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平成27年総務文教常任委員会( 9月 2日)

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  1. 猪名川町議会 2015-09-02
    平成27年総務文教常任委員会( 9月 2日)


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    平成27年総務文教常任委員会( 9月 2日)                 総務文教常任委員会                          平成27年9月2日午前10時00分                                本庁舎3階委員会室 〇会議に付した事件 1 付託議案審査  (1)議案第52号 平成27年度猪名川町一般会計補正予算(第1号)            (第1条 歳入歳出予算の補正のうち関係部分)  (2)議案第56号 猪名川町個人情報保護条例の一部改正について(企画総務部総務課)  (3)議案第57号 職員の再任用に関する条例の一部改正について(企画総務部総務課)  (4)議案第58号 猪名川町都市計画税条例の一部改正について (企画総務部税務課) 2 請願審査   請願第 2号 安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願 〇出席委員  委 員 長   福 井 澄 榮  副委員長    肥 爪 勝 幸
     委    員  合 田 共 行      委    員  下 坊 辰 雄  委    員  西 谷 八郎治      委    員  丸 山   純  委    員  南   初 男      委    員  山 田 京 子 〇欠席委員  な  し 〇説明のため委員会に出席した者  町長       福 田 長 治     副町長      宮 脇   修  教育長      中 西 正 治     企画総務部長   真 田 保 典  企画財政課長   和 泉 輝 夫     企画財政課主幹  小 山 泰 司  企画財政課主幹  前 田   悟     総務課長     岩 谷 智賀子  総務課参事危機管理室長           倉   成 功     総務課主幹    澤   宜 伸  総務課主幹    藤 本 英 樹     教育部長     土 井   裕  学校教育課長   石 上 勝 久     学校教育課副主幹 坂ノ上 哲 也  消防長      野 口   優     消防本部課長   向 井 文 雄  消防署長     奥 田   貢     消防本部主幹   衛 藤 浩 司 〇職務のため委員会に出席した事務局職員  事務局長     松 原 弘 和     課長       山 中 清 治  主幹       福 田   隆                午前10時00分 開会 ○福井委員長  おはようございます。  昨日の定例会に引き続きまして、当総務文教常任委員会に付託されました4つの議案と、そして請願について、慎重に審査していただきまして、執行部におかれましては、的確な答弁をよろしくお願いいたします。 ○福田町長  皆さん、おはようございます。  本日、総務文教常任委員会を開催をしていただきまして大変ありがとうございます。  昨日378回定例会に上程いたしました議案の中で一般会計補正予算を含む4議案を付託をいただきまして、きょう審議をしていただくわけでありますが、どうかよろしくご審議をいただきますようお願い申し上げまして、簡単でありますけども、私のごあいさつとさせていただきます。本日は本当にありがとうございます。 ○福井委員長  それでは、ただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。  本日の議事日程は、お手元に配付している日程表のとおりであります。  それでは、議案第52号のうち、本委員会に付託されました部分、議案第56号、議案第57号、議案第58号、以上4議案を一括して議題といたします。  初めに、議案第52号 平成27年度猪名川町一般会計補正予算(第1号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分を審査いたします。  説明を求めます。 ○真田企画総務部長  おはようございます。  それでは、議案第52号 平成27年度猪名川町一般会計補正予算(第1号)の説明をさせていただきます。私のほうから全体の概要について、ご説明を申し上げます。  まず、1ページ目をお開きいただきたいと思います。議案書にございますように、歳入歳出それぞれ2億8,515万3,000円を追加いたしまして、総額を99億6,515万3,000円とするものでございます。  2ページ、3ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。主なものといたしまして、14款の国庫支出金、補正額885万円は、前年度の障害児通所等給付費負担金の精算によるものや、3月補正により繰り越し事業として取り組んでおります地方創生関連事業地域住民生活等緊急支援交付金、いわゆるプレミアム付商品券に係る経費でございますけれども、69万円の追加交付がございましたので、予算措置をするもの。また同じく地方創生関連で整備いたします道の駅いながわの駐車場整備にあわせまして経済産業省から次世代自動車充電インフラ整備促進事業費の助成を受けるものでございます。  次に、15款県支出金、補正額1,105万6,000円は、児童福祉費身体障害者福祉費社会福祉費の負担金、補助金のいずれも前年度の精算によるものや、商工費で地方消費者行政活性化交付金で167万3,000円、教育費で実践的安全教育総合支援事業委託金といたしまして18万5,000円の追加交付や、委託によるものでございます。  19款繰越金、補正額2億4,613万9,000円は、平成26年度の決算剰余金の一部を予算化するものでございます。  20款諸収入、補正額1,910万8,000円は、増減がございますけれども、主なものといたしまして、昨年度の台風11号やその後の豪雨災害によりまして町役場駐車場敷地から旧県道、現町道差組紫合線を挟み、JA兵庫六甲敷地までの区間の排水管の不具合により、隣接家屋等への越水の可能性があるため、町が事業主体となってJAからの応分の負担1,002万2,000円を予算化することや、介護保険特別会計から返還金1,148万6,000円を歳入するものでございます。  4ページ、5ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。主なものといたしまして、2款総務費、補正額2億6,412万4,000円では、安全・安心のまちづくりを担う地域見守り防犯カメラ設置補助金4台分72万円を追加することや、平成26年度会計決算の実質収支4億1,401万3,000円の2分の1以上を財政調整基金に積み立てる必要があることから、今回2億800万円を予算化するもの。また、平成28年1月から個人番号制度カード配布に備えて、窓口での確認作業等に臨時職員123万円で追加配置することや、4月から証明書等のコンビニ交付を実施するためのシステム改修費等、総額5,676万8,000円を予算化するものでございます。  3款民生費、補正額758万9,000円では、老人医療費心身障害児福祉費乳幼児等医療費助成費こども医療助成費等における国庫支出金の返納額や、福祉センターのナースコールシステムが老朽化により不具合が発生するおそれがあることから、早急に更新を行うものでございます。  5款農林水産業費、補正額698万1,000円では、道の駅いながわの駐車場整備にあわせて次世代自動車充電インフラ整備を行うものでございます。  6款商工費、補正額32万8,000円では、消費者行政活性化補助金の実施期限がさらに延長となったため、財源の組み替えと啓発費などを増額するものでございます。  7款土木費、補正額29万4,000円では、産業拠点地区沿道地区推進に係る県等との協議に係る事務経費を増額するものでございます。  8款消防費、補正額40万4,000円では、新採用職員2名を採用しておりますけれども、被服費等の不足分を増額するものでございます。  9款教育費、補正額543万3,000円では、学校薬剤師の報酬を3月議会で改定しておりますので、予算に反映することや、児童生徒安全対策といたしまして、県からの委託を受け地域安全マップを作成すること、また子ども・子育て支援新制度の移行に伴いまして、私立幼稚園での新制度への移行が見込みより低かったため、私立幼稚園就園奨励費補助金を増額するもの。またつつじが丘幼稚園で4歳児クラスの受け入れを1クラス分で措置しておりましたものが定員を超えたため、1名分の臨時教諭を増額するものでございます。  次に、ページが飛びますけれども、26、27ページをお開きいただきたいと思います。補正予算による特別職の給与等の明細を補正後、補正前と比較いたしまして記載をしてございます。最下段の比較の計の欄、報酬で9万円の増額となっておりますけれども、学校薬剤師の報酬額の増加によるものでございます。  