西脇市議会 2019-05-31
令和元年議会運営委員会( 5月31日)
令和元年議会運営委員会( 5月31日) 令 和 元 年 度
西 脇 市 議 会 議 会 運 営 委 員 会 会 議 録
令 和 元 年 5 月 31 日
西 脇 市 議 会
議会運営委員会会議録
1 開催月日
令和元年5月31日
2 開催時間 午前9時28分~午前11時57分(会議2時間29分)
3 開催場所
委員会室
4
出席委員
委員長 村 井 公 平 副委員長 村 岡 栄 紀
委 員 坂 部 武 美 委 員 岡 崎 義 樹
〃 村 井 正 信 〃 寺 北 建 樹
議 長 林 晴 信 副議長 浅 田 康 子
5
欠席委員 なし
6 欠 員 なし
7 説明のため出席した者の職氏名 なし
8
出席事務局職員
事務局長 山 口 知 哉
事務局主幹 高 瀬 崇
事務局長補佐 岸 本 仁 子
9 傍聴議員
吉 井 敏 恭 近 藤 文 博 東 野 敏 弘
10
協議事項
(1)第68回6月定例会の運営等について
① 定例会の日程について
② その他
(2)
西脇市議会陳情書取扱規程(案)について
(3)その他
△開会 午前9時28分
○
村井公委員長
皆さん、おはようございます。それではただいまから
議会運営委員会を開催したいと思います。
皆さん方には、早朝より御出席いただきまして本当にありがとうございます。きょうもこの委員会がスムーズに進行しますように
皆さん方の御協力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。
それでは、早速ですが入らせていただきます。
2番の
配付資料の確認ということを事務局からお願いします。
○
山口事務局長
おはようございます。それでは資料の確認をさせていただきます。
まず
議会運営委員会のレジュメでございます。
繰っていただきまして、6月定例会の日程等についてでございます。
繰っていただきまして、A3横長でございますが、議案等の
取り扱いの一覧でございます。
繰っていただきまして、ホチキスどめをしておりますが
提出議案の概要でございます。
繰っていただきまして、
定例会提出議案の一覧でございます。
繰っていただきまして、
補正予算案の概要でございます。
繰っていただきまして、ホチキスどめをしております
陳情書取扱規程の(案)でございます。
繰っていただきまして、A3横長のそのフロー図でございます。
以上をお配りしておりますが、漏れ等はございませんでしょうか。
〔「なし」の声あり〕
それでは委員長、お願いいたします。
○
村井公委員長
資料の配付漏れはないということでございますので、次に進めさせていただきたいと思います。
それでは3番の第68回6月定例会の運営等について、定例会の日程について説明をお願いします。
○
山口事務局長
それではレジュメをめくっていただきまして、第68回
市議会定例会で予定されております議案並びに日程等につきまして説明をさせていただきます。A4の用紙で説明させていただきます。
まず、1、
上程議案とその
取り扱いについてでございますが、これは後ほどA3のほうの資料で説明させていただきます。
2の日程及び会期等でございます。本日の
議会運営委員会を経て6月7日、金曜日が召集予定でございます。午前9時30分から
議員協議会を開催いただき、午前10時から本会議第1日を予定いたしております。
前後いたしますが、6月3日、月曜日の午前9時30分から
議案説明会を
委員会室で行いますので御予定をお願いいたします。
7日のほうに戻りますが、本会議第1日の終了後、括弧書きでお示しをしておりますけれども、
議案審査に係る資料請求の打ち合わせを予定させていただいております。その際、必要に応じまして
委員間討議に関する調整、さらには
総務産業及び
文教民生の
常任委員会で調査をいただきます
出資法人の報告に係る詳細質疑も含めて調整をお願いいたします。
なお、その調整の順序でございますが、まず、
予算常任委員会の協議を行っていただきまして、その後、
総務産業と
文教民生に分かれて御協議をお願いしたいと考えております。
次に
議案質疑の
通告締め切りでございます。10日、月曜日の正午といたしております。
また、
総務産業常任委員会で
定期監査報告書の調査をお願いいたしますことから、12日、水曜日の正午を
定期監査報告に対する
質疑通告の
締め切りといたしております。この点、御留意いただきたいと思います。
次に、本会議第2日でございます。13日、木曜日の午前10時から予定させていただいております。
次に各
常任委員会でございます。14日、金曜日に
文教民生常任委員会、週が明けまして17日、月曜日に
総務産業常任委員会、そして18日、火曜日に
予算常任委員会をそれぞれ午前9時30分から開催をいただきまして付託された
議案審査等をお願いいたします。
なお、19日、水曜日を
常任委員会の予備日とさせていただいております。
次に20日、木曜日を
一般質問、21日、金曜日を討論、いずれも正午を
通告締め切りとさせていただいております。
なお、
一般質問の
通告人数によりましては、21日、金曜日の午後1時30分から
議会運営委員会を開催いただきまして
人数調整等をお願いする場合がございます。この点も御留意をお願いいたします。
週が明けまして26日、水曜日を本会議第3日とし、午前9時30分から
議員協議会、午前10時から本会議を開催いただく予定にしております。本会議では
委員長報告から質疑、討論、採決までお願いをいたしまして、その後、
一般質問を予定いたしております。
一般質問につきましては、原則として1日最大5名とさせていただき、人数によりましては翌日27日、木曜日を使用して午前10時から本会議第4日を開催いただきまして、引き続き
一般質問を行う予定でございます。
28日、金曜日は兵庫県
市議会議長会の正副会長会が開催されるため、その日をあけさせていただいております。
本会議の予備日を翌週の7月1日、月曜日とし、予備日を使用しない場合は午前9時30分から
議会運営委員会を開催いただく予定といたしております。御了承いただきますようよろしくお願いいたします。
したがいまして(2)の会期は、6月7日から7月1日までの25日間でございます。
以上が会期及び日程でございます。
次に3、
会議録署名議員でございますが、記載させていただいておりますとおり各議員さんにそれぞれ第1日から第4日まで御署名をお願いいたします。
裏面にまいりまして、4、
議案質疑通告締め切りでございますが、先ほど説明申し上げましたとおり6月10日、月曜日、5の
定期監査結果報告書に対する
質疑通告締め切りを6月12日、水曜日、6の
一般質問の
通告締め切りは6月20日、木曜日、7、
討論通告締め切りは6月21日、金曜日としそれぞれ正午までに提出をお願いいたします。
次に、8、その他では各
常任委員会のその他質疑の
通告締め切り、請求いたしました
資料配付の日程を記載いたしております。御参照いただきますようお願いいたします。
なお、その他質疑に関しまして緊急を要する案件がある場合は、当日の午前9時までに
当該委員長さんまで提出をお願いいたします。
なお、今回
総務産業、
文教民生の
常任委員会のその他では、一番下の米印でお示しをいたしておりますが、平成30年度の
事務事業評価実施事業の決定、それと
令和元年の
事務事業評価の
対象予定事業の報告を行っていただくことになりますので、正副委員長さんにおかれましては特に御留意をいただきますようお願いいたします。
続きまして、A3横長のほうの資料をごらんいただきたいと思います。
議案等の
取り扱いについて御説明をさせていただきます。今回、理事者から提出されております議案は、報承2件、条例の一部改正4件、補正予算2件及び
人事案件1件の合計9件ございます。そして
報告案件が6件、
監査委員からの報告が3件でございます。
まず、一番上の西監報第3号及び第4号をもって
例月出納検査の結果報告、同じく第5号をもって平成30年度
定期監査結果報告書が提出されています。6月7日、金曜日に諸報告、17日、月曜日の
総務産業常任委員会で調査をお願いいたします。
次に
報告案件では、予算の繰り越しが3件、公社及び
出資法人からの報告が3件でございます。7日、金曜日の諸報告の後、報告第1号、第2号及び第3号は、18日、火曜日の
予算常任委員会で、報告第4号及び第6号は、14日、金曜日の
文教民生常任委員会で、第5号は17日、月曜日の
総務産業常任委員会でそれぞれ調査をお願いいたします。
次に、
提出議案でございます。7日、金曜日の諸報告、13日、木曜日の質疑の後、報承第1号及び議案第31号につきましては、17日、月曜日の
総務産業常任委員会で、報承第2号、議案第32号、議案第33号及び議案第34号につきましては、14日、金曜日の
文教民生常任委員会で、議案第35号及び議案第36号につきましては、18日、火曜日の
予算常任委員会でそれぞれ審査をいただきまして、26日、水曜日の本会議第3日におきまして
委員長報告から質疑、討論、採決の順でお願いしたいと考えております。
次に議案第37号は
人事案件でございます。慣例によりまして7日、金曜日の提案説明の後、
委員会付託、質疑、討論を省略いたしまして即決でお願いしたいと考えております。
また、この各議案の概要でございますが、お手元にお配りしております
提出議案の概要を事務局のほうでまとめさせていただいております。御参考にしていただければと思います。
なお、条例の一部
改正議案に関する
新旧対照表のデータでございますが、本日ZohoConnectのほうに格納させていただきますので、こちらも活用いただければと思います。
次に、陳情でございます。号外が4件ございますが、7日、金曜日の諸報告のみとさせていただいております。
次に、
文教民生常任委員会の
特定所管事務調査の報告についてであります。6月7日、金曜日の本会議第1日に
村岡委員長さんから報告をお願いをいたします。
なお、昨年12月の定例会時にこの調査の
中間報告がなされておりますので、その点を御留意いただければと思います。よろしくお願いいたします。
次に
西脇市議会議員の派遣についてから、裏面にまたがりますけれども、各委員会の閉会中
継続審査の申し出につきましては、それぞれ議決をお願いしたいと思います。
以上の会議の付議事件が議了した後、
一般質問の時間をとっております。
通告人数によりますが、第3日の26日、水曜日と第4日の27日、木曜日を予定いたしております。
以上が上程される議案の
取り扱い等でございます。御確認いただきますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。
○
村井公委員長
今、事務局のほうから第68回6月定例会の運営等について、定例会の日程等について説明がございました。これにつきまして何か御質疑ございませんか。
聞き間違いかもわからへんけど、26日の日に質疑、討論、採決いうて聞いたような気がしたんやけど、何か質疑。
○
山口事務局長
委員長報告に対する質疑のその質疑を入れておくべきかなということで入れさせていただきました。
○
村井公委員長
はい、わかりました。
委員の皆さん、この日程等についての御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではないようですので、この3番の中の(2)でその他で何かございますか。ありませんか。
〔「なし」の声あり〕
それでは、3番の項は終わらせていただきたいと思います。
それでは次、4番、
西脇市議会陳情書取扱規程(案)について、事務局のほうから説明をお願いしたいと思います。
○
高瀬事務局主幹
それでは座ったまま失礼いたします。
お手元に配付しております資料の
西脇市議会陳情書取扱規程(案)のほうをごらんいただきたいと思います。
まず、規程のほうの概要を説明させていただきます。まず、第1条につきましては趣旨が記載されておりまして、
西脇市議会の陳情書の
取り扱いに関し必要な事項を定めるものとするというふうに規定しております。
続きまして第2条でございますが、陳情書の
記載事項等ということで、陳情書は邦文を用いて、陳情の趣旨、
提出年月日、陳情者の住所及び氏名を記載し、陳情者が押印するということを規定しているところでございます。
続きまして第3条、陳情書の受理でございまして、陳情書につきましては会期中、閉会中にかかわらず持参または郵送で提出されたものを議長が受理するというふうに定めております。
また、第2項につきましては、陳情者には受付簿による暦年番号ということで、これ受け付けの手続を示したものでございます。
続きまして第3項ですが、これは名称といいますか、その陳情書の名称ということになりますが、例えば嘆願書でありますとか要望書、声明書、決議といった類のものもので、名称は違いますが議長が必要と認めるものは陳情書として処理するという規定を設けております。こちらにつきましては、会議規則の第121条に「議長は、陳情又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により受理することができる。」とございまして、この規定を準用した規定となってございます。
続きまして第4項でございます。前項によらないものはということで、先ほどの陳情に類するもので陳情書として処理するもの以外ということになりますが、そういったものにつきましては、議長の供覧にとどめるものとする。「ただし、議長が
委員会審査の
参考資料として配付することが適当と認めた場合、所管する委員会へ配付することができる。」ということを定めたものでございまして、こちらにつきましては、この陳情書に該当しない
要望書等の
取り扱いということなんですが、現状では特に取り決めはされておりませんので具体的な事例なども踏まえながらどういうふうに取り扱うべきかということの検討が必要かなというふうに考えておるところでございます。
