宝塚市議会 2018-09-07
平成30年 9月 7日産業建設常任委員会-09月07日-01号
平成30年 9月 7日
産業建設常任委員会-09月07日-01号平成30年 9月 7日
産業建設常任委員会
開会 午前 9時30分
○たぶち
委員長 おはようございます。
それでは、ただいまから
産業建設常任委員会を開会いたします。
委員からの
写真撮影の申し出を受け、許可しておりますので、よろしくお願いいたします。
本日は、議案14件について説明を受け、確認を行いたいと思います。
なお、陳情につきましては、本日の委員会の議題となっていませんので、念のため申し添えておきます。
それでは、説明に入る前に
説明順序についてお諮りいたします。
お手元に本日の案件の一覧をお配りしています。
説明順序は、
案件一覧表に記載の番号順としたいと思いますが、なお、議案第87号及び第88号の2件について、議案第99号及び第100号の2件については、それぞれ一括で説明を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
いいでしょうか。ありがとうございます。
議案の
説明順序につきましては、そのように決定させていただきます。
次に、
資料請求についてですが、資料は委員会として請求することになります。各委員におかれましては、本日、議案の説明を受け、審査に必要な資料があれば
委員長へ申し出てください。資料は
常任委員協議会において整理を行った上で、文書により当局へ
資料請求をいたしますので、お願いいたします。
それでは、議案に入ります。
まず、議案第90号、財産、
救急自動車の取得についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
石橋消防長。
◎石橋 消防長 皆さん、おはようございます。
それでは、議案第90号、財産の取得につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
本件は、増加する
救急要請などに対応するとともに、一層の
救急業務の
充実強化を図るため、本市が保有いたします8台の
救急自動車のうち1台を更新整備しようとするものです。
取得しようとする財産の内容ですが、議案第90号をごらんください。
救急自動車1台です。
配置場所は
西消防署といたします。
取得金額は、
税込価格で2,030万4千円です。
取得の相手方は、神戸市須磨区大池町3丁目1番1号、
兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業所所長、
白根浩司です。
次に、議案書の
参考資料の第90号をごらんください。
入札状況でございますけれども、
指名競争入札といたしまして、開札日時、平成30年5月31日13時9分執行です。
入札参加業者及び開札結果ですが、
株式会社関電L&A、未入札、
キンパイ商事株式会社、辞退、
株式会社スナミ、辞退、
長野ポンプ株式会社、辞退、
兵庫トヨタ自動車株式会社、
入札価格1,880万円、
株式会社モリタ、辞退、
株式会社吉谷機械製作所、
入札価格2,162万円という結果となり、落札者は
兵庫トヨタ自動車株式会社で、
税抜価格1,880万円で契約をいたしました。
救急自動車の仕様につきましては、さきに提出いたしております
産業建設常任委員会資料、議案第90号、財産、
救急自動車の取得についての資料1をごらんください。こちらでございます。
まず、1、主要諸元でございますけれども、
車両本体は
トヨタ製、総排気量2,693㏄の四輪
駆動オートマチック車です。
乗車定員7名の
救急自動車です。
2、
参考写真は、2年前ですけれども、平成28年度に整備しました車両の前方、裏面には車両の側面及び後方の状況を写真としておさめております。今般購入する
救急自動車も同様の備装となっております。
以上、
救急自動車の
財産取得につきまして、
地方自治法第96条第1項第8号の規定によりまして、議会の議決を求めようとするものです。
以上で
提案理由の説明を終わります。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○たぶち
委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありませんか。ありませんか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第90号の説明はこの程度といたします。
ありがとうございました。
では、次に、議案第87号、平成29年度宝塚市
水道事業会計決算認定について及び議案第88号、平成29年度宝塚市
下水道事業会計決算認定についての2件を一括して議題といたします。
当局から説明を求めます。
足立上下水道局長。
◎足立
上下水道局長 皆さん、おはようございます。
それでは、議案第87号、平成29年度宝塚市
水道事業会計決算認定について御説明いたします。
資料は、
決算書の本編をお願いいたします。
本件は、平成29年度
水道事業会計決算について、
地方公営企業法第30条第4項の規定によりまして議会の認定に付すものです。
具体的な決算の内容につきましては、お手元の
決算書に沿って御説明いたします。
まず、
決算書の1ページをお開きください。
決算報告書でございます。これは、
予算額に対して
決算額がどうであったかを示すものです。
企業会計の予算につきましては、消費税を含んだ税込みとなっておりますので、決算につきましても、予算との比較を明らかにするために税込みの金額で示しております。
まず、
収益的収入及び支出の状況でございますけれども、収入につきましては、第1
款水道事業収益の予算の
合計額、2ページの一番上のほう、左になるんですけれども、予算の
合計額が47億2,343万2千円、これに対する
決算額、その横になります、47億3,428万3,075円となっております。
一方、下の支出でございます。支出につきましては、第1
款水道事業費用の予算の
合計額が51億4,082万4千円、これに対する
決算額は45億7,218万5,727円でありまして、
不用額としましては、5億6,863万8,273円となってございます。
次に、3ページをごらんください。
資本的収入及び支出の状況でございます。
収入につきましては、第1款の
資本的収入の
予算額の合計が、4ページの上のほうになるんですけれども、60億820万7千円、これに対する
決算額は30億1,142万4,683円となっております。
一方、支出、下の欄でございます。支出につきましては、第1
款資本的支出の予算の
合計額が70億7,266万3千円、これに対する
決算額は40億8,242万5,939円となりまして、翌年度へ繰り越す10億7,024万3千円を
差し引きまして、
不用額は19億1,999万4,061円となっております。
なお、収入が支出に不足する額10億7,100万1,256円につきましては、欄外に記載しておりますように、
損益勘定留保資金等で補填してございます。
続いて、5ページをごらんください。
損益計算書でございます。
消費税を抜いた
税抜表示となっております。先ほどの
決算報告書の
税込数値とは異なってございます。
損益計算書は、平成29年度1年間の
経営成績を示したものですが、この
損益計算書の数値につきましては、後ほど25ページ以降に具体的な
収益費用明細書を改めて掲載しておりますので、そちらで説明させていただきます。
7ページをごらんください。
剰余金計算書でございます。これは、
資本金、
資本剰余金及び未
処分利益剰余金の1年間の増減を示したものでございます。
平成29年度末の残高でございますけれども、一番下の行になります。資本、
自己資本でございますけれども、161億483万1,240円、
資本剰余金、8ページになりますけれども、38億1,945万8,998円、その横の未
処分利益剰余金は19億7,772万6,040円となってございます。
資本合計としましては、一番右端になります219億201万6,278円となってございます。
次に、9ページをごらんください。
剰余金処分計算書(案)でございます。右端の一番下、翌年度に繰り越す未
処分利益剰余金を19億7,772万6,040円とするものでございます。
次に、10ページでございます。
貸借対照表でございます。
貸借対照表でございますけれども、企業が
事業活動を実施するのに必要な土地、建物、預金などの資産をどのような資金でそれぞれ調達しているかを、負債と資本の部の相手としてあらわしている費用でございます。
まず、資産の合計でございますけれども、ちょうど
真ん中あたりの右端になります。二重線のところですけれども、資産の合計としましては475億7,819万5,332円となりまして、これらの資産につきまして、その下の負債と資本から成ってございまして、負債の合計としましては、少し下になるんですけれども、256億7,617万9,054円、それと、下から2行目のところの
資本合計としましては219億201万6,278円、これらの資金で調達しているものでございます。
そして、負債と資本の
合計額475億7,819万5,332円と資産の
合計額が同じということで、貸方と借方の
バランスがとれているということになってございます。
少し飛びまして、14ページをごらんください。
水道事業の
事業報告書になってございます。決算の内容を総括的に説明したものでございます。上から9行目あたりなんですけれども、財政面についてというところでございます。財政面につきましては、2行下っていただきまして、
差し引き3,641万4千円余の単年度純利益を計上してございます。
それと、その下の主な
事業収益につきましては、
給水収益が有収水量の増加により前年度と比べまして約1,100万円増加しており、また、
分担金収入につきましても約2,200万円増加したこと、また、主な
事業費用につきましては、修繕費の減少等により、原水及び
浄水費用が約4,100万円、配水及び
給水費用が約3,700万円減少したこと、一方で、
阪神水道企業団からの受水を開始したことなどによって、受水費が3億3,900万円増加したことを記載してございます。
次に、15ページをごらんください。
(2)でございます。
