加古川市議会 > 2018-12-04 >
平成30年議員協議会(12月 4日)
平成30年第5回定例会(第1号12月 4日)

ツイート シェア
  1. 加古川市議会 2018-12-04
    平成30年第5回定例会(第1号12月 4日)


    取得元: 加古川市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成30年第5回定例会(第1号12月 4日)           平成30年第5回加古川市議会(定例会)議事日程                             (第1号)                               平成30年12月4日                               午前9時30分 開会 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 諸 報 告  (1) 議員出席状況  (2) 報告第31号乃至第36号  (3) 請願受理3件  (4) そ の 他 第 3 会期の決定 第 4 議案第 96号 平成30年度加古川市一般会計補正予算(第3回) 第 5 議案第 97号 平成30年度加古川市水道事業会計補正予算(第1回) 第 6 議案第 98号 加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例を廃止す             る条例を定めること 第 7 議案第 99号 加古川市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する             条例の一部を改正する条例を定めること 第 8 議案第100号 加古川市事務分掌条例の一部を改正する条例を定めること
    第 9 議案第101号 加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正             する条例を定めること 第10 議案第102号 加古川市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条             例を定めること 第11 議案第103号 加古川市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             を定めること 第12 議案第104号 加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定める             こと 第13 議案第105号 加古川市市税条例の一部を改正する条例を定めること 第14 議案第106号 加古川市土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例を             定めること 第15 議案第107号 加古川市立認定こども園条例の一部を改正する条例を定めること 第16 議案第108号 加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の             一部を改正する条例を定めること 第17 議案第109号 市道路線認定のこと 第18 議案第110号 市道路線廃止のこと 第19 議案第111号 指定管理者の指定のこと 第20 議案第112号 指定管理者の指定のこと 第21 議案第113号 指定管理者の指定のこと 第22 議案第114号 指定管理者の指定のこと 第23 議案第115号 指定管理者の指定のこと 第24 議案第116号 指定管理者の指定のこと 第25 議案第117号 指定管理者の指定のこと 第26 議案第118号 指定管理者の指定のこと 第27 議案第119号 指定管理者の指定のこと                 会議に出席した議員(31名)         1番  岸 本 建 樹       16番  鍔 木 良 子         2番  立 花 俊 治       17番  柘 植 厚 人         3番  岡 田 妙 子       18番  落 合   誠         4番  野 村 明 広       19番  山 本 一 郎         5番  山 本 賢 吾       20番  渡 辺 征 爾         6番  中 村 亮 太       21番  村 上 孝 義         7番  桃 井 祥 子       22番  西 村 雅 文         8番  白 石 信 一       23番  松 本 裕 之         9番  大 野 恭 平       24番  玉 川 英 樹        10番  織 田 正 樹       25番  木 谷 万 里        11番  藤 原 繁 樹       26番  小 林 直 樹        12番  井 上 恭 子       27番  相 良 大 悟        13番  谷   真 康       28番  森 田 俊 和        14番  稲 次   誠       29番  原 田 幸 廣        15番  高 木 英 里       30番  井 上 隆 司                           31番  神 吉 耕 藏                   会議に欠席した議員      な   し                  議事に関係した事務局職員     議会事務局長 松 本 恭 明   議会事務局次長  石 見 安 平     議事総務課長 河 村 孝 弘   議事総務課副課長 小 山 真 弥                 会議に出席した委員及び職員  ┌─────────────┬───────┬─────────────┬───────┐  │    職  名     │ 氏  名  │    職  名     │ 氏  名  │  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │市長           │岡 田 康 裕│副市長          │川 西 三 良│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │上下水道事業管理者    │山 本 英 樹│企画部長         │井ノ口 淳 一│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │総務部長         │井 手 秀 司│税務部長         │伊 藤 昌 也│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │市民部長         │田 中 康 人│協働推進部長       │石 原   淳│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │産業経済部長       │小 野 享 平│環境部長         │藤 田 正 信│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │福祉部長         │井 部 浩 司│こども部長        │高 橋 嗣 夫│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │建設部長         │東 保 弘 一│都市計画部長       │中 田 直 文│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │会計管理者        │稲 垣 雅 則│上下水道局長       │池 澤 文 哉│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │消防長          │長谷川 雅 士│教育長          │田 渕 博 之│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │教育総務部長       │高 井 正 人│教育指導部長       │大 西 隆 博│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │代表監査委員       │藤 田 隆 司│             │       │  └─────────────┴───────┴─────────────┴───────┘                  開         会                             (午前 9時33分 開会) ○議長(原田幸廣)   ただいまから、平成30年第5回加古川市議会定例会を開会します。  開会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。  師走に入り、肌寒い日も多くなってきました。そのような中、議員各位におかれましては、極めてご健勝にてご出席いただき、ここに平成30年第5回市議会定例会が開催できますことは、市政伸展のため大変喜ばしい限りでございます。  今期定例会に提出される議案は、平成30年度一般会計補正予算を初め、条例制定など、重要な案件が予定されております。  議員各位のご精励により、諸般の議事運営にご協力をいただくとともに、慎重にご審議の上、適切かつ妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、開会のご挨拶といたします。  これより、本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第1 会議録署名議員の指名
