播磨町議会 > 2019-05-15 >
令和元年 5月臨時会(第1日 5月15日)

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  1. 播磨町議会 2019-05-15
    令和元年 5月臨時会(第1日 5月15日)


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    最終取得日: 2023-06-03
    令和元年 5月臨時会(第1日 5月15日)             令和元年5月播磨町議会臨時会会議録                            令和元年5月15日開設   1.議 事 日 程     第 1 仮議席の指定     第 2 議長の選挙   ………………………………………………………………………………………………     第 1 議席の指定     第 2 会議録署名議員の指名     第 3 会期決定の件     第 4 副議長の選挙     第 5 議会運営委員の選任     第 6 常任委員の選任     第 7 加古郡衛生事務組合議会議員の選挙     第 8 東播磨農業共済事務組合議会議員の選挙     第 9 承認第 1号 専決処分したものにつき承認を求める件(播磨町税条例                等の一部を改正する条例制定)     第10 議案第 1号 工事請負契約締結の件(播磨町中央公民館研修棟改修工                事)     第11 議案第 2号 工事請負契約締結の件(総合体育館体育室床改修工
                   事)     第12 議案第 3号 物品購入契約締結の件(播磨町立小学校普通教室パソコ                ン及び播磨町立小中学校図書室パソコン等購入)     第13 議案第 4号 播磨町税条例の一部を改正する条例制定の件     第14 議案第 5号 令和元年度播磨一般会計補正予算(第1号) 1.会議に付した事件     日程第 1 仮議席の指定     日程第 2 議長の選挙   ………………………………………………………………………………………………     日程第 1 議席の指定     日程第 2 会議録署名議員の指名     日程第 3 会期決定の件     日程第 4 副議長の選挙     日程第 5 議会運営委員の選任     日程第 6 常任委員の選任     日程第 7 加古郡衛生事務組合議会議員の選挙     日程第 8 東播磨農業共済事務組合議会議員の選挙     追加日程第1 同意第 1号 監査委員の選任につき同意を求める件     日程第 9 承認第 1号 専決処分したものにつき承認を求める件(播磨町税                  条例等の一部を改正する条例制定)     日程第10 議案第 1号 工事請負契約締結の件(播磨町中央公民館研修棟改                  修工事)     日程第11 議案第 2号 工事請負契約締結の件(総合体育館体育室床改修                  工事)     日程第12 議案第 3号 物品購入契約締結の件(播磨町立小学校普通教室パ                  ソコン及び播磨町立小中学校図書室パソコン等購                  入)     日程第13 議案第 4号 播磨町税条例の一部を改正する条例制定の件     日程第14 議案第 5号 令和元年度播磨一般会計補正予算(第1号)     追加日程第2 委員会の閉会中の継続調査の件 1.会議に出席した議員(14名)     1番 野 北 知 見 議員       2番 松 岡 光 子 議員     3番 宮 宅   良 議員       4番 大 北 良 子 議員     5番 香 田 永 明 議員       6番 大 瀧 金 三 議員     7番 木 村 晴 恵 議員       8番 松 下 嘉 城 議員     9番 河 野 照 代 議員      10番 神 吉 史 久 議員    11番 岡 田 千賀子 議員      12番 藤 原 秀 策 議員    13番 奥 田 俊 則 議員      14番 藤 田   博 議員 1.会議に欠席した議員    な  し 1.会議に出席した説明員(17名)           清 水 ひろ子    町長           三 村 隆 史    副町長           横 田   一    教育長           岡 本 浩 一    理事           浅 原 俊 也    理事           尾 崎 直 美    理事           喜 多   朗    理事           武 田 健 二    理事           高 砂 幸 伸    会計管理者           本 江 研 一    総務統括           長谷川 善 一    税務統括           藤 原 秀 樹    福祉統括           上 田 淳 子    すこやか環境統括           坂 上 哲 也    住民統括           堀 江 昌 伸    教育総務統括           西 野 直 樹    学校教育統括           西 田 恭 一    生涯学習統括 1.会議に出席した事務局職員(3名)           山 口   智    議会事務局長           田 中 真 司    庶務・議事チームリーダー           小 笠 理 恵    庶務・議事チーム主査                 開会 午前9時59分 ○議会事務局長(山口 智君)  皆様、ご苦労さまです。事務局長の山口でございます。  本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。議長が選挙で選出されるまでの間、地方自治法第107条の規定によって、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。  年長の松岡光子議員を紹介いたします。 ○臨時議長松岡光子君)  ただいま紹介されました松岡光子です。地方自治法第107条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いいたします。 ………………………………… ◎開     会 ………………………………… ○臨時議長松岡光子君)  ただいまから令和元年5月播磨町議会臨時会を開催します。  報道関係者のカメラによる撮影を許可しております。  会議に先立ちまして、清水ひろ子町長より招集の挨拶があります。  清水ひろ子町長、お願いします。  しばらくの間、休憩いたします。                休憩 午前10時01分               …………………………………                再開 午前10時09分 ○臨時議長松岡光子君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  清水町長、お願いします。 ○町長(清水ひろ子君)(登壇)  おはようございます。  このたびは播磨町議会の選挙におきまして大変厳しい選挙を勝ち抜かれ、見事、また議席を獲得されました、そして新たに登壇されました、14名の播磨町議会の皆様、本当におめでとうございます。つい先日も全員協議会でご挨拶をさせていただきましたけれども、町行政と播磨町議会一体となって、また、よりよき連携を保ちながら、これから播磨町行政の発展に、また播磨町の発展にぜひご協力、ご尽力を賜りたいと思っております。  本日、議長、副議長、また委員長等も選任されますが、播磨町行政からも、また人事案件で提案をさせていただきます。双方ともに体制が新たな体制として整いましたら、ぜひ双方、以前から言われておりますように、両輪のごとくというところで、よりよき推進を図ってまいりたいと思っておりますので、ご理解、ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。  本当に皆さん、ご当選おめでとうございます。これから4年間、よろしくお願いいたします。 ○臨時議長松岡光子君)  町長の挨拶は終わりました。  本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元にお配りしましたとおりです。  これより直ちに日程に入ります。 ……………………………………………
    ◎日程第1 仮議席の指定 …………………………………………… ○臨時議長松岡光子君)  日程第1、「仮議席の指定」を行います。  仮議席は、ただいま着席の議席とします。 …………………………………………… ◎日程第2 議長の選挙 …………………………………………… ○臨時議長松岡光子君)  日程第2、「議長の選挙」を行います。  選挙は投票で行います。  議場の出入り口を閉めます。                (議 場 閉 鎖) ○臨時議長松岡光子君)  ただいまの出席議員数は14人です。  次に、立会人を指名します。  会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に1番、野北知見議員及び5番、香田永明議員を指名します。  投票用紙を配ります。                (投票用紙配付) ○臨時議長松岡光子君)  念のため申し上げます。  投票は単記無記名です。  被投票者が特定できない票は無効とします。  投票用紙配付漏れはありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長松岡光子君)  「配付漏れなし」と認めます。  投票箱を点検します。                  (投票箱点検) ○臨時議長松岡光子君)  「異状なし」と認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 ○議会事務局長(山口 智君)  それでは、お名前をお呼びいたします。  1番、野北知見議員、3番、宮宅 良議員、4番、大北良子議員、5番、香田永明議員、6番、大瀧金三議員、7番、木村晴恵議員、8番、松下嘉城議員、9番、河野照代議員、10番、神吉史久議員、11番、岡田千賀子議員、12番、藤原秀策議員、13番、奥田俊則議員、14番、藤田 博議員、最後に、松岡光子議員。 ○臨時議長松岡光子君)  投票漏れはありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○臨時議長松岡光子君)  「投票漏れなし」と認めます。  投票を終わります。  開票を行います。  1番、野北知見議員及び5番、香田永明議員、開票の立ち会いをお願いします。                 (開   票) ○臨時議長松岡光子君)  選挙の結果を報告します。   投票総数 14票   有効投票 11票   無効投票  3票です。  有効投票のうち、   神吉史久議員  7票   岡田千賀子議員 4票  以上のとおりです。  この選挙の法定得票数、3票です。  したがって、神吉史久議員が議長に当選されました。  議場の出入り口を開きます。                 (議 場 開 鎖) ○臨時議長松岡光子君)  ただいま議長に当選されました神吉史久議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をします。  神吉史久議員議長当選の挨拶をお願いします。 ○10番(神吉史久君)(登壇)  ただいま皆様にご推挙いただきまして、播磨町議会の議長に就任させていただきます。  まず、ご推挙いただきましたことに御礼申し上げます。本当にありがとうございます。  今こうしてご挨拶をさせていただく中で、本当に議長という職責の重さを痛感しておりますが、皆様とともに議会での言論の府として議会活動を進めていけるよう、公明公正な議長を務めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  甚だ簡単ではございますが、これで就任の挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○臨時議長松岡光子君)  議長の挨拶は終わりました。  神吉史久議長、議長席におつき願います。  これで臨時議長の職務は全部終了しました。ご協力ありがとうございました。  しばらくの間、休憩します。                休憩 午前10時27分               …………………………………                再開 午前10時27分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第1 議席の指定 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第1、「議席の指定」を行います。  議席は、会議規則第4条第1項の規定によって、ただいま着席のとおり指定します。 …………………………………………………… ◎日程第2 会議録署名議員の指名 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第2、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、  1番 野北知見議員  3番 宮宅 良議員を指名します。 …………………………………………………… ◎日程第3 会期決定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第3、「会期決定の件」を議題とします。  お諮りします。  本臨時会の会期は、本日1日限りとしたいと思います。ご異議ありませんか。
