西脇市議会 2017-03-08
平成29年総務産業常任委員会( 3月 8日)
平成29年
総務産業常任委員会( 3月 8日) 平 成 28 年 度
西 脇 市 議 会 総 務 産 業 常 任 委 員 会 会 議 録
平 成 29 年 3 月 8 日
西 脇 市 議 会
総務産業常任委員会会議録
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
工場立地法の緩和につきましては、平成24年から地域準則を定めて市のほうで独自に緑地を緩和できるということになっております。
なぜ今になったのかということなんですけれども、具体的に事例があるということではなくて、今後その民間用地を活用して工場進出を図ろうという中で、昭和49年に
工場立地法が制定されまして、それ以前の建物については緑地が確保できていない施設も西脇市のほうは古い
町並み形成をしていた関係で結構件数がございました。それで、平成24年から緩和できるようになってからも
工場立地法に届け出があった施設におきましては、なかなか緑地を確保するのが非常に困難でありまして、いろいろ緩和できる方法がないだろうかということで、企業さんと相談をしながら工場の緑地の面積率を何とか確保してきたというような経緯がございまして、今後民間用地を活用する際は、その工場の緑地率を緩和して工場が立地しやすい、生産設備を設置しやすい環境をつくる必要があるだろうと。次年度、新年度からそういう方針で進めようということで、今回の緩和に向けた条例の制定ということになりました。以上でございます。
○林委員
ということは、特に今これが懸案になってるようなことがあるわけではない。例えば議案第11号なんかの関連もないということですか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
委員の御指摘のとおり直接的なこの関連性がなくて、企業さんが事例に基づいて緩和をするというケースは今のところはございません。
○
村岡委員長
よろしいですか。
○
寺北委員
この議案で改めて工業地域とか
工業専用地域とか準工業地域がどんな場所にあるんかないうことでこの図面を見てたんですね。そしたら旧の鍛冶屋線があったころに指定されてる地域やいうことで言えば、この
工業地域そのものが今のアピカよりも西になるんですか。だからあっこがほんまいいところなんかと。都市計画のこの
場所そのものを一遍いらい直す必要があるんじゃないかいうのを正直思ったんですね。
今度は反対に言えば、あの場所で緑地を減らすということが果たしていいことなのか。企業誘致とあっこの環境を守るという、正直これ矛盾してる、場所的には非常に矛盾してる場所ではないかいうふうに思うんです。そないなったら戸田課長のところじゃなしに嶋本部長のところの話になってくるんやけど、今のこの指定の場所、いろんなところいうのが今西脇市にとっていいことなのか。今後工場の誘致やいろいろ考えた場合に、そこで全体でどう考えるんかいうのは今問われてるんじゃないかいうふうに思うんやけども、その点はどうなんでしょうか。
○
村岡委員長
これ
都市住宅課ですか。
○
嶋本都市整備部長
西脇市における工業地域、昔の駅裏の東洋染色とかいうことになりまして、その駅を廃止後駅裏線が中央線になって、それで開通してそれでそのまま残っとるという形でございます。
前回、都市マス制定したときも沿道型に土地利用の検討もしようという形で動いとったんですが、なかなか用途の見直しっていうのは難しい。当然既存不適格の問題がありますんで、難しい問題やと思っておりますが、今現在の土地利用から見ればなかなか難しい中で検討せないかんというようなことでございます。
来年度の都マスの見直しがありますんで、その中で議論していく課題かなと。それでまた工場の立地の可能性もありますし、その辺どうやっていくんか、どうやって環境を守っていくんかいうのが課題かなというふうに考えてございます。
ただ、名前的には工業地域でかなりきつい言い方なんですけど、商業も住宅もある程度許容しとる地域やという部分の認識がありますんで、その辺も考慮しながら、
工業専用地域やったら完全に住居はだめとかいうのがございますんで、そのようなことも詰めながらそれの土地利用とか、さまざまな都市計画の方法がありますんで、地区計画を立てていくとか、環境を保全していくとかいうようなことと用途の見直し、いろんなことをさまざま考えながらやっていかなあかんのかなというふうに考えてございますんで、次回の都市マスの見直しも一つの課題かなというふうには考えてございます。以上でございます。
○
寺北委員
正直用途の見直しいうのはここ一つさわったらいいということにならんと、どっかさわり出したらほかのところからそしたらうっとこのここもさわってほしいとかいう形で、非常に全体が混乱するというのは正直思うんですね。私は昔からの持論で、例えばの一つの話として、平野から滝野へ抜けるあの道で歩道に木を植えてると。すぐそば山あんのに何木を植えんねんと。歩道が狭なるだけやと。ということは、国の法律の一律の適用で歩道に木を植えたりして緑を確保するとか、山があるから要らんと、緑は、いうのは私の考えなんですが、そういった点では、今度は反対に緩和しようとしてる地域が本当に緑が少なくていいんかいう地域で言えば、私は反対に緑が本当にもっと大事な地域ではないか、場所ではないかいうふうなことで言えば矛盾を感じるんです。だから工場誘致をしたい、企業誘致をしたいという目的と、それとやっぱり環境をもっと守らなあかんいうのが矛盾した状況に私はあるというふうに思とるんです。
そういった点では、今、嶋本部長から
大変歯切れの悪い答弁があったんですけども、少しはこれ見直していかな、来年の
マスタープランですか、いうことでなきゃ私は矛盾を抱えたままで最終的には環境も悪なっていくんではないか。また、西脇市全体の発展も阻害されるんではないかいうふうには正直思ってます。
そういった点では、この議案には直接関係ないかもわからないけども、
マスタープランでそこら辺はもっと真剣に見直す議論は必要ではないかいうふうには思ってます。以上です。答弁結構です。
○
村岡委員長
ほか質疑ございませんか。よろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、質疑はこれで終わります。
委員間討議はよろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
討論ありますでしょうか。討論ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それでは特にないようですので、討論も終わります。
それでは採決いたします。議案第2号西脇市
工場立地法第4条の2第2項の規定による準則を定める条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第4
号西脇市議会議員及び西脇市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例及び
西脇市議会議員及び西脇市長の選挙における
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
理事者から
委員会説明をお願いします。
○藤原監査・
公平委員会事務局長兼
選挙管理委員会事務局長兼書記長兼
固定資産評価審査委員会書記
議案第4号について
委員会説明を申し上げます。
今回の改正は、選挙用の自動車の使用及び
選挙運動ポスターの作成に係る公費の支払いについてその金額を引き上げようとするものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村岡委員長
委員会説明は終わりました。
それでは、質疑に入りたいと思います。質疑、御意見等ありませんでしょうか。
○
寺北委員
これ
公職選挙法の一部改正いうことなんだと思うんですが、例えば4年前の西脇の市長・
市議会選挙、それから8年前の選挙時の西脇の具体的な平均値いうんですか、最高値いうんですか、この数字いうのはどんな数字でしたか。
○藤原監査・
公平委員会事務局長兼
選挙管理委員会事務局長兼書記長兼
固定資産評価審査委員会書記
委員御指摘の件でございますけども、前回25年でございますけども、御案内のとおりこれは
市議会議員選挙が無投票でございました。市長選挙のみ2名の方で選挙に入られたところでございますけども、
公費負担額につきましては、市長、市議合計合わせまして811万余りでございます。当然、
市議会議員につきましては、告示日のみの選挙公営と無投票でございますんで、いうような支払いをしております。
それと、もう一つ前の平成21年、8年前でございますけども、選挙につきましてはこれは市長は無投票、
市議会議員はこれは定数18で立候補が20名の選挙でございますけども、このときで合計の
公費負担額は1,162万円余りでございます。以上でございます。
○
寺北委員
私が聞きたかったんは単価なんです。多分ないんかな、あるんやったら教えてほしいんやけども、何が聞きたいかいうたら、多分
公職選挙法で変わったから西脇市もそれ変えましょうかいう単純な理由だと思うんやけども、実際にこれだけの数字が要るかいうのは私の疑問なんですね。そこまで行ってないだろうと、最高値でも使ってないんではないか、各候補者がね。各候補者がこの最高の数字ね、ポスター1枚何ぼとかいうことも含めて、自動車も含めて、自動車だったら使うかもわからないけども、ポスターいうのは使ってないんではないかいうのが私の疑問として今あるんですよ。もし使ってないんだったら何も引き上げなくてもいいんではないかいう単純な疑問から聞いてるんやけど、数字はありますか。
○藤原監査・
公平委員会事務局長兼
選挙管理委員会事務局長兼書記長兼
固定資産評価審査委員会書記
失礼いたしました。
委員お尋ねの件ですが、限度額をいっぱい使った方、前回の分で言いましたら18人のうち自動車につきましては3名です。運転手は9名、燃料はゼロでございます。ポスターにつきましては1名で、これは関係ございませんけども
通知用はがきにつきましても1名というようなことでございます。
それと8年前の21年の執行の分ですけども、それにつきましては自動車が21のうち5名、運転手が21名のうち11名、燃料はゼロでございます。それとポスターは21候補者のうち4名、
通知用はがきにつきましては21のうち14名というようなことで、あくまでこれ限度額でございますんで、一般の使い方は以上なようなことでございます。
○
村岡委員長
よろしいですか。
ほか質疑、意見等ございませんでしょうか。
○東野委員
先ほどの
寺北委員の質疑を聞かせていただきながら、そういう限度額っていうのは基本的には市独自で決められる。当然のことながら支給をしないことも含めて、これはもう最終的には
公職選挙法の範囲内であれば市議会で金額を決めたり、また支給をこの分にはしない、こういうことはできるっていう解釈でいいわけですね。
○藤原監査・
公平委員会事務局長兼
選挙管理委員会事務局長兼書記長兼
固定資産評価審査委員会書記
委員おっしゃるとおりでございます。
余談でございますけども、この条例につきましては、平成5年の9月27日に当市、旧西脇市時代に制定したものでございまして、一部改正につきましては、過去この
準則どおり改正があるごとにやっておるというような次第でございます。以上でございます。
○
村岡委員長
よろしいですか。
ほかにありませんでしょうか。ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、質疑はこれで終わります。
委員間討議はよろしいですか。
○
寺北委員
やろか。
○
村岡委員長
やりますか。
それでは、
委員間討議をしたいと思います。
寺北委員、お願いします。
○
寺北委員
私は限度額というのはあれば限度額まで行ってもええいう、人間そういう心理があると思うんやね。しかし実際に限度額まで行かなこのポスターがつくれないんか、また自動車が借りれないんかいうたら、必ずしもそうでないように私は思とるんですよ。そういった点では、
公職選挙法の一部改正でここまで最高額行ってもいいということ、これは全国共通やと思うんやけども、西脇市独自として何も据え置きいうこともあってもいいんかなということで今の質疑をやったんですけどね。
○
村岡委員長
ただいま
寺北委員からそのような意見が出ましたが、ほかの委員の皆さん。
○東野委員
確かにこのような費用負担っていうのは公費でやっていただくっていうたら立候補する方にとってみたら立候補しやすいっていう部分がありますが、旧黒田庄の時代で考えたら公費っていうのは一切なかって執行をしてましたから、そういうような部分で
市議会議員選挙であったり、
県会議員選挙であったり公費で賄うっていう必要な部分と、それからないところが事実ありますから、そういうところの整合性っていうのはどうあるべきなのかなという、今回のことを問題提起みたいな形でいただいて思いました。公費でやるからにはその妥当性っていうのは必要だろうと思いますし、それが幾らまでが本当にいいんだろうか。それははっきりしないから多分西脇市も
公職選挙法に合わせて上げていく形だったんだろうと思うんです。そういう意味では、
寺北委員の問題提起っていうのはなるほどなと。これは西脇市は西脇市独自として判断をしても何ら問題がないことなんだろうなと思いました。
○
村岡委員長
ほかの委員の方の意見も。
○林委員
私はこれは別に使わなくてもいい規定なんで、使いたくない人は使わなきゃいいし、ただ限度としてここまでですよっていうのは恐らく全国の基準ということでされとるんで、これはこれでいいのではないかと思います。
市内の景気のことを考えるんであれば、例えばポスターもいろんな形がある。全面裏にシールを張ってあってやれば高いし、防水加工しても高いし、そんなことせんかって一番安い押しピンでとめるような形でやりゃいいんだということもあるんかもしれませんけども、私は近隣とか全国に合わせた基準で、使いたくない人は使わきゃいい。必ずしも使わないかんという規定じゃないんで、私はこの今までどおりで、準則で合わせているんであればこれはそれでいいんじゃないかというふうに思いますけど。
○
村岡委員長
ほかの委員さんの意見も聞きたいと思います。
○高瀬副委員長
私正直言って選挙をやったようなやってないようなわからへん立場でどれぐらいの金額が妥当かっていうか、そういう感覚がよくわからないんですけど、一応上限があって、あとはそれぞれのモラルの問題になってくるので、私は別にというか林委員と同じように上限を決めてその中でモラルでやってもらうと。そういうことでよろしいんじゃないかなというふうに思います。
○岩崎委員
私も8年前のことなので覚えてないんですが、今回この準則で少し上がるということなので、
ポスター代としては出る方にとっては助かるというような意味で思ってるんですけれども、今、林委員おっしゃったように別にこれが上限ということで、使わなかったら使う必要もないし、自分で始末すればそれでいいわけやから、別に自分の気持ちの中で全て使い切らないかんというようなことは私は必要はないとそう思っております。
○
村岡委員長
古西委員、お願いします。
○古西委員
寺北委員の意見を聞きまして初めて考えたんですけれども、皆様のお話を聞くと上限があってもいいのではないか。だからこれでいいんじゃないかっていうことの御意見が多そうなんですが、上限ということであれば、前のままの金額を上限にしていてもいいのではないかというふうに思いますので、この引き上げをすることによって幾ら公費のアップになるかっていうことがはっきりしませんけれども、上限があるという点でその後はモラルということであれば、引き上げなくても前のままの金額のままでいいんじゃないか、そのほうが公費の支出を少しでも抑えられるんじゃないかっていうふうには感じました。
○
寺北委員
正直難しいんですね。今まで準則にのっとって、
公職選挙法にのっとってずっと数字を変えてきてると。ここで一旦とめたら、とめたらいう言葉は適当かどうかわからないんですけども、そしたら次どうするんやとかいう問題が正直あるんですね。だからそこら辺で本当にどう判断するか。しかし実際私が今までやってきた中で言うたら、私何ぼ使ったか今全く覚えてないんですけども、もし上限を使ってたとしても、ほなもっと上限が低かったらその低かった範囲でやっとるだろうないう、正直それはあるんですよ。だから自分自身のことは別にしてもそこら辺を本当にどう判断するかいうのは、正直難しいところかないうのは思ってます。
だから本当、今度は次どうするかいう基準がないんですよね。だから今言われているように準則やったら
公職選挙法にのっとってしてるほうがええんかなとも思わんこともないし、そこら辺は非常に難しいないう判断にはあります。
○
村岡委員長
ほかございませんか。よろしいですか。
○林委員
