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平成30年議会改革特別委員会( 4月11日)

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  1. 丹波市議会 2018-04-11
    平成30年議会改革特別委員会( 4月11日)


    取得元: 丹波市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-07
    平成30年議会改革特別委員会( 4月11日)     議会改革特別委員会会議録 1.日時   平成30年4月11日(水)午前9時30分〜午後2時52分 2.場所   議事堂第3委員会室 3.出席委員   委員長        藤 原   悟  副委員長        山 名 隆 衛   委員         谷 水 雄 一  委員          小 橋 昭 彦   委員         奥 村 正 行  委員          西 本 嘉 宏   委員         太 田 一 誠 4.欠席委員   なし 5.議会職員   事務局長       荻 野 隆 幸  書記          荒 木   一   書記         柿 原 範 久 6.説明のために出席した者の職氏名   なし 7.傍聴者   0人
    8.審査事項   別紙委員会資料のとおり 9.会議の経過                 開会 午前9時30分 ○委員長藤原悟君) 委員皆さん、おはようございます。  ただいまより、議会改革特別委員会を開催いたします。  先月の3月26日に、3月定例会最終日に、この特別委員会中間報告をさせていただきました。これまで大変お世話になりまして、既に実行している部分がありまして、それの報告と、それから今回の市民との意見交換会条例改正中間報告させていただきました。  いよいよ本年の9月の定例会には、今議論していただいてます件を、また条例改正がありましたら、それの提案がありますので、それに向けて、あと半年ありますけれども頑張っていただきます。ただ、いろいろ議論がありますので、できるだけ早目に済ませていきたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。  それでは、早速ですけれども、議事に入らせていただきます。  きょうは、前回打ち合わせの途中になっておりました件を、再度きょう議論していただきたいと思います。一応、正副委員長事務局とでまた案をお示しをさせていただきながら、それに基づきまして御意見を賜りたいと思っています。たくさんの資料があります。それと、これまで提示した資料もありますので、ちょっとあっち見、こっち見になると思うんですけれども、よろしくお願いします。  では、最初なんですけれども、議会基本条例見直し案、平成30年4月11日付の分のホチキスどめの4枚つづりがございます。4枚つづりホチキスどめです。これの7分の6をお開きください。  ここで、広報広聴の充実ということで、前回議論いただきまして、右側の赤字に変えてるような内容を議論したところであります。この件につきまして、事務局といろいろ相談したんですけれども、これまで「広報聴委員会」ということで、第10条もしくは第11条、そういったところに新たに「広報聴委員会」を設けるという案で、これまで議論をしてまいりました。事務局のほうから、条例ですので余りその条文、条例の追加とか減らすとか、そういうのはあまり好ましくないということとか、今後のこともありますので、余りその理念条例ですので細かいことまで入れるのはどうかということ。それから、広報広聴だけ「委員会」というのを入れるのはどうかと、さまざまな意見いただきまして、今回ちょっと提示させておりますのは、現在の第24条の「議会広報の充実」というところを「広報広聴の充実」に変えてはどうかという案で、お示しをさせていただいてます。これまでの「広報聴委員会」というのを一応見直しをしまして、「充実」の条項を変えるという案で今回は提示させていただきました。現在が、「議会広報の充実」ということで第24条です。それを変えまして、「広報広聴の充実」ということにして、「第24条、議会は市民への説明責任を果たすとともに市民の意見を市政に反映させるために、各種情報メディアや多様な機会等を活用して、情報の発信及び市民の意見の把握に努めなければならない。」ということで、条文の中には広報広聴というようなことは入ってないんですけれども、中身の中で広報広聴のことをうたってるということです。また、これは当然解説をつけないといけませんので、解説の中ではもっと詳しく入れていかなければいけないと思うんですけれども、一応このような案で提示をさせていただいております。  それで、きょうはこれについてちょっと事務局のほうで資料ですかね、ほかの他市の例とかを持ってきていただいてますので、これにつきましては、ちょっと事務局のほうから説明をお願いします。  事務局書記。 ○事務局書記柿原範久君) すいません、私のほうから資料の御説明をさせていただきます。上から順番にいきますと、案1省略タイプというのが右側に書いてあるものと、案2書き込みタイプという資料もつけておりますが、これについては後ほど御協議いただきます規定に関する案、2種類でございます。  そのほか、その次に西宮市が一番表になっておりますが、特別委員会を設置しております県内市町がございますが、それを一覧がA3のものになっております。その中から阪神地域の西宮市と2枚目には篠山市、また隣接の朝来市につきまして、どのような形で議案の提出をされているかというところで、資料の御提供をいただいております。  A3のもので御説明をさせていただきますが、右から3つ目委員会条例特別委員会の設置としております。こちらのほう、前回の委員会でも議論になりましたが、委員会条例は各市において特別に標準の条例ではなく、持っておるのかというところを調べさせていただきましたが、特別委員会になっているところは、条立ては多少5条、6条変わりますが、中身については同じものを全て適用をされております。1市のみ、ちょっと言い回しが、淡路市が言い回しの中で審議が終了するまでというふうな言い回しになっておりますが、そのほかにつきましては、同じ文言で条例をつくられております。  あと、設置の議案という項目を右から2つ目に設けておりますが、こちらにつきましては、篠山市が設置議案の中で任期を4年と決められておりますが、そのほかの市におきましては、設置期間は調査、審査が終了するまでとか、調査が終了するまで、また、目的を達成するまでというふうな期間を設けられて、されております。  また、朝来市の例をつけておりますが、この中でも半数近くにつきましては、朝来市のように要綱を発議案につけられて、議案を提案されておるという形が県内では多いようでございました。また、選挙後には、改めて設置議案を提出するという形をとられておりまして、期間内の委員の選任については、委員の変更があるときに議長からその都度指名をされるという形をとられておるというところでございました。  あと、委員長の、副委員長の報酬につきましては、西宮市、篠山市が加算をされておるという状況でございました。  資料につきましては以上でございます。 ○委員長藤原悟君) ちょっとたくさん今出ましたので、ちょっと暫時休憩して、しばらく目を通していただきます。  暫時休憩します。                 休憩 午前9時38分                ───────────                 再開 午前9時43分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  最初に、条文のほうなんですけども、先ほど説明しましたように、これまでは「広報聴委員会」として議論してきたんですけれども、お示しをしてますように、「議会広報の充実」のところで、条文を変えるという案なんですけれども、これについて皆さんいかがでしょうか。  太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) 7分の6の第24条の右側の「議会は市民への説明責任を果たすとともに」と書いてあるんやけど、この説明責任をちょっと何か、すごいひっかかるんやけど、どういう意味なんかいうのを説明してほしいんやけど、この条例に何かあんのんか、「説明責任を」というのは何で入れたのかというのがちょっと思い出せへんのやけど、ちょっとお願いします。何の説明責任。  暫時休憩します。                 休憩 午前9時44分                ───────────                 再開 午前9時45分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) 今、委員長からいただいて第9条にあるということで今見たんですけれども、「市民に対して説明する責務を有する」ということで、これがここに書いてあるということであれば理解はできます。  あとは、もう一度ちょっと考えてみます、済みません。 ○委員長藤原悟君) ほか、ございませんか。  事務局長。 ○事務局長荻野隆幸君) この部分につきましては、せんだって正副委員長と調整をさせていただいたところでございますが、資料作成ができた後段でちょっと気づいたことがございまして、ちょっとこれも御提案という格好でお願いしたいと思いますが、今審査していただいております第24条の実は第2項でございます。第1項と第2項、もともとは広報を特定したこの条文でございまして、最初は第2項残すということで今調整をとっておったんですけども、どうもこの第1項と内容が同じになってきてまして、できたら、もうこの第2項の部分についての削除の部分もちょっと一緒に御議論をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長藤原悟君) はい、わかりました。  今、事務局からありましたように、これまでの「議会広報の充実」の中の第1項、第2項で、第1項を変えたために第2項と重複する分があるというようなことで、今指摘がありました。これを含めて、再度見直しをしたいと思います。  暫時休憩いたします。                 休憩 午前9時47分                ───────────                 再開 午前9時59分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは、小橋委員のあれを踏まえまして、第24条ですけれども、第1項のほうを今の第2項を使いまして、「議会は多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報聴活動に努めるものとする。」にして、第2項で、「議会は各種情報メディアや多様な機会等を活用して、情報の発信及び市民の意見の把握に努めなければならない。」という、簡単ですけれども。第1項のほうで議会広報広聴をしっかりと言うて、第2項のほうで今度はその具体的に各種情報メディアや多様な機会等を活用してとありますので、これ市民との意見交換会とかいろんなことやと思うんですけれども、それを活用して情報の発信及び市民の意見の把握に努めなければならないという、さっきの小橋委員の意見でいきますと、第1項、第2項をひっくり返して、その説明責任はこれも小橋委員からありましたように第5条にありますので、あえて書かなくてもいいんじゃないかという案ですけれども、いかがでしょうか。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) それはそれでいいんですけど、その現在の第24条のところにある議案に対する各議員の対応を公表する云々が書いてあるんだけど、今のやったら「各議員の」がないんやけどね、それも必要やないかなと思うんやけど、各議員の対応も、議案に対する、はどうなんかなとは思いますけど。 ○委員長藤原悟君) はい、この件はちょっと正副委員長で議論したんですけれども、事務局からの理念条例なので余り細かいとこまで、ただ広報の一部分の議案に対する各議員の対応というのは項の中の1つの部分だと思うんですけれども、その部分的なことを全部載せてたら大変なことになるので、ある程度抽象的というかトータル的なまとめ方がいんじゃないかということで、今回は外したんですけれどね。そういういきさつがあります。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) これは編集の中での話やろ。 ○委員長藤原悟君) はい。