                  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、会期は本日1日限りとすることが決定いたしました。 …………………………………………………… ◎日程第4 副議長の選挙 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第4、「副議長の選挙」を行います。  選挙は投票で行います。  議場の出入り口を閉めます。                 (議 場 閉 鎖) ○議長(神吉史久君)  ただいまの出席議員数は14人です。  次に、立会人を指名します。  会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に1番、野北知見議員及び5番、香田永明議員を指名します。  投票用紙を配ります。                  (投票用紙配付) ○議長(神吉史久君)  念のため、申し上げます。  投票は単記無記名です。  被投票者が特定できない票は無効とします。  投票用紙配付漏れはありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「配付漏れなし」と認めます。  投票箱を点検します。                  (投票箱点検) ○議長(神吉史久君)  「異状なし」と認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 ○議会事務局長(山口 智君)  それでは、お名前をお呼びいたします。  1番、野北知見議員、2番、松岡光子議員、3番、宮宅 良議員、4番、大北良子議員、5番、香田永明議員、6番、大瀧金三議員、7番、木村晴恵議員、8番、松下嘉城議員、9番、河野照代議員、11番、岡田千賀子議員、12番、藤原秀策議員、13番、奥田俊則議員、14番、藤田 博議員、最後に、神吉史久議長。 ○議長(神吉史久君)  投票漏れはありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「投票漏れなし」と認めます。  投票を終わります。  開票を行います。  1番、野北知見議員及び5番、香田永明議員、開票の立ち会いをお願いします。                  (開   票) ○議長(神吉史久君)  選挙の結果を報告します。   投票総数 14票   有効投票 14票   無効投票 ゼロ票です。  有効投票のうち、   岡田千賀子議員 8票   河野照代議員  6票  以上のとおりです。  この選挙の法定得票数は4票です。  したがって、岡田千賀子議員が副議長に当選されました。  議場の出入り口を開きます。                 (議 場 開 鎖) ○議長(神吉史久君)  ただいま副議長に当選されました岡田千賀子議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をします。  岡田千賀子議員、副議長当選の挨拶をお願いいたします。 ○11番(岡田千賀子君)(登壇)  このたび副議長という要職を賜りました岡田千賀子でございます。  このような機会を与えていただき、心より感謝申し上げます。また、もとより微力ではございますが、議長としっかりと連携をとり、円滑な議会運営に努めてまいりたいと思います。どうかこれからもご指導よろしくお願いいたします。 ○議長(神吉史久君)  副議長の挨拶は終わりました。  しばらくの間、休憩します。                休憩 午前10時41分               …………………………………                再開 午前10時43分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第5 議会運営委員の選任  日程第6 常任委員の選任 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第5、「議会運営委員の選任」及び日程第6、「常任委員の選任」を一括して行います。  お諮りします。  議会運営委員及び常任委員の選任については、議会委員会条例第7条第5項の規定によって、お手元にお配りしました配付名簿を読み上げて指名をしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  事務局長。 ○議会事務局長(山口 智君)  それでは、読み上げさせていただきます。  議会運営委員奥田俊則議員木村晴恵議員、藤田 博議員、藤原秀策議員松岡光子議員総務建設常任委員大瀧金三議員河野照代議員野北知見議員藤原秀策議員松下嘉城議員、宮宅 良議員。厚生教育常任委員大北良子議員岡田千賀子議員奥田俊則議員木村晴恵議員香田永明議員、藤田 博議員、松岡光子議員議会広報公聴常任委員大北良子議員岡田千賀子議員木村晴恵議員河野照代議員野北知見議員。 ○議長(神吉史久君)  議会運営委員及び常任委員の選任については、ただいま読み上げましたとおり決定することにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議会運営委員及び常任委員の選任については、ただいま読み上げましたとおりに決定しました。  ただいま議会運営委員及び常任委員が決定しましたので、引き続いて委員会条例第8条第2項の規定により、各委員会の正副委員長の互選をお願いいたします。  まず、議会運営委員は会議室302に集合の上、速やかに互選願います。それが終わりましたら、総務建設常任委員は会議室303、厚生教育常任委員は会議室302に、最後に、議会広報公聴常任委員は会議室302にそれぞれ集合の上、互選をお願いします。  しばらくの間、休憩します。                休憩 午前10時47分               …………………………………                再開 午前11時39分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま休憩中に各委員会を開き、正副委員長が決定しましたので、報告します。  議会運営委員会委員長木村晴恵議員、副委員長に松岡光子議員総務建設常任委員会委員長藤原秀策議員、副委員長に大瀧金三議員厚生教育常任委員会委員長奥田俊則議員、副委員長に香田永明議員議会広報公聴常任委員会委員長河野照代議員、副委員長に野北知見議員。  以上、報告を終わります。 …………………………………………………… ◎日程第7 加古郡衛生事務組合議会議員の選挙 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第7、「加古郡衛生事務組合議会議員の選挙」を行います。  本件は、加古郡衛生事務組合議会の議員4人の選挙です。
     お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議長が指名することに決定しました。  加古郡衛生事務組合議会議員大瀧金三議員野北知見議員藤原秀策議員松下嘉城議員を指名します。  お諮りします。  ただいま議長が指名しました大瀧金三議員野北知見議員藤原秀策議員松下嘉城議員を加古郡衛生事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、ただいま指名しました大瀧金三議員野北知見議員藤原秀策議員松下嘉城議員が、加古郡衛生事務組合議会議員に当選されました。  ただいま加古郡衛生事務組合議会議員に当選された4議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をします。 …………………………………………………… ◎日程第8 東播磨農業共済事務組合議会議員の選挙 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第8、「東播磨農業共済事務組合議会議員の選挙」を行います。  本件は、東播磨農業共済事務組合議会の議員2人の選挙です。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、議長が指名することに決定しました。  東播磨農業共済事務組合議会議員岡田千賀子議員、藤田 博議員を指名します。  お諮りします。  ただいま議長が指名しました岡田千賀子議員、藤田 博議員を東播磨農業共済事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、ただいま指名しました岡田千賀子議員、藤田 博議員が東播磨農業共済事務組合議会議員に当選されました。  ただいま東播磨農業共済事務組合議会議員に当選された2議員が議場におられます。会議規則第33条第2項の規定によって、当選の告知をします。  しばらくの間、休憩します。                休憩 午前11時44分               …………………………………                再開 午前11時46分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま町長から同意第1号「監査委員の選任につき同意を求める件」が提出されました。  お諮りします。  同意第1号「監査委員の選任につき同意を求める件」を日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題にすることにご異議はありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、同意第1号「監査委員の選任につき同意を求める件」を日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題にすることに決定しました。 …………………………………………………… ◎追加日程第1 同意第1号 監査委員の選任につき同意を求める件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  追加日程第1、同意第1号「監査委員の選任につき同意を求める件」を議題とします。  地方自治法第117条の規定によって宮宅 良議員の退場を求めます。                (宮宅 良議員 退場) ○議長(神吉史久君)  提出者の説明を求めます。  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)(登壇)  ただいま議題となりました同意第1号「監査委員の選任につき同意を求める件」につきましてご説明申し上げます。  議員選任の監査委員につきましては、地方自治法第197条の規定により、4月29日に任期満了となっており、欠員となっております。つきましては、後任の監査委員として追加議案書のとおり、播磨町北本荘にお住まいで、現在43歳の宮宅 良議員に引き続きお願いいたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、ご提案する次第でございます。  宮宅 良議員は現在3期目で、これまでも監査委員を務められており、行財政運営に関する知識、経験も豊富で、人望も厚い方でございます。よろしくご同意いただきますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(神吉史久君)  説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  監査委員の選任についてということで、町長が今、引き続きお願いしたいと、知識、経験が豊富やというようなことを言ったんですが、じゃあ、監査委員が今回は3期になりますね。この3期も監査委員を続けるというのは、知識と経験が豊富だから3期も続けるのか。どういう理由で3期も選任するのかという当局の考え方、それをお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  3期目ということでございますけれども、普通、監査委員の任期というのは4年でございます。議会におきましては、2年ごとに役選がございますので、今回、3回目ということになります。  宮宅議員につきましては、識見を有する委員としてなっていらっしゃいます方が、まだ1期目の途中でございます。また、その方からも信頼が厚く、適任であると思った次第でございます。  任期について、何期でないといけないとか、何期以上でないといけないとか、そういった規定はございませんので、今回の分につきましては、何ら不都合はないと考えております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  じゃあ今、代表監査委員からのお願いというような答弁あったんですが、じゃあ、議員が3期6年もするいうことは、町の行政と癒着しかねないんです。普通、我々議員は町行政が行う執行権に対して、時には批判もし、監視もせなあかん。そういう人は監査という大事な任務が6年も同じ人にさす。じゃあそういう中で、今、地方自治法が変わりましたね。議員選出の監査委員置かなくてもいいと。そういう動きの中で、やっぱりいろんな日本全国でも、いろんな市町村でそういう動きがあるんです。それについては、今、町としては、この置かなくてもいい、地方自治法の改正の中で検討したのか、検討しなかったのか。そこらお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  検討したのかしてないのかということでございますけれども、そういった全国的な動きがあるということは承知しております。  ただ、播磨町議会におきましては、これまでの慣例として、こういう同意案件をお出しして、選任していただくということの流れの中で来ておりますので、今回あえてそういった全国で、それが大勢を占めているとまだ思っておりません。ですから、そういった動きがあるということも存じ上げてはおりますけれども、今回の選任につきましては、こういった形で上げさせていただいております。  それから、6年もすると癒着とかいうお言葉がございました。これは大変、議員に対しても失礼なお言葉ではないかなと思っております。監査委員におかれましては、識見を有する代表監査の方とともに、本当に公正公平な視点でいつも審査いただいていると思っております。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  今、町長が公正公平な視点で監査委員を選任しました。じゃあ、公正公平と言うなら、普通、議員から選ぶ監査委員、やっぱり長くても4年ですよ。公平公正言うんやったら、一議員にずっと長くさすのが、それが公平公正かということですよ。  癒着というのは、私が言ったんは、6年もさせたら監査が甘くなるのではちゃうかという部分のことで言ったんです。やっぱり新しい血を入れる思ったら、議員の、この監査については長くても2期4年だと思ってるんです。じゃあこの人が、知識があるからいうて、ずっと議員してる間ずっと選ぶんですか。そういう理屈にはならんでしょう。やっぱり公平公正というのは、もっと14人の議員おんねんから、その中で公平公正な目で見るのんと違うんですか。そこらいかがですか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  先ほど公正公平と申し上げましたのは、公正公平な視点で監査をいただいてるということを申し上げました。  それから、6年させたらとかいう云々の、今の奥田議員のお言葉がございましたけれども、それも大変失礼なお話かなと思っております。何年監査をされようと、例えば、今まで識見を有する委員につきましては、かなり長く続けていただいたという例もございます。期間の長い短いということではなくて、やはりその方が信望も厚く、そして先ほどから申し上げております公正公平な監査をしていただいてるということを評価し、今回の提案とさせていただいております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  関連ですが、先ほどから公正公平と言われてるんですが、何も宮宅議員だけが公正公平な監査をするわけじゃなくて、議員必携の中にもあります改正された議選監査委員選任の義務づけが緩和されたということは、そこら辺が少し甘くなってきてるという部分で、やはり議選を緩和して、スペシャリストである会計士とか税理士の先生を、やはりそこで監査委員を入れたらどうですかというような国の意思だと思うんですが、そこら辺、公正公平に監査をするというんであれば、もう少しスペシャリストの先生を選任される検討をしてもいいのかなと思うんですがいかがですか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  香田議員は、まだもしかしたらご存じないのかもわかりませんけれども、識見を有する委員におきましてはそういう方を選任させていただいております。  また、先ほどから監査が甘く、長くすれば甘くなってくるのではというようなお言葉がございましたけれども、そういったことがないということでこの方を同意案件で出させていただいております。議員が何も、どなたがされてもということを今おっしゃいましたけれども、それぞれの役選の中で、それぞれ適材適所ということで議会の中でお選びになった、今、陣容で議会が新しくスタートされようとしておりますけれども、この監査委員につきましては、町が提案するようなシステムになっておりますので、今回、こういった形で提案させていただいております。適任か否かにつきましては、こちらできちんと評価してお出ししているという案件でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  答弁がよくわからなかったんですけど、何を私がわからないといってるのかよくわからないですし、私が申し上げているのは、スペシャリストを選任する検討をしたのかというのをお聞きしたんですが、そこら辺もう少し詳しくお答えいただけますか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、清水ひろ子町長
