◎
西坂秀美(2番) 私は素人でよくわからないんですけど、1点質問してみたいというふうに思います。24号の台風、私たちはそんなに大洪水だったとは思わなかったんですけれども、あれだけの
八原井堰、底がえぐれている、あれだけの被害が出たということの中で、今回示された4ページの図面を見させてもらっているんですけれども、本当にこれでもつのかな。例えば、
中野井堰をつくったときには、非常に長い鋼矢板、その鋼矢板が入らないということで非常に予算を増やして大がかりな工事をして鋼矢板を打ち込んだという経過を私も今でも覚えているんですけれども、ここも本当に地盤が柔らかいというんですか、そういう中で今回示されたこの工事、これでもつのかなという検討はなされたのでしょうか。これでもつんだということであればそれでいいんですけれども、我々素人が考えてみても疑問を感じるんですけれども、これは、この間の水みたいなものでも、この工事ではこれだけ被害が出るんだよという、この間のは警鐘ではないんですか。本当にこれでもつのでしょうか。そういう検討はなされたのかどうか。これ、
契約案件ですので、そういう検討がなされて今回の提案なのかお聞きしたいと思います。
◎議長(
上田勝幸)
農林水産課長、
藤原博文君。
◎
農林水産課長(
藤原博文)
西坂議員のご質問にお答えしたいと思います。
もつのかというのは、こういう工法で工事をして
井堰自体がもつのかという意味だろうと思って受け取ったんですけれども、
災害復旧工事は
原形復旧でございますから、基本的に元どおりのものを再構築するということが大原則になります。今回の台風24号、一般的には地元の皆さんもそういう感触があったようですけれども、そこまでの大きな出水ではなかったのではないかなということもありましたけれども、観測のデータからいいまして、これは事実といたしまして、香住の
観測史上最大の24時間雨量であったということは間違いがございません。5時間で120ミリ、時間雨量20ミリ以上が5時間続いたと、それが非常に集中的に続いたということで、短時間の間に相当なダメージを受けたということで、今回の井堰が大きな被害を受けたということでございます。
原形復旧するに当たっては、当然、技術的な検討の上、
土地改良センターとも協議をしながら、それから国の
災害査定官も技術的にもきちっと検証された上で、工法として妥当だということの結果、そういう結論の中で今回の工事を進めておりますので、十分もつということで考えております。
以上です。
◎議長(
上田勝幸)
西坂秀美君。
◎
西坂秀美(2番) 雨量を言われるんですけれども、本当にそれが
矢田川水系に影響するところにそれだけの雨量があったのかどうか。そこも私も疑問に感じるんですけど、アメダスの詳しい資料をとれば、どこにどれだけの雨量があったかということはわかるはずなんですけれど、地域の人たちもやっぱり目安というのをどなたさんも持っているんですよ。八原の下にどれだけの水がついたか。あそこは前の台風よりずっと少なかったんですよ。そこらのとこらも地域の方々も十分に承知しております。そして、工事は
変更契約ですから、変更はできるわけでしょう。やっぱりこの前の工事でこれだけの被害が出たということは、やはりそこをもっとどうにかしないと、これ、完成してもまたこういうふうになるよねという、そういう検討を加えて
変更契約というのは出してこれるんじゃないですか。
原形復旧だけが今回の主なんですか。その辺は私も勉強不足でわからないんですけど、どうでしょうか。
◎議長(
上田勝幸)
農林水産課長、
藤原博文君。
◎
農林水産課長(
藤原博文) まず、雨量の関係でございますけれども、住民の皆さんもそこまでの、去年の台風のほうが出水の量が多かったのではないかなという感覚は持っておられるのも直接聞いております。しかし、先ほど申し上げました香住の
観測史上最大の24時間雨量、5時間で集中的に20ミリ以上の雨が降ったということは事実でございますから、客観的なデータでございますので、それは役場のほうで適当に雨量を出しておるということでは全くありませんので、まずそれはご理解をいただきたいと思います。
それから、先ほど申し上げましたように、この工事はあくまで
災害復旧ですので、
原形復旧が大原則でございます。いずれにしましても、
コンサルできっちりと技術的なデータのもとにきちっと設計をされて、その設計の内容なりが妥当なものだということで国の
災害査定官に認めていただいております。そういうことでありますので大丈夫だということです。
変更といいますのは、今回の案件は
工事請負の
契約変更ですけれども、昨年の台風によって工事を進めておったものが、今回の24号の台風でさらに被害を受けた、別の災害を受けたということですから、それに伴うところの国の
災害査定を受けて、手戻りも含めて再構築も含めて、新たに発生した大きな河床の洗堀等を盛り土によって復旧をすると。元どおりの井堰をつくるというのがこの工事の内容ですので、今回の
変更契約の中身というのは、24号台風によって新たに受けた被災の分を復旧するという内容でございますので、今以上の強固なものをこの
災害復旧事業でより強固なものにかえるというようなことは、基本的にはできないものだというのが
災害復旧事業だということでございます。
以上です。
◎議長(
上田勝幸)
西坂秀美君。
◎
西坂秀美(2番) 確認していきます。鋼矢板をもっと長くするというようなことも到底できないということなんですか。再度、それだけ。
◎議長(
上田勝幸)
農林水産課長、
藤原博文君。
◎
農林水産課長(
藤原博文) 今ご質問の鋼矢板、遮水矢板のことだろうと思いますけれども、昨日ご説明申し上げました図面の4ページにも断面図が入っておりますけれども、上の図面、堰体の上流、下流のコンクリートの端っこに縦方向に遮水矢板を入れております。これは、
鉛直方向に2メートルありますけれども、これは、必要な
構造計算によって出されたものでございます。必要な長さ、2メートルが設計上これでいけるということで設置をするものでございます。大丈夫でございます。
以上です。
◎議長(
上田勝幸) 副町長、
今井雄治君。
◎副町長(
今井雄治)
西坂議員の災害の質疑の中の、課長が答弁した中を少し補足させていただきたいと思います。
災害復旧工事は当然、
皆さんご存じのとおり、
原形復旧でありますけれども、もともと原形に復す場合に、当初のものが不備であれば強固なものにする場合もありますし、違う工法をすることもありますので、一概に全て同じもので復旧するということではありませんので。ただ、今回、課長が説明したとおり、今回は
繰越事業の中で1期工事、2期工事とありました。1期工事が済んだところで24号台風の被災に遭ったということで、2期工事のほうのもともとあった底面も非常に多く洗堀を受けております。それに加えて、できておりました1期工事の躯体の一部が破損したということです。このものにつきましては、当然
構造計算も国の査定を受けますので、
構造計算上は
コンサルに依頼しながら私どもで提案し、これも国の査定官の査定の中で受けておりますので、構造上は当該受けた災害がたとえ起きても、次にはもつということの中で提案し、認めていただいたものであります。先ほど1点ありました矢板のことでありますけれども、矢板は当然仮締切で、矢板の内側の工事をするときに、吸い出しではなくて水が浸透せんように矢板を打つものでありますけれども、中野のときには浸透の深さが深かったということで矢板が深かった。今回の場合、浸透の深さが浅かったということで浅いということでありますので、
矢板自体はいずれにしても抜きますので、中野の詳しいことは承知してませんけれども、そういうことで今回の矢板は短いというふうにご理解いただければと思います。
以上でございます。
(発言する者あり)
◎副町長(
今井雄治) 矢板の遮水については、それで短いということでご理解いただきたいと思います。あとの詳細なものにつきましては、また
担当課長が説明すると思います。
以上です。
◎議長(
上田勝幸)
山本賢司君。
◎
山本賢司(5番) 事実関係を1つずつ正確にいきたいというふうに思います。まず1つは、先ほど
西坂議員との間でやりとりをした中の9月29日、30日、このときの5時間当たり120ミリという、香住にあっては過去最大の雨量だったというお答えがございました。この測定をした
ポイントはどこなのでしょうか。これが1つ。
