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平成30年 5月24日文教生活常任委員会-05月24日-01号

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  1. 宝塚市議会 2018-05-24
    平成30年 5月24日文教生活常任委員会-05月24日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    平成30年 5月24日文教生活常任委員会-05月24日-01号平成30年 5月24日文教生活常任委員会                                開会 午前 9時30分 ○伊福 委員長  ただいまから文教生活常任委員会を開会します。  本日は、議案5件について説明を受け、確認を行います。  なお、請願につきましては本日の委員会議題となっておりませんので、念のため申し添えておきます。  それでは、説明に入る前に説明の順序についてお諮りをします。  お手元に本日の案件の一覧を配付しています。  説明順序案件一覧表に記載のとおりとし、③の議案第63号及び議案第64号については内容に関連があるため、一括して説明を受けることとしたいと思いますがよろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり)  ありがとうございます。議案説明順序についてはそのように決定させていただきます。  資料請求についてですけれども、本日の説明を受けて委員会審査の必要に応じて委員会としての資料請求を行います。各委員から請求のあった資料については、常任委員協議会にて最終調整を行い、文書により当局資料請求を行いますので、御了承お願いします。  それでは、まず、議案第65号、宝塚市立病院条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。当局からの説明をお願いします。  谷本病院事業管理者。 ◎谷本 病院事業管理者  議案第65号、宝塚市立病院条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、今年度の診療報酬改正に伴いまして、紹介状なしで受診した際の定額負担対象となります病院の範囲が拡大をされました。今回、市立病院もその新たな対象となりましたことから、診療料金に関する規定について所要整備を行うため、条例の一部を改正しようというものでございます。  なお、詳細につきましては、経営統括部次長島廣のほうから既に御配付をさせていただいております資料に基づきまして御説明のほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○伊福 委員長  島廣次長。 ◎島廣 市立病院経営統括部次長  まず、初診料加算徴収するに至りましたこれまでの経過でございますけれども、初期の治療は地域医院診療所で行いまして、高度な専門的な医療病院で行うという医療機能機能分担を推進するために、地域医院診療所から紹介状なしに病院初診で受診した場合、初診料とは別に初診加算徴収制度平成8年度から200床以上の病院対象としまして国のほうで設けられました。  平成8年当時は、阪神間では阪神淡路大震災影響もありまして宝塚市立病院や他の阪神間の公立病院等では初診料加算の制度を設けておりませんでしたけれども、震災からしばらくしまして、神戸市立病院が適用するようになったりしましたので、平成14年度、2002年から宝塚市立病院でも初診料加算を1千円徴収することを始めました。
     その後、宝塚市立病院平成25年11月に地域医療支援病院の承認を受けまして、また、より一層の機能分担による地域連携を推進するために、近隣市の公立病院との均衡を考慮し、それまでの初診料加算の1千円を見直しまして、平成26年1月から初診料加算としまして2千円に改正をいたしました。  また一方、国におきましては平成28年度の診療報酬改定に伴いまして、かかりつけ医制度のさらなる普及を図り、地域医院診療所病院が患者を紹介したり、逆紹介する機能をより推進していけるように、平成28年4月から特定機能病院と500床以上の地域医療支援病院医科に係ります診療につきましては初診加算として5千円、歯科に係る診療初診加算は3千円、また、医科に係ります診療の再診加算は2,500円、歯科に係ります診療の再診加算は1,500円以上を徴収することが義務化されまして、対象となる病院の責務となりました。  この時点では宝塚市立病院許可病床数が500床未満でございましたので、この対象病院には至っていませんでした。しかし、平成30年度の診療報酬改定に伴い、厚生労働省令改正で本年4月からこれまでの500床以上の地域医療支援病院要件が400床以上の地域医療支援病院と改められました。この要件変更を受けまして、宝塚市立病院許可病床数が436床でございますので、今回から徴収することが責務となる対象病院になりました。  ついては、これまでの初診料加算1回2千円という規定厚生労働省規則規定されておりますとおりの金額である医科に係る診療初診加算は5千円に、歯科に係る診療初診加算は3千円に、そして新たに、医科に係ります診療の再診加算につきましては2,500円に、歯科に係ります診療の再診加算については1,500円を徴収することを規定するものです。  