赤穂市議会 > 2019-09-06 >
令和元年決算特別委員会( 9月 6日)
令和元年第3回定例会(第2日 9月 6日)

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  1. 赤穂市議会 2019-09-06
    令和元年第3回定例会(第2日 9月 6日)


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    令和元年第3回定例会(第2日 9月 6日)              令和元年第3回赤穂市議会定例会会議録 1.令和元年9月6日(金曜日)午前9時30分開議(於議場) 2.会議に出席した議員(18名)    1番  土 遠 孝 昌          10番  瓢   敏 雄    2番  榊   悠 太          11番  汐 江 史 朗    3番  前 田 尚 志          12番  有 田 光 一    4番  田 渕 和 彦          13番  家 入 時 治    5番  山 野   崇          14番  竹 内 友 江    6番  小 林 篤 二          15番  川 本 孝 明    7番  木 下   守          16番  前 川 弘 文    8番  西 川 浩 司          17番  山 田 昌 弘    9番  奥 藤 隆 裕          18番  釣   昭 彦 3.会議に出席しなかった議員   な  し 4.議事に関係した事務局職員
       事務局長  柳 生   信     書  記  澁 江 慎 治                      書  記  作 本 尚 美 5.地方自治法第121条の規定による出席者   市     長  牟 礼 正 稔    教  育  長  尾 上 慶 昌   副  市  長  藤 本 大 祐    市民病院事務局長 長 坂 幸 則   市長公室長    平 野 佳 秀    上下水道部長   永 石 一 彦   会計管理者    尾 崎 順 一    消  防  長  河 本 憲 昭   総 務 部 長  岸 本 慎 一    教 育 次 長  東 南 武 士   建設経済部長   古 津 和 也    教 育 次 長  藤 本 浩 士   市 民 部 長  高 見 博 之    監査委員事務局長   健康福祉部長   西 田 佳 代    選管・公平書記長 三 上 貴 裕   危機管理監    松 本 守 生    財 政 課 長  奥 吉 達 洋   観  光  監  西 浦 万 次    行 政 課 長  橋 本 政 範   地域活性化推進担当部長            大 黒 武 憲 6.本日の議事日程  日程第1  会議録署名議員の指名  日程第2  認第1号ないし認第11号並びに第11号議案ないし第27号議案        (一括上程、説明、委員会付託) 7.本日の会議に付した事件   議事日程に同じ ◎開議 ○議長(釣 昭彦君) おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。            (午前9時30分)  現在の出席議員は18名であります。  これより日程に入ります。 ◎会議録署名議員の指名 ○議長(釣 昭彦君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、議長において指名いたします。  会議録署名議員汐江史朗議員有田光一議員を指名いたします。 ◎議案一括上程議長(釣 昭彦君) 次は、日程第2、認第1号 平成30年度赤穂一般会計歳入歳出決算認定についてないし認第11号 平成30年度赤穂下水道事業会計決算認定について並びに第11号議案 平成30年度赤穂下水道会計処分利益剰余金の処分についてないし第27号議案 水道事業施設の利用に関する議決変更についてを一括議題といたします。 ◎質疑・委員会付託議長(釣 昭彦君) これより上程諸議案に対する質疑に入ります。 ◎動議議長(釣 昭彦君) 9番 奥藤隆裕議員。 ○9番(奥藤隆裕君) 私は、田渕和彦議員小林篤二議員、木下 守議員有田光一議員、家入時治議員、以上の議員の賛成を得て動議を提出いたします。  ただいま議題となっております諸議案のうち、認第1号ないし認第11号並びに第11号議案については、この際、8名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とされることを望みます。  なお、委員の選任については議長指名の方法で行うのがよいかと思いますので、以上について諮られるようお願い申し上げます。 ○議長(釣 昭彦君) ただいま、9番 奥藤隆裕議員から、認第1号ないし認第11号並びに第11号議案については、8名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審議とされたい。  なお、当該委員の選任については、議長指名の方法で行われたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたします。  よって、本動議を直ちに議題といたします。  お諮りいたします。  