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  1. 伊丹市議会 2019-12-10
    令和元年第5回定例会−12月10日-04号


    取得元: 伊丹市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-18
    令和元年第5回定例会−12月10日-04号令和元年第5回定例会 第4日 令和元年12月10日(火曜日)午前10時00分 開議 〇会議に出席した議員(28名)        1番  鈴 木 久美子        15番  篠 原 光 宏        2番  花 田 康次郎        16番  竹 村 和 人        3番  土 井 秀 勝        17番  齊 藤 真 治        4番  佐 竹 璃 保        18番  山 薗 有 理        5番  大津留   求        19番  保 田 憲 司        6番  高 橋 有 子        20番  戸 田 龍 起        7番  岸 田 真佐人        21番  杉     一        8番  安 藤 なの香        22番  高 塚 伴 子        9番  小 西 彦 治        23番  加 藤 光 博       10番  永 松 敏 彦        24番  久 村 真知子       11番  里 見 孝 枝        25番  上 原 秀 樹       12番  川井田 清 香        26番  北 原 速 男       13番  佐 藤 良 憲        27番  吉 井 健 二       14番  山 本 恭 子        28番  新 内 竜一郎 〇会議に出席しなかった議員
          な   し 〇職務のため出席した事務局職員の職氏名     局長       谷 澤 伸 二     議事課主査    阪 井   敬     次長       佐 藤 文 裕     議事課主任    岩 崎 裕 子     議事課長     仲宗根   香     議事課主任    永 野 洋 司     議事課主査    村 上 愛 子 〇説明のため出席した者の職氏名   ┌────────────────────────┬──────────────┐   │  市長                    │    藤 原 保 幸    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  副市長                   │    行 澤 睦 雄    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市長付参事                 │    米 倉 康 明    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市長付参事                 │    桝 村 義 則    │   │  安全・安心施策推進班長           │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  総合政策部長                │    桝 村 一 弘    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  総務部長                  │    堀 口 明 伸    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  財政基盤部長                │    天 野 純之介    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市民自治部長                │    多 田 勝 志    │   │  教育長付参事                │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  健康福祉部長                │    坂 本 孝 二    │   │  地域医療体制整備推進班長          │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  福祉事務所長                │    松 尾 勝 浩    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  都市活力部長                │    大 西 俊 己    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  都市交通部長                │    森 脇 義 和    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  会計管理者                 │    松 浦   実    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  上下水道事業管理者             │    柳 田 尊 正    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  自動車運送事業管理者            │    増 田   平    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  病院事業管理者               │    中 田 精 三    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  病院事務局長                │    田 中 久 雄    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  モーターボート競走事業管理者        │    奥 本   正    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  消防長                   │    辻   博 夫    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育長                   │    木 下   誠    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育次長                  │    二 宮 叔 枝    │   │  市長付参事                 │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局教育総務部長        │    山 中   茂    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局学校教育部長        │    佐 藤 幸 宏    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局こども未来部長       │    大 野 浩 史    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局生涯学習部長        │    村 田 正 則    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  代表監査委員                │    寺 田 茂 晴    │   └────────────────────────┴──────────────┘ 〇本日の議事日程   1          一 般 質 問 〇本日の会議に付した事件    議事日程に同じ △「開議」 ○議長(佐藤良憲) ただいまから本日の会議を開きます。  初めに、議員の出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  では、これより日程に入ります。 △「一般質問」 ○議長(佐藤良憲) 日程第1、一般質問を行います。  前回に引き続き、順次発言を許します。  初めに、8番 安藤なの香議員の発言を許します。────安藤議員。 ◆8番(安藤なの香) (登壇)おはようございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、あらかじめ通告させていただいております質問事項についてお尋ねいたします。  初めに、伊丹市の小学校と中学校の連携についてです。  まずは、すこやかネット事業の廃止について質問いたします。  伊丹市では、現在、中学校区エリアを単位とし、市内8つの家庭・子ども支援地域ネットワーク事業、いわゆるすこやかネット事業が行われています。過去の議事録では、すこやかネット事業について、家庭、地域、学校園、行政が共同し、三世代交流事業などを実施する。事業していく中で、地域の方々と御一緒していただくということがこのすこやかネットの目的との説明がなされていました。一例を挙げますと、東中学校が荒れていたときに、頼りになったのがPTAであり、地域なのです。また、東中学校が荒れていたのは中学校だけの問題ではなく、小学校が荒れていたのも大きな原因です。だからこそ、小中の連携が必要となってくるのです。今後は荒れということだけではなく、不登校、問題行動、学力向上など、小中連携で対応していかなければならないことが山積みです。  2018年の国際学力到達度調査で、日本の15歳の読解力の低下が15位に急落しました。ちなみに、前回の2017年では8位、前々回の2016年では4位でした。教育委員会では、このようなところに注目して教科だけの連携を答えとしてくるかもしれませんが、ここで問いたいのは、地域が絡んだ小中連携です。今や学校だけで子供たちを教育するのは不可能であることは教育委員会が一番よくわかっているはずです。新しい学習指導要領においても、目指すところは社会に開かれた教育課程なのです。地域の力なくして今や学校教育はありません。  そこで、お尋ねをいたします。小学校と中学校を連携させるすこやかネット事業が今年度なくなりますが、次年度からの小中連携について、教育委員会はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。  また、すこやかネット事業にかわる小中連携の施策は具体的に持っているのかお聞かせください。  次に、小中連携とあわせてすこやかネット事業で担ってきた学校と地域との連携に対する予算措置について質問いたします。  学校と地域の連携については、今後、市内の小・中・高等学校に立ち上げられたコミュニティ・スクールが核となるものと考えます。小中連携、地域連携が必要であるとするならば、これまですこやかネット事業の予算の中で実施されてきたさまざまな小中の連携事業、あるいは地域と学校の連携事業ですが、精査をしながらも本当に必要な事業については予算措置を講じることが必要と考えます。  コミュニティ・スクールの予算については、現在、消耗品費やコーディネーターなどの人件費など、いわゆる事務経費しか予算措置がなされていません。今後、コミュニティ・スクールを活性化させるならば、ここに事業予算を組み込むことができる施策が必要であると考えます。  コミュニティ・スクールの活性化は、学校を核とした人づくり、まちづくりであり、伊丹創生にもつながり、期待するところです。学校だけでなく、各コミュニティーの活性化という観点からも、予算措置については、各コミュニティーに対して実施するなど、柔軟な対応も必要かと考えます。  そこで、お尋ねいたします。今後の小中連携、学校地域連携に関する予算措置はどのようにお考えかお聞かせください。  また、コミュニティ・スクールの活性化について、どのような具体策をお持ちでしょうか。当局の見解をお伺いいたします。  次に、鳥害についてです。  まず、伊丹市における鳥害の実態について質問いたします。  伊丹市の鳥害といえば、即座にカラスと声にするでしょう。伊丹市では、平成20年度にカラス対策として黄色の防鳥ネットをごみステーションに配付し、カラス対策を行ってまいりました。当初は非常に効果があり、好評であったこの方法も、時がたつにつれ、カラスの適応能力に押され、年々その効果が薄れてきている状況にあります。このカラス対策として、伊丹市家庭ごみステーションカラス等対策研究会は、市民と行政が知恵を出し合ってカラスのごみ被害を防止する方策を研究するために、市民の代表と行政関係部局の方々をメンバーとして、平成24年7月18日に発足されました。  カラスが生息する森として昆陽池公園がありますが、その近くに市街地が広がっているような伊丹市では、カラスの絶好のすみかと言えます。市街地では、大量の家庭ごみ、残飯があり、自然界で暮らすカラスにとっては、実に格好の餌場となります。まさにカラスにとっては楽園です。そのカラスにも不幸が訪れます。平成30年4月12日付の毎日新聞で掲載されておりました記事に、昆陽池公園で100羽を超えるカラスの大量死が続き、それが鳥インフルエンザによる集団感染であったとの記事がありました。自然の摂理といいますか、さまざまな要因で自然界ではバランスが保たれているのかなと思うところです。  カラスのすみかである昆陽池公園周辺では、以前からカラスによるふんの被害が周辺道路で確認され、その対策には追われていたと思うところですが、最近の鳥害の実態について、カラスを含めほかの鳥類、例えばハトやムクドリなどにおける被害は把握されていますでしょうか、お伺いいたします。  次に、中心市街地のムクドリによる被害について質問いたします。
     ハトやカラスを初め、市街地で活動している鳥は多く、ムクドリもその一種となります。街路樹でたくさんの野鳥が鳴き声を上げているのなら、きっとそれはムクドリでしょう。ムクドリはスズメ目ムクドリ科の鳥類です。全長は24センチほどあり、スズメとハトの中間くらいの大きさになります。全体的に茶褐色で首から頭部とおなか回りに白色がまじっているほか、足とくちばしはダイダイ色です。また、ムクという木の実を好むため、ムクドリという名前がついたそうです。  そのムクドリは大群になると困った存在。初夏から秋にかけて駅前など、人に近い場所をねぐらにするため、鳴き声やふんなどで周辺住民に大きな被害が生じています。初夏以降、夕暮れ時になるとムクドリの大群が駅前の街路樹に集まり、大きな鳴き声やふんで周辺住民が被害をこうむっているという場所が全国で見られます。歩道がふんと抜けた羽だらけ、不潔で臭い、とめていた車がふんまみれに、屋根や屋上は汚れるが、掃除しにくいし雨どいが詰まる、鳴き声がうるさくてテレビの音が聞こえないなどの被害が見られます。こうしたムクドリ被害は全国の自治体で対応に苦慮している問題で、各自治体では対策を模索しているようです。  なぜムクドリは駅前などの繁華街に集まるのでしょうか。そもそもムクドリは農作物に被害を与える害虫を捕食するため、益鳥とされ、人間と共生してきた存在です。本来は人里に生息し、里山の樹木地や屋敷林などをねぐらとしていましたが、宅地開発とともに、そうした場所が減少してしまいました。そのため、天敵であるタカやフクロウなどの猛禽類や蛇などから身を守るために、大木のある駅前広場や街路樹が連なる大通りなど、ねぐらにしやすい樹木があって天敵が余り近づかない市街地に移ってきたと考えられます。  伊丹市では、阪急伊丹駅東側バス停付近の木をすみかとしているのか、路地にはたくさんのふんが見受けられます。もし、通行人にふんが当たったら、その方は泣き寝入りをされるのでしょうか。それとも運がついたと思われるのでしょうか。  そこで、質問です。伊丹市では、このような中心市街地におけるムクドリによる被害についての認識とその対策は講じられておりますでしょうか、お伺いいたします。  次に、鳥害の対策と課題について質問いたします。  ここでは2つ目に質問いたしましたムクドリに絞って、その対策と課題についてお伺いしたいと思います。  ムクドリに被害を受けている自治体は、江戸川区、富山、長野、高松など、全国に多々ありますが、中でも多数の観光客が訪れる世界遺産のお膝元ということで注目された兵庫県姫路の事例を参考にします。  姫路は30年ほど前から姫路駅と姫路城を結ぶ大手前通りの街路樹に数千羽のムクドリが押し寄せてねぐらとし、多くの観光客でにぎわう歩道をふんで汚すなどの被害が生じてきました。周辺住民にとっては、集団での鳴き声にも悩まされています。この大手前通りのふん汚れの清掃と街路樹の枝葉の剪定に姫路では2003年から2014年までにおよそ1億円もの莫大な費用がかかったそうです。  姫路道路管理課によると、街路樹を剪定すると効果があったそうですが、樹勢が衰えないようにしたり、樹形が変わらないような景観上の配慮が必要とのことです。  ほかにも次のような対策を行っています。1990年にはフクロウの模型を75個以上、街路樹につり下げる。1997年から1999年には磁石を設置、これは鳥類の体内時計を乱すと言われています。2006年には商店街などで忌避音を流す。忌避音とは、ムクドリが危険を感じたときに出す声です。2012年にはイオンを発生する特殊なテープを設置、これは鳥が嫌がると言われています。いずれも一時的に効果はあったものの、すぐになれてしまう結果となったそうです。  また、姫路の対策のほかに次の方法も各自治体で試されています。街路樹をネットで覆って侵入を防ぐ。木酢液などムクドリが嫌がる成分である忌避剤を街路樹などに設置する。LEDの電飾を街路樹に取りつける。サーチライトを向ける。街路樹をばっさりと伐採してしまう。目玉模様の風船を設置する。このように、さまざまな工夫、対策がなされているようですが、いずれの結果もほとんど効果がないか一時的に効果があるものの、次第になれてしまうようで、各自治体では対策に苦慮しているようです。  そこで、質問です。伊丹市では、鳥害としても捉えてよいかと思うこのムクドリ対策について、どのような見解をお持ちでしょうか。また、課題についてもお聞かせ願います。  以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(佐藤良憲) 教育委員会事務局、村田生涯学習部長。 ◎教育委員会事務局生涯学習部長(村田正則) (登壇)私からは、伊丹市の小学校と中学校の連携の御質問のうち、すこやかネット事業の廃止についてお答えいたします。  伊丹市第2次家庭教育推進計画に基づく家庭・子ども支援地域ネットワーク、いわゆるすこやかネット事業につきましては、平成16年度から開始をいたしております。その背景には、平成15年の中央教育審議会答申において、「教育は危機的な状況であり、青少年の凶悪犯罪が増加している。また、不登校や中途退学、学級崩壊が依然として深刻である。さらに家庭や地域の教育力が不十分で、児童・生徒の学ぶ意欲が低下している。こうした状況の中、新しい時代にふさわしい教育実現のための改革の柱が信頼される学校教育の確立と家庭の教育力の回復、学校・家庭・地域社会の連携・協力の推進である。」として、各教育分野にわたる改革が必要との指摘がございました。これを受け、教育基本法が改正され、第10条に家庭教育、第13条に学校、家庭及び地域住民等の相互の連携が新設されております。  本市のすこやかネット事業は、学校・家庭・地域が連携し、家庭並びに地域の教育力の向上を図るとともに、地域における幼少期から中学生に至る子供たちの成長を見守る地域づくりを進めるネットワークを中学校区単位で立ち上げるものであり、初年度は2中学校区からスタートし、平成20年度までに全8中学校区ですこやかネット推進協議会が組織されました。  委員から御案内のございました東中学校、瑞穂小学校、緑丘小学校のネットワークであるTM2の取り組みは、本事業開始前から始まっておりましたが、他の地区では各学校と地域・PTAが情報を共有しながら、子供の健やかな育ちのためにともに考える場はございませんでした。本事業を通じ、地域の方々と学校園長、各PTA役員が一堂に会し、話し合う場ができ、交流が深まったことは大変意義深く、子供たちの健やかな成長だけでなく、地域の子供は地域で見守り育てるという意識の醸成に大きく貢献したものと考えております。  さきの中央教育審議会答申から12年を経過した平成27年12月、新たな展開として「新しい時代の教育と地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協力のあり方と今後の推進方策について」と題した答申が示され、学校運営協議会設置の努力義務やその役割の充実などを内容とする「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正が行われ、平成29年4月1日より施行されました。  これを受け、本市におきましても、学校運営協議会を設置することとし、本年4月には全小・中・高等学校26校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールとなったところでございます。  この学校運営協議会では、学校・家庭・地域の連携のさらなる推進を期待し、保護者や地域住民などが一定の権限と責任を持って学校運営に参画することとなっております。  また、同じ平成27年の中央教育審議会答申を踏まえ、平成29年に社会教育法が改正され、地域学校協働活動の推進が図られることとなり、本市では、地域の方々やPTAの参画による土曜学習事業及び図書活動等の学校支援地域本部事業をこれに位置づけ実施をいたしております。  さらに、本市では、平成30年に地域の課題を地域でみずから解決するため、地域自治組織の設立等に関する条例を制定し、小学校区単位のまちづくりを推進しており、現在では11小学校区において地域自治組織が設立されております。このような状況変化の中で、学校・家庭・地域の連携により地域の子供たちの健やかな成長を見守るための体制が複数存在することは、混乱を招く懸念があり、重複して参画する保護者や地域の方々にとりましては、多大な負担となってまいりました。  議員からは、小中連携の必要性や次年度からの施策についての御質問をいただきましたが、これまで一定の役割を果たしてまいりました本事業につきましては、今後、地域学校協働活動のさらなる推進とともに、学校運営協議会と地域自治組織の連携が進むことにより、より効果的な体制がとれるものと考えておりますことから、全8協議会の御了承のもと、本年度末をもって廃止することといたしましたので、御理解をいただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 教育委員会事務局佐藤学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(佐藤幸宏) (登壇)私からは、小中連携・学校地域連携に関する予算措置についての御質問にお答えいたします。  議員御案内のとおり、今後の地域と学校の連携のあり方を考えると、コミュニティ・スクール、つまり学校運営協議会制度は大きな役割を担う組織であると考えております。  