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平成26年第93回定例会(第1号 2月17日)
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  1. 篠山市議会 2014-02-17
    平成26年第93回定例会(第1号 2月17日)


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    平成26年第93回定例会(第1号 2月17日)        第93回篠山市議会定例会会議録(1)           平成26年2月17日(月曜日)              午前 9時30分 開会   〇出席議員(18名)      1番  園 田 依 子         2番  森 本 富 夫      3番  植 村   満         4番  前 田 えり子      5番  奥土居 帥 心         6番  恒 田 正 美      7番  林     茂         8番  隅 田 雅 春      9番  小 畠 政 行        10番  木 戸 貞 一     11番  河 南 克 典        12番  渡 辺 拓 道     13番  栗 山 泰 三        14番  國 里 修 久     15番  堀 毛 隆 宏        16番  吉 田 浩 明     17番  大 上 磯 松        18番  足 立 義 則 〇欠席議員(0名)
    〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名   市長         酒 井 隆 明   教育委員長      畑 中 博 明   教育長        前 川 修 哉   代表監査委員     畑   利 清   政策部長       上 田 英 樹   総務部長       植 村 富 明   市民生活部長     澤   輝 義   保健福祉部長     前 田 公 幸   農都創造部長     芦 田   茂   まちづくり部長    梶 村 徳 全   上下水道部長     田 中 義 明   監査委員・公平委員会・選挙管理委員会                        固定資産評価審査委員会事務局                                   井 上 晃 司   消防長        植 村 仁 一   教育部長       小 山 辰 彦 〇議会事務局職員出席者   局長         長 澤 光 一   係長         樋 口 寿 広   主査         奥 山 直 美 〇議事日程 第1号 平成26年2月17日(月曜日)午前9時30分開会   第 1  会議録署名議員の指名   第 2  会期の決定   第 3  諸般の報告        ・例月出納検査報告        ・陳情書等   第 4  行政報告        ・寄附採納報告   第 5  常任委員会所管事務調査報告        ・政策総務常任委員会        ・文教厚生常任委員会        ・生活経済常任委員会   第 6  議案第 1号 篠山市子どものいじめの防止等に関する条例   第 7  議案第 2号 篠山市西紀高齢者福祉施設共同作業場条例を廃止する条例   第 8  議案第 3号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する               条例   第 9  議案第 4号 篠山市屋外広告物条例   第10  議案第 5号 篠山市消防長及び消防署長の資格を定める条例   第11  議案第 6号 篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例   第12  議案第 7号 篠山市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例   第13  議案第 8号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の               数の増減及び規約の変更について   第14  議案第 9号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更について   第15  議案第10号 平成26年度篠山市農業共済事業事務費賦課総額及び賦課               単価を定めることについて   第16  議案第11号 平成26年度篠山市農業共済事業会計特別積立金の取崩し               について   第17  議案第12号 篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の指定管理者の指定に               ついて   第18  議案第13号 平成25年度篠山市水道事業会計資本剰余金の処分につい               て   第19  議案第14号 平成25年度篠山市一般会計補正予算(第6号)   第20  議案第15号 平成25年度篠山市住宅資金特別会計補正予算(第2号)   第21  議案第16号 平成25年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第3号)   第22  議案第17号 平成25年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算               (第3号)   第23  議案第18号 平成25年度篠山市国民健康保険特別会計補正予算(第4               号)   第24  議案第19号 平成25年度篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第               2号)   第25  議案第20号 平成25年度篠山市介護保険特別会計補正予算(第3号)   第26  議案第21号 平成25年度篠山市農業共済事業会計補正予算(第3号)   第27  議案第22号 平成25年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号)               午前 9時30分  開会 ○議長(足立義則君)  皆さん、おはようございます。  開会に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。  2月も半ばを過ぎましたが、まだまだ寒さ厳しき日が続いております。本日ここに皆様には、極めて御健勝にて、御参集を賜り、第93回篠山市議会定例会を開会できますことは、市政のため、まことに喜ばしい限りでございます。  議員の皆様には、12月定例会後、本日まで公私極めて御多用な中、所管事務調査、各種会合、行事への参加など、精力的な議会、議員活動をいただいておりますことに心から感謝を申し上げます。  さて、今期定例会は、平成26年度当初予算を初め、条例制定、改正など重要な案件が上程されます。特に、新年度予算につきましては、予算特別委員会に付託し、休会中の委員会審査となる予定であります。したがいまして、極めて多忙な日程となりますが、議員各位には、十分な御審議をいただき、市民の皆様の負託に応え得る適切妥当な結論が得られるよう念願するものでございます。  時節柄、皆様方には十分御自愛の上、ますます御健勝にて、御精励賜りますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたします。  ただいまから、第93回篠山市議会定例会を開会します。  これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 ◎日程第1  会議録署名議員の指名 ○議長(足立義則君)  日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、2番、森本富夫君、3番、植村 満君、4番、前田えり子君を指名します。 ◎日程第2  会期の決定 ○議長(足立義則君)  日程第2.会期の決定を議題にします。  お諮りします。  本定例会の会期は、本日から3月25日までの37日間にしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、会期は本日から3月25日までの37日間に決定しました。 ◎日程第3  諸般の報告 ○議長(足立義則君)  日程第3.諸般の報告を行います。  本日、市長から提出されます案件は、お手元に配付しておきましたから、御了承願います。  次に、地方自治法第121条の規定に基づき、議会の審議に必要な説明のため、市長、代表監査委員、教育委員長、及びその委任を受けた者の出席を求めておきましたので、御了承願います。  次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、平成25年11月分の例月出納検査報告書が提出されました。その写しをお手元に配付しておりますので、お目通しいただきたいと思います。なお、関係諸表は議会事務局に備えておりますので、御了承願います。  次に、閉会中に陳情書等2件が、議長宛てに提出されております。文書表とともにその写しをお手元に配付しておりますので、お目通しいただきたいと思います。なお、この2件については、市当局において措置すべき内容でありますから、十分検討を加えられますよう申し入れたいと思います。  次に、関係議長会の報告をいたします。  去る2月3日に、本市において阪神市議会議長会定例会を開催し、平成26年度予算224万9,000円、役員改選では、会長に西宮市、副会長に芦屋市と決定いたしました。2月4日には、東京において市議会議員共済会第107回代議員会が開催され、平成26年度事業計画及び予算について決定するとともに、「地方議会議員の被用者年金制度への加入についての要望」を決議いたしました。2月13日には、神戸市において兵庫県市議会議長会総会が開催され、平成26年度予算729万5,000円及び役員改選等について決定いたしました。  次に、事務組合議会の報告をいたします。  2月7日に、西宮市において丹波少年自然の家事務組合議会が開催され、平成26年度予算2億921万5,000円他3議案が上程され、いずれも原案のとおり可決いたしました。これらの関係書類は議会事務局に備えておりますので、御了承願います。  これで、諸般の報告を終わります。 ◎日程第4  行政報告
    ○議長(足立義則君)  日程第4.行政報告を行います。  市長から報告がございますが、それに先立ちまして、寄附採納の報告文書を事務局長に朗読させます。 ○事務局長(長澤光一君)  寄附の受け入れについて、下記のとおり寄附の申し入れがあり、これを採納したので報告します。平成26年2月17日報告。篠山市長 酒井隆明。  寄附者住所、氏名、寄附品目、数量、寄附目的の順に朗読いたします。  篠山市南新町281小田ビル2階、篠山ライオンズクラブ会長 小南幸雄、ベンチ2、29万4,000円相当、吉池公園利用者の憩いの場として。  篠山市今田町上立杭3、第36回丹波焼陶器まつり実行委員会、現金39万4,800円、東日本大震災の被災者及び被災地の復旧復興支援として。  東京都杉並区成田東4−35−12、山内積惠、現金10万円、丹波篠山ふるさと基金として。  以下、寄附目的の朗読を省略いたします。  大阪市中央区玉造2丁目14番15号、澤山 勝、現金100万円。  東京都港区芝浦4−22−1−4408、山脇雅彦、現金10万円。  吹田市長野東24−11、酒井ゆう子、現金20万円。  吹田市長野東24−11、酒井正記、現金30万円。  以上でございます。 ○議長(足立義則君)  酒井市長、報告願います。 ○市長(酒井隆明君)(登壇)  皆さん、おはようございます。  大変寒い毎日が続いております。本日は、副市長がインフルエンザで失礼をいたしておりますが、議員の皆様には、御健勝にて、全員御出席の上、第93回篠山市議会定例会を開会できますこと、大変うれしく思っています。議員の皆様には、平素から市民のため、篠山市政のために、精力的な御活躍をいただいておりますことに、心から敬意と感謝を申し上げます。  本定例会での御審議をいただきます議案は、平成26年度一般会計、特別会計の当初予算、また、篠山市子どものいじめの防止等に関する条例、篠山市屋外広告物条例など、いずれも重要な案件ばかりとなっておりますので、どうか慎重なる御審議をいただきまして、適切なる御決定を賜りますように、よろしくお願い申し上げます。  平成26年度の市政執行方針につきましては、定例会2日目となります2月24日に申し上げますので、本日は早速ではありますが、行政報告に入らせていただきます。  報告の1点目は、市役所の避難訓練についてです。  議員の皆様にはファックスでも既にお知らせしていますとおり、2月6日、篠山市役所として発足後、初めてとなる避難訓練を行いました。この避難訓練については、法令で義務づけられており、防火管理者を務める職員が実施の準備をしていたものの実行ができておらず、2月7日付の神戸新聞で「篠山市役所が怠る」と大きく報じられ、市民の皆さんの信頼を損ねてしまい、大変遺憾で残念に思っています。この件では、職員としてすべきことは速やかに実行していくという心構え、また、消防長からの重要な通知を課長決裁でとどめており、部長、市長に相談できていなかったということも要因と考えられますので、今後は担当と上司との間で連携を密にし、また部署を越えても職員同士がお互いに注意し合うという、風通しのよい信頼される市役所づくりにさらに取り組んでいきたいと考えているところです。  報告の2点目は、篠山ABCマラソン大会についてです。  来る3月2日、第34回となります篠山ABCマラソンを開催します。昨年11月1日の募集開始から、わずか半日で定員の1万人を超え、現在1万333人となっています。そのうち、今回の大会から初めて篠山市にお住まいの方を対象としたアーリーエントリーでは、248人の方が申し込まれています。今回も丹波篠山ふるさと大使の熊谷奈美さんに御出場をいただくほか、千葉県館山市民のお二人を自治体交流の一環で招待をさせていただいています。ことしもまた市民の皆様とともに盛り上げていきたいと考えておりますので、議員の皆様にもよろしくお願いを申し上げます。  報告の3点目は、寄附の受け入れについてです。  先ほど事務局から読み上げがありましたとおり、ベンチ2点29万4,000円相当額、現金6件209万4,800円で、合計238万8,800円となっています。いずれも寄附の目的を示され、その志をもっての申し入れでありますので、これを採納させていただきました。ベンチ2点については、よし池公園利用者の憩いの場として、御寄附いただきました。現金につきましては、丹波焼陶器まつり実行委員会から東日本大震災の復旧復興支援が1件、丹波篠山ふるさと基金が5件であり、全て市外にお住まいの方、5人からいただいています。東日本大震災の復旧復興支援、ふるさと篠山のために御寄附をいただきました方々の思いをしっかりと受けとめ、その御厚志に応えるべく、適切な活用に努めていきたいと考えます。  以上、行政報告とさせていただきます。 ○議長(足立義則君)  これで、行政報告を終わります。 ◎日程第5  常任委員会所管事務調査報告 ○議長(足立義則君)  日程第5.常任委員会所管事務調査報告を行います。  閉会中に各常任委員会で調査された所管事務調査について、各常任委員長から報告を求めます。  まず、政策総務常任委員会の報告を求めます。  堀毛政策総務常任委員長。 ○政策総務常任委員長(堀毛隆宏君)(登壇)  皆さん、おはようございます。15番、堀毛でございます。  去る1月20日に政策総務常任委員会の所管事務調査を実施いたしましたので御報告申し上げます。  今回の調査内容は、政策部に対しては、11月7日の決算特別委員会において質疑のありました、ふるさと篠山に住もう帰ろう運動推進事業の定住促進重点地区支援に関し、補正予算特別委員会全体会の意見でもあったように、事業検証の確認が必要であることから、また、政策部、総務部に対しては、12月20日に修正可決となりました、住民投票条例に関し、原案の附則第3項を削除したことにより、自治基本条例第26条第2項と第5項の間に、解釈上、誤解を生じさせる可能性があり、自治基本条例の改正について、4月の住民投票条例施行までに、委員会として検討していくことにしており、調査を行うこととしました。ふるさと篠山に住もう帰ろう運動については、取り組み状況等の説明を求め、質疑を行いました。また、自治基本条例については、来年度が見直しの時期でもあることから、その手法も含め、報告を求め、委員会としての取り組みを検討しました。  以下、調査の過程における市当局の説明と、各委員から出されました質疑、意見のうち、主な事項について御報告申し上げます。  まず、ふるさと篠山に住もう帰ろう運動事業の取り組み状況等について、政策部企画課から、事業に取り組むに当たっての検討内容、平成24年度から25年度の事業実績及び事業の制度ごとの総括と、今後の実施・検討の方向性についての説明を受け、委員より、若者定住や人口増加を目指す、篠山らしい暮らしのモデルは三世代同居と考える。三世代同居を推奨するのであれば、新築・増築・改修に対する補助や子育て支援も含め、今後は地域を拡大する方向であれば、市民も納得がしやすいのではないか。全地域に拡大し三世代同居を推奨することは、高齢者の孤立対策や、子育てについても祖父母の支援を受けられるなど、市民や市にとってもメリットがあるのではないか。27年度以降は、篠山らしい暮らしに適合する方に補助する方向がよいのではないかとの質疑が出され、当局からは、最近の同居住宅建築の場合は、母屋の敷地内で別の建物の建築や納屋を改修するなど、別棟での同居というのが実情で、今回の助成事業でも同様となっている。他市の三世代同居の考え方については、1キロメートル以内とする考えや、距離ではなく同一自治会という考え方もあり、助成内容も含めて26年度中に検討したいと考えている。空き家改修の助成については、県の水回り部分補助制度の活用や、市としても空き家改修に一定の補助をできないか、また、三世代同居と若者定住との組み合わせやエリアの拡大も含め、さまざまな方法を検討したい旨の回答がありました。  さらに委員より、他市から篠山市へ移住してくる可能性があると考える。物件の値段や利便性も移住する一つの要素である。24年度から25年度と、若者定住住宅補助金の実績が伸びているが26年度の見込みはどうかとの意見が出され、当局からは、定住促進事業としては、大きく三つあり、一つ目が空き家改修や空き家活用の支援策、二つ目が重点地区を定めて実施している若者定住住宅補助金であり、実績は24年度が8件、25年度が12件である。篠山口駅周辺の丹南支所跡がすぐに売却されたのは市の施策ではなく、不動産業者とも連携し、民間に任せ、通勤通学に便利な場所であったためと考える。篠山口駅からは、京都や丹波市からも多くの方が車で来て乗車している。丹波市の春日や青垣から20分から30分で篠山口駅に来ることができ、その方々が同じぐらい時間がかかる西紀北や後川や大芋に、駅に近いという理由だけで篠山市に移り住むことは余りないように思われる。駅の周辺等便利な場所での篠山市定住については主に民間に任せ、24年度から26年度の重点地区の施策は、出身地域を一度離れ駅周辺等に住まいされている若者や、本市に縁やゆかりのある人が主に移住してもらう施策であると御理解いただきたい。最終的な効果については、重点地区に住んでいただく、また市内間の転居が少しでもなくなるという成果が出てくると考えている。三つ目は全市的に実施している、特急丹波路自由席回数券購入補助金高等学校遠距離通学費補助金事業である。ふるさと篠山に住もう帰ろう運動推進事業については、さまざまなニーズの人に住んでいただくことが一つ、もう一つの定住促進重点地区については、市内間の均衡をできるだけ目指していきたい。効果から若干話はそれたが、民間も含めた効果等も検証する必要があると考える旨の回答がありました。  さらに委員より、定住促進重点地区若者定住住宅補助金実績内訳の中で、24年度の池田市から奥畑へ、25年度の高槻市から中原山への転入、三田市から奥原山への転入など、この制度を実施していなければ来られなかったと考えられ、目立った成果であると考える。今後、三世代同居等、他の地区に拡大することもよいが、過疎化地域対策として一定の成果が出ているのではないか。制度がきっかけで帰ってくる人もあり、3年で制度終了となるとまたその方向が変わるのではないかということも含め、27年度に向け、お互いに研究してはどうかとの質疑が出され、当局からは、一番大きな効果は、金額的なものよりインセンティブを打ち出すことであると考える。新築1,000万円以上の工事に対して50万円の補助、改修についても300万円以上の工事に対し15万円から50万円の補助となっている。城東地区での会議では、このような施策を市も考えてくれているということを、みんなにコマーシャルをしようかとの声もあり、金額だけの問題ではないと感じる旨の回答がありました。  さらに委員より、新築・改築の実績一覧表を見ると、血縁・地縁があり、この制度がきっかけとなって帰ってきていることがわかり、効果が出ていると感じる。地域を限定して補助することに一定の効果があると考える。一方、子育て支援については、不公平感がある。26年度から中学生まで医療費の自己負担が無料化されることも言われているが、全市的なものであり、子育てをしていく点においては全市で同様に考えていくべきであると考える。どうしても重点地区に限定しなければならないのかとの質疑が出され、当局からは、限られた予算の中で実施したいと考えている。潤沢に予算があれば、子育て応援補助の部分も全市に拡大できるが、なかなか難しい。住もう帰ろう事業の中で他の施策を打ち出すのであれば、予算の増額か、既存の予算の中で振り分けるのであれば、事業の中で削減するかメニューを変えていかなければならないが、26年度中に検討していく。子育て支援利用者意識調査の結果では、「定住に役立っている」が3分の2、「何ともいえない」が3分の1となっている。これは、保育料補助や他の助成というよりも、大手スーパーや医療機関、働く場所等、大きなものへの望みが高いことが要因と思われる。対象が重点地区のみであることについては、「人口減少しているので必要」が75%、「不公平感があり全市に拡大すべき」は15%である。今後も、限られた予算の中で最大限の方策を実施していきたい旨の回答がありました。  さらに委員より、定住促進重点地区8地区の中で、助成を全く使っていない地区に対し、定住アドバイザーにアピールしてもらうなどの方策は考えているかとの質疑が出され、当局からは、子育て支援についてはそれぞれ個別に案内をしている。若者定住住宅建築・改修補助については、後川、大芋、日置地区において実績がなく、まだ2年目の途中ではあるが、それぞれの定住アドバイザー等に説明し、制度の周知は何回もしている。行政からだけでなく、知人から聞いたというケースもよくあり、できるだけさまざまなチャンネルを使って情報を周知していきたい旨の回答がありました。  さらに委員より、新築・改修については金額が大きいため、補助事業以前から計画をしていると考える。実績を見ても、実際には補助がなくてもしている人がほとんどではないのか。インセンティブという面が多いということであれば、中身の精査や対象となる金額設定を下げる等の方策が必要ではないか。やはり地域間での不公平感があり、重点地区については中身がこうであるため必要であると強くアピールできるものがなければ、納得してもらうことは難しいのではないか。ほかの地区から来るのであれば、この助成制度が生かされていると感じるが、制度がなかったとしても新築・改修していたのであれば、助成する意味が弱くなる。遠距離通学費補助については、交通の便が悪い保護者を補助するということはよく理解できる。重点地区を指定し実際効果は出ているとは思うが、これだけの金額を使って、市全体として見た場合、もう少し決め手になるものがあれば理解されやすいのではないか。3年間の時限があり、この制度があるため現在計画している人が、制度が終了して間に合わない可能性もある。インセンティブとして考えた場合、補助が少額であり、常々難しい問題であると考えているとの意見が出され、当局からは、3年間の時限ではあるが、26年度に引き続き実施するもの、全市的に拡大するもの、少し効果的に難しい事業等については精査し見直していく考えであり、26年度にさらに深い検証をしていきたい旨の回答がありました。  次に、政策部企画課から、自治基本条例の見直しに関するスケジュール等について説明があり、自治基本条例は平成18年10月から施行され、1回目の見直しが平成24年の4月にされており、この間おおむね5年半かかっている。基本的には4年を超えない範囲で見直しをすることとなっており、現在の条例では第27条に、「特に見直しに当たっては市民の意見を聴取するとともに、これを反映しなければならない」とされている。