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令和元年12月16日文教福祉常任委員会−12月16日-01号
令和元年12月16日文教福祉常任委員協議会-12月16日-01号

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  1. 伊丹市議会 2019-12-16
    令和元年12月16日文教福祉常任委員会−12月16日-01号


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    令和元年12月16日文教福祉常任委員会−12月16日-01号令和元年12月16日文教福祉常任委員会 令和元年12月16日(月曜日) 午前10時00分開議 午前10時50分散会 〇場 所  第1委員会室委員会出席した委員    委員長    保 田 憲 司       委   員  山 本 恭 子    副委員長   川井田 清 香         〃    齊 藤 真 治    委   員  花 田 康次郎         〃    杉     一      〃    岸 田 真佐人         〃    高 塚 伴 子      〃    永 松 敏 彦         〃    久 村 真知子委員会出席しなかった委員        な    し 〇審査した事件とその結果   議案第105号 令和元年伊丹市介護保険事業特別会計補正予算    原案可決           (第3号)
      請願第 4 号 指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患   不採択           者を同助成対象とするよう国への意見書提出を求           める請願書   請願第 5 号 【小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人   不採択           学級の実現】を県に要望することを求める請願書                                     以  上 ○保田憲司 委員長  ただいまから文教福祉常任委員会を開催いたします。  初めに、委員出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  次に、本委員会審査を付託されました案件は、議案付託表のとおり、議案1件及び請願2件であります。  なお、質問に対して答弁をされる方は、挙手と同時に役職名を述べていただきますと、私のほうで指名をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  では、これより審査に入ります。     ──────── ◇ ────────  議案第105号    令和元年伊丹市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) ○保田憲司 委員長  議案第105号を議題といたします。  本案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。 ◆久村真知子 委員  このマイナンバーカードを使って、介護システム改修事業を行うということなんですけれどもね。いろいろとマイナンバーカードについては、市民皆さんもなかなか手続ができていないとかいう方が多いと思うんですけれども、今の伊丹市状況として、このマイナンバーカードを持ってる市民の方というのはどの程度いるという状況でしょうか。  それと、やはり高齢者の方が使うわけですから、市民全体の中で高齢者の方がどのくらいマイナンバーカードを持っているのか、その状況をお聞きいたします。 ◎市民自治部 現在のマイナンバーカード交付数につきましては、令和元年11月末日の情報となりますが、交付済み枚数が4万4153枚、住基人口の約21.72%となっております。  申しわけございませんが、ちょっと年齢別情報については持ち合わせておりませんので、また調べて御報告させていただきます。 ◆久村真知子 委員  そういう状況で、私も身近な方がマイナンバーカードをつくろうかなというふうにちょっと話しされたときでも、結構時間かかりますよね、つくるのにね。そういう状況もありますし、また、高齢者の方が、こういうシステムになって、カードがどうしても要るとなれば、また、その作成するのも大変だと思いますし、高齢者で一人で住んでる方とか、なかなか介護を受けてる方が手続をするのはすごく大変だと思うんですけど、そういう点については、どのようにしてカードをつくってもらうのかと。