    ○議長(原田幸廣)   日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、柘植厚人議員及び落合誠議員を指名します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第2 諸報告 ○議長(原田幸廣)   日程第2、諸報告を行います。  事務局から議員出席状況等を報告します。 ○議事総務課副課長(小山真弥)   議員出席状況を報告します。議員定数31名、現在数31名、本日の出席現在数は31名であります。  次に、報告第31号ないし報告第36号のことであります。  報告第31号ないし報告第34号は、損害賠償の額を定めること及び和解のことのそれぞれ専決処分の報告であり、地方自治法第180条第2項の規定による報告であります。  次に、報告第35号は、加古川市国民保護計画の変更の報告であり、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第6項の規定による報告であります。  次に、報告第36号は、地方独立行政法人加古川市民病院機構の平成29年度の業務実績に関する評価結果の報告であり、地方独立行政法人法第28条第5項の規定による報告であります。  以上、6件の報告につきましては、別冊のとおり既に報告書が提出され、お手元に配付されておりますのでご了承願います。  次に、請願受理のことであります。  現在お手元に配付しております文書表のとおり、3件の請願を受理しておりますので報告します。  次に、議員派遣の報告のことであります。  お手元に配付しております議員派遣報告のとおり、議長において決定し、議員を派遣いたしましたので報告します。  以上で報告を終わります。 ○議長(原田幸廣)   事務局からの報告は終わりました。  ただいま報告のありました請願3件につきましては、お手元へ配付しております文書表のとおり所管の委員会に付託し、休会中に審査願うことにします。ついては、委員会審査の結果を12月11日午後5時までに、議長宛て、報告くださるようお願いします。  次に、地方自治法第121条の規定により、今期定例会に出席を求めた者の職・氏名はお手元へ配付しております一覧表のとおりです。  以上で諸報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第3 会期の決定 ○議長(原田幸廣)   日程第3、会期の決定を議題とします。  お諮りします。  今期定例会の会期は、本日から12月18日までの15日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。                  [「異議なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   ご異議なしと認めます。  したがって、会期は15日間に決定しました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第4 議案第96号 〜 日程第5 議案第97号 ○議長(原田幸廣)   日程第4、議案第96号及び日程第5、議案第97号の2件を一括議題とします。  順次、提案理由の説明を求めます。  企画部長。 ○企画部長井ノ口淳一)   議案第96号についての提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号1、平成30年度一般会計補正予算をごらんください。  1ページをお願いいたします。  議案第96号、平成30年度加古川市一般会計補正予算(第3回)のことです。  歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ2億2,902万円を追加し、歳入歳出予算の総額を835億5,119万4,000円とするものです。  次に、2ページをごらんください。  第1表歳入歳出予算補正ですが、歳入につきまして、地方交付税では、普通交付税の交付額が決定したことにより9,672万9,000円を減額し、国庫支出金では、生活困窮者自立支援事業費負担金などで156万5,000円を追加し、県支出金では、ひょうご地域創生交付金地域介護拠点整備費補助金などで5,803万9,000円を追加し、市債では、子育てプラザ整備事業債臨時財政対策債などで2億6,614万5,000円を追加しています。その結果、歳入合計で2億2,902万円の増額補正となっています。  次に、3ページから5ページをごらんください。  歳出につきましては、議会費では議員報酬を減額する一方、職員給与費を増額した結果、517万円を追加し、総務費では職員給与費を減額する一方、職員人事労務関係事業事務補助員賃金などを増額した結果、1,068万5,000円を追加し、民生費では職員給与費を減額する一方、社会福祉施設等整備補助金や加古川駅南子育てプラザの拡張に要する費用などを増額した結果、7,895万5,000円を追加し、衛生費では職員給与費を5,800万円追加し、労働費では職員給与費を77万円追加し、農林水産業費では雁戸井地区の圃場整備に係る調査設計費職員給与費などで810万5,000円を追加し、商工費では職員給与費を556万5,000円追加し、土木費では職員給与費を減額する一方、加古川町間形地区の土地区画整理に向けた測量に係る助成金や、加古川駅北土地区画整理地内の土壌調査に要する費用を増額した結果、2,390万6,000円を追加し、消防費では職員給与費を4,838万5,000円減額し、教育費では職員給与費を減額する一方、(仮称)神野台学校給食センターの建設用地の購入費用オリンピックパラリンピック事前合宿の誘致に係る費用を増額した結果、8,624万9,000円を追加し、公債費では財源更正を行っています。その結果、歳出合計で2億2,902万円の増額補正となっています。  次に、6ページ、第2表、繰越明許費をごらんください。  市税賦課事務事業で、個人住民税納税通知書の印刷につきまして、元号改正に伴い、翌年度へ繰り越す必要が生じたため、62万円の繰越明許費を設定するものです。  次に、第3表、債務負担行為補正をごらんください。  6ページの市民会館管理運営事業から、7ページの日岡山体育館管理運営事業まで、2つ飛びまして、斎場管理運営事業、1つ飛びまして、別府公民館管理運営事業までの、合計17の施設につきましては、指定管理者の指定に伴い、平成30年度から35年度までを期間とする債務負担行為をそれぞれ追加し、市税賦課事務事業では個人住民税賦課システムの改修費用を、参議院議員選挙事業では選挙管理システム更新費用を、花とみどりのフェスティバル事業ではイベントの開催費用を、中学校給食準備事業では配膳室等設計費用を、それぞれ本年度中から事業着手する必要があるため、平成30年度から31年度を期間とする債務負担行為を追加し、(仮称)神野台学校給食センター整備及び運営事業では学校給食センターの整備や運営に係る費用といたしまして、平成30年度から48年度を期間とする債務負担行為を追加し、総額で98億8,943万円の債務負担行為を追加するものです。  次に、第4表、市債補正をごらんください。  児童福祉事業債臨時財政対策債で2億6,614万5,000円を追加し、市債全体の限度額を80億8,964万5,000円とするものです。  なお、参考といたしまして、8ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しています。  以上で、議案第96号についての提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   上下水道局長。 ○上下水道局長(池澤文哉)   議案第97号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号2の1ページをごらんください。  これは、平成30年度加古川市水道事業会計補正予算(第1回)のことであります。  第2条におきまして、平成30年度加古川市水道事業会計予算第5条に定めた継続費に、投松ポンプ場更新事業を追加しようとするものであります。これは平成29年度から3カ年の継続費により実施予定でありました投松ポンプ場更新事業につきまして、事業実施のための準備手続に期間を要することが判明したため、平成29年度加古川市水道事業会計補正予算(第1回)において、継続費を一旦廃止したものについて、事業実施のための環境が整ったために、再び継続費を定め、事業を実施しようとするものであります。  なお、参考といたしまして、2ページに予算に関する説明書を添付いたしております。  以上で、議案第97号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   提案理由の説明は終わりました。  これより、議案第96号について質疑に入ります。  井上恭子議員。 ○(井上恭子議員)   22ページの子育てプラザ拡張事業について、9,892万円の分ですが、平成29年よりヤマトヤシキ子育てプラザを移転。この際、移転準備事業として8,400万円、うち工事費として7,400万円の費用を要しました。このたび補正額は前回を上回る約1億円とされていますが、駅前に移転されたことで利用率がどのように変化したのか。また、整備後の利用者数の今後の見通しを確認のためお聞かせください。 ○議長(原田幸廣)   こども部長。 ○こども部長(高橋嗣夫)   まず、JAビルからヤマトヤシキ加古川店に移転しました平成29年度でございますけれども、その利用者数は7万8,746人で、前年度に比べて4,365人増加いたしております。この増加はリニューアルオープンによりまして、まず4月から6月に急激に利用者がふえた、そのことによるもので、実はその後は伸び悩みをいたしております。その要因としまして、こども広場が移転に伴いまして半分以下の面積になったということで、特に3歳から5歳の年長のお子さんが自由に遊び回れるスペースが確保できないということで離れていったということで考えております。  今回の拡張によりまして、整備の見通しと利用者ということでございますけれども、今申し上げました3歳から5歳のお子さんが自由に動き回れるようなスペースが十分確保できるようになりますので、また、そういうことで兄弟での利用というのも促進されるのではないかと考えております。  