加古川市議会 2017-06-23
平成29年第3回定例会(第3号 6月23日)
平成29年第3回定例会(第3号 6月23日)
平成29年第3回
加古川市議会(定例会)
議事日程
(第3号)
平成29年6月23日
午前9時30分 開議
第 1
会議録署名議員の指名
第 2 諸 報 告
(1)
議員出席状況
(2)そ の 他
第 3 請 願
・請願第5号、6号、第7号、第8号(
総務教育常任委員会)
第 4 議案第59号 加古川市
総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
る条例を定めること
第 5 議案第62号 加古川市医療の助成に関する条例の一部を改正する条例を定めるこ
と
第 6 議案第61号
指定管理者の指定のこと
第 7 議案第60号
認定農業者等が加古川市
農業委員会委員の過半数を占めることを要
しないとすることにつき同意を求めること
第 8 議案第63号 (仮称)
川西こども園新築工事請負契約締結のこと
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第2 諸報告
○議長(
井上隆司) 日程第2、諸報告を行います。
事務局から
議員出席状況等を報告します。
○
議事総務課副課長(
小山真弥)
議員出席状況を報告します。
議員定数31名、現在数31名、本日の出席現在数は31名であります。
以上で、報告を終わります。
○議長(
井上隆司) 事務局からの報告は終わりました。
以上で諸報告を終わります。
――
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◎日程第3 請願
○議長(
井上隆司) 日程第3、請願を議題といたします。
これより、
総務教育常任委員会に付託中の請願第5号から第8号までの4件について、委員長の報告を求めます。
総務教育常任委員長。
○
総務教育常任委員長(
森田俊和) (登壇) 審査の結果を報告いたします。
請願第5号、本件は、平成29年度「
まちづくりオープンミーティング」について、
市民全員を対象とすることを求める請願であります。
委員から「多くの市民の意見を聞くことが
オープンミーティングの趣旨である」との採択を求める意見や、「最も身近な関係者からの率直な意見を聞くために、対象者を限定することは問題ないと考える」との不採択を求める意見がありました。委員会は、採決の結果、
賛成少数で不採択と決定いたしました。
請願第6号、本件は、誰もがお金の心配をせずに
入学準備ができるよう、
入学準備金を入学前に支給することを求める請願であります。
委員から「子供達が安心して教育を受けることができるようにすることは行政の役割であり、そのために
入学準備金を事前に支給するべきである」との採択を求める意見や、「願意は理解できるものの、解決すべき課題が多いことから、現時点では賛同できない」「他市の研究や他の制度での対応なども含め、総合的に判断すべきである」との不採択を求める意見がありました。委員会は、採決の結果、
賛成少数で不採択と決定いたしました。
請願第7号、本件は、「共謀罪(
テロ等準備罪)」法案の制定に当たって、拙速な判断を戒め、
慎重審議を行うよう意見書の提出を求める請願であります。
委員から「多くの人がこの法案を問題視しており、もっと慎重に審議する必要がある」との採択を求める意見や、「
東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、
テロ対策の強化は急務である」「既に法案が成立しており、意見書を提出する意味がない」との不採択を求める意見がありました。委員会は、採決の結果、
賛成少数で不採択と決定いたしました。
請願第8号、本件は、「計画的な
教職員定数改善を推進すること」「教育の
機会均等と水準の
維持向上をはかるため、
義務教育費国庫負担制度の
負担割合を2分の1に復元すること」の2項目について、国の
関係機関に対し、意見書の提出を求める請願であります。
委員会は、審査の結果、
全会一致で採択と決定いたしました。
以上、報告いたします。
○議長(
井上隆司) 委員長の報告は終わりました。
これより請願第5号について、
委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。
岸本議員。
○(
岸本建樹議員) 請願第5号、平成29年度「
まちづくりオープンミーティング」の充実に関する請願書、これに対し
紹介議員として賛成の立場で討論いたします。
請願者は学校と地域を大切にしたいということで出されています。
市は、児童数減少が続く
北部地域の小学校について将来のあり方を検討するとされ、
オープンミーティングの計画を広報に載せています。これは、
上荘小学校の将来のあり方についての
ミーティングではないかと請願者は指摘されております。
参加対象者を地域の小学生以下の保護者が対象とされていますが、
上荘地域に住む
市民全員を
参加対象にすべきと求めています。自分の
子供たちはその
上荘小学校を卒業し、その地域に今も住み、将来の家族も母校に通うことを当然のように考えておられます。そして、将来のあり方を一緒に考えたいと言われています。その思いが、市民が求める
まちづくりではないでしょうか。
先日の私の
一般質問でも、この問題を取り上げました。
子供たちの保護者の声を聞くために対象者を絞る内容の答弁でしたが、学校は保護者だけのものではなく、地域とともにつくり上げているものだと考えます。具体的には、登下校の立ち番、学校の草刈り、
野外授業では田植え、稲刈り、芋掘り、
かかしづくり、
餅つき等、地域の皆さんの努力の中で互いの顔がわかるおつき合いをしながら学びを行っています。昔から、地域の人々が手間をかけて
子供たちを育てています。
誰でも参加できる形で市長と懇談できる
ミーティングを市民は期待しています。多様な意見を互いに聞くことで、充実した内容になるのではないでしょうか。
請願事項の平成29年度「
まちづくりオープンミーティング」の対象者を
市民全員にしてください。これが市民の願いです。この請願を採択することを求めます。
○議長(
井上隆司)
玉川議員。
○(
玉川英樹議員) 請願第5号に対して、
市政加古川を代表し意見を述べ、
態度表明します。
対象地域において、今後の
子供たちの
教育環境のあり方について市長、教育長が直接出向いて「
まちづくりオープンミーティング」は行われることになっています。今回、
一般質問や委員会でその内容を確認したところ、この
オープンミーティングでは就学前保護者、小学校の保護者の方と膝を突き合わせ率直な意見を聴取するための懇談にしたい旨の説明がありました。
オープンミーティングで聴取した意見などは、後に行われます
総合教育会議などで明らかにするとされています。
今後、その意見をどのように反映するのか、どのように進められるのかは注視していきたいと考えます。今回の
オープンミーティングで
子供たちのためによりよい
教育環境を整えることが重要であり、参加された方が話しやすい環境をつくることが最も大切だと考えます。
本請願の趣旨は、「
まちづくりオープンミーティングの対象者を
市民全員に」の趣旨は理解できるところですが、別途機会を設けることなどからこの請願に対しては、賛同できないと考えます。
