播磨町議会 > 2021-03-02 >
令和 3年 3月定例会(第1日 3月 2日)

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  1. 播磨町議会 2021-03-02
    令和 3年 3月定例会(第1日 3月 2日)


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    令和 3年 3月定例会(第1日 3月 2日)             令和3年3月播磨町議会定例会会議録                            令和3年3月2日開設   1.議 事 日 程     第 1 会議録署名議員の指名     第 2 会期決定の件     第 3 諸般の報告     第 4 委員長報告     第 5 選挙管理委員の選挙     第 6 選挙管理委員補充員の選挙     第 7 承認第 1号 専決処分したものにつき承認を求める件(播磨町職員の                特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定)     第 8 議案第 4号 物品購入契約変更の件(タブレット充電保管庫等購入)     第 9 議案第 5号 播磨町債権管理条例制定の件     第10 議案第 6号 播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例制定の件     第11 議案第 7号 播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番                号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件     第12 議案第 8号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制                定の件     第13 議案第 9号 特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関す
                   る条例の一部を改正する条例制定の件     第14 議案第10号 播磨町税条例等の一部を改正する条例制定の件     第15 議案第11号 播磨町こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定                の件     第16 議案第12号 播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の                件     第17 議案第13号 播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件     第18 議案第14号 播磨町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件     第19 議案第15号 播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する                条例の一部を改正する条例制定の件     第20 議案第16号 播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一                部を改正する条例制定の件     第21 議案第17号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体                の数の増減及び規約の変更について 1.会議に付した事件     日程第 1 会議録署名議員の指名     日程第 2 会期決定の件     日程第 3 諸般の報告     日程第 4 委員長報告     日程第 5 選挙管理委員の選挙     日程第 6 選挙管理委員補充員の選挙     日程第 7 承認第 1号 専決処分したものにつき承認を求める件(播磨町職                  員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条                  例制定)     日程第 8 議案第 4号 物品購入契約変更の件(タブレット充電保管庫等購                  入)     日程第 9 議案第 5号 播磨町債権管理条例制定の件     日程第10 議案第 6号 播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例制定の件     日程第11 議案第 7号 播磨町行政手続における特定の個人を識別するため                  の番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例                  制定の件     日程第12 議案第 8号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条                  例制定の件     日程第13 議案第 9号 特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に                  関する条例の一部を改正する条例制定の件     日程第14 議案第10号 播磨町税条例等の一部を改正する条例制定の件     日程第15 議案第11号 播磨町こども医療費助成条例の一部を改正する条例                  制定の件     日程第16 議案第12号 播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制                  定の件     日程第17 議案第13号 播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定                  の件     日程第18 議案第14号 播磨町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件     日程第19 議案第15号 播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関                  する条例の一部を改正する条例制定の件     日程第20 議案第16号 播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例                  の一部を改正する条例制定の件     日程第21 議案第17号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共                  団体の数の増減及び規約の変更について 1.会議に出席した議員(14名)     1番 野 北 知 見 議員       2番 松 岡 光 子 議員     3番 宮 宅   良 議員       4番 大 北 良 子 議員     5番 香 田 永 明 議員       6番 大 瀧 金 三 議員     7番 木 村 晴 恵 議員       8番 松 下 嘉 城 議員     9番 河 野 照 代 議員      10番 神 吉 史 久 議員    11番 岡 田 千賀子 議員      12番 藤 原 秀 策 議員    13番 奥 田 俊 則 議員      14番 藤 田   博 議員 1.会議に欠席した議員    な  し 1.会議に出席した説明員(15名)           清 水 ひろ子    町長           三 村 隆 史    副町長           浅 原 俊 也    教育長           岡 本 浩 一    理事           長谷川 善 一    理事           藤 原 秀 樹    理事           喜 多   朗    理事           武 田 健 二    理事           高 砂 幸 伸    会計管理者           本 江 研 一    総務統括           前 側 武 博    税務統括           西 田 恭 一    保険年金統括           佐 伯 謙 作    すこやか環境統括           堀 江 昌 伸    教育総務統括           西 野 直 樹    学校教育統括 1.会議に出席した事務局職員(3名)           浅 原 浩一郎    議会事務局長           田 中 真 司    庶務・議事チームリーダー           小 笠 理 恵    庶務・議事チーム主査                 開会 午前10時00分 ………………………………… ◎開 会 挨 拶 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  おはようございます。  開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。   まだ、朝夕において肌寒さが残る中にも、日々の日差しに春の気配を感じる今日この頃となってまいりました。  議員各位には、極めてご壮健にて、ご参集賜り、本日ここに3月定例会を開会できますことは、町政進展のため、誠にご同慶に堪えません。  さて、本定例会では、住民生活に直結する新年度予算等をはじめとする数多くの議案を審議願うことになります。  議員各位には格段のご精励を賜りまして、慎重審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが開会の挨拶とさせていただきます。
    ………………………………… ◎開     会 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  ただいまから、令和3年3月播磨町議会定例会を開会します。  地方自治法第121条第1項の規定により、関係当局に説明員の出席を求めたところ、お手元に配付いたしております文書のとおり通知を受けております。  なお、報道関係者から、議場内での写真撮影の申出があり、これを許可しています。  これから直ちに日程に入ります。 …………………………………………… ◎日程第1 会議録署名議員の指名 …………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、    14番 藤田 博議員     1番 野北知見議員を指名します。 ………………………………… ◎日程第2 会期決定の件 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第2、「会期決定の件」を議題にします。  お諮りします。  本定例会の会期は、本日から3月19日までの18日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、会期は本日から3月19日までの18日間に決定しました。 ……………………………… ◎日程第3 諸般の報告 ……………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第3、「諸般の報告」を行います。  監査委員より、地方自治法第199条の規定に基づく指定管理者監査報告書及び定期監査結果報告書、同法第235条の2の規定に基づく例月出納検査報告書が提出されていますので、ご了承願います。  諸報告等につきましては、配付しました印刷物により、ご了承願います。  以上で諸般の報告を終わります。 ……………………………… ◎日程第4 委員長報告 ……………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第4、「委員長報告」を行います。  各常任委員会の所管事務調査について、委員長の報告を求めます。報告は簡潔にお願いします。  まず最初に、藤原秀策総務建設常任委員会委員長。 ○12番(藤原秀策君)(登壇)  おはようございます。  それでは、総務建設常任委員協議会の報告をさせていただきます。  日時は、2月9日、会議室302で行いました。  事件1といたしまして、債権の適切な管理について、所管する総務グループより説明を受け、その後、質疑を行いました。  説明の概要といたしまして、債権管理の取組状況として、これまでの債権回収対策会議に替え、平成29年5月から、副町長及び理事等で構成する播磨町債権対策会議及びその下部組織の播磨町債権対策推進委員会を設置し、より一層の債権管理の適正化に努めてきた。  具体的な取組として、各部署が同じ水準で取り組めるよう、播磨町債権管理マニュアルを策定し、滞納整理事務の強化を図るため、職員の債権管理研修を実施した。収入未済額は年々減少しており、各職員による取組の成果が現れているものと評価している。  また、条例に基づく事務処理基準の整備が必要であることから、債権管理条例(案)について再協議し、提案の準備を進めているとのことである。  現状の課題として、手続の前に議会の議決を得なければならない少額訴訟等について、消極的な姿勢が見受けられる。それを解決するため、町に多大な財政的負担をもたらすことのない一定額以下の債権については、議会の委任による専決処分の指定(案)として、議会に議決をお願いしたいということであった。  主な質疑応答では、外部研修として、私債権等管理・回収対策セミナーや、自治体の実務対応に係る特別研修に職員を派遣した目的は。アンサーとして、税務グループはノウハウを持った先輩職員から知識を習得できるが、そのような職員がいない部署の職員については、外部の研修、さらに庁内の研修も受講してもらい、ノウハウを蓄積していくことを目的としている。  また次に、専決処分にすることで、スピーディーな処理につながると思うが、議会に対する説明はどのように考えているか。報告はきちんとさせていただく。決算認定においても、さらに審議いただくことになる。  次に、事件2としまして、播磨町公共施設等総合管理計画(個別計画)の進捗状況について、所管する総務グループより説明を受けました。  説明の概要といたしましては、令和2年度においては、総合管理計画の基本的な方針を実現するための実施計画として、個別計画の策定業務に取り組んでいる。個別計画では、公共施設の長寿命化を図るため、施設の維持管理や更新に関する中長期の具体的な方針を示し、整備コストの削減や、財政負担の平準化、安全で快適な施設の実現を目的としているところであります。  個別計画の計画期間は、令和3年度から40年間で、5年後を目安に見直しを行うこととしております。  主な質疑応答といたしましては、改修等の優先順位と実施計画という点について、例えば、福祉会館はここ数年置きに改修が続き、利用できない期間が度々ある。予算だけでなく、利用者の視点も改修計画には必要では。アンサーとして、機能的大規模改修となると、1回閉めないと効率的にできない場合もある。工事の内容によって変わるが、なるべく効率的に手戻りがないような形で進めていきたいと考えている。  事件3としまして、播磨町都市計画マスタープランの見直しについて、所管する総務グループより説明を受けました。  説明の概要といたしましては、現行の都市計画マスタープランが、令和3年度をもって最終年度を迎えることから、新たなまちづくりの基本方針を示す次期マスタープランを、令和2年、令和3年度の2か年で見直しを行う予定で、現在、作業を進めているということであります。  学識経験者、住民代表及び町職員で構成される策定委員会、町の関係グループの統括級職員で構成されるワーキンググループなどで検討を進めていく。また、既に実施した住民アンケート調査に加え、令和3年度には、素案に対するパブリックコメントを実施する予定であるということです。  主な質疑応答といたしまして、素案に対するパブリックコメント、兵庫県との協議などのスケジュールは。答えといたしまして、兵庫県との協議後、素案がほぼ出来上がった時点でパブリックコメントを実施する予定であるということです。  以上、報告を終わります。 ○議長(神吉史久君)  委員長の報告は終わりました。藤原委員長ご苦労さまでした。  続いて、奥田俊則厚生教育常任委員会委員長。 ○13番(奥田俊則君)(登壇)  おはようございます。  厚生教育常任委員会の報告をいたします。  令和3年1月27日に開催しました。  播磨町学校給食審議会の設置についてであります。この審議会の設置については、所管する教育総務グループより説明を受け、その後、質疑を行っております。  説明の概要ということで、学校給食費の公会計化とは、給食費収入や、食材費支出を町の予算に計上して運用する方式です。  公会計化するメリットとして、教員の業務負担の軽減、保護者の利便性の向上、徴収管理業務の効率化が上げられます。デメリットとして、町の需用費、役務費、人件費の負担が増加することになる。  スケジュールは、令和5年度の公会計化導入を目指し、令和3年度は例規整備、令和4年度はシステム調達を計画していると。その上で、学校給食審議会を設置し、保護者や有識者などを交えて検討していくと。  主な質疑応答ということで、学校給食審議会を設置する必要があるのか。令和5年度の公会計化実施では遅過ぎるのではないか。それに対して、答弁として、学校給食審議会の設置は必須であると考える。審議会で決定したことをシステムの整備にも反映させ、令和5年4月開始を予定しているということであります。  続きまして、厚生教育常任委員協議会の報告をいたします。  令和3年2月19日に開催いたしました。  介護保険事業計画(第8期)についてであります。  介護保険事業(第8期)について、所管する保険年金グループより説明を受け、その後、質疑を行っております。  説明の概要ということで、令和2年12月までに3回の策定委員会、令和3年1月からパブリックコメントを実施、令和3年2月、4回目の策定委員会において、介護保険料も含め事業計画(案)の承認を得たと、こういうことであります。  その中で、主な質疑応答ということで、基本理念に、高齢者がいつまでも自分らしく暮らせるまちの実現とあるが、自分らしくとはどういうことなのかという質問に対し、答弁として、できるだけ住み慣れた地域で、できる範囲で自立し、地域とのつながりを持って生活できることを目指している。相談業務も含め、そういう環境づくりに努めたいというような答弁があったということであります。  以上で、厚生教育常任委員協議会の報告といたします。 ○議長(神吉史久君)  委員長の報告は終わりました。奥田委員長ご苦労さまでした。  以上で、各常任委員会委員長の報告を終わります。 …………………………………………………… ◎日程第 5 選挙管理委員の選挙 ……………………………………………………
    ○議長(神吉史久君)  日程第5、「選挙管理委員の選挙」を行います。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議長が指名することに決定しました。  選挙管理委員に、宇佐美隆史様、住所、東本荘1丁目14番10号、昭和27年6月16日生まれ。藤原成悦様、住所、古宮6丁目9番56号、昭和28年7月25日生まれ。赤土実知子様、住所、野添1645番地の9、昭和29年10月25日生まれ。松田麻美子様、住所、古宮6丁目3番6号、昭和24年11月17日生まれ。  以上の方を指名します。  お諮りします。  ただいま、議長が指名しました方を選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、ただいま指名しました、宇佐美隆史様、藤原成悦様、赤土実知子様、松田麻美子様、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 …………………………………………………… ◎日程第 6 選挙管理委員補充員の選挙 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第6、「選挙管理委員補充員の選挙」を行います。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議長が指名することに決定しました。  選挙管理委員補充員に、第1順位、枡田正伸様、住所、二子454番地の2、昭和28年9月25日生まれ。第2順位、櫻井修二様、古田2丁目21番5号、昭和23年3月2日生まれ。第3順位、櫻井啓子様、住所、大中2丁目5番10号、昭和24年4月8日生まれ。第4順位、大北智子様、住所、本荘4丁目10番18号、昭和29年3月5日生まれ。  以上の方を指名します。  お諮りします。  ただいま、議長が指名しました方を選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、ただいま指名しました、第1順位、枡田正伸様、第2順位、櫻井修二様、第3順位、櫻井啓子様、第4順位、大北智子様、以上の方が順序のとおり、選挙管理委員補充員に当選されました。 …………………………………………………… ◎日程第7 承認第1号 専決処分したものにつき承認を求める件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第7、承認第1号「専決処分したものにつき承認を求める件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  おはようございます。  それでは、ただいま議題となりました、承認第1号、専決第3号「播磨町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が、令和3年2月3日に公布され、新型コロナウイルス感染症を限定感染症として定める等の政令の廃止が、同年2月13日から施行されることに伴い、この政令を引用している播磨町職員の特殊勤務手当に関する条例について、所要の改正を行う必要が生じましたが、施行期日上、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。  それでは、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。  1ページをお願いします。  第3条の2は、引用政令の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症について定義し直したものでございます。  次に、議案書の2ページをお願いします。  附則でありますが、令和3年2月13日から施行することといたしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  1点お伺いします。  この感染症防疫作業手当の特例というのは、新型コロナウイルス感染症に限っての特例なんでしょうか。お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  これにつきましては、新型コロナウイルスに対しての、それに対する特例でございます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  この作業に従事した場合、いろいろな対応の仕方があると思うんですけど。そのときの手当というのは、それぞれ違うんでしょうか。同じように一律なのか、お伺いします。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  従事した日、1日につきまして3,000円でございます。ただし、この感染症の患者、もしくはその疑いのある者と身体に接触した場合とか、長時間にわたり接して作業した場合は、4,000円ということになります。  以上でございます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  手当は2種類、3,000円と4,000円というのは確認いたしました。  それで、この作業に、例えば、従事するような可能性はあるのか。また実際に対応された職員等はいるのでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  これまではおりませんが、可能性としてはあるのかなと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで、質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで、討論を終わります。  これから、承認第1号「専決処分したものにつき承認を求める件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  承認第1号「専決処分したものにつき承認を求める件」は、承認することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、承認第1号「専決処分したものにつき承認を求める件」は、承認することに決定しました。 …………………………………………………… ◎日程第8 議案第4号 物品購入契約変更の件