    ○町長(清水ひろ子君)  何度も申し上げます。先ほども申し上げましたように、いわゆる識見を有する委員というのが税理士でございます。こういったところでお二人いらっしゃる中のお一人がスペシャリストを、今、香田議員がおっしゃる、いわゆるスペシャリストとしてのそういった識見を持たれた方を選任といいますか、委員になっていただいておりますので、そのおっしゃる部分につきましては、既にクリアしてると思っております。 ○議長(神吉史久君)  香田議員が質問されてるのは、要は議選の監査委員にかえてスペシャリストを新たに追加すべきだというようなご趣旨の質問なんですかね。そういった趣旨でご説明をいただきたい。  答弁、清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  それでは、議会の中に、逆に香田議員がおっしゃるスペシャリストというのはどういう方なのか、逆にお教えいただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  それは反問ですか。 ○町長(清水ひろ子君)  反問です。 ○議長(神吉史久君)  それは先ほどからおっしゃってるように、税理士であったりとか、そういった会計についての責任。 ○町長(清水ひろ子君)  ですから、そういう方がいらっしゃるのかどうかをお聞きしたい。 ○議長(神吉史久君)  香田議員がおっしゃってるのは、議会からの議選じゃなくて、新たに今の会計士の方と別にまた、他にそういった。 ○町長(清水ひろ子君)  そういうふうにおっしゃってませんから。 ○議長(神吉史久君)  質問されてます。私はそういう理解してますんで、そういった説明してますんで、そういう答弁をお願いいたします。  三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  先ほどから地方自治法の改正のお話が出ておりますが、ここの議選の監査委員の規定につきましては、ただし書きが追加されております。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるということになっておりますので、今まだ条例が制定されておりません。そういったところから、議会からの監査委員の選任をお願いしたいということです。  それから、任期ですけども、基本的には4年ということですので、宮宅議員については今度は2期目ということになります。  また、今の平崎先生が平成29年7月からということで、今、4年任期の2年が過ぎようとしております。平崎先生からも宮宅議員のほうがかなり経験を積まれておりますので、継続していただけるとというようなお考えは聞いたことがございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  今、副町長の答弁を聞いてますと、じゃあ、もう一人の監査の人は、この人をまた、知識があるからお願いしたいといったら、またそういうような流れになりますね。例えば、今の監査のもう一人おりますね。代表の監査委員が。この監査委員が、この人がずっとおってほしいと言われたら、これからずっとそういう格好でやるんですか。町が選任するんと違うんですか。意見を聞くのもええと思うんです。意見聞くのも。意見聞いた中で最適な判断は町でしょう。代表監査委員が判断するの違うでしょう。最終的な判断は町がするんでしょう。意見を聞くことはあってもいいと思うんですが、そこらどういう判断をやるのか。お聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  最近、識見を有する委員につきましては、池内先生が2期お願いしました。8年間。それから、石原監査委員につきましては、3期12年を務めていただいております。今、平崎監査委員は2年というところで。おっしゃるように監査委員がどなたやったらというふうなことは、一般的にはもうベテランになりましたらそういうことはないとは思うんですけども、まだ2年というところもありまして、宮宅議員につきましては、1期4年を務められて、もともと議員もされてますので、町のいろんな細かいこともよくご存じですので、お二人でしっかりと監査を務めていただいてるという状況であります。そういったところから、この体制を維持できればということで、町長と相談して提案をさせていただいております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これから、追加日程第1、同意第1号「監査委員の選任につき同意を求める件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長(神吉史久君)  挙手多数です。  したがって、同意第1号「監査委員の選任につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  宮宅 良議員の入場を求めます。                (宮宅 良議員 入場)  しばらくの間、休憩します。                 休憩 午後0時05分               …………………………………                 再開 午後1時08分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第9 承認第1号 専決処分したものにつき承認を求める件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第9、承認第1号「専決処分したものにつき承認を求める件」を議題とします。  本件について提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました承認第1号、専決第1号「播磨町税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令が平成31年3月29日にそれぞれ公布され、いずれも原則として平成31年4月1日から施行されることに伴い、施行期日上、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるものであります。  それでは、主な改正内容につきまして、まず概要をご説明申し上げます。  播磨町税条例第1条関係でございますが、1点目としまして、国民健康保険税について負担の適正化を図るため、課税限度額及び所得の少ない被保険者に対して課税するための算定基準を見直す必要があることから、地方税法施行令の一部を改正する政令が公布され、施行されたことにより、改正するものであります。  2点目としまして、住宅ローン控除の控除期間が拡充されたことに伴い改正するものであります。  3点目としまして、軽自動車税についての重課税及びグリーン化特例に関する改正であります。  次に、播磨町税条例等の一部を改正する条例第2条関係につきましては、資本金が1億円を超える法人に対して義務づけられた電子申告による提出が困難な場合に、義務が解除される規定が設けられたことに伴い改正するものであります。  それでは、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。  1ページをお願いいたします。  第127条ですが、国民健康保険税の基礎課税額の医療費分限度額を、58万円から61万円に改めるものであります。また、第137条については、国民健康保険税の減額措置に係る軽減判定所得の算定に係る基準を見直すもので、同条第2号は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準のうち、5割軽減の基準については、27万5,000円を28万円に。また、同条第3号において2割軽減の基準について、50万円を51万円に改めるものでございます。  2ページの附則第7条の3の2は、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、住宅ローン控除の控除期間が3年延長と拡充されたことに伴い改正するもので、同条第2項については、住宅ローン控除に係る申告要件の廃止に伴う規定の整備でございます。  3ページの附則第10条の2については、法改正に伴う規定の整備でございます。  4ページをお願いいたします。  附則第10条の3については、河川法に規定する高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋について、固定資産税の減免措置の適用を受けようとするものがすべき申告について規定するもの及び法改正に伴う規定の整備でございます。  6ページをお願いいたします。  附則第16条は、軽自動車税について、新車登録されてから13年を超えた車両に課せられる重課税額が、平成31年度に限られたことによる改正及び平成29年度に改正され、2年間延長されたグリーン化特例について、平成29年度分の規定を削除することに伴う規定の整備であります。  10ページをお願いいたします。  附則第20条から附則第22条の2までについては、都市計画税における法改正に伴う規定の整備でございます。  11ページから13ページをお願いいたします。  播磨町税条例等の一部を改正する条例第2条についてですが、第48条は平成30年度条例改正において義務化した大法人に係る電子申告について、電子的方法による提出が困難な場合に、電子的提出の義務を解除する等の措置を講じることとされた法改正に伴う規定の整備でございます。  次に、議案書の5ページをお願いいたします。  附則第1条において、施行期日を平成31年4月1日からといたしております。また、附則第2条から附則第7条までにつきましては、各税目の経過措置を規定しております。  以上で、専決処分の説明を終わります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これから、承認第1号「専決処分したものにつき承認を求める件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  承認第1号「専決処分したものにつき承認を求める件」は、承認することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、承認第1号「専決処分したものにつき承認を求める件」は、承認することに決定しました。 …………………………………………………… ◎日程第10 議案第1号 工事請負契約締結の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第10、議案第1号「工事請負契約締結の件」を議題とします。  本件について提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第1号「工事請負契約締結の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  播磨町中央公民館研修棟改修工事の郵便応募型条件付き一般競争入札の公告を4月2日に行い、4月23日に入札を行いました。結果はA3横長の参考資料をごらんください。
     1ページ左側の入札結果表のとおり、8者の応札があり、株式会社坪田工務店が2億3,100万円で落札いたしました。したがいまいて、本議案書6ページのとおり2億5,410万円、うち消費税及び地方消費税の額2,310万円で、姫路市北今宿1丁目5番3号、株式会社坪田工務店、代表取締役、坪田充治と契約を行いたく、提案するものでございます。  次に、工事内容についてご説明いたします。先ほどの参考資料2、1ページ右側の播磨町中央公民館研修棟改修工事の概要と、2ページ以降の図面をごらんください。  本工事につきましては、昭和53年3月に竣工し、その後41年経過したことにより経年劣化した中央公民館の研修棟の改修工事を実施するもので、昨年度実施した大ホール改修工事に引き続き実施するものでございます。その工事の概要は、1ページ右側に記載したとおりでございます。  工事の主な内容は、屋上防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、エレベーター改修、照明器具更新、各設備の更新などでございます。2ページには工事箇所を表示した中央公民館全体の配置図を。3ページから5ページには平面図を添付しております。  なお、工事の期間は契約の日の翌日から令和2年3月25日までとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  参考資料2の1ページ目の右側、中央公民館研修棟改修工事の概要の、受変電設備新設(図書館)になっております。それから、ポンプ室の電気設備新設(図書館)。あと、給水設備新設(図書館)と明記してあります。今回は中央公民館研修棟の改修ということなんですけれども、以前お聞きした中で、現状が、電気とか給水が40年ほど前に設置されたときの施工で、一緒になっていたとか、そういう話も聞いたことがあったんですけれども、その辺り詳しくご説明いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  受変電設備、それから給水設備につきましては、岡田議員おっしゃいますように、図書館と中央公民館が今のところ一緒になっております。それで、今回、この研修棟、どちらも研修棟側にございますので、今回の工事に伴いまして切り離して、それぞれ受電設備なり、受水設備なりを設けるというようなところで今回の工事、図書館の分も一部入ってるというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  切り離して、各施設ごとに今度は設備をするということなんですけれども、それは何か今まで不都合があったからということなんでしょうか。それとも、新たに研修棟を改修するに当たって、こちらのほうがいいというその理由づけというんですか、わざわざ2つに、今までしてた分を分けるという、その理由がわかりにくいんですけど、いかがでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  どちらの施設も指定管理者、今なってますけども、そういった指定管理者が違うということもございますけども、一番の要因といたしましては、設備を分けることによりまして、例えば、どちらかが停電とか、例えば今の状態でしたら、中央公民館が停電になりましたら、当然、図書館もなってしまうというようなところがございますので、例えば、落雷とかいろいろ考えられると思うんですけども、そういったところで、今のところでしたら中央公民館がだめになれば図書館もだめになるというようなところで、今回分けて、1つではなく2つにしてどちらかは使えるというようなところ。何かあってもどちらかは使えるような状態にいけるのではないかというようなところで考えております。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  分けてしたほうが、もし何かあったときにどちらもが消えてしまったり、使えなくなるよりはという形で分けられるということ。現状は中央公民館と図書館が一緒になってるということで、直接この工事には関係ないと言われるんかもしれないんですけども、今まで電気代、水道代はどのような形で出していらっしゃって、今後はどのように。