また、このような規定につきましては、何市か事例を調べてみたんですが、
西宮市議会においてこのような規定がなされておるというところでございます。
次に、第4条、陳情書の訂正及び取り下げということで、陳情書を提出いただきましてまずその委員会に送る前は議長の承認を得て取り下げ、委員会に送付された後は委員会の承認を得なければ取り下げすることができないということを定めております。
2ページ目にまいりまして、第2項でございますが、「陳情者は、前項の承認を得ようとするときは、その理由を付した文書を議長に提出しなければならない。」という手続を定めております。
続きまして第5条、陳情の
委員会送付でございまして、「議長は、受理した陳情書を所管する委員会へ送付する。ただし、議長において陳情書の内容が次の各号のいずれに該当すると認めるときは、議長の供覧又は議員への配付にとどめることができる。」ということを定めております。
ここで
西脇市議会の先例事項の中に、陳情書の
取り扱いの規程がございまして、そちらのほうでは「議長が受理した陳情書は、ただちに全員に配布し、議運の議を経て所管の委員会平成送付し、検討する。」というふうにされております。そのあたりも踏まえましてまた御協議をいただきたいなというふうに思っております。
次に、その第1項の中、(1)第1号から第10号まで、それぞれ先ほどの陳情として取り扱わないというふうにする場合の規程を定めております。第1号におきましては、特定の個人及び団体を誹謗、中傷し、その名誉を棄損し、または信用を失墜させるおそれのあるものというものでありますとか、プライバシーを侵害するもの、あと、法令に反するおそれのある行為を求めるもの、あと、裁判で係争中の事件にかかわるもの、次に第5号では、個人的な案件、もしくは私人間のみで解決すべき問題というもの、第6号では、趣旨または願意が不明確で判然としないもの、第7号では、市の権限に属さないもの、第8号では、既に願意が達成されているもの、または達成されようとしているもの、9号では、1年以内の議決されたものと同趣旨のもの、第10号では、前各号に掲げるもののほか、陳情書の内容が委員会において審査することが適当でないと考えられるものということで、このような事項に該当するものは陳情書として取り扱わないという形になります。
また、こちら先ほどの第10号のほうなんですが、陳情書を委員会において審査することがという表現をしておりますが、これまで陳情につきましては調査という形で取り扱ってきております。このような言葉の表現につきましても審査とするほうがいいのか、調査のままがいいのかということについて、また御協議いただきたいと考えております。
次に第2項でございます。こちらが陳情書が市民(市内に住所を有する者に限る)ということで、そういった方から来たもの以外、市外の方から提出されたものについては、議員への配付にとどめるものとするということなんですが、「ただし、所管する委員会の委員長が市民に重大な影響があると認め、委員会で審査することが適当と判断したものについては、この限りではない。」ということで、これ現状の
取り扱いに即した規定にしておるところでございます。
次にこれまで事例はなかったかと思うんですが、「陳情書の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の陳情者が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に送付する。」ということで、一つの陳情書なんですが二つ以上の委員会で調査、審査いただくということになります。
次に第4項でございます。3ページ目になります。次、所管がえということで、「議長は、必要と認めたとき又は所管する委員会から申出があったときは、送付替えをすることができる。」ということで、一たん例えば
総務産業のほうに送付しましたが、それをまた後ほど文教にというふうな形ができるということを定めておるところでございます。
続きまして第6条、陳情者の意見を聞く機会の設置ということで、「委員会は、
議会運営委員会の決定により、
西脇市議会基本条例第7条第2項に定める、陳情者から意見を聴く機会を設けることができる。」ということで、このあたりの
取り扱いにつきまして、また御協議はいただきたいなと思っておるところでございます。
続きまして第7条、陳情の
委員会審査でございます。「委員会は、送付された陳情書を速やかに審査するものとする。」
第2項では、「委員会は、陳情書の審査のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。」ということで、職員からの聴取、実地調査、公聴会の開催、参考人の出頭、その他の委員会の意見を求め、または他の委員会と連合して審査すること。ということを定めております。
第3項におきましては、「陳情の内容が2以上にわたる場合は、項目ごとに採択、不採択等を決定することができる。」ということを定めております。
続きまして第4項では、「委員会は、陳情について審査の結果を次の区分により議長に報告する。」ということで、まず一つ目は採択すべきものということで、趣旨が妥当と認められるもの、第2号では、不採択とすべきもの、趣旨が妥当と認められないもの、第3号では、結論を得ずということで、上記の結論が出せないものという、この三つに分類されております。
ただ、検討の中で
継続審査とするものというふうなものを入れるか入れないかというふうなことがございましたが、現段階では挙げていないというところでございます。
第5項では、「委員会は、採択した陳情の趣旨に基づき、
意見書等を作成し、
委員会提出議案として速やかに定例会に提出する。」ということで、現在想定しておりますのは、
定例会開催月以外に開催されます定例の委員会で審査されて、採択された場合、意見書を作成いただいてその次に開かれます定例会においてその
委員会提出議案として意見書を提出いただくということを想定しておるところでございます。
次に第8条で陳情の結果報告等となりまして、これは「議会は、採択すべきもの決定した
意見書等で、市長その他の
関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。」
第2項では、「議長は、議会の採択した
意見書等で、市長その他の
関係機関に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。」ということを定めております。
そして、第3項におきまして、「議長は、委員長と連名で、審査の終了した陳情については、その結果を陳情者に通知する。」ということを定めております。
また、附則におきまして、この訓令は、公布の日から施行するということを定めております。
引き続きまして、A3の横長になりますが、流れのほうを確認いただきたいと思います。
まず、上から先ほどありました陳情書・嘆願書・要望書、そういった類のものが提出され議長が受理をされます。
それにつきまして、まず、先ほどありました第5条第1項ということで、第1号から第10号まで定めるものに該当するものにつきましては、これはもう議長の供覧又は議員への配付にとどめるということで、ここで終了ということになります。
また、今度一番右側をごらんいただきたいんですが、陳情書として処理しないというふうな決定をしたものを、例えば以前ございましたが議長との面談希望の要望というふうなものがございましたら、それは議長との面談によって終了ということもございますので、その他として処理するものとして議長の供覧または必要に応じてですが、
参考資料として委員会へ配付するという形で、この部分についてもこれで終了ということになります。
次に真ん中になりますが、陳情として処理するものがございまして、そのまず真ん中で何も書いてない矢印が下におりておるんですが、これが基本的には
市内在住者からの陳情というふうに御理解いただけたらと思います。そういったものは委員会へ送付するという形になります。
また、その右手にございますが
市外在住者からの陳情というもので、第5条第2項但し書ということで、市民に重大な影響を及ぼすと委員長が判断した場合は、委員会へ送付ということになります。それ以外の
市外在住者からの陳情は議員さんへの配付をもって終了ということになります。
また、次、その陳情として処理するものの左手になりますが、第5条第3項に該当する場合は複数の委員会へ送付という形になります。
それぞれ送付されました委員会におきまして調査または審査いただくわけですが、その前に議運の決定によりまして陳情者の意見陳述をするかしないかというものを判断いただくというふうに今のところ考えております。
委員会の審査を経まして、委員会で採択すると決定したものにつきましては、委員会で
意見書等の作成をいただきまして、
委員会提出議案として本会議に提出いただきます。
その後、本会議で採決いただきまして可決された場合は、市長その他の
関係機関に通知、その後に陳情者に審査結果の通知。否決となった場合は、またその結果を陳情者に通知することとなります。
また、
委員会審査におきまして不採択または結論を得ずという結果を得たものにつきましてもその結果を陳情者に報告いただくという形の流れで考えておるところでございます。
説明につきましては以上となります。よろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
事務局からの説明が終わりました。
それぞれ検討する課題も挙げていただいておりますが、どうしましょうかな、一つずつ行くか、それとも全体的に聞くほうがよろしいですか。事務局のほうで米印で入れていただいてるところ、それ以外もあるかもわかりませんので。
それでは、全体的に一度、この規程(案)について御質疑または御意見がある方、出していただけますか。
○寺北委員
何点か確認したいんですけれども、第3条の4項に出てるんですが、供覧とはどういう意味なのか。範囲、供覧ですね。それが1点と、第5条に委員会に送付するいうことと付託するというのは意味違うと思うんやけれども、送付するとはどういう意味なのかいうことですね。
それと、このA3の大きいやつにもあるんですが、右側の真ん中ぐらいに第5条第2項但し書に該当いうところで米印があって、「市民に重大な影響を及ぼすと委員長が判断した場合」、委員長が判断する材料は何か。どういうことかというたら、市外からの場合委員長が判断するためには議員にまず配付されなきゃいけないいう意味ね。配付されなかったら委員長は判断できないわけね。だから市外から来たやつは全員に配付すると、その中で委員長が判断するいう意味でいいんかいう意味ね。その確認ですね。
それと、陳述では議運決定いうことになっとるんやけれども、一切議運は間に挟まないんかいうこと。議運を一切挟まんともう委員会に行くみたいになっとるから、そこら辺の議運のあり方とか、その場合委員会が、陳情者の意見を聞きたいんやと、意見陳述を行いたいから議運認めてくださいということで、議運に投げかけて、議運がよろしいよいうんかいうそこの問題ね。そこら辺の順番がもう一つわかりにくいかなという感じで。
今までもそうみたいなんやけれども、過去の式次第いうんですか、本会議の議事日程等を見とったら、請願は議案として付託されてるわけねいうことになるわけ。ほな、陳情書いうのは受理一覧でしてますということで、それだけでもう委員会行ってるいうんか、そこら辺で請願と陳情を扱うんだったら、同じようにするんだったらほんまはそもそもそれでよかったんかどうかいう、過去の陳情の扱いそのものが市内から来てる陳情者の扱いをやっぱり議案じゃないですけれどもきちっとした形で委員会に付託するべきなんか、いやいやもうそういう形抜きでええんかいう、それひっかかり出したんですよ、陳情と請願を同じような扱いにするということで。
それともう一つは、本会議いうのは一切それまでには出てこないから、そこら辺の扱い、議長が委員会に任せたら委員会がやるということだけで、本来それでいいんかいうのはちょっとまた疑問として出てきたから、そこら辺の整理を一遍お願いしたいないうふうに正直思います。
○
山口事務局長
こちらメモをした分でこの順序でいいかなと思います。答えていきますが抜けておりましたらまた御指摘をいただければと思います。
まず一番初めに、第3条第4項の議長の供覧にとどめるというその文言であったかと思います。供覧いうのは、普通どんな文書もそうなんですけれども、文書が来ましたら受け付けをしまして、これ決裁上の話になりますけれども、事務局が受け付けたものをずっと職員ごとに決裁していきまして、それを議長に回して確認してもらうという、そういう意味合いの言葉でこの供覧という言葉を使っております。ですので、文書が事務局に送られてきて、そして決裁をとる、その行為のことをこの供覧という言葉で、議長に確認をしていただく行為ということで御理解いただければと思います。
それから、二番目の次は送付と付託のお話だったかと思います。これ、実は事務局も今回こういう形の規程をつくる中でこの言葉というのは気にしてるところでもございまして、付託となりましたらこれは本会議で委員会に付託するという、そういうときに使う、委員会にそれを委ねていく、それがこの付託と捉えております。
したがいまして、これ、各月に
常任委員会をするとして、そこで調査なりしていただくとなると、そこで付託という言葉は適さないであろうと。そういうことで送付としております。それで、これは国のほうがその委員会に文書とかを回す場合とか、そういったときにも送付という言葉を使われているということらしい。これ、確認はとっておりませんがそういうことらしいということで、付託でないならば送付という形で委員会にお回しをさせていただくという、そういうことでこの言葉を使っております。
