岡本君。
○1番(
岡本信司君) 議案第39号 道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例の制定について、賛成の立場で討論します。
まず最初に、私も
猪名川町の活性を願う一人であります。
地方分権改革の中で、
団体自治の強化とともに、
住民自治の強化が叫ばれています。つまり、住民の
皆さんの考えに沿って決めることの重要性が叫ばれているのです。
多くの議員の
皆さんは、住民の
皆さんの声を町政に反映させると約束して選挙に臨んできたのではと思います。
住民団体からの請求の要旨は、町の財政に将来にわたって重要な影響をもたらすおそれのある道の
駅整備計画について、
地方自治法に基づき、その計画と事業の是非について町民の意思を明らかにするため、道の
駅整備計画及びこれに係る町費の支出の賛否を問う
住民投票条例の制定を求めると述べられています。住民の声を広く聞いてくれということであります。
一方、町長の
意見書は、今回の
条例制定の直接請求には2,671人、
有権者総数の約10%の署名が寄せられていることを重く受けとめるべき必要があるとしながらも、平成29年3月に行われた道の駅いながわ
活性化基本計画の素案に対する
住民説明会や
パブリックコメントにより住民の意思は反映されていると主張されています。住民の意見が反映されているか否や、住民の声をきっちりと聞けているかがポイントであると思います。
町長が、住民の意思が反映されているとよりどころにされている平成29年3月に行われた道の駅いながわ
活性化基本計画の素案に対する
住民説明会や
パブリックコメントの意見はどうだったんでしょうか。私も
説明会に参加し、
パブリックコメントも見ましたが、おおむね住民の意見は反対が多数だったのではないでしょうか。当時、このことについて
担当者と
意見交換をした際、反対が主流であったことを認めた上で、
サイレントマジョリティー、物言わぬ多数派なんですよと説明されました。
また、
住民団体の方が主張されています、町の財政に将来にわたって重要な影響をもたらすおそれがあるかの
判断材料である
事業費などが、当時の素案の段階では、
土地代、設計費を除いて
概算工事費27億5,900万円と示されており、現行の案は、
土地代を含めた額、43億300万円と大きく膨れ上がっています。ましてや、道の駅いながわ
活性化基本計画素案の中では、
導入機能の検証がなされ、
温浴施設については、
設備投資、
維持管理費が大きな課題ということで不採用とされ、検討の対象ともなっておりません。つまり、当時の
説明会や
パブリックコメントは、現行の案に対する
住民意見を把握したことにはなり得ないのであります。そこで改めて、
担当者が説明された
サイレントマジョリティー、物言わぬ多数派の声を聞く必要があるのです。したがって、今回の判断は、住民の意見を広く聞くのか聞かないかの選択であると考えます。
町長も真摯に受けとめられているように、
有権者の2%以上の署名が集まれば、首長に
住民投票条例の制定を求めることができるとされている中、わずか1カ月の短期間で必要な数字の5倍の10%を超える署名が集まっているのです。長野県佐久市の
柳田清二市長の、権力を持つ側は住民の声に耳をそばだてる謙虚さを持つべきだとの言葉がずっしりと胸に響きます。
なお、
反対討論に
法的拘束力がないと主張されていましたが、第14条に、町長及び
町議会は、
住民投票の結果を尊重しなければならないとしています。
反対討論の論者が述べる本件のような高度で複雑な案件は
住民投票には不向きという論旨は、
憲法改正の
国民投票権を持つ
有権者に対して、まことに失礼な論であります。私
たち自身が、選挙で
有権者の
皆さんから選んでいただいたことを忘れてはなりません。そして、今議会に対する信頼
関係が崩れてきたからこそ、この請求が出てきたのであります。
町長の
意見書で述べられた技術的な観点での問題については、第15条で定める規則で補うべきであり、その解釈においては、第1条、第2条にこの条例の目的などが規定されており、それに最も適合するよう
目的論的解釈をするのが順当な
解釈方法であると考えます。
議会でしっかり議論してきたから、
住民投票は不要だという論旨に対しては、今般、
住民投票が活発化している背景にはこんな話があります。多くの
地方議会では、議会の総
与党化が進み、首長をチェックする機能が薄れ、市民の意識との乖離が広がりつつある。それを補う制度としても、
住民投票の実現を求める動きが活発になってきているというのです。
今回の判断は、住民の意見を広く聞くのか聞かないかの選択です。民意を行政に反映しようではありませんか。
