上郡町議会 > 2021-03-02 >
令和 3年第2回定例会(第1日 3月 2日)

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  1. 上郡町議会 2021-03-02
    令和 3年第2回定例会(第1日 3月 2日)


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    最終取得日: 2021-10-04
    令和 3年第2回定例会(第1日 3月 2日)              上郡町議会会議録  (第1日)  令和3年3月2日午前10時より上郡町議会会議場において令和3年第2回上郡町議会定例会を開会した。   1.出席議員は次のとおりである。       1番  松本じゅんいち      2番  本 林 宗 興       3番  木 村 公 男      4番  立 花 照 弘       5番               6番  山 田   正       7番  田 渕 千 洋      8番  梅 田 修 作       9番  井 口まさのり     10番  山 本 守 一 2.欠席議員は次のとおりである。       な  し 3.本議会に出席した議会職員は次のとおりである。    議会事務局長     前 田 一 弘 4.地方自治法第121条の規定により、議長より会議事件説明のため出席を求められた者は次のとおりである。    町長         遠 山   寛     副町長        樫 村 孝 一    教育長        三 木 一 司     代表監査委員     西 後 竹 則
       会計管理者      田 渕 幸 夫     理事兼企画政策課長  宮 下 弘 毅    財政管理課長     前 川 俊 也     総務課長       塚 本 卓 宏    税務課長       山 本 美穂子     危機管理監兼住民課長 木 村 将 志    健康福祉課長     国 重 弘 和     国保介護支援室長   松 本 賢 一    産業振興課長     河 本   洋     建設課長       山 本 正 利    上下水道課長     種 継   武     教育次長兼教育総務課長                                      深 澤 寿 信    教育推進課長     前 川 武 彦     総務課副課長     山 田 壽 範 5.会議事件は次のとおりである。    議会運営委員長報告 (1)会議録署名議員の指名 (2)会期決定の件 (3)町長挨拶(提出案件に対する説明) (4)執行状況及び諸報告 (5)民生建設常任委員会委員選任の件 (6)議会運営委員会委員選任の件 (7)にしはりま環境事務組合議会議員選任の件 (8)議会活動報告 (9)常任委員長報告 (10)定期監査報告 (11)請願書(平成29年第2号)の件 (12)請願書(平成29年第3号)の件 (13)請願書(平成29年第4号)の件 (14)施政方針 (15)同意第 1号 上郡町公平委員会委員の選任につき同意を求める件 (16)同意第 2号 上郡町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める件 (17)上郡町選挙管理委員会委員及び補充員選挙の件 (18)承認第 2号 専決処分したものにつき承認を求める件(令和2年度上郡町一般会           計補正予算の件) (19)議案第 2号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減           及び規約の変更の件 (20)議案第 3号 工事請負変更契約締結の件 (21)議案第 4号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一           部を改正する条例制定の件 (22)議案第 5号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件 (23)議案第 6号 上郡町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 (24)議案第 7号 上郡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件 (25)議案第 8号 上郡町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 (26)議案第 9号 上郡町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定           める条例の一部を改正する条例制定の件 (27)議案第10号 上郡町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す           る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件 (28)議案第11号 上郡町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運           営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための           効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条           例制定の件 (29)議案第12号 上郡町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予           防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準           を定める条例の一部を改正する条例制定の件 (30)議案第13号 上郡町観光案内所の設置及び管理に関する条例制定の件 (31)議案第14号 上郡町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例           の一部を改正する条例制定の件 (32)議案第15号 令和2年度上郡町一般会計補正予算の件 (33)議案第16号 令和2年度上郡町特別会計国民健康保険事業補正予算の件 (34)議案第17号 令和2年度上郡町特別会計介護保険事業補正予算の件 (35)議案第18号 令和2年度上郡町下水道事業会計補正予算の件 (36)議案第19号 令和2年度上郡町特別会計ケーブルテレビ管理運営事業補正予算の           件 (37)一般質問 (38)議案第20号 令和3年度上郡町一般会計予算の件 (39)議案第21号 令和3年度上郡町特別会計国民健康保険事業予算の件 (40)議案第22号 令和3年度上郡町特別会計後期高齢者医療事業予算の件 (41)議案第23号 令和3年度上郡町特別会計介護保険事業予算の件 (42)議案第24号 令和3年度上郡町水道事業会計予算の件 (43)議案第25号 令和3年度上郡町特別会計簡易水道事業予算の件 (44)議案第26号 令和3年度上郡町下水道事業会計予算の件 (45)議案第27号 令和3年度上郡町特別会計公営墓園事業予算の件 (46)議案第28号 令和3年度上郡町特別会計ケーブルテレビ管理運営事業予算の件 ○議長(梅田修作君) 皆様、おはようございます。  開会に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。  日ごとに温かさが増し、早春の息吹が感じられる季節となってまいりました。  さて、本日ここに令和3年第2回上郡町議会定例会が招集されましたところ、皆様には御多用の中、御出席賜り誠に御同慶の至りに存じます。また、先日来、各委員会をはじめ、議会活動に御精励を賜り厚くお礼を申し上げます。  今期定例会に提出されます案件といたしましては、選任同意、契約変更、条例改正並びに令和3年度当初予算など計30件であります。また、請願の採決、及び選挙を予定しております。いずれの議案にいたしましても、重要な案件でありますので十分に御審議をいただきまして、適切、妥当なる御決定と併せて円滑なる議会運営について御協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。  新型コロナウイルス対策について申し上げます。  本定例会におきましても、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、議会運営を行ってまいります。3つの密を避けるため、窓を開け換気し、議員側は身体的距離を確保するため、席の間隔を広げ、職員側はパーティションを設置しております。  また、住民の皆様にはできる範囲でケーブルテレビの活用による傍聴をお願いするとともに、傍聴席数の制限をお願いするなど、できる限りの対応を取っておりますので、何とぞ御理解と御協力をお願い申し上げます。  ここで皆様にお知らせいたします。報道関係者から今定例会において写真撮影の申出がありました。傍聴規則第9条に基づき、審議に支障がない範囲でこれを許可いたしましたので御了承願います。  ただいまから、先例により議会運営委員長から、令和3年第2回上郡町議会定例会の議会運営について報告をしていただきます。  議会運営委員長、田渕千洋君。 ○議会運営委員長(田渕千洋君) それでは、議会運営委員会の報告を行います。  2月24日水曜日に委員会を開催いたしました。協議案件でございますが、令和3年第2回議会定例会の議会運営について、遠山町長から挨拶を受け、続いて塚本総務課長から令和3年第2回定例会に提出される案件と内容について説明を受けました。今期定例会に提出されます案件は、選任同意、条例改正、並びに令和3年度当初予算など計30件です。また、請願の採決及び選挙を予定しています。  会期につきましては、本日3月2日火曜日から3月25日木曜日までの24日間と決めました。会期日程につきましては、各議員のお手元に配付しております日程に基づき、次のとおり進めることにしました。3月2日火曜日、執行状況及び諸報告、定期監査報告、請願表決、施政方針演説、議案説明、同意案件表決、補正予算説明。3月9日火曜日及び11日木曜日は一般質問。12日金曜日、議案表決、補正予算表決、当初予算説明。15日月曜日、当初予算説明。16日火曜日から23日火曜日までは休会とし、その間、付託委員会を予定しています。24日水曜日、付託案件表決、当初予算表決。25日木曜日は当初予算表決。  次に、議案の取扱いについては、同意第1号、第2号は即決とし、3月12日に質疑、討論、採決するものとしては、承認第2号並びに議案第2号から第8号、議案第14号の9件。民生建設常任委員会に付託する案件は、議案第9号から第13号とします。議案第15号から議案第19号の補正予算5件及び議案第20号から議案第28号の新年度当初予算9件については、従来どおりの取扱いといたします。  また議事日程終了次第、閉会することにしました。  その他の事項としましては、本定例会の会期中に全員協議会の開催を予定しています。  最後に、6月定例会につきましては、6月1日火曜日を開会予定とし、定例会に向けての議会運営委員会を5月26日水曜日に開催する予定としました。  以上で報告を終わります。 ○議長(梅田修作君) 議会運営委員長の報告が終わりました。              開           会    (10時06分) ○議長(梅田修作君) 開会いたします。  ただいまの出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、これより第2回上郡町議会定例会を開会いたします。  地方自治法第121条の規定により、町長をはじめ各関係課長並びに監査委員の出席を求めております。  これより、本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長から指名いたします。議席6番、山田 正君と議席7番、田渕千洋君の両君を指名いたします。  日程第2、会期決定の件を議題といたします。
     お諮りいたします。  会議規則第5条の規定に基づき、本定例会の会期は本日3月2日から3月25日までの24日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、議会運営委員長の報告のとおり決しました。  日程第3、町長の挨拶と提出案件に対する説明をお願いします。  遠山町長。 ○町長(遠山 寛君) 令和3年3月議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶と提出しております案件につきまして御説明を申し上げます。  年越しから年始にかけ記録的な寒波により、最低気温マイナス10.3度と、上郡町では観測史上最低を記録するなど、非常に寒い日が続きましたが、最近は日増しに暖かい日が増え、梅の花も咲き誇り、春の訪れを感じられる今日この頃であります。議員の皆様には、公私ともに大変御多用の中を御出席賜り、厚く御礼を申し上げます。また、平素から町政の運営に当たりまして、御理解と御支援をいただいておりますことに、併せて御礼を申し上げます。  それでは、提出しております案件につきまして、御説明を申し上げます。  まず、同意第1号は、公平委員会委員の本田吉住氏の任期満了に伴い、新たに松本 優氏を選任したいので、議会の同意を求めるものでございます。  次に、同意第2号は、固定資産評価審査委員会委員の金地 均氏の任期満了に伴い、新たに村山 実氏を選任したいので、議会の同意を求めるものでございます。  次に、承認第2号につきましては、新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保等に伴い、緊急に補正予算措置の必要が生じ、1月26日付で専決処分した令和2年度一般会計補正予算でございまして、議会の承認を求めるものでございます。  次に、議案第2号は、令和3年4月1日付で、北播磨清掃事務組合が兵庫県市町村職員退職手当組合から脱退し、市川町外三ケ市町共有財産事務組合が加入することに伴い、同組合規約の変更について関係市町の議会の議決を経て協議をする必要があることから、提案するものでございます。  次に、議案第3号は、上郡町立認定こども園新築工事に係る工事請負契約について、変更契約を締結したいので、議会の議決を求めるものでございます。  次に、議案第4号は、兵庫県学校医の報酬額等の改定に伴い、特別職の職員で、非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第5号は、政令の廃止に伴い、職員の特殊勤務手当に関する条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第6号は、法律の施行に伴い、上郡町国民健康保険条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第7号は、政令の施行に伴い、上郡町国民健康保険税条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第8号は、介護保険料率の決定に伴い、上郡町介護保険条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第9号は、省令の施行に伴い、上郡町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第10号は、省令の施行に伴い、上郡町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第11号は、省令の施行により、上郡町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第12号は、省令の施行に伴い、上郡町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第13号は、観光案内所を町民及び観光客に対し、上郡町の観光情報の発信及び特産品等を提供する場として位置づけ、さらなる観光振興を図る拠点とするため業務内容等を明確に定めたいので提案するものでございます。  次に、議案第14号は、省令の改正に伴い、上郡町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を改正する必要があることから提案するものでございます。  次に、議案第15号から議案第19号までは、令和2年度の各会計の補正予算でございます。  次に、議案第20号から議案第28号までは、令和3年度の各会計の当初予算でございます。  いずれも重要な案件でございますので、どうかよろしく御審議の上、適切なる御決定をお願い申し上げ、御挨拶と提案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(梅田修作君) 町長の挨拶と提出案件に対する説明が終わりました。  日程第4、執行状況及び諸報告を行います。  樫村副町長。 ○副町長(樫村孝一君) 改めまして、おはようございます。  それでは、令和2年12月議会以降の主な執行状況につきまして御報告を申し上げます。  まず、1の入札についてでございます。令和2年12月15日、舗装復旧工事、井上上町線外3件、令和3年2月12日、道路改良工事、中野与井線外1件、合計6件の入札を執行いたしました。  2の事業(行事)でございますが、令和3年1月10日、上郡町スポーツセンターにおきまして、令和3年上郡町成人のつどいを開催いたしました。98名の新成人の参加をいただきました。  以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 執行状況及び諸報告が終わりました。  ここで、議長より御報告いたします。  去る2月19日、松本洋一君から一身上の都合により議員を辞職したい旨の願い出があり、地方自治法第126条の規定により同日付で許可いたしましたので、御報告いたします。  日程第5、民生建設常任委員会委員選任の件を議題といたします。  さきに報告いたしました議員辞職により、当該委員が1名欠員となりました。  お諮りいたします。  当該委員の選任につきましては、委員会条例第7条第4項の規定により、田渕千洋君を選任したいと思います。  これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、田渕千洋君を民生建設常任委員会委員に選任することに決しました。  日程第6、議会運営委員会委員選任の件を議題といたします。  さきに報告いたしました議員辞職により、当該委員が1名欠員となりました。  お諮りいたします。  当該委員の選任につきましては、委員会条例第7条第4項の規定により、立花照弘君を選任したいと思います。  これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、立花照弘君を議会運営委員会委員に選任することに決しました。  日程第7、にしはりま環境事務組合議会議員選任の件を議題といたします。  同じく、議員辞職により、当該議員が1名欠員となりました。  お諮りいたします。  