それから、資料1の2ページで
契約変更の理由及び内容ということがあるわけですけれども、その中の理由の2行目、仮設設置していた
護床ブロック、その前段では
仮設盛り土も出てくるんですけども、沈下したということが示されております。仮設設置していた
護床ブロックというのは、3ページの平面図のどこを指すのでしょうか。仮設していたのだったら、ちょっと違わへんかなという気が個人的にはするものですから、それから内容の2ですけれども、(2)で2期
工事区間の盛り土ということが出てまいります。現地採取というふうに書いてありますから、そういうものを使って盛り土をするんだということですね。そのことは4ページの縦断、横断でも2メートルの、先ほどありました遮水矢板の下、さらに2.95メートルまで一番深いところは洗堀されたんだということが示されていますよね。実際こういう状況が起こっている中で、底に盛り土をしてわずか2メートルの遮水矢板、この遮水矢板というのは井堰がある間はずっとそこに存在し続けるということだと理解をしておりますけれども、2.95メートル洗堀されるところで現地のもので盛って、遮水矢板をわずか2メートル、同じことがまた起きませんかという疑念なんですよ。といいますのは、昨年、今年の
八原井堰が災害を受けるという以前から、
中間部分は底が、裏が洗われていて、壊れた状態でずっとありました。しかし、長い
間復旧工事をしないままという状態が続いておったわけで、最低限また同程度の水量が出れば、同じようにどこかが裏が洗われるということが起こるのではないかなと思いまして、一番私が気になっているのは、
西坂議員も言われましたけども、
中野井堰の
災害復旧工事との違いが余りにも大き過ぎるのではないかなということを思うものですから、そのあたりを伺っておきたいというふうに思います。
◎議長(
上田勝幸)
農林水産課長、
藤原博文君。
◎
農林水産課長(
藤原博文) 1点目の雨量の
観測地点でございます。先ほど申し上げました24時間雨量、230ミリ、時間雨量も先ほど申し上げましたとおりですけれども、
観測ポイントは
香住気象観測所、気象庁のものでございます。
それから2ページの理由の2行目の、仮設設置していた
護床ブロックの沈下というものでございます。これにつきましては、1期工事が完了した段階で出水期を迎えますから、保護をする必要があるということで
完成部分の保護のための仮設の盛り土を、3ページの図面でいきましたら右半分のところの周りに仮設の盛り土と、それから仮設設置していた
護床ブロックというのは、もとからあった
護床ブロックが流出したわけですけども、現場に使える形で相当の数が残っておりましたので、それを仮設の防御の盛り土の周りにも仮に防御のために置いておったという意味の仮設設置していた
護床ブロックでございます。ですから、その場所は3ページの図面でいいますと、1期、2期で分かれております真ん中の線のやや左側、この図面で黒い、昨日Uの字のようなことを言いましたけども、そのあたりに現場に残っておったもとの
護床ブロックを一時的に防御のために置いておったということでございます。
それから3点目の、遮水矢板は2メートルでいいのか。2.95メートル洗堀されておったということで、洗堀は2.95メートルよりも深かったわけです。4ページの上の断面で見ますと、二次堆積物……。
◎議長(
上田勝幸) この場で
暫時休憩いたします。
(
暫時休憩)
◎議長(
上田勝幸) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
農林水産課長、
藤原博文君。
◎
農林水産課長(
藤原博文) 先ほどの説明の続きでございますけれども、現場の4ページの断面でいきますと、最深箇所2.95メートル、ここは被災を受けた直後の深さ、2.95メートルまでの深さが水だったと。その下に二次堆積物というのがありますけれども、水が出水のマックスのときには二次堆積物の底のあたりまで混ぜ返されておったという状況です。緩んでおったわけですけれども、そこまで今回は工事で締め切りをしまして、二次堆積物のところも改めてきっちり締め固めをしまして、その上にもとの高さまで、
水たたき部、堤体の広い平らなところがありますけど、そこのラインまで全て盛り土をして締め固めていくということです。したがって、地盤は
水たたき部の高さまで締め固めますので十分大丈夫です。その中で遮水矢板というのは、何もこの遮水矢板で水が来るのを防ぐというものではありません。基本的に井堰というのは重量でもつものですから、遮水矢板は、流れるとか流れんということに直接関係ないわけですけれども、遮水矢板の説明をするときに2メートルが妥当かということの説明を申し上げます。非常に専門的な言葉になるわけですけれども、
浸透路長という言葉がございます。
浸透路長は、水が浸透するの浸透と、道路の路、水道みたいな意味ですけど、その長さ、
浸透路長が幾らかということの計算の中で2メートルということが出ております。井堰の上流部の正面に上流側から水が当たります。その後、水は堤体の下をくぐるわけですけれども、そのときに遮水矢板でもって水が流れていくときに水道として当たった後、遮水矢板の下までもぐって、また遮水矢板の前をずっと上って堤体の腹面をずっと下って、また遮水矢板を下ってまた上に戻ってという、これが
浸透路長、長さになるわけですけれども、それが技術的な計算の上で必要な長さが2メートルだということで、今回、八原では2メートルの遮水矢板を打っております。
一方、
中野井堰の場合は、堤体の大きさ、幅、構造にもよるわけですけれども、同様に
浸透路長を計算された結果、4メートルが必要だったということでございます。矢板を打つにしても、ここは一旦洗堀を全部されていますから、あいたような状態になっておりますから、二次堆積物も含めてほがほがと緩んでおりますから、比較的容易に打つことはできると。打って2メートルで
浸透路長の関係で高さは妥当だということでございます。必ずしも矢板が
堤体自体を支えておるとか、水が来るのを矢板で防御するとかいうようなものではありませんので、ご理解をいただきたいと思います。
以上です。
◎議長(
上田勝幸)
山本賢司君。
◎
山本賢司(5番) 9月29日、30日の120ミリメートル、5時間、この
ポイントは気象庁の
香住測候所だということを言われました。要するに、その場所はどこなのかということなんです。最低限そこで計測された数値が違っていると言っているわけではないんです。違っていると言っているのではないんです。そこは、
中野井堰どころか
八原井堰よりも下流部でしょう。今、雨の降り方はものすごく局地的なんですよ。この庁舎の
ポイントが、雷が鳴っていて大雨が降っています。兎塚の地では青空です。つい2、3日前もそういう状況がございました。という具合に、上流部で降った雨が流れてくるのであって、下流部で降った雨の計測をして、その数値を幾ら振り回されても、我々には何の影響も与えないというふうに思えるものですから、地域住民の、あるいは今日も出ております八原の一番下流の下手の田んぼ、あそこはもともと水が入るようになっているんです。
中野井堰で出口が決まっています。上がったらあの田んぼの中に入るんですよ。我々も何度も入っている状態、あるいは入った後の状態を見ています。そこまでいっていない中で、これは何なんだというのが多くの
皆さん方の疑念なんですよ。
もう一つは、現地で盛り土の材料を調達して転圧するといいますか、締めて固い状態にして、その上に堰体を乗っける。その
堰体本体の上側と下側に2メートルの遮水矢板を入れて、流れてきた水が矢板に当たってくぐって、裏を走ってもう一遍くぐってこれで流れていくという話を今、
浸透路長という言葉は初めて聞きましたけども、意味合いはわかりました。つまり、堰体の重量でもっているだけであって、裏を水がくぐるんだと。そもそもそういう構造の井堰なんだということなんですよね。最初にも申し上げました。前の井堰の状態のときに真ん中がつぶれていたんですよね。皆さんもようご存じだと思います。それでもとりあえず水はとれたから復旧しなかった。このたびは、昨年、本年と大きな被害を受けたものだから、全体を