議員各位の良識ある判断をお願いしまして、私の議案第39号への
賛成討論といたします。
議員各位のご賛同をお願いいたします。ありがとうございました。
○議長(
肥爪勝幸君) 次に、
反対者の発言を許します。
宮東君。
○8番(
宮東豊一君) おはようございます。
それでは、議案第39号 道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例の制定を求める直接請求について、反対の立場で討論をいたします。
今回、
地方自治法第74条第3項の規定により、道の駅いながわ
整備事業に関する
住民投票条例の制定の直接請求がありましたことは、議会の一員として大変重く受けとめております。この
住民投票条例の制定の直接請求は、新しく整備しようとする道の駅いながわに起因するものでありますので、私からはその必要性をお答えし、誤解を解くことで
反対討論とさせていただきます。
本町では、
総合計画を踏まえ、平成28年3月に
町地域創生総合戦略を策定され、その具体的な計画として、道の駅いながわ
活性化基本計画を本日に至るまで、幾度となく見直しを行い、おおよそ3年の月日をかけて、
有識者を初め、議会においても審議を重ねた上で、去年11月ごろに策定されたものであります。よって、このようなプロセスを振り返って見てみますと、本事業が町の
活性化における重要な事業であることは疑いないものと考えております。
本事業は、
PFI手法を導入し、
官民連携による
事業実施をすることとしています。これは福田町政10年間の中で、私が最も高く評価している
民間活力の導入であり、町と
民間事業者が連携し、
民間事業者の
ノウハウ等を活用するもので、
民間事業者はみずから
資金調達を行い、
施設整備、
維持管理、
運営業務を一括で実施するというものであります。これらは、道の駅という施設の特性や町の
財政負担の軽減を図るということに重きを置き、
有識者に諮り、検討を進めた結果、最適な
事業手法として決定されたものであります。これらの
事業特性を踏まえますと、本事業において、町だけが一方的に多大なリスクを負うのではという意見もありましたが、町というよりも、むしろ
民間事業者側のリスクも非常に大きいものであると考えております。そのため、これまでも
マーケットサウンディング等により、
民間事業者の意見も十分に取り入れてきています。
また、
事業費の負担に対する否定的な意見もいただきましたけれども、町と
民間事業者がお互い支払う
施設整備費や
納付金については、町の
実質負担額が9億3,000万円までにおさまる
事業計画を
公募条件とし、
事業実施者と
事業契約を締結するものとされております。仮に、
民間事業者が倒産した場合は、
資金調達を
民間事業者が担っているため、町には
金融機関等から債務を請求されることはないということであります。
また、一方で、
民間事業者が債務を履行しなかった場合の対応としては、法的に実行力のある対応を
有識者に諮りながら検討を進められており、具体的には、町から
事業者に払う
施設整備サービス対価と
事業者から町に払う
納付金を相殺するなど、対応策が考えられているところであります。
その上で、
町負担は20年間にわたり平準化して支払うこととしており、単年度4,650万円の負担額ということで長期の
町財政収支計画上も支障のない範囲の支出とされております。また、事業期間について、20年以上にわたる長期のため、期間が長期でリスクがあるとの意見も頂戴いたしました。従来方式の公共事業では、一般的に
施設整備に係る検討は十分になされますが、将来にわたる運営面での経費の見通しが甘く、難しかったのが現状ではないかと思います。本事業は
官民連携手法により、
民間事業者の運営ノウハウを最大限に生かせる事業であるからこそ、20年間の計画性ある運営収支を踏まえた上で
事業実施者を決定できるというメリットがあると考えております。
次に、平成29年3月に実施された道の駅いながわ
活性化基本計画、これは素案でありますが、それに対する
パブリックコメントに関する
住民説明会では反対意見が多かったにもかかわらず、その意見が反映されていないとの意見もいただきましたが、そうではないと考えております。
パブリックコメントの意見を見てみますと、賛否両論ありますが、
導入機能を見直すべきという意見が多数あったように思います。
関係部署に問い合わせたところ、町としては、観光農園等を廃止するなど、
導入機能を見直すとともに、
民間事業者へのサウンディングを実施した上で、新たな機能を付加することで、さらに道の駅として、住民にとっても魅力が向上し、
民間事業者にとっても、総
事業費は増加するものの、全体の事業収支は向上することで、参画しやすい事業にしていると聞いております。つまり、
