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平成25年第 3回定例会−09月06日-01号
平成25年第 3回定例会−09月06日-目次

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  1. 宝塚市議会 2013-09-06
    平成25年第 3回定例会−09月06日-01号


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    平成25年第 3回定例会−09月06日-01号平成25年第 3回定例会         平成25年第3回宝塚市議会(定例会)会議録(第1日) 1.開  会  平成25年9月6日(金)    午前 9時30分   開  議      同  日        午前 9時30分   散  会      同  日        午前11時34分 2.出席議員(26名)        1番 井 上 きよし            14番 中 野   正        2番 伊 福 義 治            15番 山 本 敬 子        3番 藤 本   誠            16番 坂 下 賢 治        4番 北 山 照 昭            17番 田 中 こ う        5番 冨 川 晃太郎            18番 となき 正 勝        6番 浜 崎 史 孝            19番 大 島 淡紅子        7番 佐 藤 基 裕            20番 浅 谷 亜 紀        8番 大 川 裕 之            21番 江 原 和 明        9番 大河内 茂 太            22番 藤 岡 和 枝       10番 伊 藤 順 一            23番 石 倉 加代子       11番 北 野 聡 子            24番 村 上 正 明
          12番 寺 本 早 苗            25番 たぶち 静 子       13番 三 宅 浩 二            26番 草 野 義 雄 3.欠席議員(なし) 4.職務のため出席した事務局職員の職氏名   事務局長      岸 本 和 夫       議事調査課     辰 巳 満寿美   次長        村 上 真 二       議事調査課     城 根 直 美   議事調査課長    川 辻 優 美       議事調査課     春 名 裕 治   議事調査課係長   麻 尾 篤 宏       議事調査課     酒 井 正 幸   議事調査課係長   松 下 美 紀 5.地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名   ┌──────────┬───────┬──────────┬───────┐   │  役     職  │ 氏   名 │  役     職  │ 氏   名 │   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │市長        │中 川 智 子│会計管理者     │西 本   宏│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │副市長       │山 下   稔│消防長       │石 橋   豊│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │理事        │上江洲   均│代表監査委員    │徳 田 逸 男│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │技監・危機管理監  │秋 山   守│監査委員公平委員会│村 上 淳 一│   │          │       │事務局長      │       │   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │企画経営部長    │福 永 孝 雄│教育委員会委員長  │小 野   武│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │市民交流部長    │森 本 操 子│教育長       │井 上 輝 俊│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │総務部長      │中 西 清 純│管理部長      │和 田 和 久│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │行政管理室長    │立 花   誠│学校教育部長    │安 井 優 顕│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │都市安全部長    │坂 井 貞 之│社会教育部長    │井ノ上   彰│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │都市整備部長    │大 西   章│上下水道事業管理者 │南     隆│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │健康福祉部長    │川 窪 潤 二│上下水道局長    │岩 城 博 昭│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │子ども未来部長   │小 坂 悦 朗│病院事業管理者   │妙 中 信 之│   ├──────────┼───────┼──────────┼───────┤   │環境部長      │森   増 夫│病院副事業管理者  │谷 本 政 博│   ├──────────┼───────┼──────────┴───────┘   │産業文化部長    │山 本   寛│   └──────────┴───────┘ 6.議事日程  次ページに記載 7.本日の会議に付議した事件   ・議事日程分 8.会議のてんまつ  ── 開 会 午前9時30分 ──  ───── 開   会 ───── ○北山照昭 議長  おはようございます。ただいまから平成25年第3回宝塚市議会定例会を開会します。  直ちに、本日の会議を開きます。  ── 開 議 午前9時30分 ──  ───── 開   議 ───── ○北山照昭 議長  日程に入る前に、中川市長から発言の申し出がありますので、これを許可します。  ─── 市長あいさつ・諸報告 ─── ○北山照昭 議長  中川市長。 ◎中川智子 市長  おはようございます。  本日ここに平成25年第3回宝塚市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には御健勝にて御出席をいただき、厚くお礼を申し上げます。  今回の定例市議会には、さきに御案内のとおり、専決処分した事件の承認を求める報告や補正予算案などの諸議案を提出いたしておりますので、よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。  また、損害賠償の額の決定に係る専決処分などの諸報告につきましては、市議会議長宛てに御報告いたしておりますので、御了解を賜りますようお願い申し上げます。  この機会に閉会中の主な事項について御報告をいたします。  アメリカ合衆国が本年4月から6月までの間に1回行った新型の核性能実験に対しまして、8月21日付文書をもって、アメリカ合衆国オバマ大統領宛てに、同国大使館を通じて強く抗議し、今後一切の核に関する実験を行わないよう申し入れを行いました。  次に、災害見舞金についてですが、去る7月28日の豪雨により山口県の萩市が、また7月22日から23日までにかけての豪雨により山形県の長井市が甚大な被害を受けました。つきまして、本市から見舞金として、萩市に20万円を長井市に10万円を贈ることとし、9月12日にそれぞれ贈呈する予定といたしております。  以上、御報告申し上げます。  次に、9月1日付で人事異動を行いましたので、新たに理事及び部長級に就任いたしました職員につきましては、副市長から紹介をいたします。 ○北山照昭 議長  次に、山下副市長から発言の申し出がありますので、これを許可します。  山下副市長。 ◎山下稔 副市長  9月1日付の人事異動におきまして、新たに理事及び部長級に就任をいたしました幹部職員を御紹介申し上げます。  まず、理事に就任をいたしました上江洲均でございます。  続きまして、部長級に就任をいたしました企画経営部長の福永孝雄でございます。  上下水道局長の岩城博昭でございます。  以上、よろしく御指導賜りますようお願いを申し上げます。  ────── 会期決定 ────── ○北山照昭 議長  会期についてお諮りします。  今期定例会の会期は、本日から10月10日までの35日間としたいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。  したがって、会期は35日間と決定しました。  ─── 会議録署名議員指名 ─── ○北山照昭 議長  次に、会議規則122条の規定により、会議録署名議員を指名いたします。  26番草野議員、2番伊福議員、以上両議員にお願いいたします。  ただいまから日程に入ります。  日程第1、藤本誠議員に対する懲罰動議の件を議題といたします。 △───── 日程第1 ─────     …………………………………………… 藤本誠議員に対する懲罰動議の件           (懲罰特別委員会付託)     …………………………………………… ○北山照昭 議長  3番藤本誠議員の退席を求めます。     (3番藤本 誠議員退席) ○北山照昭 議長  本件につきましては、さきの懲罰特別委員会に付託して審査が終わっておりますので、委員長の報告を求めます。  24番村上懲罰特別委員会委員長
