多可町議会 > 2020-09-03 >
09月03日-01号

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  1. 多可町議会 2020-09-03
    09月03日-01号


    取得元: 多可町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-26
    令和 2年第100回定例会          令和2年第100回議会(定例会)会議録                本会議第1日                      令和2年9月3日(木曜日)                      午前9時30分  開  会〇 会議に出席した議員────────14名     1番 藤 本 一 昭   │    8番 加 門 寛 治     2番 廣 畑 幸 子   │    9番 清 水 俊 博     3番 大 山 由 郎   │   10番 橋 尾 哲 夫     4番 市 位 裕 文   │   11番 門 脇 保 文     5番 門 脇 敎 蔵   │   12番 日 原 茂 樹     6番 山 口 邦 政   │   13番 笹 倉 政 芳     7番 酒 井 洋 子   │   14番 吉 田 政 義〇 会議に出席しなかった議員───── なし〇 欠 員  ──────────── なし〇 議事に関係した議会事務局職員      議会事務局長      │    石 井 美 子      議会事務局局長補佐   │    山 本 茂 弘      議会事務局主査     │    太 田 理映子〇 説明のため出席した者の職氏名      町長          │    吉 田 一 四      副町長         │    笹 倉 康 司      技監          │    竹 本   修      行財政改革担当理事兼総務課長                  │    今 中 孝 介      少子化対策担当理事定住推進課長                  │    小 西 小由美      防災環境担当理事生活安全課長                  │    藤 本   巧      地域共生担当理事兼ふくし相談支援課長                  │    藤 原 正 和      企画秘書課長      │    谷 尾   諭      財政課長        │    土 田 五 郎      生涯学習課長      │    檜 本 一 郎      税務課長        │    杉 原   正      住民課長        │    藤 原   徹      健康課長        │    勝 岡 由 美      福祉課長        │    藤 本 圭 介      産業振興課長      │    吉 井 三 博      商工観光課長      │    金 高 竜 幸      建設課長        │    藤 原 照 明      上下水道課長      │    松 田   敏      会計課長        │    多 方   初      教育長         │    岸 原   章      教育担当理事教育総務課長                  │    宮 原 文 隆      学校教育課長      │    藤 本 志 織      こども未来課長     │    足 立 貴美代〇 会議事件 別紙議事日程並びに議案書の通り ※本日の会議に付した事件日程第1        会議録署名議員の指名日程第2        会期の決定日程第3 認定第1号  令和元年度兵庫県多可郡多可町各会計歳入歳出決算認定について日程第4 報告第4号  令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について日程第5 報告第5号  多可町の教育の点検及び評価の報告について日程第6 議案第72号  多可町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について日程第7 議案第73号  多可町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について     議案第74号  多可町手数料条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第75号  多可町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第76号  多可町税条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第77号  北播磨清掃事務組合規約の変更について     議案第78号  北播磨清掃事務組合の解散について     議案第79号  北播磨清掃事務組合の解散に伴う財産処分について     議案第80号  西脇多可行政事務組合規約の変更について日程第11 議案第81号  中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について日程第12 議案第82号  令和2年度兵庫県多可郡多可町一般会計補正予算(第5号)     議案第83号  令和2年度兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)     議案第84号  令和2年度兵庫県多可郡多可町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)     議案第85号  令和2年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計補正予算(第2号)     議案第86号  令和2年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計補正予算(第3号)日程第13 発議第4号  非核平和の町宣言に関する決議について日程第14 発議第5号  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について △議長開会挨拶 ○議長(吉田政義君) おはようございます。 第100回多可町議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 今年の夏もまさに異常気象と言われるほどの酷暑でありました。9月に入っても暑さが収まらず、厳しい残暑が続いております。非常に勢力の強い台風9号が心配されておりましたが、当初の予想よりやや西寄りに進路を変え、そのまま真っすぐ北上し抜けていきました。次に台風10号が発生し、特別警報級に勢力を拡大しながら日本列島に接近しております。8月30日には多可町防災訓練が実施され、今年については新型コロナウイルスの感染が続いている中で感染症対策を踏まえた避難所の運営を中心に訓練が行われました。あわせて、集落自主防災組織においても、感染症拡大防止策を実施した上で40集落以上が取り組んでいただきました。記憶に新しい7月豪雨では、九州を中心に各地で大変な被害となり自然災害の恐ろしさを実感しているところです。地球温暖化が進むと台風の勢力が強くなるという研究結果もありますが、移動速度が遅くなると影響を受ける時間が長くなることから、被害はより拡大する可能性が出てきます。いざ災害が起きたときに、住民の皆さんが感染リスクを恐れ避難をちゅうちょすることのないよう、感染防止対策を踏まえた災害対応に万全を期していただきたいと思います。 さて、平成17年11月、3町合併により多可町が発足し15周年を迎えました。同年12月8日に第1回の町議会が開催され、本定例会で第100回を数えます。記念すべき第100会議会を議員各位の出席をいただき開催できますことは幸甚の至りであります。今期定例会は、令和元年度に執行されました各会計歳入歳出決算認定、令和2年度各会計補正予算、条例改正、北播磨清掃事務組合の解散についてなど、重要な案件が予定されております。慎重なる審議をいただき、適切、妥当な結論を賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ですが開会のご挨拶とさせていただきます。 △開会 ○議長(吉田政義君) ただいまの出席議員数は、14人です。 定足数に達しておりますので、ただいまから第100回多可町議会定例会を開会いたします。 △開議 ○議長(吉田政義君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりです。            ────────────              議 案 上 程            ──────────── △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(吉田政義君) 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、13番、笹倉政芳君、1番、藤本一昭君の2名を指名いたします。 △日程第2 会期の決定 ○議長(吉田政義君) 日程第2、「会期の決定」を議題とします。 お諮りします。本定例会は本日9月3日から来る9月28日までの26日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、会期は本日9月3日から来る9月28日までの26日間に決定いたしました。 △日程第3 認定第1号 令和元年度兵庫県多可郡多可町各会計歳入歳出決算認定について ○議長(吉田政義君) 日程第3、認定第1号「令和元年度兵庫県多可郡多可町各会計歳入歳出決算認定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) おはようございます。9月議会、大変お世話になりますがよろしくお願いいたします。 それでは、認定第1号令和元年度各会計歳入歳出決算についてご説明を申し上げます。各会計とも一般会計の繰入金や基金の取崩しにより黒字の決算となりましたが、詳細については特別委員会で各課長より説明を申し上げますが、私からは各会計の概要をご説明申し上げます。 基本となります一般会計でございます。歳入は115億2480万6718円、歳出は113億4189万7128円で、収支の差額1億8290万9590円から翌年度に繰り越すべき財源、一般財源ベースで4325万円を差し引いた令和元年度の実質収支につきましては1億3965万9590円の黒字ということになります。また、全会計の基金につきまして、基金の残額は71億287万3841円で、住民1人当たりは昨年度より1万3884円増額の34万7414円となりました。公営企業会計を除く会計の起債残高につきましては146億5744万5973円で、住民1人当たりでは昨年度より3万842円の減額の71万6921円となりました。次に、経常的な支出の割合を示す経常収支比率につきましては91.4%、平成30年は91.3%でございましたので横ばいとなっております。これは、経常一般財源の歳入が総額で2億7776万5000円減額になったものの、歳出においても総額2億4535万7000円減額になっており、物件費、補助費、公債費などが減額になったことが主な要因であると考えております。次に、速報値ではありますが、普通会計、一般会計と学校給食事業診療所事業特別会計の3つの会計を合算した会計における財政指標で、自治体全体の借金の割合を示す実質公債費比率は15.5%となり、昨年度と比較いたしますと1.7ポイントの減となっております。単年度ベースでは前年度比5.2%改善しまして11%となります。