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令和 元年 9月 6日産業建設常任委員会−09月06日-01号

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  1. 宝塚市議会 2019-09-06
    令和 元年 9月 6日産業建設常任委員会−09月06日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    令和 元年 9月 6日産業建設常任委員会−09月06日-01号令和 元年 9月 6日産業建設常任委員会                 開会 午前 9時30分 ○岩佐 委員長  ただいまから、産業建設常任委員会を開会します。  委員から写真撮影の申し出を受け、許可しておりますのでよろしくお願いいたします。  本日は、議案16件について説明を受け、確認を行います。  それでは、説明に入る前に説明順序についてお諮りします。  お手元に本日の付託案件一覧を配付しております。説明の順番は付託案件一覧に記載のとおりの番号順としたいと思います。  なお、議案第104号から議案第107号の4件については、一括で説明を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり)  ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。  なお、資料請求についてですが、資料は委員会として請求することになります。各委員におかれましては、本日、議案の説明を受け、審査に必要な資料があれば委員長へ申し出てください。資料は常任委員協議会において整理を行った上で、文書により当局へ資料請求いたしますので御了解願います。  それでは、まず、議案第92号、宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局からの説明を求めます。  石橋消防長。 ◎石橋 消防長  皆さん、おはようございます。  それでは、議案第92号、宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由を御説明いたします。  御説明に当たりましては、議案書及び参考資料新旧対照表にて行わせていただきます。  本件のまずは経緯でございますけれども、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が本年5月24日に公布され、10月1日に施行されることに伴うもので、原則3年ごとに物価水準の変動に伴い、現行の手数料の標準額との乖離が大きくなっている手数料について見直しが行われております。  前回は昨年3月に行われましたが、今般の改正までの期間が1年6月となっております。これは本年10月1日に予定をされております消費税及び地方消費税の税率の引き上げにより、人件費や物件費の変動を加味した試算を行い、それでもなお現行と比較して増額の影響を受けることとなる手数料が見直しをされております。
     恐れ入りますが、55ページ、議案書参考資料のほうをお願いいたします。  新旧対照表、別表第1をごらんください。  条例の別表でございますが、政令の内容と同様でございますので、これにより御説明をいたします。  見直しの対象となりますのは、上段現行(3)危険物貯蔵所設置許可申請手数料のうち、消防法第11条関係で、オ、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所設置許可に係る手数料の額が、危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のものにつきましては、現行158万円から改正後159万円、同5万キロリットル以上10万キロリットル未満のものにつきましては現行194万円から195万円、同10万キロリットル以上20万キロリットル未満のものにつきましては、現行226万円から、恐れ入ります、裏面56ページのほうをお願いいたします、227万円へそれぞれ引き上げられますことから、同政令を根拠としております宝塚市消防事務手数料条例に規定する手数料の額を政令の額に改めようとするものです。  恐れ入ります、35ページ、議案書のほうをお願いいたします。  手数料の額の改正につきましては、先ほどの御説明のとおりですが、附則につきまして、公布の日からとしております。それと、改正後の別表第1の規定につきましては、この条例の施行日以後にされる申請に係る審査の手数料について適用し、同日前になされた申請に係る審査の手数料につきましては従前の額といたします。  ちなみに、今回改正対象とされる施設につきましては、おおむね湾岸地区に設置されますいわゆるコンビナートと呼ばれる大規模な施設でして、現在に至るまで本市で設置された実績はございません。  以上、宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはございませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第92号の説明はこの程度にします。  続きまして、議案第97号、財産、救急自動車の取得についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  石橋消防長。 ◎石橋 消防長  続きまして、議案第97号、財産の取得につきまして、提案理由の御説明をいたします。  本件は、増加する救急需要に対応するとともに、一層の救急体制の充実、強化を図るため、本市が保有いたします8台の救急自動車のうち、老朽した1台を更新整備しようとするものです。  取得しようとする財産の内容でございますが、45ページ、議案書第97号をごらんください。  救急自動車1台でございます。当該救急車配置場所は西消防署を予定いたします。取得金額は税込金額で2,134万円です。取得の相手方は神戸市須磨区大池町3丁目1番1号、兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業所所長、白根浩司となっております。  次に、67ページ、議案書参考資料、入札結果をごらんください。  入札状況でございますが、一般競争入札といたしまして、開札日時、令和元年6月13日13時3分執行でございます。入札参加業者及び開札結果ですが、兵庫トヨタ自動車株式会社入札価格1,940万円、日本船舶薬品株式会社入札価格2千万円という結果となり、落札者は兵庫トヨタ自動車株式会社で、税抜価格1,940万円で契約をいたしました。  救急自動車の仕様につきましては、恐れ入ります、さきに提出いたしております産業建設常任委員会の資料、消防本部警防課作成、議案第97号、財産、救急自動車の取得について、資料1をごらんください。  まず、上段に記しております主要諸元でございますが、車両本体はトヨタ製、総排気量2,693ccの4輪駆動オートマチック車、乗車定員は7名の救急自動車でございます。参考写真、1枚目は平成30年度、前年度整備をいたしました車両の前方、資料の裏面は側面及び後方の状況でございます。2枚目は、車両内部及び資機材の配置状況でございます。今般、購入する救急自動車も同様の艤装となります。  以上、財産取得につきまして、地方自治法第96条第1項第8号の規定によりまして、議会の議決を求めようとするものです。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはございませんか。  池田委員。 ◆池田 委員  今回、こういう更新で1台入りましたけれども、今回、西に入りますよね。東とかに今後こういう更新の計画というのはありますか。 ○岩佐 委員長  吉田警防課長。 ◎吉田 警防課長  東消防署については、平成28年度に1台更新しておりますので、古い順番から順に更新していく予定にしております。  以上です。 ○岩佐 委員長  池田委員。 ◆池田 委員  新しいやつは内部が簡素化されて、古い型は中がやっぱり結構ごたごたしているので、すごく救急車って重要やと思っているんですよね。今回西に1台入ってくれたので、主要が西、東であるので、ぜひ東にも1台置いてもらうと、救急車の稼働率がすごく多いので、願わくばちょっとそこは頑張って更新のほうの手続をしてもらえたらとは思います。 ○岩佐 委員長  石橋消防長。 ◎石橋 消防長  救急車両の更新につきましては、順次計画に基づきまして適切に対応してまいりたい、そのように考えています。  以上です。 ○岩佐 委員長  ほかに確認することはありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第97号の説明はこの程度といたします。  それでは、議案第85号、令和元年度宝塚市水道事業会計補正予算第1号を議題といたします。  当局から説明を求めます。  金岡局長。 ◎金岡 上下水道局長  それでは、議案第85号、令和元年度宝塚市水道事業会計補正予算第1号について御説明いたします。  まず、この補正予算の前提となります新庁舎建設事業方針変更について、先に御説明をさせていただきます。補正予算内容につきましては、御説明の後、再度説明させていただきます。  事前にお配りしております8月30日付市議会配布資料、新庁舎建設事業方針変更をお開きください。  資料につきましては、全てで6ページのものとなってございます。  まず、1ページの経緯についてですが、新庁舎建設工事については、令和元年5月に開札いたしましたが、入札が不調に終わり、今後の方針について、これまで設計内容の見直しを含め、検討してまいりました。  その検討内容から御説明させていただきます。6ページ目の新庁舎建設事業の今後の進め方、A3縦ですけれども、それをもって御説明させていただきます。6ページ目をお開きください。  この表は入札不調となった建設内容を左端に、前回として記載しております。また、今後の方針として、案1から案3として検討した内容を並列で併記し、比較できるようにしているものです。  まず、案1につきましては、中段当たりの全体事業費の欄にありますとおり、前回設計金額に3億2,300万余りを増額し、現設計を軽微に見直すこととし、鉄骨構造と同じ内容で入札をしようとするものです。  次に、案2、案3ですが、ともに新庁舎の設計方針を見直し、主構造を鉄筋コンクリート造に変更するものです。ピロティ部分を減少させ、床面積を約4分の1減少し床面積を4,300平方メートルにするもので、1期のみで工事を完全に終了させるものです。ただし、現設計のコンセプトをできる限り生かす形で建設しようとするものです。  また、案2、案3とも共通していますのが、上下水道局を仮移転する方針としており、案2、案3の違いは、仮移転先が異なるというものです。  まず、案2の仮設移転先は、5ページに図面を添付しておりますが、御参考に見ながらお聞きください。5ページ目の図面のとおり、新庁舎、旧一般駐車場仮設プレハブをリースにより建設し、上下水道局の1階資材倉庫機能を除いて、お客さまセンターを含む局2階、3階の執務室や書庫を全て移設させるものでございます。  6ページに戻っていただきまして、案2の上から3行目にありますように、局の引っ越し時期は、この場合、令和3年1月となる見込みです。  次に、案3の仮設移転の内容は、局の執務室のうち、最少機能のみを市庁舎の市民ホールを執務室として改造して移転するほか、旧の地下公用駐車場を更衣室などに改装して移転するものです。