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平成30年第5回定例会−09月20日-06号

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  1. 伊丹市議会 2018-09-20
    平成30年第5回定例会−09月20日-06号


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    平成30年第5回定例会−09月20日-06号平成30年第5回定例会 第6日 平成30年9月20日(木曜日)午前10時05分 開議 〇会議に出席した議員(27名)        1番  西 村 政 明        16番  竹 村 和 人        3番  服 部 好 廣        17番  相 崎 佐和子        4番  高 塚 伴 子        18番  泊   照 彦        5番  林     実        19番  川 上 八 郎        6番  大津留   求        20番  戸 田 龍 起        7番  山 薗 有 理        21番  杉     一        8番  保 田 憲 司        22番  久 村 真知子        9番  北 原 速 男        23番  上 原 秀 樹       10番  篠 原 光 宏        24番  加 柴 優 美       11番  小 寺 秀 和        25番  加 藤 光 博       12番  川井田 清 香        26番  山 内   寛       13番  佐 藤 良 憲        27番  吉 井 健 二       14番  里 見 孝 枝        28番  新 内 竜一郎       15番  山 本 恭 子 〇会議に出席しなかった議員
          な   し 〇職務のため出席した事務局職員の職氏名     局長       谷 澤 伸 二     議事課主査    福 本 隆 至     次長       小 野 信 江     議事課主査    小 中 留美子     議事課長     大 宮   優     議事課主任    永 野 洋 司     議事課副主幹   仲宗根   香 〇説明のため出席した者の職氏名   ┌────────────────────────┬──────────────┐   │  市長                     │    藤 原 保 幸    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  副市長                   │    行 澤 睦 雄    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市長付参事                 │    松 浦   実    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市長付参事                 │              │   │  安全・安心施策推進班長           │              │   │                        │    桝 村 義 則    │   │  教育長付参事                │              │   │  教育委員会事務局幼児教育施策推進班班長  │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  総合政策部長                │    桝 村 一 弘    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  総務部長                  │    堀 口 明 伸    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  財政基盤部長                │    天 野 純之介    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市民自治部長                │              │   │                        │    柳 田 尊 正    │   │  教育長付参事                │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  健康福祉部長                │    坂 本 孝 二    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  こども未来部長               │              │   │  教育長付参事                │    大 野 浩 史    │   │  教育委員会事務局幼児教育施策推進班参事   │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  都市活力部長                │    大 西 俊 己    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  都市交通部長                │    森 脇 義 和    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  会計管理者                 │    二 宮   毅    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  上下水道事業管理者             │    村 上 雄 一    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  自動車運送事業管理者            │    増 田   平    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  病院事務局長                │    米 倉 康 明    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  モーターボート競走事業管理者        │    奥 本   正    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  消防長                   │    辻   博 夫    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育長                   │    木 下   誠    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育次長                  │              │   │  教育委員会事務局幼児教育施策推進班長    │    二 宮 叔 枝    │   │  市長付参事                 │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局管理部長          │    山 中   茂    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局学校教育部長        │              │   │                        │    佐 藤 幸 宏    │   │  教育委員会事務局幼児教育施策推進班参事   │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局生涯学習部長        │    村 田 正 則    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  代表監査委員                │    寺 田 茂 晴    │   └────────────────────────┴──────────────┘ 〇本日の議事日程   1 議案第 99 号  平成30年度伊丹市一般会計補正予算(第5号)   2 報告第 7 号  平成29年度伊丹市一般会計歳入歳出決算     報告第 8 号  平成29年度伊丹市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算     報告第 9 号  平成29年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算     報告第 10 号  平成29年度伊丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算     報告第 11 号  平成29年度伊丹市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算     報告第 12 号  平成29年度伊丹市農業共済事業特別会計歳入歳出決算     報告第 13 号  平成29年度伊丹市鴻池財産区特別会計歳入歳出決算     報告第 14 号  平成29年度伊丹市荒牧財産区特別会計歳入歳出決算     報告第 15 号  平成29年度伊丹市新田中野財産特別会計歳入歳出決算     報告第 16 号  平成29年度伊丹市病院事業会計決算     報告第 17 号  平成29年度伊丹市水道事業会計決算     報告第 18 号  平成29年度伊丹市工業用水道事業会計決算     報告第 19 号  平成29年度伊丹市下水道事業会計決算     報告第 20 号  平成29年度伊丹市交通事業会計決算     報告第 21 号  平成29年度伊丹市モーターボート競走事業会計決算 〇本日の会議に付した事件    議事日程に同じ △「開議」 ○議長(北原速男) ただいまから本日の会議を開きます。  初めに、議員の出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  では、これより日程に入ります。 △「議案第99号」 ○議長(北原速男) 日程第1、議案第99号を議題といたします。  当局の説明を求めます。────藤原市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)議案第99号、平成30年度伊丹市一般会計補正予算(第5号)が上程になりましたので、提案理由を御説明申し上げます。
     本案は、去る9月4日の台風21号により被害を受けました市立図書館ことば蔵共同利用施設市内小・中学校等の公共施設の災害復旧工事、一般家庭から排出されました災害廃棄物並びに道路、公園施設における倒木等の処理に係る経費等につきまして、国庫支出金並びに地方債等を主な財源といたしまして、所要の措置を講じようとするものであります。  また、去る6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震や平成30年7月豪雨、台風21号等、頻発する自然災害により、その復旧に緊急を要する対応が例年に比して増加しており、予備費につきまして、当初の予算措置額を上回る見込みであることから、増額の措置を講じようとするものであります。  その他、一般財源により措置いたしました大阪府北部を震源とする地震等の被害に対する災害復旧工事費等につきまして、災害復旧事業債を充当するための財源更正の措置を講じようとするものであります。  その結果、第1条の歳入歳出予算につきましては、それぞれ1億3148万1000円を追加し、その総額を712億5527万3000円としようとするものであります。  第2条の債務負担行為につきましては、被災者生活復興資金貸付金利子補給負担金に係る債務負担の追加措置を、第3条の地方債の補正につきましては、先ほど御説明いたしました公共施設の修繕等や災害廃棄物等の処理に係る災害復旧事業債等の追加及び変更措置を講じようとするものであります。  以上、簡単に御説明申し上げましたが、何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(北原速男) 説明が終わりました。 △「報告第7号〜21号」 ○議長(北原速男) 次に、日程第2、報告第7号から21号、以上15件、一括議題とし、前回に引き続き個人質問を行います。  通告に基づき、順次発言を許します。  初めに、15番 山本恭子議員の発言を許します。────山本議員。  なお、山本議員の質問に際して、参考物品を使用することを許可しておりますので、申し上げます。 ◆15番(山本恭子) (登壇)改めまして、おはようございます。  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従って大きく3点にわたり質問をいたします。  当局におきましては、誠意ある御答弁をよろしくお願い申し上げます。  まず、1点目、乳幼児健診における小児がんの早期発見について。  子供の死因原因の第1位は小児がんとなっております。がんは大きく分けますと胃がん、肺がんなどの粘膜上皮にできるがん腫と、白血病や脳腫瘍のように筋肉や血液、骨にできる肉腫の2つになりますが、大人のがんは9割以上ががん腫であるのに対し、小児がんの9割以上は肉腫だそうです。小児がんの発症数は年間に2000人から2500人と少なく、小児がんを扱う施設は全国に200程度しかありません。多くの医療機関では、小児がんに対する医療経験が乏しく、適切な医療受診のおくれなどが懸念されております。国では、昨年より全国15カ所に小児がん拠点病院を指定し、質の高い医療の提供と相談体制の充実を図っております。  皆さんは網膜芽細胞腫という病気を御存じでしょうか。小児がんの一つの目のがんです。乳幼児に発症する病気であり、出生時1万5000人から1万6000人につき1人の割合で発症し、日本全体では年間80名が発症しております。網膜に腫瘍ができると視力が低下しますが、乳幼児はまだ物が「見える」「見えない」という状態がよくわからず、その状態を伝えられないことから、発見されたときには進行している場合も少なくないそうです。症状は、光が腫瘍に反射して夜の猫の目のように白く光って見える白色瞳孔、左右の眼球の向きが合っていない状態、斜視、まぶたに腫れが見られることもあるそうです。片目だけの片眼性が65%から70%、両目ともに発症する両眼性は30%から35%、片眼性は3歳ぐらいから就学前に見つかることが多く、両眼性は生後すぐから1歳から2歳で見つかることが多いようです。この病気は発見がおくれると眼球摘出による失明となります。また、脳へ転移した場合はほぼ100%に近く命を落とすことがあるそうです。  ここでお伺いいたします。1点目、本市における網膜芽細胞腫早期発見のための取り組みについてお聞かせください。  この質問をするに当たり、網膜芽細胞腫の子どもをもつ家族の会「すくすく」の代表者、池田さんにお話を聞かせていただきました。池田さんの息子さんの場合は、生後1週間で気づき、東京在住であったので国立がんセンターを紹介してもらえたため、両眼性だったけれども、右目だけは残すことができ、何度も入退院は繰り返したそうですが、今は元気に生活されているとのことです。池田さんは、網膜芽細胞腫が乳幼児に発症することから、乳幼児健診にかかわる医療者がこの病気の症状を知って理解していることがとても重要である、と。現在、母子手帳にも症状が記載されています。6カ月から7カ月ごろと1歳6カ月ごろの保護者の記録欄にございます。しかし、健診をする小児科医や保健師がこの病気を知らないため、保護者が症状を伝えても様子を見ましょうとそのまま経過観察になってしまうことが多く、保護者の後悔が後を絶ちません。私たち保護者にとって乳幼児健診での保健師や小児科医は、子育てに関し、とても身近で信用して相談できる場所です。網膜芽細胞腫は早期発見すれば、視力も眼球も温存できる可能性が高まります。乳幼児期にかかわる方々に広く網膜芽細胞腫の初期症状を理解していただき、目の動きや目の光に不安な保護者がいましたら、適切に眼科医に紹介していただければと思います、と話されておりました。網膜芽細胞腫は白色瞳孔や斜視の症状があらわれるので、これを乳幼児健診でチェックできれば早期発見につなげることができます。  ここでお伺いいたします。乳幼児健診の医師健診問診票の「目」の項目に、この症状を追加すべきだと思いますが、本市の御見解をお聞かせください。  先ほども述べましたが、母子手帳のチェック項目には既に記載がありますが、言葉だけで写真の掲載がないため、保護者も症状を理解しづらい部分があります。特にまだ話すことができない乳児の場合は、保護者が気づいてあげるしかありません。  ここでお伺いいたします。網膜芽細胞腫早期発見、早期治療につなげるべく、症状など病気についての情報を積極的に保護者や関係者へ情報提供が必要だと思いますが、本市の御見解をお聞かせください。  続いて大きな2点目、犯罪被害者等に対する支援について。  犯罪による被害の危険は他人事ではありません。ある日突然、不測の事態に巻き込まれる可能性は誰にでもあります。犯罪被害者等支援条例は心身ともに大きな傷を負う被害者とその家族や遺族の権利を保護し、二次被害を防ぐために自治体の責務や支援体制を明確にしたものです。具体的には、新たな居住地や就労先の確保、訴訟費用の一部の補助といった経済的支援を初め、教育支援を行う自治体もございます。  警視庁によると、本年4月1日現在、全国で同様の条例を制定しているのは31道府県、市町村単位では446自治体、ここ数年、制定もしくは改正を行う動きが広がっており、京都府や滋賀県などは全自治体が制定しております。兵庫県下29市12町のうち、条例制定は21市4町となっており、近隣市町における条例制定状況といたしまして、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、三田市が制定されております。制定されていないのが川西市、猪名川町、そして伊丹市でございましたが、この9月議会で条例案が上程されます。あらゆる世代が安心して暮らせるまちを目指す本市において、近隣市に比べ条例制定が遅過ぎるのでは、と感じました。  ここでお伺いいたします。1点目、犯罪被害者等の支援に関する条例制定に至る経緯についてお聞かせください。  2点目、この条例制定後の犯罪被害者支援がどのように進むのかお聞かせください。  平成16年に犯罪被害者等基本法が成立し、それに基づき犯罪被害者等基本計画が策定されました。平成17年12月に第1次基本計画、平成23年3月に第2次基本計画、平成28年4月には第3次基本計画が策定されました。第3次基本計画では、犯罪被害者等に対して生活全般にわたる支援を提供できるよう、地方公共団体犯罪被害者等の援助を行う民間の団体とともに、継ぎ目のない支援体制を構築し、犯罪被害者等を長期に支援するという視点からの体制整備への取り組みが行われなければならないことが記載されています。また、このような取り組みが適切に行われても、国民がこれを認識していなければ、犯罪等により被害を受けた際に、適切な支援にたどり着くことが困難であることから、政府による犯罪被害者等施策のほか、地方公共団体犯罪被害者等の援助を行う民間の団体による取り組みを含め、適切にその周知を推進していく必要があるとされております。  犯罪に突然巻き込まれれば、平穏だった暮らしは一変します。行政による支援が必要な面もあります。しかし、心身ともに大きなダメージを受ける中、どこに何を相談すればいいのかわからないというのが実情です。本市条例案第10条に、「市は,広報活動,啓発活動等を通じて,犯罪被害者等が置かれている状況及び刑事手続に適切に関与すること並びに犯罪被害者等に対する二次的被害の発生防止への配慮の重要性について,市民等の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする。」とあります。  ここでお伺いいたします。支援を必要とされる方を含め、市民の方への周知はどのようにされるのかお聞かせください。  最後、3点目、小学校における防災教育について。  公明党は防災教育の教科化を掲げてきました。子供を通じた防災意識の啓発であります。学校での取り組みを充実させることは、各家庭での防災意識を高めることにつながるからです。6432人の命を奪った阪神・淡路大震災から23年を迎えました。自然災害の絶えない日本で暮らしていく上で、自助力を高める防災教育は極めて重要です。特に東日本大震災で防災教育の効果が大きく注目されたことは皆さんも御存じのことと思います。津波避難に重点を置いた教育を行っている岩手県釜石市では、学校管理下にあった小・中学生から一人の犠牲者も出さず、釜石の奇跡と注目されました。長年続けられていた教育が災害に強い人をつくり、みずからの命を守る力を育んだすばらしい事例であります。  本年は、6月の大阪府北部地震に続き、7月の西日本豪雨、8月の台風20号、そして伊丹市市内広域、広範囲にわたり長期停電とそれに伴う断水を発生させた9月4日の台風21号。災害は忘れたころにやって来るのではなく、忘れる間もなくやって来ると言われるほど頻繁に発生しております。  私ごとではありますが、私の孫は小学校4年生です。6月の大阪府北部地震発生時、まだ登校前だったんですけれども、揺れと同時にテーブルの下に入り、頭を抱え、ママも早くテーブルの下に入ってと泣きながら叫んだそうです。後日、娘からその話を聞き、学校での防災教育が生きていると感謝いたしました。  そこでお伺いいたします。1点目、本市小学校での防災教育の取り組みについてお聞かせください。  東京都教育委員会では、東日本大震災、熊本地震などの被害状況を踏まえ、7月1日から9月30日まで、防災ノート活用促進月間として、都内の小学校の児童と保護者を対象に親子防災体験を開催しておられ、子供たちにも防災意識を高めてほしいとの取り組みです。小学校1年生から3年生のテーマは、自分の命を守る、自宅や出先、学校や通学途中で大地震や風水害などに遭ったときの対応策、学校や通学路の自宅の危険箇所はどこかなどを家族で話し合うといったことを促す内容となっております。小学校4年生から6年生のテーマは、自分の命を守り身近な人を守る。災害によって避難所へ移動になった場合を想定し、注意点、自分でもできる役割、他の避難者とのかかわり方なども学びます。また、家族で話し合った結果を記入できる欄も設けられています。これが東京版の防災ノートでございます。  また、愛知県尾張旭市は、こども防災手帳を作成し、本年4月、全小学生に配付されました。1年生から3年生用、4年から6年生用の2種類、テーマは「守ろう!自分の命。助け合おう!家族と地域。」です。この手帳は災害に備えて用意すべき物品や地震、台風のときにどう行動すべきかをイラストやクイズを使って説明があり、楽しく学べるように工夫されております。どうするかを家族と話し合って記入する部分も多くあり、家族で話し合いが進むようになっております。各小学校で行われる避難訓練の事前学習の際にもこの手帳を使い、避難方法を確認されています。これが尾張旭市の分の防災ノートでございます。この防災手帳のほうは市のホームページからダウンロードできるようになっております。大人の防災意識を高めるには子供から伝えることが有効的です。  ここでお伺いいたします。家族で楽しみながら防災について学ぶことができる「こども防災手帳」は、防災教育を進めるためには有効的であると考えます。本市でも、こども防災手帳を作成されてはいかがでしょうか、御見解をお聞かせください。  以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(北原速男) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私からは、乳幼児健診におけます小児がんの早期発見についての数点の御質問にお答えいたします。  議員御案内のとおり、網膜芽細胞腫とは小児がんの一つで、眼球の奥にある網膜に発生する悪性腫瘍でございます。