一人ではつくれないと思うんですけれども、そういう意味では、こういうシステム改修するということはすごい困難な問題があるんではないかなと思うんですけど、そのあたりどうですか。 ◎健康福祉部 また、今回のシステムでございますけれども、あくまでも従前方法はそのままでございます。加えまして、今回の仕組みを使って申請ができるということですんで、当然これまでの申請は使っていただけるということですので、無理にカードをとっていただかなくても結構だというふうに考えております。 ◆久村真知子 委員  そしたら、今の数字で言われたように、市民の方全部が持ってるわけでもないし、高齢者の方も状況としては十分わからないと。それと、今後つくろうとしても、つくれないというような状況があるとすれば、こういう改修をする必要はないのではないかなというふうに思うんですけれども、従前どおり申請の仕方のほうが確かだし、安全ではないかなと思うんですけど。 ◎健康福祉部 例えばでございますけれども、要介護認定申請なんかも今回のシステム改修電子申請ができるということになる予定なんですけれども、こちらの業務につきまして、主にケアマネジャーさんのほうが作成された後、代理申請しておりまして、今でしたら、介護保険課窓口に来ていただいてる状況なんですけれども、もしケアマネジャーさんのほうがこちらを使えるということになりましたら、ケアマネジャーさん、一々市役所介護保険課窓口に来なくてもいいということになりましたら、一定業務負担軽減につながる可能性がございますので、今、ケアマネジャー人手不足ということで、今後、高齢者の方もふえてまいりますので、そういった負担軽減につながる可能性がありますので、そういったことも含めまして、環境整備を行おうとするものでございます。 ◆久村真知子 委員  それは、ケアマネジャーさんがマイナンバーを持てるということなんですか。手続もかわりにするということですか。 ◎健康福祉部 おっしゃられるとおり、もしケアマネジャーのほうが代理申請される場合は、ケアマネジャー個人マイナンバーカードが必要ということでございます。 ◆久村真知子 委員  いや、そのカードケアマネジャーさんが使用して、そういう要介護認定なりに利用できるということになれば、このマイナンバーカードというのはいろんな情報が入るので、取り扱いはきちっとしなさいということ、初めによく言われてましたけれども、そういう面から見たら、幾らケアマネジャーさんが助かるんだと言われても、どこまで個人情報保護が徹底できるかといえば、微妙な問題も出てくるということにつながりますよね。そのあたり、どうなんですかね。高齢者の方がそこまできちっと、介護を受けてる方がそういうことに関して理解されてるかどうかいうこと、大変難しいと思うんですけれども。 ◎総務部 先ほどお話の中で、マイナンバーカードの中にいろんな情報が入ってるんではないかというお話がございましたが、マイナンバーカードの中には基本的な個人の4情報以外は入っておりませんで、介護にかかわる情報というのは、このカードの中に入っておりません。今回、介護保険認定申請等でこのマイナンバーカードを使う目的というのは、その本人確認を徹底する。代理人としてケアマネジャーさんが申請する際に、そのケアマネジャーさんがちゃんと実在する本人であるっていうところを確認するためという意味で使ってることでございまして、何かこのカードの中に情報を入れるとか、カードを使うから、何か情報が見えるとか、そういうことではございませんので、御理解いただきますようよろしくお願いします。 ◆久村真知子 委員  このシステム改修をされて、マイナンバーカードを利用して、この介護を受けてる方が申請をしたり、さまざまな手続をするときに、受ける方のマイナンバーカードが要るということですよね。それと、その手続をするのに、ヘルパーさんのカードが要ると。どちらも使うということなんですか。 ◎健康福祉部 例えばですけれども、ケアマネジャーのほうが介護認定申請する場合におきましては、ケアマネジャーマイナンバーカードが必要ということでございまして、本人さんのマイナンバーカードというのは必要はないという形になります。 ◆久村真知子 委員  ごめんなさいね、何回も。ケアマネジャーさんのマイナンバーカードが必要で、その介護を受ける人のマイナンバーカードは要らないという意味ですか、今言われたの、ちょっとよくわからないんですが。 ◎健康福祉部 先ほど申し上げましたように、マイナンバーカード自体は、ケアマネジャー代理申請する場合はケアマネジャー個人マイナンバーカードが必要ということで、申請者本人申請者といいますか、介護認定申請される御本人マイナンバーカードは必要ございません。