議会議決事項となっておりまして、29年度中に議決していただきました事項としましては、
水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例、これは、
事業区域に
仁川清風台を追加するために議決していただいたものでございます。それと、28年度
決算認定及び30年度予算について記載してございます。
16ページですけれども、職員に関する事項となってございます。この中で、平成29年度末の職員数でございますけれども、管理者を除いて92名となってございます。
17ページでございます。現行の
水道料金の体系を示してございます。
続きまして、18ページでございますけれども、
契約金額が1千万円以上の工事の
執行状況となってございます。11件記載しておりますけれども、そのうち7件が
阪神水道受水事業に係る工事でございます。
次に、20ページ、21ページでございますけれども、これは業務量及び収益、費用の前年度比較を示したもので、また後ほど説明させていただきます。
次に、22ページでございます。これは、
会計関係の状況でございますけれども、平成29年度に契約いたしました
契約金額が1千万円以上の工事、
委託業務、
財産取得をあらわしたものでございまして、ウのところで、一番下ですけれども、
財産取得につきましては、新
庁舎用地を市から取得してございます。
続いて、23ページでございます。これは、
企業債の状況と消費税の処理の仕方を示してございます。
次、24ページでございます。
キャッシュ・
フロー計算書でございます。
業務活動による
キャッシュ・フロー、
投資活動による
キャッシュ・フロー、そして、
財務活動による
キャッシュ・フローがあり、平成29年度末の
資金残高でございますけれども、一番下にございます40億1,077万1,022円となってございます。
次に、25ページから28ページにつきましては、
収益費用の明細を示してございますので、主なポイントについて説明していきます。
まず、25ページの収益の部ですけれども、収益の主なものとしましては、
水道料金がございます。
給水収益のところでございますけれども、料金としましては35億3,503万5千円余りで、収益の大部分を示しております。
その他
営業収益のうち、他
会計負担金でございますけれども、1億4,526万4千円余となってございます。これは、
一般会計等からの受け入れとなってございます。その下の
営業外収益の主なものですけれども、
拡張分担金や
口径別分担金などの、いわゆる
開発工事に伴う
分担金収入が2億686万円となっております。
その下の
特別利益を合わせまして、収益の合計としましては44億2,457万8千円余となってございます。
続きまして、26ページから28ページにつきましては、費用の部の明細となってございます。
まず、26ページの
営業費用でございますけれども、これはそれぞれの事業の目的別に構成しておりまして、原水及び浄水費は、水源地、浄水場、
水質試験等に係る経費でございます。9億742万6千円余となってございます。
その下の受水費は、
県営水道や
阪神水道など他の
用水事業者からの受水をする費用で、9億5,874万3千円余となってございます。
その下の配水及び給水費は、水道管や
配水施設、
加圧ポンプ場の
維持管理費等で6億615万円余となってございます。
次に、27ページでございます。
受託工事費ですけれども、これは
水道本管から各家庭に給水管を引き込む際に必要となる経費でございまして、1,903万5千円余となってございます。
その下の業務費ですけれども、これは、
営業活動、いわゆるメーターの検針や
水道料金の徴収などの費用で、2億306万円余となってございます。その下の総係費でございます。これは
庶務的経費でございまして1億9,667万4千円余となってございます。
次に、28ページでございます。
斑状歯対策費でございまして1,047万円余となってございます。
その下の
減価償却費でございますけれども、12億6,801万円余となってございます。また、
営業外費用ですけれども、これは、ほとんど
企業債利息で1億9,987万2千円余となってございます。
その下の
特別損失を合わせまして、費用の合計は43億8,816万3千円余となってございます。
次に、29ページをごらんください。
これは、水道が保有している
固定資産の明細書でございまして、平成29年度中の
固定資産の
増減関係を示したもので、さっきも説明しましたけれども、土地の
事務所用地が5億9,500万円余りとふえてございます。
最後に、31ページをごらんください。
これは、現在の
企業債の
借入年度ごとの明細書を示したものでございます。
平成29年度末の
企業債の残額は、34ページの一番下の未
償還残高の欄のところでございますけれども、123億9,167万4千円余となってございます。
決算書の説明は以上ですけれども、1枚物で平成29年度
水道事業会計決算の概要を配付しておりますので、こちらについても少し簡単でございますけれども、説明させていただきたいと思います。
まず、1つ目の業務量ですけれども、年度末の
給水人口が23万4,620人で、前年度に比べて37人ほど減ってございます。
それから、下から3段目の料金の対象となる年間有収水量でございますけれども、2,331万2,276立方メートルで、前年度と比べまして4万3,103立方メートル、0.2%の増となってございます。
収益的収入及び支出でございます。
先ほども少し説明しましたけれども、
給水収益は35億3,500万円余りで、有
収水量等の増加により、前年度に比べまして約1千万円余り、0.3%の増となってございます。
費用につきましては、先ほどの説明と少し変わっておりまして、性質別に記載してございます。
人件費でございますけれども、7億6,900万円余りで、職員数の減少等によりまして、前年度に比べまして2,700万円余り、3.5%の減となってございます。
その下の物件費でございますけれども、11億9千万円余りで、修繕費や
使用料等の減少により、前年度と比べまして1,600万円余り、1.4%の減となってございます。
一番下の費用の合計でございますけれども、昨年度と比べて3億円余りの増となってございます。
その結果でございますけれども、当年度の純利益は3,600万円余りの増で
黒字決算となってございます。
裏面でございますけれども、
企業債の内訳でございます。
配水管整備事業、新
庁舎整備事業、
阪神水道受水事業などに使うために
企業債を発行してございます。
それと、
工事負担金と他
会計負担金、
投資有価証券等償還金、
貸付金返還金、これは
病院事業と
下水道事業から返ってきたもので、
病院事業からは3億5千万円、
下水道事業から3億円返済してございます。
それと、支出でございますけれども、
建設改良費では送水及び
配水施設整備事業とか
阪神水道受水整備事業、それと、新庁舎に係る
営業設備事業などを実施してございます。それで、
収支不足は先ほど御説明しましたが、10億7,100万円余りの
収支不足となってございます。
それと、4番の
資金収支でございますけれども、
内部留保資金の状況でございます。当年度末の余剰金でございますけれども、昨年度より約8,800万円余り減少しまして、30億6,100万円余りとなってございます。
5番目の
給水原価と
供給単価でございますけれども、ごらんのとおりとなってございまして、平成29年度の
給水原価は167.6円、
供給単価につきましては151.6円となって、
差し引き16円の赤字という結果になってございます。
それと、資料として前もって
阪神水道企業団への
加入負担金の
支払い状況でございましたり、主な
水道施設の一覧と人員の
配置状況、それと、平成28年度と29年度におけます
阪神水道、県水、自己水の
配水量等を記載したもの、それと、資料5としまして、管路、
基幹管路の
耐震化率及び
鉛製給水管率について、25年度から29年度の資料を提出してございます。
以上が
水道事業に係る説明となります。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。
○たぶち
委員長 説明は終わりました。
何か説明に対して確認することはありませんか。ありませんか。大丈夫ですか。
(発言する声なし)
では、引き続いて、平成29年度宝塚市
下水道事業会計決算認定について説明を求めます。
足立上下水道局長。
◎足立
上下水道局長 それでは、議案第88号、平成29年度宝塚市
下水道事業会計決算認定について御説明します。
本件につきましても、
地方公営企業法の規定によりまして、議会の認定に付するものです。
具体的な決算の内容につきまして、お手元の
決算書に沿って御説明いたします。
まず、
決算書の1ページをごらんください。
決算報告書でございます。
こちらにつきましても、
税込金額で表示してございます。
まず、
収益的収入及び支出の状況でございますけれども、収入につきまして、第1款の
下水道事業収益の
予算額の合計が、2ページの上のほうになりますけれども、47億15万2千円、これに対する
決算額が47億1,334万7,338円となってございます。
一方、支出でございます。下の欄になります。第1款の
下水道事業費用の
予算額の合計としまして43億1,171万6千円、これに対する
決算額は41億6,362万7,338円となりまして、
不用額は1億4,808万8,662円となってございます。
次に、3ページをごらんください。
資本的収支の状況のうち、収入につきましては、第1款の
資本的収入の予算の
合計額が21億2,613万9千円、これに対する
決算額は14億2,435万1,990円となってございます。
次に、5ページをごらんください。
支出につきまして、
資本的支出の
予算額の合計が41億2,682万4千円、これに対する
決算額は34億8,371万6,903円となりまして、翌年度へ繰り越す6,824万1千円を
差し引きまして、
不用額は5億7,486万6,097円となってございます。
なお、収入が支出に不足する額20億6,186万4,913円につきましては、欄外にございますように、
損益勘定留保資金等で補填いたします。
続いて、7ページをごらんください。
損益計算書でございます。
税抜表示となってございますので、先ほどの