しかし、それだけでは全職員を収容し切れないため、不足する分については近隣商業施設空き床店舗を賃貸し、局機能を分散して職務を行うものです。  また、局庁舎大会議室等への移転も候補といたしましたが、災害対策本部の設置などの機能が必要なことから、執務室としての使用を見送ったものでございます。この場合、局の移転時期は案2よりも早く、令和2年10月には行えるものと考えていました。  しかし、案2、案3を比べた場合、仮移転に係る経費は案3と同程度ですけれども、案2では、案3のデメリットである局機能の分散や職場環境の悪化、事務効率の悪化を緩和できることになります。  次に、案1、案2、案3の総合的な評価としましては、メリットデメリットと記載しておる欄に書いてございますとおり、案1のデメリットとしては、全体事業費が案2、案3に比べ高額になること、今後も鉄骨等の資材調達が難しく、価格が高騰する状況も想定されること、そのため、再入札の不調リスクが案2、案3に比べ案1のほうが高いと考えています。  次に、案2では、メリットとして、全体事業費が案1、案3に比べて抑えることができるとともに、案3のデメリットである職場環境の悪化や事務効率悪化というものが緩和できます。さらに、現上下水道局庁舎をこの場合、先行して解体ができるメリットがあることから全体工期の圧縮が可能となり、全体完成時期が案1よりも早くなること、また、新庁舎入札不調の再リスクが案1に比べて低減できると考えています。  次に、案3のデメリットですが、局機能を最小限にしか仮移転しないため、一部機能が現上下水道局庁舎に残っており、新庁舎を建設後、本移転をしてからしか現上下水道局庁舎を解体することができません。また、現市庁舎とも離れて建設するため、渡り廊下等が必要になるなどの課題がございます。  新庁舎建設位置につきましては、今ごらんの6ページの最下段にある図面に示しておりますとおり、凡例の位置にそれぞれ建設することになります。  それらを総合的に検討した結果、総合評価として丸とつけさせていただいております案2を採用したいと考えています。  資料の2ページにお戻りください。  以上の建設方針への変更を行うため、新庁舎建設費用に係る9月補正の予算案を市、上下水道局費用負担区分がわかるように表記した構成としております。  まず、予算の減額補正についてですが、今年度予算で支出を予定していました新庁舎建設工事費の市、局合わせて5億4千万と、上下水道局では別途、倉庫建築工事監理業務委託料の90万を合わせて減額補正するものです。  次に、その下の表には、令和2年度から令和3年度にかけて、新庁舎基本設計実施設計費の市と局との合計額として1億962万6千円の債務負担行為を設定いたします。ただし、注釈として記載させていただいているとおり、合築としているため、市と上下水道局費用負担割合は一旦現設計の床面積の案分率を適用して、新設計において床面積の案分率が確定した時点で費用の精算を行うこととしております。  その下には、この基本設計実施設計費につきましては、新庁舎建設事業費現予算28億5千万円で、これは市と局と合わせた金額ですけれども、これ以内に全体をおさめていこうとするものでございます。  また、上下水道局仮設庁舎整備費として2億5千万円を令和2年度から令和4年度にかけて、上下水道局が独自に債務負担行為を設定するものです。  仮設庁舎建設規模としましては、プレハブ2階建て、延べ床面積を約2千平方メートル確保することとしていますが、部屋の仕様などにつきましては、現在、詳細設計を進めているところでございます。  続いて、スケジュールについて御説明させていただきます。  3ページ目をお開きください。  上段の前回(当初)の予定では、新庁舎建設について、今年度6月議会で議決をいただき、1期工事後、令和2年10月には上下水道局情報政策課が移転し、全体の完成を令和4年7月に予定してございました。中段の新方針の中では、今回の9月議会で補正予算の可決をいただきますと、基本・実施設計の見直しに着手し、令和3年7月ごろに入札、令和3年9月議会で工事の議決をいただいた後、工事に着工し、令和5年1月には完成し、上下水道局総合防災課情報政策課が一斉に移転を行うこととしています。しかし、欄外上部にありますとおり、上下水道局の移転は、当初の予定より2年4カ月のおくれを生じることとなってしまいます。  次に、上下水道局独自の動きとしましては、最下段にあります仮設庁舎移転スケジュールをごらんください。  補正予算の可決をいただき、まず、仮庁舎設計、発注、工事を行いまして、令和3年1月に上下水道局の1階の資材倉庫機能を除きます、お客さまセンターも含めた上下水道局執務室機能全てをプレハブ仮庁舎に移転させ、新庁舎の完成まで約27カ月、そこで業務を行いたいと考えています。  一方、残る現局庁舎資材倉庫機能移転につきましては、中段の新方針の欄、下の矢印に書いてございますとおり、水道局倉庫設計6カ月と書いておりますが、新庁舎の設計見直しにあわせまして、新倉庫の設計見直しも行い、新庁舎建設よりも先行して局新倉庫を建設し、完成後に残る資材機能を移転するものとしています。建設場所は当初の予定どおり、5ページに記載しております県の庁舎の北側としてございます。また、そのことにより、新庁舎建設より先行して現局庁舎の解体が可能となりますので、新庁舎の建築場所を現市庁舎側に寄せることが可能となります。これらの新庁舎の位置は、4ページの図面に記載しております箇所に建設しようとするものです。  また、現設計のように、1期、2期に分割して建設する必要もなくなり、工期の短縮も図ることが可能となります。  新庁舎建設に伴う説明は以上でございます。  続きまして、この新庁舎の変更方針を踏まえまして、上下水道局として水道事業会計補正予算第1号を御説明させていただきたいと思います。  令和元年度水道事業会計補正予算書の1をごらんください。  1ページの議案書には、先ほど方針変更での予算で御説明をしました水道事業会計補正予算を提案するものです。  詳細につきましては、まず、9ページの補正予算に関する資料で御説明をさせていただきます。9ページをお開きください。  資本的収入及び支出のうち、まず、下段の支出につきましては、建設改良費営業設備費の委託料として、倉庫建築工事監理業務委託料の90万円及び工事請負費として、新庁舎建設工事費局負担分2億8,246万5千円を合わせた額、2億8,336万5千円を減額補正いたします。  次に、上段にあります収入としまして、その財源として借り入れようとしておりました企業債分2億8,240万円もあわせて減額するものです。  次に、8ページをごらんください。  債務負担行為に関する調書として、令和2年度から令和3年度にかけて、新庁舎基本設計実施設計費局負担分5,434万4千円及び上下水道局仮設庁舎整備費として2億5千万を令和2年度から令和4年度にかけて、債務負担行為を設定するものでございます。  1ページに戻っていただけますでしょうか。  1ページ目の議案書、資本的収入及び支出の補正第1条におきましては、さきに御説明しました補正に伴いまして、不足する額について当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金の補填額をそれぞれ変更し、資本的収入・支出額を記載の金額に変更させていただくものです。  次に、2条としまして、新庁舎整備事業上下水道局仮設庁舎整備に関する必要予算債務負担行為として設定をするものです。  4ページ目、5ページ目につきましては、補正に伴います変更となります予定キャッシュフロー計算書及び予定貸借対照表を添付しております。  以上で、水道事業会計補正予算第1号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  空きテナントですか、足らないところは空きテナントでというのはどこら辺になりますか。 ○岩佐 委員長  金岡局長。 ◎金岡 上下水道局長  案3で検討しておりました空きテナントですけれども、逆瀬川駅前のアピアを検討してございました。  以上でございます。 ○岩佐 委員長  ほかにありませんか。  北山委員。 ◆北山 委員  それぞれ基本設計業務委託とか、プレハブ庁舎整備事業が上がっておるんですけれども、これの予算の根拠みたいなのを出してくれませんか、何に基づいてこれが出てきたのかというのを。積算根拠が何かあるはずなので。
    ○岩佐 委員長  金岡局長。 ◎金岡 上下水道局長  今、北山委員がおっしゃいました積算根拠について、できる範囲で出させていただきたいと思います。 ○岩佐 委員長  そしたら、予算の積算根拠の資料をよろしくお願いいたします。  ほかにありませんか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  ごめんなさい。プレハブができて、空きテナントが要ってというので、その業務内容空きテナントにはどういう業務がいくんかとか、こっちの仮設のほうではどういう業務をされるのかという、その業務内容の資料を提示していただきたいんですけれども。 ○岩佐 委員長  金岡局長。 ◎金岡 上下水道局長  まず、案2においてのプレハブには、全ての局の職員が移動することになります。分散はございません。3のほうについてのみ分散をして業務をすることとしておりました。資料に関しまして、御提出させていただくようにいたします。        (「3は採用せえへんから」「説明したらいい」の声あり) ○岩佐 委員長  金岡局長。 ◎金岡 上下水道局長  申しわけございません。案3の移転内容について御説明を私のほうからさせていただきます。  まず、市民ホールに移転を考えておりましたのは、工事部門を持っております、水道局でいいますと工務課、浄水課等技術職員系下水道課を考えてございました。  駅前の店舗のほうには、お客さまセンター及び総務、経営企画系の部門を移転することとしておりました。  当然、その部分で機能が分散することによって決裁と、それからお客様への不便も発生するということから、案3については採用しないということで、案2を採用するとしたものでございます。  以上でございます。 ○岩佐 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  丁寧に答えていただけたんですけれども、だから、案2で決定をするということなので、空き店舗なんかを利用しながらというので、それのどこどこに分散していくかという。仮設には何が来る、あきには何が行くのかという。 ○岩佐 委員長  金岡局長。 ◎金岡 上下水道局長  よろしいでしょうか。再度となりますが、我々が今採用しております案2は、プレハブに局の倉庫を除きます全ての機能、人間、それからお客さまセンターを一斉に移転させるものでございます。  以上でございます。 ○岩佐 委員長  ほかに確認事項はありませんか。  大島委員。 ◆大島 委員  物すごく基本的なことなんですけれども、設計が大幅に変わるということで、特にピロティ部分が小さくなるのか、なくなるのかその辺は。なくなるんですか。 ○岩佐 委員長  中西部長。 ◎中西 企画経営部長  全くなくなるということではありませんで、残るんですけれども、面積自体は割と小さくなっていくという、そういった状況になります。 ○岩佐 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  床面積も全部変わってきて、例えば駐車場の部分に、市民の方たちが入ってくるところじゃなくて、解体したりするところとか何かいろいろ、最終的にどうなったかちょっと私もきっちり覚えていないんだけれども、例えばピロティの下で何かマルシェするとかいろいろ事業を考えてはったじゃないですか。