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伊丹市議会
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2021-03-10
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令和3年3月10日文教福祉常任委員会−03月10日-01号
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伊丹市議会 2021-03-10
令和3年3月10日文教福祉常任委員会−03月10日-01号
取得元:
伊丹市議会公式サイト
最終取得日: 2021-08-18
令和
3年3月10日
文教福祉常任委員会
−03月10日-01
号令和
3年3月10日
文教福祉常任委員会
令和
3年3月10日(水曜日) 午後4時00分
開議
午後4時16分
散会
〇場 所 第1
委員会室
〇
委員会
に出席した
委員
委員長
保 田 憲
司
委 員 山 本 恭 子 副
委員長
川井田
清 香 〃 齊 藤 真 治 委 員 花 田 康次郎 〃 杉 一 〃 岸 田 真
佐人
〃 高 塚 伴 子 〃 永 松 敏 彦 〃 久 村
真知子
〇
委員会
に出席しなかった
委員
な し 〇
審査
した事件とその結果
議案
第 40 号
支払督促
の
訴訟
への
移行
による
訴え
の
提起
について
原案可決
以 上 ○
保田憲司
委員長
ただいまから
文教福祉常任委員会
を開催いたします。 初めに、
委員
の
出欠席
について申しますが、本日は
全員出席
であります。 次に、本
委員会
に付託されました
案件
は、
議案付託表
のとおり、
議案
1件であります。 なお、質問に対して答弁をされる方は、挙手と同時に
役職名
を述べていただきますと私のほうで指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。 では、これより
審査
に入ります。 ──────── ◇ ────────
議案
第40号
支払督促
の
訴訟
への
移行
による
訴え
の
提起
について ○
保田憲司
委員長
議案
第40号を議題といたします。
本案
につきましては、既に
説明
が終わっておりますので、直ちに
質疑
に入ります。
質疑
のある方はどうぞ。 ◆
高塚伴子
委員
参考
までに、
滞納金額
を教えてください。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
滞納金額
は、9万9582円でございます。 ◆
高塚伴子
委員
対象となる児童は何人ですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
2名になります。 ◆
高塚伴子
委員
滞納
の
原因
は把握されていますか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
こちらの方に対しましては、
滞納
というか、
未納
となった場合には
督促状
を送付し、そしてお
電話
なり等でも
納付
についてお
声がけ
をさせていただいているところなんですけれども、なかなかお
電話
が、取られることができず、なかなか
折衝
ということに至りませんでしたので、本
催告
に関しては、その当時におきましては
家庭
の御
事情
というものはお聞きすることができておりませんでした。 ◆
高塚伴子
委員
未納
というか
滞納
の
原因
として、急激に経済的に困窮したとか、その場合は
就学援助
を使うとか、あるいは悪意の
滞納
という、いろいろ考えられるんですけれども、はっきりと
理由
は分からないとおっしゃってるんですけども、
可能性
としてはどれが高いですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
全くの
推測
にはなると思うんですけれども、やはり
給食費
をお
支払い
できなかったということは、なかなか経済的に困難であったのかなと
推測
をして理解しております。 ◆
高塚伴子
委員
今回の場合、
就学援助
の
利用
についてのお
手紙
なり御
連絡
なりは差し上げていますか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
就学援助制度
につきましては、年に2回、
学校
を通して全
家庭
に対し、この
家庭
以外にも全
世帯
に対しまして
案内
をしております。 個別、
連絡
とかが取れた場合には、そういった
事情
、
家庭
の御
事情
をお聞きして、
就学援助
の
制度
が、御
利用
が可能ということであれば積極的には勧めておりますけれども、本事案に関しましてはそういった
電話折衝
とかについても
連絡
がなかなか取れなかったということでございます。 ◆
高塚伴子
委員
子供
さんが
学校
に来て
給食
を召し上がってるわけですから、健全に通学されてるということであれば
家庭
における
生活
もそれほどというふうに感じます。
子供
を通して
手紙
を持たせる、
案内
するということについての
反応
はありましたか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
就学援助
に対する
案内
に対しての
子供
さんからの返答は全くなかったので、
就学援助申請
には至らなかったものと
推測
しております。 ◆
高塚伴子
委員
分かりました。何回もこれ
案件
として
議案
として上がってくるんですけども、今年度何件の
支払い督促
の
申立て
がありましたか。今年度は何件目になりますか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
今回
議会運営委員会
において御
説明
させていただいたかと思いますけれども、
給食費