当該議員の選任につきましては、組合規約及び議会の申合せに基づいて、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、議長より立花照弘君を指名し、選任したいと思います。  これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、立花照弘君をにしはりま環境事務組合議会議員に選任することに決しました。  日程第8、議会活動報告を行います。  会議規則第129条に規定する議員の派遣並びに議会活動の12月定例会以降の実績につきましては、お手元に配付させていただいております議会活動報告書のとおりであります。  日程第9、常任委員長報告を行います。  さきの議会で、会議規則第75条の規定により、閉会中の継続調査・審査の申出がありました総務文教常任委員会並びに民生建設常任委員会の継続審査等の報告については、お手元に配付しております継続審査報告書のとおりであります。  日程第10、定期監査報告を行います。  地方自治法第199条第9項の規定に基づき、令和2年度の定期監査の結果について報告を求めます。  西後代表監査委員。 ○代表監査委員(西後竹則君) それでは、令和2年度定期監査の結果報告をさせていただきます。  地方自治法第199条第1項、第4項並びに上郡町監査基準第2条第1項第1号の規定に基づき、令和2年度定期監査を実施し、地方自治法第199条第9項及び上郡町監査基準第14条の規定により下記のとおり報告いたします。  1.日時、令和3年1月21日、22日、25日、26日の4日間で、それぞれ午前10時より実施いたしました。  2.場所は、役場401会議室でございます。企画政策課ほか13課(局・室)及び上郡中学校、上郡小学校、上郡幼稚園の計17か所を対象に実施いたしました。  3.監査の対象及び方法。  対象は、予算の執行、歳入歳出、契約、財産及び物品の管理、財務事務の執行状況並びに水道事業ほか出先機関の管理運営等であります。各関係課長及び担当係長等の出席を求めるとともに、提出された資料等を参考に聞き取りを行いながら監査を実施いたしました。  4.定期監査の重点項目。  本定期監査は、地方自治法第199条第4項の規定に基づき、令和2年度の事務事業の執行状況の中から、次の5項目に重点を置いて実施いたしました。  (ア)昨年度の定期監査及び決算審査の実施の際に、事務処理上改善を要する旨を指示したものがどのように対応されているか。  (イ)職員の執務規律、事務執行について指揮監督が十分に行われているか。  (ウ)各事業の計画が効率的に実施されているか。また、職員の事務分担及び事務処理が効率的な事務執行体制になっているか。  (エ)人事管理、職員の執務行動管理が的確に行われているか。  (オ)公印・車両等の重要物品の保管・管理は適正に行われているか。  5.定期監査の結果及び意見。  厳しい財政状況が続く中、町民が安心し、将来に期待を持てるまちづくりを推進するため、職員は町民のニーズを的確に把握し、適切に対応することが重要である。また、事務事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるため、職員一人一人がコスト意識を高め、組織及び運営の合理化に努める必要がある。  昨年度の定期監査での指摘事項はおおむね改善されている。また、本年度の定期監査の結果、財務に関する事務の執行等はおおむね適正に処理されています。主な意見、事務処理の改善及び検討を要するものは次のとおりであります。  ①出勤簿、出張命令簿等各種提出書類については、適切に事務処理がなされている。引き続き、緊張感を持って業務に当たられたい。  ②以前より、学校内への外部からの入校についてはチェック体制がとられていましたが、今般のコロナ禍において、より強化されております。幼稚園への外部からの入園については、小中学校と統一した記録用紙を作成する等、チェック体制の強化の検討を願いたい。  ③会計年度任用職員の出退勤管理については、確認方法の統一化を図ること。  ④職員におかれてはコロナ禍の中、町行政を進めていく上で困難なことが多いと思うが、十分体調に留意しながら、住民サービスの向上に努めてもらいたい。  ⑤さらなるコンプライアンスの徹底に努めること。  以上、主なものを取り上げました。改善や検討をすべきところは早急に対処し、今後の事務執行に取り組まれたい。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅田修作君) 監査結果の報告が終わりました。  ただいまの報告に対し、質疑がありましたらお伺いいたします。  質疑ありませんか。
                  な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますので、これをもって定期監査の報告を了承したいと思います。  以上で、監査の報告を終わります。  日程第11、請願書(平成29年第2号)の件、及び日程第12、請願書(平成29年第3号)の件。これについては、請願者が異なりますが、内容は同じですので一括議題といたします。  付託しておりました本請願に対し、産業廃棄物処分場建設に係る調査特別委員会の審査の結果について、委員長から報告を求めます。  産業廃棄物処分場建設に係る調査特別委員長、立花照弘君。 ○産業廃棄物処分場建設に係る調査特別委員長(立花照弘君) 産業廃棄物処分場建設に係る調査特別委員会に付託されました請願第2号及び第3号、西有年に計画されている産業廃棄物最終処分場についての請願につきまして、審査報告を行います。  去る2月18日に委員会を開催し、審査結果は不採択とすべきものとしました。  審査の概要につきましては、報告書を朗読させていただき、報告に替えさせていただきます。  1.付託案件(平成29年請願第2号)西有年に計画されている産業廃棄物最終処分場についての請願。  2.付託案件(平成29年請願第3号)西有年に計画されている産業廃棄物最終処分場についての請願。  (1)上郡町議会からの要望書に対する有識者会議の回答について。  町長から令和3年2月1日付で議会からの要望書に対する回答(別紙)が提出された。担当課より別紙について説明を受け、その7つの要望事項に対する有識者会議の意見等をもとに審議を行った。  主な質疑応答及び意見。問、有識者会議の「日本の法律により環境上の安全が確保されてきた。なお疑問があれば事業者に対応を要求することが肝要だ」というような回答を受けて、行政は事業者に対して安全対策等を協議する考えはあるか。答、このたびの有識者会議は、事前協議書に基づく審議であった。今後、事業計画書が出た時点で再度有識者を交え審議するので、その段階で事業者に直接質疑し不安を解消するような施設を模索していく。  問、有識者の意見は「大きな問題はない」となっている。また、問題がある場合の提案もいただいている。これは反対する根拠とはならないと受け止めた。町長はどのように考えておられるか。答、住民の安全安心を守る義務があると認識している。有識者の提案を参考にしながら、安全安心な施設になることを求めていきたい。  問、申請者の適格という点についてはどうか。答、県からの意見照会に対する回答の中で付していく内容と考えている。  意見。処分場については、住民感情も含め、総合的に判断すべきであって、この回答は完全に網羅されていないと受け止めている。安全が担保できる回答になっていないので、法律が大前提だから意見する必要はないとは考えられない。有識者会議の回答にはまだ検討の余地がある。  意見。有識者の指摘事項を実体化していく方法を議論すべき。行政が当事者と安全を守るための協議を行う、あるいは議会として監視していく。そして完成後の問題も含めて、また疑念が出てくれば有識者の意見を聴く。そのためには「請願の審査」とは違う目的の特別委員会を設置することも必要だと思う。  意見。本特別委員会の目的は、請願に対する結論を出すことであり、各委員はこの回答をその判断材料とすべきだ。  意見。そもそも建設計画については県が判断することだ。町に許可権はない。  (2)請願第2号、第3号について。  本件について、これまでの質疑内容と重複しない範囲で紹介議員に対し質疑を行った。なお、2号、3号については一括質疑とした。  主な質疑応答。問、請願の取扱いについては、議員必携(全国町村議会議長会編)に「町村行政や議会の権限に属さないものは不採択にするしかない」との見解が示されている。権限に属さないものの紹介議員になった真意を確認したい。答、視察や勉強会にも参加し、ボランティアとして関わっている地域活動を通じて、請願の提出趣旨も鑑み、議員必携での記述内容も理解した上で、住民の気持ちを伝えるために紹介議員となった。  問、請願の7項目に対し、有識者会議の回答が出たが、「計画阻止の決議表明をしてほしい」という願意との整合性は。答、県の環境アセス条例が見直されている状況の中で、7項目に係る回答の判断はできない。  問、請願を提出された時点と比較して、技術的に変化が生じているが、どう考えるか。答、法律、基準やシステム等においての状況変化があることは理解しているが、詳細については研究中である。  質疑を終了し、請願の採決について諮ったところ、引き続き議会として有識者会議の指摘事項を調査、確認すべき、また、事前協議書を再度協議すべきとの継続審査の意見もあったが、採決の結果、本日請願に対する採決をすることを決定した。また、第2号及び第3号について一括採決とすることを決定した。  採決に当たり、賛否の討論を行った。  反対討論。有識者会議の「国の基準は一定の科学的根拠をもって定められているものであり、それにより日本の廃棄物最終処分場の環境上の安全が確保されてきたのも事実と考える」という回答はそのとおりだと思う。可能性を追求する反対の意見を尊重することはできないことから、採択に反対する。  同じく反対討論。議員必携に「町の権限に属さないものは不採択にするしかない」と明示されている。有識者会議の意見を聴くなど十分審議してきた。以上の理由により採択に反対する。  賛成討論。環境アセスの結果がまだ出ていない。申請している協議者が事業者として決定されていないことを危惧する。内容的にさらに検討が必要な項目がある。以上の理由により採択に賛成する。  結論。当委員会は慎重な審議を行い、挙手による採決の結果、賛成少数で本請願は不採択すべきものと決した。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅田修作君) 委員長の報告が終わりました。  ただいまの委員長報告は、議長を除く全議員による特別委員会の報告でありますので、質疑を省略します。  これより、請願(平成29年第2号)の件及び、請願(平成29年第3号)の件を一括して採決します。  採決は起立によって行います。  これらの請願に対する委員長の報告は不採択です。請願(平成29年第2号)及び、請願(平成29年第3号)を採択することに賛成の方は起立願います。               少   数   起   立 ○議長(梅田修作君) 起立少数であります。  よって、請願(平成29年第2号)及び、請願(平成29年第3号)は、不採択とすることに決しました。  日程第13、請願書(平成29年第4号)の件を議題といたします。  付託しておりました本請願に対し、産業廃棄物処分場建設に係る調査特別委員会の審査の結果について、委員長から報告を求めます。  産業廃棄物処分場建設に係る調査特別委員長、立花照弘君。 ○産業廃棄物処分場建設に係る調査特別委員長(立花照弘君) 産業廃棄物処分場建設に係る調査特別委員会に付託されました請願第4号、梨ケ原自治会内において計画中の産業廃棄物最終処分場建設について地元である船坂連合自治会・梨ケ原自治会の意見を尊重する議決表明を求めます。につきまして、審査報告を行います。  去る2月18日に委員会を開催し、審査結果は不採択すべきものとしました。  審査の概要につきましては、報告書を朗読させていただきます。  付託案件(平成29年請願第4号)梨ケ原自治会内において計画中の産業廃棄物最終処分場建設について地元である船坂連合自治会・梨ケ原自治会の意見を尊重する議決表明を求めます。  (1)上郡町議会からの要望書に対する有識者会議の回答について。  町長から令和3年2月1日付で議会からの要望書に対する回答(別紙)が提出された。担当課より別紙について説明を受け、その7つの要望事項に対する有識者会議の意見等をもとに審議を行った。  以下につきましては、請願第2号、第3号と同じ内容であるため省略をさせていただきます。  主な質疑応答。問、請願の取扱いについては、議員必携(全国町村議会議長会編)に「町村行政や議会の権限に属さないものは不採択にするしかない」との見解が示されている。権限に属さないものの紹介議員になった真意を確認したい。答、当初より議員必携の記載事項は把握しており、不採択の可能性も考慮したが、反対の請願が提出されている以上、推進する地域住民の意見を尊重してほしいとの気持ちをないがしろにできないとの思いから紹介議員となった。  問、請願書では、(株)東洋開発工業所が産業廃棄物最終処分場を設置し、大栄環境(株)が運営を行うとあるが、これはどのようにして確認されたのか。答、現段階では、大栄環境(株)のグループ会社となる(株)東洋開発工業所が運営を行う旨の協定書は公に出てきていない。  問、最新鋭設備とは具体的にどのようなものなのか。有害物質を含む廃棄物を持ち込む可能性が否定できない中で、安全なものを埋め立てる証明がどのようにできるのか。答、地元は、(株)東洋開発工業所とRO膜や漏水検知システム、脱塩装置など最新鋭設備による安全性を確認して進めてきている。また、地元住民による監視、チェック体制の構築についても協議されている。  質疑を終了し、請願の採決について諮ったところ、引き続き議会として有識者会議の指摘事項を調査、確認すべき、また、事前協議書を再度協議すべきとの継続審査の意見もあったが、採決の結果、本日請願に対する採決をすることを決定した。  採決に当たり、賛否の討論を行った。  反対討論。議員必携に「町の権限に属さないものは不採択にするしかない」と明示されていることに加え、許可権者である県が厳しい判断基準をもって判断することを望んで採択に反対する。  賛成討論。地元の方々がしっかりと対応されてきた中で、行政にお願いしたいという意を酌んで採択することに賛成する。  結論。当委員会は慎重な審議を行い、挙手による採決の結果、賛成少数で本請願は不採択とすべきものと決した。  併せて、3月定例会において審査結果の議決後、当特別委員会は解散することが了承されました。  以上、報告を終わります。 ○議長(梅田修作君) 委員長の報告が終わりました。  ただいまの委員長報告は、議長を除く全議員による特別委員会の報告でありますので、質疑を省略します。  これより、請願(平成29年第4号)を採決します。  採決は起立により行います。  この請願に対する委員長の報告は不採択です。請願(平成29年第4号)を採択することに賛成の方は起立願います。               少   数   起   立 ○議長(梅田修作君) 起立少数であります。  よって、請願(平成29年第4号)は、不採択とすることに決しました。  今回の報告をもって当該委員会の審査は終了しました。  ここで暫時休憩いたします。再開は午前11時。       (10時46分)               休           憩 ○議長(梅田修作君) 再開いたします。            (11時00分)  日程第14、町長の施政方針演説を行います。  遠山町長。 ○町長(遠山 寛君) 令和3年度における予算及び関連諸議案の御審議をいただくに当たり、町政運営に対する私の所信と予算の大綱を申し述べます。  昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大により、56年ぶりの開催が予定されていた東京オリンピック・パラリンピックが延期されたほか、経済活動や人々の生活にも大きな影響を与えてきました。一方で、ワクチン開発による希望も見え始めてきたところでございます。  新型コロナウイルスの感染拡大は、人々の働き方をはじめ、生活スタイルや意識を変化させようとしています。東京圏が転出超過となるという新たな兆候も見られるなど、人口密度の低い地方への分散・移住への可能性も秘めているとも考えます。  このような可能性も踏まえ、人口減少や高齢化が避けられない本町の状況において、地域活力を活性化するためには、いかに地域で活躍できる人材を育て、呼び込むかが重要です。  そのためにも、地域の特性に目を向け、その特性を資源として活かしつつ、おのおのの個性に応じた様々な多様性が共存できる地域にならなくてはなりません。そういう地域だからこそ、住みたい町または行きたい町として選ばれる町となり、その結果として、出生率の改善や人口減少の抑制につながるものと考えます。  私が町政の重責を担わせていただいてから、間もなく8年を迎えます。この間、予想以上の人口減少・少子高齢化の進行、令和時代の到来、感染症の発生など、急速な社会の変化により新たな課題も発生してきました。このため、第5次総合計画を指針に、重点戦略である「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の検討を進めてきました。  予算編成に当たりましては、何よりも住民の安全と安心を守り抜くことを基本に、最優先課題である新型コロナウイルス感染症対策に注力した上で、生活道路の充実や子育て支援の拡充など社会変化に柔軟に対応するとともに、地域課題の解決と町の発展に向けて、総合的かつ戦略的に取り組む内容としました。  まずは、令和3年度に重点的に取り組む事業について、「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」における4つの視点に基づいて御説明いたします。  第1に、地域の元気づくりの視点です。  人口が減少する中でも、上郡町の将来に期待を持ち、誰もが生き生きと暮らせることが重要です。  様々な地域資源を活用し、地域経済力の基盤を強化するとともに、ポストコロナをはじめ、将来における上郡町の経済力の発展を図るため、中学生向けに起業家教育プログラムを提供することにより、起業を含め多様な仕事の在り方を学ぶ機会を提供するとともに、企業立地や創業等の促進を図るために、空き工場等バンク制度による情報発信、雇用奨励金の給付やマッチング支援、創業支援などに取り組んでまいります。  また、ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるデジタル化の促進は、都心部と同じ利便性、快適性を実現するとともに、一人一人のニーズに合ったサービスが選択できるなど多様な暮らしの実現を可能とするものです。そのため、行政手続のオンライン化をはじめ、町ホームページの多言語化対応やAIの活用など、デジタル技術を積極的に導入、活用していきます。  さらに、清流千種川の恵みによって育まれた農産物を活かした地域の特産品開発や農産物のブランド化をはじめ、農村の持つ多面的機能を活用した地域資源の質的向上を図るとともに、就農PRや農業体験ツアーを実施し、新たな就農者や後継者の確保を図ってまいります。  次に、社会増対策の視点です。  就学や就労、結婚等により町外へ転出する者が多くいる現状を踏まえた上で、上郡町を居住地として選びたくなる魅力を備え、社会的要因に関する人口増加を促進することが重要です。自然豊かな景観や空間を活かし、都市部にも通える田舎としてリモートワーク等による都心とつながった企業勤務や、創業などの多様な働き方の実現、子育てしやすい環境の整備に合わせて、移住しやすくなる取組が必要です。  そのため、移住体験住宅の提供や住宅取得支援などの定住促進支援を行うほか、地域おこし協力隊など外部人材の積極的な受入れと地域活動への参加等を通じた関係人口や交流人口の創出・活性化を図り、地域への定着及び定住を促進してまいります。  また、定住自立圏等市町連携を推進し、広域での生活基盤や生活機能の確保や交流を広げるとともに、日常生活を支える公共交通ネットワークを再編し、充実を図るなど、誰もが生き生きと快適に暮らせるまちづくりを進めてまいります。  次に、自然増対策の視点です。  減少する出生数に歯止めをかけるためにも、子どもを産み、育てる環境を充実させるとともに、女性が活躍できる社会の実現が重要です。  上郡町の豊かな自然景観や空間を活かした知恵の習得や体力づくりなど教育の充実を図るとともに、子育てしやすいまちづくりとして、女性の就労環境を整えるためにも、本年9月に町立認定こども園を開園・運営するとともに、児童預かり事業に取り組むほか、子育て支援アプリの導入や中学校卒業までの医療費支援及び新生児への育児パッケージの配布により、切れ目のない子育て支援を進めてまいります。  最後に、健康長寿社会の視点です。  高齢化が進み、地域で暮らす高齢者の人数や割合がともに増加する中、高齢者が健康で社会活動を継続することにより、生涯、元気に活躍できることが重要です。  そのため、いきいき百歳体操の推進や通所型短期集中予防サービスの提供の取組をはじめ、認知症サポーターの養成や介護人材の拡充を図ることによって、高齢になっても、誰もが安心して、生き生きと生きがいをもって暮らせる期間を長くするとともに、支援や介護が必要になったとしても安心して暮らせるように地域において支え合えるまちづくりを目指してまいります。  以上を、重点施策として取り組んでまいります。  次に、政策・施策体系に基づく主要な事業について、第5次総合計画に掲げる5つの柱に沿って説明をします。  まず、第1の安全安心で快適に住み続けられるまちづくりに関して、1つ目、安全安心な社会の形成についてです。