それから、次が第5条2項。
○寺北委員
第5条2項やったかな。
○
高瀬事務局主幹
第5条2項です。
○
山口事務局長
そうですね、この
取り扱いなんですけれども、今、寺北委員おっしゃられたように委員長が判断する。そのときには事前に各まず議員さんに配付がなされてという、その部分につきましては、現状やっておりますのが受理した陳情は各議員さんに配付、それとほぼ同時に委員長のほうに確認をとらせていただきまして、これは事務局とか議長も今言いましたように議長の供覧にもなっておりますので、それでこれは一応検討してもらうべきものだろうなという、はっきり線引きができなくても市民にこれは影響がある案件じゃないかなというのは、そういう考え方も添えて今、委員長と調整しております。
したがいまして、ボーダーライン上というのは余りなくて、どちらかというとこれは市民に影響がありますよねという案件が過去ございましたので、はっきり言って白黒決着つけにくいようなものが出ましたらしっかりした議論が必要かと思いますが、このあたりの市民への影響というのはおおむね判断できるんじゃなかろうかと事務局のほうでは捉えております。
○林議長
基本的には陳情と認められたものにつきましては、議員には全て渡すことになると思います、よほどのことがない限り。それは誹謗中傷で、これは議員さんにも渡さんほうがええなと、陳情という名前がついて形式も整っておるけれども、特定の企業に影響、名前が載ってたり、プライバシーの侵害になったりするやつは、これは議長の判断で渡さないということができるという規定なんで、基本的には全ての陳情いうのは渡っていきます。
その中で、委員会に送付という言葉と送るんだけれども委員長がこれは市外から来とるやつだけれども議員さんと話をするか、あるいは議長と相談するかの中でそうなったら、それか変えてもう送っとるんだけどもそれは委員会へ送付という言葉で審査の対象にしていくということであります。
具体的に言いますと、最近はもう陳情じゃなくていいわと言われるんですが、腎友会さんがずっと来る。一応代表者は市外なんですね。でも一緒に来られるのは市内の方も来られて、市内にも対象者がいらっしゃるということで、これは前の期のときに議運で市外からでも重要な影響がありますときは扱うことができるという先例をつくりましたんで、それをここにこういう文言で書かせていただいたということで御理解いただければなというふうに思います。
基本的には、来たら渡してると思います。だから寺北委員の陳情書も来てへんのに誰が判断すんねやということはないと思います。
○寺北委員
そしたらその場合に、今局長の言葉にもあったんやけれども議長なり事務局から働きかけはありやということでいいんですか。全く働きかけないかいう意味ね。いやいや、私は働きかけあっていいと思う。市外からのやつやけども議長なり事務局からこれは一遍考えたったらどうですかと。単純に市外やからあかんという、市内、市外いうのは、今単純に分けようとしてるわけでしょう。
そういう面で言えば、市外やけれどもこれは一遍委員長、考えてくださいよという働きかけはありと。私はありでええかなと思とっから聞きよんねんで。
○林議長
委員会で決めてもろたら。
○寺北委員
いうね働きかけ、議長なり事務局から、これ市外からやけれどもこういう状況の中でこういう位置づけできると思うから、市内扱いでどうですかいうことのアドバイスいうのは、私は委員長にあってもええんかなと思うわけ。いやいや、それはもう一切なしでもう完全に自主的に委員長なり、正副委員長が判断するんかいう、そこら辺のことをちょっと確認をお願いしたい。
○
山口事務局長
一つはこちらがその明確な方針を出すとかそういうことは基本的にはない、できない。それで、今の言葉のようにアドバイスとかいうことにはなるんですが、そういうことやなしにこういう事例が市内にはありますよという、その材料を提供するというか、市には全く関係ないことはそれでいいかもしれませんが、関係あることでこちらのほうで持ってる情報があればそれは提供して判断していただく材料としては出させていただくと、そういうことかなというふうに思うんですけども。
○
村井公委員長
今出ました意見について、ほかの委員さんどうですか。
○坂部委員
基本的にこういうのを受けたときは、議長判断いうのはかなり大きいと思うんですね。だから議長が、いやいや市外やからもういいわ、何も別に委員会で議論してもらわんでええわというたら議員への配付。その中で見て委員会がやろうかよりは、まず議長がこれは、今寺北委員と同じような感じなんだけんど、これはやっぱり市外だけど委員会でやってよというのもありだと思う。また、あらなあかんのかなという感じもしとるんですね。だから事務局は別として、議長がどうですかいう投げかけも必要だけれど、もちろん委員会でできたら議長が言わなくても委員会で判断して、議長どうでしょうこれ受けますよという形のもんもいいと思うんです、その調整も。まずは議長が判断して、市外やけどこれは委員会で受けるべきやと思うんですけどねぐらいはあってもしかりかなと思とんですけど、そこは。私はそう思うんですけどね。
○村井正委員
私は余り恣意的に入るケースはよくないと思うんです。いうのは、今事務局が今までこういう現状がありましたと、それは結構やと思うんですけれども、それによって例えば中身によって、これはしないとか、心の中でそういうふうにする方向がええんちゃうかというんやなしに、現状としては今まではこういうケースがありましたけれどもどうされますかぐらいの程度にとどめておくほうが私はいいと思います。
あとは、そこの陳情といいますか、出される方の判断ということでの。
○
村井公委員長
委員会の判断やろう、陳情者の判断やなしに。
○村井正委員
私は、だからこのどっちがするのがいいのかというのは、一応その前段の今話やと思うんですよ。そういうことやと私は理解しとんですよ。
○寺北委員
市外から。
○村井正委員
だから市外から来られて、それでそこでこれは西脇市の全体にかかわる問題やというふうに仮に判断した場合。
○寺北委員
誰が。
○村井正委員
それは事務局なり委員。
○坂部委員
そこの今話をしてる。
○村井正委員
だからその場合のケースとして、一応今まではこういうケースがありましたけれどもというのを一たんそこに、そこにというたら陳情、これは正式には陳情やないから来られた方にお話しして、それでその結果として。
○林議長
何もしないです。
○村井正委員
そういう判断で私はええかなというふうに思います。
○林議長
今でもそうなんですが、陳情を受けた段階でこれを委員会で審査するとか審査しませんということは言いません、市外から来られたときにはね。それは議運で決めたのは委員長の判断ですから、議長は預かります。市外から来られたときは、通常机上配付のみですけども委員長の判断で審査されることもありますぐらいのことは陳情者に言いますけれども、基本的にはその場でじゃあこれは委員会でやりますとかやらないですということは言わないです。あくまでも議運の決定は委員長の判断ということだったので、委員長の判断に任せて委員長がどうされるかと。そのときに寺北委員は委員長に一言、これは市内にも事例があるから審査したほうがええんちゃうかというようなアドバイスがするかせえへんかいう話を、今、寺北委員がおっしゃっておるんで、議運の決定は委員長の判断、あのときのね、3年ぐらい前かな、つくったときには委員長の判断いうことだったんで、それを議長がアドバイスしてもええんちゃうかいうことでありましたらやりますし、私も次の議長も多分そういうふうにはされると思うんですけどね。そのときに議長の判断を入れていいかどうかっていうところだと思うんですけどね。
〔発言者あり〕
委員長にお話しする段階の話であります。陳情者ではありません。
○
村井公委員長
副委員長、どないです。
○村岡副委員長
議長の判断、アドバイスありということのほうが潤滑に行くんじゃないかと思います。
○岡崎委員
私も最終的には委員長の判断なんで、議長からのを受けてどうするかは委員長判断でということで。
○
村井公委員長
ということは、アドバイス的な形でいいということやね。
大半がそういう、今、議長から言われましたけれど、これをやれとかいうようなことは言うものも今までにもなかったし、そういう形になると思いますので、主体は委員会でやられるんですけど、やっぱり来たときにはそれが西脇市とどういうかかわりがあるという情報も事務局なりのほうが情報としては持っとるという部分もありますんで、私もそういった形でどうかという、関係があるんで一度検討してはというようなアドバイスは必要やなとは思ってますんで。
その中で、一応ここへうたえるかどうかいうのは別にして、そういう形で皆さんよろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
一応、今の寺北委員の質問やったんですけど、考え方というような形でここへ記載していただいたらと思うんです。
○
山口事務局長
この規程ではなしに、例えば申し合わせであるとか、先例であるとか、こういう形の
取り扱いをするということを明記したいと思います。
それでは、続いていただいてる質疑に対してお答えをさせていただきます。
次は議運のあり方であったかなと思います。確かにこのフロー図といいますか、この流れを見ていただきますと、議運決定により陳情者の意見を聞くという、点線囲みでこの位置に入れております。実は今もそうなんですけれども、
委員会送付と議運とといえば、これちょっと上下になっておりますけれども、実は横並びの関係にあるのかなというふうに思います、時間的に考える場合ですね。それできょうもそうですけれども、きょうは号外だけの話にしておりますが、この議運の場でA3の用紙のほうで今回こういう陳情が出ております、それでこれはこの委員会で調査をお願いしたいということを、この議運の場で説明させていただくと。そして寺北委員からありましたように、本会議の第1日に私の事務報告をさせていただいておりますが、その中に受理した陳情はお手元の一覧表のとおりですと。そこの中に所管の委員会名を挙げておりますので、寺北委員がこの次のことにも関係してくるんですが、請願でしたら議案で上がると、陳情は議案ではございませんのでこの議運での御確認をいただくことと、それから本会議の事務報告の中でこれを所管のほうで調査していただくというそういう形で、そこで明らかにしておるという理解でおります。
したがいまして、ここ記載方法がこれで正しいかどうかということもあるんですけれども、議運では意見陳述のことももしも説明をしたいということを事前に把握しておりましたら、陳情者からは説明の希望がございますと。それで、きょうの議運の後に委員長さんとその運営につきましては調整させていただきたいということを、この定例会前の議運のほうでは御説明をさせていただいておりますので、表示したらこんな形になっておりますけれども、ここは議運はこの意見陳述だけじゃなしに、そういう確認、それから
取り扱いも議論いただいていることになるのかなというふうに思います。
ですので、それを規程の中に入れ込んでいくかどうかいうことも、もし御指摘いただきましたらそういう方向での検討もしていく必要があるのかなというふうに思います。
これが今の議運の。
○林議長
この条文を入れておりますのは、議会基本条例をつくるときに第7条第2項の陳情者の発言の機会を付与することができるってあるんですが、それをどこで決定すんねんいう議論になりまして、それは議運やろいうというのがそのときの議論なったんです。書いてないんですよ、条文には書いてないんですけれども、それは議運だろいうということで決まってるんですが、現実にはやってません。来たときに発言の意向ありますかといきなりそこで聞いてますんで、議運の決定というのは実は事後承諾の形になってるんですね、今現在も。でも一応、基本条例をつくるときにはそういう規定を盛り込みましたんで、条文にも入れたということなんですね。
例えばこれを本当にこのとおりにやりますと、議運が終わった後に、毎月のね、陳情が出てきて、それのちょっと後ぐらいに例えば委員会があったとしても、その委員会ではできないということになるんです。だから委員会のサイクルじゃなくて議運のサイクルで陳情の受け付けをやっていくいうことになってしまう。この部分はどうかなとは思ったんですけれども、一応今までの基本条例の決定どおりのこの条文を入れさせていただいたということで、それはまた議運の中で、それよりも委員会の定例のサイクルでやったほうがええん違うか、それとも議運のサイクルで陳情の受け付けをやっていったほうがいいんじゃないかというのは、また御議論をいただいてこの部分を変えていったらいいんじゃないかというふうに思います。
○
村井公委員長
今までの流れで4定例会の議運でそれぞれ上がってきとる、説明、それも議運で協議もできるという形やったんやけど、毎月いうことになってきたら今までのサイクルが変わってくるんで、どういう形になるんかなというのは、まだ見えにくい部分もあるのは確かなんですけどね。
○坂部委員
だから今、議長おっしゃったように第6条のところだけが、議運の位置というのは大事やと思うんですけれど、要は陳述の分だけが議運の決定がないとというのが入っとんですね。だけど陳情を受け付けるのは、決定は委員会決定しとるのに、決定しとるけんどなぜやいう、今、寺北委員もおっしゃったように、要は議運の位置づけ、大事やと思うんだけんど、じゃあ陳情の受け付けそのものも議運が決定権じゃないけんど何か必要じゃないのいうような感じ。ひっかかっちゃうところなんですね。
だから、そういうのも議運というのも位置づけはどっかに必要やから、正直言うたらこの議運の決定によりいうのがなくてもスムーズにいくのはいくかなと。ただし何かの議運の位置づけというのはどっかで押さえとくべきかな。この第6条だけひっかかっちゃうんですね、この議運の決定によりというところだけが。
