稲美町議会 2018-12-03
平成30年第252回定例会(第1号12月 3日)
10月31日に神戸市で開催された
市町正副議長研修会には藤本 操副議長を、11月21日から22日に滋賀県及び京都府で開催された稲美町
商工会創立50周年
記念式典並びに交流会には
長谷川和重議員をそれぞれ派遣しておりますので、ご了承願います。
以上で、私からの報告を終わります。
次に、町長から諸報告を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) おはようございます。
年の瀬を迎え、何かと慌ただしい時期となってまいりました。本日、第252回稲美町
定例会の開催をお願い申し上げましたところ、全議員のご出席を賜りました。ありがとうございます。
それでは、ただいまから諸報告を申し上げたいと存じます。
まず、10月9日でございました。
町立コミュニティセンターにおきまして、
町商工会と、そして但陽信用金庫の三者によります
地域創生に関する
包括連携協定を締結をいたしました。この協定に基づきまして、
地域産業の活性化などの町の
地方創生の
取り組みを推進してまいりたいと、このように考えておるところでございます。
また、同日引き続きまして開催されました
東播臨海広域ごみ処理連絡会、これに出席をいたしまして、平成30年度の
事業内容について協議をいたしました。
次に、10月19日、高砂市
美化センターにおきまして、
東播臨海広域ごみ処理施設の
建設工事の着工の
工事安全祈願祭、これに出席をしてまいりました。
次に、10月24日、
東播磨県民局におきまして、平成30年度
東播磨地域づくり懇話会が開催をされまして、
井戸兵庫県知事等々と東播磨の
地域課題について
意見交換を行ってまいりました。
次に、10月28日から30日にかけまして、兵庫県
町村会主催の
町長行政調査が開催をされまして、長野県の南佐久郡川上村を訪問し、農業を中心とした持続可能な
まちづくり等の
取り組み状況について調査をしてまいりました。
次に、11月9日、赤坂御苑において開催をされました園遊会にお召しをいただきましたので、参内をしてまいりました。
次に、11月12日、
加古川市役所におきまして
東播磨農業共済事務組合の議会が開催をされまして、平成30年度の
補正予算等について同意してまいりました。
次に、11月19日、
兵庫県民会館におきまして、兵庫県
市町交通災害共済組合の
業務監査を行ってまいりました。
次に、11月20日、農林水産省におきまして、
東播用水二期地区の
国営土地改良事業促進協議会によります
要望活動に参加をしてまいりました。
次に、11月27日、東京におきまして兵庫県
町村会と兵庫県
選出関係の
国会議員との懇談会に参加をしてまいりました。
最後になりますが、11月28日、
東京NHKホールにおきまして、
全国町村長大会が開催をされまして、出席をしてまいりました。大会では、豊かな
住民生活と個性あふれる多様な
地域づくりを目指すと、そして
人口減少を克服し、活力ある地域の創生を実現するため、こういう12項目の決議がなされました。
また同日、衆議院・
参議院議員会館等へ、兵庫県
町村会によります
国会議員への
要望活動を行ってまいりました。
町村長大会の中で決議されたこと、あるいは
要望事項等についての要望でございました。
以上、諸報告といたします。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、諸報告は終わりました。
(「動議」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) 8番、藤本
惠議員。
○8番(藤本 惠) 稲美町
議員定数条例、14名から12名に改める
条例改正の
議案提案をいたします。
提案理由は、前回の選挙では
投票率も低く、
法定投票率に達しない候補、
法定投票率ぎりぎりの候補もありました。私の再選挙におきましても同様で、低
投票率でありました。議会が本当に住民から信頼されているのか疑問が残ります。議会が住民から信頼される議会でありたい、議会の
信頼回復、
投票率の向上のためにも議会が変わる必要があるのではと考えます。
また、稲美町の
高齢化率29%、出生率は1.1%前後で推移をしております。
少子高齢化が急速に進んでおります。国の平均は、
高齢化率が27.7%、出生率は1.43%、隣の明石市では
高齢化率25.6%、出生率1.44%となっております。国の平均、明石市に比べても稲美町の
少子高齢化はかなり進んでおります。
少子化対策は喫緊の課題であります。町としても
少子高齢化に真剣に取り組まれておりますが、議会としても議会なりの覚悟を住民に発信すべきと考えます。
そこで、平成29年9月に2名、今回提案をしております2名の議員を削減し、削減した
議員歳費を
子育て基金に積み、子育ての
特定財源とし、
少子高齢化の歯止めを議会としても明確にすべきと考えております。
基金条例につきましては、議員からの
意見採択をしていただき、町に
意見書提出を求めます。
以上で、議案の提案及び
補足説明を終わります。
○議長(
赤松愛一郎) 8番、藤本
惠議員の動議に賛成の方は。
5番、
山田立美議員。
○5番(
山田立美) 賛成の立場で意見を申し述べます。
行財政改革の基本は、やはり最小のコストで最大の成果を求めるというところにあります。また、住民と議員との距離を縮めるということが、今、我々に求めておるところでもございます。県下、他の自治体におきましても
議員定数10名、あるいは12名で正常に機能しておる自治体もございます。
そうした意味からしまして、動議、趣旨に賛成の立場で意見を述べさせていただきました。
以上でございます。
○議長(
赤松愛一郎) ただいま、8番、藤本
惠議員により
議員定数削減の動議が提出されました。本動議に所定の
賛成者がありますので、動議は成立しております。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午前 9時43分
……………………………………
再 開 午前10時45分
○議長(
赤松愛一郎) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
休憩中に
議会運営委員会が開催され、発議が提出されました。
議員の皆様にお諮りいたします。
発議第1号を議題とすることをお諮りいたします。
賛成の方のご起立をお願いします。
暫時休憩いたします。
休 憩 午前10時47分
……………………………………
再 開 午前10時48分
○議長(
赤松愛一郎) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
発議第1号を議題とすることに賛成の方のご起立をお願いいたします。
暫時休憩いたします。
休 憩 午前10時49分
……………………………………
再 開 午前10時54分
○議長(
赤松愛一郎) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
8番、藤本
惠議員より発議が提出されましたので、議案として取り扱うことといたします。
議題として取り扱うことに賛成の方のご起立をお願いいたします。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