そういったことも含め、今回は平成26年度中に見直しをしたいと考えている。見直しに当たって大きなものとしては、住民投票条例や議会基本条例が制定されており、今回の見直しに反映させたいと考えている。それ以外にも、前回の見直し以降、参画・協働の指針の制定や、子育ていちばん条例、商工業振興基本条例、まちづくり条例、景観条例等大きな条例の制定もあることから、それらを含め見直ししていく。見直しに係る経費については、委員会の経費を26年度当初予算に上程し、議決いただければ、できるだけ早い段階で公募委員の公募、委員会の開催をし、11月ごろまでには市長報告をいただき、来年の3月議会に反映させたいと考えている。  また、住民投票条例を12月議会において議決いただき、その中の自治基本条例第26条の中で、「市民」という部分について修正をいただいた。文言については誤解を生じる可能性があるが、法律的には問題がないことから、3月議会にこの部分のみの改正をするのではなく、平成26年度の1年間をかけて、全体的な見直しをし、できるだけ早い段階で議会に上程し、審議いただきたいと考えているとの説明を受け、委員より、住民投票条例は4月1日施行であり、そごは生じるが、法律的には問題がなく、自治基本条例を検証する委員会の方が26年度中に住民投票条例の部分も含めて検証されるため、議会としてはその委員会の改正を待つという解釈でよいかとの質疑が出され、当局からは、そのとおりと考えている。特に法律上、違法な状態になるということはなく、確かに文言上の矛盾は生じるが、正規の手続に沿った形で進めたいと考える旨の回答がありました。  さらに委員より、いじめ防止条例の案が出されており、その「市民」の規定が違っているのではないか。他の条例も同様であるが、「市民」の定義は、自治基本条例の「市民」と考えるという解釈でよいのかとの質疑が出され、当局からは、基本的な市の方針としては、自治基本条例に定めている「市民」が、その他の条例の中で「市民」とうたう場合、原則同じものと解釈している旨の回答がありました。  さらに委員より、施行当初から改正までの間について若干問題は残るが、短期間に何回も条例改正するよりも、26年度中に住民投票条例を含め、自治基本条例全体をしっかりと検討し、改正するという解釈でよいかとの質疑が出され、当局からは、そのとおりである旨の回答がありました。  質疑終了後、議員協議を行いましたが、特に意見はなく、所管事務調査を終了いたしました。執行部におかれましては、ふるさと篠山に住もう帰ろう運動推進事業及び定住促進重点地区支援については、事業継続、拡大、見直しを含め、検証とさらなる情報の周知に取り組んでいただくよう申し添え、所管事務調査の報告とさせていただきます。  続きまして、政策総務常任委員会の行政視察について御報告申し上げます。  去る1月22日から23日にかけ、徳島県阿南市において、「阿南市行財政改革実施計画について」、徳島県那賀郡那賀町においては、「公有財産の有効活用について」研修を行いました。  まず阿南市では、人口動態、財政状況等の概要説明を受けた後、主に行財政改革実施計画の進捗状況についての概略説明を受け、行財政全般に対する質疑及び意見交換を行いました。阿南市は、徳島県東部の中央海岸線に位置し、東は紀伊水道、南は太平洋に臨み、北は小松島市、勝浦町に接し、西は四国山系の東端に連なる山地と沖積平野からなっています。古くから城下町であった富岡町周辺には中心市街地が、また、阿波3港の一つとして栄えてきた橘港を擁する橘町には、副都心的市街地がそれぞれ形成され、さらに臨海部は、古代から漁業の根拠地でありましたが、今日では工業開発の拠点として、また、海洋レクリエーション地帯として脚光を浴びるようになっています。明石海峡大橋の開通により交流新時代を迎え、阿南市は臨海部の工業開発とともに県南部における政治・経済・教育・文化・観光の中心都市として着実な歩みを続けています。昭和33年5月に12カ町村が大同団結して発足した阿南市は、人口6万2,000人の中核都市としてスタートし、平成18年には、那賀川、羽ノ浦両町と合併し、徳島県第二の都市として、飛躍・発展への基盤整備を進め、現在の人口は、7万6,775人であります。  平成23年度から平成32年度までの10年間のまちづくり指針となる「第5次阿南市総合計画」に沿った施策を展開するとともに、合併から7年目となる平成24年度、行財政改革を推進するための基本方針として、平成24年度から平成28年度までの「阿南市行財政改革実施計画」を作成し、将来にわたり安定的に発展するための行財政基盤強化に向けた改革に取り組んでいます。また、改革の推進を着実なものにするため、「実施計画書」に掲げる具体的項目については、年度終了ごとに、その進捗状況の把握と見直しを図りつつ、期間内の実施を目指しています。  阿南市は、平成13年度から平成19年度までの7カ年、普通交付税の不交付団体であり、平成24年度決算による財政力指数は0.892、将来負担率はゼロ、市税が149億円、公債費が35億円となっております。比較して本市は、市税が54億円、公債費が55億円、依存財源のうち、地方交付税が91億円の厳しい予算状況であります。数字が示すとおり阿南市は、近隣市町村と比較してもかなり恵まれており、視察メンバーからも、「とても財政が豊かでうらやましい」という言葉が、異口同音に出ました。阿南市の行財政改革は、徹底した倹約型、財政の健全化とは若干異なる基本姿勢のもと、財政状況を鑑みても行財政改革の必要性がないのではと感じましたが、過去の長い不遇の時代を忘れず、その時代がベースにあるからこそ、鉛筆1本たりとも無駄にせず、決してうぬぼれず危機感を常に持ち続け、常に質素、倹約に努め、できる限り基金に積んでいくという謙虚な姿勢は、行政の鏡とも言えます。  本市においては、篠山再生計画による、職員の定員、給与の見直しに加え、議員定数、報酬の見直しも進めている状況にありますが、何より一番、経費がかかるのは人件費であり、最も削減効果が大きいのも人件費です。しかし、単なる机上の数字合わせだけでは本末転倒と言わざるを得ません。行政に限らず、一般企業においても一番経費がかかるのが人件費ですが、「企業は人なり」と言われるように、どんなに機械化、IT化が進もうと最後は「人」「人材」であります。人を大事にしない企業はいずれ淘汰されます。本市はやむを得ず聖域と呼ばれる職員の給与カットに踏み込んでいますが、給与カットされて頑張ろうという気は芽生えません。少数精鋭でいかに効率よく仕事をするか、年功序列、終身雇用が崩壊した現在、人事評価制度の導入、実施を含めた人材の育成、優秀な人材の発掘は必須であり、それこそが、市民サービスの維持、向上につながり、ひいては市政運営に大きな影響を与え、「篠山の時代をつくる」ベースであると考えます。篠山再生計画策定後5年が経過し、その効果は数字が示すとおり、順調であると言えますが、まだまだ厳しい状況には変わりありません。手綱を緩めることなく、引き続き着実な進行となるよう、議員の責務も重大であり、チェック機能を十分に果たしていかねばなりません。蛇足ですが、岩浅市長から、訪問した翌日に、名刺交換した議員宅に視察の礼状が届いておりました。このトップのスピード感、おもてなしの気持ち、姿勢が現在の阿南市をつくり上げた要因の大きな一つであることは間違いありません。  続いて翌日、那賀郡那賀町において「公有財産の有効活用について」研修を行いました。那賀町は、徳島県の南部に位置し、東は阿南市、西は高知県、南は海部郡、北は勝浦郡、神山町、美馬市、三好市に隣接しています。地域の北西部には四国山地、南部には海部山脈などを配しており、標高1,000メートル以上の山々に囲まれ、地域の9割以上が森林の中山間地域です。那賀町は、阿南市と美波町による定住自立圏形成協定を結び、生活機能の強化、結びつきやネットワークの強化、圏域マネジメント能力の3分野で「中心市」となる阿南市の病院を核とした医療連携や地域公共交通の構築など、生活基盤の維持向上に向けた取り組みを圏域が連携して進めています。  災害時の相互協力については、沿岸、内陸と地勢の違う3市町が連携を深めています。平成23年9月、具体的な事業内容が盛り込まれた平成24年度から28年度までの「定住自立圏共生ビジョン」を策定しました。那賀町内の木沢地区は、平成16年7月に四国に上陸した台風10号により、1時間に1,000ミリを超える降雨があり、土石流や山腹崩壊が発生し、道路の寸断や、家屋の流出、崩壊等、人的にも物的にも甚大な被害を受け、この台風10号による被害を契機として、災害に強いまちづくりに本格的に取り組み、防災センター等の基盤整備を進めるとともに、災害支援の仕組みづくり等を検討しているとのことでありました。もともと高齢化率が高かったこともり、自力で自宅を再建することが困難な高齢の避難世帯が多くありました。町は避難世帯の定住先を早期に確保する必要に迫られた一方、既存の公営住宅で需要を賄うことが難しく、また、仮設住宅の猶予期限である2年を迎えるまでに新たな住宅を整備する必要がありました。六角形の形をした教室が集まった、ハチの巣のような形状をした3階建ての建物であった旧木沢中学校は、生徒数の減少により、台風発生直前の4月に事実上の廃校になっており、その有効活用が望まれていました。その中学校校舎を改修し、平成18年2月、町営住宅「蜂の巣団地」を竣工するとともに、災害時の避難施設・防災拠点施設を整備し、「災害に強いまちづくり」を目指しています。本市においても、平成25年9月の台風、豪雨により、土砂災害、水害が発生しましたが、那賀町の災害を対岸の火事とせず、有事の際に、想定外であったという言いわけは通用しないことを肝に銘じ、早急に防災、減災の体制を確立し、安心・安全な市民生活が築ける市政運営を目指していかなければなりません。  また、一番印象に残ったのは、この廃校校舎が公営住宅になったきっかけが、災害時に避難場所となった際、「この校舎に住まわせてくれたらなあ」とぽつりと漏らした住民の一言を職員が取り上げたことが、この公営住宅に生まれ変わったもので、万事において、常にアンテナを高く張り、ささいなことでも見逃さないという姿勢が大変重要になることを強く感じました。本市においても統合後の校舎やその他、公有財産の有効活用は、喫緊の課題であり、当委員会においても、平成25年7月に公有財産の有効活用についての所管事務調査を行いましたが、所管する委員会として、また、一議員としても、市民の声を酌み上げるという姿勢がとても重要であり、思わぬ課題解決の糸口になることと考えます。今回の研修成果が発揮できるよう政策総務常任委員会委員一同、精進してまいる所存でございます。  以上、行政視察についての報告を終わります。 ○議長(足立義則君)  次に、文教厚生常任委員会の報告を求めます。  園田文教厚生常任委員長。 ○文教厚生常任委員長(園田依子君)(登壇)  おはようございます。1番、文教厚生常任委員会委員長の園田でございます。  当委員会における所管事務調査について、御報告申し上げます。  当委員会では、閉会中に、城東グラウンドの整備について、西紀運動公園の修繕工事後の現状について、篠山総合スポーツセンターの耐震補強後の現状について、子供のいじめ防止等の対策について、調査を行いました。  まず初めに、城東グラウンドの整備について、西紀運動公園の修繕工事後の現状について、篠山総合スポーツセンターの耐震補強後の現状について、教育委員会から説明を受けた後、現地踏査を行いました。  まず、城東グラウンドについては、地域の運動会やグラウンドゴルフ大会等の使用にも対応できるように、多目的グラウンドとしての機能を維持しつつ、野球環境の充実を図ることを基本方針として、整備が計画されています。委員から、整備に当たっては、城東グラウンドを利用する各団体と整備内容等について、十分協議してほしいとの意見が出されました。まだまだ本市の財政状況が厳しい中での整備計画であり、しっかりと将来を見据えた整備を行っていただきたいと考えます。  次に、西紀運動公園については、プール底のタイルの亀裂が発見されたため、平成25年12月24日から平成26年1月21日にかけて、プール底のタイル張りかえ工事が行われたことから、その現状について確認を行いました。教育委員会から、修繕工事後の施設利用状況について、再オープン初日の1月22日には、開館前から10名余りの利用者が並ばれるなど、再オープンを心待ちにされていた。また、利用者から、「水がきれい」「タイルがきれい」などの声が聞かれたなど、好評を得ていると指定管理者から報告があったとの説明を受けました。当委員会では、タイル修繕工事での臨時休館による利用者の減少も危惧しておりましたが、修繕工事後もプールの利用者数の落ち込みもなく、新規の利用者もあるとのことでした。市民の健康保持及び体力の増強とともに、市民生活の健全育成を目的に今後、さらに利用者数の増加に向けた指定管理者の取り組みと教育委員会の支援を期待するところです。  次に、篠山総合スポーツセンターについて、当センターは、昭和55年に建築されて以来、30年以上が経過しています。また、平成24年度の耐震診断においては、耐震補強改修が必要であると判断されたため、平成25年8月7日から平成25年12月20日にかけて、耐震補強工事が行われたことから、その現状について確認を行いました。工事の主な内容は、管理棟については、鉄骨ブレースで4カ所補強し、体育館棟については、屋根部分を鉄骨ブレースで補強されています。また、柔道場・剣道場の照明をLED照明に変更し、省電力化を図り、さらにグラウンドへの進入に対しては、段差を解消するための階段が2カ所設置されています。今回の耐震改修により、当スポーツセンターのCSRの機能を維持しつつ、600人収容の避難所としての役割も期待するところであり、今後も適正な管理運営に努めていただきたいと考えます。  次に、子供のいじめ防止等の対策について、近年、いじめが原因で子供の生命や身体が脅かされている状況があります。そのいじめの防止対策として、小野市を初め、全国的にもいじめ防止条例を制定するなど、必要な施策が講じられつつある中、所管委員会として、本市における取り組み状況を確認する必要性があることから、調査を行いました。本市でも子供のいじめ防止等の施策として、条例の制定を目指しており、今後も所管委員会として、注視するとともに、しっかり審査等を行っていきたいと考えます。  最後に、執行部におかれましては、今回の所管事務調査において、各委員から出されました意見を十分受けとめていただきまして、今後、さらなる取り組みを進めていただくよう申し添え、所管事務調査の報告とさせていただきます。  以上です。 ○議長(足立義則君)  次に、生活経済常任委員会の報告を求めます。  森本生活経済常任委員長。 ○生活経済常任委員長(森本富夫君)(登壇)  皆さん、改めましておはようございます。2番、森本でございます。  生活経済常任委員会における閉会中の所管事務調査について、御報告を申し上げます。  当委員会では、平成26年1月23日全員の出席を得まして、防災体制について調査を行い、市民生活部及び消防本部、総務部の担当者に出席をお願いし、災害時における職員体制及び情報伝達体制等について説明を受け、質疑を行いましたので、主な内容について御報告いたします。  委員からの先日に行われた非常参集訓練に関し、御所谷断層帯における地震を想定したとのことであるが、御所谷断層帯に係る本市の被害想定はどの程度かとの質疑に対し、当局からは、県数値の被害想定によると、御所谷断層帯における被害の最大は、市内最大震度は6強で、物的被害として揺れによる全倒壊数が425件、半壊棟数が3,197件、液状化による全倒壊数が46件、火災による焼失棟数が1件となっている。また、人的被害として、冬の早朝5時発生で建物倒壊による死者数が26人、負傷者数が195人、重傷者数が10人、冬の夕方6時の火災による焼死者数は1人、建物被害による避難者数が2,507人と予測されているとの答弁があり、委員からの建物倒壊による死者数に関し、住宅の老朽化も影響してくると考えるが、昭和56年の建築基準法改正以前に建てられた建物は把握しているのかとの質疑に対し、当局からは把握できていないとの答弁に対し、委員から老朽化した建物については、倒壊の危険性も高いと考えられるので、把握に努められたいとの意見が出されました。  委員からの先日に行われた非常参集訓練に関し、市職員は参集しただけなのか。職員の参集後の行動の訓練も必要ではないかとの質疑に対し、当局からは、今回の非常参集訓練については、6時10分に地震が発生、6時15分より情報伝達を行い、それぞれの職場に参集するものであったが、実際の災害が起こった場合については、例えば、避難所担当は避難所へ行き、開設することとなるとの答弁があり、委員からの災害時に計画が生かされるかが重要である。防災協定事業所との連携等についても計画に入っているのかとの質疑に対し、当局からは、別途、防災計画の資料編に掲載しており、現在、更新作業中であるとの答弁があり、委員から災害発生時に事業者と連携していくことが重要であると考える。復旧作業等の協力だけでなく、発生時の協力体制の構築も検討されたいとの意見が出されました。  委員からの消防団で防災訓練は行っているのかとの質疑に対し、当局からは、消防団としての水防訓練は行っていないが、各地区で実施される防災訓練の中で土のうの作成や避難誘導等を行っているとの答弁があり、委員からの市災害対策本部の事務分掌表について、きめ細かく設定されているが、実際の運用はない。各地区の訓練と合わせ、何年かに1回でも実際の運用について訓練しておくべきであると考えるがどうかとの質疑に対し、当局からは、訓練等で実際の対応を確認しておくことは大切であると考える。市災害対策本部の事務分掌表についても、いざというときにしっかりと生かせるように、目標を持って訓練に取り組んでいきたいとの答弁がありました。  質疑を終了し、現地踏査1カ所目、本庁舎5階にある本庁舎指令台の説明を、担当者より説明を受けながら状況確認及び質疑を行いました。  続いて、現地踏査2カ所目消防署において、消防・救急デジタル無線の整備及び兵庫衛星通信ネットワークの説明を受け、質疑を行いましたので主な内容について御報告いたします。  委員からの消防、救急デジタル無線の整備に関し、市内の不感地域はどのようになっているのかとの質疑に対し、当局からは、電波伝搬調査からは、出力を上げることで、これまでと同エリアをカバーできる見込みである。結果、不感地域である後川、三熊、本郷、川阪については、中継車を置いた対応や携帯電話を活用することとなるとの答弁があり、委員からの消防・救急デジタル無線の耐用年数はどの程度かとの質疑に対し、当局からは、基本的には10年となっているが、必要な修理等を行いながら、できる限り使用していくこととしているとの答弁があり、委員からの放射能汚染等、原子力災害が発生した場合、消防本部としてはどの程度の対応が可能な体制となっているのかとの質疑に対し、当局からは、まずは使い捨ての防護服やマスク等、装備の充実が必要であると考えるが、財政面も考慮しながら検討していくこととなる。計画的に整備していきたいと考えているが、現時点で具体的な計画はできてないとの答弁があり、委員からのドクターヘリの有効活用に向けて、各小学校区単位等で発着場を整備していく必要があるのはないかとの質疑に対し、当局からは、後川地区において要望も聞いているが、山間部である後川地区については、スペースだけでなく、気流の関係もあり無理と判断されたこともあり、適地を検討しているが難しい状況にあることを御理解いただきたいとの答弁がありました。  質疑終了後、担当課より説明を受けながら、指令台初め、消防署内各設備を現地確認いたしました。  昼食後、現地踏査3カ所目、細工所にある消防署東出張所、現地踏査4カ所目、西紀支所において防災無線の放送設備関係及び消防署西出張所、現地踏査5カ所目、杉にある防災倉庫及び新築された消防車庫兼詰所、現地踏査6カ所目、今田にある消防署南出張所において、担当課より説明を受けながら現地確認及び質疑を行いました。  全体を通して、各施設の維持管理は良好に行われており、担当部署の職員の皆様に敬意を表すものであります。しかし、年々、老朽化が進むものではありますので、今後とも各施設が役割を果たすべく、さらなる維持管理に努めていただきますようお願いをいたしておきます。また、質疑でもありましたが、災害対応に完全はなく、避難所設置や非常物資の配布等を訓練等で実際の対応を確認しておくこと、そして消防本部においては、放射能汚染等、原子力災害が発生した場合に対応できる装備の整備を、計画的に進めていく必要を感じたものであります。  調査事項とは離れますが、昼食を、旧雲部小学校を改修し雲部地区の住民の皆様が出資し運営されている「里山工房くもべ」でいただきました。地元野菜を使い、地元の女性の皆様による愛情こもった手づくりのランチはとてもおいしく、ランチと笑顔で心までいっぱいになりました。聞かせていただいた会社の理念は、「ぐるっと、もっと、ずっと」、ぐるっとは、雲部の中の力を結集する。住民が力を合わせる。もっととは、雲部から外に向かって働きかける。外との交流をもっと図る。ずっと雲部が経営する。ずっと、維持・継続するとのことでありました。こうした地域を思う皆様の活動が実を結び、地域内交流や都市交流の拠点として、継続発展するように委員会としても、しっかりとバックアップしていきたい旨を申し添え、所管事務報告といたします。 ○議長(足立義則君)  これで、常任委員会所管事務調査報告を終わります。 ◎日程第6  議案第1号 篠山市子どものいじめの防止等に関する条例 ○議長(足立義則君)  日程第6.議案第1号 篠山市子どものいじめの防止等に関する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇)  皆さん、おはようございます。  ただいまから議案第1号 篠山市子どものいじめの防止等に関する条例の提案理由の説明をさせていただきます。  説明に当たりましては、議案書2ページから7ページ、議案第1号説明資料をそれぞれお開きください。説明につきましては、主に説明資料に基づいて行います。  それでは、まず初めに、条例制定の趣旨について御説明申し上げます。  本条例の制定につきましては、一昨年の大津市のいじめに関する事件を初め、全国的に深刻ないじめ問題が発生し、大きな社会問題となっています。基本的人権を侵害するいじめは、子供の尊厳を脅かし、心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものです。こうしたいじめから子供を守るためには、いじめは、人間関係において「いつでも、どこでも、誰にでも起こり得る」という共通認識のもと、地域社会全体で、誰もが違いを認め合い、支え合いながら、安心して健やかに暮らせる環境を整え、いじめを絶対に「しない、させない、許さない」の取り組みが必要です。  この条例は、子供のいじめ防止等についての基本理念を明らかにし、いじめの防止等のために必要な施策を推進し、全ての人が幸せを実感できる温かいまちづくりをするもので、制定を行います。  次に、「篠山市子どものいじめの防止等に関する条例」の概要についてですが、本条例案は、22条の条文と附則から構成しております。