現在、国においては、学校運営協議会地域学校協働活動の一体的な推進が進めれており、本市におきましても、双方を両輪とした地域と学校の連携・共同体制の構築が重要であると考えております。一体的に推進していく中での学校運営協議会が担うべき役割として、学校の教育ビジョンや学校・子供たちの現状を保護者・地域住民・学校が共有し、子供たちの健やかな成長や安全安心な環境づくり、学習支援の充実について協議をすることです。  具体的には、子供の現状や課題を十分に把握した上で、子供たちのために必要な支援は何か、地域学校協働活動の目的や効果的な手段はどのようなものか、またはその活動をどのように教育課程と関連づけるのかについて熟考し、実現に向けた議論をしていくことにあります。また、活動実施後の評価や課題改善について検討するなど、地域と学校の連携におけるPDCAサイクルを実現していく組織でもあります。  このように、学校運営協議会はあくまでも会議体であり、地域学校協働活動や学校地域間の連携、小中連携の具体的な活動を実働的に行う組織ではないことから、現在、各学校運営協議会の予算としては、事務を担うCSディレクターの謝金や会議経費のみを予算措置しているところです。しかしながら、実際に活動を行う際、経費がかかることもあります。今後も地域の実情に合わせて地域学校協働活動学校運営協議会を一体的に進めることとし、また、地域自治組織との関係性のあり方について研究を進めてまいります。  次に、コミュニティ・スクールの活性化に向けた具体策についてお答えいたします。  先ほども答弁にありましたように、本市では、平成31年4月をもって全市立小・中・高等学校への学校運営協議会の設置が完了いたしました。設置後の期間も異なることから、各学校運営協議会の進捗状況はさまざまです。  教育委員会としてコミュニティ・スクールをさらに活性化させるためには、まずは各協議会の現状を把握することが重要と考えております。そのための手段として、毎年、各学校運営協議会の会長、学校長を対象としたアンケートを実施しております。このアンケートには、こちらが指定した評価項目について評価をお願いするだけではなく、自由記述欄を設けて各協議会の課題や要望を書いていただいております。また、各学校運営協議会に指導主事が傍聴として参加することで、協議会の状況を把握し、必要に応じて個別の助言や相談に応じております。また、各学校運営協議会の充実に向けては、よい取り組みを共有したり、情報交換を行う場が必要です。そのような場として各学校運営協議会の会長を対象とした推進協議会を年間2回開催し、互いの実践についての情報交換や意見交換を行う場を設けております。今年度は4月に実施した拡大推進協議会において、管理職と学校運営協議会会長が中学校ブロックごとに集まり、地域の子供たちの状況についてともに考えました。さらに、年間2回の学校・幼稚園・こども園学校評議員、関係者評価委員、学校運営協議会委員合同研修会においては、文部科学省職員や学識経験者等を招いた講話や熟議体験などを行い、各学校運営協議会の取り組みを充実するための学びの機会を確保しております。  コミュニティ・スクールの活性化を図ることは、子供たちが自分の住む地域に誇りを持ち、将来の伊丹を担う子供たちの育成、そして地域の活性化につながるものと考えております。今後も推進協議会や合同研修会の内容を一層充実させ、実践発表や意見交換を通して、各学校運営協議会がつながりながらともに成長できるような取り組みを行ってまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 多田市民自治部長。 ◎市民自治部長(多田勝志) (登壇)私からは、鳥害についての御質問のうち、伊丹市における鳥害の実態に関する御質問についてお答えします。  現在、鳥害の把握につきましては、発生場所など、施設の所管課ごとに把握や対策に努めているところですが、議員御案内のとおり、カラスに関する鳥害が最も多くなっております。  市内で確認されるカラスはハシブトガラスとハシボソガラスの2種類がございますが、鳥害の対象となっているのはほぼハシブトガラスでございます。ハシブトガラスは平成7年以前には川西などの周辺の山林で繁殖し、晩秋から冬にかけては朝に飛来して餌をとり、夜には帰るという生活を続けていましたが、平成7年以降から市内で生ごみをあさる個体が急増するとともに、山に帰らず昆陽池公園などでねぐらを形成するようになりました。また、平成20年ごろから市内中心部でも繁殖するようになり、現在に至っており、その数も徐々に増加していると思われます。  カラスの被害はごみステーションなどで生ごみをあさることと繁殖期のひなが巣立ちを迎える4月下旬から7月上旬にかけて、巣の近くを通る人に対して親鳥が低空で飛んできて足で蹴るなどの威嚇行動をとることがあり、この時期にはカラスに襲われたという市民からの通報がしばしばございます。その場合は巣にできるだけ近づかないことや傘を差したり帽子をかぶるなど、後頭部を守るように注意喚起も行っております。また、公園などでは、樹木にカラスが巣をつくっているとの通報もあり、撤去が可能な場合には専門業者による巣の撤去なども実施しているところでございます。  また、ごみステーションにおけるカラス対策では、環境クリーンセンターで貸与している折りたたみ式あぜ板枠を初め、飛散防止用ネット以外にもさまざまな対策が講じられており、自治会や個人での折りたたみ式ごみ収納枠の購入や集合住宅の既設ごみステーションの固定式工作物、それに加え、市民自作の対策グッズなどで市民の方々の工夫や対策により、現在ではごみステーションにおけるカラス被害は減少傾向にあります。  また、議員御案内の平成30年3月1日から3月25日にかけまして、昆陽池公園内で100羽を超えるハシブトガラスが高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)で死亡した件につきまして、はっきりとした原因は不明ですが、このウイルスはカモなどの渡り鳥が運ぶことがわかっており、ウイルスに感染し衰弱した鳥をハシブトガラスが食べたこと、また、ハシブトガラスが共食いをする習性を持つこともあり、公園内のねぐらで感染が爆発的に広がったことが想像されます。その影響もあり、昆陽池公園における平成26年のカラスのねぐら入り数である650羽を100%として、平成30年には54%まで減少しましたが、それでも300羽を超えるカラスがねぐらを形成しており、引き続き対策を行う必要があると認識しているところです。  カラス対策では、餌となる生ごみの対策が効果的であり、引き続きごみの出し方など、市民の皆様にも御協力をお願いしたいと思います。  また、平成30年からは、環境省委託事業として、公益財団法人山階鳥類研究所が鳥インフルエンザウイルスのサンプル採取のためのカモ捕獲調査を全国的に実施しており、昆陽池公園での捕獲調査に協力をする中、情報収集にも努めているところです。  一方、ハトにつきましては、公園などで人がハトに餌を与える事案があり、衛生面に関する通報は少数ながらございますが、これは人の行動に起因するものであり、鳥害とは認識しておりません。  また、ムクドリは毎年4月から6月の繁殖期を除く期間は集団で生活する習性があり、街路樹や緑地、川原などで数百羽の群が飛び交う姿が見られます。特に街なかの街路樹などで多数でねぐらを形成した場合、鳴き声がうるさいことや街路樹の下には大量のふんが残されるなどの鳥害が発生することがしばしばございます。  これからもさまざまな鳥害の把握を行うとともに、できるだけ速やかに必要な対策を講じられるよう、体制づくりや情報共有に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 森脇都市交通部長。 ◎都市交通部長(森脇義和) (登壇)私からは、鳥害についての御質問のうち、中心市街地のムクドリの被害と鳥害の対策と課題についての御質問にお答えいたします。  ムクドリは里山の林や森に生息していましたが、森林開発などによりすみかを追われ、市街地などの人の住む地域で暮らすことになっています。本市におきましては、近年、阪急伊丹駅周辺に初夏から秋にかけてムクドリが夕暮れ時に小さな群をなして飛来し、ケヤキなどの街路樹をねぐらにしています。  御質問の中心市街地におけるムクドリによる被害についての認識とその対策についてですが、街灯や周辺店舗などの明かりの影響で眠らないムクドリが、日が落ちても鳴き続けるため、騒音の被害が生じています。また、夜間に群で集まったムクドリが歩道上に多くのふんや抜けた羽を落としており、買い物客やバス利用者などの多くの通行する人への被害やふん害による衛生面の課題も生じています。  具体的には、阪急伊丹駅東側のバス停留所周辺のケヤキなどの街路樹において多く発生しており、その状況は、日常の道路パトロールや市民の皆さんからの通報などによって、ムクドリの飛来の有無とあわせて確認しています。  落葉樹であるケヤキは、通常、2年から3年のサイクルで木の生育上、冬場に計画的に剪定を行うこととしていますが、阪急伊丹駅周辺につきましては、ムクドリ被害に対応するため、剪定時期を夏場に前倒しし、剪定を毎年実施するなどの対応を行うとともに、街路樹の樹勢が衰えないよう、また、樹形を著しく損なわないように配慮した剪定を行い、枝葉の量を減らすことでムクドリを追い払う対策を講じているところです。  また、ふん害の対応につきましては、毎年、シルバー人材センターに委託している阪急伊丹駅周辺歩道清掃委託業務の中で、適時、デッキブラシなどによる床面掃き掃除などを実施しており、衛生面や環境面で市民の皆さんに不快な思いを与えないように、また、阪急伊丹駅周辺の景観の美化を損ねないよう努めているところです。  次に、ムクドリ対策についての見解と課題についてでございますが、対策につきましては、ムクドリに危険な場所、居心地のよくない場所と認識させることにより追い払うことが有効です。議員御案内のとおり、他の自治体においても特殊波動方式のパルス発生装置を設置し、ムクドリの嫌う不規則な周波数を流す取り組みやフクロウの模型、磁石、忌避音、イオンの発生するテープなどを設置するなど、さまざまな手法による対策を実施されていますが、どこも根本的な解決には至っていないのが現状で、追い払ったとしても近くの樹木への移動や環境にすぐに適応してしまうなど、完全な対策となっていないといった課題もございます。  本市といたしましても、費用対効果なども考慮し、今後も街路樹の剪定などによる対策とともに、人が集まる駅前や通行量の多い歩道などの場所を優先して、ムクドリが飛来する初期の段階での対応や効果的な追い払い方法など、他の事例や取り組みにも注視し、対応してまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 安藤議員。 ◆8番(安藤なの香) (登壇)それぞれに御答弁いただきました。2回目は意見、要望とさせていただきます。  初めに、伊丹市の小学校と中学校の連携についてです。  御答弁いただきました内容で、学校運営協議会地域学校協働活動においては、国が一体的に推進していると御答弁いただきました。国が一体的に推進しているのであれば、それはそれぞれの地方自治体が独自で判断できる、いわば柔軟に対応し得る内容であるという解釈も可能かと思います。  実際に公的教育費の対GDP比率の国際比較においては、OECD34カ国中、日本は最下位、世界154カ国を対象に比較しても107位ということで、この数値は何かと申しますと、GDPにおける広域教育費の割合を示したものです。とにかく教育上の全てにおける支出としての割合が日本は低いということをあらわしています。それが地方にまで波及していると捉えることもできると考えられますことから、ぜひとも教育に関しては、未来の投資という位置づけからしても、惜しまずに予算措置を講じていただきたく要望しておきます。  次に、コミュニティ・スクールの活性化に向けた具体策については、各学校の運営協議会の会長さんや役員の方々がそれぞれの地域の実情を代々引き継がれながらも把握されていると思うことから、その現状をヒアリングいただき、できる限り形にできるようにフォローしていくというスタンスがベターかと思います。何はともあれ、これからの未来を担い、そしてこの日本、そして地域をしっかりと支えてくれる子供たちにとってのよりよい環境づくりを行政として意識しながら、ぜひとも取り組んでいただきたく要望しておきます。  次に、鳥害についてです。この質問をしたきっかけが、以前私費で埼玉県の大宮に視察に行った際の、駅周辺でのギーギーという聞きなれない音でした。何の音だろうと回りを見渡してみますと、近くの木にムクドリ対策実施中、夕方から音が鳴りますとのお知らせがくくりつけられていました。このとき、以前から気になっていた阪急伊丹駅周辺の鳥の鳴き声とリンクし、ムクドリのこと、そしてまた、その対策について調べてみた次第です。  調べれば調べるほど対策はなかなか難しく、いかにうまく鳥と共生していくかというところも大事になってくることを感じました。鳥はしつこく、そして私たちが思っている以上に賢い生き物です。飛べることが最大の特徴である鳥は、地球上のあらゆる動物の中で移動速度が最も速く、行動範囲も最も広いのです。したがって、農家、圃場単位の防除対策だけでは被害がほかへ移るだけになります。全体的な被害軽減のためには、市町村や都道府県単位での広域的な対策を計画的に行うことが大切だと考えます。費用対効果、また環境面での配慮もしていただきたいというところも要望いたしまして、質問を終了させていただきます。 ○議長(佐藤良憲) 次に、1番 鈴木久美子議員の発言を許します。────鈴木議員。 ◆1番(鈴木久美子) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきました鈴木久美子でございます。  それでは、通告に基づき、私が伊丹市の審議会、参画協働推進委員会、都市計画道路山田伊丹線、以上3点について質問させていただきます。  それでは、まず、伊丹市の審議会について質問いたします。  審議会とは、地方自治法第138条の4により設置された執行機関の附属機関であり、市長や担当部署からの諮問に応じ、審議に基づいて答申を示すものです。諮問に対する答申は参考意見にとどまり、最終的な意思決定を行う権限はありません。設置の理由としては、専門的な知識を有する者の意見を具申することができること、そして、公募市民委員や各種関連団体からの選出委員を置くことで、市民の意見を反映させることが可能となることです。本市の審議会については、過去に定例会での質問が行われており、議事録を確認いたしました。その際の御答弁を踏まえてさらにお伺いいたします。  なお、令和元年12月2日現在、58の審議会が設置されており、委員総数は648名、設置数は平成29年と同数となっております。  これまでに複数の審議会の議事録を確認いたしました。いずれの審議会においても、第1回目の審議会で会長及び副会長の選任を行っています。そのほとんどが会長、副会長の選任に際し、事務局提案としてあらかじめ準備している委員を指名し、他の委員に承認を得る形となっています。ここでいう事務局とは、審議会を設置した担当部署のことです。審議会の会長は会の進行をするほか、審議会の答申をまとめる重要な役割を担います。審議会委員の人選は担当部署の裁量で決めることができ、議事の進行についても事務局提案であるため、初めから議論の結論が決まっているケースが現在も多数存在することが確認できました。  そこで、お伺いいたします。1点目に、平成29年第4回定例会で審議会委員の選出理由と専門性に関する質問に対し、委員の構成と人選については、それぞれの審議会の設置目的や関係法令に基づき、専門的知識を有する学識経験者や行政関係者及び公募による市民などから、その審議会を所管する部局において選考しているとの御答弁がありました。審議会を所管する部局において選考していることで、事務局提案の審議事項が原案どおりに決定するよう人選を行うことが可能となると考えられます。本に58ある審議会は、それぞれの設置目的に即した専門的知識を有した委員の選出を行うための個別の指針、またはそれに値する選考基準などを設けているのでしょうか。  2点目に、同定例会で当局原案に修正が行われる割合に関する質問に対し、当局原案に修正が加えられる割合について、詳細は把握しておりませんと御答弁されておりますが、事務局提案による運営実態は現在も継続しており、形骸化した組織となっていないかという疑問が解消される状況ではありません。定例会での指摘を受け、現在は当局原案に修正が加えられる割合を把握されているのでしょうか。現在も把握されていないのであれば、その理由もあわせて御答弁ください。  3点目に、同じく御答弁で、審議会が有効に機能するためには、構成する委員の人選が重要でありますので、附属機関の適正運用に努めてまいりますとありますが、定例会での指摘があった点について、その後の審議会の人選に関する改善と内部システムの機能確認の実施状況について御答弁ください。  また、審議会に関しては、総務部人材育成室人事課が所管されていますが、人事課の事務分掌に審議会の設置、運用に関する業務の記載はありません。確認できたのは伊丹市の審議会等の会議の公開に関する指針を定めていることのみでした。審議会の適正運用状況の確認や課題改善に取り組むべき担当部署に審議会を所管する部署としての役割が果たせていないと考えますが、見解をお聞かせください。  次に、伊丹市参画協働推進委員会について質問いたします。  先ほど質問いたしました本市の附属機関としての審議会などの一つに伊丹市市民参画協働推進委員会があります。当委員会は、伊丹市まちづくり基本条例第18条に制定されており、条文において、市民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況及び成果に関することと、本条例の見直し、そのほか市民参画と協働によるまちづくりに関する重要事項について、調査、審議するとともに、市長に対し意見を述べることができると定められています。このほか、条文において、委員会は10人以内で組織すること。委員は市民、関係団体を代表する者、学識経験者より市長が委嘱すること。委員の任期は2年とすることなどが定められています。  本年、この市民参画協働推進委員会の市民委員公募が行われ、応募された市民の方々より、結果に納得ができず、疑問の残る公募であったとお聞きしております。現在、第6次総合計画策定に向けて取り組んでいる中、本市の参画と協働のあり方について、市民の方々から上げられた疑問の声に誠意を持って御答弁ください。  1点目に、市民委員の公募と選出のあり方についてです。  今回の市民委員の公募では、2名の募集に対して7名の応募がありました。公募の方法はホームページと資料配布で、この方法で7名の応募があったことは、市政への関心のあらわれであると言えます。公募の選出には申込書の提出及び4つのテーマへの文章記述による書類選考を採用されていますが、まずお伺いしたいのは、書類選考の際の評価基準についてです。男女の比率や年齢、他の団体での活動状況など、選考時に検討、考慮したことについてもあわせてお伺いいたします。  2点目に、市民委員の定員についてです。伊丹市審議会等の市民公募制度に関する指針において、市民委員の人数は2名以上とされています。また、伊丹市参画協働推進委員会規則第3条第2項において、委員会は委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされており、本年設置された参画協働推進委員数5人の場合、3人以上の出席で会議の開催が可能となります。委員数3人から5人というのが審議事項を協議し、答申を示す委員会としての役割を果たすに十分な人数であるか、また、市民委員の人数が指針において2人以上と定められている中、市民委員の定数を2名に限定した理由と伊丹市まちづくり基本条例において、市民参画協働推進委員会は10人以内で組織すると定められている中、令和元年11月1日から令和3年10月31日を任期とする委員の人数を5名に決定した理由をお聞かせください。  3点目に、本の目指す参画と協働についてお伺いいたします。定員2名に対し、7名の応募があったことをはどのように受けとめているのでしょうか。今回の選考で漏れてしまった5人の方々が今後どのような形で本市の参画と協働にかかわっていくことができるとお考えでしょうか。市民の方々は本が今後、市民参画と協働をどのように推進していくのか、その中で自分たちに何ができるのか、市民みずからの意思によって変わろうとしているからこそ、今回の市民委員公募に新たな課題が見えてきたものと考えます。  市民一人一人の気持ちを十分に御理解いただき、的確にお答えいただくことはもちろん、担当部署内でどのような議論がなされ、市民参画と協働に向けての工夫や取り組みがあったのかを御答弁ください。  続きまして、都市計画道路山田伊丹線についてお伺いいたします。  都市計画道路山田伊丹線は、昭和22年3月31日に都市計画決定、昭和39年に都市計画変更されました。その後、平成28年2月に伊丹市都市計画整備プログラムを改訂し、山田伊丹線は本において着手すべき路線とされ、平成30年8月24日に事業認可されました。都市計画決定から事業認可までの一連のあり方に疑問を感じた地域住民と地権者は、この計画決定時の情報収集のため、平成29年11月6日付で昭和22年の都市計画道路山田伊丹線の図書一式の公開請求を行いましたが、同年11月20日に公文書不存在決定通知書が発行されました。文書を保有していない理由は、昭和29年の市役所庁舎火災により焼失した可能性があるためと記載されています。庁舎の火災によって図書一式が焼失してしまった可能性については、庁舎が全焼していることから否定できませんが、公文書不存在決定には疑問が残ります。計画中でこれから着手する都市計画道路事業に関する図書一式がなくなったまま、長年放置したことに問題があると考えます。直ちに復元し、が責任を持って保管していれば、市民からの情報公開請求に速やかに対応できたはずです。このようなずさんな管理を目の当たりにした住民の方々が不信感を募らせたことにより、信頼関係が破綻していたのではないでしょうか。  伊丹市例規集第3類伊丹市文書取扱規則第5章第22条において、都市計画、そのほかの事業計画に関する重要な文書を第1種、特に重要な文書であると定めています。また、同規則第21条の条文では、第1種の文書の保存年限は永年とされています。つまり、都市計画に関する図書は重要な文書であり、永久に保存しなければならないということです。伊丹市文書取扱規則は昭和54年施行のため、昭和22年の都市計画決定時には制定されていませんでしたが、地域住民からの公文書公開請求が提出された平成29年には既に施行されています。  そこで、1点目にお伺いいたします。公文書公開請求により、公文書が存在しないことが発覚した際、なぜその時点で特に重要な文書である都市計画に関する図書の復元に着手しなかったのでしょうか。また、その必要がないと判断された理由と都市計画決定時の図書一式が存在しないまま、昭和39年の都市計画変更及びその後の事業認可や道路整備事業を進めていたことは問題であると考えますが、の見解をお聞かせください。  2点目に、土地開発基金についてです。このたびの第5回市議会定例会議案第104号令和元年度伊丹市一般会計補正予算(第5号)の歳出の土地開発基金は、平成31年度当初予算において約3億円、今回の補正予算において6億円を積み立て、総額約10億円となっております。この10億円の用途、用途が複数ある場合は、その内訳と割合をお答えください。  また、当初の説明では、事業費26億円とのことでしたが、総事業費の増減見込みについてあわせてお答えください。  3点目に、山田伊丹線昆陽泉町工区の事業の進捗状況についてお伺いいたします。今年度末までに用地測量及び物件調査はどのくらいの割合で進むのでしょうか。そして、昆陽泉町工区の整備事業は工事期間を除いて全ての移転までにどのくらいの期間を有すると見込まれているのでしょうか。  質問は以上です。それぞれ多岐にわたりますが、御答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)私から、審議会についての御質問にお答えいたします。  地方自治法第138条の4第3項では、法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として調停、審査、諮問または調査を行うための合議制の審議会を設置することができるとされております。  審議会は、行政機関のように対外的な業務を行うものではなく、行政機関の判断や決定に対して専門的、あるいは市民の意見を反映した形で意見具申や助言をするような機能があり、行政の判断の専門性や公平性を補強する役割があるとされております。また、本市におきましては、法律で設置が定められているもののほか、独自に条例で設置するものもございます。  まず、1点目に、委員選出の指針や選考基準に関する御質問ですが、法律に特段の定めがある場合を除き、学識経験者、市民、行政関係者など、条例により審議会の設置目的に応じて委員の選出区分が定められております。審議会委員のうち学識経験者などの専門的な知識を有する者の選出については、審議会ごとに設置目的がさまざまであり、求められる専門性も多岐にわたることから、としての統一的な指針というものはございません。それぞれの担当部署において、国や他自治体での実績やこれまでの活動・研究内容、大学や関係団体からの推薦などを参考に、専門性と公平性の観点から総合的に判断した上で、適切な人材を選出しているものと考えております。  次に、2点目の審議会の形骸化に関する御質問ですが、審議会の運営に当たりましては、各担当部署が事務局となり、役職者の選任案や審議の原案作成や議事録作成など、円滑で効率的な議事進行のための事務的な事項を所掌しておりますが、各審議会においては、行政の判断や決定について、多方面から議論が交わされており、市長から独立した合議体として結論を答申していただいているものと考えております。  また、原案修正が行われる割合についての御質問ですが、従前同様に、個々の詳細は把握しておりません。各審議会において専門的、あるいは市民の意見を反映した形でいただいた意見具申や助言がの最終的な意思決定に反映されることが重要であると考えております。  3つ目に、審議会の人選と機能の確認に関する御質問ですが、委員の人選については、さきに御答弁いたしましたとおり、各担当部署において適切に行われているものと考えております。また、審議会専用の内部システムにおいて、委員の選任区分や構成人数などの情報共有を図っておりますが、より正確に実態が把握でき、使用しやすいシステムとなるよう常時手入れしてまいります。  また、審議会はそれぞれの政策課題に応じて設置されることから、審議会の設置根拠や委員定数などの情報について総務部で集約し管理しているところでございます。