    …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第8、議案第4号「物品購入契約変更の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第4号「物品購入契約変更の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  令和2年7月13日の議会臨時会で、物品購入契約の議決をいただき、同年9月17日の議会定例会で、物品購入契約変更の議決をいただきました、タブレット充電保管庫等購入において、変更契約をしようとするものでございます。  変更理由ですが、タブレット充電保管庫の電源については、分電盤等を設置することとしておりましたが、不要となったことから変更するものでございます。  参考資料2ページのタブレット充電保管庫等購入の変更契約の概要をご覧ください。  今回の分電盤が不要となったことに伴う変更内容となっております。  これによりまして、議案書3ページのとおり、契約金額の既議決額6,679万4,200円、うち消費税及び地方消費税607万2,200円を、4,906万2,200円、うち消費税及び地方消費税446万200円に改め、1,773万2,000円減額したいので、ご承認いただきたく提案するものでございます。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  今るる説明いただきましたけれども、当初には、この分電盤が必要であったとみなされるんですけれども、この分電盤の不要になった経緯とか、その理由をもう少し説明お願いします。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  当初、充電とかいいますもの、昼間にもするようなこともあるというところで、分電盤の増設が必要ではないかということで考えておったわけなんですけども。学校と話をする中で、夜に充電をしていくと。それをすれば次の日、1日十分タブレット、電気もちますので、そういった夜にする、電気代も安くなりますし、環境負荷とかそういうような観点からも夜に充電をしていこうというところで、当然、昼間にすることも多少あるとは思いますけども、基本夜にしていこうということで学校と話になりましたので、そういったところで分電盤の設置が不要になったというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  では、設置当初、このような形を考えるとか、また、業者からそういう説明がなかったのか。考え方がなかったのかというところ。当初はこの考え方は持たれなかったのかということです。 ○議長(神吉史久君)  西野直樹学校教育統括。 ○学校教育統括(西野直樹君)  当初はタブレット一つ当たりの充電に必要なアンペア数というところを想定しますと、全部、40台になりますと、20アンペアを超えてくるというところがありました。ところが、タブレット保管庫の性能を使いながら、運用次第でその20アンペアを下回ることで運用できるということが分かりましたので、大きく、20アンペア以上をつくると、発熱等もありますので、省電力で充電するというところを考えましたので、安全性も考えて、分電盤の必要のない運用に切り替えたいうことになります。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  関連で分電盤についてお聞きします。  分電盤の役割いうたら、非常にこれは大事故を未然に防ぐ優れものなんですけど。当然、分電盤も耐用年数があるんですね。全てが皆新しい、更新して間もない分電盤じゃないと思うんですよ。やはり古くなった分電盤もあると思うんですけど。これまた近いうちに分電盤を更新するような、そんな不細工なことはないんでしょうね。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  今回、当初上げておったのは、分電盤の増設というところで考えておったわけですけど。もともとある分につきましては、その状況、点検とか当然しておりますので、そういったところで更新が必要になれば、その分電盤についてはまた更新するということでございます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  分電盤は分かりました。  物品購入について、聞きます。  昨年、1小学校と2中学校で、この充電保管庫を設置する教室が増えるからいうて200万円ほど増額しましたね。今回、全ての小中学校で減少さすんですけど、物品でこんだけずれが発生するいうたら、どのような要因だと思ってるんですか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  松下議員の回答になるかどないかいうのはちょっとあれなんですけども。1回目の変更のときにつきましては、生徒数の関係とかで教室数が増えるというようなところで、充電保管庫の数を増やしたというところでございます。今回の分につきましては、町内の学校全部にわたりまして、分電盤が必要なくなったというところで、分電盤が不要になったということに対して、今回の金額が不要になったという。分電盤に附属して、例えば、点検口でありますとか、そういうところも含めましてですけども、分電盤を設置しなくなったことによりますところの金額を減額するということでございます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  工事というのはよく分かりますよ。外れることが。開けてみな分からんとこがいっぱいあるんやけど。物品でこれだけ外れるいうたら、やっぱりちょっと見積り自体に甘さが出てるんじゃないかという話ですね。見える物ですから。それと、生徒数と教室数、もう決まってるんですから。こんな外れるんかなと思うんですけど。私らこんだけ外れたことないんで、物買うときには。ということで、そこら今後どういうふうに考えているのか、最後にそれだけお聞きしますわ。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  初めに申し上げましたけども、充電を夜にするとかいうところで運用をそうするので、今回、不要になったというところですけども。その辺りのことにつきましても、今後はそういったところ、運用方法についてもある程度事前に検討した上で、こういうことは考えていきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  先ほど、夜間に充電するというお答えで、オンオフで、オフの場合は充電が完了したら自然に切れると思うんですけども。夜、オンにするのは、先生がされるということなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  タイマーがありますので、それでできますので、特にその時間を合わせておけばできるというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  使うお金が少なくなるので、よかったのかなと思うんですが。できることならこれを買うときに、いろんな議論が出てました、輪番制とか、新電力の話とかというところが出たときに、それも考慮して学校の先生と協議された上でというのだとは思うんですが。予算というのは、どれだけ少ない金額で効率のあるものをというところだとは思いますので。思ったのが、学校の先生と、これやるよという前に、協議なり相談なりというのはされてないのかなと思ったんですが。そこら辺、いかがでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  西野直樹学校教育統括。 ○学校教育統括(西野直樹君)  GIGAスクール構想というところがまず出たのが、新聞とかテレビで一報が出まして、私どもも年を明けて説明会を聞きながら、学校にはそういったものが入るいうことは知らせております。その中で、学校と都度、話はしていくんですが、情報が未確定な部分が多かったので、一つ一つ話をしていくということで重ねてきました。今回も、実際にこのタブレットを保管庫のとこで、運用について学校と協議した中で、このような運用のことで分電盤の必要がなくなった。また、今後、タブレット導入等についても、今、研修等6回目をしております。その中で、学校と協議しながら、今後もそれを続けていきたいと考えています。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  そうですね、GIGAスクール構想、結構急ぎ足でやったというイメージがありましたが、急いだからといって不備だらけというと、何のために議決したんだというところがありますので、やはりそこら辺はもう少し精査していただいた予算組みと予算づけというところをしていただきたいと思うんですが。いかがでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  今回のGIGAスクール構想の分につきましては、多額の予算なりご承認いただいて、進めているところであります。それで、香田議員おっしゃいますように、今回、急ぎといいますか、決まってからばたばたとずっとやってきたわけなんですけども、そういったことで反省も踏まえまして、今後につきましては、そういったところも十分検討しながら、同じようなことがありましたら、事前に十分検討を重ねた上で予算要求とかいうようなことについては行っていきたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  浅原俊也教育長。 ○教育長(浅原俊也君)  加えて言いたいんですけれど、予算を承認いただいてからといって、それを全部使うといったことではなくて、やはり実行する上では、現場等々すり合わせて、なるべく節約できるような視点を持ってやっていくというふうなことも思っておりますので、その辺の努力も加えてしながら、その中でも予算におきましては、なるべく精査しながらというところをご理解いただきたいなと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第4号「物品購入契約変更の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第4号「物品購入契約変更の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第4号「物品購入契約変更の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第9 議案第5号 播磨町債権管理条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第、議案第5号「播磨町債権管理条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第5号「播磨町債権管理条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  町の債権の管理に関する事務処理につきまして、町の統一的な処理基準を定めることにより、より一層の債権管理の適正化を図り、住民負担の公正と円滑な行政運営につなげるため、本条例を制定しようとするものであります。  それでは、議案書5ページをお願いします。  第1条は、条例の目的を定めたものであります。  第2条は、債権の法的性質と自立執行権の有無の違いから債権を分類し、整理するため、条例で使用する用語を定義したものであります。  第3条は、町の債権管理に関する事務処理について、本条例と法令や他の条例等との優劣関係を定めたもので、本条例より法令等が優先することとしています。  第4条は、町の債権の適正な管理に向けて町長の責務を定めたものであります。  第5条は、町の債権を適正に管理するため、台帳を整備することを定めたものであります。  第6条は、町の債権を履行期限までに履行しないものに対し、法令等の規定により督促することを定めたものであります。  第7条と第8条は、滞納処分、強制執行、強制猶予等の手続について、法令等の規定にのっとり業務を行う旨、定めたものであります。  6ページをお願いします。  第9条では、債券は全額を回収することが原則ですが、その例外として、事実上、回収の見込みがなく、未収金として残り続ける私債権等のうち、一定の事由に該当するものについて、効率的、合理的な管理の一環として、当該債権を放棄することができることを定めたものであります。  債権を放棄することができる一定の事由としましては、第1号から第5号に掲げております。  第1号で、時効期間が満了した私債権について、消滅時効を援用しないとき。  第2号で、破産などにより私債権等の支払い責任が免れたとき。  また、第3号で、限定承認により相続財産が限られ、事実上、私債権等の回収が見込めないとき。  第4号では、債務者の死亡などにより、事実上、私債権等の弁済が見込めないとき。  そして、第5号では、強制執行等の法的手段を尽くしてもなお債務者の状況が変わらず、当該私債権等の弁済が見込めないときとしております。
     第10条は、私債権を放棄した場合、その内容を議会に報告することを定めたものであります。  第11条は、強制徴収公債権について、履行期限までに履行しない債務者の情報を的確に把握するため、必要な限度で、また、法令等の範囲内において、適正に町内で相互利用することを定めたものであります。  附則でありますが、公布の日から施行することといたしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  この播磨町債権管理条例については、平成29年12月5日に議会に提出されて、否決されたこの播磨町債権管理条例であります。今回、新たに播磨町債権管理条例がこういうように出てきました。じゃあ、平成29年度のときと、今回の播磨町債権管理条例の違いというのは、我々にどこがこう違うからこうやるんだというような、ちゃんと説明をしていただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  前回、平成29年12月に上程させていただき、その中でいろいろなご意見を頂き、改めて今回、上程させていただいております。まず、その一つは条例の内容もございますが、前回の否決の中で反対討論をいただいた項目について、徹底的に庁内で実施したというようなことが大きな要点になっております。  条例の内容の変わっているところでございますけども、そんなに大きくは変わってはおりません。ただ、第8条の、前回、強制執行の中の第2号にございました私債権に対する議会の事前の承認の件、それを専決処分というようなことで、前議案のときには設けておりましたが、今回におきましては、裁判等でこういう訴えの提議があった場合の議会の提案については、議会の委任による専決処分ができるようにというような形で、また、これにつきましては、議会のご提案になるかと思いますが、お願いしようというような形に変えております。  あと、もう一つ言葉であるんですが、前回の条例におきましては、滞納者というようなことの文言を使っておりました。その中で、前回、話をする中で、滞納者という言葉については、ちょっときついというか、言い方ではないかなということで、その文言を軟らかくするということで、今回、文言については債務者という言葉を使っております。  これにつきましては、何を意図しているかといいますと、当然、滞納者といいますのは、様々ございます。そういう資力があるのに支払わないものもございますが、ただ、支払いたくても支払えないというような方々も実際にはおります。そういった方々に対しては、当然、裁判等の措置も当然することはできるんですが、そういった方々の貧困というんですか、そういったものに対しても救済措置等も考えながら、こういったことも進めていく必要があるのではないかなというようなことが、債権管理会議等の中でもご意見ございまして、今回、そういう債務者というような言葉に変えております。  あとそれと、債権放棄ができる項目なんですが、前回と少しだけ変わっております。前回になかった項目として、今回の第9条の第4号に上げております、債務者が死亡し、失踪の宣告を受け、またこれに準ずる事情があり、かつ当該私債権について弁済する見込みがないということが認められるときというのが、前回のときにはこれは入れておりませんでした。ただ、これにつきましても、明らかにこういう債権を取るに当たっては、まず実際、不可能的な部分ではありますので、これについて、新たに追加させていただいております。  あと、前回の第5条というようなことで設けておりました、第171条第5号に規定する徴収停止の措置云々につきましては、これにつきましては、今の法令でおきますと時効が完成すれば、その時効における第1号の項目の中で、時効の援用等がなされないものについての債権放棄で対抗ができるというようなことで、この部分については削除しております。  したがいまして、項目につきましては、第4号が新たに加わったということでご理解いただけたらと思います。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  平成29年12月5日に、播磨町議会で、播磨町債権管理条例が否決された、その後、債権管理マニュアル等をつくっていろいろ努力してきたと、こういうようなことと思うんですが、債権管理マニュアルをつくってというような努力の中で、私たち議員にしては、この播磨町の債権管理マニュアル、つくったらいいですよ、つくってよ、どのように活用してきたのか。また、債権管理マニュアルが我々議員の手元にないんですよ。知らない密室でされとんですよ。じゃあ、播磨町の債権管理マニュアルを、委員会でなぜ提示できなかったんですか。そこらお聞きしたいと思うんですけど。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今、奥田議員から債権管理マニュアルの提示がないというようなことで、これにつきましては、こちらも特にそれを隠すというようなつもりもございません。ただ、議員の皆様にご披露しておけばよかったかなというのは、今思っておりますが、そのマニュアルにつきましても、また、皆様のお目にかかれるような形でご披露したいと思います。そのマニュアルにつきましても、庁舎内、関係債権のあるメンバーが集まり、そういったものを検討してきたところでございます。前回の議会の否決された後に、どういったことの効果があるかというような形ではございますが、客観的に言いますと、今回、お手元にお配りされてると思うんですが、令和2年度定期監査結果報告書があると思います。私は、これを見て、監査委員の方が、少しそういったものの努力についてもご理解いただけたのかなと思います。  資料として皆さんの机上の上に配られておりましたけども、その中の項目読ませていただきますと、税以外の滞納分徴収の取組についてということでご意見を頂きました。  これにつきましては、債権管理において、これまでよりも債権回収の実績が上がっているグループが見受けられる。要因として、回収に対する意識向上など、積極的な取組の姿勢が見られた。引き続き、債権管理を行う庁内各グループにおいて、収納率の向上に務められたいというようなご意見を頂いております。  今回のこのご意見の対象という中では、まず、強制徴収公債権、これにつきましては、税をはじめ様々な費目がございますけども、今まで差押処分といいますのは、当然、税のほうもやっておりましたが、それ以外の項目でも実際に実施してまいりました。初めて行ったというようなことでありまして、税の指導を仰ぎながら財産調査を行い、その中で必要なものについては、差押えを執行し、実際に入金を得ているところもございます。  また、非強制徴収公債権につきましては、一部財産調査を行い、これにつきましても、一部の差押えも実施しております。  また、分納の誓約書、これを提出されているものにおいて、その履行が滞っているものがおる場合、今回、そのものについて、直接臨戸訪問し、その中で、直接何度も粘り強い交渉も行い、納付もいただいたというようなところもございます。  また、非強制徴収公債権の中の高額滞納者、こちらにおいても、直接そのものを標的というんですか、高額であるんで直接お話をしたところ、様々な事由もある中で、粘り強い交渉の結果、納付の交渉が成立したという事案もございます。  また、非強制徴収公債権の中でも、未納者との面会、これを実施し、小さな債権ではございますが、それを順に回収できたというようなところもございますので、そういった地道な努力的な部分が、今回、全庁的にあれ以降、大きな課題ではないですが、一つの目標として進められているというようなところで、今回、評価をいただいたものと、こちらは考えております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  債権という形で残っているものについては、必ず回収しなさいというのが、自治法の大原則やと思うんですよ。そういう中で、平成29年度の12月のときの播磨町債権管理条例のときの議員の討論で、第9条の債権放棄、これについての総額がどのぐらいの量なのか。総額幾らあるのか、十分に精査されてないと。そういうような討論があったんですね。  じゃあ、今回、総務建設常任委員会で3月2日に委員会あったんですよ。そして、今日の定例会で審議ですよ。期間何ぼもないんですよ。平成29年に否決されて、今回、総務建設常任委員会に出てきたのが令和3年2月9日。そして今日、3月1日の定例会なんですよ。これで我々が審議できるというような期間、何で与えないんですか。もっと説明するべきとちゃうんかったんかなと思うんですよ。説明が足らないと思うんですけど、そこら辺り、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  奥田議員からの説明が足りないとおっしゃる部分でございますが、こちらとしましては、説明に当たりましては十分尽くしているつもりでございます。これまでの条例の内容につきましても、再度こちらのほうで見直しをし、最良と思われるものについての上程をさせていただき、奥田議員におきましても、どういった部分が説明が足りないかというようなおっしゃることでございますけども、そういう部分がありましたら、また、ご質問いただければお答えすることはできます。  また、債権というものについては、必ず回収しなければいけないというようなご意見おっしゃいましたが、ただ、債権の中におきましても、当然、回収できるものとできないものというのはどうしても生じてまいります。ただ、同じように法でいいますと、最小の費用で最大の効果というのが地方自治法第2条で定められておりますが、その費用の回収に当たりましても、例えば、数千円の費用に対して10万円、20万円の徴収費用をかけて徴収するのかというようなことの判断になってまいりますと、そういう部分におきましては、今の徴収権における効率化、今の債権放棄の条例の制定というような意義というのが、ここにございます。  ですから、どういう方法を取っても取れないというものが、債券は必ず生じてまいります。一つが時効の援用でございますが、時効の援用につきましては、私債権の中にうたわれた部分ですが、それは時効が過ぎたということで、滞納者自身が宣言しなければ、その滞納はずっと債権として残ってくるものでございます。そのものが生きていればいいんですが、居所不明、まして亡くなってしまいますと、その債権について相続、そういったものがされなければ、永遠にそのものについては残ってしまうというような形になってまいりますので、そういった債権を、こういう債権管理事務の中で、一生、公共団体として管理していくというようなことが、本当に適正な事務処理に当たるのかどうか。それについては、やはり適切な処理を行いながら、その債権それぞれの時効の期間については定めを置いて、それを進めていくということが事業の効率化でもあり、それが、あくまで公共団体の業務であるというようなことで考えておりますので、今、奥田議員のおっしゃった部分については、町としてこういった債権条例を上げている、その趣旨については十分ご理解いただきたい、お願いしたいというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  奥田議員、4回目ですので、簡潔に願います。 ○13番(奥田俊則君)  私、債権の大原則いったことですよ。例えば、地方自治法の大原則ということで、債権というのは、必ず回収しなければならない。こういう基本の中で、やるべきことは全てやると、そういう中で一つ質問したことでして、例えば、第4号の債務者が死亡したときということありますね。そのときについては、債権放棄するという形でしょう。じゃあ、相続人への請求というのは、どういう形で残るのか。