○
村井公委員長
寺北委員、寺北委員はその件についてどういうふうに思とって。議運のその取り扱の件について。
○寺北委員
今言ってるように、議長からも説明があったように、それは請願と陳情の違いということから、それを違いをそのまま置くんやということだったら、やっぱり議運のサイクルになるかなとは正直思います。だから1カ月ずれるいう感じですね。だからもう請願と陳情はもう一遍その基本条例を見直すんでしたら、これは要らなくなるかないう感じ。だからどっちかどうするかいう問題になるかなと思う。だから基本条例を置きながら議運の決定なしに委員会で審査するいうたら、それは基本条例との関係は問題かないう感じ。だからどちらかを変えなあかんのかないう感じは正直してますね。基本条例を変えるか1カ月ずらすか、議運を経てから委員会でやるいうことになるんかいう、どちらかかなという感じは今しとる。どっちがええかいうのは今まだ考えてません。
○
村井公委員長
この件についてほかの委員さん、村井正信委員どうですか。
○村井正委員
あえて基本条例との関係の中でこれを考えたら先ほどの意見になるんですが、私としてはまず主として何を考えるかいうたら、とりあえずこれについてはここの
取り扱いの中の案で議運の中で諮るという、それをまず主として考えていったらいいんじゃないかと。そこで基本条例との絡みがあるんやったらそれをどう変えていくかという、そういう順序になるんではないかというふうに思いますが。
○村岡副委員長
そもそも請願と陳情の違いっていうのはほとんどないというような理論から始まったと思うんですけど。
それから陳情のあり方っていうのは、前の多分議運で即時対応っていうのがある程度の一つの目的やということやと思いますんで、1カ月のタイムラグは必要ないんやないかなと。ですから、議運ではなくて委員会が主でいいんじゃないか。じゃないと即時対応の意味がなくなってくるんかなっていうふうなことは考えますけど。
○岡崎委員
私も時間的には猶予がない、もうスピーディーに行くんやったらやはり委員会のほうで行くほうがいいんじゃないかということを思います。
私もその部分で一つ聞きたいことがありまして、その下の第7条のほうで絡みがあってこの公聴会とか実地調査とかそれを言えば、やっぱり時間がかかるということもあり、スピーディーにするんであれば委員会のほうでは。
〔発言者あり〕
だと思うんですけど。
○林議長
今の部分なんですが、第7条の第2項ね、議会基本条例のほうですが、議会基本条例のほうには特に議運で決定するいうのは書いてないんです。
どこにも、逐条解説にも書いてないんです。
ただ、議運の議論のときにどこで決めんねやいうときに、それは議運やろういう話になったと。それがまだ生きてるからこういう条文をつくらせていただいた。だから解釈だけなんです。このできるの決定するのをどこの決定にするのか、委員会の決定でいいのか、あるいは議運の決定にするのかということだと思うんですね。別に基本条例をいじる云々は全く関係ない話でありまして、どこの決定にするのかっていうのがあります。
今、岡崎委員のほうから言われた公聴会云々の話っていうのは、これは今でも同じです。全く今も同じです。公聴会もあります。できる規定なんでやらなきゃいけないということじゃやないんですよ。できる規定でありますんで、これは請願審査も一緒なんで、全てできる規定ですんで、やろうと思えばやったらええという。やらなくてええと思うなら、今までやったことはないんですが、やってないというだけのことであります。
○寺北委員
はっきり記憶しないんやけれど、今まで陳情で時を急ぐ陳情あったかいうたら、私はほとんどなかったというふうに。スピーディーいう問題が、今言葉が私はひとり歩きしよるかないう感じしとんねんけど、私は陳情で時を急ぐ陳情いうのはなかったんではないかいう、今までの3カ月ごとの定例会で何も不自由はなかったんではないかいうのは、正直は思とるんですけどね。いやいや、こういうことでやっぱりスピーディーにやらなあかんかったんやいう、過去の失敗例じゃないですけども改善するべきやったないう事例があれば教えてほしいんですけどね。私スピーディーさを欠いたために支障があったいう記憶はないんですけど、今のところね。スピーディーいう言葉が今ひとり歩きしよんねん、議運で、前から。私はその言葉、使いたくないいうのは正直あんのと、それとあくまで私は基本条例をつくった折からも一緒なんやけど、請願と陳情の違いいうのは私はあるんですよ。今やっとる内容いうたら請願よりよっぽど陳情のほうがありがたいんですよ。そこのひっかかりは正直まだぬぐえないんです、はっきり言うてね、理屈抜きの。
○林議長
スピーディー云々というのは、若干12月定例会に出てきたときに予算に間に合わさなあかんというのでこの間なんかもあったのかなというふうに思うんですが、ただ、その関係で当年度予算に反映する場合は9月末までに出してくれということをまた盛り込んでるんですね。この中には入ってないんですけども盛り込んでたと思うんですが、そうなる場合に9月末に出してこられました。先に議運があればいいんですけれども、議運の前に委員会があった場合やったら、9月に出されたやつが10月の議運で決定して11月の委員会となったときに、そうなると当年度予算に反映するものっていうのはもっと前に出してくれいうことにせなあかんかったんちゃうんかな。
〔発言者あり〕
9月末までやったんちゃうか、あのときは、議論は。ほんま。その辺があるんかなというふうに。今最大1カ月というか最大2カ月おくれる可能性としてもあるわけですよね。議運が末のほうにあったりすることもありますし、普通やったら第3木曜なんですが、定例会前の議運となってくると今度末のほうになってきたりしますんで、それをどう考えていくかということになるんですけどね。ずれるかなというのを。
○寺北委員
私は経営協会のあれいうのは、私は向こうが間違ってると思ってますからね、こちらが迎合しよるだけ、今。それはもうはっきり言うていいわけでしょう。いついつまでに要望書は出しなさいと。毎年出しとるやつやから向こうの怠慢であって、議会がそれに合わせたらあかん。今回合わせましたけどね、それはもう経営協会に対して厳しく私は議会の側が言うべきだと思います。
市民の皆さんにもこういうサイクルで今議会とか役所いうのは動いてますので、最大限その努力をしてくださいいうのは、口酸っぱく言うべきであって、市民迎合では私は絶対だめだと思とるんですよ。私はもう迎合と今とれるような感じになりよっからね、我々の議論そのものが。しかしどうしても緊急いうのはあり得ると思います。それはその折に考えていいんであって、今はその緊急事態をそないに考えなくてもええんかないう、私はサイクルいうのはある程度守るべきかないう感じはしてますね。市民に対してもっと啓発すべきだと思います。特に経営協会にはもう重々議長名で言うてほしいです。お願いします。
○村岡副委員長
陳情はせやけど毎月受理するとかいうふうになったんと違うんですか。それでしたらその意味合いは何か薄らいでくるん違うんですか。せやけどそんな定例会ごとでそしたら戻したらええん違うんですか、例えば。
○林議長
毎月受け付けにはなる。それは議運のサイクルになるのか
常任委員会のサイクルになるのかという差があって、そのときに議運のサイクルにすると最大ひと月ちょっとはおくれる可能性があるということになるんで、もっと言えばまたこれ寺北委員に迎合言われるかもしれませんが、全て議運の後に持ってきたらええんですよ、毎月の
常任委員会をね。そうするとまあ大体議運があって
常任委員会があるような形にはできるんかなと思わないこともないです。それは迎合といわれれば迎合かもしれませんが、これも。
○村岡副委員長
済みません。私も請願と陳情の違いがもう一つわかってないんですけど、ここで見たら陳情者が説明を要求したらほぼ行かせていだけると仮定すれば、違いは請願の場合は多数決をとりますけど、陳情の場合はどうかと聞きますよね、委員さんに。多数決はとりませんがどう思われますかと。ということは同じことをやってるということで、違いは結論が出せないということが陳情では言えるけど、請願ではそれができないということだけなんですか、違いは。あとは全く同じじゃないかと思うんですけど。
○林議長
今、地方自治法上では請願の中に陳情が含まれるということになっております。昔は議案と陳情審査いうて書いてあったんですね。議案の中に請願が含まれとるから陳情ということができたんですよ。これは平成の二十何年かの改正までは、26年ぐらいかな。今は議案と請願って書いてあるんですよ、委員会の仕事ね。そういうふうに書いてあるんですね。請願の中に陳情が含まれると解するとなってます。請願の中に陳情が入ってるんですよ。
○村岡副委員長
それは実際は全く同じことをやってるように思うんです。それはそれでいいんですか。
○林議長
はい。
○村岡副委員長
そしたら、例えば敷居の高さから言うたら陳情のほうがめっちゃ楽やというふうに思うんですけどね、市民の立場からしたら。
○林議長
そこで陳情には例えば市の権限に関することのみしか受け付けないであるとか、調査はね、審査するときは。あるいは、市外やったら一定の歯どめがかかってます。請願は市外からどころか、国外から送られてもこれは受け付けないといけません、法律上、請願はね。陳情は基本的には市民だけ。重大な影響を及ぼす場合は市外も可とする。それは特例ですよ、本当に。市の事務に関することというふうに、そういう規制を設けて請願と陳情っていうのは違います。
だから、例えば国へ意見書を出してくださいっていうやつは陳情で受け付けないということなんですよね。受け付けるんですけれども
委員会審査には付しないというふうな形に。市の一般事務なんだけど、これは国にも言うたほうがええなと委員会が判断すれば、もちろんそれはあるんですよ、国や県への例えば道路のことなんかであったりして、それはあるのはあるんですが、基本的には何かのことで国の権限に属することで意見書を市から送ってくれっていうのは陳情ではないということであります。
○村岡副委員長
そうしましたら、簡単に言うたら市の一般事務に関することであるならば、議員さんに頼むのもあれなんでというときは陳情がすごくやりやすいというようなことでよろしいわけね。はい、わかりました。
○坂部委員
もう一遍確認なんだけど、これは議運の決定によりというところなんだけど、実際今、請願が出てきた場合は議運の決定によりじゃないんですよね。
○寺北委員
陳述やろう。
○坂部委員
はい。だからそこを、今、議長も言われたように、そこが気になるところなんですよ。だからそれを言うたら寺北委員が言いよる時期の問題とか絡んでくると思うんですね。要は議運を経てないと次のやつの陳述できへんよいう形になってくるわけでしょう、理屈上。ですね。だからそこら辺の絡みさえ、陳情と中身は差があったとしても請願は全て陳述を受けるときは議運を経てからやという形になったら統一できるんだけど、今請願と陳情、何で陳情のところだけ出てきて請願出てこないのかと、今確認。
○林議長
これは議会基本条例の制定の折の話なんですが、もともと一文やったんです。請願及び陳情で1条やったんですよ。それを議論するときに請願と陳情は差をつけるべきだという話になりまして、それで陳情についてはできる規定にして、できるんやったらどっかで許可が要るでしょう、許可すんのはどこやっていう議論になって、それは議運やなという話でなったということでございます。
○坂部委員
だから、実際その陳述者をここに書いてる第6条、この書いとるところの意見を聞く機会を設けることができるいうのは、請願の場合もそれと同様なんかどうかだけなんですよ。
○
山口事務局長
これは先ほどの議長の説明にもありましたように、第7条第1項のほうで請願の規定がありまして、請願のほうは請願者の要請があったときは意見を聞く機会を設けなければならない。これは義務規定になってまして、それで第2項のほうでは、陳情については意見を聞く機会を設けることができるいうことで、そういうことで議運の決定事項じゃなくても請願者のそういう要請があったときは必ずその場を設けなければいけないということになりますので、それを決定する必要がないというそういうことであるかと思います。
○坂部委員
だから第7条第1項のところは、要は設けなあかんのよという、その決定権は議運が。
○寺北委員
ちゃう。
○坂部委員
じゃないの。
○寺北委員
もう決まってるんよ。
○
村井公委員長
それは憲法か。憲法に定められとる、請願権が。せやからそれはもう初めからありますんで。
ただ、その違いいうのは、同じやいうて言うけど、
委員会付託はないでっしゃろ。せやから本会議でのその陳情に対する意見書が出てきたら本会議にかかるけど、そうでなかったらもう本会議にかからない、違いとしても大きいのはあるやろうけどね。
○林議長
陳情と請願には違いがあるべきだというような意見もございますので、実はいろいろなところで陳情と請願の違いがこの取扱規程の中にも出てきております。例えば請願は委員会で否決されても本会議で復活はあり得ますが、陳情は委員会で否決されるとそれで終わりなんです。本会議でそれでええかという話もあると思うんですけども、基本的には今の段階ではそういう形にはなっております。
○
村井公委員長
従来どおりのやり方をすると若干時期がおくれるという現象も出てくることは確かやろうと思うねんけどね。寺北委員の意見としては、そんなにせけた陳情は今まで出てこなんだんちゃうかというようなことで、予算に関連するいうことが一番の時期の問題の課題だと思うんですが。
○寺北委員