本動議のとおり決することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。  よって、本動議は可決いたしました。  これより決算特別委員会委員議長より指名いたします。  榊 悠太議員田渕和彦議員小林篤二議員、木下 守議員奥藤隆裕議員有田光一議員、家入時治議員山田昌弘議員、以上8名を指名いたします。  これに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました8名の議員決算特別委員会委員に選任することに決しました。  なお、委員長、副委員長の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、委員会において互選することになっておりますので、委員会において互選くださいますようお願いいたします。  なお、互選については、5階第1委員会室を御使用いただき、互選の結果を議長まで御報告願います。  本会議を午前10時15分まで休憩いたします。      (午前9時34分)                   (休   憩) ○議長(釣 昭彦君) 本会議を再開いたします。      (午前10時15分)  配付いたしております常任委員会付託審査議案表につきまして、別紙正誤表のとおり訂正がございます。御訂正のほどよろしくお願い申し上げます。まことに申しわけございませんでした。  これより決算特別委員会委員長、副委員長の互選結果を報告いたします。  決算特別委員会委員長に木下 守議員、副委員長田渕和彦議員。以上であります。  本会議を暫時休憩いたします。           (午前10時15分)                   (休   憩) ○議長(釣 昭彦君) 本会議を再開いたします。      (午前10時17分) ◎決算特別委員長報告議長(釣 昭彦君) なお、この際、先ほど開催されました決算特別委員会の経過並びに結果について、委員長より報告を願うことにいたします。  決算特別委員会委員長 木下 守議員。 ○決算特別委員長(木下 守君)(登壇)  ただいまより決算特別委員会委員長報告を行います。  先刻の本会議におきまして、平成30年度各会計決算審査等のため決算特別委員会が設置され、私たち8名が委員に選任され、直ちに当委員会を開催し、正副委員長の互選を行いましたところ、委員長に、不肖私が、副委員長には田渕和彦議員が選任されました。  次いで、決算審査進め方等について種々委員で協議した結果、お手元に配付しております審査方針日程等により審査を行うことと決した次第であります。  なお、審査開始時間につきましては、いずれも午前9時30分からの予定といたしております。  以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては、何とぞ御理解の上、当委員会決定どおり御賛同賜わりますようお願い申し上げまして、決算特別委員会委員長報告を終わります。 ○議長(釣 昭彦君) 決算特別委員会委員長報告は終わりました。  決算委員会の経過並びに結果については、委員長報告どおり決することに御異議ございませんか。(異議なし) 御異議なしと認めます。  よって、さよう決します。  引き続き質疑を続行いたします。  第12号議案 令和元年赤穂一般会計補正予算について御質疑ございませんか。  14番 竹内友江議員。 ○14番(竹内友江君) 一般補正の19ページ、衛生費のところでお伺いいたします。  ごみ処理広域化事業について、減額になっておりますが、この中身を教えてください。 ○議長(釣 昭彦君) 高見市民部長
    番外市民部長高見博之君) この1,000万円の減額につきましては、このたびの補助金申請につきましては、基本構想概要版のとおり、当初、3事業方式での事業実現可能性調査申請するということで予定しておりましたが、6月に補助申請を行うに当たり、補助申請の数が多いという情報も得まして、相生市のほうから、より補助採択がされやすい民設民営をしたいとした調査補助申請を実施したいという旨の意向が示されまして、両市で協議した結果として、補助申請事務処理については、今回については相生市で行うということになりましたので、今回、当初の予算お願いしておりました歳入歳出予算の減額をお願いしているところでございます。 ○議長(釣 昭彦君) 14番 竹内友江議員。 ○14番(竹内友江君) 先ほど、3方式で検討して、相生民設民営で補助を申請するというふうに御答弁聞きました。相生市に聞きますと、これは申請したけども、採択されてないわけなんですよね。これ、今後どういうふうにお考えなのか。いつ、それが相生が勝手にと言ったらおかしいですけど、民設民営申請するようになったのか。最初は、3方式で申請したはずなんですよね。あとの2方式は、全く検討しないわけやね。これ今後、2028年度、つまり平成40年度までに稼働する予定で動いているはずなんです。これ聞きましたら、補助採択されない原因はどういう原因だったのかということを当局御存じですか。 ○議長(釣 昭彦君) 高見市民部長。 ○番外市民部長高見博之君) このたび、補助申請は不採択という通知を8月16日付でいただいているところでございますので、今後につきましては、再度相生市と協議をしてまいるということでございます。  