     まず第1条の目的です。  この条例は、市、この市は教育委員会を含みます。市立学校、保護者、市民及び事業者等の責務並びに子供の役割を明らかにするとともに、いじめの防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、子供が互いの違いを認め合い、支え合いながら、安心して暮らし、学ぶことができる環境をつくることを目的に定めております。  次に、第2条では、用語の定義として第1号から第8号までを定めています。1号の「いじめ」の定義は、いじめの防止対策推進法第2条第1項に基づいた定義となっています。2号以下は、「子ども」「市立学校」「学校」「保護者」「市民」「事業者等」「関係者等」について、それぞれ定めております。  次に、第3条では、基本理念として、子供が安心して生活し、学ぶことができる環境を整え、一人一人の尊厳を大切にし、相互に尊重し合う社会を実現するための基本理念を定めております。  次に、第4条では、市の責務として、子供のいじめの防止等を図るための必要な施策を講じ、必要な体制を整備しなければならないことなどを定めています。  次に、第5条では、市立学校の責務としまして、教職員に対して、いじめの防止等のための対策に関する資質の向上及び教職員同士の連携強化を図り、学校全体でいじめの防止等に取り組まなければならないこと。また、子供がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処し、その内容を市に報告しなければならないことなどを定めています。  次に、第6条では、保護者の責務として、子供の教育の第一義的責任を有することを再認識し、子供に対して、いじめは許されない行為であることを十分理解させるように努めることなどを定めております。  次に、第7条では、市民及び事業者等の責務として、子供に対する見守り、声かけ等を行い、子供が安心して過ごすことができる環境づくりに努めることなどを定めています。  第8条では、子供の役割として、子供は互いに違いを認め合い、支え合いながら、いじめのない明るい学校生活づくりに努めることを定めています。  次に、第12条では、相談、通報又は情報の提供、第13条では、相談体制の整備について定めています。「何人もいじめを発見し、又はいじめの疑いを認めた場合には、市又は学校に相談をすることができる」こと。また、市は「全てのこどもや保護者が安心して相談ができる体制を整備」することなどを定めています。  次に、第14条、第15条では、市は、いじめ防止対策推進法第30条第2項に規定する重大事態への対処等及び相談等を受けたいじめについて必要な調査等を行うため、市長の附属機関として「篠山市子どものいじめ対策委員会」の設置、委員会の所掌事務について定めています。  第16条では、委員会の組織について、臨床心理士等子供の発達及び心理等について専門的知識を有するもの、また学識経験を有するもの、弁護士等から5人以内で組織することを定めています。  第17条では、是正の要請として、「市長は委員会の調査等の結果報告を受け、必要があると認めるときは、関係者に対し、是正の要請を行う」ことができることを定めています。  なお、本条例案は、社会問題となっているいじめについて、学校現場だけでなく家庭、地域等幅広く取り組んでいく必要があるため、策定の担当課を市長部局の保健福祉部福祉総務課といたしております。しかし、学校の管理・運営を行っている教育委員会と今後は、連携・協働して、いじめのない明るいまちづくりを目指していきます。  最後に、附則としまして、この条例は、平成26年4月1日から施行します。また、篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部、別表に子ども子育て会議の委員報酬を日額1万5,000円に定めようとするものでございます。  以上で、議案第1号の提案理由説明とさせていただきます。  よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。  質疑はありませんか。  11番、河南克典君。 ○11番(河南克典君)  11番、河南です。  こうした時代の流れで、こういう条例は非常にこれから必要かなというふうに理解はするところです。まず、その中で1点、教育長にお伺いしますけれども、今、篠山市の現状、これはどういう状況なのか、こうしたことがあるのかないのか、また、あるのであれば、どの程度なのか認識されているのか、まず1点お伺いしたいと思います。  次に、今、前田部長のほうから説明がございましたけれども、第2条2項、これで「第4号に規定する学校に通学する児童及び生徒、その他、これらのものとひとしくいじめ防止等の対象と認められることが適当と認められるものをいう」と。これはどういう人を対象に、この文言は指しているのかという、この説明をお願いします。 ○議長(足立義則君)  小山教育部長。 ○教育部長(小山辰彦君)  河南議員の質問ですけれども、いじめはどの程度あるのかということですけれども、いじめの認知件数については、平成24年度については10件、そして25年については18件ですけれども、昨年度よりも増加していっているけれども、これは学校がまさにそういったことをきめ細やかな対応ができるようなそんな思いで、ふえておりますけれども、内容については、からかいがあったりということでありまして、今のところは厳しい状況のものはないということであります。  しかしながら、こういった本市においていじめ問題に対する取り組みはどのようにされているかということに対しましては、25年度につきましては、教育委員会ではいじめ対応ネットワークを構築して取り組んでいます。その中におきましては、教育支援センターにおいて、いわゆる担当職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、また家庭児童相談員等によります、子ども支援会議というのを毎月1回は開催するようにいたしております。  また、いじめの状況をそこでは共有しながら、対応策を協議してきたと、そういったことであります。そして学校にあっては、それぞれの学校でいじめ対応チームを設置して、いじめの情報のキャッチ等そういった対応の中核として、そういった取り組みを進めてまいりました。  以上です。 ○議長(足立義則君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  それでは、河南議員2点目の定義の欄の2号の子供のことについてですが、ここに書いてありますとおり、第4号に規定する学校と申しますと、第4号には、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校と書いてあります。幼稚園を除くということになっていますが、その次に、本市の区域内にあるものという形でございます。本条例につきましては、本市の区域内にある小中学校、特別支援学校、高等学校も含めての対象ということになりますので、本区域内の住民であって、市内の学校に通学する者に対して、この条例が適用するという形で御理解をいただきたいと思っています。  以上です。 ○議長(足立義則君)  11番、河南克典君。 ○11番(河南克典君)  今の件は、そういう形で理解させていただきました。また学校においても、そうしたいろんな取り組みをされておるというようなこと、これも理解させていただきました。  それでは、次に第5条で、こういう条例があるから、あえてこういう文言が使われておるのかと思うんですけれども、「地域住民の関係機関との連携を図りつつ」、これはわかるんですけれども、「教職員に対し、いじめの防止等の対策に関する資質の向上及び職員同士の連携強化を図り、学校全体でいじめ防止に取り組まなければならない」と、これは基本なんですけれども、条例であるから、こういうことをうたわれんなんのか、こういったことをうたわなくても、もう言わず、語らず、せやないかと、基本やないかと。だから、条例だからこういうことをうたうのか、その辺の見解をお伺いしたいと思います。 ○議長(足立義則君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  当然推進法が施行されて、それぞれの学校においても責務が課せられておりますが、いじめの防止とか、早期発見のために日ごろの変化とか、ふだん行う子供たちの間柄とか、そういうことは、それぞれ一人の教職員、担任の教職員だけではなかなか把握しにくい。そういう学校生活の中の細部のところで起こったり、また、少し離れたところで、いじめは起こったりします。そういう部分を考えてみますと、やはり日常の学校生活の中で、教職員がいじめを見抜く資質、それをかなり積んでいかないと、発見できないこともございますし、担任だけでなくて、校長、教頭を踏まえたそれぞれのチームをつくってやっておりますが、これはそれぞれの連携が本当に密にしながら、情報交換をするということが非常に大事な視点でございますので、あえてこの条例に乗せさせていただいて、学校全体、地域全体で取り組んでいく姿勢を示したということで、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  11番、河南克典君。 ○11番(河南克典君)  11番、河南です。  その点、学校全体、地域全体で取り組んでいくと、このようなことは非常に大事だと、それは十分理解するところです。教育長、私、七、八年前に、文教厚生常任委員長をしておったことがあるわけです。そのときに、ある学校が非常に荒れておるという事態がございました。そこで、オープンスクールで寄せていただいて、そこで校長先生に話を伺うと、校長先生いわく、「私はこんな生徒と心中するのは嫌や。2年後に退職すると、それまでに問題を起こしたくない」と、こういうようなことをお聞きしたわけです。これ私だけでなく、もう一人おりましたけれども。だから、こういう条例も大事なんですけれども、今いろいろ取り組まれておるというようなことはお聞きしましたけれども、やはり教育委員会と現場、これをもっともっと密にしていただかなければ、今していただいているとは思うんですけれども、こういう条例をつくったことによって、もっとルールだけじゃなしに、現場との風通し、密にしていただいて、今後取り組んでいただきたいなと。それがこうしたいじめなんかも防ぐ一番大きい手だてじゃないかなというふうに思いますので、その辺について、教育長の見解がございましたら、お伺いしたいというふうに思います。 ○議長(足立義則君)  前川教育長。 ○教育長(前川修哉君)  今、河南議員のほうから御質問なり、御指摘がございましたように、こうした条例で定めなくとも、もともとこういう子供たちの健全な学校生活を保障するのが、教職員の努めではないかというようなお話がある中での御指摘だったと思っております。  これまでいじめの問題に関して、いろんな統計が出ておりますが、残念ながら教師が第一発見者でありましたり、そうしたことが数字上は低くございます。だからこそ、今、教職員が保護者であったり、地域の方々と連携する中でいち早く、異変といいますか、その兆候に気がつくということが求められているところでございます。  もう1点、今、教育委員会と学校現場が連携を密にしてというお話がございました。本当にそのとおりで、昨年度から一つ大きな機関として支援センターという教育行政、もう一つは、研究をしていくような機関として支援センターを立ち上げました。そこには家庭相談員も配置し、申し上げましたように月一会議を持っております。1回の会議でそれは不十分かもしれませんが、今、教育委員会とともに支援センターの役割が非常に大きいというふうに思っております。今、御指摘があったように、まず子供たちのために、将来のために、私たちは仕事することが何よりでございますので、支援センターも一つ大きな機関として、教育委員会事務局と支援センター、そして学校、そうした今後のさまざま起こり得るであろう可能性に向けて、そこを強化していくことが、今、御指摘のありましたように、教育委員会と現場が一体になっていく道筋だというふうに考えておりますので、御意見を頂戴いたしましたので、さらにその関係を強固にして、現場と一体となってこの問題に取り組んでいきたいというふうに考えます。  以上です。 ○議長(足立義則君)  ほかに質疑はありませんか。  17番、大上磯松君。 ○17番(大上磯松君)  17番、大上です。  先ほどの説明で、用語の定義ということでいじめというこの用語に関して、先ほど小山部長も言われたように、そのいじめと判断する一つの定義というものは、されている側の人間によっては、いじめになるかもわからないですけれども、片一方、加害者というのですか、そちらにとったらからかっているというような判断にもなり得るわけなんですけれども、そこらのときに、いじめがあれば、例えば、市に報告するとかといういじめの定義というのですか、今言われたそこの認識状態、どういう結果があったらいじめになるのか、またそのいじめを判断していただくための、新しく設置されるいじめ防止対策委員会という、それはいじめが起きた後にこの委員会が動き出すのか、そのいじめを確認していただくためにこの委員会を使われるのか、最初にこのいじめという考え方をどのようなプロセスというのか、いじめとこう定義づけて、例えば市に報告していかれるのか、その辺のプロセスというのか、段階はどういう状態になっていくのか、状況になっていくのか、ちょっと説明していただきたいんですけれども。 ○議長(足立義則君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  私のほうから少し前段のほうのお話をさせていただきまして、ここに定義で載せております文面につきましては、もういじめ対策推進法、国の方針というものに基づいて記載をさせていただいておりますので、別段に篠山市の判断というわけじゃなくて、これからそれぞれの細かい部分につきましては、教育委員会の中で学校に対する基本方針というのは示されますので、その中で具体的なことはなると思いますが、国の方針に基づいて、私のほうはさせていただきます。  対策委員会のほうにつきましては、それぞれ重大な事件が発生したりとかいうこととか、また、保護者等が不満とか不信に思われる事件につきましては、そこで調査に当たるということになるので、未然対策の防止につきましても、それぞれ議論をいたしますが、現場のほうにまたフィードバックするという役割を持っていますので、事後対策の部分は少しあるというふうに御理解いただきたいと思います。  以上です。 ○議長(足立義則君)  17番、大上磯松君。 ○17番(大上磯松君)  17番、大上です。  先ほど小山部長が、河南議員の、いじめの件数は何件ぐらいということを説明されたときに、何件かある中で、これはからかいであったと、こう判断されたわけなんですけれども、そこらがからかいであるというその判断のされるその根拠というのは何か、そういった資料にされるというのか、そういうものでこれはからかいであったと、いやいや、これはいじめであったという、そこらに関する何か判断基準みたいなものは何かお持ちなんですか。 ○議長(足立義則君)  前川教育長。 ○教育長(前川修哉君)  今、いじめの線引きというのですか、重篤である、そしてまた、からかいである、教育委員会といたしましては、そこの線引きはございません。子供たちがまずこれずっとからかわれている、それはある子にとっては精神的な苦痛であったり、感じておりますので、何よりも子供たちがどう感じているか。もう一つは、教師の目から見て、ふだんずっとからかわれている、今の若者言葉で言いましたら、いじるという言葉がございます。そして、笑い物にしていたり、そしてそのときに、それを本人はいじめられておるというふうに気づいていない、これが子供同士の関係上、人間関係ですというふうに捉えていたとしても、君、それはずっとからかわれ続けているんだから、これは改善しないといけないという逆のケースもございます。大人がそうやってこの関係がよくない、好ましいものではないとしたときには、当事者同士話をしていって、人間関係をよりよいといいますか、そういう上下関係であるからかいの対象にならないように導くこともございます。  今、私たち学校現場、そして行政に求められているのは、そのまま放置していたら、非常に重篤なものに、重大なものになる。そうした人間関係はやはり改善していくということが求められております。  したがいまして、疑いの段階でも、学校のほうから報告があり、そしてまた、学校の中でも対応チームの中でそうしたケースをいろんな角度から見ていくことによって、子供たちにある人間関係をより好ましいものに変えていこうということが、この防止につながると考えておりますので、基準はございません。一過性の見解もあります。人間関係上のトラブルですので。そうした見抜く力を今この条例の制定とともに、学校現場でも資質向上を、先ほども河南議員のほうから御質問がありました。資質向上を絶えず図っていくことが子供たちの将来に向けて保障することであるというふうに考えております。  以上です。 ○議長(足立義則君)  5番、奥土居帥心君。 ○5番(奥土居帥心君)  5番、奥土居帥心です。  今回のことにつきましては、常任委員会のほうでしっかり審査したいと思いますが、市長、教育長、教育委員長がお見えですので、少しお尋ねしたいと思います。  私もこの大津の事件が起きた後、一般質問でこの条例をつくることを提案させていただきました。今回こういうふうに上程されたことは非常に喜ばしいとは思います。この条例は、大津の条例をもとにしたというふうにお聞きしておりますけれども、大津では、非常に大問題になった。市の職員、学校関係者、市民、そして被害に遭った方々、そういった方々が真剣に議論をされて、条例をつくられたと。篠山市の場合は、どの程度本気の程度でこれをつくられたのか、私よりも子供の提案のほうが、説得力があったということは認めますけれども、市長がどういう、当時は人権条例で十分だというふうな御回答をいただいていたにもかかわらず、条例制定までいかれたそのあたりをまずお聞きしたい。  それから、教育委員会には、畑中教育委員長、前川教育長には、学校現場の経験者として、先ほど河南議員からもありましたように、条例で定めるようなことじゃないこと、当たり前のことでも定めなければならない、こういうような学校の現状があると。いじめの件数が篠山でも10件から18件にふえていると、1年ですね。これは今まで学校現場がもともとあったものを、ここはいじめまではいかんやろうということですが、今、教育長から疑いの段階でも報告しろということになった。どうして教師がある程度把握したのに、いじめがなくならないのか、その辺についての見解をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(足立義則君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  それでは、奥土居議員の1点目のなぜ条例制定をしたのかという御質問でございます。  奥土居議員の一般質問も受けまして、また、子ども議会のほうでも当然出てきました。ただ、大津の問題とか、それぞれの各地域で起こっている大阪の問題とか、兵庫県でも起こっていますが。それぞれのいじめに対する事件等も踏まえまして、経過がもう全国的な問題になっているということと、私どもも、特に奥土居議員さんの一般質問の時点では、子育ていちばん条例というものを骨格にしてというお話もさせていただいていました。ただ、子育ていちばん条例だけではなかなか子供のいじめに対する具体的な施策の推進もしにくいという面もございまして、篠山市のやはり「子育ていちばん」という施策を進めるには、やはりこのいじめ防止条例というのが、制定が必要だということで、市長が思い、私どもに指示が飛び、こういう形で提案させていただいたという形でございます。  特に、市長部局において、やはりこのいじめ問題に対する地域全体、市全体で取り組むというふうな趣旨を踏襲したいということで、市長部局のほうに事務局も置いて、市長みずからの施策の理念のもとでこのいじめ防止対策を推進しようという意気のあらわれだというふうに思いますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  奥土居議員を初め、議員の皆さんからいじめの防止条例を検討してはどうかという御提案がありましたし、さらに子ども議会においても、西紀小学校の子供たちからそういった提案がありました。この条例でも大事なところは、なかなかいじめが、いじめられておるとか、そういった場合に先生が発見できないとか、なかなか表に出ないとか、出にくいとか、子供が相談できるところがないということが、浮かび上がってきましたので、この条例でも学校の体制とは別に、篠山市としても相談体制を置きますよと。また、市長のもとにいじめの対策委員会を置いて、そういった相談に応じたり、それを調査したりしていきますよと。子供たちが、あるいは保護者の方がどこか相談できる場所、こういったものをつくっておくということに大きな意義があるのではないかと。そこで適切に、もちろん学校の先生方が、日々の教育の中でしていくというのももちろん大事なんですけれども、それと別途に、そういった体制をつくっておくということが大事じゃないかということが、この条例の主眼となっております。 ○議長(足立義則君)  前川教育長。 ○教育長(前川修哉君)  今、奥土居議員のほうからの、まず件数がふえていること、そしてまた、見抜く力、その背景であります、いじめの起こる背景とか、さまざまな御質問があったわけですけれども、一つは、子供たちの何が背景になっているのか、今は非常に複雑に絡んでいるというふうに私は思っております。そして、いじめの中でそれぞれの役割がありますように、一つは子供たち自身が、これ一般的な話としてお聞きいただいたらいいんですけれども、生活が随分と変わってきて、子供たちが少ない中で群れというものが一つのキーワードになっております。群れて遊ぶ体験、それが一つの目的を持った集団に変わり、そして、学校生活でしたら、組織がされていく。そうした体験の不足、そして余りにも便利な社会になりましたので、我慢することでありましたり、自分の感情をコントロールすることでありましたり、そうしたことを今、教育課程の中で非常に以前よりも以上に大事にしていかないといけない、体験です。群れるという経験でありましたり、集団で生活をするという。このことは、非常に大事になってこようかなというふうには思っているところでございます。これがさらに研究でありましたり、現実からどう子供たちの、専門家、発達心理でありましたり、専門家を入れるということがありましたけれども、そうした面の研究が非常に大事になってこようかというふうに思うところでございます。  そして、こういう条例があるなしにかかわらず、学校現場は今言いましたように、人間関係を構築する、教育はもともと人格の完成を目指してやるべきことですので、専門家であるべきじゃないか。これはもう本当にそのとおりでございます。だからこそ、この機会に学校でもう一度対応チームでありましたり、いじめに対する研修、そしてまた、どの状況によって、これをいじめと見るのか、見ないのか、さまざまに子供たちが日々、これも成長もありますし、その環境を見抜く力ですね、これは今まで学校にあっては授業というもので何かを教えるというようなことを主にしておりましたけれども、私たちは今一番求められておりますのが、子供たちの成長のために、何を広い意味での学力だというふうには考えております。  そうしたことが、教育の中で求められている時代、そして、いじめに今の社会のありようというのですか、学校のありようというのが一つの大きな問題点、現象面として出ていると捉えた中で、改善していかないというふうに捉えております。  以上です。 ○議長(足立義則君)  畑中教育委員長。 ○教育委員長(畑中博明君)  先ほど現場経験のあるというふうなことで、御質問をいただきました。この件数がふえている、なくならないということについての御質問だったかと思うんですが、この防止条例に出ておりますいじめの定義、これが最後の末尾にありますように、対象となった子供が心身の苦痛を感じているものというふうないじめの定義になっております。かつては、特定の子供が複数の人間によって一定期間、心身に圧力をかけられる。苦痛に感じるということが、国の定めたいじめの定義だった時代があります。10年ほど前ですけれども、そういうふうなところから、今現在はこういうふうに変わっている。したがいまして、学校現場の中も、いわゆる人権感覚を研ぎ澄まして、子供たちの状況、学校生活の中、そういうふうなものの中からしっかり見詰めていくというふうなことになりますので、以前の定義に基づいて、報告をしていた件数が圧倒的にふえたということに言えると思うんです。  したがいまして、先ほど教育長が答弁しましたように、人格の完成を目指すというふうなことにおいては、からかいも相手の子供が苦痛に感じるのであれば、これはいじめの範疇に入るというふうに考えられます。そういうふうな観点から、非常に定理というんですか、すぐに当人同士で解決できるような問題についても、しっかり学校現場としては拾い上げて、より円滑な人間関係をつくっていくということに努力している。その一つの経緯の中の数字であるというふうに考えております。  以上です。 ○議長(足立義則君)  5番、奥土居帥心君。 ○5番(奥土居帥心君)  数字のことについて、ふえたことに対して、私は別に批判をしているわけではなくて、喜ばしいことだと、そのように思っているわけですけれども、今お二人の教育経験者の方からお聞きをいたしまして、ぜひ学校現場でその方向でお願いしたいと思います。  市長にお尋ねしますけれども、今、教育長が、群れることが大事だと。教育現場のことは教育委員会、これが今回、市長部局から提案されています。どうしても人間は群れると強弱ができる。強い、弱いが生まれる。そこにそれがいじめと捉えれば、いじめになると思いますけれども、やはりそこをどう感じるかというのは、やっぱり家庭の教育に非常に大きなウエートがあると思うんです。市長は、そのあたり並々ならぬ御意思で、このいじめ条例を制定されるわけでございますから、どのようにすれば、家庭教育は一体何が今、欠落しているというふうにお考えになっていますか、一般論で結構です。 ○議長(足立義則君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  それでは、担当部局としまして、今、家庭教育についての考え方ということでございます。  やはり私は、今子育て世代でもございますし、ちょうど中学1年生の娘もいます。ある意味、子供の状況を親がやっぱり把握し切れていないというのを、私自身もそうでしょうけれども、なかなか状況を把握し切れていないという部分がちょっとございます。ですから、子供の変化についても、やはり日ごろの家庭の中でもやっぱり会話が少なくなったりとか、母親だけの教育であったりとか、そういう家庭全体の中での支え合いというのが、やっぱり欠落してきているというふうに思います。それに対して、やっぱり子供の育ちがそういう人を愛したりとか、人を重んじるとかいう部分について欠落していくんじゃないかというふうに考えます。その家庭教育の中での保護者の役割というか、そういう部分はしっかりとやっぱりこれからしていく必要はあろうかと思います。  