PFI手法の特性を踏まえ、どちらか一方だけの意見ではなく、住民、
事業者双方の意見を取り入れ、
有識者会議に諮り、基本計画を見直してきたものと考えています。また、住民への周知、
情報提供についても、町広報誌において、2回全世帯に
情報提供を行ってきており、その時期についても、地権者への一定の説明が完了した後の適切な時期であり、行政の一方的な事業決定とは言い切れるものではないと考えております。我々も議員活動の中で、適切な時期に支持者の
皆さんに向けた説明、
情報提供もさせていただいたところであります。
さらに、全国に道の駅は1,145カ所ありますが、国において、道の駅は地方創生を具体的に実現していくための極めて有力な手段としており、国土交通省では、平成26年度より、
関係機関と連携して、地方創生の核となる特にすぐれた企画を選定し、重点的に応援する重点道の駅の取り組みを実施しています。平成30年度には、本計画が地方創生や地域
活性化に対してのすぐれた提案として、案の時点で重点道の駅候補に選定されております。町が、
町地域創生総合戦略で
活性化のために力を注ぐとした道の駅いながわ機能拡大プロジェクトの取り組みが国の進める方針と合致していることは、大きな強みであると考えています。
国は、道の駅自体が目的地、すなわち観光地となるゲートウエイ型及び地域の元気をつくる地域センター型を推進しており、新しい道の駅いながわはまさにそのような施設となることができると思います。新たな道の駅いながわができることにより、交流
人口も間違いなく増加するでしょう。それによって
猪名川町を知っていただくことになり、町がにぎわい、定住促進にもつながっていきます。また、移転予定地とされている南田原地区のすぐ東側には、紫合北ノ町という大きな交差点があり、ここは日生中央−川西能勢口間と紫合、町北部、町北部地区間の公共交通の結束点であります。便数の減った阪急バスの増便や日生中央−川西能勢口間のバスとのスムーズな乗りかえ便など、町の公共交通網改善にも寄与するものであり、町の
活性化に大きく貢献することになると考えています。
施設整備完了時点では、町は42億円の投資をしており、およそ100億円の予算額の本町が、その42%の投資をすることであり、これは多大なリスクであるとのご指摘もいただきましたが、
施設整備完了時点では、町は42億円の投資をしているのではありません。町は、土地購入のための債務負担行為は行うものの、あくまで資金は
民間事業者側が調達するものであります。議会の決算
委員会で見てみますと、本町の一般会計における債務は非常に少なく、平成29年度決算での実質的な債務状況をあらわす、本町の実質公債費比率は1.5%であり、全国1,741団体中155番目に少ない団体で、財政状況の健全性を見ることができると思います。将来負担比率も心配になるほど、常にマイナスであります。
また、基金からの繰り入れについても、経常的
事業費を賄えないことによる基金からの繰り入れはなく、重点的に取り組むとされている各事業への財政調整のためであり、基金残高の状況を見ても、全国水準や県下平均を上回っており、財政規模から見た基金保有の状況は適正であると言えると思います。
最後に、道の駅いながわ機能拡大プロジェクトを進めることは、
人口減少など、将来のリスクに備え、町の
活性化に貢献できるものであると考えております。よって、本事業に起因する、本事業反対に起因する、今回提出された
条例制定については、さきに述べた理由により反対といたします。
議員各位のご賛同のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
肥爪勝幸君) 次に、
賛成者の発言を許します。
山田君。
○4番(山田京子君) 議案第39号 道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
この
条例案は、住民の
皆さんが、道の駅
移転計画の是非を住民に問うべきとの思いで立ち上がられたのだと認識しております。
条例案とともに添えられた町長の
意見書には、
住民説明会や
パブリックコメントを行い、住民の理解を得ながら進めており、昨年12月議会で、事業用地取得のための予算に係る債務負担行為の提案をし、賛成多数で可決されているなどのことから、本条例は不必要と示されました。しかし、11月20日の議会に示された
温浴施設が追加された現行の
移転計画は、その後、広く住民に対する
説明会は全く行われておりません。6月17日の
総務文教常任委員会における審議では、地権者への説明と広報3月号、6月臨時号でもって広く住民に説明し、理解を得たという副町長及び総務部長の発言は、余りにも不誠実であり、全くもって事実ではありません。なぜそんなに結論を急ぐ必要があるのでしょうか。