今回、不採択だった原因というのは、各申請に対する理由というのは、決定した側からは、個別の事案についてお知らせできないということで、これから全体的なものを見て、どこがだめだったのかというのは検討してまいりたいと考えております。 ○議長(釣 昭彦君) 14番 竹内友江議員。 ○14番(竹内友江君) これ、実現可能かどうかの予算申請したわけなんです。そしたら、国のほうから、実現不可能であるというふうにホームページに書いてあるわけです。そしたら、どうなるんですか。相生と協議すると今おっしゃいましたけど、これは、国とも協議しないと、相生赤穂と協議しただけでは、これ前にいかないんじゃないかなと思うんですけども、あまり悠長に構えておられるんじゃないかなと思うんです。これ実現可能かどうかの調査をするための補助申請やのに、不可能だからって差し戻されてることが、ちょっとこれ甘かったんじゃないかなということ、これどういうふうにお考えですか。 ○議長(釣 昭彦君) 高見市民部長。 ○番外市民部長高見博之君) この事業実現性可能性調査、不可能であるから不採択ということではなくて、ほかの申請も数多くありましたので、その中で不採択であったということで、この事業実現性可能性調査自体が不可能であるという判断をされたわけではございません。 ○議長(釣 昭彦君) 他に。  3番 前田尚志議員。 ○3番(前田尚志君) 1点お尋ねします。  補正予算書21ページ、観光マーケティング推進事業ですが、今度2,000万近い補正増となっているんですけど、残念ながら、その資料等は添付はされていなくて、詳細わからないんですけど、この内容についてお尋ねいたします。 ○議長(釣 昭彦君) 西浦観光監。 ○番外観光監西浦万次君) この内容でございますけれども、6月議会の際に、観光アクションプログラムに関します市長の答弁の中で、国・県の制度の活用を視野に入れながら、観光産業として明確に位置づけて、経済の活性化へつなげるための事業展開するという旨の説明をされたかというふうに思います。今回のこの事業は、その実際の中身ということでございます。  具体的に申し上げますと、委託料のほうですけれども、3つの事業を考えております。  1つ目DMO、Dはディスティネーション、Mはマーケティングだったりマネジメントだったりしますけども、Oはオーガニゼーションですね。それの設立に向けたコンサルティングであったり基本計画の策定という事業でございます。  2つ目が観光の関連事業者などを対象としましたマーケティングの研修を実施するというものです。  3つ目ですけれども、御崎と坂越間の間を結ぶ2次交通を、これは実証実験という位置づけなんですけれども、冬場の土日祝に日にちを設定しまして、そこの2次交通を充実させるという事業でございます。以上が委託事業の内容。  補助金のほうなんですけれども、これ交付先観光協会を設定してございます。  1つ目がグルメをテーマとしたWebページの制作です。2つ目Webであったり、SNSの広告を使いまして、情報発信するという事業です。3つ目多言語、今現在の想定では、英語と繁体字、台湾だったり香港だったりの言語ですけれども、それを使った簡易パンフレットを制作するという事業、以上で構成をしてございます。 ○議長(釣 昭彦君) 3番 前田尚志議員。 ○3番(前田尚志君) そういう具体的な事例があるんでしたら、今後、資料として添付していただけたらというふうに思います。  以上です。 ○議長(釣 昭彦君) 他にないでしょうか。(なし)  次、第13号議案 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について御質疑ございませんか。  6番 小林篤二議員。 ○6番(小林篤二君) 13号議案会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例について伺いたい。  これ、まず14号議案と22号議案とも関連する内容になってくると思います。いわゆる三位一体改革とか集中改革プランということで正規職員を減らして、増える公務に臨時パートを増やして対応してた経過があるんですが、さて、まず会計年度任用職員制度の創設に当たって、定員管理と現在の臨時及び非常勤職員が担っている業務、これをどう見ておるのかということ伺いたい。  また、新制度職員配置をどう設計しているのか。概要について、決まってる段階の話を説明願いたい。  それから、もう1点が具体的にこの条文の中で、会計年度任用職員任用期間、これがもう一つわかりにくいんですが、去年から、民間なんかでは労働契約法によって有期雇用で5年を超えて働く労働者無期雇用への転換を申し込む権利が始まったと。しかし公務で働く臨時非常勤職員については、労働契約法は適用されず、自治体の判断一つで、いつまでも非正規、いつまでも雇い止め可能な不安定な状態におかれていたわけです。ところが今回の会計年度任用職員制度も再度の任用は可能としているだけで、名前のとおり、会計年度ごと任用になっている。継続雇用の保障はされていない、不安定な状態は、なおも変わっていない。  そこで伺いたいんですが、実態は民間企業雇用の確保、働くルールを徹底する立場にある立場から、そうであるならば、雇用労働においても、無期転換ルールの趣旨を尊重し、ルールを適用すべきではないか。このように思うわけです。今後役所が率先して、これを進めていく、正規化していくというのは必要なんじゃないか。  