多可町議会 > 2020-03-19 >
03月19日-03号

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  1. 多可町議会 2020-03-19
    03月19日-03号


    取得元: 多可町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-26
    令和 2年第95回定例会          令和2年第95回議会(定例会)会議録                本会議第3日                      令和2年3月19日(木曜日)                      午前9時30分  開  会〇 会議に出席した議員────────14名     1番 藤 本 一 昭   │    8番 加 門 寛 治     2番 廣 畑 幸 子   │    9番 清 水 俊 博     3番 大 山 由 郎   │   10番 橋 尾 哲 夫     4番 市 位 裕 文   │   11番 門 脇 保 文     5番 門 脇 敎 蔵   │   12番 日 原 茂 樹     6番 山 口 邦 政   │   13番 笹 倉 政 芳     7番 酒 井 洋 子   │   14番 吉 田 政 義〇 会議に出席しなかった議員───── なし〇 欠 員  ──────────── なし〇 議事に関係した議会事務局職員      議会事務局長      │    多 方   初      議会事務局局長補佐   │    山 本 茂 弘      議会事務局主査     │    太 田 理映子〇 説明のため出席した者の職氏名      町長          │    吉 田 一 四      副町長         │    笹 倉 康 司      技監          │    高 橋 篤 志      行財政改革担当理事兼総務課長                  │    伊 藤   聡      少子化対策担当理事定住推進課長                  │    小 西 小由美      地域共生担当理事兼生涯学習課長                  │    今 中 孝 介      防災環境担当理事生活安全課長                  │    竹  勇 雄      企画秘書課長      │    谷 尾   諭      財政課長        │    土 田 五 郎      税務課長        │    藤 原 正 和      住民課長        │    足 立 貴美代      健康課長        │    勝 岡 由 美      福祉課長        │    藤 本 圭 介      産業振興課長      │    藤 本   巧      商工観光課長      │    金 高 竜 幸      建設課長        │    藤 原 照 明      上下水道課長      │    松 田   敏      会計課長        │    池 田 重 喜      教育長         │    岸 原   章      教育総務課長      │    宮 原 文 隆      学校教育課長      │    藤 本 志 織      こども未来課長     │    石 井 美 子〇 会議事件 別紙議事日程並びに議案書の通り ※本日の会議に付した事件日程第1 議案第12号 多可町課設置条例の一部を改正する条例の制定について日程第2 議案第13号 多可町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について日程第3 議案第14号 多可町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第4 議案第15号 多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第5 議案第16号 多可町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第6 議案第17号 多可町国民健康保険八千代診療所施設整備基金条例の制定について日程第7 議案第18号 多可町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第19号 多可町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第20号 多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第21号 多可町空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第22号 多可町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第23号 多可町消防団条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第24号 多可町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について日程第14 議案第25号 第2期多可町総合戦略の策定について日程第15 議案第26号 第4次多可町行財政改革大綱の策定について日程第16 議案第27号 新町建設計画の変更について日程第17 議案第28号 鳥羽辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について日程第18 議案第29号 中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について日程第19 議案第30号 八千代坂本辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について日程第20 議案第31号 財産の無償貸与について日程第21 議案第32号 財産の無償貸与について日程第22 議案第33号 財産の無償貸与について日程第23 議案第34号 財産の処分について日程第24 議案第35号 多可町高齢者・障害者等活動及び生活支援促進施設指定管理者の指定について日程第25 議案第36号 多可町ココロン那珂指定管理者の指定について     議案第37号 多可町大和体験交流活性化施設指定管理者の指定について     議案第38号 多可町滞在型市民農園施設指定管理者の指定について日程第26 議案第40号 令和元年度兵庫県多可郡多可町一般会計補正予算(第7号)     議案第41号 令和元年度兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)     議案第42号 令和元年度兵庫県多可郡多可町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)     議案第43号 令和元年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計補正予算(第5号)     議案第44号 令和元年度兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計補正予算(第5号)     議案第45号 令和元年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計補正予算(第4号)     議案第46号 令和元年度兵庫県多可郡多可町宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)日程第27 議案第3号 令和2年度兵庫県多可郡多可町一般会計予算     議案第4号 令和2年度兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計予算     議案第5号 令和2年度兵庫県多可郡多可町後期高齢者医療特別会計予算     議案第6号 令和2年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算     議案第7号 令和2年度兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計予算     議案第8号 令和2年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算     議案第9号 令和2年度兵庫県多可郡多可町宅地造成事業特別会計予算     議案第10号 令和2年度兵庫県多可郡多可町水道事業特別会計予算     議案第11号 令和2年度兵庫県多可郡多可町下水道事業特別会計予算日程第28 陳情第1号 播磨内陸医務事業組合立播磨看護専門学校存続に関する陳情について日程第29 発議第1号 播磨看護専門学校の存続を求める決議について日程第30       議会運営委員会及び常任委員会の閉会中の所管事務調査申出について △議長開会挨拶 ○議長(吉田政義君) おはようございます。 △開議 ○議長(吉田政義君) ただいまの出席議員数は、14人です。 定足数に達しておりますので、第95回多可町議会定例会を再開いたします。 本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりでございます。 最初にお伝えいたしておきますが、今回議案数も多いことから、委員長報告は自席でということでさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。            ────────────              議 案 上 程            ──────────── △日程第1 議案第12号 多可町課設置条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第1、議案第12号「多可町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) それでは、議案第12号「多可町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」の審査報告をいたします。昨今、高齢者から子供まで関係する複合的な課題が非常に多く、各課の総合力を発揮しながら課題解決を図っていく必要があることから、健康課の次にふくし相談支援課を新たに加えるものです。課の分掌する事務も、実態に合わせる必要があることから、総務課に村づくり事業に関することを商工観光課から移管、また定住推進課に少子化対策に関することを加えます。新たに設置するふくし相談支援課の事務は、福祉課が所管していた地域包括支援センターに関することを移管し所管します。また、多可町議会委員会条例生活環境常任委員会所管にふくし相談支援課を加えます。議員からの、今まで福祉課や教育委員会などで対応していたものをどこに行けばよいのかわからないとき、ふくし相談支援課へ行けばよいということですかの問いに、これまではどこに行けばよいのかわからないことが多くあったようです、相談に来られましたらどこに行けばよいかをすぐお伝えできるようになりますとの答弁が。福祉課とふくし相談支援課のどちらに相談すればよいのか住民にはわかりにくいのではありませんかの問いに、理解していただけるために、どういう体制か、どういう業務内容かがわかるパンフレットを作成して周知を図りますとの答弁がございました。審査結果は、全員賛成で原案可決すべきものと決しました。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第12号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告どおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第12号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第2 議案第13号 多可町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第2、議案第13号「多可町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第13号「多可町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について」の審査報告をいたします。この条例は、国の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に改正されました。本町でも、情報通信技術の便益を広く享受できる社会の実現のため、多可町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例を新たに制定するものです。議員からの、わかりにくい条例と思います、住民にとってどのような業務になるのですかの問いに、現在では住民に図書の貸し出しや施設の予約システムなどを使っていただいていますが、今後そのほかにも住民がもっと便利になるようなシステムをふやす方向で進めたいと考えますとの答弁がございました。審査結果は、全員賛成で原案可決すべきものと決しました。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第13号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第13号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第3 議案第14号 多可町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第3、議案第14号「多可町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。
    ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第14号「多可町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査報告をいたします。地方自治法の会計年度任用職員制度の導入による改正に伴い、多可町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定を新たに整備するものです。第5条において、その報酬が日額で定められている職員、報酬日額以外の方法によって定められている職員、または報酬のない職員、給料を支給される職員については、補償の基礎額の規定に加え、給料を支給される職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の規定に準ずる規定を新たに整備するものです。質疑は特段ございませんでした。審査結果は、全員賛成で可決すべきものと決しました。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第14号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第14号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第4 議案第15号 多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第4、議案第15号「多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第15号「多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査報告をいたします。地方公務員法の改正により、特別職の非常勤職員として任用すべき職について厳格化されたこと、また空家等対策審議会条例の改正などがあります。任用すべき職については、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者と限定され、事務嘱託は国からも特別職に該当しないとの見解がなされました。空家等対策審議会条例の改正は、空家等対策審議会委員空家等対策協議会委員に変更するものです。質疑は特段ございませんでした。審査結果は、全員賛成で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論ございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第15号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第15号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第5 議案第16号 多可町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第5、議案第16号「多可町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第16号「多可町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の審査報告をいたします。人事院勧告に基づく住居手当の改正と勤務1時間当たりの給与額の算出方法を、地方公務員は労働基準法が適用となるため、同法準拠に改めるものです。また、休職者の給与については、国家公務員に準拠するための改正です。質疑は特段ございませんでした。審査結果は、全員賛成で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第16号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第16号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第6 議案第17号 多可町国民健康保険八千代診療所施設整備基金条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第6、議案第17号「多可町国民健康保険八千代診療所施設整備基金条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第17号の「多可町国民健康保険八千代診療所施設整備基金条例の制定について」審査報告をします。議案の概要、多可町国民健康保険特別会計直営診療施設勘定において、今後必要となる八千代診療所の施設の整備及び運営の資金に充てるため、基金を設置するものです。補足説明は特になし。主な質問、問いは黒字経営の理由は。答え、平成28年から今の先生にかわり、内科以外に外科の診察もしてもらっています、また必要な検査項目や頻度も先生の診療方針によって違うので、それらが黒字に関係していると考えます。問い、何年ぐらいをめどに建てかえを検討していますか。答え、平成16年に開設し、建物も老朽化し、大がかりな修繕が必要です、今後5年をめどに実施したい。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告します。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第17号を採決します。この採決は、起立によって行います。原案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第17号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第7 議案第18号 多可町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第7、議案第18号「多可町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第18号「多可町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について」審査報告をします。議案の概要、地方税法及び取得税法等の一部を改正したことに伴い、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱が改正されたことによるものです。第2条第19号中、公的年金を公的年金等に、同条第4項中を、取得税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の取得税法第35条第4項中に改めるものです。補足説明、主要質問は特になしです。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告します。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第18号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第18号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第8 議案第19号 多可町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第8、議案第19号「多可町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第19号「多可町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」審査報告をします。議案の概要、地方税法施行令等の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を、現行の61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を、現行の16万円から17万円に引き上げる改正と、低所得者の軽減判定取得について、被保険者数に乗ずる金額を5割軽減基準額で28万円から28万5000円に、2割軽減基準額で51万円から52万円に引き上げる改正とするものです。補足説明、特になし。主な質問等、問い、上限後は幾らになったのですか、また上がるのは何世帯ですか。答え、限度額80万円と今回変更のなかった後期高齢者支援金等課税額19万円で99万円となります、引き上げの対象世帯は41世帯です。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告します。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。 討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第19号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第19号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第9 議案第20号 多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第9、議案第20号「多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第20号「多可町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の審査報告をいたします。このたびの改正は、令和元年10月1日から実施された幼児教育・保育の無償化に係る子ども・子育て支援法の改正に伴い、内閣府令である特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたことにより、認可保育所等を利用している子供が対象となる子どものための教育・保育給付のほかに、子育てのための施設等利用給付が創設されたこと。食材料費の取り扱いが変更になったこと及びこれらに伴う文言の変更などです。議員からの、食事の提供に要する費用の取り扱いの変更で、実費負担が免除となる子供の人数はの問いに、97人ですとの答弁がございました。審査結果、委員会では全員賛成で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第20号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第20号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第10 議案第21号 多可町空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第10、議案第21号「多可町空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第21号「多可町空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について」審査報告をします。議案の概要、本条例に基づき設置している空家等対策審議会について、より効率的に施策を検討実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく協議会に変更するためのものです。補足説明、特になし。主な質問、問い、協議会にする理由は。答え、委員の中に町長も入ることになります。そうすることで、協議会で決定し、実行することができるため、スムーズに対応することができます。問い、協議会の構成は。答え、大学の教授、区長、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、その他町長が特に必要と認めた者です。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告とします。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第21号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第21号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第11 議案第22号 多可町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第11、議案第22号「多可町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第22号「多可町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」審査報告をします。