寺北委員も言ったとおり、正直多分議員の皆さん何ぼかって知らないんじゃないかと思います。当然この自動車なんかやったらタクシー会社であったりとか、あるいは自動車の会社から借りてると思うんですね。あるいは自家用車を使われる方は全く使ってないと思うんですが、それはもう正直わからないというのが本当なんです。だからある一定の基準に基づいて基準を決めてあるというんであればそれでよくて、恐らく私も覚えてないんですが、車とかポスターもこれより安いんじゃないかなとは思うんです、実際問題ね。ただ、わからないです。ポスターにしても例えば私有名なデザイナー使ってポスターつくりたいんですとなれば、当然これでは足りなくって多分追い銭してされてる方もまあいるかどうか知らないですけどね、されてるのもいるんだろうなというふうには思いまして、だから上限は国の基準でここまでですよっていうのはそれはそれでいいんじゃないかと私は思います。その範囲でそれを超えてつくられる方は当然足して使われますし、以内でおさまった方は使わないというだけですんで費用額として予算上は残っていくという形なんで、一概にその辺は。
また、ポスターを安くつくる競争みたいになるのもおかしな話かなというふうにも思いますんで、私は一定の基準があってこれでいいんじゃないかと。
今、
寺北委員が言ったとおりに、次じゃあ上げるときどうするんやいうことになるんですね。それやったらこれを出されるときに西脇全部の印刷業者の例えば見積もりとか出してもらって、じゃあこれで平均値はこれでいけますよねっていうような基準をつくるかしかないと思うんで、正直今の段階では私はこの改正でいいんじゃないかというふうには思っております。
○
村岡委員長
ほかございますか。よろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、
委員間討議はこれで終わりたいと思います。
それでは、討論に入ります。反対討論ありませんか。
○
寺北委員
ここまで議論させた張本人としては正直迷いはあります。何が正しいかいうのは私もわかりません。今も林委員とも一緒になりましたように、次どうするんやいう問題が一番今議論している中でも自分自身ひっかかってます。しかしこの範囲内で今の現状でもやれるだろういうのも正直思ってます。私自身は選挙はかなり自分で実務をやってますから数字的なやつもある程度はわかりますので、だからできるだけ始末しよういうことで言えば、またこういう議論も自分らにかかわることをしゃんしゃんとしてはいけないということもその二つありましたから問題提起させてもらって、しかしここまで議論したんやから私はやっぱり反対せなあかんやろうねいうふうに反対させてもらいます。責任を感じて。
○
村岡委員長
賛成討論ありませんか。
○林委員
私今委員間討論の中で言わせてもらったとおり、上限はある程度基準で決めておくっていうのはこれで社会情勢もあって上げてこられると思うんですけど、人件費のことなんかもあったりして上げてこられると思うんですけども、これでよくって、それ以上使うなら使ったらいい、追い銭して使ったらいいでしょうし、それ以下でされる方はそれはそれでいいわけであって、単なる基準ですんで私はこれでよしとしたいと思います。
○
村岡委員長
反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論ありませんか。
○東野委員
今、自分の中でも考えてたんですが、確かに旧黒田庄の時代で言えば、そういうふうな公費の選挙公費ではなかったですが、いろんな方が立候補しやすい条件整備は必要だなと考えますし、一定の上限の中でそれぞれの方がいろんなやり方を、実際に選挙カーを使わないっていうやり方をされる方があったり、またそれぞれのやり方の中でできるっていうことであればいいんだなって改めて感じたんです。多様な市民の方の声が反映できるそういう意味合いで、行政として枠組みの中で立候補しやすい、使いやすいということであれば上限だけが定められるそういうことだと思いますし、その基準で言ったら法にのっとってっていうことを上限を定めるということが追随していきやすいんだなと改めて思いましたので、賛成討論にさせていただきます。
○
村岡委員長
ほかに討論はありますでしょうか。ないですか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、討論はこれで終わります。
それでは採決いたします。議案第4
号西脇市議会議員及び西脇市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例及び
西脇市議会議員及び西脇市長の選挙における
選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
賛成多数であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第5号西脇市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
理事者から
委員会説明をお願いします。
○山口総務課長
議案第5号について
委員会説明を申し上げます。
主な改正内容でございますが、第1条西脇市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正においては、まず第8条第1項で育児を行う職員の早出、遅出勤務、就業勤務及び時間外勤務の制限の対象としてこれまで法律上の子とされていたものに加え、特別養子縁組監護期間中のもの、養子縁組里親である職員に委託されているもの、その他これらに準じて規則で定めるものを新たに対象とするものであります。
第8条第2項及び第9条第4項では、要介護者を介護する職員に対する準用規定についてこの拡大に伴う改正を行うとともに、時間外勤務の免除についても新たに準用させるものであります。
次に、第2条西脇市職員の育児休業等に関する条例の一部改正においては、育児休業法からの委任事項を定めるものとして、まず第2条の2において新たに育児休業の対象に養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実の親等の同意が得られなかったため養育里親としての職員に委託されたものを追加するとともに、第3条及び第10条では、再度の育児休業、育児短時間勤務の承認が可能となる特別の事情として特別養子縁組が不成立となった場合及び養子縁組が成立しないまま里親である職員に委託する措置が解除された場合を定めるものであります。
また、第20条では部分休業等育児時間、介護時間を併用する場合は、合わせて2時間を超えない範囲で調整することを定めるものであります。
以上でございます。よろしくお願いします。
○
村岡委員長
委員会説明は終わりました。
それでは、質疑に入ります。質疑、御意見はありますでしょうか。
○林委員
これ例えば対象となる方は現在とか過去でもいいんですけども、あったのかどうなのか、お聞かせいただきたいと思います。
○山口総務課長
過去はわからないんですが、現在のところ把握している限りではこの拡大に加えて3パターン追加されるわけなんですが、対象はないものと考えてます。
○
村岡委員長
ほか質疑、意見ございませんか。ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、質疑はこれで終わります。
委員間討議よろしいですね。
〔「なし」の声あり〕
討論もよろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
それでは採決いたします。議案第5号西脇市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号西脇市
産業立地促進措置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
理事者から
委員会説明をお願いします。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
議案第11号について
委員会説明を申し上げます。
上比延工場公園が完売し、現状市が所有する産業地がない中で市内の企業誘致を推進するためには民有地を活用する必要がございます。今回の改正につきましては、奨励措置に土地取得奨励金を設けることにより産業誘致の流動化を促進し、企業立地の要請に速やかに応えていこうとするものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村岡委員長
委員会説明は終わりました。
それでは、質疑に入りたいと思いますが、これには資料が出ておりますので、それも踏まえて質疑をお願いしたいと思います。質疑、御意見等ありますでしょうか。
○岩崎委員
企業進出のためにいろんな策を講じていただいとるというのは非常にいいことだと思うんですが、そして100分の15以内の限度が5,000万円というのも私は何ら問題がないのかなというふうな気がしますが、その下に企業の設置に当たり常に常時雇用をするということで、操業開始日に20名ですね。それと、中堅企業にあっては10名、中小企業にあっては5人、小規模にあっては2人というふうに書いてあるんですけれども、これはあくまでも市内に住所を有する者がということなんですけれども、これは正規社員でもいいんでしょうか。それともパートでもいいんでしょうか。この今の20人とか10人とか5人とか2人とかいうのは、その規定というんかそこらは決めておられますか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
パートの方、アルバイトの方というのは、有期契約になりますので、その方については対象としておりませんけれども、パートの方であっても1年以上雇用されてる方につきましては、正社員と同等ということも法律上そうなってございますので、その方につきましては正社員にカウントするということも検討できるかなと思います。
原則的には雇用期間の定めのない方が常用雇用ということになりますので、その方の人数を条例適用の範囲としております。以上でございます。
○岩崎委員
それと、今度恐らくどこかの企業が来るであろうというようなことでこれが上がってきたと思うんですけれども、この操業開始日に20人というのはこれは多分大企業のことではないかと思うんですけれども、この中に大企業、中堅企業、中小企業、小企業、いわゆる零細企業ですね、ここらの規定っていうのは何か定義はあるんでしょうか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
中小企業という定義につきましては、中小企業に関する法律等がございまして、製造業でありましたら資本金が3億円以下で従業員が300人以下の企業でございますので、日本の製造業につきましてはほぼ中小企業が多いのでございますので、その中小企業の5人のところに該当するものと思います。
小規模企業につきましては、従業員が20人以下の企業が小規模事業者でございまして、その企業が進出する際は2人以上ということでございます。
中堅企業にあっては、これは明確な法律の定義がございません。いわゆる資本金3億円以上、従業員300人以上の企業は全て大企業かということもございますけれども、基本的には資本金が10億円以下で中小企業に該当しないものをこの条例では適用範囲としてございます。以上でございます。
○岩崎委員
資本金とか従業員数で決まるというようなことなんですけれども、そしたら私が懸念してるのは、操業開始日に先ほど言ったような人数が当然従業員としていないといけないというような規定なんですけれども、この期間、いつまで。例えば今の時代ですから機械化、オートメーション、ロボット化っていうことで、例えばそのときはこれに従って、規則に従ってこの人数は確かに確保した。西脇市内のもんを確保した。しかしながらそれはあくまでもこれをいただくがためのそういうカモフラージュというんですか、そういうようなことでされたときに、例えばじゃあ半年たったからうちはロボット化する、オートメーション化するからもういいですよというふうにもし途中で雇用を解除するというようなことになったら私はいけないと思うんですけれども、その期間ですね、最低何年以内はこの基準を守ってくださいよと企業に対してそれは申し入れをされるんですかっていうことをお聞きしたいんですが。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
この条例が支援する範囲というのは、期間が長いもので固定資産税の課税免除とそれから償却資産については相当額を3年間支援するということでございます。その間につきましては、雇用状況を確認させていただきますので、その後となりますとその追跡する手段というのがなくなるんでございますけれども、少なくとも支援の期間3年間につきましては、そういう雇用条件の確認をさせていただく予定でございます。以上です。
○岩崎委員
じゃあもしそれに反した場合、何かペナルティーは課せられるようなことは考えておられますか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
もちろん悪質というか、条例のその目的に反する企業につきましては、指定企業の取り消し等がございます。指定企業の取り消しをしますと、当然支援に関する金額の全額または一部を返還することができるという条例の規定に基づきまして、ぺナルティーというか支援に対する返金を求めていくという措置を講じたいと考えております。
○岩崎委員
いいです。
○
村岡委員長
よろしいですか。
○東野委員
岩崎委員が最初に質問されたことに関係をするんですが、戸田課長の答弁が何か不正確に感じたもんですから確認をさせてもらいたいと思うんですが、新たに常時雇用をする従業員、この規定なんです。先ほどはアルバイトの方でもいい、そのアルバイトの方は1年っていうその期限であればそれは正規職員に準ずるっていう扱いになる。これは法律上わかりますが、これはでも操業開始時っていうことですからこれは含まれないと思うんですよ。だからもう一度正確にこれはどういう方なんでしょうか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
常用雇用という解釈については、パート、アルバイトでも有期雇用ではない従業員につきましてはそういう解釈はできますけれども、実際その企業が操業する際に操業までに人を集める場合は当然雇用契約を結んで正社員を採用されておりますので、その際に確認させていただくのは正社員の人数を確認させていただいて、支援の対象とさせていただくというのが実態でございます。
○東野委員
ここで人数分っていう形は、正規職員という理解でいいんでしょうか。僕はアルバイトではなくても正規職員であれば一番いいわけですが、今、市役所で言えば嘱託職員的な場合はこれ常時雇用になりますから、そういう方も対象にしてるんかなって思ったんですが、アルバイトは何かおかしいと思うんですよ。でもこの条例上の解釈の問題ですから、正規職員っていうふうに書かずに常時雇用する従業員ということの意味合いなんです。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
操業を開始する際にはパート、アルバイトを雇用する企業もございますし、操業開始の際には正規の職員のみを採用する企業もございます。
条例の解釈につきましては、有期雇用ではない方につきましては当然そういう解釈の中に入ってございますので、できるかできないかということについては雇用のカウントにはできるというお答えをさせていただきますけれども、基本的には正規雇用として雇用をされた方の従業員数が5人以上であるとか2人以上であるとかというのを、まず最優先に指定企業の要件にさせていただきたいと考えております。
○東野委員
理解しました。
次に、この支援金の関係ですが、土地取得日から2年以内に工事の着工が条件っていう条件づけがされてますが、じゃあ進出企業があった場合にこの支払いっていうのはいつにされる予定なんでしょうか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
工場の着手、着工が確認されたときに指定をさせていただきます。その後、雇用条件とかを確認しなければなりませんので、基本的には操業開始のときになろうかと思いますけれども、そのあたりは指定企業に指定した際に確認ができることでありましたらその時点でお調べすることも可能と考えております。
○
村岡委員長
よろしいですか。
ほかございますか。
○
寺北委員
もう一度聞くんですが、常時雇用をする従業員とは何ぞやいうのはどっかに規定あるんですか。何かを準用しとるんですか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
労働者の法律というので常用雇用が明確に規定された法律等は実はないんです。それで、法律とか条例によりまして、解釈によりましては4カ月以上継続されて雇用されるパート、アルバイトは労働保険に入りますので、その際に労働保険の解釈では常時雇用とかっていう解釈がございまして、明確に規定はございませんので、私どもは1年以上雇用されてる方につきましては常用雇用として認めようという解釈をこの条例では考えております。
○
寺北委員
