議案第123号は、
伊丹市立みどりの
プラザについて、公募によらず、引き続き特定非営利活動法人荒牧みどり推進協議会を3年間。
議案第124号は、
伊丹市立地域福祉総合センターについて、公募によらず、引き続き社会福祉法人
伊丹市社会福祉協議会を5年間。
議案第125号は、
伊丹市立サンシティホールについて、応募団体は1団体で、公益社団法人
伊丹市シルバー人材センターを5年間。
議案第126号は、
伊丹市立神津福祉センターについて、公募によらず、引き続き社会福祉法人協同の苑を5年間。
議案第127号は、
伊丹市立障害者福祉センター及び
伊丹市立障害者デイサービスセンターについて、一括管理で、公募によらず、引き続き社会福祉法人
伊丹市社会福祉協議会を5年間。
議案第128号は、
伊丹市立口腔保健センターについて、公募によらず、
一般社団法人伊丹市
歯科医師会を3年間。
議案第129号は、
伊丹市立労働福祉会館及び
伊丹市
青少年センターについて、一括管理で、公募によらず、引き続き
伊丹労働者福祉協議会を1年間。
議案第130号は、
伊丹市立産業・
情報センターについて、公募によらず、引き続き
伊丹商工
会議所を1年間。
議案第131号は、
伊丹市
公設市場について、応募団体を1団体で、株式会社
伊丹公設市場管理センターを3年間。
議案第132号は、
伊丹市立観光物産ギャラリーについて、公募によらず、
伊丹まち未来株式会社を5年間。
議案第133号は、
伊丹市立文化会館、
伊丹市立演劇ホール、
伊丹市立音楽ホール、
伊丹市立美術館、
伊丹市立伊丹郷町館及び
伊丹市立工芸センターについて、一括管理で、公募によらず、引き続き公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団を3年間。
議案第134号は、
市営住宅等について、一括管理で、応募2団体の中から、日本管財株式会社を5年間。
議案第135号は、
中心市街地駐車場及び
伊丹市立文化会館駐車場について、一括管理で、応募2団体の中から、一般社団法人日本
駐車場工学研究会を5年間。
議案第136号は、
伊丹市立生涯
学習センター及び
伊丹市立図書館南分館について、一括管理で、公募によらず、引き続き公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団を5年間。
議案第137号は、
伊丹市立伊丹スポーツセンターについて、公募によらず、引き続き公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団を5年間。
議案第138号は、
伊丹市立緑ケ丘体育館・緑ケ丘武道館、
伊丹市立緑ケ丘プール、
伊丹市立野球場、
伊丹市立猪名川第1運動広場、
伊丹市立猪名川第2運動広場、
伊丹市立猪名川第3運動広場、
伊丹市立猪名川第4運動広場及び
伊丹市立古池運動広場について、一括管理で、応募2団体の中から、アシックス・サンアメニティ共同体を5年間。
議案第140号は、
伊丹市立稲野公園運動施設について、公募によらず、引き続き南小学校地区まちづくり協議会を2年間。
議案第141号は、
伊丹市立図書館神津分館について、公募によらず、引き続き特定非営利活動法人わくわくステーション神津を5年間、それぞれ
指定管理者として
指定しようとするものであります。
次に、
議案第142号、豊中市
伊丹市
クリーンランド規約の変更に係る協議についてでありますが、
本案は、豊中市
伊丹市クリーンランドにおける余熱利用施設について、解体が
平成30年度に完了し、係る事務が終結することから、同規約の一部を変更することについて、豊中市と協議を行おうとするものであります。
次に、
議案第143号、訴えの提起についてでありますが、市営住宅の家賃滞納者1名に対しまして、滞納家賃の納入及び市営住宅の明け渡しを求める訴訟を提起しようとするものであります。
次に、
議案第144号、
市道路線の認定についてでありますが、今回認定しようとする路線は1路線で、開発行為の帰属によるものであります。
次に、
議案第145号、
一般職の職員の給与に関する
条例等の一部を改正する
条例の
制定についてでありますが、
本案は、今年度の国及び近隣他都市における給与改定の状況等を考慮して、
一般職の職員の給与の改定等を行おうとするものであります。
