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平成17年第4回定例会(第4日12月22日)

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    平成17年第4回定例会(第4日12月22日)


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    平成17年第4回定例会(第4日12月22日)              平成17年第4回赤穂市議会(定例会)会議録 1.平成17年12月22日(木曜日)午前9時30分開議(於議場) 2.会議に出席した議員(24名)    1番  永 安   弘        13番  有 田 正 美    2番  家 入 時 治        14番  藤 本 敏 弘    3番  前 川 弘 文        15番  米 口   守    4番  山 野   崇        16番  吉 川 金 一    5番  釣   昭 彦        17番  小 林 篤 二    6番  瓢   敏 雄        18番  川 本 孝 明    7番  藤 友 俊 男        19番  池 田 芳 伸    8番  江 見 昭 子        20番  田 端 智 孝    9番  村 阪 やす子        21番  松 原   宏   10番  竹 内 友 江        22番  小 路 克 洋   11番  籠 谷 義 則        23番  有 田 光 一   12番  橋 本 勝 利        24番  重 松 英 二
    3.会議に出席しなかった議員    な し 4.議事に関係した事務局職員     事務局長  前 田 昌 久     書  記  黒 川 和 則                       書  記  福 本 雅 夫 5.地方自治法第121条の規定による出席者   市     長  豆 田 正 明    教  育  長  宮 本 邦 夫   助     役  長 崎   卓    教 育 次 長  中 村 喜 則   収  入  役  西   元 男    教 育 次 長  濱 田   学   安全管理監    明 石 元 秀    消  防  長  家 根   新   総 務 部 長  小 寺 康 雄    上下水道部長   大 道   悟   企画振興部長   岡 島 三 郎    病院事務局長   三 木 隆 嗣   市 民 部 長  平 井   明    監査事務局長   上 田   潔   地域整備部長   金 尾 宗 悟    選管公平書記長  鹿 島 博 司   健康福祉部長   宮 本 和 清    財 政 課 長  高 山 康 秀                       総 務 課 長  網 本   等 6.本日の議事日程   日程第 1  会議録署名議員の指名   日程第 2  諸般の報告   日程第 3  一般質問   日程第 4  第80号議案ないし第116号議案          (一括上程、委員長報告、質疑、討論、表決)   協議会 (1)陳情の処理 7.本日の会議に付した事件   議事日程に同じ ◎開議 ○議長(重松英二君) おはようございます。  ただいまから本日の会議を開きます。           (午前9時30分)  現在の出席議員数は24名であります。  これより日程に入ります。 ◎会議録署名議員の指名 ○議長(重松英二君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第117条の規定により、議長において指名いたします。  会議録署名議員に山野 崇議員、釣 昭彦議員を指名いたします。 ◎諸般の報告 ○議長(重松英二君) 次は日程第2、諸般の報告であります。  市長より、赤穂市生活環境の保全に関する条例第4条第3項の規定に基づき、平成17年度版「赤穂の環境」の提出がありましたので、お手元まで送付させておりますが、この際御報告申し上げます。 ◎一般質問 ○議長(重松英二君) 次は日程第3、一般質問を行います。  一般質問は、発言の通告により順次発言を許します。8番 江見昭子議員。 ○8番(江見昭子君)(登壇) 私は、今期定例会において、質問通告に基づき、次の2点についてお伺いいたします。  まずはじめは、昨年の台風災害を教訓にした今後の災害対策についてお尋ねいたします。  甚大な被害をもたらした昨年の21号台風から1年3カ月が過ぎました。  今年は大きな被害はなかったものの、いつ襲来するかわからない災害の対処に、被災地住民は引き続き不安な日々を過ごしています。  やむなく資金を工面して新築をされた家は、土を盛って1m地上げをしています。  千種川河川堤防工事も徐々に修復されていますが、どの時期にどこを修復する計画があるのか、実現予定が見えません。  市長もご存知のように、9月8日から1カ月間、千種川水系整備計画案に対する県民の意見が募集され、被災地からの切実な要望を込めた意見が出されました。  その中に、具体的にどの場所が、どのように、いつごろを目標に実施されようとしているのかを知りたい。  また、できるだけ早く具体的な内容を明示していただき、安全で安心できるように切にお願い申し上げます。  災害は忘れたころにやってくると言いますが、私は災害は忘れてはならないと思っております。といわれています。  長谷川の築堤計画、矢野川の河床掘削の具体的な内容が知りたい、という意見もあります。  それについての県の考え方として、具体的な整備内容や時期については、河川整備計画策定後に詳細な調査設計を行い、施工計画を立てた上で工事実施に向けて順次説明を行っていきます。  河川整備においては、台風21号による洪水実績も踏まえて定めた整備目標流量を、安全に流下させるような改修を行うこととし、下流から順次整備を進めていく予定です、と答えています。  例え工事が少し遅れたとしても、予定にあがっていることがわかれば、住民は安心します。  長谷川の暫定工事である堤防のかさ上げも予定になっていると県は言いますが、まだ土のうが積まれたままです。  昨年と同じ時期に、全国有数のカバン産地豊岡市では、台風23号で、1級河川の円山川の堤防が決壊し、全・半壊200戸、浸水家屋8,300戸等の大災害に見舞われ、市民生活に大きな打撃を受けました。  1年を経て、災害の教訓から学び、地域防災計画の見直しを行い、市域全体防災ハザードマップの作成も、2006年3月予定で作業中です。  出石川流域では、河川改良復旧工事の名称、場所、施工業者等が掲載された交流紙が全戸配布されています。  そこでお尋ねいたします。  質問のその1は、昨年の災害の教訓を学び、検証し、赤穂市地域防災計画を細部にわたり見直し、広く住民に知らされたいということです。  赤穂市の地域防災計画は、平成11年に修正されておりますが、それ以降改正されておりません。  昨年の台風を受けて、非常時の対応、被害状況の把握、避難場所等、どのような検証をされ、防災計画を見直し、それを市民に知らせようとしているのか、具体的に明示してください。  次に遊水地についてです。  千種川委員会パブリックコメントでも、次のような意見が出されています。  従前からの貯留、遊水機能を維持することは唐突であり、遊水地候補地域がどの程度機能するのかも不明。いつ、だれが、従前からの遊水地と決めたのか。  地元住民は、築堤、かさ上げを要望している。さらに宅地造成など、開発行為がなされないよう、土地利用の誘導をするとなればなおさらである。  また、従前からの貯留、遊水機能を維持する地域の公開と関係地域住民への再度説明と了解を得ること。市や町、議会、自治会、千種川委員会でなく、まずは地域住民の意見を聞く場をもってください。と言われています。  従前から、遊水機能を有するとされていた土地で牧場をされていた方は、牛3頭が水に浸かり、1頭は水死、1頭は水に浸かったためか弱って死に、バルククーラーも水に浸かり、経営はもうできない。家はやっと畳は入ったけれども、壁土がはがれ、少し傾いている。と言われました。  県は、あたかも遊水地として決まったかのごとく、千種川に14カ所の遊水地を図示し、千種川委員会に資料として提言をしていますが、直接お会いした国土交通省河川局治水課によれば、遊水地は検討の机上にのぼった段階であり、限定されたものではない、と述べています。  質問のその2は、遊水地についての調査研究をし、住民への説明、意見を聞く場を設定し、その3は、一人歩きをしている谷口、楢原の遊水地候補の撤回を県に申し入れ、築堤をされたい、ということです。  遊水地という言葉は聞いたことはあるが、具体的な話は一度も聞いていない。と、県が遊水地とした谷口の住民は言っています。  まだ決定していないことが一人歩きをして、住民の財産権侵害となる危惧が生まれないよう、住民への説明、意見を聞く場が必要です。  そして、県に対して遊水地の撤回を求めていただきたいのですが、いかがでしょうか。  次に、2点目の移動図書館についてお尋ねします。  赤穂市では、移動図書館「ちどり号」が毎月1回、市内各地を巡回し、図書の貸し出しを行っています。  16年度は5,318冊が貸し出されています。  ところが、16年度決算審議の中で、コスト削減のために、廃止も含めた検討をするという答弁がありました。  廃止を検討するに至った理由として、貸出数がピーク時と比べ大幅に減ったこと、自動車の老朽化、借りる人が限定されている。としています。  開始した昭和47年から平成元年まではステーション45だったのが、平成12年には約半数の26にまで減らしています。  特に、有年地区の停車カ所は、平成元年13カ所だったのが7カ所と半減しています。  新図書館のオープンは平成14年であり、貸出数減の理由は、新図書館オープンが理由とは言えません。
     読書離れが進んだというより、停車カ所を大幅に減らしたことも貸出数が減った大きな原因ではないでしょうか。  「ちどり号」は、昭和47年の運行開始以来、特に周辺部の方で図書館に行きづらい方のために図書の貸し出しを行ってきており、今日まで続けられています。  当初の目的は、周辺部に図書館がないため、特に重点的に移動図書館を運行することにした。と議事録にもあります。  民間の本屋さんもない地域であり、必要な品をドアからドアへ届けるサービスが必要視されている、これからの高齢化社会に向かい、移動図書館はさらに充実化していくことこそ求められているのではないでしょうか。  有年地区は、ステーションが減っても16年度の利用状況は、一般図書1,324冊と、中心部の各ステーションと比べて倍近くの貸出冊数です。  まさに図書館法に基づいて設置されている自動車文庫、貸出文庫の巡回にこたえていると考えます。  そこでお尋ねします。  移動図書館についての現状を考え、さらに充実するため、市民参加の検討委員会等を設け、検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。  交通弱者にとっても移動図書館を楽しみにしており、なくなっては困ります、と言われています。  図書館法に定められた「健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」という、この法に沿って、市民が自ら、実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するよう、さらに努めていただきたいと思います。  以上で私の質問を終わります。市長の誠意あるご答弁をお願いいたします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 江見議員の御質問にお答えいたします。  第1点の昨年の台風災害を教訓にした、今後の災害対策についてであります。  その1の赤穂市地域防災計画風水害関係)の見直しについてであります。  自然災害を避けることはできませんが、被害を最小限に押え、その拡大を防止する減災の視点が重視されてきております。  赤穂市といたしましては、昨年の災害教訓を踏まえ、主に情報伝達収集、住民の避難誘導、避難施設の見直し、管理・運営等について再検討をするとともに、実施可能なところから、本年度の水防計画に反映させる一方、情報伝達収集、避難誘導などの項目については、地元自主防災組織の協力を得て、有年地区防災総合訓練において、実際に検証を行ったところであります。  さらに、市災害ホームページの開発及び携帯電話によるメールシステムハザードマップの整備など、地域防災計画の改定に向けて鋭意進めているところであります。  しかしながら、国の防災基本計画の修正項目として、災害時要援護者の避難支援、洪水及び津波ハザードマップの整備などが新たに追加されたことにより、現在、県において作成中の小河川の洪水予測や津波浸水予測結果を、地域防災計画に反映させる必要があるため、それらを踏まえ、適切な時期に改正いたしたいと考えております。  また、地域防災計画を改定した際には、市の広報、ホームページへの掲載、さらに地区の防災説明会等において、市民の皆様に周知を図ってまいりたいと考えております。  その2の遊水地について調査研究をし、住民に説明等をする機会を設定されたいについてであります。  遊水地とは、流域対策として、洪水の勢いを緩和し、一時的に氾濫を許容する機能を持つ施設と定義されています。  千種川水系河川整備計画(案)の策定にあたり、議論されたのは遊水機能についてであり、地形上の特殊性及び必然性について述べたものであります。  その位置付けは、今後の河川改修において、地元住民の理解・協力を前提に、極力従前からの貯留・遊水機能を発揮する土地については、霞み堤等により、その機能を維持するように努めるものとなっております。  事業実施にあたりましては、地域住民の理解が必要であることを十分認識しているところであり、市といたしましても関与していくこととしておりますが、現時点において、改めて説明会等設ける予定は聞いていないところであります。  その3の谷口、楢原の遊水地候補の、県への撤回申し入れと築堤であります。  その2で申しましたように、千種川委員会で議論されましたのは、遊水機能についてであり、谷口、楢原地区が遊水地候補と指定されたものではありません。  当該地区の整備については、背後地の浸水対策及び土地利用を含め、どのような整備がよいのか、地区の御意見を伺いながら、県と協議を進め、早期に実施をしていただくよう働きかけていくものであります。  第2点の移動図書館につきましては、教育長よりお答え申し上げます。 ○議長(重松英二君) 宮本教育長。 ○番外教育長(宮本邦夫君)(登壇) 江見議員の御質問にお答えいたします。  第2点の移動図書館についてであります。  移動図書館は、「いつでもどこでもだれにでも」という図書館サービス基本的理念のもと、市の隅々まで出向くサービスとして移動図書館を運営してきているところであります。  移動図書館の運営については、先の決算委員会の総括においてお答えいたしたとおり、利用状況等から、今後の移動図書館の運営について継続か、廃止すべきかを検討すべき時期がきているものと認識いたしておるところであります。  これからの周辺地域の図書館サービスのあり方について、単に移動図書館だけでなく、従来から行っております蔵書検索予約や貸出図書の中継サービスに加え、インターネットサービス地区公民館図書室の充実も考慮し、検討してまいりたいと考えております。  図書館サービスの検討に、市民に議論する場を設定することにつきましては、市民の代表で構成されております社会教育委員会があり、当然、そのような案件については協議が必要でありますので、その中で審議を賜りたいと考えております。 ○議長(重松英二君) 8番 江見昭子議員。 ○8番(江見昭子君) 再質問をさせていただきます。  昨年の災害を教訓にした災害対策についての見直しなんですけれども、赤穂市の地域防災計画によりますと、災害対策の基本法の42条では、防災基本計画に基づいて、地域的な防災計画を作成して、毎年検討し、そして必要あるときは修正するということになっております。  昨年のあのような大規模な災害を受けて、ほんとにたくさんのことが見直されているのではないでしょうか。  