○議長(
井上隆司)
原田議員。
○(
原田幸廣議員) 請願第5号、「
まちづくりオープンミーティング」の充実に関する請願について、
公明党議員団、創政会を代表して意見を申し上げます。
この
オープンミーティングに関しましては、5月の
常任委員会でも報告されていたものですが、
開催趣旨としては方向性などを限定することなく、まずは全学年1クラスの
小規模校の地域に住まわれている、小学校に通う、もしくは今後通うことになる児童をお持ちの保護者から、子供の
教育環境について率直な意見を市長と教育長が聞くというものであります。そして、その後に地域の方々の声も聞く段取りであると明言されております。また、もし当日に来られたとしても、入場できないものではありません。
小学校には
教育機能とともに地域の核という側面もあります。地域にはさまざまな意見があろうと思いますが、まずは
教育環境について
当事者世代に伺うという趣旨をご理解いただければと思います。よって、この請願については反対いたします。
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、請願第5号を採決します。
本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
[賛 成 者 起 立]
○議長(
井上隆司)
起立少数です。
したがって、本請願は不採択とすることに決定しました。
次に、請願第6号について
委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。
高木議員。
○(
高木英里議員) 請願第6号、
就学援助の
新入学準備費用の前倒しの支給を求める請願について賛成の立場で討論を行います。
低
所得世帯を対象に
小中学校の
入学準備費用、
学用品費や給食費、
修学旅行費などを援助するために、
就学援助制度があります。そのうち、
新入学準備費用については制服や
ランドセルなど、大きな出費がかさむ4月に間に合うように前倒しで支給する自治体がふえています。加古川市では
就学援助制度の利用は、入学してから6月に申請し、8月に支給されるので入学の準備には到底間に合いません。
就学援助制度を利用するには前年度の
所得金額がかかわってきますが、その金額が確定するのは5月となっています。3月の
一般質問で私がこの問題を取り上げたときに、正確な
所得金額で制度の利用を判断していきたい趣旨の答弁がありました。前倒しで支給している自治体では、前々年度の
所得金額で判断しているようです。実施している自治体の
教育委員会に問い合わせたところ、困っている家庭があるのに、なぜ実施しないのかと逆に質問されてしまいました。
6人に1人の子供が
貧困状態におかれているということが国の調査で明らかになっています。制服や
ランドセルなど、高額な出費が貧困でなくても家庭にどれだけ負担になっているのか、市や
教育委員会がどう考えるかが問われているのではないでしょうか。今後検討していきたい旨の答弁もありましたので、早く実施されるよう期待するところです。播磨町では平成30年度から始めるそうです。本議会でも請願に応えて実施を求めていくことが必要ではないでしょうか。
○議長(
井上隆司)
桃井議員。
○(
桃井祥子議員) 請願第6号につきまして、
公明党議員団を代表して意見を申し上げます。
義務教育の
就学援助は、子供の
貧困対策として要
保護家庭に対して学用品や給食、
修学旅行などの費用の一部が支給されています。
小学校入学時に必要な
ランドセル等の学用品の
入学準備費用は入学後の支給となっております。
今回、国からの通知で方向性は示されましたが、問題点もあり
環境整備がされなければなりません。1点目は、
入学準備費用を入学前に支給し、その後支給された方が他の自治体に転出した場合、支給した自治体が
返金請求をして返金してもらわなければならない問題です。また、返金に応じない場合の手続の大変さも考慮する必要があります。
2点目は、入学前に支給する場合、今までは前年の所得で認定していたものが、
対象家庭の前々年の所得が基準となり、前年の所得が増加している場合は返金となり、市民の理解をどう得るかが問題となります。
今後慎重に精査する必要があると思います。ただ、本来入学前に支給するという意味は十分理解しておりますし、そうするべきであると思います。本市といたしましても今後こうした課題をクリアしていくために、しっかり調査研究して努力していただきたいと思います。しかし、現状から考えますと今後の
環境整備の動向を見守るべきであると考えることから、本請願につきましては、願意は理解できるものの、上記述べた理由から本請願は不採択といたします。
○議長(
井上隆司)
松崎議員。
○(
松崎雅彦議員) 請願第6号、
新入学準備費用の前倒しの支給についての請願でありますが、私は
紹介議員の立場から賛成の意見を申し上げ、
態度表明を行いたいと思います。
3月25日の
西日本新聞によりますと、家庭の経済的な理由により、子供を就学させるのに困っている家庭に対し、
小中学校入学時期に
ランドセルや制服などを購入するための、いわゆる
入学準備金、自治体によっては
新入学用品費の支給時期を前倒しする動きが九州で広がりつつある。本来は入学前に必要な費用だが、大半の市町村で支給は5月から7月と入学後になっている。
費用工面に苦労する保護者の要望を受け、福岡市が昨年度から3月支給を始めたほか、長崎、熊本市を初め、多くの自治体で前倒しして支給していく方針だと報じられております。
また、朝日新聞のまとめによりますと、ことしの春、入学する新小学1年生、新中学1年生の両方またはいずれかに支給する分から前倒しすることにしたのは、例えば東京都の文京区、新宿区、豊島区、世田谷区、八王子市、武蔵野市、神奈川県の大和市、海老名市、
北海道札幌市、苫小牧市、群馬県太田市、長野県甲府市、松本市、三重県の四日市市、伊勢市、大阪市の貝原市、泉大津市、九州では北九州市、熊本市、佐賀市、長崎市など、ことしから始まる自治体だけでも60を超えていて、このことは全国に広がっていると報じられおります。
ことし3月の国会での質問に対して、
政府答弁では
松野文部科学大臣は「中学生の
前倒し支給については可能である。小学校に入学前のものについても国の
補助対象にできるよう補助金の
交付要綱の改正を検討している。前向きに検討していきたい。」と答弁し、その後
文部科学大臣名で
文部科学省の省令でこの通知が全国の自治体に出されたわけであります。
このようなことからも、
入学準備金は各自治体で
努力目標として整備していく必要があると考えるわけであります。そのことから、この請願に賛成することを申し上げて、
態度表明にかえたいと思います。
○議長(
井上隆司)
渡辺議員。
○(
渡辺征爾議員) 当請願に対しまして、新
市民クラブを代表して意見を申し上げ、
態度表明いたします。
請願にあります、準要保護者に対する
新入学児童生徒への
入学準備金については、入学前に支給することについては一定の理解をいたします。ただし、入学前の支給を実現するには何点か課題が存在することも事実です。
まず1点目は、正確な
支給対象者の認定が困難になる点です。
支給対象者の認定はより現状に近い
