○
大川 委員長
小西北部整備課長。
◎小西
北部整備課長 特定外ため池なんですけれども、これは、かんがいに利用している、下で農家さんとか利用している面積なんですけれども、それが0.5ヘクタール以上が
特定ため池、それ未満が
特定外ため池という定義になっております。
○
大川 委員長
冨川委員。
◆冨川
委員 わかりました。
そしたら、その関係の
補助金のほうですけれども、
説明書の9ページにありますけれども、
ため池等の
整備事業補助金が
交付率10分の10で載っておりますが、10分の10というのは非常に割合のよい
補助金だなと私感じるんですけれども、この
補助金の概要を
資料でいただきたいのと、これ以外に10分の10ではない
補助金も
ため池の関係ではあるのではないかなと思っているんですけれども、その
あたりも、ほかの
補助金も一緒に一覧で
資料で出してもらうことはできますか。
○
大川 委員長
小西北部整備課長。
◎小西
北部整備課長 資料のほう、用意させていただきます。
○
大川 委員長
冨川委員。
◆冨川
委員 中学校施設整備の関係ですけれども、
説明書23ページに、
西谷中学校の
校舎等改修工事費とあります。1億4千万円余を計上されているわけですけれども、この改修の内容を確認しておきたいんですけれども、簡単であれば口頭で
説明を受けますし、複雑であれば
資料で請求したいと思うんですけれども、どうでしょうか。
○
大川 委員長
上治施設課長。
◎上治
施設課長 西谷中学校につきましては、
老朽改修工事、昨年度から入っております。ということで、今年度で2期を予定しておりまして、その国の
交付金が今回の当初
予算につきましたので、その財源を確保して、いよいよ実施しようという。
老朽改修の2期
工事になります。
○
大川 委員長
冨川委員。
◆冨川
委員 制度はいいんですけれども、その市内の
中学校はどことも
老朽化も進んでいると思いますけれども、その中で
西谷中学校のどの
老朽化している部分を直そうとされているのかというのを知りたいので、その意味で
資料請求で
資料で出してください。お願いします。
○
大川 委員長
上治施設課長。
◎上治
施設課長 学校の
老朽改修の進みぐあい、図面のほう提出させていただきます。
(「以上です」の声あり)
○
大川 委員長
寺本委員。
◆寺本
委員 ここも関連もあるんですけれども、
資料のほうの番号で言えば、教育の23から31ぐらいまでですか、幼稚園とか
小学校、
中学校で、
工事を予定されていたのが
予算委員会のときから変更になったことがあれば、ちょっと
説明をしていただきたいんですけれども。これも、複雑だったら
資料でお願いします。
○
大川 委員長
村上管理部長。
◎村上
管理部長 これにつきましては、
工事自体の変更ということではなくて、もともと本年度に行う予定でありました
工事自体が実施を見送ったということで、
工事自体を見送ったことで、それに関する備品の運搬とか物品、そういう購入とかが不要になったということで、
工事自体の
工事の変更とかそういうものではないです。
○
大川 委員長
寺本委員。
◆寺本
委員 工事の細かい内容も気になるんですけれども、
予算委員会のときに
説明を受けた分のどこの
学校が
見送りに、結局、安倉
小が
見送りですよね、
交付金不採択。丸橋
小は本
年度工事未実施のため。それぞれ何か理由が違うので、結局、
予算説明書の21ページに書いてある西山
小、丸橋
小、安倉北
小の校舎の
改修工事費が減額になっているけれども、こっち側とちょっと一致しない気がするんですよ、
説明が。一致しないというか、わかりにくいんです。
○
大川 委員長
上治施設課長。
◎上治
施設課長 予算説明書の、今、
委員御指摘になった23番から37番、それぞれ
学校名上げさせていただいています。その
あたりのわかるような、安易なといったらおかしいんですけれども、わかりよいもの、この
学校が国の採択、不採択やからこうなりましたという、リスト的な
資料を提出させていただきます。
○
大川 委員長
学校名と、
見送りやったら
見送りで、それが不採択なのか、何か違う理由なのかみたいな理由も含めてちょっと一覧で。それで、変更があったら変更で。
ほかにありますか。
山本委員。
◆山本
委員 済みません、ほとんど出てしまったんですけれども、花のみちの
自治会の
地域まつり用及び
防災用備品の
整備のための
助成金ということなんですが、これ、花のみちの
自治会のどういう
事業のどういう内容なのかなというのを教えていただけますでしょうか。
資料でいただけますか。
先ほどの
ため池の件なんですけれども、西谷だけの
ため池の件になるのでしょうか。ほ場の
整備だから、西谷だけの、ほんだら
マップをつくるということなんでしょうか。
○
大川 委員長
小西北部整備課長。
◎小西
北部整備課長 特定外ため池ですけれども、
市内全域になります。西谷のほうではかなり
ため池が多いということで、代表して書かせていただきました。
○
大川 委員長
古家市民交流部長。
◎古家
市民交流部長 コミュニティ助成事業助成金を活用しました花の
みち自治会への
助成金の内容について、
資料のほう提出させていただきます。
○
大川 委員長 ほか、ありますか。
くわはら
委員。
◆くわはら
委員 先ほどの
コミュニティ助成事業の
助成金なんですけれども、ちょっとこの制度、
助成金として全体としてどういったものが出ているのかというのが、もし
資料としてあればいただければありがたいんですけれども。
○
大川 委員長
古家市民交流部長。
◎古家
市民交流部長 これ、
一般財団法人の
自治総合センターというのがありまして、国の
外郭団体なんですけれども、ここが宝くじの財源を活用して全国の
地域活動団体とかに
市町村を通じて助成しているというような、そういう
