稲美町議会 2019-03-19
平成31年第253回定例会(第6号 3月19日)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、
委員長の
審査報告とそれに対する質疑を省略することに決しました。
議案第13号から
議案第15号までの3案に対する
一括討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、
討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、
議案第13号から
議案第15号までの3案を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本3案に対する
委員長の
審査報告は、
原案可決であります。
本3案は、
原案のとおり決することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、本3案は
原案のとおり可決されました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第9.
議案第76号
稲美町立稲美中学校空調設備設置工事請負契約の締結
について
……………………………………………………………………………………………………
○
議長(
赤松愛一郎) 次は日程第9、
議案第76号
稲美町立稲美中学校空調設備設置工事請負契約の締結についてを議題といたします。
これより、
議案第76号に対する当局の提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました
議案第76号について、提案理由の説明を申し上げます。
議案第76号につきましては、
稲美町立稲美中学校空調設備設置工事請負契約の締結についてでございます。
契約金額につきましては、1億9,116万円でございます。
契約の相手方は、兵庫県伊丹市南野6丁目8番36号 柳生設備株式会社兵庫支店 支店長 横尾侃是でございます。
この案件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
詳細につきまして、担当部長からも補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りご議決いただきますようお願い申し上げます。
○
議長(
赤松愛一郎) 藤田浩之
経営政策部長。
○
経営政策部長(藤田浩之) それでは、私のほうから
議案第76号
稲美町立稲美中学校空調設備設置工事請負契約の締結についての契約関係の補足説明を申し上げます。
議案書の1ページ、2ページをお願いいたします。
議案書の2ページは、入札に関する参考資料を上げさせていただいております。
本件に関わる入札参加者審査会は、平成31年1月24日に役場本館201
会議室で開催し、入札方法、入札の応募資格要件等について審議いたしました。
そして、開札の日時につきましては平成31年2月21日午前10時ちょうどから、開札の場所は役場本館303
会議室でございます。
入札の方法は、郵便応募型条件付一般競争入札でございます。本件につきましては、入札業者数3社、有効入札業者数3社でございました。
続きまして、参考資料の8ページをお願いいたします。
議案書1ページの補足資料でございます。
予定価格は、税抜きで2億269万円、最低制限価格は税抜きで1億2,161万円に対し、各社の入札金額はご覧のとおりでございます。
落札業者は、予定価格及び最低制限価格の条件を満たした中で、最も低い金額を提示した柳生設備株式会社でございます。
議案書の2ページにもう一度お戻り願います。
議案書の2ページの6番でございます。
したがいまして、柳生設備株式会社の落札金額に消費税を加えました1億9,116万円で契約しようとするものでございます。
工期につきましては、平成31年3月20日から平成31年9月30日といたしております。
以上で、契約関係の補足説明とさせていただきます。
○
議長(
赤松愛一郎) 続いて、松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) それでは、
議案第76号
稲美町立稲美中学校空調設備設置工事請負契約の締結についての工事関係の補足説明を申し上げます。
議案書は、1ページから2ページでございます。
参考資料の1ページから7ページまでの資料により説明させていただきます。
参考資料1ページは、空調設備設置工事を行う建物概要と施工概要、2ページは管理教室棟の1階平面図、3ページは管理教室棟の2階3階平面図でございます。4ページは、普通教室棟の1階平面図、5ページは普通教室棟の2階3階平面図でございます。6ページは、特別教室棟の1階2階平面図、7ページは技術教室棟の1階平面図でございます。
今回、空調設備設置を行う
稲美中学校は、平成30年度の国の補正予算で創設されたブロック塀・冷房設備対応臨時特例
交付金を利用し、平成31年度に平成30年度予算を繰り越して事業を実施します。業者や空調機器をできるだけ早く確保するために、中学校2校については設計が完了した後、2月21日に入札を行いました。
それでは、資料の1ページの施工概要で空調設備について説明いたします。
まず、管理教室棟の空調設備設置部屋数は11室でございます。外部には空調屋外機、LPボンベ庫、ネットフェンスを新設します。設備については、電気工事として空調用の室内機、室外機への電気配線を新設し、機械工事として部屋の大きさに合わせた空調室内機と空調配管の新設を行います。
同様に、普通教室の空調設備設置部屋数は28室、特別教室棟は9室、技術教室棟は2室で、
稲美中学校合計では50室に新たに空調設備を設置することになります。
2ページから7ページの平面図では、オレンジ色に設置対象室を表示しております。
なお、今回対象外の空調の設置済みの教室は斜線で、設置対象外の教室は網掛斜線で表示しております。