生活状況を反映させるため前年の
所得状況に基づき判断されます。前年の所得が確定するのが5月であり、入学前の3月以前に支給することは前々年の所得により判断することとなります。そうすると、所得の変動により対象となる方の変更が発生し、既に支給された方への準備金の返還や、直近の
所得状況により新たに対象となる方へは入学前に支給できなくなる事態が発生いたします。
2点目は、3月までに支給した
児童生徒が加古川市以外に転出された場合の
取り扱いについてです。入学前に支給された方が加古川市以外に転出され、転出先でも通常の
入学準備金の申請をされた場合、二重給付となってしまいます。
個人情報の関係から自治体間での
情報共有は難しく、二重給付になってしまった場合の
取り扱いについても慎重な検討が必要となります。
3点目は、3月までに支給した
児童生徒が私立の学校に入学された場合の
取り扱いです。当準備金の
支給要件は、市立の
小中学校へ入学する場合を対象としています。よって入学前に支給し、実際の入学は私立の
小中学校であった場合、返還していただく必要があることも考えられます。
このように、入学前の支給を実現させるためには解決しなければならない課題があり、業務が煩雑になることも危惧され、慎重に検討していく必要があります。
以上のことから、
請願内容について理解するものの解決すべき課題も多いことから現時点では賛成できません。ただし、
入学準備に困っておられる方がいらっしゃることも事実です。よって、
文部科学省の通知にある、「必要な援助が適切な時期に実施されるよう」との文言を踏まえ、
課題解決に向けた検討を
近隣市町とも足並みをそろえながら実施し、早期の
前倒し支給の実現に向け、努力されることを要請し
態度表明といたします。
○議長(
井上隆司) 建部議員。
○(建部正人議員) 請願第6号、
就学援助の新入学費用の前倒しの支給を求める請願に対し、志政加古川を代表し、
態度表明させていただきます。
就学援助制度は、経済的な理由によって就学が困難な家庭に対して、
学用品費など学校で必要な費用の一部を援助するもので、本市においては平成28年度の認定数は小学生で244人、中学生で317人となっています。
現在その受け付け期間は6月1日から5日もしくは6月6日から12日となっており、認定基準は前年度の世帯構成人数と世帯合計
所得金額によって定められております。
請願事項にある「お金の心配をせずに
入学準備ができるよう」は十分に理解できるものでありますが、
入学準備金を入学前に支給することについてはさまざまな課題があるところであります。
審査の実情を鑑みますと、現時点では前年度の1月から12月の所得を基準に審査するしかその方法は考えにくく、入学前に支給しようと思えば、前々年度の所得を基準に審査するしかその方法はありません。その場合、翌年度の所得がふえたり、認定後他の市町村に転出したときなどに返還を求めなければならないような事態が発生することが予測されます。事実、現在入学前の支給制度を導入している自治体のほとんどが、返還を求める、入学前の受給をした場合は
学用品費等の支給は行わない、転出した場合、転出先自治体に入学前受給を通知する等の特記事項が設定されております。本市において、現時点で導入することは混乱のもとになることが懸念されます。
今後、入学前支給を推進していく必要は大いに感じるところではありますが、そのためには他の自治体との審査基準の共有が必要であると思います。同時に、
児童生徒に必要な制服、かばんなどの現物支給の方法の検討や、入学前になってから困ることのないように困窮世帯の早期発見と公的資金につなぐ仕組みなど、スクールソーシャルワーカーのさらなる充実も求めていきたいと考えています。
いずれにせよ、
児童生徒に寄り添い、
教育環境のさらなる改善を求めますが、本請願の
入学準備金の入学前支給についてはさまざまな課題の整理が必要なことから現時点では賛同できません。
以上、
態度表明とさせていただきます。
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、請願第6号を採決します。
本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
[賛 成 者 起 立]
○議長(
井上隆司)
起立少数です。
したがって、本請願は不採択とすることに決定しました。
次に、請願第7号について
委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。
岸本議員。
○(
岸本建樹議員) 請願第7号、「共謀罪(
テロ等準備罪)」法案の
慎重審議を求める意見書の採択について、
紹介議員として賛成の立場で討論いたします。
国民の思想・良心の自由を侵す憲法違反の共謀罪法の採決が6月15日早朝の参議院本会議で強行され、自民・公明・維新の賛成多数で可決成立しました。安倍政権は参議院法務委員会で審議を一方的に打ち切り、本会議採決に持ち込む中間報告という禁じ手を使っての非情な強行採決を断行しました。この請願はこのような事態にならないことを願い、出されたものであります。
国内外からこの法律の問題点を指摘されています。14日に行われた、参議院法務委員会で法案に対する参考人意見陳述で、一橋大学名誉教授、村井敏邦氏は刑法を専門に研究してきた立場から発言されています。「戦前の日本やナチスが行為がなくても行為者の危険性を処罰する刑法体系で、人々の自由を侵害し、恐怖に陥れたことへの反省から戦後の刑法は行為がなければ処罰しない行為主義を基本原則としてきました。その基本が大きく変わることを大変心配しています。」とされ、法案の危険性を指摘されました。
また、同じく参考人となられた弁護士の山下幸夫氏は、「法案における犯罪の計画は黙示の共謀による計画での犯罪成立が認められることと考えられます。そうなると、何の言葉も交わさなくても成立し得ることになります。捜査機関が団体構成員の内心を探り、憲法の保障する内心の自由を侵害することになります。捜査機関の判断により、何の共謀もしていない人たちの冤罪を生むおそれがあります。」と参考人それぞれが例を挙げて法案を廃案にすべきとされています。
共謀罪の今国会成立について、JNNの世論調査が6月3日、4日の両日実施されました。ここでの結果は、こだわる必要がない73%、成立させたほうがよい22%、わからない5%の調査結果が公表されています。国連特別報告者から共謀罪(
テロ等準備罪)をプライバシーや表現の自由を制約するとして懸念を示し、政府に説明を求めています。
6月13日時点でこの法案に対し、県内外の自治体が意見書を提出しています。三重県議会、東京都小金井市議会、京都府宇治市議会、福岡県志免町議会、そして兵庫県の丹波市です。
この請願は国会の強行採決を想定していないものであり、請願の趣旨として賛成するものです。
○議長(
井上隆司) 大西議員。
○(大西健一議員)
テロ等準備罪法につきましては、既に6月15日の参議院本会議において可決され、成立したところであります。したがいまして、現時点において、本請願を審査することには違和感がありますが、この際ですのであえて意見を申し上げ、
態度表明いたします。
請願第7号は、3月に不採択となった請願第2号の
請願事項を比較いたしますと、2号では反対を、7号では
