稲美町議会 2016-02-19
平成28年第241回定例会(第1号 2月19日)
議案第72号 平成27年度稲美町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
議案第73号 平成27年度稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)
第 8.議案第74号
稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
1.会議に出席した議員(15名)
1番 山 田 立 美 2番 大 山 和 明
3番 河 田 公利助 4番 吉 田 剛
5番 池 田 いつ子 6番 木 村 圭 二
7番 杉 本 充 章 9番 藤 本 操
10番 長谷川 和 重 11番 関 灘 真 澄
12番 大 路 恒 13番 辻 元 誠 志
14番 山 口 守 15番 池 田 博 美
16番 赤 松 愛一郎
1.会議に欠席した議員(なし)
1.会議に出席した説明員(12名)
町長 古 谷 博
副町長 大 竹 正
経営政策部長 大 西 真 也
健康福祉部長 藤 原 良 知
経済環境部長 藤 本 泰 利
地域整備部長 奥 州 康 彦
地域整備部水道担当部長 田 野 正 信
会計管理者 大 西 孝 彦
企画課長 沼 田 弘
教育長 松 尾 哲 子
教育政策部長 松 田 典 浩
教育政策部生涯
学習担当部長 繁 田 泰 造
1.会議に出席した
事務局職員(2名)
事務局長 松 原 修
事務局次長 藤 本 馨
開 会 午前 9時30分
……………………………………
開 会 あ い さ つ
○議長(杉本充章) おはようございます。
第241回稲美町定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
暦の上ではすでに春が来ておりますのに、まだまだ冬の名残のこのごろですが、議員の皆さまにおかれましては、ご健勝にてご出席をいただき、ありがとうございます。お礼を申し上げます。
さて、国内の景気は、政府による
経済対策等により景気が上向きつつありますが、情勢は依然として厳しい状況にあり、地方行政に及ぼす影響も深刻であります。このような中、将来を見据えた行財政改革を推し進め、あらゆる英知を結集しながら、町の発展に努めていかなければなりません。
議会の果たすべき役割と責任の重大さを再認識するとともに、活発な議会審議を通じて的確な政策決定と監視機能の充実に努め、斬新な発想の転換と責任ある議会活動によって、住民の負託に応えていかなければなりません。
さて、
今期定例会は平成28年度一般会計、特別会計、水道事業会計合わせて約207億円に上る当初予算をはじめ、平成27年度
会計補正予算、条例の制定などをご審議いただくものでございます。後刻、町長から平成28年度当初に当たっての施政方針がございますが、議会といたしましては十分に審議を尽くし、住民福祉の向上に努力いたしたいと存じます。
なお、
今期定例会は審議期間も長く、新
年度予算審議のため
予算特別委員会の設置も予定されているところでございます。
議員各位におかれましては、よろしくご精励いただくとともに、慎重審議のうえ適切妥当な結論が得られますようお願いいたしまして、開会のごあいさつといたします。
ただいまの出席議員は15人で、
議員定足数に達しております。
よって、第241回稲美町定例会は成立いたしましたので、開会いたします。
ただいまから本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしております。
直ちに日程に入ります。
……………………………………………
日程第1.
会議録署名議員の指名
……………………………………………
○議長(杉本充章) 日程第1は、
会議録署名議員の指名であります。
会議録署名議員は、
稲美町議会会議規則第127条の規定により、議長から指名いたします。
5番、
池田いつ子議員、6番、
木村圭二議員にお願いいたします。
………………………………
日程第2.会期の決定
………………………………
○議長(杉本充章) 次は日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から3月17日までの28日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) ご異議なしと認めます。
よって、
今期定例会は、本日から3月17日までの28日間とすることに決しました。
…………………………
日程第3.諸報告
…………………………
○議長(杉本充章) 次は日程第3、諸報告であります。
地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めました者の職氏名は、お手元に配付いたしております一覧表のとおりでございます。
次に、監査委員から
例月出納検査の報告がありましたので、その写しを配付いたしております。
次に、
議会広報編集特別委員会が閉会中に開催されました。その調査の
概要報告書を配付いたしておりますので、ご了承願います。
次に、
軽度外傷性脳損傷仲間の会代表から「
軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情」が議長宛に提出されています。その写しを配付いたしておりますので、ご了承願います。
次に、私が出席したものについてご報告申し上げます。
12月20日に播磨町で開催された元播磨町長故
田中松太郎氏お別れの会、1月10日に播磨町で開催された加古郡
消防協会出初め式、2月9日に加古川市で開催された
東播臨海広域行政協議会第93回審議会、2月16日に神戸市で開催された
地方行政課題研究会、17日に神戸市で開催された兵庫県
町議会議員公務災害補償組合第179回
組合議会定例会及び
評議員会議、18日に神戸市で開催された兵庫県
市町村職員退職手当組合議会第1回定例会に出席いたしました。
次に、議員派遣についてご報告申し上げます。
1月8日に神戸市で開催された新
議員研修会には、
山田立美議員、
大山和明議員、河田公利助議員、吉田 剛議員を、1月10日に播磨町で開催された加古郡
消防協会出初め式には、
生活産業建設常任委員会委員長 池田いつ子議員を、2月3日に神戸市で開催された
議会運営委員研修会には、山口 守副議長を、15日に加古川で開催された二市二
町議会環境保全協議会及び研修会には、
生活産業建設常任委員会委員長 池田いつ子議員及び
生活産業建設常任委員会副委員長
大山和明議員を、16日に神戸市で開催された
地方行政課題研究会には、山口 守副議長をそれぞれ派遣いたしました。
次に、木村議員から今定例会においてクッションの持ち込みの申し出があり、許可をしておりますのでご報告を申し上げます。
以上で、私からの報告を終わります。
次に、町長から諸報告を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) おはようございます。
本日は二十四節気といいますか、雨水、これに当たるようでございます。空から降る雪が雨に変わって、氷が溶けて水になるころと、こういう意味であるそうでございます。草や木が芽生え、そして昔から農作業の準備を始める時期というふうに言われてきておるわけでございます。暦の上ではすでに春となってございますが、まだまだ春と言うには少し早く、寒い日が続いております。
本日、第241回稲美町定例会の開催をお願い申し上げましたところ、全議員のご出席を賜りました。議員各位のご健勝とますますのご活躍に心より敬意を表し、感謝申し上げるところでございます。
では、ただいまから、前回議会以降の報告を申し上げたいと存じます。
まず、議長の報告とも重複いたしますけれども、12月20日、播磨町中央公民館におきまして播磨町民、そして播磨町名誉町民で、元播磨町長の故
田中松太郎氏のお別れの会が開催をされまして、出席をしてまいりました。
次に、1月12日、稲美町役場、わが役場の302会議室におきまして、国道2号、
土山交差点の
渋滞解消等に向けた
担当者意見交換会を開催をいたしました。JR土山駅が稲美町の最寄り駅としての利便性がますます高まりますよう、兵庫県、あるいは関係市町と協議をしてまいります。
次に、1月20日でございました。兵庫県公館におきまして、平成27年度の第2回
県市町懇話会が開催をされまして、平成28年度の県の主要施策の内容につきましての説明を受けてまいりました。もうすでに予算案として発表されておるところでございます。
次に、2月2日でございました。
参議院議員会館におきまして、
播磨臨海地域道路整備促進大会、これが開催をされまして参加をしてまいりました。また、国土交通省に要望活動をあわせて行ってまいったところでございます。
次に、2月5日、高砂市
美化センターにおきまして
東播臨海広域ごみ処理連絡会議が開催をされまして、
広域ごみ処理について、二市二町の市町長と協議を行ってまいりました。概要は、特にごみの
広域化処理に当たって減量をしようという話が主流を占めたところでございます。そして、ごみ処理の広域化につきましては、町の最重要課題の一つとして、二市二町連携のもとに取り組んでいこうというふうに申し合わせがされたところでございます。議員各位におかれましても、ご理解を賜りご協力をいただきますように、よろしくお願いを申し上げます。
次に、2月9日、
加古川市役所におきまして、
東播磨農業共済事務組合の議会が開催をされまして、参加をしてまいりました。そして、あわせて
加古川勤労者福祉サービスセンターの
評議委員会、これが開催をされまして、それぞれの平成28年度の
事業計画案及び予算案などについて承認をしてまいりました。
同日、
東播臨海広域行政協議会、これの協議会及び審議会が開催をされまして、平成28年度の
事業計画等を承認してまいりました。
次に、2月15日、
三宮センタープラザにおきまして、兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会、これの定例会が開催をされまして、平成28年度の
事業予算案、これらにつきまして審議を行ってまいりました。
次に、2月18日、
兵庫県民会館におきまして、兵庫県
市町交通災害共済組合定例議会及び兵庫県
遺徳顕彰会理事会、これが開催をされまして、それぞれの平成28年度
事業計画案及び予算案について承認してまいりました。
これに引き続きまして、兵庫県町
土地開発公社設立団体代表者会議が開催をされ、人事案件について同意をしてまいりました。
また、同日引き続きまして、兵庫県町
土地開発公社理事会及び兵庫県
町村会理事会が開催をされまして、それぞれの平成28年度
事業計画案及び予算案について承認してまいりました。
最後でございますが、本日2月19日は、町制施行60周年記念事業として開催をいたしました
NHKラジオ深夜便の集い、これの公開録音の放送日でございます。午後11時15分から
NHKラジオ第一などで放送されますので、ご拝聴いただければと、このように思います。稲美町の話題がたくさん取り上げられておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと、このように思います。
以上、ご報告申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
○議長(杉本充章) 以上で、諸報告は終わりました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第4.議案第1号
農業委員会委員の任命等につき同意を求めることについ
て
……………………………………………………………………………………………………
○議長(杉本充章) 次に日程第4、議案第1号
農業委員会委員の任命等につき同意を求めることについてを議題といたします。
これより、議案第1号に対する当局の提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第1号の
農業委員会委員の任命等につき同意を求めることについての提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、農地等の利用の最適化の推進を定めた
農業委員会制度改革に伴いまして、議案に記載の14名の方々を
農業委員会委員に任命したいと、このように思いますので、
農業委員会等に関する法律第8条第1項及び第5項並びに
農業委員会等に関する
法律施行規則第2条第1項の規定により、議会の同意を求めようとするものでございます。
なお、任期は平成31年3月31日までとなっております。
よろしくご審議を賜りましてご賛同いただきますようにお願いを申し上げます。
○議長(杉本充章) 以上で、当局の提案理由の説明は終わりました。
これより、議案第1号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
6番、
木村圭二議員。
○6番(木村圭二) 質疑を行います。
今回の改革の方向としましては、女性と青年を積極的に登用するということが改革の方向に示されております。青年の積極的な登用ということにつきまして、今回、そのようになっておるのかどうかということを、ひとつお尋ねをしたいと思います。
中立委員を1人以上入れなければならないということも今回の改革の中で言われておりますが、中立委員はどのような方が今回入っておるのかということをお尋ねをしておきたいと思います。
今回の提案された方の中にですね、農業委員を引き続き任命するという方がおられましたら、その方も含めまして何人程度が引き続き農業委員として任命をされておるのかということも含めまして、お尋ねをしておきたいと思います。
以上です。
○議長(杉本充章)
藤本泰利経済環境部長。
○
経済環境部長(藤本泰利) まず、1点目の女性、青年の登用に関してでございます。
女性は、ご覧のとおり女性委員2名を登用させていただいております。青年の登用につきましては、募集段階から積極的に
農業青年クラブなど働きかけをいたしまして、
認定農業者を中心に、できるだけ若い方に出ていただくようにお願いを申し上げました。しかし、結果、応募があった方々につきましては60歳以上の方ばかりだったということで、その中から選考したということでございます。
中立委員に関しましては、議案の中ごろ、上から8段目になりますが鳴瀬委員、この方につきましては農地の所有がございません。農業に従事されてないということで、農業委員会の所掌事務に関しまして利害関係を有しないということで、中立委員としてお入りいただいているところでございます。
また、現農業委員の皆さん方のうちから応募、または推薦がございました委員は4名でございます。また、元職から応募がございました委員、1名でございますが、選考の結果、その経歴から選考になられた方については3名、もう1名の方につきましては現職ではございますが、
認定農業者に準ずる方ということの位置づけでお入りをいただいているところでございます。
以上でございます。
○議長(杉本充章) 6番、
木村圭二議員。
○6番(木村圭二) 積極的な働きかけをしたけれども、青年のそうした応募がなかったということですけども、どうしてなかったのかということは分析はされておるんでしょうか。ただ単になかったんですよと言うだけじゃ、この趣旨からいきまして、改革の方向の趣旨からいきまして、皆さんがそれをしっかりと取り組んだのかどうかということにも関わってくるわけですから、しっかりとですね、その点は分析をしていただきたいと思います。もう一度お尋ねをしておきたいと思います。
農業委員会が推進委員を、今度、委嘱をするというふうになりますけども、どのような手続き、これが承認された後ですね、どのような手続きで最終的には農業の推進委員を委嘱をして、体制が整うということになるのかですね、その点も改めてお尋ねしたいと思います。
○議長(杉本充章)
藤本泰利経済環境部長。
○
経済環境部長(藤本泰利) 青年、または若手の方々からできるだけ応募いただきたいということでお願いをしたときに、いろいろとお話をさせていただきました。全体的に稲美町の農業を支えていらっしゃる農業者の方々につきましては、60歳以上の方が多いわけでございます。その平均年齢は65歳を超えているところでございますが、新規就農者を中心に若手の方々も最近はかなりの方が就農されておられます。そういった方々にもお願いをしておりますが、そういった方々は自身の経営にまだぜい弱であるということで、農業委員さんの役職を受けることによって、昼間、そういった時間帯をとられることは、できたらちょっと遠慮させていただきたいというふうな趣旨でございました。