青色で外部の空調室外機とLPボンベ庫、ネットフェンスを囲んで表示しております。それらは、それぞれ建物の東側、管理教室棟は北東側に集中させ、それから各階へ緑色で表示しております空調配管をベランダの下へ設置いたします。
議案書の2ページをお願いいたします。
工期は、平成31年3月20日から平成31年9月30日の間としております。
工事の施工に当たっては、できるだけ学校の授業に影響が出ないよう調整し、夏休み期間中に完成させるようにするため、生徒の安全の確保ができれば春休みやゴールデンウィークにも工事ができるか検討していきたいと考えております。
以上、誠に簡単ではございますが、
稲美町立稲美中学校空調設備設置工事請負契約の締結についての工事関係の概要説明とさせていただきます。
よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の提案理由の説明は終わりました。
これより、
議案第76号に対する質疑を行います。
発言を許します。
12番、河田
公利助議員。
○12番(河田
公利助) まず、このエアコン設置に関しまして、迅速な対応をしていただきましてありがとうございます。
先ほど、部長の説明に工期の説明がございましたけれども、実際の工期にかかるのは何日ぐらいで、私も春休みとゴールデンウィークに分けて前倒し設置ができないかなあというふうに考えていたんですけれども、その可能性をちょっと教えていただけないでしょうか。
○
議長(
赤松愛一郎) 松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) 工期につきましては、空調の数やったり大きさによってかなり違ってきます。中学校、北中と稲中においても若干工事の期間が異なってくるかと思います。ただ、集中してすれば、春休み、ゴールデンウィークにいっぱいいっぱい工事をすれば、ほぼできあがるんじゃないかなというふうな推測はしておりますけども、実際工事に入ってみないと、安全確保とか動線も含めまして、やってみないとわからないというのが現状でございます。
しかし、9月末の納期にしておりますが、できるだけ早いこと完成できるように努力してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 12番、河田
公利助議員。
○12番(河田
公利助) (登壇) では、今の予定としては夏休み以降に割り込むことはなさそうという感じなのかというのと、あとガスなんですけれども、これ非常に危険になるかと思うんですが、ガスの設置場所については十分に配慮されているんでしょうか。お尋ねいたします。
○
議長(
赤松愛一郎) 松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) 夏休み以降に工事がずれ込まないかどうかというのは今のところわかりません。工期はあくまで9月30日です。それでも、できるだけ業者と協力をしながら、夏休みに完成できるように努力してまいりたいということでございます。
もう一方、ガスの設備につきましては、先ほども説明いたしましたように、できるだけ集中させて各階バラバラにガス管を置くんじゃなしに、集中して置いていきたいということで、棟の東側のほうに集中して置いているというようなことで、安全確保に努めてまいりたいというふうに思っておりますし、保管についても丸見えにならないように物入れに入れたりしながら実施してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 12番、河田
公利助議員。
○12番(河田
公利助) 中学校はLPガスということなんですけれども、そのガス業者の選定はどのようになっていますでしょうか。
○
議長(
赤松愛一郎) 松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) ガスの供給につきましては、幼小中、また入札をして業者を確定してまいりたいというふうに考えております。これからということでございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
16番、長谷川和重議員。
○16番(長谷川和重) 2点ほどお聞きします。
今回の入札業者が3社入られたわけなんですけども、入札単価差が非常に2,300万円と大きい金額差があるというところを見たときに、この入札においての機械の選定によって、やはり値段差が出てくるのかなというふうに思っております。当然、施工においては図面がある中で図面どおりにやっていけば、ほとんど大きな入札差というのは出にくいと思うんですけども、やはり機械かなというふうに思うんですけども、機械の選定においての入札時に当局のほうからの出された条件的なのをちょっとお尋ねします。
○
議長(
赤松愛一郎) 松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) 設計書上は、あるメーカーの機種番号を入力をしまして入札をしたわけなんですけども、そのメーカーのその品物でないと絶対だめかといいますと、それと同等以上であれば可能であるというふうな形で入札を行っております。
○
議長(
赤松愛一郎) 16番、長谷川和重議員。
○16番(長谷川和重) それがこれだけの大きい、落札業者と一番最高額を出したところの業者の差が出たというふうに思うんですね。その辺においては、何か機械の選定関係において、何か当局から感じたことは何かございますか。
○
議長(
赤松愛一郎) 松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) その差が空調機械の機種によるものなのかどうかいうのは定かやないんですが、日本全国今、空調の入札を行っている中で品物を確保していくというのは非常に重要なことであるというふうに認識しております。業者が努力して品物を確保していったものやというふうに踏んでおりますし、先ほども言いましたけど、あるメーカーの機種の同等以上の品物でないとだめですよという条件を付けておりますので、それで十分クリアできているものと判断しております。
