稲美町議会 2014-06-09
平成26年第234回定例会(第1号 6月 9日)
第 6.(平成26年度)
報告第 1号 平成25年度
繰越明許費繰越計算書の報告について
第 7.報告第 2号 平成25年度
予算繰越計算書の報告について
第 8.報告第 3号 町長の
専決処分した訴えの提起について
専決第1号
専決処分書(訴えの提起について)
第 9.議案第21号
監査委員の選任につき同意を求めることについて
第10.議案第22号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
第11.議案第23号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
第12.議案第24号 稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例等の一部を改正
する条例の制定について
第13.議案第25号 平成26年度稲美町
一般会計補正予算(第1号)
第14.請願第 7号
集団的自衛権行使容認に反対する請願について
第15.請願第 8号 全国のすべての原発再稼働の中止を政府に求める請願について
第16.選挙第 1号 兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について
1.会議に付した事件
第 1.
会議録署名議員の指名
第 2.会期の決定
第 3.諸報告
第 4.
議員派遣について
第 5.(平成25年度)
報告第 4号
専決処分したものに承認を求めることについて
専決第3号
専決処分書(稲美町
税条例等の一部を改正する条例について)
報告第 5号
専決処分したものに承認を求めることについて
専決第4号
専決処分書(稲美町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ
いて)
報告第 6号
専決処分したものに承認を求めることについて
専決第5号
専決処分書(平成25年度稲美町
一般会計補正予算第6号)
報告第 7号
専決処分したものに承認を求めることについて
専決第6号
専決処分書(平成25年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算第4
号)
第 6.(平成26年度)
報告第 1号 平成25年度
繰越明許費繰越計算書の報告について
第 7.報告第 2号 平成25年度
予算繰越計算書の報告について
第 8.報告第 3号 町長の
専決処分した訴えの提起について
専決第1号
専決処分書(訴えの提起について)
第 9.議案第21号
監査委員の選任につき同意を求めることについて
第10.議案第22号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
第11.議案第23号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
第12.議案第24号 稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例等の一部を改正
する条例の制定について
第13.議案第25号 平成26年度稲美町
一般会計補正予算(第1号)
第14.請願第 7号
集団的自衛権行使容認に反対する請願について
第15.請願第 8号 全国のすべての原発再稼働の中止を政府に求める請願について
第16.選挙第 1号 兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について
1.会議に出席した議員(16名)
1番 岡 毅 2番 池 田 いつ子
3番 池 田 博 美 4番 杉 本 充 章
5番 山 口 守 6番 長谷川 和 重
7番 藤 本 操 8番 木 村 圭 二
9番 関 灘 真 澄 10番 辻 元 誠 志
11番 大 路 恒 12番 吉 岡 敏 子
13番 赤 松 愛一郎 14番 池 田 孝 次
15番 山 本 克 己 16番 福 田 正 明
1.会議に欠席した議員(なし)
1.会議に出席した説明員(11名)
町長 古 谷 博
副町長 米 田 有 三
経営政策部長 大 竹 正
健康福祉部長 藤 原 良 知
経済環境部長 藤 本 泰 利
地域整備部長 奥 州 康 彦
会計管理者 大 西 孝 彦
企画課長 沼 田 弘
教育長 松 尾 哲 子
教育政策部長 大 西 真 也
生涯
学習担当部長 繁 田 泰 造
1.会議に出席した
事務局職員(2名)
事務局長 松 原 修
事務局次長 本 岡 秀 己
開 会 午前 9時30分
……………………………………
開 会 あ い さ つ
○議長(
福田正明) おはようございます。
第234回稲美町
定例会開会に当たり、一言ご
あいさつを申し上げます。
麦の収穫もやっと終え、田植えの季節を迎えておりますが、議員の皆さんにはご健勝にてご出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。
さて、
今期定例会は
専決処分、
人事案件、平成26年度
補正予算等、多数の
重要案件を審議するものであり、
議員各位には慎重ご審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願いいたしまして、開会のご
あいさつといたします。
ただいまの
出席議員は16名で、
議員定足数に達しております。
よって、第234回稲美町定例会は成立いたしましたので、開会いたします。
ただいまから本日の会議を開きます。
本日の
議事日程は、お手元に配付いたしております。
直ちに日程に入ります。
……………………………………………
日程第1.
会議録署名議員の指名
……………………………………………
○議長(
福田正明) 日程第1は、
会議録署名議員の指名であります。
会議録署名議員は、
稲美町議会会議規則第127条の規定により、議長から指名いたします。
5番、山口 守議員、6番、
長谷川和重議員、以上2議員にお願いをいたします。
………………………………
日程第2.会期の決定
………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から6月23日までの15日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) ご異議なしと認めます。
よって、
今期定例会は、本日から6月23日までの15日間とすることに決しました。
…………………………
日程第3.諸報告
…………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第3、諸報告であります。
地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めました者の職氏名は、お手元に配付をいたしております。
次に、
監査委員から
例月出納検査の報告がありましたので、その写しを配付いたしております。
次に、
議会広報編集特別委員会が閉会中に開催をされました。その調査の
概要報告書を配付いたしております。
次に、
行橋市議会議員 小坪慎也氏から「地方自治体における
政党機関誌『
しんぶん赤旗』の勧誘・配付・販売について自治体独自での
実態調査及び是正を求める陳情」が
議長宛てに提出されています。その写しを配布いたしておりますので、ご了承願います。
次に、私が出席をしたものについてご報告申し上げます。
3月23日、加古川市で開催された
東播磨道開通式典、4月3日に加古川市で開催された
兵庫大学入学式、25日に加古川市で開催された二市二
町議会議長会総会、5月7日に加古川市で開催された
東播臨海広域行政協議会第89回審議会、21日に神戸市で開催された兵庫県
町議会議員公務災害補償組合第173回
組合議会定例会及び兵庫県
町議会議長会評議委員会、28日に東京都で開催された第8回
東京加古川会、30日に神戸市で開催された兵庫県
町議会議長会第65回
定例総会に出席いたしました。
次に、
議員派遣についてご報告申し上げます。
3月23日に加古川市で開催された
東播磨道開通式典には、
池田孝次副議長と
生活産業建設常任委員会委員長、岡 毅議員を、4月25日に加古川市で開催された二市二
町議会議長会総会には
池田孝次副議長を、5月30日に神戸市で開催された兵庫県
町議会議長会第65回
定期総会には藤本 操議員を、6月6日に加古川市で開催された
加古川地区防犯協会定期総会には、
生活産業建設常任委員会委員長、岡 毅議員をそれぞれ派遣しております。
以上で、私からの諸報告を終わります。
次に、町長から諸報告を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) おはようございます。
梅雨の時期を迎えまして、各農家では田植えに忙しい、まさしく稲美町の一番活気づく季節となってまいりました。
本日、第234回稲美町定例会の開催をお願い申し上げましたところ、
議員各位におかれましてはご精励の上、全議員のご出席を賜りました。心より、厚くお礼申し上げます。
さて、先般、任期満了に伴います
稲美町長選挙が告示をされまして、無投票当選の結果によりまして、私、3度目の町政を担うこととなりました。これも
議員各位をはじめとする住民の皆さんのご支援、ご協力の賜と、心より感謝いたしておるところでございます。とりわけ、
議員各位におかれましては、心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。
これからの4年間は、今までの行ってきました事業の上に、さらに住民の幸せ、そして町政の発展、ひたすら初心を忘れず取り組んでまいりたいと、かように考えておるところでございます。
特に、来年は町制60周年の節目の年に当たります。これまでの60年、先人が築いてきたこの町政、そしてこれからの将来にわたる、子や孫に引き継いでいく、未来へつなぐ町政を