また、移転前に年間2,000人以上が利用していました調理室、これが移転のときにスペースがとれずに断念したのですけれども、今回の整備でまた復活するということで、その分の利用増も見込まれます。  利用者の見込みなのですけれども、少子化というマイナスの要因がございますので楽観視はできないのですけれども、私どもで考えておりますのが過去最大の利用者数であった7万8,000人を上回るところをまず一つの目標と考えているところでございます。 ○議長(原田幸廣)   谷議員。 ○(谷真康議員)   資料40ページの中学校給食準備事業、1億1,920万9,000円について、給食センター敷地の土地の購入は完了していると認識していますが、公有財産購入費、積算を含めた内容、積算の根拠を確認いたします。 ○議長(原田幸廣)   教育総務部長。 ○教育総務部長(高井正人)   中学校給食準備事業のうちの公有財産購入費1億1,920万9,000円についてでございます。  先ほどおっしゃいましたように、平成29年8月25日に本市の土地開発公社が兵庫県及び兵庫県の住宅供給公社から先行取得した用地を(仮称)神野台学校給食センターとして事業化するに当たりまして、このたび市が買い戻しをしようとするものでございます。  予算の積算についてのお尋ねでございましたけれども、購入面積が合計で6,687.74平方メートル、購入単価は1万7,500円でございまして、この元金が合計で1億1,703万5,450円。これに伴う利息が41万7,685円、事務費が175万5,531円となり、合計で1億1,920万9,000円となってございます。 ○議長(原田幸廣)   松本議員。 ○(松本裕之議員)   同じく40ページなのですけれども、体育振興費オリンピックパラリンピックスポーツ推進事業というところなのですけれども、ブラジル以外のところで非常に誘致に関して厳しい中、新たに水没の危機にある国と知られている南太平洋のツバルの誘致に取り組むことで今、補正予算を組まれているということに関してですけれども、なぜツバルなのか。その理由、目的と、そして、その効果は何で考えられているのか。  また、現在ツバルは福岡県等でオセアニア諸国の誘致を決められているという情報はありますけれども、その整合性についてお伺いします。
     また最後に、今回の事業予算に関しての取り組みの内容的な積算根拠をお伺いいたします。 ○議長(原田幸廣)   教育指導部長。 ○教育指導部長大西隆博)   お尋ねのツバルの誘致の理由といたしましては、まず、ツバルのオリンピック委員会が陸上競技の事前合宿地を探していたということが一番の理由になります。先ほどおっしゃったように、地球温暖化で沈みゆく国ということで知られた国ですが、本市がごみ減量化を初め、いろいろな環境施策に取り組んでおりますので、そういった施策を推進していく上で、ツバルの国の誘致をすることが本市全体で、市民も含めて環境問題を考える機会となると考えております。  2点目の福岡県ほかの誘致、決定されている地域との整合性についてですけれども、福岡県内の2市2町、柳川市、みやま市、みやこ町、築上町がツバルを含むオセアニアオリンピック委員会ホストタウン基本協定を結んでおると認識しております。この基本協定では、オセアニアを一帯として事前合宿をする場合には福岡県内にて行うと考えておりますけれども、ツバル国単独事前合宿を行うことについては問題ないと考えております。  それから、積算根拠ですけれども、まず、市内の施設等の視察に係る費用、それから渡航費、それから宿泊費など、移動に関する手配、調整及び通訳などに関する費用を委託料として合計200万円計上しております。 ○議長(原田幸廣)   松本議員。 ○(松本裕之議員)   ツバルに関してはやはりそういう国ということで、環境面に関して、加古川市も取り組んでいるとの絡みということで、ということは、教育委員会だけでなく、やはり全庁的にこのツバルの誘致に関してもそうですけれども、その後も取り組むということで理解してよろしいでしょうか。 ○議長(原田幸廣)   教育指導部長。 ○教育指導部長大西隆博)   先ほど申しましたように、教育に関する課題だけではございませんので、全庁的な取り組みが必要であると認識しております。 ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第97号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第6 議案第98号 〜 日程第16 議案第108号 ○議長(原田幸廣)   日程第6、議案第98号から日程第16、議案第108号までの11件を一括議題とします。  順次、提案理由の説明を求めます。  協働推進部長。 ○協働推進部長(石原淳)   議案第98号、加古川市立屋内温水プールの設置及び管理に関する条例を廃止する条例を定めることにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4の1ページ、2ページをごらんください。  本案は、加古川市立屋内温水プール、いわゆるアクア交流館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を定めることの議案です。  アクア交流館につきましては、ことし7月25日、加古川市公共施設等総合管理計画に基づく再編計画において、施設の廃止が決定されました。このことから、本条例を上程するものです。  以上で、議案第98号の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   総務部長。 ○総務部長(井手秀司)   議案第99号について、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4の3ページ及び4ページをごらんください。  本案は、加古川市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。  候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、公職選挙法が改正され、平成31年3月1日以後に告示される選挙から市議会議員の選挙においても選挙運動用ビラの頒布が可能となり、その作成については条例で定めるところにより無料とすることができることとなりました。  本条例は、この法改正を受け、お金のかからない選挙の実現と候補者の選挙運動の機会均等を図るため、公営の対象となる選挙に市議会議員選挙を加えようとするものです。  改正の内容ですが、条例の題名中「加古川市長」を「加古川市の議会の議員及び長」に改めるとともに、選挙運動用ビラの作成費用を市が公費で負担する選挙の区分に「市議会議員選挙」を加え、当該選挙において法定枚数の範囲内である2種類以内4,000枚までの選挙運動用ビラにつき、市が公費で負担する1枚当たりの作成単価の限度額を7円51銭とすることも規定いたします。  なお、附則におきまして、施行期日は法施行日と同日である平成31年3月1日とし、経過措置として、改正後の条例の規定は施行日以後に告示される選挙から適用することとしております。  参考といたしまして、5ページから8ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。  以上で、議案第99号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   企画部長。 ○企画部長井ノ口淳一)   議案第100号について、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4、9ページから10ページをごらんください。  本案は、加古川市事務分掌条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌をする事務につきましては、地方自治法第158条第1項の規定により条例で定めることとされています。  平成31年4月の機構改革におきまして、秘書室及び企画部の事務分掌の変更を行うものとして本条例の一部を改正するものです。  改正の内容ですが、第2条でそれぞれの部等が所管する事務分掌を規定するとともに、その他規定の整備を図ってまいります。  なお、附則におきまして、この条例は平成31年4月1日から施行することとしています。  参考としまして、11ページから12ページに新旧対照表を添付していますので、ご参照ください。  以上で、議案第100号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   総務部長。 ○総務部長(井手秀司)   議案第101号から議案第104号までの4議案について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第101号です。  冊子番号4の13ページから15ページをごらんください。  本案は、加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。この条例は、平成30年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、特定任期付職員の給与について、給料表及び期末手当の支給率を改正するとともに、任期付短時間勤務職員の給料に係る規定の整備を図ろうとするものです。  主な改正内容ですが、1点目は条例第8条第1項に規定する給料表を改め、全ての号給の給料月額を1,000円引き上げるものです。  2点目は、同条第4項に規定する期末手当について、6月期及び12月期の支給率を現行の100分の165から100分の2.5引き上げ、100分の167.5に改めるものです。  3点目は、条例附則第2項につきまして、55歳を超える職員の一部に対して実施していた給料等の減額支給措置を平成30年3月31日で廃止したことに伴い、規定を削除するものです。  