播磨町議会 > 2019-03-05 >
平成31年 3月定例会 (第1日 3月 5日)

ツイート シェア
  1. 播磨町議会 2019-03-05
    平成31年 3月定例会 (第1日 3月 5日)


    取得元: 播磨町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-03
    平成31年 3月定例会 (第1日 3月 5日)             平成31年3月播磨町議会定例会会議録                            平成31年3月5日開設   1.議 事 日 程     第 1 会議録署名議員の指名     第 2 会期決定の件     第 3 諸般の報告     第 4 委員長報告     第 5 議案第18号 播磨町空家等の適正管理に関する条例制定の件     第 6 議案第19号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する                条例制定の件     第 7 議案第20号 播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す                る条例制定の件     第 8 議案第21号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について     第 9 議案第22号 兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更につ                いて     第10 議案第23号 平成30年度播磨町一般会計補正予算(第6号)     第11 議案第24号 平成30年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算                (第3号)     第12 議案第25号 平成30年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第
                   3号)     第13 議案第26号 平成30年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予                算(第3号)     第14 議案第27号 平成30年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)     第15 議案第28号 平成30年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)     第16 議案第29号 平成31年度播磨町一般会計予算     第17 議案第30号 平成31年度播磨町国民健康保険事業特別会計予算     第18 議案第31号 平成31年度播磨町財産区特別会計予算     第19 議案第32号 平成31年度播磨町介護保険事業特別会計予算     第20 議案第33号 平成31年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計予算     第21 議案第34号 平成31年度播磨町水道事業会計予算     第22 議案第35号 平成31年度播磨町下水道事業会計予算 1.会議に付した事件     日程第 1 会議録署名議員の指名     日程第 2 会期決定の件     日程第 3 諸般の報告     日程第 4 委員長報告     日程第 5 議案第18号 播磨町空家等の適正管理に関する条例制定の件     日程第 6 議案第19号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正                  する条例制定の件     日程第 7 議案第20号 播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改                  正する条例制定の件     日程第 8 議案第21号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更につ                  いて     日程第 9 議案第22号 兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更                  について     日程第10 議案第23号 平成30年度播磨町一般会計補正予算(第6号)     日程第11 議案第24号 平成30年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正                  予算(第3号)     日程第12 議案第25号 平成30年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算                  (第3号)     日程第13 議案第26号 平成30年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補                  正予算(第3号)     日程第14 議案第27号 平成30年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号                  )     日程第15 議案第28号 平成30年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3                  号)     日程第16 議案第29号 平成31年度播磨町一般会計予算     日程第17 議案第30号 平成31年度播磨町国民健康保険事業特別会計予算     日程第18 議案第31号 平成31年度播磨町財産区特別会計予算     日程第19 議案第32号 平成31年度播磨町介護保険事業特別会計予算     日程第20 議案第33号 平成31年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計予                  算     日程第21 議案第34号 平成31年度播磨町水道事業会計予算     日程第22 議案第35号 平成31年度播磨町下水道事業会計予算 1.会議に出席した議員(14名)     1番 木 村 晴 恵 議員       2番 大 瀧 金 三 議員     3番 香 田 永 明 議員       4番 宮 宅   良 議員     5番 小 原 健 一 議員       6番 松 下 嘉 城 議員     7番 河 野 照 代 議員       8番 神 吉 史 久 議員     9番 岡 田 千賀子 議員      10番 藤 原 秀 策 議員    11番 奥 田 俊 則 議員      12番 藤 田   博 議員    13番 松 岡 光 子 議員      14番 田 中 久 子 議員 1.会議に欠席した議員    な  し 1.会議に出席した説明員(18名)           清 水 ひろ子    町長           三 村 隆 史    副町長           横 田   一    教育長           岡 本 浩 一    理事           浅 原 俊 也    理事           尾 崎 直 美    理事           喜 多   朗    理事           武 田 健 二    理事           前 田 忠 男    会計管理者           松 本 弘 毅    企画統括           本 江 研 一    総務統括           浅 原 浩一郎    保険年金統括           上 田 淳 子    福祉統括           西 田 恭 一    すこやか環境統括           竹 内 彦 智    都市計画統括           高 見 竜 平    上下水道統括           藤 原 崇 雄    上下水道統括           堀 江 昌 伸    教育総務統括 1.会議に出席した事務局職員(3名)           山 口   智    議会事務局長           田 中 真 司    庶務・議事チームリーダー           小 笠 理 恵    庶務・議事チーム主査                 開会 午前9時58分 ………………………………… ◎開 会 挨 拶 ………………………………… ○議長(奥田俊則君)  おはようございます。  開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。  まだ朝夕に肌寒さが残る中にも、日々の日差しに春の気配を感じる今日このごろとなってまいりました。  議員各位においては、極めてご壮健にて、ご参集を賜り、本日ここに3月定例会を開会できることは、町政進展のため、まことにご同慶にたえません。  さて、本定例会では住民生活に直結する新年度予算を初めとする、数多くの議案を審議願うことになります。  議員各位には格段のご精励を賜りまして、慎重審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、開会のご挨拶といたします。 …………………………………
    ◎開     会 ………………………………… ○議長(奥田俊則君)  ただいまから平成31年3月播磨町議会定例会を開会します。  地方自治法第121条第1項の規定により、関係当局に説明員の出席を求めたところ、お手元に配付いたしております文書のとおり通知を受けております。  本日の会議を開きます。  なお、報道関係者から議場内での写真撮影の申し出があり、これを許可しています。  これから直ちに日程に入ります。 …………………………………………… ◎日程1 会議録署名議員の指名 …………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、   12番 藤田 博議員   13番 松岡光子議員を指名します。 ………………………………… ◎日程第2 会期決定の件 ………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第2、「会期決定の件」を議題にします。  お諮りします。  本定例会の会期は、本日から3月22日までの18日間にしたいと思います。  ご異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、会期は本日から3月22日までの18日間に決定しました。 ……………………………… ◎日程第3 諸般の報告 ……………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第3、「諸般の報告」を行います。  監査委員より、地方自治法第199条及び同法第235条の2の規定に基づく監査結果報告書並びに例月出納検査報告書が提出されていますので、ご了承願います。  諸報告につきましては、配付しました印刷物により、ご了承願います。  以上で諸般の報告を終わります。 ……………………………… ◎日程第4 委員長報告 ……………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第4、「委員長報告」を行います。  各常任委員会の所管事務調査について、委員長の報告を求めます。  報告は、簡潔にお願いいたします。  まず最初に、小原健一総務建設常任委員会委員長。 ○5番(小原健一君)(登壇)  それでは、総務建設常任委員会及び委員協議会の報告をいたします。  2月20日に委員会を開催して、播磨町空家等の適正管理に関する条例制定について、所管する都市計画グループより説明を受け、質疑を行いました。  条例制定に至る経緯は、平成29年3月、播磨町空家等対策計画を制定し、空家等対策の推進に関する特別措置法で対応できない措置について検討を行い、条例制定に向けた取り組みを進めることとしたことになります。  この条例の目的は、空家等の適正な管理に関し、必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることです。内容は、所有者や町民等の責務・情報提供・応急措置・勧告に係る意見聴取・公表・関係機関との連携などとなっています。条例の詳細な内容に関しては、この3月議会に提案されるため省略いたします。  なお、本条例については、昨年11月に播磨町空家等対策協議会に諮り、協議結果を踏まえたものとなっており、施工日としては平成31年4月1日を予定しているとの説明でした。  主な質疑として、委員から、氏名住所の公表が規定されているが、どういったものになるのかとの質問があり、担当者からは、特措法でも命令を行った際には、標識の設置などで公示を行うとなっている。町条例では同じく命令を行う際に、氏名住所の公表もできることを規定する。しかし、所有者側の事情もあると考えられるので、所有者の方の意見を聞く中で公表までするのかどうかについて、その時々で判断することになるとの答弁がありました。  引き続いて、委員協議会を開催しています。テーマは、上水道と下水道の経営戦略についてで、所管する上下水道グループより説明を受けた後、質疑に移りました。  最初に、下水道事業経営戦略の策定状況として事業環境の説明があり、次に将来予測として、モノ視点では管渠については、2050年以行に更新ピークが到来すると想定される。カネ視点からは、ピーク時に多額の投資が必要となるため、更新時期の分散や投資財源の計画的な積み立てが必要になる。一般会計繰入金は、今後、大きく減少する予測となっている。収益的には、おおむね経常的に黒字決算となる見通しであり、ヒト視点での経営課題として、技術的なノウハウの継承が断絶する可能性があり、事前に必要に応じた計画的な増員、育成が必要となるなどの説明を受けました。  続いて、水道事業経営戦略の策定状況では、経営の基本方針として、水道事業は経営の基本原則として経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営することが求められる。この経営戦略では、老朽化する施設を計画的に更新しながら、今後10年間の収支均衡を達成するように策定した。長期シミュレーションで明らかになったのは、更新事業費は膨大なため、できるだけ圧縮して必要な財源を確保しなければならない。今後、県や近隣市町との広域連携や更新財源確保のための料金改定といった施策を盛り込み、水道事業が持続可能となる経営方針を定める必要があるといった点などが説明されました。  その後の質疑応答では、委員から、水道事業で更新事業の平準化の記載があるが、耐震率50%到達の見通しなど、耐震化の状況はどうなっているかと問いがあり、答弁として、現在、耐震管と耐震適合管の合計では65%に達している。ただ、耐震管に限れば28%となっている。50%到達時期まではまだわからない。計画を立てて、基幹管路の耐震化を重点的に進めていきたいと思っていると答弁がありました。  以上で、総務建設常任委員会の報告といたします。 ○議長(奥田俊則君)  委員長の報告は終わりました。  小原委員長、ご苦労さまでした。  続いて、松下嘉城厚生教育常任委員会委員長。 ○6番(松下嘉城君)(登壇)  おはようございます。  それでは、1月24日開催の厚生教育常任委員会より報告を行います。  まず、学校給食施設整備計画の変更について、所管する教育総務グループより説明を受けております。  その概要として、平成28年度に播磨町学校給食施設検討業務を実施し、平成30年6月広報において、改修計画を住民の方々に知らせた。文部科学省と来年度実施予定の給食施設工事の補助金交付要件について協議を重ねてきたが、本年1月16日に県教育委員会より、現計画では交付金の交付要件に該当しないとの回答があった。  交付金約8,600万円は、1,001人以上の共同調理施設が対象となっており、交付要件に合致する計画に変更する必要が生じた。変更後は平成32年度から、最終形である播磨中学校の親子給食にしている。それに伴い平成32年度は、播磨南小学校の給食を中学校給食委託業者よりデリバリーし、平成33年度は、播磨西小学校において、学校給食委託業者よりデリバリーするように計画を変更している。  なお、これらの変更により、再度広報等により住民の皆様に周知するとともに、当該校にも協議を図り、万全の体制で事業を進めていきたいと考えている。  主な質疑としては、交付要件に該当しないとのことだが、もう少し詳しく説明をお願いしたいに対して、当初は年度によって給食施設をつくる学校は変わっていく計画であった。町として最終形である播磨中学校との親子給食の数をもって施設の規模を決めており、補助も要望していたが、2年またがって同じ学校名では、2年目の補助は出ないと国、県から通達があった。今回、補助金としては高額になるため、整備計画を見直してでも補助の要件に合う計画とした。  続いて、2月15日開催の厚生教育常任委員協議会の報告を行います。  農業共済事業の1県1組合化について所管する住民グループより説明を受けております。  その概要として、農業共済事業を1つの組合で実施する1県1組合化に向けた検討状況については、このたび新組合設立に対して関係団体間であらかじめ取り決めておく必要がある基本事項を定めた覚書の内容案が示された。  覚書を締結する団体としては、26団体の兵庫県農業共済組合連合会である。新組合の設立期日を2020年4月1日、その後、国への認可申請を終えて、新組合が連合会の権利義務を承継した特定組合となる期日を同年5月1日としている。  現在、東播磨農業共済組合は、2市2町を管轄して事業を行っているが、新組合後は名称を東播磨事務所として加古川市内に事務所を設け、担当する区域は明石市を含めた3市2町になる予定である。  2020年3月31日現在の財産は、財務帳票に基づき新組合に引き継ぐことになっている。職員派遣は、一定の職員数が必要とし、派遣を求める場合は当該市町と新組合で協定書を締結することになっている。本庁からも1名の派遣が必要となる見込みである。  予定では本年4月中には覚書締結の運びとなる見込みである。締結後は農業再生協議会等を通じて、農家への周知や組織への説明、広報活動を強化していくとともに、具体的な事務処理要領や職員の派遣協定など、細部の協議が進められる。  なお、事務組合を解散する場合は、地方自治法の規定により、事務組合を構成する各市町議会での議決が必要になり、年内に関係議案を上程する考えである。  主な質疑として、法定の最小基準資格で、現在の該当者は新組合になることで変わることがあるのかに対して、現状と同じで10アール以上水稲されている方が最小の基準であり、変更はない。また、組合資格も除外される方はいない。  以上で、厚生教育常任委員会の報告を終わります。 ○議長(奥田俊則君)  委員長の報告は終わりました。  松下委員長、ご苦労さまでした。  以上で、各委員会委員長の報告を終わります。 …………………………………………………… ◎日程第5 議案第18号 播磨町空家等の適正管理に関する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第5、議案第18号「播磨町空家等の適正管理に関する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提出者の説明を求めます。
     喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)(登壇)  おはようございます。  ただいま議題となりました、議案第18号「播磨町空家等の適正管理に関する条例制定の件」について提案理由のご説明を申し上げます。  本件は、空家等の適正な管理に関し、必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全を図るため、新たに条例を制定しようとするものです。  なお、昨年11月に播磨町空家等対策協議会で条例の内容について諮り、協議結果を踏まえたものとなっております。  それでは、議案書2ページ、3ページをお願いいたします。  まず、第1条では、条例の目的であり、町の空家等の対策について、適正管理に関し必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境の保全を図ることを目的としております。  第2条は、用語の定義であり、町民等の定義について定めています。  第3条は、所有者の責務で、法律では空家等の適正な管理に努めるものとすると努力義務になっていますが、空家等を適正に管理し、良好な生活環境の保全を図らなければならないと、空家等の管理について法律より強い義務づけを定めております。  第4条では、町民等の責務について、住民が町の施策に協力し、空家等の増加防止を図るため、町と相互に協力すること。第2項では、住民当事者間での問題解決に努める旨を定めています。  第5条は、町民等が管理不全な空家等の情報を得た場合、町にその情報の提供をするものと定めています。  第6条は、応急措置について、空家等の所有者が不明な場合に、住民等の生命や財産に対する重大な被害を防ぐための緊急の必要がある場合、必要最小限の措置をすることができる旨を定めています。第2項では、応急措置の実施後、所有者を確知した場合は、当該措置に要した必要を所有者に請求することができることとしております。  第7条の意見聴取は、空家等対策の推進に関する特別措置法では第14条第3項の規定による命令時に意見聴取の機会を与えるものとしておりますが、本条例では、法第14条第2項の規定による勧告時に意見聴取の機会を与え、法より早い段階で意見聴取の機会を与えるものです。  第8条の公表は、法第14条第3項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときに第1号から第4号の内容について公表ができることを規定しております。第1号では、命令に従わない者の氏名及び住所。第2号は、命令に係る特定空家等の所在地。第3号は、命令の内容。第4号は、その他町長が必要と認める事項としております。第2項では、公表しようとするときは、あらかじめ公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならないとしています。  第9条の関係機関との連携では、空家等の適正管理において必要がある場合、関係機関に対し必要な協力を求めることができるよう規定しております。  第10条は、委任について規定しています。  最後に附則ですが、この条例は平成31年4月1日から施行することとしています。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  第7条、第8条についてちょっとお尋ねします。  第7条では、第14条第2項の規定による勧告をしようとするときは、先ほど法より早い段階で機会を与えるというような説明があったんですけど、同条第3項の規定では、勧告に係る措置を命じた場合は、執行するまでに猶予というのは必要だと思うんですが、その猶予期間というんですか、期限はどれぐらい与えるんでしょうか。お尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほどご質問ありました相当の猶予期間のことですが、1点目の勧告、命令による相当の猶予期間として考えられるのは、特定空家等の規模や措置の内容によって異なりますけれども、おおよそ物件を整理するための期間、工事に要する期間等を考慮いたすことになると思います。具体的にいつごろまでというのは、その規模によって変わってくると考えております。  次に、意見を述べる機会の猶予する期間ですが、意見書や証拠の準備をするのに足りると認められる期間、これもケースによって変わると思いますが、おおむね1カ月程度ではないかと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  やはり猶予期間というのは考えたとおり、その家の、特定空家等の規模によって当然変わってくると思うんですけど、それは理解できました。  措置を命ぜられて、その者が執行しない、履行しないときには、最終的には行政代執行という手段があると思うんですが、措置したけどその内容が十分か不十分かという、その判断基準は誰がどのように、何かマニュアルはあるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  当然、命令書には、措置の内容について書くんですが、何をどのようにするか具体的に書けとになっておりますので、例えば、家をただ単に壊しなさいということではなくて、家のこの壁を危険なので壊しなさいという具体的な内容になります。  特定空家等の場合は、具体的にどこをどうしなさいいうことについては協議会で、先に専門家の協議会ありますので、そこで具体的にもんでから命令を出す形になると思います。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  町職員というのは、どういう措置をしなさいというのは、その判断基準というのは権限はないという理解でよろしいでしょうか。専門家に一任と考えてよろしいんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  マニュアルがございまして、具体的に細かいところまで決めております。