例えば、先ほどおっしゃいました情報伝達とか、災害の担当機関とか、避難場所の変更とか、ハザードマップとか、どうしても早急にしなければならない、それを市民に伝えなければならない、そういう大事なことだと思うんです。  今、適切な時期とおっしゃいましたけれども、これはいつをおっしゃっているのでしょうか。  それから、ハザードマップですけれども、昨年からお聞きしておりましたが、その作成の予定はいつでしょうか。  それから遊水地のことですけれど、地元の住民は、遊水地の候補とあがっているということを知っております。  そして、それは市の基本構想にも遊水地として書かれております。県ももちろん書いております。  そういうことに対して、やはり理解、協力を得るということであれば、早くその説明、それからどういった機能をしているのか、そういったことを丁寧に住民に対して知らせなければならないと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 江見議員の再質問にお答えいたします。  災害対策についてであります。  まず改定を適切な時期ということで、いつかということでございますけれども、県の、先ほど申し上げましたいろんな見直し、また作成、それが終わりますれば、そういうものを踏まえて改定をいたしたいということでございます。  ハザードマップの作成はいつかということにつきましては、担当部長の方からお答えさせていただきます。  遊水地機能の関係でございますけれども、基本的に私もその遊水地の議論いたしましたときに出席をいたしておりましたけれども、少なくとも遊水地機能を従前から持っている地域はこういう地域がありますよということであったように思います。  県もまた市も特定の場所が遊水地と位置付けられたということは、これまでも申し上げてないところでございます。  少なくとも、県が具体的にそれらの整備を図る場合には、当然市といたしましても、地元説明会を開くよう要請いたしますし、また県もそのような予定であるというふうに聞いているところでございます。 ○議長(重松英二君) 明石安全管理監。 ○番外安全管理監(明石元秀君) ハザードマップの進捗の状況でございますが、現在のところ、国の洪水予測の成果、そして県の千種川の破堤した場合の、すでに議員さんの方でもご存知かと思いますが、コンピュータグラフィックですでにインターネットで公開されておりますような、そういうようなものを踏まえて、今年3月中には完成する予定で準備を進めております。  完成した後で、市民の皆さんに配布する予定でございます。 ○議長(重松英二君) 次、9番 村阪やす子議員。 ○9番(村阪やす子君)(登壇) 初めにお断りいたします。  都合により、質問の2は取り下げます。機会を改めて質問させていただきます。  それでは質問に入ります。  質問の1、市内循環バスをより市民に喜ばれるものにしていくために、についてです。  2001年に策定された赤穂市総合計画には、総合的な交通体系の確立として、「高齢社会が今後一層進展していく中において、低床型で安価な運賃により市内をくまなく循環するコミュニティバスは欠かせない交通体系の一つである」と位置付けています。  そして、「市内を中心として運営されている路線バスは・・・運行本数が少ないため利用者が少なく、高齢者等にとっても十分な移動手段としての機能が発揮されていない」と、現状を認めた上で、「コミュニティバスの運行など、総合的なバス路線網を中心とした市内循環交通体系の整備に努める」と明記されています。  それぞれの地域でも、市内循環バスの早期実現を願う声がありました。  2001年第1回定例会においては、日本共産党議員団が紹介議員となり、664名の請願が提出されました。  しかし、請願は時期尚早として継続審査、審議未了、廃案となりました。  私は議員になった2001年第2回定例会で初めての一般質問に、市内循環バスの具体化についてを取り上げました。  当時の北爪市長は、総合計画は平成22年(2010年)までの計画であり、平成22年までに導入していきたいという考えを示し、バス会社が路線の廃止を決めてから対応すればいいのだというような答弁でした。  もうすでに赤字路線など廃止になっている路線もあり、廃止になってからでは遅いので、すぐにでも具体化のための検討の場として準備委員会を立ち上げることが必要であるとして、市内循環バスの早期実現を求めました。  北爪前市長は、市民の足としての生活路線の維持を図るべく、バス会社に路線の確保を要請していくので、検討の場の設置は考えていないという答弁でした。  豆田市長は、市長選挙の公約に、市民の要望を取り入れ、市内循環バスの導入を掲げられました。  いよいよ循環バスが具体化するということで、私の周りでも期待の声が上がっていました。  2005年1月からは、3名の市民からの公募委員も加わり、循環バス導入検討委員会を立ち上げました。  議事録は公開され、熱心な協議が繰り返された結果、今年10月1日から実証運行という形で、市民の念願だった市内循環バス「ゆらのすけ」が実現しました。  市内のバス交通不便地域の解消、高齢者や障害者等の移動手段の確保、公共施設等への交通の利便を図ることを主な目的としてスタートした市内循環バス「ゆらのすけ」は、予算の関係もあり、バスは1台だけ、市内3ルートをそれぞれ週2日ずつ、各ルートは朝・昼・夕方の1日3回の運行です。  残念ながら、市内全域とはなりませんでした。  現状として1台で回すには精一杯の運行計画になっているとは思います。  私も、有年東部から市街地への南北ルートAと福浦から市街地への東西コースに乗ってみました。  運転士泣かせの細い道や曲がりにくそうな信号のない四つ角、橋を渡るときに欄干に当たらないかとはらはらするような箇所も何カ所かありました。  でも、バスの中はなごやかで、座席が14席しかなくても、お年寄り同士が譲り合って、また先に降りる人が「お先に」と声をかけたり、初対面の人らしいのに「今日はどこへ行っとたったん」とか「あそこの歯医者さんに行くんやったら、あのバス停で降りたらええよ」など、会話が弾んでいました。  「今日は2回目なんや」という古池の方もおられました。  お年寄りだけでなく、3歳と10カ月になる2人の小さな子供を連れた若いお母さんは、「子供が青いバスに乗りたいと言うので、時々乗っています。今日は初めて図書館に行ったんですよ」と塩屋の主婦の店前で降りられました。  バス路線のない有年や福浦の方だけでなく、市街地に近い人も利用されていることがわかりました。  何よりも路線バスでは走れない幹線道路以外の中の道を丁寧に運行するので、「買物の荷物が重たくても、家の近くで降ろしてくれるのでこれはほんまに便利や」、そういう声や、「赤穂に住んでいても行ったことのないとこがいっぱいある。「ゆらのすけ」でゆったりと回るのは楽しい」、そういう声、そして「人生が変わったんよ」と運転士さんに話したお年寄りもいたそうです。  これだけ喜びの声を聞いたことは、市長も今までになかったのではないでしょうか。  私は、市内循環バスをより多くの市民に喜ばれるものにしていくために、そしてこの先、長く市民の足として利用者が増えていく循環バスになるように、2年間の実証運行期間を有効的にその検証に取り組む必要があると思います。  まず質問のその1、10月、11月の利用状況と市民の反響を、市長はどのように受け止めておられるかについて伺います。  質問のその2は、現在までに運行ルート・バス停についての変更案は出ていないかについてです。  10月からの運行ルートやバス停を決定するまでには、検討委員会で熱心に話し合われ、事前に各ルートをマイクロバスで走ってみるなど、試行錯誤してこられたこととは思いますが、実際に2カ月半ほどお客さんを乗せてみて、具体的な安全面での問題点は出ていないのでしょうか。  また、お客さんの立場とバスを運転する運転士の立場からの改善点に関する意見はなかったのでしょうか。  現在までに運行ルートやバス停についての変更案は出ていないかを聞かせてください。  質問のその3は、市民の公平性を考え、3ルートの見直しとルート延長をされたいについてです。  1台のバスで市民の多様な要求にこたえることには限界があるとは思いますが、検討委員会の会議録の中に、ルート変更の必要性が出てきたときは、「変更の申請を出して認可を受ければ変更できる」という内容がありました。  現在、路線バスが通っている湯の内や千鳥などの住民からは、「ルートを延長して、せめて路線バスのバス停までだけでも乗り入れて欲しい」という声があります。  赤穂市内では、比較的路線バスの本数が多い地域である御崎方面や坂越の小島の人たちからも「走らせて欲しい」という声があがっています。  また、高野では、「バス路線がないのに何で来ないのか」という声もあがっていました。  昨日の答弁で、高野地区については乗り入れを検討されているということがわかり喜んでいます。  「ゆらのすけ」の実証運行ルートが、路線バスがすでに廃止になっている有年、福浦方面から市街地へということを優先した3ルートになったことについて、広報などで市民に知らせましたが、市民全体ではなかなか理解されていません。  「「ゆらのすけ」が走っているのを見かけるけど、ここら辺にはいつ来ているんやろう」と何人かに聞かれました。
     私の住んでいる千鳥地区では、高齢者の占める割合が高く、独居老人が年々増えています。  車の運転ができなくなった方や自転車で病院や買物に出掛けていたお年寄りの中には、最近自転車に乗れなくなって路線バスを利用している人が増えています。  特に1人住まいの方やお年寄り夫婦の家庭では、通院や買物に行くのにも困っておられます。  目的地に路線バスを乗り継いでいくこともよくあると聞いています。  路線バスが走っているといっても、いったいどれだけの本数なのか、市長はご存知でしょうか。  千鳥から赤穂駅へのコースの例で見てみますと、朝8時台は、小学生を運ぶスクールバスが2台運行していますが、これには一般の人は乗れません。あと9時台に1本と午後2時前に1本の計2本だけです。しかも土日は午後の便は運休、これが実態なんです。  先日も、老人会の集まりで「ゆらのすけ」の話題が出て、「皆で乗ってゆっくり市内を周りたいな」と盛り上がりました。  こんな楽しみをもたらしてくれた市内循環バスは、お年寄りの元気の基になると思います。  また、料金については、「こんなに長いこと乗っても100円でええの」とか「タクシーみたいに家の近くまで行ってくれるのに安いね」と利用された人には大変喜ばれていますが、利用できない地域からは、昨日も出ましたが、バス料金の差に不公平だと不満の声も耳にします。  実証運行の2年間を、現行ルートだけで終わらせないで、市民の公平性を考え、3ルートの見直しとルート延長をぜひしていただきたいと思います。市長の考えを聞かせてください。  質問のその4は、よりよい市内循環バスにしていくために、早急に検討委員会を再開されたいについてです。  実証運行の検証をどのように進めるかが大変重要になってくると思います。  市内循環バス導入検討委員会の会議録の中にも、コースを変えられることが前提でないと利便性の追求なんてできないという意見や、とりあえずやっていくとしても、直す仕組みを作ることが必要だという意見が出ていました。  また、ルート変更には、申請して認可が下りるまでに2、3カ月かかるということに対しても、認可、再申請などを繰り返して2年間のうちに何回かは試せる、手間を取らせることになりますが、これはちゃんとやったほうがいいんではないか、そういう意見がありました。  市民の声も聞いて、よりよい循環バスにしていきたいという強い気持ちが伝わってきました。  導入したらおしまいというのではなく、しっかりと検証することが何よりも大事ではないでしょうか。  導入検討委員会の委員の中には、ボランティアでいいから引き続き検討委員会をやりたいという方もおられます。  メンバーは導入時の委員に拘りませんが、何らかの形で早急に検討委員会を再開していただきたいと思います。市長の考えを伺います。  以上で、私の質問を終わります。市長の誠意ある答弁をよろしくお願いいたします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 村阪議員の御質問にお答えいたします。  第1点の市内循環バスについてであります。  その1の10月、11月の利用状況と市民の反響についてであります。  10月及び11月の利用状況につきましては、昨日の有田正美議員の御質問にお答えしましたとおりであります。  また市民の反響につきましては、外出の機会が増えた、通院や買物に便利になった、停留所までの距離が近いので便利である、など、御利用になられた市民の方々からの御意見が担当の方に多数寄せられており、高齢者等の移動の確保及び公共施設等への利便が図られているものと考えております。  その2の運行ルート・バス停の変更案についてであります。  現在、運行している3ルート以外につきましては、坂越の高野地区、尾崎密集市街地、坂越の西之町や大津湯の内地区の住民の方から乗り入れの要望を聞いております。  また、現行ルートの変更の要望は聞いておりませんが、停留所については、南北ルートB(有年西部方面)の赤穂佐伯線に2カ所増設の要望を聞いております。  その3の3ルートの見直しとルート延長についてであります。  このことにつきましては、昨日の有田正美議員の御質問にお答えしましたとおりでありまして、バス1台を利用しての実証運行であり、すべてのご要望におこたえすることは不可能でありますので、御理解いただきたいと思います。  その4の検討委員会の再開についてであります。  赤穂市循環バス導入検討委員会は、循環バスの導入に関する調査、研究及び検討することを主たる目的とし、平成15年7月に設置、平成17年10月の循環バスの導入までの約2年間、運行内容の検討など調査、研究を行ったものであります。  なお、市民の方々からの御意見等につきましては、実証期間中において、直接聞き取り調査や利用実態などの検証を行うこととしておりますので、改めて検討委員会を再開するまでもなく、市民の方々の御意見、御要望は把握できるものと考えております。 ○議長(重松英二君) 9番、村阪やす子議員。 ○9番(村阪やす子君) 市長の先ほどの答弁の中で、反響についての中にも出てきていましたように、利用された方については喜ばれている声を市長自身もお聞きになっているとおり、その市民の中には、今回、実証運行されています3コース以外にも、そういう市内循環バスが通るのを待っている市民も多いわけです。  先ほどの答弁の中にもありましたが、1台のバスでの運行については、これ以上ルートの変更とか延長とかいうことはできないということなんですけども、2年間、ルートを延長するとかいうこともやってみる必要があるのではないでしょうか。  現に高野地域については、住民の強い要望もあって、検討に入られているということですし、私が聞いております湯の内とか千鳥なんかについても、その地域を他のコースのように丁寧に周ってくれとまでは住民も要望していないわけです。  バス停まで、例え10分、10分ぐらいな延長でたくさんの方がそのバスに乗ることができると思うんですね。  実証運行のコースをぐるっと周るその時間についても、1時間ぐらいが限度やということもお聞きしているんですけども、最初に乗った方が一番最後まで乗るという、そういうことばかりではないんで、例えば千鳥なんかの場合、市民病院まで来ているわけですね。  そこからちょっと1往復バス停までするだけで、たくさんの方がそのバスに乗ることができるわけです。  湯の内も同じことだと思うんですけれども、そういうことで、実証運行というのはいったい何のためにあるんかなということをまず思います。  市長も、導入検討委員会の内容についてはご承知だと思うんですけれども、そこに参加された委員の方たちが、「2年間の間に再申請、認可を受けるということをやっていく必要がある」ということを言っておられたわけですね。  それに対して市長はどのように受け止められているのか、その点について再度伺いたいと思います。  それと、検討委員会は調査、研究のための導入の検討委員会だったから、そういう再開する必要はないと言われてますけども、(静粛にしてください) 実際に検討委員の中に、ボランティアでもいいから検証のためのそういう検討委員会をやりたいという方もおられるわけですね。  