    ○議長(佐藤良憲) 多田市民自治部長。 ◎市民自治部長(多田勝志) (登壇)私からは、伊丹市参画協働推進委員会に関する数点の御質問についてお答えいたします。  初めに、伊丹市参画協働推進委員会についてでございますが、この委員会は平成23年度に行われた伊丹市まちづくり基本条例の第2回目の見直しのための市民会議、伊丹市まちづくり基本条例の推進状況を検討する会から、伊丹市まちづくり基本条例の見直しを行う際、市民会議の設置のたびに構成メンバーがかわることにより、運営や検討課題の視点も変わり、ゼロからのスタートとなり、積み上げができないことにより、効率的な運営ができないため、常設の検討機関が必要であるとの提言を受け、平成25年に伊丹市まちづくり基本条例を改正し、設置したものでございます。  本委員会の委員数は10人以内を定数とし、市民、関係団体を代表する者及び学識経験者で構成し、担当事項といたしましては、市長の諮問に応じ市民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況及び成果や4年以内ごとに実施する伊丹市まちづくり基本条例の見直し、その他市民の参画と協働によるまちづくりに関する重要事項に関して審議いただき、答申をいただくこととなっております。  まず、1点目の市民委員の公募と選出のあり方についての御質問ですが、本における全ての審議会等につきましては、伊丹市まちづくり基本条例第14条において、「市長その他の執行機関は、その所管する審議会等の委員の構成に市民を積極的に加えるよう努めなければならない」と規定されております。さらに、審議会等の市民委員の公募に関しては、伊丹市審議会等の市民公募制度に関する指針において、市民の市政への参画と協働の機会を設けるため、委員の構成に原則2人以上の市民を公募によって加えるよう努めるものとし、公募を行っても応募者がない場合、その他公募による選任ができない場合は、関係団体の推薦、その他執行機関が適当と認める方法により選任することができることを定めております。  また、公募方法につきましては、の広報紙やのホームページなどで広く周知を行うとともに、応募の際には、申込書に加えて400字以上、800字程度の小論文などを提出いただくことを原則とし、選考方法につきましては、申込書及び小論文等による書類選考、またはこれに面接、その他適当と認める方法を組み合わせて選考委員会を設置した上で、あらかじめ定めた選考基準に基づき、公平公正な審査を行うことといたしております。そのほかに重複して複数の審議会等へ就任できないことや男女共同参画への配慮もあわせて行うことを定めているところでございます。  伊丹市参画協働推進委員会の市民公募につきましては、平成25年の当初から応募者数が少なかったこともあり、小論文ではなく志望理由とその時々のテーマに関しての考えを字数制限を設けない形で提出いただくことといたしました。さらに、面接も実施しないことにより、比較的応募しやすい方法に改めているところでございます。その結果、今年度市民委員の公募を行いましたところ、定員を超える御応募をいただきましたので、庁内で組織いたしました選考委員会により審査を行い、上位2名を委員の候補者として決定させていただきました。  その際の選考の基準につきましては、3つの観点がございまして、まず、参画と協働のまちづくりの推進に関し、意欲、熱意が感じられるかという観点、次に、市民の目線を持ち、自己の考え方を持っているかという観点、そして、独断的で自己中心的な考え方をしていないかという観点でございます。なお、男女比率などについては、既に市民公募委員以外の委員におきまして、女性の委員が選任されていることから、今回の選考につきましては、特段の考慮は講じていないところでございます。また、年齢や団体の活動歴につきましては、その要件に即した知識を求めるものではございませんので考慮しておりません。  次に、2点目の市民委員の定員についてでございますが、審議会等の設置につきましては、地方自治法第138条の4におきまして、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会、その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」と規定されており、執行機関では検討することが難しい課題につきまして、専門的な見地から検討いただくことが附属機関の役割となっているところでございます。その際に伊丹市の実情とかけ離れた議論がなされないよう、市民委員に参画いただき、市民目線からの御意見も踏まえることで、審議会等の答申が、より伊丹市の実情に沿ってかつ専門的な見地からのものになると考えているところでございます。  そのようなことから、伊丹市審議会等の市民公募制度に関する指針においては、学識経験者や関係団体を代表する者などの人数とのバランスも勘案し、市民委員の人数を原則2名以上としているところでございます。これにより、伊丹市参画協働推進委員会では、伊丹市まちづくり基本条例の見直しの時期を除きますと、伊丹市公募型協働事業提案制度に基づき提出いただきました事業提案の審査を主な担当事項としていることから、5人の委員で構成しており、内訳を申し上げますと、学識経験者が2名、関係団体を代表する者が1名、市民委員が2名となっているところでございます。  伊丹市参画協働推進委員会では、会長、副会長も含めそれぞれがまず委員としての立場として意見をいただく形で運営を進めており、会長が議事進行に徹するという形ではございません。したがって、審議会の運営に要する費用とその効果を勘案し、通常は5名で運営できると判断し、委員会全体の人数から市民委員の人数につきまして2名が妥当であると判断したところでございます。しかし、4年以内ごとに実施いたします伊丹市まちづくり基本条例の見直しの際には、法的に検討いただける学識経験者などにも加わっていただくほか、市民委員を増員し議論いただいているところでございます。  このように、伊丹市参画協働推進委員会では、その担当事項に応じ、適宜、委員の構成を考慮した上で選定を行っているところでございます。  次に、3点目の今回の応募人数についてどう受けとめているのか、また、今回の選考で漏れてしまった方々が今後どのような形で本市の参画と協働にかかわっていくことができるかという質問でございますが、このように定員を超えて御応募いただいたことには感謝いたしており、応募された方の思いは決して無駄にはできないものであると考えております。  今回、残年ながら御期待に沿えなかった応募者につきましては、本における参画と協働によるまちづくりに関する御意見などを直接お聞きさせていただきました。お話をお聞きしておりますと、皆さんに共通しているのは、それぞれがさまざまな市民活動の中で既に市政に参画され、これまで何らかの形でと協働している方でございまして、その活動の中でこれから参画と協働のまちづくりをもっと推進していくべきだと感じているといった御意見でございました。今回、委員会の委員という形ではございませんでしたが、今後、参画と協働によるまちづくりについては、あらゆる場面でございます。今回いただいた御意見を踏まえ、まずはの全ての部局におきまして、参画と協働によるまちづくりがしっかりと推進されるよう、全部局及び職員一人一人の意識向上を図ることが必要であると考えているところでございます。  今後、市民とがさまざまな機会を通じて御意見を伺う中で、相互の立場や特性を認識し、尊重しながら共通の課題や目的を達成するために協力して活動していくことで、市民が主体となった参画と協働によるまちづくりの実現につなげてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(佐藤良憲) 森脇都市交通部長。 ◎都市交通部長(森脇義和) (登壇)私からは、都市計画道路山田伊丹線に関する数点の御質問にお答えいたします。  都市計画道路山田伊丹線は、昭和22年に伊丹市の中心市街地から尼崎との行政区域界までを結ぶ幹線道路として都市計画決定しており、昭和39年に一部、尼崎域内を通過し、県道尼崎宝塚線に接続する現在の計画へと計画変更しています。昭和22年の都市計画決定時の図書については、議員御案内のとおり、昭和29年1月に発生した当時の市庁舎の火災により焼失したものと推測されます。  まず、「なぜ、都市計画事業に関する図書の復元に着手しなかったのか」についてですが、平成29年10月21日に開催しました泉町地区内の土地所有者、建物所有者への説明会の中で、都市計画決定時の図書を見たいとの意見や要望を受けました。昭和22年当時の都市計画決定権者が内務大臣でしたので、県やだけでなく、国にも都市計画決定時の図書を所有していた可能性があると考え、職員が国立公文書館の保管リストをホームページで検索し、昭和22年の都市計画決定時ものと思われる図書が保管されていることを10月25日に確認しました。その後、11月2日に国立公文書館において該当図書を閲覧、確認の上、必要資料を12月22日に復元し、現在は計画決定時の図書を保有しています。  また、その情報につきましては、自治会長へお伝えし、12月25日に情報公開請求をされ、翌年1月5日に図書の写しを交付しています。  次に、「その必要がないと判断された理由と都市計画決定時の図書一式が存在しないまま昭和39年の都市計画変更及びその後の事業認可や道路整備事業を進めていたこと」に関する御質問についてですが、都市計画道路山田伊丹線は都市計画決定後から着手した伊丹工区を初め、昭和49年に西台工区、平成15年に昆陽工区、そして平成20年度には土地区画整理事業により昆陽南工区、引き続き平成22年度には行基町工区が完了しています。  近年、事業が完了した行基町工区や昆陽工区についても現在の計画である昭和39年の都市計画変更図書に基づき事業認可を取得し、整備を進めています。  次に、「土地開発基金10億円の用途の内訳と割合」についてですが、昆陽泉町工区の総事業費は約26億円で、そのうち用地費及び補償費は約23億円と試算しています。今回提案しています補正予算の土地開発基金約10億円の用途の内訳は、今年度及び来年度に用地測量や物件調査を希望される権利者の方に対し、補償額の説明を行うために必要となる用地費及び補償費です。その割合は全体の用地費及び補償費の約4割に相当します。  次に、「総事業費の増減見込み」についてですが、工事費や用地費及び補償費につきましては、社会経済情勢の変化などに伴い、人件費や材料費、積算単価など、多少の増減は想定されますが、現時点では総事業費に大きな増減はないものと見込んでいます。  次に、「今年度末までに用地測量及び物件調査は、どのくらいの割合で進むのか」についてでございますが、現在、用地測量は基本的に西側より順次実施していますが、既に転居先を所有されている、御家族の進学の時期、自然災害によって建物の補修が必要になったなど、さまざまな理由から早期の買い取りを希望されている方については、物件調査を実施し、その後、補償額の説明を行い、合意をいただいた方から随時、契約を締結しています。  また、用地測量の際など、権利者の御意向をお聞きする中で、想定より多く物件調査を望まれる方がおられましたので、補償額の説明を行うためには予算の担保が必要となりました。今年度末時点での進捗状況につきましては、用地測量が全体の約4割、物件調査で全体の約3割になるものと考えています。  最後に、「昆陽泉町工区の整備事業は、工事期間を除いて全ての移転までに、どのくらいの期間を有すると見込んでいるのか」についてですが、事業認可上の完成期日は令和7年3月31日ですので、工事の期間を考慮しますと、令和5年度中までに移転を完了する必要があると考えております。しかしながら、権利者の方への補償説明などに不測の時間を要した場合は、その際に事業期間の延伸について適時適切に判断してまいりたいと考えています。  いずれにいたしましても、都市計画道路の整備事業に当たっては、権利者の皆さんの意向にできるだけ寄り添い、事業に御協力いただけるよう取り組んでまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 鈴木議員。 ◆1番(鈴木久美子) (登壇)それぞれに御答弁ありがとうございました。2回目の発言は、まず初めに、審議会と参画協働推進委員会について意見、要望を述べさせていただきます。  審議会については、委員の選出についてとしての統一的な指針というものがなく、総務部は審議会の設置根拠や委員定数などの情報を集約、管理するにとどまり、個別の審議会の適正運用に関しては各担当部署で行っているとの御答弁でした。審議会の設置と委員の選出が事務局の裁量で決定され、審議事項や答申案の作成も事務局が行っています。担当部署の提案イコール審議会の答申であることから、原案が修正または廃止される例はほとんどないことがわかります。他では、審議会議事録のほかに審議事項と委員からの意見、意見に対する担当部署からの回答を一覧表にした報告書を作成している自治体がありました。審議事項に関する意見とその後の対応が確認できる資料となっており、本市のまちづくり基本条例第9条、情報の共有、第2項の条文、「は、その保有する情報を市民と共有するため、市民に分かりやすくその情報を提供するとともに、市民が迅速かつ容易に情報を得られるよう多様な媒体の活用その他総合的な情報提供の体制整備に努めるものとする。」にも該当するため、本市においても同様の報告書を作成し、公開することを要望いたします。  今後も審議会のあり方や答申の扱い方を検討する必要があると考えますので、各審議会について、さらに調査を行ってまいります。  次に、参画協働推進委員会の市民委員の公募についてです。  本委員会の位置づけは、まちづくり基本条例の見直しのための常設の検討機関であり、設置の目的は市民の参画と協働の推進に関する施策の実施状況及び成果、そのほか重要事項に関して審議、答申を行うこと。また、市民委員については、伊丹市の実情とかけ離れた議論にならないようにすること。市民目線の意見を踏まえた審議会の答申を示すことと御答弁いただきました。  本市の参画と協働の推進によるまちづくりのために、重要事項を審議する委員会の市民委員の公募において、5名の方が選考から漏れ、参画と協働が実現しなかったことは課題であると考えます。市民委員に求めるものが市民目線の意見であることから、市民委員の人数が定員を超えることによる影響が何であったのか疑問が残ります。委員会の構成人数が10人以内であるにもかかわらず、実際に委員に選考された方は5人です。今回の応募者7人全員が委員会にかかわることは、規定として可能であり、参画と協働の観点からは必要であったと考えます。御答弁にもありましたように、市民公募制度に関する指針を見る限り、公募により市民委員が集まらなかったことを想定して規定されています。今回のように定員を超える応募があったことを受け、指針の改定をすべきと考えますので、まちづくり基本条例の見直しの際には、市民委員の定数を応募状況により柔軟に対応できる体制づくりに取り組んでいただきますことを要望いたします。  最後に、都市計画道路山田伊丹線についてです。  質問の一部に具体的な御答弁をいただけなかったことが残念です。その質問は、都市計画決定時の図書一式が存在しないまま昭和39年の都市計画変更及びその後の事業認可や道路整備事業を進めていたことは問題があると考えますが、その見解をお聞かせくださいです。この質問は、過去の定例会において、複数の議員の方から御質問されており、当局は、昭和39年の際には、昭和22年の国や県の図書により兵庫県が適正に審査したものと考えられますと御答弁されています。これは、に存在しなかった昭和22年の都市計画決定時の図書が昭和39年には国や兵庫県には存在していた。また、都市計画変更は兵庫県が適正に審査したもので、伊丹市はその審査結果に基づき、計画を実施している立場であるとの御答弁です。  今回の質問で、都市計画決定時の図書を保有しないまま昭和39年に都市計画変更を行い、その都市計画変更図書に基づき事業認可を取得し、整備を進めていることを確認いたしました。市民、そして議会に対して行った事業の説明の際に、都市計画決定の根拠を示す図書を保有していなかったことは、市民と議会に対する説明に偽りがあったものと考えます。  昭和22年の都市計画決定時の図書に関する質問について御答弁いただけないのは、平成30年12月19日に地権者の方々が原告となり、神戸地裁に提訴し、令和元年11月19日までに5回の口頭弁論が行われ、現在も係争中であるためと思われます。しかし、伊丹市議会会議規則第60条において、「議員は、の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」と規定されています。都市計画図書の保管に関することは、の一般事務に当たり、質問することは可能で、御答弁いただくべきところであると考えます。  裁判に至った原因は、がこれまでに事業に取り組む過程において、重要な図書を保管していない。住民と地権者が抱える疑問に答えない。家や土地という財産とともに、住みなれたまちの暮らしを失う地権者の不安に寄り添う姿勢を見せない。このような無責任な対応の積み重ねが住民と地権者へのの信頼を喪失させ、裁判という方法でしか解決できなくなってしまったことです。  原告の中には、歩行が困難でつえをつきゆっくりと歩くのが精いっぱいの方もいます。高齢の原告の方々と神戸地裁まで向かう道のりでは、エレベーターを探し、歩幅を合わせ、ゆっくりと進みます。私に対しても、ごめんな、ごめんなと何度も謝りながら踏み出すその一歩一歩に、納得を得るための覚悟と複雑な思いを感じます。先日、地元住民に配布された裁判ニュースの最後を締めくくっていた言葉が印象に残りました。その言葉は、「市政ってこんなもん」です。住民と地権者の方々のに対する憤りや落胆がうかがえます。地権者との間の信頼関係が破綻したことで裁判となったことのの責任は余りにも重いと感じられてなりません。  今回の各質問の件については、委員会のほうでも引き続き意見、要望するとともに、調査を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  これで発言を終わらせていただきます。 ○議長(佐藤良憲) ここでしばらく休憩いたします。 〇午前11時32分 休  憩 〇午後 1時00分 再  開 ○副議長(山本恭子) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、12番 川井田清香議員の発言を許します。────川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に基づき質問させていただきます。  1点目に、児童くらぶについてお伺いします。  児童福祉法第6条の3第2項に、「放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業という。」と定められており、本市においても放課後と土曜日や長期休業日に伊丹市立児童くらぶとして運営しています。  全国的に女性の就労や共働き家庭、ひとり親家庭の増加に伴い、児童くらぶを必要とする家庭が増加している中で、子供たちが放課後や学校休業日に安全で安心して過ごせる場を求める声が高まっており、児童くらぶの整備は社会的に大きな課題と言え、本市においても児童くらぶの保育スペースの整備と指導員の拡充が求められています。  本は、伊丹市立児童くらぶの目的を、ホームページ上や児童くらぶの入所案内に、児童くらぶは保護者の就労、病気、その他の理由により、放課後、家庭において適切な保育を受けられない児童を保育することを目的に、各小学校の余裕教室等を利用して開設していますと定義しています。この定義の放課後、家庭において適切な保育を受けられない児童を保育するという表現は、受け取り方によっては誤解を招く表現であると考えます。近隣の定義を調べたところ、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校の児童を対象に、適切な遊び場や生活の場を与え、健全な育成を図ることを目的と明記されており、本市のような表現はされていません。また、各小学校の余裕教室等を利用という表現も本市では可能な限り専用室が求められ整備を進めています。  そこで、本における児童くらぶの定義についての見解をお伺いします。  次に、児童くらぶの現状についてお伺いします。  まず、利用児童数についてですが、平成27年度より順次4年生、5年生、6年生と受け入れを拡大し、今年度は全学年対象となり3年目を迎えています。