議員各位、住民の皆さんとともに築いてまいりたいと、かように考えておるところでございます。
さらにご支援、ご協力、叱咤激励を心より切にお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いします。
それでは、諸報告を申し上げたいと存じます。
去る4月17日に、平成26年度第1回
県市町懇話会が兵庫県公館におきまして開催をされました。平成26年度の兵庫県の施策について、知事と意見交換を行ってまいったところでございます。
続く4月22日でございましたが、
播磨広域連携協議会総会が、
姫路キャッスルホテルにおいて開催をされました。平成25年度の
事業報告及び平成26年度の
事業計画、これらについて承認をしてまいりました。
次に、4月25日でございました。兵庫県町村会の理事会が
県民会館におきまして開催をされ、平成26年度の町村会の総会議案、これについて承認をしてまいりました。また、同日、引き続き兵庫県町
土地開発公社の理事会が開催をされまして、平成25年度の
事業報告、そして
収支決算について承認をしてまいりました。
次に、5月7日に
東播臨海広域行政協議会が、第89回の審議会が
加古川市役所において開催をされまして、平成25年度の
事業報告及び平成25年度の
歳入歳出決算、これの認定について承認してまいりました。
また、
広域ごみ処理につきましては、今後も引き続き最
重要課題の一つとして、二市二町連携のもとに取り組んでまいるということが、あらためて確認されました。
翌日でございました。5月8日に
東播磨農業共済の
事務組合の議会が
加古川市役所で開催をされまして、
監査委員選任について同意してまいりました。
また、同日でございました。
加古川勤労者福祉サービスセンター、これの評議会が開催をされまして、平成25年度の
事業報告及び
収支決算等について承認してまいりました。
そして5月9日に、兵庫県町村会の理事会及び
政務調査委員会が
兵庫県民会館で開催をされまして、平成27年度の兵庫県
予算編成、これらの施策に関する町村会としての要望について協議をしてまいりました。
次に、5月14日に、
播磨地方拠点都市推進協議会総会が
姫路キャッスルホテルで開催をされまして、平成25年度の
事業報告並びに平成26年度の
事業計画について承認をしてまいりました。
最後でございますが、5月28日に
東播臨海広域行政協議会によります
東京加古川会が東京で開催をされました。議長の報告にございましたように、これにも出席をしてまいりました。
以上、諸報告とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、諸報告は終わりました。
………………………………………
日程第4.
議員派遣について
………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第4、
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
議員派遣については、お手元に配付いたしておりますので、内容のとおり、
議員派遣を決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) ご異議なしと認めます。
よって、お手元に配付いたしております内容のとおり、
議員派遣を行うことに決しました。
……………………………………………………………………………
日程第5.報告第4号から報告第7号まで 4
案一括上程
……………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第5、報告第4号、
専決処分したものに承認を求めることについて、専決第3号
専決処分書(稲美町
税条例等の一部を改正する条例について)から、報告第7号
専決処分したものに承認を求めることについて、専決第6号
専決処分書(平成25年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算第4号)までの4案を
一括議題といたします。
これより、報告第4号から報告第7号までの4案に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程をされました、平成25年度、報告第4号から報告第7号までの
提案理由の説明を順次申し上げます。
まず、報告第4号 専決第3号につきましては、
地方税法の一部を改正する法律等が、平成26年3月31日に公布されましたことに伴い、稲美町
税条例等の一部を改正しようとするものでございます。
次に、報告第5号 専決第4号につきましても、
地方税法の一部を改正する法律の公布に伴い、稲美町
国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものでございます。
次に、報告第6号 専決第5号の、平成25年度稲美町
一般会計補正予算第6号につきましては、
歳入歳出それぞれに9,891万8,000円を増額いたしまして、補正後の総額を94億1,492万5,000円にしようとするものでございます。
最後でございます。報告第7号 専決第6号の平成25年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算第4号につきましては、
歳入歳出それぞれに29万9,000円を減額いたしまして、補正後の総額を11億2,105万3,000円にしようとするものでございます。
以上、それぞれの案件につきまして、
担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 次に、
補足説明を順次求めます。
大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) それでは、報告第4号、専決第3号 稲美町
税条例等の一部を改正する条例についての
補足説明を申し上げます。
議案書は、1ページから9ページでございます。
今回の改正は、
地方税法等の一部を改正する法律、
地方税法施行令の一部を改正する政令及び
地方税法施行規則の一部を改正する省令が、平成26年3月31日にそれぞれ公布され、原則として平成26年4月1日から施行されることに伴いまして、条例を改正するものでございます。
また、改正後の新条例を平成26年度の賦課から適用する必要があるため、
専決処分とさせていただいております。
改正の主な内容は、
法人町民税について、国税として
地方法人税が創設されたことに伴う
法人税割の税率の引き下げ、及び
軽自動車税について税率の引き上げなどでございます。
詳細は、参考資料の
新旧対照表によりご説明を申し上げます。
新旧対照表の1ページをお願いいたします。
1ページの、第23条第2項は、
外国法人の
恒久的施設について、
法人税法において提起されたことに伴う改正でございます。
第3項は、第2項の一部改正に伴う
条文整備でございます。
次に、第33条第5項は、
地方税法の改正に伴う
条項ずれを整理するものでございます。
次に、第34条の4は、
法人税割の税率を100分の14.2から100分の11.6に改正するものでございます。これは、国が
法人町民税のうち
法人税割の一部を
地方法人税として国税化し、その全額を
地方交付税の財源に組み入れ、地方へ交付することになりました。これに伴い、
地方税法で規定する
法人税割の税率が引き下げられたことから、当町においても
法人税割の税率を引き下げるものでございます。
なお、この改正の施行日は、平成26年10月1日とし、それ以降に開始する
事業年度の
法人町民税について適用されることとなります。
2ページをお願いいたします。
第48条第2項及び第5項は、
法人税法において、
外国法人にかかる
外国税額控除制度が新設されたことに伴う所要の規定の整備によるものでございます。
次に、第52条は、
法人税法において、
外国法人に係る
申告納付制度が規定されることに伴う所要の規定の整備によるものでございます。
3ページ、4ページをお願いいたします。
第57条及び第59条は、
地方税法等の改正に伴う号ずれの改正でございます。
次に、82条は、
軽自動車税の税率の改正でございます。これは、
地方税法の改正で、
標準税率が引き上げられたことに伴い、
原動機付き自転車の最低の税率を1,000円から2,000円に引き上げ、その他の
原動機付き自転車、
軽自動車、
小型特殊自動車及び二輪の
小型自動車は、排気量や用途の区分により、現行の税率を1.25倍から1.5倍の間で引き上げることとしております。
たとえば、乗用車の自家用車、四輪の
軽自動車は、現行7,200円が、改正後1万800円となります。
なお、この改正の施行日は、平成27年4月1日とし、平成27年度以降の
軽自動車税について適用されますが、
経過措置により、平成26年度までに取得された三輪以上の
軽自動車に対しましては、引き続き従前の税率が適用されることとなります。
また、
軽自動車税に関連する改正として、ページが飛びますが、12ページをお開けください。
12ページの後段になりますが、附則第16条は、
軽自動車税の税率の特例の創設でございます。これは、
軽自動車におきましても
グリーン化を進める観点から、最初の
新規検査から13年を経過した三輪以上の
軽自動車について、
当該軽自動車に係る
軽自動車税の税率に概ね20%を重課、重く課税することといたしております。この改正の施行日は、平成28年4月1日とし、平成28年度以降の
軽自動車税について適用されることとなります。
これで、
軽自動車税関係の改正は終わりまして、4ページに戻っていただきたいと思います。
4ページの後段になりますが、附則第4条の2は、
租税特別措置法の改正に伴う
条項ずれを整理するものでございます。
5ページ、6ページをお願いいたします。
旧の附則第6条及び7ページ、8ページの旧の第6条の2、並びに9ページ、10ページをお願いします。9ページ、10ページの旧の第6条の3は、単に