事業なんですけれども、今年度の
コミュニティ助成事業の
実施要領というのが配付されていますので、それを
資料として提出させていただきたいと思います。
以上です。
○
大川 委員長 ほかにありませんか。
村松委員。
◆村松
委員 資料の
ナンバー3の
業務改革支援手数料のところなんですけれども、業務を改革しというところを具体的に知りたいなと思ったのと、それをするに当たってどの程度の業務が改善するとかいう、そういう試算が出ていれば、またそういったものもいただきたいなと思います。
○
大川 委員長
資料の中身の話だね。
柴行財政改革担当部長。
◎柴行
財政改革担当部長 資料の中身について、我々でわかっておる、把握しておる、計画している内容について、
資料として提出させていただきます。
○
大川 委員長 ほかにありますか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第55号の
説明はこの程度とします。
続きまして、議案第56号、宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
当局からの
説明を求めます。
柴行財政改革担当部長。
◎柴行
財政改革担当部長 議案第56号、宝塚市市税条例等の一部を改正する条例につきまして、
説明いたします。
これは、平成31年3月29日に、地方税法等の一部を改正する法律が公布され、同年4月1日以降に順次施行されることに伴い、市税条例等の一部を改正しようとするものです。
改正の内容につきましては、
資料1、宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の概要をごらんください。
まず、1、宝塚市市税条例の一部改正の(1)市民税の①子どもの貧困に対応するための個人市民税の非課税措置につきましては、児童扶養手当の支給を受けている児童が対象で、その児童は、※1にありますように父または母と生計を一にする子で、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下であるものです。この児童の父または母のうち、現に婚姻していない者または配偶者の生死が明らかでない者で、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人市民税を非課税とする措置を講じます。
この婚姻または配偶者とは、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
この改正は、令和3年1月1日に施行し、令和3年度分以降の市民税から適用します。
次に、②住宅ローン控除の個人住民税における控除期間の延長についてですが、現行の住宅ローン控除の制度は令和3年12月31日までに居住の用に供した場合、10年間、住宅ローンの年末残高の1%を控除するものです。一方で、令和元年10月1日に消費税が2%引き上げられることから、住宅需要の駆け込み反動減対策として政策的に減税するもので、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに住宅を購入し居住の用に供した場合、控除期間を10年間から13年間に延長し、最初の10年間は現行と同様の控除を行い、11年目から13年目の3年間で消費税増税分に当たる建物購入価格の2%、1年当たり3分の2%を3年間控除します。そのため、条例規定で現行控除期間の最終年度が令和13年度となっているものを、令和15年度に延長します。
なお、11年目から13年目の控除額は、建物購入価格の3分の2%と、住宅ローンの年末残高の1%のいずれか安いほうの額となります。また、この控除は所得税で控除し切れなかった部分を一定額の範囲内で住民税から控除するもので、税収の減少分については全額国費、地方特例
交付金のほうで補填されます。
次に、(2)軽自動車税の①環境性能割の税率の特例につきましては、住宅ローン控除の改正と同じく消費税引き上げでの対応として行うものです。令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率を1%軽減します。
軽自動車の環境性能割の税率の表をごらんください。
ごらんの表の区分に応じ、税率が定められております。現行税率では、電気自動車等及びガソリン・ハイブリッド車のうち、令和2年度燃費基準プラス10%達成車は非課税、ガソリン・ハイブリッド車のうち令和2年度燃費基準達成車が1%、それ以外の車が2%となっています。改正後は、ガソリン・ハイブリッド車のうち令和2年度燃費基準達成車が非課税、それ以外の車が1%となります。
この改正は、令和元年10月1日から施行します。なお、この措置による減収分は個人市民税の住宅ローン控除と同様、全額国費、地方特例
交付金のほうで補填されます。
次の②種別割に係るグリーン化特例の見直しにつきましては、令和2年度及び令和3年度について現行制度を延長します。
軽自動車を平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した場合は令和2年度分に限り、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した場合は令和3年度分に限り現行制度どおり軽減し、電気自動車等については75%、令和2年度燃費基準プラス30%達成車については50%、令和2年度燃費基準プラス10%達成車については25%の軽減となります。
なお、令和4年度及び令和5年度については、電気自動車等に限定する見直しを行い、令和3年4月1日から令和5年3月31日に初回新規登録等を受けた自家用自動車について適用します。