以上が今回の補正予算の概要となってございます。  引き続きまして詳細の説明を各部長から説明をさせていただきます。  まず、企画総務部に係ります歳入から順に説明をさせていただきたいと思います。  事項別明細書の14、15ページをお開きいただきたいと思います。上から2段目にございます14款2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、補正額69万円、地域住民生活等緊急支援交付金でございます。  次に、16、17ページをお開きいただきたいと思います。2段目の19款1項1目繰越金、補正額2億4,613万9,000円は、平成26年度の決算剰余金の一部を予算化するものでございます。  一番下の20款諸収入、4項4目雑入1,910万8,000円のうち総務課の排水管改修事業負担金1,002万2,000円は、昨年度の台風11号や、その後の豪雨災害によりまして町役場駐車場敷地から旧県道を挟みJA兵庫六甲敷地までの区間の排水管の不具合により隣接家屋等への越水の可能性があるため、改修にあたりJA兵庫六甲と協議を行い、町が事業主体となって各敷地内の工事費をそれぞれが負担することとし、このたび工事が完了し、負担割合が確定したことから、JA兵庫六甲の負担分を歳入として予算化するものでございます。  次に、歳出に移ります。18、19ページをお開きいただきたいと思います。2款総務費、1項6目企画費、補正額171万円の減額のうち企画事務費、19節負担金、補助及び交付金69万円は、地域消費喚起推進事業補助金といたしまして、本町のプレミアム付商品券の発行を行っております猪名川町商工会に追加して補助金を交付するものでございます。次に、11目財政調整基金費、補正額2億800万円は、平成26年度会計決算の実質収支4億1,401万3,000円の2分の1以上を財政調整基金基金積立金といたしまして積み立てるものでございます。  以上が補正予算の全体の概要と企画総務部の説明でございます。  この後、所管ごとに順次説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○野口消防長  おはようございます。  それでは、続きまして、消防本部に係るものをご説明申し上げます。  事項別明細書22、23ページをお開きいただきたく存じます。下段のところ、8款1項1目常備消防費において、40万4,000円の増額でございます。内訳といたしまして、11節需用費30万8,000円、これは今年度新規採用職員2名のうち1名分の貸与服等の購入費の不足分でございます。続きまして、下の段、19節負担金、補助及び交付金9万6,000円の増額でございます。これは需用費と同様で、今年度新規採用職員2名のうち、1名分の兵庫県消防学校専科教育救急科入校経費の不足分でございます。  消防本部に係るものは以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○土井教育部長  おはようございます。  それでは、続きまして、教育委員会に係ります歳入予算について、ご説明を申し上げます。  事項別明細書16、17ページをお開き願いたいと思います。15款県支出金、3項委託金、5目教育費委託金でございます。1節の小学校費委託金で、補正額18万5,000円でございます。説明欄に記載しております実践的安全教育総合支援事業委託金で、文部科学省から県教育委員会への委託事業で、急遽県から追加再交付委託がございましたので、それを受けるものでございます。登下校時を含めました日常的な学校児童の安全を確保するため、地域安全アドバイザー派遣など、通学路における防犯上の危険箇所など、地域安全マップを作成することを実施するものでございます。これにつきましては、10分の10の補助で事務委託を受けるものでございます。  続きまして、歳出に移ります。ページは22、23ページをお開き願いたいと思います。一番最下段の9款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、補正額31万2,000円でございます。  次のページの24、25ページをお開き願いたいと思います。説明欄にございます児童生徒身体検査12万6,000円で、1節の報酬9万円は、学校薬剤師の報酬を3月議会で可決、承認を賜り、改定をしております。こういった報酬アップ分の差額と、8節の報償費3万6,000円は、当初見込みより受診する児童生徒が増となったことから、学校保健衛生指導に係る医師謝金を増額するものでございます。次の児童生徒安全対策費、補正額18万6,000円につきましては、歳入でもご説明をいたしました実践的安全教育総合支援事業としまして、県からの補助委託事業でございます。これに伴う歳出で、8節報償費4万4,000円は、地域安全アドバイザー派遣講師謝金8名分、11節の需用費印刷製本費13万5,000円は、校区の安全マップ作成印刷費などでございます。続きまして、4項1目幼稚園費でございます。補正額512万1,000円でございます。教育委員会に係ります部分は7節賃金でございます、241万8,000円、幼稚園管理事務費で、つつじが丘幼稚園における4歳児クラスの受け入れを当初1クラス分で処置しておりましたが、園児の定数が超え2クラスとなったため、1名の臨時教諭賃金を増額するものでございます。  以上が教育委員会に係ります補正予算でございます。説明を終わります。 ○福井委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○南委員  17ページの1,910万8,000円の件ですけれども、これは今、企画総務部長から説明がありました、町の駐車場の下の排水とJAの前のいわゆる排水の件であると理解しておりますけれども、これはJAと町とのいわゆる応分の負担であって、一切補助はなかったのかどうか。補助等はなかった、どっか、これ企画やからいけるのう。 ○倉総務課参事危機管理室長  先ほどのことにお答えしたいと思っておりますけれども、敷地内での応分の負担のみとなっておりまして、国庫等の補助金はありません。 ○南委員  はい、わかりました。ちょっと所管が違うんですけれども、いわゆる安全・安心のまちづくりについて、この間の台風等でいわゆる裏の土砂が崩れてるということで、県としては、下に5軒以上なかったらだめやと。県、国は、補助は、ということでありましたけども、ちょっと方向は違いましたけども、提案として、いわゆるいろいろ調べてみたら、その町として条項か要綱をつくれば県の予算ができる、もらえると、補助もらえるということを聞いてますんで、今後これから1軒の家でもやはりそういう、危険なところを2カ所ほど聞いてますけども、そういう、何とか命にかかわることですので、根幹から考えてもらいたい。それだけ言うときますんで、よろしく。 ○福井委員長  ほかにありませんか。 ○合田委員  3点ほどちょっと確認をしときたいと思います。  まず1点は、先ほど19ページのプレミアム商品券で追加という話ありました。最終実態、内容的に2種類ほどあったと思いますから、内容をお聞かせいただきたいということが1つあります。  それから次に、消防本部の兼ね合い、もしくは教育委員会の兼ね合いで、当初消防本部についても採用2名のところ1名不足分の予算計上というようなことでありました。これについての詳細に、もう少し詳しく、当初予定からそういうことが見込めなかったのかという確認でございます。学校教育についても、つつじが丘の想定の中で枠がふえたということについては、やはりその辺の違いのことをもう少し詳しくご説明いただきたいと思います。  以上です。 ○和泉企画財政課長  失礼します。まず1点目にご質問をいただきましたプレミアム付商品券に係ります追加交付の件でございますが、こちらにつきましては、27年の3月補正でいただいた後に、今年度になりまして、町内全域に対しまして商品券を発行することによって消費喚起をするというような事業でございますが、この内容、事業の内訳ということのご質問でございましたので、この件につきましては、まずは一般の商品券というような形で1万円で購入をいただくというような商品券について、1万2,000円相当のプレミアムをつけたような商品券、この部分につきましては、1万1,000冊ですね、おおむね1万1,000冊相当の交付発行をさせていただいております。  あと、もう一つ、子育て支援施策といたしまして、同様に1万2,000円相当分の部分について、9,000円で販売をさせていただくというようなものにつきましては、4,000冊を発行させていただいております。あと、町の持ち家率、高さってなところに着目いたしまして、定住促進と兼ねましたリフォームに係ります商品券ですね、こちらにつきましては、1冊当たり10万円相当の部分、10万円で購入いただいた分を12万円相当お使いをいただけるといったものにつきましては、150冊を発行させていただいてるというようなところでして、この追加交付いただいた部分につきましても、そういったところのプレミアム率ですとか事務費等のほうに充当させていただいてるというような形でございます。 ○向井消防本部課長  消防本部の職員採用に係る経費の不足についてでございますけども、当初平成27年度の採用は退職者1名の補充ということで、1名を予定しておりました。