そこら確認したいと思うんですよ。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  相続人への請求ということでございますけども、相続人におきましては、そういった相続をするかしないかという権利がございます。したがいまして、例えば、ここの中に書いておりますけども、第2項の中に、限定承認があった場合という項目、債務者が死亡し、その債務について、限定承認があった場合、そういった場合において明らかに債権が徴収できるかといいますと、それが難しいという部分でございます。  この限定承認といいますのは、相続として、例えば、1,000万円お持ちであったとしても、その債務が1,500万円あった場合、その相続人の債務の保証をする必要性のある金額というのは、1,000万円を限度として、その債務保証をする必要がありまして、1,500万円という債務に対して、1,000万円だけ保証すればいいというようなことが法で定まっております。その場合、500万円はどうなるかといいますと、これについては相続人が弁済する必要がないというようなことで、実際にこういったものが滞納としてどうしようもないというような形で残ってくるというような形になってまいります。  ですから、相続人に対しての手続といいますのも、当然、裁判所等も通じて行うことにはなってくるんですが、その場合においても、相続人自身が選択する権利もございますので、その選択の方法によっては徴収ができない場合もあるということはご理解いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  関連で。  先ほど、地方自治法第2条の最小の経費で最大の効果という言葉を引用されて、1万円に対して10万円、20万円、費用をかけるのかというような答弁があったんですが、まずこれがそれに引用されたというのがちょっと違うのかなと思うんですが。  1万円に対して、例えばの話で言われたのかなとは思うんですが、10万円、20万円の費用をかけるような案件が、実際にあるのかなというような疑問があるんですが。実際にあったんですか、そういうことは。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  香田議員が実際にあったのかということなんですが、それは、そういった案件というのは実際にまだありません。ただ、私が例えで言うたのは、そういう少額の債権いいながら、幾らでもお金かけて徴収することが適当であるかというようなことで、例えば申し上げただけであって、香田議員がおっしゃるように1万円に対して10万円かけて費用を取ったのかという、そういう事実はございません。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  ならよかったです。あまりにも1万円で10万円、20万円言われるので、悲惨だなと思ったんで。  あと、債務者の方、私債権に関しては、奨学金制度ありますけど、保証人をつけなきゃならないというのがあると思うんですよ。死亡された場合というのは、保証人の方にそういったものの請求が行くとは思うんですが。そこら辺の条例の中に記載が一切ないんですが、保証人に関してはどのような感じでお考えなのか、お聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  保証人に対しても、当然、法的な措置に基づいて、その方に責任を負っていただくと、負っていただくという言い方は変ですけども。ですから、今、こちらで具体的にイメージをしている以外については、そういうそれぞれの法律に基づいて行う手続で進めていくということで、当然、保証人の方がすぐに債権の免除になるかといいますと、そういうことではございません。手続を踏んでまいりますので、それは当然のことであるが上に行って、その後に、なおかつこの債権放棄を設けておりますのは、今の法律上の中からいいますと、こういった項目については、どうしても債権の回収が困難であり、もうできないということに対しては、例外的なものとして、こういう第9条というものを条例で定めていきたいということでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  あと一つ、5ページの第5条、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとするというのがあるんですが、債権管理台帳のことだとは思うんですが、これに関しては、全てのグループで一元化したものを作るべきだと、みんなが見やすく分かりやすく管理しやすいものを作るべきだとは思うんですが、そこら辺はどういったものを作られるとお考えでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  台帳におきましては、そこに掲載する項目について、一定の定めをし、それに基づく内容をそれぞれの債権で定めていきたいと思います。  具体的に申しますと、規則の中で定める項目としまして、まず一つが、債権の名称。それと、債権者の氏名及び住所。それと、債権の金額。それと、債権の発生原因及び発生年月日。それと、履行期限、その他履行方法に関する事項。それと、債権徴収に係る履歴。それと、各号に定める以外の他、必要な項目というようなことで、こういった統一的な内容について、それぞれの債権に記載し、台帳ないし電子、または紙ベースもあるんですが、それを定めていくということを規則で定めます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  先般、総務建設常任委員協議会において、債権の適正な管理についての説明があったんですが、その中で、債務者が長期滞納しているだけでは返済義務がなくなるわけではなく、時効期間が経過した後に時効の援用を手続すれば時効の効力が発揮されるんですが、これまでにそのようなケースがなかったとの答弁でしたが、再度確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  債権、様々ございますけども、申し訳ない、私の知り得る範囲の中におきましては、時効の援用というのを取られたというような形のものはございません。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  これまで担当職員、定期的に実務者の研修会や外部機関への職員を派遣するなど、精力的にそういうことを行ってるんですけど。また、内部講師による債権管理研修も行ってるんですけど、この内部講師というのは誰を指してるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今回行った研修におきましては、債権管理マニュアルの完成に伴いまして、債券、大きく分けますと、公債権と私債権がございます。その公債権の部分等につきましては、税務グループ統括、私債権の部分については、上下水道グループ統括に、そういった講師というような形でご教授いただきました。  具体的に債権管理マニュアルを作成するに当たりましても、それぞれグループの統括ないし委員のご尽力をいただきながら、具体的な項目に対しての、こういう記載する必要があるのかないのかというようなことで検討もし、作成したものでございますので、そういった内容の完成について、そういった方々の研修会を開かせていただいたというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  先般の総務建設常任委員協議会の中にもあったんですけど、収入未済額は年々減少しています。それは報告ありました。それはもう担当職員の頑張りだと思うんですけど、回収率も当然上がってるんでしょうか。数字は要りませんけど、上がってるのかどうかの答弁だけお願いします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  令和2年度の決算状況についてはまだ出てはないんですけども、当然、回収率を上げないと、低ければ滞納が増えてまいりますので、滞納が減ってるということにおきましては、現年度の分も減ってるということで理解しております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  このたびの条例制定ということで、条例制定のときにいつも見るのは、全体通しての立てつけと、条立てがどうなっているのかということを見るんですけども。  まずこの条例については、第1条で目的があって、適正に管理しますよ。第4条には町長の責務。第5条には台帳整理。第6条、第7条、第8条のところは督促とか請求関係。その後に第9条として、債権放棄が来てるということは、まずは徹底的に債権回収については、やれることはやる、その上で、どうしてもできないものは、この第9条に基づいて放棄していく。だから、何でもかんでもすぐ放棄に持っていくというよりかは、この条立てを見ると、まずは徹底的に債権回収に向かうという条例の趣旨と受け止めているんですけども、当局としてはどういうお考えなのかというのをお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  先ほど宮宅議員がおっしゃった内容でございますけども、この条例の立てつけにつきましては、宮宅議員のおっしゃる内容でございます。これを具体的に、まず一番大きな事務手順として、第1条から順番に進めていくというようなところでここに定めたものでございます。その内容をより分かりやすくしたものが、今回、債権管理マニュアルというようなことで、この立てつけに基づいて、今回のマニュアルも構成してまいりました。このマニュアルにつきましても、ここの条例の内容の項目といいますのは、これを読んだだけではなかなかすぐに分かりません。それぞれの条例の内容について、マニュアルにおいてより分かりやすい、より具体的な内容として網羅し、そういう形でのマニュアルづくりを作成し、定めているところでございます。  ですから、この条例が一番基本となる手順書の一番大きな大台のかがみやと思っていただいたら結構です。それに基づいて、実務に当たるに当たっては、マニュアルを活用して債権管理を進めていくということで、本庁の職員全員一丸となって取り組んでまいりたいという所存でございます。 ○議長(神吉史久君)  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  その答弁をお聞きして、少し安心したところなんですけども。そういった中で、第9条の債権放棄に仕方なくする場合、そもそも時効というのが、法的安定性を重視する中で、実体法上の権利の変動を認めるよ、いわゆる実体法説ということで、時効というのが法律に定められてるとは思うんですね。そういった中で、では法的安定性を確保するためには、先ほど香田議員も質問されてましたけども、第5条の台帳の整備というのが非常に重要なポイントになってくる。これを、しっかり整備するためには、システム的にあるということと、プラスアルファ、それを扱う職員の方が、十分にその時効とかその辺の部分について理解しておかないと、ミスがあったときになかなかそれを見抜けないということになりますので、この台帳の整備については、研修でブラッシュアップしていくなり、講師を呼んでいろんな知識を与えてもらうなりして、ここの台帳管理については、日々ブラッシュアップしていく必要があると思うんですけども、その辺のお考えについてお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  債権、それぞれのグループにまたがってございます。それの担当者も、異動があれば変わる可能性もございます。ですから、その台帳管理の重要性というのも、それを引き継いでいきながら、年々新たな担当者についても、そういったものを重々研修し、熟練の者に対して指導を仰ぎながら、いうのはもうそのときにその台帳を管理しておかないと、そこの部分で不手際がありますと、後々の年度において障害が出てまいります。ですから、その台帳というのは毎年毎年の積み重ねでありますので、毎年の事実については、しっかりと明記し、履行の期間というのもしっかりと管理する必要がありますので、それについてはその年その年の職員が重々とそういったものができるようにと努めるような形で、研修等も含めてやっていきたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  人という部分では理解できました。  あと、台帳に記載する項目、先ほどご答弁ありましたけども、そこは少し精査も必要なのかなと思うところはあるんですね。それなぜかといいますと、例えば、時効については、民法でいえば第166条の第1項第1号に、主観的起算点の5年という期間と、同法同条の第2号に、客観的起算点ということで、10年の時効期間、この二つが民法上、改正民法では定められました。地方自治法では、たしか236条の1項やったかな、そこに客観的起算点ということで、そちらは5年ということで、もともと明記されていました。  だから、地方自治法上ももともと時効というのが明記されてますので、必ずしも時効が認められてないというわけじゃなくて、時効はちゃんと法として認められているとなると、いろんな客観的起算点なのか、主観的起算点なのかということによって、いろいろ時効がいつ迎えるのかも変わってくる。個別でいいますと、例えば、水道料金なんかだと、改正民法になると、時効はさっき言った主観的起算点ということで5年の時効、ただ、改正前の旧法の場合は、2年の時効期間となっていると。ちょっと長くなってすみません。改正民法では、経過措置がありますので、令和2年3月31日以前に契約したものについては、その後に滞納があったとしても、時効自体が2年だよという、そういう法律の立てつけになってるわけなんですね。いろいろ事情を把握しておかないと、台帳の中でしっかりしないと、この場合はこう、この場合はこうだというのが、本当に無数にあるわけなんです。もっといえば、不当利得なんかやったらもっと起算点が変わってきますから。そういう部分の台帳の管理というのは、項目をしっかり把握して、職員がしっかり内容を把握してやっていくことが適正な債権管理ということになると思いますので、そこについてはしっかりと精査していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  宮宅議員のおっしゃった時効の起算日というのが非常に重要になってまいります。民法におきましても令和2年4月1日からその法が改正になりまして、非常にその取扱いについても複雑化しております。ですから、その辺りについても重々研修を行いながら、また、弁護士の方にも指導を仰ぎながら、しっかりと今後もやっていきたいと考えております。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午前11時15分                …………………………………                 再開 午前11時29分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  岡本理事の答弁の中で、これネット配信されてますので、皆さんお聞きだったと思うんですけれども、質問というより確認したいんですけれども。債権の大原則というところの質問におきまして、例に挙げられて1万円の債務を10万円かけても徴収するのか。果たしてそれが事務的効率からいって適正なのかというところでありまして、その文言をおっしゃったので、大原則としましては、権利を受けて義務を果たさないという点からして、住民公平性からいったら、どんな形であれ、1円でも徴収していくという姿勢を持っておりますというような考え方を示していただきたかったんですけども。私はお助け船を出すような質問ではないんですけれども、かえって攻撃的で申し訳ないんですけれども、その考え方を再度お聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  私が極端な話で1円を取るのに何十万円というような話をしたんですけども。これがそういう意味での、どう言ったらいいんですか、1円の滞納であれば許すとか、10円やったら徴収行かないとか、そういう意味ではございません。当然、必要な税というのは義務を果たしていただくということになりますので、権利を主張するまでには、義務をまず果たしてくださいということでの住民における責務でございますので、1円ないし10円においても、必ず納付していただくということは大前提でございます。何もこれを否定するというようなことではございません。ただ、そういう事務ということになってまいりますと、未収額一覧表というような形でお渡ししておりますが、過去何年間もたまってきている滞納額というのも、徐々には減らしてはいっておりますが、そういう金額を管理する中で、そういう部分にもそういう事務の効率化という部分も考えるべきところはあるのかなというようなことで、何も1円だから取らないとか10円やからもう債権放棄するとか、そういう考えではないことだけは重々ご理解ください。たとえ1円であっても必要とあれば臨戸訪問して取りに行くというのは職員の姿勢でございます。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。
    ○9番(河野照代君)  理解できました。ちょっと興奮ぎみでご答弁いただいてたので、誤解を招く考え方の表現だったのかなと思い、再度聞かせていただきました。当初、私もこれ言い出したのが、奨学金の滞納のところから派生した債権徴収の話で始まったんですけれども。未収額の状況を見ましても、鋭意努力されているという結果が、奨学金のところは本当に危機的な状態だったんですけれども、順調に徴収されておられるという形が見えておりますけれども、ちょっと言い方が悪いけれども、1円徴収するのに、タオル絞ってでも、5円でも出そういうような考え方が金融機関の考え方なので、岡本理事の考え方が腑に落ちなかったので確認いたしました。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  今日、令和元年度債権別収入未済額の状況ということで資料を頂いてるんですが。これは現在、今のいうことは理解できるんですけど、この債権管理条例で債権放棄というふうで見たら、これはどれくらい前の未収額から含んでるんですか。どれくらい前というか、ここ5年間に発生したものか、もっとそれ以前から発生してる未済額も含まれてるんかいうことを聞きたかったんですけど。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  この収入未済額の一覧でございますけども、毎年その年度が終わりますと、現年度の調定額に対して収入済額、そしたら未収が出てまいりますね。それに対して翌年度はそれが未収額ということで、滞納額として上がってくるわけです。ですから、これについてはいつからの分というよりも、これまでの播磨町が続いてきた中での、今現在ある、この表につきましては、令和元年度決算における収入未済額でございますので、今、播磨町で持っているというんですか、未済となっている元年度末決算の金額の合計ということで、これは何年から前の分ですかということではなしに、過去からずっときて、こういったものが残っているという形です。  ただ、強制徴収公債権におきましては、国税徴収法等の定めにより、また、国民健康保険税とかいろいろそういった基づく法がございますので、時効によって落とせるというようなこともありますので、それについてはそれぞれの債務者の状況を見ながら、不納欠損というようなことも処置しております。それも処置を終わった上で、今現在、こういった形で残っているという形でございます。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  ちょっと質問の仕方が悪かったんですけど、不納欠損等で処分をしているものを除いて、今現在これいうことで、ここへそういう、納める期限というのもあるいうことで、これまでのという表現でしかないということですね。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  これまでのというか、令和元年度決算においての収入未済額ということでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  総務建設常任委員協議会の資料で、課題解決の方向性についてということで、一定額以下(簡易裁判所で扱える事件は目的物の価額が1件140万円以下の民事訴訟)の債権については、議会の委任による専決処分の指定を受けることにより、職員の負担を軽減するとともに、効率的な債権回収を図りたいと考えていますと、述べとんですが、要するに、140万円以下の債権については、ここにありますように、債権を放棄すると、こういう理解でよろしいんですかね。この部分。間違ってたら説明をお願いします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今、奥田議員がおっしゃられたのは、今回の条例の中には入っていない部分でございます。少額の金額というのは、簡易裁判所で扱える金額といいますのが140万円ということで、これについては、もし、町からいろんな裁判状況になるような督促の処分をした場合、相手方からの訴えの提起があったときに限って、そういう場合については、本来であれば、訴えの提起があれば議決を得て、それに対して対抗するという手続が必要であるんですが、滞納処分の場合、早急な手続が必要となってまいりますので、相手方に対し、議会の承認、専決処分としていただいて、町としては即座にそういう140万円以下の訴えの提起については対抗処分をするということのできるような委任事項でございます。これにつきましては、また今後、議会にもご説明をお願いしながら、こういうことでご理解いただけないでしょうかということで、議会の委任における専決処分の第180条に該当する部分でございますので、今回のこの債権放棄に当たる部分では該当はございません。  今回のこの債権放棄における項目につきましては、140万円とか、そういった金額的なものではなしに、どうしても調査しても、なおかついかなる方法を取ったとしても残ってしまうというものについては、町でそういったものについては債権放棄をさせていただきたいということの定めでございます。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  じゃあ、町としてやるべきことをやっても、どうしても残ってまう債権、その中で、じゃあ総務建設常任委員協議会の資料で、一定額以下の債権ということを言ってますね。ここにも書いてますね。じゃあ、一定額以下の債権というのは、金額的には幾らになるのか気になるんですよ。そこらの説明をお願いしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  ちょっと今、一定額といったことの確認ができてないんですが。今、奥田議員おっしゃっとってのは、総務建設常任委員協議会の資料を見て言われとってなんですね。総務建設常任委員協議会の資料を見て、一定額以下の債権についてはということで、今、ご質問いただいてるんではないかなと思うんですが。ちょっとこれは、そういった前回の総務建設常任委員協議会において、当局側の説明としては、そういう一定額以下のものについては滞納処分、債権放棄をしたいというような趣旨の説明はしてないということで理解しておるんですが。なぜその部分をそういうことで言うかといいますと、まず、債権放棄という部分につきましては、金額というよりも取れることのできない処分そのものでありますので、金額の大小というよりも、さらなる、いかなる調査をしても、この分については残ってしまったというようなことについては、債権放棄をお願いしたいということで説明したつもりでございます。ですから、それが一定額以下であるかどうかによって債権放棄とするというようなことは、ちょっと会議録等によってその内容がちょっとあれかもしれませんけど、こちら側の、今、議会に上程させていただいてる趣旨につきましては、そういう一定額以下というよりも、調査し、どういう手段を取っても取れないものの債権については債権放棄をお願いしたいというようなことで上げているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  岡本理事の答弁、ちょっと難しいんで、理解できひんねんけどね。じゃあ、この総務建設常任委員協議会の課題解決の方向性についてで、一定額以下と書いとんですね。今日の総務建設常任委員協議会の資料見てもうても分かりますように、下に、一定額以下の債権については、議会の委任による専決処分の指定(案)として、議会に議決をお願いしたいというような資料があるんですよ。一定額いうことを言っとんですよ。ここでも。じゃあ、我々としては、債権放棄するのに対して、一定額とは何なのか。今、岡本理事が言いましたわ。調査して、取れない部分やと聞きました。じゃあ、調査して取れないのであれば、額的には幾らなのかと聞いとんですよ。