篠山市議会 2019-12-26
令和元年第120回師走会議(12月26日)
令和元年第120回
師走会議(12月26日) 第1
20回
丹波篠山市議会12月
26日会議録(5)
令和元年12月
26日(木曜日)
午前 9時30分 開議
〇
出席議員(18名)
1番 小 畠 政 行
2番 隅 田 雅 春
3番 向 井 千 尋 4番 渡 辺 拓 道
5番 大 西 基 雄
6番 河 南 芳 治
7番 足 立 義 則 8番 安 井 博 幸
9番 恒 田 正 美 10番 栗 山 泰 三
11番 大 上 和 則 1
2番 田 村 直 也
13番 國 里 修 久 14番 吉 田 知 代
15番 前 田 えり子 1
6番 河 南 克 典
17番 園 田 依 子 18番 森 本 富 夫
〇
欠席議員(0名)
〇
地方自治法第1
21条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市長 酒 井 隆 明 副市長 平 野 斉
教育長 前 川 修 哉
代表監査委員 畑 利 清
企画総務部長 梶 村 徳 全
行政経営部長 堀 井 宏 之
市民生活部長 野々村 康
保健福祉部長 横 山 実
農都
創造部農都
政策課課長 岸 野 良 広
まちづくり部長 酒 井 一 弘
上下水道部長 清 水 康 之
監査委員・公平委員会・選挙管理委員会
固定資産評価審査委員会事務局長
中 筋 吉 洋
消防長 谷 田 重 樹
教育部長 稲 山 悟
教育次長 酒 井 宏
(
教育委員会事務局次長)
〇
議会事務局職員出席者
局長 酒 井 和 正 課長 樋 口 康 広
主査 中 瀬 文 隆
〇
議事日程 第5号
令和元年12月
26日(木曜日)午前9時30分開議
第 1
会議録署名議員の指名
第
2 諸般の報告
・
例月出納検査報告
第 3 議案第77号
丹波篠山市
地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に
関する条例
第 4 議案第78号
丹波篠山市
農業共済条例を廃止する条例
第 5 議案第8
2号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第8号)
第
6 議案第83号 令和元
年度丹波篠山市
国民健康保険特別会計補正予算(第
3号)
第 7 議案第84号 令和元
年度丹波篠山市
介護保険特別会計補正予算(第
2号)
第 8 議案第85号 令和元
年度丹波篠山市
農業共済事業会計補正予算(第
2号)
第 9 議案第8
6号 令和元
年度丹波篠山市
水道事業会計補正予算(第3号)
第10 議案第87号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第3号)
第11 議案第90号
丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関
する条例及び
丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例
の一部を改正する条例
第1
2 議案第91号
丹波篠山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条
例
第13 議案第9
2号
丹波篠山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を改正する条例
第14 議案第93号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第9号)
第15 議案第94号 令和元
年度丹波篠山市
国民健康保険特別会計補正予算(第
4号)
第1
6 議案第95号 令和元
年度丹波篠山市
後期高齢者医療特別会計補正予算
(第
2号)
第17 議案第9
6号 令和元
年度丹波篠山市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
第18 議案第97号 令和元
年度丹波篠山市
農業共済事業会計補正予算(第3号)
第19 議案第98号 令和元
年度丹波篠山市
水道事業会計補正予算(第4号)
第
20 議案第99号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第4号)
第
21 諮問第
2号
人権擁護委員候補者の推薦について
午前 9時30分 開議
○議長(
森本富夫君) 皆様、おはようございます。
これから、
令和元年第1
20回
丹波篠山市議会、
師走会議、12月
26日会議を開きます。
本日の
議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
◎日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
森本富夫君) 日程第1.
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第1
27条の規定によって、9番、恒田正美君、10番、栗山泰三君、11番、大上和則君を指名します。
◎日程第
2 諸般の報告
○議長(
森本富夫君) 日程第
2.諸般の報告を行います。
本日、市長から提出されます案件は、お手元に配付しておきましたから、御了承願います。
次に、監査、検査結果について。
監査委員から、
地方自治法第
235条の
2第3項の規定によって、
令和元年10月分の
例月出納検査報告書が提出されました。お手元に配付していますので、お目通しいただきたいと思います。
これで、諸般の報告は終わります。
◎日程第3 議案第77号
丹波篠山市
地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に
関する条例
○議長(
森本富夫君) 日程第3.議案第77号
丹波篠山市
地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に関する条例を議題とします。
本案について、
民生福祉常任委員長の報告を求めます。
大西民生福祉常任委員長。
○
民生福祉常任委員長(大西基雄君)(登壇) 改めまして、皆様、おはようございます。
民生福祉常任委員会委員長の大西でございます。
ただいま議題となりました議案第77号
丹波篠山市
地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に関する条例について、当委員会の
審査報告を申し上げます。
本案につきましては、去る12月3日の本会議において当委員会に付託されたものです。本条例の趣旨としましては、雲部・福住・大芋の旧
小学校施設を地域が跡地活用したいとの強い思いであるため、それぞれ3施設を「
地域コミュニティ活性化施設」として
位置づけ、設置及び
管理条例を制定するものです。
委員会では、当局からの説明を受けた後、質疑を行いました。審査の過程におきまして各委員から出されました質疑、意見のうち、主な事項について御報告申し上げます。
委員より、市においては、
公共施設等管理計画を策定しており、
人口減少社会を踏まえ、将来的に
公共施設を減らしていこうとしているが、その整合性についてはどのように考えているのかとの質疑が出され、当局より、地域の
コミュニティ施設や集会場など、
指定管理していたものを市で改修して地域に譲渡しているケースがここ数
年で何カ所かある。その施設については、主に集会や会議で使っており、
レストラン運営や加工品の製造、
宿泊運営などを拠点として
地域活性化施策を行っているところは聞いていない。あくまでも今回については、小学校の統廃合によって、
少子高齢化が進む東部地区の活性化のための
条例提案で基本はそこにあると考えているとの答弁がありました。
委員より、この説明資料には、
設置目的が書いてあるが、
条例そのものには、「
地域活性化を推進する
コミュニティ活動の拠点として、
丹波篠山市
地域コミュニティ活性化施設を設置する」としか書いていない。何のために設置する条例なのかとの質疑が出され、当局より、設置の目的について、閉校となった小学校については、
地域住民にとって身近な
公共施設であり、
校舎そのものが地域のシンボルになっている。卒業した小学校が閉校になっていく中で、閉校を活用し、活性化の施設として地域を盛り上げたいという思いである。そのために地域で重ねられてきた議論を踏まえ、支援していくことが条例の
位置づけである。条例の第1条においては細かい記述はなく、3つの地域に適合できるよう、第1条の設置の部分については少し大きな枠になっているかもしれないが、第3条の業務の規定において、その目的、方針を示しており、地域の計画と整合がとれるように
地域活性化を進めていきたいとの答弁に対し、委員より、この3地域には、それぞれ
コミュニティセンターがあり、同じような目的ではないのか。
コミュニティ活性化施設ができることによって、
コミュニティセンターの使い方が限定的になってくるのではないかとの質疑が出され、当局より、現在、地域には
コミュニティセンターがあるが、主に集会など会議の機能を持っているのに対し、この
コミュニティ活性化施設については、
コミュニティビジネスや
レストラン、
宿泊施設などの機能を含むことから、あくまでも地域の創造のために、いろいろな
取り組みを展開していきたいということで、
位置づけの違いを示しているとの答弁がありました。
委員より、飲食物を提供する際、リスクとして
食中毒等が発生することも想定される。最終の消費者、つまりお客さんに何かあったときに、市は責任を回避できるのか。責任については、
指定管理者と施設を使って飲食物を提供している
事業者等との契約によるのかとの質疑が出され、当局より、そうした形になるよう
指定管理者と契約したいと考えているが、
施設設置者が市であることから、
施設設置上の瑕疵による損害賠償については、一定の責任を負わなければならないと考えているとの答弁がありました。
委員より、今回の条例で想定している
指定管理者は、
まちづくり協議会などであると思うが、この条例の条文を読む限りでは企業等ではいけないということは読み取れない。
指定管理者の考え方について説明願うとの質疑が出され、当局より、
指定管理者については、一般に
指定管理者を公募する場合については、議員御指摘のとおりになるかと思うが、今回は、
指定管理者制度の中で特例の者を
指定管理候補者として選定できることから、地域の組織を
指定管理者として考えている。地域においては
指定管理者として受けるのであれば、法人格を持ったほうが望ましいとの意向を持っている。
雲部地区においては、既に合同会社を設立・運営され、
福住地区については
NPO法人を、大芋地区については、現在、
一般社団法人となるべく取り組まれている。市も応援する中で、
まちづくり協議会や
自治会等の
会員関係者が主となって設立された法人を特例の
指定管理候補者としたいと考えているとの答弁がありました。
委員より、条例第9条の4項において、「
指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる」と書かれているが、事業の持続性に疑問があり、こうした文言があるのかと思わないでもないことから、説明いただきたいとの質疑が出され、当局より、これは主に、災害等が発生した場合など、緊急時にやむを得ず避難をされたケースなどに対して、市長判断で柔軟な対応ができるようにしたものである。経営がうまくいかなかったから減免するというようなことを前提としたものではないとの答弁がありました。