それに対して市長は、そういう声を直接聞かれてないかもわかりませんけれども、それだけ導入検討委員会に参加された方が、循環バスに対して市民に喜ばれるような、そういうものにしていきたいという意気込みがあるんだと思うんです。  その点について市長はどう受け止められるか、再度お伺いします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 村阪議員の再質問にお答えいたします。  ほとんどの項目は、昨日の有田議員にお答えした内容とダブルかと思うわけでございますけれども、実証期間中において、いろんな問題点、課題、ルート等について洗い出し、再検討し、実証期間中であっても変更等やれる部分についてはやっていきたい。  ただ、すべての御要望におこたえすることはできませんというふうに申し上げたものでございます。  それから検討委員会そのものにつきましても、そのつくりました目的というものは、その役割は果たしていただいたわけでございますから、また何かの関係で、もう一度市民の方々の御意見をそういう形でしなければならないということとは、また別途検討しなければならないと思います。  ただ検討委員会は、そういう行政側のいろんな市民の意見を聞く場としては有効であろうかと思いますが、ボランティアとかどうかということは、これはもう別の問題であり、必要があれば設置はすべきであるというふうに考えているものでございます。 ○議長(重松英二君) 9番、村阪やす子議員。 ○9番(村阪やす子君) 2年間の実証期間の間に問題点とか、そういうことを改善していくということなんですので、その実際に2カ月半ぐらい走らせてみて、周辺からのそういう強い要望が出ているということも、その見直しの中にぜひ入れていただきたいということを言わせていただきます。  それと検討委員会については、ボランティアというのは、その人がそれだけの意気込みで、市内循環バスをいいものにしていきたいという、そういう気持ちの表われだと私も取っています。  ボランティアでほんとにいいかどうかというところまでは私もそうは思いませんけども、でもそれだけ、市民の期待が循環バスに大きくかかっているということを市長はどう認識されているか、もう一度お伺いします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 村阪議員の再々質問にお答えいたします。  特に検討委員会という場でなくても、もしいろんな御提案なり、御意見があるんであれば、当然担当の方へお寄せいただければ結構かというふうに思ってございます。 ○議長(重松英二君) 次、18番 川本孝明議員。 ○18番(川本孝明君)(登壇) 私は通告に基づき、次の2点について質問を行います。  第1点は、赤穂駅周辺整備事業について伺います。  その1は、ホテル建設中止になり「一体的整備による公共性」の根拠は崩れたのではないかについてであります。  赤穂市は、これまで赤穂駅周辺整備事業について、播州赤穂駅の南北間の交流を図り、同駅周辺地区において、魅力ある市街地を形成することを目的とした事業であり、事業全体として公共性があるとしてまいりました。  ホテル転用計画も断念し、鉄骨や基礎を撤去した今、一体的整備による公共性の根拠はすでになくなったといえます。  マンション、商業ビル、ホテルはあくまでも営利事業であり、この事業に公共性、公益性がないことを、これまでも指摘してまいったところであります。  大阪空港の公共性が問われた住民訴訟の控訴審判決は、公共性を考えるに当たって、そのもたらす社会的、経済的利益のみでなく、その半面に生ずる損失面も考慮することを要するものと解すべきとしています。  赤穂駅周辺整備事業についてみた場合、マンションは予定していた2棟目は建てられず、ホテル計画も頓挫し、三セク事業は破綻しました。  そして、損失補償と合わせ今後約40億円もの税金を投入しなければならない現状からしても、市民へ多大な負担をしいただけの事業であり、損失面の方が大きく、公共性など見出すことができないのであります。  市長は、現時点において、どのように判断されているのか見解を求めます。  その2は、ホテル計画失敗の責任の所在を明確にされたいについてであります。  ホテル計画は、三セクがワシントンホテルに貸し付けるテナント方式を計画していました。  ところが、テナント方式かMC方式かの合意もないまま、あろうことか、2001年2月5日、大和ハウスが基礎工事に着手し、同年4月6日、前市長は突如工事凍結を指示したのであります。  赤穂市がテナント方式での出店を基本方針をしているのに、出店が決まらないまま工事にGOサインを出すことなど、通常考えられないことでした。  後の調査報告で、大和ハウスの都市整備部長が、「市民からの疑惑を払拭するために工事仕掛かりの状況を示すよう求められた」とあるように、まさに市議会議員選挙対策であったことが明白になったのであります。  ホテル工事は、大和ハウスが承認も受けずに着工したのだから、出来高部分2億6千万円は支払い義務はないと強がっていましたが、結局、裁判所に三セクの言い分は退けられ、大和ハウスが申し立てていた自認債権額が確定しました。  そしてすんなりと大和ハウスの言い分を飲み5,700万円を支払ったのであります。  三セク側に責任がないというなら、なぜ不服申立てをしなかったのでありましょうか。まさに茶番劇であります。  5,700万円もの金をどふに捨てながら、ホテル計画失敗の責任はいまだにだれも取っていません。三セク側の主張が退けられたことからして、その責任の所在は明白ではないでしょうか。市長の答弁を求めます。  その3は、ホテル棟鉄骨を置いていた市有地の土地使用料を取るべきではないかについてであります。  2001年4月6日、ホテル工事が中断してから今年12月までの4年余り、基礎工事の鉄骨は長年にわたり放置されてまいりました。  ホテル計画は、基本協定にあるように、完成した建物を三セクが引き取ることとされており、工事完了するまでの鉄骨など、建築資材の所有権は大和ハウスにあります。  今年2月4日、神戸地裁で、大和ハウスが申し立てていた自認債権額の査定が決定したことからも明らかであります。  建設用地は市有地であり、ホテル完成後、三セクが購入することとされていました。  その基本協定は、2003年6月にはすでに期限が切れています。  少なくとも2年以上の間、市有地に大和ハウスが赤錆びた鉄骨など放置し、占有していたことになります。  市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条では、「国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき」とあるように、無償で貸し付けるには、あくまで公益事業でなければなりません。  鉄骨を置いておくだけのことが公益事業でないことは明らかであります。  三セクもしくは大和ハウスに市有地占用の使用料を請求すべきであります。市長の答弁を求めます。  その4は、事業全体を清算し、全市民的検討をすべきではないかについてであります。  市長は、市民には財政難を理由に、下水道使用料をはじめ使用料、手数料を引き上げ、負担を求める一方、三セクには総額74億円もの巨額を投入し、さらに経費縮減のため行財政の見直しを言いながら、管理委託費を2004年度から約20%引き上げ、三セク経営を助けるためには市税投入を惜しまないという、まさに逆立ちした姿勢であります。  民事再生計画によると、2008年から黒字に転ずる計画でありますが、876万円という破格の低家賃と委託費のかさ上げがあっての話であります。  赤穂駅周辺整備事業は、あくまでも本来、民間が経営すべき営利事業であり、そこに公共性・公益性を見出すことはできません。  市がテナント経営を助けるためだけに、これ以上市税を投入しなければならない理由は見当たらないのであります。  今後、二次破綻も考えられるところであり、事業を直ちに清算し、公共施設としての活用を図るなど、市民的検討をすべきであります。市長の考えを伺います。  第2点は、障害者自立支援法についてであります。  質問のその1は、障害者自立支援法は、障害者の社会参加のための施策を「応益」、すなわち「利益」とし、自己負担をしいているが、市長は自立支援法の問題をどのように認識されているのかということであります。  障害者自立支援法は、障害者の生活そのものを脅かす法律であり、法案自体にも多くの欠陥があり、8月8日の衆議院解散により廃案になりました。  ところが、総選挙後の臨時国会に再度法案が提出され、障害者、障害者団体などが慎重な審議を求めているのにもかかわらず、自民、公明、政府与党の賛成で10月31日成立いたしました。  憲法25条には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と明記されています。
     しかし、この支援法は、今まで所得に応じた応能負担原則を守ってきた障害者の福祉・医療サービスに、所得にかかわらず一律の定率負担(1割)を導入しようというものであります。  もともと応益負担は、障害者福祉とは相容れない最悪の負担方式であります。  第1に、障害が重く、多くのサービスを必要とする人ほど多くの負担を求められます。  第2に、とりわけ幼いころから障害を持った人には、出身家庭の所得状況がサービス利用の可能性を大きく左右することになり、甚だしい不公平を生み出す方式であります。  サービス利用料の負担緩和措置にも多くの問題点があります。  所得に応じて負担の上限を決めてはいます。低所得で月額1万5千円、2万4千円の2段階、一般は4万200円であります。  障害年金2級(月額6万6千円)相当の収入しかない人でも1万5千円、同じく1級(月額8万3千円)相当の人で2万4千円になり、収入の2割ないし3割の負担が求められます。  政府は、生活保護までに至らないよう負担する額を軽減するといいますが、このような負担を求めたら、生活保護になることを前提にしたものであり、あまりにもひどいものであります。  政府は、この法律は障害を持つ方が地域で暮らすことのできる社会を実現するものといいます。  しかし、自立を支援するどころか、自立を破壊する悪法であると国会審議の中でも強い批判のあがったものであります。  国の支出を減らすことだけが目的の自立支援ならぬ自立破壊の大悪法であります。  そもそも障害者の社会参加のための施策を、応益すなわち利益として負担を求めること自体が間違いであります。  手話通訳を受けたり、障害者施設などで自立を目指して働いたり、人工透析に通いながら生活をすることが利益だというのでしょうか。  これらは利益でもなんでもありません。健常者と同じスタートラインに立つための権利に他ならないのであります。  市長は、この支援法の成立をどのように受け止めておられるのか、まず伺います。  その2は、サービス料の抑制に対する対応について伺います。  現在、赤穂市においても、介護給付、訓練等の給付、地域生活支援事業など、様々な障害福祉サービスが実施されています。  これらの給付が来年4月からすべての定率負担となります。  また通所施設などを利用した場合、食費や光熱水費の負担も加わります。  入所施設も障害児の場合、今は平均月額1万1千円ですが、これが平均6万6千円と6倍近い引き上げになります。  大人の場合、現在平均毎月3万5千円が食費込みで6万1千円。あまりにも大きな負担増であります。  このように負担が重くなると、施設等利用を抑制せざるを得ないケースも考えられるところであります。  市長は、このことをどのように対応しようとしているのかお伺いいたします。  その3は、精神障害通院公費負担の利用者数は何人か。また対象者に市が補助すべきでないかについてであります。  これまで更正医療、育成医療は応能負担、精神障害者の通院は、精神福祉法により5%の負担となっていました。  これを廃止して、1割の負担にするというのであります。大幅な負担増であります。  精神障害者の場合、長期にわたり継続的に通院医療を受けている方も多く、公的支援がなければ日常の生活にも支障を来します。  そこで、赤穂市で現在どれだけの方が通院公費負担を受けているのか、法成立後も対象者に市として補助すべきでないかと考えます。答弁を求めます。  その4は、自立支援法成立により「赤穂市障害者プラン」推進にどのような影響が出るのかについてであります。  2002年から2011年までの10カ年計画として、赤穂市障害者プランが策定されました。  この計画は、ノーマライゼーションの考え方を基に、障害者の自己決定権の尊重及び自立生活の支援を図ることにより、完全参加と平等の実現を目指すとしています。  この計画では、各種サービスについて、今後ますます情報提供の体制を強化し、各種サービスが利用しやすい体制を講ずる必要があるとし、また障害者は就労が困難であることなどの理由から、経済的に不利な条件下に置かれていることが多いため、障害者の経済的自立と安定のために、所得保障等での対策が必要とも述べています。  障害者サービスは、本人、家族の所得によって格差が持ち込まれることは許されないことであります。  ところが、今回成立した自立支援法は、先に述べましたように、自立を支援するどころか阻害するものであります。  支援法は成立しましたが、障害者福祉プランに基づき障害者の生活を向上させることが強く求められています。  プランの後退があってはならないと考えるものですが、支援法の成立によって、赤穂市の障害者プランにどのような影響が出るのか伺います。  最後に、障害種別の障害者数、障害程度などの実態は把握されているのか。また、障害者団体との連携を取り、福祉制度の拡充に努めるべきと考えるがどうか伺います。  2002年に策定された赤穂市障害者プランには、2000年度時点での障害者数、障害程度等が示されています。  しかし、現在、日本の法律では、知的障害者の定義がなく、人数も人口の0.36%46万人とされています。  これは療育手帳を持つ人を中心に把握した数字であり、実態を正確に把握してないとの指摘もあります。  そこで、支援法施行期日までに障害者手帳の有無に関わらず、障害種別ごとの障害者数、障害の程度などの実態把握を行い、障害者団体とも連携を取り、ニーズに対応できる制度への拡充が求められていると思います。市長の考えを伺います。  以上で私の質問を終わります。市長の誠意ある御答弁をお願いします。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 川本議員の御質問にお答えいたします。  第1点の赤穂駅周辺整備事業についてであります。  その1のホテル建設中止になり、「一体的整備による公共性」の根拠が崩れたのではないかについてであります。  ホテル棟建設の中止によって、新たな転用計画を進めていく方針につきましては、昨日の藤友議員の御質問にお答えしましたとおり、赤穂市の玄関口として、駅周辺のにぎわいづくりに貢献でき、播州赤穂駅やプラット赤穂の利用促進が図れるような施設を誘致したいと考えております。  したがって、ホテル棟建設が中止となっても、その転用計画を推進していくことで、駅周辺の一体的整備による公共性は崩れるものではないと考えております。  その2のホテル計画失敗の責任の所在についてであります。  旧役員の損害賠償請求訴訟につきましては、民事再生法に基づく損害賠償査定結果を不服とし、平成17年8月30日付けで神戸地方裁判所に訴状を提出したことは、すでに御案内のとおりであり、現在も係争中であります。  また、大和ハウス工業に対する債務の確定による約5,700万円の弁済義務が発生したことについて、旧役員に損害賠償請求することにつきましても、整備会社としては引き続き顧問弁護士とも協議し、対応を検討したいということを聞いております。  その3の鉄骨を置いていた市有地の土地使用料についてであります。  鉄骨等の資材を置いていた市有地につきましては、平成10年9月1日付けで、市と赤穂駅周辺整備株式会社との間で、赤穂駅周辺整備事業実施に関する協定書を締結しており、同協定書第3条で、市は赤穂駅周辺整備事業を実施するための土地について必要な措置をし、赤穂駅周辺整備株式会社の事業に供すると規定され、相互に協力して赤穂駅周辺整備事業の推進を図ることとされており、ホテル棟建設に伴う使用期間について市有地を無償で貸し付けたものであります。  その4の事業全体を清算し、全市民的検討をすべきではないかについてであります。  