    ◎24番(村上正明議員) おはようございます。  懲罰特別委員会報告を行います。  本委員会は、去る6月26日に開催された本会議において、議長の議事整理に従わず、議長に無礼な質問を行うなど、議会の秩序を乱し、議会の品位を著しく傷つけたとして提出された藤本誠議員に対する懲罰動議について、8月12日、23日及び9月4日に審査をしました。  なお、審査に当たっては、藤本誠議員に弁明の機会が与えられますが、本委員会では、同議員からの弁明はありませんでした。  それでは、委員会審査の概要と審査結果について報告いたします。  まず、動議提案者に対する質疑では、藤本誠議員は、議長の「同じ質問の繰り返しになっています」「質問を変えてください」との質問内容変更の求めに対し、「いやいや、違う」と従わず、また議長の「お答えしました」「時間がありませんので」との発言に対し、「そんなこと関係ない」と発言するなど、議長の議事整理に従わない発言がありました。  これらの発言は「議題外にわたり又はその範囲を超え」あるいは「その他議場の秩序を乱し」「議会の品位を傷つける発言をしてはならない」と定める宝塚市議会会議規則第54条第1項に違反するものであるとの説明がありました。  また、これら藤本誠議員が、議長の議事整理に従わない態度は、議長に対する無礼な態度であり、その状況で、藤本誠議員から発言された「そんなこと関係ない」という言葉は、地方自治法第132条に定める「無礼の言葉」に当たり、同条で規定する「無礼の言葉を使用してはならない」に違反するものであるとの説明がありました。  次に、自由討議では、藤本誠議員の「いやいや、違う」「そんなこと関係ない」との発言は、議会の秩序を乱し、議会の品位を傷つけるものである。発言そのものが議事録でも特定されており、宝塚市市議会会議規則第54条第1項に違反をする。  また、藤本誠議員の発言が、地方自治法第132条に定める「無礼の言葉を使用してはならない」に該当するかどうかについて、どの発言が無礼の言葉に当たるのかを整理する必要がある。無礼な態度であるから、無礼の言葉の使用に当たると考えるのか。  無礼の言葉に当たるかどうかは、言葉の内容だけではなく、その言動が行われることに至った動機、社会情勢、議場の状況、発言したときの態度を勘案して、最終的には議会が認定するものとの解釈がある。言葉自体は無礼ではなくても全体の流れや発言の態度を勘案すれば、無礼の言葉と考えるのが妥当である。  議会になぜこういうルールが存在しているか、議長に議事整理権がなぜあるのかということに無理解である。一度ではなく、たび重なる議事整理権に対する無視や反論であった。言葉が相手をなじるようなものではないとしても、侮辱の意味合いが込められていれば無礼の言葉である。  相手に悪意を持った発言を無礼の言葉とすれば、議事整理に従わなかったのは事実であるが、悪意を持った発言とは思えない。  言葉の内容が無礼というものだけではなく、状況によっては無礼の言葉になる。「そんなこと関係ない」という発言は議長の議事整理に従わない無礼の言葉に当たるなどの意見がありました。  次に、討論では、懲罰を科すことに賛成し、公開の議場における陳謝が適当である。また、懲罰を科することに賛成し、公開の議場における戒告が適当であるとの討論がありました。  採決では、まず、藤本誠議員に懲罰を科すことについて採決を行い、全員一致で可決しました。  次に、地方自治法第135条に定める懲罰の種類について、討論で提案された公開の議場における陳謝及び公開の議場における戒告のうち、より重い罰である公開の議場における陳謝から採決を行い、賛成多数で可決しました。  最後に、公開の議場における陳謝の陳謝文について、お手元に配付の委員会審査報告書に添付されている別紙陳謝文のとおり、全員一致で可決しました。  以上で懲罰特別委員会報告を終わります。 ○北山照昭 議長  委員長報告は終わりました。  ただいまから質疑に入ります。  質疑はありませんか。     (「ありません」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  以上で質疑を終結いたします。  ただいまから討論に入ります。  討論はありませんか。     (「ありません」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  以上で討論を終結いたします。  ただいまから、藤本誠議員に対する懲罰動議の件を採決いたします。  本件に対する委員長の報告は、藤本誠議員に陳謝の懲罰を科すことが適当とするものです。  本件は委員長の報告のとおり、陳謝の懲罰を科すことに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり、藤本誠議員に陳謝の懲罰を科すことに決定いたしました。  3番藤本議員の入場を求めます。     (3番藤本 誠議員入場) ○北山照昭 議長  ただいまの議決に基づいて、これから藤本誠議員に対し、懲罰の宣告を行います。  3番藤本誠議員に陳謝の懲罰を科します。  これより、藤本議員に陳謝をさせます。  藤本議員に陳謝文の朗読を命じます。 ◆3番(藤本誠議員) 陳謝文。  6月26日の本会議における発言について。  私の一般質問において、議長の議事整理に従わず発言を繰り返し、また、議長に対し議長の議事整理を批判する発言などを行ったことは、地方自治法及び宝塚市議会会議規則に違反するものであり、議場の秩序を守り、議会の品位を保持すべき議員の職責に顧みて、誠に申しわけなく思います。  ここに深く反省し、今後発言に十分留意することをお約束して、心からおわび申し上げます。  平成25年9月6日。  宝塚市議会議員 藤本誠。 ○北山照昭 議長  日程第2、決議案第12号、藤本誠議員に自らの行為を反省し議員辞職を求める勧告決議について議題といたします。 △───── 日程第2 ─────     …………………………………………… 決議案第12号 藤本誠議員に自らの行為を反省し議員辞職を求める勧告決議について     …………………………………………… ○北山照昭 議長  藤本議員の退席を求めます。     (3番藤本 誠議員退席) ○北山照昭 議長  決議案を職員に朗読させます。 ◎村上真二 議会事務局次長  藤本誠議員に自らの行為を反省し議員辞職を求める勧告決議。  藤本誠議員は、女性に対する痴漢行為等を行い、平成21年6月に罰金に処する略式命令を受けたが、その後、平成22年11月に被害者が提起した損害賠償請求訴訟において、刑が確定したはずの行為自体を否認し続けた。平成24年1月の神戸地方裁判所判決は、被害者の主張を認め慰謝料を認定し、さらに、同年6月の大阪高等裁判所判決は、藤本誠議員の行為により生じた治療や休業を余儀なくされた損害も認めている。  議員就任前の加害行為とはいえ、このような行為はそもそも人間として恥ずべきものであり許しがたく、宝塚市議会議員の政治倫理に関する条例に定められる「市民の信頼に値する倫理性の自覚」を著しく欠いたものである。また、議員在職中も、自らの行為を反省することなく被害者に対し同様の態度をとり続けている。  本市議会は、これら藤本誠議員の行為を受け、平成24年12月、平成25年3月及び同年6月と三度にわたり、同議員に対する議員辞職勧告決議を行い、一刻も早く被害者に対し謝罪等の誠意ある対応を行うとともに、議員を辞職するよう求め続けている。  しかし、藤本誠議員には、誠意ある態度が全く見られない。被害者に対する謝罪は今も果たされていないばかりか、本市議会の議員辞職勧告決議を無視し、現在も、議員として居座り続けている。  このような「市民の信頼に値する倫理性」を著しく欠いた藤本誠議員の態度は、本市議会の品位と名誉を著しく損なうものである。藤本誠議員が議員であり続けることは、同じ宝塚市議会議員である我々としては、非常に耐えがたく、決して看過することはできないことである。  本市議会は、藤本誠議員のこのような態度を、今も、そして今後も、決して容認するものではない。藤本誠議員が、事態の重大さを真摯に受け止め、被害者への謝罪と誠意ある対応を行い、即時、自ら議員の職を辞するよう強く勧告するものである。  以上、決議する。  平成25年(2013年)9月6日。  宝塚市議会。  以上です。 ○北山照昭 議長  朗読は終わりました。  本件については、提案理由の説明、質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  ただいまから、決議案第12号藤本誠議員に自らの行為を反省し議員辞職を求める勧告決議について採決いたします。  お諮りします。  本案は原案のとおり可決することに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、本件は原案のとおり可決することに決定しました。  日程第3、決議案第13号佐藤基裕議員に人権感覚の欠如を反省し議員辞職を求める勧告決議についてを議題といたします。 △───── 日程第3 ─────     …………………………………………… 決議案第13号 佐藤基裕議員に人権感覚の欠如を反省し議員辞職を求める勧告決議について     …………………………………………… ○北山照昭 議長  7番佐藤議員の退席を求めます。     (7番佐藤基裕議員退席) ○北山照昭 議長  提案理由の説明を求めます。  25番たぶち議員。 ◎25番(たぶち静子議員) それでは、決議案第13号佐藤基裕議員に人権感覚の欠如を反省し議員辞職を求める勧告決議について。  別紙、佐藤基裕議員に人権感覚の欠如を反省し議員辞職を求める勧告決議を宝塚市議会において決議されたく、宝塚市議会会議規則第15条第1項の規定により提出いたします。  平成25年(2013年)9月6日。  宝塚市議会議長北山照昭様。  発議者、宝塚市議会議員、村上正明、同、中野正、同、たぶち静子、同、伊藤順一、同、寺本早苗、同、大島淡紅子。  代表をもちまして、私のほうから説明させていただきます。  佐藤基裕議員に人権感覚の欠如を反省し議員辞職を求める勧告決議。  佐藤基裕議員は、相手方の祖父が在日韓国人であることを理由に婚約を解消したとして訴訟となり、市民から「人権感覚とモラル欠如の議員に対し厳正な対応を求める請願」が本市議会に提出され、本市議会は「佐藤基裕議員に対する議員辞職勧告」を決議した。  基本的人権の尊重は、日本国憲法が掲げる基本理念のひとつであり、誰も侵すことのできない永久の権利である。人権は、市民一人ひとりの不断の努力により、守り築き上げていくものであるが、とりわけ市議会議員をはじめとした公職にある者は、それを率先して推進していく使命と高い倫理観を求められている。  しかしながら佐藤基裕議員の一連の行動や態度は、一方的な思い込みにより国籍や出自を理由として、結婚を前提とした交際を解消したものであり、不当な人権侵害にあたる。その過程において相手方の人格を踏みにじった態度をとり続け、女性に多大な精神的苦痛を与えていることは、はなはだ遺憾であり、同議員の態度や行動は、明らかに市議会議員としての資質を欠くと言わざるを得ない。  本市議会は、平成25年3月及び同年6月と二度にわたり、佐藤基裕議員に対する議員辞職勧告決議を行い、議員を辞職するよう求め続けている。しかし、同議員には誠意ある態度が全く見られず、本市議会の議員辞職勧告決議を無視し、現在も、議員として居座り続けている。  その後、報道によると平成25年7月25日に和解が成立し、相手方から訴訟は取り消されたとのことであるが、佐藤基裕議員自らが、人権感覚の欠如を反省しているとは見受けられず、市議会議員としての資質を欠いていることに何ら変わりはない。このような人権感覚を著しく欠いた同議員の態度は決して看過することはではきないことであり、今も、そして今後も、決して容認するものではない。  本市議会は、佐藤基裕議員が、事態の重大さを真摯に受け止め、自ら人権感覚の欠如を反省し、即時、自ら議員の職を辞するよう強く勧告するものである。  以上、決議する。  平成25年(2013年)9月6日。  宝塚市議会。  全員一致で賛同されますようお願いを申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 ○北山照昭 議長  提案理由の説明は終わりました。