それと次に、フルタイム職員パート職員に分けられるんですが、この違いをお知らせ願いたいんですが、どうも、数分でも勤務時間が違ったらパートになりますよという制度とお聞きしておるんですが、どういう身分で、どういう違いが出てくるのか。手当等については書いてますけども、その辺の説明を求めます。  次に、財源ですね。期末手当退職手当等々もいらうということからすると、相当財源が必要になってくると思うんですが、国は制度をつくってくれましたけども、財源をどうするのか。あとは自治体任せなのか、そういったところを伺いたいと思います。いかがでしょうか。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) まず、現在働かれております臨時職員等集中改革プランで減った職員の穴埋めとか、その辺の役割ですけども、臨時職員につきましては、基本的に行政サービスを遂行していく上で正規職員が主となって運営していければいいんですけども、保育ニーズを代表しますとおり、市民行政ニーズとかは非常に多様化、高度化しておりますので、正規職員では、なかなか対応できないと。例えば早朝の保育であるとか延長保育であるとか、そういうのを正規職員でやろうとすれば、当然時間外が発生してきますので、そういったところで、臨時職員さんに働いていただいているということは実態としてあろうかと思います。そういうことで、そういう中で、臨時職員さんにとっても、多様な任用とか勤務形態があることによって、その臨時職員ニーズを、働くニーズというのが満たされている部分もあろうかとは思います。そういうふうに正規職員臨時職員のバランスをとって、今現在行政サービスを展開しているというふうな状況でございます。  新制度制度設計でございますが、現在雇用している臨時職員については、基本的に会計年度任用職員に移行していくという中で、当然働かれている方につきましては、基本的には、この制度については公募なりをしていかなければならないということでございますが、現在働いている方につきましては、所属長人事評価等を参考にして雇っていくような格好になろうかと思います。  あと任用期間がわかりにくいということですけども、基本的には、この言葉どおり会計年度任用職員については、一会計年度任用期間としております。再度の任用については、所属長人事評価でもって任期が更新されていくということになります。ですので、無期限の雇用というのは、この段階では保障されていないということは御理解いただきたいと思います。  あとフルタイムパートの違いとは何かということですけども、常勤職員については、週38時間45分の勤務時間がございますので、これと同一の勤務時間の職員フルタイム職員ということになりますので、当然、それより欠ければパートタイム会計年度任用職員となってきます。そのほか適用される諸手当については期末手当パートタイムにも適用されますし、基本的には、そういうふうな待遇面、当然パートタイムですのでフルタイムの報酬には満たないとは思いますが、諸手当につきましては期末手当が支給されるというところで、待遇面での差異というのは出てこないんではないかと考えております。当然通勤手当につきましても、それぞれ対応されるということです。フルタイムパートタイムも同様に出るということになっております。この会計年度任用職員を導入するに当たっての財源につきましては、一般会計のほうでは、約1億円程度の財源を見込んでおるところでございます。 ○議長(釣 昭彦君) 6番 小林篤二議員。 ○6番(小林篤二君) 1点目の多様な働き方、保育所の例を出されて言われたんですが、臨時も必要だというような考え方なんだと思うんです。今年度の予算の概要を見ると、定数に対して実計画職員人数を書いてる表がありました。定数が病院を含んで1,132人のうち、正規が再任用職員を含めて1,007人、差し引き125人の不足、これを臨時パートで補っている計画になってます。臨時パートの人数は429人です。と実績を報告をお聞きしたんですが、そもそも、この定数条例に基づく1,132人というのは、本来、臨時というよりは正規の人数をこれだけ赤穂市としては必要だということで条例化されてるんだと思うんです。多少ずれはあったとしても、125人の不足が状態として今あるということなんですよね。それ以上にパート臨時を使って、今の体制を維持していると。だから、そういう意味でいくと、この定員管理あり方というのをどう考えるのか。正規、そして臨時パート構成比をどうしていくのか。今回の会計年度任用職員制度が生まれる中で、来年4月1日以降のこうした赤穂市の人事体制をどう考えるのかというのは重要な話ではないかと思うんですが、もう一度お伺いしたい。確かに多様な働き方とか市民重要ニーズというのはあるとは思うんですが、そもそも赤穂市の執行体制がどうあるべきなのかというのを考え方に大きく影響する問題ではなかろうかと思います。  次に、任用期間ですけども、結局1年だったですね。再度の任用も可能とかいう指示もあるようですけども、ここのところは人事評価によって、来年採用されるかどうかというのは、例えば2月とか3月にならないとわからない。そういう不安定な状態が何年勤めても毎年毎年やってくると。民間のほうは、既に5年過ぎれば、本人の希望があれば、正規に置きかえていくという法律ができているわけです。