だから、そんなことも全部変わってきちゃうわけですよね。 ○岩佐 委員長  中西部長。 ◎中西 企画経営部長  もともとのコンセプトはできるだけ生かしてはいきたいというふうに考えておりますので、もともとのコンセプトといいますのは、ひろばということの整備をするということですから、回遊性を保つということもそうですし、一定そこのピロティの部分では、防災時の資材なんかも置くような形で活用しますし。若干スケールは小さくはなりますけれども、当初考えていたようなコンセプトはできるだけ生かしていきたいとは考えております。  以上です。 ○岩佐 委員長  大島委員。 ◆大島 委員  だから、少し計画の規模とかは変わるけれども、もともと最初考えておられたいろんなコンセプトは変わらないということで理解していいですか。 ○岩佐 委員長  中西部長。 ◎中西 企画経営部長  そのように考えております。 ○岩佐 委員長  ほかに確認することはありませんか。                   (発言する声なし)  ないようですので、それでは議案第85号の説明はこの程度といたします。  続きまして、議案第93号、平成30年度宝塚水道事業会計決算認定についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  金岡局長。 ◎金岡 上下水道局長  それでは、議案第93号、平成30年度宝塚水道事業会計決算認定について御説明をさせていただきます。  本件は、平成30年度水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、議会の認定に付するものです。  具体的な決算内容につきましては、お手元の決算書に従って御説明をさせていただきます。  それでは、まず、決算書1ページをお開きください。  決算報告書ですが、これは予算額に対して決算額がどうであったのかを示したものです。  企業会計の予算につきましては、消費税を含んだ税込みとなっていますので、決算につきましても、予算との対比を明らかにするために税込金額でお示しいたします。  まず、収益的収支の状況ですが、収入につきましては、水道事業収益の予算額の合計額が47億3,755万3千円、これに対する決算額が53億6,841万7,495円となってございます。  一方、支出の水道事業費用につきましては、予算額の合計額が52億1,189万8千円、これに対する決算額が48億3,103万1,028円となり、不用額は3億8,086万6,972円となっております。  次に、3ページをお開きください。  資本的収支の状況ですが、収入の資本的収入につきましては、資本的収入の予算額合計が44億2,765万1千円、これに対する決算額が19億4,798万9,350円となっています。  一方、支出の資本的支出につきましては、予算額の合計額が47億3,887万4千円、これに対する決算額が21億7,704万7,167円となってございます。  翌年度へ繰り越す22億5,003万6千円を差し引きまして、不用額は3億1,179万833円となっています。  なお、収入が支出に不足する額2億2,905万7,817円につきましては、下の欄外にありますとおり、損益勘定留保資金等で補填をいたします。  続いて、5ページをごらんください。  損益計算書ですが、税抜き表示となっていますので、先ほどの決算報告書の税込数字とは異なってございます。  損益計算書は、平成30年度1年間の経営成績を示したものですが、この損益計算書の数字につきましては、後ほど25ページ以降に具体的な収益費用明細書を添付しておりますので、改めてそちらで御説明させていただきます。  次に、7ページをごらんください。  剰余金計算書ですけれども、これは自己資本金、資本剰余金及び未処分利益剰余金の1年間の増減を示したものです。  平成30年度末の残高は、一番下の行の自己資本額が161億483万1,240円、資本剰余金が38億1,945万8,998円、未処分利益剰余金は24億3,662万9,705円となっています。資本金の合計としましては、223億6,091万9,943円となってございます。  次に、9ページをお開きください。  剰余金処分計算書(案)ですけれども、右端の一番下の欄、翌年度に繰り越す未処分利益剰余金を24億3,662万9,705円とするものです。  次に、10ページをごらんください。  貸借対照表ですけれども、税抜表示となっています。貸借対照表は、企業が企業活動を実施するのに必要な土地、建物、預金などの資産をどのように資金で調達しているかを負債、資本の部を相手方としてあらわしているものでございます。  まず、資産合計は右端の真ん中あたり、二重線のところですが、470億2,804万3,695円となりまして、これらの資産について、その下の負債の部になりますけれども、企業債などの負債合計246億6,712万3,752円、それと一番下から2行目になりますけれども、企業みずからの財産となります資本合計223億6,091万9,943円、これらの資金で調達をしているものです。  この負債と資本の合計額470億2,804万3,695円と、資産の合計額が同じ金額ということで、借方資産、貸方資産の負債のバランスがとれている表となっているものです。  続きまして、14ページをごらんください。  平成30年度の決算内容を総括的に説明したものでございます。上から6行目、財政面についてはというところですが、その2行下に4億5,890万余の単年度純利益を計上しております。  9行目の主な事業収益につきましては、給水収益が有収水量の減少等により1,186万円減少した等で、分担金収入が7,389万円、退職給付引当金戻入が7,017万円増加したことや、退職手当組合積立金不足額の調整を退職者の在職年数等を勘案しまして一般会計との間で調整を行った結果、約5億1,150万円のその他特別利益が生じたこと、また、主な事業費用につきましては、亀井・小林浄水場の停止等によりまして、原水及び浄水費用が約1億3,400万円減少した一方で、阪神水道企業団からの受水量を完全受水したことにより増加し、受水費が約2億8,800万円増加したことなどを記載してございます。  次に、15ページをごらんください。  (2)は平成30年度中に議決をいただきました事項、平成30年度補正予算、平成29年度決算認定及び平成31年度予算を記載しております。  次に、16ページに移っていただきまして、職員数等に関する事項ですが、この中で表のイ、平成30年度末の職員は管理者を除いて86名で、前年度に比べ5名減員となっています。  次に、17ページでございます。  (6)現行の水道料金体系を示したものでございます。  続きまして、18ページは、契約金額が1千万以上の工事の執行状況となっております。  次に、19ページの(2)保存工事の概況ですが、主に水道管のメンテナンス、修繕、メーターの取りかえ件数などを示したものでございます。  続いて、20ページと21ページでございますが、これは業務量及び事業収益費用の前年度比較をしたものでございます。  続きまして、22ページをごらんください。  これは会計関係の状況ですが、平成30年度に契約したもののうち、契約金額が1千万以上の工事、委託業務、財産取得の状況を示したものでございます。  次に、23ページをごらんください。  これは企業債の概況と消費税の処理方法を示したものです。  次に、24ページをごらんください。  キャッシュ・フロー計算書です。業務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、そして、財務活動によるキャッシュ・フローがあり、平成30年度末の資金残額は一番下の段にあります40億3,588万7,224円となってございます。  続きまして、25ページから28ページに収益費用の明細を示していますので、主なポイントについて御説明させていただきます。  まず、25ページの収益の部ですけれども、収益の主なものとしましては水道料金です。給水収益のところですが、35億2,316万8,837円で、収益の大部分を占めています。また、その他営業収益のうち他会計負担金ですが、1億3,775万8,258円となっています。他会計負担金の主な内容ですが、一般会計からは斑状歯対策費、消火栓の維持管理費などが主です。  その下、営業外収益の主なものについてですが、拡張分担金や口径別分担金など、いわゆる開発に伴う分担金収入が2億8,075万円となってございます。  その下、特別利益の主なものですが、退職手当組合積立金不足額の調整を退職者の在籍年数期間等を勘案して、一般会計との間で調整を行った結果、5億1,153万2,038円のその他特別利益として計上をしておるものです。  これらの収益合計が50億5,374万8,614円となってございます。  続きまして、26ページから28ページについてでございますが、費用の部の明細となってございます。  まず、26ページの営業費用ですが、これらはそれぞれの事業目的別に構成しておりまして、その中、原水及び浄水費は、水源地、浄水場、水質試験等に係る費用で7億7,330万6,012円となってございます。  その下の受水費は、県営水道や阪神水道などの他の用水供給事業者からの受水に要する費用で12億4,605万3,599円となってございます。  その下、配水及び給水費は、水道管や配水施設、加圧ポンプ場の維持管理経費等で6億4,159万6,320円となっております。  次に、27ページの受託工事費ですが、これは水道本管から各家庭に給水管を引き込む際に必要となる経費で1,782万8,877円となってございます。  その下の業務費ですけれども、これは営業活動、いわゆるメーター検針や水道料金の徴収などの費用を計上しているもので、2億533万9,944円となっております。  その下の総係費ですが、これは庶務的経費で1億9,415万3,990円となっています。  次に、28ページをごらんください。  斑状歯対策費は782万9,845円となっています。  その下の減価償却費は12億9,705万5,988円となっています。  また、営業外費用はほとんどが企業債利息で2億114万344円となっております。  その下の特別損失も合わせまして、費用合計が45億9,484万4,949円となっております。  次に、29ページをごらんください。