     発議者の代表の方、提案席へ着席をお願いいたします。  ただいまから、質疑を行います。  質疑はありませんか。  8番大川議員。 ◆8番(大川裕之議員) それでは、質問させていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、これまでの経緯を整理します。  昨年秋、女性側から訴訟が起こされまして、本年1月にそれに関する報道が行われたと。その後本年の3月議会におきまして請願が出されました。そのときは訴訟は継続中でありました。  当時、総務常任委員会の審査用の資料として、原告、被告双方の準備書面が出されました。裁判所、それから佐藤議員側がそれを提供するはずもなく、提供したのは誰であるかというのは容易に想像できる状況であったかと思います。つまりは、裁判上ルール違反とも思えるようなそういう行為を行うほど感情が高ぶっていたというか、憤りを感じていたということも同時に想像することはできます。その憤りとも言える感情を持っていただろうと考えられる時期から半年もたたない間に双方は円満に解決されておられます。  さて、この短い期間に一体どのような変化が起こったと考えるのが自然でしょうか。当然のこととも言えますが、お互いが誠意を持っていて、誤解を解いて話し合った結果、円満に解決したと考えるのが自然ではないでしょうか。そういうふうに私は思います。  ここで皆さん想像していただきたいんですが、仮に目の前に泣きながら土下座をしている人がいたとして、当事者であればその人に誠意があるか、反省があるかは見抜くことはできるはずです。裏を返せば、当事者であるからこそ、態度に惑わされず、その人の気持ちが判断できるとも言えます。そういう意味では、反省が見受けられないと最終的に判断すべき人物、判断できる人物は相手の女性であって、ほかの誰でもないということができるかと思います。反省なくして、相手に誠意が届くでしょうか。誠意が届かずして誤解を解いて円満に解決できるのでしょうか。  反省が見受けられないと決議文にありますが、これは誰が何をもって反省が見受けられないと判断したものでしょうか、お答えください。 ○北山照昭 議長  寺本議員。 ◎12番(寺本早苗議員) 今、大川議員は、この和解という、これを円満解決というふうに誠意のある、双方の誠意による円満な解決というふうにおっしゃいました。ただ、法律上、和解というのは、必ずしも感情的に打ち解け合い、誤解を解いて本当の意味での円満な解決をした場合とは限らず、もう単に、現実上の決着というか、これ以上裁判を続けていくことに双方が疲弊する、経済的な問題であったり、あと、時間的な問題もあります。今回の事例においては、非常に女性側に苦痛が強いられ、この裁判を継続することそのものに物すごく負担と現実の利益を逸するものであります。  こういう場合に、これ、和解を勧められたのも裁判官ですから、裁判官の勧めに応じて双方が早期に解決すること、そのことをもって誠意がある対応とは言えません。誠意のある対応とは、佐藤議員が相手方の女性の求めに応じて慰謝料、損害賠償請求を全額払うことが、そこまでいけば誠意のある対応だと言えないこともありませんが、裁判所は今回の和解をもって認定をする機会を失いました。これをもって、私たちは和解をもって誠意のある円満解決がなされたというふうには見ておりませんし、そもそもこの辞職勧告を出すときに、私たちも慎重に審議をしましたが、この裁判の係争中であったことをもって、そもそも裁判はこの件で人権感覚を議論するのは関係がないというふうに見ておりました。それで、係争中かどうかは関係なく、1回目、2回目と辞職勧告を出しました。  なので、大川議員の今の御質問には、誠意のある円満解決と限らないというその和解の趣旨をもって御説明したいと思います。 ○北山照昭 議長  大川議員。 ◆8番(大川裕之議員) 誰が何をもって反省が見受けられないのか、反省が見受けられないからこそ、引き続き和解をしても決議が出されるという理由になっているわけですから、なぜ反省が見受けられないのかということを根拠を示していただかないと、ただ何となく書いているだけでは、これ、結構重要なことやと思うんで、しっかり答えていただきたいとなとは思います。  しかし、今お話しされた中で、和解が必ずしも円満ではなかったというような内容だったかと思います。本当にそうでしょうか。女性のほうは納得されていないのでしょうかということを少しお聞きしたいと思います。  先ほどお話ししましたように、訴訟継続中にもかかわらず、委員会で審議が行われました。委員会での質問の材料といいますか、資料になったものが、裁判で提出されたそれぞれの準備書面であったということは先ほどお話ししたとおりです。  そもそも準備書面の段階で何が事実であるのかということもわからない状況であったかと思うんですけれども、お互いの主張から何が争いのないもので事実であるのかということを認定していく、その上で、判決を出すというのが裁判所の一つの役割かと思います。  ということは、訴訟が進行している、お互いがそれぞれ準備書面を出し合っている段階においては、何かが事実だということを第三者が認定したことはなく、お互いの主張という程度のものでしかなかったはずです。つまりは、主観的なものではなくて、客観性が乏しいと言える資料をもとに、ある意味、質疑されて、決議されたものと言えなくもありません。  このように客観性が乏しい。それを言いかえると、一方は差別する気はなかったと主張しているのにもかかわらず、差別を行ったというふうに判断したのは、じゃ、一体どこにあったのかと考えたときに、それは女性側が精神的な苦痛を受けたと主張しているからにほかならないのではないかなというふうに思います。  自由討論の中でこのような言葉を引用されています。  されたと感じる側のほうの問題であって、人権問題というのは、一般にそのようなものであるということの認識を持たなければいけないんではないでしょうか。在日外国人問題に詳しい田中先生の言葉という形で引用されたかと思います。寺本委員が自由討議の中で、この言葉を引用され、どういう形でお話をされたかというと、結局は、差別を受けたと言われている側の女性の気持ちは結構大事やないかと、女性の気持ちがそういうふうにおっしゃっているんやから、それはしていないというよりも、されたと言われていることのほうが重要視せなあかんのじゃないかという意味でおっしゃった、引用されたかと思います。そのように議事録も残っています。つまりは、女性の気持ちを重要視したんだということがよくわかります。  さて、この女性の気持ちですが、和解時には次のような気持ちになっておられ、文章を残しておられます。ここで引用させてもらいます。  私と佐藤基裕議員との事件については、民事訴訟において裁判上の和解が円満に成立しましたので、私自身としては、宝塚市議会における佐藤議員に対する辞職勧告決議を希望するものではないと文章に残しておられ、自筆で、自署でサインをされておられます。  ここにはもちろんそれを持ってくることはできないので、持ってきておりませんが、現物を確認していただいておる方がおりますので、いつでもお聞きになっていただければいいと思います。この文書、サインされたそのお気持ち、私なりに考えてみます。  まず、女性は、3月議会における辞職勧告についてどのような議論が行われたか、詳細議事録を全部読んだというところまではいかないまでも、差別ということで、辞職勧告を佐藤議員が受けたということは多分御存じだと思います。御自身が関係する訴訟に同じ案件扱うわけですし、結果も報道されましたので、何らかの形で耳にされているだろうということは容易に想像できます。その中で、あえて辞職勧告決議を希望しないということは、差別云々と主張していたことは取り下げる、水に流すということではないでしょうか。  今回の決議、このような女性の意思、明白とも言える意思とは異なった対応ではないかと思います。宝塚市議会における辞職勧告を希望するものではないというまさしく明白な意思をお示しされておられるわけですけれども、それにもかかわらず、一旦女性のお気持ちが大事だということで辞職勧告を出した、それはそれで納得できる部分もありますが、今回、それを希望しないとおっしゃっているにもかかわらず、辞職勧告を行う理由を教えていただけますでしょうか。 ○北山照昭 議長  寺本議員。 ◎12番(寺本早苗議員) そもそも繰り返しになりますが、この辞職勧告を出した、辞職勧告決議案が出たときの話ですが、この原告の女性側から訴えがあった、例えばこの辞職勧告を求める請願とかが出て、それに基づいて審議したのではありません。全く第三者である市民団体、それも複数の女性団体であったり、こういう人権問題をかかわっている団体であったり、当事者団体であったりというふうな複数の市民の声を受けて、私たちは審議に至ったわけです。なので、この1つのこれは個人的な問題に、そこの判断に踏み入ったというよりも、社会通念上、公職者にある市議会議員がこのような在日差別と思われるこの発言をもって婚約破棄をし、それによる女性が傷つけられたという事実をもって審議を進めていったのであります。  先ほど、誠意のある態度について御質問がありましたが、この誠意ある態度を何に求めるのかというと、その女性に対する態度、これもされたらいいとは思いますけれども、このこと以外に社会で、この市議会議員、私たちの宝塚市議会の一員である市議会議員佐藤議員が社会に対して与えた影響というものを考えたときに、この差別、本人は自覚がないかもしれないけれども、さまざまなこの裁判資料を通じて私たちが、また市民が感じとった、新聞記事をもって感じとったこの人権感覚の欠如、これに対する始末は何にも済んでないのであります。そのことをもって誠意ある態度というのは、女性側に対する個人と個人の私人間の関係ではなく、やっぱり社会に対してそういう在日外国人差別をしたというそのことについての反省というか、至らなさについて表明をされるなり、反省を表明されるなりということが一切ありませんでした。差別ではないと言い続けている以上このもともとの辞職勧告を出すに至りましたその提案の趣旨は全く何も解決していないというふうに考えております。  それから、この和解の件ですが、先ほど和解の文章を私たちは初めて耳にしましたが、先ほど申し上げました和解というのが必ずしも円満な解決、円満というか、精神的に心底円満かどうかということは問うていないというふうに申し上げました。あくまでも一般論です。