丹波市議会 > 2018-12-19 >
平成30年総務文教常任委員会(12月19日)

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  1. 丹波市議会 2018-12-19
    平成30年総務文教常任委員会(12月19日)


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    平成30年総務文教常任委員会(12月19日)                   総務文教常任委員会会議録 1.日時   平成30年12月19日(水)午前9時30分~午後6時46分 2.場所   議事堂第2委員会室 3.出席委員   委員長        小 橋 昭 彦  副委員長        大 西 ひろ美   委員         小 川 庄 策  委員          大 嶋 恵 子   委員         山 名 隆 衛  委員          近 藤 憲 生   委員         太 田 喜一郎  委員          須 原 弥 生   委員         西 本 嘉 宏  委員          奥 村 正 行   議長         林   時 彦 4.欠席委員   なし 5.議会職員   事務局長       荻 野 隆 幸  書記          柿 原 範 久 6.説明のために出席した者の職氏名   市長         谷 口 進 一  副市長         鬼 頭 哲 也   教育長        岸 田 隆 博  理事          余 田 一 幸
       入札検査部   技監兼入札検査部長  中 野   譲  入札検査室長      上 畑 文 彦    未来都市創造部   未来都市創造部長   太 田 嘉 宏  都市創造課長      藤 浦   均    企画総務部   企画総務部長     村 上 佳 邦  政策担当部長      近 藤 紀 子   総合政策課長     清 水 徳 幸  行政経営課長      徳 岡   泰   選挙管理委員会書記長 谷 川 富 寿  職員課長        内 堀 日出男    財務部   財務部長       大 垣 至 康  財政課長        北 野 壽 彦   副課長兼管財係長   澤 田 知 寿  税務課長        藤 本   靖    まちづくり部   まちづくり部長    足 立 良 二  人権啓発センター所長  宇 瀧 広 子   市民活動課長     井 尻 宏 幸  副課長兼市民活動係長  小 畠 崇 史   復興推進室長兼市島支所長              近 藤 克 彦    建設部   建設部長       近 藤 利 明  施設建築課長      里     充    生活環境部   生活環境部長     大 野   剛    産業経済部   農林担当部長     余 田   覚  次長兼恐竜・観光振興課長   会計管理者      矢 本 正 巳              細 見 秀 和    教育部   教育部長       細 見 正 敏  次長兼学校教育課長   足 立 正 徳   学校教育課副課長   足 立 和 宏  教育総務課長      藤 原 泰 志   子育て支援課長家庭児童相談室長兼   学事課長        前 川 孝 之   児童館長       足 立   勲 7.傍聴者   1人 8.審査事項   別紙委員会資料のとおり 9.会議の経過                 開会 午前9時30分 ○委員長(小橋昭彦君) おはようございます。  ただいまから総務文教常任委員会を開催いたします。  改めまして、今回、初めての、この席ということで、精いっぱい努めてまいりますけれども、皆さん方の御協力のもと、スムーズに進行いたしますように、どうぞよろしくお願いいたします。  では、引き続きまして、議長より御挨拶をいただきます。  議長。 ○議長(林時彦君) おはようございます。  今、委員長のほうからありましたように、総務文教常任委員会となりまして、本格的な委員会、きょうが初めてでございます。  きょうは朝、きれいな日の出と、また、ぴりっと引き締まった空気の中でございました。きりっと引き締まった空気の中で明確な質疑と、きっちりした答弁でかみ合った議論になりますように、よろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、市長より御挨拶いただきます。  市長。 ○市長(谷口進一君) おはようございます。  初めての総務文教常任委員会でございます。大変たくさんな重要な案件がございますので、どうぞよろしくお願いしたいと、このように思っております。  その中で、一番目の丹波市の歌の告示という点でございます。これ一番最初に思い立ちましたのが、就任しまして間もないころに朝来市役所の完成記念式典に行きましたときの歌に感動したということが大きな要因でもございました。それから考えますと、平成28年、平成29年、平成30年、平成31年、来年の1月13日に成人式で御披露させていただくわけでございますが、足かけ4年ということでございます。来年の1月13日には100名以上の方、もう既に練習をされておりますが、丹波の森公苑のステージの上で披露していただきますので、皆さん、ぜひともお楽しみいただきたいと、こう思っております。  感想を聞きますと、すごくよかったと、複数の方から聞きましたですけどね。そのような好印象を受けております。それからまた、7番目に平成30年度の財政収支見通しと、これ大変に重要でございます。毎年毎年ローリングしながら議会にもきちっとした御説明をしないといけない。特に新しい事業がどんどん積み重なっていったりしますので、その債務残高がどうなっていくのかとか、いわゆる実質公債費比率がどういうふうに推移していくか。その辺も十分に御議論いただけたらと、こう思っております。  それと一つ、先日の予算決算常任委員会のときにも申し上げましたが、何とか鴨庄と香川県さぬき市との連携をということ、これちょっと真剣に考えようかなと思っておりまして、北奥自治会長の荻野拓司さん、前に市議会議員もされておりました。あの方経由で、そういったちょっとつてを探ろうかなと、こういうふうなことも今、考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。  ちょっと私、他の用務が今、入りまして、申しわけございませんが、ここで退席をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) じゃあ市長は、ここで退席ということでお願いします。  本日は構成がえ後、初めての委員会ですので、今回、副市長からも御挨拶をいただきます。  副市長。 ○副市長(鬼頭哲也君) おはようございます。  総務文教常任委員会ということで、当局側も並んでいる部長も、ずらっとふえましたし、また、委員の皆さん方もふえたということで、大変大きな常任委員会になりましたけれども、最初、議長からありましたように明確な答弁に努めて、効率のよい進め方になりますように、我々も努力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 続いて、教育長からも御挨拶をお願いいたします。  教育長。 ○教育長(岸田隆博君) おはようございます。  今、市長、副市長からありましたように、新しい常任委員会での一日目ということで、きちっとした答弁ができるように努めていきますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 今般、総務文教常任委員会、委員のほうの選任がえもありましたので、所管部署について、それぞれ自己紹介をいただきたいと思います。  まず、理事のほうからお願いします。 ○理事(余田一幸君) 改めまして、おはようございます。  理事の余田でございます。シティプロモーション全体を担当いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 続いて、技監兼入札検査部長。 ○技監兼入札検査部長(中野譲君) 技監兼入札検査部長の中野でございます。どうぞよろしくお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 企画総務部長、村上でございます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 企画総務部政策担当部長の近藤紀子でございます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 財務部長の大垣至康です。よろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 未来都市創造部長。 ○未来都市創造部長(太田嘉宏君) 未来都市創造部長の太田嘉宏と申します。よろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) まちづくり部長の足立良二です。どうかよろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 建設部長。 ○建設部長(近藤利明君) おはようございます。建設部長の近藤利明と申します。どうぞよろしくお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 会計管理者。 ○会計管理者(矢本正巳君) 会計管理者の矢本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 教育部長の細見でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、議事に入らせていただきます。  日程第1、付託議案審査を行います。付託議案審査のために担当部署の職員について、出席につきまして許可しております。発言の際は所属、職名を述べてから発言してください。なお、各委員の質疑、それから、市当局の説明、答弁等の発言につきましては、一列目の方は着席のまま行っていただいて結構です。二列目以降の方は顔が見えるように御起立してお願いをいたします。  お諮りいたします。  各付託議案の審査におきまして、討論を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 異議なしと認め、討論は省略いたします。  それでは、まず、同意第5号「丹波市教育委員会委員の任命について」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 追加の説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 深田先生は、前回からお世話になっておるわけですけれども、どうですかね、今、深田さんは教育長代理もされておったんでしたかいね。それちょっと、お願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 教育長職務代理に当たられております。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) いつからなんや。
                  (発言する者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 暫時休憩します。                 休憩 午前9時38分                ───────────                 再開 午前9時39分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 教育委員会制度が改正になりまして、平成27年6月に教育長、新教育長の就任がございました。その平成27年6月1日で教育長職務代理者に御就任をいただいたところです。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) この職歴を見てみますとね。平成27年2月から今までずっとお世話になっておるわけですけども、そして、今、部長の答弁ですと、平成27年6月から教育長の職務代理者をされておると、その後、平成28年4月から1年間、三田の祥雲館高校の非常勤講師をされて、平成29年10月から半年間、養父市の教育委員会の職員と、非常勤特別職ですけども、職員として務められてるということなんですけども、代理者ということで、普通の一般の委員とは任がちょっとあると思うんですけども、これは兼務はできるんですかね。それと、こっち側の今、務めてはる、これは平成29年3月、平成30年3月、それぞれ退職はされておるんですけども、その間に会議とか、そういうなんで不都合があったりとか、そういうことはなかったんでしょうかね。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、定例の教育委員会、また、臨時教育委員会、また、学校訪問等、たくさんの業務をしていただいております。それぞれこの別の用務で欠席をしますということは、これまで欠席されたという記憶はございません。全て皆勤といいますか、お世話になっております。また、こういった他の業務との兼業ですけれども、これは法的に何ら問題ないところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 今の話なんですけれども、以前に、この人ではないんですけれども、他の教育委員が短期大学やったかと思うんですけど、講師をされておりまして、そのときにも一応、こういう議論になったんですが、一番それで問題なのは職務的には、法的にはないと思うんですけど、日程調整ですね、講師ですから、向こうは講師で常勤、非常勤でも授業があるというようなこともあって、極力避けるべきやないかというふうに思うんですが、しかも今回、今、話があったように職務代理という任務に当たられておりますので、平成27年から、ということで、これは本人のほうと、そっちの教育委員会事務局との関係でいえば、それはもう全く自分の、この教育委員の自由で務められるということで、教育委員会との協議とか、そういう話し合いというのはないんですか。そこだけちょっと。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) さきに兼業ということで、ふさわしくないといいますのは、教育委員会の事務関係と契約の相手方になる立場、これはふさわしくございません。ですので、今回、他の教育委員会等の職員、これは法的に觝触するものではございません。また、この就職するとか、こういう任務に当たるということでは、特に教育委員会と打ち合わせ協議をしたというようなことはないと思っております。教育委員、本務は丹波市教育委員会の教育委員でございますので、それに支障のない範囲での勤務形態であったということで、先ほど申し上げましたように、これがために定例の教育委員会、丹波市の教育委員会の用務を欠席するとかいうことはございませんので、特に教育委員会としても支障のない範囲での業務の兼業であるというふうに認識をしております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) そうであったとしても今回、今、話があったように、教育長の職務代理という、こういう任務で、ただの教育委員ということではないので、そこはやっぱり配慮すべきじゃないかと、教育委員会事務局としても、思うんですけどね。そういうことについて、今後、やっぱり丹波市の教育委員を職務としてやる以上、その点は、ちょっと明確にしとく必要があるんじゃないかと思うんですけど、しかも三田とか、もちろん所管外ですけども、三田市とか養父市になってますけれども、道のりもありますし、結構、そういう意味で、何か緊急事態が起こったとか、いろいろあると思うんで、その辺の事情もやっぱりちょっと考慮すべきじゃないかと思うんですけど、今後のそういったことについての対応について、お考えはありますか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 先ほど教育部長が申し上げましたように、審議資料のほうにも兼職禁止の規定のところにありますとおり、この2項の二つの兼職をされておることについては問題なかろうというふうに思います。全ての委員に関連するとは思いますけれど、法的に問題なければですね、最優先として当然、本務として丹波市の教育委員として当たっていただけるという方を選任しておるということでございますので、何ら問題はないというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) これね、問題は教育委員になられてからなんで、教育委員になられている段階、前の段階であれば、それは法的な問題はクリアすればいいんでしょうけど、教育委員に承認されてから、任務に当たられてからの話なんでということを言っているわけで、その際、やっぱり本人と話をする機会はあるやろうと思うんですけどね、全然ないという話やったんで、その辺のことを言っているんです。やっぱりちょっと、ある程度のことは対応すべきやないかと私は思うんですけども、その考え方を聞いておるんです。これまでの話じゃなくて、その以前の。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 確かに委員になられてからですね、それぞれ各個人の事情というのがあります。以前にも、そういった話があったように思いますので、その辺は十分、こちらとしても十分聞き取りはしていかなければならない。その上で問題があるのかないのかというのは判断していかなければならないというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。  お諮りいたします。  同意第5号「丹波市教育委員会委員の任命について」同意することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、同意第5号「丹波市教育委員会委員の任命について」は、同意すべきものと決しました。  次に、議案第118号「丹波市議会議員及び丹波市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 補足の説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 1点だけ、ちょっと確認なんですが、当初、説明の段階では聞いたと思うんですけど、第13条に審議資料4ページ、改正後の(案)の中で第13条ですね、真ん中辺に法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより云々と。候補者からの申請と書いてますが、これが多分4,000枚と言われたんですね、そうですね。それでよろしいですか。市長ほうは何枚ですか。市長も教育委員会も一緒かな。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) まず、議員のほうでございますけれども、候補者1人について当該選挙に関する事務を管理する選挙委員会に届けた2種類以内のビラ4,000枚ということでございます。市長については、選挙管理委員会書記長のほうからお答えさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 選挙管理委員会書記長。 ○選挙管理委員会書記長(谷川富寿君) 市長につきましては1万6,000枚でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) わかりました。これは法定ビラということで明記するということでよろしいですね。法定ビラというふうなことを明記しなきゃならないんですね。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 法定ビラということでございます。届けられたのは2種類のビラということでございます。詳細につきましては、選挙管理委員会書記長のほうからお答えさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 選挙管理委員会書記長。 ○選挙管理委員会書記長(谷川富寿君) 今回の法改正によりまして、今まで禁止されておりましたビラは解禁されたということで、法定ビラの4,000枚というふうに御理解いただければ、よろしいかと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 明記をするんじゃないかという。 ○委員長(小橋昭彦君) 選挙管理委員会書記長。 ○選挙管理委員会書記長(谷川富寿君) 明記をしていただくことになります。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第118号「丹波市議会議員及び丹波市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第118号「丹波市議会議員及び丹波市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第119号「丹波市職員の給与に関する条例及び丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 補足説明はございませんが、本日、さきの本会議のほうで、前川議員のほうから求めがございました技能労務職の改正についての資料をお配りをさせていただいております。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  小川委員。 ○委員(小川庄策君) 何度も言っているんですけれども、市民の方が納得できるような形のものでの基準というのを丹波市独自で考えていただくことは、いかがでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 確かに小川委員の言われることも理想としてはあろうかというふうに思います。しかしながら、市町村単位に民間企業を調査するということになりますと、考慮すべき民間事業者が勤務する事業所が大きく、たくさんあるというふうに思います。サンプル数をどれぐらいとるのかというようなこともございますし、こちらの市にしましても、物理的、人的にも、そういった調査をするというのは、なかなか難しいのではないか。現実的ではないのではないかというふうに判断しております。  本会議でも申し上げましたけれども、そうした景況判断というようなものも今回は参考にしていただいた中で若干、昨年も改善されておりましたけれども、ことしについても、それが維持されておるのではないかというようなこともございますので、独自に調査をするということについては、今後、考えていないというところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 提案の趣旨の中に地域の実情を踏まえつつ、国の取り扱いに準拠しというふうにあります。人事院勧告出てますので、されることは、私は別に反対はしないんですけども、1点だけちょっと、ずっとこれは気になっとるんですけども、施行日ですね、公布の日は、の中で適用日を平成30年4月1日に遡及すると、4月1日から上げられるわけやね。やっぱりそこら辺は前に、たしか私の記憶が間違ってなかったらと思うんですけど、多分、人事院勧告でちょっと下がったときが何年か前、なかったかいね、ありましたね。そのときは遡及されてませんよね。下がった4月1日、されてましたら言ってもろたらいいですけど。下がる、どうですかね、まず、そのときはされてますか、4月1日に。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 下がったときも引き下げているというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) そうやったら、そのときは適正な判断をされとる思うんですけども、結局、私思うの、やっぱり遡及はやめといたらええん違うかと、ある職員の人に聞いたら、管理職の方でも300円か一月、何ぼか金額しれとるようなことを聞いたりしたんです。やっぱり地域の事情を踏まえつつ、地域の方がほとんど、大概この言葉をよく言われるんです。我々、ええなと、大企業とか、そういうとこは遡及されてますけども、やはり中小零細のとこに勤めておられる方なんかは、そういうとこまでいってないと思うんで、せめて遡及する部分ぐらいは、今回は仕方ないとしましても、今後は遡及しないというぐらいのことを決めておかれたほうがええん違うかなと、市民の信頼が得られやすいと思いますけど、どうですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) この人事院勧告の制度そのものはですね、民間の企業の給料の過去1年間といいますか、いうところに基づいてはじき出してきておるというところでございますので、実態としては、1年おくれになってしまうという実情がございますので、4月に遡及すべきであるというふうに、国の人事院勧告に準拠して丹波市としても、今後も遡及してやっていきたい。また、先ほどありましたように、引き下げの場合でも調整をしますので、同様の措置がとれるというふうに思いますので、今のところは遡及ということは続けたいというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) そういう答弁になるであろうとは、想像の範囲でわかりますけども、民間の市民感覚からしたら、せめてそれぐらいはというようなことを思っておられるということだけ言うときます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。  それでは、採決を行います。  お諮りいたします。  議案第119号「丹波市職員の給与に関する条例及び丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手多数です。  したがって、議案第119号「丹波市職員の給与に関する条例及び丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  それでは次に、議案第120号「市有財産の無償譲渡について(田中自治会)」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 補足説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を行います。
     質疑はございませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 確認だけしておきます。  田中自治会は法人格はあるということで、当然そうやと思うんですけど、確認だけお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 認可地縁団体をとっておられます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第120号「市有財産の無償譲渡について(田中自治会)」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第120号「市有財産の無償譲渡について(田中自治会)」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第121号「丹波市長期継続契約とする契約を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 補足説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  山名委員。 ○委員(山名隆衛君) 済みません。改定の概要の中で2番目に委任規定を加えるという部分が入っております。21ページのところの第3条を見ますと市長が別に定める必要な事項というんでしょうけども、その必要な事項とは、どのようなことを考えられているのか、説明いただけますか。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) この条例に関しまして、事務の取扱要領を定めております。本来、それを定める段階で、この委任規定が必要であったところです。今回確認ができまして、その追加させていただいているところです。特に要綱につきましては、実際に一般質疑でもありましたとおり、期間を定めたり、詳しい事務的な取り扱いの細部を定めておりますところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 済みません。今の関連ですけど、委任条項で、今も話があったように、要綱があるということで期限を定めた。それは例規集にありますかね。  既に出ているんですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 例規集に掲載をされております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) いや、その際に、それがなかったということは、この委任条項がね、今回、改めて加えるということは、これまでは、どういう扱いになっとったんですか。それはそのまま適用されとったんですか、そのまま。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 本来でしたら、委任の場合に、例えば、条例の後に規則で定めるとか、そういった規定を設けているものもございます。今回については、条例、長期継続契約の条例は合併後に制定をさせていただいて、その後、直後ではないんですけども、具体的な事務の取り扱いの要綱として成文化して定めて例規集に掲載をしたところでございます。当初は細則を定めるという予定がなかったところでございますけども、実際には平成21年に、この例規集の878ページになりますけども、そこで掲載をしておりますが、平成21年に具体的な、先ほど言いました細かなところの細則を細部をまとめて上げておりまして、その段階で本来、条例のほうも委任規定を追加すべきであったところ、それが漏れておりまして、今回、条例改正の際に、そのことがわかりまして、今回あわせまして、追加の改正をさせていただくものでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) じゃあ委任規定がなかった場合、要綱だけがあるという、この法的関係は大丈夫でしょうか。これまで、この要綱でやってこられたと思うんですけど、前の契約はね。今回、委任しとくことが、この条例から見たら必要やということです、要綱をね。それに適用するということ、しなきゃそれはそうなんですが、理屈上は。それがないという場合は、要綱がひとり歩きしてしまうんですけど、それは大丈夫なんですかね。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) もともと長期継続契約につきましては、自治法ないし、自治法の施行規則のほうで規定がございまして、その規則を受けまして、必要な分について条例で規定するという内容になっております。当然、条例は、その法律ないし施行規則を受けまして、整備しまして、その対象する長期継続契約の内容を定めておりますので、それで基本的には問題ないと考えております。ただ、それを実際に運用する中で、内部の規定としまして、例えば契約期間を3年とか5年とかいうことを上限を設けまして、細かな基準については、その細則の中で運用をしてきたという経過がございます。それ自体は、特に問題はないというふうに考えておりまして、ただ、細則をつくった段階で本来、その委任規定がいるのではないかということで、今回、条文上の整合を図るために、今回、文言を追加させていただいたというところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑はありませんので、これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第121号「丹波市長期継続契約とする契約を定める条例の一部を改正する条例の制定について」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第121号「丹波市長期継続契約とする契約を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第131号「丹波市いじめ問題専門委員会設置条例の制定について」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 補足の説明はございませんが、過日の本会議におきまして、いじめ重大事態の対応に関係して、学校、教育委員会、また、市長等、これの関係図の資料請求がございましたので、提出をさせていただいておりますこと報告を申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑に入ります。  質疑はございませんか。  近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) まず、審議資料の44ページの2番の制定の概要(1)所掌事務のアですね、この文言を読みますと、一行目の後半から、いじめの防止等のための対策に関する事項という言葉が入っております。私が、この言葉から想像するのには、いじめの未然防止のことかなというふうに思うんですが、そのあたりの見解を聞かせていただきたいのと。  さきの本会議の中で、同僚議員のほうから、1番の提案の趣旨の4行目の中ほどから、いじめによる重大事態とは、どのようなことなんかという質問があったと思います。自殺とか傷害とか金品窃盗というような言葉があったと思うんですが、その重大事態とは、どういう状態なのか、ちょっと書き損じておりましたので、もう一度、説明、お願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、1点目につきまして、私のほうから、2点目のほうは、危機担当の学校教育課長のほうから説明を申し上げます。  まず、このいじめ防止対策推進法の第1条の中で、こういう書きぶりがございます。「いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう)」ですので、いじめに関係する全ての事柄が包含されているということでございます。  あとは次長のほうから、説明を申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼学校教育課長。 ○次長兼学校教育課長(足立正徳君) 重大事態の定義でございますが、いじめにより当該学校に在籍児童等の生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。もう一つは、いじめによる当該学校に在籍する児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときの2点でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) 1番については、大体わかりました。二つ目の重大事態の件なんですけども、今、お聞きしました内容については、これ上位法の関係もあると思うんですが、そういった上位法によって、国のガイドラインというんですか、そういう取り決めというか、そういうところなのか、それとも市のほうで、こういう事態が起きたら重大事態とするというふうに決められたのか、その辺のところだけお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、いじめ防止対策推進法の要請に基づきまして、丹波市では、丹波市いじめ防止基本方針、これを策定いたしております。これの内容につきましては、文部科学省が示しておりますガイドライン、これを参考にさせていただいてつくったものでございます。  その中で、重大事態の定義という中で、法規定は、先ほど学校教育課長が申し上げたとおりでございますが、そのうち、さらに詳しく児童・生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害をこうむった場合、精神性の疾患を発症した場合、また、いじめにより、その在籍児童等が相当の期間、これはおおよそ30日以上というような、そういった細かさで、改めて定義をしております。こういった基本方針を持っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) 最後、お願いします。大体その重大な事態というのは、わかったんですけども、私が思いますのには、結果として重大であるかないかというところになるのかなと思うんですけども、いじめそのものには重大もささいもないと思うんです。同じいじめをしても、ある子は不登校になった、ある子はさらっと笑い流したと。ですから、いじめそのものには絶対に重大もささいもないというふうに、私は感じております。そういう意味からしましても、今回、常設されるわけですので、常設は常勤とは違うわけなんですけども、そういう意味からもやはり事が起きてから対処するんじゃなしに、一番最初に御説明をいただきました所掌事務の1番目ですね、このことに特に市として、教育委員会として、また、この委員会として未然防止というところに、ぜひとも力を注いでいただきたいと思うんですけど、その辺の見解だけお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 今、委員のほうから御指摘ありました点、それが一番重要である、これはもう同じ認識でございます。ですので、いじめの防止、加えていじめの早期発見、文部科学省の調査におきますと、いじめをした、また、いじめを受けた、これが小学校4年生から中学校2年生でしたか、調査の中で双方9割が、そういった経験をしているということですので、まず、ないという見方でなくて、ある、またはどこかに隠れている、こういった認識、学校教職員全てが持っておりますので、まずはいじめの防止、その次には、いじめの早期発見、これが非常に重要である。こういった認識のもと、いじめ対策を推進しておりますので、御理解賜りたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  須原委員。 ○委員(須原弥生君) 教えていただきたいというところなんですけれども、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの中では、重大事態は疑いが生じた段階で調査を開始しなければならないということで、この図式化されたものの中にも疑いというふうにあるんですけれども、疑いの時点で、これは丹波市いじめ問題専門委員会が動いていくということでよろしかったでしょうか。  それと、もう1点、委員構成のことです。この中でイの精神科医とウ識見を有する者、大学教授等とありますけれども、これはいじめの、この問題が起きたときに迅速に対応という点で、これはすぐにやっぱり動けるという認識のもとで構成員としてということでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、いじめという確認ができましたら、それが教育委員会のほうへ報告がございます。その報告を受けまして、いじめ対応プロジェクトチーム、これを教育委員会の中に置いております。そこが中心になって、この案件は重大事態かどうかという判断をいたします。その中で重大事態という判断に至りますと、この本条例案の委員会が調査に乗り出すという形でございますので、まず、重大事態であるかどうかの判断、これは教育委員会の中で行います。  それと、あと2点目のところでございます。弁護士、精神科医、識見を有する者等、これはあらかじめ委嘱をしておきます。ですので、本条例案、5カ月後、1月になるでしょうけれども、すぐに委嘱の作業を進めてまいりますので、以降は既に委員が就任されているという状態、これを継続してまいりますので、何らかの事態のときには迅速に対応ができる。そういった体制をあらかじめ備えておきますので、今、委員の御心配の点については、ないということでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 須原委員。 ○委員(須原弥生君) 2点目はわかりました。それから、そのいじめ対応プロジェクトが動くということなんですけれども、そのいじめであるか、また、その不登校の中で、実はいじめが原因でという部分の判断の部分ですけれども、これは、そのいじめ対応プロジェクトの中で判断をしていく、また、聞き取り等を行っていくということでよろしかったでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、判断、これは教育委員会の中で、プロジェクトチームで行います。なお、いじめの、こういった報告がございますのは早期発見、重大事態に至らない間に多くは報告がございますので、まず、重大事態の判断の中では学校の対応であったり、また、学校はすぐに保護者の方々とお出会いするというような中で、関係先全てで、その対応をしてまいりますので、まず、重大事態かどうかという判断では学校対応が適当かどうかという、これが判断基準にはなろうかと思います。  重大事態とは何か、既に事実として、先ほど申し上げたような自殺の企図であるとかいう、これ判断以前に重大事態でございます。ですので非常に難しい判断ではありますけれども、これまでの報告の事例から見ますと、全て早期の発見ができているということで、現在は重大事態というものはございません。 ○委員長(小橋昭彦君) 須原委員。 ○委員(須原弥生君) 同僚議員も言われておりましたけれども、やはり未然防止ということが一番かと思いますので、要望としてお伝えします。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) この提案の趣旨の中で、審議資料ですけれども、44ページか、提案理由にもあったんですが、この専門委員会の設置については、二つ任務があるということで、一つは、ここに書いてますように、いじめ事案への対応等についての評価・検証、それといじめ防止の対策を実効的に行うことができるようにするためと、付属機関の機能。その下のほうには今、話があったように、いじめの重大事態発生の際は、第三者委員会の機能も持つと、二つあるわけですね、この委員会。  それで、私がちょっと気になっとるのは、重大事態発生の場合は、それはそれでいいと思いますけども、専門委員ですから、ほとんど専門家ですから。ただ、いじめの防止等の対策を実効的に行う、これになると事態が起こったときに委員会を開く問題じゃなくて、これは防止等の対策を実効的に行うというのは、どういうこの委員会のあり方というたらおかしいですけども、どういうあり方になるんでしょうかね。その検証もありますけども。二つの任務のある、一つをちょっと聞いておきたいと思います。重大事態でないほう。  それから、もう1点は、今、資料請求しましたら、いじめの件数は大体、教育委員会で把握しとんのは、ずっと書いてあるんですが、ちょっときょう、資料を持ってきてませんが。以前に、そういったいじめ防止対策をやりましたよね。それから、ちょっと減少してます。平成28年、平成29年かな、平成27年、平成28年かな、年度でいえば、ところが、平成29年とか平成30年。平成27年、平成28年、平成29年、平成30年かな、この辺はちょっとふえているんですね、逆に。そこで私がちょっと気になっとるのは、この重大事態のほうで定義がされています、この資料でもありますように。今もちょっと話が出ましたが、いじめにより相当の危機感、学校を欠席することを余儀なくされている疑いというぐあいになってます。  そういう中において、長期の欠席児童があると思うんですけど、その辺も精査はされているんでしょうかね、そこらちょっとお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、所掌事務の第1項いじめ防止等のための対策に関すること。いじめの防止等というのは、先ほど申し上げましたように、いじめに関係する全ての事柄でございますので、全体的、包括的に所掌事務の中に入ります。具体的には「いじめゼロサミット」でありますとか、また、それぞれの確認できたいじめ事象に対して、学校、また、いじめゼロ支援チームが中心に対応するわけでございますけども、そういった対応の内容、こういったものにつきまして、それが効果をさらに上げるのには、どのような見地から取り組むほうがええかとか、そういった側面的に御指導いただくというのが第1項の主なところでございます。  続いて、2点目の長期不登校の事案、丹波市でも比較的多く確認はしております。その一つ一つについて、その裏側にいじめが隠されていないか。これは重大なところでございますので、それぞれの対応の中で、そういった見方をも入れながら、対応しているところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) まず、所掌事務の件ですけど、私は、そのいじめ防止対策、あるいは評価とか検証というのは、これ第三者委員会的な、専門家ばかりではなくて、やっぱり保護者とか、それから、生徒の入る場合もあるかもしれない。教師ですね。そういう広い、やっぱり現場もきちっと把握されている関係者も入れる必要があるんやないかと。そうなると、この専門家ばかりで対策というのも、なかなか日常的なこともありますので、この辺は対策委員会は別にあるんじゃないですか。これ、だから、多分前に、そういういじめ防止の対策のための委員会は組織されたことがあるんで、それが出したいろいろな対策、それと、この第三者委員会的な委員会、専門委員会との兼ね合いというのは、どうなっていますか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、第14条の第1項におきまして、いじめ問題対策連絡協議会、これがございます。これは既に設置をしておりまして、その構成につきましては小中学校、警察、子ども家庭センター、その他関係機関が入っておりますので、まず、いろいろな取り組みの中で、それぞれがいじめ問題を真ん中において手を組んで対応していきましょう。日ごろからの連携を密にしていじめ防止を推進していきましょうというような中身でございますので、まず、これが上側にきます。それをさらに実効的、効率的にということで、第14条の第3項において、書きぶりとしては教育委員会といじめ問題対策連絡協議会、これは今、申し上げた構成です。との円滑な連携のもとに地方いじめ防止基本方針に基づく地域における、いじめ防止のために、さらに実効的に行う必要があるときに附属機関を置く、この附属機関が、この専門委員会ですので、組織としては、専門委員会は、もう専門性が高いものでございますけど、今、委員の御指摘の部分については、連絡協議会が、その任務に当たるというような位置づけでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。