ただ、申請される方の確認ということで、保険証のほうですね、そちらは後ほど郵送していただく必要があるということでございます。 ◆久村真知子 委員  そしたら、このケアマネジャーさんは、必ずこういうシステム使うときには、自分自身マイナンバーカードを常に提示しないといけないと。そしたら、使わないという方がおられても、それはいいということになるんですか、ケアマネジャーさんの場合も。 ◎健康福祉部 先日も伊丹市ケアマネジャー協会伊丹支部の役員会のほうでちょっと説明のほうさせてもらいまして、そのあたりの御質問等が出たんですけれども、当然これまで従前方法が使えますので、それはケアマネジャー、もしくは居宅介護支援事業所さんのほうがどうされるかということで、選択肢が一つふえるということでございます。 ◆久村真知子 委員  従前どおりでもできるんですということならば、思い切ってこれだけの別に事業費を使わずに、今までどおりするということでもいいのかなとは思うんですけれども、そういうふうに考えて、していただいたほうが一般の人にはよりわかりやすいし、つくりにくいカードをつくるということも必要がなくなると思うんですけれども、そういう選択肢というのはないんですかね、そういうふうにしていただいたほうがわかりやすくていいと思うんですけど。 ◎健康福祉部 今回、システム改修させていただく申請なんですけれども、当然御本人さんはもちろんなんですけれども、御家族の方も代理申請される仕組みになっておりまして、現状、なかなか要介護を受けられてる御本人さんが申請されるのは難しいと考えておりますので、御家族の方が例えば負担証でありますとか、介護保険証の再交付なんかされる場合がございますので、これまででしたら、先ほども述べましたように、市役所窓口まで来ていただかないといけないというような状況ですけれども、例えば御家族の方、遠方に住んでられる方なんかが市役所に来なくても、代理申請できるというような仕組みもできる予定となっておりますので、そういったことでは、御家族の方の負担の軽減につながる選択肢が一つふえるというふうに認識しております。 ◆久村真知子 委員  もう1点ね、今、個人情報保護に関しても、いろんなところで個人情報が大量に漏れてるとか、そういう事件がどんどん出てきてるんですけどもね。そういうことから考えたら、一般の方はやはり、特に家族の方が高齢者のこういうカードをつくって、いろいろする、また、それも代理の方ができるというふうになれば、大変不安な気持ちになるんではないかなと。そういうふうになったら、余計にカードはつくらないでおこうという風潮もまた出てくるんではないかなというふうに思うんですけれども、そういう状況であっても、それはもう個人の選択の自由があるかなと思うので、いいのかなと思うんですけれども、カードを持つ人がふえていかないという状況も予想されると思いますけど、その点どうなんでしょうか。 ◎健康福祉部 今回、介護保険課で導入予定しておりますのは、国のウエブサイトマイナポータルと呼ばれるウエブサイトから申請していただく形になっておりまして、ほかにも申請手続がこの中ではございまして、介護保険課では、今回、介護保険申請をこちらで改修する予定になっておりますけれども、そういった形で国のマイナポータルという仕組みを使っておりますので、現状安全性につきましては問題はないと認識しております。 ◆久村真知子 委員  安全性については問題ないと認識されても、一般市民がいろんなニュースを見てたら、どうなんかなとすごく疑問が持たれるし、また、そういうことがあるから、マイナンバーカードの普及がなかなか進まないという面もあると思うんですけれどもね。やっぱりそのあたりをきちっと対応するということが必要かなと、このシステム改修についてはちょっと、わざわざこういう予算を使ってまでしなくてもいいんではないかなと。市民の方に十分な理解というのは行き渡らないんではないかなと。いろんな問題が出てきて、余計にちょっと危険かなというふうな状況も思われるんではないかなというふうに思うんですけども、そのあたり、今後、こういうマイナンバーカードを持ってこういうふうなこともできますよいうことは市民の方にどれだけ浸透していくというふうにお考えですか。 ◎健康福祉部 まず、今回、マイナポータルを使用した申請ということでございますけれども、現状、特にマイナポータルで何か問題が発生してるかというのは聞いてはおらない状況ですので、安全性につきましては確保されてるものと認識しております。  また、今後どのように普及していくかということでございますけれども、今回は約3種類の申請ができるということでございます。