役所がもう少し率先して、こういった民間をリードするようなルールに徹底していくべきではなかろうかと思うんです。結局現行のあり方臨時職員雇用形態がそのまま、確かに手当等は上がったかもしれませんが、身分保障としては1年限りという形でいくんであれば、それは果たしてどうかなと。正規職員が不足していること自身が問題なんですが、その点について、もう一度お願いします。  それから、フルタイムパートタイムの違いですけども、1分違えばパートになってしまうわけですか。ここにも不安定さが残ると思うんです。フルタイムであれば、多少身分保証パートよりも強くなると思うんですが、その辺の結局現状として見ると、パートがどんどん増えてきているわけですが、そうした形のものが推進されてしまうのではないかという心配をいたします。そもそも本格的、向上的な議論を行う非正規職員正規化すること、非正規職員雇用安定、待遇改善、これこそが重要な問題になっていると思うんです。その点についての考え方をもう一度聞きます。  結果、財源については、今のところ、国からの通知はないんでしょうか。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) まず初めにフルタイムパートの違いということで1点抜けておりましたところがございまして、フルタイムにつきましては、退職手当があると。パートについてはないということが違いとしてありますので、つけ加えさせていただきます。  定数と実配置の職員数との差です。その部分を臨時職員が担っているのではないかということですけども、実配置の人数の上に、こちらとしては定員適正化というのをもって取り組んでいるところでございますが、実際、病院のほうでは第二期構想による職員、第二期構想を推進するに当たっての職員の増というのをここに見ておりますし、また、新都市分委託契約解消に伴う減というのは、現在そこに解消されていないところであるとか、あと3歳児保育導入に伴う増というのは、そこら辺入っておりますので、この辺の差というのも実際にはあるわけで、全てが定数と実配置の差、その全てを臨時職員で担っているという状況ではございません。  実配置の中で、それぞれ所管とのヒアリングの中で、現在、今業務遂行に当たって必要な人数というのを把握、こちらのほうに申し出いただいて、職員採用のほうに反映するようにしておりますので、そこと臨時職員、そこの差を臨時職員に求めるというのは、ちょっといかがかなものかなと考えております。  あと任用期間の関係でございますけども、先ほど議員おっしゃられましたことですけども、地方公務員については、労働契約法適用除外となっております。ですけども、民間の5年というのはございますけども、任期の更新に当たって、その辺、適正な人事評価でもって任用していきます。現状、実態として、臨時職員会計年度に振りかわったときに人事評価をするわけですけども、よほどの勤務態度が不良であるとか、そういうふうなことがない限りは更新されていく。その辺、更新するに当たっても適正な人事管理をして指導していくというのが管理職の務めではないかなとは考えております。  あと会計年度任用職員導入に当たっての国からの財源の通知というものにつきましては、現在、国のほうでは概算要求がまとまってということでございますが、会計年度任用職員財源については、地方財政計画なり、そこら辺については今後の予算編成の中で対応していくというふうなことを聞いておりますので、具体的な措置内容については示されておりませんが、我々地方公共団体としては、それを粘り強く訴えていきたいと考えております。 ○議長(釣 昭彦君) 6番 小林篤二議員。 ○6番(小林篤二君) 1つ目定数条例、ここでいう定数というのは、適正化計画に基づく職員数ではなくて、別途その数字はあるということですか。実際、現状として、現在の赤穂市の執行体制として維持していくためには何人が必要なのかというのは、どこに書いてあるんですか。予算の概要に書いてる数字でもないんですか。それは違うんですか。結局、どれだけの臨時パートで、不足をと私は言いましたけども、不足ではないと考えておられるのかもしれない。不足しているから臨時パートで補っているんじゃないんですか。それだけの仕事が量としてある、その業務量について、その業務量に対応する職員正規にしろ臨時にしろ、パートにしろ、こういう配置で行われているという、その辺の具体的な数字は見えない。来年の4月1日からのフルタイムパート職員は何人にするのかという考え方が、何か設計上述べられなあかんと思うんですが、もうひとつはっきりしないと思ってるんです。  次に、会計年度任用職員任用期間の問題なんですが、現在、臨時職員は、フルタイムの場合でも最高3年という内規があるんかな。たしか臨時職員の場合は最大3年というのが残ってるんじゃないかと。財団関係は4年ですか、その辺からすると、やはり期限付きじゃないですか。確かに上司の指導によって、よほどの職員でなければ継続して雇用するという格好になってくるかもしれない。最高、そういった3年という刻みが残ってはいませんか。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) 臨時職員の状況ですけども、定数との関係の状況でございますけども、その臨時職員が担っている仕事、現在基本的に市の、この庁舎内の臨時職員に置きかえて見ていただきたいんですけども、そうした場合に、フルタイム勤務とすべき標準的な仕事の量があるかどうかとか、あとフルタイムにしなくても、中の工夫でできるかどうかというのを絶えず所管課としてはヒアリングをして、翌年度の臨時職員の配置というのを考えておるところでございます。  