それにつきましては、先ほど申しました協議会等で専門家の意見を聞きながら、町もその協議会には参加しておりますので、その中で判断していくことになると思います。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  木村晴恵議員。 ○1番(木村晴恵君)  第6条のところでお聞きします。  必要最小限の措置を講ずることができるとありますけれども、空き家の物件によってそれぞれ違ってくると思うんですけれども、どういう場合はこういうことをするなどという具体的な基準とか規定とかはあるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  具体的な基準等は設けておりませんが、必要最低限の措置を考えております。想定されるのは、例えば、バリケードでするとか、仮囲いをするとか、ブルーシートを張るとかいう程度のことを想定しております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  町民の生命、財産の保護というところなんですが、町民の生命、財産を守るという、特定空家等の定義というのは、町内で定められているのかお聞きいたします。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  空家等対策の推進に関する特別措置法の第2条第2項に定義がございまして、その中の特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態。適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等を特定空家等と申します。 ○議長(奥田俊則君)  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  特定空家等に指定された場合、先ほどバリケードなどをやると言われてるんですが、それは立入禁止というような意味合いでよろしいでしょうか。特定空家等に指定されてる空き家があった場合、先ほど木村議員の答弁であられたバリケードやブルーシートをやられると言われてたんですが、そのバリケードなどというのは、立入禁止地区として指定されるという意味合いでよろしいですか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほど緊急措置については、特定空家等に係るものではなく全ての空き家に対してのことでございます。  立入禁止かどうかというのは、バリケードしたからといって立入禁止にするという措置ではございません。 ○議長(奥田俊則君)  藤原秀策議員。 ○10番(藤原秀策君)  私、委員会でも言いましたけど、特定空家等、今、定義述べられとったんやけど、我々が気になる建物があって、言うたことはあるんやけど、そのときに返事が返ってきたのは、近所周りからそういう苦情を聞いたことないと、そういうことを聞いたことがあるんです。このたび、これは町民が情報を町に提供しますわね、聞いたら職員が見に行って、どういう措置かいうんか、そういうことはするんやろうね。その辺を。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  それは、苦情等ございましたら、職員が確認いたしまして、空き家であるということを確認できましたら、この条例に基づきまして、今までも同じなんですけども、指導等をしていくことになります。 ○議長(奥田俊則君)  藤原秀策議員。 ○10番(藤原秀策君)  また言うたんやけど、空き家いうたらつことれへんいうことやけど、倉庫とか何かにつことった場合は、これは景観から見て危ないないう、そういうとこがあったら、それはつことんやけど、こういう場合は、また確認するんやけど、これはどないなんですか。空き家ではない、つことるんやけどね。そんなんはどないなりますか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  空き家の定義もございますので、その倉庫だけ単体であれば該当する可能性もございますが、例えば、住居と一体となった倉庫ということであれば、住居に人が住まれていましたら、それは空き家とはならないことになります。 ○議長(奥田俊則君)  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  また戻ってしまうんですが、第6条のところで身体及び財産に対する重大な被害を防ぐために緊急の必要があると認めるときは、必要最小限の措置を行うという、これが特定空家等の先ほど言われた。違うんですか。倒壊とかというのは、定義というのは、倒壊や危険なところが特定空家等の定義と先ほどおっしゃられたと思うんですが。それは違うということですか。そこをはっきり、空き家と特定空家等の違いをはっきりしとかないと、してないでしょう、だって。身体及び財産に対する重大な被害というのは、倒壊とか危険なことだと私は思うんですがそこは違う、空き家と特定空家等の違いというところを教えていただきたいんですが。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほど、特定空家等の定義は、法によっておりますので説明したとおりでございます。  条例の第6条につきましては、同じようなことなんですが、これは特定空家等だけじゃなくて、特定空家等は認定しないと特定空家等になりませんので、それしない段階の、まだ前段の空き家でも同じように危険な場合があるケースもございますので、そういったことを想定してこの第6条を制定するというふうに考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  同じく第6条の応急措置についてお伺いします。  こういった形で、緊急に対応ができるようになるということはいいことだと思うんですけれども、他市町の事例を見ますと、所有者を確知できているかどうかにかかわらず、その辺の対応ができるような条文をつくっているところもあるんですが、今回上程されてる条文ですと、所有者を確知できていないときに限定されてしまうんですけれども。そうすると、例えば、所有者わかっていていろいろとこれまでも指導をしているけどというんか、どうしても緊急に町として対応しなければならないような状態で、なかなか所有者と連絡がとれていないというようなときの対応ができなくなってしまうのではないかなと懸念するんですが、その辺りどのような対応を考えているんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  ご質問ございますように、この条例では確知できない場合においてということになっております。空家等を適切に管理するのは、本来、所有者の責務であると考えております。緊急措置についても所有者が行うべきでありますが、所有者が確知できない場合には、所有者に措置を求めることができないことから、町が限定的に実施することができる旨を規定させていただいてるところでございます。  ご質問あるように、確知できている場合についてはどうするんだというご質問なんですが、先ほどもご答弁させていただいたように、あくまでも所有者の責務であるというふうなことで、本条例では確知することができない場合においてというふうにさせていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  当然、その所有者の方が管理をされるというのは大前提だというのは当たり前のことだとは私も思うんですけども、ただ、所有者の方が町内であったりとか近隣に住まわれているんであれば常にどういった状況かということは把握されてるとは思うんですけれども、例えば、遠方に住んでおられて、台風とかそういったことで、例えば、軒が落下しそうな危険な状態にあるとかいうようなケースの場合に、所有者の方にその情報がすぐに伝わっていればいいんですけれども、そういった情報が伝わらないときに応急的に対応ができるようにというところも含めたこの応急措置という第6条の考え方かなと思うんですが、そういったときにやはり行政として一定の何かしらの対応ができれば、そちらのほうが、仮にそれでその後、またその所有者の方にちゃんと費用を支払っていただくというような形で対応できればいいのかなと思うんですけれども。所有者はわかっているけども、すぐにそういった情報が伝わっていないときの対応ということも考えていく必要があるのかなと思うんですが、その辺りどのようにお考えでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  台風なんかで、去年もありましたけども、看板が落ちそうであるとか、危険な状態になってしまうことがあります。緊急に対応しないといけないということで、周り簡単にバリケードを張ったり、そういうことは緊急対応として可能かなと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  第4条の町民の責務について質問したいと思います。  第4条第1項は理解できるんですけども、第2項の町民等は相隣関係にある空家等の管理に関する問題が生じた場合、当該空家等の所有者を確知しているときは、当事者間で解決することに努めるものとするとなってるんですけども。町民の責務の中で、当事者間で解決することに努めることということは、当事者間で、近所同士で空き家になって相手がわかっていたら自分らで解決しなさいいうことですか。この辺が、私、文言で気になるんですけど。  第5条では、情報の提供とうたってますね。当事者間で話しするより、情報を町に連絡して、町が協働でこれやっていくべきもんじゃないんですか。この文言ひっかかるんですけどいかがですか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  第4条第2項につきましてですが、あくまでも隣同士ということになりますと、民事ということになりますので、民民で解決していただくのが大前提ではあると考えております。  ただ、今までもそうなんですが、隣近所でも、いろいろ苦情がございましたら町を経由して、町から文書を送っているような状況がございます。  第5条でも情報提供等についても規定しておりますが、当事者間でお話ができるようであれば、当事者間で解決していただいたほうが、スピードといいますか、早く解決できるケースもございますので、一概に規定しているから当事者間でしなさいよというふうなことを、町としても今までどおりやっていることについて、この条例ができたからといって町は知りませんよということではなく、今までやってることについては継続してやっていくつもりでございますので、あくまでも条例に規定しておりますのは、当事者間での解決できるものは当事者間で解決するというのが前提であると思いますので、その辺を規定しているところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  当事者間で解決できるものは当事者間で、この文言を見てますと、町が逃げてる、後ろへ引いてるような形に感じるわけなんです。近所同士であれば、相手に対して空き家の管理をきっちりしなさいよというような権限はあるんですか。その辺私詳しくわからないんで、もしこれ発展したらトラブルになる可能性ありますわね。その辺どのようにお考えですか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  隣に、例えば、植木がかぶさってきたとか、そういうふうなケースがあると思うんですけども、そういったところについては、当然、お隣同士お話ができるようであれば、そこで解決していただくのがいいと思うんですけども。遠方にお住まいで連絡先がわからないとか、連絡がとれないということであれば、町に、今までもそうなんですけども、言うていただきましたら町から文書を発送するなりさせていただいてるところでございますので、その辺については何ら変わることはございません。 ○議長(奥田俊則君)  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  第2項に所有者を確知しているときはとなってるのよね。所有者がわかっている場合は町民が当事者間同士で話をしなさいという形で、いうたら話をしなさいというのは、解決することに努めなさいとなっとんやね。この辺が、知らないと言えば町が関与する形になるんですか。知ってても知らないいう形にしたらいいわけですか。何かその辺が曖昧に感じるわけなんです。  先ほど、木がはみ出てきて、自分の敷地にかかってきていると、そういうふうな苦情の場合と言ってましたけども、それ以外に、そんな木も何もなくて、倒壊のおそれがあるような、隣で暮らしていて危険を感じるような状態のときに、当事者間で解決しなさいよと言われるんですか。この条例ではそのように読み取れるんですけど。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  条例にうたったからといいまして、今までやってきたことは町はしませんよ、当事者間で解決してくださいよということではないです。それは今までも、当然、隣から苦情があって遠方ですということであれば町からこういう苦情がありました。気をつけてくださいねとか、倒壊しそうですというふうなことについてはやっていますので、それについては何ら後退するとかいうことではございません。ここにうたってるのは、あくまでも民民というふうなことでということは大前提がありますけども、町はそれに対して苦情があればその旨は伝えることはしておりますので、そこについて後退するということではございません。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  同じく第6条のところから、最後のほうに、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができるとありますが、ここ何年か空き家のことをやってきたんですけれども、長年にわたり通知とか、それから処理等に関して、相手を探す、多人数にわたっての所有者なり、相続の方がいる場合、困難をしていると報告があったんですけれども、こういう場合の処理した後の請求はどのようにされるのか、町が負担となってしまうのか。その点をお聞かせください。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  規定しておりますように、確知できた後で所有者がわかった場合については費用は当然その所有者に対して請求することになると考えております。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。
    ○7番(河野照代君)  請求することができるとなっているので、曖昧かなと思いまして、そっちが勝手に処分したことやからとか、責任転嫁が発生すると思うんですけど、多人数にわたり所有者があるとか、相続者がいるといったときには困難を期すと思いますので、そこのところはまた考えて、いろんな方法を考えていただきたいと思います。  ただ、町の負担となるので、放置するというような形がないように、またこの条例の中で詰めて考えていただきたいと思うんですけど、その点のご意見を聞かせてください。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  確かに、要した費用、必要最小限ですので、そんなに大きな金額にならないとは想定しておりますが、費用については所有者の方、相続人ということになれば、相続人全員みたいな形になると思いますが、その辺は調査して徴収していくという形になると思っております。 ○議長(奥田俊則君)  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  第6条第2項に関連して質問します。  することができるという書き方が非常に私は頼りなく思っております。当然、所有者の物件ですから、それに関する費用を自分がそれに応じて利益を受けるわけですから自分で払う。つまり、請求するのが原則、経済的事情とか、いろいろな事情で逆に請求することができない事情がある、そっちが逆に例外と私は捉えてます。であるならば、この規定は請求すると書いておいて、例外として免除措置を設けるなどというのが本来の筋じゃないかと思うんですが、することができるという条文の書き方してるのに何か思いがあるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  小原議員おっしゃるとおり、原則は請求するいうふうな方向になると思います。ただ、先ほどおっしゃいましたように、費用がないとか、いろんなケースがありまして請求することができないケースもございますので、その辺につきましては、原則請求するということにしております。 ○議長(奥田俊則君)  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  関連でお聞きいたします。  請求するとはいっても、相続に関しては相続放棄というのもありますし、請求ができない場合というのが必ず出てくるんです。それが今、大問題になってて、例えば、倒壊のおそれのある特定空家等、のっぴきならない状況というのは、必ず行政代執行で処理をするとは思うんですが、その請求に関してできない場合は町税を使うのかどうかというところをお聞きいたします。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間休憩します。                休憩 午前10時51分               …………………………………                再開 午前10時52分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  相続があれば当然相続人に請求することになると思います。先ほども答弁しましたように、請求しても払えないという状況になれば、最終的には町負担になる可能性はあるとは思いますが。 ○議長(奥田俊則君)  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  でしたら、相続人が相続を全て放棄した場合は、町負担で特定空家等の処理を全てするということでよろしいですね。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  民法第940条がございまして、相続を放棄したものによる管理という規定があるんですが、その中では、相続を放棄したものは、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産における同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなけらばならないという規定がございます。ですので、相続放棄を全ての方がしたからといって、例えば、その空き家を解体しなさいよというふうなことを町がすることにはならないとは考えております。放棄をしたからといって、その管理責任が相続人がなくなるという規定ではありませんので、その辺については今後、どうなるかについてはまだわかりませんが、相続放棄したからといって管理者がなくなるということにはならないと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  次は、同じく第6条の応急措置の第1項のところでお聞きします。  答弁の中で、確知することができない場合だと、確知できる場合は本人がするのが原則だというお話がありましたけれども、今、喜多理事、民法を上げられてましたけども、所有者確知できる場合でも、民法の規定でいえば事務管理を使えば保全措置を講じることはできると思うんですけども、その事務管理の規定をどのように捉えていますでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間休憩します。                休憩 午前10時56分               …………………………………                再開 午前10時58分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  三村隆史副町長。 ○副町長(三村隆史君)  先ほど相続放棄とか、その事務管理、かなり法律的に細かいところの対応になってこようかと思います。町の顧問弁護士がおられますので、こういった空き家のときもその都度相談もさせていただいております。そういう法的措置について協議しながらしっかり対応していきたいと考えております。よろしくお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで、質疑を終わります。  これから、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで、討論を終わります。  これから議案第18号「播磨町空家等の適正管理に関する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第18号「播磨町空家等の適正管理に関する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第18号「播磨町空家等の適正管理に関する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間休憩します。                休憩 午前10時59分               …………………………………                再開 午前11時09分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第6 議案第19号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第6、議案第19号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第19号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  国家公務員におきまして、超過勤務命令の上限時間等を定める人事院規則が、平成31年4月1日から施行されることに伴い地方公務員につきましても、地方公務員法第24条第4項における均衡の原則により、同様の措置を講じる必要があるため、本条例を改正しようとするものであります。  それでは、改正内容につきましてご説明申し上げます。  参考資料の1ページ、新旧対照表をごらんください。  条例第8条に、新たに第3項を設け、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、必要な事項は規則で定めると規定し、時間外勤務の上限時間等について規則に委任することとしております。  なお、規則で定める事項は、時間外勤務の上限時間、大規模な災害への対応等、公務の運営上真にやむを得ない場合には上限時間の規定は適用しないとする特例及び上限時間を超えて時間外勤務を命ずる場合の措置としております。時間外勤務の上限時間につきましては、原則として、1カ月について45時間かつ1年について360時間の範囲内としますが、他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員につきましては、1カ月について100時間未満かつ1年について720時間等の範囲内とする方向で規則改定を予定しております。  議案書5ページをお願いします。  附則ですが、この条例は平成31年4月1日から施行することといたしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  このたびの条例一部改正する旨は、公務員人事管理に関する報告の骨子においてというふうな話がありました。その中で、他律的業務、この(2)の他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員の上限時間ということが、1カ月100時間、1年720時間というふうに決めるということですが、この1カ月100時間というのは、過労死ラインと言われている時間と一緒なんですが、そこでお尋ねしますが、この他律的な業務というのは、播磨町におきましてはどの部署がどんな内容でする可能性が考えられるか、お尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  他律的業務といいますのは、業務量、業務の実施時期、その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難であるという業務を言いまして、国におきましては、他律的業務の比重が高い部署といたしまして、例えば、国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従事するなどの部署が該当し得るとされております。  地方公共団体におきましては、例えば、地域住民との折衝等に従事するなど、業務の量や時期が任命権者の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当し得ると考えられますが、改正の趣旨からもその範囲は最小限とし、各部署の業務の状況を考慮して適切に判断する必要があります。  