せけるせけへんは陳情者が先判断すべきなんよ。我々が判断することちゃうねん、と私は思とんねんけど。陳情者が判断してほしいなと、せけるからこうしたいんであって、こちらからせけるんやったらこないしたらよろしいよどうのこうのいうて、それは啓発は要るかなと思いますよ、市民は全く知らなんだという話になりますから。だから議会のルールとしてやっぱり私は議会だよりとかあんなところで毎回でも陳情を出す場合はこういうルールになってますのでこういう形にしてくださいいうことを常に、とか請願も私は記事に掲載しとくべきかなと。それによって市民の皆さんに周知徹底する、市民の皆さんから見て時期を逸しないやり方を考えてほしいと。我々も頑張るけれども市民の皆さんがもっとそこら辺を考えてやっていただきたいなというのは正直あるんですね。
それと、今この議論をしよったらほんま、やっぱり今の地方自治法の改正じゃないですけど請願と陳情を一緒にすべきかすべきでないかとかいう議論そのものも、私、今また必要になってくるんかないう感じは正直しますね。
○
村井公委員長
この第6条についてはどうですか、変更するか今のままでいいんか。
○村井正委員
私はこれで結構やと思います。ただ、どうしても急がなければならないとかいうような、仮にそういうことがあったらそれはそれでその都度対応したらいいと思いますが、基本的にはこの第6条のままで結構だと思います。
○村岡副委員長
私もこれで結構です。今の話し合いの中でそれでいいと思いました。
○
村井公委員長
寺北委員、よろしいですか。
○寺北委員
私が言うた内容でしょう。
○
村井公委員長
そうです。
○寺北委員
今の話は。
○
村井公委員長
はい。
○寺北委員
だから私に確認する必要ないんちゃいます。
○
村井公委員長
それでよろしいですか。
○寺北委員
私がまた意見、いやいややっぱり違うわ言うたんやったら別やけど、私の確認は要らんと思います。
○
村井公委員長
ほかの委員さんもそれでよろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
第6条についてはこういった形で行くということで、議運のサイクルで行くということでよろしいですね。
〔「はい」の声あり〕
ほか。
○村井正委員
これ、言葉として聞きたいんですが、第3条の第3項ですかね、嘆願書、要望書というのはある程度イメージができるんですが、声明書、決議というのは、これはどういうものを想定されとるんですかね。ただ、決議いうてどっかの団体か決議されたものを持ってこられるとか、それかどっかの団体が声明文を出されたものを持ってこられるという、そういうことを想定されてるんですか。
○
山口事務局長
今、村井委員おっしゃるとおり、そういう団体でこういう声明を出したからそれを何とか市でやってくれとか、そういう類のものを想定しております。
○
村井公委員長
声明書、決議も一応、嘆願書的なもの、要望書的なものいう形だと思うんですけどね。書いてこられるのは声明書ということで書かれるかもわからへんけど、内容的には要望、陳情の中身だというふうに理解はしとるんですけど。
○村井正委員
私が声明書、決議いうたら、例えば声明書いうたら国保料でしたら国保料は値下げをすることを声明するとかそういうふうになりますよね。決議やったら仮にせやったら、団体で決議でこの保険料を下げるということを決議しましたとかいうふうになってくると思うんですが、それとこの陳情、これはある程度陳情というものと何かニュアンスが大分違うんちゃうかというふうに思うですが、そこら辺の私の認識と若干ここに書かれてる今おっしゃってた認識がずれがあるというふうに自分自身は考えておるんですが。
○林議長
正直私もこれどういうふうな形でタイトルがどう書いてあるかわからないんですけれども、大体多くの議会でこういう書き方をされてるんですね。西脇市としては多分そんな決議とか声明書とか預かったことはないんですが、こういう場合も全国的な事例を見たらあるんかなと思って入れさせてもらった。別にこんなんもう要らんやないか、削ったらええねやいうて嘆願書、要望書の類でええやないかとなれば、この二つは削ってもうても結構。全国的で見たらこういうのがあったんで、多分大きいところに行ったらこういうのが出てくるんかなというふうに感じた次第で入れてるだけです。倣ったというふうに理解してもらったらええと思うんですが。こんなもん必要ないわやったら必要ないで結構だと思うんですけど。全国的事例ではあるんだと思います。
○村井正委員
仮にこれを取り上げるというふうに想定した場合に、通常要望書やったらこれについて検討してくださいという、そういう話だと思うんですよね。そしたら、先ほど声明書とかいうことで、私はそういう言い方をしましたけれども、そういうことであれば仮に国民健康保険料はやっぱり下げるべきやいう声明書があって、それを検討したらどうか、陳情書と同じように考えていったらどうかということになってったら、下げるということで議論をしていくという。それが合意が得られるかどうかわからへんけれども、そういう流れになるということで認識してええんですかね。
○
村井公委員長
内容的には、今言いよる嘆願書、要望書の内容いうんか、それと同じような形式的な形でこれ四つ入っとるけど、これ、ただの形式やけど中身的には同じやというふうには理解しとんねんけどね。
○林議長
これ、市内の方が持ってこられたら我々のほうでこう変えてくださいよっていうのが言えるんですけど、恐らくこういうのが出てくるのは市外から上がってきたときに、多くの場合委員会で取り上げることはないだろうとは思うんですが、机上配付ですよね。今までどおりの声明とか決議とかいうのも恐らく机上配付にはなると思うんですが、一応、これも陳情書だというふうな全国的に認識されとるんで書いとったぐらいのことでありまして、市内から持ってこられたやつでこういう形っていうのはならないと思います。当然、面談が入ってきますんで、我々のほうでこれようわからへんので、これを要望書という名前に変えてもらえませんかとか、陳情という形に変えてもらえませんかとかいうようなアドバイスを多分事務局のほうでされると思いますので、私が直に受ければ当然私のほうも言いますし、恐らく想定としては市外から来る陳情書でこういう形式のものがあるというのかなと思います。机上配付で終わるというのが恐らくパターンだろうというふうに思います。
○
村井公委員長
どうですか、この文言で第3条第3項、この文案でよろしいでしょうか。それとも今異論が出とる声明書、決議について削除するとかいうようなことについては、どうですか皆さん。
○寺北委員
私はもう説明難しいやつは省いてええんちゃうかな。だから嘆願書、
要望書等の類で「等」を入れたら何もええんかなと。この言葉どういう内容ですねんいうたら、説明苦しいんやったらやめたらええんちゃいますかいう、もう「等」でもええんかなと。
ほな、「等」とは何ですのいうたら、よそではここに例えば声明書とか決議いう言葉が入ってますねんと。西脇では考えられへんから「等」にまとめましたという形の説明のほうが楽でしょう、説明するとき。単純にそれだけの話です。
○
村井公委員長
せやし、ストレートで行かへん、やっぱりこの文面で議長が必要と認めるものいうことになっとるんで、無修正でストレートに委員会に行くというようなことはないと思いますので。
今、寺北委員が言われましたけど。
○寺北委員
例えば市民やったら市民が出してきたタイトルの話ですねん、これはね。中身の話じゃないわけ。だからタイトルを何も「等」にしとったら声明いう形で出してきてもそれは構へんわけですよ、いう意味。で、議長が認める認めないいうことになるから、私はもう「等」でええかなと、正直思いますよ。
○
村井公委員長
ほかの委員さんどうですか。よろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
副委員長よろしいですか。
○村岡副委員長
はい。
○
山口事務局長
今、寺北委員がおっしゃられたように「等」というくくりというのもありますし、「類」という言葉の中にそれも含まれてるやもしれませんので、ここはまた法制と調整してそういうことを含むという言葉で修正をさせていただければと思います。以上です。
○
村井公委員長
それでは。
○寺北委員
新たにもう一点、採択がここあるんやけれども、先ほど村岡副委員長も多数決とかどうのいう話が出た。この採択はやっぱり多数決いうことに考えていいんかないう話ね。そこら辺どうなんかないう感じ。
○
村井公委員長
第7条第3項か。第7条第3項で陳情の内容が2以上にわたる場合とか。
○寺北委員
とかその次も。
○
村井公委員長
次もそうやね。
○
山口事務局長
今後ということやなしに今までの採択、不採択は委員会の中の多数決でやっておりますので、事務局としてはその通常の多数決をイメージしております。
○
村井公委員長
ほかの委員さんどうですか。現状では多数決でやってますんで。
○寺北委員
陳情も多数決ちゃうかったか。
○
村井公委員長
陳情は今まで採決せんと聞いて。
○寺北委員
採決してへん。
○
村井公委員長
してません、してません。
○寺北委員
それで確認した。今、村岡副委員長が言うたからね。
○
山口事務局長
挙手はなかったとしてもその委員さんの中で半数以上が可とするとか、そういう形での進行になっておると思います。
それで、それが一致しなかったら一致せずということになるのかなと。そういう判断ではなかろうかと思うんですけれども。
○寺北委員
だったら一番簡単な多数決をとってええわけでしょう、挙手を。だからなぜ挙手をとれへんのかいうのが私は微妙なんやね。いやいや、いい悪い言いよるのちゃうで。意見を聞いて、3人と2人ですねいうんやったら、多数決で少数否決とかいうてええわけでしょう。それを何か微妙に言えへんでしょう、請願と違って。あれ何でやろ。
○林議長
意見を聞く。
○寺北委員
せやったら意見を聞くいうことは、賛成討論、反対討論と同じやからね、だから討論でそれぞれ賛成の意見、反対の意見を言うてもうて、挙手をお願いしますで、挙手多数、挙手少数いう言い方に何でせえへんねやろういうのが、私ちょっと。すんねやったらしたらええんちゃうんかなといいたいね。だから改めてここで採択か採択でないか出とるから、せやったらこの際、もう一遍決めて直したらええんちゃうんかなを言いたかっただけ。何か曖昧な形でずっと来てるから。
○
村井公委員長
ということは、陳情書については今までは採決はしてなかったんで、採決するほうがはっきりするん違うかということや。この意見について。
○村岡副委員長
終わりにくいんですよ、委員長の采配で、陳情者の方が傍聴されてるんでもう終わったんみたいな、皆さんの意見を聞いて終わってしまうんで、物足りなそうな顔をして帰ってはるようなイメージがありますんで、挙手でもええんやないかなというふうな。どっちみち同じことをするんですから、請願と、というような、私もそういう気が。請願者の方もそれのほうが納得されるんやないかなという気はするんですけど。
○
村井公委員長
どうですか、中途半端。
○
山口事務局長
そこにさらにややこしい課題になるかもしれませんけれども、その第7条第4項の第1号、第2号の採択、不採択、そこの部分については、例えば委員さんらがA、Bという形でもう採択するしないだけの判断でしたら多数決で行ける話ですが、結論が出ずという、これはイメージ的に事務局で思っておりますのは三つ以上とか、委員さんらの意見がその二つに集約されない場合、そういう場合が出てくる、そういうことになりましたらこの結論を得ずというところになってくるのかなと。その第3号を含めて考えるとA、Bの二つ、丸バツだけの話でしたら賛成多数で行けますが、その3号のように結論が出ないというのは少なくとも三つ以上の意見が出て、それで議論しても一致しない場合なのかなと思うんですが、そのあたりもそういう考えでいいかどうかも議論。
○林議長
すごい解決法ですね。
○
山口事務局長
いや、議長も言っていただいたら、そこは議論いただければと思います。
○林議長
ここにある結論を得ずやったら、その1回の委員会では要は結論出なかったから、次のときに決めますいう意味。いわゆる継続のイメージを私は持っとったんやけどね。
〔発言者あり〕
私は基本的に、それを議長に報告しなさいというふうに、私はつくったときはそのイメージでおりましたが、事務局のほうで違うような解釈に変えられてますんで。
○
山口事務局長
議論していただいて。
○林議長
だって、結論を得ないんやったら採択されないから不採択でええわけですよ。それで終わりやったらね、それで終わるんやったら。不採択でしょう、採択されなかったんだから。
○
村井公委員長
私、先ほどの説明の中でずっと見ておったら、第7条第4項第3号のところには
継続審査って書いとうけど、そういう説明はあったんちゃうかいなと思って。
○
高瀬事務局主幹
これとは別に
継続審査という話も議長との間ではありましたということを説明させていただきました。
○
村井公委員長
ということは、議長は
継続審査という考え方やったということやね。
○林議長
そうですね。採択か不採択か継続かしかないです。
○
村井公委員長
ない、ない。
○林議長
結論を得ずで終わるんやったらそれは不採択という意味ですんで。
○
村井公委員長
それでその採決の問題ね、賛成反対、結局、
継続審査なら
継続審査という形で、採決するにしてもとらないかんやろうし。
○村井正委員
これ、第7条第3項は陳情の内容が2以上にわたる場合は項目ごとに採択。
○寺北委員
今、4の話をしよる。
○村井正委員
そうそう。それに絡んでこれをするいうことは、ここで採択、不採択いうことは、審査結果をどない言うたらいいかな、審査結果を、そうか。
○寺北委員
ちょっと話が違う。
○村井正委員
はい、わかりました。
○坂部委員
採択すべきものすべきじゃないもの、それをとるのは何や、今採決という手法でするかというところですよね。だけど。
〔発言者あり〕
そうそう。だけど