そうした中で、臨時職員については、この庁舎内の人事につきましては、補助員という格好での任用をしておりますので、そこが正規職員が不足している部分であるというふうには捉えていないという考えでございます。あくまでも事務補助として捉えておりますので、そこに正規職員が本来1人当たらなければならないというふうな考えではございません。あくまでも職員定数は上限であって、その上限に絶対達しなければならないというふうな考えでもございません。  あと、今の臨時職員の任期3年ではないかということですけども、3年超えても更新はしている状況でございます。現在でも。 ○議長(釣 昭彦君) 13番 家入時治議員。 ○13番(家入時治君) 同じところでお伺いしますけれども、職務の級、第4条、その前の第4条の給料表の規定を準用する、それから職務級の第5条、等級別基準職務表というのが別表がありますけれども、この表。それから号給についても、市長の定める基準に従い決定するという、この辺のところなんですが、給料表については準用するというのは、もう全く人事評価で、正規職員と同じように扱うということなのか、それから職務の級については、別表がありますけれども、1級のところの基準となる職務は、提携型または補助的な業務を行う職務ということになっておりますけれども、このあたりも正規職員と比べての比較というのはどういうふうにされるのか。例えば保育所であれば、フルタイム会計年度任用職員の方も担任もやってるという方も現在いらっしゃんじゃないかと思うんですが、そういう方の給料、職務級、号給、こういったものは正規職員と同じような対応をするのか。号給についても、どのようにお考えなのかをお伺いいたします。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) 職務の級の関係と号給ですけども、ここに書いておりますとおり、1級を適用するということでございますので、例えば、保育士、幼稚園業務含めてですけども、ここのあたりは行政職の給料表を使うということと、あと現在考えておりますのは、あくまでも減給を保障しないとだめやろうということで、まずは減給保障の考えでもって号給を決定したいと。それ以降、会計年度任用職員ということで任用の更新をしていきますと、昇給が生じてくるということになりますけども、昇給の上限というのも定めておりますので、あくまで初任給基準の範囲内という考えを今のところ持っておるところでございます。 ○議長(釣 昭彦君) 13番 家入時治議員。 ○13番(家入時治君) 職務級の1級というところは、フルタイム会計年度任用職員正規職員というところでは、ここは同じところから入るんですか。それとも、そこで既に幾らか級に差がついてるということなんですか。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) 行政職でいいますと、1級ですと、高卒卒業程度のところに区分されますので、大卒ですと、2級に入ってくるということですので、その辺で、差はついてきているかなとは思いますけども、あくまでも減給保障をまずスタート地点としていくという考えでございます。 ○議長(釣 昭彦君) 次、第14号議案 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第15号議案 赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第16号議案 窓口専用端末機の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第17号議案 赤穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。  6番 小林篤二議員。 ○6番(小林篤二君) この条例、以前制定される当時にいろいろと議論させていただいたんですけども、この家庭的保育事業等の設備及び運営に関する、この対象となる施設が現在赤穂市にあるのか。今後予定することがあるのか。というのは、かなりちゃんとしたといいますか、そういった保育施設ではなくて、ちょっと不備な点があるけども、この条例でもって、保育所としてみなしていきましょうと、市が認めればよしとする、そうしたところがあって、保育の質が問われる施設なんですね。そういったものが赤穂市にあっていいのかという議論したんですが、結果的に、そういった施設が現在あるのか。今後予定されていることがあり得るのか。この点についてお伺いします。 ○議長(釣 昭彦君) 西田健康福祉部長。 ○番外健康福祉部長(西田佳代君) 現在赤穂市で実施されている事業所はございません。また今のところ、そのような事業を実施したいというような問い合わせ等は聞いてはおりません。 ○議長(釣 昭彦君) 岸本総務部長。 ○番外総務部長岸本慎一君) 先ほどの家入議員の質問の関係で、職務の級の関係でございますけども、大卒の初任給基準でございますけども、大卒も1級から始まるということで、1の1級の大卒初任給基準を限度として、会計年度任用職員の給料を定めていこうという考えでございます。