○
番外市民部長(
高見博之君) この1,000万円の減額につきましては、このたびの
補助金申請につきましては、
基本構想概要版のとおり、当初、3
事業方式での
事業実現可能性調査を
申請するということで予定しておりましたが、6月に
補助申請を行うに当たり、
補助申請の数が多いという情報も得まして、
相生市のほうから、より
補助採択がされやすい
民設民営をしたいとした
調査の
補助申請を実施したいという旨の意向が示されまして、両市で協議した結果として、
補助申請の
事務処理については、今回については
相生市で行うということになりましたので、今回、当初の
予算お願いしておりました
歳入歳出の
予算の減額をお願いしているところでございます。
○
議長(釣
昭彦君) 14番
竹内友江議員。
○14番(
竹内友江君) 先ほど、3方式で検討して、
相生が
民設民営で補助を
申請するというふうに御答弁聞きました。
相生市に聞きますと、これは
申請したけども、
採択されてないわけなんですよね。これ、今後どういうふうにお考えなのか。いつ、それが
相生が勝手にと言ったらおかしいですけど、
民設民営で
申請するようになったのか。最初は、3方式で
申請したはずなんですよね。
あとの2方式は、全く検討しないわけやね。これ今後、2028年度、つまり平成40年度までに稼働する予定で動いているはずなんです。これ聞きましたら、
補助採択されない原因はどういう原因だったのかということを
当局御存じですか。
○
議長(釣
昭彦君)
高見市民部長。
○
番外市民部長(
高見博之君) このたび、
補助申請は不
採択という通知を8月16日付でいただいているところでございますので、今後につきましては、再度
相生市と協議をしてまいるということでございます。
今回、不
採択だった原因というのは、各
申請に対する理由というのは、決定した側からは、個別の事案についてお知らせできないということで、これから全体的なものを見て、どこがだめだったのかというのは検討してまいりたいと考えております。
○
議長(釣
昭彦君) 14番
竹内友江議員。
○14番(
竹内友江君) これ、実現可能かどうかの
予算を
申請したわけなんです。そしたら、国のほうから、実現不可能であるというふうにホームページに書いてあるわけです。そしたら、どうなるんですか。
相生と協議すると今おっしゃいましたけど、これは、国とも協議しないと、
相生と
赤穂と協議しただけでは、これ前にいかないんじゃないかなと思うんですけども、あまり悠長に構えておられるんじゃないかなと思うんです。これ実現可能かどうかの
調査をするための
補助申請やのに、不可能だからって差し戻されてることが、ちょっとこれ甘かったんじゃないかなということ、これどういうふうにお考えですか。
○
議長(釣
昭彦君)
高見市民部長。
○
番外市民部長(
高見博之君) この
事業実現性可能性調査、不可能であるから不
採択ということではなくて、ほかの
申請も数多くありましたので、その中で不
採択であったということで、この
事業実現性可能性調査自体が不可能であるという判断をされたわけではございません。
○
議長(釣
昭彦君) 他に。
3番
前田尚志議員。
○3番(
前田尚志君) 1点お尋ねします。
補正予算書21ページ、
観光マーケティング推進事業ですが、今度2,000万近い
補正増となっているんですけど、残念ながら、その
資料等は添付はされていなくて、詳細わからないんですけど、この内容についてお尋ねいたします。
○
議長(釣
昭彦君)
西浦観光監。
○
番外観光監(
西浦万次君) この内容でございますけれども、6月議会の際に、
観光アクションプログラムに関します市長の答弁の中で、国・県の
制度の活用を視野に入れながら、
観光産業として明確に位置づけて、経済の
活性化へつなげるための
事業展開するという旨の説明をされたかというふうに思います。今回のこの
事業は、その実際の中身ということでございます。
具体的に申し上げますと、委託料のほうですけれども、3つの
事業を考えております。
1つ目が
DMO、Dはディスティネーション、Mは
マーケティングだったりマネジメントだったりしますけども、Oはオーガニゼーションですね。それの設立に向けたコンサルティングであったり
基本計画の策定という
事業でございます。
2つ目が観光の
関連事業者などを対象としました
マーケティングの研修を実施するというものです。
3つ目ですけれども、御崎と坂越間の間を結ぶ2次交通を、これは
実証実験という位置づけなんですけれども、冬場の
土日祝に日にちを設定しまして、そこの2次交通を充実させるという
事業でございます。以上が
委託事業の内容。
補助金のほうなんですけれども、これ
交付先は
観光協会を設定してございます。
1つ目がグルメをテーマとした
Webページの制作です。
2つ目が
Webであったり、SNSの広告を使いまして、情報発信するという
事業です。
3つ目が
多言語、今現在の想定では、英語と