ただ、介護保険申請につきましては、例えば先ほども申し上げましたように、本人さんの保険証を郵送していただく必要がありますとか、まだ一定、今回のシステムで郵送の手続でありますとか、完全に申請だけできるというような状況でない部分もございますので、その辺は今後、例えば関係法律でありますとか、施行規則の改正によりまして、その辺、使いやすい仕組みのほうに例えば改正された場合には、利用が進むんではないかと考えております。 ◆久村真知子 委員  大変便利だと言われますけれども、今言われたように、一般的には保険証を郵送するとかいうことに関して見れば、やっぱりこの保険証いうのはすごく身分証明になって大事なものだということは皆さん一般市民の方はすごく思っておられますから、そういうことから考えても、手続を本当に安全にできるかいうところからの疑問もありますし、もし、今あちらこちらでの情報流出がありますけれども、いざ、もしそういうふうな何か問題が起こったときに、伊丹市としてはきちんと責任がとれるのかといえば、大変難しい問題になるんではないかなと思うんですけれども、そういうところから考えれば、マイナンバーカードをどんどん使っていろんな手続をするということは、今はしないほうが安全ではないかなと考えるんですけれども、今、問題は聞いていないというふうなことは言われましたけれども、もし何かあった場合については、どうなるんですか。 ◎健康福祉部 もし何かシステム自体に問題があるということでしたら、当然今回使わせてもらうのは国のポータルサイトを使わせてもらっておりますので、全国的な対応がなされるということですので、当然私どもにつきましても、その対応に従った対応を行うということでございます。 ◆久村真知子 委員  どこでも情報流出して、後でわかるし、わかったからといって、それがもとに戻せるかといえば、できないというのが現状だと思うんですね。そういうことは結構市民の方も耳にされてると思いますので、責任をとるといっても、とれないという危ない現状があると私はちょっと考えますので、このシステム改修マイナンバーカードを使うということに関しては、もう少し考えていただきたいなとは思います。 ○保田憲司 委員長  ほかにございませんでしょうか。───よろしいですか。  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、これより討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。 ◆久村真知子 委員  日本共産党議員団を代表いたしまして、介護保険システム改修事業費について、反対の立場から討論をいたします。  日本共産党は以前から、このマイナンバーカードでの個人情報保護というのは完全でないという立場をとり、さまざまなマイナンバーカードを利用して広げていくという立場に対しましては、賛成はしておりません。今回のマイナンバーカードを利用した介護保険システム改修事業につきましても、これと同じく、行政手続オンライン申請にすることに関しては、やはり情報流出という問題もあり、また、市民からの十分な理解というのはまだ得られていないのではないかというふうにも考えますので、この補正予算には反対といたします。 ○保田憲司 委員長  ほかにございませんか。───  それでは、討論を終結して表決に入ります。 本案は、起立による採決を行います。  本案を原案どおり決することに賛成皆さん起立を求めます。        (賛成者起立) ○保田憲司 委員長  起立多数であります。  よって、本案は、原案どおり決すべきものと決定いたしました。  ここで暫時休憩いたします。 〇休 憩 〇再 開 ○保田憲司 委員長  それでは、休憩を解いて会議を続けます。     ──────── ◇ ────────  請願第4号    指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患者を同助成対象とするよう国への意見書提出を求める請願書保田憲司 委員長  それでは、請願第4号を議題といたします。  紹介議員より、答弁のため出席したい旨の申し出がありました。  この際、お諮りいたします。上原議員出席を許可することに御異議ございませんでしょうか。     (「異議なし」の声起こる) ○保田憲司 委員長  御異議なしと認めます。  よって、上原議員出席を認めることに決定いたしました。  それでは、上原議員、席に移動をお願いいたします。久村委員の横にお願いいたします。 それでは、質疑のある方はどうぞ。 ◆高塚伴子 委員  では、請願第4号、指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患者を同助成対象とするよう国への意見書提出を求める請願についてですけれども、まず1点目、軽症であるために、今回不認定となった方がいらっしゃって、その方ももう一度医療費助成に戻すようにという内容の請願なんですけれども、不認定となったことで、現在、その方々がどのようなことでお困りになってるか、教えてください。 ◆上原秀樹 議員  当事者団体であります一般社団法人日本難病疾病団体協議会というところがあるんですけども、そこでは、難病の方のさまざまな相談に乗っておられたり、アンケート調査などをされています。そこの中では、調べてみましたら、入院されてるために、再申請に行けずに困っているという相談や、あるいは、臨床調査個人票というのが申請のときに要るんですけども、その記載を医師に依頼したけども、いまが軽症となるから、申請してもメリットがないと言われて、お願いしても書いてもらえなかったという人がいて、提出書類が複雑でわからずに、申請できなかった人がいるというのがその団体から上がっていました。  また、請願者から配られました資料の中に、毎日新聞が取材をして、当事者の人からの声が紹介されていました。そこには、体調が波があり、大学病院受診したときには、たまたま血便がおさまっており、体調はいいですと伝えたところ、軽症認定された潰瘍性大腸炎の方、その後、体調が変化して、下痢と血便に悩まされたけども、軽症であるということのために申請を諦めた。以前の受診に比べて、4000円ぐらい負担がふえたと。あるいは、軽症であるということのために、難病関連情報が入らなくなるということが取材の中で明らかになっています。その他いろいろありますけども、大体そういうところです。 ◆高塚伴子 委員  入院の話が出ていたんですけれども、重症化した場合には、すぐに認定申請もすることもできますし、本来であれば、難病患者の方は指定難病医というところにかかるべきで、そこにかかっていれば、重症化された場合はそこに申請書がありますので、すぐに申請もできます。もし病院をかえられるようなことがあれば、そういうふうな今おっしゃったようなケースがあると思うんですけれども、御自身が難病だという自覚がおありになれば、それは引き続き自分の体調管理の一環として御注意をしていただくことも治療費の上では必要かなと思いますので、それ以外にほかありますか。 ◆上原秀樹 議員  先ほど言われた件なんですけども、指定難病医にかかっていますと、当然ずっと受診されていますから、その人の体調は大体わかっておられると思うんです。ただ、難病と言われる方は非常に体調が不安定で、重症化されたというときもあれば、安定期間が二、三カ月続くということもありますので、お配りしてる、重症者として認定される要件というのがこの資料には載っていましたけれども、それに当てはまるかどうかというのは医者の判断で、行ったときに非常に重かったけれども、それがずっと重症患者として認定されるかどうかはわからないという点があるんです。  で、もう一つは、過去1年間に医療費が3万3330円、3割負担の場合は自己負担1万円なんですけども、それを超える月が3カ月あった場合に、さかのぼって1年間で3カ月あった場合には、その次の12カ月を経たときに特例として認められるという制度がありまして、ただ、それは認められたときから医療費助成があるわけで、その3回、1万円を超えた分は全部自己負担になってしまうということがあると思うんです。という資料厚生労働省に載っていました。結局は、今までは軽症と認められる人も医療費助成があったのに、医療費助成がなくなったために、お金がかかるから受診を諦めたり、重症化して大変な医療費を払ったけども、その分は後から還付されないで、認定された日からしか医療費助成が出ないという、そういう不利益があると思います。 ◆高塚伴子 委員  今の軽症者特例の話なんですけれども、確かにおっしゃるように、3割負担の方が1万円以上払った月が3カ月以上あった場合は、その翌年からは軽症者特例として医療費助成を受けることができますが、重症と判断されたら、そのときの申請から医療費助成対象になりますので、今のお話はちょっと違うかなと思います。  また、受診抑制というお話が出たんですが、やはり請願者からいただいた資料の中で、受診回数が減ってるというデータは確かにいただいております。重症者の方が5.77回から5.25回に0.5回減りましたと。で、軽症者の方に対しては、5.36回から3.57回と大幅に減っているんですけれども、その結果、悪くなったかといえば、患者さんがよくなった、あるいは変わらないっていう率に対して、軽症と判断されて受診回数が減った軽症者患者さんの回復の幅っていうのが66.2%から81.4%と大幅に上がっているので、受診回数が減って健康になったということであれば、病院に行く負担も減りますし、その方の体調がよくなったことで、喜ばしいことなのかなと思います。