4点目は条例附則第6項におきまして、平成30年12月期の期末手当の支給率を現行よりも100分の5引き上げ、100分の170とする特例措置を規定しております。  なお、附則の第1項におきまして、この条例は公布の日から施行し、期末手当の支給率に係る改正規定は平成31年4月1日から施行することとしております。  また、第2項におきまして、給料表に係る改正規定は平成30年4月1日から平成30年12月期の期末手当の支給率に係る改正規定は、平成30年12月1日から適用することとしており、第3項におきまして給与の内払いについて規定しております。  参考といたしまして、16ページから19ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。  次に、議案第102号です。  冊子番号4の20ページと21ページをごらんください。  本案は、加古川市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。この条例は、市議会議員の期末手当の年間支給率を現行の4.35カ月から0.05カ月分引き上げ、4.4カ月に改正しようとするものです。  ご承知のように、平成30年の人事院勧告に基づき、一般職の国家公務員の勤勉手当は0.05カ月分引き上げられました。地方公共団体における職員の給与改定を行うに当たっては、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するよう国からの通知があり、本市におきましても、国家公務員の取り扱いに準じ、市議会議員、特別職及び一般職について同様の措置を講じようとするものです。  具体的な改正内容ですが、1点目は、条例第5条第2項に規定する期末手当につきまして、6月期の支給率である100分の210及び12月期の支給率である100分の225を、いずれも100分の220に改めるものです。  2点目は、条例附則第7項におきまして、平成30年12月期の期末手当の支給率を現行よりも100分の5引き上げ、100分の230とする特例措置を規定しております。  なお、附則の第1項及び第2項におきまして、この条例は平成31年4月1日から施行することとしており、平成30年12月期の期末手当の支給率に係る改正規定は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用することとしております。  また、第3項におきましては、期末手当の内払いについて規定しております。  参考といたしまして、22ページと23ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。  次に、議案第103号です。  冊子番号4の24ページと25ページをごらんください。  本案は、加古川市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。この条例は、議案第102号と同様、平成30年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、特別職の期末手当の年間支給率を現行の4.35カ月から0.05カ月分引き上げ、4.4カ月に改正しようとするものです。  具体的な改正内容ですが、1点目は、条例第3条第4項に規定する期末手当につきまして、6月期の支給率である100分の210及び12月期の支給率である100分の225を、いずれも100分の220に改めるものです。  2点目は、条例附則第20項におきまして、平成30年12月期の期末手当の支給率を現行よりも100分の5引き上げ、100分の230とする特例措置を規定しております。  なお、附則の第1項及び第2項におきまして、この条例は平成31年4月1日から施行することとしており、平成30年12月期の期末手当の支給率に係る改正規定は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用することとしております。  また、第3項におきましては、期末手当の内払いについて規定しております。  参考といたしまして、26ページと27ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。  次に、議案第104号です。  冊子番号4の28ページから50ページをごらんください。  本案は、加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。この条例は、平成30年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員の給与について、給料表及び勤勉手当など、各種手当の額等を改正するとともに、国の給与法の改正に合わせ、規定の整備を図ろうとするものです。  主な改正内容ですが、まず1点目は、別表第1から別表第4までに規定する給料表につきまして、若年層に重点を置きながら、給料月額を平均0.2%引き上げるものです。参考までに、行政職給料表では、月額400円から1,500円の引き上げとなります。  2点目は、条例第7条の3に規定する初任給調整手当について、支給月額の上限を現行の5万3,600円から100円引き上げ、5万3,700円に改めるものです。  3点目は、条例第15条に規定する宿日直手当について、支給月額の上限を現行の2万1,000円から1,000円引き上げ、2万2,000円に改めるものです。  4点目は、条例第19条に規定する期末手当につきまして、再任用職員については、6月期の支給率である100分の65及び12月期の支給率である100分の80を、いずれも100分の72.5に改め、再任用職員以外の一般職の職員については、6月期の支給率である100分の122.5及び12月期の支給率である100分の137.5を、いずれも100分の130に改めるものです。  5点目は、条例第20条に規定する勤勉手当につきまして、6月期及び12月期の支給率を、再任用職員については現行の100分の42.5から100分の2.5引き上げ、100分の45に改め、再任用職員以外の一般職の職員については、現行の100分の90から100分の2.5引き上げ、100分の92.5に改めるものです。  6点目は、55歳を超える職員の一部に対して実施していた給料等の減額支給措置を平成30年3月31日で廃止したことに伴い、条例附則第8項から第10項までの関連する規定を削除するものです。  7点目は、条例附則第12項におきまして、平成30年12月期の勤勉手当の支給率を、再任用職員については現行よりも100分の5引き上げ、100分の47.5に改め、再任用職員以外の一般職の職員については、現行よりも100分の5引き上げ、100分の95とする特例措置を規定しております。  なお、附則の第1項及び第2項におきまして、この条例は公布の日から施行し、6月期及び12月期の期末手当及び勤勉手当の支給率に係る改正規定は、平成31年4月1日から施行することとしております。  また、初任給調整手当、宿日直手当及び給料表に係る改正規定は、平成31年4月1日から平成30年12月期の勤勉手当の支給率に係る改正規定は、平成30年12月1日から適用することとしております。
     その他、給与の内払い等条例改正に伴う必要な事項を附則第3項から第7項において規定しております。  参考といたしまして、51ページから62ページに新旧対照表を、63ページから109ページに給与改定による給料月額の新旧比較表を添付しておりますので、ご参照ください。  以上で、議案第101号から議案第104号までの4議案について、提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   税務部長。 ○税務部長(伊藤昌也)   議案第105号につきまして、提案理由をご説明申し上げます。  冊子番号4の110ページから114ページをごらんください。  本案は、加古川市行政改革実行プランに基づき、社会情勢の変化等に対応した、より適正かつ公正な減免制度の構築及び納税義務者の利便性の向上を図るため、本市市税条例の一部を改正しようとするものです。  主な改正の内容についてですが、まず、個人市民税につきましては、生活困窮における減免について、現行の対象者と変更はございませんが、生活保護法を引用した規定に改め、規定の明確化を図っておるところでございます。  また、災害を受けた者に対する減免について、対象を居住している住宅が被災した場合として、減免割合を所得要件により3段階に区分し、あわせて、近年豪雨災害が各地で多発していることを鑑み、床上浸水についての規定を新たに設けております。  次に、失業等により、所得が半減した者に関する減免の規定を統合して、減免適用基準である所得半減を比較する期間及び減免割合を見直し、当該減免割合を所得に応じ、5割から1割の5段階としようとするものであります。  また、減免適用を判定する基準や減免割合を決定するために用いる基準について、現行の総所得金額から土地の譲渡等の一時的な所得を含む合計所得金額に見直しております。これらのほか、学生及び寮等に単身で生活する者を対象とする減免、納税義務者が死亡した場合に、納税義務を承継した相続人を対象とする減免の2項目を廃止するものです。  学生につきましては、所得控除として勤労学生控除があり、税の負担の軽減が既に図られていること、また、近年は奨学金制度なども充実していること、また、雇用情勢も変化してきていることなどから、制定時の目的の意義が薄まっているというのが現状でございます。  納税義務者が死亡した場合の減免につきましては、相続において一定の財産を承継することが多く、また、納税義務の承継を含めた債務のほうが多い場合には、限定承認、あるいは相続放棄などの制度も用意されていることから、法的な保護が図られていることにより廃止するものです。  続きまして、固定資産税・都市計画税についてですが、個人市民税と同様に、生活困窮における減免について規定の明確化を図っております。