     これは水道が保管している固定資産の明細書で、平成30年度中の固定資産の増減関係を示したものです。土地のうち施設用地が3,200万円余ふえています。これは阪神水道受水に伴います新高丸加圧所等の改良に係る水道施設用地で、都市再生機構から購入したものでございます。  次に、31ページをごらんください。  これは現在、企業債の借り入れ、年度ごとの明細を示したものです。30年度末の企業債残高は、34ページの表の一番下の未償還残額の欄のところですが、128億3,219万6,661円となっております。  決算書の説明は以上でございますが、ほかに資料1といたしまして、平成30年度水道事業会計決算の概要というものをお配りしております。簡単に御説明をさせていただきたいと思います。お手元に御用意ください。よろしいでしょうか、裏表になっておる分でございます。  それでは、この決算の概要版は、平成30年度と平成29年度を比較する形式で作成しておるものでございます。このようなものでございます。  それでは、まず、1の業務量ですけれども、表の2段目、平成30年度末の給水人口は23万4,272人で、前年度と比べ348人の減となっています。そして、下から3段目、料金の対象となる年間有収水量は2,321万1,402立方メートルで、前年度と比べ10万874立方メートル、0.4%の減となっています。  先ほど少し御説明させていただきましたが、2の収益的収入及び支出についてですが、まず、営業収益のうち給水収益は35億2,300万円余で、有収水量の減少等により前年度に比べ1,100万円余、0.3%の減となっております。  その下、営業外収益のうち分担金は2億8千万円余ですが、これは新名神高速道路事業の宝塚北サービスエリアの建設等によりまして、前年度に比べ7,300万円余、35.7%の増となっているものです。  その下の特別利益につきましては、5億8,300万円余は先ほども御説明しました退職手当組合積立金の不足額の市長部局との調整により発生したものでございます。  これらの収益合計は前年度と比べ6億2,900万円余、14.2%の増、50億5,300万円余となってございます。  次に、営業費用のうち人件費が7億3,700万円余で、職員の減少等により前年度と比べ3,100万円余の4.1%減となっております。  その下の物件費は11億900万円余で、小林・亀井浄水場の廃止に伴います動力費等の減少により、前年度と比べ8千万円余の6.8%減となっているものです。  その下の受水費は12億4,600万円余で、阪神水道企業団からの全量受水により、前年度と比べ2億8,700万円余、30%の増となっております。  次に、営業費用のうち支払利息が100万円余り増加しています。  これら営業費用、営業外費用に特別損失を含めた費用の合計は、前年度と比べ2億600万円余の4.7%増の45億9,400万円余となっています。  この結果、下から5段目にありますとおり、当年度純利益は4億5,800万円余の黒字となってございます。  次に、資料1の裏面のほうをごらんください。  3の資本的収入及び支出ですが、まず、収入のうち企業債の内訳で、配水管整備、惣川浄水場浄水処理強化施設整備及び阪神水道受水整備等に充当するために企業債を発行しているものです。  貸付資金償還金は、病院事業、下水道事業からの返済金を計上しているものでございます。これらを加えまして、収入合計が19億4,700万円余となっています。  次に、支出ですが、原水及び浄水施設整備、送水及び配水施設整備、阪神水道受水整備費などの建設改良費として12億円余の事業を実施しており、その下の企業債償還金や投資を加えて、支出合計が21億7,700万円余となり、差し引き2億2,900万円余の収支不足となりますけれども、先ほども御説明しましたとおり、損益勘定留保資金で補填いたします。  次に、4の資本的収支内部留保資金の状況ですが、平成30年度末の剰余額は、平成29年度に比べ5億2,300万円余増加いたしまして、35億8,500万円余となってございます。  5番の給水原価、供給原価ですけれども、表のとおりでございます。平成30年度においては、給水原価は176.8円、供給原価が151.8円で25円の赤字となっております。  最後に、6の企業債の状況ですが、平成30年度末の残高は128億3,200万円余となっています。  資料の1の説明は以上でございます。  また、ほかに資料2から資料6まで決算認定に関します資料のほうをお配りさせていただいてございます。説明は省略させていただきますが、あわせてごらんいただきますようよろしくお願いいたします。  以上で水道事業会計決算の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  北山委員。 ◆北山 委員  参考のために、資料2に関係するんやけれども、阪神水道企業団との受水に当たっての協定書みたいなのがありましたね、協定書というのか。それと、県水との協定書がありましたよね、そのときに同時に結んだ。それを参考のために出しておいてくれますか。 ○岩佐 委員長  下野部長。 ◎下野 施設部長  阪神企業水道団との協定書、あと県水の兵庫県企業庁との協定書、こちらを資料として提出いたします。 ○岩佐 委員長  よろしくお願いいたします。  ほかに確認することはありませんでしょうか。                   (発言する声なし)  それでは、議案第93号の説明はこの程度といたします。  それでは、議案第94号、平成30年度宝塚市下水道事業会計決算認定についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  金岡局長。 ◎金岡 上下水道局長  引き続き続けさせていただきます。  それでは、議案第94号、平成30年度宝塚市下水道事業会計の決算認定について御説明させていただきます。  本件につきましても、地方公営企業法第30条第4項の規定によりまして、議会の認定に付するものでございます。  具体的な決算内容につきましては、お手元の決算書に従って御説明をさせていただきます。  それでは、まず、決算書の1ページをお開きください。  決算報告書ですが、これは予算に対しての決算額がどうであったかを示したもので、消費税を含んだ額で示してございます。  まず、収益的収支の状況ですが、収入につきましては、下水道事業収益の予算額の合計が46億6,649万3千円、これに対する決算額が48億3,122万4,618円となってございます。  一方、支出につきましては、下水道事業費用の予算額の合計額が43億1,061万6千円、これに対します決算額が41億1,023万4,009円となり、不用額は2億38万1,991円となっております。  次に、3ページ目をごらんください。  資本的収支のうち、収入につきましては、資本的収入の予算額が17億3,755万4千円、これに対する決算額が11億7,265万4,910円となっています。  次に、5ページをごらんください。  資本的支出につきましては、予算額の合計額が38億3,972万、これに対する決算額が32億4,245万612円となりまして、翌年度へ繰り越す2億6,456万4千円を差し引きまして不用額が3億3,270万5,388円となっております。  この収入が支出に不足する額20億6,979万5,702円につきましては、欄外下にありますように、損益勘定留保資金で補填をいたします。  続いて、7ページをごらんください。  損益勘定計算書ですが、消費税を抜いた税抜表示となっています。  損益計算書は平成30年度1年間の経営成績を示したものですが、この損益計算書につきましては、後ほど25ページ以降に具体的な明細書を掲載しておりますので、そちらで説明をさせていただきます。  9ページをごらんください。  剰余金計算書ですが、平成30年度末の残金は表の最下段に記載しているとおり、自己資本金が249億7,603万65円、資本剰余金合計が126億8,719万8,201円、未処分利益剰余金は19億4,860万9,527円となっています。  資本金合計としましては、396億1,183万7,793円となっております。  次に、11ページをごらんください。  剰余金処分計算書(案)でございますが、これは翌年度に繰り越す未処分利益剰余金を19億4,860万9,527円とするものです。  次に、13ページをお開きください。  貸借対照表ですが、消費税を抜いた税抜表示としてございます。  まず、資産の合計は、13ページの一番下の二重線のところですが、797億8,150万7,419円となっており、これらの資産について、14ページの負債の部になりますけれども、企業債などの負債合計401億6,966万9,626円、それと一番下から2行目ですけれども、企業みずからの財産となります資本金の合計396億1,183万7,793円、これらの資金で調達しているものでございます。そして、この負債と資本の合計額797億8,150万7,419円と資産の合計額が同じということで、借方、貸方とのバランスがとれている表となってございます。  続きまして、16ページをごらんください。  これは決算内容を総括的に説明したものです。  上から8行目にあります主な事業収益につきましては、下水道使用料が有収水量の減少等により前年度に比べ1,930万円減少し、宝塚市一般会計からの負担金補助が4,637万円減少した一方、退職手当組合積立金の不足額の調整を一般会計との間で行った結果、1億6,045万円のその他特別利益が生じたこと、また、主な事業費用については前年度に比べ、ポンプ場費が1,271万円、水洗化促進費が2,222万円、支払利息が5,508万円減少した一方で、管渠費が2,116万円、流域下水道維持管理負担金が741万円増加したことなどを記載してございます。  次に、17ページをごらんください。  (2)は平成30年度中に議決していただきました事項、平成29年度決算認定及び平成31年度の予算を記載しております。  また、(3)は行政官庁の許認可事項ですが、平成30年度は阪神間都市計画下水道事業宝塚市公共下水道の認可変更を受けております。  (4)は職員数等に関する事項ですけれども、この中で表イ、平成30年度末の職員数は22名で、前年度と比べ増減はございません。  次に、18ページ、(6)は現行下水道料金体制を示したものでございます。  続きまして、19ページの(1)、契約金額が1千万以上の工事の執行状況となっています。  次に、20ページの(2)は保存工事の概況ですが、下水道管のメンテナンス、修繕などを示したもので、あと、21ページから業務量と収益費用の前年度との比較を示したものでございます。  次に、22ページをごらんください。  これは会計の状況ですが、平成30年度に契約したもののうち、契約金額が1千万以上の建設改良工事と業務委託費を示したものでございます。  続いて、23ページをごらんください。  これは企業債の概況と消費税の処理方法を示したものでございます。  次に、24ページをごらんください。  キャッシュ・フロー計算書です。業務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローがあり、平成30年度末の投資残高は、一番下にございます5億432万3,958円となっております。  引き続いて、25ページから28ページに収益費用の明細を示していますので、主なポイントについて御説明させていただきます。  大変失礼いたしました。先ほどの職員数のところですけれども、申しわけございません、平成30年度末につきましては22名と御説明しましたが、前年度から1名減ということでございます。大変失礼しました。訂正をさせていただきます。  それでは、申しわけございません、25ページに戻っていただけますでしょうか。  収益の部ですが、収益の主なものとしましては下水道使用料ですが、22億6,369万1,031円で、収益の大部分を占めております。  また、一般会計繰入基準に基づく一般会計繰り入れの雨水処理負担金が6億7,148万2千円で、他会計負担金は、これまで一般会計からの繰入金と水道事業からの人件費負担分を営業収益として計上しておりましたが、国の決算統計に合わせまして、営業外収益の他会計負担金で計上することに変更したことから、684万1,038円となってございます。このことから、営業外収益の他会計負担金が6,847万2千円となってございます。  また、基準に基づかない一般会計繰入金の他会計補助金等は7億3,454万8千円となってございます。  その下、特別利益の主なものですが、退職手当組合積立金の不足額の調整を退職者の在職年数等を勘案して一般会計と調整した結果、1億6,045万4,331円の特別利益を計上しているものでございます。  これらの収益の合計額は46億4,998万147円となっております。  続きまして、26ページから28ページですけれども、費用の部の明細となってございます。  まず、26ページの営業費用ですが、これはそれぞれの事業の目的別に構成しておりまして、最初の管渠費は下水道管等の維持管理等に要する経費を計上しているもので3億5,252万9,126円となっています。  その下のポンプ場費は、武庫川ポンプ場などの維持管理費に要する経費841万9,941円となっています。  その下、水質管理費は、汚水の水質規制に要する経費で1,129万1,689円となっています。  27ページの水洗化促進費は、汚水の宅内配水施設の事業に要する経費で4,051万547円となっています。  その下、流域下水道維持管理負担金ですが、これは武庫川流域、猪名川流域のそれぞれの汚水処理場での処理に係る維持管理経費を負担しているもので7億205万3,014円となっています。  その下の総係費ですけれども、庶務的経費となっておりまして1億7,434万4,775円となっております。  次、28ページの減価償却費でございます。21億4,384万2,899円となっています。  その下の営業外費用ですが、そのほとんどが企業債利息で5億87万6,914円となっております。  その下の特別損失を合わせまして、費用の合計が39億4,027万5,730円となっております。  次に、29ページをごらんください。  これは下水道が保有している固定資産の明細書ですが、30年度中の固定資産の増減関係を示したものです。土地の増減は開発に伴います水道用地の寄附採納によりふえてございます。  最後に、31ページをごらんください。