決算報告書とは異なってございます。この
損益計算書につきましては、後ほど、25ページ以降で具体的に説明させていただきます。
次、9ページをごらんください。
剰余金計算書でございます。一番下の平成29年度末の残高でございますけれども、
資本金、
自己資本金でございますけれども、249億7,603万65円。
資本剰余金でございます、126億621万893円。未
処分利益剰余金は12億3,890万5,110円となってございます。資本の合計としましては、右端になりますけれども、388億2,114万6,068円となってございます。
次に11ページをごらんください。
剰余金処分計算書(案)でございますけれども、これは翌年度に繰り越す未
処分利益剰余金を12億3,890万5,110円とするものでございます。
次に、13ページ、14ページをごらんください。
貸借対照表でございます。これも
税抜表示となってございます。
まず、資産の合計でございますけれども、13ページの一番下のところ、二重線のところですけれども、815億1,863万6,797円となりまして、これらの資産について、14ページの負債のところになりますけれども、ちょうど
真ん中あたりです。
企業債などの負債の合計としましては426億9,749万729円。
それと、下から2行目のところですけれども、企業みずからの財産となります資本の合計としましては388億2,114万6,068円、これらの資金で調達しているものです。
そして、合計としましては、資産の合計と同じということで、
バランスがとれているということになってございます。
16ページをお開きください。
これは、
下水道事業の報告書になってございます。
決算の内容を包括的に総合的に説明したものでございまして、上から8行目でございます。財政面についてというところでございまして、2行下がっていただいて、
差し引きとしましては5億4,140万3,689円の単年度純利益を計上したということを記載してございます。
そして、その下の主な
事業収益につきましては、
下水道使用料が平成28年度の2期から開始しました
料金改定によりまして、前年度と比べまして約7,900万円増加したということと、一方で、
一般会計からの繰り入れが約1億5千万円減少した。
それと、主な
事業費用につきましては、
支払利息が約5,900万円減少しましたが、管渠費が1,900万円余、
ポンプ場費が1,300万円余増加したことを記載してございます。
次に、17ページをごらんください。
(2)でございます。
議会議決事項となってございまして、
水道事業と同じように、
水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の改正と、28年度
決算認定及び30年度予算を記載してございます。
(4)でございますけれども、職員に関する事項でございます。この中で、表のイでございます。一番下の一番右端になりますけれども、平成29年度末の職員数は23名となってございます。
それと、次に18ページ、(6)でございます。現行の
下水道料金体系を示したものでございます。
続きまして、19ページは
契約金額が1千万円以上の工事の
執行状況となってございます。
次に、20ページから21ページにかけましては、業務量と収益、費用の前年度比較をしたものでございまして、後ほど説明をさせていただきます。
次に、22ページでございますけれども、これは会計の状況でございまして、平成29年度中に契約した
契約金額が1千万円以上の建設改良工事と業務委託を示してございます。
続いて、23ページでございますけれども、これは
企業債の状況と消費税の処理方法を示したものです。
次に、24ページでございます。
キャッシュ・
フロー計算書でございます。
業務活動による
キャッシュ・フロー、それと
投資活動による
キャッシュ・フロー、そして
財務活動による
キャッシュ・フローがあり、平成29年度末の
資金残高は、一番下にありますように6億3,805万7,901円となってございます。
続きまして、25ページから28ページにつきましては、
収益費用明細書を示してございまして、主なポイントについて説明をさせていただきます。
まず、25ページの収益の部でございますけれども、収益の主なものとしては、
下水道使用料がございます。22億8,299万1千円余りで、収益の大部分を占めてございます。
また、
一般会計の繰入基準に基づく
一般会計からの繰り入れでございます、雨水処理負担金が6億9,693万1千円、他
会計負担金が7,405万円余となってございます。
また、
営業外収益のうち、先ほどの基準に基づかない
一般会計繰入金の他会計補助金でございますけれども、7億5,674万6千円となってございます。
その下の
特別利益等を合わせまして、収益の合計は45億3,064万7千円余となってございます。
続きまして、26ページから28ページでございます。費用の明細書となってございます。
まず、26ページの
営業費用でございますけれども、これはそれぞれ事業の目的別に構成してございまして、最初の管渠費は、下水道管等の維持管理等に関する経費で3億3,136万7千円余となってございます。
その下の
ポンプ場費は、武庫川ポンプ場等の維持管理に要する費用で、2,113万円余となってございます。
その下の水質管理費は、汚水の水質規制に要する費用で、740万8千円余となってございます。
続きまして、次のページ、27ページの水洗化促進費は、汚水の宅内排水施設の事業に関する費用で6,273万9千円余となってございます。その下の流域下水道維持管理費負担金でございますけれども、これは猪名川、武庫川両流域下水道での汚水処理に関する維持管理負担金を計上してございまして、6億9,463万6千円余となってございます。その下の総係費でございます。1億8,061万8千円余となってございます。
28ページの
減価償却費でございますけれども、21億3,630万8千円余となってございます。
その下の
営業外費用でございますけれども、そのほとんどが
企業債の利息で、5億5,356万1千円余となってございます。その下の
特別損失と合わせまして、費用の合計は39億8,924万3千円余となってございます。
次に、29ページをごらんください。
これは、下水道が保有している
固定資産の明細書でございます。29年度中の
固定資産の増減を示したものでございます。
最後に、31ページをごらんください。
これは、現在の
企業債の借り入れの年度ごとの明細を示したもので、29年度の
企業債残高は、34ページの一番下のほうに記載してございますけれども、235億8,750万729円となってございます。
決算書の説明は以上でございます。
ほかにも、資料1としまして、平成29年度の下
水道事業会計決算の概要を配付してございます。少しこちらについても説明をさせていただきます。
業務量でございます。表の一番上、平成29年度末の供用開始区域内人口は23万1,408人で、前年度とほぼ同じとなってございます。
それから、下から2段目、使用料の対象となる年間有収水量は2,334万5,114立方メートルで、前年度に比べまして6万9,516立方メートル、0.3%の増となってございます。
次に、
収益的収入及び支出でございます。まず、
下水道使用料でございますけれども、22億8,200万円余りで、前年度に比べまして7,900万円、3.6%の増となってございます。
収益の合計としましては、2,300万円余り、0.5%の減の45億3千万円余となってございます。
支出につきましては、性質別に記載してございまして、人件費でございます、1億6,800万円余りで、職員数の増加によりまして、前年度と比べ900万円余り、5.8%の増となってございます。
その下の物件費等でございますけれども、4億3,400万円余りで、修繕費や委託料等の増加によりまして、前年度と比べ3,200万円余り、8.1%の増となってございます。
特別損失を含めまして、費用の合計としましては、昨年度と比べ2,400万円余り、0.6%減の39億8,900万円余りとなってございまして、その下の当年度純利益としましては5億4,100万円余りの黒字となってございます。
裏面にいっていただきまして、
資本的収入及び支出の部でございます。
企業債の借入状況を記載してございまして、公共下水道
企業債、それと流域下水道
企業債、資本費平準化債について発行してございます。
それと、国庫補助金、他
会計負担金、それと
工事負担金等、収入の合計としましては、14億2,400万円余りとなってございます。
支出につきましては、
建設改良費でございまして、公共下水道の整備とか流域下水道整備等を実施してございます。
それと
企業債償還金、それと他会計からの長期借入金償還金3億円、先ほども説明しましたけれども、
水道事業へ3億円を返済してございます。
それで、支出の合計としましては34億8千万円余りとなってございまして、
収支不足額は20億6,100万円余りとなってございまして、
損益勘定留保資金等で補填してございます。
それと、4の
資金収支でございますけれども、一番下の当年度末余剰額につきましては、昨年度より5,400万円余り減少しまして、5億8,600万円余りとなってございます。
5の汚水処理原価と
下水道使用料単価でございますけれども、平成29年度につきましては、汚水処理原価が111円77銭、それと使用料単価につきましては97円余りとなってございます。
差し引きが13円余の赤字という結果になってございます。
それと、ほかにも資料としまして、主な下
水道施設の一覧と職員の
配置状況、それと、資料3としまして、重要な汚水管路の
耐震化率及び雨水施設整備延長比率につきまして、平成25年度から平成29年度末の率を示したものを提出させていただいております。
以上で29年度
下水道事業会計決算認定について説明を終わります。
○たぶち
委員長 それでは、説明が終わりました。
説明に対して何か確認することはありませんか。
たけした委員。
◆たけした 委員 まず、第87号の水道のほうなんですけれども、性質別、費用の受水費の3.4億円の増の内訳の資料をお願いしたいんですけれども。
それと、
基幹管路の
耐震化率は書いてあるんですけれども、今後の予定。
それと、