赤松愛一郎)
起立少数です。
起立少数により、発議第1号は議題といたしません。
8番、藤本
惠議員。
○8番(藤本 惠)
議会議員が出した議案については、
賛成者1名以上がいればですね、議案として議会でちゃんと議論をする必要があるんではないかと思うんですが、いかがですか。
○議長(
赤松愛一郎) 賛否をとった結果、議題として取り上げないことが多数ということなんで、議題として取り上げないということにしました。
8番、藤本
惠議員。
○8番(藤本 惠)
会議規則では、1名以上の賛成があれば議案として取り上げるというふうになっておると思うんですが、その辺はいかがなんですかね。
○議長(
赤松愛一郎) 先ほど、
議会運営委員会で議案として取り扱うっていうことを皆さんにお諮りするっていうことを決めさせていただいた中で、多数決の中で
賛成者少数でしたので、議題としないことに決しました。
8番、藤本
惠議員。
○8番(藤本 惠) 多分それは、少しおかしいと思いますけど。1人以上の議員の
賛成者があればですね、議案として取り上げなければならないというふうになっていると思うんですよ。その辺、もう一度確認をしていただきたい。
○議長(
赤松愛一郎) しばらく休憩します。
休 憩 午前10時59分
……………………………………
再 開 午前10時59分
○議長(
赤松愛一郎) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
発議につきましては、
賛成者少数のため議題として取り扱わないことに決しました。
…………………………………………………………………………………
日程第4.議案第55号から議案第61号まで 7
案一括上程
…………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次に日程第4、議案第55号 稲美町
下水道事業に
地方公営企業法を適用する日を定める条例の制定についてから、議案第61号 稲美町立いなみ
野水辺の里公園の
指定管理者の指定についてまでの7案を
一括議題といたします。
これより、議案第55号から議案第61号までの7案に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第55号から議案第61号までの7議案につきまして、
提案理由の説明を順次申し上げます。
まず、議案第55号につきましては、稲美町
下水道事業に
地方公営企業法を適用するために、稲美町
下水道事業に
地方公営企業法を適用する日を定める条例を制定しようとするものでございます。
次に、議案第56号でございます。県要綱の改正に伴いまして、稲美町
高齢期移行者福祉医療費助成条例及び稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、議案第57号でございますが、今年度の
人事院勧告に準じまして、議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、議案第58号につきましては、本年度の
人事院勧告に準じ、
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、議案第59号でございますが、本年度の
人事院勧告に準じまして、職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、議案第60号でございますが、稲美町
下水道事業に
地方公営企業法を適用するために、稲美町
水道事業の
設置等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
最後の議案第61号でございますが、稲美町立いなみ
野水辺の里公園の
指定管理者として、特定非
営利活動法人、
環境ユーイングてんま、これを指定しようとするものでございます。
以上の7議案につきまして、それぞれ担当の部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
赤松愛一郎) 次に、
補足説明を求めます。
本岡利章地域整備部長。
○
地域整備部長(
本岡利章) それでは、議案第55号 稲美町
下水道事業に
地方公営企業法を適用する日を定める条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書の2ページをご覧ください。
本条例は、平成27年1月27日付の
総務省通知で、
下水道事業等については特に
公営企業会計を適用する必要性が高い事業であると位置づけられ、都道府県及び人口3万人以上の
市区町村に対し
公営企業会計への移行を要請されたため、制定するものでございます。
地方公営企業法第2条第3項及び
地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、本町が経営する
下水道事業に平成31年4月1日から
地方公営企業法の規定の全部を適用するものでございます。
附則として、この条例は平成31年4月1日から施行します。
以上で、議案第55号 稲美町
下水道事業に
地方公営企業法を適用する日を定める条例の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、井澤尚
昭健康福祉部長。
○
健康福祉部長(井澤尚昭) それでは、議案第56号 稲美町
高齢期移行者福祉医療費助成条例及び稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案集は3ページから6ページ、
参考資料は1ページから5ページでございます。
今回の改正につきましては、兵庫県の
福祉医療費助成事業実施要綱が改正されたことに伴う改正でございます。
参考資料の1ページ、
新旧対照表をお願いいたします。
第1条関係、稲美町
高齢期移行者福祉医療費助成条例の一部改正についてでございます。
第2条に、未婚の
ひとり親の人について、
地方税法第295条第1項を適用し、
市町村民税が課税されていないものとする規定を加える改正でございます。
3ページをお願いいたします。
次に、第2条関係、稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例の一部改正についてでございます。
稲美町
高齢期移行者福祉医療費助成条例と同様に、第2条に未婚の
ひとり親の人について、
地方税法第295条第1項を適用し、
市町村民税が課税されていないものとする規定を加える改正でございます。
4ページから5ページをお願いいたします。
別表3の1は第3号に、
重度障害者等について、未婚の
ひとり親の人が所得割の
納税義務者である場合に、
地方税法第314条の2の
所得控除額に同法第314条の3の所得割の税率で得た額を控除し、所得割非課税であるときは所得割の額をゼロとして算定する規定を加える改正でございます。
議案集6ページをお願いいたします。
附則の第1項は、この条例につきましては交付の日から施行し、平成30年9月1日から適用することを規定しております。
第2項、第3項につきましては、稲美町
高齢期移行者福祉医療費助成条例及び稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例の一部を改正することに伴う第1項の