分けるんですからそれぞれに来ると思うんですけども。その辺りいかがですか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  電気代につきましては、電気の請求書が来ましたら、生涯学習グループで案分、計算方法があるんですけども、今手持ち資料がないんですけども、そういった案分をいたしまして、それぞれに支払いいただくような格好になっております。  水道につきましては、今のところ中央公民館が負担しています。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  工事のトイレ更新のところでお聞きします。  3ページを見ましたら、多目的トイレのところなんですけども、床をされるというのはこの見た範囲でわかるんです。あと、オストメイト対応のトイレになるのでしょうか。どうなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  1階の多目的トイレにつきましては、オストメイトを設置いたします。 ○議長(神吉史久君)  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  確認します。簡易的なものじゃなくて、ちゃんとお湯も出て、第2庁舎にあるようなしっかりした、ちゃんとといえば言い方あれなんですけども、簡易じゃないということを確認させていただきます。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間、休憩します。                 休憩 午後1時28分               …………………………………                 再開 午後1時37分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  申しわけございません。今、手持ちの資料で、一般的なものがどの程度一般的なものなのか。どういうものが簡易なものかというのは、どういうふうに判断したらいいかわからないんですけども。今、手持ちの資料とか、カタログとか手持ちにございませんので、今調べまして、後ほどその分については回答させていただきたいというふうに思います。申しわけございません。 ○議長(神吉史久君)  後ほど、わかり次第速やかに回答願います。  他に質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  外壁工事のアスベストについてお尋ねします。  以前、福祉会館の改修工事を行ったときに、仕上げ塗材にアスベストが含まれておると、その処理費用で増額した経緯がありました。今回の研修棟も福祉会館より竣工した年は古いので可能性は予想できます。今回の処理する外壁の面積、これ1,581平米のうちのどれぐらい占めるのか。お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  外壁につきましては、同じ材料を使っておりますので、全体というようなところでございます。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  当然、分析されて、結果も出てると思うんですけど、アスベストというのは発じん性によってレベルが1から3まで区分されてるんですけど。今回のアスベストのレベルは幾つなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  3相当というところで、検査結果いいますか、調査結果が出ております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  一番軽度なものというのは理解しました。当然それでもアスベストを処理する場合は飛散というのをさせないというのが絶対条件になるんですけど、今回、どのような工事、工法を用いるのか、お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  工法につきましては、集じん装置つき超高圧水洗工法ということで実施する予定です。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  今、アスベストの件で、工事内容の答えが余り理解できんような答えもうたんですが、私このアスベストについては、労働安全衛生法的にはこうやりますよと。大気汚染防止法的にはこうやりますよという。やっぱりそういうような、今言うたように安全衛生法と大気汚染法の関係。ここいうのは、やっぱり住民がいろんな出入りするところですから。そういう法的な関係のもとでどういうことをやるのか、ちゃんと確認したいんですが。そこらいかがですか。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間、休憩します。                 休憩 午後1時41分               …………………………………                 再開 午後1時43分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  アスベストの除去の分につきましては、県の大気課と話をいたしまして、どういった工法でというようなところも話をしまして、簡単に言いますと、囲いまして飛散しないと、させないというようなところを第一として工事を行っていくというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  私の知識では、アスベストを処理する場合は、例えば、仕事する者については、労働安全衛生法的にはこういうような対応をしますよと。それで、大気汚染の関係については、今言うたように、飛散しないようにとございますが、じゃあどのように飛散しないようにやるのか、全面囲ってまうのか、どのような囲いするのか。それと、廃棄物の処理の関係ありますね。その廃棄物処理についてはこういう格好でしますよと。やっぱりアスベスト処理するには、この3つの処理の経過があると思うんです。一つ一つに対してこういうことをしますよと、ちゃんと我々に説明する義務があると思いますから、それを一つずつ答えていただきたいんです。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間、休憩します。                 休憩 午後1時44分               …………………………………                 再開 午後1時47分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  最終的には、施工業者との打ち合わせというんですか、そういった話の中で決まってくるとは思うんですけど、基本的には町のほうの考えといいますか、そういうふうなところにつきましては、例えば、さっき言いましたように、飛散につきましては囲いまして、飛散しないようにそういった対応をとると。  あと、労働安全面につきましては、例えば、防護服なりを完全に着用してすると。この辺りにつきましては、業者との話になろうかと思います。  それから、廃棄物につきましては、当然、廃棄物処理法なりいろいろそういう法令に基づきまして、法令違反のないように遵守して廃棄のほうをしていくという格好になろうかと思います。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  県と話をして、飛散をしないいうのはわかるんです。じゃあ、アスベストを処理するに当たっては、大気汚染防止法的に播磨町役場の近くで、人の出入りが多いところで、飛散防止をしないということは、じゃあどういう囲いをするのか。飛散防止してない、わかるんです。じゃあ、公民館全体を囲んでもうて、天井も囲んで、飛散防止するのか。どういう格好の飛散防止を考えているのか、そこら確認できたら教えていただきたい。 ○議長(神吉史久君)  例えば、福祉会館のときはたしか水を使って飛散を防止するようなことをおっしゃってたように思います。その辺りも踏まえて答弁いただけたら各議員もわかりやすいかなと思いますので、お願いいたします。  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  基本的には囲いはします。それと、さっき言いましたように工法的には高圧の水で削り落としまして、その水と一緒に、水の中に含まれてくるというんですか、そういったものが一緒になりますので、その水によりまして飛散しないというふうな格好になるような工法をとるというところでございます。基本的には福祉会館を前しましたけど、それと同じ工法というところでございます。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  ここを工事するときに、ホールは開放しますね。工事する。アスベストも処理する。じゃあ、ホールは開放する。じゃあ、建屋とホールの間のアスベストの関係、飛散の関係はどういうように対応するのかな。疑問があるんで、そこら確認だけしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  大ホールにつきましては、このたび外壁するわけですけども、窓とかは当然あけない。目張りというんですか、入らないように完全にそういう作業をいたしまして、それから後にやっていくというところで、大ホールには当然入らない、そういったものが入ってこないようにというふうなところで工事はいたします。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  今ご説明いただきましたけれども、この近隣には保育園があり、大ホールでは子供たちがダンス等のレッスンとか、お稽古で通ってるんですけれども、この大気汚染防止法に基づいて飛散防止が完璧だというような説明はいただいたんですけれども、なるべく手際よく短期間で完璧に施工していただきたいと思いがあるんですけれども、この全体の工事の中は、来年の3月25日までになってますけど、このアスベストの除去の、外壁の改修においてはどれぐらいの工事期間を要するのかなということをお聞きします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  その件につきましては、今後、その業者との打ち合わせとかによって時期的なもの決まってくると思います。それと、その業者の技術的なものというんですか、そういったところによっても日数的なものも多少は、技術というか機械とか、そういう分、何台導入するかとかそんなんによっても変わってくると思いますので。作業人数とか。ですので、今その辺りにつきましては、お答え申し上げにくいというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  それでは、先ほどから他の議員からもありましたトイレの問題とか、他の部分のことに関しましても、また委員会なりへの報告はお願いしたいと思うんですけど、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  ご要望がございましたら、工事中、例えば、進捗状況なり、その辺の報告はさせていただいても全然問題ないかと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  入札の予定価格のところでお伺いしたいんですが、予定価格の上限が2億6,800万円で、最低制限価格が2億2,630万円なんですが、これ町として2億2,630万円というのは、これを下回ると恐らく無効になると思うんですが、査定として4,000万円ぐらい差があるんですが、この下限のところというのは、町としてはもうこれ以上下げられると工事ができないという意味でこの金額になされてるのかお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  町といたしましては、その最低制限価格の決め方というのをあらかじめ決めておりますので、それに基づいて決まることになります。あらかじめ低入札基準価格というのがありまして、それを下回った場合は最低制限価格に移行いたします。その最低制限価格というのは、有効な入札金額の全社平均の90%という決めがございますので、これに沿った格好で最低制限価格が決まってまいります。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員。 ○5番(香田永明君)  なぜこういうことを言うかというと、今回、落札された株式会社坪田工務店というのが2億3,100万円で、それよりも3番の株式会社進藤組との差が1,100万円ぐらいあるんです。この1,100万円というのは、恐らく、私計算してみたんですけど、大体平均が2億5,000万円ぐらいなんですが、株式会社坪田工務店2億3,100万円ということは、大体1,000万円ぐらい利益を削ってやってるということになるんです。他の企業とよりは。それ、企業努力かどうかは知らないですが。これ、安かろう悪かろうになってしまうと元も子もない話で、その前でいうと、この播磨町の業者というのが1者も入ってきてないという。これなぜかというと、恐らく利益が薄いというところになってくると思うんです。企業に。これは、何でこれを言うかというと、不当廉売の可能性も出てきてしまう。不当廉売というのがあるんですが、売名行為であったり、契約の実績づくりというところで安くしてしまって、利益度外視でやるというところがあるんですが、それが公正公平な入札に果たしてなってるのかというのが、結構問題にも今なってきつつあるんですが、そこら辺はお考えいかがかお聞きいたします。 ○議長(神吉史久君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  その不当廉売防止のために、播磨町では低入札基準価格及び最低制限価格を設けておるところでございます。最低制限価格を下回る業者については失格ということになりますので、それ以上で落札ということです。業者側に立てば、その利益を削ってということになろうかと思いますけど、我々、住民税を払っている側に立てば、それだけ住民税というか税金を節約されたということにもなりますので、同じものができるということでしたら、より安いところにお願い申し上げる。それが入札制度のゆえんであるというふうに考えておりますので、不当廉売防止という点はしっかりとその制度に入っているものと考えております。 ○議長(神吉史久君)  香田永明議員
