淡路市議会 2018-09-18
平成30年第74回定例会(第4日 9月18日)
平成30年第74回定例会(第4日 9月18日) 第74回
淡路市議会定例会会議録(第4号)
平成30年9月18日(火曜日)
平成30年9月18日 午前10時開議
1.
一般質問
8番 田 尾 成
12番 戸 田 雄 士
17番 池 本 道 治
1.会議に付した事件
日程第1.
一般質問
8番 田 尾 成
12番 戸 田 雄 士
17番 池 本 道 治
1.会議に出席した議員(18名)
1番 石 岡 義 恒 2番 針 木 均
3番 井 出 信 4番 多 田 耕 造
5番 岨 下 博 史 6番 冨 永 康 文
7番 打 越 齊 8番 田 尾 成
9番 西 村 秀 一 10番 太 田 善 雄
11番 鎌 塚 聡 12番 戸 田 雄 士
13番 田 中 孝 始 14番 土 井 晴 夫
15番 岬 光 彦 16番 籾 谷 宏
17番 池 本 道 治 18番 松 本 英 志
1.会議に出席した事務局員の職氏名
事務局長 角 村 光 浩
次長兼
議事課長 細 川 浩一郎
議事課課長補佐兼総務係長兼議事係長
山 田 真優美
議事課主査 髙 木 梨 奈
1.会議に出席した説明員の職氏名
市長 門 康 彦
副市長 金 村 守 雄
副市長 長 濵 泰 之
教育長 山 田 一 夫
理事 大 川 豊 成
企画政策部長 真 嶋 加由里
企画政策部付部長(
ふるさと納税・
企業誘致推進担当)兼淡路市
東京事務所長
砂 河 伸 市
総務部長 山 名 実
総務部付部長(
事務所統括担当)
川 端 充
財務部長 高 田 茂 和
危機管理部長 奥 田 恵 子
市民生活部長 下 原 渉
健康福祉部長 池 上 哲 司
健康福祉部付部長(
子育て支援担当)
富 永 奈緒美
健康福祉部付部長(介護・
高齢者支援担当)
中 野 輝 美
産業振興部長 岡 部 喜 之
産業振興部付部長(
商工観光担当)
新 阜 照 久
都市整備部長 長 手 稔
都市整備部付部長(
下水道担当)
古 地 弘 明
会計管理者兼会計課長
音 田 惠 子
監査委員事務局長 巳 鼻 康 文
教育部長 浜 田 英 寛
教育部長 西 岡 正 雄
教育部付部長(
文化財活用等担当)
伊 藤 宏 幸
開 会 午前10時00分
……………………………………
○議長(
太田善雄) 皆さん、おはようございます。
本日は、先週に引き続き会議が再開されましたところ、議員各位並びに門市長を初め幹部職員の皆様方には、定刻に御参集いただきまして、まことにありがとうございます。
ただいまから、
今期定例会第4日目の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付しておりますとおりでございます。
それでは、直ちに日程に入ります。
◎日程第1.
一般質問
○議長(
太田善雄) 日程第1.
一般質問を行います。
発言通告に基づき、順次議長より指名いたします。
質問者は、前の質問台にて発言願います。
なお、当局の答弁の間は、椅子を御用意いたしておりますので、御利用願います。
執行部の皆様の答弁につきましては、最初は登壇いただき、2回目以降は自席でお願いいたします。御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
念のために申し上げます。質問時間は答弁を含めて1時間以内であります。制限時間に達した場合においては、質問または答弁中であっても発言を中止願います。
以上であります。
それでは、順次質問を許可いたします。
初めに、8番、田尾 成君であります。
田尾 成君。
○8番(田尾 成) (登壇) おはようございます。8番、田尾 成です。
今回、4点について質問させていただきます。
まず、1問目は、
津名集合庁舎の進捗状況についてお伺いいたします。
津名集合庁舎の建設に当たり、まず
設計事務所の選定が行われました。平成30年5月29日、
プロポーザル方式により
多田設計事務所が1,620万円で
最優秀候補者に決定されました。これは市のホームページで公表されている部分であります。
プロポーザルの内容については、構成員、
審査内容等は公表されてはおらず、今申し上げました決定業者のみの公表となっております。
では、お伺いいたしますが、この
集合庁舎の利用目的とおおむねの建物規模、また今後の
スケジュール等につきましてお伺いいたします。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君の質問に対する答弁をお願いいたします。
市長、門 康彦君。
○市長(門 康彦) (登壇)
津名集合事務所でありますが、これも既に他の事務所との関係でも説明をしてきましたけども、一番のポイントは、この本庁ができたときに、まだ津名の
総合事務所は残っておりまして、そのために他の4地区からいろんな批判等が出てきました。なぜ旧の
津名地区にだけ2つもあるんかという。そういうふうな、まあいえば一つの指摘があったわけであります。
なるほど、そういうふうなことも確かに意味がありまして、その結果、本庁はここに1つありますので、
津名事務所は兼ねると。他の事務所はそれぞれのところの事務所を再建するとか、あるいは改築をするとかして、1本庁4事務所ということで、現地解決型のやり方を隣接の洲本市、南あわじ市とは違った形で総務省に認めてもらいました。
本来合併でありますと、それは困るんですけども、淡路市はそういうやり方でありまして、残されたものは
集合事務所でありまして、それをこの
津名集合庁舎として利用するという、そういう大きな目的がありました。
で、旧
津名事務所跡地でありますけども、まずですね、1階部分には一番大きなものとしましては、休日
夜間診療所、それから
子育て健康相談・乳児指導といったいわゆる市民、住民が直接そこに入ってこれる部分をコンセプトとして充てます。
しかも、
デッキ広場、あるいは子供広場をつくりまして、これらは今ちょっといろんな市民から提案があります、この地区については非常に公園部分が少ないというふうなことのために利用していくというふうなことに向かっております。
また、2階におきましては、主には
シルバー人材センターの執務室、これはまあ
シルバー人材センターがここを一応管理してくれないかというふうなこともありますので、そういう方向性で調整をしております。
そのほかは、これまでもいろいろと希望をとっておりまして、例えば相撲協会であるとか、文化協会であるとか、そういうものの大きなスペースはとれませんので、机を1つ置いて
事務所がわりにしてもらう。なおかつ小会議室を2、中会議室を2つとりまして、それらは全部パーティションを外すと大きなイベントもできるというふうな、そういったイメージで進めております。要は複合施設としての建設を予定であります。
現在の状況でありますが、この施設を建設するに当たりまして、
プロポーザル方式によって、先ほど議員が指摘されましたように、選定し、設計者と
関係機関との
設計協議を行って、本年の8月末で
基本設計を終えたところであります。
この後、本年11月下旬を目途に
実施設計を完成させ、来年1月に工事の入札を行い、同年3月議会に契約締結の議案を上程する予定としています。
工期の関係でありますが、2019年度中に工事を終え、2020年4月の開庁を目指しているところであります。
いずれにしましても、かつてはこの旧
津名事務所はですね、町の中心地として非常に市民、住民に利用されたわけでありますが、今のような状況になってきまして、町なかの店も浜辺のほうへ移り、そういうふうな状況になっておるのを、再度市民とかですね、住民の建築物もふえてまいりまして、結構あそこら辺、またいわゆる市街地としての形態を整えつつあります。そういった中でのメーンの建物として施設として利用できるようなものにしてまいりたいと思っております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) 今お聞きしたところですね、市民が直接、1階は市民が直接利用できる空間というようなことで計画されておるようでございます。本当に場所のよい、便利のよいところですので、大きく市民は期待をしております。どうか市民がそれぞれの
市民皆様方が使いやすいような施設になるようお願いするところでございます。
私どもとすれば、全市民が、今お聞きしたように、平等に、公務に支障のない範囲でその建物の情報を知らせていただければ十分でございます。
議員だからといって先に知る必要は全くありません。今後は、今市長からも説明ありましたように、市の職員と
設計事務所とで協議を重ね、細部調整し、積算を起こし、予算の範囲内で入札価格の決定となります。
その後に、
施工業者への入札となるのですが、今回新聞等でも大きく報道された
淡路水道企業団の事件のように、今日の高度に成熟された
行政事務手続であっても、職員と業者の癒着があり、予定価格が漏えいすることがありました。
本工事についても、大きな工事金額ですので、
施工業者は当然工事の受注へあらゆる努力をされます。良質のものを適正価格で入札することは当然のことで、市御当局もそこに期待をしているところであります。
もちろん、それまでは関係者しか知り得ない情報は厳格に管理され、
市担当者、
設計事務所は常に言動に注意を要求されます。この部分が公平な入札を行う大事な部分であります。
お伺いいたしますが、この
集合庁舎の件で、今の時点で情報は守られておられますか。お伺いいたします。
○議長(
太田善雄) 理事、
大川豊成君。
○理事(大川豊成) (登壇)
プロポーザルでございますが、6事業者の応募がございまして、1社設計者が決定いたしました。現在
関係機関を含め
設計協議を進めているところでございます。
その際に、
計画図面等は
協議用資料といたしまして提示し協議を行いますが、協議終了後は回収していますので、作成中の
設計図面等が外部へ出ることは普通まずございません。
設計協議につきましては、
プロポーザルの際に提案がありました
イメージ図等をもとに、工事の実施に向けた調整等を行うものでございます。
なお、
プロポーザルの際に提案がありました
イメージ図等を含む
技術提案書の著作権は、その提案者に帰属するものとなっております。
以上でございます。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) わかりました。私は、あるところで偶然、既にこの
プロポーザルの図面を見たという人物と出会いました。今のこの時点では、図面の内容は、今御説明いただきましたように、
プロポーザルの審査員か市の担当者でないと知り得ないのではないでしょうか。
先に述べた
水道企業団では、二度と事件が起きないようにするために、入札制度の
見直し等を含め、あらゆる角度から再発防止を検討し、市民の信頼を回復しようと一丸となっているときであります。
私どもの議会へも、執行部からは情報が開示できる時点での説明となり、そのときは記者の方も取材に来られているように、市民も知ろうと思えば知ることができるときであります。
今、
水道企業団の事件で、全職員が綱紀粛正を図り、公正に対して厳しく取り組もうとしているときであります。
今回のようなことがあると、市の
行政事務の全てに対して不信感が生まれます。
行政に対して、市民が何かを聞いても、個人情報ですということで、異常に神経質となっており、守秘義務が必要以上に大きく作用しております。
先日も私は、
庁舎カウンターで、本来市が市民に対して積極的に知らせる必要があり、そのことで市民に協力をお願いしなければならないことでも、私が聞いたことに対して、窓口の職員の方は、勘違いされたことと思いますが、そして1時間後には撤回はされましたが、
情報公開手続により行ってくださいと言われ、関係すると思われるペーパーも渡されました。
このように、窓口の担当者の方は、資料の提供に過敏となっております。
今後は、図面が開示された原因はわかりませんが、情報の管理には厳重に注意を期し、かかることのないよう、関係者の慎重な言動をお願いいたしまして、この部分の質問を終わります。
2問目は、
神楽祭りへの支援についてであります。
国は、
地方創生推進交付金として、平成30年度で1,000億円の予算を組んでおります。
目的は、
地方版総合戦略に基づく
地方公共団体の自主的、主体的で先導的な事業を支援する制度であります。
対象事業となるものは、先駆性のある
取り組みで、官民共同で行う生涯活躍の事業などであります。
プロジェクトの費用の概数は、総額4億円の
交付金事業となり、そのうち市の負担分として、将来負担としての起債1億2,600万円、
プラス自己手当金2,000万円で、結果、実質2億5,400万円の交付金を受けられるのがこの事業の予算概要となります。
私は、この
地方創生推進交付金に淡路市が手を挙げるべきだと思う理由として、淡路市の持つ特徴にぴったりと合うからであります。
淡路市には、この交付金を受けるための環境が整っております。
まず、淡路市には伝統芸能があります。
伊弉諾神宮で行われている神楽などであります。
そして、
伊弉諾神宮には、日本発祥の神様、伊弉諾、伊弉冉の神々が祭られております。
そこには、文化、歴史、物語があります。また、花、温泉、夕日など、世界に通用する
観光スポットがあります。さらには、酒蔵見学で
飲酒体験、魚の
試食体験、淡路牛を食材にしたバーベキューなどの