住民の
皆さんが
署名活動をなぜ行うに至ったか、それはさきに述べた不誠実さと
年間予算の40%以上を費やす道の
駅移転案に対する無計画さや不十分な説明を問うものであり、この
住民投票を求める2,671人の思いは、我々議員に民主主義とはを問われているのです。この
条例案を否定することは、民主主義の根幹を揺るがし、みずから民主主義を否定することではないでしょうか。
議員の皆様には、良識ある賢明な判断をお願い申し上げ、賛成の立場からの討論とさせていただきます。
○議長(
肥爪勝幸君) 次に、
反対者の発言を許します。
石井君。
○10番(石井洋二君) それでは、議案第39号 道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
今回、
地方自治法第74条第3項の規定により、道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例の制定の直接請求が18名の請求代表者の方々からありましたことは、議会の一員として重く受けとめております。
さて、地方自治制度においては、首長と議会の二元代表制による間接民主制が基本であり、今回、直接請求されました道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例の制定、道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例案のような
個別設置の
諮問型住民投票には、結果を尊重しなければならないとあるものの、法的な拘束力は何ら持っておらず、首長や議会が投票結果を必ずしも反映できない点など、さまざまな点で問題があり、住民に混乱をもたらすおそれがあり、慎重に検討する必要があると考えております。
その問題の第1として、一般的に
住民投票の投票運動は、公職選挙法の選挙運動の規定が一部準用されるものの、
住民投票運動を条例により広範囲に規制した場合、具体的な違反事実の認定や取り締まりが困難であると想定されるため、公職の選挙とは大きく異なっており、自動車や拡声機の使用制限、ビラの頒布、ポスター掲示の制限、インターネットを利用した投票運動の規制などがほとんどなく、支出額の制限もありません。さまざまな広告、大量のビラ、のぼりなどを使って運動が際限なくできます。そのため、町民に公平で正確な情報が行き渡らないという可能性があります。コマーシャルは、自分は影響を受けていないと思っても、無意識のうちに影響を受けてしまう怖さがあり、間違ったプロパガンダが広がる危険性があります。このように、
住民投票の投票運動は公職の選挙と大きく異なっているということは十二分に考慮されなければなりません。
今回、町長の意見の中にも、今回の直接請求において、推測に基づいた判断が見受けられ、これまで町が議会に対して説明してきた事業内容と大きく乖離していたという意見が述べられましたが、現在も推測に基づく全く根拠のない多くの誤った情報が多くのビラによって頒布されている状況です。これは大変大きな問題であり、このような状況下で展開される
住民投票では、理性より感情に左右され、住民が非合理的な決定をするおそれがあるということです。このような住民を惑わすような
住民投票がなされてよいはずがありません。また、このような
住民投票が真の住民参加の政治とはなり得ず、遠くかけ離れたものとなってしまいます。
第2番目として、複雑で高度な
専門的判断を要する案件が、二者択一などの単純な選択をとる
住民投票にはなじまないということであります。今回、町と議会は、道の駅いながわ
活性化基本計画の検討にあたっては、県民局長、弁護士、税理士、金融
関係者など、
外部有識者から成る道の駅いながわ将来
構想検討会、また道の駅いながわ整備推進
有識者会議の意見を聞きながら、また、議会においては、直面する少子高齢化や
人口減少の中、将来にわたって本町が活力あるまち、持続するまちであり続けるため、新名神高速道路開通を機に地域創生総合戦略に基づく重点プロジェクトの中の産業拠点地区プロジェクトと道の駅いながわ機能拡大プロジェクトの調査研究のため、平成28年12月、いながわ創生対策
特別委員会を立ち上げ、道の駅先進地の視察を行うなど、見識を深めるとともに、PFI事業についても研究を重ね、活発な議論とともに調査研究を行ってきたところであります。平成30年12月の
定例会では、事業用地取得のための予算に係る債務負担行為について賛成多数で可決し、また平成31年3月の
定例会においては、
猪名川町道の駅整備PFI
事業者選定
委員会の設置に係る
条例案が賛成多数で可決されたところであります。
