猪名川町議会 > 2018-06-08 >
平成30年第390回定例会(第1号 6月 8日)

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  1. 猪名川町議会 2018-06-08
    平成30年第390回定例会(第1号 6月 8日)


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    最終取得日: 2023-03-28
    平成30年第390回定例会(第1号 6月 8日)           第390回猪名川町議会定例会会議録(第1号) 平成30年6月8日(金曜日)午前10時 開 会              ───────────────―   1 出席議員(16人)    1番  岡 本 信 司        2番  阪 本 ひろ子    3番  肥 爪 勝 幸        4番  山 田 京 子    5番  加 藤 郁 子        6番  下 神 實千代    7番  丸 山   純        8番  宮 東 豊 一    9番  久 保 宗 一       10番  石 井 洋 二   11番  西 谷 八郎治       12番  中 島 孝 雄   13番  池 上 哲 男       14番  福 井 澄 榮   15番  下 坊 辰 雄       16番  南   初 男 2 欠席議員(な し) 3 説明のため議場に出席した者  町     長  福 田 長 治     副  町  長  宮 脇   修  教  育  長  中 西 正 治     企画総務部長   古 東 明 子
     地域振興部長   橋 本 佳 之     生 活 部 長  中 元   進  まちづくり部長  佐々木 規 文     教 育 部 長  真 田 保 典  消  防  長  奥 田   貢     企画財政課長   和 泉 輝 夫  総 務 課 長  小 山 泰 司 4 職務のため議場に出席した事務局職員  事 務 局 長  岩 谷 智賀子     課     長  澤   宜 伸  主     査  池 田 知 史                  議事日程(第1号) 日程第1  会議録署名議員の指名 日程第2  会期の決定 日程第3  承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて              (猪名川町税条例等の一部を改正する条例)       承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて              (猪名川町都市計画税条例の一部を改正する条例)       承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて              (猪名川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 日程第4  議案第38号 猪名川町税条例の一部改正について       議案第42号 猪名川町立幼稚園設置条例の一部改正について 日程第5  議案第37号 猪名川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準              を定める条例の制定について       議案第39号 猪名川町福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について       議案第40号 猪名川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を              定める条例の一部改正について       議案第41号 猪名川町都市公園条例の一部改正について 日程第6  議案第43号 兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部変更について 日程第7  議案第44号 動産の導入について              ────────────────               会 議 に 付 し た 事 件 日程第1~日程第7              ──────────────── ○議長(肥爪勝幸君) 開会に先立ち、ご報告いたします。  今期定例会に説明員として出席をする者に異動がありましたので、このことについて、報告があります。  町長。 ○町長(福田長治君) 本年第1回の定例会でございますので、所管がかわった職員につきまして、自己紹介をさせますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○生活部長(中元 進君) 失礼します。4月1日付で生活部長を拝命いたしました中元でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○総務課長(小山泰司君) 4月1日付で総務課長を拝命いたしました小山と申します。よろしくお願いいたします。 ○議長(肥爪勝幸君) 今期定例会に説明員として出席するものの異動の報告は終わりました。  しばらくお待ちください。              ────────────────                 午前10時00分 開会 ○議長(肥爪勝幸君) これより第390回猪名川町議会定例会を開会します。              ──────────────── ○議長(肥爪勝幸君) おはようございます。  第390回猪名川町議会定例会の開会にあたり、一言ごあいさつ申し上げます。  本日、今期定例会が招集されましたところ、議員各位にはご出席を賜り厚くお礼を申し上げます。また、平素より住民福祉の増進のため、議員活動へのご精励に対し深く敬意を表する次第であります。  さて、一昨日、梅雨入り宣言がされましたが、日増しに暑さも加わってまいりました。真夏のような天候が続いたり、急に涼しくなったりと、目まぐるしく気候、気温の変化を体感する季節でもあります。この時期の雨は恵みの雨とも言われ、夏季の水需要や農作物への影響も考えますと、この季節に適時適量な降雨が望まれるところであります。  さて、内閣府が先月23日に発表しました月例経済報告によりますと、景気は緩やかに回復しており、個人消費は持ち直している。