委員より、市内においては児童数も減少する中、今後、小学校や
幼稚園等が閉鎖になるところが出てくる。今後、そうしたところも地域として同じように閉校、あるいは閉園となった施設を使って地域を盛り上げていくということになれば、そのたびに条例を定めて、
指定管理者制度をとっていくのかとの質疑が出され、当局より、地元との議論の中でどうしていくかということは決めていきたいと思っているが、今回と同じような内容となれば、条例の別表1の施設に追加していくことで対応ができるのではないかと、現時点では考えているとの答弁に対し、
地域活性化との兼ね合いになるが、そうなってくると
指定管理料が増大し、市の財政が圧迫されることになるといった意見が出されました。
次に、委員より、既に閉校している(旧)
後川小学校も
指定管理者制度による管理になる可能性もあるのか。また、現在、(旧)
後川小学校の
光熱水費の負担はとの質疑が出され、当局より、(旧)
後川小学校については、現状、
指定管理者制度により地域が管理していくというような建物活用をされる予定はない。現在、
まちづくり協議会の
拠点事務所として、利用されているが、
施設管理委託料をお支払いし、校舎や運動場の管理をいただいているところである。現在の具体的な活用としては、西宮市公同幼稚園や大学生に、(旧)
後川小学校の建物を利用いただいている。
後川地区から、若い人や
子どもたちの声がなくなることは寂しいということで、幼稚園児や大学生が来られることに、地域は喜んでいると聞いている。
経常経費については、現在のところ市で負担しているとの答弁がありました。
委員より、各施設に係る
経常経費の内訳について説明を願いたいとの質疑が出され、当局より、
経常経費については、本年度は、雲部は約190万円、福住が約340万円、大芋は約4
60万円となっている。内容については、
管理委託料として、雲部は約30万円、福住・大芋は50万円、
光熱水費として、電気代は、雲部が約78万円、福住が約150万円、大芋が約110万円、
上下水道代は、3地区とも約30万円から40万円、そのほか施設の
設備保守点検委託料などがあります。消防設備の
保守点検についていうと、施設の大きさや設備の設置数などによって
点検委託料が違ってくる。自動扉やエレベーターの有無、植え込みの剪定、貯水槽の有無などによって費用の大小が出てくるとの答弁に対し、
指定管理料の精算については
経常経費の試算をもとにするのかとの質疑が出され、当局より、
経常経費としてはそれだけの費用がかかるが、
光熱水費の負担をどちらにするのかということは議論があるが、
指定管理の
管理業務の中で行う事業については、行政が負担すべきであると考えているとの答弁があり、あくまでも
経常経費ということで
指定管理料ではないと理解したが、
指定管理者制度になると、
施設改修や修繕も市が負担することになるのかとの質疑が出され、当局より、修繕費については小規模な場合は
指定管理者にしていただき、大規模な場合については市の負担との考え方が一般的である。
リスク分担額の線をどこで引くのかは、ほかの施設等を勘案しながら決めていきたいと考えているとの答弁があり、委員より、業務として9項目にわたって挙げているが、その業務に関する費用は、
指定管理料にどの程度反映されるのか。
指定管理者制度をとる以上、条例上の業務に関する費用等は
指定管理料に含めるものであるが、どのように考えているのかとの質疑が出され、当局より、この条例の業務としていろいろと取り組んでいただくとになるが、施設の利用料や収益もあることから、そうしたバランスを見ながら、
指定管理料は決めていきたいと考えているとの答弁があり、委員より、
投資的経費を
指定管理料にどの程度反映するのか、そうした基本的なスタンスがなければ、
指定管理料の歯どめがきかず、膨大なものになる。
指定管理料の算定などの考え方をしっかり持って、線を引くところは引いておく必要があるとの質疑が出され、当局より、雲部においては、既に事業展開されており、
レストランを主として、いろいろな事業が入ったりしており、福住については、県の補助も活用しながら、缶詰や
真空パックの食品販売に取り組むとともに、1階の
カフェレストランについても、試行的に経営していることから、集客、利益の見込みの算出もできる。加えて、空き部屋を賃貸する計画もあり、収益の算出は可能であると考えている。大芋については、通信大学が賃貸教室として活用される予定で、また、宿泊という形で県の補助金を活用して、夏の合宿等、都市部からの集客を見込んでいる。こうした状況も踏まえて、地域との議論の中で、ある程度の方向性を定めていることから、これをベースにしながら、
指定管理料の算出を行っていきたいとの答弁がありました。
委員より、この条例をもって地域の活性化を市としても目指すことになるが、どのような成果、到達点を持って取り組もうと考えているのかとの質疑が出され、当局より、地域の活性化に関しては、何をもってゴールということは非常に難しいとは考えるが、やはり地域で農産物をつくって、それを加工して、おいしいものをつくって、例えば
レストランであれば、たくさんの方が利用され、交流人口がふえ、それによって地域にお住まいになる方も出てくる。また、
地域おこし協力隊も、これらの地域では大変活躍をしていることも含め、地域の中のにぎわいと、こうした施設に地域の方が集まって、みんなで力を合わせて、地域が活性化していく、そういうものを目指していくものであると考えている。5
年後、10
年後に人口がどうなるかというような数値目標は難しいというように考えているとの答弁がありました。
委員より、この条例を通観すると、今までこの3地区は特に熱心に、みずから活性化に係る
取り組みを進められてきた中で、今回この条例を制定しないといけない理由が理解できない。せっかくこれまで自主的に、自由にそれぞれの活性化を図り、地域の方が一生懸命やられてきたと思っている。地域が地域を守り、地域が地域を盛り上げていく、これがまさに
地域活性化である。それが、なぜこんな
指定管理者制度という、逆の方向へ向かおうとするのか理解できない。
指定管理者制度ということは、市が地域の活性化をやるために、その地域の人を
指定管理者に指定するということになる。
地域活性化とは本来、地域から盛り上がっていくはずのものが、行政が地域の活性化を図るために地域を
指定管理者にするという、本来の
地域活性化の構図が逆転してしまうものではないかとの質疑が出され、当局より、地域で議論され、計画書をつくり、地域を盛り上げていこうとされている。地域が主体となって、
市民協働課もかかわりながら盛り上げている。その流れを抑制するような思いは毛頭なく、その働きをさらに活性化させていくことには、どうしたらいいかという議論の中で、やはり
指定管理者制度を用いることが、最も地域においてメリットがあると
地域自身が考えられている。
指定管理者制度にすることによって、一定、地域の裁量が広がっていくと考えることから、さらに
地域活性化が進んでいくものではないかと思っているとの答弁があり、委員より、これまでは、地域が地域を盛り上げるという考え方によって、行政がそれを側面的に支援していくといった方針であったと認識しているが、今回のように
指定管理者制度による
地域活性化を図ることで、市から地域へ
地域活性化を委託する形式で逆転が生じることになる。今後、これらの地域に限らず、その他の地域についても、転換された方針で活性化を進められるのかとの質疑が出され、当局より、今後の動きについても、地域の意見を聞きながら、
指定管理の方法についても議論していく中で、変更する必要があれば御意見をいただき、変更していくものと考えている。市から無理に指導的なことをすることは考えておらず、地域とともに考えて、
指定管理者制度を実効性の高いものにしていきたいと考えているとの答弁があました。
委員より、地域を盛り上げることは非常に大事なことであると考えているが、本当にこの方法が最善なのかということは、いま一つ納得しがたいものがある。
指定管理者制度という方法をなぜ選ばれているのかが理解できない。資金面で不足しているから
指定管理者制度を活用しようと考えられたということなのか。その他にも課題があるのか等、いろいろな解決方法がある中で、なぜ
指定管理者制度の方法がいいということになったのかとの質疑が出され、当局より、今回提案している
指定管理者制度に伴う設置及び
管理条例については、旧
雲部小学校と旧
福住小学校と旧大
芋小学校の3つの旧小学校の運営に係る条例である。まず
雲部小学校については、
使用貸借契約に基づくものである。
福住小学校と大
芋小学校については、どのように将来的に活用するのか、現在、
運営委員会で議論されているところで、現状は試行的な運営である。その協議の中で
指定管理者制度がいいということになったことから、
指定管理者制度によって、期間を定めて地域の団体に運営をお願いしようとするものである。加えて、3つの施設とも小学校であり、似たような会議室・校舎になっている中、利用料が異なるということも問題があることから、条例の中で利用料を決め、市として統一的な見解を持って臨んでいきたいと考えている。
指定管理者となることで対外的にも地域の方が活躍しやすい状況になると考えているとの答弁がありました。
委員より、
指定管理者制度にすることは、
指定管理料などの市の財政的な支出が長期的に出てくることになる。そして、こうした方式をとる最初の事例になることを踏まえると失敗できないものであると考える。
指定管理者の想定としては、地域の組織に特定して指定するといった考え方であったが、
指定管理料も含めて、現在運営されている
経営状況とともに、
指定管理者になったときの
経営状態を比較・検討し、我々に説明していただきたい。そうでないと、この事業の継続性の疑問が解消されない。このままやすやすと認め、結果的に事業が続かないという事態は避けなければならないとの質疑が出され、当局より、現在、計画に沿って運営しているのは雲部の
まちづくり協議会のみであり、福住と大芋については、いまだ本格的な稼働には至っておらず試行的な状況である。今後、
募集要項、
業務仕様書、
審査基準等を検討し、
指定管理候補者と定めた段階で、
議会に諮りたいと考えているとの答弁に対し、委員からは、既に条例として審議している以上、今、この委員会で審議しなければいけない。重要なことの審議が不十分なまま結論を出すのはいかがなものかと考える。少なくとも
雲部地区は比較ができる状態である。福住と大芋については試行錯誤の段階でも構わないことから、
経営計画などを比較・検証して、本当に持続できるのかを見きわめないといけない。この案件については、これから大きな公金が支出されていくことになることから、提案した市も大きな責任を負うことになる。成功させるため慎重に慎重を期して審議をしなければならないといった意見が出され、当局より、今回の提案は、
指定管理者の指定ではなく、その前提となる枠組み、条例として、業務の内容や
指定管理のあり方、利用の制限等を、条文ごとに記しているものである。まずはこの大枠を認めていただいた中で、条例に沿った形の中で、
指定管理料を含め、
募集要項や仕様書を定め、そのほか細かい数値については、次に諮りたいと考えている。まずは、この条例を制定することによって、次のステップに上がっていきたい。現在の