それどっかに明記されてます。してます、してない。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
この条例につきましてその明記はしてございません。
○
寺北委員
どっかに何かやっぱり明記する必要あるんかなと思うんやけど、どないですか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
この条例を適用するかしないかという指定企業なんですけれども、別途産業立地審議会を設置しまして、指定するかしないかということを審査させていただきます。その際に、提示してる指定するかしないかの指定する際の従業員につきましては全て正社員で我々は審査会に上げております。別途その常用雇用に対して明記するということであれば、産業立地審議会のほうで明確に定めてまいりたいと思っております。以上です。
○
村岡委員長
よろしいですか。
○
寺北委員
もう一点、この資料の中に新規常時雇用いう言葉、新規いう言葉入ってんねんね、市内。
産業立地促進措置条例は新たに市外から市内に建設する場合と、市内で既にあるところが拡張する場合いうのありますよね。両方対応してると思うんやけども、既に市内にあるところが拡張する場合でも新規の雇用が生まれなきゃいけないんですか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
市内の増設、あるいは移転に関しましても新たに市内で新規雇用が発生するというのが条件でございます。
○
村岡委員長
よろしいですか。
ほかございますか。
○林委員
3条の3号になるところで、当該土地を敷地とする家屋または構築物の建設の着手がある場合に限るっていうのがあるんですね。これは例えば全く平地に新しく建てるのと、それからもう一つ増改築の場合とあると思うんですが、これは増改築も対象になるということですか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
新たに増改築に伴いまして土地取得を伴う場合ということでは対象になると考えます。
○林委員
要は私、いわゆる居抜きの工場とかの場合が当たるんかどうかというのを確認したんですけど、そうであるならば例えばこれ年数制限というのがないんで、何回も売買したらそのたんびに土地奨励金っていうのを払わないといけない規定になってるんですよね、条例上は。そこは何か歯どめが要るんじゃないかというふうに。例えばそれは5年でもいいんですけども、そしたら5年たってじゃあ次の違うところに売って、それで一部増改築をしたら土地奨励金を出しますよという形になると思うんですけども、それに関する例えば対策というのは考えているんかどうか、お聞きしたいと思います。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
その土地取得奨励金を対象とした産業用地につきましては、原則1回の支給ということを考えておりますので、転売、これは企業活動ですので企業を設置された後にどうなるかっていうのはわからないんですけれども、そのやむなく転売されるようなケースがあってもその用地はあらかじめ土地奨励金で土地に対する支援をしてるという考えから、その転売についての奨励措置というのはしないということが原則で考えております。
○林委員
それは例えば今、
寺北委員のほうからの常時雇用の関係があったんですが、どこに規定されるんですか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
この条例ではその規定はございませんので、奨励金の算定というのが条例のほうでございますので、条例の規則のほうで原則1回というようなものを規定してまいりたいと考えております。
○林委員
今、原則1回という表現をされたんですけども、当然原則というのはよくあるんですね、原則があったら例外があるんや、じゃなくて原則というのは守るから原則なんやという解釈、実は二通りあるんですが、それはどういうことでしょうか。何か原則1回というたらじゃあ原則やから例外もあんねやという捉え方をされる方もいるんですけども、そこはどうですかね。明確に1回とするのか、それとも例外もありますよということにすんのか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
企業施設を設置された後に、例えば撤退であるとか倒産であるとかっていうことで大量の雇用失業者がふえるというような事態とか、大きな用地がぽっかりあくとかっていうような事態が今後も想定されるとは思いますので、そういう場合につきまして、一刻も早く企業誘致をそこのあいた用地に入れなければならないという社会ニーズがあった場合において、そこを1回のみにしてしまうと柔軟な対応がとれないということもございますので、基本的にはその用地についての土地奨励金は1回しか出しませんけれども、そういう例外規定があるんではないかという想定も含めて原則という表現をさせていただいております。
○林委員
それでは、その撤退というのが転売であるのか、それともやむなく撤退であるのかっていう判断基準はどこにあるんですか。
○
戸田商工観光課長兼新
庁舎建設準備室地域商業振興担当主幹
判断基準というのは非常に難しいんでございますけれども、明らかな転売につきましては当然対象でございませんし、通常という言い方が正しいんかわかりませんけれども、退去されて事業継承される場合につきましては奨励の指定企業の対象といたしますけれども、その際は土地奨励金につきましては出しません。ただ、固定資産税の課税免除でありますとか、3年間の支援につきましては対象となりますので、この土地奨励金につきましては1回で終わるというのが原則でございます。
答えにはちょっと難しいんですけれども、判断基準というのが転売と撤退という判断というのは、明らかにわかる場合と難しく操作されているようなこともあるのかないのかちょっとわかりませんけれども、転売につきましては土地の奨励金は出さないというのが原則で考えております。
○林委員
例えば転売と撤退が判断基準は法律をつくるんですからきちっと性悪説に立ったね、法律というのは性悪説ですんで性悪説に立ったものをつくっておかないと、多分今、戸田課長の中ではいろんなケースを考えられたと思うんです。実際問題、例えば西脇でも撤退で倒産したいうたらわかりやすいんですよ。完全に事業をやめられて倒産した。例えばじゃあ西脇にもありましたけども、言ったら大きな企業が撤退されました。その後入ってきたからまだよかったんですけども、じゃあその企業が別のところで開業した。あるいはどっかを支援して多国籍企業なんかやったらそういうことよくありますよね。もうここまでいうたら会社の名前わかると思うんですけども、じゃあああいう場合はどう判断すんのか難しいしいですよね。違うところでやったりとか、日本のあるもうちょっと厳しい企業を今度は支援して自分のとこ名乗りを上げて新たに投資してつくった。じゃあ西脇を出ていかんかってもよかったん違うんかというような話も実際問題あるわけなんですね。じゃあその辺をどう考えていくんかっていうのは、今言うてすぐこうですとは答えられへんとは思いますけど、そういうことも考えてやっておかないと後々困るんじゃないかなというふうには思います。
○
村岡委員長
ほかに質疑、意見等ありますか。よろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、質疑はこれで終わります。
委員間討議はよろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
それでは討論に入ります。反対討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
賛成討論はありませんか。
〔「なし」の声あり〕
特にないようですので、討論はこれで終わります。
それでは採決いたします。議案第11号西脇市
産業立地促進措置条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第12号
西脇市立西脇中央駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
理事者から
委員会説明をお願いします。
○吉田
都市住宅課長兼新
庁舎建設準備室都市計画担当主幹
議案第12号について
委員会説明を申し上げます。
平成29年度からの指定管理者に指定しております大和ライフネクスト株式会社と協議を行い、平日午前5時50分発、全日午前6時5分発の三宮行き、全日午前5時58分発大阪行きのバス利用者の利便性を高めるため、入出庫できる時間について午前6時を午前5時40分に変更するものであります。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村岡委員長
委員会説明は終わりました。
それでは、質疑に入ります。質疑、御意見等はありませんでしょうか。
○古西委員
バスを乗車する方の利便性を高めるためということで時間を早めるという条例なんですけれども、希望する市民の方がいたということでしょうか。そういう声が最近上がっていたということなんでしょうか。
○吉田
都市住宅課長兼新
庁舎建設準備室都市計画担当主幹
市民の方から直接こちらのほうにそういう意見があったのではないんですけども、指定会社になります大和ライフネクストさんと協議していく中で、その5時50分発、5時55分発、6時5分発のバスの利用者の方の利便性を高めたいということでそういう結果になりました。
○古西委員
このバスのダイヤが5時台っていうのはもう相当昔からこの時間のダイヤがあったと思うんですけれども、急にこの29年4月からっていうのは何か理由があるんですか。
○吉田
都市住宅課長兼新
庁舎建設準備室都市計画担当主幹
指定管理のほうが5年契約になっております。この28年度末で5年が満了します。ということで昨年12月の議会のときに、29年度からの5年間の指定管理につきまして大和ライフネクストさんを提案させていただきました。その大和ライフネクストさんと協議している中で、利便性を高めたいということで今回こういう提案になりました。
○古西委員
わかりました。バスの乗車の方の利便性を高めたいというのはよく理解しました。
ただ、ここの駐車場に関しましては、利便性を高めるということであればアピカに住んでいる住民の利便性ということを考えますと、6時とか5時40分でなくても終日あけるっていうふうな考え、案というのはなかったのかどうか。時々聞きますのがアピカのマンションには西脇市民病院のお医者さんが住まれていて、夜の急患とかそういうので駐車場が閉まっている時間帯に出ないといけないってことが多々あると聞きます。ですので、それを考えると終日あけておくっていうことも市民の利便性っていうことであれば考えてもよいのではないかなって思うんですけれども、そのあたりについては検討されなかったんでしょうか。
○吉田
都市住宅課長兼新
庁舎建設準備室都市計画担当主幹
今、委員おっしゃるような形のことも考えてはおりました。ですが午前0時から午前6時までの間、今シャッターを閉めております。その間もしシャッターをあけたいとなりましたら24時間フルオープンになりますので、真夜中に例えばの話ですけど不審者が中に入ってというようなことも考えられますので、今回6時間の閉鎖を20分間あけるだけになるんですけども、こういう形で提案させていただくことになりました。
○
村岡委員長
よろしいですか。
○岩崎委員
今、古西委員おっしゃったアピカの地下のマンションの駐車場の開閉のことだと思うんですが、その3条に中型自動車とまた準中型自動車、中型車及びっていうの、これに関しましても同じ、これは多分今の中央交番の横の駐車場にとめると思うんですよね。だからその場合もこの時間が関係してくるんでしょうか。この3月12日から準中型自動車っていう免許が新たにとれるようになりましたよね。だからこれが多分上がってると思うんですけれども、例えばこういう車とか中型自動車をとめる場合は当然アピカの地下では入りませんよね、高さ制限の問題とかいうことで。だから中央交番の横にとめると思うんですが、この方たちもやはり5時40分に改めるということで、これの開閉っていうのは誰がじゃあするんですか。これ自動ですか、じゃないでしょう。
○吉田
都市住宅課長兼新
庁舎建設準備室都市計画担当主幹
アピカ西駐車場につきましては自動ではないんですけども、その出口のところでボタンを押していただきましたら管理人がそちらへ行って料金を収受する形になっておりますので、今回の5時40分という形に対応することになります。
○岩崎委員
わかりました。じゃあ常時5時ごろから皆職員っていうんか大和サービスの方がおるっていうことなんですね。私昼間はおられることはわかっとったんやけども、こんな早朝からこのために常時おると、24時間体制なんかもわかりませんよね、交代で。そこら辺の確認やったんですけども。
○吉田
都市住宅課長兼新
庁舎建設準備室都市計画担当主幹
アピカのその駐車場の管理につきましては、24時間対応されております。
○
村岡委員長
よろしいですか。
ほか。
○高瀬副委員長
先ほど答弁にありましたように、この駐車場のお尻は24時なんですけどね、これ出発することのほうを重きに置いてるんですけど、最終便なんですけど大阪駅を22時に出て着くのが23時47分なんです。私何回も乗ってるんでわかるんですけど、そうするとなぜ行きのときここまで考えたんだったら、お尻のところも同様に議論しなかったのかなと思ったんです。そのところは一応議論はあって、あえてお尻は変えないということになったんでしょうか、どうなんでしょうか。
○吉田
都市住宅課長兼新
庁舎建設準備室都市計画担当主幹
正直言いますと後ろのことは特に議論には上がっておりませんでした。
○高瀬副委員長
できましたら0時10分、そうすると約20分近く余裕があって、出るときも約20分弱余裕があるっていうことだから、どうせ考えるならそっちまで、言われたところだけじゃなく、言われたというか両方考えるべきであった、今言ってもあれなんですけど、そういうふうに思います。
○
村岡委員長
答弁よろしいですか。
○高瀬副委員長
はい。
○
村岡委員長
ほかございませんか。よろしいですか。
○
寺北委員
今の話で言えば、5時50分に対して5時40分あけとるねん。5時50分に対して5時40分にあけるねん、10分。ほな11時47分に着くんやったら12時でええねん。13分あるいうそういう意味ね。だからそないに不合理な話じゃないんよ。
○高瀬副委員長
私は大阪行きは5時58分なんですよ。それ5時50分というのは三宮行きなのかな。三宮行きっていうのは結構いろんなところとまりながら行くんだけども、大阪行きっていうのはとばして行くのでより間に合うために車でアピカまで来る人の割合が多いんじゃないかっていうふうに思ってます、私自身は。だからどちらかというと高速バスを頭に入れた発言でした。
○
寺北委員
だから5時50分に間に合うように5時40分にあけるわけ、朝、10分間余裕あるということ。だから今、高瀬副委員長から言うたら、11時47分に帰ってくるんですよと。11時47分に帰ってくるから12時に閉めても大丈夫でしょう言いようわけ、13分あるから。朝は10分余裕を持たせたわけ、出発に向けて。だから帰りは13分あんねやから強いて言わんなん話じゃないでしょういうて注文つけようだけやで。12時に閉めてもいいんちゃいますかいうて、そのままいう。
それと、指定管理料の関係でこの駐車場のやつはいただくほうですよね。で、管理人が24時間対応やいうから私思ったんやけど、24時間対応やったら収入ふえるわけ、相手ね。例えば管理人さんが6時に間に合うように行くのが30分早く出勤せなあかんとかいうんだったら人件費がかかると。人件費がかかるいうことと、収入がふえるいうことで相殺いう話わかんねんね。しかし管理人が24時間対応であれば、人件費は一緒やねん。5時40分にあけることによって利用者が例えばふえるいうことになれば、会社にとってもうかるわけね。もうかるけれども指定管理料として市に入ってくるお金は一緒やという話になるわけですよ、今のところで言えば。そういう面では、指定管理料をもう少しあってもいいんかなというそういう意味ね。微妙や、それであるかどうか知らんよ。
○吉田
都市住宅課長兼新
庁舎建設準備室都市計画担当主幹
先ほど24時間対応というお話はさせていただきました。ですが実際12時にシャッターを閉めます。閉められた後、表から地下にある扉の鍵とかそれをずっと鍵をかけられて、その管理される方が実際に寝られるのが12時15分か20分ぐらいに就寝されます。その方も大和ライフネクストさんの従業員さんなんですけども、その方が5時間睡眠をとられることでそれ契約をされております。5時間睡眠をとられましたら、次起きられるのが朝5時の20分か30分ぐらいになりますので、そういうこともあって5時40分から、5時半発の三宮行きバスもあるんですけども、それの対応はちょっと5時20分に起きてというのは難しいいうことで5時40分からということになりました。ですので5時間睡眠、それをずっと24時間フルに起きとけというのではちょっと難しいんです。24時間対応ということはしておりますけども、その方が寝られて仮眠をとられてるその方にどうしても急用なときにピンポンという形で呼び出されて対応そういう形で24時間対応になっておりますので、そういう収入どうのこうのとは結びつけるのは難しいかなと考えております。