本町におきましては、規則の規定のみでは実施の運用に支障を来すと考えられるため、人事院の運用通知を参考にいたしまして、取扱要領を作成し、運用していくことを考えております。他律的部署の運用につきましては、要領において規定し、その単位は原則としてグループもしくは局、またはこれらに相当するものといたしまして、どのグループ等が他律的部署に該当するのかは、当初は業務、住民サービスの影響を最小限にし、混乱を防止するといった観点も必要かと思いますので、そういった観点からも過去の時間外業務の実績、業務の状況を考慮し、各グループと協議しながら適切に判断したいと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  具体的なことを聞きたかったんですが、それで置いときます。  次に、この報告の骨子を見ますと、働き方改革、報告の骨子には3項目あって、その中で3項目めの働き方改革と勤務環境の整備等というところから、今回の提案があったと思われるんですが、特にこの内容で、規則で想定されることは事項のとおりということで、先ほど言われました、他律的業務、1カ月100時間とか1年720時間とかいうことは言われたんですけれども、報告の骨子の中では、1カ月100時間以上の超過勤務を行った職員等に対する医師による面接指導の実施等、職員の健康確保措置を強化する内容とか、休暇の計画表の活用なんかによって、年次休暇の少ない人には年5日以上の年次休暇を使用できるように配慮とかいうことが書かれてるんですが、そういうような内容については、この今回の規則で定める中には入っていないのかどうか、入れないのかどうか、お尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  松岡議員のおっしゃるその骨子といいますのが、正確には不明なんですけれど、先ほどのご質問で言われてます100時間を超えた場合の措置とか、年休の範囲につきましては、その骨子に沿った運用を進めてまいりたいと思います。  この勤務時間の一部改正する条例には含まれてはおりません。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  それと、今回、他律的な業務ということとは別に、特例として大規模な災害への対応等、公務の運営上にやむを得ない場合ということも聞いてるんですが、この他律的な業務とそれ以外の上限の特例という、そのすみ分けというか、際というのがわかりづらいんですが、そこら辺の説明をお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  公務の運営上真にやむを得ない場合には上限時間の規定は適用しないという特例、いわゆる特例業務と言いますが、例えば、大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案等々、重要な業務であって特に緊急を要することと任命権者が認めることにいたしておりますので、任命権者が認めるというくくりでございますので、例えば、その他には選挙に関する業務等が当たってくるんじゃないかなと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  大瀧金三議員。 ○2番(大瀧金三君)  超過勤務の時間、延びた場合に給与面に対してどのように考えられてるのか。一般社会で言われているサービス残業的なことで扱われるのか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  サービス残業というのは、全然そういったことは問題外と思っております。勤務外時間につきましては、任命権者の命令というところでございますので、きっちりとそこはつけて、把握して、つけて申請をいただくようなことになるというか、今までもそうですけど、そこはしっかりと今後もしていきたいと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  他律的な業務で1カ月100時間の残業、そこまではないとは思うんですが、超過勤務の縮減に関する指針の中で、健康のチェック、健康診断というところがあるんですけれども、町内では何時間超過勤務をしたら健康診断をするとか、そういったチェック機能、そういった方針というのはあるのかお聞きいたします。
    ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  これまでにも平成27年度ぐらいから、そこは実施しておりまして、今のところは1カ月に100時間を超える、あるいは3カ月連続で80時間を超える時間外勤務をした職員につきましては、総務グループが面談を行い、必要であれば医師の診察を受けなさいといっております。今後は、100時間を超えたら漏れなくといいますか、医師への面談は義務づけるようにしたいと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  そもそも1カ月100時間の労働、残業というのがあり得ない話なんですが、3カ月連続80時間の残業というのも、私の中では理解が得がたいところではあるんですが、そういった職員が今までどれぐらいおられたのかお聞きいたします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  100時間を超えて残業されたという方は、平成30年度になりましてから2人該当しております。特に詰まった業務、税務グループの確定申告の時期ですとか、確定申告が終わって課税時期といったようなところは該当してきております。 ○議長(奥田俊則君)  香田議員、質問なら手を挙げて質問やってください。  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  3カ月連続80時間というのはおられないということでよろしいですか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  平成30年度でございますが、そこは該当なしでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  先ほどの松岡議員からの質問の中で、他律的な業務の比重の多い部署については、これからまた考えていかれるということなんですけども、4月1日施行を目指されてるということで、ある程度は考えておられるのかなと思うんですけれども、16グループ、1局ある中で、どれぐらいの割合のグループまた局が他律的業務の比重の高い部署という考え方になるのか、確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  総務グループで想定しておりましたのは、9グループほどでございますが、今現在、各グループに照会をかけてまして協議中でございまして、ここにつきましては、想定以外のことにもなろうかと思います。やはり、私どもの仕事は住民の福祉の増進ということでございますので、住民に寄り添ったサービスの提供となりますと、どうしても他律的な要素が強くなるというんでしょうか、そういったことがございますので、かといって法の趣旨は残業の抑制というところでございますので、その辺の兼ね合いがすごく難しいところでございますので、鋭意各グループと協議を詰めながら、4月1日の施行までには考えていきたいなと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  率直に9グループというのはかなり多いなという感じを受けたんですけども、そういった中で、例えば、先ほど話のあった税務グループでいうと、確定申告時という、ある程度繁忙期というものがあって、そういった長い間勤務していただくことが必要な時期があるのは理解できるんですけども、そういった本当に数カ月の間のものを、数カ月本当に忙しい時期があるところが、1年間通してのルールの中におさまるというような考え方なのか、それともそれはまた繁忙期というものがあるところはまたそれは別途考えられるのか、確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  税務グループにおきましては、確定申告だけでなく、いろんな課税という事務がございます。先ほども言いましたように、我々の仕事は、住民のことを考えますと他律的業務がどうしても強くなるというところはあるんですけど、今後、長時間労働の是正というのは、国を挙げての施策でもあるというところで、時間外勤務のその削減に取り組んでいくことは必要ですし、他律的部署の範囲をだんだんと縮小していくという必要もあると考えております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  仮に、上限時間を超えた場合には、その公務の運営上、それがどうしても必要か、なかったかという検証をされるということなんですけれども、逆に言うと、そもそもその他律的業務の量が、正直、月100時間という時間、かなり多い時間なわけで、やはりその他律的業務を100時間以内でおさめれるような努力というところの検証というのも必要なのではないかなと思うんですけれども、その辺りの考え方についてはいかがなんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  もちろん、そのようなことは必要だと思います。原則といたしましてその任命権者が特例業務、いわゆる公務の運営上真にやむを得ない場合には上限時間の規定は適用しないということを特例業務というんですけれど、それによって上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命じる場合は、あらかじめそういうことを職員に通知いたします。また、命じる時間外勤務は必要最小限のものといたしまして、かつ当該職員の健康の確保に最大限の配慮をする必要があるというところを任命権者にわかっていただくというか、わかっておると思うんですけど、再度通知をいたします。事後になりますけれど、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析、検証を行うこととしておりますので、一遍には無理かと思うんですけど、そういった検証を進めていく中で、工夫といいますか、時間外勤務を減らしていく方向に動けたらなというふうに、これを機会により一層動けたらなというふうには考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  田中久子議員。 ○14番(田中久子君)  今、民間でも公務員の職場でも過労死というのが本当に大問題になってます。そのことで私たちは心配してるわけなんですが、この内容の一番下に事後的な検証をする。今、浅原理事がお答えになったんですけれども、本当に定数などもすごく少なくなっている中で職員に対する対応、本当に過労死のない、そういう職場をつくっていくためにも事後的な検証を実施すると。具体的には例えばどういうことでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  こういった時間外が生じた理由でありますとか、協力体制でありますとか、そういったことだと思います。ひいては、そのグループ、チーム全体の人数の割合にもかかってこようかというふうには考えております。 ○議長(奥田俊則君)  田中久子議員。 ○14番(田中久子君)  そのこともとっても大事なことだとは私は思うんですけども、例えば、町としてこの問題を、職員の健康、命を守るという立場でこういうことをやっていくとか、もっと定員を増やすとか、ここは残業を、夜の9時ごろでもまだ電気ついてるんですよね、庁舎。本当に私たちは考えられない。それは住民のそういう大事なことをやらなきゃいけないことはわかるんですけれども、やっぱり働いてる人の命を守るという立場に立って考えていただきたい。その点ではいかがでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  私どもも、単純に人員を増やしたいといえば解決するのじゃないかという、安易な考えというか、あるんですけど、やはり限られた財源の中でいかに効率よくやっていくかというところも課されておるというふうなところの中で、先ほど田中議員がおっしゃったような職員の健康、命を守るというのは当然の義務であると思っております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  今、事後的な検証ということでは、組織というか、体制というか、それは理事とか、そのグループと対象者というのか、で話を検証するのか。それはどういう形で検証しようとされているのか、お尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  まず、時間外勤務の命令を出すのは任命権者というところで、まずはチーム、それとグループ単位で検証を行っていただくというところになります。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  これから規則で他律的業務の比重の高い部署とそうじゃない部署で、それぞれ上限時間を設定されるということなんですけども、現状、上限時間とか設定されているんであれば、それはどういったものなのか、確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  現状は、上限時間というのは特には設けていません。100時間を超える職員につきましては、総務グループの面談をするといったことを毎週、定時退庁時間というのを設けておりますので、週に2回、職員にはメールで通知をしておるというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  そもそも残業をする状況にあるというのが少しおかしいとは私は思うんですが、町の条例の第8条でも規定されておりますように、早出出勤とか遅出出勤というところを、育児対象者だけではなくて、全職員に対してもやってはいいのかなと思うんですが、そこら辺の考えというのはいかがでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  先ほどから浅原理事が何度か申し上げておりますように、町の仕事といいますのは、住民に対しての行政に関してのいろんな住民サービスでございます。こういうもののニーズがどういうふうな形であるのかということで、ときには時間を超えて対応せざるを得ないという場合もございます。それは、決して住民のニーズが一律ではないということ。ときにはいろんな問題が発生したりとか、また、時期的に偏った時期が、過重な勤労時間になるということもございます。  それから、先ほどのいろいろな質疑の中で一言申し上げたいんですけれども、播磨町はこの数年前に大量退職の時代を迎えましたので、多分、職員の3分の1以上がこの数年に入ってこられた方と思っております。職員の長年の経験、知識を持った人間が仕事に対応するのと、また新たに、これから周りもいろいろとサポートしながら知識、経験を積んでいくという職員が対応するのとでは、おのずと仕事に対しての時間というものも少し変わってくるということも考えられます。これからは、さらに残業時間を減らすために、その就業時間の中でできるだけスキルアップも、いろんな研修を受けてする中で、能力をさらに職員としても向上していっていただきたいなと思っております。  それから、今の時代ですから、育休、産休、また短時間勤務といろいろ働く人にとって環境改善がなされております。こういうことに対応するためにも時間外勤務が増えてるグループもあると思いますし、また、そこに非正規の職員も配置しております。こういったものができるだけそれぞれのグループの中でうまくサイクルとして回ることによって、また、こういった時間外勤務、残業時間というものも減らせていくのかなというふうにも思っております。 ○議長(奥田俊則君)  香田議員、今回の議案は、職員の勤務時間と休暇等に関する条例の議案ですので、逸脱しないようによろしくお願いします。  香田永明議員。 ○3番(香田永明君)  私申し上げておるのは、残業時間制定なんですが、それをしないための施策として、町条例の第8条で制定されている早出勤務、遅出勤務というのは、何も早く来て仕事をするというのではなくて、それを例えば、7時間というのであれば、朝の8時から来て17時まで。例えば、あとは14時から来て21時までというような、その時間内で仕事ができるようにシフトを組むというやり方を、一般の職員にも組んだらいかがですかというのを、そういったお考えがないのかというのをお聞きしてるだけで、それを町条例では育児とか介護の中では制定はされているんですが、それを拡大して一般の職員にもいかがですかという、お考えはないですかというのをお聞きしてた。 ○議長(奥田俊則君)  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)  早出、遅出という、そういう勤務形態を設けてはどうかというご質問に、先ほど、私なりに答えたつもりだったんですけれども。住民ニーズというものが、やはり開庁時間にほとんど、その時間に住民の方々も来られますし、電話等いろいろかかってまいりますし、窓口業務もございます。そうしたことから、やはり播磨町は開庁時間、閉庁時間を決めておりますので、その中でできるだけふだんの日常の業務については完結するということが理想だというふうに思っております。その中の時間をグループの中でどう協力し合いながら、また補い合いながら、それを時間内におさめていくかということが、これから庁舎一丸となってぜひ目指してまいりたいと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  香田議員、本議案の審議をやってますので、逸脱しないようにひとつよろしくお願いいたします。  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  まず、本案に反対者の発言を許します。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)(登壇)  議案第19号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」反対の立場で討論いたします。  この議案は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案、平成30年6月29日成立された、働き方改革の推進として労働時間の規制の緩和と強化を抱き合わせ、労働基準法を初め、8本の法律を一括して改正されたものですが、今回出された労働時間に関する制度の見直しは、時間外労働に上限を導入しました。労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むために必要を満たすべきものではならないと定める労働基準法に過労死ラインの上限を書き込むことになり、過労死ラインの合法化であると考えられます。長時間労働の規制のためには、例外規定の撤廃や労働時間の正確な把握、記録を罰則つきで義務づけることが必要不可欠と考えます。  今回これを認めれば、際限のない長時間労働となる危険があると考えますので反対いたします。 ○議長(奥田俊則君)  次に、本案に賛成者の発言を許します。  他に討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第19号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第19号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長(奥田俊則君)  挙手多数です。  したがって、議案第19号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第7 議案第20号 播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第7、議案第20号「播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第20号「播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  地方分権改革に関する提案により、市町村が災害援護資金の貸付利率を条例で引き下げることが可能となり、また、償還方法に月賦払いが追加されることとなりました。加えて東日本大震災時の特例により、保証人がいない場合にあっても貸し付けが認められたことを踏まえ、所要の法令改正が行われております。  このことから、災害援護資金の貸付利率について、近隣市町の動向も勘案し、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は3%以内で規則で定める率とした改正を行います。  なお、規則で定める率を1%とした規則改正を予定しております。  また、償還方法に半年賦償還、月賦償還を追加し、保証人は貸し付けを受けたものと連帯して債務を負担すること。保証債務には、法令に定められた違約金も含めることの規定を加えるものです。  参考資料2ページの新旧対照表をごらんください。  第14条第1項は、保証人を立てることができる旨を規定するものです。第2項は、貸付利率を保証人の有無に連動させ、それぞれの率を規定するものです。第3項は、保証人の債務負担と、その債務には法令に定められた違約金も含めることについて規定するものでございます。  第15条第1項は、償還方法の追加を行うもので、第3項は関係法令の改正に伴う整備でございます。  議案書7ページをお願いいたします。  この条例は、平成31年4月1日から施行し、施行日以前に生じた災害により被害を受けた世帯への貸し付けについては従前の例によるものとします。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。
     これから質疑を行います  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  播磨町は、災害で余り大きいのが今までなかったと思うんですが、今までに災害救護資金の貸し付けを受けた方というのは何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  現在までのところ、播磨町で貸し付けを行った実績はございません。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第20号「播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第20号「播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第20号「播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第8 議案第21号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第8、議案第21号「兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第21号「兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について」提案理由のご説明を申し上げます。  平成31年5月1日付で篠山市が市の名称を変更することに伴い、兵庫県市町村職員退職手当組合規約を変更することについて協議するため、地方自治法第290条の規定により議決を求めるものでございます。  それでは、参考資料の3ページ、4ページをごらんください。  兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約、別表第1号表及び別表第2号表において、篠山市を丹波篠山市に改めるものであります。  議案書8ページをお願いします。  附則ですが、この規約は、平成31年5月1日から施行することといたしております。  以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第21号「兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第21号「兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第21号「兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第9 議案第22号 兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第9、議案第22号「兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第22号「兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について」提案理由のご説明を申し上げます。  平成31年5月1日付で篠山市が市の名称を変更することに伴い、兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約を変更することについて協議するため、地方自治法第290条の規定により議決を求めるものでございます。  それでは、参考資料の5ページをごらんください。  兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部を改正する規約別表において、篠山市を丹波篠山市に改めるものであります。  議案書9ページをお願いします。  附則ですが、この規約は、平成31年5月1日から施行することといたしております。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第22号「兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第22号「兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第22号「兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間休憩します。                休憩 午前11時59分               …………………………………                再開 午後 0時58分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第10 議案第23号 平成30年度播磨町一般会計補正予算(第6号) ……………………………………………………