企業においては、設備投資は緩やかに増加し、収益は改善しており、また、雇用情勢は着実に改善しているとしております。今後におきましても、緩やかな回復が継続との見通しがなされており、引き続き政府の成長戦略に期待するところであります。このような状況のもと、住民に最も身近な地方公共団体の議会として、住民の負託に応え、その責務を果たしていくことがますます重要になってくるものと改めて思うところでございます。  今期定例会に提案されます諸議案については、後刻、町長より提案理由の説明がなされることと存じますが、議員各位におかれましては、提案されます諸議案について、適時適切な審議とともに、妥当な議決に至りますよう念願いたしまして、私の開会のあいさつといたします。  町長。 ○町長(福田長治君) 皆さん、おはようございます。  第390回議会定例会の開会にあたりまして、議員各位にはご出席を賜り、厚く御礼を申し上げますとともに一言ごあいさつを申し上げます。  6月に入り、町内の至るところで蛍が飛び交い、幻想的な景色を目にすることができる季節となってまいりました。一方で、我々にとっては、湿度が高く過ごしにくい気候となっております。このような中、議員各位におかれましては、平素から本町行政の発展と住民福祉の向上に精力的な活動を展開されておりますことに敬意を表する次第でございます。  さて、経済情勢に目を向けますと、政府の金融政策などによる効果でことしの春に卒業した大学生の就職率が98%と過去最高を3年連続で更新するという明るい話題がありました。国会では、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案が衆議院本会議で可決されましたが、働き方改革が目指すものは日本全体が直面している少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や育児や介護の両立など、働く方のニーズの多様化といった課題の解決であります。  猪名川町におきましては、これまで子育てするなら猪名川町、いきいきと暮らせる健康長寿のまち猪名川を掲げ、国を挙げて取り組むべき課題を本町としてどのように解決するべきかを考え、進めてまいりました。子育て中でも働きやすい環境づくり子育て世代から高齢者までが健やかに暮らすことのできるまちづくりを町の主要事業として取り組んでまいりました結果、少しずつ成果があらわれてきたのではないかと感じております。  平成30年度におきましても、これまでの成果を継承しながら、子育て、教育、暮らし、雇用、生きがい、健康などあらゆる場面で選ばれるまちとなるよう多用途に成熟したまちの実現を目指し、引き続きさまざまな施策を推進してまいりますので、議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  今期定例会に提案いたします議案は、承認案件3件、条例制定1件、条例改正5件、規約変更1件、動産購入1件、合わせて11件と報告案件6件でございます。いずれも重要案件でございますので、慎重なご審議をいただき、可決、承認を賜りますようお願い申し上げ、開会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。              ──────────────── ○議長(肥爪勝幸君) これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元へ配付している日程表のとおりでございますので、ご了承願います。  日程に入るに先立ち、ご報告します。  初めに、開会中、いながわ創生対策特別委員の池上哲男君より、委員を辞任する旨の願い出があり、猪名川町議会委員会条例第12条第2項の規定に基づき、議長においてこれを許可し、同条例第7条第4項の規定に基づき、下坊辰雄君を指名したので、報告いたします。  次に、5月31日までに受理いたしました請願につきましては、請願文書表をお手元に配付しておりますので、ご了承願います。  また、議会運営委員会の報告でございますが、今期定例会の運営について協議を願い、その概要を記載したものを既に配付しておりますので、ご了承願います。  次に、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、報告第1号 平成29年度猪名川町一般会計継続費繰越計算書の報告について、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、報告第2号 平成29年度猪名川町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、報告第3号 平成29年度兵庫県町土地開発公社決算書の報告について、報告第4号 第19期株式会社いながわフレッシュパーク決算書の報告について、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、報告第5号 平成29年度猪名川町水道事業会計予算繰越計算書の報告について、報告第6号 平成29年度猪名川町下水道事業会計予算繰越計算書の報告についてが提出されました。各報告については、既に配付しておりますので、ご了承を願います。  次に、地方自治法第121条の規定に基づき、議会の審議に必要な説明のためにその出席を求めましたのは、説明者席の町長以下11名でございます。  以上で報告を終わります。  これより本日の日程に入ります。              ──────────────── ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(肥爪勝幸君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、猪名川町議会会議規則第126条の規定に基づき、本日の会議において、加藤郁子君、下神實千代君、丸山純君を指名します。              ──────────────── ◎日程第2 会期の決定 ○議長(肥爪勝幸君) 日程第2 会期の決定を議題とします。  お諮りします。  今期定例会の会期は、本日から22日までの15日間としたいと思います。  これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。  よって、会期は、本日から22日までの15日間と決しました。              ──────────────── ◎日程第3 承認第1号~承認第3号 ○議長(肥爪勝幸君) 日程第3、承認第1号、承認第2号、承認第3号 専決処分の承認を求めることについて、以上3件を一括して議題とします。  専決処分に対する説明を求めます。  町長。 ○町長(福田長治君) ただいま議題となりました承認第1号から第3号までの専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。  これらは、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したもので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。  まず、承認第1号の専決処分は、猪名川町税条例等の一部を改正する条例でございます。平成30年度地方税制改正に関連をいたしましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されたところを受けまして、同日付で専決処分したところであります。  続きまして、承認第2号の専決処分でありますが、これは猪名川町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。内容につきましては、主に地方税法が改正されたことを受け、専決処分をしたところであります。  次に、承認第3号の専決処分は、猪名川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。内容につきましては、同じく地方税法が改正されたことを受け、専決処分したところであります。  詳細につきましては、それぞれの担当部長に説明をさせますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(肥爪勝幸君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(古東明子君) それでは、承認第1号及び承認第2号につきまして、まとめてご説明をさせていただきます。  平成30年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されましたことを受けまして、関係条例等の一部改正を同日付で専決処分をさせていただいたところでございます。  なお、後ほど、生活部長より説明いたします承認第3号につきましても同様の理由によるものでございます。  まず、承認案件のご説明をさせていただく前に、今回の税制改正における、特に市町村に関係する主な地方税の項目につきましてご説明をいたします。  承認第1号の73ページ以降に参考資料を添付しておりますので、お開きいただきますようお願い申し上げます。  それでは、Ⅰ 住民税関係からご説明をいたします。1 個人所得課税の見直しでございますが、国は働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しする観点から、平成33年度の個人住民税から給与所得控除公的年金控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り返る等の対応が行われます。  (1)給与所得控除公的年金控除から基礎控除への振替ですが、73ページ真ん中にある図をご覧いただきたいと思います。給与所得控除及び公的年金控除の金額をそれぞれ10万円引き下げるとともに、全ての人に適用される基礎控除の額を10万円引き上げることで、個人住民税における基礎控除額は現行の33万円から43万円となります。  次に、(2)給与所得控除の見直しでございます。給与所得控除の上限額が適用される給与と収入金額については、73ページの一番下の表をご覧いただきますと、さらに引き下げられ850万円となります。また、その控除の上限額についてもさらに引き下げられ195万円となります。  74ページをご覧いただきたいと思います。(3)公的年金等控除の見直しでございます。公的年金等収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金控除額につきましては、先ほど申し上げました公的年金控除引き下げ分も含めまして195万5,000円の上限額が設けられます。また、公的年金等に係る雑所得以外の合計額が1,000万円を超える場合は、一律10万円、2,000万円を超える場合は一律20万円とそれぞれ控除額が引き下げられることとなります。  次に、(4)基礎控除の見直しでございます。前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得に応じて基礎控除額が低減し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用はできないこととなります。  次に、(5)所要の措置等でございます。先ほどご説明いたしました(1)から(4)の見直しにより、給与収入等がある方に不利益が生じないよう、表に記載のとおり、各種控除の適用要件や非課税要件に所要の措置が講じられることとなります。  次に、75ページをお願いいたします。2 森林環境税及び森林環境譲与税についてでございます。現時点では、仮称となっておりますが、森林整備に必要な財源を確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されることとなります。森林環境税につきましては、税率が年額1,000円で、個人住民税と合わせて賦課、徴収することとなり、平成36年度から課税が始まることとなります。75ページ真ん中あたりに、森林環境税導入に伴う個人住民税のイメージ図を記載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  なお、次の76ページ、(3)その他の項目の2つ目にも記載しておりますが、森林環境税導入時には、現行の東日本大震災復興基金法に基づく1,000円の加算については終了となる予定で、あくまでも現時点ではということになりますが、納税額自体に変更はないとされております。  戻りまして、76ページの一番上、(2)森林環境譲与税でございます。こちらは、都道府県や市町村に対して、森林整備やその促進に関する費用として森林環境税に先立ち、平成31年度から譲与が開始されます。なお、森林環境税及び森林環境譲与税につきましては、来年の税制改正において法令等の改正が予定されていることから、この専決処分における条例の改正には含まれておりません。  