しかし、年度末になりまして、人事配置の関係で急遽消防本部に配属されてました役場職員が本庁に戻ることになりましたので、それを補うため追加で採用することになりました。このため、予算措置が間に合わず、1名分が不足したものでございます。  以上でございます。 ○土井教育部長  それでは、幼稚園の件につきまして、ご答弁を申し上げます。  議員もご承知のとおり、昨年度は子ども・子育て支援に係る制度が大きく改編をされ、本町におきましても私立幼稚園、それから公立幼稚園の保育料の改正、そういったものが昨年度秋から冬にかけましていろいろと議論を呼んだところでございます。そういった中で幼稚園の募集を行いましたところ、つつじが丘幼稚園においては4歳児、定員を30名の1クラスとしておりますが、その段階では30名しかいないでおさまっておったと、募集がなかったということでございます。ところが、4月に入りまして、直近で、転入の関係もございますが、そういったことで30名を超えるというふうなことから、クラスの配置を2クラスとしなければならないというふうなことになりましたので、急遽1名の臨時職員を増としたものでございます。  以上でございます。 ○福井委員長  ほかにありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  それでは、議案第52号についての質疑は終結いたします。  担当職員の入れかえをお願いいたします。  次に、議案第56号 猪名川町個人情報保護条例の一部改正についてを審査いたします。  説明を求めます。 ○岩谷総務課長  失礼いたします。それでは、議案第56号 猪名川町個人情報保護条例の一部改正につきまして、ご説明を申し上げます。  まず最初に、経緯につきまして、申し上げます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、こちらを番号法といいます、この番号法が平成27年10月5日に施行されることに伴い、従前の個人情報に12桁の個人番号を付加した特定個人情報につきまして、現行の個人情報保護法の規定の適用を受けることとなりますので、このたび条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表においてご説明を申し上げます。議案書の5ページをお開き願います。左側の欄に改正条文、右側の欄が現行条文でございます。初めに目次でございます。現行条文は第3章、開示、訂正及び利用停止でございますが、改正条文では第3章の2として新たに章を加え、特定個人情報に関する特則といたしまして、第31条の2から第31条の10を定めてございます。  それでは、改正条文の第3章の2、特定個人情報に関する特則についてでございます。主な内容につきまして、ご説明を申し上げます。第31条の2、用語の定義でございます。第1号の本人から、次のページの6ページをお開き願います、第4号の保有特定個人情報を定めてございます。  次に、第31条の3、利用の制限でございます。特定個人情報においては、激甚災害時等の金銭の支払いを行う場合の利用と個人の生命、身体等を保護のために必要であり、かつ本人の同意がある、または本人の同意を得ることが困難である場合の利用に限り認められることとなり、法令等を根拠とした目的外利用などはできないこととなってございます。  次に、31条の4、提供の制限でございます。特定個人情報においては、番号法第19条の特定個人情報の提供の制限に規定されているもののみ提供が可能でございます。  次に、31条の5、任意代理人による開示請求と、次の7ページの31条の6、任意代理人による訂正請求でございます。特定個人情報においては、本人及び法定代理人に加え、新たに任意代理人による請求が認められることとなります。こちらにつきましては、不正な情報連携が行われていないかについて、本人が確認し得ることが重要であり、本人による確認が困難な場合に任意代理人による確認の道を開くためでございます。  次に、31条の7から、次の8ページ、第31条の10、適用除外までが特別個人情報の開示、訂正等の移送に関する規定から訂正の通知先に関する規定などを定めてございます。
     なお、この条例につきましては、附則で平成27年10月1日から施行することとしております。  以上、猪名川町個人情報保護条例の一部改正につきましてのご説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○福井委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○合田委員  今、ご説明いただいて、ちょっと枠組みのこの問題、内容に入る前に、今、改正条文と現行の比較のほうをご説明いただいたわけですけども、この前の条例の中では、今、最後、課長のほうから、平成、これ27年10月5日から施行するという話、今、1日って聞こえたんやけども、5日やね。 ○岩谷総務課長  10月5日です。申し訳ありませんでした。 ○合田委員  それで、その枠の話だけど、それで附則で出てるんだけども、この条例としては一部改正なので、この附則には従来の、例えば実施のあれがアカウントされてる部分だと思うんだけども、それでアンダーラインで新たにこれが出てくるということでご説明いただくのが筋かと思うけど、その辺確認をしておきたいと。 ○岩谷総務課長  失礼いたします。こちらのほうの現行条文から改正条文のことなんですけれども、改正条文につきましては、全て新たなものとして制定するものでございます。  以上でございます。 ○合田委員  だから、これ従来の部分があった中で、新たにこれをつけ加わすことによって10月5日から施行します、こういう形で理解はしとるんだけれども、結局形式的な話だけを私、申し上げたんで、こういう提出する場合はそうじゃなかろうかと、それ以上申し上げませんが、その辺をちょっとご確認をいただく中で、今後やっぱりそうしたほうがわかりやすいですよということを申し上げておきます。  あわせて、前回8月21日だか、いろいろな説明をご報告いただく中で、実際にはこの法律、一部改正することによって、あわせて今度個人番号の実際に運用するべき点は今後煮詰めていくという部分の中での条例が12月ぐらいにということで、ある程度理解はしております。ということは、今回の部分について、極端にこれをすることによる派生するような、例えば住基的な問題とか、あるいはというのは、12月の段階でいろんな形のものが想定されると。そこにいろいろ費用もかかってくることが想定されるのかどうかだけを確認しておきたいと思います。 ○藤本総務課主幹  先ほどのご質問についての答弁を申し上げます。  それにつきましては、協議会のほうでもご説明をさせていただいたんですけれども、12月議会のほうでは庁内連携といいまして、情報提供ネットワークを通じずにやりとりをするという、特定個人情報のやりとりをする分につきましては、番号法の中に規定がなされておりません。類似する部分ということで、それについては条例を定めなさいよということが決まっておりますので、その分につきまして、12月のほうで上程をさせていただく予定としております。 ○合田委員  ということは、今回いろんな形で大きく変わろうと、来年1月にっていうか、実際には10月に案内来て、1月1日からそういう形で変わっていくという話を、それにかかわっていろんな業務が派生するという話になってくるわけですよね。それは住民にとっての個人情報もあれば、あるいはこれから契約するいろんな形の契約する内部的なことでのそういうマイナンバーの仕組みの中でいろいろ行政としては出てきます、両面で出てきますよね、対住民のことに対して。ほんで、これはこれでそういう話でやってる。一方では、業務的なことはこれちょっと置いといて、そうすると、住民、対住民では、住基部分とかそういう部分の、例えばより、極端に言うとシュレッダーとか、そういういろんな従来よりも漏えいできないような仕組みを、そういう機種とか器具とかいう部分は結構導入されるケースをちょっとお聞きするんですけども、本町についてはその辺の関連の、これを、こういう形で来ることについて、先を見越してそういうことはあり得るのかどうか、また、これをどうされてるんのかという考えをお聞きしたいと思います。ほとんどのとこはそういうことも検討したりとかいうこともお聞きしてるし、あるいは内容によっては、例えば住民との受け払いについても配慮するような仕組みを考えたりとか、そのフローと、やはり実際の場面と両面あろうかと思いますけど、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○藤本総務課主幹  済みません、細かいちょっと数字のほうはこちらのほうに持ってはおらないんですけれども、基本的には今回27年度予算の中でそういった部分の特定個人情報が導入されることにつきましてのシステム改修費であるとか、あとハードの改修ですね、そういった部分につきましては、予算計上がなされているものでございます。あわせて26年度中にも一部予算計上なされている状況でございます。 ○合田委員  要はいろんな様式を多分変わってきたりとかするだろう、そういうセキュリティーチェックの中で、そういうハード的なものがきちっと担保、従来想定してたよりも変化する可能性もあるだろうと言って、ここ、特にことしの春ぐらいから秋にかけていろんなとこにちょっと確認すると、そういう動きが行政でも出てきておるというのはお聞きしたんで、あえて私はお尋ねしてるわけ。要はそこの中で住民との兼ね合いの中でやはりよりセキュリティーを強化する意味で、そういうパーティションのこととかいろんなことも配慮したりとかいうこともお聞きしてるので、お聞きしているということなんです、それの確認をしてるっていうことなんで、その辺まで十分配慮した中で進めていただくのが本来だと思うので、あえて申し上げてるということです。ということは、ごめん、予算内で全部オーケーやと、その辺も全部配慮してますいうことで理解していいのかな。 ○藤本総務課主幹  おっしゃっておられるのは、多分システムの切り分けというものをおっしゃっておられるんだと思うんですけれども、こちらにつきましては、現行で国が定める基準に関して準じた形でシステムは構築されている形になります。ただ、こういったものにつきましては、徐々に徐々にやはり厳しい基準が設けられる形になりますので、それにつきましては、国の動向等を見定めながら予算計上等を今後行っていくとしております。 ○福井委員長  ほかにありませんか。 ○下坊委員  基本的なとこで、前回もお聞きしたんですが、やはりこういう番号制を取り入れることによって、こういったように、これのために保護条例をつくらなきゃならない。この保護条例については、どうしてもそれは必要なのは理解はいたします。しかしながら、カード化をつくることによって、そのことが実際のところ漏えいした場合の責任主体、以前も聞きましたけども、猪名川町で責任がとれるのか、それとも国が責任をとるのか、そういった部分ははっきりしないと、住民の中にはカード化することによって何もかも漏れてしまう。年金機構のように数十万という漏えいがあったと、事実ですね、これもそのうちの私はその一人なんですね、漏れておりましたという通知が来たのは。だから、絶対漏れないということはあり得ない想定の中で、この保護条例というのは絶対必要なんですけれども、それ漏れたときの責任は猪名川町としてきちんと責任をとれるのかどうか、国が定めてきてるから、国が推し進めてくれる予算も使う、いろんなことをやる、漏れたときの責任は果たして誰がとるのか、ここら辺ははっきりしているのでしょうか。 ○岩谷総務課長  失礼いたします。責任所在の前に、個人マイナンバー制度に伴いますいろいろなリスクがあるとは思うんですけれども、まずマイナンバー制度の情報連携のことで漏えいしないのかどうかということなんですけれども、前もご説明させていただいたと思うんですが、それぞれの個人情報は、まず機関ごとに独立して保有しております。個人番号では直接ひもづけせずに、利用する場合に限って個人番号と各機関で設けている個人情報ごとを個別番号をさらに暗号システムを介することによって各機関で初めてひもづけされる仕組みとなってございます。このことから、さまざまな個人情報の漏えい等の危険性につきましては、個人番号制度を導入するということでリスクが増すものでないことをご理解をいただきたいと思います。  それと下坊議員がおっしゃったその責任所在なんですけれども、一応本町のほうではセキュリティーポリシーということがございます。本町では宮脇副町長を情報統括管理者とした情報セキュリティー運用対策をもとに、マイナンバーや特定個人情報にかかわらず職員が情報漏えい等の事項を確認した場合におきましては、速やかに報告する手順とか、その後の速やかな対応を実施するように備えております。また、本体制とは別に、総務省におきましても、情報事故等における報告手順を定められておりますので、県を通じて関係各所へ報告することが義務づけられております。  以上が猪名川町での、もしマイナンバーが漏えいした場合の町の対応でございます。 ○下坊委員  9月の広報では、その内容等が出ておりましたし、それに対する町としてのいろんな説明をこれからされていくとは思うんですね。しかしながら、若い、パソコン使うたりって若い世代の人やったらある一定説明しても納得は出てくるけれども、ある一定高齢者の人たちとか、こういう人たちの説明というのは大変苦難だと思うんですね。そしていろんな窓口で説明もされるであろうし、それに相当の時間がかかってくるのではないかと、このように思うわけでね。そうした中で、今、特に気になるのは、六瀬住民センターでもそうですね、お問い合わせとか、いろんなもんがあこに来られた場合に、あこで実際業務が十分あっこでできんのかどうか、ああいうせせこましいとこで、その業務が実際できんのかどうか。住民が来たときに、何でこんな狭いとこでこういうぐあいにするんだということで、1人か2人を窓口ですると、あとはもう対応できないというような対応の仕方で本当に説明をしていけるかどうかいうのが1つあります。  そして今、先ほど課長が述べられたように、それはあくまでも基本的な姿勢であって、漏れたら手を打ちます。漏れたら手を打つんじゃなしに、漏れたときの手を打つことは当たり前の話ですよ、それ以上拡大しないためにも。しかし、それを漏れたときの人のプライバシーいうのはもうそこで曝されるわけですよ。そういったことをやはり慎重にやるべきじゃないかなと、こう思うんですね。だから、責任所在をはっきりしとかないと、こういう問題は、マイナンバー化するするいうて国が言うた、国が言いました言いました、と来たけれども、国民に実際問題、これを審判したか、問うたかいうたらそうじゃないわけでしょう。国が定めて、法律で定めましたよ、やりますよ、国民、完全無視しているじゃありませんかいうことを言いたい。その上で俺たちの世代がはっきりしてない、こんなあやふやなことないやないかというのは国民の声じゃないかなと思うんですけども、再度お伺いしときます。 ○宮脇副町長  先ほど総務課長が統括責任者というふうに申しましたんで、その立場で少し答弁をさせていただきますと、本当にこういったものが、ヒューマン・エラーも含めて、情報の漏えいというのは、これはもうあってはならないことでございますし、そのための行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、この中ででも秘密の管理でございましたり秘密保持義務、そしてまた我々のような当然地方公務員法によります秘密の保持といったもの、二重、三重幾重にも重なった情報が漏えいしないような形をしなければならないという義務が課せられております。その上で、先ほどおっしゃったように、年金機構でもございましたようなことが出てくれば、それはもう本来あってはならないこと、やってはならないことをやった場合は、それはそれの措置をするということになろうかと思いますが、そういったことにならないように、もちろんいろんな研修を通じて、先ほど申しておりましたようなシステム管理の体制も整えておりますので、そういった中での情報共有をしながら、こういった制度がうまく運用し、事故なくそれぞれの住民にサービスをして還元できるようにするために我々は努めていかなならないいうふうに思っておりますんで、本当にいろんなことを心配いたしますと、これは法律で規定されたものでございますんで、私どもがするとかせんとかいう立場ではないんですけども、する以上は我々はこの基礎自治体、責任を持って福田町長以下こういった情報の漏えい等が起こらないように、職員管理を含めて徹底的にやってまいりたい、このように思っておりますので、そういった意味ではご安心をいただければうれしいなと、こんなふうに思っておりますんで、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○福井委員長  ほかにありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  それでは、議案第56号についての質疑は終結いたします。  次に、議案第57号 職員の再任用に関する条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○岩谷総務課長  失礼いたします。それでは、議案第57号 職員の再任用に関する条例の一部改正につきまして、説明を申し上げます。  まず最初に経緯につきまして、申し上げます。被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律、こちらを被用者年金一元化法といいます、被用者年金一元化法は、被用者年金制度全体の公平性を確保し、安定性を高めるという観点から、公務員等の保険料率や給付内容を会社員と同一化し、被用者年金各制度を厚生年金へ統一することを目的に平成27年10月1日に施行され、それに伴い、職員の再任用に関する条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表においてご説明を申し上げます。  議案書の3ページをお開き願います。左側の欄に改正条文、右側の欄が現行条文でございます。附則の第2条、特定警察職員等への適用期日でございます。現行条文、「地方公務員等共済組合法附則第18条の2第1項第1号」を、改正条文、「厚生年金保険法附則第7条の3第1項第4号」に改正するものでございます。  なお、この条例につきましては、附則で平成27年10月1日から施行することとしております。  