西脇市議会 > 2021-06-15 >
令和 3年文教民生常任委員会( 6月15日)

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  1. 西脇市議会 2021-06-15
    令和 3年文教民生常任委員会( 6月15日)


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    最終取得日: 2021-09-13
    令和 3年文教民生常任委員会( 6月15日)            令   和   3   年   度     西 脇 市 議 会 文 教 民 生 常 任 委 員 会 会 議 録             令 和 3 年 6 月 15 日             西 脇 市 議 会               文教民生常任委員会会議録 1 開催月日      令和3年6月15日
    2 開催時間      午前9時28分~午前11時35分(会議1時間54分)                       休憩 午前10時50分~午前11時03分 3 開催場所      委員会室 4 出席委員    委員長  浅 田 康 子      副委員長  近 藤 文 博    委 員  高 瀬   洋      委  員  坂 部 武 美     〃   村 井 正 信       〃    寺 北 建 樹     〃   村 井 公 平 5 欠席委員      なし 6 欠  員      1名 7 説明のため出席した者の職氏名   市長                       片 山 象 三   副市長                      吉 田 孝 司   教育長                      笹 倉 邦 好   都市経営部長                   筒 井 研 策   財政課長                     渡 辺 和 樹   福祉部長兼福祉事務所長社会福祉課長       伊 藤 景 香   長寿福祉課長                   村 井 真 紀   くらし安心部長兼   新型コロナウイルスワクチン接種対策室長      高 田 洋 明   戸籍住民課長                   徳 岡 雅 子   保険医療課長                   長 井 恵 美   環境課長                     岸 本 雅 彦   西脇病院事務局長地域医療連携室主幹       長 井   健   西脇病院事務局次長経営管理課長兼   参事付経営担当主幹                藤 井 敬 也   西脇病院事務局病院総務課長参事付総務担当主幹  上 田 哲 也   西脇病院事務局医事課長地域医療連携室主幹    宇 野 憲 一   老人保健施設事務長管理課長           松 井   晃   教育部長                     森 脇 達 也   学校教育課長兼   教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹      松 本   亨   学校教育担当主幹教育研究室室長         衣 川 正 昭   生涯学習課長兼スポーツ振興室長          西 村 寿 之 8 出席事務局職員   事務局長    山 口 英 之   事務局主幹  岸 本 仁 子   事務局職員   金 子 健太郎 9 傍聴議員      なし 10 案  件 (1)議案審査   ① 議案第48号 西脇市手数料条例の一部を改正する条例の制定について   ② 議案第49号 西脇市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例の制定につい           て   ③ 議案第50号 西脇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について   ④ 議案第51号 西脇市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について   ⑤ 議案第52号 西脇市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について (2)調査事項   ① 報告第6号 令和3年度一般財団法人西脇住民サービス公社事業計画及び予算           の報告について   ② 報告第8号 令和3年度公益財団法人西脇市文化・スポーツ振興財団事業計画及           び予算の報告について   ③ 報告第9号 和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について (3)その他   ① 令和2年度西脇病院が受給した新型コロナ関連補助金総額   ② 小・中学校の校則問題 (4)令和2年度事務事業評価対象事業    野外活動施設維持管理事業 (5)令和3年度事務事業評価対象候補事業    子どもの読書活動推進事業                 △開会 午前9時28分 ○浅田委員長   おはようございます。  ただいまより、文教民生常任委員会を開会いたします。  各委員には御多忙のところ出席いただき、ありがとうございます。  本日、付託を受けました案件は、何れも市政運営上重要なものばかりでございます。委員各位には慎重に御審議をいただき、適切妥当な結論を賜りますようお願い申し上げます。 ここで、市長より挨拶をいただきます。 ○片山市長   おはようございます。  本日も文教民生常任委員会に御精励をいただきまして、ありがとうございます。  急遽、昨日、ワクチンの件で夕刻に決まりましたことを御報告を申し上げます。  今日の夜、西脇市、多可町で、西脇市多可郡医師会、西脇病院、大山病院さん、日赤さんは医師会さんのほうに入っておられますので、その理事会のメンバー中心に夜会議をさせていただきます。合同でいろいろなことを、目標設定も含めて決めていこうという会議をさせていただきますので、まずは、そういうことをやりますという御報告です。  何とか、天候がもっておりまして、ワクチン接種会場も大きな混乱もなく進んでおります。  また、議員の皆様方にもぜひ、豪雨が降ったり、雨が激しいときにぜひこんな状態やいうことも見ていただければ、そこはもう現場をぜひ一度御覧いただきたいと思います。  以上です。 ○浅田委員長   ありがとうございます。  それでは、ただいまより本委員会に付託されました案件の審査を行います。  本委員会に付託されました案件は、議案5件、調査事項3件、その他質疑2件です。  本日は、各議案の審議の途中及び終結後、必要に応じて委員間討議を行い、その後、討論、採決の順で進めてまいります。  それでは議案審査に入ります。  最初に、議案第48号西脇市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から委員会説明をお願いいたします。 ○徳岡戸籍住民課長   議案第48号について委員会説明を申し上げます。  今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正により、地方公共団体情報システム機構個人番号カードを発行するとともに手数料の額を当該機構が定めることとされたことから、個人番号カードの再交付に係る手数料を削除するものでございます。  なお、個人番号カードの交付は市が行い、手数料の徴収についても当該機構の委託に基づき市が行うことになるため、窓口の交付事務については変更はございません。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○浅田委員長   委員会説明は終わりました。  それでは質疑に入ります。  質疑、御意見ありませんか。 ○村井正委員   再交付が1件につき800円ということなんですが、この金額自体は変更がないんですか。  それともう一つ、例えばこれが変わる場合、これはただ、こういうふうに変えましたということで地方公共団体情報システム機構ですか、そこが言ってくるというそれだけの話になるわけですか。 ○徳岡戸籍住民課長   手数料800円につきましては、まだ9月1日施行になりますので、それまでに機構のほうから通知があるものと思っております。この800円につきましては、もともと国のほうから購入原価を考慮して手数料相当経費として示されていた額でございますので、余り変更はないものとは考えておりますが、変更がありましたらまた広報等で通知することになると思います。 ○浅田委員長   ほかにありませんか。 ○高瀬委員 
     改正前が800円で、改正後、9月1日からは再交付が無料になるいうことではないの。違うの、これ。ごめん。そう見えてしまうんです。 ○徳岡戸籍住民課長   手数料を削除しましたのは、市が定める金額としてしておりましたが、今後、機構のほうが定めることになりましたので削除したということで、無料になるわけではございません。 ○高瀬委員   すみません。認識が間違ってました。ありがとうございました。 ○浅田委員長   ほかにございませんか。 ○坂部委員   そもそもこの機構へなんで移すことができるのか。省令か何かで出てくるわけですよね、もともとこういう手数料は。だから、なぜ市じゃなくて機構でするようになったかいうとこ、そこを教えていただけますか。 ○徳岡戸籍住民課長   もともと法律の中では発行主体がどことは定めてなかったんです。交付は市が行うことで市が交付をしておりましたが、今回、マイナンバーカード発行運営体制抜本的強化ということで今回の改正がございまして、その中で明記されてなかった発行の主体を機構と明記しまして、それに合わせて機構に対して運営体制の強化とか、交付のための計画の策定とか評価とかいう義務を課したような形で、それに合わせて手数料も機構が定めると変更になったようなことでございます。 ○坂部委員   簡単にいうたら、要は、個人番号カードの発行は全市町村が機構に委託することができるという、何か法あるんですよね。だから、それに沿って機構のほうへやりますよと。それがなければなかなかできないじゃないですか。そういう、要は、もともとの機構へできるための基の考え方いうのがあるわけで、今、おっしゃったような感じであるわけですね。ちょっと確認なんですが。 ○徳岡戸籍住民課長   もともとそうです。市が機構に委託をして委託料をお支払いして、委託料というか、負担金をお支払いして、その分は国から補助を受けておったような形なんですけれども、今回の改正によって9月以降は直接機構のほうが国から補助金をもらうような形に変わります。 ○寺北委員   今、強化いう言葉を使われたんやけれども、これによって何が変わるんですか。なぜこれをしようとしたのか、国は。もう強化いう言葉よりももうちょっとほかの、今どんな支障があるのか、今のままでね。どんな支障があって、それを解決するために機構へ、国一本化するんやというそこの事情がちょっと分かりにくいんやけれど、どうなんでしょうか。 ○徳岡戸籍住民課長   もともと今回の改正は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律という中の一つの中で改正されております。