このような「芽腫」と呼ばれるがんの原因は、もともと胎児の体の神経や腎臓、肝臓、網膜などになるはずであった細胞が胎児の体ができ上がった後に異常な細胞に変化して残り、さらに増殖したものと考えられております。また、この網膜芽細胞腫は遺伝子の異常によっても発症することが明らかとなっており、遺伝性の要因が約40%、残りの約60%が非遺伝性の要因となっております。この疾病は乳幼児期に診断されることが多く、出生時、1万5000人から1万6000人に1人の割合で発生し、95%が5歳までに診断を受けており、平均発症年齢は18カ月と言われております。また、10年生存率は90%を超えており、早く治療を行うことができれば、生命にかかわることは少なく、治癒させることが可能となっております。  また、網膜芽細胞腫の症状ですが、腫瘍が小さいうちは症状を認めず、腫瘍がある程度大きくなると視力の低下が生じてまいります。しかし、小さい子供は見えにくい等の訴えができませんので、家族が気づいて受診する場合が最も多く、特に発見されやすい症状は、眼球の中で白い腫瘍が大きくなって瞳が白く見える白色瞳孔と言われる特徴的な症状で、光が腫瘍に反射して夜間における猫の目のように白く光って見える症状があらわれるとされております。そのほかにも斜視やまぶたの腫れなどの症状が見られることもございます。こうしたことから、網膜芽細胞腫は内臓にできる腫瘍と比べますと外見で異変を察知しやすく、比較的早期発見が可能な、がんでございます。  さらに、治療方法につきましても、腫瘍が眼球内にとどまっているか眼球外に広がっているかによって大きく異なり、最近では、腫瘍が眼球内にとどまっている場合には、眼球をなるべく摘出しないで可能な限り残す方針が主流となっております。つまり、腫瘍が眼球内にとどまる段階で発見された場合には、救命はもちろんのこと、眼球または視覚機能を温存することができるようになります。したがいまして、網膜芽細胞腫を早期に発見することができれば、子供の生命はもちろん、視覚機能を保持することができるなど、子供の将来の生活にも影響を及ぼすものでございます。  議員お尋ねの本市における網膜芽細胞腫の早期発見のための取り組みについてでございますが、本市においては、4カ月児、10カ月児、1歳6カ月、3歳児を対象とした乳幼児健診を実施しております。その中でさまざまな疾病のスクリーニングを行っておりますが、網膜芽細胞腫もその一つで、健診当日に医師が白色瞳孔や斜視の兆候の有無について確認をいたしております。近年では、白色瞳孔の所見を指摘された事例はございませんが、もしも所見があれば、より精密な検査を受けていただけるように、医師が精密検査依頼書を作成し、眼科等の専門医療機関の受診を勧めることとしております。このように、乳幼児健診におきましては、医師の診察によって早期に発見、早期治療に取り組んでいるところでございます。  次に、乳幼児健診時に網膜芽細胞腫のチェック項目を追加することについてでございますが、本市の乳幼児健診は医師会とともに策定いたしました乳幼児健康診査マニュアルに基づき実施しており、その中で白色瞳孔や斜視の兆候の有無について確認することを定めており、先ほど御答弁申し上げましたとおり、健診当日に医師がこれらを確認しておりますことから、網膜芽細胞腫の早期発見につなげることができるものと認識しております。  また、保護者に対しましては、現在の母子健康手帳の6から7カ月ごろに保護者に記録していただくページの中に、「瞳が白く見えたり黄緑色に光って見えたりすることがありますか。」という質問項目があり、該当するときには目の病気の心配があるので、すぐに眼科医の診察を受けるように促す注意書きを掲載しております。しかしながら、母子健康手帳を活用した子供の成長記録を記録していない保護者もおられます。こうしたことから、特に乳幼児健診の場において、保護者がお子様の目の状態に注意を向けるきっかけをつくり、早期発見、早期治療につなげることは極めて重要と考えます。このたび議員より問診票の改善について御提案をいただきましたが、本市といたしましても、乳幼児健診の問診票の保護者が記載する欄に、「黒目の部分が白く見えることがありますか。」といった質問項目を追加することにつきまして前向きに検討し、保護者の症状に対する理解が深まるよう努めてまいります。  最後に、網膜芽細胞腫についての保護者や関係者への周知につきましては、さきにも申し上げましたとおり、網膜芽細胞腫の特徴として家族が白色瞳孔などの症状に気づいて受診する場合が多く、比較的容易に異変に気づくことができる悪性腫瘍でありますことから、こうした疾病があるということを保護者に周知し、注意深く観察していただくことが早期発見の近道であると考えております。そのため、議員に御案内いただきました網膜芽細胞腫の子どもをもつ家族の会、こちらにおいて啓発ポスターを作成されておられまして、全国の乳幼児が多く出入りする施設等において掲示の協力を呼びかけておられます。本市でも保健センター館内でこのポスターを掲示するなど、活用させていただき、乳幼児健診等に来場される保護者への啓発を図りまして、早期発見に寄与できるよう情報提供に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(北原速男) 森脇都市交通部長。 ◎都市交通部長(森脇義和) (登壇)私からは、犯罪被害者等に対する支援についての数点の御質問にお答えいたします。  まず初めに、条例制定に至る経緯についての御質問でございますが、本市では、これまでも国の犯罪被害者等基本法に基づき、各所管課が既存の施策を活用した支援を実施しておりましたが、議員御案内のとおり、平成28年に閣議決定がなされた第3次犯罪被害者等基本計画の重点課題の一つ、「支援等のための体制整備への取組」において、地方公共団体やその他関係機関は、犯罪被害者等に対して、生活全般にわたる支援を中長期的に継ぎ目なく提供できるような体制整備の取り組みを行わなければならないこととされております。本市といたしましても、被害者等にとって最も身近な行政窓口である自治体であるからこそ実施できる被害者一人一人に寄り添った支援を行うことができるように、平成29年から犯罪被害者等に対する支援内容や方法について、庁内関係部局や警察などの関係機関と調整を重ねてまいりました。そして、今議会において上程いたしております「伊丹市犯罪被害者等の支援に関する条例」におきまして、犯罪被害者等の支援に関する基本理念及び施策の基本となる事項などについて規定整備を図ろうとしているところでございます。  次に、条例制定後の犯罪被害者支援がどのように進むのかの御質問でございますが、先ほど申し上げましたとおり、本市はこれまでも国の犯罪被害者等基本法に基づき、各所管課が既存の施策を活用し、経済的支援、精神的ケア、医療・福祉サービスにおける支援などを行うことといたしておりましたが、適用される制度や担当する所管窓口が多岐にわたる場合があり、それぞれの窓口において申請などの手続が必要になり、また、被害内容を繰り返し説明する必要があるなどの課題がございました。  これらの課題に対しまして、被害を受けられた方の個々の具体的事情を正確に把握し、その変化にも十分留意しながら、適切な支援を実現するために本条例第6条に掲げております「関係機関との連絡調整等を総合的に行うための相談窓口」を設置するものです。  具体的には、都市交通部都市安全企画課に総合相談窓口を設置し、窓口のワンストップ化を図り、適切できめ細やかな支援体制を構築しようとするものでございます。あわせて窓口での相談体制につきましても、特に犯罪被害者等における相談内容につきましては、他人に知られたくない個人的な情報を含む内容であることから、相談をお伺いする上で犯罪状況に応じて可能な限りの配慮を講じる必要がございます。また、相談内容をお伺いする場所につきましては、秘密保持の観点から個室を確保し、相談を実施するなど、被害者の立場に立った支援を実施しようとするものでございます。  その他の条例制定後における新たな支援といたしまして、本条例第7条から第10条に掲げております費用の助成、支援金の支給などを実施しようとするものです。国におきましても、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく犯罪被害者給付制度はございますが、申請から給付に至るまで相当の期間を要します。犯罪被害者等が直面しておられる状況といたしまして、被害を受けた直後において、医療費を初めとするさまざまな費用を負担しなければならず、経済的にも大きな負担を強いられることから、経済的側面からの支援を実施しようとするところでございます。  最後に、市民への周知はどのようにされるのかについての御質問でございますが、条例案に対するパブリックコメントを実施し、市民の方々の犯罪被害者支援に関する施策の周知に努めてまいりました。今後も本市の犯罪被害者に対する取り組みは、市民の皆様の理解と協力、配慮がなければ二次的被害へつながるおそれもあり、施策として、その効果が十分に発揮されないものとなってしまいます。このような状況などを踏まえ、市民の方への具体的な周知の方法につきましては、広報伊丹や市のホームページなどの媒体により、本市における犯罪被害者支援に関する施策のみならず、ひょうご被害者支援センターなど、民間の犯罪被害者支援団体による取り組みなども含め、広く周知を図る必要がございます。  また、繰り返しになりますが、犯罪被害者等が抱える問題について、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、関係機関などとの連絡調整を総合的に行うための相談窓口を設置する予定でございます。この相談窓口で実際にどのような支援や相談ができるのかといった内容をわかりやすく案内し、制度を活用していただくための啓発用のリーフレットを作成し、広く市民の方に周知を図ってまいります。  犯罪被害者に対する支援につきましては、二次的被害を防ぐとともに、地域社会において配慮され尊重され支えられてこそ平穏な生活を回復することができることから、広報、啓発活動などの取り組みが重要であると認識いたしております。  今後も広く市民の皆様にこの条例や制度内容を周知、啓発していくとともに、警察や関係機関とも連携・協力しながら安全・安心なまちを実現するため取り組んでまいりますので、何とぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(北原速男) 教育委員会事務局佐藤学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(佐藤幸宏) (登壇)私からは、小学校における防災教育についての御質問にお答えします。  我が国は温帯モンスーン地帯にあり、4つのプレートがひしめき合っているため、これまで多くの自然災害が発生しております。平成23年3月11日に発生しました東日本大震災では、児童生徒など600人以上、教職員40人以上を含む約2万人の死者、行方不明者を数えましたが、それ以降も各地で地震や風水害などにより多くの被害が発生しております。  また、近年では、これまで災害の少なかった地域においても多く発生し、被害をもたらしている上に、気候変動に伴う極端な大雨や大型台風による災害も発生しております。今年度においては、6月18日に大阪府北部を震源としたマグニチュード6.1の大地震、西日本を中心とした記録的な豪雨、大型台風の列島直撃による暴風雨、9月6日に北海道胆振地方を震源とするマグニチュード6.7の大地震、と連続して災害が発生いたしました。さらに連日の記録的な猛暑により、全国的に熱中症が原因とされる救急搬送が多数報告され、気象庁による会見により、7月中旬以降の記録的な高温と今後の見通しについての報道発表がなされ、40度前後の暑さはこれまで経験したことのない命に危険があるような暑さであり、一つの災害と認識していることなどが示されました。  こうした火災、地震、津波、火山活動、風水害等といった災害は、いつ、どこで起こるか予測ができないものであることから、阪神・淡路大震災や東日本大震災等の経験や教訓を踏まえ、地域の特性に起因するさまざまな自然災害からみずからの命を守るため、災害に対する正しい知識や技能を身につけ、適切に判断し、主体的に行動する力を育成することが重要となります。  まず、議員御質問の本市の小学校での防災教育の取り組みについてですが、本市では、現在、各学校園において学校安全計画を作成し、その中で、防災教育に係る年間指導計画を立て、総合的な学習の時間等を活用して災害発生時に適切に対応できる実践的態度や能力の育成を図っております。具体的には、各学校園が作成をしたマニュアルに基づき、年2回程度、避難訓練を実施しており、地震や火災、風水害を想定した避難訓練を各学校園の実情に合わせて実施しております。  また、訓練の実施時期に合わせて総合的な学習の時間等において、防災教育副読本「明日に生きる」や「大震災〜あの日を忘れない〜」、学校で作成した教材などを活用し、災害に対する正しい知識や生命に対する畏敬の念や助け合い、ボランティア精神などの共生の心の育み、人間としてのあり方、生き方を児童生徒が考える学習を行っているところです。  また、市教育委員会が作成いたしました「大震災〜あの日を忘れない〜」では、阪神・淡路大震災の経験を受け、学校にいるとき、学校の行き帰り、行事のとき、家にいるとき、外出したときなど、さまざまな場面において注意すべき点などを具体的に示しており、一人一人がみずからの命を守り、臨機応変に状況を判断し、行動ができる児童生徒の育成に努めております。  さらに、毎年1月17日には、全学校園において一斉の防災訓練を実施しており、避難訓練前に非常用持ち出し袋を小・中・特別支援学校で活用し、児童生徒が防災に関する知識や地震発生時の行動などを学び、常に災害に対する心構えを身につけるよう努めております。  次に、本市でも、こども防災手帳を作成してはどうかの御質問についてですが、議員御案内のこども防災手帳につきましては、災害発生時に必要な安全対策等も明記されていることから、防災の観点において効果的な手段の一つであると認識しております。今後、先進的に実施しております他の都道府県の取り組みなどを参考に、こども防災手帳の作成について、関係機関とも連携しながら調査研究してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようよろしくお願いいたします。 ○議長(北原速男) 山本議員。 ◆15番(山本恭子) (登壇)数々の御答弁ありがとうございました。2回目は意見、要望とさせていただきます。  1点目の乳幼児健診における小児がん、網膜芽細胞腫の早期発見についてですが、4カ月児、10カ月児、1歳6カ月児、3歳児を対象とした本市における乳幼児健診において、網膜芽細胞腫の白色瞳孔や斜視の兆候の有無について確認をしていただいているとのことですので、安心をいたしました。ただ、近年では、この白色瞳孔等の所見を指摘された事例はないとのことです。発症数が少ない病気ですが、発症すれば子供と家族の人生が大きく左右されてしまいます。今後も健診時にこの兆候を見逃すことがないようよろしくお願いいたします。  次に、乳幼児健診時に網膜芽細胞腫のチェック項目追加についてですが、母子健康手帳の6カ月から7カ月ごろの保護者の記録欄に「瞳が白く見えたり黄緑色に光って見えたりすることがありますか。」との質問項目があり、欄外に、該当するときには目の病気の心配があるのですぐに眼科医の診察を受けるように促す注意書きもあります。しかし、非常に小さくて見落としがちな部分でございます。しかし、気になったとしても、他のことに気をとられ見過ごしてしまうことも多々あると思います。御答弁にもありましたが、母子健康手帳を活用した子供の成長記録をしていない保護者もおられるとのことでした。乳幼児健診の場において、保護者が記載する乳幼児健診問診票欄に網膜芽細胞腫のチェック項目を追加することにより、保護者がお子さんの目の状態に注意を向け、この病気に対する理解が深まることで早期発見につながると考えます。問診票へのこの項目追加を強く要望いたします。また、網膜芽細胞腫について、保護者、関係者への周知ですが、網膜芽細胞腫の子どもをもつ家族の会「すくすく」が作成されたポスターを、まずは保健センター館内へ掲示していただけるとのことです。ポスター掲示により、一人でも多くの子供の早期発見につながるためにも、この保健センター館内だけではなく、市民病院を初め、市内の小児科、眼科へも掲示していただけるよう要望いたします。  次、2点目の犯罪被害者等に関する支援についてですが、犯罪被害者の方々は突然の出来事に大きな衝撃を受け、けがの治療や仕事の継続など、生活上のさまざまな課題に直面いたします。必要とする経済的支援、精神的ケア、医療、福祉サービスにおける支援など、適用される制度や担当する所管窓口も多岐にわたることなどから、それぞれの窓口で手続が必要でありました。これはこれまでの手続ですけれども、これは心身ともに大きな傷を負った被害者、その御家族にとっては、支援を受けるために必要な手続とはいえ、非常につらく苦しいものであったと思います。  この質問をさせていただくに当たり、全国犯罪被害者ネットワークに寄せられております手記のほうを読ませていただきました。さまざまな思いがあり、なかなかそこから前に踏み出すことができない方、こういう支援を受けたことによって立ち直れた、前に進むことができたという感想が寄せられておりました。この条例制定により、総合相談窓口が設置されることで、窓口が一本化され、必要な支援がスムーズに受けられることになります。犯罪被害者の方々の負担が少しでも軽くなり、前に進めるように、どこまでも寄り添い、適切できめ細やかな支援体制をとっていただくことを強く願うところでございます。  また、この窓口で実際にどのような支援や相談ができるのかといった内容をわかりやすく案内し、制度を活用していただくための啓発用のリーフレットを作成し、広く市民の方に周知を図る予定との御答弁がございました。一人でも多くの犯罪被害者の方がこの窓口で救われるよう、さまざまな方法で市民の方への周知をお願いいたします。  次、3点目の小学校における防災教育についてですが、各学校園が作成されたマニュアルによって年2回ほど避難訓練を実施され、市教委作成による「大震災〜あの日を忘れない〜」、阪神・淡路大震災の経験を受け、さまざまな場面において注意すべき点などを具体的に示し、一人一人が自分の命を守り、臨機応変に状況を判断し、行動できる児童生徒の育成に努めておられるとのことでした。  また、毎年1月17日、全学校園において一斉の防災訓練を実施され、避難訓練前に非常用持ち出し袋を小・中・特別支援学校で活用し、児童生徒が防災に関する知識や地震発生時の行動を学び、常に災害に対する心構えを身につけるように努めておられるとのことです。どの場面においても、子供たちに自分の命は自分で守るという意識啓発は、とても大切なことだと思っております。  私が提案いたしましたこども防災手帳は、現在、各学校園で行われている避難訓練や1・17の一斉防災訓練実施時の非常用持ち出し袋を活用し、児童生徒が防災に関する知識や地震発生時の行動を学び、常に災害に対する心構えなどを一冊にまとめたものでございます。学校で全員に配付していただくことで、家庭で家族とともに確認でき、手元にあることで子供にとっても、大人にとっても、防災意識の啓発に非常に効果があると考えます。ぜひとも近隣市の状況を見ていただきながら、また研究を進めていただき、この災害が頻繁に発生しているこのときに、本市の実情に合ったこども防災手帳の作成をしていただけるよう強く要望いたします。  以上で2回目の質問を終わります。 ○議長(北原速男) 次に、11番 小寺秀和議員の発言を許します。────小寺議員。 ◆11番(小寺秀和) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に基づき3つのテーマについて質問させていただきます。  まず1つ目のテーマ、行政評価についてお伺いします。  行政評価は、施策や事務事業の成果を体系的に評価し、改善につなげる仕組みであり、その目的は、行財政運営におけるPDCAサイクルのC、「チェック」と、A、改善のための「アクション」の役割を担い、その効率や成果を向上し、もって行政サービスの向上を図ることにあります。また、市政について市民への説明責任の履行という役割も持っています。本市でもこの行政評価が行われており、予算及び決算時に行政評価報告書が作成されています。この行政評価を有効に機能させるためには、評価の実効性、つまり評価に基づき、予算編成を通じて施策や事務事業が見直されていくことが必要であり、また、その評価そのものの信頼性の向上も必要となります。この観点から、以下3点についてお伺いします。  まず1点目、総合計画と予算決算、そして事務分掌の連携による行政事務の見える化についてお伺いします。  現行では、総合計画と事務分掌とは連携していますが、予算書や決算書とのつながりが不明確となっています。そのため、誰がどういった目的でどれだけのコストをかけて実施しているかという一連の流れが見えにくくなっています。結果として、例えば決算審査において、事業の結果としての決算と事業成果と関連づけた議論がしづらい状況となっています。そこで、事務事業共通項として事務分掌と目的を示す総合計画と、そしてコストを示す予算決算と関連づけて可視化することで、内部での情報の一元化や進度のある予算決算審査に資するのではないかと考えますが、当局の御見解はいかがでしょうか。  2点目、活動・成果指標の明確化についてお伺いします。  事務事業の有効性と達成度を評価するため、行政評価ではアウトプット指標である活動指標とアウトカム指標である成果指標が用いられています。アウトプットは行政側の努力で操作可能な供給サイドの指標であるのに対し、アウトカムは顧客たる住民側の視点から設定される需要サイドの指標です。行政の目的が住民福祉の増進であることから、本来、事業の評価は住民側の視点から、つまりアウトカムである成果指標によって評価されるべきであると考えますが、行政サービスはその特性上、その成果を正確に測定できないような場合もあり、その場合には、代替指標としてアウトプットである活動指標を使用することができることになっています。本市の行政評価報告書においても、活動指標と成果指標によって事業の有効性と達成度は評価されていますが、個々の事業について、成果指標または活動指標のいずれによって評価するべきか曖昧な場合や指標自体の適切性に疑問のあるものも見受けられます。  そこで、行政サービスに対する市民満足度の向上や内部の改善意識の向上に資するため、新規事業について、公募市民や有識者等の参画を得て、施策目的への当該事業の有効性を適切に測定可能な活動指標、または成果指標を設定し、原則として数値目標を尺度として、その達成度を客観的に測定することで目標を明確化していくことが必要と考えますが、御見解はいかがでしょうか。  3点目、新公会計制度を活用したフルコスト情報の開示についてお伺いします。  広く市民から税を徴収して運営される自治体の経営において、受益と負担の関係は重要であり、それゆえにコスト計算は重要な要素となります。コストは行政サービスの原価であり、行政サービスの受益者は当該コストを受益していることになります。すなわち、ある事業を実施するために投入される経営資源をインプットとして、これらが行政活動というプロセスを経てアウトプットである行政サービスとなって市民に提供され、その結果が事業の成果たるアウトカムとして市民満足度の向上に寄与することになります。そして、事業の成果を把握するためには、アウトカムを適切に認識することが重要である一方、その事業の成果を生み出すために費やされたコストを正確に認識できなければ、事業の経済性や効率性の評価を行うことができず、結果として限りある経営資源を数ある事業へどのように配分するかという優先順位づけが困難となり、予算編成の効用が小さくなってしまいます。  そこで、事業に投入された全てのインプット、すなわちフルコストと成果たるアウトカムを事業別に把握し評価することが必要と考えます。ここで、インプットに関連する全てのコストを、より正確に把握するためには、従来の公会計において用いられている現金主義会計ではなく、企業会計において用いられる発生主義の考え方が必要となりますが、この点、地方自治体においても、新地方公会計制度の導入によって発生主義が導入されていることから、理論的には現状においてもフルコストでの把握は可能となっています。  そこで、コストの意識づけや費用対効果の向上、そして事業の優先順位づけに資するため、経常事業についてフルコスト情報を開示することにより、行政サービスの原価を金額的に明示することが必要と考えますが、御見解はいかがでしょうか。  次、2点目、業務執行体制の見直しについてお伺いします。  今、我が国は未曽有の人口減少と高齢化社会の到来という時代の転換期にあります。生産年齢人口の減少と老年人口の増加はこれまでの人口構造を大きく変化させ、これに伴い、社会のさまざまな制度や仕組みにおいて、その前提となる条件等の見直しが迫られることになります。そして、地方自治体を取り巻く状況としては、地方財政の悪化、住民ニーズの多様化や国、県からの受託事務の増加による業務量の増加と、これらに伴う職員労働時間の増大など、さまざまな課題に直面しています。こうした中で、将来にわたって安定的に住民サービスを維持継続していくためには、自治体の既存の組織や業務を根本的に見直し、業務の効率性や生産性の向上を図っていくことが不可欠です。  そこで、プロセスの視点で職務、業務フロー、管理機構、情報システムなどを再設計する全庁的な取り組み、いわゆるビジネスプロセス・リエンジニアリング、以下、BPRと略します、が必要であるということは、本年6月議会の一般質問においても述べたところです。国も地方自治体のBPRの必要性を認識しており、経済財政運営と改革の基本方針2015において、BPRの手法を活用した業務改革モデルプロジェクトの実施による官民協力した優良事例の創出と全国展開を加速するとして、強力に推進していく方針を示しています。  そこで、今回は、BPRの具体的手法について、本市においても参考となり得ると考えられるものの一つとして、尼崎市における取り組みを事例として取り上げたいと思います。  尼崎市は本市に比べ厳しい財政下において、新たな行政課題や職員の働き方改革に対応していかなければならない状況に直面しています。そこで、市の全業務を対象として、業務をプロセス単位に細分化して、フロー、量、コスト、課題を可視化し、当該プロセスごとに専門性と定型性の観点から、最適な担い手を再検討し、業務執行体制を再構築する取り組みを行っています。その中では、専門性が高く非定型的な業務は正規職員が担い、その他を嘱託職員や非常勤職員が担うか、もしくは外部委託の検討を行うとしています。また、全庁的には、業務の減量化、効率化を目指すものの、業務プロセス単位では、削減ありきではなく、増員も含めた、より適切な担い手と人員配置を検討しています。こうした取り組みは業務の減量化、効率化や人員配置の適正化といった点から、本市にとっても非常に有用であると考えますことから、以下数点について質問させていただきます。  まず1点目、BPRにおいては、正確な業務量の把握が必要となります。この点に関し、以前、一般質問において提起いたしました管理職手当支給区分の見直しの中で、労働関係法令の遵守の観点のほかに、潜在的な時間外勤務の可視化の観点についても言及いたしました。これは職員の3割超を占める主査及び副主幹級の職員が管理職であるとして時間外勤務手当の支給対象外となっていたことで、当該職員を含む全庁的な時間外勤務の状況を正確に把握しにくい状況にあるのではないかという問題提起でありました。この点、平成30年4月より、管理職支給手当区分が見直され、主査及び副主幹級職員についても時間外勤務手当の支給がされることとなりました。