繁体字、台湾だったり香港だったりの言語ですけれども、それを使った
簡易パンフレットを制作するという
事業、以上で構成をしてございます。
○
議長(釣
昭彦君) 3番
前田尚志議員。
○3番(
前田尚志君) そういう具体的な事例があるんでしたら、今後、資料として添付していただけたらというふうに思います。
以上です。
○
議長(釣
昭彦君) 他にないでしょうか。(なし)
次、第13
号議案 会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について御質疑ございませんか。
6番
小林篤二議員。
○6番(
小林篤二君) 13
号議案の
会計年度任用職員の報酬、
費用弁償及び
期末手当支給条例について伺いたい。
これ、まず14
号議案と22
号議案とも関連する内容になってくると思います。いわゆる
三位一体改革とか
集中改革プランということで
正規職員を減らして、増える公務に
臨時パートを増やして対応してた経過があるんですが、さて、まず
会計年度任用職員制度の創設に当たって、
定員管理と現在の
臨時及び
非常勤職員が担っている業務、これをどう見ておるのかということ伺いたい。
また、新
制度の
職員配置をどう設計しているのか。概要について、決まってる段階の話を説明願いたい。
それから、もう1点が具体的にこの条文の中で、
会計年度任用職員の
任用期間、これがもう一つわかりにくいんですが、去年から、
民間なんかでは
労働契約法によって
有期雇用で5年を超えて働く
労働者に
無期雇用への転換を申し込む権利が始まったと。しかし公務で働く
臨時、
非常勤職員については、
労働契約法は適用されず、自治体の
判断一つで、いつまでも非
正規、いつまでも雇い止め可能な不安定な状態におかれていたわけです。ところが今回の
会計年度任用職員制度も再度の
任用は可能としているだけで、名前のとおり、
会計年度ごとの
任用になっている。
継続雇用の保障はされていない、不安定な状態は、なおも変わっていない。
そこで伺いたいんですが、実態は
民間企業に
雇用の確保、働く
ルールを徹底する立場にある立場から、そうであるならば、
雇用労働においても、
無期転換ルールの趣旨を尊重し、
ルールを適用すべきではないか。このように思うわけです。今後役所が率先して、これを進めていく、
正規化していくというのは必要なんじゃないか。
それと次に、
フルタイム職員と
パート職員に分けられるんですが、この違いをお知らせ願いたいんですが、どうも、数分でも勤務時間が違ったら
パートになりますよという
制度とお聞きしておるんですが、どういう身分で、どういう違いが出てくるのか。
手当等については書いてますけども、その辺の説明を求めます。
次に、
財源ですね。
期末手当、
退職手当等々もいらうということからすると、相当
財源が必要になってくると思うんですが、国は
制度をつくってくれましたけども、
財源をどうするのか。
あとは自治体任せなのか、そういったところを伺いたいと思います。いかがでしょうか。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) まず、現在働かれております
臨時職員等集中改革プランで減った
職員の穴埋めとか、その辺の役割ですけども、
臨時職員につきましては、基本的に
行政サービスを遂行していく上で
正規職員が主となって運営していければいいんですけども、
保育ニーズを代表しますとおり、
市民の
行政ニーズとかは非常に
多様化、高度化しておりますので、
正規職員では、なかなか対応できないと。例えば早朝の保育であるとか
延長保育であるとか、そういうのを
正規職員でやろうとすれば、当然時間外が発生してきますので、そういったところで、
臨時職員さんに働いていただいているということは実態としてあろうかと思います。そういうことで、そういう中で、
臨時職員さんにとっても、多様な
任用とか
勤務形態があることによって、その
臨時職員の
ニーズを、働く
ニーズというのが満たされている部分もあろうかとは思います。そういうふうに
正規職員と
臨時職員のバランスをとって、今現在
行政サービスを展開しているというふうな状況でございます。
新
制度の
制度設計でございますが、現在
雇用している
臨時職員については、基本的に
会計年度任用職員に移行していくという中で、当然働かれている方につきましては、基本的には、この
制度については公募なりをしていかなければならないということでございますが、現在働いている方につきましては、
所属長の
人事評価等を参考にして雇っていくような格好になろうかと思います。
あと、
任用期間がわかりにくいということですけども、基本的には、この
言葉どおり、
会計年度任用職員については、一
会計年度を
任用期間としております。再度の
任用については、
所属長の
人事評価でもって任期が更新されていくということになります。ですので、無期限の