味覚体験など、貴重な資源があります。
また、私たちがふだん行っている農業での田植え、
稲刈り体験と、私たちが日々の生活の中で毎年何も気にしないで行っていることを体験授業として提供します。
その
体験自体に大きな経済価値があります。農業も単に収穫したものを売るだけでなく、
体験自体を売ることで、安定した高収入を得ることとなります。
農業体験などは季節的なものであり、その時々にできることを順次つないでいきます。
そこをこの
地方創生推進交付金を活用し、各異業種間でつくる委員会で調整を図り、結果、コース、時間、交通手段などを旅行会社で組み立てていただきます。
そして、1年を通して、毎週末にその季節に合った、またいろいろなお祭りに合わせたもので集客を行います。
自然や、よい食材は、全国にほかにもあるかもしれませんが、しかし淡路市は何と言っても神戸、大阪、関空から近いという地の利と世界一のつり橋、明石海峡大橋という2つの大きな宝物を持っており、これは淡路市が世界に自慢できるところであります。
日本の始まりの地としての
国生み神話、御食国としての食のブランド、これらを
観光商品としてつくり上げる。そこをこの交付金により実行することとなります。
市長がいつも言っておられる、点と点を線で結ぶ
観光ルート、まさにこの結びつけるのが交付金の活用であります。
今まで点で存在していたものが、
観光商品として完成させる。そして、客には快適と安心を付加した高品質のサービスを提供し、ブランドプレミアムサービスとし、1泊2日で10万円ぐらいの価格と設定します。
観光商品がよいものであれば売れます。
このことに既に手を挙げ、計画をしているのが対岸の泉佐野市であります。泉佐野市にも神楽があり、同じ思いで動いておられるようであります。
淡路市としては、まず一歩先行く泉佐野市の動向を見据えて、共通の部分は2市で共同で行うことも選択肢としてあります。
このように、今までは漠然としたイメージでしかなかったものが、この交付金を活用することで、具体化し、現実の
観光商品としてつくり上げるようになります。
そこへ淡路市としては、調査実行への
担当部署をつくり、市が先頭に立って
観光商品をつくり上げることが
世界的観光立島淡路市へつなぐこととなります。
淡路市は、労働力の不足、工業用水の未整備などで大規模な事業所の誘致は難しいのですが、
観光資源を活用することで、経済活動は無限に広がります。
お伺いいたしますが、
地方創生推進交付金の活用について、淡路市の積極的な姿勢を望みますが、どのようにお考えか、お伺いいたします。
○議長(
太田善雄)
商工観光担当部長、新阜照久君。
○
産業振興部付部長(新阜照久) (登壇)
先ほどお話がありました、神楽を生かした観光についての淡路市の対応ということについてお答えさせていただきます。
淡路島三大
神話神楽祭を主催する
国生み神話の
まちづくり実行委員会は、本年8月19日に
ふるさとセンターにおいて、淡路市
西浦海岸地域の活性化を考えるということで、国生み
西浦地区ワークショップを開催したところでございます。
この
ワークショップの基調講演では、内閣官房・
内閣審議官の間宮淑夫氏が「観光と
地域創生について」と題し、国の新たな
観光資源の開拓として、体験型のコンテンツの開発、
エンターテインメント鑑賞機会の拡大に
取り組み、世界水準の
旅行サービスの実現とともに、おもてなしを行う環境やにぎわいの創出を
地域創生として推進していきたいと先進地の事例を交え講演されたところでございます。
本市では、
国生み神話の地といわれる出雲・高千穂・淡路の三大神楽が集う
淡路国生み神話三大神楽祭が開催され、ことしで11回目となります。三大神楽祭としては、島外からの観覧者もふえ、認知度も定着してきたところでございます。
市といたしましては、今後も継続して開催できるよう、この
取り組みに尽力している地元住民の皆様とともに、国や
関係地域、
関係団体等の情報の収集に努め、利用できる制度を活用し、引き続き
神楽観光を含めた
観光振興と
地域創生の推進に取り組んでいきたいと考えております。
また、
先ほど意見がありましたけども、対岸の泉佐野市では、
地域創生交付金に取り組んでいる状況でございますけども、今、少し国のほうに行かれて勉強しているということで、まだ具体的な内容は決まっていないということを伺っているところでございます。
以上です。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) ぜひそのようにお願いしたいと思います。淡路市には、近年アベノミクスを初めとした国策による良好な時代背景に支えられ、既に追い風が吹いております。
今こそ市が中心となり、良質の
観光商品をつくり上げ、交流人口の増加に努めるときであります。
インバウンドを当て込んだ
関空ラインは、乗船客があってもなくても
ランニングコストが必要となり、少し時期が早過ぎたためか、営業不振で残念ながら停止してしまいました。
しかし、今提案いたしましたこの
観光商品は、旅行者からの連絡を受けることで動くこととなるため、無駄なリスクも少なく、効率的であります。
ぜひこの交付金に注視していただき、時期を逸することなくスタートを切っていただきたく思っております。
既に淡路市の浮上は目前まで来ております。行政でないとできない開発施策であります。
淡路市では、もう既に外部から来た民間団体がこの考えで施設をつくり、集客を進めております。その考えは十分私たちへも参考となります。
淡路市がこのチャンスを生かしたことによるこれからの
観光淡路市に期待をするところでございます。
次は、2年後に
東京オリンピック、
パラリンピックが開催されます。この全世界が注目する開会式に、神楽を奉納することが検討されております。
先日の8月31日、
東京オリンピック競技大会組織委員会の会議室で、
セレモニー担当課長ほか
主要メンバー5人と
西村康稔衆議院議員の秘書、
日本創生神楽連合会から3人らが出席し、開会式への神楽の参加を検討されております。
日本運文化を伝承する神楽、
オリンピックと神楽の関係、
子供たちの神楽への
取り組みなどを議題とされたようであります。
特に神楽を未来をつくる多くの
子供たちが演じ継承していることが力説されたようであります。
そんな
子供たちを全世界の方々に見てもらうこととなれば、こんなすばらしいことはありません。4年に1度のそれも日本で開催されるということで、二度とないチャンスであります。
日本創生神楽連合会からも嘆願書が出されております。
お伺いいたしますが、神楽の舞を
オリンピックの開会式でできるよう、淡路市としても応援していただきたいのですが、どのようにお考えか、お伺いいたします。
○議長(
太田善雄)
商工観光担当部長、新阜照久君。
○
産業振興部付部長(新阜照久) それでは、神楽を
オリンピックで奉納する活動と市の応援体制ということでお答えをさせていただきます。
2020年に開催されます
東京オリンピックは、淡路市及び淡路島を世界に情報発信する絶好の機会でございます。
国生み創生神楽が開会式に出演することを目指す
取り組みにつきましては、市としても大いに期待をするところでありまして、応援していきたいと考えております。
今後も
関係団体や
関係自治体との情報を共有しながら、実現に向けて支援していきたいと思っているところでございます。
以上でございます。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) 力強いお言葉ありがとうございます。
オリンピックは最新の機器からの情報の発信を行いますが、天照大神が岩戸を開き、出てこられるきっかけとなった最古の神楽の舞を
オリンピックの開会式で奉納できるよう、協力、御支援をよろしくお願いいたしまして、この部分の質問を終わります。
3問目、
受動喫煙防止対策について質問いたします。
たばこの煙による健康被害は、大きく、がん、心疾患、
脳卒中等と関連があり、また母子においては、乳幼児突然死症候群の危険性が高まるなどと、健康に悪影響を及ぼすことが科学的に明らかにされております。
全ての市民が生涯を通して健やかで心豊かな生活を送ることができるようにするためには、
受動喫煙が健康に及ぼす影響について、市民が正しく理解することが必要であります。
市民は、健康増進を一層図る視点から、
受動喫煙をみずからの意思で避けることが困難なものに対して、
受動喫煙を生じさせることのない環境整備する必要があります。
受動喫煙に対する市民の理解の促進に努めなければなりません。
お伺いいたしますが、淡路市では、
受動喫煙について、現在ではどのような状況かお伺いいたします。
○議長(
太田善雄) 介護・
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) (登壇)
受動喫煙防止に対しての淡路市での対策についてお答えいたします。
たばこの煙には、先端から立ち上がる副流煙と、喫煙者が吐き出す煙があり、これらを吸うことを
受動喫煙といいます。
先ほどもおっしゃられましたように、この煙には200種類以上の有害物質が含まれており、
受動喫煙によって、がん、
虚血性心疾患、脳卒中など、さまざまな疾患の危険性が高まることが科学的に明らかにされております。
国では、
東京オリンピック、
パラリンピックに向け、
受動喫煙防止対策強化するため、本年7月に健康増進法を改正いたしました。この改正により、多くの人が使う施設を幾つかの種別に区分して喫煙可能な場所を定め、その場所以外での喫煙をしてはならないこととしております。
特に学校、保育所、病院、行政機関等については敷地内禁煙と定められ、屋外に
受動喫煙防止措置がとられた特定屋外喫煙場所以外での喫煙を禁止することとしています。
なお、この規定は2019年の夏ごろから施行される予定です。
現在、本市の公共施設は施設内禁煙となっており、本庁及び各事務所では屋外に喫煙場所を設置しています。法律の改正を踏まえ、今後適切に対応してまいります。
また、学校、保育所等、子供が利用する施設については、既に
受動喫煙が生じないよう敷地内禁煙としております。いずれも保護者や市民の皆様に御協力と御理解をいただき実施しているところです。
以上です。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) 今のお答えでは、施設内禁煙と敷地内禁煙のように分けておられるというようなことをお聞きいたしました。
今お聞きしたのですが、特にそういうふうにしているということで、定めたものはなく、本庁、支所では、外の喫煙器具のある場所での喫煙のようでございます。
これらは、積極的な
受動喫煙対策とは少し足りないように思います。市の施設の敷地内は全て禁煙とすべきであります。市の庁舎、公民館、ホール等、近く計画されている図書館も敷地内の全てを禁煙とすべきでしょう。
幼稚園、学校は既に禁煙エリアとされているようでございます。学校で、もう既に禁煙エリアとされているようですけども、例えばですね、学校の一角でたばこを吸う姿だけでも
子供たちにはよい環境とは言えません。
提案いたしますが、庁舎敷地内は全て禁煙となる文書で示達し、職員、来庁者に協力を依頼し、また既に学校等についてもそのようにされておりますが、形とした文書で連絡するというふうなことがよろしいかと思いますが、お伺いいたしますが、市での
受動喫煙防止について、今は現状を御報告いただきましたが、今後どのような
取り組みをされるかについてお伺いいたします。
○議長(
太田善雄) 介護・
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 今後、学校、病院、児童福祉施設等の第1種施設と定められるものですけれども、これについては敷地内禁煙となっております。
また、今後
受動喫煙が発生しないような喫煙場所を設置するかどうかについては、今後の国の定めに沿って進めていきたいと考えております。
県では、平成25年4月から
受動喫煙防止条例を既に施行しておりまして、条例の認知度も公的機関を中心に高まっておりますが、新規出店が多い飲食業などではまだ低い状況と伺っております。
市では条例自体は設置しておりませんが、平成17年度に策定いたしました健康淡路21計画におきまして、たばこが健康に及ぼすことを考え、人をいたわる心を育てましょうというスローガンを設定し、
受動喫煙の防止とたばこによる健康被害を
抑制することを目指しております。
市独自の条例の制定につきましては、地方自治法において、市町村は都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない旨を規定しており、市が同じ目的で県条例と異なる規制を課すことはできないこととなっております。
言うまでもなく、県条例は、
受動喫煙防止対策について定めました健康増進法を踏まえた内容でありますので、本市においては、この条例に基づいて、
受動喫煙の防止に努めてまいります。今後も健康増進法及び県条例の啓発に努め、市民の健康増進に取り組んでまいります。
以上です。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) もちろんですね、私も行政の端のほうに30年ほどおりましたので、上級官庁の条例とか、そういうものに抵触しないような市町村の条例ということは当然踏まえております。そのことを踏まえた上で質問させていただきます。