議案の概要、本町の町営住宅は現在あきが生じており、空き部屋の有効活用と移住・定住による地域活性化を図るため、目的外使用の規定を追加するとともに、民法改正等により所要の改正を加えるものです。主には、町営住宅の目的外使用については、定住目的でUターン、Iターン等をしようとするときは、あらかじめ2年を超えない範囲において町営住宅の使用を許可しようとするものです。補足説明、目的外使用の資格として、目的外使用できる方を40歳未満とし、配偶者がいる場合は夫婦の年齢の和が80歳未満、また12歳以下のお子様がいる場合は、年齢不問となります。収入要件として、目的外使用の場合は15万8000円を超える方となります。目的外使用の期間については、1カ月以上で、原則許可をした日の属する年度までとしているが、申請があればさらに1年間延長できることとしています。主な質問、問い、目的外使用は町内の人には条件はありますか。答え、あくまでもUターン、Iターンの人が対象です。問い、期間を過ぎれば退去することになるのですか。答え、条件が合えば他の町営住宅に入居することもできます、ただ、希望としては新築か中古住宅を購入して住んでほしいです。問い、Uターン、Iターンの希望者は何人ですか。答え、空き家バンク登録者数は72人です。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告とします。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第22号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第22号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第12 議案第23号 多可町消防団条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第12、議案第23号「多可町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の説報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第23号「多可町消防団条例の一部を改正する条例の制定について」審査報告をします。議案の概要、消防団員の減少により、消防団員の定数を1300名から910名とする改正です。補足説明、特になし。主な質問、問い、女性団員の確保はどうか。答え、県下の女性団員は540名です、多可町も今後検討します。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告とします。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第23号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第23号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第13 議案第24号 多可町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について ○議長(吉田政義君) 日程第13、議案第24号「多可町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第24号「多可町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について」の審査報告をいたします。この条例は、平成28年12月に施行された部落差別解消推進法の制定を受けて、多可町として町の責務や町民の役割をはっきりとうたい、部落差別のない多可町を実現していくために制定するものです。議員からの、この条例は部落差別など全ての差別の中で部落差別に特化した条例を制定しようとするものですかの問いに、特化したものです、しかし町が目指すところはあらゆる差別をなくすことですとの答弁が。今回のパブリックコメントは38件もありましたが、その意見に基づいて条例制定委員会で議論しましたかの問いには、委員にはパブリックコメントの内容を送付しました、改めて内容についての会議は開いていませんとの答弁がございました。審査結果、委員会では賛成多数で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。まず、原案に反対の討論を許可いたします。6番、山口君。 ◆6番(山口邦政君) それでは、ただいま議案が提案されております議案第24号「多可町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について」を反対の立場から討論を行います。この条例案の中にも記されていますが、現在もなお部落差別が存在すること、部落差別は許されないものであるということに関しては、私も同様の見解を持っており、部落差別のない多可町を目指していかなくてはならないと思っています。平成28年に制定された部落差別の解消の推進に関する法律の第3条に、地方公共団体はその地域の実情に応じた施策を講じるように努めるという条文に沿って、部落差別を含めたあらゆる差別の解消を推進する条例の制定については、異を唱えるものではございません。しかしながら、以下の4点の理由により、今回上程されております議案については、反対をいたします。1点目は、条例に対しての議論が不十分です。2月18日の議員全員協議会の場で、条例案の説明を受け、3月2日の本会議初日に提案説明が行われました。その後、総務文教常任委員会付託となり、3月16日の委員会にて質疑が行われたわけですが、基本的人権という重要かつ奥深い条例を、たった3日の説明と質疑で決断するのには少し無理があると思います。この条例については、継続審議でもっと議論を重ね、パブコメの検証や、さらなる住民の皆様の意見を聞いた後、判断すべきであるというふうに考えます。2点目は、2月3日から2月18日にかけてパブリックコメントが実施され、38人から74件の貴重な意見が出されました。多可町では、過去にさまざまなパブコメが行われていますが、これほど多くのパブコメが寄せられたことはありません。それだけ住民の皆様にも関心を寄せておられる条例なのです。担当課からは、パブコメには町のホームページで丁寧に回答をされております。しかし、条例にはそのパブコメで出された意見が反映されていません。条例制定を審議された条例制定委員会の委員の方々には、書面での報告と正副会長の了解を取りつけて条例提案をしたという説明を受けました。本来は、再度委員会を開き、パブコメの内容を検討し、条例に反映すべきところは反映させるべきです。これでは、何のためにパブコメを行ったのか、非常に疑問に思うところです。3点目には、提案説明の中で、部落差別の解消を推進することが、障害者差別、男女差別、性的指向差別、人種差別など全ての差別を解消することにつながるとの見解を示されました。ところが、条文案では、部落差別の解消を推進することが全ての差別の解消につながるという文言は一言も入っていません。多可町にとって、全ての差別の中で部落差別が最重要とする差別であるということはわかりますが、部落差別の解消が、ひいては全ての差別の解消につながるという条文が必要ではないでしょうか。最後に4点目には、条例の題名を含めて多くの部落差別という言葉が出てきています。部落差別という言葉を多用することにより、逆に部落差別を助長することにつながらないか危惧するところです。題名の中に表記するのを控えるとかの配慮が必要ではないかと思います。その辺も含めた議論が必要と考えます。冒頭申し上げたように、私も部落差別の解消の推進は必要と思っています。執行部の皆様には、もう一度この条例案で本当によいのか、住民の皆様の意見も吟味した上で、十分に再検討され、修正を加えて再度の提案をしていただきたいと思います。議員の皆様、決してこのような条例が必要ないということでの反対ではないということをご理解いただき、ご賛同いただきますようにお願い申し上げます。以上、本条例の反対討論とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) 次に、原案に賛成者の討論を許可いたします。 ◆1番(藤本一昭君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 1番、藤本君。 ◆1番(藤本一昭君) このたび上程されております多可町部落差別の解消の推進に関する条例について、賛成の立場から討論いたします。この条例は、平成28年12月に施行された部落差別解消推進法の制定を受け、多可町として町の責務や町民の役割をはっきりうたい、部落差別のない多可町を実現するために制定するものであります。昨年6月に、委員11人により条例制定委員会が立ち上がり、条例制定について、町長から委員会に対しまして諮問がなされ、条例づくりが進められてきました。その後、委員会が5回開催され、条例案を取りまとめられ、昨年12月に町長に答申されました。条例案につきましては、本年2月の議会に議員全員協議会でも協議し、また町民に対しての意見を聞くパブリックコメントを2月に実施されたところであります。そのパブリックコメントでは、38名という多数の方々の意見が寄せられ、さらには部落差別を永久化する条例に反対する町民の会の皆様から1144名の反対署名が提出されております。多可町においては、これまで同和問題の解決を町行政の重要な課題として、国や県とも連携しながら、長年にわたりさまざまな施策を取り組んでまいりました。その結果として、生活環境、インフラ等の実質面での格差は大きく改善されております。また、意識の面では啓発活動の推進により、町民の意識と理解は深まり、着実に同和問題は解決に向かっております。今もなお、結婚などに際して同和地区かどうかと問い合わせる行為や、インターネット上における同和地区出身者への誹謗中傷や、同和地区を特定、暴露したり、忌避、排除したりする書き込みなども見られるのが課題が残されております。平成27年度に町が実施した人権意識に関する調査では、あなたは今までに自分の人権が侵害されたかという問いに対して、あると答えた方が202名あり、25%あるそうであります。そのうち、部落差別を受けたと答えた人が13人、6.4%でありました。そして、人権侵害を受けた後、あなたはどうしましたかの問いに、何もしなかった、何もできなかったの答えが約半数の47%であったということであります。本当に余りにもほとんどの方々が、場合に何も対処することができなかったことが伺われるわけであります。昨今のインターネット上での差別情報の氾濫や結婚差別、身元調査差別の事案など、今日に至ってもなお現存する部落差別の実態を踏まえて、部落差別は絶対に許さないのであるということを再確認することが重要であります。部落差別のない社会とは、私たちが、町民が、同和問題を正しく理解して、同和地区出身であるという理由によって差別をしたり、排除をしたり、不平等を受けたりすることのない社会を実現することであります。同和問題を知らない状態であるとか、被差別部落をなくすことではありません。なくさなくてはならないのは差別する心そのものであって、差別されてきた地域や人々ではありません。よって、部落差別のない社会にするために、私たち町民がみずから積極的に、また主体的に同和問題を学習し、この問題を正しく理解することが重要であります。人々の意識の中に、部落差別に関する間違った理解や偏見をなくすことであると思っております。これらのことから、法律の趣旨を踏まえた上で、法律が目的とする部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現していくために、町としての条例の制定は必要であると考えます。議員各位の良識あるご判断をお願いいたしまして、賛成の討論といたします。 ○議長(吉田政義君) 次に、原案に反対者の討論を許可します。 ◆7番(酒井洋子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 7番、酒井さん。 ◆7番(酒井洋子君) 議案第24号「多可町部落差別の解消の推進に関する条例の制定について」に反対の立場で発言いたします。初めに、このたびの新型コロナウイルス感染でとうとい命を落とされた方々にご冥福と、罹患されてさまざまな面で苦しまれている皆様にお見舞い申し上げたいと思います。この件があって、今定例会では日程から一般質問を省いたため、議員一人一人の自由な意見を発言する場がなくなりました。いたし方ないとはいえ、大変残念に思います。この議案に対しての質問も、もっと十分にしたかったのですが、このように一方的に発言する討論の場しか残されていないこと、重ねて残念に思います。さて、部落差別は日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の面で差別されてきたという日本固有の重大な人権問題ですと、生涯学習課長は事あるごとに述べられています。パブリックコメント24番の、この条例案は全住民の人権を守る立場で練り上げられた条例ではないとのご意見に対しての回答としても書かれています。