課税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の性格を踏まえ、削除するものでございます。
10ページの附則第7条の4は、
地方税法の改正に伴う
条項ずれを整理するものでございます。
次に、附則第8条は、肉用牛の売却による
事業所得に係る町民税の課税の特例について、
適用期限を3年間延長するものでございます。
11ページ、12ページをお願いいたします。
附則第10条の2は、
公害防止用設備等の
償却資産に係る
固定資産税の
課税標準額の
特例措置を定めるものでございます。
次に、附則第10条の3、第9項は、耐震改修が行われた要
安全確認計画被災建築物等に対する
固定資産税の
減額措置が創設されたことに伴う改正でございます。
次に、附則第13条の12は、
地方税法の改正に伴い、
都市計画税に関する
条項ずれを整理するものでございます。
次に、第16条は先ほど説明いたしましたので省略させていただきまして、13ページ、14ページをお願いいたします。
附則第17条の2は、
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の
長期譲渡取得に係る町民税の課税の特例の
適用期限を3年間延長するものでございます。
次に、附則第19条第1項は、
一般株式等に係る
譲渡所得等に係る個人の住民税の課税の特例において、
分離課税について所得割の
課税標準及び
所得控除の規定を明確化したものでございます。
次に、附則第19条の2、第2項は、
上場株式等に係る
譲渡所得等に係る町民税の課税の特例について、前条同様、規定の明確化をしたものでございます。
次に、附則第19条の3、第2項は、
租税特別措置法の改正に伴う
非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の
所得計算の特例の改正でございます。
15ページ、16ページをお願いいたします。
附則第21条及び附則第21条の2は、
地方税法の改正による旧民法第34条の法人に係る
経過措置の終了による
条文整理による改正でございます。
16ページの旧の附則第22条及び、17ページからの旧の附則第22条の2、並びに19ページ、20ページになりますが、旧の附則第23条は、
東日本大震災に係る特例について、特に定める必要があるもののみ規定することとされたことに伴い、削除するものでございます。
20ページの附則第22条は、旧の附則第22条から旧の第23条が廃止されたことに伴う条ずれの整理でございます。
21ページ、22ページをお願いいたします。
第2条関係、稲美町税条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。この改正は、平成25年稲美町条例第18号の附則の一部を改正するものでございます。
附則第21条の2中、附則第41条第9項は、平成28年1月1日に項ずれにより、附則第41条第8項になるため改正するものでございます。
次に、附則第1条第2項は、今回追加した部分の施行日が平成28年1月1日のため、これを除く規定でございます。
次に、附則第2条第1項は、旧
租税特別措置法がいつ時点のものかを特定するための改正でございます。
議案書の7ページをお願いいたします。
議案書の7ページ。改正附則の第1条におきまして施行期日を、第2条から9ページの第7条までにおきまして各税の
経過措置を規定しておりますので、お目通しをお願いいたします。
以上で、報告第4号 専決第3号 稲美町
税条例等の一部を改正する条例についての
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 続いて、藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) それでは、私の方から報告第5号
専決処分したものに承認を求めることについて、専決第4号
専決処分書(稲美町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)の
補足説明を申し上げます。
議案書は10ページから12ページ、参考資料は23ページ、24ページでございます。
今回の改正は、
地方税法の一部を改正する法律が、平成26年3月31日に公布されたことに伴う改正でございます。
詳細につきましては、参考資料の
新旧対照表によりご説明申し上げますので、参考資料の23、24ページをお願いいたします。
まず、第18条の改正でございます。すでに特別徴収対象被保険者であった者にかかる仮徴収について。
地方税法施行規則の改正に伴う引用条文の
条項ずれを整理するための改正でございます。
次に、第21条の改正でございます。
国民健康保険税の減額について。低所得者に対する軽減措置を拡充するもので、5割軽減、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定基準をそれぞれ拡大をし、保険税の軽減を図るものでございます。
議案書の12ページをお願いいたします。
附則第1条におきまして、この条例は平成26年4月1日から施行すると定めております。
附則第2条におきましては、適用区分を定めておらず、定めております改正後の規定は平成26年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるものとしております。
以上で、報告第5号
専決処分したものに承認を求めることについて、専決第4号
専決処分書(稲美町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について)の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 続いて、大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) 続きまして、報告第6号 専決第5号
専決処分書(平成25年度稲美町
一般会計補正予算第6号)の
補足説明を申し上げます。
6ページから順次説明を申し上げます。
6ページは、第2表、繰越明許費補正でございます。
追加といたしまして、8款土木費、2項道路橋梁費、町道琴池国安線新設事業950万3,000円を追加するものでございます。
7ページをお願いいたします。
第3表、地方債補正でございます。4項保健体育事業、給食施設整備事業の限度額を8,730万円であったものを6,450万円に、2,280万円を減額するものでございます。事業費の確定による変更でございます。
なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、従前のとおりでございます。
8ページ、9ページをお願いいたします。
歳入でございます。
1款町税、4項たばこ税、1目たばこ税、3,416万円の増額でございます。これは、消費税率の引き上げ前の駆け込み需要により、平成26年3月の税額が前年度の3月実績と比べ、約3倍になったことによるものでございます。
5款株式等譲渡所得割交付金、3,414万1,000円の増額でございます。これは、交付金の確定によるものでございます。
9款
地方交付税、4,330万5,000円の増額。これは、特別交付税の確定によるものでございます。
19款諸収入、4項雑入、1目雑入、1,011万2,000円の増額。これは、健康づくり施設いなみアクアプラザの総収入が9,000万円を超えた場合、超えた額の20%を町へ納付する協定書に基づくものでございます。
20款町債、1項町債、4目教育債、2,280万円の減額でございます。これは、中学校給食施設厨房機器整備事業の事業費の確定によるものでございます。
10ページ、11ページをお願いいたします。
歳出でございます。
第2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号10、財政調整基金積立事業、1億3,419万8,000円の増額でございます。これは、
歳入歳出補正額の調整により、剰余分を財政調整基金に積み立てるものでございます。
4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費、事業番号1、予防接種事業、3,247万5,000円の減額でございます。これは、予防接種の医師委託料で、実績の確定による減額でございます。
8款土木費、4項都市計画費、1目都市計画総務費、事業番号9、健康づくり施設整備基金積立事業、1,011万2,000円の増額でございます。これは、歳入で申し上げました健康づくり施設の納付金を、健康づくり施設整備基金へ積み立てるものでございます。
10款教育費、6項保健体育費、3目学校給食費、事業番号4、中学校給食運営事業、1,261万8,000円の減額でございます。これは、歳入で申し上げました中学校給食施設の厨房機器整備事業の事業費が確定したことによる減額でございます。
以上で、平成25年度稲美町
一般会計補正予算第6号の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 続いて、奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) 続きまして、報告第7号
専決処分したものに承認を求めることについて、専決第6号
専決処分書(平成25年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算第4号)の
補足説明を申し上げます。
18ページ、19ページをお願いいたします。
歳入でございます。
4款繰入金、1項繰入金、1目繰入金、29万9,000円の減でございます。歳出で説明いたします加古川下流流域下水道維持管理負担金の増及び、汚水及び雨水管築造工事の減に伴うものでございます。
20ページ、21ページをお願いいたします。