災害復旧かけようと。どうしても必要なことだよねというところでみんなはお願いもしたし、我々議会もよしと言ってきた。しかし、どう考えてもなかなか理解が進まないんですよ。何でかといったら、一番おかしいのは、まだ工事の途中で、1期分は終わりました。しかし、単純に言えば、発注した町の側が、1期分ができました。その部分を完了検査して受け取っているという状態でもない。つまり、受注した事業者の手元にある状態のものが、もう一遍災害に遭った。それを直さんなんのはわかる。しかし、それに地元に負担をかけるといったところから全体がおかしくなっているわけですよ。だから、こんな状態で、こんな工事の仕方で本当にもつんですかということなんですよ。
もう一つは、理由及び内容のところの内容の(4)で応急仮工事の追加119万円というものがありますけれども、この工事は、10月18日事前協議をやって、査定官にもオーケーをもらって、もう
追加工事も終わっていますということなんだと理解をしているんですけれども、それで間違いありませんか。
◎議長(
上田勝幸)
農林水産課長、
藤原博文君。
◎
農林水産課長(
藤原博文) まず1点目の、雨量のデータに疑念があるというような感じのことを言われましたけども、これは先ほど申し上げましたように、気象庁の
香住観測所と、それから兵庫県の設置しております、町内各地にありますけれども、近いところでは八原、それから長瀬、村岡の事業所のことももちろん参考にしながら、
山本議員が今言われましたように、村岡、小代、
矢田川水系上流まで全ての観測所での
雨量データを総合的に勘案した結果で、大量の一気の雨が降ったということは、単にそこの現場だけの
雨量データだけではなしに、上流も含めて流域全体の計算でもって踏まえてやっておりますので、まずその点はご理解いただきたいと思います。
それから、2つ目の、
井堰そのものには水がくぐる……。
◎議長(
上田勝幸)
暫時休憩いたします。
(
暫時休憩)
◎議長(
上田勝幸) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
農林水産課長、
藤原博文君。
◎
農林水産課長(
藤原博文) 先ほど申し上げましたように、井堰というのは川の真ん中を横断しておる
構造物そのものですから、どこかで根がありますから、その下を長年の間に水がくぐるという仕組みが当然あると思います。
八原井堰は昭和34年に完成しておりますから、約60年たっております。相当な経年の中で河床も下がり、洗堀もそれなりに受けておった状況にあっただろうと思いますけれども、今回は、先ほど副町長のほうからありましたように、この堤がもつために必要な部分は補強するという意味では、昭和34年の井堰には遮水矢板はありませんでしたが、今回新たに上下流に設置をするということでございます。先ほど言いました
浸透路長の関係も含めて、水が堤体の下をくぐりながら吸い出したり、それから土砂が流出するのを抑制、防ぐ機能を持っておりますので、そういうものを置いて補強して復旧をするということでございます。
それから3つ目の、工事中のものであったのに再度負担ということでございますけれども、これは、何度も申し上げておりますけれども、昨年、台風5号、18号、21号で被災をして、工事をしておった。第1期工事は完成しておった。それが今回工事中で町の発注の管理下にありましたけれども、再度の新たな災害を受けたということで、国の査定官から別の災害として平成30年災として認めていただいておるということでございますので、工事は
変更契約で一連の流れの中にありますけれども、別災害であるということをまずご理解いただきたいと思います。それによってルール上は地元に分担金もかかってくるということにはなりますけれども、あくまで別災害であるということをご理解いただきたいと思います。
それから4点目の、2ページの内容の(4)応急仮工事の追加の件でございます。これにつきましても昨日の説明でも申し上げましたけれども、既に5月末で完成しておりました第1期工事の健全な部分、延長にして10.4メートルの部分が、これ以上の被災、増破を防ぐために、被災の拡大を防ぐために早急な仮締切の仮設が必要であるということです。この件につきましては、昨日申し上げましたように、10月18日の近畿農政局の査定官と事前協議を踏まえて、応急仮工事が必要だということの容認をいただいて、査定前に事前着手して、事前に行っておるということでございます。
以上です。
◎議長(
上田勝幸) ほかにございませんか。
東垣典雄君。
◎東垣典雄(1番)
災害復旧で大変急ぐということで、11月6日の臨時会で
八原井堰の
工事請負費6,000万円議決をしているわけですけれども、今回の請負変更からすると、4,299万3,720円、約4,300万円、1,700万円差が出るんですけれども、この辺の差がなぜ出るか伺いたいと思います。
◎議長(
上田勝幸)
農林水産課長、
藤原博文君。
◎
農林水産課長(
藤原博文) このことにつきましては11月の臨時会のときにも申し上げたと思いますけれども、本来であれば査定を受けて事業費がほぼ見通し、固まった段階で
工事請負費を組むというのがこれまでのやり方であった部分がありますけれども、昨日の補正の段階で副町長からもありましたけれども、とにかく特に八原については
工事請負変更も含めて早急に対応しないと来年のつくりに間に合わない。来年の非出水期、5月末までに完成させないけませんから、とにかく概算の予算どりとして6,000万円の工事費の補正をお願いしました。その後、12月4日から7日まで国の
災害査定を受けまして、技術的な検証なり工法の妥当性も含めて認めていただいた結果、この金額で結果的におさまったということでございます。
以上です。
◎議長(
上田勝幸) ほかにございませんか。
見塚修君。
◎見塚 修(4番) 少し確認をしてみたいと思うんですが、先ほど
山本賢司議員の質疑の中の、再度災害における考え方、新たな災害だということですが、その辺の見解をもう一度、臨時会のときにも私は質問をさせていただいたんですけども、そもそも頭首工というものの設置者、管理者は誰なのか。ほかの例を挙げますと、農道でも
林道でも農道台帳があり
林道台帳がある。頭首工も井堰台帳がある。これら全て町が持っておられる。なおかつ頭首工の場合、河川法の26条だったですか、工作物の設置、許可をいただいて設置している。これも町がしている。23条ですか、流水の占用、水をとる占用、河川法の23条の申請も町がして、町が水をとることの許可を得ている。そうした中で、臨時会のときでも井堰は町のものだと
担当課長が言われたり、あるいはその後、工事中であるから町の管理下にあるというようなことを副町長が言われる。何が本当なのかわからんのですよね。はっきり言いまして、設置するときから完了後も維持管理しているときも全て町のものだというふうに私は思っていまして、河川法の逐条解説にもそのように書いてあります。国や県がつくった井堰等々もみんな国や県の申請で設置をしている、流水の許可も得ている。実際に水を使っておられるのは受益者ではあるんですけれども、申請者も許可をいただいているのも全て町であったり、国であったり、県であったり。
林道、農道と同じように、それを使う機能を維持するために地元の人たちが維持管理の作業をしているんだと。井堰もそういうことだというふうに私は理解しているんですが、はっきりとその辺を、
担当課長でもいいですから、副町長でもいいですから、はっきりしていただきたいというふうに思います。それだけです。
◎議長(
上田勝幸) 副町長、
今井雄治君。
◎副町長(
今井雄治) それでは、見塚議員のご質疑にお答えしたいと思います。
前回のご質疑にもあったと思いますけれども、2つ観点が違ったと思います。前回のご質疑のときには、工事中に関する誰の責務かという質問もあったと思いますけども、先ほど事例に挙げられました頭首工でありますとか、農道、
林道、もちろん私どもの理解としては施工者は当然町になります。台帳も含めて申請も町になります。理解としては、法的には町の責務の中にあるというふうには理解しております。ただ、ご負担金等々をいただく中で、完成した後の管理関係については、双方の管理責務といいますか、というものが出てきているものだと思います。頭首工であれば当然受益者が、農道であっても受益者が、公衆用道路とはそこが一線違う部分だろうと思います。法的には町の所有になろうと思います。ただ、今回のように施工中というのは、町が発注した工事でありますので施主は町になります。町と工事者の関係につきましては、契約約款にのっとって、その中でやっている工事につきましての責務は業者にももちろんあると思いますが、ただ、良好な工事の施工の中でそれ以外に発生するものについては、それはまた違った観点での責務になろうかと思いますけれども、設計中の監督も当然町施工の中にありますので、監督責任は町もあり、施工責任は請け負った業者にもあるということになりますけれども、法的には、今回のご提案しております井堰等々に関しては町のものというふうには理解をしております。