鉛製給水管率の割合は書いていたんですけれども、それについても今後の予定を、スケジュールということで改善の方向性をちょっと資料として出してほしいなと思います。
○たぶち
委員長 足立上下水道局長。
◎足立
上下水道局長 先ほど、たけした委員から請求がありました受水費なんですけれども、資料4で提出させていただいている分ではないですか。
○たぶち
委員長 きのうかおととい出してもらっているんですね。確認してから。
(「済みません、いただいています」の声あり)
足立上下水道局長。
◎足立
上下水道局長 それと、
基幹管路の今後の予定と、管路の予定につきましては、資料を出させていただきます。
○たぶち
委員長 たけした委員。
◆たけした 委員 第88号の下水道のほうなんですけれども、同じように汚水管路の
耐震化率があったんですけれども、それの今後の計画と、管渠の改善率があったんですけれども、これも今後の予定を資料として出していただきたいと思います。
○たぶち
委員長 足立局長。
◎足立
上下水道局長 それにつきましても、提出させていただきます。
○たぶち
委員長 説明に対しての確認はありませんか。ありませんか。
(発言する声なし)
なければ、議案第87号及び議案第88号の説明はこの程度といたします。ありがとうございました。
では、次に、議案第83号、宝塚市自転車の安全利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
尾崎部長。
◎尾崎 都市安全部長 それでは、議案第83号、宝塚市自転車の安全利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について、お手元の議案書と配付させていただきました資料、これを中心に御説明させていただきます。
資料のほうを見ていただきます。
2の項目になりますが、市内の自転車事故の推移について、市内では、平成27年度まで交通人身事故が自転車の事故とともに減少傾向にありましたが、平成28年から再び、29年、増加傾向にあります。
次に、資料の3の項目をごらんください。
平成28年に県内で自転車乗車中に死亡された方の主要な損傷部位と年齢層についてです。
主要な損傷部位は、頭の方が30名中15名ということで5割を占めております。この15名のうち、年齢別では高齢者が67%を占めておりますが、それ以外でも中学生から成人まで幅広い年齢層での死亡者が出ております。
なお、市内では、平成26年に自転車同士の衝突により高齢者1名が亡くなられております。
資料の4の項目をごらんください。
改正内容についてです。これらのことから改正案の1点目といたしまして、年齢に関係なく、自転車利用者がヘルメット着用に努めるよう条例改正し、交通事故による被害の軽減を図っていきたいと考えています。
2点目です。自転車保険の加入についてですが、平成25年10月、市の条例で、自転車利用者に対して、損害賠償保険への加入に努めなければならないと定めておりましたが、その後、平成27年10月に、県条例で自転車損害賠償保険等への加入が義務づけられております。これとの整合を図るということで、本市条例の内容を、その項目を削除いたします。
3点目、市が自転車の安全利用教育の実施を推奨するとともに、その実施に協力するよう努めなければならない施設につきまして、認定こども園を条例の中に明記いたしました。
現在、市内では認定こども園が4園あり、交通安全教室やその案内をしているところですが、今回の条例改正に際し、条例に明記するところでございます。
なお、今回の議案提出に先立ちまして、6月4日から7月4日、1カ月間、この案をパブリック・コメントにかけておりまして、市民の方の御意見をいただいたところでございます。
以上、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○たぶち
委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありませんか。確認ありませんか。
たけした委員。
◆たけした 委員 認定こども園を追加しますというのがあるんですけれども、協力するように努めなければならない施設の、この根拠。何で認定こども園になるのかという、狙う根拠、一瞬だけ質疑っぽくなってしまうかもしれないんですけれども、認定こども園での教育の実施は、飛び出しはだめですよみたいな感じの雰囲気が多分強いと思うんです。そもそも自転車のこの条例自体は、ヘルメットちゃんとやらないといけないですよという、安全な運転を促進しているような形であるので、ちょっと整合性がわからないんですけれども。
○たぶち
委員長 藤田課長。
◎藤田 防犯交通安全課長 現在、宝塚市では、交通安全教育としまして、幼稚園とか小学校に対して、主に交通安全教室を開催しております。自転車の利用が多い小学校3年生ぐらいに対しては、自転車教育、自転車に関する教育をしているんですけれども、歩行の事故が多い幼児とか小学校低学年に対しても、そういった交通安全教育をしておりまして、その教育自体は、信号の飛び出しとか、そういったことを防ぐというふうなこと、交通ルールを守るというような視点でしておりまして、そのことは、ひいては自転車の教育にもつながるというふうなことを考えております。
○たぶち
委員長 いいですか。
たけした委員。
◆たけした 委員 自転車条例の目的が、質疑になるから、ちょっと後でやります、質疑。
○たぶち
委員長 ほかに確認することはありませんか。
みとみ委員。
◆みとみ 委員 議案第83号の資料1で、自転車事故件数、人身事故自転車件数の割合と出ているんですけれども、例えば事故が発生した状況のときにスマホを使用していたとか、そういう状況がわかるデータとかがあったりしたら、いただけたらええかなと思うんですけれども、どんなもんでしょうか。
○たぶち
委員長 資料請求になっていますか。
みとみ委員。
◆みとみ 委員 そうですね。
○たぶち
委員長 藤田課長。
◎藤田 防犯交通安全課長 事故の統計につきましては、警察庁とか県警から出るような、県の交通安全室から出るものを使わせていただいているんですけれども、状況、スマホまで余りなかったような記憶があるんですけれども。
○たぶち
委員長 資料として提出できますか。
江崎室長。
◎江崎 生活安全室長 今、課長が言いましたように、スマホを原因とした事故が確認できる資料がございましたら、資料として御提出させていただきます。
○たぶち
委員長 スマホに限らず、携帯とかいろんなのがあると思いますので、その辺も含めてお願いします。
たけした委員。
◆たけした 委員 済みません、ちょっと
資料請求をお願いしたいんですけれども、3番の、これは年齢層別と部位を出していただいているんですけれども、加害側の年齢層別の数字がわかれば提出していただきたいんです。加害側。これは被害側なんですけれども、加害側がわかれば、実施教育をする施設とかというのが……。
○たぶち
委員長 尾崎部長。
◎尾崎 都市安全部長 この事故の中には加害者がない場合もありまして、実際のこのデータを持っておりますのは警察になります。先ほどからの資料につきましても、一度警察のほうと相談しながら、提供できるものがあったら、また御提出させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○たぶち
委員長 その資料を求めて、何か質疑につながっていくとか、ただ単に資料じゃなくて、それで何か、次の、2回目の審査のときに……。
たけした委員。
◆たけした 委員 全然使います。それこそさっき言うていたみたいに、スマホを見ていたら、運転している自転車の方が何歳かによって、じゃ、教育しなければ、努めなければいけない施設とか、そういう場所というのが本当に認定こども園なんかなというのが、そういうのが出てくるんです。
○たぶち
委員長 一応当局から、警察側と、資料で出していただくと、検討していただくということでお願いします。
ほかに確認することはありませんか。
(発言する声なし)
なければ、議案第83号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第84号、宝塚市土地改良事業分担金徴収条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
尾崎部長。
◎尾崎 都市安全部長 それでは、議案第84号、宝塚市土地改良事業分担金徴収条例の全部を改正する条例の制定について、お手元の議案書と配付させていただいております資料をもとに御説明させていただきます。
本案件は、平成29年5月の土地改良法の改正によりまして、条ずれが生じたことを機に本条例の全部を改正するものです。
条ずれの内容につきましては、資料1の1ページ、第4条をごらんください。
法改正によりまして、法律の第113条の2に新たな条文が追加され、そのことにより条ずれが生じ、工事の完了公告については、法律第113条の3となりますので、新条例案につきましては、第4条において修正しております。
また、土地改良法では、土地改良事業の費用の一部に充てるため、受益者より分担金を徴収できることとなっております。本市域では、土地改良事業は市と県が施行しており、市施行事業に係る条例は、宝塚市土地改良事業分担金徴収条例、本条例です、と、県施行事業に係る条例は、宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例として別個に制定し、それぞれに基づきまして分担金を徴収しております。
今回の改正でそれぞれの条例を統合し、宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例を廃止することといたしております。
また、この条ずれの修正及び条例の統合にあわせまして所要の整理をしております。大きく3点の修正点がございます。
まず、1点目です。資料の1の1ページ、第4条をごらんください。
特例分担金とされておりますが、法律36条の3に規定します特別徴収金として整理しております。
2点目です。資料1の2ページ、第5条をごらんください。