また、その少し上の年齢層、40代、50代の方もいらっしゃるわけですが、そういった方々につきましてはJAはじめいろんな農業者団体の役職に就いておられる方が多うございまして、この上の農業委員としての役職を、職務を遂行するには非常に差し障りがあるというふうなお話でございました。
結果、そういった方々からの応募がなかったということでございます。
次に、今後の手続きでございますが、本日、この議案が承認をされますと、まず応募いただいた方々に正式な通知を差し上げ、また4月1日からの任期に向けて委嘱の手続きに入っていきたいというふうに考えてございます。4月に入りましたら早々の日程を調整し、招集を申し上げたいと、このように考えているところでございます。
○議長(杉本充章) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、議案第1号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) ご異議なしと認めます。
よって、議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
…………………………………………………………………………………
日程第5.議案第2号から議案第24号まで 23案一括上程
…………………………………………………………………………………
○議長(杉本充章) 次は日程第5、議案第2号 稲美町
行政不服審査法の施行に関する条例の制定についてから、議案第24号 平成28年度稲美町
水道事業会計予算までの23案を一括議題といたします。
これより、議案第2号から議案第24号までの23案に対する町長の施政方針及び提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) これより、平成28年度の予算の提案に当たりまして、新年度に臨む私の所信の一端を申し上げ、議員各位のご賛同と併せて、住民のみなさまのご理解とご協力を賜りたいと存じます。
日本経済は、アベノミクスの経済政策等により雇用情勢や企業収益は改善傾向にあるものの、国民全体が景気高揚を実感できるまでには至っていないというのが実状であるようでございます。そのような中、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、「戦略策定」から「事業推進」の段階となり、地方創生に向けた施策を本格的に推進することとなりました。
稲美町におきましても、「人口ビジョン」及び「総合戦略」を昨年10月に策定し、5年間の「総合戦略」がスタートいたしました。地方創生に関する国の動きを注視しながら、稲美町の地域特性を生かした取り組みを進めてまいります。
平成27年度を振り返ってみますと、町制施行60周年を迎え、さまざまな記念事業を実施し、住民のみなさまとともに町の「還暦」をお祝いしてまいったところでございます。8月に開催いたしました「いなみ大池まつり」は、例年の倍の約2,500発の花火を打ち上げ、来場されましたみなさまから大きな拍手が沸き起こったところでございます。10月18日には、コスモホールにおきまして約500名の参加をいただきながら記念式典を開催し、町政の発展に貢献されたみなさまに感謝の意を表することができました。
また、「プレミアム付商品券」や「ふるさと納税」の拡充によりまして、地域経済の活性化や稲美町のPRに大きな効果があったと考えております。
そして、稲美町の6次産業化の拠点となります「にじいろふぁ~みん」が11月にオープンをいたしました。これによって、稲美町の農業がめざすべき姿「元気な“いなみ『農』”の再生と発展」の実現を図ってまいります。
さて、平成28年は、私が町長に就任しましてから10年となります。私はこの間、一貫して住民のみなさまの幸せと町政の発展を願い、誠心誠意取り組んでまいったところでございます。また財政の安定化、そしてスリム化を図りながら、財政調整基金残高、実質公債費比率、将来負担比率、これらの財政の健全化を判断する指標は極めて良好に推移しております。
これから稲美町の61年目がスタートいたします。60年の歩みを積み重ね、まさに「鳥が空に向かって羽を広げて“飛翔”する」ように、力強く10年先、20年先、さらには稲美町の100年・120年を見据え、これまで取り組んできたまちづくりを更に発展・充実させながら、子どもや孫の代まで夢と希望をもって安心して暮らせるまちづくりを進めていきたいと、このように願っておるところでございます。
特に、子育て支援に関しましては、中学3年生までのこども医療費について所得制限なしでの無料化の実施により安心して医療を受けられる環境を整えるとともに、さまざまな子育て支援を推進し、稲美町の未来を担う子どもたちのすこやかな成長を図ってまいりたいと、このように思っております。また、災害に強いまちづくりを進めるため、災害時に的確な情報伝達を行う防災行政無線、このシステムを整備し、住民の安全・安心な生活の確保に努めてまいります。
このように、子育て支援と災害に強いまちづくりを大きな柱として、加えて次のことについても積極的に推進してまいります。
土地の有効利用、そして快適な居住環境の整備につきましては、市街化調整区域の活性化を図るため、加古・母里地区において引き続き地区計画の策定を取り組むとともに、さらに平成28年度からは「親元に住もう補助金制度」、これをより拡充してまいります。
次に、ごみ処理広域化につきましては、平成34年度の稼動に向け、東播磨二市二町が力をあわせて引き続き連携するとともに、ごみ減量対策を積極的に推進してまいります。
次に、教育環境の整備に関しましては、稲美北中学校の校舎の大規模改造Ⅱ期工事を進めるとともに、平成28年度からは母里小学校の大規模改造実施設計事業にも着手し、教育環境の改善を図ってまいります。
次に、JR土山駅へのアクセス向上に関しましては、稲美町内からJR土山駅までの渋滞解消を図るため、県や関係市町とともに協議をし、稲美町の最寄り駅としての利便性が高まるよう努力をしてまいります。
このように「夢と希望をかなえる稲美のくらしの創生」、これを基本理念として「稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の施策を着実に実行し、住民のみなさまが夢と希望をもって安心して暮らし続けることができる地域社会を実現するため、全力で取り組んでまいる所存でございます。
それでは、平成28年度の主要な施策につきまして、第5次稲美町総合計画に掲げますまちづくりの基本目標に沿ってご説明を申し上げたいと存じます。
第一は「自然と住環境が調和した安全で快適なまち」についてでございますが、「沿道等活性化地区計画策定事業」、これにつきましては、市街化調整区域の活性化を図るため、加古・母里地区の一部において地区計画を策定してまいります。
次に、「都市計画マスタープラン策定事業」につきましては、町の都市計画に関する基本方針でございます「都市計画マスタープラン」、これを平成28年度と29年度の2か年で策定をいたしまして、町の健全な発展のため秩序ある整備を図ってまいります。
次に、「親元近居住宅取得等支援補助事業」でございますが、これにつきましては、これまでの新築のみの住宅ということでございました。これに加えまして、中古住宅の取得やリフォーム工事、これらにつきましても対象を拡げまして、親元近居をさらに進めてまいりたいと、このように思っております。
次に、「空き家等対策事業」でございますが、これにつきましては、町内の空き家等の適切な管理や利活用の促進など、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に定める「稲美町空き家等対策計画」を策定してまいります。
次に、「町道7号線道路の拡幅事業」でございますが、これにつきましては、企業誘致に伴いまして産業の活性化につながる企業立地に対応するための、幹線道路からのアクセスを改善するために町道7号線を拡幅してまいります。
次に、「西部配水系バイパス管新設事業」でございますが、この事業につきましては、上水道の老朽管の更新にあたりまして、西部配水場から、これの迂回ルートを整備してまいります。
次に、「ごみ減量対策事業」でございますが、これにつきましては、平成34年度のごみ処理広域化に向けまして、住民のみなさまのごみ減量の意識向上やごみの資源化の促進によりまして、ごみの減量化を実現してまいりたいと、このように思っております。
次に、「マイバッグ啓発事業」でございますが、これにつきましては、レジ袋削減に関する協定を事業者と締結をいたしまして、町内のスーパー等で提供されますレジ袋を削減することでごみ減量化と地球温暖化防止のためCO2の削減を推進してまいりたいと、このように思っております。
次に、「防災行政無線整備事業」でございますが、これにつきましては、住民の安全と安心を守るために、災害発生時に迅速かつ的確に町内全域へ情報伝達する防災行政無線システムを整備してまいります。
次に、「公共施設防犯カメラ等整備事業」でございますが、これにつきましても、公共施設におきます住民等の安全を確保するため、役場庁舎等に防犯カメラを設置してまいります。
次に、「防犯灯等LED導入事業」につきましては、町内すべての防犯灯や街灯、これらをLED照明に交換する計画が、平成28年度中に全て完了いたします。
第二でございますが、「誰もが健康でいきいきとし子どもの笑い声が響くまち」、これについてでございますが、「不妊・不育症治療費助成事業」、これにつきましては、不妊治療の初期段階から高度治療に至るまで、切れ目のない支援を実施することで、安心して妊娠・出産できる環境を整備してまいります。
次に、「こども医療費助成事業」についてでございますが、ゼロ歳児から中学3年生まで入院・外来とも医療費の自己負担額を所得制限なしで無料とし、さらに他の公費助成制度を受けているこどもについても自己負担額の助成を行うことで、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ってまいります。
次に、「子育て世代包括支援センター設置事業」でございますが、これにつきましては、健康福祉課にワンストップで子育て支援を行う「子育て世代包括支援センター」を設置し、保健師によります妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない子育て支援を推進してまいります。
次に、「子ども・子育て支援事業計画推進事業」、詳しく申し上げますと、(子育て支援拠点施設検討事業)というふうに書いてございますが、これにつきましては、稲美町にふさわしい子育て支援の拠点となる施設、これはどのようにあるべきかということも含めまして、稲美町子ども・子育て会議で調査検討・審議してまいります。平たく申し上げますと、そういう施設を町内のどこかにつくるということでございまして、いわゆる施設、そして人員の配置、あるいは業務の内容、住民、子育て支援の望ましい姿、これらをすべて一元化した施設をつくろうということになるわけでございます。今後、場所あるいは規模、内容につきまして、子ども・子育て会議で調査検討、そして最終的に地元とも協議の上決めていきたいと、このように思っておるところでございます。
次に、「保育所緊急整備事業」でございますが、これにつきましては、安全で快適な保育環境を確保するために、母里保育園及びバンビ第二保育園の改築等に要する費用の一部を補助し、待機児童の解消と、そして一時預かり事業の充実に努めてまいります。
次に、「病児保育推進事業」でございますが、これにつきましては、保護者が就労しているなど、子どもが病気の際に自宅での保育が困難である場合、保護者に代わって一時的に保育等を行う病児保育事業に補助してまいります。28年度中には実現すると、このように思います。
次に、「意思疎通支援事業」につきましては、聴覚障害者、難聴者等の社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行う環境を整えるため、磁気ループ、これらを購入し、活用するとともに「耳マーク」の設置を拡充してまいります。
次に、「総合福祉会館維持改修事業」でございますが、施設の老朽化が進んでおります総合福祉会館の外壁等を改修しまして、安全安心に住民のみなさまに利用していただけるようにしてまいります。
次に、「介護手当支給事業」でございますが、これにつきましては、
重度心身障害者(児)及び在宅老人の介護者に支給をしております介護手当の月額を拡充・増額することで、当該介護者等の負担軽減を図りたいと、このように思っておりまして、福祉の向上を図ってまいりたいと、このように思っております。
第三でございますが、「人とひとの絆を深め子どもの夢と志を育てるまち」についてでございます。
「幼稚園3歳児保育(幼児教育)ニーズ調査事業」につきまして、平成31年度から実施予定の公立幼稚園の3歳児教育について、保護者に対してニーズ調査を行ってまいります。
次に、「母里小学校大規模改造(実施設計)事業」でございますが、これにつきましては、老朽化が非常に進んでおります母里小学校につきまして、前倒しで施設の環境改善を図るために教室棟、そして給食室の大規模改造工事を計画的に行ってまいります。平成28年度は、管理教室棟の実施設計を行ってまいります。
次に、「稲美北中学校大規模改造事業」でございますが、これにつきましては、施設の老朽化が進んでいることから、平成28年度は校舎の大規模改造Ⅱ期工事目に入ってまいります。これを実施してまいります。
次に、「
放課後児童クラブ管理運営事業」についてでございますが、平成28年度の申し込み人数の増加に伴いまして、天満東小学校に第2
放課後児童クラブを増設してまいります。
次に、「文化の森空調設備改修事業」でございますが、平成4年のオープン以来20年以上が経過をしております文化の森の空調設備の老朽化が著しゅうございますので、修繕事業を5か年計画で実施をしてまいります。
第四でございますが、「地域の特性をいかした活力とにぎわいのあるまち」についてでございます。
「6次産業化推進事業」につきましては、いなみブランドの農産物等を活用した特産品の開発を進めるとともに、こうした取組をまとめたPRビデオ等を作成しまして、「にじいろふぁ~みん」に併設しました稲美町の情報発信コーナーで発信をし、町の活性化をめざしてまいります。
次に、「防災ため池(豪雨対策)事業」でございますが、これにつきましては、決壊でため池から土砂が流出するなどの豪雨災害を防止、あるいは軽減するため、風呂ノ谷池、新仏池等の改修を行ってまいります。
次に、「地震対策ため池防災事業」でございますが、これにつきましては、地震によりますため池決壊災害の未然防止を図るために、河原山池、これの耐震化に向けた改修を行ってまいります。
次に、「企業立地促進事業」でございますが、企業誘致を促進するため、町内に事業所を新設又は増設する事業者に補助を行い、活力のある産業の振興を図ってまいります。
次に、「住宅リフォーム補助事業」につきましては、町内の施工業者を利用して行う個人住宅のリフォームへの補助を引き続き実施し、住宅環境の向上と地域経済の活性化を図ってまいります。
次に、「稲美町商品券事業」でございますが、これにつきましては購買力の町外流出を防止するとともに地域の商工業の活性化に寄与する稲美町共通商品券に加えまして、8%のプレミアムをつけた稲美町プレミアム付商品券を1万セット発行してまいります。
次に、「稲美ふれあいまつり事業」につきましては、地域の人どうしが楽しい時間を過ごすことができる稲美ふれあいまつりを実施し、心豊かな住みよいまちづくり、これを推進してまいりたいと存じております。
次に、「いなみ大池まつり事業」につきましては、地域の連帯と住民の参加によりますいなみ大池まつりを実施し、活力のあるまちづくりをめざしてまいります。平成28年度は、花火の打ち上げ数を約2,000発、これにしてまいります。
第五は「住民協働でつくる自立したまち」についてでございますが、「稲美町まち・ひと・しごと創生事業」につきましては、平成27年度に策定しました「稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実に実施していくため、推進委員会を設置し、毎年度進捗状況の管理を行ってまいります。