今回、このように幾つもの専門家から成る会議を立ち上げ、検討するとともに、慎重なる審査、審議を進める中で、多数決で議決されてきた
専門的判断を要する案件に対して、推測に基づく、全く根拠のない多くの誤った情報の中で、丸をつけるだけの単純な選択をとる
住民投票の導入に賛同することは到底できないものであります。
今回、道の駅いながわ機能拡大プロジェクトを進めるにあたっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に基づき、PFI事業の
BTO方式が採用されています。
BTO方式とは、ビルド、建設、トランスファー、移転、オペレート、管理の頭文字をとったものであります。すなわち、
事業者による民間資金によって施設建設後、直ちにまちへ所有権が移転され、管理は
事業者が行う方式です。町としては、債務を償還する前に所有権を持っているため、リスクの軽減となり、金融機関への資金の返債は、あくまで資金を調達した
事業者が支払うものです。しかしながら、PFI事業の
BTO方式といった言葉は、一般住民の方々にはほとんどなじみのない言葉であり、専門的であるとともに、仕組みは複雑であり、何度聞いても理解しづらいのが現実だと思います。このような案件において、二者択一などの単純な選択をとる
住民投票の導入はなじまないということは容易に想像できるわけであります。
また、結果を尊重しなければならないとはあるものの、何ら
法的拘束力もなく、単純に丸をつけるだけで、条件や意見を書くことはできない今回の
諮問型住民投票条例案では、率直な住民の意見を聞けるどころか、住民を混乱の中に投げ込むようなもので、極めて無責任なものになってしまうことは明白です。このような重大な問題がある道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例案で
住民投票を行えば、住民の意見を十分に知ることはできず、単純多数決による
住民投票は地域内の対立を激化させ、混乱を起こし、しこりが深まり、感情的対立を残すことになります。このようなことから、今回、
住民投票を行うことが住民ファーストであり、最善の選択と考えることは到底できないものであります。今後、道の駅いながわ
活性化基本計画を進めるにあたっては、今後も議会での慎重なる審査、審議とともに、積極的な
情報提供と対話が必要であると思っているところであります。
道の駅いながわの
整備事業は、これまでのような官中心の事業ではなく、
官民連携事業であり、
情報提供においては、当然のことではありますが、計画段階の
情報提供であり、決定事項とはいかないものもありますが、議会としても住民の方々に対して、積極的な
情報提供を
執行者に求めているところであります。これに対し、町も広報臨時号を出すなど、積極的な
情報提供を進めています。また、対話を拒むものでもありません。要請があれば、担当部署が地域への説明にも積極的に出かけています。
このように道の駅いながわの
整備事業は、これまでの官中心の事業ではなく、
猪名川町では比較的新しく、複雑な形態をとる
官民連携事業PFI事業で進められており、今まで官中心の事業になれておられた多くの住民の方々に混乱を起こし、この部分がさまざまな臆測を生んでいる部分でもあると思えることから、さらなる工夫を凝らした
情報提供を
執行者に対して求めるとともに、
情報提供のあり方にも検討が必要であると考えているところであります。
最後に、住民の権利である直接請求については、制度としてその必要性は認めているところでありますが、今回の案件は、さきに申し上げたとおり、
住民投票には到底なじまず、今回、道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例案のような
住民投票を行うことは、推測に基づく、全く根拠のない多くの誤った情報の中で住民を非合理的な決定へと導き、地域内の対立を激化させ、混乱を起こし、しこりが深まり、感情的対立を残すことになるものであり、道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例の制定には反対といたします。
議員各位のご賛同のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(
肥爪勝幸君) 以上で通告による討論は終わりました。
それでは、討論は終結します。
これより議案第39号を採決します。
この採決は起立によって行います。
本案についての
委員会審査報告は否決すべきものと決したということでございます。
よって、原案について採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