    ○議長(奥田俊則君)  日程第10、議案第23号「平成30年度播磨町一般会計補正予算(第6号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第23号「平成30年度播磨町一般会計補正予算(第6号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  それでは事項別明細書によりご説明いたしますが、まず初めに歳出全体に共通する部分については、建設工事の完了や決算見込みに伴う不用額の減額、また歳入面においては、収入実績や国、県からの補助金等の交付決定通知に基づく増減調整などが多く含まれています。そのため、今回は建設工事に伴う13節委託料や、15節工事請負費等について入札差金による不用額の減額、また職員給与費に係る各事業については、主に育児休業者等に係る減額ですので、説明を省略させていただきます。ご了承お願いいたします。  それでは歳出からご説明いたします。  事項別明細書の18、19ページをお願いします。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の事業番号0000204、部課庶務事業の12節役務費は、採用試験等における審査手数料の確定による不用額の減によるものです。  事業番号0000205、文書図書管理事業の13節委託料は、整備対象例規の確定による不用額であります。  事業番号0000210、職員研修事業の13節委託料の減は、研修参加者の出席日の調整を行うことにより、予定より研修開催日を少なくできたことなどによるものです。  事業番号0000211、職員等福利厚生事業の13節委託料の減は、予算に比べて健康診断等の受診者が少なかったことによるものです。  事業番号0000207、コミュニティ推進事業の19節負担金補助及び交付金のサマーフェスティバル事業補助金の減は、台風の接近により中止となったサマーフェスティバルに対し、興行中止保険による精算が行われたことによるものです。  2目文書広報費、事業番号0000672、広報事業の11節需用費は、当初見込みより広報の印刷製本費におけるページ数が少なかったことなどによる減であります。  4目電子計算費、事業番号0001057、電子自治体推進事業の11節需用費は、印刷機器用品等の使用が当初見込みより少なかったことなどによる減であります。12節役務費は、新たな回線を見込んでおりましたが、既存の回線で対応したことに伴う減であります。13節委託料009電算機器保守点検委託料は、ソフトウエア保守に伴う減です。705法改正等改修委託料の減は、減額要因として見積もり内容を精査したことなどによるほか、新元号の確定が翌年度にずれ込んだことに伴うもので、一方、増額要因としては、国の第2次補正予算の成立によるプレミアム付商品券の発行に伴うシステム改修費を措置するものであり、これについては翌年度へ繰り越しを行うものです。  次の、707情報セキュリティマネジメントシステム稼働支援委託料は、プロポーザル方式による業者選定により不用額が生じたことによる減です。14節使用料及び賃借料、また18節備品購入費は、見積もり合わせにより不用額が生じたことなどによる減であります。  5目財産管理費、事業番号0000223、庁舎施設維持管理事業の13節委託料022庁舎清掃委託料及び025庁舎電気機械設備保安管理委託料は、見積もり合わせにより不用額が確定したことによる減額であります。  事業番号0000225、公有財産管理事業の13節委託料036町有地境界確定委託料は、町有地売り払い対象地が確定し、不用額が生じたため減額するものです。  20、21ページをお願いします。  事業番号0000227、財政調整基金積立事業及び事業番号0000229、公共施設整備基金積立事業の25節積立金は、基金の振りかえを実施したことによる運用利子収入の増減であります。  6目企画費、事業番号0000690、国際交流基金積立事業の25節積立金は、基金の運用利子収入が増加する見込みのため、積立金についても連動して増額するものです。  なお、他にも基金積立金の増額が出てまいりますが、同様の理由であるため、説明は省略させていただきます。  事業番号0000237、国際交流事業の14節使用料及び賃借料の減は、姉妹都市アメリカライマ市等からの訪問団の宿泊施設利用料における不用額であります。  事業番号0000724、地方バス等公共交通維持対策事業の19節負担金補助及び交付金の増は、路線バス事業者への補助金の額が確定したことによるものです。  事業番号0001138、住民協働推進事業の13節委託料001住民協働推進事業委託料は、本年度事業への応募団体がなかったことにより全額を減額するものです。  8目防犯対策費、事業番号0000244、街灯施設維持管理事業11節需用費の減は、街灯のLED化が進み、球がえなどの修繕料が少なかったことによるものです。  事業番号0000245、自治会街灯電気料金補助事業の19節負担金補助及び交付金034自治会街灯電気料金補助金及び事業番号0000246、防犯啓発事業の19節負担金補助及び交付金643防犯カメラ設置補助金の減は、当該補助金が確定したことによるものであります。  9目交通安全対策費、事業番号0000250、交通安全教育事業の14節使用料及び賃借料の減は、バスが安価で借り上げることができたためです。  10目公害対策費、事業番号0000258、大気汚染常時監視事業の13節委託料の減は、部品交換等に係る費用が当初見込みより少なかったことによるものです。  事業番号0001108、住宅用太陽光発電システム設置費補助事業の19節負担金補助及び交付金の減は、当初見込みより申請件数が少なかったためであります。  22、23ページをお願いします。  13目諸費の各税外収入還付事業の23節償還金利子及び割引料は、平成29年度の国、県の負担金及び補助金の精算による返還金が確定したことに伴うものであります。  3項1目戸籍住民基本台帳費、事業番号0000268、戸籍住基等事務事業の13節委託料011システム開発委託料の減は、システム改修における国の仕様書の確定によるものです。  事業番号0000881、住民基本台帳ネットワークシステム管理事業の19節負担金補助及び交付金662個人番号カード関連事務負担金の減は、額の確定によるものです。  事業番号0001198、証明書コンビニ交付事業の13節委託料004システム開発委託料の減は、システム改修における国の仕様書の確定によるものです。  4項選挙費、8目町長選挙費、事業番号0000642、町長選挙事務事業は、選挙無執行による不用額の減であります。  24、25ページをお願いします。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の事業番号0000284、障害者(児)医療費助成事業の20節扶助費の002障害者(児)医療費助成金の減は、当初見込みより医療費が少なくなったためです。  事業番号0000300、国民健康保険事業特別会計繰出事業の28節繰出金は、特別会計の補正によるものであります。  事業番号0000281、障害者福祉一般管理事業の13節委託料010システム改修委託料は、元号改正を見込んでいましたが、新元号の公表が平成31年度になるため減額するものです。  18節備品購入費の減は、障害福祉サービス関連ソフトウエアの購入について安価に契約ができたことによるものです。  事業番号0000290、障害者更生援護事業の19節負担金補助及び交付金は、地域活動支援センター運営補助対象事業の支給見込み額の減額によるもので、20節扶助費の減は、当初見込みより申請者数が少なかったことによるものです。  事業番号0000292、心身障害者扶養共済制度加入者補助事業の19節負担金補助及び交付金の減は、当初見込みより掛金減免者及び満了者が多く、不用額が生じたことによるものです。  事業番号0000294、重度心身障害者福祉タクシー料金助成事業の20節扶助費の減は、利用件数が見込みより少なかったことによるものです。  26、27ページをお願いします。  事業番号0000597、自立支援医療費助成事業の20節扶助費031身体障害者更生医療費助成金の減は、対象者からの申請が少なかったこと、また、腎臓に障害のある対象者の利用実績が少なかったことが主な要因で、その次の135療養介護医療費助成金については、対象人員の増により増額するものであります。  事業番号0000699、住宅改造助成事業の20節扶助費の減は、一般型、特定型ともに申請者数が少なかったことによるものです。  事業番号0000933、心身障害者福祉年金給付事業の20節扶助費の減は、主に支給対象となる所得税非課税要件に該当する方が、当初見込みより少なかったことによるものです。  事業番号0000983、重度心身障害者(児)介護手当支給事業の20節扶助費の減は、受給者が当初見込みより少なかったことによるものです。  事業番号0000988、障害福祉サービス事業の12節役務費は、支払い件数の増による手数料の増で、20節扶助費089介護給付費及び090訓練等給付費の減は、それぞれ利用者数が当初見込みより少なかったことによるものです。  事業番号0000991、地域生活支援事業の20節扶助費の各細節の減は、当初見込みよりサービスの利用料が少なかったことによるものです。  事業番号0001224、グループホーム建設等補助事業の19節負担金補助及び交付金の減は、グループホーム等の開設事業者がなかったためであります。  2目老人福祉費、事業番号0000868、介護保険事業特別会計繰出事業の28節繰出金は、特別会計の補正によるものです。  事業番号0001015、後期高齢者医療費等負担事業の19節負担金補助及び交付金551後期高齢者医療広域連合負担金及び571後期高齢者医療給付費等負担金の増減は、県の広域連合からの平成30年度の変更決定及び平成29年度の額の確定に伴う精算によるものです。  事業番号0001032、地域介護施設整備等補助事業の19節負担金補助及び交付金は、平成30年度中の施設整備を条件に実施した事業予定者の公募が不調になったため減額するものであります。  28、29ページをお願いします。  事業番号0001054、後期高齢者医療事業特別会計繰出事業の28節繰出金は、特別会計の補正によるものです。  事業番号0001246、高齢期移行助成事業の20節扶助費は、当初見込みより医療費が少なくなったため減額するものです。  事業番号0001251、定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業の19節負担金補助及び交付金は、平成30年度中の施設整備を条件に実施した事業予定者の公募が不調になったため減額するものです。  事業番号0000305、いきがい対策事業の20節扶助費の減は、長寿祝い金等の対象者が見込みより少なかったことによるものです。  事業番号0000599、老人保護施設措置事業の20節扶助費は、新規入所者が当初見込みより少なく、また入所者1名が退所したことにより減額するものです。  3目国民年金費は、歳入補正に伴う財源校正であります。  なお、他にも財源校正が出てまいりますが、同様の理由であるため、説明は省略させていただきます。  5目福祉会館費、事業番号0000315、福祉会館管理運営事業の11節需用費は、修繕箇所が当初見込みを下回ったため修繕料を減額するものです。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業番号0000318、乳幼児等医療費助成事業の13節委託料の減は、当初見込みより件数が少なくなるためです。20節扶助費の減は、当初見込みより医療費が少なくなるためです。  事業番号0001112、こども医療費助成事業の20節扶助費の減は、当初見込みより医療費が少なかったことによるものです。  30、31ページをお願いします。  事業番号0000321、学童保育事業の13節委託料の減は、障害児加算対象施設の減少によるもので、19節負担金補助及び交付金の減は、対象利用者数が見込みを下回ったことによるものです。  事業番号0000766、保育所一般管理事業の12節役務費は、保育施設利用申請者の増による郵送料の増であり、19節負担金補助及び交付金の増は、県の補助要綱の改正により補助額が増額されたこと、また対象者が増加したことによるものです。  事業番号0000997、要保護児童対策事業の13節委託料の減は、安価に契約できたことによるものです。  事業番号0001005、児童福祉施設整備事業費補助事業の19節負担金補助及び交付金は、平成31年4月開設の保育所整備事業予定者の公募が不調になったため減額するものです。  2目児童措置費、事業番号0001097、保育対策等促進補助事業の19節負担金補助及び交付金349障害児保育事業補助金は、対象となる障害児が見込みより少なかったため、592一時預かり事業補助金は実施する保育施設が減少したため、また、689保育士確保補助金は、賃金改善等が見込みを下回ったため、690保育施設利用予約推進補助金は、予約利用者が見込み人数より少なかったため、それぞれ減額するものです。  事業番号0001222、教育・保育給付事業の19節負担金補助及び交付金の減は、利用児童数が見込みを下回ったことによるものです。  3目母子父子福祉費、事業番号0000326、母子家庭等医療費助成事業の20節扶助費の減は、当初見込みより医療費が少なくなるためであります。  32、33ページをお願いします。  4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、事業番号0001213、若年者在宅ターミナルケア支援事業の20節扶助費は、利用が少なかったため減額するものです。  事業番号0000332、保健推進事業の13節委託料001印刷・封入等手数料は、当初見込みより安価に契約できたこと、076検診・検査委託料は、がん検診受診者が当初見込みより少なかったことにより、それぞれ減額するものです。  事業番号0000336、市町母子保健事業の18節備品購入費の減は、3歳児健診で使用するオートレフラクトメーターについて、安価に導入できたことによるもので、20節扶助費の減は、当初見込みより申請件数が少なかったためです。  事業番号0001169、未熟児養育事業の20節扶助費は、当初見込みより申請件数が少なかったため減額するものです。  事業番号0001241、はりま産後サポート事業の13節委託料の減は、当初見込みより申請件数が少なかったためです。  2目予防費、事業番号0000347、予防接種事業の11節需用費の減は、印刷製本費において在庫で対応できるものがあり、不用額が生じたことによるもので、13節委託料の減は、接種対象者が当初見込みより少なかったことによるものです。  3目環境衛生費、事業番号0000351、資源回収奨励事業の19節負担金補助及び交付金の減は、申請額が当初見込みよりも少なかったためです。  4目火葬場費、事業番号0000750、斎場運営事業の19節負担金補助及び交付金の減は、加古郡衛生事務組合の平成29年度決算の確定によるものであります。  34、35ページをお願いします。  2項清掃費、2目塵芥処理費、事業番号0000360、塵芥処理施設維持管理事業の13節委託料804土砂フェニックス投棄処分委託料及び805投棄土砂分析委託料の減は、契約額が当初見込みより安価であったことによるものです。  事業場番号0000365、粗大ごみ処理事業の19節負担金補助及び交付金の減は、加古郡衛生事務組合の平成29年度決算の確定によるものです。  事業番号0001200、広域ごみ処理事業の19節負担金補助及び交付金の減は、周辺環境整備費など、事業費の減額によるものです。  3目し尿処理費、事業番号0000369、し尿収集事業の13節委託料の減は、当初見込みよりくみ取り量が少なかったことによるものです。  事業番号0000370、し尿処理場管理運営事業の19節負担金補助及び交付金の減は、加古郡衛生事務組合の平成29年度決算の確定によるものであります。  36、37ページをお願いします。  6款農林水産業費、1項農業費、4目農地費、事業番号0001035、地籍調査事業の13節委託料の減は、街区基準点復元作業が生じなかったことによるものです。  8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費、事業番号0000396、土木総務一般管理事業(土木G)の13節委託料047交通量調査委託料及び436測量・登記委託料並びに事業番号0000398、道路台帳更新事業の13節委託料の減は、事業執行により差金が生じたことによるものであります。  38、39ページをお願いします。  事業番号0000399、町道未登記処理事業の12節役務費は、未登記処理業務として鑑定を行うべき事案が発生しなかったこと及び13節委託料は、測量・登記、物件調査業務が当初見込みより少なかったため減額するものです。また、17節公有財産購入費の減は、買収すべき土地が発生しなかったことによるものです。  2項道路橋りょう費、1目道路維持費、事業番号0000405、道路維持管理事業の13節委託料の減は、当初見込みより安価に契約できたことによるものです。  事業番号0063064、道路安全対策事業の19節負担金補助及び交付金の減は、今年度、道路工事に伴う水道移設工事がなかったことによるものです。  事業番号0063068、狭あい道路整備事業(都市計画G)の13節委託料の減は、狭あい道路整備事業に伴う測量・登記委託業務が、当初見込みより少なかったことによるものです。  3目橋りょう維持費、事業番号0080001、橋りょう補修事業の13節委託料は、事業執行により差金が生じたことによる減額であります。  40、41ページをお願いします。  4項都市計画費、1目都市計画総務費、事業番号0000864、都市計画変更業務委託事業の13節委託料の減は、当初見込みより安価で契約できたことによるものです。
     事業番号0001193、住宅耐震推進事業の13節委託料の減は、耐震診断申請件数が当初見込みより少なかったことによるもので、19節負担金補助及び交付金651耐震改修促進補助金の減額は、申請がなかったこと、また714危険ブロック塀等撤去支援補助金の減額は、当初見込みより申請件数が少なかったことによるものです。  3目公共下水道費、事業番号0000420、下水道事業会計支出事業の19節負担金補助及び交付金は、下水道事業会計の補正によるものです。  4目公園費、事業番号0000422、都市公園維持管理事業の11節需用費は、照明のLED化により電気代が安価になったことによる減額です。13節委託料140都市公園除草委託料は、公園の草の繁茂状態が想定より少なかったことによる減額で、141都市公園清掃委託料は、当初予定していた清掃の回数が少なかったこと、また533都市公園樹木管理委託料は、入札単価が例年より安価で契約できたため、執行差金が生じたことによる減額、536都市公園台帳更新委託料は、事業執行により差額が生じたことによる減額であります。  5項住宅費、1目住宅管理費、事業番号0000428、町営住宅施設維持管理事業、11節需用費は、必要修繕箇所が当初見込みを下回ったため修繕料を減額するもので、事業番号0000429、町営住宅建設及び補修基金積立事業、25節積立金は、維持管理経費の不用額を基金へ積み立てるため増額するものであります。  42、43ページをお願いします。  9款1項消防費、2目非常備消防費、事業番号0000435、消火栓ホース格納箱新設取替事業の11節需用費の減は、消火栓用ホースが安価で購入できたことによるものです。  事業番号0000436、消火栓新設事業の19節負担金補助及び交付金は、水道工事の繰り越しに伴い、消火栓新設工事の負担金を減額するものです。  3目水防費、事業番号0000439、水防活動事業の13節委託料の減は、台風等の災害時における水中ポンプの作業委託料に不用額が見込まれるためであります。  4目災害対策費、事業番号0000440、災害対策活動事業の13節委託料の減は、被災者支援システムに係る元号の改正を次年度で対応することによるものです。  事業番号0000723、自主防災組織育成事業の19節負担金補助及び交付金の減は、自主防災組織への補助金の確定によるものです。  10款教育費、1項教育総務費、3目教育指導費、事業番号0000443、教育研究指導事業の8節報償費の減は、研修会の講師謝金が当初見込みより少なかったことによるものです。  事業番号0001229、学校情報化推進事業の14節使用料及び賃借料の減は、公務用パソコンリースの入札差金及びソフトウエアのリース開始時期を変更したことによるものであります。  44、45ページをお願いします。  事業番号0001274、放課後における補充学習等推進事業の8節報償費の減は、額の確定によるものです。  2項小学校費、1目学校管理費、事業番号0000454、小学校保健衛生事業の13節委託料は、検診受託者が当初見込みより少なかったため減額するものです。  事業番号0000456、小学校施設維持管理事業の11節需用費の減は、光熱水費に不用額が生じたことによるものです。  2目教育振興費、事業番号0000459、小学校就学援助事業の20節扶助費の減は、認定者数が当初見込みより少なかったことによるものです。  3項中学校費、1目学校管理費、事業番号0000461、中学校保健衛生事業の13節委託料は、検診受診者が当初見込みより少なかったため減額するものです。  事業番号0000462、中学校施設維持管理事業の11節需用費の減は、燃料費、光熱水費に不用額が生じたことによるものです。  2目教育振興費、事業番号0000465、中学校就学援助事業の20節扶助費は、小学校と同様に認定者数が当初見込みより少なかったことによるものであります。  46、47ページをお願いします。  4項1目幼稚園費の事業番号0000006、幼稚園一時預かり事業に要する職員賃金は、利用者が当初想定よりも少なく、勤務時間が少なかったことによる減額であります。  事業番号0000468、幼稚園施設維持管理事業11節需用費の減は、燃料費に不用額が生じたことによるものです。  5項社会教育費、2目公民館費、事業番号0000489、公民館管理運営事業、13節委託料の減は、中央公民館大ホール改修工事に伴う経費の減少によるものです。  3目人権教育費、事業番号0000505、人権教育啓発事業の19節負担金補助及び交付金の減は、当初見込みより補助申請が少なかったことによるものであります。  次に、歳入に戻ります。  4ページ、5ページをお願いいたします。  1款町税、1項町民税、1目個人、1節現年課税分001、特別徴収分の増は、町民税の納税義務者が増加したことによるものです。2目法人、1節現年課税分001、法人現年課税分の減は、納税額が当初見込みより少なかったことによるものです。  2項1目固定資産税、1節現年課税分001、固定資産税現年課税分の増は、法人の償却資産に係るもので、企業業績による影響が大きく、納税額が当初見積もりより多かったことによるものです。2節滞納繰越分001、固定資産税滞納繰越分の増については、徴収実績によるものです。  2款地方譲与税、2項自動車重量譲与税、4項特別とん譲与税、3款利子割交付金、4款配当割交付金、6ページ、7ページですが、5款株式等譲渡所得割交付金、6款地方消費税交付金、7款自動車取得税交付金、9款地方交付税につきましては、国や県からの交付決定通知等により、増減額するものであります。  12款使用料及び手数料、1項使用料、5目土木使用料、4節住宅使用料の001、町営住宅使用料(現年度分)の減は、家賃減額に伴うものです。  6目教育使用料、2節幼稚園使用料の001、幼稚園使用料(現年度分)及び003、幼稚園一時預かり使用料(現年度分)の減は、当初見込みより入園児、一時預かり利用者が少なかったことによるものです。  2項手数料、1目総務手数料、1節戸籍住基等手数料の003、住基等手数料の減は、当初見込みより住民票等の交付数が少なかったことによるものです。  8ページ、9ページをお願いいたします。  13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金の002、自立支援医療給付費負担金、007、障害者福祉サービス事業負担金及び011、障害児通所給付事業負担金は、それぞれの歳出の減によるものです。