経過措置としまして、平成30年9月1日前に受けた医療に関する助成につきましては従前の規定を適用することを規定しております。
以上で、議案第56号 稲美町
高齢期移行者福祉医療費助成条例及び稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての
補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、
藤田浩之経営政策部長。
○
経営政策部長(
藤田浩之) それでは、私のほうから議案第57号から議案第59号までについて順次
補足説明を申し上げます。
まず、議案第57号 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は7ページから8ページでございます。
今回の改正は、平成30年8月10日に人事院からボーナスを引き上げる勧告が出されたことなどを受け、0.05カ月分、期末手当の支給割合を引き上げようとするものでございます。
参考資料の6ページから7ページをお願いいたします。
6ページは第1条関係の改正で、第5条第2項の期末手当について、12月支給分を100分の222.5から100分の227.5に引き上げを行うものでございます。
7ページは第2条の関係の改正で、第5条第2項の期末手当について、6月支給分を100分の212.5、12月支給分を100分の227.5であったものを、6月、12月ともに同率支給することとし、100分の220に改正するものでございます。
引き上げの方法につきましては、平成30年度においては12月で0.05カ月分の引き上げを行うこととし、平成31年度以降は6月及び12月を同率支給とし、合計で0.05カ月分を引き上げようとするものでございます。
このような引き上げ方法をとることから、
条例改正上においては第1条の12月で0.05カ月分を引き上げた後、第2条の6月、12月ともに同率とするという規定の仕方となっております。
議案書の8ページをお願いいたします。
附則の第1項におきまして、第1条の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成31年4月1日としております。
なお、実際の平成30年度の期末手当の支給に当たっては、附則第2項の適用日及び第3項の内払いの規定により、12月10日の支給日に改正前の条例の規定に基づいて支給し、改正後の条例の規定に基づく支給額との差額は、本
条例改正に対する議決をいただいてから支給するという流れになるところでございます。
以上で、議案第57号の
補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第58号
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は9ページから10ページでございます。
改正理由については、
人事院勧告による国と同様の措置を講ずる一般職の改定に準じるものでございます。
参考資料の8ページから9ページをお願いいたします。
8ページは第1条関係の改正で、第5条第2項の期末手当について、12月支給分を100分の222.5から100分の227.5に引き上げを行うものでございます。
9ページは第2条関係の改正で、第5条第2項の期末手当について、6月支給分を100分の212.5、12月支給分を100分の227.5であったものを、6月、12月ともに同率支給することとし、100分の220に改正するものでございます。
引き上げの方法につきましては、先ほど申し上げた議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例と同様でございます。
議案書の10ページをお願いいたします。
附則の第1項におきまして、第1条の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成31年4月1日としております。
なお、平成30年度の期末手当の支給に当たっては、附則第2項の適用日及び第3項の内払いの規定により、先ほどと同様の流れになるところでございます。
以上で、議案第58号の
補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第59号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は11ページから16ページでございます。
今回の改正は、平成30年8月10日に人事院から官民比較の結果、給料表を若年層に重点を置いて、平均0.2%引き上げること、ボーナスを0.05カ月分引き上げ勤勉手当に配分することなどの勧告があったことを受け、改正を行うものでございます。
各項目の説明は、
参考資料でさせていただきます。
参考資料は10ページから18ページでございます。
10ページの第18条第1項の改正は、
人事院勧告において宿日直手当額の改定があったことに伴い、1回当たりの額を200円増額するものでございます。また、第2項において施設の常直勤務の宿日直手当を規定しておりましたが、現在、常直勤務を行う業務がございませんので、削除するものでございます。
次に、第22条第2項の改正は、勤勉手当の総額を定める率について、第1号で再任用職員以外の職員について、100分の90から12月支給分を100分の95に0.05カ月分引き上げを行い、第2号で再任用職員について100分の42.5から12月支給分を100分の47.5に0.05カ月分の引き上げを行うものでございます。
11ページから16ページは、別表第1の行政職給料表の改正でございます。平均で0.2%の引き上げとなっております。
17ページをお願いいたします。
第2条関係の職員の給与に関する条例の一部改正で、第21条につきましては、期末手当を6月、12月ともに同率とするもので、第2項では再任用職員以外の職員について、6月は100分の122.5、12月は100分の137.5であったものを、ともに100分の130に改正するものでございます。
第3項につきましては、再任用職員の期末手当について、6月は100分の65、12月は100分の80であったものを、ともに100分の72.5に改正するものでございます。
第22条第2項につきましては、勤勉手当について、今回の改正による勤勉手当の支給率の引き上げ分を平成31年度以降は6月と12月で折半して引き上げようとするものでございます。
改正内容といたしましては、勤勉手当の総額を定める率について、第1号で再任用職員以外の職員について、6月及び12月支給分を100分の92.5に、第2号で再任用職員について6月及び12月支給分を100分の45に改正するものでございます。
議案書の15ページをお願いいたします。
附則第1条第1項におきまして、第1条の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成31年4月1日としております。
16ページをお願いいたします。
附則第1条第2項におきまして、第1条の規定について、宿日直手当及び給料表の改正は平成30年4月1日から、勤勉手当の改正は平成30年12月1日から適用することにしております。
附則第2条につきましては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとする規定でございます。