     自然災害による被害を最小限に抑えるために、被災想定区域や避難場所などを示したハザードマップを整備し、情報伝達体制を強化するとともに、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営が図られるよう、備蓄品を充実してまいります。  また近年、各地で頻発している土砂災害に備え、砂防事業及び急傾斜地崩壊対策事業等に県と協働して取り組むとともに、地域防災力の向上を図るため、消防団や自主防災組織の活動や取組、地域の防災リーダーの育成の支援を行い、併せて、町内の住宅耐震化を促進するために住宅耐震化改修費等を支援し、防災対策を推進してまいります。  交通安全・防犯対策として、高齢運転者の交通事故防止対策に取り組むとともに、自治会等による防犯カメラの整備、防犯灯の効果的な設置・管理を進めてまいります。  また、ごみの発生を抑制し、資源化を推進して、良好な生活環境を保全するとともに、地球温暖化対策として温室効果ガスの排出を削減するために地球温暖化対策実行計画を推進してまいります。  2つ目は定住基盤の整備についてです。  魅力ある市街地の形成に引き続き努め、適正な土地利用を推進しながら、道路整備事業や橋梁長寿命化事業によりインフラの健全性を確保してまいります。町営住宅や空き家等を活用した住宅の提供に加えて、管理不全空き家等の所有者に適正管理の周知・啓発に努めます。町道中野与井線馬場参踏切拡幅事業につきましては、令和3年度より踏切拡幅工事に着手いたします。  令和2年度に策定した地域公共交通計画に基づき、公共交通ネットワークの再編に向けた整備や運行手続等の準備を進め、住民生活に必要な移動手段を充実させ、利便性の向上に努めてまいります。  上水道事業につきましては、安全かつ安定した水道水の供給を持続するために、計画的に施設を更新するとともに、水道事業の健全経営を維持してまいります。  下水道事業におきましては、地方公営企業法の適用により明確になった経営状況を把握しつつ、健全経営を目指し、計画的な施設更新と老朽化対策等を推進するとともに、施設の統合を検討してまいります。  第2の地域で支え合い健やかに暮らせるまちづくりに関し、1つ目の健康な暮らしの支援についてです。  新型コロナウイルス感染症対策は、引き続き国や県と連携して、消毒薬等の確保などに取り組むとともに、円滑なワクチン接種ができるように取り組んでまいります。  妊娠期から子育て期にかかる支援を切れ目なく実施してまいります。妊産婦に対しては、疾病の早期発見や、心と体の健康状態を確認する妊・産婦健康診査、妊婦歯科健康診査の各助成事業を実施するとともに、育児パッケージの配布やがん患者の支援を継続して行ってまいります。  小児インフルエンザ予防接種事業では、対象者を8歳までに拡充するともに、対象者に妊婦を追加して重症化や蔓延の予防に努めてまいります。また、産後ケア事業では宿泊型を導入し、妊産婦及び小児の健康管理に努めてまいります。  また、妊娠期から子育て期の子どもを持つ世帯が、予防接種や健診などの子育て支援の情報を、必要な時に効率的に情報収集するために、子育て支援アプリを導入してまいります。  風疹予防接種費等助成事業は、令和2年度に引き続き、国制度の対象外である妊娠を希望する女性や妊婦の夫、同居家族にまで対象者を拡大し、無償で抗体検査及び予防接種を実施してまいります。  町ぐるみ健診・がん検診、モロげんきくん健康ポイント事業及び円心ウォーク百万歩運動を継続しつつ、特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率の向上に努め、住民の健康寿命の延伸を目指してまいります。  2つ目の福祉の充実についてです。  婚姻に伴う新生活を経済的に支援する結婚新生活支援補助金交付事業や、介護人材を確保するための介護関連資格取得助成事業、敬老祝福事業を継続して実施するとともに、3年ごとに行う戦没者追悼式を実施してまいります。  障がい者や高齢者が住み慣れた地域で元気に生き生きと生活できるよう、外出支援や成年後見制度の利用促進に努めます。  また、新たに高齢者等の外出機会の増加や閉じ籠もり予防等を目的として、ピュアランド山の里の入浴施設利用料の一部を助成するとともに、高齢者団体や福祉団体が町立研修施設等を利用する際の使用料を助成してまいります。  事業所と協定締結し、見守り体制の充実や安心見守りコール事業の利用促進を図り、引き続き、障がい者や高齢者が安心して生活ができるように努めてまいります。  地域包括ケアシステムの構築に向けた協議体運営において、引き続き、生活支援コーディネーターを中心に、地域課題の解決に必要なサービスを創出してまいります。  今後、後期高齢者が増加する実情を鑑み、「介護予防・日常生活支援総合事業」の1つとして、利用者が要介護状態等になることを予防し、可能な限り自立した生活を営むことができるために、日常生活行為に支障のある65歳以上の者に対して、医療専門職が適切な評価を行った上で、短期間での運動機能の向上に特化したプログラムを集中的に提供する「通所型サービスC短期集中予防サービス」を新設いたします。プログラムの提供後は、地域のサロンやいきいき百歳体操等の憩いの場に参加できる身体づくりを目指してまいります。  また、高齢者が住み慣れた地域で安心して、生涯を通じて健康の保持増進を図ることができるように、地域の通いの場に医療専門職を積極的に派遣し、フレイル予防教室(栄養、歯科、運動)を開催いたします。  高齢者虐待に対しては、地域包括支援センターを中心として介護事業所や民生児童委員、警察等と連携を図り、早期発見と早期対応に努めるとともに、児童・障がい者(児)についても関係機関と連携し、虐待の早期発見に努めます。  第3の人・地域・文化を愛する人を育むまちづくりに関して、1つ目の教育環境の充実では、学校教育における知・徳・体の調和のとれた児童生徒の育成を目指し、保護者からも信頼される学校・園づくりを推進してまいります。就学前教育では、本年9月に開園する町立認定こども園と民間のこども園とで協調しながら、子どもたちの健やかな成長と円滑な小学校就学を目指してまいります。  「確かな学力」の育成に向けて、全小学校において放課後に地域人材を活用した補充学習「ひょうごがんばり学びタイム」に取り組むとともに、学校園への多面的な支援を行うため、スクールソーシャルワーカーや地域学校協働本部の活動を活性化するほか、スクール・サポート・スタッフの導入により教師がしっかりと子どもに向き合う時間を確保してまいります。読書活動を推進するため学校図書館を充実するほか、国のGIGAスクール構想に沿って、ICTを活用した児童生徒の学習活動を支援するため、児童生徒一人一人に貸与するタブレットを最大限に活用して、学習活動の一層の充実を図るとともに、上郡町教育研修所を中心に教員のICT活用指導力の向上にも取り組んでまいります。  近年、体力低下の傾向にある子どもたちの体力づくりのため、引き続き、低年齢から継続的に実施できる運動として縄跳び運動に取り組んでまいります。また、小中学校の水泳授業において民間の水泳指導員の協力を得るとともに、児童生徒に年間を通してスポーツセンターのプールで泳ぐ機会を提供して体力の向上を図るため、小中学生全員にプール利用券の配布と泳力測定事業を引き続き実施してまいります。  企業との連携により、中学生向けに起業家教育プログラムを提供し、チャレンジ精神や判断力、リーダーシップやコミュニケーションなど起業家マインドの理解を促進するとともに、生き方の1つとして起業を含む職業の多様性を広げることで、将来的に地域を支える人材基盤を強化してまいります。  中学校給食につきましては、健康の保持増進、望ましい食習慣の習得など、学校給食法に定める目標を達成するため、令和5年度実施に向けて調査研究を行います。  2つ目の社会教育の推進についてです。  生涯学習施設では、住民の学習場所の提供や住民のニーズに対応した各種講座・学習会を開催するほか、図書館では、絵本の巡回原画展や講演会の開催、書籍等の資料提供を行い、町民の学習活動を引き続き支援してまいります。  子育て世代を対象とした講演会やケーブルテレビを通じた啓発により人権意識の向上に努めるとともに、教育相談や非行防止活動など、家庭・地域・学校等の連携により、青少年の健全育成を図ってまいります。  国指定史跡である山陽道野磨駅家跡“発見30周年”を記念し、町の埋蔵文化財を紹介する特別展等を開催するとともに、史跡公園としての整備に向けて山陽道野磨駅家跡の内容確認調査を実施してまいります。  スポーツセンター施設では、利用者の安全性等を確保するため、温水プールの缶体補修・塗装や、照明のLED化を実施するとともに、指定管理者制度を活用し、専門事業者のノウハウを活かしたスポーツ環境の提供と良好な施設管理・運営に努め、スポーツの振興と住民の健康づくりを推進してまいります。  第4の地域資源を活かした雇用の創出とにぎわいのあるまちづくりに関して、1つ目の産業の振興と雇用の確保についてです。  町内の地域資源を活かした産業の強化を図るため、上郡高等学校、商工会や企業と連携し、農産物を中心とした特産品のブランド化を図り、上郡ブランドの確立を目指してまいります。また、特産品開発にかかる経費を支援し、新たな特産品の発掘を行ってまいります。  就農支援を通じて就業機会を増やすため、農業の担い手の育成や経営継承を行うための農業後継者マッチング支援、兵庫県と連携した新規就農政策の展開に加え、新規就農希望者への住居支援を継続して行い、農業人材の確保、農業と地域の活性化を推進してまいります。  近年増加傾向にある野生鳥獣による被害を低減し、安定した農業生産条件を確保するため、有害鳥獣捕獲従事者を支援して、有害鳥獣捕獲体制の充実を進めてまいります。また、多面的支払交付金事業実施組織の広域化を進め、地域が共同して農地・農業用水等の資源の保全管理や農村環境の保全向上、老朽化が進む農地周辺の水路等の施設の長寿命化などに取り組み、農業、農村の持つ多面的な機能の維持、発揮に結びつけてまいります。  また、農業生産基盤の整備や、長寿命化に努めるとともに、町内に点在するため池につきましても、豪雨や地震による災害を未然に防止するための計画的な改修整備を実施してまいります。  商工業につきましては、既存商店、新規創業を希望する方を対象に商工会が実施する経営改善普及事業等を支援してまいります。経営者の高齢化、後継者不足等の情報を共有し、事業承継に係る調査・研究を行うことにより、支援の在り方について検討するとともに、創業塾を通じて新規起業者への支援を行ってまいります。  町内への事業進出や町内操業を誘導するために、町内の空き工場や空き店舗・倉庫等の情報を発信するマッチングサイトを運営し、空き工場等の荒廃抑制と商工業の振興を図るとともに、工業団地への企業進出において課題とされております従業員の確保に、町としても積極的に協力をしてまいります。  「ふるさと納税制度」を情報ツールとして、産品等地域資源と魅力を全国に発信することにより、農商工業の振興及び関係人口の創出・確保を図ってまいります。  2つ目の観光の振興と交流の促進では、播磨科学公園都市圏域定住自立圏事業において、バーチャルとリアルを融合させた観光客誘致対策プロジェクトのモニターツアーを実施し、圏域市町と連携した魅力の発信を行うとともに、観光資源の再発見につなげてまいります。  また、新型コロナウイルスの感染状況を考慮しつつ、「“川の都”かみごおり川まつり」や、地域団体が実施するイベントを支援するとともに、県と協調しまして、山城復活プロジェクトとして白旗城の眺望改善を行い、交流人口の増進・拡大に取り組んでまいります。  最後に、第5のみんなで創り進めるまちづくりに関して、1つ目の町民と行政が協働で進めるまちづくりについてです。  地域の安全な暮らしを守り、活力を維持するため、集落支援員の配置や必要に応じた専門アドバイザーの派遣など、持続可能な地域コミュニティの確立に向けた実践活動を支援するとともに、県版地域おこし協力隊等外部人材を活用して、地域振興や交流人口の促進に取り組んでまいります。  社会増対策としての住宅提供と空き家対策の両面から、「空き家バンク」を運営し、空き家情報の発信とマッチング支援を行うとともに、新たに空き家を改修して活用する人材を引き続き支援してまいります。  移住定住のきっかけづくりとして、ハイツカメリアの空き室を活用した移住体験住宅の提供や、定住相談員や移住者の会(UIネット上郡)による情報発信と移住サポートなどを継続し、移住定住の促進をしてまいります。  三世代同居支援制度を継続し、移住定住の促進と高齢者の安全安心の確保に努めてまいります。また、結婚へのきっかけづくりを促進する婚活事業につきましては、団体等への補助から専門人材・業者への委託に移行し、男女が出会う機会の提供や支援の充実を図ってまいります。  上郡高等学校との連携を強化し、地域課題の解決や高校の魅力化に取り組み、生涯にわたり上郡のサポーターとなる関係人口の創出と将来人材の育成に取り組んでまいります。  2つ目の効率的・効果的な行財政運営につきましては、町単独では解決の難しい医療や雇用等の課題につきまして、定住自立圏構想や連携中枢都市圏構想などの広域連携を推進し、広域圏枠での生活基盤・機能の確保とサービスの確保・向上を図ってまいります。  歳入の主要財源である税収確保におきましては、相生市・赤穂市・上郡町の間で徴収業務における併任派遣協定を締結し、県からの重点的支援を受けながら、2市1町の協力体制を強化して徴収率の向上に努めてまいります。  また、職員の資質向上と適切な定員管理、行政事務・業務の効率化に引き続き取り組むとともに、老朽化等に伴う公共施設の整備等を計画的に進め、効率的・効果的な行財政運営を行ってまいります。  人口減少等による今後の公共施設等の利用需要の変化を踏まえ、施設全体の最適化を図るため、公共施設等総合管理計画の見直しを行うとともに、本庁舎ZEB化コミッショニング業務による省エネルギー効果の検証と機器の最適運転を行ってまいります。  以上で、令和3年度予算案を提出するに当たり、私の町政に対する所信の一端と、来年度の重点施策及び主要施策について御説明を申し上げました。  続きまして、先ほどの内容を盛り込んだ令和3年度の予算案について申し上げます。  一般会計は、78億3,740万円で、対前年度比で8.3%の減、特別会計は41億4,034万円で、対前年度比で3%の減、企業会計は38億5,460万5,000円で、対前年度比で22.9%の増、合計で158億3,235万1,000円となり、対前年度比で0.7%の減となっております。  歳入面では、前年度と比較して、行政運営の根幹となる町税収入は、新型コロナウイルス感染症の影響も加味し、2.7%減の21億6,248万5,000円、地方交付税については4.0%増の23億2,500万円、国庫支出金については国の令和2年度補正予算第3号において措置された新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種や感染症対策経費等に対する補助金の増加から11.7%増の7億9,524万5,000円、町債は、地方の一般財源不足から臨時財政対策債が増加したものの、役場本庁舎ZEB化工事など大型事業が完了したことから、36.5%減の8億6,690万円の発行を予定しています。  一方、歳出面では、新型コロナウイルス感染症関連経費を1億2,055万9,000円計上し、引き続き対策を講じてまいります。一般会計総額では前出の大型事業の完了もあり7億1,060万円減の78億3,740万円です。  なお、特別会計の予算総額は41億4,034万6,000円、企業会計である上下水道事業会計予算は38億5,460万5,000円となり、全会計における予算総額は、前年度当初予算と比較して0.7%減の158億3,235万1,000円です。詳しい内容につきましては、各会計別予算案の中で御説明させていただきます。  結びとしまして、令和3年度の予算案については、これまでに行ってきた感染症対策の成果等を踏まえ、切れ目なく万全の対策を講じるため、国の「15か月予算」で措置される財源を活用して、令和2年度3月補正予算と一体的に編成をさせていただきました。  予算編成に当たっては、長期的な視点で課題解決を図ることを念頭に置き、従来から進めているまちづくりのための施策を着実に進めるとともに、感染症対策などで直面する課題にもしっかりと取り組むよう意を用いました。  引き続き、住民の皆様、議員の皆様の御理解と御協力をいただきながら、「住みたい町、行きたい町」として選ばれるまちづくりに誠心誠意努力してまいる覚悟でございます。  議員各位をはじめ、住民の皆様方の御理解と御協力を重ねてお願い申し上げ、私の施政方針とさせていただきます。  令和3年3月2日、上郡町長、遠山 寛。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(梅田修作君) 町長の施政方針演説が終わりました。  日程第15、同意第1号、上郡町公平委員会委員の選任につき同意を求める件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  遠山町長。 ○町長(遠山 寛君) それでは、同意第1号の提案理由説明を申し上げます。  本案につきましては、上郡町公平委員会委員の本田吉住氏が、本年5月22日付をもちまして任期満了となりますので、後任として新たに松本 優氏を選任したく提案した次第でございます。  それでは、裏面の略歴を御覧ください。  松本氏は、昭和45年11月に上郡町役場に奉職され、平成24年3月に退職された後、平成29年5月から公益財団法人相生・上郡広域シルバー人材センター副理事長に就任されております。清廉潔白で公平委員に適任の方だと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより、同意第1号、上郡町公平委員会委員の選任につき同意を求める件を起立により採決を行います。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(梅田修作君) 起立全員であります。  よって、同意第1号は、原案のとおり可決されました。  日程第16、同意第2号、上郡町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  遠山町長。 ○町長(遠山 寛君) それでは、同意第2号の提案理由説明を申し上げます。  本案につきましては、上郡町固定資産評価審査委員会委員の金地 均氏が、本年5月22日付で任期満了となることから、新たに村山 実氏を選任したいので提案するものでございます。  裏面の略歴を御覧ください。  村山氏は、昭和54年4月に大阪国税局に奉職され、令和元年7月に退職された後、同年10月から村山実税理士事務所を開業され、税理士として活動されておられます。同氏は、個人課税業務に長年従事され、その公正で豊富な識見は固定資産評価審査委員会委員に適任の方だと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより、同意第2号、上郡町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める件を起立により採決を行います。  本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(梅田修作君) 起立全員であります。