分担金の徴収時期について、現行条例では、事業着手前となっておりますが、実際の運用といたしましては、事前に分担金の金額が確定しないことや、財産区などの地元組織からの徴収に当たりまして、その手続に時間を要するなどの理由から、この後ろに書いておりますただし書きをもって、事業完了公告後や各会計年度の末日までに徴収しております。このことから、新条例では、この実際の運用にあわせるような形で、完了公告の日に属する月の翌月末日までに徴収する。ただし、当該土地改良事業が複数年度にわたる場合は、各会計年度の末日までに徴収するとしております。
あわせまして、下の第6条については、実質的に不要となることから削除しております。
3点目でございます。資料1の2ページ、第7条をごらんください。
廃止いたします宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例との整合を図るため、分担金の徴収の減免について、新条例で規定しております。
最後に、これらの変更点につきましては、新しい条例のそれぞれの、まず初めの特別徴収金につきましては、新条例の1条から、また6条、8条について書いてございます。
2点目の分担金の徴収時期につきましては、新条例の第4条、3点目の分担金徴収の猶予または減免につきましては、新条例の第5条において整理しております。
なお、本条例の施行予定は、平成31年4月1日としております。
以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○たぶち
委員長 当局からの説明は終わりました。
確認することはありませんか。確認することはありませんか。
(「ありません」の声あり)
なければ、議案第84号の説明は、この程度といたします。
次に、議案第85号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
尾崎部長。
◎尾崎 都市安全部長 それでは、議案第85号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、お手元の議案書と配付させていただいています資料をもとに御説明させていただきます。
まず、議案に係る公園の詳細一覧と書かれた表が資料の裏面にございます。ごらんください。
今回追加しようとします公園は2公園で、いずれも都市計画法第40条第2項の土地の帰属により公有財産の引き継ぎを受けた提供公園になっております。
まず、1つ目、山手台東3丁目紅葉公園、所在地は宝塚市山手台東3丁目7番1334、面積は5,495平米、備えつけている主な公園施設は植栽、ベンチ、照明と水飲み台などでございます。
2つ目、千種4丁目第2公園、所在地は宝塚市千種4丁目160番83です。面積は150平米、備えつけている主な公園施設は、植栽、ベンチ、照明灯、水飲みなどでございます。
その資料の1ページ以降、山手台3丁目紅葉公園の位置図、平面図、写真。また、その次には、千種4丁目第2公園の位置図、平面図、写真をつけてございます。
今回議決をいただきますと、都市公園はこれを合わせて325カ所となり、開設面積は120.02ヘクタール、1人当たり5.12平米の公園面積となります。
説明は以上です。よろしく御審議のほど賜りますようお願いいたします。
○たぶち
委員長 説明は終わりました。
確認することはありませんか。
大島委員。
◆大島 委員 山手台3丁目の紅葉公園の隣接する道路が、前回か前々回か市道認定で出てきていたんですけれども、そのときに一括してやらなかったのは、そのとき見に行ったんですけれども、大分できていたと思うんやけれども、完了していなかったからですか、工事が。
○たぶち
委員長 尾崎部長。
◎尾崎 都市安全部長 確かに、今回のこの道路でありましたり、公園でありましたり、につきましては、一つの開発事業によってつくられたものです。ほぼほぼ供用開始時期は同一時期だったんですけれども、今回議案に上げさせていただくための書類整備ということで、開発事業者のほうから企画書であったり、いろいろな資料の提供に若干時間のずれが生じたということで、今回の提案となったことを御了承いただきますようよろしくお願いいたします。
(「はい、結構です」の声あり)
ほかに確認ありませんか。
みとみ委員。
◆みとみ 委員 また資料のお願いになるんですが、山手台東のほうの公園なんですけれども、結構高低差があると思うんです。なので、その断面図というか、高低がわかるような図面があればお出しいただきたいなと思うんですけれども、ぱっと見て。
○たぶち
委員長 江崎室長。
◎江崎 生活安全室長 今、言われました山手台東公園の断面のわかる、勾配等のわかる資料のほうを提出させていただきます。
○たぶち
委員長 お願いします。
ほかにありませんか。
(発言する声なし)
それでは、議案第85号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第99号及び議案第100号、市道路線の認定についての2件を一括して議題といたします。
当局から説明を求めます。
尾崎都市安全部長。
◎尾崎 都市安全部長 それでは、議案第99号及び議案第100号、市道路線の認定について、お手元の議案書と配付させていただいています資料をもとに御説明させていただきます。
資料1の一覧表におきまして、それぞれの議案の路線についての所在、幅員、帰属者の詳細を記入してございます。これらはもうごらんいただきながらですが、両議案とも民間の宅地開発に伴う都市計画法第39条の管理引継、第40条第2項の土地の帰属により新規認定を行おうとするものです。
それでは、内容について御説明させていただきます。
まず、議案第99号、4510号線でございます。この路線につきましては、起点が小林5丁目103番3地先、終点が同所103番11地先、延長は44.75メーター、幅員は6メーターから12メーターとなっております。
市開発ガイドラインに基づき起点部に隅切りを設け、また、延長が35メーターを超え50メーター以下のため、終端部に転回広場を設けております。
続きまして、議案第100号、4511号線については、起点、千種4丁目160番97地先、終点、同所160番86地先、延長は107.80メーター、幅員は最大、最小とも6メートルとなっております。
起点と終点部分及び図面中央よりやや右側の路線がカーブする箇所を含め、計4カ所の隅切りを設けております。
以上、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○たぶち
委員長 説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありませんか。大丈夫ですか。
江原委員。
◆江原 委員 1点確認ですけれども、100号の認定に係っていった道路の、図面で言うと、資料2の図面の右下のところにある公園というのが、先ほど認定をかけようとした公園という意味でよろしいか。
○たぶち
委員長 尾崎部長。
◎尾崎 都市安全部長 そのとおりでございます。
○たぶち
委員長 いいですか。
(「はい」の声あり)
ほかに確認することはありませんか。大丈夫ですか。
(「はい」の声あり)
それでは、議案第99号及び議案第100号の説明は、この程度といたします。ありがとうございました。
理事者の入れかえがありますので、しばらく休憩しましょうか。
55分再開ということで、しばらく休憩します。
休憩 午前10時46分
──────────────
再開 午前10時55分
○たぶち
委員長 それでは、
産業建設常任委員会を再開いたします。
次に、議案第86号、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
増田都市整備部長。
◎増田 都市整備部長 それでは、議案第86号、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。
本年6月27日に建築基準法の一部を改正する法律が公布され、手数料条例に係る改正として、接道規制の適用除外に係る手続の合理化、仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例の2項目があり、いずれも公布の日から3カ月以内の施行となっております。
今回、そのことに伴い手数料条例を改正するものです。
さきにお配りしております資料、A4横のペーパーですが、国土交通省と書かれたペーパー、お手元にございますでしょうか。その資料1のほうです。1枚目の資料になります。
接道規制の適用除外に係る手続の合理化については、現行制度として、原則、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められていますが、特例として、敷地の周囲に広い空地等を有するなどの要件を満たす建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものについては適用しないと定められていました。
改正により、特例として、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の道に2メーター以上接している建築物のうち、利用者が少数であるものとして、その用途及び規模に関し、国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、接道規制を適用しないこととすると改正され、この場合において、建築審査会の同意は不要とされました。
このことにより、議案第86号の
参考資料の新旧対照表のほうをごらんください。
条例別表第1、15号を、建築審査会の同意が不要な場合の認定手数料2万7千円とし、さらに15号の2を追加し、建築審査会の同意を必要とする場合は、許可手数料をこれまでどおり3万3千円とする改正を行うものです。
次に、もとの
参考資料、A4横の分をごらんいただきたいと思います。
2点目の改正についてですが、現行規定として第85条第5項において、仮設興行場などの仮設建築物は、1年が存続期間の上限とされていました。改正により、国際的規模の競技会等の用に供することその他の理由により、1年を超えて使用する必要がある仮設興行場等の仮設建築物は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めた場合には、1年を超えることができるようにすると定められました。そのことに伴い、議案第86号の新旧対照表第52号に表を1行追加し、建築基準法第85条第6項に規定の手数料16万円を追加するものです。