次に、「若手・中堅職員地方創生研究事業」、これにつきましては、「稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進のために、地方創生に関する事業について調査・研究及び提案を行う若手及び中堅職員によります研究チーム、これを組織してまいります。
次に、「新地方公会計制度導入事業」につきましては、新地方公会計制度に対応するため、固定資産の洗い出し・データ化を行うなど固定資産台帳の整備を進めてまいります。
次に、「公共施設等総合管理計画策定事業」については、公共施設等の現状や将来にわたる見通しを踏まえまして、総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定める「公共施設等総合管理計画」、これを策定をしてまいります。
以上の方針のもと編成をいたしました平成28年度の歳入歳出予算額は
一般会計 107億1,076万5,000円
特別会計 90億1,689万3,000円
水道事業会計 9億9,756万7,000円
全会計の総額は 207億2,522万5,000円であります。
次に、平成28年度の議案につきましては、先ほどご提案申し上げご同意をちょうだいいたしました「
農業委員会委員の任命等につき同意を求めることについて」の議案も含めまして、24件でございます。
よろしくご審議をいただき、適切なご議決を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(杉本充章) 以上で、町長の施政方針及び提案理由の説明は終わりました。
次に、議案第17号 平成28年度稲美町
一般会計予算から、議案第23号 平成28年度稲美町
農業集落排水事業特別会計予算までの7案に対する要点説明を求めます。
大竹 正副町長。
○副町長(大竹 正) それでは、私の方から、予算の要点につきまして、この平成28年度当初予算参考資料、お手元の薄い冊子になりますが、この資料に基づきまして、予算の要点を説明をさせていただきます。
それでは、1ページをお願いいたします。
平成28年度各会計予算総括表でございます。
まず、上段から、一般会計でございます。先ほど町長の提案説明にもございましたように、予算総額は107億1,076万5,000円でございます。前年度よりも7億8,044万2,000円の増、率にいたしまして7.9%の増になっております。これは、防災行政無線整備事業、保育所緊急整備事業などが主な要因でございます。
次に、国民健康保険46億3,007万6,000円。前年度より9,931万4,000円、2.2%の増でございます。
次に、後期高齢者医療3億5,028万2,000円。前年度より2,119万1,000円、6.4%の増でございます。
次に、介護保険21億9,677万8,000円。前年度より1億880万1,000円、5.2%の増でございます。主に、地域密着型介護サービス給付費の増によるものでございます。
次に、介護サービス1,827万9,000円。前年度より12万円、0.7%の増でございます。
次に、下水道事業11億7,544万6,000円。前年度よりも480万7,000円、0.4%の減でございます。
次に、農業集落排水事業6億4,603万2,000円。前年度よりも855万円、1.3%の増でございます。
特別会計は、合計で90億1,689万3,000円。前年度よりも2億3,316万9,000円の増、率にいたしまして2.7%の増でございます。
水道事業会計につきましては、水道担当部長の方から後ほどご説明を申し上げます。
水道事業会計と合わせました総額は、207億2,522万5,000円。前年度よりも11億3,678万7,000円の増、率にいたしまして5.8%の増でございます。
2ページをお願いいたします。
一般会計の歳入のご説明を申し上げます。
歳入の1款町税でございますが、41億1,020万4,000円。これは、全体の収入の38.4%を占めております。前年度よりも8,392万9,000円の増でございます。率にいたしまして2.1%の増になります。
この町税の内訳につきましては、次の3ページをお願いいたします。
まず、町民税。個人13億9,409万7,000円。前年度よりも1,386万7,000円の増になっております。率にいたしまして1.0%の増でございます。
次に、法人3億7,171万円。前年度よりも3,702万円の増になっております。率にいたしまして11.1%の増でございます。企業業績の好調による法人税割の増を見込んでおります。
次に、固定資産税18億9,878万8,000円。前年度よりも1,939万7,000円、1.0%の増でございます。
次に、軽自動車税8,415万9,000円。前年度よりも1,268万5,000円の増になっております。率にいたしまして17.7%の増でございます。税制改正による増収を見込んでおります。
次に、たばこ税1億7,400万円。前年度よりも200万円、1.1%の減でございます。
次に、都市計画税1億8,745万円。前年度より296万円、1.6%の増を見込んでおります。
2ページにお戻りいただきたいと思います。
2款地方譲与税から8款地方特例交付金までは、地方財政計画や県の税収見込みの増減率を勘案して、算出いたしております。
9款地方交付税12億3,000万円。6,600万円の増でございます。地方財政対策を勘案して、増額を見込んでおります。
11款分担金及び負担金1億6,757万1,000円。前年度より1,962万7,000円の増でございます。町道7号線道路拡幅事業に係ります受益者負担金による増でございます。
次に、12款使用料及び手数料1億4,131万8,000円。前年度より211万4,000円の増でございます。
次に、13款国庫支出金13億8,640万1,000円。3億3,045万9,000円の増で、主に保育所緊急整備事業や臨時福祉給付金等給付事業による増でございます。
次に、14款県支出金8億743万6,000円。前年度より1億5,333万1,000円の減でございます。これは、前年度にありました保育所緊急整備事業が県の基金事業から国庫補助事業へ変更になったこと、また市民農園整備事業が終了したことなどによる減でございます。
次に、15款財産収入1億4,005万8,000円。1億75万1,000円の増でございます。前年度は、プレミアム付商品券発行事業を、国の経済対策により平成26年度補正予算へ前倒しをしていたことによる増でございます。
次に、16款寄附金3,000万円。2,999万9,000円の増でございます。平成27年10月に、返礼品を拡充いたしましたふるさと納税による増収を見込んでおります。
次に、17款繰入金4億8,940万5,000円。主に財政調整基金と減債基金を取り崩しさせていただいております。歳入不足をここで対応しております。
次に、19款諸収入1億4,384万3,000円。1,761万6,000円の増で、主に震災復興の職員派遣を宮城県山元町に行うことによる職員派遣収入の増でございます。
次に、20款町債12億3,540万円。主に、防災対策事業債、学校教育施設等整備事業債、臨時財政対策債でございます。前年度より3億9,550万円の増でございます。主に、防災行政無線整備事業による増でございます。
次に、歳出でございます。
5ページをお願いいたします。
性質別の方でご説明をさせていただきます。
1番目、人件費13億7,587万2,000円。前年度よりも4,192万5,000円の減になっております。主に、退職手当組合負担金、議員共済会負担金、国勢調査調査員報酬などの減によるものでございます。
次に、2番目の物件費でございます。16億458万円。前年度よりも1,316万6,000円の減となっております。
次に、4番目の扶助費19億934万6,000円。前年度よりも3,080万円の増となっております。主に、子ども医療費の無料化に伴います助成拡充や障害者自立支援サービスなどの増によるものでございます。
次に、5番目、補助費等15億3,082万7,000円。前年度よりも1億9,739万円の増となっております。前年度は、プレミアム付商品券発行事業を26年度補正予算へ前倒ししていたこと、また本年度は年金生活者等支援による臨時福祉給付金等給付事業の拡大などによるものでございます。
次に、6番目、投資的経費15億5,044万4,000円。5億7,140万2,000円の増になっております。主に、防災行政無線整備事業、保育所緊急整備事業などによるものでございます。
次に、7番目、公債費8億1,665万1,000円。前年度よりも273万3,000円の増でございます。
次に8番目、積立金1億912万3,000円。前年度よりも71万8,000円の増でございます。内訳の主なものは、一般廃棄物処理施設等整備基金でございます。
次に11番目、繰出金16億8,802万4,000円。前年度より3,909万5,000円の増になっております。主に、国民健康保険特別会計や後期高齢者医療特別会計への繰り出しなどが増となったことによるものでございます。
以上で、平成28年度各会計の予算のご説明とさせていただきます。
なお、予算の骨組みをまとめますと、歳入におきましては、税収見込みは、企業業績好調による法人税割や軽自動車税の税制改正などにより増収となっております。しかしながら、防災行政無線整備事業、保育所緊急整備事業など、個別の事業費の増加により国庫支出金や町債が大幅に増加しており、全体で見ますと、町の自主財源の割合は減少いたしております。
そのような状況に加えまして、歳出におきましては、子ども医療費や障害者自立支援サービスなどの社会保障関連経費は増加いたしております。また、稲美北中学校大規模改造事業などの公共施設の工事にも多額の費用が必要とされております。そのため、歳出に対する収入の不足は、基金の取り崩しで穴埋めをしております。4億8,940万5,000円を取り崩していかなければなりません。
このように、依然として厳しい財政状況の中、平成28年度予算におきましては、稲美町がより元気で活力ある町になるよう、稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、子ども・子育て支援、安全・安心、教育環境整備、保健福祉を重点に、継続事業の安定も大切にしながら予算編成をいたしましたので、よろしくご審議のほどをお願いいたします。
以上で、平成28年度一般会計及び特別会計の要点説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 次に、議案第24号 平成28年度稲美町
水道事業会計予算に対する要点説明を求めます。
田野正信水道担当部長。
○
地域整備部水道担当部長(田野正信) それでは、議案第24号 平成28年度稲美町
水道事業会計予算の要点についてご説明をさせていただきます。
まず、先ほどの当初予算参考資料をお願いをいたします。
1ページ目でございます。各会計予算総括表の一番下でございます。
平成28年度
水道事業会計予算は、総額9億9,756万7,000円でございます。前年度に比べ1億2,317万6,000円、14.1%の増となっております。主に、4条予算の建設改良費、配水施設整備工事費の増によるものでございます。
次に、別冊の
水道事業会計予算書をお願いをいたします。薄っぺらいものです。
まず、1ページをお願いいたします。
第2条業務の予定量でございます。給水戸数は1万2,400戸。年間の総給水量は、325万4,000立方メートルを計画をいたしております。また、1日の平均給水量は8,915立方メートルの予定でございます。主な建設改良事業といたしましては、西部配水系バイパス管新設工事を計画をしております。
次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額は、収入の第1款水道事業収益6億1,022万9,000円を見込んでおります。主な内訳としまして、第1項の営業収益5億2,611万6,000円の見込みでございます。
次に、支出の第1款水道事業費用として5億8,571万8,000円を計上しております。
次に、第4条の資本的収入及び支出でございます。
収入の第1款資本的収入2億1,275万1,000円を見込んでおります。主に、西部配水系バイパス管新設工事の企業債でございます。
次に、2ページをお願いをいたします。
支出の第1款資本的支出4億1,184万9,000円を計上いたしております。第1項建設改良費といたしまして、3億884万9,000円は、西部配水系バイパス管新設工事が主なものでございます。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する1億9,909万8,000円につきましては、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんをするものでございます。
次に、第5条の企業債は2億円の借り入れを予定をいたしております。
以上で、議案第24号 平成28年度稲美町
水道事業会計予算の要点説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 次に、議案第2号から議案第16号までの15案に対する補足説明を順次求めます。
大西真也
経営政策部長。
○
経営政策部長(大西真也) それでは、議案第2号 稲美町
行政不服審査法の施行に関する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、24ページから27ページでございます。
まず最初に、この条例の制定趣旨を申し上げます。
今回の条例は、国や地方公共団体などの行政庁の処分に対し、住民がその見直しを求め、不服を申し立てる行政不服審査に関し、平成26年に
行政不服審査法の全部を改正する法律が公布され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、条例を制定しようとするものでございます。
今回の法律の改正では、行政庁の処分に対する不服申し立ての制度が公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実、拡充の観点から見直しされました。
主な見直しの内容として、1点目は異議申し立て及び審査請求が審査請求に一元化された点でございます。
2点目は、審査請求人と処分庁の主張を公平に審理するために、処分に関与しない職員が審理員として指名され、当該審理員が当該審査請求に係る審理手続きを原則として行うこととなりました。
3点目は、行政不服審査会等への諮問手続きの導入でございます。審理員が行った審理手続きの適正性や法令解釈を含めた行政庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックし、裁決の客観性、公正性を確保するために、裁決に当たっては処分または裁決の段階で、他の第三者機関が関与している場合を除き、地方公共団体の長である審査庁は、附属機関としておく機関に諮問しなければならないこととされました。そのほかにも、審査請求期間の延長など公平性の向上、使いやすさの向上などが図られております。
これらを踏まえ、
行政不服審査法第81条第1項に基づく稲美町行政不服審査会を設けることとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることとしております。
詳細につきましては、議案書によりご説明いたします。
25ページをお願いいたします。
第1条は、趣旨として
行政不服審査法、その他関係法律の施行に関して必要な事項を定めると規定しております。
第2条は、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例とする旨を規定しております。
第3条は、審査請求における手数料について規定し、法律の規定による手数料は別表に定める額を納めなければならないと規定しております。
続いて第4条では、審査請求における手数料の免除を規定しております。
第5条では、第3条及び第4条に規定する手数料の納付及び免除について、再審査請求に準用する旨を規定しております。
第6条は、法の規定に基づき稲美町に設置する機関の名称を、稲美町行政不服審査会とする旨を規定しております。