     よって、同意第2号は、原案のとおり可決されました。  日程第17、上郡町選挙管理委員会委員及び補充員選挙の件を議題といたします。  まず、選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定による指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  上郡町選挙管理委員会委員に、上郡町竹万2116番地、小野加奈子氏、上郡町高田台4丁目18番13、長田公江氏、上郡町野桑1909番地、岩本昌輝氏、上郡町船坂39番地1、竹内弘光氏、以上4名を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました4名を上郡町選挙管理委員会委員の当選人として定めることに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました小野加奈子氏、長田公江氏、岩本昌輝氏、竹内弘光氏が上郡町選挙管理委員会委員に当選されました。  続いて、補充員の指名を行います。  地方自治法第182条第3項の規定に基づき、順位を付して指名いたします。  第1順位、上郡町楠149番1、上林敏明氏、第2順位、上郡町落地251番地、山本晶子氏、第3順位、上郡町金出地1125番地、金持弘文氏、第4順位、上郡町上郡264番地1、柴田達哉氏、以上4名を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました4名を上郡町選挙管理委員会の補充員の当選人として定めることに御異議ございませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました第1順位、上林敏明氏、第2順位、山本晶子氏、第3順位、金持弘文氏、第4順位、柴田達哉氏が上郡町選挙管理委員会の補充員に当選されました。  日程第18、承認第2号、専決処分したものにつき承認を求める件(令和2年度上郡町一般会計補正予算の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) それでは、専決第1号、令和2年度上郡町一般会計補正予算(第8号)の専決処分について説明をさせていただきます。  このたび、新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保等に伴い、緊急に補正予算措置の必要が生じ、町議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり令和3年1月26日で専決処分をさせていただいたものでございます。  次の2ページをお願いします。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出それぞれ427万7,000円を追加しまして、予算総額を105億3,556万6,000円としたものでございます。  3ページの第1表以下を省略させていただきまして、事項別明細書の説明に入らせていただきます。  1の総括は省略させていただきまして、2ページの歳入で、55款、国庫支出金、5項、国庫負担金、10目、衛生費国庫負担金321万円につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金を補正増したものでございます。  75款、5項、5目、繰入金106万7,000円につきましては、このたびの補正予算の財源調整としまして、財政調整基金からの繰入れを増額したものでございます。  続いて、3ページの歳出で、10款、総務費、5項、総務管理費、5目、一般管理費43万3,000円の補正増につきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用に伴う会計年度任用職員に係る経費の追加をしたものでございます。  20款、衛生費、5項、保健衛生費、5目、保健衛生総務費384万4,000円の補正増につきましては、説明欄にあります保健事務事業、予防接種事業ともに新型コロナウイルスワクチン接種に係る実施体制の整備に伴う経費でございまして、接種記録管理システムの改修費、相談体制確保のためのコールセンターの設置運営費、接種の案内、個別通知及び予診票等についての印刷、郵送料などを追加したものでございます。  以上、一般会計427万7,000円の追加補正予算説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第19、議案第2号、兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(塚本卓宏君) それでは、議案第2号の提案理由説明を申し上げます。  本案につきましては、令和3年4月1日付で北播磨清掃事務組合が兵庫県市町村職員退職手当組合から脱退し、市川町外三ケ市町共有財産事務組合が加入することに伴う兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更につきまして、関係市町の議会の議決を経て協議する必要があることから提案するものでございます。  2ページの新旧対照表をお願いいたします。  別表第1号表中、「北播磨清掃事務組合」を削り、「市川町外三ケ市町共有財産事務組合」に改める改正を行うものでございます。  1ページに戻っていただきまして、この規約は令和3年4月1日から施行いたします。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第20、議案第3号、工事請負変更契約締結の件を議題といたします。  局長をして議案の朗読をさせます。  局長。 ○議会事務局長(前田一弘君) 議案第3号、工事請負変更契約締結の件。  下記のとおり工事請負変更契約を締結する。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求める。  令和3年3月2日提出。上郡町長、遠山 寛。  記。1.契約の目的、上郡町立認定こども園新築工事。  2.契約金額、変更前、5億4,780万円。変更後、5億9,242万2,600円。  3.契約の相手方、住所、たつの市新宮町新宮1042番地2、法人名、株式会社進藤組、代表者、代表取締役、進藤栄六。 ○議長(梅田修作君) 議案の朗読が終わりました。  これより、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  教育総務課長。 ○教育総務課長(深澤寿信君) それでは、議案第3号の提案理由説明を申し上げます。  本案につきましては、現在、建築中の町立認定こども園におきまして、工事内容の追加や見直しによりまして、4,462万2,600円、工事請負額が増額するため変更契約を締結したいので提案するものでございます。  それでは、主な変更点を御説明いたします。  2枚目のA3三つ折り資料をお願いいたします。ここに主な変更内容と箇所を示しております。初めに、図面左上の①アルミ製網戸の追加でございます。追加箇所は水色のラインで示しておりますが、上側の建物、3歳児から5歳児棟の廊下と縁側の仕切の部分と左、予備室の窓側の部分、それと右側の遊戯室棟のところでございますが、縁側のところと道路側の窓のところでございます。下側の建物で、未満児棟でございますが、ここの廊下と縁側の仕切部分と「しずかなおにわ」に向けた窓側でございます。  そして、左側、管理棟でございますけれども、職員室の園庭側などに新たに48か所設けるものでございます。この部分の設置工事費としまして、約340万円を追加しております。  次に、②でございます。②のカーテン、ロールスクリーンを追加するものであります。  設置箇所は緑色のラインで示しておりますが、各部屋の廊下側と外側の窓にカーテン、またはロールスクリーンを整備するものであります。ここの設置工事費は約300万円でございます。  次に、③吊戸棚を追加設置するものでございます。上の棟、3歳児から5歳児、それから下の棟のほふく室、保育室、この各部屋に吊戸棚を設置するものでございます。設置工事費は約140万円でございます。  次に、④遊具を追加及び変更するものでございます。当初は、滑り台と砂場だけ計上しておりましたけれども、園児たちの健やかな発達のために、「みんなのおにわ」に総合遊具、4連ブランコ、そして「しずかなおにわ」に砂場と移動式のミニ滑り台を設置するものでございます。設置工事費は約630万円でございます。  次に、⑤防火戸を追加するものでございます。これは、審査機構から防火区域を設定するよう指導がございまして、まず右上になりますが、3歳児から5歳児棟と遊戯室棟の間に1か所、左下になりますが、未満児棟と管理棟の間に1か所、計2か所の防火戸を設置するものでございます。設置工事費は、約500万円でございます。  これらが主な変更点になりますが、いずれも当初計画や工事費に含まれていなかったものでございまして、現場の先生方と協議しながら、子どもの安全や使い勝手など考慮しまして、御意見や要望を反映したものでございます。  これらの考え方としましては、網戸は自然の風を取り入れるなど、極力自然を体感できる環境としたい。また、併せて蜂などの侵入防止が必要であること。またカーテン等は当初は備品で計上しておりましたが、工事に含めるほうが一体施工ができ、効率的であるということ。吊戸棚も壁の上部に、子どもたちの手が触れないように設置するものでございます。以前、つばき保育所でも設置していたものでございまして、これも工事に含めるほうが効率的であること。  遊具につきましては、子どもが遊びの中で、体力、筋力を向上させるため、滑り台やネット登り、また登り棒などを備えた総合遊具が必要であるということなどです。またこれらの直接工事費が合計約1,900万円となります。そのほかの変更もございますが、例えば、雨水計画の見直しに伴いまして、雨どいや会所の増設、また排水路の拡幅、ゼロ、2歳児等に下足入れの追加、遊戯室に壁掛けの大型スクリーンの設置、太鼓橋の屋根の拡幅などの変更もございまして、これらに諸経費を加えまして、4,462万2,600円を増額するものでございます。  説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第21、議案第4号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(塚本卓宏君) それでは、議案第4号の提案理由説明を申し上げます。  本案につきましては、臨時または非常勤の嘱託職員等の報酬及び費用弁償に関する条例に基づく兵庫県学校医の報酬額等の改定に伴い、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要があることから提案するものでございます。  1ページの新旧対照表をお願いいたします。  まず、第3条及び第4条の改正は、認定こども園の開園に伴い、年度途中において幼稚園医、及び保育所医の解任が生じるに当たり、報酬額の積算方法を日割り計算とする旨、規定するための改正でありまして、第3条第2項で、一般職の職員の定義の根拠を「職員の給与に関する条例」から「職員等の旅費に関する条例」に改め、新たに同条第3項に「旅費の支払い方法は、旅費条例の例による」として、旅費の支払い方法について規定し、第4条を「報酬及び旅費の支給方法」の規定から、「報酬の支給方法」のみの規定に改め、2ページを見ていただきまして、第2項で、「報酬の支給及びその方法について、前項の規定によることができない場合は、長が別に定める」としている規定を、第6項にかけて、新たな規定を加え、報酬の日割りの考え方について定めるものでございます。  また、2ページ下段から4ページにかけての別表(第2条関係)の改正は、小中学校医及び幼稚園医、保育所医の報酬の額について、基本となる年額は据置き、教員及び児童数に乗じる1人当たりの単価を、兵庫県学校医の報酬額に準じ、474円から484円に10円増額する改正を行うものでございます。  5ページに戻っていただきまして、この条例は、令和3年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第22、議案第5号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  総務課長。 ○総務課長(塚本卓宏君) それでは、議案第5号の提案理由説明を申し上げます。  本案につきましては、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が廃止されたことに伴い、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する必要が生じたので提案したものでございます。  裏面をお願いいたします。  附則第2項において、政令の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第1条」から県条例に準じて、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号」に改める改正でございます。  この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  ここで暫時休憩いたします。再開は午後1時。                                (12時00分)               休           憩 ○議長(梅田修作君) 再開いたします。            (13時00分)  日程第23、議案第6号、上郡町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。
     上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第6号の提案説明をさせていただきます。  本案につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、上郡町国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じたので提案するものでございます。  それでは、議案書の1ページの新旧対照表を御覧ください。  1ページ中段の下線部分、第8条の2について、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義が削除されたため、新たに当条例に下線部分の定義を追加するものでございます。  2ページに移っていただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第24、議案第7号、上郡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第7号の提案説明をさせていただきます。  本案につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、上郡町国民健康保険税条例を改正する必要が生じたので提案するものでございます。  まず、初めに参考資料の5ページをお願いいたします。  改正の経緯と概要につきましては、地方税法の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除額相当分の基準額を43万円等に引き上げる等の見直しをするものでございます。  次に、改正の内容といたしまして、1つ目は、個人所得課税の見直しに伴い、7割、5割及び2割軽減判定所得基準について、33万円を43万円に改め、給与所得者の数が2以上の場合は、給与所得者の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した額に見直すものでございます。  2つ目は、軽減判定所得基準の見直しに合わせ、公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例について規定の整備を行うものでございます。  それでは、議案書の1ページの新旧対照表を御覧ください。  1ページから3ページの上段にかけての第21条第1号から第3号は、国民健康保険税の減額の規定でございまして、1ページの第1号は7割軽減、2ページの第2号は5割軽減、3ページにかけての第3号は、2割軽減をする場合の軽減判定所得基準を規定しており、下線部分の改正については参考資料の5ページの(1)で説明をしたとおり改正するものでございます。  3ページの中段から4ページにかけての附則第2項の公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例を規定しており、下線部分の改正については軽減判定所得基準の見直しに合わせた規定の整備を行うものでございます。  附則といたしまして、第1項、この条例は公布の日から施行するものでございます。第2項は適用区分でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第25、議案第8号、上郡町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第8号の提案説明をさせていただきます。  