以上でございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 16番、長谷川和重議員。
○16番(長谷川和重) 企業努力で頑張っていただいた機械を取り付けていただくというような状況で、これにおいての保証関係ですね、保証においてどういう保証をそれぞれに課しておられるのか、その辺のところちょっと、内訳わかればお願いしたいんですけど。保証期間も含めてですね。
○
議長(
赤松愛一郎) 松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) 工事に関係しましては、瑕疵担保2年という期限がありますので、それまでは壊れた場合は施工業者の責任で修繕をしてもらうと。なお、保守契約につきましては室外機、室内機を含めて保守点検の契約を今後結んでいこうとしておりますので、故障が起こった際にはその保守点検業者と相談をしながら修理をしてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 16番、長谷川和重議員の発言はすでに3回に及びましたが、
稲美町議会会議規則第55条の但し書きの規定により、特に発言を許します。
16番、長谷川和重議員。
○16番(長谷川和重) どうもありがとうございます。
通常、今後の契約の交渉になると思うんですけども、だいたい通常10年というような年数が標準化するんじゃないかと思うんですけども、だいたい10年ぐらいなんでしょうか。その辺のところ、だいたいの目安でお願いしたいと思います。
○
議長(
赤松愛一郎) 松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) 設置する時に説明をさせていただきましたけども、空調機器については償却が13年というふうに言われております。それまでの間も含めて、保守契約を結びながら安全確保に努めてまいりたいと、正常な運転ができるように努力してまいりたいというふうに考えております。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
1番、山口 守議員。
○1番(山口 守) 1点お聞きします。
柳生設備さま、ちょっとまだ町外の会社ですので、ちょっとまだあまり馴染みがないんですけれども、この柳生設備さんについて、わかる範囲で、資本金ですとか従業員数、本店所在地、直近の完工高等、ちょっと教えていただきたいんですけど。
○
議長(
赤松愛一郎) 藤田浩之
経営政策部長。
○
経営政策部長(藤田浩之) 柳生設備株式会社でございます。大阪市北区に本社がある会社でございまして、兵庫県は伊丹市に兵庫支店を置く管工事業を営む業者でございます。営業年数は37年、資本金は2,000万円です。
当町における最近の落札実績はございません。官公庁の契約実績といたしましては、宝塚市立中学校空調設備更新工事を平成29年度に元請けで請け負っておられます。
職員数といたしましては48人というふうに、入札参加資格者名簿には記載がございます。
資格者名簿には、年間平均完成工事高がございます。3億4,166万9,000円という記載がございます。
申し訳ございません。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
6番、
関灘真澄議員。
○6番(
関灘真澄) 1点だけ伺います。
私のほうからは、かねてから、やはり
稲美町の発展のために町内業者優先、育成を求める声をあげてまいりました。町長からも過去に「最も」を付けていただき、最も町内業者優先、育成をすると言っていただいている中で、今回のこの町外業者の落札にはどのような見解を持っておられるのでしょうか。その点を伺いたいと思います。
○
議長(
赤松愛一郎) 藤田浩之
経営政策部長。
○
経営政策部長(藤田浩之) 町内業者の育成の件でございます。これまで大きな工事には町外の業者が、本店の所在地が町内にない業者でありましたら、本店の所在地が町内にある者と契約金額の10%以上を下請契約することなどを、学校の大規模改造などには入れてまいりました。しかしながらですね、今回何度も申し上げておりますが、全国的に空調設備の設置工事が集中しておる中、業者や設備、機械の確保が本当に急務であるということで、今回この町内業者の契約金額の10%以上下請契約という条項は外させていただきました。まず、もう施工業者の確保が優先するのではないかということで、このような対応をさせていただきました。
以上でございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
藤田浩之
経営政策部長。
○
経営政策部長(藤田浩之) 完成工事高を、ちょっと修正させていただきます。
37億6,004万2,000円ということで、最新のコリンズの情報が載っておりましたので、お伝えしておきます。
以上です。
○
議長(
赤松愛一郎) ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、
議案第76号に対する質疑を終結し、
討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、
討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、
議案第76号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、
原案のとおり決することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、本案は
原案のとおり可決されました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第10.
