市川町議会 2019-06-04
令和元年第4回定例会(第1日 6月 4日)
10日、西播財産区
連絡協議会総会が
リフレッシュパーク市川で開催されました。
11日から20日まで、全国春
の交通安全運動が行われました。
15日、
更生保護女性会総会が開催されました。同日、市川町
国民健康保険運営協議会が開催
をされました。
18日、第16回
こどもひろばを開催
をいたしました。同日、神崎交通安全・
自家用車協会設立記念式典が開催
をされました。
19日、
神戸新聞社金婚夫婦祝福式典が姫路で開催され、11組
の御夫婦が出席
をされました。
20日、
土地改良連合会姫路支部総会が開催されました。
24日、西播磨市町長会第1回総会が開催されました。
25日、市川町
人権文化推進協議会総会が開催されました。
26日、市川町
消防操法大会が開催され、優勝は
小畑分団、準優勝は
鶴居分団、第3位は笠形分団でした。優勝した
小畑分団及び準優勝
の鶴居分団は、6月23日に行われる神崎郡
消防操法大会に市川町代表として出場いたします。また、同日、中
播広域シルバー人材センター定時総会が
文化センターで開催されました。
27日、
県町村会が開催され、席上、永年勤続
の職員が表彰されました。
29日、中
播福祉会理事会が開催されました。
30日、
遺族会主催の戦没者慰霊祭が挙行されました。同日、神崎郡
いずみ会総会及び
観光協会総会が開催されました。
31日、
市川まつり実行委員会を開催いたしました。
6月に入りまして、1日、町内各
小学校運動会が開催されました。
3日、
福崎防犯協会総会が開催
をされました。
主なものは以上でございます。
さて、
今期定例会において提案させていただく議案等は、報告7件、条例制定及び改正等11件、補正予算3件、
人事案件3件、
工事契約変更1件、合計25件でございます。
議員各位におかれましては、十分御審議
をいただき、適切妥当な結論
を賜りますようお願い
を申し上げ、開会に当たって
の挨拶といたします。
○議長(津田 義和君)
町長
の挨拶は終わりました。
ただいま
の出席議員は11
人で、定足数に達しておりますので、
令和元年第4回
市川町議会定例会を開会し、これより本日
の会議
を開きます。
日程に先立ち、御報告申し上げます。
本日提案されます議案は、議案表
のとおり、報告第1号、専決処分した事件
の承認について外全25件であります。
地方自治法第121条第1項
の規定により、町長、教育長ほか補助職員
の出席
を求めております。
本日
の議事日程及び
今期定例会の運営については、去る5月27日に
議会運営委員会を開催しました結果、御案内
のとおりであります。御協力
のほど、よろしくお願いいたします。
これより日程に入ります。
◎日程第1.
議員派遣について
を議題とします。
議員派遣については、お手元に配付
のとおり、
市川町議会会議規則第129条第1項ただし書き
の規定により、議長において決定し、議員
を派遣しましたので、報告いたします。
◎日程第2.
会議録署名議員の指名については、
会議規則第127条
の規定により、3番、本間信夫君、4番、長尾克洋君、以上両君にお願いいたします。
◎日程第3.
会期
の決定
を議題とします。
お諮りします。
今期定例会の会期は、本日より6月21日まで
の18日間としたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、
今期定例会の会期は、本日より6月21日まで
の18日間と決定しました。
◎日程第4.
報告第1号ないし第7号並びに議案第22号ないし第35号
を一括議題とします。
これより提案者
の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
報告第1号、専決処分した事件
の承認について初め報告7件並びに議案第22号、市川町
行政手続等における情報通信
の技術
の利用に関する条例
の制定初め議案14件について、提案
をさせていただきます。
詳細については、それぞれ担当から
説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
税務課長、内藤君。
○(
税務課長)
おはようございます。
それでは、報告第1号
を報告いたします。
朗読いたします。
〔報告第1号 朗読〕
以下、省略
をさせていただきまして、概要
説明により
説明をさせていただきます。これより8枚おめくりください。概要
説明でございます。朗読させていただきます。
概要
説明。本条例は、
地方税法等の一部
を改正する法律(平成31年法律第2号)、
地方税法施行令等の一部
を改正する政令(平成31年政令第87号)等が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。
以下、改正内容
を逐条で
説明します。
第1条から第3条まで
の規定は、市川町税条例(昭和35年条例第11号)
の一部
を改正する条例で、施行日が違うため3条建てで改正しています。
第1条
の規定
を説明します。
第34条
の7は、
寄附金税額控除の規定で、
特例控除額の適用対象を特例控除対象寄附金とする規定です。
附則第7条
の3
の2は、個人
の町民税
の住宅借入金等特別税額控除の規定で、
住宅借入金等特別税額控除の期間
を2年間延長する規定、消費税10%が適用される期間に住宅
を取得した場合、控除
の期間
を3年間延長する規定及び
当該控除の適用に係る申告は不要とする規定です。
附則第7条
の4は、
寄附金税額控除における
特例控除額の特例
の規定で、適正な基準に適合する地方団体
をふるさと納税(特例控除)
の対象として指定すること
を規定しており、上位法
の改正に伴い、引用する条項
を整理しています。
附則第9条及び附則第9条
の2は、個人
の町民税
の寄附金税額控除に係る申告
の特例等
の規定で、
申告特例の対象
を特例控除対象寄附金とする規定及び文言
の整備
をしています。
附則第10条
の2は、
固定資産税に係る
地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)
の特例
の控除
の適用内容
の規定で、引用する条項
の整理です。
附則第10条
の3は、
新築住宅等に対する
固定資産税の減額
の規定
の適用
を受けようとする者がすべき申告
の規定で、高
規格堤防整備事業に伴う建てかえ家屋に係る税額
の減額措置
の創設と創設に伴う項
の繰り下げ及び引用する条項
の整理です。
附則第16条は、
軽自動車税の税率
の特例
の規定で、平成31年10月1日から種別割となるため、平成31年度賦課分に限った措置として規定するものです。
附則第16条
の2は、
軽自動車税の賦課徴収の特例
の規定で、前条
の改正に伴い、引用する条項
を整理するものです。
第2条
の規定
を説明します。
第36条
の2は、町民税
の申告
の規定で、申告書
の記載事項を見直したものです。
第36条
の3
の2は、個人
の町民税に係る
給与所得者の扶養親族等申告書の規定で、
単身児童扶養者の扶養親族申告書(給与・年金)
の記載事項を追加すること
を規定しています。
第36条
の3
の3は、個人
の町民税に係る
公的年金等受給者の扶養親族等申告書の規定で、
単身児童扶養者の扶養親族申告書(給与・年金)
の記載事項を追加する規定及び引用する条項
の整理です。
第36条
の4は、町民税に係る不申告者に関する過料
の規定で、改正に伴う文言
の整備です。
附則第15条
の2は、
軽自動車税の環境性能割の非課税
の規定で、
環境性能割の税率
の適用区分の見直しで非課税とする
臨時的軽減を規定しています。
附則第15条
の2
の2は、
軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例
の規定で、県知事が当分
の間、
国土交通大臣の認定等に基づき
賦課徴収を行うこと
を規定しています。
附則第15条
の6は、
軽自動車税の環境性能割の税率
の特例
の規定で、消費税率8%から10%へ
の引き上げに伴う対応として、平成31年10月1日から平成32年9月30日まで
の間に取得した
軽自動車に係る
環境性能割について、臨時的に
環境性能割の税率1%減とする規定
をしています。
附則第16条は、
軽自動車税の種別割
の税率
の特例
の規定で、
初回車両番号指定要件を満たした場合
の平成32年度及び平成33年度分