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  債権放棄と、先ほどの一定額以下というのは、ちょっと分けていただきたいんです。債権放棄は、一定額というのはありません。先ほど、一定額以下というのは、裁判のほう、地方自治法で議決事件ということで、権利を放棄することと、それとはまた別の号で、訴えの提起、和解、調停及び仲裁に関すること。いわゆる訴訟手続ですね。それとをちょっと分けていただきたいんです。訴訟手続につきましては、そういうことで、議会の議決が必要なんですけれども、議会の委任による専決事項ということで、議会のほうで町のほうに委任してもいいよ。専決で訴訟をしてもいいよということを議決いただいて、了承を得るといいますか、承認を得るということで、あらかじめ承認を得ることによって、それができるということになります。ですので、先ほどの債権放棄と、この訴訟手続とはちょっと分けていただきたいんです。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午前11時44分                …………………………………                 再開 午前11時47分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  結局、債権放棄をするときは、議会に報告すると、前もって報告するというような意味合いなのか、確認いたします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  議会への報告につきましては、今、規則で定める予定にしておりますのは、1年間に放棄したものについて、当該年度の決算のときに一覧表にして、議会に報告させていただくということで考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  ということは、やはり専決で放棄すると。金額の高いにかかわらず、少額であろうが高額であろうが放棄するときは、議会に承認を得ずに決算でまとめて承認を得るというような形ですか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  香田議員が金額のことというようなことで、ご質問ですけども。  債権放棄に当たりましては、適切な徴収事務を行ってもやむを得ない状況、これがどうであるかという、やむを得ない事情でどうしてももうこれ以上手だてがないというものに対して債権放棄を行うと。これにつきましては、今回、条例でこういう部分については債権放棄の項目として認めてくださいねということでの条例の上程をしておりますので。だから、これについての内容については、金額、今、多い少ないでこれを判断するのかということではなしに、こちらに上程しておりますのは、こういう手だてをしてももう徴収することが不可能な債権については、これらの項目に該当するものですので、債権放棄をさせていただきたいということでございます。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  なので、第10条で、町長は前条の規定により私債券等を放棄したときはというような過去形になってるのかなとは思うんですよね。決算のときに年間でどれぐらいの最後、放棄する予定なのかよく分からないですが、例えば、10件なのか20件というときに、それを一つ一つ細かに報告をちゃんとするのか。それともまとまって一覧表でしてしまうのかによっては、全然報告の仕方も違って、承認の仕方も違ってはくると思うんですよ。なので、どれぐらいの、1年間で私債券の放棄というのを見込まれているのか、お伺いいたします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  どれぐらいのものといいますか、それは、今回、条例が制定されますと、それに該当するものが一度に上がってくるというようなことでは、当初はなろうかと思います。それが終われば、後に年度が経過するごとに、1年経過すればその対象というところが増えてきますので、今のところ何件くらいというのが、なかなか見込めない。やはりこの条例を認めていただいた後の決算月におきましては、今までの分の集約になってまいりますので、件数としてはかなりの件数が出てまいろうと思います。ただ、それ以降につきましては、ただ年数が1年経過するごとにおいて、こういう債権放棄ないしの関連が成立するものというのは、そんなには発生しないのかなというようには考えております。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  12月末時点でございますが、合計しまして380件の69万6,352円を見込んでおります。  事由別で申し上げますと、第1号につきましては、90件、19万9,742円。第2号につきましては、3件、2,150円。第3号はありませんでして、第4号につきましては、219件、33万8,330円。第5号につきましては、68件、15万6,130円でございます。  以上でございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  債権の放棄についてお聞きします。  例えば、第2号の破産しますね、手続上は破産の事実確認をして、保証人があれば保証人の確認とか、保証人の請求しますね、手続的にですよ。それで、手続して、保証人の請求もままならないというような状況になった場合、これ確定するのは、債券の放棄は何か月ぐらい、これで経過するのか。基本的に。確認したいんですが、そこら。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  破産したからすぐにというのではなくて、その方に保証人がいるのかとかいうのは確認させていただきます。他の号につきましても、第1号は除きまして、他の号につきましては、すぐにというよりかは、本当に債権放棄してもよいのか。相続人はいないのか、保証人はいないのか、本人の財産状況はどうなのかといったところを全て調査した上で、どうしてもこの人は支払う能力がなかったりいうことになりましたら、債権放棄を検討するということになります。  以上でございます。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  第5号で、地方自治法の、債務者が無資力又はこれに近い状態というのは、こういう状況というのは、どういう状態なのか確認したいんですが。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  まず、強制執行等をこちらがしまして、その後、無職、無収入というような世帯、そういうところにつきましては、まず本人については支払い能力がないと。あと、その他保証人がないかとか、そういうところも確認しまして、本当にこの債務者については、今後、支払える能力がないというところを確認できましたら、債権放棄をするという手続に入ります。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  もう一回確認で。要するに、無職、無収入。じゃあ、無職、無収入でも預金とか、財産についても調査はするということでいいんですかね。そこらだけ確認。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  強制執行する段階でもう財産調査は終わってると思いますので、その辺は財産はないということになりましたら、そういう形になります。ですので、財産調査はしっかりした上で債権放棄という事務に進んでまいりたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  台帳の件で。今、債権管理台帳というのがあるのかないのかよく分からないですが、各グループでそういった債権、先ほども言われたように何件何件というのはつけられてるとは思うんですが、どういったもので管理されてるのか、確認いたします。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  紙台帳もありますが、ほとんど大きな金額の債権につきましては電算化しておりまして、電算で管理してるというのがほとんどだと思っております。債権額が小さいものについては、紙ベースもございますが、しっかりその辺、滞納の状況を確認できるような台帳に仕上げていかないといけないのかなと思っております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  先ほど宮宅議員も言われたように、当然、誰が見ても、どこで見ても、誰でも分かるような台帳にするべきだと思うんですが。これはやはり今、ばらばらの状態で、紙ベース、電算ベースと言われてますから、やはり一つのフォーマットで、自治体一つの台帳というのを作るべきだとは思うんですが。そこら辺はどうお考えなのか。もう一度お伺いいたします。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  確かに香田議員おっしゃるような管理の仕方が理想なんですけれども、どうしてもシステム上できないというのがまずあるかと思います。それとあと費用ですね、莫大な費用がかかるというのがございます。そういったことから、現在使っているシステムなり紙ベースの台帳に必要最低限の項目については記載いただいて、しっかりした管理をしてくようにと考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  それだと、先ほど岡本理事が言われたような項目を付け足すようなんて不可能だと思うんですよ。台帳がしっかりしていないと、また漏れが出てきたりとか、まとめて債権放棄というような問題も出てきてしまいますし、職員の方がグループ間異動された場合、また一から同じ、違うことを覚えなきゃならないというような負担もかかってきてしまう。この条例を制定する機に、そういったフォーマットシステムというのもつくってしまえば、これから先、未来永劫それをつくって、先ほど宮宅議員も言われたようにブラッシュアップもしやすいでしょうし、年ごとの更新もできるわけですから、それはやるというふうに先ほど言われてたんですが、どうやってやっていくんですか。ばらばらのフォーマットでばらばらの管理の仕方で、どうやってブラッシュアップして、年ごとに見直していくのかなというのが、非常に分かりづらいんですが。そこら辺、いかがでしょう。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  先ほど言いました最低限の項目については、もちろん入れていただいて、その辺のチェックを債権対策会議等で行って、その辺はしっかりと管理していきたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  議事の都合により、議案第5号「播磨町債権管理条例制定の件」についての討論、採決は、3月19日に行いたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議案第5号「播磨町債権管理条例制定の件」についての討論、採決は、3月19日に行うことに決定しました。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後0時00分                …………………………………                 再開 午後0時59分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第10 議案第6号 播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第10、議案第6号「播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第6号「播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例制定の件」について提案理由のご説明を申し上げます。
     令和4年4月より、2市2町、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町での廃棄物処理の広域化が開始されることに伴い、現状の住民サービスの低下の防止、また、町内で発生する廃棄物の運搬を効率的に行うことを目的に、可燃ごみの中継施設を建設することから、当該施設に係る設置条例を制定するものです。  それでは、議案書8ページをお願いいたします。  第1条は、設置について。第2条は、名称及び位置で、播磨町可燃ごみ中継センターを播磨町新島59番地に。第3条は、ごみ中継施設の受入基準等を規則で定め、受入基準に適合しないときは、受入拒否して持ち帰らせることができること。第4条は、受入検査で、中継施設に搬入しようとする者は、検査に協力しなければならないこと。第5条については、委任について規定しております。  附則の第1項ですが、この条例は、令和4年4月1日から施行することとしております。第2項では、準備行為として、施行日前でも行うことができるとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  一般廃棄物についてですが、一般廃棄物とは、家庭もしくは事業系から排出される廃棄物。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条、廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものというのが書かれています。  第2条の名称の中では、播磨町可燃ごみ中継センターにもかかわらず、第1条、第3条、第4条に関しては、一般廃棄物と書かれてるんですが、これは一体どういったことなのか、ご説明ください。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  香田議員のおっしゃるとおり、施設名称は可燃ごみ中継センターということで、可燃ごみということで名称を使わせていただいておるんですけども、第3条で一般廃棄物ということでうたわせていただいてるんですけれども、ここで仮に可燃ごみということで書かせていただいたとして、可燃ごみという種類の範囲については、各市町とか考え方が統一されておりません。それで、広い意味で一般廃棄物と書かせていただいて、これについては、条例ではなくて、規則で受入基準とかを規定させていただくんですけども、そこの中で詳しく書かせていただくということで予定しております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  中継施設に関しては可燃ごみだけですよね。それはずっと議論してきました。第3条の件を言われてるんですが、第4条を見ていただくと、一般廃棄物を町のごみ中継施設へ搬入しようとする者はと書いてあるんですよ。それは一体どういったことなんですか。可燃ごみしか中継施設では受け入れないというのはずっと議論してきてるんですが、ここでは一般廃棄物、先ほどの話では可燃ごみの範囲が決まってないと言われてて、一般廃棄物というのは、法律の中で、先ほど私が申し上げたとおり、決められてるんですよ。大きな枠組みで言われるんじゃなくて、播磨町可燃ごみ中継センターになってますから、第4条の部分は可燃物を、家庭の可燃物をというふうになるべきところだと思うんですが、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  先ほどのご質問の中で私がそこまで言えてなかったんですけども、例えば、可燃ごみだけじゃなくて、一般廃棄物でいいますと、不燃ごみとか粗大ごみとか、あと、広く言えばし尿とか、そういったものも一般廃棄物になってくるんですけれども、こういったものにつきましては、従前から、今もそうなんですけれども、播磨町の場合、稲美町と合同して、一部事務組合で処理していただいております。そういうところを除いた形の一般廃棄物という形で考えております。受入基準としてです。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  全く意味が分からないです。先ほど言ったように廃棄物というとこ、もう一回言いませんが、藤原理事が先ほど言われたとおり、廃棄物というのは粗大ごみとか、プラごみも含めた部分ですが、中継に関しては、可燃ごみのみというのはずっと議論してきてやってますよね。それを、一般家庭から出る可燃ごみ、事業系から出る可燃ごみを、中継施設で圧縮して高砂市へ持っていくと言われてました。先ほどの説明だったらリサイクルプラザのことも持ち出してこられたんですが、それは別の話ですよね。リサイクルプラザはまた違う組合でやってると。中継に関しては町でやるというところですから。でしたら、名称自体が間違ってるんじゃないのかという。播磨町可燃ごみ中継センターじゃなくて、播磨町一般廃棄物中継センターにすべきところ、そんだけ広い意味で言われてるんであれば、名称自体もちょっと違うんじゃないかというちぐはぐな答弁なんですが、そこは明確に第4条、もしくは第1条含めて一般廃棄物ではなくて可燃ごみにすべきですね。名称が可燃ごみ中継センターですから。可燃ごみ以外のごみを中継施設に持ち込むのかどうか、そこら辺も含めてお答えください。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  可燃ごみ以外のごみを持ち込むことはございません。何度も言いますけれども、一般廃棄物のどういったものを持ち込むかということにつきましては、規則で定めさせていただく予定にしております。素案として考えておりますのが、町内の区域で発生した一般廃棄物であることとか、廃棄物の適正処理、再利用、環境美化に関する条例に適合して、適正に分別がなされた一般廃棄物であること。あと、設備及び積替え業務に支障を来すおそれがない一般廃棄物であること。積替え可能な性状及び形状の廃棄物であることというような形でうたわせていただいて、これが可燃ごみという形になっております。 ○議長(神吉史久君)  基準の中で一般廃棄物の中の可燃ごみを受け入れるという答弁をされてると思うんですが。受入基準の中で、ごみの種類については分別して、このセンターで処理するものを指定するという答弁をされてると思うんですが。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  私が一番初めに言ったように、一般廃棄物としての定義と廃棄物としての定義というところで、名称が可燃ごみ中継センターになってますから、可燃ごみのみを中継施設で圧縮して持っていくと、積み替えるというところは書いてあるんですが、条例を読んでいると、一般廃棄物を受け入れすることを拒否とか、受入基準に適合しないときはとかというふうになってるんですが、これを一般廃棄物というふうに大きな枠組みでなぜする必要があるんですかという質問の中で、ですから何度も言ってるように、可燃ごみ以外なんたらかんたらという、粗大ごみとか燃えがらとか汚泥とか以外のごみを一般廃棄物ですというふうに言うんですが、そうじゃないでしょう、一般廃棄物というのはどういったものですかというのは明確に示されているわけですから、そんな大きな枠組みで中継施設を運用するのかという話をしてるんです。可燃ごみだけでしょう。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後1時11分                …………………………………                 再開 午後1時12分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  ですので、先ほどからずっと言われてるように、一般廃棄物と廃棄物というところを明確に理解していれば、名称が可燃ごみ中継センター、今までずっと、中継施設というのはどういったものを処理するかというと、家庭もしくは事業系から出た可燃物と言われてましたから、条例に関しても家庭及び事業系の可燃物もしくは可燃ごみ。第3条に関しても、可燃ごみ。第4条に関しても、可燃ごみを町のごみの中継施設へ搬入しようとする者は、町長が行う受入基準にというふうに変えるべきだと思いますが、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  一般廃棄物じゃなくて可燃ごみで書いたらどうですかというお話だと思うんですけれども。最初、私が言いかけました可燃ごみの基準というのが、各市町でまちまちであるということで言わせていただいたんですけれども。例えば、播磨町でいいますと、可燃ごみの中にプラスチック製品が含まれております。分別によってプラスチックの容器包装類は分けていただいておるんですけれども、プラスチック製品は可燃ごみになっております。こういった他の市町でしたら、例えば、このプラスチック容器包装類も可燃ごみで扱ってる部分もありますし、それぞれ可燃ごみの範囲というのが、それぞれ違っておりますので、ここで可燃ごみを扱うと書きましたら、その可燃ごみについて、解釈といいますか、どの部分が可燃ごみなのかというのが分かりにくくなりますので、一般廃棄物という形で書かせていただいております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  その議論もずっとやってきてたじゃないですか。プラスチックごみに関しては、ペットボトルも含めて再利用すると。播磨町は再利用するから今までどおりプラスチックごみもプラスチック容器に関しても再利用するというような、当局の方針があるわけじゃないですか。そのまちごとに可燃ごみの範囲が違うというのは存じ上げていますが、播磨町の基準は基準であるわけじゃないですか。可燃ごみに関する。その可燃ごみに対する基準があるから、この第4条の受入基準というところで展開検査をして、それに合わないところは持って帰ってもらうというところがあるんですよね。なので、そこまで拡大解釈、一般廃棄物というところで拡大解釈するんではなくて、播磨町のごみ基準、播磨町の住民の方が持ってきていただく、持ってくるごみなんですから、播磨町基準の可燃ごみ、これで十分賄えると思うんですが。なぜ、ここまで拡大解釈をするのかというのがよく分からないんですが、そこら辺、もう一度ご説明ください。 ○議長(神吉史久君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  ここで言ってる一般廃棄物というのは、住民とか事業者が持ち込んだごみ全体を指してると思うんですね。でも、中継施設については、可燃ごみだけ扱いますよということで、そこで、持ってきたもの全体を指しては一般廃棄物なんですけれども、それの選別をする中で、燃えるごみだけを可燃ごみ中継センターで受け入れますよというふうなことを、ここで定めようとしてるということですので、別に中継センターについては、可燃ごみという名称が付加されて、一般的に住民の方々が持ち込まれるものについては、いろんなものが混ざってるということで、もしかしたらその中に受け入れられない、可燃ではないというふうなものがある可能性がありますので、こういう区別をして表記しているというふうに、私は思っております。 ○議長(神吉史久君)  香田議員がご質問されてるのは、この条例ですと、実際の一般廃棄物の中での可燃ごみというものについては、規則の中で定めるような形で書かれてるのかなと思うんですけども。そうじゃなく、香田議員の質問としては、この条例の中でしっかりと可燃ごみという定義をして、この条例の中で処理するものを定めたほうがいいのではないかという質問の趣旨でよろしいでしょうかね。(発言する者あり)  その辺り、規則委任にするような考え方について、確認させていただけたらと思います。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  この設置条例なんですけれども、公の施設の設置条例につきましては、その条例で定めるべき事項につきましては、公の施設の位置、名称とか、そういった基本的な事項を定めるということで、その他のことについては規則をもって規定して差し支えないものということで解釈されてる分がありますので、それを基に規則によって受入基準などを制定することで考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  一般的に、一般廃棄物というのは、一般ごみとか家庭ごみ、また、特別のし尿も一般廃棄物になるんですね。ここで可燃ごみの中継センターでしょう、基本的には。ですから、ここで扱うのは、不燃ごみちゃうでしょう、粗大ごみちゃうでしょう、可燃ごみでしょう。ですから、可燃ごみという名称をはっきりと使うべきだと思うんですよ。今、藤原理事が可燃ごみの考え方、統一してないとこう言ってましたわ。それ言うのは分かるんですよ。これ播磨町ですからね。播磨町はプラスチックは独自でやるんですから、対応してるんですから。要するに、ここはごみの中継、可燃ごみを扱うという部分でしょう。それを明確にすべきだと思うんですが。