以上、職員の再任用に関する条例の一部改正につきましてのご説明とさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 ○福井委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  それでは、議案第57号についての質疑は終結いたします。  担当職員の入れかえをお願いいたします。  次に、議案第58号 猪名川町都市計画税条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○山田税務課長  失礼いたします。それでは、ただいま議題となりました議案第58号 猪名川町都市計画税条例の一部改正につきまして、ご説明をいたします。  まず最初に、上程しております議案の提案内容、背景、経緯などを最初にご説明いたします。猪名川町におきましては、都市計画税の当初課税、昭和56年度以降、まちづくりや開発事業を取り巻く環境、都市計画事業に関する各種制度が変化してきている中で、都市計画事業の財源でございます都市計画税につきましても、期待されている役割に変化があらわれているところでございます。また、近年、納税義務者の税金に対する意識も高まり、税金の使われ方につきましても関心も強くなっています。このような時代の変遷とともに、変化する事項に対応するため、このたび都市計画税の税率の見直しを行うものでございます。  都市計画税は課税当初の昭和56年度では、約1,700万円程度の収入があったものが、平成3年度以降ニュータウン建設に伴う土地価格の上昇、及び新築住宅の増加により年々増加し、平成8年度は2億9,700万円の収入がありましたが、平成10年度以降は税率の引き下げによる影響に加え、戸建て住宅の建築はあるものの、一方で土地の下落が続き、都市計画税の収入も年々減少し、平成25年度決算では1億4,900万円と、平成8年度の約半分となってきております。ニュータウン内の戸建て分譲が一段落するに伴い、現在のところ本町の土地の価格上昇も想定しにくいことから、今後さらなる減収となっていく見込みでございます。  都市計画税の充当状況を見ますと、原広根線新設改良事業も新名神高速道路開通にあわせ、平成28年度をもって完了する予定であります。また現在都市計画決定されているその他の都市計画事業につきましても、本町の財政状況を考えても、当面の実施は予定できないため、今後の都市計画税の充当先も主として下水道事業で借り入れました起債の元利償還金のみとなる見込みであります。このまま現行税率の0.2%を継続すれぱ、毎年度余剰金が発生することになりますが、これを将来の事業実施を見据えて基金に積み立てることは基金設置の趣旨にも反し、また国においても、余剰金が数年にわたって生じるような状況となった場合は、税率の見直し等の適切な措置を講ずるべきであるとの考えが示されていることなどから、余剰金を積み立てることは適当ではなく、また、何より都市計画税の納税者の理解を得ることは難しいと考えます。  このような時代の変遷とともに変化する事項に対応するため、今後の都市計画税のあり方を検討した結果、現行の税率であります0.2%から0.1%引き下げた0.1%の税率に改正しようとするものでございます。  条例改正の具体的な改正内容につきましては、お手元の議案3ページ、4ページの新旧対照表でご説明させていただきますので、お開き願います。3ページ、改正条文の第3条でございます。猪名川町都市計画税条例の現行条文、第3条中「都市計画税の税率は100分の0.2とする。」を、「都市計画税の税率は、100分の0.1とする。」に改めるものでございます。  なお、この条例につきましては、平成28年度課税分より適用し、公布の日から施行することといたしております。  以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議願います。 ○福井委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○合田委員  今、課長のほうからるる流れと経緯については、過去、私も何度もなく質疑をさせていただいて、若干理解しにくいなというとこがいまだに持ってる部分ありますけども、流れの中で十分その辺の苦慮されてる部分も十分理解はしてるつもりでございます。  ただ1点、今後のことも課長申されましたけども、やはり下水道、元利償還金について、この辺のやはり、私も過去にも指摘いたしましたけども、この中には流域下水と公共下水と2種類あると思うんですね。流域下水というのは基本的には市街化区域以外も含めて、猪名川町としてという扱いの中で従来からもうそれを来てるというのも十分理解してます。この、先ほど従前からご説明いただいてる元利償還金が充当される部分があるということは認識しておりますけど、その中身について、先ほど申し上げたように流域下水、公共下水、この辺の内訳とか、大体どのぐらいの比率なのか、大体金額は大体わかってますから、トータル的にはわかってますけども、その辺のことをまずお聞きしたいということが1つ。  それと公共下水については、いわゆる新興住宅について、今後はやはりしぼんでくる話だと思います。そういう意味においては、ある程度先が見えておるという部分もあると思うんでね、そうすると、一般の財源の中でやっぱり処理すべきだろうと、行く行くは。やはり本来、もう年数からいってもう処理してもいい違うかいう部分であって、過去から、その辺も関連もあわせて都市計画税は廃止すべきだという部分の意見を私はずっと申し伝えてきたわけですけど、その辺の内訳と考え方を再度お聞きしたいと思います。 ○山田税務課長  ただいまのご質問に順番にお答えしたいなというふうに思っております。  1点目のご質問のほうですけれども、下水道の事業に充当しております下水道事業のそれぞれの事業内容でございますけれども、公共下水道の事業、もしくは流域下水道の事業、または流域下水道の中でも建設負担金、元利償還金以外にも建設負担金というような事業がございます。今、それぞれその事業の事業量を手元にちょっと資料を持っておりませんので、公共下水道が幾らであるとか、そこにどんだけ充当してるという手持ちの資料はちょっとございませんので、細かいご説明はできませんけれども、前回、委員協議会の中でもご説明を少しさせていただいたかなというふうに思いますけれども、それぞれ今、申し上げました原広根線の事業でありますとか、下水道の元利償還金、また流域下水道の建設負担金、それぞれ過去から事業がございまして、それぞれ全て都市計画事業という事業で実施してきておるわけでございます。その事業に対しまして、都市計画税を充当している、もしくは都市計画事業に充てる財源をいただくために都市計画税を徴収しているということになっておりますので、その事業量が順番に少なくなってきているということでございまして、そこに充当する額がオーバーフローするといいますか、充当ができなくなっていくという状況になってきているということでございます。  その先の28年度以降の状況を見ますと、今現在充当できる事業につきましては、平成28年度で1億6,200万円ほどの充当事業がございます。その後、29年、30年につきましても1億4,300万円、1億4,700万円というような充当事業がございます。そこに充当していく財源でございますけれども、過去より地方債をそこで借りておりますので、そこに地方債の額を充てるわけですけれども、それ以外に残ってる額としては都市計画税を、今現在でいきますと1億4,000万円ほどの額を都市計画税として充当する、もしくは徴収しておるわけですけれども、その額がオーバーフローするということになりますので、平成28年度につきましては約3,400万円、29年度では5,300万円、平成30年度では4,900万円、約5,000万円ほどのオーバーフローというか、都市計画税が過充当になってしまうというようなことになりますので、その部分につきまして、半分の0.1%に引き下げることによって都市計画税を約7,000万円というような形で徴収することになります。この7,000万円を充当しますと、残り、一般財源も持ち出しをしておりますので、平成28年度におきましては一般財源が3,500万円、平成29年度では1,600万円、平成30年度では2,000万円と、ような形に充当することにございますけれども、都市計画税が充当できるというようなことになります。  2点目の都市計画税を最終的には廃止するといいますか、廃止するようなことができないのかというようなことにご質問つながるのかなというふうに思いますけれども、1つ都市計画税のあり方をどのようにすべきかという検討会において、当然のことながらそういったことも議論しまして、調査を行ったわけではございますけれども、そもそも市街化区域の都市整備を行う都市計画事業の財源確保のために都市計画税を導入課税しており、その都市計画事業が存続、継続する限りにおきましては都市計画税の事業充当は必要であるというふうに考えております。都市計画税は目的税としまして都市計画事業に充当するために課税徴収しておりますが、その使途でございます都市計画事業の見直しを考慮しながら、将来、充当事業がなくなることが明らかになった時点におきましては、当然議員おっしゃられてるとおり、廃止を含めて検討する必要性があることも認識しております。