肥爪勝幸君) 起立少数であります。
よって、議案第39号 道の駅いながわの
整備事業に関する
住民投票条例の制定については、否決されました。
────────────────
◎日程第3 議案第31号〜議案第33号
○議長(
肥爪勝幸君) 日程第3 議案第31号
消費税率の見直しに伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第32号
猪名川町
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、議案第33号
猪名川町
火災予防条例の一部改正について、以上3議案を一括して議題とします。
これら3議案は、去る7日の会議において、生活建設
常任委員会に審査を付託いたしましたが、その審査が終わり、
委員会審査報告書が提出されましたので、お手元へ配付をしております。
生活建設常任
委員長の報告を求めます。
生活建設常任
委員長。
○生活建設常任
委員長(加藤郁子君) それでは、生活建設
常任委員会の
委員長報告をいたします。
生活建設
常任委員会は、去る6月12日に
委員会を開会し、本
委員会に付託されました議案第31号
消費税率の見直しに伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第32号
猪名川町
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、議案第33号
猪名川町
火災予防条例の一部改正について、以上3議案について審査しました。その審査の概要について、各委員からの質疑と
執行者の答弁を中心に報告します。
まず、初めに、議案第31号
消費税率の見直しに伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてであります。
まず、今まで
消費税に関して、その都度議決をしてきたが、今回の法改正によって、その手続が省略され、自動的に
引き上げがなされる、議会としての意見を挟む余地はないという認識でいいのかとの質疑に対して、
消費税法に基づく税率が変われば、自動的に変わるということになるとの答弁がありました。
次に、議案第32号
猪名川町
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてであります。
まず、貸付利率については、銀行の金利変動によって規則を随時変えていくのかとの質疑に対して、各市町の状況を勘案して、保証人がある場合は無利子、保証人がない場合は1%としている。市中金利を参考に制定しているが、今後、情勢等変わることがあれば、当然規則改正により対応することになるとの答弁がありました。
次に、保証人の規定について、納税者、町内在住など、いろいろあると思うが、どうかとの質疑に対して、特に規定等はなく、成年後見等がついている方はなれないが、町内、町外を問わず、保証人として設定することは可能であるとの答弁がありました。
次に、税免除を受けているとか、生活保護を受けているといった、いわゆる保障する原資、財産が何もない人でもなれるということかとの質疑に対して、保証人に関する返済能力や貸し付けを受ける者の返済能力は問わないので、誰でも保証人になれるとの答弁がありました。
次に、金額的な上限はあるのかとの質疑に対して、貸付金の設定については、被災の状況により150万円から最大350万円までの貸し付けができると条例で定めているとの答弁がありました。
次に、議案第33号
猪名川町
火災予防条例の一部改正についてであります。
まず、設置の免除に該当するのは、町内にどのくらいあるのかとの質疑に対して、具体的には、一般住宅を利用した小規模な宿泊施設、俗に言う民泊を経営している建物で、現在経営している民泊は1件、現在協議中のものが1件の計2件を把握しているとの答弁がありました。
次に、討論についてであります。
議案第31号
消費税率の見直しに伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についての
反対討論として、
消費税率以外にも料金改定などがある場合には必ず議決をしてきたが、今回の法改正によって、議員の審議は問わないということで、今後自動的に
引き上げがなされるということになるため、反対であるとの討論がありました。
その後、採決を行い、議案第31号については、賛成多数により、その他2議案については、いずれも全会一致で、
別紙委員会審査報告書のとおり可決すべきと決しました。
以上で生活建設
常任委員会の
委員長報告といたします。
○議長(
肥爪勝幸君)