その下、3 特別徴収税額通知へのマイナンバー記載の一部見直しでございます。給与所得に係る特別徴収税額通知へのマイナンバーの記載については、平成30年度以後、個人住民税から書面により送付する場合は、当面ナンバーの記載は行わないこととなります。  次に、Ⅱ 固定資産税関係でございます。1 バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る税額の減額措置の創設でございます。いわゆる芸術公演施設についてバリアフリー改修工事を行った施設に対して、固定資産税都市計画税額を2年度分軽減する措置が講じられることとなりますが、現時点におきましては、本町に対象となる予定の家屋はございません。  次に、2 新築住宅に係る税額の減額措置の適用期限の延長でございます。新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置については、その適用をさらに2年間延長されることとなります。  77ページをお願いいたします。次に、Ⅲ たばこ税関係でございます。高齢化の進展による社会保障関係費の増加等により、平成30年10月1日から3年間で段階的にたばこ税の負担水準が見直されることとなります。具体的には77ページの表に記載しておりますので、ご参照ください。  同じく77ページの真ん中あたり、2 加熱式たばこの課税方式の見直しについてでございます。急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、現行では、製品重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算して計算をしておりますが、加熱式たばこ製品重量も軽く、紙巻きたばことの間に税率格差が生じている等のことから、換算方法を重量と価格によって換算した本数の合計により換算するという見直しが行われることとなります。なお、78ページの表に記載のとおり、こちらも段階的に換算方法が移行されることとなります。  以上が、平成30年度の税制改正の概要でございます。  それでは、承認第1号の専決処分の承認を求めることについての内容に入らせていただきます。  本件は、猪名川町税条例等の一部を改正する条例でございます。23ページからの新旧対照表を使いましてご説明を申し上げます。右側が現行条文、左側が改正条文で、改正箇所にはアンダーラインを引いております。なお、ボリュームがかなり多くなってございますので、特に主な改正点を中心にご説明をさせていただきたいと思います。ご了承をお願いいたします。  初めに、24ページでございますが、前の23ページから続いておりますが、第24条第1項、第2項で6行目、アンダーライン部分、右側、現行条文125万円を135万円に改正しておりますが、これは障がい者等における個人町民税非課税措置所得要件引き上げられることに伴うもの、またその下、アンダーライン部分でございますが、同条第2項でも、左側、改正条文で「に10万円を加算した金額」という文言を追加しておりますが、こちらも個人住民税均等割における非課税措置所得要件引き上げられたことに伴う改正でございます。  25ページをお願いいたします。前のページから続いておりますが、改正条文左側の上から4行目、第34条の2ですが、アンダーライン部分「前年の合計所得金額が2,500万円以下である」という文言を追加しております。前年の合計所得が2,500万円を超える場合は基礎控除が適用されないこととする改正、また同様にその下、第34の6では、前年の合計所得が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されないこととする改正でございます。  次に、26ページお願いいたします。真ん中やや下「所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く」の文言を追加しておりますが、これは、年金所得者における配偶者特別控除の申告要件の見直しによる改正でございます。  少し飛びますが、30ページをお願いいたします。4行目の第48条でございますが、中央部分のアンダーライン部分、第2項及び第3項を新たに追加しておりますが、これは内国法人が外国子会社に係る合算課税の適用を受ける場合に、法人税等から控除し切れなかった部分を個人住民税から控除することができるとした改正でございます。町内には現在のところ、該当法人はございません。  また、少し飛びまして、33ページをお願いいたします。先ほどからの第48条に第10項から第12項のアンダーライン部分を追加しておりますが、大きな法人に対して、申告書の電子化によるいわゆるeLTAXによる提出義務が規定されたことによる改正でございます。  次に、34ページをお願いいたします。前のページから続き、第52条に第2項及び第3項の追加、35ページに移りまして、アンダーライン部分、第5項、36ページに移りまして、アンダーライン部分、第6項を追加しておりますが、これは納期限が延長の場合の延滞金に関する計算方法について地方税法で規定されたことに伴う改正でございます。  次に、37ページをお願いいたします。第92条を新たに追加しておりますが、製造たばこの区分が新たに創設されたことに伴う改正でございます。  また、次のページ、38ページにおいても、新たに第93条の2を追加しておりますが、いわゆる加熱式たばこ製造たばことみなすことによる改正でございます。  また、39ページから40ページ、41ページにわたり、前のページから続いておりますが、第94条の第3項から第10項で、いわゆる加熱式たばこ税額算出において、紙巻きたばこの本数に換算する方法等について規定しているものでございます。なお、この換算方法は5年間をかけて段階的に移行されるため、第3項に規定する割合については、それぞれの移行時点の施行日で改正する必要があり、先に飛びますが、59ページ以降でそれぞれ割合の改正を行っておるところでございます。  戻りまして、41ページの一番下、第95条では、たばこ税の税率を引き上げることによる改正でございます。こちらも先ほど同様、税率引き上げは3段階に分けて行うため、それぞれの引き上げ時期の施行日で改正を行っております。  以降は、附則の改正でございます。45ページをお願いいたします。