また、008、国民健康保険保険者支援負担金の増は、交付決定に基づくものであります。2節児童福祉費負担金の031、教育・保育給付費負担金の減は、利用児童数が当初見込みより少なかったことによるものです。  2目衛生費国庫負担金、1節保健衛生費負担金の003、未熟児養育事業負担金の減は、申請者が当初見込みより少なかったことによるものです。  2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金の036、地域生活支援事業補助金の減は、地域生活支援各事業費の減によるもので、048、プレミアム付商品券事業事務費補助金は、プレミアム付商品券発行事務に対する補助金で、補助割合は10割です。2節児童福祉費補助金の027、子ども・子育て支援交付金の増は、補助基準額が増額したことによるものです。033、保育所等整備交付金の減は、歳出でご説明したとおり、保育施設整備事業予定者の公募が不調となったことによるものです。  4目土木費国庫補助金、1節道路橋りょう費補助金の005、橋りょう維持管理補助金、2節都市計画費補助金の010、ひょうご住宅防災・安全整備計画(防災・安全)事業補助金及び015街路交通調査補助金は、補助金額が確定したことによる減額です。  5目教育費国庫補助金、1節小学校費補助金の001、要保護児童援助費補助金及び002、小学校特別支援教育奨励費補助金は、国からの交付決定により増額するものです。2節中学校費補助金の001、要保護生徒援助費補助金及び002、中学校特別支援教育奨励費補助金の増減は、小学校と同様であります。  9目総務費国庫補助金、1節総務管理費補助金、015、個人番号カード交付事業費補助金の減は、補助金の確定によるものです。022、社会保障・税番号制度システム整備費補助金(旧姓併記)の増は、システム改修に伴う国庫補助金が措置されたことによるものです。  11目衛生費国庫補助金、1節保健衛生費国庫補助金の003、母子保健衛生費国庫補助金の減は、産後ケア事業の申請者数が当初見込みより少なかったことによるものです。  3項委託金、1目民生費委託金、1節社会福祉費委託金の001、基礎年金事務委託金及び004、協力連携事務委託金の減は、委託金の確定に伴うものであります。  10、11ページをお願いいたします。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、1節社会福祉費負担金の001、国民健康保険基盤安定負担金及び008、国民健康保険保険者支援負担金は、額の決定に伴い増額するものです。002、自立支援医療給付費負担金、007、障害者福祉サービス事業負担金、012、障害児通所給付事業負担金の減及び2節児童福祉費負担金の028、教育・保育給付費負担金の減は国庫負担金でご説明いたしました同様の理由によるものです。  3目衛生費県負担金、1節保健衛生費負担金の006、未熟児養育事業負担金の減につきましても国庫負担金と同様の理由によるものです  2項県補助金、1目総務費県補助金、1節総務管理費補助金の010、兵庫県市町振興支援交付金(地方バス等公共交通維持対策)の増は、補助金の確定によるものです。  2目民生費県補助金、1節社会福祉費補助金の002、障害者(児)医療費助成事業補助金、003、高齢障害者特別医療費助成補助金は、歳出の減に伴う変更交付申請により減額するものです。028、住宅改造助成事業補助金及び029、心身障害者小規模通所援護事業補助金の減は、利用者が当初見込みより少なかったことによるものです。056、老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金及び057、老人クラブ活動強化推進事業補助金の減は、対象クラブ数が当初見込みを下回ったことによるものです。081、地域生活支援事業補助金の減は、国庫補助金でご説明しました理由と同様によるものです。095、地域介護拠点整備事業補助金及び100、定期巡回・随時対応サービス事業者参入促進事業補助金の減は、歳出でご説明しましたとおり、事業予定者の公募が不調になったため減額するものです。2節児童福祉費補助金の004、乳幼児等医療費助成事業補助金及び005、母子家庭医療費給付事業補助金は、歳出の減に伴い減額するものです。016、地域子育て支援拠点事業補助金及び027、放課後児童健全育成事業補助金の増は、事業費が当初見込みを上回ったことによるもので、030、ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金(福祉G)は、補助額が増額改正されたことに伴う増額です。031、一時預かり事業補助金及び042、乳幼児全戸訪問事業補助金は、見込みより対象者数が少なかったため減額するものです。1つ戻りまして、035、こども医療費助成事業補助金の減は、歳出の減に伴うものであります。  3目衛生費県補助金、1節保健衛生費補助金、020、若年者在宅ターミナルケア支援事業補助金は、利用者が少なかったため減額するものです。  4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金の003、数量調整円滑化推進事業費補助金の減は、補助金の確定によるものです。016、機構集積支援事業費補助金の増は、農地台帳の整備に対し補助金が措置されたことによるものです。017、農村地域防災減災事業補助金の減は、補助金の確定によるものです。  5目土木費県補助金、1節都市計画費補助金、004、簡易耐震診断推進事業補助金及び007、耐震改修促進事業補助金は、補助金額確定により減額するものです。008、危険ブロック塀等撤去支援事業補助金の増は、県の補正予算で採択されたことによるものです。  7目教育費県補助金、5節教育総務費補助金、003、プロから学ぶ想像力育成事業補助金の減は、補助対象となる講師が確保できなかったことによるものであります。  12、13ページをお願いいたします。  3項委託金、1目総務費委託金、1節総務管理費委託金の004、家庭用品品質表示立入検査等事務交付金及び005、消費生活用品立入検査等事務交付金の減は、交付金の確定によるものです。  4目農林水産業費委託金、1節農業費委託金の002、鳥獣飼養登録等事務交付金の減は、交付金の確定によるものです。  5目土木費委託金、1節都市計画費委託金の010、太陽光発電施設等の調和に関する条例交付金は、非常事務交付金として新たに追加されたことによるものです。  6目教育費委託金、3節教育総務費委託金の008、放課後における補充学習等推進事業委託金の減は、歳出でご説明したとおりであります。  15款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入、1節土地建物貸付収入、003、町有地貸付収入(総務G)は、収入実績により減額するものです。  2目利子及び配当金の各基金利子の増減は、決算見込みによるものです。  2項財産売払収入、1目不動産売払収入、1節土地売払収入、001町有地売払収入は、収入実績により増額するものであります。  14、15ページをお願いいたします。  16款1項寄附金、6目1節ふるさと応援寄附金は、3名の方からのふるさと納税によるものです。  17款繰入金、1項基金繰入金、1目1節財政調整基金繰入金は、財源調整であります。  6目1節国際交流基金繰入金及び7目1節公共施設整備基金繰入金は、いずれも充当先の歳出事業の実績見込みにより減額するものであります。  13目一般廃棄物処理施設整備基金繰入金の増は、起債額の変更に伴う財源調整であります。  19款諸収入、1項延滞金加算金及び過料、1目1節延滞金については、滞納金の徴収増加に伴うものです。  19款諸収入、5項雑入、1目1節過年度収入の042、国県支出金過年度分(保険年金G)は精算により平成29年度の福祉医療費助成事業に係る県補助金が追加交付されるものです。  2目雑入、9節雑入、019、第三者行為等納付金は、当初見込みより対象額が減少しているため減額するものです。042、東播磨農業共済事務組合派遣職員人件費の減は、派遣職員の人件費の確定によるものです。071、建築確認に係る建設予定地調査経費は、当初見込みより調査件数が少なかったことによる減額であり、072、市町村振興宝くじ市町交付金は、決算見込みによる減額で、129、高齢障害者に係る高額療養費広域連合納付金は、対象額が増加しているため増額するものです。140、高齢障害者医療に係る高額介護合算療養費給付調整金は、対象者が見込みを下回ったため減額するものであります。  16、17ページをお願いいたします。  171、スポーツ振興くじ助成金は、はりまシーサイドドーム人工芝張りかえ工事における助成金交付内定により減額するものです。178、コンビニ交付システム更新用テスト手数料返還金の減は、手数料の確定によるものです。197、福祉医療に係る高額療養費等給付調整金は、決算見込みにより増額するものです。200、大阪府北部を震源とする地震応援経費の増は、昨年6月に発生した大阪北部地震において、家屋被害認定業務のため派遣した職員2名に係る経費が措置されたものです。  20款1項町債、1目衛生債、1節清掃事業債、003、2市2町広域ごみ処理施設建設費負担債は、国庫補助金内示額の変更に伴う減額であります。  次に、議案書の11、12、13ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正であります。  補正前の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ5億1,399万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ127億7,499万7,000円にしようとするものであります。  13ページ、第2表、繰越明許費補正であります。  2款総務費の文書図書管理事業については、平成32年度から導入される会計年度任用職員制度について、国からの指針公表がおくれており、当該部分の例規整備におくれが生じたため繰り越すものであります。電子自治体推進事業については、平成31年度に実施予定のプレミアム付商品券事業のシステム改修費について繰り越すものであります。  8款土木費の都市計画変更業務委託事業については、県から提供される予定の都市計画道路網将来交通量推計データをもとに検証作業を行うのですが、そのデータ提供がおくれているため繰り越すものであります。下水道事業会計支出事業については、一般会計が補助する下水道事業会計の工事において繰り越しが生じることに合わせて繰り越すものであります。緑化推進対策事業については、整備方針案等の策定に時間を要したため繰り越すものであります。  10款教育費の小学校施設維持管理事業及び中学校施設維持管理事業の2事業については、大阪北部地震によるブロック塀倒壊を踏まえた小学校投てき板やプール外壁等の改修工事において、各学校との作業日時等の協議に時間を要したことによるものであります。  14ページですが、第3表、地方債補正の変更であります。  2市2町広域ごみ処理施設建設費負担債は、歳入で説明しましたとおり、国庫補助金内示額の変更に伴う限度額の変更であります。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  補正予算事項別明細書19ページ、事業番号0000211、職員等福利厚生事業の13節委託料の職員健康診断等委託料のところです。そちらの補正でお聞きします。  予算と比べてみましたら、約80%ぐらいの受診率かなと思うんですけれども、こちらは予定者全職員、そしてこれは任意の健康診断でしょうか。対象は全職員。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  任意のものも含まれておりますし、対象は全職員となっております。  人間ドックに行く者がおりまして、その者はここの科目から外れて支出ということになりますので、どうしてもその分が減額になるということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  人間ドックを受けられて、より精密に受けられる方がいらっしゃるということで、その分は安心なんですけれども、福利厚生とはいえ、住民と一番よく接せられる、窓口の方、体調不良を起こして、お休みなさってる方もいらっしゃるようですけれども、約80%ぐらいの、予算とみて受診率かなということなんでしたけれども、受けられてない方、人間ドック受けましたというのもわかると思うんですけれども、受けられてない方、未受診の方には受診をしたほうがいいんじゃないですかみたいな受診勧奨はされるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  職員等につきましては、全員受診をしているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  それを聞いて安心いたしました。全員が受けてらっしゃるということですね。今、長期でお休みされているような方も含まれてて、受診も完了されているということで確認はよろしいんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  長期で休んでる方につきましては、受診はしておりません。状態が受けれる状態ではございませんので、受診はできてないということです。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  就業規則などで、未受診の場合は何か罰則規定というのは設けられてるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。
    ○理事(浅原俊也君)  罰則は特に設けてございません。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  41ページ、事業番号714、危険ブロック塀等撤去支援補助金の件でお聞きします。  この申請数が少なかったということで減額になってるんですけども、今、播磨町内で危険ブロック塀の判断基準というのは、高さ、また構造ですか、そのような判断基準があると思うんですけども、播磨町内でその判断基準に合うような危険ブロック塀というのを把握されてるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  要綱をつくる際に、判断は高さとか公道に面しているとかいうふうなことはしておりますが、町内全ての危険ブロックがどれだけあるかについては把握できておりません。 ○議長(奥田俊則君)  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  やはり安全・安心のまちづくりという点において、このブロック塀というのは個人のものであって、これを啓発していかないと、なかなか高さを低くしたり、補強したりという方向にはいかないと思うんです。ある程度町内の危険と思われるところを確認して、このような撤去に補助金があるということをお知らせする中で、その辺をお願いしていくべきだと思うんですけど、その辺は考えられてないんですか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  町内全てのブロック塀をということになりますと、膨大な量になりますので、そこまでの調査は現実問題としてできないんじゃないかなと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  町内、播磨町そない大きいまちじゃないですよ。その中で余りにもブロック塀の高さが高いとか、一見すれば確認できるんじゃないんですか。私はそのように思うんですけど。  教育長にお聞きしたいんですけども、通学路に関しては、その辺は全て点検されてるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  通学路につきましては、大阪北部地震があってから、その後の夏だったと思います。2学期始まるまでだったと思いますけれども、あくまでも目視とか、一般の家とかになりますので、勝手にさわることはできませんので、目視になりますけども、点検のほうは済ませまして、その辺の危険であろうというようなところにつきましては、こちらで把握しまして、学校にその情報をお渡ししまして、子供たちにここは通るときは気をつけなさいよというようなところで、指導はしていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  そのような通学路については確認している中で、結局、危険だから通学路を変更するとか、そういう形をとられたんじゃないかと思うんですけども、その辺も依頼をしていくべきじゃないかと思うんですけど。その辺どのようにお考えですか。 ○議長(奥田俊則君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  確認した後で、例えば、道が狭くてよけれないとかいうようなところにつきましては、通学路を一部変更しましたし、藤田議員もご存じかもわかりませんけど、一部長い塀があるところにつきましては、こちらのほうからお願いしまして、大分低くしていただいて、また通学路に戻したというようなところもございます。ただ、距離が長いところでも逃げるところがなくなってしまうようなところにつきましては、仕方がないというようなところで、今のところは通学路を変更してると。ただ、その部分につきましてもこちらからお願いには行っておりますけども、なかなか話に乗ってもらえないといいますか、難しいところがございます。  それと、ただ個人の家につきましては、たくさん、数が結構ございますので、部分的なところでよけるところは当然、短いですから距離が、よけるところがございますので、その辺り今後お願いとかできたらいいとは思うんですけども、今のところはそこまでは手がつけれていないというようなところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  藤原秀策議員。 ○10番(藤原秀策君)  結局大騒ぎしたんやけど、件数何件ぐらいの補助しました。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  当初見込んでおりましたのは、20件を見込んでおりましたが、現在のところ8件の申請がございました。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  同じ41ページの事業番号は一緒ですが、耐震診断業務委託料と耐震改修促進補助金のことについてお尋ねします。  ご説明では、耐震改修促進補助金は、申請がなかったとお聞きしたんですが、このことに対して町として、もう耐震改修が必要な住宅がないと考えているのか、どんな風に考えて、捉えていらっしゃるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  確かに先ほどもありましたように、今年度については今のところ申請はございませんでした。  PRにつきましては、広報等でしているところではございますが、なかなか実績が上がっていないような状況になっております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  耐震診断も申請等はないということなんですか。それはあるんですか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  耐震診断業務委託料につきましては、18件の申請がございました。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  先ほどPRは広報でしているけれども、実績が上がっていないということだったんですが、私はどのように捉えているのかということをお尋ねしたんですが、これは南海トラフとか、山崎地震、断層地震のことも考えて、住民の命にかかわることですので、もうちょっと広報だけに頼らず、何か方法等模索されているんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほども言いましたように、広報等ではPRしておりますし、はりま風薫るフェスタでブースを出しましてPRに努めているところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  同じく事項別明細書41ページ、事業番号が0000422都市公園維持管理事業の中の13節委託料の141、都市公園清掃委託料についてお伺いします。  この上の除草委託料については草の繁茂が少ないから数が少なくなったということだったんですけれども、この清掃委託料の回数が減ったのはどういった要因で回数が減ったのか、確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時09分               …………………………………                 再開 午後2時11分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  ご質問の清掃委託料につきましては、主にシルバー人材センターに委託しているものでございまして、公園のトイレ等の清掃も含まれております。そういったところの回数が減ったためという形になっております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  例えば、今おっしゃったトイレというと、環境を守るためのやはり最初に予定していた計画的な清掃というものをしっかりとこなしていいただく必要があるのかなと思うんですけれども、その回数が減ったというのは、要はトイレの環境が十分きれいだから減らしてよかって、減ったというんであれば理解できるんですけども、その辺りのことは確認ができて、どういう理由で減ったのかというところを確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  トイレの清掃については週に何回という形で当初から決めております。それ以外に、特に汚れた場合とかいうときについて臨時でしていただくんですが、その分について減ったということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  田中久子議員。 ○14番(田中久子君)  事業番号は0000258、ページは21ページです。  大気汚染常時監視事業の中で減額が1,300万ほどあるんですけれども、これは当初予算の3分の1に当たると思います。なぜ、どういう理由、減額の理由をお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  こちら、宮西測定局の機器を更新した費用でございまして、入札で購入しております。入札の差金が生じたということの減額です。 ○議長(奥田俊則君)  田中久子議員。 ○14番(田中久子君)  入札の差金の額が大きいということもたまにはあるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  こちらの備品購入に関しましては、契約に際しては議会のほうにお諮りしまして、ご説明もさせていただいた上で決定しております。 ○議長(奥田俊則君)  田中久子議員。 ○14番(田中久子君)  播磨町の南部の大気汚染の問題がとても深刻だと、町としては考えていらっしゃいますか。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  宮西地区だけということではなくて、町内の大気の状況を把握するため、そこで測定をしているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  藤原秀策議員。 ○10番(藤原秀策君)  事項別明細書45ページ、教育総務。この需用費ね、小学校、中学校、幼稚園、皆そうやねんけど、去年ではなかったように思うねんけど。使用料がずっと下がっとるんやけど、前に聞いたときに、法人特約ということで、電気料金を安くしたという、その影響でこないして下がっとるという理解でよろしいんですか。その辺確認したいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  藤原議員おっしゃいますことも1つの要因かと思いますけども、やはりその学校全体で、例えば、節電でありますとか、節水とか、そういうところには取り組んでおりますし、あと中学校の分につきましては、例えば、このたびエアコンを入れましたけれども、ガスというところで当初燃料費、予算計上しとったわけなんですけども、そのガスの分が当初より大分安く済んでるというようなところがございまして、今回、こういった減額というようなところになっております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  質問のときはページと事業番号だけ言ってから質問してください。  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  同じく45ページ、教育総務グループ、事業番号0000459、小学校就学援助事業、あわせて中学校も同様なのでお尋ねします。  この事業は、平成29年度より入学準備金の前倒しで支給してるんですけど、今回、大幅な減額補正するんですけど、これまで援助率を見ても年度別で余り大きな変化はなかったんですけど、今回、見込みより下がったということで、どれぐらい減少してるんでしょうか。あわせて小学校、中学校、お尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時19分               …………………………………                 再開 午後2時30分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  就学援助の数でございますが、まず小学校から、平成29年度が3月末で310、それで今年度ですけども、2月末現在になりますけども276。次、中学校ですけども、平成29年度が3月末現在で154、平成30年度が2月末現在で147となっております。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  小学校はかなり減少してるんですけど、これ基準となる世帯の所得が増額したのか、それとも他に何か要因というのは考えられるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  基準については変わってございませんが、要因としまして考えれるのが、分析はまだよおできてませんけども、考えられるのは所得が全体的に上がったとか、そういうようなところではないかと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  今後、この援助率というのは低下していくのか。これは平成30年度は一過性のもので、平年と余り変わらないとか、どのように予測してるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  最近の傾向を見ますと若干減り傾向かなと思いますけども、そう大きくは変わらないんではないかと思っておりますけども、何分これだけはなかなか難しいものですので、今どうのこうの言いまして実際違ってるということもございますので、余り大きくは変わらないというようなところでご了承いただきたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  報告の中では認定者数が減ったということですよね。確かに人数も今お聞きしましたら減っておりますが、先ほど、基準は変化はしていないと、考えられるのは所得が上がったのではないかということをおっしゃったんですけども、もう一つの問題点として、事業の周知の方法についてはどうだったのかということをお尋ねします。 ○議長(奥田俊則君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  周知につきましては、特に平成29年度から平成30年度で変えたというようなところはございませんし、そういった児童なり生徒なりに直接配布して周知といいますか、保護者の方に渡していただくようなことにはしております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  周知については今までと変わってなくて、児童に持ち帰りということで、全児童生徒にその案内は周知しているということですか。 ○議長(奥田俊則君)  武田健二理事。