また、減免に係る手続について、公益上必要があると認められる場合に、毎年の申請の提出義務を免除できる規定を設けております。これは町内会の集会所等が対象となるもので、納税義務者の負担の軽減を図ろうとするものです。  最後に、軽自動車税の納期について、納期の始期、始まりを5月11日から5月1日へ改めております。これは、納税機会を拡充し、納税義務者の利便性の向上を図るものです。  これらの改正につきましては、施行日を平成31年4月1日とし、平成31年度以後のそれぞれの税について適用されることになります。  参考といたしまして、115ページから132ページまでに新旧対照表を掲載しております。  以上で、議案第105号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   産業経済部長。 ○産業経済部長(小野享平)   議案第106号について、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4の133ページ及び134ページをごらんください。  本案は、加古川市土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。本条例は、土地改良法の一部を改正する法律が平成30年6月8日に公布され、平成31年4月1日から施行されることに伴い、本条例に引用している同法の条ずれが生じるため、規定の整備を図ろうとするものです。  改正内容ですが、加古川市土地改良事業分担金等徴収条例第1条中、第36条の2第1項を、第36条の3第1項に改めるものです。  また、附則におきまして、本条例は、平成31年4月1日から施行することとしております。  参考といたしまして、135ページから136ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。  以上で、議案第106号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   こども部長。 ○こども部長(高橋嗣夫)   議案第107号について、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4の137ページから139ページをごらんください。  本案は、加古川市立認定こども園条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。この条例は、加古川市立東神吉幼稚園及び東神吉保育園を廃止し、平成31年4月に加古川市立東神吉こども園を設置するため、加古川市立認定こども園条例の一部を改正しようとするものです。  改正の内容ですが、第1条で新たに設置する認定こども園の名称を加古川市立東神吉こども園とし、位置は加古川市東神吉町神吉182番地の1として、加古川市立認定こども園条例第2条の表に加えることとしております。  次に、第2条で、東神吉こども園の位置を「加古川市東神吉町神吉182番地の1」から「加古川市東神吉町神吉162番地の1」に改めることとしております。このことにつきましては、新園舎への移転が遅延することによるものです。  また、附則におきまして、加古川市立東神吉幼稚園を削除するための加古川市立学校設置条例の一部改正及び東神吉保育園を削除するための加古川市立保育所条例の一部改正を規定しております。  なお、施行期日につきましては、本条例第1条並びに附則第2項及び第3項については平成31年4月1日からとし、第2条の規定については附則で定める日から施行することとしております。  また、参考資料として、140ページから141ページに新旧対照表を添付いたしております。  以上で、議案第107号についての提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   都市計画部長。 ○都市計画部長(中田直文)   議案第108号について、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4の142ページ及び143ページをごらんください。  本案は、加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。この条例は、都市計画で定める地区計画の区域内における地区整備計画のうち、特に建築基準法に基づく制限が必要な項目について本条例に規定し、建築確認審査の対象とすることで、その実行が確実なものとなるよう運用しております。  本案は、本年9月の建築基準法改正に伴い、同法施行令が改正されたことを受け、市内で都市計画決定している地区計画14地区のうち、本町地区の地区整備計画区域の日影規制に関し、本条例に引用する法施行令の法文に生じた項ずれに対応するため、所要の措置を講ずるものです。  本町地区の日影規制については、住宅地区に影響がある建築物の高さを制限するために高さが10メートルを超える建築物で、住宅地区に影を落とすものは敷地地盤面から一定の高さの面に敷地境界線から一定距離以上の区域に影を落とす時間を制限しております。その日影を検討する際には、法施行令第135条の12第1項を引用し、隣接する道路や水路等の状況に応じて、敷地境界線の位置や敷地地盤面の高さを緩和できることとなっております。  項ずれの措置については、法施行令第135条の12に新たに第1項及び第2項が追加され、従前の第1項が第3項となったため、本条例別表第2の本町地区整備計画区域の部中、第135条の12第1項を第135条の12第3項に改めるものです。  なお、今回の改正により、本町地区の日影規制の内容については、何ら変わるものではございません。  また、この条例は公布の日から施行することといたしております。  参考としまして、144ページから147ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照ください。  以上で、議案第108号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   提案理由の説明は終わりました。  これより、議案第98号について、質疑に入ります。  高木議員。 ○(高木英里議員)   議案第98号、冊子番号4の1ページでお願いします。  これは平荘湖アクア交流館を来年の3月末で閉館するという方針で出されているのですけれども、2点お伺いいたします。  1点目は、まず、利用実態を確認した上で、ほかの施設が、ウェルネスパークなど、そういったところが代替可能というふうに判断したのかという点と、もう1点は、これは廃止した後、例えば売却や取り壊し、また、ほかの目的などに利用するのかというところをお伺いしたいと思います。 ○議長(原田幸廣)   協働推進部長。 ○協働推進部長(石原淳)   まず、利用実態についてでございますが、概要を少し申し上げたいと思います。  アクア交流館、年間の利用延べ人数ですが、これは年によって若干増減があるのですけれども、平成29年度で延べ約8万2,500人がご利用されております。うち、プールの利用が約7万2,500人、利用者全体の88%となっておりまして、残り約12%、1万人程度はホールと、主にヨガなどの健康増進活動、あるいは書道や生け花などの文化面での利用がされております。  なお、この全体利用者のうち約半数余りが加古川市民と想定されております。これは、29年度のアンケートから算定したものでございます。  年齢階層別では、60歳以上が36%と3割強を占めておりまして、20代・30代で28%、40代・50代で22%、二十未満の若年層、これは約14%となってございます。  また、利用形態ですけれども、教室関係、これは幼児向け、女性向け、成人向けなど、対象あるいは年齢別の水泳教室、体育室を利用しての体育関係、文化関係、全ての教室、これらの教室利用ということで約半分、4万1,000人程度が教室の利用でございます。したがって、その他、プールの個人利用、これにつきましては残りの約半数、4万1,500人程度になります。利用実態の概要につきましては、以上でございます。  あと、恐らくウェルネスパークでの代替えなどということでのご質問だと思うのですけれども、このアクア交流館、例えば障がい者の教室が1クラスございまして、頻度は月3回、約15組程度が利用されておりますが、これらにつきましてはこの条例が可決されますと、ウェルネスパークで代替えを行ってまいりたいと考えております。 ○議長(原田幸廣)   企画部長。 ○企画部長井ノ口淳一)   跡地活用につきまして考え方を述べさせていただきます。  民間への売却というお話もありましたが、この場所が市街化調整区域にございますので、温水プールを民間が経営するというのは難しくなっております。また、他施設への転用ということも考えられようかと思うのですが、施設そのものが老朽化しておりますので、別のものに転用するというのは非常に難しい状況であろうかと思っております。このため、今後の活用方法については、内部で市民の方のニーズ等を把握しながら、有効活用を検討していきたいと考えております。 ○議長(原田幸廣)   高木議員。 ○(高木英里議員)   1つ目の利用実態を確認した上でというところなのですけれども、データ上ではそのようにあるのですけれども、特にプールなど実際に利用されている、そういったところで状態を確認している、利用者がどのように活用されているかということは、これまでの担当者や、どなたか目で実際に確認されたということはないのですね。 ○議長(原田幸廣)   協働推進部長。 ○協働推進部長(石原淳)   このアクア交流館の指定管理者、これも我々と一緒にこの施設を管理して、日々運営しているものでございます。きょうも当然、市民の方々には利用していただいております。私どもも当然、担当者含めまして、施設のほうには何度かお邪魔して利用実態を聞いたり、確かめてはおります。また、定期的にモニタリング等も行っておりますので、施設の状況については把握しておるというところでございます。 ○議長(原田幸廣)   高木議員。 ○(高木英里議員)   このアクア交流館につきましては、今議会でも請願が提出されているように、利用者の方々はやはりアクア交流館でないと利用ができないと訴えておられるのです。私も実際見たことはあるのですけれども、やはり障がい者の方のリハビリ、病気の方のリハビリといったような使い方で、他の、特に民間の施設などではそういった利用というのは困難かなと思います。そのあたりの利用実態を把握した上で、この判断というのはどこまでされているのか。それとも、実際の利用者のそういったところを見ないとこういった判断はできないと私は思うのですけれども、そのあたりの見解をお願いいたします。 ○議長(原田幸廣)   協働推進部長。 ○協働推進部長(石原淳)   今、例に挙げられました障がい者の利用面、これにつきましては先ほど答弁したとおりでございます。  あと、若干、このアクア交流館でなければならないという部分をその利用実態を見る中で考えるならば、公認の室内プールという関係がございます。したがって、こういう使い方につきましては、市内ではそれに代替えするものはございませんが、近隣の各市町に協力を求めて実施していく方向で検討して、その方向で大会等の実施もできるものと考えております。 ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第99号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第100号について、質疑に入ります。