本人の生活環境と無関係なところで、本人では避けられない突発的な病気になることにも私たちは備えなければなりません。
そんな中で、自己管理以外で、他人の吸ったたばこの煙で健康を害することは避けなければならず、市は市民の健康を守る責任があります。
そこで再度提案いたしますが、淡路市で
受動喫煙防止条例をつくり、クリーンな空気環境を
子供たちのためにも確保すべきと考えます。
既にあの大都会、東京でも条例制定され、半年、1年後には順次適用されることとなっております。
先ほども御説明いただきましたように、兵庫県でも平成25年に条例化されております。
淡路市は、自然、環境、文化で交流人口の増加を図っており、そんな爽やかなイメージの中での喫煙はなじみません。
お伺いいたしますが、淡路市の
受動喫煙防止条例について、ぜひ検討していただきたいのですが、どのようにお考えか、お伺いいたします。
○議長(
太田善雄) 介護・
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 現在、県条例によりまして、淡路圏域でもさまざまな
取り組みがされております。特に飲食店等では、店内全面禁煙を進めている店舗などに看板を設置するなど、積極的に推進をされているところです。
市としましては、現在取り決めております健康あわじ21計画に基づき、また県条例、健康増進法に基づきまして、
受動喫煙の防止について取り組んでいきたいと考えております。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) 私も県の条例は見ました。あれではですね、淡路市としてはまだまだですね、
受動喫煙に対して心配があるということで、今回提案させてもらっているところでございます。
ぜひ、それを淡路市におきましても、さらに市民の健康を守る意味からもですね、
受動喫煙防止条例について御検討いただきたいと思っているところでございます。
今の社会は、車の排気ガスは電気自動車の移行によりゼロになりつつあります。企業からの排出ガスも限りなく減少が図られております。
もうクリーン空気環境が当然となっております。今の私たちが少し努力すれば、
子供たちは煙による健康被害を考える必要はなくなります。
どうか市が先頭に立って、クリーンな空気環境づくりに大きくかじをとっていただきますようお願いいたしまして、この質問を終わります。
4問目は、住宅家賃滞納処理について。家賃滞納の理由と対策についてお伺いいたします。
平成29年度の決算書によりますと、平成29年度では、住宅費、家賃は3億6,400万円のうち1,600万円が集金できておりません。
公営住宅は、低所得者に対して良好な環境で快適な生活空間を低家賃で提供することが目的であります。
潤沢な経済活動で入居する民間住宅とは、基本的な設置の目的が異なります。家賃の設定自体に差が生じることは当然でしょう。しかし、市営住宅の入居者は、入居時に条件を説明され、合意の上で入居されているのに、平成29年度の1年間で約1,600万円もの集金ができておりません。
家賃滞納の入居者には、家賃の支払いに高い自覚を持っていただきたいと願うところでございます。
もし、家賃の支払いができない状況に生活環境に大きな変化ができたのであれば、その変化の程度により、家賃の減免を行うとか、さらに不幸にして、全く支払い不能な環境の変化に至った方には、福祉制度を活用し、家賃扶助、生活扶助に委ねる手続を行い、社会的弱者として全市民で応援するべきであります。
市としては、住宅家賃の欄にある収入未済額を限りなくゼロに近づけるよう工夫と知恵を出していただきたいところであります。
淡路市に合併後、毎年増加し続ける住宅家賃の収入未済額に、このまま進めば、どれだけ膨れ上がるのかと不安であります。
例えば、10年後には、今のカーブ曲線の推測では、4億円を超すのではないかと思うところでございます。
公営住宅法第32条では、入居者が家賃を3カ月以上滞納したときは、入居者に対して公営住宅の明け渡しを請求できます。
お伺いいたしますが、市としては、家賃の滞納について、どのようなお考えと、どのような対策をされているのか、お伺いいたします。
○議長(
太田善雄)
都市整備部長、長手 稔君。
○
都市整備部長(長手 稔) (登壇) 家賃滞納の理由と対策についてお答えします。
市営住宅は、先ほどありましたように、住宅に困窮している低所得者に対して低廉な使用料で貸すことを目的として建設された住宅です。
使用料は入居者の所得に応じて設定され、本来であれば納期限内に納めることが可能であると思われます。
使用料の決定については、入居者等の所得を確認するために毎年収入申告を提出する必要があります。しかし、市が提出を求めても提出がない場合は、近傍同種住宅の使用料設定となったために滞納されるケースが見受けられました。
このようなことがふえたため、申告を忘れないよう入居者への意識づけを徹底し、必ず提出していただくよう申告時期を早め、また申告期間を延ばしたり、申告に応じない方に対しては、個別に訪問し、指導するなどの対策を講じております。
これ以外にも、各家庭によりさまざまな事情がございますが、他の債務を抱えている方や病気等で所得が急に激減し生活事態が困窮に陥っているケースもありますが、入居者の異変を早期に発見し、
関係機関と連携を図りながら、その方々の内容に応じた支援や指導を行っています。
一方、所得があるにもかかわらず、滞納額がふえている入居者に対しては、電話や訪問指導を強化し、債務承認及び分納誓約書を提出させ、その額を集金に伺うなど使用料の回収に努めております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) ぜひ強力に推し進めていただきたいと思うところでございます。
過年度の収入未済額2億2,000万円あります。さらに、収入済額270万円でありますが、これも83件、169万円ほどは民間に依頼して集金してもらい、40%をお礼としております。
さらには、担当職員も滞納者と面談し、家賃の支払いを促しているにもかかわらず、毎年高額の収入未済額が計上されております。
私は、住宅使用料の滞納処理を早急に進める方策の一つとして、訴訟を提起し、強制執行の手続を行うべきと考えます。
これは家賃は税金などとは債権の種類が異なることで、強制徴収ができないため、将来にわたって全く回収不能の家賃でも不納欠損として計上できないことによることでの対策の一環であります。ですから、強制執行の措置が必要となります。
本来、市が訴訟を提起するには議会の議決を必要としますが、日数と時間を要するため、淡路市では簡潔に行うよう、平成23年3月25日議決されております。
それは、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、市議会の権限に属する事項中、市長の専決処分事項の指定が議決されております。本指定の第4に、市営住宅及び特定公営住宅の家賃滞納に係る訴えの提起について明記されております。
このことで、市長は専決処分の範囲内で訴えを起こし、結果、その判決文により和解または調停により滞納家賃の処理を迅速に行うべきであります。
本来、一般的に、法の持つ性格は、現状を維持し、古い過去にいつまでもこだわらず、今の穏やかな安定した秩序の継続を求めるという性格があります。
例えば、大きな負債を抱えた事業所でも、いつまでも支払いを求められるのをとめる手段として、倒産という手続を裁判所で行えば、その後の経済活動は制限されるものの、その時点で債権者に応分の損失を求めて、正常な日々となる制度であります。
当市においても、いつまでも巨額の収入未済額を放置するのではなく、訴えの結果を得て、また調停処理等で強制的に債権の処理を行い、早期に安定した数字に戻す必要があります。
淡路市でも、過去に少数ですが、訴えを実行しております。
私は、一律に明け渡しや滞納家賃の執行を求めるのではなく、訴えの判決文をもって、それぞれの滞納者に適した債権処理を行い、結果、正常な決算書の数字とすべきと思っております。
年々肥大化する滞納家賃を職員が訪問するだけでは、V字回復は難しいと思います。
お伺いいたしますが、強制執行の件数をふやし、滞納家賃の債務処理をすることについて、市のお考えをお伺いいたします。
○議長(
太田善雄)
都市整備部長、長手 稔君。
○
都市整備部長(長手 稔) 支払いの訴えによる未収額の処理についてお答えします。
市では、滞納使用料を少しでも回収するために、
関係機関で連携しながら滞納整理に向け、鋭意取り組んでおります。
しかし、滞納者の中には、他の債務を負担している方や生活困窮者も数多くおります。
また、使用料が私債権であるため、自力執行権もなく、全てを回収するまでに至っていないのが現状です。
そこで、これまでも滞納使用料を少しでも徴収していくため、毎月の督促はもちろんのこと、改善の見られない入居者に対しては警告し、さらに呼び出し通知を発送するとともに、訪問徴収や納入指導、また連帯保証人に対しても文書を発送するなどの策を講じております。
一方、平成27年度末には、悪質滞納者に対し住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いを求める訴訟を提起し、それでも明け渡しを行わない場合は、強制執行の申し立てを行ってまいりました。
そういった
取り組みの結果、毎年増額していた収入未納額はここ数年減ってきております。早期解決とまではいきませんが、このような
取り組みを粘り強く実施し、滞納整理を行い、市営住宅の適正な管理をしてまいります。
以上です。
○議長(
太田善雄) 田尾 成君。
○8番(田尾 成) ぜひ強力に進めていただきたいと願うところでございます。
善良な市民は家賃を毎月きちんと納め、そうでない人は滞納することは公平性が保てません。しかし、何年も放置され、支払い不能な債権をいつまでも残しておくことは良策ではありません。これからの淡路市は、正常で安定した公営住宅の管理となることを望むところでございます。
以上で4項目の質問を終わりますが、今回の質問を通して2つのお願いと2つの提案をさせていただきました。1問ごとに多くの市民の思いが込められております。内容をよくそしゃくしていただき、実現させていただきますようお願いいたしまして、私の
一般質問を終わります。
○議長(
太田善雄) 以上で、田尾 成君の
一般質問は終わりました。
ここで暫時休憩いたします。
再開は11時10分といたします。
休憩 午前10時57分
─────────────
再開 午前11時10分
○議長(
太田善雄) ただいまから会議を再開いたします。
次の質問は、12番、戸田雄士君であります。
戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) (登壇) 12番、戸田雄士です。それでは、私から
一般質問をさせていただきます。
今回3点を通告をしております。大変重要な問題であろうかと思いますので、的確にお答えを願いたいというふうに思います。
それでは、最初の質問でありますが、海岸保護と利用についてお尋ねをいたします。
周りを海に囲まれた淡路島、淡路市は、美しい海岸があり、市民誰しも貴重な財産であり、誇りでもあります。その美しい海岸や海への思いや楽しい思い出は多くの市民が今でも持っていることでしょう。
ことしの夏も多くの観光客が訪れた。市内の海水浴場は透明度が高く、毎年実施されております水質検査においても全て最も水質の高いAAというんでしょうか、判定をされております。その質、量、景色とも優れております海水浴場を含めた淡路市の海岸をこれからも守り、未来へとつなぐことが私たちの責務でもあります。
その海岸に今何が起こっているのか。私たちの住む淡路市の海岸における現状を改めて認識し、市民の思いを大事にしながら、これからの行政のかじ取り施策は重要になってまいります。
そこで美しい海岸を保護するための方策についてお伺いをしたいと思います。
市としてどのように考えておるのか、基本的な考えも含めてお尋ねをしたいと思います。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君の質問に対する答弁をお願いいたします。
市長、門 康彦君。
○市長(門 康彦) (登壇) 淡路市の海岸でありますけれども、まずその海岸線の延長で、それぞれの所管を申し上げますと、一番多いのが国交省の水管理、国土保全局であります。これがおよそ4万1,000メーター、2つ目が港湾局3万3,000メーター、それから3つ目が水産庁1万1,000メーター、4つ目が農水省、これ193メーターとありますのは松帆の海岸でありまして、その分だけが一部農水省の所管になっております。
これらの海岸につきましては、県に委託をされたり、あるいは市へ管理委託をされたりというふうな状況で推移をしております。
で、言いましたように、海岸管理につきましてはほぼ国であります。国、そして県では、美しい海岸を保護するための方策として、海岸景観と自然環境や貴重な生態系の保全、背後の集落地や明石海峡大橋などの周辺環境との調和を図るため、砂浜の侵食防止や漂着ごみの処理、不法投棄の防止等の対策などを講じております。
それから、高潮、津波及び波浪による海岸の侵食対策、しぶきからの防護施設の整備、背後地の生活機能の維持などに努め、砂浜や礫浜の侵食や越波などを防止し、海岸の長期安定化を図ると聞いております。