第5条では、改正条文アンダーライン部分に「に10万円を加算した金額」という文言を追加しておりますが、こちらも個人住民税所得割における非課税措置所得要件引き上げられたことに伴う改正でございます。  同じくその下、46ページ、47ページにわたってでございますが、第10条の2では、固定資産税における特例割合を定めており、国が示す参酌基準と同じ特例割合を規定しております。  最後に、飛びますが、69ページをお願いいたします。平成27年に紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税引き上げ時期について、真ん中あたり、第5条第2項第3号で、現行条文では平成31年3月31日と規定しましたが、消費税の税率引き上げ時期を考慮し、平成31年9月30日とする改正でございます。  そのほか、ご説明した箇所以外では、地方税法等の改正による所要の整備、条ずれや項ずれによる整理等による改正を行っておるところでございます。  なお、非常に長くなりましたが、改正の内容につきましては以上でございますが、戻りまして、12ページをお願いいたします。12ページ以降で、改正内容における施行期日を、また各税目における経過措置等について附則で規定をしておりますので、ご確認をお願いいたします。  次に、承認第2号をご説明をさせていただきます。承認第2号の専決処分の承認を求めることについてでございます。  本件は、猪名川町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。こちらも5ページからの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。5ページ、附則第6項を新たに追加しておりますが、先ほどの固定資産税同様、バリアフリー改修を行った芸術公演施設に対する軽減措置を受けるための申請に係る記載事項を規定した改正でございます。以降は、都市計画税の課税の特例に係る適用年度の延長及び項ずれ等により改正しているものでございます。  改正の内容につきましての説明は以上でございますが、戻りまして、3ページをお願いしたいと思います。3ページ、上から4行目、附則におきまして、改正における施行期日を規定しておりますので、ご確認をお願いいたします。  以上、承認第1号及び第2号の詳細説明とさせていただきます。  生活部長と交代いたします。 ○議長(肥爪勝幸君) 生活部長。 ○生活部長(中元 進君) それでは、承認第3号につきましてご説明を申し上げます。  承認第3号は、猪名川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決でございます。国の地方税制の一部改正を受けまして、国民健康保険税の医療分の課税限度額の引き上げと、国民健康保険税課税対象世帯の拡充、また国民健康保険法施行令の改正に伴い所要の措置を平成30年3月31日付で専決処分を行ったところでございます。  それでは、新旧対照表の3ページをお開き願います。初めに、第2条第2項の改正でございます。これは、国民健康保険税の医療分の課税限度額の引き上げでございまして、現行54万円を58万円に引き上げるものでございます。この限度額引き上げに対する影響は約40世帯、148万円でございます。  次に、第23条関係でございます。第23条第2号でございますが、ここでは、5割軽減の対象となる世帯の基準額を1人につき27万円から27万5,000円に引き上げ、4ページをお願いいたします。また、同条第3号では、2割軽減の対象となる世帯の基準額49万円から50万円に引き上げて、軽減世帯対象の拡大を図るものでございます。この軽減措置拡大に伴う影響は、5割、2割合わせまして25世帯、約71万円となります。この軽減額に対しましては、基盤安定負担金などで補填されることから、当町国保会計にはほとんど影響がないものと考えております。  次に、第24条の2第2項の改正でございますが、これは施行令の改正に従いまして、条文改正を行ったものでございます。  今回、専決いたしました一部改正についての施行期日は、平成30年4月1日から施行し、また、適用区分といたしましては、平成30年以降の年度分から適用し、平成29年度までについては従前の例によるとしております。  以上、承認第3号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(肥爪勝幸君) 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) それでは、質疑は終結します。  これより承認第1号、承認第2号、承認第3号の討論に入ります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) それでは、討論は終結します。  これより承認第1号、承認第2号、承認第3号を採決します。  お諮りします。  本件は、承認することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。よって、承認第1号、承認第2号、承認第3号、専決処分の承認を求めることについては、承認することに決しました。              ──────────────── ◎日程第4 議案第38号、議案第42号 ○議長(肥爪勝幸君) 日程第4 議案第38号 猪名川町税条例の一部改正について、議案第42号 猪名川町立幼稚園設置条例の一部改正について、以上2議案を一括して議題とします。  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(福田長治君) ただいま議題となりました2議案につきまして、順次提案理由のご説明を申し上げます。  まず、議案第38号 猪名川町税条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。  これは、平成30年度税制改正による地方税法の一部改正に伴い、生産性向上特別措置法が公布されたことにより、中小企業等の一定の設備投資について、固定資産税の特例措置を創設するため、本条例の一部を改正するものでございます。  続きまして、議案第42号 猪名川町立幼稚園設置条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。  これは、町立つつじが丘幼稚園暫定開園を解消するため、本条例の一部を改正するものでございます。  よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(肥爪勝幸君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) それでは、質疑は終結します。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第38号、議案第42号、以上2議案は、総務文教常任委員会に審査を付託したいと思います。  これにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。  よって、議案第38号、議案第42号、以上2議案は、総務文教常任委員会に審査を付託することに決しました。              ──────────────── ◎日程第5 議案第37号、議案第39号~議案第41号 ○議長(肥爪勝幸君) 日程第5、議案第37号 猪名川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第39号 猪名川町福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第40号 猪名川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第41号 猪名川町都市公園条例の一部改正について、以上4議案を一括して議題とします。  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(福田長治君) ただいま議題となりました4議案につきまして、順次提案理由のご説明を申し上げます。  まず、議案第37号 猪名川町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。  これは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を条例で定める必要があるため、本条例を制定するものでございます。  続きまして、議案第39号 猪名川町福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。
     これは、平成29年度の税制改正に伴い、福祉医療費の助成要件である市町村民税所得割の算定に変更があったため、本条例の一部を改正するものでございます。  続きまして、議案第40号 猪名川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。  これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件を拡大し、明確にするため、本条例の一部を改正するものでございます。  続きまして、議案第41号 猪名川町都市公園条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。  これは、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、都市公園法施行令の一部が改正されたことに伴い、公園施設の設置基準を設定するため、本条例の一部を改正するものでございます。  よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(肥爪勝幸君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) それでは、質疑は終結します。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第37号、議案第39号、議案第40号、議案第41号、以上4議案は、生活建設常任委員会に審査を付託したいと思います。  これにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。  よって、議案第37号、議案第39号、議案第40号、議案第41号、以上4議案は、生活建設常任委員会に審査を付託することに決しました。              ──────────────── ◎日程第6 議案第43号 ○議長(肥爪勝幸君) 日程第6 議案第43号 兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部変更についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(福田長治君) ただいま議題となりました議案第43号 兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部変更について、提案理由のご説明を申し上げます。  これは、兵庫県市町交通災害共済期間を平成32年3月31日までとするため、地方自治法第286号第1項の規定により、兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部を変更することについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  詳細につきましては、担当部長に説明をさせますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(肥爪勝幸君) 地域振興部長。 ○地域振興部長(橋本佳之君) それでは、議案第43号につきましてご説明申し上げます。  この議案第43号は、兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部を変更する規約でございます。  初めに、これまでの経過、経緯を申し上げます。兵庫県市町交通災害共済組合は、昭和43年11月1日に一部事務組合方式による設立認可を得て、県下66町の共同事業とし発足し、構成市町の住民の交通事故による災害に関する共済制度を設け、もって住民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的として交通災害共済事業を実施してきたものでございます。昭和50年代から60年代初めには、加入率が60%を超えるなど、時代のニーズに応えることができた制度でありましたが、組合発足から半世紀近く経過した今日、市町合併による事務事業の見直し、また社会情勢の変化等により、事業に対する住民からの必要性が低下してきており、加入率は22.7%まで低下するという状況に至っております。  