雇用というのは、この段階では保障されていないということは御理解いただきたいと思います。
あと、
フルタイムと
パートの違いとは何かということですけども、
常勤職員については、週38時間45分の勤務時間がございますので、これと同一の勤務時間の
職員が
フルタイム職員ということになりますので、当然、それより欠ければ
パートタイムの
会計年度任用職員となってきます。そのほか適用される諸
手当については
期末手当も
パートタイムにも適用されますし、基本的には、そういうふうな
待遇面、当然
パートタイムですので
フルタイムの報酬には満たないとは思いますが、諸
手当につきましては
期末手当が支給されるというところで、
待遇面での差異というのは出てこないんではないかと考えております。当然
通勤手当につきましても、それぞれ対応されるということです。
フルタイム、
パートタイムも同様に出るということになっております。この
会計年度任用職員を導入するに当たっての
財源につきましては、
一般会計のほうでは、約1億円程度の
財源を見込んでおるところでございます。
○
議長(釣
昭彦君) 6番
小林篤二議員。
○6番(
小林篤二君) 1点目の多様な働き方、
保育所の例を出されて言われたんですが、
臨時も必要だというような
考え方なんだと思うんです。今年度の
予算の概要を見ると、
定数に対して実
計画職員人数を書いてる表がありました。
定数が病院を含んで1,132人のうち、
正規が再
任用職員を含めて1,007人、差し引き125人の不足、これを
臨時、
パートで補っている計画になってます。
臨時パートの人数は429人です。と実績を
報告をお聞きしたんですが、そもそも、この
定数条例に基づく1,132人というのは、本来、
臨時というよりは
正規の人数をこれだけ
赤穂市としては必要だということで条例化されてるんだと思うんです。多少ずれはあったとしても、125人の不足が状態として今あるということなんですよね。それ以上に
パート、
臨時を使って、今の体制を維持していると。だから、そういう意味でいくと、この
定員管理の
あり方というのをどう考えるのか。
正規、そして
臨時、
パートの
構成比をどうしていくのか。今回の
会計年度の
任用職員の
制度が生まれる中で、来年4月1日以降のこうした
赤穂市の
人事体制をどう考えるのかというのは重要な話ではないかと思うんですが、もう一度お伺いしたい。確かに多様な働き方とか
市民の
重要ニーズというのはあるとは思うんですが、そもそも
赤穂市の
執行体制がどうあるべきなのかというのを
考え方に大きく影響する問題ではなかろうかと思います。
次に、
任用期間ですけども、結局1年だったですね。再度の
任用も可能とかいう指示もあるようですけども、ここのところは
人事評価によって、来年採用されるかどうかというのは、例えば2月とか3月にならないとわからない。そういう不安定な状態が何年勤めても毎年毎年やってくると。
民間のほうは、既に5年過ぎれば、本人の希望があれば、
正規に置きかえていくという法律ができているわけです。役所がもう少し率先して、こういった
民間をリードするような
ルールに徹底していくべきではなかろうかと思うんです。結局現行の
あり方、
臨時職員の
雇用形態がそのまま、確かに
手当等は上がったかもしれませんが、
身分保障としては1年限りという形でいくんであれば、それは果たしてどうかなと。
正規職員が不足していること自身が問題なんですが、その点について、もう一度お願いします。
それから、
フルタイムと
パートタイムの違いですけども、1分違えば
パートになってしまうわけですか。ここにも不安定さが残ると思うんです。
フルタイムであれば、多少
身分保証も
パートよりも強くなると思うんですが、その辺の結局現状として見ると、
パートがどんどん増えてきているわけですが、そうした形のものが推進されてしまうのではないかという心配をいたします。そもそも本格的、向上的な議論を行う非
正規職員を
正規化すること、非
正規職員の
雇用安定、
待遇改善、これこそが重要な問題になっていると思うんです。その点についての
考え方をもう一度聞きます。
結果、
財源については、今のところ、国からの通知はないんでしょうか。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) まず初めに
フルタイムと
パートの違いということで1点抜けておりましたところがございまして、
フルタイムにつきましては、
退職手当があると。
パートについてはないということが違いとしてありますので、つけ加えさせていただきます。
定数と実配置の
職員数との差です。その部分を
臨時職員が担っているのではないかということですけども、実配置の人数の上に、こちらとしては
定員適正化というのをもって取り組んでいるところでございますが、実際、病院のほうでは第二期構想による
職員、第二期構想を推進するに当たっての
職員の増というのをここに見ておりますし、また、新
都市分の