経営状況や将来の展望ということも大変重要であると考えているが、そのことについては、予算案等を協議し、固めた後に示したいとの答弁がありました。委員より、予算の際に審議するということも理屈として理解するが、
指定管理に関する運営方法や
指定管理料も踏まえれば、この条例の審査はできない。後になって条例審査時には想定していなかったというようにならないかを危惧している。
条例そのものをここで検討するのは当然であるが、成功するかどうかの見通しを持てる状態、
指定管理料や
指定管理者の経営能力なども含めて審査しなければ、条例審査の意味がない。
指定管理者制度のメリットばかりを見るのではなく、デメリットも含めて、事業が終わる可能性があることも審議の中で確認しないといけないとの意見が出され、当局より、業務の今後の展望についてですが、やはりまずは、この設置及び管理に関する条例を可決いただき、地元との協議の中で、どのようにしたら最小の投資で大きな効果を生むのかというような議論も進めていく必要がある。まずは、その議論の大前提となるこの条例を可決した後に、細かい仕様等を示し、委員会で審議いただきたいとの答弁があり、委員より、一旦事業を始めたとすると、契約上は期間が一応指定されるが、実質、自動更新のようなものになると考える。ただ、事業には潮どきがある。永久的に続けられるものではない。そうした意味で、
指定管理をやめる時期は、さまざまな利害関係、特に地元の方からは続けてほしいという要望が出てくる中、非常に難しいものになる。一方、施設は老朽化し、見込みよりも教室の借り手がつかないようになり、
指定管理者の赤字はどんどん膨らんでいく。こうなってくると、結局、公費で補填するということになりかねない。この
指定管理者制度による方法が、どのような状態になったときに終わることになるのかを持っておかないといけない。加えて、事業の継続性、団体の継続性を検証せずに、条例ができてから検討するという進め方もいかがなものかと考える。改めて、この事業の期限と継続性についての考えを説明願いたいとの質疑があり、当局より、地域が知恵を絞り、人が集まって地域のためにやろうという、非常に熱い思いが我々に投げかけられている。ぜひとも御理解いただいて、地域が考えていることの後押しをしていただきたい。ただ、やはり経営というものは、非常に難しいものであると考えていることから、
指定管理者制度は、一般的に5年間を
指定管理期間としているが、今回の
地域コミュニティ活性化施設については、初めての
取り組みでもあり、通常5年間の基本協定を3
年というように短縮し、その時点で、
取り組みの方向性等について再度議論・検証をしていくように進めてはどうかと現時点では考えているとの答弁がありました。
質疑終了後、議員間協議を行いました結果、各委員より、以下のような意見が出されました。
指定管理者制度を地域のまちづくり活動の支援に活用するということが理解しにくい。地域の自主性を考えたときに、
指定管理者制度を支援策とすることは根本的になじまないと考えている。また、地域の計画等を踏まえても
指定管理者制度という方法が唯一無二の方法とは言えないのではないか。実際に
レストラン運営や合宿の
取り組み等を開始されたとしても収支が見込めるかどうかも疑問であり、
指定管理者負担の免除など、市の財政出動が大幅に膨らむ可能性も否定できない。地域の住民で構成される団体が特定的に
指定管理を担うという構想であったが、その
指定管理を担うことができるのかも裏づけのない状態である。現時点で
指定管理料の算定見込みもできていないなど、審査に必要な情報が提供されていないと感じており、審査する時間が必要である。まちづくりの主体は地域である。あくまでも地域主体のまちづくりを補助金やソフト事業において行政が支援していくほうがなじむもので、
指定管理者制度は地域に対する支援策としてなじまないと考えるといった意見がありました。
それに対して、市
地域活性化センター黒豆の館条例を参考にして、当該条例を考案したとの説明があったことから、収益性の観点からの意見が多く出たと認識しているが、地域が取り組む
コミュニティビジネスについては、収益性を重視する考え方はそぐわないと考えている。地域の活性化と収益性の両立は難しいものであることから、市の支援策が必要になってくると理解していいのではないか。また、今回は学校施設の活用も大きな目的になっていることから、
指定管理者制度という枠組みを活用しようとするものであると理解しているといった意見や、閉校した小学校をいかに活用するかということから、地域の人たちは議論を重ねて、いろいろ試行をされている。
経常経費、
指定管理料の話も出ていたが、それぞれの地区で事業をされているが、すごい収益が上がるといったことは恐らくないが、赤字でも地域として頑張っていくという思いの中で、建物の維持、場所を維持していきたいという地域の思いとして、市に支援してほしいということになったと思っている。この条例によってまちづくりの土台を整えて、実際に活動をする中で、活性化につながってくるものではないかといった意見が出されました。
その他の意見として、今回の条例には、地域の閉校となった小学校を維持していくこと、そして地域の活性化という目的があることであった。しかし、小学校を維持していくということについては、
指定管理者制度とは関係がなく、今も市の財産であることから、保全・維持はしていかなくてはならない。それについては何ら変わらないはずであり、現状の普通財産の状態でも十分に管理はできるのではないかと考えている。
指定管理者制度をとろうとする理由としては、資金面が一番大きいのではないだろうか。つまり、資金援助の方法として、
指定管理者制度をとろうとしているのではないかと考えざるを得ない。そのように考えると、
指定管理者制度でなくてはならないというわけではなく、ほかにも支援の仕方がいろいろとあると考えられる。このように考えると、条例による
位置づけが必要なのか疑問を感じる。また、
指定管理制度をとる以上、市の関与として、指定業務の監査やモニタリング等も必要になってくる。そうなれば、当然のことながら、地域は
指定管理者として、説明責任を負うことになる。これが地域にとっては負担になると考えられるとともに、地域の
取り組みたいこと、活性化に係る活動に制約がかかることになるのではないかと憂慮する。地域が行っている
地域活性化の活動に対して、市が監査する、あるいはモニタリングをするという構図は、地域自治の精神とは相入れないもので、理屈として理解しがたいとの意見があり、これに対しては、閉校になって、地域の方が活用を考えて、計画をつくられているが、現実問題として財政的な課題があり、今回の
条例提案になっていると考える。地域の活性化を目的としたものであり、民間企業のような営利目的の事業ではないことから収益性では考えなくともよいのではないかといった意見や、
指定管理者制度でなければ、活性化に係る事業に取り組むための
光熱水費等を地域で負担することになり、利用料や賃料等に価格転嫁しなければいけない状況になる。こうなると、利用者が少なくなることや借り手を見つけることも大変難しいものになると考える。地域においては、運営が厳しいものになってしまうという意識もあるのではないかといった意見が出されました。そして、今回の条例に関していうと、実際の事業実施に係る投資的費用等、
指定管理料が増大しないようにしていくことが大変重要であるといった意見が出されました、
こうした議員間協議の後、採決を行った結果、討論はなく、議案第77号については、賛成多数で原案のとおり可決するものと決定いたしました。
議員各位におかれましては、当委員会の決定どおり御賛同賜りますようにお願いを申し上げるとともに、市当局におかれましては、審査の過程を通じて出されました「指定業務に係る投資的費用の負担等、当該制度に係る
指定管理料」や「
施設設置者としてのリスク管理」などについては、今後、十分御留意いただくよう申し添え、審査の報告とさせていただきます。
○議長(
森本富夫君) 委員長の報告は終わりました。
これから、委員長の報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
4番、渡辺拓道君。
○4番(渡辺拓道君) 審査御苦労さまでございました。非常にいろいろと熱心な質疑、応答があったというような報告であったかなというふうに思います。
2点、委員長にお伺いをしたいんですけれども、まず1点目には、
コミュニティ活性化施設の定義というようなことで、これの提案時の本会議で私も質問をさせていただいて、この
コミュニティ活性化施設というのは、閉校になった3つの小学校の施設というようなことで、そのときは答弁をいただきました。ただ、今ちょっと報告を伺っておりますと、今後そういった小学校、
幼稚園等の施設が出てきたら、それも追加の可能性があるというような答弁があったというふうに今聞かせていただいたんですが、そのあたりについて、そこの
幼稚園等という部分の部分なんですけれども、小学校と一体的になったような施設的にですね、幼稚園という部分であれば、その拠点の
コミュニティ活性化施設として理解はできるところでありますが、その
幼稚園等という解釈については、多分そういう解釈でいいんだろうなというふうに思っているわけですが、そのあたり、そういう理解で委員会のほうで審査が進んだ、
コミュニティ活性化施設の定義はそういうふうに進んだのかというようなことを1点、お伺いをします。
2点目ですけれども、
2点目についてはいろいろと
指定管理者制度を活用した地域の運営方法について、いろいろと危惧をする委員さんの質疑が出たようにありました。その中で、少し運営について
コミュニティビジネスだから、一定もう収益が上がらない、赤字でもやむを得ないけど、応援していくんやというような答弁というような部分のようにも聞こえたんですけれども、あくまでも本当にこうやって設置していく以上は、やっぱり地域がきっちりと事業的にも成り立つように行政側も応援していく、それ技術的にですね。資金的やないしに、技術的にやっぱり応援していくというようなことが正しいではないかという思いであって、そういう答弁があったんですけれども、最終的に委員長のほうから、そういう危惧に対しては、きっちりと委員会の審査の中で出た意見を十分反映というか、考慮して、今後の
指定管理者の設定、この運用に当たっていってもらいたい旨のことを申し添えたというふうに最後にありましたが、その分をきっちりと当局側のほうも委員会審査のほうを十分留意して、進めていくというようなことで、確認されたというような理解でいいのかという部分、
2点、お伺いをさせていただきます。
○議長(
森本富夫君)
大西民生福祉常任委員長。
○
民生福祉常任委員長(大西基雄君)(登壇) 渡辺議員の質問でございますが、まず
コミュニティ施設の定義と、ちょっと幼稚園というところがわからなかったんですが。審査の中で、第3条の業務の中で4号は、地域の農産物を活用した利用の提供に関すること、5号は地域の農産物等を活用した商品の研究及び開発に関すること、
6号は地域の農産物等及びその加工、特産品を販売すること、7号は宿泊に関することとありますが、こういう活用は人によって解釈は違いますが、
コミュニティ活動と言えるのかというような質疑がございました。それに対しまして、当局より、農林水産省等が行っております地域の活性化の補助金等につきましては、このような項目については、農商工連携を含めた
地域活性化の