先ほど子供は群れてその中でいじめが発生するということを言われておりますけれども、ただ、いじめの中でもやはり強い者、弱い者だけでなくて、強い者がまたいじめられるという今の社会現象的なものもあるというふうに聞きますので、やはり家庭で愛しながら、温かく教育を語る中で、育めるような、やっぱり保護者の責務というか、そういう部分をしっかりと療治すべきかなというふうには私も思いますので、そういう意味で、保護者の役割を少し書いておりますが、子供に対していじめをしない、させないというか、受けないという部分も含めて、やはりしっかりと家庭の中での話し合い、療治をすべきというふうに私はちょっと思っています。  以上です。 ○議長(足立義則君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  この条例でも、学校は教育活動を通して、子供の自他の生命を大切にする心、自他の人権を守ろうとする心、自分だけではなしに、相手の人権を守ろうとする心、公共心、道徳的実践力を育成しなければならないとしておりますし、また、保護者も互いの違いを認め合い、自他の尊厳を大切にする子供に育むよう努めるものとすると、このようにしております。  今、いじめがたくさん出てきて、かつてはいじめがなかったということでもないと思うんですけれども、弱い者と、強い者がいたら、強い者が弱い者をいじめるということではなしに、強い者は弱い者をかばうとか、守るとか、お互いが注意をし合ってやっていくという、そういうことが一番必要ではないかと思います。学校でも子供たちが見ておって、あの子が何かいじめられておるとかいうことがあれば、みんなで注意をし合って、いじめを許さないような学校をつくっていくことが大事であると。これは西紀小学校の子供がこのように言ってくれましたけれども、いじめを許さないような学校をつくっていくと。みんなで、自分さえいじめられなければよいということではなしに、いじめられている子がおれば、あるいは困っている子がおれば、助け合うという、こういう公共心、まさに道徳心といったものが、どうしても希薄になってきておるのではないかということが一つあるのではないかと思いますので、そういったところを、家庭でも、学校現場でも、みんなでそういった意識を培おうということが大事ではないかと思います。  この条例は、今も言いましたように、学校だけでは、あるいは学校はなかなかこういったことを先生が発見できなければ、学校全体が発見できないし、だから、誰も気づいてくれないし、よく教育委員会も、篠山市の教育委員会は違いますけれども、それを隠蔽しておったとかいったことが、よくよく今までもありましたので、子供たちが先生にも相談しやすいようにする、もう一つは、学校以外にも相談できる体制をきちんとつくっておると。こういうことによって、地域全体で、そういったことを許さないような風土といいますか、そういった体制をつくっていくということが大事じゃないかというふうに思っておりますので、この条例によって、さらにそういったことを進めていきたいと思います。  以上です。 ○議長(足立義則君)  5番、奥土居帥心君。 ○5番(奥土居帥心君)  私もそう思いますね、市長のおっしゃっていたように。今に始まったことじゃない、私の学校の時代もありましたし、いじめられている子もいました。しかし、先ほどからありますように、当たり前のことが今ちゃんとやらないと、わからない時代になっているというのも一つだと思います。道徳心というようなお話もありましたように、そこの欠如というのも激しいと思います。余り子供に難しいことを言ってもよくわからないので、お互いに助け合うとかと言っても、それはなかなか言葉で言っても、じゃあ助け合おうかというわけにもならない。やはり家庭教育の中で、そもそも大前提の基本として弱い者をいじめないというような簡単なことを、やっぱり篠山市で広めてもらいたい。ぜひそういうものに立っていただきたいと思っています。  最後に教育委員会にどうしてもお聞きしたいんですけれども、今、市長から隠蔽というような厳しい意見もあって、別に篠山市教育委員会がしているわけではない。全国的にそういうところがあるというお話でございましたけれども、なぜそうなったかという原因が、本当はお聞きしていいんですけれども、もう次、質問できませんので、私は、やはり教師のほうがある程度つかんでいたけれども、余り大きな問題じゃないと思っていたとか、これは私たちが育ったときにはこんなことはあったんじゃないかという、自分の経験に照らし合わせてしまったとかいうことがある。やっぱり僕は、これをなくすには、いじめられている子供の立場に立つという大前提が教育になければ、僕はこれはなくならないと。教師のほうも神経を研ぎ澄ませないとと思うんです。条文がここにないのは、非常に残念ですが、そのことについてはどのようにお考えでしょうか。できれば教育長の御意見を聞かせてもらいたい。 ○議長(足立義則君)  前川教育長。 ○教育長(前川修哉君)  今おっしゃったように、この問題を解決するには、教師は非常に鋭敏に、そしてまた、子供たちの変化に気づかないといけないと思います。そうしてもう一つは、強く子供たちに響くように、言葉として、弱い者はいじめてはいけない。私はもう一つは、ひきょうを憎まないとだめだと思います。集団でからかったり、そういうひきょうを憎む心というのは、もともとあったものが家庭においても、地域においても、そして弱い者いじめをするなと、本当に簡単な言葉で子供たちに小さなころから、一つの基準をしめしていくことの重要性を思います。そして、教育委員会と学校が一体となって、子供たちに届く言葉、そして、小さなころからそれが家庭にも、今お話がありましたように、一つといいますか、何カ条かの中で、いじめをなくすための今後ですけれども、篠山市版の何かそうしたことを私は模索していきたいというふうに思っております。
     子供たちが健全に育つために、篠山市全体で、子育ていちばん条例もありますので、何か大事な言葉をわかりやすい言葉、家庭の中、学校の中で全市民が今、行動指針はあるんですけれども、道しるべとして、何かそういうものをつくる機会になればなというふうなことは、考えております。  以上です。 ○5番(奥土居帥心君)  教師が子供の立場に立って、いじめられている者の立場に立って、対応しなければならないということについては、どうですかという質問ですけれども。 ○教育長(前川修哉君)  それはおっしゃるとおりです。 ○議長(足立義則君)  ほかに質疑はありませんか。  13番、栗山泰三君。 ○13番(栗山泰三君)  13番、栗山です。  先ほど多くの意見が出たんですが、この条例をちょっと読ませていただきまして、序文の7行目にもあるんですが、「互いの違いを認め合い」という言葉と、それから第6条にもございます。第2項に「保護者は互いの違いを認め合い、自他の尊厳を大切にする」、それから第8条にも「子供は互いの違いを認め合い、支え合いながら」と、こういう言葉が書いてございます。  私、これ読ませてもらいまして、この互いの違いという言葉は、私にちょっとひっかかるところがございまして、やはりいじめという言葉が出ておる以上は、私にしましたら、人権を認め合うという言葉、互いの人権を認め合うという言葉のほうが、私はこの条文の中に心が入ってくるんじゃないかと。人の違いを認め合うという言葉よりも、その子供の人権を認めるという、そして支え合いながらというような言葉のほうが、何か子供たち同士も認めるんだという思いが、伝わるんじゃないかと思います。ただ違っているんやということもわかりますが、子供の持っている、相手の持っている人権、まさにそのとうとい人権を守る、認めるんやという心があれば、いじめなんかはまさに出てこないなと、私はそういう思いをこの条文を見まして、感じましたので、ちょっと私の見解が違うのかどうか、思うんですが、その辺のところお聞きしたいなと思います。 ○議長(足立義則君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  それでは、栗山議員さんの互いの違いを認め合うというのは、どういう意味合いがあるのかということで、栗山議員がおっしゃるように、当然互いの人権を認め合うのが根底にございます。これは、やはり当事者の子供たちに対しても、一応ある程度わかりにくい文面ですけれども、条例という難しい問題になりますけれども、今後子供たちにもやっぱり広めていくという形でございますので、人権という大きなくくりの中でよりも、わかりやすく、子供たちがそれぞれの違いというのは、当然子供の育ちの中でいろんな違いが出てきます。そういう部分をお互いで理解しようという、わかりやすい言葉で表現をさせていただいたという形になりますし、当然、栗山議員がおっしゃる人権を尊重するというのは、根底にあるというふうに御理解をいただいた上で、子ども会議の中で議論もさせていただきました。そういう中での表現に、子供たちにもわかりやすい表現をしようということで、こういう表現を選ばせていただいたというふうに御理解をいただきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  13番、栗山泰三君。 ○13番(栗山泰三君)  部長のおっしゃったことも、子供に対して、子供がこの条文を読む機会があるかと思います。子供にも理解してほしいという思いがあるかと思うんですが、子供たち同士の中で、お互いが人権を認め合うという思いがあれば、まさにそういういじめはないと私は思います。ただ、違いという言葉では、違いを認め合いというのは、何かこの中に相手を重んじるような言葉は、思いは出てこないというふうに私は思います。違いを認め合うよりも、相手をとうとぶ、人権があるんやという思いを持つことのほうが、私は理解が早いというか、理解しやすいかなというような思いがします。  以上です。 ○議長(足立義則君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  もう一度、この策定に対しましては、子ども・子育て会議というのを開催しまして、今、計画策定を含めて8回議論をしました。この条例につきましては、4回議論をさせていただきまして、議論としましては、互いの違いという部分について、当然人権の部分を含んだ上でという議論はさせてもらった上で、ちょっと一番大きかったのは、子供に対してもわかりやすいという部分で、やっぱり今の中で人権という大きな枠の表現よりも、個々のやっぱり違いというのを、子供自身が理解し合えるほうが、子供のいじめに対しては、やはり進みやすいだろうという意見がありまして、お互いの違いという集約をした形で、子供の人権も含めて、議論をしましたが、その後を集約した上で、子供が理解しやすい形のほうが、いいだろうという意見が出て、こういう形になったということです。 ○議長(足立義則君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  当然、自他の人権を認め合うという他の条例上の文言もありますので、それは当然そのとおりなんです。自分の人権だけ尊重されるのではなしに、相手の人権を尊重しましょうと。これがかなめであると思うんですけれども、互いの違いというのは、いじめが子供たちの世界で起こりやすい場合というのは、例えば、何か普通と違うから、その子がその攻撃の対象になったりということが比較的あり得るのではないかと思いますね。大きい子と小さい子とかがおれば、そういった方向になりますし、何らかの事情で、普通に勉強ができる子と、しにくい子がおれば、そういったことになりやすいということが、言えるのではないかと思いますが。それはそれで一つの違いであって、それも認め合おうという、こういう言葉でしたほうがわかりよいということで、何かしら、人より劣っているところがあっても、別の面ではそれにまさるところがあると思いますし、また、どうしてもそういった事情があることも、またこれも認め合わなければいけないという、こういう気持ちの文言であると思いますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  ほかに質疑はありませんか。  15番、堀毛隆宏君。 ○15番(堀毛隆宏君)  15番、堀毛です。  第4条から第8条にそれぞれの立場の、市の責務から子供の役割とかありますけれども、たくさんある条文の中で、一番大事な子供への周知、それとどういうふうな内容を周知されようとしているのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)  それでは、子供に対しての周知をどのようにするかということで、子供に対しては、広報とか、そういうのは目に届きませんので、子供に対して、相談の窓口でいじめに対するわかりやすいいじめをしてはいけないという表現のもののパンフレット、ちょっと小さいような名刺サイズのような、相談場所に持っていくようなものを配りたいというふうに思っています。  それでパンフレットもやはり毎年こう新しい子供に配布できるような、新しい情報を載せられるように更新できるようなパンフレットを今後、子供たちに学校を通じて配布して、理解を求めていこうというふうに考えています。  以上です。 ○議長(足立義則君)  15番、堀毛隆宏君。 ○15番(堀毛隆宏君)  了解しました。一番私が懸念するのは、例えば、条例ができることによって、子供にとったら条例がまず何ぞやという話になると思うんですけれども、これができることによって、条例ができたから、ほんならいじめをやめようということになればいいんですが、例えば、対教師暴力と違って、そういう場合はちょっとやんちゃな子が、目立つところでするというのはありますけれども、いじめというのは、頭に弱い者いじめというのがつきますけれども、どうしても陰湿になるためになかなか発見ができないということで、例えば、この条例を制定することになおさら、これをわからないまま、水面下の水面下で本当に出てこないように今よりも、私は件数がふえるのではないかというふうに懸念するんですけれども、その辺のお考えがあれば、聞かせていただきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  陰湿になって、どこも持っていけないとか、先生が気づかない、周りが気づかないときに、相談できるところをつくりましょうというのが、この大きな条例の趣旨ですので、そういった場合には、こういったところに相談してくださいよという、きちんとした相談の場を篠山市においてつくったり、その委員会を設けて当たったりとかいうことをしますので、もしものときには、困ったらこういったところの相談を、学校は学校で先生に相談してもらうのが一つなんですけれども、しにくいという場合が多いようですので、そういった相談の場をつくって、そういったことをできるだけ大きくしないように取り組んでいくと、こういう趣旨でしておりますので、ふえていくということはないようにしていきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  前川教育長。 ○教育長(前川修哉君)  今、御指摘のもう1点なんですけれども、第10条を見ていただいたらいいんですけれども、行動指針の策定というものが、これはもう国のほうから学校現場に求められている行動指針を定めなさいというのがございます。その中に、子供たち自身がみずから自分たちの学校生活、これは教育課程の中の5領域あるうちの特別活動という領域がございます。それは、学級会でありましたり、生徒会活動、児童会活動、そして委員会活動、クラブ活動というのがございます。その中で、自分たちがみずから社会をつくっていくんだという能力の中において、いじめを許さない、そして自分たちの住む学校をこうしていこうという、子供たち自身がそういう力をつけるということを、行動指針の中にも盛り込みまして、今、市長が申し上げましたように、これはおかしいと、自分たちで解決できない場合は、すぐさま相談する体制でありましたり、そういうことによって、見えなくなるという懸念をおっしゃいましたけれども、それがより子供たち自身も気づいていく、そういう社会をつくり上げていきたいというふうに思っております。  以上です。 ○議長(足立義則君)  15番、堀毛隆宏君。 ○15番(堀毛隆宏君)  多分、市長も学生のときにいじめられた経験はないと思うんです。ちょっと今の目線的に言うと、そういう相談体制ができるというのは、非常にいいことだと思いますけれども、いじめられている子がそこに行くまで言えないという、だからこそ、いじめられるわけで、どういう相談の窓口があっても、まず親にも言えない。学校の先生にも言えない。それでどっちかというと、こういう第三者的な窓口のほうが言えるかもしれませんけれども、それが言えないから、やっぱりいじめられるような、そういう要因を、要素を持っている子であるので、本当にそのいじめられた経験がある人でしたら、実際言いにくいんやというのが、伝わってくるんじゃないかと思いますけれども、幾らこういう箱というか、制度をつくっても、そこに実際行かないと、なかったものと一緒になりますので、いかにそこにいけるかというのを、なかなかちょっとその当事者じゃないとわからないと思いますけれども、つくっただけに終わらないことを私はいかにそういう相談ができる体制に持っていけるかというのを、その学校の先生も含めて、そういった体制になることを望みます。  以上です。 ○議長(足立義則君)  ほかに質疑はありませんか。  16番、吉田浩明君。 ○16番(吉田浩明君)  16番、吉田でございます。  私も担当委員会でございますので、せっかく教育長、教育委員長がお越しいただいておりますので、ちょっとお伺いしたいと思います。  本来、河南議員がおっしゃったように、学校教育の中でやっぱりきちっとこういうことは子供と子供、子供と先生の関係の中でやっぱり構築して信頼関係をつくっていくと、こういうことの中でいじめをなくするというのが、教育の目的やと思うんですが、残念ながら、今の社会、それだけではいかんということで、このような条例を、これは仕方ないなと私も思うわけですが、大津の問題でもいろいろこのことが論議されたようでございまして、ただ、教育委員会が学校とか、生徒に対して、その指導とか、方法論とか、そういう問題だけではなしに、やっぱり教育委員会と学校との信頼関係、パイプといいますか、そういうものをやっぱり何ぼか問われておったのではないかと、大津の場合は思うわけです。ですから、反対もあったし、いろんなことがありまして、かなりもめたというようなことを聞いておるんですが、そういう面において、やっぱり教育委員会の学校への指導体制、このことを通して、しっかりやっぱり教育委員会の思いを学校現場にどう伝えていただくかと。ただ単に条例ができたので、これによってその学校に一つ制約を立て、それぞれの学校の環境にあったり、条件にあったことをせえと、こういうことだけではなしに、何か太い指針というものを教育委員会が持たれて、そして、やっぱり校長なり、先生を説得すると、そういう強い指導力というのが教育委員会に求められているのではないかと思います。  ですから、そうでなかったら、教育委員会が言っておるだけやというふうに捉えてしまうようなことになってしまったら、やっぱりこの条例の意義をなさんと。そういう意味では、ただ方法論とか、考え方を押しつけるというか、指導するだけでなしに、このいじめをなくするための教育の現場の環境づくりをどう整えていくかということが、やっぱり問われてくるのではないかと思うんです。教育委員会として、ほんなら何してくれるんやと、どういうふうに今の先生の状況を把握して、例えば、時間的なことやら、量的なことやら、また人数のことやらを含めて、生徒やら地域にかかわる、そういう条件が整っているかということも含め、今、教育長がいみじくもこれも学力の一つやと、おっしゃったんですが、やっぱりそういうことやと思うんですが、そういうふうなことをきちっとやっぱり体制も含めた形を今、環境づくりも含めた、そういうことも含めて、これからは指導していかなければならんと思うんです。そのことによって、やっぱり説得力があるのではないかと思います。  ぜひ今回の新しいその教育方針の中に、重点的な施策として打ち出すぐらいの、やっぱり条例の価値をつくってもらわないかんと思うんですが、その辺について委員長なり、教育長のお考えがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  前川教育長。 ○教育長(前川修哉君)  今、吉田議員がおっしゃっているとおり、本当にこの条例をつくったからなくなるものでもなく、そして、その中に込められている理念でありましたり、子供を大事にする、今、奥土居議員からありました、何よりも被害に遭っている子供たち、弱い立場にあるその子を指した上で、教師がどうかかわっていくか、そして、もちろん施策、具体的なことを講じていかないといけません。そのために、業務改善の必要性もありますし、何を大事にしていくか、教育委員会としても、学校現場は直接出かけることも少なくございます。  いろんな会議、研修会の中に一番根本に、先ほども出ていますように、人権尊重の考え方、人の一番肝心なところを大事にした理念、そしてまた考え方を絶えず校長、そしてまた教職員に伝える中で、質的に改善すべきところ、そしてまた、量的に今おっしゃったように、業務改善を行う中で教師が子供たちに向き合うような時間の確保、そうしたことを図っていきたいというふうには思います。今、教育方針にもという話がありましたので、そうしたことを打ち出すことによって、事務局と現場が一体となって、この問題に当たっていくような仕組みづくりがしたいというふうに考えます。  以上です。 ○議長(足立義則君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第1号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第1号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第7  議案第2号 篠山市西紀高齢者福祉施設共同作業場条例を廃止する条例 ○議長(足立義則君)  日程第7.議案第2号 篠山市西紀高齢者福祉施設共同作業場条例を廃止する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇)  それでは、ただいま御上程いただきました議案第2号 篠山市西紀高齢者福祉施設共同作業場条例を廃止する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  説明に当たりましては、議案書8ページ、議案第2号説明資料をそれぞれお開きください。まず、説明資料に載せております制定の趣旨の下段につきまして、「西紀高齢者福祉施設共同作業場の経過」の表中の1段目に「平成45年4月」と記載しておりますのは、「昭和45年4月」の誤りでございますので、訂正のほうをよろしくお願い申し上げます。誤字につきまして深くおわびを申し上げたいと思います。  それでは、まず初めに、条例制定の趣旨について御説明申し上げます。  本施設につきましては、昭和45年に「にしき保育園」として建設されました。その後「にしき保育園」は、現在の場所に移転をいたしまして、その後、昭和63年からは旧の西紀町シルバー人材センターを本施設に設置いたしまして、その以後、西紀・丹南シルバー人材センター、広域シルバー人材センターを経まして、平成12年4月からは現在の篠山市シルバー人材センターの作業所として利用されております。平成11年に、本条例及び施行規則により施設の使用について定めておりましたが、この建物につきましては、築40年以上という年月が経過しまして、老朽化が著しくなっております。また、条例及び施行規則に基づいた貸館という利用希望という部分ではなくて、シルバー人材センターの現状では、作業所、また倉庫という形で御利用をいただいている形になります。西紀地区には、その他貸館としましては、西紀老人福祉センターやしゃくなげ会館等もございます。  つきましては、現状に合った利用とするために、篠山市西紀高齢者福祉施設共同作業場条例を廃止するものでございます。なお、条例廃止後につきましては、引き続き、篠山市シルバー人材センターのほうの作業所として御利用いただくという形で個別契約を行う予定をしております。  この条例の廃止につきましては、平成26年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上で、まことに簡単でございますが、議案第2号の提案理由にさせていただきます。  よろしく御審議いただき、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第2号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第2号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第8  議案第3号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条              例 ○議長(足立義則君)  日程第8.