○
村岡委員長
寺北委員、よろしいですか。
○
寺北委員
はい。
○
村岡委員長
ほかありますでしょうか。ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではないようですので、質疑はこれで終わります。
委員間討議はよろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
討論もよろしいですね。
〔「なし」の声あり〕
それでは採決いたします。議案第12号
西脇市立西脇中央駐車場条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に議案38号なんですが、これが終わりましてから休憩を挟みまして請願に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議案第38号
西脇市営土地改良事業(
落方小山地区)計画概要の変更についてを議題とします。
理事者から
委員会説明をお願いします。
○長谷川
農林振興課森林整備・
土地改良担当主幹
議案第38号について
委員会説明を申し上げます。
今回変更で追加しようとする区域につきましては、当初県の河川改修事業において計画されていたため、これを土地改良事業の計画区域には含んでおりませんでした。しかし地元から圃場整備の要望がございまして、県と調整した結果、当該区域をこの土地改良事業の区域に河川用地という非農地区域として追加することになったため計画を変更するものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村岡委員長
委員会説明は終わりました。
それでは、質疑に入ります。質疑、御意見はありませんか。
○東野委員
今回の計画変更については理解が十分できるんですが、この土地改良事業っていうことで言えばほぼもう西脇市内では全体的に完了の段階だろうと思うんですが、まだ何カ所か残ってるところがあるのか。また、実際要望としてここのところはぜひ小山地区みたいな形でしてほしい、そういうふうな箇所はあるんでしょうか。
○長谷川
農林振興課森林整備・
土地改良担当主幹
ただいまのところ、圃場整備事業につきましては要望箇所は実際にはございません。というのは、やはり地元負担というのは生じますので、今回この
落方小山地区につきましては河川改修と絡めまして、それでも実質地元負担がかからんような形でできるということで実施されましたけども、やはり今の時代なかなか農地に対してお金を出して整備しようという動きがないんで、今のところはございません。
○東野委員
先ほどの答弁の中で要望箇所としてはないけれども、残念ながらできていない箇所はあるんでしょうか。
○長谷川
農林振興課森林整備・
土地改良担当主幹
まだ確かに圃場整備済んでないところ、それからもうかなり古くなりまして今でしたら一区画3反ぐらいの規模でなるんですけど、昔でしたら1反ぐらいが一区画のような区画整備をされてるところもございますので、一概にどの区域ということはございませんけども、一応まだやはり今からしていかなければならないなという地区はかなりございます。
○
寺北委員
この参考資料の図面があるんですが、この変更後の太い線の一番右上から堤防にはつながってないんですよね、現地。この農道がつながってないんですよね。
○長谷川
農林振興課森林整備・
土地改良担当主幹
はい。
○
寺北委員
あれつなげるいう考えはなかったんですか。どういうことかといいますと、ほな今度、西側のこの堤防沿いをずっと奥まで行ったらバックして戻らなあかんねんね。そういう面で言えば、非常に危ないんですよ。ということは、ぐるっと回ったほうが便利ではないかいう、私の個人的な考えですよ。それは地域でもそういう話は一切なかったのか、あったけどもこういう理由でこうしてないんやいう何か理由はあるんですか。私は個人的にはつなげたほうがいいだろうないうふうには思うんですけどね。
○長谷川
農林振興課森林整備・
土地改良担当主幹
確かにおっしゃるとおり、地元からもつないでほしいということで要望がございまして、それは調整しまして用地も確保しております。
ただ、県のほうで河川事業としてするということで返事をいただいておりまして、実際には県のほうで施工していただくことになっております。今その関係で川のほうへおりる道の用地の一部が個人の土地にかかりますので、その土地の処理をされてから実施するふうに聞いております。
○
寺北委員
その河川の工事等々はいつごろがめどなんですか、おおよそ。
○長谷川
農林振興課森林整備・
土地改良担当主幹
県のほうからはまだ最終的にいつできるという返事はいただいておりません。というのは、やはり土地が山でしてかなり土地を分筆するのに手間取るという話は聞いておりますので、また決まり次第こちらのほうにも返事はあると思っております。以上でございます。
○
村岡委員長
よろしいですか。
○岩崎委員
私現場を見てないんで本当に初歩的な質問かもわかりません。今、長谷川主幹がおっしゃったのは、非農地となったというようなことなんですけれども、これを見ますと0.3ヘクタールがふえたというふうに理解してるんですけれども、0.3ヘクタールといいますと約3反ですよね。3反分がこれが非農地、これ本来なら農業用地になるための圃場整備っていうのが本来の姿、形やと私は思ってるんですけれども、それをあえて非農地、この3反を非農地にしないといけないっていうのは整備の関係でそうなったのか、もしくは3反もあれば幾らかはその整備の関係でそうされてもいいんですけども、あとの例えば2反ぐらいはこれ農地として使えるというふうなことではなかったんでしょうか。
○長谷川
農林振興課森林整備・
土地改良担当主幹
小さい図面でちょっと見にくくて申しわけないんですけども、この参考資料のちょうど左上ぐらいのところで点線が入ってまして、この点線と実線に囲まれた部分と、それから下のほうに一カ所だけ点が入ってるんですけども、三角地みたいな土地がございまして、これがそれに該当する土地でございまして、この区画整理区域で囲んでおります区域は、この事業によって県に河川用地として買っていただく部分も含めての土地でございまして、今回の該当する土地はほとんど河川用地として県に買っていただく。ですから最初の計画でもう県が河川用地として買う話で進んでいた土地でございます。ですから最終的には非農地区域にほぼなっているという状況でございます。
○岩崎委員
私はそういう意味ではよくできました。異種目換地でそういうふうにされたのかなというふうに理解して、それが当然農振のほうに入ると私は思とったんですが、今の長谷川主幹の説明でそれは理解ができました。ありがとうございます。
○
村岡委員長
ほか質疑、意見ございますか。ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、質疑はこれで終わります。
委員間討議はよろしいですね。
〔「なし」の声あり〕
討論もよろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
それでは採決いたします。議案第38号
西脇市営土地改良事業(
落方小山地区)計画概要の変更について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で議案審査は終了いたしました。
ここで10分間休憩をとりたいと思います。それでは11時5分から請願審査をしたいと思いますので、それまで休憩したいと思います。お願いします。
休憩 午前10時55分
───────────────────
再開 午前11時06分
○
村岡委員長
それでは再開します。
それでは、請願審査に入りたいと思いますが、請願者のほうより事前に資料の配付を希望されまして、それを許可しております。
それと、2名の傍聴希望がございまして、それも許可しております。
それでは、請願第1号
治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める請願について審査します。
請願審査の順序といたしまして、まず請願者2名の住所と氏名の自己紹介をしていただきまして、続いて請願内容の説明を10分以内でお願いしたいと思います。その後で補足説明等がございましたら紹介議員の発言をお願いしたいと思います。そして、その後で質疑応答といった順序で行いたいと思います。
それでは、まず請願者お二人の住所と氏名をお願いしたいと思います。
○笹倉請願者
市内高田井町1095に在住しております笹倉裕之と申します。
○藤本請願者
最初に団体名を言わせていただきますが、治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟兵庫県本部の副会長をしております藤本護でございます。住所は姫路市御国野町国分寺546の1でございます。藤本護と申します。よろしくお願いいたします。
○
村岡委員長
それでは、座っていただいて結構です。
それでは、請願内容の説明を10分以内ということでよろしくお願いいたします。
○笹倉請願者
じゃあ座ったままでお願いします。
皆さん、こんにちは。私は市内高田井町に在住しております笹倉裕之と申します。
冒頭、このたびの西脇市議会への議会請願の趣旨につきまして請願者として私から短くお話させていただき、その後、藤本兵庫県本部副会長のほうから引き続き趣旨説明をさせていただきたいと思います。
私の申し上げたいことは以下の3点であります。
一つ目は、治安維持法の歴史的評価は定まっているということです。この法は希代の悪法であり、この法によって戦争が遂行されていったという事実です。この事実はいずれの中学校の歴史教科書にも記されていて、そのように評価されています。
二つ目は、この法のもとに逮捕、送検された人は7万5,681人、虐殺された人95人、刑務所で獄死者が404人という事実です。そして、この国家によって命を失った人たちは、戦後71年の歴史の中でいまだ何の賠償も受けず、奪われた命に対して何の謝罪もなく、名誉は回復されていないという事実です。憲法制定70年のことし、改めて国家による謝罪と名誉回復、補償を求めたいと思います。
三つ目は、歴史認識においてさまざまな考え方や意見、イデオロギーがあるかと思います。しかしここで問われているのは、歴史認識以前のこととして奪われた名誉や命があって、人権と民主主義をたっとぶ人としてそれをそのまま放置していいのかということです。それを採択の基準として委員各位に御判断いただきたいと願います。
議会改革が先進的に進む西脇市議会において、日本の民主主義を国家的なレベルに一歩前進させる取り組みをお願いいたします。
私の申し上げたいことは以上です。続いて藤本護さん、どうぞ。
○藤本請願者
大変貴重な時間をいただきまして、陳述をする機会を与えていただきましたことにお礼を申し上げます。
西脇市議会が政府に対して
治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)を制定することを求める意見書を提出して、お願いをして陳述させていただきます。
少し余談になるかもしれませんが、私は1930年、昭和5年の生まれでございます。ことし87歳になります。私が生まれた明くる年に満州事変が始まり、小学校1年のときに日中戦争に突入、小学校4年で太平洋戦争となり、15歳のときに日本はぼろぼろになりまして敗戦を迎えました。
私が小学生の当時、今でも印象に残っておりますのは、講堂に皆足が痛いのに正座をいたしまして、「海ゆかば水ずく屍 山ゆかば草むす屍 大君のへにこそ死なめかえりみはせじ」という歌を斉唱さられたことであります。子供心にその意味が本当にわかるのかどうか、友達と天皇さんは臭い大きな屁をひるんだな、それで死んだのかなというような話を言い合ったことでございます。
この間の日本は、アジアで2,000万人、日本で310万人、広島、長崎、沖縄、全国の空襲、艦砲射撃などという大変な犠牲を出しまして、戦争の加害者となりました。
治安維持法は国体を変革し、または私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し、または状を知りてこれに加入した者は10年以下の懲役または禁錮と国民の思想心情そのものを罰する法律であり、信仰の自由、言論結社の自由、基本的人権を抑圧する法律でありました。
しかし私がきょうここで申し上げたいのはそういう問題ではなくて、この法律が戦争に反対し平和を求めた人々を弾圧し、日中戦争、太平洋戦争に国民を動員するために実際に果たした役割を見ていただきたいということであります。
日本弁護士連合会の報告にもありますとおり、当時の政府は戦争遂行のために戦争反対の人々に非国民、国賊の汚名を浴びせて弾圧を加え、これを見せしめに少しでも戦争に批判的な国民だけでなく、戦争は嫌だという国民の口を塞いだのであります。その被害は本人だけでなく家族や親族、隣近所も同様の圧迫を受けなければならず、口をつぐまざるを得ない状態になったのであります。大変悲惨な戦争に駆り立てられることになったのであります。国民全部が治安維持法の被害者であるということだと私は思います。当時の工場での労働者や農村での小作農民の厳しい生活の実態を文学で表現した小林多喜二は直接警察官の手で虐殺をされました。
皆さん御存じの三木清さんは、兵庫県たつの市の出生でございまして、人生論ノートで有名な方でございます。この方は知人である共産党員を宿泊させたこと、これだけによって逮捕、投獄され、釈放されれば助かるのに敗戦40日後の9月26日に東京都の豊多摩刑務所で49歳という前途のある生涯を終えられたのであります。
貴族院の美濃部達吉博士は、天皇の統帥権に絡む学問上の意見を述べて不敬罪に問われました。
治安維持法制定や改正に反対された兵庫県但馬選出の民政党代議士斎藤隆夫さんは、陸軍批判で議員除名になられた経験をお持ちであります。
後の衆議院議員河本敏夫さん、神戸市長で有名な宮崎辰雄さんなども高等学校での社会科研究会などの活動の中で退学処分になられたわけでございます。
特高月歩の写しがございますが、この写しの最後のほうをごらんいただきたいと思うんですが、戦争が激しくなりますと1940年代以降は検挙、投獄された人々の多くが人間の生命と平和をとうとぶ宗教者になってきておるわけでございます。
大本教の出口王仁三郎氏は、日本が戦争に負けるというような予言をしておりましたけれども、そのことが発端となって大本教は壊滅的な被害を受け、検挙された60人のうち16人が獄死するという大変な宗教弾圧になったわけでございます。
創価教育学会の牧口常三郎さんも、この方も獄死しておられます。
姫路日ノ本学園高校7代目校長の波岡三郎さん、この方はいわゆる造言飛語の罪、でまを言ったというような罪で懲役1年の刑に処せられました。
このように、当初は共産党を標的とした弾圧でありましたけども、社会支持者から自由主義者、宗教者、果ては戦争に反対だけではなくて戦争を嫌がる人々に対しての矛先を向けられたわけであります。
○
村岡委員長
済みません、そろそろ10分なんでまとめをお願いできますか。
○藤本請願者
そうですか。
このような弾圧の状態を結局矛先は最終的にはその法律の最後に書いておりますけれども義勇兵役法というようなことで、男子は15歳から60歳まで、女子は17歳から40歳までの強制的な徴兵、徴用になるというふうなことにされるのではなかったんではないかと思います。
戦後72年でございますので、こういうような国民犠牲についての謝罪をぜひとも国として新しい憲法のもとでやっていただきたい、こういうことをお願いをいたしまして私のほうの陳述を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○
村岡委員長
請願者の方からの御説明は終わりました。
補足説明等がありましたら紹介議員の発言を許可いたしますが、ございますか。
○村井正委員
別にございません。
○
村岡委員長
ないんですか。
○村井正委員
はい。
○
村岡委員長
それではないようですので、質疑応答に入りたいと思います。御意見、御質疑ございましたらお願いします。
○
寺北委員
そしたら、請願人に3点お聞きしますので教えてほしいんですけども、この請願書の中に真ん中ぐらいより下ですね、日本国憲法第17条の規定にのっとっていう言葉があるんですね。そしたら、ほな日本国憲法第17条いうのはどういう内容かといいますと、公務員の不法行為による国家賠償。条文の中身は何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは法律の定めるところにより国または公共団体にその賠償を求めることができるという内容なんです、第17条は。ほな公務員の不法行為とは何かと、ここで言っているということで言えば、治安維持法そのものなのか、そしたらまたは拷問とかいうことなのかいうことで、ここで言っている公務員の不法行為いうのは何を指しているのかいうのが1点です。