これは、公債費が減少したことと、地方債の元利償還金及び公営企業に要する経費で地方債の償還財源に充てたと認められる繰出金が減少したことで、単年度ベース、3か年平均ともに減となっております。続いて、多可町が将来支払う義務を負う債務の現時点での残高を指標化しております将来負担比率は、前年度より12.5ポイント減の30.5%となり、引き続き健全な値となっております。以上のように、全体としては、今後も起債の抑制に努め、引き続き経費の見直しを行い、健全化の推進に努めてまいりたいと考えております。以下、会計ごとに概略を申し上げます。 まず、一般会計でございます。歳入が115億2480万6718円で、令和元年度については財政調整基金の取崩しは行っておりません。歳出が113億4189万7128円で、繰越明許費に係る費用を除くと1億3965万9590円の黒字となり、地方自治法第233条の2の規定及び多可町財政調整基金条例第2条に基づき、余剰金の2分の1に当たります7000万円を決算積立てといたします。当年度の主な事業といたしましては、平成30年度から繰り越して実施した事業も含めますと、エーデルささゆり機能強化事業3383万3000円、野生動物侵入防止柵設置事業4251万4000円、地籍調査事業8000万6000円、道路整備交付金事業5590万4000円、小学校施設整備事業1億57万4000円、学校空調設備事業2億2609万9000円などを行いました。そのほかにも多くの事業を実施いてまいりましたが、いずれも多可町の活性化と防災安全に資する事業というふうに考えております。 続きまして、国民健康保険特別会計事業勘定についてでございます。国民健康保険特別会計事業勘定の決算につきましては、歳入の総額が22億9474万6143円、そして歳出の総額が22億6215万5757円で、差引き3259万386円となっております。歳出については、保険給付費が3968万5000円の減、事業費納付金が610万5000円の増、療養給付費等負担金償還金が3811万1000円の減、保険給付費等交付金償還金が3393万円の増など6556万円の減額となりました。歳入総額も、被保険者数の減少に伴う保険税3131万7000円の減額や保険給付費の減少に伴う保険給付費等交付金、普通交付金の3989万2000円の減額がありましたが、財政調整基金繰入金1704万2000円や特別交付金877万3000円の増額により、歳入歳出差引き額は3259万円の剰余金となり、一般会計と同様、剰余金の2分の1に当たります1700万円を決算積立てすることといたしております。 次に、国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定についてでございます。この会計は八千代診療所のものでございまして、国民健康保険特別会計直営診療施設勘定の決算については、歳入の総額が8731万1296円、歳出の総額が7583万4395円、差引き1147万6901円となっております。八千代診療所の会計は、昨年度と比較して診療報酬が243万3786円増となりました。歳出の主なものといたしましては、24時間血圧計、解析器、血液凝固検査分析装置、フィルムカセッテを購入いたしております。なお、診療人員は8568名で、昨年度より608人減少をしておる状況でございます。 次に、後期高齢者医療特別会計についてでございます。歳入の総額が3億820万4221円、歳出の総額が2億9931万4244円で、差引き888万9977円となっております。この会計では、主に保険料の徴収と、その保険料を後期高齢者医療広域連合に納付することを行っております。 次に、介護保険特別会計でございます。介護保険特別会計の決算につきましては、歳入の総額が26億8471万8012円、歳出の総額が26億4851万4141円で、差引き3620万3871円となっております。令和元年度は、第7期介護保険事業計画の2年目に当たり、介護保険料は平成30年度、令和元年度、令和2年度の3か年は統一保険料となっており、その基準月額は6000円と設定をいたしております。令和元年度の介護給付費については総額24億3771万8206円で、そのうち施設入所に対する費用が全体の約4割、42.3%を占めております。介護給付費は前年度対比106.7%となっており、本町における今後の人口構成を勘案すれば、中期的に増加が予想されるものでございます。 次に、学校給食事業特別会計についてでございます。歳入の総額は1億9938万5085円、歳出の総額は1億9898万7363円で、差引き39万7722円となっております。この会計における施設管理費を含む運営費は一般会計からの繰入金で対応しており、1億1631万2118円の繰入れを行いました。給食費に係る経費は負担金と、地産地消を推進し子供たちに多可町を愛する気持ちを醸成するため多可町っ子いきいき献立の50万円で賄っており、安全かつ安価で、そしてバランスの取れたおいしい給食を安定的に提供することを念頭に運営を行っております。なお、前年度繰越金から49万989円を賄い材料費へ充当しております。給食費負担金と賄い材料費の均衡を図りながら計画的な執行に努めているところでございます。 次に、診療所事業特別会計でございます。この会計は、加美区内にあります松井庄、杉原谷診療所のものでございます。歳入の総額は1億1084万4905円、歳出の総額が1億1020万2188円で、差引き64万2717円となっております。松井庄及び杉原谷診療所の診療人員は1万2489名で、前年度より739人減となっております。それに伴いまして、診療報酬が平成30年と比べ、松井庄診療所では375万2808円の減、杉原谷診療所では48万6340円の減となっております。歳出の主なものとして、杉原谷診療所の多機能心電計を購入、診療所の空調設備の修繕を行っております。この会計におきます不足金は診療所基金から1300万円を繰り入れて、収入の均衡を図っております。 次に、宅地造成事業特別会計でございます。歳入の総額が894万146円、歳出の総額が772万1560円で、差引き121万8586円となっております。令和元年度は最終5区画の販売を開始し、2区画の販売が完了しました。引き続き残り3区画の販売促進に努めております。 次に、水道事業特別会計でございます。水道事業全体の会計処理を行っておりますが、高度浄水施設を有し、安心・安全な水質及び水量確保をしております。有収水量は前年度に比べて2.5%減の184万9000立米、給水収益は1.5%減の3億5856万4000円、有収率は81.9%となっております。当年度損益計算において、水道事業収益5億2760万2000円、水道事業費用4億7548万7000円となり、5211万5000円の純利益が生じております。事業では、引き続き老朽化による水道管布設替え工事を加美区と八千代区で行いました。それに関連します建設改良費が3755万1000円でございます。資本的収入及び支出では、不足する額1億5105万7000円を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額過年度分損益勘定留保資金で補填をいたしております。 続きまして、下水道事業特別会計でございます。平成29年度より法適用会計に移行し、会計処理を行っております。事業の内訳としましては、公共下水道事業特定環境保全公共下水道事業農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業から成っております。公共用水域の水質保全と快適な生活環境を維持するための維持管理費と施設の更新費用が主なものでございます。有収水量は前年度に比べて3.4%減の171万立米、使用料収益は2.1%減の3億417万1000円、有収率が81.8%となっております。当年度損益計算においては、下水道事業収益10億1647万4000円、下水道事業費用9億5805万7000円となり、5841万6000円の純利益が生じております。令和元年度は、公共下水道事業社会資本整備総合交付金を活用し、長寿命化計画により中浄化センター貴船浄化センターの設備工事を行いました。中浄化センターにつきましては1億6700万円、貴船浄化センターにつきましては1億7134万円投資しております。また、統廃合計画の一つとして、清水地区を杉原谷処理区に統合するための管渠整備工事費1840万1000円の工事を実施しました。農業集落排水事業については、今後、統廃合事業や処理場の改築更新事業を行う必要がありますが、令和元年度は平成30年度の機能診断業務に続き、最適整備構想業務を行いました。これに関しては672万2000円を要しております。なお、下水道建設改良費のうち、本年度未執行となった1億8900万円は、令和2年度に繰越しして執行する予定といたしております。以上、これらの会計について決算の認定をお願いいたします。詳細については、また委員会で説明させていただきますが、よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 以上で説明は終わりました。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております認定第1号につきましては、予算決算特別委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、認定第1号は、予算決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 続いてお諮りいたします。今回の決算審査に当たりまして、慣例により、予算決算特別委員会の委員のうち、監査委員を除く12人の委員で審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、予算決算特別委員会の委員のうち、監査委員を除く12人の委員で審査することに決定いたしました。 △日程第4 報告第4号 令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について ○議長(吉田政義君) 日程第4、報告第4号「令和元年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」を議題といたします。本件について報告を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、監査委員の審査をいただき議会に報告するものでございます。これらの指標は、各種公営企業をはじめ、一部事務組合、第三セクターまでを含めた連結決算の考え方を取り入れており、自治体の財政状況の変化をいち早く把握し、財政悪化を未然に防ごうとするものでございます。本年度の実質公債費比率は15.5%と、前年度から1.7ポイント改善をいたしました。これは元利償還金等の減少によるもので、単年度数値では前年度の16.2%から11%となっております。将来負担比率は30.5%と、前年度の43%から12.5ポイントの減となりました。これは、地方債の償還が進む一方大型投資事業がなく地方債の発行が少なかったため、将来負担額が減少したことによります。今後の財政状況については、地方税や交付税の減収などの将来的な変動要因を考慮すると、決して楽観できる状況にないことは認識をいたしております。今後も、これらの指標を含め、様々な観点から財政規律を図り、安定した財政運営に努めてまいります。よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 報告者の説明は終わりました。 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 以上で報告第4号を終了いたします。 △日程第5 報告第5号 多可町の教育の点検及び評価の報告について