歳出でございます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、19節負担金補助及び交付金、細節7加古川下流流域下水道維持管理負担金、1,170万1,000円の増でございます。平成26年3月議会において、汚水の流入量が当初見込みより少なくなったので、減額補正させていただきました。そのときの算定において、流入量の考え方の誤りにより、他市の流入量が多く計算されていたため、稲美町ほか一市一町の負担割合が減となり、電気代の増により汚水処理経費が増となっているにも関わらず減額となりましたが、見直しにより他市の流入量が少なくなり、稲美町ほか一市一町の負担割合の増により増額となった、その不足額を補う補正でございます。
2款下水道費、1項下水道事業費、1目公共下水道事業費、15節工事請負費、細節1、汚水及び雨水管築造工事、1,200万円の減でございます。主な理由は、入札による減でございます。
以上で、報告第7号
専決処分したものに承認を求めることについて、専決第6号
専決処分書(平成25年度稲美町
下水道事業特別会計補正予算第4号)の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
………………………………………………………………………………………………
日程第6.報告第1号 平成25年度
繰越明許費繰越計算書の報告について
………………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第6、報告第1号 平成25年度
繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。
これより、報告第1号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました平成26年度 報告第1号についての
提案理由の説明を申し上げます。
報告第1号につきましては、平成25年度
繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。
この件につきましては、平成25年度の定例会におきまして、稲美町一般会計予算の繰越明許費として議決いただいたもの、及び今定例会の報告第6号でご提案申し上げておりますものでございます。
担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 次に、
補足説明を求めます。
大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) それでは、報告第1号 平成25年度
繰越明許費繰越計算書の報告についての
補足説明を申し上げます。
2ページをお願いいたします。
平成25年度稲美町一般会計予算
繰越明許費繰越計算書についてでございます。
3款民生費、2項児童福祉費の子ども子育て支援システム構築事業は、予算額972万円を全額翌年度へ繰り越しております。財源は、全額国県支出金でございます。
6款農林水産業費、1項農業費の農業振興地域整備計画作成事業は、予算額535万2,000円を全額翌年度へ繰り越しております。財源は、全額一般財源でございます。
次に、農業体質強化基盤整備促進事業は、予算額1,300万円、そのうち840万円を翌年度へ繰り越しております。財源内訳は、国県支出金が430万1,000円、その他特定財源として、分担金が285万8,000円、一般財源が124万1,000円でございます。
次に、農村地域防災減災対策事業は、予算額1,300万円を全額翌年度へ繰り越しております。財源は、全額国県支出金でございます。
次に、農業水利施設機能保全合理化事業は、予算額900万円を全額翌年度へ繰り越しております。財源は、全額国県支出金でございます。
8款土木費、2項道路橋梁費の町道琴池国安線新設事業は、予算額4,450万円、そのうち950万3,000円を翌年度へ繰り越しております。財源内訳は、地方債が840万円、一般財源が110万3,000円でございます。
次に、橋梁総点検事業は、予算額200万円を全額翌年度へ繰り越しております。財源内訳は、国県支出金が60万5,000円、一般財源が139万5,000円でございます。
9款消防費、1項消防費のひょうご衛星通信ネットワークシステム整備事業は、予算額804万円を、全額翌年度へ繰り越しております。財源内訳は、地方債が800万円、一般財源が4万円でございます。
以上で、報告第1号 平成25年度
繰越明許費繰越計算書の報告についての
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、報告第1号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 町道琴池国安線新設工事なんですけども、この琴池国安線の繰り越す主な理由につきまして、お尋ねしたいと思います。
○議長(
福田正明) 奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) 多くの公共事業が行われるようになり、琴池国安線築造工事におきましても、生コンの運搬車の供給が間に合わなくなったことでございます。
この度の繰越工事分は、琴池国安線築造工事の入札減等によるものでありまして、変更契約を考えていたんですが、当初契約分では3月末完成の予定だったのに年度内完了が無理なので、追加契約するようになりました。しかし、本線の早期開通を目指すため、平成25年度の予算残を活用し、琴池国安線第2期築造工事として発注し、繰り越しを行わさせていただきました。
以上です。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 工期そのものがですね、少し遅れたのではないかということをちょっとお尋ねしておきたいと思うんですけども、今の説明ですと、少し違うのかなと。生コンの運搬のことも言われましたけども、工期がある程度の期間遅れたのではないかと、予定の工期よりも。そのように思うんですけども、その点はいかがでしょうか。
○議長(
福田正明) 奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) 理由の2つ目で述べましたように、入札の分につきましては工期どおり終わっています。入札残について繰り越しをさせてもらいました。そのような格好でございます。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) あそこに掲げてある看板の工期そのものはですね、少し途中から工期が変わったというふうに、私は思っております。その点をですね、看板の表示変わりましたので、申し上げておきたいと思います。
東日本大震災の関係で、さまざまな公共工事にも、地方の公共工事にも影響が出ているんではないかということもさまざま言われていますけれども、そういう影響が今回、少ない部分ではありますけれども、そうしたことが出たのかということも考えられるんでしょうか。そうでなかったら、生コンの運搬車が手配できなかったというのはちょっと理解できないんですけど、いかがでしょうか。
○議長(
福田正明) 奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) 工期につきましては、当初の契約につきましては以上なんですが、追加で繰り越しした分の工期を看板に書いたということでございます。
それから、東日本の関係なんですが、幾分は関係あると思うんですが、特に建設業界、仕事がだんだん少なくなったということで、生コンは作れるんですが、ミキサー車ですね、それが不足しておるというのが現実でございます。
○議長(
福田正明) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、報告第1号に対する質疑を終結し、報告を終了いたします。
…………………………………………………………………………………………
日程第7.報告第 2号 平成25年度
予算繰越計算書の報告について
…………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第7、報告第2号 平成25年度
予算繰越計算書の報告についてを議題といたします。
これより、報告第2号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) 次に、報告第2号についての
提案理由の説明を申し上げます。
報告第2号につきましては、平成25年度稲美町水道事業会計予算の繰越計算書でございます。
この件につきましては、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づいて報告するものでございまして、
担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 次に、
補足説明を求めます。
奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) それでは、報告第2号 平成25年度
予算繰越計算書の報告についての
補足説明を申し上げます。
2ページをお願いいたします。
平成25年度稲美町水道事業会計
予算繰越計算書でございます。
1款資本的支出、1項建設改良費、西部配水場第3配水池耐震補強工事でございますが、予算額1億2,000万1,000円のうち、3,612万4,000円を翌年度へ繰り越しいたしております。財源としましては、全額当年度損益勘定留保資金でございます。
次に、第5昭和苑地区配水管敷設替工事でございますが、予算額3,644万円のうち1,354万円を翌年度へ繰り越しております。財源としましては、全額当年度損益勘定留保資金でございます。
以上で、報告第2号 平成25年度
予算繰越計算書の報告についての
