稲美町議会 2014-12-01
平成26年第236回定例会(第1号12月 1日)
○
経営政策部長(
大西真也) 私の方から、
議案第54号から57号までの
補足説明を順次申し上げます。
まず、
議案第54号
議会の
議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は1ページから2ページでございます。
今回の改正は、平成26年8月7日に
人事院から0.15か月
分ボーナスを引き上げる勧告が出されたことを受け、国と同様の措置を講ずる
一般職の改定に準じ、
期末手当の
支給割合を引き上げようとするものでございます。
参考資料の1ページから2ページを
お願いいたします。
1ページは、第1条関係の改正で、第5条第2項の
期末手当について、12月支給分を100分の197.5から100分の212.5に0.15か月分の引き上げを行おうとするものでございます。
2ページは、第2条関係の改正で、第5条第2項の
期末手当について、6月支給分を100分の187.5から100分の195に、12月支給分を100分の212.5から100分の205に改正するものでございます。
改正内容は以上のとおりですが、今回の改正をわかりやすく説明いたしますと、
議会議員の
期末手当はこれまで年間3.85か月分であったものを、平成26年度から0.15か月分を引き上げ、4か月分にしようとするものでございます。
引き上げの方法でございますが、平成26年度においては、6月期は支給済みのため、12月期でまとめて0.15か月分を引き上げを行うこととし、平成27年度以降は6月期に0.075か月分、12月期に0.075か月分と折半し、合わせて0.15か月分を引き上げようとするものでございます。このような引き上げ方法をとることから、
条例改正上においては、第1条の12月期で0.15か月分を引き上げたのち、第2条の6月期は0.075か月分引き上げ、12月期は0.075か月分引き下げるという規定の仕方になっております。
議案書の2ページを
お願いいたします。
附則の第1項におきまして、第1項の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成27年4月1日としております。
なお、実際の平成26年度の
期末手当の支給に当たっては、附則第2項の適用日及び第3項の内払いの規定により、12月10日の支給日に、改正前の
条例の規定に基づいて支給をし、改正後の
条例の規定に基づく支給額との差額を年末に支給をするという流れになるところでございます。
以上、簡単ですが、
議案第54号の
補足説明とさせていただきます。
続きまして、
議案第55号
特別職の職員で常勤のものの給与に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は3ページから4ページでございます。
改正理由につきましては、先ほどと同様でございます。
参考資料の3ページから4ページを
お願いいたします。
3ページは第1条関係の改正で、第5条第2項の
期末手当について、12月支給分を100分の200から100分の215に、0.15か月分の引き上げを行うものでございます。
4ページは第2条関係の改正で、第5条第2項の
期末手当について、6月支給分を100分の190から100分の197.5に、12月支給分を100分の215から100分の207.5に改正するものでございます。
引き上げの方法につきましては、先ほどと同様でございます。
議案書の4ページを
お願いいたします。
附則の第1項におきまして、第1条の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成27年4月1日としております。
附則第2項の適用日及び第3項の内払いの規定も、先ほどと同様でございます。
以上、簡単ですが、
議案第55号の
補足説明とさせていただきます。
続きまして、
議案第56号
教育長の給与、勤務時間その他の
勤務条件に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は5ページから6ページでございます。
改正理由につきましては、先ほどと同様でございます。
参考資料の5ページから6ページを
お願いいたします。
5ページは第1条関係の改正で、第5条第2項の
期末手当について、12月支給分を100分の200から100分の215に、0.15か月分の引き上げを行うものでございます。
6ページは第2条関係の改正で、第5条第2項の
期末手当について、6月支給分を100分の190から100分の197.5に、12月支給分を100分の215から100分の207.5に改正するものでございます。
引き上げの方法につきましては、先ほどと同様でございます。
議案書の6ページを
お願いいたします。
附則の第1項におきまして、第1条の施行日は公布の日、第2条の施行日は平成27年4月1日としております。
附則第2項の適用日及び第3項の内払いの規定も、先ほどと同様でございます。
以上、簡単ですが、
議案第56号の
補足説明とさせていただきます。
続きまして、
議案第57号 職員の給与に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は7ページから12ページでございます。
今回の改正は、平成26年8月7日に
人事院から官民比較の結果、給料表を若年層に重点を置いて、平均0.3%引き上げること、交通用具使用者にかかる通勤手当を、通勤距離の区分に応じ引き上げること、ボーナスを0.15か月分引き上げ、勤勉手当に配分することなどの勧告があったことを受け、改正を行うものでございます。
