猪名川町議会 > 2019-08-29 >
令和元年生活建設常任委員会( 8月29日)

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  1. 猪名川町議会 2019-08-29
    令和元年生活建設常任委員会( 8月29日)


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    令和元年生活建設常任委員会( 8月29日)                  生活建設常任委員会                            令和元年8月29日午前10時00分                                  本庁舎3階委員会室 〇会議に付した事件 1 付託議案審査  議案第42号 令和元年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中         第1条(歳入歳出予算の補正)のうち関係部分  議案第43号 令和元年度猪名川町介護保険特別会計補正予算(第1号)  議案第47号 猪名川町印鑑条例の一部改正について  議案第48号 猪名川町保育所条例及び猪名川町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正につ         いて  議案第49号 猪名川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準         を定める条例の一部改正について  議案第51号 猪名川町消防団条例の一部改正について  議案第50号 猪名川町水道事業給水条例の一部改正について  議案第40号 平成30年度猪名川町水道事業会計決算の認定について  議案第41号 平成30年度猪名川町下水道事業会計決算の認定について
    〇出席委員  委 員 長   加 藤 郁 子  副委員長    宮 東 豊 一  委    員  池 上 哲 男      委    員  久 保 宗 一  委    員  阪 本 ひろ子      委    員  下 神 實千代  委    員  中 島 孝 雄      委    員  福 井 澄 榮  議    長  肥 爪 勝 幸 〇欠席委員  な  し 〇説明のため委員会に出席した者  町長       福 田 長 治      副町長       宮 脇   修  企画財政課長   和 泉 輝 夫      企画財政課主幹   橋 本 典 幸  生活部長     中 元   進      住民保険課長    森   昌 弘  住民保険課主幹  石 部 広 人      健康づくり室長保健センター所長                                  樋 口 嘉 世  健康づくり室主幹 中 薗   愛      福祉課長      井ノ上 利 昭  福祉課主幹    大 西   崇      福祉課主幹     福 田   潤  福祉課主幹    中 西 智 美      こども課長     平 尾 麻 子  こども課主幹   田 中 政 寿      保育園長      土 谷 千 晶  まちづくり部長  佐々木 規 文      上下水道課長    倉   成 功  上下水道課主幹  河 井 宏 明      消防長       奥 田   貢  消防本部課長   向 井 文 雄      消防署長      金 村 諭 司  消防本部主幹   上 田 充 宏 〇職務のため委員会に出席した事務局職員  事務局長     岩 谷 智賀子      主幹        今 中 一 郎  主査       池 田 知 史                 午前10時00分 開会 ○加藤委員長  おはようございます。  会議に入るに先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。  議員各位、町長初め執行者の皆様には、公務ご多忙の中、生活建設常任委員会にご出席いただきましてありがとうございます。  本日は、第395回定例会において付託されました補正予算、上下水道決算などの審議をお願いいたします。  審査するにあたりましては、議員各位には慎重なる審査をお願いいたしますとともに、執行者の皆様には、質疑に対しまして簡潔明瞭なるお答えをお願いし、開会のあいさつとさせていただきます。  それでは、よろしくお願いします。 ○福田町長  おはようございます。  本日は、生活建設常任委員会を開催をしていただきまして大変ありがとうございます。きょうは少し内容が多くあるわけでありますけども、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。  まず、ことし、猪名川町の子どもたち、大変たくさんの活躍をしてくれました。まず1つは、猪名川レスリングクラブの子どもがブルガリアで優勝、また3位ということでなりまして、またアジア大会で優勝するというふうな、本当に頑張っていただきました。  また、もう一つは、猪名川ヤンキースが小学生の甲子園大会ということで、県の代表として東京でありましたけども、ベスト8までいったということで、本当にすごい活躍をしてくれました。  また、もう一つは、猪名川中学でありますけども、これも科学の甲子園ジュニア全国大会ということで、数学の、また理科の甲子園という名目でありますけども、この3人が県で優勝したということで、また12月に全国大会に行くということで、猪名川町の小学生、中学生の子どもたちが本当に頑張ってもらってます。本当にうれしいことでありますし、また我々も本当に応援していこうと思っておりますんで、どうかこれからもよろしくお願い申し上げたいと思います。  きょうは一日、どうぞよろしくお願いいたします。 ○加藤委員長  ただいまから生活建設常任委員会を開会いたします。  本日の議事日程は、お手元にお配りしている日程表のとおりです。  それでは、議案第40号、議案第41号、議案第42号のうち、本委員会に付託されました部分、議案第43号、議案第47号、議案第48号、議案第49号、議案第50号、議案第51号、以上9議案を一括して議題とします。  初めに、議案第42号 令和元年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち、関係部分を審査いたします。  説明を求めます。 ○宮脇副町長  改めまして、おはようございます。  それでは、ただいま議題となりました議案第42号 令和元年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)の全体の概要について説明を申し上げます。  議案書1ページをお開きいただきたいと思います。議案書にありますように、歳入歳出にそれぞれ2億1,935万6,000円を追加いたしまして、予算の総額を105億3,095万7,000円とするものでございます。  次に、2ページ、3ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。主なものとしまして、10款地方特例交付金、補正額3,691万6,000円、本年10月から幼児教育・保育の無償化に係ります町負担額が子ども・子育て支援臨時交付金として措置されるものでございます。  13款分担金及び負担金、14款使用料及び手数料は、それぞれ児童福祉施設負担金町立保育園保育料の無償化に伴う減額でございます。  15款国庫支出金、補正額7,674万6,000円は、幼児教育・保育の無償化に伴う国庫負担金及び事務費補助金の増額などでございます。  続きまして、16款県支出金、補正額2,886万8,000円は、幼児教育・保育の無償化による県負担金の増額などでございます。  次に、20款繰越金、補正額9,593万9,000円は、平成30年度決算譲与金の一部を予算化するものでございます。  続きまして、4ページ、5ページをお開きください。歳出でございます。主なものといたしましては、2款総務費、補正額1億3,000万円は、平成30年度一般会計決算の実質収支2億5,765万7,000円の2分の1以上を財政調整基金に積み立てるための1億2,900万円などを予算化するものでございます。  3款民生費、補正額9,124万8,000円は、幼児教育・保育の無償化による施設型給付費等事業費の増額などでございます。  続きまして、9款教育費、補正額297万5,000円の減額は、幼児教育・保育の無償化に伴う私立幼稚園就園奨励費補助金の減額などでございます。  以上が今回の補正予算の概要となります。  続きまして、詳細の説明につきましては生活部長と交代し、説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○中元生活部長  それでは、生活部所管につきまして、歳入歳出あわせてご説明を申し上げます。  事項別明細書14、15ページをお願いいたします。歳入でございます。13款2項1目民生費負担金、補正額、減額の1,972万円で、説明欄、児童福祉施設負担金でございます。これは、令和元年10月より3歳から5歳児及びゼロ歳から2歳児の非課税世帯を対象に実施されます幼児教育・保育無償化に伴い、当初予算に計上しておりました猪名川保育園、星児園七夕に係る3歳から5歳児の保育料を、実績をもとに10月以降の6カ月分を減額補正するものでございます。今回、補正予算歳入に計上されておりますこども課分は、全て幼児教育・保育無償化に伴うものでございます。また、今回、無償化に伴い財源組み替えなどを行っておりますが、これは地方特例交付金や国県補助金により充当させており、一般財源への影響はございません。  次に、15款1項1目民生費国庫負担金、補正額6,070万4,000円で、2節児童福祉費負担金、説明欄、施設型給付費等負担金、減額の1億99万6,000円でございます。これは、認定こども園や保育所に対する施設型給付費に対する国庫負担金として当初予算に計上しておりましたが、今回の無償化に伴い、国において新たな交付体系に再編されたことにより、下段の負担金に組み替えるものでございます。次に、子どものための教育・保育給付費負担金、補正額1億5,497万5,000円で、先ほど説明いたしました施設型給付費負担金から、新たな名称で組み替えた認定こども園や保育所に対する施設型給付に対する負担金でございます。組み替えではございますが、補正額が5,397万9,000円の増額となっております。これは、無償化に伴い歳出において施設型給付の対象支払いが増加した影響によるものでございます。国の負担率は2分の1、県4分の1の随伴でございます。次に、子育てのための施設等利用給付費負担金、補正額497万5,000円でございます。