    ○5番(香田永明君)  資本のある企業というのは安くてもできるんですよね。ただ、町内企業の育成という部分で考えると、やはり利益の確保というところも必要になってくる。もちろん、その入札制度で安くすることは前提ではあるけれども、ある程度の利益を確保できないと町内企業の育成というのは、恐らく難しくなってくるような気がします。  やはり正しい入札競争制度というところであると、利益がないと小さいところというのは倒産する可能性があるので入札もしにくくなってくると。大きいところは資本があるので、入札制度にもかかわっていきやすくなるというところで、今見てると4,200万円ぐらいの上限下限というのがありますから、ここら辺をもう少しよく考えていただいて、大きい工事、小さい工事あるとは思うんですが、なるたけ町内の企業も参加できる。そこで入札参加して、それで落札できなかったらまた次、その企業が考えていくと思うんですが、これ見ていると全て播磨町の企業というのが入ってきてないので、そこら辺は少し、それが公平なのかどうかというのが疑問にありましたんで質問させていただいたんです。 ○議長(神吉史久君)  香田議員、今ご質問されているところでいうと、どちらかというと入札制度そのもの、本質的なことをとっておられるのかなと感じるんですけども。今回のこの工事案件に関する入札に対する審査ですので、そういった意味では、例えば、香田議員の今の質問の趣旨を考えますと、今回の工事において町内業者が参入するようなケースが考えられるような状態だったのかどうかという、そういった部分の質問という理解でよろしいでしょうか。確認いたします。  町内業者について関連したような形で答弁願いたいと思います。  答弁、浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  その辺につきましても、あらかじめランクづけというのを表を設けてまして、その契約の規模によりまして、何点以上のところは幾ら以上の契約に参入できるという基準を設けておるところでございます。それに基づいて入札の条件を決めさせていただいておるところでございまして、町内業者の育成の観点というふうなご質問もありましたが、その点におきましては、その点数表におきまして、町内業者につきましてはかなり有利な状況といいますか、ランクづけをさせていただいているところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  工事の概要でお聞きします。エレベーター改修と上がってるんですけども、この改修の理由と改修内容をお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間、休憩します。                 休憩 午後2時04分               …………………………………                 再開 午後2時05分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  既存不適格のところがございまして、建築基準法が改正になりまして、戸開走行保護装置、扉が開いたまま何かあったときに動くのを防止するというような装置をつけなければならなくなったというところで、その分を設置するという、改修によってつけるというところの部分ですので、大きく全体を取りかえるとか、そういったようなものではございません。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  中央公民館のエレベーターというのは、取りつけして何年なんですか。まだそない年数たってないでしょう。それが基準法が変更でいうの、その辺見越さずに導入してたわけなんですか。その辺確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  前に改修したときというんですか、そのときについてはまだ建築基準法が全然変わってございませんでした。それでその後、つけて間もなくその建築基準法が変わったので、こちらとしてもそこまでわかってなかっといいますか、情報もなかったというようなところがございましたので、今回、改修するのにあわせまして一緒にその分適合するような改修をするというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  同じく工事概要の屋上防水の改修という形で上がってるんですけども、私、公民館の裏側へよく行くんですけども、西側の裏口出たところの地下のところにいつも排水のホースを置いてますね。これまで何回か、中央公民館、防水工事やってると思うんですけども、あの部分が全然防水効果がなかったんじゃないかと思うんですけども、今回この防水工事を行うに当たってその辺はきっちり原因をつかんでやられてるんでしょうか。お聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  しばらくの間、休憩します。                 休憩 午後2時08分               …………………………………                 再開 午後2時12分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  藤田議員がおっしゃってるところの分につきまして、雨漏りではなく地下水といいますか、それが一部流れ込んでるというようなところがございまして、それにつきましては、今回の工事で対策をいたしまして、流れ込まないようにするというようなところで工事するようになっております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  先ほど、木村議員からご質問ございました、オストメイトの関係でございますが、どの程度を一般的なものかというのは難しいところなんですが、温水とかは出るようなものになっておりますので、通常、木村議員あれかわかりませんけど、一般的なものであると認識していただいて問題ないのではないかと思っております。 ○議長(神吉史久君)  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  では、第2庁舎にありますオストメイト対応のトイレと同じような、そういう設備がつくということで理解してよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  形とか、型番とかいろいろあると思いますので違うとは思いますけども、同じようなものであると考えていただいて結構かと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  屋外改修で入り口付近のタイル改修とか、手すり設置他とか、ここ一式とか書いてあるんですね。済みません、2ページ見た限りではどこの辺りのタイルが変わるのか、広さも、手すりってどこにつくのかというのも、私が見た範囲ではわかりにくいので説明をお願いします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  現状の例えば、タイル張りになっているところあると思うんですけども、そこを全面張りかえ、滑りにくいようなタイルにするというようなところでございまして、手すりにつきましては、この図面でいいますと、永田 萌さんのモニュメントがあると思うんですけども、これの上に、植え込みというふうに記載ありますけども、この辺りと、それとその上にありますスロープと書いてますところの植え込みとなっとると思うんですけども、この辺りに手すりをつけるということでございます。この辺り若干傾斜があったと思うんですけど、その辺りをつけるというところでございます。 ○議長(神吉史久君)  木村晴恵議員。 ○7番(木村晴恵君)  ここまで設計ができてるところでどうかなとは思ってたんですけれども、スロープが全然これだったら変わらない。今のままの中で手すりをつけるということになると理解しました。そのスロープをもう少し勾配を緩くするとか、そういうのはもう考えの中にはなかったんでしょうか。高齢者の方とか、車椅子の方がおりるときにすっと行ってしまうとか。その辺の、上がるときの重さとか、それの意見が結構出てますので、その辺のお考えはどうだったんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  スロープにつきましては、若干緩やかに今回するようにしております。といいますのは、スロープ部分を若干長目にとれますので、その分傾斜が緩くなると。それにつきましては、兵庫県の福祉のまちづくり条例のマニュアルとかに沿った分で適合しておりますので、その辺り問題ないかと思ってます。  それから、庁舎の例えば駐車場とかやりかえるときに、その辺りは傾斜とか一度検討するようなところでご答弁、何かでしたような記憶があるんですけど、そのときにまた一度再考なりしてみたいとは思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第1号「工事請負契約締結の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第1号「工事請負契約締結の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第1号「工事請負契約締結の件」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間、休憩します。                 休憩 午後2時19分               …………………………………                 再開 午後2時28分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第11 議案第2号 工事請負契約締結の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第11、議案第2号「工事請負契約締結の件」を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第2号「工事請負契約締結の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  総合体育館体育室床改修工事の郵便応募型条件付き一般競争入札の公告を4月2日に行い、4月23日に入札を行いました。結果はA3横長の参考資料2をごらんください。  6ページ左側の入札結果表のとおり、10者の応札があり、株式会社松本工務店が3,800万円で落札いたしました。したがいまいて、本議案書7ページのとおり4,180万円、うち消費税及び地方消費税の額380万円で、加古川市野口町二屋336番地、株式会社松本工務店、代表取締役、松本壽夫と契約を行いたく、提案するものでございます。  次に、工事内容についてご説明いたします。先ほどの参考資料2、6ページ右側の総合体育館体育室床改修工事の概要と、7ページ以降の図面をごらんください。  本工事につきましては、大体育室の床板が経年劣化により相当の範囲において剥離しているため、全面的な改修工事を実施するもので、その工事の概要は6ページ右側に記載したとおりでございます。  工事の主な内容は、床の張りかえ、それに伴うライン引き、金物取りかえなどでございます。7ページと8ページには平面図を。9ページには展開図を添付しております。  なお、工事の期間は契約の日の翌日から令和元年12月27日までとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  6ページの工事の概要と、7ページの図の中でお伺いいたします。  まず、工事の概要のところで床の張りかえ、大体育室床ということで、鋼製床組というのがあります。これ調べてみましたら、床を張る下の部分、支える部分、スチール製のもので支えるものとか、そういうい意味合いが出てきたんですけれども。これで見ますと、上にフローリングを張る、下の床組みというんですか、基礎の部分だと思うんです。7ページを見ますと、この床面積が全部で1,110平方メートルの中で、この補強部分、根太と書いてあります。左側に、図の床下の桟を支える部分かな、それを補強するという意味にはとってるんですけれども、この部分だけをこのような形でとるというのは何か意味合いがあるのでしょうか。濃い色で示してありますね。お願いします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  この色づけしている部分につきましては、この器具庫にバスケットゴールを置いておりまして、バスケットをするときにそのゴールをこのルートで移動させて設置するというところで、結構重たい、重量があるものですので、その部分についてはある程度補強が必要であろうというところでこういった部分についての補強をするということでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  素人考えなんですけど、それではこれ全体的にそういう補強をしておけば、どこにそのゴールを持っていかれても、試合の形態によっては、決まってるんでしょうけれども、ゴールというのは。何かお聞きするところによると1トンぐらいあるものが裏に置いてあるんやいうことを以前お聞きしたことあるんですけども。全体的にするというような考えはないんでしょうか。この部分でしますよという形でよろしいんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  この部分につきまして、当然、スポーツクラブとも協議いたしまして、バスケットゴールの設置位置でありますとか、そういうようなところを協議いたしました。その結果、こういうふうなところで、ここにあります、図面でいいますと一番右のところとステージ側、それとこの縦の観客席側といいますか、そこの4カ所、全体を使うときはこの横でいきますけども、半分使うときはこの縦の分でいくというようなところでなっておりまして、それ以外、実際には使わないということでしたので、費用面のことも考えまして必要最低限というところで設計いたしております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  総合体育館の床の改修工事の概要ということで、今、説明受けたんですが、この改修工事をするに当たって、理由は経年劣化してるいうこと。劣化だけの理由でやるんですか。普通、床については床が沈み込むとか、床の弾力性が低下してるとか、さびや腐食が発生してるとか、安全・安心を確保できないとか、そういう理由のもとで工事をやるんでしょう。劣化だけの理由なんですか。みんな古い建物ありますよ。劣化だけの理由で床の改修をするんですか。そこらのもう一回確認ということをお願いします。理由があるでしょう。する限りは。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。