コミュニティビジネスとして
位置づけられていますとの答弁をいただいております。
それとですね、条例第5条に、
指定管理者は前項の許可をする場合において、活性化施設の管理運営上必要な条件を付することができると書かれております。どの程度の条例になるのか、現在自主的に行われている地域の活動が逆に損なわれる可能性もあるのではないかという質疑が出されまして、地域が作成された小学校跡地の活性化計画に従って、管理運用していくものであります。地域活動を縛るというよりも、生かすための利用の許可、運営の方針をうたっているものです。方針から逸脱しないよう、当たり前のことですが、方針をもとにしながら、一定のはどめをここで示していくという答弁をいただいております。
○議長(
森本富夫君) 4番、渡辺拓道君。
○4番(渡辺拓道君) 4番、渡辺です。
ちょっと私の質問の仕方が悪かったかというふうに思いますので、もう一回聞かせていただきたいというふうに思います。
今回議論になっております
コミュニティ活性化施設の1点目は、定義について聞かせていただいたんです。この前からの説明では、
コミュニティ活性化施設は、今回の対象は3つですけれども、基本的にも閉校になった小学校やということで、そういうことやというふうに理解をさせていただいておったんですが、審査の中で、閉校になった小学校、
幼稚園等というような言葉があったので、その
幼稚園等といった部分については、あくまでも閉校になった小学校と一体的に理解ができる範囲内のもんと理解をさせてもらっていいんですねという質問です。わかりますか。
2点目は、非常に熱心な審査をしていただきました。委員さんのほうから、たくさんの質疑、意見が出たかと思いますけれども、そのあたりの意見を十分留意しながら、今後の制度運用に当たっていただきたいというふうに委員長が最後に述べられていますので、そういった形できっちりと委員会審査の部分のことも十分留意しながら、進めていっていただけるというような理解で、当局側は進めていくという理解でいいんですねということの
2点なんです。よろしいですか。
○議長(
森本富夫君) 暫時休憩をいたします。
その場で待機をお願いします。
午前10時0
6分 休憩
午前10時10分 再開
○議長(
森本富夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
大西民生福祉常任委員長。
○
民生福祉常任委員長(大西基雄君)(登壇) 大変失礼をいたしました。渡辺議員の御質問にお答えさせていただきます。
委員会としては、
コミュニティ施設としては、幼稚園、小学校の廃校になったものと理解をしております。
それともう1点のほうですが、収益性を十分認識した上で、委員会として、報告を受けておりますので、収益性を十分理解した上での報告をいただいております。
幼稚園等、幼稚園や小学校などもそういった施設と似たような施設ということでの理解をさせていただいております。よろしいでしょうか。その
コミュニティ活動施設として。
○議長(
森本富夫君) ここで、暫時休憩をいたします。
再開を、10時30分といたします。
午前10時
20分 休憩
午前10時30分 再開
○議長(
森本富夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
大西民生福祉常任委員長。
○
民生福祉常任委員長(大西基雄君)(登壇) 大変お待たせをいたしました。渡辺議員の1点目でございますが、現時点では、東部3小学校が対象ということだと話を受けて、理解をしております。
2点目でございますが、委員長の審査の中にもありましたが、収益性についても重要と考えており、そのような報告をさせていただいております。今後、委員会でも注視していきたいと考えます。
以上です。
○議長(
森本富夫君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 質疑なしと認めます。
これで、委員長に対する質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 議長との発言がありますので、これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
6番、河南芳治君。
○
6番(河南芳治君)(登壇) 議長の許可を得ましたので、反対の立場で討論させていただきます。
私は常々当該3地域の方々の熱心な
取り組みに感服し、感謝しており、地域の活性化を心から望むものでありますが、審議をする立場としては、(議案)第77等に関しましては、本当の意味で地域の活性化に寄与する最善の策であるかという点において、次に述べる理由において、疑問を有するので、一旦当該条例を取り下げ、
指定管理以外の方法も含め、本当の意味での
地域活性化策を策定していただくために、当該条例の制定に対し、反対討論を行うものでございます。
理由は7つございます。委員長の報告にもありましたことと重複はするんですけれども、理由の1つは、
条例そのものについてということで、条例の制定目的が条例に明確に記載されていない。条例第3条に記載されていると、当局から説明されましたが、第3条の規定は、
指定管理者が行う業務を指定したもので、目的を指定したものではないということが1つ。
理由の2つ目。これまでの市の方向性との整合性に関しまして、市は
公共施設等管理計画、それにおいて、児童の減少等も含めまして、
公共施設を減らしていくことになっておりますが、この計画に対する整合性がないと。むしろ構図が逆転しているという点が2つ目。
3つ目、市のリスク。ここで行われる業務の中には、宿泊や食堂関係、
レストラン関係がございますが、食中毒が万一発生した場合に、市に対して損害賠償を求められた場合、市が直接経営する
指定管理の立場をとりますと、その責任を負わなければならない可能性が残るということが3つ目。
4つ目。
指定管理業者に特例指定業者という格好で対応するというお話でしたが、想定外の地域業者が参入しようとした場合に、これを断る法的な理由が担保されているのか。この条例を読んだ限りでちょっと疑問が残るということが4つ目。
5つ目。これは最初のこういう
取り組みの例となるんで、これが前例となる可能性が高いんですが、児童減少の中、今後、閉校を同様に活用したいという要望があれば、前例に倣い、認めざるを得なくなる可能性が非常に高い。そうなると、市政の圧迫というものにつながっていく可能性があるということ。
6つ目の理由。
指定管理制度、これは皆さん既に御承知ですけれども、
指定管理制度は確かにいろんなメリットがあります。ところが半面、やっぱりデメリットもたくさんあります。やはりもう少しいろいろな例を踏まえて、総合的に検討する必要があるんじゃないかという考えでございます。
7つ目。閉校した学校は、行政財産にしなくても普通財産として管理するほうが活用の幅も自由度も高い。あえて行政財産にする理由がもう一つ納得できないという、この7つの理由におきまして、反対討論を終えたいと思います。
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
3番、向井千尋君。
○3番(向井千尋君)(登壇) 議席番号3番、向井千尋でございます。
議案第77号
丹波篠山市
地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に関する条例について、賛成の立場で討論をさせていただきます。
本条例の施設の対象となっております雲部、福住、大芋地区は、人口減少、
少子高齢化が進み、定住促進重点地区にも指定されている地域です。従来、地域のシンボルであった小学校が閉校となり、ますます少子化を加速させていく現在にあって、この条例においては「閉校となっても
地域住民が主体となり、市と協働して新たな
地域活性化を推進する
コミュニティ活動の拠点とするもの」としており、今までの活動を継続し、さらに推進するものであると考えます。また、この条例により
コミュニティ活性化施設が「地域共生のまちづくり」「情報発信」「交流人口増加」の中心となり、地域課題解決に結びつくものと考えます。
先ほどの委員長の報告にもありましたとおり、民生福祉常任委員会においては、この条例の賛否については、十分な議論を重ねた結果でございますの、委員各位におかれましては、委員会の決定に賛同いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第77号を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立多数です。
したがって、議案第77号は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎日程第4 議案第78号
丹波篠山市
農業共済条例を廃止する条例
○議長(
森本富夫君) 日程第4.議案第78号
丹波篠山市
農業共済条例を廃止する条例を議題とします。
本案について、産業建設常任委員長の報告を求めます。
大上産業建設常任委員長。
○産業建設常任委員長(大上和則君)(登壇) 産業建設常任委員会委員長の大上でございます。
ただいま議題となりました議案第78号
丹波篠山市
農業共済条例を廃止する条例について、産業建設常任委員会の
審査報告を申し上げます。
本案につきましては、去る12月3日の本会議において、当委員会に付託されたものです。
本議案につきましては、令和
2年4月1日から、兵庫県内の各市町が行っている農業共済事業を1つに統合し、新たに「兵庫県農業共済組合」を設立することに決定されたことから、
丹波篠山市
農業共済条例を廃止し、あわせて関連する条例について一部改正を行おうとするものです。
委員会では、当局から説明を受け、審査を行いました。以下、審査の過程におきまして、委員から出された質疑について、御報告を申し上げます。
まず委員から、令和
2年4月から組織体制が一本化されることに伴い職員の配置体制、事務所の場所はどのように変化していくのかとの質疑が出され、当局からは、新体制5名の職員で事務を行う。職員体制の内訳は、令和
2年については、県組合から派遣職員1名、嘱託職員1名、市の職員派遣3名である。令和7年度には、市の職員派遣については1名、令和11年度には、市の派遣職員はなしと段階的に減らし、全ての職員が県組合職員へと置きかわる。また事務所は現状の場所で事務を行うことになり、実費相当分の事務所経費を負担してもらうことになるとの回答がありました。
そして、質疑終了後、討論はなく、表決を行った結果、議案第78号につきましては、全員賛成で、原案のとおり可決するものと決定いたしました。
議員各位におかれましては、当委員会の決定どおり御賛同賜りますようお願い申し上げ、審査の御報告とさせていただきます。
○議長(
森本富夫君) 委員長の報告は終わりました。
これから、委員長の報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 質疑なしと認めます。
これで、委員長に対する質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 討論なしと認めます。
これから、議案第78号を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第78号は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎日程第 5 議案第8