市の玄関口である駅を中心とした一体的整備やにぎわいを創出し、中心市街地の活性化の拠点でもあるプラット赤穂の灯を消さないとともに、市営駐車場の機能が失われないようにするため、再生計画に基づき、整備会社の再建を市として支援することは、市民の利益につながるものであり、したがって事業の清算は考えておりません。  第2点の障害者自立支援法についてであります。  その1の自立支援法の問題をどのように認識されているのかについてであります。  障害者自立支援法は、わが国において、これまで老人保健福祉に遅れをとってきた障害者施策をより一層充実し安定したものとするため、極めて重要な施策であると認識いたしております。  御指摘の応益負担につきましても、限られた財源の中で、サービス需要の増加に対応するため、国、県、市の義務的財政負担を明確にするとともに、利用者にもサービスの利用量に応じて一定の負担、すなわち定率負担をしていただくことにより、国民全体で障害者福祉を支えていくという観点において必要なものであると考えております。  その2の施設等利用を抑制せざるを得ないケースに、市はどのように対応するかについてであります。  障害者自立支援法では、施設と在宅におけるサービス利用者負担の均衡を図るため、在宅において、通常必要となる食費や光熱費などについては、施設を利用した場合においても、実費負担をしていただくという仕組みになっております。  また、負担増に伴う軽減措置についても、月額負担上限を設けるほか、特に低所得者層の方々には、個別減免などの様々な措置を講じることとされており、市といたしましても、これら軽減措置を適正に実施することにより、利用しやすい福祉サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。  その3の精神障害者通院公費負担の利用者数は何人か。対象者に市は補助すべきではないかについてであります。  現在、国保で行っております精神医療付加金の対象者数は約160名であります。  障害者自立支援法では、精神障害者が自立支援医療制度を利用した場合においても、公平な負担を求めることとされており、障害福祉サービスを利用した場合と同様、原則1割の自己負担が発生する仕組みとなっております。  また、軽減措置といたしましても、所得による上限額、重度かつ継続的に医療を必要とする場合の上限額などが設けられております。  市が自己負担額を補助することにつきましては、国保財政や県下各市町の状況等を考慮した上で検討してまいりたいと考えております。  その4の自立支援法成立による「赤穂市障害者福祉プラン」への影響についてであります。  赤穂市障害者福祉プランは、10カ年を計画期間として平成14年に策定されたものであり、赤穂市における障害者福祉施策の指針となるものであります。  その基本理念は、障害のある人もない人も、社会の一員としてお互いに尊重し合い、支えながら、地域の中でともに生活し、健やかに生きていける社会を実現するというノーマライゼーションの考え方であり、障害者自立支援法の成立により、この基本方針を変える必要はないものと考えております。  その5の障害種類別の障害者数、障害程度などの実態把握や障害者団体との連携についてであります。  12月16日現在の障害者数については、手帳所持者で身体障害者2,156人、知的障害者290人、精神障害者117人で、合計2,563人となっており、それぞれ程度別の人数についても把握をしております。  また、現行支援費制度上において支給決定の際、必要となる障害程度区分についても、聞き取り調査等により把握をいたしております。  また障害者団体との連携につきましては、従来から緊密に行っているところであり、今後においても各団体の考え方や要望等を十分お伺いする中で、障害者福祉施策の向上に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(重松英二君) 18番 川本孝明議員。 ○18番(川本孝明君) 再質問を行います。  まず1点目の公共性の問題についてでありますけれども、市長は、これからも転用計画を進めていくから、公共性そのものがなくなったと言えないと言われました。  しかし、この問題については、私どももこれまでも何度も議会でも言ってきたことでありますし、裁判でも争ってきたことでもありますけども、しかしですね、この事業を個々それぞれ見ますと、例えば商業ビル、これも営利事業ですね。それからマンションにしても営利事業でしょ。ホテル、これも当然頓挫したわけですけども、まさに営利事業ですね。  これ幾ら合わせてみても、公共性、そんなものないじゃないですか。  私も檀上でも紹介しましたけどね、幾ら公共性といっても市民に逆に莫大な負担がかかっていること、大阪空港の例でも話しましたけども、これからみても、これがはたして公共性があるといえるのかどうか。  もう一度、私が今言ったことに対して再度お聞きしたい。  それからですね、3番目のホテルの鉄骨の土地使用料については、無償貸付することを合意していると、そういうことを言われましたけども、しかし、基本協定そのものは、一昨年ですか、6月にもう消えているんですね。  ということは、大和ハウス、三セク、市との間の協定、一切もうその時点でないわけですから、それから少なくとも2年間ですね、この間はどうなんですか。  当然、大和ハウスがそこに鉄骨等放置したというふうにとってもいいんじゃないですか。そのことまでもあわせてそういう合意していたんですか。  それから4番目、事業の清算のことを言いましたけども、市長は市民の利益につながっていると言われましたね。そうですか。利益につながっていますか。赤穂の市内の業者さんもたくさんありますよ。  しかしね、その方々の今の経済の状況はどうですか、経営の状況は。  あのプラット赤穂の入っているテナント、ある一部のテナントを助けるためだけにですね、これだけの莫大なお金を投資しているわけでしょう。  これが市民の利益につながっていると言えますか。  まして、損失補償から何からすべて市民に負担かけているわけでしょう。そして、おかげで公共料金まで値上げするというわけでしょう。これがどういう利益になるんですか。  私はやっぱり、これから将来的に考えてもですね、この事業は清算する、そしてその建物、建て方については、やっぱり私も檀上で言いましたけども、公共施設を入れるとか、そういうことも含めてやっぱり検討する、そういうことが今、将来的にみても私は必要ではないかと思いますが、改めて市長の見解を伺います。  それと障害者自立支援法についてですが、市長のその1の答弁ですね。  お聞きしますと、まさに国の言い分をそのまま市長が言っているように、私は答弁されているように思うんですね。  私は、この応能、応益負担でどれだけ障害者の方が負担になるのか、このことを、市長としてどう考えているのかということをお尋ねしたんですよ。  障害者の方は、やっぱり健常者の方と違ってマイナスからのスタートなんですね。これ利益じゃないんですよ。先ほども言いましたけどね。  ですから、こういう負担が先どうなるか。  例えばですね、さくら園ですね。ここで工賃、1人当たり月額計算しますとね、大体12,759円ぐらいになるんですね。  この負担がですね、いろいろ所得区分によって違ってきますけども、大体2万円からいるんですね。  補足給付もあっての話ですよ。これが定職と所得の1の段階の方ですね。上限が1万5千円、これ逆に所得区分が2になりますと2万4千円からいるわけですね。  わずかの1万2千円。平均でですよ、もっと少ない方もおられるんですよ。  一生懸命、その自立を図ろうと思って、そこに行っていても、食費から取られ、そして施設の利用まで取られる。これではたして自立の支援といえますか。
     ですから、私は、市長は、この問題はほんまに大きな問題だと思いますから、どうするんですか、こう聞いているわけですよ。  国が、こういうふうに法律決まったから仕方ないんだということでいいのかどうか。  私はこれが問われていると思うんで、私は市長にもう一度あなたの考え方を聞きたい。国の言い分をそのままオウム返しにされるような答弁は、私は期待していません。 ○議長(重松英二君) 川本議員、発言は簡潔にお願いします。 ○18番(川本孝明君) 簡潔にやっているつもりです。  それと(2)抑制せざるを得ないケースも考えられるということを、私はお尋ねしましたが、上限を設けるとか、個別の減免、言われましたね。  具体的にですね、どのような減免がされるのか、改めてお尋ねしておきたいというふうに思います。  それから精神障害者の方の通院費の公費の負担問題ですね。これも160名の方がおられる。  やはりですね、精神障害者の方は、やはり長期間医療にかからなければならない。普通に怪我したとか、そういう面で短期間で終わる場合じゃないんですよね。長期間そういう薬を服用しなければならない、こういう実態があるわけですよ。  ですから、そういう方が医者にかかって、1割の負担かかってくるわけですね。非常に重たいですよ。わずかの障害基礎年金しかもらってない方が1割負担取られる、医者にかかれますか。  ですから、そういう方について補助すべきではないかと、そんな莫大な額ではないでしょう。検討できませんか。(聴取不能)うるさいな、あんた副議長だから黙っておきなさい。議長、あんな言い方いいの。 ○議長(重松英二君) 静粛に。 ○18番(川本孝明君) こらってなんですか。あんた議会侮辱しているの。議長、こらってなんですか。 ○議長(重松英二君) 発言を続けてください。 ○18番(川本孝明君) それから5番目の問題。  これは当然障害者の手帳を持っている方については把握できますよね。それ以外の方もおられるのではないかと。そういう方については、やはりこれはあくまでも申請主義なんですよね。  ですから、そういう人については手が差し伸べられない、こういうことも考えられるわけですから、そこら辺の方についての把握はどうするのか、これがやっぱり問題ではないかと思いますが、市長の答弁を求めます。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 川本議員の再質問にお答えいたします。  まず赤穂駅周辺整備事業関係でございますけれども、まず、先ほど来、またこれまでも申し上げておりますように、にぎわいづくり、大きな計画の目的の範囲を逸脱しない限りは、一つの区域、エリアとしての開発あるいは整備については公共性がある、具体的な整備であるという認識は一貫して持っておるものでございます。  土地使用料につきましても、赤穂駅周辺整備株式会社に対して、無償で貸し付けているものでありまして、整備会社において、最終的にホテルの建設問題が解決するまでは整備会社に無償で貸し付けているものであり、今回の処理が終わりました段階で市の方へ土地は返却してもらうということになっているものでございます。  それから清算することによって市民の利益につながるという言い方でございますけれども、基本的に清算することによって、逆に私は市民の利益につながらないというふうに思っている次第でございます。  多くの、やはりテナントの方々の問題、テナントにつきましても、基本的には私は商業施設というものは、商業施設といいますか、商業者というものは競争があってはじめて、消費者また市民の方々に利益を提供できるというふうに考えているものでございまして、少なくともやはり市民の利便性あるいはいろんな形で競争原理が働くというのはいいことであろうというふうに考えているものでございます。  また、清算することによって、あそこに働いている方々、多くの市民の方が働いておられます。  そういう部分について離職させるということ、はたしていいのかどうか、そういう部分はあろうかと思います。  障害者自立支援法の関係でございますけれども、基本的には、仕組みを新たに法でもって作り、それの趣旨については十分理解するものであり、私の考え方といたしましては、その法律の中で、市のできることは取り組んでまいりたいというふうに考えているものでございます。  その他、精神障害者の通院費の補助につきましては検討すると、してまいりたいと、先ほどもお答えしたとおりでございます。  その他の部分につきましては、担当部長の方からお答えさせていただきたいと思います。 ○議長(重松英二君) 宮本健康福祉部長。 ○番外健康福祉部長(宮本和清君) ただいまの具体的な個別の減免の関係でございますけれども、1つには、所得に応じまして、低所得1とか低所得2という形での対応で、例えば低所得1につきましては80万以下の方につきましては1万5千円、低所得2につきましては、それ以外の非課税世帯の方でございますが、2万4,600円、一般につきましては4万200円という形だったんですけども、国の方がまた、昨日通知がきまして3万7,200円ということで変更になったように聞いております。  それから、障害福祉サービス費という形になっておりまして、これにつきましても同じ世帯内で他に障害福祉サービスを利用している方がいる場合や介護保険サービスをあわせて利用している方の場合につきましては、その負担の合計額が、月額負担上限額を超えないよう軽減をするとか、高度障害福祉サービス費につきましても、軽減措置がございます。  それから個別減免措置につきましては、利用者個人の資産が350万円以下の場合は、収入の種類や額に応じて月額負担上限額を減免をすると。  それから、社会福祉法人減免についてもございます。  これにつきましては、社会福祉法人が提供するサービスを受ける場合につきましては、収入が少ない方のうち、特に支援が必要な方を対象に、一つの事業所にかかる定率負担額が、1の月額負担上限額の半額を超えた場合については、超えた額を社会福祉法人が減免をすると。  それから、特に議員さんもお話がありましたように、生活保護移行防止のための軽減措置といたしまして、利用者負担を行うことにより、生活保護の対象となる場合につきましては、生活保護の対象とならないよう、月額負担上限額や食費などの実費負担額をより低い額に減額をするという形でございます。  いずれにいたしましても、今回新たな一つの法改正でございますので、特に現在、私どもにつきましても、障害者自立支援法案説明会を、昨日21日から一応26日まで、各地区ごとに回らさせていただきまして、特にこれらについての取り組み方といいますか、仕組み等につきまして十分御説明をしていきたいというふうに考えております。  またその後につきましても、今お話がありましたように、施設関係もございます。  そういう方につきましても、個々具体的な形で説明をさせていただいて、利用者の方々に対してできるだけ、今現在あります、どういいますか、軽減措置を最大限に使いまして、利用者のために対応していきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 ○議長(重松英二君) 18番 川本孝明議員。 ○18番(川本孝明君) 最後の負担の問題ですけどね。  今、減免のそれぞれの上限額の説明がありましたけども、基本的な問題は0にならないんですよね。これだけの負担がいる。  私も言いましたように、わずかな年金の中で、これだけ負担が求められる。これは本当に大変なことだと思うんですよね。  ですから、実際にそういう、サービスを抑制せざるを得ないという方も出てくるんではないかと思いますが、法律が決まったんだから仕方ないんだと、それで済まされる問題なんでしょうか。私は市長にお尋ねしたいんですよね、そこのところは。  例えば低所得の方で1万5千円、低所得2の方で2万4,600円、今、一般の方で3万7千円言われましたけどね。これだけの負担かかってくるんですよね。この重さ、市長どのように考えていますか。市長にお尋ねしたい。  それと駅の問題ですね。市長は競争があっていいんではないかというようなことでしたけどね。  しかしどうですか。今の実際、競争原理言いますけどね、市内の商店街どうですか。ここだけのテナントのためだけに、あらゆるあなた方援助しているじゃないですか。それがはたして公共性だと言えることではないと思いますよ。(静粛に) 市長の答弁を再度求めます。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 川本議員の再々質問にお答えいたします。  まず駅の関係でございますけれども、私は基本的に、商業界というものは競争原理が働かないとなかなか生き残れないのではないかという基本的な考え方を申し上げたものでございます。  