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平成30年 3月定例会 (第3日 3月23日)

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  1. 播磨町議会 2018-03-23
    平成30年 3月定例会 (第3日 3月23日)


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    平成30年 3月定例会 (第3日 3月23日)             平成30年3月播磨町議会定例会会議録                            平成30年3月23日開設   1.議 事 日 程     第 1 議案第 1号 播磨介護保険法規定により条例に委任された基準等                に関する条例制定の件     第 2 議案第 2号 播磨税条例の一部を改正する条例制定の件     第 3 議案第 3号 播磨指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手                数料条例の一部を改正する条例制定の件     第 4 議案第 4号 播磨介護保険条例の一部を改正する条例制定の件     第 5 議案第 5号 播磨後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条                例制定の件     第 6 議案第 6号 播磨消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条                例制定の件     第 7 議案第 7号 播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件     第 8 議案第22号 平成29年度播磨一般会計補正予算(第7号)     第 9 議案第15号 平成30年度播磨一般会計予算     第10 議案第16号 平成30年度播磨国民健康保険事業特別会計予算     第11 議案第17号 平成30年度播磨町財産区特別会計予算     第12 議案第18号 平成30年度播磨介護保険事業特別会計予算
        第13 議案第19号 平成30年度播磨後期高齢者医療事業特別会計予算     第14 議案第20号 平成30年度播磨水道事業会計予算     第15 議案第21号 平成30年度播磨下水道事業会計予算     第16 議員派遣の件     第17 委員会の閉会中の継続調査の件 1.会議に付した事件     日程第 1 議案第 1号 播磨介護保険法規定により条例に委任された基                  準等に関する条例制定の件     日程第 2 議案第 2号 播磨税条例の一部を改正する条例制定の件     日程第 3 議案第 3号 播磨指定地域密着型サービス事業者等指定申請                  等手数料条例の一部を改正する条例制定の件     日程第 4 議案第 4号 播磨介護保険条例の一部を改正する条例制定の件     日程第 5 議案第 5号 播磨後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す                  る条例制定の件     日程第 6 議案第 6号 播磨消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す                  る条例制定の件     日程第 7 議案第 7号 播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件     日程第 8 議案第22号 平成29年度播磨一般会計補正予算(第7号)     日程第 9 議案第15号 平成30年度播磨一般会計予算     日程第10 議案第16号 平成30年度播磨国民健康保険事業特別会計予算     日程第11 議案第17号 平成30年度播磨町財産区特別会計予算     日程第12 議案第18号 平成30年度播磨介護保険事業特別会計予算     日程第13 議案第19号 平成30年度播磨後期高齢者医療事業特別会計予                  算     日程第14 議案第20号 平成30年度播磨水道事業会計予算     日程第15 議案第21号 平成30年度播磨下水道事業会計予算     日程第16 議員派遣の件     日程第17 委員会の閉会中の継続調査の件 1.会議に出席した議員(13名)     1番 木 村 晴 恵 議員       2番 大 瀧 金 三 議員     4番 宮 宅   良 議員       5番 小 原 健 一 議員     6番 松 下 嘉 城 議員       7番 河 野 照 代 議員     8番 神 吉 史 久 議員       9番 岡 田 千賀子 議員    10番 藤 原 秀 策 議員      11番 奥 田 俊 則 議員    12番 藤 田   博 議員      13番 松 岡 光 子 議員    14番 田 中 久 子 議員 1.会議に欠席した議員    な  し 1.会議に出席した説明員(11名)           清 水 ひろ子    町長           三 村 隆 史    副町長           横 田   一    教育長           岡 本 浩 一    理事           浅 原 俊 也    理事           山 口 泰 弘    理事           赤 田 清 純    理事           尾 崎 直 美    理事           前 田 忠 男    会計管理者           本 江 研 一    総務統括           園 田 敬 之    住民統括 1.会議に出席した事務局職員(3名)           山 口   智    議会事務局長           田 中 真 司    庶務・議事チームリーダー           小 笠 理 恵    庶務・議事チーム主査               開会 午前9時58分 ………………………………… ◎開     議 ………………………………… ○議長奥田俊則君)  おはようございます。  