訂正して、おわび申し上げます。 ○議長(釣 昭彦君) この訂正について御質疑ないですか。(なし)  次、第18号議案 赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第19号議案 赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第20号議案 赤穂市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第21号議案 赤穂市高山墓園条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。  6番 小林篤二議員。 ○6番(小林篤二君) 消費税の増税の影響を受けて、新たな100分の110に改めるという条例なんですけど、管理費というのはどういう内容になるのか。ほかの使用料手数料もそうですけども、そういったものについては今回見送るというようなことでありましたし、その点で、この高山墓園の管理費については110を掛けるということになってます。その辺の、据え置けないのか、お伺いします。 ○議長(釣 昭彦君) 高見市民部長。 ○番外市民部長高見博之君) 管理費につきましては、墓地の適正管理ということで、草刈りであったりとか清掃であったりということで、役務の提供に係る部分でございますので、市としても、その分は消費税がアップするということで、この条例の括りといたしましても、消費税分についてはお願いするということになっておりますので、御理解ください。 ○議長(釣 昭彦君) 次、第22号議案 赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第23号議案 赤穂市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。  6番 小林篤二議員。 ○6番(小林篤二君) これも同様の考え方でお聞きしたいんですが、なぜ診断料とか個室差額について、こういった消費税の上がった分を上げると。吸収できないのかなと思うんですが、なぜ据え置けないのでしょうか。 ○議長(釣 昭彦君) 長坂病院事務局長。 ○番外病院事務局長(長坂幸則君) この条例の説明のときにも説明させていただきましたように、診療報酬に関するものにつきましては、当然消費税等は含まれておりませんので改正いたしませんが、先ほど議員がおっしゃいました個室使用料及び自由診療に関するものにつきましては、今回の消費税を法に基づいて転嫁するという形で改正をさせていただいているところであります。 ○議長(釣 昭彦君) 6番 小林篤二議員。 ○6番(小林篤二君) なぜかということを聞いてるんです。なぜ据え置けないのでしょうか。今の答弁ではわかりにくいです。 ○議長(釣 昭彦君) 長坂病院事務局長。 ○番外病院事務局長(長坂幸則君) 自由診療、個室料等々、従来消費税を転嫁させていただいてたわけですが、本来、国のほうの指示に基づきまして、消費税に関しては、従来転嫁したものについては、今回10%に変更するに至って必ず転嫁するようにという法令的なものがありますので、それに基づいて、当院といたしましても、自由診療に係るものについては、全て消費税を転嫁させていただくという形で、今回条例改正のほう上げさせていただいたという形になります。 ○議長(釣 昭彦君) 6番 小林篤二議員。 ○6番(小林篤二君) その法令というのはどういう根拠で、何か国から指示とかいうことも言っておられますけども、根拠法令があるんでしたら御紹介ください。 ○議長(釣 昭彦君) 長坂病院事務局長。 ○番外病院事務局長(長坂幸則君) 根拠法令につきましては、消費税法の改正という、そちらの法令に基づいてということになろうかと思います。その条項、何条何項というお尋ねでしょうか。病院に関しまして、この条例改正のときに御説明をさせていただいたように、健康保険法であったり、診療報酬に係る部分というのは消費税関連ではございませんので、今回改正には上げておりませんが、それ以外のものにつきましては、当然消費税を転嫁すべきものという形で、健康保険の診断であったり、個室料であったり等々を今回改正として上げさせていただいているという形になります。 ○議長(釣 昭彦君) 13番 家入時治議員
    ○13番(家入時治君) ほかの消費税の増税も同じかと思うんですが、この病院の使用料及び手数料の請求日と支払い日、この10月1日からということですけど、10月1日以前に請求が出て、その後に支払う、10月1日を過ぎて支払うという場合は、どのような対応になるんでしょうか。 ○議長(釣 昭彦君) 長坂病院事務局長。 ○番外病院事務局長(長坂幸則君) 今回改正をお願いしております分につきまして、例えば個室料等々に関しましても、実際9月末までの使用している個室料に関しては、旧の消費税という形になります。それ以降の使用に関しましては、10月1日以降の使用に関しましては、当然10%の消費税をいただくという形になろうかというふうに考えております。 ○議長(釣 昭彦君) 13番 家入時治議員。 ○13番(家入時治君) 確認しますけど、そうすれば、9月30日までに退院をして、支払いが10月の3日、5日とかなっても、従前の8%ということでいいということ、あるいは、もっと例えば半年後、1年後に払ったとしても8%ということなんですか。 ○議長(釣 昭彦君) 長坂病院事務局長。 ○番外病院事務局長(長坂幸則君) そうです。料金につきましては、その時点での計算をさせていただきますので、9月30日の個室料については8%、10月1日からのものについては10%ということで、支払いの時期ではなくて、発生したその時期という形になろうかと思います。 ○議長(釣 昭彦君) 次、第24号議案 赤穂市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。  11番 汐江史朗議員。 ○11番(汐江史朗君) 24号議案、別表第4中の(4)ですけども、指定給水装置工事事業者の指定更新をするとき、1件につき2万円、これについて、どういう経緯でこういうものが追加されたのかということと、それから、もともと指定業者はあったと思うが、その更新時期はあったのかなかったのか。あったとすれば、何年ごとに更新するのかということと、現在、指定業者は何件登録されているのかお教え願いたいと思います。 ○議長(釣 昭彦君) 永石上下水道部長。 ○番外上下水道部長(永石一彦君) 更新手数料の2万円につきましては、事務内容から、新規の手数料の同額と定めております。  それから、今まで更新期限は定められておらなかったということで、今回5年という年数が決められたということでございます。  それから、赤穂市の対象事業者は現在75社となっております。 ○議長(釣 昭彦君) 11番 汐江史朗議員。 ○11番(汐江史朗君) わかりました。更新時期が5年と定められて、これからということでは、10月1日以降、全ての業者は更新するということですか。  それからもう1つは、登録だけして、今までこれを加入してなかったということになれば、この業者は75件、その件数が、これから2万円要るということで、減るという可能性はあるんですか。予測はできますか。 ○議長(釣 昭彦君) 永石上下水道部長。 ○番外上下水道部長(永石一彦君) 経過措置が設けられておりまして、現に指定を受けている指定給水装置の工事事業者につきましては、指定を受けた日に応じまして、指定の有効期間は5年以内という経過措置が定められておりますので、1年から5年という有効期間で、順次更新をしていただくということになります。  赤穂市の今、工事事業者として登録していただいている事業者については、そういった広報等行いまして、そういったことを事業者のほうにお知らせして、更新のほうの確認をさせていただきたいということで考えております。 ○議長(釣 昭彦君) 11番 汐江史朗議員。 ○11番(汐江史朗君) 経過措置から5年間あるということは、今登録されている人が更新する時期というのは、最大で5年違うということになる、すぐにしたら2万円要るし、一番最後になった5年目にしたら、そこから5年目から更新月が決まるということで、そういう差が出てくると思いますけども、それはいいんですか。 ○議長(釣 昭彦君) 永石上下水道部長。 ○番外上下水道部長(永石一彦君) 例えば平成11年の3月末で指定を受けた業者については、最初の更新期限は、令和2年の9月の29日ということになっております。また、5年ということになれば、平成25年4月から令和元年の9月30日までに指定を受けた事業者の方については、有効期間が5年で、最初の更新期限は令和6年の9月29日というぐあいに決められておりまして、順次更新を受けていただくことになります。 ○議長(釣 昭彦君) 次、第25号議案 赤穂市下水道条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第26号議案 赤穂市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)  次、第27号議案 水道事業施設の利用に関する議決変更について御質疑ございませんか。(なし)  御発言がなければ、以上で上程諸議案に対する質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております第12号議案ないし第27号議案については、会議規則第38条第1項の規定により、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会付託とすることといたします。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  なお、委員会審査は、9日民生生活委員会、10日建設水道委員会、11日総務文教委員会をいずれも午前9時30分から開催願うことにいたしておりますので、念のため申し上げておきます。 ◎日程通告・散会宣告 ○議長(釣 昭彦君) 次の本会議は、来る9月19日午前9時30分から再開いたします。  本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。   (午前11時14分)                    ( 了 )  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  赤穂市議会 議  長  釣   昭 彦        署名議員  汐 江 史 朗        署名議員  有 田 光 一...