以上でございます。
◎議長(
上田勝幸) ほかにございませんか。
岸本正人君。
◎岸本正人(13番) ちょっとお尋ねするんですけれども、民間の方が工務店にお願いして家を建てるような場合は、通常、業界団体の指導などもありまして、完成までは業者の責任で、工事途中の保険に入りなさいということでお互いの危険リスクを保っているような業界の習慣なんですけれども、町なんかにおいては、そういう契約の中に町が発注する建物なんかにもそういう保険加入の義務があるのか。また、土木関係においてもそういう義務があって契約をされているのか。その場合、今回の思いだと、例えば、保険の守備範囲を超えた災害の被災であって、そういう保険はカバーされないというような解釈でいいのかどうかお尋ねいたします。
◎議長(
上田勝幸) ここで10時25分まで
暫時休憩いたします。
午前10時14分 休憩
午前10時34分 再開
◎議長(
上田勝幸) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
副町長、
今井雄治君。
◎副町長(
今井雄治) 時間をとらせまして、どうもすみませんでした。岸本議員のご質疑にお答えしたいと思います。
一般論的な話から保険の話であったと思います。まず、例えば建築の場合の火災保険でありますけれども、当然、施主のほうから義務づける場合と請け負った業者さんが自分のところを守るために入る保険の種類はあろうかと思います。今回の工事に関しまして、町が取り決めをしております契約書の中にも火災保険等という項目があり、今回も、個別の課にはどうか承知はしておりませんけれども、業者は全体的な請け負っている工事に対して保険対応のものについては加入をさせておりますし、義務づけております。今回の工事に対しても業者さん的には入っているということでありますけれども、今回、再追加、台風24号のものに対しましては、違う不可抗力であったり天然災害でありますので、これは通常でいきますと保険対応にはならないだろうなというふうには考えておるところであります。
以上でございます。
◎議長(
上田勝幸) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。質疑を終了します。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第139号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第4 議案第140号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
部を改正する条例を定めることについて
◎議長(
上田勝幸) 日程第4 議案第140号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
山本賢司君。
◎
山本賢司(5番) 山本です。
議案書1の3ページの附則の点で少しお尋ねをしたいと思います。附則が2項ございまして、その2のほうに、第1条の規定による改正後の香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用すると、こうなっております。この議案書1の23ページには、職員の給与の関係の附則がございまして、その中には給与の内払いということが規定をされております。ところが、140号も141号も同じですけれども、内払い規定がないという中でこの提案なり本日の議題になっているわけですけれども、ここのところでそごが生じるということはないのでしょうか。
◎議長(
上田勝幸) 総務課長、吉岡哲男君。
◎総務課長(吉岡哲男) 給与の内払い規定について、一般職の改正条例の附則には規定をされているけれども、議会議員あるいは次に出てきます常勤の特別職の改正条例にはこの規定がないということの質疑だというふうに思います。この規定の意味するところというのは、改正前に支給された給与というのは、改正後の給与の内払いです。通常、給与改定が行われて、プラス増額ということになれば、それは内払いと見なして実質的に差額分を支給させていただくということになろうかと思います。したがって、ご指摘のとおりに、議員あるいは常勤特別職の期末手当の改正条文において、同様の規定を明記していくというのが本来は望ましいと思いますし、丁寧なやり方だというふうに思っております。しかし、香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第7条、あるいは香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、同じく第7条なんですけれども、それぞれに支給及びその方法については一般職の職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例によるということで、一般職の期末手当においての支給方法に準ずるということが本条文の中に規定をされております。それとの連動ということで、今回改正をしたものも本条文によって連動して、一般職の給与の内払いという考え方が反映されるということでご理解をいただきたいと思います。
◎議長(
上田勝幸) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第140号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第5 議案第141号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条
例の一部を改正する条例を定めることについて
◎議長(
上田勝幸) 日程第5 議案第141号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第141号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第6 議案第142号 香美町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条
例を定めることについて
◎議長(
上田勝幸) 日程第6 議案第142号 香美町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
岸本正人君。
◎岸本正人(13番) 人事院勧告に基づいて上げられるわけですから、国家公務員との比較でラスパイレス指数というのは変わらんと思うんですけど、ちなみに何%になるのでしょうか。
◎議長(
上田勝幸) 総務課長、吉岡哲男君。
◎総務課長(吉岡哲男) ラスパイレス指数についてですけれども、今回の人事院勧告によってそれがどうなるかというのはまだ試算をいたしておりません。ちなみにということになりますけれども、平成30年の試算でございますけれども、本町においては94.3という数字が出ております。昨年の公表値でございますけれども94.7ということですので、0.4
ポイント、さらにラスパイは下がっているというような状況でございます。
◎議長(
上田勝幸) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第142号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第7 議案第143号 平成30年度香美町一般会計補正予算(第8号)
◎議長(
上田勝幸) 日程第7 議案第143号 平成30年度香美町一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第143号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第8 議案第144号 平成30年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4