本日の会議を開きます。  なお、報道関係者からカメラによる写真撮影の申し出があり許可しています。  本日の議事日程は、お手元にお配りましたとおりです。  これから直ちに日程に入ります。 …………………………………………………… ◎日程第1 議案第1号 播磨介護保険法規定により条例に委任された基準等に関する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第1、議案第1号「播磨介護保険法規定により条例に委任された基準等に関する条例制定の件」を議題とします。  提案理由説明質疑定例会第1日の3月6日に終わっています。  これから議案第1号「播磨介護保険法規定により条例に委任された基準等に関する条例制定の件」について討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから議案第1号「播磨介護保険法規定により条例に委任された基準等に関する条例制定の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第1号「播磨介護保険法規定により条例に委任された基準等に関する条例制定の件」は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第1号「播磨介護保険法規定により条例に委任された基準等に関する条例制定の件」は原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第2 議案第2号 播磨税条例の一部を改正する条例制定の件 ……………………………………………………
    議長奥田俊則君)  日程第2、議案第2号「播磨税条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  提案理由説明質疑定例会第1日の3月6日に終わっています。  これから議案第2号「播磨税条例の一部を改正する条例制定の件」について討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第2号「播磨税条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第2号「播磨税条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長奥田俊則君)  挙手多数です。  したがって、議案第2号「播磨税条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第3 議案第3号 播磨指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手数料条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第3、議案第3号「播磨指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手数料条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  提案理由説明質疑定例会第1日の3月6日に終わっています。  これから議案第3号「播磨指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手数料条例の一部を改正する条例制定の件」について討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第3号「播磨指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手数料条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第3号「播播磨指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手数料条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第3号「播磨指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手数料条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第4 議案第4号 播磨介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第4、議案第4号「播磨介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  提案理由説明質疑定例会第1日の3月6日に終わっています。  これから議案第4号「播磨介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」について討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第4号「播磨介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第4号「播磨介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長奥田俊則君)  挙手多数です。  したがって、議案第4号「播磨介護保険条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第5 議案第5号 播磨後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第5、議案第5号「播磨後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  提案理由説明質疑定例会第1日の3月6日に終わっています。  