しかしながら、現在残存しております都市計画事業につきましては、都市計画道路原広根線の新設改良事業、昨年度末から一部工事着手しまして、平成28年度供用開始する見込みでございます。また下水道整備に係ります元利償還金につきましても、先ほどから申し上げておりますけども、公共下水道分につきまして、毎年約2,500万円程度充当しておりますけれども、これは平成36年度に終了する予定でございますが、一方で、流域下水道建設負担金につきましても毎年度相当額を起債していますことから、これに伴います元利償還金約5,000万円程度は充当先として今後も続けていく必要性があると考えております。  このようなことから、当面下水道整備に係る元利償還金、これは既に実施した事業でございますけれども、当該事業のために借り入れた借入金の償還費は定期的な充当先で認められておりますので、これらに充当するために都市計画税の負担を引き続きお願いしたいというふうに考えております。ご理解賜りたいと思います。  以上でございます。 ○合田委員  私、ごっつい難しいこと言うてるわけじゃない、シンプルに多分言ってるんだけども、要は過去の経緯はわかって、原広根線の充当についてはいろいろあって、私は今も理解はできないけども、やはりそれは合意して、議会でそれを今、進めてる、それはもう十分理解しておる。ただ先ほど話があったように、下水道の償還金については、その内訳については広域と公共と両方あるだろうということを言ってるわけです。広域については、基本的には町全体としての対応の部分じゃないですかと言ってるわけなんです。公共については、市街化区域の中での対応であるから、それはそのものと金額は違う話なんですよ、申し上げてるのは。そうすると、公共についてはある程度めどがつくんじゃないですかということを言ってるわけ。だから、その辺の今、金額、細かいとこまで、構成比がどれぐらいになるのかちょっとわかりません、その辺のことはおっしゃっていただいて、最終めどがつくっていうのが、先ほど、今、課長が2,500万円で平成36年云々という話もあったけども、やっぱりそうするとその辺のことの考え方みたいな、見解みたいのお聞かせいただきたいのが1点。何も難しいこと、私、言ってる話じゃない、シンプルに言ってると思う。  それと先ほど建設の負担金の話があったけども、これは基本的には若干数字が違うけど、地方債発行すると負担金とで大体ニアーでいってるわけです。これでイコール・ゼロなわけなんですよ。だから、基本的にそれをいくと都市計画税っていう部分の大枠の中の考え方出てくるけども、基本的にはイコール、そこに流入されるという話ではないということは一方では言えるということを申し上げてるわけです。だから、あえて絞ってお話ししたのは償還金の中の内訳の中でさっき見たときに、今の都市計画税が充てると。都市計画税はもうご存じのように、補修とかメンテに使われないわけだから、そうなってくると、それは取ってても、市街化区域の多くの人たちにとっては非常に不幸なことじゃないか。それを考える、目的税だからいろんな形のものが今後考えられますという部分が出てくるかもわかりません。それが私、わからないけども、その辺の中でやっぱり考えるにあたって、このまちづくりの中でどう位置づけしていくかいうと、またこれ違う話なんで、それをごっちゃにするとぐあい悪いので、あえて償還金の中で内訳の中で、引き下げの中でどう位置づけされるんですかとお聞きしてるわけです。 ○宮脇副町長  今、委員のご指摘の中でも既にございましたですけども、市街化区域の中で都市計画事業というのは、これはもう原広根が終わると事業そのものは全て完結するかいうたらそうではなくて、これからもいろいろとまだ以前に計画決定やっとる路線もございます。それを将来的にはどうするんかいうあたりも含めて慎重な議論が必要ですから、将来的にはそういった都市計画事業も残っておりますので、そういったものを将来的には、今全てここで否定する分ではございませんで、そういった意味では将来的な可能性を残しておかなければならないいうふうに思っております。  それで下水道につきましては、当然おっしゃったようなところでございますんで、そこらも我々としてはまだ平成36年ということで、数年間こういった償還、あるいは流域下水の関係もございますんで、そこらあたりも含めて、今回は0.1ということで最低限の税率というふうにさせていただいておりますが、将来的にはその市街化区域の今後あり方、あるいは活用の仕方ということで活性化に向けまして都市計画事業も含めて検討する時期が来るというふうに思っております。したがいまして、そういった下水道の関係、あるいは市街化区域の今後の都市計画事業という視点も入れまして、今回につきましては、基金を積むということも、これは合法的な取り組みとしてはできるわけでございますが、そうすべきところについてはやっぱり税率を下げて基金を積むということじゃなくて、理解をいただける範囲ということで今回0.1に下げておりますので、今後につきましては、またいろいろと可能性といいますか、そういったことも含みを持っておりますので、それは時々においてまた議会のほうにも相談をさせていただきながら行政としての方針を出していきたい、このように考えておりますんで、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○合田委員  いろんな形で多分いろんなことが想定されると思いますけども、ただ今、現状においての形の中で私、申し上げてるんで、過去を繰り返すつもりは毛頭ないです。ただ、今後の中でやはり、都市計画決定、いろんな形で打たれて、それが使われた部分については、都市計画税の本当のやはり単年度で、従来都市計画税、基本であるならば、目的税の中で単年度収支で終わらすということを考えるならば、その辺の趣旨を踏まえる中で道理的に私はそういうことを申し上げてるので、それを熟慮する中において、やはり今後の中で対応を検討していただくということも全然しないということじゃない、やっぱりそういうことも加味する中で、今回のご提案がそれは悪いことでなくいいことだと、進歩、ステップだと思いますけども、その都市計画税自体の考え方に立ち入ったときに、そういうことを過去から申し上げてるのはそういう点であることも理解していただきたい。  以上です。 ○宮脇副町長  一応私どもが0.1にさせていただいた、というのは、現状を踏まえてというふうにさせていただいておりますし、下水道の流域、公共も含めまして、償還につきましてもこれは当然市街化調整区域のところもございますんで、一般財も当然投入をいたしております。そういったことでこの0.1というのが現在考えられる一番妥当な税率であろうというふうなことでご提案をさせていただいておりまして、将来的にはいろいろと可能性を持っておりますんで、それはそのときにまた税率を上げさせていただくということも踏まえて、計画事業が出てくればまたそれは議会のほうと相談させていただきたい。したがいまして、現在の0.1というのは、これは現状を踏まえると一番妥当な税率であろうというふうなことでご提案をさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○福井委員長  ほかにありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  それでは、議案第58号についての質疑は終結いたします。  ただいまから暫時休憩いたします。                午前11時07分 休憩                午前11時20分 再開 ○福井委員長  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  これより議案第52号 平成27年度猪名川町一般会計補正予算(第1号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、議案第56号 猪名川町個人情報保護条例の一部改正について、議案第57号 職員の再任用に関する条例の一部改正について、議案第58号 猪名川町都市計画税条例の一部改正についての討論に入ります。  討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  それでは、討論は終結いたします。  これより議案第52号のうち本委員会に付託されました部分、議案第56号、議案第57号、議案第58号、以上4議案を一括して採決いたします。  お諮りします。以上4議案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  異議なしと認めます。よって、議案第52号 平成27年度猪名川町一般会計補正予算(第1号)中、第1条、歳入歳出予算の補正のうち関係部分、議案第56号 猪名川町個人情報保護条例の一部改正について、議案第57号 職員の再任用に関する条例の一部改正について、議案第58号 猪名川町都市計画税条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、請願の審査に入りますので、執行者は退席を願います。  それでは、請願第2号 安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願を議題といたします。  