何が何でも病院にかかることが幸せだというふうには私は考えられないので、もしかしたら雰囲気的に受診抑制になったかもしれませんけれども、結果として健康になるんだったら、私はそれはそれでその方の自然治癒力が上がったであったりとか、その方の生活状態がよくなったというふうにとるべきかなと思っているんですけれども、受診回数が減って体調がよくなったということは、よくないことですか。 ◆上原秀樹 議員  請願者からもらった資料で、受診回数が減って医療にかからなくなったから、体調がよくなったという因果関係はないと思うんです。病院に行かなかったから、よくなったという因果関係はこれでは認められないんです。何でこんなふうな結果が出るかなということを考えてみたんですけども、それは軽症だからと思うんですよ。難病の方っていうのは、先ほど言いましたけども、非常に不安定でね、どんなときに受診するかといったら、もちろん体調が悪いときに受診するんですけども、医療費助成がなくても定期的に受診をしなければならないんですね。これは、いつどんなときに重症化するおそれがあるかわからないという不安のもとに生活されてますからね。で、安定しながらも受診をされていて、よくなったという方は当然あると思うんですよ。出て当たり前だと思うんです。だから、軽症だから、こういう事態が起こると私は考えてまして、通院しなかったからよくなったという結果の資料ではないと私は思います。 ◆高塚伴子 委員  結果として、軽症者の方がよくなったということのデータですよね。それは、軽症だから、病院にかかる回数も減ったということでいいんじゃないんですか。 ◆上原秀樹 議員  だから、病院に行かないことが体調よくなったという、そういうデータだということは考えられないということなんですよ。もっと詳しいデータを調べなければわからないと思うんですけれども、軽症者の方であっても、継続して当然通院される方もおられますわね。だけども、ちょっと我慢しようといって、通院されない方もいます。そういういろいろなんですよね。それは、難病の種類によって違うと思うんです。でも、それは、これ結果が通院しなかったからよくなったということじゃなくて、医療費助成はもらえなかったけど、通院したことによってよくなったということもここに入りますわね。だから、病院行かなかって、よくなったから、いいんじゃないかということにはならないということを私は言ってるんですよ。 ◆高塚伴子 委員  じゃあ、受診抑制が起こって、重症化に陥ったっていう方は何%ぐらいですか。 ◆上原秀樹 議員  それは何%かというのはなかなか資料は見つからなかったんですけども、軽症と判断されて、要するに医療助成を受けることになった割合、それは請願者からいただいた資料の一番上にありますけども、軽症高額該当の認定なんです。これは軽症と判断された人が、先ほど言いましたけども、12カ月の間に3回、自己負担では1万円、医療費は3万3330円を超えた月が三月あった場合には、特例として認定されます。だから、全体の18.2%の方は軽症でありながらも、医療費助成がないままに病院に通い続けて、その中で3カ月間、医療費3万3330円を超えた人、最低、全体の18.2%の方は軽症でありながらも、軽症だけども高額該当として認定されたと見れるんではないかなと思います。  あともう一つは、重症度分類を満たすとして認定された人が、最初からそうだった人と途中から申請して認定された人がここに含まれますからね。で、その分を足した数だと私は思います。 ◆高塚伴子 委員  いや、私が聞いたのは、軽症と判断された方が重症化された例っていうのはありますかなんですけど、ここの軽症高額該当っていうのは、それではなくて、重症化されたら重症者として認定されるわけですから、ここに入れてしまうのはちょっと、それは変ですよね。 ◆上原秀樹 議員  済みません、要するに軽症と判断された人が重症化されたというのは、高額該当として認定された人が18%。で、上の部分の、このいただいた資料の重症度分類を満たすとして認定された中にどれだけいるかというのは、資料はないんでね。それはわからないという、ここの中には多分いるだろうという話です。 ◆高塚伴子 委員  軽症とされたら、難病患者ではなくなるというようなお話ですか。 ◆上原秀樹 議員  軽症であっても、難病難病です。