厚生労働省令施行平成30年4月1日からとなっておりますが、今回の改正から新たに該当することになりました民間病院規則委任をされています公立病院につきましては既に5千円以上の初診加算徴収が始まっておりますが、条例改正が必要な公立病院につきましては6カ月間の経過措置が設けられておりますため、宝塚市立病院条例の一部を改正する条例施行日につきましては、平成30年10月1日としております。  提案説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○伊福 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはございますか。  浅谷委員。 ◆浅谷 委員  済みません、ちょっと初診料加算の部分はわかるんですけれども、再診のときの加算というのがどういうことであるのか。初診で行かれた方、紹介状なんかをもらっていなかったら5千円、2千円だったものが5千円になったというのはわかるんですけれども、再診で行った人が2,500円以上徴収するというのは、2回目以降もずっと、5回行ったら5回、ずっとかかってくるんですか。 ○伊福 委員長  島廣次長。 ◎島廣 市立病院経営統括部次長  再診加算につきましては、病状が安定しまして、外来担当医が他の医院ですとか診療所への逆紹介を申し出たにもかかわらず患者さんが引き続き本院を受診することを希望された場合につきまして再診加算という2,500円を徴収するものでございます。 ○伊福 委員長  ほかにありますか。  中野委員。 ◆中野 委員  現状の例えば初診の方の人数とか、要するに紹介状なしで、また、ここでいう再診の方の数ってわかりますか。 ○伊福 委員長  藤本課長。 ◎藤本 市立病院医事経営担当課長  平成29年度の実績で、実際に初診紹介状をお持ちでない方は4,116件、実際、選定療養費、請求させていただいております。内訳としましては、医科が3,710件、歯科が406件という形になってございます。  ただ、先ほどおっしゃいました再診のほうは今回初めて出ますので、実績というのがこちらもはかりかねておりまして、どれぐらいになるかというのはちょっとわからないような状況でございます。  以上です。 ○伊福 委員長  ほかにございますか。ありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第65号の説明はこの程度とします。  続きまして、議案第62号、宝塚放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  当局からの説明を求めます。  土屋部長。 ◎土屋 子ども未来部長  議案第62号、宝塚放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準の一部を改正する厚生労働省令施行に伴いまして、放課後児童支援員資格要件に関する規定につきまして所要整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものです。  詳細につきましては、担当の子ども育成室長番庄から御説明を申し上げます。 ○伊福 委員長  番庄室長。 ◎番庄 子ども育成室長  それでは、事前に提出させていただいております文教生活常任委員会資料の一番最初のページにございます資料名宝塚放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条例改正概要について説明させていただきます。  まず1点目、改正する条例とは、宝塚放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める本市条例でございます。平成26年条例第31号でございます。この条例は、児童福祉法規定により厚生労働省令に基づき定めた条例となります。  2点目、改正点は2点でございます。第10条第3項第4号中、第10条第3項は、私どもでいう支援員指導員資格要件を定めるものでございますが、その4号中、学校教育法規定により幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校高等学校、または中等教育学校教諭となる資格を有する者を、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者と文言を整理するものです。もう1点、第10条第3項第10号を新設として、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって市長が適当と認める者を第10号に加えるという、以上2点でございます。  改正理由の御説明をさせていただきます。3点目です。  国におきましては、地方分権改革の取り組みを進めております。その中で、平成29年の地方からの提案等に関する対応方針が、これが審議されるわけでございますが、この中でこれは地方分権を進めるに当たって地方からのさまざまな意見を取り入れようという趣旨のものでございます。