これから議案第5号「播磨後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」について討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第5号「播磨後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第5号「播磨後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第5号「播磨後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第6 議案第6号 播磨消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件 …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第6、議案第6号「播磨消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  提案理由説明質疑定例会第1日の3月6日に終わっています。  これから議案第6号「播磨消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件」について討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第6号「播磨消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第6号「播磨消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第6号「播磨消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第7 議案第7号 播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件 ……………………………………………………
    議長奥田俊則君)  日程第7、議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。  提案理由説明質疑定例会第1日の3月6日に終わっています。  これから議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」について討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案反対者の発言を許します。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)(登壇)  私は議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件について」反対の立場で討論をいたします。  今回の改正条例につきましては、これまで延滞金と言ってたものを遅延損害金として、またその率を改めるという内容のものですが、この現行条例上に貸し付けられたものと、新しく改正後に貸し付けられたものについて、その対応についてどのようにするのかという部分において、質疑を聞いている限りにおいて、当局側で十分な検討がなされたとは判断しがたいと考えております。  また、実際に今当局が考えているように、これまでのものにも遡及して適用とするというのであれば、そういったことについても附則に何ら記載されておらず、今のこの改正条例において、これまでのものに対してまで遡及して適用するという判断はしがたいものであると考え、経過措置等、適切な対応を求めた条例を出し直すべきだと思い、反対討論といたします。皆さんのご判断をよろしくお願いいたします。 ○議長奥田俊則君)  次に、原案賛成者の発言を許します。  宮宅 良議員。 ○4番(宮宅 良君)(登壇)  私は、議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」について、賛成の立場で討論いたします。  まず遡及適用の是非についてですが、憲法第39条においては事後法の禁止が明文化されており、罪刑法定主義に基づく刑罰法規遡及の原則が導かれています。また憲法第30条及び第84条では、租税法律主義に基づく租税放棄遡及の原則が導かれています。  さらに法的安定性の観点から、行政法規を含むその他の法令においても不遡及の原則があり、みだりに遡及を行うべきではありません。  一方で、行政法規などにおいて不遡及の例外が認められています。ワークブック法制執務によると遡及適用が認められる場合とは、国民の権利、義務に影響せず、むしろ国民の利益になるケースと示しています。そのことから客観的合理性をいかに担保しているかが重要であると考えます。  議案第7号における客観的合理性を鑑みるに1点目は、民法の大改正の趣旨、2点目は懲罰的利率法定利率との乖離。3点目はあしなが育英会の利率。これらの3点を総合的に考慮すると、客観的合理性は担保されると考えます。  次に、附則における経過規定の是非についてですが、法令用語の思考と適用の意味の違いから、遡及適用をする場合、附則においていつから適用されるのかを明記するのが通例であるということは言うまでもありません。  しかしながら、参議院法制局法制執務コラム遡及適用経過措置によると、証券取引法、現在の金融商品取引法のことですが、新たに損失補填等刑事罰で禁止するに当たり、改正法施行前にされた損失補償契約について、経過措置を講じなかった事例を示しています。  このことから、経過規定がないことをもって、直ちに違法とは言えないのではないかと考えます。  よって、私は議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」について賛成したいと思います。 ○議長奥田俊則君)  他に討論はありませんか。  原案反対者の発言を許します。  河野照代議員。 ○7番(河野照代君)(登壇)  私は、議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」について、反対の立場で討論いたします。  初めに、平成24年内閣府公共サービス改革推進室通達を引用いたします。  地方公共団体住民福祉向上を図るために公共サービスを提供しており、その財源は法令等に基づき住民が負担している。