各項目の説明は、
参考資料でさせていただきます。
参考資料の7ページから14ページを
お願いいたします。
7ページの第13条の改正は、通勤手当のうち国家公務員の通勤手当の改正を下回った区分について改正を行うもので、月額100円から1,500円の幅で引き上げを行うものでございます。
8ページの第22条第2項の改正は、勤勉手当の総額を定める率について、第1号で再任用職員以外の職員について、100分の67.5から100分の82.5に0.15か月分の引き上げを行い、第2号で再任用職員について、100分の32.5から100分の37.5に0.05か月分の引き上げを行うものでございます。
次に、附則第19項につきましては、55歳を超える職員で5級以上の職員が減額支給の適用を受けている間の勤勉手当の総額を規定したものでございます。
9ページから13ページは、別表の行政職給料表の改正でございます。平均で0.3%の引き上げとなっております。
14ページを
お願いいたします。
第2条関係の職員の給与に関する
条例の一部改正で、第22条の勤勉手当について、今回の
人事院勧告による勤勉手当の支給率の引き上げ分を、平成26年度においては12月期でまとめて引き上げを行い、平成27年度以降は6月期と12月期で折半して引き上げを行おうとするものでございます。
改正内容といたしましては、勤勉手当の総額を定める率について、第1号で再任用職員以外の職員について、100分の82.5から100分の75に、第2号で再任用職員について、100分の37.5から100分の35に改正するものでございます。
次に、附則第19項におきまして、55歳を超える職員で5級以上の職員が減額支給の適用を受けている間の勤勉手当の総額を規定したものでございます。
次に、
議案書に移っていただきまして、11ページから12ページを
お願いいたします。
附則第1条におきまして、この
条例は公布の日から施行し、給料表及び通勤手当の改正につきましては、平成27年4月1日から適用することにしております。
大変失礼をいたしました。
附則の施行日等につきましては、この
条例は公布の日から施行をいたします。ただし、第1条の規定は平成27年4月1日から施行をいたします。
附則の第2条につきましては、適用日前の昇格等による職務の級の異動者の新給料表の適用に当たっての均衡をとるための調整規定でございます。
附則第3条につきましては、改正前の給与
条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与
条例の規定による給与の内払いとする規定でございます。
以上で、
議案第57号の
補足説明とさせていただきます。
○
議長(
池田孝次) 続いて、藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) それでは、
議案第58号
稲美町
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案集は13ページ、14ページ、
参考資料は15ページでございます。
今回の改正につきましては、国の社会補償審
議会医療保険部会で、産科医療補償制度における掛け金の額を見直す方針及び出産育児一時金の総額を42万円に維持することとする方針が決定されたことに基づき、厚生労働省において、産科医療補償制度における掛け金の額を1万6,000円に減額、出産育児一時金の総額を42万円に据え置くように、
関係政令等を改正されることに伴う改正でございます。
参考資料の15ページ、新旧対照表を
お願いいたします。
第10条第1項におきまして、出産育児一時金を39万円から40万4,000円に、産科医療補償制度における掛け金の加算する額を3万円から1万6,000円に改正をいたしまして、総額を42万円に維持しようとするものでございます。
議案集14ページを
お願いいたします。
附則の第1項で、この
条例につきましては平成27年1月1日から施行することにいたしております。また、第2項は経過措置としまして、この
条例の施行期日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額につきましては、改正前の規定を適用するという規定でございます。
以上で、
議案第58号
稲美町
国民健康保険条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明とさせていただきます。
○
議長(
池田孝次) 続いて、藤本泰利
経済環境部長。
○
経済環境部長(藤本泰利) それでは、
議案第59号
稲美町
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案集は、15ページから16ページでございます。
参考資料は、16ページでございます。
まず、
議案集の16ページをお開きください。
改正の理由は、次代の社会を担う
子どもの健全な育成を図るための
次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律が、平成26年4月23日に公布され、その一部の規定が平成26年12月1日から施行されることに伴い、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部改正部分についても同日から施行されることになったため、本
条例を改正しようとするものでございます。
改正の内容につきましては、
参考資料をもとに説明させていただきます。
参考資料は、16ページでございます。