そこでそういうものを出されたからといって、そもそも裁判の行方を見て決めようというのでない、係争中であると主張されていましたが、私たちはそれは関係ないと、人権問題なんだというふうに進めたわけですから、この決着が和解であろうと、佐藤議員が全面勝訴でもされない限りは、そのことが影響するものではないというふうに考えています。  そもそも差別する気はなかったということは、それは訴えられたほうからしたらそのような説明になると思いますけれども、議会でもそのように言っていました。ただ、この相手の女性の国籍ではなく、その身内の方の国籍をもって言われているんですけれども、それによる影響が政治家として自分がこれから困る、困らないという話はそれは御本人の勝手な事情でありまして、私たちは、そこはそういう発言が、言動があったと、それを差別と受けとめた。社会的にもそのように受けとめられたから新聞報道がされ、その後のこのような請願が複数から起き、議会の議論の中でも裁判資料に基づいて、この話を判断していったんでありますから、そこのところは何も私たちも考え方が変わるものではありません。 ○北山照昭 議長  大川議員。 ◆8番(大川裕之議員) 今いろいろ御答弁いただきました。  少し整理したいと思います。  そもそも請願を出されたのは女性の側ではないと。それはそのとおりです。じゃ、それに基づいてどのような審議が行われ、どのような結論が出されたかを考えたときに、まず、その根拠になったものはあくまで裁判資料です。裁判資料とはどういうものなのか。準備書面ですから女性側の主張であったかと思います。つまりは女性の気持ちであったと。最終的に差別だという結論に至った、議会としてそこに結論が至った理由は何だと考えたときに、それは女性が差別を受けた、心が傷ついたからだと。一方はしていない、だけれども女性側がされたと言っている以上は、それは差別なんだというふうに認定をしたわけですよね。  でも、そのときはそうだった。それはそれで構いません、別に、だからと言ってそれがいいとか悪いとかという話ではない。そうした、その事情が明らかになくなっていますよと。つまりは差別をしたという根拠自体、断定できる根拠自体が既に揺らいでいるんじゃないですかということを私は皆さんに問うているわけです。その上で、その根拠がなくなってしまったというか、断定できるような根拠が乏しくなってしまった段階で変化はなくていいんですか。今おっしゃったようなことは、その差別をしたということが前提で、それがもう確実なもので、断定されたものの上で反省していないとかというのが上に積み重なっているんですよ。そうじゃなくて、そもそものところがもう既に解決していませんかということを私は問うているわけです。  それから、もう一つ、反省すべき、やっぱり常識的に考えて、例えば議員としてこれはだめでした、差別です、すみません、申しわけないですと声明を出したとして、女性に対する対応しないとやっぱりこれは許されないと思いますわ。まず、どこに対してしなきゃいけないかといったら、やっぱり女性でしょう、どう考えたって。この裁判に対して、どういうふうに誠意を求めるかということを対応することは、私はやっぱり大事やと思いますよ。それを受けた上で、女性に納得してもらえない、その上でわかった、じゃ、やめましょうということならわかります。まず、そこを対応する、それから考えるということが全然大事やと思いますけれどもね。  だから、そこを女性に対する誠意、女性に対する対応というものを審議のときには求めておきながら、それをやり終わった後、関係ないということはやっぱり矛盾していると思います、どう考えても。  最後の質問です。  簡単に、佐藤議員がこれまで、特にこの案件以降、議員として差別的な発言を公のところでしたとかということの事例がありましたら、御紹介いただければと思います。 ○北山照昭 議長  寺本議員。 ◎12番(寺本早苗議員) 佐藤議員が差別的な発言をこの後にしたかどうかですが、それは聞いておりません。  先ほどの大川議員が必ずこの女性の心情のところの部分でずっと御意見を言っておられますが、この件について、繰り返しになりますが、そもそもこの辞職勧告は女性の側から訴えがあったものではないと。客観的事実をもって市民団体から出た請願を私たちは判断をしたと。その判断の過程でこのこと自体が、この佐藤議員の発言そのものがあったか、なかったかというところを確認しなければなりませんでした。そのために、それを恐らく請願を出された団体の中でもそのような確実な証拠というんですかね、そのために、裁判資料というのは公開です。いつでも誰でも見られます。裁判所に行ければ見られます。それに基づいて起こされたものだと考えますが、私たちもそこで重要な不利益判断を行う上で、慎重にしなければいけないということで、この裁判資料を提出していただいたと。これは女性が提出していただいたというふうに私は聞いておりません。どのようなルートかということは聞かされておりませんけれども、女性が感情的になって出されたかのように聞こえるような御発言がさっきあったかと思いますが、それは事実と違うと私たちは認識しております。直接女性とアクセスしたわけでも私たちはありませんし、そういう出されたものを精いっぱい努力をしたつもりです。  2月28日に開かれた総務常任委員会、この場で佐藤議員がおじい様が在日韓国人であることを理由に婚約を破棄したと書かれたことについて、このこと、それから婚約というものがされていたかどうか、こういうふうな一つ一つ、この請願に書かかれたことについて確認をした、この委員会の記録にも明らかです。この確認の内容によって、佐藤議員が女性に対し、おじいさんが在日であることを先に告げていながら、一旦はそれでも結婚するという意思を示し、その後の新婚生活の準備を進めていたと。本人は認めていらっしゃらないにしても社会通念上は婚約と言われる婚約状態にあったと見られる行動をとられていたわけです。そのことも全て審議の中で明らかにされ、そういう女性に対してやっぱりやめたと、そこでその話の中でやっぱり婚約破棄をしたというのは、婚約を前提に……。 ○北山照昭 議長  寺本議員。 ◎12番(寺本早苗議員) はい。 ○北山照昭 議長  最初の2つは、大川議員は意見と言われていますから、特に答弁は求められていませんので。 ◎12番(寺本早苗議員) わかりました。  ということで、私たちは認識を変えておりません。  以上です。 ○北山照昭 議長  ほかに質疑はありませんか。     (「ありません」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  以上で質疑を終結いたします。  ただいまから討論を行います。  討論はありませんか。  大川議員。 ◆8番(大川裕之議員) 決議案第13号佐藤基裕議員に人権感覚の欠如を反省し議員辞職を求める勧告決議について反対討論を行います。  これまで、公平・公正に議決を行わなければならない議会として、訴訟継続中であり、不確実的要素を多分に残した事案に対し決議することはちゅうちょせざるを得ないという理由から、同様の決議に反対してまいりました。討論でも訴えておりましたように、訴訟が進行していく過程での新たな展開として、今回円満な和解が行われました。  和解に際し相手方の女性は、私と佐藤基裕議員との事件については民事訴訟において裁判上の和解が円満に成立しましたので、私自身としては、宝塚市議会における佐藤議員に対する辞職勧告決議を希望するものではないという意思を示しました。  そもそも差別を受けたと主張している方が差別をしたという理由で行われた辞職勧告を望まないというふうに変わられたということは、完全とは言わないまでも佐藤議員の誠意を理解してくださったと考えることができます。このような問題が、されたと感じる側の気持ちが重要視されるものなのであれば、差別をしたと断定する根拠を失ったことになります。  また、本人が相手方に対して誠意を伝えるということを行わなければ相手方の気持ちを変えることには至らない、ごく当たり前のことを思い出せば反省をしていないとは断言できないはずです。  女性が当時、心を痛めたということをなかったことにしろとというつもりはありません。しかし、相手に誠意を伝えて円満に和解し、女性から辞職勧告を望まないと言ってもらい、これまでにその他差別的な発言等をした事例も見当たらないということであれば、それを理解してもいいのではないでしょうか。  和解はしたが、反省はしていないという決議文に対し、和解という事実をもとにさまざまな視点から考えると、賛同しにくいものがあります。訴訟以降の女性側の変化を考慮に入れれば、判断する材料も結果も当時と何ら変わらない対応でいいのかという疑問はあります。仮に、政策的な判断であるならば、ぶれないという評価をできるでしょうが、当時女性が心を痛めたとして、その後誠意を持って対応し、女性の理解を得られたということに対しては、私は人として寛容で柔軟であってもいいのではないかと思います。  確かに差別ということはあってはならないものだと思います。そういう意図があったかどうかは別にして、それに関連して、一人の女性の心が痛んだということは佐藤議員はこれからも重く受けとめるべきだと思います。決してこれで終わり、これで片づいたということでは当然ありません。その上で、訴訟やそれ以降の対応など、この一連の事案をどう判断されるかは選挙という形で審判を市民に委ねるべきだと考えます。  以上のことより、本決議案には反対いたします。 ○北山照昭 議長  ほかに討論はありませんか。     (「ありません」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  以上で討論を終結します。  ただいまから、決議案第13号佐藤基裕議員に人権感覚の欠如を反省し議員辞職を求める勧告決議を採決いたします。  現在の出席議員は23名です。大河内議員は議場にいません。  本件を可決することに賛成のする議員の起立を求めます。        (賛成者起立) ○北山照昭 議長  起立している議員の議席番号を点呼いたします。  1番、2番、5番、6番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番、23番、24番、25番、26番。  起立多数です。  したがって、本件は可決することに決定しました。  しばらく休憩いたします。  ── 休 憩 午前10時24分 ──  ── 再 開 午前10時35分 ── ○北山照昭 議長  休憩を解いて会議を再開します。  日程第4、議員提出議案第19号宝塚市議会基本条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 △───── 日程第4 ─────     …………………………………………… 議員提出議案第19号 宝塚市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について     …………………………………………… ○北山照昭 議長  お諮りします。  本件については、提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論を省略して直ちに採決したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  ただいまから、議員提出議案第19号宝塚市議会基本条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本件は原案どおり可決することに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、本件は原案のとおり可決することに決定いたしました。  日程第5、議員提出議案第20号宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 △───── 日程第5 ─────     …………………………………………… 議員提出議案第20号 宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