議案第77号
稲美町立稲美北中学校空調設備設置工事請負契約の
締結について
……………………………………………………………………………………………………
○
議長(
赤松愛一郎) 次は日程第10、
議案第77号
稲美町立稲美北中学校空調設備設置工事請負契約の締結についてを議題といたします。
これより、
議案第77号に対する当局の提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました
議案第77号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案第77号につきましては、
稲美町立稲美北中学校空調設備設置工事請負契約の締結についてでございます。
契約金額につきましては、1億3,554万円でございます。
契約の相手方は、兵庫県加古郡
稲美町北山2番地の65 岡本設計工房株式会社 代表取締役 岡本一郎でございます。
この案件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜り議決いただきますようお願い申し上げます。
○
議長(
赤松愛一郎) 次に、補足説明を求めます。
藤田浩之
経営政策部長。
○
経営政策部長(藤田浩之) それでは、私のほうから
議案第77号
稲美町立稲美北中学校空調設備設置工事請負契約の締結についての契約関係の補足説明を申し上げます。
議案書の3ページ、4ページをお願いいたします。
議案書の4ページは、入札に関する参考資料を上げさせていただいております。
本件に関わる入札参加者審査会は、平成31年1月24日に役場本館201
会議室で開催し、入札方法、入札の応募資格要件等について審議いたしました。
そして、開札の日時につきましては平成31年2月21日午前10時20分から、開札の場所は役場本館303
会議室でございます。
入札の方法は、郵便応募型条件付一般競争入札でございます。本件につきましては、入札業者数2社、有効入札業者数2社でございました。
続きまして、参考資料の14ページをお願いいたします。
議案書3ページの補足資料でございます。
予定価格は、税抜きで1億2,756万3,000円、最低制限価格は税抜きで7,653万円に対し、各社の入札金額はご覧のとおりでございます。
落札業者は、予定価格及び最低制限価格の条件を満たした中で、最も低い入札金額を提示した岡本設計工房株式会社でございます。
議案書の4ページにもう一度お戻り願います。
議案書の4ページの6番になります。
したがいまして、岡本設計工房株式会社の落札金額に消費税を加えました1億3,554万円で契約しようとするものでございます。
工期につきましては、平成31年3月20日から平成31年9月30日といたしております。
以上で、契約関係の補足説明とさせていただきます。
○
議長(
赤松愛一郎) 続いて、松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) それでは、
議案第77号
稲美町立稲美北中学校空調設備設置工事請負契約の締結についての工事関係の補足説明を申し上げます。
議案書は、3ページから4ページでございます。
参考資料の9ページから13ページまでの資料により説明させていただきます。
参考資料9ページは、空調設備設置工事を行う建物概要と施工概要、10ページは普通教室棟、特別教室棟、技術教室棟や廊下等の1階の平面図、11ページは普通教室棟、特別教室棟や廊下等の2階の平面図、12ページは3階の平面図、13ページは4階の平面図でございます。
今回、空調設備設置を行う
稲美北中学校は、平成30年度の国の補正予算で創設されたブロック塀・冷房設備対応臨時特例
交付金を利用し、平成31年度に平成30年度予算を繰り越して事業を実施します。業者や空調機器をできるだけ早く確保するために、中学校2校については設計が完了した後、2月21日に入札を行いました。
それでは、資料9ページの施工概要で空調設備について説明いたします。
まず、普通教室棟の空調設備設置部屋数は31室でございます。外部には空調屋外機、LPボンベ庫、ネットフェンスを新設します。設備につきましては、電気工事として空調用の室内機、室外機への電気配線を新設し、機械工事として部屋の大きさに合わせた空調室内機と空調配管の新設を行います。
同様に、特別教室棟は9室、技術教室棟は2室で、
稲美北中学校合計では42室に新たに空調設備を設置することになります。
10ページから13ページの平面図では、オレンジ色に設置対象室を表示しております。
なお、今回対象外の空調設置済みの教室は斜線で、設置対象外の教室は網掛斜線で表示しております。
青色で外部の空調屋外機とLPボンベ庫、ネットフェンスを囲んで表示しております。それらは、それぞれ建物の東側と西側に集中させ、それから各階へ緑色で表示しております空調配管を廊下の天井下へ設置いたします。
議案書の4ページをお願いします。
工期は、平成31年3月20日から31年9月30日の間としております。
工事の施工に当たっては、できるだけ学校の授業に影響が出ないよう調整し、夏休み期間中に完成させるようにするため、生徒の安全の確保ができれば春休みやゴールデンウィークにも工事ができるか検討していきたいと考えております。
以上、誠に簡単ではございますが、
稲美町立稲美北中学校空調設備設置工事請負契約の締結についての工事関係の概要説明とさせていただきます。
よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の提案理由の説明は終わりました。
これより、
議案第77号に対する質疑を行います。
発言を許します。
12番、河田
公利助議員。
○12番(河田
公利助) 1点だけお伺いします。
先ほどのエアコンと今回のエアコンの本体の機種ですけれども、これは同じものですか、また違うものでしょうか。
○
議長(
赤松愛一郎) 松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) 先ほどもお答えしましたように、設計書上はあるメーカーのある機種番号を入れておりますけども、それと同等以上の品物を設置することは可というふうにしておりますので、同じ機種かどうかいうのは、違う可能性もあります。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、
議案第77号に対する質疑を終結し、
討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、
討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、
議案第77号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、
原案のとおり決することにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、本案は
原案のとおり可決されました。
……………………………………………………………………
日程第11.