それと、請願書の真ん中ぐらいにあるんですが、日本が敗戦に当たりポツダム宣言を受託したことにより治安維持法は廃止され、この法律によって有罪判決を受けた人々は判決を受けなかったことにされましたという言葉があるんですね。判決を受けなかったこととはどういうことなのか。無罪判決、よく私たちが使う言葉で言うたら無罪という言葉を使うんですが、無罪判決とどう違うのか。判決を受けなかったいうことと無罪判決、そこの違いいうんですか。
それと、よく一般に言われると思うんですけども、悪法も法なりという言葉をよく聞かれるんですが、それぞれの時代にそれぞれの法律により対処とか処罰されたこと、戦前の治安維持法、悪法も法いうことで言うとすれば、蒸し返すことはどうか。後に蒸し返すことはどうかと思うという意見があると思います。そういった点で、もう治安維持法も悪法やけども当時の法であったんやと。戦後の新たな価値観でそのことを蒸し返すのはどうなんかなという意見があると思いますので、以上、公務員の不法行為いうのと、判決を受けなかったいうことと、この昔のことを蒸し返してどうするんやという3点について教えていただきたいんですけども。
○
村岡委員長
それではお願いします。
○藤本請願者
公務員の不法行為といいますと、今は治安維持法そのものがそうであったのかと言われましたけども、治安維持法は確かにそのときの法律に基づいて使われたものであります。しかし治安維持法に基づくいわゆる検挙した者に対する対応であるとか、取り調べというのは決して法に基づいてやられていないということです。例えば取り調べの中で小林多喜二という人の名前を出しましたが、彼は大変な拷問を受けておりまして、例えば手の指はこういうふうに折り返したらここへひっつくと、手の甲にひっつくような手の指が折れるようなやり方。あるいは脇腹から太ももにかけて紫色にはれ上がってしまってると。男性性器などはもう大変な大きなはれ上がりを見せて、とても普通の取り調べでそんなことになるはずはないと。これは明らかに拷問を受けた。拷問も殴る、あるいは五寸釘を体に刺す、あるいは手の指を背中に向かって曲げる、もうおまえは作家だからものが書けないようにしてやるということを言って手の指を曲げたそうですけども、そういうふうなひどいといいますかそういう取り調べ方をしていいというような取り調べの規定はないわけであります。これは明らかに公務員の不法行為であります。
あるいは小林多喜二以外にもそうですが、獄死をする人があります。たくさんありました。これらの人たちは明らかに病気になっていると。刑務所で病気になった場合には医者に見せてこの病気を治す処置をしなければいけませんけれども、こういう人たちがそういうことができずに放置されたために獄死をすると、こういうのは一例ですけれどもそういうことがあります。取り調べではもうそういうことは枚挙にいとまがないほどありました。
それから、判決を受けなかったと。これはよく使われるんですけども、受けなかったことというのは、その判決そのものは生きているわけです。受けていないと、つまり第一審、昔でもやはり二審、三審とございますから、無罪を当然主張しなければならないわけですけれども、一審を受けなかったということになるわけで、無罪がこれで認められたわけではないわけです。当然の権利として二審、あるいは最高裁まで自分は何も悪いことをしていないということを言っていく権利があるわけですけれども、この権利は奪われてしまっておるわけで、こういうことが二つ目でございます。
それから、悪法も法だという問題がありますけども、これは実は戦後確かに法は適法につくられたと、戦後じゃない憲法もそうです。旧憲法ですね、大日本帝国憲法のもとでつくられました。しかしその法律に基づいてやっているわけですけれども、しかし今国際的な流れの中で特に国連が何年か年度は忘れましたけれども決議をいたしましたが、人道に対する罪には時効はないというふうに言っています。つまりそういう罪を犯した人たちに対しては時効なく、これを例えば特高警察であるとかそういう人たちがやったことについては、人道に対する罪であってこれを時効がなく逮捕、そしてこれを裁く。つまり加害者として裁く、こういう権利があるんだということを今言っております。
例えばドイツではナチの罪に対しては、現在も老齢化した加害者に対しても容赦なくこれを逮捕して、投獄し刑に服させております。そういう点から言いますと、これは悪法は法だ、悪法であっても法だというのは必ずしも今の社会の状況から言えば通らないと。
もう一つつけ加えさせていただければ、治安維持法が改正されまして最初のときは最高刑は10年でありました。その次に改正されたのではその行為を援助したということだけでも刑になる。さらに10年の刑が死刑に上げられました。これは勅令で、つまり国会を通らないで決められて、後から国会で審議をすると。もちろん国会は後日これは一応多数で可決をされましたけれども、相当多数の方が反対をされた法律でございます。これをつけ加えて言います。
それだけでしたか。私たちはそういうふうに考えております。
○
村岡委員長
ほかの委員の方、質疑。
○岩崎委員
請願者の方にお聞きします。この請願を見ますと、政府は謝罪と補償はしていないというふうにありますよね。今現在おっしゃったように戦後72年を経過しようとしてる中で、現在において治安維持法による犠牲者の特定は私は大変難しいんではないかとそのように思います。それで、戦後の今の月日のこういう流れの中から、犠牲者の実態調査というのも私は大変困難ではないかと、私はまず不可能に近いんではないかというふうには思うんでありますが、そういう不可能な困難な中で、一人一人を現在の即した平等な扱いがその方々に謝罪と補償ですか、それが全ての方々にするということは非常に私は不公平さがあるんではないかというふうに思うんですが、その点はいかがお考えなんでしょうか。
○藤本請願者
その点につきましては、確かに現在まだ生存しておられる方は全国で100名おられるかどうかというぐらいな人数でございます。しかし元気で頑張っておられる方もございます。
それから、もう一つ私たちが求めておりますのは、謝罪ということでございますが、補償の問題はこれは謝罪についてくる問題であって、謝罪がやはり第一だと思います。
これはいろいろな方法があると思います。つまり治安維持法によって当時被害を受けた者はこれは判決を受けなかったというふうにさっき言いましたけども、これは当時の国の政策の間違いであったと。本当はこの人たちは日本の民主主義を守るために頑張ってやったんだということを国に宣言をしていただくと、国会でそういう法律をつくって当然法律をつくればそういうふうなものが私はできると思います。そのことによってこの人たちの名誉が一つは回復されると。
さらにその中で探して申し出てくる人もあるでしょうし、探して見つかる人もあるでしょうけども、それは探して見つからない人のほうが確かに言われるように圧倒的に多いと思います。しかしそういう国が宣言をされることによって私はあれがやっぱり悪法であったと。
そうしますと、今国会でテロを口実にして新しい私は共謀法というふうに思っておりますが、そういう法律などもつくるような動きは慎まざるを得ないだろうというふうに思いますので、そういう国による宣言をやはり大事にしていただく。その宣言に連れてほかの施策はそのときに考えていただいたらいいのではないかというふうに思います。
お答えになっておるでしょうか、どうでしょうか。
○
村岡委員長
岩崎委員、よろしいですか。
○岩崎委員
質疑なんであんまり請願者の方と討論をするというのは、ちょっとこれ多分いけないと思いますので、後に委員会の中で討論しますので。
○
村岡委員長
ほかに。
○東野委員
請願人の皆さん、御苦労さまです。
私も3点ほどお聞きをしたいんですが、今回のことで名誉回復をする、要するに戦後のドイツやイタリアの歩みと日本の歩みは違うなっていうことはよく感じているんですが、そういう中で今戦後特に72年を迎える中で、今の時期において意見書を上げるいう意義っていうのは、再度どういうふうに請願人の方として捉えられているのかということをお聞きをしたいと思います。
それからもう一つは、兵庫県内で尼崎市は平成20年7月にこの意見書を採択されてますが、旧青垣町ですから今の丹波市になりますけども、青垣町はいつごろだったんでしょうか。旧ですから少なくとも十何年前になろうかと思うんですが。
もう一つは、これは私たちのほうがむしろ調べないといけないことなのかもわかりませんが、西脇市民の方でこの治安維持法の関係で犠牲なり、また牢獄とかそういう影響を受けた方はおられるのか、もし御存じであればお教えいただけたらうれしいなと思います。その3点です。
○
村岡委員長
どちらの方が。
○藤本請願者
西脇ですね。
○
村岡委員長
西脇のほうは笹倉さん、藤本さん。
それでは、藤本さん、お願いします。
○藤本請願者
藤本でございます。3点の中で青垣町の問題は、これは私にもわかりません。古いですね。十年やそこらではないと思います。もう二十年以上になると思います。
それから、これは黄色いこの署名用紙を皆さん方に参考にお配りさせていただきましたが、これは私どもが全国で署名を集めて国会に提出をしております。国会でそういう法律をつくっていただきたいという、いわば立法府に対する要請をしております。これがこの署名です。
私たちが今地方地自体の皆様方に要求してお願いしとるのは、行政府に対して意見書を上げる権限は地方自治体がお持ちですから、行政府に対する要求をぜひしてほしいということが、それで立法府と行政府と両方に対してそういう働きかけをお願いをしたいというふうな考えを持っているわけです。
○
村岡委員長
そしたら、笹倉さん、お願いします。
○笹倉請願者
市内の該当者、犠牲者ということですが、十分に調査が進んでいるわけではないんですが、今はもちろんお亡くなりになっておられますが、県下の明石だったかな、というようなところで住んでおられたときに治安維持法違反ということで検挙され、投獄され、戦後市内の中畑町にお住まいになっていたというふうにお聞きしております。以上です。
○
村岡委員長
東野委員、よろしいですか。
○東野委員
はい。
○
村岡委員長
ほかに質疑等ございますか。ほかの方。
○林委員
請願者の方にお聞きしたいんですが、一番最初
寺北委員の質問の中で答えられたんですけども、当時であっても不法行為があって、今虐待のようなことを言われたと思うんですがありました。いうことがあって、ではそれに対する例えば裁判でありますとか、当然当時で不法だったら裁判の対象になると思うんですけども、どうなってるんでしょうか。
○
村岡委員長
藤本さん、お願いできますか。
○藤本請願者
当時はそういうものに対する裁判をやった記憶というのは私は見ておりません。とてもそういうものに対して裁判をやる状況では。
○林委員
戦後です。
○藤本請願者
戦後ですか。当時も見ておりませんけれども何人かのいわゆるその当時も弁護士さんがおられまして、労働弁護団というのがあったんですが、その人たちが余りにもひどいものに対しては一緒に戦いをやっていたようでございます。
戦後でございますが、これは今裁判をやっておりますのは横浜事件、御存じでしょうか。戦前も戦中最後、昭和17年ぐらいにありました出版に対する妨害というか弾圧でございます。横浜事件というのを御存じだと思います。これは時効になっておりませんので、ほかはもう全部時効になってます。ですから今は裁判できません。裁判ができずに私たちがやりますけども、横浜事件というのは戦前といいましても戦中の最後でございますのでずっとやっておりまして、それも実は刑事裁判のほうは免訴という形ですね。検察側が訴状を出しておりますが、これを裁判所のほうは不起訴状はなかったので許すと、免訴という形で刑事裁判のほうは、これも無実を証明することなくそういう形になりましたので、その人たちは民事裁判で今訴えをやりまして、民事裁判では一件だけですけれどもこの不法行為、いわゆる治安維持法による訴追、これの不法行為が認められまして横浜事件は一つだけ勝訴しております。
これは60人が起訴されて、60人の中で相当の人が死亡したと、獄死したという大変な事件でございます。多分御存じじゃないかと思いますが、これは大変新しい事件でこれだけ残っております。戦争中のものについてはもう時効で裁判はできませんので、法律を変えていただく以外にはだめなんです。
○林委員
私がお聞きしたかったのは、戦後になって自由に裁判できる状態になって、だから今じゃなくて昭和二十何年とかのころに裁判が多分多発して、その辺が判決がどうなっとったんかなというのをお聞きしたかったんです。
○藤本請願者
戦後というのは、レッドパージのことじゃないんですか。
○
寺北委員
そう意味じゃない。
○林委員
じゃなくて。
○藤本請願者
じゃないんですか。
○
寺北委員
戦前のやつを戦後に裁判する。戦前のやつ。
○藤本請願者
それは。
○林委員
ないんでしょう。
○藤本請願者
そうですね。裁判をやったのでは共産党の宮本顕治、御存じだと思います、委員長ですね。この方は獄中で12年間裁判をやりまして、これはスパイを準問しておる中で、スパイが突然死をしました。この突然死が刑事事件になるのではないかということで、検察がこれを起訴しました。しかし宮本顕治氏はこれは本人の特異体質によるものであって突然死をしたんだということを、あらゆる角度から大変難しかったんですけれども明らかにして、これは無罪ということになったわけです。
○
寺北委員
免訴違いますか。
○藤本請願者
ごめんなさい、無罪ではありません。これは先ほど言いました判決を受けざるしものとみなすということになりました。ですからこれはちょっと不当なんですけれども、当然無罪のやつをそういう形にされてしまったんです。
○
村岡委員長
ほか。
○高瀬副委員長
請願書の後半の部分に国家賠償法を制定し治安維持法犠牲者に一日も早く謝罪と補償を行うよう政府に要請すると書いてあるんですけど、先ほど岩崎委員の回答にもここ触れられたわけなんですけども、ここで言うところの謝罪と補償ですけども、私はこの治安維持法によって不当に捉えられ、精神的、肉体的苦痛を味わったことに対しての謝罪と補償、そういうふうに理解していたわけなんですけども、もう少し幅が広いような回答というか返事もされたんです。ここのところの解釈についてもう一度確認したいというふうにお願いします。
○
村岡委員長
藤本さん、お願いします。
○藤本請願者
幅が広いというよりも、これは被害者の特定がなかなか難しいということが一つはあると思うんです。ただ個別にはっきりした被害者に対して謝罪と補償をしていただくことは当然ですけれども、そうではなくてそういうふうに数十万の人が訴追されて、逮捕されて投獄された人が数万というふうになっておりますので、そういう人たちの一々についてやるのはなかなか難しいかもしれません。ですから、治安維持法によって犠牲となった者に対して謝罪をすると。そしてそこでわかった人については個別具体的な対応をするというような形になるのではないかというふうに思っております。
ですから、今言われたのでは治安維持法そのものをどうこうするかというような御質問かと思いますけれども、そこまでは行っていないと思います。犠牲となった者に対する謝罪とそれからそれに付随して補償と。例えばソ連に抑留された方は数十万あるわけですけども、あの人たちの場合は個別に確認をして、まだ新しいんですけども金額的にはそう大きな金額ではございませんでしたけども補償がされております。そういうふうな扱いになるのではないかなと、してほしいというふうに思っております。
○
村岡委員長
よろしいでしょうか。
ほか。
○古西委員
お尋ねします。請願書の下のほうにあるんですけれども、全国では約400を超える自治体、市町村議会が意見書採択、あるいは趣旨採択を行っていただいているとあるんですけれども、兵庫県では尼崎、旧青垣町ということですが、この全国で400という数は、この請願の活動を皆様がされ始めてからの現時点までの数なのかなと思うんですが、それは請願の活動はいつごろから始められてそして今に至る、その期間をお尋ねしたいのと、あと、この市町村議会での意見書採択の近年の動向をお尋ねしたいのと、もう一つ意見書採択が議会でされる場合とされない場合両方あるんではないかと思うんですが、されなかった場合の理由がわかりましたら教えてください。
○藤本請願者
その理由はなかなか難しい。じゃあ1点目から行きましょう。
○
村岡委員長
藤本さん、よろしいですか。
○藤本請願者
私どもの同盟の組織は来年でちょうどできまして50年になります。最初からやっておったんではありませんけれども最初からやはり目標には掲げておりましたので、今ごらんになっている表がございますね、資料に入っていると思うんですが、後ろから2枚目ぐらいにその404のリストがあると思うんです。
○笹倉請願者
資料6。
○藤本請願者
それで、そこにありますのは404あるんですけれども、先ほど青垣町のことを言いましたけれども青垣町のようにもう町村合併でなくなった町もございます。ですから実際数はこれよりも少ないですけども、しかし自治体でそういう意思表示をしていただいたという記録として私たちはこれを出しております。
○笹倉請願者
近年の動向。