全学年を受け入れ前の平成26年度の全学年受け入れのニーズ予測では、平成31年度には1146人になるとありましたが、今年度は1700人を超えているとお聞きしています。  そこで、最新の利用児童数をお伺いします。  次に、教室の整備状況についてですが、これまで専用室等の整備を進めてこられ、昨年で全17児童くらぶで専用室は36室、定員総数は1425人でしたが、今年度は約1700人と定員を約300人超える児童数のため、厚生労働省の放課後児童クラブ運営指針で示されている占用区画の面積、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上の確保の状況が懸念されますが、十分な教室が整備されているか現状をお伺いします。  次に、指導員についてですが、本は運営指針を踏まえ、指導員は児童40人につき2人配置としていますが、昨年の本会議の答弁では、平成31年度に向けて嘱託指導員、加配指導員ともに確保できていない。嘱託指導員の約3分の1が採用3年以下という状況で、指導員の資格要因の緩和により、今後増員の効果があらわれてくるものと見込んでいるとありました。  そこで、嘱託指導員、加配指導員、登録指導員の配置状況、また、指導員の該当資格の種類とあわせて延長パートの活用状況をお伺いします。  次に、伊丹市学童保育連絡協議会の2020年度予算要求についてお伺いします。  協議会の予算要求の会議は、毎年10月ごろに開催され、児童くらぶ全体の予算要求と児童くらぶからの要望が示され協議されています。今回出された主な全体要求は、定員40人を超える場合、定員に見合った児童くらぶの設置、長期休業中や土曜日の8時からの開所、遊び道具の充実、人数規制なしの延長保育の実施、育成料を値上げしないこと。指導員の加配、夏期休業中のお弁当の安全のための冷蔵庫の設置、緊急時の連絡体制の見直し等でした。また、各児童くらぶから共通して多かった要望は、夏期休業中の電気等の点検に伴う停電も夏期以外の休業中に実施すること、網戸の設置、各児童くらぶの予算の提示、長期休業中の弁当の業者への発注、児童数がふえる夏期休業中の教室の充実と指導員の増員等でした。  私は3年前にも本会議でこの協議会の予算要求の内容を取り上げましたが、これらの各要望はほとんどが以前より要望されており、予算は限られ各要望の実施に向けた調整に時間がかかっていることを改めて実感しています。  この予算要求の会議には、こども未来部の職員が出席されていますが、今年度よりこども未来部が教育委員会へ移管され、全ての子供に質の高い教育や保育を提供する観点からも、教育委員会が幼児教育、保育、子育て支援、子供の発達支援、青少年の健全育成、放課後児童健全育成、つまり、児童くらぶを一体的に実施できる組織体制が構築された中、児童くらぶに通う児童たちは、その学校の児童であり、教育委員会、学校長とも連携して課題、要望に取り組んでいかれることに大いに期待しています。  そこで、この予算要求に対して教育委員会の担当部署とどのような協議を行い、優先的にどの要求に取り組む必要があるとお考えか、また、各児童くらぶの予算立てと各要望への取り組みの進捗状況をお伺いします。  2点目に、地域ふれ愛福祉サロン、地域交流カフェについてお伺いします。  行政とともに、本市の地域福祉を推進する伊丹市社会福祉協議会が窓口となっている地域ふれ愛福祉サロン、地域交流カフェは、地域住民が共同利用施設等で集い、交流し、見守りや助け合いのできる地域づくりを目指した活動として、各地区で取り組まれています。平成30年度末で、主に高齢者を対象にした地域ふれ愛福祉サロンは、市内122カ所、地域住民誰もが自由に参加できる地域交流カフェは市内18カ所に広がっています。運営費等は、共同募金の配分金やからの補助金をもとに社協が助成を行っています。  そこで、本における地域ふれ愛福祉サロンと地域交流カフェの現状と実施内容と、これらの事業費をお伺いします。  次に、サロンやカフェの実施内容としては、小物づくりや健康体操、手づくりの軽食の提供がメーンとなっています。実際に調理して食事を提供するわけですが、対象者が高齢者や子供であるということで、ボランティアの皆さんは衛生面に注意しながら実施しています。特に食事を提供するという点で安全第一の運営、また、食中毒等の万一の補償としてボランティアと利用者の補償がある上での運営が望ましいと考えます。伊丹市社会福祉協議会に確認したところ、ボランティア保険には、「ふれあいサロン・社協行事傷害補償」、「兵庫県ボランティア・市民活動災害共済」、「兵庫県ボランティア活動等行事用保険」の3種類があるとのことです。  そこで、これら事業は補償の対象になっているのか、また、ボランティアと利用者の補償状況をお伺いします。  次に、地元のサロンでは、大きな行事のときには自治会と連携して、春には手づくりのお花見弁当、敬老会では100食を超える手づくり弁当、クリスマス会では豚汁などを提供しています。一般的に調理行為や食事を提供する場合は営業許可が必要となりますが、福祉サロン等は福祉目的の飲食提供のため、一定の衛生基準を守ることで営業許可は必要ないとされています。営業許可は提供者と提供団体、また、食べる人を守るため、一定の食事の衛生を保障する意味があります。そのため、営業許可を必要としない福祉サロン等の安全な運営のために、他の自治体では主に県単位で食事提供行為の実施者が講ずべき衛生管理体制の確立と衛生管理に関する事項について取りまとめた福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針を設けています。この指針を設けている自治体においては、運営の条件が厳しくなるように思えますが、安全第一の観点から大変重要な対策であると考えます。  そこで、このような指針の活用についてお伺いいたします。  次に、サロン等の参加者の間では、健康や食事や栄養についての話題が多いのですが、栄養士等の有資格者による食事や栄養指導、また、ボランティアへの衛生管理の講座など、そのような機会があればと感じています。先日、伊丹市栄養士会の方とお会いする機会がございまして、栄養士のOBの方や、栄養や食品衛生を学ばれている学生ボランティアとの連携が有効ではないかというお話もありました。  そこで、栄養士等の参画についてお伺いします。  最後に、福祉サロンの課題の一つである男性利用者の拡大についてお伺いします。  サロンにおいて男性の利用が極端に少ないという現状があります。特に継続しての参加が少なく、男性利用者が少ない理由として、長年ずっと仕事をされてきた場合、地域社会とのかかわりが薄くなり、退職後は新たな人間関係を築きたくても、地域の人とのコミュニケーションのとり方がわからず、サロンに行きにくい、また、スタッフも利用者も女性ばかりで利用しにくい等が考えられます。地元のサロンでは、奥さんが御主人を連れてこられることもあり、夫婦での参加の促進や、一方的なサービスの提供ではなく、囲碁や将棋などの趣味に費やせるような内容にするなど、内容の工夫と新たな取り組みが必要であると考えます。  そこで、本市には男性のみのサロンもあるとお聞きしておりますが、男性の利用状況と今後の拡大についてお伺いします。  以上で1回目の質問を終わります。 ○副議長(山本恭子) 教育委員会事務局、大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)私からは、児童くらぶに関する御質問にお答えをいたします。  まず、本における児童くらぶの定義についてお答えします。  他においては、おおむね「保護者が昼間家庭にいない児童」と表現しているが、伊丹市では、「放課後、家庭において適切な保育が受けられない児童」としているという点についての御指摘ですが、本市では、保護者が家庭におられても、疾病等の理由で保育が困難な場合も入所を認めておりますので、この点で他とは異なった表現となっております。また、現在児童くらぶで使用する教室は、御指摘のとおり、専用室として整備した教室であります。いずれもこうしたことが正しく伝わるよう、案内等の表現については今後、検討していきたいと考えております。  次に、児童くらぶの現状についての御質問にお答えします。  まず、入所児童数についてです。今年度5月現在の全ての児童くらぶの入所者数は1700人で、5月現在での比較では過去最高となっています。学年ごとの内訳は1年生600人、2年生513人、3年生366人、4年生159人、5年生49人、6年生は13人となっています。児童くらぶ室は、今年度も専用室は計36室で、定員では1425人となっています。国の基準では1人当たりおおむね1.65平方メートルの広さが必要とされていますが、今年度に入って1学期までの段階で出席児童数によって、この基準を満たせなかった日が一日でもあった児童くらぶは、稲野、緑ヶ丘、桜台、荻野、池尻の各小学校の児童くらぶでありました。来年度中に幼稚園跡地を活用した施設整備を予定しております稲野小児童くらぶ以外は、新たな専用室の整備は難しい状況ですが、来年度の入所申し込み児童の状況を注視しながら、学校の教室の使用状況を勘案し、必要な教室の使用について検討してまいります。  続いて、指導員の配置状況です。本市では、基本的に1教室に2人の嘱託指導員を配置し、支援児を受け入れる場合は支援児2人に対して加配指導員を1名配置するほか、入所児童が特に多い児童くらぶには加配の指導員も配置するようにしております。ことしの12月1日現在では、嘱託指導員72人必要なところを欠員3人、支援児加配については43人必要なところを欠員が8人となっておりまして、欠員や加配が必要なところについては、登録指導員を配置して対応をしております。  指導員の資格については、嘱託、加配指導員については保育士または小中学校・高校の教員免許の所持者とし、この点は国の基準より厳しくなっています。嘱託、加配指導員が休暇をとるときや欠員の場合に勤務していただく登録指導員や、延長時間に対応する延長パート指導員の資格は、国の基準のとおりとしております。  登録指導員として現在、約100人に登録いただいておりますが、保育士や教員免許を持っていない方、所持していない方は数名にとどまっている状況です。現在、延長パートのみで勤務されている方が2名ですが、加配や登録指導員が延長勤務に入るときは、延長パートとして取り扱っています。延長保育の際は、嘱託と延長パートがそれぞれ1名ずつで勤務するケースがほとんどとなっています。また、夏休みなどの学校の長期休業中には、登録指導員として、大学等で教職課程や保育士養成課程に在籍している学生を採用しており、採用数は10名程度となっております。  次に、伊丹市学童保育連絡協議会の2020年度児童くらぶ予算に関する要求についてですが、この協議会は児童くらぶを利用している保護者の方の代表者で構成されており、これまで児童の健全な育成を図るとして環境整備などについて御意見をいただいてきたところであります。ただ、さまざまな御意見のうち、学校施設の改善を伴うものについては、学校施設の担当課に要望の内容を伝えておりますけれども、例えば水はけの問題など、有効な対策をすぐに講じることが困難なものもありました。また、朝の開所時間を早めてほしいとの御要望もいただいておりますが、関係部局等との協議も必要であり、人件費にも影響する問題ですので、慎重に検討する課題であると捉えております。  そこで、要求実現の優先順については、本としては、児童くらぶの運営には、まず場所の確保とともに、その指導員の確保及び質の向上が大切であると考えています。この点、来年度から会計年度任用職員の制度に指導員も移行しますので、待遇面では給与の一定の改善はある程度されていると捉えています。さらに経験の浅い指導員も御指摘のとおりふえている中、研修にも力を入れてまいります。  各児童くらぶの予算立てについてですが、消耗品費や医薬材料費は各児童くらぶの入所人数に応じて一定くらぶごとに配分を決めて、児童くらぶの運営に必要な物品を購入できるようにしています。これまでいただいてるさまざまな御要望については、それを踏まえながら、土曜日や長期休業期間中の受け入れを8時15分からに早めたり、19時までの延長保育時間拡大や通路の水たまり対策、網戸の設置を順次実施するなど、少しずつでも改善を図ってきたところです。また長机、ロッカーなど、人数がふえてますので、備品の購入は、予算の執行状況を勘案しながら、順次、必要なものをそろえる等、対応してきているところであります。  なお、御要望については、当然のことながら、学校との調整を要するものも多くありますが、議員御案内のとおり、児童くらぶに通う児童はその学校の児童であります。引き続き学校と連携しながら必要な対応を図ってまいります。 ○副議長(山本恭子) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私からは、地域ふれ愛福祉サロン、地域交流カフェに関する数点の御質問にお答えいたします。  地域ふれ愛福祉サロン及び地域交流カフェは、地域住民による主体的な活動でございます。これに対しまして伊丹市社会福祉協議会では、活動への助言・指導、運営に必要な経費の一部助成やサロン保険等への加入、事故等への対応など、サロン活動への支援が行われております。一方、伊丹市からは、運営に係る経費を伊丹市社会福祉協議会を通じて補助している事業でございます。  まず、それぞれの事業の運営と実施内容、事業費についての御質問でございますが、地域ふれ愛福祉サロンは、ひとり暮らし高齢者や子育て中の親子などを対象に、住民同士の見守りや集いの場として実施されており、主な内容は食事会や茶話会、創作活動、健康体操などで、利用者とボランティアが協働で事業を企画されています。サロンは平成30年度末現在、市内全17小学校区において122カ所で実施されております。  一方、地域交流カフェは地域での交流のきっかけをつくり、住民相互のつながりを生む事業として月1回程度、誰もが参加できる形で実施されております。コーヒーやお茶、お菓子などを提供し、気軽に集い、語り合うことができる場であり、中には認知症の方とその家族の集いの場として開催されているカフェもございます。カフェも同じく平成30年度末現在、市内13小学校区において18カ所で実施されております。  事業費につきましては、平成30年度決算で伊丹市から社会福祉協議会へ、サロンやカフェを含む地域のさまざまな事業の推進を目的とする地域福祉推進事業補助金として3756万7000円を補助しており、伊丹市社会福祉協議会ではそのうちの177万4000円を、カフェ事業を含むサロン事業費として支出しておられます。  次に、事業の対象及びボランティアと利用者の補償状況についてございますが、議員御案内のとおり、サロンやカフェを運営する際に利用できる保険としましては、まず、ふれあいサロン・社協行事傷害補償がございます。対象事業はサロンで、補償の対象者はサロンのボランティア、利用者を含む全ての参加者となっており、その内容は、サロン参加者のけがについて補償するものでございます。なお、サロンの利用者については、伊丹市社会福祉協議会が保険料を負担する形で保険に加入されておられます。  このほかにはボランティアが任意に加入する保険として、兵庫県ボランティア・市民活動災害共済がございます。対象事業はサロンであり、補償の対象者は運営ボランティアとなっております。その内容は、ボランティア自身のけがに対応する傷害補償とともに、利用者にけがを負わせたり、食中毒の発生時などにも対応した賠償責任補償となっております。なお、民生委員児童委員や民生児童協力委員は、平素の活動に対して既にこの保険に加入されていることから、運営ボランティアとして参画される際に、改めて加入する必要はございません。  さらに兵庫県ボランティア活動等行事保険がありまして、対象事業はサロン及びカフェであり、補償はボランティア、利用者にかかわらず、対象となります。その内容は、行事活動中の利用者のけがや食中毒などの賠償責任補償及びボランティア自身のけが等の障害補償となっております。それぞれの運営ボランティアや利用者が安心して活動し、参加してもらうよう、伊丹市社会福祉協議会において適切に案内している旨、伺っております。
     次に、福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針の活用についてお答えいたします。  福祉目的の食事提供行為における食品衛生管理指針の作成は、本市におきましては保健所の設置主体である兵庫県の判断に委ねられているところでございますが、兵庫県では指針の作成はされておりません。そのような中ではございますが、伊丹市社会福祉協議会におきまして特に衛生面は重要であるとの認識から、食中毒等の発生に注意を促す啓発用チラシの作成や、サロン代表者連絡会での保健所職員による食品衛生に関する研修を実施するなど、衛生管理の徹底をされているとのことでございます。  次に、サロンへの栄養士等の参画についてでございますが、サロンへの専門職の参加といたしましては、例えばいきいき百歳体操の指導やインフルエンザの流行前の感染予防講座に地域包括支援センターから保健師の派遣を受けるなど、ニーズに合わせた対応をされていると伺っています。食事や栄養指導等を受けられることは、サロンやカフェの利用者、また、運営ボランティアにとっても有益であると受けとめておりまして、サロンへの栄養士の参画について、御提案内容につきまして伊丹市社会福祉協議会へ情報提供をしてまいります。  最後に、サロンの男性の利用状況と今後の拡大についてでございますが、昨年度122サロンの参加登録者数、約3000人のうち、男性は約500人と全体の16.7%にとどまっていると伺っています。伊丹市社会福祉協議会では、地域で運営されているサロンやカフェなどで男性の参加が少ないという実情から、男性が中心となって運営し、多数の男性が参加されているサロンと活動事例を社会福祉大会や社協だよりで紹介するなど、男性参加者の拡充に向けた取り組みを行っておられます。本といたしましても、男性のサロンへの参加の拡充につきましては、男性の地域活動への参加や社会参加の促進につながると認識しております。引き続き男性の参加促進を含め、地域が主体となった取り組みや活動を支援してまいりたいと考えております。 ○副議長(山本恭子) 川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)それぞれ御答弁ありがとうございます。2回目以降は、一問一答方式で質問を進めてまいります。  まず、児童くらぶについてでです。  児童くらぶの定義につきましては、他においても、保護者の病気が理由での入所は認められています。また、伊丹市放課後児童健全育成事業の整備及び運営に関する基準を定める条例の第5条に定められている目的にも、適切な保育が受けられない児童という表現はされていませんので、ホームページや子育て応援サイトの「いたみすくすく」や入所案内等を見直していただきたいと思います。  では、ニーズ予測についてお伺いします。  過去の全学年の受け入れ児童数のニーズ予測が約1150人だったのに対し、今年度、実際には1700人が利用されているということで約550人の差が出ていますが、要因は何とお考えでしょうか。 ○副議長(山本恭子) 教育委員会事務局、大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)平成26年度に計画されました第1期の子ども・子育て支援計画では、ちょうど翌年度から順次、児童くらぶの受け入れ学年が4年、5年と上がっていくころのニーズ量予測でありました。各平均入所者数を参考としていたため、結果として大きな乖離を生む結果となっております。また、児童くらぶに入所する児童の割合がどんどん高くなっております。就労を理由に入所されている方がほとんどですので、両親とも就労される方が多くなってきているということが増加の最大の要因ではないかと考えております。 ○副議長(山本恭子) 川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)今回、このニーズ予測にとても大きな乖離が生じておりますので、ここのニーズ予測が正確に行われないと、正確な計画は立てられないと思いますので、これが教室の整備のおくれ、指導員の不足の要因となっていると考えます。指導員不足に関しましては、指導員の確保と質の向上は優先課題と認識されているとのことですが、そこで、今後の確保策と質の向上についての見解をお伺いします。 ○副議長(山本恭子) 大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)指導員を確保するために、広報紙やホームページでの指導員募集記事の掲載やハローワークへの求人など、随時行っております。年度末には、新聞の折り込みチラシや求人サイトなど活用した募集も行っておるところです。また、指導員の安定した雇用のためには勤務条件の改善も一定必要であると考えておりまして、19時までの保育時間延長を導入した平成29年度に、土曜日や延長時間の勤務などについては、その勤務回数を減らすなど、一定の改善を行ったところです。  一方、指導員の質の向上のために、嘱託、加配指導員を対象とした全体研修もこれ頑張ってほぼ月1回実施しております。採用3年までの指導員に対しては、新人研修を全体研修とは別に年3回実施しています。全体研修では、怒りの感情をコントロールするアンガーマネジメントであるとか、配慮を要する児童の理解やかかわり方などを学ぶほか、小グループに分かれての事例研修なども行っているところです。新人研修では基本的な接遇マナーに始まりまして、苦情処理であるとか、あるいはさまざまな個性を持つ子供たちとのかかわり方についてなど、この内容で研修を行っております。指導員の研修については、今後も当事者である指導員自身の要望を聞きながら質の向上のため、取り組んでまいります。 ○副議長(山本恭子) 川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)指導員が児童と継続的なかかわりを持つためにも安定した雇用が確保され、仕事を継続する中で経験を積み、指導員が専門的な技能と知識を高めていくことが重要であると考えますので、約100人登録いただいている登録指導員が嘱託、加配指導員への採用につながるような雇用体制の充実と研修等も、高学年の発達や心理についての理解も深め、その年齢に応じたかかわり方を学んでいただき、児童との信頼関係にも取り組んでいただきたいと思います。  次に、指導員の夏休みの増員は学生も採用されているとのことですが、利用児童数が最も多くなる夏休みの教室の充実と確実な指導員の増員が課題であると考えますが、見解をお伺いします。 ○副議長(山本恭子) 大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)夏期休業中は入所児童数が年間を通して最も多くなります。また、保育時間についても、朝8時15分から延長まで入れますと夜7時まで、19時までとなりますので、教室や指導員の確保は大変な時期となります。入所児童が多い児童くらぶでは保育スペースとして、例えば稲野小では多目的室、緑丘小では図書室を使用するほか、池尻小では特別支援学級との間仕切りを一時的に外して広く使用するなどして対応をしています。また、勤務時間が長時間になる指導員の休憩場所も必要となりますので、ここについては、例えばコンピュータールームとかカウンセリングルーム、PTA室、図書室など、学校に応じていろいろ使用させていただいてまして、ことしは全ての児童くらぶで利用をできたところであります。  指導員の確保のために、教職課程や保育士養成課程のある大学や専門学校には、夏休みに入る前に指導員募集のダイレクトメールを送っております。