の税率について規定しています。
附則第16条
の2は、
軽自動車税の種別割
の賦課徴収の特例
の規定で、納付すべき種別割
の額
の適用区分について
の整備です。
第3条
の規定
を説明します。
第24条は、個人
の町民税
の非課税
の範囲
の規定で、子供
の貧困に対応するため、個人
の町民税
の非課税措置の対象として
単身児童扶養者を追加する規定です。
附則第16条は、
軽自動車税の種別割
の税率
の特例
の規定で、
初回車両番号指定要件を満たした場合、平成34年度及び平成35年度分
の対象が
電気軽自動車等に限定されたことに伴う規定について
の整備です。
附則第16条
の2は、
軽自動車税の種別割
の賦課徴収の特例
の規定で、前条
の改正に伴い、引用する条項について
の整備です。
第4条は、市川町
税条例等の一部
を改正する条例(平成28年条例第15号)
の一部改正です。
第15条
の3は、
軽自動車税の環境性能割の非課税、課税免除及び減免
の規定で、第1項は、日本赤十字社
の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税のうち、
環境性能割は非課税として
の規定は適用しないものです。第2項は、兵庫県
の自動車税の環境性能割の減免
の例により、
軽自動車税の環境性能割を減免する規定です。
第15条
の6は、文言
の整理で、第16条は、
初回車両番号指定要件が最初
の新規検査から14年
を経過した車両について
の規定
の整備です。
第5条は、市川町
税条例等の一部
を改正する条例(平成30年条例第12号)
の一部改正です。
第1条は、内国法人等に対する申告書
の電子情報処理組織による提出義務
の創設に伴う申告書
の添付書類
の提出方法
の柔軟化及び電気通信回線
の故障、災害その他
の理由により電子情報処理組織
を使用することが困難であると認められる場合
の救済措置並びに上位法
の改正に伴う規定について
の整備です。
附則第1条は、施行期日で、平成31年4月1日から施行します。ただし、第1号から第5号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行します。
附則第2条から第4条までは、町民税に関する経過措置
の規定で、第1条
の規定による改正後
の市川町税条例(以下「新条例」という)、附則第1条第3号及び第4号に掲げる規定
の適用及び読みかえについて規定しています。
附則第5条は、
固定資産税に関する経過措置
の規定で、新条例
の固定資産税の適用について規定しています。
附則第6条から第8条では、
軽自動車税に関する経過措置
の規定で、新条例附則第1条第2号及び第5号
の規定に掲げる
軽自動車税の適用について規定しています。
次
のページ
をお願いいたします。このページは第1条関係、市川町税条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
これより7枚おめくりください。このページは第2条関係、市川町税条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
これより4枚おめくりください。このページは第3条関係、市川町税条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
これより1枚おめくりください。このページは第4条関係、市川町
税条例等の一部
を改正する条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
これより1枚おめくりください。このページは第5条関係、市川町
税条例等の一部
を改正する条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御承認
のほど、よろしくお願いします。
続きまして、報告第2号
を報告いたします。
朗読いたします。
〔報告第2号 朗読〕
次
のページ
をお願いいたします。概要
説明でございます。朗読いたします。
本条例は、
地方税法等の一部
を改正する法律(平成31年法律第2号)及び
地方税法施行令等の一部
を改正する政令(平成31年政令第87号)が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。
以下、改正内容
を逐条で
説明します。
第2条第2項は、課税額
の規定で、基礎課税限度額
を58万円から61万円に引き上げています。
第23条
の2は、国民健康保険税
の減額規定で、軽減判定
の所得において、基礎課税限度額
を58万円から61万円に、同条第2号は、5割減額
の対象となる世帯
の1
人当たり
の金額
を27万5,000円から28万円に、同条第3号は、2割減額
の対象となる世帯
の1
人当たり
の金額
を50万円から51万円にそれぞれ引き上げ、軽減対象世帯
を拡充しています。
附則第1項は、施行期日で、平成31年4月1日から施行します。
附則第2項は、
適用区分で、この条例による改正後
の市川町国民健康保険税条例
の規定は、平成31年度以降
の年度分
の国民健康保険税について適用し、平成30年度分まで
の国民健康保険税については、従前
の例によること
を定めています。
次
のページ
をお願いします。このページは、市川町国民健康保険税条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。アンダーライン部分は改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御承認
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、報告第3号
を報告いたします。
まず、朗読
をいたします。
〔報告第3号 朗読〕
以下、省略
をさせていただきまして、概要
説明にて
説明をさせていただきます。議員
の皆様におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。概要
説明書
をお願いします。
それでは、平成30年度市川町一般会計補正予算(第5号)
の概要
説明を朗読いたします。
今回
の補正は、総額1,685万1,000円
の増額補正です。
歳出は、ふるさと市川応援寄附金
の増に伴う
ふるさと納税推進事業費
の増額補正です。
詳細については次
のとおりです。
まず、歳入でございます。補正予算書は8ページから9ページとなっております。
1、地方交付税。地方交付税は、特別交付税
の確定に伴う増額です。2、寄附金。指定寄附金は、決算見込みによるふるさと市川応援寄附金
の増額です。3、繰入金。財政調整基金繰入金は、今回
の補正に伴う減額です。
続きまして、歳出です。補正予算書は10ページから11ページとなっております。
1、総務費。
ふるさと納税推進事業費は、決算見込みによるふるさと応援寄附金記念品、
ふるさと納税業務委託料及びふるさと市川応援基金積立金
の増額です。
続きまして、報告第4号
を報告いたします。
それでは、報告第4号
を報告いたします。
まず、朗読
をいたします。
〔報告第4号 朗読〕
以上でございます。御承認
のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
下水道課長、後藤君。
○(
下水道課長)
失礼
をいたします。報告第5号
を報告します。
朗読
をいたします。
〔報告第5号 朗読〕
以上でございます。御承認
のほど、よろしくお願い
をいたします。
○議長(津田 義和君)
水道局長、平井君。
○(水道局長)
それでは、報告第6号
を報告します。
まず、朗読いたします。
〔報告第6号 朗読〕
以上でございます。御承認
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
会計管理者、平井君。
○(
会計管理者兼出納室長)
それでは、報告第7号
を報告いたします。
まず、朗読いたします。
〔報告第7号 朗読〕
次
のページ
をお願いいたします。平成30年度事業報告書及び計算書類でございます。
1ページ
をお願いいたします。1、平成30年度兵庫県町土地開発公社
の事業報告書。1、事業
の概況でございます。朗読いたします。
平成30年度における事業
の概況について、次
のとおり報告いたします。
受託事業実績は、1町1件で、土地取得面積334平方メートル、事業費2,361万7,000円となりました。一方、土地