        …………………………………………… ○北山照昭 議長  お諮りします。  本件については、提案理由の説明、質疑、委員会付託及び討論を省略して直ちに採決したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  ただいまから、議員提出議案第20号宝塚市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  本件は原案のとおり可決することに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、本件は原案のとおり可決することに決定いたしました。  日程第6、議案第114号附帯上告の提起及び附帯上告受理の申立てについてを議題といたします。 △───── 日程第6 ─────     …………………………………………… 議案第114号 附帯上告の提起及び附帯上告受理の申立てについて     …………………………………………… ○北山照昭 議長  提案理由の説明を求めます。  中川市長。 ◎中川智子 市長  議案第114号附帯上告の提起及び附帯上告受理の申立てについて提案理由を御説明申し上げます。  本件は控訴人が本市に対して1,500万円余の過誤納金の還付を求めた誤納金還付・過誤納金不還付決定等取消請求控訴事件について、平成25年7月25日の大阪高等裁判所の判決において、本市が230万円余及び還付加算金を支払うことを認めた神戸地方裁判所の判決が維持され、控訴が棄却されましたが、控訴人が判決を不服として、同年8月6日に上告及び上告受理申し立てを行ったことから、本市も敗訴部分を争うため、附帯上告の提起及び附帯上告受理の申し立てを行おうとするものです。  以上、よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○北山照昭 議長  提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑、委員会付託及び討論を省略して直ちに採決したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  ただいまから、議案第114号附帯上告の提起及び附帯上告受理の申立てについてを採決いたします。  本件は可決することに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、本件は可決することに決定しました。  日程第7、議案第116号及び議案第117号の以上2件を一括して議題といたします。 △───── 日程第7 ─────     …………………………………………… 議案第116号 損害賠償の額の決定について 議案第117号 損害賠償の額の決定について     …………………………………………… ○北山照昭 議長  提案理由の説明を求めます。  中川市長。 ◎中川智子 市長  議案第116号及び議案第117号の以上2件の損害賠償の額の決定につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第116号についてですが、本件は平成25年6月25日に宝塚市中筋字長尾山の市所有の自然緑地において、立木の管理が不十分であったため、枯れていた立木が隣接する駐車場内に倒れ、同駐車場に駐車されていた普通乗用自動車の前部に接触し、損傷を与えた事故に対する損害賠償の額を113万10円に決定しようとするものです。  次に、議案第117号についてですが、本件は前述の事故と同時に倒木が別の普通乗用自動車の前部に接触し、損傷を与えた事故に対する損害賠償の額を73万4,800円に決定しようとするものです。  以上2件につきまして、よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○北山照昭 議長  提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑、委員会付託及び討論を省略して直ちに採決したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  ただいまから、議案第116号及び議案第117号以上の2件を一括して採決いたします。  本件は可決することに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、本件は可決することに決定いたしました。  日程第8、報告第5号、議案第93号から議案第97号まで及び議案第115号の以上7件を一括して議題とします。 △───── 日程第8 ─────     …………………………………………… 報告第 5 号 専決処分した事件の承認を求めることについて(平成25年度宝塚市一般会計補正予算(第3号)) 議案第 93 号 平成25年度宝塚市一般会計補正予算(第4号) 議案第 94 号 平成25年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第3号) 議案第 95 号 平成25年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算(第1号) 議案第 96 号 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 97 号 宝塚市延滞金等徴収条例の一部を改正する条例の制定について 議案第115号 和解することについて     …………………………………………… ○北山照昭 議長  提案理由の説明を求めます。  中川市長。 ◎中川智子 市長  報告第5号並びに議案第93号から議案第97号まで及び議案第115号の以上7件につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、報告第5号平成25年度宝塚市一般会計補正予算(第3号)について専決処分した事件の承認を求めることについてですが、本件は平成25年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億6,600万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ720億1,264万3千円とするため、平成25年7月19日に専決処分したもので、款項の区分ごとの補正金額は第1表のとおりです。  第2表には地方債の補正を計上しています。  歳出予算は、市庁舎火災対策事業及び市庁舎火災復旧事業を計上するものです。  歳入予算は、繰入金において財政調整基金取り崩しを、市債において市庁舎火災復旧事業債を増額するものです。  次に、議案第93号平成25年度宝塚市一般会計補正予算(第4号)についてですが、本件は平成25年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,070万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ720億2,334万3千円とするもので、款項の区分ごとの補正金額は第1表のとおりです。  第2表には繰越明許費を、第3表には債務負担行為の補正を、第4表には地方債の補正をそれぞれ計上しています。  歳出予算の主なものは、宝塚ガーデンフィールズ跡地利活用検討事業、防犯事業、児童福祉総務事業、私立保育所建設等整備費助成事業、生活保護事業、宝塚歌劇100周年記念事業、市庁舎火災対策事業を増額する一方、執行額の確定に伴う執行残などを減額しようとするものです。  歳入予算の主なものは、国庫支出金では自立支援給付費負担金の過年度分を、県支出金では乳幼児等医療費助成事業補助金の過年度分を、寄附金では市庁舎火災復旧に対する寄附金を、諸収入では消防団員退職報償金受入金を、市債では中学校施設整備事業債を増額する一方、国庫支出金では女性のためのがん検診推進事業補助金を、寄附金では一般寄附金を、繰入金では公共施設等整備保全基金取り崩しを減額しようとするものです。  第2表繰越明許費では、共同利用施設管理事業の中山寺会館耐震改修工事費を設定しようとするものです。  第3表債務負担行為の補正では、休日応急診療所等整備設計委託料、市営住宅指定管理料、(仮称)花屋敷グラウンド整備工事費を追加しようとするものです。  第4表地方債の補正では、中学校施設整備事業債を追加するとともに、消防施設整備事業債及び小学校施設整備事業債の限度額を増額しようとするものです。  次に、議案第94号平成25年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第3号)についてですが、本件は平成25年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,384万1千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ248億3,989万1千円とするもので、款項の区分ごとの補正金額は第1表のとおりです。  歳出予算の主なものは、後期高齢者支援金事業、介護納付金事業を増額しようとするものです。  歳入予算の主なものは、療養給付費等負担金、過年度療養給付費等交付金精算交付金を増額しようとするものです。  次に、議案第95号平成25年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算(第1号)についてですが、本件は平成25年度宝塚市特別会計介護保険事業費の歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,525万円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ152億2,745万円とするもので、款項の区分ごとの補正金額は第1表のとおりです。  