このほか、海岸美化活動を地域と協力して行うなど、長期的な視点で海岸環境の保全、回復にも努めています。
一部ではありますけども、民間のボランティアの関係の方々がしている場合もありますし、またその地域の方々が先ほど言いましたように率先してやられている場合もあります。
今後も、県からは、市と協定を結んで、海岸清掃委託等を行うと伺っております。市もともに協力しながら、海岸保全に努めてまいりたいと考えています。
以上です。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) 確かに海岸の保全保護については、国、県の管理でもあります。
海岸沿いに多くの方が住まいをする。特に我々のこの淡路市においても、市民の安全・安心を守り、そして波浪による海岸の侵食対策や防波堤の設置や護岸整備については、国や県の管理や対応が必要であると思います。
しかしながら、先ほど市長が答えていただきましたが、現在の淡路市において、自然環境との調和や生態系の保全など、地域によって県、国が手が回らない地域もあるのか、海岸の環境保全が危惧されておるところがあります。
そこで全て国県の管理ではなく、これからは市の管理も必要となってくると考えられますが、市の管理ということについて、どのようにお考えなのか、お尋ねをしたいと思います。
○議長(
太田善雄)
市民生活部長、下原 渉君。
○
市民生活部長(下原 渉) (登壇) 議員の御指摘の、市としての今後の
取り組みということですけれども、海岸も含めて、全島一斉清掃などでは、海岸も含めて市道、河川も含めてですけれども、町内会及び各種団体の方に御協力をいただいて、常日ごろの地域環境の気配りを目的に実施をしているところでございます。
今後も、海岸、特に台風などで非常に多くのがれき等が流れてきたり、海水浴前には海水浴に快適に過ごしていただくために、ボランティアの清掃等も行ってくださっているところがございますので、そこについては、本市についてもボランティアの方々への支援を今後も引き続き強力に推進していきたいというふうに思っております。
以上でございます。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) 台風や大雨等もですね、後の海岸の清掃については、今部長が答えられたようなことでありましょうけども、国、県からの意向を受けて、いかに市が細やかな管理をしていくかということがこれから重要ではないかというように思ってですね、質問しているわけでありますけども、ちなみに海岸を管理する法律、海岸法について、少しだけ述べていきたいというように思います。
この海岸法は昭和31年に制定をされました。大変古い法律でもありますけども、調べましたら、その前の昭和28年に東海地区に上陸した大型の台風の被害によって、これから国が講じるために制定されたということであります。
大変こう時間がたってからでもありますけども、経過してですね、平成11年にこの海岸法が改正をされ、海岸管理については、それまでは都道府県が行うとされておりましたが、知事が指定した場合、管理を市町村が行うことができるとなっております。
そのため、占用の許可であったり、海岸の保全区域が、公共海岸においても、市町村でその占用許可を出したりとかですね、管理ができるということになっております。
ここ数年ですね、全国的にかなり多い件数ではないにせよ、全国的に市町村が国、県から意向を受けて、管理をしております。
ちなみに近畿においては、京都府の京丹後市の海岸においてですね、条例が、これは市が条例を制定して、管理を平成17年の7月からしております。
海岸管理については、
先ほどお話もしましたように、地域によって、その場所によって、全て国、県に任せていくということでなくてですね、これからは市が管理もして、住民の暮らしやすい環境を守っていくというのが大事ではないかなというふうに思います。
この市の管理について、後でまた述べますが、先ほど部長からありました台風や大雨の後の流木やごみの処理について少し提案をしたいと思いますけども、基本的には市がコストをかけて今処理をしておりますけども、先ほどありましたように、全島一斉清掃でこれやっていくというのは大変こうすばらしいことではないかというふうに思います。
現在、この全島の一斉清掃については、島内2市はどうも年に2回行っておるというふうに聞いております。
当然市の町内会の了解が必要でもありますけども、もう1回ふやして、各地域の海岸はそこにお住まいになっている市民がその2回目の全島一斉清掃で思いを込めて清掃もしていくのがいいんではないかなと思いますが、これについて、部長、いかがでしょうか。
○議長(
太田善雄)
市民生活部長、下原 渉君。
○
市民生活部長(下原 渉) 議員おっしゃっておられる全島一斉清掃、現在淡路市は秋は実施しておりません。
そこで、秋に海岸の清掃をという御提案ですけども、これにつきましては、全島一斉清掃につきましては、淡路県民局が事務局となりまして、町内会及び各種団体を主体として行っております。
市民が常日ごろから地域の環境に気配りができるような意識の向上を図ることを目的として実施しておりますので、この海岸管理者である国または県と連携しながら、全島一斉清掃により海岸清掃を含めて実施できないかというところを検討してまいりたいと思います。
ただ、これに関しては、費用負担、回収したごみの費用負担の費用がかかってきますので、そういう点につきましても、管理者と協議が必要になってくるかということもございますので、今後の検討課題というふうにさせていただけたらと思っています。
それと、ちょっと参考までにですけれども、ボランティア清掃ですけれども、毎年多くの団体に実施していただいております。ちなみにですけれども、平成29年度には19件、それから28年度には21件の報告がございました。この中には海岸清掃も含まれております。
以上でございます。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) 市民がそろって海岸を清掃していくということについてですね、また前向きに検討をお願いしたいというふうに思います。
海岸の管理について、市がいかにかかわっていくかということについては、後でまた触れていきたいと思います。
今回この質問をするについて、大きな問題となっております水上バイクについてですね、現状と課題についてお尋ねをしていきたいというふうに思いますが、ことしの8月、つい先月のことでありますけども、市内の室津の海岸、海水浴場がありますけども、その海水浴場の中ではないにせよ、その沖合で水上バイクの死亡事故が発生をいたしました。
これまでたびたび水上バイクの運用というか、この事故が危惧されてきましたが、現実の問題となり、死亡事故に至ったということであります。
まず、この市内で起こったこの水上バイクによる死亡事故について、市としてどのように捉えているのか、お尋ねをしたいというふうに思います。
○議長(
太田善雄)
市民生活部長、下原 渉君。
○
市民生活部長(下原 渉) 水上バイクの事故についてですけれども、それについてお答えさせていただきます。
水上バイクの水域における問題、事故も含めてですけれども、陸域付近での走行や集団走行による騒音、それから流出エンジンオイルの浮遊による水質汚染、海水浴場などへの侵入や漁船との接近、漁網損傷などの水面利用の問題、そして事故発生という水上安全など多くあり、全国的にもこれがふえてきておると言われております。
しかしながら、現時点で法律による水上バイクの走行を禁止する規制は難しく、また条例による規制を講じる場合も、禁止区域の範囲、指定をどうするか、エンジン音に対する規制は可能であるか、あるいは実効性のある罰則を設けることができるかなど検討すべき課題は数多くあります。
もちろん悪質な水上バイクの走行は厳しく排除されるべきであると考えており、警察・海上保安庁とも連携をし、これらの課題解決に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) 質問で出しておりました現状と課題についても答えていただいたというように思います。
今回、この水上バイクの問題でありますけども、以前にも私のほうから
一般質問をし、議会で請願も採択された件でもありますが、特に旧東浦町の大磯海岸地区においては住民運動まで起こってもおります。
あえてもう一度お話をさせていただきますが、この東浦の大磯海岸では、国営淡路海峡公園を隣接する延べ約500メートルほどの小さな海岸でもあります。
そこには、点在する岩礁と砂浜が美しい海岸であり、昔から付近の住民は貴重な藻場として、また憩いの浜辺として親しみ、大切にしてまいりました。
すぐ近くにアート山美術館もあり、ウエスティンホテルや国際会議場、そして花さじきへとつながる散策ルートもあり、国際観光立島淡路の拠点とも言える地域であると思います。
そのような環境にひかれて、この地域に移住された方も大勢いらっしゃいます。
しかしながら、一部の業者による海岸の占用により、こうした海岸の生活環境や文化的雰囲気は年を追うごとに悪化している現状でもあります。
そのような中で、
先ほどお話をしましたように、地域では長年にわたり住民運動が起こっております。
最初は2011年に、もう前でありますけども、2011年に大磯砂浜海岸の有志ということで署名運動を行った聞いております。このときは約670名ほどの署名が集まり、市長宛に嘆願書を請求したということでもあります。
ということは、もう既に地域の方とその水上バイクの業者、そして水上バイクの騒音等によりですね、トラブルが発生しておったということであります。
その後、大磯海岸を守る会と称して、新しくまた活動が広まっていったわけでもあります。
2011年に先ほど申しましたように署名運動があり、2013年に淡路大磯海岸の自然と文化を守る会が発足をし、活動がスタートいたしました。
県に対して、そして淡路市長に対して陳情書を提出したり、そして具体的にレジャー業者の活動を監視、そして記録して、警察への通報、そして淡路市への要望など出しております。
そのような中で、2014年に、その守る会は議会へ請願書を提出をし、全会一致でこれが採択されました。
翌年の2015年の3月に、採択された請願を受けて意見書が提出されました。しかしながら、その意見書については、出した本意とは大きく異なって、内容が違ったものであったというふうに思ってもおります。
先ほど清掃活動のボランティアの話もありましたが、この方たちが中心となって大磯海岸の清掃を毎年2017年以降、年に2回実施もされております。
そして、昨年の5月に、何とこの大磯海岸においてですね、ウミガメの産卵が見つかったと。市民からの情報により、日本ウミガメ協会に連絡をして、現地調査をした結果、産卵が確認をされたと。
そのときですね、その一部のそこで、県から占用許可を受けている業者が、県の許可なく不法に小型の重機を使用して、不法に掘削をし、それをもって市民が警察に通報したと。その1件でありますけども、警察の現場確認と捜査により、神戸地検に送検されたわけであります。
しかしながら、この書類送検された件でありますけども、初犯ということで不起訴になったというふうに聞いてもおります。
このような事件を起こしているにもかかわらず、県のほうでは占用許可の更新を続けてもおります。
そして、ことしの2月でありますけども、大磯のこの楠本東町内会の方が、水上バイク反対の署名運動を起こされ、大磯海岸を私たちの手に戻す署名運動という形で行い、190戸ある中で176戸の賛同を得て要望書を県知事、そして県民局、淡路市長に提出したと伺っているもおります。
先ほど申しましたように、県がこの海岸のこの業者に対しての占用許可でありますけども、地元とこのように反対運動が起こっているにもかかわらず、またトラブルを起こしているにもかかわらず、県が占用許可を続けて出しておるという状況でもあります。
そして、この狭い海岸の中で、特に休日、夏の土曜日においては、水上バイクが行き交い、大変な様相をしておるという中で、本当に
子供たちが泳いだり、そして海岸で遊ぶということが全くできない状況になっておるというのが、この大磯海岸の現状でもあります。
大磯海岸の話をいたしましたが、ちなみに市内各所での水上バイクの現状について、写真を見ていただいて確認をしていただきたいというふうに思います。(写真投影)
これは旧北淡町の野島の漁港であります。近隣の方から水上バイクの苦情が市にあり、急遽このように市が看板を設置もしております。
これが少し引いた写真でもあります。
聞きますと、海岸、海までですね、護岸がコンクリートで整備されておりますので、大変水上バイクの上げおろしがしやすい護岸となっておりますので、ここに目をつけて、業者の方か利用される方がやってきたということで、この看板以降ですね、それからは見当たらないというふうに思います。
大変こう遠目の写真でありますけども、富島の県民サンビーチの沖合の写真です。同じ、これも同じ富島の海水浴場の日曜日の午後の風景でもあります。これだけこの地域に集まってきておったということでございます。同じところでもあります。
これが死亡事故の起こった室津の海水浴場より少し西側の業者がやっているところであります。
海岸でこのように水上バイクを。