の処分状況は、1件、総額1,186万円となりました。うち30年度で処分が完了した土地は1件、1,186万円となりました。この結果、年度末
の借入金残高は2,361万7,000円となりました。
次に、事業収支では、平成19年度から職員
を兵庫
県町村会へ転籍させ経費
の削減
を図ってきたものの、結果は2年連続
の赤字となり、損失額は1万3,625円となりました。
なお、この損失については、当年度末未処分利益剰余金
を処分して、翌年度繰越金剰余金
を1,958万6,549円といたしました。
2ページ目
をお願いいたします。2、事業
の執行状況。1、公有地取得事業でございます。1、土地
の取得につきましては、太子町で1件ございました。2番、土地
の処分につきましては、平成25年度に取得した市川町市川中学校
の駐車場用地で、30年度買い戻し額、元金相当額は1,186万円、利息相当額7万769円、計1,193万769円、30年度末土地現在額はゼロとなっております。
次
のページ
をお願いいたします。3、財務
の状況でございます。1、予算執行実績。1、収益的収入及び支出。収入でございます。収益的収入合計、決算額は1,205万3,388円でございます。
4ページ
をお願いいたします。支出でございます。収益的支出合計、決算額は1,206万7,013円、当年度純利益はマイナス
の1万3,625円となっております。
5ページ
をお願いいたします。2、資本的収入及び支出でございます。収入でございます。資本的収入合計、決算額は2,361万7,000円となっております。
支出でございます。資本的支出合計は、決算額3,547万7,000円となっております。
6ページ
をお願いいたします。2、借入金
の概況でございます。長期借入金期末残高は2,361万7,000円となっております。
続きまして、4、
監査の実施状況でございます。1、監事による
監査は、決算
監査を平成30年4月19日に行っております。指摘事項、改善措置等は特にございませんでした。
次に、5、一般庶務事項といたしまして、1、理事会
の概況でございます。理事会
を2回開催しております。
7ページ
をお願いいたします。その他
の会議
の開催状況でございます。5回
を開催しております。
8ページは、3、役員に関する事項、4、役員
の異動状況となっております。後ほどごらんいただきたいと思います。
9ページ
をお願いいたします。9ページは、5、役員数に関する事項、6、行政官庁許認可事項、7、法人登記に関する事項でございます。後ほどごらんいただきたいと思います。
10ページ
をお願いいたします。2、平成30年度兵庫県町土地開発公社計算書類でございます。1、平成30年度兵庫県町土地開発公社損益計算書、平成30年4月1日から平成31年3月31日まででございます。表
の下から3行目、当期純利益、マイナス
の1万3,625円、前年度繰越準備金1,960万174円、当年度末未処分利益剰余金は1,958万6,549円となっております。
11ページ
をお願いいたします。2、平成30年度兵庫県町土地開発公社貸借対照表でございます。平成31年3月31日現在となっております。こちらにつきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。
12ページ
をお願いいたします。3、平成30年度兵庫県町土地開発公社キャッシュフロー計算書、平成30年4月1日から平成31年3月31日まででございます。こちらにつきましても後ほどごらんいただきたいと思います。
13ページ
をお願いいたします。4、平成30年度兵庫県町土地開発公社財産目録、平成31年3月31日現在で、資産
の部
の期末合計は6,120万3,549円、負債
の部、期末合計は2,361万7,000円、差し引き正味資産としては3,758万6,549円となっております。
14ページ
をお願いいたします。3、附属明細表でございます。平成31年3月31日現在、現金及び預金は、普通預金が358万6,549円、定期預金3,400万円、合計3,758万6,549円となっております。
次は、公有用地明細表でございます。合計で申し上げます。30年度当初額1,186万円、30年度取得額2,361万7,000円、30年度買い戻し額合計は1,193万769円、30年度末現在額が2,361万7,000円となっております。
3、投資有価証券明細表でございますが、該当はございません。
15ページ
をお願いいたします。4、長期借入金明細表でございます。期末残高合計は2,361万7,000円となっております。
5、資本的明細表でございます。出資団体は12町で1,800万円、市川町として150万円
を出資しております。
6、引当金明細表でございますが、平成19年度から職員
を兵庫
県町村会へ転籍しておりますので、該当はございません。
16ページ
をお願いいたします。4、平成30年度兵庫県町土地開発公社
監査報告書でございます。ごらんいただきたいと思います。
次
のページ以降につきまして、
令和元年度事業計画及び資金計画
を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。
以上をもちまして平成30年度兵庫県町土地開発公社
の事業報告及び決算書類
の報告
を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
暫時休憩します。なお、再開予定は10時45分といたします。
午前10時28分休憩
午前10時45分再開
○議長(津田 義和君)
休憩前に引き続き会議
を開きます。
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第22号
を提案いたします。
まず、朗読
をいたします。
〔議案第22号 朗読〕
以下は省略
をさせていただきまして、概要
説明により
説明をいたします。3枚めくっていただきたいと思います。概要
説明です。
本条例は、条例または規則に基づく町
の機関
の手続について、現在
の書面による手続に加え、市川町証明書コンビニ交付等オンラインによる手続も可能とするために、
行政手続等における情報通信
の技術
の利用に関する法律(平成14年法律第151号)等に基づき制定するものです。
以下、逐条で
説明します。
第1条は、目的
の規定で、町民
の利便性
の向上
を図るとともに、行政運営
の簡素化及び効率化に資すること
を目的としています。
第2条は、定義
の規定で、この条例に用いる用語
の意義
を定めるものです。
第3条は、電子情報処理組織による申請等
の規定で、第1項は、現在、条例等において書面による申請等
を意味する用語がある場合においては、当該条例等に規定する手続
をオンラインで行うことはできないため、オンラインでも可能とするものです。同条第2項は、オンラインによる申請等が行われた場合、当該申請等に関する条例等
の規定に定めた書面等により行われたものとみなして当該条例等
の規定
を適用する旨
を定めるものです。同条第3項は、オンラインにより行われた申請等
の到達時期は、町
の機関
の電子計算機に備えられたファイルへ
の記録がされたとき到達したものとする規定です。同条第4項は、オンラインで申請等
を行う場合において、条例等
の規定において署名等
を義務づけているものについては、氏名または名称
を明らかにする措置であって、規則等で定めるもの(電子署名等)で代替可能とする規定です。
第4条は、電子情報処理組織による処分通知等
の規定で、第1項から第4項まで、前条
の申請等と同じ規定
を処分通知等にも定めるものです。
第5条は、電磁的記録による縦覧
の規定で、第1項は、書面等により行うこととしている縦覧または閲覧について、規則等で定めるところにより、コンピューター等
を利用して作成した電磁的記録により行うことができること
を定めるものです。同条第2項は、前項により行われた縦覧等については、書面等により行われたものとみなして縦覧等に係る条例等
を適用する旨
を定めるものです。
第6条は、電磁的記録による作成等
の規定で、第1項は、町が条例等において本来は書面等
を作成、保存することとしているものについて、規則等で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録
の作成、保存
をもってかえることができる旨
を定めるものです。同条第2項は、前項により行われた作成等については、その作成等に関する条例等