回答では続いて、多可町ではこれまで部落差別の解決を町行政の重要な課題として長年にわたりさまざまな施策に取り組んできました、その結果として生活環境などの実態面での格差は大きく改善されました、意識の面では啓発活動の推進により、町民の皆さんの理解と認識は深まり、着実に部落差別は解決に向かっていますとあり、今までの町民の努力が実りつつあることにも触れられていて、その上で、今なお部落差別が存在すると法律に明記されたことを受けて、社会状況の変化や法律を踏まえ、なぜか条例制定は必要であると結ばれています。この条例制定は、国の法律ができたからととれる回答ですが、国が決定したことは全て多可町が実行しなければならないわけではなく、法律には地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めると書かれてあります。条例を制定するかどうかは自主的に検討すべきことで、国の法律が条例制定の理由にはならないはずだということを、まず申し上げておきます。さて、部落差別とは何でしょうか。それは、かつてあった同和地区に住んでいるか、かつてそこに住んでいたということを理由にした就職などの不利益な扱い、つまり人権侵害ではないでしょうか。多可町に今もなお部落差別があるとする理由に、5年前の意識調査で差別を受けていると書いた人が6.4%あったことや、2007年、つまり13年前に役場窓口で差別的問い合わせがあったこと、また情報化の進展に伴い、インターネットなどで被差別部落を特定されたり、誹謗中傷などの書き込みがあることが部落差別の事象だと生涯学習課長から説明を受けています。インターネットの心ない書き込みに対しては、条例のない現在でも町から削除の要請はしていると、3月12日の総務文教常任委員会の付託案件審査のときに課長は答えておられましたし、2007年6月12日、住民課での差別的発言に対しては、きちんと窓口対応ができたとのことで、職員の皆さんの教育も行き渡っているように感じています。意識調査に関しては、平成27年12月の多可町人口2万2026人に対し、2000通送った中の788の回答で、自分が受けたとされる人権侵害の問いに対して、6.4%の回答だった部落差別は7番目です。ちなみに、1番は悪口などで名誉や信用を傷つけられたが50.5%、次いで、いわゆるパワハラ、そして信条、性別、家柄などによる差別、プライバシーの侵害、公的機関や企業からの不当な扱いに続き、家庭内暴力や虐待──これDVです──それから部落差別となっています。このことから、5年前にもパワハラや学校などでのいじめではないかと思えるような人権侵害は深刻だったということがわかりますし、5年たった今は取り組むべき問題がさらに複雑に、深刻になっているのではないかと憂慮されます。現に、学校や職場などの状況は把握できているのでしょうか。また、差別がなくなるとは、差別的な事柄が一切なくなることなのでしょうか。それは、人々の心の中から差別の種が一切消えることを指しているのですか。そんなことは、日本国憲法第19条で保障されている思想・良心の自由、つまり心の中の自由を脅かすことになるのではないでしょうか。先日ある方が、私の子供がもし多可町のよく知っている以前の同和地区出身の人と結婚すると言ったら、いえ、もちろん本人同士が決めることですよ、だけど少し心配するかもしれないなと、そういう思いがよぎり、自分の心の中に差別的なところがあるんじゃないかなと恥じるんですと言われました。心の中で少し心配したとしても、子供の意思を尊重して祝福することこそが人権意識があると言えるのではと申し上げました。考えてもみてください。自分の子供の結婚相手がどんな仕事をしているのかなあ、どんなご家庭の中で育ったのかなあ、どんなお友達がいるのかなあ、要するに我が子が選んだその人と結婚して、本当にこの子は幸せなのかなあ、あれこれ親として心配するのは当たり前のことではないですか。だからといって、部落差別は心の中でならあってよいと言っているわけではありません。さまざまな葛藤という経過をたどって、差別者とされてきた側も隔たりない方向へ向かおうとしていることの一例ではないでしょうか。このような個人的な葛藤は、今まで取り組んできた人権教育の成果なのかもしれません。一人一人が自分の良心と照らし合わせて、人を傷つけないよう配慮することが個人のできる最たるものではないでしょうか。そして、これこそがどんな差別にも応用することのできるすぐれた人権感覚だと思います。このような人権意識を高める教育が必要であることは言うまでもありません。ですが、人権教育は条例がなくてもできることで、現に今も町全体で取り組んでいるところです。今回は、たくさんのパブリックコメントが寄せられ、皆さんの関心の高さにびっくりしています。そこに、部落差別がない状態を示す町からの回答があったので、お知らせしておきます。パブリックコメント23番、条例制定の目的は部落差別のない多可町を実現すると表現されているが、部落差別のない多可町とはどういう概念で捉えればよいのかという問いに対する回答です。部落差別がない状態とは、同和地区出身であるという理由によって差別されたり、排除されたり、不平等を受けたりすることのない社会の現実とあり、続いて被差別部落をなくすことではないと。なくすのは差別そのもので、差別されてきた地域や人々ではないと書かれています。被差別地域や人々をなくすことはないとは、どう理解すればよいのでしょうか。被差別部落は残し、該当する人を残しながら差別をなくすということは、同じ日本人で何の違いもそもそもない人々を、差別される側と差別する側に色分けすることが必要になりませんか。これがこの条例の向かっているところなのでしょうか。このゴールに向かって、具体的にどんな取り組みがなされようとしているのか、一体どんな教育や啓発がなされるのか、またこの条例案には、多可町と多可町民は責務を負うとあります。どんなことが責務とされるのか具体的に何も示されておらず、わからないことばかりで不安を感じずにはいられません。さらに、この条例が制定されたらすぐにつくられようとしている審議会ですが、提案説明時の質疑に対して、委員として入っていただくのは条例制定委員会の皆さんになる可能性を示唆されました。条例制定委員会には、部落解放同盟から3人の方が入られていますが、これらのメンバーが選ばれる可能性を否定されませんでした。部落解放同盟については、2016年12月の参議院法務委員会で、自民党の西田昌司議員が、解放運動の中で余りにも行き過ぎた糾弾があり、それが実はこの差別意識の元になったことも否定できない事実だと思うと、解放同盟について指摘しています。また、新たなさまざまな要求を出したり、かつてそういうことが余りにも横行していたため、同和差別が逆に助長されてしまったという一面が拭い切れず、そこを一番懸念しているとも述べています。さらに、参議院法務委員会では、わざわざ解放同盟について附帯決議で、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動と部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることとまで指摘しています。西田議員の発言に出てくる糾弾ですが、1人または数人の対象者を、動員された多数の人々が取り囲み、長時間にわたって解放同盟の幹部が罵倒し続けるという常識では考えられない究極の人権侵害の暴挙だったそうです。近隣では、西脇工業高校の先生に対する糾弾会、旧八千代町でのグリコの労働者に対する糾弾会、その最たるものが八鹿高校事件で、そのとき暴力を振るった加害者は有罪判決を受けています。このような運動団体を排除するどころか、町の施策決定に決定的な役割を果たす審議会のメンバーにするということは、いかがなものでしょうか。3月12日の総務文教常任委員会の付託案件審査で、大山議員が当時の糾弾会のようなことはないでしょうねと質問されました。そのような糾弾はありませんと生涯学習課長は答えられました。ですが、条文のどこにもそのようには書かれていません。そもそも部落差別をなくすための取り組みをしてきた団体は、部落解放同盟だけではありません。せめてほかの団体からも公平に委員を入れなければ、偏った判断になることが予想されます。また、現在町民を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。進学における経済的負担、就職においても非正規が当たり前になってきていて、いわゆるブラック職場も少なくありません。経済的理由で結婚に踏み切れない若者、子供を産めない親、また老人や障害を持つ人が抱える問題など、まさに人権侵害と言える状況があふれています。このような中、部落差別だけに特化して、部落差別だけに力を入れなければならないとは理解できません。部落差別を解消せずしてほかの差別は解消できないと、だから特化したこの条例なのだと繰り返し述べられていますが、人種、性、障害、年齢、違いを認め、人ごとから我が事として互いを思いやり、尊重し合える個々の人権感覚を育てることや、誰もが相手に関心を寄せ、ひと褒めとありがとうのムードを町中に広げ、人権を風土にすることが全ての差別からの開放の道筋ではないでしょうか。まずは部落差別からというのでは、部落や人権に優劣や後先があるように感じます。人権を風土に育てるために条例が必要かどうかはさておき、まず個々の人権感覚の育成と、人権を風土にという道を示すことで部落差別も解消に向かうのではと考えます。ここで5年前の意識調査の話に戻りますが、今後の人権教育、啓発のあり方に関する意識で、みんなが思いやりや優しさを持てば人権問題は解決するとした人が62%ありました。そして、人権尊重の考えについて、強く影響を受けたと思われるものはとの問いに、小・中学校での教育を初め地域での触れ合い、家族での触れ合い、友人との触れ合いなど、触れ合いから人権意識が育つと思っている人が多く、ひそかに感銘を受けています。最後に、パブリックコメントの中で、自分の住所を多可町以下が言えない。この意見を見たとき、私は胸が締めつけられるような思いがしました。これを書いた人の心には、大きなとげが刺さっているのです。多分、ほかにもこのようなとげが刺さったままの方がいらっしゃるはずです。ご自身が受けた差別が原因かもしれません。生まれてから見聞きしてきたことが原因かもしれません。この人たちの心のとげをするりと痛みなく抜くためにはどうすればよいのでしょうか。例えば、差別的な発言をした人を調査して、突きとめて、目の前で懲らしめれば、この人のこのとげは抜けるのでしょうか。果たして、この胸の痛みを部落差別だけを扱う相談窓口にこの人は打ち明けにいけるのでしょうか。この人の自己肯定感を回復することこそが、私たちに求められている人権感覚のはずです。温かい人との触れ合いの中にこそ解決の糸口が見出せるのではと考えます。部落差別という単語が22回も繰り返し出てくる条例をつくることや、偏りがあるかもしれない審議会が提案する学習や啓発などで、この人の心の傷が癒えるとは決して思えません。以上の理由で、穏やかな多可町の人々の心に二分化をつくりかねない議案第24号「部落差別の解消の推進に関する条例の制定について」に反対します。忘れてならないのは、全ての町民がこのまち、多可町の懐で安心して暮らし、幸せを求められるよう方向を定めることではないでしょうか。町民代表の議員の皆さんが今思い浮かべられる顔は、どなたのお顔ですか。その人がこの条例を見て、聞いて、知って、どう思うか、どうか想像してみていただきたいと思います。ご賛同いただけますよう心からお願い申し上げます。ありがとうございます。 ○議長(吉田政義君) ほかに討論はございませんか。 ないようですから、これで討論を終わります。 これから議案第24号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立多数です。 したがって、議案第24号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第14 議案第25号 第2期多可町総合戦略の策定について ○議長(吉田政義君) 日程第14、議案第25号「第2期多可町総合戦略の策定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第25号「第2期多可町総合戦略の策定について」の審査報告をいたします。多可町では、人口減少、少子・高齢化が喫緊の課題になっている状況において、平成27年度に第1期の総合戦略を策定し、人口ビジョンで定めた目標人口に向けてさまざまな取り組みが行われてきました。今年度、第1期の総合戦略の計画期間が満了を迎えるため、今までの施策を評価、検証を行い、さらに起業者への支援等による雇用の場の創出、子育て環境の整備等の子育て支援、定住・移住促進に向けた支援等さまざまな支援を幅広く取り組んでいくことで、多可町の地域創生を推進し、人口減少対策を進めていくため、令和2年度からの5年間で目指すべき人口減少対策の方向性と、その実現のための取り組み方針を明示したものです。議員からの、総合戦略の内容の見直しは毎年するのですかの問いに、人口に関しては見直しません、事業は毎年見直しをしますとの答弁が。KPIの指標は妥当ですか、またこれから変えていくのですかの問いに、厳しい数値ではありますが、第1期でやっていた施策に基づいた数値です、基本変えずにやっていきますが、達成したら見直しますとの答弁が。第1期総合戦略は三菱総研が手がけていましたが、今回はの問いに、プロポーザルで2社が応募しました、今回は株式会社ぎょうせいが手がけましたとの答弁がございました。