私、写真を撮りに行ったのがですね、もう既に以前から見ておりましたが、たまたま写真撮りに行ったのが、もう既にお盆明けの海水浴シーズンでなかったものですから、室津のこの駐車場は車もとまっていない状態でありました。それによって、この海水浴場のすぐ近くまで沖合まで水上バイクが乗り入れて遊んでおるという状況でもありました。
この写真ですが、これが
先ほどお話をしました大磯海岸の写真です。
山のほうから遠目に撮ったところであります。これも引いた写真です。
これが少し映像ぼやけておりますけども、アップにしたところであります。
小さなこういうふうな岩場のところまで危ないかと思うんですが、利用しておるということです。その沖合。
そしてこの大磯海岸の横の津名寄り、東側の護岸の道路でありますけども、ここでひっぱってきた水上バイクを海岸におろしておると。
この写真にもありますように、違法に車もとめて、ここで作業しておるという状況であります。
上がってきた水上バイク、海水につかっておるわけですので、後でこの業者の方が水道水で洗っておると、ここで作業をしておるという状況です。
同じ写真です。
おりていく海岸沿いにですね、ずっとこのようにごみがたまっておると。
黄色いテントのほうにはかなり多くの観光客の方が来られて、このときは大変大勢の方がいてたかと思いますけども、問題はこの手前のごみでありますけども、けさも前を通ってきましたら、やはりこのように休み明けには必ずここにごみがたまっておるという状況であります。
ずっとそのごみを放置しておるのか、市が後で回収しに行くのかわかりませんが、しばらく休み明けにはこの所にごみが放置されておるという状況です。
その護岸から撮った写真であります。大変にぎわっておるというか、この喧噪が想像できる写真であろうかと思います。
少し岩屋寄りのところの写真です。このときは車も少なかったわけでありますけども、このようにして利用者がこの護岸に車をとめておるという状況です。
先ほど見ていただきましたように、護岸に違法に車を駐車しておるということでありますが、この業者のホームページを一度探してみますと、この業者のホームページというよりも、紹介したところでありますけども、何と駐車場については路上駐車という形で紹介がありました。
先ほど言いましたように、業者が自分でつくったホームページではないにせよ、このような表現がされておると。これを見られた方がですね、そこに車をとめてもいいんだというふうに勘違いするんではないかなと思います。
ビジネス情報としてですね、路上駐車場ということが書かれております。
このような今見ていただいた状況と、先ほどこの地域の方の運動の中で、たびたび市長宛に書面も提出されて、嘆願書や陳情書が提出もされておりますが、この現状についてですね、市長はどのようにお思いなのか、お尋ねをしたいというふうに思います。
○議長(
太田善雄) 市長、門 康彦君。
○市長(門 康彦) この問題につきましては、これまでもきちんと対応しておりますけれども、先ほど言いましたように、国の管理にあり、なおかつ県も関与しておるということで、直接的に市がそれを実行できないというふうなことも署名というものを集めてこられた方も認知をしております。
以降、県民局がまあ言いましたら前線に立つわけでありますので、県民局と連動しながら、そういった諸問題について対応しておりますし、一番のポイントは条例でありまして、条例の件につきましても、相手側に説明をして、簡単に条例は法律でありますから、つくれることはできません。そのためにいわゆる環境条例を整備をしていきながら、きちんとした対応をしていくということで話は終わっております。
ただ、一面的なだけでですね、それを取り扱うことはできないのではないかなと思います。どういうことかと言いましたら、あの大磯海岸を市が昔海水浴場としてどうかというのを提案をしたときは、地元は全然そのことには乗ってきませんでした。そのとき海水浴場としてあそこを整備しておれば、今のような状況にはなっていなかったのではないかなと思います。
それ以降ですね、そのような状況になってきたときに、また今のような状況になってきたわけです。
ですから、その都度折にですね、対面処理をしていくだけではどうしようもないという、そういうことではないかなと思っています。
いずれにしましても、これまでも丁寧に担当部局も相手側と話をし、県民局のほうも真摯な態度で対応をしてもらっております。
そういうことで、なかなか簡単にはできない。まあいえばですね、法律を新たにつくるということですから、慎重に対処してまいりたいと思っております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) 適正に対応してきたということでもあります。しかしながら、近隣にお住まいの方が大変困っておる状況がですね、いまだに改善されていないということでもあります。
先ほど言いましたように、まず占用許可については県が出すわけでありますけども、恐らくというか、間違いなく市への問い合わせがあったかと思います。
このようにトラブルというか接しておるという状況は県民局も把握しておるでしょうから、県への、県のその占用許可の対応についても市への確認があったはずであったかと思います。
そのときに、やはり、市民の思いを受けてですね、どうすべきかというのが必要じゃなかったかというふうに思います。
それとあわせて、法整備というふうな話がありましたが、私の次の質問の中でも、それについてお話を進めていきたいと思います。
いきなり市がここについてもですね、条例を定めて法整備をしていくというのは唐突というか無理なことではないかと思います。
今のその現状においては、恐らく須磨の海水浴場の近くでは水上バイクが禁止されて追い出されて、そして琵琶湖においても水上バイクの利用が禁止されて、そういう方たちが恐らくこの淡路に集まって来たのではないかなというふうに思います。
ということは、ほかの地域においては、そのような条例をつくって、廃止をしておるということです。
先ほども申しましたように、水上バイク禁止の条例云々というわけでなくて、淡路市が定める中で、ゾーン計画から進めていくべきであるというふうに思います。
まず、そのゾーン計画についてでありますけども、淡路市のまちづくりの理念、そして構想や具体的な計画を市民の思いを織り込めてですね、つくっていくべきであるというふうに提案をいたします。
このようなゾーン計画がなければ、今のように利益だけを求める事業者によって、何の規制もない今の現状のこの淡路市において、彼らの事業展開は大変都合のよい状態になっており、私たちのこの住む淡路市においては、理想とかけ離れた現状になっておるということでもあります。
これから市民の生活環境に及ぼす影響や考えていく中で、やはりゾーン計画を定めて、観光立島にふさわしい景観や雰囲気、施設を整備するエリアを定めて、無計画な開発や土地利用を制限していくというふうに思います。
そのようにしながら、ゾーン計画の中で、ゾーン計画を定めて、そして条例を制定していくと。全て何も水上バイクが悪いということを言っているわけでもありません。
自然環境に配慮した形で、市内全域からこの水上バイクを締め出すというわけでもなくてですね、ある地域を、例えば限定して、水上バイクが利用でき、そしてほかの環境を保護し、住民の生活を重視した形でのゾーン計画と条例が必要ではないかというふうに思います。
まず、先ほど申しました、このゾーン計画とその後の条例制定について、改めてお尋ねをいたしますが、どのように考えていらっしゃるか、現実的なことなのかですね、お尋ねしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
太田善雄)
市民生活部長、下原 渉君。
○
市民生活部長(下原 渉) 議員御指摘のゾーン計画と水上バイクの規制の両立というような形ですけれども、まず、兵庫県では淡路沿岸海岸保全基本計画というのを策定しております。
その中に淡路沿岸の貴重な自然や景観を保全しつつ、安全で快適な生活空間を守ることを目的に、防護、環境、利用の3つの基本方針を定めております。
この計画では、本市のゾーン区分とエリア区分を定めており、
津名地区、東浦地区、岩屋地区は大阪湾ゾーン、それから、その大阪湾ゾーンとなっておりまして、環境利用調整エリアと利用促進エリアと位置づけられております。
また、北淡一宮地区は播磨灘ゾーンとなっており、環境利用調整エリアと環境保全重視エリアというふうになっております。
この中で、御提案の水上バイクを走行することができるエリアですけれども、この点につきましては、他市の状況も市営で行っているところはないかというのを調査しましたが、どうも現状ではない、よう探さなかったのかもわかりませんが、ないようでございます。
本市がそのような市営でやるに当たっては、どういう手続が必要になるのかというところを考えたところ、1つに水上バイクを積みおろしできる設備やスロープなどの環境整備が必要であること。それから乗船者が安全に乗降できる場所であること。それから3つ目に、燃料を安全に補給できるところであること。こういうさまざまな条件が必要になってこようかと思っております。
さらに、集団走行による騒音問題であることから、住家から離れたところでないとだめであろうと考えられます。
また、条例による規制を講じる場合も、禁止区域のその範囲、また指定をどうするか、エンジン音に対する規制は可能であるのか、あるいは実効性のある罰則を設けることができるのかなど、検討すべき課題は数多くあります。
海岸の使用については、誰もが使用できる自由使用権の観点から、水上バイクを禁止するようなことは現状ではなかなか難しいというのが現状でございますので、今後も海岸管理者、県を含めて連携をとりながら、対応してまいりたいと思います。
以上でございます。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) 最後に、今の段階においてはなかなか難しいということでもありますが、まず、県の管理からですね、淡路市の管理となった場合、コストというか、それも必要であろうかと思いますけども、交付税などの影響あるのか、簡単にお答えを願いたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
太田善雄)
財務部長、高田部長。
○
財務部長(高田茂和) (登壇) 議員が御指摘の件でございますが、それだけをもってですね、普通交付税で措置されるということはございません。
以上です。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) 余り時間もありませんので、次の質問に移りたいと思います。
今回、教育委員会に対しての要望書が出ておるということで、保護者から相談があり、今回質問をさしていただきます。
その要望書でありますけども、市の教育委員会の教育長宛に要望書が提出をされました。
この要望書でありますけども、市内のある小学校の1年生の保護者、クラス全員の保護者が署名捺印をされて要望書を提出されました。
要望書の中身については、今からお話をしますが、その要望書と書いておる下に書いている文章を読み上げたいと思います。
小学校1年学級担任の再教育と小学校全職員の資質向上並びに学校全体の体制、体質、職務などの改善改革に関する要望。大変保護者からというか、保護者の方が出された文書でありますけども、ショッキングな題になっております。
何があったかということでありますが、ことしの4月、その小学校に晴れて入学をされた、小学校1年生、その担任の教諭に対しての不信ということを要望書の中でも書かれております。
抜粋して読み上げていきますけども、その担任の教諭に対して、教員としての資質、そして人権意識、衛生観念、個人情報の取り扱いへの配慮、これらに対する強い不信感を抱いておるということであります。
また、クラスのある児童に対して偏見や差別的な言動がたびたびあり、体罰的な行為も重なっておったと。しかもその児童だけでなく、その児童の保護者に対してまでそのような行為があったと、発言があったというふうに書かれております。
その後、この保護者の方はですね、署名を持って教育センターに相談に行ったと。また、同時校長と教頭にも相談したということでもあります。
この方たちがおっしゃるには、入学当日からですね、この担任の先生の資質を疑うような言動が見られて、クラスの大半の
子供たちにとって信頼関係が築けていないという状況が続いておるということになります。
先ほど言いましたように、教育センターに相談に行ったにもかかわらず、中立であるべき教育センターは、恐らくですね、その担任の先生に対するクレームという形でとって、両方の意見も聞かずに対応がおくれたということでもあります。
そして、この要望書に戻りますけども、基本的に最初担任をかえてほしいということを述べられてもおりますけども、現実的に難しいのではないかなという保護者の中でですね、そのような意見を取り入れて、徹底的な再教育をしていただきたいと。そして、管理をしておる校長先生も含めてですね、これらを見ておったほかの先生も含めて職員の教員としての資質の向上を願うと。
見て見ぬふりをされておるような感じでもあります、この現状に対してですね、学校全体の体制や体質、職務の改善改革を求めておるということであります。
お尋ねをしたいと思いますけども、なぜこのような事態になったのかですね、それだけまず質問したいと思います。
○議長(
太田善雄)
