播磨町議会 2018-03-23
平成30年 3月定例会 (第3日 3月23日)
○
議長(
奥田俊則君)
日程第7、
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件」を
議題とします。
提案理由の
説明・
質疑は
定例会第1日の3月6日に終わっています。
これから
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件」について
討論を行います。
討論はありませんか。
まず、
原案に
反対者の発言を許します。
神吉史久議員。
○8番(
神吉史久君)(登壇) 私は
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件について」反対の立場で
討論をいたします。
今回の
改正条例につきましては、これまで
延滞金と言ってたものを
遅延損害金として、またその率を改めるという内容のものですが、この
現行条例上に貸し付けられたものと、新しく改正後に貸し付けられたものについて、その対応についてどのようにするのかという部分において、
質疑を聞いている限りにおいて、
当局側で十分な検討がなされたとは判断しがたいと考えております。
また、実際に今当局が考えているように、これまでのものにも
遡及して適用とするというのであれば、そういったことについても附則に何ら記載されておらず、今のこの
改正条例において、これまでのものに対してまで
遡及して適用するという判断はしがたいものであると考え、
経過措置等、適切な対応を求めた
条例を出し直すべきだと思い、
反対討論といたします。
皆さんのご判断をよろしくお願いいたします。
○
議長(
奥田俊則君) 次に、
原案に
賛成者の発言を許します。
宮宅
良議員。
○4番(宮宅 良君)(登壇) 私は、
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件」について、
賛成の立場で
討論いたします。
まず
遡及適用の是非についてですが、憲法第39条においては
事後法の禁止が明文化されており、
罪刑法定主義に基づく
刑罰法規不
遡及の原則が導かれています。また憲法第30条及び第84条では、
租税法律主義に基づく
租税放棄不
遡及の原則が導かれています。
さらに
法的安定性の観点から、
行政法規を含むその他の法令においても不
遡及の原則があり、みだりに
遡及を行うべきではありません。
一方で、
行政法規などにおいて不
遡及の例外が認められています。
ワークブック法制執務によると
遡及適用が認められる場合とは、国民の権利、義務に影響せず、むしろ国民の利益になるケースと示しています。そのことから
客観的合理性をいかに担保しているかが重要であると考えます。
議案第7号における
客観的合理性を鑑みるに1点目は、民法の大改正の趣旨、2点目は
懲罰的利率と
法定利率との乖離。3点目はあしなが育英会の
利率。これらの3点を総合的に考慮すると、
客観的合理性は担保されると考えます。
次に、附則における
経過規定の是非についてですが、
法令用語の思考と適用の意味の違いから、
遡及適用をする場合、附則においていつから適用されるのかを明記するのが通例であるということは言うまでもありません。
しかしながら、
参議院法制局の
法制執務コラム、
遡及適用と
経過措置によると、
証券取引法、現在の
金融商品取引法のことですが、新たに
損失補填等を
刑事罰で禁止するに当たり、
改正法施行前にされた
損失補償契約について、
経過措置を講じなかった事例を示しています。
このことから、
経過規定がないことをもって、直ちに違法とは言えないのではないかと考えます。
よって、私は
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件」について
賛成したいと思います。
○
議長(
奥田俊則君) 他に
討論はありませんか。
原案に
反対者の発言を許します。
河野照代議員。
○7番(
河野照代君)(登壇) 私は、
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件」について、反対の立場で
討論いたします。
初めに、
平成24年内閣府
公共サービス改革推進室通達を引用いたします。
地方公共団体は
住民の
福祉向上を図るために
公共サービスを提供しており、その財源は
法令等に基づき
住民が負担している。この点において、
地方公共団体は
公共サービスを享受する
住民に対し、公金の
債権を有している。
公共サービスは、その特性から
債権発生時に相手方に
支払い能力の確認のため、
資力要件、いわゆる財力を必要としない場合や、一定の資力以下の
住民を対象として
サービスを提供している場合がある。
一方、民間の
債権は
債権発生時に相手の
資力調査や担保を必要とすることが一般的であり、公金の
債権と民間の
債権は必ずしも取り扱いが一致するものではない。
また、公金の
債権の中には一定の
緩和措置、例えば納税の猶予、免除、
履行延期の
特約等が法令上
規定されているものがあり、回収の
権利行使に際して、
福祉的観点からの配慮が必要な場合もある。
公共サービスはそれらを踏まえて適切に提供される必要がある。