そこら辺り、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  香田議員のときもお答えしたんですけれども、条例の中では一般廃棄物という文言を用いまして、規則の中で、香田議員が言われますような、し尿とかそういうものを除くということをうたっていきたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  一般廃棄物というのは、不燃ごみも粗大ごみも可燃ごみもあるんでしょう言いよんねん。ごみの中継センターいうのは、基本的に可燃ごみを中継センターに集めて高砂市に持っていくんでしょう。目的は。可燃ごみでしょう。じゃあ、可燃ごみというような名前をなぜ使うのにそんなこだわんのんかなと思うんですけど。こだわり過ぎと違うんですか。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後1時22分                …………………………………                 再開 午後1時26分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  先ほども答弁させていただきましたけれども、一般廃棄物の中で可燃ごみだけではなくて、不燃、粗大とか、し尿とか、全体の大きな枠があるんですけれども、その中で規則の中でこの可燃ごみ中継センターで受け入れられるものをうたわせていただいて、それで運用していく形で考えております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  規則で定めるというのは分かるんですよ。じゃあもう一回見てくださいよ。設置の第1条、町内から発生する家庭系及び事業系一般廃棄物を積替えし、及び運搬するため、播磨町ごみ中継施設を設置する。一般廃棄物というのは、これ不燃ごみも粗大ごみも可燃ごみも、これによったら中継施設に運搬すると、こういう理解しますね。じゃあ、規則でなしに、難しいこと言いませんよ、規則でするよりここで可燃ごみを扱うという部分の、なぜ入れられないんですか、難しいことを考えらんと。町民が理解できるでしょう。ここで。中継施設は、可燃ごみしか扱わないんでしょう。それをうたったらいいんですよ。そない難しい問題と違うと思うんですが、いかがですか。町長。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  先ほども言いましたけれども、一般廃棄物の中の可燃ごみにつきまして、播磨町ではプラスチック製品を含めて可燃ごみとしております。プラスチック容器包装類については別で分別して収集させていただいております。そういったことから、播磨町としての可燃ごみの基準いうのが、他の市町と違います。それぞれ違います。ですから、ここは一般廃棄物という形で書かせていただいて、させていただいております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  単純にこの第4条の理解ができない。今の一般廃棄物と可燃ごみの定義というか、そこのところは分かってるんですけれども。第4条で、一般廃棄物を、文の組立てからいうたら、誰が何をどこへという形になるんですけれども、町のごみ中継施設へ、これはどこへですね。搬入しようとする者は、これは誰がというところがちょっと分かりづらいのと、あと、規則で定められると思いますが、町長が行う受入基準に適合していることを確認する検査に協力しなければならない。これは、ちょっと具体的にご説明願いたいんですが。パッカー車で運び込んだ、どの時点で、どういった形で確認、検査をするということを、ちょっと意味が分からないんです。どのような形で協力したらいいのか、どんな検査をされるのか、ごみを中継施設へ持ってくるのは誰かいうこと、ここのところをご説明お願いします。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  一般の住民の方が出されてる分についてはパッカー車で収集して、持ってきております。それは受入検査云々はないと思うんですけれども、一般廃棄物処理業者がございます。こちらのほうが、今もそうなんですけれども、収集した分を処理施設に持ってきて、投入しております。今も投入したものについては、検査を行っております。投入した分について、不適当なものといいますか、適合しないものがあるかどうかというのを確認して、駄目なものが入ってる場合は持ち帰らすようにはしておるんですけれども。それについて、今後、建設されて運用しだしたときも同じような形で受入検査をしてやっていく形をここでうたっておるという形になります。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  搬入してくる業者なんですね。業者のパッカー車のごみは、一旦、目の見える形で排出するんですか。検査ができるような形のところへ。コンテナへ入れてしまうとかなんとかあると思うんですけども。目視で検査するいうことですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  中継施設の場合、業者が持ってきたパッカー車から搬出する際にカメラがついておりますので、そこで確認する形になります。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  理解できるんですけど、カメラで監視して、それで目に余るごみが入っていたら、そこでチェックして排除するという形ということなんですね。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  そのとおりです。カメラで確認して、不適当なものが混入してることが分かりましたら、そのコンベア、それを途中で止めて、途中の部分で止めれますので、途中の部分で一旦止めて、そこで回収する形を考えております。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員、4回目ですので簡潔にお願いします。 ○9番(河野照代君)  確認で。だから、そういう細々したことを、あと、規則でうたわれるということですね。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  そのとおりです。そういった受入基準というのを規則で制定していきたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  関連で。先ほどの可燃ごみの件ですけど、藤原理事が、播磨町ではプラスチックとかは可燃ごみに分類するというふうに言われてたんですが、もう一度、播磨町では、プラスチック製品に関しては可燃ごみなのかどうか、お伺いいたします。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  プラスチックの容器包装類、そちらは分別して出していただいております。ただ、容器包装以外のプラスチックについては、可燃の中に入れていただいております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  そうなると、分別してる分は別にやってるということなので、それ以外のプラごみに関しては、可燃物だと、可燃ごみだというような枠組みで播磨町はやってるということは、別にここに一般廃棄物と書かなくてもいいじゃないですか。先ほどの説明では、可燃物だけじゃなくてプラごみとかというような形に言ってたんですが、これは播磨町可燃ごみ中継センターの設置条例になってますから、播磨町ではプラに関しては可燃ごみなんですよね。ですから、要らない心配するんじゃなくて、分かりやすく可燃ごみと書くのが分かりやすくていいのかなと思うんですが、そこら辺、説明のちょっと食い違いがあるので、もう一度お願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  何度も答弁させていただいておりますけれども、可燃ごみという言葉だけでしたら、どういうものを可燃ごみと指すかというのが明確ではございません。ということで、一般廃棄物という名前で、ここでうたわせていただいております。 ○議長(神吉史久君)  香田議員、先ほど来ちょっと同じ話が続いているように思います。当局側としては、この条例については一般廃棄物全体をまず書いて、可燃ごみというものの細かい定義については規則の中で定めて、受入基準を定めるというような答弁をしてるのかなと思うんですが。香田議員のおっしゃってる、ここに可燃ごみと書く必要があるかどうかというところで、ちょっと話が、やり取りがあるのかなと思うんで、どうしても考え方というところはそれぞれあると思うんで、あくまでも質問という形で続けていただけたらと思います。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  端的に申し上げると間違ったんじゃねえのかということを言いたいんですよ。ここを可燃ごみと書くんでは、一般廃棄物って間違って書いてしまったんじゃないのかと思ってるわけなんですよね。じゃないと説明が後づけ後づけになってきて、可燃物と言ってるのにプラごみが入ったらどうするから、一般廃棄物という拡大解釈をしたりというところがありますので。じゃあ、なぜ播磨町可燃ごみ中継センター、何でここだけ可燃ごみと書いてるのかというところも、そんなんやったら播磨町一般廃棄物ごみ中継センターで十分事足りるんじゃないのかと思うんですが。規則で定めるわけですよね。ここの中継センターにはこういうごみしか持ってこれませんよという。その条例の中で、何個も何個もちょっと違う、間違ってるんじゃないかなというところがあるので、それを正してるわけなんですが。そこを一向にお答えいただけないので、議長、そこら辺をずっとお聞きしてるんですが。 ○議長(神吉史久君)  香田議員は条文に誤りがあるんじゃないかということを問うてるということですね。  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  何度も言いますけど、誤りではございません。一般廃棄物という形で制定させていただくということで上程させていただいております。誤りではございません。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  このたび、播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例を上程されてるわけなんですけども。播磨町には播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例というのが既に定められておりますよね。そちらは、以前の名前で、播磨町塵芥処理センターで位置ということで、この新島の番地、それも書いてありました。記入してありました。今回、こうやって設置に関する条例ということで、別立てされてるわけなんですけど、これは今申し上げました条例の中の書換えということなんでしょうか。それとも、新たに今回、可燃ごみ中継センターというのを設立するので、そのための分なんでしょうか。私ちょっと播磨町の美化条例のほう見てて、その中にちゃんと入ってる住所もあるし、名前の書換えとかその辺りでいけるんじゃないかなというのもあったんですけど。その辺り、いかがでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  この後、審議いただく分で、播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部改正も後でご審議いただくんですけれども。その中に、岡田議員のおっしゃるとおり、第15条、現状の播磨町塵芥処理センターの項目が書かれております。こちらにつきましては、過去からこの施設があって、この条例の中のこの条文でこの施設が設置してあるということで読んでいたという形になっておるんですけれども、今回、新たに中継施設を造るに当たりまして、公の施設ですので、設置条例というのは必要ということで、今回、この中継施設の設置条例を上程させていただいてるところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  私も可燃ごみ中継センターという名称で気になって、お聞きしようと思ってたんですけども。結局、この中継施設は、可燃ごみのみ受け入れるということで、例えば、不燃ごみとか、加古郡広域シルバー人材センターの剪定枝等は、今までどおり加古郡衛生事務組合で仕分するという認識でよろしいんですね。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。
    ○理事(藤原秀樹君)  そのとおりでございます。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  それでしたら、加古郡広域シルバー人材センターの業務で、当初、説明があったのは、中継施設がなければこの業務を請け負うことができないという話がありまして、広報はりま4月号にもそのように、皆さんにお知らせされてると思うんです。ということは、加古郡広域シルバー人材センターに対応するための中継施設の役割というのは、何なんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  加古郡広域シルバー人材センターの話につきましては、過去から何度も議論させていただいておるんですけども。加古郡広域シルバー人材センターの業務で、木の剪定とか、草の除草とかいろいろ業務をされてるんですけれども、そういった業務で出たごみにつきまして、全てがリサイクルプラザで完結するわけではございません。今の塵芥処理センター、焼却処分をしないといけない部分がございますので、そういったことで議論させていただいてたと。リサイクルプラザだけで完結するんでしたらこんな議論は要らないんですけれども、そういうわけではないんで、過去から同じことを言ってますが、そういうことです。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  それは、再利用できるものと、それほど多くないでしょうが燃やすものも出るということは分かってるんですけども。これが中継施設の大きな役割というか、理由づけの説明にもあったということで、確認させていただきました。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  先ほどの加古郡広域シルバー人材センターに関しては、1日20キロもないということを付け加えておきます。  第1条、設置に関する部分に関して、名前ですよね、播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例ということで、第4条で運営とか管理に関することを書いてあるんですが、他の条例を見てみると、健康いきいきセンターとか、ゆうあいプラザとかというところは、設置及び管理もしくは運営に関する条例というような名前になってるんですが、第4条で運営に関することを書いてるにもかかわらず、設置に関する条例というだけというのは、どういったことなのかというのをお答えください。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  今回につきましては、設置条例ということで上げさせていただいておりまして、管理につきましては、規則などでまた考えていきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  今回については、あくまで設置について条例で定めて、後については規則で定めるというのが、今、当局の考え方としての答弁だと思います。(発言する者あり)  それは聞いてくださいよ。そういう聞き方してないじゃないですか。受入れについて書いてあるのに、今回については、これは設置に関する条例だけなんですかということに対して、受入れについてはここ書いてあるけども、細かな基準等については定めるということを答弁されてますんで。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  では、第3条第2項と第4条の受入基準、受入れに関することに関して、第3条第2項に関しては、受入基準に適合しないと判明したとき、又は住民若しくは事業者が、同項の指示に従わないときは、当該一般廃棄物を当該ごみ中継施設に受け入れることを拒否し、及び持ち帰らせることができるという受入基準等というのは、運用には当たらないというような解釈でよろしいんですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  これが運用かどうかいうたらあれなんですけれども、あくまで受入基準の詳しいことは規則で定めて運用していく形で考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  先ほど河野議員の質問の中で、展開検査のことを詳しくモニターでチェックして、コンテナを止めて持って帰らせるとかというような答弁があったんですが、それは規則の中の話。全部規則でやるのか。運用の話をしてたと思うんですが。それは運用ではないんですか。モニターでチェックして、違うものが入ってたらそれを止めて持って帰らすというのは。もう既に運用の話をしてるのにもかかわらず、規則で定めるって、全部規則で逃げてしまってるんですが。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  先ほど河野議員が質問されたことに対して、こういうモニターで確認してするという、運用だと思うんですけど、それについては業者のプロポーザルの中でそういう形でできるということで聞いておりますので、実際に建設されて、建物ができたときに、実際にそういう形でやることは分かっておりますので、そういう形で答えさせていただきました。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  先ほど運用だと思いますと言われたんで、やっぱり運用じゃないですか。では、この受入検査の、先ほどの展開検査に関することに関しては、運用なんだから、設置だけではなくて、設置及び運用に関する条例と名称変更すべき。設置だけであれば、どこに何を設置するのかというところを書きゃあいいのかなとは思うんですが。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  あくまでこの条例につきましては、設置条例です。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  じゃあ違うところで。  大概の条例に関しては、第1条は目的が書いてあるんですが、なぜ、この中継施設を設置するのかという目的を書いてないのはなぜでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  目的書いてある条例が多いんですけれども、絶対必要ではないと思っております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  穴ぼこだらけの条例だなというところで、あと、第3条と第4条に関して、これは受入基準と受入検査というところが、内容が同一のことが書いてあるので、第4条は必要ないんじゃないかなと思いますが、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  第3条につきましては、ごみ中継施設の受入基準を書いてます。詳しいことは規則でということで。それで、第4条につきましては、受入検査を行って、それに協力しなければならないということで書いてますので、同じことではないと思います。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  同じことですよ。第3条の第2項の半ば辺り、又はから、住民若しくは事業者が、同項の指示に従わないときは、受け入れることを拒否し、持ち帰らせることができるというのと、受入基準に適合していることを確認する検査に協力しなければならないということは、同意ですよね。検査に協力しない人は、結局は持ち帰らせるわけですから。何がどう違うのか。協力しなければならないというのと、協力しない人は持って帰らせる。同じですよね。協力しない人は持って帰らせるわけですから。何がどう、指示に従わないときはと協力しないというのが、何が違うのか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  第3条につきましては、町が検査するということを書いておりまして、第4条については、事業者など、ごみを搬入しているものについて、その検査に協力しなければならないということを書いておりますので、第3条と第4条の意味が違うと思います。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  では、第3条第2項の真ん中辺りの、同項の指示に従わないときはというのは、第4条に持っていくべきだと思いますが。これは町が事業者若しくは町内の方に言ってることなんですから、協力しなければならないという後に、同項の指示にというところを、協力要請の従わないときはというときですね。第4条に持ってくるべきところ。これは受入検査に関する部分になってきますから、基準ではないですよね。検査に従わないときは持ち帰らせることができると。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  あくまで第3条につきましては、町が主体となってさせることができるということをうたってます。第4条については、業者について検査に協力しなければならないということで、その主体が違うんです。そういう意味で条文を分けております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  第4条は業者のことですか。違うでしょう。業者ではなくて、住民の方もですよね、これは。業者。一般廃棄物をまちのごみ中継施設へ搬入しようとする者の中の者は、業者だけじゃなくて播磨町の住民の方も含まれると思うんですが。それは、先ほど業者と言われたんですが、違いますよね。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  すみません、業者と言いましたけれども、香田議員のおっしゃるとおり、住民の方でも持込みのケースがありますので、住民の方もこの条文の適用になり得るということです。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  大北良子議員。 ○4番(大北良子君)  附則の第2項にある、この条例の施行のために必要な準備行為はの準備行為の主なものを教えていただけますか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  こちらにつきましては、附則第1項で、施行日が令和4年4月1日になっておるんですけども、第2項につきまして、準備行為はその日以前にも行うことができると書いてあります。この準備行為というのが、高砂市の広域ごみ処理施設で、そちらも令和4年4月1日から開設になるんですけども、それまでに試運転の期間がございます。こちらのごみ中継施設につきましても、4月1日以前に試運転を行って、きちんと中継施設の処理ができて、運搬できることを確認することが必要ですので、そういう意味で試運転のことを準備行為ということで書かせていただいております。 ○議長(神吉史久君)  大北良子議員。 ○4番(大北良子君)  これはごみ中継施設の設置に関する条例というのの準備行為というのが、確認なんですけれども、高砂市の広域ごみの処理施設試運転に係るものであるという。ごみ中継施設の設置に関する条例だと思ってるんですけれども、高砂市の広域ごみ処理施設試運転のほうも入っているという。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  ちょっと私の言い方がまずかったかもしれませんけれども、あくまで播磨町のごみ中継施設、播磨町可燃ごみ中継センターの試運転です。試運転を、こちらのごみ中継施設の試運転をして、高砂市の広域ごみ処理施設の、そっちも試運転してるんですけれども、そっちにまた持っていくという形で考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  附則の準備行為の件なんですけども、その試運転のみを準備行為に対する、こちらも試運転になりますね。それのみが準備行為と想定されてるんですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  そういう形で考えております。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  私は、またこういった条例をつくられるので、住民の方への周知というんかな、こういうことを、検査に協力しなければならないと、そういう周知のことも入ってるのかなと思ったんですが、それは違うんですね。