     奥村委員。 ○委員(奥村正行君) この委員会は設置されたらいいと思うんですけどね。私、自分とこの子供、経験から言いますとね。やっぱり不登校になったりとか、そういうのは、やっぱり人間関係の不信でなるんですよね。私とこの例、挙げましたら、中学校2年のときに不登校になって、中学3年になって行くようになりました。それは何でかいうたら、3年になったときに、ある先生が転校されてきて、その先生が丁寧にいろいろしていただいて、やっぱりその先生を信用したと、信用してずっと、それから行ってますけどね。やっぱり、この委員会が設置することは、それでいいんですけども、これは事が起きたときにされることですから、あれなんですけども、やっぱり、それまでにいじめゼロ作戦とか、そういうのがずっとあって、そこら辺でやれるわけですけども、やっぱりそれ、現場の先生方がね、本当に、そっちのほうに任すんじゃなくて、ほんまに子供たちと接してもらうように、教育長、ぜひとも現場の先生方に徹底して、子供たちは先生が頼りですから、親の言うことよりも先生の言うことを、よう聞きますから、特に小学校ね。そやから、そこら辺の先生方に対して、これはこれとして、されているとは思いますけど、再度、そういうようなことを言っていただきたいなと思うんですけど。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育長。 ○教育長(岸田隆博君) 今、奥村委員の言われるとおりでございまして、いじめ、不登校、それぞれほかの生徒指導上の問題全てですけども、やはり子供たちにとって、やっぱり心の安全基地というのが、やっぱり必要です。それが家庭にもなければならないですけども、家庭にもないところもあります。やっぱり、それがどこの受け皿になるかというと、やっぱり学校の一人一人が子供たちの安全基地、心の安全基地となるべきであろうと、そのための信頼関係をきちっとつくっていかなければならない。  そういう中で、今、丹波市で抱えている課題はベテランの先生より若い先生が非常にふえているという中で、信頼関係等、いわゆる人気という、履き違えたところもあったりするので、やっぱり信頼というのは、そうでないということを、一つ研修を通ってやっているところでございます。これにつきましては、引き続ききちっと先生方に指導して、子供たちが安心して居場所がある学校づくりに努めていきたいと、そう思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 重大事態の、この二つ目の30日以上欠席した場合は疑いがあると認めるやけども、連続してなんか、飛び飛びで1回行っては、また休んでというようなこともあるんやないかと思うんです。そういうふうな場合も、それはもう30日連続でやないと認められないんかね。その辺、どのように思われとるか、実際に、そういうのがあるんやないかと思うんですけどね。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育長。 ○教育長(岸田隆博君) 一応、国のガイドラインによると30日連続になります。例えば25日連続で休んでいて、また、学校へ来始めたと。3月になって、また5日ほど休んで、トータルすると30日になったという場合については、その重大事態の、この中に入らないという、一応ガイドライン上は、そうなっております。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) その30日というガイドラインやさかい、わからんことないねやけど、そやけど判断として、丹波市の教育委員会として、判断として、やっぱり取り組むべきことは取り組まんとあかんのやないかと思うんですよね。そやから、今の実情をやっぱり把握してですね、重大事態はないといって言い切られますけどね。私はそうやないと思うんですよ。何で、そんだけ言い切ってんかなと思うとこだけね。ちょっとやっぱり私からしたら反省してもらわないかんのやないかと思うんですけどね。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育長。 ○教育長(岸田隆博君) 重大事態というのが、一応、先ほど言いましたように定義というのがありますので、ただ、先ほどから出ているように、未然防止であるとか、心をキャッチするという、だから、重大事態として捉えなくても、じゃあ25日重大事態じゃないので、ほっとくかということで、全くそれとはまた違う次元の問題でして、各学校では、学期に1回アンケートをとって、そのアンケートの中でいじめがあると書いた子については、一人一人面談をして、そして、その中で事実が確認された場合は、その解消に向けてやっておりますので、重大事態はあるかと言われると、さっき言ったように、自死とか暴力とか、そういう精神疾患とかいうことではないので、30日継続ないので、事実としてはないですけども、そうならないように今、継続した指導をしている学校は何校かありますので、それについては、ないからほっておくという、言葉のニュアンスじゃなくて、そういう真摯に子供と向き合って、子供たちの居場所ができるように、先ほど、奥村委員の質問にもありましたけど、努めているところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) この図を見させていただいたら、被害児童生徒、または保護者が教育委員会に相談というか、情報提供、それと学校にも情報提供できるようになってますので、一番大事なとこは、私は教育委員会やいかと思うんです。これ直接、親、子供たちが相談できる場所いうたらね。せやから、やっぱり30日、30日いうて、こだわっとらんとやね。やっぱり相談を受けてきたら、やっぱりきちっと対応していってもらいたいなと思うんですけども、その辺だけちょっと考え方、もう1回整理してもらいたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育長。 ○教育長(岸田隆博君) いじめというのは、あってはならない。でも、いつどこでも起きるものであるという判断のもとで今、取り組んでおりまして、実際、今、いじめがあって、その解消に向けて動いております。そのときについては、関係機関が、学校だけじゃなくて、教育委員会はもちろんのこと、いじめゼロ支援チーム、それから、レインボー教室の相談員もおります。それから、スクールソーシャルワーカーも今いますので、チームを組んで、学校のいじめ対応チームとチームと組んで、解消に当たっておりますので、それについては、その1人の子供が元気に登校してくれるまで、それを地道に、もちろん保護者との連携もとりながら、保護者とのコミュニケーションうまくいかないときもあります。でもそれをクリアできるように教育委員会としても最大の学校支援をしておるところでございますので、また、今後、そういったお気づきになりましたら、また、御意見をいただければありがたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 提案趣旨の中の最後のところです。被害者側の意見を受け入れられるよう特別委員を置くことができるということなんですが、これはどのような方を想定されてますでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 想定は、あらかじめの想定はございません。ただ、保護者の御意見として精神科医、今のところ1名の予定を持っておりますけれども、その複数で検証してほしいであるとか、そういう要望があったら、それが応えられるような規定でございます。また、専門性という部分については、これはその保護者の意見でなくて、委員の中で、例えば、先日も御説明申し上げましたようなネットいじめでありますと、ネットいじめを専門に研究されている方という場合もありますので、あらかじめ想定でなくて、事案、事案、また、保護者の思いであるとかをくみながら、委員としては適当な方を委嘱してまいる、このような対応でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) わかりました。そしたら確認なんですが、委員構成としてアイウエの方は確定で、あとプラスで特別委員を置く、置かないがあるということでよかったですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 委員、今いただきました御意見、そのとおりでございます。特別委員は条例上の5人以内、これを超える部分として置くことを予定しております。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) そしたら、5人以内であるということなので、人数は限られてますが、重大ということ、本当に重大だと思いますので、審議をしっかりとできる体制を十分考えていただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) ちょっと先ほど答弁、まずかったなと思います。通常の委員としては、常設の中で委員としては5人、その事案、事案、重大事態の調査の際に必要となるものは、その5人に加えてプラスになりますので、上限は7名になっても8名になっても、それはオーケーというような、そういった規定ぶりでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑はありませんので、これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第131号「丹波市いじめ問題専門委員会設置条例の制定について」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第131号「丹波市いじめ問題専門委員会設置条例の制定について」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第132号「丹波市アフタースクール実施条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 補足説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑はありませんので、これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第132号「丹波市アフタースクール実施条例の一部を改正する条例の制定について」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第132号「丹波市アフタースクール実施条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第133号「丹波市アフタースクールの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 補足説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 現行の条例で第11条の第4項ですね、学校教育法の規定の教諭となる資格を有する者ということになってます。それから、改正後のところで、第3条の第10項、5年以上アフタースクールに従事したものであって、市長が適当と認めたものというのがあるんですけども、これは、それなら今現在、この現行の状態では資格がなかったら指導員ですか、これになれなかったのに、改正案で5年以上アフタースクールに従事したものというたら、どういうふうに理解したらええんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 子育て支援課長のほから御説明申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) 子育て支援課長家庭児童相談室長兼児童館長。 ○子育て支援課長家庭児童相談室長兼児童館長(足立勲君) ただいま御質問のありました条例第11条の放課後児童支援員の資格のことでございます。もともとは放課後児童支援員についてというのは、今回、第11条第3項に規定しております各校の基礎資格を持って都道府県知事が定める研修を受けた場合に支援員となることができるという規定になっております。  ですので、今回の改正であります、その5年以上という従事については、そのアフタースクール業務に、この条例でいいますと補助員として従事した場合に今度、支援員になる資格が新たにできるということでございますが、その以前に、今回の5年というのは、中学校卒業で、この業務についた場合でも5年の経験を持って支援員になれるという規定が新たに追加されたということでございまして、現行規定では何も資格がない場合でも2年の経験を持って、高等学校卒業者以上であって2年の経験を持ってアフタースクールに従事すれば、支援員になる資格があるという規定でございます。  ですので、支援員と補助員という関係があるということで御理解いただければと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) わかりました。そしたら、今も資格はお持ちやない方が何人かお世話になってるのを、よう見るんですけども、その方は補助員としてされて、その補助員を5年間したら支援員になられるわけですか。そうではないの。 ○委員長(小橋昭彦君) 子育て支援課長家庭児童相談室長兼児童館長。 ○子育て支援課長家庭児童相談室長兼児童館長(足立勲君) 今おっしゃっていただきましたように、人によって違いますけども、高等学校卒業者で通常教員資格とか、保育資格がない場合ですと、2年を経過した後に兵庫県の研修を受けて支援員という資格をとっていただいております。ちなみに現在100名ほど、その資格を取っていただいているような状況でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) ちょっと資料請求をしたんですけど、アフタースクールの支援員の人数と設置箇所の関係ですけど、これ冒頭に書いてますけど、利用を希望する児童の増加により人材確保が難しい状況になっていると、こうなっているので、確かに利用者はふえると思います。人材確保が難しい状況というのは、今現状は、どうなっているんでしょうか。ちょっと何人ぐらい、人数的にもし、回答できればお願いしたいと思うんですが。 ○委員長(小橋昭彦君) 子育て支援課長家庭児童相談室長兼児童館長。 ○子育て支援課長家庭児童相談室長兼児童館長(足立勲君) 今回、資料請求によって提出させていただいている資料では、現在、平成30年度ですけど、利用児童が1,185名いる中で、それに必要な支援員として123名を、民間委託の施設も含めて現在、配置しているという状況でございます。  現時点では基準を満たしております。当然、この基準条例の範囲で実施をしておりますので、現時点では不足をしておりませんが、今後、児童数の増加とともに指導員、支援員の確保が厳しくなってくるということで、この基準の緩和を提案させていただいているということでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 今後ということですけど、今後、予想はされるでしょうけれど、これによって、この条例改正によって、このくらいでいいと思いますが、めどとして、どれぐらいの人員を必要と見込んでいるのかなと思うんですけども、それはそのときによってわからないと言えば、それまでのことですけど、どうでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 子育て支援課長家庭児童相談室長兼児童館長。 ○子育て支援課長家庭児童相談室長兼児童館長(足立勲君) 今後の人数というのは、はっきりとはわかりませんが、今、申し上げました平成30年度で1,185名の利用があります。この現在のアフタースクールの制度に変更しましたのは、平成27年から小学校6年生まで受け入れるという制度にしておりまして、平成27年で838名の利用がありました。その当時で106名の指導員を確保しております。翌平成28年で938名、平成29年で1,038名、現在1,185名ということになっておりますので、全体の児童数は減少しておりますけれども、アフタースクールの利用児童は年々ふえてきているということから、今後も微増はしていくだろうという予測はしております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 以上で、質疑を終わります。  それでは、採決を行います。  お諮りいたします。  議案第133号「丹波市アフタースクールの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第133号「丹波市アフタースクールの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで、暫時休憩をいたします。                 休憩 午前10時43分                ───────────                 再開 午前10時55分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  初めに発言の訂正がありますので、発言を許可いたします。  教育長。 ○教育長(岸田隆博君) 先ほど、太田喜一郎委員の答弁の中で連続30日という言い方をしましたけども、年間30日ということで、訂正をさせていただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 訂正ということでございます。
     それでは、議案第134号「丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 補足の説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは質疑を行います。  質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑はありませんので、これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第134号「丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第134号「丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第146号「市有財産の無償貸与について(旧神楽小学校)」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 補足の説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑に入ります。  質疑はございませんか。  近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) 何点かお尋ねをいたします。審議資料の1ページと4ページですね。4ページには、それぞれどの部屋で、どのようなことをされるかという見取り図が書いてあります。見せていただきますと、2番の貸付財産の(1)建物の中で4ページには出てきていない建物があります。それと(2)のプールにおいても4ページには出てきてないんじゃないかなと思うんですが、その辺は使われないのに貸し付けをされるのかどうなのか、もしされるんであれば、その意味はどういう意味があるのかということ。  それと貸付財産の中にはグラウンドが入っていません。地元の児童を中心として、また、地元の住民の方は、このグラウンドを使うことができるのかどうなのか、また、貸付財産の中に入ってます体育館、この施設についても地元の児童を中心に、そういった方が今後、使えるのかどうなのか、以上、お願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 3点の御質問でございました。1点目の審議資料中、建物の10棟の中で使われないものも貸与するのかという、貸し付けするのかという点でございます。こちらは現神楽小学校にございます、建物として全て株式会社木栄に無償でお貸しするというもので、例えば、渡り廊下でありますとか、燃料庫というものは、建物の中にはございますが、そこを何か使ってということじゃあございませんが、一体的に建物を貸し付けしまして、一体的な管理をしていただくということで、考えております。  プールにつきましても、こちらの4ページには記載がございません。これも建物という範疇ではございません。その他の物件という範疇ではございますが、それを全て株式会社木栄で一括して、地元事業者は一括して管理運営したいというふうな思いでございます。特段の用途がなくても建物全てをお貸しする予定でございます。  グラウンドにつきましては、こちらは今、貸与をして、貸し付けしますのは建物のみで、あとグラウンドでございますとか、土地等は共有の部分もございますので、こちらは貸し付けの対象には入ってございませんが、グラウンド等は、この進出事業者も使われますし、地元の方も、これまでどおり使っていただくことになります。  体育館は、こちらの建物の中には入っておりますが、こちらも業者も使われますし、地元の方も、これまでどおりの使用はされるというところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) 今の説明、聞いて、ちょっとやれやれと思ったんですけど、その辺、地元の方は、もう十分御承知なのか。それと、もちろん株式会社木栄、地元の方も使われるということは、もちろん御承知ということでよろしいですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) この進出に当たりましては、長い月数をかけまして、地元の方も入り、株式会社木栄も入り、事前に十分な協議を進めております。地元の方も御存じでございますし、株式会社木栄自身も地域の方と一緒にやっていきたいと思っていらっしゃいますので、同じ思いで思ってくださっておるものと思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) それやったらそれで結構やと思います。大人が使ったり、子供が使ったり、業者が使ったり、地元の方というところで、事故だけないように、十分事業者には、また、御配慮いただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 今の質問に引き続いて、同じ内容なんですが、地元の自治会等にも体育館及びグラウンドは、そのまま使えるという答弁でしたが、これ一通り契約になりますよね、平成31年3月には、このまま順調にいけば契約の締結が、1月、契約の締結になりますよね。契約期間の開始になります、1月から。それで、いつでも使えるという話でしたけど、グラウンドは契約に入ってないと思うんですけど、この体育館の場合は、契約をして、ここを貸すわけですから、それ当然、貸し主、こっちから言うたら、が実権を持っているわけですよね。利用の優先度から言うたら。だから、今、話、いつでも使えますよという話は、何か盛り込まれるんですかね、その契約の中にということが1点。それが担保できるかということですね、要するに。地元が使えるという。  それと審議資料2ページの維持管理費の費用の負担です、6これちょっと廃校施設を社会体育事業、地域行事等、地域で利用されている間、上水道代云々ということで2分の1とかありますけれども、そうなると、この利用されている間というのは、どうなるのか。例えば、1週間で1日使ったら、その日だけの分なのか、いや年間通じて何回という、年間を通じての間のことなのか。この間について説明してください。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 1点目の優先的に使えるかというあたりについて、契約書の中に、どう盛り込んでいくかというあたりを、また、担当課長からお答えします。それと利用されるている間というあたりは、年間で考えておりますので、年間何日以上とか1週間何日ということではなく。やはり地域の方が使っていただく以上、その運営費を全て事業者に負担していただくのは申しわけないといいますか、やっぱり地域住民が使っている間は市行政として、ここにあるとおりの経費を負担すべきであるというふうに考えております。  1点目については、担当課長から申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) 行政経営課長。 ○行政経営課長(徳岡泰君) 使用者、管理者ですね、株式会社木栄とは年明け、1月4日に使用貸借の契約を締結をすることとしております。その中にはさまざまな市で、市の標準的な契約書に基づいて、いろいろな事項を定めておりますが、まず、体育館とかグラウンドですね、グラウンドについては共用部分ということになりますので、十分に調整をしながら、地元と協議しながら使ってくださいよというようなことを書いております。体育館については、貸付物件ということで、主な使用者としては、当然、株式会社木栄になりますけれども、その契約書の中では、今の契約書の様式の中では具体的に地域と、話の中では十分に調整をして使ってくださいということは言ってますけども、ちょっと契約書の中には明確に、その部分を書いてないところもありますというところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 今、ちょっと曖昧なところありますね。今、その答弁はいつでもいいですよという話ですよね。そうなると、そやけど使用権利は、やっぱり株式会社木栄にあると、当然ですわな、これ契約した以上。そういう中において、調整してくださいよというてるけど、口頭でね、使えるかどうかという、非常に甚だ疑問になります。やっぱりそのことは、展示会か何かやられている間は、そら仕方ないとしても、やっぱりそこは、よく調整するということを明記しておかないと、地域の方も言いにくいと思うんですよ、使いたいという。そういう点の内容の盛り込みがちょっと、どういう表現をするかは、そちらお任せしますけれど、いずれにしても地域が、ここに書いてますように、社会体育、地域事業、地域で利用されている間という言葉を明記している以上ね、それはやっぱり、どこかにうとうておかないと、これはおかしいですよ、やっぱり。使いにくいですよ、やっぱり。グラウンドは別にしてね、体育館。  しかもプールも、そうかもしれませんけどね、実際は、何か、この管理上、プールも入れたという、どこかで聞いたんですが、プールかて、そら入れかえせんなんとか、いろいろありますけど、ちょっとそこら辺、地域で利用できる場合、する場合の、やりやすい、そういう条文をやっぱり話し合いができやすいようなことを、やっぱり盛り込むべきだと思うのが一つ。  それと、維持管理の負担ですが、今、部長は地域で利用されている間というのは、長いスパン、一定期間となると、これ契約期間の5年間ですね、これ、一応、平成31年から平成35年ですから、そういうスパンで考えたらいいんかということです。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 先ほどの1点目の契約書に盛り込むべきだという御意見もいただきました。体育館については、今のところ、株式会社木栄が占有的に、これを使いたいというふうには、今の展開では思っておられません。地域の中で使いたい、また、避難所にというところも現状としては、協議の中ではきちんと詰めているんですが、契約に盛り込むべきかどうかというあたりは、今後、庁内でも検討をさせていただきたいと思います。  長いスパンというのは、もちろんほかの事業者が、ここに進出されるという予定はございません。株式会社木栄が1社でお借りしたいという意向をお持ちでございます。ですから、ここにグラウンドに何か事業者が入ってくるでありますとか、体育館に何か事業者をまた、別の業者が入ってくるということはございませんので、長いスパンというのは、契約の期間というふうな、結果的に、そのようになるのではないかというふうな感触を持っております。  地元の方がお使いになるというのは、長い期間になるといいますか、そのように感じております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) それで、そういうことでいいと、結構やと思いますが、ただ、これ利用されている間やから、何日利用されるかは、それは明確になるでしょうけれど、そうなると、この上水道代や電気代の基本料、消防設備云々という、点検料とかグラウンド等の維持管理費の2分の1と、市が負担するということになると、どういうふうに計算できるかなと思うんですけど、大体これめどがつくもんですかね、上水道代とか電気代、基本料ですから、大体めどつきますよね。大体どれぐらいになるんでしょうかね、この書き方でいうたら。維持管理費用の負担という点で、よろしくお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 維持管理費が年間どれぐらいかかっているかということもあろうかと思います。現在は、どなたも使っていらっしゃらないのでということですが、この平成29年度の維持管理費、需用費とかグラウンド管理費を含む委託料は、年間142万円程度であったということを聞かせていただいております。それの基本料金の2分の1を市が負担するというふうなことを考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 142万円というのは、その基本料金と言われましたけど、上水道代、電気代の基本料金のことだけですか、あと消防とか点検、保守点検とか、グラウンド等の維持管理というのは、多分、照明設備あったんかいな。草引きとか、そういうことも含まれていると思うんですけど、これ142万円というのは、どこの範囲ですか。もう一遍、お願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 需用費でありますとか、グラウンド管理を含む委託料全てでございます。その決算額を、そのまま市負担と事業者の負担分に分けると、市はおおむねの予測ではございますが、約37%の53万円程度を負担すべき金額になるのではないかというふうな想定をいたしております。事業者の負担が89万円程度に、この平成29年度の決算額でいいますと、想定できるというふうな試算をいたしております。あくまでも試算でございますので、事業者に入ることで、どんなふうに変わるかは、わかっておりませんけれども。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 事業開始までのスケジュールのとこで、1月4日に契約締結されるということでしたけども、その後に、これ改修を3月までにかけてされるということなんですけれども、事業の開始は4月からというふうになってますけど、これ大体、どこを改修されるとか、もう決まっとんですか。どれぐらい予算かかるのか。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 事業者は入られましても、おおむね教室の形態でお使いになりますので、大規模な施設の改修工事は予定されておりません。現状のままで使用できるところについて、それについては、そのまま使用されるというふうに聞いております。どうしても改修が必要な部分のみの工事を実施されます。展示室の内装工事でありましたり、電気設備や空調設備の工事を予定されております。  事業の提案書の時点では、初年度の内装の工事費が100万円程度、設備工事費100万円程度、その他の関連工事に50万円程度というふうな事業提案書には記載があったところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) それは株式会社木栄がされるわけ、市がするんじゃなくて。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 進出事業者の負担で改修工事をされます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  山名委員。 ○委員(山名隆衛君) もちろん契約の中での話なんですけども、天災等による被害があった場合は当然、市が補修するなりという形をとられていると思うんですけども、その辺の文章の書き方はどのようになっているかを教えていただきたいのと、それから、プールというものも入っております。このプールという、維持管理というものを本来されるのかどうか、ただ単に貸しますよというたって、使いませんでしたというだけで、あと掃除も何もしない。荒れ果てたプールになっていくのかという点については、維持管理の予定はあるのかどうかだけ教えてください。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 契約書に天災、災害時の修繕あたり、プールのことについて、担当課長からお答えをいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 行政経営課長。 ○行政経営課長(徳岡泰君) 使用貸借契約書の中で、先ほど委員おっしゃいました天災地変等による事故が事由によって修繕等が必要な場合についての記載をしておるんですけれども、それについては、貸付物件の保障及び修繕の費用負担は双方の協議により決定することとするということで、そのときの損傷の規模、程度等によって費用負担を決定していこうというようなことを契約書の中にうたっております。  それから、2点目のプールの維持管理というところです。実際にプールの貸し付けを行うわけですけれども、一体的にせず、全体を維持管理していただく。その中で、どのような活用ができるのかという点についても、今、株式会社木栄のほうは社内、また、地域の方と相談の上、検討をしていただいております。清掃等によって一定の美観を保つというのも当然必要ですけれども、何らかの方法で有効活用できる手段がないだろうかというあたりも含めて今、地域の方と一緒に検討していただいておるというところですので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  小川員長。 ○委員(小川庄策君) 先ほども言われてたんですが、グラウンド等の維持管理というところのグラウンドなんですけれども、周辺においての立木とか、そういうなんも含まれるという形で認識していいでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) グラウンドの維持管理につきまして、担当課長からお答えいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 行政経営課長。 ○行政経営課長(徳岡泰君) グラウンド等という中には敷地全体の緑化部分等も含みますので、委員おっしゃいました、その立木についても含むということで御理解いただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 小川委員。 ○委員(小川庄策君) あと使用するに当たって、目的変更が出てくるかと思うんですが、そこに対して、利用される方にとっての負担が大きくならないかどうかという、そこだけちょっとお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 行政経営課長。 ○行政経営課長(徳岡泰君) 特に使用者にとって負担になるようなことはございません。現状のままということでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) ないようですので、これで質疑を終わります。  それでは、採決を行います。  お諮りいたします。  議案第146号「市有財産の無償貸与について(旧神楽小学校)」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第146号「市有財産の無償貸与について(旧神楽小学校)」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第147号「調停の申立てについて(下鴨阪自治会)」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 追加の補足説明はございません。
    ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を行います。  質疑はございませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) これ議案、後から、あと2議案、内容はちょっと、地域は違いますけど、同じ内容になってますけれど、金額がちゃうね。それで、これ調停ということです。説明にもありますように、補助金の一部返還及び加算金の支払いについて協議を行ってきたが、相手方と合意できないと。そのために調停だと、これ私が言いたいのは、これから調停に入る場合、この二つの問題が争点になるのか、ほかにもあるのかという、ちょっとそこだけ明確にちょっとお願いしたい。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 二つの争点と言われるのは、加算金。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) いや二つ、補助金の一部返還と加算金の支払い、が今それ二つが争点に。ほかないのかということ。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 申しわけございません。まさに補助金の返還請求をしておる中で、その元本部分と加算金をまとめておりますので、争点としては、その2点だというふうに思っております。民事上の争点としては、2点だと思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) それ以外はまあいいんです、この間の問題としては、ほなその二つで調停を、そういう調停をかけるというわけですけど、それじゃあ分割払いの問題と、それから加算金、二つを合意すれば成立するという内容のものになると思うんですけど、その際に、これどういうふうに、その調停は進んでいくわけで、余談を持って話をすることができないんですが、その5%の加算金は、この書いてあるとおり10%でしたかね、10.95%を5%に譲歩しているということになっているんですけど、これは法的な関係で5%になったわけですよね。譲歩したということになるんですか、これ。10.95%を、5%というのは、法的の改正でなったわけですよね。それはどうですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 加算金の10.95%から5%に減じておりますのは、何も法的にあるわけではございませんで、これは一定譲歩したということでございます。当初、4月にお越しになったとき、また、5月11日にも文書でいただいておりますけれども、支払い返還をするというような前提でのお話でございました。その中で、一時、即決和解、これも裁判所の前で両者合意したものを裁判所のほうでお墨つきをいただくというような手法もあるわけでございますけれども、こういったことも、当時も前山地区のほうから言われておりましたので、合意ができるものというふうに思っておりましたので、10.95%というのが御承知のように補助金適正化に関する法律の中での、いわゆる制裁金的な意味合いがある10.95%を準用しております。この中で民事上の、民法上の法定利息である5%に減じることで一定の根拠を持った中で譲歩しておるということでございます。5%という法律で決まっておるということではございません。 ○委員長(小橋昭彦君) 副市長。 ○副市長(鬼頭哲也君) 暫時休憩。 ○委員長(小橋昭彦君) 暫時休憩いたします。                 休憩 午前11時22分                ───────────                 再開 午前11時25分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 先ほど10.95%から5%に譲歩したという言葉を使っている。これまででも説明は、そうしておりましたけれども、ここで訂正させていただいて、5%に免除したという言葉に訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) それって、ここだけで訂正してもろてもね、議員総会の資料も譲歩となってます、御承知のとおり。そこ書かれたわけですよね、それ。丹波新聞の記事も、記者会見でやられとると思うんです、これね。これも譲歩しておりと、既に譲歩をしており、減免はしないと、減免したということになれば、これもまた、表現おかしいならへんか。               (発言する者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) それちょっと、その辺はどう整理されますかね。 ○委員長(小橋昭彦君) 副市長。 ○副市長(鬼頭哲也君) 済みません。用語の使い方が少し不一致になっていて申しわけございません。意味合いとしては、これから調停の中でいろいろ、それぞれ双方が言い分を言い合って、一定合意に達するために、今後は譲歩というのはあるのかもしれませんけれども、今までの段階で行政当局としては、根拠のない中での譲歩というのは、なかなかしにくい。あくまででも理屈の立つ加算金を求めていくという意味で10.95%に対して、その10.95%の中には、先ほど部長も言いましたように、利息の部分と、それから不正を働いたというペナルティーの部分がある。今回、相手方としては、そういった不正を働く意思は、そんなになかったというようなことを認めての部分ですので、制裁金の部分は免除をするというのが合理的な考え方であろうということで5%の加算金をいただくというようなことで、意味合いとしては、これまで、そういうようなことをずっと説明はしてきたと思うんです。ただ、一部その中で、適切な用語でなかった部分は確かに譲歩というような言葉を、いろんなところで使ってますが、説明としては、ずっとそういう説明をしてきてたと思います。  そういう意味で、今までの部分は改めて必要な資料の修正もさせていただきたいと思いますけれども、免除という、そういうことで使いたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) いやいや譲歩も免除も、あまり変わらんかなと思うんやけど、結局は、その話し合いの中で、最初は10.95%、話し合いの中で5%、これは譲ったわけですよね。それで減免するということを譲ったわけですから、それでも譲歩は譲歩やと、私は思うんですけどね。どういう意味で用語を使い分けるかというのは、ちょっともう一つ意味合いわからんですけども。譲歩も減免も、譲歩して減免したわけだと、私は思うんですけどね。そういうことで一つ。  それから、もう一つ最後にちょっと、これから両者で話し合いするわけですから、どうこう言うつもりはないんやけど、これって相手方は、やっぱり行政の、これ百条委員会の最後のくだりで、こういう不正を働かせたという背景には、市当局の精査、点検、そういうものが大きな影響を与えているという、百条委員会では指摘しとるんです。そこそういう問題も、やっぱりそれはそれで認められると思うんですけどね。その辺がどうなるかは、ちょっと後先の話なんですけど、それはもちろんお認めになっていますよね。そこだけちょっと確認して終わります。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 今回、調停の申立てをしておりますのは、農地等の災害関連でございます。確かに鳥獣害の防護柵ですとか、大杉ダムというものに関しますと、やはり市の一定、まずい手続等もあったというふうには、これは認めておるところでございますが、今回のうち災害関連等については、入り口といいますか、申請時の審査、それから、出来高時の審査というのはしておるところでございますので、ここについては市の瑕疵というのは見受けられないのではないかなと、例えば、下鴨阪の、この今、挙げております自治会の分の中で、他の自治会分を委任を受けてやられておるという部分もございますが、おおむね、あとの議案にも関連しますけれども、農地等の災害関連については、市の大きな責任というところはないのではないかなというふうに、偽造という、ここ見破れなかったというところは、制度そのものがもう少し、例えば現金の振り込みですと、振込依頼書という、原本確認というのが必要だったとし思いますけれど、大きな瑕疵はなかったんではないかというところは認識はしております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) はい、終わります。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  山名委員。 ○委員(山名隆衛君) これから調停に入ってのことになるので、本来、この中身について要望を言ったところで、これは仕方ないことかもしれませんけども、ただ、この予定として、調停申立て、調停受理されて、調停が始まったとして、どのぐらいの期間がかかるのかなということについて、大変心配するわけなんですけども、その心配する理由として、やはりその加算金について、補助金支払日から返還額、納付日までという、大変厳しい日にちの設定がしてあります。ということは、調停が終わって、返還を受けるまで、加算金がふえていくという計算になると思います。ということになりますと、ある程度の調停を早く終わらせない限り、どんどんふえていく結果になろうと思いますので、その辺の考え方、予定というものをお持ちになっておれば説明していただけますでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) これまで、前山地区のほうからの要求、それから、私どもの回答という資料もつけさせていただいておる中でも、10月9日付のものの中でも、その加算金の算定期間と申しましょうか、今、委員おっしゃいました補助金を支払いした日から加算金を含めた返還をしていただく日までの期間というものについては、一定、検討してもよいというふうな、考えられる余地があるというような回答もしておるところでございますので、この辺については、先ほどの調停の中の協議の中で両者での協議をしていきたいというふうには思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 見通しという、調停の。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 申しわけございません。もう1点の見込みでございますが、これまでちょっと議員総会のほうでお答えしたかもしれませんけれども、恐らくこのままですと裁決していただいた後、来年、年明けてから調停の申立てを、柏原簡易裁判所に申立てをしていくという中で、弁護士から聞いておりますのは月1回程度しか開かれないのではないかという中で、年度をまたぐような中で5月とか6月とか、そういう時期になるのではないかという推測はしております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  小川委員。 ○委員(小川庄策君) ちょっと確認をさせていただきます。この三つ出てくるんですけれども、これはもう全て調停の分については、もう一括いう形になるんでしょうか。それとも、この個別での対応いうのが可能なのかどうなのか、個別いうのは、この中ですね、はい。  ここの中、個別での対応が可能なのか、その先ほど加算金の問題もありましたけれども、供託という形で一時とめておくことができるのかどうか、そこの確認だけお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 今、小川委員おっしゃいました個別というのは、1件、1件でございますか。例えば、下鴨阪でございますと139件というふうにしておりますが、それの1件、1件というのは考えておりません。全ての3件の調停の申立てをしようとしておりますけれど、それを団体ごとにはなるかというふうに思います。ただ、これも団体ごとに調停の申立てを別々に協議をするのではなくて、それを、ちょっとこれは裁判所のほうの調整になるかと思いますけれども、同一日に同じときにしていただくというような形になろうかというふうには思っております。  それと供託については、済みません。その認識はございませんでしたので、少し確認はさせていただきたいというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 小川委員。 ○委員(小川庄策君) では、全ての金額が個別に回収された部分であっても、全ての金額が振り込まれるまで、期日としてはならないという認識でよろしいですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 議案第149号にも関係するのはあるんですけれども、個別の事案のものもありますので、若干その辺は変わろうかというふうに思いますけれども、向こうの指標としては、今のところ、今、下鴨阪自治会でございますと一括してというような形になりますので、自治会ごとという形にはなろうかというふうに思います。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第147号「調停の申立てについて(下鴨阪自治会)」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第147号「調停の申立てについて(下鴨阪自治会)」は、原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第148号「調停の申立てについて(鴨阪自治会)」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 補足の説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) では、質疑を行います。  質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第148号「調停の申立てについて(鴨阪自治会)」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第148号「調停の申立てについて(鴨阪自治会)」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第149号「調停の申立てについて(徳尾自治会)」を議題といたします。  当局の補足説明はございませんか。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 補足の説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) それでは質疑を行います。  質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。  採決を行います。  お諮りいたします。  議案第149号「調停の申立てについて(徳尾自治会)」原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。                (賛成者挙手) ○委員長(小橋昭彦君) 挙手全員です。  したがって、議案第149号「調停の申立てについて(徳尾自治会)」は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、付託議案の審査を終わります。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 先ほど、議案第119号のところで、ちょっと発言訂正というか、もう少し丁寧に説明させていただきたい件でございますので、よろしいでしょうか。  先ほど、人事院勧告の中で減額を勧告された場合の遡及して、遡及して減額するというような、私、発言をいたしましたが、詳しくは人事院勧告で減額勧告された場合は、基本的には不利益、不遡及の原則に基づきまして減額分を遡及という行為はありませんが、この場合の改正条例の施行日については、12月1日としまして、また、民間との均衡を図る観点から12月の期末手当で減額相当分を調整してきた経過もございますので、遡及してという言葉を使いましたけれども、結果的には減額をしておりますけれども、説明を訂正させていただいて、期末手当で減額相当分を調整したということにかえさせていただきたいというふうに思います。  申しわけございませんでした。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明よろしいですね。
     それでは、本日、議決しました付託議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長、副委員長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 異議なしと認めます。  よって、委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長、副委員長に御一任いただくことに決しました。  理事、それから、未来都市創造部長、会計管理者は、ここまでの出席となります。  何か連絡事項はありませんか。  未来都市創造部長。 ○未来都市創造部長(太田嘉宏君) 未来都市創造部より1点、JR加古川線久下村駅の駅舎改修についての報告をさせていただきます。  久下村駅につきましては、山南町谷川地内で御存じのとおりJR加古川線の終着谷川駅の一つ手前の駅になります。当該駅舎につきましては、1924年に完成をしまして、現在90年以上が経過しており、かなり老朽化が進行しているものを同駅を管理しますJR西日本神戸支社が管理上の問題から本年度改修をするというものでございます。この駅の利用状況につきましては、平成29年度の一日平均乗車人員が4人であることから、工事内容としましては、現在の駅舎等を撤去し、コンクリート構造物によるシンプルな待合スペースを新設される計画にあります。  本件に関する地元説明については、JRが行い、工事につきましては、年内に着手をして来春、2019年の3月ごろの完成予定ということを伺っております。  以上、簡単でございますが、JR加古川線久下村駅の駅舎改修についての報告をさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 報告については、よろしいでしょうか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) その報告なんですけど、ちょっと今、議題には上がってないんですけどね、その他の事項になるかと思います。こっちの関係、市の関係はどうなんですか、JRはそういう改修をやるということだけの報告で、市との関係は何かないんですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 未来都市創造部長。 ○未来都市創造部長(太田嘉宏君) これまで、例えばJR福知山線でございましたら、当該の駅を改修する場合には、沿線自治体としましての協力を要請されて、それに対して何がしかの支援をしてきたというところはございます。今回、加古川線につきましては、JR西日本のうちの管轄のほうが神戸支社になりまして、そちらのほうの御意向という中で、今回の改修に当たっては、いわゆる加古川線全般的に沿線の自治体のほうへの、そういった支援といいますか、要請については行いませんということで、市のほうの持ち出しというものは一切ございません。 ○委員長(小橋昭彦君) よろしいでしょうか。よろしいですね。  ほかには当局のほうから連絡事項ありませんか。  理事。 ○理事(余田一幸君) ございません。  委員の皆さんからはありませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) よろしいですね。  それでは、ここで暫時休憩をいたします。                 休憩 午前11時45分                ───────────                 再開 午後1時00分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  日程第2、所管事務調査を行います。  本日は、次第に挙げておりますとおり、当局より11件について報告を受けます。数が多いですけれども、じっくりとやっていきたいと思います。  それでは、まず(1)「平成30年度学校施設整備事業進捗状況について」を議題といたします。  当局から説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長(近藤利明君) それでは、平成30年度施設建築課所管であります、学校施設整備事業につきまして、年度の当初には、この事業の概要につきまして御説明申し上げたところでございますが、現時点での進捗状況を報告させていただきたいと思います。  詳細につきましては、担当課長から御説明申し上げます。  施設建築課長。 ○施設建築課長(里充君) それでは、お配りしております、平成30年度学校施設整備事業について、進捗状況を説明させていただきます。  表紙の裏、計画工程表の資料をごらんください。  4月の総務常任委員会で説明させていただきました3小学校、7件の事業につきまして御説明申し上げます。国の平成29年度補正予算による前倒しにより、国庫補助の交付決定を受けた事業につきましては、4件全ての工事の発注が終わり、夏休み期間を利用し工事を実施しました。工事名等を、濃く色をつけております工事につきましては、既に完了している事業でございます。  1段目の小川小学校東校舎大規模改造。3段目の南小学校北校舎大規模改造工事につきましては、平成30年度の国庫補助金が採択されなかったので、本年度の工事は中止としました。現在、工事実施に向け国の補正予算の動向を注視している状況でございます。  あと6段目の黒井小学校中央校舎大規模改造及びエレベーター棟新設工事につきましては、4月27日に開札し、5月11日に仮契約を行い、6月22日に議会の議決を受け、工事を行いました。中央校舎棟は2学期には使用できるよう大規模改造を夏休み期間を中心に行い、その後、エレベーター棟新設工事を行いまして、契約工期内に工事を完了しました。  黒井小学校屋外便所棟新築工事は12月17日に入札が終わり、年度内完了に向けて現在、工事を進めていく予定でございます。  あと、以下1ページからは4月の委員会で提出しました事業概要の資料を添付しております。既に完了している工事もありますので、再度の説明は割愛させていただきます。  以上、簡単ですが、所管事業の進捗事業の補足説明とさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明が終わりました。  質疑を行います。  質疑はありませんか。  大嶋委員。 ○委員(大嶋恵子君) 各工事で塗装の劣化等がありまして、その中でアスベストを使われていたようなところはあったでしょうか。  それとエレベーターについてなんですが、3階以上はエレベーターを設置というふうな規定、国からはあるようなんですが、まだ、丹波市内で3階以上でエレベーターが設置できていないところは、あるんでしょうか。  2点、お願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 建設部長。 ○建設部長(近藤利明君) 詳細につきまして、担当課長から御報告申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) 施設建築課長。 ○施設建築課長(里充君) 今回の工事の案件でアスベストが含有をしている案件はございませんでした。  あともう1点、エレベーターの工事の関係で既存の学校で3階以上の部分で、まだ、設置がされてない学校がありますかというような問いかけの件でございますが、今現在、3階以上で設置ができていない小学校につきましては、上久下小学校、久下小学校、竹田小学校、山南中学校の以上4校が、まだ、設置がされていない学校でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 大嶋委員。 ○委員(大嶋恵子君) それは、いつまでにするとかいう計画は立っていますか。それと、中央小学校を今、通ってましたら、2棟目が3階になっているんですけど、あそこは設置はされているんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 施設建築課長。 ○施設建築課長(里充君) まだ、未設置の学校の整備の基準、今後どのような整備をされますかという点につきましては、学校施設整備計画を立てておりまして、順次、整備を進めておるんですが、当然、統合する学校とか、いろんな諸条件ございますので、3年ごとの計画の中で、そういう整備は進めていくような計画になっております。  あと中央小学校につきましては、3階建ての建物になっておりますので、エレベーターは既に設置をしております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 黒井小学校の件です。これで最後に屋外便所の新築工事、これ今からなんですけれども、工事着手が1月か、入札をやって、これ屋外ですから、図面を見ますと西の校舎の端になっとんですけど、これは通常、誰でも入れるというたらおかしいんですけど、運動場の利用者はほとんど入れる、いつでも、土日含めて、そういうことになるんですかね。 ○委員長(小橋昭彦君) 施設建築課長。 ○施設建築課長(里充君) 屋外便所につきましては、グラウンドを使用される方が使用できる便所になりますので、使用は可能になっております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 実は、これ教育委員会もあるんかな、黒井城の登山口に、この上がなってますよね。登山口、ほかにもあるんですけど、それで、あそこの局の里のに広場がありまして、そこに車をとめたり、行ったりするんですが、トイレがないという話を聞きます。それで、そこへ設置するのがいいのか、話を聞きますと、屋外便所ができるという話も聞かせていただいておって、ここなんですけど、そういうことについて、もし、そういう方も利用するということが可能で、可能は可能ですよね、もちろん。利用者という話ですか、運動場の利用者という話ですけれども、そういう話はちょっと何も聞いてないですか。担当課。ちょっとそっちでお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) いわゆる観光客用のという意味での地元の要望でありますとかいうのは聞いておりません。積極的に、ここを使ってくださいというものでもございませんので、なかなか利用を制限するという、これはもちろんできませんけども、ここにありますよというのは、例えば、黒井城祭りであるとか、そういうイベントの際にはトイレが不足しますので使っていただくことはやぶさかではないかなと思いますけども、通常の期間も、あそこに便所がありますので御利用くださいというような看板は、ちょっと今、想定の中にはございません。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 実は直接、今、私もそうですが、議長もそうですけど、イベントのときに、そんな話は直接伺いました。便所が欲しいと、それは登山口の入り口につけるのもいいでしょうけれど、教育委員会のほうか、恐竜・観光振興課のほうかわかりませんけど、そういう予定はないですよね。今、聞いてないということですけども、要望を、教育委員会は。恐竜・観光振興課のほうはどうですかね。担当課おれへんのか。そちらのほうでちょっと。  できたらね、運動場の利用者はもちろんですけど、そういう要望があった場合の措置は、どういうふうに、じゃあされますか、対応は。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、教育委員会の立場からしますと、ここが観光用トイレにも兼ねますよという積極的なものの言い方は、ちょっと控えさせていただく必要があるのかなと、もちろん観光施設、今後、脚光の浴びるところでもございますので、本来でありますと、観光用トイレという、また、補助メニューもございますので、まずは、それの御活用を考えていただくというのが一番かなと。ただ、期間的なこととか、イベントと、お客さんのシーズン的なところ等々で年中でない、ただ、イベントの際の臨時のトイレの用があるんだけれども、せっかくそこにあるのならば、何とかそこが活用できないかというような随時の御相談であれば対応は積極的に申し上げたいという姿勢ではございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) ないようですので、これで質疑を終わります。  それでは、次に(2)「丹波市山南地域市立中学校統合準備委員会の進捗状況について」を議題といたします。  教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 山南地域の中学校統合につきましては、委員会を設けまして、これまで2回協議をいただいております。その協議内容でありますとか、進捗の状況を担当の教育総務課長のほうから御報告を申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育総務課長。 ○教育総務課長(藤原泰志君) それでは、丹波市山南地域市立中学校統合準備委員会の進捗状況について、別紙の資料により御説明をいたします。  資料1をごらんください。第1回統合準備委員会は、11月12日に開催され29人中26人の委員の方に御出席をいただきました。委員委嘱状の交付の後、委員長に兵庫教育大学大学院の川上泰彦さん、副委員長に和田中学校PTAの藤原幸男さんが選出されました。1回目の会合では両中学校が統合することは既に合意されておりますので、最初に教育委員会から山南地域市立中学校統合に係る提案を行い、建設候補地を山南中央公園としました。  資料2をごらんください。その内容でございますが、大きく7点についての提案説明を行いました。  1統合に係る前回協議の総括では、統合場所について候補地の課題の明確な根拠が示さなかったことなど、行政として役割が十分に果たせなかったことや、統合場所、通学方法等、多岐にわたる中、丁寧な説明ができなかったために、不信感を招き、十分な協議に至りませんでした。  2統合に対する検討の意義ですが、山南地域においては、両校とも生徒数が減少し、部活動も合同でなければ成立しない現状があります。和田中学校では、今年度から各学年が全て1学級となっていることから、多様な指導形態をとることが困難であったり、体育祭や文化祭でモチベーション低下も懸念され、中学校統合は喫緊の課題であります。  3協議に係る行政の姿勢ですが、前回協議の反省を踏まえ、今回は行政からの提案をもとに協議を展開し魅力のある学校づくりなど、子供たちの側に立った協議を丁寧に進めていき、魅力的な山南地域のあり方も視野に入れながら協議を進めてまいります。  4統合場所検討の前提条件ですが、早期の統合中学校開校を目指し、通学距離にかかる課題解消のためのスクールバス等の具体策を講じてまいります。  5統合場所でございますが、市教育委員会として山南中央公園に新校舎や体育館等を建設することを提案いたしました。これは既にスポーツ施設として立地しており、開発協議に伴う課題が少ないため、整備期間が見通せる。面積が約3万2,000平方メートルを確保でき、統合中学校としての面積が十分にある。周辺には支所庁舎、住民センター、認定こども園などが集約されている場所であり、公共施設ゾーンとして位置づけられることからであります。  6山南中央公園の代替として、その機能は現在の和田中学校を活用することで維持、確保する基本の方向であります。  7今後のスケジュールですが、平成30年度末までに統合位置の合意形成を図り、平成31年度から平成32年度に基本設計や詳細設計、通学方法や校歌等の新たな学校づくりに向けた協議を開始し、平成33年度から平成34年度に建設工事を行い。平成35年度開校を目指したいと考えているということで、市教育委員会として提案をしたものでございます。  資料1にお戻りください。第1回の主な意見としては、教育委員会の(案)に賛成する。統合場所を早期に決定し、子供たちの学校生活に対する検討に時間をかけてほしい。10年後、20年後、さらに少子化が進む未来を考えて、既存校舎を活用し、早期に統合を行うべきである。新築等に係る統合コストを抑え、今後の教育の質的な充実に視点を置いた検討を進めてほしい。子供たちにとって、早く統合することが先決、新築か既設校舎の活用かの議論を進めるべきであるなどの意見が出されました。  また、今回の統合準備委員会では、積極的な情報発信に努める一環として委員会開催ごとに統合準備委員会だよりを発行することといたしました。別紙資料3のとおりで、内容は、先ほど説明した内容の主なものを掲載しております。このたよりについては、山南地域に全戸配布いたしております。  次に、第2回統合準備委員会ですが、12月6日に開催され、委員27人の出席で行われました。前回の質疑の中で出されたことに回答をさせていただきました。  資料4をごらんください。その中で新設の中央公園、既存校舎の山南中学校、和田中学校を項目別に比較できるように提示、説明いたしました。中央公園は学校施設整備費として31億円、山南中学校は19億5,000万円、和田中学校は14億5,000万円かかるとの試算を提示しました。ほかにも工事期間や敷地面積、スクールバス等の項目別に比較しやすいようにしたものでございます。新築と既存校舎改修では、それぞれ一長一短があり、ベストである案を見出すのが難しい中、委員の方々から御意見を伺いました。  資料1の裏面をごらんください。子供たちの質の高い学びを考えるときに、コスト論ばかりではよくないのではないか、新設と既存校舎の活用と比較した場合、学びやすい教育環境を整備できることなどから中央公園に新築するのがいい。安全・安心を基本にしながら理想論ばかりではなく、現実的な教育環境を整えることが必要であるなどの御意見をいただきました。  最後に統合場所決定までの当面のスケジュールですが、第3回統合準備委員会を来年1月11日に開催し、2月には第4回統合準備委員会で統合場所に関する意見を出し尽くしていただいた上で、3月の定例、または臨時の教育委員会で統合場所を決定していきたいと考えております。  簡単ではございますが、以上でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明が終わりました。
     質疑はございませんか。  大嶋委員。 ○委員(大嶋恵子君) 資料4をごらんください。学校施設整備費で、新築の場合は31億円となってまして、既存の校舎を利用で19億5,000万円、14億5,000万円となっているんですが、試算ができていると思うんですが、これに一番既存の校舎をしたときに、何に一番お金がかかっているのかどうかということと。増築をということになっているんですが、何を増築されるのかどうかということと。それとスクールバスについてですが、この金額は、一日何往復とか何か、そういう29名、35名、53名とあるんですが、それは朝1回、午後1回とか、そういう何か試算方法があるんでしょうか、お尋ねします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育総務課長。 ○教育総務課長(藤原泰志君) まず、最初に、既存校舎を使った場合に、何にどれくらいかかるのかという費用でございますが、まず、山南中学校の場合でございます。既存校舎の場合は既存校舎の改修ということと、あとエレベーター、先ほども出ておりましたがエレベーター棟の増築、それから、既存の体育館の改修をする。それから、新たに増築をする新校舎が600平方メートル、それから、山南中学校の場合は仮設校舎を建設しなければなりませんので、その費用。それから、武道場が山南中学校はありませんので、武道場を建てる600平方メートル、それから、現在あります、使っておりませんが、プールの解体、それから、太陽光発電、外構工事と合わせて19億5,000万円となっております。  それから、和田中学校の場合でございますが、既存校舎の改修、また、増築します600平方メートルの校舎、それから、武道場、これもございませんので600平方メートル、それから、現在ございますプールの改修、太陽光発電、外構工事ということで合計14億5,000万円ということになっております。  それから、スクールバスでございますが、スクールバスにつきましては、通学の距離を8キロ以上ということで、この資料のほうにはさせていただいております。これにつきましては、それぞれ山南中央公園にする場合、山南中学校になる場合ということでというパターンと、和田中学校にするという場合で、それぞれ変わってございます。それぞれ試算としてはさせていただいておるんですが、詳しいことにつきましては、試算としてはいたしておりますけれども、何回で、どうこうというのは決めておらないというのか、はっきりしたものは持ってございません。  ただ、試算をするに当たっては、山南中央公園、山南中学校の場合は西ルートと東ルートがある。和田中学校の場合は東のほうから西のほうへ向かうというコースでするというようなことで出させていただいているものでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 大嶋委員。 ○委員(大嶋恵子君) 校舎の増築と600平方メートルと言われましたが、それは生徒が40人収容やけど、36人収容やったらいけるけど、36人で部屋が少ないから増築という形になるんでしょうか。何の増築になるんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育総務課長。 ○教育総務課長(藤原泰志君) それぞれ既存の校舎につきましては、教室の数が足りません。山南中学校ですと、一般教室が一つ、特別教室が一つ。和田中学校の場合は一般教室が四つ、特別教室が一つというようなことで、不足しているということで、その関係での増築になろうかと考えております。  それから、ここに書かせていただいております一般教室の大きさ、40人収容で山南中学校と和田中学校のところに狭い、9メートル掛ける7.3メートル、現状で実質36人というのを書かせていただいておりますが、これにつきましては当時の基準でいきますと、この大きさで十分40人入れるというぐあいになるんですけれども、昨今、電子黒板等の機材を使いましたり、また、教科書なんかも昔のB版からA版に変わっておりまして、机の大きさも大きくなったり、変わってきております。そのような関係で、山南中学校、和田中学校に限らず、市内の中学校、どちらの学校にしましても、現在の教室が狭くなっているというようなことで、36人入られるのがぴったりというような形になっておりまして、もう少し狭く入れていきますと、狭くといいますか、窮屈になりますけれども、40人入るということは可能かと思うんですが、現状としては狭いなというぐあいでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 大嶋委員。 ○委員(大嶋恵子君) デメリットのところで、中央公園の機能の代替地ということがあるんですが、これの費用は31億円の中に入っているんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育総務課長。 ○教育総務課長(藤原泰志君) この費用の中には入ってございません。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 今、ちょっと大嶋委員のほうからありました、最後の問題ですね。中央公園を市教育委員会が提案していると、しかし、これ既存の校舎ということで、山南中学校と和田中学校、三つのケースが並べられています。これはこれでいいんですけど、そこでここわざわざ一般質問でもあったんですが、山南中央公園の代替という問題ですね、これはやっぱり山南中央公園を使う以上、この適正配置、生涯学習の関係で、この代替地はつくらざるを得ないということで入っておるんですけど、つまり中央公園を使う場合は、それが前提条件になってますので、この費用はどれぐらい見込まれておるんですか。改めて聞きます。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 先ほど担当課長が答弁申し上げましたように、まだ試算というレベルまでは検討いたしておりません。現状、和田中学校の、山南中央公園で決定となりますと、和田中学校の校舎をいかよにしようかということで、もし駐車場に取りかえてしまうとなると、その取り壊し費用ということになりますし、また、一定、現状、教室を活用して何らかのサークル活動であるとか、そういったこともあわせてできないかというような方向が見出しますと、改修ということになりますので、また、そのあたり、今、試算として申し上げますと、その数字が全体となりますので、今は、そこまでの試算は、ちょっとしかねているということで、現在は御理解をいただきたいなと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) でも、それを代替が必要やという以上、ある程度、試算しておかなおかしいんじゃないですか、話としては。それもセットでやから。そういう意味ですよ。  それで、代替を山南中学校に求める場合、校舎の取りつぶしから、それから中央公園で備えている施設の、テニスコートとか、いろいろありますよね。そういう施設も全部整備するということになりますよね。だから、ざっとほかの試算も出されていますように、試算からは出るんじゃないですか。そうなると、そこで質問しますが、教育委員会が前のときには具体的な候補地を示すことができなかったいうのは反省点やということで、今回、新たに中央公園を提案されていますよね。提案ということですけど、この統合準備委員会、提案されておるわけですけど、それはここでという提案なんですけど、それほかの現施設と既存校舎の、この資料も出されていますから、あくまでも提案ということで、その委員会として、それはそれで、どういう結論になるかというのは、それは別問題やということでよろしいですかね。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) まず、移転にかかる費用の面でございます。この委員会のほうでも今、同様の趣旨で31億円プラスアルファが要るだろうと、ですので、その金額がやっぱりコスト比較になるということで、御意見としていただきました。今、担当のほうでは、いろいろとこうなればというようなことで、何とか数値として出したいなという検討はしておりますけれども、まだ、具体的に試算という金額の把握までは至っておりませんので、何とか、その議論の中でかみ合うような整理は、今後していきたいと思っております。ただ、今現在は数字としてちょっと持ち合わせをしておりません。  それと2点目の中央公園、これは教育委員会の提案でございます。実際には三つの案、具体的に申し上げると、ただいま申し上げた三つの案が同レベルで協議の場に乗っかっているという状況でございます。今後、いろいろと御意見を賜る中で、一定方向が見出せていこうかなと思っております。最終的には教育委員会の判断にはなろうかと思いますけれども、今現在は三つの案に対しまして、教育委員会の立ち位置としましてはニュートラルの状況でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) であれば、まさしく中央公園の場合は代替工事が必要やという、書いてありますから、これやっぱり試算の中に入れるべきだと思います。そやないと、それ理屈、合わんようになるでしょう。絶対これおかしいです。だから、これは早急に提示してください。ここもそうなんですけど、準備委員会にも。  それと、私はね、いろいろ見させていただきました、今も大嶋委員ありましたけど、31億円プラスアルファに対して、この三つの案があるということですけれども、小川案が消えておるんですね、小川案、前にも出た話ですが、これについてちょっと見解聞かせてほしいのと。  それから、もう一つは、これ見たら山南中学校は19億5,000万円、もちろん見込みですけど、和田中学校が14億5,000万円となると、これコストの面ばかりではいかがなものかという意見もあるようですけど、これ31億円プラスアルファ、例えば40億円になるかもしれないと。そしたら、既存校舎で和田中学校が14億5,000万円ですよね、半分以下ですよ、今でも。代替抜いてでも。3年以内にできる。これも中央公園より1年早い。こういうメリット分がずっとあります。下に書いてありますが。そうなると、これはある程度、早いこと要望されていると。やるためには結論は、そこの委員会なんですけど、やっぱりそれから、要するに統合の、これ和田中学校もエレベーターも2、3年、3年か4年か前に新築しましたよね。増設しましたよね。そんなことを考えればね、山南中学校は今ないと、耐用年数も近いという、それはそうなんです。和田中学校はそうではないというわけで、ここのあれのほうが早いという。それから、しかも財政的にもよいと、経費がかからないと。これ、こういう点で、あれですよね。  次は、やっぱり和田中学校もいずれ耐用年数に来てしまいますから、その段階で、中央のどこかに別途新たに建てるというほうが効率的だし、早いし、ただ、通学路の問題がありますから、通学事案の、これは8キロメートルになってますね、スクールバスを使うと。これはやっぱりそうなりますと、上久下地区、久下地区あたりが非常に遠なりますから、8キロメートルではちょっと無理かなと、やっぱり6キロメートルぐらいにして、そういうことも中で検討してもらうことになるでしょうけど、そういうことは考えなかったんですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 一番最初、委員御指摘がございました代替対応費用、これについては、一定の条件のもとであれば、こういう試算になりますというような、ちょっと提示の仕方も考えながら、議論が進むような対応を検討したいと思います。  それと、以前にありました小川の案、これは小川で求める、この3万平方メートル当たりの面積を求めるとなりますと、どうしても農振農用地に求めるしかございません。これで前回も、こういった協議のやりとりは十分に深くやる予定があったんですけども、結果として平成28年12月に和田地区のほうから要望書として上がりました、その回答の中で、まず、農振農業地域、これは市長が定めるもの、ただし、その改廃にあっては、県知事、県の意見を求めるというものでございます。