     そこでお伺いいたします。管理職手当支給区分の見直し後、把握される残業時間にどのような変化がありましたでしょうか。また、その財政的影響はどのくらいありますでしょうか。  2点目、会計年度任用職員制度が現行の業務体制に与える影響についてお伺いします。  平成29年の地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、従来の臨時職員及び非常勤職員に関する制度と運用が大きく変わることとなりました。具体的には、その任用要件がより厳格化されることにより、現行よりも任用範囲が限定的となります。これにかわって新たに会計年度任用職員制度が2020年4月1日から始まることとなっており、現行制度と比べ、任用範囲や給与体系に変化が生じることになります。  そこでお伺いいたします。新制度は現行の人員配置や人件費等にどのような影響を与えるでしょうか。  次に、尼崎市における取り組み事例から、業務プロセス分析の必要性についてお伺いします。  現状の業務量のまま、これからも新たな行政課題に対応し続けていくことは困難であると考えます。行政課題への対応や業務量に見合った人員配置を行うためには、現状の業務執行体制のままではなく、業務プロセス分析を行った上で体制を見直していくことが不可欠です。尼崎市におけるBPRの取り組みは、外部のコンサルティング業者を活用して、平成28年6月から平成29年3月にかけて実施されました。外部コンサルティングにより、一つ一つの業務の検証を受ける過程で、新たな気づきや反省点も多く見つかったということです。BPRを実施するためには業務ごとにフロー、量、コスト、課題の把握と分析が必要ということは前述しましたが、現状、本市において、それを詳細に把握する仕組みがなく、ノウハウも乏しい状態です。  そこで、BPRの必要性を前提に、業務プロセス分析の外部委託を検討してみてはいかがでしょうか。尼崎市における当該外部委託のコンサルティング費用はおよそ2700万円であったと伺っています。これは正規職員三、四人分相当分の業務量削減効果があれば十分に採算がとれる金額であると考えますが、当局の御見解はいかがでしょうか。  次に、3つ目のテーマ、災害時における情報収集と情報発信についてお伺いします。  災害関係につきましては、ことし短期間のうちに多くの自然災害があったことから、多くの議員の方々が既に質問されていますので簡潔に行いたいと思います。  我が国は台風、大雨、洪水、土砂災害、地震、津波などの自然災害の発生しやすい国です。世界的に見ても決して大きくない国土であるにもかかわらず、全世界で起きたマグニチュード6以上の地震の実に20.5%が我が国で発生し、活火山も7%が我が国にあります。そして、災害による被害金額の11.9%を我が国が占めています。このように、我が国は諸外国に比べても自然災害の多い国であると言えることから、平時における防災や減災の取り組みが非常に重要となります。  そこで、今回、本市の災害時における情報収集と情報発信に絞ってお伺いいたします。  まず1点目、専門機関等が機能しない場合の情報収集のあり方についてお伺いします。  災害発生時において、インフラ関連企業や災害救助機関との間に災害関連情報のホットライン等は開設されているのでしょうか。  次に、台風21号による停電時のように、当該企業等の情報提供ツールは機能しなくなった場合、重要な情報については市独自においても情報収集を行う必要があると考えますが、市独自においても得るべき情報の種別の整理とその収集のための仕組みは構築されているのでしょうか。  2点目、市民への確実な情報発信についてお伺いします。  災害時においては、状況が刻一刻と変化することから、市民に対して迅速かつ正確な情報提供が必要と考えます。そこで、情報提供の仕組みとして、災害関連情報が種別ごとに時系列に整備、集約された災害情報ページが必要かと考えますが、現状についてお聞かせください。  また、情報発信ツールがあるとしても、その存在が市民に広く認知されていなければ、災害時において活用できないことから、平時においてあらかじめ情報発信ツールに関する市民周知を行っていく必要があると考えますが、当局の御見解はいかがでしょうか。  以上で1回目の質問を終わります。  当局の御答弁、よろしくお願いいたします。 ○議長(北原速男) 桝村総合政策部長。 ◎総合政策部長(桝村一弘) (登壇)私からは、行政評価についての数点の御質問にお答え申し上げます。  まず1点目の総合計画・予算決算・事務分掌の連携による行政事務の見える化についてでございますが、本市の行政評価は「伊丹市まちづくり基本条例」第13条の規定に基づき、効率的かつ効果的な市政運営を行うとともに、市政に関して市民に説明責任を果たすことを目的として実施いたしております。また、総合計画の進捗を管理するツールとしての役割も有しており、総合計画の体系に沿って各施策、事務事業の評価結果をお示ししているところでございます。予算決算との関係で申し上げますと、決算報告にあわせて前年度の取り組みについて事後評価を行い、達成状況や課題を評価、検証し、その対応等を明らかにすることといたしております。この評価結果を活用して当初予算編成時には事前評価を行っており、次年度に向けた事業の見直しや改善に取り組むといった点から、行政内部の事務執行に役立てるとともに、議会における予算決算審査の補足資料としての役割も担っていると考えているところでございます。  総合計画の体系順に示す行政評価報告書に対して、予算決算との関連づけがしにくいとの御意見もいただいていたことから、行政評価報告書でお示しする各事務事業の表中には、予算書、決算書と関連づけて参照していただけるように、その事務事業に係る予算の款・項・目をお示しいたしております。また、施策評価シートには、評価部局と関連部局を、巻末資料には、各事務事業の担当部局と担当課の一覧を掲載し、必要に応じて御参照をいただけるよう取り組んでいるところでございますが、引き続き、よりわかりやすく活用のしやすい行政評価報告書の作成に向けて研究してまいりたいと考えております。  次に、活動・成果指標の明確化についてでございますが、本市の行政評価におきましては、議員御案内のとおり、施策評価の場合は、事業を実施した結果、もたらされる効果や成果をはかる指標である成果指標を設定し、事務事業評価の場合は、成果指標もしくは事業の活動量や実績をはかる指標である活動指標を設定することといたしております。これらは施策や事務事業の成果について、複数年度をかけて明らかにしようとする指標であるため、何がどのようになれば目的を達成したと言えるのかと考慮し、成果指標の設定に当たりましては、1つ目として基本目標、政策目標、施策目標とその課題に適合していること、2つ目として、市民が容易に理解できること、3つ目として、市民意識調査を活用すること、4つ目として、近隣市町との比較が容易であること、5つ目として、成果指標の数値の根拠を明確にすること、6つ目として、社会経済情勢の変動に影響を受けないようにすること、を留意点とし、適切な指標の設定に努めているところでございます。  事務事業の評価におきましては、でき得る限り定量的な評価指標を活用するよう努めておりますが、その性質によって成果指標の設定が難しい事務事業につきましては、活動指標を設定することも有効であると考えており、その場合は、上位施策の施策評価において適切に成果を評価するよう努めております。また、一つの指標で評価することが困難な事務事業は、その成果を指標の達成度のみで評価するのではなく、指標にあらわれない成果などについても文章で記すことによって、総合的に評価するよう努めているところでございます。  このように、施策・事務事業を所管する部局等が適切な指標を設定するよう努めるとともに、行政評価全般について、会計学を専門とする有識者に御指導をいただいておりますことから、新規の事務事業の指標設定において、市民に参画いただくことを想定しておりませんが、より明確でわかりやすく市民と共通で理解できる指標を設定するよう努めてまいります。  次に、3点目の新公会計制度の活用でございますが、地方公会計につきましては、平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が国において取りまとめられ、統一的な基準による財務書類等を、原則として平成29年度までに全国の地方公共団体で作成するよう要請がございました。この要請を受け、本市におきましては、平成28年度決算より、統一的な基準による財務書類等を作成、公表をいたしております。  財務書類等の活用に関しましては、総務省が平成30年3月に作成いたしました「地方公会計の活用の促進に関する研究会報告書」におきまして、「地方公会計の活用については、地方公共団体が抱えるさまざまな課題を解決するに当たって、参考となる客観的な根拠の一つとして、地方公会計により得られる情報を利用するという視点で考えることが重要である」と記載されており、一部自治体において行政評価に活用する事例もございます。  本市におきましては、行政評価報告書の事後評価に個別の事務事業に係る経費として、事業費と退職手当引当金を含めて算定し、各事業ごとに案分した人件費をお示しいたしております。行政評価は限られた時間と人員、予算の中で実施しておりますことから、どこまで詳細なデータを掲載するかにつきましては、慎重な検討が必要でございますが、行政評価における公共施設の減価償却費の計上など、発生主義のコストも含めたフルコストの明示方法について、他市の事例等を収集しながら研究を進めてまいりたいと考えております。  今後も引き続き市民にとってわかりやすい行政評価とはどういうものかという視点から行政評価のあり方を研究してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(北原速男) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)私から、業務執行体制の見直しに関する御質問にお答えいたします。  まず、管理職手当支給区分の見直しの影響についてでございますが、平成30年4月より副主幹級及び主査級職員を管理職手当支給対象職から超過勤務手当支給対象職に変更いたしました。市長部局において、4月から8月までの5カ月間の職員1人当たりの月平均時間外労働時間は、副主幹級職員につきましては、平成29年度は11.4時間、本年度は19.1時間、主査級職員につきましては、平成29年度が16.5時間、本年度は15.0時間でございました。  議員御案内の制度変更に伴う潜在的な時間外勤務の可視化の観点でこの結果を見ますと、副主幹級職員につきましては、昨年度は過重労働の状況調査の結果によるもので、必ずしも実態を反映した時間ではないため、単純比較はできませんが、1人当たり月平均7.7時間増加してございます。一方、主査級職員につきましては、従前も給与を計算するためのデータとして正確に時間外労働時間を把握しておりましたので、管理職手当支給区分の見直しによる影響は少ないと予測しておりましたが、結果は、超過勤務縮減の取り組み等の効果により、1人当たり月平均が1.5時間減少しております。  また、副主幹級職員の超過勤務手当等に係る人件費につきましては、従前の管理職手当と同職の平均給料月額から求めた超過勤務手当単価をもとにした試算では、管理職手当であった場合が年間約2500万円、超過勤務手当の支給見込みが約2900万円と年間400万円の増が見込まれます。  なお、労使協議において管理職手当の支給から超過勤務手当への支給へと対象区分を変更することで、即座に職務内容に変化が生じるものでもないということを考慮し、改めて職務権限と職責について検討を加える期間を2020年、平成32年3月末までとし、この間、経過措置として従前の管理職手当支給時の手当水準を維持することで合意してございます。このこと等から、管理職手当支給区分の見直しの影響が発現してまいります時期は2020年(平成32年)4月以降であると考えており、人件費の観点からもさらなる働き方改革を進め、労働生産性の向上に努めてまいりたいと考えております。  次に、会計年度任用職員制度が現行の業務体制に与える影響についてでございますが、議員御案内のとおり、平成29年度の地方公務員法及び地方自治法の改正により、2020年(平成32年)4月より会計年度任用職員の制度が導入されます。これにより、現行の臨時・非常勤職員について、専門的な知識、経験等に基づき助言、調査等を行う職を除き、ほとんどの職が会計年度任用職員へと移行することとなります。法改正で処遇面では、一定条件のもと、同職に対し期末手当が支給できることとなったことを初め、国が平成29年8月に策定した制度導入に向けた事務処理マニュアルでは、賃金や休暇制度等に係る処遇改善が示されております。その詳細の確認とともに、近隣各市の取り組み内容を調査しつつ、現在、本市における制度設計について労使協議を進めているところでございます。  新制度が人員配置や人件費等に与える影響につきましては、現時点では具体的な想定は難しいところでございますが、処遇改善にあわせて会計年度任用職員が担う業務の範囲、内容も検討が必要であり、改めて正規職員の業務を整理し、会計年度任用職員との業務分担を図りつつ、超過勤務の縮減、労働生産性の向上につなげていく必要があると認識しております。  最後に、業務プロセス分析の必要性についてでございますが、議員御案内の尼崎市における業務プロセスの分析に関する事例の背景、また課題については、高齢化社会、人口減少時代、住民ニーズの多様化、それらに伴う財政負担など、各自治体共通するものであると認識しております。本市におきましても、これらの課題に対応するため、改めて業務の洗い出しを行い、市全体の業務量の現状把握、分析が必要でありまして、昨年度からは会計年度任用職員の制度が導入されることも念頭に、所属長に対する詳細なヒアリングを行うなど、各課の業務量、職場実態を把握しながら適切な人員配置、また業務執行体制の構築に努めているところでございます。  今のところ業務プロセスの分析を外部に委託することは予定しておりませんが、今後、自治体運営において、さらなる業務の効率化、職員の労働生産性を高めることが求められており、民間事業者のノウハウ、専門的な知識を活用するなど、その手法につきましては、他の自治体の動向も踏まえながら、積極的に検討してまいりたいと考えております。 ○議長(北原速男) 松浦危機管理担当市長付参事。 ◎市長付参事(松浦実) (登壇)私からは、災害時における情報収集と情報発信についての御質問にお答えいたします。  今回発生しました台風21号では、本市では最大瞬間風速42.9メートル毎秒を観測しました。市内各地で倒木やトタン屋根などが剥がれるなど、風害が多数発生し、人的被害も報告されています。また、その影響により、市内全域の約8割程度の世帯において停電が発生、その後、市民の皆様からの問い合わせが総括本部事務局に殺到しました。今回の台風21号に係る対応については、市ホームページやエフエムいたみでの放送、そして定期的なプレス発表など、さまざまな媒体を活用し、適宜、情報発信を行いました。  また、市内の被害情報の把握や倒木などへの災害対応に努めるとともに、市民の皆様の要望により北センターや北村センター、人権啓発センター、神津交流センター、そして花里小学校の市内5カ所に自主避難所を開設し、避難者の受け入れを行いました。台風の通過後には停電が発生、その後、長期間の停電によるマンションなどでの断水、暑さによる健康不安や電源の確保などに対応するために、中央公民館やアイフォニックホール、ことば蔵、女性・児童センター、神津交流センター、そしてラスタホールなど、市内の復旧状況に応じて公共施設最大6カ所を24時間開放し対応いたしました。  今回の台風被害では、特に停電に関するお問い合わせが多数ありましたが、本市としましても、関西電力に対し、停電地域の特定や早期の復旧を要請し、市民の皆様からいただいた電話で停電地区をお聞きし、その情報を適宜、関西電力に提供し、対応を依頼しました。  本市からの情報発信といたしましては、公共施設の解放状況や停電の状況などの情報を市ホームページ、エフエムいたみ、定期的なプレス発表、SNS、そして広報車の巡回により、情報提供を行いましたが、市民の皆様全てに情報が行き届いていなかったことも事実でございます。  そこで、専門機関等が機能しない場合の情報収集、情報発信についてお答えします。  まず、災害発生時において、電気、ガス、水道などのインフラについてのホットラインの開設状況ですが、インフラ関連企業や災害救助機関との間に特別なホットラインはございませんが、猪名川河川事務所及び神戸地方気象台とはホットラインを設け情報連携を図っております。  今回の停電に際しては、関西電力から個別に電話番号やファクス番号など、連絡先を教えていただき、連絡調整などを行いました。  次に、市独自において、得るべき情報の種別の整理と、その収集のための仕組みは構築されているのかについての御質問ですが、今回の台風21号において、停電発生地区の特定と復旧のめどについて情報収集をするとともに、停電区域を特定するため、市民の皆様から停電地区の情報を集約し、その情報を発信するとともに、停電している地区の情報を関西電力に発信し、個別に停電の復旧を依頼しました。特にライフラインが途絶した場合の情報は、常に市民の皆様に情報発信をする必要があるため、情報収集の内容について取り決めはありませんが、市民の皆様が一番知りたい情報として、発生場所と復旧のめどなどの情報を収集するために、電話以外の連絡手段の確保が必要であると考えております。  自衛隊、警察、その他伊丹市の施設である消防局、上下水道局、交通局などにつきましては、MCA無線を整備しており、有事の際にはこの無線で情報共有を行うことができます。MCA無線は毎月第1月曜日に危機管理室より無線テストを行い、通信不良などがないかテストを行っております。さらにMCA無線を設置している上下水道局、交通局、消防局などの本市の施設につきましては、ファクスやメールなどで常に情報共有、情報発信を行うことが可能です。  今後は今回の停電の経験を生かし、関西電力や大阪ガスなどの各関係機関との連絡体制、電話連絡できない状況を考慮し、メールやファクスなどの通信手段の確保など、情報を確実に収集することができる仕組みを構築してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。  次に、市民への確実な情報提供についての御質問にお答えします。  今回の台風21号の発生により、関西電力の停電情報などを管理するサーバーが機能しなくなり、停電地区を特定することができませんでした。このことにより、早期に停電情報を発信することができませんでした。その後、本市としましては、市民の皆様からの停電地区の情報を集約し、ホームページやプレス発表、エフエムいたみ、広報車などから情報発信を行いました。また、その他の情報発信ツールとしまして、本市が発信するフェイスブックやツイッターなど、SNS(ソーシャルネットワーキングシステム)による情報は即時性・速報性にすぐれ、緊急災害時の情報発信などに有効であるため、効果的に活用しなければならないと考えております。  そこで、情報提供の仕組みとして、災害関連情報が種別ごとや時系列に整理、集約された災害情報ページなどは必要であるが、現状については、の御質問ですが、今回の台風21号に関するホームページでは、災害情報をトップ画面に掲載し、市民の皆様がすぐに情報がわかるように掲載させていただきました。市民の皆様が知りたいと思われる停電情報を初め、市バスの運行状況、罹災証明の受け付け、公共施設の開放状況などをトップページに掲載しました。特に災害時にはインターネットの回線が混雑するため、ワンクリックで知りたい情報にたどり着けることが重要であると考えており、今回の災害情報の画面は、そのことに対応できるように作成いたしました。今後は画面上で災害関連情報のタイトルなどをわかりやすくさらに簡潔化し、市民の皆様に情報が伝わりやすくなるよう、今後、災害情報画面の表示を研究し、工夫してまいりたいと考えております。  最後に、平時においてあらかじめ情報発信ツールに関する市民周知を行っておく必要があるが当局の見解は、との御質問ですが、今後は重要な情報を広く市民の皆様へお知らせするために、市ホームページのほか、伊丹市公式ツイッターやフェイスブックなどのSNSを活用していくとともに、伊丹市が行う情報発信手段について、広報伊丹、出前講座、防災イベントなどあらゆる機会を活用し、広く市民の皆様に周知してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(北原速男) 小寺議員。 ◆11番(小寺秀和) (登壇)それぞれに御答弁ありがとうございました。  今回取り上げましたテーマについては、直ちに具体的な答えを出すことが困難なものであることから、問題提起にとどめ、2回目は意見、要望とさせていただきます。  まず、順番を入れかえまして、3つ目のテーマの災害対応から意見、要望をさせていただきます。  災害では、前例のないさまざまな想定外の事象が発生することになります。そのため、行政が災害時に起こる全ての事象を事前に予測し、準備しておくことは不可能です。