附則の第5条第7項、第1項及び同項第2項におきまして、児童扶養手当法の引用条文を読み替えるものでございます。この改正によりまして、従来は消防団員が公的年金を受給できる場合には、児童扶養手当が支給されなかったものを、公的年金を受給しても公的年金給付額が児童扶養手当の額を下回る場合は、差額分の児童扶養手当を支給できるようにしようとするものでございます。
議案集16ページにお戻りください。
附則で、この
条例は公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用することといたしております。
以上、誠に簡単ですが、
補足説明とさせていただきます。
○
議長(
池田孝次) 続いて、松田典浩
教育政策部長。
○
教育政策部長(松田典浩) それでは、
議案第60号
稲美町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する
条例の制定についてと、
議案第61号
稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
まず最初に、
議案第60号
稲美町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案集は、17ページから18ページでございます。
今回の改正は、平成27年4月に施行される
子ども・
子育て支援新制度が本格的スタートすることに伴う改正でございます。詳細は、
参考資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。
参考資料の17ページ、
稲美町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する
条例、新旧対照表をご覧ください。
今回の改正では、入園料6,000円を廃止するということと、保育料は、「園児1人につき月額5,000円」としていたものを「教育委員会で定める」に改め、規則において、所得に応じた保育料を設定させていただきます。
入園料でございますが、保育料とともに教育・保育に要する費用を賄うために徴収するもので、新制度では、原則として、所得段階に応じて市町村が定める利用者負担額を毎月徴収することにより賄うことが基本となるということで、廃止をさせていただきます。入園料を廃止することに伴い、現行題名中の保育料等の「等」を削除し、「
稲美町立幼稚園保育料徴収
条例」に改めます。
次に、現行第1条中の「入園料及び」を削り、現行第2条の(入園料)は削除します。現行第3条の保育料につきましては、今回の改正で、「
子ども・
子育て支援法第27条第3項第2号の規定に基づき、政令で定める額を限度として、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他事情を勘案し、教育委員会で定める」に改め、改正第2条とし、規則で所得に応じて負担していただく応能負担に変更していきます。
また、入園料の廃止に伴い、現行第4条についても改正して「保育料」に改め、第3条とし、同、現行第5条の見出し中「等」を削り、第1項を改正して「保育料は、」に改め、第4条とします。
現行第6条の保育料等の減免では、生活保護世帯の保育料の減額については、応能負担により無料となるので、第6条は削除します。
改正第5条、保育料の減免で、「町長は、特に必要と認める者については、保育料を減免することができる。」とします。
参考資料の18ページをご覧ください。
現行第7条、見出しを含む中「等」を削り、同条を改正第6条とします。また、現行第8条を改正第7条とし、現行第9条を改正第8条とします。
議案集の18ページを
お願いします。
附則におきまして、この
条例は平成27年4月に
子ども・
子育て支援新制度が開始されることにより、施行日は27年4月1日としております。
以上で、
議案第60号
稲美町立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明とさせていただきます。
続きまして、
議案第61号
稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案集は19ページから20ページ、
参考資料の新旧対照表は、19ページでございます。
この
条例につきましても、平成27年4月に
子ども・
子育て支援新制度が本格スタートすることに伴い、
児童福祉法が改正され、放課後児童健全育成事業の対象が、今まで概ね10歳未満、小学校3年生であったものが6年生まで拡大されることになり、
稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する
条例においても、第5条中、「本町に住所を有する第1学年から第3学年までの児童で」を、「
稲美町内の小学校に就学している児童であって」に改正を行うものでございます。
議案集の20ページを
お願いします。
附則におきまして、この
条例は平成27年4月1日から施行するとしております。
以上で、
議案第61号
稲美町
放課後児童クラブの設置及び管理に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についての
補足説明とさせていただきます。
よろしく
お願いいたします。
○
議長(
池田孝次) 続いて、藤本泰利
経済環境部長。
○
経済環境部長(藤本泰利) それでは、
議案第62号の
補足説明を申し上げます。
議案集は、21ページから23ページでございます。
本案は、
稲美町と高砂市の間におけるごみの処理に関する
事務の
事務委託に関する規約を定めることについての
議案でございます。
平成25年4月、東播臨海広域行政市町村圏に属する
稲美町、