市の場合は軽自動車が対象ということで、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得した場合は令和4年度分に限り、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得した場合は令和5年度分に限り制度を見直した上で、電気自動車については75%軽減となりますが、その他の車両については軽減しないこととなります。
この改正は、令和元年10月1日以降、順次施行します。
また、(3)その他、地方税法の改正に伴い所要の
整備を行います。
次に、2、宝塚市市税条例の一部改正の一部改正についてですが、(1)平成30年度の税制改正において資本金が1億円を超える大規模法人等に対して電子申告が義務化され、市税条例も改正され、令和2年4月1日施行とされています。今回の改正では、その特例として電気回線の故障や災害等により電子申告が困難な場合において、市長または所管税務署長の承認を受けたときなどは申告書等を書面で提出できるとの規定を新たに加えています。
最後に、(2)宝塚市市税条例の一部を改正する条例の一部改正につきましては、軽自動車税の種別割に関して地方税法の規定に合わせ文言を整理いたします。
これらの改正は、公布の日から施行します。
説明のほうは以上でございます。よろしく御審議のほうお願いいたします。
○
大川 委員長
説明は終わりました。
何か、確認することはありますか。
となき
委員。
◆となき
委員 それぞれの件数と影響額、それぞれ
資料を出してください。
○
大川 委員長
柴行財政改革担当部長。
◎柴行
財政改革担当部長 それぞれ、税制改正の影響額につきまして、
資料として提出させていただきます。
○
大川 委員長 件数と。
柴行財政改革担当部長。
◎柴行
財政改革担当部長 件数、はい。
○
大川 委員長 影響額ですね。
ほかにありますか。
梶川委員。
◆梶川
委員 最初の1ページ目ですけれども、②住宅ローン控除の個人住民税における控除期間の延長のところですけれども、ちょっともう一回教えてほしいんですけれども、要は3年間延長するということですが、最後に最終年度を令和13年度から令和15年度に、これは2年間の延長なんですけれども、その
あたりのちょっと
説明。
(「3年間、13、14、15」の声あり)
あ、13年度からか。13年度を15年度に延長するのかなと思った。
(「違う、違う」の声あり)
13年度から15年度に延長するやろう。ちょっと意味がわからない。
○
大川 委員長 福井市税収納室長。
◎福井 市税収納室長
資料のほうの1番の②のほうに、制度の変更のことを書いていますけれども、その中で、ちょうど中段
あたりに控除の控除期間を現行10年から13年に延長ということで、こちらのほうは3年間になっています。
その②の中の一番最後のところ、令和13年度から15年度ということで2年になっています。これについては、市税条例の条文上の変更を表示したもので、現行の改正前の市税条例のほうは最終年度が令和13年。といいますのは、取得期間が、居住期間ですね、令和3年居住の方のことについても定めています。令和3年居住の方については、令和4年から10年間特例を受けますので令和13年、それが現行の制度です。
今回は、消費税に伴う3年間の延長ですけれども、その部分は令和2年12月31日までの取得ということで、現行は令和3年の人も含めて規定していると。今回については、消費税の対応として令和2年居住の人までのことを対応しているということで、条例の表記の問題になります。
○
大川 委員長 消費税対応のやつと普通のやつと。普通のやつは13年。消費税対応のやつをずっと延ばしていったら15年までいっちゃう。
福井市税収納室長。
◎福井 市税収納室長 よろしいですか。
参考
資料に、新旧対照表というのがあるんですけれども、こちらのほうを見ていただいて、条例改正の新旧対照表なんですけれども。
(「これの何ページ」の声あり)
そこのほうが、ページ数が出ていないんですけれども、新旧対照表を開いてもらった……。
(「55ページ」の声あり)
その中の第6条の3の2というところ、そこで、下線部分で延長期限の変更のことを書いていますけれども、こういう形で市税条例の表現上の変更がこうなるというような形になります。
○
大川 委員長
梶川委員。
◆梶川
委員 要は単純に3年延長やから何でここだけ2年延長なのか、ちょっとよくわからんかったけれども、また教えてもらうわ、ここで聞かんとくわ。
○
大川 委員長
資料、大丈夫ですか、じゃ。
梶川委員。
◆梶川
委員 資料ね、何かもうちょっとわかりやすい
資料あるでしょう。
○
大川 委員長 2段に分けてこれと書いたら、その分が出ると思うんです。そういうことでしょう。違うのか。そういうことじゃないですか。それでわかるのと違うか。
池田市民税課長。
◎池田 市民税課長
梶川委員のおっしゃるとおり、わかりやすい
資料を後でまた提出させていただくようにしますので。
(「よろしくお願いします」の声あり)
○
大川 委員長 ほかにありますか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第56号の
説明はこの程度とします。
以上で議案の
説明は全て終わりました。
本日は、
委員会終了後に、論点整理と
資料請求のために
常任委員協議会を開催する予定としております。
では、本日の
常任委員協議会は10分後の10時半から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
最後に、今後の予定なんですけれども、6月3日9時半から常任
委員会を開催します。この日は、論点整理の結果に基づいて質疑、
委員間の自由討議、討論、採決を行いますのでよろしくお願いいたします。
これをもちまして、
委員会を閉会いたします。
閉会 午前10時21分...