それから障害者自立支援の関係。  今、いろいろ御議論をいただいてますのは、法律の内容の問題でございます。  私自身としては、国会の場で大いに議論していただきたいというふうに、その上での決まった内容であるというふうに考えている次第でございます。  ただ、この法律そのものはできたばかりでございますので、やはり法律いうのは、また、その時代に応じて改正がされるものでございますので、いろんな形で問題が出てくれば、また市長会等通じて問題提起なり、国に要望してまいりたいというふうに考えてございます。 ○議長(重松英二君) 午前11時10分まで本会議を休憩いたします。          (午前10時56分)       (休   憩) ○議長(重松英二君) 本会議を再開いたします。      (午前11時10分)  次、17番 小林篤二議員。 ○17番(小林篤二君)(登壇) 私は、次の3点について市長に質問します。  第1は、使用料手数料の値上げについてです。  今回の使用料手数料値上げの理由で特徴的なことは、赤穂駅周辺整備事業の破綻による市税の投入について全く触れていないことです。  市長は、駅事業の影響を全体的には財政状況の中で当然影響があると認めながら、使用料手数料には直接関係はないと言われました。  総務部長は、毎年10億円の歳入不足を改定理由としています。  10億円の内3億円は駅事業の損失補償による不足です。毎年3億です。直接影響はあります。基金も枯渇するほど駅の事業の財源に充ててきたではないですか。改定理由に明記すべきです。  今年の2月議会の、ある会派の代表質問で、市長とこんなやりとりがありました。「これからの厳しい財政に対応するとしたならば、出るほうを減らすか、入るほうを増やすしかない。」収入を増やす方法というのは、あと残るというたら、やはり使用料手数料になってくるんではないかに対して、市長は「できるだけやはり広く市民の皆様方に行き渡っている部分については、受益者負担を求めるというのは原則的な考え方であるというふうに考えてございます。」と答えています。まさに値上げの根拠付けのやりとりでした。  代表質問をされた方は、駅周辺整備事業の推進議員でした。  問題は、この方が、今回の使用料手数料審議会の委員に選任されています。  今日の財政状況を生み出した事業に手を貸した者が、今度は値上げ案は妥当だと、駅のつけを市民に回すお先棒を担いでいます。  この方は、「終わりよければすべてよし」の言葉を最後に議会を去りました。終わりはすべて市民負担ではないですか。帳尻を合わせるのなら、自らも責任をとってもらいたいものです。  さて、百歩譲って、駅の赤字が結果論だとして、いろいろ歳出を見直したといわれますが、本当に見直されたのですか。  三セクには、商業施設の土地、建物を赤穂市の普通財産貸付の相場、年3,100万円を格安の840万円で貸し付け、その裏財源として委託料名目で840万円もの支援を増やしてやり、駐車場を一体的だといって競争なしの指定までして支援を継続しようとしているではありませんか。  この会計の使用料のカバー率は2割を切り、資本費、つまり起債の元利償還金約1億2千万円は、下水道と同様、歳出の8割を占めます。この駐車場料金は、据置きだそうです。  駐車場は選べますが、下水道は選べません。  その他水源として利用見込みのない安室ダム企業団に毎年6,400万円、けじめのつかない市民不在の合併協議に2名の職員を派遣し、開設見込みのない播磨空港整備協議会への負担を続け、最高級の市長公用車など、財政が厳しいというのなら、なぜこうしたむだにメスを入れないのですか。  市長は、市民よりも三セクの方が大事なのですか。  今回の値上げ理由が通るなら、次は国保の増税や介護保険料の値上げも予定に入っているのではないですか。  昨日の小路議員の質問に、市長は、水道料金の値上げまで考えていたことを吐露しました。まさしく天井知らず、歯止めなしです。  このような値上げを進める三役、議員が自らのボーナスを便乗値上げするなど、到底説明がつきません。こういうのを不公平というのです。  最低でも銀行へ支払う損失補償金を、駅の事業推進に関わった三セク役員、市の幹部、元議員に応分の責任をとってもらい、寄付なり、低利の市債を引き受けてもらうなり、市長自らお願いに回ってはどうですか。そうした上で市民にお願いするのが筋です。順序が違っています。  行革緊急行動計画には、財政健全化に当たっては市民の理解と協力が不可欠であると書いていますが、市民とは、審議会と議会だけですか。  わかりやすく公表するとともに、その進捗状況についても積極的な公表に努めていくとも書かれていますが、広報とホームページに載せただけではないですか。「出前講座で」と言われますが、要請がないと説明に行かないのですか。  とるべき責任をとらず、削るべきものを削らず、先に年約1億円負担増ありきの使用料手数料の値上げは許せません。市長の答弁を求めます。  第2は、第1の質問に関連いたしますが、先日、国交省下水道管理指導室の担当にお伺いする機会を得ました。  今回、下水道使用料の改定理由、国から150円/?以上に値上げを指導されているについて聞いたところ、「総務省が勝手に言ったものだ、後で知った」と言っておられました。  1月21日の総務省主催の全国財政担当課長及び市町村担当課長会議において、提出された資料の一つ、下水道事業における使用料の適正化が指導されたと言われる文書です。  これは高資本費対策として普通交付税対象を150円/?以上に絞ることから出た文書であり、赤穂市の場合、現行113円/?が改定すれば130円/?となるが、交付税の対象にはならない。今回の改定根拠にはなりません。  また本会議で、汚水は私費との答弁がありました。  国交省担当者によれば、資本費すべてを使用料に賦課するとの考えはなく、国交省の下水道政策研究委員会の中間報告では、現時点において、公費負担部分を具体的にどの程度にするのが適切なのかを確定することは困難であるとしています。  今回の改定理由、国の指導とは、要は総務省が三位一体改革の中で、普通交付税の減額を狙って、基準を引き上げたものです。  9日の本会議答弁でも、このことを認めておられますが、筋違いの根拠を持ち出し、審議会を納得させ、議会を欺く議案は撤回すべきです。  都市計画道路を使用するからといって使用料は取っていません。  駅の市立駐車場などは、利用料収入では資本費である起債の元利金はおろか、維持管理費さえ補われていません。  病院や水道の公営企業を除く市の施設のほとんどがそうです。  下水道事業の第一の目的、「公衆衛生」、「瀬戸内海の水質保全」に照らせば、建設費(起債元金)の負担は公費であるべきだと考えます。市長の考え方を伺います。  また、交付税を餌に、自治体が自主的に条例で使用料を定めるべき使用料を、総務省が値上げを誘導するなどとは越権行為です。  ぜひ抗議と反対の声をあげていただきたいがいかがでしょうか。  第3は、改定介護保険制度の運営についてです。  私が初めてこの檀上から質問させていただいたのが、スタートから1年目の介護保険制度の改善でした。
     特養ホーム待機者問題、保険料減免制度の拡充など、5年9カ月の間に改善されたものも多く見受けられます。  さて、今回、介護保険法の大幅な改定が行われ、10月から食費、居住費の負担増など、一部実施に続き、来年4月からは全面実施されようとしています。  介護保険導入時に、錦の御旗にされた「介護の社会化」という言葉が姿を消し、その実現が検証されないまま、自立・自助の方針が前面に出てきました。  日本経団連が昨年4月に、介護保険制度の改革についての意見を出し、社会保障の高コスト構造の是正と、新たな介護市場の創出を要求してきました。  政府は、これに呼応し、年金、医療、介護を総合化させ、社会保障分野における公的財源のさらなる縮小と市場化を進める改革に向けて、その牽引役に介護保険を位置付けてきました。  こうした背景のもと、今回の改定では、制度の持続的可能性の名のもとに、給付の効率化、重点化が図られたのです。  実態から出発し、求められる介護保障を実現するための改定ではありません。  具体的には、1つ、食費・居住費の全額徴収。2、筋トレや口腔ケア、栄養指導など、状態の改善可能性を高めるためのサービス利用が中心となる新予防給付の導入などによる軽度者のサービス切り捨て。3つ、これまで公費で行ってきた高齢者の保健・福祉事業を介護保険に取り込み、国庫負担の割合を削減し、国の責任を後退させるといったものです。  10月の食費・居住費の負担だけでも、利用者や施設の経営者が悲鳴をあげています。  ある特養の施設長が言っていましたが、改定で、50床のホームで500万、100床で1千万円の減収になるそうです。  経営も大変です。年金や医療と違い、介護保険は唯一の保険者は市町村であります。  事業計画の作成や基盤整備、独自の負担軽減制度の実施など、市町村の役割が重要です。  今回は、次の4点についてお尋ねします。 市長のお考えを聞かせてください。  その1つは、地域支援事業です。  現行老人保健福祉事業のうち、65歳以上の健康相談、健康教育、訪問指導など、介護予防に役立つものを再編吸収し、介護保険会計で賄うこととなります。  そうなりますと、国県の補助額が押えられると、既存サービスを落すか、新たな財源確保が必要となります。  健康づくり事業として市民に定着してきた事業であり、高齢者の健康維持のよりどころとなっている事業です。  事業内容は、維持継続されるべきです。  保険料アップや利用料負担ではなく、市からの繰入れや、県に対し補助事業の創設を求める必要があると思いますが、市長のお考えをお聞きします。  その2、地域包括支援センターの創設は改定の大きな特徴の一つです。  地域における高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として発展させていくことが重要です。  老健あこうにある基幹型在宅介護支援センターの移行が予定されているようですが、国基準では、おおむね人口2万から3万人に1カ所設置とされており、同センターが地域の高齢者の生活を支える役割が発揮できるよう、高齢化の地理的条件から見て、南部に本所と北部に支所の2カ所の市直営による設置を求めるものであります。  また、同センターの設置や運営にかかわる事項を決定し、支援するため、運営協議会が設けられます。  構成員には医師、歯科医師、看護師、ケアマネ、事業者など専門職のほか、被保険者や学識経験者を市長が選定します。  国保の運営協議会に類似します。  センターの設置や運営に大きな役割と権限を持っています。  それだけに市民参加の協議会として市民の声を反映する組織とするため、公募委員を入れるべきと考えますがいかがでしょうか。  その3は、すでに10月からスタートしている食費・居住費の利用者負担で、低所得者の負担を押える仕組みに補足給付の制度ができました。  法成立から3カ月という強行スケジュールだったこともあり、市の所管も大変だったでしょうが、施設現場も大変な混乱が起きていたようです。  補足給付の対象となる人全員が受けられるようにするためには、市の役割は重要です。  対象者全員が受けられるよう、所得段階を的確に把握し、補足給付が受けられない人をつくらないよう取り組むことが求められます。市の取り組み状況はいかがでしょうか。  最後にその4、補足給付以外に低所得者対策として実施されている社会福祉法人の利用者負担軽減制度があります。  特養、訪問介護、デイサービス、ショートステイの4つのサービスについて、法人が利用者負担を軽減できるよう、国や自治体がその費用の一部を公費で補助する仕組みです。  9月議会での答弁では、国が検討中とのことでしたが、施行に伴い、赤穂市もすでに要綱を定め実施されていると思います。  お尋ねしたいのが、この制度の適用基準です。  まず収入基準は、国の示している年収150万円以下で、世帯人1人増えるごとに50万円加算を採用しているでしょうか。  また今回、預貯金など資産要件が持ち込まれました。350万円以上の預貯金があると軽減されないという厳しいものです。  何千万円の高額預金者ではありません。資産を除いた審査とされておられるでしょうか。  また、軽減割合が4分の1に縮小されました。現行の2分の1の減額率を維持すべきと考えますが、いかがでしょうか。  以上、市長の答弁を求めます。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 小林議員の御質問にお答えいたします。  第1点の使用料手数料の値上げは許されないについてであります。  昨日の小路議員の質問にもお答えいたしましたとおり、本市の財政状況は極めて厳しい状況となっており、行財政改革に取り組んでも、なお大幅な財源不足が生じ、今後とも危機的財政状況は継続すると見込まれているところであります。  このため、歳出の削減に引き続き取り組むだけでなく、税収等の収納率の向上、遊休市有財産の処分等の収入の確保に努めるところでありますが、これらには限界があり、受益と負担の適正なあり方を見直し、今回の使用料手数料の改定をお願いした次第であります。  第2点の下水道事業の建設費(起債元金)の負担は公費であるべきについてであります。  下水道は、公共用水域の水質保全等という公共的役割を担うとともに、生活環境の改善の一つとして、便所の水洗化等という私的役割があり、それを基本とした適正な費用負担原則に基づき、使用者にご負担いただいているところです。  下水道使用料の算定につきましては、従来より、汚水にかかる維持管理費及び資本費のうち、公費負担額を除いた額を私費負担額としております。  したがいまして、資本費の一部である起債元金は私費負担額に含まれることになります。  次に、総務省の値上げ誘導に反対の声をあげよについてであります。  下水道の財源については重要な課題と認識しておりますが、使用料単価?当たり150円につきましては、国において、全国的な実態等を勘案し、設定されたものでありますので、反対する考えはありません。  第3点の改正介護保険制度の運営についてであります。  その1の地域支援事業は、現行老人保健福祉事業予算と内容を維持し、県に対し補助制度の創設を求めることについてであります。  平成18年4月より、介護保険制度の改正が行われ、要介護認定の対象にならない高齢者を対象にした地域支援事業が創設されます。  地域支援事業は、介護予防事業と包括的支援事業・任意事業から構成され、現行老人保健福祉事業のうち、介護予防事業となる事業については、地域支援事業に移行することとなります。  財源につきましては、介護予防事業、包括的支援事業・任意事業でそれぞれ定められており、現時点において補助事業の創設について求める考えはありません。  その2の地域包括支援センターの個所数と運営協議会委員についてであります。  地域包括支援センターは、平成18年4月1日より設置されますが、個所数については、配置する専門職、また財源等により、本市におきましては、複数の配置は困難であると考えております。  また、運営協議会委員につきましては、地域包括支援センターの公平・中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて、市長が選定することとなっており、公募については検討してまいりたいと考えております。  その3の補足給付対象者の所得段階の把握についてであります。  本年10月より実施されました補足給付制度に対します対象者の利用者負担段階を決定するための所得把握につきましては、施設より提出された名簿により、所得段階の調査は的確に把握していると考えております。  その4の社会福祉法人の利用者負担軽減制度についてであります。  本年10月より、国の制度改正により、社会福祉法人の利用者負担軽減制度は、年間収入が1人世帯の場合150万円以下の者が対象とされたことに伴い、本市におきましても、同様な扱いといたしております。  対象者の把握については、収入基準以外に幾つかの項目を満たしたものと定めております。  そのうち資産審査につきましては、審査項目に入っておりますが、居住用資産は含んでおりません。  なお、減額率については2分の1から4分の1になりますが、市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者につきましては従前のとおりであります。 ○議長(重松英二君) 17番 小林篤二議員。 ○17番(小林篤二君) 再質問させていただきます。  まず使用料手数料の関係で、第1点目の項目ですが、収入の確保に限界があるんだとおっしゃいました。  私、質問の中で書かせていただいている、三セクへは格安の家賃や「委託料」名目で支援を増大させながらという部分、市長はこの部分、わざと抜いておられるのでしょうか。この認識はないんでしょうか。質問しているんですから、答えてください。  行革しても不足は生じる、収入の確保も限界がある。だから、私言っているんじゃないですか。  三セクの関係の支援ですね。隠れた支援もありますが、こういったところを、まずむだを削りましょうよ。世間相場にしましょうよ。  先ほども、川本議員の質問に対して、競争があるんや言うてました。  一般世間と同様の競争というのであれば、あそこの施設を委託する限り、駐車場を委託する限り、きっちりとした正規の業者として扱いましょうよ。  次、2点目の資本費の元金は私費だとおっしゃいました。  これは市長のお考えですね。国交省の考えではありません。この点はっきりさせたいんですが。  先ほどから、国が言うてきたものだから仕方ないと、自立支援の関係でも言ってましたけど、法の範囲で、国が言っているのは、これは確定していない、どこからどこまでがどうだとは言えない。  しかし、市長は元金は全部私費だとおっしゃいましたね、今。それでいいんですか。  水洗化のメリットおっしゃいましたね。  水洗化するのに、市民は自分でやってますよ。多少貸付金の制度もありますから、利用された方おられますけど、水洗化の工事は自分でやってます、自費で、これは私費でいい。違うでしょう。  受益者負担金、枝管の部分は受益者負担金まで払っています。  下水道管、ポンプ場、いわゆる下水処理施設、これは起債で、今元金支払いしている。  これは本来で言えば、建物で言えば、例えば市役所、これは税金の補てんでしょう、税金によって処理されている施設でしょう。  使用料に賦課するべきではないんじゃないですか。  この点ね、先ほど私費の点で、国との違い、はっきりさせてください。  次、介護保険制度で答えておられないのが、現行の老人保健福祉事業の予算と内容、これは一部移行はしますけれども、全体として内容は維持されるんですね。  県に対して求めないんだというのであれば、市費で頑張るということですか、お答えください。  次、2点目は、地域包括センターについてはOKです。  3点目の補足給付についてもOKです。  4点目ですね。この答えていただいていないのは、資産審査は除くことと聞いているんです。  居住用財産は対象外だとはおっしゃいましたが、資産審査というのは、例えば先ほど質問の中で言ったのは350万円です。それ以上だったら、この軽減制度受けられないんですよ。350万円というと、昔でいうマル優ですか。そのぎりぎりの線でじゃないですか。  何千万持っているお年寄りなら別ですよ。  そういった350万円を超える世帯、たくさんおられると思うんですよ。この辺はやはり、もう少し資産審査の基準の額ですね、1千万とか2千万とかに上げましょうよ。  2分の1の減額率については、4つのサービスですから、全部が全部難しいかもしれません。  これは他市の例を出して悪いんですが、鶴岡ですか。あの辺では、確かデイサービスなんかを2分の1軽減を維持しているんですね。  こういったことで、再質問とさせていただきますけども、もうこの1点目の、やっぱり使用料手数料の値上げの問題を、三セクへの支援というむだ、理屈に通らないようなむだはまず努力すること。  使用料、こういう条例で決まっちゃいますとね。合法的に、もう強制的に徴収できるわけですよ、市民から。  そうやないでしょう。今必要なのは、市長が自ら先頭になって、市民に頭を下げて、今財政、市はこんなんやと、何とか確保させてもらうために、皆さん、まず市民に言う前に、三セクで失敗した責任を取ってもらう、そういう方々に頭を下げなさいよ。それが先じゃないですか。そこのところ、重ねて聞きます。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 小林議員の再質問にお答えいたします。
     まず使用料手数料関係の御質問の中での、いわゆる第三セクターの支援等直接的に関係あるのではないかということでございますが、基本的に前にもお答えいたしましたように、総合的な財政状況の中では当然影響は出てまいっております。  しかしながら、今回の使用料手数料の改定につきましては、第三セクターの支援というのは直接的には関係ございません。  いわゆる資本費の元金を算入がどうこういう問題でございますけれども、つくるのは確かに国交省が制度的にはやるわけでございますけれども、それ以降の、いわゆる経営という意味、基本的にはやはり公共下水道は水道と同じで企業会計という基本的な考え方があろうかと思います。  そういう中において、指導するのは総務省であり、私どもに直接そういう指導があるのも総務省でございます。  したがいまして、総務省の考え方が、建設以降の財政的な部分については、やはり国の考え方であるというふうに理解をいたしているところでございます。  介護保険の内容につきましては、担当部長の方からお答えをさせていただきたいと思います。 ○議長(重松英二君) 宮本健康福祉部長。 ○番外健康福祉部長(宮本和清君) それでは介護保険関係につきまして、再質問にお答え申し上げたいと思います。  ただいま今回、介護保険事業の分で地域支援事業の概要についてでございますが、特に介護予防事業につきまして、今までの老人保健事業の中での継続の分が相当ございます。  特に赤穂市が行っております、こつこつ筋力向上トレーニング教室とか日帰りデイサービスとか、貯筋対策ですね。  それから新たに加わりますものにつきましては、口腔ケアでハッピー教室とか元気アップ教室、栄養改善等々がございます。  そこで、当然、今回の介護予防が新たな介護保険の大きな主目的でございますので、今現在、市の方で行っております分について、介護予防について含んでいきたいというふうに考えております。  また、この地域支援事業にならないものにつきましては、個々にまた継続できるものについては継続していきたいというふうに考えております。  それから資産審査の関係でございますが、赤穂市におきましては、350万ということで、国に準じておるわけでございますが、特に赤穂市におきましては、今現在、23名ほどそういう社会福祉減免を受けておられる方がおるわけなんですけれども、やはりこれらにつきましても国に準じた考え方で行っているところでございますので、御理解願いたいと思います。 ○議長(重松英二君) 17番 小林篤二議員。 ○17番(小林篤二君) 極端に聞いたことを答えていただけないところに、市長どうなんですか。  1点目の三セク問題で、行革の対象に私すべきやと思うんですよ。  今回の使用料は財源不足や行革進めなんやと。  三セクには、さっき言ったように、普通財産貸し付けしておるんです、3,100万のところ800万で貸しておる。  他のところだったら、普通財産、シルバー人材センターとか等々にいろいろ貸してますよね。  この基準でやっているんでしょう。あそこだけ何で安いんですか。ちゃんともらうものもらったらいい。財源不足だというんならね。だから値上げするという、こういう理由なんでしょう。これはきっちり、その辺のお金は三セクから取りましょう。  この点、こういうことをほったらかして値上げは許されない。  下水道は企業会計、いや違う、赤穂の場合はこの適用、非適用ですから、企業会計やってません。  総務省の指導です、これは国交省の指導ないんですね。  金の関係で、特定繰出金のどうのこうのというのは、総務省の方からの指導があるかもしれません。  国交省独自にやはり地方自治体の下水道会計の経営についてのいろんな研究、そうしたものは報告もし、そうしたものが担当、上下水道部ですか、来ているでしょう、来てないですか。  ずいぶん前、61年の改定とか、平成9年の改定のときには、国交省のそういった研究議題になっている、いうことを書いてます、改定理由に。嘘言っちゃいけませんよ。  だから、この改定理由ね、何ぼ読ませてもらっても、究極、財源不足、行革、金がない、そういったところはほとんど書かずに、三位一体等と書いてますけども、駅の問題書かずに、今回料金値上げと、こんなバカなことありますか。  10億円のうち3億でしょう。何が直接関係がないですか。こんな言い訳きくもんですかね。許されないですよ。もう一度、この点、この2点はっきりさせましょうよ。 ○議長(重松英二君) 豆田市長。 ○番外市長(豆田正明君) 小林議員の再々質問にお答えいたします。  使用料の関係で行革がらみということで、三セクのあり方ということでございますけれども、基本的な考え方としては民事再生以後、できるだけの支援はしていくということはこれまでも議会で申し上げてきたとおりでございます。そのできる限りの支援の範囲でございます。  3億円も10億円の内ではないかと言われるんですが、基本的にはいろんな分の積み上げでございますので、極端なことを言えば予算総額の内の3億円ということになろうかと思います。  それから下水道会計のいろんな考え方の中では、基本的な考え方というのは、旧建設省で、少なくとも下水道の雨水にかかるものは公費で、汚水にかかるものは私費で負担するのが原則であるということでございます。  その中で、どれだけの金額をどうするかということについては、総務省が、それぞれ地方自治体の財政のあり方、そういう部分で指導されているものというふうに理解をいたしているものでございます。 ○議長(重松英二君) 以上で通告による質問は終わりました。  これをもって一般質問を終わります。  午後1時まで本会議を休憩いたします。          (午前11時44分)       (休   憩) ○議長(重松英二君) 本会議を再開いたします。       (午後1時00分) ◎議案一括上程 ○議長(重松英二君) 次は日程第4、第80号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算ないし第116号議案 赤穂市民病院の医療事故に係る和解についてを一括議題といたします。 ◎各常任委員長報告 ○議長(重松英二君) これより各常任委員会の審査の経過並びに結果について委員長の報告を求めます。  まず民生生活常任委員長 松原 宏議員。 ○民生生活常任委員長(松原 宏君)(登壇) 民生生活常任委員長報告を行います。  当委員会に付託されました第80号議案関係部分ほか14議案について、去る12月12日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず第80号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算関係部分についてであります。  第1点は、居宅生活支援事業についてであります。  委員から、内容についてただしたところ、当局から、全体予算で7,022万9千円を見込んでいる。身体障害者、知的障害者の居宅介護、デイサービス利用、短期入所、地域生活援助等であるとの答弁があった。  第2点は、地域支援事業準備経費についてであります。  委員から、内容をただしたところ、当局から、平成18年4月より地域包括支援センターを立ち上げる予定だが、運営協議会の設置が必要とされているための経費であるとの答弁があった。  他の委員から、どのような事業が対象になるのかとただしたところ、当局から、今、介護認定審査会で要介護、要支援等決定しているが、非該当になった方も介護予防を受けた方がよいという方について、介護サービスの中でやっていこうとするものであるとの答弁があった。  第3点は、国民年金受給権確保対策事業についてであります。  委員から、賃金と委託料の組み替えかをただしたところ、当局から、賃金は組織改正の中で臨時職員が減になり、賃金が減となった。委託料は社会保険庁から未納対象者、免除対象者の情報提供の依頼を受けており、これのシステムの開発費を委託料として計上しているとの答弁があった。  第4点は、消防施設費の備品購入費についてであります。  委員から、高規格救急車購入費にかかる国庫補助金が0になった関係で、本会議では、上郡と有年の人口割合との答弁があったが、その割合をただしたところ、当局から、上郡83%、有年17%であるとの答弁があった。  また、委員から、なぜ国庫補助金が受けられなくなったのかただしたところ、当局から、緊急消防援助隊の車両に登録されなかったためであるとの答弁があった。  これに対し、他の委員から、登録されないのは県の枠をオーバーしたためと聞いているが、とただしたところ、当局から、国全体で災害対応しているもので、兵庫県は登録台数が多く、登録が片寄った場合、適正な応援体制がとれないため、兵庫県の場合、登録を見合わせて欲しいと聞いているとの答弁があった。  他の委員から、当初の予定価格に対する落札価格をただしたところ、当局から、消防ポンプ車では予定価格1,522万5千円に対し落札価格が1,512万円。高規格救急車が3,192万円に対し2,987万3千円。司令車は567万円に対し567万円同額であるとの答弁があった。  これに対し委員から、競争原理が働いているのか。何社の見積もりかただしたところ、当局から、高規格救急車、司令車は2社、ポンプ車は3社であるとの答弁があった。  次、第81号議案 平成17年度赤穂市国民健康保険事業特別会計補正予算についてであります。  第1点は、財政調整交付金についてであります。  委員から、どのような基準になっているのかただしたところ、当局から、17年度の国保税の改正で定率40%の国庫負担額が36%減となり、国の調整交付金が10%原則から9%原則になり、その差引分にあたるが、県は5%負担すべしとなり、条例が17年10月7日公布されたため、科目創設となったとの答弁があった。  第2点は、保険給付と一般会計繰入金との関係についてであります。  委員から、保険給付3億7,260万円増となっているのに、一般会計繰入金が減となっている。本来、増になると思うがとただしたところ、当局から、保険給付分は一般退職者も含めて医療費伸びに見合う分の予算確保である、一般会計の財政安定化支援事業繰入金については、当初予算の中で、病床数が多いところによる基準に当たらなくなった分が大きく2,830万6千円の減となっているとの答弁があった。  第3点、雑入についてであります。  委員から、雑入が多い理由をただしたところ、当局から、全体の予算を通じ、歳出に見合う歳入不足額が生じたため、年度途中でもあり、不足額を雑入であげさせてもらったとの答弁があった。  次、第89号議案 赤穂市総合福祉会館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、目的外使用のときの使用料は、指定管理者との関係でどうなるかただしたところ、当局から、福祉会館設置の目的に合えば無料で、それ以外は目的外使用となり、これは市の方が担当し、収入は市に入ることになっているとの答弁があった。  第91号議案 赤穂市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、18年4月から包括支援センターに移行するという方向からすれば、どのようになるのかただしたところ、当局から、包括支援センターになるのは1カ所であるので、そのまま残ると考えているとの答弁があった。  次、第94号議案 赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、審査会資料に、他市との均衡ということが出ているが、具体的に他市の状況をただしたところ、当局から、火葬の大人の分で、他市の例では8千円から2万2千円といったところを、それを今回、赤穂市は6千円から7千円にしていただくものとの答弁があった。  次、第113号議案 赤穂市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、市外だけ値上げしているが、他市の状況はどうかただしたところ、当局から、県下9施設あるが、施設の建設時の関係で、同様のもので調査した。西宮市と市内、市外とも同額であるとの答弁があった。  