ことしは、10人の学生が登録指導員として勤務していただきました。また、学校の介助員の方にも2名、登録指導員として勤務していただいたところであります。 ○副議長(山本恭子) 川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)夏休みの教室については借用できているとのことですが、ふだんから基準を満たしていない緑ヶ丘、桜台、荻野、池尻については、優先して保育スペースを確保していただき、指導員につきましては、児童にとって夏休み、学生の方とかかわりを持てることは楽しみの一つであるかと思いますが、日がわりの指導員、日によっては欠員等、安定した保育という面では不安がありますので、来年度の夏休みへ向けての万全な指導員体制を整えていただきたいと思います。  次に、連絡協議会や現場から多くの要望が出されている中、児童くらぶの今年度の予算は約3億8000万円となっており、主に人件費を占めています。そこで需用費等、各児童くらぶの予算額、配分方法をお伺いします。 ○副議長(山本恭子) 大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)児童くらぶの予算額は、平成31年度当初予算の総額では3億8387万3000円となっており、嘱託報酬、各種社会保険料、臨時職員の賃金など、指導員の人件費に係る予算が3億6602万6000円となっています。人件費が予算の大半を示しております。また需用費では、消耗品費が403万1000円、専用室や備品の修繕に係る修繕料が54万4000円、これは軽微なものに限りますが、そして医薬材料費が6万5000円などとなっています。  各児童くらぶごとの予算額の配分方法ですが、消耗品と医薬材料費は入所者数に応じて各児童くらぶに配分額を一定決めておりまして、最も児童数の多い南小児童くらぶでは、一例ですが、消耗品費32万8000円、医薬材料費7300円を配分をしております。また、必要に応じて各児童くらぶに配分した以外に必要となる消耗品、備品等の購入は、子育て支援課の持っています児童くらぶ運営費の予算で執行をしております。 ○副議長(山本恭子) 川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)専用室や備品の修繕に係る修繕料が児童くらぶ全体で54万4000円ということですが、各児童くらぶの修繕要望に十分対応できる額ではないと考えます。協議会からの予算要求内容から見ましても、この修繕料の額が妥当なものかと疑問に思うところでございますので、随時、要望の内容等を見ていただきまして、今後、十分な修繕費の充当をお願いしたいと思います。  では、協議会からの具体的な要望について主なものを一つずつお伺いしていきます。  まず新たな設置についてですが、平成29年度に6カ所の児童くらぶに網戸が設置され、今回は花里、摂陽、瑞穂、南の児童くらぶから設置の要望が出ていますが、現在の網戸の設置状況と今後の設置計画をお伺いします。 ○副議長(山本恭子) 大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)網戸に関しましては、まず専用棟の荻野小及び伊丹小児童くらぶでは、建設当時から設置をしていたところであります。そうした中で御案内のとおり、保護者や指導員からも網戸の設置の要望が出されるようになってきまして、平成29年度に要望の上がっていた桜台、池尻、昆陽里、有岡、天神川、稲野の各小学校児童くらぶの1階部分に網戸を設置したところであります。今後、要望のあるところから、修繕料の範囲内で順次、設置していきたいと考えております。 ○副議長(山本恭子) 川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)修繕料の範囲内で設置していくとのことですが、今年度の修繕料は全体で約54万円でありまして、平成29年度の6カ所の児童くらぶへの網戸の設置工事の事業費が57万円でしたので、来年度に向けて十分な予算をつけていただき、早期に要望のある残りの児童くらぶにおいても網戸を設置していただきたいと思います。  また、次ですが、図書の充実についての御要望が多く出ておりまして、児童くらぶでは、児童たちが図書を読む機会や時間がとても多くて、図書の種類や冊数には限りがありますので、これはもう要望とさせていただきますが、学校には学校の図書室がございますので、これを児童くらぶの子供たちが通常から利用できないかと考えておりますので、こちらのほうも御検討いただきたいと思います。  次に、夏休みの弁当についての要望が多く出されています。私も、これまで給食センターを活用した給食の提供について提案させていただいておりますが、最近では弁当を提供される自治体がふえてきています。2018年度から開始された奈良の弁当による昼食提供事業が注目されていますが、長期休業中の行政への弁当発注についての見解をお伺いします。 ○副議長(山本恭子) 大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)お弁当等についてであります。夏季休業中は学校給食がなく、児童くらぶに通う児童は弁当を持参してもらっております。保護者によっては、負担となる場合もあるということは理解のできるところであります。  全国的に見ますと、一部の自治体で給食の提供を行ったり、仕出し弁当の提供を始めたりするところがあるのは、承知はしております。本市においては、仮に学校給食センターを活用しようとしましても、学校給食センターは夏期休業期間中に施設設備や調理機器などの検査、整備、改修工事などを実施することから、現時点でセンターの利用は困難な状況であります。近隣では、奈良が昨年度から弁当の提供を始めて注目されているところでありますが、仕出し弁当方式の実施は対応できる業者の選定が重要でありまして、料金の支払い、アレルギー食の対応、子供が喜ぶメニュー、注文方法、弁当の受け取り、保管等、実施可能かどうかということを含め、その対応する指導員の確保についても、夏期休業期間中はふだんにも増して大変な状況の中、どのように対応するかなど、実施に向けては非常に課題が多く、詳細な検討に時間を要するものと考えております。 ○副議長(山本恭子) 川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)実施に向けては課題が多く、時間を要するとのことですが、奈良において今年度からスマホなど、ウエブサイトから発注や確認、キャンセルができるシステムも導入されたとのことですので、他の事例をしっかりと調査研究して、給食、仕出し弁当方式の導入を今後も御検討いただきたいと思います。  次に、今回、要望の中で、夏期休業中の電気等の点検に伴う停電を、夏期以外の休暇中に実施することはできないかとありまして、夏休み中に電気点検のための停電が行われるため、南児童くらぶで熱中症の症状を訴え、体調を崩した児童がいたとお聞きしています。停電を伴う電気点検がなぜ夏休みに行われているのか、現状と今後の対策についてお伺いします。 ○副議長(山本恭子) 大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)学校施設の電気設備点検であります。学校のように規模の大きな施設が使用する高圧受電設備を安全に使用するために、この点検を行うものでありまして、これを怠って何らかの事故が起きた場合には、施設等に損害を与えるだけでなく、周辺地域にも停電などの影響を及ぼすため、専門の資格を有した技術者が行う大変重要な点検となっております。この点検作業は電気の流れていない状態で点検し、安全を確認する必要があるため、どうしても停電をする必要があります。その時間は、おおむね2時間から3時間程度となっております。また、この点検は作業終了後に学校管理者の立ち会いが必要となるため、教職員の負担にならないよう、授業がない平日に利用する必要がありまして、点検する学校もたくさんありますので、全て点検するには、やはり夏休みを活用せざるを得ない状況と伺っております。こうした理由で夏休み期間中の一日2時間から3時間の停電があります。この点検時については、なるべく早く事前にお知らせいただいて、作業も午前中に実施するなど、配慮を引き続きお願いしてまいります。  また、御指摘いただいた南児童くらぶの件でありますけれども、点検は午前中に終わったものの、使用している4室のうち、3室の児童くらぶ室で空調のみ復旧に時間がかかったとの報告を受けております。復旧までの間は、学校の空調がきくほかの教室を使用しておりましたけれども、体調を崩した児童が結果的に出てしまいました。今後はこのようなことが起きないよう、関係機関との連携を密にしてまいります。 ○副議長(山本恭子) 川井田議員。 ◆12番(川井田清香) (登壇)電気整備点検が停電を伴うものということは理解いたしますが、近年、夏の猛暑が懸念される中、児童の体調の考慮が第一優先でありますので、春休み等、空調の利用が低い時期に点検ができるよう、学校側と業者とも今後、調整をしていただくことを強く要望させていただきます。  今回の児童くらぶの要望、まだまだたくさんあるんですが、この一問一答で一つずつ確認をさせていただきました。連絡協議会に参加されている保護者、つまり、児童くらぶの保護者の方は共働きや病気等で児童くらぶを利用されているわけですから、ふだんから保護者会になかなか参加しにくい状況がある御家庭が多く、そんな中、子供たちが安心して過ごすことができる環境整備を求めてへ直接、要望の声を上げられていますので、これらの要望を真摯に受けとめ、順次、対応に向けて御検討いただきますようお願いを申し上げます。  児童くらぶの質問は、以上で終わります。  次に、地域ふれ愛福祉サロン、地域交流カフェについては、要望させていただきます。  社協のほうにも確認させていただきましたが、サロンにつきましては、全てのサロンで保険の対象となっているというお話でしたので、一方、地域交流カフェについては、対象者が不特定ということで、このサロン補償の対象にならない現状がありますので、先ほど御答弁がありました対象となる兵庫県ボランティア活動等行事保険、これが対象となるということですので、全てのカフェの運営において加入の周知、徹底を、窓口の社協へ働きかけていただきたいと思います。  今回のサロンとカフェの事業は、の直接の委託事業ではありませんが、が補助金を出している伊丹市社会福祉協議会の助成事業の一つですので、地域のサロンへ職員が参加されることもありますし、補助金を出している以上、この事業がどのように実施され、どのような運営が本の地域福祉の推進の効果を高めていくのか、今後ともとしてその動向をよく調査、把握していただきたいと思います。  他の自治体では食品衛生管理指針を設け、さらにボランティアの方にわかりやすく福祉食事サービスの提供のための食品衛生の手引を作成され、サロン、認知症カフェ、こども食堂等へ活用されている自治体もあります。今後、本市においてサロン、カフェ事業の参加者の安全・安心な環境づくりが推進されるよう期待してまいります。  以上で質問を終わります。 ○副議長(山本恭子) 次に、15番 篠原光宏議員の発言を許します。────篠原議員。 ◆15番(篠原光宏) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告書に従いまして2点、質問をさせていただきます。  初めに、来年4月に新しくスタートする認定こども園や保育所園の通園に使われる通園路や園周辺の安全は確保されているのかについてでございます。  来年4月から婦人児童センターに新設されるわかばこども園と桜台幼稚園の場所にできるさくらだいこども園について、これまで16の公立幼稚園、1つの認定こども園から伊丹市を6つのブロックに分けて、それぞれ拠点園を設け、12の幼稚園、保育園を閉園、新たに3つの公立の認定こども園を配置して、幼児期に必要な教育環境を整備するべく幼児教育推進計画が進められ、来年4月から先行して2つのこども園がスタートすることになっています。これまでは小学校の校区が主に公立幼稚園の通園対象地域でしたが、来年からスタートするこども園の通園対象地域はとても広いものになります。わかばこども園の通園対象は鈴原小学校、南小学校、伊丹小学校、有岡小学校、さくらだいこども園の通園対象地域は稲野小学校、桜台小学校、池尻小学校、花里小学校となりますが、それぞれかなり広い地域からの通園となりますし、通勤車両等の通行量も多い時間帯ですので、しっかりとした安全対策が必要と考えます。  先月12日に、内閣府と厚生労働省は保育園児の安全を確保するために、保育施設周辺の道路でドライバーらに園児の注意喚起等、重点的に対策を講じるキッズゾーンの整備を促す通知を、都道府県や政令市に出しております。本年5月の滋賀県大津での散歩中の園児らが死傷した事故を踏まえた対応で、道路管理者や警察などの対応を求めています。キッズゾーンは、主に小学校周辺に設定された既存のスクールゾーンに準じる安全対策の重点地域のことで、保育園施設を中心に原則半径500メートル以内を対象範囲とし、園児の散歩コースなどを踏まえ、自治体が保育施設、道路管理者、警察などと協議して設定するものです。  通知では、キッズゾーンで行う安全対策の例として園児が通行する可能性を知らせる路面塗装やガードレールの設置、園外活動を見守るキッズガードの配置などを提示するものです。実施に向けては、自治体の保育担当部局などが中心となって、道路管理者や警察と検討するように求めています。  また、今回の通知とほぼ同時に、警察庁が都道府県警、国土交通省が道路管理者に対して、市区町村と協力して取り組みを進めるように促す通知も出ています。例えばキッズゾーンにおける車の一方通行などの交通規制や最高速度を時速30キロに制限するゾーン30の導入などがあります。  こうした観点から、本市では園児の通園に対して、どのような安全対策を考えているかについて御見解をお示しください。  次に、御願塚6丁目の婦人児童センター内に設置されるわかばこども園の通園経路についてお伺いいたします。  さきに述べたように、わかばこども園の通園対象地域は鈴原小学校、南小学校、伊丹小学校、有岡小学校です。婦人児童センターの出入り口は、鈴原小学校に面した西門と五合橋線に面した東門で、車での送り迎えは東側の出入り口を使用するとのことです。通園対象の南小学校区や伊丹小学校区、有岡小学校区の園児たちは、五合橋線を横断して東門に向かうことになるのですが、入り口から信号は南に100メートル、北側の梅ノ木6丁目交差点の信号は約200メートルも離れていて、とても不便なものとなっています。しかもこの梅ノ木6丁目の交差点は6方向に延びる交差点のため、五合橋線を横断するためには2回、信号を待たねばならず、この交差点を避けて横断歩道のない車道をわたって、新伊丹駅方向に向かう近隣住民が多く見受けられます。園児たちの安全を守るためにはこうした状況の改善が必要であると考えるのですが、当局の御見解をお示しください。  2問目、効率的な地域医療を実現するための医療機能の分配について質問いたします。  時間のたつのは早いもので、ことしも残すところ、あと数日となりました。年が明ければ東京オリンピック・パラリンピックの盛り上がりはさらにその勢いを増し、日本中が沸き上がることと心が躍る思いです。  今からさかのぼること74年前、第二次世界大戦で日本は広島、長崎に原爆が投下され、一瞬にして幾十万人の人間の生命が奪われてしまいました。また、全国の主要都市には何度も空襲が繰り返され、まちは焦土と化し、壊滅的な打撃を受け、愛する家族との死別、食料不足、栄養失調と、戦後も長い間、苦しみ続けることとなりました。しかし、そこから勤勉な日本人はその20年後に高速道路や新幹線などの交通網の整備、各種施設の建設のほか、あらゆるインフラ整備をなし遂げ、戦災からの復興の象徴としてあの56年前の東京オリンピックを大成功させました。  そこからさらに半世紀を経て、現在では医療の発展や衛生環境の改善が進み、日本人の平均寿命は50年前では約70歳でしたが、現在は80歳を超えました。長寿命化が進む一方で、年間の出生数は当時の200万人から約半数の100万人に減少し、核家族化、晩婚、未婚化による少子化など、さまざまな要因が重なり、人口減少が始まりました。  自然災害の脅威も近年、増加傾向にあります。1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、そして毎年のように起こる集中豪雨や台風による被害は、数を上げれば切りがありません。たび重なる災害に負けじと、各地で復興に尽力される方々の労苦に心よりお見舞いを申し上げる次第です。自然災害の原因とされる地球の温暖化対策は急務でありますが、災害に強いまちづくり、災害による犠牲者を最小限に食いとどめるためにも国土強靱化は進めていかなければなりません。その整備には多額の税金が必要ですが、15歳から64歳までの、いわゆる生産年齢人口の減少はそのまま税収入の減少を意味しています。今後は、国や自治体には限られた税をいかに有効に、また、必要不可欠なものとそうでないものとの選択が強いられ、中長期的な視野での間違いのないかじ取りが求められています。議会の使命、議員の責任は重くなっていくものと思います。令和という新時代は皆が希望を持って安心して幸せに暮らしていける、そういう時代になるよう期待をしています。  一方で、医療を取り巻く環境は日々、進化してきております。医療技術や医薬品の開発、進化、発展とともに、検査や治療時に患者の身体への負担を最小限にとどめる低侵襲医療が進むなど、がんなどの大きな手術でも入院日数が激減することとなり、さらにiPS細胞の発見など、再生医療の分野も研究が進められ、数年前には考えられなかったことが実現化されようとしています。日本の人口推計は、20年後の2040年に向けて65歳以下の人口は減少を続け、高齢者人口は増加し続けることが予想されています。入院医療が必要な人口は高齢者人口に比例してふえていくため、地域医療体制をしっかりと整えていく必要があります。当該医療圏域内において回復期や慢性期のそれほど緊急性を要しない医療から、一刻を争う手術が必要な医療まで、それぞれの段階に合わせた医療が安定的に提供され、市民が安心して暮らすことができる体制が理想です。  現在のところ、伊丹市内には2つの400床規模の市立伊丹病院と近畿中央病院がありますが、いずれも高度急性期医療に対応できる状況にはなく、老朽化による建てかえを迫られている両病院が統合して600床規模の高度急性期医療を担える病院が生まれるのであれば、理想の医療環境が構築されるものと思います。また現在、伊丹市民でがんなどを患われている方の約半数が伊丹市外の医療機関で入院治療を受けざるを得ない状況が改善されることにもなります。また、働き方改革で医師数の確保がさらに難しくなるという点でも統合による運営は優位に働くことでしょう。  市立伊丹病院のような公立病院の使命は、その地域の住民の健康で豊かな生活を支えるために、安心できる医療を提供することだと思います。私立では担えない採算性の悪い診療科目も、公立病院には簡単に削ることなどできません。とはいえ、経営の健全化は持続可能な医療を実現するためには必要不可欠です。かかりつけ医や地域包括ケアシステムとのスムーズな連携はもちろんのことですが、いかにして地域医療の効率化を図っていくかについての重要性を、いかに市民に浸透させることができるのか、地域医療を充実させていくために、急性期、回復期、慢性期、それぞれの医療機能をしっかり分けることの必要性を住民が理解し、行動することが必要と考えます。  高齢者数の増加が予想されている現在、高度急性期医療を担えるであろう、新しい市立伊丹病院ができるまでの伊丹市の地域医療の体制、そしてその新しい病院が完成し、周辺からも命にかかわる緊急性を帯びた救急患者を受け入れることができる医療体制、それらを可能にできるかどうか、医師や看護師の確保など、課題は山積しています。新しい病院がその機能を存分に発揮できるようにするため、医療機能の分化について、住民に理解を進めるための本の取り組みについてお伺いいたします。  次に、初診時選定療養費、再診時選定療養費についてお伺いいたします。  二次救急、三次救急を担う病院に、外来で事が足りる患者が殺到して、利用機能の本来の目的がうまく果たせなくなることを避けるために、初診時に5000円を負担してもらっていることについてお伺いいたします。  現在、市立伊丹病院では、紹介状がないままに直接、外来に来院される患者に対して5000円を徴収していますが、この初診時選定療養費について徴収する目的をお示しください。また、どういった場合に支払わなければならないのか、支払わなくてもよい場合もあるのかについてお示しください。このことで、紹介状を持たずに直接来られる外来患者数は実際に減っているのか、近年の初診時選定療養費を支払う患者数について、この制度が市民に根づいているかどうか、現状をお示しください。  また、1年を超えて経過観察で来院した場合にも、再度5000円を支払わなければならないのはなぜかとの問い合わせを市民からいただいておりますが、この再診時選定療養費について、どのようなときに支払わなければならないのか、また、どういう目的で徴収しているのかについてお示しください。  以上で1回目の発言を終わります。 ○副議長(山本恭子) 教育委員会事務局、大野こども未来部長。 ◎教育委員会事務局こども未来部長(大野浩史) (登壇)私からは、来年4月に新しく開園する認定こども園及び保育所の通園に使われる通園路や園周辺の安全確保についてお答えをいたします。  去る5月に滋賀県大津で保育所外への移動中の園児が交通事故に巻き込まれるという大変痛ましい事故が発生し、その後もたびたび子供が被害者となる交通事故が発生いたしております。大津の事故を受け、本市におきましては、すぐさま公私立問わず、幼稚園、保育所(園)、こども園等65施設を対象に、散歩など、施設外での活動の主な行き先や頻度、その安全確保に特に留意している箇所や具体的な対策等について調査を行いました。また、各園における安全確保に向けた取り組みの状況を把握いたしました。  6月には内閣府、文科省、厚労省から緊急安全点検実施に関する通知がありまして、これを受けて、伊丹市通学路安全対策推進会議において、緊急安全点検に関する情報共有とその方向性について協議を行った上で、実際に8月に3日間をかけて警察や県の道路管理者、の道路部局、教育委員会事務局、そして各施設長立ち会いのもと、未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検を実施いたしました。この調査結果に基づき、現在、市内31カ所において外側線や車どめや注意喚起の看板を設置するなど、本年度中をめどに必要な対策を行っているところです。  そこで、お尋ねの来年4月にスタートする新設園についてです。  まず、わかばこども園は、定員が265人、開園時間は朝7時から19時までとなっており、園児や保護者と一緒に随時、登園降園いたします。特に混雑が予想される時間のピークは1号認定の園児たちが登園する朝8時30分から9時ごろと想定しています。このわかばこども園は、同じく建設中の新児童館に隣接する敷地の西側と東側、両道路から出入りできるようになっており、車については、東側の県道332号山本伊丹線、五合橋線と呼んでいるものですが、五合橋線から駐車場へ入りますが、五合橋線が渋滞しないように、駐車場は新児童館と共用で23台分を確保しております。一方、徒歩や自転車で通園する園児と保護者の安全対策につきましては、現在、警察や県の道路部局と協議しておるところでありまして、安全な通園路の確保と渋滞の回避を特に念頭に置いて検討しております。  