に関しましては32件ということになっております。 ◆
高塚伴子
委員
すみません、
参考
までに教えていただきたいんですけども、この
支払い督促
の後、
異議申立て
の後、
自主完納
とか
強制執行
とかあるんですけども、これまで31件についてはどういうふうな経緯をたどっていますか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
32件の中でも様々な御
家庭
がございまして、
完納
に至っていらっしゃる件もあれば、まだ
支払い督促完了
の
手続
中の方もいらっしゃいます。 ◆
高塚伴子
委員
すみません、件数を教えていただけますか。今これ32件目なので、これから
異議申立て
されるかどうかというケースになりますから、31件については
支払い督促
の
異議申立て
があったかとかなかったとか
完納
したとかというふうに、終わってはいないんですけども、もう処理されてると思うんですが。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
今回、
全額納付
による
支払い督促完了
された方は3件でございます。
支払い督促手続
中は10名、
支払い督促完了
ということで、今次の
手続
ですね、仮
執行宣言
の通知の分については22件でございます。 ◆
高塚伴子
委員
滞納
されてる方で、
滞納分
全部払えばそれでいいんだろうというふうに考えてる方がいらっしゃると思うんですが、これ例えば今回9万9000円の
支払い督促
に対して
法的措置
を取った場合、最終的にどれぐらいの
金額
になりますか。例えば
申立て
の
手続費用
とかも必要になると思うんですが。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
ちなみに、
本件
に関しましては全額
完納
されていらっしゃいますので、先ほどのお話の分では9万9582円と、今回
伊丹
簡易裁判所
に対しまして
支払い督促
の
申立て手続
に関しました
費用
が1746円で、仮
執行宣言
の
申立て
の
手続
に要した
費用
が1246円の合わせて2992円が
法的措置
にかかった
費用
でございます。 ◆
高塚伴子
委員
もうこの方、
完納
されてるんですね。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
はい、
異議申立て
と取下げと併せまして
完納
に至っております。 ◆
高塚伴子
委員
分かりました。ありがとうございました。 ◆
久村真知子
委員
今ちょっと
滞納金額
とかね、言われまして、この
滞納提起
で
裁判費用
がどれくらい1件につきかかってるのか、年間通してね、どのくらいになったのかいうことは分かりますか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
こちらですね、
支払い督促
の
手続
に必要な
費用
ということで、
印紙代
、
切手代
と
はがき代
というようなところになります。その分に関しましては、
印紙代
含めますと1746円ということです。 ◆
久村真知子
委員
裁判費用
全体で幾らかかるかという、この
訴え
の
提起
で
裁判
にかけるということですよね。そうではないんですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
裁判
の
移行
にということなので、
裁判
はしておりません。 ◆
久村真知子
委員
裁判
までかかったという方はおられないんですか、それまでに話で終わってるんですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
先ほどの
案件
につきましては、
裁判
に至った事例はまだございません。 ◆
久村真知子
委員
そういう
手続
をしたり時間もすごくかかるし、お金もかかるということで、先ほども話出てましたように、やはり
就学援助
なり、そこの
家庭
が家計が苦しいならば、やはり
生活保護
につなげるとか、以前そういう話もありましたので、そういうところにちょっと力を入れられるようにすればこういう問題も起こらないのかなとは思うんですけれども、その
辺り
の
手だて
はもうちょっといろいろと考えてしていただくということなどはいかがですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
給食費
が
未納
になったということで、こちらから
督促状
なり
電話
なりの
催告
というような働きかけはしているところです。 先ほどの繰り返しにもなりますけれども、全
世帯
に対しまして経済的な
理由
によって
就学
が困難な方には
就学援助制度
があるということを年2回周知しておりますので、あと
市
の広報にも掲載させていただいておりますので、そちらにつきましては
保護者
の方に積極的にこの
制度
の
利用
といいますか、
適用要件
に該当するんであれば申請していただきたいと思っております。 ◆
久村真知子
委員
そういう
手だて
をすることなどとか、そこの
家庭
の中の問題で
子供たち
に対してのきちんと
生活
の面倒が見られてるのかとかいうことに対してのいろいろとアドバイスなども要るかなと思うんですけれども、そういう
手だて
も考えることも必要かなとは思うんですけれども、その
辺り
、
教育委員会
としてもちょっと考えていただけたらなと思いますけれども、そういう
家庭
全体をきちんと見ていただけるような
手だて
というのは、今もね、されてるかなと思うんですけれども、今後より一層ちょっと力を入れる必要もあるんではないかなと思うんですけど、その
辺り
いかがですか、ちょっと聞かせていただきたいと思います。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
本課が所管しております
給食費
の