議案第3号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇)  それでは続きまして、ただいま御上程いただきました議案第3号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  提案に当たりましては、議案書9ページから10ページ並びに議案第3号説明資料に基づき説明させていただきます。それぞれお開きをいただきたいと思います。  さて、今回の条例改正の趣旨につきましては、「老人」「乳幼児」「こども」「母子等」に係る福祉医療の助成事業の所得要件などの見直しをしようとするものでございます。これは、平成25年11月に策定されました兵庫県第3次行革プラン、並びに子育て世代の支援施策の充実に基づきまして条例の一部を改正しようとするものでございます。福祉医療助成制度は、高齢者、乳幼児等、また母子、父子などが安心して医療が受けられるよう、「兵庫県福祉医療費助成事業」に基づきまして、通院及び入院に係る自己負担額を軽減するものでございます。  まず、1点目としましては、中学3年生までの自己負担額の無料化の実施です。これは、子育て世代の経済的負担の軽減し、定住促進を図るため、子供医療の充実を図り、若い人が安心して子育てができる環境の実現を目指すため、条例を改正し、窓口負担の無料化を行うものでございます。また、これまでから市においては、中学生の通院及び入院の医療費については実施要綱を定めておりまして、実施をしておりました医療費の助成で行ってきましたが、今回中学3年生までの通院・入院の窓口負担無料化の実施に当たり、中学生の医療費助成についても、条例の中で定めることとし、「こども医療費助成要綱」については廃止をいたします。  次に、2点目としまして、県の要綱に準じて、「乳幼児等」及び「こども」の用語の年齢区分の改正を行います。当市では、用語の年齢区分を1歳未満を「乳児」、1歳から小学6年生までを「幼児等」、ゼロ歳から小学6年生までを「乳幼児等」、そして中学生を「こども」としておりましたが、県の福祉医療費助成事業実施要綱における年齢区分に準じまして、1歳から小学3年生までを「幼児等」、ゼロ歳か小学3年生までを「乳幼児等」、小学4年生から中学3年生までを「こども」と用語の年齢区分を県に合わせて改正するものでございます。  次に、3点目ですが、福祉医療と他公費負担医療制度との併用について、可能にする条例改正を行おうとするものでございます。現行の福祉医療制度は、他の公費負担医療の給付を受けられた場合については、他の公費負担が優先して適用され、福祉医療制度との併用は認められていませんでした。しかし、他の公費負担制度の給付を受けられる場合において、一定所得を超えると、福祉医療を受給した場合に支払う自己負担額以上の負担額がかかり、逆転現象を起こす場合があります。これは、今まで課題となっておりましたが、他公費の医療制度適用後に、残る自己負担について、今後は福祉医療で給付を受けるように条例を改正しようとするものでございます。  次に、説明資料の2ページをお開きいただきたいと思います。  今回の条例改正は、県の第3次行革プランに基づきまして、福祉医療助成に係る県福祉医療費助成要綱が改正され、それに伴いまして対象者となる者の所得限度額及び助成金額が見直されております。それでは、まず助成事業ごとに説明をさせていただきます。  初めに、老人医療費助成制度につきまして、この事業の対象者は、65歳から69歳の高齢者であります。外来及び入院についての自己負担額を軽減しておりますが、まず1点目としまして、自己負担額の割合の見直しを行っておりますが、本事業の現行は、低所得者の1の方が1割、そして低所得者2の方が2割に区分されています。今年の4月より国の医療保険制度改革によりまして、70歳から74歳の自己負担額が現行の1割から2割へ見直しされることから、現行制度を継続した場合70歳から74歳の低所得者1の方より、65歳から69歳の方の低所得者1の方の自己負担額が低くなるという逆転現象があります。これを解消するために、やむなく負担額の割合を引き上げしようとするものでございます。現行では、低所得者1と2の方の負担割合の差を1割設けられておられましたが、今回の見直しで同じ2割負担となることから、国保制度に準拠した負担限度額に引き上げられることから、市もこれに沿った見直しを行います。
     なお、現行の65歳から69歳の対象者、受給者につきましては、70歳になるまで現行の自己負担の負担限度額による助成制度を継続する経過措置が設けられることになっております。  続きまして、3ページに移っていただきまして、ここは母子家庭等医療費助成事業を掲載しております。  本事業につきましては、対象者の所得限度額及び1日当たりの自己負担額の見直しをされようとしております。まず1点目の所得限度額を県の「第3次行革プラン」どおりに見直しを行いますと、受給者は831人、そのうち455人もの方々が影響を受けることになります。乳幼児等の医療費助成制度が御利用できますので、そちらのほうに移行案内をしましても、なお36.9%の方が受給対象外になっていくことから、影響が大きいと判断いたしまして、母子家庭等の生活の安定を図り、子育てをしやすい環境をつくる観点から、所得要件については、県の見直しを行わないこととしまして、市単独事業で実施することにしております。  次に、自己負担額の取り扱いについてですが、低所得基準を超える世帯について、乳幼児等の医療費助成制度は、1日800円が上限という形になっています。これは均衡を図る目的で改正いたしますので、当市におきましては、母子家庭等における、中学生以下の子供医療費について、乳幼児等、もしくはこども医療費助成事業制度への移行案内を行ったことによって、窓口負担は無料になりますので、所得要件は見直さないため、高校生以上の受給者の方についても、若干の負担増にはなるものの、急激な医療費負担増とはならないこと、加えて低所得基準の母子家庭世帯にあっては見直しは行われず、医療機関ごと、1日400円以上の上限を維持されること等の理由から、自己負担額の限度額については、県の行革プランに沿って、福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正するものでございます。  具体的な負担額の説明は、下段の見直しの内容に記載しております。県行革プランに沿って、外来については、1医療機関当たり1日の現行負担を「600円」から「800円」に、入院につきましては、1割負担と定率になっておりますが、月額の「2,400円」を「3,200円」に見直しを行おうとするものでございます。  今回の条例改正につきましては、受給者証の更新時期であります平成26年7月1日から施行をさせていただきます。  なお、改正条文につきましては、新旧対照表等を御確認いただきまして、説明のほうを省かせていただきますが、以上で、議案第3号の提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第3号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第3号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。  ここで、暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。               午前11時45分  休憩               午後 1時00分  再開 ◎日程第9  議案第4号 篠山市屋外広告物条例 ○議長(足立義則君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第9.議案第4号 篠山市屋外広告物条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  梶村まちづくり部長。 ○まちづくり部長(梶村徳全君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第4号 篠山市屋外広告物条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  議案書の11ページから22ページ及び議案第4号説明資料をごらんください。  それでは、説明資料に沿いまして、説明をさせていただきます。  最初に、条例制定の趣旨ですが、屋外広告物は、店舗などの所在や商品・サービスなどさまざまな情報を伝える手段として、私たちの生活に欠かせないものというふうになっています。また、町の活気やにぎわいを演出する効果もあり、地域の景観を構成する重要な要素でもございます。しかしながら、屋外広告物が無秩序・無制限に氾濫すると、町の美観や美しい自然環境を損なう原因にもなります。本市はこれまで、兵庫県屋外広告物条例により屋外広告物の規制誘導を行ってきましたが、景観法の制定に伴う屋外広告物法の改正により、景観行政団体である本市が主体的に条例を制定できるようになりました。これにより、本市の地域特性に応じた規制誘導を行い、農都篠山にふさわしい景観を形成し、篠山の魅力をさらに高めていくため、「篠山市屋外広告物条例」を制定しようとするものでございます。  次に、条例の概要でございますが、条例は5章立てとしております。第1章は、第1条から第7条までを総則としまして、条例の目的、用語の定義、市、広告主等及び市民の責務、広告物等のあり方及び適用上の注意について、それぞれ定めております。  第2章は、第8条から第31条までを広告物等の規制としまして、屋外広告物の表示等をしようとする場合は許可が必要であること、自然環境や住環境等を保全するため広告物の表示等が禁止される地域、街路樹や信号機など表示等が禁止される物件及び著しく汚染しているなど表示等をしてはならない広告物を定めております。また、一定の基準に適合する広告物は許可を要しないなどの適用除外の規定、許可の基準及び期間、取りつけ完了の届け出、広告物の管理義務及び管理者の設置、許可の取り消し、広告物を保管した場合の取り扱い等について定めております。  第3章は、第32条から第34条までを広告景観モデル地区としまして、広告景観の形成を先導的に推進する地区の指定及び当該地区に係る基本方針等を定めることを規定しております。  第4章は、第35条から第37条までを雑則としまして、必要な限度における立入検査や違反広告物である旨の表示及び条例に違反した場合の公表について定めています。また、本条例の施行に必要な事項につきましては、規則で定めることとしています。  第5章は、第38条から第42条までを罰則としまして、屋外広告物法の規定に基づき、条例に違反した場合の罰則について定めております。  なお、条例の施行期日は、平成26年7月1日としています。また、経過措置としまして、附則第2項では、この条例の施行日前に兵庫県屋外広告物条例の規定によりなされた許可又は申請等の手続は、この条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなすことを定めております。第3項では、この条例の施行により既存不適格となる屋外広告物について、一定の期間は、禁止地域の規定等、条例の一部の規定を適用しないことを定めています。  次に、附則第4項の篠山市手数料徴収条例の一部改正につきまして、議案書とあわせて、新旧対照表の9ページをごらんください。  改正の概要ですが、屋外広告物の許可申請に当たりましては、審査に係る手数料を徴収していますが、許可申請の根拠となる条例を本市の条例に基づくものとするため、現行の「兵庫県の屋外広告物条例」を「篠山市屋外広告物条例」に改めるものでございます。  最後に、本条例の制定に当たりましては、屋外広告物法の規定により、県の条例で定めるところにより、本市が条例を制定できることとされています。このため、本市の条例制定に先立ち、兵庫県屋外広告物条例等におきまして、屋外広告物の規制に係る条例の制定又は改廃に関する事務の処理を篠山市が行うことができるよう所要の整備が必要となりますが、県知事との協議を経て、昨年12月に県議会において県条例を、ことし1月には同条例施行規則をそれぞれ一部改正いただき、これらの改正をもちまして、本市が独自に条例を制定できることとなりました。また、条例の概要につきましては、パブリックコメントと合わせまして、昨年12月に市内6カ所での説明会の開催及び広告業者であります兵庫県屋外広告美術協同組合への説明を行い、条例制定に対する理解と協力を求めてまいりましたことを御報告いたします。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議いただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。  8番、隅田雅春君。 ○8番(隅田雅春君)  8番、隅田です。  上程が当初の予定より大幅におくれておったと認識しておるんですが、今の説明で兵庫県議会において条例の改正の必要があったという説明があったんですが、その改正の必要があるから、おくれたのか、また、別途上程が大幅におくれた理由がございましたら、説明をお願いしたいと思います。 ○議長(足立義則君)  梶村まちづくり部長。 ○まちづくり部長(梶村徳全君)  ただいまの隅田議員の御質問でございますけれども、確かにこの条例を施行するに当たりましては、県の条例を改正していただく必要がございました。ですから、県との協議調整を慎重に行いまして、基本的には、本条例は県条例のほうを大幅に継承している内容にはなっておるんですけれども、ただし、今、篠山市のこの地域環境、特性等に適合したような形での、例えば広告物の大きさでございますとか、高さ、そういったものは、篠山市に合うような基準に見直しを行いました。そういった内容につきまして、県との調整に時間を要したということでございます。そして、それをもちまして、県のほうも12月に県議会で条例のほうを改正していただいたというような状況でございます。  以上でございます。 ○議長(足立義則君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第4号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第4号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第10  議案第5号 篠山市消防長及び消防署長の資格を定める条例 ○議長(足立義則君)  日程第10.議案第5号 篠山市消防長及び消防署長の資格を定める条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  植村消防長。 ○消防長(植村 仁一君)(登壇)  ただいま上程いただきました議案第5号 篠山市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。  議案書23ページ、議案第5号説明資料をごらんください。  これまで消防長及び消防署長の資格については、消防組織法第15条第2項により、「市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令」で定められておりましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)が平成25年6月14日交付され、施行されたことを受け、平成26年4月1日付で、消防組織法第15条の改正が行われ、消防長及び消防署長の資格は、政令で定める基準を参酌して市町村の条例で定めることとされました。その後、参酌基準となる市町村の消防長及び消防署長の資格を定める政令が平成25年9月6日交付されたことにより、本条例を制定するものであります。  制定の概要でございますが、本条例は2条構成とし、第1条では、消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格を定めており、第1号において、消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長等の職に1年以上あったものであること。第2号において、消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。第3号において、市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長等の職に2年以上あったものである旨規定し、第2条では、消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格を定めており、第1号において、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。第2号において、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。第3号において、消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長等の職に3年以上あったもので、篠山市長が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであることと規定しております。  施行日については、平成26年4月1日と定めております。  以上、提案理由の説明といたします。  御審議いただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第5号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第5号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第11  議案第6号 篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例 ○議長(足立義則君)  日程第11.議案第6号 篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  植村消防長。 ○消防長(植村 仁一君)(登壇)  ただいま上程賜りました議案第6号 篠山市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。  議案書24ページ、議案第6号説明資料並びに新旧対照表10ページをごらんください。
     本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が制定されたことから、篠山市手数料徴収条例に規定する製造所等の設置許可等に係る手数料の額の一部を改正するものであります。  なお、今回の改正につきましては、全手数料のうち、消費税率8%への引き上げで手数料額に影響が生じるもののうち、人件費、物件費等の変動を加味した結果、現行手数料よりも増額となるもののみ改正するという政府全体の統一方針に基づき、改正を行うものであります。  改正の概要ですが、危険物の指定数量の200倍を超える製造所の設置許可申請に係る審査手数料について、現行9万1,000円の手数料を9万2,000円に、危険物の指定数量200倍を超える一般取扱所の設置許可申請に係る審査手数料について、現行9万1,000円の手数料を9万2,000円に改正するものであります。  施行日は、平成26年4月1日と定めております。  御審議いただき、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第6号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第6号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第12  議案第7号 篠山市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(足立義則君)  日程第12.議案第7号 篠山市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  小山教育部長。 ○教育部長(小山辰彦君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第7号 篠山市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書25ページ、新旧対照表11ページ、説明資料をごらんください。  平成25年6月14日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる第3次一括法により、社会教育法第15条第2項及び第18条が改正され、平成26年4月1日に施行されます。  つきましては、社会教育法第18条の規定により、社会教育委員の委嘱基準については、文部科学省令で定める基準を参酌し条例で定めることとなったため、篠山市社会教育委員に関する条例の一部を改正するものでございます。  改正の内容につきましては、社会教育法で、社会教育委員の委嘱基準は省令で定めることとされていることから、「社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令」の基準により、「篠山市社会教育委員に関する条例」の第2条2項の「委員は、法第15条第2項に規定する者のうちから教育委員会が委嘱する」とあるものを、「委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する」と改めるものでございます。  施行日は、平成26年4月1日といたします。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議いただき、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第7号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第7号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第13  議案第8号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の               数の増減及び規約の変更について ○議長(足立義則君)  日程第13.議案第8号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  植村総務部長。 ○総務部長(植村富明君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第8号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  兵庫県市町村職員退職手当組合は、現在19市12町28の一部事務組合、合計59の地方公共団体によって組織されております。兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更につきましては、組合構成市町等の議会の議決が必要となっておりますので、地方自治法第290条の規定に基づきまして、議会の議決をお願いするものでございます。  改正理由につきましては、南あわじ市・洲本市小中学校組合管理者から、同組合において退職手当を支給する対象となる職員の採用見込みが今後ないことに伴い、平成26年3月31日付の兵庫県市町村職員退職手当組合からの脱退届が提出されたこと、及び小野加東環境施設事務組合管理者から、構成団体として加西市が加入することに伴い、平成26年4月1日付で組合の名称を変更する届け出が提出されたことによるものでございます。  なお、改正後の組合構成市町等の数は、19市12町27一部事務組合となり、小野加東環境施設事務組合の新しい名称は、小野加東加西環境施設事務組合となります。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議いただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  討論なしと認めます。  これから議案第8号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(足立義則君)  起立全員です。  したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 ◎日程第14.議案第9号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更について ○議長(足立義則君)  日程第14.議案第9号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇)  それでは、ただいま御上程いただきました議案第9号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、提案理由の説明を申し上げます。  議案書28ページから29ページ、新旧対照表13ページを御参照ください。  規約の変更の変更趣旨についてですけれども、後期高齢者医療制度は、平成22年12月から国から廃止の方向性が示されておりましたが、本年8月には、「社会保障制度改革国民会議」からの報告、また「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子」が閣議決定されたことによりまして、本制度につきましては、存続していくという結論に至っております。今後、制度の運営に当たりましては、広域連合規約において1人と定めている副広域連合長を2人とすることによって執行機関の強化を図り、制度の安定的運営を行っていくために、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約で定める定数を1人から2人に変更するものでございます。  選任時期につきましては、平成26年8月に広域議会で選任されます。  なお、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更することにつきましては、地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を経る必要があるため、提案とさせていただきます。  よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  討論なしと認めます。  これから議案第9号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(足立義則君)  起立全員です。  したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