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、報告第2号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 西部配水場ですけども、入札が不調に終わったわけでございますが、これの主な理由につきまして、どのように考えていらっしゃるのか。そしてまた、この繰り越す主な理由はどういう理由であったのか、入札の不調が大きな理由であったのか、何か大きな、遅れるような理由がどこかにあったのかということを、お尋ねしておきたいと思います。
○議長(
福田正明) 奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) 業者につきましては、入札結果でわかりますように、1社のみの入札でございます。世間が今、耐震工事、耐震工事ということで、たくさんやられていますんで、業者不足かと考えられます。
それから、繰り越しになった主な理由としましては、やはり一番尾を引いていますのは、5月に入札しまして不調となりました。それで、8月に再入札を行って落札という格好で、3か月遅れていますんで、これが一番大きな原因でございます。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) そうしますと、現状をちょっとお尋ねしたいと思うんですけども、いつ、これが工事終わったのか、それは予定どおりだったのか、ちょっとその辺をお尋ねしたいと思います。
○議長(
福田正明) 奥州康彦
地域整備部長。
○
地域整備部長(奥州康彦) 工期は、この6月30日でございます。工事につきましては、6月6日の金曜日で終わっています。あと残されていますのは、満水試験、水質試験等の試験と片づけのみとなっています。
今の段階としましては、金曜日から満水試験を行うための貯水を始めまして、今日満水になって、満水試験を開始しているところでございます。
以上でございます。
○議長(
福田正明) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、報告第2号に対する質疑を終結し、報告を終了いたします。
……………………………………………………………………………………
日程第8.報告第 3号 町長の
専決処分した訴えの提起について
専決第1号
専決処分書(訴えの提起について)
……………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第8、報告第3号 町長の
専決処分した訴えの提起について、専決第1号
専決処分書(訴えの提起について)を議題といたします。
これより、報告第3号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) 次に、報告第3号についての
提案理由の説明を申し上げます。
報告第3号 専決第1号は、町長の
専決処分した訴えの提起についてでございます。
この件につきましては、稲美町営住宅の家賃を滞納している者らに対し、支払督促の申立てを行った件に関し、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき
専決処分したもので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
あわせまして
担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 次に、
補足説明を求めます。
大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) それでは、報告第3号、専決第1号 町長の
専決処分した訴えの提起についてのご説明を申し上げます。
議案書は、13ページから15ページでございます。
14ページをお願いいたします。
町営住宅の家賃を長期間滞納している者に対し、本町の再三にわたる催告にも関わらず支払わないため、支払督促の申立てを行ったところ、同人らから督促異議の申立てがなされたので、これに伴い民事訴訟法第395条の規定により、支払督促の申立てのときにさかのぼって訴えの提起をすることについて、
地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分をしたものでございます。
訴訟の相手方等につきましては、15ページをお願いいたします。
別表のとおり、2名の者から督促異議の申立てがありました。支払督促の申立年月日は、いずれも平成26年4月11日、督促異議の申立年月日は、これも平成26年4月24日でございます。また、これら2名の者の訴訟移行後の和解状況につきましては、弁論期日前でございます。
以上で、
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、報告第3号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 下沢住宅5号の垣本繁純さんですか、下沢住宅7号の垣本 亨さんですかね、それぞれ滞納の金額なり滞納の年数がどのようになっておるのかということを、お尋ねしたいと思います。
○議長(
福田正明) 大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) 大変アバウトでございますけども、いずれも約50万前後の滞納額でございまして、滞納月数でございますけども、二十数カ月から30カ月程度ということでございます。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 町営住宅の使用料の滞納につきましては、一番新しい数字をもらっていますのは、1,500万程度の滞納があるだろうということですね。そのうちのだいたい半分ぐらいが下沢住宅に集中をしております。50戸のうち17戸ですね、決算委員会の資料によりますと。だいたい、この1,500万のうち760万ぐらいは下沢の住宅になっておるということです。どうしてこのように、まあゼロというところもございます。なぜここだけですね、このように滞納の人数等がですね、特別に多いのか。そのことについての取り組みはどのようにされてきたのか、しっかりと取り組みをされておるのかということも含めまして、お尋ねをしときたいと思います。
○議長(
福田正明) 大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) 個々の住宅の滞納の理由につきましては、それぞれの事情によるものと理解しております。
いずれにいたしましても、公平公正な使用料の納付ということで、適宜、適切な納付の履行を求めてということで作業を行っておるところでございます。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 適切な作業はされてはおるんでしょうけれども、たとえば川北では滞納が1件、野寺では1件、国北では1件、見谷は0。これが下沢になりますと17件、向山になりますと12件。合わせますと、おおかた1,000万、1,100万。全体の1,500万のうちの1,100万。大きな割合を占めるわけでございます。これじゃ何か特別な、あなた方の、それぞれ事情があるかもしれないけれども、取り組みの弱さも、これは十分考えてもらわなきゃならんと思いますね。
そういう点でですね、今後のこの滞納のですね、今回2件されていますけども、100万といいますと、まだ六百数十万残っております。取り組みの決意も含めましてですね、最後にお尋ねをしておきたいと思います。
○議長(
福田正明) 大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) 住宅による滞納の理由につきましては、個々いろいろありますので、特定なことは申し上げることはできませんが、公平公正な使用料の徴収ということで、これからも引き続きがんばってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○議長(
福田正明) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、報告第3号に対する質疑を終結し、報告を終了いたします。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午前10時28分
……………………………………
再 開 午前10時45分
○議長(
福田正明) 休憩前に引き続き、本会議を再開をいたします。
………………………………………………………………………………………………
日程第9.議案第21号
監査委員の選任につき同意を求めることについて
………………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第9、議案第21号
監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
これより、議案第21号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第21号
監査委員の選任につき同意を求めることについての
提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、平成26年6月30日をもちまして任期がまいります吉田邦子氏の後任といたしまして、兵庫県加古郡稲美町下草谷82番地の8、井澤勇雄氏、昭和22年2月19日生れに
監査委員の就任をお願い申し上げたいと思いますので、
地方自治法196条第1項の規定によりまして、議会の同意を求めるものでございます。
なお、井澤氏は平成19年3月末に兵庫県庁を退職されるまで、兵庫県職員として出納事務局管理課長、会計課長、副出納長、出納局長を歴任されるなど、
監査委員にふさわしい方でございます。よろしくご審議を賜りまして、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、議案第21号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) この間、