慎重審議を、と表現こそ違いますが、同一の請願者からのものであり、その願意は同様であると思われます。したがいまして、3月と同様、反対の立場で討論いたします。
請願理由にあります、ジョセフ・ケナタッチ国連特別報告者の書簡を引用されておりますが、内容は法案反対の立場からの主張に偏っています。国連のグテーレス事務総長も「特別報告者は国連とは別の資格で活動しており、その主張は必ずしも国連の総意を反映するものではない。」と述べています。一方、国際組織犯罪防止条約の事務局である、国連薬物・犯罪事務所のフェドートフ事務局長は「
テロ等準備罪法案がTOC条約締結に必要な国内法整備であることを踏まえ、条約の締結に向けた日本政府の前進を歓迎する。」との声明を発表しております。こういったことから特別報告者の書簡を請願理由にされるのはいかがなものかと思います。
さて、
テロ等準備罪は請願タイトルにある10年前に廃案となった共謀罪とは全く違います。また、一部野党は戦前の悪法、治安維持法の現代版だと批判していますが、本法律は一般市民の内心の思想を処罰した、治安維持法とは全く無縁であります。本法律は犯罪の計画で合意しただけでは処罰を認めておりません。その計画が、組織的犯罪集団の関係者によって行われ、さらに凶器購入のための資金調達や逃走経路の下見などの準備行為がないと処罰できません。要するに、心の中で考えただけでなく、その意思が表にあらわれない限り処罰できないのであります。そもそも
テロ等準備罪が対象にするのは、テロ集団や暴力団などであり、一般市民の生活を監視するものではありません。電話、メールなどの傍受も法的にはできません。また、警察が
テロ等準備罪で強制捜査をする場合も、一般犯罪と同様に裁判所の令状が必要です。裁判所による厳格なチェックがあるため、警察権の乱用は阻止できます。
2020年に
東京オリンピック・パラリンピックを控え、
テロ対策の強化は急務であります。テロ防止に欠かせない国際的な協力体制構築の必要性を重ねて強調したいと思います。
以上、申し上げた理由から本請願には賛成できない旨申し上げ、討論といたします。
○議長(
井上隆司)
松崎議員。
○(
松崎雅彦議員) 請願第7号、「共謀罪法案(
テロ等準備罪)」の
慎重審議を求める意見書の採択を求める請願であります。このことにつきまして、
紹介議員の立場から賛成の立場で意見を申し上げ、
態度表明を行いたいと思います。
朝日新聞でも大きく報道されましたように、犯罪を計画段階から処罰する共謀罪の趣旨を織り込んだ改正組織的犯罪処罰法が15日朝、参議院本会議で成立した。自民・公明両党が委員会採決を省略できる中間報告という手続を使って、一方的に参議院法務委員会の審議を打ち切り、本会議採決を強行、異例の徹夜国会の末、自民党・公明党や日本維新の会などの賛成多数で可決したと報道されました。それを受けまして、その内容の中でも日本弁護士連合会は直ちに声明を発表し、その声明の中では市民の人権や自由を広く侵害するおそれが強いものとしてこれまでも真っ向から反対をしてきたし、これからも廃止に向けて取り組んでいくことを表明されております。そして、政府の説明におきましては、一般市民が捜査の対象になり得るのではないか。2点目には組織的犯罪集団に一変したといえる基準が不明確ではないか。3点目には、計画段階の犯罪の成否を見きわめるために監視社会を招来しかねないのではないか。こういった国民の懸念につきまして、十分に払拭されたとはいえない、十分な審議が行われたとは言いがたいと報道されております。
政治アナリストの伊藤惇夫さんの話では、「委員会採決を省略する与党の強引なやり方に驚いた。数の力で押し切れるというおごりに加え、国会の会期を延長すれば加計学園の問題で政権が追い詰められるというような危機感が背景にあったのではないか。マスコミ各社の世論調査でも法案への国民の理解は進んでいない。複雑で重要な法案にもかかわらず政府は質問にまともに答えず審議で示された疑問点は何も解消されなかった。特定秘密保護法や安全保障関連法の審議では一定程度議論が深まった。それに比べても今回の対応は深刻だ。なぜ、ここまで急ぐのか不可解だ。加計学園問題に絡む国会運営があったとすれば、言語道断だ。」とインタビューに答えておられます。
また、同志社大学の政策学部教授の武藏勝宏先生によりますと、「参議院法務委員長を与党の議員が務めているにもかかわらず、委員会採決を省略する方法をとるのは異例中の異例だ。日本の国会審議は委員会中心主義を採用しているのに、委員会の審議を無視した禁じ手といえる。共謀罪法案は国民の人権を侵害しかねないからこそ、委員会で慎重な審議と採決を経るべきなのに、数の力で委員会採決を飛ばし、これまでの審議をなかったことにすれば、良識の府である参議院の存在意義も問われる。極めて乱暴なやり方で後世に悪例として伝わるだろう。」とインタビューに報じておられるわけであります。
このような問題点に対して、国民世論によりますと、毎日新聞の法案成立後の6月17、18日の調査では改正法は十分に審議されていないと答えた人が、69%に上っております。改正法に反対の人は47%、賛成と答えた人は32%との調査結果も報道されております。
以上の点からも、国民の理解が得られるような議論と説明がされる必要があったにもかかわらず、そのことが十分になされなかった政府の責任、このようなことにつきまして請願の趣旨にあるように、国に対して国会で採決はされましたけれども
慎重審議を求める声が地方の声であったことを改めて国に届けていくためにも、請願は採択されるべきだと主張したいと思います。
以上、賛成の立場からの
態度表明にかえたいと思います。
○議長(
井上隆司) 織田議員。
○(織田正樹議員) 請願第7号、「共謀罪(
テロ等準備罪)」法案の
慎重審議を求める意見書の採択についての請願に対し、志政加古川を代表し
態度表明させていただきます。
この法案につきましては、既に審議を終え可決されており、請願審査事項としては適さないものでありますが、志政加古川としての考え方と意見を申し上げます。
国の最大の使命は国民の生命と財産を守ることであります。もちろん、刑法の原則は既遂処罰であります。しかし、世界中でテロが頻発する中において、相次ぐテロや組織犯罪を未然に防止するための対策が必要であります。改正法による処罰対象行為については組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の共謀行為に限定し、新たな捜査手段を導入するものではなく、現行の法令で許容された範囲内で捜査をすることとしています。したがって、国際社会と協力し、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪から国民の生命・財産を守るためには必要な法改正であると考えます。加えて2003年に発効した国際組織犯罪防止条約を締結し、国際社会の一員として国際的なテロ情報を共有し、組織犯罪を効果的に防止するためにも改正組織処罰法は必要であると考えます。
以上、本請願に対しては賛同できないものであります。
○議長(
井上隆司) 井上津奈夫議員。
○(井上津奈夫議員) 請願第7号に対して、
紹介議員ではありませんが、委員会で賛成をした立場から一言意見を申し上げます。