ですので、主体的には市長なんでございますが、その後、農地転用等々、いろんな兼ね合いを鑑みまして、その要望に対するお答えの中で、市としては3万平方メートルを一団地として、農用地を廃する。この考え方はございませんというお答えをしておりますので、今現在も農振農用地で3万平方メートルを井原の辺で求めるというのは、これは考えにございません。  それと、あと費用面でありますとか、バスの等々、いろいろと御意見を賜りました。ただ、その御意見の中身が統合準備委員会で既に提案して議論が進んでおりますので、ただいま委員の御指摘に対して答弁を申し上げますと、若干逸脱した内容にもなろうかと思いますので、今現在、たくさんの御意見はいただきましたけれども、統合準備委員会での協議の推移、これも逐一、本委員会には御報告を申し上げたいと思いますので、そのあたりは御配慮いただけたらと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) いろいろ出てますけど、今後のスケジュールいうとこを見ますと、大分急がなあかんようになっとるんですが、子供たちのことを思ったら、早く統合が、結着するのがいいなと私は常々思っておるんですけども、やっぱり議会のほうで承認もしていかんなん案件ですので、やっぱり議会としては、先ほどから出てますけど、やっぱり予算だけではいきませんけど、議会として一番目が行くのは予算のとこでございますし、財政的なことも、先々のことで、丹波市の財政も厳しいということを常々聞いております。そういう面からいくと、やっぱりぱっといくのが、一番安いとこに目がいくんですけども、そやけど、先ほどから大嶋委員も言われてましたし、西本委員も言われましたけど、中央公園でされるとしても、そのかわりの施設をつくるのが、さっきから出てますけど、それの費用がどれぐらい要るのかというのは、やっぱり重要なことやと思います。それを先送りにしてするということは、柏原支所のホテル化と、支所の移転のことが出てこないのとよう似とんなんと思いました。  やっぱり子供の数もね、データを見せてもろてたら、今、中学校が山南地域で、ことしの5月の段階で254人です。山南地域全体で、2校で。それで小学校が4校か5校かな、4校やね。4校で485人です。ことしの4月の1歳から5歳児の予測数いうか、見てましたら、山南地域で375人いう数字が出てます。やっぱり今、市島地域でも、山南地域もあるんかいね、小学校の統廃合というか、先々の計画もずっとされてますけども、どこの地域も、やっぱり子供が減るさかい。そやから、そういうなんで、山南地域も、そういう話も出てくるんやないかと思うんです。でも先々で、やっぱり私は小中一貫校的なことが出てくるんやないかと、10年、15年先には、そういう話になってくるんやないかなと思いますので、当然、協議会で了解してもらわないけませんけども、そこら辺のことも10年、15年先のことを思って今回決断してもらうように期待をしております。  当局サイドからこうですわ言うのはなかなか協議会のほうにふってはるさかいに、言いにくいかもしれませんけど、やっぱりそこらへんまでのことを思って、協議会でしてほしいなと、そのかわり、これまでに、前回までのんで、やっぱり和田地域の方が井原、井原というのんで一方的にというたら失礼になるかもしれませんけども、強引に、そういうふうに言われてたので、やっぱりそれは取り下げるという形のこと、やっぱり和田地区の方も、そういう説明もされな、他地域の方も納得もされないと思いますし、それは部長らから言うわけにもいかへん。聞いてはるかもしれへんので、ようそこら辺は、それぞれの地域の方、よう考えてもろて、議会は、そういうとこにやっぱり31億円と14億5,000万円というたら、そら違いますよ。庁舎がようけかかるいうて反対しとってんやさかい、いっぱい。  倍違いわね、倍以上。そこら辺で、その10年、15年先の子供の数のことも考えて協議していただいて、議会に出してもろて、議会が審査できるような状態にはしてほしいなと思いますけど、どないですやろ。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 最終的には、教育委員会、また、市長とも財政的なとこら辺、しっかりと協議をしまして、また、方針決定の後にはお示しといいますか、本会議に御報告を申し上げ、また、さまざまな指摘をお受けしたいと思います。  それは、今の予定では2月の末、3月というタイミングかなと思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 1個、言い忘れておりました。さっき通学のことを言われてましたけど、中央公園のほうになっても、例えば、中央公園じゃないほうになっても、例えば、和田地区とか小川地区とか、そっちになっても、通学路としては山崎橋のとこ通らんなんですわ。あそこは非常に危ないです。せやから、スクールバスを主にして、どっちになるにしても、したほうがええと思います。あそこは工場の大きなトラックいうんですか、それがよく通りますよ、危ないですから、もうそこは別個に歩道みたいなものをつくる。自転車も通れる歩道みたいなんつくるとかせん限りは、あそこは非常に危ないと思うので、もうスクールバスでしていったほうが、私はいろんな投資をせんでもええさかい。そのほうがええと思います。それも含めて通学路のことも考えてしてもろたらと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) じゃあ要望ということで。  ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑はないようですので、これで質疑を終わります。  それでは、次に(3)「丹波市市民プラザ(仮称)整備の概要説明について」を議題といたします。  当局から説明を求めます。  まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) この市民プラザの整備に関しましては、本定例会におきまして、一般会計補正予算(第4号)の債務負担行為補正の中でも御審議をいただいているところではございますが、改めまして、この市民プラザの整備の概要につきまして、また、今後の進め方につきまして、市民活動課副課長のほうから説明をさせていただきます。  なお、資料を追加でお手元にお配りをさせていただきたいと思いますが、暫時休憩をいただいて、資料補足、資料配付をさせていただきたいんですが。 ○委員長(小橋昭彦君) 暫時休憩します。                 休憩 午後1時43分                ───────────                 再開 午後1時45分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開します。  まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) 大変失礼をいたしました。  より議会の中でも、また、予算の中、委員会の中でも、特に保証金の考え方につきまして、もう少し丁寧な説明が要るということを聞かせていただいております。さらにわかりやすい資料ということで、事前にお配りをさせていただいておったわけですけれども、改めて今、お配りをさせていただいたもののほうが、より丁寧かなというふうに思っておりますので、それも含めて副課長のほうから説明をいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 副課長兼市民活動係長。 ○副課長兼市民活動係長(小畠崇史君) 説明に入ります前に、資料のことにつきまして、再三にわたって資料の追加をさせていただいております。資料等の提出につきまして、わかりやすく説明をさせていただきたいという思いから、急遽、資料を追加させていただいたということでございます。よろしくお願いいたします。  それでは、丹波市市民プラザの整備の概要につきまして、これまでの取り組みの経過を簡単に報告をさせていただきますとともに、8月8日の総務常任委員会での報告以後の進捗状況につきまして、お手元の次第により御説明をさせていただきます。  なお、先日の本会議及び予算決算常任委員会におきまして、説明をさせていただいた内容と一部重複する箇所もございますが、御了承いただきたいと思います。  1ページ目をごらんください。市民プラザの設置目的のところでございますが、ここでは市民活動支援センター及び男女共同参画センターを併設をいたします市民プラザの設置目的について、説明をさせていただいております。内容につきましては、これまでも御説明をさせていただいたことがございましたので、御確認をいただきたいと思います。  続いて、2点目の、これまでの議会への説明についてでございますが、平成29年2月の総務常任委員会では市民プラザの設置構想について、説明をさせていただきました。それ以降、8月8日の総務常任委員会におきまして設置候補地の特定について、説明をさせていただきましたところまでの経過を記載しておりますので、御確認をいただきたいと思います。  また、先日の本会議及び予算決算常任委員会におきましては12月補正の予算におきまして、債務負担行為を御提案をし、御説明をさせていただいたところでございます。  続いて、次第の3、市民プラザの基本計画の策定につきましては、丹波市の生涯学習推進協議会であります、まなびの里づくり協議会での意見、あるいは市民活動支援拠点整備懇話会、ここにおきまして、一定のおまとめをいただいた御意見等、基本計画に反映する。また、それぞれの基本計画を策定した経過について記載をしておりますので、こちらについても御確認をいただきたいと思います。  続いて、4番目、市民プラザの整備について、御説明させていただきます。市民プラザの設置候補地につきましては、基本計画に基づきまして市民が気軽に利用できる利便性や設置する施設の将来性等、総合的な判断が必要であるという視点と、市民活動や地域づくり活動に新たに取り組む市民の拡大、こういった考え方から商業施設での設置が適当であるというふうにさせていただきました。7月31日には設置候補地としてゆめタウンに特定をしたところです。それ以降、9月20日には新規則に基づきます基本的事項を示しました設置に関する協定書、これを締結をしました後に基本計画や費用負担、賃料等について協議を行っております。  続きまして、次のページの5、市民プラザの概要について、御説明いたします。最後につけております5ページの図面とあわせてごらんいただきたいと思っております。  事業費、工事費でございますが、こちらにつきましては、約1億6,300万円、また、設置の面積につきましては約452平方メートルというふうになっております。賃貸借契約につきましては、市民活動支援センター及び男女共同参画センターの設置条例を平成31年3月の議会において御提案をさせていただきたいと思っておりますので、その前の2月に一旦、仮契約を締結をいたしまして、3月の議会において可決をいただきましたら、その後に本契約を締結する。そのような考えでございます。  続いて、資料のほうでは休館日と書いておりますが、休館日につきましては、毎週月曜日及び年末年始といたします。開館の時間につきましては、ゆめタウンの店舗のオープンの時間に合わせまして午前10時から午後6時までといたします。なお、個別の相談、あるいは夜間のセミナー等の利用がございましたら別途対応するということで考えております。  5ページの図面をごらんください。管理区分につきまして、色分けをしております。緑色で着色をしておりますところが市民活動支援センターの事務所を含めた管理区分としております。また、真ん中のところ、だいだい色のところにつきましては、男女共同参画センターの事務所、それから水色、右上のところですが、水色につきましては、氷上子育て学習センターの事務所とプレイルームを含めた管理区分ということになっております。  なお、氷上子育て学習センターの移転設置につきましては、今回、初めて御説明する内容となります。氷上子育て学習センターにつきましては、現在、丹波市立氷上勤労青少年ホームに設置をされておりますが、駐車場が階段の下にあることや、また、ベビーカーでの利用が困難であるというようなことから、あわせて施設の老朽化等の課題もございました。移転先を検討される中にありまして市民プラザへ移転設置することが利便性や事業波及効果、また、経済性など、最も適当であるというふうに判断をしましたので、今回、市民プラザへ移転し、整備するものであります。これらを総称しまして市民プラザとしております。  なお、黄色の着色の部分に関しましては、株式会社タンバンベルグにおいて、別途整備をされる託児、それから一時預かりをあわせた区分ということになっております。施設整備は、市民活動支援センター、男女共同参画センター、それぞれの事務所のほか、個別相談に応じるための相談室を二部屋、イベントの実施なんかも可能なオープンスペース、貸し館としましては会議室を3部屋、この会議室につきましては、間仕切りを取り去って大きな部屋として使えるように考えております。  また、団体に御利用いただく印刷機や大盤のプリンター、コピー機、団体のロッカー、メールボックス等を設置をいたします。無料のWi-Fiにつきましても整備をする予定でございます。  続いて、保証金の考え方でございますが、保証金の考え方の説明をさせていただきますとともに、17日の予算決算常任委員会におきまして、説明をさせていただきました保証金の積算の根拠、これにつきましてもあわせて御説明をさせていただきたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。  まず、本日、先ほどお配りをさせていただきました資料についてごらんいただきたいと思います。丹波市市民プラザ賃貸借契約における保証金の考え方についてといたしまして、1点目に保証金の算定の経過としております。今回、市民プラザの設置に向けまして株式会社タンバンベルグとしては、国の補助金を活用して自社で工事を行うという提案がございました。その際、市からの建設負担金、あるいは協力金、補助金というものは求められておりません。  また、貸し主として、将来の負担を回避するために保証金の差し入れを希望されており、保証金の金額につきましては、市民プラザ用途限定分として自社負担となる工事費の4,883万8,000円となっております。この保証金につきましては、賃貸借契約満了時に全額返還されるものとなっております。  次に、2点目の保証金の性質についてでございますが、一般的なことといたしまして、1点目に保証金とは将来の負担を回避するためのものであること。また、2点目には貸し主によって金額を設定する敷金に近い性格のものであること。それから3点目に賃貸借契約の満了時には、返還の義務があることというふうになってございます。  続いて、保証金の算定の根拠でございますが、その真ん中の表の説明をさせていただきます。今回、市のほうに保証金を求められております金額につきましては、また、後段でも出てまいりますが、ちょうど真ん中のあたりに保証金というふうに書かせていただいているところの一番下の合計額4,883万8,000円となってございます。内訳でございますが、表の左側から、今回の工事に対しましては、株式会社タンバンベルグのほうで国の補助金を活用されるということで、補助対象になる工事、それから、対象外になっている工事、この二つに分けさせていただいております。また、補助対象工事の中でも、市民プラザに直接関係をする、関連をする工事と、それから市民プラザの開設整備に伴うんですが、関係性のある工事ではありますけれども、直接市民プラザの工事ではない。そういう工事については、その他工事とさせていただいています。  同様に、その下の段では、補助対象外の工事ではありますが、市民プラザに関連をする工事、それから、その他工事というふうに分けさせていただきました。  右のほうに行っていただきますと、市民プラザに関連をする工事費の合計が9,120万8,000円でございまして、その財源の内訳が、補助が5,527万7,000円、3分2相当になっております。それから、保証金、これが消費税額を込んだ金額からの3分の1ということで3,040万2,000円、それと残額については株式会社タンバンベルグが552万7,000円を見ていくと、このような計算をさせていただいております。  同様に補助対象外の工事につきましては、市民プラザに関連する工事ではありますが、補助対象外になっている。そのものが1,843万5,000円ございますので、この分と合わせまして4,883万8,000円、この金額を市の保証金として預託をしたいと、このように考えてございます。  なお、この保証金の算定の根拠としましては、国の補助金を除く残額を、その性質別等に分けて丹波市と株式会社タンバンベルグとに分けて算定をさせていただいているというところでございます。  一番下のところには、今回の保証金に関しては市民プラザの用途に直接関係しない工事、これについては対象とはしておりませんので、その部分は株式会社タンバンベルグのほうで御負担をいただくというものになっております。  では、概要説明の資料のほうにお戻りください。3ページ目の中段の四角囲みのところでございます。先ほどの説明と少し重複しておりますが、一般的には保証金といいますのは、契約自由の原則の範囲内において、一定の責任を持つことを保証するための証拠として支払う金銭のことでございます。貸し主の将来のリスクを回避するために貸し主側が設定をする支出金の性質の保証金ということになっております。ここで市が設置の場所として確認しておくべき事項としましては、1点目に現状の建物の問題点が解決をされているか。2点目として市が要求する性能水準を満たしているのか。3点目として経済性にすぐれた解決方法であるかということでございますが、初期費用の大半の部分を所有者である株式会社タンバンベルグが負担をされるということによりまして、この課題については、クリアになっていると考えております。  2点目に、さらに、通常、このような商業施設における賃貸借契約に当たっては、退去時は原状回復により引き払うということになりますが、今回の提案につきましては、その部分につきましても回復工事を要しないということで、その工事費も不要となっております。  そして、3点目に、今回の改修工事につきましては、ゆめタウン内のバックヤードの躯体工事を含めた改修工事でございまして、かつ営業時間中の工事も伴いますので、株式会社タンバンベルグを施工主として改修することが安全性や計画性、経済性等、判断したときに最も効果的であるし、効率的であるというふうに考えております。このような考え方から、改修工事は市が行うということではなくて、提案どおり所有者である株式会社タンバンベルグにおいて実施いただくものとしまして4,883万8,000円、これを保証金として預託する考えでございます。  繰り返しになりますが、契約満了時には、賃貸借契約の満了時には、この保証金は全額返還をされますので、実質的な市の工事費はかからないということになっております。  続いて、6番目の市民活動支援センターの概要につきまして、説明させていただきます。市民活動支援センターにつきましては、平成31年度と平成32年度の2カ年につきましては、管理について市が直営で行いたいと思っています。事業については、既に同市のセンターの運営ノウハウを持ったNPO等に委託をする考え方でございまして、本年度中に公募によって事業者を特定をしたいと考えております。  そして、平成33年4月からは、指定管理として委託をしたいというふうに考えておりまして、資料のほうでは新法人の設立と記載をしておりますが、平成33年4月、この段階におきましては、市内のNPO等の事業者も含めまして、中間支援を行うことができる、あるいは任せられることを確認をしながら、次の運営事業者を検討してまいりたいと考えております。  業務内容に関しましては、基本計画に記載のとおりですので、御確認をいただけたらと思っております。  7番目に、男女共同参画センターの概要について、御説明いたします。男女共同参画センターにつきましては、市の政策拠点として整備するものですので、運営につきましては、市の直営とする考え方でございます。運営事業費として530万円、事業の実施内容につきましては、女性が抱える悩みの相談や各種相談、講演会、研修会等の開催、また、就職、企業等、社会参画を目指す女性の支援、また、そういった関連する情報の発信等ということになってございます。  あわせて、このたび氷上子育て学習センターを市民プラザ内に移転整備することによりまして、子育て中のお母さん方やお父さん方のグループ活動の支援、また、子育てを終わられた後の就職、社会参画支援、こういったものが男女共同参画センターや市民活動支援センターとあわせてやることで、一体的な支援が行えるものとして、効果が非常にあるというふうに考えてございます。
     最後に、次第の8番目、今後のスケジュールについて、説明いたします。この12月の議会におきまして、先ほど御説明をいたしました、市民活動支援センターの運営業務の委託料、それから、平成38年10月までの賃借料、それと保証金につきまして、債務負担行為を提案をさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  その後、平成31年2月には賃貸借契約の仮契約を締結をいたしまして、3月の議会において、それぞれのセンターの設置条例を提案をさせていただきます。可決いただきましたら、賃貸借契約の本契約を締結をする予定でございます。  さらに、市民活動支援センターの開設準備、また、運営業務につきまして、公募を行って、運営事業者の特定をしたいというふうに考えております。  最後に、平成31年10月20日、日曜日に市民プラザのオープニングの記念事業を開催いる予定でございまして、22日から通常業務を運営を開始させていただきたいというふうに思っております。  以上、大変雑駁な説明となりましたが、8月8日、総務常任委員会以降の協議事項として説明をさせていただきました。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) ただいま報告のありました市民プラザの説明の中で、氷上子育て学習センターにふれたところがございました。所管の教育部から、その点、補足の説明を申し上げます。  氷上子育て学習センターは、現在、本庁舎向かいの勤労青少年ホームの1階に事務室、2階の軽運動室をプレイルームとして使用し、実施しておりますが、昨年、利用者の方々から洋式トイレ整備、駐車場の確保、2階上り下りの支障等、これらの課題解消に係る要望をお受けし、対応を検討しましたところ、勤労青少年ホームは築40年以上を経過していること等から、改修ではなく移転により対応することを方針といたしました。  以来、移転先の条件を専用プレイルームの確保、30台から40台分の駐車場の確保、洋式トイレ、2階以上の場合はエレベーター設備等として、数カ所を候補に上げ、検討してまいりましたが、条件に見合う移転先が見出せない状況でございました中、この7月に市民プラザ候補地が特定され、協議が開始されるに当たり、市民プラザ内に学習センターを配置する余裕がないか等、内部で協議を進めてまいりました。  結果、移転先の条件がクリアでき、かつ市民プラザ機能の支障にはならないこと、これ以上に子育て世代が男女共同参画や市民活動に関心を持つ機会にもなることから、市民プラザの一角において、氷上子育て学習センターを開設する方向で、協議、調整を整えましたことを報告をさせていただきます。  以上、補足の説明でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明は終わりました。  質疑はありませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) ちょっとこの図面ですね、カラーの色分けされてます、色分け。きょう出された、この保証金の考え方、これも色分けしてあるんやけど、つまり何が言いたいかというと、補助対象工事と非補助対象工事あるということ、今、伺いましたし、金額的にも出されておりますが、これ色分けとは関係ないですよね。その辺、どれが補助対象、色分けされとるの何か意味があるのかなと思ったんやけど、その補助対象、非補助対象の、どういう形になってますかというのと、一つと。  それから、今さっき教育部長のほうから子育て学習センターですね、これが、当初はそれは恐らく想定がなかったと思いますが、そうなると、ここに決められた、ゆめタウンに決められたときには、これ全面使って、やっぱり市民プラザという構想ではなってなかったのかなと、それが別にいいんですよ。子育て学習センターも大事な施設ですから、いいんですけど、想定された市民プラザの入れ物が、ちょっとそのことによって、若干修正になったとかいうことはないんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) 1点目の、その施設の工事概要につきまして、後に副課長のほうから説明をさせていただきます。  1点目の、当初は市民プラザを公募をかける段階では、そこに入る機能ということではございませんでした。  ただ、先ほど、教育部長のほうが申し上げましたように、並行して協議をしていく中で、その市民プラザに入ることが適切だという判断を、まちづくり部としてもしたところでございます。  その中で、この全体が500平方メートルあるわけですけども、それらの機能を、それぞれ分散して持つ部分と、そういった協働してというか、協働して使えるようなスペースを持つことがですね、市民プラザ、市民活動支援センターの業務にも、ある意味、相乗効果、よい効果を与える業種というか、行政分野であろうということも判断する中で、限られたスペースではありますけども、そういったすみ分け、また一緒に、ここで活動ができるという判断をして、きょうに至っているというところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 副課長、答えていただく前にですね、最初に机上に配付されていた色つきの資料と、後で配付された資料が似たような内容なので、差しかえなのかどうかを、まずちょっと教えていただいた上で、回答お願いできますか。  副課長兼市民活動係長。 ○副課長兼市民活動係長(小畠崇史君) 本日、机上にお配りをさせていただいたものに差しかえをお世話になりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 差しかえということは、じゃあ色つきのほうはなしということでよろしいですね。  今の質問事項に関しては、答えることは可能ですかね。  副課長兼市民活動係長。 ○副課長兼市民活動係長(小畠崇史君) 大変失礼いたしました。今回の資料の配付につきまして、まず、図面のほうで色分けの区分をさせていただいたものに関して申し上げますと、管理区分ということをお示ししたいがために、色つきにしております。青いところについては、子育て学習センターが管理を行う部分、プレイルームを含んだ、事務所のところも含めた、この区分になってございます。  それから、男女共同参画センターの区分については、真ん中当たりのピンク色のところ、これは主に事務所のとこだけをさしております。それから、緑色の区分のところに関しましては、市民活動支援センターが管理を行う、そういう区分の色分けをさせていただいたというところでございます。  それから、本日、お配りをしております保証金の考え方の以前に、お配りをしておりました色つきの経費を書いた分につきまして、それとの色の整合というのは特にございません。  本日、お配りしたものに差しかえをお世話になりたいというところでございまして、特に、この補助の対象工事となっている部分と、そうでない部分と、この区分につきまして、非常に細かい積算があるわけでございますが、例えば、大きいもので申し上げますと、今の株式会社タンバンベルグの事務所がある、あのあたりを今回、市民プラザに改築をしていこうということでございますので、関連する工事でありますが、その株式会社タンバンベルグの事務所を移転をするような、そういう工事、こういったものにつきましては、今回の補助の対象にはなっていますけれども、関連する工事のところには含めていないというふうにしておりますので、そういった経費については市の保証金としては見ていないということになっております。  その他、ほかにもさまざまな工事がございますが、その中で、これは対象にするもの、これは対象にしないものという区分をいたしまして、今回、このようにまとめさせていただいたというところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 口頭で言えば、ちょっとわかりづらいんで、対象工事、非補助対象工事ですね、今、ちょっと説明はあったんですが、じゃあこの図面の中で、どこの部分が対象、どこの部分は非対象だというのは、絡み合っていて非常に難しいかもしれませんが、わかれば区分していただきたいなと思うのが一つでした。  それから、子育て学習センターですけど、今、併用というか一緒にできるとこはしていくというお話でした。それで一緒にやるんだと、これ先ほどあったように、子育て学習センター、氷上地域の分ですよね、これ多分。そこが移転するということになりますと、その共用ということになると、そらこの施設は市全体のプラザですから、使いたいなというお話も、そら出てくると思います。しかし、氷上地域の子育て学習センターですから、それぞれ、今、各地域にありますよね、子育て学習センターは。そうなると、ここがちょっと満杯、満杯というか、地元の人の利用ができるのかなという、ちょっと心配があります。だからといって分けるという話でもないんですが、非常に、そこのすみ分けが難しいんやないかということを言いたかったんです。それができるんかどうか。すみ分けというのはおかしいけど、どこを共用して、どこを氷上子育て学習センターにするのかという問題です、それをちょっと答えてほしいと思います、それわかればね。  それと、先ほど言ったように、これできたら、この分は、例えば男女共同参画センターの共同参画事務所なんかやら、市民活動事務所とか、できたら色塗りで、非補助と補助地域と、ちょっと分けてもらったら、まさしくわかりよいんですが、難しいですかね、これ。 ○委員長(小橋昭彦君) 市民活動課長。 ○市民活動課長(井尻宏幸君) 工事の対象面積の色分けは、非常に難しくて工種、工種によって、その補助対象等がなってます。  前回、資料請求等でいただきました中に、工事の概要別の補助対象、補助対象外、そして、それぞれの分担分の資料を提出させていただいたものがありますので、そちらを見ていただいたら、わかりやすいのかなというふうに思います。よろしくお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 通常の子育て学習センターの利用状況を見ておりますと、親子として約10組前後です。それで、6地域に6カ所ございますが、それぞれ地域の人限定という考え方はございませんので、まず、どちらに行っていただいても結構です。こういう建前です。  ただ、日々の、通常の利用は10組前後ですので、そうあふれかえるというようなことは、まあまあ今のところ想定はしておりません。  ただし、それぞれイベントごと、講習会でありますとかいう段がございますので、そのときには、若干手狭まなところもございますので、その図面の右側あたりに会議室が1、2、3と、仕切りも取れてワンルームとしての活用もできるというふうなこともございますので、イベントの際には、あらかじめ申し込みをいただく等々で、大体の人数把握ができますので、そういったとこら辺で、このスペースを利用しながら対応ができるものというふうに考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) 教育部長のほうがお答えしたところで、氷上地域限定ということではなくて、市民プラザから見たときには子育て中のお母さん、社会の中で活躍したいというお母さん方が、ここでいろんな情報を収集していただくことに関しては、市民プラザとか男女共同参画センターと、いわゆる共用ができるという意味での、協力体制ができるという意味では非常にありがたいなんというふうには思っております。  それと、市民活動課長のほうが、資料請求の中でごらんいただきたいというふうに申し上げました。そのとおりではございますが、特に同じ工種であっても、例えば同じ面積の内装であっても、また電気工事であっても、例えば、空調、その部屋の中の空調は対象外になっておったりですね、非常に補助ルールというか、補助基準上で補助対象、補助対象外ということがございますので、どのエリアが対象で、どのエリアが対象外ですということは、ちょっとこう図示がしにくいというところを課長が申し上げたところでございますが、そういったところで御理解いただきたいというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 子育て学習センターを標的にするわけやないんやけど、ここは本工事の中には、プラザの改修工事の中に入っているという理解でよろしいですかね。 ○委員長(小橋昭彦君) 副課長兼市民活動係長。 ○副課長兼市民活動係長(小畠崇史君) この分の工事についても含まれております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 市民プラザ、大変期待している施設だと思っています。その中で、今のその4ページのところの男女共同参画センターの概要のところでの実施内容の一つです。  女性が抱える悩みの相談のところで、各種相談というふうにもお伝えされたかと思います。ほかの内容がありましたら聞かせてください。それと、今、西本委員のほうからもありました、氷上子育て学習センターの部分で、このプレイルームというのが自由に使える場所ということになるんでしょうか。2点お願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) 女性が抱える悩みの相談というところで、相談の内容というところの御質問かと思うんですけれども、特に限定は今のところするつもりはないんですけれども、想定されることとすれば、女性が日常生活の中で抱えている家族の問題ですとか、職場や地域での人間関係の問題とか、広く、日ごろ悩んでいる相談をお受けして、それを適切な機関につなぐとか、そういうふうな相談にするということで、今のところ検討しているところです。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) このプレイルーム69.4平方メートルと書いてありますところ、子育て学習センター、基本的に自由来館でございますので、ここはいわゆるオープン的なスペースになります。  特に、相談ごと等々の御用向きがありますと、右側のほうに相談室等々も設置を設けておりますので、個別の相談は、そちらのほうという形になります。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 女性が抱える悩みの相談のところで、女性対象が主ということで今、お伺いしました。その中でなんですが、今、男女共同参画ということもありますし、男性のための相談とか、あと性別の分類ができないという部分でのLGBTQですね、もうなってきていると思うんですけども、この辺がちょっと丹波市はおくれていると思いますので、そこも含めた形での啓発というのか、広報というのか、そういうことも含めていただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。  それと、もう一つプレイルームのほうは自由に活用ができるということで、この市民プラザを利用される分には、大変望ましく、女性にとっても行きやすい場所にはなってくると思います。ただし、そのショッピングモールのほうが併設されたような場所ではありますので、その辺で、親の考え方ではあるんですが、この場所に子供だけになるようなことがないような配慮とかはあるのかどうかをお聞かせください。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) 大西委員が言われたように、女性だけではなくて男性のための悩み相談というのを、例えば兵庫県ですとか、最近は三田市が始められたりとか、今年度、明石市でも始められる予定というふうなことは聞いております。  ですので、そういうことも視野に入れてはおるんですけれども、こちらでセンター立ち上げるときに、まず最初に全てを取りそろえるというのは、なかなか難しい面もありますので、まずは女性のための悩み相談というところから始めて、そういう男性向け、またはLGBTQの方々ですね、そのあたりの相談についても受けるように、徐々に拡充していきたいなというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 子供だけが勝手に、そこへ預けられとる、こういう事態がないように、株式会社タンバンベルグとも、その点しっかりと協議をしております。ルールとして明示するであるとか、ここ横に託児室、これは子供だけ預るところですので、そういったところのPRもあわせて、そういったことがないように対応してまいりたいと思います。  現に、今、ゆめタウンの2階の正面から入りますと右手奥、2階の右手奥に、そういったプレイルーム的なところが既にございます。ちょっと様子を見ておりますと、子供だけが遊んでるんでなくって、やっぱりそこには親御さんの目が届くところにお母さん、お父さんがいらっしゃいますので、まず、いらぬ心配だったかなというふうには思っております。ただ、そういうことがないようには徹底してまいりたい、このように思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 相談のほうです。今、市民プラザということではあるんですが、これは子供というか中学生、高校生なんかの悩みなんかも含むような形なのでしょうか。  それと、プレイルームのほうは、今のような形でしっかり配慮のある運営ができますようにお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) 特に、対象の年齢というところは、正直、今のところ年齢制限を設けるとかというところまでは考えていなかったんですけれども、対象は市民ということですので、そのあたりも今後、検討していきたいというふうに思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 今回も大変な事件がありましたので、その辺でやっぱりショッピングセンターは、子供たちも立ち寄りやすいところかと思うんです。そういうところで、そういう話が気軽にできるというようなことがあったら、また一つ、一助になるのではないかと思いますので、御検討ください。 ○委員長(小橋昭彦君) ほか質疑ございませんか。  小川委員。 ○委員(小川庄策君) ちょっと確認だけさせてください。  閉館時間が午後6時の予定ということは、まだ、これからも延長の可能性があるということで受け取ってよろしいでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 副課長兼市民活動係長。 ○副課長兼市民活動係長(小畠崇史君) ここに書いておりますのは、午後6時の予定としておりますが、相談、講座等の必要性に応じて、あるいは御利用の状況等を見る中で、決定をしていきたいというふうに考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) 小川委員。 ○委員(小川庄策君) では、多くの方に集まっていただけたらと思うんですが、このオープンスペースに関しては、普通に学生たちが入ってもオーケーでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 副課長兼市民活動係長。 ○副課長兼市民活動係長(小畠崇史君) このオープンスペースに関しましては、この図面に関しましては、まだ、案という段階ではございますが、もう少し広く、椅子等も配置をしまして、使っていただけるような状況にしたいなというふうには考えてございます。  この中で、中高生の方につきましても、例えば勉強されてる方も、他の市のセンター等、見る中では、そういう状況も見られますので、使っていただくことに関してはいいなというふうには思っておりますが、占用を、常にずっとされているような状況については、一定のルールを決めさせていただく必要はあるかなというふうには考えておりますが、基本的には使っていただけるものと考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  それでは、ここで質疑を終わります。  建設部と教育部は、ここまでの出席となります。  建設部ないしは教育部のほうから、ほか連絡事項はございませんでしょうか。  教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 先日の予算決算常任委員会におきまして、太田喜一郎委員のほうから給食センターの運営方針についての説明の要請がございました。  本日、丹波市学校給食運営基本計画を提出をさせていただいておりますので、若干、その説明を申し上げたいと思います。  学事課長のほうから説明を申し上げます。 ○学事課長(前川孝之君) 先日の予算決算常任委員会におきまして御指摘をいただきました、第2次学校給食運営基本計画につきまして、御説明を申し上げます。  これにつきましては、議会のほうへの報告が大変おくれておりましたことをおわびを申し上げます。  当計画は、昨年の6月29日に丹波市学校給食運営協議会に諮問をしまして、5回の審議会とパブリックコメント、それから定例教育委員会の報告を経まして、ことしの3月9日付で答申をいただいたところでございます。  それでは、計画の中身について、御説明をさせていただきます。なお、前回計画から考え方に大きく変わりのないものにつきましては、詳しい説明のほうは割愛をさせていただきたいと思います。御了承ください。  まず、1ページ目をごらんください。ここでは、計画の策定として背景及び趣旨と計画の役割、並びに、2ページには計画の枠組みと期間について。  また、4ページには学校給食の意義と役割についてお示しをさせていただいております。御確認をお願いいたします。