加古川市、高砂市及び播磨町が相互に協力し、廃棄物の処理を効果的に行うための基本的な事項に関する協定を締結いたしました。協定書締結以降、東播臨海広域行政協
議会に廃棄物広域処理推進部会を設置し、協議を進めてまいりましたが、平成26年11月4日に開催されました
東播臨海広域行政協議会審議会において、
事務の委託に必要な課題の協議が整ったことが確認されたことから、
地方自治法第252条の14、第1項の規定により、
事務委託に関する規約を定めることについて協議を進めるため、
議会の議決を求めようとするものでございます。
それでは、
議案集の22ページをご覧ください。
規約の内容ですが、第1条では規約の趣旨、第2条では委託
事務の範囲として、一般廃棄物のうち可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの処理と
ごみ処理に必要な施設の建設、管理、改修、解体に関する
事務と規定しており、第3条では、
事務委託の管理及び執行に必要な経費は
稲美町が負担することとしております。
第4条では予算の計上、第5条では収入の帰属、第6条では予算の繰り越しについて規定し、収入及び支出は高砂市で特別会計に計上、処理することとしております。
23ページをご覧ください。
第7条は決算の場合の措置、第8条は
条例等制定改廃の場合の措置について規定しております。
第9条では、必要に応じ
事務委託の管理及び執行について連絡調整を図るため連絡
会議を開くこととし、第10条では、この規約に定めがないものについて、
稲美町長と高砂市長が協議して定めるものとしております。
附則において、この規約は平成27年4月1日から施行することとし、
事務委託の廃止の場合の決算及び剰余金の還付について規定しております。
以上、誠に簡単ですが、
議案第62号の
補足説明とさせていただきます。
○
議長(
池田孝次) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
しばらく休憩します。
休 憩 午前10時20分
……………………………………
再 開 午前10時35分
○
議長(
池田孝次) 休憩前に引き続き、
会議を開きます。
…………………………………………………………………………………
日程第6.
議案第63号から
議案第67号まで 5
案一括上程
…………………………………………………………………………………
○
議長(
池田孝次) 次は日程第6、
議案第63号 平成26年度
稲美町
一般会計補正予算(第4号)から、
議案第67号 平成26年度
稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)までの5案を
一括議題といたします。
これより、
議案第63号から
議案第67号までの5案に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷
博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました
議案第63号から
議案第67号までの5
議案につきまして、順次、
提案理由の説明を申し上げます。
まず、
議案第63号でございますが、平成26年度
稲美町
一般会計補正予算(第4号)。これにつきましては、
歳入歳出にそれぞれ1,895万5,000円を増額いたしまして、補正後の総額を100億602万9,000円にしようとするものでございます。
次の
議案第64号でございますが、平成26年度
稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましてでございます。
歳入歳出にそれぞれ70万6,000円、これを増額いたしまして、補正後の総額を40億4,326万2,000円にしようとするものでございます。
次に、
議案第65号でございますが、平成26年度
稲美町
介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてでございます。
歳入歳出にそれぞれ606万5,000円、これを増額いたしまして、補正後の総額を21億3,333万9,000円にしようとするものでございます。
次に、
議案第66号でございますが、平成26年度
稲美町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。これにつきましては、
歳入歳出にそれぞれ16万2,000円を減額いたしまして、補正後の総額を11億3,743万7,000円にしようとするものでございます。
最後でございます。
議案第67号、これにつきましては、平成26年度
稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)でございます。本件につきましては、第2条関係におきまして、収益的支出を水道事業費で48万2,000円を増額いたしまして、補正後の総額を6億2,149万9,000円にしようとするものでございます。
以上5
議案の詳細につきまして、
担当部長の方からそれぞれ補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう
お願い申し上げます。
○
議長(
池田孝次) 次に、
補足説明を求めます。
大西真也経営政策部長。
○
経営政策部長(
大西真也) それでは、
議案第63号 平成26年度
稲美町
一般会計補正予算(第4号)の
補足説明を申し上げます。
補正予算書を
お願いいたします。
4ページ、5ページの歳入から順次説明させていただきます。
13