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 編集の中での話。 ○委員長藤原悟君) ここまた、この中身はいろいろ議論しないといけないと思うんですけれども、どれを載せるかは。政務活動の件とか、いろいろありまして、まだ議論しないといけないんですけれども。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) もう一遍言ってください。 ○委員長藤原悟君) はい、では、もう一遍言います。第24条の第1項では、「議会は」、途中飛ばしまして、「多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報聴活動に努めるものとする。」第2項が、「議会は各種情報メディアや多様な機会等を活用して、情報の発信及び市民の意見の把握に努めなければならない。」というような案です。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 前の案と、前の第2項とこっちの新しいのとくっつけたような感じやな。 ○委員長藤原悟君) そうですね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 1と2と分けて。 ○委員長藤原悟君) はい。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) それで、1つは広報活動の充実、広報広聴の意義づけというのかな、目的をここの1に挙げると。2で、多様なメディア等々の意見を発信して意見を把握すると。そうやね、それがすっきりしてるのかな。 ○委員長藤原悟君) 事務局、何かありますか。局長、何かありますか。さっき省いたとか、重複言われたんか。何かありますか。  事務局長。 ○事務局長荻野隆幸君) 今のちょっと原案、もう一度確認、きょう確定ということではないんで、一度ちょっと整理した上で確認はさせていただきますけども、目的と手段ということで、分かれることについては何ら影響ございませんので、文面としても、もともと私最初に第2項の削除というようなことを言いましたけど、仮に残っても別におかしくはない、ちょっと違和感があるぐらいのことでしたので、まあそれはそれで、これで結構かと思いますが。 ○委員長藤原悟君) それでは、もう一度整理して、次回もう一回提示させていただきましょうか。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) この第2項はもう外すということやね。今のを整理して。 ○委員長藤原悟君) はい。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 第1項、第2項もう一遍やりかえるということやね。 ○委員長藤原悟君) はい。では、今の皆さんの意見をちょっと踏まえて再度次回提示させていただきますんで。  元に戻りますけれども、これまでの委員会という条項を外して、「広報聴委員会」を外して、この現在の議会広報の充実を条文変更という案で、皆さんどうでしょうか。これについて御意見ございませんか。あえて委員会とするのか。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) どこをどうやと。 ○委員長藤原悟君) これまでは「広報聴委員会」という条立てをする予定で検討してきたんですけれども、その委員会という条立てをやめて、現在の充実という、第24条を変更するという案なんですけれども。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) それで、前もそうやな、充実や。 ○委員長藤原悟君) 実は、これ私は何でか言うたら、前の7分の5ページ、これ言うの忘れてました、すいません。7分の5ページのこの章立ての第8章なんですけれども、この第24条が第8章の「議会及び議会事務局体制整備」という中に入ってるんです。私はこの議会及び議会事務局体制整備の中には、この「広報聴委員会」というのはなじまないんじゃないかということで、別の条立てを考えたんですけれども、事務局のほうから、第8章「開かれた議会づくり」に名前を変えて、その各第21条から議会改革の第21条からずっとあるんで、その中で広報広聴も位置づけたらすっきりするんじゃないかということで、今ちょっと第8章の名前を変えた案を提示しています。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) ここも変わる、変えるわけやな。 ○委員長藤原悟君) すいません、はい。すいません、そういう案でした。申しわけありません。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) これも含めて、ちょっとすいません。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) いいん違うか、これでもう。        (「いいんちがうかわかりやすいし」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 第8章の章立て広報が入るということやな。 ○委員長藤原悟君) そうですね、第8章は、議会改革ですとか議員研修とか、それから広報広聴、はい。事務局は本当にちょっとだけ一条分けたんで。その事務局の強化も議会の機能強化のために、はい、いうことでしてるんですけれども。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) この第8章の「開かれた議会づくり」も名称をまた皆さん、いろいろ研究してもらいたいと思うんですけども。
     西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 私はいいと思いますけど。 ○委員長藤原悟君) 太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) 新しい人は聞いとかんとわからへん。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 小橋委員。 ○委員小橋昭彦君) すごくわかりやすくなって開かれた議会としてもあった方が、この章の意味合いがわかりやすくなっていいなと思っております。  あと、もう一点気にかかってるのが、その「市民の意見を市政に反映させる」という言葉を削っていいのかなとも思いよったんですけど、これ別のところでまた活動原則でそれをまた書かれたりもするようなので、今提案のあった方向でいいのかなというふうに思っています。 ○委員長藤原悟君) はい、ありがとうございます。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 第24条まあそれはそれ、これでも別に構わへんねんけど、「各種情報メディアや多様な機会等を活用して」云々あるんだけどね、ちょっと「議会は多様な機会等を利用して」、「各種情報メディア」を入れんなんのかいな。もう多様な機会等で、もう機会等を活用してというところに全部入るの違うんかいね。 ○委員長藤原悟君) これ多分、情報の発信のほうが各種メディアで、市民の意見を把握というのが多様な機会等を活用してというふうに私はとったんですけれども、情報の発信は各種情報メディア、ああ違うわ、ごめんなさい、発信も情報やね。違うね。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) メディアというのは。 ○委員長藤原悟君) 各種情報メディアか。各種情報媒体。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) メディアいうたら本来広報やないんか。 ○委員長藤原悟君) 小橋委員メディアいうたらどうなんかいね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) メディアいうたら新聞、ほかの一般誌その他テレビという媒体やな。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) ほんなら機会の中に入るんと違うんかいな。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) ちょっと暫時休憩します。                 休憩 午前10時09分                ───────────                 再開 午前10時16分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  では、今の奥村委員からの各種情報メディアというのを省きまして、今小橋委員からありましたように、「議会は、多様な手段や機会等を活用して情報の発信及び市民の意見の把握に努めなければならない。」というような格好にさせていただきます。もう一回これを整理しまして、次回に提案をさせていただきます。  これに関連しまして、きょうお配りしております、この第24条を受けた「広報聴特別委員会」の関係で、事務局が資料、先ほど説明した3種類ありますので、これについていきたいと思います。  柿原書記もう一回してもらえるやろか、この3枚だけ。案、西宮市とその省略タイプ書き込みタイプ、3つを。  事務局書記。 ○事務局書記柿原範久君) すいません、まず案1、案2の省略タイプ書き込みタイプのほうから御説明をさせていただきます。  こちらにつきましては、今あります広報発行規程を全部改正するという形でつくらせていただいております。中身につきましては、前回の委員会の議論の中でありました所管事務の中でソーシャルメディアの企画などを入れ込んだり、定数並びに委員に関するものを入れ込んだ規程にさせていただいております。特に、省略タイプ書き込みタイプとの違いでございますが、省略タイプでいきますと、第6条の青字にしておりますところ、案2の書き込みタイプでいきますと、第6条以下赤字にしておるところ、こちらの部分が違いが出てきます。委員会条例のほうが条例でございますので、その中の準用部分について、委員長、副委員長の選任という部分について、規程でも入れ込んでしまうという形のものを案の2として御用意をさせていただいております。案の1は、その委員会条例に書いてある部分につきましては、第6条の青字で規定のない部分については、特別委員会の例によるという表現にしておりますが、委員会条例に定めもありますので、そこを準用してくるというふうな表現で規定の構成をしておるという案を2つつくっております。また、先に説明しておりました西宮市ほかの議案の部分でございますが、こちらにつきましては、議案という提示になっておりますので、特に規程等はつくられてないとは思われます。朝来市につきましては、要綱という形をとっておられますが、これをその都度発議として提出されるということで設置をされておりますので、細かな委員会委員決め方等については、条例に準じたような形で運用されているのではないかというふうに思います。  説明のほうは以上でございます。 ○委員長藤原悟君) はい、ありがとうございます。  まず最初に、省略タイプ書き込みタイプ、案1、2ですけれども、これで、上から1、2、3、4、5、6行目ですか、全部を改正するというふうにさせてもらっています。これは、これまでは現在の広報発行に関する規程を廃止して、新たに広報聴委員会の規程をつくるということで議論してきたんですけれども、これも事務局のほうから全部を改正するほうがいいんじゃないかと、現在ある規程をですね、そういうことで全部を改正するという書き方で今回は提示させてもらっています。  それから、これまで議論してきましたのは、案1の省略タイプのほうで、当然所掌事務ですとか、それから委員会定数等は決めるんですけれども、そのほかの関係は第6条でこの規程に定めない事項については特別委員会の例によるという格好で、ほかの条例、条文でいけるんじゃないかということで、省略した格好をしておりました。しかし、一般的に見た場合に、あっち見、こっち見よりはきっちりと規程の中に入れ込む方が見やすいんじゃないかということで、それが重複しても構わないということをお聞きしましたので、この書き込みタイプでは現在の委員会条例にあるものでもこの規程で使う分は再掲というんですかね、入れてる格好でつくらせてもらっています。ですから、これまで他の条例に基づく分は省いた分を今回全部もう入れ込んで、きっちりと規程の中で全てを入れ込んだ内容です。したがいまして、書き込みタイプの1枚目の裏にずっと赤字で書いてあるんですけれども、例えば傍聴ですとかもう秘密会ですとか、全部一応入れ込んだ格好です。