委託契約解消に伴う減というのは、現在そこに解消されていないところであるとか、
あと3歳児
保育導入に伴う増というのは、そこら辺入っておりますので、この辺の差というのも実際にはあるわけで、全てが
定数と実配置の差、その全てを
臨時職員で担っているという状況ではございません。
実配置の中で、それぞれ所管とのヒアリングの中で、現在、今
業務遂行に当たって必要な人数というのを把握、こちらのほうに申し出いただいて、
職員採用のほうに反映するようにしておりますので、そこと
臨時職員、そこの差を
臨時職員に求めるというのは、ちょっといかがかなものかなと考えております。
あと任用期間の関係でございますけども、先ほど
議員おっしゃられましたことですけども、
地方公務員については、
労働契約法の
適用除外となっております。ですけども、
民間の5年というのはございますけども、任期の更新に当たって、その辺、適正な
人事評価でもって
任用していきます。現状、実態として、
臨時職員、
会計年度に振りかわったときに
人事評価をするわけですけども、よほどの勤務態度が不良であるとか、そういうふうなことがない限りは更新されていく。その辺、更新するに当たっても適正な人事管理をして指導していくというのが管理職の務めではないかなとは考えております。
あと会計年度任用職員導入に当たっての国からの
財源の通知というものにつきましては、現在、国のほうでは概算要求がまとまってということでございますが、
会計年度任用職員の
財源については、地方財政計画なり、そこら辺については今後の
予算編成の中で対応していくというふうなことを聞いておりますので、具体的な措置内容については示されておりませんが、我々地方公共団体としては、それを粘り強く訴えていきたいと考えております。
○
議長(釣
昭彦君) 6番
小林篤二議員。
○6番(
小林篤二君)
1つ目の
定数条例、ここでいう
定数というのは、適正化計画に基づく
職員数ではなくて、別途その数字はあるということですか。実際、現状として、現在の
赤穂市の
執行体制として維持していくためには何人が必要なのかというのは、どこに書いてあるんですか。
予算の概要に書いてる数字でもないんですか。それは違うんですか。結局、どれだけの
臨時パートで、不足をと私は言いましたけども、不足ではないと考えておられるのかもしれない。不足しているから
臨時パートで補っているんじゃないんですか。それだけの仕事が量としてある、その業務量について、その業務量に対応する
職員が
正規にしろ
臨時にしろ、
パートにしろ、こういう配置で行われているという、その辺の具体的な数字は見えない。来年の4月1日からの
フルタイム、
パート職員は何人にするのかという
考え方が、何か設計上述べられなあかんと思うんですが、もうひとつはっきりしないと思ってるんです。
次に、
会計年度任用職員任用期間の問題なんですが、現在、
臨時職員は、
フルタイムの場合でも最高3年という内規があるんかな。たしか
臨時職員の場合は最大3年というのが残ってるんじゃないかと。財団関係は4年ですか、その辺からすると、やはり期限付きじゃないですか。確かに上司の指導によって、よほどの
職員でなければ継続して
雇用するという格好になってくるかもしれない。最高、そういった3年という刻みが残ってはいませんか。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君)
臨時職員の状況ですけども、
定数との関係の状況でございますけども、その
臨時職員が担っている仕事、現在基本的に市の、この庁舎内の
臨時職員に置きかえて見ていただきたいんですけども、そうした場合に、
フルタイム勤務とすべき標準的な仕事の量があるかどうかとか、
あとフルタイムにしなくても、中の工夫でできるかどうかというのを絶えず所管課としてはヒアリングをして、翌年度の
臨時職員の配置というのを考えておるところでございます。
そうした中で、
臨時職員については、この庁舎内の人事につきましては、補助員という格好での
任用をしておりますので、そこが
正規職員が不足している部分であるというふうには捉えていないという考えでございます。あくまでも事務補助として捉えておりますので、そこに
正規職員が本来1人当たらなければならないというふうな考えではございません。あくまでも
職員定数は上限であって、その上限に絶対達しなければならないというふうな考えでもございません。
あと、今の
臨時職員の任期3年ではないかということですけども、3年超えても更新はしている状況でございます。現在でも。
○
議長(釣
昭彦君) 13番 家入
時治議員。
○13番(家入時治君) 同じところでお伺いしますけれども、職務の級、第4条、その前の第4条の給料表の規定を準用する、それから職務級の第5条、等級別基準職務表というのが別表がありますけれども、この表。それから号給についても、市長の定める基準に従い決定するという、この辺のところなんですが、給料表については準用するというのは、もう全く