J-LISの地方公共団体情報システム機構個人番号関係事務について目標設定とか計画認可、財源措置等の規定を整備することで、どういう目的かというのは特に明記はないんですけれども、地方公共団体情報システム機構によってそのカードが出来上がるのが遅くなったりとか、システムでたくさんの方が申請すると動かなくなったりとか、そういうことをきっちり機構の責任で解消するようにという考えではないかと考えております。  以上です。 ○寺北委員   ちょっと理解できないんですね。もっと深い意味があるだろうと正直思うんですよ。単に今まで市、地方自治体にやらせていたやつを、ある面でいうたらこっちからお願いいうより引き上げたような感じね、どっちかいうとね。いうふうに私は受け取るんやけれども。そういった点では、それのやっぱり目的があるんですよ。そこら辺はどうなんでしょうかね。いや、国の制度が変わったから返しますねん、返しますねんみたいな感じね、どっちかいうとね、でええんか。やっぱりもっと深い意味があるんやろうないう、全体のね。いうふうには正直思うんですけれども。それ以上の答弁がないんでしたら結構です。何か部長ある。 ○高田くらし安心部長   ちょっと分かりにくい言い方をしたかもしれないですけれども、もともとJ-LISのほうに国が委託をしているような状態で、本来、再交付の手数料についても機構のほうが集めるべしやったと思うんです。それが先ほど説明しましたように明記、どこがするという明記がなかったもので、地方公共団体の事務とされていたというふうに思っています。それを今回、J-LISの責任というものを明確にするために明記をしたということで、本来の姿に戻ったんだというふうには考えています。 ○坂部委員   説明書の中には、簡単ですけれどね、今まで市町村がやっていたことの事務負担の軽減、それから経費節減いうて出てくるんですね。だから、要は、機構へ移ったら経費節減になるのかちょっと分からないですよ。要は、今までやっていたよりも事務負担を軽減するんやいうの一つ大きな目的かなと出てますので。私が見たのはそういう形なんです。そういうのも一つですかね。間違いないですか。 ○徳岡戸籍住民課長   結局は今までも機構がマイナンバーカードをつくっていまして、市が交付するという形でしたので、今後、その形態は機構のほうがメインになりますけれども、手数料の徴収も市が委託を受けてする、交付も市がするので、何も事務的には負担軽減はございません。金額的な財源的なところも特に影響はございません。  以上です。 ○浅田委員長   よろしいですか。 ○村井正委員   ちなみに、この発行とか、再交付は基本的には変わらないと。その場合、例えばJ-LISですか、そこからある程度の手数料というのが毎年あるんですか。 ○徳岡戸籍住民課長   この手数料についてはJ-LISのほうがカードを作成されますので、こちらとしては徴収した分はJ-LISのほうにお渡しするという形になります。ただ、全体のマイナンバーカードの交付事務に係る費用については国のほうから補助金がございますので、そちらでマイナンバーカード交付に対する人件費とかのほうはそちらのほうから補助金としていただくことになります。  以上です。 ○村井正委員   要は、この分だけについての手数料というのは市がいろいろ作業する上での人件費等いうのは直接じゃなくて、国から一括でそれも含めてというそういう意味なんですか。 ○徳岡戸籍住民課長   おっしゃるとおりでございます。 ○寺北委員   先ほど坂部委員から出ていた話でいえば、事務の量、業務量、それから金銭的な面、一切変わらへんよね。形が変わったいうだけでいいんですね。何かそれによって担当課では少し仕事が楽になったとかね、そういうのは一切私はないのかなというふうにみるんですけれど。そういうことでよろしいですね。 ○徳岡戸籍住民課長   おっしゃるとおりでございます。 ○浅田委員長   よろしいでしょうか。  ほかにございませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、質疑はこれで終わります。  委員間討議はありませんね。  それでは討論に入ります。  反対討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  賛成討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、討論は終わります。  それでは採決いたします。議案第48号西脇市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。                  〔賛成者挙手〕  挙手全員です。よって、議案第48号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第49号西脇市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から委員会説明をお願いいたします。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   議案第49号につきまして委員会説明を申し上げます。  本議案は、令和3年8月1日から国が実施した介護事業経営実態調査に基づき、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護並びに介護保健施設サービス利用時の食費の基準費用額が引き上げられることから、別表中の食費を改正しようとするものでございます。  なお、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方につきましては、条例の改正後においても介護保険負担限度額認定証に記載された額の御負担となります。介護保険負担限度額認定者入所利用人数につきましてはお手元にお配りしております資料を御参照ください。  以上で委員会説明を終わります。 ○浅田委員長   資料1の提出をしていただいておりますので、これに関しては村井正信委員、質疑をお願いします。 ○村井正委員   これにつきまして、いろいろ私もこの議案について調べておりましたら、要は、ここの表に出していただいておりますように、いわゆる、収入の少ない方については一定の限度によって金額が抑えられているということで、それが食費の負担限度額というふうになっているというふうに思いますが、これで見ましたら、まずお尋ねしたいのは、今、1段階、2段階、3段階、4段階とありますよね。これは大体どういうような収入の方が対象になっているのか、簡単にお願いします。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   利用者の負担段階につきましては、第1段階につきましては本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者でありますとか生活保護の受給者になられます。第2段階につきましては本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額が80万円以下の方が第2段階に該当されます。第3段階につきましては本人及び世帯全員が市民税非課税で、利用者負担限度額2段階以外の方ですので、市民税が非課税の方ということになります。  以上でございます。 ○村井正委員   これでその分をずっと見てましたら、この1段階、2段階、3段階というのはそれほど大きな変更はないようなんですが、今回、この3段階が何か2つに分かれるというふうな記載があったんですけれども、そうなりましたら、今度負担が増えてこられる方があると思うんですが、そこのところは具体的にはどういうふうに分かれるというふうになっているんですか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   今、おっしゃられた第3段階の部分ですけれど、第3段階の1というのと、第3段階の2という方に区分けがされます。これにつきましては、先ほど申しましたが本人及び世帯員全員が市民税が非課税というのが原則でございまして、これに加えて合計所得金額が80万円を超えて120万円以下の方については第3段階の1の方。合計所得が120万円を超える方、これにつきましては第3段階の2の方というふうに区分けされることになります。  以上でございます。 ○村井正委員   ちなみに、今現在、第3段階の方が3月で38人ということなんですが、それがこの1と2ですか、分けた場合、大体どのぐらいの割合で分かれるかというのは大体つかんでいらっしゃいますか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   私どもの施設のほうではこの所得については把握をしておりませんので、結果でどの段階に入られるかいうのは限度額の認定証が交付されたのを確認してということにはなるんですけれども、長寿福祉課のほうに現時点でのシミュレーションした結果どれぐらいの方が第3段階の2に該当するかというような話を聞いておりますので、そこを少し御報告をさせていただきます。  今、委員がおっしゃられました第3段階のうち、1の方が全体の、第3段階の全体のうち62.9%程度。あと残ります第3段階の2の方につきましては残り37.1%の方が該当されるというふうにシミュレーションされておられますので、うちの施設の大体40人程度が第3段階というふうに考えますと約25人が第3段階の1の方、15人が第3段階の2の方に案分すると当てはまるかなというふうには考えております。  以上です。 ○村井正委員   これについては直接しばざくら荘とは、これは介護保険の関係になりますので余り深くはお尋ねしませんが、あと1点、第3段階の2にいかれたれた場合、この限度額いうのは具体的にはどのぐらいに、今現在650円て書いてありますがどのぐらいになるんでしょうか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   入所サービスにつきましては、食費が650円から1,360円に、またショートステイにつきましては同じく650円から1,300円に値上がりするというような形になります。  以上でございます。 ○村井正委員   これで言いましたら、大体倍以上の値上がりというのは非常に入所者さんやったら非常に厳しいなというふうに思いますが、これは介護保険の法律でもう既に決まってしまっているというようなことですので、これはこれで取りあえずまた改めて介護保険のほうでもお尋ねしたいと思います。  最後に、実は市のしばざくら荘ホームページを見ておりましたら、利用料の説明書ということで、先ほどお尋ねしました食費の負担限度額というのが記載してないんですよ。それで条例を見ましたら、これについては負担限度額が適用されるものの食費は負担限度額までとするというふうには書いているんですが、なかなか一般の人がそこまで見られることはないと思うんですけれど。それで他市の状況をちょっと見ましたら、なかなか市でこういう老健を持っておられるところは少ないんですけれども、老健あこうと新温泉町の施設では具体的にホームページに負担の限度額が記載してあるんですよ。ですので、これはやはりこういうふうになりますというのは少なくともホームページとかいうのに載せていただくほうがいいんじゃないかと思います。高齢者便利帳には全体的には載っていると思うんですが、今回、しばざくら荘に関連してはしばざくら荘ホームページにそういうのを記載していただいたらどうかというふうに思いますが、検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   委員おっしゃられたように、記載の方向で検討させていただきたいと思います。  以上です。 ○浅田委員長   よろしいですか。 ○村井正委員   以上です。 ○浅田委員長 