    ○議長(吉田政義君) 日程第5、報告第5号「多可町の教育の点検及び評価の報告について」を議題といたします。本件について報告を求めます。教育長、岸原君。 ◎教育長(岸原章君) それでは、報告第5号「多可町の教育の点検及び評価の報告について」提案理由をご説明申し上げます。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない」と規定されております。これに基づき、令和元年度の多可町の教育行政事務について点検、評価をいたしましたので、ここに報告いたします。詳細は担当課長より説明いたします。 ○議長(吉田政義君) 理事兼教育総務課長、宮原君。 ◎教育担当理事教育総務課長(宮原文隆君) 失礼します。それでは、教育総務課より令和元年度多可町の教育の点検及び評価につきまして、お配りしております教育の点検及び評価報告書によりまして説明させていただきます。 まず、報告書の表紙を開いていただきますと、表紙裏のページに「はじめ」の第3段落目にございますように、この報告書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に定めるところにより、教育委員会事務事業の実施状況について点検及び評価を行い、報告書を作成したものでございます。この点検、評価を踏まえ、さらなる教育委員会活動の推進と教育の振興に資することを目的とするものでございます。次のページ、当報告の目次が記されています順に説明させていただきます。まず、1ページから、1、教育委員会の活動及び運営状況になります。(2)では教育委員会の開催状況及び付議された議案を記しています。こちらの区分のところにつきまして、臨時、定例、総合とあります臨時のほうは、臨時の教育委員会、定例は定例教育委員会、総合は総合教育会議を示しております。次に、4ページをご覧ください。4ページに、2、教育委員会の点検・評価についての内容を示しております。点検・評価の対象としまして、令和元年度教育委員会事務事業としております。点検・評価の方法ですが、各課の事務事業の点検・評価シートごとに、教育に関して学識経験を有する第三者により評価をいただきました。評価の基準は、Aの目標を上回っているからDの目標の達成が不十分であるの4段階になっており、評価とともに講評をいただいております。評価をいただきました委員は、兵庫教育大学教授の當山清実先生と元多可町の小・中学校の校長で現在兵庫教育大学で学生の指導に当たられております越川昌信先生のお二人でございます。点検評価委員会は3回開催して評価をいただきました。続きまして、点検・評価の構成につきましては事務事業24項目で、それぞれ事業を構成する業務、自己評価、今後の方向、取組の成果、課題と改善策について報告し、その報告に対する評価委員の総合評価及び講評、コメントという構成となっております。当報告につきましては、本議会に報告の後、多可町のホームページで公開する予定としております。続きまして、5ページから8ページが(2)各課ごとの総合評価表でございます。6ページの教育総務課では、評価事業名を示しておりますように、Ⅰ-1、教育委員会運営事業をはじめ、2、教育委員会事務事業、3、学校園施設整備事業、4、就園奨励・就学援助事務、ハートフル学業支援金給付事業、5、きた公民館管理運営事業、6、図書館運営事業、7、那珂ふれあい館運営事業、8、文化財保護事業、9、学校給食運営事業、以上9つの事務事業について評価及び講評をいただいております。次の7ページになります。学校教育課の事務事業としましては、Ⅱ-1、教職員研修事業から2、特別支援教育推進事業、3、体験教育事業、4、生徒指導充実事業、5、青少年健全育成事業、6、学力向上事業、7、体力向上事業の7事業。そして、次の8ページのこども未来課では、Ⅲ-1、児童館、子育てふれあいセンター事業、2、こども園等運営助成事業、3、学童保育事業、4、要保護児童対策事業、5、子ども・子育て支援事業、6、通園バス運行事業、7、社会教育推進事業、8、幼児教育・保育の充実事業の8事業としております。9ページから各課の事業ごとの評価シートとなっております。10ページのⅠ-1、教育委員会運営事業を参考にご覧ください。まず、その内容は、上から担当課名、事業名、事業費として平成30年度、令和元年度の2か年の決算額、その下に根拠法令等、また多可町教育ビジョン、多可町の教育大綱による位置づけを記し、その下において事業を構成する業務、活動指標、平成30年、令和元年度の実績等、そして実績に対する自己評価及び今後の方向等を記しています。自己評価は、Aの目標を上回っているからDの目標の達成が不十分であるの4段階、今後の方向につきましては、1、拡大から5、終了・完了、管理の移管までの5段階としております。その下には事業の取組の成果、課題、改善策が示されています。最後に、評価委員さんによる総合評価と講評を明記しております。個々の事業につきましては、報告書のとおりとなっております。以上、簡単でございますが、多可町の教育の点検及び評価についての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 報告者の説明が終わりました。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。12番、日原君。 ◆12番(日原茂樹君) まず、4ページなんですけども、ここに評価委員ということで兵教大の先生と、要するに多可町で先生をなさっておられた方のOBっていう形になってるんですけども、1人は客観的に評価ができるかと思うんですけども、多可町で長らく校長先生を含めてそういう要職をなさっておられる方が評価されるっていう中で言いましたら、身内びいきにならへんのかなっていうふうに、いつもここの人選に関して言うたら、もっとそこはニュートラルというんですか、多可町の教育事情をよく分かっておられるからこういう人選になってるかと思うんですけども、そこの部分でいうとこれは本当に公正な評価ができてるのか、それともそうじゃなしに多可町として希望があるからそういう方向の評価を出しておられるかっていうところ、少し疑問に感じるところがあるんですけども、ここの評価委員の選定っていうのはどういう形でなさっておられるんですか。 ○議長(吉田政義君) 理事兼教育総務課長、宮原君。 ◎教育担当理事教育総務課長(宮原文隆君) 失礼します。日原委員さんのご指摘にあります私どもの評価委員さんの選定におきましては、兵庫教育大学の當山先生、この方につきましては大学で教鞭を元から執られておる先生でございます。また、當山先生はもともと他の県の教育指導主事としても活躍された先生でございます。一方、越川先生につきましては、ご指摘のとおり地元多可町で教鞭を執られて、またかつては教育委員会内部でも各事業について推進された先生でございます。そういう意味で、多可町の事業をよく分かっておられる、長所も短所も分かっておられるということで、私どもは越川先生にお願いしたというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 日原君。 ◆12番(日原茂樹君) 1点だけ。私どうしても理解できひん考え方のところがあるんですけども、13ページのところで、就園奨励それから就学援助事業、ハートフルっていうところがあるんですけども、ここの数字を見る中で目標値っていうのがありますよね。実績じゃなしに目標とする数字。例えばの話なんですけど、ここの目標の数値っていうのは、今年度より次年度は金額的に見れば多くなってるっていう形になってるんですけども、本来ここは要するに貧困のところになりますんで、この数値を金額的に下げるっていうのは妥当な話かなあと思うんですけども、なぜここの数値が逆に上がるのかっていうのは、多可町の行政ということで言うたら、貧困率を下げるっていうことがまず一番の話やと思うんですけども、これで金額増やすっていうことは貧困率はさらに増えてるという、そういう解釈しかできないんですけども、そこはどういうふうなところで数値が上がるっていう形になるんですか。 ○議長(吉田政義君) 理事兼教育総務課長、宮原君。 ◎教育担当理事教育総務課長(宮原文隆君) 失礼します。特に日原委員さんのご指摘にある例えば就学援助、4番です。児童・生徒に関する就学援助について、目標値、令和元年度が12.5%、前年に比べて上がるということになります。実際に実績値が12.9%になっておる。これにつきましては、少子化によって対象の児童・生徒は少なくなっておりますが、その一方で児童に対する就学援助を受けておられる比率、パーセントが大きいということになります。だから、直接金額が減るという形じゃなくて、十分な、私どもとしては対応をできるだけ取るような形を考えております。パーセント以上そのままにする、維持するということであれば、総人数が減っている状況の中では当然のことながら金額は減額、少なくなるということであるんですけど、この実績値、目標値自身を上げることによって、全体の教育の機会均等を進めるという形を取っていきたいというふうに考えております。 ○議長(吉田政義君) よろしいか。ほかはございませんか。 ないようですから、これで質疑を終わります。 以上で報告……。1番、藤本君。 ◆1番(藤本一昭君) お伺いいたします。この評価されてるのはほとんどが良好以上というふうな成績で、達成されてるということで喜ばしいことはそうなんですが、それ以外の本当に行政のほうとしてやられてるわけで、受けてるほう、実際的には対象事業に受けてる生徒さんとか児童さんがどういうふうに感じてるかというとこまでは、この数値としては分からへんわけで、評価が、受けてる側の論点も必要やと思うんです。それについてどういうふうなお考えかお聞きしたいと思います。 ○議長(吉田政義君) 学校教育課長、藤本さん。 ◎学校教育課長(藤本志織君) 失礼いたします。教育委員会のほうの評価では、今議員がおっしゃいましたように教育を受けている側、児童・生徒であったりまた保護者、そういった分の満足度っていうのは出てきておりません。一方で、その評価につきましては各学校ごとに学校評価をしておりまして、その部分をご覧いただけたらというふうに思っております。 ○議長(吉田政義君) 藤本君。 ◆1番(藤本一昭君) 一つだけ気になったとこで、12ページの各部屋の設備について空調設備の話がされておりまして、全部自己評価としてはBで方向性としては5という。つまり、おおむね整備できてて、今後については、あと継続的な、移管して管理業務のほうでするという、そういう方向性やと思うんです。この分については普通教室とかということが重点的に配分されておりまして、まだ学校設備において全部が全部できてるわけやないので、これで出来上がりという方向なのか、その辺の態度をお聞きしたいと思います。 ○議長(吉田政義君) 理事兼教育総務課長、宮原君。 ◎教育担当理事教育総務課長(宮原文隆君) 失礼します。こちらの今後の方向5、既に完了しておるという評価の仕方の点だと思います。小学校の整備事業、中学校の整備、いずれも空調です。あと施設の、今年度実施しております体育館の非構造部材の耐震化の設計等、いずれも5になっております。その事業につきましてだけ評価をさせてもらいました。昨年とはちょっと評価の仕方が変わっております。そういう意味では、今年度また8月の臨時議会において、補正をいただきました空調設備もございますので、完全に小学校、中学校の整備が終わったという形じゃなくて、昨年度の事業としては完了したというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) ほかございませんか。 ないようですので、これで質疑を終わります。以上で報告第5号を終了いたします。 △日程第6 議案第72号 多可町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第6、議案第72号「多可町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) 議案第72号「多可町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について」提案理由を申し上げます。地方自治法等の一部を改正する法律が施行され、地方自治法第243条の2第1項で、普通公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れる旨を定めることができると規定されたことにより、該当条例を制定しようとするものでございます。詳細については担当課長より説明申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 理事兼総務課長、今中君。 ◎行財政改革担当理事兼総務課長(今中孝介君) ただいま議案となっております多可町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてご説明申し上げます。地方自治法の定める住民訴訟制度におきましては、住民の訴訟提起により違法な財務会計行為の是正や抑止を図ることができる一方で、判決により首長や職員等が地方公共団体に対して多額の損害賠償責任を負うこともあるため、職務遂行の萎縮を招くおそれがあります。実際に町長や職員に対して1億円以上の損害賠償を命じる住民訴訟の判決も見られるところでございます。以上のような住民訴訟制度の問題点を踏まえた上で、地方自治法の一部改正により、地方の条例において町長や職員等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは地方公共団体に対する損害賠償責任額を限定して、つまり上限を定めてそれ以上の額を免責する旨を定めることができるようになりました。令和2年4月1日施行となっております。条例で責任限度額を定める場合には、政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上の額を条例で定めることになります。それでは、条例文をご覧ください。第1条では、条例制定の趣旨を書いております。第2条では、損害賠償責任の一部免責として、賠償の責任を負う額からそれぞれの基準給与年額に、各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れるものとするとしております。町長は6年分、副町長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員会委員、監査委員は4年分、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会委員は2年分、職員は1年分としています。もし、町長が地方公共団体に対して1億円の損害賠償責任が命じられた場合には、町長の基準給与年額が仮に1000万円であった場合には1000万円の6年分、つまり6000万円が上限になりますので、1億円から6000万円を控除した額である4000万円について免責されるということになります。条例施行は公布の日、議決日からとさせていただいております。また、今回の地方自治法等の一部改正により、普通地方公共団体の議会は、本条例の制定または改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならないと規定されております。恐縮ですが、総務文教常任委員会の開催までに監査委員さんのご意見を聞いていただくようによろしくお願いいたします。以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第72号は、所管の総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第72号は、総務文教常任委員会に付託することに決定いたしました。 △日程第7 議案第73号 多可町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について      議案第74号 多可町手数料条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第7、議案第73号「多可町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」及び議案第74号「多可町手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の2案件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) それではまず、議案第73号「多可町印鑑条例の一部を改正する条例」について提案理由をご説明申し上げます。このたびの条例改正は、印鑑証明書の発行をコンビニ等に設置してある多機能端末機で可能にするための改正でございます。そして、議案第74号でございます。この議案第74号につきましては、このたびの条例改正は個人番号通知カード再発行事務の廃止及びコンビニ交付サービスの開始に向け、関係手数料の改正を行うものでございます。併せて、担当課長よりご説明申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 住民課長、藤原君。 ◎住民課長(藤原徹君) 失礼いたします。それでは、議案第73号の印鑑条例の一部を改正する条例についてでございます。町長から説明がございましたように、さきの臨時議会でお認めいただいておりますいわゆるコンビニ交付につきまして、印鑑証明の条項につきまして印鑑条例の一部を改正させていただきまして、町長が指定します専用の証明書発行端末に加えまして民間業者等が設置する多機能端末機、いわゆるコンビニでの端末機で印鑑証明書の交付を可能にする内容でございます。新旧対照表のほうをお開きいただけますでしょうか。条文の第14条、これの第4項及び第3項につきまして改正をさせていただく内容でございまして、第14条につきましては、印鑑証明書の交付につきまして、町民の皆さんが交付の証明書を申請する場合につきましては印鑑登録証の交付申請書に登録証を加えて町長に申請しなければならない。第2項につきまして、前項の場合において、登録証の提示により本人または本人の授権による代理人の申請とみなす。第3項、こちらが改正になりまして、町長は印鑑登録証の交付があったときは申請が適切であることを確認した上、交付の申請をした者に印鑑登録証を交付しなければならない。第4項でございます、前項の規定に関わらず、いわゆるマイナンバーカードでございますけれども、を利用して町長が指定する専用の証明端末機、こちらはかんたん窓口サービスの機械でございます、または多機能端末機ということでこれは民間業者が設置する端末機でございます、に暗証番号を自ら入力することによって印鑑登録証の申請をして交付を受けることができるということで、内容でございます。 続きまして、手数料条例のほうでございます。議案第74号でございます、こちらのほうもマイナンバーカードによりまして諸証明、住民票とかそれから先ほど言いました印鑑証明書などの交付を受けられる場合の手数料を併せて改正をさせていただいております、を上程させていただいております。改正内容につきましては、各手数料、各種ございますけれども、そちらのほうは別表で記載がされておるんですけれども、その別表自身を改めさせていただく内容というふうにしております。こちらも新旧対照表のほうをご覧いただきたく思います。現行の別表につきましては、各それぞれの手数料を通し番号でずっと通しておるんでございますけれども、章立てといいますか項目を立てまして、かぎ括弧をつけましてという形で改正をさせていただいておりますのと、改正後のほうでございますけれども、1の(1)でございますけども、こちらの部分に多機能端末機を追加させていただいております。それから、次に1枚めくっていただきまして、2の(1)でございます。戸籍の付票の写し、除かれた戸籍の付票の写しの交付というところも多機能端末機という一文を付け加えさせていただいております。その下の(3)住民票の写しの関連につきましても多機能端末機を追加しております。それから(4)といたしまして、住民票の記載事項の証明というところで、こちらにつきましては、専用の証明書の発行端末機、かんたん窓口とそれから多機能端末機の項目を追加させていただいております。それから、次のページの(8)印鑑登録証明書の交付の部分に多機能端末機を追加させていただいております。それから、同じページでございます、3の(1)課税証明、納税証明書の部分でございますけども、こちらのほうに多機能端末機を追加させていただいております。それから、2の身分等の関係証明の手数料というところの部分でございますけれども、個人番号カードの再交付という9番でございます。現行の9番のところ、個人番号カードの再交付、1枚につき800円という項目がございましたんですけれども、こちらのほうは廃止されておりますので、別表の間、(1)番と(2)番、新しい改正法の間で削除をしております。説明につきましては以上でございます。ご審議のほうよろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の生活環境常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑はございませんか。日原君。 ◆12番(日原茂樹君) すいません。前回説明を受けたときに少し聞かせていただいたんですけども、もう一度年間の経費と、コンビニ交付されるっていうことになってくると、コンビニの場合っていうのは多分時間決まってるはずですよね。24時間じゃないと思うんですけども、何時から何時までの交付になってるのかっていうのと、さらに言いましたらもう一点、このコンビニ交付をされることによってということで、マイナンバーカードっていうのはどれぐらい取得率が上がるというふうに考えておられるのか、この3点教えていただけますか。 ○議長(吉田政義君) 住民課長、藤原君。 ◎住民課長(藤原徹君) 失礼いたします。コンビニ交付に関しましては、戸籍の関係につきましては平日9時から5時まで、今の予定でございますけれども。それで、住民票とか諸証明につきましては通年といいますか、平日も休日も含めてということで、朝の、すいません、ちょっと正確な時間はあれなんですけども、8時半から23時というような流れを考えております。それから、取得率の向上という形でご質問をいただいている件でございますけれども、このコンビニ交付自身でどれだけのカードの交付率が上がるのかというのは、ちょっと数字的にはつかみは切れてないというふうに思っております。年間経費につきましては、維持管理経費で500万円かなぐらいの数字だったと思います。それで、その数字につきましては、正確な数字というのは、伸び率でございますけれども、つかみ切れないとは思いますけれども、こういうコンビニ交付でありますとか窓口のサービスによりまして、マイナンバーカードの交付の引渡しのときに、こういう形でサービスが受けられますというようなことで宣伝をさせていただいて、個人さんだけではなくご家族とかそういう方々にも作っていただけるようにということでお願いをいたしまして、普及を図っていきたいと考えております。以上でございます。 ○議長(吉田政義君) 日原君。 ◆12番(日原茂樹君) 一点だけ確認で今聞きますけども、この印鑑証明とか住民票の写しっていうのは全国どこでもコンビニで取れるはずやと思うんですけども、基本的にコンビニって6時半からやとおもたんやけど、8時半なの。これは多分全国共通のはずなんで、時間、多可町が云々じゃなしにきっちり決まってるはずやと思うんですけども、その点いかがなんですか。 ○議長(吉田政義君) 住民課長、藤原君。 ◎住民課長(藤原徹君) ちょっと時間のほう、正確に確認させていただきます。後して報告させていただきます。 ○議長(吉田政義君) ほかにございますか。1番、藤本君。 ◆1番(藤本一昭君) コンビニ交付についてお聞きします。お聞きしましたら、条例のほうの料金で見たら、最初に戸籍の謄本または抄本、この分についてはいけると。次に、戸籍の付票も大丈夫で、住民票も大丈夫で、印鑑証明書も大丈夫で、納税証明書も大丈夫とこういうお話やったんですけれども、これで全部、何ぼか窓口に行くより引かれるというわけなんですが、これについてなんか利用促進という意味もあると思うんですが、ほかの行政、近隣と比べて額については妥当なのかお聞きしたいと思います。 ○議長(吉田政義君) 住民課長、藤原君。 ◎住民課長(藤原徹君) 額につきましては、かんたん窓口とそれからコンビニ交付を行っている自治体というのがあまりなくてあれなんですけれども、コンビニ交付の料金につきましては、おおむねどこの市町よりも安いっていう値段でございます。近隣でございましたら、250円とかという料金に対しては200円というような料金になっておりますので、若干お安くなっておるというふうに全体的に思っていただけたらと思います。以上です。 ○議長(吉田政義君) 藤本君。 ◆1番(藤本一昭君) コンビニは、大手3社はいけるんやと思うんですが、大体おおむねそこらというふうなんでしょうか、具体的に教えていただきたいと思います。 ○議長(吉田政義君) 住民課長、藤原君。 ◎住民課長(藤原徹君) そちらにつきましても、取扱いできるところできないところというのがございますので、詳細はまたペーパーといいますかデータで出ささせていただきます。以上です。 ○議長(吉田政義君) ほかにございませんか。 ないようですので、これで質疑を終わります。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号及び議案第74号の2案件は、所管の生活環境常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第73号及び議案第74号の2案件は、生活環境常任委員会に付託することに決定しました。 △日程第8 議案第75号 多可町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第8、議案第75号「多可町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) 議案第75号「多可町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の提案理由を申し上げます。このたびの条例改正は、租税特別措置法の改正によって、新たに創設された項目を国民健康保険税条例に追加する改正でございます。詳細につきましては担当課長よりご説明申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 住民課長、藤原君。 ◎住民課長(藤原徹君) 失礼いたします。議案第75号多可町の国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。今回の改正につきましては、令和2年3月31日に租税特別措置法の一部が改正されたことに伴う改正でございまして、国民健康保険税条例の関連する部分を改正するものでございます。内容につきましては、令和2年度から長期譲渡所得の特別控除ということで、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除が創設されております。国保税の算定上も、該当の特別控除後の金額によって国保税を算定をするように行う改正でございます。新旧対照表をご覧いただけたらと思います。こちらの部分で、附則の9でございまして、第35条の3の第1項という部分が追加されている部分でございまして、そちらを付け加えさせていただいておりますのと、第10でございますけれども、こちらは短期の譲渡所得の記載について読み替える部分でございますので、その読替えをさせていただいておるものでございます。なお、この該当する譲渡所得のある方という分につきましては、現在のところ注視をして調べておりますけれども、該当者はないというような対応でございます。以上でございます。 ○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の生活環境常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号は、所管の生活環境常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第75号は、生活環境常任委員会に付託することに決定いたしました。 △日程第9 議案第76号 多可町税条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第9、議案第76号「多可町税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) 議案第76号「多可町税条例の一部を改正する条例の制定について」提案理由をご説明申し上げます。この改正は、地方税法の一部を改正する法律、令和2年度法律第26号が令和2年3月31日に公布され、一部を除き10月1日から施行されたものにつきまして、多可町の税条例の一部を改正するものでございます。詳細については担当課長よりご説明申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 税務課長、杉原君。 ◎税務課長(杉原正君) 失礼します。それでは、ただいまの議題でございます議案第76号「多可町税条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。このたびの改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律並びに租税特別措置法の規定に基づき、一部を除き10月から施行されるものにつきまして、税条例の一部を改正するものでございます。主な内容は、町民税、たばこ税及び延滞金に係る規定の一部を改正するものでございます。それでは、お手元の資料のほうのページをめくっていただきまして、新旧対照表によりご説明を申し上げます。まず、新旧対照表、第1条による改正のうち第24条及び第34条、第34条の2でございますが、それぞれ未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し等について地方税法の改正内容に則して改正するものでございます。同じページの第36条の2は、法改正に伴う規定の整備と引用条項の変更による項ずれの整理でございます。次のページでございますが、第94条につきましては、軽量な葉巻たばこについて紙巻きたばことの間に税率格差が生じていることから、課税の公平性確保の観点から、軽量な葉巻たばこの課税に係る紙巻きたばこの本数への換算方法を激変緩和のために段階的に見直すものでございます。同じく第1条の改正のうち、次のページ、附則第3条の2及び第4条につきましては、延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備でございます。次のページでございますが、同じく附則の第17条及び第17条の2につきましては、先ほどの国保税の条例の改正の際に説明もありましたとおり、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴う規定の整備と、引用条項の変更による項ずれの整理でございます。次、またページをめくっていただきまして、第2条の改正のうちの第19条及び第20条は、法改正に伴う延滞金の規定の整備と引用条項の変更による項ずれの整理でございます。次のページ、第23条は、町民税の納税義務者について、法改正に合わせて規定を整備するとともに引用条項の変更による項ずれの整理を行います。続きまして、同じページの第31条から次のページの第48条、そして次のページのもう一つ次ですけど、第50条、そしてもう一つページをめくっていただいて第52条まででございますが、法人町民税に関して、国税の法人税において通算法人ごとに申告等を行うとする法改正がございました。すなわち、これは連結納税の廃止ということでございますが、このことに伴う法人住民税に関する規定の整理と引用条項の変更による項ずれの整理でございます。同じページの下、第94条から次のページにかけまして、第94条につきましては、先ほどの第1条による法改正において、軽量な葉巻たばこの課税に係る紙巻きたばこの本数への換算方法をさらに段階的に見直すものでございます。同じく、第2条による改正のうちの附則第3条の2は、延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備でございます。新旧対照表の説明は以上でございます。ページを戻っていただきまして、税条例の改正について附則がございます。附則におきましては、条例の施行期日につきまして一部を除き10月1日からの施行とするとともに、各条項の施行に当たりそれぞれの経過措置を規定をしております。以上でご説明を終わります。ご審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の総務文教常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号は、所管の総務文教常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第76号は、総務文教常任委員会に付託することに決定いたしました。 △日程第10 議案第77号 北播磨清掃事務組合規約の変更について       議案第80号 西脇多可行政事務組合規約の変更について ○議長(吉田政義君) 日程第10、議案第77号「北播磨清掃事務組合規約の変更について」から議案第80号「西脇多可行政事務組合規約の変更について」までの4案件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) それでは、まず議案第77号「北播磨清掃事務組合規約の変更について」提案理由を申し上げます。現在、西脇市及び多可町により構成しております北播磨清掃事務組合及び西脇多可行政事務組合を統合し、共通する事務の効率化を図るため同組合の規約を変更することにつきまして、地方自治法第290条の規定により議会の議決を得るものが議案第77号でございます。次に、議案第78号でございます。議案第78号につきましては「北播磨清掃事務組合の解散について」でございます。北播磨清掃事務組合と西脇多可行政事務組合の統合に伴い北播磨清掃事務組合を解散し、西脇多可行政事務組合へ事務を承継することにつきまして、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。そして、議案第79号「北播磨清掃事務組合の解散に伴う財産処分について」の提案でございます。北播磨清掃事務組合と西脇多可行政事務組合の統合により、北播磨清掃事務組合の解散に関わる財産の清算を行わず、負債等を含めて全ての財産を西脇多可行政事務組合に引き継ぐことにつきまして、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。以上、3議案よろしくお願いいたします。詳細につきましては担当課長よりご説明申し上げます。 申し訳ございません。議案第80号も一括審査でございます。議案第80号「西脇多可行政事務組合の規約の変更について」提案理由でございます。北播磨清掃事務組合を解散し、西脇多可行政事務組合が事業を承継することに伴う規約の変更につきまして、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。