以上で、議案第59号の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、
本岡利章地域整備部長。
○
地域整備部長(
本岡利章) それでは、議案第60号 稲美町
水道事業の
設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は17ページから20ページでございます。また、
参考資料は19ページから29ページでございます。
本条例の改正は、
下水道事業に
地方公営企業法の規定の全部を適用するに当たり、所要の改正を行うものでございます。
議案書の18ページをお願いします。
稲美町
水道事業の
設置等に関する条例(昭和45年稲美町条例第319号)の一部を次のように改正します。
促音に用いられている大きい「つ」を小さい「っ」に改めます。
次に、
参考資料の19、20ページをお願いします。
題名を稲美町
水道事業及び
下水道事業の
設置等に関する条例に改めます。
第1条の見出し中「
水道事業の」を削り、同条に第2項で「下水を排除し、又は処理するため、
下水道事業(公共
下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。」を加えます。
第2条第1項中「
水道事業」の右に「及び
下水道事業(以下「上
下水道事業」という。)」を加え、同条第2項から第4項までを次のように改めます。
第2項、
水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1)給水区域は稲美町全域の区域内とする。
(2)給水人口は3万4,100人とする。
(3)1日最大給水量は1万3,160立方メートルとする。
第3項、公共
下水道事業の処理区域及び処理人口は、次のとおりとする。
(1)処理区域は、稲美町の区域のうち下水道法第4条第1項の事業計画に定める区域とする。
(2)処理人口は2万5,304人とする。
第4項、農業集落排水事業の処理区域及び処理人口は、次のとおりとする。
(1)農業集落排水処理施設8施設の名称、位置及び区域を次の表に定めるとおりとしています。
(2)処理人口は6,920人とする。
第3条第1項及び第4条中、「
水道事業」を「上
下水道事業」に改めます。
21ページをお願いします。
第5条中、「第243条の2第4項」を「第243条の2第8項」に、「
水道事業」を「上
下水道事業」に改めます。
第6条並びに第7条第1項及び第2項第3号中、「
水道事業」を「上
下水道事業」に改めます。
議案書の19ページをお願いします。
附則として、施行期日や関係する条例の改正を行っております。
施行期日でございます。
第1条、この条例は平成31年4月1日から施行します。
参考資料22ページをお願いします。
附則第2条関係、稲美町部設置条例の一部改正でございます。
稲美町部設置条例の第2条、地域整備部の事務分掌中、第3号を削ります。
23ページをお願いします。
附則第3条関係、稲美町職員定数条例の一部改正でございます。
稲美町職員定数条例の第2条第1項第1号中、「143人」を「139人」に改め、同項第5号中、「7人」を「11人」に改めます。
24ページをお願いします。
附則第4条関係、稲美町特別会計条例の一部改正でございます。
稲美町特別会計条例の第1条第5号及び第6号を削ります。
25、26ページをお願いします。
附則第5条関係、稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。
稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の題名を、稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例に改めます。
第1条中、「設置及び」を削ります。
第2条は、削除いたします。
第9条第1項は、排水設備の新設等の工事(町長が別に定める軽微な工事を除く)は、排水設備の工事に関し、町長が別に定める技能を有するもの(以下「責任技術者」という)が専属する業者として町長が別に定めるところにより、町長が指定したもの(以下「指定工事店」という)でなければ行ってはならないとします。
第2項は、責任技術者及び指定工事店について必要な事項は、町長が別に定めるとします。
第17条第2項中「規則で」を「町長が別に」に改めます。
第29条の見出し中「規則への」を削り、同条中「規則で」を「町長が別に」に改めます。
また、別表第1を削ります。
27、28ページをお願いします。
附則第6条関係、稲美町下水道条例の一部改正でございます。
稲美町下水道条例の第1条中、「設置、管理」を「管理」に改めます。
第2条を削除いたします。
第3条の2、第3号、第5号及び第6号、第6条第1項及び第2項並びに第11条の2の中で、「規則で」を「町長が別に」に改めます。
第28条第1項中、「町」を「町長」に改めます。
第31条の見出し中、「規則への」を削り、同条中「規則で」を「町長が別に」に改めます。
29ページをお願いします。
附則第7条関係、稲美町
下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正でございます。
稲美町
下水道事業受益者負担に関する条例の第6条第4項及び第13条中、「規則で」を「町長が別に」に改めます。
以上で、議案第60号 稲美町
水道事業の
設置等に関する条例の一部を改正する条例の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、山本勝也生涯
学習担当部長。
○生涯
学習担当部長(山本勝也) それでは、私のほうから議案第61号 稲美町立いなみ
野水辺の里公園の
指定管理者の指定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は21ページ、
参考資料は30ページから31ページでございます。
議案書の21ページをお願いいたします。
稲美町立いなみ
野水辺の里公園の管理運営は、稲美町立いなみ
野水辺の里公園の設置及び管理に関する条例第3条の規定に基づき、平成26年度から5年間の指定管理を行っておりますが、平成30年度末をもって指定管理期間が満了となることから、平成31年4月1日から新たに指定管理を公募しようとするものでございます。
1番の管理を行わせる施設の名称は、稲美町立いなみ
野水辺の里公園でございます。付帯施設の名称は、いなみ野水族園でございます。
2番の
指定管理者として指定しようとする者は、兵庫県加古郡稲美町岡2294番地、特定非
営利活動法人環境ユーイングてんま、代表者は理事長 小村 徹でございます。
3番の指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日まででございます。
詳しくは
参考資料で説明をさせていただきます。
参考資料の30ページをお願いいたします。
1番の管理を行わせる施設の名称は、稲美町立いなみ
野水辺の里公園でございます。
付帯施設の名称は、いなみ野水族園でございます。