次に、
議案第146号、
平成30年度
伊丹市
一般会計補正予算(第8号)についてでありますが、
本案は、新庁舎整備のための通信インフラ等の移設工事や、庁舎北側緑地の樹木移植工事等に係る経費について、
所要の
措置を講じるほか、
一般職の職員の給与改定及び職員の異動等に伴う人件費等を
措置しようとするものであります。
その結果、第1条の
歳入歳出予算につきましては6962万6000円を追加し、その総額を739億3264万3000円としようとするものであります。
また、第2条の
繰越明許費の
補正につきましては、先に御
説明いたしました新庁舎整備に伴う附帯工事等について、翌年度への
繰り越し措置を、第3条の
債務負担行為の
補正につきましては、新庁舎整備に係る
実施設計委託料、建設工事費等の
追加措置を、第4条の
地方債の
補正では、新庁舎整備に伴う
地方債の
追加措置を、それぞれ講じようとするものであります。
最後に、
議案第147号から151号までの特別会計の
補正予算につきましては、
議案第146号と同様に、それぞれ
一般職の職員の給与改定及び職員の異動等に伴う
所要の
措置を講じようとするものであります。
以上、簡単に御
説明申し上げましたが、
議案第117号及び145号につきましては、副
市長から
補足説明をさせますので、何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○
議長(
北原速男) 行澤副
市長。
◎副
市長(行澤睦雄) (登壇)ただいま
市長が御
説明申し上げました
議案第117号及び145号につきまして、私から
補足説明をさせていただきます。
まず、
議案第117号、
伊丹市
農業共済条例の一部を改正する
条例の
制定についてでございますが、
本案は、農業災害補償法の一部を改正する法律により、農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する農業経営収入保険事業が創設され、法の題名が農業保険法と改められるとともに、農業共済事業の見直し等が行われましたことから、農作物共済及び園芸施設共済につきまして、
所要の改正を行おうとするものでございます。
それでは、その主な内容につきまして、お手元にお配りいたしております、
議案第117号にかかる参考資料に基づきまして、順次御
説明申し上げます。
まず、9ページの第22条の改正は、農作物共済について、当然加入制を廃止し、任意加入制を導入しようとするものでございます。
次に、13ページから14ページにかけての第28条の改正は、農作物共済の引受方式に統計データを用いて共済金を支払う地域インデックス方式を創設するとともに、農作物の用途、別引受方式を
規定しようとするものでございます。
次に、16ページの第32条の改正は、農作物共済の共済掛金率を共済
事故等の種別にかかわらず同一としておりましたが、危険段階別の掛金率を導入しようとするものでございます。
次に、26ページの第38条の改正は、農作物共済において、無事戻し制度を廃止しようとするものでございまして、園芸施設共済につきましても、後の第72条の26の改正において、同様の改正を行おうとするものでございます。
次に、30ページから31ページにかけての第72条の8の改正は、園芸施設共済の共済責任期間について、特定園芸施設を被覆している期間に限られる短期加入を廃止しようとするものでございます。
最後に、43ページから44ページにかけての第87条の
規定は、新しく創設されました農業経営収入保険に加入しようとするときは、共済関係を解除することができ、その場合において共済掛金及び賦課金の一部を返還できるよう
規定しようとするものでございます。
最後に、
議案第145号、
一般職の職員の給与に関する
条例等の一部を改正する
条例の
制定についてでございますが、
本案は、本年度の国及び近隣他都市における給与改定の状況等を考慮し、市職員労働組合連合会との交渉の結果を踏まえ、
一般職の職員の給与の改定等を行おうとするものでございます。
それでは、その主な内容を、順を追って御
説明申し上げます。
まず、本
条例案の第1条でございますが、給与