これは、新制度未移行施設や認可外保育施設、一時預かり等に対しての負担金でございます。国の負担率は2分の1、県4分の1の随伴でございます。次に、3節身体障害者福祉費負担金、説明欄、自立支援給付費負担金、補正額175万円でございます。これは、歳出において身体障害児補装具交付等事業費が増額するため、歳入においても増額補正するものでございます。こちらにつきましても、国の負担率2分の1、県4分の1の随伴でございます。  次に、2項2目民生費国庫補助金、補正額1,680万7,000円でございます。1節社会福祉費補助金、説明欄、障害者自立支援給付審査支払等システム事業補助金66万3,000円は、報酬改定や就学前障がい児の発達支援無償化に伴うシステム改修に対する補助金でございます。次に、2節児童福祉費補助金、説明欄、子ども・子育て支援補助金5万4,000円は、新制度未移行の私立幼稚園の副食費免除者に対する補足給付に対する補助金でございます。国の負担率は3分の1、県3分の1の随伴でございます。次の幼児教育・保育無償化実施円滑化事業補助金630万9,000円でございます。これは、無償化実施にあたり、その事務経費に対して交付されるものでございます。次の幼児教育・保育無償化システム改修等事業補助金978万1,000円は、無償化に係る電算システム改修に対する補助金でございます。  次に、3目衛生費国庫補助金、補正額38万7,000円でございます。説明欄、特定感染症検査等事業補助金で、これは成人の風疹抗体検査予防接種履歴を電子データで管理するためのシステム改修や、風疹抗体検査費用に対する補助金でございます。国の補助金は2分の1でございます。  次に、5目教育費国庫補助金、補正額、減額の115万2,000円でございます。説明欄、私立幼稚園就園奨励費補助金で、無償化に伴い制度が9月末で廃止されることから減額補正するものでございます。  16、17ページをお願いいたします。16款1項1目民生費県負担金、補正額2,799万3,000円でございます。2節児童福祉費負担金、3節身体障害者福祉費負担金とも、国庫で説明いたしましたそれぞれの県随伴分の負担金でございます。  次に、2項2目民生費県補助金、補正額5万4,000円につきましても、国庫で説明いたしました県随伴分の補助金でございます。  次に、3目衛生費県補助金、補正額7万1,000円でございます。説明欄、予防接種再接種助成事業補助金で、これは骨髄移植手術などの医療行為に伴い、これまでの定期予防接種の効果が十分に期待できないと医師に診断された場合において、予防接種の再接種費用の助成に対する補助金でございます。  次に、21款4項4目雑入、補正額528万1,000円でございます。説明欄、介護保険特別会計返還金341万6,000円は、介護特会の前年度の精算金でございます。次の防災と福祉の連携促進モデル事業市町交付金20万円は、高齢者や障がい者など、避難時に特別な支援を要する災害時要支援者に対する支援体制を構築するため、ケアマネジャー相談支援専門員が地域とともに個別支援計画を作成することを目指し、今年度、モデル事業として実施する経費が交付されるものでございます。次に、保育園利用者給食負担金159万円と保育園利用者行事等負担金7万5,000円は、無償化とならない実費徴収分でございます。  次に、歳出でございます。18、19ページをお開き願います。3款1項1目社会福祉総務費、補正額20万円で、これは歳入でご説明をいたしましたが、防災と福祉の連携促進モデル事業の経費でございます。主なものは、説明欄、8節報償費8万9,000円で、報償金3万5,000円は個別支援計画作成報償金でございます。また、講師謝金5万4,000円は、地域においての研修会実施に伴う講師謝金でございます。また、11節需用費7万1,000円は、研修資料代となっております。  次に、2目老人福祉費、補正額61万円は、令和元年10月の介護報酬改定に伴うシステム改修経費の2分の1を介護特会に繰り出すものでございます。  次に、4目心身障害者福祉費、補正額87万円で、説明欄、心身障害者(児)福祉費、20節扶助費、自動車運転免許取得改造助成金10万円でございます。当初予算では年間1件の申請見込みをしておりましたが、1件の助成金を交付し、さらに新たな申請相談があったため、1件分を増額補正するものでございます。次の心身障害者(児)支援事業費、13節委託料、電算処理委託料で、補正額77万円でございます。これは歳入でもご説明をいたしましたが、10月からの報酬改定や就学前障がい児の発達支援無償化に伴うシステム改修経費でございます。  次に、5目社会福祉施設費、補正額129万6,000円で、説明欄15節工事請負費でございます。これは、当初予算において社会福祉会館の外壁露筋部修繕工事を予定をいたしておりましたが、年度当初に雨漏り修繕を緊急実施したため、今回補正を行い、予定どおり外壁露筋部修繕工事を行うものでございます。  20ページ、21ページをお開き願います。2項1目児童福祉総務費、補正額481万8,000円で、説明欄、訓練施設通園援助費、14節使用料及び賃借料21万2,000円でございます。これは、現在、川西さくら園の通園はバス送迎で支援をいたしておりますが、バス送迎が利用できず、介護タクシーでないと通園できない児があるため、その介護タクシー使用料を補正するものでございます。次の乳幼児等医療助成費、23節償還金、利子及び割引料110万6,000円は、前年度の精算でございます。次の身体障害児補装具交付等事業費、20節扶助費350万円は、当初見込んでおりました交付事業が大幅に伸びたため増額補正するものでございます。  次に、3目保育所費、補正額8,345万4,000円でございます。説明欄、施設型給付等事業費で、ここでは10月からの幼児教育無償化に伴い、予算の組み替え、新たな予算要求項目がございます。初めに、7節賃金161万6,000円で、これは無償化に伴い煩雑する事務対応のため臨時職員2名を雇用するものでございます。財源につきましては、歳入でご説明いたしました幼児教育・保育無償化実施円滑化事業補助金を充当するものでございます。11節需用費37万6,000円と12節役務費16万8,000円は、無償化に伴う事務経費でございます。13節委託料、電算処理委託料896万4,000円は、幼児教育無償化に伴うシステム改修委託料でございます。こちらにつきましても、幼児教育・保育無償化システム改修等事業費補助金が充当するものでございます。次に、管外保育委託料、減額の3,344万3,000円は、10月からの無償化に伴い施設型給付等負担金に組み替えられることから、9月末までの執行見込みを残し、減額補正するものでございます。18節備品購入費162万円でございます。これは、無償化に伴い煩雑となる事務処理に対応するため、書類整理ロッカー業務用パソコンなどを購入するものでございます。こちらにつきましても、国庫財源が充当されます。19節負担金、補助及び交付金、施設型給付等負担金9,404万円でございます。当初予算では2億3,552万5,000円の予算がございましたが、13節で説明したとおり、9月までの管外保育委託料で払っていたものを10月からはこの科目での組み替えとなります。次、施設等利用費補助金995万1,000円でございます。これは、新制度未移行施設や認可外保育施設、一時預かり施設に対し支出する施設利用費補助金でございます。20節扶助費、副食費補足給付費16万2,000円でございます。これは、未移行の私立幼稚園の副食費免除者に対する補足給付に対する補助金でございます。  次に、4款1項2目予防費、補正額108万3,000円で、説明欄、感染症対策事業費でございます。12節役務費60万円は、昭和37年4月2日から54年4月1日までに出生した男性の風疹抗体検査、予防接種に伴う国保連合会への審査支払い手数料でございます。対象者は3,731人ございまして、抗体検査を1,500件、予防接種を500件見込んでおります。13節委託料32万4,000円でございます。22、23ページをお願いいたします。電算処理委託料で、これは成人風疹抗体検査及び予防接種履歴を管理するシステム改修費用でございます。20節扶助費ワクチン接種助成費15万9,000円でございます。これは歳入でもご説明をいたしましたが、骨髄移植手術などの医療行為に伴い、これまでの定期予防接種の効果が十分に期待できないと医師に判断された場合において、予防接種の再接種に対し助成をするものでございます。現在、本町においては対象者はございませんが、兵庫県制度に伴い予算化するものでございます。  次に、9款4項1目幼稚園費、補正額、減額の297万5,000円で、19節負担金、補助及び交付金、説明欄、幼稚園管理事務費、こども課分で、これは私立幼稚園就園奨励費補助金、減額の347万9,000円でございます。これは歳入でもご説明をいたしましたが、無償化に伴い9月末で制度が廃止されることに伴い、減額補正するものでございます。  以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議願います。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○池上委員  これ、消費税を、私から言うと人質にとったようなもんで、これを認めなさいと言われたら、消費税を認めなさいというふうなことかなというふうに思うんです。今の経済状況からどうなるかわからない、消費税が上がらなければこれはなしという人質のようなものだと思います。  中身につきましてですけども、この対象が3歳から5歳となっていますが、保育はゼロ歳からやってるわけなんですが、その辺の国の考え方っていうのは説明を受けてるんでしょうか。どういう理念のもとに3歳からにしてるのか、その辺、聞かせてください。  保育料につきましては、所得に応じた減免、非課税の世帯などは免除されてます。2子からこういう世帯においては消費税の負担はあっても、この減免の恩恵はないという形になるんですね。保育所での減免費用の約半分は年収640万以上の世帯、幼稚園では費用の4割近くが年収680万円以上の世帯に向けられると政府も述べておりますが、この恩恵を受けられない世帯というのが出る可能性もあるんですが、猪名川町としてはどうなんでしょうか。 ○平尾こども課長  1つ目のご質問につきまして、理念ということですが、今回、無償化につきましては、幼児教育・保育の重要性、必要性を鑑み、そのことから無償にするということで国のほうは提示されております。  あと、済みません、失礼しました。2つ目のご質問ですが、今回、無償化の恩恵を受けれてない方がいらっしゃるということですが、済みません、今回の無償化につきましては、保護者の経済的負担を軽減するということで、十分に恩恵は受けれていると考えております。