これが平成29年12月26日の閣議決定において、放課後児童支援員基礎資格等について、一定の実務経験がありかつ市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとして、平成29年度中に省令を改正しようということとされたことを受けました。これに基づき、放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準、まさに厚生労働省令の一部が改正されたことが根拠となっております。図表で説明しておりますが、上段の四角、平成29年の地方からの提案に関する対応方針平成29年12月26日に閣議決定されました。内容は、一定の実務経験があれば、市町村長が適当と認めた者を支援員にしていくべきではないかという意見でございます。  これを受けまして、厚生労働省令改正が右側、平成30年3月30日公布、30年4月1日施行ということで一部改正がされたということでございます。改正された条項は説明重複いたしますが、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に文言修正をしようと、もう一つは新設として5年以上の経験のある者には市町村長が適当な者と認めていこうというものでございます。  これを受けて、私どもの条例であります宝塚放課後児童健全育成事業設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定に至ったという状況でございます。  なお、施行日につきましては公布の日をもって施行したいと考えております。  説明は以上です。 ○伊福 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  浅谷委員。 ◆浅谷 委員  改正点1つ目なんですけれども、文言修正文言の整理だというふうにおっしゃったんですけれども、教諭資格を有する者というのと、教員免許法規定する免許状を有する者というのは全く同じであって、対象が変わるというようなことはないんですか。 ○伊福 委員長  番庄室長。 ◎番庄 子ども育成室長  対象が変わることはございません。運用上全く変わっておりませんでした。ただ、文言がもとの言い方で言いますと教諭となる資格を有する者となりますと、免許状更新制度になっております、教壇に立つためには5年ごとの免許状の更新というのが必要なんですが、実務上は免許状を持っておれば資格要件を満たしておりましたので、この文言が、言えば紛らわしい表現になっていたというような実態がございます。これを整理していこうということで、運用に合わせた文言整理厚生労働省で改めたというふうに解しております。  以上です。 ○伊福 委員長  中野委員。 ◆中野 委員  めっちゃ基本的なことで、2つ、放課後児童支援員でないと要するに放課後児童クラブ、そこに携われなかったのかというのと、5年以上放課後児童健全育成事業に従事したという意味、この2つがようわからへんな。 ○伊福 委員長  番庄室長。 ◎番庄 子ども育成室長  放課後児童健全育成事業の一つの例示と申しますか基準といたしましては、おおむね40人の子どもたちを指導するには2人の指導員が必要となっております。そのうち資格要件が必要な者は1人、もう1人は補助員という形で資格がなくても、2人が必要なんですが、1人は支援員資格を持った者が必置となっていて、もう1人は補助員、言えばパート、アルバイト資格がなくても子どもたちをしっかり見てくれる人であればよいという、資格要件を定めているのは最低1人必要です。つまり、5年以上この補助員を務めた者で、しっかりした仕事ができる者については支援員としての資格を認めていこうという趣旨でございます。 ○伊福 委員長  中野委員。 ◆中野 委員  要は補助員支援員になる要件緩和ですね。であれば、補助員支援員になる予定数みたいなのは、想定はあるんですか、数。 ○伊福 委員長  番庄室長。 ◎番庄 子ども育成室長  現時点では特に予定を把握しているわけではありません。今のところ、私どもとしましては積極的に、条例を定めた結果、どんどんそれを広げていこうというよりもむしろこういう要件も具備しておいて、市長が認められる要件に達しているのかどうかについてはまた別途確認はしていく必要があるかと思っています。アルバイトの中には補助員を務めている中にはさまざまおります。大学生の者もおれば、これから教職員を目指す者もおったりしますので、厳密に言えば5年以上の経験というものが安定的にある者というのはかなり限られるのではないかなというふうに思っています。一時的な補助員という形というのがおおむねでございます。  1点だけ訂正させてください。先ほど、教諭となるべき免許の更新が5年と申し上げましたが訂正します。10年でした。失礼いたしました。 ○伊福 委員長  ほかにございますか。               (「ありません」の声あり)  大丈夫ですか。  それでは、議案第62号の説明はこの程度とします。  続きまして、議案第63号、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例制定について及び議案第64号、宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例制定についてを一括して議題とします。  当局からの説明を求めます。  和田管理部長。 ◎和田 管理部長  議案第63号、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例制定について及び議案第64号、宝塚市立西谷認定こども園条例の一部を改正する条例制定についての以上2議案を一括して御説明いたします。  今回の両条例改正は、事前にお渡ししております資料にありますように、平成29年度地方税制改正による影響を受けることなく指定都市から本市に転入してこられた方の市立幼稚園及び西谷認定こども園保育料を決定するためのものです。  昨年度の税制改正における個人住民税につきましては、配偶者控除配偶者特別控除見直しのほか、県費負担教職員制度見直しに伴う税源移譲が行われました。この県費負担教職員制度見直しとは、平成29年度から県費負担教職員給与負担事務道府県から指定都市へ移譲されることに伴い、道府県から指定都市個人住民税所得割額の税率2%相当分税源移譲することとしたものです。  税源移譲内容は、指定都市において個人住民税10%のうち道府県民税4%が2%に、市民税6%が8%となりました。この措置は平成30年度分以後の個人住民税から適用されます。したがいまして、本年1月1日の税賦課期日の翌日以降に指定都市に住所を有していた方が本市に転入された場合は、保育料の決定に影響が出ることとなります。  その影響なんですけれども、市立幼稚園及び西谷認定こども園保育料の決定は市民税所得割課税額に基づいて階層認定し、階層に応じた保育料としています。他の自治体から本市に転入し市立園の園児の保護者となる場合は本市地方税課税を行うまでの間は前の居住していた自治体での市町村民税所得割課税額をもって階層認定を行います。そのため、市民税所得割額が2%分上がった指定都市住民であった保護者は、課税所得は一緒であっても市民税所得割課税額が上がることによって指定都市以外の住民とに階層区分に差が出てしまい、保育料が上がる可能性があります。  そこで、そのようなことが生じないように、指定都市から転入して来られた方の市民税所得割額本市の税率4%に再計算して保育料階層認定を行おうとするものです。  なお、宝塚市立西谷認定こども園条例の一部改正におきましては、それに加えまして西谷認定こども園における多子世帯に対する保育料軽減措置に関連しまして、軽減措置対象となる乳幼児が入所する、また利用する施設名を現条例では列挙しているんですけれども、子ども子育て支援法施行令第14条に、負担額算定基準子どもとして定義されていることから、同条文を引用することによって条例改正の遅延の防止や事務の効率化を図るため、文言所要整備を行おうとするものです。  以上、御説明いたします。 ○伊福 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  若江委員。 ◆若江 委員  済みません、ちょっと確認、大体の数字、わかれば教えていただきたいんですけれども、指定都市から我が市に転入して来られる方、大体、今回の対象になる方は大体どれぐらいいらっしゃって、そのうち幼稚園に入園もしくは西谷こども園に入園されるような方、大体どれぐらいと想定されるんでしょうか。 ○伊福 委員長  高田課長。 ◎高田 学事課長  政令指定都市、この近所ですと神戸市であったり大阪市、あるいは京都市というのがあるんですけれども、そこから宝塚市に転入されている方が何人かというのは、教育委員会のほうでは把握しておりません。          (「細かい数字はあれですけれども」の声あり)  そこで幼稚園に行かれているような例というのは我々も入園受付したときには全て住所を確認させていただいているんですけれども、毎年、1人いるかいないかぐらいの規模の人数でございます。 ○伊福 委員長  ほかにございますか。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第63号及び議案第64号の説明はこの程度とします。  続きまして、議案第72号、公の施設、宝塚市立末広駐車場指定管理者指定についてを議題とします。  当局からの説明を求めます。  立花部長。 ◎立花 社会教育部長  それでは、議案第72号、公の施設、宝塚市立末広駐車場指定管理者指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、市立末広駐車場管理する指定管理者の現在の指定管理期間平成31年1月31日をもって満了することから、同年2月1日から平成36年、2024年3月31日の間における指定管理者として三井不動産リアルティ株式会社指定しようとするものです。  この指定管理期間の開始時期が、若干年度がずれているんですけれども、年度初めになってないんですけれども、これにつきましては、市立中央公民館の第2期整備にあわせまして、来年2月から現在の駐車場台数が61台のところが122台になると、増加します。このためにそういった時期のずれが生じているというところです。  それでは、内容につきまして、さきにお配りしている72号の資料の1の答申書をごらんください。  指定管理者選定につきましては、1ページに記載のあります知識経験者2人、公共的団体等代表者2人、公募による市民1人の5人で構成される選定委員会委員によって審査をされました。  この審査につきましては次のページをごらんください。