2号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第8号)
日程第
6 議案第83号 令和元
年度丹波篠山市
国民健康保険特別会計補正予算
(第3号)
日程第 7 議案第84号 令和元
年度丹波篠山市
介護保険特別会計補正予算(第
2
号)
日程第 8 議案第85号 令和元
年度丹波篠山市
農業共済事業会計補正予算(第
2
号)
日程第 9 議案第8
6号 令和元
年度丹波篠山市
水道事業会計補正予算(第3号)
日程第10 議案第87号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第3
号)
○議長(
森本富夫君) 日程第5.議案第8
2号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第8号)から、日程第10.議案第87号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第3号)までの
6件を一括議題とします。
なお、質疑、討論は一括して行いますが、採決は議案ごとに行います。
本案について、一括して予算決算委員長の報告を求めます。
足立予算決算委員長。
○予算決算委員長(足立義則君)(登壇) 予算決算委員長の足立でございます。
ただいま議題となりました議案第8
2号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第8号)から、議案第87号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第3号)までの
6議案についての予算決算委員会の審査について、一括して御報告申し上げます。
6議案につきましては、当委員会に付託され、総務文教・民生福祉・産業建設の各分科会に審査依頼し、審査を行いました。以下、各分科会での審査の過程におきまして、各委員から出されました質疑、意見のうち、主な事項について、御報告申し上げます。
まず初めに、
一般会計補正予算について。
債務負担行為補正(東京
20
20聖火リレーオリンピック実施関連業務委託)に関し、セレモニー費用約700万円の内訳について説明願うとの質疑に対し、会場設営費約
200万円、ステージの音響等で約
200万円、テント設営約30万円、自主警備約100万円、司会、ゲスト等で約100万円、広報活動で約70万円と予定しているという旨の回答がありました。
次に、味間認定こども園費及び幼稚園管理費に関し、園児給食費援助費が増額補正となる理由について説明願うとの質疑に対し、幼稚園において、低所得者層で給食扶助費の対象となる方が現在55人、味間認定こども園では、現在11名が対象となっている。10月からの幼児教育の無償化では、給食費は無償化にならないため、低所得者層の給食費について、免除するようにとの国からも通知があった。それに伴い、対象者が増加した部分もある旨の回答がありました。
次に、観光費に関し、観光客おもてなし事業と観光施設整備事業に福住関係の予算が計上してあるが、来年度の当初予算ではなく、12月補正で予算計上した理由は何かとの質疑に対し、地元より令和
2年5月に伝統的建造物群保存地区の全国大会が福住で開催されることから整備の要望があったため、専門家、地元の協議を重ねた結果、ようやく整備方針が確定したため伝統的建造物群保存地区の全国大会開催に向け、必要最低限の整備について予算計上した旨の回答がありました。
次に、地域経済循環創造型事業補助金について、3カ年計画であるとの説明であるが、国等の補助はどうなるのかとの質疑に対し、全体で3カ年の約3億円規模の工事を予定されている。今回の補助対象経費としては、1期工事分のみの約1億8,000万円に対し、5,000万円が公費、残りについては、金融機関からの融資と自己資金で賄われるという計画になっている。公費の5,000万円のうち、3分の
2、約3,333万円が国費、残り3分の1が市費である。市費の負担分の
2分の1が特別交付税措置なされることになっており、実際の市の負担は、5,000万円の
6分の1、約833万円となる。第
2、第3期については、同事業での支援を受けることはできないため、融資や自己資金で整備される予定である旨の回答がありました。
続きまして、
国民健康保険特別会計補正予算におきまして、人間ドック検診助成金の拡大についての説明を願うとの質疑に対し、
平成30年度までは、基本健診の部分のドックについて助成しており、
2万5,000円またはドック費用の
2分の1を上限として助成をしていた。この4月からは、人間ドックでのオプションも含むという形に変更となった。センター健診も国保加入者の方については、がん検診も無料にしているため、そちらと合わせる形となり、ドックを受診時に、オプションとしてがん検診等を一緒に受診された場合については、助成対象とするよう範囲を広げた旨の回答がありました。
続きまして、
介護保険特別会計補正予算におきまして、今年度の給付費の伸びについて、介護保険全体でいうと申請者と重度の人がふえている傾向にあるのかとの質疑に対し、介護保険の計画は3カ年の計画で、ことしが
2年目だが、給付費は、認定率や介護保険対象者自体が加齢とともにふえており、見込んでいる程度で伸びている。認定申請者数は大幅にはふえていないが、年齢相当で伸びていると見ている。重度化の程度、変化については、状況を把握しているところであるとの回答がありました。
続きまして、
農業共済事業会計補正予算におきまして、この時期に当初予算経費の半額以上を補正する説明であったが、増額する理由は何かとの質疑に対し、当初予算として、掛金収入と国からの保険金を財源とし、歳入、歳出ともにその範囲内で予算編成することとなっている。今回、制度改正もあり想定を上回る加入者があったことにより、掛金収入が増額したため補正することになった。ただし、本年度の疾病障害共済金支払い見込みは、前年度同水準であり特に変動はないが、共済の制度上生じたものである旨の回答がありました。
続きまして、
水道事業会計補正予算におきまして、自治会からの要望により消火栓を地下式に変更するとのことであるが、経緯はどうなっているのかとの質疑に対し、民地にある地上式の消火栓について、自治会より移設の要望があり、前面の市道に地下式として移設するものである。全額一般会計からの繰入金で整備を行うが、そのうち消防施設等の整備に係る地元協議に関する要綱による、地元負担金
2分の1をいただいて整備する予定である旨の回答がありました。
なお、
下水道事業会計補正予算(第3号)につきましては、分科会審査において、特に質疑等はありませんでした。
分科会座長の
審査報告、質疑終了後の議員間討議を行いました。委員から、日本遺産・創造都市推進事業に関し、団体の立ち上げについて支援をするということであるが、アーティストの考え、意見も把握できていない状況で、公費による支援を行うことは公平性の観点から疑問があるとの意見が出され、また、別の委員からは、まちおこしに非常に重要な芸術の団体を立ち上げようとしている動きの中、市が支援するのはいいことである。これから立ち上げていく段階のようなので、
丹波篠山らしい芸術家協会ができるように、常任委員会として調査・研究を行えばいいのではないか。また、別の委員からは、異例の
取り組みであるが、創造都市・日本遺産の
取り組みを進めていく1つとして、この団体設立について応援すると審査過程の中で聞いており、教育委員会と担当部局で共通認識を持った上で、効果的な予算執行に努めてもらえればいいのではないかなどの意見があり、私、委員長より、この件につきましては、所管委員会のほうで今後注視願うということでいたしました。
また、地域経済循環型創造事業補助金に関し、5,000万円もの公金を支出するに当たり、公平性の観点や民業を圧迫しないかどうかについての審査・議論がさらに必要ではないかとの意見が出され、また、別の委員からは、適正な形で補助金申請を行い、事業採択されており問題はない、また市が進めているまち・ひと・しごと創生総合戦略の
取り組みを進める事業であると理解すべきではないか。また、民間の事業者間では、競争があるのが当然であり、民業圧迫には当たらないと思われる。また、今回の事業は1社しか出せないメニューでもなく、応募するかどうかは個々の事業者の判断によるものである。また、公平性、妥当性については、所管分科会で審査を行い、国の補助事業の仕組みにのっとり進められていることを確認し、特段審査の中で問題になるような点はなかったなどの意見があり、私、委員長より、今回の補助金に関しては、一般公募、提案型で募集されたこともあり、公平性の担保はとれたものとして認識をしている。補助要綱にのっとり基準を満たしているため、補助金を充当するのは当然である。また、文化財の建物の中の改修を行うという意味合いもあり、地域の理解も十分に得られた上での申請であると考えられ、特に問題がないと判断することといたしました。
その後、討論を行いました結果、討論はなく、採決を行いました結果、議案第8
2号については賛成多数で、議案83号、84号、85号、8
6号、87号の5議案については、全員賛成で、原案のとおり可決するものと決定いたしました。
議員各位におかれましては、予算決算委員会の決定どおり御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、今回の審査におきまして、各分科会審査の中で出されました多くの意見等につきましては、執行部において十分な検討をいただきますよう申し添え、審査の報告とさせていただきます。
○議長(
森本富夫君) 委員長の報告は終わりました。
これから、一括して委員長の報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 質疑なしと認めます。
これで、委員長に対する質疑を終わります。
これから一括して討論を行いますが、討論に際しては、冒頭に議案番号を申し述べていただきますようお願いします。
討論はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 議長との発言がありますので、これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
1
2番、田村直也君。
○1
2番(田村直也君)(登壇) 1
2番、田村です。議長の許可をいただきましたので、議案第8
2号について、反対討論を行います。
2款 総務費、7目 企画費の日本遺産創造都市推進事業についてですが、市職員が、
丹波篠山「A」実行委員会の代表の方と個人的にお話をし、アーティスト団体の立ち上げを行いたいという要求を受けて、会の立ち上げを進めるための費用をつけるというのは、公平性の観点からおかしいと考えます。
予算内容は飾りつけの費用、食費など、まるでパーティーや宴会を思わせる遊興費のような内容にも見受けられます。税を拠出するに当たり、我々
議会は税の公平性・妥当性をしっかり判断する立場にありますので、特定の個人に対する利益供与を市職員が行うような不適切な税の支出については、認めるべきではないと思います。これは市民から納得を得られない支出です。同様の要望が市民から多数寄せられた場合、今後どのように対応するのでしょうか。新人で若輩の私が申し上げるのも恐縮ですが、このような市民の理解を到底得られないような税の支出における公平性と妥当性が損なわれる予算を、