教育部長、西岡正雄君。
○
教育部長(西岡正雄) (登壇) なぜこのような状況になったのかというお尋ねでございますが、学校教育におきましては、そもそも教員と保護者とが常に手を携えまして、互いに信頼関係を構築することが大切であります。
また、学校と子供に係る保護者においても、ともに手を携えることが大変重要であります。
その状況につきまして、担任も当然努力はしてまいっておりましたが、若干そのようにうまく構築できなかった場面があったと、我々も認識をしております。
ただ、先ほど議員がおっしゃっておりましたところには幾つかの行き違いもございまして、体罰のようなことはございませんでしたし、それから教育センターにおきましても、3度にわたりお話を伺っておりまして、決してこう一方的なはねつけをしたわけではございませんで、十分に聞き取ってもらえなかったという御意見があるのでありましたら、それは我々も真摯に受けとめさせていただきまして、今後の対応については改善したいと思いますが、教育センターにおきましても、御意見はきちっとお伺いした考えではございます。
また、学校現場におきましても、見て見ぬふりをというふうなことがございましたが、それはちょっと言葉がどうであろうかなと考えるところでございます。
といいますのも、普通学級と同じ学年の児童生徒が特別支援学級に存在する場合には、授業によっては1つの教室でともに学ぶ交流という時間がございまして、あるいは軽度の障害があるものの普通学級に在籍している児童生徒には特別支援教育、支援員を置きまして、児童生徒の生活をサポートするようにしています。
当該の学級におきましても、このような交流でありましたり、あるいは特別支援学級の学級担任がついておりまして、この教室の中には複数の教員も常にいるというところであります。
このことをもってしましても、きちっと状況につきましては、それぞれが複数名の教職員が学級におりまして状況を見ていると。そして必要なところについては改善という
取り組みもしているというところでございますので、見て見ぬふりというところではないのではないかと考えております。
また、人権的な発言ということもございましたが、十分に言葉が足りなかったというところは当該の教員も反省はしているところではございますが、家庭訪問等におきまして、家庭学習の環境を確認する範囲でですね、お子さんは家でも勉強していますかとか、あるいはお子さんはどこで勉強しておられますかとか、そんなふうな質問をします。
そういった言葉が何かこう誤解を生んだところがあったのではないかなと、そのように差別的なことを意図した発言ではなかったものの、そのようにお受けになられたのであれば、それは申しわけないと、謝罪も申し上げたところと、我々も認知しております。
そういったところで、もうさまざまなこう行き違いに及ぶようなところがございまして、4月以来うまく関係づくりが進んでこなかったというところであります。
以上です。
○議長(
太田善雄) 戸田雄士君。
○12番(戸田雄士) 体罰がなかったというふうな部長のことでありますけども、相談受けておりますのが、私も少し言葉が足りなかった部分がありますが、体罰的な行動が度重なったと。教諭による児童の腕をつかんで廊下に引っ張り出すと、強制的にというか、力ずくでそのようなことがたびたびあったということでもあり、そして
先ほどお話があったように、担任の教諭がその児童のお宅に何回も足も運ばれて、校長と一緒にですね、謝罪をされたということでありますが、保護者がその謝罪の内容を確認すると、全然違うことを担任が話をされておるということでもあります。
言った言わんの世界の話になろうかと思いますので、これについては、ありのままのことを私は話したわけでありますけども、一番の対応は、その学校を任されておる校長ですね。校長がなぜ一番に対応できなかったのかと。また問題が発覚してからもですね、校長と教育委員会とのやりとりはあったというふうにも聞いてもおりますけども、いまだに改善もされていないと。
時間もないところですけれども、県の教育事務所において加配を検討されたというように聞いてもおりますけども、現実的にはそれが実施もされていないし、現場にもお見えになっていない。
小学校の中でいらっしゃる先生を加配につけるということでもありますけども、もう既にこの2学期が始まった状態の中で、やはりクラスもオープンにしてですね、たびたび保護者が参観に行かれておると。
聞きましたら、やはり授業の指導についても問題ありと。わかっている子供はですね、数人で、あとはもうそのまま走っていっておるという状況でもあり、言葉は大変気をつけてやっているらしいですけども、一番肝心な授業の内容というか、そういうことについてもですね、問題ありのままでいっておるということでもありますけども、やはりこれから学校生活を今からスタートした
子供たちですね、本当に笑顔で学校生活を送れるようにですね、もう一度対応を基本的に考えていただきたいというふうに思います。
これだけはもう一度保護者と話し合いを持っていただいて、対応をお願いしたいというふうに思います。
時間のないところで、なりましたが、この件についてはよろしくお願いをしたいと思います。
以上で、私の
一般質問とさせていただきます。
○議長(
太田善雄) 以上で、戸田雄士君の
一般質問は終わりました。
ここで暫時休憩いたします。
再開は13時、1時といたします。
休憩 午後 0時10分
─────────────
再開 午後 1時00分
○議長(
太田善雄) ただいまから会議を再開いたします。
次の質問は、17番、池本道治君であります。
池本道治君。
○17番(池本道治) (登壇) 17番、一志会、池本でございます。3日間の
一般質問の最終日、最後の出番となりました。あとしばらくの時間でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
通告に基づきまして、順次質問をさせていただきたいと思います。
初めに、都市計画についてということでお尋ねします。
我が国の都市計画は、都市計画法、これは昭和43年に制定されて、その後改定もされているようでございますが、その都市計画法の規定に基づき、都道府県または市町村が定めるものとあります。
都市計画法は、都市の健全な発展を目的とする法律とあります。
そこでまず、淡路市における都市計画の定義と、それに伴う都市計画区域についてお聞きします。また、淡路市では今どのようになっておりますか、現状をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
太田善雄) 池本道治君の質問に対する答弁をお願いいたします。
市長、門 康彦君。
○市長(門 康彦) (登壇) 都市計画についてですが、都市計画法第4条に規定されており、土地利用に係る規制、道路や公園などの都市施設について、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土や地域の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与し、市民生活が安全で快適かつ機能的なまちづくりが行えるように必要な事項を定め、総合的・一体的に計画するものであります。
都市計画区域についてでありますが、都市計画法第5条に規定されており、都道府県が土地利用の状況や見通し、地形等の自然条件、通勤・通学などの日常生活圏、主要な交通施設の設置状況、社会的・経済的な区域の一体性等から総合的に勘案をしまして、一体の都市として総合的に整備をして開発し保全する必要があるとして指定する区域をいいます。
本市の現状でありますが、平成22年4月27日に、北淡都市計画区域、淡路・東浦都市計画区域、津名都市計画区域の3つの都市計画区域を統合して、一宮地域の全域及び津名・北淡・東浦地域の山間部の一部を除く区域を淡路都市計画区域として指定しています。
参考までに島内におきましては、淡路市の一宮の部分、それから五色の全体、そして南あわじの野田区域といったところが区域外となっております。
本市の全面積が1万8,435ヘクタールでありますので、都市計画区域は、本市の面積のおおよそ56.8%に当たる状況となっております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 今、都市計画の区域内、区域外を言っていただきましたが、この区域内・区域外の違いというのはどういうところにあるのでしょうか。これが言いかえれば、メリット、デメリットにつながるものかと思いますが、お答えいただきたいと思います。
○議長(
太田善雄) 市長、門 康彦君。
○市長(門 康彦) 区域内、区域外の違いということでありますが、都市計画区域内と区域外、一体の都市として総合的に整備をし、開発し、保全をする必要があるとして指定をする区域でありますので、建築基準法において、区域内で建築する場合は、接道義務、建ぺい率、高さ制限など建築物と周囲との相互関係を定めた、いわゆる集団規定が適用されることとなっています。
また、県知事の許可が必要となる開発行為につきましては、区域内では3,000平米以上、区域外におきましては1万平米以上がその対象となります。
このほか、区域内での土地取引につきましては、国土利用計画法に基づく県知事への届出が必要となる対象が1万平米以上から5,000平米以上に変わり、規制が厳しくなることとなっています。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) そこで、私がこの項目で一番聞きたい部分ですけども、淡路市の中で、他の地域の一部も区域外となっているようでありますが、特に旧一宮地区全域が区域外となっております。このことについて、市はどのように考えておられるでしょうか。
○議長(
太田善雄) 市長、門 康彦君。
○市長(門 康彦) 淡路市の一つの課題に、先ほど議員が指摘されましたように、一宮地域の全域が区域外となっている。いわゆる都計を打ってないということがあります。
現在、津名、北淡、東浦地域の山間部の一部と一宮地域の全域が区域外になっております。
区域外としています山間部につきましては、急傾斜地等で人口密度も低く、開発行為や建築行為が活発に行われる見込みがない地域であると考えています。
一方、全域が区域外である旧町地域におきましては、郡家・江井などは家屋が密集している集落であり、また津名地域の志筑までの間は比較的平たんであり、県道志筑郡家線沿いの土地利用が進んでいるため、市域全体のバランスもありますが、防災の観点や乱開発等を未然に防ぐため、建築基準法の集団規定を適用させる必要があるとも考えています。
しかし、一宮地域では、昭和35年度に一部区域に指定をしていたものの、昭和43年に廃止している経緯があります。合併後も見直しを検討する際に、住民アンケートを実施したことがあります。その結果、理解や合意を得るまでに至っておらず、これからは十分な説明等が求められております。
また、淡路島全体から見た土地利用を考える必要もありまして、隣接している洲本市五色町全域も都市計画区域外となっていることから、これまでの歴史や文化、豊かな自然環境などの地域資源を保全・活用していくため、隣接する地域との調整も図りながら、今後慎重に取り組んでいかなければならないと考えておりますが、要するに、非常にその区域設定するメリットがあるんですね。
メリットというのは、先ほど言いましたように、自然的、社会的条件などを勘案して一体の都市としての総合的及び計画的に整備し、開発行為及び保全をすることができるとか、あるいは災害や火事、火災時における消防活動や救助活動が容易になるほか、適正な土地利用を図ることができるといったメリットがあるんですが、一般の住民におかれましては、いわゆるその開発建築行為等に対して、今まで以上に規制がかかるんではないかというね、そういうまあいえば、実際にそうなるんですけども、しかしそれをクリアしないことには、先ほど言いましたメリットにつながらないということであります。
ですから、そういうことも踏まえて、きちんとした説明責任を果たしながら、やはり淡路市全体としてのバランスの観点からも、この都市計画決定というのはですね、できるだけ早くきちんとした形でまとめなければならないんではないかなと、そんなふうにも思っております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 私も、過去にそういった区域外に入っておったというような話は聞いたことがありますが、この一宮地区でございますが、今後どうなるのか。
今話にも出てきたかと思います。必要性も感じておられるようにも聞かれたんですけども、このままでよいのか、また区域に入れる必要があるのかどうかということですけども、仮に区域内とするために必要な要件というのはどんなことがあるんでしょうか。
○議長(
太田善雄)
都市整備部長、長手 稔君。
○
都市整備部長(長手 稔) (登壇) 区域に入るために必要な要件についてお答えします。
都市計画区域は、区域の指定手続等は都市計画法に規定しており、市の中心市街地を含み、かつ自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量、このほか道路や公園等の都市施設の配置や利用に関する状況、推移を勘案して、県が指定します。