監査委員につきましては、専門的な知識を有する方がですね、
監査委員に任命をされてきたと思っておりますが、今回、そうした専門的なものではないというふうに思うんですけれども、そのように今回変えられたことにつきましては、どのような理由があったんでしょうか。
○議長(
福田正明) 大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) 今回の選考に当たりましては、
地方自治法第196条第1項に書いてありますように、人格が高潔で普通公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者ということで、井澤氏を選ばさせていただきました。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) この間、税理士ですか、そうした資格を持った方をですね、選任をされてきたということで、そのことはちょっとどうかなと思ってお尋ねをしておるわけでございます。私も稲美町の出身違いますし、わかりません。お尋ねしますと、間違ってたら訂正していただいたらけっこうですけども、町長の同級生ちがうかという人もおりますので、もしですね、そういうことがもしありましたら、私はさまざまな誤解を招くことにもなるんではないかというふうに思っておりますので、もしそうでないようでしたら、そのように訂正をしておいていただきたいと思いますし、あらためてですね、私は、そうした今までの経過からいきましても専門的な資格を持った方にお願いをすべきではなかったのかなというふうに思っておりますので、もう一度お尋ねをしておきたいと思います。
○議長(
福田正明) 大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) 先ほど申し上げましたとおり、
地方自治法の規定によりまして、適切な方を選ばさせていただいたところでございます。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) お尋ねをしますと、年齢からいきましても、町長さんの同級生ではないのかという声がありますので、もし違うのであれば、それはしっかりと否定をしていただきたい。今の答弁ですと、そういうことだということなんですかね。そういう理解をさせてもらいます。
そうしますと、ますますですね、誤解といいますか、監査という業務ですのでね、その点はやはり一線を画すようなことにしてもらわないと、住民から誤解を招くようなことにならないように、しっかりと業務はやってもらえると思いますけれども、そのような疑惑を招かないようにということだけ申し上げておきたいと思います。
答弁がないようでしたら、けっこうでございます。
○議長(
福田正明) 大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) 先ほども申し上げましたように、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する方ということで、井澤氏を選ばさせていただいております。
○議長(
福田正明) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、議案第21号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) ご異議なしと認めます。
よって、議案第21号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第10.議案第22号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第10、議案第22号
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。
これより、議案第22号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第22号の
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての
提案理由の説明を申し上げます。
ご就任いただいておりました高松秀次氏が、去る3月22日に逝去されました。その後任といたしまして、兵庫県加古郡稲美町中村619番地の14、後藤哲夫氏、昭和22年1月31日生れを
教育委員会委員に任命いたしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして、同意を求めようとするものでございます。
任期につきましては、高松氏の残任期間の平成29年9月30日までとなっております。
なお、後藤氏は平成13年4月から天満東小学校長として、また平成14年4月から平成19年3月まで、稲美町立稲美中学校長として、稲美町の学校教育にご尽力を賜っており、学校教育及び教育行政に精通され、人格識見など
教育委員会委員にふさわしい方でございます。
また、所属政党はないと聞いております。
よろしくご審議を賜りまして、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、議案第22号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第22号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) ご異議なしと認めます。
よって、議案第22号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第11.議案第23号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めること
について
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第11、議案第23号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。
これより、議案第23号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第23号の
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについての
提案理由の説明を申し上げます。
本件につきましては、後藤哲夫氏が人権擁護委員としてご活躍いただいておりましたが、この度辞任の申し出がございました。その後任といたしまして、兵庫県加古郡稲美町森安23番地の5、前田朋子氏、昭和22年8月4日生れを
人権擁護委員候補者に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定によりまして、議会の意見を求めようとするものでございます。
なお、前田氏は子どもや女性に関する問題に理解があり、地域の実情にも通じ、人権擁護委員にふさわしい方でございます。
よろしくご審議を賜りまして、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
これより、議案第23号に対する質疑に入ります。
発言を許します。
8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 先ほどの説明ですと、人権擁護委員法第6条第3項のどこに該当するのかなというふうに、今思って聞いておりました。どういう団体に所属をされておってですね、その構成員の中からですね、十分な意見を聞いて、そして議会に提案したというふうになっておるのかどうか、その点をですね、一度お尋ねをしておきたいと思います。
○議長(
福田正明) 藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) 私どもが提案した理由でございます。
まず、人権擁護委員法第6条第3項の中で、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道・新聞の業務に携わる者等及びという、この部分で、私どもは推薦をしております。
また、その中で、先ほど町長からも説明がございましたけども、女性問題、子ども問題等にも理解があり、地域の実情にも通じた方というふうなことで、私どもは推薦をいたしております。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 人権擁護について理解がある社会事業家、教育者、報道・新聞の業務に関わる者等の、その等の中の何に入るんですか。等の中の、等を具体的に説明してください。
○議長(
福田正明) 藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) この前田朋子氏は、長年社会教育関係に携わっておられました。その中で、やはり女性問題、子ども問題についても理解があるというふうなことで理解をいたしております。
○議長(
福田正明) 8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 漠然とした説明で、まったくわからないです。知らないから聞いておるんでね、社会教育関係の何をやってたんですか。どういうことをやってたんですか。どういう成果を上げたんですか。どういう人なんですか。まったくわからないですよ、説明していることが。
これ3回までに限られていますので、しっかりとですね、この法に沿った提案がされているのかどうかということをですね、もう一度答弁をお願いをしたいと思います。
○議長(
福田正明) 藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) 私どもは、この人権擁護委員法第6条第3項に則り、これまでの経緯から、この人権擁護委員に適切な人物であるというふうなことで提案をさせていただいておるところでございます。