    ○理事(武田健二君)  これは設計の、補正予算のときだったと思うんですけども、お話といいますか、何かそういったありましたのでお答えさせてもらいましたが、たしか。床面、劣化してることは当然あるんですけども、劣化しましてささくれといいますか、そういったところがかなり多いというところで、例えば、バレーボールとか、いろいろそういった飛び込みとか何かしますと大けがするというような、そういったところがございますので、安全面を考慮いたしまして工事すると。ただ単に劣化だけということではありませんし、安全面を考えて、古くなってきているからそういったささくれもできてきたんだと思っておりますけども。そういったところで今回、工事するというところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  何かの工事をするに当たっては理由があるはずなんです。経年劣化だけでなしに、こういう理由で、安全・安心を確保できないからここをやりますよと、そういうような説明をしてくれたら我々議員も納得するんです。  今後のことですけど、今後も何かする限り理由があるんですよ。その理由については我々議員に丁寧な説明をやってほしいと、そう思うんですが、そこらいかがですか。 ○議長(神吉史久君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  先ほどの提案理由の説明の中では、大体育室の床板が経年劣化により相当の範囲において剥離しているためというふうにお伝え申し上げたところでございますので、ご理解いただけたらなと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  たびたび経年劣化ということは出てきたんですけれども、今後も40年ほどたっているんですけれども、床板は剥離して子供たちに危険を及ぼすということなんですけど、この床の下はコンクリート張りになってると思うんですけれども、体育館用の、文教施設用の床材を張りかえられるんですけども、その下の部分の点検はされているのでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  この床下につきましては、なかなか入ることが困難な場所になっておりまして、見える範囲では点検といいますか、見ておりまして、特に問題はなさそうなんですが、今後、床をはがした時点でもし何か亀裂とかいうようなものが発生しておれば、それはそのときにまた対応も考えたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  河野照代議員。 ○9番(河野照代君)  では、それも含めての予算立てをされていると思うんですけれども。この床材は、言葉でいったら俗っぽい言い方するんですけども、ピンからキリまでありまして、文教用、これは大きな体育館なので、しっかりとした材質のものを使っていただきたいんですけれども、そういうこと、何か工法ではペーパーかけたり、コーティング一式になったり、下地のレベル調整とか、クッション材とか、いろいろあると思うんですけれども、そういうことは、やはり長年もたすということと安全性の面を見て、よりいいものを選ばれていると思うんですが、そのところの調整はどのようにされましたでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  床の材料等につきましては、おっしゃいますようにピンからキリまで当然あろうかと思うんですが、こういう公共施設ですので、長もちさせたいというようなこともございますので、材料選び等につきましては、設計業者と十分相談いたしまして、床の材質は大体決まってると思うんですけども、そういった材質なり、そういったことにつきましては協議して、より長もちできるような材質になっていると、こちらは考えております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  奥田俊則議員。 ○13番(奥田俊則君)  今、武田理事から床の関係で、問題はないというような答弁を聞いたんですが、過去に播磨小学校のプールのところで、あそこ池で、下が腐食してきたというような課題がありましたね。今度、総合体育館ですよね、あそこもともとは埋め立てしたところですね。海岸あったんですね。それは床の確認もせんと工事に入るのは、同じ過ちを起こすと危惧するんですが、そこらはどう考えてるのかお聞きしたいと思うんですが。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  確かにおっしゃるように全体確認できれば一番問題ないかとは思うんですけども、やはり現状では床をはがしてしまわないとわからないようなところがあるんですが、実際問題といたしまして、下にコンクリを打っておりまして、そこから床束あって、根太とかあって、その上にしてますので、通常はコンクリよりこの床のほうが多分先に傷んでくるというようなことがございますので。現状では推測であれなんですけど、下のほうは問題ないように、見える範囲では問題ありませんでしたので、その辺りにつきましては、実際に、さっきも言いましたけどもめくってみなわからないとこもあるんですが、その辺りについては床をはがしてから、例えば、設計入るとかいうこともなかなか難しいというのがございますので、その辺りはご理解いただきたいなと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  先ほど床板の材質等の質問があったわけなんですけども、この床板の材質よりも厚みですね、どれぐらいの厚みがあるのか。こういう質問をしてますのは、先ほども説明の中でささくれが多く出てきているというような説明があったんですけども、どうしても木材というのは使用しているとささくれが出てくる中で、これまで何回か研磨していると思うんです。床面を。研磨すれば逆に床板が薄ければ研磨する回数が限られてくると思うんです。その辺どのような考え方を持っているのかお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  参考資料7ページにございますところで見ていただきまして、ちょうど真ん中辺の下のほうにですけども、針葉樹構造用合板ですか、それと複合フローリング云々とありますけども、上の15ミリ、これが下地で、その下のフローリングが18ミリというところで、合わせて33ミリという厚さになっております。それでその下にありますポリウレタン塗装というところがありますけども、これによりましてささくれ等を防止するという設計のほうはしております。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  合計33ミリの厚さになるということなんですけども、あとこれ経年劣化でささくれ等が起こってきた場合、研磨をかける場合、何回ぐらいできるんですか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  そのささくれが起きて、いつするかによってささくれの深さといいますか、その大きさとかいろいろあると思うんですけども、今の床がたしか平成6年ぐらいに研磨かけております。それであのようになっておりますので、最低1回は間違いないと思うんですけど、2回いけるかどうかというところで、さっきも言いましたけども、ささくれの状態であるとか、そういうようなところがあります。早目早目にやれば、ささくれが浅いといいますか、そういうところでやっていけば何回かは、複数回はいけるかなとは思いますけども、今のところいつどのような状態になったときにするかというのもまだあれですので、今お答えした、最低1回、いけても2回、3回というようなところではないかと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第2号「工事請負契約締結の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第2号「工事請負契約締結の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  賛成全員です。  したがって、議案第2号「工事請負契約締結の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第12 議案第3号 物品購入契約締結の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第12、議案第3号「物品購入契約締結の件」を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第3号「物品購入契約締結の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  播磨町立小学校及び中学校において、現在使用しているパソコンなどの保守期間及びメーカー保証期間が既に終了しております。また、ソフトウエアのサポートが令和2年1月に終了予定となっていることから更新するものでございます。  購入に当たりましては、播磨町立小学校普通教室パソコン及び播磨町立小中学校図書室パソコン等購入の郵便応募型条件付き一般競争入札の公告を去る4月2日に行い、4月23日に入札を行いました。結果はA3横長の参考資料2をごらんください。  10ページ左側の入札結果表のとおり、1者の応札があり、株式会ニチワ姫路支店が2,130万円で落札いたしました。したがいまいて、本議案書8ページのとおり2,300万4,000円、うち消費税及び地方消費税の額170万4,000円で、姫路市本町127番地、株式会社ニチワ姫路支店、支店長、浜 義弘と契約を行いたく、提案するものでございます。  購入機器等の概要ですが、参考資料2の10ページ右側に記載しております。各小中学校への設置台数等は、4の(1)から(5)に記載のとおりでございます。  なお、納入期限は令和元年8月9日までとしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  今ご説明いただきました10ページに納入場所が書いてありまして、4番目の購入・設置台数、(1)小学校普通教室用パソコンについてお聞きします。各小学校ごとに台数が書いてあります。そして、教育委員会にも7台とあるんですけども、この普通教室という定義というのはおかしいんですけれども、今、各教室には1台ずつパソコンが、教師の方が使われる。50インチのプロジェクター、テレビ画面につながるようにして授業に使ってるようなんです。そのパソコンが老朽化して、新しく買いかえられると思うんですけども、普通教室というのを考えてみた場合、播磨南小学校ですと、1学年2クラス、2学年3クラス、全部足しましたら14普通教室かなと思うんです。播磨南小学校に関しまして。で、この台数25台を見ますと、これはあとどこの教室ですか、音楽室があったり、理科室があったり、いろんな教室あるんですけども、そういうのも含めて普通教室という考え方で、この台数が出してあるのでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  普通教室というところなんですけども、他の学校でもそうなんですが、例えば、特別支援の教室とか、図書室でありますとか、理科室とか、そういうようなところにつきましてもこの台数に含めておりますので、普通教室という表現が悪かったかもわかりませんけども、そういった子供が学習するといいますか、そういうようなところの部屋いいますか、教室につきましては設置といいますか、1台置くというようなことでございます。  図書室は済みません、別です。図工室でありますとか、音楽室とか、そういうようなところです。済みません。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  以前、地方創生で、教育にお金を使いますで50インチのテレビを購入しましたよね。各教室に1台ずつで小学校、今も黒板のかわりに活用されているということもよくお聞きするんですけども。この50インチにつないで活用されるとは思うんですけど、今と同じような形で。他の特別教室などにもみんなこのテレビというのは、台数はプロジェクターとして入ってるんですか。それともまた別にそういうものも何か準備され、今回のパソコン購入の概要に限ってはそれがないんですけども、全教室、そういう特別な図工教室、音楽室にも50インチのテレビは配置されてて、このパソコンがすぐに活用できるような台数になってるんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  ディスプレー等につきましては、大体ありますので、今回、今あるパソコンと入れかえで購入するということでございます。 ○議長(神吉史久君)  岡田千賀子議員。 ○11番(岡田千賀子君)  それでは、各学校の台数はそれとして、教育委員会の7台についての説明をお願いしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  これにつきましては、教育委員会で実際に使うものではございません。当然、学校用としてなんですけど、例えば、修理を要するときとかにつきましては、授業をとめるわけにはいきませんので、教育委員会で保管しておりまして、例えば、そういうようなことが発生しましたらその分を持っていって、その間使っていただくというところで、予備的なものという格好で教育委員会に7台としております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  このたび、郵便応募型入札で応募されてるのは1者なんですね。工事とか、建物とか、前回のエアコンとかは一時に重なって業者が資材を整えにくいとかいうような理由、説明があったと思うんですけども。今回、このような物品購入で1者だけの応募いうのが、これまで物品購入でこのようなことがあったのかお聞きしたいと思います。  また、これ見てますと、入札率も99%なんです。この辺も何か業者同士談合でもしてるんじゃないかというような感じも受け取れるわけなんです。その辺今までの経緯なんかもあわせて、今回、なぜこのような状況になってると判断してるのかお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  藤田議員、先ほどの質問の中で過去の実績として1者だけということがあったのかというのは、教育委員会だけに限ってのことですか。それとも町全体の入札のことですかね。 ○14番(藤田 博君)  前回の、この分だけでもよろしいですし、物品購入でこのようなことはしょっちゅうあるのか。合わせてもらってもどっちでも結構です。  答弁、浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  過去にあったのかということなんですけど、入札におきましては過去においても1者の入札はあったように記憶しております。  今回も入札を公募するに当たり、入札の参加要件といたしまして、まずは播磨町入札参加資格者名簿に物品サービスというところで登録されていることというところと、契約締結権限があるというところ、本店または支店がある、営業所の支店があるという、兵庫県内にあるというところで絞らせていただいてるんですけど、そこには町内20者、準町内含めまして26者、県内が479者あるわけでして、その中から広く公募したというところでございます。結果が1者だけというところですので、郵便応募型の広く発信する入札の、あくまでも結果ということでこちらは受けとめざるを得ないというふうなことで考えております。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  かなりの業者がある中で、本当にいわば販売業者というのは、1台でも売り上げを伸ばしたいという形で日々営業されてると思うんよね。そういうような状況の中で、このような入札に1者だけいうのが、理解しにくい部分があるわけなんです。町としてはこの傾向をどのような受けとめ方をされてるんでしょうか。再度お聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  答弁、浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  あくまでも広く公募した結果でございますので、それは結果としてやむを得ないということで受けとめております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  先ほど修理を要するときに使用するということで、7台ということだったんですけども、この点で、7台にした理由というか、小学校4校、中学校2校というようなことで1台ずつと思ってるのかなということをお尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  7台といいますのは、過去の、今使ってる分の、例えば、修理状況といいますか、そういったところの分もありますけども、7台の内訳としまして小学校各1台。それと図書室用の分が1台、それから今度、教室が2つほど増えるというような、準備中のところがございますので、その分が2つということで、合計7つということで考えております。ただ、あくまでも各小学校1としておりますけども、例えば、小学校で2台とか、それは当然そちらのほうで使っていただくようなところで、一括して教育委員会で管理して、そういった発生したところに持っていくなりして使っていただくということでございます。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  先ほど最初の説明に、前回のパソコンのメーカーの保証期間が切れたとかいう話もあったんですが、この保証期間というのは全体に大体同じようなものだと思うんですが、今回の購入する予定のパソコンについては、保証期間というのは何年なんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  今入っているOSのウインドウズ7につきましては、来年の1月ぐらい、たしかサポート終了というふうになったと思うんですけども、今度入れます10につきましては、サポートとかいつ終了になるかというのは、今のところわかりませんので、その辺りにつきましては、今なかなかご回答できないようなことでございます。 ○議長(神吉史久君)  野北知見議員。 ○1番(野北知見君)  初歩的な質問をさせていただきます。このパソコンの種類ですが、教室用はノートパソコンですか、デスクトップですか。図書室はデスクトップかなと思うんですが。