また、給食費等につきましても、低所得層や3歳児については減免の措置もとられているということで、十分な恩恵を受けられているのではないかと考えております。  以上でございます。 ○池上委員  きょう最初の質問、まあまあ、政府の考えですから、それ町の考えということではないんで、それはまあこれで、国はそういう考えやということで置いておきたいと思います。  ただ、その恩恵という点におきましては、低所得者の世帯で、既にもう制度の恩恵を受けてられる方もあるわけですかね、減免、免除と。そういう人たちは、新たなこの制度に対する恩恵というのは関係ないという考えになるんじゃないかなと思うんですけど、その辺ちょっと違いますかね。 ○田中こども課主幹  済みません、ゼロ歳から2歳までについても住民税非課税世帯の子どもたちは無償化の対象になります。そして、通園とか送迎費とか食糧費と行事費などについては、年収360万未満の世帯の子どもたちとか第3子以降の子どもたちについては、副食費、おかず等の費用が免除されます。それで十分恩恵は受けれておると思います。 ○池上委員  もう既に減免、免除を受けておられる部分もあるんじゃないかなと思うんです、今の制度の中で。それで今回の無償化に基づいて、同じところは、同じような部分については恩恵を受けない計算になるんじゃないかと思うんです。まあ、ちょっとよくわからないんで、もうちょっとわかりやすく教えていただければなと思います。  それで、今後、幼稚園も無償化ですが、保育料も無償化ということになってきますと、幼稚園から保育所に流れてくるんじゃないかなという懸念、懸念じゃないな、そういう思いがします。そういった状況について認識をなされているのか、それに対する対応策っていうのはあるのか、それでもう一つは、私立には国の補助が出るんですけど、公立には補助が出ないということになりますと、現在の星児園等でも受けてますけれど、そういうところも含めて保育所になだれ込んできたときに、町負担、非常に大変になるんじゃないかなというふうに思いますが、その辺、考え方、見込み、お願いします。 ○平尾こども課長  済みません、今回ちょっと待機児童のことをご心配されてるのかと思います。猪名川町については全体の定員があるんですけど、そのうちの4割近くを他市の受け入れ児童という形になってますんで、定員自体には十分余裕がある形です。もちろん猪名川町の子どもたちを優先的に入れる中で、他市が必要とされていれば受けるような形にさせていただきたいと思います。  あと、ちょっと心配なのが3歳児保育の部分なんですけど、こちらについては、今、定員で持ってるよりちょっと多目の募集が、今から10月から募集かけるんですけど、応募等があるのかなとも思っておりますが、この分につきましても今、町内に4園ありますが、その中で話し合いを何回かさせていただいてまして、弾力的な受け入れというのを、ずっと継続的にそういう定員より120%というような枠があるんですけど、そういう受け入れは何年間もできはしませんが、状況に応じたそういう弾力的な受け入れであったり、あと、それ以上に応募がある場合は、また新たなクラスっていうのを1つ設けていただくようなお話も私立幼稚園とはしておりますので、その辺は何とかこれまでの待機児童ゼロの部分を維持したいと考えております。  あと済みません、公立の国の補助についてはございませんが、補助として私立でしたら国2分の1、また県4分の1という形で補助がおりてきて、それを各私立園のほうにお支払いしていくという形になります。公立につきましては、10分の10のこちらの運営費で賄っていくような形になります。  以上です。 ○中元生活部長  ちょっと同じような回答になるかもわかりませんが、委員のおっしゃいました10月から幼児教育が無償化になるからというて、公立保育園等から保育所に人数が増えてくるんじゃないのかというご心配をいただいているわけですが、そもそも論でございますが、保育所に関しては、あくまでも保育が欠ける、そういった方をお預かりするのが公立の保育園であったり認定こども園みたいなところになるんですけど、ですので、そもそも無償化になるから公立幼稚園行ってる子が保育園に増えるんじゃないのかというのは、その考え方はちょっと違うのかなというふうに思っております。
     それと、先ほどの答弁にもなるんですが、私立の保育園とか認定こども園というのは、その運営構成については財源が国2分の1、県4分の1の随伴がございますが、公立の幼稚園、保育園については、そういった補助金ございません。それは地方交付税の中において算定されておりますので、一般財源で全て運営していくというふうなことになっております。  以上でございます。 ○池上委員  ちょっとしつこくて済みません。最後の保育に流れることはないだろうということなんですが、10月からということで、保育園に入れないというか、結構厳しい状況、いっつも年度初めはいっぱいいっぱいの状況で今回も来てると思うんです。そういった中で、幼稚園のほうに行ってるご家庭が保育所、無料やったらということで働きに行こうかなということになりはしないかなと。働けると、保育所預けられるということになって働きに行くと、今度はこっちに権利というか、資格を有するわけですね。そういったことも起こるんじゃないかなというふうに思います。その辺、先ほどの課長の答弁で近隣と調整ということがありますので、そこを十分にこれ調整できるものなのか、いや、猪名川町は優先ですから、これは守ってくださいと言えるのかどうなのか、今までのいろんなおつき合いもあるでしょうから、その辺が確実に進めていただきたい、それをお願いするしかないんですけども。  以上です。 ○加藤委員長  答弁。 ○池上委員  あっ、もう。 ○加藤委員長  もういい。  ほかにありませんか。 ○阪本委員  まず、15ページの子ども・子育て支援補助金ということで、私立の副食費の免除者が全体の私立幼稚園に行かれているお子さんの何名中の何名でいらっしゃったかということと、それから、17ページの防災と福祉の連携促進モデル事業ということで、次のページの社会福祉事務費になるんですね、これは。なんですけど、具体的な内容を、どのようなことをモデル事業としてされたのかということをお伺いいたします。  それと、21ページの感染症対策事業ということで、風疹の抗体検査の検査が1,500名で予防注射が500件見込みということでしたが、もう既にお手紙等は出されているとお聞きしたんですけれども、予防接種のほうは既になされているのか、されていたら実際に何名、今されているかということをちょっとお尋ねいたします。 ○平尾こども課長  今回の子ども・子育て支援補助金で5万4,000円という形で載っていますが、こちらのほうにつきましては、子ども・子育て新制度に未移行の園児の分だけになります。大体、未移行で通っておられるのが41名いらっしゃる中の6名分を予算化させていただいております。  町全体で申し上げましたら、1号、2号認定、今、470人程度いらっしゃるんですが、大体その中の70人ですね、パーセントでいいましたら大体15%程度がこの減免の対象になってくると計算しております。  以上でございます。 ○福田福祉課主幹  それでは、防災のモデル事業概要についてご説明のほうをさせていただきたいと思います。  まず、この事業につきましては、避難行動要支援者支援制度におきまして、最終的な目的である個別支援計画の作成または、その後の防災訓練または避難訓練という形の中での避難支援制度が設けられております。  そういった状況の中で、兵庫県のほうがモデル事業という形でいち早く、1つの団体であったとしても、そういった訓練のほうを実施していただくというようなこともありまして、ケアマネジャーを抱えておられます自治会のほうを選定させていただいた中で、その自治会が最終目標であります避難訓練、避難行動、そういったことを実施していくということのモデル事業という形で、兵庫県が全額補助という形で推進していく事業であります。  以上であります。 ○樋口健康づくり室長保健センター所長  風疹の追加的対策のことについてお答えいたします。  今年度の4月の23日に対象者3,731名に無料クーポン券を発送いたしました。7月末時点で抗体検査を受けられた方が240件、そのうち予防接種を接種された方は42件という報告を受けております。  以上でございます。 ○加藤委員長  大丈夫ですか。 ○阪本委員  はい。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○福井委員  先ほどから無償化ってなってますが、町内の人数ですね、何人中何人がそういう無償化の対象になるのか。  それから、私立幼稚園、星児園ですね、何名中何名が対象になるのか。 ○平尾こども課長  今回、町内での無償化の対象になりますのは、大体670人程度と考えております。  星児園ですか、星児園、済みません、ちょっと今データを持ち合わせていないんですが、猪名川保育園で65名程度になりますので、大体同じぐらいの同等の数になると思っております。よろしいでしょうか。 ○池上委員  済みません、ちょっと先ほどの保育所への移行がと思われるんですけど、保育料、高いですから、それが無料となったらやっぱり魅力ですよね。そうなったときに、120%までというお話でしたが、現在何%ぐらいなんですか。  それと、応募が10月以降、働き始めました、保育園に入れてくださいって言った場合に、緊急に保育士の手当、あるいは保育スペース、どう猪名川町立保育園、可能なのかどうなのか、その辺どうでしょうか。 ○平尾こども課長  済みません、猪名川保育園のほうでいいましたら定員が90名で、弾力化により108名までの受け入れが可能になっております。現在100名程度ということになっております。ちょっと全体ではすぐに数字が出ない、申しわけございません。  あと、途中からの入所の部分ですね、この分について、あいてる、あいてないという形になるんですけど、あいてない場合でも一時預かりとかいう形でしのいでいただくことであったり、一旦1号認定でどこかに入っていただく中で午後から一時預かりというような形で受けていただくとか、いろんな選択肢といいますか、3歳から5歳が保育が必要で2号認定になるんですけど、そちらだけの選択肢ではなくて、1号認定を受けながら午後から預かり保育を受けて働かれるというお母さんもいらっしゃると思いますし、そういう形でご案内、できないことはできない、受け入れられない場合もありますが、それに対して何か解決策はないかご案内のほうは一緒に考えていきたいと思っております。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第42号の質疑は終結します。  担当職員の入れ替えをお願いします。  次に、議案第43号 令和元年度猪名川町介護保険特別会計補正予算(第1号)を審査いたします。  