詳細は担当課長よりご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 理事兼生活安全課長、藤本君。 ◎防災環境担当理事生活安全課長(藤本巧君) それでは、失礼いたします。まず、議案第77号「北播磨清掃事務組合規約の変更について」ご説明させていただきます。し尿処理施設を除く一般廃棄物処理施設につきましては、北播磨清掃事務組合において収集運搬、管理運営等に係る事務を行っております。平成31年3月末で加東市が脱退した以降につきましては、西脇市及び多可町による構成となっております。また、新たに設置いたします一般廃棄物処理施設におきましても、西脇市及び多可町で構成する西脇多可行政事務組合において行うこととしていることから、両組合を統合し、共通する事務の効率化、新ごみ処理施設整備に係る事業推進体制の強化を図るとともに新ごみ処理施設の完成後の事業継続を円滑に執り行うため、同組合規約に解散した場合の事務の承継及び決算審査を追加する規約の改正でございます。新旧対照表をご覧いただきたいと思います。解散した場合の事務の承継及び決算審査といたしまして、第14条の2、組合が解散した場合においては西脇多可行政事務組合がその事務を承継する、同条第2項、前項の場合において、組合の管理者が調整した決算については西脇多可行政事務組合の監査委員が審査を行い、その意見をつけて西脇多可行政事務組合の議会の認定に付するものとする、を追加するものでございます。また、なお附則といたしまして、この規約は兵庫県知事の許可があった日から施行とさせていただきます。 次に、議案第78号「北播磨清掃事務組合の解散について」説明させていただきます。北播磨清掃事務組合と西脇多可行政事務組合の統合につきましては、地方自治法上、一部事務組合の統合の規定がないため、手法といたしましては一方の組合を解散し、その事業をもう一方の組合が承継するということにいたします。今回の統合におきましては、西脇多可行政事務組合により新ごみ処理施設が整備され、ごみ処理事業におきましても完成後新施設に移行することから、北播磨清掃事務組合を解散し、西脇多可行政事務組合へ事業を承継するものでございます。 次に、議案第79号「北播磨清掃事務組合の解散に伴う財産処分について」でございます。北播磨清掃事務組合と西脇多可行政事務組合の統合におきましては、構成市町が同一であるため、北播磨清掃事務組合の解散に係る財産の清算を行わず、負債等を含む全ての財産を西脇多可行政事務組合に引き継ぐものでございます。残余財産といたしましては、別紙、財産をご覧いただきたいと思います。北播磨清掃事務組合の財産調書、令和3年3月末日見込みによりご説明いたします。まず、1、公有財産の建物につきましては、ごみ処理施設4556平米を含む13施設で1万4745平方メートル。2、公有財産の土地につきましては、ごみ処理施設用地4万7420平米を含む9つの用地9万8705平方メートル。次に、3、構築物及び機械装置につきましては、ごみ処理施設66トン処理機能が2基を含む6つの構築物及び機械装置。4、車両につきましては、3トン収集車12台を含む13種類の車両26台。次ページをお願いいたします。5、農機具、工具、器具につきましては、モジュラーベルトコンベヤー1台を含む農機具、工具、器具が232台。6、重機等備品につきましては、事務机40台を含む1031台の重機等備品。次ページ、7、基金につきましては、財政調整基金1億1877万4881円ほか合計7億7273万2534円。8、組合債につきましては、はやすクリーンセンター整備事業債といたしまして、はやすクリーンセンター排水路整備で422万6246円ほか合計1億4227万3639円となってございます。以上が北播磨清掃事務組合の財産の内訳でございます。 次に、議案第80号「西脇多可行政事務組合規約の変更について」ご説明させていただきます。北播磨清掃事務組合と西脇多可行政事務組合の統合におきましては、北播磨清掃事務組合を解散し、西脇多可行政事務組合へ事業を承継することといたします。したがいまして、西脇多可行政事務組合に北播磨清掃事務組合の事務を追加するものでございます。新旧対照表によりご説明させていただきます。西脇多可行政事務組合規約第3条第5項をア、一般廃棄物処理施設の設置に関すること、イ、清掃思想の普及に関すること、ウ、一般廃棄物の処理計画の樹立に関すること、エ、一般廃棄物等の収集運搬及び処分に関すること、オ、一般廃棄物処理業の許可に関することに改めるものでございます。次に、第15条第2項中、別表2または別表3を、から別表4までに改めるものでございます。同条第3項中、第1項の負担金を、第1項及び第3項の負担金及び特別負担金に改め、同項を同条第5項とし、同条第2項の次に第3項といたしまして、第1項の負担金のほか管理者は組合が特別に必要とする経費に充てるため、関係市町に特別負担金を分賦することができることを追加するものでございます。次に、第4項とし、前項の特別負担金の額は組合の議会の議決を経て管理者が定めることを追加するものでございます。別表1の備考(3)につきましては、休日急患センター、介護認定審査会、火葬場に関する事務及び西脇多可行政事務組合全般に係る共通経費の均等割の算定基準をこれまで旧市町数、西脇市が2、多可町が3としていたものを現市町数、西脇市が1、多可町が1に改めるもので、削除するものでございます。別表3につきましては、西脇多可行政事務組合の事務に係る経費を区分するため、第3条第5項アに改め、別表第4といたしまして、第3条第5項に記載のイからオまでに掲げる事務に要する経費とし、負担割合を現行どおり総額の10分の1は均等割5、人口割5の案分で残り10分の9は収集実績を基準とした案分で関係市町が負担することを追加するものでございます。また、備考の負担の積算基礎につきましては、収集実績割が前々年10月1日から前年9月30日までの1年間により算出されるため、人口割の算定基準を前年の9月30日とさせていただいております。なお、附則におきまして、1、施行期日を令和3年4月1日としております。2、事務承継を令和3年3月31日をもって解散する北播磨清掃事務組合の事務を承継するとしております。3、経過措置といたしまして、令和2年度までの関係市町の負担金に関しては従来どおりとするとさせていただきます。以上で議案第77号から議案第80号までの説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の生活環境常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑はございませんか。 1番、藤本君。 ◆1番(藤本一昭君) 議案第79号関係になると思うんですが、北播磨清掃事務組合の解散に伴う財産処分についてなんですが、これは債務、債権は含めてやと思うんですが、一昨年に加東市が脱退したこともございまして、それの中で覚書が確かにあったと思うんですが、その覚書については当然、西脇多可行政事務組合が引き継ぐものなんでしょうか。 ○議長(吉田政義君) 理事兼生活安全課長、藤本君。 ◎防災環境担当理事生活安全課長(藤本巧君) 申し訳ございません。その覚書につきまして、確認が取れてございませんので確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(吉田政義君) ほかにございませんか。 ないようですので、これで質疑を終わります。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号から議案第80号までの4案件につきましては、所管の生活環境常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第77号から議案第80号までの4案件は、生活環境常任委員会に付託することに決定しました。 △日程第11 議案第81号 中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について ○議長(吉田政義君) 日程第11、議案第81号「中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) 議案第81号でお願いしていますのは「中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」でございます。獣害防止柵設置の事業内容を精査によって計画変更するものでございます。事業費468万1000円を追加するもので、整備計画の総額を5250万2000円とするものでございます。なお、辺地債の額は4970万円とするものでございます。詳細については担当課長よりご説明申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 産業振興課長、吉井君。 ◎産業振興課長(吉井三博君) 失礼いたします。議案第81号中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につきましてご説明させていただきます。中三原地区では、平成29年度から令和2年度の4か年計画で鳥獣害防止柵の設置事業を行っております。令和元年度の事業費が確定し、令和2年度に残延長の最終現地踏査を地元と行いましたところ事業延長及び全体事業費に変更が生じ、令和2年度が最終年度となりますことから、整備計画の変更をお願いするものでございます。総合整備計画の3枚目、別表第1、年次別計画表をお願いいたします。変更前の事業内容としましては、鳥獣害防止柵延長7800メートル、事業費4782万1000円、辺地対策事業債4520万円、令和2年度事業としまして608万3000円、辺地対策事業債570万円で予定をしておりました。対しまして、次ページ、変更後の事業内容としまして、鳥獣害防止柵延長8200メートル、事業費5250万2000円、辺地対策事業債4970万円、令和2年度事業費としまして1050万円、辺地対策事業債990万円となり、延長400メートルの増、事業費468万1000円、辺地対策事業債450万円の増額をお願いするものでございます。以上、簡単ですが説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、所管の生活環境常任委員会に付託したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑は所管の委員会以外に限らせていただきます。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第81号は、所管の生活環境常任委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第81号は、生活環境常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで暫時休憩いたします。再開は11時15分でお願いいたします。11時15分から再開いたします。                           (午前11時00分)                           (午前11時15分) ○議長(吉田政義君) 休憩を解き会議を再開いたします。 ここで、先ほどの北播磨清掃事務組合につきまして、覚書の説明を生活安全課長よりしていただきますので、お願いいたします。理事兼生活安全課長、藤本君。 ◎防災環境担当理事生活安全課長(藤本巧君) 失礼いたします。先ほど、藤本議員からご質問のございました加東市脱退に伴います財産取扱い等に関する覚書についてでございます。この覚書には、解体に係る費用についても加東市が負担するということもございます。