歳出予算の主なものは、基金管理事業において介護給付費準備基金積立金を、償還事業において地域支援事業国庫交付金返還金の過年度分を増額しようとするものです。  歳入予算の主なものは、介護給付費国庫負担金過年度精算分、介護給付費準備基金取り崩しをそれぞれ増額しようとするものです。  次に、議案第96号宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は本年3月に兵庫県が個人住民税の税額控除の対象となる寄附金として、認定特定非営利活動法人等に対する寄附金を追加したことを受け、本市においても地域課題の解決の担い手である同法人等の自立的な活動を促進するため、市内に主たる事務所を有する同法人等に対する寄附金を税額控除の対象とするため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第97号宝塚市延滞金等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は市税における延滞金の利率に関する特例措置の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の市税以外の公債権に係る延滞金について、市税に準じた取り扱いとすることとし、延滞金の利率を適用する期間を改正するとともに、利率を引き下げる特例措置を設けるため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第115号和解することについてですが、本件は平成25年4月22日に発生した宝塚市立東公民館駐車場における市所有自動車による自動車損傷事故に関して、市が被害者に対して支払った損害賠償金5万500円の負担割合を市が5割、市から車両運行管理業務を受託している株式会社スペースアイ関西支店が5割とし、同社が市に対し本件事故に係る求償債務として2万5,250円を支払うという内容で和解をしようとするものです。  以上7件につきまして、よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○北山照昭 議長  提案理由の説明が終わりました。  お諮りします。  本件は、質疑を省略して、直ちに総務常任委員会に付託の上、審査したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  日程第9、議案第98号から議案第104号まで及び議案第112号の以上8件を一括して議題といたします。 △───── 日程第9 ─────     …………………………………………… 議案第 98 号 宝塚市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の制定について 議案第 99 号 宝塚市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第100号 宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 議案第101号 宝塚市立口腔保健センター条例の一部を改正する条例の制定について 議案第102号 宝塚市立休日応急診療所条例の一部を改正する条例の制定について 議案第103号 宝塚市立健康センター条例の一部を改正する条例の制定について 議案第104号 宝塚市立病院条例の一部を改正する条例の制定について 議案第112号 平成24年度宝塚市病院事業会計決算認定について
        …………………………………………… ○北山照昭 議長  提案理由の説明を求めます。  中川市長。 ◎中川智子 市長  議案第98号から議案第104号まで及び議案第112号の以上8件につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第98号宝塚市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は厚生労働省告示である診療報酬の算定方法が平成20年に全部改正されたことに伴う所要の整備が遺漏していたので、当該告示を引用している条例の規定を整備するため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第99号宝塚市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は市税における延滞金の利率に関する特例措置の見直しに合わせ、平成26年1月1日以後の後期高齢者医療保険料に係る延滞金について、市税に準じた取り扱いとすることとし、延滞金の利率を引き下げる特例措置を改正するため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第100号宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は市税における延滞金の利率に関する特例措置の見直しに合わせ、平成26年1月1日以後の介護保険料に係る延滞金について、市税に準じた取り扱いとすることとし、延滞金の利率を引き下げる特例措置を改正するため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第101号宝塚市立口腔保健センター条例の一部を改正する条例の制定についててすが、本件は厚生労働省告示である診療報酬の算定方法が平成20年に全部改正されたことに伴う所要の整備が遺漏していたので、当該告示を引用している条例の規定を整備するため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第102号宝塚市立休日応急診療所条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は現在、上下水道局庁舎に設置している休日応急診療所を耐震性の問題から平成27年4月1日に健康センターの運動指導室部分に移転するため、条例の一部を改正しようとするものです。あわせてその他所要の整備を行おうとするものです。  次に、議案第103号宝塚市立健康センター条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は現在、上下水道局庁舎に設置している休日応急診療所を健康センター内の運動指導室部分に移転することに伴い、運動指導室を平成26年4月1日に廃止するため、条例の一部を改正しようとするものです。あわせてその他所要の整備を行おうとするものです。  次に、議案第104号宝塚市立病院条例の一部を改正する条例についてですが、本件は平成26年1月1日から紹介状を持たない初診患者に対する初診料加算の額を1千円から2千円に改定することにより、初期の診療は診療所などのかかりつけ医で行い、高度・専門医療は病院で行う機能分担と病診連携をより一層推進するため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第112号平成24年度宝塚市立病院事業会計決算認定についてですが、本件は平成24年度病院事業会計決算について地方公営企業法第30条第4項の規定により、議会の認定に付するものです。  平成24年度決算の概要についてですが、外来患者数は延べ23万2,831人、1日当たり950.3人と前年度と比較して年間延べ患者数で1.2%、2,897人の減、1日当たりでは15.8人の減となりました。  一方、入院患者数につきましては、年間延べ患者数は11万6,823人、1日当たりでは320.1人と前年度と比較して年間延べ患者数で0.3%、325人の減、1日当たりでは前年度と同数となりました。また、病床利用率についても71.8%となり、前年度と同数となりました。  収益的収支につきましては、仮受仮払消費税を含む決算額で収入総額106億4,918万9,402円、支出総額110億8,802万40円で、差し引き4億3,883万638円の赤字となり、消費税等に伴う経理処理をした結果、当年度の純損失は4億3,919万6,225円となり、前年度の純損失4億7,306万6,534円と比べ3,387万309円改善し、その結果、累積欠損金は141億1,303万5,265円となりました。  また、資本的収支につきましては、収入総額10億6,508万円に対し、支出総額は老朽化に伴う医療機器の更新、大規模改修工事等に要した建設改良費6億4,965万4,790円を含め16億9,542万8,566円となり、差し引き6億3,034万8,566円の資金不足が生じましたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金並びに長期借入金で補填しました。  以上8件につきまして、よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○北山照昭 議長  提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑を省略して、直ちに文教生活常任委員会に付託の上、審査したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  日程第10、議案第105号から議案第111号まで、議案第113号及び議案第118号から議案第125号までの以上16件を一括して議題といたします。 △───── 日程第10 ─────     …………………………………………… 議案第105号 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第106号 宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第107号 宝塚市水道事業分担金条例の一部を改正する条例の制定について 議案第108号 宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定について 議案第109号 宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 議案第110号 平成24年度宝塚市水道事業会計決算認定について 議案第111号 平成24年度宝塚市下水道事業会計決算認定について 議案第113号 財産(災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材)の取得について 議案第118号 公の施設(宝塚市営住宅)の指定管理者の指定について 議案第119号 市道路線の認定について 議案第120号 市道路線の認定について 議案第121号 市道路線の認定について 議案第122号 市道路線の認定について 議案第123号 市道路線の認定について 議案第124号 市道路線の認定について 議案第125号 市道路線の認定について     …………………………………………… ○北山照昭 議長  提案理由の説明を求めます。  