附則としまして、この条例は公布の日から施行するとしています。
説明は以上です。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○たぶち
委員長 説明は終わりました。
確認することはありませんか。
大島委員。
◆大島 委員 今おっしゃった2点目のほうなんですけれども、改正されるのに該当するのは、国際規模の競技会等の用に供するようなもの、ような仮設興行場だから、それ以外の仮設興行場は、今までみたいな、上限が1年でいいんですよね。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 基本1年という、当然、手数料も残しておりますし、ただ、複数年にわたり必要な場合は、今回1年を超えて認めるということができました。これまでは1年が上限でしたから、複数年にわたるときは、1年で1回切れて、再度申請して再度許可を出すという手続になっておりました。
以上です。
○たぶち
委員長 大島委員。
◆大島 委員 仮設興行場というのはどんなんかなと思って、いろいろ調べたりしたんですけれども、例えば、今、宝塚は、それだけ場所をとれるところがないかもしれないけれども、サーカスとか、ああいうのも該当されるんですかね。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 サーカスということ、があるかと思います。ただ、1年を超えるかどうかはわかりませんが、そのような案件も該当するものと考えております。
○たぶち
委員長 大島委員。
◆大島 委員 また、それでずっといろいろネットで調べていたら、千代田区のホームページが物すごく細かくそれのことについて書いていたんですけれども、興行場の開設とか、いろんなことについて。そのときに見ていると、千代田区のホームページで見ると、最長6カ月以内と書いてはるんですけれども、それは、それぞれの自治体で決めて別に構わないんですか。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 千代田区さんのホームページは確認できておりませんが、今ごらんいただいております資料2のところにも、もともと実例に照らし、6カ月以内の短期間に限るものと想定されていたということで、現行規定の枠の中にそのようなことも書かれておりますので、そのようなところから引用されているのかなとは、ちょっとこれは想像の範囲ですが、考えております。
(「わかりました。結構です」の声あり)
ほかに確認することはありませんか。
(発言する声なし)
なければ、議案第86号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第91号、訴えの提起についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
増田都市整備部長。
◎増田 都市整備部長 それでは、議案第91号、訴えの提起について説明させていただきます。
議案書をごらんください。事件名は、市営住宅明渡し等請求事件。3の請求の趣旨についてですが、(1)市営住宅を明け渡せ。(2)、(3)として、滞納家賃182万5,500円の支払いを求めるとともに、訴状送達日までの家賃及び訴状送達後から明渡し済みまでの家賃の額の2倍を請求するものです。
議案書の
参考資料をごらんいただきたいと思います。よろしいでしょうか。
議案第91号、訴えの提起についてというところで、事件の概要としまして、相手方は平成18年に市営住宅に入居したが、平成20年度分から家賃を滞納し、平成29年11月17日以降、当該住宅に居住実態がないため、宝塚市営住宅管理条例第42条により、明け渡しを求めたが、履行しないため、やむを得ず明渡し等請求の訴えを起こすものでございます。
説明は以上です。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○たぶち
委員長 説明に対して何か確認することはありませんか。ありませんか。
たけした委員。
◆たけした 委員 第91号のこの件なんですけれども、具体的にどのように徴収業務を行ったのかと、その経緯とか背景といいますか、やり方、方法、こういった部分を時系列も含めてちょっと出していただきたいなと思うんですけれども。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 資料に整理させていただきまして、提出させていただきます。
○たぶち
委員長 ほかにありませんか。
大島委員。
◆大島 委員 管理条例の抜粋のところの42条の4番の正当な理由によらないでと書いてある、正当な理由というのは何に当たるのかをばっと列記できますか。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 全てのことについては明記はされておりませんので、代表的な事案について整理して提出させていただきたいと思います。
○たぶち
委員長 大島委員。
◆大島 委員 お願いします。
○たぶち
委員長 ほかにありませんか。
(発言する声なし)
なければ、議案第91号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第96号、公の施設、宝塚市営住宅の指定管理者の指定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
増田都市整備部長。
◎増田 都市整備部長 それでは、議案第96号、公の施設、宝塚市営住宅の指定管理者の指定について説明させていただきます。
現指定管理者の指定期間が平成31年、2019年3月31日をもって満了することから、平成31年度から5年間の指定管理者を株式会社東急コミュニティーに指定しようとするものです。
別にお配りしております資料1をごらんください。
答申等の資料なんですが、よろしいでしょうか。
まず、答申でございます。1番の選定内容、(2)申請の状況について。
指定管理者の公募を行ったところ、株式会社東急コミュニティー、日本管財株式会社、近鉄住宅管理株式会社の3者の応募がありました。(3)選定委員は、表のとおりの6名の構成でございます。
次、2ページのほうを見てください。
2番、審議内容として、選定経緯につきましては、委員会を4回開催し、募集要項、それから書類の審査、ヒアリング、最終的な候補者の選定を行っていただきました。
(2)審査方法、審査方法は、採点は5段階評価とし、120点満点とし、各委員の評価点により、各委員ごとに順位を決め、1位の評価が最も多い団体を候補者に選定しようとすることと決定しました。また、評価点の合計が6割に満たない団体は、選考から除くこととしました。
次に、選定結果についてですが、資料の5ページをごらんいただいたらありがたいです。
選定結果につきましては、5ページの資料2、審査結果表をごらんください。
株式会社東急コミュニティーが総評価点623点、得点率86.5%、1位として採点された委員が4名、日本管財株式会社が総評価点606点、得点率84.2%、1位として採点された委員が3名でした。委員が6名であるのに、1位と評価した委員数の合計が7名となっていることについては、1人の委員の評価点が同率同点1位となったためです。このことについて、委員会で審議をしていただきました。結論としましては、偶然同点となったものであり、採点を見直す必要はないと決定されました。
近鉄住宅管理株式会社については、総評価点が548点であり、得点率は76.1%でありました。その結果、候補者として株式会社東急コミュニティーが選定されました。
また、ちょっと前の3ページのほうに戻っていただきたいです。
(2)選定理由として、業界有数の事業規模を有する上、周辺自治体における同業務においても順調な実績を残しており、その豊富な実績に裏づけられた効率的、効果的な管理運営に対する提案が、他の団体と比較して総合的にすぐれていると評価されました。
なお、別に配付しています資料としましては、7ページに資料3として、審査結果内訳表、9ページに資料4としまして、候補者の株式会社東急コミュニティーの委員別審査結果内訳表、11ページには、候補者の法人概要、最後になりますが、13ページに宝塚市営住宅管理条例の抜粋を添付しております。
説明は以上です。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○たぶち
委員長 説明は終わりました。
説明に対して確認することはありませんか。
たけした委員。
◆たけした 委員 確認といいますか、こうやって指定管理でいつも出てくると、よくこの会社が実はこういう不祥事があったとかというのが出てきたりするもんですけれども、そういった意味で、
資料請求として、東急コミュニティーの会社としての不祥事というか、そういったものがあったのかどうかというのを直近5年ぐらいで資料出していただければなと思います。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 マンション適正化法による罰則等については、国土交通省のネガティブ情報というホームページで載っております。ただ、今、委員言われました過去5年間までさかのぼって履歴が残っているかどうかは、ちょっと今のところ未確認でしたので、そこの部分について、若干そこまでそろうかはありますが、そろう限りは資料を用意させていただきたいと考えます。
○たぶち
委員長 いいですか。
たけした委員。
◆たけした 委員 はい。
○たぶち
委員長 ほかに確認することはありませんか。
たけした委員。
◆たけした 委員 あと、東急コミュニティーのプレゼンの資料を、ちょっといただきたいなと思うんですけれども。高齢者とか障がい者に配慮した管理運営とか中身を知りたいなと。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 正直言いまして、プレゼンの資料はファイリングされたものになっていまして、全てというのはちょっとしんどいのかなと。事務局の我々のほうでちょっと用意しまして、今、1枚物でちょっと圧縮したものがあるんですが、そのようなものでもよろしいでしょうか。
○たぶち
委員長 たけした委員。