    ○議長(神吉史久君)  答弁、武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  デスクトップのパソコンということで。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第3号「物品購入契約締結の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第3号「物品購入契約締結の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第3号「物品購入契約締結の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第13 議案第4号 播磨町税条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第13、議案第4号「播磨町税条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第4号「播磨町税条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地方税法施行規則及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令が、平成31年3月29日にそれぞれ公布されましたが、本件については令和元年6月1日に施行される関係分についての改正でございます。  概要としまして、この改正はふるさと納税制度の適切な運用に資するため、地方税法において一定のルールが定められたことに伴い改正するものです。  それでは、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。14ページをお願いいたします。  第34条の7及び附則第7条の4については、地方税法第314条の7に規定する寄附金税額控除において、一定の基準に適合する都道府県等の返礼品に対する寄附金を特例控除対象寄附金として、特例控除額とする旨の改正に伴う規定の整備でございます。  15ページ、16ページをお願いいたします。  附則第9条及び附則第9条の2は、法改正に伴う文言修正などの規定の整備でございます。  次に、議案書の10ページをごらんください。  附則第1条において、施行期日を令和元年6月1日からとしております。また、附則第2条については、町民税における寄附金税額控除の経過措置を規定しております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第4号「播磨町税条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第4号「播磨町税条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第4号「播磨町税条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第14 議案第5号 令和元年度播磨一般会計補正予算(第1号) …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  日程第14、議案第5号「令和元年度播磨一般会計補正予算(第1号)」を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました議案第5号「令和元年度播磨一般会計補正予算(第1号)」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  まず、今回の補正予算に計上しておりますプレミアム付商品券事業の概要についてご説明させていただきます。プレミアム付商品券事業については、10月より実施される消費税及び地方消費税率の10%への引き上げに伴い、低所得者、子育て世帯への消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的として、国の補助により市町村においてプレミアム付商品券の販売を実施するものです。  商品券はプレミアム率20%で、利用しやすいよう500円券とし、5,000円単位を4,000円で販売する予定です。購入対象者は、令和元年度住民税非課税者、もしくは3歳未満の子が属する世帯の世帯主です。購入限度額は、住民税非課税者は券面額2万5,000円まで。3歳未満の子がいる世帯主は券面額2万5,000円掛ける3歳未満の子の人数分までとなります。  それでは、歳出からご説明いたします。事項別明細書の6、7ページをお願いいたします。  2款総務費、1項総務管理費、4目電子計算費は、歳入のプレミアム付商品券事務費補助金の補正に伴う財源更正であります。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の事業番号0000083、プレミアム付商品券事業に係る職員給与費の3節職員手当等は、同事業執行に伴う職員の時間外手当であります。  事業番号0001282、プレミアム付商品券事業(福祉グループ)の7節賃金は、同事業に従事するアルバイト賃金であります。9節旅費は同事業に係る出張等の費用で、11節需用費は事務用品の購入及び申請書や引きかえ券、返信用封筒等の印刷費用、12節役務費は申請書の送付、返送における郵送料及び特設会場に設置する専用回線の電話料であります。13節委託料の電話回線配線委託料は、特設会場に設ける電話機設置の委託料で、申請書発送処理委託料及び購入引きかえ券発送処理委託料は、それぞれ申請書や購入引きかえ券を印刷し、発送する業務を委託するものです。次にその下、チラシ配布委託料は、町広報誌配布に合わせて回覧用チラシの配布を依頼するものです。19節負担金補助及び交付金のプレミアム付商品券事業費負担金は、この事業の委託先である町商工会に対してプレミアム分の金額を補填するものであります。  次に、同じく事業番号0001283プレミアム付商品券事業(住民G)の13節プレミアム付商品券事業委託料は、商品券作成や販売、使用可能店舗の公募、換金等に係る手続調整など、プレミアム付商品券発行からの一連の事務を、播磨町商工会に委託する費用であります。  次に、4款衛生費、2項清掃費、2目塵芥処理費、事業番号0000360塵芥処理施設維持管理事業の15節工事請負費は、空気加熱器、空気予熱器の伝熱管の一部に破損が確認されたため、緊急に取りかえを行う必要が生じたことによる増額であります。  次に、歳入に戻ります。4ページ、5ページをお願いいたします。  14款国庫支出金、2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金の048プレミアム付商品券事務費補助金は、プレミアム付商品券発行事務に対する補助金で、補助割合は10割です。049プレミアム付商品券事務費補助金は、プレミアム付商品券のプレミアム部分に対する補助金であります。  18款繰入金、1項基金繰入金、1目1節財政調整基金繰入金は、財源調整であります。  次に、議案書の13ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正であります。補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億3,884万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ126億2,869万4,000円にしようとするものであります。  その下第2表、繰越明許費でありますが、3款民生費のプレミアム付商品券事業(住民G)については、商品券の使用期限が令和2年3月末で、その後に換金作業及び実績報告を行うことから、事業の性質上、年度を繰り越しての執行となるため、あらかじめ当該予算について繰り越すものであります。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神吉史久君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  聞き逃したかもわからないんですけど、事項別明細書7ページ、事業番号0001282についてお尋ねします。  申請期間とか、申請方法、それはこちらから、先ほど言われた非課税世帯の方とか、3歳未満の子供のある方には、個別に通知は行くんでしょうか。お尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  3歳未満のお子さんのいらっしゃる家庭につきましては、直接購入引きかえ券をお送りさせていただきます。といいますのは、3歳未満の子供につきましては、年齢要件だけですので、把握できたところに直接引きかえ券を送らせていただきます。  住民税非課税者につきましては、非課税であるというところを確認しないといけませんので、申請書を送らせていただいて、申請いただいた上で要件に合致しておられましたら購入引きかえ券をお渡しするという流れになります。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  非課税世帯であるかどうかというのは、町は把握されてるんじゃないんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回のプレミアム商品券は、購入する意思があれば申請いただいて、引きかえ券をお渡しするということになりますので、非課税者であれば全員に購入引きかえ券をお送りするというわけではなく、今回、購入の意思があって申請をいただいた方にお送りするという形になります。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  事項別明細書の4ページ、5ページなんですけども、プレミアム付商品券の事務費補助金と、事業費補助金で、総額が6,220万1,000円。歳出のほうで、次のページ、6ページ、7ページなんですけども、3款民生費の1項社会福祉費、1目社会福祉総務費が6,148万円増額と。この差額の72万1,000円が、この上の2款総務費、1項総務管理費、4目電子計算費で上がってるんですけども、これというのは、何かここでシステムを入れるからもともと一般財源で入れてたものを財源更正で支出金のほうに振りかえたのか、それとももともと案分としてここに計上されることになっているのか。そこを確認したいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  このたび、財源更正ということで、電子計算費、財源の更正が上がっております。これ3月の補正の折に、この分を一般財源ということで予算を措置しておりました。今回、国の補助が確定しておりますので、こちらのほうに事務費としての歳入がありますので、既存の事業に対して歳入を受けたということで、振りかえの財源更正ということになっております。当初は一般財源ということで、まだ国の補助金がありませんでしたので、今回はそれがありましたので、財源更正をし、それを国庫対象として実施するということです。 ○議長(神吉史久君)  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  全額もう持ち出しということで、国からおりてくるということでいんですね。国県の支出金ということで。
    ○議長(神吉史久君)  答弁、岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  宮宅議員のおっしゃるとおり、今回は消費税の引き上げに伴う国の施策ということで、事務費またプレミアム分についても、俗に言う100%補助ということで聞いておりますので間違いございません。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  事項別明細書、0000360塵芥処理施設維持管理事業の工事請負費についてお尋ねします。  今回の補正予算額、もう既に今年度の工事請負費を上回っているんですけど、どの図面ももらってないので、1号か2号なのか、またどの部分の伝熱管が破損しているのか、わからないんですけど、お答え願います。 ○議長(神吉史久君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  補修が必要になっておりますのは、1号炉の空気予熱電動管になります。空気予熱管と、それから温水用の予熱管のところの伝熱管のところに穴があいておりまして、穴があいたままで燃焼しますと、完全な燃焼ができないというようなところ、それから排ガス、発生したガスを通る管ですので、排出されるガスの質というんですか、それが悪化するというところで緊急的に工事を行いたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  今、尾崎理事が言われた場所は毎回破損している箇所やね。ガス冷却水の出が、余り環境は悪くないとこなんやけど、いつもこの伝熱管、5年ぐらいしかもたないんですけど、私、以前からこれ材質見直すのどうですかという話は、提案はさせてもらっとったんですけど、3年後の4月からごみの広域化が始まるんですけど、これやったらこの後3年ありますので、2号炉の伝熱管も取りかえる計画はされてるんですね、当然。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  この伝熱管、令和3年度中までもたせられないかなということだったんですけれども、やはり1号炉が今回、破損しましたので、2号炉につきましては、令和2年度、来年度やはり補修が必要かなと思っております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  このごみ処理の施設の延命化を図るために、毎年度点検を行って、補修箇所の洗い出しを行って、次年度の補修計画に上げてるんですけど、前回でここ気がつかなかったんですか。ガス管以外、この伝熱管ていつもこうリスクのあるとこなんやけど、ここは発見できなかったんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今年度の工事はどの箇所を工事するかということに関しましては、1年前の5月、平成30年度の5月に点検をして、必要箇所というところを上げておりました。その際には、今回の破損場所についての破損は発見できておりません。今回、発見できましたのは、ほぼ1年たったことしの2月に定期的な点検で確認したところ、穴があいてるのが確認できましたので、緊急に工事をさせていただくというところでございます。