    ○理事(武田健二君)  おっしゃるとおりでございまして、児童生徒に持って帰っていただいて、保護者に見ていただくというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  事項別明細書33ページ、事業番号0001241、はりま産後サポート事業のところでお尋ねいたします。  この事業は、地域における切れ目のない支援体制を整えるということで、平成30年からは産後医療機関や助産所等を利用して宿泊型及びデイサービス型による支援を実施するとなっておりました。減額となってるんですけれども、この事業に対して何人の出産者があって、何人中何人の申請があったのか、大体、全体で何%でもいいですから、お答えください。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  実績、今年度の、現在までの実績ですけれども、見込みとしましてはそれぞれ5件の利用を見込んでおりましたが、今のところご利用は1件ずつであったというところです。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  5件で1件ずつという説明があったんですけれども、これ毎年大体申請が少ないと報告をいただいてるんですけども、次年度に向けて予算立てするに当たって、もうされてるんですけれども、申請減少の要因とか、対策なんかはどう考えられたのかを問います。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  この制度の利用者がどんどん増えればいいのかというところなんですけれども、本来はここまでしなくても産後のお母さんの状態がいい状態で保たれたらいいことだと思います。それが保てない方に対して最終的な手段という形で宿泊していただいたりとか、通っていただいたりということになります。ですので、この制度の利用も含めて早い段階からこども窓口なり、それからまた健診の場などで、産前産後を通じてサポートしていきたいと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  こうなるまでのケア、お子様のサポートというよりもお母様の心身のケアが必要だということで、以前には電話するとか訪問するとか、いろんな手だてをしていると聞きましたが、そのような相談的な連絡というか、困りごととかのかかわりはあったんでしょうか。専門スタッフがお尋ねになったり、電話かけてみたり、お母様の心身のケアをするように働きかけるとおっしゃったんですけれども、どのようなことをされてきたんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時39分               …………………………………                 再開 午後2時41分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  播磨町では、子育て支援というところを大きく力を入れているところですけれども、今現在は、生まれる前からの支援というところで、当然、例えば母子手帳を交付の際に、ただ単にお渡しするだけではなく、その際にさまざまな事業のご紹介もしたり、その際、ご不安なことがあれば相談に乗ったり、そういうこともしております。ですので、特に何かの事業によってご相談を受けたりというような特別なことだけでなく、いつでも保健師なりコンシェルジュなりが相談を受ける体制をとっております。  さまざま妊婦さんから、妊娠中からいろいろな事業をたくさんしておりますので、一つ一つご紹介というのも今さらという気もいたしておりますので、こういう形のご答弁になりますけれども、済みません。 ○議長(奥田俊則君)  木村晴恵議員。 ○1番(木村晴恵君)  いろいろな相談に乗られたり、そういう体制はできているのは承知してます。さっき言われたように母子手帳を渡す際にそういうことを言っていただいてますけれども、それ以外の周知というのは、どういう形でされてるんでしょう。出生届が出たときとか、ただ相談を待っているだけではどうしていいかわからない方がいらっしゃったら困りますので、もう一度お聞きします。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  出生届がでたときに、来られた方には当然ですけれども、予防接種なり、それから乳幼児の健診時ですね、そういうときにも当然こちらご案内を出しております。その際、健診がありますよというだけのお知らせではなく、当然そこへ来ていただいたときにもご相談も受けておりますし、それから子育てアプリもこの4月から導入しております。そういうところでさまざまな媒体を通してお知らせはいたしておりますので、全く何も知らなかったという方がいらっしゃっては大変困るということなんですけれども、そういうことがないように今も務めておりますけれども、今後も努めていきたいと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  事項別明細書45ページ。事業番号0000454小学校保健衛生事業、またその下の段の中学校、同じ各種検診の分です。そちらも重ねてお聞きしたいと思います。  こちらも不用額が出ているということで、予算と見ましたら約10%ぐらいの方ですか、受けてらっしゃらないということで、今、社会的問題にもなっております、虐待であったり、そういう疑いはしてはいけないんですけれども、それから長期欠席の子供たちですね、そういう子供たちもうかがえる数字かなということで、見たんですけれども、こちらも全員が受けていらっしゃらないということで、その辺り、小学校、中学校は任意ではなくて全員が受ける義務的な委託料かなと思うんで、その辺りいかがなんでしょうか。未受診者に対しての取り組みというのは。 ○議長(奥田俊則君)  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  この分の小学校、中学校もそうなんですけれども、減額につきましては児童生徒の分も一部多少、転入とか途中でありますので、余分に当初持っております。その分の減額。  ただ、主には教職員の分の、さっきと同じように人間ドックとか行かれますので、その分について減額が多いというところで、主にはそちらのほうですので、今回減額をこの額にしていると。人間ドック分というふうに考えていただければいいんではないかと思います。 ○議長(奥田俊則君)  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  失礼いたしました。教職員の方も今お聞きいたしましたら、長期でお休みされている方もいらっしゃるということで、その方は先ほどの職員の方と同じかなと思うんですけども、受けれるような状態ではない方も中にはいらっしゃるかなということで、その辺りは教育委員会としてはかかわられているんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後2時47分               …………………………………                 再開 午後2時50分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  武田健二理事。 ○理事(武田健二君)  教職員の長期休養の方につきましては、教育委員会、学校教育グループからも学校に言いまして、言わずともあれなんですけども、学校から受けるようにというようなところでお話はしております。ただ、実際には一部受けておられる方もおられますけども、やはり受けておられない方も実際にはいるということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○4番(宮宅 良君)  事項別明細書21ページ、上のほうですけど事業番号0000724、地方バス等公共交通維持対策事業の補助金なんですけども、歳入でも県の交付金が11万6,000円あるんですけども、今回、増額に至った理由というのを教えてもらっていいですか。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  この地方バスの補助金なんですけども、この予算の算定といいますのが、バスの事業期間と、対象となりますのが、大体10月1日から翌年の末、9月末日となっております。この予算を編成する折に、大体前年度と同様の分で事業者に算定していただいて、予算を置いておりました。  ただ、この事業対象期間が平成29年10月1日から平成30年9月末という期間で、今回この補助を持っておったわけなんですが、神姫バスから平成30年4月1日のダイヤ改正におきまして、現状から一部の路線について運行の便数を減せざる得ない状況が出てまいりました。  それによりまして、まず補助金といいますのが運送量、これによって国になるか県になるか、また町単独になるかということで判別されるんですけども、それまでは当町で予算積算しておったときにも神姫バスでも国協調路線ということで、国の補助金が受けれるということの申請でこちらのほう予算措置をしておったんですが、その運行人数のほうが国の補助対象基準を少し割りまして、県単独という形になりました。そうしますと、国単独分をどうして負担するかとなりますと、県と町で負担するというようなことで、今回、町も一部負担の増額となっております。そのかわり県からもそれに見合う補助金が歳入されてるという形で今回、補正させていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  宮宅 良議員。 ○4番(宮宅 良君)  住民の福祉の向上という観点からいえば、この路線を維持するために増額分もいたし方がないのかなと思うんですけども。一方で最小の経費で最大の効果という観点からいえば、そこに乗る人が少なければ少ないほど負担する割合が増えてくる、額が増えるとなれば、事業としては費用対効果がどうなのかなと思うんですけども、その辺、この事業自体の効果をどのように評価されているのか、お聞きします。 ○議長(奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  この路線におきましては、本町の中だけの路線ではございません。加古川市から土山駅まで通っている路線でございます。こういった路線の間になりますと、補助の負担といいますのが、それぞれの市町、その距離の割合で負担するんですけれども、当然、この路線を実際に使われて通勤されてる方もおられるわけです。ただこれを変更に至った折に、神姫バスからも相談があったんですが、加古川市とも相談される中で、やはり町としてはそういった路線を守っていくとか、維持管理をしていくということも必要であろうと。  毎年この補助基準というのを町で持っておりまして、毎年それを定めております。今回、その補助基準に乗っかるということの条件に入っておりますので、県単独ということで補助をするわけなんですが、なかなかこの路線を一気に廃止してしまうとなりますと、費用対効果の面から言いますと、やはりいかがなものかということはわかりますけども、この生活路線という部分をどうしても維持していくということで、この部分については今後も神姫バスの営業努力というものを考慮していただきながら、町としても何とか維持していきたいというように考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)  33ページの事業番号0000347、予防接種事業のところで、説明によりますと、接種対象者が少なかったとなっているんですけれども、何の予防接種なのか、その要因とか聞いてないんですけど、670万減額に対しての説明をお願いします。 ○議長(奥田俊則君)  西田恭一すこやか環境統括。 ○すこやか環境統括(西田恭一君)  予防接種委託料なんですが、子供さんの出生数を予算上は310名と見込んでたんですけれども、見込みでは275名程度ということで、その子供さんが接種されます予防接種、例えば、四種混合とか、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌やB型肝炎というのが回数も多く、また単価も高いですので、この部分で予算の見込みよりも決算の見込みが減額ということで、今回、減額補正させていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  37ページ、事業番号0000390、漁港管理事業の中で、603の漁港機能保全計画策定委託料、このことについて1,000万減額されてるんですが、説明がなかったように思うんですが、これはどういう委託、計画策定がどんなふうな分ができたのかなと思うのと、施政方針を見ますと、9ページに水産資源の多様化、アサリ養殖について。それにはそのように特に継続して特産品として定着してまいりますいうて書いてるんですけども、この機能保全計画の中でどんなことがされたのかなということを聞きたいのですが。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  この委託料につきましては、阿閇漁港のハード部分の保全の調査。それから漁港自体の長寿命化を策定するための調査委託料、計画策定の委託料となっております。  入札によりまして差金が出ておりますので、今回、減額補正させていただいております。 ○議長(奥田俊則君)  松岡議員、質問、質疑については選んでやっていただきたいと思います。今は、補正予算やってますので。ひとつよろしくご理解お願いいたします。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  阿閇漁港のハード面の漁港の長寿命化いうことで差金ということは理解できました。補正前の額というのが3,394万円と書いてある。下の計いうのは他の事業があって計がこれになってるいうことで理解していいんですか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  漁港管理費全体で3,023万2,000円となっております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  事項別明細書31ページ、事業番号0001097、保育対策等促進補助事業についてお伺いします。  この中の592番、一時預かり保育事業については実施施設が減少したための減額補正ということだったんですけれども、これは一時預かりの需要が減ったので実施する施設が減ったという理解でいいのか、確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  上田淳子福祉統括。 ○福祉統括(上田淳子君)  児童が減ったということよりも施設がこの事業、特別保育というのをいろいろ選んでされております。その施設が今回、2施設を予定しておりましたが、1施設のほうが辞退されたというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  そういう状況でしたら、一時預かりを受けたいと思われてる方がちゃんと一時預かりを受けれる状況に、今、播磨町としてあるのかどうか、確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  上田淳子福祉統括。 ○福祉統括(上田淳子君)  全体を見ますと十分でないかもわかりません。ただそれは、幼稚園でも一時預かりもしておりますし、他、播磨保育園で一時預かり事業をやっておりますので、そちらで何とかカバーをしていきながら、また対策については今後もあわせもって考えていきたいと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  当然、各保育園の経営判断等の中でどういった事業を実施されるかということを決められるのは当然なんですけど、やはり播磨町としてもその辺り不足な部分があるんであれば、要望としてお願いしていく必要性はあるのかなと思うんですけど、そういった努力は続けておられるという理解でいいのか、確認します。 ○議長(奥田俊則君)  上田淳子福祉統括。 ○福祉統括(上田淳子君)  努力は今後も続けていきたいと思っております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  事項別明細書39ページ、事業番号0063068、狭あい道路整備事業(都市計画G)でお聞きします。  説明では予定より少なかった、見込みより少なかったということでしたので、ゼロではないのかなと受け取りました。これは安全なまちづくりということで、総務建設常任委員会でも取り上げたところでありますので、今年度の実績といいますか、事業の進行状況をお聞きしたく思います。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後3時04分               …………………………………                 再開 午後3時06分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  本年度の実績につきましては、2件となっております。うち、寄附と買い取りが伴うものが1件。それから、無償で使用貸借を結ぶものが1件となっております。 ○議長(奥田俊則君)  小原健一議員。 ○5番(小原健一君)  総務建設常任委員会の中でも余り実績が、なかなか芳しくはない中でも努力、工夫を続けていって、成果を上げるようにもう少し事業を継続したいという答弁もそのときには聞いたんですけども、今、お話しいただいた2件初め、努力といいますか、事業を上向かせるための状況、今年度は成果が出たとお考えなのか、どのように気を配られたというか、注意されているのかお聞きしたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  そもそも狭隘道路に面している宅地と申しますと、比較的狭小な宅地もございますので、なかなかそこに対してセットバック部分を寄附とかいうことがなかなか理解されてないというところは現実問題あるとは考えております。いいましても、狭隘道路についてできるだけご理解をいただいて、寄附または無償で使用できるようなことを今後とも広報等には力を入れていきたいとは考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。
    ○8番(神吉史久君)  議案書13ページ、第2表、繰越明許費補正についてお伺いします。  この中の8款土木費、4項都市計画費の中の、緑化推進対策事業で、方針策定がおくれているのでということで繰り越しがされているんですけれども、どういった理由で方針策定がおくれているのかを確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  この案件につきましては、発注方法と仕様書の作成に時間を要したことがございまして、公募型のプロポーザル方式で業者選定をすることになりましたので、先ほど申しましたような仕様書等に時間を要したということでございます。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  それで平成31年度予算で計上されている基本設計等々もこの方針が決まった後に定めていくことになるのだろうと思うんですけども。そうすると今後の全体的な事業自体の進捗についてというところも含めて、要はこの方針が、まずいつ定まるのかというところを確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほど申しましたプロポーザルにつきましては、12月より実施いたしまして、現在、契約に至ったところでございます。  繰り越しをいたしまして、8月末をめどにこの基本構想については完了させたいと考えております。その後、来年度以降に基本設計にかかりたいと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  事項別明細書31ページ、福祉グループ、事業番号0000766、保育所一般管理事業の19節、671、播磨町多子世帯利用者負担額軽減事業補助金。  今回、増額補正になってるんですけど、多子世帯という何かぼんやりとは理解できるんですが、ここでの多子世帯という、対象となる定義というのを教えてください。 ○議長(奥田俊則君)  上田淳子福祉統括。 ○福祉統括(上田淳子君)  これ、兵庫県の事業でございまして、兵庫県と播磨町が随伴補助でしております。  まず、播磨町にお住まいのお子さんで、第2子以降のお子さんの保育料を助成するものでございます。所得要件が県ではありますが、播磨町ではその辺りを撤廃しております。  以上でございます。 ○議長(奥田俊則君)  松下嘉城議員。 ○6番(松下嘉城君)  対象となるのは町立幼稚園とか、社会福祉法人の保育園に通う児童全てなのか、まだその他に対象となる園というのがあるんでしょうか。お聞きします。 ○議長(奥田俊則君)  上田淳子福祉統括。 ○福祉統括(上田淳子君)  1号から2号、3号の認定といいまして、幼稚園も保育園も全て対象になりますが、今のところ認可外の保育園等については対象外となっております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  事項別明細書5ページ、歳入でお伺いいたします。  1款町税、2項固定資産税の001、固定資産税現年課税分、こちら1億1,000万円と非常に大きな増額になっているんですけれども、これについては償却資産の部分が増えたということで、民間の設備投資が増えたというのが、播磨町が行っている施策なんかも反映されてのことだとは思うんですけれども、そもそもかなり大きな補正額なんですけども、そもそもの当初予算の積算というのはどのように行われているのか、確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  浅原俊也理事。 ○理事(浅原俊也君)  償却資産でございますが、その所有者には毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づきましてその価格を決定しているところでございますが、その予算作成に当たりましては、毎年10月初めに各企業に対しましてアンケート調査を行い、それをもとに新年度の予算を計上いたします。  