を適用する旨
を定めるものです。同条第3項は、町
の機関による書面等
の作成等
のうち、条例等
の規定において署名等
を義務づけているものについては、氏名または名称
を明らかにする措置であって、規則等で定めるもの(電子署名等)で代替可能とする規定です。
第7条は、手続等に係る情報システム
の整備等
の規定で、第1項から第3項までに手続等
のオンライン化
の推進
を図るため
の措置、安全性及び信頼性
の確保、個人情報
の適正な取り扱い、手続等
の簡素化、合理化等、町
の努力義務
を定めるものです。
第8条は、手続等に係る電子情報処理組織
の使用に関する状況
の公表
の規定で、手続等
の情報通信
の技術
の利用に関する状況について、町民へ公表すること
を定めるものです。
附則第1項は、施行期日で、公布
の日から施行します。
附則第2項は、市川町行政手続条例
の一部改正です。第8条
の理由
の提示及び第33条
の行政指導
の方式
の規定において、行政手続
のオンライン化に伴う条文
の整理
をしています。
次
のページ
をごらんいただきたいと思います。附則第2項関係で、市川町行政手続条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン
の部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
教育課長、高橋君。
○(
教育課長)
それでは、議案第23号
を提案し、
説明いたします。
まず、議案
を朗読いたします。
〔議案第23号 朗読〕
以下につきましては省略させていただきまして、概要
説明をもって
説明させていただきます。3枚おめくりください。
それでは、概要
説明でございます。朗読いたします。
本条例は、平成25年にいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が施行されたこと
を踏まえ、いじめは、子供
の尊厳
を脅かし、心身
の成長や人格
の形成に重大な影響
を与えるだけでなく、生命や身体に重大な危機
を生じさせるおそれがあること
を重く受けとめ、いじめは、いつでも、どこでも、誰にでも起こり得るという共通認識
のもと、いじめ
をしない、させない、許さない取り組みが必要であることから、いじめ防止について
の基本理念
を明らかにし、本町
の子供
のいじめ
の防止
のため
の施策
を推進していくため制定するものです。
以下、制定内容
を逐条で
説明します。
第1条は、本条例
の目的について規定しています。
第2条は、用語
の定義について規定しています。
第3条は、いじめ
の防止等
のため
の基本理念について規定しています。
第4条は、いじめ
の禁止等について規定しています。
第5条は、町
の責務について規定しています。
第6条は、町立学校及び町立学校
の教職員
の責務について規定しています。
第7条は、保護者
の責務について規定しています。
第8条は、町民等
の役割について規定しています。
第9条は、いじめ防止基本方針
を定めることについて規定しています。
第10条は、市川町いじめ問題対策連絡協議会
を設置することについて規定しています。
第11条は、重大事態となるいじめ
の対処について規定しています。
第12条は、教育委員会
の附属機関として市川町いじめ問題対策委員会
を設置することについて規定しています。
第13条は、町長
の附属機関として市川町いじめ問題調査委員会
を設置することについて規定しています。
第14条は、個人情報
の取り扱いについて規定しています。
第15条は、委任について規定しています。
附則第1項は、施行期日で、
令和元年7月1日から施行します。
附則第2項は、市川町非常勤職員
の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部改正で、本条例第10条に規定するいじめ問題対策連絡協議会
の委員
の報酬
の額及び費用弁償
を定めるものです。
次
のページ
をごらんください。附則第2項関係、市川町非常勤職員
の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行で右が改正案です。別表第1にいじめ問題対策連絡協議会
を加えております。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
建設課長、仲井君。
○(建設課長)
それでは、議案第24号
を提案し、
説明いたします。
まず、議案
を朗読いたします。
〔議案第24号 朗読〕
以下、省略させていただき、概要
説明にて
説明させていただきます。次
のページ
をお願いします。概要
説明でございます。
概要
説明。土地改良法等
の一部
を改正する法律(平成29年法律第39号)が平成29年5月26日に公布され、一部
の規定
を除き同年9月25日から施行されました。この法律改正により、農用地
の全てについて農地中間管理機構が農地中間管理権
を有すること等
の要件に適合する土地改良事業
を行う場合に、土地改良計画において予定する用途以外
の用途に供するため農用地
の所有権
の移転等
をした者等から特別徴収金
を徴収することができるとされたことから、本町における特別徴収金
の徴収に関し必要な事項
を定めるため、本条例
を制定するものです。
以下、制定内容
を逐条で
説明します。
第1条は、本条例
の趣旨について規定しています。
第2条は、県が行う機構関連事業
の施行地域内農用地
を工事完了
の公告
の属する会計年度
の翌年度から起算して8年
を経過しない間に、土地改良事業計画において予定する用途以外
の用途に供するため所有権
の移転等
をした者等から町が特別徴収金
を徴収することについて規定しています。
第3条は、特別徴収金
の徴収方法及び納付期限について規定しています。
第4条は、督促手数料及び延滞金については、市川町分担金等督促手数料及び延滞金徴収条例
の規定によることについて規定しています。
第5条は、徴収
の延期、減免及び免除について規定しています。
第6条は、本条例
の施行に関し必要な事項は町長が別に定めることについて規定しています。
附則は、施行期日で、公布
の日から施行します。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
住民環境課長、坂本君。
○(
住民環境課長)
失礼します。議案第25号
を提案し、
説明いたします。
まず、議案
を朗読いたします。
〔議案第25号 朗読〕
1枚おめくりください。概要
説明を朗読させていただきます。
概要
説明。本条例は、市川町証明書コンビニ交付
を開始するに当たり、市川町印鑑条例
の一部
を改正する必要が生じたため改正するものです。
第16条第1項は、多機能端末機で個人番号カード
を使用して暗証番号
を入力することにより、印鑑登録証明書
の交付
を受けることができる規定
を加えるものです。
また、同条第2項は、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号
を利用するために用いるものとして設定された暗証番号とする規定
を加えるものです。
附則は、施行期日で、
令和元年12月1日から施行します。
次
のページ
をごらんください。市川町印鑑条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっており、アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
御審議
のほど、よろしくお願い
をいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第26号
を提案いたします。
まず、朗読
をいたします。
〔議案第26号 朗読〕
以下は省略
をさせていただきまして、概要
説明により
説明をいたします。2枚めくっていただきたいと思います。概要
説明です。
本条例は、市川町証明書コンビニ交付
を開始するに当たり、必要事項
を定めること及び行政機関等
の保有する個人情報
の適正かつ効果的な活用による新たな産業
の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活
の実現に資するため
の関係法律
の整備に関する法律(平成28年法律第51号)により、行政機関
の保有する情報