○藤本請願者
近年の動向は、最近私どもがあれしておるんでは、一番大きなまちでしていただいたのは北海道の札幌ですね。政令指定都市で北海道の道庁の所在地ですが、ここで3年前ぐらいになりますがしていただきました。これは非常に大きなまちでそういうことをしていただいたのが大変大きな力になるなというふうに思っていますし、最近奈良県であるとか、あるいは岡山県であるとかいうようなところで、つまり私たちがこういう被害者の方々の掘り起こしというのはおかしいですが、被害者の方々がどうしておられるかというようなことをいろいろお尋ねしたりする中でそういう運動が進みまして、地方自治体の皆様方にお願いして決議をしていただいているところが出ております。
近年としては我々がもっと強めていきたいというふうに考えておりますが、やはり年がたっておりますので遅々として進んでいないというのが実情でございます。
○笹倉請願者
不採択の理由。
○藤本請願者
これも難しいんですね。不採択の理由というのは、やはりさっき言われた悪法であっても法として成立したのだからというふうな言われ方が非常に多いんではないかと思います。
それから、同時にそのほか議員さんのお考え方によってこういう法律は必要であったんだという方もありますので、これは何ともしようがない。それぞれの議員さんのあれですから、そこまでそれこそ内心に立ち入って私たちお願いをするわけにはまいりませんので、できるだけ私たちの心情を訴えてお願いをする以外にはないというふうに思っております。
○
村岡委員長
12時5分前になりましたが、このまま請願審査を続けたいと思います。
古西委員、よろしいですか。
○古西委員
はい。
○
村岡委員長
一応一通り皆さん意見を出されたんですけど、ほか質疑等ある委員の方いらっしゃいますか。ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではないようですので、請願者の方お二人には傍聴席のほうに移動していただきたいと思います。
○藤本請願者
ありがとうございます。
○
村岡委員長
よろしくお願いします。ありがとうございます。
それでは、本請願の採択について
委員間討議に入りたいと思います。それでは、
委員間討議よろしくお願いいたします。
○
寺北委員
委員間討議。
○林委員
誰か何ぞ言わんと始まらへん。
○
寺北委員
もう何か反対賛成の討論。
○
村岡委員長
討議。
○
寺北委員
いう感じ。
○
村岡委員長
討議いうことやね。
○
寺北委員
私は最初に多くの皆さんが疑問に思われる悪法も法なりとか、もう古い話やないかと。そういうことに対して今、藤本さんのほうから国連等々で人道に対する罪には時効はないという、これが私一番印象に残った言葉なんですね。それによって今世界、アメリカであったり、アメリカやったら強制収容ですね。日系人に対する強制収容したことに対して戦後謝罪とか補償もあったり、またドイツやイタリアとかいろんなところでそういうことが行われてるいうことで言えば、日本でもそういう戦前の治安維持法に対する対処いうのは必要ではないかいうふうには思います。
○岩崎委員
確かに7万5,600人ですか、多くの方が犠牲になられたっていうことは心情的には大変私は理解ができるんです。しかしながらこの治安維持法っていうのは、やはり当時の政府が国を治めるために当時の状況下においてそれは必要であるというふうに思ってつくられたものであり、そのときの政府がこれを判断をして国民に協力を求めてこれをやったというようなこと。そして、これは私は決してその当時の状況を考えますと悪法ではなかったのではないかとそのように思っております。
そしてまた、賠償を行うにしても先ほど少し述べましたが、既に亡くなっておられる方が大変たくさんおられるということ。そういった意味におきましては、公平性の確保が大変難しいのではないかと、私はそのように思っております。以上です。
○
村岡委員長
ほかの委員さんの御意見を聞きたい。
○東野委員
今、岩崎委員の話を聞きながらちょっと私は腑に落ちないということがありました。当然、政府の命令なり当時の法律によってたくさんの日本の人たちが戦場に行き、そしてそこで亡くなった方、そこで傷害というんか病気になったり何かそういう方で帰ってきた、それから戦死をした。じゃあそういう方に対してその当時仕方がなかったんやないかで今済んでいますか。きちっと戦後補償をされてるんですよ。遺族に対してきっちりそのことに対しては今でも遺族が残ってらっしゃったら今弔慰金という形でずっとしてるわけですね。それ必要がなかったことにならないでしょうか。その当時必要なことでしたから。戦争が日本の国の法律に基づいてというんか、命令によって皆さん国のために犠牲になられた。でもそのことは残った家族や、またそのことで傷害を受けた方に対しては国は償いをしてますね。
それから、私の父親はシベリア抑留を2年半、満州で終戦を迎えましたからしました。シベリア抑留も当初の段階では亡くなった方、また4年以上の方について戦後補償っていう形でしましたけど、自分たちはそこで大切な青春を失ったり、それからそこで犠牲になったからということで、少なくともそれに対して感謝ということは必要ではないかということを父親たちは運動をして、そして今から多分10年ほど前だったと思うんですが、4年には満たないけれどもそのことについての感謝という形のものを当時の総理大臣からいただいて、今うちの家に飾って、自分の青春をそういうことでの名誉の回復だと思っています。
僕は同じように今回の場合いろんなその当時の状況があっても、そのことで犠牲になった。そして名誉を傷つけられた、また命を失ったそういうふうな人に対しては、その人の遺族に対して名誉を回復するっていうのは国としてやるべき当たり前のことだと思うんです。ただ、それがどうしてこの戦後72年になって今議論しないといけないのかっていう日本の問題点。ほかのドイツやイタリアの歩みと違うということを感じざるを得ないんですよ。その人たちの家族はどんな思いでいたんだろう。私の父親は幸いシベリアから帰ってきたけれども、じゃああの当時国の命令で亡くなった人たち、またその人たちの家族というのはどんな思いだったんだろう。それをその当時のことだからそれは仕方がなかったことだからという形で、今平和で暮らしている私たちが曖昧にしていいんだろうか。
ぜひ日本国憲法の前文の最後をやっぱり思い返していただきたいんです、日本国民ですから。こう書いてあります。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないようにすることを決意しここに国民主権を宣してこの憲法を制定する。その当時のことをしっかりとこの憲法の中ではよくなかったことだっていうことを宣言をして今の憲法っていうのは成り立っていますから、私はその当時犠牲になった方、それは治安維持法であったり、また戦争であったり、きちっとして国としてしてあげる。それが今私たち日本の国で平和に暮らしてる者の責務のように思っています。
○岩崎委員
私が言っているのは、今現在生きておられる方、そのことを言ってるんじゃなしに、既にこれ戦後72年もたって治安維持法は1925年から20年たって廃止になってますよね、当然。その後、憲法は1947年にこれを制定されてますよね。そういった意味で、その後の今現在東野委員のお父様のように御生存の方はいいとしても、私は亡くなっておられる方が既に相当な数がいらっしゃると。私はその方たちに対しましてこれは今生きてる方は補償して謝罪をする。せやけども亡くなった方はじゃあどうするんですか。私はそれが不公平ではないですかということを言ってるんですよ。不公平感があるんじゃないですかということを言ってるんですよ。だからそこらのところはもうこれだけ72年もたったから、じゃあそれを一人一人掘り返してどうやってそれを調べるんですかということを、私はそれを今議論にしているわけなんです。だから私は私の中でこれは非常に難しいんではないかというふうに思っております。5年や10年前の話やないんですから、戦争が終わって72年たってるわけなんですよ。だからこれはその当時のポツダム宣言を受諾して、その当時日本は交譲をしてこれを受けたわけですから、そういったことも踏まえながら考えていかんといかんねやないかと私はそのように思っております。
○林委員
議論がごっちゃにならんほうがええかなと思うのは、戦争に兵隊として行った方に対する補償と、こういう国内法によって犠牲者やったら犠牲になった方っていうのは違うと思うんです。戦争に行かれて兵隊として行って、どの国であっても補償受けるっていうのは、これは第二次世界大戦以前からずっとあったことであって、それこそ言うたら戦国時代でも武将で行って亡くなったら当然補償っていうのはあったわけですよね。亡くなられた家族に対してとかあって、それはずっと続いとんでそれはあるんで。
それと、この国内法で治安維持法も恐らく当時必要であった法律なんだろうなと思います。当然国会で決められたことで、帝国議会で決められてなって。ただ、拡大解釈していって犠牲になった方っていうのはいたんではないかというふうに、私自身はそういう認識でおります。別かなというふうに思ってます。治安維持法そのものが悪かったのか、それともその拡大してあるいは末端に行くと、当時公務員のリンチを禁じる今の日本国憲法の三十何条ですか、38条ぐらいかな、規定なんていうのもなかったわけですから、それによって行き過ぎたことがあったっていうのはこれは間違いない。これは刑事罰で騒がれる事件じゃないかなというふうに私は思っております。
治安維持法がどうだったかっていう判断を、今この場でどうこうっていうのは私は恐らく難しいんじゃないかなと。悪法やったという人もおれば当時やむを得ない法律であった。当時の背景っていうのがあって、例えばソ連でああいう革命が起こってなって、第一次大戦のときと全く状況が違ってしまったというような状況もあったりして、国家転覆を図るやからもいっぱいおったりしてね、当時なんかでテロが横行してとかいうのがあって、つくったときの背景と今のこの平和な中でつくった背景とは違うとは思うんですけども、だから難しいと思う。請願者の方も治安維持法の是非について言ってるんじゃないですっていうようなことも言われとったと思うんで、それを何かごっちゃにして議論すると何かややこしいことになんのかなというふうな気がします。
○岩崎委員
それともう一点私言い忘れたんですが、犠牲者ですよね、この治安維持法によっての犠牲者の方。今、請願者の方は幾つかお名前おっしゃって学者とか宗教家とかいろんな方、有名な方おっしゃったんですが、確かに弾圧を受けて投獄死された方もいらっしゃいますし、でも比較的その程度が軽かった方も私はいらっしゃると思うんですよ。だからそれを同率に謝罪と補償をどうやって調べてしていくのかっていうそこらのことも、やはりひどい方もあれば軽度の方もあればいろんな方があったと思うんですよ。それを私は一人一人掘り起こして探していくことは、今の時代では困難ではないですかっていうことを言いたかったんです。以上です。
○
寺北委員
例えばそれが困難でないとしたらいいんですか。
○岩崎委員
困難でないとは。
○
寺北委員
国が調査してわかったというたら認めるんですか。
○岩崎委員
いやいや。
○
寺北委員
困難か困難でないかいうのはあなたの判断であって、国がちゃんとそれはすべき話やいう話なんですよ。個々がとか、この同盟が犠牲者を探そういう話じゃないんですよ。国にもし賠償法をつくることが実現すれば、国が調査することなんですよ、国が。それの書類が戦後残っとっか残ってへんかとかそれはいろいろあるやろうけども、ほな困難やからそういうのをしない、困難でないからするいう理屈なんて我々がそんなんしていっていいんだろうか。
例えば全く話別やけど、今不公平ということも言いましたやん。私が議員になって各自治会の、ほんま卑近な例で言わせてもらいますよ。各自治会の公民館を建てかえたり修理する際に、行政として生涯学習まちづくりを名乗ってるから生涯学習の拠点として補助を出すべきだいう議論をしたことがあるんですよ、各自治会の公民館。その折、最初に理事者が何を言うたかいうたら、去年まで自腹で修理、建設した自治会に対してことしから補助を出すいうたら不公平になります言いましたね。去年まで自前でやってる自治会に対して、ことしから補助出すいうのは不公平ですと、だからできませんと言いました、一番最初。次の年、生涯学習まちづくりするのには各公民館は生涯学習の拠点やと。西脇市としては補助しますというて補助制度をつくりました。ということは、去年までの自治会に対して不公平違いますか。そんなんはへ理屈なんですよ。きのうまではあかんけどもきょう必要だったらきょうつくったらいいんですよ、必要と見たらよ。
だから、例えばイノシシとか鹿の柵の話、去年かおととし予算委員会とか決算でやりましたよね。補助制度をもっと%を地元自治会が低くなるようにいう。その折に、去年まで15%やってるからことしから10%したらそれは問題でしょういうことで潰れたんですよね、そういう話が。本当にそうなんだろうか。去年までは15であってもことしから鹿やイノシシの被害がひどいから地元自治会がやりやすいようにちょっと補助率を下げましょうかいうのは、それはあり得ると思いますね。絶対未来永劫やってはいけないことなのか、必要性に応じてやるべきなのかいうことがあると思います。
だから亡くなった方でもそれが調査で結果がわかった人に対してとか家族に対しては、僕は何らかの補償なり名誉回復はあるべきだろうし、現在生きている人たちに対してもやるべきだろうし、わからなかったらそれはそれで何もしょうがないんではないかいうふうに思いますね。それを公平や不公平やいうことで言い出したら何もできないんちゃいますか、いろんな施策が、と思います。
○東野委員
岩崎委員が言われようとしてる今戦後72年たってこういうふうな議論をするから誰がどうのこうのっていう形で正確さが欠けるんではないか。そういう点では公平さがないんではないかっていう思いっていうのはわからないことはないんです。今要するに戦後72年たってどうしてなんだろうということは私の中でもあって、本来であれば戦後間もない段階でこの問題っていうのは解決をすべきだったと思うんです。
ただし、今賠償っていうことよりも多分私は一番その名誉回復、質疑の中でもありましたけど、そういうふうな自分の思いとかそんなことを発言もできずに亡くなってきたなり、また何にも犯罪的なことを起こしてないのにそれで投獄をされたり、そういう人たちが名誉回復をしたい。戦後になって当然そう思われたときに裁判をもう一度戦後ですから起こしてやろうとしても、その段階では判決がなかったもの。裁判そのものがなかったもの、何にもなかったという形にされたら、裁判の起こしようがなかったんだなと。そしたらそういう方々や家族の皆さんにとってみたら、名誉っていうのはどうだったんだ。そのときに当然非国民だって言われたり、冷たい目をされたりそういう時期を過ごされた方々なり、そういう点では私はしっかりと国として名誉回復をする、謝罪をするっていうことは私は必要なことなんだろうな。賠償っていうか次の二の段階ではその方法論っていうのはあるんだろうと思いますが、それは可能な範囲でという部分はあるにしても、まず名誉回復っていうのはしてあげるのが国の進むべき筋だろうなと思うんです。
○
村岡委員長
ほかの委員の方。
○高瀬副委員長
私はこういう不当に捉えられたそういう人というのは、当時戦争に何か向かうようなイデオロギーに対しての戦いだったと思うんです。だから今の名誉回復っていうことの言葉が使われてますけども、例えば治安維持法はよくない法律で、そのためにあなたはいろいろ苦しい思いをしたと。そのことに対してごめんなさいねって言ったとしても、その人たちにとっては名誉回復は、半分は名誉回復になるかもしれないけどももっと根本的なところっていうのは、そういうイデオロギーをつくってしまったことに対する反省を言わないと真の名誉回復にはならないんじゃないかと思うんです。
そうすると、一方で戦争に本当は行きたくないのにそうとも言えずに行って戦死してしまったような人もいらっしゃるという事実があって、そうすると実は私の母親もそういう身内を抱えてた一人なんですけど、国にはそういう意味のところの謝罪はしてほしくないとはっきり言うんですよ。その気持ちはここでは私は言いませんけど、気持ちはわかるんですよ。だからこのものを突き詰めていくと、戦争はどうだったのかみたいなところに何か議論が発展していくことが私は余りよくないんじゃないかなと思ってて、そういう意味では余り私はこの採択には否定的なんですけど、もう一つ言いたいところっていうのは、くだりのところに地方自治法第99条のことが書いてあって、この99条っていうのは、普通地方公務員団体の議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができるっていうふうに書いてあって、そうすると例えば西脇の市内にこういうことに関係して、一人はいらっしゃるっていう話なんですけども、いまだにそういう偏見を持たれて見られてて、非常につらい思いをしてるとかそういう事実があって、そういうのを目の当たりにして西脇市議会としてはこの意見書を出しますっていうふうになったら非常に私は理解できるんですけど、実質そういう不利益、ここの法律に書いてあるところの公益に関する意見につきだから、余り公益とか現時点では関係ないわけだから、この案件について意見書を出すということそのものについて果たしてそういうものだろうかどうかっていう、その二つあるんですよ、私。そういう意味で、どちらかというと採択には否定的というか、すべきではないのではないかというふうに考えています。