2回の審査を実施いたしました。1回目の審査におきましては募集要項、業務の概要選定基準、こういったものを決定し公募を行いました。公募の期間は2月1日から3月2日までの間です。その結果、1者からの申請がありました。3月19日に開催しました選定委員会において、この1者のプレゼンテーションの審査を行いまして、実際この評価の結果としまして総配点として500点満点中60%に当たる必要最低点としています300点を超える404点の採点、80.8%に当たります。この三井不動産リアルティ株式会社指定管理者候補者として選定されたという経緯であります。  この提案に際しまして、特に選定理由としてよかったものとしましては、今回の選定の重点的に考えた点としましては、やはり61台から122台になるということと、それと中央公民館を挟んで、取り巻いて非常に変則的な駐車場という形になりますので、安全性の確保が非常に重点的に、提案として必要だろうというところが審査のポイントとなりました。その内容提案としまして、やはりそういった駐車場管理のノウハウも非常に豊富であるということと、あと、いろいろ協議によって、看板あるいはミラーの設置、こういったものを積極的に行政と協議しながら設置するという考えと、あと、場内におきまして満空表示、これ、ちょうど今の駐車場中央公民館側駐車場というのがいっぱいかどうかわからないので、それが、台数的ですけれども、中央公民館側駐車場がいっぱいかどうかというのを表示する、そういった満空表示も含めまして設置するというようなところが非常に評価をされまして、同者を候補者とした次第です。  それと資料2につきましては、これは審査結果表としてそれぞれの委員ごと審査の点数を表示しています。  資料3につきましては、法人等活動概要として掲示をしております。  それから、資料4につきましては条例の抜粋ということで指定管理に関する規定を掲載しております。  説明は以上です。よろしく御審議をいただきますようにお願いいたします。 ○伊福 委員長  当局からの説明は終わりました。  説明に対して何か確認することはありますか。  田中委員。 ◆田中 委員  資料の関係でお願いしたいんですけれども、今の敷地が3方向に分かれる形状というので、どういう形状なのかという図面がもしあれば欲しいのと、それからどこに何がつくのかという、今の説明ミラーとか掲示とか、そういうのもあわせてわかるような資料があったら見やすいかなと思いますのでお願いします。 ○伊福 委員長  立花部長。 ◎立花 社会教育部長  今おっしゃっていただいた資料、提出させていただきます。
    伊福 委員長  ほかに確認することありますか。               (「ありません」の声あり)  私のほうからちょっと、指定管理者提案してきた安全対策とかという、提案した内容について田中委員が言われたような形で具体的にどういう提案があったのかという資料を出せますか。  立花部長。 ◎立花 社会教育部長  概要として整理させていただいたものでよろしければ出させていただきますけれども。 ○伊福 委員長  お願いします。  ほかにないですね。               (「ありません」の声あり)  それでは、議案第72号の説明はこの程度とします。  以上で議案説明は全て終わりました。  本日は委員会終了後に論点整理議案等取り扱い協議のため常任委員協議会を開催する予定としています。論点整理に当たっては、各委員から質疑事項を提出していただくことになっておりますので、本委員会終了後、事務局に提出をお願いします。  質疑等の提出は、すぐいけますね。                 (「はい」の声あり)  半までに出していただいて、開会は。  45分ぐらいですか。15分でできるでしょう。質問が結構ありますか。          (「こっちが15分で出して、こっち30分」の声あり)  そうしますか、いけますか。  ほんなら20分までに皆さんに提出していただいて、50分から開会ということでよろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり)  そのようにいたします。  最後に、今後の予定ですけれども、5月29日火曜日午前9時半から再度、常任委員会を開催します。当日の審査順ですが、議案審査については本日と同じ審査順とし、その後に請願1件の審査を行いたいと思います。  議案審査が午後も引き続き行われる場合、休憩後、順番を繰り上げ、午後の一番に請願審査を行いたいと思いますけれども、このペースやったら早く終わりそうなので、事務局を通じて、陳述をしたいということが私のほうに話があったので、昼からじゃなしに午前中に来てもらわないと、私たちが待つというのもおかしいので、それは陳述者の方に伝えておいてください。という形でよろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり)  ありがとうございます。  この日は論点整理の結果に基づき、質疑、委員間の自由討議、討論、採決を行いますので、よろしくお願いいたします。  これをもちまして委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。                 閉会 午前10時04分...