さくらだいこども園につきましては、定員が215人、わかばこども園と同様に開園は7時から19時まで、混雑が予想される時間のピークはやはり朝の8時半から9時ごろと想定しています。ただ、さくらだいこども園は既存の桜台幼稚園の増築となりますので、園舎東側の道路は既にスクールゾーンとなっております。朝の7時30分から9時までは車両通行どめとなっています。車での送迎については、施設の北側、約160メートルの場所に月決めの駐車場を6台分確保していますので、そこに駐車していただいて、園児は保護者と一緒に歩道を通って登園していただくということになっております。  続いて、こばと保育所ですが、これは稲野2丁目の稲野公園運動施設内に位置し、定員は90人、開園時間はこども園と同様、7時から19時までとなっております。園舎の南側に駐車場6台、駐輪場40台を予定しておりまして、登園降園の時間については、各世帯の状況により随時来られるということになっています。ここにおいては、昨年4月に実施した交通量調査では、朝の8時から8時15分の間が、自転車の往来が非常に多く、保育所前の道路の安全対策として駐輪場部分の広さや見通しのよさ等を考慮して、設計に反映したところであります。  これら新たに開園する3園につきましては、このほかにも交通安全の看板や案内表示等の設置を予定しております。また、開園する4月からしばらく安全が確認されるまでの期間、周辺道路には職員が立ち、子供の安全確保を初め、交通状況の把握、交通ルールやマナーの啓発に努め、周辺の地域の方の声も聞きながら、運用の中で随時、必要な対応をしてまいります。  議員に御案内いただいています安全対策のキッズゾーンの設置等についてですが、御案内のとおり、令和元年、ことし11月の12日付で内閣府や厚労省より、保育所等が行う散歩等の園外活動の安全を確保するため、小学校等の通学路に設けられているスクールゾーンに準ずるキッズゾーンを創設するとともに、安全意識の啓発や自動車の運転意識に対する注意喚起を行うように、都道府県などに求める通知が出されております。既に事故のあった大津では、全国に先駆けて、市内の数カ所の保育施設をモデル園として選定して、ゾーンの設置にも取り組んでいるということであります。本におけるキッズゾーンの交通安全対策の実施につきましては、国の通知が出てまだ間もないということもありますし、今後は、先ほど冒頭付近で申し上げました既存施設に対する緊急安全点検時に構築した枠組みを活用し、近隣住民の意向なども踏まえ、それぞれの地域の実情に即した対応を図るために、道路管理者、警察、関係部局と十分に協議しながら具体的な交通安全対策を検証、検討してまいります。  次に、特にわかばこども園の五合橋線に面した東側出入り口付近の安全対策についてですが、議員御指摘のとおり、東側の出入り口からは信号機や歩道橋がやや離れているということもありまして、五合橋線の横断についての安全性の確保が課題であるということは認識しているところでありまして、ことし令和元年6月から県の道路管理者や警察の協議を断続的に行っております。こども園利用者の送迎による道路の安全、そして幹線道路から出入りすることによる渋滞など、さまざまな状況が想定されます。地域住民の皆さんの要望等も踏まえて問題点を見きわめ、的確な対応策の検討が必要と考えています。  ただ、まだ建物建設中でありまして、園舎や駐車場の向きといいますか、そういったもの、周辺の細かな状況が具体的に明らかになりましたら、また再度、関係機関と連携を図りながら現地での確認を重ねて、具体的な対応策を一つ一つ丁寧に検討して、周辺道路の交通安全確保に努めてまいります。 ○副議長(山本恭子) 中田病院事業管理者。 ◎病院事業管理者(中田精三) (登壇)私からは、市立伊丹病院に関する数点の御質問についてお答えします。  初めに、1点目の医療機能の分化について、住民に理解を進めるための本の取り組みについてでございますが、当院は平成23年度に地域医療支援病院の承認を受けるとともに、平成31年4月には国の地域がん診療連携拠点病院に指定され、地域完結型のための医療の推進に取り組んでおります。特に地域完結型医療の推進には、地域医療機関との連携強化が重要であることから、地域医療を担うかかりつけ医との病診及び病病連携の窓口として、地域医療連携室が中心となり、市民の皆様が住みなれた地域で適切な医療を受けられるよう、伊丹病院から地域医療機関へ、地域医療機関から伊丹病院へと開かれた伊丹病院を目指して取り組んでおります。  新病院につきましては検討を進めているところでございますが、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の全ての医療ニーズに対応するものではなく、現在、現状の急性期の医療を提供することに加え、当院で不足している高度急性期の医療を充実させたいと考えております。そのためには、現在取り組んでいる地域医療連携室での予約や入院調整といった前方連携、転院先や在宅医療など、退院後の相談、介護保険及び福祉制度に関する相談といった後方連携など、地域医療機関との連携強化はもとより、議員御指摘のとおり、医療機能の分化について市民に理解していただくことも重要と認識しております。  このことから、以前より「かかりつけ医と病院〜適切な医療を適切な場所で〜」と題して伊丹市まちづくり出前講座を実施し、地域完結型医療とは、住みなれた地域で、それぞれの病院や診療所等がその特徴を生かして役割を分担することで、地域医療機関全体で切れ目のない医療を提供することと、当院もその中で高度急性期、急性期の基幹病院の役割を果たしていることの説明をしております。なお、まちづくり出前講座は、昨年度は3件、本年は2件でございます。  また、伊丹市医師会と近畿中央病院と共同で、かかりつけ医について説明した「あなたはかかりつけ医を持っていますか」と題したパンフレットを作成し、医師会を通じて各医療機関に配付いたしました。当院では、ロビーでの配付とあわせて、ホームページにおいては、かかりつけ医制度を説明しているページに記載しております。さらに院内ロビーでのデジタルサイネージでは、かかりつけ医を特集したテレビ番組、「かかりつけ医〜家族の健康を守る身近な対策」を放映しております。  今後は多くの市民に参加していただいている市民公開講座を活用して説明するとともに、エフエムいたみにおける当院の放送枠、みんなの元気、健やかタイムのコーナーも活用しながら、まちづくり出前講座について案内してもらいたいと考えております。さらにのSNSも活用するなど、の関連部局とも協力しながら広く周知に努めていきたいと考えております。地域医療機関との連携や市民生活に身近なかかりつけ医とのかかわりを考えていただく機会をふやすことで、高度急性期、急性期病院が担う医療機能の分化についても市民の理解につながるものと考えております。今後も、市民の皆様が住みなれた地域で病状に応じた適切な医療を受けられる地域完結型医療体制を目指して取り組んでまいります。
     次に、2点目の初診時選定療養費及び再診時選定療養費に関する御質問にお答えします。  議員御案内の初診時選定療養費及び再診時選定療養費は、平成30年4月の診療報酬改定において大病院の外来医療の機能分化を推進する観点から、保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正が行われました。具体的には大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診はかかりつけ医に相談することを基本とするシステムのさらなる普及・定着を目的として改正されております。保険医療機関及び保険医療養担当規則における改正は、紹介状なしで大病院を受診した患者の初診及び再診にかかわる定額負担を義務化し、その徴収すべき医療機関の対象範囲を、病床500床以上から400床以上に拡大するものとなっております。  なお、再診時選定療養費につきましては、当院からの逆紹介を行う患者に対して、地域医療機関等への文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず、当院を受診した場合については、同規則では定額負担を求めることとなっております。  この内容を踏まえて現在、当院では、初診時に初診時選定療養費として5000円、歯科口腔外科については3000円、再診時には再診時選定療養費として2500円、歯科口腔外科については1500円の定額を患者から徴収しており、これらの金額は定額負担の最低金額として厚生労働省告示に示されております。  当院を直接受診される初診の外来患者数は、改正前の平成29年10月から平成30年9月と改正後の平成30年10月から令和元年9月の各1年間を比較しますと、改正前が2944人、改正後は2467人と477人減少しております。一方で、地域医療連携室を通じて来院される初診の紹介患者数は、改正前後の各1年間で比較し、879人増加しております。この状況から、初診時選定療養費を徴収することによって、地域医療機関との機能分化が推進され、当院への直接受診が控えられているものと考えております。  次に、1年を超えて経過観察で来院された場合にも、再度5000円を支払わなければならないのはなぜかとのお問い合わせについてでございますが、当院の診療上のルールとしましては一旦治療が終了し、その後に受診された場合は、国の定める方針にのっとって、初診時選定療養費または再診時選定療養費を徴収することとなっております。徴収しない場合は、診察において経過観察と診断されていたときや予約をされていたときとなっておりますので、引き続き当院を受診される皆様に十分な説明を努めてまいります。今後も地域医療支援病院として地域医療機関との機能分化を図りながら、市民の皆様に円滑な医療提供が行えるよう、より一層の連携を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○副議長(山本恭子) 篠原議員。 ◆15番(篠原光宏) (登壇)それぞれに御答弁をいただきました。2回目は意見、要望とさせていただきます。  初めに、保育所園の通園路の安全対策について申し上げます。  新しくスタートとする認定こども園や保育所園の通園路や園周辺の安全対策について、現在、女性・児童センター内に開園するわかばこども園の建設が進められている様子が我が家から見ることができます。来春、子供たちが元気に通園する姿を楽しみにしているところです。その安全対策については、現在、県の道路管理者や警察との協議をことしの6月から始めているとの答弁をいただきました。また、さくらだいこども園やこばと保育所についても、それぞれに安全対策を講じているとのことでした。想定に基づいた対策のみならず、来春、実際に子供たちの通園が始まった場合には、新たな問題点が浮き上がってくるかもしれません。子供たちのとうとい命を守ることにつながることですので、さまざまな観点から検証、検討を重ねていただき、安全が確保される環境整備に鋭意御尽力いただきますよう要望いたします。また、五合橋線からの入り口付近につきましては、私も再度しっかり状況を把握しながら、本当にあの状態で安全が確保されるのか、どうすれば安全が確保されるのかという点をしっかり検証して、これからもいろいろと御意見をさせていただきたいと、このように思っておる次第でございますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、地域医療に関して意見、要望いたします。  東京都心で在宅医療にかかわる医師が、次のように話をしています。在宅医療で診ている患者は、高齢者ばかりではなく、半分はがん患者です。そして、在宅医療が必要な高齢者の8割が認知症の状態になっています。高齢者の多くは肺炎と骨折で入院する傾向にあり、その3分の1は入院中に亡くなり、退院できた3分の2の方も要介護度が悪化してしまいます。自宅で生活できる方もいますが、同居家族の構成によっては介護施設に入所するか、療養型の病院に入院するしか選択肢がなく、その費用負担は家族に重くのしかかります。そして、救急搬送や入退院を繰り返して、最後は病院で亡くなる方が多いと、現代の高齢者を取り巻く医療の現実を語っています。  こうした話を聞いて、地域包括システムのより充実したものにつくり上げていくことの重要性を感じました。どんな状況でも最後まで自分が選択した人生が生きられる、一人一人の人生の尊厳が守られる、認知症になったとしても住みなれた地域で暮らしていける、それを可能にしていくことを目的としているからです。急性期、回復期、慢性期、それぞれの医療機能の効率的に運営していくためにも、地域包括ケアシステムという下支えが安定的に機能していることが必要不可欠です。  そして、その医師はこう続けます。人生の目的が明確な人は、そうでない人より要介護になりにくい。認知症になったとしても、その進行は遅い。人とのつながりの中で生きがいや生きる目的はできる。喫煙や過度の飲酒、運動不足、肥満は死亡のリスクとして上げられるが、一番危ないのは他者とのつながりや地域とのつながりがないことです。社会とのつながりができれば、命や健康、生きがいという対価を手にすることができる。要介護や認知症だからといって一方的に支えられるのではなく、自分自身もコミュニティーの一員となる仕組みをみんなで考えたいとおっしゃっています。  このまちに住み、このまちで生活し、助け合い、励まし合っていって、地域とのつながり、地域活動に取り組むことは、一番身近な地域包括ケアシステムの役割の一翼を担うことにつながります。今後の市立伊丹病院が子供から高齢者まで全ての伊丹市民にとって頼るべき医療の中心的な機能を遺憾なく発揮して、理想の地域医療構築に御尽力いただきますよう要望いたします。  次に、初診時選定療養費、再診時選定療養費についての要望です。  今回、質問させていただいたのは、さきに述べたように、市民の方からの問い合わせをいただいたからです。その方は市民病院で入院手術をし、約1年後に経過観察で訪れたときに、紹介状なしでいきなり市民病院に行った場合と同じく5000円を支払わされたとおっしゃっております。  御答弁では、市民病院のルールとして一旦治療が終了し、その後に受診された場合は、国の定める方針にのっとって再診時選定療養費を徴収する経過観察と診断されていたときや予約をされていたときは、その費用は支払う必要がないとのことでした。恐らくは、御相談いただいた方は1年前ですので、1年前の手術で既に治療が終了していたのかと想像するのですが、しっかりとした説明がされていたのか、またはその方が理解できていたのか、疑問に思います。患者側が、治療が終了しているかどうかの判断ができるわけではなく、また、予約していた場合は、療養費を支払う必要がないなどのルールを知らなければ、不審に思うのは当然です。慢性期や回復期の患者が集中して、本来の二次救急医療としての役割に支障が起きないように、初診時選定療養費は一定その効果を果たしているものと理解をいたしますが、再診時選定療養費については、患者に対してより丁寧な説明が必要であると考えますので、今後、適切な対応をよろしくお願い申し上げます。  以上で私の発言を終わります。 ○副議長(山本恭子) ここで、しばらく休憩いたします。 〇午後 2時33分 休  憩 〇午後 3時05分 再  開 ○議長(佐藤良憲) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、21番 杉 一議員の発言を許します。────杉議員。 ◆21番(杉一) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、通告に従い、1番、総合計画について、2、会計年度任用職員制度導入による影響について、3、副業解禁について、大きくこの3点を質問いたします。  総合計画についてお伺いいたします。  かつて地方自治法に、市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を得てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならないという条文があることから、総合計画を策定しておりましたが、条文が削除され、総合計画を策定するか否かはが判断することになり、基本構想を含め、何層の総合計画にするのか、議会の議決など、総合計画を策定する際の手続についてもが決めることになりました。  そうした中、本市では伊丹市まちづくり基本条例が改正され、第12条の2第1項、は、目指すべきの将来像及びまちづくりの目標を定めるとともに、それらを実現するための方法や手段を総合的かつ体系的に明らかにするため、総合計画を定めるものとする。第2項、総合計画は、行政運営の基本的な方針を定める基本構想、その実現に向けた分野別の取組を定める基本計画及び具体的な事業を定める実施計画により構成する。第3項、市長は、総合計画のうち、基本構想及び基本計画を定めようとするときは、議会の議決を得るものとする。第4項、総合計画は市民の参画により定めるものとする。が加えられました。このときの議案提出者は市長であることから、市長の判断として総合計画の策定義務を課し、3層構造での策定も義務づけました。  全国的に言えることですが、総合計画が必ずしも自治体において万全に機能していませんでした。総合計画を絶対的な基軸にすることが、総合計画を基軸にした市政経営という点においては、総合計画が機能していることにはなりますが、市政運営が硬直化し、時勢に応じた臨機応変な対応が難しくなるという側面も持ち合わせています。一方で、総合計画の使い方によっては、長期的展望を見据え、長期的、中期的に、計画的に市政経営ができるという利点があります。つまり、総合計画を策定して市政経営を行うことには長短があります。だからこそ、総合計画を絶対的につくるべきという論理はなっておらず、市民から公選で選ばれた長の年限と財源と具体的事業を書いた選挙公約に基づいて、市政経営を行っていくことも選択肢として大いにあると考えております。  ただ、選挙公約は政治活動であり、それをそのまま行政活動として掲載されることは、政治活動と行政活動の混同となることは気をつけないといけません。また、総合計画を策定したとしても、基本構想だけ、基本構想と基本計画だけ、そして具体的な事業は年度ごとの予算を組んでいくという手法も選択肢としてあったと思います。  第5次総合計画までは、法の義務づけに基づいた総合計画でありました。行政当局としては、そのような意思はないと思いますが、法で定められていたからつくっていた総合計画となります。しかし、今、策定作業をしている令和3年度から令和10年度までの第6次総合計画は、法での策定義務が外れ、その上で条例を規定し、行政当局として策定する義務をつけたことは、伊丹市行政は総合計画を中心に据え、これをもとに行政経営を行っていくという意思をあらわしているほかになりません。そうしたことから、今までの総合計画とは異なり、の意思によって条例を定め、の意思によって3層構造で策定する総合計画です。だからこそ、行政の経営、運営にかかわる全てが総合計画を基軸に回されることになります。  伊丹市行政の人的、金銭的資源は限られています。これからの社会は人口構成が変わってくる、公共施設マネジメントに対応しないといけない、経済の高度成長は望めないという時代を迎えることは確実です。そこで、行政全体の政策調整や計画的進行管理を3層による総合計画で行うことで、効率的な行政経営を行っていくという選択をすることも賛同はできます。  第6次総合計画では、前後半4年ごとの実施計画での策定を予定しております。単年度の具体的事業の計画、複数年度にわたる具体的事業の計画、それぞれに長短があります。単年度の計画では1年1年の時勢に合わせて政策、施策、事業を組むことができ、柔軟性がある対応ができます。国、都道府県、市区町村と日本の行政機関は単年度で予算編成をしていることから、予算組みはこの手法を取り入れています。一方で、その都度ごとに変わることになれば、どの年度にはどこまでして、次の年度にはどこまでをしてといったような計画的な組み立てができず、先を見通せないデメリットが生まれます。複数年度の計画であれば、段階を追った進行を進めていくことができ、進行管理もできます。また、その計画年限までの財政、人材の見通しを立てることができます。一方で、複数年度の計画をがんじがらめにしてしまうと、臨機応変な対応ができなくなります。それぞれの長短を考えながら、具体的事業の計画を立てる必要があると思います。  機能する総合計画にするためには、総合計画による政策の総合調整機能を果たしていかなくてはなりません。その一つの手法として4年間の歳入の最低ラインの見込みを立て、その範囲内で事業を積み立てていく手法が考えられるのではないでしょうか。行政の世界では、出るを量りて入るを為すが正論だと言われており、私も原則的にはその立場に立っています。しかし、無限に財源を生み出すことができないことから、入るをはかりて出るを為すになっている実情もあります。財政自立もその視点に立って守っているもの考えています。歳入の最低ラインの見込みの範囲内で4年間の事業を組んでいく、そうした実施計画をつくる、これにより政策の調整機能を果たすという考え方です。文言で政策調整機能を図ろうとすることも考えられますが、文言では、いずれ何かしらの理由を結びつけて何でもできるようにするので、文言での政策調整機能は図れないと考えています。そこで、財政計画と結びつけて政策調整機能を果たしていくということです。  ただ、先ほど申し上げたとおり、その都度都度で時勢に応じてに必要であったらば、国や県の支援メニューに応じて事業を実施していく必要が出てまいります。実施計画で組まれた歳入は、最低ラインを超えて得られた歳入をそれらの事業に充てていく、こうすることで1年1年の時勢に合わせることができる、柔軟性がある対応ができる、かつ4年にわたり計画的に事業を遂行していくことができるということになります。  第5次総合計画までの実施計画は、ただ組んでいただけということになっていたところがあると見ています。実際に実施計画で事業名や事業内容に書かれていることで、実施されずになくなったもの、統合されたものがあると思います。実施計画策定に際して多くの職員を巻き込みます。労力をかけてつくって終わりにしてはなりません。とりあえず何か書いておいてと言われたので、書きました。いや、事業ではなく、施策を達成することが大事ですということであっては、労力をかけたことがどこまで効果的だったのかということになりかねません。確かに事業の実施より施策の達成、ひいては構想の達成が大事です。しかし、策定したのならば、書かれたことを実行していくということよりも、計画的に遂行し、それを管理していく、年を追って効果を図っていく、年々で必要な経費を割り出せる、そうしたことからも計画年限まで必要な事業を練りに練って記載するという事業計画、実施計画を策定しなければならないと考えています。  総合計画を基軸に市政経営を行っていくという点では、個別計画との関係も重要です。行政の全てを網羅している最上位計画である総合計画です。そして条文にもあるように総合計画がもととなっています。それであるならば、各個別の政策、施策は総合計画のもとにあるようにしなければなりません。労力をかけるならば、また、3層構造で具体的事業も総合計画に組み込まれるならば、各個別計画ではなく、行政全てが総合計画にまとめられているほうがシンプルでわかりやすいのではないかと思います。  第5次総合計画においては、年限すらも総合計画と個別計画がばらばらということが見受けられました。ほかの自治体においても、それを課題に感じており、総合計画になるべくまとめていこうとしている自治体があるのも事実です。