加古川市議会 > 2017-12-18 >
平成29年第6回定例会(第4号12月18日)

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  1. 加古川市議会 2017-12-18
    平成29年第6回定例会(第4号12月18日)


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    平成29年第6回定例会(第4号12月18日)           平成29年第6回加古川市議会(定例会)議事日程                             (第4号)                              平成29年12月18日                               午前9時30分 開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 諸 報 告  (1) 議員出席状況  (2) そ の 他 第 3 請 願     ・請願第10号(総務教育常任委員会) 第 4 議案第112号 加古川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正する条例を定             めること 第 5 議案第119号 指定管理者の指定のこと 第 6 議案第127号 指定管理者の指定のこと 第 7 議案第111号 加古川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準             を定める条例を定めること 第 8 議案第113号 加古川市指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手数料条             例及び加古川市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する
                基準を定める条例の一部を改正する条例を定めること 第 9 議案第114号 加古川市介護保険条例の一部を改正する条例を定めること 第10 議案第125号 指定管理者の指定のこと 第11 議案第126号 指定管理者の指定のこと 第12 議案第115号 加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の             一部を改正する条例を定めること 第13 議案第116号 東播磨農協共済事務組合規約の一部を改正する規約を定めること 第14 議案第117号 市道路線廃止のこと 第15 議案第118号 市道路線廃止のこと 第16 議案第120号 指定管理者の指定のこと 第17 議案第121号 指定管理者の指定のこと 第18 議案第122号 指定管理者の指定のこと 第19 議案第123号 指定管理者の指定のこと 第20 議案第124号 指定管理者の指定のこと 第21 議案第106号 平成29年度加古川市一般会計補正予算(第3回) 第22 議案第107号 平成29年度加古川市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2             回) 第23 議案第108号 平成29年度加古川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第             2回) 第24 議案第109号 平成29年度加古川市介護保険事業特別会計補正予算(第2回) 第25 議案第110号 平成29年度加古川市夜間急病医療事業特別会計補正予算(第2             回) 第26 議案第133号 加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正             する条例を定めること 第27 認定第134号 加古川市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条             例を定めること 第28 認定第135号 加古川市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             を定めること 第29 認定第136号 加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定める             こと 第30 議案第128号 平成29年度加古川市一般会計補正予算(第4回) 第31 議案第129号 平成29年度加古川市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3             回) 第32 議案第130号 平成29年度加古川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第             3回) 第33 議案第131号 平成29年度加古川市介護保険事業特別会計補正予算(第3回) 第34 議案第132号 平成29年度加古川市公園墓地造成事業特別会計補正予算(第2             回) 第35 議案第137号 (仮称)川西こども園新築工事請負変更契約締結のこと 日程追加 意見書案第4号 道路整備の推進に必要な財源の総額確保を求める意見書              会議に出席した議員(30名)         1番  高 木 英 里       16番  福 岡 照 文         2番  岸 本 建 樹       17番  松 崎 雅 彦         3番  山 本 一 郎       18番  井 上 津奈夫         4番  中 村 亮 太       19番  建 部 正 人         5番  森 田 俊 和       20番  玉 川 英 樹         6番  原 田 幸 廣       21番  木 谷 万 里         7番  稲 次   誠       22番  松 本 裕 一         8番  渡 辺 征 爾       23番  小 林 直 樹         9番  桃 井 祥 子       24番  相 良 大 悟        10番  白 石 信 一       25番  大 西 健 一        11番  小 澤 敬 子       26番  畑   広次郎        12番  織 田 正 樹       27番  村 上 孝 義        13番  松 本 裕 之       28番  井 上 隆 司        14番  西 村 雅 文       29番  佐 藤   守        15番  落 合   誠       31番  神 吉 耕 藏                会議に欠席した議員        30番  吉 野 晴 雄               議事に関係した事務局職員     議会事務局長 名 生 陽 彦   議会事務局次長  石 見 安 平     議事総務課長 中 嶋 利 浩   議事総務課副課長 小 山 真 弥              会議に出席した委員及び職員  ┌─────────────┬───────┬─────────────┬───────┐  │    職  名     │氏  名   │    職  名     │氏  名   │  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │市長           │岡 田 康 裕│副市長          │市 村 裕 幸│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │副市長          │白 水 伸 英│上下水道事業管理者    │山 本 英 樹│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │企画部長         │貴傳名 至 康│総務部長         │井 手 秀 司│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │税務部長         │伊 藤 昌 也│市民部長         │松 本   学│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │協働推進部長       │石 原   淳│産業経済部長       │松 本 恭 明│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │環境部長         │藤 田 正 信│福祉部長         │田 井 真 一│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │こども部長        │高 橋 嗣 夫│建設部長         │仲 村 弘 幸│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │都市計画部長       │加 藤 克 昭│会計管理者        │山 本 賢 吾│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │上下水道局長       │池 澤 文 哉│消防長          │川 西 正 典│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │教育長          │田 渕 博 之│教育総務部長       │高 井 正 人│  ├─────────────┼───────┼─────────────┼───────┤  │教育指導部長       │大 西 隆 博│代表監査委員       │中 西 一 人│