木村圭二議員に対する
懲罰動議について
……………………………………………………………………
○
議長(
赤松愛一郎) 次は日程第11、
木村圭二議員に対する
懲罰動議についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、15番、
木村圭二議員を除斥いたします。
(
木村圭二議員 退場)
○
議長(
赤松愛一郎) 本案については、懲罰
特別委員会に付託いたしておりましたが、
慎重審査の結果、
木村圭二議員に戒告の懲罰を科すべきものであると決した旨、懲罰
特別委員会委員長から、
稲美町議会会議規則第77条の規定により
審査報告が提出されております。その写しをお手元に配付いたしておりますから、ご了承願います。
これより、懲罰
特別委員会委員長の
審査報告を求めます。
山田立美懲罰
特別委員会委員長。
○懲罰
特別委員会委員長(
山田立美) (登壇) 本懲罰
特別委員会につきましては、3月14日の本
会議場において付託され、翌3月15日、3月18日の2日間にわたり慎重審議をした結果、決したものでございます。
そうしましたら、本
報告書を読み上げて
報告にかえさせていただきます。
稲 議 第620号
平成31年3月19日
稲美町議
会議長 赤 松
愛一郎 様
懲罰
特別委員会委員長 山 田 立 美
委員会
審査報告書
本委員会に付託された
木村圭二議員に対する
懲罰動議について、審査の結果、次のとおり決定したので、
稲美町議会会議規則第77条の規定により別紙戒告文案を添えて
報告いたします。
記
1 懲罰事犯の有無
懲罰を科すべきものと認める。
2 懲罰処分の種類及び内容
戒告
3 理由
平成31年3月5日
定例会の町の一般事務の発言中に、答弁者に対して卑しめる
言葉を発した。
無礼な言葉を使用し、本
会議の議場を混乱させた行為は、議員の品位に欠けると
判断いたしました。
以上でございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 以上で、
委員長の
報告は終わりました。
これより、
委員長の
審査報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
8番、藤本 惠議員。
○8番(藤本 惠) 質問をさせていただきます。
私は、懲罰というのに対しては非常に、もっと慎重になるべきであろうということで質問をさせていただきます。
まず、1点目は選管
委員長が不規則発言をされた、これがまず1点目の原因であります。その後に木村議員の不適切な発言がありました。このことについては許されざるべき発言だろうと私も思っております。
しかしながら、その時に
議長も止めるべきであったと私は考えております。この3つの原因が重なって、こういう結果になってしまったのではないか。このことは非常に残念なことだろうと、私は思っております。
そこで、今私が言いました選管
委員長の不適切発言についてはどのような議論をされたのか、また喧嘩両成敗と言ったらいいんですかね、悪い人が、どちらにしろ多少重みは違うと思いますけれども、その辺の発言があった、そのことについてどのように審査をされたのか。また、その時に
議長が止めなかったことについてもどのように審査をされたのか。
それと、3点目が一事不再議についてどう考えておられるのか。というのは、一度
議案が提案されて可決をされた。その時に書類不備があった。その書類不備によって、また再度
議案が提案された。このことについては、私は一事不再議に当たるのではないかなというふうなことを心配しております。その辺についてはどのようなお考えなのか。
4点目は、木村議員がその後陳謝をされました。その時に、
議長の許可を入れて陳謝をされました。その陳謝の後、
異議が議会から何一つ出なかった。このことについては、
異議を申し上げなかったことは、そのことを認めたんじゃないかなと。今出ている戒告よりも重いことを自分でやられたのですから、その件についてはどのようなお考えなのか。
大阪府議会で、府の知事がかなり乱暴な言葉をつかって陳謝をされた、それはそれで懲罰までいかなかったという、こういう事例もあるんで、私はそのような、できる限り議会は行政と対峙して議論をするべきところであろうというふうに思っておりますので、議員間同士でそのようなことのないように、できればしていただきたいなという立場から質問をさせていただきます。
以上です。
○
議長(
赤松愛一郎)
山田立美懲罰
特別委員会委員長。
○懲罰
特別委員会委員長(
山田立美) (登壇) 今の藤本議員の質問に対して、懲罰委員会の
委員長として答弁させていただきます。
その件に関しましては、懲罰委員会の場でも全て検討の俎上に上げて、十分審議をいたしました。
まず、この懲罰の意味ですね、と申しますのは、懲罰は神聖な議会の秩序と品位を守るために、そうした懲罰なり規律がございます。そうしたことからして、自治法あるいは
会議規則で定めておる部分につきましては、いわゆる議員が行った行為に対してのみ懲罰が加えられるということ、それと議場あるいは委員会開会中において発生するべきことであるということでございます。そういうふうなことで、今のことから委員会としまして、いわゆる選管
委員長の不適切な発言というのは、懲罰の対象とはしないというのが委員会の見解でございます。
次に、
議長のいわゆる秩序保持でございますけども、まず委員会としまして、冒頭に3月5日の一般質問の場において、
木村圭二議員が行っておるテープを再現して確認しました。口述書も確認をいたしました。その上で判断したことでございます。いわゆる暴言が吐かれた後に
議長、あるいは周辺の議員から、議会の秩序維持に向けた静止の発言もございました。そうしたことで、暴言が先行しており、
議長の立場としてその場で止めることができなかったというふうなことで判断をいたしております。
次に、一事不再議でございますが、3月5日の動議、採決、これは書面が揃っていなかったということで、
懲罰動議が事実上成立していなかったということで、不成立ということなので一事不再議には該当しないというふうに判断をいたしました。
それと、
木村圭二議員が謝罪を行ったということでございます。これにつきましては、委員会としても配慮はしておるんですが、やはり今議場における議会開会中のことは全てインターネットでライブ中継もされております。外部の方も十分傍聴にも来られております。そうした場で