委員長の報告は終わりました。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
肥爪勝幸君) それでは、質疑は終結します。
次に、議案第31号
消費税率の見直しに伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についての討論に入ります。
討論の通告がありますので、
反対者の発言を許します。
池上君。
○13番(池上哲男君) 私は、議案第31号
消費税率の見直しに伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について、反対の立場で討論をいたします。
消費税そのものについて、私どもは反対の立場とっております。
消費税に頼らなくても、先ほどもありましたように、法人税が中小企業よりも大企業は大幅に引き下げられてる。その分、内部留保はもう未曽有のため込みが行われている。また富裕層に対する減税も行われており、累進課税に基づく応分の負担をしていただく、あるいは、思いやり予算など、必要のない米軍への支援など、軍事費を削っていく、こういうことによって
消費税は増税しなくても済むというふうな提案をしておりますが、こういったもとの状況の中で、今回の条例は、そのときの経済状況がどうであれ、政府が
消費税を
引き上げるとした場合に、議員は、我々はそれについての意見を言うことすらできない、自動
引き上げ装置が今回の条例で規定されるわけです。経済状況が悪くて、世間がどう言おうが、やると決めたら、そのとおり町は従うという、議員は何も言う場がないというふうなことになります。
消費税につきましては、政府、自民党、公明党及び維新の会以外は反対をとっておりますが、そういった意見も言えなくなる。こういった条例については反対をいたします。
○議長(
肥爪勝幸君) 次に、
賛成者の発言を許します。
宮東君。
○8番(
宮東豊一君) たびたび失礼します。
議案第31号
消費税率の見直しに伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてについて、賛成の立場で討論いたします。
この場で、
消費税の是非に係る議論はいたしません。この条例の制定は、この秋に予定をされております
消費税率の見直しに伴う
関係条例を整理するためのものであり、不適切な
条例制定とは認められるものではありません。よって、議案第31号には賛成といたします。
○議長(
肥爪勝幸君) 以上で、通告による討論は終わりました。
それでは、討論は終結します。
これより議案第31号を採決します。
この採決は起立によって行います。
本案についての
委員会審査報告は、原案のとおり可決すべきものと決したということでございます。
本案は、
委員会審査報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
肥爪勝幸君) 起立多数であります。
よって、議案第31号
消費税率の見直しに伴う
関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第32号
猪名川町
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、議案第33号
猪名川町
火災予防条例の一部改正についての討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
肥爪勝幸君) それでは、討論は終結します。
これより議案第32号、議案第33号を採決します。
本案についての
委員会審査報告は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決したということでございます。
お諮りします。
本案は、
委員会審査報告のとおり決することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。
よって、議案第32号
猪名川町
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、議案第33号
猪名川町
火災予防条例の一部改正について、以上2議案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第4
常任委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(
肥爪勝幸君) 日程第4
常任委員会の閉会中の
継続調査についてを議題とします。
各
常任委員会の所管事務について、それぞれの
委員長より、
猪名川町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付しています