     ほかの方。 ○坂部委員   この議案もそうなんですが、じゃあ、なぜ食費料を上げるのかいう原因ですね。例えば食費が上がるから原材料費が高くついてきているんやとかいう原因あるじゃないですか。なぜ上げるんですかというところですね。それをちょっとお聞かせいただきたいんですが。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   食費の値上げにつきましては、これにつきましては国のほうで全国的に調査をいたしまして、どれだけの食費の材料費がかかっているかとかそのあたりの調査をしています。その結果として平均的な数字を出しまして、それが現在の材料費と見合っていないというよなところがありまして今回値上げをされというふうに考えております。  以上です。 ○坂部委員   要は、食材費的なだけですか。ちょっと見ていたらそれに伴う人件費とか、そういう形ももろもろの分も含めて今調査の結果、今の現実の食事代とちょっと差があるんだというように出てたんですけれ。いわゆる、食材だけじゃなくて今私が言っているようなことも含めてですか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   委員おっしゃるとおり、当然食事をつくるのに人件費等も必要ですので、そのあたりも含めて1食当たり引き上げられるということでございます。 ○浅田委員長   よろしいですか。  ほかに。 ○寺北委員   学校給食だったらカロリーの基準がありますよね。そのカロリーを満たすためには今の原材料では足らないと。だから材料費を上げなきゃいけないいう理屈だったと思うんですが。この老健の場合はカロリーとかそういう基準は何かやっぱり食事に関してはあるんですか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   高齢者に対する食事のカロリーというのがある程度設定があります。1,300から1,600ぐらいやったとは思うんですけれど、そのあたりのカロリー計算をうちの管理栄養士のほうがしまして、それぞれの方に見合った食事を提供しているところでございます。 ○寺北委員   今、坂部委員からの質問もあったんですけれども、全国的には材料費の高騰いう理由だと思うんですが、そしたら、今現在、1,392円でやられてますよね。そしたらそれでそれなりに赤字が出ているのか、いや、いや、この範囲内で食事はつくっていますということなのかいうのは、そこら辺はどうなんでしょうか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   今のうちの給食については委託業者にお願いをしておりまして、食材に関しましても委託業者で手配して、それに対して食材費を払っているというような形になってます。その食材費につきましては何とか大量仕入れでありますとか、いろいろなところで交渉していただいて、努力いただいた上で何とかとんとんぐらいの数字での運営というふうには一応聞いております。あと、うちのほうにつきましても単純に食材費を上げていくということをしていきますと赤字になりますので、その辺りは委託業者と調整しながら今後も検討していきたいと考えております。 ○寺北委員   一応、これは国の基準ですので、しかし、これを踏襲せなあかんいう義務はないですよね。そういう面でいえば、西脇の老健では1,392円の、例えば今のままで何とか業者と話をしてこれで食事をお願いしたいということをしようと思えばできますよね。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   おっしゃるとおりではあるんですけれども、なかなか今までの金額のままでいくとなりますと、例えば最近の高齢者の方につきましては補助食品とか、カロリーの高いゼリーでありますとか、そういうものをつける場合がございます。そういうものをつけると当然材料費が上がりますので、そこでもうそういう方につきましては実際材料費がちょっと持ち出しになっているというような現状もございますので、うちにつきましても1,392円で今やりくり全てできているかというとできてないところもございますので、今回は国の基準に従って引上げをさせていただきたいと考えたところでございます。 ○浅田委員長   よろしいですか。 ○近藤副委員長   ということは、今よりも食事の内容的には若干なりともよくなるということなんですか。ちょっとこれうわさの域ですけれども、なかなかしばざくら荘の食事についてはどうのこうのということも耳にしたことがあるので、それのところ若干なりとも改善ができるということで考えてよろしいでしょうか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   そのあたりにつきましては今後委託業者とも調整をしながら、その食材費の値上げとかそのあたりの交渉も今後していくつもりではおりますが、現時点の契約が令和5年まで一応委託業者と契約しておりまして、それまでの間、今の委託業者と調整をしながら食材についてはできるだけ儲けるというわけではなくて、今、国のほうから頂くお金、利用者の方から頂くお金の中でできるだけのことをしていこう。とんとんになるような食事を提供していこうということで考えております。  以上でございます。 ○近藤副委員長   ちょっと質問が変わるんですが、これ第1段階、第2段階等々で、要は減免、負担を減らしているわけですよね、御本人の。結局、こういう減免されている方が増えてくると老健としては採算的には悪くなってくるわけですね。それに対する補填というのは介護保険のほうから補填が出るというふうに考えていて、差額というのは出るというふうに考えていていいんでしょうか。 ○松井老人保健施設事務長管理課長   委員おっしゃるとおりでございます。 ○浅田委員長   よろしいですか。  ほかにございませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、質疑はこれで終わります。  委員間討議はありませんね。  それでは討論に入ります。  反対討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  賛成討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、討論は終わります。  それでは採決いたします。議案第49号西脇市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。                  〔賛成者挙手〕  挙手全員です。よって、議案第49号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第50号西脇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から委員会説明をお願いいたします。 ○長井保険医療課長   議案第50号について委員会説明を申し上げます。  今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる世帯に係る国民健康保険税について、令和3年度も引き続き国の財政支援の基準に基づく減免を行おうとするものです。  改正の内容でございますが、減免の対象となる保険税について令和2年度分及び令和3年度分であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに普通徴収の納期限が設定されているもの。特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているものに改めるものでございます。  なお、対象となる世帯及び減免額については令和2年度と同様でございます。  また、令和2年度の減免の実績でございますが、60世帯、令和元年度分保険税で188万5,700円、令和2年度の保険税で1,060万4,300円、合計1,249万円となっております。  配付しております資料には、新型コロナウイルス感染症以外の減免実績、被保険者資格証明書及び短期被保険者証の交付件数も記載いたしておりますので御参照ください。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○浅田委員長   委員会説明は終わりました。  この議案に対しましても資料を頂いておりますので、これに関して村井正信委員。 ○村井正委員   それではお尋ねをいたします。ちょっと確認なんですが、先ほど今、課長がおっしゃっておりました、今回は令和2年度分及び3年度分の国民健康保険ということなんですが、令和3年4月からの納期限というのは、具体的に2年度の分が納期限が4月1日以降になる分というのは具体的にはどういう内容の税になるんですか。 ○長井保険医療課長   令和2年度分でこの令和3年の4月1日以降に納付期限が設定されるものにつきましては、3月に国保加入をされた場合になりますと4月になってから令和2年度分の課税をいたします。そちらの方については4月末というのが納期限になってございますので、随期分の国民健康保険税がこちらの対象になってまいります。  以上でございます。 ○村井正委員   分かりました。ちょっと本来の分でお尋ねをいたしますが、今、資料を提出いただいておりまして、それにつきまして何点かお尋ねをしたいと思うんですが、この令和2年度の、これは上の分というのは通常の減免というふうに理解させていただいたらいいかなと思うんですが、その同じ2年度の18件と、それから新型コロナウイルスの60件ですか、ここら辺の違いというのはどういうところで違うのか、その点について1点、まずお尋ねしたいんですが。 ○長井保険医療課長   表の災害から収監までにつきましては、従来からございました減免の内容でございます。今回、その下に新型コロナウイルス感染症と別出ししておりますのが昨年のこの6月議会で条例改正をさせていただきまして、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少するという見込みの方、世帯を対象にした減免でございまして、別出しをさせていただいております。  以上でございます。 ○村井正委員   そうしたら、この令和2年度で所得激減というのが何件かあるんですが、これなんかは本来といえば、今、課長の説明でしたらコロナウイルス感染症のそういう状況によってというふうに思ったんですが、これはまた違うんですか。 ○長井保険医療課長   今回、納付相談をこちらのほうにお越しになられた際にお話を聞いている中で、新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減るんだとか、事業がうまくいってないんだとか、そういったお話になっ場合は新型コロナウイルス感染症というところの減免を適用させていただきました。ただ、それ以外でこれには影響せずに所得の激減ということで納付が難しいという御相談もなきにしもあらずなので、そういった方についてはこちらの従来の所得激減、こちらのほうの適用をさせていただいたというところでございます。 ○村井正委員   それと、コロナの感染症の関係で、元年度分が54世帯、それから2年度分が60世帯ということなんですが、これは54世帯の方が引き続き2年度分もなられたのか、2年度分で新しくされた方がどのぐらいあるかというのはつかまれていますか。 ○長井保険医療課長   令和2年度に減免の決定をしたのは60世帯です。そのうち、元年度についても保険税があった世帯が54世帯になります。ですので減免の決定をしたのは60世帯です。そのうち元年度も保険税があったというのは、令和元年度に既に資格のあった世帯は54世帯ということで、この6世帯の差につきましては令和2年度になってから国民健康保険のほうに加入されて課税をしたという世帯の6世帯が3となってございます。  以上でございます。 ○村井正委員   ということは、元年度の54世帯は2年度も引き続いてこの減免を受けられているという、そういう内容だということでいいんでしょうか。 ○長井保険医療課長   委員のおっしゃるとおりでございます。 ○村井正委員   それと、今現在、4月、5月、6月が3年度になっているんですが、この状況を見て今年の金額的、また世帯的にどのような傾向になるかというのは3か月の状況を見て分かりますか。 ○長井保険医療課長   今年度につきましては、昨年の収入額、それと今年度の収入額の見込みで減少がどれぐらいあるかというところで判定をさせていただきます。この4月、5月、6月につきましては令和3年度の国民健康保険税をまだ課税しておりませんので、そのような相談自体今ないというところでございます。恐らく2年続けて減少が30%以上というようなところは少し減ってくるのではないかなと思いますので、昨年よりは減免の件数であるとか、金額が減少傾向にあるのではないかなとは思っておりますが、ちょっとこの3か月でどうこうということは私のほうまだ分からない状況でございます。 ○村井正委員   それと、金額的に188万円が約1千万円ほどになったんですが、これも2年度でしたか、  ああ、分かりました。それはもう去年の6月にこれ一つの改正になってそれ以前の分が、ごめんなさい、もう一回改めて聞きます。その金額的に大きな差があるのはこれはどういう理由なんでしょうか。 ○長井保険医療課長   元年度分と2年度分の額の開きということでよろしいですか。令和元年度分につきましては、令和2年2月1日から3月31日に納期が設定されたものとなってございます。ですので、通常国民健康保険税は7月課税をしまして3月までの9期で払っていただいておりますので、減免の対象となるのは8期と9期分だけになります。2年度につきましては全ての期が対象となっておりますので、減免を対象とする期が2期分と9期分という違いでございます。  以上でございます。 ○村井正委員   それと、短期証の関係でお尋ねするんですが、滞納世帯数というのが令和2年以前から割とずっと減っているんですが、これはやっぱり減免をされたから減っているのか、それとももともと滞納される方が少なくなったのかという、そこら辺の状況をつかんでいらっしゃいますか。 ○長井保険医療課長 
     国民健康保険税の徴収につきましては税務課と保険医療課と連携しながらやっております。過年の税につきましても税務課が非常に頑張ってくださっておりまして収納率のほうも上がってきているというところもございますので、滞納自体も減ってきているのではないかなと思っております。新型コロナウイルス感染症の影響につきましてもできるだけ減免ができる方につきましては減免をさせていただくということでお話もさせていただきましたので、このあたりも影響があるのではないかなと思います。全体的に加入世帯の減少もありますので、そちらあたりも総数として減ってくる要因の一つになろうかと思います。  以上でございます。 ○村井正委員   世帯数の割に滞納世帯数が減少度が少ないのはそれで結構なんですけれども、そこの理由を尋ねたんですけれど、それはそれで結構です。  それと最後に、資格証明書なんですが、これはちょっと確認しますが、資格証明書というのはその証明書を持って、例えば病院なり行ったときにその費用全部を払って、その払った分に対して今度市のほうから、国保の分から7割かなんかが返ってくるというそういう制度なんですよね。それの確認をします。 ○長井保険医療課長   はい。委員おっしゃいますとおり資格証明書を交付しております被保険者の方につきましては、医療機関のほうにかかっていただくときには10割全てを払っていただき、その領収書を持って私どものほうに申請をいただきます。それで保険給付の7割をお返しするんですが、その際に納付相談もさせていただくというような仕組みとなってございます。  以上でございます。 ○村井正委員   なかなか滞納されている方が10割を払って、またその証明であとまた給付を受けるいうのはなかなか私厳しいんやないかと思うんですが、例えば、今のコロナ禍の中に時期にこの資格証明書というのを一旦制度をちょっとこれをとめて、例えば1か月しようとか、そういうのを発行するというようなことは、この大変な時期にそういうことは考えられないんですかね。 ○長井保険医療課長   この資格証明書につきましては、やはり納付相談の機会を設けたいというところが一つございます。新型コロナウイルス感染症の場合、発熱外来であるとか医療を受けていただく必要が必ずございますので、その場合は事前に御相談いただきたいということで国のほうからも通達は来ております。ですので、そのような場合は一報御電話で御連絡いただくなりしていただければ御相談にのらせていただくことも可能だと思っております。  以上でございます。 ○村井正委員   なかなかその方が相談に行きにくいとか、そういうのがあるんじゃないかと私は思うんですが、せめてこの期間中、それでも1か月単位やったら1か月ごとに相談ができるわけですから、そういうことが検討できないかということなんですが、それはいかがですか。 ○長井保険医療課長   この資格証明書をお出ししている世帯というのは本当にもう納付相談にも応じてもらえず、1年以上全く納付がないというようなかなり厳しい状況の方です。ですので、簡単に言ったら語弊がございますが、この状況だからということで余り簡単にするべきではないのかなと思っております。ですので、これをいい機会に市役所に来ていただくか、御電話いただくかで何とか前に進めていきたい、資格証明書を出すことが私たちの仕事ではないと思っておりますので、適切な医療にかかっていただくためにこれをいい機会に一度お話をさせていただきたいと思っておりますので、少しこの、委員がおっしゃったことについては慎重に考えたいと思っております。  以上でございます。 ○浅田委員長   ほかにございませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、質疑はこれで終わります。  委員間討議はありませんね。  それでは討論に入ります。  反対討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  賛成討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、討論は終わります。  それでは採決いたします。議案第50号西脇市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。                  〔賛成者挙手〕  挙手全員です。よって、議案第50号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第51号西脇市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から委員会説明をお願いいたします。 ○村井長寿福祉課長   議案第51号について委員会説明を申し上げます。  今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる世帯に属する第1号被保険者の介護保険料について令和3年度も引き続き国の財政支援に基づき減免を行おうとするものです。  改正の内容でございますが、減免の対象となる介護保険料について、令和2年度及び令和3年度の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期が設定されているもの。特別徴収については特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているものに改めるものでございます。  なお、減免の対象者及び減免額については令和2年度と同様でございます。  また、令和2年度の減免の実績でございますが、被保険者30名、減免額は令和元年度分の保険料で34万1,100円。令和2年度分の保険料で205万7,700円。合計239万8,800円となっております。  配付しております資料には、新型コロナウイルス感染症以外の減免も含め実績を記載しておりますので御参照ください。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○浅田委員長   委員会説明は終わりました。  資料を頂いております。これでは村井正信委員からですね。 ○村井正委員   まず、新型コロナウイルスの関係で、元年度と2年度が30人というのは、これは同じ方が30人そのまま引き続いて元年度と2年度というそういう意味なんですか。 ○村井長寿福祉課長   御指摘のとおりです。  以上です。 ○村井正委員   それと、国保でもお尋ねしたんですけれども、今年度、3年度ですか、これは状況はどのような傾向にあるかというのは、これは国保の課長が答えられたようなことぐらいですか。それとも何かつかんでおられますか。 ○村井長寿福祉課長   長寿福祉課のほうでも今年度どのようになるかということも考えておりますが、1点は、令和2年度につきましては元年度と2年度の減少額。それから今年度につきましては2年度と3年度の減少額になりますので、昨年の方が引き続きということはある方もあるとは思いますけれども全員ではないというふうに思っておりますので、その辺り実績がどうなるかというふうに思っております。  以上です。 ○村井正委員   それと、この30人の方は特別徴収以外の方ですか。特別徴収も含んでいらっしゃるんですか。 ○村井長寿福祉課長   ほとんどの方が特別徴収です。  以上です。 ○村井正委員   分かりました。 ○浅田委員長   ほかに質疑、御意見ございませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、質疑はこれで終わります。  委員間討議はありませんね。  それでは討論に入ります。  