都市計画区域を指定しようとするときは、市及び県の都市計画審議会の意見を聞くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならないとされています。また、当該区域の整備、開発及び保全の方針を都市計画に定めなければなりません。
本市の北淡地域におきましては、阪神・淡路大震災以後区域を指定しており、市街地の健全な復興を図るため、区画整理事業等で復興を図ってきました。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) いろいろ事業を進めていく上では必要な面もあるというようなことですが、何と言ってもやはり住民との合意というのが非常に大事なところではないかというように感じました。
関連してですけども、いろいろこの都市計画法にはあると思うんですけども、1つは建築基準法というのがあると思うんですけども、この関係はどのようになるのでしょうか。
○議長(
太田善雄)
都市整備部長、長手 稔君。
○
都市整備部長(長手 稔) 建築基準法との関係ですけども、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要があるとして指定する区域でありますので、建築基準法において区域内で建築する場合は、建築物と周囲との相互関係を定めた、いわゆる集団規定が適用され、例えば災害時の避難や消防活動等に支障のないように、建築物の敷地は原則幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが必要な接道義務や建ぺい率、高さ制限等が適用されます。また建築確認の手続についても適用されることとなります。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) もう1点ですね、同じく関連して、都市計画道路との関係についてもお聞きしたいと思います。
○議長(
太田善雄)
都市整備部長、長手 稔君。
○
都市整備部長(長手 稔) 都市計画道路についてお答えします。
都市計画道路とは、都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的な都市活動を確保し、都市交通における最も基幹的な都市施設として都市計画法に基づいて都市計画決定される道路です。
本市におきましては38路線決定しており、総延長は18.58キロメートルです。その整備状況については、富島地区の区画整理事業で計画した27路線は既に完了しております。このほかでは県道志筑環状線、これは名称でして、県道志筑郡家線の中田地区、それから富島幹線、これは名称でして、県道福良江井岩屋線の水越地区などについては歩道を拡幅する工事を現在実施しております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 具体的なものを挙げていただきました。初めにありましたように、淡路市の健全な発展や整備をするために定められたものでございますが、メリットもあり、また制約もありということで、私も旧一宮地域にも注目をしていきたいと思いますが、住みよい町づくりにつながることを期待しております。
次に、2番の地域でできる福祉事業についてということでお尋ねいたします。
淡路市の重要施策の1つである福祉事業ですが、昨年度、平成29年に第3期淡路市地域福祉計画が策定されました。
平成24年に作成された第2期の淡路市地域福祉計画からどう変わったのか。まずそれからお聞きしたいと思います。
○議長(
太田善雄) 介護
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) (登壇) 第3期淡路市地域福祉計画の第2期からの改正点についてお答えいたします。
平成24年11月に策定した第2期淡路市地域福祉計画では、誰もが安心して暮らしていける福祉コミュニティづくりに向けて、「住み続けたいしあわせのまち淡路市」を基本理念に掲げ、地域福祉の推進に取り組んできました。
しかし、急速な高齢化や人口減少が進み、地域・家庭等、人々の生活圏域における人と人とのつながりや支え合いの基盤が弱まる中、誰もが役割を持ち、お互いを尊重し、存在を認め合い、そして支え合うことにより、その人らしい生活を送ることができる社会が求められています。
そこで、平成29年3月に策定した第3期淡路市地域福祉計画では、第2期に掲げました基本理念、「住み続けたいしあわせのまち淡路市」を長期的な目標として継続し、地域福祉を担う人づくり、地域福祉の拠点づくり、地域福祉をより充実させる活動づくりの3つの重点施策を設定し、基本理念の実現に向けた
取り組みを展開しております。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 基本的な考え方は変わらないと思うんですけども、具体的な変化といいますか、その目に見える効果というのがあらわれておりますでしょうか。
○議長(
太田善雄) 介護
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 第3期淡路市地域福祉計画に掲げる基本理念と3つの重点施策を推進していくためには、行政と
関係機関の連携による公的制度での専門的な支援のみならず、地域住民が主体となり、地域を支え合う体制づくりを進めていくことが重要であると考えております。
本市では、住民主体の
取り組みの1つとして、平成22年度から、いきいき100歳体操を市内各地域で積極的に推進し、拠点整備を行ってまいりました。
拠点数は本年8月末現在で市内113カ所にのぼり、高齢者の介護予防活動としての効果だけではなく、地域全体で支援の必要な方を見守るというセーフティーネット機能にも発展するなどの成果を上げております。
また、平成29年度から、淡路市社会福祉協議会を通じて設置しました生活支援コーディネーターとの協働により、住民が主体となる地域課題の整備及び地域福祉学習の推進、話し合いの場づくり及びつどいの場への支援などの活動を進めております。
これからも多様な主体による支援体制の構築を進めるとともに、高齢者の社会参加を進めることで、高齢者が社会的役割を持ち、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍ができる住民主体の活動づくり、体制づくりを推進していきたいと考えております。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 今、いき100の話も出てきたんですけども、最後にありました淡路市が考える住民主体でできる福祉事業というか、福祉活動については、どうでしょうか。
○議長(
太田善雄) 介護
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 住民主体の福祉活動ということですけれども、現在、やはり社会的に課題となっている高齢者の方への担い手不足というものが上げられていると考えております。
そういった意味で、定期的に集えるそのいきいき100歳体操等の拠点をもとにして、生活の課題等を集約して、担い手づくりができるように進めていきたいと考えています。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) そしたら、次に、一般介護予防事業のことをお伺いしていただいております。
これにつきましては、2つあると思うんですけども、1つはリハビリのほうで、これはもう専門職でなければ、専門分野でございますので、できない。我々ではできないと思うんですけども、もう1つの、今話に出しております住民主体で行う事業の具体的に名称を言いますと、地域介護予防活動支援事業というのがあると思うんですけども、通いの場づくり、いわゆる拠点ですけども、このほうの事業の説明をしていただきたいと思いますが。
○議長(
太田善雄) 介護
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 一次予防等介護予防事業の拠点づくりということでございますが、やはり定期的に集うことができるということ、またそこで介護予防につながるような活動ができるという形で整備を進めていきたいと考えています。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 淡路市は、この事業に取り組んでおられますか。
○議長(
太田善雄) 介護
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 平成29年の4月から、介護予防日常生活支援総合事業という事業を開始いたしまして、介護予防生活支援サービス事業と一般介護予防事業という形で推進をしております。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 具体的にどうかということなんですけども、私の手元にもちょっと資料があるんですけども、この事業について、こういうことを書いてあります。
サービス内容については、介護予防に資する住民運営の通いの場づくりということで、内容については、体操、運動等の活動、これは必ず必須事項のようでございますが、市民活動等を通じた日中の居場所づくり、交流会やサロン等というようなことを書かれております。
対象となるケースやサービス提供の考え方ということで、主に日常生活に支障のないものであって、通いの場に行くことにより、介護予防が見込まれるケース、一応対象は65歳以上だと思います。
市町村の負担ということは支援をしていただく形ですけども、人数等に応じて、月、年ごとに運営のための間接経費を補助するというようなことを書かれております。
もっと具体的な例として、何カ所か実施しているところの資料を取り寄せたんですけども、五、六カ所のうち、県内のある市の例でございます。地域の通いの場づくりに助成しますということで、通いの場というのは、地域の集会所や、いわゆる拠点ということでもいいと思うんですけども、65歳以上の高齢者などが高齢者同士または高齢者と各世代が交流や多様な活動を行い、介護予防、健康増進、社会参加、生きがいづくりなどを行うことを支援しますというようなことで書かれております。
市から、これは市の、先ほどもありましたように、市の裁量で行っている事業かと思っておりますが、どんな活動内容が認められるのかということですけども、先ほどありましたような茶話会、カフェ、会食等のサロンとか交流会の開催、また介護予防に資する体操・運動、これは何カ所かとった実践例の中でも、必ず入っている必須事項のように思われます。
レクリエーション、健康相談であったり介護相談、専門職による介護予防教室等の開催、それから趣味の活動などが書かれております。
補助金の交付の対象となる経費ですけども、報償費、講師、先ほどありました講演会講師の謝礼や交通費、また消耗品で事務用品、印刷製本でチラシ等の印刷代、光熱水費、保険料等々でございます。
備品の購入にも充てられるというようなことでございますが、補助金の額については、それぞれ市がそういった要綱をつくった上で決定しておるというのがこの事業の内容で、実践しているところの例を挙げさせていただきました。
私は、この質問を前回ここに立ったときに、最後にさしていただいたんですけども、活動拠点の維持運営のために問題提起だけさしていただいて終わったわけですけども、今私どものところも淡路市の休園した保育所を借りて、こういった活動拠点にして今実践しているような活動内容を、実際行っております。
淡路市との約束の中で、5年過ぎるとその後は契約を続けるということになれば、自前でその維持費を持っていかなければいけないというようなことになっているかと思います。
そのためには、やはりその維持経費をつくっていかなければならないわけですし、こういったこれまでやってきている、現状でやっている活動もしながら、その経費といいますか、維持費を生み出していかなければいけないわけでございまして、私自身、この実施事業、いろんなことを考えていく中で、この事業もそのうちの1つで、私はこのことを非常に大きなことだと思っております。
気軽に人が集まる場所であって、交流やいろんな活動を行いながら、健康で長生き高齢者への生きがいづくりにつながり、また介護が必要な高齢者がふえていく中、要介護状態の予防にもなります。
まさに淡路市の地域福祉施策にぴったりの事業だと思っておりますが、地域の活性化にもつながるこの事業をぜひ推進していただきたいと思いますが、どうでしょうか。
○議長(
太田善雄) 介護
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) ただいまおっしゃられましたような、多様ないろんな方々、高齢者も含めて多くの方々が集っていただけたり、介護予防という1つのことだけでなく、いろいろな活動を担えるような、そういった拠点を整備していくということは非常に重要なことだと認識しております。
地域全体で支援の必要な方を見守るセーフティネットの機能も果たせるような、そういった活動の整備について、
関係機関とともに検討していきたいと考えております。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) ぜひお願いしたいと思うんですけども、先日敬老会が開催されまして、市内で100歳以上の方が56人というようにお聞きしました。