号)
◎議長(
上田勝幸) 日程第8 議案第144号 平成30年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第144号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第9 議案第145号 平成30年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
◎議長(
上田勝幸) 日程第9 議案第145号 平成30年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第145号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第10 議案第146号 平成30年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3
号)
◎議長(
上田勝幸) 日程第10 議案第146号 平成30年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3号)を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第146号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第11 議案第147号 平成30年度香美町水道事業企業会計補正予算(第4号)
◎議長(
上田勝幸) 日程第11 議案第147号 平成30年度香美町水道事業企業会計補正予算(第4号)を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
山本賢司君。
◎
山本賢司(5番) 議案書1の38ページ、それから議案資料でいきますと74、75ページになりますけれども、ちょっとだけわからんのが、議案書38ページで人事院勧告に伴うものだという説明の中で補正予定額が17万円で、3条によってほかのことに使ったらあかんよという金が16万4,000円となっておるわけです。次の148号も同じなんですけれども、この補正予定額と3条の額との差というのが何なのか。6,000円はどこへ行ったんだろうなと思って気になっております。その点を教えてください。
◎議長(
上田勝幸) この場で
暫時休憩いたします。
(
暫時休憩)
◎議長(
上田勝幸) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
上下水道課長、亀村孝君。
◎上下水道課長(亀村 孝) お時間をとらせました。
水道事業会計でいきますと、資料1の78ページに内訳があります。その中の負担金、職員退職手当組合負担金、この分が給与に該当しないということで、その分がその差額になっております。
以上です。
◎議長(
上田勝幸) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第147号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第12 議案第148号 平成30年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第4号)
◎議長(
上田勝幸) 日程第12 議案第148号 平成30年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第4号)を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
山本賢司君。
◎
山本賢司(5番) 147号、148号で6,000円あるいは5,000円という差というのは、退職手当組合への納付金だということをご説明いただきました。既に議決が終わっておりますから覆ることはないんですけれども、そうすると議案資料70、71の退職手当組合への納付金、医業費でいくと1万2,000円、老健で1万5,000円、訪問看護ステーションで2,000円、こういうものが出てくるわけですけれども、これも含めて病院ではほかのことに使ってはいけない金だということにしてあるわけでしょう。ここのとこは正確に整理をしてくれないと、同じ企業会計だといいながら別々の処置をするというのはルール上、やっぱり明確に間違っている。どうする。
◎議長(
上田勝幸) この場で
暫時休憩いたします。
(
暫時休憩)
◎議長(
上田勝幸) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
財政課長、邊見昌平君。
◎財政課長(邊見昌平)
山本議員のご質疑の中で、病院事業、それから上水道事業、下水道事業それぞれ退手の取り扱いが違うというご質疑ですけども、基本的にそれぞれ病院事業、上水道、下水道につきましては公営企業法の規則等に基づきまして、それぞれ予算の編成、組み方というのがありまして、節の計上の方法、それに基づいて予算編成をしているものであるというふうに思っております。したがいまして、病院と上水、下水とは予算編成の組み方が違うということがありますけども、再度そこは整理しまして、今後予算編成に向けましては検討していきたいというふうに考えております。
◎議長(
上田勝幸)
山本賢司君。
◎
山本賢司(5番) 同じ公営企業法という法律で、病院は随分以前に全部適用というルールにしました。これでこのままいくのかどうかという検討の最中だというふうに理解をしておりますけれども、後から公営企業法の適用と、全部か一部かというのは正確に聞いたことがないのでわかりませんけれども、多分一部適用だろうと思います。いずれにしても、同じ法のもとで公営企業会計としてやっておるものの、ルールが違う。逆に言うと、あっちでもこっちでもいいんだというのは本来、少なくとも一つの町の中ではそんなことはあってはならないことなんだろうと思うんです。公営企業法の全部適用で全く独立した公営企業会計としてやっていますというので、病院だけは別ですというんだったら、別の自治体みたいなことを考えんなんわけですけども、そこのところは町長、どう考えますか。
◎議長(
上田勝幸) 町長、浜上勇人君。
◎町長(浜上勇人) ご指摘の段はもっともだというふうに思いますので、今後この記述の仕方、あるいは今後どうするかについては内部で検討させていただきたいと思います。
以上でございます。
◎議長(
上田勝幸) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、議案第148号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────
日程第13 請願第2号 矢田川クリーンセンター解体・撤去に関して「香美町が示して
いる今後の対応策」は油良区として到底納得のいくものではな
く、土地賃貸借契約書第5条「原状の変更」、第6条「原状の回
復」について契約時の良好円満な関係に立脚した誠心誠意をも
った円満解決こそが唯一当区として了解可能な対応策であり、
臨時総会の区民総意の決議事項を尊重した対応策を求める請願
について
◎議長(
上田勝幸) 日程第13 請願第2号 矢田川クリーンセンター解体・撤去に関して「香美町が示している今後の対応策」は油良区として到底納得のいくものではなく、土地賃貸借契約書第5条「原状の変更」、第6条「原状の回復」について契約時の良好円満な関係に立脚した誠心誠意をもった円満解決こそが唯一当区として了解可能な対応策であり、臨時総会の区民総意の決議事項を尊重した対応策を求める請願についてを議題といたします。
本請願は、12月5日の本会議において産業建設文教常任委員会に付託され、委員会の審査が終了し、委員長より委員会審査報告書が提出されました。本請願に対する産業建設文教常任委員会の審査報告を求めます。
産業建設文教常任委員会委員長、橘秀太郎君。
◎産業建設文教常任委員長(橘秀太郎) 12月5日の本会議におきまして当委員会に付託されました請願第2号 矢田川クリーンセンター解体・撤去に関して「香美町が示している今後の対応策」は油良区として到底納得のいくものではなく、土地賃貸借契約書第5条「原状の変更」、第6条「原状の回復」について契約時の良好円満な関係に立脚した誠心誠意をもった円満解決こそが唯一当区として了解可能な対応策であり、臨時総会の区民総意の決議事項を尊重した対応策を求める請願について、審査の経過と結果を報告いたします。