人事評価で、
正規職員と同じように扱うということなのか、それから職務の級については、別表がありますけれども、1級のところの基準となる職務は、提携型または補助的な業務を行う職務ということになっておりますけれども、このあたりも
正規職員と比べての比較というのはどういうふうにされるのか。例えば
保育所であれば、
フルタイムの
会計年度任用職員の方も担任もやってるという方も現在いらっしゃんじゃないかと思うんですが、そういう方の給料、職務級、号給、こういったものは
正規の
職員と同じような対応をするのか。号給についても、どのようにお考えなのかをお伺いいたします。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) 職務の級の関係と号給ですけども、ここに書いておりますとおり、1級を適用するということでございますので、例えば、保育士、幼稚園業務含めてですけども、ここのあたりは行政職の給料表を使うということと、
あと現在考えておりますのは、あくまでも減給を保障しないとだめやろうということで、まずは減給保障の考えでもって号給を決定したいと。それ以降、
会計年度任用職員ということで
任用の更新をしていきますと、昇給が生じてくるということになりますけども、昇給の上限というのも定めておりますので、あくまで初任給基準の範囲内という考えを今のところ持っておるところでございます。
○
議長(釣
昭彦君) 13番 家入
時治議員。
○13番(家入時治君) 職務級の1級というところは、
フルタイム会計年度任用職員と
正規の
職員というところでは、ここは同じところから入るんですか。それとも、そこで既に幾らか級に差がついてるということなんですか。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) 行政職でいいますと、1級ですと、高卒卒業程度のところに区分されますので、大卒ですと、2級に入ってくるということですので、その辺で、差はついてきているかなとは思いますけども、あくまでも減給保障をまずスタート地点としていくという考えでございます。
○
議長(釣
昭彦君) 次、第14
号議案 地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第15
号議案 赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第16
号議案 窓口専用端末機の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第17
号議案 赤穂市家庭的保育
事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。
6番
小林篤二議員。
○6番(
小林篤二君) この条例、以前制定される当時にいろいろと議論させていただいたんですけども、この家庭的保育
事業等の設備及び運営に関する、この対象となる施設が現在
赤穂市にあるのか。今後予定することがあるのか。というのは、かなりちゃんとしたといいますか、そういった保育施設ではなくて、ちょっと不備な点があるけども、この条例でもって、
保育所としてみなしていきましょうと、市が認めればよしとする、そうしたところがあって、保育の質が問われる施設なんですね。そういったものが
赤穂市にあっていいのかという議論したんですが、結果的に、そういった施設が現在あるのか。今後予定されていることがあり得るのか。この点についてお伺いします。
○
議長(釣
昭彦君) 西田
健康福祉部長。
○番外
健康福祉部長(西田佳代君) 現在
赤穂市で実施されている
事業所はございません。また今のところ、そのような
事業を実施したいというような問い合わせ等は聞いてはおりません。
○
議長(釣
昭彦君)
岸本総務部長。
○
番外総務部長(
岸本慎一君) 先ほどの家入
議員の質問の関係で、職務の級の関係でございますけども、大卒の初任給基準でございますけども、大卒も1級から始まるということで、1の1級の大卒初任給基準を限度として、
会計年度任用職員の給料を定めていこうという考えでございます。訂正して、おわび申し上げます。
○
議長(釣
昭彦君) この訂正について御質疑ないですか。(なし)
次、第18
号議案 赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第19
号議案 赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第20
号議案 赤穂市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第21
号議案 赤穂市高山墓園条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。
6番
小林篤二議員。
○6番(