中川市長。 ◎中川智子 市長  議案第105号から議案第111号まで、議案第113号及び議案第118号から議案第125号までの以上16件につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第105号執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は、近年本市においても長期間にわたり維持管理がなされないまま放置されている空き家等が増加し、防火、防犯上問題があり、また老朽化による空き家等の損壊により周辺に被害が生ずる可能性があることから、空き家等の適正管理のあり方について調査、審議する附属機関として、空き家等の適正管理に関する検討委員会を設置するため、条例の一部を改正しようとするものです。  また、調査、審議の終了後、平成27年3月31日をもって当該委員会を廃止しようとするものです。  次に、議案第106号宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は仁川団地地区における地区計画の都市計画の変更にあわせて、地区整備計画で定められたもののうち、特に重要な建築物の敷地、構造または用途に関する事項の制限を建築基準法第68条の2の規定に基づき、当該地区計画の区域内における建築物の制限として変更するため、条例の一部を改正しようとするものです。  また、北売布ガ丘地区においては、地区の名称が売布自由ガ丘地区に変更されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第107号宝塚市水道事業分担金条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は市税における延滞金の利率に関する特例措置の見直しに合わせ、平成26年1月1日以後の水道事業分担金に係る延滞金について、市税に準じた取り扱いとすることとし、延滞金の利率を引き下げる特例措置を設けるため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第108号宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は市税における延滞金の利率に関する特例措置の見直しに合わせ、平成26年1月1日以後の下水道事業受益者負担金に係る延滞金について、市税に準じた取り扱いとすることとし、延滞金の利率を引き下げる特例措置を設けるため、条例の一部を改正しようとするものです。  次に、議案第109号宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてですが、本件は消防法施行令の一部を改正する政令が平成26年4月1日から施行されることに伴い、住宅用防災報知設備に関する基準に係る条例の規定において、引用する政令の規定を整備するため、条例の一部を改正しようとするものです。  また、自衛消防訓練等の届け出行為の利便性を向上するため、届け出期日に関する規定を整備しようとするものです。  次に、議案第110号平成24年度宝塚市水道事業会計決算認定についてですが、本件は平成24年度水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、議会の認定に付するものです。  平成24年度決算の概要についてですが、平成24年度末の給水人口は23万4,320人、年間有収水量は2,379万9,610立方メートル、有収率は95.9%となっています。  収益的収支につきましては、仮受仮払消費税を含む決算額で収入総額42億6,893万7,115円、支出総額43億8,645万9,670円で、差し引き1億1,752万2,555円の赤字となり、消費税等に伴う経理処理をした結果、当年度は1億3,620万6,023円の純損失となりました。  また、資本的収支につきましては、収入総額2億472万8,020円、支出総額13億1,551万3,208円となり、差し引き11億1,078万5,188円の資金不足が生じましたが、損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しています。  次に、議案第111号平成24年度宝塚市下水道事業会計決算認定についてですが、本件は平成24年度下水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、議会の認定に付するものです。  平成24年度決算の概要についてですが、平成24年度末の水洗化人口は22万7,838人、年間有収水量は2,377万2,355立方メートル、有収率は89.7%となっています。  収益的収支につきましては、仮受仮払消費税を含む決算額で収入総額37億6,532万3,283円、支出総額39億6,971万5,019円で差し引き2億439万1,736円の赤字となり、消費税等に伴う経理処理をした結果、当年度は2億859万7,296円の純損失となりました。  また、資本的収支につきましては、収入総額37億7,230万9,695円、支出総額56億9,463万100円となり、差し引き19億2,232万405円の資金不足が生じましたが、損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しています。  次に、議案第113号財産(災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材)の取得についてですが、本件は救急業務の対応能力の向上を図るために災害対応特殊救急自動車を更新整備し、西消防署、南部出張所に配置しようとするものです。  取得金額は3,381万円で、神戸市須磨区大池町3丁目1番1号、兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業所から取得しようとするものです。  次に、議案第118号公の施設(宝塚市営住宅)の指定管理者の指定についてですが、本件は宝塚市営住宅を管理する指定管理者の指定期間が平成26年3月31日をもって満了するため、同年4月1日から平成31年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、大阪市天王寺区上本町5丁目7番12号、近鉄住宅管理株式会社を指定しようとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。  次に、議案第119号から議案第125号までの市道路線の認定についてですが、いずれも都市計画法第40条第2項による土地の帰属により、それぞれ新規認定をしようとするものです。  以上16件につきまして、よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。 ○北山照昭 議長  提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑を省略して、直ちに産業建設常任委員会に付託の上、審査したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定いたしました。  日程第11、議案第126号宝塚市教育委員会の委員任命につき同意を求めることについてを議題といたします。 △───── 日程第11 ─────     …………………………………………… 議案第126号 宝塚市教育委員会の委員任命につき同意を求めることについて     …………………………………………… ○北山照昭 議長  提案理由の説明を求めます。  中川市長。 ◎中川智子 市長  議案第126号宝塚市教育委員会の委員任命につき同意を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。  本件は教育委員会委員である柴崎有希子氏の任期が本年9月30日をもって満了となりますので、引き続き同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものです。  何とぞ、満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○北山照昭 議長  提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑、委員会付託及び討論を省略して直ちに採決したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  ただいまから議案第126号宝塚市教育委員会の委員任命につき同意を求めることについてを採決いたします。  本件は同意することに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、本件は同意することに決定しました。  日程第12、諮問第6号人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 △───── 日程第12 ─────     …………………………………………… 諮問第6号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて     …………………………………………… ○北山照昭 議長  提案理由の説明を求めます。  中川市長。 ◎中川智子 市長  諮問第6号人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについての提案理由を御説明申し上げます。  本件は本市の区域の人権擁護委員である水島昇氏の任期が本年9月30日をもって満了となりますので、新たに宝塚市千種2丁目3番19号、柴崎崇氏を適任者として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものです。  何とぞ、満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