審査結果、委員会では全員賛成で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第25号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第25号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第15 議案第26号 第4次多可町行財政改革大綱の策定について ○議長(吉田政義君) 日程第15、議案第26号「第4次多可町行財政改革大綱の策定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第26号「第4次多可町行財政改革大綱の策定について」の審査報告をいたします。人口減少、少子・高齢化を初めさまざまな社会情勢の変化により、多可町を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。これに伴い、行政サービスへの期待や安全・安心に対する関心の高さなど、町民ニーズの多様化、複雑化が進み、より迅速で適切な対応ができる行財政運営が強く求められています。こうした中で、これまで以上にスリムで効率的な自治体への転換を図る必要があり、多可町行財政改革推進委員会で本町が取り組んでいかなければならない行財政改革の方向性を検討、多可町行財政改革大綱として提案するものです。議員からの、第4次多可町行財政改革大綱体系図ですが、財政課がやっているのですか、それとも各課から提出があったものをまとめているのですかの問いに、各課からのものを財政課がまとめていますとの答弁が。不動産関係はなかなか進んでいないようですが、財政課としてどうアプローチをしますかとの問いには、各担当課は財政課にも協議をかけるようになっています、これからどうしていくのか財政課と担当課で一緒に考えていきたいと思いますとの答弁がございました。審査結果、委員会では全員賛成で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第26号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第26号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第16 議案第27号 新町建設計画の変更について ○議長(吉田政義君) 日程第16、議案第27号「新町建設計画の変更について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第27号「新町建設計画の変更について」の審査報告をいたします。新町建設計画は、合併後の新町のまちづくりの基本方針を定め、その実現を図ることにより、3町の速やかな一本化を促進し、まちづくりを進めるもので、計画期間は平成17年度から平成32年度、現在の令和2年度までの15年間でした。このたび、計画期間を令和7年度までの20年間に変更すること、また合併特例事業債を活用できる期間を延長するための変更です。質疑は特段ございませんでした。審査結果、委員会では全員賛成で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第27号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第27号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第17 議案第28号 鳥羽辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について ○議長(吉田政義君) 日程第17、議案第28号「鳥羽辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第28号「鳥羽辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」審査報告をします。議案の概要、林道奥小山線橋梁修繕事業は、橋長11.4メートルで幅4.7メートルです。長年の雨水により老朽化しているため、主桁、横桁の再塗装及び橋梁を保全し、長寿命化を図るものです。補足説明、主な質問につきましては特になし。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告とします。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第28号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第28号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第18 議案第29号 中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について ○議長(吉田政義君) 日程第18、議案第29号「中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。
    ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第29号「中三原辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について」審査報告をします。議案の概要、中三原地区獣害防止柵設置事業は、平成29年度から4年計画となっており、令和2年度が最終年度となることに伴い、設置延長と事業費の変更をお願いするものです。補足説明、主な質問、特になし。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告とします。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第29号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第29号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第19 議案第30号 八千代坂本辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について ○議長(吉田政義君) 日程第19、議案第30号「八千代坂本辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第30号「八千代坂本辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について」審査報告をします。議案の概要、現在所有している小型動力ポンプは、平成16年7月に配備されたものであり、近年その老朽化は著しく、初動対応においてもかなり不安を抱いている状況にあり、更新整備の必要があるためです。補足説明、主な質問、特になし。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告といたします。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第30号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第30号は、委員長報告のとおり可決されました。 ここで暫時休憩をいたします。再開は11時5分といたします。11時5分から再開いたします。お願いします。                           (午前10時50分)                           (午前11時05分) ○議長(吉田政義君) 休憩を解き会議を再開いたします。 △日程第20 議案第31号 財産の無償貸与について ○議長(吉田政義君) 日程第20、議案第31号「財産の無償貸与について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第31号「財産の無償貸与について」の審査報告をいたします。みどり工業所は、身体障害者等共同作業場として開設され、当初は社会福祉協議会がかかわる中で運営されてきました。しかし、運営していく中で、社会福祉協議会とのかかわりも薄くなり、現在は株式会社I.S.T加美が当施設の維持管理をされています。5名の高齢者の方が仕事をされており、町としても運営の継続を考えています。今は社会福祉協議会に土地、建物ともに無償貸与としていますが、本施設の管理運営責任を明確化するため、株式会社I.S.T加美に無償貸与しようとするものです。議員からの、貸与の相手、株式会社I.S.T加美の今後の見通しはの問いには、高齢者の共同作業所として働く場をつくり、雇用の継続を図っていただきますとの答弁がございました。審査結果、委員会では全員賛成で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第31号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第31号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第21 議案第32号 財産の無償貸与について ○議長(吉田政義君) 日程第21、議案第32号「財産の無償貸与について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第32号「財産の無償貸与について」の審査報告をいたします。旧青年の家、旧悠遊館、野球場、屋内運動場A、テニスコート、ゲートボールコート、キャンプ場、旧アスピア学園校舎、寄宿舎、食堂は、建物は無償貸与、土地は賃貸借契約という形で、3年契約の2年目を富士コンピュータ株式会社が運営しています。しかしながら、運営上の損失の額が大きく、相生学院高等学校の生徒の数も少なくなっていることから、このままでは事業を撤退せざるを得ない状況です。しかし、これら多くの施設を包括的に維持管理をすることにはメリットがあるとの判断から、施設の土地を無償貸与に変更しようとするものです。議員からの、土地の賃借料はの問いに、年間約181万円ですとの答弁が。野球部の生徒も試合ができないくらい少ないと聞いていますが、グラウンド整備には経費がかかります。181万円の土地使用料を無料にしても、運営で赤字が出ている分、1年間でどうにかなるのですかとの問いには、もし令和2年度も赤字額が大きいと、町からの支援があっても今後の方向性を早目に考えないといけないと思っていますとの答弁がありました。審査結果、委員会では賛成多数で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 まず、原案に反対者の討論を許可します。 ◆6番(山口邦政君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 6番、山口君。 ◆6番(山口邦政君) それでは、ただいま提案されております議案第32号「財産の無償貸与について」の反対討論を行います。第32号議案は、旧青年の家、悠遊館、野球場、テニスコート、旧アスピア学園校舎など5万835平方メートルを富士コンピュータ株式会社に年額181万2000円で貸し付けているものを、令和2年度は無償貸与しようとするものです。これらの施設の運営について、赤字幅が大きく、会社側から運営契約を解除したいとの申し入れがあり、双方話し合いの上、無償で貸し付けることにより、令和2年度の1年間の運営を続けていただく合意ができたということです。無償貸与にするのに問題としましては、1年間無償で貸与した後、令和3年度以降についても継続して運営をしていただけるのかという点です。説明によりますと、1年たったそれ以降の運営の確約はしてもらえていないようです。その上、運動場を利用していた傘下の通信制高等学校も、生徒不足のため、同校のほかの部と一緒に運営するために町外の施設に移るという説明も受けました。一連の流れと赤字幅も大きく、無償貸与して赤字を埋めることができない状況からすると、1年後の撤退は予測できます。また、これらの施設が町の管理下にあったときには、町内の学校や認可団体が利用するときには減免措置もありました。現在の事業所が貸与で管理するようになってからは、有償での施設利用となり、運営に苦慮している団体もあります。今後、事業者には無償で貸し、町内の利用者には有料での利用をさすということになりますと、町の住民サービスという観点からも理解できない状況となります。多可町が事業所や団体に貸与しているものの中には、有償も無償も両方の形での貸与があります。赤字を理由に無償にするのであれば、今後ほかの有償貸与している物件も無償を迫られる可能性があります。また、既存の指定管理施設や増加してくる空き家、空き施設の貸与についても、無償を条件とされるケースが多発するおそれがあります。ここは重要な判断ポイントとなってくるというふうに思います。先ほど可決した議案第26号の第4次行財政改革大綱の中には、自主財源の確保、つまり町有財産の貸し付けや売却を積極的に推進すると記されていました。無償貸与することは、行財政改革大綱で目指している方向とは真逆の方向ではないでしょうか。財政状況が厳しさを増す中で、自主財源の確保については重要な課題であることを認識していただきたいと思います。貴重な財源となる町有財産の有効利用については、慎重を期していただきたいと思います。以上のような理由により、議案第32号については反対をいたします。