第7条以降で、稲美町行政不服審査会の委員、会議の運営等を規定しており、第7条では審査会の組織について、第8条では委嘱する委員について、26ページに移りまして、第9条では会長及び職務代理者について、第10条では会議の運営について、第11条では運営に関する委任について規定しております。
次に、第12条では手数料の納付及び免除について規定しております。
第13条では、審査会の庶務は経営政策部において処理する旨を、第14条では、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める旨を規定しております。
附則といたしまして、第1項では平成28年4月1日から施行する旨を、27ページに移りまして、第2項では招集の特例を規定しております。
また、第3条、第5条、第12条関係の別表として、交付の方法、種別及び金額を規定しております。
以上で、議案第2号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) それでは、議案第3号 稲美町
指定地域密着型サービス事業者等の
指定申請等手数料条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は、28ページから30ページでございます。
この条例につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の改正事項としまして、平成28年4月1日から、利用定員が18名以下の小規模な通所介護事業所が地域密着型サービスに移行され、指定、更新に関する権限が県から町に移譲されることになりました。これにともないまして、町が徴収する指定、更新の申請に係る手数料について必要な事項を条例で定め、これを制定しようとするものでございます。
議案集の29ページをお願いいたします。
第1条は、この条例が
地方自治法の規定に基づいて、指定地域密着型サービス利用者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請などに関する手数料について、必要な事項を定めようとするものであるという趣旨を明らかにする規定でございます。
第2条では、手数料を徴収する事務及び手数料の額について、別表に規定をしております。
また、第3条では、手数料の徴収時期を規定し、第4条におきましては、特別の理由があると認めるとき以外は、すでに徴収した手数料は還付しないこととしております。
第5条は、手数料の免除規定でございます。
第6条では、附則としまして委任規定を設けております。
附則におきましては、本条例を平成28年4月1日から施行することとしております。
以上で、議案第3号 稲美町
指定地域密着型サービス事業者等の
指定申請等手数料条例の制定についての補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、
藤本泰利経済環境部長。
○
経済環境部長(藤本泰利) それでは、議案第4号 稲美町
企業立地促進条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は、31ページから34ページでございます。
本条例は、町内に企業の適正立地を促進することで地域経済の発展と雇用機会の拡大を図り、活気ある稲美町の創生に資することを目的として制定しようとするものでございます。
議案集の32ページをお願いをいたします。
条例の内容ですが、第1条は条例の目的でございます。
第2条は、この条例において使用する用語について定義しております。
第3条では、第1条の目的を達成するため、適当と認められる事業者を指定し、補助金を交付することを規定しております。
第4条で、補助金の額を事業所の使用開始以降の土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額の2分の1とし、期間は3年間としております。
33ページをお願いいたします。
第5条では、事業者の指定及び補助金の申請について、第6条では申請の条件として事業所の設置に係る投下固定資産総額が1億円以上であることとしております。
34ページをお願いいたします。
第7条では事業者の指定、第8条では届け出、第9条では指定の取り消し等について規定を設けております。
また、第10条では指定の継承、第11条では報告及び調査について規定しております。
第12条で、補則として、この条例に関して必要な事項は規則で定める旨を規定しております。
附則の第1項で、この条例は平成28年4月1日から施行し、附則第2項で、平成32年3月31日にその効力を失うこととしておりますが、そのときまでに補助金の交付対象となった事業所につきましては、その日以降についても効力を有することとしております。
以上、誠に簡単ではございますが、議案第4号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) それでは、議案第5号 町道7号線
道路拡幅事業受益者負担金徴収条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は、35ページから37ページでございます。
この条例につきましては、稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略に沿って、四軒屋池跡地に企業が進出することによる開発行為に伴う町道7号線拡幅事業に要する費用を徴収することに関し、必要な事項を条例で定めるものでございます。
議案集の36ページ、37ページをお願いします。
第1条は、本条例の趣旨を定めており、稲美町が実施する町道7号線道路拡幅事業に要する費用に充てるため、道路法の規定に基づき、受益者負担金を徴収する旨を条例化しております。
第2条は、第1号で、事業区間は加古8365番から9567番まで、第2号で、事業内容は道路拡幅工事、第3号で、事業費目の内訳は測量設計委託費、用地買収費、物件補償費、工事請負費及びその他雑費とする事業の範囲を定めております。
第3条は、開発工事を行う予定者から負担金を徴収することを、また第4条で負担金の額は事業費全額とすることを定めております。
第5条は、第1項で負担金を徴収しようとするときは、事業負担金決定通知書を開発行為者に通知し、事業完了後、期日を定めて納付させるものとし、第2項で特に必要があると認めるときは、着手前に負担金の一部または全部を納付させることができることを定めております。
第6条は延滞金について、第7条は督促について、第8条では条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとしております。
附則におきまして、この条例は平成28年4月1日から施行し、平成30年3月31日限り、その効力を失うこととしております。
以上で、議案第5号 町道7号線
道路拡幅事業受益者負担金徴収条例の制定についての補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、大西真也
経営政策部長。
○
経営政策部長(大西真也) 議案第6号
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は38ページから44ページ、参考資料の新旧対照表は22ページから34ページでございます。
まず最初に、この条例の制定趣旨を申し上げます。
今回の条例改正は、国や地方公共団体などの行政庁の処分に対し、住民がその見直しを求め、不服を申し立てる行政不服審査に関し、平成26年に
行政不服審査法の全部を改正する法律が公布され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、関係条例を改正しようとするものでございます。
議案第2号では、
行政不服審査法第81条第1項に基づく稲美町行政不服審査会を設け、その組織及び運営を定めることとしており、この議案第6号につきましては、
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、関係条例についての用語の定義、その他必要な事項を定めることとしております。詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。
参考資料の22ページをお願いいたします。
第1条は、稲美町固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。
第4条につきましては、第2項、第3項及び第6項で、審査申し出の記載事項等の規定を改め、第6条におきましては第2項、第3項及び第5項で書面審議の規定について改めております。
23ページ、24ページをお願いいたします。
第10条及び第11条につきましては、審査の申し出における手数料の額等及び手数料の減免について規定しております。
次に、第11条を第13条とし、決定書の記載事項を定めるものとしております。
25ページをお願いいたします。
第12条を第14条に、第13条を第15条に、第14条を第16条にそれぞれ繰り下げ、用語の整理を行っております。
26ページをお願いいたします。
第2条関係は、稲美町消防団員等公務災害補償条例の一部改正でございます。
第26条につきましては、異議申し立てを審査請求に改めるものでございます。
27ページをお願いいたします。
第3条関係は、稲美町行政手続条例の一部改正でございます。第3条で異議申立てについての規定を改め、第19条におきまして文言の整理を行っております。
28ページをお願いいたします。
第4条関係は、稲美町情報公開条例の一部改正でございます。第15条第1項及び第3項におきまして、引用条文を改めるものでございます。
第19条につきましては、審理員による審理手続きに関する規定の適用除外を設けるものでございます。
29ページをお願いいたします。
第20条につきましては、開示決定等または開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、審査請求が不適法であり却下する場合などを除き、稲美町情報公開個人情報保護審査会条例に規定する審査会に諮問しなければならない旨を規定するものでございます。
29ページから30ページにかけまして、第21条から第23条までにつきましては、不服申立てを審査請求に改めるものでございます。
第24条につきましては、審査請求人等から提出のあった意見書または資料を、当該提出のあった審査請求人以外の審査請求人等に送付することなどを規定するものでございます。
31ページをお願いいたします。
第26条につきましては、審査会の処分またはその不作為について審査請求できない旨を規定するものでございます。
第27条につきましては、不服申立人を審査請求人に改めるものでございます。
32ページをお願いいたします。
第5条関係は、稲美町個人情報保護条例の一部改正でございます。
第22条の2につきましては、審理員による審理手続きに関する規定の適用除外を設けるものでございます。
第23条につきましては、開示請求に対する決定等の請求に対する決定について審査請求があったときは、審査請求が不適法であり却下する場合などを除き、稲美町情報公開個人情報保護審査会条例に規定する審査会に諮問しなければならない旨を規定するものでございます。
34ページをお願いいたします。
第6条関係は、稲美町情報公開個人情報保護審査会条例の一部改正でございます。第5条につきましては、不服申立人を審査請求人に改めるものでございます。
議案書の44ページをお願いいたします。
附則におきまして、第1項で施行日を平成28年4月1日からと定め、第2項では経過措置を定めております。
以上で、議案第6号の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第7号 稲美町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、45ページから46ページでございます。
今回の改正は、主に地方公務員法の改正に伴う改正でございます。詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。
参考資料の35ページをお願いいたします。
地方公務員法の改正により、人事評価に係る規定及び職員の退職管理に係る規定等が新たに整備されたことに伴い、第3条中、任命権者が町長に報告しなければならない事項に職員の人事評価の状況、職員の休業に関する状況及び職員の退職管理の状況を追加し、職員の研修及び勤務成績の評定の状況を職員の研修の状況に改正しようとするものでございます。
次に、
行政不服審査法の改正に伴い、第5条第2号中不服申立てを審査請求に改めるものでございます。
議案書の46ページをお願いいたします。
附則におきまして、施行日は平成28年4月1日といたしております。
以上で、議案第7号の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第8号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、47ページから48ページでございます。
今回の改正は、地方公務員法の改正及び学校教育法の改正に伴う改正でございます。詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。
参考資料の36ページをお願いいたします。
地方公務員法の改正に伴い、第1条中の引用条文を第24条第6項から第24条第5項に変更するものでございます。
次に、学校教育法の改正により、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たな学校の種類として規定され、第8条の2第1項第2号において、義務教育学校の前期課程または特別支援学校の小学部を新たに加えるものでございます。
なお、特別支援学校に係る規定については、今回、義務教育学校の前期課程に係る規定を追加するにあたり、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務が、特別支援学校の小学部に就学している子のある職員も対象になることを明確にするため、条文の整備を行うものでございます。
議案書の48ページをお願いいたします。
附則の第1項におきまして、施行日は平成28年4月1日としております。
また、第2項におきまして、改正条例の施行日前における早出遅出勤務の請求に係る経過措置を規定しております。
以上で、議案第8号の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第9号 非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、49ページから50ページでございます。
今回の改正は、地方公務員災害補償法施行令の改正が行われたことに伴う改正でございます。詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。
参考資料の37、38ページをお願いいたします。
附則第5条第1項の表中、この条例による傷病補償年金と障害厚生年金等が併給される場合の調整率を0.86から0.88に改正しております。
40ページをお願いいたします。
附則第5条第2項の表中、この条例における休業補償と障害厚生年金等が併給される場合の調整率を0.86から0.88に改正しております。
議案書の50ページをお願いいたします。
附則の第1項におきまして、施行日は平成28年4月1日としております。
また、第2項におきましては、改正条例の施行日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、従前の例によることとする経過措置を規定しております。
以上で、議案第9号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、
藤本泰利経済環境部長。
○
経済環境部長(藤本泰利) それでは、議案第10号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は、51ページから52ページでございます。
本条例の改正理由につきましては、
農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員会には