本案につきましては、令和3年から令和5年度までの介護保険料率の決定により、上郡町介護保険条例の一部を改正する必要があることから提案するものでございます。  改正の概要につきましては、1つ目、介護保険法の規定により、市町村は3年を1期とする介護保険事業計画を策定することとされてございます。このたび、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする第8期介護保険事業計画を策定し、保険料率を決定いたしました。また、低所得者軽減措置についても、令和3年度以降も継続することにより、改正を行うものです。  第8期である令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料基準額は月額6,000円となり、第7期と同額でございます。  2つ目は、保険料の徴収猶予及び減免要件の追加、所要の規定の整備を行うものです。  それでは、議案書の1ページの新旧対照表を御覧ください。  保険料率を規定する第4条第1項は、保険料率の期間を規定しておりまして、下線部分の期間を「令和3年度から令和5年度」に、同条第2項から第4項は低所得者軽減措置規定で、下線部分の軽減措置期間を「令和3年度から令和5年度までの各年度」に改正するものでございます。  次に、2ページをお願いいたします。  2ページ上段の第10条は、保険料の徴収猶予について、第1項第5号の下線部分の「前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの」を追加し、中段の第11条は、保険料の減免について、当該要件については、前条の保険料の徴収猶予と同要件のため、下線部分の「前条第1項」に改め、同項第1号から3ページの第4号及び第4項を削除するものでございます。  附則第1条、この条例は令和3年4月1日から施行するもので、第2条は経過措置でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第26、議案第9号、上郡町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第9号の提案説明をさせていただきます。  本案につきましては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行により、上郡町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があることから、提案するものでございます。  まず、初めに、11ページの参考資料により説明をさせていただきます。  本条例は要介護1から5までの方が利用する居宅介護支援等の事業の基準を規定したものでございます。1、改正の経緯は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、本条例の改正が必要となったものでございます。  次に、主な改正内容といたしまして、1つ目は、利用者の人権養護、虐待防止等のため、必要な体制の整備等について規定を追加するもので、詳細につきましては、(1)、(5)、(10)に記載のとおりでございます。  2つ目は、介護サービス事業者に感染症の発生及び蔓延等に関する取組の徹底を求める観点から、感染症対策の強化について規定を追加するもので、(4)、(7)、(8)に記載のとおりでございます。  3つ目は、(6)の事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、事業者の責務を踏まえた適切なハラスメント対策を求めることを追加するものです。  4つ目は、(11)の介護サービス事業者の業務軽減を図る観点から、諸記録の作成、保存等について、電磁的な対応を認めることを追加するものでございます。  その他の改正の詳細については、記載のとおりでございます。  それでは、新旧対照表の1ページに戻っていただきまして、目次の下線部分は、「第5章 雑則(第33条)」を新設するもの。  中段の下線部分、第2条、基本方針について、第5項に利用者の人権養護、虐待の防止等の措置、その下、第6項に情報の活用等による適切、有効なサービス提供について追加するもの。  2ページの上段の下線部分、第5条第2項は、管理者について要件の適用を猶予する規定を追加するもの。  中段から3ページにかけての下線部分、第6条第2項は、内容及び手続の説明及び同意において、利用者に説明を行う要件について追加するもの。  中段の下線部分、第15条第9号は、指定居宅介護支援の具体的な取扱い方針について、会議等におけるテレビ電話装置等を活用しての実施を認めることを追加するもの。  4ページの下線部分、第18条の3は、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応について追加するもの。  5ページに移っていただきまして、上段の下線部分、運営規程について、第20条第6号を第7号に繰下げ、虐待防止のための措置に関する事項を第6号に追加するもの。  中段の下線部分、第21条第4項に勤務体制の確保について、ハラスメント対策を求めることを追加するもの。  その下から6ページ上段にかけての下線部分、第21条の2第1項から第3項は、業務継続計画の策定等について、新設するもの。  その下の下線部分、第23条の2は、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置について新設するもの。  下段から7ページにかけての下線部分、第24条第2項は、掲示について運営規定等の掲示に係る見直しにより追加するもの。  その下の下線部分、第29条の2は、虐待の防止について新設するもの。  8ページの中段から9ページにかけての下線部分、第5章、雑則として、第33条第1項、第2項は電磁的記録等について新設するもの。  その下の下線部分、附則第2項は、経過措置について第5条第2項の規定にかかわらず、令和9年3月31日まで延長する改正でございます。  附則といたしまして、第1項、この条例は令和3年4月1日から施行する。ただし、第15条第18号の2の次に1号を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行するもの。  10ページの第2項から第4項につきましては、今回、新設した規定について、3年間の経過措置を設けるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第27、議案第10号、上郡町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求ます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第10号の提案説明をさせていただきます。  本案につきましては、議案第9号と同様に、国の基準省令の一部改正に伴い、上郡町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があることから提案するものでございます。  まず、参考資料の54ページをお願いいたします。  本条例は、要介護1から5の方を対象とした地域密着型サービス事業の基準を定めた条例でございます。1の改正経緯、2の主な改正内容の(1)、(2)、(4)から(8)、(15)につきましては、先ほど議案第9号の参考資料の全サービス共通、括弧書きでございますが、と同様の内容でありますので、説明は省略させていただきます。  全サービス共通以外の主な改正内容は、地域密着型サービス共通の改正として、(3)勤務体制の確保等についての後段部分、介護従業者の資質の向上のため、介護従業者のうち、医療、福祉関係の資格を有さない者に対して、認知症介護基礎研修の受講を義務付けることを追加するものでございます。  55ページに移っていただき、(9)夜間対応型訪問介護、56ページの(11)(介護予防)認知症対応型通所介護、(12)(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(13)(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(14)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の従業者の員数、管理者等については、各サービス共通の改正として、サービス事業所に併設する他のサービス事業所がある場合等、一定の条件を満たし、入所者の処遇や事業所の管理上、支障がない場合に管理者が他の職務を兼務することを認める等、人員配置基準を緩和するものでございます。  それでは、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  目次の下線部分は、「第10章 雑則(第203条)」を新設するもの。  中段の下線部分、第3条、指定地域密着型サービス事業の一般原則について、第3項に利用者の人権養護、虐待防止等の措置、その下、第4項に、情報の活用等による適切、有効なサービス提供について追加するもの。  2ページ、上段の第6条からは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準を規定したものでございます。  3ページに移っていただきまして、中段の下線部分、運営規程について第31条第8号を第9号に繰下げ、虐待防止のための措置に関する事項を第8号に追加するもので、以降、参考資料に記載のとおり、第55条第8号から第186条第9号までの9か所について、同様の追加をするものでございます。  下段から4ページの上段にかけての下線部分、勤務体制の確保について、第32条第5項にハラスメント対策を求めることを追加するもので、以降、第56条第5項から第187条第5項までの6か所についても同様に追加をするものでございます。  その下の下線部分、第32条の2第1項から第3項は、業務継続計画の策定等について新設するもの。  その下から5ページにかけての下線部分、衛生管理について、第33条第3項に感染症の予防及び蔓延の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実施等を追加するもので、以降、第59条の16第2項及び第171条第2項第1号、第3号についても同様に追加をするものでございます。  下段の下線部分、掲示について、第34条第2項に運営規定の掲示に係る見直しにより追加するもの。  6ページ中段の下線部分、第39条第1項は、各種会議等について、テレビ電話等を活用した実施を認めることを追加するもので、以降、第59条の17第1項から第182条第8項第1号までの7か所について同様に追加するものでございます。  下段から7ページにかけての下線部分、第40条の2は、虐待防止について新設するもの。  7ページ中段の第47条からは夜間対応型訪問介護の基準を規定しています。  8ページ下段から10ページにかけての下線部分、第47条第1項、第3項から第7項は、訪問介護員等の員数について、オペレーターの配置基準等を緩和するもの。  11ページ上段から12ページの上段の下線部分、第56条の第2項、第3項は勤務体制の確保等について、町長が適切と認める範囲内において、事業の一部を他の訪問介護事業所等に委託することを可能とするもの。  中段の下線部分、地域との連携等について、第57条第2項に適正なサービス提供の確保を追加するもの。  13ページをお願いします。下段の第59条の12からは地域密着型通所介護の基準を規定したものでございます。  14ページ上段の下線部分、第59条の13第3項は勤務体制の確保について、介護従業者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために、必要な措置を義務付けることを追加するもので、以降第123条第3項から第187条第4項までの4か所について同様に追加するもの。  14ページ下段の下線部分、第59条の15第2項に非常災害対策について、避難訓練等の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを追加するもの。  20ページをお願いいたします。中段の第64条からは認知症対応型通所介護の基準を規定したものでございます。  22ページ下段から23ページにかけての下線部分、第66条第1項は、訪問管理者について、配置基準の緩和について追加するもの。  24ページをお願いします。中段の第81条からは小規模多機能型居宅介護の基準を規定しています。  24ページ下段の下線部分、第82条第6項は、従業者の員数等について、小規模多機能型居宅介護従業者が兼務できる施設等を追加するもの。
     26ページ下段から27ページにかけての下線部分、定員の遵守において、第101条第2項は、過疎地等において、地域の実情により事業の効率的運営に必要であると町が認めた場合に、登録定員及び利用定員を超えてサービスの提供を行うことを可能とするもの。  次に、28ページの第110条からは認知症対応型共同生活介護の基準を規定したものです。  29ページ下段から30ページにかけての下線部分、第110条第1項は、従業者の員数において、認知症グループホームの夜間職員の配置を見直すもの。  30ページ下段から31ページにかけての下線部分、第9項及び中段の下線部分、第111条第2項は、サテライト型事業所の基準を創設するもの。  下段の下線部分、第113条第1項は、ユニット数の弾力化による改正。  32ページ中段の下線部分、第117条第8項は、認知症グループホームの外部評価に運営推進会議の活用を加えるもの。  37ページに移っていただき、中段の第151条からは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基準を規定したものです。中段の第151条第1項、38ページから40ページの第3項、第8項、第13項は、人員配置基準の見直しにより栄養士、もしくは管理栄養士を配置する規定を追加するもの。  下段から41ページにかけての下線部分、第163条の2は、栄養管理について新設するもの。その下の下線部分、第163条の3は、口腔衛生の管理について新設するもの。  43ページに移っていただき、中段の下線部分、第175条第1項第4号は、事故発生の防止及び発生時の対応について、安全対策の担当者を定めることを追加するもの。  44ページ中段の第180条からはユニット型地域密着型介護老人福祉施設の基準を規定したものです。下段の下線部分、第180条第1項第1号ア、(イ)、(ウ)はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備に関する基準の見直しによる改正。  50ページをお願いいたします。  中段から51ページにかけての下線部分、第10章、雑則として、第203条第1項、第2項は、電磁的記録等について新設するもの。  それ以外の下線部分の改正は、引用条文の改正によるもの、条、項ずれによるもの、語句の修正などでございます。  附則といたしまして、第1条、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。  第2条から53ページの第10条につきましては、今回新設した規定についての経過措置でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第28、議案第11号、上郡町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第11号の提案説明をさせていただきます。  本案につきましては、議案第9号と同様に国の基準省令の一部改正に伴い、上郡町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があることから提案するものでございます。  本条例は、要支援1と2の方を対象とした地域密着型サービス事業の基準を定めた条例でございます。  26ページから28ページの参考資料につきましては、議案第9号の参考資料により、改正の経緯、主な改正内容の全サービス共通において、またその他の改正についても、議案第10号の(介護予防)の表記箇所と同様の改正内容であり、説明は省略をさせていただきます。  それでは、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  目次の下線部分は、「第5章 雑則(第91条)」を新設するもの。  中段からの下線部分、第3条、指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則について、第3項に利用者の人権養護、虐待の防止等の措置、その下の第4項に情報の活用等による適切・有効なサービス提供について追加するもの。  2ページ上段の第8条から介護予防認知症対応型通所介護の基準を規定したものです。  5ページ上段の下線部分、第10条第1項は管理者の配置基準の緩和について追加するもの。  中段の下線部分、運営規程について第27条第10号を第11号に繰下げ、虐待防止のための措置に関する事項を第10号に追加するもので、以降において参考資料に記載のとおり、第57条第10号及び第80条第7号の2か所についても同様に追加するものでございます。  下段から6ページ上段にかけての下線部分、第28条第3項及び第81条第3項は、勤務体制の確保等について認知症介護基礎研修の受講の義務付けについて追加するもの。その下の下線部分第4項にハラスメント対策の強化について追加するもの。中段から7ページ上段にかけての下線部分、第28条の2第1項から第3項は、業務継続計画の策定等について新設するもの。  その下の下線部分、第30条第2項に非常災害対策について、地域と連携した災害への対応の強化について追加するもの。  中段から8ページ上段にかけての下線部分、第31条第2項は衛生管理等について、感染症対策の強化について追加するもの。  その下の下線部分、第32条第2項は掲示について、運営規定等の掲示に係る見直しにより追加するもの。  その下から9ページ上段にかけての下線部分、第37条の2は、虐待防止について、高齢者虐待防止の推進について新設するもの。  下段の下線部分、第39条第3項は、地域との連携等によって、会議等におけるテレビ電話装置等の活用について追加するもので、以降において、第49条及び第78条第3項第1号の2か所についても同様に追加するものです。  10ページ中段の下線部分、同条第5項に事業所と同一の建物に居住する利用者以外に対しても、サービスを行うように努めることを追加するもの。  中段の第44条からは介護予防小規模多機能型居宅介護の基準を規定しています。  11ページに移っていただき、中段の下線部分、第44条第6項は従業員の員数等について、人員配置基準の見直しにより改正するもの。  14ページ中段からの下線部分、第58条第2項に定員の遵守について、過疎地域におけるサービス提供の確保について追加するもの。  15ページ下段の第71条からは、介護予防認知症対応型共同生活介護の基準を規定しています。  17ページに移っていただき、5行目からの下線部分、第71条第1項は、従業員の員数について夜間職員体制の見直しにより追加するもの。  18ページ、8行目からの下線部分、同条第9項、10項を1項ずつ繰下げ、同条第9項に計画作成担当者の配置基準の緩和により追加するもの。  下段から19ページ上段にかけての下線部分、管理者について第72条第2項を同条第3項に繰下げ、同条第2項に管理者の配置基準の緩和により追加するもの。  