2番の公募から選定までの経過でございます。第1回選定委員会を平成30年9月6日に開催し、選定基準等について協議を行い、平成30年9月14日から10月12日までの間で募集要項を配付しております。また、指定管理募集の説明会を、募集要項配付期間中の9月26日に行い、1団体の参加がございました。申請書提出期間を平成30年10月5日から10月12日までとし、公募による受け付けを行い、平成30年10月29日に第2回選定委員会を開催し、応募者によるプレゼンテーションを求め、質疑を行いました。
3番の業務内容につきましては、1つ目に稲美町立いなみ
野水辺の里公園の利用促進に関する業務、2つ目に住民の文化活動及びレクリエーション活動を促進するための講習会、展示等の業務、3つ目に住民の文化活動及びレクリエーション活動に必要な資料の収集及び情報の提供に関する業務、4つ目に昆虫・魚等の小動物及び水生植物に関する知識の普及、観察指導及び小動物の飼育に関する業務、5つ目に稲美町立いなみ
野水辺の里公園の施設及び設備の維持管理に関する業務、6つ目にいなみ野水族園の施設及び設備の維持管理並びに県等が主催する事業への協力に関する業務、7つ目に稲美町立いなみ
野水辺の里公園といなみ野水族園の一体的な管理運営に関する業務、8つ目に入園の制限に関する業務、9つ目にその他稲美町立いなみ
野水辺の里公園の設置目的を達成するために必要な業務でございます。
次に、4番の
指定管理者候補者の選定についてでございます。
1つ目の選定方法でございます。
指定管理者候補者の選定にあたっては、稲美町公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、5人の委員で構成される選定委員会を設置いたしました。応募者から提出された書類、プレゼンテーション等の内容について評価項目及びその配点を設定し、委員の合議により総合的に評価し、候補者とすることとしました。
2つ目の選定の基準でございます。審査に当たっては、サービスの向上が図られていること、適正な価格、経営の安定性が見込めること、住民協働並びに文化・レクリエーション施策が提案されていること、稲美町の概要・風土を理解し、施設管理運営に意欲・情熱があること等の選定基準を定めております。
3つ目に応募資格でございます。教育委員会の方針に従い、広く住民の協働と参画により、稲美町立いなみ
野水辺の里公園を円滑かつ安定的に管理運営し、あわせて住民の憩いの広場を提供することのできる法人、その他の団体としております。
4つ目に応募団体でございます。応募がございましたのは1団体で、特定非
営利活動法人環境ユーイングてんまでございました。
5つ目の選定結果につきましては、選定基準に基づき申請の内容及びプレゼンテーションにおける質疑応答等により審議を行いました。委員が応募者を選定基準に基づき総合的に評価し、合計点数100点満点中、委員平均が85.75点を獲得しており、総合的に評価した結果、特定非
営利活動法人環境ユーイングてんまを候補者とすることで選定委員会の合意を得ております。当該候補者となる応募者は、設置目的を効果的かつ効率的に達成し、質の高い住民サービスを安定的に提供することが可能であると判断されました。特に、新たな住民のニーズを把握するとともに、住民との参画と協働の意義を十分に理解した上で、来園者や教室・イベント等の参加者の裾野を広げることを重視した積極的な提案を行っていること、また当該事業が応募者本来の業務目的や理念と合致し、事業の実施に対して強い意志があることについて委員が評価され、候補者としての選定につながっております。
5番の指定期間、6番の
指定管理者として指定しようする者についてでございます。
先ほど申し上げましたとおり、指定期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日まで、
指定管理者として指定しようとする者は、特定非
営利活動法人環境ユーイングてんま、代表者は理事長 小村 徹、設立は平成22年6月29日、資産の総額は0円でございます。
以上のことから、
地方自治法第244条の2、第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
以上、誠に簡単ではございましたが、議案第61号の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
…………………………………………………………………………………
日程第5.議案第62号から議案第67号まで 6
案一括上程
…………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第5、議案第62号 平成30年度稲美町
一般会計補正予算(第5号)から、議案第67号 平成30年度稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)までの6案を
一括議題といたします。
これより、議案第62号から議案第67号までの6案に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第62号から議案第67号までの6議案につきましての
提案理由の説明を順次申し上げます。
まず、議案第62号の平成30年度稲美町
一般会計補正予算(第5号)でございます。これにつきましては、歳入歳出にそれぞれ7,195万9,000円を増額いたしまして、補正後の総額を106億4,376万2,000円にしようとするものでございます。
次に、議案第63号でございます。平成30年度稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございます。これにつきましては、歳入歳出にそれぞれ3,513万4,000円を増額いたしまして、補正後の総額を38億6,454万5,000円にしようとするものでございます。
次に、議案第64号でございます。平成30年度稲美町
介護保険特別会計補正予算(第2号)でございます。これにつきましては、歳入歳出にそれぞれ21万円を増額いたしまして、補正後の総額を23億8,825万4,000円にしようとするものでございます。
次に、議案第65号でございます。平成30年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)。これにつきましては、歳入歳出にそれぞれ184万8,000円を減額いたしまして、補正後の総額を11億9,915万1,000円にしようとするものでございます。
次に、議案第66号でございます。平成30年度稲美町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、これにつきましては、歳入歳出にそれぞれ167万4,000円を減額いたしまして、補正後の総額を4億1,467万3,000円にしようとするものでございます。
最後に、議案第67号でございます。平成30年度稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)でございますが、これにつきましては、第2条関係におきまして収益的支出を
水道事業費用で1,873万5,000円を増額いたしまして、補正後の総額を5億8,437万8,000円に、第3条関係におきまして資本的支出で319万9,000円を増額いたしまして、補正後の総額を3億5,846万6,000円にしようとするものでございます。第4条関係につきましては、職員給与費、これで37万7,000円を増額いたしまして、補正後の総額を4,891万9,000円にしようとするものでございます。
