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  1. 伊丹市議会 2021-03-10
    令和3年3月10日文教福祉常任委員会−03月10日-01号


    取得元: 伊丹市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-18
    令和3年3月10日文教福祉常任委員会−03月10日-01号令和3年3月10日文教福祉常任委員会 令和3年3月10日(水曜日) 午後4時00分開議 午後4時16分散会 〇場 所  第1委員会室委員会に出席した委員    委員長    保 田 憲 司       委   員  山 本 恭 子    副委員長   川井田 清 香         〃    齊 藤 真 治    委   員  花 田 康次郎         〃    杉     一      〃    岸 田 真佐人         〃    高 塚 伴 子      〃    永 松 敏 彦         〃    久 村 真知子委員会に出席しなかった委員        な    し 〇審査した事件とその結果  議案第 40 号 支払督促訴訟への移行による訴え提起について     原案可決
    以  上 ○保田憲司 委員長  ただいまから文教福祉常任委員会を開催いたします。  初めに、委員出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  次に、本委員会に付託されました案件は、議案付託表のとおり、議案1件であります。  なお、質問に対して答弁をされる方は、挙手と同時に役職名を述べていただきますと私のほうで指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。  では、これより審査に入ります。     ──────── ◇ ────────  議案第40号    支払督促訴訟への移行による訴え提起について ○保田憲司 委員長  議案第40号を議題といたします。  本案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。 ◆高塚伴子 委員  参考までに、滞納金額を教えてください。 ◎教育委員会事務局学校教育部 滞納金額は、9万9582円でございます。 ◆高塚伴子 委員  対象となる児童は何人ですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 2名になります。 ◆高塚伴子 委員  滞納原因は把握されていますか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 こちらの方に対しましては、滞納というか、未納となった場合には督促状を送付し、そしてお電話なり等でも納付についてお声がけをさせていただいているところなんですけれども、なかなかお電話が、取られることができず、なかなか折衝ということに至りませんでしたので、本催告に関しては、その当時におきましては家庭の御事情というものはお聞きすることができておりませんでした。 ◆高塚伴子 委員  未納というか滞納原因として、急激に経済的に困窮したとか、その場合は就学援助を使うとか、あるいは悪意の滞納という、いろいろ考えられるんですけれども、はっきりと理由は分からないとおっしゃってるんですけども、可能性としてはどれが高いですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 全くの推測にはなると思うんですけれども、やはり給食費をお支払いできなかったということは、なかなか経済的に困難であったのかなと推測をして理解しております。 ◆高塚伴子 委員  今回の場合、就学援助利用についてのお手紙なり御連絡なりは差し上げていますか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 就学援助制度につきましては、年に2回、学校を通して全家庭に対し、この家庭以外にも全世帯に対しまして案内をしております。  個別、連絡とかが取れた場合には、そういった事情家庭の御事情をお聞きして、就学援助制度が、御利用が可能ということであれば積極的には勧めておりますけれども、本事案に関しましてはそういった電話折衝とかについても連絡がなかなか取れなかったということでございます。 ◆高塚伴子 委員  子供さんが学校に来て給食を召し上がってるわけですから、健全に通学されてるということであれば家庭における生活もそれほどというふうに感じます。  子供を通して手紙を持たせる、案内するということについての反応はありましたか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 就学援助に対する案内に対しての子供さんからの返答は全くなかったので、就学援助申請には至らなかったものと推測しております。 ◆高塚伴子 委員  分かりました。何回もこれ案件として議案として上がってくるんですけども、今年度何件の支払い督促申立てがありましたか。今年度は何件目になりますか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 今回議会運営委員会において御説明させていただいたかと思いますけれども、給食費に関しましては32件ということになっております。 ◆高塚伴子 委員  すみません、参考までに教えていただきたいんですけども、この支払い督促の後、異議申立ての後、自主完納とか強制執行とかあるんですけども、これまで31件についてはどういうふうな経緯をたどっていますか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 32件の中でも様々な御家庭がございまして、完納に至っていらっしゃる件もあれば、まだ支払い督促完了手続中の方もいらっしゃいます。 ◆高塚伴子 委員  すみません、件数を教えていただけますか。今これ32件目なので、これから異議申立てされるかどうかというケースになりますから、31件については支払い督促異議申立てがあったかとかなかったとか完納したとかというふうに、終わってはいないんですけども、もう処理されてると思うんですが。 ◎教育委員会事務局学校教育部 今回、全額納付による支払い督促完了された方は3件でございます。支払い督促手続中は10名、支払い督促完了ということで、今次の手続ですね、仮執行宣言の通知の分については22件でございます。 ◆高塚伴子 委員  滞納されてる方で、滞納分全部払えばそれでいいんだろうというふうに考えてる方がいらっしゃると思うんですが、これ例えば今回9万9000円の支払い督促に対して法的措置を取った場合、最終的にどれぐらいの金額になりますか。例えば申立て手続費用とかも必要になると思うんですが。 ◎教育委員会事務局学校教育部 ちなみに、本件に関しましては全額完納されていらっしゃいますので、先ほどのお話の分では9万9582円と、今回伊丹簡易裁判所に対しまして支払い督促申立て手続に関しました費用が1746円で、仮執行宣言申立て手続に要した費用が1246円の合わせて2992円が法的措置にかかった費用でございます。 ◆高塚伴子 委員  もうこの方、完納されてるんですね。 ◎教育委員会事務局学校教育部 はい、異議申立てと取下げと併せまして完納に至っております。 ◆高塚伴子 委員  分かりました。ありがとうございました。 ◆久村真知子 委員  今ちょっと滞納金額とかね、言われまして、この滞納提起裁判費用がどれくらい1件につきかかってるのか、年間通してね、どのくらいになったのかいうことは分かりますか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 こちらですね、支払い督促手続に必要な費用ということで、印紙代切手代はがき代というようなところになります。その分に関しましては、印紙代含めますと1746円ということです。 ◆久村真知子 委員  裁判費用全体で幾らかかるかという、この訴え提起裁判にかけるということですよね。そうではないんですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 裁判移行にということなので、裁判はしておりません。 ◆久村真知子 委員  裁判までかかったという方はおられないんですか、それまでに話で終わってるんですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 先ほどの案件につきましては、裁判に至った事例はまだございません。 ◆久村真知子 委員  そういう手続をしたり時間もすごくかかるし、お金もかかるということで、先ほども話出てましたように、やはり就学援助なり、そこの家庭が家計が苦しいならば、やはり生活保護につなげるとか、以前そういう話もありましたので、そういうところにちょっと力を入れられるようにすればこういう問題も起こらないのかなとは思うんですけれども、その辺り手だてはもうちょっといろいろと考えてしていただくということなどはいかがですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 給食費未納になったということで、こちらから督促状なり電話なりの催告というような働きかけはしているところです。  先ほどの繰り返しにもなりますけれども、全世帯に対しまして経済的な理由によって就学が困難な方には就学援助制度があるということを年2回周知しておりますので、あとの広報にも掲載させていただいておりますので、そちらにつきましては保護者の方に積極的にこの制度利用といいますか、適用要件に該当するんであれば申請していただきたいと思っております。 ◆久村真知子 委員  そういう手だてをすることなどとか、そこの家庭の中の問題で子供たちに対してのきちんと生活の面倒が見られてるのかとかいうことに対してのいろいろとアドバイスなども要るかなと思うんですけれども、そういう手だても考えることも必要かなとは思うんですけれども、その辺り教育委員会としてもちょっと考えていただけたらなと思いますけれども、そういう家庭全体をきちんと見ていただけるような手だてというのは、今もね、されてるかなと思うんですけれども、今後より一層ちょっと力を入れる必要もあるんではないかなと思うんですけど、その辺りいかがですか、ちょっと聞かせていただきたいと思います。 ◎教育委員会事務局学校教育部 本課が所管しております給食費徴収給食費納付に関しましては、あくまでも個人の情報でございますので、それを学校現場に直接お伝えするということは困難でございます。