説明を求めます。 ○井ノ上福祉課長  それでは、介護保険特別会計の補正予算(第1号)について、事項別明細書に基づき説明をさせていただきます。  12ページ、13ページをお開きお願いします。初めに、歳入でございますが、3款2項4目介護保険事業補助金、1節介護保険事業補助金、説明欄、介護保険システム改修事業補助金61万円の増額は、10月に予定されている介護報酬改定に伴うシステム改修に係る補助金で、経費の2分の1を受けるものでございます。  次に、4款1項1目介護給付費交付金、2節過年度分、説明欄、介護給付費交付金567万5,000円の増額は、前年度の介護給付費交付金の精算によりまして、社会保険診療報酬支払基金の負担金について追加交付されるものでございます。  次に、8款1項4目その他一般会計繰入金、1節事務費繰入金61万円の増額は、こちらも10月に予定されております介護報酬の改定に伴うシステム改修に係る補助金を除いた経費を一般会計から受けるものとなっております。  次に、9款1項1目繰越金、1節繰越金、説明欄、繰越金の678万5,000円の増額は、平成30年度からの繰越金につきまして、財源充当のため一部を計上するものでございます。  続きまして、14ページ、15ページをお願いします。歳出でございます。1款1項1目一般管理費、13節委託料122万円の増額で、歳入でも説明しましたが、10月に予定されております介護報酬改定に伴うシステム改修費に係る経費となってございます。  最後になりますが、6款1項2目償還金、23節償還金、利子及び割引料、補正額1,246万円は、前年度の介護保険事業の精算に伴う返納金として所要額を増額補正するものでございます。  以上で介護保険特別会計の補正予算(第1号)についての説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第43号の質疑は終結いたします。  担当職員の入れ替えをお願いします。  次に、議案第47号 猪名川町印鑑条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○森住民保険課長  それでは、議案第47号の猪名川町印鑑条例の一部改正についてご説明をさせていただきます。  今回の改正の背景といたしまして、住民基本台帳施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年の11月5日に施行されます。この政令改正は、社会において旧氏を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧氏を使用しやすくなるよう、閣議決定等を踏まえ行われたものでございます。  これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来使用してきた氏を印鑑登録等可能とすることにより、契約などさまざまな場面での活用や各種証明として使われるものと考えております。  また、今回、国の印鑑登録証明事務処理要領では、印鑑登録申請書に男女の別を記載が必要と現在もなっておりますが、市町村の判断で男女の別を記載しない取り扱いとしてよいとなっておりまして、現代社会では性同一障がいなど、性にかかわる関係が大きくさま変わりしてきておりまして、本町におきましても今回条例を改正すると同時に、男女の別を記載しないように改正しようと考えております。  それでは、3ページのほうをお願いいたします。猪名川町の印鑑条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表にてご説明をさせていただきます。表の左側が改正条文で、右側が現行条文でございます。主立った部分について説明をさせていただきます。  まず、第6条(登録申請の不受理)の1項1号、現行条文では氏名、氏、名、もしくは通称の大きく4つのパターンで表していないものは受理することができないとなっておりますが、改正条文では下線部分の前半の2行になりますが、先ほどの4パターンに旧氏を追加しようとするものでございます。  続きまして、4ページをお願いいたします。3ページからの続きになりますが、右側、現行条文の第7条(印鑑登録原票)1項3号では「氏名(外国人住民にかかる住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び通称)」となっておりますが、左側の改正条文では第3号の下線部の前半部分になりますけども、先ほどと同じく、新たに旧氏を含めて登録することができるように追加するものでございます。  続きまして、同じ第7条1項5号、現行条文では男女の別についても登録することとなっておりますが、改正条文では、初めに少し説明をさせていただきましたが、現代社会において性にかかわる環境が大きくさま変わりしましたので、今回条例を改正すると同時に男女の別を記載しないように削除しようとするものでございます。  また、同じ第7条の2項の改正条文につきましては、「前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製する」と新たに追加するものでございます。  続きまして、少し戻りますが、1ページのほうをお願いいたします。一番下でございますが、附則でございますが、住民基本台帳の施行令等の一部を改正する政令の施行に合わせまして、令和元年11月5日から施行することとしております。  以上、簡単ではございますが、猪名川町の印鑑条例の一部改正につきましての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第47号の質疑は終結といたします。  担当職員の入れ替えをお願いします。  次に、議案第48号 猪名川町保育所条例及び猪名川町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○平尾こども課長  失礼いたします。それでは、議案第48号 猪名川町保育所条例及び猪名川町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正についてご説明をいたします。  本改正は、10月1日からの幼児教育・保育の無償化で子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴い、文言整理を行うものでございます。  3ページの猪名川町保育所条例の新旧対照表をご覧ください。本条例は、町立保育所である猪名川保育園に係る条例でございます。第2条第2項中の現行条文下線部の「支給認定保護者」を、改正条文下線部の「教育・保育給付認定保護者」に改めております。従来は、支給認定イコール教育・保育給付認定でございましたが、無償化の実施に伴い、認可外保育施設等も新たに施設等利用給付として支給認定の対象となったため、文言整理が必要となりました。  また、4ページの教育委員会所管の猪名川町立幼稚園保育料徴収条例につきましても同様の考えから、文言整理をいたしました。  猪名川町保育所条例及び猪名川町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正の説明は以上でございます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第48号の質疑は終結いたします。  次に、議案第49号 猪名川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○平尾こども課長  失礼いたします。それでは、続きまして、議案第49号 猪名川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてをご説明をさせていただきます。  この改正につきましても、10月1日からの幼児教育・保育の無償化で子ども・子育て支援法の一部が改正されるとともに、国が定めております特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されることから、猪名川町におきましても国と同基準、同様の改正を行うものでございます。  本条例は、1章、総則、2章、特定教育・保育施設の運営に関する基準、3章、特定地域型保育事業者の運営に関する基準、4章、雑則、5章、罰則の5章から成っており、全部で55条の条文で構成されております。  今回の改正内容につきましては、新旧対照表で30ページ以上にわたりますが、大部分が先ほど保育所条例で説明いたしました文言の整理となっております。  このほか主な改正部分といたしまして、無償化の基本部分に当たる1章、また食事の提供に要する費用の取り扱いを中心に、町内事業者に係る部分である2章を主にして説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  では、13ページをお開きください。第2条、定義でございますが、12号から16号におきまして、新たに用語の定義を追加しております。これは、保育の無償化の期間が満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間と、また、ゼロから2歳までの住民税非課税世帯の子どもが対象となることや、実費徴収として保護者負担となる給食費のうち、副食費部分において低所得者に対する減免や多子減免が追加となることから、それらに必要な用語をそれぞれ追加しております。  次の第3条第1項につきましては、今回、幼児期の教育及び保育の重要性を鑑み、消費税の引き上げに伴う財源を活用して無償化を行うものですが、子ども・子育て支援法の基本理念において、子どもの保護者の経済的負担の軽減の文言が追加されたことから、第3条第1項におきましても施設運営を行うときの一般原則として、これまでの「良質かつ適切な内容及び水準」に加え、改正条文には新たに「子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された」という文言が追加されました。  少し飛びますが、次に、18ページをお開きください。第13条、利用者負担額等の受領でございます。第1項の現行条文では、施設は特定教育・保育を提供したときは保護者から支払いを受けるものとするとの内容を記載しておりますが、改正条文では、括弧内にその範囲が満3歳未満の保育認定子どもに限るとの内容が追加されており、これにつきましては3歳未満であるゼロから2歳までの保育料は無償化されないことが記載されており、また、ここから3歳から5歳の子どもにつきましては無償化の対象となることが読み取れます。  次に、19ページの下段の第13条第4項でございます。これは、保育料に係るもの以外で施設が保護者から徴収できる項目が記載されております。  第3号をご覧ください。