議員各位のご理解とご賛同をお願いして、反対討論といたします。 ○議長(吉田政義君) 次に、原案に賛成者の討論を許可します。 ◆12番(日原茂樹君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 12番、日原君。 ◆12番(日原茂樹君) それでは、議案第32号「財産の無償貸与について」、旧青年の家、旧悠遊館、野球場、屋内運動場A、テニスコート、ゲートボールコート、キャンプ場、旧アスピア学園校舎、寄宿舎、食堂の土地を富士コンピュータ株式会社に無償貸与する件について、賛成の立場で討論いたします。平成29年9月議会で提案、可決され、平成30年4月より富士コンピュータが運用を開始し、同社が運営に携わる相生学院高等学校の活動を応援し、地元への定着を促すことによる多可町の付加価値の向上に期待してのものでしたが、生徒数の激減などにより運営が悪化する中での今回の無償貸与です。この2年間の建物の無償貸与での効果は、平成29年度のかみ高地施設、温水プール、中央公園プール、B&Gプールの指定管理料は4280万円でしたが、令和元年度の指定管理料は、温水プール指定管理料1756万円、中央公園プール指定管理料280万円、八千代B&Gプール指定管理料280万円の合計2316万円で、1964万円減と大幅な指定管理料削減となっています。今回、月額15万1000円、年間181万2000円を無償にしても、1783万円の減額であり、指定管理料を払っていたときは土地の賃貸料すらありませんでした。また、青雲の家等の運営では、大半が老朽化した施設であり、数も多いため、維持管理が非常に大変な中、照明のLED化や食事の質の向上、ロビーを使った展示会やカラオケ大会の開催など、サービスの質の向上や地域との交流など経営努力は尽くされてきました。富士コンピュータとの契約を打ち切り、施設を閉鎖することは簡単ですが、閉鎖しても維持管理にコストが全くなくなるわけではありません。賃貸収入がなくなる上、野球場やテニスコートの整備、青雲の家やその他の施設の維持管理コストがプラスされます。運営をしていないのに維持管理経費はふえるという、町にとっては最悪のパターンとなってしまいます。土地を無償貸与しても運営を継続していただくほうが費用面では大きなメリットがあり、地域のにぎわいや活性化の面でもプラスであると考えます。施設の運営はしていただきながら、町の費用負担がほとんどないという都合のよい状態は、富士コンピュータの多額の持ち出しによって維持されています。土地の無償貸与で181万円の支援を行っても、多額の損失を生んでいる状態に変わりはありません。今回の土地の無償貸与は、1月に契約解除の申し出がある中での判断で、苦渋の策であり、多可町の支援の姿勢を示し、多額の損失を出しながらも運営を継続していただくことが目的であることは十分理解できます。しかし、民間事業者である以上、大きな赤字を出しながら運営を継続するのは大変厳しいと思われます。令和2年度中に富士コンピュータと協議をして、今後の方向性を早急に出すべきです。撤退の意思がある場合は早目の交渉を行い、できるだけ空白期間が少ない形で次の公募をして事業者を決定すべきであると申し添えて、私の賛成討論といたします。議員皆様方のご理解とご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) 次に、原案に反対者の討論を許可いたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 2番、廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 私は、ただいま上程されております議案第32号「財産の無償貸与について」反対の立場から討論いたします。先ほど委員会報告では原案可決との報告をさせていただきましたが、私個人といたしましては疑問も多いことから、反対討論をさせていただきます。この議案は、現在富士コンピュータ株式会社と結んでいる契約内容の変更ですが、現状の旧アスピア学園の跡地を平成25年から、また旧青年の家を初め幾つもの施設を建物は無償貸与、土地は賃貸借契約で平成30年4月より3年間の契約がなされています。そんな中で、業績悪化のため事業を撤退しなければならない事態に陥っているとの事業所からの申し入れに、土地も無償貸与にして維持管理を続けてほしいというのはどうなのでしょうか。契約というものは、最低限守られるべきものです。また、公的機関は模範となるべき姿を示さなければなりません。このような例をつくると、同じような契約のところ、また今後同じような状況になるであろうところも全て認めるということなのでしょうか。会社は返したい旨の話で来られたとか。管理を続けてほしいと町が思うのであれば、もっと明確な説明が必要ではないでしょうか。このような形で委ねるには、よいこととは思いません。このままでは住民に対しても説明もできません。野球部の生徒も減っている中、寮は別のところでとの計画もあるとか。では、寮は閉める施設となるのでしょう。少ない学生での野球場の整備や維持管理は大変です。そのほかの広い敷地の建物及び施設の維持管理もしっかりできるのでしょうか。また、無償貸与の形での契約は1年間との説明がありましたが、この1年で状況はよくなるのでしょうか。土地の賃借料が無料になるのであれば、借りたいと思う地元の団体があるかもしれません。他の施設のように、無償譲渡を含め公募をしてもいいのではないでしょうか。敷地が広過ぎるのであれば、建物部分と運動施設を分けて公募することも1つの考えではないでしょうか。町は基本をしっかり守り、住民にも説明ができる状態で進めるべきではないでしょうか。以上、私の反対討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) ほかに討論はございませんか。 ないようですから、これで討論を終わります。 これから議案第32号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立多数です。 したがって、議案第32号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第22 議案第33号 財産の無償貸与について ○議長(吉田政義君) 日程第22、議案第33号「財産の無償貸与について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第33号「財産の無償貸与について」の審査報告をいたします。旧八千代北小学校は、仮本庁舎として約2年間活用していましたが、現在は空き施設となっています。地域の活性化を図れる活用を進めるため、民間公募をしました。結果、大阪府堺市の株式会社広藤洋行を選定、この施設を無償貸与するものです。議員からの、具体的にどのような利用になりますかとの問いに、もみ殻を燃焼してシリカ素材へと生成します、体育館の床をとってコンクリートの上にじかに機械を置きます、本校舎はストックヤードとして、またいろんな素材と組み合わせる作業に使います、あいている部屋はマイスター工房と共同で使用するスペースにします、なかよしホールは貸し出しもしますとの答弁が。グラウンドやプールも貸与に含まれますかとの問いには、全て貸与しますとの答弁がございました。審査結果、委員会では全員賛成で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第33号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第33号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第23 議案第34号 財産の処分について ○議長(吉田政義君) 日程第23、議案第34号「財産の処分について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。総務文教常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆2番(廣畑幸子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 廣畑さん。 ◆2番(廣畑幸子君) 議案第34号「財産の処分について」の審査報告をいたします。旧みなみ保育所は、平成23年3月31日に閉園いたしました。一時的な利用はあったものの、現在は空き施設となっています。有効活用を図るため、売却に向けて民間事業者を公募、選考の結果、株式会社木原木材店に売却しようとするものです。議員からの、転売禁止の条項は入っていますかの問いに、現在は入っていませんとの答弁が。契約条項に買い戻し特約などをつけるべきではありませんかとの問いには、町としてはどこまでの形にできるのか、また盛り込めるのかはわかりません、しかし村との話し合いのときには5年間の転売禁止要項をつけていました、このことを考慮して検討したいと思いますとの答弁がありました。審査結果、委員会では賛成多数で原案可決すべきものと決しております。以上、報告とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第34号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立多数です。 したがって、議案第34号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第24 議案第35号 多可町高齢者・障害者等活動及び生活支援促進施設指定管理者の指定について ○議長(吉田政義君) 日程第24、議案第35号「多可町高齢者・障害者等活動及び生活支援促進施設指定管理者の指定について」を議題といたします。本案につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第35号「多可町高齢者・障害者等活動及び生活支援促進施設指定管理者の指定について」審査報告をします。議案の概要、多可町高齢者・障害者等活動及び生活支援促進施設は、指定管理が令和2年3月31日で切れるので、令和2年4月1日から3年間、従来の指定管理者の特定非営利活動法人やちよを指定管理者として指定するものです。補足説明、主な質問、特になし。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告とします。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 これから議案第35号を採決します。この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第35号は、委員長報告のとおり可決されました。 △日程第25 議案第36号 多可町ココロン那珂指定管理者の指定について          │       議案第38号 多可町滞在型市民農園施設指定管理者の指定について ○議長(吉田政義君) 日程第25、議案第36号「多可町ココロン那珂指定管理者の指定について」から議案第38号「多可町滞在型市民農園施設指定管理者の指定について」までの3案件を一括議題といたします。本件につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の報告をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、議案第36号「多可町ココロン那珂指定管理者の指定について」審査報告をします。議案の概要、多可町ココロン那珂は、指定管理が令和2年3月31日で切れるので、令和2年4月1日から2年間、従来の指定管理者の株式会社まちの駅・たかを指定管理者として指定するものです。補足説明、主な質問、特になし。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告します。 議案第37号「多可町大和体験交流活性化施設指定管理者の指定について」審査報告をします。議案の概要、多可町大和体験交流活性化施設なごみの里山都は、指定管理が令和2年3月31日で切れるので、令和2年4月1日から1年間従来の指定管理者の大和体験交流協会を指定管理者として指定するものです。補足説明、特になし。主な質問、問い、指定期間を1年としたのはなぜですか。答え、協会から運営の改善案を聞いたところ、体制を見直して運営したいということで、もう一年お願いすることとしました。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告します。 議案第38号「多可町滞在型市民農園施設指定管理者の指定について」審査報告をします。議案の概要、多可町滞在型市民農園施設ブルーメンやまとは、令和2年3月31日で切れるので、令和2年4月1日から1年間、従来の指定管理者の大和体験交流協会を指定管理者として指定するものです。補足説明、特になし。主な説明、問い、運営目標は立てられていますか。答え、ブルーメンやまととは4年後に20年となる、そこまでを見据えた計画を立ててもらうよう指導している。審査結果、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告といたします。 ○議長(吉田政義君) これから委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はありませんか。 討論なしと認めます。 