    高塚伴子 委員  いや、情報が来ないということは、国なり、あるいは県なりから難病患者のリストから外れてしまうということですか。 ◆上原秀樹 議員  いや、難病患者のリストから外れるんではなくて、例えば重症度分類を満たすとして認定された人は1年ごとに更新されるんですよね。その更新されるときに、いろんな資料が送られてくるはずっていうようなことになってるんです。その資料の中には、難病に関する資料とかね、いろんなのが入ってるんで、それが送られてこなくなったといった例が先ほど言った当事者団体資料に載っていたということです。  それと、軽症と要するに不認定となった人が病院に通う、通わない、いろいろこれ出てくるんですよね。出てきた場合に、それがデータとして蓄積されるようになってるかというと、それは必ずしもそうではないということも載っていました。ですから、さっきも言ったように、軽症として認定される人は、あくまでも難病です。それには間違いありません。 ◆高塚伴子 委員  おっしゃるように、病名がついてる以上は、その病名が指定難病と指定されていれば、難病なんですけれども、おっしゃるように、資料が送られてこなくなるケースはあると県の疾病課にも確認しましたら、それはありますので、それについては今後、2020年の改定に向けてワーキンググループがその点は改正していこうというふうに動いているということなので、それについてデータの蓄積はやっていくべきであるし、難病患者の追跡調査、生活実態の追跡調査についても必要だと感じてるので、2020年度の改定の折には、その部分はやりたいというふうなこともお話ししてらっしゃいましたので、方向としては、データに関してはそうだと思います。  今回おっしゃってる軽症者医療費助成、今までと同じような医療費助成に含めると、どれぐらいに余分に財源がかかるかっていうことをちょっと教えていただけますか。 ◆上原秀樹 議員  これいろいろ調べたんですけどね、はっきりした数字は出てこなかったんですけども、予測ですけども、2019年度、今年度難病医療費助成の概算要求というのが国の厚生労働省のほうへ出てまして、それが1091億円になっていました。これは既に経過期間が終わった後ですから、重症度分類を満たす人に対する医療費助成と、プラス軽症高額該当で認定された人の医療費助成なんですけどね。これが軽症として判断された人は、その以前は医療費助成がされていたわけですよね。単純に計算しましてですよ、1091億円、これが8割ですわね。いただいた資料では79.6%、8割です。で、あと2割が軽症と判断されたわけで、単純に4分の1の人が医療費助成から外されたと見ることができるんではないかと。ただ、重症とされた人と軽症とされた人の医療費助成の金額は違いますから、単純に4分の1ではないと思うんです。ですから、約1000億円だとしたら、その4分の1は200億円、で、軽症ですから、そこまで医療助成が大きくないとしたら、100億円以下だと私は推定をいたします。確固とした数字は見つけることができませんでした。 ◆高塚伴子 委員  重症者軽症者で金額が違うじゃなくて、所得によって金額が違うんですよね。なので、重症者で所得がなく、生活保護であれば、普通の医療保険でもゼロだし、難病医療費助成でもゼロということになります。指定難病の疾病の数もどんどんふえていってて、スタートしたときが56疾病だったのが、今、ことしの7月で333疾病になって、これからもどんどん難病の数がふえていっていて、病名が本当に重くて生活ができない、痛くてどこにも行けないというような重い難病の方もいれば、通常の方と同じように生活はできるけれども、その病気の原因がわからないために難病となっているっていう方もいますので、難病の度合いとか、指定難病にする理由とかいろいろありますので、一概に指定難病とされた全ての方に同じような医療費の補助が、これまでどおり要るのかどうかということについては、やっぱりこの先、より重い方とか、よりたくさんの難病に対しての医療助成をしていくことを考えたら、ちょっと難しいのかなと私は思ったりします。もう結構です。 ○保田憲司 委員長  ほかにございませんでしょうか。───よろしいですか。  それでは、質疑を終結いたします。  ここで上原議員は御退席お願いいたします。  続いて、討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。 ◆久村真知子 委員  請願第4号、指定難病医療費助成制度で「軽症」とされた難病患者を同助成対象とするよう国への意見書提出を求める請願に対しての賛成討論をいたします。  難病にかかられた方々は、大変な苦労を抱えた生活をしなければならない状況となっています。少しでも安心した生活が送れるように私たちは協力しないといけないと思いますが、今回の請願内容に書かれていることは、2015年1月から新たな指定難病医助成制度が施行された結果、重症度基準が取り入れられ、選別が行われました。難病と指定されても、軽症認定されると、医療助成対象外とされることになりました。