しかし、市民の生命と財産を守るため、行政として可能な限りの事態を調査研究して想定し、準備しておかなければなりませんし、想定外の事態に臨機応変に対応できる仕組みを整えておく必要があります。一方で、市民も全てを公助に頼ることはできません。  そこで、市民の自助や共助を促すためにも、災害時の情報を共有することが非常に重要になると考えます。適切な情報があれば、市民には、それをもとにみずから考え、行動できる範囲が広がります。そのため、今回、問題提起いたしました災害時の情報収集と情報発信を含め、災害対応についてさらなる研究と改善を要望いたします。  次に、行政評価について、事業を行政評価の評価結果に基づいて予算編成を通じて見直していくためには、その一連の流れが可視化されていなければなりません。例えば決算審査において、決算書だけを見ても、そこにあるのは数字の羅列でしかありません。例えばある歳出項目の金額が1000万円と記載されていたとして、では、その1000万円という金額が妥当であったかどうか、そもそも必要であったか否かといった判断は何かとの関連性をもってしか判断できません。つまり、歳出項目はどのような事業に使われ、どういった成果を得たのか、それが住民福祉の向上に寄与したのかどうか、といった判断に資する情報が必要です。また、限りある財源をさまざまな行政課題に応じて配分する予算においても、その優先順位や劣後順位づけを行うには何らかの判断材料が必要となります。それらの判断を行うための重要なツールの一つが行政評価であると考えます。  議会が決算や予算の審査において活用できる資料は非常に限られています。一般の市民についてはさらに限られます。行政評価が市政に関して市民に説明責任を果たすツールであるとするならば、誰でもオープンにチェックできるものであることが必要です。そのためには、行政評価が総合計画や決算予算とひもづけて見ることが容易にできることが重要であると考えます。  行政当局内部においては、部署ごとにさまざまな詳細な資料を有しており、それらを予算編成や決算時の事後評価において活用されているかと思いますが、職員の方々でも自身の部署と異なれば、その業務や成果はわからないということは珍しくないため、行政評価がその共通言語としての役割を果たすということも期待されます。行政評価に要する事務負担は多く、コストに見合った成果や、効果が得られていないと感じている自治体も少なくないと聞いております。しかし、やるからには費用対効果を勘案しつつも、より使えるものにしていかなければならないと考えますことから、さらなる改善を要望いたします。  最後に、業務執行体制の見直しについてですが、細かな改善は個人や現場レベルにおいて日々行われていることと思います。しかし、個人や現場レベルでの細かな改善だけでは部分最適に終わってしまいます。事務的業務の多い行政事務と単純に比較はできませんが、例えば工場の生産ラインにおいて、一部の工程だけを改善して生産力を上げたとしても、他の工程の生産力が変わらなければ最終的な生産量は変わりません。つまり、課題の解決には全体最適とならなければ意味がありません。そのためには、役所の業務全体を俯瞰しながら業務のプロセスレベルの改善を積み上げていく作業が必要です。  また、会計年度任用職員制度や定年延長といった人事上の制度変更によって、各種職員の職務分担の範囲に変更が生じることもあります。そうした変化にも対応するためにも、全庁的に業務をプロセスレベルで分析して見える化し、課題解決に有効な手段を適時に適用できるような体制づくりが必要と考えます。  先ほどの災害対応や行政評価についても共通して言えることでありますが、これらの方法論は決まった答えのない性質のものであるため、相当な調査研究が必要となりますし、高度な判断が必要となる場面も多く出てくることと思います。しかし、この考え、判断する仕事こそが本来正規職員が担うべき職務であると考えます。しかし、正規職員が定型業務などに多くの時間が割かれている現状では、改善や新たな取り組みの調査研究に充てる時間に大きな制約を受けているのではないかと推察します。そういった意味でも、BPRは必要と考えます。  これから日本社会はこれまでに経験したことのない急速な人口減少時代に直面することになります。また一方で、人工知能などのICTの目覚ましい進歩とともに、従来あった仕事がなくなり、新たな仕事が創出されるといったように、社会環境の変化が激しくなり、それに伴って社会のさまざまな制度や仕組みの見直しが迫られることになります。こうした状況に対応していくため、今回、問題提起させていただきましたことにも留意いただき、体制づくりを今のうちから進めていただきますよう要望して終わります。 ○議長(北原速男) ここで、しばらく休憩いたします。 〇午前11時39分 休  憩 〇午後 1時00分 再  開 ○副議長(保田憲司) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、23番 上原秀樹議員の発言を許します。────上原議員。 ◆23番(上原秀樹) (登壇)ただいま議長の発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表いたしまして、以下質問をいたします。  最初に、放課後等デイサービスについてであります。  放課後等デイサービス事業は2012年に始まり、伊丹市における事業所もおよそ30カ所となるなど、利用者や事業所が急増しました。ところが、もうけ主義の一部の事業者や子供にビデオを見させるだけの事業所など、質の低下がマスコミ等でも指摘され、これを是正することを口実に、2018年4月、放課後等デイサービスに係る報酬の改定が行われました。この報酬改定によって放課後等デイサービス事業所は伊丹市が行う指標に基づく判定に該当する障害児の割合によって報酬が区分されることになりました。すなわち指標該当児が半数を超えれば区分1、超えなければ区分2というわけです。区分1の場合は報酬が引き下げられました。ただし指導員等加配加算を2人分とるなどで収入が維持できる道も開かれました。区分2の場合は大幅に報酬が引き下げられました。このことによって、全国の多くの事業所で減収となり、存続の危機に面しているところが出ています。  厚生労働省によれば、全国的には1万1728カ所の事業所のうち、低い報酬の区分に分類された事業所が約85%の9953カ所、厚生労働省が定めた指標による判定をした自治体は1333市町村のうち436で、32.7%にとどまっています。このような事態を受けて、厚生労働省は、7月26日に「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組み」という事務連絡を都道府県に出し、再判定の積極的な実施を求めるとともに、伊丹市も8月21日に通知「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組みへの対応について」を各事業所に出されています。子供に寄り添った実践を行ってきた事業所までが存続に危機にさらされているとの声が上がっていることから、伊丹市における実態についてお聞きをいたします。  1つは、伊丹市の判定方法はどのようにされたのか。また、判定結果において、市内事業所のうち区分1、区分2の割合はどうなったのか。さらに、この判定において、事業者や保護者からのヒアリングはされたのかどうかお伺いいたします。  2つ目には、この判定結果において、事業者から運営上の困難について改善を求める等の意見があったのかどうか。  3つ目には、通知、「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組み」への対応で、事業者から再判定の求めがあった事業者、児童はどれくらいあるのか。その結果はどうなったのか。  4つ目には、今回の報酬改定によって困難となる事業者が生じていると考えますが、伊丹市は今回の報酬改定によって、子供当事者、保護者、事業者にどんな影響を与えたと認識をされているのでしょうか。  5つ目に、文部科学省は8月27日付で学校教育法施行規則の改正と、これを受けた通知を出しました。その内容は、小・中学校などに対して、日ごろから放課後等デイサービスなど関係機関と連携することが望ましいとされて、個別の教育支援計画をつくる際に、放課後等デイサービス事業者等と連携することを義務づけられることになったものです。伊丹市教育委員会はこの通知に対してどのような対応をされるのでしょうか。また、対応する上での問題点はどんなことがあるのかお聞きをいたします。  2つ目に、市立伊丹病院あり方検討会についてであります。  市立伊丹病院あり方検討委員会が6月4日の第1回から8月13日の第3回まで開催されました。当局によります説明や第1回、第2回検討委員会の議事録を読みましたが、この検討委員会は市立伊丹病院と近畿中央病院を統合再編して高度急性期医療を担う病院を新たに建設する方向で議論が進んでいます。そして、もし病院を統合して新築移転させた場合、仮にその規模が600床とすれば、余った200床で現在位置に回復期機能と在宅医療を担う医療施設の検討が必要との意見も出されていました。第3回では、その新病院の立地に関する議論がされました。  伊丹市が行ったアンケートの結果にも示されています。6月議会の一般質問で指摘しましたが、伊丹市により選択肢が狭められるのではないかという項目、すなわち、伊丹市内で高度な医療を提供することができる体制を充実させようとした場合、他の病院との連携のあり方について検討する必要がありますが、このことについてどう考えますかという問いに、「他の病院と市内外を問わず広域的な連携により、高度な医療を提供できる病院の設置を検討すべきだ」とした人は65%、「市内の病院間の連携により、高度な医療を提供できる病院の設置を検討すべき」が20.6%で、合計85.6%と伊丹市が期待したとおりの結果になったのではないでしょうか。そういう条件の中での議論もあってか、市民委員の意見でも、自分の体に何が起きても伊丹市内で全て完結するのが本人及び家族、身内のお見舞いの事情を踏まえてもうれしい点として、2つの病院を一つの大きな病院にすることを経営の面からメリットがあるとされました。これは市民の率直な意見、考えだろうとも思います。  そこで、検討委員会から出されている答申は、あくまでも検討委員会の結論がこれから出されるのであって、伊丹市の結論ではありませんが、幾つか疑問に感じる点がありますのでお聞きをいたします。  1つは、第1回の検討委員会資料で示された伊丹市の入院医療の需要に関して、循環器系疾患、精神系疾患、損傷等、新生物で高く、高齢化に伴い多くの疾患において需要が高くなることが見込まれています、と書かれています。一方、6月議会での今後22年間は救急搬送の大幅な増加で急性期機能も不足するのではないかとの質問に、県の地域医療構想における算定予測では、2040年には急性期病床は過剰とされているとの答弁でした。検討委員会での資料の入院医療の需要予測では、高度急性期機能も含んだものと思われますが、いずれにしても高度急性期、急性期機能を合わせた入院需要は増加するのではないかと思われます。その全てを伊丹市内の医療機関で完結することは困難ではありますが、現在の2つの病院の病床数約800床を例えば600床にして高度急性期医療を担うにしても、病床数は不足するのではないかと考えるものですが、いかがでしょうか。  2つ目には、市立伊丹病院と近畿中央病院の統合再編となると、異なる設置主体同士の統合となりますが、その調整は大変困難になると考えます。どのようにお考えでしょうか。  3つ目には、多くの市民は病院が連携、統合等いかなる形態になるにせよ、伊丹市立病院の存続を望んでいるものと考えます。伊丹市はどうお考えでしょうか。  4つ目は、第3回の検討委員会で統合再編した場合の新病院の位置に関してはどんな意見が出されたのでしょうか。  以上、御答弁よろしくお願いします。 ○副議長(保田憲司) 大野こども未来部長。 ◎こども未来部長(大野浩史) (登壇)私からは、放課後等デイサービスについて5点質問いただきましたが、最初の4点についてお答えをいたします。  まず、本市の判定方法とその結果についてですが、ことし2月13日付の厚生労働省からの事務連絡、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における放課後等デイサービスの報酬区分の導入について」の中で、4月以降は新指標に基づく判定を実施する旨通知がされました。4月分の請求事務までに全ての利用者に新指標に基づく判定を行うことは困難なことから、既に更新の手続を終えていた方については、その通知に示されているとおり、「指標の判定に準ずる状態」として既存の5領域、11項目の調査内容による指標の有無を問い合わせ、照会のあった事業所に対し通知をしました。さらに、4月からは、更新ごとに新指標に基づいて調査を行い、指標該当の有無を記載した状態で受給者証を発行しています。  放課後等デイサービスの受給者証交付者のうち、1割程度の方が、より重度の支援を必要とする「指標あり」となっていますが、指標ありの児童を半数以上受け入れている区分1に当たる事業所は8月時点ではありませんでした。なお、この判定を実施するに当たっては、基本的に保護者や事業者からの聞き取りを行うようにしております。  次に、この判定結果において、事業者から運営上の困難について改善を求める等の意見があったかどうかについてですが、事業者からは、報酬が下がったとの声は聞いておりますが、運営上の困難を理由に改善を求めるという御意見はいただいておりません。  次に、通知、放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組みへの対応についてですが、通知の内容を8月22日付で各放課後等デイサービス事業所に周知し、事業者側が再判定を必要と求めている児童については、保護者の同意を得た上で依頼書を提出していただき、再判定を行うこととしました。8月22日以前に、利用者の指標が実際と異なるため再判定してほしいとの声を3名の保護者からお聞きし、再判定を実施しましたところ、指標「なし」から「あり」に変更となりました。さらに現在8名の再判定依頼書が事業者から届いており、その判定に係る事務も進めているところです。  最後に、今回の報酬改定が子供当事者、保護者、事業者に与えた影響についてですが、この改定は、利用者の障害の程度やサービスの提供時間にかかわらず、一律の基本報酬であったものを見直し、サービスの提供時間、利用者の状態像を勘案した報酬区分の設定と報酬額の適正化を行っているものです。さらに他者に危害を加える他害や自傷行為の見られる強度行動障害児や人工呼吸器等を必要とする医療的ケア児の受け入れなどに対し、新たな加算が創設されるなど、利用者の状態に応じた個々のニーズに事業者が積極的に対応することを促し、サービスの質の向上を図ることが今回の改定の目的であると認識しているところです。  このことによって、特に費用面においては、従来、所得に応じて負担上限月額が設定されていることから、子供当事者や保護者には、ほとんど影響はありませんが、指標「なし」となることで事業者から受け入れてもらえなくなるのではないかという不安を持たれる保護者がおられたことも一部には事実です。事業者が利用者の指標の有無によってサービスの提供を拒否することは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準において禁止されています。この点について不安を抱かれる保護者に対して、丁寧な説明を行ってまいります。
     一方で、市内の事業者によっては、今回の報酬改定によって収入が減少している事業者もあるものと見込まれます。しかしながら、有資格者を配置するなどで加算の見直しが同時に措置されており、新たな加算に該当する事業者の配置等を行う事業者もあるかと思われます。それゆえ質の向上に努めている事業者にとっては、一定の報酬は確保できるものと考えています。  本市としましては、事業所からの相談対応や助言、情報提供を積極的に行い、質の高い療育と福祉サービスが提供できるよりよい事業所の確保に努めてまいります。 ○副議長(保田憲司) 教育委員会事務局佐藤学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(佐藤幸宏) (登壇)私からは、小・中学校と放課後等デイサービスなど関係機関と連携することが望ましいとする文部科学省の通知に関する御質問にお答えいたします。  議員御案内のとおり、平成30年8月27日付、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の通知文が出され、家庭と教育と福祉が一層の連携を推進することが求められたところです。この中で、学校において作成される個別の教育支援計画について、特別支援学校及び特別支援学級在籍の児童生徒においては、保護者や医療、福祉、保健、労働等の関係機関と連携して作成することとされています。本市におきましては、これまでも必要に応じて個々の児童生徒の状況の情報共有や今後の支援のあり方を協議するケース会議等にも児童生徒が通所している放課後等デイサービスの職員が参加するなど、関係機関との連携を図ってきたところです。また、今年度は、伊丹市において、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の様式の改訂の部会を開催しているところですが、その場には教育関係者だけでなく、福祉や労働関係者にも参加していただくなど、密な連携を図っているところです。  本通知を受け、学校と放課後等デイサービス事業所が所管を超えて今後さらに連携を図っていけるよう、本通知を学校に通知するとともに、特別支援教育に係る担当者会等で周知してまいります。  現在、連携を進めている中で、問題点は見えておりませんが、課題は3つあると考えております。  1つ目は、学校と放課後等デイサービス事業所が互いに理解を深める必要があることです。両者が互いの取り組みを知ることが一貫した支援へとつながっていくと考えます。  2つ目には、学校と放課後等デイサービス事業所との支援の考え方のすり合わせです。学校が作成する教育課程に基づいた「個別の教育支援計画」と放課後等デイサービスが作成する「放課後等デイサービス計画」を策定する際において、それぞれの考える支援方法について、個に応じた長期的な視点を共有することが必要です。  3つ目は、個人情報の取り扱いです。教育支援計画等には詳細な個人情報が含まれていることから、学校と放課後等デイサービス事業所がそれらの情報を共有することについて、本人や保護者の同意を適切に得る必要があることです。  これからも引き続き学校教育が関係機関との連携を図りながら、切れ目のない支援ができるよう努めてまいりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○副議長(保田憲司) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私から、市立伊丹病院あり方検討委員会についての数点の御質問にお答えいたします。  まず、御質問の1点目、統合再編による病床数についてでございますが、ことし8月に開催されました第3回市立伊丹病院あり方検討委員会におきまして、安定的運営を実現させる病床規模について御議論をいただきました。この議題に関し、事務局よりお示ししました市外流出患者を加味した患者数推計につきましては、市立伊丹病院と近畿中央病院の現在の患者数のうち、まず回復期に相当する入院患者を除いた本来の急性期医療が必要とされる患者数がどれくらいに上るのか、さらに市外に流出している患者数を加えて、どの程度の高度急性期及び急性期病床数が必要なのかを試算したものでございます。試算の結果は、市立伊丹病院と近畿中央病院が連携して高度急性期及び急性期を担うのであれば、伊丹市民を含む全ての入院患者として333人、さらにこれ以外にも他市へ流出している患者を受け入れるため211人分の病床が必要というもので、あわせまして、回復期病床の受け皿も221人分が必要であるというものでございました。委員の皆様にこの試算をお示しする際には、理論上の試算である旨、御説明したところでございますが、今後、両病院が保有する800床余りの病床をベースとした新たな高度急性期を含む医療提供体制の検討に際しましては、高度急性期、急性期、回復期などの必要病床数を整理していくことが求められますが、現在、市外へ流出している患者さんをどの程度、市内で入院してもらうことが望ましいのか、そして市民の皆様が安心して入院医療を受けるために必要とされる病床が不足することがないよう精緻な分析が重要になるものと認識しております。  次に、2点目の市立伊丹病院と近畿中央病院という設置者が異なる病院同士の統合再編となることの考え方についてでございますが、昨年12月、市内において急性期機能を有する基幹病院である近畿中央病院は、地域医療構想において、必要性、妥当性のある新たな計画を検討するため、建替え計画の見直しを決定されました。そのため、より高度な医療サービスの提供を行うために、公立学校共済組合に対しまして、今後の連携のあり方について協議したい旨を伊丹市から打診し、協力、提携、支援、統合等、あらゆる形態を対象として協議を行うものとする旨を規定した「市立伊丹病院と近畿中央病院の連携協議に関する協定書」を本年2月に締結するに至ったところでございます。  公立学校共済組合につきましては、地方公務員等共済組合法に基づき、地方公務員である教職員に対する短期・長期給付事業及び福祉事業を行うことを目的として設立された法人で、そのために必要な施設として病院事業を設置、運営していると伺っております。  議員からいただきました御質問は、市立伊丹病院と近畿中央病院が統合することを前提とした御質問でございますが、現在、この病院の今後の方向性につきましては、市立伊丹病院のあり方検討委員会においてさまざまな議論が交わされている段階でございます。今後、検討委員会での検討結果を踏まえ、近隣の市立病院との関係を含め、慎重に検討をしていかなければならないと考えているところでございますが、公立学校共済組合とは、本年2月に締結いたしました協定書に基づき、誠意を持って対応し、伊丹市民、そして公立学校の教職員の双方に認めていただける結果が導けるよう、協議を重ねてまいりたいと考えております。  次に、3点目の市立伊丹病院として存続するのかについてでございますが、市立伊丹病院は地方公営企業法の全部適用の病院であり、また、平成20年度からは、それまで兼任していた地方公営企業法上の代表者である病院事業管理者と医療法上の代表者である病院長を別に配置し、運営体制の強化を図ってきており、こういった組織強化の取り組みが効率的な病院運営に一定の効果を与えているものと考えております。そのため、経営形態につきましては、現在の市立伊丹病院改革プランの計画期間である平成32年度までにつきましては、現行の地方公営企業法の全部適用のまま経営改善を図り、現在の医療水準を確保できるよう努めてるところでございます。  しかしながら、医療を取り巻く環境が厳しさを増す中、近隣の公立病院の事例からも中長期的視点に立つとそれを維持し続けることが困難になる可能性は否定できません。加えまして、先ほど申し上げました協定に基づく公立学校共済組合との連携協議の結果によりましては、さまざまな運営方法の可能性を探っていかなければならないことや、他市との連携のあり方によっても同様に経営形態を検討する必要性が生じる可能性があると認識しております。  いずれにいたしましても、本市といたしましては、市の責任において市民の地域医療を守ることを最優先課題として認識し、その方向性を見きわめてまいりたいと考えております。  次に、4点目の第3回の検討委員会で統合再編した場合の新病院の位置に関してはどんな意見が出されたのか、につきましてでございますが、第3回検討委員会におきましては、「最適な立地場所の検討」について御議論いただいたところでございます。この議題に関し、事務局よりお示ししました資料につきましては、まず、伊丹市内の人口分布と病院・診療所の分布状況、また患者の受療動向及び市立伊丹病院への紹介入院患者数の状況をお示しいたしました。特に、この紹介入院患者数につきましては、JR伊丹駅及び阪急伊丹駅周辺や市北部、西部地域においては多いという状況にあるものの、市南部一帯は少ない傾向が見てとれることから、近畿中央病院あるいは尼崎市などへ流出している状況が見てとれました。  