この点において、地方公共団体公共サービスを享受する住民に対し、公金の債権を有している。公共サービスは、その特性から債権発生時に相手方に支払い能力の確認のため、資力要件、いわゆる財力を必要としない場合や、一定の資力以下の住民を対象としてサービスを提供している場合がある。  一方、民間の債権債権発生時に相手の資力調査や担保を必要とすることが一般的であり、公金の債権と民間の債権は必ずしも取り扱いが一致するものではない。  また、公金の債権の中には一定の緩和措置、例えば納税の猶予、免除、履行延期特約等が法令上規定されているものがあり、回収の権利行使に際して、福祉的観点からの配慮が必要な場合もある。公共サービスはそれらを踏まえて適切に提供される必要がある。  公金の債権回収義務が滞ることは健全な公共サービス提供に支障を来すだけでなく、適切に納付している住民に対して公平性を欠き、住民監査請求等の対象となるものである。以上、通達。  さて、播磨町においても奨学金の財源は住民皆さんの税金で賄われております。その観点から見ると、このたびの遅延損害金の10.95%を5%にするということは、まさに公金の債権回収が滞ることにほかなりません。  先般の3月6日の質疑において、1委員から言われておりましたように、利率計算上、少なく済んでしまうというモラルハザードが起こる可能性があります。奨学金住民からお借りした大切な原資であるという観点からすれば、先ほどの内閣府の通達にあったように、奨学金返済猶予措置はさまざまな需要に鑑み、当然とられており、それと遅延損害金利率引き下げとは全く別物であると考えるものです。  奨学金は私債権です。私債権放棄に関する条例制定もまだ完了していない今、奨学金利率だけを議案として上程するのは順序が逆ではありませんか。私債権は契約に基づく債権であり、先般の理事の答弁にありましたが、民法の利率引き下げ地方公共団体が見習うという、これも順序が逆です。  さらに長期滞納者に対して、遡及して利率を5%適用とするのは私債権の性質上、法的に整合性がとれません。今回の利率が下がったからと、この条例賛成される委員もいらっしゃると思いますが、逆に5%が10.95%に上がった場合、賛成されるでしょうか。もしかしたら、今回だけだからと賛成するのはご都合主義と言わざるを得ません。  他のさまざまな債権回収利率に影響を及ぼすほどの危険性を含む議案です。もし、この議案が通るようであれば、私は議会として汚点を残すこととなると思います。私債権回収地方モデルがさまざまにあるため、どこを手本にするか、何を基準にするか、行政の実力が試される条例です。  奨学金返済は、昨今の経済事情から返済率が悪化の一途をたどっているのは周知の事実ですが、国の方針でも対応型から給付型へと考え方が変わってきつつあります。地方議員の我々は上位法で早く決定してもらう働きかけは非常に大切ですが、住民の税金で賄われております播磨奨学金条例利率を下げることは税負担公平性から考えると、住民監査請求の対象にもなり得る条例です。  奨学金は時期が来たら当然お返しするという当たり前の感覚は、誰しも持っていなければならないのです。それは自分が返済した奨学金が次の学生の奨学金へとリレーされていくからです。それが原資になり、多くの人が次世代の播磨町を形成してくことにほかならないからです。  奨学金を貸与する場合はそのことを教えるような教育的配慮もするべきです、と私は考えます。と申し上げ、私の反対討論といたします。ご賛同よろしくお願いします。 ○議長奥田俊則君)  次に、原案賛成者の発言を許します。  他に討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長奥田俊則君)  挙手少数です。  したがって、議案第7号「播磨奨学金条例の一部を改正する条例制定の件」は否決されました。 …………………………………………………… ◎日程第8 議案第22号 平成29年度播磨一般会計補正予算(第7号) …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第8、議案第22号「平成29年度播磨一般会計補正予算(第7号)」を議題とします。  本案について、提案理由説明を求めます。  浅原俊也理事。 ○理事浅原俊也君)(登壇)  ただいま議題となりました、議案第22号「平成29年度播磨一般会計補正予算(第7号)」につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。  議案書1ページをごらんください。  繰越明許費の補正ですが、既定の繰越明許費を追加するものです。  次に、2ページ、第1表、繰越明許費補正であります。6款農林水産業費ソウブチ池改修事業につきましては、下水道管移設などの協議に時間を要したため、また残土処分先の変更が生じたことにより、年度内での完了が困難になったため、繰り越すものであります。  以上で提案理由説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長奥田俊則君)  提案理由説明は終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  ソウブチ池改修工事がおくれてしまってということなんですけれども、ため池の工事ということで、春になると田植え等も始まってくるんですけども、その辺への影響はないのか確認をいたします。 ○議長奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  田植えの時期の影響ということでございますが、工期につきましては早くということで、今のところ5月の中旬、15日ぐらいの工期を予定しております。したがいまして、その時期であれば何とかそういったことに影響はないかなというようなことで、極力それよりも早く進めたいところでございますけども、今の予定はそういうふうなことで予定をしております。 ○議長奥田俊則君)  神吉史久議員。 ○8番(神吉史久君)  こういったことについて、水利組合と農業関係者の方々にも説明は済んでいるという理解でいいのか確認します。 ○議長奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  具体的な事項につきましては、この繰越明許費の確定した後に日程等につきましては、また確定をさせていただいて、そのあたり調整をしたいと思いますので。 ○議長奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  岡田千賀子議員。 ○9番(岡田千賀子君)  こちらの繰越明許費の補正の金額が出ておりますが、これは最初の工事費のそれからすると下水道の移設の協議に時間がかかった分や、それから残土処理の場所が変更になったということで、どのぐらいの金額になっておりますでしょうか。増えた分というのは、ごめんなさい、これは出てない。 ○議長奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  本議案の提案内容によりましては、予算を繰り越しということでございます。したがいまして、この工事内容については全く変更はございません。  もし工事内容、契約等に変更が生じる場合は議会の議決ということが必要になってまいりますので、今回は予算を翌年度に繰り越しということの議決をいただきたいということで提案させていただいているところです。 ○議長奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。  藤田 博議員。 ○12番(藤田 博君)  繰り越しの理由として、下水道管の移設及び残土の処分いうこと説明があったわけなんですけども、このような工事をするときには、当初からこの下水道管の移設、残土処分いうのは計画に入っているんじゃないでしょうか。なぜ、この時点でこのような理由で延期されるのか、その辺を確認したいと思います。 ○議長奥田俊則君)  岡本浩一理事。 ○理事(岡本浩一君)  藤田委員のおっしゃる下水道管の敷設の件につきましては、当初移設をするということの前提で工事を施工を予定しております。ただこの工事の施工時におきましては、その下水道管の敷設場所というのが明確な図面というものはございませんでした。昭和53年に民間開発から移管をされて、その下水道管の位置が明らかに民地に入っているということの状況の中で、今回それを移設しようということで工事を実施したところでございます。  ただ、実際に現場のほうでそういった形で掘削等をしてみますと、その下水道管が民地には入っておるんですけども、予定していた以上に民地側のほうに入っておりました。したがいまして、その工事につきましては、予定をしておったより民地のほうに入っておりますので、かなり付近に住宅等もありますので、慎重に施工するということの必要性がまいりました。  したがいまして、下水を新たに敷設する場所についても強度を必要とすることから、いろいろ住民の方々、そこの隣接者の方々と協議を行う中で、時間を要してしまったんですが、こういった期間で延長するというようなことで、引き続き安全な方法で施工したいということで考えております。  それと残土処分の件につきましては、当初、搬出におきまして、残土処分を依頼をしている処分場がございました。そこの処分場のほうが急遽、年末ぐらいになりますと、処分場のほうが満杯に近いというような状況でアナウンスを受けておりまして、年明けましたときに、もう一杯で申しわけないというようなことが生じました。  これにつきましては、本来そこの処分場のほうで処分をするということの中で進めて追ったんですが、処分場のほうの事情ということで、どうしてもそちらのほうは受け入れられないということで、新たな処分場をその後求めました。その後、その間少し期間を要しまして、残土のほうが少し滞ったというようなことで、後の残土処分に影響を及ぼし、ちょっと工期内に施工ができないというような状況でございます。 ○議長奥田俊則君)  他に質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第22号「平成29年度播磨一般会計補正予算(第7号)」を採決します。  この採決挙手によって行います。  議案第22号「平成29年度播磨一般会計補正予算(第7号)」は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員)
    議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第22号「平成29年度播磨一般会計補正予算(第7号)」は原案のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第 9 議案第15号 平成30年度播磨一般会計予算  日程第10 議案第16号 平成30年度播磨国民健康保険事業特別会計予算  日程第11 議案第17号 平成30年度播磨町財産区特別会計予算  日程第12 議案第18号 平成30年度播磨介護保険事業特別会計予算  日程第13 議案第19号 平成30年度播磨後期高齢者医療事業特別会計予算  日程第14 議案第20号 平成30年度播磨水道事業会計予算  日程第15 議案第21号 平成30年度播磨下水道事業会計予算 …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第9、議案第15号「平成30年度播磨一般会計予算」から日程第15、議案第21号「平成30年度播磨下水道事業会計予算」までの平成30年度当初予算議案7件を一括議題とします。  本案について、委員長の報告を求めます。  木村晴恵予算特別委員会委員長。 ○予算特別委員会委員長(木村晴恵君)(登壇)  予算特別委員会に付託されました平成30年度当初予算7件につきましては、議長を除く全議員で審査に当たったところですが、改めて審査の経過と結果を報告させていただきます。  ご承知のとおり、本特別委員会は、3月13日の本会議において、平成30年度当初予算7件の審査を行うことを目的に設置されました。これを受けて、本特別委員会は、3月14日から20日までの間に、5日間開催し、町長、副町長、教育長を初め幹部職員等の出席のもと、慎重に審査を行いました。  審査過程における主な質疑と答弁等については、改めて要約して報告すべきところですが、議長を除く全議員で審査に当たりましたので、省略させていただきます。  