稲美町議会の品位が著しくおとしめられた、そうしたことはあってはならないことであるというふうなことで、謝罪は情状酌量の余地には入れますが、やはり起きてしまった事実に対する責任は議員として負うべきであるというのが委員会としての判断であり、委員総意の判断として懲罰を決めたところでございます。
以上でございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
2番、辻元誠志議員。
○2番(辻元誠志) それでは、私の視点からちょっと質問をさせていただきます。
A議員の本
会議場の謝罪は、社会的制裁を科したものであり、不穏当発言の削除については
議長の議事整理権で
議長が削除されるとなっています。そこで、本
会議場の謝罪については、どのように議論されましたか。今、説明がありましたけども、それはすでに相当の懲罰を科したというふうに受け止めております。その上で、このような状況をした原因ですね、どのような法律上に基づいて懲罰を科したのか、お伺いいたします。
○
議長(
赤松愛一郎)
山田立美懲罰
特別委員会委員長。
○懲罰
特別委員会委員長(
山田立美) (登壇) 先ほど申し上げましたように、懲罰
特別委員会において謝罪の部分につきましては配慮をいたしました。ただし、起こしてしまった懲罰事犯については、事実は事実でございます。それに対する責任は議員としてとっていただくというのが懲罰委員会としての総意でございます。
それと、この度の懲罰に対する戒告処分についての取り扱いの法的根拠ですけども、
地方自治法第132条の、「議員は無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない」とありまして、判例にも通常人の正常な感情を害するような言事ということでございます。
そういうふうなことで、やはり私たち議員はあくまでも神聖な議場での品位、あるいは秩序を守る責任があるということでございます。
以上です。
○
議長(
赤松愛一郎) 2番、辻元誠志議員。
○2番(辻元誠志) 不穏当発言に対しましては、戒告、陳謝等懲罰することが相当であります。謝罪した中で、懲罰処分を不当として訴えを提起される可能性があるのか、そういった点についてご審議されましたか、お伺いいたします。
○
議長(
赤松愛一郎)
山田立美懲罰
特別委員会委員長。
○懲罰
特別委員会委員長(
山田立美) (登壇) 懲罰
特別委員会としましては、
懲罰動議発議をされました方々の事実関係を確認し、それに基づいて懲罰事犯の有無、あるいは懲罰の種類を確定したわけでございます。
ご存じのように、懲罰については4つございます。いわゆる戒告、陳謝、それから出場停止、除名というふうなことでいろいろございます。そうした中で戒告に決めたというふうなところでございます。
○
議長(
赤松愛一郎) 2番、辻元誠志議員。
○2番(辻元誠志) もう1点だけお聞きしたいのですが、一事不再議の原則はね、一度懲罰を付したということは、
稲美町本
会議場で謝罪をしたというのが一つの懲罰に入っております。その中で、その会期中には一事不再議を適用するというような議論もあるわけです。そういったところについては、再度お聞きいたします。
○
議長(
赤松愛一郎)
山田立美懲罰
特別委員会委員長。
○懲罰
特別委員会委員長(
山田立美) (登壇) 木村議員が謝罪をされた、これは懲罰を科して与えた謝罪と、懲罰
特別委員会では理解しておりません。懲罰委員会は、あくまでも
懲罰動議に対しての発議に対する処分、これをやってきたというふうなところでございます。
以上です。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、
委員長の
審査報告に対する質疑を終結し、
討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
まず、
委員長の
審査報告に対する
反対討論の発言を許します。
8番、藤本 惠議員。
○8番(藤本 惠) 私は、反対の立場から
討論をさせていただきます。
基本的には、懲罰というものをみだりに振り回すことについては、私は反対でございます。議会が自由に発言ができるところ。もちろん、その中には不穏当な発言等は自粛をせねばならない、このことはよくわかっております。このことについても、本人は悪かったということで謝罪をされております。
そういう面を考えたときに、悪いということをわからずにやってか、それはわかってやったのかは別にいたしましても、悪いということが自分で気づいて謝罪をされた。今までにも国会でも県会でも、先ほども申し上げましたように大阪府知事が不穏当な発言をして謝罪をされた、それでその場は収まったという経緯もあります。議員が自由に闊達に発言して、行政の、住民のために行政と対峙をして議論をしていく、こういう形であるべきだろうと私はずっと考えております。
だから、木村議員がもちろん発言については許されるべきものではないということは私も思っております。しかしながら、そこで陳謝をされた。このことはやはり大事にしていきたいなと、私は思っております。
一事不再議の問題も、果たして私は判例的に問題があるんじゃないかなというふうなことも感じております。
そして、最終的にはやはり議会が
皆さん一丸となって行政の両輪として動いていくためには、個人攻撃というのは、私は許されるべきものではないと思っております。
そういうことについては十分に反省をいただく必要があると思いますが、果たして懲罰に値をするのかどうかということについては疑問に思っております。懲罰というのは非常に重いものだろうと思いますので、どこからが懲罰なのかということをやっぱり自分自身の中で、私は考えていくべき問題だろうということで反対の
討論とさせていただきます。
○
議長(
赤松愛一郎) 次に、
委員長の
審査報告に対する
賛成討論の発言を許します。
11番、
杉本充章議員。
○11番(
杉本充章)
委員長報告に対して
賛成討論を行います。
一事不再議ではないかと何度も言われておりますが、懲罰委員会でしっかり調査した結果、問題はございませんでした。
木村議員の、相手を卑しめる無礼な発言は、