     これは現在の企業債の借入年度ごとに明細を示したものです。30年度末の企業債残高は、34ページの一番下の欄のところですが、219億7,712万1,917円となっています。  決算書の説明につきましては以上ですが、資料1としてお配りしております平成30年度下水道事業会計決算の概要をお開きいただけますでしょうか。重複する部分もございますが、簡単に御説明させていただきます。  決算概要版は水道事業と同様に、平成30年度と29年度を比較できるよう作成したものでございます。  まず、1の業務量ですが、表の1段目、平成30年度末の供用開始区域人口は23万1,142人で、前年度と比べ266人の減となっております。  それから、下2段目、使用料の対象となる有収水量は2,323万5,779立方メートルで前年度と比べ10万9,335万立方メートルで、0.5%の減となっております。  次に、2の収益的収入及び支出ですが、まず、営業収益のうち下水道使用料は22億6,300万円余で、有収水量等の減少により前年度と比べ1,900万円余で0.8%減となってございます。  その下、雨水処理負担金は一般会計からの繰入金が6億7,100万円余で、雨水に係る起債の元利償還金の減少等によりまして、前年度と比べ2,500万円余で3.7%減となってございます。  その下の他会計負担金は、水道事業でも御説明しましたとおり、国の決算統計に合わせて修正を行ったことから600万円余となり、前年度と比べ6,700万円余の90.8%減となっております。  このことから、その下の営業外収益の他会計負担金は前年度に比べ、皆増の6,800万円余となってございます。  なお、他会計負担金合計は7,500万円余で、前年度に比べ100万円余の増となってございます。  その下の他会計補助金は汚水資本費に係る一般会計からの繰入金ですが、7億3,400万円余で、支払利息の減少等により前年度と比べ2,200万円余、2.9%の減となっています。  その下の特別利益は1億8千万円余で、水道事業と同様に、前年度と比べまして1億7,900万円余の増となってございます。  これらの収益の合計が前年度と比べ1億1,900万円余、2.6%の増で、46億4,900万円余となってございます。  次に、営業費用のうち人件費は1億4,900万円余で、退職給付引当金等の繰り入れがなかったことにより、前年度と比べ1,800万円余、11.1%減となっております。  その下、物件費は4億3,700万円余で、委託料等の増加により、前年度と比べ200万円余、0.6%の増となってございます。  その下の流域下水道維持管理負担金は7億200万円余で、県処理場の委託費等の増加により、前年度と比べ700万円余、1.1%の増となっております。  その下の営業外費用のうち支払利息は4億6,800万円余で、企業債残高の減少により、前年度と比べ5,500万円余、10.5%の減となってございます。  これらの営業費用、営業外費用に特別損失を含めた費用の合計は、前年度と比べ4,800万円余、1.2%減の39億4千万円余となってございます。  この結果、その下の当年度純利益は7億900万円余の黒字となってございます。  次に、裏面のほうをごらんください。  3の資本的収入及び支出ですが、収入のうち企業債は、公共下水道企業債、流域下水道企業債、資本平準化債の合計で9億2,700万円余りを借り入れており、国庫補助金、他会計負担金、工事負担金などを加え、収入は11億7,200万円余となっています。  次に、支出ですが、公共下水道や流域下水道などの建設改良費として4億400万円余の事業を実施しております。  その下、企業債償還金や他会計からの長期借入金償還金などを加え、支出合計が32億4,200万円余となり、差し引き20億6,900万円余の収支不足となりますが、損益勘定留保資金等で補填をしております。  次に、4の資金収支、内部留保資金の状況ですが、平成30年度末の余剰金は29年度に比べ8,200万円余り減少しまして、5億400万円余となってございます。  最後に、6の企業債の概況ですが、平成30年度末の残高は219億7,700万円余となっております。  資料1の説明は以上でございます。  ほかに資料2から4まで決算認定に係る資料をお配りさせていただいております。説明は省略させていただきますが、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。  以上で下水道事業会計決算の説明を終わります。よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  北山委員。 ◆北山 委員  16ページのところに、退職者の在籍期間を勘案した調整を一般会計で行った結果、1億6,040万云々と書いてありますよね。それと水道事業会計でも同じことを書いていて、これ言うのを忘れたんやけれども、それぞれ一般会計とどういう調整して、どういう計算方式で特別利益、これはかねてから課題になっていたことやけれども、一つ進んだと思うんやけれども、それは過去の経緯もあるんやけれども、一般会計とどういう調整をしてどういう計算で出てきたか、ちょっと確認のために資料として出してくれますか。 ○岩佐 委員長  岡本部長。 ◎岡本 経営管理部長  今回の調整につきまして、一般会計とさせていただいた、その資料のほう提出させていただきます。 ○岩佐 委員長  ほかに確認することはありませんか。よろしいでしょうか。                   (発言する声なし)  それでは、議案第94号の説明はこの程度といたします。  では、議案第91号、宝塚市森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  福永部長。 ◎福永 産業文化部長  それでは、議案第91号、宝塚市森林環境譲与税基金条例の制定について御説明申し上げます。  まず、本日の委員会の資料1、森林環境譲与税及び森林環境税の概要と記した資料をお開きいただきたいと思います。  条文に先立ちまして、この内容について先に御説明申し上げます。  まず、資料の1番に制度創設の趣旨とあります。そもそもこの2つの税ができた背景でございますが、パリ協定という枠組みがございまして、我が国の温室効果ガスの排出削減目標がここで定められております。この目標を達成し、そして、災害の防止等を図るために、このたび森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、これらの税に関する法律がことしの4月1日に施行されております。  大きな2番をごらんください。  まず、1つ目の森林環境税ですが、この税は令和6年から徴収されていく税になります。納税義務者は、個人住民税を払っておられるうち均等割課税者に対して課する国税ということになっていまして、税額は年1千円ということになっております。賦課徴収は市町村が個人住民税とあわせて徴収をいたします。  それから、3番をごらんください。  森林環境譲与税の創設ということで、これは令和元年度から譲与となるということになります。譲与の総額は森林環境税、先ほどの環境税の収入の全額に当たります。なお、先ほど申しましたように、税の徴収は6年からということになりまして、この譲与のほうは令和元年度から先に前倒しで譲与があるということになっています。これは米印に小っちゃく書いていますように、暫定的に交付税やら特別会計によって借り入れて対応するということでなっています。  (2)に譲与の団体につきましては市町村と都道府県、この2つに譲与がありまして、行く行くは全体総額の9割が市町村のほうに託されて、残りの1割が都道府県ということで、最初は都道府県2割という段階から徐々に移行するというような仕組みになります。  少しこのあたりややこしいので、2枚めくっていただきまして、概念図のような資料2と題しました基金条例の制定について、資料2というこの図をごらんいただきたいと思います。  真ん中に制度がありますが、これは令和6年度から税が徴収されるんですが、左下に納税義務者がいらっしゃいます。これは日本全体で約6,200万人ぐらいに相当しまして、この方々から税を徴収すると。今回国税として年1千円ということで、これが森林環境税ということで、これとは別に既に均等割の個人住民税というのがありますので、道府県民税は1千円、市町村民税は既に3千円ということで、既存の分と合わせて5千円を市町村、都道府県が徴収する。これが一番上の交付税や譲与税の特会になりまして、右をごらんいただきたいんですが、今度その会計から森林環境譲与税として都道府県と市町村に配分されまして、それぞれの公共団体は、一番下にあります公益的な機能の発揮のためにこの税を活用するという仕組みとなっています。令和5年度まではこの右側だけということになります。  先ほどの1ページに戻っていただきたいと思います。  一番下に(3)ということで使途、この譲与税の使途でございますが、市町村の場合は間伐や人材育成・担い手の確保、それから木材利用の促進、普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用となっております。  続きまして、裏、2ページにいっていただきたいと思います。  2ページには譲与の基準ということで、市町村の基準と都道府県の基準がありますが、市町村は先ほども申し上げましたが、総額の9割に相当する額を私有林人工林の面積、これはウエート10分の5ということで、林業就業者数、これが10分の2、それから、その自治体の人口、これが10分の3、これらのウエートでそれぞれの団体に対する譲与のお金が算定されるということになっておりまして、本市の場合は、令和元年度は900万ということになっておりまして、別途このあたりは補正予算のほうで提案させていただいております。  それから、(5)本譲与税の特徴というところの説明をします。  