公金の
債権回収義務が滞ることは健全な
公共サービス提供に支障を来すだけでなく、適切に納付している
住民に対して
公平性を欠き、
住民監査請求等の対象となるものである。以上、通達。
さて、
播磨町においても
奨学金の財源は
住民の
皆さんの税金で賄われております。その観点から見ると、このたびの
遅延損害金の10.95%を5%にするということは、まさに公金の
債権回収が滞ることにほかなりません。
先般の3月6日の
質疑において、1委員から言われておりましたように、
利率計算上、少なく済んでしまうという
モラルハザードが起こる
可能性があります。
奨学金は
住民からお借りした大切な原資であるという観点からすれば、先ほどの内閣府の通達にあったように、
奨学金の
返済猶予措置はさまざまな需要に鑑み、当然とられており、それと
遅延損害金利率の
引き下げとは全く別物であると考えるものです。
奨学金は私
債権です。私
債権放棄に関する
条例制定もまだ完了していない今、
奨学金の
利率だけを
議案として上程するのは順序が逆ではありませんか。私
債権は契約に基づく
債権であり、先般の
理事の答弁にありましたが、民法の
利率引き下げに
地方公共団体が見習うという、これも順序が逆です。
さらに
長期滞納者に対して、
遡及して
利率を5%適用とするのは私
債権の性質上、法的に
整合性がとれません。今回の
利率が下がったからと、この
条例に
賛成される委員もいらっしゃると思いますが、逆に5%が10.95%に上がった場合、
賛成されるでしょうか。もしかしたら、今回だけだからと
賛成するのはご都合主義と言わざるを得ません。
他のさまざまな
債権回収の
利率に影響を及ぼすほどの
危険性を含む
議案です。もし、この
議案が通るようであれば、私は議会として汚点を残すこととなると思います。私
債権回収は
地方モデルがさまざまにあるため、どこを手本にするか、何を基準にするか、行政の実力が試される
条例です。
奨学金返済は、昨今の
経済事情から
返済率が悪化の一途をたどっているのは周知の事実ですが、国の方針でも対応型から給付型へと考え方が変わってきつつあります。
地方議員の我々は
上位法で早く決定してもらう働きかけは非常に大切ですが、
住民の税金で賄われております
播磨町
奨学金条例の
利率を下げることは
税負担の
公平性から考えると、
住民監査請求の対象にもなり得る
条例です。
奨学金は時期が来たら当然お返しするという当たり前の感覚は、誰しも持っていなければならないのです。それは自分が返済した
奨学金が次の学生の
奨学金へとリレーされていくからです。それが原資になり、多くの人が次世代の
播磨町を形成してくことにほかならないからです。
奨学金を貸与する場合はそのことを教えるような
教育的配慮もするべきです、と私は考えます。と申し上げ、私の
反対討論といたします。ご賛同よろしくお願いします。
○
議長(
奥田俊則君) 次に、
原案に
賛成者の発言を許します。
他に
討論はありませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
奥田俊則君) 「
討論なし」と認めます。これで
討論を終わります。
これから、
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件」を
採決します。
この
採決は、
挙手によって行います。
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件」は
原案のとおり決定することに
賛成の方は
挙手願います。
(挙 手 多 数)
○
議長(
奥田俊則君)
挙手少数です。
したがって、
議案第7号「
播磨町
奨学金条例の一部を改正する
条例制定の件」は否決されました。
……………………………………………………
◎
日程第8
議案第22号
平成29年度
播磨町
一般会計補正予算(第7号)
……………………………………………………
○
議長(
奥田俊則君)
日程第8、
議案第22号「
平成29年度
播磨町
一般会計補正予算(第7号)」を
議題とします。
本案について、
提案理由の
説明を求めます。
浅原俊也理事。
○
理事(
浅原俊也君)(登壇) ただいま
議題となりました、
議案第22号「
平成29年度
播磨町
一般会計補正予算(第7号)」につきまして、
提案理由のご
説明を申し上げます。
議案書1ページをごらんください。
繰越明許費の補正ですが、既定の
繰越明許費を追加するものです。
次に、2ページ、第1表、
繰越明許費補正であります。6
款農林水産業費の
ソウブチ池改修事業につきましては、
下水道管移設などの協議に時間を要したため、また
残土処分先の変更が生じたことにより、年度内での完了が困難になったため、繰り越すものであります。
以上で
提案理由の
説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
奥田俊則君)
提案理由の
説明は終わりました。
これから
質疑を行います。
質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○8番(
神吉史久君)
ソウブチ池の