◆たけした 委員 そこには、高齢者とか障がい者への配慮であったり、災害等の対応というのは書かれていますでしょうか。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 まとめております。
○たぶち
委員長 たけした委員。
◆たけした 委員 それで結構です。
○たぶち
委員長 ほかに確認することはありませんか。
(発言する声なし)
なければ、この程度といたします。
次に、議案第97号、公の施設、宝塚市公益施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
増田部長。
◎増田 都市整備部長 それでは、議案第97号、公の施設、宝塚市公益施設の指定管理者の指定について説明させていただきます。
宝塚市公益施設につきましては、震災復興事業として仁川駅前、売布駅前に、さらら仁川公益施設、ピピアめふ公益施設が設置され、設置後、普通財産として公益施設と同建物の駐車場を株式会社関西都市居住サービスが運営を行ってきました。駅前の立地でありながら、施設の利用率は一部の部屋を除いて低く、駅前地区の活性化を図り、もってまちのにぎわいを創出するため、このたび公募により指定管理者を導入することにより利用率の向上及びまちのにぎわいに寄与しようとするものです。
別にお配りしています資料をごらんください。
資料1、答申書、答申になります。
1、選定内容のうち(1)選定目的、平成31年、2019年4月1日から5年間の指定管理者の候補者の選定とあわせ駐車場の運営者を選定するものです。
次、2ページ、お願いいたします。
(3)申請状況について、指定管理者の公募を行ったところ、国際ライフパートナー株式会社、KULPMO共同企業体、こちらは株式会社関西都市居住サービスと株式会社駐車場綜合研究所の共同企業体です。それから、株式会社linkworksさんの3者の応募がありました。
(4)選定委員は、表の5名の委員で構成しております。
2、審議内容としまして、(1)選定経緯として、選定委員会を3回開催し、募集要項、審査基準を定めた後、書類審査、ヒアリングを行い、候補者の選定を行っていただきました。
(2)審査方法、審査方法は、採点は5段階評価とし、各委員の評価点については、公益施設250点満点、駐車場200点満点とし、1位の判定が最も多い団体を候補者に選定すると決定されました。また、評価点の合計が6割に満たない団体は選定されないとされました。
3、結果につきましては、資料の5ページの資料2をごらんください。審査結果表です。
国際ライフパートナー株式会社が総評価点1,724点、得点率76.6%、1位の採点をされた委員が4名。KULPMO共同企業体が総評価点1,518点、得点率67.5%、1位の採点をされた委員が1名、株式会社linkworksについては、総評価点が1,177点となっており、その結果、候補者として、国際ライフパートナー株式会社が候補者として選定されました。
資料の1のほうの3ページに戻っていただきたいです。
(2)選定理由、選定理由として、1つ目として、公益施設の活性化として具体的な提案がされ、指定管理の運営においても十分な実績や必要とする能力・技術を有している。窓口時間の延長や利用料金の変更など利用率の向上が期待できる。
2つ目として、トイレの改修、Wi-Fiなどの設置、利用者の快適性の追求を考えておられる。
3つ目としまして、公共性や利便性などの点について、書類及びプレゼンテーションにおいて、理解をされ、非常にわかりやすい説明があったということです。
最後に、駅前の施設を活性化しようとする熱意が感じられたということが選定理由となっております。
別にお配りしています資料につきましては、7ページ、委員採点集計表ということで、事業者名別の採点表をつけております。7ページ、8ページになります。
それから、9ページ、10ページにつきましては、候補者としての国際ライフパートナー株式会社の各委員ごとの採点をつけております。
11ページから12ページにつきましては、国際ライフパートナーの法人概要、それから、最後の13ページにつきましては、公益施設条例の抜粋をつけております。
説明は以上です。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○たぶち
委員長 説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありませんか。
たけした委員。
◆たけした 委員 先ほどと同様な感じになると思うんですけれども、また一覧でまとめているようなものがあったとして、その中に、選定理由に書かれていますこの窓口の延長とか、利用料金の変更という、利用率の向上に期待できる中身、それがわかるものと、あと、駅前の施設を活性化しようとする具体的な提案というのがどういうことがあったというのをちょっと資料として出していただきたいです。
○たぶち
委員長 増田部長。
◎増田 都市整備部長 こっちの案件については、今現在、1枚のペーパー物にありませんが、今いただいた御意見について、資料として提出させていただきます。
○たぶち
委員長 ほかにありませんか。大丈夫ですか。
(発言する声なし)
それでは、議案第97号の説明はこの程度とさせていただきます。
次に、議案第98号、公の施設、宝塚市立文化施設及び宝塚市立宝塚文化創造館、宝塚音楽学校旧校舎の指定管理者の指定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
福永産業文化部長。
◎福永 産業文化部長 議案第98号、公の施設、宝塚市立文化施設及び宝塚市立宝塚文化創造館、宝塚音楽学校旧校舎の指定管理者の指定について、
提案理由を御説明申し上げます。
本件は、宝塚市立文化施設及び市立宝塚文化創造館の指定管理者の指定期間が、本年度末、31年3月31日をもって満了いたしますので、
地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、平成31年4月1日から36年3月31日までの5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。
このたびの指定管理者の指定につきましては、公募を行わず、非公募での選定を行うものといたしまして、現在の指定管理者であります宝塚市文化財団を、管理を行わせるに最適な団体として同財団を引き続き指定管理者の候補者として選定をいたしております。
それでは、詳細につきましては、担当の室長から御説明を申し上げます。
以上でございます。
○たぶち
委員長 政処室長。
◎政処 宝のまち創造室長 それでは、お配りしている資料にもとづきまして、引き続き説明させていただきます。
1ページの1をごらんいただきたいと思います。順次、御説明してまいります。
選定しました指定管理者の候補者は、公益財団法人宝塚市文化財団でございます。
次に、1ページの2でございます。
指定期間につきましては、先ほど部長から御説明のとおり、来年度、平成31年4月1日から5カ年、平成36年3月31日までとなっております。
続きまして、1ページの3でございます。
候補者選定までの経過でございますけれども、こちらにつきましては1ページの3に記載のとおりでございます。
次に、1ページの4、市が候補者の選定を非公募で行った理由についてでございますが、公益財団法人宝塚市文化財団につきましては、平成6年、1994年の設立以来、宝塚市の文化芸術振興の推進母体として、また、これまで4期にわたる指定管理者として本市における文化振興全般を熟知しており、豊富な芸術文化事業の経験と、市内の文化団体との信頼関係を基盤としまして、ベガ・ホール、ソリオホール及び宝塚市文化創造館、宝塚音楽学校旧校舎それぞれの施設の特色を生かした管理運営を行ってきた公益財団法人であることから、引き続き指定管理者の候補者として選定させていただいたものです。
次に、2ページの5番でございます。
選定委員会選定委員の構成員につきましては、5番の(1)に記載させていただいておりますとおりでございます。
次に、2ページ、5番の(2)でございます。
選定方法及び評価項目につきましては、申請者から提出された申請書等につきまして、書類審査、内容説明及び質疑応答の時間をとりまして、18の評価項目に基づきまして審査を行いまして、評価点を算出しました。後ほどの7ページに採点表も添付しておりますけれども、結果といたしましては、評価点750点満点中574点の結果でございました。
次に、2ページの5の(4)でございます。
候補者の選定理由ですけれども、当該宝塚市文化財団は、これまで宝塚市において多種多様で質の高い芸術文化事業を行ってきており、豊富な実績と経験に基づく安定的、継続的な事業展開を行う能力と意欲が十分に認められること、また、当該団体は当該施設及び文化関係団体等さまざまな文化の担い手も熟知しており、施設管理運営に関して十分な経験を有しており、今後も各施設の特性を最大限に生かし、堅実で安定した運営が見込めること、また、選定委員会におきます選定及び採点が750点満点中574点でありまして、当選定委員会におきましても、あらかじめ決定いたしておりました必要最低点60%を大きく上回っており、当該団体を指定管理者の候補者として選定することが適当であると判断したものです。
次に、2ページの(5)でございます。
選定委員会に出された意見といたしましては、指定管理者制度に基づく施設管理については申し分ないというような御意見であったり、また、実施する事業についてより一層市民への周知を行い、市民と一体になってつくり上げていくような協働に努めてもらいたい。また、観光客やビジターなどのほか移住者を呼び込むため、市外への魅力発信にも取り組むことへの要望、さらに、財政状況につきましてはおおむね良好であるが、予算計画においては、自己財源からの充当の抑制に努めながら事業展開に取り組んでいただきたいなどの意見が出されておりました。
次に、3ページをごらんください。6番でございます。
今後の予定につきましては、今議会に議決をいただいた後、指定管理者を指定する告知を行いまして、来年4月1日から新たな指定期間を開始する予定としております。
次に、資料2、5ページから7ページをごらんください。
この資料につきましては、指定管理者選定委員会から市の諮問に対する答申の写しでございます。内容につきましては、これまで御説明させていただいた内容とおおむね重複いたしますので省略させていただきますけれども、7ページには、先ほど申し上げました評価採点表をまとめさせていただいております。