継続調査申出書のとおり、閉会中の
継続調査をしたい旨の申し出があります。
お諮りします。
各
委員長より申し出のとおり、それぞれ閉会中の
継続調査に付することにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。
よって、各
委員長より申し出のとおり、それぞれ閉会中の
継続調査に付することに決しました。
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◎日程第5
議会運営委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(
肥爪勝幸君) 日程第5
議会運営委員会の閉会中の
継続調査についてを議題とします。
議会運営
委員長より、
猪名川町議会会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております
継続調査申出書のとおり、閉会中の
継続調査をしたい旨の申し出があります。
お諮りします。
委員長より申し出のとおり、閉会中の
継続調査に付すことにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。
よって、
委員長より申し出のとおり、閉会中の
継続調査に付すことに決しました。
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○議長(
肥爪勝幸君) 以上で本日の日程は全て終了しました。
会議を閉じます。
第394回
猪名川町議会定例会を閉会します。
午前11時09分 閉会
◎町長あいさつ
○町長(福田長治君) 本日、第394回議会
定例会の閉会にあたり、一言御礼を申し上げます。
今期
定例会におきまして、諸議案を提案をいたしましたところ、慎重なご審議をいただき、厚く御礼を申し上げます。議案審査の過程におきまして賜りましたご意見やご要望等につきましては、その意を真摯に受けとめ、今後、十分に検討の上、町政運営の中で反映すべく努力をしてまいる所存でありますので、よろしくお願い申し上げます。
さて、産業拠点地区の開発にあたりましては、株式会社プロロジスの地域貢献策として、地域の防災拠点となる産業団地開発と掲げておりましたが、6月18日に
猪名川町産業拠点地区における防災に関する基本協定を
事業者と締結をいたしました。連携内容につきましては、消防、防災広場の活用、応援活動拠点場所の利用協力、災害を想定した訓練の実施となっており、
事業者からも物流施設の入居企業とともに防災に対する連携を図ることが将来的に全国のモデルとしたいと意気込みを伺っております。本協定の締結は、防災対策の一層の強化につながるものであり、これまで以上に、
猪名川町が安全で安心して暮らせるまちとなるよう引き続き邁進をしてまいる所存でございます。
これからも気温は高温になり、熱中症など心配されるところでありますので、
議員各位におかれましては、健康に十分ご留意をいただき、本町発展のためご活躍いただき、今後ともご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、閉会にあたりましての御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
◎議長あいさつ
○議長(
肥爪勝幸君) 第394回
猪名川町議会定例会の閉会にあたりまして、一言お礼のごあいさつを申し上げます。
今期
定例会は、6月7日の開会以来、本日まで15日間にわたり、町政当面の諸案件を審議してまいりました。
この間、
議員各位には、提案されました諸議案に対し、それぞれ慎重な審議を賜り、
議員各位のご精励に対し深く感謝を申し上げます。
また、理事者各位には、本
定例会の会期中に
議員各位からございました各般の意見、要望などについて十分に検討され、今後の町政の運営によりよい形で反映されますよう期待をするところであります。
町議会といたしましても、住民の
皆さんの厳正なる負託に対し、引き続き応えていかなければならない責務を常に認識し、今後の議会活動に取り組んでまいる所存であります。
最後になりましたが、これから梅雨の時期を、そしてまた夏本番を迎える時期へと移ってまいりますが、
議員各位には、また理事者各位におかれましてもご自愛の上、ご健勝であられますようご祈念を申し上げまして、私の閉会のごあいさつとします。
どうもご苦労さまでした。
署 名
この会議録の正当なることを認め署名する。
猪名川町議会議長 肥 爪 勝 幸
猪名川町
議会議員 岡 本 信 司
猪名川町
議会議員 阪 本 ひろ子
猪名川町
議会議員 山 田 京 子...