款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、1,202万4,000円の増額でございます。これは、細節2、がんばる地域交付金として、25年度の国の補正予算に係る事業の地方負担額の約1割が交付されるもので、交付額の確定により計上いたしております。
2目民生費国庫補助金、121万円の増額でございます。これは、細節1、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金で、給付申請率の増による国庫補助金の増でございます。
14款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金、163万2,000円の増額でございます。細節18、6次産業化ネットワーク活動交付金は、6次産業化シンポジウム事業に対する県からの補助金の追加交付でございます。
細節19、農村地域防災減災事業補助金は、新仏池地区の調査設計業務に対する追加交付でございます。
17款繰入金、1項1目繰入金、347万4,000円の増額は、
歳入歳出の調整による財政調整基金からの繰り入れでございます。
続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。
人件費につきましては、後ほど一括して申し上げますので、それ以外の予算の主なものについて先にご説明いたします。
8ページ、9ページを
お願いいたします。
3款民生費、1項社会福祉費、4目老人福祉費、
事業番号10、介護保険特別会計操出事業、456万5,000円の増額でございます。介護保険特別会計の
事務費及び人件費の補正による増額でございます。
10ページ、11ページを
お願いいたします。
2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、
事業番号15、子育て世帯臨時特例給付金給付事業、121万円の増額でございます。これは歳入でも申し上げましたが、給付申請率の増による給付額の増額でございます。
3目母子福祉費、
事業番号1、母子家庭等医療費助成事業、161万2,000円の増額でございます。これは、対象者数の増加による医療費助成額の増でございます。
4款衛生費、2項清掃費、1目塵芥処理費、
事業番号5、清掃センター施設維持管理事業、436万5,000円の増額でございます。11節の細節5、光熱水費は、ごみ量増加に伴う運転時間の増による電気料金の増でございます。
細節6、修繕料は、台風による外壁ボード等の修繕による増でございます。
12ページ、13ページを
お願いいたします。
6款農林水産業費、1項農業費、9目土地改良費、
事業番号16、農村地域防災減災事業、100万円の増額でございます。これは、歳入で申し上げましたが、新仏池地区の調査設計業務の見直しに伴う増でございます。
16ページ、17ページを
お願いいたします。
9款消防費、1項消防費、1目常備消防費、
事業番号1、常備消防
事務委託事業、1,296万円の増額でございます。これは、
加古川市に委託しております消防
事務委託料の確定に伴うものでございます。
20ページ、21ページを
お願いいたします。
12款公債費、1項公債費、1目元金、
事業番号1、一般会計借入金元金償還事業、102万円の増額でございます。これは、利率見直しによる平成26年度の償還元金の確定による増でございます。
2目利子、
事業番号1、一般会計借入金利子償還事業、1,809万2,000円の減額でございます。これは、平成25年度発行の町債の利子の確定等による減でございます。
22ページを
お願いいたします。
一般会計の人件費の全体的なものといたしまして、
給与費明細書で説明させていただきます。
今回の補正につきましては、
人事院勧告を受けた給与
条例の改正に伴うもの、人事異動に伴うもの、年度中におきます新規の扶養及び通勤手当等の異動、並びに業務量の増加に伴います時間
外勤務手当などを計上いたしております。
特別職は、長等と
議員を合わせまして、
人事院勧告でボーナスが引き上げられたことに準じたことにより、給与費の
期末手当を108万4,000円増額、またその他の手当を3万2,000円増額、共済費については1万4,000円を増額しております。
次に、
一般職は、
職員数は1名の減で、給与費は469万7,000円の増額、共済費は80万1,000円の増額、合計で549万8,000円の増額でございます。主な内訳を申し上げますと、
職員数の減少は副町長の選任によるものでございます。給与費の給料424万4,000円減少は、
人事院勧告を受けた給与
条例の改正に伴う給料のプラス、0.3%改定による増額と、副町長の選任に伴う
職員数の減による減額との相殺などによるものでございます。
次に、職員手当は894万1,000円増額しております。主な要因としては、
人事院勧告を受けた給与
条例の改正により、勤勉手当の年間支給率が0.15か月増額するもの、及び業務量の増加に伴います時間
外勤務手当の増などによるものでございます。
その他各手当の異動を反映して調整いたしております。
それぞれの項目につきましては、お目通しをいただきますよう
お願いいたします。
以上で、平成26年度
稲美町
一般会計補正予算(第4号)の
補足説明とさせていただきます。
○
議長(
池田孝次) 続いて、藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) それでは、
議案第64号 平成26年度
稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の
補足説明を申し上げます。
28、29ページを
お願いいたします。
歳入でございます。