中段の下線部分第74条第1項はサテライト型事業所の基準を追加するもの。  23ページに移っていただき、上段の下線部分、第87条第2項第1号、第2号に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱い方針について、外部評価に係る運営推進会議の活用等について追加するもの。  その下から24ページにかけての下線部分は、第5章、雑則として、第91条第1項、第2項は電磁的記録等について新設するもの。  その他の下線部分につきましては、基準条例との整合性を図るため、語句の修正、引用条文の改正、項ずれ、号ずれ等の改正などを行うものでございます。  附則といたしまして、第1条、この条例は令和3年4月1日から施行するもので、第2条から25ページの第5条につきましては、今回新設したものに係ります経過措置でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第29、議案第12号、上郡町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第12号の提案説明をさせていただきます。  本案につきましては、議案第9号と同様に国の基準省令の一部改正に伴い、上郡町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があることから提案するものでございます。  本条例は、要支援1と2の方へ介護予防ケアマネジメントを行う事業の基準を規定したものでございます。  9ページからの参考資料につきましては、議案第9号の参考資料により改正の経緯、主な改正内容の全サービス共通と同様の改正のため、説明を省略させていただきます。  それでは、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  目次の下線部分、「第7章」を「第5章」に改め、「第6章 雑則(第35条)」を新設するもの。  中段の下線部分、第2条、指定介護予防支援の事業の基本方針について、第5項に利用者の人権養護、虐待の防止等の措置、その下の第6項に情報の活用等による適正、有効なサービス提供について追加するもの。  2ページに移っていただきまして、上段の下線部分、運営規程について、第19条第1項第6号を第7号に繰下げ、虐待防止のための措置に関する事項を第6号に追加するもの。  中段の下線部分、勤務体制の確保について、第20条第4項にハラスメント対策を求めることを追加するもの。その下から3ページの上段にかけての下線部分、第20条の2第1項から第3項に業務継続計画の策定について新設するもの。  その下の下線部分、感染症の予防及び蔓延防止のための措置について、第22条の2、委員会の開催、指針の整備、研修及び訓練の実地等を新設するもの。  下段から4ページにかけての下線部分、第23条第2項は、掲示について、掲示に係る見直しにより追加するもの。  その下の下線部分、第28条の2は、虐待防止について新設するもの。  5ページ中段の下線部分、第32条第1項第9号は、各種会議等においてテレビ電話等を活用した実施を認めることを追加するもの。  その下から6ページの中段までの下線部分は、基準条例との整合性を図るため、語句の整理、項ずれ、号ずれ等の改正を行うもの。  中段から7ページにかけての下線部分は、第6章、雑則として第35条第1項、第2項は電磁的記録等について新設するものでございます。  附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するもので、第2項から8ページの第4項につきましては、今回、新設したものに係る経過措置でございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第30、議案第13号、上郡町観光案内所の設置及び管理に関する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  産業振興課長。 ○産業振興課長(河本 洋君) それでは、議案第13号の提案理由説明を申し上げます。  本案につきましては、観光案内所を町民及び観光客に対し、上郡町の観光情報の発信及び特産品等を提供する場として位置付け、さらなる観光振興を図る拠点とするため、業務内容等を明確に定めたいので提案するものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1条に、設置の目的を定めるもので、町の観光の魅力を町内外に発信し、町民及び観光客の利便性の向上を図り、地域の活性化に資するため設置するものでございます。  第2条では、名称及び位置を定めます。  第3条では、業務内容として町内の観光情報などの案内及び交通機関に対する案内のほか、特産品の販売などに関することとしてございます。  第4条では、管理者を町長とするもので、第5条でその他の管理運営に必要な事項は規則を定めるものとしてございます。  附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。  説明は以上でございます。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  日程第31、議案第14号、上郡町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  教育推進課長。 ○教育推進課長(前川武彦君) それでは、議案第14号の提案理由について御説明を申し上げます。  本案につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、上郡町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部について改正の必要があることから提案するものでございます。  なお、本条例に規定しております家庭的保育事業等につきましては、現在のところ町内において実施する事業者はございません。  それでは、改正内容につきまして、9ページの参考資料により御説明いたします。  本条例につきましては、児童福祉法に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものであり、厚生労働省令において参酌すべき基準が定められております。  1.改正の経緯と概要についてでありますが、今回の条例改正は、この厚生労働省令の一部改正に伴い行うものでありまして、その内容は厚生労働省令の内容と一致するものであります。  2.改正の主な内容でありますが、本条例で規定する家庭的保育事業等は、その規模や事業主体によって何種類かに分類されるところですが、(1)から(5)まで、それぞれ小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、保育所型事業所内保育事業所、小規模型事業所内保育事業所に係る設備基準及び職員配置基準の変更について定めるものでございます。  3.施行期日につきましては、本条例は公布の日から施行すると定めるものであります。  それでは、新旧対照表に戻りまして、主な改正内容を御説明申し上げます。  1ページから3ページにかけまして、第28条第1項第7号表中の下線部分の改正につきましては、参考資料で御説明いたしました小規模保育事業所A型の設備基準の変更でございまして、建築基準法施行令の改正により排煙設備等の性能が規格化されたことにより、文言が整理されたものでございます。  3ページ中ほど、第29条第3項の下線部分の改正につきましては、小規模保育事業所A型の職員配置基準の変更でございまして、保育士としてみなされる職種に准看護師を加えるものであります。  第31条第3項の下線部の改正につきましては、小規模保育事業所B型の職員配置基準の変更でございまして、こちらも保育士としてみなされる職種に准看護師を加えるものであります。
     4ページから5ページにかけまして、第43条第1項第8号表中の下線部分の改正につきましては、保育所型事業所内保育事業所の設備基準の変更でございまして、先ほどと同様、建築基準法施行令の改正により文言が整理されたものでございます。  6ページ中ほど、第44条第3項の下線部の改正につきましては、保育所型事業所内保育事業所の職員配置基準の変更でございまして、保育士としてみなされる職種に准看護師を加えるものであります。  第47条第3項の下線部の改正につきましては、小規模型事業所内保育事業所の職員配置基準の変更でございまして、保育士としてみなされる職種に准看護師を加えるものであります。  7ページから8ページにかけて追加された附則第6条から第9条につきましては、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例について定めるものでございます。  最後に、附則として施行日を公布の日と定めるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  ここで暫時休憩いたします。なお、この後は各課長からの補正予算説明のみですので、これをもって議会放送は終了いたします。再開は午後2時。   (13時43分)               休           憩 ○議長(梅田修作君) 再開いたします。            (14時00分)  日程第32、議案第15号、令和2年度上郡町一般会計補正予算の件、日程第33、議案第16号、令和2年度上郡町特別会計国民健康保険事業補正予算の件、日程第34、議案第17号、令和2年度上郡町特別会計介護保険事業補正予算の件、日程第35、議案第18号、令和2年度上郡町下水道事業会計補正予算の件、日程第36、議案第19号、令和2年度上郡町特別会計ケーブルテレビ管理運営事業補正予算の件、以上5件を一括議題といたします。  上程予算案並びに第1表以下、事項別明細書の説明を各担当課長から求めます。  財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) それでは、議案第15号、令和2年度上郡町一般会計補正予算の件の説明をさせていただきます。  次の1ページをお願いします。  令和2年度上郡町一般会計補正予算(第9号)は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出それぞれ6,973万7,000円を追加しまして、予算総額を106億530万3,000円とするものでございます。  繰越明許費、第2条、翌年度への繰越経費は、「第2表 繰越明許費」とするもの。  地方債の補正、第3条、地方債の変更は、「第3表 地方債補正」とするものでございます。  2ページからの第1表は省略させていただきまして、4ページの第2表、繰越明許費の説明をさせていただきます。  10款、総務費、5項、総務管理費の広報事業77万円につきましては、地方創生臨時交付金の対象であるライン情報配信システム導入事業において、システムの初期構築に時間を要することから、繰越しをするものでございます。  庁舎管理事業2,681万1,000円につきましては、地方創生臨時交付金事業として実施します庁舎感染予防対策事業のトイレ洋式化、手洗い自動水栓化において、設計に関する工法の選択に当たり、不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため、繰越しをするものでございます。  地域公共交通活性化事業1,200万円につきましては、地方創生臨時交付金対象として実施します乗合タクシー運行事業における車両の更新において、車両仕様の調整を含め、車両の調達に日数を要することから繰越しをするものでございます。  情報システム事業4,727万円につきましては、町税のキャッシュレス化決済導入などの地方創生臨時交付金対象事業や証明書等のコンビニ交付システム導入事業において、新型コロナウイルス感染症の対応をはじめとする全国的なデジタル化需要の高まりもあり、労務者及び必要機器の手配調整に不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため繰越しをするものでございます。  15項、戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務事業642万4,000円につきましては、戸籍法等改正に伴うシステム改修事業において、年度内の戸籍システム改修が全国的に集中したこともあり、労務者の手配調整に不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため繰越しをするものでございます。  15款、民生費、5項、社会福祉費の隣保館事業307万2,000円につきましては、地方創生臨時交付金対象として実施します公共施設感染予防対策事業のトイレの洋式化等において、設計に関する工法の選択に当たり、不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため、繰越しをするものでございます。  10項、児童福祉費の保育所・認定こども園事業3億1,726万8,000円につきましては、認定こども園新築工事において、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の影響により、建築確認手続に不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため繰越しをするものでございます。  20款、衛生費、5項、保健衛生費の予防接種事業7,109万2,000円につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業において、ワクチンの流通に合わせて繰越しするものでございます。  25款、農林水産業費、5項、農業費の土地改良事業2,470万円につきましては、農村地域防災減災事業の高山山田池調査計画事業と長寿命化防災減災事業である東佐古田池整備事業やハザードマップ作成業務において、補助金の追加配分により年度末までの事業完了が困難となったため繰越しをするものでございます。  30款、商工費、5項、商工費の商工振興事業480万円につきましては、感染症拡大防止協力金支給事業において、兵庫県との調整により年度末までの事業完了が困難となったため繰越しをするものでございます。  研修センター管理運営事業641万3,000円につきましては、地方創生臨時交付金対象として実施します公共施設感染予防対策事業のトイレ洋式化等において、設計に関する工法の選択に当たり不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため繰越しをするものでございます。  5ページに移ります。35款、土木費、10項、道路橋梁費の道路維持事業1億2,200万円につきましては、橋梁長寿命化改修事業による橋梁補修工事に当たり、関係機関協議及び地元調整に不測の日数を要したため、繰越しをするものでございます。  道路新設改良事業944万円につきましては、町道中野与井線拡幅事業に当たり、地元調整に不測の日数を要したため、繰越しをするものでございます。  45款、教育費、10項、小学校費の小学校管理運営事業216万2,000円につきましては、学校保健特別対策事業費補助金の対象である、学校教育活動継続支援事業において学校における感染症対策支援として、国の3号補正予算で措置をされましたが、年度末までの物品等の調達が困難となったため、繰越しをするものでございます。  小学校施設整備事業4,823万2,000円につきましては、地方創生臨時交付金事業として実施します学校感染予防対策事業のトイレ改修、特別教室の空調整備において、設計に関する工法の選択に当たり、不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため、繰越しをするものでございます。  小学校教育振興事業23万8,000円につきましては、学校保健特別対策事業費補助金の対象である学校教育活動継続支援事業において、コロナ対策に資する教職員研修等支援としての国の3号補正予算で措置されましたが、年度末までの物品等の調達が困難となったため繰越しをするものでございます。  15項、中学校費の中学校管理運営事業57万7,000円につきましては、学校保健特別対策事業費補助金の対象である学校教育活動継続支援事業において、学校における感染症対策等支援としての国の3号補正予算で措置されましたが、年度末までの物品等の調達が困難となったため、繰越しをするものでございます。  中学校施設整備事業2,549万8,000円につきましては、地方創生臨時交付金対象として実施します学校感染予防対策事業の手洗い場の設置、特別教室空調整備において設計に関する工法の選択に当たり、不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため、繰越しをするものでございます。  中学校教育振興事業62万3,000円につきましては、学校保健特別対策事業補助金の対象である学校教育活動継続支援事業において、コロナ対策等に資する教職員研修等支援としての国の3号補正予算で措置されましたが、年度末までの物品の調達が困難であり、繰越しをするものでございます。  25項、社会教育費の生涯学習支援センター運営事業2,151万7,000円、次の公民館運営事業2,992万9,000円、30項、保健体育費の体育施設管理運営事業1,542万5,000円につきましては、それぞれ地方創生臨時交付金対象として実施します公共施設感染予防対策事業、トイレの洋式化、手洗い自動水栓化において、設計に関する工法の選択に当たり、不測の日数を要し、年度末までの事業完了が困難となったため、繰越しをするものでございます。  6ページをお願いいたします。  第3表、地方債の補正で、庁舎整備事業債につきましては、本庁舎省エネルギー(ZEB)化事業に対する補助金額の確定に伴い、財源振替のため620万円増の2億2,430万円の発行予定とするものでございます。  減収補填債につきましては、新型コロナウイルスの影響により、景気変動に伴う通常の増減額を超える減収が生じる消費や流通に関わる7税目が対象税目に加えられ、本町においても追加税目における決算額と基準財政収入額との乖離額を2,385万円と見込み、発行可能額とするものでございます。  林業施設整備事業債につきましては、大枝地区における治山事業の事業費の補正に伴いまして、150万円減の270万円を発行予定とするものでございます。  7ページをお願いします。  農業施設整備事業債につきましては、圃場整備事業、灌漑排水事業等の事業費の補正、及び国の3号補正に伴いまして、760万円増の3,560万円の発行予定とするものでございます。  道路橋梁整備事業債につきましては、橋梁長寿命化修繕事業における国の3号補正に伴いまして、560万円増の2億2,220万円の発行予定とするものでございます。  次の給与費明細書の説明は省略させていただきまして、事項別明細書の説明に入らせていただきます。  1ページと2ページの総括は省略させていただきまして、3ページの歳入、10款、地方譲与税、5項、5目、地方揮発油譲与税166万6,000円の補正減、19款、5項、5目、地方消費税交付金1,768万7,000円の補正減と20款、5項、5目、ゴルフ場利用税交付金138万8,000円の補正減につきましては、交付額は確定しておりませんが、先ほど地方債の補正で説明しました減収補填債見合いとして、兵庫県の所要見込額を勘案し、補正するものでございます。  