以上6議案の詳細につきましては、担当部長からそれぞれ
補足説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
赤松愛一郎) 次に、
補足説明を求めます。
藤田浩之経営政策部長。
○
経営政策部長(
藤田浩之) それでは、私のほうから議案第62号 平成30年度稲美町
一般会計補正予算(第5号)の
補足説明を申し上げます。
第1条で歳入歳出予算の総額を規定し、第2条で債務負担行為の補正を行っているところでございます。
補正予算書の4ページをお願いいたします。
まず第2表、債務負担行為補正でございます。
追加としまして、水辺の里公園施設管理運営委託料、期間を平成31年度から平成35年度、限度額を6,551万6,000円と定めております。これは、水辺の里公園の管理運営業務の委託を5カ年に分割して行うものの合計金額でございます。
次に、6ページ、7ページの歳入から説明を申し上げます。
13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1,115万9,000円の増額でございます。これは細節1、国民健康保険基盤安定負担金で、実績の確定に伴う国庫負担金の増でございます。
2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、119万6,000円の増額でございます。主なものは、細節6、保育体制強化事業補助金108万円の増額。これは、保育の周辺業務に地域の人材を活用する事業に交付されるものでございますが、加古保育園、母里保育園の2園から新たにバンビ第一保育園、バンビ第二保育園での事業の実施に伴う国庫補助金の増でございます。
14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、3,149万3,000円の増額でございます。これは細節1、国民健康保険基盤安定負担金で、先ほど国庫支出金でも申し上げました実績の確定に伴う県負担金の増でございます。
2項県補助金、1目総務費県補助金、382万2,000円の増額でございます。これは細節3、ひょうご
地域創生交付金で、既に当初予算及び6月
定例会において2号補正で計上いたしました
地域創生の
取り組みを推進する事業に対して、補助額の追加の内示があったものでございます。
稲美に来てんか事業、子育て支援拠点施設等整備基本計画等の事業、親元近居住宅取得等支援補助事業、万葉の森整備事業など、移住定住や子育て支援などの
取り組みを進める事業や、にぎわいのある交流を推進する事業などに充当を予定しております。
2目民生費県補助金、155万6,000円の増額でございます。主なものは、3節児童福祉費補助金、細節10、ひょうご保育料軽減事業補助金69万円の増額。これは、第2子以降の保育料の一部を助成するものでございますが、補助基準額の増額に伴う県補助金の増でございます。
4目農林水産業費県補助金、1,904万5,000円の増額でございます。その内訳は、細節20、農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金96万円の増額。これは、7月豪雨によるため池の点検に対する県補助の新設でございます。
細節21、生産施設等災害復旧支援事業補助金、1,808万5,000円の増額。これは、台風20号被害によるビニールハウス等の復旧事業に対する県補助の新設でございます。
8ページ、9ページをお願いいたします。
16款寄附金、1項寄附金、2目教育費寄附金、10万円の増額でございます。これは細節1、図書購入に対する指定寄附金で、小学校の図書購入に充当を予定しております。
19款諸収入、4項1目雑入、319万9,000円の増額でございます。これは細節27、公有財産移転補償金で、西部配水場更新工事に伴う公園管理事務所の移設に係る工事費の増によるものでございます。
続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。
人件費につきましては、後ほど一括して申し上げますので、それ以外の予算について先にご説明申し上げます。
10ページ、11ページをお願いいたします。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号10、財政調整基金積立事業、3,452万1,000円の減額でございます。これは、歳入歳出補正額の調整による財政調整基金積立額の減でございます。
5目財産管理費、事業番号1、庁舎施設維持管理事業、143万2,000円の増額でございます。その内訳は、13節委託料、細節7、建築設備等定期検査報告委託料、40万6,000円の増額。これは、建築基準法の定期報告制度の改正に伴う庁舎の防火設備の点検報告に係る委託料でございます。
15節工事請負費、細節2、庁舎設備維持改修工事、102万6,000円の増額。これは、電算室エアコンの故障による更新工事を行うものでございます。
12ページ、13ページをお願いいたします。
3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、事業番号4、国民健康保険特別会計操出事業、5,770万5,000円の増額でございます。これは、30年度保険基盤安定負担金の確定や人件費の補正に伴う繰出金の増でございます。
14ページ、15ページをお願いいたします。
2項児童福祉費、2目児童措置費、事業番号2、特別保育等補助事業、506万円の増額でございます。主なものは、19節負担金補助及び交付金、細節1、障害児保育事業補助金、266万9,000円の増額でございます。これは、特別児童扶養手当支給対象児童等の増加に伴う補助金の増でございます。
細節7、保育体制強化事業補助金、216万円の増額でございます。これは、先ほど歳入でも申し上げました、新たにバンビ第一保育園、バンビ第二保育園での事業の実施に伴う補助金の増でございます。
16ページ、17ページをお願いいたします。
6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費。次のページになりますが、18ページ、19ページをお願いいたします。
事業番号3、農業集落排水事業特別会計繰出事業、167万4,000円の減額でございます。これは、30年度利子償還金の確定に伴う繰出金の減でございます。
3目農業振興費、事業番号1、農業振興事業、2,714万5,000円の増額でございます。これは、先ほど歳入でも申し上げました台風20号被害によるビニールハウス等の復旧事業に対する補助金でございます。
9目土地改良費、事業番号8、農業水路等長寿命化・防災減災事業、96万円の増額でございます。こちらも先ほど歳入でも申し上げました7月豪雨によるため池の点検に対する補助金でございます。
20ページ、21ページをお願いいたします。
8款土木費、4項都市計画費、1目都市計画総務費、事業番号11、
下水道事業特別会計繰出事業、184万8,000円の減額でございます。これは、30年度利子償還金の確定等に伴う繰出金の減でございます。
6目公園管理費、事業番号1、公園維持管理事業、522万2,000円の増額でございます。
これは、先ほど歳入でも申し上げました公園管理事務所の移設に係る工事費の増によるものでございます。