次、第115号議案 赤穂市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、形成外科はどういう医療をするのかただしたところ、当局から、皮膚の形成で、先天的なしみ、あざを取り除く手術とかを行うものであるとの答弁があった。  また委員から、医師、看護師の対応と開院予定をただしたところ、当局から、医師は形成外科の専門医で、看護師は移動させる。開院は1月予定で進めているとの答弁があった。  さらに委員から、診察室はどう考えているのかただしたところ、当局から、専門の外来はできないが、修繕の範囲で、備品も予算の範囲内で整えたいとの答弁があった。  他の委員から、1日どれくらいの患者で、どこの部屋を考えているのかただしたところ、当局から、患者数は、今、形成分野の専門外来が半日で終わっているので、半日から始まるだろう、場所は外科の3室の1つを考えているとの答弁があった。  また委員から、半日で済むということは、赤字になるのではとただしたところ、当局から、外来より手術の部分が多いので、その方で収支的に成り立つのではないかと思うとの答弁があった。  他の委員から、外科の3室の1つを使用と言われているが、外科診療に影響が出るのではないか、また看護師が異動すれば、異動元が大変ではないかとただしたところ、当局から、3診で診察する曜日について、午前中検診室を外科外来に転用したい、また異動元については臨時採用で対応したいとの答弁があった。  他の議案についてはさしたる質疑はなかった。  以上の経過をたどり採択いたしました結果、付託されました第88号議案ないし第93号議案、第115号議案、第116号議案の8議案は全会一致で、第80号議案関係部分、第81号議案、第85号議案、第86号議案、第94号議案、第95号議案、第113号議案の7議案については、賛成多数でいずれも原案のとおり可決するべきものと決した次第であります。  以上で民生生活常任委員長報告を終わります。 ○議長(重松英二君) 民生生活常任委員長の報告は終わりました。  次、建設水道常任委員長 籠谷義則議員。 ○建設水道常任委員長(籠谷義則君)(登壇) 建設水道常任委員長報告を行います。  当委員会に付託されました第80号議案関係部分ほか8議案について、去る12月13日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず第80号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算関係部分についてであります。  第1点は、鹿個体数管理調整事業についてであります。  委員から、この事業の内容をただしたところ、当局から、通常の猟期の後、3月いっぱいまで県南部や但馬、丹波を含めて鹿の被害が広がっているため、有害捕獲対策として生態に影響のない範囲で鹿を捕獲し、歯を持って行って頭数を確認する事業であるとの答弁があった。
     また委員から、捕獲数は決められているのかとただしたところ、当局から、県の調査によると、県内、本州部分で3万1千頭いるため、14年から5カ年で1万6千頭減らすことになっている。赤穂市でも、猟友会にお願いして10頭捕獲することになっているとの答弁があった。  第2点は、有年土地区画整理事業についてであります。  委員から、補償補てん及び賠償金の中身をただしたところ、当局から、街路の中にある工作物、住宅の中にある樹木の物件5件分の補償費であるとの答弁があった。  次は、第100号議案 赤穂城南緑地運動施設の使用条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、テニスコートで、学生部分が一挙に300円も上がるのは理由があるのかとただしたところ、当局から、これまで1人単位で150円だったのを1面の利用に変え、使用は2人でするため300円となるため、上がっているとは考えていないとの答弁があった。  次は、第111号議案 赤穂市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、学校以外で多く使用するところはどこかとただしたところ、当局から、食料品関係、小売業、旅館、ホテル、病院、大企業との答弁があった。  また、委員から、水量が多く使用するところをあげるべきなのに、値上げの比率を下げ、逆転させているとただしたところ、当局から、算定には水量に基づく原価計算をし、単価を設定した。前回の値上げ幅と従前の単価との比率でもってアップ率を決めているとの答弁があった。  さらに委員から、値上げをする前に運営とか事務の効率化をしているのかとただしたところ、当局から、コスト削減の努力は資本費の抑制とか、民間委託による人件費の抑制とか、電気代も安くする契約というような努力をしている、との答弁があった。  他の委員から、赤穂市の下水道料金より安い市がある。やり方によって違うこともあるのかとただしたところ、当局から、各市町で違ってくる。赤穂市の場合、維持管理費100%と資本費の一部で算定している。維持管理費も資本費も100%というところもある。下水道普及していく過程が違うので、あまり比較にならない。伊丹、宝塚、神戸、芦屋、西宮という整備が速く行われ、比較的狭い範囲のところが安く、篠山、豊岡、相生という市域が広く、整備が遅いところが高くなっているので、赤穂市はその中間ぐらいであるとの答弁があった。  他の委員から、繰入金の一億何千万円を削減することから出てきたのかとただしたところ、当局から、汚水にかかる繰入金も多額が投入されている。また財政が厳しくなっている中で、繰入金が増になっている割合が高くなっているため、この際、利用者負担を見直していかざるを得ないこととなった。結果からいうと、一億何千万円が削減されることになってくるとの答弁があった。  また、委員から、今後、上げないということかとただしたところ、当局から、3年間の収支予測の中で予定しているので、3年以内はそのままだと思うが、財政的な面、下水道会計の状況において検討することはあり得ると思うとの答弁があった。  他の委員から、値上げの理由は言い逃れにしか聞こえない。財源が必要であるという、今の時期にしなければならない理由は何なのかただしたところ、当局から、財政的に大変厳しくなっており、仮に値上げが認められたとしても、10億円財源不足が生じ、基金を取り崩さなければならない。その基金も残り二十数億円で、2年ほどでなくなってしまう。平成10年ごろには、市税も96億あり、一般会計からの汚水分の繰入れは12億程度であったのが、現在では3年間平均で約14億の繰入れが必要になっている。市税は減っている一方で、繰入金が増えている。下水道に繰入金を入れて、下水道の水準を維持するのがよいのか、使用料を引き上げさせてもらい、基金の取り崩しを少なくするのか考えたとき、ある意味、見かけ上、使用料は増えるが、もとをただせば、繰入金も住民税、固定資産税であるので、負担の形が変わるという意味で、使った量に応じてお支払いしてもらう部分を若干増やしていただきたいとの答弁があった。  また、委員から、下水道の支払いピークをただしたところ、当局から、元利償還金のピークは17年度であるとの答弁があった。  さらに委員から、住民の方への説明、自治会へ行くなりの努力が必要でないのかただしたところ、当局から、広報、ホームページ、出前講座等々いろんな手段を通じ、実際の施行までに住民の理解が得られるよう最大限の努力をしたいとの答弁があった。  他の議案については質疑はなかった。  以上の経過をたどり、採決いたしました結果、付託されました第99号議案は全会一致で、他の8議案については賛成多数で原案どおり可決すべきものと決した次第であります。  以上で建設水道常任委員長報告を終わります。 ○議長(重松英二君) 建設水道常任委員長の報告は終わりました。  次、総務文教常任委員長 藤本敏弘議員。 ○総務文教常任委員長(藤本敏弘君)(登壇) 総務文教常任委員長報告を行います。  当委員会に付託されました第80号議案関係部分ほか15議案について、去る12月15日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず80号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算関係部分についてであります。  第1点は、災害情報相互通信システム整備事業についてであります。  委員から、登録件数及び通報内容についてただしたところ、当局から、携帯メールの登録件数は1万件程度クリアできる。内容は、お知らせを主にしたメールであるとの答弁があった。  これに対し、委員から、優先順位として難聴者をどうするのかただしたところ、当局から、難聴者については健康福祉部で別途登録を進めている。今回の予算は、一般の方の登録を考えているとの答弁があった。  さらに、委員から、自治会の役員の登録も考えているのかただしたところ、当局から、今年度から始めた連合自治会への防災説明会においてPRを進め、自治会役員の登録を優先してお願いしたいとの答弁があった。  他の委員から、市民からの問い合わせ及びメール内容についてただしたところ、当局から、問い合わせをメールで受けることは輻輳するので、現時点では考えていない。電話で問い合わせいただくほうが、現時点ではより効果があると思われる。メールの内容は、携帯電話会社により送れる容量が違うので、文字情報として短い文章で早く送れることとしている。携帯のホームページも立ち上げ、内容は今年の台風14号でパソコンのホームページに掲載した内容を載せたいとの答弁があった。  また、委員から、どういう災害を考えているのかただしたところ、当局から、災害の種類は風水害、地震等で、風水害の場合は事前に早めにメール対応ができるが、地震等は災害対策本部が立ち上がった時点で適切な情報を流したいとの答弁があった。  他の委員から、阪神淡路大震災のときメールは機能しなかった。機能するのかただしたところ、当局から、中継局での電気があるうちはメールはできている。輻輳して届かないこともあり、このシステムは広報の補完的な一つと考えている。受けられる方の携帯の電池があるうちに的確に情報を繰り返し流したいとの答弁があった。  他の委員から、早く登録した順かただしたところ、携帯のアドレスは自分で決められるため、登録の確認を送らせていただいて、届いた方がOKと返事があった時点で正式にデータベースに登録される。そのため、早めに確認された方から登録されることになるとの答弁があった。  第2点は、市有財産整備費についてであります。  委員から、旧市民病院跡地のフェンスと聞いているが、高さをただしたところ、当局から、事業用定借と公共用地との責任境界を明確にするために設置するもので、フェンスはなるべく低くし、圧迫感のないようにしたいとの答弁があった。  また、委員から、一部開放はできているのかただしたところ、当局から、利用者が火災とか大きな事故で避難しなければならない事態も考えられるため、完全に閉めてしまうのではなく、人の避難できるようにとは考えているが、車の通行までは考えていないとの答弁があった。  他の委員から、経費節減という点からも、もう一方の借り手の方への負担を求めるとか、フェンスではなく、他の方法も考えられたのかただしたところ、当局から、定借の場合、コンサルの助言で貸し手がする慣例があると伺っている。また、フェンスは美観の要請もあったので設置することとしたとの答弁があった。  これに対し、委員から、契約の段階で設置しないとしておけばよかったのではないかとただしたところ、当局から、コンサルとも協議をし、説明会でも市で設置することで説明をしている。これは境界の明確化が主目的であり、市としても車の出入りをしない方がよいだろうと考えている。空地は市民会館の駐車場して使用するようにするため明確にしたとの答弁があった。  第3点は、環境調査事業についてであります。  委員から、この事業の内容についてただしたところ、当局から、アスベストにかかる含有量調査、空気飛散量調査に要した費用で、教育関係経費は115万9千円であるとの答弁があった。  第4点は、土地建物貸付収入についてであります。  委員から、定借の賃料であるが、今後の使い道と10年を越える貸付の場合、自治法上の手続きがとられたのかただしたところ、当局から、市民病院事業に充当と考えている。普通財産の貸付規定で事業用定借ができる規則改正で対応したとの答弁があった。  また、委員から、20年間の定借は市民生活に大きな影響がある。議会の重要契約の取り決めとしての対応を考えていなかったのかただしたところ、当局から、事業用定借は貸主有利の方式であり、20年間で更新しないで必ず返ってくる。購入希望者がないため、土地の有効利用を図るために行っているとの答弁があった。  さらに、委員から、市が必要とする事業ができたときは返してくれるのかただしたところ、当局から、20年間、市の事業を行うことはできないとの答弁があった。  次、第97号議案 赤穂市立御崎レストハウス条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、付帯施設の改めた理由と範囲をただしたところ、当局から、以前の条例の手洗い施設の表現では、範囲を明確に表していないということで、この際、手洗い施設を含めた駐車場、進入道路、一部の植栽を含めて改正しているとの答弁があった。  他の委員から、指定管理者に移行すると、修繕との兼ね合いが出てくると思うが、考え方をただしたところ、当局から、大きな修繕は施設として市のほうで、小修繕は指定管理者となろうが、協定書の中でその規模については明示していきたいとの答弁があった。  他の委員から、休館日を明示しなければならないのかただしたところ、当局から、公共施設は週1回休む考えで従来から進めており、県の施設も火曜日休館が多いので、連動して火曜日が適当であろうということで規定している。運営していくために、一つの目安は必要である。指定管理者に移行する段階で、提案があれば対応していきたいとの答弁があった。  他の委員から、魅力ある施設として観光客が来るような、朝市のような事業は考えられるのかただしたところ、当局から、今も日曜市など検討しているが、指定管理者になっても自主事業としての提案があるものと思っているとの答弁があった。  次、第103号議案 赤穂市立図書館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、オープン時から今までに市外利用者はあったのかただしたところ、当局から、図書館利用者として、市内に通勤、通学する者があるため追加したが利用はなかったとの答弁があった。  次、第104号議案 赤穂市文化会館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、条例の施行前に使用許可した者に係る使用料は、なお従前の例による規定は不公平ではないのかただしたところ、当局から、どこで線を引くかの問題となろう。1年前から申し込みができることになっているため、それを守ることから、この規定をしているとの答弁があった。  次、第109号議案 赤穂市民総合体育館条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、使用と利用の文言を使用しているが、その区別をただしたところ、当局から、この条例では、従前から使用を使っている。指定管理者にする場合に、使用を利用に読み替え規定を設けているとの答弁があった。  他の委員から、室内プールにかかる障害者の料金がない。障害者の方1人でも利用できることもあることをただしたところ、当局から、現在、介添人は無料としているが、今後検討していきたいとの答弁があった。  次、第110号議案 赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、使用料を見直していないが、せめて市外を見直すことはなかったのかただしたところ、当局から、見直し対象に入っていたが据え置きにした。指定管理者になったとき、施設の設置目的に合った自主事業で収益していただければと思うとの答弁があった。  他の委員から、維持管理は、来てくれる人に負担してもらうような方向は考えられないのかただしたところ、当局から、設置したときに補助金をもらい、適化法が残っているため、今の施設をいかに魅力あるものにするような募集をかけたいと思うとの答弁があった。  次、第114号議案 赤穂市立駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてであります。  