ですので、広くそういう案内、チラシをお配りすることによって皆様にこういった経済的な困難とか、そういったいろいろな適用要件ですね、就学援助制度適用要件とかというものの御説明とかというものもその用紙の中に入っておりますので、そういうもので御自分の家庭状況等を踏まえまして制度の御利用を勧めていけたらと思っております。 ◆齊藤真治 委員  この議案の第40号ね、読みますと、さっきの答弁聞くと9万9582円もう完納されたというのんでいいんですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 はい、完納していただいております。 ◆齊藤真治 委員  完納してるいうことは、これ文章読むと、本が行った学校給食支払いに関わるいうたら、支払い督促申立てについて、督促異議申立てがあったことにより訴え提起があったものとみなされるためとなってあるんですけど、この文章だけ読んでるとね、まだ払われてないのかなというふうな感じするんですけど、そうではないんですよね。そうすると、これ例えば9万9582円かかってて、それで法的な費用がですね、裁判でかかる費用が2992円なんですよね。これ2992円いうのは、これを普通の伊丹市財政企画課に持っていくわけなんですけど、この費用については完納してもらってるとか請求したというわけではないんですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 本件に関しましては給食費のみの徴収納付ということですので、法的措置にかかった費用はまた別途御負担をお願いすることになります。 ◆齊藤真治 委員  それは別途御負担をお願いするいうことは、この2992円だけを、そうするとまた新たに支払い請求されるいうことですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 そのとおりでございます。 ◆齊藤真治 委員  32件あって、今22件支払い最中やいうことなんですけど、これ結局取りはぐれるとかいうのありますよね。そういうようなことはないんですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 取りはぐれるというか、不納欠損にならないように、こちらとしては法的措置等基づいて手続をしております。 ◆齊藤真治 委員  そうすると、手続をしていただいてるのはよう分かるんですけど、ただ、実際に例えば転居したりとかね、途中で破産したりとか、いろいろケースあると思うんですけど、それでこの22件の中で、今まで実際に取りはぐれたケースいうのは何件あるんですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 不納欠損処理したものはございません。 ◆齊藤真治 委員  不納欠損処理したのがなかったらええと思うんですけど、そもそも、なかなか学事課でね、連絡だけしかせえへんかって、それできっちりとグリップが立てられへんというか、どういう状況になってるんかいうのが分かれへんいうのが少しちょっと問題なのかなとも思ってましてね、ただ、そうかというて今までの中学校給食始めるまでに担当の教員が話ししたりとかするのもなかなか難しいんではないかなと思ってましてね、何かそこら辺の手だての考え方というのはありますか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 電話でのこちらからの投げかけに対しても反応がない場合でしたら家庭訪問等も随時行っておりますので、そういったとこで世帯状況というのは把握できております。 ◆齊藤真治 委員  そんなふうにして行っていただけるんやったらいいんですけど、一方では何か結構強う出られてですね、何か虐待みたいに、えらい取りに行った人が、いうと取立てするんかみたいな形でですね、責め立てられて、それでいうと何か逆に職員が痛んでくるいいますかね、そういうなんになったときに公務執行妨害とかいう、そういう法律を適用するまでに至ったことないんですか。 ◎教育委員会事務局学校教育部 ございません。 ◆齊藤真治 委員  そういうあまり厳しいというか、めちゃくちゃな人がいてへんかったらええんですけど、結局は、こっちが制度にのっとってしっかりやってても、現場行ったらいろんな方いらっしゃいますからね、その中できっちりとした対応していただきますようにね、今後ともどうぞよろしくお願いします。 ○保田憲司 委員長  ほかにございませんでしょうか。───  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、これより討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。  それでは、討論終結して、表決に入ります。  お諮りいたします。本案は、原案どおり決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○保田憲司 委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決すべきものと決定いたしました。  以上で本委員会に付託されました案件審査は終了いたしました。  これをもちまして散会といたします。              以   上  伊丹市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。  令和  年  月  日  文教福祉常任委員会      委員長   保 田 憲 司...