     次に、4ページの現状と課題でございます。(1)子供たちの食習慣の変化では、基本的な生活習慣として、今回、実施をいたしました、学校給食に関するアンケート調査において、食育に関して家庭で特に力を入れている取り組みとして、下表に表示をさせていただいております。  続きましては、5ページから7ページでございます。(2)学校給食の質の維持・向上については、おおむね前回計画の継続となっております。  次に、8ページでございます。(3)少子化に伴う給食施設のあり方の施設の運営状況でございます。  下にあります表の共同調理場の概要としまして、平成28年度から平成29年度への変更箇所について表示をしております。下のほうの表をごらんください。  変更箇所を見ていきますと、調理能力においては、春日学校給食センターでコンテナプールの増築や機器の更新によりまして400食アップして、2,000食となりました。また、市島学校給食センターの廃止に伴いまして、配食校の見直しを行っております。  次に、9ページから13ページでは、決算額の推移、それから給食提供数の予測並びに給食調理員の状況などについて、表示をしております。  10ページのほうごらんください。こちらの下のほうの表、一日当たりの給食センター別給食提供数の予測でございます。平成30年度では、今年度なんですが、合計で6,446食、1日当たりとなっておりますが、10年後の平成40年、ここでは2028年になりますが、合計で5,657食ということになっております。800食近い減数という形になります。  次に、14ページでございます。こちらでは、計画の基本的な考え方としまして、目標、方針、体系についてお示しをさせていただいております。  次に、15ページ、16ページでは、食育の推進について、さらに17ページでは(2)の安全で安心な学校給食の充実といたしまして、地産地消と衛生管理の取り組み、さらに19ページのアレルギー対応の取り組みについて、お示しをしております。  20ページでは、(3)のよりよい学校給食の運営といたしまして、給食施設の適正配置でございますが、記述の最後から3行目、「児童・生徒数の減少に伴う施設の稼働率の低下や老朽化による改修、設備の更新、さらには正規調理員の減少などの要因を踏まえ、配食区域の見直し等を考慮しながら給食施設の適正配置に取り組む」としております。  続きまして、21ページ、22ページでは、調理業務の民間委託と給食費の収納率の向上の取り組みについて、お示しをしております。  次に、23ページです。期待される効果としまして、(3)運営の効率化をごらんください。給食施設の適正配置につきましては、記述の下から5行目に当たります、「今回の計画では、将来の給食提供数の減少に合わせ、柏原・氷上と春日の二つの学校給食センターの現有施設の能力で提供が可能時期、「2031年度(平成43年度)」及び全体の稼働率が80.0%を割り込む時期を想定しながら、二つの学校給食センターに集約するよう配送エリアを見直し、学校数やクラス数に応じた配置とします」としております。  最後に、26ページの計画のロードマップをごらんください。まず、平成30年度、青垣学校給食センターの機器更新に伴う実施設計業務は、計画時点では委託予定としておりましたが、実際には直営により今年度、実施をしております。  それから、27ページ、平成31年度では、青垣学校給食センターの機器更新ですが、今回、工事ではなく、機器の購入として厨房機器と洗浄用の機器を2カ年に分けて購入する予定としておりまして、この厨房機器分を今回の第4号補正の債務負担行為の補正として計上をさせていただいておるところでございます。2020年度では、調理業務と配送業務の更新時期となりまして、プロポーザル方式によって業者選定を行う予定としております。  また、柏原・氷上学校給食センターは、翌年度には15年目を迎えるということで機器更新に伴う設計業務を実施いたします。  2021年度には、柏原・氷上学校給食センター機器更新を予定しております。  2022年度の最終年度には、計画の検証と改善を行い、次期計画につなげてまいります。  以上、大変雑駁ではございますが、説明とさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明は終わりました。  何か質疑はございますか。  よろしいでしょうか。  太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 予算決算常任委員会の中で、ちょっと質問させてもろたんですけども、4年か5年ほど前に給食の食材の納入業者の団体のところに、説明会の中で青垣学校給食センターは柏原・氷上学校給食センターに統合するというふうなことを言われておったというふうなことをお聞きしとったんです。  昨日も確認をしたら、そういう話を聞いたということやったんですけども、私も、そういうふうなこと聞いたりした中で、青垣学校給食センターは廃止になんねやというように思い込んどったんですけども、今の話聞いとったら、まだ継続してやられるということなんやけど、その業者に説明した話がひとり歩きしとるようにあるんでね、やっぱりそれはきちっとやっていかんと、説明もし直ししとかんとあかんねやないかと思うんです。  この今、見せてもろたら、全体的には民間委託という方針を立てておりながら、まだ、いまだに直営でやられるというふうなことになっておるんでね、その辺をもっときちっと、これから後、2年先にどうなるんやということをきちっと整理しとかんと、いやもう民間でやったらええやないかというんやったら、そういう体制せんなんしね。直営やったら直営の体制もせんなんと思うんやけども、そやけども大筋は、これ民間委託でやっておきながら、まだ、直営やと言うてやること事態がちょっと整理ができてへんねやないかと思うんでね。それで、今回、債務負担出しておられるけども、何か理由が、消費税が上がるさかいいうて、早う変えよるようにしか聞こえへんさかいに、急がんなんやったら急がんなん理由を言うてくれたらよかったんやけども、来年の10月に消費税が上がるぐらいのことで、きわきわに契約したって、何ともない話であってね、何かこれ前倒しで買われるように、ちょっと感じるんやけども、その辺がどないなっとるんかだけお聞きしたいんです。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 確かに、最近で、今、委員御指摘の廃止になるんやなかったかなというふうな問い合わせもあって、えっという思いをしておるのが正直にところでございます。  前回の第1期の計画策定のときには、さまざまなシミュレーションをしております。例としましては、山南地域では自校方式をセンター方式にかえるとか、給食関係では大きな変革を第1期にしておりますので、さまざまなシミュレーションをし、その中で理解を求めるとこら辺には、そういったお話もあったのかなという思いです。  ただ、現在では平成43年度が一つの節目のときであるというふうな思いをしておりますので、これはまた改めて発信をさせていただいて、そういった今でなりますと、誤った認識が、もしありましたら改変をしていただきたいと思いますので、改めて関係先のほうへは周知を徹底してまいりたいと思います。  それから、民間委託、これが一つの方向には間違いはございません。ただ、その実施時期となりますと、現在の職員の処遇でありますとかいう兼ね合いもありますので、今のところといいますか、今期の5年ごとの計画ですので、今期5年については、若干、その委託発注は、まだ早いのかなという認識を今、持っております。  ただ、職員の構成でありますとか、少子化の方向には間違いございませんのんで、いずれ縮小、統合というのが、先にはありますので、時期、時期、状況を見定めながら、実施時期は改めて検討してまいりたいと思います。  それと、説明の中で、確かに消費税導入前にということを申し上げて、それならば今ということで、急いでおる、これは間違いございません。何とか夏休み期間、この期間でないと入れかえができませんので、そうしますと、機械の製作という部分から入るものも中にはございますので、そういった見知から、あらかじめしっかりとした、そういう製作期間を設けたいとして、今回、補正をさせていただきましたんで、まず、消費税云々ということも、これもかなり大きなウエートの理由ではございますが、しっかりとしたものをきっちりと、夏休み期間中に配置を終えたいという思いでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 廃止という話があったということは、私も多分思いの中にあったんでね、それが、担当が、どんどんかわってきた中で、部長も課長も、みんな知らんいう話になってきとったんやないか思います。それだけは、私が勝手なこと言うたんではないことだけね、承知していただきたいと思います。  それと、民間委託をしていくという話なんですけども、ここにも書いてあった、どっかにも書いてあったと思うんですけども、調理の職員も、もう高齢化しとるというようなことも、どこかに書いてあったようにあるんですけども、高齢化してきとるんやったら、これすぐに対応していかなあかん話やと思うんでね、5年計画で、また、5年いうたら、また新しい人を採用していかんなんようになってくるんでね、やっぱりスパン、スパンで考えるんやなしに、やっぱり適宜やっていかんとあかんのんやないかと思うんで、その辺は柔軟性を持たなあかんのやないかと思うんですけど、どうですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 民営化の実施時期、ただいま御意見ございましたように、まず正職の補充採用、これはございません。となると、正職は、かわりに非常勤であるとか、臨時職員で対応となりますので、いずれかの時点では、やっぱりきっちりとした質を確保しようと思いますと、もう委託に切りかえるということでございます。  先ほど、この5年間のうちにはというような発言を申し上げましたけども、少し、ちょっと若干、それも訂正をさせていただいて、しかるべき時期という言葉に置きかえをさせていただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) そういうことで対応お願いしたいと思います。  それと謝ってもろたんやけど、こんな計画が2月にできとるのにね、何にも、報告も何にもないということ自体が、この中にはね、青垣学校給食センターのことも書いてますやん、今、初めて補正で出てきてわかったぐらいのことで、ちょっとその辺はやっぱり反省してもらいたいと思うんです。 ○委員長(小橋昭彦君) 教育部長。 ○教育部長(細見正敏君) 先日、2日前でございます。その御指摘をいただいて、その時点では、えっという、私もしてなかったかなという思いがございました。帰りまして確認しますと、してないということです。  本来ですと、これこの2月の策定でございます。決定でございますので、しかるべき時期といいますと、この時期にしっかりと御説明を申し上げるべきであったと。  ただ、これ言いわけになりますので、あんまり言うてもしゃあないんですけど、大きな変化、前回と比較しますと、ほぼ現状のことでございますので、認識の深さがなかったという点も含めて、反省という言葉を申し上げます。申しわけございませんでした。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかはよろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) それでは、本件についての質疑も終わります。  ほかの連絡事項ありませんですね、当局からは。  委員の皆さんから建設部、教育部に対して、何かありませんでしょうか。  よろしいですか。  それでは、ここで暫時休憩をいたします。                 休憩 午後2時42分                ───────────                 再開 午後2時55分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  次に、(4)「自治協議会のあり方懇話会の協議状況について」を議題といたします。  当局から説明を求めます。  まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) 丹波市自治基本条例に基づいております自治協議会の今後のあり方につきまして、あり方懇話会で議論をいただいているところでございます。  その協議状況につきまして、市民活動課長のほうから説明させていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 市民活動課長。 ○市民活動課長(井尻宏幸君) 自治協議会のあり方懇話会につきましては、5月の総務常任委員会におきまして開催趣旨、内容等を報告させていただきました。その際には、それぞれの地域の取り組みや特色を損なうことなく、未来型の協議のための懇話会になるようにと、いただいた御意見を参考に会議の運営に努めているところでございます。  住みなれたとこに住み続けることができる、そういう地域とはどういうものか、未来都市創造の協議につながる懇話会の意見の中間まとめを年内にと予定をしておりましたが、協議が今、進行中でございます、まだ至っておりません。1月に予定している会議で整備をすることを含めまして、これまでの開催経過と今後の予定につきまして、今回、御報告をさせていただきたいと思います。よりよい会議にしていくために、御意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、お手元の資料、自治協議会のあり方懇話会の協議状況についてをごらんください。  一つ目の懇話会の趣旨、二つ目の懇話会委員につきましては、5月に報告させていただきました会議の目的、委員構成等を再度、挙げさせていただいてます。会議の内容等につきましては、各自治協議会事務局へお知らせするとともに、市のホームページ、あり方懇話会のページで資料とともに会議記録を掲載させていただいております。  三つ目の懇話会の検討の視点でございます。未来型の協議のための懇話会となるように、座長には四つの検討視点を押さえていただきながら、現状の課題について、その原因や組織の実情を把握し、同様の課題を解決してきた事例から学び、将来の地域の姿、自治協議会のあり方について協議を進めていただいているところでございます。  四つ目の懇話会で取り組むテーマにつきましては、これまでにも自治協議会から御意見いただきました課題として上がっていたものでございます。組織運営、活動内容、拠点施設、人と財源の四つのテーマについて、懇話会の意見を取りまとめていく予定にしております。  五つ目では、懇話会開催状況と懇話会と並行して自治協議会等で意見交換等を行った経過を記しておりますので、少し説明をさせていただきます。  あり方懇話会のほうでございますが、第1回会議におきましては、座長の久隆浩先生に考え方の整理のために4講義をいただいた後、組織、活動内容、そういった行政との関係等のことにつきまして、現状と課題を挙げていただきながら地域の悩み、そして、地域の好事例を材料にフリートークで話し合っていただきました。その際には、女性や若者の力、次の人が楽になる取り組みや行事を縮小する勇気などというような意見が出ておりました。  第2回会議におきましては、引き続き同じテーマで議論をいただいております。  各自治協議会にアンケート回答をお願いしまして、参画と協働の状況について、グラフ化したものや組織運営、活動内容等の状況について回答いただいた資料に基づいて議論を深めていただきました。そこでは、地域の情報窓口を一つにすることや、ここでも女性や若者の力、楽しく続けられる仕組み、活動の棚卸しなどの意見をいただいているところでございます。  第3回目では、まちづくりと自治、執行機関と意思決定機関など、自治協議会と自治会の組織の役割についてのほか、意見を反映できる仕組みや地域経営に関すること、コミュニティ推進員の多忙な環境や条件などの意見が交換されました。  第4回目には、これまでの協議の内容を振り返りまして、中間報告に向けての整理に入ったところでございます。  第5回の懇話会は、1月に予定をしておりまして、そこで中間まとめにかかる最終の整備を行う予定にしております。  次に、自治協議会の意見交換等でございます。あり方懇話会の開催に合わせまして、自治会長会、自治協議会への相談、意見交換会等を行いながら、会議内容の共有や相互に情報提供をいただく機会を設けております。自治協議会へは、情報をお伝えするとともに、会議での検討に必要な調査など、協力をいただいておるところでございます。  2ページをごらんください。太字のアンダーライン表記の六つ目と七つ目の項目は、11月に開催しました第4回の会議内容を主とした内容でございます。  6、第4回までの中間まとめにかかる内容をごらんください。丹波市は、参画と協働の指針や自治基本条例が制定される前に自治協議会が設立されたという状況でございます。そこで原点から考え、あるべき姿を経験に基づきながら再チェックし、運営方法を見つける。そして、それを回す仕組みや仕掛けをともに考えるという、座長の言葉のとおり、将来の地域の姿を考える視点を軸に協議の概要を挙げさせていただいております。  以下、四つの視点につきまして、設立当初から現在の状況、未来を10年、20年後の将来としての状況として整理をしているところでございます。  その6項目の下段のほうに第1回から第3回までの協議内容を記しております。そういった協議内容も振り返りながら、主な意見を取りまとめたものを挙げていますので、これについても少し説明をさせていただきます。  一つ目の自治協議会という制度を新たに制度化した理由や、どのような性格や役割等を求めた団体であったかということについてです。  自治協議会は、指針や自治基本条例よりも先につくられたという経緯はあるものの、それに定められた趣旨は当初から押えて活動していただいており、少子高齢化が進む中で安全・安心な豊かで住みよい地域をつくっていただくというような視点で、顔が見え、なじみのある小学校を中心とした区域で活動されているということと、今後もそのことにつきましては、大きな相違がないというような御意見がございます。  二つ目、設立当初の自治協議会の性格や目的は、現状の自治協議会と相違があるかということにつきましても、これにつきましても同様に相違はないと、当初も今も地域課題の解決に向けて、地域をよくするための取り組みを進めるとしながらも、引き継いだ行事をこなすことが主になっていたことや、計画に基づく取り組みといえども、担い手の不足等の一層厳しい状況に鑑みると、運営方法や必要な事業、行事を見きわめ、いわゆる棚卸しが必要になっているということなどが確認された次第となっております。こうした事実の確認、現状を踏まえまして、将来の自治協議会のあるべき姿は、どのようなものかというようなことについて、御意見をいただいているところでございます。  三つ目の10年、20年後の自治協議会の役割を検討する上で、現状の目的、正確などを変える必要があるかということにつきましては、当初は組織の性格や分類を考えたものではなかったけれども、今の地域の課題を考えると、より多くの人が参画しやすいネットワーク型の機能が自治協議会には必要ではないかという意見が多数ございました。  第1回から第3回、それまでの会議の中でも担い手について御意見があり、上手な世帯の交代の方法や若者や女性の力、多様な団体が参加できる場など、自治協議会が持つ協議の場としての機能が重要であることや、地域経営の視点ということで御意見をいただいております。  第4回の会議におきましては、同様な意見交換がされております。丹波市の人口減少の課題を踏まえて、その先には小規模多機能自治に向けた取り組みが必要ではないかということについても検討をいただいているところです。これは方向性を示す大切な項目であると考えております。議論が十分深まっていないので、引き続き協議を進めていただくことにしております。  四つ目、10年、20年後の自治協議会に向けての今後の自治協議会の取り組みと行政の支援の仕方につきましては、こうした地域のあるべき姿、方向性が定まった後に具体的な自治協議会の取り組み、そして、行政としての支援のあり方について、ともに議論を深めていただきたいというふうに思っております。  次、7番、市が期待する方向性、今後の自治協議会とは等につきましては、第4回会議の開催に当たりまして、委員から求められた意見として、検討材料として提出した内容でございます。  自治協議会のあり方は、こうでなければならないということは考えておりません。地域課題や特色は当然違いますし、構成する年代、そういった性別、課題も違います。うまくいっているところもあるし、悩みながらやっているところもございます。そこで、ともに考えることを主眼に持続可能な地域組織、重要な協働のパートナーとして、あってほしい地域の将来の姿、風景的なもんですが、六つほど上げさせていただいているのが、次に上がっておる六つの点でございます。  こういった将来があってほしい姿のために協議いただいているテーマ、組織、運営面、それと活動内容というのがございます。そこで、取り組んでいただきたい項目を何点か白丸で挙げさせていただいております。  組織運営、活動内容ともに懇話会で出た意見や座長の講義での内容と重なるものが多く、既に実行されているところでは、当たり前のことばかりかもしれませんが、より多くの人がかかわることができる組織であることを前提に、事業整備等にも取り組み、明るい将来をイメージできる地域経営を考えていただく一つの材料にならないかとして提出したものでございます。  地域には、市の重要課題と重なる事項が多くございます。こうしたことを地域課題としてともに取り組んでいただくと、事業者や各種団体等が取り組む地域貢献事業などにも連携しやすくなると思います。  将来、地域が行政や各種団体と役割を分担しながら、生活支援機能を確保したり、地域資源の活用に取り組むことは住みなれた地域で暮らし続けるために必要な環境づくりにも結びつくと思いますので、多様な団体や活動と連携した地域づくりができるような、必要な支援方法を行政としても、ともに考えていければというふうに思っております。  最後に、今後のスケジュールでございます。  平成30年度におきましては、1月に第5回の会議を予定しています。その際には、中間報告のまとめを整理をする予定でしております。  平成31年度は、引き続き5回ほどの会議を予定しております。次年度以降、できるだけ早い時期の政策に生かせるように、地域と考え方を共有しながら、地域づくりを推進していきたいというふうに考えております。  以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明が終わりました。  質疑を行います。  質疑はございませんか。
     西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 自治協議会ですけど、今、報告にもありましたけどね、懇話会の趣旨の中に自治協議会が主体的に地域課題を解決できる多様な力を醸成するためにと、組織運営、活動を推進する支援策を検討するいうのは、これは市の支援策いうことですね。  それで、そうなると3ページの活動内容の中に、これからの議論になるようなんですけれども、ちょっと気になるのが、事業の棚卸しはわかりますが、その後、行政と地域が同じ方向に進む取り組み、あるいは市の総合計画に位置づけられた課題を地域づくりに反映できる。もう一つ下の地域社会の福祉力、地域包括ケアの取り組みなど、行政課題を市とともに取り組む地域活動。これやったら、主体的なということになるのか、行政の課題を自治協議会のほうでやってもらいたいという、そういう意図がありありと見えるんやけど、ほんまにそういうことで、主体的な地域の課題を解決できるということになるんかなと思うんです。  ちょっとそこら辺の見解だけ聞いておきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 市民活動課長。 ○市民活動課長(井尻宏幸君) 行政と地域のかかわりというのは、非常に大事やということは委員おっしゃるとおりであります。公助でしっかり果たすべき部分、そして行政として審議を行う部分ということでございます。  地域には、地域の課題がございまして、それが行政の課題と重なるということはあるということは、ここで書いておるつもりなんですけれども、今おっしゃったような、例えばここに書いています、地域社会の福祉力を高める活動、これは地域でお住まいの方が、そこで幸せに暮らすということにつきましては、もちろん行政がしっかり支援をすることがあると思います。しかしながら、支援し切れないことにつきましては、地域でしっかりと地域を支えていただくということがございます。  そういった地域で活動されることが十分、力が発揮できるような体制でありますとか、環境を整えたりすることを支援することができるんでしたら、それについて、協力と言いますか、一緒に動かし、行動させていただくというふうな内容のつもりで書かせてもろとることでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) それは総体的に、抽象的に言ったらそうなんですけど、具体的に、懇話会の趣旨に書いてあるやん、組織運営及び住民自治活動を推進する支援策を検討する。つまり、その自治会が自分たちの課題を自分たちの問題として捉えて、自分たちで解決するという方向性をやっぱり尊重せなあかんと思う、そこは。それを行政は支援して、地域全体を盛り上げていく。これ書き方見たら、行政の総合計画に位置づけられた課題を地域づくりに反映させる。これはちょっとね、何が何でもその行政がやってくれって上からかぶせるような方向性にならへんかと思って心配するんですね。  そうなると余計に自治組織が何やという、何や言うたらいかんですけど、そういうちょっと反発的なことがあるんじゃないかと、あくまでもケアの問題にしてもね、それはそうなんですよ。そら地域として、どうかかわるか、それは自分たちで考えるという。  ただ、地域包括ケアやるから、頼みます協力してくれ言うていうような押しつけ方はあかんよということをちょっと言いたかってんけど、ちょっとその辺、ちょっと、部長のほうでお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) 西本委員おっしゃるように自治基本条例の中でも、あくまで住民自治組織ですという位置づけをしています。その上で、公共性の高い住民自治組織ですというところにしております。  そこは自治会とは違うところでありまして、住民自治組織、公共性住民自治団体であったりとか、住民自治組織というところで、課長も説明しますように、行政から見たときには協働のパートナーと一緒に、その地域であったりとか、行政、市全体を盛り上げていただく協働の団体であるということであります。  支援のあり方として、委員おっしゃっていただくように、住民自治組織、自治、自治力を高めるに当たって、地域の方が自分たちのみずからの活動をするに当たって、行政がどう支援するかというあたりを最重点的に検討していかなければいけない。まさにそこおっしゃっていただいたところです。  それプラス公共性の高い住民自治組織ですので、協働のパートナーということでしたら、一緒に行政とやるためには、どんなことができますかという、その支援の仕方もあろうかと思っています。なおかつ地域づくり交付金のように、直接的に行政が交付金として、地域の財源を支えている部分、いうたら公助として支援をしている部分、段階的といいますか、さまざまな支援があるかと思いますので、そのあたりを課長のほうも説明したんだと思いますけども、改めて西本委員おっしゃっていただくように、あくまで住民自治組織ですので、そのあたりの、自分たちがどういう方向性を目指すのかというあたりを丁寧に、この懇話会の中で御説明していきながら、25の自治協議会を支援していくような方策を、それぞれの形でやっていきたいというふうに考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) わかりました。ところが、そうやったろうと思うんですけども、今、自治会の中では、幾つかの関係者から聞く言葉が、最近特に行政の下請的なものが多うなったということで、かなり自分らがやろうとしたことに対しては、なかなか支援はないけれども、行政から、これやってくれ、あれやってくれというて、いろいろ押しつけられという意味はおかしいんですが、ちょっとそんな嫌いがあるということを話としては出ているもんでね、そこを気をつけて、あくまでも自治会活動やないけど、自治組織としての役割を果たせるように支援、バックアップするということが大事やと思うんです。そこだけ強調しておきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 要望ということでよろしいですかね。  ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  次に、(5)「復興砂防公園について」を議題といたします。  当局から説明を求めます。  まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) 復興砂防公園につきまして、昨年度からの予算といたしましては、繰り越し事業で取り組んでいるところでございます。ほぼ完了に間近になっておりますので、その様子につきまして、復興推進室長のほうから説明をさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) 復興砂防公園につきまして、状況の御説明を申し上げたいというふうに思います。  資料に基づいて説明をさせていただきます。  まずは、1の整備概要でございます。豪雨災害で甚大な被害がありました前山地区の寺奥谷川に県内でも最大級の砂防堰堤が建設をされております。特に本堂が全壊をしたというような大きな被害がありました、東皐寺というお寺なんですけれども、そこに豪雨災害の継承、発信、それから防災学習の拠点としての復興砂防公園を整備しております。面積につきましては498.64平方メートルでございます。公園につきましては、メモリアルエリアと学習エリアを整備することといたしております。  資料の3ページに整備中の公園の写真を掲載しておりますので、そちらで御説明を申し上げます。上の写真で真ん中にパーゴラといいまして、屋根のような形のものを設置しております。その周りにインターロッキングが張ってありまして、白くなっているところ、そこが学習エリアでございます。パーゴラの下に堰堤と流路工を含めた周辺の立体模型を作成して設置する予定でございます。屋根の手前側にですね、芝生の付近があるんですが、そこがメモリアルエリアと呼ぶところでございます。  知事の手書きの創造的復興の記念碑を設置するといいますか、設置がしてあります。写真の手前側、左のほうに設置してある石がありまして、それの、写真では写っておりませんが、反対側に石に文字を彫ったものがはめ込んであるというような状況でございます。  それから、パーゴラの手前側に木が植栽してあると思いますが、これが宇宙桜でございます。これは、高知県の仁淀川町から寄贈されたものでございます。宇宙の過酷な条件を乗り越えてきた桜の種から発芽をした桜の子孫をいただいたものでございまして、復活・復興・希望のシンボルとして東日本大震災の被災地にも植栽をされているというような桜でございます。  続きまして、資料に戻っていただきまして、2の事業費でございます。事業費は、今のところ4,238万528円となっております。整備工事等々、今現在、進行中ですので、この後、増減することが、可能性が高いんですが、御了承いただきますようにお願いを申し上げます。予算につきましては事業費で5,000万円、うち繰り越しをしておりますのが4,671万7,000円でございます。  主だった契約といたしましては、その項目の下から2行の公園整備工事が2,429万8,920円、それから砂防堰堤の模型製作設置業務ですけれども、これが969万8,400円となってございます。両方、平成31年1月15日を履行期限として現在、工事を行っておるところでございます。  事業費の1行目、実施設計業務165万4,560円と用地測量費のうち43万2,000円につきましては、平成29年度中に完了し、工事費等もお支払いをしているというようなところでございます。  次に、3番の進捗状況でございます。  公園整備工事と模型の作成業務は6月末から7月上旬に契約を締結をしたわけでございますが、当初11月末を契約期限としておりましたけれども、工事に入るに当たりまして、檀家等の要望がございまして、着工を8月20日以降にしてくれというようなことがあったために、今回、平成31年1月15日まで工期を延長しているというようなところでございます。  次に、4の竣工式、それから開園というところでございます。  竣工式につきましては、平成31年3月21日の木曜日に予定をしております。完成からしばらくの間、間があくことになりますが、檀家等への内覧の期間としたいというふうに考えております。開園につきましては、設置管理条例を3月に提案をさせていただきたいと思っておりまして、その議案の可決をいただいた後といたしたいというふうに考えております。  5番の維持管理につきましては、地元にお世話になりたいということで、お願いをしておったわけなんですけれども、地元のほうから、現在、ほかの施設の管理を行っていたりというところ。それから、高齢化もありまして、なかなかそちらに上がっていただく方が見当たらないというようなことを認知いただいておりまして、当面の間はシルバー人材センター等への業務委託をしたいというふうに考えております。  平成31年度は予算要求の段階でございますが草引き、草刈り作業を12回、月に1回程度、お世話になりたいということを想定して、お願いをしておるところでございます。  次に、6の今後の活用というところにつきましては、豪雨災害の復興のシンボルといたしまして、災害の伝承と防災、減災の学習拠点といたしまして、地元地域はもちろんのこと、スタディツアーで訪れる方々にごらんをいただきながら、防災、減災について考えていただく機会の提供ができるよう運営をしてまいりたいというふうに考えております。そのほかに、資料を添付しておりますので、ごらんをいただきますようにお願いします。  資料2ページ目につきましては、資料1といたしまして、公園の図面を添付しております。緑色で示しておりますのが、整備中の公園でございます。公園の左側のほうに、ちょっと見にくいんですが、階段の表示があります。その左側のスペースに駐車場を設けたいというふうに思っております。乗用車2台程度がとめられるというような形でございます。公園までの通路につきましては、お寺の土地を通るほかに仕方がないわけでありまして、お寺、または檀家に通らせていただく旨、合意をいただいております。今後は、覚書等にいたしまして、お約束を確定をさせていただきたいと考えております。  それから、大型バス等でお越しになる方もあろうかと思いますが、その場合につきましては、このお寺の麓に谷上の公民館がありまして、そこをお借りして、置かせていただくという形で、また、それにつきましても、自治会と協議をいたしまして了解を得ているというような状況でございます。そこから歩いて上がっていただくというような形になるかと思います。  図面の次のページ、先ほどもごらんいただきましたけれども、資料2といたしまして、工事中の写真をつけております。上側は公園の北側から、砂防堰堤側から撮影したものでございます。その下には、公園の階段を上がったところから撮影したものを掲載しております。  次のページには、メモリアルエリアに設置しております記念碑と宇宙桜の写真を掲載をさせていただいておるというところでございます。  以上、簡単な説明ではございますが、復興砂防公園の説明とさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明は終わりました。  質疑に入ります。  質疑はございませんか。  近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) 2点お尋ねします。まず、観光バスの駐車場が谷上の公民館ですということで話はできているらしいんですが、この地図を見た限りでは、この公園にトイレがないのかなと思うんですけど、その辺は、設置はどうなのか。  それと、砂防堰堤の模型の製作費が969万8,000円ということで、この金額が妥当なのかどうなのか、ちょっと私も素人でわからないんですけど、総事業費からすると結構な模型なのかなというふうには思いますが、この模型の何か写真のようなものは、見せていただくようなものはあるのかどうなのか、その2点お願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) まず、1点目、トイレの設置というところでございますが、地元のお寺のほうからも、トイレはつくってくれというようなことで、要望として上がっておりました。この図面でいいますと、その階段のところ256-6というふうなところが書いてあるとこら辺に簡易トイレを設置するというような予定でございます。工事とは別個にリースで置くというような形になりますので、細かい表示ができておりません。  それから、模型の件ですが、この模型については既に完成をしておりまして、見ていただくことも可能なんですが、長さが3メートル程度、幅が1点何メートルか忘れましたが、程度大きなものでございまして、縮尺も、その現地と合わせていただいて、大体、精密に現地を縮小しているものというふうな形になってございます。所定の手続を経て契約をしたものでございますので、妥当な金額かというふうに考えておるところでございます。写真につきましては、ございますので、また、後日、提出をさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) トイレは、簡易的なトイレということで、そのトイレの管理も含めてシルバー人材センターのほうでということでよろしかったですかね。あと模型の件はわかりましたので、また、市島地域へ行ったときにでも、また見せていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) トイレの管理も含めて、委託業務という形でお願いをしたいというふうに考えております。  これから、管理をしていくものでございまして、なかなか、想定をしておりますけれども、復興推進室のほうでも様子を見に行って、足りないところは直営でやりながら、また、次の管理業務へ生かしていきたいというふうなことを考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 来年の3月の竣工式いうことですけども、スタディツアーの中心的な場所として運営していくということなんですけども、スタディツアーは平成32年度から地元ですね、されるのは。平成31年度まではSEEDS Asia。  そこら辺は、平成31年3月に完成するわけやから、SEEDS Asiaとは、どのような調整されておるんでしょうか。何かされてますか。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) スタディツアーにつきましては、現在、SEEDS Asiaと協働で進めておるわけでございますが、SEEDS Asia自体が、こちらに足を運んだりというような形でございます。現地も見ていただいたりという機会もありましたし、そこら辺、また活用どうこうという中身につきましては、そんなに深い話はしておりませんが、この公園につきましては、設置の理由でありますとか、こういうふうな活用をしようという話は聞いていただいておるというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) ほとんど何もされてないということやね、要するに、というふうに聞こえたんやけど。  それと、あとよく市内のいろんな公園ですね、これぐらいの広さの公園で、この程度やったら、なかなか高齢化で地元から、もうできひんというふうなことで言われて、やむを得んさかいに、こちらのほうでシルバー人材センターにお願いするということや思うんですけども、12回、年に12回草刈り等をやってもらうということですけども、予算要求も出てくる思いますけど、これ予算、どれぐらい思ってはるんですか。  ほんで、あんまりこれを断られたさかいに、この程度やったら、ほんまにしてもらわなしゃあないと思うんやけども、そういう形で直営でしてたらね、ほかのとこの自治会でお願いするとかで、すぐそういうふうになってきますよ、今、ここらよう考えてされないと、確かに、この地域、件数もね、少ないし、高齢化やさかい、なかなか大変やと思うんやけども、安易にそう断られたさかいに、こうやとか、それやったら前山地区全体でちょっと図ってもらうとかね、そういうふうなことをしていかんとあかんねやないかなと思いますけど、どうですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) まず、予算要求の額でございますが、大体12万円程度を想定をしているというふうなところでございます。  それから、委託の先を地元でしないとというふうな部分でございますが、一応、現時点でお願いしている部分、断られたということで、当面の間はシルバーでというふうに考えておりますけれども、委員申し上げられましたとおり、地元には自治振興会もありますし、ほかの集落もいろいろとありますし、ここは徳尾3部落といいまして、徳尾、大杉、谷上の、3集落の、そういった団体もあるようでございますので、また、ここからお願いする先を、幅を広げてお話をしていきたいなというふうに考えておるところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) スタディツアーのほうの、定例会ごとぐらいで結構ですので、どれぐらいずつ来て、ここを活用されとるのかというのを、また報告いただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) 今のところのスタディツアーとしましては、10月から12月の現在におきまして、100名ほど来られておると6回、100名ほど来られておるというふうなところでございます。  また、今、工事中でございますが、完成した際には、十分スタディツアーのコンテンツとして利用していきたいというふうに考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) 今後の利用数を報告いただけるかという質問でしたけど。  復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) 大変申しわけございません。報告をさせていただくようにします。  ただ、スタディツアーとか、そういった形でお見えになる分については、こちらで把握ができるわけなんですけれども、ほかで活用いただいた場合とかいうのが、数字として上がってこない場合もありますので、そこは御了承賜りたいというふうに思います。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  山名委員。 ○委員(山名隆衛君) 1点だけ確認させてください。この公園まで、また東皐寺までの、この上がって来る山道といいますか、道、これは丹波市道ですか、どうでしたか、教えてください。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) 資料をつけております図面のほうで言いますと、お寺の入り口の付近までが市道であったというふうに思います。 ○委員長(小橋昭彦君) お寺の入り口まで、ちょっと表現わかりにくいようなので、もう少し図面の、どのあたりと。  復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) 図面の表示で256-5というのが上の左側に表示がしてあると思いますが、ちょっと境目までがわかりませんけれども、そのあたりまでは市道やったというふうに思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 山名委員。 ○委員(山名隆衛君) ということは、駐車場はお寺のほうの土地になって、そこをお借りするという形になるんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) 駐車場につきましては、図面の緑色の部分、256-6という、書いてある左側、緑色の部分につきましては公園の用地として買収をするところでございますので、駐車場2台分というのは市の用地を使ってという形で整備をしたいというふうに考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) 山名委員。 ○委員(山名隆衛君) はい、わかりました。じゃあ256-3というのは利用しないという、これは256-3は寺の駐車場という形の理解でいいわけですね。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。
    ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) 256-3につきましては、おっしゃるようにお寺の土地でございます。通常は、これは使用しないという形になるんですが、もし市の駐車場のほうも2台しかとめられませんので、この2台がいっぱいになった場合には、お寺の駐車場を使用させていただきたいということで、お寺のほう、檀家のほうとも調整をしております。合意をいただいております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。よろしいでしょうか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 動線が気になるんですが、これもともと、この公園というのは本来、誰もが利用しやすい場所というのは、話としては出るんですが、ちょっと高いところにある公園ももちろんありますが、それで、やっぱり動線で、ここかなりきつい坂なんです。駐車場は、2台はとめられるけど、あとは、この協定の中で、それは取り込むということなんですが、協定を結ぶということですが、これは、ただ墓参り等々などが重なるときがありますよね、結構。  それから、それどういう協定になるんですか。その使ってもよろしいよという程度の話なのか、いや何台分なのか、それはどういう協定になるのか、中身を、ちょっと構想があったら教えてほしいと思いますのと。  それから、バスは旧谷上の公民館等、道路にとめて、新しい公民館か、旧公民館もその下にあるんですが、そこは活用できないのかということ、ちょっとそうか、新しいほうを使って、旧のほうは、そのままなっとるんですかね、今。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) まず、協定の内容というところでございますが、何台分をどうのこうのというような細かい部分までは、まだ、そういった内容とせずに、とめられない場合はとめさせていただきたいというような内容で、合意をいただいておるというようなことでございます。  それから、下の旧公民館の活用でございますが、そこら辺はまだ発災から何も手つかずで置いてあるというような部分もありますので、ちょっと使えない状態であります。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) かなりきつい坂なんですけれど、ここ何か、今、市道の部分だという、市道の分はここから、手前のとこからあるんですけど、これ新谷上の公民館からバスでおりて、あるいは乗用車で駐車場おりて歩くいうのは、相当、相当というのはちょっと表現がおかしいわかりません、一定の距離があります。  この市道の改修等は考えていないんですか。ある程度は直っているようにあったんですけれど、災害の後、復旧されとるんですかね。きちんとした市道として、どうですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 復興推進室長兼市島支所長。 ○復興推進室長兼市島支所長(近藤克彦君) 平成26年8月災害の後につきましては、復旧されておったというところなんですが、ことしの7月豪雨で舗装がめくれ上がった部分が一部ございます。現在、道路整備課のほうの話としては、この災害の部分についても復旧のめどがついて、今、工事を発注したところであるというようなことを聞いておるところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  それでは、以上で質疑を終わります。  次に、(6)「丹波市男女共同参画推進条例の制定について」を議題といたします。  当局から説明を求めます。  まちづくり部長。 ○委員長(小橋昭彦君) まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) 丹波市の男女共同参画条例の制定につきまして、説明をさせていただきます。  平成30年3月に第3次の男女共同参画計画を策定し、より男女共同参画社会の実現に向けて積極的に推進するために審議会を設置して、条例を整備しようというところで、その検討状況について、ほぼまとまっておりますので、人権啓発センターの所長のほうから別紙の資料に基づいて説明をさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) そうしましたら、丹波市の男女共同参画推進条例の制定につきまして、御説明させていただきます。  丹波市男女共同参画審議会での検討などを経まして、このほど別添の検討資料のようにまとまったところですので、その内容につきまして、これまでの経過及び今後のスケジュールとあわせて御報告させていただきます。  お手元の資料、丹波市男女共同参画推進条例の制定について、及び丹波市男女共同参画推進条例検討資料に基づき御説明させていただきます。  まず、この条例の制定の趣旨でございます。  人口減少社会の到来や生活様式や価値観の多様化など、社会情勢が変化しております。その中で、豊かで活力ある町を持続していくために、男女がともに支え合い、社会のあらゆる分野で、それぞれの個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現させなければならないというふうに考えております。このため、これまでの取り組みを踏まえつつ、市民、事業者等と市が一体となって、より一層、積極的に取り組みを進めていくために、この条例を制定するものです。  なお、この条例制定は、先ほど部長の説明にもありましたように、ことし3月に策定しました第3次丹波市男女共同参画計画の推進項目の一つとなっております。  次に、2番の条例制定の意義及び効果でございます。  1点目といたしまして、男女共同参画社会の実現について、市が重要課題と認識し取り組んでいくことを明確に意思表示することができると考えております。  さらに2点目としまして、市、市民、事業者等の、それぞれの役割・責務を明らかにすることにより、それぞれが主体的に取り組むことの重要性を示し、行動を促すことができるというふうに考えております。  3点目としましては、施策を進める上での法的根拠とし、強力に推進することができるというふうに考えております。  さらに4点目としまして、国では、男女共同参画社会基本法、県のほうでは、男女共同参画社会づくり条例というものが既に施行されていますが、丹波市として独自の条例を制定することで、市の特性に応じた内容を盛り込むことができるというふうに考えております。  次に、3の条例の名称についてでございます。  この条例は、市、市民、事業者等の行動指針となるものでありまして、その名称は、条例の趣旨が一人一人に伝わりやすいものが望ましいというふうに考えております。そのため市、市民、事業者等、さまざまな立場から、皆で協働して男女共同参画を推進していくという趣旨そのものを表現しまして、丹波市男女共同参画推進条例という名称が適当であるということで、このような案としております。  次に、4の条例の構成及び内容でございます。  項目のほうの概要を申し上げますと、まず前文としまして、条例制定の目的や趣旨、決意などを表現しております。  次に、目的・定義・基本理念というところで、制定の目的ですとか、条例内で使用する用語の定義、また、この条例で表現する、こうあるべきだという根本の考え方、そういうものを基本理念ということで定めております。  次に市、市民等の責務です。男女共同参画を推進する上で、それぞれの立場で努めること、項目を定めております。  次に、阻害する行為の禁止でございます。男女共同参画を推進するに当たって、妨げる行為を制限する内容を記載しております。  次のページ、裏面をごらんください。次の項目としましては、市の実施すべき基本的施策を記載しております。個別具体的な施策、事業といったものは計画のほうで示しているところですが、より大きな体制の整備ですとか、方向を示すような内容を規定しております。  最後に、男女共同参画審議会の項目です。これにつきましては、既にことし4月から丹波市男女共同参画審議会設置条例に基づき審議会を設置しているところですが、設置根拠を、この条例の中へと変更し、一体とする考えで設けている項目でございます。  続きまして、5番、これまでの経過でございます。ことし7月24日に第1回審議会を開催し、条例の大きな構成、項目立てについて審議していただきました。  次に、9月7日に各項目の内容、例えば、基本理念でしたら、どういう内容を何項目上げるのかといったことについて御意見をいただきました。その後、この理念的な性格を有する、この条例にとっては、条例であらわしたい思いを込めるところである前文というのは大変重要であるとの考えから、10月17日に前文検討部会ということで、部会を設けまして開催いたしました。そこで、前文の各段落の内容ですね、構成から表現一つ一つに至るまで議論いただいたところです。  その後、12月3日に前文及び各条文について審議いただきまして、本日、添付しております検討資料としてまとまったところでございます。  次に、6番の今後のスケジュールについてでございます。本日の、この総務文教常任委員会へ御報告させていただいた後、12月下旬から1月下旬にかけてパブリックコメントを実施しまして、市民の皆様からいただいた御意見を踏まえ、3月議会に上程させていただき、可決いただいた後は、4月から施行できればというふうなことを考えております。  続きまして、別冊となっております丹波市男女共同参画推進条例検討資料のほうをごらんください。こちらのほうは、先ほど経過のところで申し上げましたように、審議会での意見聴取を踏まえまして、条文の案と条文ごとの趣旨、それから解説をまとめたものでございます。分量がございますので、構成ですとか、丹波市の特徴的なところなど、かいつまんで説明させていただきたいというふうに思います。  まず1ページをごらんください。ここでは条例制定の趣旨と名称のことについて記載しておりますが、この部分は、先ほどの資料で説明させていただいた内容と同様となっておりますので、説明は省略させていただきます。  次に、2ページをごらんください。こちらが条例の構成でございます。こちらも先ほど御説明した内容と同様なのですが、一部補足いたしますと、先ほど市、市民等の責務というふうに申し上げましたが、ここでは具体的に申しますと、第4条から第8条にかけて市、市民、事業者、市民団体、教育関係者ということで、五つの対象について定めております。  また、推進を阻害する行為の禁止事項としましては、第9条から第10条にかけて、性別による権利侵害の禁止、それから、公衆に表示する情報に関する留意について定めております。  その後、市の実施すべき基本的な施策について、第11条から第24条にかけて14項目にわたって定めている案としております。そうしまして、最後が審議会に関する規定というふうになっております。  続きまして、3ページをごらんください。3ページ以降に前文及び各条文の趣旨及び内容についての解説を記載しております。前文では、条例制定の背景や趣旨、それから目指す方向、決意などを述べています。  先ほど申しましたように、審議会の中に検討部会を設けまして、丹波市の特徴を盛り込むことや、できるだけやわらかい表現にするなど、丁寧に検討していただいたものです。ここで丹波市の特徴的なところを申し上げますと、第1段落になります。  ここでは、氷上回廊を取り巻く豊かな自然に恵まれた環境であること。また、その環境が人やものの行き来を容易にし多様なものを受け入れる風土を育んできたこと。  そして、そのことは多様性を認め合い、性別にかかわりなく個性や能力を発揮することができるという男女共同参画社会にも通じるものであるので、その風土、特徴を生かして、さらに進めていきたいというふうな思いを込めているところです。また、そのほかの条文で市の特徴といいますか、市の現状を踏まえまして、審議会で特に議論になったところ、意見など、思いを込めたところとしましては、少し飛びますが、11ページをごらんください。  こちらの真ん中当たりから下なんですけれども、第7条、市民団体の責務というところでございます。  現在、市民の皆様の身近なところでの男女共同参画の推進ということでは、自治会等の役員のあり方ですね、役員に女性の積極的な参加をというふうな声がよく聞かれているところです。そういったことが審議会の中でも議論になりまして、この第7条のところで、その思いを表現しているところです。  自治会や自治協議会、ボランティア団体など、さまざまな市民団体がありますが、その運営、または活動に関する条文といいますと、その運営、または活動に関する方針の決定等について、男女が対等に参画する機会を確保するとともに、男女が性別にかかわりなく能力を発揮できる環境を整備するよう努めるというふうな条文にしております。  身近な生活の場である、地域で男女がともに活動を担っていく、ともに参加するだけではなくて、方針決定の場合、参画していくことを促すというふうな意図を込めているところです。  また、さらに少し飛びますけれども、17ページをごらんください。17ページ中ほどから下ですね、第17条ワーク・ライフ・バランスの推進ですとか、次のページをごらんください。  18ページ中ほどの第19条防災及び減災の分野における施策の推進。次の第20条、配偶者等からの暴力の防止等といったところは、最近の社会情勢などを踏まえまして、委員の意見等も踏まえて、盛り込んだ項目というふうになっております。  以上、全ての条文について説明はできませんで、大変簡単な説明となって申しわけないんですけれども、これで丹波市男女共同参画推進条例の制定についての御報告とさせていただきたいと思います。  御意見をいただきまして、それを踏まえた内容で、この後、パブリックコメントを実施していきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明は終わりました。  質疑に入ります。  質疑はございませんか。  いかがでしょうか、よろしいでしょうか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 行動規範的なものが説明でありますね。行動規範というか、それで、この条例見ますと、努めなければならない、配慮するとか、それは配慮というのはどうなのかなと。  例えば第12条ですね、15ページの、市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮する。この解説はしてあるんですけどね、配慮するというのはやらなければならないというふうなんと、努めなければならないというのと、その違いは何かちょっとあるんかいうことをお聞かせいただきたい。  努めるいうのはわかるんですね、配慮するというのは、努めると配慮は、どうなんかなと思いますので、ちょっとその辺の考え方をお願いします。  それから、第13条で、推進のために必要な体制を整備するとともに、財政上の措置を講ずるよう努めなければなりませんということで、推進本部を、市長を本部長にするということなんですけれども、これはこれでいいと思いますが、この財政措置は、その推進本部で決められたことの内容を財政措置するということなんですか。  ほかのいろんな団体から、いろんな推進が得られるんですけどね、そのための財政措置ということではなくて、本部の計画したものに対する財政措置のようですね、これ。それで理解でよろしいですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) 先ほど言われました、配慮とか努めるというところですけれども、この第12条につきましては、趣旨のところにもありますように、配慮しなければならないという趣旨でして、配慮するというふうな思いで書いております。  必ずしも、絶対できると言い切れない、例えば、先ほどの第13条の財政上の措置を講ずるよう努めなければなりませんというところにつきましては、この財政上の措置というのは、下の解説のところにも書いておりますけれども、市が実施する施策に対するものでありますけれども、ここを必ず講ずるというふうにしてしまうと、男女共同参画の施策については、全て予算がつくといいますか、そういうふうなことにもなりかねない。配慮といいますか、財政上の措置を一定の査定を受けながら、講ずるように努めるというふうな、そういう意味で努めるというふうな表現を使っています。 ○委員長(小橋昭彦君) 副市長。 ○副市長(鬼頭哲也君) 第12条の、その市が実施するいろんな施策について配慮しなければならないというのは、男女共同参画の施策は、当然推進しなければならないわけですけれども、市が、あらゆる部局が、いろんな施策をやる。そのときに男女共同参画に配慮をするということであって、例えば、建設部がやる事業、道路をつくる事業に男女共同参画を配慮するというのは、なかなか難しいかもしれませんけども、例えば事業者の選定のときに、いろんな入札資格のところに男女共同参画に力を入れてるときに、そういう業者の評価であったりとか、あるいは農業という分野で農業委員を選ぶときに、いかにして、その中に女性を入れるかとか、まあ言うたら、いろんな部局がいろんな施策をするときに、基本的に必ず男女共同参画を頭に、念頭に置いて、必ず盛り込んでいく、そういう意味での配慮という意味であります。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) そういうことでしょうけれど、その趣旨のところにね、第12条、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定や実施に当たりと、影響を及ぼすと認められる施策の策定というのは一般論として、そういう副市長のような話で、それぞれの部署で判断するということなのか。  例えば第13条の推進本部の中で一定程度の方向性を定めていって、そういうことに対する各部局における配慮というのか、それぞれの部署で判断する配慮なのか、ちょっとそこら辺お願いします。  それから、この推進本部の施策についての財政上の裏づけですが、措置ですが、それはちょっともう一遍聞きたかったんやけど、その市部局の中での、この各施策なのか、それは市民を含めて、広い部分の施策なのか、推進本部でそれは決定するとしてもね、内部だけではなくて、外にもそれを向けて行う施策ということに、広報なんか主体やろうけどね、しかし、市民の中からもいろんな意見が出てくると思うので、そういう意味で、それは推進本部でまとめるということですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) この施策、財政上の措置を講ずるという施策については、市の施策という趣旨で記載しております。ですので、はい、そうです。               (発言する者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) 配慮につきましては、基本的に各部局で実施される施策についても、そういうことを念頭に置いて実施していただきたいですけれども、推進本部会議のほうでも、各年度におきまして、実施状況の確認をしておりますので、そこでも議論になることになるかと思いますので、そういう面では担当部局のほうからの意見等も言う機会はあるというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。 ○副委員長(大西ひろ美君) 小橋委員。 ○委員(小橋昭彦君) 1点だけ確認しときたいのが、先ほどの議論の中でありましたりLGBTQに関してです。  これどうしても本文読んでいると男女という書きぶりになっているので、そのあたりが本当に盛り込まれているというか、ちょっと条文からは感じられないんですけども、そこについての考え方をちょっとお伺いします。 ○副委員長(大西ひろ美君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) LGBTQの方々のことに対しては、直接関係するところとしましては13ページの第9条のところになります。こちらは、阻害する行為の禁止ということで、性別による権利侵害の禁止という中で、最後のほうになるんですけれども、性別による、その他の権利侵害を行ってはならないというところに、その思いを込めております。  直接的に、ここにLGBTとかLGBTQとかいう言葉を入れずに、解説のところには記載しておるんですけども、その意図としましては、その条例自体が理念条例ということもありまして、あまり頻繁に改正するということを多分、想定していない条例になるかというふうに思っております。  そのため、例えば、ここにLGBTの方に対するというふうなことを、例えば書いたときに、最近になってそのQというのが加わってきたというふうな状況もあって、そこがLGBTだけしかなければQに当たる人は入らないのかというふうな議論になったときに、そこのことだけで改正をしないといけないというふうな、そういう状況になることを、なるような、そういうことを避けるために、全般に言えるんですけれども、広い範囲といいますか、広く捉えるような書き方をしております。  ですので、思いとしては、ここに込めているんですけれども、直接的な表現はしていないというところです。  それから、そもそもの男女共同参画というところで、そのLGBTQの方々に対しての配慮といいますか、思いはどうなのかというところは、男女共同参画センターもそうなんですけれども、何かいい表現があればいいなという思いはあります。男女だけじゃなくってという。ただ、なかなか今、国でも例えば世界でも、そういう文言、適当な文言がなくて、全部含めると市民みたいな、全員みたいなことになってしまうので、今のところは、この男女共同参画という文言しかちょっとないのかなというふうな思いを持って、こういう案になっている状況です。 ○副委員長(大西ひろ美君) 小橋委員。 ○委員(小橋昭彦君) わかりました。もし、一応そういう視野も入っているということで、例えば一つの考え方ですけれども、第2条ですね、定義のところで男女共同参画の定義というのが書かれています。ここで男女が社会の対等な構成員としていう表現が例えば入ってますが、例えば、その定義のところだけでもですね、男女がじゃなくて性別にかかわらず、社会の対等な構成員としてというふうにかえるとかいったような考え方もあるかなというふうに思ったりしますけれども、いかがでしょう。
    ○副委員長(大西ひろ美君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) 確かに、そうですね。  全てのところではふれられないかもしれませんけれども、今、小橋委員言われたような表現の仕方も考えられるかと思いますので、少し検討させていただいた上でパブリックコメントのほうの(案)にさせていただきたいというふうに思います。 ○副委員長(大西ひろ美君) 委員長かわります。 ○委員長(小橋昭彦君) ほか質疑ございませんでしょうか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) A4のほうの分で、2番の条例制定の意義及び効果いうとこの4番のほうで、丹波市の特性に応じた男女共同参画の取り組みを実施することができるとあるんですが、これ丹波市の特性に応じた取り組みという、この検討資料の中でやったらどこなんですかね。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) そうですね、そういうことも踏まえて審議会の中で議論をしていただいたところですけれども、例えば、思いを込めるところではあるんですけれども、前文の中で、人口減少の中で、そういう状況の中で必要である。特に地域的なことから、都市部に比べると人口減少の影響は大きいというところで、人口減少社会の到来の中で、活力ある町を持続していくために、この条例が必要であるということですとか、現状の課題のところで、世代間での考え方の違いが課題になっているというふうな文言を盛り込んでいるところですとか、あとは、先ほど説明させていただいた、市民団体の役割の重要性のところですね、11ページの第7条になりますけれども、市民団体の責務というのは、ほかの市でも多く盛り込んでおられるところですけれども、盛り込んでおられないところもあります。  その中で、やはりこの市民団体の役割は重要であるというところで、丹波市としては盛り込んでいるところ。  それから、防災、減災分野での取り組みというところで、これも先ほど少し特徴ということで説明させていただいた、18ページの第19条のところなど、防災分野で男女共同参画の視点が重要だというふうなあたりが、審議会の中でも意見としていただいて、盛り込んだところになります。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) はい、わかりました。丹波市の特性においてはというような文章になってるさかい、まあどっこも大体同じようなね、なってるさかいに、ちょっと気になってたさかい、聞かせてもろたんですけども、わかりました。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに。  太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 17ページの第17条では、ワーク・ライフ・バランスの推進なんですけども、解説の中でね、事業者や労働者に対する意識啓発、これはやったらいいと思うんや、その後に多様な働き方に対する支援、これはどういうふうなことを想定されとるんかなと思って。 ○委員長(小橋昭彦君) 回答できますか。  暫時休憩します。                 休憩 午後4時8分                ───────────                 再開 午後4時8分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開します。  次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) この多様な働き方に対する支援というのは、第3次の計画のほうでも、施策で進める方向として書かれているところではあるんですけれども、例えば、育児、介護休業制度の導入促進ですとか、働きやすい職場づくりに取り組む企業の誘致ですとか、例えば企業に対して、ワーク・ライフ・バランスの研修を行うですとか、そういう啓発の部分もあるかと思うんですけれども、そういう事業のことを念頭に置いて記載しております。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 今、企業に対する支援やったと思うんやけど、多様な働き方ということになってきたら、個人に対する支援があるんかなと思って、どんなことを支援されるんかと思ったんやけども。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) 個人に対しましては、例えば子育て中の女性を対象に、今後になるかと思うんですけれども、男女共同参画センターのほうで企業に対するセミナーを開催するですとか、そういうセミナー的なものが、今のところ中心になるかと思うんですけれども、それ以外に、ちょっと今、具体的なものというのはお示しできるものはありません。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) ワーク・ライフ・バランスということで、今で言うたら休日をとりなさいとか、残業を減らしなさいとかいう中で、なかなか残業が減らされない企業があったり、仕事の関係で残業をどんどんせんなんとかね、そういうふうなことに対しての、それを縮減していく、その支援というんか、そういうふうなことをやっていかんと、なかなかこのワーク・ライフ・バランスがいかんへんのやないかと思うんです。  市役所の場合は、今、一生懸命取り組んでもろとると思うんですけども、民間の企業になってきたら、なかなかそれが進まないことで、啓発は、これようわかるんやけども、実際に、その働いている方に対する支援がね、やっぱり必要やないかと思うんで、その辺、また考えてもろたら。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) そうですね、太田喜一郎委員おっしゃるようなことを、確かにそうだと思いますので、今後、この条例を踏まえて推進計画ですとか、事業のほうで進めていくようにしたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 第9条ですね、これ理念条例ということなんですけれども、第9条については、先ほどの配慮とか、そのあれとか言いましたけど、これ禁止になっとんです。性別による権利侵害の禁止と、禁止について定めておるという、性別の違いを背景とした権利侵害を禁止する。まあまあそれは禁止なんですけれど、じゃあその理念条例で禁止条項があるいうことは、それは罰則がないとは思いますけど、理念条例ですから、あえてこれ禁止ということを入れられたということは、それなりの対応措置はあるんですかね。解説では、このLGBTと、ずっとありますけど、これはどういうことですかね。  つまり、ここに解説でもあるように、男女共同参画を推進する上で、重要な課題であると認識、その禁止について定めていますでしょう。それをもし破ったらどうなるかという、禁止条項を破る場合。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) 趣旨のところに、禁止について定めるというふうにしておりますけれども、解説のところにありますように、憲法に規定されている男女平等の理念ですとか、人権侵害を行ってはならないというふうな趣旨ですので、それに対して、この条例で直接罰則というのは、もちろんないところです。  ただ、そういうことについて、相談があったりした場合には、その相談に対して応えていくということは、どの条文でも書いているところですけれども、この条文を持って直接罰則というのはないというところです。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 禁止しますと、じゃあその禁止することを破ればどうなるかという、その歯どめがない、歯どめというか、それに対する罰則とか、要するに、それを行った行為に対する一定の圧力というか、そういうものがないと、禁止というのは、その条例上、禁止しますだけでは、単なる呼びかけになってしまいます。理念条例やから禁止しますよということになのか、憲法で、これは禁止されてますから、それを準用、準用すると言うたらおかしな話やけど、そっちのほうに優先するのか、ちょっと禁止ということ、まず、この理念条例で入っているということを、ちょっと一旦、対抗策がないので、それに対する処罰がないということで、ちょっと疑問に感じたんですけど、その辺は議論はなかったんですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 次長兼人権啓発センター所長。 ○次長兼人権啓発センター所長(宇瀧広子君) ここのところについて、議論というのは特にないところでした。実際のところそうでした。  理念条例ということで、罰則等は設けてないですけども、これを守ってくださいというふうな思いで、こういうことを行ってはならないということで定めているところです。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  それでは、これで質疑を終了いたします。  まちづくり部は、ここまでの出席になります。  そのほか、まちづくり部のほうから連絡事項はございませんか。  まちづくり部長。 ○まちづくり部長(足立良二君) その他の案件はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) 委員の皆さんから、何かございませんでしょうか。  よろしいですか。  それでは、ここで暫時休憩をいたします。                 休憩 午後4時15分                ───────────                 再開 午後4時25分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開します。  次に、(7)「平成30年度入札制度改正ならびに『丹波市が発注する契約に係る適正な労働条件の確保に関する要綱』制定に向けた進捗状況について」を議題といたします。  当局から説明を求めます。  技監兼入札検査部長。 ○技監兼入札検査部長(中野譲君) 今年度に行う入札契約制度の改正につきましては、去る5月24日の総務常任委員会におきまして改正、また整備の内容と、また、そのスケジュールについて、御説明をさせていただきました。  本日は、そのスケジュールに伴って進捗状況の報告をさせていただきます。  また、あわせて公契約に関する要綱案、これは理念型の要綱として作成しましたので、要綱案についての御報告をさせていただきます。  なお、この要綱につきましては、来年4月に施行する予定としておりますので、本日、各委員会でいただきました御意見を踏まえまして、最終的な要綱を確定したいと考えておりますので、よろしくお願いします。  それでは、入札検査室長から御説明をさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 入札検査室長。 ○入札検査室長(上畑文彦君) それでは、お手元にお配りをしております、資料によりまして御報告をさせていただきます。  まず、1点目の入札制度改正並びに適正な労働条件の確保に関する要綱制定に関するスケジュールにつきましては、資料1をごらんいただきたいと思います。  資料1のほうでお示しをしております、今年度計画をしております入札制度改正につきましては、3点ございます。  まず、1点目といたしまして、最低制限価格の設定基準の改定というものでございます。丹波市は中央公共工事契約制度運用連絡協議会のモデル式というものを算定式として用いて、最低制限価格のほう設定をしておりました。以前は、平成25年のモデル式を採用しておりましたが、ことしの8月1日から平成29年モデル式という最新のモデル式によりまして、最低制限価格を算定するということでございます。これにつきましては、8月1日以降に入札公告、または入札の通知を行いました工事並びに業務について運用を開始しております。  次に、2点目でございます。物品・業務の入札に際する予定価格の公表時期の検討でございます。以前は、予定価格につきましては、公表時期は入札後ということをしておりましたが、入札情報の漏えい事件等がございました。そういった中で、平成28年4月1日以降の公告通知を行う案件から予定価格につきましては、事前公表ということに試行的に切りかえておりました。  今回、約3年が経過いたしまして、物品・業務につきましては試行を終えて、以前の事後公表に戻していくというようなことで考えております。これにつきましては、平成31年4月1日以降の入札通知、または入札公告を行う案件から、予定価格を事後公表に戻していきたいというふうに考えておるところでございます。  3点目、建設工事の予定価格の公表時期についてですけども、これにつきましても、物品・業務と同様に予定価格の公表時期を平成31年4月1日以降、事後公表へ戻していくということでございます。これにつきましては、段階的に予定価格の公表というのを行っていきたいということで、まず4月1日には試行的に5,000万円以上の案件から事後公表へと切りかえていきたいというふうに考えております。  それと、公契約に関することでございますが、5月24日の総務常任委員会のほうでも御報告をさせていただきまして、内容等について入札制度検討委員会等で議論をし、そして、この12月の定例会会期中の委員会で報告をさせていただくというようなお話をさせていただいておりました。5月、7月、12月、3回の検討委員会のほうを行って、内容等相談をさせていただいて、それを資料2、3のほうで御説明をさせていただきたいというふうに考えております。スケジュール等については、以上でございます。  資料2と資料3のほうで、公契約に関する要綱を御報告させていただくわけなんですけども、資料3のほうが要綱の全文が載っております。要綱全13条となっておりまして、第1条から順番に御報告をさせていただくと少し長くなりますので、それを概要版としてまとめた資料2のほうで御報告をさせていただきたいと思っておりますので、資料2をごらんいただきたいと思います。  まず、趣旨ですけど、これ本文第1条でございます。丹波市が発注する市の契約について、受注者の業務にかかわる労働者の適正な労働条件を確保し、もって労働者の生活の安定を図るとともに、地域経済の持続的な発展及び公共工事並びに公共サービスの質の向上に資するため必要な事項を定めたものでございますということで、趣旨のほう、ここに上げております。  基本方針は、3本の柱からなっております。本文では第3条でございます。  一つ目といたしまして、市内事業者が受注する機会を増大させ、地域経済の活性化に努めます。  二つ目といたしまして、労働者の適正な労働条件を確保し、労働環境の整備に努めますと。  三つ目としまして、業務の適正な履行及びその質を確保し、良質な公共サービスの提供に努めますという、この3点が基本方針でございます。  次、資料2の2ページ目をごらんいただきたいと思います。こちらのほうに、発注者である市の責務、それと受注者側の責務というものをお示しをさせていただいております。  まず、市の責務ですが、一つ目としまして、市発注の契約において、公正性、競争性、透明性の確保を行うと。  二つ目といたしまして、市内事業者の受注機会の確保を行うと。  三つ目としまして、誓約書を受注者側から提出をしていただくということによって、最低賃金以上の賃金を確保する。また適正な労働条件の確保を行うということが市の責務として上げております。  右側、受注者側の責務といたしましては、一つ目が、労働関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件の確保を行うと。  二つ目といたしまして、みずからが雇用する労働者の最低賃金以上の賃金を確保すると。  それと、三つ目は、元請だけでなく下請、全ての下請負人に雇用される労働者の方についても最低賃金額以上の賃金を確保していただくといったものが受注者側の責務となっております。  3ページ目ですが、吹き出しでポイントと書いております、その右側、こちらのほうですけども、平成31年4月1日以降に丹波市が入札公告ですとか、指名通知、見積依頼等行う契約のうち、丹波市との契約金額が200万円を超えるものについては、誓約書の提出が必要となりますよということでお示しをしております。  じゃあその後、実際、労働最低賃金が確保されてないとか、労働法令が守られていないといった場合、どうしていくのかということになりますと、ポイントというところの下、労働関係法令違反の疑いがある場合はというところで書かさせていただいておりますように、そこで働かれております労働者の方が、最低賃金額以上の賃金が払われていないなどの、そういった法的違反があるというふうに認識された場合は、丹波市に対して書面により申し出を行うということができるようになります。  その下の四角のくくりですけども、そういった書面が出てきますと、市として、まず労働基準監督署のほうに、こういった通報がありますよということで、通報いたします。  次の段階といたしましては、最低賃金額以上の賃金が支払われていないというようなことが労働基準監督署から意見を受けますと、丹波市として受注者に対して最低賃金額以上の支払いをしてくださいというような申し出ですとか、支払いの状況を報告してくださいというようなことを行います。  そして、3番目、4番目ですけども、受注者のほうが丹波市の求める報告を行わなかったと、また、虚偽の報告を行ったですとか、最低賃金法に違反して検察に送致をされたという場合については、丹波市は元請に対して市の契約を解除するということになります。そして、市の契約を解除された場合は、指名停止等の処分を受けるということになります。  4ページ目につきましては、公契約に関する要綱とはというようなことで、一般論的な部分を記載させていただいております。  今後の予定としましては、年明けからホームページで、この概要版ですとか、全文等を公表し、そして4月1日の施行に向けて周知を図っていきたいというふうに考えておるところでございます。  以上、簡単ですけど、報告のほう終わらせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明が終わりました。  質疑に入ります。  質疑はございませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 建設工事に係る予定価格公表時期の見直し、物品もそうなんですけど、この中に予定価格の事後公表実施時期は、不正な働きかけに対する防止策が整った時点以降という表現になってますが、これは防止策というのは、どういう内容になってますかね。