委員から、分割管理が難しいので公募しないとのことだが、考え方をただしたところ、当局から、建物としては一体と考えている。ただ条例では規定していなくて、方針の部分が示しているだけであるとの答弁があった。  また、委員から、使用の許可という業務はあるのかただしたところ、当局から、特別な使用の方、目的外使用の方とあるが、目的外使用は指定管理者には関係がないため、正常に利用する場合と考えてもらえばよいと思うとの答弁があった。  他の委員から、競争心を持たせることも必要であり、公募も必要になるのではとただしたところ、当局から、一般的な公募ということも考えられるが、利用形態からプラット赤穂と同じように一体がよいと思っているが、将来まで一緒がいいのか若干不透明ではあるとの答弁があった。  他の議案についてはさしたる質疑はなかった。  以上の経過をたどり、採決した結果、第97号議案、第98号議案、第101号議案、第105号議案ないし第108号議案及び第110号議案の8議案は全会一致で、第80号議案関係部分、第82号議案、第102号議案ないし第104号議案、第109号議案、第114号議案の7議案は賛成多数で可決すべきものと決した次第です。  以上で総務文教常任委員長報告を終わります。 ○議長(重松英二君) 総務文教常任委員長の報告は終わりました。 ◎質疑・討論・表決 ○議長(重松英二君) これより所管常任委員会の報告に対する質疑を行います。  ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。(なし)  御発言がなければ、これで質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論については通告を受けておりますので、これを許します。8番 江見昭子議員。 ○8番(江見昭子君)(登壇) 私は日本共産党市会議員団を代表して、次の議案について反対討論をします。  第80号議案ないし第87号議案の8本の補正予算については、いずれも11月29日の臨時会における給与関係条例の改正施行に伴う補正予算ほかであり、人勧に準じ、職員の本俸平均0.31%減、扶養手当月500円減、期末勤勉手当0.05カ月が加算されますが、調整という名の4月遡及もあり、年間では減額となるものです。  臨時会の討論で、村阪議員が述べたとおり、今回の改定は、1、公務員労働者だけでなく、すべての労働者に賃下げの悪循環を押し付け、年金受給者など広範な国民の生活に重大な影響を与えるものであること。  2、消費不況を一層深刻にし、不況の克服を願う国民の期待を裏切るものであること。  3、賃下げ勧告は、労働基本権剥奪の代償措置足りえず、しかも不利益遡及という法理に反する措置を再び盛り込んだものであること。  4、地場賃金の引き下げに拍車をかけ、地域経済をさらに深刻な事態に追いやるものであること。など、不法不当なものであります。  一方、三役の勤勉手当、議員の期末手当については0.05カ月加算分が計上されています。  職員はマイナス改定、三役と議員はプラス改定、人勧を理由にした便乗値上げであり、これでは市民に理解が得られません。反対です。  次に第94号議案、第95号議案、第100号議案、第102号議案ないし第104号議案、第109号議案、第111号議案ないし第113号議案については、使用料手数料改定部分について反対するものです。  市財政が苦しいからと言われましたが、個人市民税が平成9年のピーク時から約6億円も落ち込み、市民の暮らしがもっと大変なことを当局は一番ご存知のはずです。  この間の審議を通じて、改定による使用料手数料の値上げ分、計約1億2千万円の使い道は、一般財源の補てんだったことがわかりました。  値上げ分がその目的に添って使われるならまだしも、押しなべてみれば、10億円の財源不足のうち約3億円が駅事業の損失補てんや三セク支援にも使われることは明らかです。  条例が決まれば、市民に有無を言わさず合法的に使用料手数料を徴収できます。  行革で財政の徹底した見直しをしているというなら、三セクに対しても適正な土地建物の賃借料を支払わせ、適正な委託料を支払うべきではないですか。もっと削るべきむだを削りましょう。  そして、最低でも、今後銀行へ支払う損失補償約19億円を駅の事業推進に関わった新旧役員、市の幹部、元議員にも応分の責任を取ってもらうべきではないでしょうか。そうした上で、市民にお願いするのが筋です。  下水道使用料の値上げは市民生活に大きな影響を及ぼします。  水道会計が健全性を保っているのは、大口利用者である特定事業者の料金体系や開発負担金制度があるためです。  今回の改定内容で、下水道の301?以上の大口利用者の値上げ率は前回と比べて低く、31〜500?の中間利用者の率が高くなっていることの説明を求めましたが、納得のいく説明はありません。  大口利用者優遇の料金改定となっています。  他市との均衡を改定理由に各種施設の使用料等の値上げをしていますが、人口や施設の設置年度、規模、財政状況など比較せず、料金比較だけでは均衡を図ったとはいえません。  財務省の来年度予算原案が発表されました。定率減税を半減、そして廃止するそうです。  市民の暮らしを守る立場の行革とすべきです。  以上の理由で、使用料手数料改定関係条例の制定に反対します。  最後に第114号議案 赤穂市立駐車場条例の一部を改正する条例については、指定管理者制度の適用施設として改正されるものですが、委員会審議でも明らかなように、商業施設との一体的管理とのことで、三セクの指定を公言し、先に述べた貸付料や委託料名目の支援など、三セクへの財政支援を継続するための指定にほかなりません。どこが経費節減でしょうか。当局の提案した基本条例にも抵触します。商業施設との分離管理は可能と考えます。よって、同条例改正案制定に反対です。  以上述べてまいりましたが、議員諸氏の賛同をお願いし、討論とします。 ○議長(重松英二君) 以上で討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  まず第80号議案 平成17年度赤穂市一般会計補正予算ないし第87号議案 平成17年度赤穂市水道事業会計補正予算について一括採決いたします。
     お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案はいずれも委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数)  起立多数であります。よって第80号議案ないし第87号議案は原案のとおり可決されました。  次、第88号議案 赤穂市立福浦地区コミュニティ・センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてないし第93号議案 赤穂市立母子福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。(異議なし)  御異議なしと認めます。よって第88号議案ないし第93号議案は原案のとおり可決されました。  次、第94号議案 赤穂市斎場及び葬祭事業に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び第95号議案 赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数)  起立多数であります。よって第94号議案及び第95号議案は原案のとおり可決されました。  次、第96号議案 赤穂市立農村多目的共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてないし第99号議案 赤穂市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。(異議なし)  御異議なしと認めます。よって第96号議案ないし第99号議案は原案のとおり可決されました。  次、第100号議案 赤穂城南緑地運動施設の使用条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数)  起立多数であります。よって第100号議案は原案のとおり可決されました。  次、第101号議案 有年歴史公園条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。(異議なし)  御異議なしと認めます。よって第101号議案は原案のとおり可決いたしました。  次、第102号議案 赤穂市民会館条例の一部を改正する条例の制定についてないし第104号議案 赤穂市文化会館条例の一部を改正する条例の制定についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数)  起立多数であります。よって第102号議案ないし第104号議案は原案のとおり可決されました。  次、第105号議案 赤穂市立歴史博物館条例の一部を改正する条例の制定についてないし第108号議案 赤穂市立美術工芸館条例の一部を改正する条例の制定についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。(異議なし)  御異議なしと認めます。よって第105号議案ないし第108号議案は原案のとおり可決いたしました。  次、第109号議案 赤穂市民総合体育館条例の一部を改正する条例の制定について採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数) 起立多数であります。よって第109号議案は原案のとおり可決されました。  次、第110号議案 赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。(異議なし)  御異議なしと認めます。よって第110号議案は原案のとおり可決されました。  次、第111号議案 赤穂市下水道条例の一部を改正する条例の制定について及び第112号議案 赤穂市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数)  起立多数であります。よって第111号議案及び第112号議案は原案のとおり可決されました。  次、第113号議案 赤穂市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例の制定について及び第114号議案 赤穂市立駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。(起立多数) 起立多数であります。よって第113号議案及び第114号議案は原案のとおり可決されました。  次、第115号議案 赤穂市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び第116号議案 赤穂市民病院の医療事故に係る和解についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。  本案は委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。(異議なし)  御異議なしと認めます。よって第115号議案及び第116号議案は原案のとおり可決されました。  本会議を暫時休憩いたします。           (午後1時53分)       (協 議 会) ○議長(重松英二君) 本会議を再開いたします。       (午後1時57分)  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 ◎閉会宣告 ○議長(重松英二君) この際お諮りいたします。今期定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。よって、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。(異議なし)  御異議なしと認めます。よって平成17年第4回定例会はこれをもって閉会いたします。 ◎議長閉会あいさつ ○議長(重松英二君) 閉会にあたりまして一言御挨拶を申し上げます。  今期定例会は、去る12月7日に開会以来、本日まで16日間にわたり慎重に御審議賜り、この間第3回定例会におきまして継続審査となっておりました平成16年度決算認定をはじめ各会計補正予算、条例の一部改正、事件決議など重要案件をいずれも適切妥当な結論をもって議了できましたことは、市政発展のためまことにご同慶に堪えません。  決算特別委員会の委員各位には長時間にわたり慎重かつ精力的に審査を賜りましたことに対し、また幹線道路建設特別委員会の委員各位には、赤穂市の道路整備について審議を賜りましたことに対しまして深く感謝を申し上げる次第であります。  市長はじめ理事者各位におかれましては、審査の過程において、各委員から述べられました意見、要望等につきましては、今後の市政執行の上に十分反映されますよう望むものであります。  また終始御協力を賜りました報道関係各位にも厚く御礼を申し上げる次第であります。  寒さも一段と厳しくなり、平成17年も余すところあとわずかになりましたが、この1年間、市議会に寄せられました関係各位の御厚情、御協力に対し、深く感謝の意を表します。  また、議員各位には、何とぞ健やかに希望に満ちた輝かしい新春をお迎えくださいますよう御祈念申し上げます。  市政発展のため、今後ともなお一層の御活躍を賜りますようお願い申し上げまして、まことに簡単措辞ではございますが、閉会の御挨拶といたします。ありがとうございました。  豆田市長。 ◎市長閉会あいさつ ○番外市長(豆田正明君)(登壇) 閉会にあたりまして一言御礼を申し上げます。  今期定例会におきましては、平成16年度決算認定をはじめ平成17年度各会計補正予算、条例の一部改正及び事件決議並びに人事案件などの重要案件につきまして、慎重なる御審議を賜り、いずれも可決いただきましたこと厚く御礼申し上げます。  審議の過程で頂戴いたしました御意見、御要望等につきましては、今後の市政運営に十分反映を生かせるよう努めてまいりたいと存じます。  また今定例会を通じ、御協力を賜りました報道関係各位に対しまして、厚く御礼を申し上げるものでございます。  さて、今年も残すところ、あとわずかとなってまいりました。この1年を振り返ってみますと、赤穂市では、市政に直接関係はありませんでしたが、7月に市職員殺害事件が発生いたしたところでございます。  市民をはじめ多くの皆様に多大な御心配と御迷惑をおかけしましたが、市職員が重大事件を引き起こした反省から、職員に対し、公務員としての自覚を一層求める指導を行い、市民の信頼回復に努めてまいる所存でございます。  また広島と栃木の相次ぐ児童殺害事件が発生するなど、改めて人の命の尊さが問われる年でもありました。  一方、今日の地方自治体を取り巻く環境は、地方交付税、国庫補助負担金等三位一体改革による総額抑制や廃止、縮減などにより非常に厳しい状況にあり、このため本市におきましては、歳出の徹底した見直しと縮減を図り、将来にわたって健全な財政構造を構築していくため、簡素で効率的な行政システムの確立と徹底した行財政改革を推進しているところであります。  また少子高齢化への対応や合併問題など、諸課題につきましては、引き続き適宜的確に取り組んでまいる所存でありますので、議員各位並びに市民の皆様の今後さらなる御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。  終わりになりましたが、議員各位におかれましては、御健勝にて新しい年をお迎えになられますよう御祈念申し上げますとともに、市民の皆様にとりましても、新しい年が希望に満ちた幸多き年となりますことを心からお祈り申し上げまして、御礼のご挨拶に代えさせていただきます。どうもありがとうございました。 ◎散会宣告 ○議長(重松英二君) これをもって散会いたします。御苦労様でした。           (午後2時03分)                    ( 了 )  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  赤穂市議会 議  長  重 松 英 二        署名議員  山 野   崇        署名議員  釣   昭 彦...