農業委員会委員のほかに農地利用最適化推進委員が新設されました。また、稲美町の
農業委員会委員の定数も21人から14人に改められたことから、報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の内容につきましては、参考資料に基づき説明させていただきます。
参考資料は、41ページでございます。
改正の部分は、別表の報酬の額をそれぞれ会長31万200円に、副会長26万200円に、委員24万9,200円に改めるとともに、農地利用最適化推進委員12万4,600円を追加するものでございます。
議案集の52ページにお戻りください。
附則で、この条例は平成28年4月1日から施行することとしております。
以上、議案第10号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、大西真也
経営政策部長。
○
経営政策部長(大西真也) それでは、議案第11号 稲美町税条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、53ページから58ページでございます。
今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、条例を改正するものでございます。
改正の主な内容は、平成27年度に納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な履行を確保する観点から、国税の猶予制度の見直しが行われております。これを受け、地方税の猶予制度について、地域の実情等に応じて当該自治体の条例で定めることができる仕組みとされたことから、この度、本町の税条例にその規定を追加したものでございます。
詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。
参考資料の42ページをお願いいたします。
第8条につきましては、徴収猶予をする場合における当該徴収猶予に係る分割納付等の方法について規定しております。
43ページをお願いいたします。
第9条につきましては、徴収猶予の申請の際の記載事項、添付書類及び担保徴収基準等について規定しております。
44ページをお願いいたします。
第11条につきましては、職権による換価の猶予の方法、添付書類等について規定しております。
45ページをお願いいたします。
第12条につきましては、申請による換価の猶予の申請手続きについて規定しております。
46ページをお願いいたします。
第13条につきましては、徴収の猶予等について、担保を徴収する必要がない場合を規定しております。
第18条及び第23条につきましては、条文の整備でございます。
議案書の57ページをお願いいたします。
附則におきまして、第1条で施行期日を平成28年4月1日からと定め、第2条では経過措置を定めております。
以上で、議案第11号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) それでは、議案第12号 稲美町
乳幼児等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は59ページから62ページ、参考資料は47ページから53ページでございます。
今回の改正につきましては、子ども達の健やかな成長を願い、子育て家庭の医療費に係る経済的負担を軽減し、稲美町の未来を担う子ども達が、より安心して医療を受けることができるように、乳幼児等福祉医療費助成の拡充を行うために改正するものでございます。
この度の改正で、他の公費助成制度の対象となる医療費も含め、中学3年生までのすべての医療費を無料にしてまいります。
参考資料の47ページ、新旧対照表をお願いいたします。
第1条関係、稲美町
乳幼児等福祉医療費助成条例の改正は、稲美町
乳幼児等福祉医療費助成条例の名称の一部などを改正するものでございます。
まず、表題中、「乳幼児等福祉」を「こども」に改め、第1条中「乳幼児等」を「こども」に改めます。また、第2条第5号、同条第4号、第3号をそれぞれ同条第8号、第7号、第6号とし、同条第2号中「乳幼児等保護者」を「保護者」に、「乳幼児等」を「こども」に改め、同号を同条第5号とし、同条中第1号を第2号とし、同号の次に第3号として「児童 町の区域内に住所を有する9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう」を加え、さらに第4号として「こども 乳幼児等及び児童をいう」を加えます。
第3条の見出し中、「乳幼児等福祉」を「こども」に改め、同条第1項中「乳幼児等の」を「こどもの」に、「乳幼児等福祉」を「こども」に改め、同条第2項から第4項までの規定中「乳幼児等福祉」を「こども」に改めます。
また、第4条中「乳幼児等福祉」を「こども」に改め、第5条第1項中「乳幼児等が」を「こどもが」に、「乳幼児等福祉」を「こども」に、「乳幼児等保護者」を「保護者」に改め、同条第2項中「乳幼児等福祉」を「こども」に改めます。
さらに、第6条中「乳幼児等が」を「こどもが」に、「乳幼児等福祉」を「こども」に、第7条中「乳幼児等福祉」を「こども」に改め、附則第3項を削ります。
第2条関係、稲美町こども医療費助成条例の一部改正は、第1条で名称の一部などを改正しました稲美町こども医療費助成条例の一部を改正しようとするものでございます。
まず、第2条第6号は、新たに医療保険各法の給付につきまして定義をしております。第2条第8号を第9号とし、同条第7号中「(大正11年法律第70号)」を削り、同号を同条第8号とし、同条第6号の次に第7号を加えます。第7号では、疾病または負傷について医療保険各法の給付が行われた場合における医療のうち、被保険者等または被保険者等であった者が負担すべき額を被保険者等負担額ということにつきまして定義をしており、他の公費助成制度につきましてもこども医療費で助成できるように改めます。
第3条第1項は、現行の小学生、中学生の外来2割で一日400円を限度に月2回までの一部負担金を無料に改正するものでございます。また、同条第2項は、生活保護法の規定による医療扶助を受けている者については、改正後のこども医療費を支払わない旨を規定する改正でございます。
同条第3項から第6項までをこども医療費の無料化などにより不要となることから削ります。
議案集61ページをお願いいたします。
附則の第1項で、この条例につきましては、この条例中第1条及び附則第4項の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行することにいたしております。
第2項、第3項では、経過措置としまして、この条例の施行日前に受けた医療に係る乳幼児等福祉医療費やこども医療費の支給につきましては、従前の規定を適用することといたしております。
第4項は、稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部改正としまして、同条例において準用しています「稲美町
乳幼児等福祉医療費助成条例」の文言を「稲美町こども医療費助成条例」に改めるものでございます。
また、第5項は、前項の改正に伴う経過措置でございます。
以上で、議案第12号 稲美町
乳幼児等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第13号 稲美町
長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は63ページ、64ページ、参考資料は54ページでございます。
今回の改正につきましては、88歳のお祝い金の支給基準日を、従来の9月1日から88歳の誕生日に変更し、88歳の誕生日を迎えた時期に支給することで、多くの人を祝福できるようにしようとするものでございます。
参考資料の54ページ、新旧対照表をお願いいたします。
第1条中、「老人」を例規において一般的に使われている「高齢者」に改めます。
次に、第2条中「次の各号に掲げる者」を「次の各号のいずれにも該当する者」に改め、同条第1号中「当該年度の9月1日現在」を「当該年度」に、「88歳の者で町内に住所を有するもの」を「88歳又は100歳となる誕生日を迎えたもの」に改め、同条第2号を「当該誕生日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に引き続き1年以上継続して記録されているもの」に改めます。
また、第3条第1項中「前条第1号に該当する者」を「88歳の者」に改め、同条第2号中「前条第2号に該当する者」を「100歳の者」に改めます。
さらに、第4条第1項を「88歳の者に支給する祝金は、当該誕生日の属する月の翌月に支給し、100歳の者に支給する祝金は、当該誕生日以後に支給する」と改めます。
第5条に、補則として規則への委任規定を設けております。
議案集64ページをお願いいたします。
附則の第1項で、この条例につきましては平成28年4月1日から施行することにいたしております。
また、第2項におきまして、改正後の稲美町
長寿祝金条例の施行日の前日までに年齢が88歳の誕生日を迎えた者で新条例の施行の日において本町の住民基本台帳に記録されている者については、88歳の祝金を新条例の施行の日以後の最初の祝金の支給時において支給することとしております。
以上で、議案第13号 稲美町
長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第14号 稲美町
重度心身障害者(児)
介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は65、66ページ、参考資料は55ページでございます。
今回の改正につきましては、
重度心身障害者(児)の在宅での介護者に対する介護手当を拡充することで、当該介護者または障害者のさらなる負担の軽減、福祉の向上を図ろうとするものであります。
参考資料の55ページ、新旧対照表をお願いいたします。
第4条中「10,000円」を「1万2,000円」に改めます。
議案集66ページをお願いいたします。
附則で、この条例につきましては平成28年4月1日から施行することといたしております。
以上で、議案第14号 稲美町
重度心身障害者(児)
介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、
藤本泰利経済環境部長。
○
経済環境部長(藤本泰利) それでは、議案第15号 稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案集は、67から68ページでございます。参考資料は、56ページでございます。
東播磨二市二町では、平成34年度から稼働する
広域ごみ処理施設へ搬入できるごみ量を定め、その削減に取り組んでいるところでございます。稲美町でも家庭から排出される古紙類や剪定枝を可燃ごみから分別して資源ごみとして回収することや、マイバッグ運動によるレジ袋の削減など、ごみ減量化の取り組みを強めることとしております。
一方で、事業活動から排出される可燃ごみも増加傾向にあります。本案は、加古川市、播磨町と共に、事業系の一般廃棄物手数料を見直し、ごみ減量化に資するものでございます。
参考資料で説明させていただきます。
56ページをご覧ください。
14条は、廃棄物処理法の条項訂正でございます。
別表第1、第6条関係でございますが、一般廃棄物の処理手数料を事業活動に伴う一般廃棄物と事業活動に伴わない多量の一般廃棄物に分け、事業活動に伴う一般廃棄物のうち可燃ごみ、不燃ごみの手数料を、10キログラム当たり80円から130円に、土砂ガレキ等の手数料を10キログラム当たり20円から130円に改正するとともに、事業活動に伴わない多量の一般廃棄物につきましては、可燃ごみ、不燃ごみ手数料はそれぞれ10キログラム当たり80円、土砂ガレキ等の手数料は10キログラム当たり20円に据え置かせていただこうとするものでございます。
また別表第2、第15条関係でございますが、産業廃棄物の処理手数料につきましても可燃ごみ、土砂ガレキ等の処理費を10キログラム当たり80円から130円に改正させていただくものでございます。
議案集68ページにお戻りください。
附則の第1項で、この条例は平成28年4月1日から施行することとし、附則第2項で平成28年10月1日から適用し、それまでは従前の例によることとしております。
以上、議案第15号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) それでは、議案第16号 稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は69ページ、70ページ、参考資料は57ページをお願いいたします。
今回の改正は、平成28年度から天満東第2
放課後児童クラブを開設することに伴い、稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正の理由でございますが、平成28年度の
放課後児童クラブの利用者を募集したところ、天満東
放課後児童クラブにおいて定員を超える利用申し込みがあり、現施設では待機児童が発生することになりました。そこで、現施設を天満東第1
放課後児童クラブとし、新たに管理教室棟東側1階の空きスペースを天満東第2
放課後児童クラブとして開設し、対応しようとするものでございます。
なお、定員は規則改正において、天満東第1
放課後児童クラブは47人、天満東第2
放課後児童クラブは32人とする予定でございます。
議案書の70ページをお願いいたします。
附則で、この条例は平成28年4月1日から施行することといたしております。
以上、誠に簡単でございますが、議案第16号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 以上で、当局の提案理由の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本23案については、議長を除く14人の委員をもって構成する
予算特別委員会を設置し、当委員会に付託の上、休会中に審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) ご異議なしと認めます。
よって、本23案は、議長を除く14人の委員をもって構成する
予算特別委員会を設置し、これに付託の上、休会中に審査することに決しました。
さらにお諮りいたします。
ただいま設置されました
予算特別委員会の委員の選任については、稲美町議会委員会条例第7条第4項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますが、本特別委員会は議長を除く全員の議員をもって構成する特別委員会でありますので、議長からの指名を省略することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) ご異議なしと認めます。
よって、議長からの指名を省略することに決しました。
さらにお諮りいたします。
議長を除く全員の議員を
予算特別委員会委員に選任することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) 異議なしと認めます。
よって、議長を除く全員の議員を
予算特別委員会委員に選任することに決しました。
次に、ただいま選任されました
予算特別委員会の委員長及び副委員長は、稲美町議会委員会条例第8条第2項の規定により、委員会において互選することになっております。
休憩中に互選をお願いいたします。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午前11時16分
……………………………………
再 開 午前11時16分
○議長(杉本充章) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
委員長及び副委員長の互選の結果をご報告申し上げます。
予算特別委員会委員長に山口 守委員、副委員長に関灘真澄委員、以上のとおり互選されました。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午前11時17分
……………………………………
再 開 午前11時30分