22ページ、23ページをお願いいたします。
5項住宅費、1目住宅管理費、事業番号3、町営住宅施設維持補修事業、130万円の増額でございます。これは、台風被害による町営住宅の修繕に伴う増でございます。
10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、事業番号1、小学校運営事業、10万円の増額でございます。これは、先ほど歳入でも申し上げました指定寄附金の使途として、小学校の図書購入費を計上しております。
事業番号3、小学校施設維持管理事業、1,428万9,000円の増額でございます。これは、町内5つの小学校の空調設備工事の設計業務に係る委託料でございます。
次に、ページが飛びますけれども、26ページ、27ページをお願いいたします。
12款公債費、1項公債費、2目利子、事業番号1、一般会計借入金利子償還事業、1,135万7,000円の減額でございます。これは、平成29年度発行の町債の利子の確定等による減でございます。
歳出におきましては、それぞれの款で人件費項目を補正させていただいております。主に業務量の増加による時間外勤務手当の増、及び
人事院勧告により平均0.2%の給料表の増額改定、期末勤勉手当の年間支給率が0.05カ月分増加することによるものでございます。
全体的なものといたしましては、28ページの給与費明細書をお願いいたします。
2、一般職におきます一般会計の補正内容の総括でございます。
給与費におきまして375万4,000円の増額、共済費で67万9,000円の増額、合計で443万3,000円の増額でございます。主なものを申し上げますと、給与費については業務量の増加に伴う時間外勤務手当の増、及び
人事院勧告に伴う期末勤勉手当の増等によるものでございます。
それぞれの項目につきましては、お目通しをいただきますようにお願いいたします。
以上で、平成30年度稲美町
一般会計補正予算(第5号)の
補足説明を終わらせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、井澤尚
昭健康福祉部長。
○
健康福祉部長(井澤尚昭) それでは、議案第63号 平成30年度稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の
補足説明を申し上げます。
34、35ページをお願いいたします。
歳入でございます。
5款県支出金、2項県補助金、1目保険給付費等交付金、2節特別交付金、27万円の増。歳出の国保システム改修委託料の補正に伴いますシステム改修交付金の増額補正でございます。
7款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、1節保険基盤安定繰入金、5,687万円の増。保険基盤安定負担金の確定に伴う一般会計からの繰入金の増額補正でございます。
2節職員給与費等繰入金、83万5,000円の増。歳出の職員給与費等の補正に伴います一般会計からの繰入金の増額補正でございます。
2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金、2,284万1,000円の減。保険基盤安定繰入金の確定により減額して整理しようとするものでございます。
36ページ、37ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号1、国民健康保険事務に要する職員給与費、83万5,000円の増。
人事院勧告及び時間外勤務手当などの職員手当等の増額補正でございます。
事業番号2、国民健康保険一般管理事業、27万円の増。制度改正による国保システムの改修に伴う増額補正でございます。
6款1項基金積立金、1目財政調整基金積立金、事業番号1、国民健康保険財政調整基金積立事業、3,402万9,000円の増。この基金積立金を除く歳入と歳出補正総額との差額を、この基金積立金を増額して整理しようとするものでございます。
以上で、議案第63号 平成30年度稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の
補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第64号 平成30年度稲美町
介護保険特別会計補正予算(第2号)の
補足説明を申し上げます。
44ページ、45ページをお願いいたします。
歳入でございます。
7款繰入金、1項一般会計繰入金、5目その他一般会計繰入金、1節職員給与費等繰入金、13万1,000円の増。歳出の介護保険係職員給与費の補正に伴います一般会計からの繰入金の増額補正でございます。
2節事務費繰入金、7万9,000円の増。歳出の包括支援事業に要する職員給与費の補正に伴います一般会計からの繰入金の増額補正でございます。
46ページ、47ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号1、介護保険事務に要する職員給与費、13万1,000円の増。
人事院勧告に伴います職員手当等の増額補正でございます。
2款保険給付費、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費、事業番号1、介護予防サービス給付事業、553万3,000円の減。介護予防短期入所生活介護等の給付費が減少する見込みによるものでございます。
2目地域密着型介護予防サービス費、事業番号1、地域密着型介護予防サービス事業、227万2,000円の増。小規模多機能居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の給付費が増額する見込みによるものでございます。
3目介護予防福祉用具購入費、事業番号1、介護予防福祉用具購入事業、39万2,000円の増。福祉用具購入の給付費が増額見込みによるものでございます。
4目介護予防住宅改修費、事業番号1、介護予防住宅改修事業、286万9,000円の増。住宅改修の給付費が増額する見込みによるものでございます。
3款地域支援事業費、3項包括支援事業・在宅福祉事業費、1目包括支援事業費、事業番号1、包括支援事業に要する職員給与費、7万9,000円の増。
人事院勧告に伴います増額補正でございます。
以上で、議案第64号 平成30年度稲美町
介護保険特別会計補正予算(第2号)の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 続いて、
本岡利章地域整備部長。
○
地域整備部長(
本岡利章) それでは、議案第65号 平成30年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)の
補足説明を申し上げます。
56、57ページをお願いいたします。
歳入でございます。
4款1項1目繰入金、1節繰入金、細節1、一般会計繰入金、184万8,000円の減。主なものは、歳出の利子償還金の減に伴う一般会計からの繰入金の減でございます。
続きまして、58、59ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号1、下水道事務に要する職員給与費、2万8,000円の増。これは、
人事院勧告等に伴う人件費の増でございます。
2款下水道費、1項
下水道事業費、1目公共