議会で認めるということは、このような予算が市から出ること自体に、正直驚きを隠せません。議員の皆さん、どうか賢明な御判断をお願いいたします。
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
3番、向井千尋君。
○3番(向井千尋君)(登壇) 議席番号3番、向井でございます。
議案第8
2号について、私は賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
今回上程されました予算の主な内容としては、事業執行に伴う精査による減額や、観光まちづくり事業の追加、障害者総合支援法給付事業の利用者増による経費が計上されています。当市のまちづくりの魅力を進めるため、より安心して住みやすいまちづくりの推進のための補正が上程されていると考えます。
予算決算委員会や分科会審査においては、地域の魅力や活力の向上、観光・交流人口の増加につながる予算、安心して住みやすいまちづくりにつながる予算編成であることを確認できましたことから、補正予算案に賛成するものであります。
議員各位におかれましても、先ほどの予算決算委員長の報告にもありますとおり、御賛同いただきますことをお願いして、賛成討論といたします。
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
先ほどの田村議員の発言において、一部不適切な発言があったのではないかと思われますので、後ほど議長において、調製をいたしますので、御了承、御了解をお願いします。
これから、議案第8
2号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第8号)を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立多数です。
したがって、議案第8
2号は、委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第83号 令和元
年度丹波篠山市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第83号は、委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第84号 令和元
年度丹波篠山市
介護保険特別会計補正予算(第
2号)を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第84号は、委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第85号 令和元
年度丹波篠山市
農業共済事業会計補正予算(第
2号)を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第85号は、委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第8
6号 令和元
年度丹波篠山市
水道事業会計補正予算(第3号)を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第8
6号は、委員長の報告のとおり可決されました。
次に、議案第87号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第3号)を採決します。
本案に対する委員長の報告は、原案可決です。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第87号は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎日程第11 議案第90号
丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に
関する条例及び
丹波篠山市市長等の給与の特例に関する
条例の一部を改正する条例
日程第1
2 議案第91号
丹波篠山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する
条例
日程第13 議案第9
2号
丹波篠山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例
○議長(
森本富夫君) 日程第11.議案第90号
丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び
丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例から、日程第13.議案第9
2号
丹波篠山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例までの3件を一括議題とします。
なお、質疑、討論は一括して行いますが、採決は議案ごとに行います。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
梶村
企画総務部長。
○
企画総務部長(梶村徳全君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第90号
丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び
丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例、議案第91号
丹波篠山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、議案第9
2号
丹波篠山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、一括して提案理由の説明を申し上げます。
議案書1ページから19ページ、新旧対照表1ページから
23ページ、議案第90号から第9
2号説明資料をごらんください。
このたびの改正は、
令和元年8月7日、人事院が行いました国家公務員の一般職の職員の給与を増額する勧告を受けて、
丹波篠山市においても同様の措置を行うためのものです。
丹波篠山市においては、職員の給与が国や他の地方公共団体並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮しなければならないとする地方公務員法第
24条により、従前から人事院勧告に基づき賃金・労働条件の改定を行ってきたところであり、法の趣旨に即して勧告に基づいた措置を行おうとするものです。
本年の人事院勧告は、民間における賃金引き上げに伴う官民の給与差を埋めるための措置であり、初任給及び若年層の月例給について、俸給表を平均で0.1%引き上げる改定を行います。初任給については、民間との間に差があることを踏まえて1,900円引き上げ、若年層については、平均で1,
200円程度引き上げることとし、その他の号給については、改定は行いません。
また、ボーナスについても、民間事業所における昨年8月から本年7月までの直近1年間の支給割合が公務員を上回ったことから、期末勤勉手当のうち、勤勉手当を0.05月分引き上げ、年間4.5月分とするものです。
今回の月例給及びボーナスの引き上げ改定により、職員の年間給与は平均で
2万5,000円の増額となります。
なお、今回の改正に当たっては、市職員団体との交渉を経て、御提案申し上げていることを申し添えます。
また、特別職、
議会議員の改正につきましても、一般職のボーナスの改定に準じて所要の改正を行うため、あわせて関係条例の一部を改正しようとするものです。
それでは、改正しようとする条例ごとに、説明資料に基づき、御説明を申し上げます。
議案第90号
丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び
丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例についてですが、まず、第1条において、「
丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」を一部改正し、期末手当の支給割合について、6月期、12月期、それぞれ現行
2.
225月から改正後
2.
25月とし、年間支給割合を4.45月から4.5月に引き上げる改正を行おうとするものです。
次に、第
2条では、「
丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例」を一部改正し、市長の期末手当の支給額を減ずる特例措置について、特別職の期末手当の支給割合の引き上げに伴い、
20%減額後の支給割合を改正する必要があることから所要の改正を行うものです。
改正条例の施行期日は、それぞれ附則に示しているとおり、令和
2年4月1日といたします。
次に、議案第91号
丹波篠山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。
まず、
丹波篠山市職員の給与に関する条例の一部改正についてですが、第1条におきまして、
令和元年度に係る改正部分を、第
2条で令和
2年度に係る改正部分を規定しており、それぞれ条例施行期日を変える必要が生じるための法制執務上の措置です。
まず、第1条におきましては、1つには勤勉手当の年間支給割合を、年間1.85月から1.9月に引き上げるため、
令和元年度の12月期の勤勉手当支給割合を0.9
25月から0.975月に改正するものです。
2つには、給料表の改定として、別表第1から別表第3には、職種ごとの職員給料表を定めているところですが、人事院勧告どおり、平均で0.1%引き上げる改定を行っています。
なお、技能労務職の給与に関しましても、規則において規定しているため、説明を省略させていただきますが、行政職給料表との均衡を考慮して、同様の改正となっておりますことを申し添えます。
次に、第
2条におきましては、1つには、住居手当の改正で、手当の支給対象となる家賃額の下限を、現行1万
2,000円から1万
6,000円に、4,000円引き上げる改正を行います。また、手当額の最高支給限度額を現行
2万7,000円から
2万8,000円に1,000円引き上げます。
2つには、令和
2年度以降の勤勉手当の支給割合を規定しており、6月期の支給割合を0.9
25月から0.95月に引き上げ、先ほど第1条において改正した
令和元年度12月期の勤勉手当支給割合を0.975月から0.95月に引き下げようとするものです。これは6月期と12月期の配分の変更であり、令和
2年度以降は、6月期及び12月期の支給割合はいずれも0.95月となります。
次に、第3条におきましては、「
丹波篠山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」の一部改正を規定しており、1つには、特定任期付職員の給料表の改定で、給料表第1号給の月額について、1,000円引き上げ、現行37万4,000円を37万5,000円に改正するものです。ちなみに、本市の特定任期付職員は
2名で、それぞれ3号給、4号給のため、対象者はありません。
2つには、期末手当の年間支給割合を、3.35月から3.4月に引き上げるため、
令和元年度の12月期期末手当支給割合を1.