今年度におきましては、特に兵庫県の県内景気の現状についてということで、日本銀行神戸支店が設備投資は高水準で推移しているとコメントをしているように、対象企業等につきましても、その予算の調査結果に対しまして予想以上に設備投資を活発化、増大化させたものと思っております。  このように、償却資産につきましては、経済状況の動向とか、企業の経営の戦略等に左右される要素が非常に大きいものでございますから、今回の補正になったと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第23号「平成30年度播磨町一般会計補正予算(第6号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第23号「平成30年度播磨町一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第23号「平成30年度播磨町一般会計補正予算(第6号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第11 議案第24号 平成30年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第11、議案第24号「平成30年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第24号「平成30年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書57、58ページの歳出からご説明申し上げます。  2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費、事業番号0000533、一般被保険者療養給付費事業及び2目退職被保険者等療養給付費、事業番号0000534、退職被保険者等療養給付費事業の19節負担金補助及び交付金は、決算見込みにより増減額するものです。  2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、事業番号0000538、一般被保険者高額療養費事業及び3目一般被保険者高額介護合算療養費、事業番号0001071、一般被保険者高額介護合算療養費事業の19節負担金補助及び交付金につきましても、決算見込みにより増減額するものです。  4項1目葬祭費、事業番号0000541、葬祭費支給事業及び次のページ、5項出産育児諸費、1目出産育児一時金、事業番号0000665、出産育児一時金事業の19節負担金補助及び交付金は、当初見込みより件数が少なかったことから減額するものです。  8款1項保険事業費、1目保健衛生普及費、事業番号0001055、保健衛生啓発事業の13節委託料004保険事業委託料の減は、委託内容等を精査することで、安価に契約できたことによるものです。  2項1目特定健康診査等事業費、事業番号0001048、特定健康診査・特定保健指導事業の13節委託料の減は、受診者が少なかったことによるものです。  9款1項基金積立金、1目財政調整基金積立金、事業番号0000546、国保財政調整基金積立事業の25節積立金の増は、利息が当初予算額より増額になったこと及び今回の補正予算に伴う財源調整によるものです。  61、62ページをお願いします。  10款1項諸支出金、5目保険給付費等交付金償還金、事業番号0001267、保険給付費等交付金償還事業の23節償還金利子及び割引料は、決算見込みにおいて不足が見込まれることから増額するものです。  次に、歳入についてご説明申し上げます。  53、54ページをお願いいたします。  3款国庫支出金、1項国庫負担金、4目特定健康診査等負担金及び6款県支出金、2項県負担金、2目特定健康診査等負担金は、平成29年度特定健診・特定保健指導県費負担金の確定に伴い増額計上するものです。  3項県負担金・補助金、1目保険給付費等交付金、1節保険給付費等交付金(普通交付金)及び2節保険給付費等交付金(特別交付金)の増は、交付額の内示によるものです。  9款財産収入、1項財産運用収入、1目1節利子及び配当金の増は、基金の預金運用利子の増加によるものです。  10款1項繰入金、1目1節一般会計繰入金は、それぞれ額の確定による増額です。  2目基金繰入金、1節財政調整基金繰入金の減額は、財源調整によるものです。  55、56ページをお願いいたします。  12款諸収入、1項延滞金加算金及び過料、1目1節一般被保険者延滞金、2項雑入、1目1節一般被保険者返納金、3目1節一般被保険者第三者納付金及び7目1節軽減特例措置負担収入の増は、それぞれ収入実績によるものです。  議案書の16ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正です。歳入歳出それぞれ3,355万7,000円を増額して、歳入歳出それぞれ46億5,825万円にしようとするものです。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  事項別明細書60ページ、一番下になります9款基金積立金の0000546、国保財政調整基金積立事業とあわせて、54ページ、歳入のほうになります、一番下、財政調整基金繰入金に関連してお伺いします。  歳入を見ますと、この財政調整基金からの繰入金が単位予算の1,000円だけに軽減されていて、逆に歳出で見ると、基金さらに積み立てるような形になっているんですけれども、これまで国保についてはこういった財政調整基金なんかを活用しながら税の引き下げなど、抑制に努めてきたと思うんですけれども、逆に今回、この補正予算だと、基金の積み立てが増えるような形になってるんですけども、この辺りの考え方について確認いたします。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  今回の補正につきましては、歳入が多くて、他に持っていくところがないといったらおかしいですけれども、基金に積み立てる、他のところ使い道がない、今回の補正の段階では基金に積み立てるということが、財源の調整的なところで積み立てを行っております。 ○議長(奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  確かに結果としてそういうふうになったということは理解できるんですけども、そういった意味ではもしかするとそもそも最初の、当初の積算が甘かったからこういうふうになってしまったとか、何かしらそういった部分の分析なりは必要になってくるのかなと思うんですけども、その辺りはどのようにお考えなんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  国民健康保険料、どの基金の積み立て分を充当して保険税を減額するという考え方もございますけれども、一概に基金が多い分をそのまま保険料の減額に使えるかといいますと、国保の広域化というところもございますし、その中で示されている標準税率、そことの差というのも、今のところまだ播磨町は標準税率よりも低い税率で課税いたしております。それが今後、標準税率をどのように示されるかという動きも見きわめなければいけませんし、それから医療費につきましても、どういう疾病がどのように流行するかというところもございますので、やはり最初の段階では医療費が十分賄えるであろうというところを見込んだ上での積算になりますので、見込みにつきまして、特に過大な計算なりをして今回、譲与が生じたというふうには考えておりません。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  58ページの0000533で減額されている額、給付費が少なかったということで、医療費が少なかったいうことですよね。その額とほぼ同じか、まだ積立金額が多い、多少、という感じになってるんですけど、国保の場合は、いいか悪いかは別として、保険者、加入者からの保険で賄うということからしたら、やっぱりもうちょっと臨機応変に、積み立てるんじゃなくて保険金として引き下げ、調整していくという必要性もあろうかと思うんですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  国民健康保険料を臨機応変に率を増減させるということに関して、むしろ変動が少なくお願いしたいというところがあるかと思います。ですので、今年度、基金たくさん積み立てたので、来年度は下げるけれども、その翌年度にはまた上げるというような、乱高下と言うんですか、そういうことは控えたいなという思いもございます。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  それも1つの考えだと思いますが、他の自治体ではそういう収支の差を検討して、年度途中でも引き下げということをされている自治体もあるので、今そういうふうに申し上げたんですけども、再度、そういうことについてのお考えは、他の自治体の様子もご研究されてるんでしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  年度途中で率を変更してるというところは私は承知しておりません。  ただ、現在の税率につきましても、増額をしないまま引き続き継続をしているところです。広域化になったというところも様子を見ているというところも言い方があれなんですけれども、県が示される標準税率なども注視しながら、税率については計算をしていっているところです。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  将来的に変動がないように考えてるいうことなんですけど、国民健康保険の加入者というのは、今が負担だという悲鳴の声があるというのはご承知でしょうか。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。
    ○理事(尾崎直美君)  全ての料金が安価であればあるほど、それは支払いされる方にとっては助かることだと思いますけれども、やはり計算する上で、国保事業に必要である経費を計算し、その中で一般会計からも繰り入れを行い、それから基金を取り崩ししながら、なおかつその中での不足分を保険料として負担していただくというところです。それからまた、その中でも低所得の方に関しましては軽減措置なども行っておりますので、現在の税率でご理解いただきたいと考えております。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  お尋ね質問やったらあんねんけど、60ページ、事業番号0000665、出産育児一時金事業でお聞きします。  180万6,000円の減額となってるんですけども、平成30年度出生数をどのぐらい見込んでいたのか。それと、平成30年度の出生率をお聞きしたいと思います。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  40件を見込んでおりまして、決算見込みとしては35件というところです。 ○議長(奥田俊則君)  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  今、質問した内容と答弁が違うんですけど。国保だけで上げとうからか。了解しました。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第24号「平成30年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第24号「平成30年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第24号「平成30年度播磨町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第12 議案第25号 平成30年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第12、議案第25号「平成30年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第25号「平成30年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書68、69ページの歳出からご説明申し上げます。  4款地域支援事業費、2項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費、事業番号0020063、認知症総合支援事業の13節委託料002認知症地域支援・ケア向上推進事業委託料は、認知症地域支援推進員の配置が短期間となったため減額するものです。  2目任意事業費、事業番号0020050、家族介護支援事業の20節扶助費082家族介護用品支給等助成金は、対象者の入院等により不用額が生じたため減額するものです。  5款1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金、事業番号0020025、介護給付費準備基金積立事業の25節積立金は、基金の利息分を増額するものです。  次に、歳入についてご説明を申し上げます。  66、67ページをお願いします。  4款国庫支出金、2項国庫補助金、7目地域支援事業交付金(総合事業以外)の減は、歳出の包括的支援事業・任意事業費の減額に伴うものです。  9目保険者機能強化推進交付金の増は、市町村の自立支援重度化防止に関する取り組みを支援するために、本年度創設されたものですが、交付額の内示に伴い増額計上するものです。  6款県支出金、2項県補助金、3目地域支援事業交付金(総合事業以外)の減は、国庫補助金と同様です。  7款財産収入、1項財産運用収入、2目1節利子及び配当金の増は、基金の預金運用利子の増加によるものであります。  8款繰入金、1項一般会計繰入金、4目地域支援事業繰入金(総合事業以外)の減は、歳出補正に伴うものです。  2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰入金の減は、財源調整によるものです。  議案書の18ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入歳出それぞれ330万4,000円を増額し、歳入歳出それぞれ26億1,947万2,000円にしようとするものです。  以上で提案理由のご説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第25号「平成30年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第25号「平成30年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第25号「平成30年度播磨町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第13 議案第26号 平成30年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第13、議案第26号「平成30年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第26号「平成30年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして提案理由のご説明を申し上げます。  事項別明細書75、76ページの歳出からご説明を申し上げます。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、事業番号0030004、保険料等納付金事業の19節負担金補助及び交付金の増は、該当者から徴収する保険料等を広域連合に納付するもので、決算見込みにより増額するものです。  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。  73、74ページにお戻り願います。  1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料及び2目普通徴収保険料は、収入見込みにより、それぞれ増減額するものです。  2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金は、当初の広域連合予算案よりも支出額が増加するため増額するものです。  4款諸収入、1項延滞金、加算金及び過料、1目延滞金の増は、実績により増額するものです。  議案書の20ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正です。歳入歳出それぞれ2,084万円を増額し、歳入歳出それぞれ4億4,440万7,000円にしようとするものです。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  歳入でお尋ねします。  事務費繰入金、補正前の額189万2,000円。今回の補正が151万4,000円となってますが、この事務費が増額した理由というのはどういう理由なんでしょう。 ○議長(奥田俊則君)  尾崎直美理事。 ○理事(尾崎直美君)  広域連合の経費というんですか、それ全体の調整の結果、この繰入金のところで調整をさせていただいてるということですので、何かこういうことがあってここが増えたというわけではなく、広域連合のほうの全体の予算の中の調整で、実績に応じてその調整がこちらのほうであらわれているというところです。 ○議長(奥田俊則君)  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)  補正前、当初予算と考えてほぼ近い金額が補正されてるので、そういうことでは何かこの広域連合の経費が、播磨町の負担がこんだけ増えたということなんでしょうか、それにしてもそれだけの近い、当初の予算の額に近い額が増えるいうのは、何かなと思うんですが。もうそれ以上のことはわかりませんか。 ○議長(奥田俊則君)  浅原浩一郎保険年金統括。 ○保険年金統括(浅原浩一郎君)  国保の場合は、先ほど来からご質問も出てましたように、国保の財政調整基金というのがございます。介護の場合も介護給付の準備基金というものがございます。そこで必要があれば、その基金を取り崩ししたり、あるいはここの基金に剰余金については積み立てるといったようなことをしておりますけれども、後期高齢者医療の場合は、そういった基金がございませんので、こういった形で財源調整という形をさせていただいているところでございます。
    ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第26号「平成30年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第26号「平成30年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長(奥田俊則君)  挙手多数です。  したがって、議案第26号「平成30年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後3時51分               …………………………………                 再開 午後4時05分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 …………………………………………………… ◎日程第14 議案第27号 平成30年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第14、議案第27号「平成30年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第27号「平成30年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」について提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正の主なものは、入札差金などによる、予算第3条の収益的支出及び予算第4条の資本的支出の減額と、受託工事や工事負担金の精査による収益的収入及び資本的収入の減額などとなっております。  議案書の21ページをお願いいたします。  第2条は、予算第3条に定めました収益的収入の既決予定額を680万円減額し、補正後の合計額を6億5,320万5,000円とし、収益的支出の既決予定額を1,332万3,000円減額し、補正後の合計額を6億3,056万8,000円にしようとするものです。  第3条は、予算第4条に定めました資本的収入を740万円減額し、補正後の合計額を4,578万6,000円とし、資本的支出の既決予定額を5,420万円減額し、補正後の合計額を4億3,027万5,000円にしようとするものです。  これによりまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を、4億3,128万9,000円から3億8,448万9,000円に改め、その補填財源の内訳として、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,432万3,000円を削り、次に減債積立金3,800万円を加え、過年度損益勘定留保資金3億3,256万6,000円を2億7,208万9,000円に改めるものです。  次に、別冊で配付しております平成30年度播磨町水道事業会計予算実施計画をごらんください。  1ページは、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の増減額の内訳を目ごとに示しております。  次の2ページは、実施計画説明書となっており、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出の補正予定額の節ごとの内訳を示しております。  それでは、2ページの実施計画説明書で説明いたします。  収益的収入、1款水道事業収益、1項営業収益、2目受託工事収益、2節修繕工事収益の減は、受託工事における水道施設の移設が減少したことによるものです。  次に、収益的支出、1款水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費、15節委託料の減は、契約差金によるものです。16節手数料の減は、水質検査の発注方法の見直しによるものです。19節修繕費の減は、第3浄水場ろ過池工事の入札不調に伴う実施時期の見直しによるものです。  2目配水及び給水費、19節修繕費は、漏水修繕の減などによるものです。22節路面復旧費は、公道上の漏水件数が見込みより減少したことによるものです。  3目受託工事費、19節修繕費は、受託工事箇所の減によるものです。  2項営業外費用、4目56節消費税及び地方消費税は、建設改良に要する経費のうち、基幹管路更新工事が年度内に支払い義務が生じない見込みとなり、仮払消費税が減少したことにより税額が増加するためです。  次に、1款資本的収入、2項1目負担金、1節工事負担金の減は、消火栓設置の見送りによるものです。2節加入分担金及び3節給水装置負担金の減は、当初見込みよりも新規の給水申込件数が少なかったことによるものです。  次に、1款資本的支出、1項建設改良費、1目工事費、15節委託料の減は、入札差金などによるものです。18節工事請負費の減は、基幹管路更新工事において、施工方法、材料費等を精査の上、見直したことによるものです。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います  質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第27号「平成30年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第27号「平成30年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第27号「平成30年度播磨町水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第15 議案第28号 平成30年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号) …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第15、議案第28号「平成30年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第28号「平成30年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」について提案理由のご説明を申し上げます。  今回の補正の主なものは、入札差金などによる予算第3条の収益的支出及び第4条の資本的支出の減額です。収入では、事業費の増減に伴うその財源としての企業債、国庫補助金、一般会計繰入金などの増減です。  議案書の22ページをお願いいたします。  第2条は、予算第3条に定めました収益的収入の既決予定額を97万4,000円増額し、補正後の合計額を9億6,209万4,000円とし、収益的支出の既決予定額を950万円減額し、補正後の合計額を9億1,890万4,000円にしようとするものです。  第3条は、予算第4条に定めました資本的収入を6,493万6,000円減額し、補正後の合計額を6億5,377万3,000円とし、資本的支出の既決予定額を5,790万円減額し、補正後の合計額を7億9,875万5,000円にしようとするものです。  これによりまして資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を1億3,794万6,000円から、1億4,498万2,000円へ増額し、その補填財源の内訳として当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を2,293万4,000円から1,892万4,000円に改め、当年度損益勘定留保資金を1億1,501万2,000円から1億2,605万8,000円に改めるものです。  次に、別冊で配付しております平成30年度播磨町下水道事業会計予算実施計画をごらんください。  1ページは、収益的収入及び支出の増減額の内訳を目ごとに示しております。  2ページは、資本的収入及び支出の増減額の内訳を目ごとに示しております。  3ページと4ページは、実施計画説明書となっております。3ページには、収益的収入及び支出。4ページには、資本的収入及び支出の補正予定額の節ごとの内訳を示しております。  それでは、3ページの実施計画説明書で説明いたします。  収益的収入、1款下水道事業収益、1項営業収益、2目一般会計負担金、1節雨水処理負担金の増及び2項営業外収益、4目1節他会計補助金の減につきましては、それらを財源とする事業費の増減によるものです。  次に、収益的支出、1款下水道事業費用、1項営業費用、1目汚水管渠費、13節委託料及び9目総係費、13節委託料の減は、入札差金などによるものです。  10目1節流域下水道維持管理負担金は、兵庫県の運営する流域下水道事業の決算見込みにより負担金を減額するものです。  2項営業外費用、1目支払利息及び企業債取扱諸費、1節企業債利息の減は、企業債利息の確定によるものです。  次に、4ページをごらんください。  1款資本的収入、1項1目企業債、1節下水道事業債の減、4項補助金、1目1節国庫補助金の減及び3目他会計補助金、1節一般会計補助金の増は、それを財源とする事業費の増減によるものです。  次に、1款資本的支出、1項建設改良費、1目汚水管渠建設改良費、13節委託料、16節工事請負費、20節負担金、25節補償費、2目雨水管渠建設改良費、13節委託料、25節補償費、4目雨水ポンプ場建設改良費、13節委託料、8目営業設備費、1節有形固定資産購入費のそれぞれの減は、入札差金及び事業未執行などによるものです。  続いて、議案書の23ページにお戻りください。  4条は、予算第6条に定めました企業債の限度額について、起債対象事業費の増減に伴い公共下水道事業分を1億9,480万円から1億1,940万円に、流域下水道事業分を2,000万から3,520万円に改めるものです。  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ございません。  次に、第5条は、予算第10条に定めました他会計からの繰入金について既決予定額を1,023万8,000円増額し、補正後の額を5億7,762万9,000円にしようとするものです。  以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  これから質疑を行います