稲美町議会として許されるものではありません。よって、この度の懲罰委員会での戒告処分には賛成といたします。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
まず、
反対討論の発言を許します。
2番、辻元誠志議員。
○2番(辻元誠志) それでは、
反対討論を行います。
不穏当発言の懲罰は、一般的に陳謝が相当であります。本
会議場でA議員が謝罪し、社会的制裁を科しております。不穏当発言については
議長の議事整理権により削除されています。このような状況で懲罰をする意味のないものであります。不問に処するもので、前例として残さないようにするとともに、議会の正常化に向けて取り組んでもらいたいものです。本当に遺憾であります。
よって、
反対討論といたします。
○
議長(
赤松愛一郎) 次に、
委員長の
審査報告に対する
賛成討論の発言を許します。
14番、大路
恒議員。
○14番(大路 恒) ただいまの
委員長の
審査報告に対しまして、賛成の立場から
討論を行いたいと思います。
先ほどからいろいろ出ておりますように、一事不再議の問題に当たりましては、私は昨年の12月の議会で定数削減
条例が動議として出されました。けれども、そのときは書類が整っていないということで、そのときは動議は一旦却下されまして、改めて書類が整えられたうえで定数削減に関する
条例の一部改正が提出されました。
ですから、そのことから見ましても、まず一つは前回のそういう取り扱いを見ましても、一事不再議に当たらない。この度も
懲罰動議に当たりましては、書類が整わずして
議長のほうから却下されて、改めて書類として
懲罰動議が提出されたということから見ましても、12月
定例会を踏まえ、今回の
議長の保持については一事不再議には当たらないというふうな解釈をしております。
それから、懲罰の内容についてでございますけれども、まず一番は戒告というのがあります。議員の皆さますでにご存じかと思います。これは、戒告というものは、
議長が本人に対して戒告文を読み上げる、それから2つ目は陳謝、これは
議長がその当事者に対して文書を読み上げさせて反省をさせる、それから3つ目は出席停止、それから4つ目は除名処分、それ以外には、これは不問に付すといったこともあるかと思いますが、こうした法的には、あるいは
会議規則においてはそうしたことがうたわれております。
それから、もう1点、私のほうでも非常に残念だなと思ったのは、3月の14日、
議長のほうから弁明の機会を与えられました。そのときに、
木村圭二議員のご発言は、野次に誘発されたと、そして不穏当な発言をしたんだと、こういった言葉がございました。また、山口
委員長に対してもそういう言葉を申し上げたというようなことを踏まえた上で陳謝をするというようなご発言だったと思いますが、まず委員会でも私は野次に誘発されたといったことは、事実誤認に当たるのではないかなと。木村議員の発言があって、
皆さんがいろいろと不規則発言をされたと、こういったのが事実経過として確認できたというふうに思っております。
そうしたことで、この度の件については、私は今回のことを
木村圭二議員がしっかりと反省をされ、これからの議員人生に幸多かれという言葉をはなむけの言葉として
賛成討論といたします。
以上です。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
まず、
委員長の
審査報告に対する
反対討論の発言を許します。
次に、
委員長の
審査報告に対する
賛成討論の発言を許します。
1番、山口 守議員。
○1番(山口 守)
賛成討論をさせていただきます。
本
懲罰動議を審査しました懲罰
特別委員会では、公正な議論がされ、公開で行われたうえでの結論であります。懲罰
特別委員会では、
懲罰動議の書面、懲罰対象となった3月5日の木村議員の言動、3月6日の木村議員の発言、3月14日、懲罰
特別委員会設置の際の木村議員の弁明、また他の議員の質疑等について、テープ起こしした
会議録、動画などを精査のうえ、一つ一つ丁寧に議論を行い、結論に至っており、適切妥当であります。
議会は、その権能を行使する際、議員はその言論で主張を開陳し、他を納得せしめ、合意形成を図る場であります。自由闊達に政策論議を交わすことは大いにあって然るべきです。しかしながら、その言論を用い、相手の人格を卑しめ、議論の優に立とうとする行為、これは自由な言論を封じる行為であり、議会として断じて許してはならないと考えます。これが
地方自治法132条の真意であると考えます。
そうした矜持を持った
稲美町議会であることを望みまして、
賛成討論といたします。
○
議長(
赤松愛一郎) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、
討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、
木村圭二議員に対する
懲罰動議についてを規律により採決いたします。
お諮りいたします。
本案に対する
委員長の
審査報告は、
木村圭二議員に戒告の懲罰を科すべきものである、であります。
本案は、
委員長審査報告のとおり決することに賛成の
皆さんの起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○
議長(
赤松愛一郎) 起立多数であります。
よって、
木村圭二議員に戒告の懲罰を科すことに決しました。
退場された15番、
木村圭二議員の除斥を解き、出席を求めます。
(
木村圭二議員 入場)
○
議長(
赤松愛一郎) ただいまの議決に基づき、これより
木村圭二議員に懲罰の宣告を行います。
木村圭二議員に戒告の懲罰を科します。
これより、戒告文を朗読いたします。
木村圭二議員の起立を命じます。
戒 告 文
木村圭二議員は、平成31年3月5日の
会議において町の一般事務の発言中、無礼な言葉を用い、議会の品位を失墜させた。このことは、議員の職分に鑑み、誠に残念である。
したがって、
地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。
平成31年3月19日
稲美町議会
木村圭二議員の着席を願います。
……………………………………………………………………………………………………
日程第12.