審査の結果は、お手元に配付いたしております委員会審査報告書のとおり、議案第15号「平成30年度播磨一般会計予算」から、議案第21号「平成30年度播磨下水道事業会計予算」までの当初予算7件については、全て「原案可決すべきもの」と決定しました。  以上で、予算特別委員会の審査報告とさせていただきます。 ○議長奥田俊則君)  委員長報告は終わりました。  お諮りします。  委員長報告に対する質疑は、議長を除く12人の委員で審査に当たっておりますので、省略したいと思います。  ご異議ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、委員長報告に対する質疑は、省略することに決定しました。  木村委員長、ご苦労さまでした。  議事の都合により討論採決は個々の議案ごとに行います。  これから、議案第15号「平成30年度播磨一般会計予算」について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第15号「平成30年度播磨一般会計予算」を採決します。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第15号「平成30年度播磨一般会計予算」は、委員長の報告のとおり賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第15号「平成30年度播磨一般会計予算」は委員長の報告のとおり可決されました。  これから、議案第16号「平成30年度播磨国民健康保険事業特別会計予算」について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第16号「平成30年度播磨国民健康保険事業特別会計予算」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第16号「平成30年度播磨国民健康保険事業特別会計予算」は、委員長の報告のとおり賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第16号「平成30年度播磨国民健康保険事業特別会計予算」は委員長の報告のとおり可決されました。  これから、議案第17号「平成30年度播磨町財産区特別会計予算」について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第17号「平成30年度播磨町財産区特別会計予算」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第17号「平成30年度播磨町財産区特別会計予算」は、委員長の報告のとおり賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第17号「平成30年度播磨町財産区特別会計予算」は委員長の報告のとおり可決されました。  これから、議案第18号「平成30年度播磨介護保険事業特別会計予算」について、討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案反対者の発言を許します。  田中久子議員。 ○14番(田中久子君)(登壇)  私は日本共産党の議員団を代表して、議案第18号「平成30年度播磨介護保険事業特別会計予算」に対し、反対の立場で討論をします。  介護保険制度は高齢化が進む中で老後の安心と介護離職をなくすために2000年から始まりました。  当初播磨町の介護保険料の基準額は月額2,700円で、第6期、4,800円、7期、2018年度の保険料は月額5,500円に値上げされます。その上、介護サービスも要支援1、2は介護保険サービスから外し、地域支援事業に移行し、事業所への給付費を80%に抑えています。  その上に、要介護高齢者の生活支援事業が見直されます。ヘルパーによる生活支援を見直して、ボランティアに切りかえる、サービスを使い過ぎないように制限する制度など、介護給付が削減され、福祉が後退されようとしています。  今高齢者の皆さんの暮らしは大変厳しいです。年金の減額や、その上物価がどんどん上がっています。保険料を払いたくても払えない方が増えていくのではないでしょうか。  政府は社会保障費の削減をやめて、税の使い方を住民に負担増を強いる制度は改悪ではなくて、社会保障の充実を行い、憲法95条に基づく政治への転換を求め、この条例反対討論といたします。 ○議長奥田俊則君)  次に、原案賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第18号「平成30年度播磨介護保険事業特別会計予算」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第18号「平成30年度播磨介護保険事業特別会計予算」は、委員長の報告のとおり賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長奥田俊則君)  挙手多数です。  したがって、議案第18号「平成30年度播磨介護保険事業特別会計予算」は委員長の報告のとおり可決されました。  これから、議案第19号「平成30年度播磨後期高齢者医療事業特別会計予算」について、討論を行います。  討論はありませんか。  まず、原案反対者の発言を許します。  松岡光子議員。 ○13番(松岡光子君)(登壇)  私は、議案第19号「平成30年度播磨後期高齢者医療事業特別会計予算」に反対の立場で討論いたします。  2008年に制度導入された後期高齢者医療制度は国民を年齢で区切り、高齢者を別枠の医療保険に強制的に囲い込み負担増と差別を押しつけるものです。ことしは2年ごとの保険料改定の年です。全国30道府県で保険料が上昇すると新聞記事に報道されました。  制度導入当初、高齢者差別に怒る国民の批判をかわすため、低所得者の保険料を軽減する措置を導入しましたが、本年からは所得に応じた部分の軽減が廃止され、年金収入153万円から211万円の人の2割軽減がなくなり、年1万円の負担が増えます。  また、特例軽減の一部を打ち切るというものでは、もとは健康保険の扶養家族で75歳になったことで、後期高齢者医療制度に入られた高齢者の保険料も定額部分の7割軽減から5割に縮小され、約9,000円の値上げになります。今後も軽減措置をなくしていく方向である改悪を2017年度から実行に移しました。その影響で加入する1,750万人のうち250万人が平均で年1万円の負担が増えることになることも新聞報道でされています。  このように際限のない保険料値上げに多くの高齢者が悲鳴を上げています。保険料値上げと差別医療の推進という、この制度の害悪がいよいよ本格的に、高齢者、国民に襲いかかろうとしています。  日本共産党は後期高齢者医療制度を速やかに撤廃して、もとの老人保健制度に戻し、減らされ続けた高齢者医療への国庫負担を復元し、保険料や窓口負担の軽減を進めていくことが重要と考えており、この予算案には反対いたします。 ○議長奥田俊則君)  次に、原案賛成者の発言を許します。  他に討論はありませんか。