の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「個人情報公開法」という)、行政機関
の保有する個人情報
の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「個人情報保護法」という)等が改正されたことに伴い、改正するものです。
第1条
の規定は、市川町情報公開条例
の改正で、個人情報公開法
の改正により、記述等
の語に新たに定義規定が追加されたため、第7条
の記述等
の定義
を同様に改正しています。
第2条
の規定は、市川町個人情報保護条例
の改正です。以下、逐条で
説明します。
第2条は、用語
の意義
の規定で、第2号は、個人情報保護法
の改正に伴い個人情報
の定義
を明確にする改正で、第3号は、身体
の特徴
を電子計算機
の用に供するために変換した符号やサービス利用、書類において対象者ごとに割り振られる符号
を個人識別符号として定義するもので、これら
の個人識別符号も第2号
の個人情報として規定しています。また、同条第4号は、本人
の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪
の経歴、犯罪により被害
をこうむった事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他
の不利益が生じないよう、その取り扱いに特に配慮
を要する個人情報
を要配慮個人情報として新たに定義するものです。
第7条は、収集
の制限
の規定で、第2項第5号は、個人情報
の提供
を受ける機関に独立行政法人
を加える改正、第3項は、要配慮個人情報が第2条第4号で新たに定義されたことに伴う規定
の整理です。
第8条は、目的外利用及び
外部提供
の制限
の規定で、個人情報
を収集した目的外
の利用及び町
の実施機関外へ
の提供については一律に禁止としていましたが、収集した目的
を達成するため
の外部提供までも禁止することは事務に支障
を来すことから、目的
の範囲内であれば
外部へ
の提供
を可能とする規定
を追加するものです。
第9条は、オンライン結合による提供
の制限
の規定で、市川町証明書コンビニ交付
を開始するに当たり見直すものです。オンライン結合とは、実施機関が管理する電子計算機とそれ以外
の者が管理する電子計算機と
を電気通信回線
を用いて結合すること
をいい、第1項は、コンビニ交付において必要なオンライン結合
を用いた個人情報
の提供に関する要件について規定しています。また、同条第2項は、オンライン結合による個人情報
の提供
を開始しようとする際には市川町個人情報保護審査会
の意見聴取
を必要とする規定、第3項は、本人へ
の提供や法令に基づく提供等、第2項
の審査会
の意見聴取
を必要としない要件
の規定です。
第15条は、開示しないことができる個人情報
の規定で、上位法に合わせて文言
の整理
をするものです。
附則は、施行期日で、公布
の日から施行します。
次
のページ
をごらんいただきたいと思います。第1条関係で、市川町情報公開条例
の一部
を改正する条例
の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーライン
の部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
1枚めくっていただきたいと思います。第2条関係
の市川町個人情報保護条例
の一部
を改正する条例
の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーライン
の部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
続きまして、議案第27号
を提案いたします。議案第27号
をごらんいただきたいと思います。
まず、朗読
をいたします。
〔議案第27号 朗読〕
以下は省略
をさせていただきまして、概要
説明により
説明をいたします。1枚めくっていただきたいと思います。概要
説明です。
地方公共団体が設置する幼保連携型
認定こども園に勤務する職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項第2号に規定する公立学校
の職員に該当することになり、加入する組合が公立学校共済組合となるため改正するものです。
第1条
の規定は、市川町職員
の給与に関する条例
の一部改正です。
第9条は、給料
の支給方法
の規定で、同条第4項第2号は、公立学校共済組合
の組合員も支給する給与から積立貯金及び貸付金
の返済金が控除できるよう改正するものです。
第2条
の規定は、市川町職員
の互助共済制度に関する条例
の一部改正です。
第2条は、互助会
の会員
の規定で、公立学校共済組合
の組合員も互助会
の会員となるため、同条第2号として公立学校共済組合
の組合員
を会員に加えるとともに、第2号
を第3号に繰り下げています。
附則は、施行期日で、公布
の日から施行し、平成31年4月1日から適用します。
1枚めくっていただきたいと思います。第1条関係で、市川町職員
の給与に関する条例
の一部
を改正する条例
の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーライン
の部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
次
のページ
をお願いします。第2条関係
の市川町職員
の互助共済制度に関する条例
の一部
を改正する条例
の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーライン
の部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
それでは、続きまして、議案第28号
を提案いたします。議案28号
をごらんいただきたいと思います。
まず、朗読
をいたします。
〔議案第28号 朗読〕
以下は省略
をさせていただきまして、概要
説明により
説明をいたします。1枚めくっていただきたいと思います。概要
説明です。
本条例は、市川町証明書コンビニ交付
を開始するに当たり、市川町手数料条例
の一部
を改正する必要が生じたため改正するものです。
第6条は、手数料
の減免
の規定で、第3項として、多機能端末機による交付については、減免規定は適用しないこと
を加えるものです。
別表は、本町
の証明書等に係る手数料
の規定に、コンビニ
の多機能端末機から交付することができる戸籍
の謄抄本、課税証明書、印鑑に関する証明、住民票
の写し等
の各手数料
の額
を加えるもので、コンビニ
の多機能端末機で
の交付は、窓口で
の交付よりそれぞれ50円減
の額としています。
附則は、施行期日で、
令和元年12月1日から施行します。
1枚めくっていただきたいと思います。市川町手数料条例
の一部
を改正する条例
の新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案になっており、アンダーライン
の部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
健康福祉課長、前川君。
○(
健康福祉課長)
それでは、議案第29号
を提案し、
説明いたします。
まず、議案
を朗読いたします。
〔議案第29号 朗読〕
以下につきましては省略
をさせていただきまして、概要
説明で
説明をさせていただきます。次
のページ
をお願いします。
概要
説明でございます。朗読いたします。
概要
説明。本条例は、介護保険法施行令及び介護保険
の国庫負担金
の算定時に関する政令
の一部
を改正する政令(平成31年政令第118号)により、低所得者に対する介護保険料軽減
の措置が強化され、平成31年4月1日から施行されたこと等に伴い改正するものです。
第2条第1項から第5項まで
の改正は、改元に伴う文言
の整理です。第2条第6項は、同条第1項第1号に規定する者
の保険料
の減額規定で、元号
を改めるとともに、平成31年度及び令和2年度における保険料額
を段階的に減額する改正です。
第2条第7項及び第8項は、同条第1項第2号及び第3号に規定する者についても保険料額
を軽減する措置
を加えるもので、平成31年度及び令和2年度における保険料額
を段階的に減額するものです。
附則は、施行期日及び経過措置で、公布