反対討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  賛成討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、討論は終わります。  それでは採決いたします。議案第51号西脇市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。                  〔賛成者挙手〕  挙手全員です。よって、議案第51号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第52号西脇市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  理事者から委員会説明をお願いいたします。 ○長井保険医療課長   議案第52号について委員会説明を申し上げます。  今回の改正は、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等の一部改正に伴い、助成の対象に訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費を加えるものでございます。  昨今、在宅医療の進展に伴い、訪問看護ステーションのニーズが高まっているため、訪問看護ステーションの看護師等が行う療養上の世話、または必要な診療の補助等の訪問看護に対して支給する訪問看護療養費を助成の対象に加え、負担の軽減を図ろうとするものでございます。  また、平成30年度の税制改正における給与所得控除及び公的年金等控除の引下げによる影響が生じないよう、所得を有しない者及び低所得者の規定の改正を行うものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○浅田委員長   委員会説明は終わりました。  質疑に入ります。質疑、御意見はありませんか。 ○村井正委員   先ほど説明にありました訪問看護とか家族訪問看護ですか、これが増えてきているということなんですが、具体的には2年度なり、1年度大体どのぐらいほど増えてきているかというのが分かりますか。 ○長井保険医療課長   今まで福祉医療の対象としておりませんでしたので、福祉医療の助成対象となる訪問看護が増えているかどうかということは少し把握できてないところではございます。ただ、私どものほう国民健康保険の担当もしておりますので、国民健康保険の状況を見ておりますと訪問看護の件数というものは年々増えてきておる状況でございます。  以上でございます。 ○村井正委員   これ少なくともあれですよね、医療費の助成をするということで増えてきているいうことは、基本的には大体どのぐらいあるかというのはつかんだ上での改正じゃないんですかね。そこのところが今の答弁ではちょっとそれでいいのかなというふうに私は思うんですが。そこら辺は全然分からないんですか。 ○長井保険医療課長   一応予算とかも補正はどうすべきかということも当然考えますので、どれぐらいの方があるかなというところは完全にはつかんでいないというのが先ほど言わせていただいたとおりでございます。社会保険の方も対象となってきますのでその辺りは分からないというところでございます。大体国保の方で考えて月10人までぐらいの方ではないかなというところで、今回ちょっと補正は上げさせていただいてないんです。現行予算の中で何とかなるのではないかなというところで見込んでおります。ですので、月10名程度ということで見込んでおります。  以上でございます。 ○浅田委員長   よろしいですか。  ほかに質疑、御意見ございませんか。
                    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、質疑はこれで終わります。  委員間討議はありませんね。  それでは討論に入ります。  反対討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  賛成討論ありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、討論は終わります。  それでは採決いたします。議案第52号西脇市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。                  〔賛成者挙手〕  挙手全員です。よって、議案第52号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  入替えの間、少しお待ちください。  それでは、調査事項に入ります。  報告第6号令和3年度一般財団法人西脇住民サービス公社事業計画及び予算の報告について説明をお願いいたします。 ○岸本環境課長   報告第6号につきまして御説明を申し上げます。  公社事業につきましては、まず1ページ、事業方針に記載しておりますとおり、昨年度と同じくし尿収集業務ほか7つの事業を行っており、前年度から変更はございません。  次に、2ページ、受託事業計画につきましては、業務ごとに事業計画の概要を記載しております。し尿収集では1,339世帯、8,375件、1万3,147石を見込んでおり、収集世帯数で昨年度より8世帯の減少を見込んでおるところでございます。  浄化槽管理につきましては、昨年度中畑浄化センター及び北部クリーンセンターの廃止により11基の管理を行うこととしております。その他の業務につきましては昨年度から大きな変動はなく、詳細につきましては記載のとおりとなっておりますので、御確認いただきますようお願い申し上げます。  次に、予算の概要でございますが、資料の6ページから記載しております。  6ページの事業活動収支の部の収入では、基本財産運用収入から補助金等収入までの合計、事業活動収入合計で3億3,284万4,000円となっております。前年度と比較しまして822万1,000円の収入減となっております。内訳としましては、事業収入では、し尿収集業務ほか7業務の受託事業収入及び自主事業収入を合わせまして合計2億7,399万2,000円を計上し、前年度より431万2,000円の減となっております。補助金収入では5,850万1,000円を計上し、前年度より399万9,000円の減となっております。  次に、7ページからの事業収支の部の支出でございますが、総額につきましては10ページを御覧いただきたいと思います。下から2行目、事業活動収支合計で3億2,249万7,000円となっておりまして、前年度と比較いたしまして643万7,000円の減となっております。その主な要因といたしまして、し尿収集業務におきまして410万6,000円、役務費が減となっております。また公園等維持管理業務におきまして、給与・手当の減が275万5,000円、市庁舎管理業務におきまして、新庁舎での案内業務が不用となったことによりまして嘱託職員を3名から1名に変更したことによりましてこちらも給与・手当の減が567万円などとなっております。  そして、10ページの最下段、事業活動収支計といたしまして1,034万7,000円となっております。前年度と比較しまして178万4,000円の減となっております。これらのほか、投資活動収支、財務活動収支、予備費支出につきましては11ページ以降に記載しておりますので御参照いただきたいと思います。  以上、簡単でございますが、令和3年度一般財団法人西脇住民サービス公社事業計画及び予算についての報告とさせていただきます。  以上です。 ○浅田委員長   報告は終わりました。  質疑の通告が出ております。村井正信委員説明をお願いします。 ○村井正委員   そうしたら2点お尋ねします。1つは、し尿収集業務、これでいえば7ページになりますかね。役務費のこの費用が昨年約830万円が今年420万円ということで、要員派遣の労務費が約420万円減額になっています。これは先ほど説明のありました2ページですか、し尿収集の関係でいえば、今年の大体予定が1,339世帯と。昨年が1,347世帯ですので、先ほど言われたように8軒ほど減るんですかね。その前が1,545世帯ですから確かに軒数としては減ってきています。それで、これ大抵1人分かなというふうに勝手に想像するわけなんですが、前3人分て書いてあったかな、それが減ってくるわけなんですが、これ結果的には1人だけでこの業務をされる、もしくはその後の業務はどういうふうになるのか、その点をお尋ねしたいと思いますが。 ○岸本環境課長   業務量につきましては今委員おっしゃいましたとおり年々減ってきています。令和2年度の実績で242万5,014リットルを収集しておると。前年度対比いたしますと6.7%の減というような結果でございます。当該予算の減額につきましては、派遣要員の2人分が1人分となったということによるもので、ただ、この減額につきましては業務量の減によるものではなくて、派遣要員を1名減員する代わりに嘱託職員、いわゆる給与・手当ですね、少し上に上がっております。そちらの額を1人増員しております。要するに、派遣の場合はし尿収集業務に固定された業務となってしまいますが、嘱託職員を充てることによりまして他の業務にも従事することができ、柔軟な業務対応が可能になるというふうな形になってございますので、御理解いただきたいと思います。  以上です。 ○浅田委員長   よろしいですか。 ○村井正委員   引き続いて、それと9ページに公園の管理業務が、これも830万円余りが、給与が550万円余りということで、これも嘱託の方かな。令和2年度では3名だったのが今回1人減になっているんですけれども、この減額理由といいますか、これはどういうことが理由になりますか。 ○岸本環境課長   この給与・手当の減額の内容といたしましては、昨年度の当初予算で、今おっしゃいましたとおり嘱託職員3人分を予算化をしておりました。ところが、市のほうから1名の派遣を受けることができましたので、3月補正で1名分を減額、給与・手当で274万円減額をされておるというふうな内容になってございます。資料の対比につきましては令和3年度と令和2年度の当初予算の対比となっておりますので275万5,000円の減額というふうな形になってございます。 ○村井正委員   ということは、人数的には変わらないということですね。 ○岸本環境課長   はい。従事されている人数は変わっておりません。 ○浅田委員長   ほかにありませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、報告第6号は終わります。  次に、報告第8号令和3年度公益財団法人西脇市文化・スポーツ振興財団事業計画及び予算の報告について報告をお願いいたします。 ○西村生涯学習課長兼スポーツ振興室長   報告第8号について御説明をさせていただきます。  まず、事業計画について御説明申し上げます。  資料1ページを御覧ください。下段から始まります2、芸術・文化部門の事業計画ですが、(1)西脇市岡之山美術館では、現代美術家及び美術の幅を広げたジャンルの展示拠点として横尾デザインポスターによる新たな作家の展覧会と、第12回全国公募西脇市サムホール大賞展の開催準備を行います。  