     稲次議員。 ○(稲次誠議員)   この議案第100号につきまして、平成27年の4月に企画部から秘書室が独立、広報広聴に関する事務を秘書室に持たせました。その際、大きな理由の一つに、迅速性を求められることに加え、タイムリーに対応を図る、そして、広報機能を重視するとありました。  このたび3年半で広報広聴機能を企画部に戻すことになりますけれども、戻すことによって、これまでを上回るメリットがあるのか、また、これまでの課題が解消できる見込みがあるのか、そして、今後どのように生かしていくのかということを確認いたします。 ○議長(原田幸廣)   企画部長。 ○企画部長井ノ口淳一)   議員ご指摘のとおり、平成27年4月から岡田市長の市民参画を促進する、それから、タイムリーな情報発信をする、強い思いを反映いたしまして、市長直轄になる組織に移したわけですが、その後、オープンミーティングでありますとか、市長への手紙といったような形で、直接市長が市民と意見交換を交わしたり、市民の意見を市長が直接お聞きするといったような体制が一定程度整ったものと、今のところ判断しております。  今後、そういった市民の意見を企画、政策の部分にフィードバックさせて反映させていくということになりましたら、やはり企画部との連携がどうしても必要であろうかと考えておりますし、平成27年度当時には余りシティプロモーションということも言われていなかったのですが、シティプロモーションを今後進めていく上では、やはり現在だけの情報ではなしに、戦略的に、また将来的なビジョンとして、市内外の方々に発信していく必要があろうかと考えておりまして、今後、こういう広報広聴機能、シティプロモーションも含めまして企画部に持っていくということは有意義であると考えておりまして、このたび条例を改正させていただいております。 ○議長(原田幸廣)   稲次議員。 ○(稲次誠議員)   わかりました。そうすると、これまで市長の耳に届くと言われていた部分が届かないわけではなしに、そこもちゃんと迅速に届いて、これまでの機能も残しながらという、いいところを残して進むという理解でよろしいですか。 ○議長(原田幸廣)   企画部長。 ○企画部長井ノ口淳一)   はい。今まで市長に届いてきた情報なり要望なりにつきましては、迅速に企画政策部門に移していくと、展開していくと考えております。 ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第101号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第102号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第103号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第104号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第105号について、質疑に入ります。  岸本議員。 ○(岸本建樹議員)   冊子番号4の115ページです。  ここに「貧困により生活のため公私の扶助を受ける者」が変更後ではなくなっております。この対象者はどうなるのでしょうか。  もう1点、「生活保護法の規定による保護を受けている者及びこれに準ずる者として認められるもの」とはどのようなことでしょうか。  そして、117ページです。  ここに、変更前では「総所得」とあります。変更後「合計所得額」となっております。この変更によりまして、対象者の数、また、税収にどのような変化があるのかお願いいたします。 ○議長(原田幸廣)   税務部長。 ○税務部長(伊藤昌也)   貧困による規定の減免のご質問でございますが、これは提案理由にもありましたように、貧困あるいは生活困窮の条項全体がもともと現行から生活保護法の決定を受けた、適用を受けた方に対して減免を行っている規定でございまして、生活保護法の規定による方とそれに準ずる方という形で今回改正をさせていただいて、実態と合わせたというか、明確化を図っております。  また、質問におきまして、その他これに準ずる者という質問であろうと思うのですけれども、これにつきましては、ご承知のように生活保護法と申しますのは、日本国民が対象となっておりまして、定住の外国人の方で一部それと同様の扱いを受けることができるということで、厚生労働省の通知によりまして、そういう方を生活保護と同様の援助をしているということがございまして、生活保護法の規定によるとなりますと、その方々が規定から漏れてしまうということで、あわせてその他という表現にさせていただいております。  そして、最後の所得、合計所得金額に改めてどれぐらい影響が出るのかというご質問だと思いますけれども、これにつきましては、平成29年度の実績を見てみますと、これに変えて所得要件を判断しまして減免が外れる方は、失業等の場合のところですけれども、約3名いらっしゃいます。税収につきましては、3名の方の減免額ということになりますけれども、影響としては、平成29年度でいいますと約10万円程度であろうかと推測されます。 ○議長(原田幸廣)   岸本議員。 ○(岸本建樹議員)   今、生活保護という言葉が出てきたのですけれども、加古川市でこの生活保護基準で、なおかつ生活保護を受けられていない方、こういう方の数をどのように対象者を持っておられるのか、調べておられるのかということと、後の部分で、総所得、合計所得のところで、例えば生活困窮のために自分の財産である土地を譲渡した場合、その明くる年は生活困窮しているにもかかわらず減免の対象に外れてしまうということになってしまうということでしょうか。 ○議長(原田幸廣)   福祉部長。 ○福祉部長(井部浩司)   ただいまお尋ねありました所得要件から考えて、生活保護の受給対象に該当するという方の把握率ということ、いわゆる捕捉率ということだと思うのですが、これは言いかえますと受給されている方の割合、受給率ということになると思うのですが、生活保護につきましてはあくまでも申請主義でございまして、一旦申請をいただいて、その方に対して所得要件や資産の要件等、あるいは、その他の要件で、扶養等の義務関係なども調査いたしますし、そういったこと全てを考慮する中で判定していくものでございますので、捕捉率というのは正確に算出するのは非常に困難だと考えております。  ちなみに、国のほうでも捕捉率を正確に出すということはできておりませんので、全国消費実態調査や国民生活基礎調査等の他の統計の数字を用いて、それに近い数字を算出するということがなされているという状況でございます。 ○議長(原田幸廣)   岸本議員。 ○(岸本建樹議員)   そうしたら、申請主義であるということでございますので、市のほうは各市民の方の所得はあらゆるデータで管理されていると思うのですけれども、市のほうから自主的に減免対象であるという判断は行わないと受けとめていいのでしょうか。そこら辺をお願いいたします。 ○議長(原田幸廣)   福祉部長。 ○福祉部長(井部浩司)   今、お尋ねのあったとおりでございまして、基本的には、先ほど申し上げたように申請主義ということですので、こちら側から働きかけるということはございません。所得要件だけで判断するものではございませんので、その方の生活実態そのものをきちんと精査した上での判断になりますので、こちらのほうから調査してということは不可能だと考えております。 ○議長(原田幸廣)   税務部長。 ○税務部長(伊藤昌也)   総所得と合計所得の答弁について、まだしておりませんので、させていただきますけれども、ご質問の趣旨は、生活困窮に陥る以前に土地等を処分した場合というような関係でございましたけれども、理由はいずれにいたしましても、譲渡所得を上げられるということになりますと、何がしかの、そのときの所得が上がってくるということになりますので、それをその理由だけがどうかというのはなかなか、先ほどの生活保護と同様であるという認定を、減免の税の窓口で行うというのは難しいということになります。  ただ、所得半減の要件は、勤労所得を基準に半減したかどうかを見ます。先ほどご質問にありました合計所得は、まず最初に、失業等の場合でしたら、合計所得金額が500万円を超えるか超えないか、そこで一旦線を引いて、500万円を超えない方は、今言う、普通の勤労所得を比較しまして、前年と比較しまして半減しているかどうか判定しています。  