99歳の方も20人でしたか、22人でしたか、おられたと聞いております。
ですから、来年は100歳以上はさらに大勢の人数になってくるんではないかと思いますが、ますますこれから高齢化していく中で、誰もがやはり達者で長生きしたいものであります。
地域の活性化につながるこの福祉施策、ぜひ進めていただきたいと思います。
また、具体的にお願いすることになるかと思いますが、またその点よろしくお願いいたします。
次に、災害対策についてということでお尋ねいたします。その中でも、大雨についてということで質問させていただきます。
多くの議員から言っておられましたが、ことしはこれまでにないといってよいぐらい日本列島に大災害が相次いでおります。淡路でも台風20号や21号と相次いで通過いたしまして、多くの被害をこうむりました。
私は、いつも心配しておりますことですが、大雨に対する備えでございますが、これまでにもたびたびここでも言ってきたことですけども、氾濫常習河川、例えば郡家川や山田川など、生穂川については大分整備も進んでいるようには聞いておるんですけども、こういった氾濫常習河川の整備状況についてお聞きいたします。
○議長(
太田善雄)
都市整備部長、長手 稔君。
○
都市整備部長(長手 稔) 氾濫河川の整備状況についてお答えします。
市内には20の2級河川が流れており、県管理河川ですが、育波川、志筑川水系については河川整備計画まで策定されています。一方、郡家川水系、山田川水系、覗川水系については、河川整備方針が策定されており、今後、整備計画の策定に向けて着手時期を調整していると聞いています。
残る河川についても、事業化見込みや浸水被害の有無等を踏まえ、策定優先度の高い水系から策定を予定しているとのことです。
市域内の県管理河川について、平成29年度は郡家川、新川、宝珠川、生穂川において、通水断面の確保のため、堆積土砂や河川内障害物の撤去を実施しています。
河川中上流部においても、治水安全度の低い箇所において、中上流部対策事業を実施し、護岸等の整備を行っています。
まずは計画的な河川整備のため、基本方針が策定されている水系については整備計画の策定を、基本方針が策定されていない水系については順次策定し、整備計画の策定を求めていきたいと思っております。
今後も県と緊密に連携し、地域の安全の向上のため治水対策に取り組んでいきたいと思っております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) ことしは本当にこう日本各地で大雨による大変な被害が出ておるわけでございますが、淡路では、今のところ幸いと言いますか、風台風で、河川の氾濫も21号でしたか、山田川の1件だけによるようですけども、ことしは特に海水温が高く、台風が多く発生し、しかも大型化し、それが集中豪雨をもたらすことになっていくわけですが、いつも台風など、大雨が降るたびに関係住民はどうなるのか心配しております。
少しずつでも目に見える形で整備をしてほしいと思うわけですけども、要望もたびたび出ていくことと思いますが、具体的な計画が出ているのであれば、地元に示してほしいと思いますが、どうでしょうか。
○議長(
太田善雄)
都市整備部長、長手 稔君。
○
都市整備部長(長手 稔) 先ほどおっしゃいました郡家川水系、山田川水系、覗川水系については、河川整備基本方針が策定年月日が平成30年3月2日となっており、地元への基本方針の内容に関する説明会の開催につきましては、洲本土木事務所、河川砂防ごとの今後の方針について協議を行ってまいりたいと思っております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) なかなか河川の整備というのは難しいといいますか、なかなか進みにくいというのが実感しているわけでございますが、ぜひ早急にできるところから実施をしていただきたいなというように思いますので、要望しておきたいと思います。
次に、ため池の関係ですけども、この前の定例会で同僚議員が聞いておられましたが、関連することになりますが、私も質問をさしていただきたいと思います。
先日、地元の農会長さんから、特定外ため池の調査の用紙が私のところへも何通か持ってこられて、記入しておいてほしいというようなことでした。
文書をいただいて、地図も確認しながらですけども、よくわからないとこもあります。
この調査は何のために調査をしているのか、またこれを調査をどう生かそうとしているのか、その点からお聞きしたいと思います。
○議長(
太田善雄)
産業振興部長、岡部喜之君。
○
産業振興部長(岡部喜之) (登壇) 議員御質問の、特定外ため池の調査の内容につきまして御答弁させていただきます。
市内には、現在約1万3,000カ所の農業用ため池があります。そのうち県条例で定められている受益面積が0.5ヘクタール以上のものが特定ため池で約900カ所あります。それにつきましては、ため池管理者と行政が連携して、災害時におけるため池の防災対策に努めております。
議員御指摘のそれ以外のため池、特定外ため池につきましては、現在、管理者や管理状況などが把握し切れていないため池が多数あります。
昨年ですけれども、県内で長年にわたり利用されず放置された特定外ため池が突然決壊し、下流の民家や工場等に被害をもたらす事故がありました。
このようなことから、本年度に全県下で特定外ため池の実態調査を実施することになり、議員御指摘のとおり、本市におきましても農会長さんを通じまして、各地域に調査を依頼し、今年度末の目途で実態を把握したいと考えております。
その内容につきましては、ため池の名前、管理者の名前、連絡先、下流の人家の有無、被害があったときの有無ですね、それを調査します。その中で管理実態のないため池につきましては、それも含めて記入していただくことになります。
この調査結果をもとに、今後のため池の防災、減災対策の基礎資料にしたいと考えております。
以上でございます。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 実際、私の近くにおきましても、はっきりわかっている分、またもう全く使用されてない、管理者が誰かわからないというようなため池もございます。
それはそういった形でないと報告できないわけですけども、実際、こちらに住んでいない方も大分できておりますので、そういうことになってくるのかなと思います。
今、部長がお答えになった中ですけども、やはり管理がきちっとできているのかどうかということですけども、市のほうにも相談がといいますか、何かいい方法がないかということで相談が来ているんではないかというように思うんですけども、私のところへもこうしたため池の関係者から相談がありました。
これまで何名かで使っていたため池ですけども、ほかの人は耕作をしなくなり、また地元にも住まなくなったり、結果として自分1人だけでそのため池の管理者といいますか、関係になってしまったということで、もし何か起きたら、ということは、これは決壊するようなことがあったらという意味だと思うんですけども、どうしたらええんだろうかというような心配をしておりました。
池が決壊するということは、大雨によって満水になり、さらに堤体、堤を越えるような状態で、それが決壊につながるようなことになるわけですけども、池に水をため過ぎないようにする工夫が必要かと思います。
この今、特定外ため池の調査をされておられるわけですけども、これより先に、そのほかの受益の先ほど言いました大きい特定ため池の調査をされておりましたが、その方に話を聞いたことがあります。淡路のため池は余水吐が小さ過ぎると言っておりました。
これはもっと余水吐。私たちはようけはいき、ようけはいきと言っておるんですけども、もっと大きくする必要があるということを力説されておりました。
このことを考えれば、余水吐を広くするため、またこういった特定外ため池で使用する必要がなくなっているため池については、さらに余水吐を下げておけば排水もよくなり、水も大きくたまらなくなります。そういった整備への助成を考えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
○議長(
太田善雄)
産業振興部長、岡部喜之君。
○
産業振興部長(岡部喜之) 議員御質問の特定外ため池の余水吐等への助成事業ということについてお答えさせていただきます。
近年の農業就労者の高齢化や
離農などによりまして、ため池の維持管理が難しくなってきている田主が散見されることは、市も懸念しております。
現在、特定外ため池の余水吐等を下げるなど、維持管理に要する経費を助成する事業としましては、多面的機能支払
交付金事業や中山間地域直接支払事業などがありますが、ため池に限った国県の補助事業は特定ため池のみが対象であって、特定外ため池には対象となっておりません。
今後は、国県などに特定外ため池の補助事業の創設を要望するとともに、その情報を共有しながら、ため池による災害が起こらないよう、適切に対応していきたいと考えております。
以上でございます。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) 中山間事業や多面的機能の補助金については、その地域での活用の仕方というのが左右されるかと思うんですけども、ほかにこうしたため池に対して具体的に何かやれるようなこといいますか、やっているようなことというのがありませんでしょうか。
○議長(
太田善雄)
産業振興部長、岡部喜之君。
○
産業振興部長(岡部喜之) ため池につきましては、田主あるいは個人の所有地でございますので、それを一概に補助、市で補助するというのもいろいろな制約がございまして、ある程度国県の指導、あるいは助成金等々いただきながら、いい方法を考えていかなくてはいけないと考えております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) これは大きなため池で、田主がある場合はそうではないと思うんですけども、なかなかこういったため池に関しては、非常に今後も難しい面が出てくるのかなというように思います。
また、何かよい知恵がありましたらお知らせいただいたらなというふうに思います。よろしくお願いをしておきます。
最後にもう1点、災害対策の1つであるかと思うんですけども、市内に何カ所かあるかと思うんですけども、この砂防ダムでございますが、この点についてお聞きしたいと思いますが、この点検といいますか、こういったことは定期的なそういった点検等されておるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
○議長(
太田善雄) 市長、門 康彦君。
○市長(門 康彦) 淡路島内には155カ所の砂防指定地があります。うち市内には66カ所が指定をされています。
堰堤につきましてはほとんどが不透過型堰堤となっており、1カ所だけが透過型となっています。不透過型の砂防ダムにつきましては、満砂となってもその機能を発揮する仕組みとなっていますが、流域の荒廃が著しい場所やたまった土砂や流木が不安定となっている場合など、下流人家等への被害が懸念される場合には、必要性や緊急性を考慮しまして土砂の撤去を実施する場合もあります。
また、流路工につきましては、渓流の侵食を
抑制するために護岸等を設け、その機能を維持していく上で、その管理を担っている田主等が土砂撤去を実施しているところもあります。
点検についてでありますが、堰堤及び流路につきましては、平成25年度及び27年度に一斉点検を実施しています。
親水護岸につきましては、毎年県がパトロールを行っており、市内の施設につきましては問題等はなかったと伺っています。
しかし、近年、本年7月豪雨を初めとした局地的豪雨が増加傾向にあり、土砂・流木災害が激甚化・頻発化していることから、施設の点検や整備の必要性は高いと思われます。
いずれにしましても、市民・住民の安全・安心の確保を最優先に、施設の機能保持のため、定期的な点検と適切な管理を実施して、整備の必要な箇所につきましては、今後とも県に設置の要望を行ってまいりたいと思っております。
以上です。
○議長(
太田善雄) 池本道治君。
○17番(池本道治) ありがとうございます。近年と言いますか、私も過去いろんな大きな災害を見てきておるわけでございますが、もう想定外というのが想定外でなくなってきておるんじゃないかというように思います。
市民が安心して暮らせるように、特に私先ほど申し上げましたが、地元の河川にもなりますが、氾濫常習河川については着実に整備を進めていただくように、県のほうへも要望をお願いして、市民が安心して暮らせるように、よい報告をお待ちしたいと思っております。
どうぞよろしくお願い申し上げまして、私の
一般質問をこれで終わりたいと思います。
○議長(
太田善雄) 以上で池本道治君の
一般質問は終わりました。
お諮りいたします。明19日から27日までの9日間は、決算審査特別委員会の審査等のため、休会いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
太田善雄) 御異議なしと認めます。
よってさように決します。
次の本会議は28日、金曜日、午前10時から再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
皆様、大変御苦労さまでございました。
散 会 午後 1時52分...