このように、またこの「広聴委員会」はこれなじむかどうかというのは、今後また議論しないといけないんですけれども、一応そういうことで、書き込みタイプのほうが見やすいというかわかりやすいんじゃないかということを、ちょっとこちらは思っております。  それから、もう一枚のホチキスどめの西宮市、篠山市、朝来市の分ですけれども、こちらは特別委員会をその都度議会で議決する場合に、附託議案というのはどういう格好でするんかなということでありましたので、それぞれ西宮市の場合は裏のほうに付議事件ということで、ずっと広報及び情報の取り扱いの件ということで、ずっとなっております。篠山市は簡単に付議事件は議会を広報活動に関することだけ、ちょっと書いてるだけですね。それから、朝来市はさっきもありましたように要綱でつくってて、この要綱に基づいた発議をするということでありました。こういう格好で、どういう形にするかはまだあれなんですけれども、一応こういうことがあるということで、今回お示しをさせていただきました。  ちょっとまたお目通しいただきまして、後でまた質疑をしたいと思います。ちょっと若干、休憩いたします。                 休憩 午前10時25分                ───────────                 再開 午前10時35分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  最初に課長のほうからこの訓令ということで、ちょっとだけ説明してもらえませんか。 事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) 今委員長から指示を受けましたので説明させてもらいます。  訓令というのが発令形式でございまして、議長の決裁を受けまして丹波市議会の内部に向けての命令といいますか、意味合いとしてはそういった表現になろうかと思います。これに対するようなことで、告示、丹波市議会告示というようなのもあるんですが、告示というのはちょっと私の表現が不適切かもしれませんが、市民とか外部に向けて広く知らしめるというような意味合いがございますので、見える形としては丹波市の掲示板に公告するといいますか、印鑑を押して張り出す。訓令についてはそういった行為はなくて、決裁行為でもう命令が完成しまして、手続が終わるんです。ただし、取り扱いとしては、議員の皆さん御存じのとおり、丹波市例規集とか、あとホームページの例規データベースには全て載りますので、取り扱いとしては市民に示さないんじゃなくて、どんどん示していますので、扱いは全く同じになります、実態的には。 ○委員長藤原悟君) そしたら、この規程とか規則とかそういう名前に関係なく今のことでよろしいんですかね。  事務局書記。。 ○事務局書記(荒木一君) すいません、補足しますと、今回議会広報聴委員会に関する規程、規程ということで提案させてもらっておりますが、規程というのは題名でございまして、ここが関する要綱とか要領であっても、何も問題はございません。ただ、経験上丹波市の例規集をずっと見渡すと、訓令については規程というのが圧倒的に多いです。告示形式のほうは要綱、補助金交付要綱とかそういうふうなものが圧倒的に多いので、たまに逆転、逆になってる部分もあるんですけど、丹波市の丹波市スタイルとしては規程という題名が多いということです。 ○委員長藤原悟君) はい、わかりました。皆さんよろしいでしょうか。名前からして。  それでは、今回訓令の書き込みタイプ省略タイプをお示ししているんですけども、御意見をちょっとお伺いいたします。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) 書き込みタイプで第6条以降ですね、第6条から第18条までの間、赤字で書いていただいとる分ですけども、どうなんかいな、こういう、全部こう書かなあかんのか、丹波市の委員会条例そのままなんです、これ一言一句。これ、規程で詳しく書かないかんのやったらそれはそれでええと思うんやけど、委員会条例ほかのも全部網羅する委員会条例で同じこと書いてあるから、例えばそれだったら総務常任委員会のこういうふうな規程でそんなことしとんのか民生常任委員会でこれも規程で書いとるのか、産業建設常任委員会でもしてるのかというような形にならへんかなと、私はこの文言は要らんの違うかなと。その委員会条例そのもので、そのものあるからね、全部。そやから、詳しくということで書かれとんのはわかるんやけど、どうなんかなとは思いますけどね。まあ皆さん御意見聞かせてもらったら。 ○委員長藤原悟君) 課長、この入れるか入れないかについての考え方だけでちょっと説明してもらえますか。  事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) 私、今回から参加させてもらっておりますが、前回までの資料を拝見して、委員長のほうから当初提案という形で今回の規程の準用規程というのが記載がなされていまして、その当初の書きぶりいうのが委員会条例の第8条から第15条まで、第18条から第21条まで、第29条から第30条までの規定を準用するというような書きぶりがございまして、こう書くんであれば今回赤字で入れさせてもらってるように、全部書いたほうがわかりやすいんではないかというのが赤字の書き込みタイプのほうなんです。省略タイプのほうはそもそもの委員長提案の、委員長案の何条、何条、何条という列記をやめまして、特別委員会の例によるということで、特別委員会という言葉で委員会条例のほうを見に行く、見て読み取るんであるという、いわゆる準用規程になってるということでございまして、案1のほうが委員長案の変化をつけたもので、案2の書き込みは委員長案を少しわかりやすくといいますか、全て書き込んだものにして提案しているという状態です。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) これそもそも表題が「丹波市議会広報聴委員会に関する規程」、今話は特別委員会の話で進んでいっとると思うんですけどね、特別委員会の、常任委員会じゃない以上は特別委員会なんですけど、そういう意味で言えば、やっぱり運営に関しても特別委員会という規程にのっとるというのは私はもう大前提やと思います。内容的には、確かに若干ふつうの特別委員会とはちょっと違う面も、側面もないことはないと思うんですけど、そういう意味で言うなら表題についてもどうするか考えたりして、それから第6条以下ですけども、この規程に定めのない事項として第6条で、「定めのない事項については特別委員会の例による」と。これは今書き込みタイプになってる分が結局ここへ、そのまま準用されるということやね、特別委員会の例がね。それで、十分事足りるんやないかと私も思います。  やっぱり、その特別委員会ということがやっぱりこの基本を据えるということも大事なんで、表題も含めてほかの委員会特別委員会になってるのかどうかちょっとわかりませんが、委員会名はやっぱり特別委員会になっとるな、名称がなっとるようなところも多いようでありますので、そこはどうするか2つ提起しておきたいと思います。意見として言っておきたいと思います。  あと、これ見せてもろたら全部特別委員会の名称にはなっとんねやけどな。A3のほうで、西宮市も篠山市も全部特別委員会、名称としては特別委員会になっとる、実際の話やし。それはええんかいな。この規程の名称やで、言うとんのは。 ○委員長藤原悟君) 事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) 西本委員御指摘のとおり、他市の例を見ますと、特別委員会「特別」という言葉、字句が入っていまして、ちょっと今回提案の際には前回までの資料を見まして、丹波市の場合、「特別」が抜けていまして、「広報聴委員会」とストレートに書かせてもうとります。ただ、第1条の趣旨のところで、先ほど御議論いただいた議会基本条例第24条の規定と委員会条例の第6条、特別委員会の規定、これに基づいて設置する広報聴委員会ということで、趣旨のところ、設置趣旨のところで特別委員会である旨は明示してますので、明記するかどうかいうのはここで御議論いただいたらどうかなというところでございます。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) その特別委員会の名称いうのは、その基本条例にはないはずなんやけどね、第24条は特別委員会とはなってなかったよね。  ちょっと、今の条項はどこにあるのかちょっとわからへんけど、それから唯一やっぱりこの特別委員会として意義づけにするなら、第6条の、「この規程に定めのない事項については特別委員会の例による」と、ここで特別委員会が出てくるわけですけど、ほかのところはちょっと出てきてないんで、ちょっとどうかなと思ったんです。それで、それもありかもしれない。要するに第24条では特別委員会と言ってないんで、それでしかし、まあそこも議論なんやけど、しかし、形態としては特別委員会の形式をとると、常任委員会ではない以上。では、そこのところをどこではっきりさせるかというのはあると思うんです。それで、第24条でおっしゃるように、規程されるということなら、これは特別委員会でという規程はないんで、ここの第24条では。ただ、広報聴委員会ということだけなんでね、やっぱりどこかでこれは特別委員会なんですよということもはっきりさせておくのが必要じゃないかと思いますので、ちょっとそこ委員長また議論をお願いしておきたいと思うんです。  それと、私の意見はこの省略タイプのほうでいいんじゃないかと。それである以上ね。そうである以上は、この省略タイプのほうがいいと思います。  以上です。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員からの指摘と両方ありまして、1つは、「広報聴委員会」がいいのか、「広報聴特別委員会」がいいのかという議論です。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 暫時休憩します。                 休憩 午前10時46分                ───────────                 再開 午前10時56分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは、規程に特別を入れるかどうかはまた研究させていただきます。  省略タイプ書き込みタイプで、今奥村委員西本委員からはやっぱり省略タイプのほうがいいんじゃないかという意見が出ております。ほかの皆さんいかがでしょうか。  ないようでしたら、今お二人意見ありますように、省略タイプでいいんじゃないかということで、よろしいですかね。その場合、事務局提案の規程にない定めという第6条か、これまで議論してきました「準用」ということで、条例の第何条というのをきっちりと入れ込む準用にするか、どちらかなんですけれども、委員会条例が変更になった場合にはこの規程も変えないといけないので、別に規程はいつでも変えられるからではあるんですけどね、入れとっても、一々条例じゃないので。そういう意味でも準用のほうがわかりやすいかなという気もするんですけども、少し議論をしたいと思いますんで、御意見をお願いします。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) やっぱりこれ規程なんで、例によるいうと何か、まあそういういろんな例があって、これを適用するみたいな感じなんで、ちょっと曖昧な部分も漏れてきそうな感じがするんで、例やからね。例にないものはどうなるんだという話になるし、やっぱり準用という形、やっぱりきちんとそこからこれの部分については適用しますよと、準用しますよという、そういう明確にしといたほうがいいかなと思います。例だけでちょっと曖昧みたいな感じがしますので。 ○委員長藤原悟君) ほか、皆さんどうでしょうか。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) それでええかなと思うんです、これ見とったら。準用するいうことは、多少読みかえたり加えたりというようなことをして、いうことも可能やというふうに書いてあるんです。いうような案も、これで見よったら、そんなこと。そやかいに、まあそんなとこまで見やへん、構わへんけど。そこら辺も考えもってやと思いますから。 ○委員長藤原悟君) 事務局それわかりますか、今の奥村委員の準用にしたらちょっとある程度、修正、読みかえて、読みかえたらいうたらおかしいけど。  事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) ここ読みましょうか。 ○委員長藤原悟君) はい。               (発言する者あり) ○事務局書記(荒木一君) 今「準用」いう規定がどういう意味かということで、「準用」と「適用」いう言葉が2つありまして、それの違いということで説明します。  準用とは、ほかの法律の条項の規定を、その対象とする類似した対象に対して必要な変更を加えて当てはめることを言います。  適用というのは、その規定本来を目的とする対象に対して、そのまま規定を当てはめるということなので、先ほど奥村委員言われたように、準用ということは若干の変更、修正を加えて当てはめていくということ、適用というのはそのまま当てはめるということなので、そういったその法律用語の意味、説明が以上のとおりです。 ○委員長藤原悟君) はい、わかりました。  ほか、うちでも準用が結構あると思うんですけれども、その場合にやっぱりそういう準用、ここどこからかひっぱってきたから「準用」したと思うんやけど。  事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) 例えば、準用河川とか、準用という言葉をもろに題名に出てる部分もあったり、準用という言葉は丹波市の例規にもたくさんあります。 ○委員長藤原悟君) 今説明あったような使い方で、変更とか加えてしてるんかな。なるほどね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そしたら、この書き込みタイプの赤字については、これはもうそのままを書いたわけ。いわゆる言うたら、適用になっとるわけやね。そうなってるんやね。ほんなら、これにその分ちょっと省略してやったら、適用にしたらこれもう、1枚で済むんやけど、そんな準用やったらこれでここやろうとするのなら、適用でいったほうがええかなと思うけど。