事務局に説明させます。 ○松原事務局長  それでは、請願第2号 安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願について、ご説明させていただきます。  請願者につきましては、新日本婦人の会猪名川支部事務局長、森内純代様からでございます。紹介議員につきましては、池上哲男議員であります。  次に、請願の内容につきましては、お配りいたしております請願の写しのとおりであり、議会として関係する国の機関に対し、戦争につながる安保関連2法案の廃案を求める意見書を提出されるよう請願します。との請願であり、地方自治法第124条の規定により、平成27年8月21日に受理したものでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○福井委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いいたします。 ○下坊委員  これは委員長にお尋ねをするんですが、こういう請願が出た場合に紹介議員の説明は、もし委員さんから依頼を受けたとした場合に、委員長としての対応はどうしておられるんでしょうか。そうしないと、今、言わはったように、何か意見がございませんかいうんでなしに、この請願趣旨そのものを紹介議員なりがきちんと説明を求めて、求めることによっていろんな意見が交わされてくる、こういうことじゃないかと思うんですけれども、そういった計らいは委員長として今回されたのかされてないのか、お尋ねしたいと思いますが。 ○福井委員長  申し出があれば当然委員会としては受け入れますけども、申し出が今回はありませんでしたんで、そのまま今日を迎えております。 ○下坊委員  申し出があろうがなかろうが、委員長としての計らいは、紹介議員は待機をしてもらうということが筋なんですよ、これは。それによって委員長は、この場によって皆さんにご意見どうでしょうか、紹介議員は今、待機していただいておりますので、紹介議員に説明求めましょうかどうでしょうかいうのが委員長の計らいなんですよ。それはおかしいです。こちらから一々、私は一々あなた、委員長に対してね、説明を求めますよ、そんなこと言いませんよ、私は。ほかの議員さんかて、別にそれは、なければそうかもしれませんが、委員長みずから、先ほど言ったように、紹介議員が待機をされておりますと。説明を求めましょうかということで、委員さんにお伺いして、委員さんが求めます言うたらここへ入ってこられて、説明されるんで、待機しといてもらわないと、もし説明を求めます言うたときにどないします、委員長。できませんでしょう、それは。その辺の計らいは事務局と調整されたのかどうか、まずお伺いしておきます。 ○福井委員長  いや、調整はしておりません。紹介議員さんが待機されるっていうのは、皆さんに紹介議員さん、ここへ入っていただいてよろしいでしょうかっていうことをここでも諮れるかとは思いますが、待機していただいてるいうことであれば。 ○下坊委員  委員長、あのね、この請願が出たときに、付託案件は委員長に、ここの委員会に付託されるんですよ。その時点であなた自身が、委員長自身が皆さんに紹介議員の説明を求めましょうかどうしましょうかいって、あなた自身が諮らないと誰が諮るんですか、これ。そういうことをせんといてね、意見が交わされる、ルールはないんですよ、それは筋違います、それは。はっきり言って悪いですけど、委員長。それはあなたが皆さんに対して説明を、紹介議員はどうです、説明を求めましょうかどうしましょうか、それによって待機してもらいますが、どうしましょういって諮るのがこれ委員長の計らいなんですよ。そこらをせんといて、いや、しませんでしたでは、それは少しおかしいんじゃ、僕はおかしいと思いますけど。 ○福井委員長  ほかの方のご意見ちょっと拝聴したいと思いますが。 ○合田委員  今、下坊委員から手続的な話の中であったわけですけども、基本的にはやっぱりそういう部分については、委員長決裁の中で進められておって、今までの理解の中で、多分従前で進めてきたという経緯の中で、委員長もそういう流れの中で多分そういう場にあると。しかしながら、やはり個々いろんなまた住民の声、意見ということについては、いろんな立場、役割の中でやはりそういう配慮という部分は従前からもあったろうと思いますし、そういう部分のつてを踏んだ中において、本日ここに上程されてるというのは私自身も理解してます。
     しかしながら、過去のいろんな実績という話じゃないですけど、従来から検討事項っておのおの委員が、あるいは発表したりとかいろんなこともやってまいりましたし、そういう意味でその委員会自体の活性化も進めてきたのも過去からも事実でございますから、あえてやっぱりそういう意味において多分新たなそういう1つの流れの中での考え方ということで、下坊委員は多分委員長に対して申し述べたということで私、理解しておりますから、それは今後の運営については委員長のほうで計らっていただいて、その対応をされるということで十分委員は、各委員は理解するのではないかというように思います。 ○福井委員長  ほかにございますか。よろしい。 ○南委員  過去から流れ見ますと、紹介議員を呼んで説明を受けようやないかというのは、委員から出て、それを委員長がまとめて呼んだという例はありますわ。しかし、大半の請願はもう説明者、紹介議員説明なしで来たというのはありますけれども、事前に委員長として紹介議員を待機してますので、どないしましょうと、呼びましょうかという一言が足らなんだということです。 ○西谷委員  私も議長としての立場とこの委員会の委員としての立場、これ委員、あくまでも委員会に対する、委員長に対する下坊委員の見解を求められてるというところで、委員長の見解ははっきりと、この案件については委員長は判断のもとだということではっきりとおっしゃればいいんじゃないかと思うし、逆にそれが納得できないのであれば、やはり暫時休憩する中でその取り扱いを検討してもらいたい。私としては相談がなかったので、私は一委員としての意見として申し上げておりますので、委員長の見解をまず委員に説明いただきまして、その待機するせん、今、問題は待機してないわけですから、委員長が指示してない以上、事務局は動いてないんでね、私もそないして、聞いてませんし、だから、そうしたものにつきましては、やはりまずこの案件が委員長が整理されたという意味で、委員長の判断をいただけたらうれしいかと思いますので、よろしくお願いします。 ○福井委員長  そうですね。 ○西谷委員  理解してもらったらいい。 ○福井委員長  そうですね、はい。 ○南委員  委員長の権限として判断して。 ○福井委員長  そうですね、はい。一応そういう紹介議員を呼ぼうということに関して、やはり委員長の判断できょうを迎えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 ○下坊委員  なぜ私はこれ、先ほどこのようにして委員長に求めたのかというのは、やはりこういった請願というのはやはり町民から出された請願の意義、そして重み、こういうのをしっかりとつかんでいく、そして紹介議員にきちんと紹介していただいて、きちんと議論をして、この請願を通してほしいいう、私の願いもあるということで、これ今、述べたことなんですね。だから、委員長が先ほど言われたように、どういう意見を交わすいったって交わしようがないわけです。説明があってこそ、これに対して紹介議員がきちんと説明して、それに対していろんな意見があって、それでこの中で、あとは紹介議員さんは退席していただいて、あと議員さんで議論を交わしていく。そして採決をしていく。こういう順序をやはり今、今までからはとれてなかったというのは非常に残念なことなんですけども、そういった立場で私はこの請願をどうしても同じ会派の池上君の紹介ですから、それで、どうしてもこの請願を通したい。そのためには議論をしていただきたい。そして賛成多数で可決していただきたい。そういう立場をもって先ほど委員長に建言を求めたということでありますので、ご理解をしといていただきたいと思います。 ○福井委員長  ほかにご意見ありませんか。ありませんか。これに対して意見だからね。休憩しますか。 ○肥爪副委員長  いや、今後の進め方としてね、そういう意見が出たわけですから、それはそれで尊重しながら、きょうのあれはいくと。今、意見がいろいろ出ておりましたけども、議会としてそういう開かれた議会にしていく、また十分にその請願の内容を掌握しながら協議をしていくということのご提案ですから、これについてはそういう形を今後検討していくことは必要であろうかと私自身も思います。ただ従来からこういう形で進んできたという経緯もある中で、請願が出てる内容についても、一定この請願を見させていただくと、私自身は内容は承知して、うん、いけるということの中での議論をこれからしていくわけですから、きょうの会については従来どおりのやり方ですけども、進めていただいたらというふうに考えてます。(「それで委員長、一言」と呼ぶ者あり) ○福井委員長  今、副委員長もおっしゃっていただきましたが、今後においてより開かれた議会となる意味でも、そういう紹介議員を待機させるということを念頭に置いて委員会を進めていきたいと思っております。  