5点ございまして、1つ目は、書いていますように、地域の実情に応じて幅広く弾力的に使えるという趣旨のことでございます。2つ目は、これは私有林人工林というようなことがありますが、都市部において実施される木材の利用の促進とか、普及啓発も対象になると。それから、ウは、公共施設の木造化、こういったものも譲与税の使途の対象となっています。  それから、財源の活用に当たっては、新規の施策とか、あるいはそのことによって事務量が確実に増加させる施策でないとだめですよということが示されています。  それから、オとしまして、納税者にわかりやすい形でその使途については公表していくと、こういったところがこの譲与税の特徴となっています。  続きまして、大きな4番、本市での森林環境譲与税ということで、本市にそもそもどれぐらいの税が今後見込まれるのかということで、この表の一番右をごらんいただきたいんですが、大体それぞれの期間に最初は900万ですけれども、1,400万とかなって、最終的には3,100万ぐらいでないかなということで予想しております。  これも資料で御説明したいと思います。先ほどの資料2の裏側に資料3としまして、グラフのような図をつけておりますので、それをごらんいただきたいと思うんです。  このグラフなんですが、縦軸に各年度ごとの譲与の額、それから横軸に年度というふうになります。令和元年度は国全体で200億となっていまして、この200億のうち、宝塚市は先ほど900万ということになります。このように令和4年にまた300億になりますが、このときは先ほどの市の試算でいきますと1,400万ぐらいもらえると。令和7年にまた階段が上がるということで、このときにはもう税の徴収が始まっていますので、このときには2千万ということを予想しておりまして、令和11年度、ここでまた階段が上がっていますが、このときは2,500万円、それから最終的には令和15年、このときには3,100万円の譲与があるというふうに見込んでいます。  このように、将来、令和6年以降見込みで入ってくる税をあらかじめ先にもらうということで、この点線のところの部分を前倒しで持ってくるというような今回の仕組みとなっています。  続きまして、先ほどの資料に戻っていただきまして、資料1の3ページです。  (2)、それでは、本市でこの譲与税の使途に係る検討の方向性を示しています。ア、イ、ウと3つ書いています。アとイについてはほぼ同じようなことが書いていまして、そもそも本市で林業というのは、既に平成25年に県知事より解散承認が出ていて、組合が解散されていると。それから、イには2015年の農林業センサスというのがありまして、このあたりの統計数値からいきましても、林業の経営実態が本市としてはないということになっています。したがいまして、ウに記されていますように、林業を再興していくような取り組みはなかなか難しいと思っておるんですが、本市になじむような、例えば住民らの里山活動ですとか、公共施設の木質化でありますとか、啓発事業でありますとか、こうしたところが森林整備やその促進に向けて広く使途の検討を今後行っていくことになろうと思っています。  それでは、今回の基金条例の条文の説明をしたいと思いますので、議案書の議案第91号の条文のほうをお開きいただきたいと思います。  基金条例、通常の基金条例とほぼ同じ内容でございますが、第1条には目的ということで先ほど御説明した森林の整備やその促進ということで、その費用の財源に充てるために基金を設置するということでございます。  第2条にはその積み立てる額、これは歳入歳出予算で定める額であるとともに、第4条の規定により繰り入れる。この第4条は基金から運用で生じる利益ということで、実際には利息ということになります。それから、第3条には管理ということで、現金は最も有効な形で保管しますよということで、第5条には、これも通常の基金に大概書いてあるんですが、繰替運用ができますよということを示しています。  第6条は、第1条の目的に必要のある場合はこの予算を処分します、この基金を活用しますということになります。  以上が主な内容でございます。  以上で議案第91号の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いします。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  確認させてください。市内の林業の面積というのは大体何ヘクタールぐらい、私と公共と県もあると思うんですけれども。 ○岩佐 委員長  岡田課長。 ◎岡田 農政課長  森林の面積ということでお答えをさせていただきたいと思います。  2014年、先ほど部長からも紹介がございましたが、農林業センサスによりますと、総面積が5,688平米でございます。国有が……。 ○岩佐 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  ごめんなさい、資料で提出していただけますか。 ○岩佐 委員長  岡田課長。 ◎岡田 農政課長  資料として提出させていただきます。 ○岩佐 委員長  ほかに確認することはありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第91号の説明はこの程度といたします。  議案第89号、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  当局からの説明を求めます。  尾崎部長。 ◎尾崎 都市安全部長  それでは、議案第89号、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。  今回、条例に基づく宝塚市公共事業評価委員会を設置し、国土交通省所管の国庫補助金の交付を受ける公共事業に関して、市が実施する再評価及び事後評価並びにこれらに基づく対応方針についての審議に関する事務を所掌するものとします。組織及び構成は、委員総数を7名とし、知識経験者を5名、市内の公共的団体などの代表者1名、公募による市民を1名といたします。また、必要に応じて臨時委員を置くことといたします。  続きまして、資料1、宝塚市公共事業評価委員会の概要をもって説明させていただきます。  国土交通省所管の国庫補助事業については、5年ごとに事業執行の妥当性を検証する必要がありましたが、平成22年度から社会資本整備総合交付金に移行したことにより、一部を除く全ての事業について、市による再評価や事後評価に係る外部評価が不要となりました。  一方で、住宅市街地総合整備事業については、国土交通省の通達により再評価の対象となっています。  本市では、平成7年に計画策定した宝塚市震災復興地区(仁川)住宅市街地総合整備事業について、UR都市機構が施工する仁川団地建てかえ事業や市の施工する都市計画道路競馬場高丸線整備事業が継続しており、前回再評価を行った平成26年度から5年を経過するため、今年度再評価を実施する必要があります。これまでは要綱に基づき設置した宝塚市事業評価審議委員会において事業評価を行い、対応方針についての考えを御意見としていただいておりましたが、その趣旨に鑑み、今回条例に基づく附属機関として委員会を設置することにより、諮問に対する答申としてお考えをいただくこととするものです。  今後の予定は、11月に市民委員を公募し、1月に委員会に諮問して、3月に答申をいただく予定です。  また、今回の評価対象事業は、宝塚市震災復興地区(仁川)住宅市街地総合整備事業の再評価ですが、宝塚中心市街地第二期地区都市再生整備計画の事後評価についても対象とする方向で調整しております。  説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○岩佐 委員長  当局の説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありませんか。               (「ありません」の声あり)
     それでは、議案第89号の説明はこの程度といたします。  では、議案第90号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  尾崎部長。 ◎尾崎 都市安全部長  それでは、議案第90号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを御説明させていただきます。  説明に当たり、議案書、参考資料とともに、参考に委員会資料1、2を提出しております。あわせてごらんいただきますようお願いします。  まず、資料1をごらんください。  今回追加しようとする公園は平井第3公園、所在は宝塚市平井6丁目70番9です。本件は、民間の住宅開発による都市計画法第40条第2項の土地の帰属により、公有財産の引き継ぎを受けたもので、面積は150平米です。  資料2をごらんください。  位置図、平面図、現地写真を添付しております。備えつけている主な公園施設は、ベンチ、照明灯、水飲み台です。今回議決をいただきますと、都市公園は329カ所、開設面積は520.1ヘクタール、1人当たり5.13平米となります。  説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。                   (発言する声なし)  それでは、議案第90号の説明はこの程度といたします。  では、議案第96号、工事請負契約、都市計画道路荒地西山線道路新設改良工事その3の締結についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  尾崎部長。 ◎尾崎 都市安全部長  それでは、議案第96号、工事請負契約の締結の議案について御説明いたします。  地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものです。  本件は、宝塚市千種1丁目外地域において、都市計画道路荒地西山線のうち、トンネル区間の鉄筋コンクリート製ボックスカルバートを構築するため、請負金額5億1,920万円で株式会社森組阪神営業所を請負業者として工事請負契約を締結しようとするもので、工事概要は土工、函渠工、仮設工各一式となっております。  都市計画道路荒地西山線の小林工区は、本年3月に事業計画の変更を受けており、令和4年度末の完成に向けて工事を進めております。事業区間のうち、阪急今津線より西側の千種地区では、地中の玉石などの障害物を除却する工事に取り組み、完了のめどを立てたことから、当該区間の本線構造物工事に着手することとなったものです。  工事は参考資料でお示ししているとおり、延長が約100メーター、内空寸法が高さ5.5メーター、幅7.7メーターの大規模な現場打ち鉄筋コンクリート製ボックスカルバートで、沿道には大規模なマンションが近接しており、限られた施工スペースで高度な技術を要する工事内容であることから、安全管理の徹底及び責任体制の明確化を図るため、令和3年3月31日までの一括工事として施工するものです。  入札は一般競争入札で実施し、株式会社森組と株式会社松村組の2者が入札し、株式会社森組が落札したものです。  説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。ないでしょうか。                   (発言する声なし)  それでは、議案第96号の説明はこの程度にいたします。  次に、議案第102号、字の区域の変更についてを議題といたします。  当局から説明を求めます。  尾崎部長。 ◎尾崎 都市安全部長  それでは、議案第102号、字の区域の変更について御説明いたします。  