また、2ページのア、展示事業では御覧の3つの企画展、イ、美術普及事業では美術館講座やワークショップ等を開催いたします。  続きまして3ページ、(2)西脇市民会館ですが、長年市民生活に密着した文化交流の拠点施設として、市民の自主的な芸術・文化活動への支援等を行ってまいりましたが、本年3月末に閉館し、5月31日に指定管理業務の残務処理も終了しております。  次に、音楽ホール、アピカホールは開館25周年を迎えるにあたり、御覧のとおり周年事業等を開催する予定です。  また、10ページまでにスポーツ事業、天神池スポーツセンター、青年の家、西脇経緯度地球科学館の事業について記載しておりますので御覧いただきたいと思います。  なお、記載しております事業につきましては、御存じのとおり新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、中止または延期となるものがございますので御了承ください。  次に、令和3年度収入支出予算について御説明申し上げます。  11ページから予算書となっておりますが、21ページ記載のとおり、予算の総額は収入支出それぞれ2億3,509万9,000円となります。  それでは、事業活動収支の部の支出から御説明申し上げます。  まず19ページを御覧ください。事業活動支出合計は2億3,258万9,000円を計上いたしました。前年度に比べ2,797万1,000円の減であります。  続いて、施設ごとに御説明いたします。13ページを御覧ください。美術館事業では2,886万3,000円で、468万7,000円の減となっています。主な要因は次のページにありますようにサムホール大賞展事業費の減でございます。次に、市民会館事業費は345万9,000円で、閉館に伴い2,205万5,000円の減となっております。次に音楽ホール事業費は4,791万4,000円で、21万円の増。  15ページからのスポーツ事業費は472万5,000円で、202万5,000円の減となっています。  次に16ページ、天神池スポーツセンター事業費は8,597万円で、1万2,000円の減となっております。  17ページ、青年の家事業費は2,266万1,000円で、97万9,000円の減となっております。  18ページからの地球科学館事業費は2,284万4,000円で、29万円の減となっております。  次に、管理費の事務局費は1,615万3,000円の計上で、421万2,000円の増となりました。要因としては、職員賃金の増等及び事務局が引っ越しを行うための委託料の増が主な要因でございます。  続きまして、収入予算の御説明を申し上げます。  予算書の11ページを御覧ください。まず基本財産運用収入は762万6,000円を計上しており、特定資産運用収入は4,000円の積立金利息を計上しております。事業収入は5,448万7,000円で、806万9,000円の減となっています。この減収の主な要因は、市民会館閉館に伴う事業収入の減、サムホール大賞展の事業収入の減及び12ページの天神池スポーツセンター自主事業が新型コロナウイルス感染症対策に伴う収入減を想定したものです。  次に、補助金等収入は1億6,882万3,000円を計上しており、2,234万8,000円の減となります。こちらも市民会館閉館に伴う施設管理費用収入の減及びサムホール大賞展受託収入の減が主な要因でございます。  続きまして、予算書の20ページを御覧ください。投資活動収支の部です。支出の部では特定預金取得支出では、退職給与引当金の積立として特定預金取得支出144万3,000円を、減価償却資産取得支出では会計システムネットワークの構築のため106万7,000円を計上しております。収入では特定預金取崩収入として美術館事業等への充当を目的に415万8,000円を計上しております。  最後に21ページを御覧ください。最初に申し上げましたが、予算の総額は収入支出それぞれ2億3,509万9,000円となります。昨年度と比較いたしますと2,832万4,000円の減額となっております。再三申し上げておりますが、大きな要因としましては市民会館の閉館に伴う事業縮小や、新型コロナウイルス感染症対策に伴う減収が主な原因となっております。  以上、令和3年度事業計画及び収入支出予算の概要の報告とさせていただきます。  よろしくお願いします。 ○浅田委員長   説明は終わりました。  この報告にも通告が出ております。村井正信委員。 ○村井正委員   それでは、13ページにあります美術館事業費の中の美術館展示事業費、これが635万2,000円出ていますが、それの補助科目の中段辺りにあります印刷製本費でありますとか委託料、これが昨年と比べてそれぞれ40万円から50万円ほど増えています。それで、先ほど説明いただきましたこの計画ですね。美術館の計画でこれが昨年と比べてどういうところが非常に充実をされてこの金額が上がっているのか。私もこれ見たんですけれどなかなか中身的には分かりにくいので、その点についてお願いいたします。 ○西村生涯学習課長兼スポーツ振興室長   お尋ねの件ですが、昨年度はサムホール大賞展の実施を予定しておりましたので、まずこちらの展示事業自体が本年度は3回になっておりますが、2回という予定で予算を立てておりました。その1回の増に伴う増額というふうに考えていただきまして、主な増額の原因としましては、先ほど申されました印刷製本費でありますとか委託料というところが1回分の増額ということで上がってきております。  以上です。 ○村井正委員   ちょっとすみません、もう一つ分かりにくいんですが。サムホール展というのは今年はしないんですよね。それの費用としてこれが上がっているというそういうことなんですか。 ○西村生涯学習課長兼スポーツ振興室長   すみません。サムホール展を開催する年度につきましては、今年上げていますこの展示事業というのが例年は3回なんですが、サムホール大賞を行う年は2回となっておりますので、昨年は2回で予定をしておりました。この展示事業にはサムホール展の事業費は入っておりませんので、今回、今年は3回の事業費として計上しておるので増額になっておるということです。  以上です。 ○村井正委員   分かりました。 ○浅田委員長   ほかにありませんか。 ○近藤副委員長   全般的なことになるんですが、これはこの予算を見てましてもそうですが、今までもそうだったんですが、事業収入、今回5,400万円近く上がって、それに対して補助金収入が1億6,800万円、約1億7千万円。これで事業費そのものを賄ってきているわけです。したがって、補助金なければこの事業というのは全て成り立たない事業になるわけですね。しかしながら、これを民間でやっても採算は取れないので、これは市民の福利厚生だとか、教育、文化なんかの維持のために必要な事業としてやられているという理解をして今までもきておったんですが、令和3年度の市長の施政方針にもありましたように、税収が、このコロナ影響もありますけれども、少子高齢化で税収が減る中でこういう事業をある程度選択と集中ということも今後検討されるべきではないかと、ちょっと質問が外れるかもしれませんが、その辺のお考えというのはいかがなものかということをお尋ねしたいと思います。 ○森脇教育部長   今、委員さんの御質問にありましたとおり、収入と支出の分は大分開きがあるというのは理解しております。しかしながら、今言われましたように、施設の中で今から事業をどう取捨選択していくかというところはあるんですが、まずは今の施設を最大限利用して市民の皆様方にできるだけ利用をしていただきたいと思っております。その中で、今後市民の声を参考にしながらいろいろな展開をしていきたいと思っております。  以上でございます。 ○近藤副委員長   今、部長の答弁どおりだと思うんですが、より利用頻度をあげていただく、稼働率を上げていただくということが事業を残す大きな一つのポイントだと思いますが、公共施設の管理計画だとか、もろもろのこれから計画の中で、やっぱりそういうことも検討課題の一つとして行政としては考えていただきたいなと。今までこの質問したかったんですけれどなかなかできなくて今日あえてしますけれど、そういうことをぜひお願いしたいなと思います。  以上です。
    浅田委員長   答弁はよろしいですか。 ○坂部委員   私が言うのもあれかも分からないけれど、市の施設以外は岡之山美術館だけなんですね。市の施設を、その施設の持っている使命なり、動かし方なりの基本ラインがあるわけですね。その分を守りながら、今よる事業はどうするのかいうのは取捨選択の中なんだけれど。基本は市の公共施設をどう維持して、どう効果して、市民の皆さんに、子供たちもそうだけれど、いかに見ていただいて、貢献するかいうところですよね。だからそれをしながら今、近藤委員の言うことは分かるんですけれど、教育委員会はどうかは別なんですけれど。事業の今回の財団が出している事業の中身とか、自らサムホール以外の3回上げたりするいろいろな分でどのような効果があるとかね。一遍全体的な精査いうのを含めた中で、ただし、市の施設の持っている最低限のものはあるわけですから、それも含めてやっていただきたいというふうに思います。 ○浅田委員長   答弁はよろしいですか。  ほかにございませんか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、報告第8号は終わります。  続きまして、報告第9号和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてお願いいたします。 ○徳岡戸籍住民課長   報告第9号について御説明を申し上げます。  本件は、本年3月25日に西脇市役所旧庁舎1階ロビーにてマイナンバーカードの申請支援業務を行っていた際、市が準備した丸椅子が壊れ負傷させたものです。  説明は以上でございます。 ○浅田委員長   質問はありますか。                 〔「なし」の声あり〕  ないようですので、報告第9号は終わります。  以上で付託案件の審査は終了いたしました。  それでは暫時休憩をいたします。  再開は11時05分といたします。                休憩 午前10時50分               ───────────────────                再開 午前11時03分 ○浅田委員長   それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  その他質疑といたしまして、本委員会に関する事項について事前に提出をしていただいております。  まず、最初に、令和2年度西脇病院が受給した新型コロナ関連補助金総額について、村井正信委員より質疑が出ておりますので説明をお願いいたします。 ○村井正委員   私は、ちょっといろいろ調べておりましたら、読みますけれども、医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業、いわゆる国の補助金ですね。それから医療機関、薬局等の感染拡大防止等の支援。そして新型コロナウイルス感染症対策事業。こういう3つの補助金が厚生労働省から出されているのを見たわけなんですが、先ほど申し上げました3つの補助金というのはここに頂いていますいろいろたくさん事業の補助金があるんですけれども、これのどれに該当するのかちょっと教えていただけますか。 ○藤井西脇病院事務局次長経営管理課長参事付経営担当主幹   まず、1番目の医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業につきましては申請してございません。これにつきましては皆様方の資料の1ページ目の一番下にインフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急周産期、小児医療機関体制確保事業というこれにしています。これのどちらか一方ということになってございます。最初の医療機関、薬局等につきましては基準額が1,800万円になります。これに対しまして、先ほど言いましたインフルエンザ流行期等におけるのは2,200万円ということで、基準額が400万円多く頂けるということなので、どちらかということになりましたのでインフルエンザ等のこちらを採用させていただいて申請したところでございます。  次に、2番目の、医療機関、薬局等の感染拡大防止等の支援と、2番目の分ですが、これは裏面のちょうど真ん中に新型コロナウイルス感染拡大防止医療提供体制確保支援事業というものでございます。基準額が1,625万円満額なんですけれども、ほかのところもございましたのでこれについては425万円の補助申請という形になってございます。  3番目に、新型コロナウイルス感染症対策事業病床確保というような形ではございますが、これについては補助金は交付申請してございません。この補助金はコロナ感染から回復した患者の転院受入れのための補助金でございまして、療養型病院やコロナ入院病院の後方支援病院に対する補助金でございます。ですから、西脇病院には基本的にはこの補助金に該当する転院患者はありませんでしたので申請はしてございません。  以上でございます。 ○村井正委員   そうしたら、この医療機関、薬局等の感染拡大防止等の支援というのは、これは具体的に今回の2年度の補正予算の中に出てきているわけですよね。一応1号から4号まであったんですけれども、これは大体何号のときに出ているのか分かりますか。 ○藤井西脇病院事務局次長経営管理課長参事付経営担当主幹   4号補正予算の中で、新型コロナウイルス感染症対策補助金ほかという形で予算上は2億6,319万8,000円、この中の一部に入ってございます。 ○村井正委員   最後にしますが、これの先ほど申し上げましたこの4号の中の4,250万円ですか、これは基本的にはどういう費用として支出のほうになるんですかね。どういう費用として使われたのか。 ○藤井西脇病院事務局次長経営管理課長参事付経営担当主幹   先ほど費用と言われましたので、ここには最終的にはトリアージ外来に係る委託費用であったりするものでございます。多くが費用ではなくて、この休床補償、コロナ陽性患者を受入れしますので、4階南病棟、24床のうち8床をコロナ病棟と受入れしてございます。後の16床というものが病院では一般患者受入れできないための休床補償、また8床の中でも患者が入院していない場合は、当初入院が少なかったのでその休床補償というようなものがございますので、費用としてはそこは出ておりません。合わせて出ております。先ほど言いました休床補償と1ページ目の一番上のところの新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業という1億3,944万5,000円、これが大きくなってございます。これが休床補償の部分でございます。  以上でございます。 ○浅田委員長   よろしいですか。  それでは、続きまして、小・中学校の校則問題について、寺北委員より資料が配付されております。それについて、寺北委員。 ○寺北委員   皆さんのお手元に裏表3枚の資料、1つには質問7、学校(こども園)いうやつですね、裏表。もう1種類が市内4中学校の服装の決まりいうことで、西中、東中、南中、黒中の裏表の資料が配付されていると思いますので、よろしくお願いします。  そもそも、今日のその他で質疑をさせていただくのは、この5月に日本共産党の西脇市委員会として市民アンケートをそれぞれいろいろな形のやつをとったんですね、お願いしたんです。その中で、質問7として学校、こども園、幼・小・中・高の校則等について疑問に思われていることありませんかという質問をさせていただきました。正直言いますと、回答者がかなり年齢の高い人が多かったいうことで、孫が今学校行っているんやけれど詳しいこと分からへんねんとか、自分とこ子供がおらへんから今の学校の校則分からへんとかいう回答がかなりありました。それを省いた形で、ちょっと面白いかなと思ってこの裏表のやつをつくらせてもらっています。この中でも女子だけスカートで寒そう、かわいそうとかいうやつとかね。それから学校の体操服などで授業を受けてもいいのではないか。体育の後わざわざ制服に着替えさせられるのはいうそういった意見とか、髪のゴムの色を黒や茶にされると意味が分からない。西脇はとても寒いのになぜコートを着ないのか。加古川にはあったということらしいんですね。女子のスラックス制服があるとよい。寒いのでということですね。ここではまだポロシャツ制服とかいうのあります。下のほうに中学の制服選びはジェンダーレスでズボンとスカートの選択にすればよいと思うと。また、これは校則じゃないんですけれど、野球部丸坊主じゃないと駄目というのは古いと思う。全学校の制服、女子はスカートなのが気になります。冬はとても寒く、春も北風が強いのでタイツをはいていると先生に注意されました。できれば男女共にズボンが基本いいですというような形のやつが私の目にはとまったんですけれども。これをこういう回答をいただいても、私正直、小学校、中学校、高校の校則を知らなかったわけです。市民の皆さんには問いかけたけれど実際の校則を知らなかったいうことで、教育委員会に無理を言いまして、小学校、中学校の校則というより服装の決まりですね、を、規定したやつをいただけないかということで急遽いただきました。その中をまとめたやつが、私なりにまとめたやつがこの2枚の市内4中学校の服装の決まりなんですね。  西中、東中、南中、黒中いう形で、スカートについては紺色いうのがありましたね。男子については普通の制服ですので具体的にはここには書いてません。それからシャツは南中は半袖も可。黒中も半袖も可です。西中と東中がポロシャツに今なっています。半袖のポロシャツいうことですね、夏はね。下着のところでよく全国的に問題になっているので調べたら、西中だけだったと思うんですが、白またはベージュ、夏の下着は白またはベージュ。冬はセーラー服とかなんか着ているからまだ白いうことにいうてないんかなと思ったんです。これは私の解釈です。夏の下着は男女とも西中は白またはベージュ。後の学校はこれは書いてませんでした。セーターについては冬のセーターですね。西中はありませんでした。西中と東中はありませんでした、記載がね。いや、南中と東中がありませんでした。西中と黒中にセーターは可やというのがありましたね。タイツについては西中と東中はタイツオーケーいうことですか、書いてました。南中と黒中はありませんでした、書いているのはね。書いてないからどうのいうのはちょっと私ちょっと今理解できてないんですけれども。いう感じですね。  頭髪、西中とか黒中に中学校生活にふさわしい清潔な髪形。何やろうないう感じで。具体的に西中だったらどこも染色、脱色、パーマ等はしないいうのはあるんやけれども、ピン、ゴムは派手にしないいうのは西中書いてますね。東中もゴムの色は黒、紺、茶、灰色に限る。南中も黒色ゴムいうことになっていますね。黒中はそれは書いてませんでした。そういった形で、今市民の皆さんからもらった校則等についての疑問いうことで、何ぼか合致するやつがあるかなというふうに思っているんですが。そういった点で、総括的に教育委員会において今、各学校の校則についてどのように考えられているかいうことを教えていただいたらありがたいんですけれども。 ○松本学校教育課長教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹   お尋ねの校則についてですが、まず校則につきましては2つございまして、手続上のものと、あと日常生活のものの2つがございます。日常生活の中では先ほど委員からもありましたとおり学習上の決まりでありますとか、あと生活上の決まり。特に服装等が決められております。それで校則につきましては、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲の中におきまして、子供たちが過ごしやすい環境で学習環境がしっかり成り立つというものになるべきだと考えております。  以上でございます。 ○寺北委員   今、全国的に問題になっている下着の色とかいろいろなやついうのは私は具体的にこうせい、ああせい言うつもりはありません。やっぱり学校の先生方と保護者、子供たちがどうあるべきかいうのはやっぱり自主的に議論して決めるべきだろうなというふうには思います。しかし、一つ、今、言いましたように、西中と東中ではもう夏はポロシャツ、男女ともポロシャツ、半袖いうことになっていますのでね。これは南中にしても黒中にしてもやっぱり検討の余地はあるのではないか。これは私の提起として言わせてもらいたいんですけれども、議論すべきではないかいうふうに正直思います。それとセーターですね。セーターについても西中と黒中についてはセーターは可と、冬のね、男女共です、これはね、なってますけれども。東中と南中については今のところ駄目だというふうに解釈したんです、私はね。実際はどうか知りませんよ。そういった点で、そこら辺についてはやっぱり学校でも議論すべきではないか。それとタイツですね。冬のタイツについてはやっぱり西中と東中についてはオーケーになっているんですけれども、南中と黒中については駄目だといったことがありますので。それと今、前、一般質問だったと思うんですが、坂部議員がジェンダーの問題で質問されたんですが、やはり今、スカートですね、女子のスカートをどう考えるか。やっぱりズボン形式も選択肢としてあってもいいんかなというふうに、これは全国的に今問題になっていますので、やっぱり西脇市の教育委員会の、これは私は教育委員会が主導してもいいんかなというふうに、後のやつについてはそれぞれの学校が自主的に決めるべきだとは思うですが、女子のズボンについては教育委員会として今ジェンダー問題をどう考えるかいうことでいえば、やっぱり各学校として一遍議論してくれへんかと、すべきではないかいう提起があってもいいんではないかと思うんですが、その点、どうなんでしょうか。 ○松本学校教育課長教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹   委員お尋ねのジェンダーのことでございますが、委員おっしゃるとおり性の多様性ということはよく言われております。学校におきましても、まず、教職員がしっかり理解することということで教職員の研修会でありますとか、あと子供たちにも学級活動、あと保健などを通しまして性の多様性には学習しております。