次に、資料3、9ページでございます。9ページから10ページ。
9ページには、同財団の活動概要、10ページには今年度同財団の組織図、また、11ページには宝塚市立文化施設条例及び宝塚市立宝塚文化創造館(宝塚音楽学校旧校舎)条例の抜粋を添付させていただいております。
説明につきましては以上です。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○たぶち
委員長 説明は終わりました。
何か確認することはありませんか。
たけした委員。
◆たけした 委員 それでは、まず確認させていただきたいと思うんですけれども、評価採点表、これは過去から変わっていないですか。
○たぶち
委員長 政処室長。
◎政処 宝のまち創造室長 評価項目につきましては、市全体で公平性、効果性、効率性、管理能力、特殊性等と、ある程度指針を設けておりますので、その指針に基づきまして採点項目としております。特に前回とは同じ項目で採点していただいておりまして、前回、参考までに900点満点で591点という結果でございました。
○たぶち
委員長 たけした委員。
◆たけした 委員 え、900点満点ですか。
○たぶち
委員長 坂田課長。
◎坂田 文化政策課長 項目は同じなんですが、5年前は配点のほうが少し違っておりましたので、満点の数字が若干変わっております。
以上です。
○たぶち
委員長 たけした委員。
◆たけした 委員 分母が違うんだったら、ちょっと見にくいので、得点率で、過去、今回を含めて4回ですか、4回分出していただきたいんですけれども、資料として。
○たぶち
委員長 政処室長。
◎政処 宝のまち創造室長 過去の資料として提出させていただきます。
○たぶち
委員長 たけした委員。
◆たけした 委員 大丈夫です。
○たぶち
委員長 ほかに確認することはありませんか。ありませんか。
(発言する声なし)
それでは、議案第98号の説明はこの程度といたします。お疲れさまでした。
それでは、次に、議員提出議案第10号、宝塚市カラスによる被害の防止に関する条例の制定についてを議題といたします。
提案議員からの説明を求めます。
中野議員。
◆中野 議員 そしたら、手短に御説明をさせていただきます。
まず、この条例を提案しようとした一つの背景としては、市内でカラスに餌をやることによって、それを起因としたトラブルが発生をしたと。これは昨年の4月ごろからなんですけれども、近隣住民からさまざま自治会にも苦情があり、市のほうにも苦情が入って、一応一旦市のほうも動いていただいたんですけれども、市のほうとしては、自宅で餌をやっているもんだから、なかなか入れないと。また、注意もなかなかしづらいというとこら辺で、そうこうしているうちに、だんだんこの餌やりがエスカレートしていって、カラスがどんどんふえてくると。
しかも、住宅街ですから、通学路でもあるし、カラスだけに限らずスズメも呼びハトも呼びみたいな形で、かなり大変な状況で、当然住民同士の話し合いもするんですけれども、なかなか話を聞いてもらえないということで、かなり強行にも、自治会としても動いたりもして、話しもして、一旦はとまったんですけれども、また再発したりとか。今は引っ越しをするとかいろんな形でそこの方たちは言ってはるんですけれども、いまだ餌を、自宅ではちょっと一旦はとまっていますけれども、餌を持って、今、河原でまた餌をやっているという状況の中で、やっぱりこういう市内の住宅街でカラスに餌をやる。餌をやるというのは余り聞かないんですけれども、そんな中でこういうトラブルが発生して、これは近所同士のトラブルの範囲を超えてきているというのもあって、他市の事例を参考にしながら、市が入ってしっかり問題をおさめることができるような形での条例制定というのが必要であるというふうに思ったので、提出をさせていただきました。
中身につきましては、条例自体はそんな難しい条例ではないです。カラスに餌をやるのを禁止する、そのための住環境を守るというか、環境を破壊することを防止するという条例ですので。ただ、なかなかそれだけで効力がないので、市の人が、行政が入るということにおいては、その裏づけとしても罰則規定を今回つけています。罰則規定をつけたので、神戸の検察庁との検察協議が結構2カ月ぐらいかかって、昨年4月の事案ですけれども、それがことしになって、また1年間かかっていろいろ住民協議したけれどもなかなか前に進まないということで、条例制定をしようという形で、検察協議が2月、2カ月ぐらいかかっていますので、この9月の議案提出という形になりました。
ざっと以上です。
○たぶち
委員長 提案議員からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありませんか。
寺本委員。
◆寺本 委員 今の御説明の中の確認なんですけれども、そしたら、罰則規定をつけるための検察協議というのは、どういうふうに。
○たぶち
委員長 中野議員。
◆中野 議員 こういうふうな条例を制定しますと、議員提出でやりますと、制定というか、する上において、当然罰則がつくので、これは刑事罰になりますので、その上で、検察と協議を、こんな形でこういう罰則をつけるのは大丈夫ですかという形で協議をしました。
○たぶち
委員長 寺本委員。
◆寺本 委員 協議というのは、手続ではなくて、条例の提案に当たっての仕組みの確認というか、そういう感じですか。
○たぶち
委員長 中野議員。
◆中野 議員 基本的には、こういう内容に罰則をつけて大丈夫ですかという協議で、種々文言のこともあったりとかして、その最終修正をして、検察は了解しましたと。これで条例制定されて、告訴があれば、ちゃんと検察を通して、裁判を通してという形ではやっていきますというふうな最終の協議が終わっていますということです。済みません。
○たぶち
委員長 ほかに確認することはありませんか。
北山委員。
◆北山 委員 今のこと、どうなんでしょう。口頭ではなしに、何かそういう確認した結果報告みたいなものを文書で出すことはできますか。
○たぶち
委員長 中野議員。
◆中野 議員 検察とのやりとりというか、一部出そうと思ったら出せますので、最終確認しましたというやつも検察から来ていますから、そういうものであれば、経過報告というか、ぐらいは出せます。
○たぶち
委員長 北山委員。
◆北山 委員 もう一点、こういった近隣のトラブルの延長みたいなことで、結構過去にもいろいろあるんですけれども、宝塚としては、そういった案件を、例えば件数とか、具体的にどういうふうに認識されているのかなというのが1つです、カラスの場合。
カラス以外の場合はどうなのかなと思って。例えば猫とか、うちも猫に餌やる人がいて、困っておるのやけれども。結構そういう、いわば近隣のトラブルという言葉で一つのくくりにできるんかちょっとわかりませんけれども、カラスで、こういうようなケースで困っているというケースが、例えば同じような類似案件が、このケースはちょっとどこを指しているのかわかりませんけれども、どの程度あるのか。あと考えられるのは猫かな、そういうケースはどの程度あるのか。
もしかしたら、ほかに野生生物、餌やるのは僕は猫ぐらいしか知りませんけれども、そういうケースがあるのかどうか。ちょっと被害というか苦情等の実態があれば、資料にして出していただきたいんですけれども。
○たぶち
委員長 中野議員。
◆中野 議員 全部の実態を把握しているわけではないんですけれども、カラスについては、唯一です。宝塚市内で1件だけです、餌をやって苦情があるのは。それ以外は一切ないです。猫に関しては、全くどのぐらい件数があるのか、ちょっとそれは当局に聞いてみないとわからない。1件、アライグマにも餌やってというのは、今、実は起きているんです。カラスの次はアライグマという。だから、今回カラスに特化したというのは、やっぱりちょっと特殊なので、ほかの部分とちょっと違う。これは対策のとりようがないので。猫の場合は地域猫という形で、何とか地域で、みんなでという形の一つの考え方もありますけれども、カラスに関して地域でというのは、ちょっと非常に……。攻撃的ですし、非常にふんとか、ああいう、羽とかいろんな被害というのが大きいので、また、飛んで行きよるから捕まえられへんですし、そういう意味では、ちょっとカラスに特化した形で、餌やりさえやめていただいたら、そのこと自体がなくなるということで、特化した形の条例になっていますので、それ以外の事例を余り調べていないので申しわけないです。
○たぶち
委員長 北山委員。
◆北山 委員 行政のほうで把握していたら資料で出してほしいんですけれども。
○たぶち
委員長 影山部長。
◎影山 環境部長 環境部のほうでは、今、カラスについては、今、議員がおっしゃられた1件しかありません。猫については、地域猫活動という形でやっていますけれども、それ以外に野良猫が多いのでというようなお話は、数件は聞いているのはあります。あとは、要はアライグマですとか、ほかの有害鳥獣なんかがどこかに出たりすると、所管している公園であれば、公園で対応していますしという形で、ちょっとばらばらで多分対応している。市に動物そのものの所管というのが余りないので、県になってしまうので、そういう形の所管所管でやらせていただいているのが実態かなと思います。
ちょっと一遍、我々のほうで各部署聞いてみて、わかる範囲で出させていただくということでよろしければ。
○たぶち
委員長 北山委員。
◆北山 委員 はい、お願いします。とりあえずは、お願いします。
○たぶち
委員長 ほかにありませんか。確認することはありませんか。
(発言する声なし)
それでは、議員提出議案第10号の説明はこの程度といたします。
以上で議案の説明は全て終わりました。
最後に、本日は委員会終了後に論点整理と
資料請求のための
常任委員協議会を開催する予定としています。論点整理に当たっては、各委員から質疑事項を提出していただくことになっておりますので、本委員会終了後、事務局のほうに提出をお願いいたします。
それでは、13時30分までに質疑、論点整理を出していただいて、再開は14時、事務局、いいですか。
(「はい」の声あり)
じゃ、よろしくお願いします。
お疲れさまでした。ありがとうございました。
閉会 午前11時47分...