第9款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金、3節、
職員給与費等繰入金、30万6,000円の増。歳出の
職員給与費の補正に伴います一般会計からの繰入金の増額補正でございます。
2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金、40万円の増。この繰入金を除く歳入と歳出補正総額との差額を、この繰入金を増額して調整しようとするものでございます。
30、31ページを
お願いいたします。
歳出でございます。
1
款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、
事業番号1、国民健康保険
事務に要する
職員給与費、30万6,000円の増。
人事院勧告を受けた給与
条例の改正に伴う増が主な要因でございます。
第11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目一般被保険者保険税還付金、40万円の増。社会保険加入や転出などによる過誤納還付金の増加に伴う増額補正でございます。
以上で、
議案第64号 平成26年度
稲美町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の
補足説明とさせていただきます。
続きまして、
議案第65号 平成26年度
稲美町
介護保険特別会計補正予算(第2号)の
補足説明を申し上げます。
38、39ページを
お願いいたします。
歳入でございます。
第3
款国庫支出金、2項国庫補助金、4目システム改修事業補助金、150万円の増。平成27年度からの介護保険制度改正に伴いますシステム改修費に対する補助金でございます。
第7款繰入金、1項一般会計繰入金、4目その他一般会計繰入金、1節
職員給与費等繰入金、152万9,000円の増。2節
事務費繰入金、303万6,000円の増。これらにつきましては、歳出の補正に伴います一般会計からの繰入金の増額補正でございます。
40、41ページを
お願いいたします。
歳出でございます。
第1
款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、
事業番号1、介護保険
事務に要する
職員給与費、54万1,000円の増。主な要因といたしましては、職員の時間
外勤務手当の増と、
人事院勧告を受けた給与
条例の改正に伴う増によるものでございます。
事業番号2、介護保険一般管理事業、13節
委託料、3細節、電算システム改修
委託料、453万6,000円の増。平成27年度からの介護保険制度改正に伴いますシステム改修費の増でございます。
第3款地域支援事業費、2項包括支援事業・在宅福祉事業費、1目包括支援事業費、
事業番号1、包括支援事業に要する
職員給与費、98万8,000円の増。主な要因につきましては、職員の時間
外勤務手当の増と、
人事院勧告を受けました給与
条例の改正に伴う増によるものでございます。
以上で、
議案第65号 平成26年度
稲美町
介護保険特別会計補正予算(第2号)の
補足説明とさせていただきます。
○
議長(
池田孝次) 続いて、奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) それでは、
議案第66号 平成26年度
稲美町
下水道事業特別会計補正予算(第2号)の
補足説明を申し上げます。
48ページ、49ページを
お願いいたします。
歳入でございます。
4款繰入金、1項繰入金、1目繰入金、16万2,000円の減でございます。これは、主に歳出の
職員給与費の補正に伴います一般会計からの繰入金の減額補正でございます。
50ページ、51ページを
お願いいたします。
歳出でございます。
1
款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、44万円の減でございます。これは、主に休職者の給料の減額によるものでございます。
2款下水道費、1項下水道事業費、1目公共下水道事業費、27万3,000円の増でございます。これは、
人事院勧告を受けた給与
条例の改正に伴う増でございます。
2目流域下水道事業費、5,000円の増でございます。これは、流域下水道事業環境調査費の確定に伴う負担金の増でございます。
続きまして、
議案第67号 平成26年度
稲美町
水道事業会計補正予算(第2号)の
補足説明を申し上げます。
56ページ、57ページを
お願いいたします。
収益的支出、1款水道事業費、1項営業費用、48万2,000円の増でございます。内訳としまして、2目配水及び給水費、21万4,000円の増でございます。4目総係費、26万8,000円の増でございます。これらは、
人事院勧告を受けた給与
条例の改正に伴う増でございます。
以上、簡単ですが、
議案第66号、67号の
補足説明とさせていただきます。
○
議長(
池田孝次) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
以上で、本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。
明2日から10日までの9日間は休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
池田孝次) ご異議なしと認めます。
よって、明2日から10日までの9日間は休会することに決しました。
次の本
会議は、12月11日午前9時30分から再開いたします。
本日は、これにて散会いたします。
ご苦労さまでした。
散 会 午前10時52分...