ただ、この問題はなかなか子供たちもカミングアウトしにくかったり、自分の意見を言いにくいというところもございますので、本題の制服のことで申しますと、大人の側、学校側、あるいはPTAの保護者の方側からそういった気持ちを汲みまして、市内におきましては生活指導部、あと生活安全指導委員会、名前は異なるんですが制服を検討する委員会がございますので、教員、あと生徒、あと保護者も含めましてそこにつきましては議論し、選択できることも含めまして検討することが大事だと考えております。  以上です。 ○寺北委員   ちょっと今、具体的なことでは提起させてもらったんですけれども、やっぱりその他いろいろな問題でね、やっぱり子供たちと教師、保護者が、三者がいろいろな意見を出し合って自分たちの生活を守っていく、規律ある生活いうことを基準にしながらいろいろな自由な形にしていくべきではないかいうふうに正直思うんですね。私、一つ、もうほとんどの方が御存じだと思うんですけれど、よく玉木新雌さんのお話を聞いていたら、お家が服屋さんであったいうこと。で、小さい頃から自分で服を選んでいたと。親がこれ着なさい、あれ着なさいじゃなしに、自分が好きな服を着させてもらったとか。それから大阪へお父さんが仕入れに行くときに自分も一緒について行って、自分の好きな服を買ってもらったとかいうようなことを何回も聞いたことあるんですね。そういうのはやっぱり自分でいろいろな形の感性を磨くいうことの一つでもあると思いますから、やっぱり制服とかいろいろな日常生活において子供たちの意見いうのは駄目なものは駄目いうような指導も必要だと思うんですけれども。やっぱり自主性をどう育むかいう教育が西脇においても大事かなというように思いますので、その点、今後教育委員会としても最大限そういうのを配慮しながら各学校との関係で指導も助言もお願いしていきたい、いってほしいというように思いますので、以上で終わります。 ○浅田委員長   関連でね。村井正信委員。 ○村井正委員   確認なんですが、先ほどのお話では、中学校の場合はスカートでないと駄目なんですか。仮にスカート、例えば寒いからズボンをいうことではいてきたらこれは注意になるんですか。ちょっとその点、確認です。 ○松本学校教育課長教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹   原則としましては今女子生徒につきましてはスカートになっております。ただ体調面とか、そのほか、先ほど申しましたジェンダーの問題とか様々なことがございますので、どうしてもスカートに関しましてはきたくないという場合は個別にお話を聞いたり、あと保護者の方にも尋ねたりをしながら個別対応しているケースもございます。  以上です。 ○村井正委員   ということは、子供が今日は非常に寒いからズボンはいて行きたいいうのは、その前に学校へ言わないかんわけですか。 ○松本学校教育課長教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹   寒さ対策に関しましては、先ほども出ておりましたタイツを女子生徒につきましてははいてもらっても可能ということにしております。先ほど委員さんの資料の中でタイツのところが書いてないところもございましたが、市内の4校について確認しますと、どの学校につきましてもタイツは可能になっております。ですので、そのタイツを着用するか、あるいは、そのほかのところで寒さ対策をするようにということで指導しております。  以上でございます。 ○村井公委員   夏、冬の区切りいうんですか、6月からはまだポロシャツ、半袖着てないと思うねんけれど、7月からですか。 ○松本学校教育課長教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹   ポロシャツの明確な時期については今把握しておりませんが、原則衣替えの時期は6月にしておるんですが、ただ移行期間というのを4校とも設けておりますので、気候によりまして着る時期を少し柔軟に今対応しております。  以上でございます。 ○村井公委員   今のところを見ておりますと、半袖で登校する子は中学生見ないからね、せやからまだかいなと思ってちょっと今確認したんです。分かりました。 ○寺北委員   今、村井正信委員からズボンの話出たんですが、もし、今、許可を受けてとした場合、許可を受けるいうことはカミングアウトでしょう、イコール。いうふうに私考えるわけです。そういう面でいうたら、カミングアウトせなできひん制度は間違っている。そういう面でいえば、自由いうのが本来なんです。全体を自由にしてこそカミングアウトせんかてできるわけでしょう。今の場合やったら多分ズボン駄目だと思いますのでね、制服。だから、もし相談してオーケー出とるとしたら、万が一ですよ、オーケー出るとしたらそれはカミングアウト以外ないんですよ。そういう面でいうたら、私はそれは不十分、それは取るべき方法じゃないと。だから、やるんやったらもう全部ズボンでもいい前提で、そのうち何人ズボンはくかどうか別ですよ。カミングアウトせんかてズボンがはけるようにすべきだとは正直思いますね。  以上です。 ○村井正委員   私が今質問したのは、冬の寒いときに今日ズボンはいて行きたいのにそれについて学校へ一々言わなあかんのですかという、そういう質問なので、要は、寒いときのズボンというそういう前提で私は話をさせていただきました。別にそれ以外のところについて、現状をお尋ねしたということだけですので、そこまでの議論としてはその時点では入れていません。 ○寺北委員   ズボンはないんですよ。寒くてもないんですよ。それだけの話、もともと。それだけです。                 〔発言する者あり〕 ○村井正委員   ちょっと確認させてもらいますが、今、タイツいうて、私はスポーツ、体育の時間に履くトレパンというか、そういうのを認識しとったんですけれど、そうじゃないんですか。 ○松本学校教育課長教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹   先ほど、私が申しましたのはストッキングとか、体育の時間に使うタイツではございませんでして、黒とか紺とかストッキング的なもので説明させていただきました。 ○村井正委員   そうしたら、寒いときにズボンというか、スポーツのジャージいうんですか、あれも基本的にははいてきたらあかんのですか。 ○松本学校教育課長教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹   原則は制服にしておりますが、ただ、条件によりましては運動で使うタイツをはかせる場合もございます。 ○村井正委員   はかせる場合やなしに、冬の寒いときでもそれを基本的にははいてきたらあかんのですか。 ○松本学校教育課長教育総務課学習環境規模適正化推進室主幹 
     原則は制服にしておりますが、部活動等で活動するときには運動のタイツをはいてくることもございますので、厳密に申しますと併用という形になっている生徒もいます。  以上でございます。 ○寺北委員   それは駄目やいうのが原則。例えばクラブ活動で夕方遅くなって、もう着替えて帰るの邪魔やからそのままジャージで帰っている子いうのは見るけどね。制服としては駄目、100%駄目としか言いようがないと思いますよ。 ○浅田委員長   女子の制服としてはスカートということで規定をされているということで。  寺北委員、もうよろしいですか。 ○坂部委員   委員会で向こうはどうやなくて、私ジェンダーで一般質問したし、ジェンダーの問題と今寒いからどうや、そもそも論の、例えば女の子が男の子としてって今、寺北委員もおっしゃったけれど、冬の普通の黒いズボンをはいてきよったら寒いさかいじゃなくて、違和感になっちゃうんですね。それをジェンダーの問題をまず解決していくかどうかいう問題。その一つが、東中とかそこらのポロシャツ等もその一つなんだけれど、一つ方法論ね。教育長もそのとき答えられたんだけれど。じゃあ、それが一つの方法論の一つのワンステップになれば、なるならばほかの2つの中学校もジェンダーの意味からですよ、すべき違うんかいうところなんですね。それをそのときは保護者等も含めて考えていきます、検討しますいう答えをいただいているから、それはそれなんですけれど。じゃあ、今、寺北委員が校則の話も投げかけられたので、皆さんで意見交換いうのか、議論とかそこら辺をすべきかどうかいうのはちょっと私分からなかったんですけれども。もうそれはそれで置いといていいですかね。 ○浅田委員長   この場で議論をしていくと、改めてまた委員会の中で取り上げさせていただきたいと思います。機会があればそういうことを議論していきたいとは思います。 ○坂部委員   分かりました。要は、制服の問題になったらいつも思うんだけれど。じゃあ、中学校の制服ってなんやという形に、今、ちょっと松本課長答えられたけれど。どこかでやっぱり学校教育としての一線を引く一つの基準が制服であるかも分からない。でも、じゃあ、自由に、どこまで自由にできるか。子供という学校教育の中での教育の中だから、いや、自己責任でやるんや、大人と違って、大人は自分で何着てきてても自己責任でやるわけやけれど、そこら辺の線の引き方いうのか、それは、でも、ばらばらになったらどうかな。ただし、頭髪の問題やいろいろな問題は保護者の方ともみんなそうなんだけれど、どこで一線を引くかというのはあるんですよ。いろいろな分で、今、社会の中でいろいろな方法が変わってきている中で、中学校となって休みになっていっぱい、服装もそうだし、特に小学校なんて間は、校則ないかどうか分からないけれど、頭髪であろうと服装であろうとほぼ自由なんですね。中学校に入った途端に、それが一線を引いて教育の一環の中で必要かも分からないいう形の分を含めて、そういうのも含めて一遍議論できたらと思いますので、よろしくお願いします。 ○浅田委員長   また、委員会のほうで機会をつくりたいと思います。  以上で、その他質疑は終わります。  次に、5番、令和2年度事務事業評価対象事業につきまして、文教民生常任委員会といたしましては野外活動施設維持管理事業キャンプ場につきまして調査、協議を重ねてまいりまして、委員の意見をまとめた結果を報告書として作成しております。これをまた9月の定例会で報告することといたします。  6番の、令和3年度の事務事業評価対象候補事業は、先日の協議会で御協議いただきました結果、子どもの読書活動推進事業とすることと決まりました。  以上で、本委員会の予定は全て終了いたしました。  お諮りいたします。  本委員会の審査経過とその結果の報告につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。                〔「異議なし」の声あり〕  御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  各委員におかれましては慎重に審議を重ねていただき、妥当な結論をいただきました。  委員会が滞りなく終了できましたことをお礼申し上げます。  また、理事者におかれましては、施政運営に当たり、本日の委員会を通じて出された意見等について十分御留意願いますよう申し添え、閉会といたします。  ご苦労様でした。                 △閉会 午前11時35分  令和3年6月15日                               文教民生常任委員会                            委員長  浅 田 康 子...