の日から施行し、平成31年4月1日から適用します。
次
のページ
をお願いします。市川町介護保険条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
建設課長、仲井君。
○(建設課長)
それでは、議案第30号
を提案し、
説明いたします。
まず、議案
を朗読いたします。
〔議案第30号 朗読〕
次
のページ
をお願いします。概要
説明でございます。
本条例は、小谷字土井ノ内
の民家へ
の進入路として使用している公衆用道路について、日常的に通勤等
の生活道路として使用しているため、地元要望により町道認定するものです。認定路線は1路線で、路線延長56.5メートルとなります。
次
のページ
をお願いします。別表(参考資料)、認定。路線番号、路線名、道路種別、起点、終点、延長、幅員
の順に読み上げます。3,218、小谷土井ノ内住宅線、C3、小谷字土井ノ内36番地
の5先、小谷字土井ノ内40番地
の7先、56.5、3.3から3.8。
次
のページ
をお願いします。認定路線図になります。新認定する路線
を朱書きで示しております。ごらんいただきたいと思います。
次
のページ
をお願いします。認定路線網図になります。既認定路線
を青色で示しており、今回認定する路線
を朱書きで示しております。ごらんいただきたいと思います。
次
のページ
をお願いします。続きまして、議案第31号
を提案し、
説明いたします。
まず、議案
を朗読いたします。
〔議案第31号 朗読〕
次
のページ
をお願いします。概要
説明でございます。朗読いたします。
本条例は、市川町町道路線が認定されたことに伴い、市川町町道条例
の別表1
を改正するものです。
別表1中、路線番号3218は、小谷字土井ノ内
の民家へ
の進入路として使用している公衆用道路について、日常的に通勤等
の生活道路として使用しているため、地元要望により町道認定するものです。
附則は、施行期日で、公布
の日から施行します。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
水道局長、平井君。
○(水道局長)
それでは、議案第32号
を提案いたします。
まず、朗読
をいたします。
〔議案第32号 朗読〕
以下、省略
をさせていただきまして、次
のページ
の概要
説明にて
説明をさせていただきます。
概要
説明。朗読いたします。
本条例は、技術士法施行規則
の一部
を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)及び水道法施行規則
の一部
を改正する省令(平成30年厚生労働省令第148号)が平成31年4月1日から施行されたことに伴い改正するものです。
技術士
の受験者
の負担
を減らすため、第2次試験
の選択科目
の見直しが行われ、技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)
の上下水道部門
の選択科目であった水道環境が上水道及び工業用水道に統合されたことに伴い、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)
の布設工事
の監督
の資格から水道環境が削除されました。この改正に伴い、第3条第8号、布設工事監督者
の資格
の規定から水道環境
を削除しています。
附則第1項は、施行期日で、公布
の日から施行します。
附則第2項は、経過措置
の規定で、この条例
の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項
の規定による第2次試験
のうち上下水部門に係るものに合格した者で、選択科目として水道環境
を選択した者については、その選択科目
を上水道及び工業用水道
を選択したものとみなすものです。
次
のページ
をごらんいただきたいと思います。次
のページにつきましては、市川町水道事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例
の一部
を改正する条例新旧対照表でございます。左が現行、右が改正案となっております。アンダーライン部分が改正部分でございます。ごらんいただきたいと思います。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第33号
の市川町一般会計補正予算書
をよろしくお願いします。
それでは、議案第33号
を提案し、
説明いたします。
まず、議案
を朗読いたします。
〔議案第33号 朗読〕
以下、省略
をさせていただきまして、別冊
の概要
説明にて
説明をさせていただきます。議員
の皆様におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。別冊
の概要
説明をお願いいたします。
それでは、
令和元年度市川町一般会計補正予算(第1号)
の概要
説明を朗読いたします。
今回
の補正は、総額3,990万8,000円
の増額補正です。
歳出
の主なものは、企画費、社会福祉総務費、予防費、道路改良費等
の増額補正です。これら
の財源は、国、県支出金、繰入金、町債等
を充てております。
詳細については次
のとおりです。
まず、歳入でございます。補正予算書は9ページからとなっております。
1、国庫支出金。民生費国庫負担金
の軽減保険料負担金は、制度改正に伴う低所得者介護保険料軽減負担金
の増額です。民生費国庫補助金
の社会福祉費補助金は、制度改正に伴うシステム改修に係る地域生活支援事業補助金
の増額です。衛生費国庫補助金
の保健衛生費補助金は、国
の風疹対策に伴う緊急風しん抗体検査等事業費補助金
の補正です。
2、県支出金。民生費県負担金
の軽減保険料負担金は、制度改正に伴う低所得者介護保険料軽減負担金
の増額です。総務費県補助金
の総務費補助金は、内示に伴うひょうご地域創生交付金
の増額と県
の地域創生事業であるひょうごで働こう!UJIターン促進事業に係る移住支援事業費補助金
の補正です。農林水産業費県補助金
の農業費補助金は、事業採択
を受けた防災重点ため池
の調査に係る農村地域防災減災事業補助金
の増額です。
3、繰入金。財政調整基金繰入金は、今回
の補正に伴う増額です。ふるさと市川応援基金繰入金は、充当事業
の補正に伴う増額です。
4、諸収入。雑入は、県が推進する災害時
の要援護者支援に関するモデル事業
の実施に係る防災と福祉
の連携促進事業交付金と一般コミュニティ助成事業及び地域防災組織育成助成事業に係るコミュニティ助成事業助成金と地元負担金
の補正です。
5、町債。民生債
の児童福祉債は、甘地幼稚園ほか跡地舗装事業がひょうご地域創生交付金
の事業採択
を受けたことによる一般単独事業債
の減額です。衛生債
の保健衛生債は、浄化槽放流水路改修事業がひょうご地域創生交付金
の事業採択
を受けたことによる一般単独事業債
の減額です。土木債
の道路橋梁債は、神崎水路放水路新設事業がひょうご地域創生交付金
の事業採択
を受けたことによる道路整備事業債
の増額です。
次
のページ
をお願いします。続きまして、歳出です。補正予算書は13ページからとなっております。
1、総務費。一般管理費は、要望増に伴う集会所整備事業補助金
の増額です。企画費は、事業採択
を受けた一般コミュニティ助成事業及び地域防災組織育成助成事業に係る需用費、備品購入費及び一般コミュニティ事業助成金と県
の地域創生事業であるひょうごで働こう!UJIターン促進事業に係る移住支援事業助成金
の補正です。防災諸費は、県が推進する災害時
の要援護者支援に関するモデル事業
の実施に係る報償費
の補正と需用費
の増額です。ひょうご地域創生交付金事業費は、県補助金等
の補正による財源内訳
の変更です。
2、民生費。社会福祉総務費は、今回
の補正による介護保険事業特別会計、保険料軽減繰出金
の増額です。心身障害者福祉費は、制度改正に伴うシステム改修委託料
の補正です。児童福祉総務費は、県補助金等
の補正による財源内訳
の変更です。
3、衛生費。予防費は、緊急風しん抗体検査等事業に係るクーポン券作成委託料、システム改修委託料及び抗体検査等委託料
の補正と予防接種(個別接種)委託料及び役務費
の増額です。環境衛生費は、県補助金等
の補正による財源内訳
の変更です。
4、農林水産業費。地域振興事業建設費は、事業採択
を受けた防災重点ため池
の調査に係るため池調査設計委託料
の増額です。
5、土木費。道路改良費は、神崎水路放水路新設事業