○議長(杉本充章) 休憩前に引き続き、会議を始めます。
……………………………………………………………………………………………………
日程第6.報告第6号及び議案第62号から議案第66号まで 6案一括上程
……………………………………………………………………………………………………
○議長(杉本充章) 次は日程第6、報告第6号 専決処分したものに承認を求めることについて、専決第3号
専決処分書(稲美町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について)から、議案第66号 町道の路線の認定についてまでの6案を一括議題といたします。
これより、報告第6号から議案第66号までの6案に対する当局の提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました報告第6号及び議案第62号から第66号までの議案についての提案理由の説明を申し上げます。
まず、報告第6号 専決第3号につきましては、平成28年度税制改正大綱において一部の手続きの見直しがあったことに伴いまして、稲美町税条例の一部を改正する条例の一部を改正するものでございます。
続いて、議案第62号につきましては、本年度の人事院勧告に準じ、議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
続いて、議案第63号につきましては、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の改正等に伴い、また本年度の人事院勧告を受け、職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
続いて、議案第64号につきましては、本年度の人事院勧告に準じ、特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
続いて、議案第65号でございますが、町道の路線の廃止についてでございます。本件につきましては、町道420号線及び773号線、これを廃止しようとするものでございます。この案件につきましては、道路法第10条第3項の規定によりまして議会の議決を求めようとするものでございます。
次に、議案第66号の町道の路線の認定についてでございますが、本件につきましては、町道420号線及び773号線の2路線を町道に認定しようとするものでございます。この案件につきましては、道路法第8条第2項の規定によりまして議会の議決を求めようとするものでございます。
これらの案件につきまして、担当部長からそれぞれ補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(杉本充章) 次に、補足説明を順次求めます。
大西真也
経営政策部長。
○
経営政策部長(大西真也) それでは、報告第6号 専決第3号 稲美町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についての補足説明を申し上げます。
議案書は、1ページから3ページでございます。
今回の改正は、平成28年度税制改正において、マイナンバー制度に関連いたします一部の手続きにおける個人番号の利用の取り扱いを見直しすることに伴い、条例を改正するものでございます。また、改正後の新条例を平成28年1月1日から適用させる必要があるため、専決処分とさせていただいております。
改正の主な内容は、個人番号の記載を求めることによって生じる本人確認手続き等の納税義務者の負担を軽減するため、国税における取り扱いと同様に、個人番号の記載対象書類を見直しするとともに、一定の場合において個人番号の記載を不要とするものでございます。
詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。
参考資料の1ページをお願いいたします。
第51条第2項につきましては、町民税の減免を申請する際に個人番号の記載を不要とする改正でございます。
第139条の3につきましては、特別土地保有税の減免を申請する際に個人番号の記載を不要とする改正でございます。
議案書の3ページをお願いいたします。
附則におきまして、この条例は公布の日から施行することとしております。
以上で、報告第6号 専決第3号 稲美町税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についての補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第62号 議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、4ページから5ページでございます。
今回の改正は、平成27年8月6日に人事院から0.1か月分ボーナスを引き上げる勧告が出されたことを受け、国と同様の措置を講ずる一般職の改定に準じ、期末手当の支給割合を引き上げようとするものでございます。
詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。
参考資料の2ページをお願いいたします。
第1条関係の改正につきましては、第5条第2項の期末手当において12月支給分を100分の205から100分の215に、0.1か月分の引き上げを行うものでございます。
3ページをお願いいたします。
第2条関係の改正につきましては、第5条第2項の期末手当において、6月支給分を100分の195から100分の200に、12月支給分を100分の215から100分の210に改正するものでございます。
改正内容は以上のとおりですが、今回の改正をわかりやすく説明いたしますと、議会議員の期末手当はこれまで年間4か月分であったものを、平成27年度から0.1か月分を引き上げ、4.1か月分にしようとするものでございます。
引き上げの方法でございますが、平成27年度においては12月期でまとめて0.1か月分の引き上げを行うこととし、平成28年度以降は6月期に0.05か月分、12月期に0.05か月分と折半し、合わせて0.1か月分を引き上げようとするものでございます。このような引き上げ方法をとることから、条例改正上においては、第1条において12月期で0.1か月分を引き上げたのち、第2条においては、6月期は0.05か月分を引き上げ、12月期は0.05か月分を引き下げるという規定の仕方となっております。
議案書の5ページをお願いいたします。
附則の第1項におきまして、第1条の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成28年4月1日としております。なお、実際の平成27年度の期末手当の支給に当たっては、附則第2項の適用日及び第3項の内払いの規定により、今年度すでに支給済みの12月分の期末手当と改正後の条例の規定に基づく支給額との差額を年度末までに支給するという流れになるところでございます。
以上で、議案第62号の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第63号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、6ページから13ページでございます。
今回の改正は、平成27年8月6日に人事院から官民比較の結果、給料表を、1級の初任給を2,500円、若年層についても同程度の引き上げ、その他については昨年の給与制度の総合的見直し等により、高齢層における官民の給与差が縮小することを踏まえ、1,100円の引き上げを基本に改定することにより、平均0.4%の引き上げを行うこと、ボーナスを0.1か月分引き上げ、勤勉手当に配分することなどの勧告があったことを受け、改正を行うものでございます。
詳細につきましては、参考資料の新旧対照表によりご説明いたします。
参考資料の4ページをお願いいたします。
第1条関係の改正でございます。
第22条第2項の改正につきましては、勤勉手当の総額を定める率について、第1号で再任用職員以外の職員について100分の75から、12月に支給する場合においては100分の85に0.1か月分の引き上げを行い、第2号で再任用職員について100分の35から、12月に支給する場合においては100分の40に0.05か月分の引き上げを行うものでございます。
附則第19条につきましては、55歳を超える職員で5級以上の職員が減額支給の適用を受けている間の勤勉手当の総額を規定したものでございます。
次に、5ページから10ページにつきましては、別表の行政職給料表の改正でございます。平均で0.4%の引き上げとなっております。
11ページをお願いいたします。
第2条関係の改正でございます。
第7条の2の改正につきましては、地方公務員法の改正により条例での規定が必要となった級別基準職務表を、別表第2において規定する改正でございます。
14ページに職員の職務を給料表の各級に分類する際に基準となる標準的な職務を定めております。
11ページ、12ページにお戻りください。
第13条の改正につきましては、通勤に交通機関を利用する職員に支給する通勤手当の支給について、6か月定期券等の額による一括支給を基本とするとともに、月額4万5,000円を超える部分について、その超えた額の2分の1を、5,000円を上限に加算する措置を廃止し、月額5万5,000円までを支給することとする改正でございます。
次に、第21条の3の改正につきましては、
行政不服審査法の改正に伴う任用法令条文の改正でございます。
13ページをお願いいたします。
第22条の改正は、勤勉手当について、今回の人事院勧告による勤勉手当の支給率の引き上げ分を、平成27年度においては12月期でまとめて引き上げを行い、平成28年度以降は6月期と12月期で折半して引き上げようとする改正でございます。改正内容といたしましては、勤勉手当の総額を定める率について、第1号で再任用職員以外の職員について、6月に支給する場合は100分の75、12月に支給する場合は100分の85から、6月、12月とも100分の80に、第2号で、再任用職員について、6月に支給する場合は100分の35、12月に支給する場合は100分の40から、6月、12月とも100分の37.5に改正するものでございます。
次に、附則第19条につきましては、55歳を超える職員で5級以上の職員が減額支給の適用を受けている間の勤勉手当の総額を規定したものでございます。
次に、議案書の12ページをお願いいたします。
附則第1条第1項におきまして、第1条の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成28年4月1日としております。
第2項におきまして、第1条の規定について、給料表の改正は平成27年4月1日から、勤勉手当の改正は平成27年12月1日から適用することとしております。
附則第2条につきましては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与及び昨年の給与制度の総合的見直しに伴う給料表の引き下げに伴う経過措置により支給される給料は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとする規定でございます。
以上で、議案第63号の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第64号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、14ページから15ページでございます。
改正理由につきましては、先ほどの議案第62号 議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてと同様で、人事院勧告に伴うものでございます。
参考資料の15ページから16ページをお願いいたします。
15ページは第1条関係の改正で、第5条第2項の期末手当について、12月支給分を100分の207.5から100分の217.5に、0.1か月分の引き上げを行うものでございます。
16ページは第2条関係の改正で、第5条第2項の期末手当について、6月支給分を100分の197.5から100分の202.5に、12月支給分を100分の217.5から100分の212.5に改正するものでございます。
引き上げの方法につきましては、先ほどの議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてと同様でございます。
議案書の15ページをお願いいたします。
附則の第1項におきまして、第1条の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成28年4月1日としております。
附則第2項の適用日及び第3項の内払いの規定も、先ほどの議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてと同様でございます。
以上で、議案第64号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) それでは、議案第65号 町道の路線の廃止についての補足説明を申し上げます。
議案書は、16ページから18ページでございます。参考資料は、17ページ、18ページに位置図を付けておりますので、ご覧ください。
それでは、議案書の17ページ、18ページをお願いします。
以上、簡単ですが、議案第65号の町道の路線の廃止についての補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第66号 町道の路線の認定についての補足説明を申し上げます。
議案書は、19ページから21ページでございます。参考資料は、19ページ、20ページに位置図を付けておりますので、ご覧ください。
それでは、議案書の20ページ、21ページをお願いします。
認定する路線の整理番号、3420、町道420号線と、整理番号3773、町道773号線の2路線で、延長179.0メートルです。2路線ともに既開発地の隣接地で新規の開発行為が実施されたため、路線網を変更して再認定を行うものでございます。それぞれの起点、終点、幅員、延長につきましては、議案書20ページに記載しております。
以上、議案第66号 町道の路線の認定についての補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 以上で、当局の提案理由の説明は終わりました。
…………………………………………………………………………………
日程第7.議案第67号から議案第73号まで 7案一括上程
…………………………………………………………………………………
○議長(杉本充章) 次は日程第7、議案第67号 平成27年度稲美町
一般会計補正予算(第5号)から議案第73号 平成27年度稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)までの7案を一括議題といたします。
これより、議案第67号から議案第73号までの7案に対する当局の提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第67号から議案第73号までの7議案について、提案理由の説明を順次申し上げます。
まず、議案第67号でございますが、平成27年度稲美町
一般会計補正予算(第5号)でございます。本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ2億1,630万7,000円を減額いたしまして、補正後の総額を100億7,356万2,000円にしようとするものでございます。
次に、議案第68号でございますが、平成27年度稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございます。本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ3,201万円を増額いたしまして、補正後の総額を46億185万円にしようとするものでございます。
次に、議案第69号の平成27年度稲美町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)でございますが、本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ236万8,000円を増額いたしまして、補正後の総額を3億3,811万5,000円にしようとするものでございます。