     質疑はありませんか。  宮宅 良議員。 ○4番(宮宅 良君)  予算実施計画説明書の3ページ、この上のところに収益的収入ということで、一般会計負担金ということで226万1,000円。その下に、他会計補助金、これ一般会計補助金ということで、マイナスの128万7,000円が上がってます。次のページの資本的収入のところの他会計補助金、これは一般会計補助金だと思いますけども、プラスで926万4,000円というふうになってます。この補助金については、926万4,000円から128万7,000円を引くと797万7,000円これが一般会計、繰り入れの補助金になります。負担金については、そのままなので3ページの上のところの226万1,000円となります。この合計をすると、1,023万8,000円ということで、この議案書の23ページ、この5条のところの補正予定額1,023万8,000円と同じになるんですけども。一般会計の事項別明細書の41ページのところに、真ん中の辺りですけども、事業番号0000420で下水道事業会計支出事業の中で、712、下水道事業会計負担金がマイナス533万円で、713、下水道事業会計補助金が1,557万3,000円プラスになってるんですけど、この数字が合わないんですけども、その内訳について説明をお願いいたします。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  先ほど説明しました下水の歳入と、一般会計の歳出の差のことだと思うんですが、それにつきましては、歳入では予定よりも端数の関係で2,000円の差になってると思うんですけども。そういうことではなくてと。 ○議長(奥田俊則君)  しばらくの間休憩します。                 休憩 午後4時25分               …………………………………                 再開 午後4時30分 ○議長(奥田俊則君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  一般会計の下水道事業会計負担金につきましては、基準内の繰出金となっております。一方の下水道事業会計補助金につきましては、基準外の繰出金となってます。下水道で受ける際には、それぞれ雨水に関するところについては雨水で受けるとかいうふうに分けておりますので、トータル的には合ってきますが、それぞれ見比べたときに基準内であるとか外であるというふうなところで違っているというところでございます。 ○議長(奥田俊則君)  宮宅 良議員。 ○4番(宮宅 良君)  3条で受けたやつの基準と基準外があって、また4条で受けたものの基準と基準外のその差によってこれが違ってきたというだけの話ですか。 ○議長(奥田俊則君)  喜多 朗理事。 ○理事(喜多 朗君)  そうでございます。 ○議長(奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第28号「平成30年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」を採決します。  この採決は挙手によって行います。  議案第28号「平成30年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長(奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第28号「平成30年度播磨町下水道事業会計補正予算(第3号)」は、原案のとおり可決されました。  本日の会議時間は議事の進行によってあらかじめ延長します。 …………………………………………………… ◎日程第16 議案第29号 平成31年度播磨町一般会計予算  日程第17 議案第30号 平成31年度播磨町国民健康保険事業特別会計予算  日程第18 議案第31号 平成31年度播磨町財産区特別会計予算  日程第19 議案第32号 平成31年度播磨町介護保険事業特別会計予算  日程第20 議案第33号 平成31年度播磨町後期高齢者医療事業特別会計予算  日程第21 議案第34号 平成31年度播磨町水道事業会計予算  日程第22 議案第35号 平成31年度播磨町下水道事業会計予算 …………………………………………………… ○議長(奥田俊則君)  日程第16、議案第29号「平成31年度播磨町一般会計予算」から日程第22、議案第35号「平成31年度播磨町下水道事業会計予算」までの平成31年度当初予算7件を一括議題とします。  本案について、提案理由の説明として施政方針演説を求めます。  清水ひろ子町長。 ○町長(清水ひろ子君)(登壇)  本日ここに、平成31年3月播磨町議会定例会が開催されるに当たり、議員各位のご健勝をお喜び申し上げますとともに、日々、町政の推進にご尽力いただいておりますこと、厚くお礼申し上げます。  さて、議員各位には、本定例会において平成31年度予算を初め、諸案件をご審議していただくに当たり、重点的な施策についての主たる考え方を申し述べ、ご理解とご協力を賜りたいと思います。  初めに。  我が国の景気は、内閣府の月例経済報告によりますと、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される一方で、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国経済の先行きなど海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされております。  また、10月に予定されている消費税率の引き上げを控え、経済財政運営に万全を期すとしており、国の動向を注視していく必要があります。  本町の平成31年度当初予算について、歳入の柱であります町税においては、前年度と比べて町民税はほぼ横ばいではありますが、固定資産税において、町内企業の設備投資は拡大傾向にあることから、前年度当初予算と比べて約2億3,000万円増額の55億円を見込んでおります。一方、歳出においては、少子高齢化対策を初めとした社会保障経費や、消費税率の引き上げによる経常経費の増加、公共施設やインフラ施設の適正な維持に要する改修費用などから、財政の硬直化の進行と基金の減少が危惧されており、より一層、歳出の効率化が求められているところであります。  このような状況の中で、予算編成に当たっては第4次播磨町総合計画で定めているまちの将来像「まちがいきいききらめくはりま〜未来につなげるみんなのまちづくり〜」の実現に向け、播磨町まち・ひと・しごと創生総合戦略の内容を踏まえ、喫緊の課題である事業には、重点的・積極的に取り組む予算を編成してまいりました。  それでは、平成31年度施政方針について、第4次播磨町総合計画の5本の柱に沿って所信を述べさせていただきます。  1、豊かな心と人を育むまち。  播磨町では、教育の基本指針となる教育大綱に基づき、総合教育会議や教育委員会などでの議論を踏まえて、よりよい教育環境の構築に努めております。  播磨町独自のシステムである、サポートチーム播磨においては、学校生活サポーターの配置や地域ボランティアの協力のもと、児童生徒の基礎的・基本的な学習内容の確かな定着を図り、学力の向上に努めてまいります。  また、英語教育、プログラミング教育の専門教育サポーターを配置し、新学習指導要領全面実施に向けた教育活動に取り組みます。ICT機器やデジタル教材を活用したわかりやすく深まる授業を計画し、確かな学力の定着に努めます。また、ドローンを活用したプログラミング教育により、論理的思考力と情報活用能力の育成に努めてまいります。  特別な支援を必要とする子供にきめ細やかな支援を行うため、学校園には支援員、学校生活サポーター、介助員を配置しておりますが、今年度養護学校へ入学する医療的ケアが必要な子供の通学支援も行ってまいります。また、日本語指導が必要な児童生徒についても、多文化共生サポーターを配置し、サポートしてまいります。  安全でおいしい学校給食を提供するため、老朽化が進む各小学校の給食室を順次、ドライ方式により、改築・改修してまいります。今年度は、播磨小学校、蓮池小学校の改築工事を行い、播磨小学校については、播磨中学校と親子方式での実施を目指してまいります。  昨年は、中学校、幼稚園の全教室にエアコンを設置しましたが、今年度は小学校の全ての教室に設置し、暑さ寒さ対策に加えて、教育環境の向上に努めてまいります。老朽化している播磨西小学校校舎については、子供たちの学習環境を改善するため、大規模改造工事の設計業務を実施します。  大阪北部地震以来問題となっておりました学校施設や通学路の危険箇所につきましては、速やかに対応を済ませておりますが、経年劣化した播磨中学校のテニスコートフェンスにつきましても、新たに高さなども考慮し、安全なフェンスに更新します。  中央公民館について、昨年は大ホールの大規模改修を行い、明るく快適な空間で、より活発なサークル活動や行事等を楽しんでいただいているところでございますが、引き続き研修棟の大規模改修を行い、施設の延命化と文化活動の活性化を図ってまいります。総合体育館においても大体育室の大規模改修を行い、安全で運動しやすい環境を整備し、スポーツ活動の活性化を図ってまいります。また、播磨町ロードレース大会の開催におきましては、安全性を考慮し、コースを新島から町道浜幹線へと変更しており、より多くの参加を呼びかけ、多世代が楽しめる大会として実施してまいります。  住民のふれあい、交流、情報発信の場として開催しております大中遺跡まつり、はりま風薫るフェスタは、毎年多くの方々にご参加いただき、にぎわっておりますが、新たな催し企画を盛り込むことで、大中遺跡公園、野添であい公園、野添北公園を舞台に、さらに播磨町らしい、播磨町にしかないイベントとして実施してまいります。  昨年はジョセフ・ヒコをモチーフにしたマンホールのふたを作成いたしましたが、今後も播磨町の先覚者であるジョセフ・ヒコや、今里傅兵衛をいろいろな形でPRし、顕彰してまいります。  2、やすらぎがあり、健やかに暮らせるまち。  妊娠期から子育て期に至るまで、播磨町はさまざまな子育て支援事業を行っております。それらの子育て支援事業を推進し、切れ目のない支援を行う「こども窓口」に、子育てコンシェルジュと保健師を配置しておりますが、関係機関、学校園などとも連携した相談体制や、子育てアプリ「はりますくすくべビーフェスタ」を活用した情報提供など、子育て支援の充実に努めてまいります。  生まれる前からの支援として、各種不妊治療などへの助成を行っておりますが、出産時の支援として、はりまこうのとりタクシー事業を継続して実施するとともに、妊婦健康診査費用を助成します。  各種予防接種や検診時の助成を行っている中で、本年度よりロタウィスルの予防接種についても助成を行い、子供たちの健康な育ちを支援してまいります。また、大人の風疹予防接種についても助成し、生まれてきた子供の先天性風疹症候群の発生を予防します。  児童虐待が全国的にも問題となっております。播磨町でそのような被害に遭う子供を出さないという方針のもと、児童虐待の早期発見、防止などへの対応を強化するため、児童相談員を2名体制とし、子供たちの安全で健全な生活と、かけがえのない命を守ってまいります。  国の方針である幼児教育・保育無償化を受けて、その実施を確実に進めるとともに、対象とならない子供の多子世帯に対する保育料については、県制度に加えて、町独自の軽減策を実施します。また、3歳未満の幼児のいる家庭や低所得者を対象に実施されるプレミアム付商品券発行について、その実施に向けての準備を進めてまいります。  播磨町には2カ所の子育て支援センターがあり、子育て家庭を応援する場となっております。その1つである北部子育て支援センターの改修を行い、子育て支援事業の拠点として、適切な管理に努めてまいります。  本町においては、保育を希望する全ての児童に対して、保育環境を提供したいと考えております。本年10月には既設の園で新たに小規模保育所が開設されます。保育士確保のための補助も行っておりますが、今後も待機児童対策として、新たな保育所の開設を募るとともに、町立幼稚園における認定こども園化についても進めてまいります。  日々、多くの方々にご利用いただいている健康いきいきセンターですが、ボイラー更新工事などを実施し、利用者の利便性、施設の適正な維持管理に努めながら、あわせて今後の方針についても検討してまいります。  さまざまな疾病のリスクを高める喫煙につきましても、治療費を助成することで、本人の健康はもとより、受動喫煙防止など、家族の健康的な生活を応援してまいります。  認知症対策として、専門職チームによる認知症初期集中支援チームによる支援や、物忘れ検診、物忘れ相談プログラムなどをご利用いただいておりますが、地域包括支援センターに認知症地域推進員を配置し、さらなる支援に努めてまいります。  外出に不安のある高齢者の見守り、保護のため、あんしんキーホルダーや反射ステッカーを配布します。本町においても増えているひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯や障がいのある方を対象とした調査を実施し、災害時の避難支援対策としての名簿を作成します。地域が行う避難行動要支援者の個別計画策定を支援し、モデル事業として実施します。障がい者に対しての合理的配慮が提供できるよう費用を助成するとともに、サービス量の認定等を調査する調査員を配置し、迅速な対応に努めてまいります。福祉会館で行っている総合相談業務においては、引き続きさまざまな生きづらさを抱える世帯への包括的な相談支援体制の充実を図ってまいります。  各自治会で設置を進めていただいております防犯カメラについては、設置しやすくするため、県の補助事業に採択されたものだけでなく、町単独でも助成する補助制度を創設します。  加古川東消防署播磨分署の改修においては、将来的に女性消防士の配置も可能となるように配慮した設計を実施し、救急、消防の分野においても女性が活躍できるよう準備を進めてまいります。火災が発生したときに、初期活動が迅速に行えるよう、播磨町各消防分団の車両を順次更新しておりますが、今年度は二子分団の車両を更新いたします。  災害時の避難所ともなる各小学校において、防災用備蓄倉庫を順次整備してきておりますが、今年度は播磨小学校に整備し、食料、生活必需品、資機材等の備蓄を進めてまいります。災害時においては、町が主体となり、町職員が重要な役割を担うことから、人、物等に制約を受けた場合でも、災害応急対策などの業務が的確に行えるよう、業務継続計画を策定します。  水田川改修事業につきましては、県事業として鋭意進めていただいており、山陽電気鉄道の横断部は昨年完成し、引き続き山陽新幹線の横断工事に取りかかることとなります。また、懸案の箇所であった上流部の暫定工事についても、既に始まっております。今後とも、国、県など関係機関に要望を重ね、地域住民の安全・安心な住環境の確保に努めてまいります。  水産資源の多様化と漁業従事者の経営安定化を図るため、昨年から進めておりますアサリの養殖については、継続して支援し、播磨町の新たな特産品として定着させてまいります。  新島、東新島については、緑地面積率の大幅な緩和を行ったところ、各企業では新たな設備投資もされ、税制上の優遇措置などもあわせて実施する中で、今後の企業活動に大いに期待するところでございます。播磨町商工会の各種事業とも連携を図りながら地域経済の活性化を目指してまいります。  3、人や環境にやさしく、快適なまち。  最近、民家の近くにも巣をつくることで住環境に不安をもたらしているスズメバチに対して、駆除に係る費用の一部を助成します。ため池の水生植物や在来種に影響を与えているミシシッピアカミミガメについても対策を進めてまいります。  本町においても年々増え続ける空き家については、自治会や近隣住民の不安も増大していることから、新たに条例を制定し、所有者の適正管理と意識啓発に努めてまいります。  都市公園施設の改修事業として、石ヶ池公園パークセンターの防水工事を行い、施設の延命化を図ってまいります。また、であいのみちの舗装改修などを昨年に引き続いて行い、安全な緑道として整備してまいります。望海公園内の交通公園を、昨年より3カ年かけて再整備を行っています。バーベキューサイト、大型遊具や管理棟の設置などで、多世代が利用できる魅力ある海辺の公園として整備いたします。  橋梁、町道につきましては、修繕計画に沿って補修工事を実施し、効率的な維持管理に努めております。向橋については、昨年度に引き続き補修工事を行います。また、野添地区の道路改修や町道二子二見線の改良工事、町道浜幹線既設歩道のバリアフリー化、喜瀬川遊歩道の転落防止策設置など、利用者の安全な通行を確保してまいります。  各路線において照明のLED化を進めておりますが、本年度は土山新島線道路照明において実施します。自治会街灯のLED化についても引き続いて補助を行ってまいります。  町内の緑の普及啓発及び緑の保全を図る播磨町緑の基本計画を推進するために、緑の拠点の整備に向けて基本設計を実施いたします。  上水道事業については、安全で良質な水を安定して供給するために、取水井戸のしゅんせつや適切な水質管理に努め、浄水場の保守管理を初め、老朽管及び基幹管路などの整備工事を行ってまいります。  公共下水道事業において、未整備地区の整備を進めてまいります。また、豪雨や台風襲来時における雨水の浸水対策として、雨水幹線を整備するとともに、本荘雨水ポンプ場の改築、更新を行ってまいります。  4、つながりを大切にするまち。  昨年度に引き続き、小学生を対象とした海のふれあい事業「はりまの海きっずチャレンジ」を実施し、播磨の海を舞台としたいろいろな体験を通じて、子供たちに海があるまちを実感していただき、ふるさと播磨町への誇りと愛着を醸成します。  これまで行ってきた戦没者追悼式と平和祈念講話会を統合し、戦没者追悼平和祈念式として開催し、遺族だけでなく幅広い年代の住民参加を募ることで、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和のとうとさとともに次世代に伝えてまいります。  人権文化をすすめる町民運動推進強調月間や人権週間に合わせて開催する講演会、映画会などにより広く人権意識の高揚を図ってまいります。また、いきいきフォーラムや人権尊重の地域づくり事業など、自治会が主体的に行う人権課題解決への取り組みや地域・世代間の交流活動を支援してまいります。  行政懇談会、タウンミーティング、はりま女性会議等での意見交換や町政モニター制度の活用などで、幅広く対話を進め、住民ニーズの把握に努めてまいります。同時にいろいろな媒体を利用して、積極的に行政情報を発信してまいります。  5、健全な行政経営による持続可能なまち。
     播磨町政の指針となっている第4次播磨町総合計画が2020年度に最終年度を迎えることから、その成果の検証、目指すべき将来像、その実現に向けた方針などを定めるため、本年度より次期総合計画の策定に着手いたします。  町税については、口座振替を推奨するとともに、コンビニ収納に加え、スマートフォンを用いた新たな納付方法を検討し、納税者の利便性向上を図ってまいります。今後も、自主財源の柱である町税の公平・公正な賦課徴収に努め、収納率向上対策に積極的に取り組みます。また、税以外の債権についても、マニュアル等を活用し、収納率の向上を図ってまいります。  県下でもトップクラスの交付率である個人番号カードを活用したコンビニ交付については、事業者やサービス内容を拡充しており、さらなる利用促進に努めてまいります。  庁舎については、これまでも優先順位を考慮しながら改修を行ってきております。第1庁舎内のトイレについては、経年変化も見られることから、2カ年にわたって工事を行い、来庁者や職員にとって衛生的で快適な庁舎環境を整備してまいります。  2市2町で構成する東播臨海広域行政協議会で進めている広域ごみ処理施設につきましては、2022年の完成を目指して、現在、建設が進んでおります。また、同じく2市2町で休日及び夜間における1次救急医療を実施する施設の建設を進め、東播磨地域の医療環境の充実に努めてまいります。本年度は施設の実施設計を行う予定としております。  播磨町人材育成基本方針に基づき庁内研修の拡充にも取り組み、意欲と活力ある職場づくりを推進してまいります。2020年4月に施行される、改正地方公務員法等を踏まえ、会計年度任用職員制度の導入に向けた例規整備や人事給与システムの更新を行い、適正な任用に努めてまいります。あわせて町組織機構の見直しについても検討してまいります。  以上、平成31年度の施策等、大綱を述べてまいりました。  本定例会に議案として提案しております予算総額は、一般会計と4件の特別会計並びに水道事業会計、下水道事業会計を合わせ238億9,138万6,000円で、対前年度比3.2%の増、うち一般会計では124億8,984万5,000円で、対前年度比3.1%の増、特別会計では83億7,706万5,000円で、対前年度比3.2%の増、水道事業会計では11億560万3,000円で、対前年度比2.9%の減、下水道事業会計では19億1,887万3,000円で、対前年度比7.7%の増となっております。  以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(奥田俊則君)  提案理由の説明は終わりました。  以上、日程第16、議案第29号「平成31年度播磨町一般会計予算」から、日程第22、議案第35号「平成31年度播磨町下水道事業会計予算」までの上程議案に対する質疑は、次回再開時に代表質問として行います。 ………………………………… ◎散     会 ………………………………… ○議長(奥田俊則君)  以上で、本日の日程は全て終了しました。  お諮りします。  議事の都合によって、3月6日から3月11日までの6日間、休会したいと思います。  異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、3月6日から3月11日までの6日間、休会とすることに決定しました。  次の会議は、3月12日午前10時より再開します。  本日はこれで散会します。  ご苦労さまでした。                 散会 午後5時03分...