前回の定例会で出された、同団体から出された請願第2号のときにも申し上げましたが、
慎重審議をする必要があるという立場です。
テロ等準備罪法案の制定に当たっての意見書ですが、今回委員会に付されたということは意見書が
加古川市議会から国に対して提出されるかどうかではなく、請願の内容自身が賛同できるか賛同できないかということを審議するという立場に立って審議をさせていただきました。
私は、野党の一部がこの法案に対して反対の意見、危険性を追求しているところに疑問を持っております。法案自体の本旨自体を否定するものでないのであれば、代替案を出すであるとか、附帯決議を求めるとかそういったことが必要ではなかったのかなと思います。そういった意味で一部野党側も与党側も両方の
慎重審議が必要ではなかったかと、そういった立場から本請願に対して、賛同させていただきました。
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、請願第7号を採決します。
本請願を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
[賛 成 者 起 立]
○議長(
井上隆司)
起立少数です。
したがって、本請願は不採択とすることに決定しました。
次に、請願第8号について
委員長報告に対する質疑とあわせ、討論に入ります。
稲次議員。
○(稲次 誠議員) 請願第8号に対し、新
市民クラブを代表し、賛成の立場で意見を申し上げ、
態度表明いたします。
請願事項の1にあります「
教職員定数改善の推進による30人以下学級にすることについて」は請願理由にあるように、あすの日本を担う
子供たちを育む学校現場において、教職員が人間らしい働き方ができるための長時間労働是正が必要であり、計画的な
教職員定数改善と30人以下学級とすることが求められます。
請願事項2にあります「
義務教育費国庫負担制度の
負担割合を2分の1に復元することについて」も現在3分の1に
負担割合を引き下げたことで自治体財政を圧迫し、非正規雇用者の増大が進み、教職員の労働環境は悪化しています。
子供たちが全国どこに住んでも一定水準の教育を受けられ、子供の学ぶ意欲、主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備は不可欠です。このことから、教育の
機会均等と、水準の
維持向上をはかるため、
義務教育費国庫負担制度の
負担割合を2分の1に復元することは喫緊の課題であります。
以上のことから、2018年度の
政府予算編成において、
請願事項の実現を求めることに賛成し、本請願の
全会一致の採択を求め、
態度表明といたします。
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、請願第8号を採決します。
本請願を採択することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本請願は採択とすることに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第4 議案第59号 〜 日程第7 議案第60号
○議長(
井上隆司) 日程第4、議案第59号から日程第7、議案第60号までの4件を一括議題とします。
本4件について、各常任委員長から順次報告を求めます。
まず、福祉環境常任委員長の報告を求めます。
○福祉環境常任委員長(小林直樹) (登壇) 審査の結果を報告いたします。
議案第59号、本案は、
総合福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正で、大規模改修工事により施設内部を改修することに伴い、室名及び基本使用料について改正するなど、所要の措置を講じようとするものであります。委員会は、審査の結果、
全会一致で原案可決と決定しました。
議案第62号、本案は、医療の助成に関する条例の一部改正で、兵庫県が福祉医療費助成事業実施要綱を改正することに準拠して、医療費助成制度に係る助成対象要件を見直そうとするものであります。その主な内容は、障がい者に係る医療費助成の所得要件について、市町村民税の所得割の額に地方税法附則第7条の2第4項に規定する「ふるさと納税ワンストップ特例制度」における申告特例控除額を加算するものであります。委員会は、審査の結果、
全会一致で原案可決と決定いたしました。
議案第61号、本案は、
総合福祉会館の
指定管理者として、社会福祉法人加古川市社会福祉協議会を指定しようとするものであります。委員会は、審査の結果、
全会一致で原案可決と決定しました。
以上、報告いたします。
○議長(
井上隆司) 次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。
建設経済常任委員長。
○建設経済常任委員長(玉川英樹) (登壇) 審査の結果を報告いたします。
議案第60号、本案は、市
農業委員会委員の任命に当たり、認定農業者数が委員の過半数を占めることとする要件を満たすことができないため、委員の少なくとも4分の1を
認定農業者等及びこれに準ずる者とすることについて、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第2号の規定により、議会の同意を求めるものであります。委員から、
認定農業者等が委員の過半数に至らなかった理由をただしたのに対し、理事者から「現在の認定農業者数は30経営体であるが、そのうち、専業経営的な事業者については、委員への就任が難しい状況であったと考えている」との答弁がありました。委員会は、審査の結果、
全会一致で原案同意と決定いたしました。
以上、報告いたします。
○議長(
井上隆司) 各常任委員長の報告は終わりました。
これより、議案第59号について、
委員長報告に対する質疑と合わせ、討論に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、議案第59号を採決します。
本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第62号について、
委員長報告に対する質疑と合わせ、討論に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、議案第62号を採決します。
本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第61号について、
委員長報告に対する質疑と合わせ、討論に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、議案第61号を採決します。
本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第60号について、
委員長報告に対する質疑と合わせ、討論に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、議案第60号を採決します。
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第8 議案第63号 〜 日程第10 議案第65号
○議長(