また、清算につきましては、解体後の清算も加東市のほうにお支払いするというところでございます。それら全て、解散に伴いまして承継することということになってございます。以上でございます。 ○議長(吉田政義君) よろしいですか。 △日程第12 議案第82号 令和2年度兵庫県多可郡多可町一般会計補正予算(第5号)       議案第86号 令和2年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計補正予算(第3号) ○議長(吉田政義君) それでは、日程第12、議案第82号「令和2年度兵庫県多可郡多可町一般会計補正予算(第5号)」から議案第86号「令和2年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計補正予算(第3号)」までの5案件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。町長、吉田君。 ◎町長(吉田一四君) それでは、令和2年度の9月補正予算について議案第82号から議案第86号までの補正予算についてご説明申し上げます。一般会計で5005万1000円の増額、国民健康保険特別会計直営診療所施設勘定で184万2000円の増額、後期高齢者医療特別会計で666万2000円の増額、介護保険特別会計で3153万3000円の増額、診療所事業特別会計で373万4000円の増額、総額合計では9382万2000円の増額をもって令和2年度9月補正を予算編成をいたしました。 まず、一般会計についてご説明申し上げます。議案第82号、一般会計補正予算(第5号)、第1表におきまして、一般会計は総額で5005万1000円の増額で、総額を145億6958万3000円といたしております。第2表につきましては地方債の補正となります。歳出から説明を申し上げたいと思います。歳出の総務費、8ページでございます。8ページをご覧ください。8ページの総務管理費、一般管理費は、会計年度任用職員の増員による社会保険料の増額となります。続く、財産管理費は、八千代北小学校の跡地利用に関して地元との話合いにより環境面に対する調査を実施することとなりましたので、その経費を追加いたします。地域振興費については、地域の一時避難所や地域共生の拠点となる施設整備に対し、上限200万円とした補助金を追加しております。地域交通対策金につきましては、加美区西脇にありますバス停に駐輪場を整備する工事費を計上いたしております。次の戸籍住民基本台帳は、システムの改修経費を計上いたしております。次、民生費でございます。民生費、社会福祉費、老人福祉費は、償還金利子及び割引料で過年度の精算による国、県への返還金を計上いたしております。繰出金では、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組について、来年度からの本格実施に向けた事前対応に必要な経費を特別会計に繰り出す補正をいたしております。9ページをご覧ください。9ページの社会福祉費、障害福祉費は、過年度の精算による国、県への返還金を計上いたしております。児童福祉費、児童措置費の役務費と負担金補助及び交付金では、定額給付金を受け取れなかった4月28日以降に出生した新生児を対象に定額給付金と同じ10万円を給付する費用を計上しております。償還金利子及び割引券は、過年度の精算による国、県への返還金を計上いたしております。次、衛生費でございます。衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費は、町内3診療所の施設整備に関わる経費を特別会計へ繰り出すものとなっております。農林水産業費、10ページをご覧ください。10ページ、農林水産業費、農業費、農業振興費では、工事請負費で野生動物の侵入防止柵の設置箇所に変更がありましたので、延長する経費を増額しております。負担金補助及び交付金では、中山間地域特別支払交付金について集落機能強化など事業の追加により増額をいたしております。消防費、消防費、非常備消防費では、新型コロナの影響で中止された消防の各大会経費の減額をいたしております。教育費、11ページをご覧ください。11ページ、教育費、教育総務費、教育指導費は、スクールサポーターのスクール・サポート・スタッフや学習指導員といった学校の学習や消毒補助に関わる人員の費用を増額しております。これらにつきましては、全額が県支出で補填をされることになります。中学校学校管理費では、漏水修繕に関わる経費を増額いたしております。社会教育費、公民館費は、東、北播磨学ぶ高齢者の集いが中止になりましたので、実行委員会の補助金を減額し補正しております。保健体育費、保健体育総務費につきましても、西脇多可新人高校駅伝競走大会が中止になりましたので、実行委員会への補助金を減額し補正しております。体育施設費は、中央公民館、プール修繕に関わる経費を増額をいたしております。12ページ、諸支出金でございます。社会福祉基金費は、歳入7ページで言いますが、寄附金、民生費寄附金、社会福祉費寄附金で生命の貯蓄体操加美教室様、鐵孝博様、吉田律子様、遠藤稔雄様、橋本昌子様、中町バレーボールクラブOB会様、マイスター工房八千代様から社会福祉事業にとご寄附をいただいておりますので、社会福祉基金に積み立てるものです。積み立てられた基金は今後有効に利用させていただきたいと思います。続いて、歳入でございます。歳入の5ページ、地方特例交付金、地方交付税は、決定通知により増額補正いたしております。分担金及び負担金は、歳出でありました野生動物侵入防止柵の設置に伴う地元分担金を増額しております。国庫支出金、国庫負担金は、過年度の精算による国の負担金を計上いたしております。国庫補助金の総務費国庫補助金は、歳出でありましたシステム整備に対する補助金を追加し補正いたします。衛生費国庫補助金については、オンライン健康相談に関わる補助金を補正をいたしております。6ページの県支出金負担金については、過年度の精算による県の負担金を計上いたしております。県支出金、県補助金の総務費県補助金については、歳出でありましたバス停の駐輪場整備に伴う補助金となります。農林水産業費県補助金につきましては、歳出の中山間地域等直接支払交付金の増に伴う補助金の増額となります。続く教育費県補助金は、新型コロナウイルスによる休校の影響を考慮し学校指導員やスクール・サポート・スタッフを追加配置する補助金を計上いたしております。次の委託金、教育費委託金については、英語教育に関わる委託金を追加で補正をいたしております。寄附金、災害対策費寄附金につきましては、新型コロナウイルス対策に使ってほしいとのことでいただいた寄附金となります。みのり農業協同組合様、徳岡広樹様よりいただいております。こちらにつきましては、本年度の新型コロナウイルス対応事業にて充当し、有効に活用させていただきます。民生費寄附金につきましては、歳出のときに説明をしましたとおりでございます。繰入金、特別会計繰入金、介護保険特別会計繰入金は、昨年度の繰出金の精算による一般会計への返還分を補正しております。町債、農林水産業債は、野生動物侵入防止柵の設置に関わる補正をいたしております。臨時財政対策債については、決定通知により減額をいたしております。以上の内容から、繰入金の財政調整基金繰入金1億4599万2000円を減額することにより収支の均衡を図っております。 続いて、特別会計についてご説明申し上げます。議案第83号「国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」でございます。直営診療所施設勘定で歳入歳出それぞれ184万2000円を増額し、総額7928万2000円としております。歳出6ページの総務費、施設管理費で新型コロナウイルスに対する従事者等に対する慰労金を計上いたしております。医業費では、空気清浄除菌脱臭装置の購入費を計上いたしております。歳入につきまして、県支出金、県補助金で感染防止対策に関わる補助金と医療従事者への交付金を補正をいたしております。繰入金の一般会計繰入金で収支均衡を図っております。 続きまして、議案第84号「後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」でございます。歳入歳出それぞれ666万2000円を増額し、総額3億2370万円としております。6ページをご覧ください。6ページの総務費、徴収費でシステムの改修委託料を補正いたしております。続く保健事業費では、一般会計で説明しました高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組について、来年度から本格実施に向けた事業対応に必要な経費を計上いたしております。5ページ、諸収入、雑入では、歳出でありましたシステム改修に係る経費に対する補助金となります。繰入金の一般会計繰入金で収支均衡を図っております。 次に、議案第85号「介護保険特別会計補正予算(第2号)」でございます。歳入歳出それぞれ3153万3000円を増額し、総額29億2938万6000円といたしております。6ページの諸支出金、償還金及び還付加算金で過年度の精算による国、県への返還金を計上しております。歳出の基金積立金、繰出金、返還金につきましては、歳入の繰越金で収支均衡を図っております。 次に、議案第86号「診療所事業特別会計補正予算(第3号)」でございます。歳入歳出それぞれ373万4000円増額し、総額1億2546万2000円としております。歳出の6ページの衛生費、保健衛生費の備品購入費で空気清浄除菌脱臭装置の購入費を計上いたしております。負担金補助及び交付金では、新型コロナウイルスに対する従事者等に対する慰労金を計上しております。歳入につきましては、県支出金、県補助金で感染防止対策に関わる補助金と医療従事者への交付金を補正しております。繰入金の一般会計繰入金で収支均衡を図っております。以上、9月補正についてご説明を申し上げました。よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。 ○議長(吉田政義君) 提案理由の説明は終わりました。 本案につきましては、予算決算特別委員会に付託して審査したいと思いますが、この際質疑があればお受けいたします。なお、質疑多数になった場合、途中で打切りをして、予算決算特別委員会での質疑に委任したいと思いますので、ご了承願います。質疑はございませんか。ございませんか。 質疑なしと認めます。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第82号から議案第86号までの5案件につきましては、予算決算特別委員会に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、議案第82号から議案第86号までの5案件は、予算決算特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 △日程第13 発議第4号 非核平和の町宣言に関する決議について ○議長(吉田政義君) 日程第13、発議第4号「非核平和の町宣言に関する決議について」を議題といたします。提出者の説明を求めます。 ◆12番(日原茂樹君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 日原君。 ◆12番(日原茂樹君) それでは、発議第4号「非核平和の町宣言に関する決議について」その提案理由を説明させていただきます。我が国は、世界唯一の被爆国として、人類の平和と安全に重大な脅威と危機をもたらす核兵器の存在を容認することはできません。日本国憲法に掲げられた恒久平和主義の理念を住民生活の中に生かし、私たちの世代で平和の道筋をつけ、この郷土を大切に守り、平和な社会を築き、次世代へと引き継いでいくことは私たちに課せられた最大の使命です。