本件は、平成24年度に事業着手した玉瀬地区のほ場整備事業の工事がおおむね終了したことから、施行者である玉瀬土地区画整理改良区の依頼を受け、換地計画と整合した字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により市議会の議決を得ようとするものです。  ほ場整備事業では、農地の形状を整形するとともに、従前は字界となっていた農道や水路も一体的に整備を行い、位置や形状が変更となる場合、圃場整備後の形状に応じて字界を変更する必要があります。  詳細については、参考資料並びに委員会資料1をもとに、担当課長より御説明いたします。よろしくお願いいたします。 ○岩佐 委員長  小西課長。 ◎小西 北部整備課長  実は今回、字の区域変更、なかなかこれだけでは何のことかわからないということで、少しパワーポイントで資料のほうを準備させていただきました。  それでは、そもそも字とは何だというのが、我々市街地とかに住んでいる人はわからないなというのが、これは用意してなかったんですけれども、そういう方のために、もともと今で言うと、例えば市街地の場合は住所表示で宝塚市逆瀬川1丁目というのがあると思いますけれども、西谷、これは北部整備課があるんですけれども、宝塚市大原野字大山という地番に事務所があります。  今回、後で出ますけれども、玉瀬の字道別というんですけれども、そういう昔ながら、どうも字というのは江戸時代ぐらいから地域を指す表現としてあるというものですので、まず、そういう前提で話のほうを聞いていってもらえたらなというふうに思います。ちなみに時代とともにまちが大きくなったりとか、人口がふえたりで変わっていっているもので、宝塚市も旧良元村のときなんかは、今の宝梅とか野上とかそのあたりは武庫郡良元村小林字西山とかいうふうな表現になっていたということです。  それでは、順次進めさせていただきます。  もともとの経緯なんですけれども、宝塚市の西谷、北部地域なんですけれども、市街地の方向から見ますと、長尾山トンネルや十万辻トンネルのほうを抜けまして、切畑の集落、さらに今工事をしている桃堂峠を抜けまして、武田尾とか大原野、西谷の大きな集落のほうに向かう途中にある谷あいの山間部の集落になっている玉瀬地区というところがあります。ここについて、もともと小さい田んぼとかが個人であり小規模経営でやられていたものを、地域の発展を目指して平成24年度から工事に着手して、今年度、いわゆるハードウエア上の工事がほぼ、圃場整備という形で完了したということで、今回字の変更の手続というふうに移させてもらうことになりました。  圃場整備というのは何だということになりますけれども、こちらのようにもともと小川があったりとか、谷があったりとか、山があったりとか、地形に合わせた感じで田んぼというのが存在していたんですけれども、それをきれいな区画、大きな区画割りにして、例えば機械が入れやすくなったりとか、農地の集積によって生産性の向上とか、コストが下がるようになるということを目的に圃場整備を進めたということになります。  また、地域特有の理由で高齢化によって機械とかに頼らざるを得ないという事情もあって、農村地域においては形を大きく、しかもきれいにして、機械とかも入れやすくしようという流れの中で行っていることです。  経営の安定は集落営農組織を立ち上げる、これは玉瀬地区特有のことなんですけれども、集落営農ということ自体も難しいんですけれども、これは農業用機械を例えば共同で所有したりとか、トラクターとかを共同で所有したりとか、それから、集落の農地全体を一つの農場とみなして、そこで一緒に作業して管理運営をしていきましょうというような動きをこの玉瀬の集落の中でやっていこうという流れで、今進んでいる最中です。  もともとこの玉瀬の圃場整備の総事業費、今ほぼハードウエア的には終わっているんですけれども、7.5億円でした。それから、事業主体は、これは面積で事業主体というのは変わるんですけれども、20ヘクタール以上でしたので、兵庫県が事業主体として工事を進めたということになります。  受益面積20.4ヘクタール、面積はヘクタールではなかなかわかりにくいので、甲子園球場、これが3万8,500平米、3.85ヘクタールですので、甲子園球場に直せば5.3個分の広さの土地を圃場整備したということになります。  次、お願いします。  圃場整備のイメージ図です。ここにうちがあったりとか、それぞれAさん、Bさん、Cさんとかの田んぼやったというふうに思ってください。それとここには大きい道もなかったので、道路予定地なんかもつくったり。それで、圃場整備後は、例えばAさんの土地は1カ所に集約、Cさんの土地は集約、それから、共同作業みたいなところもつくりましょう。それと、川も蛇行してぐにゃぐにゃ小っちゃかったやつを大きくしてきれいに流しましょう。それから、見えていないところは暗渠にして排水とかを進めましょうということで進めた次第です。西谷方面に来られることがあったら、その現場も見てもらえたらなというふうに思います。  続いて、お願いします。  それと、皆さんのお手元の図面とかもあるんですけれども、議案のほうについている土地変更図1番から5番というのが、それだけ見ていてもなかなかわかりにくいので、変更図の1番目の一番左側のほうだけで説明したいと思います。  字界変更、これは字桃の堂と書いてももんどと読みます。それとこちら、道に別と書いて、みちわかれという地域になります。もともと、一番最初はこういって、いろんな細かい田んぼに分かれていて、小っちゃい水路とかも流れていて、比較的上のほうは玉瀬側です。それから、薄い水色が水路であって、それから、こちらの紫というか赤の破線の部分、ここのところがもともと道別という字の田んぼだった。それから、こっちのグリーンの点線、こちらのほうが桃堂という字の田んぼだった。水路のところを境に水路の向かって右側のところで境界があったというふうに見てください。  そして、2番目、次なんですけれども、今回工事しました。川もきれいに直して広くしました。それから、田んぼも1枚の大きな田んぼにしました。それで、実際もともとあったここの境界というのは、実は水路をつくり直したために水路の場所が変わっちゃったんですよね。だから、途中段階ですけれども、もともとの境界はここにあって、水路の位置が変わっちゃいました。ここにちょっと色がついていますが、これは道とか田んぼに入るための道やと思ってください。  それで、次にこれをどうしましょうかという話になるんですけれども、こちら、新しい字境界というのを設けることになりました。というのが、水路のもともとは右側で境界を組んでいたけれども、ここで水路の場所を変えちゃいましたということになりますので、そしたら、これは道別のものなのか、桃堂のものなのかということになってしまいますので、約束事の中でこの水路の右側のほうを新しい字の境界にしましょうということになりました。そこで、そしたら、地名が違うじゃないかということになりましたので、ここの水路の部分については、桃堂から道別に変更しますというような流れの手続を踏むことになります。これがほかの、いろいろ1番から5番の地図に分かれていますけれども、ちょっと見にくいところもありますけれども、そういう流れの中で新しく形状に沿った形の地割りをするときに字を変更していこうという作業が、次々と生じてきているということになります。  そこで、議案のほうにありますように、字の変更の図で変更前と変更後の字が書かれていて、こうなりますというのがありますけれども、例えば桃堂27の1の一部、22の9の一部が変更後は玉瀬道別になると、そういう形になります。  これを見ながらでわかりにくい、読み方が何のことというところもありますので、ちなみになんですけれども、桃堂から下から4つほど数えたところ、持つに田んぼ、人名やったら持田さんとかが多いんですけれども、これはモッタという地名になります。それから、めくっていただいて、飛カス上、これはトビカスウエ。その下の境野に難しい鳥の名前の鳶があるんですけれども、これもトビカスと読みます。それから、ちょっと下がったところに漢数字の四十八というのがありますけれども、これはヨソハチというふうな地名になっています。それと人名で樋口さんという名前がある、これはヒノクチというふうになっています。そういう形でこういう細かいところを変えながら、圃場整備が終わった後の実態に合わせた形に変えていくという作業になっています。次、お願いします。  それで、この土地改良、何でこういうことをしなければいけないかというポイントなんですけれども、これは地方自治法第260条に規定がありまして、地域にとって重要な地名とかそういうところを変更するということになりますので、それには市町村が変更について議決を得なければいけませんよというのが書かれています。それを決定して告示して、皆さんの地名であるとか地番の安定性を図っていくという流れになります。  次、お願いします。  それから、さらに字の区域の変更、これは字界変更と用語的には言うんですけれども、これは例えばややこしい形状の土地が規則正しく整形されて、もともとの土地の境界がかなり不明確になっています。図を見てもらってもわかるとおり、我々が見てもなかなかわからないような感じになっていますけれども、それを例えば改めて区画とか地権者を登記し直すことが必要なんですけれども、そこにはやっぱり不動産登記法上の制限があったりとか、また今後、もともとの土地の所有者の方が自分の新しく区画された土地はどこやということを確定させるためには、そこには地名とか地番とかがかなり必要になってきますので、新しく確定した字というのは欠かすことができない仕組みになっています。  次、お願いします。  それで、圃場整備、工事は終わっていますけれども、ほぼ終了した中で今回議会のほうでお願いしている議決と、その後公示をしていくというのが市のほうの流れになります。この後はグリーンで書いていますけれども、これは後々の流れになります。この後、地元の方とかで権利者会議というのを開いて、農地の所有者とこの土地をどうするかというのを確定させていきます。ここで、県とか、それから土地改良区というなれない言葉がありますが、土地改良区というのは地元の方がつくった団体で、ここの中で今後どうしていこうとか、例えば先ほど言った農業経営をみんなでどないしていこうかという。15人以上の農家の人が集まったら県のほうに言ってつくることができる団体なんですけれども、それが今、玉瀬のほうは43の農家のほうで構成して土地改良区をつくって、ここが主体になって今後はどんどん進めていくということになります。  それで、その後、換地計画、これはこの人の土地がここになるよというのを具体的に決定して、それで最終的にはそれを換地処分という名前で確定させます。さらに、3月末、今年度末、これは県とか土地改良区の予定ですけれども、土地登記を済ませて、晴れて皆さんが圃場整備の工事の終了とともに、今度は自分たちがここの所有者やということがわかってくるという流れになっています。  以上で、これはもともと字界ということなんですけれども、何でこういうことをやっているかということを御説明させていただきたくて、お時間いただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○岩佐 委員長  本当に御丁寧な説明、ありがとうございました。  当局からの説明は以上で終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  済みません、来年3月完了予定になっていて、今、桃堂のところで稲刈りは終わっていたんやけれども、あれは試験的にされているんですか、まだ換地されていないのにどういうぐあいな状況でされているんですか。 ○岩佐 委員長  小西課長。 ◎小西 北部整備課長  今現在は試験的にやっているというふうに聞いております。具体的にはもともとこの地域、共同で作業、例えば大豆とかいろんな作物もあるんですけれども、地域の方でやっているという中での試験的な動きということで聞いております。 ○岩佐 委員長  ほかにありますでしょうか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第102号、字の区域の変更についての説明はこの程度といたします。  続きまして、議案第103号、土地改良事業の施行についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  尾崎部長。 ◎尾崎 都市安全部長  それでは、議案第103号、土地改良事業の施行についてを御説明させていただきます。  本件は、北部地域の境野にある井手池地区について、堤体の決壊を未然に防止し、災害に対する地域住民の不安を解消するとともに、農業用水の安定確保を行うことを目的に令和2年度から令和4年度までの3カ年で、本市が農村地域防災減災事業として、ため池整備工事を施工するため、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき、市議会の議決を得ようとするものです。  この事業は、議会の議決後に関係権利者等の同意を得た上で整備計画を策定し、実施するものです。井手池の堤体約35メートルを改修し、取水施設1カ所及び洪水吐1カ所の整備を行うもので、来年度に実施設計を行い、令和3年度及び令和4年度の2カ年で改修工事を施工しようとするものです。なお、費用の概算は4千万円です。  市内のため池については、別添資料1に示すとおり、平成25年度に県が実施した点検をもとに、改修が必要と判断されたため池について、県及び市が可能なところから計画的に改修を進めている状況です。  説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  4千万の内訳、工事費でそれぞれの内訳を教えていただけますか。 ○岩佐 委員長  小西課長。 ◎小西 北部整備課長  大ざっぱになるんですけれども、設計が800万円、それから、工事が1期、2期あるんですけれども、これは2回に分けて。というのは2回に分けるというのは、実はため池というのは農業をやっている期間、田んぼをやっている期間、特に春から秋が工事とかはできないので、そこを2回に分けていますけれども、1回目が2,600万、2回目が600万、合計で4千万ということになります。  以上です。 ○岩佐 委員長  たぶち委員。 ◆たぶち 委員  負担です、ちょっと聞き方が悪かった、済みません。 ○岩佐 委員長  小西課長。 ◎小西 北部整備課長  負担なんですけれども、4千万のうち、まず、国が50%、それから県が18%、市と地元なんですけれども、これが残りの32%を負担するんですけれども、その3分の2を市、3分の1を地元という形で分担することになっています。具体的な金額で言いますと、4千万を例えば国が2千万、それから、県が720万、市が853万、それから、地元が427万ということになります。  以上です。 ○岩佐 委員長  ほかにありませんか。  田中委員。 ◆田中大志朗 委員  ため池の堤体の工事ということなんですけれども、ため池の所有者というのは誰なんですか。 ○岩佐 委員長  小西課長。 ◎小西 北部整備課長  ため池の所有形態というのはいろいろあるんですけれども、この井手池に関しては、境野水利組合というところが所有しています。  以上です。 ○岩佐 委員長  田中委員。
    ◆田中大志朗 委員  わかりました。ありがとうございます。 ○岩佐 委員長  ほかにありませんか。                   (発言する声なし)  では、議案第103号の説明はこの程度といたします。  続きまして、議案第98号、損害賠償の額の決定についてを議題とします。  当局から説明を求めます。  尾崎部長。 ◎尾崎 都市安全部長  それでは、議案第98号、損害賠償の額の決定の議案について御説明させていただきます。  本件は、JR宝塚線宝塚踏切北側の市道清荒神宝塚停車場線において発生した歩行者転倒事故について、市道の管理瑕疵を認め、その治療費などを損害賠償額として決定するため、地方自治法第96条第1項の規定により、市議会の議決を得ようとするものです。  本件事故の発生状況についてですが、平成29年1月19日午後6時30分ごろ、川面5丁目335番2地内のJR宝塚線宝塚踏切北側の市道清荒神宝塚停車場線において、同市道を西に向かって通行していた歩行者が、市道上の街渠ますにかけられていた鉄ぶたを踏んだ際、鉄ぶたの設置位置が不適切であったため、街渠ますの中に鉄板が沈み込み、その反動で道路上に投げ出されるように転倒し、負傷されたものです。被害者からの通報が平成29年1月25日午後4時20分ごろにあり、翌日に現場の確認を行いました。市道上に設けられていた街渠ますの鉄ぶたを調べたところ、街渠ますの開口部に合わせて、裏側に鉄のアングルを溶接してふたがずれないように設置しているものが、経年の腐食などによりアングルが欠損したことにより、ずれどめの機能が失われた状態になっておりました。そのことを現場に残っていた鉄ぶたの設置位置の跡が本来の設置位置からずれていたことからも確認できました。これらの現場の状況と訴えのあった事故発生状況を勘案し、街渠ますの鉄ぶたがずれ、事故発生時は一部が構造体に支持されていない状況になっていたことが本事故発生の原因で過失による市の負担割合は100%と判断したものです。  今般、本件事故について、被害者の方との示談が成立したことから、治療費や通院交通費など相手方に支払う損害賠償額を83万4,430円と決定することについて、議会の議決を得ようとするものです。  なお、当該損害賠償につきましては、全額道路賠償責任保険が適用される旨、保険会社に確認しております。  以上、御説明をさせていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か質問することはありますか。               (「ありません」の声あり)  なければ、議案第98号の説明はこの程度といたします。  次に、議案第104号から議案第105号までの市道路線の認定について、議案第106号、市道路線の認定変更について及び議案第107号、市道路線の全部廃止についてを4件一括して議題とします。  当局から説明を求めます。  尾崎部長。 ◎尾崎 都市安全部長  それでは、まず、議案第104号から第105号までの2議案、市道路線の認定について御説明させていただきます。  本議案は、道路法第8条第2項の規定に基づき、市道路の認定を行うに際して、市議会の議決を得ようとするものです。  説明に当たり、議案書、参考資料とともに委員会資料1から3を添付しておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。  資料1の一覧表に、各議案、路線ごとに土地の表示、延長、幅員及び帰属者などを記載しております。  資料2に平面図と写真を、資料3に認定・廃止基準を添付しております。  本議案2路線につきましては、民間の宅地開発に伴う都市計画法第39条及び第40条2項の管理引継及び土地の帰属により、道路の権原を取得しています。  それでは、各議案ごとに説明いたします。  資料2、平面図と写真、平井6丁目もあわせてごらんください。  議案第104号、路線名は市道4523号線で、起点は平井6丁目70番24、終点は同70番36です。延長は166.35メーター、幅員は最大6.2メーター、最小6.0メーターです。  次に、資料2の平面図と写真、仁川清風台もあわせてごらんください。  議案第105号、路線名は市道4524号線、起点は仁川清風台5番33、終点は同5番50です。延長は122.25メートル、幅員は最大、最小とも6メーターです。  次に、議案第106号、市道路線の認定変更について御説明させていただきます。  本議案は、道路法第10条第3項の規定に基づき、市道路の認定変更を行うに際して議会の議決を得ようとするものです。  資料2の平面図と写真もあわせてごらんください。  路線名は市道4317号線で、平成23年3月31日に新規認定した路線で、今回、道路延伸いたします。本議案は、都市計画法第39条及び第40条2項の管理引継及び土地の帰属により、道路の権原を取得しております。  変更前の起点は山本丸橋1丁目62番6で、この位置は変わりませんが、地番に変更がございまして、変更後の地番は起点は同57番1です。変更前の終点は、山本丸橋1丁目57番10で、変更後の終点は同55番2です。変更前の延長は86メーター、変更後の延長は145.25メーターで59.25メーター延伸し、回転広場2カ所を設置しております。幅員は最大6メーター、最小5.3メーターで変更はありません。  次に、議案第107号、市道路線の全部廃止について御説明させていただきます。  本議案は道路法第10条第3項の規定に基づき、市道路認定の全部廃止を行うに際して市議会の議決を得ようとするものです。  こちらも資料2の平面図、写真をあわせてごらんください。  路線名は、市道631号線、昭和37年認定当時は、起点は川面字西ヒヨ35、終点は同47で、現在の地番は起点が旭町1丁目90、終点は同91番となっております。認定幅員は0.9メーター、延長は18メーターです。  当該路線は、昭和37年12月11日に町村合併による市道の再編を理由に提出された市道路線の認定議案の路線のうちで、このたび隣接地の土地所有者から申し出があり、現地調査の結果、道路として供用された形跡がないことを確認しており、全部廃止しようとするものです。なお、公図及び古図などの資料を確認いたしましたが、里道など市の権原を示す土地がないこと、また、市道路廃止に関する当該自治会長からの同意書も提出されております。  以上、認定2議案、2路線、認定変更1議案、1路線及び全部認定廃止1議案、1路線について一括説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○岩佐 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して確認することはありますか。ありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第104号から議案第107号までの4件の説明はこの程度といたします。  以上で議案の説明は全て終了しました。  この後、論点整理と議案等の取り扱い協議のため、常任委員協議会を開催する予定としております。論点整理に当たっては、各委員の質疑の内容を提出していただくことになっておりますので、13時10分までに事務局に提出をお願いします。             (「何時からやるの」の声あり)  本日の常任委員協議会は、13時30分から開催いたします。  最後に、今後の予定ですけれども、9月11日水曜日午前9時半から、再度常任委員会を開催します。この日は論点整理の結果に基づき、質疑、委員間の自由討議、討論、採決を行います。その後、採決の結果に基づき、委員会報告書を作成し、10月2日水曜日午前9時半から報告書の協議を行いますので、よろしくお願いします。  これをもちまして、委員会を閉会いたします。                 閉会 午前11時58分...