井上隆司) 日程第8、議案第63号から日程第10、議案第65号までの3件を一括議題とします。
順次、提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(井手秀司) 議案第63号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。冊子番号5の1ページをごらんください。
本案は、(仮称)
川西こども園新築工事請負契約締結のことで市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。
この工事は、川西幼稚園及び川西保育園がともに建築から50年以上が経過して、施設の老朽化が進んでいることから、両施設を統合し、旧川西幼稚園跡地に地域の子供を柔軟に受け入れることのできる幼保連携型認定こども園を整備しようとするものです。
ことしの3月28日、4者による郵便応募型条件付一般競争入札を行った結果、4億4,820万円をもちまして宍粟市山崎町須賀澤1208番地、八幡建設株式会社が落札しましたので、同社と本案記載のとおり請負契約を締結しようとするものでございます。なお、参考といたしまして2ページから6ページに工事施工内容、付近見取り図、建物配置図、平面図、入開札の状況並びに地方自治法の抜粋を添付いたしておりますのでごらんください。
続きまして、議案第64号につきまして、ご説明いたします。冊子番号5の7ページをごらんください。
本案は、
平岡東幼稚園大
規模改修工事請負契約締結のことで、市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
この工事は、建築から約41年が経過して、施設の老朽化が進んでいる
平岡東幼稚園の保育室棟、遊戯室及び管理棟の施設環境の改善を図るため、内部改修、外部改修、テラス増築等を実施しようとするものです。
ことしの3月28日、3者による郵便応募型条件付一般競争入札を行った結果、1億4,018万4,000円をもちまして加古川市野口町二屋336番地、株式会社松本工務店が落札いたしましたので、同社と本案記載のとおり請負契約を締結しようとするものです。なお、参考といたしまして8ページから11ページに工事施工内容、付近見取り図、建物配置図、平面図並びに入開札の状況を添付いたしておりますのでごらんください。
続きまして、議案第65号につきまして説明いたします。冊子番号5の12ページをごらんください。
本案は、ICT安全・
安心社会基盤整備に係る
機器製造請負契約締結のことで、市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。
本契約は、犯罪の抑止や事件・事故の早期解決につなげるため、街頭設置用カメラ機器及びBLE検知機器を市内各所に設置するとともに、これらを管理するシステムを構築することで安全・安心の
まちづくりを推進しようとするものです。
ことしの5月29日、プロポーザル方式により選定したものから見積書を徴集した結果、2億9,476万円をもちまして東京都港区元赤坂1丁目6番6号、綜合警備保障株式会社に決定いたしましたので、同社と本案記載のとおり請負契約を締結しようとするものです。なお、参考といたしまして、13ページから14ページに仕様内容、随意契約の内容並びにプロポーザル方式での選定結果状況を添付いたしておりますのでごらんください。
以上で、議案第63号から議案第65号までの提案理由の説明を終わります。
○議長(
井上隆司) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
ただいま説明の終わりました本3件については、
会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。
これにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、以上のように決定しました。
これより議案第63号について質疑と合わせ、討論に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、議案第63号を採決します。
本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第64号について、質疑と合わせ、討論に入ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、議案第64号を採決します。
本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第65号について、質疑と合わせ、討論に入ります。
松本裕一議員。
○(松本裕一議員) 65号に関しましては、
機器製造請負契約締結ということでございますけれども、単に機器の設置だけじゃなくて今回の機器設置にはシステム全体ということになっておりますので、その観点で質問したいのですが、先ほど部長のほうから上程理由の説明がありましたけれども、機器設置に関しては抑止と早期解決というような観点ということでございます。抑止に関しては先日の
常任委員会でも、今回通学路を中心に設置するわけですけれども、通学路全体の40%ぐらいをカバーするというような説明もあったかと思うんですが、どこまで抑止力が高まるかというのは今後の課題といいますか見守っていくところかなと思うんですが、早期解決という分に関しては明らかに検挙率も含めて上がっていくのだろうと思います。ただ、その中で犯罪につながっているであろうとか、誘拐などが考えられる行方不明事案であるとか、今後、見守りに関しましては高齢者の認知症の徘回等にもというようなことが説明であったかと思うんですが、そのあたりカメラも含めてシステム的に、急を要する場合に対応できるようになっているのか、運用面も含めてそのような形になっているのかということを質問させていただきたいと思います。
○議長(
井上隆司) 協働推進部長
○協働推進部長(石原 淳) ご質問をお聞きしておりまして、先日加古川警察署に伺った折に警察の方から聞いた話を思い出しておりました。誘拐ですとか行方不明、認知症の徘回、こういうことが起こったときに、多くの経験の中で1分1秒で生死が分かれると。何よりも初動の大切さというのを語られておりました。
今回の見守りカメラのシステムは、システム的にはそれに応え得る日本でも最新の物になると思っております。しかし、議員ご指摘のように実際の運用面でせっかくの機能が果たされなければ意味がございません。不幸にしてそういう事件や事故が起こったときに市の事務手続等で初動の対応がおくれるようなことにならないよう、被害者やご家族の期待に応えられるような運用を考えていきたいと思っております。事件や事故の性質にもよるわけでございますが、何よりもまず、行方不明者、被害者、ご家族の生命・財産を守ることを第一に迅速な運用を図れるようルールづくりを行ってまいりたいと思います。
したがって、機器の性能面、それから運用についてはこれから詰めていきますがそういう方針で臨んでいきたいと考えております。
○議長(
井上隆司) 松本議員。
○(松本裕一議員) そういった不幸なことが起こらないことを一番望むわけですけど、一度設置しますと、年間の維持費も含めてこれからずっとかかっていくわけですから、住民のニーズに応えられるような形でしっかりと進めていただきたいということを要望して、賛成したいと思います。