加えて、ことし7月1日から20日にかけまして実施いたしました「市立伊丹病院のあり方に関する市民アンケート」の速報値になりますが、「病院の利便性」についての質問に対する回答をお示ししました。「伊丹市内の病院への受診に際する利便性に関し、重要視するものは何ですか。重要だと思う順に2つまで選んでください」との質問に対し最も多かったのは、「バスなどの公共交通機関を利用する場合での利便性」で42.0%にも上り、次に、「自動車を利用する場合での利便性」が28.9%となっておりました。  以上を踏まえ、立地場所やアクセスに関しまして検討委員会の委員の皆様より幅広く御意見を賜ったところでございます。  御質問の主な意見といたしましては、「患者さんを病院へ紹介する場合、どうしてもバス一本で行ける路線の病院への紹介が多くなってしまう傾向がある」という意見を初め、「仮に、市内北部に大きい病院ができるとしたら、市内南部の市民のためにループバスなどを走らせる必要がある。」また、「患者さんは、70歳代の方が一番多く、公共交通機関を利用できる便利なところでないと来院しにくいので、ある程度、人口や診療所が集まっている位置が望ましい。」さらには、「高度急性期病院は、在院日数を10日と仮定した場合、自動車での利便性が非常に大事で、ある程度土地が広くて駐車場がゆったりと快適に使えるような場所が望ましい」といった御意見をいただいたところでございます。  なお、当該検討委員会につきましては、10月30日に第4回目を開催予定であり、その際に「市立伊丹病院あり方検討委員会検討報告書(素案)」について、また第5回目で「同報告書(案)」について検討いただいた後、来年1月を目途に最終的な検討報告書をまとめ、市に対し報告をしていただく予定としております。  本市といたしましては、その検討報告書の内容を受け、どのような対応をすべきかについて慎重に検討をしていくこととなりますが、いずれにいたしましても市立伊丹病院のあるべき姿を明確にし、市民の皆様が住みなれた地域で安心して生活しながら、病状に応じた適切な医療を受けられる地域完結型医療体制を構築してまいりますので、御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○副議長(保田憲司) 上原議員。 ◆23番(上原秀樹) (登壇)それぞれ答弁をいただきましたが、再度の質問をしていきます。  最初の放課後等デイサービスについてであります。この質問をするに当たりまして、幾つかの放課後等デイサービス事業者に聞き取りを行いましたので、そのことを踏まえての質問とさせていただきます。  一つは、伊丹市の判定に関してです。伊丹市は4月以降、新しい指標に基づく判定を行っておられます。聞き取り調査をしましたところ、ある事業者が、伊丹市は近隣市に比べて迅速で丁寧な対応をしてくれると評価をされておりました一方、どの事業者も「事業者や保護者への聞き取りはされなかった」と答えておられます。  答弁では、基本的に保護者や事業者からの聞き取りを行うようにしているとされましたが、なぜこのような認識のずれが出ているのでしょうか。この点では、再判定についての質問に対する答弁で再判定の依頼が3名の保護者から出され、いずれも指標「なし」から「あり」に変更されたとされました。その理由はどこにあって、このことから導き出される教訓は何なのかということもあわせてお答えをいただきたいと思います。  2つ目は、今回の報酬改定が与える影響についてです。事業者に対する聞き取りの中で、対応された全ての事業者が「減収となった」、「事業の運営が厳しくなった」とされました。さらには、「1対1で対応しなければならないケースに十分対応できない。職員の給料を下げるわけにはいかない。また、発達障害の子供が排除されるのではないか。インクルーシブ教育とか障害者差別撤廃とかの行政の政策と今回の実態との差が目に余る。また、職員の雇用の面で、職員の経験が問われることになった。経験があれば優遇されるが、初めて働く人は受け入れがたくなる。さらに、職員の資格等による加算で積み上げる方法に変わったことで、今までの報酬を得るためにこの事業所も1名ふやさなければならない。しかし、人材不足で困難、結局加算がなければ事業所は赤字になる。さらには、保護者、本人にとって使いやすい事業所を選んでるのに、そのことが反映されにくくなるのではないか」などの声をお聞きをいたしました。  報酬改定が与える影響について答弁されましたけども、一旦、一律であった報酬が下げられて、加算に該当する職員の配置で従来の報酬を確保できるとされたことは、事業所の質の向上や、あるいはより重度の子供たちを受け入れることになる一方で、事業所ごとの特色を生かした今までのサービスが提供できなくなる事業者が生じていることを示しているのではないかと考えます。この点に関する見解をお伺いいたします。  さらに、文部科学省の通知については要望とさせていただきます。学校と事業所がお互いに理解を深めることが大事です。箕面市では研究事業の取り組みがされていましたけども、管理職のみならず、全ての職員に関係資料を配布して説明をされたとされています。伊丹市でも当然やられていくと思いますけども、相互理解を進めるためにもぜひ行っていただきたいと思います。  個別の教育支援計画と放課後等デイサービス計画の策定がされます。長期的視点が大事だとされましたけども、教育支援計画を作成されるのは、大変多忙な学級担任です。一体どこで支援方法について事業者と情報を共有されるのか、大変不安になります。事業者の聞き取りでは、「学校との連携の話が出ているが、学校も大変だ。地域の普通学校に通う重度の子供がふえている。教職員の負担が重過ぎる。学校との相互理解は進んでいるが、学校の持つ個人情報、例えばきょう、この子供にこんなことがあったなどが十分伝わらない面がある」などと寄せられました。子供に寄り添った教育を行うためにも、教職員や補助員の増員が望まれておりました。ぜひ実現をお願いをしておきます。  2つ目に、市立伊丹病院のあり方検討委員会についてであります。一つは、統合再編による病床数ですけども、答弁されたのは、現在の市立伊丹病院と近畿中央病院の患者数で、本来の急性期医療が必要とされる患者数を試算されたものでした。中長期的な課題に関する調査報告書で示された今後30年間の入院患者数の推計では、阪神北・南圏域で28.6%、4000人以上増加するという試算が出されています。この試算を伊丹市内に当てはめればどうなるか。2つの病院の合計800床をベースとすることは今後妥当とは言えません。ちなみに、全ての入院患者と他市への流出患者、回復期の受け皿の合計765名、そのうち急性期患者544名に28.6%を掛けて回復期を合計すれば、920床が必要だという計算になります。どのようにお考えでしょうか。  次に、市立伊丹病院として存続できるのかということで、答弁は平成32年度までは現行のまま経営改善を図って、現在の医療水準を確保するために努めるけど、医療環境が厳しい中でそれを維持し続けることが困難になる可能性は否定できない、と答弁されました。なぜ公立病院だと維持し続けることが困難になるのか。ぜひ公立としての存続を望むものですけども、言うまでもなく、公立病院の果たす役割は地域医療の中心として住民の命と健康を守る上で大きな役割を担っています。それは、民間の病院では取り組みにくい高度、特殊、先駆的医療や不採算部門の医療を担っていることにあります。在宅医療等、地域医療の中心的な役割を担っていることにあらわれています。だからこそ、自治体には病院事業に係る普通交付税が病床1床当たり75万円、救急告示病院1病院当たり169万7000円というのが交付をされています。確かに赤字の公立病院は約6割存在しますけども、この背景には、診療報酬の実質マイナスや政府の低医療費政策、不採算部門への国の財政措置の削減があり、この改善こそ求められていると思います。この点についての見解をお伺いいたしまして、2回目の発言といたします。 ○副議長(保田憲司) 大野こども未来部長。 ◎こども未来部長(大野浩史) (登壇)私から、放課後等デイサービスについての2回目の御質問にお答えいたします。  まず、伊丹市の判定に際しての聞き取り調査についてですが、新規や更新、変更申請があった場合に調査内容を保護者から面談により聞き取り、子供の障害の状態を判定しています。その際に、必要に応じて事業所にも電話等で子供の様子を確認しております。  議員に寄せられましたその「事業者や保護者への聞き取りはされていないのでは」というお声に対する答えは、市が実施しているこれらの聞き取りの事実について、調査としての聞き取りであるという認識がされていないために生じた、要は認識の差であると推測しているところです。  また、再判定依頼された3名の方が再判定によって指標「なし」から「あり」に変更になった理由は、新指標での調査がまだ行われていなかった方や、保護者への聞き取り方が不十分であったためと思われます。例えば、コミュニケーションについて保護者とは問題なくコミュニケーションできる場合、保護者は「日常生活には支障がない」と答える場合ありますが、一方、学校や事業所での様子も詳しく聞き取れば、学校での友達とはコミュニケーションがとりにくいなといった場合、「支障がない」ではなく、「特定のものであればコミュニケーションできる」という項目を選択すべき場合があります。  こうしたことがありますので、今後とも判定に際しては保護者や必要に応じて事業者からもより丁寧に聞き取りを行い、公平かつ公正、客観的、正確な調査を心がけてまいります。  次に、今回の報酬改定が与える影響について、事業者ごとの特色を生かした今までのサービスが提供できなくなる事業者が生じているのではという点についてお答えいたします。  現在、多くの放課後等デイサービスは、医療的ケアの必要なお子さんや最重度のお子さんを受け入れることは困難な状況です。今回の報酬改定は、看護職員や児童指導員等を加配することによって医療的ケアが必要なお子さんや重度の行動障害児の受け入れ可能事業者をふやしていこうとするものです。資格のある人を確保することは、今、全国的にも人材不足の中、一朝一夕には進まないこともあるかとは思われますが、一方では、働きたいと思ってやってくる希望者をお断りしたような事業者もあるとお聞きはしております。  長期的には、今回の報酬改定により、繰り返しになりますが、事業所におけるサービスの質の向上が図られ、利用者にとって良質なサービスが提供できるようになるものと考えております。 ○副議長(保田憲司) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私からは、市立伊丹病院あり方検討委員会に関します2回目の御質問にお答えいたします。  まず、御質問の1点目、統合再編による病床数でございますが、検討委員会において事務局よりお示しをいたしました市外流出患者を加味した患者数推計につきましては、現時点における市立伊丹病院と近畿中央病院の患者さんを急性期や回復期などの医療提供機能別に分類し、その必要病床数を分析させていただいた資料でございます。これによりまして、検討委員会の委員の皆様に必要な病床数の規模感を把握していただくとともに、検討する上で配慮すべき着眼点等を御認識いただくことで、より活発な議論を交わしていただくことを意図したものでございます。  議員より920床必要ではないかとのことでございましたが、実際の病床規模を検討する際には、将来の医療需要予測や持つべき医療提供機能などの検討を踏まえ、さらなる精緻な分析が必要になるものと考えております。  次に、2点目の国の医療施策についての御質問についてでございますが、議員御指摘のとおり、人口の少子高齢化に直面している我が国におきましては、持続可能な社会保障体制の構築のために医療費の伸びの抑制に係る施策など、今後もさまざまな改革の実施が予測されますが、本市といたしましては、そのような状況下にありましても市民の皆様に安定的、継続的に良質な医療をいかにして提供していくのかを最優先課題と位置づけ、市立伊丹病院の経営改善に努めてまいりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○副議長(保田憲司) 上原議員。 ◆23番(上原秀樹) (登壇)それぞれ答弁をいただきました。3回目の発言は要望とさせていただきます。  放課後等デイサービス事業についてでありますけども、これは国が報酬改定を行ったことであって、そのさまざまな、いい面も悪い面も出ているというふうに思います。国が決めたことなので、限界があるかもしれませんけども、さまざまな障害を持つ子供たちが安心して生活する場を保障するために伊丹市ができることはぜひしていただきたいと思います。  その一つが、答弁にありましたが、判定に当たってより丁寧に子供の状況を聞き取り、正確な判定を行うこと。2つ目には、有資格者確保において人材不足の問題が事業者から上げられていましたが、伊丹市としての人材育成の支援を何らかの形で行っていただきたい。3つ目は、発達障害など軽度とされる子供の居場所である事業所が実際に困難になってくる可能性があります。ここに対する何らかの支援を考えていただきたい。4つ目は、先ほども言いましたけども、事業者が最も気にしていたのが学校における職員の多忙化の問題で、補助員を増員するべきという意見が出されていましたので、重ねて増員を求めておきます。  次に、市立伊丹病院あり方検討委員会についてですが、市立伊丹病院として存続できるのかどうか。これは困難となる可能性が否定できないということでした。先ほどの答弁を聞いておりまして、その責任は国にあるということは共通認識だと思いました。そして、今後も市民に対する安定的で継続的に良質な医療を提供していくことを最優先課題と位置づけられるとされましたけども、そのためには、民間には困難な不採算部門を担う公立病院の役割が重要であることは言うまでもないことであります。  いずれ、建替えの時期が来ますし、今議論されていることが報告書にまとめられて、伊丹市はそれに基づいてこれから検討されていくということになりますけども、どんな形になるかは不透明ですけども、ぜひ市立伊丹病院を存続する方向で議論を進めていただきたいと思います。  また、2つの病院を1つにするということが今の検討委員会では中心的な議論として進められています。それはどうなるかわかりませんけども、そうなった場合、920床になるかどうかは別として、そういう場所があるかどうかという問題もありますけども、それぞれの現在地における医療の供給体制がなくなるという問題があります。これは先ほどの答弁で、第3回の検討委員会でさまざまな意見が出されて、ループバスとか、交通の便というのがありましたけども、そういう問題もありますので、伊丹市が今後の方針を決める際には、市民の意見をよく聞いて慎重に議論を進めていただきたいと思います。  以上要望いたしまして、私の発言を終わります。 ○副議長(保田憲司) 次に、22番 久村真知子議員の発言を許します。────久村議員。  なお、久村議員の質問に際して、参考物品を使用することを許可しておりますので、申し上げます。 ◆22番(久村真知子) (登壇)ただいま、議長の発言の許可をいただきましたので、通告に従い、質問させていただきます。  初めに、若い人への性感染症を防ぐための検査、検診に対して、また学校での性教育のあり方はどうかということに関して質問をいたします。  数カ月前に見た新聞には、日本で梅毒が急激に、はやっているとの記事がありました。国立感染症研究所の発表で、ことしの梅毒感染者が1973年以来44年ぶりに5000人を超えたと発表しています。この数字は、1987年の30年前には2928人をピークとする流行が見られた後、年間500人程度にまで減っていたそうですが、近年急激にこれだけふえるという調査結果で、大変驚きました。同時に、これからの若い人は大丈夫なのかなと大変心配になりました。  梅毒は、トレポネーマという病原体による感染症で、感染している母親からは胎盤を通して胎児に感染します。生まれた赤ちゃんが先天性梅毒というケースもあるそうです。梅毒に感染すると、3週間から6週間程度の潜伏期間を経て、さまざまな症状があらわれ、場合によっては死亡に至ることもあるそうです。その間、症状が軽くなったり消えたりする時期があるため、発症したことに気づきにくく、治療のおくれにつながる危険があります。しかし、早急に適切な治療を行えば、完治は可能ということです。  2010年度以降に急速に患者が増加しています。2012年の875人が4年後の2016年には4559人と、4年間で何と5倍以上に急増しているわけです。  年代別の患者は、男性40歳代が一番のピークですが、20歳代から40歳代と60歳代が多くなっています。女性は15歳からの患者がおり、20歳代が突出して多くなっています。若い世代の感染リスクが急速に高まっていると報告されています。なぜ数年でこのような状況となってしまっているのか、これからどうなるのか、大変心配をいたします。今後、このような状況を改善し、健全で健康な生活ができるようにしていかなければならないと思いますので、数点、お伺いいたします。  初めに、ここ数年で梅毒が広がり、患者がふえているという報道がされていますが、このような状況についてはどのような見解をお持ちなのか、初めにお伺いをいたします。  次に、特に若い人たちへの感染ですが、病気の蔓延を防ぐには、一つには正しい性への知識が大事だと思います。しかし、現在の子供たちの置かれている状況は、インターネットの普及などでさまざまな性情報があふれています。身近にあるコンビニに行けば、アダルトビデオや刺激的な雑誌が誰の目にも見えるように置かれています。若い人たちはこのような環境から性に関する情報、知識を身につけていくのでしょうか。  子供たちにもスマホで裸の写真を強制的に送らされるなどの事件が頻繁に起きています。また、若い世代がターゲットになっている援助交際などと呼ばれる状況も生み出しています。しかし、その実態は、中高生に対する児童買春です。少女らの声を伝える児童買春被害の実態を伝える記事が、ある新聞に掲載されていました。困ったときに声をかけてくるのは手を差し伸べようとする大人ではなく、性的に利用しようとする人たちばかりだったと語っています。  そのような中で、10代の子供が中絶をしなければならない状況や、性感染症なども蔓延してきているのです。このような社会現象は、子供たちや若い世代の人たちが自分の体を自分で守ること、大切にすることが全くできていないのではないでしょうか。今後もこのような状況では、健全な社会を築いていくことができなくなってしまうのではないかと危惧します。きちんと自分を守る知識を正しくしっかり持つ必要があると思います。  今日のさまざまな性に関する情報は、子供たちや若い人たちにどのような影響を及ぼしていると考えておられるかについてもお聞きをしておきます。  次に、学校での性教育についてお伺いいたします。性に対する情報があふれている状況の中で、正しい情報を持ち、自分の身を守れるようには、当然、また困ったときにはどこへ相談すればよいのかなども示す必要があります。このようなことに対して、学校でのしっかりとした性教育が必要だと思いますが、学校での性への正しい知識を持つための性教育はどのような位置づけとなって行われているのでしょうか。そのことは現状に即した教育が行われていると言えるのでしょうか。  梅毒だけでなく、HIVの流行もアフリカからアジアへ移ってきているとの報告もあります。HIV感染症の動向についても、社会疫学を調べている研究所の発表によれば、今後10年という近い将来、アジアは世界最大の感染者を抱える地域になるとの予想がされているそうです。エイズに感染しないように、また、梅毒を広めないようにしなければなりませんが、その具体的な方法なりを海外ではしっかりと教えているようです。逆に、アジアでは、そのような対策が不十分なために増加してきていると言われています。それに対しての対策を急ぐべきです。また、自分を守るためには、当然相手をも病気から守らなくてはなりませんが、そのような位置づけとして、学校での性教育は行われているのでしょうか。また、感染症を防ぐための手だては、きちんと具体的に教えることができているのでしょうか。  10代の妊娠を避けるためには、当然避妊の方法なども教えなければならないと思いますが、国際的にも日本での性教育はおくれていると言われています。日本での現状は、自分で自分の体を守ることができない状況だと思いますので、しっかりと現状に即した性教育が学校では行われることが必要だと思います。そのような教育が男女ともに平等にされるべきではないでしょうか。また、現状はいかがでしょうか。また、どのような見解をお持ちなのか、お伺いをいたします。  次に、性感染症の早期発見についてですが、一般に、健康を守るためには一定の年齢になれば健診などをきちんと受けることの自覚が必要だと思います。しかし、女性が受ける乳がん検診や子宮頸がん検診においては、昨年度よりも検診率が下がっているとデータが出ています。全ての検診率を上げるためにも、伊丹市も努力しておられますが、難しい面があるようです。乳がんや子宮頸がんなども早期発見で治ることが知られてきていますから、これらについても市民は検診をみずから受けるように自覚しなければならないと思います。  このような検診などを通して、性感染症に対しても関心を持ってもらえるようにもなるのではないでしょうか。当然、カップルになれば、お互いが検診、検査を行うなどの心構えも必要ではないかと思います。そのような心構えなどを若い人たちが考えるきっかけをつくる必要もあると思いますし、何か心配なことがあれば、検査をしっかり行うように各自が自覚を持てるようにもしなくてはならないと思います。  性交渉の低年齢化を見れば、検診、検査を行うことを誰もが自覚できるように周知することが必要だと思います。また、さまざまな事情で性交渉があった場合は、当然検査を行うよう自覚しなければならないとも思います。低年齢の子供たちも性に関する正しい情報を理解するようにすることが検査につながると思います。何かあったときには、子供たちもしっかり関係機関に相談し、検査を受けられることを学校での性教育の中でも、また、地域や家庭にも奨励すべきだと思います。どのようにお考えでしょうか、お伺いをいたします。  次に、性暴力についてですが、今、世界的にセクハラ防止の#Me Too運動が起こっていますが、このような声を上げることができるようになってきたのは、ほんの最近のことではないでしょうか。最近までは声を上げても被害者の女性の側に問題があったと言われることが多々あったため、長い間、女性たちは沈黙せざるを得なかった状況だと思います。そのことについては、内閣府の調査で、日本では女性が異性から無理やり性交されたというのは15人に1人という数字が出ています。このような数字の中で、なぜ日本の女性たちは声を上げなかったのでしょう。私は残念に思いますが、やはり声を上げれば二次被害に遭うのは目に見えています。被害を訴えた警察でそのような体験をされたというのが日本では当然のごとく起こっているのが現状です。被害者が全てを抱え込み、若ければ若いほど全て自分が悪かったのかと自己否定ともなってしまいます。このような状況を個人の問題とせず、社会的な理解のもとになくしていくことが必要だと思います。性教育をしっかり行うことは、性暴力被害をも減少させることにつながるのではないかと思います。同意ない性的接触は性の暴力だと言われていますが、多くの被害者は泣き寝入りしているのが現状です。性についての間違った理解の中で、多くの女性がセクハラや日常的に痴漢などの性被害に遭っています。伊丹でも性暴力被害はさまざまな形で起こっているのではないかと思いますが、そのようなことがあった場合には、正しい対処の仕方などを被害者の方は知っておく必要があると思います。また、被害者の方が早く相談に来れるようなさまざまな配慮が必要だと思います。現状では、窓口はどの程度周知され、どのような対処がなされているのか、また議案にも条例が提案されていますが、今後の充実も必要だと思います。どのようにお考えか、お伺いをいたします。  次に、生活保護申請者が住宅の確保ができ、安心して生活できる受給体制になっているのか、他市では貧困ビジネスをなくす条例など策定しているが、伊丹市の考えはどうなのかに関連して質問をいたします。  さまざまな理由で生活保護の受給相談などに来られる方がおられます。以前はアパート等の入居をお願いしますと親切な家主さんもおられますが、中には「生活保護の方ですか」と言って断られることもありました。しかし、今は家賃に関しては公営住宅などと同じく、代理納付が民間の家賃支払いにも関して認められるようになっていますので、そのような話をしますと不動産も家主さんも理解を示していただいているようになっています。