675月から1.7
25月に改正するものです。
次に、第4条におきましては、令和
2年度以降の期末手当の支給割合を規定しており、6月期の期末手当支給割合を1.
675月から1.7月に引き上げ、先ほど第1条において改正した
令和元年度12月期の期末手当の支給割合1.7
25月を1.7月に引き下げようとするものです。これにつきましても、6月期と12月期の配分の変更です。
次に、第5条におきましては、「
丹波篠山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」の一部改正を規定しており、来年度から任用する会計年度任用職員の給料表に関しては、正規職員との均衡を考慮して、一般職の給料表を引用しており、今回の一般職の給料表の改定に準じて、給料表の改定を行います。
本改正条例の施行期日につきましては、第1条及び第3条に係る部分については、公布の日から、その他の部分については、令和
2年4月1日からとしております。
また、第1条の改正後の規定は、
平成31
年4月1日にさかのぼって適用することとしており、条例改正による
令和元年度人件費は、1,5
64万
6,000円の増額を見込んでいます。
最後に、議案第9
2号
丹波篠山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてですが、期末手当の支給割合について、現行の6月期
2.1
25月、12月期
2.
275月をそれぞれ
2.
25月とし、年間支給割合を4.4月から4.5月に引き上げる改正を行おうとするものです。
本改正条例の施行期日は、附則に示しているとおり、令和
2年4月1日といたします。
以上、提案理由の説明といたします。
御審議いただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
森本富夫君) 提出者の説明が終わりました。
これから一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
8番、安井博幸君。
○8番(安井博幸君) 8番、安井博幸です。
議案第90号及び9
2号について、質問します。
そもそも議員、市長、副市長、そして教育長の報酬をどうするかという問題は、報酬審議会において議論されるべきものです。なぜ、市職員の人事院勧告による是正に連動して、特別職まで改正されようとするのでしょうか。
丹波篠山市特別職報酬等審議会条例(条例49号)の第
2条で、市長は、
議会の議員の
議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を
議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該
議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとすると記載されています。報酬審議会は、
平成27
年2月
2日に開催されて以降、開催されていません。
条例49号でいう給料とは基本給のことであり、期末手当は含めないものとの解釈をされたと拝察します。しかし、期末手当の改定も、広い意味での
議員報酬の改定だと私は認識しています。今回の期末手当の増額を図る正当な理由をお示しください。
以上です。
○議長(
森本富夫君) 梶村
企画総務部長。
○
企画総務部長(梶村徳全君) 安井議員が今おっしゃった解釈を我々もしています。今回の改定は、人事院勧告による職員のボーナス改定に準じた期末手当の改正であり、報酬や給料の額の改定ではないために、審議会の意見を求めてはいません。
ただし、今後、
議員報酬や特別職の給料の額を改定する場合には、審議会の意見を聞く必要があるというふうに考えております。
以上です。
○議長(
森本富夫君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 質疑なしと認めます。
これから一括して討論を行いますが、討論に際しては、冒頭に議案番号を申し述べていただきますようお願いします。
討論はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 議長との発言がありますので、これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
8番、安井博幸君。
○8番(安井博幸君)(登壇) 議席番号8番、安井博幸です。議長の許可を得ましたので、議案第90号及び9
2号について、反対討論を行います。
昨年の今ごろも、議員期末手当の改定について提案されようとしたが、取り下げられました。また、性懲りもなく同じ提案をされたのかと驚いている次第です。市職員の期末手当は人事院勧告に準じて増額することなので、私は反対しようとは思っておりません。しかし、人事院勧告と非常勤特別職である議員及び市長、副市長及び教育長の期末手当の改定は何の関連もありません。
議員報酬に期末手当は含まれており、この改定については、市の報酬審議会に諮問して決定するのが定められた仕組みではないかと、私は考えております。しかも、市の財政状況を鑑みて、非常勤特別職である議員の期末手当を
20
20
年4月30日まで10%減額しているわけです。来年6月より執行されるとはいえ、報酬審議会にも諮らず、議員の期末手当を昨年の分を含めて増額するというのでは、市民の理解も得られません。このような条例改正を認めれば、市民からは、
議会のお手盛りだとの非難を受けるでしょう。期末手当を増額する理由も、私には納得できるものではありません。
私は議案90号及び9
2号の条例改正案に反対します。「他の自治体でもやっていることだから」とか「目くじら立てるほどの大した金額でないから」というのは、条例改正を正当化する理由にはなりません。報酬審議会の答申も受けずにこれらの条例改正し、非常勤特別職の期末手当の変更を議決するのは、良識ある地方
議会としてすべき行為ではないと考えます。
市議各位におかれましては、このような筋の通らない条例に反対していただきますようお願いし、反対討論とします。
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
17番、園田依子君。
○17番(園田依子君)(登壇) 17番、園田でございます。
議案第90号から9
2号までの3議案について、一括して賛成の立場で意見を述べさせていただきます。
今回の改正は、
令和元年8月7日、人事院が行いました国家公務員の一般職の職員の給与を増額する勧告を受けて、
丹波篠山市においても同様の措置を行おうとするものです。本市では、職員の給与が国や他の地方公共団体並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮しなければならないとする地方公務員法第
24条により、従前から人事院勧告に基づき賃金・労働条件の改定が行われております。また、市職員団体との交渉を経て、今回、改正の提案に至ったものであり、法の趣旨に則した措置であると考えます。
また、特別職及び
議会議員の期末手当の支給割合を改正することについて、今回の改正は、人事院勧告による職員のボーナス改定に準じた期末手当の改定であり、特別職の給料や
議員報酬の額の改定ではないため、審議会の意見を求めることは要せず、適正に措置されるべきものです。
市長におかれては、別途、これまでから期末手当を
20%減額されています。また、私たち議員は、市民を代表する公選の身として、市民や職員と痛みを共有しながら協力し、行財政改革の推進と魅力あるまちづくりを進め、
丹波篠山市再生の目的達成のため行動しなければならないとの姿勢をよりあらわすために、今任期中は、期末手当を10%減額しています。
昨今、地方議員のなり手不足が叫ばれています。改正条例は、市議会議員選挙後の新しい
議会議員の期末手当から適用されることから、人事院勧告に基づく一般職の改定に準じて、議員期末手当の改正を行い、議員を志せる環境を整えておくことは重要なことです。
したがって、市の財政健全化に関しては、その都度、任期中の議員がしっかり議論し、特例措置対応すれば足りるもので、基本となる条例改正は、制度にのっとって行っておく必要があると考えます。
以上の理由から、議案第90号から9
2号の3議案に賛成するものであります。
議員各位におかれましても、御賛同賜りますようお願いして、賛成討論といたします。
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第90号
丹波篠山市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び
丹波篠山市市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立多数です。
したがって、議案第90号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第91号
丹波篠山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立多数です。
したがって、議案第91号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第9
2号
丹波篠山市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立多数です。
したがって、議案第9
2号は、原案のとおり可決されました。
ここで、暫時休憩をいたします。
再開を、11時40分といたします。
午前11時30分 休憩
午前11時40分 再開
◎日程第14 議案第93号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第9号)
日程第15 議案第94号 令和元
年度丹波篠山市
国民健康保険特別会計補正予算
(第4号)
日程第1
6 議案第95号 令和元
年度丹波篠山市
後期高齢者医療特別会計補正予算
(第
2号)
日程第17 議案第9
6号 令和元
年度丹波篠山市
介護保険特別会計補正予算(第3
号)
日程第18 議案第97号 令和元
年度丹波篠山市
農業共済事業会計補正予算(第3
号)
日程第19 議案第98号 令和元
年度丹波篠山市
水道事業会計補正予算(第4号)
日程第
20 議案第99号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第4
号)
○議長(
森本富夫君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
冒頭に、先ほど安井議員の討論におきまして、議案の上程の判断理由に絡めた事実誤認と思われる不適切な発言があったと思われますので、後日、議長において、会議録等を調製いたしますので、御了承をお願いしたいと思います。
日程第14.議案第93号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第9号)から、日程第
20.議案第99号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第4号)までの7件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
堀井
行政経営部長。
○
行政経営部長(堀井宏之君)(登壇) それでは、議案第93号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第9号)から、議案第99号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第4号)までの7議案を一括して提案理由の説明を申し上げます。
このたびの7議案の補正予算は、職員及び臨時的任用職員などの人件費に関するもので、人事院勧告に伴う給与改定による人件費及び一般会計、特別会計、企業会計間の繰出金、繰入金等の追加に係るものです。
なお、人件費の補正の内容は、さきの条例改正で説明申し上げましたとおり、人事院勧告により、給料表の改定では4月に遡及して平均0.1%の引き上げ、勤勉手当の支給月数を0.05月増にするものです。
まず、議案第93号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第9号)は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,5
27万
6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
24
6億
6,7
28万5,000円とするものです。
人件費の総額は職員では1,101万
2,000円の追加で、給料で188万8,000円、職員手当で740万5,000円、共済費で140万9,000円、負担金で31万円となっております。また、臨時的任用職員などでは、総額3
26万7,000円を追加、特別会計、企業会計への繰出金は99万7,000円です。今回の補正に係ります財源は、財政調整基金繰入金で措置をしております。
次に、特別会計等の説明を申し上げますが、内容は人事院勧告による人件費等によるものですので、補正額のみ申し上げます。
まず、議案第94号 令和元
年度丹波篠山市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ9万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ51億8,09