45款、分担金及び負担金、1項、分担金、5目、農林水産業費分担金は土地改良事業に係る地元負担金で、このたびの歳出補正の増減に伴いまして、169万5,000円減とするものでございます。  55款、国庫支出金、5項、国庫負担金、5目、民生費国庫負担金、5節、社会福祉費負担金90万2,000円の補正増は障害者介護給付費と訓練等給付費の増に伴うもので、4ページに移りまして、10節、児童福祉費負担金1,209万2,000円の補正減は主に給付対象者の減に伴うもの、15節、児童手当費負担金801万8,000円の補正減は受給者の減により補正をするものでございます。  10目、衛生費国庫負担金、5節、保健衛生費負担金3,339万7,000円の補正増は新型コロナウイルスワクチン接種に対する国の負担金を補正するものでございます。  10項、国庫補助金、2目、総務費国庫補助金、5節、総務管理費補助金4,206万円の補正増につきましては、番号カード交付事業費補助金は国から事業費の増額見込通知より359万3,000円を補正増し、地方創生臨時交付金は国の15か月予算で措置されました財源を余すことなく活用し、切れ目なく感染症対策を講じるため、3,846万7,000円、補正増するものでございます。  5目、民生費国庫補助金、5節、社会福祉費補助金57万8,000円の補正増につきましては、令和3年度報酬改定に伴うシステム改修に伴い補正するもの、10節、児童福祉費補助金50万円の補正減につきましては、町立認定こども園の開園日変更に伴う保育システム導入延期により補正するものでございます。  10目、衛生費国庫補助金、5節、保健衛生費補助金3,852万8,000円の補正増につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種に係る体制確保に対する補助金を補正するものでございます。  15目、土木費国庫補助金、10節、都市計画費補助金687万4,000円の補正増につきましては、国の3号補正予算、防災・減災、国土強靭化の推進により追加配分されました橋梁長寿命化事業に対する補助金を補正するものでございます。  20目、教育費国庫補助金、5節、教育費補助金180万円の補正増につきましては、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業に対する補助金を補正するものでございます。  60款、県支出金、5項、県負担金、5目、民生費県負担金、5節、社会福祉費負担金、45万1,000円の補正増、10節、児童福祉費負担金844万8,000円の補正減、15節、児童手当費負担金165万8,000円の補正減につきましては、先ほど国庫負担金の説明と同内容の増減によりまして、それぞれ補正するものでございます。  5ページをお願いします。10項、県補助金、5目、民生費県補助金、5節、社会福祉費補助金190万4,000円の補正減につきましては、福祉医療助成費の減に伴い、補正するものでございます。  15目、農林水産業費県補助金、5節、農業費補助金1,872万8,000円の補正増につきましては、地籍調査事業費補助金215万3,000円の補正減は、県の配分変更に伴うもの、人・農地プラン・農地集積促進事業費補助金1,696万5,000円の補正増は、農地集積面積の増に伴うもの、農村地域防災減災事業補助金1,620万6,000円の補正増は、ため池関連事業に対する補助金の国の3号補正予算や県の追加配分等によるもの、農地耕作条件改善事業補助金1,247万6,000円の補正減は土地改良事業費の減に伴うもの、条件不利農地集積奨励事業補助金18万6,000円の補正増は、農地の借受面積の増に伴うものでございます。  10節、林業費補助金108万円の補正減につきましては、大枝地区治山事業の事業費の減に伴い補正するものでございます。  25目、教育費県補助金、5節、教育費補助金127万2,000円の補正減につきましては、学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金、わくわくオーケストラ教室バス利用補助金は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う事業中止等により補正減するもの、学校給食シカ肉利用促進事業補助金6万1,000円の補正増につきましては、事業費の確定により補正するものでございます。  65款、財産収入、5項、財産運用収入、10目、利子及び配当金45万6,000円の補正増につきましては、各基金の運用益の増額見込により補正するものでございます。  6ページに移りまして、75款、5項、5目、繰入金の補正につきましては、財政調整基金繰入金は、このたびの補正に係る歳入歳出の財源不足額の補填として、1,027万2,000円、取崩しを増し、ふるさとづくり応援基金繰入金は、充当事業の事業費の補正や財源の振替により、4,244万6,000円減とするものでございます。  85款、諸収入、20項、30目、雑入の補正につきましては、二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金は、本庁舎省エネルギー(ZEB)化事業完了に伴う補助金額の確定により2,170万5,000円の減、定住自立圏事業負担金は、播磨科学公園都市定住自立圏事業で予定しておりましたバスツアーがコロナウイルスの関係で中止されたため、450万円減とするものでございます。  90款、5項、町債につきましては、先ほど第3表の地方債補正で説明しましたとおり、それぞれの起債額を補正するもので、合計4,175万円の町債発行を増額するものでございます。 ○議長(梅田修作君) 総務課長。 ○総務課長(塚本卓宏君) 歳出に移ります。7ページをお願いいたします。  10款、総務費、5項、総務管理費、5目、一般管理費の総務管理事業122万1,000円の増額補正は、新型コロナウイルス感染症関係をはじめ、各種法令の改正により町条例の改正の増加によりデータ更新料が増加したものでございます。  10目、文書広報費の広報事業23万1,000円の減額補正は、委託料のうち、システム開発委託料の77万円の増額は、地方創生臨時交付金を活用してのラインでの情報配信システムの導入委託料の増で、4ページ、繰越明許費で説明させていただいたとおり、繰越による事業執行を予定するものでございます。  番組制作委託料の100万1,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により各種事業等の自粛などにより番組委託ができなかったことによる減額であります。 ○議長(梅田修作君) 財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 25目、財産管理費1,548万円の補正減につきましては、本庁舎省エネルギー(ZEB)化事業完了に伴い、工事請負費を補正するものでございます。 ○議長(梅田修作君) 企画政策課長。 ○企画政策課長(宮下弘毅君) 30目、企画費の説明に移ります。企画費の補正につきまして、定住促進事業344万1,000円の減額につきましては、8ページにかけまして、新型コロナウイルス感染症経済対策として実施しました家計・事業者応援事業の執行実績に基づきまして、郵便料及び業務委託料をそれぞれ減額するものでございます。次に、地域公共交通活性化事業1,069万2,000円の増額につきましては、感染症対策として乗合タクシー車両内の空間を確保するため、地方創生臨時交付金を財源に現行のセダン型タクシー車両をワゴン型車両へ更新すべく、ワゴン車両2台分の車両購入費1,200万円を追加する一方、同交付金を活用して実施しました公共交通事業者特別支援事業の執行実績等に基づきまして、地方バス確保等対策補助金130万8,000円を減額するものでございます。その下、広域連携事業821万6,000円の減額につきましては、令和元年度播磨高原広域事務組合会計決算に基づく繰越金の確定等により同組合負担金を減額するもので、これら3事業の増減補正によりまして、企画費全体で96万5,000円を減額するものでございます。 ○議長(梅田修作君) 総務課長。 ○総務課長(塚本卓宏君) 35目、電子計算費、情報システム事業680万1,000円の増額補正は、障害者支援システム改修委託及び新型コロナウイルス感染症対応のための電子決済導入のためのシステム改修委託料の増額が574万2,000円、備品購入費といたしまして、同じくコロナ対応として、ペーパーレス会議システム導入のためのタブレット端末購入費として105万9,000円を増額するもので、いずれも繰越による執行を予定するものでございます。地域情報化事業210万6,000円の減額補正は、公共施設ネットワーク機器更新事業の事業確定に伴う減額であります。  9ページに移っていただきまして、15項、5目、戸籍住民基本台帳費359万3,000円の増額補正は、個人番号カード発行システム及び自治体中間サーバープラットフォーム等の運営や個人番号カード等の発行を行っております地方公共団体情報システムとの情報連携に係る番号制度事務委託の交付金で、全額国庫補助となるものでございますが、このたび新規登録及び初期登録者の更新等の増により増額補正となったものでございます。  20項、選挙費、5項、選挙管理委員会費の9万4,000円の増額は、住民投票条例制定請求による署名審査に係る選挙管理委員会委員報酬の増額であります。 ○議長(梅田修作君) 健康福祉課長。 ○健康福祉課長(国重弘和君) 10ページ、民生費に移ります。15款、民生費、5項、社会福祉費、5目、社会福祉総務費につきましては、障害福祉サービスの実績見込みによりまして、障害者介護給付費・訓練等給付費を180万4,000円増額するものでございます。  20目、老人福祉センター運営費につきましては、施設に残っております重油の廃棄処分に係る委託料として、25万1,000円を増額するものでございます。  25目、総合センター運営費の隣保館事業につきましては、新型コロナ感染対策として、トイレの洋式化、手洗いの自動水栓化を行うものですが、この案件につきましては、9月補正にて概算工事費を計上させていただいたところでございますが、このたび詳細設計が完了したことから、概算の工事請負費の不足分として85万3,000円を増額するものでございます。  なお、工事につきましては、翌年度に繰り越すものでございます。  35目、福祉医療助成費につきましては、乳幼児医療の見込減に伴い、800万円減額するものでございます。  10項、児童福祉費、5目、児童福祉総務費の3,307万3,000円の補正減につきましては、児童・母子福祉事業では新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業として実施しました、こども生き活き応援事業の支援金支給に関しまして、システムの改修をすることなく、対象者を抽出したことにより委託料を69万3,000円減額するもの。保育所・認定こども園事業につきましては、委託料の200万5,000円の減額補正は、こども園新設に係る保育システム導入経費、備品購入費の1,085万4,000円の減額補正につきましては、こども園の備品購入費で、いずれも開園日の変更に伴いまして、新年度予算に改めて計上するものでございます。負担金補助及び交付金の1,952万1,000円の減額補正につきましては、町内私立認定こども園の施設給付費などで、実績見込みによるものでございます。  10目、児童措置費につきましては、決算見込みにより児童手当給付費を1,174万5,000円減額するものでございます。  12ページ、衛生費に移ります。20款、衛生費、5項、保健衛生費、5目、保健衛生総務費につきましては、職員給与費では新型コロナウイルスワクチン接種に係る会計年度任用職員の時間外手当を45万7,000円増額するもの。保健事務事業では、ワクチン接種予約入力用といたしまして、パソコンの購入費13万6,000円を増額するものでございます。健康づくり推進事業におきましては、新型コロナ感染予防対策として中止しました健康なまちづくり推進協議会に係る委員報酬7万8,000円のほか、若者向け自殺予防講演会やゲートキーパー研修に係る講師謝礼30万2,000円など、事業の中止によりまして、合計47万9,000円を減額するもの。母子保健事業につきましても、すくすく教室や幼児虫歯予防教室等の中止によりまして、16万8,000円を減額するものでございます。  予防接種事業につきましては、国による新型コロナウイルスワクチンの接種スケジュールに対応するため、ワクチン接種に係る費用として総額7,069万8,000円を計上しております。なお、本事業の財源は、全額国庫でございます。  まず、報酬297万7,000円につきましては、集団接種会場での接種業務に従事いたします医療専門職や事務従事職員に係るもの、旅費27万9,000円は当該会計年度任用職員の通勤手当、それから需用費134万2,000円はフェースシールド、ガウン、消毒綿等の集団接種に必要な消耗品費及び接種呼びかけのための広報車への拡声機の取付費用、役務費80万6,000円は、65歳未満の者への接種券の郵送料でございます。委託料5,634万6,000円のうち、業務委託料1,949万円は、集団接種会場での事務従事を主な業務といたします派遣職員に係る委託料、また、予診票のデータ化及び入力に係る委託料、それから3名配置によりまして、予約等の対応に当たるコールセンター業務の委託料、並びに65歳未満の者への接種券作成委託料でございます。予防接種委託料3,685万6,000円は、ワクチン接種に係る赤穂郡医師会への委託料でございます。使用料及び賃借料の625万5,000円は、65歳以上の高齢者のワクチン接種会場までの移動を補完する手段として、送迎バス等の運行経費を想定するものでございます。工事請負費10万円につきましては、冷蔵庫の設置工事費、14ページに移りまして、備品購入費259万3,000円につきましては、屋外での送迎バスを待つスペースを確保するための待合テントの購入費、及びワクチンの保管用として購入いたします冷蔵庫の購入費58万円となりますが、当該費用でございます。  第2表、繰越明許費で御説明したとおり、予防接種事業のうち7,109万2,000円は、令和3年度に繰り越すこととしております。  続きまして、地域医療対策事業は、12月議会で補正いたしました新型コロナウイルス感染症検査センター設置に係る支援金200万円の感染症対応地方創生臨時交付金への財源振替でございます。 ○議長(梅田修作君) 住民課長。 ○住民課長(木村将志君) 10項、清掃費、5目、清掃総務費、清掃総務事業の補正はにしはりま環境事務組合の負担金の補正で、1月28日夜に発生しました、にしはりまクリーンセンター建物火災による修繕費が急遽発生したことによる300万円の増額補正でございます。 ○議長(梅田修作君) 産業振興課長。 ○産業振興課長(河本 洋君) 15ページをお願いします。  25款、農林水産業費、5項、農業費、10目、農業総務費の210万9,000円の減額は当初予定をしていた会計年度任用職員の任用がなかったことによる減額でして、新規就農者の支援や特産品の発掘など生産者等との調整を図るべく予定をしておりましたが、適任となる人材がなかったことに加え、今年度はコロナ禍の影響もあり、会議等の制限もあり、本年度は現状職員での事務執行を行いましたので、予算減とするものでございます。  15目、農業振興費の1,727万2,000円の増額については、10節、需用費の12万円はコピー機のパフォーマンス料の増によるもの、18節、負担金補助及び交付金の1,715万2,000円のうち、機構集積協力金の1,696万6,000円の増額は、赤松地区の法人化に伴い、地区内の農地をまとめて農地中間管理機構に貸付け、担い手への農地の集約、集積を図ったことによるものです。また、条件不利農地集積奨励金事業補助金の18万6,000円の増額については、区画が不正形であるなどの耕作条件の悪い農地を農地中間管理機構を通じて借り受けたものに対して、奨励金を交付するもので、これらの事業については補助率10分の10となってございます。  25目、農地費の1,021万円の補正増のうち、12節、委託料の562万3,000円の減額については、16ページ、設計委託料で山野里地区の井堰の改修実施設計について関係機関協議により、実施方針の決定に伴い事業費を減額するものです。調査委託料は県からの予算配分に伴う補正です。業務委託料は、ため池緊急放流施設の箇所の増によるものです。工事請負費の570万円の増額は、県からの追加配分によるため池事業費の増額です。18節、負担金補助及び交付金の1,013万3,000円の増額は、県営ため池工事の事業費の確定によるものでございます。  30目、地籍調査費の250万円の減額は、県からの予算配分の確定によるものでございます。