そのようなトラブルは少なくなってきています。  生活保護の家賃扶助は、金額が下がっていますけれども、市内の家賃もそれに見合うところなど、不動産屋さんも工夫していただいているのか、案外見つかりやすいという状況です。また、このような方法だと、生活保護の受給ができれば、アパートなどには入居しやすくなっていると思います。  しかし、さまざまな理由で生活ができなくなってきたという方の相談も相変わらず寄せられています。最近、テレビなどでホームレスであったり、行き場がなくなった人が、無料低額宿泊施設などに入所したが、そこは貧困ビジネスであったなどの報道がされていました。このようなこともあるのかと嘆かわしい気持ちになります。ホームレスに声をかけたり、高齢者を入所させ、生活保護を申請させた後、いただいた生活保護費はほとんど施設事業者に渡さなければならず、自由に使えるお金はほとんど残らない。これでは文化的な生活など到底できない状況だということになります。また、施設は、プライバシーなどを守ることもできず、食事は大変粗末という状態であったということです。そのようなところに入所していた男性が、入居していた宿泊施設に対し、生活保護の返還などを求めた訴訟を行い、その判決が埼玉地裁でありました。生活保護法の趣旨に反し、違法性が高いとして、施設の経営者に1580万円の支払いを命じています。この男性2人は路上生活をしていて、この宿泊施設に入居し、生活保護費を施設側に渡すかわりに食事の提供を受けたら、手元には月2万ほどの小遣いしか残されていませんでした。部屋は6畳程度の部屋を2人で使用し、食事は安価でバランスを欠いたものであったということです。このような業者は、住居のない人に声をかけて回り、生活保護の申請を行って、その保護費をほとんど没収するということを行っています。  そのようなことを防ぐためにも、厚生労働省は2003年に無料低額宿泊所ガイドラインを定め、運営基準を示しています。さいたま市では、業者が役所の窓口に保護費を受け取る人と一緒に来て、その場で契約した金額を支払わせている実態があったため、そのようなことをやめさせようと、貧困ビジネス規制条例などを策定し、貧困ビジネスを防止しています。伊丹市でも当然このようなことの犠牲にならないようにしなければなりません。伊丹市が利用している施設がどのようなところなのか、国の運営基準に合っているのかなどの確認はされているのでしょうか。伊丹市の被保護者は被害に遭ってないのかと心配するところです。  数点、その関係で質問いたします。伊丹市としては、このような報道されているような貧困ビジネスが行われていることに関してどのように見ておられるのか、まずその見解をお伺いしたいと思います。  次に、伊丹市としてもこのような問題はあってはならないと思いますが、伊丹市での申請者にはその状況によって施設利用を促していますが、今まででは県内の施設を利用されていたと思いますが、最近の例では県内でなく、他府県の施設を利用となっている方がいますが、伊丹に住みなれた方が他府県に行くのは関係者も不安であると思いますし、本人も知らないところへ行くのは不安ではないかと大変気にかかります。なぜ県内でなく、他府県となっているのでしょうか。  また、その施設を利用する場合は、施設入所前にどのようなところかという説明も要ると思います。本人とその施設事業者は契約をすると思いますが、契約内容に沿っての説明などは事前にされているのでしょうか。どのような内容となっているのか、お伺いをいたします。  また、他府県の施設ですから、その施設が入居者に対して安心できるものなのか、どのように運営されているのか確かめることは必要だと思います。その建物、また施設は国のガイドラインの基準を満たしているのか、運営についてはどうか、入居者が健康的な生活が送れるところなのかの責任を伊丹市は持たなければならないと思いますので、事業者と伊丹市の関係はそのような内容に関して確認できるような契約など行っているのでしょうか、お伺いをいたします。  また、市内で安心して住める住居の確保についてですが、施設の入所者はある程度、滞在すればその施設から独立して一般賃貸住宅で生活できるように敷金などの支援をしていただいてますが、そのような手続をするためには、本人が何か意思表示をすればできるのでしょうか。居宅生活をするにはほかに条件が要るのでしょうか。また、本人が施設の契約内容などに納得できないなどの場合や、その契約内容や決まりについて賛同できないときは、施設にまた行きたくない、伊丹市内で生活を続けたい、と、生活保護の申請をされた場合、市内で安心して住める住居の確保を行い、伊丹市内で生活したいという申請者本人の希望はかなうのでしょうか。住むところを確保するには、どのようにすればできるのかをお伺いをしたいと思います。  以上で1回目の質問とさせていただきます。 ○副議長(保田憲司) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私から、若い人への性感染症を防ぐことに関する御質問のうち、梅毒の患者がふえてる現状への見解について及び生活保護申請者の住宅確保に関します数点の御質問にお答えいたします。  初めに、梅毒の患者がふえている現状への見解についてでございますが、梅毒とは、主に性的な接触により感染する性感染症の一つで、感染いたしますと全身にさまざまな症状を引き起こします。感染初期には感染部位にしこりができたり、感染後3カ月以上経過しますと、病原体が血液によって全身に運ばれ、体全体に赤い発疹があらわれ、そのまま治療せずに放置いたしますと、脳や心臓に重大な合併症を起こすことがございます。  厚生労働省及び国立感染症研究所の報告書によりますと、日本における梅毒の患者数は昭和42年に約1万1000人であった患者数をピークに減少傾向にありましたが、平成22年以降は増加に転じており、特に最近では、平成24年の875人から平成28年の4559人へと4年で5倍以上にまで急増しております。また、兵庫県におきましても患者数は平成26年は42人、平成27年は89人、平成28年は183人と、毎年倍増しておりまして、特に10歳代や20歳代の女性が増加している状況でございます。  梅毒は主に性的な接触により感染することから、一人一人が正しい知識を持つことによって予防することが可能です。また、不特定多数との性的接触を持たないことや、性的接触の後、いつもと違う症状があらわれたときには、早期に医療機関などを受診し、検査することが感染の拡大を防ぐことになります。  こうしたことから、まずは感染症を予防すること、また、予防に努めていても感染の不安を感じたときには適切な受診行動がとれるよう、性教育と感染症予防の普及啓発が重要になるものと考えております。  兵庫県では、梅毒やエイズの感染について、保健所において無料、そして匿名での検査の実施や相談の受け付けを行うとともに、ポスターやリーフレット等を活用し、気になるときや不安な場合は必ず検査をしましょうとの周知啓発を行っております。  本市におきましては、広報伊丹の毎月1日号に、伊丹保健所で実施されている性感染症の相談日を掲載しており、感染の不安を感じた市民の皆様が問い合わせすることができるよう、相談窓口の周知に努めているところでございます。  今後とも感染症の予防対策につきましては、県と連携して普及啓発を図ることで感染の防止に努めてまいります。  次に、生活保護申請者の住居確保についての数点の御質問にお答えいたします。
     まず、貧困ビジネスに対する本市の考え方についてでございますが、無料低額宿泊所やいわゆる無届け施設の中には、著しく狭隘である等劣悪な施設に生活保護受給者等を住まわせ、居室やサービスに見合わない利用料を生活保護費の中から徴収するいわゆる貧困ビジネスと考えられる施設の存在が問題視されております。無料低額宿泊所は、社会福祉法において、第二種社会福祉事業として生計困難者のために無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業と位置づけられておりますが、国においても貧困ビジネスを防止するため、社会福祉法の一部改正を行い、これらの施設を改めて社会福祉居住施設と位置づけ、事業開始に際しての事前届け出制を導入するとともに、設備や運営等に関する最低基準を定め、その最低基準を満たさない場合の改善命令を創設し、平成32年(2020年)4月1日に施行することとなっております。  本市といたしましても、本来、受給者が健康で文化的な生活をするために支給されている生活保護費が貧困ビジネスによって搾取されることはあってはならないものと考えております。本市では、住居の確保が必要な方には、適切に運営されている施設の利用を御案内しているところでございますが、万一貧困ビジネスと疑われるような施設の利用があった場合には、監督庁と相談するなど、施設利用者が不当な扱いを受けることのないよう対応いたします。  次に、なぜ県内でなく他府県の施設を利用するのかについてでございますが、さまざまな理由で住居を失った方から生活保護の申請があった場合には、当座の居住場所として救護施設や無料低額宿泊所を御案内しております。市内には、こうした施設はなく、まず、県内の施設を検討いたしますが、施設にあきがない等の場合には、やむを得ず県外の施設を御案内しております。  施設の所在地にかかわらず、担当のケースワーカーは少なくとも月に1度施設を訪問して、生活の様子を確認するほか、必要に応じて随時施設と連携を図っているところです。担当ケースワーカーが受給者本人と面談を行ってお話を聞かせていただく際に、居宅生活に向けた不安や疑問等があれば丁寧にお答えさせていただく等、適切な対応を実施しているところでございます。  次に、利用者と事業者の契約はどのような内容となっているのかについてでございますが、無料低額宿泊所の利用は、入居費や食費、管理費についての定めや個人情報の取り扱い規程等に関し、利用者と事業者の双方の合意による入居契約に基づいて開始されることとなっており、福祉事務所内で担当ケースワーカー立ち合いのもと、契約書の内容を御本人に説明した上で契約を行っております。  次に、本市が利用している無料低額宿泊所について、国の基準を満たしているのかを確認できるような契約を行っているかについてお答えいたします。無料低額宿泊所を運営する者は、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業を行うものとして、所管の都道府県知事に所定の届け出をすることとなっており、施設の運営基準を満たしているか否かの確認につきましては、都道府県知事が監督庁としての役割を担っておりますことから、本市がその設備や運営状況を確認することはいたしません。  次に、施設から出て住居の確保をする際に、本人の意思表示があればできるのか、ほかに何か条件があるのかとの御質問についてお答えいたします。  住居を失った方に対する居宅の設定につきましては、受給者本人の意向だけではなく、国の通知に基づき、居宅生活を営む上で必要となる金銭管理の状況を初め、健康管理や炊事、洗濯、また人とのコミュニケーション等の状況を確認し、居宅生活を営むことができるか否かをケース診断会議を経て決定することとされております。住むところを失ってから路上生活等を長く行っていた方も、居宅を失って間もない方も、基本的には同じ考え方で居宅設定を行いますが、画一的に枠に当てはめるのではなく、個々の事情や能力に応じた判断を行っております。  最後に、居宅がない状態での保護申請者が施設利用を希望されない場合の対応についてお答えいたします。  施設利用を希望されない場合は、御本人の意向を十分確認しながら、御自身の縁故関係や不動産仲介業者等、インフォーマルな社会資源も視野に、助言や支援を行っております。この結果、生活が落ちつくまで友人宅に間借りすることができた例や、長年連絡が途絶えていた親族との交流が再開し、援助を受けて居宅を構えることができた例、また、不動産仲介業者に事情を話してかけ合い、手持ちのお金の範囲内で住宅を借りることができた例等がございます。  あらゆる手を尽くしても受け入れ先が決まらない方につきましては、生活の安定の確保を図ることを最優先とし、セーフティーネットとして用意されている無料低額宿泊所等の施設について説明を行い、御理解を得るよう努めているところでございます。  住むところを失って生活保護の相談に来られる方々は非常にさまざまな事情を抱えておられます。今後もその方の生活歴、職歴、居住歴や現在の生活状況等を丁寧に聞き取り、一人一人に寄り添った支援を行ってまいります。 ○副議長(保田憲司) 教育委員会事務局、佐藤学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(佐藤幸宏) (登壇)私からは、若い人への性感染症を防ぐための検査や性教育のあり方はどうかについての数点の御質問についてお答えいたします。  近年、少子化、情報化、グローバル化が進み、国民の性に関する意識や価値観が多様化し、子供を取り巻く家庭環境や社会環境も大きく変化する中、子供の心身の発達は性的成熟と社会的成熟に大きな差が生じ、アンバランスになっている現状があります。また、薬物乱用、性感染症や10代の人工妊娠中絶などが増加し、性に関する健康問題も深刻化するなど、課題が山積しております。  まず、議員御質問のさまざまな性に関する情報は若い人たちにどのような影響を及ぼしていると考えているのかについてですが、携帯電話の普及とともにネット社会が加速的に進展している現在、インターネットでの情報収集等により趣味が広がったり、活動の範囲が拡大するといった子供たちへの好影響が見られます。その一方で、インターネット等を通じて提供される有害情報により子供たちが犯罪に巻き込まれたり、場合によっては加害者になったりすること、また、インターネット上の掲示板への匿名の書き込みによる誹謗中傷やいじめが起こるなど、情報化の影の部分や新たな弊害が生じています。  また、近年ではスマートフォンやタブレットという新たな媒体の普及が性に関する情報へのアクセスを容易にしており、子供たちがインターネット上の有害な性に関する情報を目にする機会がふえております。子供たちは本来、成長の過程で社会環境や人間関係の中で性意識が形成されていくものなのですが、スマートフォンやタブレットの普及など、子供たちを取り巻く環境の急激な変化によって、正しい判断力や倫理観などがまだ十分に備わっていない子供の性意識や性行動が変化し、人工妊娠中絶や性感染症などが増加しているなどといった影響を及ぼしていると考えております。  次に、現状に即した性教育が男女ともに平等に行われるべきではないか、学校における性教育の現状と見解についてですが、学校における性教育については、子供たちは社会的責任を十分にとれない存在であり、また、性感染症を防ぐという観点からも、子供たちの性行為については適切ではないという基本的スタンスに立ち、指導内容を検討していくものです。また、性教育は人間関係についての理解やコミュニケーション能力の向上を前提とした上で性教育が行われるべきものであることから、体育や保健体育だけではなく、道徳や特別活動など学校教育活動全体を通じて取り組むことが重要となります。具体的には、「体の成長や性感染症等の知識は保健の領域で扱うこと」、「性に関する倫理的な面や人間関係の重要性は道徳や特別活動で扱うこと」、となっております。  現行の学習指導要領においては、中学校、高等学校ともにエイズ及び性感染症の予防を扱うこととなっており、それらの疾病概念や感染経路を初め、性感染症を予防するには、感染経路を断ち切るために性的接触をしないことが最も有効であること、感染の危険を少なくするために避妊具を正しく使用することが有効であることなどを男女ともに保健体育の授業において指導しております。  なお、主な性感染症として梅毒などの潜伏期間や症状、特徴、その治療方法についても教科書に明記されております。市教育委員会としましては、梅毒の再燃を初めとする性感染症の問題は近年の社会問題となっていることから、重要な課題の一つであると認識しており、現行の学習指導要領に基づき、性感染症やエイズを身近な問題として捉え、正しい知識のもとに予防方法を身につけるとともに、異性の特性や違いを受けとめ、相手の人格を尊重する姿勢を育成し、性に関する情報への適切な態度や行動を選択できる力を育成することが重要であると考えております。  次に、何かあったときにはしっかりと関係機関に相談し、検査を受けられることを学校での性教育の中でも、また、地域、家庭にも奨励すべきだと思うがどう考えているのかについてですが、性感染症は適切な治療によって治る場合が多い病気であり、早期発見と治療が必要であると認識していることから、学校での指導だけでなく、家庭、地域に対して発信していくことは必要であると考えております。また、体の不調を感じていながらも医療機関の受診をためらうことが十分に予想されることから、中学校では医療機関の受診について、高等学校では「保健所では無料・匿名で受診できる」といった、より具体的な内容について触れ、性感染症に対する正しい理解と意識の高揚に努めているところでございます。  性に関する情報があふれる現代社会においては、自己の行動に責任を持って生きることの大切さや男女相互の望ましい人間関係のあり方などを十分に踏まえながら、身につけた知識を実生活の中でいかに活用するかが重要となります。市教育委員会としましては、性に対する正しい理解を基盤に、身体的な成熟に伴って適切な行動がとれるように指導、援助を行っていくことが重要であると認識しており、今後も引き続き地域や家庭と連携を図りながら、児童生徒の健全育成に努めてまいりますので、御理解くださいますようお願いいたします。 ○副議長(保田憲司) 森脇都市交通部長。 ◎都市交通部長(森脇義和) (登壇)私からは、性暴力被害者支援に関する御質問にお答えいたします。  議員御案内のとおり、内閣府男女共同参画局が平成26年度に実施しました「男女間における暴力に関する調査」によりますと、女性の約15人に1人は異性から無理やりに性交された経験があるとの調査結果が出ており、一般的に知られている以上に性暴力に関する被害は多いと考えられます。また、同調査によりますと、異性から無理やりに性交された被害者のうち、女性の約2割の方が友人や知人に相談しているものの、約7割の方はどこにも相談されておらず、警察や公的な機関に相談された方は約4%にとどまっており、実際に被害の届け出をされる方が非常に少ないことが、この統計結果からも推測されます。  性暴力犯罪は「魂の殺人」とも言われ、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯罪であり、身体的にはもちろん、精神的にも大きなダメージを負ってしまうことから、PTSDや鬱病、パニック障害などを併発する場合もあると言われています。また、被害を申し出ることにより、ほかの人に知らせてしまうのではないか、誹謗中傷を受けるのではないかなどの二次的被害をおそれ、被害の届け出をされない方も多いと考えられます。  国内では、昭和55年に犯罪被害者等給付金支給法が成立し、経済的な側面での支援策は進みましたが、さらに精神的被害の回復に対する支援策が求められたこと、社会全体で犯罪被害者等を支援する仕組みの必要性が高まってきたことを受け、平成16年に犯罪被害者等基本法が成立しました。兵庫県では、この基本法を踏まえ、地域安全まちづくり条例に犯罪被害者に対する支援を盛り込み、国や関係機関と連携して、犯罪被害者に対する支援に取り組まれています。  また、兵庫県警では、女性警察官が対応する性犯罪被害の専門相談窓口として、「性犯罪被害110番レディースサポートライン」を設置し、相談しやすい環境を整えられているとともに、兵庫県でも警察に相談できない性犯罪や性暴力被害者の心身の負担軽減を目的に、ひょうご性被害ケアセンター「よりそい」を開設されており、専門相談員による面接相談、弁護士による無料法律相談、臨床心理士による心理相談、警察や裁判所への付き添いなども実施され、少しでも被害者の精神的、肉体的負担を軽減するよう取り組まれています。  このように、基本的には性犯罪被害に関しての相談は警察が行っていることから、本市では性犯罪被害に対する専門窓口はこれまで設けておりませんでしたが、御相談のあった内容に応じて支援を行う関係機関を御紹介するなど、被害者の方に必要なサポートを行ってまいりました。  具体的には、伊丹市配偶者暴力相談支援センターが行う配偶者やパートナーからの性暴力を含むDV相談、女性・児童センターで行う女性のための悩み相談やフェミニストカウンセリング、セクシュアルハラスメントに関する相談、女性弁護士による法律相談などを紹介しています。さらに、今議会に上程しております「犯罪被害者等の支援に関する条例」が議決・公布されますと、来年4月1日の条例施行後は都市交通部都市安全企画課が性犯罪被害のみならず、犯罪被害者等の支援のための総合相談窓口として、被害者やその御家族の方々が平穏な生活を取り戻すまで、寄り添った支援を行ってまいります。基本的には、総合窓口が被害者一人一人の状況を把握し、必要とされる支援に対して可能な限り1カ所で、各関係機関、担当課などにつなぐワンストップ機能を持ちつつ、被害者等の負担軽減を図れるよう、支援体制を構築してまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、市には最も身近な行政窓口である自治体として、被害者のプライバシーに配慮しつつ、寄り添いながら、被害者のために必要な支援につなぐ機能、役割が求められております。この犯罪被害者等の支援に関する条例や制度の仕組みについても、広く市民の皆様に周知、啓発するとともに、警察や公益社団法人ひょうご被害者支援センターなど、各関係機関とも協力しながら、支え合いの心でつくる安全・安心なまちを実現するため取り組んでまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○副議長(保田憲司) 久村議員。 ◆22番(久村真知子) (登壇)2回目は要望させていただきます。質問をすると長くなると思いますので、引き続きまた取り上げていきたいなと思いますけれども、長々と要望をさせていただきます。性感染症を防ぐための検査、検診や性教育のあり方について、また生活保護の関係について続いて要望をいたします。  伊丹での保健センターに乳がん、子宮頸がんのパンフレットが置いてありました。このパンフレットは、国立がん研究センター監修で公益財団法人がん研究振興財団の作成ですが、正しい知識と行動が乳がん、子宮がんからあなたを守るとして、これですけれども、中高生と思われる男女の絵が表に描かれています。もう一つは、子宮頸がんで命を落とさないためにと書かれているパンフレットです。子宮頸がんは女性の80%がかかる可能性のある病気であり、感染は主に性交渉で、ヒトパピローマウイルスがあると言われています。頸がんは、検診でがんになる前の、前がん病変やごく初期のがんを高度に発見できます。この段階であれば、簡単な手術で完治することもあり、妊娠、分娩も可能と書かれています。しかし、子宮頸がん検診については、海外先進国では女性の60%から80%が受診していますが、それに比べ日本の検診の受診率は32.7%と大変低い状況です。その内容もこのパンフレットには書かれております。  子宮頸がんは20歳から30歳の若い女性に、また乳がんに次いで多いがんとなっているわけです。今、国は積極的なワクチン接種奨励は差し控えていますが、このパンフレットによりますと、ワクチンの接種の対象者は小学校6年生から高校1年生が対象になっています。しかし、パンフレットには、大人になったら定期的に検診を受けましょう、20歳になったら2年に1回の定期検診を受けましょうと呼びかけているわけであります。検診を受けた1%の方は、前がん病変の疑いで、さらにそのうちの10%には、がんを発見していると書かれています。大変参考になるパンフレットだと思います。このようなパンフレットを私は、地域でも学校でも配っていただいて、男性も女性もこのパンフレットはしっかりと読まなくてはいけないというふうに思います。  また、岡山市のことが新聞にも載ってましたけれども、大変多くの患者が倍々出てきてしまい、若い男女に大変多いので、いつどこで感染したか不明だというふうに言われて、その担当者の方も大変困っておられて、その中でカードをつくって、伊丹でありますDVの相談カードのようなものですけれども、それを1万枚つくり、皆さんの活用をしてもらえるようにつくって置いているということですので、伊丹市もそういうことをちょっと工夫していただいたらなというふうにも思います。  