その結果、難病医療助成制度を受けられなくなった不認定患者が14万6000人となっており、通院頻度も5.36回から3.57回へと大幅に減少していることも明らかになっています。受診抑制により、重症化することを心配いたします。全ての疾病は、早期発見、早期治療が大事です。特に難病は、一旦重症化すると、回復が著しく困難になる上、合併症の発症リスクが高いなどの場合もあり、難病の重症化が進む危険性が非常に高くなります。このようなことを防ぐためにも、軽症者を含め、全ての難病患者が費用の心配なく早期受診できるように重症度基準の撤廃を行うことは必要です。現在、難病患者に対する医療等に関する法律施行後5年以内をめどに見直しを行うこととされているため、2020年1月に向けて議論が行われています。この時期に厚生労働省難病対策委員会などに、この問題に対しての意見書を国に提出してほしいという請願者の願意に賛同をするものであります。 議員各位の御賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。 ○保田憲司 委員長  ほかにございませんでしょうか。───  それでは、討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  本請願は、起立による採決を行います。  本請願採択することに賛成皆さん起立を求めます。        (賛成者起立) ○保田憲司 委員長  起立少数であります。  よって、本請願は、不採択すべきものと決定いたしました。     ──────── ◇ ────────  請願第5号    【小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級の実現】を県に要望することを求める請願書保田憲司 委員長  次に、請願第5号を議題といたします。  質疑のある方はどうぞ。───ございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。 ◆久村真知子 委員  請願第5号、【小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級の実現】を県に要望することを求める請願についての賛成討論をいたします。  子供たちが健やかに育つことは、市民にとっての大きな願いです。学校での過ごし方は、一人一人の子供たちに大きな影響を及ぼします。子供にゆとりある環境の中でしっかり行き届いた教育が受けられるよう環境を整えるのは、私たち大人の責任です。中央教育審議会初等中等教育分科会部会提言の2010年では、40人という学級規模では学級経営が困難となっていると指摘しています。また、少人数学級になれば、勉強を丁寧に見ることができ、子供の発言や発表の機会もふえます。皆で話し合いながら認識を深めていくなど、学習のあり方も変わります。学校での教室の環境をゆとりあるものにすることは、今日の教師の働き方改革から見ても、必要なことです。過労死ラインで働いても、授業準備や子供との接する時間がとれないという深刻な状態です。教師が働きやすい環境をつくることは、子供たちにも安心して学習できることに大きくつながります。請願の趣旨に言われているように、4年生までが35人学級で、一人一人の顔を見ながらの授業ができていたのが、5年生になると、40人学級になり、ゆとりがなくなります。義務教育の間に身につける基礎学力は、子供たちの一生を左右すると言っても過言ではありません。そのことからも、義務教育の間はぜひゆとりあるクラスをつくり、楽しく学習ができるような環境づくりをすることを県に要望することは大変大切なことだと思いますので、請願の願意は妥当だと思います。  以上、賛成討論といたします。各委員の御賛同、よろしくお願いをいたします。 ○保田憲司 委員長  ほかにございませんか。───  それでは、討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  本請願は、起立による採決を行います。  本請願採択することに賛成皆さん起立を求めます。        (賛成者起立) ○保田憲司 委員長  起立少数であります。  よって、本請願は、不採択すべきものと決定いたしました。  以上で本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして散会といたします。              以   上  伊丹市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。  令和  年  月  日  文教福祉常任委員会      委員長   保 田 憲 司...