採決につきましては、個別に採決することとし、起立によって行います。 まず、議案第36号「多可町ココロン那珂指定管理者の指定について」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第36号は、委員長の報告のとおり可決されました。 議案第37号「多可町大和体験交流活性化施設指定管理者の指定について」を採決します。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第37号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第38号「多可町滞在型市民農園施設指定管理者の指定について」を採決します。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第38号は、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第26 議案第40号 令和元年度兵庫県多可郡多可町一般会計補正予算(第7号)         │       議案第46号 令和元年度兵庫県多可郡多可町宅地造成事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(吉田政義君) 日程第26、議案第40号「令和元年度兵庫県多可郡多可町一般会計補正予算(第7号)」から議案第46号「令和元年度兵庫県多可郡多可町宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)」までの7案件を一括議題といたします。本案につきましては、予算決算特別委員会に付託し、慎重に審議をいただきました。その結果がお手元に配付のとおり委員長から報告されております。これから事務局に報告書を朗読させます。 ◎議会事務局長(多方初) ( -報告書の朗読をなす- ) ○議長(吉田政義君) お諮りします。本案に対する質疑は、予算決算特別委員会において十分審議されておりますので、この際、委員長に対する質疑は省略することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、委員長に対する質疑は省略することに決定しました。 これから議案第40号から議案第46号までの7案件につきまして、討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 採決につきましては、個別に採決することとし、起立によって行います。 まず、議案第40号「令和元年度兵庫県多可郡多可町一般会計補正予算(第7号)」を採決します。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第40号は、委員長の報告のとおり可決されました。 議案第41号「令和元年度兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計補正予算(第5号)」を採決します。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第41号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第42号「令和元年度兵庫県多可郡多可町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」を採決します。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第42号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第43号「令和元年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計補正予算(第5号)」を採決します。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第43号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第44号「令和元年度兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計補正予算(第5号)」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第44号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第45号「令和元年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計補正予算(第4号)」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第45号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第46号「令和元年度兵庫県多可郡多可町宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第46号は、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第27 議案第3号 令和2年度兵庫県多可郡多可町一般会計予算         │       議案第11号 令和2年度兵庫県多可郡多可町下水道事業特別会計予算 ○議長(吉田政義君) 日程第27、議案第3号「令和2年度兵庫県多可郡多可町一般会計予算」から議案第11号「令和2年度兵庫県多可郡多可町下水道事業特別会計予算」までの9案件を一括議題といたします。本案につきましては、予算決算特別委員会に付託し、慎重に審議をいただきました。その結果がお手元に配付のとおり委員長から報告されております。これから事務局に報告書を朗読させます。 ◎議会事務局長(多方初) ( -報告書の朗読をなす- ) ○議長(吉田政義君) お諮りいたします。本案に対する質疑は、予算決算特別委員会において十分審議されておりますので、この際、委員長に対する質疑は省略することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、委員長に対する質疑は省略することに決定しました。 これから議案第3号から議案第11号までの9案件について、討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 採決につきましては、個別に採決することにし、起立によって行います。 まず、議案第3号「令和2年度兵庫県多可郡多可町一般会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第3号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第4号「令和2年度兵庫県多可郡多可町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第4号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第5号「令和2年度兵庫県多可郡多可町後期高齢者医療特別会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第5号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第6号「令和2年度兵庫県多可郡多可町介護保険特別会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第6号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第7号「令和2年度兵庫県多可郡多可町学校給食事業特別会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第7号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第8号「令和2年度兵庫県多可郡多可町診療所事業特別会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第8号は、委員長の報告のとおり可決されました。 議案第9号「令和2年度兵庫県多可郡多可町宅地造成事業特別会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第9号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第10号「令和2年度兵庫県多可郡多可町水道事業特別会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第10号は、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第11号「令和2年度兵庫県多可郡多可町下水道事業特別会計予算」を採決いたします。本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立全員です。 したがって、議案第11号は、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第28 陳情第1号 播磨内陸医務事業組合立播磨看護専門学校存続に関する陳情について ○議長(吉田政義君) 日程第28、陳情第1号「播磨内陸医務事業組合立播磨看護専門学校存続に関する陳情について」を議題といたします。本陳情につきましては、所管の常任委員長からお手元に配付のとおり審査報告書が提出されております。生活環境常任委員長から審査の説明をお願いいたします。 ◆10番(橋尾哲夫君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 橋尾君。 ◆10番(橋尾哲夫君) では、陳情第1号「播磨内陸医務事業組合立播磨看護専門学校存続に関する陳情について」審査報告をします。陳情の概要、公立の播磨看護専門学校が存続するよう関係機関に働きかけてください。主な質問等は特にございませんでした。そして審査結果、委員会は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告とします。 ○議長(吉田政義君) これから常任委員長の報告に対する質疑を行います。なお、この質疑は審査の経過と結果に対する質疑に限定されます。質疑ございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 討論なしと認めます。 これから陳情第1号を採決いたします。この採決は、起立によって行います。本陳情に対する委員長の報告は採択です。本陳情につきましては、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立多数です。 したがって、陳情第1号は、採択することに決定しました。 △日程第29 発議第1号 播磨看護専門学校の存続を求める決議について ○議長(吉田政義君) 日程第29、発議第1号「播磨看護専門学校の存続を求める決議について」を議題といたします。提出者の説明を求めます。 ◆3番(大山由郎君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 大山君。 ◆3番(大山由郎君) それでは、提出しています決議文を朗読しまして、提案説明とさせていただきます。播磨看護専門学校の存続を求める決議。播磨看護専門学校は、看護師として必要な知識及び技術を教授するとともに、豊かな人間性の涵養に努め、有能な看護師として社会に貢献する人材を育成するため、昭和51年4月に当時の北播磨3市7町、西脇市、小野市、加西市、社町、滝野町、東条町、中町、加美町、八千代町、黒田庄町の市町長で構成する播磨内陸広域行政協議会において、看護婦養成所の設置を決定し、播磨内陸医務事業組合立の看護専門学校として共同設置された施設である。播磨看護専門学校が開校以来、平成30年度までの卒業生は1200人を超え、そのうち北播磨地域に看護師として就職した生徒数は980人であり、全体の80%を超える実績を残している。平成27年3月、小野市と三木市、平成20年3月加入が、組合を脱退したが、脱退後の平成28年度から平成30年度までの卒業生の就職実績は、卒業生90人に対して85%を超える77人が北播磨地域の病院等に看護師として就職しており、播磨看護専門学校が継続してこの地域に貢献していることが理解できる。さらに、播磨看護専門学校の強みである低額な学費で通えることは、生徒やその家族に経済的な安定感を与え、卒業後も地域に通勤が可能となり、安定性と継続性を高めている。また、多くの卒業生が地域に定着している実績は、北播磨地域の医療を支える要になっていることを示しており、播磨看護専門学校が北播磨地域の医療確保と住民福祉の向上のため、公的機関ならではの社会的使命を果たしていることは明らかである。しかしながら、今小野市内への医療系専門学校の誘致問題が発生し、播磨看護専門学校がその渦中に巻き込まれ、存廃をめぐる論争が起こっていることは、多可町議会として看過できない。今後も引き続き北播磨地域の住民が安心して医療を受けられる環境を整備していく上で、最重要課題である看護師の安定的な確保を北播磨地域で推し進めていくため、多可町議会は播磨看護専門学校を存続させることを強く求めるものである。