去年の5月になぜわからなかったというところなんですけれども、ここは目で見て確認するしかないんですけれども、穴があいてしまわない限り外から薄くなっているとか、もうそろそろ危ないとかいうところがなかなか確認できない箇所でして、やはり目視で確認できるような状態にならないと発見ができないというところで、今回の発見になっております。 ○議長(神吉史久君)  松下嘉城議員。 ○8番(松下嘉城君)  この伝熱管は多分受注生産だと思うんですけど、これ納期どれぐらいかかるんですか。それまで2号でバックアップは大丈夫なんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  ここの箇所については8月末までに工事を完了させる予定でおります。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○3番(宮宅 良君)  同じとこなんですけども、もともとこれは県の指導があったというか、800度以上超えるとダイオキシン類が消滅するんだけども、それを冷却していくときにデノボ合成が起きてしまって、また新たにダイオキシン類が発生してしまうので、急速に下げないといけないと。その中で200度というのが基準で、でもそのアベレージでいうてぽんと205度とかなってしまったら問題だから、195度ぐらいのところでアベレージになるようにということで、抑えなさいということで、今まで5年間の交換期間が3年ぐらいになってしまうだろうということが一番最初だったと思うんです。そのときに、高砂市の事業系ごみも受け入れるので、ごみ量が、総数が増えてしまうので、やっぱりそういう部分も含めて今後の見通しですよね、3年本当にもつのかということも含めて、以前質疑させてもらったとこなんですけども、やっぱりそれが少し甘かったのかなと思うんです。実際、穴があいてからじゃないとわからないというのは当然だと思うんですけども、それまでにやはりしっかりとした高い精度での業者との交渉も含めてやらないと、これ本当に令和4年で終わるところに、残りの1年ですごい多額の、何千万というお金をかけるというのはやっぱりなかなか理解が得られない。でもそこをしないとごみを放置するわけにはいかないので、そういう部分でしっかりとした精度の高い予測をこれからしないと、なかなかその辺の、壊れましたから増額しますでは、なかなか難しいと思うんですけど。今後は高砂市のごみ量もありますけども、その計画以外にはもう工事はないということでよろしいんですか。計画として。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  確かに昨年の5月に検査を行った、工事箇所の確定をする際は高砂市のごみの受け入れを始まったところでしたので、高砂市のごみの受け入れの影響というところをもう少しきちんと精査できていれば、今回、追加で工事をお願いするということはなかったというところは反省するところです。それも踏まえまして、来年度、それから最終令和3年度の補修につきましては、こういうことを教訓にして、きちんとした計画を立てて実行してまいりたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  この関連で質問します。  この工事費なんですけども、これまで塵芥処理場の工事に関しましては、大阪技術振興協会で審査してもらってると思うんですけども、今回、この金額についてはどうされたんでしょうか。説明がなかったんでお聞きします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回の工事内容につきましては、平成28年度に補修した内容と全く同じ補修になりますので、平成28年度の工事費で今回、契約する予定でおります。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  平成28年度にした工事といいますと、今の状況は全然同じと考えてるんですか。状況は変わってないから、前回の工事金額でオーケーと考えてるんですか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  当然、変わってる部分ございます。特に平成31年3月には公共工事の労務費に関してかなりの引き上げがございました。令和元年度の公共工事につきましては、その辺りの見直しをするようにというところは通知もいただいております。ですので、今年度、当初予算で工事を予定しておりました箇所につきましては、労務費のところの再計算というのを大阪技術振興協会を通じて行っております。今回の追加工事につきましては、大阪技術振興協会にもう一度審査をお願いすると、かなりの時間を要してしまいますので、今回、この労務費が上がってる部分を上げずに、平成28年度の金額でお願いしたいというところでございます。それ以外の、労務費以外のところは今回積算に必要なところの数字的なところは、平成28年度からは変更していないというところは確認しております。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  関連で確認させていただきたいんですが、この7,736万9千円は、何かいろいろ高砂市との費用の配分で、ごみ量によってこういう維持費や機械修理も加古川市の負担もあったと思うんですが、それは負担してもらって播磨町が負担する金額がこれということなんでしょうか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回のこの補正額は、工事に必要な金額を歳出で上げております。当然、この分も高砂市の負担金、高砂市からいただく負担金には上乗せになります。ですので、歳入の補正につきましては、6月議会以降でお願いすることになります。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  事業番号0001282のプレミアム付商品券事業(福祉G)についてお聞きしたいと思います。  最近よく報道されてるんですけども、消費税8%から10%に10月から実施できるのかという形の中で議論もされてるようです。国会でも参議院選挙に合わせて、もし消費税が10%に上げられなければ衆参同日選挙というようなニュースも流れている状況なんですけども、これもし10%に消費税が上がらない場合、この事業はどのような形になるのかお聞きしたいと思います。 ○議長(神吉史久君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  藤田議員のおっしゃるこの消費税の引き上げがなかった場合ということなんですけども、これにつきましては、町から施策ということでやってるわけではございません。国の施策として消費税引き上げに伴う弱者に対する支援ということでございますので、そうなる場合でありますと、やはり国からそれなりの指示があると思います。ただ、10月1日から通常であれば消費税が引き上げになりますので、それに対応できるようにということで、今、国でも補助金等の交付決定も順番にされてるようなところでありますので、準備については進めていく必要があるということで理解しております。 ○議長(神吉史久君)  藤田 博議員。 ○14番(藤田 博君)  もし10%に上げることができなければ国から通達がある。それはわかるんです。また、10月1日以降に向けて準備をしていかなければならない。これも理解できるんです。しかし、もし消費税の増税が順延になった場合、これはもう国から廃止いう形の指示が来るんじゃないかと思うから今質問してるわけなんですけども。その国の指示待ちという形ですか。 ○議長(神吉史久君)  答弁、岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  その指示待ちということじゃなく、今、このQアンドAとか出ておるんですけど、これは進める方向でさまざまな手続等、方法が示されております。したがいまして、それに従って各市町村は実施しているというところでございますので、それが急に変更となるというようなことがありますと、特にそれは決して国からは放っておくということはないと思いますので、それについて町としては現状の中で粛々と事務を進めていくということになろうかと思います。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  同じくプレミアムの件で、申請期間はいつまでかということについてはどうだったんでしょうか。使用期間は3月末ということは聞いたんですけど、申請期間についてお願いします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  非課税者に対する、送りますのが希望購入券です。それに基づいて返ってくれば、その申請内容につきまして判断し、その中に誓約書という部分がございます。私は明らかに非課税でありますということの認証を見て、その中でそのものを判断するんですが、ただその申請期限はいつまでかということなんですけども、これは逆算しますと、プレミアム商品券の販売期間といいますのが、今考えておりますのは2月29日まで。いいますのが、使用期間は3月31日まで使っていただけるんですけど、国からは2月末までにプレミアム商品券の販売は最長でも行うということになっておりますので、本町といたしましては、最短2月29日まで販売する予定でございます。それから考えますと、その申請期間といいますのが、2月29日までには申請をしていただかないと、2月29日申請をされたとしましても、すぐに判定をし、購入引きかえ券を送れるかと、その辺は時期的なものがあろうかと思います。その辺は今後の事務の中で示されてこようかと思いますので、本町としましては、2月29日まで販売する予定にしているということでご理解いただけたらと思います。 ○議長(神吉史久君)  松岡光子議員。 ○2番(松岡光子君)  非課税世帯の方で、購入意思がある方に対してということだったんですが、結構、文章を読んだりするのをしない方というのも結構いらっしゃるようで、10%に上がるということで低所得の方への対策ということからしたら、町として本当にそういうことを少しでも必要とされてる方に使っていただくということに対して、どういうような配慮をされているのかお尋ねします。 ○議長(神吉史久君)  答弁、尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  個別にも通知は差し上げますけれども、それもこちらが把握していない方で該当される方もいらっしゃいますので、当然、広報なり、それから先ほど少し委託料のところでもありましたけれども、回覧を自治会にお願いして、申請漏れがないようにお知らせしたいと思っております。 ○議長(神吉史久君)  答弁、岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  先ほど松岡議員から、いつまで申請期間を受け付けするかということで、今、本町での予定というふうなことをご回答させていただいたんですけども、未定稿の国の検討中という内容の中には、申請受け付けは11月ごろまで実施ということですので、これをこのままいきますと、非常に短い期間になろうかと思います。したがいまして、国からは今、未定稿でこういう指示というんですか、出ておりますので、一部訂正させていただきます。 ○議長(神吉史久君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第5号「令和元年度播磨一般会計補正予算(第1号)」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第5号「令和元年度播磨一般会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(神吉史久君)  挙手全員です。  したがって、議案第5号「令和元年度播磨一般会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間、休憩します。                 休憩 午後3時43分               …………………………………                 再開 午後3時46分 ○議長(神吉史久君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま議会運営委員長及び議会広報公聴常任委員長から委員会の閉会中の継続調査の申出書が提出されました。  お諮りします。  委員会の閉会中の継続調査の件を日程に追加し、追加日程第2として直ちに議題とすることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。  したがって、委員会の閉会中の継続調査の件を日程に追加し、追加日程第2として直ちに議題とすることに決定しました。 …………………………………………………… ◎追加日程第2 委員会の閉会中の継続調査の件 …………………………………………………… ○議長(神吉史久君)  追加日程第2「委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。  議会運営委員長及び議会広報公聴常任委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しましたとおり、委員会の閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。  各委員長からの申し出のとおり、委員会の閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君)  「異議なし」と認めます。
     したがって、各委員長からの申し出のとおり、委員会の閉会中の継続調査とすることに決定しました。  これで本日の日程は全部終了いたしました。 ………………………………… ◎閉 会 挨 拶 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  閉会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。  ただいま本臨時会に付議されました議案の全てを議了し、閉会の宣言をすることができますことは、まことに喜ばしい限りでございます。このたびの臨時会は、議長、副議長選挙を初め、各常任委員の選任など、一般選挙後の議会構成の案件については、議員各位のご協力を得まして、ここに町政を審議する議会の体制づくりが整いましたことを心からお喜び申し上げます。  本年度は議員選挙後の初年度という極めて重大な年であり、町民の福祉増進の見地から十分に審議を尽くし、町民の要望を町の諸施策に反映していきたいと考えております。  どうか議員各位並びに町長初め町当局の皆様方には今後ますますご健康に留意され、町政の積極的な推進に格段のご尽力を賜りますよう心からお願い申し上げ、まことに簡単粗辞でございますが、閉会のご挨拶といたします。 ………………………………… ◎閉     会 ………………………………… ○議長(神吉史久君)  会議を閉じます。  令和元年5月播磨町臨時会を閉会します。  ご苦労さまでした。               閉会 午後3時49分 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。  令和元年5月15日                        播磨町議会議長    神 吉 史 久                        播磨町議会臨時議長  松 岡 光 子                        播磨町議会議員    野 北 知 見                        播磨町議会議員    宮 宅   良...