国によって策定を定められた個別計画など、つくらざるを得ない個別計画はつくらないといけませんが、3層構造の総合計画を選択した伊丹市行政においては、個別計画を総合計画にまとめていくことが効果的、効率的だと考えます。これら総合計画は行政がどういったことを目指して、どういったことを計画的に実行していくのかという行政の計画です。近年、総合計画を行政計画からまちづくり計画に発展させようという動きがあります。  まず、ここでまちづくり計画の定義をしないといけませんが、まちづくり計画とは、市域、まちを発展させる主体は行政だけではなく、一昔前に新しい公共という言葉が出たように、住民もその主体であるということから、行政において住民が取り組んでいくことを計画に盛り込むことを指すとします。行政がまちづくりにおいて住民に協働してほしいこと、住民が実質的に、主体的にやってほしいことはあっていいと思います。それを意見交換し、議論することはあってしかるべきです。しかし、住民が主体的に取り組むことを行政が策定し、議会が議決する総合計画に定めることには違和感があります。だからこそ、総合計画は行政計画であるべきと考えています。当然ながら総合計画に将来展望を見据え、まちづくりにおいてしたほうがいい公共分野であっても、行政が取り組むべきではない、計画的な市政経営判断から取り組む段階にないものということもあろうかとは思います。ただ、行政の分野は市民生活にかかわる領域なので、市民参画で策定することを否定してはおりません。  そして、総合計画のキーワードは行政経営、市政経営ということになってこようかと考えます。経営とは狭い範囲で解釈をすれば、民間企業の1年の損益計算書をどうするのかということになり、そうした視点を行政にも取り入れようということになります。ただ、経営とはこれを経し、これを営すという語源があり、これには目的や目標を定め、計画を立て実行していき、長期的な視野で組織を営んでいくという意味があると解釈しています。総合計画に経営は必要な言葉だと考えています。  以上、意見、考えを述べてまいりましたが、総合計画について以下お伺いいたします。  1つ目は、機能する総合計画、実効性ある総合計画、特に4年間機能する、実効性ある実施計画として考えられていることをお伺いいたします。  2つ目は、財政計画を総合計画に組み込むことについてお伺いいたします。  3つ目は、個別計画を総合計画にまとめていくことについてお伺いいたします。  4つ目は、行政計画としての総合計画についてお伺いいたします。  5つ目は、行政経営についてのの考えについて、総合計画における行政経営についてお伺いいたします。  会計年度任用職員制度導入による影響についてお伺いいたします。  会計年度任用職員制度については、ここ2年で多くの質問がなされています。本市では他に先駆け、条例を制定され、他が本の状況を見守りつつ、条例整理に向けて動いている実態があります。会計年度任用職員制度が導入されることで、物件費に算入されていた費用が人件費として計上されてることになります。ここでの不安は、人件費総額が上がることによって人件費抑制への動きが働いてくるのではないか、その動きを国が示してくるところでに影響が出てくるのではないかということです。また、国によって定められ、制度を導入し、それにより費用が増額された分を財政措置がされず、自治体にのしかかり、人件費抑制へと働くのではないかという不安です。  こうしたことから、以下のことをお伺いいたします。  1つ目に、会計年度任用職員の報酬は人件費となります。そして人件費総額が増額になることは必至であり、そうした状況で国はどのような対応をとるのか、現在把握している状況についてお伺いいたします。  2つ目に、国の財政措置が十分でない場合、本市職員の給与、報酬への影響はあるのか、お伺いいたします。そして、国の地方財政措置が十分でない場合に本として、国への働きかけについてお伺いいたします。  続きまして、副業解禁についてお伺いいたします。  昨今、働き方改革の影響から副業解禁の動きが出てまいりました。私自身そこまで古い人間だと思わないのですが、官公庁や企業に勤めている方が副業をすることについて、大手を振って歓迎するような思いはありません。しかし、時代の流れとして副業解禁の流れは起きている事実であり、この状況が進んでいくことにあらがえないのではないかとも感じています。  県内近隣では神戸の取り組みが注目を浴び、地域貢献応援制度を設けました。対象活動は1、報酬を得て行う公益性の高い継続的な地域貢献活動であること、2、社会的課題の解決を目的とし、神戸市内外問わず、地域の発展、活性化に寄与する活動であることとしています。ほかに活動方法、対象職員、許可申請、要件審査、内容審査、許可の決定、実績報告、活動内容等の変更、活動をやめる場合、許可の取り消し、法令遵守等、その他と規定しています。  ネットを開けば自動的に広告が表示されますが、その中に国の官公庁が民間転職運営サイトと共同して募集をかけています。自治体においても、福山では民間企業と共同して副業、兼業限定で福山で働く人材を公募しました。仕事をする場は軸足を置く会社に軸足を置きつつ、流動的に働く場を求めていくという時代が起こりつつあります。伊丹市でも時代の流れから、から外に出て対価を得ること、外からに来ていただき対価を得ること、これらを検討していくことが必要な時代が到来したのではないかとも考えております。  職員が外で対価を得るという点でいえば、今まで業務で培ってきたことを生かして書籍を記し対価を得る、学術機関で定期的に講義し対価を得るということは認められてもいいのではないかと考えています。として、どういったことならばよくて、もしくはどういったことならばだめでというような規定の整備は必要なのではないかと考えます。そして、何よりもあくまで伊丹市職員として、軸足は伊丹市という職場であることを、本業をおろそかにしないこと、本業を生かしてということ、本業に生かすことができるということ、これらを守るべきであるということが前提になっていきます。  働く場が流動的になっていることという時代背景から、以下の質問をさせていただきます。  1つ目に、本市職員の副業解禁について、現状、そして時代の流れを受けての今後の展望についてお伺いいたします。  2つ目に、副業、兼業による職員人材募集についての見解についてお伺いいたします。  以上、1回目の発言を終わります。 ○議長(佐藤良憲) 桝村総合政策部長。 ◎総合政策部長(桝村一弘) (登壇)私からは、総合計画について数点の御質問にお答え申し上げます。  議員御案内のように、総合計画は、平成23年度の地方自治法改正により、市町村における基本構想の策定義務に係る規定が削除されたことから、伊丹市まちづくり基本条例第12条の2に総合計画の定義や構成、議決の範囲など、必要な事項を位置づけをいたしました。現在策定中の第6次伊丹市総合計画はこの規定に基づいて策定する最初の計画となり、議会の議決対象となる基本構想・基本計画ともに、具体的な事業を定める実施計画の策定に向けた検討を進めているところでございます。  まず1点目の「4年間機能する実効性ある実施計画として考えられること」についてでございますが、実施計画は前期・後期、それぞれ4年の計画期間の具体的な事業を位置づけることを予定をいたしております。前期実施計画における令和3年度から令和6年度までの実施予定の主な事業につきましては、今後担当課にヒアリング等を行い、具体的にその内容の検討を進めてまいります。  また、計画期間を市長任期と一致させていることから、マニフェストと実施計画との内容の整合を図ることが可能となり、実施計画に位置づけた事業の実効性を確保できることが次期総合計画における大きな改善点となっております。4年間の実施計画に位置づけた事業につきましては、事業の進捗状況や次年度の方向性を毎年度の見直し作業で確認するとともに、行政評価において適切に評価検証を行うことにより、社会状況の変化や市民ニーズに対応できる計画的で実効性のある仕組みとなるものと考えております。今後、具体的に実施計画を検討するに当たりましては、議員御案内のように、時世に対応できるとともに、計画的に事業を遂行できる実施計画とすることを目指してまいりたいと考えております。  2点目の「財政計画を総合計画に組み込むこと」についてでございますが、議員御指摘のとおり、税収入の大幅な増加が見込めないといった認識のもと、持続可能な行財政運営に必要な取り組み等を定めた伊丹市行財政プランを策定をしております。行財政プランでは、30年間の中長期の収支計画を見込み、その財源確保に必要な取り組みをお示しするとともに、実施計画の事業を実施するに当たっては、行財政プランに示した財源や財政規律等に基づくことと定めております。これらに従い、現状におきましては実施計画策定時はもとより、毎年の事業の見直し等においても運用面の整合を図っております。このように、今後も引き続き実施計画は行財政プランと連携しながら政策調整機能を果たしてまいりたいと考えております。  3点目の「個別計画を総合計画にまとめていくこと」についてでございますが、総合計画を策定する目的は、目指すべきの将来像やまちづくりの目標を定め、それらを実現するための方法や手段を総合的かつ体系的に明らかにすることでございます。また、本市の最上位計画として、それぞれの個別計画において目指す方向性が合致するよう、全体で共通のまちづくりの目標や取り組み方針を定めることが総合計画の役割であると考えております。  本市には、個別の行政分野における計画が数多くございます。個別計画につきましては、国の法令等に基づいて策定が義務づけられているものもございますし、具体的なサービスの総量を定めるものなど、計画の中身はそれぞれ異なっておりますので、それらを包括的に総合計画にまとめていくことは困難であると考えておりますが、個別計画が総合計画と内容的にそごを来さないよう、可能な限り計画期間を合わせ、部局横断的にその方針の共有を図りながら策定を進めることによって、一体的な施策展開を実現できるよう努めているところでございます。  4点目の「行政計画としての総合計画について」でございますが、本市ではさまざまな市民主体の活動が行われており、市民力・地域力が醸成されたまちでございます。今後の少子高齢化の一層の進行を見据えますと、が現在の全ての公共サービスを将来にわたって維持することは困難であると考えられ、事業者や地域団体・市民活動団体、ボランティアなどがそれぞれの役割に応じてまちづくりに参画し、と協働しながら課題の解決に取り組んでいくことがさらに重要になってまいります。  次期総合計画におきましては、まちづくりの担い手の育成や、団体・事業者への支援などの施策を位置づけ、多様な主体とともにまちづくりを推進する考え方を記載してまいります。このため、策定過程におきましても全世帯対象のアンケート調査の実施や、市民ワークショップの開催、審議会への市民委員の参画など、策定過程における市民の参画の機会の確保に努めているところでございます。  このように、本における総合計画は、財政計画(後段に訂正発言あり)ではありますが、市民とともに策定し、市民とともに推進していく計画としての性格も有するものと考えております。  5点目の「行政経営」についてのの考え方でございますが、現在、検討中の第6次総合計画案の施策大綱として6つの項目を想定しており、その中で、最後の大綱6を参画と協働・行政経営とお示しいたしております。この大綱6は、の各行政分野の施策を推進するための基盤となる取り組みを位置づけております。そういった意味で、行政経営という言葉は本におけるまちづくりを継続的・計画的にマネジメントすることと捉えております。さらに参画と協働とあわせて位置づけることよって、本市の独自性を踏まえた公共サービスを多様なまちづくりの担い手とともに、戦略的に展開していくという方向性を示してまいりたいと考えております。  基本構想、基本計画の文案につきましては、今年度をかけて引き続き検討する予定であり、随時、議会にも御報告差し上げてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(佐藤良憲) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)私から、会計年度任用職員制度導入による影響についてと、副業解禁についての御質問にお答えいたします。  まず、会計年度任用職員制度導入に伴う人件費総額の増に対し、国はどのような対応をとるのかについてでございますが、現時点では国から詳細は示されておりません。  総務省が制度導入に向け、平成29年8月に示しました事務処理マニュアル、また平成30年10月の改訂版において制度導入による期末手当の支給を初めとした臨時・非常勤職員の処遇改善、これに伴う各地方自治体の人件費総額に対する国による地方財政措置については、適切に検討を進めていく予定とされており、先週、12月3日でございますが、総務大臣が会計年度任用職員制度の施行に伴って必要となる経費については、地方財政計画にしっかりと提示し、適切に財源を確保し、新制度への適切な移行に努めていくとの見解を示したとの報道がなされたところでございます。  また、地方自治体から国に対する要望としまして、制度導入に当たっての財源の確実な確保について、本年6月に全国市長会による重点提言が、7月には指定都市市長会による要請がなされており、8月に開催された国の説明会においては、全国の自治体から財源について多数の要望があること、詳細は検討中であるが、財政支援は行っていくとの国からの説明がなされております。今後とも会計年度任用職員制度導入に係る国の地方財政措置の枠組み、内容についての動向を注視し、情報収集に努めてまいります。  次に、地方財政措置が十分でない場合、本市職員の給与、報酬への影響はあるのかについてでございますが、正規職員の給与については人事委員会を持たない本におきましては、人事院勧告、また近隣他都市の水準等を考慮して労使協議の上、決定しております。会計年度任用職員の報酬につきましても、人材確保の面からも、民間の同類職種や近隣他都市の水準を把握しながら、適宜処遇改善の検討や労使協議により決定していくこととしており、地方財政措置の内容が直接的に本市職員の給与・報酬の水準を左右するものではないと認識しております。  また、地方財政措置が十分でない場合のとしての国への働きかけにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、現時点では地方財政措置の具体的な内容が示されておりませんので、今後その内容や状況に応じ、関係機関とも連携し、適時適切に対応してまいりたいと考えております。  次に、本市職員の副業解禁についてでございますが、人口減少時代を背景に、多様で柔軟な働き方へのニーズが高まり、国の民間労働政策においても兼業や副業が促進されている中、地方公務員につきましても公務以外で社会貢献活動を積極的に行うことが期待されております。  本における職員の兼業につきましては、地元の消防団活動などの地域活動のほか、大学等における講演の講師や書籍の執筆というような、職員が培ってきた経験や自身のスキルを生かした活動に対しても許可しております。許可するに当たりましては、地方公務員法の規定に反することがなく、職務に支障を及ぼさないことや、公序良俗に反しないことなどを判断基準としており、対価を得ることにつきましても、事案ごとに妥当性を検討した上で認めているケースもございます。  このように、ある程度幅広く柔軟な判断基準を持っておりますのは、公務以外での活動を通じて知識や経験をより深めることが人材育成の観点からも有効であり、意欲を持ってみずから考え、行動する職員を育成することがの施策のさらなる充実につながるとの趣旨からでありますが、現時点ではその趣旨を基準として明文化しているわけではなく、職員に対して積極的に周知しているものではございません。  議員御案内のとおり、兼業の許可基準を設定し、対外的に公表している自治体もございまして、そのように基準を明確にし、それを広く周知することは、職員が公務以外の活動に取り組みやすくなり、また許可の公平性や透明性の確保につながると考えております。本市におきましても近隣他の事例などを参考にしながら、兼業許可の考え方や基準を改めて整理し、制度について職員に周知することなども検討してまいりたいと考えております。  次に、副業、兼業による職員人材募集についてでございますが、議員御案内の方法によれば、民間企業などで活躍している人材について、在籍している民間企業等における活動を許可することを前提として、本市の職員に採用することとなります。このような形で採用した職員は、民間企業等における知見や経験をもとに、柔軟な発想や専門性を生かして本の事務事業に携わっていただくこととなり、市民サービスのさらなる向上につながるものと考えます。また、公務員とは異なる視点を持った職員を採用することは、今いる職員のスキルアップや意識改革につながる効果も見込まれます。  本市におきましては、現在、常勤の正規職員としてICTや情報処理、建築行政、法務といった特定の分野において高度の専門性を有する人材の確保に取り組んでいるところですが、議員御案内の兼業許可を前提とする形での採用につきましても、今後検討してまいります。 ○議長(佐藤良憲) 総合政策部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。────桝村総合政策部長。 ◎総合政策部長(桝村一弘) (登壇)先ほど私から申し上げました杉議員からの御質問に対します総合計画に関する行政計画としての総合計画についての答弁の中で、誤って、総合計画は財政計画と申し上げてしまいましたが、正しくは、総合計画は行政計画でございます。おわびして、訂正させていただきます。 ○議長(佐藤良憲) 杉議員。 ◆21番(杉一) (登壇)答弁を受けまして、2回目の発言を行わせていただきます。  総合計画につきましては、これは伊丹市というわけではなくて、全国的に言われていることで、つくるときは労力もかける。全庁的にいろいろと意見もヒアリングもする。市民の方にも意見をお伺いする。労力をかけている。その割にはつくった後は本棚に置かれている。そういう課題がよく言われて、伊丹市というわけではなくて、全国的に言われておりまして、そういったことが課題になっているところから、総合計画についていろいろな研究が全国的になされているんだというふうに思っております。  総合計画について、これはあくまでツールだと思っております。まちをよくするために行政当局として長期展望を立て、計画的、効率的に政策、施策、事業を実施するためのツールだと思っています。委員会では、藤沢、武蔵野、枚方、交野、多治見、鈴鹿、それぞれ視察しまして、過去からの総合計画の課題から取り組んでいますが、それぞれに一長一短があります。  全国的に総合計画が形骸化しているという課題感があることから、政策提案の民間会社、いわゆるコンサルティング会社や学術機関においてテーマとして取り扱われています。時勢に応じていくことはとても重要です。そうしてもらわないといけません。実施計画にのせられている事業は、事業がいつの間にかなくなっていたり、統合されていたり、実施計画の振り返りをすれば、その計画期間内の事業を振り返っているが実施計画に書かれていないことが中心になっている。そうなると、どうして実施計画つくったのかなと思うことがあるのも事実です。第6次総合計画の実施計画の策定に向けて、これから具体的な事業を組み立てていく作業に入ってくるところだと思います。  大きな改善点であるように、市長任期に合わせた実施計画であることから、選挙公約を具体的事業を組み入れていくこと、また各部局から募り、調整し、議論を交わし、具体的事業を組み入れていくこと、実施計画の策定作業がこれから行われます。実施計画での各部局との調整して組み立てるほうにおいては、伊丹市行政当局において必要で、するべき4年間の事業をじっくりと検討していただき、計画に盛り込んでいただくことになります。各部局担当課が検討にかける時間においては、じっくりとできるよう時間を十分に確保していただきたいというふうに思います。  今回、質問した実施計画のシステムの構築のところについて、これから検討していくというところでございますが、この部分ができていなければ、各部局が実施計画に盛り込む事業の検討を依頼することもできませんので、各部局の負担を考慮しながら、タイムスケジュールを組んでいただきたいと思います。  総合計画において課題だと感じているところは、労力をかける割にはというところです。各分野の政策の話をしていけば、その分野が大事で、その分野を取り組んでいくべきだという話になってきます。しかしながら、投入できる資源に限りはあります。個別分野の政策や事業、個別計画をどのように調整していくのか、そのツールが総合計画となります。文言で調整を図ることは難しいと考えられますので、財政計画を総合計画に組み入れ、財政計画を通じて調整を図ることが考えられるのではないかと考え、提案いたしました。  こういう考え方が適切なのかとも思いますが、自治体の世界では企画、財政、人事と現場というような分け方を聞くことがあります。総合計画、特に実施計画の策定に当たっては、現場のそれぞれの部局を巻き込みます。全庁的に多大な労力をかける総合計画です。この点はかなり重要視しています。総合計画を策定すると決めたからには、機能する総合計画となるようにつくっていただくことを求めておきます。  会計年度任用職員制度の導入について申し上げます。  国の詳しい動きが見えない中、つくりづらい答弁だったと思います。地方財政措置の内容が直接的に本市職員の給与報酬の水準を左右するものではないという答弁には、職員に安堵感を与えたものと思います。大臣の記者会見で財源確保に言及していますが、国の地方財政措置について十分とられるよう、市長会などを通してしっかりと対応していただきますようお願いいたします。  副業解禁について申し上げます。