それと、学校での教育内容ですけれども、ちょっと感染を防ぐためには性交渉をしない、性行為を禁止しますというふうな内容で、ちょっとこれでは今回法律が改正され、今でも16歳になれば女性は結婚が認められてるし、今度は18歳で成人になるということも言われておりますので、そういうことを考えれば、今の学校教育の中での性教育は大変おくれてる、現実とは全くついていけないというような内容になっているのではないかなというふうに思いますので、もう少し現実を見て、どういうふうな性教育がいいのかをしっかりと考えていただきたいというふうに思います。  また、性犯罪に関しましてもいろんな方の意見を聞いていただいて、より相談しやすい内容にしていただきたいなというふうに思います。  それと、生活保護の無料低額宿泊所の件ですけれども、私は伊丹に住んでる方などが特に居宅生活をしたいというときに、伊丹市はそういう低額施設に入所を勧めてるわけですけれども、これに関しても厚生労働省からしっかりと通達が出て、そこの地域で住みたいという方には転居費用を出して、住めるという方にはそういうことをしなさいというふうな通達が出ていますので、そういうことをきっちりと守って保護行政をしていただきたいなというふうにも思っております。  また、施設に関しても出てきた方がそこの施設がどういうとこだったかいうのはよくわかってると思いますので、実態を聞いて、そこが貧困ビジネスとは関係ないのかどうかのチェックをしっかりとしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(保田憲司) ここで、しばらく休憩いたします。 〇午後 2時41分 休  憩 〇午後 3時10分 再  開 ○議長(北原速男) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、14番 里見孝枝議員の発言を許します。────里見議員。 ◆14番(里見孝枝) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は通告に従い、大きく3つ質問させていただきます。当局におかれましては、誠意ある御答弁、よろしくお願いいたします。  まず1点目、就学前教育の所管を教育委員会に一体化することについて。  本市は、4月より、伊丹在住の4歳児、5歳児の幼稚園、保育所、認定こども園など伊丹市の全ての子供たちに質の高い幼児教育を受ける環境がつくられ、幼児教育の無償化がスタートいたしました。国におきましても幼児教育は生涯にわたる人格形成やその後の義務教育の基礎を培う重要なものであり、全ての子供たちに質の高い幼児教育の機会が保障されることが求められ、2019年10月からは3歳児から5歳児の幼児教育の無償化が実施されます。検討されてきた幼稚園の預かり保育や認可外の保育施設など、幼児教育の詳細な指針、方針も決まりました。現在、4月に改訂された幼稚園教育要領等を踏まえつつ、幼児教育の実践にさらなる質の確保、向上が必要とされることから、文部科学省は「幼児教育の実践の質向上に関する検討会」を6月から開催されております。  このように幼児教育への期待が大きくなる中、本市では8月23日に第1回伊丹市総合教育会議が開催され、これからの幼児教育の推進についてのテーマで協議されました。藤原市長から、幼児教育の重要性に鑑み、市長マニフェストで具体的な充実策として段階的無償化に取り組んできたが、さらに幼児教育を推進する体制として、幼少期から青年期に至るまで切れ目のない社会環境づくりを推進していくほうがよいのではないかと思いを語られたとありました。また、子育て支援の施策は、教育施策とあわせて教育委員会事務局に集約、再編した上で所管したいとの考えを示されたと伺っております。さらに、今議会の我が会派の市長答弁では、乳幼児期から学齢期、青年期までの施策を一体的な推進に向けて具体的に検討を進めてまいるとの御見解がございました。  そこで、御質問いたします。乳幼児期から学齢期、青年期までの施策を一体的な推進に向けて具体的に検討を進めてまいるといいますと、こども未来部がそのまま教育委員会に移行されるイメージがございます。保育課での待機児童対策、子育て支援課でのむっくむっく、子育てコンシェルジュ、障害児サービス、手続、手当て業務、またこども家庭課での家庭児童相談室、児童くらぶ、虐待対策、また青少年施策など、今の段階でどこの所管が移行され、どのような施策まで集約され、どのような組織体制を構築するとお考えでしょうか。また、こども未来部で行っております福祉施策として集約されているものに関しては、教育委員会で十分に配慮して移行されるのか、市長部局で子供の福祉施策として担っていただけるのか、どのようなお考えか御見解をお示しください。  また、これまでも就学前教育での現場は同じであっても資格取得の違いや所管の違いによって処遇の違いがあり、保育士の処遇改善は進んできているものの、さまざまこれまでも問題に上がってまいりました。就学前教育が一体化することによって、同じ職場となるわけですので、処遇についてどのような調整をお考えなのか、お聞かせください。そして、このたび、このように乳幼児期の教育から高等学校まで一貫した教育環境を整理することによって、伊丹の子供たちの育ちに大変充実した体制が構築できるものと考えます。教育委員会として、乳幼児期からの教育を一体的に所掌されることへの意気込み、御決意などを教育長よりお聞かせいただけますでしょうか。  また、乳幼児期からの子供たちの施策には、母子保健の分野である妊娠、出産期から切れ目のない支援の連携が重要となります。そこで教育委員会としてどのような連携をお考えなのでしょうか。お示しください。  また、特別な支援を必要とする乳幼児や児童、そして御家族がどちらの施設であっても相談事業ができ、必要な支援が切れ目なく連携していかれることが重要です。そこで、相談事業の充実や保育所で行っております統合保育、幼稚園で行われているチューリップ学級、そして特別支援学級での支援の充実のために人員配置の増員が課題であると思います。今後、人員配置に対して考慮すべきと考えますが、何か体制が変わることなどお考えはございますでしょうか。障害児支援について、今後どのように取り組みをされるのでしょうか。御見解をお示しください。  2点目、保育所(園)の災害時対応の強化について。  ことしの夏に日本列島を襲った自然災害では、大変多くの方が被害を受け、近畿におきましても6月18日に発生した大阪北部地震、7月上旬には西日本豪雨被害、兵庫では初めて大雨特別警報が発令されるなど、想定外の災害に見舞われ、防災に対して常に想定している以上の備えが必要であると、誰もが考える中、9月4日、台風21号が兵庫県に上陸いたしました。  伊丹市においても最大瞬間風速42.9メートルと観測され、暴風によって建物の屋根が飛び、樹木などが倒れ、大規模な停電が市内の広範囲で発生し、復旧に見込みがつかない状況が長時間にわたり続きました。本市の台風接近時における保護者へのお知らせは、保育所園、認定こども園はこのような暴風警報が発令された場合、原則として開所されます。乳幼児の安全確保を最優先された上で保育が行われております。  このたびの台風21号を見ましても、保護者が出勤する時間帯は、警報や台風上陸が予想されつつも通過も早いと見込まれていたことから、通所されるお子さんは通常の人数より少し減る程度だったとお聞きしております。  そんな中、9月4日火曜日に上陸した台風21号による停電被害は14時以降から始まり、停電とともに水道、電話の使用ができない建屋もございました。そんな中、市内の保育所園におきましても停電し、懐中電灯を使用しながら運営されたところや、5日は停電が長期化する中で施設にクーラーがきかないため、子供たちを保育士が1人ずつ、1歳から6歳の子供たち、抱きながら、またおんぶしながら、近くの通電している地域の施設まで歩き、避難され、保育していただいたとお聞きいたしました。そこで、この夏におきました被害に対して、本市の状況とともに災害対応をお聞かせください。  また、このような想定外の災害に備えて、防災マニュアルはありますでしょうか。防災時はマニュアルがあるとしても、所長や園長の現場の状況に合った対応となることが予想されますが、マニュアルの内容や周知の仕方が重要と考えております。新潟市の保育園マニュアルを拝見いたしましたところ、1、震災編、2、風水害編、3、訓練、4、非常食と備蓄品と、大きな柱を4つ立て、それぞれに細部にまで考えられているチェックリストを上げて防災力を高め、園長、職員の役割分担も明確にできるように備えていることに感心いたしました。非常時の混乱の中でも誰が何を担当するのか、避難訓練で実施し、職員に対しての防災意識、防災教育を高めています。また、災害時のお子さんの引き渡しに際してもルールをしっかりとつくることが大事ですが、本市の防災マニュアル、避難訓練とお子さんの引き渡しのルールの現状をお聞かせください。  また、今回のように停電し、被災している施設と通常業務が行えている施設では、連絡内容が異なると思います。そこで、保護者への緊急時の連絡体制はどのようにされているのか、本市の御見解をお示しください。  3点目、放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組みについて。  平成24年4月に児童福祉法に位置づけられた放課後等デイサービスは、今や障害児童の発達支援に欠かせない役割を担っている支援であります。障害児童の学童保育などと呼ばれてもおり、保護者の時間の保障をするため、ケアを一時的に代行する支援、相談、療育機能や居場所機能など、このような支援によって保護者の方々に少しの余裕が生じることで子供に向き合うゆとりと自信を回復するなど、子供の発達に好ましい影響がある支援です。そのため、本市におきましても現在、伊丹市内の放課後等デイサービスの事業所は34事業所あり、500人を超える伊丹のお子さんが通所支援サービスを受けておられます。放課後等デイサービスを受けられているお子さんと保護者のニーズはさまざまであることから、提供される支援の内容は多種多様であります。  そこで、支援の質の観点から見ますと大きな開きがあると指摘され、一定の質の担保をするために平成26年に国では検討会が持たれ、ガイドラインがつくられるなど、段階的にも報酬改定が行われてまいりました。このたび、本年2月に厚生労働省より、平成30年度障害福祉サービス等の報酬改定における放課後等デイサービスの報酬区分の導入についてとの通達があり、4月より報酬改定が行われました。市内の放課後等デイサービス事業所や、保護者の方々から支援が必要な子供たちの放課後の居場所が突然なくなってしまうのか。事業所からも、このままではこの1年が運用していけるかが心配、人件費を減らすしかないと思ったら、子供たちのための支援ではなくなってしまうなどと、不安や憤りの声を多くお聞きいたしました。全国的にもこのたびの報酬改定には、現場の事業所から声が上がり、厚労省へ各諸団体から多くの要望書も出され、懇談会も開催されたとお聞きいたしております。  そこで、全国の要望を考慮する中、7月26日には、新たに放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組の通達があり、放課後等デイサービスの運用改善に向けて大きく2点を関係者に周知することとなりました。一つは、指標該当児の判定について、2つ目は延べ利用児童数の算定についてが示されております。現場も混乱し、利用されている御家族も不安視される報酬改定でありますが、この報酬改定の背景とこのたびの運用改善に向けての本市の取り組み状況をお聞かせください。  また、1つ目の指標該当児の判定について、再判定の実施が記載されております。これに対して、本市として合理的な理由に基づく再判定方法を作成されたとお聞きしております。その再判定方法をつくられた経緯と、再判定数、再判定を希望された児童の判定結果は変わることがあるのか、現状をお聞かせください。  最後に、このたびの改正により運営が困難になり、突然の閉鎖と市内の事業所への影響はあるのか、聞き取り調査として事業所の見学などはされているのか、把握の状況を教えてください。  以上で1回目の質問を終わります。 ○議長(北原速男) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)私から、就学前教育の所管を教育委員会に一体化することに関する御質問のうち、こども未来部のどの所管が教育委員会に移行するのかと、保育士、幼稚園教諭の処遇についてお答えいたします。  本年2月に施行されました伊丹市幼児教育の推進に関する条例に基づき、全ての子供に質の高い幼児教育を提供するには幼稚園、保育所、認定こども園といった就学前施設を一体として管理、運営する体制が求められます。施設設置の根拠となる法律によって、国においてその所管が異なる幼稚園、保育所、認定こども園を統括し、一致した運営方針のもとで着実かつ効果的に管理運営するためには、これら就学前施設の所管を教育委員会事務局に移して幼児教育の充実を図る組織体制を構築してまいります。  就学前施設の利用者だけでなく、全ての子供に質の高い幼児教育を提供する観点から、子育て支援に関する施策の所管、またその他の子供、青少年に関する諸施策についても一貫して推進できるよう教育委員会事務局の所管とする方針で、こども未来部の所管事項のうち、手当等の給付、母子、父子、児童相談など福祉行政の分野を除き、幼児教育、保育、子育て支援、青少年の健全育成、放課後児童健全育成といった施策の所管を教育委員会事務局に移管し、一体的な施策展開を図るべく、現在詳細な検討を進めているところでございます。  次に、保育士、幼稚園教諭の処遇についてでございますが、就学前施設を一体的に管理運営していくには、そこに働く職員の処遇を統一することが不可欠となります。幼稚園教諭、保育士、保育教諭の職の取り扱いと処遇について、現在、労使協議を重ねており、組織変更、所管がえに向け、対応を図ってまいります。これまでに幼稚園教諭、保育士、保育教諭とも行政職給料表を適用することを労使で確認しており、処遇に係る詳細等について精力的に協議、検討しているところでございます。 ○議長(北原速男) 木下教育長。 ◎教育長(木下誠) (登壇)私から、乳幼児期からの教育を教育委員会で一体的に所掌することについての私の思いを申し上げます。  私はこれまで、本市の教育を推進するに当たり大切にしてまいりましたことは、現状を直視すること、積極的な情報発信に努めること、縦と横の連携を大切にした教育を推進するということでございます。横の連携とは、コミュニティースクールを中心とした学校、家庭、地域の連携であり、現在、小・中・高等学校を合わせまして21校まで広がってきております。縦の連携とは、幼児期から高校教育までの成長と学びの連続性を重視した連携でございます。  しかしながら、幼児期における小学校との連携は、これまで公立幼稚園に限られておりました。就学前における公立幼稚園就園者の占める割合は約11%にすぎません。大部分を占める私立幼稚園や認定こども園、公私立保育所等の就学前施設との連携はほとんど行われていないのが現状でございます。幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎が培われ、忍耐力、自制心、学びへの意欲、協調性などの基礎が培われる極めて重要な時期でございます。そして、幼児期にこれらの資質を育成することが大人になってからの生活に大きな影響を与えることもこれまでの研究から明らかとなっております。  教育委員会は、これまで公立幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校を所管し、次代を担う有為な人材の育成に努めてまいりました。教育の使命は、時代や社会の変化に柔軟に対応し、「自分らしく生きる力」をつけることにあります。今、幼児期にある子供たちが大人になった10年後の社会はどのようになっているか、我が国の人口は現在よりも1000万人減少し、1億1000万人になると言われています。また、3人に1人が65歳以上の超高齢化社会になっています。そして、AIやIoTがますます進化し、身近なものがインターネットで最適化される時代になっていると思われます。人間の仕事の47%をロボットがやるようになり、多くの若者は今存在しない職業についているとも言われています。このような社会に必要な力は、学んだ知識や技能を活用し、新たな価値を創造する力、また、課題解決力、批判的思考力、コミュニケーション力、コラボーレーション力、いわゆる協同する力でございます。  このような資質・能力の育成を重視して改訂されたのが新学習指導要領です。新学習指導要領には、「育成すべき資質、能力として、」知識技能、思考力、判断力、そして学びに向かう力、人間性等々明記されております。そして、今回の改訂においてその育成すべき資質、能力が、幼児期から高等学校まで一貫したものとなりました。  また、全ての就学前施設において、3歳児以上は同じ教育内容に統一をされました。そして、幼稚園、保育所、認定こども園が幼児教育施設として位置づけられました。さらに、乳幼児期からの発達と学びの連続性を重視した小学校との接続のあり方として、幼児期の終わりまでに備わってほしい10の姿が明示されました。  以上が学習指導要領における主な改正点ですが、子ども・子育て支援におきましても平成27年4月から新制度による取り組みがスタートをいたしました。新制度の目的は大きく2つでございます。一つは、教育、保育施設の量的拡充、提供体制を確保すること、もう一つは質の高い幼児期の教育、保育を総合的に提供することであります。質の高い幼児教育、保育を提供する観点から、地域の多くの子供たちが進学する小・中学校を所管し、教育についての専門性を有する教育委員会が積極的にこの制度に関与することが不可欠だとされております。  そこで、教育委員会が一体的に所管するに当たり、現時点で考えておりますことは、一つは幼稚園、保育所、認定こども園と小学校との接続のための取り組みを推進すること、二つには、幼稚園教諭、保育士、保育教諭に対する研修を充実し、資質の向上を図ること、3つ目には、今回改訂されました幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいた幼児教育を着実に実践すること、4つ目には、全ての子供の健全育成に向けた環境整備を行うといったことでございます。  国においては、幼稚園は文部科学省、保育所は厚生労働省、認定こども園は内閣府とそれぞれ所管が分かれております。これは大人の視点によるものであり、子供の視点によるものではありません。子供は就学前施設の別にかかわらず、この時期に育成すべき資質、能力は同じであります。このことからも、今回の所掌の再編は画期的なことだと考えます。  幼稚園、保育所、認定こども園には、長年にわたって培われてきた文化や習慣があります。それぞれを尊重していくことが大切であると考えております。そして、私自身も子供、子育てについて学んでいかなければならないと考えております。どのような子供を育てるのか、目指す子供像をしっかりと持ち、幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、そして伊丹市教育ビジョンに沿った教育、保育を推進し、豊かで充実した人生を送ることができる子供の育成に取り組んでまいりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(北原速男) 教育委員会事務局、山中管理部長。 ◎教育委員会事務局管理部長(山中茂) (登壇)私から、就学前教育の所管を教育委員会に一体化することについてに関する御質問のうち、教育委員会と母子保健の連携及び障害児支援の取り組みについての御質問にお答えいたします。  まず、母子保健事業につきましては、現在、保健センターの助産師や保健師等が母子保健や育児に関するさまざまな悩みに相談対応する利用者支援事業(母子保健型)を中心に、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の取り組みを進めております。また、保育課で行う保育所入所の相談や待機児童の解消等を図るための支援である利用者支援事業(特定型)、子育て支援センターでの子育て支援に係る情報提供、助言、相談を行う利用者支援事業(基本型)の3つをあわせて、「子育て世代包括支援センター」と位置づけています。  各コンシェルジュが連携を図りながら、母子保健分野と子育て支援分野の両面から総合的に相談支援を実施しているところでございます。また、定期的に会議を開催し、各窓口で受けている相談内容について情報共有を図っています。  そのほかにも4カ月健康診査の機会を捉え、子育て支援センターの子育てコンシェルジュがその時期に応じた子育てに関する情報提供を行い、発達に支援を要すると思われる子供を把握した場合はこども発達支援センター「あすぱる」へつないだりするなど、共同で事業を実施しています。また、養育上の支援を必要とする家庭や虐待が疑われる場合は、こども未来部や学校教育部だけではなく、兵庫県伊丹健康福祉事務所や兵庫県川西こども家庭センター、医療機関など関係機関が連携し、ケース会議を開催するなど、安心して子育てできる環境づくりに努めております。これまでも関係部局、関係機関が幅広く連携を図りながら事業を進めており、教育委員会とこども未来部の組織再編に当たりましても引き続き連携してまいりたいと考えております。  次に、障害児支援の取り組みについてお答えいたします。特別な支援を必要とする子供への対応につきましては、各園所において専門機関と連携を図り、一人一人の子供の実態に応じて支援を行っているところでございます。2020年度の幼児教育センターの設置に向け、専門機関との連携を図りながら、特別な支援を必要とする子供への援助のあり方について、学校教育部、こども未来部それぞれが行っている事業を調整し、また、各ブロックの拠点園においては主に子供や保護者への支援や職員研修などの場の提供、専門遊具などの貸し出しを行い、各施設の障害児の支援の充実を目指して検討を進めてまいります。  職員の配置など現在ではそれぞれの施設において支援体制が異なっており、子供の実態に応じた人的配置のあり方については検討課題の一つと捉えております。今後、就学前施設において特別な支援を必要とする子供の受け入れ体制や受け入れ支援を整え、より充実した保育、教育環境の整備に努めてまいります。 ○議長(北原速男) 大野こども未来部長。 ◎こども未来部長(大野浩史) (登壇)私からは、大きく2つ目の保育所園の災害時対応の強化についてと、3つ目の放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組みについてお答えをさせていただきます。  まず、保育所園の災害時対応の強化について数点の御質問にお答えをいたします。  まず、ことしの夏の災害対応についてですが、6月18日に発生した大阪府北部の地震の際には、建物には大きな被害がなく、私立の1園を除き全て開所いたしました。一部で電話回線が混線しましたが、その後、数時間で復旧したため、大きな混乱はございませんでした。  次に、7月5日の台風やその後の集中豪雨等の際には、公立保育所5園においてテラスや室内で雨漏りがありました。保育課職員が状況確認と応急処置を行うとともに、関係部署と調整し、早急にテラス等の修理を行いました。雨漏りがあった園については、子供を安全な場所に移動させるなど安全確保した上で保育を継続いたしました。  さらに、9月4日に台風21号が到来した際は、事前の対策が功を奏し、雨漏りはございませんでしたが、公私立10園で停電となり、うち3園は9月6日まで停電が続きました。9月5日に停電によりエアコンが作動しなくなった公立保育所3園については、地域の方の御協力もあり、近隣の公共施設等を急遽借用し、子供たちを一時移動させ、保育に適切な環境の維持と安全確保に努めました。あわせて、台風通過後の停電等により、公立保育所では5園において電話が不通となりました。市ホームページで電話不通の状況をお伝えするとともに、本庁の保育課が保護者からの電話を受けまして、園に伝言をしておりました。うち、1園では、最終的に9月10日月曜日まで電話が復旧しなかったため、保育所が開所していた8日土曜日には、保育課職員が出勤して保護者からの電話連絡に備えました。  なお、今回は大規模な勢力の台風が昼から上陸することや、それにより公共交通機関の休止も予想といいますか、報道されておりましたので、保護者へも安全確保のために子供へのお迎え等留意いただきますようお願いをしていたところであります。  次に、保育所園の防災マニュアルについてですが、公立保育所園は、台風等の接近により警報が発令されている場合でも、子供たちの安全を最優先にしながら原則として開所としております。しかしながら、この6月の大阪府北部地震や記録的な集中豪雨、大型台風の直撃など、連続した自然災害及び、特にその後の長時間にわたる停電など、これまでの経験や予想を上回るような事態が生じております。国においてはこれらの災害等に備えた指針やマニュアル等は存在しないことから、現在、阪神間の他都市の情報を集めるとともに、危機管理室や保育所の施設長等とも連携しながら、保育所における開所の基準等を含め、マニュアルの作成に取り組んでいるところです。  次に、避難訓練についてですが、国の児童福祉施設の設置及び運営に関する基準により、公私立の保育所園、事業所内保育所、小規模保育所においては、毎月1回、地震とか台風であるとか不審者などさまざまなテーマを設定して、ゼロ歳児から5歳児全ての子供が参加の上、避難訓練を行っております。  子供引き渡しのルールにつきましては、入所時に保護者から提出を受けた子供台帳というのがございまして、「父母以外の緊急時、災害時の引き渡し先」の記入欄の記入に基づいて、ふだんから引き渡しを行っているところでございます。