     「例による」というのはどうや、もう一つおかしいなと思って。何で例によるになったんかいな。 ○委員長藤原悟君) 谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) 「例による」というは、ある例があってそれをひっぱってくるという、その何ですか、この文字どおりのやつではないということなんです。その何て言うんですかね。事象があってっていう、その何て言うんですかね。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) ちょっと、こうぶわっとするねやろ、曖昧な。 ○委員長藤原悟君) 谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) 準用とはよく似てるのは似てるんですが。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 前例やな、要するに。まあ、それに対応する、対する例があったということやないのか。 ○委員長藤原悟君) 谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) ではないんですけども、まあほぼ、ほぼ準用にはよく似てるんですけどね。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そしたら、その例えばちょっとそこで準用とか例ということを出したんは、その委員長及び副委員長の中で、ここではもう互選になっとんねやけど、前にもちょっとあったように、副議長が入ってそれが委員長をするとかいうようなことが起こり得る可能性もあったら、そういうことが準用規程のほうがやりやすいなと、例とかいうのは。あってもよいと思ったりするんやけど。後の規程は、全部委員会の中のあれやから、それでいいんやけど、運営の、本当の運営の基本なんやけど。ようなこともあったりしてするのかなと思って、もう適用してしまったらこのとおりになるんでね。だから、そこを今後どう、それはもう次の話で行ったらええということかもしれんけど、今ここでスタートする場合、これもう行こうということになったらそれもそれで適用でいいと思うけどね。  以上です。 ○委員長藤原悟君) 今、西本委員からありましたように、赤字でずっと今の委員長、副委員長、第6条からずっとあるんですけども、第15条秘密会ですね、こういったことも、もう一つまた議論せないかんと思うんですけれども、広報広聴が。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 秘密会あるのかと。 ○委員長藤原悟君) そういうこととかね、傍聴につきましても、いろいろとありまして、だから、準用のほうが逆に言うたらいいかなという気がしたりしてですね、適用よりはいいんかなという気もしたりもして。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 暫時休憩します。                 休憩 午前11時05分                ───────────                 再開 午前11時12分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは、委員の意見としては省略タイプですけれども、この第6条につきましては、「特別委員会の例による」とするか「準用」にするか、これまたちょっと事務局ともいろいろ文言の中身等を調べて次回また再度提案させていただきます。  それ以外で、奥村委員。 ○委員奥村正行君) その省略タイプのその裏面のほうなんですけどね、第8条で「この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。」になってるんだけど、こういうもんなんですか、ちょっと、委員長が定められる。  もう一個の書き込みタイプでもその文言はないんですよ。省略タイプ、あるか。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) あるで。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) あるかいな。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 第21条です。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) ああ、ほんまやね。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) これみんな入ってるん違う。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 委員長がそのどこまで指定できるんや。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 運営に関してやから、まあ休憩とかそこら辺を、ちょっとこれを省くとか、質疑を省略して。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) ここ入ってるんのやろか、ほかも。初めて見たような。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 運営に関して必要な事項、入っとるわ、これ全部。せやから委員長で判断できるんやけど。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 退席とかそんなのも含めて。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そうそう、それで資料の請求をするとか、委員長委員から受けて、それで向こうに要求するとか。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) そういう部分の運営やろか。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そう思いますけどね。そんな事細かにそんなこと一々全部自分で取り仕切るわけではないと思う。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) それは全部委員長の許可を得てするんやね。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) ああ、そう、委員長の許可を得てやる、運営は、運営やから。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) そうやったらそれでよいけど。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) はい。 ○委員長藤原悟君) 事務局今のわかります、委員長の今の第8条の件ですけど。               (発言する者あり)    暫時休憩いたします。                 休憩 午前11時15分                ───────────                 再開 午前11時20分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは、省略タイプの裏面の第8条ですけれども、これは委員長委員会は運営権、整理権ありますので、あえてこの条項は要らないんじゃないかということで、この第8条は削除させていただきます。  谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) それに合わせまして、先ほどちょっとあったんですけれども、この青字の第6条のところなんですけど、これ一番最後にやっぱり来るべきものなんですか、順番的には。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) この規程に定めない事項やから。 ○委員長藤原悟君) 谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) はい。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 第7条が第6条になって、第6条が第7条にということ。 ○委員長藤原悟君) はい、わかりました。では、今言われたように、この規程に定めない事項ですので一番最後の条項ということで、これも整理させていただきます。はい、ありがとうございます。  それから、前回も議論しました定数の第4条ですけれども、一応7人としております。この件につきましては、まだ常任委員会とかその辺がまだ決まっておりませんので、とりあえず7人にしておきまして、最終的に議会運営委員会のほうで常任委員会の数とかが決まった段階で再度議論したいと思いますので、一応これで置かせていただきます。  それから、もう1枚の西宮市とか朝来市等の発議の関係につきましては、こういった方法があるということで、どういう格好にするかはまた議会運営委員会のほうの相談になると思うんですけれども、何か事務局うちのほうで何かこういうほうがうちに合うとか、そういうふうなのがあるんですかね、その発議の仕方。別にどれでもいいんですかね。  事務局書記。 ○事務局書記柿原範久君) すいません、これまでの例でいきますと、ここでお示ししておる例ですと、篠山市タイプの形式でさせていただいておるというふうなことでございます。 ○委員長藤原悟君) はい。篠山市。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 付議事件が議会広報聴活動に関することか。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) ここではっきり名称を使わん、出さんなんやね、これ。 ○委員長藤原悟君) 特別委員会。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) うん。 ○委員長藤原悟君) ここではね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そういうところで、こう特別委員会やってるけど、ここで決めるわけやな。 ○委員長藤原悟君) ここで決めるわけやね、うん。それで結局そこから規程がきっちり発効するかなと思うんやけど。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そうそう。 ○委員長藤原悟君) わかりました。提出の仕方としては、篠山市の例によるような仕方ということで、こういう格好になるかと思います。  それでは、一応広報広聴に関する件につきましては、ごめんなさい、もう一つあります。  すいません、最初のこのスケジュールのこれを見てほしいんですけど、A3の横開きの分、はい、昔のやつ、昔お渡しした。これの6分の1、一番最初です。第8条、下から4段目の第8条で、「条文に従い新たな取り組みの検討をする。」ということで、市内高校生との懇談会、高校生議会の開催、各種団体との懇談会、それから議会モニター制度の導入、これを検討するということになっておりまして、まだ保留にしておりました。これは、広報聴委員会が発起するまで置いておこうということでしてたんですけども、今回の広報聴特別委員会の設置にありまして、なおかつ広聴が市民との意見交換会の企画立案に関することだけにしましたので、この高校生の懇談会ですとか議会モニター制度、これは入ってきておりません。これをどうするかなんですけども、これまでの議論では、高校生との懇談会とかその辺につきましては、今議会運営委員会のほうでも福知山公立大学との関係とかで今いろいろ研究しておりますので、またその次も見たいなというふうに思ってます。