     この副業解禁の話を聞きますと、ああ、時代が変わってきたなということを感じます。副業をどんどん進めていくべきという考えにはなっておりませんが、時代の流れに合わせた対応について、どう考えているのかということからお伺いいたしました。あくまで軸足は職員としてですし、職員としての職務が全うされているということが大前提です。だからこそ、整理された基準が必要と思います。検討を進められるということですので、また検討結果を知らせていただきたいと思います。  以上をもちまして、私の発言を終わらせていただきます。 ○議長(佐藤良憲) 次に、10番 永松敏彦議員の発言を許します。────永松議員。 ◆10番(永松敏彦) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い、大きく2点の質問をさせていただきます。  ことし10月、旭化成株式会社名誉フェローで工学博士の吉野彰氏がリチウムを使用して発電することなどに成功したアメリカの2人の科学者とあわせてリチウムイオン電池として製品開発に成功し、リチウムイオン電池がモバイルの世界を可能にしたとの評価を得て、ノーベル化学賞の受賞者として発表され、日本時間のあす11日にスウェーデンのストックホルムで授賞式が行われる予定です。  現在、リチウムイオン電池は車両分野、通信分野、産業分野、建設分野、再生可能エネルギー、携帯機器等、幅広い分野で活用されており、生活に密着し、現代の生活には欠かせないものとなっております。私たちが生活する上で、具体的にはスマートフォンなどの携帯電話やタブレット端末の充電式電池に、このリチウムイオン電池が、長年使用されてきましたニカド電池やニッケル水素電池にかわり、現在は主流となっております。  御自宅でコードレス掃除機をお使いの御家庭も多くあられると思いますが、最新の製品にはこの電池が使用されています。そして、身近で大きな利用といえば、電気自動車やハイブリッド車にはこのリチウムイオン電池が使用されていることで飛躍的な性能の向上につながっています。また、たばこ愛煙家の方には煙の出ない電子たばこといった製品も発売され、多くの方が使用されていますが、その製品にもリチウムイオン電池が使用されていることから、今や新しく発売されるほとんどの充電式の製品にはリチウムイオン電池が使用されているといっても過言ではないほど、私たちの生活に必要不可欠であります。  充電機能も高く、安定して長時間、しかも繰り返し使える電池としてよいことばかりがクローズアップされてきました。しかし、最近このリチウムイオン電池が原因の火災が頻繁に発生することが問題視されてきています。1985年に吉野博士が世界で初めて商業化にたえられるリチウムイオン電池の開発に成功しましたが、アメリカでは、1970年代にリチウムを利用することによって、新しい電池に出力が可能であることを成功したものの、同時に爆発しやすいという特性を備えていることは、既にわかっていたと言われております。  伊丹市のホームページやごみ資源物の分け方、出し方の冊子には、ごみ収集車の火災発生の記事が掲載されていますが、それまでは中身の残ったスプレー缶やライターが起因する火災が多かったものの、近年ではリチウムイオンの充電式電池が原因とされる火災が多く占める原因となってきています。リチウムイオン電池はその構造上、プラスとマイナスは電池内部でシールの壁で分離をされているのが、強い衝撃が加わったときなどの外的要素により、分離しているシールが破損し、プラスとマイナスがショートして発火をします。  ごみ処理を行う豊中市伊丹市クリーンランド、リサイクルプラザでの選別を行う機械工程において、低速及び高速回転破砕機でごみを粉砕して選別を行うことから、リチウムイオン電池が原因とされる火災が毎日のように発生をしているとお聞きをしました。リチウムイオン電池を含む充電式電池はごみとして出さないでとの啓発を進めていただいているものの、なかなか周知ができていない状況で、数々のテレビ報道などでこの電池が危険であるとの認識はあるものの、実際、今使用しているどの電気、電子機器に使用されているかがまだまだ把握されていないと感じます。  私も毎日、充電式の電気シェーバーを使用しています。高価な製品ではありませんが、改めて確認をしますと、私のもリチウムイオン電池が使用されていました。しかし、そのシェーバーは容易に電池を取り外すことができない内蔵型の製品のため、廃棄する場合にはどうすればよいか迷ってしまいます。「ごみと資源物の分け方と出し方」の冊子には、収集するごみでは出せないものの、電池類や充電式電池を使用しているような小型家電は市内7カ所にてボックス回収を行い、拠点回収も週1回ずつ市内9カ所にて行っていただいています。それでも充電式電池が起因する火災が増加している現状から、拠点回収、ボックス回収が思いのほか機能していないのではないかと感じます。  そこで、お聞きをします。拠点回収、ボックス回収が行われてから、回収量の推移はどのようになっていますでしょうか。また、豊中市伊丹市クリーンランドにて、充電式電池が起因とされる火災について、どのようにお考えなのでしょうか。また、収集方法等、今後、検討される余地はあるのかをお答えください。  続きまして、消費生活センターについて質問をいたします。  昨今、電話での振り込め詐欺被害がテレビや新聞で多く伝えられているものの、詐欺自体が巧妙化し、今なおも多くの方が被害に遭われています。警察を初め、関係部署においても啓発を繰り返し行っていただいているところですが、しかし、消費者被害としては振り込め詐欺のような特殊詐欺以外にも、訪問販売や電話勧誘、インターネット通販、語り商法や無料商法など、言葉巧みに消費者を勧誘し、気がつけば不必要な契約や高額な契約を結ばれるといった被害が多く発生しており、特に高齢者の被害が後を絶ちません。  被害に遭わず、快適な生活が送れるよう、伊丹市では消費生活センターが多くの啓発活動に尽力をしていただいております。被害の未然防止が第一と考えている中で、業者にだまされたのではないかと感じた市民が消費生活センターに相談後、クーリングオフ等の制度を使い、多くの金額の回収、返金ができたともお聞きしました。  しかし、その消費生活センターの運営に当たり、国からの地方消費者行政推進交付金を活用しているとお聞きしましたが、その交付金が順次、活用期間の終了を迎えるとのお話を伺いました。国としては、地方消費者行政は地方自治であり、基準財政需要額による措置がなされていることから、原則的に地方公共団体が自主財源によって行うべきものであるとの考えが示されているようですが、現実的には自主財源の確保は厳しく、交付金の支援に頼ってきたことが現実だと思われます。  そこで、質問をいたします。まず、財政的に交付金が減少した分の財源の確保はとしてお考えなのでしょうか。もし財源の確保が難しいのであれば、事業縮小といったことになるのでしょうか、お聞かせください。また、地方消費者行政推進交付金とは別に、地方消費者行政強化交付金との制度があります。こちらは国が指定した各分野に対して、2分の1の補助が受けられるとなっていますが、こちらの交付金の活用はされていますでしょうか。  伊丹市民の安全・安心を守る一環として、消費生活センターの役割は大変重要な位置づけであるとの思いから質問をさせていただきました。御答弁のほどよろしくお願いいたしまして、1回目の発言を終了いたします。 ○議長(佐藤良憲) 多田市民自治部長。 ◎市民自治部長(多田勝志) (登壇)私からは、充電式電池での火災発生に伴うの対応についてに関する御質問と、消費生活センターの役割と取り組みに関する数点の御質問にお答えいたします。  まず、充電式電池での火災発生に伴うの対応についてですが、議員御案内のとおり、近年、コードレス掃除機や電子たばこのほか、スマートフォンなどの充電式電池が内蔵されている家電製品などの大量普及により、豊中市伊丹市クリーンランド・リサイクルプラザでの破砕処理工程において、不燃ごみとして廃棄された充電式電池が主な原因となる火災が課題となっていると認識しております。このため、本市といたしましては以前から行っております火災防止対策の一つとして、充電式電池をごみとして出すための環境整備を進めてきたところでございます。  具体的に申し上げますと、火災の原因となる電池などを拠点回収しております。拠点回収とは、支所、分室等の公共施設で職員が立ち会いのもと、廃食用油や中身の残ったスプレー缶、ライターや刃物などの危険物など、ごみステーションに出すことが適切ではないと考えられるものについて回収するものでございます。当初、月1回であった拠点回収の頻度を平成29年度から週1回にふやし、拠点回収の場所についても平成30年度から8カ所から9カ所にふやしています。また、支所・分室等の公共施設7カ所に回収ボックスを設置し、それぞれの開館時間に出していただけるよう取り組みを行っております。  回収ボックスは2種類あり、一つは市内の家庭から排出される電池類と、水銀使用廃製品を適正に処理するための水銀使用廃製品回収ボックス、これについては平成30年9月に設置しました。もう一つは、充電式電池を内蔵した携帯電話やゲーム機などを回収する小型家電ボックス、これにつきましては平成28年11月に市内3カ所に設置し、平成30年9月に7カ所に拡充しています。充電式電池単体は水銀ボックスへ、充電式電池を内蔵した小型家電は小型家電ボックスへと、同じ場所に設置しているそれぞれの回収ボックスへ出していただくことが可能となっています。  こういった市民への充電式電池に関する分別、搬出の周知につきましては、ホームページや広報紙、まちづくり出前講座での御案内のほか、全戸配布しております市民向けガイドブック「ごみと資源物の分け方と出し方」においても2ページにわたり、わかりやすい説明により啓発を行っております。また、今年度作成中のごみ減量等啓発DVDでも拠点回収やボックス回収について紹介しています。  まず、拠点回収・ボックス回収が行われてから回収量の推移はどのようになっているのかとの御質問についてですが、充電式電池の回収量は平成29年度、647個、37キログラム、平成30年度、1345個、70キログラム、今年度は11月末までに1149個、58キログラムとなっております。また、小型家電ボックスにはゲーム機やスマートフォンなど充電式電池を内蔵したものも搬出されており、小型家電ボックスでの回収量は、平成28年度、404キログラム、平成29年度、680キログラム、平成30年度、925キログラム、今年度は11月末現在、1287キログラムとなっており、いずれも増加しております。  小型家電ボックスで回収する全てが充電式電池を使用しているわけではありませんが、小型家電に内蔵されている充電式電池は取り外すことが難しいことから、ボックス回収もさらに利用していただけるよう啓発を進めていきたいと考えております。さらに従来から火災の原因となりやすいカセットボンベやスプレー缶、ライターなどの拠点回収量はほぼ2倍となっております。さきにも御説明しましたように、平成29年度に拠点回収を月1回から週1回にふやしたことで、市民の方々からも出しやすくなったと評価をいただいているところであります。  次に、豊中市伊丹市クリーンランドにて充電式電池が起因とされる火災についてどのように考えるかということにつきましては、豊中市伊丹市クリーンランド・リサイクルプラザでも火災による施設の大きなダメージを防ぐため、施設内の火炎検知器を大幅に増設するなど予防策を講じられました。このため、発火の検知精度が上がり、早期発見が可能となったため、検知件数は増加しておりますが、今年度は大きな火災まで至っていないとの情報をいただいております。  しかし、火炎検知した場合には、原因物の除去のため、一定時間処理をとめる必要があることや、火災が発生し、機器の損傷が起きますと、修繕に膨大な費用や、その間のごみの搬入処理がとまることも考えられることから、結果的には市民サービスの低下につながるものと認識しております。  最後に、収集方法等、今後検討される余地はあるのかについての御質問ですが、既に週4回、各ごみ種別の収集日があることから、ごみステーションにこれ以上の分別物をお願いすることは、地域のごみステーションを管理する当番等の皆さんの御負担をふやすことになり、これ以上、収集品目を追加することは困難だと認識しております。したがって、発火の原因となる充電式電池は本体と一体型の小型家電に該当する大きさのものも多いことから、小型家電ボックスや拠点回収をぜひ御利用いただきたいと考えております。  また、充電式電池回収の小型充電式電池のリサイクル活動を協働で行う団体のJBRCに豊中市伊丹市クリーンランド内の豊中伊丹スリーR・センターも登録されていることや、市内の電気店などでも登録しているところも多いことから、こういったところも活用していただけるよう啓発に努めてまいります。  また、豊中市伊丹市クリーンランド・リサイクルプラザでの火災を出さないためにも、の収集体制や市民の御協力だけでは限界があることからも、国に対して公益社団法人全国都市清掃会議を通して、充電式電池の適正処理について、安全の確保の観点から早急に適正処理基準の策定や関係業界に対し自主回収等を義務づける制度の導入を図られることの要望書を提出しております。  いずれにいたしましても、今後とも充電式電池の適正処理について、国や県、関係団体に対して働きかけを行うとともに、市民に対しても危険性を視野に入れた出前講座や、クリーンランドフェスティバルなどの各種イベント、パネル掲示など、さまざまな機会を捉え、より一層の普及・啓発を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。  次に、消費生活センターの現状と、今後の取り組みについての御質問にお答えいたします。  まず、消費生活センターの概要についてですが、市民の消費生活の安定と向上に寄与するため、消費者安全法に規定する施設として、昭和47年に設置条例を制定し、翌昭和48年に開所いたしました。以来、消費生活相談、消費者啓発、情報の収集と提供、消費者の自主活動の支援などの総合的な消費者施策を実施してまいりました。  まず、相談業務の現状についてですが、平成30年度の相談件数は、新規1662件、継続1228件、総受け付け件数2890件であり、1日当たりでは、新規約6.9件、継続約5.1件、合計約12件となっております。相談業務には、専門資格を持った非常勤嘱託職員の消費生活相談員6人が週3日の交代勤務で、1日当たり約5件の相談を担当しており、平成30年度の新規相談件数は1662件と、前年度に比べ10.3%増加しています。  相談の傾向といたしましては、どの年代においてもデジタルコンテンツやアダルト情報サイト、インターネット接続回線など、インターネットの利用に関する相談が多くなっております。  また、近年の特徴として、公的機関を語った最終訴訟告知のお知らせなどと書かれたはがきが届いたという相談が昨年の10月をピークに多く寄せられました。相談者の年齢別では、70歳以上の割合が全体の約27.5%を占め、次いで60歳代の約16.8%、40歳代の約16.1%と続いております。こうした中、議員御案内のとおり、消費生活センターでは被害の未然防止が第一と考え、相談業務のみならず、消費者啓発にも注力しており、これまでにもさまざまな施策を展開してまいりました。  これらの事業により、昨年度、当センターで被害の未然防止やその回復が図られた金額、いわゆる救済金額につきましては、当センターに相談した結果、既に契約・申し込みしてしまった金額の全部または一部が相談者に返金され、または支払いを免除されたものは96件で、2115万4331円、またクーリング・オフを根拠に返金、解約、取り消しされたものが35件で、940万8875円になりました。さらに契約・申し込みをする前に当センターに相談した結果、相談者が当該契約を締結せず、支払わずに済んだものは26件で、754万9660円に上り、合計157件、3811万2866円の市民被害を救済したことになっています。  また、今年度の事業実施におきましては、新たな成果といたしまして、これまで実績が少なかった企業との連携事業として、住友電気工業株式会社様の御協力により、多くの社員の皆様へ向けた講座を開設しました。また、新たに障害のある方やそのサポートをする方へ向けた講座も相談員と職員が試行錯誤を繰り返しながらも、きめ細やかな対応で開催することができました。  議員御質問の財源の確保が難しい場合、事業の縮小となるのかについてですが、事務事業の実施に当たっては、全体の事業費が膨らむことのないよう、スクラップ・アンド・ビルドを原則としていることから、今後はこれまで行ってきたさまざまな事業を統括する機会と捉え、事業の統合実施などに加え、若い世代への消費者教育の展開や、高齢者や障害者への消費者被害の防止など、新たな課題に対応する必要性が強まっておりますことから、消費生活相談員の確保や職員の資質向上へ向けた体制強化を進めてまいります。  次に、地方消費者行政強化交付金の活用についての御質問にお答えいたします。  議員御案内のとおり、国は地方消費者行政は自治事務であり、地方の自主財源を取り組むことが原則として、地方交付税措置で地方消費者行政の財源を措置していることから、地方の自主財源による消費者行政の予算の確保を促しており、地方消費者行政推進交付金は、平成30年度から地方消費者行政強化交付金という制度に改変されました。その中身の内訳は、推進事業と強化事業という二本柱になっております。推進事業につきましては、平成29年度までに地方消費者行政推進交付金を活用して行ってきました消費生活の相談体制の整備などの事業について、引き続き支援されるもので、補助率は定額となっております。  強化事業につきましては、国の重要消費者政策に対応する地方消費者行政の充実・強化や国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業に用途が限定され、補助率は2分の1となっております。さらに自主財源化の充実への取り組みが不十分な地方公共団体に対しては、一部3分の1補助率が適用されます。  地方消費者行政強化交付金の活用につきましては、強化事業の用途が極めて限定的であることから、ほかの多くの自治体がいまだ活用に至っていないのが現状です。本市におきましても、現状では活用に至っておりませんが、財源が限られていく中、事業全体の構成と効果を見きわめながら、活用の方策を検討してまいります。  最後に、依然、架空請求などの特殊詐欺や悪質商法の手口は多様化・巧妙化しており、消費生活相談の充実や消費者教育など、引き続き市民の安全・安心を守る取り組みを継続していく必要があると認識しております。そのためには議員御案内のとおり、財源の安定的な確保が不可欠となりますことから、引き続き国へ交付金の継続・拡充に向けた恒久的な財政支援を求めるとともに、これまで市民に向けた消費者行政の取り組みを後退させないためにも、消費生活に関する情報提供や相談体制の充実を図り、学校や生涯学習の場を通じて、若年者から高齢者に至るまで消費者教育を推進してまいりますので、引き続き御支援賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤良憲) 永松議員。 ◆10番(永松敏彦) (登壇)御答弁ありがとうございました。2回目は、意見、要望とさせていただきます。  初めに、充電式電池についてですが、回収ボックスの設置場所を増設と、拠点回収を月に1回であったものを週1回として、拠点回収場所も増設、回収量も年々増加していることは評価に値をいたします。しかも充電式電池が使用されている小型家電は、全て回収ボックスに回収することができるというのは、大変心強いことであります。  しかし、拠点及びボックス回収のデメリットの一つとして、回収場所へ市民みずから持参しなくてはならないということから、拠点場所から遠い市民で、意識の高い方以外は、やはり燃やすごみとして出されてしまいます。根本的な解決策としては、やはり危険品目としてステーション回収がより効果的、効率的だと考えますが、各自治会の負担がふえることから、現状では協力を得るのが難しいとの御回答でした。  しかしながら、各自治会にその危険性ゆえに別途収集の必要性が重要であることが認識していただけるよう、他状況も調査研究を行い、自治会への負担が最小限に抑えられる施策の検討を行うとともに、今後も継続して各自治会への説明と協力をお願いすることが必要だと考えます。  ことし11月、愛知県一宮のリサイクルセンターにて火災が発生し、今も再開のめどが立っていないとのことです。火災原因の確定がなされたかはわかりませんが、一部報道では、リチウムイオン電池が原因ではないかとの報道もされております。一宮のリサイクルセンターと豊中市伊丹市クリーンランド・リサイクルプラザは同じプラントメーカーの日立造船株式会社であることから、設備の設計思想は大きく異なることとは思いません。そのことを思いますと、豊中市伊丹市クリーンランドでは、火災被害で施設の運用が行えないことのないように、消火設備の増強工事を行い、機器に損傷を与えず、安定的な運用に努めているとのことにつきましては評価できる内容ですが、やはり火災を未然に防ぐことが何よりも重要であることから、どこまでも伊丹市民への啓発に力を入れることが重要であると考えます。  先月末に開催されましたクリーンランドフェスティバルにおいて、伊丹市環境クリーンセンターの職員が手づくりをした充電式電池の啓発パネルを拝見をいたしました。ボタン電池や充電式電池の現物をディスプレーし、横に説明のパネルを設置、大変わかりやすく作成されていると感心をいたしました。御答弁では、その啓発パネルの利用は出前講座や各種イベントでの開催で使用するとのこと。しかし、それだけではやはり一部の市民にしか周知がされません。  昨年11月、大阪府吹田のホームセンターにて大規模な火災が発生をいたしました。出火原因については、回収されたボタン電池の電極同士が重なり合い、過充電により発熱、発火した可能性が高いとのことでした。それを防ぐためには、電極をテープ等で養生する必要がありますが、こちらもなかなか市民には浸透できていないと感じます。  御答弁にありました、各種イベントでも普及啓発に努めていたことは当然といたしまして、ぜひともボタン電池や充電式電池が危険であることを多くの市民の方に知っていただくためにも、現在、数々の展示をされています本庁1階ロビーにも展示し、啓発を行っていただきたいと要望いたします。  あわせて、出先の公共施設、最低でも回収ボックスが設置されている出先機関では、展示コーナーを設けていただき、伊丹市全体として普及啓発に努めていただきたいことを要望いたします。  次に、消費生活センターについてですが、先ほどの火災と同様、起こってから対処するのではなく、未然防止が第一であります。市民の生活が安全・安心に日々暮らせるよう、消費生活センターが大きな役割を果たしていることが先ほどの御答弁でよくわかりました。そんな中、地方消費者行政推進交付金が今後、減額されていく中、新たな地方消費者行政強化交付金という制度は使い勝手が悪く、伊丹市を含め多くの自治体がいまだ活用に至っていないとのことでした。昨年11月の第197回国会、参議院消費者問題に関する特別委員会においても、この内容が取り上げられていましたが、大臣からは、地方消費者行政は地方の自主財源による予算の確保を促しているとの答弁があったことから、伊丹市としましても、今後の運用について抜本的な見直しが必要であると感じます。  また、財源の確保が難しいものであれば、事業の縮小となるのかと質問させていただいたところの御答弁は、事務事業の実施に当たり、スクラップ・アンド・ビルドを原則に行うとのことでした。事業を行う上で、断続的な見直し体制を確立する観点から、PDCAサイクルにより必要性及び効率性のチェックを行うことが大切であることは言うまでもありません。その上でのスクラップ・アンド・ビルドの手法を活用することは必要だと感じますが、予算の削減のためにスクラップ・アンド・ビルドを行うのであるならば、それは少し違和感を覚えます。  高齢者の被害者が年々ふえ、内容も巧妙化する中で、2022年4月1日から施行されます成人年齢18歳へ引き下げに伴い、18歳、19歳への未成年者取消権は喪失することから、悪徳業者の格好の標的となる被害の拡大が懸念されます。  では、潤沢な資金を使い、どんどん啓発を行うのかと言われますと、それも少し違うように思います。もっと消費生活センターを身近に感じていただくことがまずは大事かと考えます。消費生活センターにも消費者ホットラインがあるのは皆様、御存じでしょうか。電話で188とかけた後に、音声ガイドに従い、お住まいの郵便番号を入力しますと、伊丹市の消費生活センターに接続をされます。泣き寝入りは嫌やの「いやや」188です。今後の啓発に向け、さらなる現場担当者の創意工夫を行っていただき、どこまでも伊丹市民の安全・安心を第一に、サービスの低下を招かぬよう、国の交付金に頼ることなく、ぜひとも財政部局との協議を行っていただき、情報提供や相談体制の充実を図っていただくことを要望して、私の発言を終わります。 ○議長(佐藤良憲) この際、お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、本日は延会することに決しました。  なお、この継続会は明日午前10時より開議いたします。  それでは、これで延会いたします。 〇午後 4時25分 延  会...