次に、議案第70号でございますが、平成27年度稲美町
介護保険特別会計補正予算(第3号)でございます。本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ216万8,000円を減額いたしまして、補正後の総額を21億1,610万円にしようとするものでございます。
次に、議案第71号の平成27年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ1,652万1,000円を減額いたしまして、補正後の総額を11億5,699万1,000円にしようとするものでございます。
次に、議案第72号の平成27年度稲美町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)でございます。本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ7,327万7,000円、これを減額いたしまして、補正後の総額を5億6,420万5,000円にしようとするものでございます。
最後でございますが、議案第73号の平成27年度稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)でございます。これにつきましては、第2条関係におきまして、収益的支出で27万8,000円を増額いたしまして、補正後の総額を6億35万7,000円とし、第3条関係におきまして、資本的収入で7,500万円を減額いたしまして、補正後の総額を1,750万1,000円にしようとするものでございます。
それぞれの案件につきまして担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(杉本充章) 次に、補足説明を順次求めます。
大西真也
経営政策部長。
○
経営政策部長(大西真也) それでは、議案第67号 平成27年度稲美町
一般会計補正予算(第5号)の補足説明を申し上げます。
第1条では、歳入歳出予算の総額を規定しております。
第2条では繰越明許費、第3条では債務負担行為の補正、第4条では地方債の補正をそれぞれ行っております。
それでは、4ページから順次説明させていただきます。
第2表、繰越明許費でございます。
3款民生費、2項児童福祉費、子ども・子育て支援システム改修事業168万5,000円。これは、保育所等の利用者負担軽減措置に伴い、子ども・子育て支援システムを改修する事業で、システム改修の委託料を繰り越しするものでございます。
続きまして、保育所緊急整備事業8,168万1,000円。これは、母里保育園の建て替え工事に対する補助事業で、2か年事業の1年目の交付決定額のうち、年度内に施工完了する部分以外に対する国と町の補助額を翌年度に繰り越しするものでございます。
次に8款土木費、2項道路橋梁費、町道蕩ヶ谷岩岡線改良事業6,430万5,000円。これは、町道蕩ヶ谷岩岡線の一部区間を拡幅する事業で、立ち退きに伴う用地費及び補償費を繰り越しするものでございます。
続きまして、福来橋橋梁補修事業1,157万3,000円。これは、福来橋の橋梁補修を行う事業で、工事請負費の一部及び工事監理等の委託料を繰り越しするものでございます。
次に、第3表、債務負担行為補正でございます。
放課後児童クラブ管理運営委託料(天満東第2)につきまして、期間、平成28年度から平成29年度、限度額655万6,000円を追加するものでございます。これは、天満東第2児童クラブを新たに開設することに伴い、指定管理料を追加するものでございます。
次に、5ページをお願いいたします。
第4表、地方債補正でございます。
1項土地改良事業の限度額を、960万円であったものを640万円に、320万円を減額するものでございます。
2項道路橋梁事業、道路新設改良等事業の限度額を、1億2,250万円であったものを1億870万円に、1,380万円を減額するものでございます。
3項消防事業、防災対策事業の限度額を、2,500万円であったものを1,740万円に、760万円を減額するものでございます。
4項中学校事業、学校教育施設等整備事業の限度額を、2億7,830万円であったものを2億770万円に、7,060万円を減額するものでございます。
いずれも事業費の確定による変更でございます。
なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、従前のとおりでございます。
6ページ、7ページをお願いいたします。
歳入の説明に移らせていただきます。
11款分担金及び負担金、1項分担金、1目農林水産業費分担金、893万1,000円の減額。その主なものは、細節1、ため池等整備事業分担金669万2,000円の減額。これは、葡萄園池地区及び風呂ノ谷池地区整備の事業費が確定したことによる減でございます。
13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、447万5,000円の減額。その内訳は、1節社会福祉費負担金、細節3、国民健康保険基盤安定負担金2,109万3,000円の増額。これは、国民健康保険税の軽減に対する負担金の確定による増でございます。また、3節児童福祉費負担金、細節2、児童手当負担金2,556万8,000円の減額。これは、児童手当の受給人数が当初見込みより少なくなったことによる減でございます。
2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、563万1,000円の増額。これは、国の補正予算に伴う個人番号カード交付事業に対する追加交付があったことによる増額でございます。
2目民生費国庫補助金、7,000万8,000円の増額。その主なものは、1節社会福祉費補助金、細節2、臨時福祉給付金給付事業費補助金600万円の減額。これは、臨時福祉給付金給付事業の事業費が概ね確定したことによる減額でございます。また、2節児童福祉費補助金、細節13、保育所等整備交付金8,067万3,000円の増額。これは、母里保育園の建て替え工事に対する国の補助事業で、当初予算では県の基金事業として計上していたものが、国庫補助事業へ変更となったことによるものでございます。
4目土木費国庫補助金、2,883万円の減額。その主なものは、1節土木費補助金、細節1、社会資本整備総合交付金2,683万円の減額。これは、町道維持補修事業の国の補助金の内示額の減に伴う補助事業費の減額によるものでございます。
8ページ、9ページをお願いいたします。
14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、891万9,000円の増額。その内訳は、1節社会福祉費負担金、細節4、国民健康保険基盤安定負担金1,486万6,000円の増額。これは、先ほど国庫負担金でも申し上げました国民健康保険税の軽減に対する負担金の確定による増でございます。また、3節児童福祉費負担金、細節2、児童手当負担金594万7,000円の減額。こちらも、先ほど国庫負担金で申し上げました児童手当の受給人数が当初見込みより少なくなったことによる減でございます。
2項県補助金、2目民生費県補助金、1億1,274万円の減額。その主なものは、3節児童福祉費補助金、細節15、保育所緊急整備事業補助金1億1,285万8,000円の減額。これは、先ほど国庫補助金でも申し上げました母里保育園の建て替え工事に対する県の補助金で、当初予算では県の基金事業として計上していたものが国庫補助事業へ変更となったことにより減額するものでございます。
3目衛生費県補助金、555万5,000円の減額。これは、予防接種健康被害に係る給付事業に対する補助で、年金支給額の確定による減でございます。
4目農林水産業費県補助金、1,425万5,000円の減額。その主なものは、細節17、市民農園整備事業補助金771万6,000円の減額。これは、JAがにじいろふぁ~みん南側に整備する市民農園に対する補助で、事業費の確定による減でございます。
15款財産収入、1項財産運用収入、2目利子及び配当金、292万5,000円の増額。これは、各基金の利子見込額の確定による増でございます。
17款繰入金、1項1目繰入金は、3,033万9,000円の減額。これは、主に細節1財政調整基金繰入金で、歳入歳出補正の結果、基金の取り崩しがなくなりましたので、科目設定の1,000円を残し、全額減額するものでございます。
10ページ、11ページをお願いいたします。
20款町債、1項町債、2目土木債、1,380万円の減額。これは、先ほど国庫補助金でも申し上げました、町道維持補修事業の国の補助金内示額の減に伴う補助事業費の減額によるものでございます。
3目消防費、760万円の減額。これは、消防自動車整備事業及び防災行政無線整備事業に対する起債で、事業費の確定による減でございます。
4目教育債、7,060万円の減額。これは、中学校2校の非構造部材耐震化事業及び稲美北中学校大規模改造事業の事業費確定による減でございます。
12ページ、13ページをお願いいたします。
続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。
人件費につきましては、後ほど一括して申し上げますので、それ以外の予算について先に申し上げます。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号2、一般管理事業、職員賃金1,055万7,000円の減額。これは、主に事務補助や育休の裏付けなどの臨時職員が、当初予定した人数よりも少なくなったことなどによる減でございます。
事業番号10、財政調整基金積立事業、7,475万3,000円の増額。これは、歳入歳出補正額の調整により剰余分を財政調整基金に積み立てるものでございます。
事業番号13、減債基金積立事業、110万9,000円の増額。これは、歳入でも申し上げました利子見込額の増による基金積立金の増額でございます。
14ページ、15ページをお願いいたします。
3項1目戸籍住民登録費、事業番号7、マイナンバーカードシステム管理事業、528万7,000円の増額。これは、歳入でも申し上げました国の補正予算に伴う個人番号カード交付事業に対する追加交付があったもので、地方公共団体情報システム機構への負担金を増額するものでございます。
16ページ、17ページをお願いいたします。
4項選挙費、5目
農業委員会委員選挙費、250万7,000円の減額。これは、農業委員の公選制廃止により選挙の執行がなくなりましたので、全額減額するものでございます。
3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、事業番号5、国民健康保険特別会計繰出事業、4,850万円の増額。これは、歳入でも申し上げました保険税の軽減に対する負担金の確定等により、繰出金が増となっております。
事業番号9、社会福祉協議会運営費補助事業、134万4,000円の増額。これは、町社会福祉協議会の27年度収支状況見込みの変更による町負担の増でございます。
事業番号12、臨時福祉給付金給付事業、539万9,000円の減額。主なものは、歳入でも申し上げました27年度給付事業の事業費が概ね確定したことによる給付金の減などでございます。
18、19ページをお願いいたします。
4目老人福祉費、事業番号6、在宅福祉事業、1,118万6,000円の減額。主なものは、国の交付金を受けて26年度補正予算に計上し、明許繰り越しして執行している高齢者タクシー等助成金に関し、未執行となる27年度現年予算を減額するものでございます。
2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業番号5、保育所一般管理事業168万5,000円の増額。これは、繰越明許費でも申し上げました保育所等の利用者負担軽減措置に伴う子ども・子育て支援システムの改修委託料でございます。
事業番号10、すこやか親子21支援事業、569万円の減額。これは、国の交付金を受けて26年度補正予算に計上し、明許繰り越しして執行しているすこやか親子21支援事業補助金に関し、未執行となる27年度現年予算を減額するものでございます。
2目児童措置費、事業番号4、児童手当支給事業、3,691万5,000円の減額。
20ページ、21ページになりますが、これは歳入でも申し上げました、児童手当の受給人数が当初見込みより少なくなったことによる減でございます。
事業番号7、保育所緊急整備事業、7,853万2,000円の減額。これは、歳入でも申し上げました母里保育園の建て替え工事に対する補助金ですが、当初、単年度事業で予定していたものが2か年度事業に変更になったことなどによる減でございます。
4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費、事業番号2、予防接種健康被害対策事業、740万8,000円の減額。これも歳入でも申し上げました、予防接種健康被害に係る給付事業で、年金支給額の確定による減でございます。
22ページ、23ページをお願いいたします。
2項清掃費、1目塵芥処理費、事業番号13、加古郡衛生事務組合負担金事業、1,126万3,000円の減額。これは、負担金の確定による減でございます。
3目し尿処理費、事業番号2、加古郡衛生事務組合負担金事業、615万1,000円の減額。こちらも負担金の確定による減でございます。
6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費、事業番号1、農業振興事業、771万6,000円の減額。
24、25ページになりますが、これは歳入でも申し上げました、JAがにじいろふぁ~みん南側に整備する市民農園に対する補助で、事業費の確定による減でございます。
9目土地改良費、事業番号2、老朽ため池等整備事業、1,015万3,000円の減額。これは歳入でも申し上げました、葡萄園池地区及び風呂ノ谷池地区整備の事業費が確定したことによる負担金の減でございます。
事業番号8、農業基盤整備促進事業、605万円の減額。これは、岡地区用水路改修更新の事業費が確定したことによる工事費の減でございます。
7款商工費、1項1目商工費、事業番号3、商工業振興事業、500万円の減額。これは、国の交付金を受けて、26年度補正予算に計上し、明許繰り越しして執行している住宅リフォーム補助金に関し、未執行となる27年度現年予算を減額するものでございます。
26ページ、27ページをお願いいたします。
8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費、事業番号2、町道維持補修事業、4,213万2,000円の減額。これは歳入でも申し上げました、国の補助金内示額の減に伴う補助事業費の減などで、主に工事費を減額するものでございます。
4項都市計画費、1目都市計画総務費、事業番号2、都市計画行政運営事業、1,080万円の減額。これは、国の交付金を受けて26年度補正予算に計上し、明許繰り越しして執行してる親元近居新築住宅取得支援補助金に関し、未執行となる27年度現年予算を減額するものでございます。
30ページ、31ページをお願いいたします。
10款教育費、3項中学校費、1目学校管理費、事業番号3、中学校施設維持管理事業、3,714万9,000円の減額。これは、主に稲美北中学校大規模改造事業の事業費確定による工事費の減でございます。
歳出におきましては、それぞれの款で人件費項目を増額または減額させていただいております。
この補正につきましては、人事院勧告に伴うもの及び在職議員数の減に係るものなどを計上いたしております。
人件費の全体的なものといたしましては、34ページの給与費明細書をお願いいたします。
1は、特別職におきます一般会計の補正内容の総括でございます。長等につきましては、人事院勧告でボーナスが引き上げられたことに準じたことにより、給与費の期末手当の年間支給額を0.1か月分、26万2,000円を増額しております。
次に、議員につきましては、在職議員数の減及び人事院勧告に準じて給与費の期末手当の年間支給率が0.1か月分増加しております。議員数が1名の減で、給与費におきまして報酬531万円の減額、期末手当337万7,000円の減額、計868万7,000円の減額。共済費で443万4,000円を減額しております。