小林篤二君) 消費税の増税の影響を受けて、新たな100分の110に改めるという条例なんですけど、管理費というのはどういう内容になるのか。ほかの使用料手数料もそうですけども、そういったものについては今回見送るというようなことでありましたし、その点で、この高山墓園の管理費については110を掛けるということになってます。その辺の、据え置けないのか、お伺いします。
○
議長(釣
昭彦君)
高見市民部長。
○
番外市民部長(
高見博之君) 管理費につきましては、墓地の適正管理ということで、草刈りであったりとか清掃であったりということで、役務の提供に係る部分でございますので、市としても、その分は消費税がアップするということで、この条例の括りといたしましても、消費税分についてはお願いするということになっておりますので、御理解ください。
○
議長(釣
昭彦君) 次、第22
号議案 赤穂市企業
職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第23
号議案 赤穂市病院
事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。
6番
小林篤二議員。
○6番(
小林篤二君) これも同様の
考え方でお聞きしたいんですが、なぜ診断料とか個室差額について、こういった消費税の上がった分を上げると。吸収できないのかなと思うんですが、なぜ据え置けないのでしょうか。
○
議長(釣
昭彦君) 長坂病院
事務局長。
○番外病院
事務局長(長坂幸則君) この条例の説明のときにも説明させていただきましたように、診療報酬に関するものにつきましては、当然消費税等は含まれておりませんので改正いたしませんが、先ほど
議員がおっしゃいました個室使用料及び自由診療に関するものにつきましては、今回の消費税を法に基づいて転嫁するという形で改正をさせていただいているところであります。
○
議長(釣
昭彦君) 6番
小林篤二議員。
○6番(
小林篤二君) なぜかということを聞いてるんです。なぜ据え置けないのでしょうか。今の答弁ではわかりにくいです。
○
議長(釣
昭彦君) 長坂病院
事務局長。
○番外病院
事務局長(長坂幸則君) 自由診療、個室料等々、従来消費税を転嫁させていただいてたわけですが、本来、国のほうの指示に基づきまして、消費税に関しては、従来転嫁したものについては、今回10%に変更するに至って必ず転嫁するようにという法令的なものがありますので、それに基づいて、当院といたしましても、自由診療に係るものについては、全て消費税を転嫁させていただくという形で、今回条例改正のほう上げさせていただいたという形になります。
○
議長(釣
昭彦君) 6番
小林篤二議員。
○6番(
小林篤二君) その法令というのはどういう根拠で、何か国から指示とかいうことも言っておられますけども、根拠法令があるんでしたら御紹介ください。
○
議長(釣
昭彦君) 長坂病院
事務局長。
○番外病院
事務局長(長坂幸則君) 根拠法令につきましては、消費税法の改正という、そちらの法令に基づいてということになろうかと思います。その条項、何条何項というお尋ねでしょうか。病院に関しまして、この条例改正のときに御説明をさせていただいたように、健康保険法であったり、診療報酬に係る部分というのは消費税関連ではございませんので、今回改正には上げておりませんが、それ以外のものにつきましては、当然消費税を転嫁すべきものという形で、健康保険の診断であったり、個室料であったり等々を今回改正として上げさせていただいているという形になります。
○
議長(釣
昭彦君) 13番 家入
時治議員。
○13番(家入時治君) ほかの消費税の増税も同じかと思うんですが、この病院の使用料及び手数料の請求日と支払い日、この10月1日からということですけど、10月1日以前に請求が出て、その後に支払う、10月1日を過ぎて支払うという場合は、どのような対応になるんでしょうか。
○
議長(釣
昭彦君) 長坂病院
事務局長。
○番外病院
事務局長(長坂幸則君) 今回改正をお願いしております分につきまして、例えば個室料等々に関しましても、実際9月末までの使用している個室料に関しては、旧の消費税という形になります。それ以降の使用に関しましては、10月1日以降の使用に関しましては、当然10%の消費税をいただくという形になろうかというふうに考えております。
○
議長(釣
昭彦君) 13番 家入
時治議員。
○13番(家入時治君) 確認しますけど、そうすれば、9月30日までに退院をして、支払いが10月の3日、5日とかなっても、従前の8%ということでいいということ、あるいは、もっと例えば半年後、1年後に払ったとしても8%ということなんですか。
○
議長(釣
昭彦君) 長坂病院
事務局長。
○番外病院
事務局長(長坂幸則君) そうです。料金につきましては、その時点での計算をさせていただきますので、9月30日の個室料については8%、10月1日からのものについては10%ということで、支払いの時期ではなくて、発生したその時期という形になろうかと思います。