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  もちろん周知につきましては、またおいおいさせていただく予定はしておるんですけれども、この条例上の準備行為というのは、試運転のことを指しております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  先ほどの第3条と第4条のところの違いについて、まだ頭の中で整理ができてないので、少し確認させていただきたいんですけども。第3条というのは、あくまでも執行機関が定める規則、または町長の指示に従わせるということで、第4条については、検査というものが主眼なので、要は執行機関だけが検査を行うのではなくて、これはプロポーザルで落とした会社であっても、その検査の指示ができる、それに対して協力しないといけないよと受け止めたんですけど、もう一度そこについて確認させてください。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  宮宅議員のおっしゃるとおり、第3条については町サイドといいますか、町の考え方といいますか、基準で受け入れることを拒否して持ち帰らせることができるということでうたわせていただいております。第4条については、あくまで施設側の運営、プロポーザルで落としたところが運営するかどうかというのはちょっと違うかもしれませんけれども、ごみ中継施設を運営していく中で、搬入しようとする者は協力しなければならないということで考えております。 ○議長(神吉史久君)  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  何となく理解はできたんですけど、第3条は、町が主体となって規則を決めますし、町長という選挙で選ばれた首長が指示を出す。いわゆる町の話であって、第4条は、検査というのは、町だけじゃなくて町から委託を受けた業者も、その検査を行って、先ほど河野議員の質疑の中でごみもチェックするのも、業者の方がされますよね。そこで、これは駄目だから協力してくださいね、播磨町が定めた受入基準に適合してないので、これは駄目ですよということに対して、ちゃんと協力しなければならないよという、そういう大きな範囲も含んでいるから、第3条と第4条は意味合いが違うんだよいうことで理解してるんですけど。もう一度そこを確認させてください。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  すみません、宮宅議員のおっしゃるとおりで、第3条については町が主体となった考え方、第4条については、運用していく中で業者も含めて検査していくということで、主体が違うということで第3条と第4条を分けております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第6号「播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第6号「播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長(神吉史久君)  挙手多数です。  したがって、議案第6号「播磨町ごみ中継施設の設置に関する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時06分                …………………………………                 再開 午後2時15分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第11 議案第7号 播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
    …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第11、議案第7号「播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第7号「播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  特別支援教育就学奨励費につきましては、小学校または中学校に就学する障がいのある児童または生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費について支援するものでございます。この特別支援教育就学奨励費の申請に際しては、認定の可否及び支弁区分を決定するため、毎年度、所得証明書の提出を求めているところでございます。このことから、申請者の負担軽減と利便性の向上に配慮し、所得証明書の提出を省略できるようにするため、本条例の一部を改正しようとするものであります。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。  参考資料3ページをお願いいたします。  別表第1において、特定個人情報の提供を受けることができるように、24の項に、特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務を加えております。  次に、議案書10ページをお願いいたします。  附則でありますが、この条例は、令和3年4月1日から施行することとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第7号「播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第7号「播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第7号「播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第12 議案第8号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第12、議案第8号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第8号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  次世代育成支援対策推進法の趣旨に基づき、ワークライフバランスの実現に向けた支援の一環として、新たに育児部分休暇を創設するため本条例を改正しようとするものでございます。  この休暇制度は、子育て世代の職員が安心して職務に取り組むことができる職場環境を整備するもので、これにより当該職員の就業継続を図ってまいります。  それでは、参考資料4ページ、5ページの新旧対照表をご覧ください。  第1条及び第18条は、文言の整理を行うものであります。  第20条の2、育児部分休暇について定めたものであります。  第1項では、児童福祉法第6条の3第2項に規定する、放課後児童健全育成事業、学童保育を利用する子、小学校1年生から3年生までの子を養育する職員を対象に、正規の勤務時間の終わりにおいて2時間を限度に30分を単位として育児休暇を取得できる旨、定めています。ただし、職員のうち会計年度任用職員、育児短時間勤務職員等及び育児部分休業の承認を受けいてる職員については、この休暇を取得できる対象から除外しております。  第2項は、育児部分休暇の期間を定めたものであります。  第3項は、育児部分休暇の取得した場合における給与の減額を定めたもので、無給としております。  第4項は、委任規定であります。  次に、議案書12ページをご覧ください。  附則でありますが、令和3年4月1日から施行することといたしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  今回の一部改正する条例制定の中で、議会運営委員会参考資料には一部記載しているんですが、今回、未就学児じゃなくて1年生から3年生を対象にした理由の説明をお願いします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  子育て支援制度と申しますと、小学校就学と同時にほとんどのものが使用できなくなります。唯一使用できるものは、特別休暇であるこの看護休暇、それと、就業時間を15分繰り上げて取ることのできる子育て支援等のための勤務時間のみとなりますので、今回、この制度を新たに設けることによって、そういう対象となる職員の職務に対する負担軽減というんですか、育児休暇に対する取組を進めていこうというようなものでございます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  当然、勤務1時間当たり無給となって、給料は減額されるんですけど、これ、期末手当に影響は出るんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  こちらは休暇となりますので、部分休業と同じような形になるんですけど、この時間の単位であれば期末手当には恐らく影響してこないと思われます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  1日2時間、最大日数使っても大丈夫という理解でよろしいんですね。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  現在、育児部分休業も同じような形で運用しておりますので、今のところ育児部分休業で減額された職員はおりませんので、恐らく大丈夫じゃないかなと見ております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  この育児部分休暇といろいろ制約があるんですが、先ほど岡本理事からも説明あったんですが、これ、男性職員も取得は可能なんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  これにつきましては、男女問わず取得は可能でございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  大瀧金三議員。 ○6番(大瀧金三君)  この一部改正によって、対象者は何人ぐらい想定されてるんでしょうかね。何人ぐらいおられるのか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  この制度につきましては、4月1日以降の、もし条例を施行していただきましたら、対象となるわけですけども、今現在、見込みですが、対象となる人数は14名。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  この中で、第20条の2の中の項の育児部分休暇の期間は1回につき1年の期間内において必要と認められる期間とするということなんですけれども、先ほど14名の対象者がいるということで、1年生から3年生までのお子さんがいらっしゃる職員の方、男女問わずということなんですけど、1回につき1年の期間内においてという、この考え方というのは、どのように捉えたらよろしいんでしょうか。1回につき1年の期間内においてというのは。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  1回といいますのは、1年以内に取るということですので、1年間に何回でも取れるということでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  これは子供さんが学校に行ってる期間中ということで理解してるんですけども、1年生から3年生までの間ということ。そしたら、例えば、1年生のときから初めて取ると、もう3年生になるまでこれはずっと続けて取れるということでよろしいんでしょうか。その都度、申告というか、そういうものは町に対してか、上司に対してか、そういうのがされるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  この制度につきましても、申請していただいて、承認を受けて休暇を取っていただくという制度でございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  これは先ほども男女問わずということでおっしゃってました。平日の夕方ということになるかなと思うんですけれども、こちらは育児だけではなくて、介護も参考資料を見ますと、介護という表示もしてありますよね。これはいかがなんでしょうか。どのように捉えたらいいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  育児時間と合わせて介護の時間も同じように介護のために、この休暇も取れるという意味でございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  これ確認になるんですけど、先ほど答弁聞かせていただきましたら、何回取っても、その範囲内だったら恐らく大丈夫と言われたんですね。その恐らく大丈夫でこのまま通していいのかなと思うんですけども。その辺、もう一度はっきりお聞きします。 ○議長(神吉史久君)  木村議員、期末手当のお話ですね。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時29分                …………………………………                 再開 午後2時34分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。
     本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  期末手当なんですけれども、毎日取得した場合は、減額の対象にはなってきます。 ○議長(神吉史久君)  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  合計して日にちの何日までとか、そういうのは決められてないんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  決まっております。年間で、日に換算しまして40日を超えるようでありましたら、減額対象になってきます。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  今、木村議員からのご質問でございますけども、期末手当の減額等というご質問ではございますが、今回、この条例を上程させていただきましたのは、組合等の要望の中でこういった項目が出てまいりました。いいますのは、小学校になりますと、そういう制度が、急に直面して少なくなります。学童保育に通っている子供さんをお持ちの通勤距離の遠い職員については、なかなかそういう時間内に子供を迎えに行く場合、こういったものを取得するということがなかなか難しいいうようなこともありまして、今回、そういった話の中でこれを上程させていただいております。  確かにある程度の日数になりますと減額というのは、これにつきましては、こういう制度でございますので、それは本人ないし当局側としてもそれは承知の上というようなことで、こういった制度を設けようとしているものでございます。  この制度でございますけども、近隣市町では今のところないというようなことでございます。兵庫県でこういった制度があるということは確認しております。ですから、小学校の子供をお持ちの職員の福利厚生の充実というんですか、そういった制度の拡充を狙っているというようなことで、今回、上程をさせていただいておりますので、その辺りをご理解いただけたらと思います。 ○議長(神吉史久君)  本江研一総務統括。 ○総務統括(本江研一君)  先ほど岡田議員の質問で、介護はこの休暇に含まれないかという質問があったと思うんですけど、こちらはあくまでも育児の部分で、あと、介護休暇、介護の時間で休みを取ってる部分については、それを除いて同じように2時間を超えない範囲という形になります。  それと、先ほど岡本理事が近隣ではないというところでご説明させていただいたんですけれども、明石市は、令和2年の2月か3月に同じような条例を提案して、可決されてるようでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  関連があるかないかちょっとあれですけど、播磨町の有給休暇は、1日単位、半日単位で時間単位というのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  本町の場合、時間単位でございます。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  今、制限が年、日にちで換算したら40日というようなことがあって、これ今、私すぐ計算できないんだけど、そういう2時間という年休という形でも取れるのかどうか確認します。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  2時間でございましたら、時間休の取得は可能です。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第8号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第8号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第8号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第13 議案第9号 特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第13、議案第9号「特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第9号「特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  今回の改正は、地方公務員法の規定により非常勤の特別職と位置づけられている学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する報酬の支給根拠を明確化するため、本条例別表中に報酬額を規定しようとするものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。  参考資料6ページから8ページをお願いいたします。  別表において、学校医(内科)、学校医(眼科)、学校医(耳鼻咽喉科)、学校歯科医及び学校薬剤師の区分ごとにそれぞれの報酬の額を規定しております。  次に、議案書15ページをお願いいたします。  附則でありますが、この条例は、令和3年4月1日から施行することとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  年額、内科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科医、薬剤師の各校医の先生方の年額がそれぞれに違うんですが、この差というのはどういうことからなんでしょう。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  額につきましては、県の支給額を基本にしておりますので、県に合わしているというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  今まで、学校医の先生の報酬というのは、旧改正前の、その他の特別職の職員ということで、1回執務に当たり8,500円ということだったんでしょうか。以前はどういう形で報酬出されてたんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  今回の改正で、これまでここに定めることができておりませんでしたので、今回、定めて支給するというところで、金額につきましては、予算承認いただいて、県の基準額を基に予算を頂きまして、それで支払っていたというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  もう一回、よく分からなかったんですけど。今まではどういう報酬でしたかって聞いたんですけど。今までも県のそういう要綱に沿って払ってたということですか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  県の支給額をベースに支払いをしていたというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  最後、この学校薬剤師というのがあるんですけども、学校内での学校薬剤師というのは具体的にどんな業務をされてて、どれぐらい学校に出向いていかれているのかというのをお聞きしたいんですが。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時45分                …………………………………                 再開 午後2時49分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  回数が定かやなかったんですみません。回数につきましては、学期ごとに1回でございます。  内容につきましては、学校の環境衛生に関する検査。つまりどういうことかといいますと、水質の検査でありますとか、CO2濃度でありますとか、照度とか、そういうものを検査とか、測るというか、そういうようなところと、あと、学校にあります常備薬とかの確認といいますか、期限切れてないかとか、そういうようなところについて業務を行っていただいております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  表を見てみますと、年額と書かれた部分に、学校医の部分では21万9,000及びとなってるんですけども。ここで、21万9,000というのは何ですか。年額で。ドルですか、円ですか。やはりここはきっちり、金額の表示ですから、円と入れるべきではないんですか。なぜ円が抜けてるのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  今回の参考資料6ページを見ていただけますでしょうか。  そこに、新旧対照表載っておりますが、この条例の別表、第2条関係の別表自身が、報酬の額のところで円と書いておりまして、その表、今回の改正以外の分が全て数字で円表記がありません。そういったところで、今回、こういう改正になっております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第9号「特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第9号「特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。