○
村岡委員長
ほか。
○
寺北委員
後のほうの99条の2項のやついうのは、今までの請願で高瀬副委員長は考えたことないでしょう。今回初めて一生懸命見てどない反対しようかいうて考える中で思いついた話やねんね、えらい失礼な言い方するけど。反対するための理屈をつけよるだけの話なんや。今までいろんな請願あったけども、99条の2項に合致してるかどうかなんて考えたことないし、意見も言うたこともないし。だからもう反対するせえへんいう問題もそれぞれの思想、信条の問題とかいろんな問題があって出てくると思うんやけども、治安維持法による一番最初にあった例えば拷問等々による犠牲者とか、例えば治安維持法を認めたとしてもそういう犠牲が正しかったんかどうか、不当行為ではないかいう話になってたりするので、だからそういった点で私はもういろんな理屈はつけるつけへん、賛成するにしても反対するにしても本当にもうこれ以上議論してても何か理屈の言い合いみたいな話になって、それぞれある程度は私は結論、それぞれの人の考え方いうのはもう決まってるんじゃないかいうふうに思うんやけど、私はこれまで犠牲になった人に対する名誉を回復する、それは亡くなった人も今生きてる人も非常に私はお金の問題じゃなしに、大事な話ではないかいうふうには正直思いますね。
○
村岡委員長
ただいまの地方自治法99条の2項ということなんですけど、2項はございません。1項の話いうことで。
○
寺北委員
これ間違ってるの。
○
村岡委員長
はい。
○高瀬副委員長
2項はないんです。
○
村岡委員長
いうことでお願いします。
○
寺北委員
間違ってるねんね。
○林委員
東野委員も言われて
寺北委員も言われた名誉回復なんですけど、私もこれもうてから考えよって、このことで例えば投獄された、程度はあると思うんですね。亡くなったとか単に投獄されただけとか、あとは退学処分を受けたとか、それが果たして名誉毀損に今されている状況にあんのかなというふうに考えた。毀損される状態にあるんであれば回復はやっぱり必要かなというふうに思うんです。
その後に国会議員になられた方もいらっしゃったり、知事になられた方もいらっしゃいいますし、私は本当にこれは毀損されとる状態にあんのかなというふうに考えたら、それはちょっと違うんじゃないかなというふうに考えております。
今、高瀬副委員長と
寺北委員が問われた99条の問題なんですけども、私は常に考えてます。特に直近で言うと子宮頸がんワクチン被害に遭ったのもあれは前々からほかの自治体で出とったんですね。あれを上げたのは西脇市内でその該当者がいたからあれは上げたんですね。それがなかったら恐らくあそこまで行とったかどうかっていうのはちょっと疑問には思うところであります。
それと、この黄色の裏側に書いてある請願なんですけども、私2項と3項は割とこれ納得しやすいんです。特に2項の治安維持法の犠牲者というのは私はどっちかというたら治安維持法の拡大解釈による犠牲者かなというふうに思ってるんですけど、わかるんですけども、この治安維持法が人道に対する悪法であったことを認めることってなってくると、これはちょっと違うなというのがまだここでは判断できない、正直にはね。
それと、1点だけ私ひっかかったのが請願者が言われたんですけども、この意見書を上げることによって今テロ等準備罪が国会審議されてますよね。それがとまってくれたらいいなというような発言をされたんです。古西議員が何でこの時期なんですかっていうようなことを言われたのはまさにそれと合致する。イデオロギー関係なくと言いよってやけども、私はイデオロギーのバックボーンがあって出されたもんだろうなっていう気がしますので、この黄色の2項、3項には納得はできる部分もあるんだけども、なかなかこの請願自体に、はいそうですか、じゃあ出しましょうというふうに賛成しがたいな。どうしてもこのイデオロギー、打ち消そうという言葉を使われてますけども言葉の端々に出てくるんです。私はそれを感じるんで賛成はなかなかしにくい請願だなというふうに思ってます。
○
村岡委員長
古西委員、まだ発言、よろしいですか。
○古西委員
今、林委員が言われた話がちょっとよくわからなかったんですけども、要はイデオロギーのバックボーンがあるからこれについては賛成できないっていうふうな。
○林委員
しにくい。
○古西委員
しにくいっていうふうなことをおっしゃったんだと思うんですが、なぜイデオロギーのバックボーンがあったらだめなんですか。
○林委員
イデオロギーのバックボーンというとイデオロギー論争になってくるんですね。そしたら今度テロ等準備罪に関してこれがどうかっていう判断をしていかないといけないっていうようなことになってくるわけですよ。例えば自公の方であったら恐らく賛成されとるんでしょうし、請願の民進、共産あたりではまた反対されとるわけですよね、ずっと。この持ってこられた団体の方も反対されて、そういう活動もされてるようなんですけども、そうなってくると肩入れとは言いませんけども何か言葉としては不適当かもしれませんけども片棒を担いているかのような意識を持っちゃうんですね。そうなってくるとイデオロギーでもともとテロ等準備罪に関しての議論っていうのは市議会ですべきもんではないというふうに思ってますんで、これは国会の審議事項でありますんで、私はその辺になってくるとやっぱり違うなと。このテロ等準備罪についてのこの審議をとめるために出してきよってんかというふうに感じてしまうんですよね。その目的もありますいうことは請願者言われましたけども、そう思ったら賛成はしがたいなと。私は今テロ等準備罪が国において必要か必要でないか判断されてますけども、どういったオプションをつけられて、それは拡大解釈できへんようにしてほしいなとは思ってますけども、これはやっぱり判断しがたいもんがあります。だから賛成しにくいというとんです。
でも2項、3項だけであればまだ納得はしやすいなと思うんです。当然被害者がどのぐらいあったんか調査してくれとか、今生きとんのがどのぐらいおってんやとか。例えば西脇の中では本当にそれだけの中畑の方だけやったんかとか、そういう調査をしてもうたらいいなとは思うんですけども、それ以外についてはそれが全部含まれとるんであれば賛成しにくいということです。
○
村岡委員長
よろしいですか。
それでは、ほかもうありませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、
委員間討議はこれで終わります。
それでは、討論に入ります。まず採択に対する反対の討論ありませんでしょうか。
○岩崎委員
私も先ほど申しましたように、治安維持法は当時の国をおさめるためには必要であったというふうに思っております。そして、この賠償を行うにしても既にお亡くなりになってる方がたくさんいらっしゃいますし、私は全ての方がこの賠償やら謝罪やらということをもし望んでおられるんであれば、私はそうではないんではないかと。ということは、比較的ひどい方もいらっしゃいましたけれども、比較的軽い方もいらっしゃいますし、全ての方がそうであったかどうかっていうのは私はわかりませんけれども、お亡くなりになった方もたくさんいらっしゃいますし、そういった意味で、先ほども言いましたように非常に不公平感というものがあるんではないかということで、私はこの意見書の採択には反対の討論とします。
○
寺北委員
私は先ほど出てたように人道に対する罪には時効はないということから、過去、戦前こういう犠牲を払った方に対する国としての謝罪とか賠償いうのは必要であるというふうに思いますので、賛成したいと思います。
○
村岡委員長
ほかに討論ございますでしょうか。
○林委員
委員間討議でも申しました。この治安維持法によって犠牲になった方には本当にお気の毒だと思いますし、公務員による虐待であるとか、それからリンチは決して許されるもんじゃないというふうに思います。しかしながら、やはり今のこの時点で言われているのはどうしても今国会で審議されているテロ等準備罪に対する牽制攻撃をかけたいのかなというようなふうにもとられてしまう。どうしても時期的にもとられちゃうんですね。ですから、私はこの件については請願には賛成はいたしません。
○
村岡委員長
ほかに討論ございますか。
○東野委員
先ほどるる述べましたが、今の段階でというよりも本当は戦後間もなくこのことについて決着をつけるべきだったっていうふうに思いますが、今になってもまだ残ってるっていうことであれば少なくともきちっと名誉回復、こういうことをしっかりとすべきだという形で思い賛成をします。
○
村岡委員長
ほかの委員さん、ございませんか。よろしいですか。
○高瀬副委員長
私は採択に反対です。その理由は、先ほども述べたようなことなんですけども、まず一つは、本当に第99条に照らしてこれが出せるものなのかどうかっていう点と、もう一つは少し林委員も触れられましたけども、これ単独ではなくて今憲法改正を含めていろいろ世の中の動きになってることに対しての影響っていうか、何かそういうことも踏まえて私はこれは採択すべきではないというふうに考えています。
○
村岡委員長
討論ほかございませんか。ないですか。
〔「なし」の声あり〕
それではほかにないようですので、討論はこれで終わります。
それでは採決いたします。請願第1号
治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める請願について、採択することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔
賛成者挙手〕
挙手3人で可否同数となりました。したがって委員会条例第16条の規定により委員長が可否を決することになります。請願第1号は不採択すべきものと決定いたします。
これで請願を終わりたいと思います。
それでは、委員会の途中ですが、昼食のため1時間休憩をとりたいと思います。委員会は1時半から再開ということでよろしくお願いいたします。
休憩 午後0時30分
───────────────────
再開 午後1時28分
○
村岡委員長
それでは、休憩前に引き続きまして委員会を再開したいと思います。
次は調査事項に移ります。
報告第1号和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてを調査します。
理事者から
委員会説明をお願いします。
○渡辺財政課長兼新
庁舎建設準備室財政担当主幹
報告第1号について御説明申し上げます。
本件は12月議会で報告いたしました公用車に係る事故に関し残っておりました相手方Bに係る人身関係の賠償が確定したものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
村岡委員長
説明は終わりました。
これに関して質疑、御意見等ございませんでしょうか。ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではないようですので、報告第1号につきましてはこれで調査を終わります。
続きまして、西監報第1号
例月出納検査の結果について及び西監報第2号
例月出納検査の結果についてですが、委員の皆さんにお諮りします。これに関しては一括で調査をしたいと思いますが御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」の声あり〕
それでは、西監報第1号及び西監報第2号を一括して調査いたします。
理事者から
委員会説明をお願いします。
○藤原監査・
公平委員会事務局長兼
選挙管理委員会事務局長兼書記長兼
固定資産評価審査委員会書記
調査事項(2)西監報第1号及び(3)西監報第2号の
例月出納検査の結果につきましては、両監査委員さんが報告書に記載のとおりでございまして、特に質疑事項等はございません。以上でございます。
○
村岡委員長
説明は終わりました。
これに関して質疑ございませんでしょうか。ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
それではないようですので、西監報第1号及び西監報第2号につきましてはこれで調査を終わります。
以上で調査事項は終了しましたが、続きまして
理事者報告が2点ございますのでよろしくお願いします。
まず1点目、西脇市
シティプロモーション戦略プランについてお願いいたします。
○筒井
都市経営部長兼新
庁舎建設準備室長
それでは、
総務産業常任委員会の場をおかりいたしまして都市経営部から2件の御報告を申し上げます。
1件目の西脇市
シティプロモーション戦略プランについてでございます。これは2月の議員協議会におきまして
シティプロモーション戦略プランの策定完了に先立ちましてその旗印となりますロゴマーク等について御報告をさせていただいたところでございます。本日は戦略プランの策定完了に伴い、その概要について委員各位に御報告をさせていただきます。プランの概要につきましては担当課長から説明をいたします。
○萩原
次世代創生課長兼移住・
定住促進室長兼新
庁舎建設準備室計画調整担当主幹
本日は大変貴重なお時間をいただきありがとうございます。
それでは、西脇市
シティプロモーション戦略プランについてその概要を報告させていただきます。
お手元には戦略プラン本編と一枚ものの概要版をお配りしておりますので、その資料に基づき説明をさせていただきます。
なお、本編につきましては見開きの左側が奇数ページになりますが、ページ番号の印刷が全てペーパーの右下となっておりまして、少し見ずらくなっております。右側の偶数ページ番号も御参照いただければと思いますが、最終の納品版では修正いたしますので御了承いただきたいと存じます。
それでは、本編の3ページをごらんいただけますでしょうか。
まず、シティプロモーションについては、本市の多様な魅力や地域資源を市内外に効果的に発信し、良好な都市イメージを定着させることでこのまちで住みたい、暮らしたいと思われるような選ばれるまちを目指す取り組みと定義をいたしております。
次に、5ページに移ります。
シティプロモーションの目的と効果ですが、市民や本市出身者においては西脇のことをもっと好きになり、主体的にまちにかかわっていこうとする意識を西脇プライドと名づけて醸成するとともに、市外の方においては本市の多様な魅力を知ってもらうことで良好なイメージを醸成するという、市内市外両面からのアプローチにより選べれるまちとなることを目指します。
なお、プランの計画期間は総合戦略と同じく平成31年度までとしており、6ページにも記載しておりますとおりこのシティプロモーションは総合戦略の重点プロジェクトとして位置づけております。
次に、本市を取り巻く課題と現状については、8ページから12ページに記載をしております。
その概略を申し上げますと、データ的には地方への移住トレンドという追い風がある一方で、本市は日本のへそを初めとする多様な地域資源や各界で活躍する個性豊かな人材を輩出してきたという強みを有しているにもかかわらず、まちの認知度が低い、都市イメージも周辺自治体に比べて余り突出したものがない。また、移住意向度も低いという外部調査の結果が出ております。
そこで13ページと14ページに移ります。
移住・定住のターゲットと同年代で先行移住者などを含む若手市民の方々に御協力いただき、ワークショップにより本市の魅力や課題について洗い出しを行いました。その結果、本市にはさまざまな地域資源や個性を育む土壌という強みがある一方で、市民自身が自分のまちに誇りを持てていないという傾向があることが浮き彫りになりました。
15ページにお移りください。
そこで本戦略プランにおいては本市ならではの地域資源や個性豊かな人材を資産と定義し、これらを育む力を軸としまして、わかりやすく強いメッセージで伝えることを基本方針として定めました。
次に、20ページから24ページまでとなります。
ここではわかりやすく強いメッセージで伝えるための旗印としまして、コンセプト、ロゴマーク、西脇カラーについて定めております。こちらは先月の議員協議会で説明させていただいた内容と重複いたしますのでごく簡単に説明をさせていただきます。
まず、シティプロモーションの統一的な方向性を示すコンセプトは、日本のへその緒と定めました。先人の努力の結果、全国的な知名度を誇るようになった地理的特性としての日本のへそをさらに進化させて、多様な資産を育む土地であることを含んだコンセプトとしております。
また、それを示す宣言文としまして、コンセプトステートメントというものを21ページのほうに記載をしております。
次に、22ページに移ります。
ロゴマークですが、日本のへその緒というコンセプトを視覚化したこのロゴマークは、任意にアレンジして活用できるようにいたします。今後市では紙媒体などで積極的にこのロゴマークを活用していくとともに、市民の皆さんにも使っていただけるようにしたいと考えております。