一時所得が上がれば、翌年、その一時所得がなくなれば半減するのは当然でございますので、その半減の対象には一時所得的なものは採用しておりませんが、まず減免を受けるという場合の所得の要件として、合計所得金額を採用して、一時的でありますけれども、その年に何がしかの所得を上げられている方という形で線引きと申しますか、線を引かせていただいているところでございます。  生活保護につきましては、やはり窓口でそういう状態であるとおっしゃる方がいらっしゃれば、必ず生活保護の申請をされてはいかがですかということは申し上げております。そこで、保護の決定等があれば、申請していただければ減免はさせていただくと。何らかの事情で生活保護の申請をしたくないと申しますか、先ほどおっしゃっていたそういう方がいらっしゃるとしても、その場合は減免ではなくて、徴収のほうの窓口で実際の実情を調査させていただいて、財産をお持ちであるかないかというのは、そこで改めて判断させていただいて、そういうことがあれば、徴収のほうで要件を緩和していたりすることも可能でございますので、窓口でそういう方はご相談いただければと思っております。 ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第106号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第107号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第108号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第17 議案第109号 〜 日程第27 議案第119号 ○議長(原田幸廣)   日程第17、議案第109号から日程第27、議案第119号までの11件を一括議題とします。  順次、提案理由の説明を求めます。  建設部長。 ○建設部長(東保弘一)   議案第109号及び議案第110号の2案について、提案理由の説明をいたします。  まず、議案第109号でございます。  冊子番号4の148ページをごらんください。  本案は、道路法第8条第2項の規定に基づき、市道に認定するために議会の議決を求めるものでございます。  認定路線の内容につきましては、次の149ページから155ページの市道路線認定調書に、整理番号、路線名、起点、終点、総延長及び幅員を記載しております。  今回認定しようとする路線の総数は98路線、総延長1万3,697.0メートルでございます。これらの路線につきましては、市施工の7路線のうち、都市計画道路が4路線、道路事業により設置する道路を認定するものが3路線、都市計画法に基づき、開発行為により市に帰属いたしました道路が58路線、県施工事業による道路を認定するものが30路線、圃場整備で短縮された市道を再認定するものが1路線、その他認定の誤りを訂正するために再認定するものが2路線となっております。  また、これらのうち整理・統合により廃止した道路を再認定するものが25路線含まれております。以上を市道路線として認定し、道路の交通の用に供しようとするものでございます。  次に、議案第110号でございます。  同じく冊子番号4の157ページをごらんください。  本案は、道路法第10条第3項の規定に基づき、市道路線を廃止するために議会の議決を求めるものでございます。  内容につきましては、市道路線廃止調書を次の158ページから159ページに、認定調書に準じ記載しておりますので、ごらんください。
     今回廃止しようとする路線の総数は26路線、総延長4,862.2メートルでございます。これらの路線につきましては、先ほど申し上げました整理・統合のため廃止し、再度、市で市道認定路線として認定を行うものが25路線、このうち6路線は県施工事業によるものでございます。  また、廃道申請により廃止するものが1路線となっております。  なお、参考といたしまして、認定・廃止の根拠となります道路法をそれぞれ156ページ、160ページに添付しております。  また、別冊の冊子番号5に、認定廃止路線の位置図をそれぞれ記載しておりますので、ごらんください。  以上で、議案第109号、第110号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   市民部長。 ○市民部長(田中康人)   議案第111号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4の161ページをごらんください。  本案は、公の施設の管理について、指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。  管理を行わせる施設は加古川市斎場で、指定管理者として指定しようとする者は株式会社五輪です。指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間といたしております。  なお、指定管理者の候補者につきましては、公募により申請のあった法人のうちから、加古川市指定管理者選定評価委員会の審議を経て選定されています。  参考としまして、162ページ及び163ページに株式会社五輪の概要、選定理由、地方自治法の抜粋を添付いたしております。  以上で、議案第111号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   協働推進部長。 ○協働推進部長(石原淳)   議案第112号から議案第118号、指定管理者の指定のことにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4の164ページから183ページまでとなります。  これら7議案につきましては、協働推進部の所管する公の施設の管理について、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者に管理を行わせる施設、指定管理者として指定しようとする者、指定の期間について、それぞれ議会の議決を求めるものでございます。  なお、7議案全てが公募方式であり、加古川市附属機関の設置に関する条例第2条に基づく加古川市指定管理者選定評価委員会における審議の結果、各議案に挙げている者が指定管理者として最も適切であると答申されたものでございます。  164ページをごらんください。  議案第112号です。  1の管理を行わせる施設は、加古川市立志方体育館、志方東公園テニスコートの2施設です。  2の指定管理者として指定しようとする者は、加古川市神野町日岡苑25番地、特定非営利活動法人加古川総合スポーツクラブ。  3の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間です。  なお、参考として、次ページに当該法人の概要及び選定理由を掲げております。  次に、166ページをごらんください。  議案第113号です。  1の管理を行わせる施設は、加古川市立日岡山体育館、加古川市立武道館、日岡山公園野球場、日岡山公園グラウンド、日岡山公園第1テニスコート、日岡山公園第2テニスコート、日岡山市民プールの7施設。  2の指定管理者として指定しようとする者はミズノグループ、代表者は大阪市中央区北浜4丁目1番23号、美津濃株式会社です。  3の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5カ年間です。  参考として、次ページ以降に当該グループの代表者、構成員の概要及び選定理由を掲げております。  次に、170ページをごらんください。  議案第114号です。  1の管理を行わせる施設は、加古川スポーツ交流館、加古川海洋文化センター、浜の宮市民プールの3施設。  2の指定管理者として指定しようとする者はS&Oグループで、代表者は神戸市中央区御幸通4丁目2番20号、シンコースポーツ兵庫株式会社です。  3の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5カ年です。  参考として、次ページ以降に当該グループの代表者、構成員の概要及び選定理由を掲げております。  次に、173ページをごらんください。  議案第115号です。  1の管理を行わせる施設は、加古川市民会館。  2の指定管理者として指定しようとする者は、東京都港区虎ノ門2丁目2番5号、株式会社ケイミックスパブリックビジネスです。  3の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5カ年です。  参考として、次ページに当該会社の概要及び選定理由を掲げております。  次に、175ページをごらんください。  議案第116号です。  1の管理を行わせる施設は、加古川総合文化センター。  2の指定管理者として指定しようとする者は、東京都港区虎ノ門2丁目2番5号、株式会社ケイミックスパブリックビジネス。  3の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間です。  参考として、次ページに当該会社の概要及び選定理由を掲げております。  次に、177ページをごらんください。  議案第117号です。  1の管理を行わせる施設は、加古川市立松風ギャラリー。  2の指定管理者として指定しようとする者は、加古川市尾上町旭3丁目28番地の2、加古川市美術協会。  3の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間です。  参考として、次ページに当該団体の概要及び選定理由を掲げております。  次に、179ページをごらんください。  議案第118号です。  1の管理を行わせる施設は、加古川ウェルネスパーク、加古川市立漕艇センターの2施設です。  2の指定管理者として指定しようとする者は指定管理者西部共同企業体で、代表者は神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2番4号、神鋼不動産株式会社。  3の指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間です。  