                   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第19号「平成30年度播磨後期高齢者医療事業特別会計予算」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第19号「平成30年度播磨後期高齢者医療事業特別会計予算」は、委員長の報告のとおり賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 多 数) ○議長奥田俊則君)  挙手多数です。  したがって、議案第19号「平成30年度播磨後期高齢者医療事業特別会計予算」は委員長の報告のとおり可決されました。  これから、議案第20号「平成30年度播磨水道事業会計予算」について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第20号「平成30年度播磨水道事業会計予算」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第20号「平成30年度播磨水道事業会計予算」は、委員長の報告のとおり賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第20号「平成30年度播磨水道事業会計予算」は委員長の報告のとおり可決されました。  これから、議案第21号「平成30年度播磨下水道事業会計予算」について、討論を行います。  討論はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「討論なし」と認めます。  これで討論を終わります。  これから、議案第21号「平成30年度播磨下水道事業会計予算」を採決します。  この採決は、挙手によって行います。  本案に対する委員長の報告は可決です。  議案第21号「平成30年度播磨下水道事業会計予算」は、委員長の報告のとおり賛成の方は挙手願います。                 (挙 手 全 員) ○議長奥田俊則君)  挙手全員です。  したがって、議案第21号「平成30年度播磨下水道事業会計予算」は委員長の報告のとおり可決されました。 …………………………………………………… ◎日程第16 議員派遣の件 …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第16、「議員派遣の件」を議題とします。  お諮りします。  「議員派遣の件」につきましては、播磨町議会会議規則第128条の規定により、お手元にお配りましたとおり議員派遣したいと思います。  ご異議ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、「議員派遣の件」は、原案のとおり可決されました。  なお、ただ今「議員派遣の件」が議決されましたが、派遣場所、派遣期間等に変更があった場合、その決定については、議長に一任されたいと思います。  ご異議ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、「議員派遣の件」に変更があった場合、その決定については議長に一任していただくことに決定いたしました。 …………………………………………………… ◎日程第17 委員会の閉会中の継続調査の件 …………………………………………………… ○議長奥田俊則君)  日程第17「委員会の閉会中の継続調査の件」を議題とします。  各委員長から、継続調査について会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしましたとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りします。  各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長奥田俊則君)  「異議なし」と認めます。  したがって、各委員長からの申し出のとおり、「閉会中の継続調査」することに決定いたしました。  これで、本日の日程は全部終了しました。  本日、ここに3月定例会を閉じるに当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  本定例会は、平成30年度当初予算議案7件を初め、条例制定及び条例改正、各会計の補正予算など今後の町行政を方向づける重要な議会となりましたが、全て議案に対し適切妥当な決定を下されましたことは、議長としてまことに喜びにたえないところであります。  町長、副町長、教育長を初めとする幹部職員等のご心労・ご努力に対し、深く感謝の意を表し、閉会の挨拶といたします。  これで、本日の会議を閉じます。 ………………………………… ◎閉     会 ………………………………… ○議長奥田俊則君)  平成30年3月播磨町議会定例会を閉会します。  どうもご苦労さまでした。               閉会 午前10時55分 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。  平成30年3月23日                        播磨町議会議長  奥 田 俊 則                        播磨町議会議員  河 野 照 代                        播磨町議会議員  神 吉 史 久...