○議長(
福田正明) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、議案第23号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
8番、木村圭二議員。
○8番(木村圭二) 反対討論を行います。
先ほどの質疑の中で、まったく明解な答弁がございませんでした。人権擁護委員法第6条第3項の、具体的にどこに該当するかわかりませんでした。町長の提案説明の内容がですね、十分議会に説明がされていないというふうに思います。
こうした中で、あいまいな気持ちでこの同意をするわけにはいきませんので、私は反対をさせていただきます。
以上です。
○議長(
福田正明) 次に、賛成討論の発言を許します。
3番、池田博美議員。
○3番(池田博美) 賛成討論を行います。
前田朋子氏は、女性、子ども、社会教育、地域活動に携わってこられた方であり、人格の識見他、人権擁護にふさわしい方であると判断し、賛成といたします。
○議長(
福田正明) 次に、本案に対する反対討論の発言を許します。
次に、賛成討論の発言を許します。
他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) ご異議なしと認めます。
よって、議案第23号を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、適任と認めることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
福田正明) 起立多数であります。
よって、本案は適任と認めることに決しました。
……………………………………………………………………………………………………
日程第12.議案第24号 稲美町
重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例
等の一部を改正する条例の制定について
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第12、議案第24号 稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第24号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) ただいま上程されました議案第24号についての、
提案理由の説明を申し上げます。
議案第24号につきましては、母子及び寡婦福祉法の法律が改正になったこと等に伴い、稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例等の一部を改正しようとするものでございます。
担当部長から補足の説明も申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 次に、
補足説明を求めます。
藤原良知
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(藤原良知) それでは、議案第24号 稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定についての
補足説明を申し上げます。
議案書は19ページから21ページ、参考資料は25ページから27ページでございます。
今回の改正につきましては、平成26年10月1日より、母子及び寡婦福祉法が改正され、父子家庭に関する条項が盛り込まれ、名称が母子及び父子並びに寡婦福祉法に改称されることに伴い、兵庫県の母子家庭等医療費給付事業実施要綱が改正されるため、稲美町
重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例、及び稲美町老人福祉医療費助成条例、及び稲美町
重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正するものでございます。
参考資料の25ページ、
新旧対照表をお願いいたします。
第1条関係としまして、稲美町
重度障害者母子家庭等福祉医療費助成条例の一部を改正でございます。
新旧対照表の第2条につきましては、用語の定義に関する規定で、母子及び寡婦福祉法の改正に伴い、第3号中、母子及び寡婦福祉法を母子及び父子並びに寡婦福祉法に、第4号中、別表第2に定めるものを同法第6条第2項に定める配偶者のない男子に改め、第5号中、別表第3を別表の削除、繰り上げに伴い、別表第2に改めるものでございます。
また、第4条第1項中、別表第4につきましても、別表の削除、繰り上げに伴い、別表第3に改めるものでございます。
次に、別表第2の内容につきましては、新たに母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されたことから、削除いたします。
26ページをお願いいたします。
別表第3を別表第2とし、別表第4につきましては、県の母子家庭等医療費給付事業実施要綱の改正に基づきまして、別表第4の2(2)中、(1)に規定する額に満たない者を児童扶養手当法第9条に規定する額のうち、児童扶養手当の全部が支給される額を超えない者(低所得者である場合には児童扶養手当の全部が支給停止となる額に満たない者)に改め、別表第4を別表第3とするものでございます。
27ページをお願いいたします。
第2条関係としまして、稲美町老人福祉医療費助成条例及び稲美町
重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。
県の母子家庭等医療費給付事業実施要綱の改正に基づき、別表第4の2(1)中、全部が支給される額に満たない者を全部が支給される額を超えない者に改めるものでございます。
議案集の21ページをお願いいたします。
附則の第1項で、この条例につきましては、交付の日から施行することにいたしております。ただし、第1条中、別表第4の2の改正規定は、平成26年7月1日から第2条第3号、第4号及び第5号の改正規定、第4条第1項の改正規定、別表第2を削り別表第3を別表第2とする改正規定、並びに別表第4を別表第3とする改正規定につきましては、平成26年10月1日から施行することにいたしております。
また、第2項は、
経過措置としまして、この条例の施行期日前に受けた医療に係る母子家庭等福祉医療費の給付につきましては、改正前の規定を適用するという特例の規定でございます。
以上で、議案第24号 稲美町
重度障害者・
母子家庭等福祉医療費助成条例等の一部を改正する条例の制定についての
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
…………………………………………………………………………………………………
日程第13.議案第25号 平成26年度稲美町
一般会計補正予算(第1号)
…………………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第13、議案第25号 平成26年度稲美町
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
これより、議案第25号に対する当局の
提案理由の説明を求めます。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) 最後に、議案第25号の平成26年度稲美町
一般会計補正予算(第1号)でございますが、これにつきましては、
歳入歳出にそれぞれ529万5,000円を増額いたしまして、補正後の総額を96億4,726万6,000円にしようとするものでございます。
担当部長から補足の説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
福田正明) 次に、
補足説明を求めます。
大竹 正
経営政策部長。
○
経営政策部長(大竹 正) それでは、議案第25号 平成26年度稲美町
一般会計補正予算(第1号)の
補足説明を申し上げます。
4ページ、5ページの歳入から順次説明させていただきます。
13款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、142万1,000円の増額でございます。これは、消費税率の引き上げに伴う臨時給付金の事務費に対するもので、給付事業に必要な事務費の増額によるものでございます。
14款県支出金、2項県補助金、8目労働費県補助金、98万9,000円の増額でございます。これは、1節労働費補助金、細節1、緊急雇用就業機会創出市町事業補助金98万9,000円の新設でございまして、高齢者の就業機会を確保するための事業に対する補助金でございます。
19款諸収入、4項雑入、1目雑入、250万円の増額でございます。これは、2節雑入、細節28、一般コミュニティ助成事業助成金250万円の新設でございます。自治総合センターから菊徳自治会の子ども御輿等備品購入に対する助成が決定されたことによるものでございます。
6ページ、7ページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款総務費、1項総務管理費、6目企画費、事業番号5、まちづくり推進事業、250万円の増額でございます。これは、歳入で申し上げました菊徳自治会の子ども御輿等備品購入に対する補助金であります。
3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、事業番号11、臨時福祉給付金給付事業、101万1,000円の増額でございます。これは、歳入で申し上げました給付事業に必要な事務費を増額するものでございます。主なものは、給付金の振り込みに対する手数料でございます。
2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業番号15、子育て世帯臨時特例給付金給付事業、41万円の増額でございます。こちらも給付事業に必要な事務費を増額するものでございます。