事務局長が言われた、どっちつかずの分があっていう分があるかなと思うんだけんど、一回ですんねやったら要はそれはちゃんと採択すべきものじゃないという分中に入るわけやから、その手法として裁決、副委員長もおっしゃったように一番わかりやすい手法ですよね。だから、あえて採決いうのを入れなくてもいいと思うんだけんど、委員会でそういう要望、陳情関係は採決いう手法をとるだけでもいいかなという感じがする。それやったら入れるべきなんかそこら辺はわからないんやけど。
○寺北委員
ちょっと話が混線しとんねんけどね、
継続審査を認めるか認めへんかだけの話なんよ。3番目の話ね。認めるんやったらどう書くか、認める場合でも書く必要がないんかね。
継続審査を認める場合でも1回、1回の委員会で結論が1回で出えへんかったら2回目やってええんで、それから3回目やっていいわけでしょう。どっかで採決をせなあかんねん。
○坂部委員
要望、陳情の
継続審査。
○寺北委員
いやいや、それはあり得るかどうかは別にしてね。だから今、委員長も言われたように私もメモとしてこの4のところで
継続審査いう言葉自分で書いたわけ、鉛筆で。
〔発言者あり〕
だからそういう面で言えば、1回の委員会で結論出えへん場合は、
継続審査いうのは私はありかなと思うわけ。その場合もここにどっか書くんか、それはもう要らんのかいう話なんやね。だから「結論を得ず、上記の結論が出せないもの」いう言葉は私は要らんねん。私はその第3号は要らんのです。しかし
継続審査いう言葉が要るんか要らんのかというのは自分ではわからへんねんけどね。私は本来要らんと思う。
せやし、請願の場合やったら本会議で
継続審査の申し出するからね、しかしこれ、本会議やないから議長に
継続審査の申し出いう形になるかなとは思わんこともない。格好としてはね、きょうの委員会では結論が出ませんでしたので、来月の次回の委員会でもう一度審査しますいう報告を議長にするいうことは、そういう面で言えば
継続審査いう言葉が、それでも要らんと思うんやけども、それが技術的な問題でね、私はどっちでもええんやけど。そういう意味だと私は解釈、だから第3号は要らないいうのが私の結論です。
○
村井公委員長
3は。
○林議長
継続審査を認めるか認めないかというよりも、そもそもの発端がもっとしっかり慎重に陳情を審査しようということが発端ですんで、出発点に
継続審査があるわけです。これは去年の12月の文教のやつで、そんな慌てて結論出さんでももっとゆっくり時間がとれるように、1回でようわからへんのに賛成いうのもおかしいでしょうと。もう一遍調査しようかいとかいう話があっていいんじゃないかということで、じゃあ毎月できるようにしたらどうですかみたいな話が発端ですんで、当然もう出発点から1回で決まらない話というのは当然あるだろうというのを想定のもとでこの制度っていうのは初めているということはもう一度言っておきたいと思います。
○
村井公委員長
これはこのまま置いといても報告の中で継続して審査やりますという報告をしたらそれで問題ないとは思うんですけど。
○寺北委員
継続審査とこの第3号は違うと思います、意味合いが。これはもう終わりなんですよ。この第3号は終わりなんですよ、1回で。普通に考えたら終わりなんです。
継続審査やったらほかの文言にするか、もうしないかなんですよ。これを
継続審査と解釈することは私はできません。
○坂部委員
そういうことから言えば、この第3号まで別にとったって、要らんじゃないですか。要は委員会は審査結果を議長に報告する、それだけで。いろいろ今言いよったことは、文言は、あえて書いとるから。例えば採決、採択すべきものというたら妥当と認められたこと、当たり前のことじゃないですか。当たり前のことを書いてるんだけんど、第3号はややこしい。これは要は議長に報告するんだと、審査結果を。それは継続かどうかというのはまた別として。
だからあえて書いとるからややこしいんじゃないですかね。ちょっと今思ったんですけど。
○林議長
条例であれば普通に、説明文は何て言うんかいな。
〔発言者あり〕
違う、違う、説明その下に入ってる。逐条解説か。逐条解説にこの区分によって報告するでええんですけどね、これはあくまでも取扱規程なんでこの下っていうのがないんで全部書いてあるんですけど、別におっしゃるように第4項だけで第1号、第2号、第3号、これは省いて報告するでええんかなというふうには思いますね。
〔発言者あり〕
その中に皆さんの意識の中で採択、不採択、継続っていうのはあるよっていうのがわかっておれば、特に問題はないかなというふうには思いますね。
○
村井公委員長
委員の皆さんどうですか。よろしいですか。
○村井正委員
はい。
○
村井公委員長
寺北委員、それでどない。
○寺北委員
三つとも省く。
○
村井公委員長
三つとも省くという意見なんですけど。
○寺北委員
いいですよ。
○
村井公委員長
よろしいですか。
○村岡副委員長
進行としては挙手で多数決をとったらええということよろしいですね。
ということでいいんですね。
○寺北委員
私はそれでいい。
○
村井公委員長
よろしいですか、調査事項。
〔「はい」の声あり〕
それでは、陳情についても請願同様に一応採決をすると、挙手をもってするということで決めさせていただきたいと思います。
ほか。
もう一つあった。調査と審査、今、調査いう文言が消えてしもとんのちゃうんかいね。
○
高瀬事務局主幹
本日提案させていただいておりますこの規程の案の中では、全て審査という表現にしておりますので、そのあたりについて御協議いただきたいと思います。
○
村井公委員長
委員さん、第5条第1項の一番最後やね。調査としておったが審査としていいかどうかいうことなんですが。
○村岡副委員長
結構です。
○
村井公委員長
ほかの委員さんよろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
○林議長
ここは事務局と異論が出たところでございまして、審査というのは詳しく調べて、適否などを決めることっていうきちっと決めがありますんで、要は最終的に結論を出すということなんで、審査という言葉。調査やったら結論出さんでもええんかという話になりますんで、審査という言葉を使っています。地方自治法上も審査になっておりますんで、させていただいたということであります。
○村井正委員
私もこれを見たときに、前は調査やからその採択、不採択というのをきっちり出してなかったという。そういうことで意見を聞いて、出す雰囲気で大体行けるか行けないかという。だからここで審査ということでちゃんと採択、不採択ということになってますから、私はそういう意味ではこれで結構やと思います。
○
村井公委員長
ほかの委員さんも審査の文言に変えてよろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
事務局どうですか。
○
山口事務局長
先ほど議長言われましたように、こちらも気になっておりますのは本来審査をする場合は、本会議における
委員会付託をもって審査ということになるんじゃないかという、そういうところを思っておりまして、とするならば、毎月定例会以外のところの
常任委員会に持っていくとき、一番初めの議論になるんですが、議運とか委員会で決定するということはそれはそれとしても、本来の審査とするならばいうて、こだわるべきところなんかどうかという問題もあるんですけれども、そこに事務局はこだわったわけなんです。ですので、本来そうするんやったら、本会議の中で冒頭申し上げましたように陳情調査であっても事務報告をさせていただいた。そして委員会を明らかにしたという、そういうことをやっておりましたので、そこが事務局がひっかかったところなんです。せやから本来、本会議で決めなければいけないんじゃないかなという、そういうことをちょっと。
気にしたところです。
○
村井公委員長
今までの流れとしては、陳情調査いう形できとんですけれど、委員会は審査、本会議は審議いうふうに分けてあるんで、委員会の中でやることなんで審査としても、今、局長の言うようなこともひっかかる部分はあるかもわかりませんねんけど、一応、審査という形でその文言を使わせていただくということで、委員の皆さんそれでよろしいですね。
〔「はい」の声あり〕
いうことで、変更はもうできてますんで、これで行かせていただきたいと思います。
ほかあったかいな。ほかこの規程の分とフローの分と何か御質疑、御意見等ありましたら。
○寺北委員
きょうの時点では私、以上なんですけれども、もう少し慎重に考えたいということで、結論は次回にお願いできないかなと正直思います。
○
村井公委員長
ああいう意見が出ましたが、ほかの委員さんどうですか。
○村井正委員
私、個人的にはこれで結構やと思います。そういう意見で。
○
村井公委員長
副委員長は。
○村岡副委員長
結構です。
○
村井公委員長
よろしいですか。
それでは。
○坂部委員
例えば文字の1ページ目やったら第2条の(法人その他の団体)とかあって、これ法令的な問題だと思うんだけんど、続けてしてるので例えばそれは事務局に言いながら、法令等もうちょっと調整していただきたい分もあるという部分だけで、また調整していただきたいなという感じ。
例えばこれやったら法人・その他の団体が入るのかね、要は条例上なんかはよう続けて書くんですけれど、そこら辺が今の法令上の問題と照らし合わせていただく、文言の問題とかありますので。
○
山口事務局長
坂部委員さんにはそのほかのところも文言について御指摘いただいている部分がございますので、それも法制担当等とこちらも協議をして確認をさせていただきたいと思いますので、これは後ほど坂部委員さんにお示しをいただいて調整させていただくということで御了解いただければと思います。
○寺北委員
例えば今ひっかかる。
○坂部委員
例えば「より、」がついてるとかね、例えば3ページの一番上やったら、「その内容により主として」とこれ点なしで行くんですね。その5行目やったら、「決定により、
西脇市議会」とか、例えばちょっとここら辺があるんですよ。細かいところなんですけど規程だからちゃんとしたもんをせなあかんので、そういう面で今、局長おっしゃっていただいたと思います。
○
村井公委員長
あと、局長、法制担当と調整されるので、その点はお願いしときたいと思います。
○
山口事務局長
それと、今後また御確認いただくということですので、きょうの議運の位置とかフロー図も、こちらはきょうの議論でこの位置でどうかということ。
それから、会議録も未定稿で上ってきたら各委員さんのほうに一度お流しもさせていただいて、確認いただけるようにしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
○
村井公委員長
一応、きょうのこの取扱規程の案の議論につきましては、一応議論としてはかなり結論的なところまで議論していただいたというふうには思っておりますが、きょう決定というのは拙速という意見もありますので、もう一度それぞれ見直しをしていただいて、次回で結論が出れば出したいというふうに思っておりますんで、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
それでは、この
陳情書取扱規程につきましての議題はこれで終了させていただきますが、それでよろしいですか、ほかの委員。
〔「はい」の声あり〕
それでは、次にその他に入りますが、何か委員の皆さん。
○寺北委員
早く終わりたいんですけども、3点あります。
一つは、初
常任委員会の問題。5月15、16でしたかにやったんが1点です。それと特定所管、
事務事業評価の問題、それと議会事務局の時間外勤務の削減対策、この3点についてちょっと問題提起したいと思います。よろしいか続けて。
○
村井公委員長
はい。
○寺北委員
ほかの人ないですか。
○
村井公委員長
これ三つ出とるからとりあえずは。
○寺北委員
初
常任委員会なんですけれども、朝の9時半から5時前後ですね、やってるんやけれども、あのやり方から言うたら私は初
常任委員会をなくしてもいいんではないかいうふうに考えました。しかし条件はあります。どういうことかといいますと、今もらってる資料、初
常任委員会資料は今までどおり発行してもらう。そして主要課題については、本年度の。文書でいただく。今箇条書きでなっとるんですけれども、主要課題については文書でいただく。それと、その資料に基づく質疑、それは今回と同じように各議員から質疑したい内容については文書で提出する。できるだけ一週間やったら一週間以内に文書で回答をもらう、各課長から。それを踏まえてさらに議論したい場合は、6月の各
常任委員会のその他で議論を進めてはどうか。そうすればそれぞれ各部の部長の説明、まあ10分前後から15分ですか、それと質疑を省略すれば私は半日で十分済むんではないか、さらに深い議論はね。いうことで言えば、6月の初常任員会で午後にでも十分とれる時間ではないかいうふうに思います。そういった点で、5月のあの二日間の
常任委員会はなくしてもいいんではないかいう提起です。これ1点目です。
それと、最後に三つ目に言わせてもらったんですけれども、議会事務局の時間外勤務の削減いうことで、これ、議会でも全体の時間外勤務いうのは問題になったんですが、以前に。例えば平成26年度からの5年間のやつを総務に聞いたんです、時間外勤務どんなもんやと。そしたら、病院と事務組合を除く全職員の平均、1カ月の平均と議会事務局の1カ月の平均いう形で数字をもらいました。メモしてもらったらいいんですけれども、26年度は全体の平均が20時間です、1カ月。議会事務局は40時間です。27年度は全体が21時間、議会が33時間、28年度が全体が22時間、議会が26時間、29年度は全体が18時間、議会が26時間、昨年度30年度は全体は18時間です。議会は努力したけれども反対にちょっとふえまして29時間いう数字をもらってます。