条例第20条の改正は、宿日直手当の額の改定でございまして、勤務1回の額及び月額の上限を200円から1500円までの幅で引き上げようとするものでございます。第23条第1項の改正は、地方公務員法第23条の3の趣旨を踏まえて、勤勉手当の算定に係る
規定を改めようとするものでございまして、第2項の改正は本年度の12月期の勤勉手当の支給割合につきまして、一般の職員は0.95月分に、再任用職員は0.475月分に、それぞれ改定しようとするものでございます。
次に、給料表関係につきましては、行政職給料表において、初任給を1500円引き上げ、若年層につきまして1000円程度、中高齢層につきまして400円の引き上げを基本に、それぞれ改定を行おうとするものでございます。その他の給料表につきましても、行政職給料表との均衡を基本に改定を行おうとするものでございます。
次に、別表第5イの改正は、教育職給料表(一)の昇格時号給対応表の改正でございまして、県立高校の教員との均衡を図ろうとするものでございます。
次に、本
条例案の第2条でございますが、給与
条例第22条の改正は、
平成31年度以降の期末手当の支給割合を6月期と12月期で平準化しようとするものでございまして、
一般職の職員は、それぞれ1.3月分に、再任用職員は、それぞれ0.725月分に改定しようとするものでございます。
第23条の改正は、
平成31年度以降の、6月期及び12月期の、勤勉手当の支給割合につきまして、
一般職の職員は0.925月分に、再任用職員は0.45月分に改定しようとするものでございます。
次に、本
条例案の第3条から6条まででございますが、これは、
議員及び
市長等の期末手当の支給割合につきまして、特別職の国家公務員の期末手当に準じた改定を行おうとするものでございまして、第3条及び5条におきまして、本年度の12月期について、現行の1.725月分を1.775月分に改定するとともに、第4条及び6条におきまして、
平成31年度以降の支給割合につきまして、6月期と12月期で平準化しようとするものでございまして、それぞれ1.675月分に改定しようとするものでございます。
最後に、付則でございますが、まず付則第1項から3項におきまして、この
条例改正の実施時期を定めておりまして、宿日直手当及び給料表の改定につきましては、
平成30年4月1日から、本年度の12月期の
一般職の勤勉手当及び特別職の期末手当の支給割合の改定につきましては、
平成30年12月1日から、それぞれ遡及して実施するとともに、
平成31年度以降のこれら手当の支給割合の改定につきましては、同年4月1日からそれぞれ実施することといたしております。また、付則第4項及び5項におきまして、給料及び本年度の12月期の勤勉手当等に係る内払いを
規定いたしております。
以上、簡単に
補足説明を申し上げましたが、何とぞよろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。
○
議長(
北原速男)
説明が終わりました。
△「
議案第139号」
○
議長(
北原速男) 次に、
日程第6、
議案第139号を議題といたします。
この際、
地方自治法第117条の
規定により、吉井健二
議員の退席を求めます。
(27番 吉井健二
議員 退席)
当局の
説明を求めます。────
藤原市長。
◎
市長(
藤原保幸) (登壇)
議案第139号、
伊丹市立ローラースケート場の
指定管理者の
指定についてが上程になりましたので、
提案理由を御
説明申し上げます。
本案は、1団体のみの応募で、
伊丹市ローラースケート協会を、
平成31年4月1日から5年間、
指定管理者として
指定しようとするものであります。
以上、簡単に御
説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○
議長(
北原速男)
説明が終わりました。
吉井健二
議員の着席を求めます。
(27番 吉井健二
議員 着席)
以上で本日の
日程は終わりました。
この際お諮りいたします。
議案熟読のため、4日、5日の2日間は休会したいと思いますが、御
異議ございませんでしょうか。
(「
異議なし」の声起こる)
御
異議なしと認めます。
よって、4日、5日の2日間は休会することに決しました。
なお、次の本
会議は6日午前10時より開議いたします。
それでは、これで散会をいたします。
〇午前10時36分 散 会...