徴収
、
給食費
の
納付
に関しましては、あくまでも個人の情報でございますので、それを
学校現場
に直接お伝えするということは困難でございます。ですので、広くそういう
案内
、チラシをお配りすることによって皆様にこういった経済的な困難とか、そういったいろいろな
適用要件
ですね、
就学援助制度
の
適用要件
とかというものの御
説明
とかというものもその用紙の中に入っておりますので、そういうもので御自分の
家庭
の
状況等
を踏まえまして
制度
の御
利用
を勧めていけたらと思っております。 ◆
齊藤真治
委員
この
議案
の第40号ね、読みますと、さっきの答弁聞くと9万9582円もう
完納
されたというのんでいいんですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
はい、
完納
していただいております。 ◆
齊藤真治
委員
完納
してるいうことは、これ文章読むと、本
市
が行った
学校給食
の
支払い
に関わるいうたら、
支払い督促
の
申立て
について、
督促異議
の
申立て
があったことにより
訴え
の
提起
があったものとみなされるためとなってあるんですけど、この文章だけ読んでるとね、まだ払われてないのかなというふうな感じするんですけど、そうではないんですよね。そうすると、これ例えば9万9582円かかってて、それで法的な
費用
がですね、
裁判
でかかる
費用
が2992円なんですよね。これ2992円いうのは、これを普通の
伊丹市
の
財政企画課
に持っていくわけなんですけど、この
費用
については
完納
してもらってるとか請求したというわけではないんですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
本件
に関しましては
給食費
のみの
徴収
、
納付
ということですので、
法的措置
にかかった
費用
はまた別途御
負担
をお願いすることになります。 ◆
齊藤真治
委員
それは別途御
負担
をお願いするいうことは、この2992円だけを、そうするとまた新たに
支払い
請求されるいうことですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
そのとおりでございます。 ◆
齊藤真治
委員
32件あって、今22件
支払い
最中やいうことなんですけど、これ結局取りはぐれるとかいうのありますよね。そういうようなことはないんですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
取りはぐれるというか、
不納欠損
にならないように、こちらとしては
法的措置
等基づいて
手続
をしております。 ◆
齊藤真治
委員
そうすると、
手続
をしていただいてるのはよう分かるんですけど、ただ、実際に例えば転居したりとかね、途中で破産したりとか、いろいろケースあると思うんですけど、それでこの22件の中で、今まで実際に取りはぐれたケースいうのは何件あるんですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
不納欠損
処理したものはございません。 ◆
齊藤真治
委員
不納欠損
処理したのがなかったらええと思うんですけど、そもそも、なかなか
学事課
でね、
連絡
だけしかせえへんかって、それできっちりとグリップが立てられへんというか、どういう
状況
になってるんかいうのが分かれへんいうのが少しちょっと問題なのかなとも思ってましてね、ただ、そうかというて今までの中
学校給食
始めるまでに担当の教員が話ししたりとかするのもなかなか難しいんではないかなと思ってましてね、何かそこら辺の
手だて
の考え方というのはありますか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
電話
でのこちらからの投げかけに対しても
反応
がない場合でしたら
家庭訪問等
も随時行っておりますので、そういったとこで
世帯状況
というのは把握できております。 ◆
齊藤真治
委員
そんなふうにして行っていただけるんやったらいいんですけど、一方では何か結構強う出られてですね、何か虐待みたいに、えらい取りに行った人が、いうと取立てするんかみたいな形でですね、責め立てられて、それでいうと何か逆に職員が痛んでくるいいますかね、そういうなんになったときに
公務執行妨害
とかいう、そういう法律を適用するまでに至ったことないんですか。 ◎
教育委員会事務局学校教育部
ございません。 ◆
齊藤真治
委員
そういうあまり厳しいというか、めちゃくちゃな人がいてへんかったらええんですけど、結局は、こっちが
制度
にのっとってしっかりやってても、現場行ったらいろんな方いらっしゃいますからね、その中できっちりとした対応していただきますようにね、今後ともどうぞよろしくお願いします。 ○
保田憲司
委員長
ほかにございませんでしょうか。─── それでは、
質疑
を終結いたします。 続いて、これより討論に入ります。 御意見のある方はどうぞ。───ございませんか。 それでは、討論終結して、表決に入ります。 お諮りいたします。
本案
は、原案どおり決することに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」の声起こる) ○
保田憲司
委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は原案どおり決すべきものと決定いたしました。 以上で本
委員会
に付託されました
案件
の
審査
は終了いたしました。 これをもちまして
散会
といたします。 以 上
伊丹
市議会委員会条例
第30条第1項の規定により、ここに署名する。
令和
年 月 日
文教福祉常任委員会
委員長
保 田 憲
司...
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