非核三原則が完全に実施されることを願い、世界中の全ての核兵器の廃絶を目的として多可町非核平和の町を宣言するため、この議案を提出いたします。それでは、決議文を読み上げさせていただきます。非核平和の町宣言に関する決議。緑の山並みと青く澄み切った空、そして美しいせせらぎ、この豊かな自然の中で、平和で穏やかな生活を送れることは多可町民全ての願いである。しかしながら、地球上の全生命を滅ぼしてもなお余りある核兵器が依然として蓄積され、人類をはじめ青く美しい地球の生存そのものが深刻な脅威にさらされている。我が国は世界で唯一の被爆国であり、広島、長崎の惨禍を二度と繰り返してはならない。多可町は、人類共通の願いである恒久平和の実現に向けて、国是である核兵器を作らず、持たず、持ち込ませずの非核三原則を遵守し、あらゆる核兵器が廃絶されるよう働きかけるとともに、戦争の悲惨さを後世に伝え、平和を愛する社会を育み築くことを誓い、ここに非核平和の町とすることを宣言する。以上、決議する。令和2年9月3日、多可町議会。 議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 以上で説明は終わりました。 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 まず、原案に反対者の討論を許可いたします。 次に、原案に賛成者の討論を許可いたします。11番、門脇保文君。 ◆11番(門脇保文君) 賛成の討論をいたします。核兵器廃絶に関しては、とても大切な案件であると思います。現在、日本の立場では非核三原則がうたわれております。核兵器による大惨事は過去の大戦により、昭和20年8月にウラン235による原爆とプルトニウム爆弾により広島で14万人、長崎で7万4000人の民間人が犠牲になりました。ジュネーブ条約により民間人の大量殺りくは禁止されているにもかかわらず、使用したアメリカに対しては怒りを感じております。日本は、既に昭和19年にウラン238で小型核兵器が完成しており、ゼロ戦に装備しハワイを攻撃する予定でありましたが、天皇陛下の反対により使用されませんでした。天皇陛下はこのようにおっしゃったそうです。もし、日本がこの兵器を使うと世界の各国がこの兵器を開発し、やがて地球が滅びる。よって、日本という国が悪の中枢、悪の根源になることは私は絶対にそれは許さない、というふうなことでございました。戦後日本は、憲法9条によりアメリカの核に頼らざるを得ない状況であった経緯があります。近年、国連で核兵器禁止条例が採択されていますが、唯一戦争被爆国である日本はこの条例に署名しておらず、被爆者や核兵器廃絶を願う人々を失望させております。今回、多可町が非核平和の町宣言をする案件に対しましては、東北大震災による福島原発の事故を境に、核に対しての不安と恐怖におののく日々が今も続いております。あの大惨事以降もいまだに原発事故の収束はしていません。原子力の平和利用に関しても、人間が安全に制御及び破棄できない核を平和利用という名の下で五十数基の原発が日本で今も稼働していること自体、問題があるのではないでしょうか。今後、このような惨事を引き起こす核開発に歯止めをかける必要があります。現在の日本では、世界の約1割の五十数基の原発が稼働しております。地震大国日本でこの原発が自然災害、例えば火山爆発、地震、津波、隕石落下等により爆発及び制御不能になったとき、一瞬の中に都市が破壊され、放射能による広範囲に及ぶ汚染は永遠と続きます。また、ミサイルが原子力発電所に打ち込まれたら、原子爆弾が投下された広島、長崎よりも大きな破壊と死の灰が永遠に降り続けます。1986年4月26日に起こったロシア、チェルノブイリ原発事故はいまだに収束しておりません。福島原発も収束のめどはついておりません。50年から100年以上かかると言われております。近隣には福井県美浜発電所に3基、大飯発電所に4基、高浜原発に4基、敦賀発電所に2基、島根原子力発電所に3基、愛媛県伊方発電所に3基あります。これらの原子力発電所において事故が発生したならば、多可町においても放射能による住民に大きな被害をもたらし、居住できなくなる可能性があります。核兵器だけに言及せず、人間が原子力の核を安全に制御し破棄できるまでは、核兵器及び平和利用を目的とする核の全面的な使用禁止を視野に入れながら検討すべきであります。すなわち、核兵器全面禁止を宣言する町につなげていくためにも、最初の一歩として賛成の討論と代えさせていただきます。以上です。 ○議長(吉田政義君) 次に、原案に反対者の討論を許可いたします。 次に、原案に賛成者の討論を許可いたします。5番、門脇敎蔵君。 ◆5番(門脇敎蔵君) 発議第4号「非核平和の町宣言に関する決議について」賛成討論を行います。核兵器という言葉を聞いたとき、漫画、はだしのゲンを思い出しました。昭和20年8月6日の朝、小学校へ登校中だったゲンは突然の閃光と爆風で気を失います。偶然にも校門の陰に隠れていたため無傷でした。しかし、街は一変し地獄絵図、家に戻ってみると父の大吉、ゲンの姉の英子、弟の進次が自宅に押し潰され下敷きに、家族を助けることもできず、火災に巻き込まれ3人は焼け死んでしまいます。無傷の母も君江と原爆ショックで出産した友子もその後の原爆症で亡くなります。ゲン自身も髪の毛が全て抜け落ち、丸坊主になってしまいます。その後、ゲンと出会う仲間たちや恋人も急性白血病など、原爆が原因の病気で亡くなってしまいます。原爆、核兵器、どんな理由があっても、使用することも、それを使って威嚇することも絶対に許されないと強く感じるとともに戦争の悲惨さを改めて感じる作品であったと思います。広島、長崎に原爆が投下され75年、被爆者の平均年齢は83歳を超え、草木も生えぬと言われた広島は平和の街として復興し、世界中で核廃絶の運動を行っていますが、核なき世界への道筋は見えないままです。現実には世界中に多くの核兵器が存在し、核軍備の拡張は依然として続けられ、世界の平和と人類の生存に深刻な脅威をもたらしています。戦争のない平和な世界を築くことは人類共通の願いであり、広島、長崎の惨禍を二度と繰り返さないために核兵器廃絶を目指し、戦争の悲惨さ、平和の尊さを訴えていく必要があります。日本では9割以上の自治体が非核宣言を行っています。多可町でも核の危険から住民の生命や暮らしを守る核兵器を廃絶して平和のための取組を進めていくという意思を本町外に示し、世界的運動の一端を担うことを表明すべきであると考えます。昨年、長崎を訪問されたローマ教皇の平和な世界の実現には全ての人の参加が必要であるというメッセージを糧に、一人でも多くの皆さんがつながってくれることを願ってやみません。長崎を最後の被爆地にとの思いを訴え感動を与えました。真の恒久平和の希求とその実現のために力を尽くす多可町であってほしいと願い、賛成討論といたします。 ○議長(吉田政義君) ほかに討論はございませんか。 ないようですから、これで討論を終わります。 これから発議第4号を採決いたします。この採決は、起立によって行います。お諮りします。発議第4号は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立多数です。 したがって、発議第4号は、原案のとおり可決することに決定しました。 △日程第14 発議第5号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について ○議長(吉田政義君) 日程第14、発議第5号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について」を議題といたします。提出者の説明を求めます。総務文教常任委員長、廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) それでは、発議第5号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について」を提案いたします。提案理由は、意見書を読み上げて説明に代えさせていただきます。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。新型コロナウイルス感染症の拡大は甚大な経済的、社会的影響をもたらしており、国民生活への不安が続いている中で地方税、地方交付税等の一般財源の激減が避け難くなっている。地方自治体は福祉、医療、教育、子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用対策など喫緊の財政事情への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の地方財政はかつてない厳しい状況になることが予想される。よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制度、地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。記、1、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源、総額を確保、充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。2、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。3、令和2年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても地方消費税を含め弾力的に対応すること。4、税源の偏在性が小さく減収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税、地方税の政策税制については積極的な整理、合理化を図り、新設、拡充、継続に当たっては有効性、緊急性等を厳格に判断すること。5、特に固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋、償却資産を含め断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた特例措置は本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として期限の到来をもって確実に終了すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。議員各位のご賛同、よろしくお願いをいたします。 ○議長(吉田政義君) 以上で説明は終わりました。 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから発議第5号を採決いたします。この採決は、起立によって行います。お諮りします。発議第5号は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、発議第5号は、原案のとおり可決することに決定しました。 以上で本日の日程は終了いたしました。 △休会議決 ○議長(吉田政義君) ここでお諮りいたします。明日9月4日から9月16日までは委員会審査のため本会議を休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、9月4日から9月16日まで休会することに決定しました。
    △日程通告 ○議長(吉田政義君) 次の本会議は、来る9月17日、午前9時30分から再開いたします。 なお、後刻発言記録等を点検し、不適切な発言があった場合には議長職権において会議録修正をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 △散会 ○議長(吉田政義君) 本日は、これで散会いたします。ご苦労さまでございました。                           (午前11時50分)...