の事業量
の増に伴う工事請負費
の増額です。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
税務課長、内藤君。
○(
税務課長)
それでは、国民健康保険
特別会計補正予算書
をお開きください。議案第34号
を提案し、
説明いたします。
議案
を朗読いたします。
〔議案第34号 朗読〕
次
のページ
をお願いいたします。4ページ以降につきましては、歳入歳出事項別明細書ございますので、省略
をさせていただきます。
別冊
の概要
説明書をもって
説明をさせていただきます。概要
説明書は4ページでございます。
令和元年度市川町国民健康保険
特別会計補正予算(第1号)概要
説明を朗読いたします。
今回
の補正は、総額118万8,000円
の増額補正でございます。
各議員におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。
まず、歳入でございます。補正予算書8ページから9ページとなっております。県支出金
の保険給付費等交付金は、制度改正に伴うシステム改修に係る特別調整交付金分
の増額です。
続きまして、歳出でございます。補正予算書は10ページから11ページとなっております。総務費
の賦課徴収費は、制度改正に伴うシステム改修委託料
の増額です。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
健康福祉課長、前川君。
○(
健康福祉課長)
議案第35号
を提案し、
説明をいたします。
まず、議案
を朗読いたします。
〔議案第35号 朗読〕
次
の4ページ以降につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書でございますので、省略
をさせていただきまして、別冊
の補正予算
の概要
説明書にて
説明をさせていただきます。概要
説明書につきましては、5ページでございます。
令和元年度市川町介護保険事業
特別会計補正予算(第1号)概要
説明。今回
の補正は、総額1,160万5,000円
の増額補正です。
議員各位におかれましては、補正予算書とあわせてごらんいただきたいと思います。8ページからでございます。
まず、歳入でございます。介護保険料
の第1号被保険者保険料は、制度改正に伴う低所得者
の保険料軽減による現年度分
の減額です。繰入金
の一般会計繰入金は、保険料軽減に伴う低所得者介護保険料軽減繰入金
の増額です。繰越金は、前年度繰越金
の増額です。
続きまして、歳出でございます。補正予算書につきましては、10ページからでございます。諸支出金
の償還金は、決算見込みによる前年度介護給付費負担金等
の増額です。
以上で
説明を終わらせていただきます。御審議
のほど
をよろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
暫時休憩します。再開予定は午後1時といたします。なお、この間に昼食といたします。
午前11時59分休憩
午後 0時58分再開
○議長(津田 義和君)
休憩前に引き続き会議
を開きます。
午前中
の提案で
説明は終わりました。質疑は11日
の本会議で行います。
◎日程第5.
議案第36号、
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事の変更契約の締結について
を議題とします。
これより提案者
の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第36号、
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事の変更契約の締結について
を提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より
説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
教育課長、高橋君。
○(
教育課長)
議案第36号
を提案します。
以下、朗読させていただきます。
〔議案第36号 朗読〕
次
のページ
をごらんください。参考資料となっております。
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事。1、施工場所。市川町西川辺、上瀬加、神崎地内。2、実施計画。工事工種。工事工種、電気主体工事、変更前、一式、変更後、受変電設備
の新設に伴う幹線ケーブル及び電線管
の変更。3、工期。変更前、平成31年2月20日から平成31年3月31日まで、変更後、平成31年2月20日から
令和元年6月30日まで。ただし、工期につきましては、平成31年3月29日付で
変更契約済みとなっております。変更理由。電気主体工事
の一部
を変更するため。
次
のページ
をごらんください。鶴居中学校
の1階
の平面図となっております。水色で表示しております
のが新設
のキュービクルと既設動力盤と新設動力盤となっております。赤色で表示している
のがケーブルです。この新設キュービクルから各動力盤にこのたびつなぎ込むに当たりまして、ケーブル
の容量
を変更
をいたします。
以上でございます。御審議
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
2番、重里英昭君。
○2番(重里 英昭君)
これ、40万ほど
の増額補正ですけど、町長もこないして言われとんですけども、初めからこのようなことはわかっておったんじゃないんですか。どのようなことで
説明を受けられたんでしょうか。当初に。
○議長(津田 義和君)
教育課長、高橋君。
○(
教育課長)
重里議員から
の御質問ですけれども、当初、設計では、ケーブル
の太さが電気
の容量より細く設計されておりました。このたび現場合わせで新設キュービクルから動力盤に設置する際に少しその電気
の容量
のケーブルが細いことがわかりまして、容量
をうまく流すために電力
のケーブル
を大きくしたということになります。
○議長(津田 義和君)
2番、重里英昭君。
○2番(重里 英昭君)
今、答弁聞きましたが、当初から
の間違いであったということであり、お互い
のミスであったかと、このように思います。話聞きましたら。専門家がやっとんだから間違いないだろうというようなことで行政
の方は受けられたんだろうと思いますけども、こういうようなことは行政
の方はもう少し勉強していただきたいと、そして最終結論
を出すときに、このようなことになりますけど、どうですかということまで議員に報告してもらいたいと思います。
それだけです。答弁はよろしい。
○議長(津田 義和君)
ほかにございませんか。
5番、正木幸重君。
○5番(正木 幸重君)
議席番号5番、正木幸重です。先日、小学校
の運動会に行かせてもらいましたが、大体もうクーラーは入っているんかなと思うんですけども、6月30日まで
の間に今おっしゃってました、キュービクルいうんですかな、受電設備
の、これは必ずついて、6月中に使用できる
のかどうか、その辺、お尋ねしたいと思います。
○議長(津田 義和君)
教育課長、高橋君。
○(
教育課長)
正木議員
の質問にお答えさせていただきます。
現在、工事
の進捗としましては、瀬加小学校以外は取りつけ用が完了しております。あと、瀬加小が6月10日、両中学校は6月17日に完了予定となっております。6月からもう完成したところは稼働が、運用基準がありまして、それに基づいて稼働が可能となっております。以上でございます。
○5番(正木 幸重君)
わかりました。
○議長(津田 義和君)
ほかにございますか。
〔質疑なし〕
以上で質疑
を終結します。
この際、お諮りします。議案第36号については、委員会付託
を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第36号については、委員会付託
を省略し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論
を終結し、これより採決に入ります。
議案第36号、
市川町立川辺小・瀬加小・
鶴居中学校空調設備設置工事の変更契約について
を採決します。
本案
を原案どおり可決することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第36号は、原案どおり可決しました。
◎日程第6.