8ページ、9ページをお願いいたします。
5款労働費、1項労働諸費、1目労働諸費、事業番号3、シルバー人材センター助成事業、98万9,000円の増額でございます。これは、歳入で申し上げました高齢者の就業機会を確保するための事業をシルバー人材センターに委託するものでございます。
以上で、平成26年度稲美町
一般会計補正予算(第1号)の
補足説明とさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、当局の
提案理由の説明は終わりました。
……………………………………………………………………………………………
日程第14.請願第7号
集団的自衛権行使容認に反対する請願について
……………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第14、請願第7号
集団的自衛権行使容認に反対する請願について、これを議題といたします。
これより、本請願に対する紹介議員の趣旨説明を求めます。
11番、大路 恒議員。
○11番(大路 恒) (登壇) それでは、請願第7号の上程に当たりまして、私の方から請願の文章を朗読いたしまして、趣旨説明にかえさせていただきたいと思います。
2014年6月3日
稲美町議会議長
福田正明様
平和・民主主義・革新の日本をめざす加印の会(加印革新懇)
加古川市加古川町北在家2257加印教育会館内 代表者 老固 潔一
集団的自衛権行使容認に反対する請願
紹介議員 稲美町議会議員 大路 恒
【 請 願 趣 旨 】
安倍首相は5月15日、安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的整備の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」の報告書を受けた記者会見で、従来の憲法解釈を変えて、集団的自衛権の行使を容認しようとしています。
集団的自衛権の行使は、日本への武力攻撃がなくても、他国のために武力を行使するものです。それは海外での武力行使に対する憲法上の歯止めを外し、日本を「海外で戦争する国」にしようとするものです。日本の自衛隊を他国の戦場に参戦させ、戦場で「殺し、殺される」ようにするものです。
かつて日本の侵略戦争で310万人の日本人、2,000万人ともいわれるアジアの人々が犠牲になりました。この痛苦の反省に立って、日本国憲法の第9条が出来たのです。
この憲法の解釈を一内閣の判断で、閣議決定で勝手に変えることは立憲主義の否定であり、決して認めることはできません。
憲法を生かし、平和・民主・革新の日本を目指している加印革新懇は、集団的自衛権の行使容認に反対し、以下の事項を請願します。
【 請 願 事 項 】
1.憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認を行わないことを日本政府に求めること。
以上でございます。
どうか議員の皆様におかれましては、本請願が採択されますよう、慎重にご審議を賜りまして、請願採択されますことをお願いいたしまして、趣旨説明にかえさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、紹介議員の趣旨説明は終わりました。
ただいま議題となっております請願第7号は、
稲美町議会会議規則第92条第1項の規定に基づき、総務福祉文教常任委員会に付託いたします。
……………………………………………………………………………………………………
日程第15.請願第8号 全国のすべての原発再稼働の中止を政府に求める請願
について
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第15、請願第8号 全国のすべての原発再稼働の中止を政府に求める請願についてを議題といたします。
これより、本請願に対する紹介議員の趣旨説明を求めます。
11番、大路 恒議員。
○11番(大路 恒) (登壇) それでは、請願第8号の請願の趣旨説明を、文章の朗読をもちましてかえさせていただきたいと、こういうように思います。
2014年6月3日
稲美町議会議長
福田正明様
平和・民主主義・革新の日本をめざす加印の会(加印革新懇)
加古川市加古川町北在家2257加印教育会館内 代表者 老固 潔一
全国のすべての原発再稼働の中止を政府に求める請願
紹介議員 稲美町議会議員 大路 恒
【 請 願 趣 旨 】
福井地裁は5月21日、関西電力大飯原発3、4号機の運転再開を認めない判決を言い渡しました。これは原発の持つ本質的な危険性を指摘し、憲法で保障された「人格権」(人の生存を基礎にした基本的な権利)を最優先にした画期的な判決です。さらに判決では地震大国日本では、原発の重大事故が「現実的で切迫した危険である」、とも述べています。
以上のことは大飯原発だけではなく、全国のすべての原発にもあてはまります。福井地裁の判決を真摯に受けとめ、全国のすべての原発の再稼働を中止することを政府に求めるよう請願します。
【 請 願 事 項 】
1.福井地裁の原発再稼働差止めの判決を真摯に受けとめ、全国のすべての原発再稼働の中止を日本政府に求めること。
以上でございます。
どうか議員の皆様方におかれましては、本請願が採択されますようお願いを申し上げまして、請願の趣旨説明にかえさせていただきます。
○議長(
福田正明) 以上で、紹介議員の趣旨説明は終わりました。
ただいま議題となっております請願第8号は、
稲美町議会会議規則第92条第1項の規定に基づき、生活産業建設常任委員会に付託いたします。
……………………………………………………………………………………………………
日程第16.選挙第1号 兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙につい
て
……………………………………………………………………………………………………
○議長(
福田正明) 次は日程第16、選挙第1号 兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてを議題といたします。
兵庫県後期高齢者医療広域連合規約第9条第1項の規定により、平成26年5月31日で古谷 博町長の広域連合議会議員の任期が満了となっています。
よって、稲美町として広域連合議会議員の選挙を行う必要があります。
兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙については、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約第8条において、広域連合議員は、各関係市町の議会において、当該関係市町の長、副市町長又は議会の議員のうちから1名を選挙する、第2項において、関係市町の議会における選挙については、
地方自治法第118条の規定によると規定されています。
しばらく休憩をいたします。
休 憩 午前11時24分
……………………………………
再 開 午前11時40分
○議長(
福田正明) 休憩前に引き続き、本会議を再開をいたします。
次に、選挙は投票により行います。
稲美町議会会議規則第28条の規定により、議場の閉鎖を命じます。
(議 場 閉 鎖)
○議長(
福田正明) ただいまの
出席議員は16名であります。
次に、
稲美町議会会議規則第32条の規定により、立会人に岡 毅議員及び池田いつ子議員を指名いたします。
これより、投票用紙を配付させます。
(投票用紙配付)
○議長(
福田正明) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検させます。
(投票箱点検)
○議長(
福田正明) 異常なしと認めます。
この際、念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載のうえ、点呼に応じて順次投票願います。
これより、投票を行います。
事務局長の点呼に応じて順次投票を願います。
点呼を命じます。
(
事務局長から議席番号及び議員の氏名を点呼、議員投票)
○議長(
福田正明) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) 投票漏れなしと認めます。
よって、投票を終了いたします。
続いて開票を行います。
岡 毅議員及び池田いつ子議員に開票の立ち会いを求めます。
(開 票)
○議長(
福田正明) これより、選挙の結果を報告いたします。
投票総数16票、うち有効投票15票、無効投票1票。
有効投票中、古谷 博さん14票、木村圭二さん1票、以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は4票であります。
よって、古谷 博さんが、兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
議場の閉鎖を解きます。
(議 場 開 鎖)
○議長(
福田正明) ただいま兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました古谷 博さんが議場におられますので、本席から
稲美町議会会議規則第33条第2項の規定により、当選の告知をいたします。
以上で、本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。
明10日から18日までの9日間は休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
福田正明) ご異議なしと認めます。
よって、明10日から18日までの9日間は休会とすることに決しました。
次の本会議は、6月19日午前9時30分から再開いたします。
本日は、これにて散会いたします。
ご苦労さまでございました。
散 会 午前11時55分...