そういった点で、この時間外勤務の大部分をどこが占めるんだろうかと、内容ですよ。私は会議録の校正ではないかいうふうに考えます。会議録の校正ではないかと私は考えております。そういった点で、今オープンにする、情報公開いうことでいろんな会議をオープンにしてるんですけれども、正直言わせてもらって聞くにたえる、見るにたえる議論に本当になってるんかと。もっと努力すればもっと短く会議が中身も含めてできるんではないかいうのは、私正直な気持ち持ってます。その中で、特定所管と
事務事業評価をやるということになっとるんですけれども、本当に議員がこれやりたい、やらなあかんねんいう、それぞれの熱い思いで特定所管とか
事務事業評価が行われてるんかいうたら、私は疑問です。やらなしゃあないからやろうか程度の内容に私はなってるんではないかいうふうに思ってます。
そういった点で、やるに越したことないけど本当に委員会で真剣に議論した上でこれはどうしてもことし課題としてやりたいんやと、みんなやろうやというて決まった内容については、私はやってもらったら結構だと思うんですけれども、やらなしゃあないからやろか程度だったら私は強いてやらなくてもいいんではないかいうふうに考えます。
そういう面で、特定所管と
事務事業評価の仕組みそのものは私は残しとっていいと思います、やるということで。しかし本当に各
常任委員会で議論した結果、ことしはない、ことしもないという両方含めて、私はありかなと。義務的にやれば会議時間がふえるだけ。それの議事録の校正等々私は出てきてるんではないかいう思い。
それと、今私は毎月
常任委員会というのを提起した側で責任を感じとるんですけども、本当にきちっと正規の
常任委員会なのか、
常任委員会協議会なのかいう問題も私はあるかなと。そこら辺の使い分けいうのはもっと我々自身がやるべきではないか。だから十分に意思統一ができてないんだったら、私は例えばの案ですけれども午前中委員会協議会をやって、午後正規の会議をやるいうそういう取り方もあってもいいんではないか。午前中にそれなりに議論した上で本番を1時間半とか2時間で終わるぐらいな
常任委員会のありよういうのは、もっともっと工夫せなあかんのちゃうやろうかと。正直、情報公開いう大前提はある、それはわかった上でこれ言わせてもらいよるんやけれども、本当に全てを正規の
常任委員会いう形で特定所管に
事務事業評価も含めてですよ。
だからそういった点で、本当に議事録が必要な会議をもっと厳選すべきではないか。それによって議会事務局の時間外勤務等々にも影響するんではないか。いやいや、事務局がそんなもんちゃいますねんって言われたら私ひとりよがりの話なるんですけども、そういった点、一遍、きょう何も結論を出すんじゃなしに、やっぱりこういう観点でもっともっと我々考えなあかんのちゃうかないう、そういった問題提起です。
だから、初
常任委員会は来年の話ですからゆっくりでいいんですけれども、今回の二日間のやつを見てる限りでは本当に勉強会。勉強会やったらやり方もっと考えるべきではないかいうふうに正直思いました。以上です。
○
村井公委員長
寺北委員のほうから三つの提案が出たんですが、まず第一に初
常任委員会の開催についてほかの委員さんの御意見いただきたいと思います。
○坂部委員
新しい議員になられた方の一番最初の説明、それが初
常任委員会的なんがちょっとありましたじゃないですか。予算は出てくるけれど、どういう仕事をしてるいう。次の年になったら大体わかってるだろうという前提。だから全て初
常任委員会をなくすのかいう一つと、それから、正直言うたら次のときもう6月議会があるんですね。そこでも結構できるかなという気持ちもありました。
それから時間外勤務は、これ、主幹級以上も入っとるんですか、入ってないね。入っとったらもっとなるでしょうね。だからそれは議事録だけじゃないだろうと。今言うた昼間の仕事が詰まっとるから夜仕事せないかんという。
○
村井公委員長
坂部委員、その点は後にして。皆一緒にしてもうたらややこしいてしゃあないから、初
常任委員会についての意見。今、坂部委員は結局なくしてもいい。
○坂部委員
いやいや、やってください。そこらは今言われたことを。
○
村井公委員長
今の意見、質疑としては別に。
ほか、そのことについてどうですか。
○寺北委員
初
常任委員会いうのは、今までやったら4月改選だったんですね。定例会が。
○
村井公委員長
5月や。
○寺北委員
5月改選ですか。だから初めてその
常任委員会に入って勉強するいうことで、だから合併後の10月、11月の選挙で12月議会に改選になった折に、初
常任委員会どうしようかいう議論、一度あったと思うんですね。私のこっちゃで続けてええんちゃうか言うたと思うんやけれども、しかし12月議会で3月議会と2回
常任委員会を経験しとるわけですよ、それぞれ。構成がえになった後、12月議会も文教やったら文教を経験し、3月議会も文教を経験しいうこと。で、予算も経験しいう中での5月が新味があるかいうんか、新鮮味があるかいうことも一つあるんですね。もう半年も経過しとったらもう初
常任委員会ちゃうやろうと、議員の側から言うたら。年度初めいうことでの初ではわかるんですよ、議員の側から言うたらその時点でまだ勉強いうたら遅いんちゃうかと。もう半年でそれなりの大枠はわかった上で臨んだらええんちゃうかいうことから言うたら、私はだからわざわざ二日間やらんかてええんちゃうかないう、そういう意味ですね。
○
村井公委員長
何か質問。
○岡崎委員
初
常任委員会、実際私、議員になってからずっと5月されてました。それ以前のことがわからないんで、その状況をもし知っているなら教えていただけますでしょうか。
○
村井公委員長
以前の状況とは。
○寺北委員
だから私言いましたように、以前は5月か4月に委員会の構成がえ。
○
村井公委員長
5月。
○寺北委員
5月議会。
○
村井公委員長
5月議会や。
○寺北委員
5月議会やってんね。構成がえがあったんですよ、の、その最初なんですよ、構成がえの。だから例えば5月に文教になって初めて文教のそういう初
常任委員会を迎えるということでもありましたね。今はもう半年過ぎてるいう、それが一番大きい理由です。
○
村井公委員長
4月選挙、5月定例会が初めて。そして6月に初
常任委員会という。
○村井正委員
この初
常任委員会で二つ課題を私は感じたんですけど、一つは
常任委員会とすることによってこれまた事務局のほうでそれを全て上げなあかんということがあるいうことですね、議事録として。
○
山口事務局長
そのとおりです。
○村井正委員
それともう一つは、その議事録で全て上げないかんという作業があるということと、それから、これは今度寺北委員に質問になるんですけど、その初
常任委員会を今の形にやるということは、これは超勤を少なくするというのが目的なのか、それとも本来的に職員を拘束するのが問題なのかという、そこら辺はいかがなんですか。
○寺北委員
超勤いうよりも、私は職員の拘束と内容ですね。だから、今言いましたように文書のやりとりである程度済む話ではないか。その上で6月に実際のやりとりしてはいいんではないかという、そしたら5月はもういいんではないかいうそういう意味です。やっぱり職員の拘束はあります。朝から晩までいろいろたくさんの職員が待機してるいう中での無駄な時間いうのもあるかなと。
それとあの折、初
常任委員会の二日目にも私言わせてもろたんやけど、今までの西脇の議会の中では普通の
常任委員会では、定例会の、これ何ですかはもうやめとこういう話をしてましたやんか。しかし初
常任委員会はそれもありやなという認識。私はそれもありいう認識であって、それだけでええいう認識は私は持ってなかったんですよ。しかし一部の人はそれだけしかあかんのちゃうんかいう意見を言われた方もおられました。これ何ですかだけしか言うたらあかんいう認識もあったんやけど、私はこれ何ですかもありやいうのが認識、私はしてましたので、それは文書でのやりとりでこの内容について教えてくださいいうことでやってもらったらいいんやから、これ何ですかもありやないう、それは文書でやれるん違うかないうことです、この
常任委員会でやらなくても。
○村井正委員
きょうは質問だけなんですけど、私自身は今までこういうことがやってることがそれに関連していろいろ質疑がずっと改善に向けてできるというのもあるんですよ。ですから一概に文書で、それで次の段階で
常任委員会いうことで、形はそう見えてるんですけれども、まだ今の段階でどうのこうのっていうのはないんで、きょうの段階では初
常任委員会については、一応、今ぐらいの意見だけで言わせてもらいます。
○村岡副委員長
私はこれ何ですかの
常任委員会は、基本的には必要だとは思うんですが、実際文教の
常任委員会を委員長として運営してて、特定の議員だけが質問してほとんどの委員さんは私には関係ないみたいな形で座ってはるという委員会は全く必要がないというふうに。それは局長のほうにも言わせてもうたことがあると思うんですけども、一定の人間だけが意見を言うような
常任委員会は全く必要ないと思います、今の状態だったら。
ただ、初
常任委員会みたいな形はうまくいけばありかなという気もします。
○岡崎委員
今の状況で認識的にはこれ何ですかというのも聞きたい部分もありながら今回は質問させていただいたんですけれども、それだけですよね。
○
村井公委員長
今のところではあれがあることによってよかった、余り役に立ってないという、それだけでも。
○岡崎委員
別に役に立ってないことはない。やっぱり知らないこととか、聞きたいことはありますので。でもそれなりに、前回は委員長の席におったんでなかなか質問も述べられなかったんですけれども、今回は普通に戻ったんでいろんなことで聞きたいことは、重要なことだと思ったらやっぱり質問をしましたけれども。あったほうがよかったんはよかったと思います。
○林議長
私、昔必要ないなと思ってたんですよ、初
常任委員会なんて。ただ、仕組みからいきますと、本来やったら予算でいろんな問題、課題点、執行上のね、出てて、それで初
常任委員会でその課題を予算で言うたやつをどういうふうにして執行していくんだ、どうやっていくんだっていうのがきちっと確認できていく場にしていければ非常に重要な場になるだろうなという。毎定例会ごとぐらいにまた執行状況の確認なんかもできるような場、多可町なんかはやられてますけれども、がいいんだろうとは思いますけども、主要課題とか課題じゃなくてどっちかというたら資料の表の確認とか、どうですかとかいうのが非常に多かったんではないかという、イメージですけども持ってるんで、そういうようなんであれば、それは別に寺北委員が言うように質問があったら文書で出して回答をもうたらそれで済む話ちゃうんかとか、あるいは電話で聞いたら済む話ちゃうんかみたいなことになるんかな。もっともっと執行上で予算で指摘したようなことを、これどういうふうな体制でやっていくんやとかいうのを本来もっともっとただしていかんとだめな場なんだろうなというふうには思います。
○
村井公委員長
今、早速に結論いうのはそれぞれ意見もありますししますので、議員歴にも影響してくるとは思うんですけどね、捉え方としては。せやからこれについてはまた次回の議題としてやりたいと思いますんで。
時間もあるんですけど、次に出ました特定所管について、それがそういう会議が多いということで事務局の超勤が多いというリンクがきちっとしとるかどうかというのはあるわけなんですが、そういった形で提起されておりますんで、これについてどのように思われとるんか、委員の皆さん、御意見いただきたいと思うんですが。
質問も意見両方でよろしいです。
○坂部委員
意見のほうなんですけど、
事務事業評価、実は市はみんなやってるんですね。多分御存じやと思うんですね、毎年項目何十項目っていうことで。皆さん見られてるでしょうね。したら。
だけど2年前のやつで載っとってしたとしても、ほぼ載ってますわ。だからそれを見たらわかる。内部評価ですけどしてるんですね。そこで議会がその評価に、内部評価に基づくのをどう評価していくんかいうところが難しいところなんですけれど、これも含めて一遍、特定所管は違う分も、
総務産業は今回持ってませんのであれなんですけれど。含めて、議会がやってる
事務事業評価のあり方みたいなもんを勉強したいなと思います。
○
村井公委員長
事務事業評価、特定所管は何年ほどになるんかね、今で。
7年ぐらいになるんかな。ある程度定着してきたなと思ってしかけたんやけど、また今のところ寺北委員が言われたように余り効果がないん違うかというような意見で、
総務産業のほうは今回
特定所管事務調査としては項目を挙げておりませんので、そういったことにもなっとるというのは現実なんですけど。これが会議を含めて。
○寺北委員
今、6年やったら6年、7年やったら7年の
特定所管事務調査をやったと。我々自身が今見て、それをどう評価するか。報告書をいう問題、私はあるんですね。余り評価できないいうのが私の率直な気持ちなんですよ。
死者にむち打つような形になるんですけど、昔文教が住民健診の健診率を上げよういうことで特定所管をやったんですよ。その責任者が住民健診を受けんと結果出たんですよ。どれだけ真剣に私に言わせたら住民健診の受診率を上げる努力を議会がやったんか、えらいきついですよ。私はもうそこに如実にあらわれてると見てます。その程度の特定所管ではなかったんか、私自身も含めて。あれ一緒に行きましたから、いうふうに思ってます。
公共交通については、私自身は執念を持ってました。公共交通の総務がやったね、委員長副委員長に非常に尽力してもらったんやけど、あれは私自身が執念を持ってました。議会として公共交通について何か提起したいと、その執念が私は実を結んだと思とるんですよ。みんなも一致して非常に皆さん頑張ったから、結果的には私はデマンドにつながったと思てますしね。また、新しい公共交通の考え方を議会としても私は執行部に対して提起できたんかなというふうに思とるんですね。