     それから、議会モニターですけれども、いろんなことを一遍にはできないので、もうちょっと様子を見ようかというような意見があったかと思うんですけれども、とりあえずこの2つは、新たな取り組みを検討ということになってますので、検討しなければ、このままで現在のままで、もう条文は生きてますので、このままちょっと保留というんですか、このままにしておきたいと思うんですけど、何か御意見ございましたら、ちょっと今お伺いしたいと思います。  さっき言いましたように、広報広聴を発起するまでは置いておこうということで、置いてた検討事項です。             (「モニター」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) 高校生との懇談会と議案も両方ですけどね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 3月末いうたら。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 申請が。 ○委員長藤原悟君) 過ぎてます。保留にしてました。広報広職を発起するまでは置いておこうということで。はい。 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そんでそのまま行かなしゃあないな。 ○委員長藤原悟君) このままで良いかどうかもうちょっと。保留にしとこうかという。広聴でこの分もするんやったら置いとこうということで置いとったんですけども公職今回は入りませんので、高校までは。 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) けど広報特別委員会は今度11月でしょ。はっきりするのは。せやないんか。広報聴特別委員会作るのは。 ○委員長藤原悟君) ああそうです。 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 11月。それ以降になるということ。 ○委員長藤原悟君) 今回ちょっとさっき言った規程の中で、広聴部分は市民との意見交換会の企画立案に関することだけにしましたので、議会モニターとかそんなの入ってません、今のところ。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 広報広聴。 ○委員長藤原悟君) 太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) ことしは高校生とやってもいいんやね。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 市民との意見交換会の企画、これではないの。高校生はこんなの入らへんの、ということ。 ○委員長藤原悟君) 太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) 高校生とはしたらあかんいうこと。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) いやいや、これは今の議会報告会の分を意見交換会にしたのでその分はこっちの企画がやってええかどうかの話で。 ○委員長藤原悟君) 広聴分やね。次は次年度からですけど。 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 次年度からやね。高校生もそれに入るんやったら同じように扱うたらええんやないかということでしょ。 ○委員長藤原悟君) 暫時休憩します。                 休憩 午前11時28分                ───────────                 再開 午前11時30分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは、第8条の市内高校生との懇談会等は今議会運営委員会のほうで検討してもらってますので、そちらに任せたいと思います。  それから、議会モニター制度の導入につきましては、この議会改革委員会の中では、ちょっともうできないということで、先送りになりますので、ここでは議論はここでしないという格好にさせていただきます。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) たんばりんぐに議員の出欠状況を3月31日までに。モニターの下。 ○委員長藤原悟君) 谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) 「議員の出席欠席状況」を掲載すると。 ○委員長藤原悟君) 現状でいくということで。今検討するということで、現状のままです。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) これもちょっと先送りになりますけども。この一応改革チームのこの前期ではちょっと継続ということになります。  それでは、その6分の2ページになりますけども、次が先に第17条それから第5条ですね、委員会の政策提言、第17条、委員会の活動の中の委員会の政策提言、それから常任委員会改選時の所管事務調査、政策提言内容の引き継ぎ、こういったことを条例で明文化するということと、それから第5条の議会の活動原則の追加の部分で、議会の活動原則のほかに政策立案、主権者教育、災害、BCPの表現を追加するというこの2つをちょっと合わせて議論をしていきたいと思います。  きょう、もう一枚資料をきょうお配りしました議会基本条例見直し案ホチキスどめの4ページものです。これの見直し案を、現状と赤字でつくってもろてます。一応この内容につきまして、先に事務局のほうから改正前と改正後の赤字の部分につきまして、ちょっと説明をお願いいたします。  事務局書記。 ○事務局書記柿原範久君) すいません、こちらのほうですけれども、先ほど委員長がおっしゃいましたように、7分の2の上の部分で、御用意をさせていただいております。中身につきましては赤字表示をさせていただいておりますが、第2項については「会議規則」というふうな表現を入れさせていただきましたのと、現状第3項を削除した上で、現状の第4項を第3項に繰り上げ、以下第4項から第5項につきましては、先ほど委員長のありました表現について追記をさせていただいたということになっております。朗読させていただきましょうか。 ○委員長藤原悟君) そうやね。 ○事務局書記柿原範久君) 第4項から改正案について読み上げさせていただきます。  「第4項、議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、これを市政に反映させるために必要な政策提言、政策立案等を行うものとする。第5項、議会は、市民の生命または生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、市民及び地域の状況を的確に把握するとともに、議会としての業務を継続し、市長等に速やかに必要な要請を行うものとする。第6項、前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応について必要な事項は、議長が別に定める。」としております。  あと、委員長おっしゃいました第13条につきましては、7分の4に記載をしております。第13条こちらのほうですが、第2項、第3項を追記しておりますが、こちらの部分に、黄色の部分、黄色表示をしておりますが、こちらの分について議論を深めていただきたいということで、ちょっと色表示をしておるというだけでございます。  第2項を読み上げさせていただきます。「第2項、議会は、決算の審議においては、市長等が執行した政策等の評価(以下「議会の評価」という。)を行うものとする。第3項、議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価結果を市長等に明確に示すものとする。」としております。  こちらのほう、正副委員長案でお示しをさせていただいているというところでございます。 ○委員長藤原悟君) もう一つ。  事務局書記。 ○事務局書記柿原範久君) すいません、あと第17条でございます。第17条につきましても、第3項、第4項を入れさせていただいております。  「第3項、常任委員会は、所管事務調査及び政策提言を積極的に実施し、その機能を十分発揮しなければならない。第4項、常任委員会の改選が行われるときは、所管事務調査及び政策提言の内容を取りまとめ、次の常任委員会に引き継ぐものとする。」でございます。 ○委員長藤原悟君) ありがとうございます。一応、各条項で追加なり変更の案をお示しをさせていただいております。議論を深めてまいりたいと。  順番にいきます。最初、7分の2ページで、議会の活動原則ということで、政策提言とか政策立案、それから災害が発生したときの対応、それからBCPこのようなことを一応芽室町を参考に入れたものがこの表です。ここまで入れるか入れないかの議論あるんですけども、こういった案をつくっておりますので、また御意見を伺いたいと思います。  これまで、前の局長とかがつくっていただきまして、議会、政策のサイクルですとか、その辺につきましては、運用とかになりますので、そういったのを踏まえて条例をつくるということで、提示してもらっています。条例がはっきりしましたら、そういった実際はこういったサイクルとかをしたいということで、ある程度の案をつくっていきたいと思うんですけれども、前あったこととかを参考にしながらこの条例の文章をつくっていきたいと思っています。ちょっと今欲張って政策提言、政策立案、それから災害BCPの3つを入れてるんですけども、ここまで入れる必要があるかないのか、それも含めてちょっと議論をお願いしたいと思います。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) 災害のことについては別途でありましたね、議会の。そやから、ここに入れんなんもんなんかというふうには思いました。もっと詳しくひとり歩きして議員がずっと災害現場に行って、もう直接職員に言うとか、そういうようなことをしたら混乱をもたらすから、議長が取りまとめて市当局に言うというような形のことがつくってあったと思うんですけどね。そういう形にせんと、当然地元の方も災害を受けられた地域の方も市職員も当然見に行ってるわけであって、議員だけが見とるわけやないさかいに、議員から言われたらやっぱりそっちのほうに、言うたら荷がかかって、本来ちゃんとしたところに先に早急に目を向けなあかんことがちょっと言いにくい面もおくれたりする場合もあるから、議員はまず議長にこういうことが起きてるということを言って、それでそれを議長が代表して当局に言ってもらうというような形がつくってあったと思うんですけども、だから、これを見てたら、市長等に速やかに必要な要請を、まあその下に議長が云々、書いてありますね。そういう形でいいん違うかなと思ったりするんですけど。  太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) 私もそれでええと思うんやけどね、これかつて経験したことのない大災害とかいうのは、この災害とは別や思うんです。それで、その災害の生命または生活に直接影響を及ぼす災害でも個人的な災害とか、そのどう言うんかな、箇所箇所の災害やったらあれなんやけど、激甚災害とか百年に一度とかそういう災害の部分に関してはまた別やと思うので、そこら辺はちょっとわかるようにしてほしいなと思います。