    ◎日程第15.議案第10号 平成26年度篠山市農業共済事業事務費賦課総額及び賦課               単価を定めることについて  日程第16.議案第11号 平成26年度篠山市農業共済事業会計特別積立金の取崩し               について ○議長(足立義則君)  日程第15.議案第10号 平成26年度篠山市農業共済事業事務費賦課総額及び賦課単価を定めることについて、及び日程第16.議案第11号 平成26年度篠山市農業共済事業会計特別積立金の取崩しについての2件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  芦田農都創造部長。 ○農都創造部長(芦田 茂君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第10号 平成26年度篠山市農業共済事業事務費賦課総額及び賦課単価を定めることについて、及び議案第11号 平成26年度篠山市農業共済事業会計特別積立金の取崩しについてにつきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第10号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書30ページから31ページをお開きください。  農業共済事業の事務費賦課金につきましては、その年の農業共済事業の予定量に応じ、庁内事務費や兵庫県農業共済組合連合会に支払う賦課金に充てるため、共済加入者に賦課するものでございます。平成26年度の事務費賦課総額782万1,000円を予定いたしております。それぞれの共済ごとの共済金額1万円当たりの賦課単価につきましては、五つの共済とも前年度と同額としております。賦課単価は、水稲共済割及び麦共済割はともに48円、家畜共済割は乳牛のメス70円、肥育牛60円、他肉牛50円、また、畑作物共済割、大豆は50円、また、園芸施設共済割は施設の構造別により12円及び155円と定めようとするものでございます。  次に、議案第11号につきまして、御説明申し上げます。  議案書32ページから33ページをお開きください。  平成26年度におきましても、水稲及び家畜の損害防止事業を計画しておりますが、その財源として、特別積立金を充てるため、その取り崩し額を定めようとするものでございます。水稲特別積立金におきましては、取り崩し総額を405万円以内とし、水稲損害防止事業に充当しようとするものでございます。水稲損害防止事業総額は543万4,000円で、特別積立金取り崩し後の残額138万4,000円は、兵庫県農業共済組合連合会からの助成金を予定しております。  水稲損害防止事業は、篠山市農作物病虫害防除協議会に委託し、水稲の病虫害による被害の未然防止を図るため、飛散防止型・無人ヘリコプター防除型・箱施用防除型の防除薬剤購入費及び防護柵設置費に係る助成を行います。家畜特別積立金におきましては、取り崩し総額を5万3,000円以内とし、家畜一般損害防止事業に充当しようとするものでございます。家畜一般損害防止事業総額は21万3,000円で、特別積立金取り崩し後の残額16万円は、家畜共済の賦課金などを予定しております。家畜一般損害防止事業の内容は、肥育牛は呼吸器系の予防、他肉牛は初乳免疫強化、内部寄生虫駆除のための各薬剤の費用を助成するものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議いただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから一括して質疑を行いますが、本案につきましては、生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第10号及び議案第11号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第10号及び第11号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第17  議案第12号 篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の指定管理者の指定                について ○議長(足立義則君)  日程第17.議案第12号 篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の指定管理者の指定についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  芦田農都創造部長。 ○農都創造部長(芦田 茂君)(登壇)  ただいま上程賜りました議案第12号 篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の指定管理者の指定につきまして、選定と提案理由の御説明を申し上げます。  お手元の議案書34ページをごらんください。  今回提案いたしております指定管理者の指定につきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷の指定管理者として、篠山市今田町今田新田21番地10、株式会社夢こんだ代表取締役 杉尾吉弘、指定管理期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間とすることについて、議会の議決を求めるものです。  「篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷」は、平成10年から篠山市合併後の11年にかけて温泉掘削を実施し、温泉開発に成功し、平成12年から基本構想・基本計画、平成13年に実施設計、平成14年から15年度にかけ施設整備を行い、平成16年2月に開業いたしました。株式会社夢こんだは、ぬくもりの郷の管理・運営を通じて地域振興を図る目的で、平成15年7月に市が50%を出資して設立されました。同社は「ぬくもりの郷」の指定管理者として、今日までぬくもりの郷の指定管理を通じて地域の観光振興や農産物販売にも貢献してきたところであります。しかしながら、同社が独自に投資し建設した宴会場の建設等に伴う多額の負債が経営を圧迫しており、大きな課題となっておりました。この件につきましては、平成21年10月に、篠山市出資法人経営審査会に諮問し、夢こんだの経営改善について審査をお願いし、平成23年1月に最終答申をいただきました。最終答申では、「夢こんだからの経営改善計画書の着実な履行により経営改善は可能である」との審査結果や夢こんだが果たす地域貢献の評価から今後もぬくもりの郷の指定管理者として特定による指定継続が望ましいとの最終答申をいただいております。  さて、今回の選定の経緯につきましては、平成26年1月21日に「篠山市こんだ薬師温泉ぬくもりの郷指定管理候補者審査会」を開催し、外部委員5名による審査会を開催し、指定管理候補者である株式会社夢こんだからの応募書類の審査、並びに同社社長によるプレゼン及び聞き取り調査を行い、提案内容を総合的に審査し、「株式会社夢こんだ」を指定管理候補者として内定いたしました。さらに、2月5日に開催いたしました「篠山市指定管理者選定委員会」にて、指定管理者としての資格、事業計画等について審査した結果、申請内容が妥当であると認め、「株式会社夢こんだ」を指定管理者として選定するに至りました。  なお、審査会の中で、経営状況の改善状況が当然議論となりましたが、長期負債が、平成21年をピークとして毎年着実に削減されていることや、4期連続の黒字化など同社の経営改善努力による成果が上がりつつあることから、引き続き同社を指定管理者とするという審査結果をいただきました。なお、公募によらず特定の者を指定管理者として指定する理由は、指定管理者の指定に関するガイドラインIVにあります「地域のまちづくりに密接に関係する施設の管理運営については、地域活性化や市民主体のまちづくりを推進する観点から、地域コミュニティに根差した人材、組織がその実施主体となるのが望ましい」とあり、ぬくもりの郷の設置目的や株式会社夢こんだの活動実績、雇用、地域貢献等に鑑みて、特定指定することといたしました。  以上、提案理由とさせていただきます。  よろしく御審議を賜り、御決定いただきますようお願いいたします。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  討論なしと認めます。  これから議案第12号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(足立義則君)  起立全員です。  したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 ◎日程第18  議案第13号 平成25年度篠山市水道事業会計資本剰余金の処分につ                いて ○議長(足立義則君)  日程第18.議案第13号 平成25年度篠山市水道事業会計資本剰余金の処分についてを議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  田中上下水道部長。 ○上下水道部長(田中義明君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第13号 平成25年度篠山市水道事業会計資本剰余金の処分について、提案理由を御説明申し上げます。  議案書35ページ、議案第13号説明資料をお願いいたします。  議案説明資料の表に記載しております撤去しようとする土地や機械・装置等の固定資産については、補助金や負担金、または受贈により取得した資産であることから、資産の撤去等によって生じる損失を埋めるため、補助金を原資とする資本剰余金から1億522万5,871円を取り崩すことについて議会の議決を求めるものでございます。  資産撤去時に損失が生じる理由としましては、補助金等により配水管や設備などを整備した場合の資産取得価格は補助額を含めた額で行いますが、減価償却については補助金等の相当額を資本剰余金に計上し、残存額を帳簿価格とみなして減価償却を行うことになります。このことにより資産撤去時には、減価償却累計額と残存額の合計額と資産の取得価格とには、補助金等の相当額分の差額、いわゆる損失額が生じることになりますので、資本剰余金に計上した補助金等の相当額を処分してその差額を埋め、固定資産を撤去するものでございます。  以上、簡単な説明ですが、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議をいただきまして、御決定賜りますようお願いいたします。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから質疑を行いますが、本案につきましては、生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、質疑は大綱程度でお願いします。  質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第13号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第13号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。 ◎日程第19  議案第14号 平成25年度篠山市一般会計補正予算(第6号)  日程第20  議案第15号 平成25年度篠山市住宅資金特別会計補正予算(第2                号)  日程第21  議案第16号 平成25年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第3                号)  日程第22  議案第17号 平成25年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算                (第3号)  日程第23  議案第18号 平成25年度篠山市国民健康保険特別会計補正予算(第                4号)  日程第24  議案第19号 平成25年度篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算                (第2号)
     日程第25  議案第20号 平成25年度篠山市介護保険特別会計補正予算(第3                号)  日程第26  議案第21号 平成25年度篠山市農業共済事業会計補正予算(第3                号)  日程第27  議案第22号 平成25年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号) ○議長(足立義則君)  日程第19.議案第14号 平成25年度篠山市一般会計補正予算(第6号)から、日程第27.議案第22号 平成25年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号)までの9件を一括議題とします。  議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。  まず、議案第14号について、上田政策部長。 ○政策部長(上田英樹君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第14号 平成25年度篠山市一般会計補正予算(第6号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  このたびの補正は、平成25年度の予算執行において確定した事業の精査や、緊急防災減災事業を活用した事業の追加と、国の追加内示により3月補正に前倒しをして執行する事業の追加によるものでございます。結果、予算書につづっております第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億3,057万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ237億7,411万3,000円とするものでございます。今回の補正予算は、予算執行において確定した事業の精査による減額が非常に多くございますが、このため、少額の減額事業や財源の更正等につきましては、説明を省略させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。  それでは、まず予算書27ページをお開きいただきまして、歳出から御説明をさせていただきます。  まず、1款1項1目議会費は、253万8,000円の減額で、議員人件費及び各常任委員会の視察研修経費や政務活動費補助金などの減によるものでございます。  次に、29ページ、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、582万1,000円の追加で、主なものとして、職員人件費では、勧奨・定年退職者16名に係る退職手当組合への平成25年度特別負担金1,781万円の追加や時間外勤務手当200万円の減額が主なもので、臨時的任用職員人件費は、採用人数の減によりまして704万5,000円の減額となっています。  次に、31ページ、6目財産管理費は、4,893万9,000円の減額で、主なものとして、庁舎管理費では、本庁舎空調設備改修に係る委託料・工事費確定による4,688万7,000円の減額で、財源内訳の国庫支出金は地域の元気臨時交付金5,725万5,000円の追加、地方債は地活債8,780万円の減額でございます。  次に、33ページ、7目企画費は、920万5,000円の減額で、公共交通対策事業は、各路線の補助額が確定したことによる208万1,000円の減額、ふるさと篠山に住もう帰ろう運動推進事業は、178万7,000円の減額で、申請件数により補助金を減額するものが主なもので、創造都市ネットワーク推進事業は、旅費やユネスコ申請業務委託料等により446万1,000円の減額となっています。また、財源内訳のその他は、ふるさと篠山に住もう帰ろう運動推進事業で、地域振興基金繰入金96万2,000円、丹波篠山ふるさと基金7万1,000円の減額、創造都市ネットワーク推進事業で、丹波篠山ふるさと基金繰入金110万円の減額が主なものでございます。  次に、37ページ、15目会館運営費は、3,634万3,000円の追加で、しゃくなげ会館の耐震補強工事等に関する経費でございます。財源内訳の地方債は、緊急防災減災事業債で2,400万円の追加、その他は、公共施設整備基金繰入金で1,135万1,000円の追加でございます。17目コミュニティ活動推進費は、1,915万1,000円の追加で、主なものとして、まちづくり活動推進費は、避難所となる雲部複合教育施設耐震補強工事の追加によるものでございます。財源内訳の地方債は、緊急防災減災事業債で2,130万円の追加でございます。  次に、39ページ、23目諸費は、843万7,000円の追加で、固定資産税の過年度更正による追加でございます。  次に、51ページ、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、542万3,000円の減額で、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金におきまして、療養給付費の減額により、繰出金469万8,000円の減額が主なものでございます。2目老人福祉費は、2,023万1,000円の減額で、54ページ、老人保護措置事業は、入所者数の減によりまして、1,228万7,000円の減額、在宅高齢者支援事業は、外出支援サービス事業委託料等の利用件数の減による352万5,000円の減額が主なもので、財源内訳のその他は、老人保護措置事業で老人保護措置費用徴収金336万7,000円等の減額でございます。  次に、53ページ、5目障害者福祉費は、1,300万1,000円の減額で、56ページ、障害者自立支援法給付事業は、受給者の減による介護給付費等の減による559万6,000円の減額、グループホーム等利用者家賃負担軽減事業は、利用者の減による171万7,000円の減額などが主なものでございます。6目障害者医療費は、941万6,000円の追加で、重度心身障害者医療費と高齢重度心身障害者特別医療費が入院の増等による追加でございます。財源内訳の県支出金は、重度心身障害者医療費助成事業補助金23万円の追加と高齢重度心身障害者特別医療費助成事業補助金166万3,000円の減額でございます。  次に、57ページ、10目介護保険費は、330万1,000円の減額で、介護予防サービス給付費等保険給付費の減額によりまして、介護保険特別会計事業勘定繰出金の減額でございます。11目後期高齢者医療費は、355万5,000円の減額で、医療費の減に伴います後期高齢者医療療養給付費負担金の確定によりまして、繰出金を減額するもので、財源内訳の県支出金は後期高齢者医療保険基盤安定化県負担金294万6,000円の減額でございます。  次に、61ページ、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、903万8,000円の減額で、主なものとして、児童扶養手当支給事業は、受給者の減に伴います児童扶養手当867万9,000円の減額で、財源内訳の国庫支出金は、児童扶養手当負担金289万3,000円の減額でございます。  次に、63ページ、3目児童措置費は、1,750万5,000円の減額で、主なものとして、児童手当支給事業は、受給者の減に伴います児童手当1,790万円の減額で、財源内訳の国庫支出金は、児童手当負担金1,729万1,000円の減額、県支出金は、児童手当負担金268万5,000円の減額でございます。  次に、69ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費は、972万4,000円の減額で、主なものとして、妊婦健康診査費補助事業は、妊婦健康診査費補助金の決算見込みによる506万5,000円の減額や、国民健康保険特別会計直診勘定繰出金320万8,000円の減額によるものでございます。  次に、73ページ、2項清掃費、2目塵芥処理費は、180万6,000円の追加で、電気代の増額によるものでございます。財源内訳のその他は、清掃センター建設運営分担金51万5,000円の追加、ごみ処理手数料300万円の追加、雑入で県業務委託料が50万円の減額でございます。3目し尿処理費は、1,144万5,000円の減額で、あさぎり苑管理運営費のうち活性炭入替修繕料や上下水道代等の精査による減額でございます。  次に、81ページ、6款農林水産業費、1項農業費、5目農地保全費は、3,330万3,000円の減額で、鳥獣被害対策事業は、主なものとして有害鳥獣駆除費の減額、鳥獣被害保護事業は、獣害保護柵設置工事費の確定と市獣害対策事業補助金の確定による減額でございます。財源内訳の県支出金は、鳥獣被害防止総合対策交付金352万9,000円の追加、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金626万8,000円の追加、シカ個休数管理、個体数調査事業補助金144万円の減額等で、その他は、市獣害対策事業分担金287万8,000円の減額等でございます。6目担い手対策費は、767万7,000円の減額で、主なものとしましては、新規就農者支援事業で490万円の減額、84ページ、集落営農推進事業で134万5,000円の減額でございます。財源内訳の県支出金は、新規就農実践事業補助金95万円の減額、青年就農給付金補助金300万円の減額等でございます。  次に、83ページ、8目農地整備費は、9,606万6,000円の追加で、県営土地改良事業負担金につきましては、負担金確定による精査と県補助金の追加内示による地域ため池総合整備事業、これは真南条上地区でございますけれども、134万4,000円と県営ため池等整備事業・馬口池668万円の2事業の追加、ため池等整備事業につきましても、県補助金の追加内示による、ため池耐震診断やハザードマップを作成する経費3,359万6,000円の追加、農業農村整備事業につきましても、県補助金の追加内示による高倉地内の農業集落道整備事業と口県守地内の舗装工事追加により5,447万8,000円の追加でございます。財源内訳の県支出金は、むらづくり交付金事業補助金2,800万円の追加、震災対策農業水利施設整備事業補助金2,884万円の追加、農村地域防災減災事業補助金700万円の追加で、その他は、県営ため池整備事業地元分担金47万8,000円の減額、基幹水利施設ストックマネジメント事業地元分担金550万7,000円の追加等でございます。  次に、85ページ、2項林業費、2目林業振興費は、598万円の追加で、県単独補助治山事業につきましては、県補助金の追加内示による辻地内の治山工事を行う経費1,839万円の追加と事業精査による減額でございます。財源内訳の県支出金は、緊急防災林整備事業補助金489万1,000円の減額、混交林整備事業補助金402万円の減額、県単独補助治山事業補助金1,226万円の追加等で、その他は、林道維持管理事業受益者分担金150万7,000円の減額でございます。  