     したがって、議案第9号「特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第14 議案第10号 播磨町税条例等の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第14、議案第10号「播磨町税条例等の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  長谷川善一理事。 ○理事(長谷川善一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第10号「播磨町税条例等の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  主な改正内容につきまして、その概要をご説明申し上げます。  1点目としまして、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないよう、被保険者に係る軽減判定基準等について所要の見直しを行うものでございます。  2点目としまして、未就学児の国民健康保険税の減免の特例を整備するものでございます。  それでは、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。  9ページをお願いいたします。  第137条の第1号につきましては、7割軽減の改正規定であり、軽減判定所得の10万円増額及び加入者に給与所得者等がいる場合に、その人数に応じて基準所得額を増額する規定でございます。  10ページの第2号につきましては、5割軽減の規定の改正であり、第3号につきましては、2割軽減の規定の改正でございます。いずれも、第1号と同様の内容となります。  附則第24条につきましては、第137条の改正に伴う条文の整備及び65歳以上の年金取得者に対する取得控除額の増額特例を第137条の給与所得者等がいる場合の増額措置に対応させるための改正でございます。  11ページの附則第42条につきましては、国民健康保険加入世帯の未就学児に対し、国民健康保険税を減免する規定でございます。令和4年度から予定されています国民健康保険加入世帯の未就学児に対し、国民健康保険の均等割保険料を5割軽減する措置の導入に先立ち、令和3年度に同様の負担軽減を行うことのできる町独自の減免制度を創設するものでございます。  12ページの第2条による改正は、令和2年6月議会にて可決いただいた、播磨町税条例の一部を改正する条例に対して、さらに、一部を改正する条例でございます。6月議会での一部改正では、附則第26条、第27条の改正の施行日が、土地基本法等の一部を改正する法律の施行日、令和2年3月31日の属する年の翌年の1月1日であり、令和2年度年度途中の国民健康保険税から適用されることになってしまうことから、令和3年度から適用するよう規定するものでございます。  次に、議案書17、18ページをお願いいたします。  附則第1項については、施行期日を公布の日と規定しております。  第2項については、経過措置を規定しております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第10号「播磨町税条例等の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第10号「播磨町税条例等の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第10号「播磨町税条例等の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第15 議案第11号 播磨町こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第15、議案第11号「播磨町こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  長谷川善一理事。 ○理事(長谷川善一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第11号「播磨町こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  近年の在宅医療のニーズの高まりを受け、こども医療費の助成対象に、訪問看護療養費を追加するため、兵庫県こども医療費助成事業実施要綱が改正されます。これに伴い、条例について必要な整備を行うものでございます。  それでは、参考資料13ページの新旧対照表をお願いします。  第2条第5号中の、医療保険各法の給付の定義において、訪問看護療養費を加えるものでございます。  次に、議案書20ページをお願いいたします。  附則ですが、施行期日は令和3年7月1日とし、経過措置として同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、従前の例によることと規定しております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第11号「播磨町こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第11号「播磨町こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第11号「播磨町こども医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第16 議案第12号 播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第16、議案第12号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  長谷川善一理事。 ○理事(長谷川善一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第12号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  近年の在宅医療のニーズの高まりを受け、福祉医療費の助成対象に訪問看護療養費を追加すること及び福祉医療制度が取得判定等について準拠している障害者総合支援法施行令等が改正されたことに伴い、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱が改正されます。これらに伴い、条例について必要な整備を行うものでございます。  それでは、参考資料14ページ、15ページの新旧対照表をお願いします。  第2条第9号中の、医療保険各法の給付の定義において、高齢障害者に関する規定及び訪問看護療養費を加えるものでございます。  次の第13号につきましては、所得を有しない者の定義において、税制改正に伴う整備を行います。  まず、税制改正において、従来の寡婦控除では対象外であった未婚の独り親も対象となる独り親控除が創設されました。福祉医療では、そうした独り親の方も所得判定時に不利にならないよう、読替規定を設けておりましたが、この規定を削除するものでございます。  また、税制改正で、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられたことにより、給与所得と公的年金等所得がある受給者が不利益を受けないよう、福祉医療制度においては、当該所得から10万円を控除して判定することを規定いたします。  第14号の低所得者の定義につきましても、同様の規定の整備を行います。  16ページから20ページの別表につきましては、第2条第13号、第14号の改正に合わせて整備するものでございます。  次に、議案書22ページをお願いいたします。  附則でありますが、施行期日は令和3年7月1日とし、経過措置として、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、従前の例によることと規定しております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。
     これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第12号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第12号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第12号「播磨町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第17 議案第13号 播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第17、議案第13号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  長谷川善一理事。 ○理事(長谷川善一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第13号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  令和元年5月、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう健康保険法等が改正され、現在、運用に向けて準備が進められています。これに伴い、医療機関を受診する際に、健康保険の資格情報について、マイナンバーカードによる電子確認が可能となりました。国民健康保険法においても、療養の給付を受ける際の電子確認による資格確認について規定されたことを受け、その他必要な修正と併せ、条例を改正しようとするものでございます。  それでは、参考資料21ページの新旧対照表をお願いします。  第8条において、療養の給付を受ける際には、被保険者証を提示しなければならないと規定しております。先ほどご説明いたしましたとおり、療養の給付を受ける際の資格確認については、マイナンバーカードによる電子確認も含めて国民健康保険法で規定されており、同法の規定が本町の国民健康保険にも適用されることから、第8条を削除するものでございます。  附則第2項につきましては、引用している法令名の修正を行うものでございます。  次の附則第4項につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症についての規定を修正するものでございます。  次に、議案書24ページをお願いいたします。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行することとし、第4項の規定については、令和3年2月13日に遡り適用することとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  参考資料に、マイナンバーカードを利用する電子確認の仕組みが法定化されたということで、国民健康保険証を提示しなければならないという規定を削除するんですが、これでしたら、今まで医療機関で被保険者証を提示していましたが、マイナンバーカードを取得されている方は、マイナンバーカードを保険証代わりに提示するということで対応されるということでよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  長谷川善一理事。 ○理事(長谷川善一君)  マイナンバーカードでもよろしいですし、もちろん、被保険者証の切替えは今までどおり行いますけども、両方できるというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第13号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第13号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第13号「播磨町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第18 議案第14号 播磨町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第18、議案第14号「播磨町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  長谷川善一理事。 ○理事(長谷川善一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第14号「播磨町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  介護保険事業につきましては、介護保険法第117条において、市町村は基本指針に即して3年を1期とする、当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付費の円滑な実施に関する計画を定めるものとすると規定されております。  本町におきましても、今年度、国の基本指針を踏まえ、人口推計、今後の介護給付サービス料等の分析、地域課題の抽出や取組の検討を行い、学識経験者や公募委員を構成員とする策定委員会を開催し、令和3年度を始期とする、播磨町高齢者福祉計画(第9次)及び介護保険事業計画(第8期)を策定いたしました。計画策定に当たり、令和3年度からの3年間の保険料率について検討した結果、保険料率の改定を行わないこととしましたが、条例中の保険料率の適用期間の変更や、税制改正に伴う介護保険施行令等の改正に伴い、必要な整備を行うものでございます。  それでは、参考資料22ページ、23ページの新旧対照表をお願いします。  第4条につきましては、第1項中の保険料率の適用期間について、令和3年度から令和5年度に改めるものでございます。  次の第7号、第8号及び第9号につきましては、国の介護保険法施行規則の改正に伴い、保険料率の段階を区分する所得金額を変更するものでございます。  附則第11条につきましては、税制改正で給与所得控除及び公的年金控除が10万円引き下げられたことにより、給与所得と公的年金所得がある被保険者が不利益を受けないよう、介護保険料の算定においては、当該所得から10万円を控除して判定することを規定するものでございます。  次に、議案書26ページをお願いいたします。  附則でありますが、施行期日は令和3年4月1日とし、経過措置として、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の保険料については、従前の例によることと規定しております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  これを見ますと、第7号は7段階で、第8号は8段階、第9号は9段階の保険料と思ってるんですが。このことによって、8段階の人が7段階になる可能性もありの、9段階の人が8段階の所得段階になるということかなと思うんですけども、これ、どれくらいの人数の人に影響するのか、お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  西田恭一保険年金統括。 ○保険年金統括(西田恭一君)  従前の所得段階の区分と、今回、改正させていただく区分で、今年度の所得で一度試算はしてみました。確かな数字ではないんですけど、それによって、70人ぐらいの方が一つ下の、安いほうの所得段階に移行するのではないかということは、分析はしております。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  以前に資料請求いたしまして、段階別人数というのを出してもらったことあるんですけれども。それを見ますと、6段階までの、5、6ぐらいの方が多くて、7段階以降の人はそんなにたくさんじゃなかったように思うんですね。そんなところで、そんなに多くの人数の人に影響はないのかなと思ってお聞きしたんですけど。今、70人ぐらい、7、8、9の段階の人総数で70人ぐらいの方が、段階が下りて、介護保険料が少し安くなるということと理解してよろしいですか。 ○議長(神吉史久君)  西田恭一保険年金統括。 ○保険年金統括(西田恭一君)  この所得段階の区分が変わったことによる影響は、その人数だと認識しております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  関連なんですけども。給与所得控除が10万円上がって、その代わり基礎控除額も10万円上がるので、結果的に所得としては変わらないよというのが、給与所得者についてはそうなんだと思うんですけど、例えば、自営業者、個人事業主は、給与所得控除じゃなくて、普通の収支の差額で出すので、単に基礎控除額が増えるいうことで、先ほどのご答弁の中の人数というのは、そういう方々が範囲として入っているのかな。例えば、今まで合計所得が205万円やった方が、今回は210万円未満になるので、一つ段階が下がるよということの理解でよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  西田恭一保険年金統括。 ○保険年金統括(西田恭一君)  この試算におきましては、そうしました基礎控除額の変更等までは考慮せずに、実際、今年の所得がある方が、所得段階が変わることによってどれぐらい影響があるかというのを参考に抽出したものですので、この中でどれぐらいの方が自営業者がいらっしゃってとか、その方の所得が、基礎控除額が10万円変わることによってどうなるかということまでは、すみません、その所得の判定につきましては、基礎控除を引く前の所得ですので、あくまでも今年度、町が把握している所得に対して、その10万円、あるいは20万円、所得段階の区分が変わることによって区分が変わる方を抽出したいうことでご理解お願いしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  所得税については、当年度に3月15日までに基本は納めるので、その年度に納めますよね。ただ、確定申告に基づいて住民税については、次の年度に払うので、根拠が違うというか、計算の根拠が違うということだと思うんですが。私が言ってるのは、今度、これが適用されるのは、新しい年度、令和3年度からということは、このたび確定申告する分がこの範囲に入ってくる。だから、基礎控除額が10万円の差額ができるので、ここについても差額をつくったという理解なんですけども。 ○議長(神吉史久君)  長谷川善一理事。 ○理事(長谷川善一君)  ここの所得段階の分類といいますのは、10万円いうのも影響してると思いますけど、国がこの範囲内が第6段階、第7段階いうことで示してきたところでございます。10万円多い少ないの基礎控除額の関係もあろうかと思いますけども、ここの範囲の基準は国どおりの基準でございます。令和3年度からは10万円が多い形で、ですので、自営業者の方からいいましたら、新しい基礎控除額を引く前の金額でございます。適用するのは。 ○議長(神吉史久君)  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  多分、言ってることは一緒だとは思うんですけど。議会運営委員会の参考資料には、給与所得控除とか年金控除が10万円引き下がることに伴う影響を生じさせない規定を附則に加えるいうことやったので、考え方としては、そこの10万円の差額で差がつかないように改正したのかなという理解なんですけども。それに基づいて言うと、今回の計画というのは、令和3年から5年の3か年計画なので、その段階ごとの、まず基準額、第6段階でしたっけ、基準額を算定するのに様々な加重の平均を取って、1人当たりの基準額を出してるとは思うんですけども。この準備基金というのは、この3か年の中で、これからどんどんどんどん右肩上がりで人が増えていくよいう中で、3年間の平均を取って、初年度が準備基金の入れが少なくて、それより2年度、3年度ということで見てると思うんですけども。これ同じ額で納められたというのは、前期の分が準備基金として想定以上に積まれたいう理解でいいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  西田恭一保険年金統括。
    ○保険年金統括(西田恭一君)  前回の計画、今年度までの分を策定したときにも、基金を2億円ほど投入する予定ということで計画は策定しました。ですけれども、実際のところ基金の残高は、今回また投入して、保険料を抑制するほどたまってるということですので、結果としましては見込みが当初の計画よりも給付費等の伸びが抑えられたと思っております。 ○議長(神吉史久君)  宮宅議員、4回目ですので簡潔にお願いいたします。 ○3番(宮宅 良君)  先ほど言ったように、段階が変わる方が結構、今回のこのことによって出てくるので、例えば、基準額の人は1人として考えて、2倍の方は2人としてカウントして、総数の人数を出してというような計算の仕方だと思うんですけど、全体的にその総数が減ってしまうことになれば、本来は1人当たりの額が増えるのにもかかわらず、今回、一緒ということは、先ほどもありましたけども、準備基金を充当したことによって、前回のサブも含めて計算したら同じ額でいけるという計算になったということでよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  長谷川善一理事。 ○理事(長谷川善一君)  準備基金も考えた上で、これから3年間はこの金額でいいという算定でございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第14号「播磨町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第14号「播磨町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第14号「播磨町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後3時25分                …………………………………                 再開 午後3時35分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第19 議案第15号 播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第19、議案第15号「播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第15号「播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例制定の件」について提案理由のご説明を申し上げます。  令和4年4月より、2市2町による廃棄物処理の広域化が開始されることに伴い、ごみ中継施設の運用を開始させ、現ごみ処理施設の稼働を停止させることから、令和4年4月からのごみ処理体制を円滑に行うための所要の改正をしようとするものです。  主な改正点ですが、この条例は、廃棄物の排出の抑制及び再生利用の促進並びにその適正な処理及び清掃について定め、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るための規定を定めているものです。  令和4年4月より、ごみ中継施設として播磨町可燃ごみ中継センターを本格稼働させる予定ですが、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、以下、廃掃法と言います、で規定する一般廃棄物処理施設に該当しないことから、関係条文及び文言の改正を行います。また、廃掃法の一部改正に伴い生じた修正を行います。  参考資料、24ページからの新旧対照表をご覧ください。  第1条中、「、処分」を削除します。第12条及び第13条中の文言を、廃掃法の一部改正により生じた修正を行います。第15条の一般廃棄物処理施設の設置及び技術者の資格の条文を削除いたします。以降の条文については、第15条が削除されたことに伴う条ずれの修正を行うとともに、新たな第15条中の文言について、廃掃法の一部改正により生じた修正を行います。  次に、議案書28ページをお願いいたします。  附則でありますが、この条例は、令和4年4月1日より施行することとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  第1条の処分を消すということは、焼却施設の運営をやめるということで、処分はしないということだと思うんですが。もちろん、保管、収集、運搬、再生というのはこれからやっていくということで、その分は残してるんだろうなと思うんですが。災害時とかにその場所に災害廃棄物とかというのは置くのかな、置けなくなったら置くんじゃないかなというような答弁があったと思うんですが。そういったときに、設置はしないということなので、そこにごみを置けるのかなと思ったりもするんですが。これは第15条でうたわれているように、この施設を設置するのを、第15条、消してしまってるので、それを消すんではなくて、集積施設みたいな感じで改名してしまえば、そこで、災害産業廃棄物とか災害廃棄物とかというのは置けるのかなと思うんですが。第15条を消してしまったら、その場所にそういったものを置けるんですかということをお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  香田議員のおっしゃるとおり、今回の条例の一部改正につきまして、第15条の塵芥処理センター焼却施設を、令和4年4月1日付で廃止して、それに伴う第1条の処分というのが焼却という意味で、削除いう形で提案させていただいております。香田議員のおっしゃるとおり、災害時に、確かにその施設は使えないかという議論があると思うんですけれども、それにつきましては、来年度予算で災害廃棄物処理計画を策定いたしますので、その中でそういった利用について検討してまいりたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  塵芥処理センターの設置というのがなくなってしまうので、塵芥処理センターがなくなってしまうというような、施設はあるんでしょうけど、それがなくなってしまうのを再度検討するということは、何かしらの名称を変えて、また設置条例をつくるというような検討でよろしいんですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  その施設を災害時、どう利用するかということもそうなんですけれども、名称を変えるかどうかあれなんですけれども、今回の一部改正につきましては、あくまで、今現状の焼却施設としての機能を廃止する、削除するということで提案させていただいてますので、災害時の運用ということになってきましたら、先ほど言いました来年度の災害廃棄物処理計画の中でまた検討してまいりたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  ただ、第15条では、播磨町塵芥処理センター、播磨町新島59番地というところはうたわれているので、これを消してしまうと、その施設はもう設置してないことになりますので、そこで、言われてる焼却場は使わないというので、第1条に関しては理解はできるんですが、第15条を消してしまうというのは、後々不具合が出てくるんじゃないかなというような感じで思うんですが。