そして、25ページをごらんください。
シティプロモーションの対象と担い手につきましては、本市への関与意欲の高い層から順次周辺へと拡大していくものと定めており、本市にかかわる全ての人がまちの一員としてまちの未来をともに創造することを目指したいと考えております。
次に、具体的な情報発信方法につきましては、第4章27ページから33ページまでに記載をしております。
こちらもその概略を申し上げますと、今後は情報を届けたいターゲットを明確に意識をしながら、その方々にさまざまな情報を自分ゴトとして感じてもらえるような手法について具体的にここでは示しております。この自分ゴトとして捉えられた情報につきましては、自分の手で拡散したくなるという流れをつくり出したいと考えており、そのような流れを情報発信の段階から設計することに主眼を置いているものでございます。
最後に、推進・検証体制です。36ページをごらんください。
ここでは目標設定としましていわゆるKGIとKPIを定めております。特にKPIにつきましては、西脇プライド醸成の観点から西脇市に住み続けたい割合と住んでいる地域に愛着を感じる割合をそれぞれまちづくり指標からピックアップをいたしまして目標を設定する中で今後検証を行ってまいりたいというふうに考えております。
以上、大変はしょった説明となりましたけれども西脇市
シティプロモーション戦略プランの概要の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
村岡委員長
理事者の説明は終わりました。
この件に関して質問等ございますでしょうか。何か。
○高瀬副委員長
12ページに市職員による現状分析の結果っていうページがあるんですけども、この協力っていうかこの検討の中に入ってもらえた市の職員っていうのは、どういう層というかどういう人たちが何名ぐらい入られたんでしょうか。
○萩原
次世代創生課長兼移住・
定住促進室長兼新
庁舎建設準備室計画調整担当主幹
この現状分析につきましては、昨年度地方創生の総合戦略を策定する際に分析を行った結果をそのままデータとして使っております。
その際には、若手職員を中心としまして数としましては大体三、四十名程度やったと思うんですけれども、若手職員を中心とした方にこの現状の分析、課題の洗い出しを行ったという状況でございます。以上です。
○高瀬副委員長
35ページに今後の推進体制っていう簡単な絵があったりするんですけど、プランの中に入っていただいたことっていうのはとてもよくて、特に若手っていうのは、例えば学生時代大阪とか東京で過ごしてこちらに帰ってきてるということで、どちらかというと少し外目の目線で西脇市の状況を見れるということで、そういう意味でよかったなと思うんですけど、こういう体制の中身も今後もこれで終わりではなくて、もう少し上手にそれほど負荷をかけないように入ってもらえるようなことって考えてもいいのかなと思うんですけど、そういうことについて今後何か思いがあったらお聞かせ願いたいんですけど。
○萩原
次世代創生課長兼移住・
定住促進室長兼新
庁舎建設準備室計画調整担当主幹
今、委員から御指摘をいただきましたその外部からの視点というものは、まさにこちらも大切にしたいなということで考えております。
その中で職員の巻き込み方といいますか、今後の態勢ですけれども、特に何か組織体をつくってということは考えてないんですが、このシティプロモーション戦略が完了した暁には、恐らく4月以降になるかと思うんですが、その庁内に説明会的なものを開催をいたしまして、庁内に広く周知、浸透させていきたい。その理念を共有していきたいと考えております。以上です。
○林委員
私も12ページでお聞きしたいのは、市の職員に意見を聞いておるんですけども、例えば市の職員で西脇に住んでない職員もようけおりますわね。その人らに何で西脇に住まないんですかというのは聞きましたか。
○萩原
次世代創生課長兼移住・
定住促進室長兼新
庁舎建設準備室計画調整担当主幹
その御質問につきましては、特になぜ住まないのかということは具体的には聞いておりません。ただ、若手職員自体が市外から来ている職員の割合のほうが市内に住んでいる職員よりも多くなっておりますので、その外部からの視点を大事にしたということでこの現状分析は行いましたが、議員御指摘の点については特にはっきりとは聞いておりません。以上です。
○林委員
たしか市外に住んでる職員が4割ぐらいおるんですかいね。4割ぐらいおるとして、実家が他市にあってそこに住んどってそこから動かへんねやいう人もおれば、西脇から外に出ていった人もおったり、あるいは外におってまた違うところに住む方も結構な数おるんやね。何でその人らが西脇を多分よそに行く場合やったら選べへんのか。あるいは西脇から出ていったんやったら、何で西脇に住めへんかったんや。一生懸命西脇市がこういう移住や何や人口増をやろうとしとんのに、何か足元がおぼついてへんのちゃうかというふうに私は感じるんですが、そのあたりはいかがですか。
○萩原
次世代創生課長兼移住・
定住促進室長兼新
庁舎建設準備室計画調整担当主幹
確かに市外に出ていかれた理由ですとか、こちらに住まれない理由っていうのは一つ大きなポイントになってくるかと思います。
たしかちょっとはっきりとしたことは覚えてないんですが、昨年度総合戦略を策定する際に、転出者、転入者のアンケートをいたしまして、今そのデータの結果を覚えてないんですが、そういったことは行っておりますので、そこでなぜ西脇から出ていかれたかということはデータとして一応持っておりますので、そのあたりを今後生かしてまいりたいというふうに考えております。以上です。
○林委員
これは市民の方と話すとよく出てくるんです。人口増や何や言うとんのに肝心の市の職員の方が西脇に住んどってないんちゃうんかと。その職員の方に西脇に住んでもらう施策を考えるほうが先ちゃうかみたいなことを言うての方もおられて、全く同感なんです。住むのは当然居住の自由がありますんで、強制的にということはあり得ないんですけども、じゃあどうやったら市の職員の方も西脇に住んでもらえんのかなということを考えることは必要なことなんで、その辺のことも考えてやってもらいたいなというふうに思います。
○萩原
次世代創生課長兼移住・
定住促進室長兼新
庁舎建設準備室計画調整担当主幹
確かに居住の自由ということはあるんですけれども、やっぱり職員が西脇に住むということも一つ大事だろうなと考えております。我々はこういった現状分析とか行う際には、できたら市外の方ちゃんと西脇に住んでねということは勧奨というか啓発は行っているんですけれども、そういった呼びかけは今後当然続けていきたいと思っております。以上です。
○
村岡委員長
そのほか。ほかありませんでしょうか。
○東野委員
1点、18ページ以下このシティプロモーション戦略全体を通じてですが、西脇プライドの醸成っていうこと、要するに市民がまちにかかわる喜びや西脇市に住んでよかったっていうそのプライド、実際にどういうふうに実感をさせていくんだろう。これは私たち大人よりもしかしたら小・中学生や子供たちの時代からずっと育っていくことなんだろうと思うんですが、これは市としてはそういうものをどう育成いうんか、具体的な形ではどう考えておられるんですか。
○萩原
次世代創生課長兼移住・
定住促進室長兼新
庁舎建設準備室計画調整担当主幹
この西脇プライドの醸成につきましては、例えば子供たちで言いましたら、今、市長が各小学校や中学校に出向いて授業をしておりますけれども、そういった中で西脇のことについていろいろ教えていく中で、そういう教材を含めてこの西脇プライドを育んでいきたいということも考えておりますし、また、一般の市民の方につきましては、やはり西脇のことを好きになっていただくためには、先ほどプランの戦略の中で申し上げたんですが、いろんな施策とか自分ゴトとして考えていただくというふうな手法がまず必要ではないかなと思います。そのための情報発信ということをこちらから積極的に行うことで西脇への親しみであったりとか、共感を感じていただきたいということはございます。以上です。
○東野委員
そこで、そのとおりだろうと思うんですけど、特に子供たちについて市を応援するサポーターっていうんか実際にどう私は行事だとかイベントなんかに子供たちがかかわりが持てたらいいのになっていうふうに思うんです。
実際、私は走ることが好きですからいろんなマラソン大会に行ったときに、せんだっては篠山ABCだったら篠山市の小学生や中学生が沿道に出てだけではなくって、ゴールした後いろんなお茶を渡したり、それから足のチップっていうんですかね、そのやつを外したり、それからメダルを選手にかけたり、何かそういうことで物すごいかかわりをしてるんですね。それとか、沿道で太鼓だとか吹奏楽だとか演奏をしたり。自分たちがまちのイベントに積極的にかかわることで、後でその子供たちに聞いたりしたら、やっぱり篠山はいいまちやっていう言い方をするんですよ。そういうことが子供たちで言うたら具体的に行動するそういう活動の中でそれが育っていくのかなっていうふうにちらっと思ったんです。だから、18ページの市を応援するサポーターそういう書き方っていうのは、子供のときから何か育てられたらいいのになっていうことを感じました。
○萩原
次世代創生課長兼移住・
定住促進室長兼新
庁舎建設準備室計画調整担当主幹
今御指摘をいただいた点につきましては、全くこちらもそのとおりかなと感じております。やはり市のいろんなイベントですとか行事に参加をしていただくことでまちへの思い入れが強くなるという効果は当然あると思います。
ただ、アプローチの仕方としましては、いろんなイベント、何でできるかということは私らだけの一存では決められませんので、それは今後の課題となるんですけれども、例えばこれ来年度の予算の話になるんでここで申し上げていいのかわからないんですが、一つは私の好きな西脇というふうなのをテーマにした例えばロゴマークの星のところに自分の好きな西脇を当てはめてみようというふうなポスター展なども、例えば中学生向けに開催したりとか、そういうことを考えておりますので、そういった中で西脇のことについて考えていただくきっかけをふやしていきたいということで考えております。以上です。
○
村岡委員長
よろしいですか。
ほかありませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
それでは、西脇市
シティプロモーション戦略プランについてはこれで報告は終わりとします。
続きまして、第2次西脇市
男女共同参画基本プラン~パートナー~(改定版)について
理事者報告をお願いしたいと思います。
○筒井
都市経営部長兼新
庁舎建設準備室長
それでは、第2次西脇市男女共同参画基本プランの改訂版について御説明をさせていただきます。
第2次西脇市男女共同参画基本プランにつきましては、平成23年度に策定をし、男女共同参画社会の実現に向けて総合的な施策の展開を推進しているところでございます。
今年度は第2次プランの10年計画の中間年度に当たることから、社会情勢の変化や国、県の動向等に対応するため、後期期間である平成29年度から33年度のプランの見直しを行いました。
プランの改訂に当たりましては、西脇市男女共同参画審議会での審議や協議や庁内関係各課との調整を行いまして、
パブリックコメントを1月23日から2月21日まで実施をし、再度庁内での会議、男女共同参画審議会を経まして改訂版を策定したものでございます。概要につきましては担当より説明をいたします。
○藤井
総合企画課茜が
丘複合施設長兼男女共同参画センター所長
それでは、第2次西脇市男女共同参画基本プラン(改訂版)について御説明をさせていただきます。
プランの改訂に当たりましては、先ほど部長も申し上げましたが、関係各課との調整を行い、男女共同参画審議会を開催し、部長会を経て第2次基本プランの改訂版の素案を策定いたしました。
その素案を議員各位にもデータで提供させていただいたと思いますが、1月から2月にかけて
パブリックコメントを実施し、2名の方から7件の御意見をいただきましたが、素案に変更はございませんでした。
それでは、プランの改正内容を本編に沿って簡潔に御説明させていただきます。
まず、第1章1ページから11ページですけれども、ここではプランの策定に当たってということで、プランの位置づけやプランの期間などを記載をしています。
まず、1ページプラン位置づけですけれども、(1)から(3)及び(5)は変更等ありませんが、次ページの上のほうになりますけども(4)は、国が平成27年9月に制定いたしました女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法に基づく市町村推進計画として今回新たに位置づけをしているところでございます。プランの期間は、来年度から平成33年度までの5カ年の計画期間としています。
また、3ページからですけれども、改正するに当たり市民意識実態調査を実施いたしましたので、その結果を掲載しています。
9ページですけれども、プラン策定時に設定をいたしました数値目標や現状の数値等を記載しています。
次に、12ページから16ページです。
第2章プランの考え方ですけれども、ここではプランの基本理念や基本目標などを記載しています。第2次プラン策定当初と目指すべき方向性は変わらないことから、プランの基本理念及び五つの基本目標は変わりありません。
続きまして、第3章の17ページから51ページには基本計画を記載しています。これも中間見直しということでもあり、全面的な修正はしていませんが、前期期間の課題を踏まえ必要とされる具体的施策を追加、修正等内容の見直しをしております。
また、今年度に実施しました男女共同参画市民意識実態調査等による最新データを記載しているほか、機構改革による所管課の変更等細部の修正をしております。
また、19ページ、施策の基本的方向4には、茜が丘複合施設に開設しました西脇市男女共同参画センターの充実、強化を図ることを記載しており、センターを拠点に関係各課と連携し、さまざまな事業を展開していきたいというふうに考えております。
次に、先ほど申し上げました女性活躍推進計画は、各地域の女性の職業生活における活躍を進めるための行政としての計画であり、地域の実情に応じて相談体制、両立支援等の取り組みについて盛り込むものとされております。
29ページです。
施策の基本的方向4などに女性の就労、起業相談やセミナー等についての支援を記載しております。
続きまして、第4章52ページからになります。
西脇市配偶者等暴力(DV)対策基本計画を記載しています。計画期間は、第2次西脇市男女共同参画基本プランと同じく平成33年度を目標とする10年計画の後期期間の5年間としています。
このDV計画につきましても大きな変更はありませんが、DVは命にもかかわることであるため知ってもらうことがまず大切であり、啓発や相談窓口の支援が今以上に必要であるということ。
また、アンケートでは暴力をふるわないことや、人権、男女平等に関する教育を学校で行うことが有効ではという回答が多数ありましたので、現在も行っておりますけれども、中学校等へデートDV防止事業などをさらに充実させる必要があるというふうに考えております。
最後に、60ページ第5章プラン推進の態勢と、一番最後になります64ページ数値目標を記載をしております。基本プランの進行管理において進捗状況を客観的に評価する方策として平成33年度の数値目標を設定しています。
数値目標につきましては、達成が大変難しい項目もございますけれども一つでも多く達成できるよう、また、少しでも目標値に近づけるよう、関係各課と連携をしながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上、簡単ではございますけれども男女共同参画基本プランの改訂の御説明とさせていただきます。また、当該プランにつきましては、現在製本の作業を進めておりますので、でき上がり次第配付をさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○
村岡委員長
説明は終わりました。
これに関して何か御質問、御意見等ございませんでしょうか。ございませんか。よろしいですか。
〔「なし」の声あり〕
質問がないようですので、これで第2次西脇市
男女共同参画基本プラン~パートナー~(改定版)についての
理事者報告を終わります。
以上で
理事者報告は終了いたしました。
これで本委員会の予定は全て終了いたしました。
お諮りいたします。本委員会の審査経過とその結果の報告については委員長に一任願いたいと思いますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
各委員におかれましては、慎重に審議を重ね、妥当な結論をいただき、委員会が滞りなく終了できましたことをお礼申し上げます。また、理事者におかれましては市政運営に当たり本日の委員会を通じて出されました意見につきまして、十分御留意願いますよう申し添え閉会とさせていただきます。
本日はどうも御苦労さまでした。
△閉会 午後1時55分
平成29年3月8日
総務産業常任委員会
委員長 村 岡 栄 紀...