6万7,000円に、直営診療所勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ
23万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
2億3,43
6万3,000円とするものです。
事業勘定の人件費の内訳は給料で9,000円、職員手当で7万5,000円などの追加で、財源は全額一般会計繰入金です。
直営診療所勘定の人件費の内訳は、職員手当で19万8,000円などの追加で、財源は全額一般会計繰入金です。
次に、議案第95号 令和元
年度丹波篠山市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第
2号)は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ8万
6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
6億9,397万3,000円とするものです。
人件費の内訳は給料で
2万7,000円、職員手当で4万5,000円などの追加です。財源は全額一般会計繰入金により措置をしています。
次に、議案第9
6号 令和元
年度丹波篠山市
介護保険特別会計補正予算(第3号)は、介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3
2万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45億3,07
6万8,000円とするものです。
人件費の内訳は給料で7万3,000円、職員手当で19万7,000円などの追加で、財源は全額一般会計繰入金により措置しています。
次に、議案第97号 令和元
年度丹波篠山市
農業共済事業会計補正予算(第3号)は、収益的収入及び支出の予定額について、8万4,000円の追加を行うものです。
人件費の内訳は給料で1万7,000円、職員手当で5万4,000円などの追加で、財源は全額一般会計補助金により措置をしています。
次に、議案第98号 令和元
年度丹波篠山市
水道事業会計補正予算(第4号)は、収益的収入及び支出の予定額について、収入で
2万3,000円、支出で4
2万5,000円をそれぞれ追加、資本的支出で5万8,000円の追加を行うものです。
第3条の今回の補正予算により資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は当年度分損益勘定留保資金により補填をします。また、第4条
議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、今回補正する人件費48万3,000円を追加します。
支出の追加、48万3,000円は全て人件費で、その内訳は給料で3万
6,000円、職員手当で
27万
6,000円などです。
最後に、議案第99号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第4号)は、収益的収入及び支出の予定額について、収入で17万1,000円、支出で
23万9,000円のそれぞれ追加です。
第3条
議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、
21万
6,000円を追加します。また、第4条 他会計からの補助金は、今回の補正予算の一般会計からの繰入金17万円を追加しています。人件費の内訳は給料で4万1,000円、職員手当で10万4,000円などの追加です。
以上、簡単ではございますが、
令和元年度の人事院勧告によります職員人件費等に係ります7議案の補正予算の提案とさせていただきます。
御審議をいただきまして、御決定をいただきますようよろしくお願いします。
○議長(
森本富夫君) 提出者の説明が終わりました。
これから一括して質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 質疑なしと認めます。
これから一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 討論なしと認めます。
これから、議案第93号 令和元
年度丹波篠山市
一般会計補正予算(第9号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第93号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第94号 令和元
年度丹波篠山市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第94号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第95号 令和元
年度丹波篠山市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第
2号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第95号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第9
6号 令和元
年度丹波篠山市
介護保険特別会計補正予算(第3号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第9
6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第97号 令和元
年度丹波篠山市
農業共済事業会計補正予算(第3号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第97号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第98号 令和元
年度丹波篠山市
水道事業会計補正予算(第4号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第98号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第99号 令和元
年度丹波篠山市
下水道事業会計補正予算(第4号)を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、議案第99号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第
21 諮問第
2号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(
森本富夫君) 日程第
21.諮問第
2号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。
酒井市長の説明を求めます。
酒井市長。
○市長(酒井隆明君)(登壇) それでは、ただいま御上程いただきました提案理由の説明を申し上げます。
このたびの
人権擁護委員候補者の推薦につきましては、現在、活躍をいただいています藤本まり子さんが、令和
2年6月30日をもって任期満了を迎えられるために、これまでの経験を生かして、引き続き御活躍をいただきたいと考えるものです。
藤本まり子さんは、昭和4
2年に湊川女子短期大学家政科を卒業後、同短期大学の助手、助教授として
平成1
6年3月まで務められました。その間、篠山市人権啓発推進員、人権・同和教育研究協議会今田支部副支部長などを務められ、
平成17
年7月からは、篠山市人権擁護委員として、また
平成28
年4月からは柏原人権擁護委員協議会会長として、活躍をいただいています。また、
地域住民学習などへの参画や、勤務を通してさまざまな相談案件に対応されるなど、多くの経験を積まれています。
つきましては、人権擁護委員として適任であると考えますので、御審議をいただき、御同意を賜りますよう御提案をいたします。
以上です。
○議長(
森本富夫君) 酒井市長の説明が終わりました。
質疑があれば、発言を許します。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 質疑なしと認めます。
これから、諮問第
2号を採決します。
本件について、藤本まり子さんは、
人権擁護委員候補者として、適任であるとの意見を付すことに賛成の方は、起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
森本富夫君) 起立全員です。
したがって、諮問第
2号 藤本まり子さんは
人権擁護委員候補者として、適任であるとの意見を付すことに決定しました。
以上で、本日の日程は、全部終了しました。
お諮りします。
議事の都合によって、あす
27日から令和
2年2月11日までの47日間は、休会としたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
森本富夫君) 異議なしと認めます。
あす
27日から令和
2年2月11日までの47日間は、休会とすることに決定しました。
次の本会議は、弥生会議、令和
2年2月1
2日、午前9時30分から開議します。
失礼をいたします。
さて、
令和元年もあと5日となりました。この改元の
年に、「
丹波篠山市」としてスタートすることができ、そして私たち
丹波篠山市議会としても、通年会期を導入して新たなスタートを切ることができました。改めて、議員各位の御理解、御協力、御尽力に深く感謝を申し上げます。
執行部の皆様におかれましては、年末年始に御出勤いただく職員も多いと思いますが、年末年始、この機会に英気を養っていただき、御家族おそろいで、輝かしい新年をお迎えください。
来る令和
2年が、市民の皆さんにとって、
丹波篠山市、そして議員各位にとって、よき1
年となりますことを御祈念申し上げ、年末節目の御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。
ここで、酒井市長から御挨拶がございます。
酒井市長。
○市長(酒井隆明君)(登壇) それでは、第1
20回
師走会議の終了に当たりまして、一言御礼の御挨拶をさせていただきます。
本会議に御提案を申し上げました案件につきまして、いずれも慎重に御審議をいただき、適切なる御決定をいただきまして、大変ありがとうございました。
審議を通じていただきました御意見は、今後の市政に生かしたいと思いますし、また、本会議では、多くの議員の皆様から一般質問などでの、今後への御提案もいただきました。早速に反映できるように
取り組みを始めているところです。
さて、お手元に「
令和元年丹波篠山市政10大ニュース」をお配りをしています。この
3月に、川代トンネルが完成、同じく
3月に、たきこども園が開園、また、城北地区に、城北畑児童クラブが開所しました。5月には、
丹波篠山市が誕生、同じく5月、兵庫医大より「産科医
2人体制では、安全な出産ができない」という理由から、ささやま医療センター分娩休止の意向が示され、その後、検討を続けているところです。6月には、来年の東京オリンピックの聖火リレー、兵庫県の最終地を
丹波篠山市と決めていただきました。同じく6月、
丹波篠山市場の開設、8月には、お堀の南堀のハスが復活をいたしました。9月には、河原町の入り口に計画をされているホテルルートインについて、事前協議が終了し、正式に開発手続に入れる旨を承認する回答を出しました。そして12月、本年を締めくくるにふさわしい、大きなニュースがありました。
丹波篠山市の学校給食が、全国学校給食甲子園で日本一に輝きました。
このように、本年、うれしいニュースも多くあり、また着実な歩みも進めたところですけれども、いろいろ取り組む課題もあり、来年度におきましては、こういった課題を解決し、さらに前を向いて、すばらしいまちづくりに取り組んでいきたいと思います。来年は、
3月には景観刷新事業が完成します。また、東京オリンピックの聖火リレー、オリンピックもあります。大河ドラマに明智光秀、ここ
丹波篠山の八上城が取り上げられる期待も大きいものがあります。このように、来年は世界の中でこの
丹波篠山が輝けるように、
取り組みを進めたいと思います。
市の新しいキャッチコピーをつくりました。「日本の宝石 WakuWaku 都市(シティ)
丹波篠山」です。これは四苦八苦して、職員の知恵を集めた結果で、まあまあのところかと思いますので、ワクワクシティとなるように、
取り組みたいと思います。
議員の皆様には、平素から市民の皆さんのために大変御精励をいただいておりまして、どうか新しい
年も市民の代表として、ますます御活躍をいただきますように、心から祈念をいたしまして、御礼の挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。どうか皆様、よいお年をお迎えください。
以上です。
○議長(
森本富夫君) 本日は、これで散会します。
お疲れさまでした。
午前11時58分 散会
地方自治法第1
23条第
2項の規定により署名する。
令和元年12月
26日
丹波篠山市議会議長 森 本 富 夫
丹波篠山市議会議員 恒 田 正 美
丹波篠山市議会議員 栗 山 泰 三
丹波篠山市議会議員 大 上 和 則...