     └─────────────┴───────┴─────────────┴───────┘               開         議                                 (午前9時30分) ○議長(井上隆司)   おはようございます。ただいまから、平成29年第6回加古川市議会定例会を再開します。  これより、本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(井上隆司)   日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、小澤敬子議員及び織田正樹議員を指名します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第2 諸報告 ○議長(井上隆司)   日程第2、諸報告を行います。  事務局から議員出席状況等を報告します。 ○議事総務課副課長(小山真弥)   議員出席状況を報告します。議員定数31名、現在数31名、本日の出席現在数は30名であります。  なお、吉野議員から体調不良のため、欠席の届け出がありました。  以上で、報告を終わります。 ○議長(井上隆司)   事務局からの報告は終わりました。  以上で諸報告を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第3 請願 ○議長(井上隆司)   日程第3、請願を議題といたします。  これより、総務教育常任委員会に付託中の請願第10号について、委員長の報告を求めます。  総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長大西健一) (登壇)   審査の結果を報告いたします。  請願第10号、本件は、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める意見書を政府に対し、提出してもらいたいとの請願であります。  委員から「治安維持法犠牲者は日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対した者として、その行為は高く評価されなければならない。憲法の国家賠償規定からすれば、当然、補償されなければならない」との採択を求める意見や、「治安維持法違反の罪にかかる刑の執行は、適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいたものであり、違法があったとは認められていない」「当時の体制下においては治安維持法は必要であり適法であったと考えられており、適法である法律に基づき刑が執行されたことに対し、賠償することはできないと考える」との不採択を求める意見がありました。  委員会は、審査の結果、賛成少数で不採択と決定しました。  以上を報告いたします。 ○議長(井上隆司)   委員長の報告は終わりました。  これより請願第10号について、委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。  高木議員。 ○(高木英里議員)   請願第10号、治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める請願書につきまして討論を行います。  治安維持法は1925年に実施され、太平洋戦争の敗戦後の1945年10月に廃止されるまで、当時の天皇制政府の絶対的な権力が国民を押さえつけ、権力に従わせる法律として猛威を振るいました。拷問で虐殺されたり、獄死をしたりした人、獄中で病死をした人など、逮捕、投獄された人は数十万人にも上ります。  作家、小林多喜二の獄中での拷問・虐殺などはよく知られています。この法律は思想そのものを犯罪とするものでした。天皇制の政治体制を変えて、国民主権の政治を願う政党の幹部や役員には最高死刑という重罰を科するものでした。活動に少しでも協力するだけで犯罪とされ、宗教者や自由主義者も弾圧の対象とされました。  戦後、社会の民主的改革の中で当然この法律は廃止されましたが、国は治安維持法の被害者に謝罪や損害賠償は行っていません。  ドイツ政府イタリア政府がともに第二次世界大戦時のナチス政権下での犠牲者に対する国家賠償を早くに実施していることは、今や国際社会における戦後補償の常識となっています。  治安維持法の時代の実態やその教訓を学び、戦前の悪法で弾圧の被害を受けた犠牲者たちに国として責任を認めさせること、また謝罪や国家賠償を行う法律を制定するよう本議会でも働きかけを行うべきだと考えます。また、地方議会でも全国でこのような意見書や請願の趣旨を認める採択が広がっています。再び戦争と暗黒政治の復活を許さないためにも、請願の採択を求めます。 ○議長(井上隆司)   渡邉征爾議員。 ○(渡辺征爾議員)   治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定を求める請願について、新市民クラブを代表し、反対の立場で意見を申し上げ態度表明をいたします。  治安維持法は国体を変革し、または私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し、またこれを知ってこれに加入した者を取り締まることを目的として1925年に普通選挙法と合わせて施行されました。  背景としては、当時のさまざまな世界情勢や社会情勢等において、その名の示すとおり治安の維持そのものに力点を置く必要があったことによります。治安維持法に違反した方々の罪に係る刑の執行も適法に構成された裁判所によって言い渡された有罪判決に基づいたものであり、違法があったとは認められておりません。  よって、治安維持法違反の罪に係る謝罪と賠償すべき理由はないと判断されていることから、本請願について賛成できない旨を申し上げ態度表明といたします。 ○議長(井上隆司)   井上津奈夫議員。 ○(井上津奈夫議員)   請願10号に対して意見を申し上げ、態度表明を行います。  本請願出願にあわせ、議会に提出された治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟兵庫県本部からの陳情書及び附属の資料も参考にして、請願内容について検討させていただきました。  治安維持法という法律において、当時、多数の犠牲者が生まれ、戦後、法律の廃止と同時に釈放されたが名誉回復と償いが行われているとは言えないので、新法を制定し、彼らに対し国として謝罪と賠償を行っていただきたいという趣旨であると思います。  訴えられている犠牲者の事実認定を本市議会に求めているものではないので、新法制定の是非についてのみ考えてみましたが幾つかの疑問が出てまいりました。  例えばこの請願書の同盟、兵庫県本部の副会長として名を連ねておられる嶋田正義さんは、福崎町長を長年にわたり務めてきた経験をお持ちです。つまり、首長として国に対し陳情する機会が幾度もあったはずですが、私の調査した限りではそのような新法制定について陳情した形跡が見つかりませんでした。当時、なぜそのような行動をとらなかったのか個人的に疑問に感じます。  また、治安維持法について調べてみますと、治安維持法は創立間もない日本共産党などを標的に、1925年に天皇制政府が制定した弾圧法ですとした上で、大勢の共産党員の名前を犠牲者という形で列記している解説が日本共産党のホームページに書かれていました。  治安維持法は1945年に廃止され、国家賠償法が2年後の1947年に民法の特別法として制定されております。本来なら、この時点でもし被害があれば国に賠償を求めることができたのに、賠償請求の消滅時効が成立してしまった1965年のさらに3年後の1968年から運動を開始しています。本当に賠償と謝罪を求めるのが目的なのか、政府への批判の拡大が目的なのか判断しにくい活動履歴を持っていると思いました。  添付の附属資料によれば、「ドイツは戦争犯罪人と人道に反する罪に時効はないという国際法に基づいて今も戦犯を追求し」と紹介していますが、そこでいっている国際条約について日本は、憲法第39条事後法・遡及処罰の禁止に違反する疑いなどがあるとして採択を棄権しています。ただ、国際法は国内法より優先して守るべき規範であるという解釈に立つという論法もあるかもしれませんが、批准もしていない国際法を認めて従う立場に立ってしまうと、今度は国際法が認めている交戦権をも認めてしまうことになります。そうなれば、憲法の一部が形骸化し、政府及び第三国の戦争路線に追随していってしまう可能性も秘めており、本請願の求める内容の根底にあると思われる平和を求める願いと相反することになってしまうおそれがあります。つまり、請願の目的の本質部分において自己矛盾が発生している可能性があると思われます。  国際法や憲法において戦争は違法であると規定されています。戦前の国の体制に対し、反省を促したいのであればもう少し慎重な形が必要ではないでしょうか。そのような疑念を持つことから、憲法や民法との問題点を生み出す可能性を持った新法制定にこだわった本請願に対しては賛同できない旨を申し上げ、私の態度表明といたします。 ○議長(井上隆司)   桃井議員。 ○(桃井祥子議員)   請願第10号につきまして、公明党議員団を代表して意見を申し上げ態度表明いたします。  当時、国家の治安を維持するためにこの法律が制定され、適用されてきたことは事実であります。  本年6月の衆議院の委員会におきまして、法務大臣の「適法である」との答弁もあり、現時点で国家賠償法を制定することはできないと考えることから、本請願につきましては不採択といたします。 ○議長(井上隆司)   建部議員。 ○(建部正人議員)   本請願に対し、志政加古川を代表しまして意見を述べ、態度表明とさせていただきます。  治安維持法は1925年国家を否定し、革命によって国家を転覆させることを狙っていた共産主義を抑制するために制定されたとされています。  当時の共産主義は国家のみならず、国民にとっても恐ろしい存在であったと考えられ、当局がこうした思想の蔓延に神経をとがらせたことは、当時の状況を考えればやむを得ない判断であったと思われます。  1945年の終戦後、治安維持法は廃案とされていますが、戦後さまざまな議論の中で1976年9月30日の衆議院予算委員会において、当時の三木武夫総理が当時としては一つの法体系であったと答弁され、当時の体制下では適法であったとの判断が出されました。その後も一貫してその判断が堅持され、本国家賠償法の制定が見送られている状況では本請願に賛成できないことを延べ、不採択とさせていただきます。 ○議長(井上隆司)   中村議員。 ○(中村亮太議員)   請願第10号につきまして、創政会を代表しまして意見を申し上げます。  治安維持法に関しましては、当時は共産主義を基本としまして暴力革命によって政府を転覆するという団体を取り締まる目的であったと考えております。当時の社会情勢を考えますと必要な部分もあっただろうと考えております。  その意味で、現在、国家賠償法が政府としてされていないという現状を考えましてもこの新法を制定する考えに関しましては賛同をしかねるという意見を申し上げまして、態度表明といたします。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより、請願第10号を採決します。  本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。                 [賛成者起立] ○議長(井上隆司)   起立少数です。  したがって、本請願は不採択とすることに決定しました。
    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第4 議案第112号 〜 日程第20 議案第124号 ○議長(井上隆司)   日程第4、議案第112号から日程第20、議案第124号までの17件を一括議題とします。  本17件について、各常任委員長から順次報告を求めます。  まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。  総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長大西健一) (登壇)   審査の結果を報告いたします。  議案第112号、本案は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、職員の育児休業制度について所要の措置を講じようとするものであります。  その内容は、非常勤職員が子の2歳に達する日まで育児休業をすることができる場合を規定することなどであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第119号、本案はウォーキングセンター指定管理者として、農事組合法人みとろ生産組合を指定しようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第127号、本案は尾上公民館指定管理者として、尾上公民館運営管理委員会を指定しようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  以上を報告いたします。 ○議長(井上隆司)   委員長の報告は終わりました。  次に、福祉環境常任委員長の報告を求めます。  福祉環境常任副委員長。 ○福祉環境常任副委員長(松本裕之) (登壇)   審査の結果を報告いたします。  議案第111号、本案は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の新規制定で、介護保険法が改正されたことに伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について定めようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第113号、本案は指定地域密着型サービス事業者等指定申請等手数料条例及び指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正で、介護保険法が改正されたことに伴い、指定居宅介護支援事業者の指定の申請等に係る手数料及び指定の基準について定めようとするものであります。  その内容は、指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査手数料を1件につき2万円、指定の更新申請に対する審査手数料を1件につき1万円とすること、申請者は法人とすることであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第114号、本案は介護保険条例の一部改正で、普通徴収に係る介護保険料の納期を変更すること及び介護保険法が改正されたことに伴い、所要の措置を講じようとするものであります。  その内容は、普通徴収に係る介護保険料の納期を「4月から翌年2月までの各偶数月(計6期)」から「7月から翌年3月までの各月(計9期)」に改めること。被保険者等に関する調査に従わない場合の罰則規定について、対象者の範囲を介護保険法の規定にあわせて改めることであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第125号、本案はつつじ園の指定管理者として、社会福祉法人博由社を指定しようとするものであります。  委員から、当該法人が経営する他の施設で発生した施設職員による傷害事件に関連し、当該法人に対しての虐待防止対策をただしたのに対し、理事者から「指定管理者候補者決定の通知の際に、文書により虐待防止の取り組みの徹底を求めているが、さきの傷害事件に関しては県・市合同での特別監査の実施、法人が設置する第三者検証委員会への参画により、虐待防止に関する取り組み内容の確認と可能な範囲での助言を行っていくなど、虐待防止について市としても十分に関与していきたい」との答弁がありました。  委員から「福祉、医療分野の施設運営については、市直営で責任を持って行っていくべきと考えることから、本案に賛成できない」との意見がありました。  委員会は、審査の結果、賛成多数で原案可決と決定しました。  議案第126号、本案は夜間急病センターの指定管理者として、公益財団法人東播臨海救急医療協会を指定しようとするものであります。  委員会は審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  以上を報告いたします。 ○議長(井上隆司)   委員長の報告は終わりました。  次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。  建設経済常任委員長。 ○建設経済常任委員長(畑広次郎) (登壇)   審査の結果を報告します。  議案第115号、本案は地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正で、神野台地区地区整備計画の区域内における建築物の用途等に関する制限を定めようとすること及び建築基準法施行令が改正されたことに伴い、所要の措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、神野台地区地区整備計画の区域内における建築物について、容積率及び建ぺい率の最高限度、用途の制限、敷地面積の最低限度、外壁等の位置の制限並びに高さの最高限度について定めることであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第116号、本案は東播磨農業共済事務組合規約の一部改正で、共同処理する事務に農業経営収入保険事業を加えようとする本規約の改正について、地方自治法第286条第1項の規定により関係市町と協議するため、同法第290条の規定により議会の議決を求めようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第117号、本案は美乃利大野線など57路線、総延長9,216.2メートルを新たに市道路線として認定しようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第118号、本案は木村34号線など19路線、総延長6,322.1メートルを廃止しようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第120号、本案は勤労会館の指定管理者として一般社団法人加古川労働者福祉協議会を指定しようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第121号、本案は地域産業振興センターの指定管理者として、地域産業振興センター運営協議会を指定しようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第122号、本案はしろやま農業研修センターの指定管理者として、しろやま農業研修センター管理運営協議会を指定しようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第123号、本案は農村環境改善センターの指定管理者として、農村環境改善センター運営協議会を指定しようとするものであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第124号、本案は見土呂フルーツパークの指定管理者として、農事組合法人みとろ生産組合を指定しようとするものであります。  