現行条文は「食事の提供に要する費用」と記されておりますが、括弧書きの部分で、保育に欠ける3歳未満の子ども、いわゆる3号認定につきましては対象から除くとともに、保育に欠ける3歳以上の子ども、いわゆる2号認定の主食の費用につきましては保護者から徴収できるということが記載されております。改正条文におきましても、冒頭で食事の提供に要する費用は保護者から徴収できることが記されており、これにつきましては主食、副食費いずれも対象となっております。8月1日の委員協議会において、無償化にならない費用ということでご説明いたしました給食費の部分でございます。しかしながら、文中の括弧書きの「次に掲げるものを除く」ということで、その下の(ア)(イ)(ウ)においては徴収の対象から外されるということになっております。  改正条文をご覧ください。(ア)におきましては、20ページにかけて市町村民税所得割の合算額が幼稚園のみ通園する子ども、いわゆる1号認定については7万7,101円未満、また、2号認定である保育を必要とする3から5歳児では5万7,700円未満の世帯においては、副食費が免除されることが記されております。  (イ)につきましては、第3子以降の子どもは副食費が免除されることが記されておりますが、これは多子カウントの基準が適応され、1号認定につきましては小学3年生以下からのカウント、2号認定につきましては小学校就学前からのカウントとなっております。  また、次の(ウ)では、3歳未満の食事の提供に関する費用は徴収の対象外となることが記されております。  その後、2章につきましては30ページまで文言整理が続きまして、3章の特定地域型保育事業の運営に関する基準をうたっている第37条から52条までにつきましては、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業の運営基準となっており、町内に該当する事業所はなく、改正内容につきましても、先ほど、2章の特定教育・保育施設の運営に関する基準でご説明いたしました内容とおおむね同様となっておりますので、説明は省かせていただきます。  最後に、43ページの罰則について、第55条をご覧ください。これまでも罰則条文はございましたが、現行に加え、今回の改正条文により保護者に対して支給認定証の提出、返還に応じないものに対しても10万円以下の過料に処することができるようになりました。
     以上で条例の説明は終わらせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第49号の質疑は終結いたします。  ただいまから11時15分まで休憩いたします。                 午前11時00分 休憩                 午前11時15分 再開 ○加藤委員長  休憩を閉じ、委員会を再開します。  次に、議案第51号 猪名川町消防団条例の一部改正についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○向井消防本部課長  それでは、議案第51号 猪名川町消防団条例の一部改正についてご説明をいたします。  今回の改正の背景につきましては、成年後見制度の利用促進のため、成年後見制度を利用した人が、そのことを理由に不当に差別されないように、成年被後見人等を欠格条項に設けている制度について見直しが図られたものでございます。  改正内容につきましては、新旧対照表でご説明をさせていただきます。  3ページをご覧ください。左側が改正条文、右側が現行条文でございます。消防団員の欠格条項を規定しております第4条のうち、現行条文第1号の「成年被後見人又は被保佐人」を削除し、第2号以下を1号ずつ繰り上げております。また、現行条文第3号の「免職」を本条例第6条の規定と整合させるため、「懲戒免職」にあわせて改正をいたします。  それから、第4条の各号が1号ずつ繰り上がりましたので、第5条第2項で引用しております現行条文第3号を第2号に改正をしております。  最後に、1ページに戻っていただきまして附則をご覧ください。この改正条例の施行期日は公布の日としております。  説明は以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第51号の質疑は終結いたします。  担当職員の入れ替えをお願いします。  議案第50号 猪名川町水道事業給水条例の一部改正についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○倉上下水道課長  それでは、議案第50号 猪名川町水道事業給水条例の一部改正について説明させていただきます。  まず、改正の経緯、背景でございますが、指定給水装置工事事業者制度は平成8年に水道法改正により導入されました。規制緩和から指定数が大幅に増え、一方、現行制度では指定給水装置工事業者の指定についてのみ定められており、指定の有効期限がなく、廃止、休止等の状況が反映されにくく、また、実態を把握することが困難であることから、指定給水装置工事業者の制度の改善を図る目的で、指定工事業者の資質が継続して保持されるよう水道法の改正がなされ、指定の更新制度の導入がなされました。  また、布設工事監督員及び水道技術管理者の資格要件につきましては、水道法施行規則の改正に伴い資格要件の変更が生じたため、今回改正するものでございます。  それでは、順次内容につきまして、新旧対照表で改正部分について主なものを説明させていただきます。  3ページをお願いします。第5条の3では、布設工事監督員の資格要件について規定しております。第5条の3第3号、現行条文中、「短期大学」とあるのを「短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」に、「卒業した後」を「卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」、にそれぞれに改めるものでございます。  次に、第5条の3第8号、現行条文中、「又は水道環境」とあるのを改正条文では削除をするものでございます。  次に、第5条の4では、水道技術管理者の資格要件について規定しております。  4ページをお開きください。第5条の4第2号、現行条文中、「卒業した後、第1号」を「卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、前条第1号」に、また、現行条文中、「第3号」とあるのを「前条第3号」に、また、「第4号に規定する学校を卒業した者」を「前条第4号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」にそれぞれ定めます。  以降、第5条の部分につきましては、同様の内容につきまして文言の整理をしたものでございます。  5ページをご覧ください。29条で手数料について定めております。29条の第5号に、新たに指定給水装置工事業者の指定更新手数料としまして1件1万円を新たに設けるものでございます。  次に、32条、給水装置の基準違反に対する措置については、現行条文中、「第4条」を「第6条」に改めるものでございます。  なお、施行期日につきましては、令和元年10月1日からとしております。  経過措置につきましては、それぞれ附則に定めておりますのでご覧ください。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○福井委員  条例っていうか、わかりにくい言葉が羅列されてるんですけど、もう少し具体的に、そして町内で業者さん、どのような状況になっているのかお伺いします。 ○倉上下水道課長  現在、指定業者につきましては140社ございます。先ほども説明しましたように、改正がございませんので年々増えていくような状態でございまして、その中で連絡がつくようなもの、つかないようなもの、また、責任技術者などがどのような状態であるかというのがわからないことから、このような改正になったものでございます。  以上でございます。 ○福井委員  その140社以上あるということですが、町内の水道事業において、その140社がどのような仕事に携わってはるのかをお伺いします。 ○倉上下水道課長  これについては、給水管と言われるものから、わかりやすく言えば、家の中の給水装置についての施工については、この業者が申請してまいって、それを新設、改修するものでございます。  以上です。 ○福井委員  今までで、例えば今の中の水道工事していただく、そういうトラブルとかいうことはあったのかな、猪名川町内で。 ○倉上下水道課長  トラブルというのは、指定工事店等でどういう形かというのはいろいろありますけれども、法に決められた指定された材質であるとか施工であるとか、そういうところをちゃんとできてるかっていうところをするのがこの指定工事店でありますので、その中でトラブルがどんだけあるかというのはちょっと町のほうでは把握はできませんが、それを是正するようにという指導をした経緯はあります。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○池上委員  最後のほうに更新手数料というのがここで登場してるんですが、従前どういうふうな形で、ここの1万円というのはどういう設定になってできたのか、ちょっとその辺をお願いします。 ○倉上下水道課長  新規の場合も1万円となっておりまして、これは職員が対応する部分の時間給付であるとか、いろいろとその辺、内部の中で調整しました。また、近隣の市町等も状況を確認しながら決めたものでございます。以上です。 ○池上委員  いや、そうすると、今までは更新にはお金、徴収はしてなかったということですか。これ、ここに更新手数料ってね。 ○倉上下水道課長  これまでは上水の場合は更新がございませんでした。ですので、今回、更新というものを設けたということでございます。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○久保委員  1つだけ済みません、5ページの32条関係で、現行条文の施行令第4条に規定する水道装置の構造及び云々ありますけど、この旧の4条、ほんで新の6条、ちょっと紹介してください、施行令。 ○佐々木まちづくり部長  水道法施行令でいろいろ違反に対する基準の条文がございまして、その施行令の条ずれが発生したため、4条を6条にするものでございまして、中身が変わるということではなくて、施行令がこの違反に対するその基準が変わった、基準の条文の条の番号が変わったからずれるということで……(「それはわかってる」と呼ぶ者あり)だから内容は違反に対する基準が書かれてるということです。(「それが知りたい」と呼ぶ者あり) ○久保委員  ないようでしたら、後ほどまた教えていただけますか。 ○加藤委員長  条例の内容が知りたいということですよね。(「施行令」と呼ぶ者あり)第4条の内容が知りたいということですよね。また後でわかり次第、お願いします。  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第50号の質疑は終結いたします。  次に、議案第40号 平成30年度猪名川町水道事業会計決算の認定についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○佐々木まちづくり部長  平成30年度猪名川町水道事業会計決算報告書に基づきまして、概況説明をまずさせていただきます。  決算書の14ページをお開き願います。アの総括事項、(ア)建設改良工事につきましては、事業費1億3,949万8,920円で、松尾台地内配水管入替工事、中央監視制御設備更新工事、屏風岩橋水管橋仮設移設工事などを実施をいたしました。  (イ)業務につきましては、給水人口は平成31年3月31日現在で3万1,112人、1日平均配水量は8,680立方メートル、年間配水量は316万8,314立方メートル、年間有収水量は298万3,952立方メートルで、有収率は94.2%で、前年度より1.9ポイント増加をいたしております。  (ウ)の経理につきましては、後ほど課長からの詳細説明と重複する部分がございますので、省略をさせていただきます。  課長より詳細について説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ○倉上下水道課長  それでは、引き続き詳細の説明をさせていただきます。  26ページをお願いします。平成30年度猪名川町水道事業収益費用明細書(収益的収入及び支出)でございます。金額については税抜きになっておりますので、ご照覧ください。  まず、収入でございます。猪名川町水道事業収益決算額6億9,282万6,896円でございます。対前年度で924万636円、1.3%の減額となっております。主な内訳でございますが、まず営業収益の給水収益、水道料金でございますが、5億1,997万1,690円でございます。対前年度で1.2%の減額となっております。  次に、その他の営業収益の分担金でございますが、945万5,000円でございます。これは、水道の新規申し込みされるもの、また、増径されるものを口径に応じて口径別分担金として負担いただいたものでございます。平成30年度は42件ございました。  次に、負担金184万340円でございます。消火栓の維持補修にかかった費用を一般会計から負担いただいたものでございます。  次に、手数料1,442万7,386円でございます。主な内訳でございますが、下水道料金の徴収手数料として上下水道料金を上水で一括して徴収しておりますので、下水道会計からその手数料をいただいているものでございます。  続きまして、営業外収益の受取利息5,719万1,364円でございます。主には基金利息でございます。  次に、雑収益のその他の雑収益340万2,181円でございます。主には水道施設の賃借料でございます。  次に、他会計補助金14万円でございますが、これは児童手当に係る補助金で、一般会計より繰り入れたものでございます。  次に、長期前受金戻入8,634万8,715円でございます。会計基準の改正により、毎年、補助金等で取得した資産の減価償却費見合い分を収益化するものでございます。  最後に、過年度損益修正益が1,760円ございました。  収益的収入につきましては、以上でございます。  次に、27ページをお願いします。支出でございます。水道事業費用でございますが、決算額8億5,190万4,682円で、対前年度で3,408万5,496円、4.1%の増額となっているところでございます。主な要因としましては、烏帽子岩橋、屏風岩橋の水管橋、松尾台2丁目、3丁目地内における配水管の入れ替え工事などの除却を行ったものでございます。  主な内容でございます。まず、営業費用の原水及び浄水費が3億9,656万8,125円でございます。主なものでございますが、中ほど、委託料2,715万9,500円でございます。内容でございますが、中央監視施設の管理業務、あと水質検査、また清水東水源井の膜モジュールの点検委託料などが主なものでございます。次に、1つ飛びまして、賃借料224万6,100円でございますが、これはITV監視の回線使用料でございます。次に、2つ下、修繕費159万8,053円でございますが、主には浄水施設の水をつくるほうの浄水ですが、これの突発的な修繕工事等に支出したものでございます。また、動力費としましては、676万2,484円支出しているところでございます。次に、その下、4つ飛ばしまして受水費でございますが、県営水道の購入費でございます。3億5,045万6,944円でございます。年間の受水料が283万9,103トンでございました。  続きまして、配水及び給水費でございます。1億4,225万6,241円でございます。主なものでございますが、下から6つ目、委託料7,633万8,383円は、中央監視施設の管理業務の委託料が4,652万6,500円と、その多くを占めております。その他には検針業務、漏水調査、検定満期のメーターの取り替え、またアセットマネジメント計画策定業務等を行ったところでございます。また、その下、賃借料746万9,714円は、テレメーターの占用料や水道台帳システムのリース料などが主なものでございます。次に、その下、修繕費2,154万7,946円でございます。主な内容でございますが、給配水設備等の突発的な修繕、これが101件ございました。その費用が1,575万1,176円でございます。あと、道路の舗装復旧費、またメーター修繕などからを支出しているものでございます。次に、その下、動力費としましては1,479万5,824円でございます。  続きまして、28ページ上段、総係費3,014万2,094円でございます。主なものでございますが、中ほど、需用費324万556円でございます。主には通信費というところで、郵便代や印刷製本費、納付書や水道独自の広報を発行させていただいたところでございます。次に、委託料986万9,440円でございます。内容でございますが、料金の徴収業務委託料が391万200円、経営戦略策定支援業務委託料が281万5,000円、あと検針器の保守料などが主な支出となっております。次に、手数料420万5,585円は、口座振替やコンビニ手数料に対する手数料でございます。それから、会費負担金135万3,695円は、主に一般会計の事務費負担ということで、電気代とかコピーの使用料、庁舎管理に対する清掃代、事務費用品の応分を負担したものでございます。  それから、その下なんですけども、減価償却費としましては2億3,424万5,985円支出しております。また、資産減耗費の固定資産除却費としましては4,296万9,906円支出しております。主なものとしましては、烏帽子岩橋、屏風岩橋の水管橋、松尾台2丁目、3丁目地内の配水管入れ替えなどに伴う除却を行ったものでございます。次に、支払利息が514万3,404円でございます。その次、過年度損益修正損は43万3,681円でございました。  収益的支出につきましては以上でございます。  次に、30ページ、資本的収入及び支出でございます。まず、資本的収入、決算額1億2,569万934円でございます。内訳でございますが、原水負担金105万3,000円、これは条例の規定に基づき、透析施設などの施設者から徴収したものでございます。次に、工事負担金1,750万9,934円、これは松尾台2丁目、3丁目地内において配水管入れ替え工事に伴い、本復旧費用などを案分し、大阪ガスより負担いただいたものでございます。次に、基金取崩収入1億712万8,000円でございますが、資金調整の関係で基金を取り崩したものでございます。  収入は以上でございます。  続きまして、31ページ、資本的支出でございます。決算額1億8,428万4,679円でございます。主な内訳でございますが、まず建設改良費の事務費1,721万3,615円。これは人件費については、ここで職員1名分を支出しているものでございます。主な内訳でございますが、まず、委託料742万4,000円でございます。屏風岩橋の水管橋の移設設計や水道情報システムの更新等を行ったものでございます。  次に、工事費の工事請負費が1億1,034万4,300円でございます。内訳でございますが、松尾台2丁目、3丁目地内において、配水管の入れ替え工事などを行いました主な5件の工事を実施したところでございます。  次に、固定資産購入費231万2,230円は、車両の更新やメーターの購入、また水質測定器の更新を行ったものでございます。  次に、企業債返還金としましては4,728万5,534円でございます。  最後に、基金712万8,000円は、原水負担金を基金に積んだものでございます。以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。
     これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○宮東副委員長  課長、支出の総額、1,000円単位のとこ訂正しといてもらわんと。 ○倉上下水道課長  え、資本的支出。(「26ページ」と呼ぶ者あり) ○宮東副委員長  31ページの一番上、1億8,428万4,679っておっしゃったので、そこだけ訂正しといてもらえば。 ○倉上下水道課長  申しわけございません。訂正をさせていただきます。資本的支出の合計額は1億8,428万3,679円でございます。申しわけございませんでした。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○阪本委員  27ページで修繕費のところで、突発的配水工事っていうことをおっしゃったと思うんですけれども、以前にもちょっとお聞きしたんですけど、マンホールのところのふたが結構道路から浮いたりしてるところが何カ所があるんですけど、そういうのとかも入るんでしょうか、入りませんか。 ○倉上下水道課長  今、委員のご質問の部分については、恐らく下水道にかかわるものだというように思います。上水でもあるところはありますが、どちらかといいますと比較的小さいもので、その部分についても対応はしております。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○福井委員  この決算において、いかがなものなんですかね。基金から取り崩したり一般会計からっていうことがあって、それを少しでも減らすという努力は当然していただいているんですけど、いかがなもんですか、決算を終えて。 ○倉上下水道課長  これまで水道事業、長きにわたってやってきました。