そないして一つ一つ見た場合に、だから去年の私は文教の認知症ですか、去年からことしにかけての。私、本来だったら、例えば議員になる前にそういう特養とか介護施設とかそういう形での仕事をしてたような議員さんがおってやとかね、今、ボランティアでそういう介護の関係のボランティア活動をずっとやってるやとかね、今家族でそういうのを抱えてるやとかいう、本当に真剣味いうんですか、現実味のある課題として皆さんが本当に取り組んだだろうかいうふうに、私は思とるわけですよ。担当課が悩んでる課題やと思ってる以上のことを議会がこんなんやったらどうですの、あんなんやったらどうですのいう形で提起できるかどうか。これは認知症の問題だけじゃなしに我々特定所管やる人間自身が、担当課から言わせたらそんなんわかってますがいなと、それがでけへんから私ら苦しんでますねんいうような話に終わるんか、いや、そこをこうやらなあかんねんいうて我々がもっと熱を入れて担当課と話ができるかいう、私はそこが特定所管やったら特定所管の命やと思てますからね。
そういう面で言うたら、そないに理事者に対して議会、きついこと言うけどあのとおりやなというような内容になってるかいうたら、私は余りなってないように、私自身の評価ですよ、もっと他の人が、いやいや、こんないいことがあったじゃないか、あんな成果があったじゃないかいうたら、そんなんを議論したらいいと思うんですけど、私はそういう評価しか今のところできてないんですよ。だから本当にみんなでこれはやろういうて熱を帯びてやろうとするやつこそやるべきかなという、義務じゃなしにいうふうには正直思てますね。
○
村井公委員長
寺北委員からああいう意見が出ておりますが、ほかの委員さんどのように捉えられとるんか、御意見いただきたいと思うんですけど。
○村井正委員
私、特定所管というのは、最初特定所管ができたときは余りこういうのは必要ないなというふうには思って、自由にやっぱりこういうことをやりたいないうところで、あえて特定所管というふうにせんでもそのときこれについてみんな
常任委員会で勉強したらどうやという、そういう方向でええというふうに私はその当時そういう思いを持って発言したと思うんですけれども、ただ、決められて何か追い込まれて、何かどれかそのうちのこれやみたいな状況にこの2年ほどは私自身もそういうことはなってました。ですので見直すという意味では、一つの区切りのときやないかというふうに思いますので、これはやっぱり議論、今後今までの総括も含めてしていったらどうかと思います。
○村岡副委員長
私は個人的には諸先輩方の動きで、しなければならないもんやという、義務やと思てました。今、総務がやってないのを見て何でやろうなと思って不思議で仕方がなかったです。やらなければええ選択があったならば、多分岡崎委員長ならばやっとってないような気もしますけど、今、村井委員がおっしゃったように、もうほんま追い込まれて、追い込まれて、追い込まれてもう崖っ縁ちでやったというのが認知症であるのは事実だと思いますし、やってむちゃくちゃ言われるんやったらやらんほうがましかなというふうな気もしますけど、私は特定所管は義務でもやるべきかなと、今のところですけど思っています。
ただ、
事務事業評価に関しては、ほかの委員さんの動きからしてみんな必要ないんじゃないかなと思ってる節も感じることもあります。
○林議長
特定所管事務につきましては、これはやらなければいけないことです。議会基本条例にも書いてあります。努力義務規定いうことで、少なくとも努力はしなきゃいけないいうのはあります。それを総務委員会はやってないだけです。条例違反です。やってないんですいうことなんで。
今までいろんなことをやってきまして、確かに余り意味なかったんちゃうかなというやつもあります。しかしながら私がかかわった公共交通であるとか、あるいは入札制度の問題であるとか、一定以上の成果が出たものもやっぱりきちっとあるんですね。
常任委員会で一番大事なっていうのは所管事務事業調査なんですよ。これをやらないと専門性というのは出ないんですね。前も言ったと思いますが、いろんな議案を付託するっていうのは、そこの委員会に専門性があるから付託するから、その委員会の結果を尊重した、可決やったら可決のやったのを聞いて、それで本会議で賛否を明らかにするっていうのが本来の姿なんですね。
でも、専門性がない委員会が出した結論というのは、少人数で議論しただけなんですよ。ただそれだけです、専門性がないならば。だから専門性を磨く意味でも所管事務をたくさんやっていって、その中でも何か重要なやつには一個を一年間かけてやろうかっていうのがいい制度なんですね。ただ、寺北委員おっしゃるように、皆さんの意識が高まってないと、いい成果っていうのはやっぱり出ないんですよ。そこのやり方だと思います。制度は別に悪くはないと思うんですが、やり方。事務事業も一緒です。もう一遍
事務事業評価に関しましては、私のほうで今、こういう見方をすればいいんじゃないかというのもこしらえようとしてますんで、選定のときにこういう選び方がいいんじゃないかっていうのをつくっておりますんで、また提示できればと思っております。
○寺北委員
私は議会基本条例に載っとるんやったら変えていいと思います。改正してええと思います。いうのは単純な発想です。
それと、
事務事業評価にしても専門性とか今、議長は理想的なことを言われたんやけど、理想はわかるけど現実ついていってない。この現実をどう見るか。
それと、
事務事業評価をして、議員が果たして予算の削減をよう提起するか。私はようせんと見てます。一人二人で言うんはできるけど、議員が事業をやめろとか、予算を削減せえとは、今の西脇の議会はようせんと私は見てます。だから結論がもう出てます、
事務事業評価の内容について。いうのが私の意見です。いやいや、例えば77歳、88歳、99歳の敬老祝い金、なくすべきやという人が議会でこれで多数するぐらいだったら、私は
事務事業評価の意味はあると思います。しかし西脇の議会ではそれはあり得ません。以上です。
○
村井公委員長
坂部委員、何かありますか。
○坂部委員
事務事業評価の話は今したので、その評価をしてるし、今、委員おっしゃることと一緒ですね。上げることがあったとしても下げることは議員としてはなかなかできないだろう。でも、担当の財政課から言わせたら、上げるばっかりじゃなしに下げることも評価でしょうというのは、多分あると思います。だから現実は、今、寺北委員がおっしゃったことだと。
特定所管も今、議長がおっしゃったことなんだけれど、ただ特定所管の項目と
事務事業評価の項目がどう違うのか言うたら、今やったらほぼ同じようなことなんですね、評価するその中でこうすべきやというのは。担当課は持ってる評価の中でもあるわけですから、それも含めて一遍また勉強させてください。
○村井正委員
私は特定所管というのは、それなりに必要やったらというように思うんですが、ただ、今のあり方というのをもう少しやっぱり再検討する意味で、寺北委員のそういう問題提起というのは受け取るときはしたいと思いますが、ただ、やっぱりこれは基本的にはきちっとこういうのをやっていくいうことは必要やないかというふうに思います。
○
村井公委員長
きょう三つの提案が出たわけなんですが、これについて今後議運のほうで協議していきたいというふうに思いますんで、
皆さん方もこの件についていろいろな角度から検討をお願いしときたいと思います。
事務局の超勤の話も関連するわけなんですが、これについては後になりますけど、とりあえずは初
常任委員会と特定所管について議論を先進めていきたいなというふうには思いますんで。
○村井正委員
それと、寺北委員にお尋ねしますけれども、超勤の問題というのはこれはこれに絞ってまたこういう作業は議員のほうでとかいう、そういうのも含めてのこれ提案なんですか。
○寺北委員
今のところ私からはありません。事務局から今超勤を減らすためにこういう作業を自分らやってるけど、事務局が。これは本来、議員さんのほうでやってもらいたいという提起は歓迎したらいいと思いますね。出してもらったらいいと思います。
○村井正委員
いうのは、超勤が多いからある程度こういうものは精査していこうという、そういう立場ではないということですね。
○寺北委員
やっぱり超勤の一番大きい課題だろうという位置づけ、私はしてます、こういう内容が。
○
村井公委員長
先ほど言いましたように、今の件につきましては次回以降の議運で協議をしていきたいというふうに思いますので、きょうのところはこれで終わりたいというふうに思います。
ほかに。
○寺北委員
もう一点、議員定数調査特別委員会、今やられとるんですけども、
中間報告じゃないですけれども、きのうまでの時点の話を一遍できたら6月会期中でも私はいいと思とるんやけれども、
議員協議会を開いてもらえませんか。発言したい内容たくさんあるんです。6名だけで今やっとるから、やっぱりそこへそれ以外の議員の意見も反映させてほしいなというふうに、私は思とるんですね。私自身は言いたいことあると。きのうも説明会4カ所や8カ所いう話になってましたけど、私は1カ所でと思てますから、そのことについての議論も含めて、きのう決まった言われたらしょうがないんやけど、やっぱり全議員にかかわる話ですので、6月議会のどっかで
議員協議会を、そのことに絞った
議員協議会をお願いしたいなという要望です、私の。
○
村井公委員長
特別委員会の正副委員長との調整もありますんで、それで議長との調整もありますんで、一度検討していただくということで。
○林議長
議員協議会を開く開かないのやつだと思うんで、議運で開いてくださいというオファーがあれば当然日程調整とか我々やっていきますんで、そのせめて結論だけそこまで出して。なかなか委員さんが3名いらっしゃるんで、3名やね、難しいかもしれませんけど。
○村井正委員
きのうの最終の話は、例えば今の4カ所、8カ所とかいう話が出ましたけど、それはまた
議員協議会での議論を踏まえてということが一番最終的に確認したことですから、あえて開かないということはないと、そういう考え方ではないですから。
○
村井公委員長
6月にいろいろなことが決定するまでに一度意見を言いたいということでしょう。
○寺北委員
議論を聞いてたら、15や16やいう話ばっかりしてんねんね。私は二十何ぼやからね、その根拠も言いたいし、だから今15、16も根拠ないんですよ、市民と議論しよったら、多分ね。だからそんなんでええんかいうのもあるから、やっぱり減らす、ふやすいうことも含めてもう一遍自由な意見交換があったらなと、正直思います。
だから、ほな市民に対してもこういう意見もあるよいう紹介もしてもらうためには、どっかの正式の場でなかったら個人的に何ぼ言うてもあかんわけでしょう。
そういった点では、市民と話をするときに、共産党の寺北は20言いよんねんとか言うてもうていいんですよ。20か22か今わからへんねんけど。それは根拠はこういう根拠やというのをやっぱり紹介する場をしてほしいんです。15や16やちまちました話ばっかり皆さんしよってやから、何でもっと大きい話せえへんねやろうと思って。以上です。
○
村井公委員長
それは寺北委員個人の意見。
○寺北委員
だから一議員として言わせてほしいわけ。今言う機会がないわけ。だから一議員として6人目以外の人も何か言う意見あるかもわかりませんやん。10名でいう意見もあってもええわけよ、議員の中に。そういう機会をつくってほしいいうわけ。それはできたら早いほうがええだろうなということです。
○
村井公委員長
ああいう意見が出ておりますが、開くことについてはどうですか、委員の皆さん。協議会、それがね。
○寺北委員
6月議会中に、私は。
○
村井公委員長
日程等の調整もありますんで、6月中という、できるだけそうだと思うんですが、調整の上でやるということで了解してほしいんですけどね。
○寺北委員
例えば6月中ぐらいにせな、後の今考えてる日程が難しいでしょう。だから私、6月言うとるんですよ。7月でも8月でもいつでもいいんやけど、今、特別委員会が考えとる日程から言うたら6月にでもせなあかんのちゃうんですか。それを私は言いたいだけ。
○
村井公委員長
きのうの何では若干その日程も検討するということにもなったと思うんですよね。6月では調整しますけどね、その前提では行きますけど、7月にずれ込むということもあり得るかもわかりませんので、その点だけ了解しておいていただきたいと思います。
委員の皆さん、その
議員協議会でその話を聞くという場を設けることについてはよろしいですね。
○村井正委員
どちらにしても、最終の話というか、きのうの最後の話の中では4カ所、8カ所、一応あの場で大体のその話が出ましたけれども、最終的にはまた協議会に一度
中間報告をしてということの中での最後の結論という、そういうまとめやったと思いますので、どちらにしても
議員協議会というのは必要になりますから、それは6月にするか、今、委員長が言いよってように、あと調整していつにするかというのは、それはもう今から協議していったらええと思いますが。
○
村井公委員長
それでは、
議員協議会でその議員定数調査特別委員会の
中間報告ということで、
議員協議会に諮るということで調整していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
ほかございませんね。
〔「なし」の声あり〕
事務局、何かありませんか。
〔「なし」の声あり〕
それでは、あと午後の予定もありますんで、これで本日の
議会運営委員会、終了させていただきたいと思いますが、それでよろしいですか。
〔「はい」の声あり〕
それでは、本日の
議会運営委員会これにて終了させていただきます。御苦労さんでございました。
ありがとうございました。
△閉会 午前11時57分
令和元年5月31日
議会運営委員会
委員長 村 井 公 平...