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) これは災害のことだけ言うとんのやないさかいね。載せたらよけい。 ○委員長藤原悟君) 谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) できるだけハードルを下げてる方が…。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 暫時休憩します。                 休憩 午前11時43分                ───────────                 再開 午前12時58分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは先ほどの議会の活動原則に戻りまして、7分の2ページです。第6項につきまして、西本委員のほうからは、この項は要綱もありますので、この項としてはいいんじゃないかという話をいただきました。要綱とそれからあと資料を出しました内規もありますので、議会の災害に対する対応としては第6項でしっかりとできてると思いますので、あと第5項につきまして、ちょっといろいろと御意見いただきまして、まだ進んでおりません。第5項、まだ意見ある方いらっしゃいいますか。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) 第6項はこういうことなんやけど、これそしたら前項に規定する災害等の発生、これこのままやったらちょっとおかしいからそこら辺だけ、また調整して、お願いします。 ○委員長藤原悟君) ちょっと第5項が、先にちょっと関連しますので、第5項それでいきましたら、また第6項に戻ります。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 小橋委員。 ○委員小橋昭彦君) 業務を継続するというのはいろいろBCPにつながるところの文言を残しておく必要があるかどうかというところでと思ってるんです。今、一応内規もあるということではあるんですけど、BCP計画そのものしっかりと立ててあるわけではなかったですよね。 ○委員長藤原悟君) ない、はい。  小橋委員。 ○委員小橋昭彦君) それで、今この配っていただいた対応について見ても、議会の対応は書かれてるんですけれども、議員はどう対応するかあるいは事務局はどう対応するかといったところまでは書かれていない。でも、一般的にBCP計画というところは、そこら辺まで含んでいくのかなと、調べてみると思いますので、そういう意味では、文言はこれ何らかの形で業務継続計画、継続という言葉を残しておいて、最終的には議会としてはBCP計画をつくっていくという方向を目指すというあたりが必要なんじゃないかなというふうに思っています。 ○委員長藤原悟君) はい、ありがとうございます。小橋委員のほうからは、今の第6項に関連しては、災害等の対応は書いてあるんですけども、業務については触れてありません、議会事務局の職員につきましても。そのようなことをどうすればいいかということで、ちょっと今提案がありました。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) もう基本的には、今回はBCPも市全体がまだ確立されとうへんということと、議会事務局も当然その市の全体の業務の中の一環なので、そこら辺の調整があるんで、ここだけでBCPはこうしますよということを決めるようなことがちょっと難しいかなと基本的に思うんです。行政全般のことをちょっと調整せなあかん。  それで、この第5項は今回とりあえずは第6項によるところの要綱によって最低限の議会の対応は定めてあるわけですから、議員はどうする、個人はどうするかはまた別問題やけど、議会としての対応はもうこれで一応できてるんので、第5項は要らないんじゃないかというふうに私は思いますねんけども。  第6項を第5項に上げて、災害等が発生した場合における対応についてはこうですよと。そのこれが活動原則になっておりますのでね、議会の活動原則やから。それで、ちゃんと対応してますということをここに明記しておいたらいいんかなと思いますけど。そういう意見です。 ○委員長藤原悟君) 事務局お聞きします。今、当局のほうのBCPが今どうなってるかということと、それに関連して事務局として議会としての対応はそれにのっとってできるものなのか、新たに議会としてBCPを入れるものなのか、それちょっとわかりませんので。  事務局長。 ○事務局長荻野隆幸君) 現在市のほうのBCP計画自体がまだ今西本委員おっしゃられたとおり、確立されていません。それで、今後ことし平成30年度以降において、平成29年から若干研究はなされておるんですけれども、本格的に計画策定については平成30年以降というところになるかと思います。  それと、1点ちょっと議会事務局の体制でございますが、今午前中にお配りしました議会の対応についてというところにも記載があるんですけども、事務局長の部分については、議長が第1次から詰められますので、事務局長はその事務局にその第一配備のときからもう詰めるという格好になります。それから課長以下の職員については、一般の市の職員と同様の配備を各支団、各地域ごとに配備を要請があってそちらのほうへ出ていくという状況でございます。  それと、あと議会全体のBCPという考え方でございます。確かに議会のほうが今議論にもちらっとありました議会が先行してBCPをつくるわけにもなかなかいかないと。それで市全体のBCP計画にどう議会が乗っかっていくんだというところで、BCPも第一段階から順番に層が深くなっていくんですけども、それに相応した議会の動きというものは、それを見てから決めるべきかなということは、ちょっと若干こちらでは考えております。  以上でございます。 ○委員長藤原悟君) 議会の業務、計画なので、今、はい。小橋委員、今の意見の説明。  小橋委員
    委員小橋昭彦君) 当然BCPを立てるのは、市全体のものと連動してということだと思っています。あくまで今基本条例の中で議会としての業務、災害時も継続するんだということをもうこの必要性を書いておく必要があるんではないかなと。それがあるからこそBCPにつながるのかなというふうな思いで、この議会の対応について必要な事項を別に定めるだけだったら、もう議会は開会しないという定めになる可能性もあるわけですよね。そういう意味で、業務の継続という言葉を入れておくという趣旨がなかったかなというふうに思ってるんです。 ○委員長藤原悟君) 市と連動してとかそういうのはいいとしても、公としては業務を継続する、そのような何か文言がいいんじゃないかという小橋委員の意見です  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) いや、それは必要ない、というのはこの要綱の中で、閉会中と会期中と分けて、視察研修もありますけど、開期中のところを見てもろたら、議会の対応としては日程変更それから災害対策活動及び災害復旧活動に係る補正予算を審議するということで、一応これで災害中の対応はできてるんじゃないかと。  BCPはもっと全体的なことから議会にしてどうするかという位置づけなんで、独自で今話になってできるわけにはいかんので、とりあえずは災害時における議会の対応は最低限ここで明記してあると思うんでね、それ以上のことを何をするんやと、こうなるんで。それは議員の個人でボランティアするのはこれは、それはそれで自由なことなんで、そこまで明記する必要もないということなので、私はこれを今のところ必要ないんじゃないかと。  だから、今話があったように、そういう全体のBCPができて、それで議会としての位置づけをせんなんという場合は、きちんとここに位置づけたらいいと思うんで、何も条例が変えられへんわけじゃないので、その時点で変えたらええと思うんですけど、その点でもし必要であればね。今の現時点では、まだそれはっきりしてない段階で、安易にこれを書くと、これの解説をしてくれと言われたらどういうふうに言うかということや。もしここで、言うたらこの内容はどうなんですかと質問されたら、いや、まだそれ決まってませんねや、決まってないことをなぜ書くんやと、こうなるさかいに、決まってから書いても遅くないと思いますけど。 ○委員長藤原悟君) 谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) お二人の意見をお伺いしとって、まあそれだったら第5項と第6項を一緒にしてしまっても別に構わないのかなと思うんです。要は、要旨としては、第5項があって第6項になってますんで、今後の対応も含めて考えたら、やっぱりまとめてしまってすっきりした形のほうがいいのかなと思います。 ○委員長藤原悟君) うん、なるほど。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) まあ、そやからこの要綱の原則ということやな。災害発生した場合ということになっとるけど、これ第6項で。 ○委員長藤原悟君) 小橋委員の意見は、業務を継続してということを入れとったら、どういう格好であれ、いけるんじゃないかという、細かいことではなしに。議会としては業務を継続。          (「BCP言うからやな」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) 暫時休憩します。                 休憩 午後1時09分                ───────────                 再開 午後1時18分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  案を読み上げます。「第5項、議会は、市民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、市民及び地域の状況を的確に把握するとともに、市長等に速やかに必要な要請を行うものとする。第6項、前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応について必要な事項は、議長が別に定める。」要は、「議会としての業務を継続」を外しただけですね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 把握するということやな。ええと思いますけど。それは、まあ現第6項になると思うけど。 ○委員長藤原悟君) はい。把握は大事ですね。市長等に要請するのはあくまで議会ということで、議会になってますんで。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) それで第6項でそれを把握するわけやから、具体的な手段というか。 ○委員長藤原悟君) はい、それは別に定めると。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 別に定めると。 ○委員長藤原悟君) 何かおかしい、小橋委員何かありそうで。  小橋委員。 ○委員小橋昭彦君) ちょっと、気になる。多分第5項は起こった場合の話ですよね。第6項で、要するにBCP計画の基本となる条文というのはここになる、第6項になるんじゃないですか、むしろ。これ個別のときの規定というよりは、そういうことが、場合にどうするかという規定を議会としては議長が定めると。それに基づいてBCP計画を立てていくというような話になるという理解でよろしいですかね。 ○委員長藤原悟君) そうですね。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 議会の対応の中にその今つくってる対応以外にもBCPとかいろんなことを含めて。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 具体的に言ったら、言うたように話、ここでまた具体的にここへ反映したらいいと思いますけど、もしきちっとしたものができたら。 ○委員長藤原悟君) 例えば、この解説の中にそういった文言を入れる方法もあるし。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) わかりました。それで、どうするて。 ○委員長藤原悟君) 第5項の「議会としての業務を継続」を外すだけですね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そうやね。第5項を残して第6項も生かすということやね。これ除いて。解説でそういうようなことも含めて。 ○委員長藤原悟君) また含めて、はい。また解説文は議論したいと思いますけど。よろしいでしょうか。  