常任委員会、
議会運営委員会及び
特別委員会の閉会中の継続調査申
出書について
……………………………………………………………………………………………………
○
議長(
赤松愛一郎) 次は日程第12、
常任委員会、
議会運営委員会及び
特別委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題といたします。
各
常任委員会委員長、
議会運営委員会委員長及び
特別委員会委員長から、
稲美町議会会議規則第75条の規定に基づき、お手元に配付いたしております一覧表のとおり、閉会中の継続調査としたい旨の申し出があります。
お諮りいたします。
各
常任委員会委員長、
議会運営委員会委員長及び
特別委員会委員長から申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査とすることにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、各
常任委員会委員長、
議会運営委員会委員長及び
特別委員会委員長から申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査とすることに決しました。
なお、3月5日の
木村圭二議員の発言については、後日、
会議録を精査し、不穏当発言があった場合は善処いたします。
以上で、本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。
第253回
稲美町
定例会に付議されました案件は全て議了いたしましたので、これをもって閉会いたしたいと思いますが、これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
赤松愛一郎) ご
異議なしと認めます。
よって、今期
稲美町
定例会はこれをもって閉会いたします。
…………………………………
閉 会 あ い さ つ
…………………………………
○
議長(
赤松愛一郎) 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
今期
定例会は、去る2月20日に招集されてから、本日まで28日間に及ぶ長い会期でございました。ことに
予算特別委員会では、連日、長時間にわたり、慎重かつ精力的にご審議をいただき、厚く御礼申し上げます。その審議に寄せられましたご協力に対しましても、厚く御礼申し上げます。
なお、その過程において述べられました各議員の意見等につきましては、今後の町政執行に十分ご配慮されますよう強く要望するものでございます。特に、新年度予算の執行に当たっては、新しい計画のもと、社会情勢の変化に的確に対応し、住民生活の向上と町の発展に向け、格段の努力を払われますよう望むものであります。
ようやく春めいてまいりました。町長はじめ町当局の
皆さん、議員の
皆さんにおかれましては、健康に十分留意されご精励をされますようお願い申し上げ、閉会のごあいさつといたします。
続きまして、町長、ごあいさつをお願いいたします。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) 第253回
稲美町
定例会の閉会に当たり、一言お礼とごあいさつを申し上げたいと思います。
2月20日の開会以来、数多くの
議案を提出申し上げましたけども、ご精励を賜り、いずれも
原案どおりの議決、可決をいただきました。ことに31年度新年度予算につきましては、
予算特別委員会を設置していただき、6日間にわたり慎重審議の結果、これも全て
原案どおり議決をいただきまして、ありがとうございました。その中で、
議長申されましたようにいろいろとご示唆、ご意見賜りました。これらは全て今後の町政執行に、当然活かしてまいりますし、特にその中で、総括質疑の中では課題、あるいは懸案事項がお示しされたと、このように私たちは受け止めてまいります。
やがて31年度、10日余りで始まりますけれども、その後元号も改まります。気持ちを引き締めて、これまでどおりの住民の幸せ、そして町政の発展のために、周辺の市町とも連帯連携を密にしまして町政の執行に当たってまいりたいと、かように考えておるところでございますんで、議員各位におかれましても、引き続きご示唆、私どもを叱咤激励賜りますように心よりお願い申し上げ、そして、この閉会が本当に私たちに気持ちを改めて31年度に向かっていく決意を表明いたしまして、ごあいさつとお礼の言葉にかえたいと思います。
ありがとうございました。
○
議長(
赤松愛一郎) 町長のあいさつは終わりました。
本日は、お疲れさまでした。
閉 会 午後 3時 6分
地方自治法第123条第2項の規定により次に署名する。
平成31年3月19日
稲美町議
会議長 赤 松
愛一郎
稲美町議
会議員 大 路 恒
稲美町議
会議員 木 村 圭 二
稲美町議
会議員 長谷川 和 重...