○議長(
井上隆司) 質疑、討論を終了します。
これより、議案第65号を採決します。
本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
しばらくの間、休憩します。
休憩中に
総務教育常任委員長より委員会を開催したい旨の申し出がありますので、委員の方は午前10時40分に委員会室にお集まりください。
また、
常任委員会終了後、議会運営委員会を開催しますので、議会運営委員の方は、協議会室にお集まりください。
なお、本会議再開時間につきましては、追ってお知らせいたします。
(休憩 午前10時30分)
(再開 午前11時05分)
○議長(
井上隆司) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎日程第11 議案第66号 〜 日程第28 議案第83号
○議長(
井上隆司) 日程第11、議案第66号から日程第28、議案第83号までの18件を一括議題とします。
順次、提案理由の説明を求めます。
市長。
○市長(岡田康裕) 議案第66号から議案第83号の人事案件18件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
まず初めに、議案第66号でございます。冊子番号6番1ページをごらんください。
本案は、加古川市
農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることの議案で、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、市議会の同意を求めるものでございます。
同意を求める者の氏名は井郷豊嗣さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。なお、参考といたしまして1ページ以降に同意を求める者の略歴並びに農業委員会等に関する法律の抜粋を記載いたしております。
以降の17議案につきましては、いずれも前議案同様、加古川市
農業委員会委員の任命につき市議会の同意を求めることの議案でございますので、一括して提案させていただきます。参考といたしまして、各議案の次ページには同意を求める者の略歴を記載しております。
それでは、議案第67号でございます。4ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は井相田つや子さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第68号でございます。6ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は井上保則さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第69号でございます。8ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は石見瀧男さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第70号でございます。10ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は馬田禧紹さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第71号でございます。12ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は金澤正己さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第72号でございます。14ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は岸本芳弘さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第73号でございます。16ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は喜多山常和さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第74号でございます。18ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は木戸篤郎さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第75号でございます。20ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は糀谷利明さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第76号でございます。22ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は佐伯眞究さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第77号でございます。24ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は坂田順子さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第78号でございます。26ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は福原和洋さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第79号でございます。28ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は藤田敏彦さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第80号でございます。30ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は藤本 毅さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第81号でございます。32ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は丸山良作さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第82号でございます。34ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は三村 覺さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
次に、議案第83号でございます。36ページをごらんください。
同意を求める者の氏名は八木辰夫さんで、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。