議案第37号、市川町
教育委員会委員の任命につき同意
を求めることについて
を議題とします。
これより提案者
の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第37号、市川町
教育委員会委員の任命につき同意
を求めることについて
を提案させていただきます。
詳細につきましては、担当から
説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第37号
を提案いたします。
まず、朗読
をいたします。
〔議案第37号 朗読〕
次
のページ
をごらんいただきたいと思います。内藤渉氏
の略歴です。
1、学歴。昭和49年3月、兵庫県立姫路工業大学工学部卒業。昭和52年3月、兵庫県立姫路工業大学大学院修了。
2、職歴。昭和54年4月から昭和56年3月まで市川町立鶴居小学校教諭。昭和56年4月から昭和59年3月まで市川町立鶴居中学校教諭。昭和59年4月から平成9年3月まで市川町立瀬加中学校教諭。平成9年4月から平成13年3月まで福崎町立福崎小学校教頭。平成13年4月から平成17年3月まで福崎町立福崎西中学校教頭。平成17年4月から平成21年3月まで市川町立市川中学校教頭。平成21年4月から平成23年3月まで市川町立瀬加中学校校長。
3、公職歴。平成27年7月から市川町
教育委員会委員、現在に至る。
以上でございます。御同意
のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
以上で
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
〔質疑なし〕
以上で質疑
を終結し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論
を終結し、これより採決に入ります。
議案第37号、市川町
教育委員会委員の任命につき同意
を求めることについて
を採決します。
本案
を同意することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第37号は、同意されました。
◎日程第7.
議案第38号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意
を求めることについて
を議題とします。
これより提案者
の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第38号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意
を求めることについて
を提案
をさせていただきます。
詳細につきましては、担当から
説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
総務課長、竹内君。
○(総務課長)
それでは、議案第38号
を提案いたします。
朗読いたします。
〔議案第38号 朗読〕
次
のページ
をごらんいただきたいと思います。庄坪貞明氏
の略歴です。
1、学歴。昭和44年3月、大阪工業大学卒業。
2、職歴。昭和44年4月、西芝電機株式会社入社。平成19年4月、西芝電機株式会社退職。
3、公職歴。平成15年4月から平成29年3月まで市川町青少年補導委員。平成24年4月から平成28年3月まで上田中区長。平成25年9月から
固定資産評価審査委員会委員、現在に至る。
以上でございます。御同意
のほど、よろしくお願いします。
○議長(津田 義和君)
以上で
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
〔質疑なし〕
以上で質疑
を終結し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論
を終結し、これより採決に入ります。
議案第38号、市川町
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意
を求めることについて
を採決します。
本案
を同意することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第38号は、同意されました。
◎日程第8.
議案第39号、市川町
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員
の過半数
を占めること
を要しない場合
の同意について
を議題とします。
これより提案者
の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
議案第39号、市川町
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員
の過半数
を占めること
を要しない場合
の同意について
を提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より
説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
地域振興課長、広畑君。
○(
地域振興課長)
それでは、議案第39号
を提案いたします。
まず、朗読いたします。
〔議案第39号 朗読〕
次
のページ
をお願いいたします。概要
説明でございます。
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という)により、農業委員
の任命に当たっては、原則委員
の過半数は法第8条第5項各号に規定する
認定農業者等で委員
の過半数
を占めなければなりませんが、任命
の同意
を受けようとする12
人のうち、
認定農業者等は3
人、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「法施行規則」という)第2条第1号イからヌまでに規定する者(
認定農業者等に準ずる者)
を合わせても4
人のため、法第8条第5項ただし書き及び法施行規則第2条第2号
の規定
を適用したいので、議会
の同意
を求めるものです。
以上でございます。御同意
のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
2番、重里英昭君。
○2番(重里 英昭君)
議席番号2番、重里英昭です。この田んぼという
のは、今ありましたが、瀬加
の田んぼでもたくさん放棄田ができております。これは人数が少なくなってきて、老人ばっかりになって、田んぼが耕せないということであって、これは仕方
のないことではないかと、私はそんなふうに思います。だからもう少し
人がおられたら田んぼができていくかもしれないけども、認定農業者ということが法律で決められておりますけども、これは仕方
のないことで、時代とともにもっともっと放棄田はふえていくであろうと、このように思いますから、私はこれに賛同させていただきます。
○議長(津田 義和君)
答弁はよろしいですか。
○2番(重里 英昭君)
よろしい。
○議長(津田 義和君)
ほかにございませんか。
〔質疑なし〕
以上で質疑
を終結します。
この際、お諮りします。議案第39号については、委員会付託
を省略したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第39号については、委員会付託
を省略し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論
を終結し、これより採決に入ります。
議案第39号、市川町
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員
の過半数
を占めること
を要しない場合
の同意について
を採決します。
本案
を同意することに賛成諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、議案第39号は、同意されました。
お諮りします。ただいま岩見町長より、議案第40号、市川町
農業委員会委員の任命につき同意
を求めることについてが提出されました。これ
を日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、議案第40号、市川町
農業委員会委員の任命につき同意
を求めることについて
を日程に追加し、追加日程第1として議題にすることに決定しました。
着席
のまま暫時休憩します。議案
を配付してください。
午後1時24分休憩
午後1時25分再開
○議長(津田 義和君)
休憩前に引き続き会議
を開きます。
◎追加日程第1.
議案第40号、市川町
農業委員会委員の任命につき同意
を求めることについて
を議題とします。
これより提案者
の説明を求めます。
町長、
岩見武三君。
○町長(岩見 武三君)
それでは、議案第40号、市川町
農業委員会委員の任命につき同意
を求めることについて
を提案させていただきます。
詳細につきましては、担当より
説明をいたします。
○議長(津田 義和君)
地域振興課長、広畑君。
○(
地域振興課長)
それでは、議案第40号
を提案いたします。
まず、朗読いたします。
〔議案第40号 朗読〕
以上でございます。御同意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(津田 義和君)
以上で
説明は終わりました。
これより質疑に入ります。ございませんか。
〔質疑なし〕
以上で質疑
を終結し、これより討論に入ります。ございませんか。
〔討論なし〕
以上で討論
を終結し、これより採決に入ります。
なお、本案は
人事案件であるため、1名ずつこれ
を行います。
議題
のうち、まず、市川直紀氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、市川直紀氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、中村良久氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、中村良久氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、長尾光弘氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、長尾光弘氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、青木康文氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、青木康文氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、德永真蔵氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、德永真蔵氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、小野勝也氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、小野勝也氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、西尾章男氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、西尾章男氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、戸川利美氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、戸川利美氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、田作美紀氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、田作美紀氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、内藤勝彦氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、内藤勝彦氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、村田敏朗氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、村田敏朗氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
次に、長尾重則氏
を市川町
農業委員会委員に任命することに同意する諸君は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
挙手全員であります。したがって、長尾重則氏
を市川町
農業委員会委員に任命することは、同意されました。
以上で本日
の日程は終わりました。
あす5日より議案熟読
のため本会議
を休会し、6月11日午前9時30分に再開したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。したがって、そのように決定します。
本日はこれで散会します。早朝より御苦労さんでした。
午後1時34分散会...