委員から「周辺地域を一つの観光エリアとして捉え、新たな連携を図っていく必要がある」「観光振興の要素も含め、集客力を高める方法を指定管理者とともに検討してもらいたい」との意見、要望がありました。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  以上を報告いたします。 ○議長(井上隆司)   委員長の報告は終わりました。  これより、議案第112号について委員長報告に対する質疑をあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第119号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより、議案第119号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第127号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより、議案第127号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第111号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより、議案第111号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第113号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。
                   [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより、議案第113号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第114号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより、議案第114号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第125号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。  高木議員。 ○(高木英里議員)   議案第125号につきまして討論を行います。  一般的に指定管理者制度はコストが下げられていると言われていますけれども、民間事業者の利益確保が必要となり、その結果、人件費が大きく下げられ、担い手が非正規に置きかえられているケースがしばしば見受けられます。このため、サービスの低下の例も相次ぎ、収益は大都市の企業本社に吸い上げられ、官製ワーキングプアがふえるという構図もあります。  今回のつつじ園のように、働き手の質が重要な分野の施設では指定管理者制度を導入するのではなく、直営で行っていくべきと考えることからこの議案につきまして反対といたします。 ○議長(井上隆司)   西村議員。 ○(西村雅文議員)   議案第125号に対しまして、志政加古川を代表し態度表明をさせていただきたいと思います。  本議案は、つつじ園の指定管理を平成30年4月からの5年間、社会福祉法人博由社に指定しようとするものであります。  選定に当たりましては、指定管理者選定評価委員会で適正な審査が行われ、管理運営実績からノウハウが蓄積しており、経験者や有資格者の配置等の人材確保においてもすぐれていると判断されたとありますが、同法人が運営する加古川市の障害者施設において、傷害事件が連続して発生をしております。  今後、指定管理を行わせようとするつつじ園において、こういった事象を決して起こさせない監督責任は市にあると考えられます。そのためには、同法人が運営する障害者施設における傷害事件に対しても積極的な関与を行うことが必要だと考えます。  現在のつつじ園においては良好なケアが提供され、本人や保護者からも信頼されていることを確認しており、可能な限りその思いに応えるべきであると考えますが、現在の体制をどう保持していくのかが最も大切であります。それを補償できる人員体制とともに、法人全体に対して虐待に対する感度を磨いていただくための継続した指導や助言、また万が一、同法人に対する厳しい処分があった場合、利用者に影響が及ばないよう最大限の努力を求め、賛成とさせていただきます。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより、議案第125号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。                 [賛成者起立] ○議長(井上隆司)   起立多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第126号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより、議案第126号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第115号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。  岸本議員。 ○(岸本建樹議員)   議案第115号、加古川市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、反対の立場で討論いたします。  神野台地区の地区整備計画に係り、市民の皆さんから多くの意見が出されております。地域が納得し、そして喜ばれる地区計画を求めます。まちづくりはよりよい住環境をつくることであり、地域の皆さんの理解があってこそであります。性急に進めることでなく、地域の皆さんの合意が得られてから条例を定めることを求めるものです。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第115号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。                 [賛成者起立] ○議長(井上隆司)   起立多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第116号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。  岸本議員。 ○(岸本建樹議員)   議案第116号、東播磨農業共済事務組合規約の一部を改正する規約を定めることについて討論いたします。  農家は米などの農産品での収入では価格の下落と高過ぎる経費で経営が成り立たない状況です。政府は低価格補償、戸別補償という岩盤を突き崩した上で、アメリカに倣って収入保険制度の導入としています。  この制度は5つの問題点があります。1つ目として生産費を基準にせず、市場価格が基準です。2つ目に、補償水準が市場の下落につれて下がる底なし沼です。3つ目に、対象者は全国で約42万戸、2割弱の青色申告者だけです。2市2町では数百戸です。4つ目に、掛け金を農家に負担させることです。5つ目に、農業共済と統合することによって災害補償が危なくなるなど問題があります。  一方、農業補償でのアメリカは、2014年に農業法で「不足払い」プラス「ならし対策」プラス「収入保険」の三層構造を確立し、岩盤対策を強化しています。その特徴は、1つ目に生産費を基準にした不足払いが土台になっています。2つ目に、全生産者が対象になっています。3つ目に、不足払い、ならし対策には農民負担はありません。4つ目に、こういう岩盤の上にさらに農家が収入保険を選択するというものです。アメリカの岩盤ありの政策と日本の岩盤なしの政策という大きな違いがあります。  この保険制度は、市場価格の変動や災害などによる収入の変動だけを基準にした保険制度であり、従来の価格補償や戸別所得補償のように生産費を補う制度ではないことの問題です。収入が下がれば、それにつれて基準価格も下がり続ける底なし沼の制度です。収入補償は農家に高額の掛け金の負担を求めるものであり、農業者への支援とはならないものであります。  よって、本議案に反対といたします。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第116号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。                 [賛成者起立] ○議長(井上隆司)   起立多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第117号及び議案第118号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第117号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第118号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第120号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第120号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第121号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第121号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。
     したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第122号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第122号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第123号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第123号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第124号について委員長報告に対する質疑とあわせ討論に入ります。  織田議員。 ○(織田正樹議員)   議案第124号は、農事組合法人みとろ生産組合を加古川市見土呂フルーツパークの指定管理者に指定しようとするものです。  見土呂フルーツパークが都市と農村の交流を図るとともに、農業の振興と地域の活性化を図るという設置目的を達成するため、みとろ生産組合が運営するみとろ観光果樹園との相乗効果や専門性を生かした需要が期待できるものと考えます。  しかし、今年度の公開事業評価においては、抜本的見直しや要改善など厳しい評価がなされました。その評価を踏まえ、地域関係者と加古川市で構成する見土呂地区を考える会を発足させ、見土呂フルーツパークを拠点施設とした周辺施設の総合利用など、今後の展望や方向性についての意見交換を行っていると聞いています。  今後、市と指定管理者、さらに隣接する施設が連携して先進事例の取り組みを研究し、現在の課題の解決と来園者の増加に向け、遊具の充実やイベントの開催など観光の要素を取り入れ、利用者に親しんでもらい、魅力ある施設として設置目的である農業の振興と地域の活性化を図ることの達成に向けた整備が進められることを要望し賛成いたします。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第124号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第21 議案第106号 〜 日程第25 議案第110号 ○議長(井上隆司)   日程第21、議案第106号から日程第25、議案第110号までの5件を一括議題とします。  本5件について、各常任委員長から順次報告を求めます。  まず、総務教育常任委員会の関係部分について委員長の報告を求めます。  総務教育常任委員長総務教育常任委員長大西健一) (登壇)   審査の結果を報告いたします。  議案第106号、本案は、一般会計補正予算(第3回)のことのうち、本委員会の付託部分であります。  教育費のうち、中学校費における中学校就学奨励事業1,437万5,000円について、積算根拠をただしたのに対し、理事者から、「新たに実施する新中学1年生への入学準備金を1人4万7,400円とし、支給対象見込み者295人を乗じた1,398万3,000円を計上し、今年度8月申請分までの認定状況により、各援助費目の金額について再積算した結果増額となるものと合わせて、扶助費として1,432万6,000円を計上している。また、入学準備金の案内文等の郵送料として役務費4万9,000円を計上している」との答弁がありました。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  以上、報告いたします。 ○議長(井上隆司)   委員長の報告は終わりました。  次に、福祉環境常任委員会の関係部分について委員長の報告を求めます。  福祉環境常任副委員長。 ○福祉環境常任副委員長(松本裕之) (登壇)   審査の結果を報告します。  議案第106号、本案は、一般会計補正予算(第3回)のことのうち、本委員会の付託部分であります。  衛生費のうち、清掃費における塵芥収集事業の使用料及び賃借料2,572万3,000円について増額理由をただしたのに対し、理事者から、「粗大ごみの戸別有料収集開始に伴う駆け込み排出が当初の見込みを大幅に上回ったこと、町内会等からの依頼による汚泥等の収集が昨年度に比べ110件増加したこと等によるものである」との答弁がありました。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第107号、本案は、国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回)のことであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第108号、本案は、後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2回)のことであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第109号、本案は、介護保険事業特別会計補正予算(第2回)のことであります。  総務費のうち、総務管理費における介護保険システム運営・開発事業の事務処理システム法改正対応開発業務委託料2,994万9,000円について増額理由をただしたのに対し、理事者から、「平成30年4月施行の介護保険法改正に伴うシステム改修費用であり、保険料算定のための所得指標の見直し、介護報酬の改定、認定有効期間の延長に対応するためのものである」との答弁がありました。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  議案第110号、本案は、夜間急病医療事業特別会計補正予算(第2回)のことであります。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  以上、報告いたします。 ○議長(井上隆司)   委員長報告の報告は終わりました。  次に、建設経済常任委員会の関係部分について委員長の報告を求めます。  建設経済常任委員長。 ○建設経済常任委員長(畑広次郎) (登壇)   審査の結果を報告します。  議案第106号、本案は、一般会計補正予算(第3回)のことのうち、本委員会の付託部分であります。  農林水産業費のうち、農地費における安全安心ため池づくり事業のため池安全安心定期点検業務委託料700万円の増額理由をただしたのに対し、理事者から、「平成30年度に実施予定であった点検業務の一部を県と協議の上、前倒しで行うものである」との答弁がありました。  土木費のうち、都市計画費における街路事業工事請負費5,610万5,000円の内容をただしたのに対し、理事者から、「尾上小野線の安田工区及び加古川別府港線の中津工区における用地買収及び物件補償等にかかる費用並びに国道2号線の加古川橋の予備設計費を計上している」との答弁がありました。  委員会は、審査の結果、全会一致原案可決と決定しました。  以上、報告いたします。 ○議長(井上隆司)   委員長の報告は終わりました。  これより、議案第106号について各委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。  岸本議員。 ○(岸本建樹議員)   議案第106号、加古川市一般会計補正予算(第3回)について討論いたします。  歳出において、各事業の給料報酬の減額が上げられています。これは4月の人事異動による職員数が減少したものということでした。ところが、職員手当が増加した事業も多くあります。これは時間外手当の増加ではないでしょうか。  近年、市で働く労働者の長時間労働がふえているのではないでしょうか。また、教職員の長時間勤務も問題になっております。過労死という言葉が世界共通語になっているにもかかわらず、過労死や過労自殺などの事故が頻発し、働き方が社会問題となっています。  日本共産党は、長時間労働と過労死をなくすための提案を行っております。週15時間、月45時間、年360時間とする大臣告示の法定化とともに、勤務から次の勤務までの間に連続11時間の休息時間を設けること、長時間労働の温床となっている裁量労働制等の規制強化など日本共産党の提案をしております。  本市におきましても、職員削減と委託事業の増加推進で時間外手当予算の増加をさせるのではなく、職員をふやして勤務を推進する施策を新年度から求めるものです。  以上、本議案に意見をつけて賛成といたします。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第106号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第107号について委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第107号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり]
    ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第108号について委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第108号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第109号について委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第109号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第110号について委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第110号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  しばらくの間、休憩します。  休憩中に議会運営委員長から、議会運営委員会を開催したい旨の申し出がありますので、委員の方は10時40分に協議会室にお集まりください。  なお、本会議再開時間につきましては、追ってお知らせいたします。              (休憩 午前10時22分)              (再開 午前11時05分) ○議長(井上隆司)   休憩前に引き続き、会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第26 議案第133号 〜 日程第29 議案第136号 ○議長(井上隆司)   日程第26、議案第133号から日程第29、議案第136号までの4件を一括議題とします。  順次、提案理由の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(井手秀司)   議案第133号から議案第136号までの4議案について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第133号です。冊子番号7の1ページと2ページをごらんください。  本案は、加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。  この条例は、平成29年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、特定任期付職員の給与について給料表及び期末手当の支給率を改正するとともに、任期付短時間勤務職員の給与に係る規定の整備を図ろうとするものです。  主な改正内容ですが、1点目は条例第8条第1項に規定する給料表を改め、1号級及び2号級の給料月額を2,000円引き上げるものです。  2点目は、同条第4項に規定する期末手当について、6月期及び12月期の支給率を現行の100分の162.5から100分の2.5を引き上げ、100分の165に改めるものです。  3点目は、条例附則第6項におきまして、平成29年12月期の期末手当の支給率を現行よりも100分の5を引き上げ、100分の167.5とする特例措置を規定しております。  なお、附則の第1項におきまして、この条例は公布の日から施行し、期末手当の支給率に関する改正規定は平成30年4月1日から施行することとしております。また、第2項におきまして、給料表に係る改正規定は平成29年4月1日から平成29年12月期の期末手当の支給率に係る改正規定は平成29年12月1日から適用することとしており、第3項におきまして給与の内払いについて規定しております。  参考としまして、3ページから6ページに新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。  次に、議案第134号です。冊子番号7の7ページと8ページをごらんください。  本案は、加古川市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。  この条例は、市議会議員の期末手当の年間支給率を現行の4.25カ月から0.1カ月分を引き上げ、4.35カ月分に改正しようとするものです。  提案の理由ですが、平成29年の人事院勧告に基づき、一般職の国家公務員の勤勉手当は0.1カ月分引き上げられました。地方公共団体における職員の給与改定を行うに当たっては、地方公務員法の趣旨に沿って適切に対応するよう国からの通知があり、本市におきましても国家公務員の取り扱いに準じ、市議会議員、特別職及び一般職について同様の措置を講じようとするものです。  具体的な改正内容ですが、1点目は条例第5条第2項に規定する期末手当につきまして、6月期の支給率を現行の100分の205から100分の5を引き上げ100分の210に改め、12月期の支給率を現行の100分の220から100分の5を引き上げ100分の225に改めるものです。2点目は条例附則第6項におきまして、平成29年12月期の期末手当の支給率を現行よりも100分の10を引き上げ、100分の230とする特例措置を規定しております。  なお、附則の第1項及び第2項におきまして、この条例は平成30年4月1日から施行することとしており、平成29年12月期の期末手当の支給率に係る改正規定は公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用することとしております。また、第3項におきましては、期末手当の内払いについて規定しております。  参考といたしまして、9ページと10ページに新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。  次に、議案第135号です。冊子番号7の11ページと12ページをごらんください。  本案は、加古川市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。  この条例は議案第134号と同様、平成29年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、特別職の期末手当の年間支給率を現行の4.25カ月から0.1カ月分を引き上げ、4.35カ月に改正しようとするものです。  具体的な改正内容ですが、1点目は条例第3条第4項に規定する期末手当につきまして、6月期の支給率を現行の100分の205から100分の5を引き上げ、100分の210に、12月期の支給率を現行の100分の220から100分の5を引き上げ、100分の225に改めるものです。2点目は条例附則第19項におきまして、平成29年12月期の期末手当の支給率を現行よりも100分の10を引き上げ、100分の230とする特例措置を規定しております。  なお、附則の第1項及び第2項におきまして、この条例は平成30年4月1日から施行することとしており、平成29年12月期の期末手当の支給率に係る改正規定は公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用することとしております。また、附則の第3項におきましては期末手当の内払いについて規定しております。  参考といたしまして、13ページと14ページに新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。  次に、議案第136号です。冊子番号7の15ページから36ページをごらんください。  本案は、加古川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めることの議案です。  この条例は、平成29年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員の給与について給料表及び勤勉手当など、各種手当の額等を改正するとともに、国の給与法の改正にあわせ、文言の修正を図ろうとするものです。  主な改正内容ですが、1点目は別表第1から別表第4までに規定する給料表につきまして、若年層に重点を置きながら給料月額を平均0.2%引き上げるものです。  参考までに、行政職給料表では月額400円から1,000円の引き上げとなります。  2点目は、条例第7条の3に規定する初任給調整手当について、支給月額の上限を現行の5万3,500円から100円引き上げ、5万3,600円に改めるものです。  3点目は、条例第20条に規定する勤勉手当につきまして、6月期及び12月期の支給率を再任用職員については、現行の100分の40から100分の2.5を引き上げ、100分の42.5に改め、再任用職員以外の一般職の職員については、現行の100分の85から100分の5を引き上げ100分の90に改めるものです。  4点目は、条例附則第14項におきまして、平成29年12月期の勤勉手当の支給率を再任用職員については、現行よりも100分の5を引き上げ100分の45とし、再任用職員以外の一般職の職員については、現行よりも100分の10を引き上げ、100分の95とする特例措置を規定しております。  