審査の結果は、お手元に配付しております審査報告書のとおり不採択でありますので、よろしくお願いいたします。審査につきましては、12月11日、委員全員の出席のもと、紹介議員の出席を求め、慎重に審査を行いました。紹介議員の谷口議員より、請願書の趣旨について朗読説明がありました。請願の趣旨は、区には何の説明もせず、地権者先行で問題の土地を町が買収することに違和感を感ずる。特定有害物質を残したままの対策は受け入れることはできない。契約書どおり幾ら予算がかかっても無害な土と交換し、畑で返してほしいというものです。これをもとに質疑を行いました。
質疑として、施設の解体撤去に対し、地権者への説明はしたのか。地権者は他地区にもおられるが、他地区からは何か聞いているのか。また、原状回復には多額の予算を必要と聞いている。手続が必要となるが、判断を仰いでいるのかとの問いに対して、答えとして、油良区長と地権者には話をしているが、区との見解の相違があるのを感じている。他地区からは何も聞いていない。手続等については県とは逐次話を進めていると答えがありました。
また、ほかの問いとして、油良区に対して町からの説明は行ったのかとの問いに対し、10月17日、油良区の臨時総会終了後に上下水道課長から説明を受けた。区への説明は区が町に要請をしてからの説明であったとの答えがありました。
また、問いとして、土壌汚染対策法に基づき土壌調査を行った結果、基準値を超えていたが、最終処分場の基準と比べた場合はどうか。また、解体撤去しない場合は何もしなくてよいのかの問いに対し、答えとして、最終処分場の基準では、今回の数値は基準値を超えていない。また、施設を存続する場合は管理ができるという判断から、調査を求められるものではない。仮に汚染がわかれば県からの指導はあると答えがありました。
また、ほかの問いとして、幾ら予算がかかっても原状回復ということかとの問いに対し、答えとして、無害な土地と交換し、きれいな状態で返してほしい等、紹介議員に質疑を行いました。
質疑の後、委員間で議論を行いました。その中で、昭和40年当時の契約書が手元にはない。採決の判断に必要となるものなので、今日のところは継続にという提案がございました。
また、ほかの議論として、昭和58年の契約は原契約に基づいているので、より厳しい内容になっているはずだという議論もありました。
また、ほかの議論として、油良区の皆さんの考え方と当局がやろうとしていることとの差がこの請願に出ている。問題は過去どうだったかという事実より今現在だと、現状を判断すべきだと議論がありました。
また、ほかの意見として、原契約書にもおそらく原状回復でと書かれていると思う。当初はそうだったか、事情が変わったので別の提案をしているとの議論がありました。
委員からそのような意見が出されました。なお、12月11日の委員会には油良区の方々も傍聴にいらしておりました。事実確認のために傍聴にいらしていた皆様に発言を求める場面もございました。その際、区への説明など区の方々と町のやり方との認識が相違がある部分もあり、十分な議論が必要であり、当請願書の採択、不採択にかかわらず、十分な議論、協議は必要であろうとの意見は委員全員の一致を見るところでございました。
議論終了後、討論を行いました。反対討論はなく、1名の委員から賛成討論がございました。その賛成討論として、今回のことは今後にも影響するのではと懸念している。今後、公共施設を廃止、撤去、統合していく中で、行政と地域の方々が乖離が生じる可能性がある。当初の契約をたがえることを行政がしてはいけないとの思いから採択すべきであるとの賛成討論がありました。
討論終了後、採決を行いました。採決の結果は、賛成少数で不採択と決しました。
以上で委員長報告を終わります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
◎議長(
上田勝幸) 委員長の審査報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
谷口眞治君。
◎谷口眞治(9番) 9番、谷口眞治です。
紹介議員をしておりましたので、何点か質疑をしたいと思います。まず1点目ですけども、この請願であります。請願権とは、
皆さんご存じのように、憲法第16条に定められている直接民主主義の国民に与えられた数少ない一つの権利であります。今回の請願で問われているのは、議会が町民の切実な声にどう応えるか。住民コミュニティの基礎組織である区が臨時総会を開いて、区民の総会で決めた請願にどのように応えるのかが問われております。議会は請願を受けとめる最大の努力を払うべきことが求められていると思います。そういう意味で、当日の委員会審査において、先ほど報告がありましたように、委員長にお願いして当日傍聴された方から請願の願意についての急遽発言の機会は与えていただいたことは一定認めるんですけども、なぜ最初から請願者を参考人として委員会出席を求めなかったのか。この点をお聞きしたいと思うんです。
議会基本条例の第11条の議会調査において、常任委員会運営に当たり参考人制度の積極的な活用を図るということも定められておりますけども、今回なぜ参考人として、本当に地元中の地元の方の願意でありますので、やはりここはきっちりと聞いていく必要があるのではないかと思いまして、そういう意味で、なぜ参考人として招聘しなかったのか。その点について委員長、どんな判断をしたのかお聞きしたいと思います。
それから、2点目ですけども、先ほど委員会の質疑経過と討論、また採決の結果についてはお聞きをしました。しかし、先ほどお聞きする中で、討論で不採択にした理由が明らかにされておりません。だから、今回の請願がなぜ不採択とされたのか。その理由を少し明確にしていただかないと、結果だけこうでしたということでは私も地元の方にご説明するのはどうかと思いますので、それについてどういうふうに考えておられるのか。その2点についてお伺いしたいと思います。
◎議長(
上田勝幸) 産業建設文教常任委員会委員長、橘秀太郎君。
◎産業建設文教常任委員長(橘秀太郎) まず1点目、なぜ最初から参考人として招集をかけていただけなかったのかという問いに対してですけども、12月5日の本会議におきまして産業建設文教常任委員会にこの案件は付託されたわけですけども、付託された以上、産業建設文教常任委員会として誠心誠意をもって対応すべきだという点ではわかっておりますけども、参考人の招致等に関しては委員長の権限に任せられておると思います。また、傍聴に来られるというのは聞き及んでおりましたので、当日、もし必要とあらば意見を求めようというのは最初から委員長として思っておりました。また、参考人として最初から呼ばなかった点に対してですけども、正式な委員会の前に委員の1名から、参考人として招致すべきではないかという意見もあったんですけども、私の判断で委員長判断として、それは最初からしませんでした。それが理由です。
また、2点目に関して、不採択とした理由なんですけども、これは、議論の中で各委員がいろんな意見を出す中で、これ、委員長報告ですので、先ほど言ったのが委員長報告の全てでございます。ほかに意見は出ましたけども、反対の理由というのは各委員の判断に任せられておりますので、委員長報告で述べるべきことではないと思っております。
以上です。
◎議長(
上田勝幸) 谷口眞治君。
◎谷口眞治(9番) 今、この2点についてのご説明をいただきましたが、どちらにしても、やはり地元中の地元の皆さんから請願が上がったということは、よほどのことでなかったら上がってこないと思います。だから、そういう意味ではしっかりと聞いていただける一つの方向として参考人制度というのがあると思いますので、大変残念だったということを申し上げておきます。
それから、2点目の請願の不採択の理由が経過の中で、また各委員のそれぞれの中で決められたということで、委員会としてはまとめてないというようなことでありますが、そういう状況で不採択になったということは、私としては大変残念だったということを、以上2点指摘して終わります。
◎議長(
上田勝幸) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
討論を行います。
討論はありませんか。
原案賛成者から行います。