参考として、次ページ以降に当該グループの代表者、構成員の概要及び選定理由を掲げております。  以上、議案第112号から議案第118号についての提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   教育指導部長。 ○教育指導部長大西隆博)   議案第119号、指定管理者の指定のことにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号4の184ページから185ページをごらんください。  本案は、加古川市立別府公民館の運営管理について、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者として指定しようとする者の名称、指定の期間について議会の議決を求めるものでございます。  管理を行わせる施設は、加古川市立別府公民館でございます。  指定管理者として指定しようとする者の名称は、別府公民館管理運営委員会で、指定の期間は平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間としております。  なお、今回の指定管理者の候補者の選定につきましては、加古川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定に基づき、公募によることなく現に指定管理の実績がある公共的団体である別府公民館管理運営委員会を加古川市指定管理者選定評価委員会の審議を経て、指定管理者の候補として選定したものでございます。  参考といたしまして、185ページに別府公民館管理運営委員会の概要と選定理由を添付いたしておりますので、ご参照ください。  以上で、議案第119号の提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田幸廣)   提案理由の説明は終わりました。  これより議案第109号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第110号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第111号について、質疑に入ります。  谷議員。 ○(谷真康議員)   指定管理者の指定に関する9議案、111号から119号の議案について質問いたします。  指定管理者の指定に当たり、本市において新たに指定管理を受けるところ、これまでも指定管理を受け、実績があるところがあります。この5年間、それぞれの施設でさまざまな課題も挙がっていると認識していますが、選考に当たり、その課題の解決に向けた内容も踏まえ審査が行われているのか。これまでも市内の同施設の指定管理を請け負った者も新規参入も公平に、ゼロベースでの評価になっているのか確認いたします。 ○議長(原田幸廣)   企画部長。 ○企画部長井ノ口淳一)   指定管理者選定評価委員会を所管しております企画部から答えさせていただきます。  審査に当たりましては、書類審査と申請者によるプレゼン、それから、それに対する質疑応答で審査を行っておりますが、その審査に先立って、その委員会が各施設の所管課とヒアリングを行っておりまして、課題解決に向けた内容等を聴取いたしまして、それについての質疑応答という形で行っておりますので、把握しているということと考えております。  また、審査基準につきましては、指定管理者制度導入指針の中でもうたっておりますが、平等な施設利用の確保ができるか、効率的な運営ができるか、その団体が安定した人員・資産等を持っているかといったような観点から審査しておりますので、現事業者も新たに新規の事業者も全てゼロベースで審査しておるというところでございます。 ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案112号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。
     次に、議案第113号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第114号について、質疑に入ります。  井上議員。 ○(井上隆司議員)   第114号ですけれども、今、3つ、スポーツ交流館と海洋文化センター、市民プール、これを新しく、指定管理者に変わったということになっております。指定管理のほうのグループの概要のほうに載っておりますけれども、171ページとその次のページです。これについては、業務内容に図書室の運営というのが載っていません。その後ろにも関係するのですけれども、ウェルネスパークのほうでは、図書館流通センターというのも入っております。海洋文化センターについては、前回はたしかこの図書館流通センターがグループとして入っていたのではないかなと思います。こういった点について、海洋文化センターの図書についてはどのように運営されるのかというのが1点。  それと、3つの図書館が市内にあるわけですけれども、別のあれなのですが、3図書館の相互の流通、相互利用というのがもともと形としてつくられておったと思いますけれども、そういったあたりがこの中で十分運用できるのかどうか。  それともう1点は、姫路を中心とした、播磨圏域連携中枢都市圏、その中でも、相互利用というのがありました。そういったところもできるのか。体制として維持できるのかという、その3点になりますけれども、お願いします。 ○議長(原田幸廣)   協働推進部長。 ○協働推進部長(石原淳)   今、井上議員からのご質問ですが、S&Oグループ、このグループで図書室の運営ができるのかどうか。定款というのか、業務内容にそれが入っていないので、どうかという、大丈夫なのかというご質問かと思うのですけれども、これにつきましては、私どもも指定管理者選定評価委員会に業務の主たるものとしてそれが入っていなければ図書室の運営というのが本来できるのかどうかという、責任を持ってこの代表者であるシンコースポーツがそれを管理できるのかということも疑問として、担当課としても投げかけておったところでございます。  選定評価委員会のほうからは、講評として、海洋文化センター図書室については、複合施設を構成する主要な機能であり、教育施設の位置づけを認識いただき、市民・利用者に対するサービス水準が低下しないよう留意いただきたいという講評もつけていただいておりまして、これについて、選定評価委員会からS&Oグループに書面でもってその遂行能力というのを確かめたところでございました。それに関して、今手元にないのですけれども、選定評価委員会のほうに返ってきたものをもって、添付して私どものほうに返されてきて、このS&Oグループが適格であるという評価の結果をいただいたところでございまして、シンコースポーツ兵庫株式会社が海洋文化センターの図書室につきましても、責任者を置いて責任を持って管理して、運営するというお答えをいただいておるところでございます。  それから、各市内の各図書館との連携につきましては、これは現在非常にうまくやっていただいているのですけれども、これは指定管理者が2カ所については同じだったということがございます。それが分かれてしまうわけなのですけれども、これにつきましては、これまでどおり引き継いでいただいて、担当者間同士の連絡を密にしていただきたいと思いますし、中枢都市圏構想につきましても、今までと同様の方式をとっていただいて、どんどん推進していただきたいと考えておりますし、また、私どものモニタリングなどを通してしっかりと管理をしていきたいと考えております。 ○議長(原田幸廣)   井上議員。 ○(井上隆司議員)   S&Oグループがしっかりとやってくれるということなのですけれども、図書館の運営に関しては、司書の配置などというのは当然要るのではないかと思うのですけれども、そのあたりについて確認といいますか、きちんとできているのか、配置がきちんとできるのかどうかというところを1点だけお答えいただきたいと思います。 ○議長(原田幸廣)   協働推進部長。 ○協働推進部長(石原淳)   法的要件的なものに関しましては、当然それが要件になってございますので、それについては間違いなく、私どももチェックしてまいりたいと考えております ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第115号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第116号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第117号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第118号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  次に、議案第119号について、質疑に入ります。                   [「なし」の声あり] ○議長(原田幸廣)   質疑を終了します。  ただいま質疑が終わりました、議案第96号から議案第119号までの24件につきましては、お手元に配付しております議案取扱表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにします。  ついては、委員会の審査結果を12月11日午後5時までに、議長宛て、ご報告くださるようお願いします。  以上で、本日の日程は全て終了しました。  あす12月5日、午前9時30分から本会議を再開しますから、定刻までに出席願います。  本日は、これをもちまして散会します。お疲れさまでした。                             (午前11時11分 散会)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する  平成  年  月  日   加古川市議会議長   会議録署名議員    同...