次に、101ページ、8款土木費、5項下水道費、1目公共下水道費は、1,121万3,000円の減額で、下水道事業特別会計の決算見込みによる繰出金の減額でございます。  次に、105ページ、9款1項消防費、2目非常備消防費は、1,890万円の減額で、退職団員の減によりまして消防団員退職報償金の減額でございます。財源内訳のその他は、雑入で消防団員退職報償金1,890万円の減額でございます。3目消防施設費は、111万6,000円の追加で、非常備消防施設管理整備費は、消火栓の修繕工事等による水道事業会計繰出金497万7,000円の追加、防災基盤整備事業は、工事費の精査により386万1,000円の減額でございます。財源内訳の国庫支出金は、地域の元気臨時交付金2,101万2,000円の追加、地方債は一般単独事業債1,900万円の減額でございます。  次に、113ページ、10款教育費、2項小学校費、3目学校建設費は、545万3,000円の減額で、篠山小学校耐震工事1期分の確定による減額でございます。財源内訳の国庫支出金は、耐震補強事業補助金317万8,000円の減額、地方債は学校教育施設等整備事業債から全国防災事業債への変更によりまして、2,160万円の追加、その他は、義務教育施設整備基金繰入金2,070万円の減額でございます。  次に、125ページ、7項保健体育費、2目保健体育施設費は、2億5,644万7,000円の追加で、篠山総合スポーツセンター管理費は、1,359万2,000円の減額で、耐震補強工事確定によります1,230万5,000円の減額が主なものでございます。体育館管理費は、2億7,003万9,000円の追加で、西紀体育館及び今田体育館の耐震補強工事を行う経費でございます。財源内訳の地方債は、緊急防災減災事業債でスポーツセンター管理費1,260万円の減額、体育館管理費で2億1,530万円の追加、その他は基金繰入金で、スポーツセンター管理費は篠山総合スポーツセンター基金で123万3,000円の減額、体育館管理費は公共施設整備基金で6,003万8,000円の追加、雑入はスポーツセンター管理費で20万8,000円の追加でございます。5目篠山東部学校給食センター費は、814万2,000円の減額、127ページ、6目篠山西部学校給食センター費は、641万4,000円の減額で、給食食数の減に伴います賄い材料費の減額が主なもので、財源内訳のその他は、雑入で給食事業収入1,552万2,000円の減額でございます。  次に、131ページ、12款諸支出金、1項基金費は、全体で2億6,751万8,000円の追加で、それぞれ基金積み立ての追加や減額を行うもので、減額の基金につきましては、基金利子減による積立金の減額が主なものでございます。1目財政調整基金費は、歳入歳出の一般財源の残額など1億9,615万円の追加で、積み立て後の基金残高は29億695万5,000円で、財源内訳のその他は財産収入の基金利子102万6,000円の追加でございます。3目公共施設整備基金費は、7,183万1,000円の追加で、財源内訳の国庫支出金は、地域の元気臨時交付金6,482万5,000円の追加と市有地の土地売払収入700万6,000円の追加によるものでございます。5目東日本大震災復旧復興支援基金費は、96万7,000円の追加で、財源内訳のその他は、基金利子1,000円の追加と市民の方からの寄附金48万3,000円の追加でございます。10目篠山市獣害対策基金費は、191万3,000円の減額で、財源内訳のその他は、基金利子5,000円の追加と獣害防護柵設置工事費の減によります、維持管理協力金191万8,000円の減額でございます。  次に、135ページ、14款災害復旧費、2項農林水産業施設災害復旧費、1目農地農業用施設災害復旧費は、2,121万3,000円の減額で、災害査定等の精査によりまして委託料、工事費等の減額を行いますけれども、農地27カ所、農業用施設20カ所の復旧工事を実施いたします。財源内訳の県支出金は、激甚災害による補助金増嵩申請により農地農業用施設災害復旧補助金2,613万3,000円の追加、その他は、災害復旧事業地元分担金3,835万8,000円の減額でございます。  次に、137ページ、3項公共土木施設災害復旧費、1目道路橋りょう災害復旧費は、公共土木施設災害復旧事業債、単独災害でございますけれども、これの追加により、財源更正を行うものでございます。  以上で、歳出に関します説明を終わらせていただきます。  続きまして、歳入について御説明を申し上げますが、主な特定財源につきましては、ただいま歳出で御説明を申し上げましたので、主な一般財源につきましてのみ御説明を申し上げます。  それでは、17ページに戻っていただきまして、16款財産収入、2項財産売払収入、1目不動産売払収入が1,612万8,000円の減額でございます。これはハートピア北条団地の土地売払収入の減と、市有地の土地売払収入の追加にということで入れさせていただいております。  21ページ、20款諸収入、5項4目雑入のうち、総務費雑入の市町村振興協会市町交付金は、オータムジャンボ宝くじ609万5,000円の追加によるものでございます。  次に、債務負担行為及び地方債の補正につきまして御説明を申し上げます。  3ページをお開きいただきまして、第2条により、今回追加しようとする債務負担行為は、第2表 債務負担行為補正に記載をいたしておりますが、職員の退職者に係る県市町村職員退職手当組合特別負担金で、期間は平成26年度から平成29年度まで、限度額は4,190万6,000円でございます。これは、今年度末で勧奨・定年退職いたします16名分の退職手当組合に支払います特別負担金でございまして、総額5,971万5,000円を5年分割で支払うための、平成26年度以降の債務負担行為でございます。  次に、第3条により、今回補正しようとする地方債につきましては、第3表地方債補正に記載いたしております。1の追加は、全国防災事業で、限度額を5,370万円にしようとするもので、篠山小学校耐震補強工事に伴うものでございます。2の変更は、3事業でございます。限度額の補正額は合わせて1億3,580万円の追加でございます。一般単独事業は、補正前の限度額7億850万円に1億5,260万円を追加し、補正後の限度額を8億6,110万円にしようとするもので、体育館耐震補強工事等緊急防災減災事業債を活用した事業の追加によるものでございます。  次に、教育・福祉施設等整備事業は、補正前の限度額4,350万円から4,350万円を減額し、補正後の限度額をゼロにするもので、篠山小学校耐震補強工事を全国防災事業に変更したことによる減額でございます。  次に、災害復旧事業につきましては、補正前の限度額1億5,460万円から2,670万円を追加し、補正後の限度額を1億8,130万円にしようとするもので、公共土木施設災害復旧事業債を追加するものでございます。  以上の結果、今回の地方債の補正につきましては、補正後の地方債総額は21億5,239万円となり、このうち普通交付税に算入されます地方債は、18億2,813万3,000円で、補正後の普通交付税算入率は84.9%になっております。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議いただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  次に、議案第15号について、澤市民生活部長。 ○市民生活部長(澤 輝義君)(登壇)  ただいま御上程いただきました議案第15号 平成25年度篠山市住宅資金特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  平成25年度篠山市住宅資金特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ19万4,000円を減額するものでございます。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,953万2,000円とするものでございます。  予算書の9ページ、10ページをお開きください。  歳出のところですけれども、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の委託料につきまして、19万4,000円減額するものでございます。これにつきましては、償還推進事業に係ります弁護士等の委託料が確定したことに伴いまして、減額するものでございます。  補正予算書の7ページ、8ページをお開きください。  歳入の関係につきまして、1款県支出金、1項県補助金、1目県補助金につきましては、住宅貸付償還推進事業補助金の確定によりまして、県補助金を10万2,000円の減額するものです。同じく県支出金の中で、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金、これにつきましては、9万2,000円減額するものでございます。合わせて19万4,000円を減額するということでございます。  以上、篠山市住宅資金特別会計補正予算の御説明を終わります。  御審議を賜りまして、御決定いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義則君)  次に、議案第16号、議案第17号及び議案第22号について、田中上下水道部長。 ○上下水道部長(田中義明君)(登壇)  ただいま御上程賜りました議案第16号、第17号、第22号の3議案につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。  議案第16号 平成25年度篠山市下水道事業特別会計補正予算(第3号)でございますが、第1条第1項で公共下水道事業の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ309万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億5,881万6,000円とし、特定環境保全公共下水道事業の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ170万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億7,512万3,000円にしようとするものでございます。補正の主な理由としましては、新規加入者の負担金や分担金、決算見込みによる事業費の精査によるものでございます。  補正予算書9ページの公共下水道事業の歳出から主なものについて、御説明を申し上げます。  1款下水道総務費、1項下水道管理費、1目一般管理費の公共下水道管理費、25節積立金577万5,000円の追加は、現年納付の下水道事業受益者負担金による減債基金積立金の増額によるもので、下水道事業受益者負担金のうち丹南処理区に係る105万9,000円については、28節操出金において一般会計に繰り出し、補正後の公共下水道管理費を2億4,051万3,000円にするものでございます。  次に、2目下水道汚泥共同処理費下水道汚泥共同処理事業の需用費17万9,000円の追加は、汚泥乾燥炉の重油単価高騰による燃料費250万円の追加、脱臭装置活性炭交換回数の減による修繕料173万3,000円の減額などによるもの、役務費850万円の減額は脱水汚泥と乾燥汚泥の発生量の精査による処分手数料の減額によもので、下水道汚泥共同処理費から836万2,000円を減額し補正後の額を7,725万7,000円にするものでございます。  次に、11ページ、2款1項1目下水道建設費の公共下水道事業建設費の委託料157万円の減額は、篠山衛生センター長寿命化事業の契約差金によるもので、下水道建設費の補正後の額を1億3,104万7,000円にするものでございます。  次に歳入ですが、7ページをお願いいたします。  1款分担金及び負担金、1項負担金、1目下水道事業受益者負担金は、現年分として682万9,000円を追加して2,657万2,000円にするもの、5款1項繰入金、1目一般会計繰入金は事業精査により893万2,000円を減額し、6億3,488万4,000円にするもの、7款1項市債1目下水道債は、事業費確定により100万円を減額し2億150万円にするものでございます。  次に、特定環境保全公共下水道事業ですが、補正予算書21ページの歳出のほうから御説明を申し上げます。  1款下水道総務費、1項下水道管理費、1目一般管理費の特定環境保全公共下水道管理費の委託料80万円の減額は、濃縮汚泥運搬費の精査によるもの、15節工事請負費100万円の減額は下水道管路補修工事費の精査によるもの、積立金57万9,000円の追加は、新規加入分担金等による減債基金積み立てによるもので、一般管理費から172万1,000円を減額し、補正後の額を1億6,314万8,000円にするものでございます。  次に、歳入ですが19ページをお願いいたします。  1款分担金及び負担金、1項分担金、1目下水道事業受益者分担金は、現年分として43万円を追加し408万円にするもの、5款1項繰入金、1目一般会計繰入金は、事業精査により228万1,000円を減額し、6億1,939万7,000円にするものでございます。  続きまして、議案第17号 平成25年度篠山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  第1条第1項は、農業集落排水事業の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ42万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億6,527万9,000円にしようとするものでございます。  補正予算書9ページの歳出ですが、1款農業集落排水総務費、1項農業集落排水管理費、1目一般管理費の25節積立金42万6,000円の追加は、新規加入分担金による減債基金積立金によるもので、一般管理費の補正後の額を1億265万円にするものでございます。  7ページの歳入ですが、1款分担金及び負担金、1項分担金、1目農業集落排水事業受益者分担金は、新規加入者の分担金42万6,000円を追加し、補正後の額を196万8,000円とするものでございます。  続きまして、議案第22号 平成25年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  1ページの第2条の収益的収入及び支出の主な補正につきましては、次の3ページ、平成25年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画により御説明を申し上げます。  収入の部では、1款水道事業収益17億6,525万円に288万9,000円を追加し、17億6,813万9,000円にしようとするもので、1項営業収益、2目その他営業収益41万4,000円の追加は、給水工事に係る審査や検査手数料の件数増によるもの、2項営業外収益、3目雑収益247万5,000円の追加は、給水協力金の件数増によるものでございます。  次に支出の部では、1款水道事業費用16億8,440万円から1,186万7,000円を減額し、16億7,253万3,000円にしようとするもので、1項営業費用、1目原水及び浄水費455万7,000円の減額は、浄水使用の薬品量の精査及び県水受水量の精査によるものでございます。2目配水及び給水費739万2,000円の減額は、水道メーターの取りかえ業務等の委託料の契約差益及び配給水設備やポンプ設備等の修繕費の精査によるもの、5目資産減耗費69万5,000円の減額は、施設や設備更新による固定資産除却費の確定によるもので、1項営業費用から1,299万8,000円を減額し、補正後の額を13億4,121万9,000円にするものでございます。2項営業外費用については、消費税及び地方消費税の精査によりまして113万1,000円を追加し、2,580万6,000円とするものでございます。  続きまして、4ページの資本的収入及び支出の補正でございますが、収入の部、1款資本的収入2億5,931万3,000円から1,193万6,000円を減額し、2億4,737万7,000円とするもので、1項1目企業債1,680万円の減額は、建設改良事業費の確定による企業債借入額の減額によるもの、3項1目負担金649万9,000円の追加は、水道加入者負担金の追加及び消火栓設置に伴います一般会計負担金の追加によるものでございます。4項1目補助金163万5,000円の減額は、西紀中簡易水道拡張事業費の確定によるものでございます。  次に支出の部、1款資本的支出8億4,253万3,000円から2,006万7,000円を減額し、8億2,246万6,000円にしようとするもので、1項建設改良費、1目原浄水施設費854万円の減額は、西紀中簡易水道拡張事業の確定によるもの、2目配給水施設費971万円の減額は配水管布設替工事等の契約差益によるものでございます。1項建設改良費から1,881万5,000円を減額し、補正後の額を1億6,758万1,000円とするものです。3項3目国庫補助金返還金125万2,000円の減額は、事業費確定による消費税相当額の返還が次年度の平成26年度となることから減額するものでございます。  補正予算書1ページに戻っていただきまして、第3条に規定します資本的収入及び支出の規定改正ですが、当初予算書の第4条に規定する資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「5億8,322万円」を「5億7,508万9,000円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「612万3,000円」を「515万4,000円」に、当年度分損益勘定留保資金1億6,496万8,000円」を「1億5,780万6,000円」に改めるものでございます。  次の第4条に規定します企業債は、資本的収入の企業債を1,680万円減額することから、上水道事業債を1,310万円減額し起債限度額を2,970万円とし、簡易水道事業債を370万円減額し起債限度額を5,620万円にするものでございます。  以上、簡単な説明ですが、議案第16号、第17号、第22号の提案理由の説明とさせていただきます。  御審議を賜り、御決定いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義則君)  次に、議案第18号、議案第19号及び議案第20号について、前田保健福祉部長。 ○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇)  それでは、ただいま上程いただきました議案第18号、第19号並びに第20号の3議案につきまして、一括して提案の理由を御説明申し上げます。  まず初めに、議案第18号 平成25年度篠山市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、御説明を申し上げますので、議案書をお開きください。  さて、今回の補正をお願いしようとする主な理由につきましては、決算見込み等に基づきまして、不用額等について事業勘定、直営診療所勘定それぞれを精査したものでございます。その結果、予算書1ページ、第1条第1項で事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億4,769万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億5,876万7,000円とし、直営診療所勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ702万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,063万8,000円にしようとするものでございます。  それでは、事業勘定の歳出から御説明を申し上げますので、予算書13ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。  1款総務費、1項総務管理費の156万8,000円の減額につきましては、職員人件費の精査とレセプト点検委託料契約単価、制度改正に伴いますシステム改修費の減額でございます。2項徴税費41万円の減額と、3項運営協議会費の3万2,000円の減額につきましては、それぞれ事務費に係る精査を行ったものでございます。  次に、19ページから26ページにわたります2款保険給付費、1項療養諸費5,495万円の減額につきましては、当初予算の見込みより医療費の伸びが鈍化したことに伴いまして、それぞれのサービス利用費を精査したものでございます。次に、2項高額療養費1,760万円の減額、4項出産育児諸費252万円の減額、5項葬祭諸費55万円の減額につきましては、それぞれのサービスの医療費等の見込み量の減によりまして、精査をするものでございます。  次に、27ページから32ページの3款1項後期高齢者支援金等、5款老人保健拠出金1万1,000円の減額、6款介護納付金、7款共同事業拠出金1,745万9,000円の減額につきましては、財源更正並びに事業精査によりまして、それぞれ主要額を調整したものでございます。  次に、35ページから38ページ、保険給付費でございますが、1項1目特定健康診査等事業費につきまして631万6,000円の減額、2項保健事業費の91万5,000円の減額につきましては、医療費通知等の処理の計算方法を当初見込みより精査したものと、健診の減によりまして、精査をしております。  次に、39ページをお開きください。  9款1項基金積立金、1目財政調整基金積立金の9万7,000円の追加につきましては、財政調整基金の預金利子を追加しているものでございます。  次に、11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金180万円の減額につきましては、被保険者の保険税還付金の金額につきまして精査を行い、減額するものでございます。2項繰出金20万円の追加につきましては、診療所の僻地の補助金の確定によるものでございます。  次に45ページ、12款1項1目予備費4,430万1,000円の減額につきましては、先ほど療養諸費で申し上げましたように、医療費の伸びが鈍化したため、療養諸費を減額しております。不用の予備費を減額して、精査したものでございます。  続きまして、歳入の御説明を申し上げますので、7ページをお開きいただきたいと思います。  1款1項国民健康保険税4,227万6,000円の追加でございます。これにつきましては、被保険者の所得の増とか、収納率の向上の見込みを立てまして、追加をするものでございます。  次に、3款国庫支出金6,246万7,000円の減額、また4款療養給付費交付金1億504万5,000円の減額、及び6款県支出金の1,372万2,000円の減額、7款共同事業交付金1,167万2,000円の減額につきましては、先ほど歳出で申し上げたような保険給付費の減額によりまして、補助ルール分を精査したものでございます。  次に、8款1項財産運用収入9万5,000円の追加につきましては、財政調整基金に伴う預金利子の増額により追加をするものでございます。