一応、きょうの案としてはそういう格好で一遍まとめさせていただきます。  上の第4項です。政策提言、政策立案なんですけども、これを入れるかどうか含めて。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 政策討論会はどこにあった。 ○委員長藤原悟君) いや、入ってます。政策討論会。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) それでいいんかな、それを受けてか。  第15条やね、第16条、政策討論会、ここにあるね。第16条、それでこれは、政策提言、政策立案等を行うものとすると。これを受けてか、受けるか受けへんかは知らんけど、合意形成を得るため政策討論会を開催する。  これはあれやな、議会の活動原則やね。 ○委員長藤原悟君) 原則ですね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) いいと思いますけど。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 前、申し上げましたこの基本条例をつくったときには、さっき言いました開かれた議会、情報公開というのをかなりメーンにおいてつくった経緯があります。そのときには、政策立案、提言というのは余り念頭になかったような気がするんですけども、最近ではそういった議会からの政策、提言というのは、先進視察でありましたもんですから、この辺を入れたらどうかという議論になりました。ここで入れるかどうかは別にして、どうかということなんですけども。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 基本的な活動のことやろう。活動原則ってことやな。 ○委員長藤原悟君) 原則ですね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) まあそれはそれでいいんじゃない。 ○委員長藤原悟君) 第4項よろしいですかね。何かありますか。だぶってますか。            (「いやいや。」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 活動原則ですから、この6ついうのはやっぱり大事なことやと思います。そやから、政策提言もちろん審議するということも大事やし、審査するのも大事な任務やし、政策提言も大事やと思います。だから、入れておいて、具体的には討論会の開催はまた別個にやるとか、これ受けた形やと思いますけどね。いいと思います。 ○委員長藤原悟君) ほか、どうですか。  ないようでしたら、第4項を追加ということで一応入れさせていただきます。  もう一つ上の、現在の第3項を、これ省いてないんやったかね、柿原書記、忘れた。現在の第3項を外したら、何やったかいな。  暫時休憩します。                 休憩 午後1時25分                ───────────                 再開 午後1時27分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  先ほどありました第3項につきましては、新しい訂正の第3項と同じような内容で、情報公開書いてありますんで、現在の第3項は省いてもよろしいですかね。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) では、ちょっと余り具体的過ぎますので、第3項は省きまして、現在の修正案のような格好にさせていただきます。奥村委員よろしいですか。 ○委員奥村正行君) よろしいですよ。 ○委員長藤原悟君) では、続きまして、その下の7分の2の一番下ですね、協議の場ですけれども、この会議等を原則公開としておりましたけども、この協議の場というのを、何やったかな。  暫時休憩します。                 休憩 午後1時28分                ───────────                 再開 午後1時43分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは、第8条の第1項につきまして、公開するとともにの後の、「議会の活動に市民参加」というのはちょっとわかりにくいですので、「原則公開するものとする」という格好で、後ろの部分を削除という格好で提案したいと思います。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) するものとする。公開、原則公開するものとするやな。 ○委員長藤原悟君) はい。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 公開するもの。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 公開するやなしに。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 表現あるんですよ。するものとする、両方あるんです。難しい。どっち、また、法制のほうで協議します。 事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) するものとするという書きぶりは、ほかの条文でもたくさんあると思うんですけれど、そのものとするいうことの字句の意味というのがちょっといろんな本を読みますと、原則としてしなければならないというような、その合理的理由があったら、せえへん場合もありますというようなニュアンスで、ものとするという言葉をつけることが法律上多いようで、今回のケースで言うと、原則公開ってもう先に言うてますんで、ものとするってつけても、まあ一緒言うたら一緒かなと思ったり、ほかの語呂合わせ、語感からつけておくほうがよいというような見方もできますし、ちょっと答えになってないかもしれないんですけど。 ○委員長藤原悟君) そしたら、原則を外したらどうなの。例えば、公開するものとするにしたら。  事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) そしたら、そうです。公開が原則なんですけれど、合理的理由だったらしない場合もありますよというようなニュアンスになると。               (発言する者あり)
    委員長藤原悟君) そしたら、「公開するものとする」にしたらいけそうです。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) どれを省くの、原則。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) 原則を残して、とするものとする、重ね言葉のようにありますけどおかしくはないです。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 公開するものとするにするんやったら、公開する、原則除いて「公開するものとする」でしょ、今。そんなら、原則をとったほうが、「公開するものとする」やったら全部公開せんなんいうふうに取れへんか。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 最初に挙げておくのがええんやろう、原則。 ○委員長藤原悟君) 事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) 原則を削ってしまうと。 ○委員長藤原悟君) 奥村委員。 ○委員奥村正行君) それやったら、これは公開せえへん分。            (「原則やから。」と呼ぶ者あり)                 (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 事務局書記。 ○事務局書記(荒木一君) 原則という字句は残したまま、原則公開するものとするという表現にしてもおかしくはないと考えますけれども、言い切って、原則公開するでも、最初の議論のとおり、そうしてもよいかなと思うんですけれど、ほかのその議会基本条例全体を見ると、ものとするという言葉がたくさん使われてますので、全体の調和というとこで、検討されたほうがいいかなというところです。 ○委員長藤原悟君) 原則を入れても入れなくても、どっちでもいいということですね。         (「入れたほうが明確になる」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) 「原則公開するものとする」にします。              (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) 小橋委員。 ○委員小橋昭彦君) 会議規則のほうでは、協議等の場という表現になっているので、等を入れておいたほうがいいんじゃないでしょうか。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 暫時休憩します。                 休憩 午後1時49分                ───────────                 再開 午後2時02分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは、今議論となっております協議の場、調整の場につきましては次回までにさまざまな関係法令がありますので、整理して再度御提示をさせていただきます。  では、この項は次回に譲りまして。  ここで暫時休憩をいたします。                 休憩 午後2時02分                ───────────                 再開 午後2時14分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。 それでは協議の場を終わりまして、7分の3の一番上ですけれども、これ前に議論していただきまして、変更しております。一応挙げてるんですけれども、実はきょうの7分の2の第4項ですね、第4項で市民の多様な意見を的確に把握し、政策提言、政策立案を行うものということで書いたんですけれども、前のその第8条の第3項と何か同じような内容になってるんです。ちょっと言い回しが変わるだけで、団体、NPO、グループ等の意見交換というても、市民の多様な意見かなと思ったりして。 奥村委員。 ○委員奥村正行君) 活動の原則の。 ○委員長藤原悟君) そうですね、活動の原則のとこと、3章は市民参加、市民との連携というところで、同じような意味なんですね。           (「ほんで、それを」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) だから、活動原則に政策提言も入れて、なおかつ市民との連携にもこういった、あえて前、学生等という文言も入れましたので、こういった言葉も入れて、市民参加のところで再度うたう現状の案でいいのかなということなんですけども。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 同じような。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) 市民との連携やったら、具体的に団体とか学生とか入れとかなしょうがないやろうし、片方、委員の活動のほうやったら政策提言は要るやろうし。 ○委員長藤原悟君) やっぱり両方要りますかね。このままでいいんやったら、このままでいくんですけれども、何か政策提言。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) これ市民参加等の、ここはほんなら政策提言の活用を図るものとするを除いたら終わり。強化を図るものとするとかなんとか。それ、ぐあい悪いんか。政策提言はこっち側出とうさかいに。 ○委員長藤原悟君) 現状は政策立案の拡大を図るという格好で、提言じゃなし立案、まあ同じようなんですけど。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 同じようなもんですね。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) 「議員の政策形成能力の強化を図るものとする。」とかやったらあかんの。 ○委員長藤原悟君) そうですね。前で政策提言、政策立案入れてますんで、ここであえてまたやるよりも、今奥村委員言われたように、「政策形成の強化を図るものとする」でもいいかもしれませんね。