下水道事業費、事業番号1、下水道建設・改修事業に要する職員給与費、17万8,000円の増。これは、職員手当等の増でございます。
3款1項公債費、2目利子、事業番号1、下水特会借入金利子償還事業、205万4,000円の減。これは、平成29年度発行の町債の利息の確定等による利子償還金の減でございます。
続きまして、議案第66号 平成30年度稲美町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の
補足説明を申し上げます。
66、67ページをお願いいたします。
歳入でございます。
4款1項1目繰入金、1節繰入金、細節1、一般会計繰入金、167万4,000円の減。これは、歳出の利子償還金の減に伴う一般会計からの繰入金の減でございます。
続きまして、68、69ページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款1項公債費、2目利子、事業番号1、農集特会借入金利子償還事業、167万4,000円の減。これは、平成29年度発行の町債の利息の確定等による利子償還金の減でございます。
続きまして、議案第67号 平成30年度稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)の
補足説明を申し上げます。
73ページをお願いいたします。
収益的支出でございます。
1款
水道事業費用、1項営業費用、1目原水及び浄水費、2節職員手当等は、嘱託職員通勤手当7万円の増でございます。
19節修繕費は、配水場設備修繕費、970万円の増でございます。これは、西部配水場と東部加圧場の流量計が老朽化により作動不良が発生し、更新する必要が生じたためでございます。
22節薬品費は、滅菌用薬品費、158万1,000円の増でございます。これは、滅菌用薬品の購入単価の増によるものでございます。
続きまして、2目配水及び給水費、1節給料から5節法定福利費までの増は、
人事院勧告に伴う人件費の増でございます。
19節修繕費は、給配水管修繕費、700万円の増でございます。これは、県道野村明石線に埋設している水道管の漏水を修繕したためでございます。
続きまして、資本的支出でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、1目工事費、35節補填補償及び賠償金、319万9,000円の増でございます。これは、西部配水場更新工事に伴う公園管理事務所移転補償費の増額に伴うものでございます。
以上、簡単でございますが、議案第65、66、67号の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
赤松愛一郎) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第6.選挙第8号 兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
赤松愛一郎) 次は日程第6、選挙第8号 兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてを議題といたします。
兵庫県後期高齢者医療広域連合規約第9条第1項の規定により、平成30年9月30日で大竹 正副町長の広域連合
議会議員の任期が満了となっています。よって、稲美町として広域連合
議会議員の選挙を行う必要があります。
兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について。
兵庫県後期高齢者医療広域連合規約第8条において、広域連合の議員は各関係市町の議会において当該関係市町の長、副市町長、または議会の議員のうちから1人を選挙する。第2項において、関係市町の議会における選挙については、
地方自治法第118条の例によると規定されています。
しばらく休憩します。
休 憩 午前11時55分
……………………………………
再 開 午前11時55分
○議長(
赤松愛一郎) 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。
選挙は、投票により行います。
稲美町議会会議規則第28条の規定により、議場の閉鎖を命じます。
(議 場 閉 鎖)
○議長(
赤松愛一郎) ただいまの
出席議員は16人であります。
次に、
稲美町議会会議規則第32条の規定により、立会人に藤本
惠議員及び藤本 操議員を指名いたします。
これより、投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)
○議長(
赤松愛一郎) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検させます。
(投票箱点検)
○議長(
赤松愛一郎) 異常なしと認めます。
この際、念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載のうえ、点呼に応じて順次投票願います。
これより、投票を行います。
事務局長の点呼に応じて、順次投票をお願いいたします。
点呼を命じます。
(
事務局長から議席番号及び議員の氏名を点呼、議員投票)
○議長(
赤松愛一郎) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) 投票漏れなしと認めます。
よって、投票を終了いたします。
続いて開票を行います。
藤本
惠議員及び藤本 操議員に開票の立ち会いを求めます。
(開 票)
○議長(
赤松愛一郎) これより、選挙の結果を報告いたします。
投票総数16票、うち有効投票16票、無効投票0票。
有効投票中、大竹 正副町長15票、木村圭二議員1票、以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は4票であります。
よって、大竹 正副町長さんが兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
議場の閉鎖を解きます。
(議 場 開 鎖)
○議長(
赤松愛一郎) ただいま、兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました大竹 正副町長さんが議場におられますので、本席から
稲美町議会会議規則第33条の第2項の規定により当選の告知をいたします。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午後 0時11分
……………………………………
再 開 午後 0時11分
○議長(
赤松愛一郎) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
以上で、本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。
明4日から12日までの9日間は休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
赤松愛一郎) ご異議なしと認めます。
よって、明4日から12日までの9日間は休会することに決しました。
次の本会議は、12月13日午前9時30分から再開いたします。
本日は、これにて散会いたします。
お疲れさまでした。
散 会 午後 0時12分...