山本賢司君。
◎
山本賢司(5番) ただいま議題になっております、矢田川クリーンセンター解体・撤去に関して「香美町が示している今後の対応策」は油良区として到底納得のいくものではなく、土地賃貸借契約書第5条「原状の変更」、第6条「原状の回復」について契約時の良好円満な関係に立脚した誠心誠意をもった円満解決こそが唯一当区として了解可能な対応策であり、臨時総会の区民総意の決議事項を尊重した対応策を求める請願、このものに賛成の立場から討論をいたします。
私自身は、この請願の付託を受けた産業建設文教常任委員会の委員でもありましたから、先ほど委員長報告のありました質疑、あるいは意見等々の内容は承知した上で賛成の討論をいたします。
この契約と言っているのは、今、我々が手元に見えているのは油良区の所有する山林の一部を町と賃貸借の契約をするというものであって、現場の汚染をされたエリアの契約ではないわけですけれども、この6条の内容は、他の地権者との間でも同様であろうというふうに考えられます。だとすれば、本来やるべき施設撤去、更地にして返還をする、これは契約をした一方としては当然やるべき責務です。汚染され、特別管理を町としてやる。汚染土壌はそのまま、処理には費用がかかり過ぎる、こんなふうに全員協議会でも我々も説明を受けた部分がございます。その後、何でこうしないのかという話の中で、全町的見地からの判断だというのが町長の言葉としても出てまいりました。住民は、良好な環境のもとで安心して暮らしたい、そう思っているだけなんです。区長は、地権者として地権者説明会に出席をしていた。区長から区民には説明されると考えていた。これが当局側の答弁の中でも出てまいりました。地権者説明会というのは8月20日に行われておるというふうに伺っております。ところが9月議会で町長は、住民説明はしないとこの場で答弁をしました。ここに町の基本があることは明らかではないでしょうか。
域外には出さないということで平成6年から稼働しておりました矢田川レインボー、最終処分場の浸出水、この処理水も施設の焼却場の温度管理といいますか、そういう霧状にして噴霧をするというふうな使い方を含めて、域外には出さないということで大野や大谷の皆様方の了解も得て、27年度いっぱい運転をしてまいりました。28年度の4月からは焼却がとまって、最終処分場の浸出水の処理水を矢田川に放流していた。我々もぬかっておりましたけれども、しばらく知らなかった。住民には全く説明もされてなかった。この事態と今のクリーンセンターの後始末、似ていると思いませんか。約束を守らない町政、こんなふうに後ろ指をさされる。議員は何をしていたんだと言われなくもないというふうに思います。私は、約束を守る町政であってほしい。そうあるべきだと思います。だとすれば、本請願はきちっと採択をして、町にこの約束を守れというのが議会の役目なのではないでしょうか。議員各位の本請願を採択することに賛成のご賛同を心からお願い申し上げまして、本請願に対する賛成討論といたします。ありがとうございました。
◎議長(
上田勝幸) 次に、原案に反対の方の発言を許可いたします。
西谷尚君。
◎西谷 尚(14番) 議席番号14番、西谷尚でございます。
請願第2号についての決議案に反対の立場で討論を行います。
今回の請願内容につきましては、各議員の皆様にはご理解いただいていることと存じます。今回、油良区より請願内容は、矢田川クリーンセンター解体撤去にかかわる土地の返還に関するものであり、1つとしまして、町の提示している返還対応策には納得がいかず、土地賃貸借契約書の第5条、第6条に記載のある契約に従い土地を返還すべきというものであります。その理由といたしましては、1つとし、土壌調査を実施した結果、特定有害物質、ヒ素、鉛が検出されているというもの。2つとして、香美町が提示の問題の土地を町が買い上げ、無害化せず、有害物質を残したまま形質変更時要届出区域としてアスファルト舗装をして柵をし、立入禁止区域とするのは納得がいかない。幾ら予算がかかっても無害な土と交換し、畑で返すことを区で決議したというもの。3つとして、交渉の進め方について区には何の説明もせず、地権者先行の交渉で土地を町が買収を行うという。区として違和感を感ずる。区との円満解決を望む。以上が区側の主張だと私は捉えております。1つ目の、関係地において特定有害物質、ヒ素、鉛が検出された点ですが、平成30年8月24日に行われました環境センターモニター会議の会議録の中に、農薬法と比較して、土壌汚染法の30倍厳しい基準となる調査を行った結果、土地において微量ではあるがヒ素、鉛の検出があった。また、その数値は70年間、1日2リットルの汚染水を飲み続けたとしまして健康被害が出る値であること。また、当該の土地の地下水や付近の河川水においてもヒ素、鉛の検出がないこと。また、ヒ素や鉛については自然界の中にある物質で、微量のものが検出されるとされていること。しかしながら、これらを考慮しても微量なヒ素、鉛が検出されたことは事実であります。そのために町は何億単位の町税をつぎ込むより、町が買い上げ、無害化はしないが変更時要届出区域として、浸透水防止、飛散防止を含めたアスファルト舗装をして、安全杭をし、立入禁止区域とし、住民の健康被害を防止する方策を法律に基づいて行おうとしているものであります。また、侵食防止対策もとり、土地を買い取ることで今後における土地の安全管理及び今後の土地の追跡調査も加味した上で土地を町が買い上げるもので、このことについては正当性が見られると思っております。買い上げの土地の地権者のほぼ大方の方は、買い上げに関して異議がないと聞いております。このことは地権者にとってもメリットがあると私は判断をいたしております。ただ、今回の交渉に当たっては、油良区には何の説明もなく、地権者先行で土地の買収を行うとしていることについて区として違和感を感ずる。これに関しては、区は山林に関しての契約とあるとしながら、違和感に関してはある程度の理解ができます。行政側は説明責任を果たしていると言っておりますが、区側は説明を受けていないとされている。最終的には両者の間に見解の相違、認識の相違があったということになっております。私は、住民に対して見解や認識の相違があってはならないと思います。
今回の請願書は、そういう認識、見解の相違の中で出されたものと判断をいたします。今後、行政側は引き続き説明責任をしっかり果たすことが大事であるし、今回の請願を通すことにより、より難しくなるのではと懸念をしております。また、将来的な行政運営においても問題が生ずることも鑑みまして、今回の提出、請願第2号について反対するものであります。
議員各位の賢明なご判断をお願い申し上げ、反対討論といたします。ありがとうございました。
◎議長(
上田勝幸) 次に、原案に賛成の方の発言を許可いたします。
谷口眞治君。
◎谷口眞治(9番) 議席番号9番、谷口眞治です。
請願に賛成する立場で討論をいたします。
請願の委員会審査で、残念ながら不採択というふうな結果をいただいております。私自身、油良区の皆様の願意を紹介議員として十分お伝えできなかった私の力不足を痛感しながら、今現在この場に立っております。油良区の皆様の願意をどうすれば議員各位にお伝えできるのか、いろいろと考えてみましたが、やはり請願書そのものをご理解いただくしかないと考えました。少しお時間がかかると思いますが、お時間をいただいて、改めて請願の趣旨と請願の事項を朗読して賛成討論といたしたいと思っています。
請願の趣旨でありますが、請願の趣旨にはこのように書かれております。矢田川上流から下流まで、生活基盤として共有する旧美方町、村岡町、香住町の3町が、環境衛生上の問題として顕在化しつつあった生活スタイルの深化、高度化する中で生じる生活排水、汚泥、し尿等の安心・安全な処理に資するために再三の協議を重ね、下流域の油良地内の大蟹地先に好適地として定め、油良区と矢田川流域一部事務組合は信頼関係を構築、土地の賃貸借契約を結んだ経過がある。