これを消してしまうというのは、今後またややこしくなってしまう、ややこしくというか、置いてて名称変更する方がスマートなのかなとは思うんですけど、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  考え方だと思うんですけれども。先ほどから言ってますように、来年度の災害廃棄物処理計画を立てていく中で、その施設を利用するということになりましたら、また、その使い方、法の規定の仕方とかいうのも含めて考えていかせていただくつもりでございます。  今日の上程させていただいているのは、あくまで焼却施設としての機能を、来年4月1日施行で廃止するという形で考えておりますので、それでよろしくお願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  同じく播磨町塵芥処理センターという第15条をなくするいうことで、建物は残ってるんだけど、この機能そのものを廃止するのでなくすということなんでしょうか。建物そのものは、名称をなくせば、建物がもうなくなったということに理解するということなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  一般廃棄物の処理施設ですので、焼却施設なんですけれども、その機能を、令和4年4月1日で閉じるというか、なくすという形になりますので、建物につきましては、すぐ解体とかは考えておりません。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  だから、理解の問題なんですけど。塵芥処理センターの機能をなくすということであって、建物はそのまままだ現状であるわけじゃないですか。だから、その考え方というか、第15条は、処理施設をなくすということだけで、建物ということではないんですね。この塵芥処理センターという名称、そして、一般廃棄物処理施設としての役割をなくすということで、まだ建物の存在することをどんなふうに考えたらいいのかなと思って質問するんですけど。それは考える必要はないわけやね。分かっていただけるかしら。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  あくまで焼却施設としての機能を、令和4年4月1日付でなくすという形でございます。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  焼却施設の機能をなくすという答弁で、ということは、焼却設備はしばらくはそのまま、焼却設備、そして、煙突とかもですけど、焼却に当たるにあたっての設備がありますよね。他にもそれは事務とかそういう場所もあるんですけども、その設備はしばらくそのまま置いておくということでよろしいんですか。条例をまず変えるということで。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  焼却施設を閉じる形になりますので、焼却が、最終燃焼が終わった段階で、底に残っている灰の処理とか、そういった形。あと、煙突がありますけれども、煙突をそのままするか、蓋をするかとか、そういうことはまた考えないといけなくなってくると思うんですけれども。とにかくこの条例としては、焼却施設の機能を終えるという形で条例の改正を上げさせていただいております。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  では、まずこの条例において機能を停止、終了させ、そして、実際の建物の中の設備、そういうのに関する、部分に関しては今後また検討をどのようにするか検討するという認識でよろしいですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  検討といいますか、先ほど言いましたような処理が必要になってくるかと思いますので、その辺を考えていきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  第15条第2項、必要な職員を置くというところもすっぽりなくなってしまってるということは、今現状、塵芥処理センターで布団とか本とか新聞紙とか、そういったところの捨てる受付もしてると思うんですよ。その受付とかは、今後、塵芥処理センターではできないということなので、どこでやられるのか、お聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  令和4年4月からはごみ中継施設が本格稼働、運用されますので、そちらに、今言われたようなものを持ってきていただいて、受付するようになると思います。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  ごみ中継施設は可燃ごみとかをやる施設になってきますから、不燃とか粗大はリサイクルプラザですので、そこで受付をするというのは、何かさっきの条例のときにも変なことを言ってましたけど、ごみ中継施設は中継施設で別の部分でやらないと、不燃ごみとか粗大ごみの受付もするんですか。ごみ中継施設で受付はすると言ってたんですが。ごみ中継施設の職員はごみ中継施設に関わる住民の持込み、可燃ごみの持込みとか、先ほど言われたように、規則でやると言ってた一般廃棄物も、だから一般廃棄物って書いてたんですかね。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  すみません、私が今勘違いしてごみ中継施設と言ったんですけども。香田議員がおっしゃられるような粗大ごみとかの関係でしたら、従来もそうですし、これからもリサイクルプラザが受け付ける形になりますので、現状も塵芥処理センターではやってないと思います。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  僕が言ってるのは粗大ごみはリサイクルプラザの向こうのほうに持っていくじゃないですか。布団とか本とか新聞とか、そういった不燃ごみに関しては、現状、塵芥処理センターの受付で、これ捨てさせてくださいといったら、じゃあ向こうへ持っていってくださいみたいな感じで案内されるんですよ。だけれども、今回、塵芥処理センターの受付業務がなくなる。塵芥処理センターでは職員を置かないということなので、そうなると、先ほどの答弁では、ごみ中継施設の職員がするのだろうなみたいな感じなんですが、ごみ中継施設に関しては受付は可燃ごみのみ、厳密に言うと、ですから、そこではごみ中継施設を使っても、また別の人が受付をするのか、同じ人がするのか、そこら辺をお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  香田議員は、今、塵芥処理センターで布団とか受付してるというお話なんですけれども、私の認識では、現在も布団などの長尺物については、リサイクルプラザ、そちらのほうが受け付けてる形になっております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  違いますよ。わざわざリサイクルプラザに行ってないですよ。塵芥処理センターの受付でやってますよ。なので、住民の方からすれば、置く場所というのは同じだと思うんですよ。それは知らないですよ。建物がまだまだあるんでしょうから、布団とか雑誌とか、そこら辺の物の置場所というのは、倉庫はありますよね。そこに置くとは思うんですが、そこに置くのにわざわざごみ中継施設の上なのか下なのか知らないですけど、そこまで行って、違う人に言って置くのかというところですよ。なので、先ほどから言ってるように、施設があるんであれば、別にこれを、第15条を撤廃しなくても、そのまま置いときゃ施設は使えるんですから、そこに1人か2人、職員置いとって、今までどおり、それこそ住民福祉の維持ですよ。置いてて、今までどおりできるようにするのが住民福祉の維持になると思うんですが、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後3時56分                …………………………………                 再開 午後4時00分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  いろんなものを持ってこられるケースがあるかもしれませんけれども、ごみ中継施設の職員がそこで可燃ごみとして受け入れるものであれば、そこで受け入れます。それ以外のものにつきましては、リサイクルプラザに行ってくださいとかいう形で指示しますので、先ほどの可燃ごみ中継センターの条例の中でも話ししましたけれども、そこは受入基準にのっとって判断するところでございます。今回の条例の一部改正につきましては、あくまでその施設の機能として4月1日付で焼却機能を廃止するという形で提案させていただいてますので、そういう意味でお考えいただいたらと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。
     香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  何も変わらないんで説明はしないでいいですよみたいな感じのことを言われてたんで、結構変わるんだなというところが感じました。  次の、第7条、一般廃棄物処理基本計画についてなんですが、これに関しては、私ずっと申し上げているように、加古郡でつくってるから大丈夫ですよと言われてるんですが、こういった一般廃棄物処理施設に関して、なくすという大きな変更を伴ったときには告知すべきだというところがあるんですが。これは変更してますから、加古郡での処理基本計画も変更するべきところ。もしくは、播磨町で一般廃棄物処理基本計画は策定すべきところだと思うんですが。以前からずっとしませんとは言われてますが、そこら辺はお考えいかがですか。 ○議長(神吉史久君)  香田議員、今の質問は私もちょっと分かりにくかったんですけど、法第7条の部分を指しておっしゃっているということでしょうか。確認させてもらってよろしいですか。  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  この第13条の中に出てる第7条いうことで言われてるのかなと思うんですけれども。これは廃棄物の処理及び清掃に関する法律の国の法律のことなんですけれども。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  今の条例の第7条ですよ。播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例の中の第7条、町長はというところです。計画を定めるものとするというところで、こんな大きな変更を伴うことは、告知をすべきやし、加古郡での計画も変更すべきところあると思うんです。加古郡の変更をするのは大変でしょうから、播磨町で一般廃棄物処理基本計画、これをつくるべきと考えますが、その考えがないとずっとおっしゃってますから、これを機に考えを改めていただいて、検討に入っていただいたらいいなと思うんですが、いかがですか。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  過去から同じような話をさせていただいてると思うんですけれども、町の一般廃棄物処理計画につきましては、毎年、計画策定をさせていただいております。もちろん、令和4年4月から、播磨町でのごみ中継施設、高砂市の広域ごみ処理施設で処理が始まりますので、もちろんそれは大きな変更という形で、その段階では変えさせていただくことは必要だと思っております。  それと、一部事務組合の処理計画につきましては、こちらにつきましては、播磨町、稲美町、それと一部事務組合と合同で粗大ごみとか不燃ごみにつきまして、その他もありますけれども、計画を立てているところでございます。こちらにつきましても、播磨町が単独で策定することはございません。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  答弁の中でぐちゃぐちゃになってらっしゃったので、一般廃棄物処理基本計画は策定してなくて、実施計画は毎年やってるんですよね。それ多分混乱されて、何か先ほどは計画は毎年してますと言われてたんで、答弁違ってるのかなと思うんで訂正された方がいいとは思います。  一般廃棄物処理基本計画は、ここに書かれてるように、収集、運搬とかそういったことを可燃ごみも含めてやるものじゃないですか。一部事務組合でやるというのは、粗大ごみとか不燃ごみですよ。だけど、一番多いのは可燃ごみになってきますから、それは単独でやるべきだというのが、どこの市町村でもあるんですよ。それをなぜやらないのかなと。何でつくらないのかな。別に加古郡でやらなくても稲美町、播磨町で一つずつ持ってたら、何か不都合があるのかなと思うんですが。なぜ、そこまでかたくなにつくらない、検討もしないと言われるのか。そこをご説明ください。  あと、訂正されたほうがいいですよ。 ○議長(神吉史久君)  この条例改正の根拠としてそういったものがある必要があるんじゃないかという質問だと思いますので。そこは単純に今の町の考え方を示してもらったらそれでいいと思います。  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  何度も言いますけれども、播磨町で単独では計画を立てる予定はございません。 ○議長(神吉史久君)  藤原秀樹理事。 ○理事(藤原秀樹君)  先ほど言いました計画は実施計画が正しいです。毎年計画を立ててるのは。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第15号「播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第15号「播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長(神吉史久君)  挙手多数です。  したがって、議案第15号「播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第20 議案第16号 播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第20、議案第16号「播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第16号「播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  令和元年5月17日に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が公布され、同年10月1日から幼児教育・保育が無償化されたことに伴い、共働き等の条件を満たす世帯の一時預かり保育利用者は増加傾向にあります。今回の改正は、このことを踏まえ、保護者のニーズに対応するとともに、待機児童解消の一環となるよう、令和3年4月1日から一時預かり保育の時間を30分延長し、午後4時30分まで実施するに当たり、保育料の表記を改めようとするものでございます。  それでは、新旧対照表によりご説明いたしますので、参考資料27ページをお願いいたします。  現在の一時預かり保育の利用は、昼食がある日は、午後2時から午後4時まで、昼食がない日は、正午から午後4時までとなっております。今回、30分延長することにより、昼食がある日に午後4時30まで利用する場合は2時間30分となり、昼食の有無にかかわらず、改正前では全て第2号の保育料となります。このことから、第1号において昼食がある日、第2号において昼食がない日と明確にすることで、これまでと同様の保育料となるよう改めております。第3号につきましては、第1号及び第2号の改正に伴い表記を改めております。  次に、議案書30ページをお願いいたします。  附則でありますが、この条例は令和3年4月1日から施行することとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  町立幼稚園における一時預かりの30分延長になるということでお聞きいたしました。この30分というのも非常に働いてるお母さんたちに、保護者にとっては貴重な時間だと思うんですけれども、30分にされた根拠というんですかね、それをお聞きしたかったんですけれど。まず初めに、播磨幼稚園、蓮池幼稚園、播磨西幼稚園と3つの幼稚園が一時預かりを実施してるんですけれども。播磨幼稚園でしたら60人定員、蓮池が38人で西幼稚園が40人定員ですか、そのような形で令和2年度は募集もあったんですけれども、実績としてはいかがなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  延べ人数になってしまいますが、例えば、播磨幼稚園でしたら、定員おっしゃいますように60人というところで、昨年の4月から今年の1月末までで利用者につきましては、5,170人。それから、蓮池幼稚園につきましては、4,327人。播磨西幼稚園が1,651人というようなところで利用されてるということでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  1日の定員というのがすぐには計算が、できない状態なんですけども。年々、子供の一時預かりが増加してます。そして、昨年の10月1日から保育の無償化ということで、共働きの方とかシングルのおうちも一時預かりが無料になっているということなんですけれども。これ、リフレッシュで預けてる方もかなりいらっしゃるのかなと思うんですけども。そういう方はこの無償化ではないと思うんですけれども。30分延長してほしい、そういう声がどの辺りから聞こえてるのかなということは把握してらっしゃって、これが30分ということになったんでしょうか。1時間という考えはなかったんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  延長のほうは預けておられる保護者からある程度ご意見等は頂いておるわけですけども、少しでもいいから延長できないかというようなところで聞いております。  それで、4時半までとさせていただいたのは、先生方の労働時間とか、そういういろいろ基準とかそんなんありましたので、4時半が今のところ目いっぱいというところで30分の延長ということで、今回はさせていただいたということでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  今回、改正後ということで、参考資料27ページに、時間が明記してないんですよね。改正前は2時間以内のとか、2時間を超えるとかきちっと書いてあるんですけども。こちら、昼食の時間が設けられる日に一時預かり保育を利用する場合ということで、時間が書いてなかったんで、含みとして今後そういう延長も考えられるのかなということで、1時間延長していただけると本当にありがたいということで、私は何人かの保護者の方からお聞きしてる部分があるので、今、質問をさせていただいておりますが、そのような考えというのは、今のところ30分がリミットというか、で30分にしたということなんでしょうか。含みというのは考えられないんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  先ほども申しましたけど、そういった先生の労働時間とかいろいろありまして、今のところ30分が限度であろうということで、今回、30分の延長ということでさせていただいてるわけですけど、今後そういったご要望があるいうことでしたら、それはそれなりに今後、検討課題であるかなと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  先ほどそれぞれ播磨幼稚園60人定員、蓮池幼稚園38人、播磨西幼稚園40人と言われて、その実績はという答えで、延べ人数をおっしゃったんですけども、これは実数としての、60人定員と言われてますけど、実数として60人じゃなくて、もっと多くの方が、その日60名というそんな感じなんでしょうか。お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  先ほど申しましたのは延べ人数いうところですので、例えばですけども、播磨幼稚園でしたら60人になってますけども、当然、上限が60人いうところで設けてますので、それ以下の人数のときも当然あります。ですので、言いました少ないときもありますし、定員いっぱいまでいくようなときもありますというところでご理解いただきたいというふうに思います。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  私は、定員の60名で、これ実人数が、例えば、1年間通じて平均38名やとか、少なかったら少ないなりの人数というのを知りたかったもんですから聞いてるんですけど。申込みの実人数というのは把握してないんですか。38人定員だけども、30人しか申し込んでなくて、その人たちの延べ人数として言われたのか、実人数を聞きたいんです。利用されている実人数。 ○議長(神吉史久君)  堀江昌伸教育総務統括。 ○教育総務統括(堀江昌伸君)  申込みされている方の実人数につきましては、今年度は人数がオーバーした日もございます。ただし、その場合はリフレッシュの利用はご遠慮いただいて、就労の方を優先して預かりは預からせていただいておりますので、実際に何人の方が申し込んできたかというところまでは把握しておりません。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第16号「播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第16号「播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第16号「播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第21 議案第17号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第21、議案第17号「兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について」を議題とします。
     本案について、提案理由の説明を求めます。  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第17号「兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について」提案理由のご説明を申し上げます。  令和3年4月1日付で、兵庫県市町村退職手当組合から、北播磨清掃事務組合の脱退及び同組合への市川町外三ケ市町共有財産事務組合の加入に伴い、兵庫県市町村退職手当組合規約の一部改正について協議するため、地方自治法第290条の規定により議決を求めるものでございます。  それでは、参考資料28ページをご覧ください。  兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約、別表第1号表において、北播磨清掃事務組合を市川町外三ケ市町共有財産事務組合に改めるものであります。  議案書31ページをお願いします。  附則でありますが、令和3年4月1日から施行することといたしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから、質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第17号「兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第17号「兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第17号「兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。 ………………………………… ◎延     会 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  お諮りします。  本日の会議はこれで延会したいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、本日はこれで延会することに決定しました。  次の会議は、3月3日午前10時より再開します。  本日はこれで延会します。  御苦労さまでした。                 延会 午後4時26分...