次に、その他につきましては、歳出でも申し上げました農業委員の公選制廃止により選挙に要する報酬を全額減額しております。職員数は20名の減で、給与費におきまして報酬20万4,000円を減額しております。
続きまして2は、一般職におきます一般会計の補正内容の総括でございます。
給与費におきまして、292万8,000円の増額、共済費で31万6,000円の増額、合計で324万4,000円の増額でございます。
職員手当273万1,000円の増額の主な要因といたしましては、人事院勧告に伴い期末勤勉手当の年間支給率が0.1か月分増加することによる増額と、農業委員の公選制廃止に伴います、選挙に要する時間外勤務手当の減額との相殺などによるものでございます。
それぞれの項目につきましては、お目通しいただきますようお願いをいたします。
以上で、議案第67号の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) それでは、議案第68号 平成27年度稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明を申し上げます。
40、41ページをお願いいたします。
歳入でございます。
第8款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金56万6,000円の増。これは、財政調整基金の預金利息分でございます。
第9款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、1節1細節、保険基盤安定繰入金、4,794万8,000円の増。保険税の軽減分と、保険者支援分としての一般会計からの繰入金でございます。
3節1細節、職員給与費等繰入金、55万2,000円の増。職員給与費の増などに対する一般会計からの繰入金でございます。
2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1,705万6,000円の減。この繰入金を除く歳入と歳出補正総額との差額を、この繰入金を減額して調整しようとするものでございます。
42、43ページをお願いいたします。
歳出でございます。
第1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号1、国民健康保険事務に要する職員給与費、19万9,000円の増。人事院勧告を受けた給与条例の改正に伴う増でございます。
事業番号2、国民健康保険一般管理事業、13節2細節、求償事務委託料、35万3,000円の増。第三者行為に対する求償件数が増えたことに伴う増でございます。
第2款保険給付費、1項療養諸費、3目一般被保険者療養費、301万5,000円の増。柔道整復師による治療やはり・きゅうの利用件数の増によるものでございます。
2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費、255万6,000円の増。2目退職被保険者等高額療養費、544万円の増。いずれも当初見込みより高額医療費該当件数の増加が見込まれることによるものでございます。
44、45ページをお願いいたします。
第7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、2目保険財政共同安定化事業拠出金、1,971万7,000円の増。県国保連合会からの通知により額が確定したことによるものでございます。
第8款保健事業費、2項保健事業費、2目疾病予防費、事業番号1、疾病予防事業、19節1細節、2時間人間ドック補助金、16万2,000円の増。当初見込みより受診者数の増加が見込まれることによるものでございます。
第9款基金積立金、1項基金積立金、1目財政調整基金積立金、56万8,000円の増。基金の預金利息分を積み立てようとするものでございます。
以上で、議案第68号 平成27年度稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第69号 平成27年度稲美町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の補足説明を申し上げます。
52、53ページをお願いいたします。
歳入でございます。
第1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、2目普通徴収保険料、236万8,000円の増。普通徴収保険料が当初見込みより増加する見込みによる補正でございます。
54、55ページをお願いいたします。
歳出でございます。
第2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項2目後期高齢者医療広域連合納付金、236万8,000円の増。後期高齢者医療保険料の増額補正に伴います納付金の増でございます。
以上で、議案第69号 平成27年度稲美町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第70号 平成27年度稲美町
介護保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明を申し上げます。
60、61ページをお願いいたします。
歳入でございます。
第6款財産収入、1項財産運用収入、1目利子及び配当金、28万8,000円の増。介護給付費準備基金の利子でございます。
第7款繰入金、1項一般会計繰入金、5目その他一般会計繰入金、1節職員給与費等繰入金、7万6,000円の増。2節事務費繰入金、253万2,000円の減。これらにつきましては、歳出補正に伴います一般会計からの繰入金の補正でございます。
62、63ページをお願いいたします。
歳出でございます。
第1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号1、介護保険事務に要する職員給与費、7万6,000円の増。人事院勧告を受けた給与条例の改正に伴う増でございます。
事業番号2、介護保険一般管理事業、13節委託料、3細節、電算システム改修委託料、253万2,000円の減。マイナンバー制度に係るシステム改修費などの額の確定による減でございます。
第2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、6目居宅介護サービス計画給付費、651万9,000円の増。福祉用具貸与などの居宅介護サービス利用者の増加に伴い、計画給付費が増加する見込みによるものでございます。
2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費、1,134万7,000円の減。給付対象者の減や介護報酬の減額に伴う減でございます。
4項高額介護サービス等諸費、1目高額介護サービス費、273万7,000円の増。
64、65ページをお願いいたします。
5項高額医療合算介護サービス等諸費、2目高額医療合算介護予防サービス費、4万3,000円の増。これらは、高額なサービス給付費の支給対象者の増加に伴う増でございます。
6項特定入所者介護サービス等諸費、1目特定入所者介護サービス費、204万7,000円の増。所得の低い要介護の施設入所者が増加したことによる増額補正でございます。
第4款基金積立金、1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金、28万9,000円の増。介護給付費準備基金の一部を積み立てようとするものでございます。
以上で、議案第70号 平成27年度稲美町
介護保険特別会計補正予算(第3号)の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 続いて、田野正信水道担当部長。
○
地域整備部水道担当部長(田野正信) それでは、議案第71号 平成27年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)について補足説明を申し上げます。
補正予算書の72ページをお願いいたします。
まず、第2表地方債補正でございます。
下水道事業債の限度額を6,520万円から1,860万円減額し、4,660万円とするものでございます。
74、75ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道負担金、571万9,000円の増額。これは、下水道事業受益者負担金の賦課額が当初見込額より増えたことによるものでございます。
4款1項1目繰入金、364万円の減額。これは、先ほどの下水道事業受益者負担金の増額等によるものでございます。
7款1項町債、1目下水道事業債、1,860万円の減額。これは、加古川下流流域下水道事業費の確定による減でございます。
76、77ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、808万2,000円の増額。主に事業番号1、下水道事務に要する職員給与費3万8,000円の増は、人事院勧告に基づく人件費の増、及び事業番号2、下水道一般管理事業、19節負担金補助及び交付金、細節7、加古川下流流域下水道維持管理負担金、706万8,000円の増は、稲美町の流入見込量が当初より増加したためでございます。
2款下水道費、1項下水道事業費、1目公共下水道事業費、9,000円の増。これも人事院勧告に基づく人件費の増でございます。
2目流域下水道事業費、1,889万円の減額。これは、加古川下流流域下水道事業費の確定による減でございます。
3款1項公債費、2目利子、572万2,000円の減額。これは、平成26年度借入額及び利子等の確定による減でございます。
以上で、議案第71号 平成27年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第72号 平成27年度稲美町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について補足説明を申し上げます。
84ページをお願いいたします。
第2表地方債補正でございます。農業集落排水事業債の限度額を1億2,360万円から3,510万円減額し、8,850万円とするものでございます。
86ページ、87ページをお願いいたします。
歳入でございます。
3款県支出金、1項県補助金、1目農業集落排水事業費補助金、3,377万8,000円の減額。これは、稲美2地区機能強化事業の平成27年度の県補助金確定による減でございます。
4款1項1目繰入金、439万9,000円の減額。これは、利子償還金の減等によるものでございます。
7款1項町債、1目農業集落排水事業債、3,510万円の減額。これは、稲美2地区機能強化事業の平成27年度の補助事業費確定による減でございます。
88、89ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款1項農業集落排水事業費、1目農業集落排水事業管理運営費、6,840万3,000円の減額。これは、稲美2地区機能強化事業の平成27年度の県補助金確定による測量設計委託料及びクリーンセンター等工事費の減によるものでございます。
以上で、議案第72号 平成27年度稲美町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明とさせていただきます。
続きまして、議案第73号 平成27年度稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)の補足説明を申し上げます。
91ページをお願いいたします。
まず第2条、収益的支出の補正でございます。
第1款水道事業費、第1項営業費用、27万8,000円の増額。これは、94ページを見ていただきまして、補正予算説明書の2目配水及び給水費、4目総係費の、これも人事院勧告に基づく人件費の増でございます。
91ページに戻っていただきまして、第3条資本的収入の補正でございます。
第1款資本的収入、第1項企業債、7,500万円を減額し、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億6,516万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金1億2,000万円及び当年度分損益勘定留保資金1億4,516万3,000円で補?するものでございます。
第4条、企業債の補正でございます。
92ページをお願いいたします。
企業債の限度額8,000万円を7,500万円減額し、500万円とするものでございます。
以上で、議案第73号 平成27年度稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)の補足説明とさせていただきます。
○議長(杉本充章) 以上で、当局の提案理由の説明は終わりました。
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日程第8.議案第74号
稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ
いて
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○議長(杉本充章) 次は日程第8、議案第74号
稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。
これより、議案第74号に対する議会運営委員会委員長の提案理由の説明を求めます。
池田博美議会運営委員会委員長。
○議会運営委員会委員長(池田博美) 申し上げます。
議案第74号
稲美町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
稲美町議会会議規則(昭和62年稲美町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)の一部を改正する規則の制定についてを、別紙のとおり会議規則第14条第3項の規定により提出する。
平成28年2月19日提出
稲美町議会議長 杉 本 充 章 様
稲美町議会議会運営委員会
委員長 池 田 博 美
記
(理由)
議会における欠席の届け出の取り扱いに関して、社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席届け出について新たに規定する。
稲美町議会規則第74号
稲美町議会会議規則の一部を改正する規則
稲美町議会会議規則(昭和62年稲美町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
2 議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
以上であります。
○議長(杉本充章) 以上で、議会運営委員会委員長の提案理由の説明は終わりました。
この際、お諮りいたします。
それに対する質疑に入るところですが、全員協議会で協議した案件ですので、質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) 異議なしと認めます。
よって、質疑を省略することに決しました。
これより、議案第74号に対する討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) ご異議なしと認めます。
よって、議案第74号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
以上で、本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。
明2月20日から3月1日までの11日間は休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(杉本充章) ご異議なしと認めます。
よって、明2月20日から3月1日までの11日間は休会することに決しました。
次の本会議は、3月2日午前9時30分から再開いたします。
本日は、これにて散会いたします。
ご苦労さまでございました。
散 会 午後 0時28分...