なお、附則の第1項及び第2項におきまして、この条例は公布の日から施行し、6月期及び12月期の勤勉手当の支給率に係る改正規定は平成30年4月1日から施行することとしております。また、初任給調整手当及び給料表に係る改正規定は、平成29年4月1日から適用し、平成29年12月期の勤勉手当の支給率に係る改正規定は平成29年12月1日から適用することとしております。  その他、給与の内払い等、条例改正に伴う必要な事項を附則第3項から第5項までに規定しております。  参考といたしまして、37ページから40ページに新旧対照表を、41ページから87ページに給与改定による給料月額の新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。  以上で、議案第133号から議案第136号までの4議案について、提案理由の説明を終わります。 ○議長(井上隆司)   提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  ただいま、説明の終わりました本4件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、以上のように決定しました。  これより、議案第133号について質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第133号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第134号について質疑とあわせ、討論に入ります。  高木議員。 ○(高木英里議員)   議案第134号、加古川市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を定めることにつきまして討論いたします。  多数の市民の生活状況は、消費税また低賃金、非正規雇用の増大、長時間労働、年金などの引き下げ等、非常に厳しいものとなっております。  そういった中、日本共産党加古川市会議員団が行った住民アンケートにも、前よりも生活が悪くなったという方が半数以上という結果が出ています。そういった中、議員報酬の引き上げについては、市民の皆さんの理解が得られないと考えることから反対といたします。また、次の議案第135号、議案第128号についても同じ趣旨といたします。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第134号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。
                    [賛成者起立] ○議長(井上隆司)   起立多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第135号について質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第135号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。                 [賛成者起立] ○議長(井上隆司)   起立多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第136号について質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第136号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程第30 議案第128号 〜 日程第34 議案第132号 ○議長(井上隆司)   日程第30、議案第128号から日程第34、議案第132号の5件を一括議題とします。  順次、提案理由の説明を求めます。  企画部長。 ○企画部長(貴傳名至康)   議案第128号から議案第132号までの5議案についての提案理由の説明を申し上げます。  冊子番号5、平成29年度各会計補正予算をごらんください。  なお、各会計の補正予算につきましては、先ほどの議案第136号、加古川市職員の給与に関する条例等の一部改正に伴い、必要となる職員給与費等について補正しようとするものでございます。  まず1ページをお願いいたします。議案第128号、平成29年度加古川市一般会計補正予算(第4回)のことでございます。  歳出予算の補正といたしましては、既定の歳出予算の組み替えにより補正しようとするもので、歳出予算総額の増減はございません。  次に、2ページから4ページをお願いいたします。歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの補正額並びに補正後の金額につきましては、第1表、歳出予算補正のとおりでございます。  次に、5ページをお願いいたします。議案第129号、平成29年度加古川市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3回)のことでございます。  歳入歳出予算の補正といたしましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ111万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を351億8,042万5,000円とするものでございます。  次に、6ページをお願いいたします。歳入歳出予算補正の歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの補正額並びに補正後の金額につきましては、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  次に、7ページをお願いいたします。議案第130号、平成29年度加古川市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3回)のことでございます。  歳入歳出予算の補正といたしましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ19万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を31億2,359万3,000円とするものでございます。  次に、8ページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの補正額並びに補正後の金額につきましては、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  次に、9ページをお願いいたします。議案第131号、平成29年度加古川市介護保険事業特別会計補正予算(第3回)のことでございます。  歳入歳出予算の補正といたしましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ64万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を176億2,003万8,000円とするものでございます。  次に、10ページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの補正額並びに補正後の金額につきましては、第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。  次に、11ページをお願いいたします。議案第132号、平成29年度加古川市公園墓地造成事業特別会計補正予算(第2回)のことでございます。  歳出予算の補正といたしましては、既定の歳出予算の組み替えにより補正しようとするもので、歳出予算総額の増減はございません。  次に、12ページをお願いいたします。歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの補正額並びに補正後の金額につきましては、第1表、歳出予算補正のとおりでございます。  なお、参考といたしまして13ページ以降に各会計の補正予算事項別明細書を添付いたしております。  以上で、議案第128号から議案第132号までの5議案についての提案理由の説明を終わります。 ○議長(井上隆司)   提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  ただいま説明の終わりました本5件については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、以上のように決定しました。  これより、議案第128号について質疑とあわせ、討論に入ります。  高木議員。 ○(高木英里議員)   先ほど、議案第134号と議案第135号につきまして討論を行いましたけれども、それと同じ趣旨といたしまして議案第128号も反対とさせていただきます。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第128号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。                 [賛成者起立] ○議長(井上隆司)   起立多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第129号について質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第129号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第130号について質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第130号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第131号について質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第131号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第132号について質疑とあわせ、討論に入ります。                [「なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第132号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