これから大きな更新もございますし、これまでは施工もされてきました。これについては計画的に水道事業のマスタープランなりなんなりの中で計画を決めながらやってきたところでございますが、その中で、基金っていうのは幾らか多いわけですけれども、ほかの自治体に比べたら若干多いわけですけども、それもバランスをとりながらやってきたところでございますので、今後は3月の委員協議会のほうでも説明させていただいたように、水道料金、また下水道料金についても、改定についての考え方をお示ししていきたいというように思います。  以上です。 ○福井委員  先ほど、口径別分担金ね、あれもニュータウン開発で潤沢に入っておったわけですけど、ニュータウン開発ももう終わりいうことでだんだん入ってこないということにありますので、なお一層、経営努力していただきたいと思っております。 ○加藤委員長  答弁。 ○福井委員  いいです。 ○加藤委員長  要らないですか。 ○福井委員  ちょっとほんなら。 ○加藤委員長  答弁お願いします。 ○倉上下水道課長  今も経営戦略なりアセットマネジメントをやってるところでございますが、これも踏まえまして今後とも経営の努力に努めてまいりたいというように考えています。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○阪本委員  料金の徴収に関して、未納でなかなか徴収できない方っていうのがあると思うんですけれども、やっぱり生活の面でお水がとまると生活が苦しいっていうことがあると思うんですが、そのあたりどのぐらい待たれても徴収をされるのかとか、その徴収の仕方っていうか、1カ月ぐらいなら待ちますよとか、そういう形なのか、それともそうではないのか、そのあたりの徴収の仕方をちょっと済みません、お伺いいたします。 ○倉上下水道課長  徴収につきましては順次やっております。滞納が3カ月以上続く分については、給水停止をすることも踏まえまして利用者に通知しているところでございます。ただ、一括で払えない方については分納誓約なりなんなり、いろんな環境の中で考えていただいて、順次払っていただけるようにこちらのほうから対応をしているところでございます。 ○佐々木まちづくり部長  先ほど課長が説明しましたように、滞納がなかなか納めていただけない方については給水停止ということでご案内させていただいて、それを見て納めていただいて停止に至ってない方もございます。中には期限までに納めてなかって停止したこともございますけども、停止されたことがわかり、すぐにお支払い、一部ですけどもされて開栓したという事例もございます。ですが、実際に住んでおられて長期間とめてるということは実際今のところはございません。一時的にとめたけど、お支払いされて開栓したということはございますが。  以上でございます。 ○阪本委員  済みません、給水停止になるのはどのぐらいでその給水停止になるのか、済みません、お願いします。 ○倉上下水道課長  先ほども冒頭ちょっと申し上げましたけれども、3カ月というところで、その中で見合いながら調整をしているところでございます。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○中島委員  1つ確認をさせていただきたいんですけども、先ほど27ページの委託料のところで中央監視をしているということなんやけど、そのときに清水の自己水の監視もしているというような説明があったんですけども、清水は今使ってないんじゃなかったのかなという、使ってるんやね、はい。ほんで、それに対して監視してるということですか。  いわゆる膜ろ過のことでもよく質問させていただくんですけども、非常に対費用効果としてはかかり過ぎじゃないかというようなことも言うんですけど、たしか、担当者はかわってますけども、膜ろ過の装置をそれだけかかるんだったら、清水のをやめてしまったらどうだと、自己水を、いうような話もあったけども、そのやめるほうがお金かかるというような話もあったんだけど、そういう清水をとめるとか、そんな話は全くないんですね。  ということと、もう1件、26ページの雑収益ですね、これ水道資産、つまり持ってるところ活用したりして入ってるお金があるんかなと思ってるんですけども、それはもう駐車場とかもあったのかな、そういったものに関しても、ここ、この資産を運用じゃなしに、見直して何かもうちょっと入るような、せっかくある土地を有効利用できるような、そういったものはもうないのかという質問です。 ○倉上下水道課長  前年度、アセットマネジメントなり経営戦略ということをさせていただきました。その中では、清水東は比較的新しいんですけども、笹尾浄水場というのが相当老朽化が進んでおります。この中で、考え方の1つとしまして、県水を旭ヶ丘のほうから、木間生旭ヶ丘線ですけども、そちらのほうから送って、その奥の施設を統廃合っていう考え方を今後していこうじゃないかということで検討をしております。  その中で、今年も若干、その管路の検討を加えとるところですが、はっきりこういうような内容が決まりましたらご説明申し上げられることになろうかと思います。ただ、今後の笹尾浄水場と清水東のあり方については、そのほかでお示しできることとなるというように考えております。  それと、先ほどの収入の分でございますが、多くは携帯電話の基地局なり駐車場代をやっているものでございます。携帯電話の基地局につきましては、申し入れの中から、これぐらいだったら出せるというような交渉もしながらやっておりますので、今後またその改正が生じたときには、その辺も含めて料金のさらなるもらえるような状況も踏まえて調節をしてまいりたいというように思ってます。  以上です。 ○加藤委員長  よろしいですか。  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第40号の質疑は終結します。  次に、議案第41号 平成30年度下水道事業会計決算の認定についてを審査します。  説明を求めます。 ○佐々木まちづくり部長  それでは、平成30年度猪名川町下水道事業会計決算報告書に基づきまして概況説明をさせていただきます。  決算書の14ページをお開き願います。ア、総括事項、(ア)建設改良工事は事業費7,171万9,595円で、流域下水道の整備負担金などを実施をいたしました。  (イ)業務につきましては、処理区域内人口は平成31年3月31日現在で3万757人、1日平均配水量は8,500立方メートル、年間総処理量は310万2,358立方メートル、年間有収水量は294万7,014立方メートルとなりました。  (ウ)の経理につきましては、後ほど課長からの詳細説明と重複する部分がございますので、省略をさせていただきます。  課長より詳細について説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 ○倉上下水道課長  それでは、引き続き詳細について説明させていただきます。  21ページをお開きください。平成30年度猪名川町下水道事業会計収益費用明細書について説明させていただきます。金額については税込みとなっておりますので、ご照覧ください。  まず、収入でございます。下水道事業収益、決算額11億587万4,971円でございます。対前年度で1,919万8,433円、1.7%の減となっております。主な内訳でございますが、まず営業収益の下水道使用料でございます。3億3,562万9,680円でございます。対前年度比で392万9,930円、1.2%の減額となっております。水洗化人口は271人減少しました。次に、他会計負担金4,395万円は、雨水の処理等に係ります費用を繰り入れ基準に基づき一般会計より繰り入れたものでございます。次に、その他の営業収益49万8,462円は、設計審査手数料の収入でございます。  次に、営業外収益の受取利息102万1,843円でございますが、これは基金に対する利息を収入したものでございます。次に、他会計補助金4,567万2,000円でございます。これは交付税の算入されたものを、企業債の償還利息相当分を規定に基づき一般会計より繰り入れたものでございます。次に、雑収益としましては49万355円で、下水道用地の占用料等でございます。次に、長期前受金戻入は6億6,546万8,451円で、毎年、補助金等で取得した財産の減価償却見合い分を収益化したものでございます。  最後に、特別利益の過年度損益修正益が1,314万4,180円ございました。これは過年度の消費税について修正申告を行い、還付を受けたものでございます。  収益的収入につきましては以上でございます。  続きまして、22ページ、下水道事業費用をお願いします。決算額11億7,437万3,014円でございます。対前年度比で6,998万7,218円で5.6%の減額となっております。その主な要因としましては、平成30年度では下水道ストックマネジメント計画及び経営戦略策定業務などを委託料として増加したものの、平成29年度に新名神高速道路の工事に伴い、関連して広根地内の汚水管を撤去しました。その残存価格8,436万3,455円の固定資産を除却したものが大きな要因でございます。  主な内訳でございますが、まず、営業費用の管渠費5,010万5,635円でございます。主なものでございますが、委託料2,610万6,774円でございます。内容でございますが、下水道事業ストックマネジメント計画策定や旭ヶ丘地内における不明水のテレビカメラ調査、開水路の維持補修ということですが、その中で除草、剪定作業、また管渠の清掃業務や人孔の目視調査を行ったところでございます。次に、修繕費が1,554万6,816円でございます。主なものでございますが、7月の豪雨、台風20号、21号、24号及び秋雨前線などの影響により、雨水施設等に土砂が堆積したことによる除去や、土砂の流出を防止するために要した費用が1,020万1,371円、汚水管に係る突発的な修繕、これが16件ございまして、これが526万7,315円を支出したものでございます。  主なものは以上でございます。  次に、中ほど、ポンプ場等費765万2,476円でございますが、主なものでございますが、需用費182万3,666円はポンプ場の電気代等でございます。また、委託料400万円、これは町内40カ所あるマンホールポンプがあるわけでございますが、その点検管理を一括して委託しているものでございます。  次に、その下、水質管理費の委託料50万円でございますが、これは毎月、水質検査を委託しておりまして、その結果を関係機関、県等に報告しているところでございます。  次に、その下、流域下水道維持管理負担金1億1,342万1,810円でございます。豊中の原田処理場終末処理施設でございますが、その維持管理費としまして猪名川町の応分の負担を行ったものでございます。  