ほかにありませんか、この件に関して。(「議事進行」と呼ぶ者あり)  そしたら、もうこれでいきますか。 ○下坊委員  もうこれ以上委員長に求めていてもあれですから、今後の対応につきましては、そういった対応をきちんとされるようにお願いしておきたいと思いますし、それで、この請願につきましては、補足じゃないですけども、少し、私の意見として述べさせていただきたいなと思うんですけども、この8月30日の日曜日で大きな集会行動が行われました。その中でも国会を取り巻く情勢は国民の12万人の集会が成功をさせております。そして全国各地1,000カ所の戦争法案反対のこの抗議行動が行われたということも聞いております。そしてあらゆる学者、そして憲法学者もありますし、弁護士団、そして青年層、仏教界、いろんなあらゆる層が、今、この戦争法案、2法案に関する法案を廃案してほしいいう声が高まりをしております。この9月27日が最終国会でありますけれども、それまでにやはりこの法案を廃案にしてほしいいう声が国民の日々広がっていっておるということを説明、補足説明じゃないんですけども、主旨を私の意見としては述べさせていただきたいなということで、皆さんのご賛同をいただきたい、このように思います。 ○福井委員長  ほかにご意見はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  ないということで、ただいまから暫時休憩いたします。                午前11時37分 休憩                午前11時40分 再開 ○福井委員長  それでは、休憩を閉じ委員会を再開いたします。  これより請願第2号 安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願の討論に入ります。  討論はありませんか。 ○下坊委員  ちゃんと言わな。反対者からの討論か、賛成の討論か言わなあかん、いけません。 ○福井委員長  じゃあ、反対者からお願いします。 ○南委員  最初からや。委員会の再開から。 ○福井委員長  委員会を再開いたします。やり直します。  これより請願第2号 安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願の討論に入ります。  反対者の発言を許します。 ○肥爪副委員長  請願第2号 安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願について、反対の立場で討論をいたします。  ことしは、さきの大戦から戦後70年の節目の年を迎えました。この間、我が国はさきの大戦の反省に立ち、平和国家としての歩みの中で経済の発展、国民生活の向上、安全・安心な国づくりに努め、国家の繁栄を築いてきたところであります。しかしながら、近年我が国を取り巻く国際情勢を見ますと、中国や韓国は尖閣諸島や竹島を自国の領土であるという主張を繰り返し、また東シナ海の日中中間線に大規模なガス田開発を一方的に進めていること、さらに北朝鮮の核開発を初めとする軍備拡大の不穏な動きなど、緊迫した周辺状況が続いています。我が国は戦争放棄や戦力の不保持などを定めた憲法9条を中心とする平和憲法を守り、国民生活の安寧を実現してきました。平和は全ての国民が望むところであり、将来に引き継ぐべき重要な国家としての方針であります。  しかしながら、憂慮すべき周辺状況に対して、主権国家、独立国家として有事の際の自衛策を講じ、防衛することや抑止力を高めることは国民の命や財産を守る上で、国家として当然の責務であります。戦争につながるとか、徴兵制につながるなどの意見もありますが、さきの大戦によって多くの国民の命を失い、大きな損失をこうむり、国際社会から厳しい批判を浴び、いまだに戦争責任を問われる事象もある中で、我が国がそのような愚かな選択をすることはないと確信をしております。安全保障関連2法案については、現在国会において審議中ではありますが、独立国家として自国を守る自衛の範囲内の法整備であるものと認識をしており、安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願には反対といたします。委員各位のご賛同をお願いいたします。 ○福井委員長  次に、賛成者の発言を許します。 ○山田委員  立件主義に基づきまして大多数の憲法学者及び歴代内閣法制局長官が違憲と言われている本法案に賛成できないため、本請願に賛成をいたします。議員皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 ○福井委員長  ほかに討論はありませんか。  反対の方の討論。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  なし。賛成の方の討論ありませんか。よろしいか。いや、賛成2人っていう場合もありますよ。 ○下坊委員  いやいや、ルール上では一応反対があり、賛成があって、反対があって、賛成するんですけども、この場で賛成認められるんであれば、賛成討論したいですが、委員長のお諮りを願いたいと思います。 ○福井委員長  どうぞ。 ○下坊委員  委員長のお許しは得ましたので、それでは、続いて賛成討論をさせていただきたいと思います。安全保障関連2法案の廃案を求める意見書の採択につきましての請願は、賛成という立場で討論をさせていただきたいと思います。  先ほど述べましたように、今、国民、多くの人たちが今、この法案に対して反対という声がたくさんと上がってきております。国会の中で我が党がいろいろと質問する中でいろいろな問題が出てきております。この背景には、アメリカ言いなりの安倍総理が、要するにアメリカ経済が落ち込んでくる中において、軍隊を少なくする、そうしたかわりの軍隊を日本の自衛隊をカバーしていこう。そうしたカバーすることにより、その費用は全部日本が負担をする、こういったような内容等が明確にもなってきておりますし、国会の内容等も見てみますと、やはり国会を今、先ほど反対討論の中にもありましたけども、国会審議中にもありながら自衛隊に対してはきめ細かい指導体制の中でアメリカとのやりとりの方向、明確にもなってきております。こういった中において、先ほど言われましたように、これはあくまでも戦争を、自衛隊を集団自衛権として、米軍の後方支援として行かす、そういった兵たん地へ送る、そのことによって攻撃されれば撃ち返すというのが安倍さんの答弁でも明確になってきております。そうしますと、撃てば撃ち返す、殺せば殺し返す、こういうことになりますと、戦争につながっていく、こういう危険性を伴う法案であるからこそこの法案に対しては廃案すべきということで賛成といたします。 ○福井委員長  ほかに討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  それでは、討論は終結します。  これより請願第2号を採決します。この採決は起立によって行います。  請願第2号を採決することに賛成の方の起立を求めます。                〔賛 成 者 起 立〕 ○福井委員長  起立少数であります。よって、請願第2号 安全保障関連2法案の廃案を求める意見書採択についての請願は、不採択とされました。  本日の委員会はこれにて閉会したいと思います。  なお、本委員会の委員会審査報告については、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議はありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本日の委員会はこれにて閉会いたします。 ○福田町長  本日、総務文教常任委員会を開催していただき、また付託議案4件に対しまして可決、承認をいただきました。大変ありがとうございました。  この4件につきましても住民の本当に平素からのいろんなところにかかわる重要な案件でありまして、これから執行者一同、皆さん方と一緒になって猪名川町をいい猪名川町をつくるために頑張ってまいりたいと思いますので、どうか今後もよろしくご支援いただきますことをお願い申し上げます。  最後になりましたが、これから本当にいい季節になってまいります。どうか皆さん方のお体には十分ご自愛いただきまして、これからの議員活動に精励していただきますことをお願い申し上げまして、私のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 ○福井委員長  一言ごあいさつ申し上げます。  昨日に続ききょうの委員会、大変ご苦労さまでございました。傍聴の方も大変ご苦労さまでございました。  あす、また生活建設常任委員会、控えておりますが、9月の町議会議員選挙に向けて皆さん、何かとお忙しいことと思いますが、どうぞ体調にご留意をなさいまして、9月10日の定例会には皆さん全員参加で臨んでまいりたいと思います。ご苦労さまでございました。ありがとうございました。                午前11時51分 閉会  本委員会会議録として署名する。                       平成27年9月2日                 猪名川町議会                  総務文教常任委員長  福 井 澄 榮...