以上、議決する。以上で説明といたします。よろしくお願いします。 ○議長(吉田政義君) 以上で説明は終わりました。これから質疑を行います。質疑はございませんか。 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。討論はございませんか。 まず、原案に反対者の討論を許可いたします。 次に、原案に賛成者の討論を許可いたします。 ◆13番(笹倉政芳君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 13番、笹倉君。 ◆13番(笹倉政芳君) それでは、ただいま議題となっております発議第1号「播磨看護専門学校の存続を求める決議について」賛成の立場から討論させていただきます。看護師の職務は、人命にかかわる仕事であり、重要な役割を担っていただいていることは言うまでもありませんが、近年看護を取り巻く社会環境は急激に変化しております。少子・高齢化の進展、とりわけ2025年には団塊の世代が全て75歳を迎えることになり、今後在宅介護を含め、ますます看護師へのニーズが高まり、特に地方の医療現場では、看護師不足の問題が深刻になっていきます。そうした状況の中、北播磨地域の看護師養成を担う加東市、加西市、西脇市、多可町の3市1町による事務組合立播磨看護専門学校を廃止し、民間の医療系専門学校へ移管する案が突如浮上しました。播磨看護専門学校は、1976年開校以来、1200人以上もの地域で活躍する人材を輩出しています。中でも、卒業生の85%以上が北播磨地域の病院等に看護師として就職しており、まさに地域に密着した学校です。地域の医療確保、住民福祉の向上のために、社会的使命を果たしているのは明らかでございます。また、地元多可高校からも、ことしも福祉の心を育んだ生徒が入学します。必ずやふるさとに貢献してくれると期待しております。よって、今後も北播磨の地域医療を支える人材確保のために、播磨看護専門学校の存続を強く求めるものであります。どうか議員各位におかれましては、ご賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上、討論とさせていただきます。 ○議長(吉田政義君) ほかに討論はありますか。 次に、原案に反対者の討論を許可いたします。 次に、原案に賛成者の討論を許可いたします。 ◆7番(酒井洋子君) 議長。 ○議長(吉田政義君) 7番、酒井さん。 ◆7番(酒井洋子君) 発議第1号、播磨看護専門学校の存続を求める決議案に賛成の立場で発言いたします。小野市への医療系専門学校の誘致問題が持ち上がり、播磨看護専門学校存続が危ぶまれるような事態が起きています。播磨看護専門学校は、数少ない公立の看護学校です。安い授業料であることに加えて、独自の奨学金制度があります。それは、卒業後、北播磨圏域内の公立病院に勤務することで奨学金の返済を免除されるというものです。加えて、この圏域内から通える場所にあることなどで、一旦社会人になって、あるいは家庭を持ってからでも看護職への憧れを追うことができます。また、生徒数が定員割れであったとしても、合格ラインを下げることなく厳しい基準であることや、国家試験の合格率から見ても、優秀な看護人材の育成が確かであることがうかがえます。そして、看護師など医療人材の確保は、多可町にとって大変深刻な問題ですので、公立の看護学校が果たす役割は、今後大きくなっていくのではと考えます。ところで、多可町には公立病院がありません。多可日赤は公的な病院ではありますが、公立病院ではありません。ですので、先ほど述べました学校独自の奨学金制度の返済免除の条件である、卒業後公立病院に勤務するには当たらず、返済免除にならないという理由で、多可町に戻ってくる看護人材が少ないのが現状です。毎年多可町から看護専門学校のために出している負担金に効果があるのかと、播磨看護専門学校存続に対して後ろ向きの考えがあるのも事実です。確かに、多可町の子がダイレクトに多可町に戻って看護の分野で貢献してほしい、それは当然願うことですが、卒業生が例えば西脇市民病院にお勤めになれば、多可町の住民も利用頻度が高いでしょうから、ある意味恩恵は大いにあると言えませんか。それに、看護職を志望したとき、多可町の自宅から通える場所に少ない経済的負担でレベルの高い看護学校を選択肢として持っているということは、北播磨の北の端の多可町にとって大きな価値ではないでしょうか。高齢化が進む中、看護や介護人材の確保という問題にさまざまな工夫が今まで以上に必要になってくるとは思います。例えば、医療系、看護系に進学する人への独自の奨学金制度で多可町に戻って貢献する場合、返済減免などを考えられるかもしれません。もちろん、多可日赤を公的病院と位置づけ、学校独自の奨学金の免除の枠に入れてもらえるよう、引き続き働きかけることは言うまでもなく必要です。多可町だけの看護人材の確保という点で、播磨看護専門学校の有効性を検証する課題はあるとはいえ、その問題と学校存続の問題とは切り離して考えるべきです。繰り返しになりますが、私は北播磨圏域内へレベルの高い看護人材確保をするため、播磨看護専門学校の存在価値を認めています。以上の理由から、私はこの決議案に賛成の意思を表明します。議員の皆さんのご賛同をお願いいたします。 ○議長(吉田政義君) ほかに討論はありませんか。 ないようですから、これで討論を終わります。 これから発議第1号を採決いたします。この採決は、起立によって行います。お諮りします。発議第1号は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。  (賛成者起立) 起立多数です。 したがって、発議第1号は、原案のとおり可決することに決定しました。 △日程第30 議会運営委員会及び常任委員会の閉会中の所管事務調査申出について ○議長(吉田政義君) 日程第30「議会運営委員会及び常任委員会の閉会中の所管事務調査申出について」を議題といたします。議会運営委員会及び各常任委員会の閉会中の所管事務調査について、それぞれの委員長から会議規則第74条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。お諮りします。この各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。 したがって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 以上で本日の日程は全部終了しました。                           (午後0時07分) △議長閉会挨拶  散会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 定例会の初日ごろは、まだまだ寒い日が多くありましたが、この冬は暖冬であったこともあり、河津桜は既に満開を迎え、ソメイヨシノも記録的な早期開花と言われております。ことしの冬は、新型コロナウイルスが世界で猛威を振るい、WHOがパンデミックと宣言、世界の国々でその対策に苦慮されております。兵庫県では、初期段階では例がなかったものの、最近は連日多くの方の感染、発症が報告されております。我が町多可町でも、対策本部を立ち上げ、情報収集、休校園措置、イベント中止、医療、介護施設、こども園、そしてリスクのある方へのマスク配布など、いろいろと対応をいただいております。現在のところ、感染発症者は出ておりませんが、近隣市町などではその例があり、いつ何どき多可町にも発生するやしれません。こうしたことを受け、議会といたしましては、緊急時に職員がその対応業務に専念しやすい環境を整えるため、議員各位のご理解、ご協力をいただき、本定例会では一般質問を取りやめることにいたしました。また、年度末に緊急の事態が生じても、事務事業の次年度へのスムーズな移行が可能となるよう、当初27日に予定しておりました表決を本日に早めました。本日で本定例会の日程は全て終了しましたが、緊急な議決案件が生じ、議会開催が必要となるやしれませんので、会期は当初のとおり3月27日までのままとしております。こうした措置が取り越し苦労となることを望むばかりでございます。 また、議案審査に当たりまして、吉田町長を初め執行部各位の真摯なる対応に深く敬意を表すところでございます。先ほど申しましたとおり、新型コロナウイルスの脅威が叫ばれております。万一のときは、町一丸となって対応願いたいと思います。そして、審議いたしました予算の執行に当たっては、健全な行財政運営に留意しつつ、施策の選択と集中により、住民皆さんが希望を持って、また安心して暮らせるまちの実現に向けて、最大限の努力をいただきますようお願い申し上げるものでございます。 最後になりましたが、どうか議員並びに執行部の皆様におかれましては、この上ともご自愛いただき、住民福祉の向上に向け、今後とも一層のご精励を賜りますようお願い申し上げ、本日の会議を閉じるに当たってのご挨拶とさせていただきます。 ここで、吉田町長から発言を求めておりますので、これを許可します。町長、吉田君。 △町長閉会挨拶  失礼をいたします。3月議会の散会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。この3月議会、非常に多くの議案、それも非常に重要な議案、たくさん審議をお願いをいたしました。それに加えまして、令和2年度の新年度予算、そして令和元年度の補正予算と、非常に多くの審議をお願いをいたしたところではございますが、非常に短い期間に集中して慎重審議ご審議を賜り、全てご裁可を賜りました。改めましてお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。 この3月議会のさなかでございますが、日本を初め全国で、全世界で新型コロナウイルスとの戦いのさなかではございました。多可町のほうでも災害対策本部を立ち上げまして、対策を講じておったわけでございますけれども、何せ相手が見えない、そしていつまで続くかもわからない、そしてどういう形で終わるのかもわからないという暗中模索の状態で対策を講じておったところではございます。そして、もしものときにはしっかりと町民の安全・安心を守れるようにということで、昨日関係する機関にお集まりいただきまして、連携会議をさせていただきました。西脇多可の医師会からは副会長にお越しいただき、それから多可町日赤からは医院長及び実際に患者の対応に当たられる方も、感染症の対応に当たられる方も参加いただきました。そして、経済部分も大変でございますので、商工会もご参加いただき、福祉の部分では社会福祉協議会、そして実際に介護されます各介護福祉施設の代表の方、そして北はりま消防と、これだけの者が集いまして、現在の情報共有をするとともに、もしものときの体制を話し合ったところでございます。特に、日赤におかれましては、この北播磨管内、ご承知のように北播磨総合医療センターと加東市民病院が閉鎖の状態でございます。非常に救急の対応、せっぱ詰まっております。多可町日赤も十分その緊急の外来に対応をいただいておるようでございますし、それに加えまして病院の職員の方々がもし発症すると、また新たな閉鎖になってしまいますので、その部分の注意も十分していただいていることを、きのう報告をいただきました。そして、商工のほうでございますけども、国のほうがいろんな施策を散発的ではございますが、いろいろと政策を立てております。それが住民の方々及び企業の方々にどの程度届いておるのかなというのが非常に不安であったわけですけども、商工会のほうはしっかりその全ての国のメニューについて消化をしておりまして、皆様と事業者の方にそれぞれ手元に届くような段取りをしてくれております。学校を子供が休むための特別休暇の手当の8330円等についても、しっかり受け付けをしてくれております。そういう意味では、報告を聞いて1つ安心をさせていただいたところではございます。しかし、突発的な事案につきましては、何があるかわかりませんので、きのうの会議を中心に、今後ともしっかり連携をとって、もしものときの住民の方の安全・安心のためのセーフティーネット、そしてきのう参加していただいた皆様方と我々とを含めて、それぞれたて糸、よこ糸となって、網の目を小さくしてそのセーフティーネットの効果を上げたいというふうに思っておるところでございます。 このような中におきまして、3月議会、議員の皆様方の温かいご厚情とご見識によりまして、短い期間で集中して審議をいただきましたことを改めてお礼を申し上げたいと思います。このご厚意に応えますように、このご配慮に応えますように、万難を排してコロナウイルスの対策に町を挙げて対策をしてまいりたいというふうに思っております。皆様方のこの3月議会におけますご厚情に感謝を申し上げまして、散会に当たりましてのご挨拶にさせていただきたいと思います。3月議会、どうもありがとうございました。 △閉会 ○議長(吉田政義君) 以上で本日の会議を閉じることといたします。                           (午後0時15分)地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。      令和  年  月  日                多可町議会議長   吉 田 政 義                会議録署名議員   大 山 由 郎                会議録署名議員   門 脇 敎 蔵...