以上、人事案件18件につきまして、ご同意いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○議長(
井上隆司) 提案理由の説明は終わりました。
お諮りします。
ただいま説明の終わりました本18件については、
会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。
これにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、以上のように決定しました。
これより議案第66号から議案第83号についてご意見等を承ります。
[「なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご意見等を終了します。
これより、議案第66号を採決します。
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第67号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第68号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第69号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第70号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第71号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第72号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第73号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第74号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第75号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第76号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第77号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第78号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第79号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第80号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第81号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第82号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
次に、議案第83号を採決します
本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり同意されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
日程追加 請願第3
号取り下げのこと
○議長(
井上隆司) お諮りします。
請願第3号の取り下げのことを日程に追加し、議題にしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、以上のように決定しました。
請願第3号について、請願者から平成29年6月20日付で取り下げの申し出がありました。
お諮りします。
請願第3号の取り下げに同意することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、以上のように決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎
日程追加 意見書案第1号
○議長(
井上隆司) ただいま、教育総務常任委員長から
意見書案第1号少
人数学級の推進などの
定数改善と
義務教育費国庫負担制度2分の1の復元をはかるための、2018年度
政府予算に係る意見書が提出されました。
この際、本件を日程に追加し、議題にしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、以上のように決定しました。
さらにお諮りします。
意見書案第1号については
意見書案の朗読、
会議規則第36条第3項の規定による提案理由の説明及び質疑討論を省略することとしたいと思います。
これにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、以上のように決定しました。
これより、
意見書案第1号を採決します。
本案を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
お諮りします。
ただいま可決しました意見書の字句の修正並びにその
取り扱いについては、議長にご一任いただきたいと思います。
これにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、以上のように決定しました。
次に、各常任委員長及び議会運営委員長から、所管の事務について、
会議規則第103条の規定により、お手元へ配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
お諮りします。
各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ございませんか。
[「異議なし」の声あり]
○議長(
井上隆司) ご異議なしと認めます。
したがって、以上のように決定しました。
以上で、今期定例会の会議に付議されました事件は全て議了しました。
閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。
本定例会は、去る6月13日に開会し、本日まで11日間にわたり、条例案件など、重要案件について、各議員の熱心な審議により全て議了できましたことは、議員皆様方のご精励のたまものと心から厚くお礼申し上げます。
理事者の皆様方におかれましては、審議の過程で各議員から表明されました意見並びに要望事項につきましては、今後の行財政運営に十分反映されますよう強く要望いたします。
また、体調管理の難しい時期ではございますが、議員並びに理事者の皆様方には健康に十分ご留意いただき、さらなるご精進をお願い申し上げ、閉会のご挨拶といたします。
以上をもちまして、平成29年第3回
加古川市議会定例会を閉会します。
なお、この後、会派代表者会を開催しますので、会派代表者の方は直ちに協議会室へお集まりください。
お疲れさまでした。
午前11時19分 閉会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する
平成 年 月 日
加古川市議会議長
会議録署名議員
同...