その上の第2項は、「審議に反映させるよう努める」になってますので、下は政策立案の拡大を図るということでもいいんじゃないかという気もします。  谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) まあ、第5条第4項のところを踏まえまして、そっちも目的として出てますんで、「第5条第4項の目的を達するために、議会は、市政全般にわたって、市民団体、学生等との懇談の場を設けるよう努めるものとする。」でも別にいいのかなと思いますけどね。 ○委員長藤原悟君) もう一遍、第3項のほう、ごめん、議会は。  谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) 「議会は、前条第5条第4項の目的を達成するために、市政全般にわたって、市民団体、学生等の懇談の場を設けるよう努める。」とかいうふうでもいいのかなと。 ○委員長藤原悟君) ああ、なるほど。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) それ違うで。前条言うたら第7条になる。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 第5条ね。第5条4項に規定する。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 第4項は政策立案等を行うやで。それを何。 ○委員長藤原悟君) それをまた今の。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) またもう一遍やるの。 ○委員長藤原悟君) 第8条3項で。  谷水委員。 ○委員(谷水雄一君) 大体こうつながっていくので、まあそこで別段知る必要もないのかな。 ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 活動原則と市民との。 ○委員長藤原悟君) まあ、これ連携、市民参加と連携ですのでね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 活動原則等。 ○委員長藤原悟君) はい。活動原則ではやっぱり、政策立案とか大事ですけれども、連携やから。基本的にはやっぱり懇談を設けるものとするでもいいわけですね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そうやな、政策形成の能力の強化。 ○委員長藤原悟君) に努めるものとするでもいいし。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) まあそうやな、これはこれでまた別の角度からの意見か。あれか。 ○委員長藤原悟君) まあ、いい言うたらいいし。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) そうかそうか、原則として、実際市民とはこういう関係でやりなさいよということやな。 ○委員長藤原悟君) はい。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 今、設けてそこからいろんな意見を使って能力を上げなさいとか、それでいいん違う、ほんなら。 ○委員長藤原悟君) もうこのままで。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) はい。 ○委員長藤原悟君) という意見ですけど。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) あれは違うんですね、立場とかね、あれは。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 議員の活動原則で、ここは連携いうことで、同じような内容に、文言は違ったらええわけであって、ある程度はそれ双方から見てこうですよ、こっちから見たらこうですよというふうに分けて書いてあるんやから、それぞれの立場でわかるように表現したらいいと思いますけど。 ○委員長藤原悟君) もうこのままでいいと。
     西本委員。 ○委員西本嘉宏君) うん、ただ余分に議員の政策形成能力の強化、政策提言への活用を図るものと、だから活用を図ると、こっちでは政策提言をすると。 ○委員長藤原悟君) こっちは活用を図ると。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) うん。政策提言をすると、活動原則は。それで、こっちは市民との連携を図ると、活用を。だから、そこできちっとぴちっと合うん違うかなと思うけど、話としては。 ○委員長藤原悟君) という意見ですが。           (「全くそのとおり」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) よろしいですか。さらに最終的にはまた整理しますんで、とりあえずきょうはこれで置いておきます。また議論します。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) それでは、また研究をお願いします。  次、7分の4ページです。上のちょっと予算決算はちょっと置いておきまして、下のほうの委員会活動なんですけれども、ここも政策提言の関係で、常任委員会に特化した政策提言とそれから所管事務調査等の引き継ぎという項目を新たに追加したとこです。  ここで、委員会の活動になってます。委員会特別委員会もありますので、あえてその常任委員会は政策提言等というのも入れてますし、また引き継ぎというのも入れてるんですけども、はい。これも先進事例の視察の関係で入れたものなんですけども、あっちでこっちで政策提言が、施策提言になってるの。ここ、すいません、常任委員会所管事務調査及び施策提言って書いてるの。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 施策提言になってるで。 ○委員長藤原悟君) 政策提言。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 施策提言。           (「委員長、政策です」と呼ぶ者あり) ○委員長藤原悟君) そういうことやね、政策ですね、政策です。これ間違いです、政策です。さっきから政策提言がいっぱい出てくるんですけれども、また、あえてここで入れないかんかどうか。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 委員会と常任委員会のところ分けて、今言っとったんかいな。 ○委員長藤原悟君) はい。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 特別委員会あるさかいに。 ○委員長藤原悟君) 特別委員会あるし。特別委員会は政策提言しますけどね。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 特に常任委員会は第3項、第4項ですね。 ○委員長藤原悟君) はい。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) これ第4項ですけどね、第3項からする。 ○委員長藤原悟君) どっちでもいいです。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) 第4項2行目の政策提言の内容を取りまとめ、すぐに常任委員会に引き継ぐものとするやけど、政策提言に値するものがあった場合の話でしょう、これは。 ○委員長藤原悟君) そうですね。  奥村委員。 ○委員奥村正行君) もう絶対何々つくらないかんとか、そういうことじゃないね。 ○委員長藤原悟君) ないですね。あった場合ですね。  第4項は常任委員会でいろいろ所管事務調査とかいろいろした場合の次の委員会でぶつ切りになってはいけませんので、やっぱり次の常任委員会にしっかり引き継いで、次の常任委員会でする、せんは別にしまして、引き継ぎだけはしっかりしてもらおうかということです。前の議会運営委員会もそういったことで、これなかったんですけれども、次の議会運営委員会のほうに引き継ぎをされておりましたので、それで入れております。ですから、常任委員会だけのことです。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 第2項目目のその積極的な運営に機動性を高めるということやけど、これは機動性いうのはどう、まあ動くということなんやけど、いうことだけかどうかちょっと、機動性の意味がもう一つわからへんのやけど。運営は積極的な運営により機動的な、機動性を高める。積極的な運営により機動性を高めるというのはどういう意味やったかな。ちょっとようわかるようでわからへん。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) おかしいな、これ言葉がな。 ○委員長藤原悟君) そうですか。  太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) 積極的な運営により機動性を高めなければならない。  この間からはやっとる言葉としては、積極的な運営により有機的な効果が高められる求めなければならないとか何か、そういうことなんやろ。活動したらちゃんと効果が出るようにしないよみたいな言葉が欲しいんやのに、こういう機動性とか。動けいうことを、あちっからこちらへ移動せいということやなくて、こういう活動が、積極的な活動。 ○委員長藤原悟君) そうやね、まあ活動やね。  太田一誠委員。 ○委員太田一誠君) なんないよという感じなんやろ、これ。遊んどらんと、あの、どう言うたらいいかな。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) それはちょっと思いついた話で、すいません、黄色い部分ではないんで、ちょっと関連性があるのかなと思って。その要するに多様な行政課題に、要するに所管事務調査としてやるというふうな、すぐ対応せいという、そういうことかなと思って。それで、第3項、第4項につながっていって、ということを思っていたんですけど、そういうふうに理解させてもらって、そしたら第3項、第4項のほうへ移ります。  はい、すいませんでした。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) おかしいですか。               (発言する者あり) ○委員長藤原悟君) 西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 第4項はもうとにかく引き継ぎということやろう。 ○委員長藤原悟君) はい。  西本委員。 ○委員西本嘉宏君) 入れといても別にどうこうないと思うけど。 ○委員長藤原悟君) 暫時休憩します。                 休憩 午後2時30分                ───────────                 再開 午後2時48分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  一応これ初めて出てきたことで、まだほかの自治体のことも詳しく調べておりませんので、次回までには他自治体のことも調べて再度お示ししますので、きょうはこれまでにさせていただきます。また委員のほうも、もし調べられましたらよろしくお願いいたします。  それでは、中身はきょうはここまでにさせていただきまして、またきょうはいろいろ宿題がありますので、それを取りまとめて、また次回御協議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、日程、次回、きょうはここまでにさせていただきます。  次回の委員会の開催を決めたいと思いますんで、暫時休憩します。                 休憩 午後2時49分                ───────────                 再開 午後2時52分 ○委員長藤原悟君) 再開いたします。  それでは、次回の委員会の日程を4月25日水曜日、午前9時30分から開きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、以上で本日の議会革特別委員会を終わらせていただきます。  副委員長より閉会の挨拶を申し上げます。 ○副委員長(山名隆衛君) 御苦労さまでした。これをもちまして議会改革特別委員会を終了させていただきます。               閉会 午後2時52分...