     それから、その2行下で予定価格の事後公表は段階的に実施して、試行的に5,000万円以上の案件から開始と、試行的に5,000万円以上ということは、それ以下は、これまでどおりするということかどうか、それが試行的に5,000万円以上というのは、最終的にはどうなるかということ、済みません、お願いします。  それから、次に、要綱です。  公契約、条例ではないので、要綱やて、わざわざ言われましたけど、まさにそのとおりなんですけど、一方は、私から見たら前進はしたと思います。本来は公契約条例という形できちっと縛っていくというたら語弊があるかもしれんけど、労働者の労働条件守るためには、条例できちっとするということと、それからその内容、見たら自主的に最後のほうで言われましたように、3ページ目で言われたように、労働関係法令違反が確認された場合はということで四つ、五つありますけど、これまさしく契約解除とか指名停止とかいう、こういう、いわば処分が入ってます。  要綱でそこまで、これ県もやっているというようなこと聞いたんですけど、要綱でそこまでいけるかどうかというのは、その辺の根拠をちょっとお願いしたいと思います。一応、それだけです。 ○委員長(小橋昭彦君) 技監兼入札検査部長。 ○技監兼入札検査部長(中野譲君) 西本委員から何点か御質問を受けました。  まず、不正防止対策でございますが、これも今現在、並行して、先ほど申し上げました内部の委員会で検討しております。どういうものが不正な働きかけに当たるかということと、あとどういうふうに防いでいくかというのを今、整理しております。  これについても、3月までに職員の研修を経て、4月の事後公表に向けて取り組みを進めていっているところでございます。  それと、建設工事につきましては、4月の段階では5,000万円以上ということでございますが、これも一番、そういう働きかけは、今は建設工事が全国的にも多いわけで、その分について慎重に順次拡大していこうとする予定としております。  それで、時期は明示しておりませんが、段階的に、最終的には事後公表全てという考えでございます。全て事後公表にしていきたいと、時期は明示しておりませんが、いう考えでございます。  それも、順次その5,000万円から試行的に行う段階で、どういう働きかけであるか、それによってもまた若干ちょっと対応が変わってくるかと思うんですけども、最終的には事後公表と、全てをという、本来といいますか、国の指導があるように、そういう格好に持っていきたいというふうに考えております。  それと、要綱で、その指名停止並びに契約解除というのは定義することはどうなんやということでございますが、あくまでこれは入札の条件として、こういう条件を守ってもらう方に参加してもらうと。入札条件として指名して、それに基づいて誓約書をいただくというようなやり方ですので、特に要綱でも、それは問題ないというふうに認識、理解しております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 不正な働きかけに対する防止策、これ今、検討中だということです。これセットで本来出していただきたいなと思うんですよね、セットで。  これ、3月いっぱいまでかかるんでしょうかね。ちょっとその辺は、試行が3月、4月からかな。4月1日以降にということですけれども、それまでにお示しをいただけたらと思いますけど、それが1点。  それから、その要綱ですが、丹波市との契約金額200万円を超える契約の際、その後、下請契約結ぶ場合も200万円を超える場合は全ての下請負業者という、こういうことで誓約書の写しが必要やいうことです。それはそれでいいんですが、それはよろしい。  その後、違反のある場合、疑いのある場合ですが、丹波市に対して書面により申し出を行うことができますと、こうなってます。それはそれで何らかの形で本人が申し出をすると、本人がということなんでしょうか。  それから、代理人を、もともとそれは法的には認められるでしょうけど、代理人はどうか。代理人というのは弁護士だけじゃないですよ、ほかの普通の一般の代理人という。それから、第三者ですね、まあいわば。同じ労働者でも第三者の。  それから、この申し入れが非常に重要なわけであって、これ抑止力があるんですが、この書面いうのはどういう書面になるか、そこお願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 入札検査室長。 ○入札検査室長(上畑文彦君) まず、申し入れの書面ですけども、資料の3の8ページ、こちらのほうに書いていただいて、届け出をしていただくということで考えております。こういった要綱につきましては、兵庫県のほうも平成28年6月から行われております。こちらのほうの考え方として、できるだけ労働者の方、また受注関係者の方、混乱がないようにということで、この様式につきましても、兵庫県の様式を、ほぼほぼ参考にしたような形でさせていただいております。  それと200万円の部分ですけども、現在、市と契約を行う際に、暴力団排除に関する誓約書というものを提出していただいております。それにつきましても、金額が200万円を超えるというようなところがございます。また、県のこの公契約に関する要綱でも200万円という線を引かれておりますので、そういったところも参考にしながら、200万円という線を出させていただいたということでございます。  あと、今、貴重な御意見をいただきまして、イメージの中では、あくまで労働者の方という部分のイメージしか持ち合わせてございませんでしたので、代理人の方というところが、どこまでの代理人というのかというところは想定はしてないんですけども、そのあたりにつきましては、今後、実際ホームページ等でリリースしていく際には、もう少し細かく御説明させていただけるような周知の仕方をしていきたいというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 大体、わかりましたけど、この用紙は、じゃあどこにあるんですか。どこで、市役所の受付まで行かんなんのかというたらおかしいですが、どこに、市役所、置いてあるんですか、文書は。 ○委員長(小橋昭彦君) 入札検査室長。 ○入札検査室長(上畑文彦君) これにつきましては、要綱を出す際に、市のホームページで合わせて、この書式もダウンロードしていただけるような対応をとらせていただきたいというふうに考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) ダウンロードができない場合があるので、それ代理人が、そのときやればいいんでしょうけど。  これは、やっぱりどこかの窓口にも一定程度置いておく必要があるんじゃないかと思うんですけども、いかがですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 入札検査室長。 ○入札検査室長(上畑文彦君) 要望があれば、市のホームページですんで、市のほうにお問い合わせいただくなり、窓口で御相談いただければ、その場でダウンロードしてプリントアウトしてお渡しをするということは可能かと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  近藤委員。 ○委員(近藤憲生君) ちょっと私の捉え方が間違っていたら御指摘ください。  資料2の3ページのポイントの下側ですね、疑い等が確認された場合ということで、5項目上がっております。労働基準監督署へ通報するであったり、そういったことが書いてあるんですけど、これは市が、こういうことを確認した場合には、こういうことをしますよということで、いえば市の権利という言い方おかしいかもしれませんが、そういう意味合いのことだとちょっと理解はさせていただきました。違ってたら、またしてください。  その上なんですね、疑いがある場合は、労働者は今、西本委員も言われましたけども、この書面にて申し出を行うことができる。これは労働者ができますよという、労働者の権利のような意味合いにとれるんですけども、この疑いがある場合、市が、それを認めたと言いますか、確認した場合に市は該当業者に対して、こういう何か書面を出しなさいとか、そういうところはないんですかね。 ○委員長(小橋昭彦君) 入札検査室長。 ○入札検査室長(上畑文彦君) 本文のほうの第6条で、契約書の記載事項というところがございます。その中で(3)のアのところで、労働基準監督署への通報に必要な情報の報告を求めることとかいうことで、市として受注者側にそういったものを提出をしてくださいという報告を求めると。これは、一番最初の契約の段階で、こういったことも求めますよということ提示して契約を行います。  ですから、もし仮に契約以降に、そういった通報があったら、こういうことをしていかなければならないということは受注者は理解した上で契約をしていただいとるというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 先ほど西本委員が聞かれてたんですけども、建設工事の予定価格公表時期の見直しについて、不正な働きかけに対する防止策が整った時点ということで、その答弁がなかったと思うんですが、そこら辺、ちょっと説明いただきたいのと。  それと、予定価格の事後公表は段階的に実施し、試行的に5,000万円以上の案件から開始するとなっとるんですけども、その5,000万円以上の建設工事いうたら、比率からいうたら大分少ないと思うんやけどね。今、このタブレットで入札結果いうの見させてもろてたら、ほとんど2,000万円~3,000万円ぐらい、全部もう入札業者の辞退以外の9割ほどが最低制限価格の同札というのもずっといっぱいあるんです。全社同札いうのもありますし、それが5,000万円以上では、あんまり見受けられない。そやからそこら辺は5,000万円以上いうもんは、どれぐらいの比率があるんか、お願いしたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 入札検査室長。 ○入札検査室長(上畑文彦君) まず、一つ目の不正な働きかけの防止策の時期ですけれども、現在、入札制度検討委員会の中で検討を進めてきております。  まず、要綱、不正な働きかけに対応する要綱というのも既にございますが、それをもっと具体的にした対応マニュアルですから、Q&Aといったものをつくるということで考えておりまして、先般12月10日に入札制度検討委員会を行いまして、Q&Aとかを投げております。  委員の中から、もっと追加すべき質問ですとか、対応とか、具体的な事例といったものを集約中でございますので、できるだけ早いうちに最終確定をしていきたいというふうに思っております。  それと、5,000万円以上の割合につきましてですけども、過去数年の入札件数からいうと、約1割が5,000万円以上の入札件数となっております。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 結局5,000万円以上の分は、さっき今、室長も言われましたけど1割ほどや思います。一番目につくのは、さっき言いましたけど、その5,000万円以下の分がかなりの同札、最低制限価格の同札で、いっぱい出とんですね。計算しやすいいうのもあるそうです。私ら専門じゃないからわからへんけども、ぴたっと合うらしいんやけど、そこら辺が問題やから、各方面からおかしいん違うかいうことをいろいろと言われとるわけであって、5,000万円以上の1割がおかしいと言われておるんではないですよ。  それ以下の9割の分が最低制限価格の同札が多いんやないかということで、おかしいということを言われておるんやから、おいおいにされるということは、今、技監のほうも言われましたからね、それはそれでいいんですけども、やっぱり問題は、そこやというのを、やっぱり認識してもらわんとあかんと思いますけど、どうです。 ○委員長(小橋昭彦君) 技監兼入札検査部長。 ○技監兼入札検査部長(中野譲君) 今、奥村委員からその同札が、全てが同札の場合もあると、それがおかしいというような発言があったんですけども、こちらとしては、正当に入札された結果だというふうに思っております。  それは、前から言ってますように、やっぱり事前公表をすることによって、設計額を示す、総額を示しているわけで、今、いろいろと積算のソフトもかなり精度の高いものございます。それで、最終的な答えから逆に諸経費の率を計算するようなソフトもあるように聞いてますので、それによって、そういう入札案件によっては、全ての業者の札が最低制限価格と同額の札が並ぶということがあるということを認識しておりまして、その結果おかしいということではございません。  しかしながら、やっぱりちゃんと積算した上で、その工事がもうかるかもうからないかいうようなことも全て判断した上で入札されるのは、応札されるのが本来の入札じゃないかというふうに考えていますんで、御指摘のように1割から始めますが、順次拡大して、できるだけ早い段階で全て事後公表に持っていきたいというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) おかしいというのは、そういう意味のおかしいというふうに言っているんじゃないですよ。  一般で、技監とか室長なんかは、そういうのはわかっているから、そうやないのと言われるのは、それもようよう理解はしますけども、一般の人いうのはね、単純にですよ、不正があったとか、そういうことじゃなくて、何でこんだけ最低制限価格がどんぴしゃ、1,000円まで、2,000万円、3,000万円の工事が1,000円までどんぴしゃであって、失格される人が、その1,000円ちょっと安かったさかい失格、そういうなんがほとんど9割以上が、その同札でいうのが、普通にいうたらおかしいん違うかというふうに感じられとるということなんです。  ほんで、本来はよく業者なんかでも、まあ言うたらよく前々から言われるのは、地域の地元の業者の力を上げるように、やっぱり積算をね、やっぱりされへんだら、やっぱりそういうソフトがあってしたら、何にももう予定価格がわかったら、それでもう、またわかるわけやね、大体のことがね。  そんなんでは業者の育成にもならへんと思うし、やっぱりそれと反面、皆さん方がいろいろなやっぱり業者としたら何ぼでっか言うて、何ぼぐらいやとか、いろんな問い合わせがあったりして、大変やとは思うんやけど、それはやっぱり公務員として毅然とした態度をとってもらわんとね、それはもうそれを防ぐために、こういうふうにしてまんねんいうようなことは、まさか言われへんと思いますけども、そういうようなことで、思ってそういうようなことしてないいうのは、例えちょっとでも、1%でも、そんな気持ちがあって、公表してるというようなこと思ってもろとったんでは困ると思います。それは、もう公務員として、毅然とした態度、それは言われへんねやから、言いませんと、過去にね、そういうなんでいろんな不祥事があったいうことも、何も丹波市だけじゃなしに、ほかの全国の市町村とかいろいろありますけどね、せやからそこら辺は毅然としてもらわんと、職員の成長にはならないと思いますけどね。 ○委員長(小橋昭彦君) 技監兼入札検査部長。 ○技監兼入札検査部長(中野譲君) おかしいという表現は、私のほうで誤解しておりました。それは、確かに言われるとおりでございまして、一般の方にとっては、確かにその札を見れば、一般的に言えばおかしいと感じられるということはあるかと思います。  それと、確かに事前公表に今することによって、業者の育成という面では、積算が十分されなくても入札できるというようなことがデメリット、こちらとしてはデメリットございますんで、それは確かに委員がおっしゃるように、そういう意味では事後公表にして、それぞれ積算をされて、それに基づいて応札してもらうというのが、本来の姿だと思います。  それと、職員につきましても平成27年当時、いろいろと問題がございまして、その以後、職員のコンプライアンスの徹底について、十分、研修等を通じましてやってきたところでございます。一定の当然、それ以後、研修を積むことによって、コンプライアンスの能力と言いますか、それも向上してきたいうことは間違いないかと思います。  しかしながら、その中で最近、技術職も新規採用がずっと継続的にありまして、その間、事前公表になってから数年経過しておりますので、そういう職に対する、そういう、どう言いますか、教育もちょっと必要かなというところもございまして、順次拡大していくということもございます。確かに言われるように、その職員を守るために事前公表に持っていったところがありますが、それを将来に引き続いて職員を守るということは、一般的にも通用しない部分があるかと思います。  それぞれの職員がコンプライアンスを十分遵守してやることによって、防げる部分もあると思います。それとあわせて、そういう不正な働き方に対する対応マニュアルというのもつくりまして、そういう問題を未然に防いでいきたいというふうには思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 一番最初の技監も言われたけど、国のほうの指導もあるいうて言われました。そのとおりやと思いますので、条例改正は上位法が改正されたらすっと改正しはるんやから、国の指導があるんやったら、そのとおりされたらと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑は。  太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 要綱のほうでね、最低賃金守ってもらいたいということようわかるんやけども、市の発注する仕事の中で、業務委託の中でね、最低制限価格を設けない、底なしの発注の仕方がありますやん。そういう場合やったら、これ逆に言うたら市が競争させてやね、そういう最低賃金を守らんようなことにつながっとるんやないかなと思うことがあるんや。  特に、配送業務であるとかね、この前も言いよった、庁舎間の連絡便のこととかね、こういうやつになってきたら、ほとんどが賃金になってくるとこがあるので、それがどんどんどんどん競争ばっかりさせてきて、今までね。それで前回の下、前回の下ってくぐって、くぐってしてきよるということは、多分、働く人に対しては、ものすごい引き下げがあるんやないかなと想定ができるんです。  そやから、市がやるんやったら、最低制限価格いうの設けていってですね、ある程度利益、確保ができるようにしていかんと、これ口先ばっかりのやつでね、建設業とか、そこのところは最低制限価格で、逆に言うたら守られとうさかいに、それ以下やったら失格になるんやさかいに、そういうふうなことをやっていかんとあかんねやないかと思うんやけどね。  それともう一つ、この届け出の中で、下請も対象になっとるということなんやけども、実質下請の会社の労働者が、こういう届を出した場合には、下請だけになると思うんやけども、その中で元請との契約によってね、安かったということもあるやろうさかいに、その辺、やっぱりもうちょっと精査せないかんのやないかないなと思うんや。  想定するところでは、今、丹波市の中では、それぞれ下請されるとこもちゃんとした企業も多いと思うので、ちゃんとした給料を出しておられると思うので、あんまり心配せんでもええねんやないかなと思うんやけども、ちょっとその辺も1人、2人、3人でやってるとこなんかになってきたら、やっぱり夜遅うまで仕事したりとかね、休みに、休日に仕事せんな合わんようなことになっとるんやないかと思うんで、ちょっとその辺も精査しとかなあかんのやないかと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 技監兼入札検査部長。 ○技監兼入札検査部長(中野譲君) 太田喜一郎委員のほうからの御質問でございます。  業務委託についての最低制限価格の導入についてですけども、御存じのように地方自治法においては基本的に最低制限価格は設けない、設けないといいますか、設けることはできないんですけども、その中で特別な理由がある場合に設けることができるということを根拠に建設工事の品質確保とか、あと業務委託でも品質の確保及びまた役務的な要素が高いものについては、人件費が高いものについては、設ける規定にしております。それで、庁舎間の連絡については、この前は設けた中で入札は執行してきております。  今後も役務的な要素、特にそういうものについては設けることで、今はやっておりますし、今後も、そういう予定でございます。役務的な、自治法で認められている範囲の契約ですね。だから自治法で認められてないものがあります。  例えば、労働派遣なんかは、最低制限価格を設けられない人件費、ほとんど人件費そのものなんですけども、そういう規定もございますので、そういう上位法の規定の中で設けられるものについては、設けてきているし、今後も、その予定ではあります。それが1件と、あと工事についても実際、全てが最低制限価格の設定していること、全て設定しているわけではございません。それは、その工事の積算体系におきまして、業者の見積もりによって、ほとんど積算しているものについては、現在最低制限価格は設けてございません。  それとか、業者見積もり、メーカー見積もりが割と比較的高いものについては設けてないんですけども、これも一つ課題やと思ってますので、そういうものについては、例えば、それぞれ応札された額によって変動、その応札額によって最低制限価格を設定するような、変動制の最低制限価格設定の方法もございますので、その辺も検討しているところでございます。  それと、あと公契約の関係ですけども、元請と下請との契約についてでございますが、その建設工事によっては、数次の下請、4次、5次とかなってきて、だんだんと当然、工賃取られて、だんだん安くなっていく場合も想定されますので、それは今回、この要綱によりまして、その誓約書をとることによって、ある程度解消はされてくるのかなと、抑止力にはなるのかなというふうに思っております。  ちょっとその辺は様子を見ながら運用上、対応できることがあったら対応していきたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 今、業務委託の関係で最低制限価格を設けとる言うちゃったね、そうなんかなと思って、給食の配送業務なんかはどうやった、ちょっとそこらはなかったんやないかと思うんです。  毎回、毎回した、そやからこれはあかんさかい言うて単年度のやつを3年にしたりとか、いろいろ工夫はしてもろたとは思うんやけども、ちょっとその辺だけちょっと確認をお願いしたいんです。 ○委員長(小橋昭彦君) 技監兼入札検査部長。 ○技監兼入札検査部長(中野譲君) 最低制限価格を設けるのは、あくまで入札ということになります。随意契約の場合は業者に確認、内容、見積書の内容を確認したりできますので、法的には最低制限価格はつけられないということでございます。  あくまで、それは見積もりいただいた中で、明らかに不当な額、安い額とかいうことであれば、そことは契約しないということはできます。あくまで入札を前提での、先ほどはお話させていただいたというところで御理解をいただきたいと。多分、給食の配送業務については、プロポーザルか何かの随意契約ということがありまして、それで最低制限価格がなかったということだと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 前回はプロポーザルやったなと思うんや。だからプロポーザルの中で、やっぱり市のほうはそれを見てね、いろんな書類を見て調査をしとると思うんやさかいに、やっぱり無理やというやつは、やっぱり外していかんと、お互いにつまらんのやないかなと思ったりするので、やっぱりここに書いてある受注者のほうに対してね、やっぱり受注者は守らんなんし。市のほうも言うたら受注する機会を増大させて、地域経済の活性化に努めにあかんのに、活性化につながらんようなことをしとってもしゃあないさかいね、そこら辺はやっぱり十分気をつけてもらいたいなと思うんやけどね。 ○委員長(小橋昭彦君) 技監兼入札検査部長。 ○技監兼入札検査部長(中野譲君) 市としても、できるだけ経済的な調達という考え方もございまして、なかなか難しいところはございますが、今、太田喜一郎委員が言われる趣旨には、その趣旨を尊重して対応していきたいというふうに思います。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 先ほど、代理人という話をしたんですけどね。それちょっと詰まってなかったんで。  この間から、改正入管法で国会で外国人労働者の問題が議論されております。それで、資料請求したら、篠山市と丹波市の丹波地域管内で、労働者が500人以上おりますという数字でした。ちょっと数字、今すぐわからへんけど、500人以上ありました。  その多くが研修生、実習生で多くなんですけれど、それが国会でも大きな問題なっとるんですけども、外国人労働者の場合も当然対象になりますよね。公共事業の場合は。そしたら、届け出での場合、申し出の場合ね、これ日本語なので、非常に細かい様式なんですけど、その辺どうするかなという感じなんやけど、それは対象外で全く受け付けないということですか。ちょっとその辺。 ○委員長(小橋昭彦君) 入札検査室長。
    ○入札検査室長(上畑文彦君) この要綱を考えさせていただいたときに頭の中でイメージをしたのが、よく現場で出会われる日本人の方がイメージして、思っておりましたので、なかなかその西本委員言われるように、外国人労働者の方で日本語とか、この文字がわからない方というイメージをわかずにつくって、考えておったわけでけなんですけども、そういった場合は、やっぱり通訳の方とか、周りでサポートしていただける方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、そういった方と力を合わせて出していただくとかということもできるんじゃないかなというふうに思っております。  そういったところも、ホームページ等でアップしていくときには、わかりやすく説明をしていきたいんやというふうに考えております。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) ぜひ、それは今、特にクローズアップされて、これから政府もてこ入れするというふうな話なんですけど、特に、そこら辺が非常にしわ寄せが来ている実態なので、その人たちがやっぱり申請できるような配慮をしていただきたいということで、質問を終わります。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  それでは、これで質疑を終了いたします。  次に、(8)「丹波市の歌の告示について」を議題といたします。  当局から説明を求めます。  政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 平成29年度から制定を始めました丹波市の歌について、いよいよ完成の運びとなりましたので、近く告示を行う予定といたしております。また、初披露に向けて、現在、準備をしておりますので、その詳細について、御報告させていただきます。  詳細は総合政策課長から御報告いたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 総合政策課長。 ○総合政策課長(清水徳幸君) それでは、丹波市の歌の主旋律と歌詞が完成いたしましたので、その内容について報告をさせていただくともに、市花・市木と同様に告示を行いたいと思いますので、その報告をさせていただきます。  告示の内容でございます。丹波市の歌の主旋律と歌詞ということで、お手元の資料の1ページ以降に主旋律と歌詞のほうをつけさせていただいております。  歌のタイトルですけども、「このまちとともに」(丹波市の歌)ということになります。  作詞は秋山知美さん、作曲・編曲が千住明さんでございます。  歌の完成の経過でございますが、ことしの1月31日に音源が完成しまして、その後、全国公募で歌詞の公募を行いました。応募総数が563作品集まりまして、その中から最終審査を経て、9月14日に最優秀作品として、この秋山知美さんの作品が選ばれることになりました。  10月4日に最優秀賞の授賞式を行いまして、その後、千住明さんのほうで編曲のほう行っていただきまして、今回この主旋律が完成をしております。  初披露につきまして、先ほど部長が申しましたように、1月13日、平成31年丹波市成人式にて初披露をさせていただきます。当日は、音楽協会の方々を中心に140名の方々に登壇いただきまして、歌のほうの披露をさせていただくことになっております。  なお、CD等の製作物につきましては、今後1月以降にレコーディングを行いまして、今現在、業務委託をしておりますので、その期間の2月末までにはCDのほうが完成をする運びとなろうかと思いますので、その後に小学校や自治会等に配布のほうをさせていただきたいというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明が終わりました。  質疑に入ります。  質疑はありませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 市長が待ちこがねてはったことができて、喜んでおられると思いますけどね、これ最初から、このCDの分まで予算は幾らかかったんですかいうことと。  これはふるさと納税で指定寄附がありましたね。そこふるさと納税、この指定の分でどれぐらいあったのかということ、ちょっと2点お願いします。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 平成28年度からのかかった経費でございますが、作曲の委託等も含めたり、また制定委員会等の費用もございます。また職員の旅費であったり、郵券料であったりというところも全て含めましての積算でございますが、平成29年度は215万472円でございます。  平成30年度におきましては、まだ執行していないものもございますが、予定で418万2,775円で合計633万3,247円の経費を、コストをかけております。なお、ふるさと納税での財源充当につきましては、担当課長から御報告いたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 暫時休憩します。                 休憩 午後5時16分                ───────────                 再開 午後5時17分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開します。  総合政策課長。 ○総合政策課長(清水徳幸君) 済みません。額については、ちょっと後刻報告させていただいてよろしいでしょうか。すぐ調べますので。 ○委員長(小橋昭彦君) 後刻ということで。  わかりました。  後刻ってきょうの後刻。わかりました。じゃあ後刻でお願いします。  ほかに質疑はございませんか。  太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) 丹波市の歌ができて、よかったな思っております。合併当初に市の花やら市の木やら丹波市音頭、それから市の歌まで提案させてもろて、私自身もよかったなと思とるんですけども、この歌をね、市民に周知をしていかないかんと思うんですけども、今後の周知の仕方をどのように、これから展開されるんだけお聞きしたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 太田喜一郎委員おっしゃるように、つくっただけでは、なかなか広まっていくものではございません。まず、市民の方に、やはり浸透して歌っていただきたい、それが第一の思いでございます。  そのためには、やはりこの市の歌を聞いていただくきっかけをたくさんつくっていきたいというふうに思っています。  先ほども言いましたCDの各配布でございましたり、それからまた、ホームページ等に掲載するのはもちろんのことでございますが、広めるために市役所の電話の保留音であったり、また庁舎内に流れる曲であったり、また行く行く防災行政無線等の音源でありますとか、そういうあたりも今後、検討していきたいと思っております。  また、市内の合唱団の方を初めとして、小中学校や高校生の皆さんにもやはり歌っていただきたいですし、まずもって市民の皆さんが地域の中で歌ってもらえるような関係もつくっていきたいというふうに考えております。息の長い取り組みを、PRのためにしていきたいと思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) 太田喜一郎委員。 ○委員(太田喜一郎君) たくさんのお金を使って、よい先生に曲もつくってもろて、丹波市の人が作詞をしてくれたということで、やっぱり広くみんなに歌ってもらえるようになれたらなと思ってますので、努力をしていただきたいと思います。  先ほど、いろいろ市の花や、何やかんや言うたんですけども、そのときに市民憲章も提案もさせていただいて、今、取り組んでいただいとると思うんですけども、それもあわせて15周年に向けて制定ができたらなと思ってますので、ぜひとも両方とも周知ができるように頑張ってもらいたい思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) ありがとうございます。  市民憲章につきましても、現在、制定委員会を中心に進めております、合併15周年を契機に完成させていきたい。そのあたりには、また議会の御意見等もお聞きしたいというふうに考えております。ありがとうございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 先ほど奥村委員のほうから、全体のお金の金額が表示されたんですけど、ここでちょっと聞きたいのが。  その前にCDは、あれ当初予算で1,000枚か1,500枚いうとうけど、実際は何枚かちょっと、このお金の中にね。  それから、作曲に何ぼ、作詞に、これは賞金やと思いますけど、何ぼ。ちょっとその辺の数字、ちょっとだけ教えていただきたい。  それから、今回は告示というふうに捉えたんですけど、丹波市音頭は、告示されているんですか、ちょっとその辺わからないので、ちょっと教えてほしい。それから、告示されたら、これは行事とか何かで、それは必ず歌うというふうに、強制力はあるんですか。強制力いうたらおかしいけど、告示という意味はちょっと、もうちょっと解説、お願いしたい。説明お願いしたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) CDにつきましては、当初予算から計上しております1,000枚でございます。それは契約の中に入っております。作曲の業務といたしましては、作曲業務だけを捉えますと162万円でございます。作詞につきましては、これは作詞に係るものについて、いろんな印刷費ですとか、そういうふうなものもございますが、直接経費としては最優秀賞が10万円、優秀賞がお二人3万円といったところで、それに付随するようなものは、若干ございますが、ちょっと集計はできておりません。  また、告示といいますのは、この歌が丹波市の歌であるということを広く市民の方にお示しをするものであって、これを歌いなさいとかいう強制力はございません。市の歌として告示をしてお示しをするものでございます。  丹波市音頭につきまして、告示ができていない状況でございます。それはちょっと、そのときに告示ができていないので、ちょっと申しわけなかったですけど、告示ができておりません。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) ちょっとそれは、丹波市音頭は、これこだわるわけやないんやけど、告示ということを今さらすることはできないのか、するつもりなのか、もうそのまま行くのか、ちょっとその辺の考え方だけ。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) あと今からという考え、今のところなかったです。ただ、丹波市音頭もやはり財源をかけてつくっております。また、今回の丹波市の歌というのは、地名等は入っておりません。前々からお伝えしておりますように、ただ丹波市音頭は本当に6町のすばらしさが歌い込まれた、いい音頭でございます。これは活用できていないというところは、課題認識は考えております。そこも含めて、今後の活用方法といいますか、そういうことは考えていくべきかというふうに思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。  奥村委員。 ○委員(奥村正行君) 先ほど、周知についてね、いろいろ若い人とかって言われてたんやけど、ちょっと提案だけしときます。  高校生に覚えてもらうのが一番やと思いますのでね、乗降する黒井駅と柏原駅、JRに話して、多少金が要っても電車が来るたびに流すか、それがあかなんだら、朝か、朝と夕方帰るときぐらいは流すように努力いただきたいと思いますけど、どうですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 御提案ありがとうございます。  どの程度、費用的なもの、また、それが可能なものかどうかも、まだ、想定しておりませんでしたので、それも含めまして、広く浸透できるようなことを今後も検討していきたいと思っております。ありがとうございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。  小川委員。 ○委員(小川庄策君) 今回、応募のほうが多くしていただいていたと思います。これも小学校なり中学校なりというところで取り組んで、もう全体的にされてたと思いますので、ただこの7作品については、もう公開という形でされたんですけども、この残りの555~556ぐらいの分というのは、何かその掲示されるとかということは、何かありますでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 7作品、第1次審査を通ったものが、おっしゃるように公開審査になっております。  そのほかにつきましては、やはりその方の著作権もございますので、特に公表するようなことはございません。 ○委員長(小橋昭彦君) 議長。 ○議長(林時彦君) 歌のことですけどね、先ほど部長が言われたように、保留音とか防災無線とか、そういう市役所関係、それから合唱団に歌ってもらう、学生に歌ってもらうというふうなこと言われましたけども、最初聞いたときに、そういう市が使う分には印税は発生しませんというふうなこと聞きましたけど、今、部長が言われたような、先ほどの奥村委員が言われた電車のことはちょっとわかりませんけども、そういう市が広めるために使用するということについては、印税はないというふうに考えてよろしいんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) おっしゃるように、使っていただくのが本意でございますが、本来、市の、この丹波市の歌でございますが、予算の協議のときにも御説明は申し上げましたが、市歌、社歌に該当するということで、丹波市が利用する場合は免除になるということで、千住明事務所は作品届を提出されるというふうに聞いております。それも営利でないというところが根本でございます。  小中学校で歌っていただいたりする中で、営利でないものについては、本来、著作権法第38条で営利を目的としない上映については著作権者の了解が必要ないということでございますので、営利でないものについては、歌っていただけると思います。  ただ、コンサートであったり、一定の入場料をとるようなものは、また使用料が発生する場合もございます。そういったあたりは予算の委員会でも、報告でもございましたように、市でやっぱり相談をできるような体制を今後、整えていきたいと思っております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。  先ほどの質問について。  総合政策課長。 ○総合政策課長(清水徳幸君) 先ほど、奧村委員のふるさと納税の充当額です。  平成29年度で12件ございまして47万5,000円。それから、平成30年度で8件ございまして19万5,000円、合計で67万円の寄附金のほうをいただいております。 ○委員長(小橋昭彦君) 質疑、ほかよろしいでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) それでは、質疑を終わります。  次に、(9)「手数料・使用料等の見直しについて」を議題といたします。  当局から説明を求めます。  政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 第3次丹波市行政改革プランにおきまして、基本目標の一つ、自主財源の確保の実施項目、手数料・使用料の適正化、受益者負担の見直し推進に取り組むこととしております。  昨年度より、庁内で協議を重ねてまいりました、手数料並びに使用料の見直し方針(案)を作成し、本日、御説明をさせていただきます。  詳細は、行政経営課長から報告いたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 行政経営課長。