改修工事がおくれてしまってということなんですけれども、ため池の工事ということで、春になると田植え等も始まってくるんですけども、その辺への影響はないのか確認をいたします。
○
議長(
奥田俊則君) 岡本浩一
理事。
○
理事(岡本浩一君) 田植えの時期の影響ということでございますが、工期につきましては早くということで、今のところ5月の中旬、15日ぐらいの工期を予定しております。したがいまして、その時期であれば何とかそういったことに影響はないかなというようなことで、極力それよりも早く進めたいところでございますけども、今の予定はそういうふうなことで予定をしております。
○
議長(
奥田俊則君)
神吉史久議員。
○8番(
神吉史久君) こういったことについて、水利組合と農業関係者の方々にも
説明は済んでいるという理解でいいのか確認します。
○
議長(
奥田俊則君) 岡本浩一
理事。
○
理事(岡本浩一君) 具体的な事項につきましては、この
繰越明許費の確定した後に
日程等につきましては、また確定をさせていただいて、そのあたり調整をしたいと思いますので。
○
議長(
奥田俊則君) 他に
質疑はありませんか。
岡田千賀子
議員。
○9番(岡田千賀子君) こちらの
繰越明許費の補正の金額が出ておりますが、これは最初の工事費のそれからすると下水道の移設の協議に時間がかかった分や、それから残土処理の場所が変更になったということで、どのぐらいの金額になっておりますでしょうか。増えた分というのは、ごめんなさい、これは出てない。
○
議長(
奥田俊則君) 岡本浩一
理事。
○
理事(岡本浩一君) 本
議案の提案内容によりましては、予算を繰り越しということでございます。したがいまして、この工事内容については全く変更はございません。
もし工事内容、契約等に変更が生じる場合は議会の議決ということが必要になってまいりますので、今回は予算を翌年度に繰り越しということの議決をいただきたいということで提案させていただいているところです。
○
議長(
奥田俊則君) 他に
質疑はありませんか。
藤田 博
議員。
○12番(藤田 博君) 繰り越しの理由として、下水道管の移設及び残土の処分いうこと
説明があったわけなんですけども、このような工事をするときには、当初からこの下水道管の移設、残土処分いうのは計画に入っているんじゃないでしょうか。なぜ、この時点でこのような理由で延期されるのか、その辺を確認したいと思います。
○
議長(
奥田俊則君) 岡本浩一
理事。
○
理事(岡本浩一君) 藤田委員のおっしゃる下水道管の敷設の件につきましては、当初移設をするということの前提で工事を施工を予定しております。ただこの工事の施工時におきましては、その下水道管の敷設場所というのが明確な図面というものはございませんでした。昭和53年に民間開発から移管をされて、その下水道管の位置が明らかに民地に入っているということの状況の中で、今回それを移設しようということで工事を実施したところでございます。
ただ、実際に現場のほうでそういった形で掘削等をしてみますと、その下水道管が民地には入っておるんですけども、予定していた以上に民地側のほうに入っておりました。したがいまして、その工事につきましては、予定をしておったより民地のほうに入っておりますので、かなり付近に住宅等もありますので、慎重に施工するということの必要性がまいりました。
したがいまして、下水を新たに敷設する場所についても強度を必要とすることから、いろいろ
住民の方々、そこの隣接者の方々と協議を行う中で、時間を要してしまったんですが、こういった期間で延長するというようなことで、引き続き安全な方法で施工したいということで考えております。
それと残土処分の件につきましては、当初、搬出におきまして、残土処分を依頼をしている処分場がございました。そこの処分場のほうが急遽、年末ぐらいになりますと、処分場のほうが満杯に近いというような状況でアナウンスを受けておりまして、年明けましたときに、もう一杯で申しわけないというようなことが生じました。
これにつきましては、本来そこの処分場のほうで処分をするということの中で進めて追ったんですが、処分場のほうの事情ということで、どうしてもそちらのほうは受け入れられないということで、新たな処分場をその後求めました。その後、その間少し期間を要しまして、残土のほうが少し滞ったというようなことで、後の残土処分に影響を及ぼし、ちょっと工期内に施工ができないというような状況でございます。
○
議長(
奥田俊則君) 他に
質疑はありませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
奥田俊則君) 「
質疑なし」と認めます。これで
質疑を終わります。
これから
討論を行います。
討論はありませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
奥田俊則君) 「
討論なし」と認めます。
これで
討論を終わります。
これから、
議案第22号「
平成29年度
播磨町
一般会計補正予算(第7号)」を
採決します。
この
採決は
挙手によって行います。
議案第22号「
平成29年度
播磨町
一般会計補正予算(第7号)」は
原案のとおり決定することに
賛成の方は
挙手願います。
(挙 手 全 員)