    北山照昭 議長  提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  本件については、質疑、委員会付託及び討論を省略して直ちに採決したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  ただいまから諮問第6号人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについてを採決します。  本件は適任とする意見を付することに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、本件は適任とする意見を付することに決定しました。  日程第13、請願第25号から第29号の以上5件を一括して議題とします。 △───── 日程第13 ─────     …………………………………………… 請願第25号 開かれた市議会をめざし宝塚市議会・議場の活用を求める請願 請願第26号 宝塚市障害者総合福祉センターについての請願 請願第27号 消費税増税の中止を求める意見書を政府に提出していただく請願 請願第28号 公立高等学校の新通学区域の再編に関して「一定の学力に達した受験生が公立高校に行ける」制度を求める意見書を、兵庫県教育委員会に提出することを求める請願 請願第29号 教育条件整備のための請願     …………………………………………… ○北山照昭 議長  本件については、朗読を省略して直ちに紹介議員の説明を求めます。  まず、請願第25号を江原議員にお願いいたします。  21番江原議員。 ◎21番(江原和明議員) 請願第25号開かれた市議会をめざし宝塚市議会・議場の活用を求める請願の趣旨説明をいたします。  請願者は宝塚市仁川北2−6−10、宝塚アートサポート理事長の山田忠生さんです。  平成22年9月議会で同じこの宝塚アートサポートの山田先生が宝塚市文化芸術振興条例の制定を求める請願を出されまして、それを受けてさまざまな経過があり、本年の文化振興条例に関する市民の文化芸術に関する基本条例が可決をいたしました。今後、基本計画が策定されていくという段階になったわけですが、文化芸術に触れる場所の整備ということについてもこの条例制定の中で議論がなされたようでございます。この夏前に市民ホール建設予定地については売却が決定したようであります。市内においてはベガ・ホール、ソリオホール、文化創造館ホールなど文化施設がありますが、阪神他市との比較においても文化施設が非常に少ないというのは歴然としております。  そういう中で、今回は、全国的にも議会の議場、また委員会室等を開放をする、開かれた議会を目指してという一環でこういう議会も出てきております。北海道苫小牧市議会、東京都墨田区議会、愛媛県松山市議会は議場の貸し出し要項になっていますが、要領だと思いますが、これらを整備をして、また奈良県生駒市議会では議場ロビーをギャラリーとして展示するというようなところも出てきております。  宝塚市議会では議場コンサートを、議員研修会を兼ねた講演会を、議場を使い開催をされておりますので、市議会定例会の閉会中に議場開放していただき、文化・芸術の振興に御協力いただくことはできないのかというような趣旨でございます。  次のページに請願項目として2点ございまして、市民に開かれた市議会を目指して本会議場などの開放及び貸し出しについて、検討をお願いします。  将来、議場の改修を行う際には、可動式議場として多目的利用可能な設計を検討していただきたいと以上の2点が請願項目でございますので、しかるべき委員会に付託の上、全会一致で採択いただきますようお願いして趣旨説明といたします。 ○北山照昭 議長  次に、請願第26号を井上議員にお願いします。  1番井上議員。 ◎1番(井上きよし議員) 請願第26号宝塚市障害者総合福祉センターについての請願の説明を紹介議員を代表し行いたいと思います。  請願者は、宝塚市障害者(児)団体連絡協議会会長、藤原さん、宝塚市身体障害者福祉団体連合会会長、藤原さん、社団法人宝塚市手をつなぐ育成会会長、浅山さん、特定非営利活動法人コスモス理事長、二宮さん、宝塚市肢体不自由児者父母の会会長、湊さん、宝塚市難聴言語障害児親の会会長、伊藤さん、宝塚障害福祉市民懇談会会長、島田さん、障害者情報クラブ代表代行、坂上さんです。  請願の趣旨ですけれども、宝塚市には請願の項目、これ8千人となっておりますが、現在1万人、1万名の障害者手帳を有する方が住んでおられます。宝塚の障がい者専用施設として使用できるのが、安倉の総合福祉センター2階一角にある40名収容の会議室と、それから40平米のフリースペースだけです。阪神間の7市1町を見れば、障がい者専用プールや体育館なども完備した障害者総合福祉センターを持つ市が多いのが現状です。障がい者が自由に安心して利用できる居場所として、障がいを持つがゆえに起こる日常的な諸問題解決促進のための行政の窓口や自立支援のための相談窓口、団体の連携場所として、また震災や緊急避難のシェルター的役割を持つ場所として、そして交流や研修の場並びに障がい者福祉啓発の拠点として、その他医療や行政の負担を少しでも軽減するための健康増進や障がい者就労の場としての障害者総合福祉センターの設置を求めています。特別委員会で芦屋市に行かれた方々は見て御存じだと思いますけれども、そのようなものを望んでおられると思っております。  宝塚市民として請願の項目は、宝塚市障害総合福祉センターの設置を望んでおられます。  しかるべき委員会において、満場一致で決議されることをお願いします。  以上で説明を終わります。 ○北山照昭 議長  次に、請願第27号を田中議員にお願いします。  田中議員。 ◎17番(田中こう議員) それでは、請願第27号消費税増税の中止を求める意見書を政府に提出していただく請願について、紹介議員を代表して趣旨説明をさせていただきます。  請願者は宝塚民主商工会会長、小林格さん、宝塚医療生活協同組合理事長、茅野涼一さん、新日本婦人の会宝塚支部支部長、高鷲昭子さんです。  昨年の国会で2014年4月に8%、さらに2015年10月に10%へ消費税率を引き上げる法律が成立をしています。しかしながら、このままでは、消費税増税を実施すれば、消費は落ち込み地域経済は大打撃を受けることは明らかです。  長期デフレ不況のもとで、国民・中小業者は厳しい暮らしと営業を余儀なくされており、消費税率が5%にされた1997年をピークに国民の平均所得は70万円も下がり、年収が200万円に届かない労働者は6年連続で1千万人を超えています。このような状況で消費税増税と社会保障の負担がのしかかるならば、倒産、廃業が加速し、多くの労働者が仕事を失い、地域経済は決定的に破壊されます。財政再建、景気回復のためと言うならば、今でも経営や暮らしが大変な国民・中小業者への負担増では、根本的な解決にはなりません。税金の使い方を国民の暮らし、福祉優先に切りかえ、法人税率の見直しや大企業、大資産家に応分の負担を求めることが必要ですというのが請願の趣旨であります。  請願の項目は、消費税増税の中止を求める意見書を政府に提出していただくことです。  しかるべき委員会に付託の上、全員一致で採択していただきますようにお願いいたします。  以上です。 ○北山照昭 議長  次に、請願第28号をたぶち議員にお願いします。  25番たぶち議員。 ◎25番(たぶち静子議員) 請願第28号公立高等学校の新通学区域の再編に関して「一定の学力に達した受験生が公立高校に行ける」制度を求める意見書を兵庫県教育委員会に提出することを求める請願です。  請願者は、兵庫県宝塚市末広町3−78、「学区拡大」ストップ!「アピール賛同署名」をすすめる宝塚の会代表、高橋章子、兵庫県宝塚市末広町3−78、兵庫県高等学校教職員組合東阪神支部代表、山崎隆司さんです。  紹介議員を代表いたしまして、趣旨説明をさせていただきます。  請願の趣旨としては、兵庫県教育委員会は、県下41市町のうち24の市町議会が反対または慎重にとの意見表明をしたにもかかわらず、2012年1月6日に現在の公立高等学校普通科通学区を2015年度より現行の16学区から5学区に改編するとの「兵庫県高等学校全日制普通科(学年制)の新通学区域に係る基本方針」(以下、「基本方針」)を決定しました。  そして実施に向け、必要となる制度設計等について、2012年12月20日に「新通学区域に係る公立高等学校入学者選抜の改善について」(以下、「改善」)を決定いたしました。  「基本方針」の中では、複数志願選抜で行われているその他校希望について、通学距離や時間を考慮したその他校希望制度となるようそのあり方を見直すと記していました。しかし、「改善」ではその他校希望制度を廃止するとしています。これは県教委みずから認めていた一定の学力に達すれば公立高校に行けるというセーフティネットを一方的になくすものです。  通学区改変の実施は1年半後に迫っています。  県教育委員会はさまざまな点で説明不足、情報提供不足、準備不足であり、そのために中学生とその保護者、さらには中学校現場や高校現場までも不安に陥れていますとの趣旨でございます。  請願の項目として、兵庫県教育委員会に対し、次の内容での意見書を提出してください。  1、「その他校希望」を存続するなど、「一定の学力に達した受験生が公立高校に行ける」制度にしてください。  2、中学生、保護者、中学校・高校現場などの不安や混乱を解消するための方策を直ちに行うなどの十分な配慮をしてください。  以上です。  しかるべき委員会に付託の上、全会一致で採択されますようお願い申し上げます。 ○北山照昭 議長  次に、請願第29号を寺本議員にお願いします。  12番寺本議員。 ◎12番(寺本早苗議員) 請願第29号教育条件整備のための請願について、紹介議員を代表して趣旨説明いたします。  請願者は、兵庫県宝塚市末広町3−78、勤労市民センター、豊かな教育の創造をめざす宝塚市民会議代表の佐々木基文さん、同連合兵庫北阪神地域協議会宝塚地区連絡会会長の松山誠さん、同兵庫県教職員組合宝塚支部支部長の松山誠さん、兵庫県宝塚市山本南2丁目6−5、障害者情報クラブ代表代行、坂上正司さんです。  請願の趣旨です。  ゆとりと希望の教育の創造を目指す教育改革は、福祉とともに21世紀の最も重要な課題です。また、子どもの権利条約に掲げられている子どもみずからの願いを政治に生かすための制度の確立も急務です。  私たちは21世紀を担う子どもたちにより豊かな学校教育をとの願いから、教育条件整備についての請願を従来から行ってきました。市議会の御尽力で徐々に改善されてきているところですが、今回さらなる充実を願い、下記の内容で請願をしますということです。これらを汲みとり早期に実現されるようお願いを込めて訴えられております。  請願の内容として、1、豊かな教育を創造する教育予算の充実と保護者負担の軽減、2、障がい児教育の充実のために、3、中学生の卒業後の進路を保障するために、4、文化厚生施設の充実のために、5、地域の教育発展のためにの5項目についてです。  しかるべき委員会に付託の上、全員一致で採択していただきますようお願いして趣旨説明とさせていただきます。 ○北山照昭 議長  以上で請願に対する紹介議員の説明は終わりました。  お諮りいたします。  請願第25号は議会運営委員会に、請願第26号及び請願第28号及び請願第29号は文教生活常任委員会に、請願第27号は総務常任委員会に付託の上、審査したいと思います。これに異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○北山照昭 議長  異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。  以上で本日の日程は全て終了しました。  次の会議は10月1日午前9時30分から開きます。  本日はこれで散会します。  ── 散 会 午前11時34分 ──...