    ○行政経営課長(徳岡泰君) 手数料・使用料等の見直しについてを説明させていただきます。  手数料・使用料等の見直しにつきましては、第3次丹波市行政改革アクションプランの中で消費税の増税に伴う見直しに合わせて、手数料・使用料等の受益者の負担の確認や見直しを行うとしており、昨年度から準備を始め、行政改革推進本部会議や庁内プロジェクト会議におきまして、内容を協議し、それと並行して具体の作業は関係する部署で行い、進めてきたところです。  資料につきましては、手数料と使用料等に分けていますので、まずは資料1、手数料見直し方針について(案)をごらんください。  はじめに1、取り組みの位置づけです。第3次丹波市行政改革プランでは、基本方針の一つであります自主財源の確保の中の実施項目、手数料・使用料の適正化、受益者負担の見直し推進におきまして、手数料の見直しに取り組むこととしています。  四角の枠内に行政改革プランの該当箇所の抜粋を記載しています。  ②手数料・使用料の適正化、受益者負担の見直し推進をごらんいただきますと、手数料・使用料については、応益負担の考えを基本としつつ、他自治体の水準や民間類似サービス等を参考にした上で、継続的に適正化に取り組んでいきますとしており、受益と負担の適正化を確保するために、見直しを行うものです。  次に、2手数料とはの(2)見直しの対象範囲です。  丹波市手数料条例第2条、別表に掲げる手数料と、その他の条例に手数料として定めのあるものが見直しの対象となります。ただし、その下にあります、アとイにつきましては、見直しの対象から除外しています。  アの法令等により積算方法が定められているものとしましては、具体的には、戸籍の謄本・抄本、消防関係のさまざまな許可申請等の手数料等があります。  イの国・県の機関が算定している経費等をもとに手数料を定めているのとしましては、具体的には屋外広告物の許可申請、介護サービス事業者の指定審査、犬の登録等の手数料があります。  1枚めくっていただきまして、2ページをごらんください。  次に、3手数料の見直しの基本的な考え方です。見直しに当たりましては、次の2点を基本的な考え方とします。  (1)積算方法の明確化としまして、積算根拠をわかりやすく説明できるよう、原価のあり方や負担割合等の基本的な項目を整理し、積算方法の明確化を図ることとします。  (2)受益者負担の適正化としまして、受益者負担の原則に基づき特定の者のためにする事務に関して応分の負担を求め、公平性の確保を図ることとします。  次に、4手数料の見直し手順の(1)積算方法のアです。  手数料は、本来業務から特定の者の利益のために派生した事務にかかる経費であることから、受益者負担率は100%、すなわち手数料イコール原価を原則として算定します。  イには、原価の算定方法を記載しています。  1分当たりの人件費に処理時間を乗じた1件当たりの人件費と物件費を処理件数で除した1件当たりの物件費を加え、1件当たりのコストを求めます。1件当たりの人件費と物件費の算出につきましては、四角の枠線の中に記載しています。  過去3年間の平均人件費を年間の勤務時間数で除したものが1分当たりの人件費となり、それに1件当たりの処理時間を乗じたものが1件当たりの人件費となります。また、物件費の総額を年間処理件数で除したものが1件当たりの物件費となります。  次に、(2)積算基礎です。  初めに、ア人件費は職員給与、職員手当と共済組合や退職手当組合等の負担金により構成されています。なお、積算に当たりましては、平成29年度から作業を開始しました関係上、平成26年度から平成28年度までの3年間の平均人件費から積算しております。  以下、過去3年間の平均額や平均件数を算定する際につきましては、同様に平成26年度から平成28年度までの3年間を対象としています。  次に、イ処理時間です。  手数料事務ごとに処理時間を積算します。なお、証明書の交付等の類似の事務につきましては、標準的な処理時間を設定することも検討します。  次に、ウの物件費です。申請用紙、証明書等の用紙作成に係る経費や委託料等を用いて積算し、複数の業務にかかわる費用については、適宜案分します。  次に、3ページの(3)手数料の単位です。手数料の単位は、1件につき、1通につき等、極力統一する方向で検討します。  次に、5見直しに当たっての特例としまして、3点を記載しています。  (1)近隣自治体との均衡です。手数料は、受益者負担割合100%を原則としていますが、自治体間で著しい差が生じないよう、近隣自治体との均衡を考慮し調整を行います。  次に、(2)改定上限です。先ほど申し上げました、見直し手順により積算した額が、現行の手数料を大幅に超過する場合は、市民への急激な負担増を避けるため、改定上限を現行額の1.5倍以内とします。  次に、(3)個別検討です。政策的判断が必要な手数料、または見直し方針により積算できない手数料は、この見直し方針によらず、別途、見直しを検討します。具体的には、一般廃棄物処理の手数料、市島有機センター施設の手数料等がこれに該当します。  次に、6手数料改定の時期等の(1)改定時期は、平成32年4月1日です。これは、一定期間料金改定の周知期間をとる必要があること。年度途中での料金改定による事務の煩雑さを考慮して設定しています。  次に、(2)改定のサイクルです。原則として4年ごとに見直しを行います。もし短期間で料金を改定することになりますと、混乱を招いたり、見直しに当たりましては、過去3年間程度の原価計算を行うなどの事務作業も必要になりますことから、原則として4年ごとに見直しを行うこととします。なお、見直しとしますが、これは今回の改定以降、期間を定めて料金が適正な価格になっているか、近隣自治体の状況はどうかなど、情報収集、分析を行い判断するというものです。  次に、7スケジュールです。今後の取り組み内容を時系列でお示ししています。条例改正(案)の議会提案は、来年3月を予定しています。  1枚めくっていただきまして、4ページをごらんください。これまで、御説明申し上げました手順によりまして見直しました結果、改正する事項につきまして、(案)を記載しています。戸籍関係や税務証明など1件、1通などの単位ごとの現行手数料200円を、このたびの見直しによりまして300円に改正する(案)になっています。  5ページには、理論手数料比較一覧を記載しています。手数料を徴収する事項ごとに単位から平均処理件数まで記載しています。中ほどの列に理論手数料の欄があります。これは2ページの4手数料の見直し手順に沿って積算しました手数料の原価を示しています。どの事項も現行手数料の額を大きく上回る金額になっており、近隣自治体との均衡を考慮し、さらに改定上限を現行額の1.5倍以内とするため、新手数料(案)は全て300円になります。  右端の処理件数の数字に増額となります単価100円を乗じていただいた数字が今回の見直しにより、1年間に手数料収入が増額になるおおよその見込額となります。  次に、資料2使用料等見直し方針について(案)をごらんください。  はじめの1取り組みの位置づけにつきましては、手数料と同じ記述内容ですので、説明を省略させていただきます。  2経過をごらんください。消費税率は、平成26年4月1日に5%から8%への引き上げ、さらにその1年半年後の平成27年10月1日には8%から10%への引き上げが行われる予定でした。このため、本市では平成26年4月1日の消費税率の引き上げ時には、公共料金等の改定をせず、平成27年10月1日の引き上げ時に、公共料金等の水準の見直しを含めた改定を行うことにしました。  しかし、消費税率の引き上げが平成27年3月に1年半、さらに平成28年11月に2年半と二度にわたり延期が決定されたことにより、平成31年10月に先送りとなり、予定していた公共料金等の水準の見直しを含めた改定の実施が見送られてきたため、消費税率8%を転嫁した使用料等の改定は行われず、消費税率5%転嫁のまま、据え置いた状態で現在に至っています。  そして、自主財源の確保の取り組みが重要となっている中、今回、使用料等の見直しに当たりましては、消費税率の引き上げとあわせて、公共料金等の水準の見直しの視点から積算方法、受益者負担割合を明確にし、料金の設定を行うことも検討しました。  しかし、使用料等の改定による急激な利用者の負担増を避けるため、平成31年10月からの消費税率の引き上げに伴う使用料等の見直しにつきましては、平成26年4月1日に据え置いた使用料等も含め、消費税率の引き上げ分のみ改定することにしました。  1枚めくっていただきまして、2ページをごらんください。3使用料等見直しの基本的な考え方です。  平成26年4月1日の消費税率の引き上げ時に使用料等を据え置いた結果、本来、公共施設等の利用者に転嫁すべき消費税分を市民全体に転嫁することとなり、市民の間に不公平感が生じていることとなっています。つまり使用料等を据え置いたことにより、本体価格を値下げした状態が続いており、これを解消するため、公共施設等の使用料等の適正な本体価格に消費税を転嫁する見直しを行います。  次に、4の見直しの対象範囲です。原則として、消費税の課税対象となります各施設設置条例において施設等の使用料等として定めてあるものを見直しの対象とします。ただし、上下水道の使用料等を除きます。  次に、5見直しの方法の(1)関係条例の改正方法です。個別に使用料等について、規定する条例を改正するのではなく、複数の条例をまとめて使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を制定し、一括で改正を行います。  (2)使用料等の見直し方法です。アにあります、平成26年3月31日以前から改定されていない使用料等、据え置き使用料等、及び同年4月1日以降に据え置き使用料等の額を使用して改正、または、新規制定した各施設設置条例の使用料等と、イにあります、平成26年4月1日以降に消費税率8%として改正、または新規制定した各施設設置条例の使用料等に区分し、見直しを行います。  アの使用料等は105分の100を乗じて得た相当額を本体価格に見直し、その本体価格に100分の110を乗じた額を改定使用料等とします。  イの使用料等は108分の100を乗じて得た額を本体価格とし、その本体価格に100分の110を乗じた額を改定使用料等とします。具体的には、それぞれ計算例のとおりに算出します。  次に、3ページの6使用料等改定の時期の(1)改定時期です。  平成31年10月1日より消費税率が引き上げになりますが、年度途中の使用料等の改定による事務の煩雑さ、市民への影響を考慮しまして、改定使用料等の施行日を平成32年4月1日とします。  次に、(2)改定のサイクルです。手数料と同様、原則として4年ごとに見直しを行います。  次に、7スケジュールですが、先ほど御説明申し上げました手数料と同じ流れになっていますので、説明は省略させていただきます。  最後に、1枚めくっていただきまして、4ページをごらんください。使用料等見直しに伴う改正案を記載しています。  上段につきましては、2ページの5見直しの方法、(2)使用料等の見直し方法、アの具体例としまして、柏原住民センターの現行の施設使用料と改正案を記載しています。例えば、時間単価が150円の場合は、端数処理の関係で据え置きに。200円から400円の場合は10円の値上げ、500円の場合は20円の値上げとなります。  下段につきましては、イの具体例としまして、春日文化ホールの現行の基本使用料と改正案を記載しています。例えば、午前9時から正午までの使用区分の場合は200円。午後1時から午後5時までの使用区分の場合は、270円の値上げとなります。  手数料・使用料等の見直しを全町的な取り組みとして進めるのは、合併後初めてになります。引き続き行政改革推進本部会議等での協議、それと並行して関係する部署では確認作業を進めながら、準備を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  以上、大変長くなりましたが、手数料・使用料等の見直しについての説明とさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明が終わりました。  質疑に入ります。  質疑はありませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 使用料と手数料の改定なんですが、幾つか聞きたいと思います。  まず、一つ手数料の見直しについて、先ほど話があったように、原価計算をされてます、この場合はね。それで、それに対して、あと特例が若干ありまして、それで100円値上げするということには基本的になってます。あと使用料の場合は、本体価格を戻して、一旦、5%のときの時代のと、8%のときと、それに対して10%を乗じるという形になっています。合理的な考え方だとは思います、これのほうが。  もう一つ聞くのは、なぜこちらのほうは原価計算なのかと、手数料のほうね。それから、見直しにあたっての特例の中で3ページ、いつも私言うんですが、近隣自治体との均衡を考慮して調整を行うというところまで特例で入ってますが。これはちょっと理由を聞いておきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 手数料は、原価計算をして特例を設けて、使用料については消費税の分だけというふうな、なぜ違うのかというお尋ねがだったかと思います。  この議論を始めたときには、どちらもきちんと原価計算を各担当課が全てしております。手数料については、原価計算をした上で、近隣自治体との均衡を考慮したというところで、特例を設けて1.5倍にしております。ほとんどの県下、ほとんどの自治体が戸籍、こういう手数料、税の手数料は、ほとんどが300円になっておりまして、200円であるというところは丹波市と、ごくわずかでございます。  使用料につきましても、もともと原価計算をしてまいりました。原価計算をしたときに、大きく今の金額と乖離します。それをそのまま市民の方に改正として求めていく、幾ら1.5倍というものの、大きく値上げになってしまいます。本来、そもそも施設というのは、利用していただいてこその施設でございますので、そのあたりを考慮して消費税分だけきちんと上げる。その消費税もやはり8%に上げていない分については、きちんとこの際、見直して、本体価格に戻して、今度10%の消費税を転嫁させてもらった金額で改定をしたいというものでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) そもそもそういうことで、ちょっと違いがわかったんですが、この原価計算、済みません、原価計算でやると、相当な差が出るということはわかりました。で特例を設けたと。近隣自治体との均衡を考慮して調整を行う。  結局、自治体間で、そういう大きな差ができると都合が悪いというか、ぐあいが悪いということから、調整を行うということになったんでしょうけれども、それは、その、言いたいことはようけほかにあるんやけど、これだけ調整してやね、ほかにもいろいろそういう使用料、手数料の関係であるんやけどね。自治体間の調整という問題で言えば、早う言えばごみの、この手数料でも全然違いますよ。これやから調整するという、それはそれでいいですよ。これはいいと思いますけど、そういう市民の影響ということで、他市との関係で、やっぱり調整するという方針になられたのかということを言いたかったんですね。やっぱりイメージの問題とかあります。そういうことですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 近隣自治体との均衡というあたりでは、今おっしゃるようにごみの手数料であったりというあたり、それから水道料金であったり、下水道料金であったり、他市と比較して高いというふうな御意見も、いろんなところで承った中で全ての手数料・使用料については見直した中で、先ほど手数料については、手数料の見直しの3ページの5の参考に定めております。  別途の議論をさせていただきたいと、高いということは十分認識の上で、別途の協議で議論をしていきたいというものでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) これ消費税を引き上げることを前提にされているんですけどね、確かに閣議決定されてから、その方針はそうなんですけど、ただ、これも政治の問題ですから、もしこれ中止、延期になると、再度ですね、再々度やね、これは、3回目か。これはこれで平成31年、来年の3月について、実施はそうなんやけど、条例案の改正は平成31年3月ですよね、議会提案。それが1年が周知期間になるんでしょうけど、もしその間に、そういうことが起これば、もう当然、それは取り下げということで。今度は、逆に元へ戻す条例案が出るんかなと思うんですけど、やっぱり手続上はそういうことも想定はされとるんですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) この10%というのは、法律上は平成28年11月に法案としては可決公布され、施行になっておるものでございます。  そのことを平成30年11月に首相が予定どおり、法律どおり、法律が可決されているので、そのとおりに行うよというふうに表明をされておりまして、ここから大きく変わるものではないというふうな想定の上で、今、計画というか、調整を行っているところでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。  大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 使用料のほうです、4ページ、具体例を示していただいています。春日文化ホールで料金が書いてあるんですけれども、ホールということで本番とリハーサルという料金設定が変わっているのかなとは思うんですが、その辺と。  あと、市外というのは区分けはないんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 行政経営課長。 ○行政経営課長(徳岡泰君) ここで具体例として、一例として春日文化ホールのホール部分の、この正規の今現在の料金等、規定の部分だけ載せておりますけれども、これはもう全てについて見直しの対象としますので、当然、そのリハーサルの部分についても、同じような計算方法で見直しを行っていきますし、市外の料金についても、同様の考え方で見直しは行っていきます。  市内だけとかでなくて、市内、市外関係なしに行っていくということで御理解いただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) わかりました。  そしたら、この今の料金としては、本番の使用料ということでよかったですね。 ○委員長(小橋昭彦君) 暫時休憩します。                 休憩 午後5時55分                ───────────                 再開 午後5時56分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開します。  政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) ここは、先ほども課長が申しましたように、一例でございますが、ここに本体部分といいますか、1時間何ぼという規定がございまして、その備考欄で、例えば6割であったり、団体割引とか、何か項目がありましたら、本体価格が改定になりますので、それによって何割というふうに規定がございましたら、それも変わっていくものでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 質疑なしと認めます。
     質疑を終わります。  ちょっと暫時休憩します。                 休憩 午後5時56分                ───────────                 再開 午後5時57分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  それではですね、ここまでの部局の中で、もうあと担当がないところはお帰りいただいて結構ですが、何か御連絡事項ありますでしょうか。  よろしいですね。  それでは、暫時休憩に入ります。  再開は6時10分でお願いします。                 休憩 午後5時57分                ───────────                 再開 午後6時10分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  次に、(10)「「平成30年度財政収支見通し」の報告について」を議題といたします。  この件については、また改めて、いつも議員総会でやっていただいているので、この件については、また、そういう形にしたいとは思いますが、よろしいですか。  それでは、議員総会でも説明いただくので、きょうの説明は簡略な形でも結構でございます。  じゃあ説明のほうよろしく、当局の説明を求めます。  財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) それでは、平成30年度の財政収支見通しにつきまして、説明申し上げます。  今回の収支見通しは、平成29年度決算と平成30年度、本年度の決算見込みを基礎数値としまして、一定の条件で推計、または積み上げにより算定をしたものでございます。毎年度、決算後の定例会等で報告をさせていただいて、ホームページ等に公表させていただいております。  特に、今年度の収支見通しでは、合併特例措置がいよいよ平成31年度までの1カ年と迫る中、一本算定に向けた緩和措置、また合併特例債の効果的な活用を図るという視点から、新たな課題としまして、引き続き検討中の施設整備事業等につきましても、一定の事業費を見込みまして、今後の財政運営の課題等検証するという目的で策定をいたしました。その概要につきまして、財政課長のほうから報告をさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 財政課長。 ○財政課長(北野壽彦君) 説明の前に配付資料に誤りがございましたので、おわびと内容の訂正をお願いいたします。  誤りは、10ページでございます。10ページ下段の③基金残高の説明で、上から4行目中ほどの平成33年度以降の赤字のという記載のところでございますが、平成34年度の誤りでございます。御迷惑をおかけいたしますが、平成33年度を平成34年度に訂正をお願いいたしますとともにおわび申し上げます。  それでは、平成30年度財政収支見通しの概要につきまして、御説明させていただきます。多少のお時間をいただきます。  配付されております、平成30年度財政収支見通しをごらんください。  全体の構成は、最初の目次にありますように、前段で普通交付税の推移と見通し、そして歳出で大きなウエートを占める普通建設事業費、公債費、人件費の推移を記載し、その後、過去10年間の決算状況を、そして後段で収支見通し策定の趣旨や前提条件を記して、平成39年度までの10年間の財政収支見通しを記載しております。  なお、資料としまして、12ページには、前年度と比較した前提条件の内容。  それから13ページには、昨年度策定の収支見通しと比較した増減額の表。  そして、14ページは今年度策定の財政収支見通し。  最後に、15ページに昨年度策定した財政収支見通しを添付しております。  では、説明のほうは8ページから説明をさせていただきます。  この財政収支見通しの策定趣旨、目的につきましては、平成27年度から始まっております普通交付税の逓減措置と平成32年度からの一本算定における影響額、具体的には依存財源の利率の高い普通交付税が約12億円減収となる課題を十分に捉えまして、その影響額を把握、検証した中で、健全な財政運営を維持することを目的として、毎年策定をしております。これは、将来の財政運営の方向性を判断する指針となるものであり、毎年前年度の決算状況や直近の予算状況を反映させ、見直しを行っています。  そして、各部署では、これをもとに事業計画の優先順位を決定し、事業を進めていくこととなります。また、この財政収支見通しは、毎年度策定次第、本日のように議会へ報告をさせていただき、あわせて市民の方にも公表させていただいているところでございます。  次に、収支見通し策定における前提条件につきまして、12ページA3折り込みの資料1をごらんください。  右側に平成30年度財政収支見通しとしての条件を記載しており、これを根拠に歳入歳出額を試算しております。右端には、平成30年度から9年間の累計と単年度平均について、前年度との比較、増減額を記載しております。  主な内容を御説明いたします。まず上から、人口推計につきましては、平成28年3月に作成しました、丹波市人口ビジョンを基本に推計しております。  次に、地方税のうち、個人市民税については、毎年度人口推計を乗じて算出し、法人市民税では、平成31年10月からの税率改正による減収を見込んでいますが、制限税率8.4%の適用を見込んでいるため、前年度比で増収を見込んでいます。また、固定資産税では、3年ごとの評価がえを見込んで算定し、市税全体で、前年度比8,700万円の増収を見込んでおります。  次に、地方交付税は平成26年度より措置されている合併後の市町村の姿に対応した地方交付税の算定による見直しを行い、また、臨時財政対策債は、制度が継続されると想定していますが、臨時財政対策債を含む地方交付税の総額では、前年度比27億4,000万円の減収を見込んでおります。  次に、歳出のほうですが、人件費では、平成32年度からの会計年度任用制度移行などにより、前年度比51億1,700万円の増額を見込んでおります。扶助費、維持補修費は平成31年度以降を平成30年度決算見込額に一般財源率を乗じて、あわせて各年度に想定される事業費を見込んでいます。  投資的経費につきましては、各部で策定した各事業計画をもとに、現段階で今後想定される大きな事業を積み上げまして、1億5,600万円の増額を見込んでおります。  物件費は、新たな事業の管理、運営費を見込み、また平成32年度以降の会計年度任用制度移行では、人件費への分類変更を見込みまして、全体で前年度比71億8,300万円の減額を見込んでおります。  続いて、補助費等につきましては、平成31年度以降に森林環境譲与税を活用した森林整備事業を見込みまして、全体で5億4,300万円の増額を見込んでおります。  続いて、積立金につきましては、庁舎整備事業を、この見通し期間の後半に見込み直したことから、積立期間が延びたことなどにより14億4,100万円の増額を見込んでおります。  以上、区分ごとの条件に基づき算出したものが14ページの資料3、平成30年度の財政収支見通しでございまして、平成30年度の決算見込みから平成39年度までの10年間の財政収支見通しを表にまとめたものでございます。この表の11段目、歳入計ですが、一番右の欄、歳入累計額が平成30年度から平成39年度の10年間で2,196億1,600万円。その下、中段やや下になりますが、歳出の累計額2,208億5,100万円で、その一つ下、歳入歳出差引計、Aの収支の単純累計額では12億3,500万円の赤字を見込んでおります。  この歳入歳出差引額の見込みにつきましては、申しわけございませんが、9ページに戻っていただきまして、9ページ下段のグラフで示しておりますとおり、普通交付税の低減措置が終わります平成32年度から2年後の平成34年度から収支不足となり、先ほど申し上げたとおり、平成39年度までの累計で12億3,500万円の赤字を見込んでおります。  次に、10ページをごらんください。上段②実質公債費比率と地方債残高についてでございます。中段に実質公債費比率と地方債残高の推移を掲載しております。実質公債費比率につきましては、この表にはありませんが、平成20年度決算の16.3%をピークに平成25年度以降は10%を下回っており、以降、折れ線のとおり安定的に推移する見込みでございます。  これは、地方債残高の抑制が課題であるとの認識から、地方債発行の抑制を重点的に見込んで算定した結果でございます。また、地方債残高につきましては、合併特例債について、発行可能額の全額の借り入れなどにより、平成30年度が394.6億円ですが、平成31年度以降は借入額の抑制もあり、徐々に減って、平成39年度では267.3億円まで減少すると見込んでおります。  次に、基金残高でございますが、11ページの上段のグラフ、基金残高をごらんください。基金残高につきましては、平成30年度末の138.7億円に対しまして、平成39年度には80.8億円を見込んでおり、10年間で57.9億円が減額となる見込みでございます。また、基金残高のうち財政調整基金は、平成30年度の51.3億円に対しまして、平成39年度は34億円を見込み、平成34年度以降の赤字補填などにより17.3億円の減額を見込んでおります。  最後に、11ページ、今後の財政運営の課題についてでございます。今回の収支見通しでは、平成34年度には収支不足が起こり、財政調整基金の取り崩しが必須となる見込みでございます。基金繰入金への対応にも限界があり、大きく変動要因が影響した場合には、収支は大幅に悪化することになります。  今後、収支見通しを指針としまして、絶えず軌道修正を加えながら、財政の健全性の維持に努めていくとともに、収支不足の解消に向けた具体的な取り組みにつきましては、目標数値を含め、第3次の行政改革アクションプランなどによりまして、実行していくことが必要だと考えております。  以上、雑駁ではございますが、平成30年度財政収支見通しの説明とさせていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明が終わりました。  質疑に入ります。  質疑はございませんか。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) その議員総会でもあれなんですけど、ちょっと11ページで基金残高です。それで、平成34年の赤字補填で17億3,100万円見込んでいると、これ赤字補填だけでしょうか。平成34年でこんだけ、平成39年には大方、34億円減るんですけど、これその他要因は赤字補填だけで減っていくということでよろしいか。基金の残高。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 11ページで示しております基金、一番下、黒い部分が財政調整基金になります。これについて、この収支見通しの算定のルールとして、黒字が出た場合は2分の1を積み立てるという算定をしておりまして、赤字になった分のマイナス部分は、それ以降のマイナス分が、そのまま減るという見込みになっております。  それと、主に、上の薄いところは特定目的基金ですが、これについては一部積み立てもありますが、毎年度地域医療関係で1億5,000万円以上を繰り入れていきますんで、それが毎年度減っていくということと、後半に庁舎の基金、積み立てていった後に庁舎の着工を後年度にずらしておりますが、それの繰り入れがありまして、特に平成39年度には減るというふうに見込んでおります。 ○委員長(小橋昭彦君) 西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) その庁舎の関係というのは前よりは若干ずれていくということなんですけれども、これ何年度からの予定で基金残高減るようになっとんですか、そこをちょっとだけ。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 用地を購入するかどうかというのは、まだ想定、確定していませんが、買う場合には平成37年度に用地費、それで平成38年度実施設計、平成39年度に着工というふうな計画で見ております。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) それでは、ここで質疑を終了します。  次に、(11)「平成30年度太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)申告指導の取組み」を議題とします。  当局から説明を求めます。  財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) それでは、平成30年度の太陽光発電設備に係る償却資産申告指導について、報告を申し上げます。  太陽光発電設備に係る償却資産の申告指導につきましては、償却資産税が申告制度に基づくこと。特に課税対象設備の中心となります10キロワット以上の太陽光発電設備について、従来は捕捉が困難であったことから、適正な申告による賦課徴収が課題となっていたところです。そこで課税の対象となり得る設備について、国の経済産業省のほうへの紹介が可能となったことから、昨年度から市内の該当設備について、紹介、調査を行って、該当する設備について、申告の指導に取り組んできたところでございます。  今年度も引き続き国への紹介と調査を行いまして、申告指導を進めているところですが、現在の状況につきまして取りまとめましたので、別紙資料によりまして、税務課長から報告を申し上げます。 ○委員長(小橋昭彦君) 税務課長。 ○税務課長(藤本靖君) 平成30年度太陽光発電設備に係る償却資産申告指導の取り組みについて、報告させていただきます。  資料をごらんください。まず、1番です。基礎資料として、発電出力が10キロワット以上で、平成24年7月1日から平成29年3月31日に国の認定を受けた設備に関する資料を経済産業省へ請求しました。平成29年度は、平成24年7月1日から平成28年3月31日の認定設備について請求しております。  続きまして、資料の2番になります。申告指導対象者の捕捉ということで、平成30年6月28日現在をかけております。先ほどの認定資料により設備の所在、件数を捕捉しました。863機、機というのは設備の数となりますので、機となります。  同一設置者の台帳整理を行い以下のとおり区分をしました。  申告者、自主申告241名、37.7%。指導申告278名、43.4%。申告者合計519名、81.1%。未申告者、継続指導61名、9.5%。継続指導といいますのは、前年度から引き続いての方になりますので、継続指導としております。  新規指導につきましては、今年度の方になりますので、新規指導60名、9.4%。合計121名、18.9%。合計数で640名の方になります。  この方を対象に資料の裏面、2ページのほうをごらんください。  3番の申告指導の実施という形で指導をさせていただいております。継続指導者の61名の方に、昨年度から継続して平成30年8月27日付で催告文書を発送しております。新規指導対象者の方60名に、同日付で申告指導文書を発送しております。  平成30年9月28日の申告期限までに応答がなかった方、70名の方に、平成30年11月1日付で催告文書を再度発送しております。順次、電話による催告も実施しております。  今後、申告に応じない者については、訪問、国税資料及び取引先への調査等により課税資料を捕捉し、課税を決定する予定となっております。  これをした結果、先ほどの1ページにお戻りください。  平成30年度11月26日現在の申告状況という形に変わっております。上下対比しておりますのでごらんください。変更がある場所だけ読ませていただきます。  申告者の指導申告の326名、50.9%。申告者合計567名、88.6%。未申告、継続指導者が48名、7.5%。新規指導者が25名、3.9%。未申告者、合計73名、11.4%となっております。  続きまして、また2ページのほうへお戻りください。4番には、未申告者の指導の平成30年11月26日現在の申告状況という形で、平成29年度と平成30年度の状況の変化を出しております。またごらんください。  5番に、自主申告者の申告内容の確認を実施しました。自主申告者241名の中で過年度申告漏れがある方がありまして、その方を捕捉して過去の分まで遡及課税をした方が16名あります。これにつきましては、後ほど金額を記載しておりますので、また説明させていただきます。  今までの分の課税の賦課決定額の決定額を6番に記載しております。  平成30年度11月26日現在の賦課決定額、未申告者への指導課税、上記の3番にかかる分になります。これが1,263万8,800円、遡及分も含みます。  先ほどの5番、16名の方の分になります。内容、申告内容確認による遡及課税の分が883万3,200円、合計2,147万2,000円。参考としまして、本申告指導の取り組みによる賦課更正決定税額、平成29年度の賦課更正決定税額が4,459万2,200円、これ遡及分が含みます。平成30年度賦課更正決定税額が、2,147万2,000円遡及分を含みます。平成30年度11月26日現在の累計としまして6,606万4,200円という形の課税となっております。  以上で報告を終わります。 ○委員長(小橋昭彦君) 説明が終わりました。  質疑に入ります。  質疑はありませんか。  よろしいでしょうか。  小川委員。 ○委員(小川庄策君) 1点確認させてください。
     この11月26日現在で、未申告のところの継続指導になるんですかね、ここでもう転売されてるようなものというのは、過去あったんでしょうか。 ○委員長(小橋昭彦君) 税務課長。 ○税務課長(藤本靖君) 転売といいますか、既に申告の指導の段階でどなたのものですかという問い合わせをしとるんですね。その中でリースですとかいう物件とか。例えば、誰かにもう渡していますというようなことは事前に伺っています。それを聞いて、次の方へ問い合わせかけるとかいう作業もしております。  それがわからない場合については、再度、本人にいかなあかんということで、電話催告であるとか、させていただいているような現状があります。 ○委員長(小橋昭彦君) ほかに質疑はありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) それでは、以上で質疑を終了いたします。  以降の事項については、議事については委員のみで協議する事項なんですが、当局の出席はここまでとなります。  その他、何か当局から連絡事項。  政策担当部長。 ○政策担当部長(近藤紀子君) 1枚、市民憲章のタウンミーティングの開催についてを、本日、配付させていただいております。こちら市民憲章を策定する中で、市民の御意見を聞くというところで、1月19日の土曜日に午後1時30分からたんば黎明館においてタウンミーティングを開催します。参加者の素直な思いを集めながら、未来の丹波市に送りたい言葉をいろいろ集めたいと思っております。  こちらは傍聴していただくこともできますので、議員の皆様におかれまして、もし都合がよろしければ、また御参加いただけたらありがたいかと思いまして、御報告させていただきます。 ○委員長(小橋昭彦君) 本件については、何か質疑ありませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) よろしいでしょうか。  ほかに、当局のほうから連絡事項ありませんでしょうか。  企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) こちらから追加の説明はございません。 ○委員長(小橋昭彦君) 委員の皆さんからは。  西本委員。 ○委員(西本嘉宏君) 先ほど、市島地域の災害の補助金の返還のための調定の中で、その時はちょっとわからなかったんやけども、つまり譲歩したということと、副市長のほうからは、それは減免だという話になりました。それを整理するということになったんやけど、そうなるとですね、補助金交付規則によると、第17条で加算金10.95%になっとんです、10.95%、もうそのまま。それでただし、特別の事情により適当でないと認められたときには減らすことができるとなっています。  それで、特別の事情というのが災害で改正になったとかいうのはわかるんやけど、今回の場合は不正で請求しとるわけですから、特別な事情で減額するのはおかしな話やないかと思うのが一つ。  それから、加算金というものを、これ債券になるのかと。交付税、交付決定を取り消して、それで返しなさいということやから、債券になる場合、債券を減額したり放棄したりする場合は、やっぱり条例との関係で言えば、議会の承認が要るんじゃないかというふうに思うんで、その辺の整理を一遍、あれはあれで承認したんですけど、手続上の問題をちょっと整理したいと思うので、ちょっとこの辺ぐあいようできますかね。それだけ。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) まず、ただし書きの件で、特別な事情という点でございますけれども、6月26日の議員総会で市の返還方針を説明させていただいたときにも、三つの区分に分けて、一つは大杉ダム、それから鳥獣害防護柵、農地等の災害関連という分け方をさせていただいたというふうに思います。  大杉ダムについては、見積書の段階で偽造があったり、未施工のところを申請したりというような、あからさまに悪意が見られるようなものについては、規則どおり10.9%をいただいたということでございますが、鳥獣害防護柵については、そのときも説明させていただいたように、搾取の意図がわからないというようなところ、それから農地等の関連災害については、事業費については過大性がないと、午前中にも申し上げましたが、ないというふうなところで一部負担は逃れられとうというところがございますので、ここについて一定の区分けを、整理をして5%に減免したということでございます。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 債券としての考え方について、説明申し上げます。  まず一旦は請求行為を起こしましたので、そこで会計上の歳入処理の調定を起こすべきやというふうに考えております。ただ、今度は裁判上の調停に入りますので、債券額としては、まだ確定していないというふうになりますので、当然、そこで出てきた債券額が最終的な債券額といいますか、確定額というふうになるであろうと。  そのあと、また当然、議会のほうで議決をいただいて、そこで確定するということになるかと思います。ただ、年度を超えて、今回、調停が進む場合が考えられますので、その場合には歳入上の、丹波市の会計上の債券としては、一旦、調定額を上げまして、未収のまま繰り越すことは、ちょっと想定をされておりますが、ちょっと今、その点についても調整中といいますか、検討中でございます。 ○委員長(小橋昭彦君) よろしいですか。  ほかに委員から何かありませんでしょうか。  大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 今の例で、ちょっと意見を述べさせてもらったことへの回答という形でいただけたら思ってお尋ねします。  昨年、12月に議員総会で、そして6月の一般質問でお話させていただいた件なんですが、丹波市の現状と未来ということで、市民、本当に全ての方にいろんなことを、市の情勢を知っていただくということが、まず一番初めに大事ではないかということで提案させていただきました。  6月の回答の分では、市長より、秋ごろにはそういう子供、中学生から高齢者までよくわかる資料をつくるような答弁をいただけてたかと思うんですが、現在の状況をお尋ねします。 ○委員長(小橋昭彦君) 企画総務部長。 ○企画総務部長(村上佳邦君) 先に、現実的に秋までに完成をしとるかといいますと、完成をしていないということでございますが、市長が常日ごろから予算に対しましても、いろんな資料に対しましても、子供から年配の方までよくわかるようなものにしろということで、先んじて予算の、財政の分ですね、これについてはそういう方向での作成もしておりますので、申しわけございません、現状と未来についての資料というものについては、今のところは、まだ完成していないというところでございます。申しわけございません。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) 財政のほうは、でき上がっているということでよかったですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 年度末になりましたが、これ平成29年度版で平成28年度決算までの数値なんですが、簡単でわかりやすい丹波市の財政ということで作成をしまして、4月以降だったと思いますが、報告をさせていただいております。ただ、平成29年度決算の分は、今、作成中ということで、できましたら、また報告させていただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) その分については、私も認識しているつもりなんですが、あれでわかるかなと私は思ってしまいます。  中学生にこれは読めないでしょうと思ったりしますので、本当にくだいたところでなかなか詳しい数字とかは、なかなか出せない状況の中の大ざっぱなわかりやすいもののほうがいいのではないかと思うのですが、いかがですか。 ○委員長(小橋昭彦君) 財務部長。 ○財務部長(大垣至康君) 貴重な御意見として、どこまで改善できるかいうと、非常にちょっと、やはり最低限度、伝えるものもございまして、担当のほうとちょっと協議させていただきたいと思います。 ○委員長(小橋昭彦君) 大西委員。 ○委員(大西ひろ美君) わかりやすいということで、本当に人口の流れであったり、財政であったり、また地域でのいろんなお困りごとが、これからいろいろと出てくるというふうなところも、本当に市民に身近なところでの言葉遣いで、そういうものをまずはつくっていただいて、それをまた活用ということも大きな課題になると思うんですが、その辺をまたちょっと見守っていきたいと思いますので、お取り組みお願いいたします。 ○委員長(小橋昭彦君) 要望ということです。  ほか、委員から何かありませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) それでは、ここで当局は退席いただいて結構です。  暫時休憩します。                 休憩 午後6時42分                ───────────                 再開 午後6時42分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  日程第3、閉会中の継続審査事項を議題といたします。  閉会中の継続審査調査事項について御協議いただきたいと思います。  暫時休憩いたします。                 休憩 午後6時43分                ───────────                 再開 午後6時44分 ○委員長(小橋昭彦君) 再開いたします。  それでは、協議の結果、閉会中の継続審査につきましては、市民プラザの設置に関する事項、学校適正規模・適正配置に関する事項と決してよろしいでしようか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) 異議なしと認め、そのように決したいと思います。  そのほかの項に入ります。  そのほか、委員の皆さんから、ここでお諮りする事項ありませんでしょうか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(小橋昭彦君) なければ、そのほかの項を終わります。  以上で本日の議事は全て終了いたしました。  これをもちまして本日の総務文教常任委員会を閉会といたします。  副委員長から閉会の挨拶を申し上げます。 ○副委員長(大西ひろ美君) 朝からの長時間にわたり審査お疲れさまでした。  これをもちまして、総務文教常任委員会、閉会いたします。               閉会 午後6時46分...