続きまして、総係費、合計で3,608万9,934円でございます。主な内訳でございますが、委託料1,923万7,886円でございます。下水道使用料としまして、水道料金と合わせて徴収しておりますので、その手数料としまして下水道料金の徴収委託料1,420万9,886円が主なものでございます。  次に、23ページをお開きください。減価償却費が8億6,478万5,030円でございます。  次に、営業外費用、支払利息9,906万6,431円でございます。支払利息につきましては、平成29年度より減少しており、今後は毎年下がっていく傾向でございます。  下水道費用につきましては、以上でございます。  次に、24ページ、資本的収入及び支出でございます。まず、資本的収入でございますが、決算額が3億5,399万480円でございます。内訳でございますが、企業債が5,430万円でございます。これは流域下水道の建設負担金相当額を借り入れたものでございまして、元金が交付税で算入されますので、それに当たるものでございます。次に、基金繰入金が1億円でございます。資金の繰り入れの関係で基金を取り崩したものでございます。他会計負担金としましては、1億9,764万3,000円でございます。これは交付税の算入された企業債の返還金元金分に相当するもので、基準に基づきまして一般会計から繰り入れたものでございます。最後に、工事負担金、受益者負担金が3件で204万7,480円でございます。新規に下水道を引かれる使用者から負担いただいたものでございます。  次に、25ページ、資本的支出、決算額4億8,803万7,180円でございます。主な内訳でございますが、建設改良費の事務費1,188万9,325円です。これは人件費1名分を支出しているところでございます。主なものでございますが、中ほど、委託料220万6,000円、これは主に下水道の地図情報システムの更新委託料でございます。次に、流域下水道整備費5,522万7,230円は、流域下水道の建設に伴う負担金として応分の分を負担したものでございます。  最後に、企業債の償還金が4億2,092万625円でございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○加藤委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○福井委員  22ページの水質管理なんですが、前年度に比べて水質がどうであったのかどうか伺います。 ○倉上下水道課長  水質のご質問でございますが、前年度とそれほど変わりはないものの、一部において油分の多いところがございますので、それの分については調査しながら指導しているところでございます。  以上です。 ○福井委員  その油分の多いっていうのは、どういう原因なんですかね。 ○倉上下水道課長  具体的には場所は申し上げられませんが、ある企業の排出する部分についての油分が多いということでございます。 ○福井委員  ある企業、企業名が言えないということなんですが、非常に川の水質にも悪化という一要因にもなるんではないかと。それが全部原田浄水場に流れていくんであればっていうことなんですが、そやからってよいっていうことではないので、厳重注意とか、そういうことはあったんでしょうかね。 ○倉上下水道課長  その都度、対面しまして、改善されるように今現在指導しておるところでございます。  以上です。 ○福井委員  指導中なんですか、もう改良されたんですかね、改善されたのか。 ○河井上下水道課主幹  大きなところのショッピングセンターの中に入っているところで、それぞれのお店で油を使ったりという飲食店があるんですけども、それぞれのところの個別っていうところまではなかなか、イオンさん通して指導させてもらう中で、具体的にはどこというところが発見はできないんですけども、オイルトラップみたいなものがあって、それで処理はしていただいているんですけど、その清掃とかが不十分なときがあって、その測定によって高いときがあって、指導をさせていただいて、文書も通知をさせていただいて、イオンさんで改善をしていただいて、また数字のほうが落ちつくんですけども、またしばらくすると数字がちょっと高くなってということで、何回か指導をさせていただいています。今も継続的にその数字を見ながら、数字が高くなれば訪問させていただいて、数字が高いので店舗の中での改善というものを指導させていただいて、今も継続的に指導させていただいている状況です。  以上です。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。 ○阪本委員  済みません、先ほどお尋ねしたマンホールの段差についてなんですけれども、道路を走ってても、本当に段差があったり、周りがすき間があったりっていうところが何カ所かあるんですけれども、この年度においてその修繕がどれぐらいなされたのか、また、今後そういった修繕をされる計画がきちんとあるのかどうか、ちょっとお尋ねいたします。 ○倉上下水道課長  先ほど言われたマンホールの部分で、私ども、がたつきがある部分についたり、音が鳴っていろいろとうるさいところの分については昨年度も、ちょっと今、件数を確認しておりますけれども、順次、県道及び町道について修繕しているところでございます。  ただ、マンホールが飛び出てるか、それと周りの舗装が下がってるかっていうところで、舗装が下がっている分につきましては上下水道課のほうでは修繕できませんので、それは道路管理者とも話ししながら進めてまいりたいというように考えています。  以上です。 ○加藤委員長  件数、わかりますか。 ○河井上下水道課主幹  マンホールぶたの段差の修繕箇所ですけども、おおむね10件程度、昨年ございました。  以上でございます。 ○加藤委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、議案第41号の質疑は終結します。  ただいまから暫時休憩します。                 午後 0時14分 休憩                 午後 0時16分 再開 ○加藤委員長  休憩を閉じ、委員会を再開します。  これより議案第40号 平成30年度猪名川町水道事業会計決算の認定について、議案第41号 平成30年度猪名川町下水道事業会計決算の認定についての討論に入ります。  討論はありませんか。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、討論は終結します。  これより議案第40号、議案第41号を一括して採決いたします。  お諮りいたします。  以上2議案は、原案のとおり認定することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、議案第40号 平成30年度猪名川町水道事業会計決算の認定について、議案第41号 平成30年度猪名川町下水道事業会計決算の認定については、原案のとおり認定されました。  これより議案第42号 令和元年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、議案第43号 令和元年度猪名川町介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第47号 猪名川町印鑑条例の一部改正について、議案第48号 猪名川町保育所条例及び猪名川町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について、議案第49号 猪名川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第50号 猪名川町水道事業給水条例の一部改正について、議案第51号 猪名川町消防団条例の一部改正についての討論に入ります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  それでは、討論は終結します。  これより議案第42号のうち、本委員会に付託されました部分、議案第43号、議案第47号、議案第48号、議案第49号、議案第50号、議案第51号を一括して採決します。  お諮りいたします。  以上7議案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって議案第42号 令和元年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、議案第43号 令和元年度猪名川町介護保険特別会計補正予算(第1号)、議案第47号 猪名川町印鑑条例の一部改正について、議案第48号 猪名川町保育所条例及び猪名川町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について、議案第49号 猪名川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第50号 猪名川町水道事業給水条例の一部改正について、議案第51号 猪名川町消防団条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  以上で本委員会に付託されました事件は全て議了いたしました。  なお、本委員会の委員会審査報告につきましては、委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤委員長  異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  本日の委員会はこれにて閉会します。 ○福田町長  本日は、早朝から生活建設常任委員会を開催をしていただきまして、今、終わらせていただきまして大変ありがとうございます。9議案の認定をいただきまして、大変ありがとうございます。まだまだ、まだ5日までこの本会議は続くわけでございます。どうかお体に十分お気をつけていただきまして、5日の最終までよろしくお願い申し上げまして、閉会のあいさつにさせていただきます。本日はまことにありがとうございました。 ○加藤委員長  閉会にあたりまして一言ごあいさつ申し上げます。  本日は、早朝より大変お疲れさまでございました。今週は何か天気の不順が続きそうなので、皆様、健康に十分ご留意いただき、引き続き本町の発展のためご活躍いただきますようご祈念申し上げます。  2年間、委員会運営にご協力いただきましてありがとうございました。                 午後 0時21分 閉会 本委員会会議録として署名する。                       令和元年8月29日                 猪名川町議会                  生活建設常任委員長  加 藤 郁 子...