     次に、9款繰入金、1項他会計繰入金の469万8,000円の減額につきましては、事務費、保険基盤安定金等の確定によります一般会計を精査したものでございます。  11ページをお開きください。  11款諸収入、1項延滞金加算金及び過料742万5,000円の追加と2項雑入の318万5,000円の追加につきましては、国民健康保険税に伴う延滞金の追加、また、交通事故等に伴います第三者行為返納金を追加し、精査をしようとするものでございます。  続きまして、直診診療所勘定につきまして御説明を申し上げますので、63ページをお開きください。  まず、歳出から説明を申し上げます。  1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費202万2,000円の減額につきましては、東雲・後川・草山・今田診療所における診療所管理費等を精査したものでございます。  次に、65ページ、2項研究研修費の9万円の減額につきましては、草山診療所の医師の研究研修費を精査したものであります。  次に、67ページ、2款1項医業費491万7,000円の減額につきましては、各診療所におけます医療機器等に係るリース料を見直したことによりまして、284万7,000円を減額するものでございまして、また、患者等の減により医薬材料費等も精査をしまして、207万円ほどの減となります。  続きまして、歳入につきまして御説明申し上げます。  59ページから62ページをお開きください。  1款診療収入、1項外来収入123万3,000円の減額、及び2項その他の診療収入につきましては、患者の増減及び諸検査等の費用の増による精査を行っております。  次に、2款使用料及び手数料、1項使用料4,000円の追加、また2項手数料5万4,000円の追加につきましては、草山診療所の往診車使用料、文書料・事務処理手数料を精査したものでございます。  3款県出金、1項1目医業費補助金54万2,000円の減額は、事業確定によるもの、4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金につきましては、職員人件費、診療所管理費、及び診療収入の精査によりまして、一般会計からの繰入金320万8,000円を減額するものでございます。次に、2項1目事業勘定繰入金20万円の追加につきましては、後川、草山、今田診療所にかかわる運営補助金の確定に伴いまして、事業勘定から繰り入れるものでございます。  次に、6款諸収入、2項1目雑入につきまして、230万円の追加でございますが、各診療所の予防接種の委託料等の増減に伴いまして精査をしております。  以上で、議案第18号の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第19号 平成25年度篠山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案の理由を御説明させていただきます。  今回、補正をお願いしようといたします主な理由につきましては、保険料見込み額の精査、と保険基盤安定に伴う一般会計の繰入金の精査、そして、後期高齢者医療広域連合納付金の精査でございます。その結果、第1条1項で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ926万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億4,989万4,000円にしようとするものでございます。  9ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。歳出からです。  2款1項後期高齢者医療広域連合納付金926万5,000円の減額につきましては、兵庫県広域連合への保険料、及び保険料軽減費の基盤安定負担金の納付金を精査したものでございます。  次に、歳入に戻りまして、1ページをお開きいただきたいと思いますが、1款後期高齢者医療保険料533万7,000円の減額、3款繰入金392万8,000円の減額につきましては、それぞれ確定に伴いますものを精査したものでございます。  以上で、議案第19号の提案理由とさせていただきます。  最後に、続きまして議案第20号 平成25年度篠山市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  今回の補正をお願いしようとしますものは、介護保険事業勘では、事業の確定や介護サービス諸費の精査、4月より消費税率改定に伴う介護報酬の改定及び支給限度額引き上げに伴いますシステム改修費を追加したものでございます。  次に、介護サービス事業勘定におきましては、介護予防ケアプラン作成費等の精査によりまして委託料を増額するものでございます。その結果、第1条1項で介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ398万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億9,347万4,000円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ103万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138万2,000円とするものでございます。  それでは、介護保険事業勘定の歳出から御説明申し上げますので、11ページをお開きください。  1款総務費、1項総務管理費128万6,000円の追加につきましては、消費税の改定に伴いまして介護報酬の改定が行われます。また、支給限度額を引き上げるという動きがございますので、システム改修費を追加するものでございます。2項徴収費10万円の減額につきましては、事業の印刷製本費が確定したものにより減額するものでございます。3項介護認定審査会費328万円の減額につきましては、認定の更新者の件数が減少したことに伴いまして、審査委員会の回数、また主治医意見書の作成料、訪問調査委託料等の減額によるものでございます。  次に、17ページから20ページにわたります2款保険給付費、1項介護サービス等諸費2,400万円の追加と、2項介護予防サービス等諸費3,600万円の減額、そして4項高額介護サービス等費100万円の追加、5項高額医療費合算介護サービス等費200万円の追加、6項特定入所者介護サービス等費900万円の追加につきましては、当初見込みよりサービス利用の区分が違うことから、それぞれ発生する費用を精査したものでございます。  次に、29ページ、3款地域支援事業費、1項介護予防事業費、1目二次予防事業費12万円の減額と、2目一次予防事業費135万5,000円の減額につきましては、非常勤嘱託職員報酬の精査及び通所施設いきいき塾の実績精査等で減額とするものでございます。  次に、31ページ、2項包括的支援事業・任意事業費32万2,000円の減額につきましては、事業確定によります減額でございます。  次に、35ページに移りまして、4款基金積立金、1項基金積立金8万7,000円の減額につきましては、利子の確定によるものでございます。  続きまして、歳入で御説明を申し上げますので、7ページをお開きください。  3款国庫支出金、4款県支出金につきましては、歳出で説明しましたルール分に基づきまして、精査をしたものでございます。  6款財産収入、1項1目利子及び配当金8万7,000円の減額につきましては、介護給付費準備基金の利子の確定によりまして、減額しようとしております。  7款繰入金、1項1目一般会計繰入金330万1,000円の減額につきましては、介護保険に係る事務費及び介護給付費地域支援事業に係る一般会計からの法定繰り入れ分を精査したものでございます。2項1目介護給付費準備基金繰入金2,076万円の追加につきましては、介護給付費を精査しまして、国庫、また交付金等の減額に伴って、基金を取り崩すものでございます。  続きまして、介護サービス事業勘定の御説明を申し上げます。  52ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。  まず、歳出ですけれども、1款介護サービス事業、1項1目介護予防サービス事業費の103万円の追加は、東部、西部地域支援センターを社会福祉協議会に委託しております。事業の予防プラン等の収入等を精査しまして、追加分の委託料としまして103万円を追加するものでございます。  次に、歳入に戻りまして、1款繰入金の103万円の追加は、東部及び西部地域支援事業に係る介護予防ケアプラン作成の、先ほど申しました委託料を精査したもので繰り入れるものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、議案第18号、第19号、第20号の3議案の提案理由の説明とさせていただきます。  よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(足立義則君)  次に、議案第21号について、芦田農都創造部長。 ○農都創造部長(芦田 茂君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第21号 平成25年度篠山市農業共済事業会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  今回の補正は、農作物共済勘定並びに業務勘定の事業費見込みにより減額補正をしようとするものでございます。  それでは、補正予算書2ページをお開きください。  第2条、収益的収入及び支出の区分中段の補正予定額農作物共済勘定で95万5,000円の減額補正、業務勘定で351万9,000円の減額補正を行い、支出総額を9,955万1,000円にしようとするものでございます。  4ページからの収益的収入及び支出について、御説明申し上げます。  まず、農作物共済勘定の収入でございますが、1款農作物共済事業収益、1項事業収益、10目農作物特別積立金戻入95万5,000円の減額をするもので、補正後予算額を1,070万1,000円にしようとするものでございます。  支出につきましては、5ページ、1款農作物共済事業費用、1項事業費用、8目業務勘定繰入95万5,000円の減額となりまして、水稲損害防止事業の確定見込みによるものでございます。  次に、6ページの業務勘定の収入でございますが、1款業務事業収益、1項事業収益、1目受取補助金115万2,000円の減額は、事業費精査によります一般会計繰り入れの減額、2目受取奨励金8万6,000円の減額は、県農業共済組合連合会からの助成金の減額、3目賦課金71万3,000円の減額は、水稲・大豆共済の引受数量及び、共済金額の確定によります事務費賦課金の減額、6目受取損害防止事業負担金56万5,000円の減額は、水稲損害防止事業連合会負担金及び、家畜特定損害防止事業費の確定による減額、次に、7目事業勘定受入95万5,000円の減額は、水稲損害防止事業の確定見込みによる農作物共済勘定受入の減額、9目業務雑収入1,000円の増額は、県農業共済組合連合会助成金の確定による増額、2項事業外収益、6目業務引当金戻入を4万9,000円減額し、補正後の予算額を4,463万円にしようとするものでございます。  次に、7ページの支出につきましては、1款業務事業費用、1項事業費用、1目支払賦課金20万1,000円の減額は、水稲・大豆共済の引受数量及び共済金額の確定によります県農業共済組合連合会へ支払う賦課金の減額でございます。2目一般管理費42万6,000円の減額は、賃金を初め、それぞれの節に係ります事業量の確定見込みから精査したものでございます。4目損害評価費74万2,000円の減額は、損害評価委員報酬及び損害評価事務費、また実測費の精査などによる減額、5項損害防止費215万円の減額は、大豆損害防止事業の薬剤費及び水稲病虫害防止事業・家畜特定損害防止事業の委託料の精査によるものでございます。  以上で、提案理由の説明とさせていただきます。  御審議をいただきまして、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(足立義則君)  提出者の説明が終わりました。  これから一括して質疑を行いますが、本案につきましては、補正予算特別委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。  したがいまして、説明に対する総括的な質疑をお願いします。  質疑はありませんか。  12番、渡辺拓道君。 ○12番(渡辺拓道君)  12番、渡辺です。  2点ばかし質問をさせていただきたいと思います。  1点目は、創造都市ネットワーク事業の減額補正に関しての質問でございます。特に、その中で旅費の減額をされておるわけなんですけれども、当初、ユネスコの申請の関係での旅費の費用という形で上程をされとった分であるかというふうに理解をしております。しかし、私自身といたしましては、この部分、本市の創造都市づくりに関して、非常に期待をしておった部分でございまして、この渡航については当然、申請が目的ではあったわけですけれども、その機会にやはり市長を初め、これから中心になって事業を推進していってもらう職員の皆さんが、イタリア等の現状なり、その取り組み事例を学んできてもらうといういい機会になるのではないかというふうな期待をしておったわけなんです。ですので、申請がちょっと難しいというような状況になっても、ぜひ申請の事前準備というような形ででも、ぜひ行ってもらいたかったなというような思いを持っておりましたので、今回これ減額されるのは非常に残念なんですけれども、今年度中にそういうことはできないもんなんですかというのが1点目です。  それから、2点目は、工事一般に関しての質問なんですけれども、今回幾つかの事業について、前倒しで取り組みをしてもらうような工事もございまして、うれしいことだと思っておるんですが、基本的に今の国の国土強靱化の関係での取り組みの部分が結構本市にも影響してきておるんじゃないかというふうに思っております。  ただ、実際工事をしてもらう方の実情を考えますと、従前からの公共工事関係の減少によりまして、もう事業者総数自身が減ってきている。それに加えて、災害等で人員が一時的に必要になったとか、材料が必要になったりということで、人員、材料的なところで非常に確保が難しいような状況になってきております。できるだけこの強靱化というのは、防災とか、減災の目的ではあるんですけれども、一方で、やっぱり地域経済対策という側面もございますので、今後、各工事を進めていってもらうに当たって、やはり市内事業者の皆さんの現在の状況等、しっかり把握をしてもらった上で、工事の発注、量であるとか、時期であるとかいうものを十分に考えていってもらわないかんのではないかというふうに思っています。  また、いろんなほかの事業については、参画と協働といった部分があるけれども、この部分では非常に公正といった部分で参画・協働がなかなか難しい部分ではあるんですが、しかし、これだけ少ない事業者の方で地域を支えていってもらわないかんという時代になってきますと、そういう事業者さんと一定の距離を置くということも必要ですけれども、一方で連携もとっていってもらうような時期に来ているのではないかなというふうに思っておりますので、そのあたり、今回の補正の工事に当たっても、丁寧に執行に当たっていただきたいなというふうに思っておるんですけれども、そのあたりの見解を伺いたいと思います。 ○議長(足立義則君)  上田政策部長。 ○政策部長(上田英樹君)  まず1点目の創造都市の旅費につきまして、御説明をさせていただきます。  今回、旅費につきましては、約178万円の減額をさせていただきます。当初から御説明しましたとおり、この旅費につきましては、4名分のイタリアのボローニャへの旅費を見させていただいておりました。1人40万円で160万円ということでございます。このボローニャへ行けなかった原因でございますけれども、まず新聞等にも書いていただいたんですけれども、ユネスコ等が基金、または支援金の関係でとまっておったというところ、もう1点は、今までは現地へ行き、さまざまな町のPRをしてユネスコへの創造都市への申請登録をしておったのが、ユネスコも変わりまして、まず一つは、決まったテキストで申請しなさいよと、これはメールでも結構ですよと。もう一つは、5都市の推薦をもらいなさいよということが変わりました。アピールから実際の書類、またほかの国への申請ということに変わりましたのでボローニャでの会議等につきましては、これは今、ユネスコに申請をされておる国、都市等が参加されておりましたので、相談する中でこれは見合わせていただいたということになっております。しかしながら、この1月24日、市長が金沢市へ行きまして、金沢市長、またアメリカのサンタフェにつきましても、それぞれユネスコの創造都市への担当が来ておりましたので、そこへ行き、推薦都市への依頼をさせていただいたというようなことに変えております。  そしてまた、この2月の中ごろには、国内のCCNJの総会がございまして、篠山市としましては、国内のCCNJ、クリエート・シティ・ネットワーク・ジャパンというんですけれども、そこの幹事市としてさせていただく予定にしております。  現在のユネスコ申請の状況なんですけれども、もう申請等は今、整っておりますけれども、最終的に5都市等の推薦が必要になります。これにつきましては、今メール等で申請を出すというところまでございまして、あとそのような状況で進んでおります。現地に行けなかったのは、そのような事情から減額をさせていただいたということでございます。 ○議長(足立義則君)  植村総務部長。 ○総務部長(植村富明君)  工事に関しまして、幾つかの課にまたがりますので、私のほうから申し上げたいと思います。  今、御指摘がありましたように、最近の公共工事につきましては、国土強靱化の問題、あるいは東日本大震災、さらには東京オリンピックの2020年の開催といったような事業の見通しといいますか、ございまして、非常に工事的には、これは篠山に限らずでございますけれども、全国的にも入札が非常に困難な状況になっております。人件費の高騰等もあって、入札自体が行えないということが、今、本市におきましてもせんだっての災害復旧の関連等でございました。これにつきましては、御指摘をいただいたように、事業者の業者数もどんどん減ってきまして、しかしながら、この篠山市の市道を守ってもらう、あるいは、支えてもらうという意味においては、やはり地元業者の育成というものがどうしても必要となってこようと、我々も考えております。  そこで、今回の事業の補正予算、あるいは新年度予算の中でも事業となるわけでございますけれども、そういった事業者の要望、あるいは願いというものも十分お聞きした上で、一つには、これは補助事業との関係もございますけれども、工事期間のできるだけ余裕を持った取り方、あるいは、入札時期の一定の、散らばらすといいますか、時期的な配置も検討していけるように、今、担当課のほうで努力しております。  こういったことをもちまして、先ほど言いましたように、全国的にもそういった非常に工事の供給と需要のバランスが大きく崩れて、非常に工事の執行が難しくなっておる状況ではありながら、一方で、さきの災害もありましたように、非常にこなしていただかなければならない業務がたくさんございます。そういったものについては、先ほど言いましたようなさまざまな工期の延長等もかみ合わせて、加えて工事代理人等の兼務といったような、少し技術的なことにもなるんですけれども、そういった法律の範囲内でできるものは、技術的な指導等も行い、また配慮も行うということで、本市の中でも、先ほどの入札制度の審査会も開催いたしまして、そういった改善も試みているところでございまして、こういったできることについては、私たちもありとあらゆる方法や手段を講じながら、適切なる工事が執行されますように、努力していきたいと思っております。  以上です。 ○議長(足立義則君)  酒井市長。 ○市長(酒井隆明君)  1点目の渡航費が執行できなかったのは、今、政策部長が言いましたように、そのときにイタリアへ行って、活動する予定でおったんですけれども、佐々木先生から、ここに行っても仕方ないだろうというような御指導を得ましたので、行きませんでした。しかし、創造都市に向けては、引き続き、前を向いて取り組んでいきたいと考えています。  ただ、5都市の推薦が要るとか、もし登録をしたら、非常に世界的な会議をしなくてはいけないとか、そういった予算がたくさん要るのではないかといった、こういう懸念もしておりまして、余りお金ばかりたくさん要るようでしたら、篠山市としては、なかなかついていけないなというような心配もしておったんですけれども、先日1月に金沢市に行きまして、金沢市の市長から話を聞きましたら、特段の予算を組んでおるものではなしに、今までからの取り組みの予算をそういう色合いのものにしたとか、先日も世界創造都市フォーラムという名前やったんですけれども、世界から来られておるのは3人だけでして、あとは特段そういったものでもなかったので、大きなお金が要るということも、そう心配がないのではないかという思いがいたしましたので、引き続き、来年に向けましても、そういう取り組みを進めていきたいと思っています。  2点目のいろんな篠山市内の業者との信頼を高めていくということも、大変必要だと思っておりまして、ちょうどことしになってから、建設組合の皆さんと話し合いをしましたら、一つは、今、篠山市が試験的に施行をしております、変動型の入札制度につきまして、以前、渡辺議員からも御指摘をいただいたことがあるんですけれども、大変落札率が低くなっていまして、そんなんではやっていけないと、そんなんやったら、もうとらないとか、むちゃくちゃ入れるとか、何かそういった思いを多くの方が持っておられますので、それでは信頼される入札制度となりませんので、それをもう一度、きちんと考え直そうということにしました。  それから、発注の時期なんかも、いっときにたくさん出しても、誰もとっていただけないということも現実としてありますので、そういったことも配慮して、いずれにしましても、業者と変に癒着したり、こういうことはいけませんけれども、少なくとも発注する篠山市と、その信頼関係を保てるように、改めていくところは改めていくというふうにしたいと思っておりますので、今後よろしく御指導いただきたいと思います。 ○議長(足立義則君)  12番、渡辺拓道君。 ○12番(渡辺拓道君)  12番、渡辺です。  工事の関係につきましては、またいろいろと市長のほうからもありましたように、よろしくお願いしたいというふうに思います。  ただ、創造都市に関しましては、今、申請等のことについていろいろと御説明をいただいて、そういう理由だったんだということで、それも十分理解はしておるわけなんですが、私は、ユネスコ申請というのは、繰り返しになりますけれども、手段やというふうに思っておるわけなんです。ですので、今回行かれなかったボローニャにしても、あそこなんか、私も行ったことないんですけれども、非常に古い建物をそのまま活用して、中で中小の事業者が活動をされていたりとか、既存の市内の産業をうまくコラボレーションして、新しい産業を起こしていったりとかいうような、非常に創造的な取り組みを先駆的に行っていらっしゃるところなので、国内でいろんなところどころ交流をして、情報収集をされるということも一つなんですけれども、やはり今後大きい方向として、篠山市が創造都市づくりに向かって進んでいく上で、市長は、行ってもうたらうれしいんですけれども、できるだけ中心となって推進をしていってもらう職員の皆様に、年に何人かずつでも行って、勉強してきてもらうということが大事じゃないかなというふうに思っておりますので、26年度に向けてぜひ検討をしていただけたらなと思います。 ○議長(足立義則君)  上田政策部長。 ○政策部長(上田英樹君)  ありがとうございます。創造都市以外でも、さまざまなやっぱり海外ケースが大事なことだというふうに思っていますので、また、行ける機会がございましたら、十分に職員のほうの研修等でさせていただきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。 ○議長(足立義則君)  ほかに質疑はありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第14号から議案第22号までの9件を、一括して補正予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。  御異議ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、議案第14号から議案第22号までの9件は、補正予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。  続いて、お諮りします。  ただいま設置されました補正予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定によって、全議員を指名したいと思います。  御異議ありませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。
     したがって、補正予算特別委員会の委員は、全議員を選任することに決定しました。  ここで、暫時休憩といたします。               午後 2時52分  休憩               午後 2時53分  再開 ○議長(足立義則君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  この際、御報告いたします。  委員会条例第8条第1項及び第2項の規定により、補正予算特別委員会の委員長、副委員長が選任されましたので、報告します。  委員長に、園田依子君、  副委員長に、奥土居帥心君。  これで、報告を終わります。  以上で、本日の日程は、全部終了しました。  お諮りします。  議事の都合によって、明日18日から23日までの6日間は、休会としたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(足立義則君)  異議なしと認めます。  したがって、明日18日から23日までの6日間は、休会とすることに決定しました。  次の本会議は、2月24日午前9時30分から開議します。  本日は、これで散会します。  お疲れさまでございました。               午後 2時54分  散会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                        平成26年2月17日                        篠山市議会議長  足 立 義 則                        篠山市議会議員  森 本 富 夫                        篠山市議会議員  植 村   満                        篠山市議会議員  前 田 えり子...