昭和40年前半から旧施設で事業供用を開始して、その事業の廃止まで50年間、油良区は信頼関係のもとで地権者の立場を善良に果たしてきたと自負している。このほど下水道との共同処理する汚水処理施設共同整備事業の供用開始に伴い、香住浄化センターへ一本化された。役目を終えた矢田川クリーンセンターは借地面積が5,980平方メートルあり、3,000平方メートル以上の解体撤去には、土壌汚染対策法にのっとり対策を講じる必要があることから、地歴、土壌調査を実施した結果、特定有害物質、ヒ素、鉛が34地点で基準値を超え検出された。当区としてはそのことを重く受けとめ、臨時総会を開催し、香美町が考えている対策案を伝え、区民の総意として問題の土地を町が買い上げ、無害化せずに油良区の地内に特定有害物質が残されたまま、形質変更時要届出区域としてアスファルト舗装をして柵をし、禁止区域とする対策案は、いわゆる迷惑施設を受け入れた油良区に対しての社会通念上の信義則違反きわまりない幕引きとしか言いようのない憤りを感じる。幾ら予算がかかっても無害な土地と交換し、契約でうたう畑で返すことが唯一であると決議した。
記
1.当地区には特定有害物質を残したままの対策は受け入れることはできないと決議されたので、これを踏まえた対策案で進めてください。
2.事前の進め方、区には何の説明もせず、地権者先行で問題の土地を町が買収するには当区としては違和感を感じる。第2次香美町総合計画、第5章第2節、環境への責任を果たすまちの基本方針にのっとって、対策を願意に基づき着実に誠意を持って取り組むこと。
以上が請願の事項であります。
議員の皆さん、油良区の皆さんが何か特別のことを請願しているのでしょうか。町が迷惑施設を閉鎖する際に、汚染をそのまま残さず、もとの土地に残してくださいと、これは当たり前のことを請願しているのではないでしょうか。その当たり前のことを不採択とされては、町民の議会に対する期待感、信頼感を失うことになりかねません。どうか議員の皆さんがいま一度、油良区の皆さんの願意をしっかり受けとめていただいて、請願に賛成いただきますようお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。ありがとうございました。
◎議長(
上田勝幸) 次に、原案に反対の方の発言を許可いたします。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) ほかに討論はございませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。討論を終了します。
これより、請願第2号を採決いたします。
この請願に対する委員長の報告は不採択です。したがって、原案の請願について採決をいたします。
繰り返します。原案の請願について採決いたします。
本案は原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立少数であります。
よって、本請願は不採択とすることに決定されました。
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日程第14 意見書案第2号 防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等
具体的な対策を求める意見書(案)
◎議長(
上田勝幸) 日程第14 意見書案第2号 防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等具体的な対策を求める意見書(案)を議題といたします。
職員に議案の朗読をさせます。
(議案書朗読)
◎議長(
上田勝幸) 朗読は終わりました。
提出者の趣旨説明を求めます。
産業建設文教常任委員会委員長、橘秀太郎君。
◎産業建設文教常任委員長(橘秀太郎) ただいま上程されました、防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等具体的な対策を求める意見書(案)の提出について説明いたします。
11月22日及び12月11日の産業建設文教常任委員会の所管事務調査において、防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等について協議いたしました。その中で、今年は7月豪雨をはじめるたび重なる台風により多くの被害が発生したが、国や県による治水対策や土砂災害対策等の整備により甚大な被害とならなかった。しかしながら、整備が進んでいない箇所については、浸水や土砂による被害が少なからず発生している状況で、防災・減災を図り、地域の安心・安全なまちづくりを果たすための取り組みを強力に推進していく必要があることなどを協議いたしました。そのために今後もなお一層の財源確保が不可欠であり、平成31年度予算の安定的かつ十分な確保を求め提案するものでございます。
意見書案を朗読して趣旨説明にかえさせていただきます。
防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等具体的な対策を求める意見書(案)。
近年、地震や津波、台風、局地的豪雨が頻発しており、今年だけでも大阪府北部地震や北海道胆振東部地震、7月豪雨、台風第21号、台風第24号など、さまざまな被害に見舞われている。兵庫県香美町においても、香住谷川流域等で平成2年の台風第19号では、床下浸水249棟、床上浸水99棟、また、平成16年の台風23号では、床下浸水34棟、床上浸水1棟など、これまでたび重なる浸水被害が発生している。このため、兵庫県により、香住谷川をはじめとした治水対策、土砂災害対策に積極的に取り組んでいただいてきたところである。しかしながら、河川改修や砂防・治山施設の整備が進んでいない箇所における浸水や土砂による被害、内水による浸水などが発生しており、町民の生命や財産を守るためには、防災・減災に対する取り組みをさらに加速させる必要がある。また、社会基盤施設の老朽化が急速に進む中で、その機能を継続的かつ効果的に発揮させるためには、適切な維持管理、更新を進めていくことが重要である。よって、本町議会は、国に対し、頻発する自然災害から町民の生命、財産を守り、社会経済活動を維持、発展させるために必要な防災・減災対策をより一層強力に進めるため、下記の事項に取り組まれるよう強く要望する。
記
1.地震や津波に備えた事前防災の観点から、対策に必要となる予算措置を講ずること。
2.平成30年7月豪雨、台風21号など、激甚化、多発化する災害を踏まえ、防災事業を計画的に実施していくため、治水対策、高潮対策、土砂災害対策、道路防災対策等に必要な予算措置を講ずること。
3.災害時の機能保全、安全性確保の観点からも、社会基盤施設の老朽化対策や適正な維持管理に必要な予算措置を講ずること。
4.国難をもたらす巨大災害に備え、発災後の救援支援活動への支障や社会経済活動の機能不全などを回避するために必要となる北近畿豊岡自動車道、山陰近畿自動車道の整備を促進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月。衆議院議長、大島理森様、参議院議長、伊達忠一様、内閣総理大臣、安倍晋三様、内閣官房長官、菅義偉様、総務大臣、石田真敏様、財務大臣、麻生太郎様、農林水産大臣、吉川貴盛様、国土交通大臣、石井啓一様、内閣府特命担当大臣(防災)、山本順三様。
兵庫県美方郡香美町議会議長、
上田勝幸。
以上であります。
議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。
◎議長(
上田勝幸) これをもって趣旨説明を終わります。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 討論なしと認めます。
これより、意見書案第2号を起立により採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎議長(
上田勝幸) 起立全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
地方自治法第99条の規定により、意見書を関係官庁へ送付いたします。
なお、意見書案第2号で字句等の整理等を要する場合は議長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
◎議長(
上田勝幸) 異議なしと認めます。
議長において処理いたします。
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日程第15 発議第6号 閉会中の所管事務の継続調査(審査)の申し出について
◎議長(
上田勝幸) 日程第15 発議第6号 閉会中の所管事務の継続調査(審査)の申し出についてを議題といたします。