○
議長(釣
昭彦君) 次、第24
号議案 赤穂市水道
事業給水条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。
11番
汐江史朗議員。
○11番(汐江史朗君) 24
号議案、別表第4中の(4)ですけども、指定給水装置工事
事業者の指定更新をするとき、1件につき2万円、これについて、どういう経緯でこういうものが追加されたのかということと、それから、もともと指定業者はあったと思うが、その更新時期はあったのかなかったのか。あったとすれば、何年ごとに更新するのかということと、現在、指定業者は何件登録されているのかお教え願いたいと思います。
○
議長(釣
昭彦君) 永石
上下水道部長。
○番外
上下水道部長(永石一彦君) 更新手数料の2万円につきましては、事務内容から、新規の手数料の同額と定めております。
それから、今まで更新期限は定められておらなかったということで、今回5年という年数が決められたということでございます。
それから、
赤穂市の対象
事業者は現在75社となっております。
○
議長(釣
昭彦君) 11番
汐江史朗議員。
○11番(汐江史朗君) わかりました。更新時期が5年と定められて、これからということでは、10月1日以降、全ての業者は更新するということですか。
それからもう1つは、登録だけして、今までこれを加入してなかったということになれば、この業者は75件、その件数が、これから2万円要るということで、減るという可能性はあるんですか。予測はできますか。
○
議長(釣
昭彦君) 永石
上下水道部長。
○番外
上下水道部長(永石一彦君) 経過措置が設けられておりまして、現に指定を受けている指定給水装置の工事
事業者につきましては、指定を受けた日に応じまして、指定の有効期間は5年以内という経過措置が定められておりますので、1年から5年という有効期間で、順次更新をしていただくということになります。
赤穂市の今、工事
事業者として登録していただいている
事業者については、そういった広報等行いまして、そういったことを
事業者のほうにお知らせして、更新のほうの確認をさせていただきたいということで考えております。
○
議長(釣
昭彦君) 11番
汐江史朗議員。
○11番(汐江史朗君) 経過措置から5年間あるということは、今登録されている人が更新する時期というのは、最大で5年違うということになる、すぐにしたら2万円要るし、一番最後になった5年目にしたら、そこから5年目から更新月が決まるということで、そういう差が出てくると思いますけども、それはいいんですか。
○
議長(釣
昭彦君) 永石
上下水道部長。
○番外
上下水道部長(永石一彦君) 例えば平成11年の3月末で指定を受けた業者については、最初の更新期限は、令和2年の9月の29日ということになっております。また、5年ということになれば、平成25年4月から
令和元年の9月30日までに指定を受けた
事業者の方については、有効期間が5年で、最初の更新期限は令和6年の9月29日というぐあいに決められておりまして、順次更新を受けていただくことになります。
○
議長(釣
昭彦君) 次、第25
号議案 赤穂市下水道条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第26
号議案 赤穂市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。(なし)
次、第27
号議案 水道事業施設の利用に関する
議決変更について御質疑ございませんか。(なし)
御発言がなければ、以上で上程諸
議案に対する質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております第12
号議案ないし第27
号議案については、
会議規則第38条第1項の規定により、お手元に配付いたしております
議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任
委員会に
付託とすることといたします。
以上で、本日の
日程は全部終了いたしました。
なお、
委員会審査は、9日民生生活
委員会、10日建設水道
委員会、11日総務文教
委員会をいずれも午前9時30分から開催願うことにいたしておりますので、念のため申し上げておきます。
◎
日程通告・散会宣告
○
議長(釣
昭彦君) 次の本
会議は、来る9月19日午前9時30分から再開いたします。
本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 (午前11時14分)
( 了 )
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
赤穂市議会 議 長 釣 昭 彦
署名
議員 汐 江 史 朗
署名
議員 有 田 光 一...