     10項、林業費、10目、治山事業費の154万円の減額は、入札残等による減額でございます。  17ページをお願いいたします。  30款、5項、商工費、10目、商工振興費の851万9,000円の減額は、コロナ感染症対策に関連するもので、12節、委託料の264万円の減額は、県との共同事業である4月から5月の休業要請及び今年の緊急事態宣言による時間短縮による協力金のうち、1月14日から2月7日までの協力金について、県への委託料で予算残について減額をするものでございます。18節、負担金補助及び交付金の587万9,000円の減額は、4月から5月にかけての事業者への休業要請に対する国県等の事業に係らない部分に対して、町事業として1事業者10万円を限度に支援したもので、予算残額について減額を行うものです。  15目の観光費の680万円の減額のうち、12節、委託料の450万円の減額は、播磨科学公園都市定住自立圏事業で、バスツアーを予定しておりましたが、コロナの影響により実施できなかったために減額を行うものです。18節、負担金補助及び交付金の230万円の減額についても、コロナの影響で地域のイベント開催が1イベントとなったため減額を行うものです。  18ページをお願いします。  25目、研修センター管理運営費の2,200万円の増額は、ピュアランド山の里の指定管理において、コロナ感染症の影響により損失が発生したことについて、指定管理者との協定に基づき、不可抗力による損失として、補填を行うもので、令和2年4月から令和3年3月の期間を補填期間とし、1月末で実質補填として約1,850万円、それから2月、3月の補填額を見込んで予算計上するもので、3月末での実質損失額で予算の範囲内として補填を行う予定でございます。 ○議長(梅田修作君) 建設課長。 ○建設課長(山本正利君) 土木費に移ります。35款、土木費、10項、道路橋梁費、5目、道路維持費、道路維持事業につきまして、国の防災・減災、国土強靭化のための5ケ年加速化対策の第3次補正予算の内定を受けましたので、令和3年度に予定しておりました3橋分の橋梁補修設計委託料1,250万円を増額するものでございまして、繰越しにて執行するものでございます。 ○議長(梅田修作君) 住民課長。 ○住民課長(木村将志君) 続きまして、19ページをお願いいたします。  40款、5項、消防費、10目、非常備消防費の補正は、令和2年度に予定されていた消防団の消防操法大会がコロナウイルス感染症拡大に伴い中止になったことにより、大会に関連する報償費から最下段の負担金補助及び交付金までの総額60万7,000円を減額補正するものでございます。 ○議長(梅田修作君) 教育推進課長。 ○教育推進課長(前川武彦君) 教育費に移ります。20ページをお願いします。  45款、教育費、5項、教育総務費、5目、教育委員会費の教育委員会運営事業につきましては、校園医報酬は昨年度末に眼科医の退職に伴い、後任医師が各学校園に配置されたため、49万3,000円を増額補正するもの、業務委託料は小学校水泳指導の委託料でございまして、新型コロナウイルスの影響により水泳事業が中止されたため99万円を減額補正するものであります。  10項、小学校費、5目、学校管理費、小学校管理運営事業につきましては、業務委託料の344万6,000円の減額は、小学校長寿命化計画策定委託に伴う入札執行の減によるものです。管理用備品購入費216万2,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策の学校教育活動継続支援事業を活用して、各教室に加湿器及びサーキュレーターを配備するものです。小学校施設整備事業につきましては、総合センター運営事業でも御説明いたしましたが、新型コロナウイルス感染症対策としてトイレの洋式化、手洗いの自動水栓化を行うに当たり、詳細設計の完了により工事請負費の不足分111万1,000円を増額するものです。  21ページに移りまして、10目、教育振興費の小学校教育振興事業につきましては、需用費、消耗品費23万8,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策等の学校教育活動継続支援事業を活用して、小学校の学習教材や指導者用教材を整備するものです。公演委託料は、高田小学校で実施したピッコロ劇団の公演に際し、県民芸術劇場の補助が採択されたことにより、半額の24万7,000円を減額するものです。  15項、中学校費、5目、学校管理費、中学校管理運営事業につきましては、業務委託料105万1,000円の減額は、小学校費と同様、長寿命化計画策定委託の入札減によるものです。管理用備品購入費57万7,000円の増額も小学校費と同様、各教室に加湿器及びサーキュレーターを配備するものです。中学校施設整備事業につきましては、衛生環境の強化を図るため、各階に手洗い場を増設するもので、工事請負費610万円を計上するものです。  22ページをお願いします。  10目、教育振興費、中学校教育振興事業につきましては、需用費、消耗品費62万3,000円の増額は、新型コロナウイルス感染症対策等の学校教育活動継続支援事業を活用して、生徒の学習教材や指導者用教材を整備するものです。負担金補助及び交付金、わくわくオーケストラ事業補助金の30万4,000円の減額は、新型コロナウイルスの影響によりわくわくオーケストラ事業が中止されたことによるものです。  25項、社会教育費、5目、社会教育総務費、学校支援・放課後プラン事業につきましては、これも新型コロナウイルスの影響により、今年度は放課後子ども教室などが実施できなかったことに伴い、報償費を300万円減額するものです。  8目、生涯学習支援センター運営費、生涯学習支援センター運営事業につきましては、小学校費と同様、新型コロナウイルス感染症対策として、トイレの洋式化、手洗いの自動水栓化を行うに当たり、詳細設計の完了により工事請負費の不足分を567万2,000円を増額するものです。  23ページに移りまして、10目、公民館費、公民館運営事業につきましても、先ほどと同様、トイレの洋式化、手洗いの自動水栓化等を行うに当たり、工事請負費の不足分422万8,000円を増額するものです。  30項、保健体育費、10目、体育施設費、体育施設管理運営事業につきましても、先ほどと同様、トイレの洋式化、手洗いの自動水栓化等を行うに当たり、工事請負費の不足分310万5,000円を増額するものです。  15目、学校給食費、学校給食事務事業につきましては、24ページにわたりまして、需用費、賄材料費3万3,000円の減額は、備蓄用の救急カレーを購入したものですが、臨時交付金対象事業が完了したので、減額するものです。負担金補助及び交付金353万6,000円の減額は臨時交付金対象事業として、学校休校に伴う料理業者応援補助及び食材のキャンセル被害を防ぐ納入業者応援補助の額が確定したので、減額するものです。 ○議長(梅田修作君) 財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 60款、諸支出金、5項、積立金、5目、財政調整基金積立金から、26ページの75目、大持井堰管理運営基金積立金までの各基金積立金の補正につきましては、先ほどの歳入の財産収入で御説明しました基金の運用益を積み立てるため増額するものでございます。  80目、森林環境譲与税基金積立金5,000円の補正増につきましては、当該年度の譲与税充当事業の確定により補正するものでございます。  10項、繰出金、55目、特別会計介護保険事業繰出金100万円の補正増につきましては、介護給付費の増等によるものでございます。  以上、一般会計6,973万7,000円の増額補正予算説明を終わります。 ○議長(梅田修作君) 国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第16号の提案説明を申し上げます。  1ページをお願いいたします。  令和2年度上郡町特別会計国民健康保険事業補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ285万2,000円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ20億8,181万6,000円と定めるものでございます。  第1表以下は省略させていただきまして、事項別明細書3ページの歳入から説明をさせていただきます。  30款、県支出金、5項、県補助金、10目、保険給付費等交付金の25万円の補正減につきましては、特定健康診査等の減に伴う特別交付金等の減により減額補正するもの。  40款、財産収入、5項、財産運用収入、5目、利子及び配当金の7万3,000円の補正増は、基金利子を財産収入として受け入れるものでございます。  45款、繰入金、10項、5目、基金繰入金の199万9,000円の増額補正は、基金繰入見込額の増によるものでございます。  55款、諸収入、15項、雑入、15目、一般被保険者返納金の103万円の補正増につきましては、不当利得等の増により増額補正するものでございます。  4ページの歳出に移ります。  15款、保険給付費、5項、療養諸費、5目、一般被保険者療養給付費の10万円の補正減は、一般被保険者療養給付費の執行見込みにより減額補正するもの。  25項、葬祭諸費、5目、葬祭費の10万円の補正増は、葬祭費の執行見込みにより増額補正するものでございます。  5ページに移っていただきまして、30款、保険事業費、1項、5目、特定健康診査等事業費及び5項、保健事業費、5目、疾病予防費は歳入補正に伴う財源組替でございます。  6ページに移っていただきまして、35款、5項、基金積立金、5目、国保基金積立金の7万3,000円の補正増は、歳入、40款、財産収入で受け入れた基金利子相当額を基金に積み立てるものでございます。  45款、諸支出金、5項、償還金及び還付加算金、15目、償還金の255万1,000円の補正増は、第三者納付金による普通交付金返還金を増額補正するもの。  60款、5項、5目、予備費の22万8,000円の増額補正は、予算調整によるものでございます。  以上で、特別会計国民健康保険事業補正予算の説明を終わります。  続きまして、議案第17号の提案説明を申し上げます。  1ページをお願いします。  令和2年度上郡町特別会計介護保険事業補正予算(第3号)は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ800万円を追加し、補正後の予算総額を歳入歳出それぞれ18億3,937万円と定めるものでございます。  第1表以下は省略させていただきまして、事項別明細書2ページの歳入から説明をさせていただきます。  5款、保険料、5項、介護保険料、5目、第1号被保険者保険料の254万円の補正増は、特別徴収保険料の見込増に伴い、増額補正するもの。  15款、国庫支出金、5項、国庫負担金、5目、介護給付費負担金の270万円の補正増は介護給付費負担金の増に伴い増額補正するもの。  10項、国庫補助金、31目、地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の150万円の補正減は、介護予防・生活支援サービス事業費の減に伴い減額補正するもの。  20款、5項、支払基金交付金、5目、介護給付費交付金の378万円の補正増は、介護給付費の増に伴い増額補正するもの。  30目、地域支援事業支援交付金の162万円の補正減は介護予防・生活支援サービス事業費の減に伴い減額補正するもの。  3ページに移っていただきまして、25款、県支出金、5項、県負担金、5目、介護給付費負担金の185万円の補正増は、介護給付費に伴う増額補正でございます。  15項、県補助金、31目、地域支援事業交付金の75万円の補正減は、介護予防・生活支援サービス事業費の減に伴い減額補正するもの。  35款、繰入金、5項、一般会計繰入金、5目、介護給付費繰入金の175万円の補正増は、介護給付費の増に伴い増額補正するもの。  31目、地域支援事業繰入金の75万円の補正減は、介護予防・生活支援サービス事業費の減に伴い減額補正するものでございます。  4ページの歳出に移らせていただきます。  12款、地域支援事業費、10項、5目、介護予防・生活支援サービス事業費の600万円の補正減は、要支援1・2と事業対象者の通所型サービス等事業費の減によるものでございます。  15款、保険給付費、5項、5目、介護サービス等諸費の1,000万円の補正増は、居宅介護サービス給付費の見込増による増額補正でございます。  5ページに移っていただきまして、20項、5目、高額介護サービス等費の200万円の補正増は、高額介護サービス費の見込増による増額補正でございます。  25項、5目、特定入所者介護サービス等費の200万円の補正増は特定入所者介護サービス費の増により増額補正するものでございます。  以上で、特別会計介護保険事業補正予算の説明を終わります。 ○議長(梅田修作君) 上下水道課長。 ○上下水道課長(種継 武君) それでは、議案第18号の提案理由を説明申し上げます。  議案書1ページを御覧ください。  第1条、令和2年度上郡町下水道事業会計の補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  第2条、令和2年度上郡町下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  まず、収入でございますが、第1款、下水道事業収益、第1項、営業収益2,306万4,000円を増額。第2項、営業外収益額1億5,119万1,000円を減額補正するものでございます。  支出でございますが、第1款、下水道事業費用、第1項、営業費用75万3,000円を増額、第2項、営業外費用67万2,000円を減額補正するものでございます。  第3条、予算第4条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億6,536万円は、当年度損益勘定留保資金3億9,667万円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額441万4,000円、当年度未処分利益剰余金6,427万6,000円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億6,591万9,000円は、当年度損益勘定留保資金3億6,146万7,000円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額445万2,000円で補填するものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。  収入でございますが、第1款、資本的収入、第1項、企業債100万円を減額、第2項、出資金1億4,553万円を増額、第3項、補助金7,855万6,000円を減額、第4項、負担金3,346万7,000円を増額補正するものでございます。  第4条、企業債、予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。  起債の目的、下水道事業債の補正後の限度額を2億9,700万円に補正するもので、起債の方法、借入方法は証書借入、利率は4%以内、償還の方法につきましては、掲記のとおりでございます。  第5条、他会計からの補助金、予算第9条本文中、本文を削除いたします。  3ページ、4ページ実施計画書は省略させていただきまして、事項別明細により説明させていただきます。  1ページをお願いいたします。  収益的収入でございますが、第1款、下水道事業収益、第1項、営業収益、1目、下水道使用料1,337万1,000円の増額につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、在宅が多くなり、使用料収入が増となる実績見込みとなったため、増額するものでございます。  2目、他会計負担金969万3,000円の増額につきましては、雨水処理負担金決算見込額の予定額を増額するものでございます。  第2項、営業外収益、2目、他会計負担金3億7,534万4,000円の増額につきましては、一般会計繰入金の財源区分の見直し及び長期前受金の収益化の考え方の見直しにより営業外収益の他会計補助金の取扱いから、営業外収益の他会計負担金に財源組替えしたことによる増額でございます。  3目、他会計補助金5億3,983万3,000円の減額につきましては、一般会計繰入金の財源区分及び長期前受金の収益化の考え方を見直し、営業外収益の他会計補助金と収益的収入及び資本的収入の他会計負担金及び資本的収入の他会計出資金との間で、財源組替えしたことによる減額でございます。  4目、長期前受金戻入3,367万8,000円の減額につきましては、予算組替えに伴う補正減でございまして、固定資産整理において資産にひもづける充当財源の中で、収益するものとして、他会計補助金として整理していた財源を出資金に組替えしたことにより収益額が減少したことが主な要因でございます。  5目、資本費繰入収益4,609万円の増額につきましては、予算組替えに伴う補正増でございまして、建設改良に充てました企業債に関わる元金償還金に対する一般会計の繰入金については、収益化する必要がありますが、農業集落排水事業や小規模集合排水処理事業につきましては、本年度に資産の取得が少なく、全額4条予算に充当ができないため、3条予算で単年度で収益化することとしたためでございます。  6目、雑収益88万6,000円の増額につきましては、公共施設トイレ改修事業の設計事務を一般会計より下水道事業が受託をしたことによる収益増でございます。  収益的支出でございますが、第1款、下水道事業費用、第1項、営業費用、6目、減価償却費49万6,000円の減額につきましては、資産評価の修正による補正減でございます。  7目、資産減耗費124万9,000円の増額につきましては、固定資産において除却する試算の増によるものでございます。  第2項、営業外費用、1目、支払利息及び企業債取扱諸費67万2,000円の減額につきましては、企業債借入利息の確定によるものでございます。  3ページをお願いします。  資本的収入でございますが、第1款、資本的収入、第1項、企業債、1目、企業債100万円の減額につきましては、資本費平準化債の借入額の確定によるものでございます。  第2項、出資金、1目、他会計出資金1億4,553万円の増額につきましては、長期前受金の収益化の考え方を見直し、営業外収益の他会計補助金の取扱いから、資本的収入の他会計出資金に財源組替えしたことによる増額でございます。  第3項、補助金、2目、他会計補助金7,855万6,000円の減額につきましては、予算組替えによる減でございまして、他会計補助金として計上していた収入を資本的収入の他会計負担金と収益的収入の資本費繰入収益に組替えしたものでございます。  第4項、負担金、2目、他会計負担金3,346万7,000円の増額につきましては、予算組替え及び雨水建設改良に伴う負担金の増によるものでございまして、他会計補助金として計上していた収入を資本的収入の他会計負担金に組替え、雨水排水の建設改良費、駅西のポンプ場のUPSの更新工事でございますが、繰入分を追加計上したものでございます。  下水道事業会計補正予算につきましては、以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(梅田修作君) 総務課長。 ○総務課長(塚本卓宏君) 続きまして、議案第19号の提案理由説明を申し上げます。  1ページをお願いします。
     令和2年度上郡町特別会計ケーブルテレビ管理運営事業補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ849万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8,250万5,000円と定めるものでございます。  第1表は省略させていただきまして、事項別明細書により説明をさせていただきます。  2ページの歳入をお願いいたします。  5款、分担金及び負担金の93万3,000円の増額は、加入者の増に伴う増額補正。  10款、財産収入、5項、5目、財産貸付収入の33万1,000円の増額補正は架線の一束化について申告漏れが発覚し、過年度分について追加請求したことによる増額でございます。  5目、利子及び配当金の23万9,000円の増額は決算見込みによるもの。  20款、繰越金につきましては、繰越額の確定により683万3,000円を増額するもの。  25款、諸収入、5項、雑入につきましては、引込線の切断などによる弁償金で、実績により15万7,000円の増額。  4ページの歳出に移っていただきまして、10款、総務費、5項、総務管理費、5目、運営管理費、ケーブルテレビ管理運営事業の450万7,000円の減額補正は、需用費の124万5,000円の減額は、今年度機器等の修繕がなかったことから全額減額するもの。委託料の44万円の増額補正は、通常の保守に加え、引込線の断線、倒木撤去など突発的な作業が発生したことによる増額でございます。工事請負費257万4,000円の減額及び公課費112万8,000円の減額は、いずれも実績に基づく補正減であります。  35款、5項、基金積立金、5目、改修基金積立金1,300万円の増額は決算見込みにより積立額を増額するもので、令和2年度につきましては、補正後の予算額であります2,300万円の積立てを予定するものでございます。  以上で、各特別会計補正予算の提案理由説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 議案の説明が終わりました。  本日はこれをもって散会といたします。  再開は、3月9日火曜日、午前10時であります。  御苦労さまでした。              散           会    (15時00分)...