       ◎日程第35 議案第137号について ○議長(井上隆司)   日程第35、議案第137号を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  総務部長。 ○総務部長(井手秀司)   議案第137号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。冊子番号7の88ページをごらんください。  本案は(仮称)川西こども園新築工事請負変更契約締結のことで、市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものです。  この工事は、平成29年第3回市議会、議案第63号で議決をいただき、現在施工中です。  このたびの変更は、従前より進めていた用地の取得が当初の工事発注後に完了したため、当該用地の整備を追加したこと、また建築基準法に基づく計画通知の審査における指導により、内装及び構造材等の変更が必要になったこと等により、請負金額及び契約保証金を変更するものです。  変更契約の内容につきましては、請負金額4億4,820万円を1,383万4,800円増額し、4億6,203万4,800円に変更し、契約保証金も4,620万3,480円に変更しようとするものです。  契約の相手方は八幡建設株式会社で、工期は平成30年2月28日で変更はありません。  なお、参考といたしまして、89ページから91ページに工事施工内容、さきに議決をいただきました議案の写し並びに地方自治法の抜粋を添付しておりますのでごらんください。  以上で、議案第137号についての提案理由の説明を終わります。 ○議長(井上隆司)   提案理由の説明は終わりました。  お諮りします。  ただいま説明の終わりました本案については、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、以上のように決定しました。  これより、議案第137号について質疑とあわせ、討論に入ります。  岸本議員。 ○(岸本建樹議員)   89ページの参考資料のところを質問させていただきます。  2段目の外構整備工事の中で、例えば縁石ブロック丸面、横棒になって、変更後、縁石ブロック丸面33.6メートルとあります。これはもともと縁石ブロックが設計で上がってなかったということなのか、それとも縁石ブロックという言葉があって数値が上がってなかったのか、ここら辺の説明をお願いいたします。 ○議長(井上隆司)   総務部長。 ○総務部長(井手秀司)   この縁石ブロックにつきましては、今回、用地の取得が完了いたしまして、その道路の拡幅等も計画しております。それに伴う縁石ブロックを今回計上したものとなっております。 ○議長(井上隆司)   岸本議員。 ○(岸本建樹議員)   ということは、表記の仕方の話になりますけれども、縁石ブロック丸面というもの自体がもともとなかったと捉えるということですよね。 ○議長(井上隆司)   総務部長。 ○総務部長(井手秀司)   もともと記載はなかったと解釈していただいて結構です。 ○議長(井上隆司)   質疑、討論を終了します。  これより議案第137号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    ◎日程追加 意見書案第4号 ○議長(井上隆司)   ただいま、原田幸廣議員ほかから意見書案第4号、道路整備の推進に必要な財源の総額確保を求める意見書が提出されました。  この際、本件を日程に追加し議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、以上のように決定しました。  これより、意見書案第4号を議題とします。  本件については、意見書案の朗読、会議規則第36条第3項の規定により提案理由の説明及び質疑、討論を省略することとしたいと思います。これにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、以上のように決定しました。  これより、意見書案第4号を採決します。  本案を原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、本案は原案のとおり可決されました。  お諮りします。  ただいま可決しました本件の意見書の字句の修正並びにその取り扱いについては、議長にご一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、以上のように決定しました。  次に各常任委員長及び議会運営委員長から、所管の事務について、会議規則第103条の規定により、お手元へ配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りします。  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ございませんか。               [「異議なし」の声あり] ○議長(井上隆司)   ご異議なしと認めます。  したがって、以上のように決定しました。  以上で、今期定例会の会議に付議された事件は全て議了しました。  閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。  今期定例会は、去る12月4日に招集されてから本日まで15日間にわたり、平成29年度一般会計補正予算、条例の制定など、市政の当面する重要な案件の審議でございましたが、議員各位におかれましては終始ご熱心に審議賜り、また議会運営にご協力いただきましたことを厚くお礼申し上げます。理事者におかれましては、審議の過程で表明されました議員の意見や要望事項につきましては、市政運営に十分反映され、より一層市民福祉の向上に努めていただきますよう強く要望いたします。  なお、市長より挨拶したい旨の申し出がありますので承ることにします。  市長。 ○市長(岡田康裕)   平成29年第6回定例市議会の閉会に当たりまして、自席からではございますがご挨拶を申し上げます。  議員の皆様方におかれましては、今回の定例会におきまして、予定しておりました議案、補正予算案を初め、全ての案件につきまして慎重にご審議をいただき、そしてご同意を賜りまことにありがとうございました。  議員の皆様方から賜りましたご意見、ご要望、あるいはご提案につきましては、十分に尊重させていただき、今後の市政運営に生かしてまいります。  さて、市政に目を向けますと、私が就任して3年が過ぎてまいりました。懸案となっておりました東西市民病院の跡地につきましても、一定の方向性をお示しすることができたほか、待機児童の解消に向けての取り組みや安全・安心のまちづくりを推進するための見守りカメラの設置など、さまざまな行政課題の解決に着実に邁進できましたのも、市議会の皆様のご支援とご理解があってのことと思います。  一方、財政状況に目を向けて見ますと、平成28年度の決算では経常収支比率が前年度と比べ1.1ポイント悪化するなど、少子高齢社会を迎え、財政の硬直化が確実に進んでいることは否めません。  こうした状況のもとで山積する行政課題を解決し、さらなる市政の発展と繁栄を目指すためには、まちづくりの進め方として「協働」のコンセプトを積極的に取り入れるとともに、引き続きオープンミーティングなどの機会を通じ、市民の皆様のご意見やご要望に真摯に耳を傾け行政運営を進めてまいりたいと考えております。  結びになりますが、年の瀬を迎え、これから先寒さも厳しくなってまいります。議員の皆様方におかれましては、健康に十分ご留意いただき、平成30年の新春をご家族おそろいでご健勝にて迎えられますようご祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。心より感謝申し上げます。 ○議長(井上隆司)   市長のご挨拶は終わりました。  ことしもあとわずかとなりました。議員各位並びに理事者の皆様におかれましては、健康にご留意いただき、健やかに新春を迎えられますことをご祈念申し上げます。  以上をもちまして、平成29年第6回加古川市議会定例会を閉会いたします。  お疲れさまでした。                            午前 11時40分   閉会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する
     平成  年  月  日   加古川市議会議長   会議録署名議員    同...