対策として、加入者管理システムの導入、また見舞金の増額など、加入率の向上策を実施してまいりましたが、改善は見られず、直近の約10年においては、毎年多額の基金の取り崩しが避けられない極めて厳しい運営状況であることから、平成29年7月より現在の構成市町である19市町全てによる検討委員会において協議した結果、事業を継続が難しく、また、行政が実施する交通災害共済事業として一定の役割を終えたとの判断から、平成31年度加入募集を最終年度とし、平成33年度末をもって、兵庫県市町交通災害共済組合を解散することで合意が得られたものであります。  その後、平成30年2月15日の組合定例議会に、検討委員会の結果が報告され、承認が得られたことを受け、このたび、組合規約の一部を変更することについて、構成市町の議会の議決を求めるものでございます。  続きまして、変更内容の説明は新旧対照表を用いて行いますので、恐れ入りますが、3ページをお開きいただきたいと思います。右側が現行条文、左側が改正条文となっております。  現行規約第3条の組合の共同処理する事務に組合議会の承認を得た終期を明記するため、アンダーラインを引いておりますただし書きの「平成32年3月31日までに共済期間が終了するものに限る」を加えるものでございます。なお、この規約につきましては、附則におきまして、兵庫県知事の許可があった日から施行されることとなっております。  以上、議案第43号の説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願いします。 ○議長(肥爪勝幸君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) それでは、質疑は終結します。  これより議案第43号の討論に入ります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) それでは、討論は終結します。  これより議案第43号を採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。  よって、議案第43号 兵庫県市町交通災害共済組合規約の一部変更については、原案のとおり可決されました。              ──────────────── ◎日程第7 議案第44号 ○議長(肥爪勝幸君) 日程第7 議案第44号 動産の購入についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  町長。 ○町長(福田長治君) ただいま議題となりました議案第44号 動産の購入についての提案理由のご説明を申し上げます。  これは、小型動力ポンプ付積載車を購入するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。契約の対象は、小型動力ポンプ付積載車1台でございます。契約金額は793万8,000円、契約の相手方は、大阪府大阪市旭区大宮4丁目22番1号、中央商工株式会社代表取締役、吉田隆一、契約の方法は指名競争入札でございます。  詳細につきましては、消防長に説明をさせますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(肥爪勝幸君) 消防長。 ○消防長(奥田 貢君) それでは、議案第44号 動産の購入についてご説明申し上げます。  今回購入いたします小型動力ポンプ付積載車は、平成6年に消防団、木津上分団に配備した24年が経過する積載車を更新するものでございます。入札につきましては、5者による指名競争入札を実施いたしました。  議案書の1ページをお開きください。まず、1番の積載車の企画でございますが、車種は、トヨタのトヨエース、ダブルキャブタイプの低公害車で、定員は6名でございます。排気量は2,982㏄、エンジンはディーゼルエンジンで、エンジン出力は106キロワット、車両寸法は、長さが4,990ミリ、幅が1,695ミリ、高さが2,200ミリとなっております。駆動タイプは4輪駆動で、オートマチック車、最大積載量は1トン、タイヤにつきましては、雨と雪の両方の気象条件に適切に対処するため、オールラウンドタイヤを着装いたしております。次に、2番の小型動力ポンプの規格でございますが、ポンプ形式は、空冷2サイクル方式で、一般にB-2級ポンプと呼んでおります。最大出力は34キロワットでございます。操作の付加条件として、セルモーターとクイックバルブを装備しております。なお、クイックバルブとは、放水の方式として、回転式と上下可動式の2種類のバルブ機能を有するものでございます。3番の主な装備品でございますが、散光式警光灯、無線の車載型受令機、発電機、投光器などでございます。  続きまして、3ページをお開きください。このページは、積載車の図面と車両寸法を記載したものでございますので、車両の外観としてご参照いただきたいと存じます。  以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(肥爪勝幸君) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) それでは、質疑は終結します。  これより議案第44号の討論に入ります。  討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) それでは、討論は終結します。  これより議案第44号を採決します。  お諮りします。  本案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。  よって、議案第44号 動産の購入については、原案のとおり可決されました。              ──────────────── ○議長(肥爪勝幸君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  お諮りします。  明9日から14日の間は、議事の都合により休会としたいと思います。  これにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(肥爪勝幸君) 異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  次の本会議は、15日午前10時から再開します。  本日はこれをもって散会します。                 午前10時54分 散会...