     最後に、保護者への緊急時の連絡体制についてですが、基本的には各所園から保護者へは電話での連絡となっております。このうち、運動会の実施の有無とか、例えば新型インフルエンザ等の緊急事態における市内全域での臨時休所の際には、保育所情報メールにて登録した保護者に情報を配信することとしております。  次に、放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組みについて、また数点の御質問にお答えをいたします。  まず、今回、報酬改定の背景についてですが、放課後等デイサービスは平成24年度に創設され、年々利用者や事業者が急増してきております。その一方で、利益優先でサービスの質が低い事業者やビデオを見せて単に預かってるだけといった適切でない支援を行う事業者も見られるようになってきました。そこで、支援の質を確保する観点から、一律の報酬を見直し、サービスの提供時間、障害の程度といった利用者の状態を勘案した報酬区分の設定と報酬額の適正化を行おうとするものです。  その他、他害や自傷行為といった強度の行動障害児や人工呼吸器等を必要とする医療的ケア児の受け入れなどに対しては、新たな加算を創設するなど、利用者の状態に応じた個々のニーズに事業者が積極的に対応することを促し、児童指導員等の一定の要件を満たす職員を配置した場合を報酬に反映させるなど、サービスの質の向上を目指しています。  本市におけるこのたびの運用改善に向けての取り組みについては、国の通知、「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」の内容を8月22日付で各放課後等デイサービス事業所に周知し、事業者が再判定を必要と求めている児童については再判定を依頼する合理的な理由を具体的に記載していただき、さらに保護者の同意を得た上で依頼書を提出していただいて、再判定を行うこととしました。  こうした対応に関しましては、まず、近隣他市に問い合わせたところ、事業所へ通知しないとする市もございましたが、公平性の観点から、本市では市内の全事業所に周知をさせていただきました。  次に、本市としての合理的な理由に基づく再判定方法を策定した経緯や再判定の数等についてですが、さきの国からの通知に対する本市としての取り扱いを検討して、県に問い合わせもしましたが、具体的な方法は示されなかったため、事業所や利用者家族の混乱を招かないよう本市独自で様式を整えまして、事業所に通知をいたしました。9月18日現在、8名の再判定依頼書が届いており、判定に係る事務を進めているところです。  ちなみに、8月22日以前に利用者の指標が実際と異なるため、「再判定してほしい」との声を3名の保護者からお聞きし、再判定を実施しましたところ、「指標なし」の判定から、より重度の支援を要する「指標あり」の判定に変更となっております。  最後に、市内事業所への影響についてですが、今回の報酬改定により、市内の幾つかの事業所からは「報酬が下がった」であるとか、「職員配置が厳しくなる」といったような御意見をお聞きしております。しかし、運営が困難で閉鎖せざるを得ないというような御相談は受けてはおらず、現時点では聞き取り調査として事業所の見学などは特に行ってはおりません。  なお、児童福祉法では、事業所が廃止または休止するときには、1カ月前までに都道府県知事に届け出が必要となっており、さらに、事業者は支援の提供を希望する者に対し、継続的に提供できるように他の事業者、その他の関係者と連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければならない、とされています。ですから、万一、事業所閉鎖となるような場合は、相談支援事業所である「あすぱる」とも連携しながら、利用者に合った適切な事業所を紹介する、案内するなど、きめ細やかな対応はしてまいります。  今後とも事業所と良好な関係を保ちながら、真摯に相談に応じ、積極的な情報提供に努めてまいりたいと考えています。  また、判定に際しては市職員が保護者や事業者から丁寧に聞き取りを行い、公平公正で客観的かつ正確な調査を行ってまいります。 ○議長(北原速男) 里見議員。 ◆14番(里見孝枝) (登壇)それぞれに御答弁をいただきました。2回目は、保育所園の災害時対応の強化について、再質問させていただきます。  保護者への緊急時の連絡体制をお聞きしましたところ、基本的には各保育所園が電話で保護者と連絡をとることになっているとの御答弁でした。ですが、台風21号の被害の状況は市内の広範囲の停電に伴い、公立保育所5園で電話が不通となり、1園におきましては9月10日までの6日間にわたってこのような状況が続いたことは、大変に深刻に受けとめなければいけません。  そこでお伺いいたします。まず、電話の復旧に対する本市の対応をお聞きいたします。そして、保護者への連絡方法において災害時には電話回線が混み合い不通になることや、今回のように停電により電話連絡がとれなくなることを考えますと、災害時に強いとされておりますSNSやメールを使い、平時との取り扱いとは違う、各保育所園から保護者と連絡が取り合えるような連絡方法の改善策が必要と考えますが、本市の御見解をお伺いいたします。  以上で2回目の質問を終わります。 ○議長(北原速男) 大野こども未来部長。 ◎こども未来部長(大野浩史) (登壇)保育所の連絡体制について2回目の御質問にお答えをいたします。  今回、台風21号により、一部保育所で長時間にわたり電話が不通となったことから、保護者と園と連絡がとれなくなり、大変御心配、御迷惑をおかけしたところでございます。  担当課からは、通信事業者のほうに繰り返し要請し、早期の復旧を目指したところですが、今回被害が広範囲に及んでいたことや事業者のほうにおいても、その後の北海道での大規模地震に対する復旧作業にも人員を投入したというようなことも聞いておりまして、そういったこと重なり、復旧に時間を要したところでございます。  今回の災害、特に停電によって災害時におけるマニュアル策定とともに、これまでの電話連絡に加え、議員御案内のとおり、短時間で登録者全員に情報提供を適時行っていくため、災害等にも強いメール配信機能によるシステムの構築といいますか、改善について検討をしております。 ○議長(北原速男) 里見議員。 ◆14番(里見孝枝) (登壇)御答弁をいただきました。3回目は、意見、要望とさせていただきます。  まず、就学前教育の所管を教育委員会に一体化することについて。  所管の移動に関しまして就学前施設の関係所管だけでなく、一体的な施策展開を図るため、現在、詳細な検討を進めていていただいてるとのことでした。子供の福祉行政の分野は市長部局で行うとお聞きいたしました。改めてこのこども福祉室やこども福祉課として市民にわかりやすくなるような福祉行政を示していただき、御支援していただきたいと思います。  また、幼稚園教諭、保育士、保育教諭の取り扱いと処遇については、労使協議を重ねている中、組織変更、所管替えに向けて対応を図っているとありました。また、行政職給料表に適用することを確認しているとの御答弁もいただきました。同じ職場となるわけでございますので、職員の方々の処遇の統一に向けて、今後もなお一層精力的に協議、検討、何とぞよろしくお願いいたします。  また、教育長から、本市の教育を進めるに当たり、幼児期から高校教育までの成長と学びの連続性を視野に入れた連携を語っていただき、一貫して質の高い幼児教育、保育を提供するとの思いや、また、全ての子供の健全育成に向けた環境を整備していくなどとの今回の所要の再編は画期的なことだと考えていると熱い熱い御決意を頂戴いたしました。伊丹の未来を担う全ての子供たちのため、御尽力を何とぞよろしくお願いいたします。  また、母子保健施策との連携もお聞きいたしました。こちらは教育委員会事務局として子育て施策に取り組まれていくとのことです。子育て包括支援センターとしっかり連携をとり、乳幼児期からの切れ目のない支援を進めていただけるようにお願いいたします。そして、幼児教育センターを中心に、障害児支援への取り組みを充実していただきたいと思います。  職員の配置に関して、現在ではそれぞれの施設で支援体制が異なっているが、子供の実態に応じた人的配置のあり方については検討課題の一つとして捉えているとの答弁でした。特別な支援を必要とするお子さんの受け入れ体制、受け入れ支援を整え、充実した保育、教育環境の整備をよろしくお願いいたします。  また、質の高い幼児教育、保育を目指して、組織体制の構築づくりに御尽力をいただき、伊丹で安心して子育てしていただける教育環境、子育て環境の整備を何とぞよろしくお願いいたします。  また、保育所への災害対応の強化について、この夏の災害対策についてお聞きいたしました。停電による被害から空調システムが作動しないことで熱中症を危惧し、保育所3園では迅速に保育士の方々が現場で対応され、子供たちを安全に近隣の公共施設へ移動し、保育を続けてくださいました。1保育園では2カ所の施設に分かれて避難し、保育されたともお聞きし、職員の皆様の御尽力に大変感謝いたします。  そこで、防災マニュアル案は取り組んでいるところとの御答弁でしたが、災害時は所長、また園長のリーダーシップのもと、職員が一体となって現場の状況に合わせた判断、決断をとることになりますが、それも防災マニュアルがあることで独自の備えが有効的になるものと思います。先進的に取り組まれている事例を参考に、早急にマニュアル作成を進めて、阪神間の先頭に切って頑張っていただきますようお願いいたします。  また、保護者への緊急時の連絡体制は、今回全く機能しないことが浮き彫りになりました。改善策が必要です。早急に災害時には強いとされるメール配信システム構築に取り組んでいただけますよう強く要望いたします。よろしくお願いいたします。  また、放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組みをお聞きいたしました。年々利用者が急増していること、利益優先でサービスの質の低い事業所に対して一律の報酬を見直し、支援の質を確保するため、利用者の状況を勘案し、報酬区分の設定と報酬額の適正化を行うことが目的であります。この報酬区分を決める調査は、新指標を使い、利用者の状態を判定する障害区分認定調査となります。この調査では、保護者に丁寧な聞き取りをすること、利用者と事業者に大きく影響する調査であることを理解していただき、調査される職員によって差が決して生じないよう、正確な調査を行っていただきたいと思います。  また、この障害区分の再判定を近隣市に先駆け、私もいろんな市に問い合わせしましたが、どこもそのようなことは示してくださっておりませんでした。この伊丹独自で様式を策定され、事業所に示されたこと、再判定が公正性を持ち、利用者にも事業者にも利益がつながるよう、積極的に取り組まれたことは大変評価するものではございます。この再判定も引き続き丁寧に行っていただきたいと思いますが、この指標「なし」から「あり」との変化に変わったという、これは新指標で行われていなかったことが大いに考えられます。この新しい新指標による判定の実施に当たっては、できたりできなかったりする場合はできない状況に基づいて判断するという、この基本的な考えを職員の皆様にしっかりと持っていただきまして、丁寧かつ公平公正に行っていただきたいと思います。  また、市内の事業所の状況を把握するためにも、この事業所の見学を行っていただきながら、今後も顔の見える関係に努めて、支援を強化していただきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。  以上で私の質問を終わります。 ○議長(北原速男) 次に、18番 泊 照彦議員の発言を許します。────泊議員。 ◆18番(泊照彦) (登壇)議長より発言の許可をいただきましたので、あらかじめ通告をさせていただいております質問事項についてお尋ねをいたします。多方面にわたっての質問となりますが、当局の誠意のこもった前向きな御答弁をよろしくお願い申し上げます。  まず、最初の質問としまして、国の水増し報告や虚偽の数値では本当の障害者雇用の実態がつかめない。数値を伴わない真の障害者就労とはどうあるべきなのかについてお伺いします。  報道などによる国の行政機関の8割が障害者手帳を持っていない人を障害者雇用率に算入し、その数3460名に上ることを政府が公表しました。昨年のまとめでは、国の行政機関で雇用されている障害者は約6900名とされていました。その半数がうそだったことになります。制度の根幹を揺るがす深刻な事態だと言えます。  厚生労働省のガイドラインでは、雇用率に算入できるのは、障害者手帳を持っている人か、指定医の診断書のある人だけです。企業や省庁は障害者雇用数を厚生労働省に報告する場合には、手帳を確認することが定められているといいます。ガイドラインの解釈の仕方が違っていた、手帳を確認する必要性を認識していなかったなどと各省庁の大臣はコメントをされていますが、今やそうした言いわけは、国民にとって素直に受け取れないのではないでしょうか。  地方自治体でも障害者雇用の水増しがあることが報道等で明らかになっています。その中には、手帳を持っていないことを知りながら虚偽報告していた例もあるといいます。国の行政機関の8割が解釈や認識の違いだけで恒常的な水増しをしていたとするのは不自然であります。もっと詳細な検証をすべきとの声も聞かれます。  省庁の雇用率は水増し分を差し引きますと、平均1.19%になり、法律で義務づけられた2.5%を大幅に下回ります。1%未満の省庁は半数以上あり、国税庁に至っては1000名を超える水増しが行われてきています。公的機関や企業で働くことを希望しながら、よりよい仕事につけていない障害者の方々は多いと言われています。中央省庁の水増しの分だけ就労からはじき出された障害者の方々がいるということではないでしょうか。  障害者差別解消法では、障害者が働きやすくなるための合理的配慮が公的機関に義務づけられています。民間企業は努力義務にとどまっていますが、適時、適切に合理的配慮をしている企業は多いと聞いています。各省庁は、民間を参考にして真剣に取り組むべきであります。もともと中央省庁は民間企業に範を垂れるべき存在として雇用率も高く設定されています。これまで以上の背信や怠慢は許されるべきではないと思います。  ここでお聞かせ願いたいのですが、伊丹市内のそれぞれの民間企業で障害者雇用の取り組みをされています。障害者お一人お一人の人権を第一に、特性を見抜き、どんな内容の職種が最適なのか、十分に満足して働ける環境の職場や職種なのかが重要であります。ただ、雇い入れればよいなどや、雇用の数値などではありません。何か目標や目的が狂っているように感じてなりませんが、伊丹市としての障害者の就労の場を確保するため、どのような取り組みが行われているのか、お聞かせください。  次の質問は、伊丹市において子供の自死があった場合の第三者の委員会設置対応についてお尋ねいたします。  お隣の市であります宝塚市の市立中学の生徒が2016年12月、自宅マンションから転落死したことをめぐり、いじめの有無等を調査していた第三者委員会(宝塚市いじめ防止対策委員会)が7月23日、これまでの調査報告書をまとめて、宝塚市教育委員会に答申されたといいます。宝塚市教育委員会によりますと、第三者委員会が遺族に直接説明され、内容は明らかにされていません。第三者委員会は弁護士2名、臨床心理士、大学教授、社会福祉士、精神科医の計6名で、会長は女性弁護士が務められたと聞きました。生徒の死後も合計44回の会合が開催されたといいます。報告書は、当初の予定では2017年の11月までに提出予定だったのが、報告書の内容についてかなりの議論が交わされたため、大幅に期日を要したと会長から説明され、内容の公表については遺族の意向に従うべきだと考えていると述べられたといいます。  文部科学省のいじめ調査に関するガイドラインは、調査結果については特段の支障がなければ公表が望ましいとされています。宝塚市教育委員会は、趣旨に沿って準備を進められているそうです。宝塚市教育委員会によりますと、遺族、他の関係者や生徒の保護者らに説明を終えた後に公表する方針だといいます。教育長は調査結果を真摯に受けとめ、学校現場、教育委員会一丸となって再発防止に取り組むと決意を発表されたと聞きました。  今回の生徒の転落死は、みずから飛びおり、遺書のようなメモが見つかり、いじめが原因だった可能性があるとの判断でいじめ防止対策推進法に基づき第三者委員会が編成され、調査がされていたといいます。  ここでお伺いしたいのですが、伊丹市でも同様の自死があった場合、宝塚市と同様に第三者委員会を設置し、いじめの有無の調査がされると思いますが、調査された報告書がどう生かせるのか、また、第三者委員会もさることながら、未然の防止策として相談体制の強化を図る上で第三者機関の機能強化が必要と思えるのですが、教育委員会としての御見解をお聞かせください。  3番目の質問は、サンシティホールのパイプオルガンは十分に活用され、市民を和ませているのかについて伺います。  サンシティホール建設時のエピソードですが、当時の市長の発案により、伊丹市を文化の都市にしたいとの方針で、ベルギーのハッセルト市と姉妹都市の提携を結ばれました。さらなる友好を深めるため、フランドルの鐘、カリヨンを有岡城跡に、さらに、パイプオルガンを購入し、建築部とマッチングするようにデザインされたサンシティホールに設置がされました。その後、演奏会等適時開催され、市民への憩いの音色を提供されてきたと聞いていますが、平成7年に発生した阪神・淡路大震災で大きなダメージを受け、いまだに微妙な音程に影響するような修理不完全なパイプが残っていると聞きました。定期的に調律をされているようですが、なおふぐあい箇所が残っているといいます。やはり完全な音色を取り戻すには、オーバーホール以外にないと伺いました。その費用は約2000万円、その道の専門業者に依頼しなければならず、その費用対効果から、パイプオルガンのあり方について検討されていると伺いました。  演奏者やパイプオルガンの愛好家の方々と当局側の思いとはかけ離れていると感じております。  ここで、提案申し上げたいのですが、本当にパイプオルガンの大切さを思えば、このサンシティホールに設置されていてよいのかどうかを考える時期に至っていると思います。今後の維持管理を思えば、パイプオルガンを必要とされる団体へ寄贈してはどうでしょうか。もちろん、メンテナンスを終えてからですが、そうすれば今後の維持管理費は必要なくなります。または、パイプオルガンの愛好家やいろいろな市民の方々にお声かけをして、基金や寄附活動を募り、修復を行うべきだと思えるのですが、当局の御担当の方々の御見解をお伺いします。  4番目の質問は、バス停留所の市民の安全確保について質問させていただきます。  南鈴原地域の交通安全対策を御相談にいただいた折、バス停留所の待合も改善してほしいとの御要望など、自治会長さん初め住民の方々から依頼されました。南向き方面はスペースもあり、上屋がついたり、ベンチも設置された待合停留所となっているのですが、北行きのバス停留所は県道の外側線に沿って停留所支柱が置かれただけのただの停留所で、待合の部分は個人宅の壁面に沿って置かれただけで、人も待合として立てません。もう少し五、六十センチ下がった部分は駐車場があり、ネットフェンスとなっています。住民の方々のお話では、直近に高齢者の女性がバス待ちで立っていたら、往来している車両のバックミラーに腕を接触され、骨折されたといいます。これまでも何人かの方々がかばんをぶつけられたり、衣服をひっかけられたりしてると聞きました。今では、バス到着の時間ぎりぎりまで交差点付近で待っておられるとのことで、不自由をしてると口々に訴えておられました。  ここで提案申し上げたいのですが、北行きバス停留付近にネットフェンスで駐車場があり、バス停近くの駐車場端で車両は入れにくいため空きスペースになっているようです。その1台分のスペースを借り上げ、待合場所にすべきだと思うのですが、当局の見解をお伺いしたいと思います。  5番目の質問は、伊丹市子ども会連絡協議会の活動拠点は今後どうなのかについて伺います。  伊丹市内の各子供会の集合体であります子ども会連絡協議会ですが、歴史は古く、昭和28年5月10日、当時の教育長、福祉事務所長、社会福祉協議会長、市民団体の会長等が中心となって、伊丹市子ども会連合会として結成され、7つの単位子供会が入会し発足したといい、その後、各自治会単位に次々と子供会が組織され、一時100組織を数えるまでに発展され、現在は40組織で運営されているといいます。初代会長から歴代の会長の御尽力のもと、現在は5代目会長に引き継がれ、その間、会の名称も昭和42年に伊丹市子ども会指導者連絡協議会、昭和49年より伊丹市子ども会連絡協議会と改められました。これまでの活動実績を創立40周年、50周年、60周年事業として記念式典を開催し、記念誌にまとめられています。伊丹市で育った子供たちは、誰もがいろいろな遊びを教わり、体験し、多くの友達づくりへの媒体となった組織ではないでしょうか。  この伊丹市子ども会連絡協議会が窮地に陥っていると聞きました。これまで何度も伊丹市子ども会連絡協議会として伊丹市に対し再三、南部こども園新設に対し、女性・児童センター解体整備の計画前から今後の子ども会連絡協議会の活動場所や運営面と市補助金、工事期間中の行事、児童館整備再編完了後の懸念事項の相談をさせていただいたと聞いていますが、懸案課題は未整備の状態にあるとお聞きしています。これまでの伊丹市子ども会連絡協議会の実績や功績を加味しますと、相談を受けた段階で速やかに課題解決に向けた取り組みを鋭意進めていくことが必要であったのではないかと考えます。  ここでお伺いしたいのですが、これまでの経緯を踏まえますと、すぐにでも子ども会連絡協議会の事務所の確保を含め、基本的な将来像を構築するのが急務だと思えるのですが、当局は子ども会連絡協議会に係る懸案課題についてどう対応されようとしているのか、お教えください。  最後の質問は、伊丹市の都市農業活性化策の一助となる家庭菜園事業は万全と言えるのかについてであります。  兵庫県や阪神間で一番多く活発に運営されている伊丹市の家庭菜園事業です。都市農業としての推進事業の一環として、高齢者の福祉の観点からは、有機栽培や土いじりによる生きがいと健康づくり、水防の観点からは保水地としての役割が見込め、今や市内高齢者が楽しみにしている事業として定着しつつあります。  その家庭菜園事業ですが、近年、菜園としてお借りしている土地の返還を求められ、ことしに入って108区画の土地を返却されました。以前にも家庭菜園事業が都市農業で位置づけられている重要性や拡大を本会議において質問させていただきましたが、その折の御答弁では、農林水産省で都市農地の貸借の円滑化に関する法律案が審議される予定とお聞かせいただきました。趣旨としましては、都市農地の有効な活用を図り、もって都市農業の健全な発展に寄与するとともに、都市農業の有する機能の発揮を通じて、都市住民の生活の向上に資するよう、都市農地の貸借の円滑のための措置を講ずる、とあり、法律案の概要として、その他の項で、都市農地を市民農園の開設に必要な特定都市貸し付けの用に供するため、当該都市農地の所有者及び市町村と協定を締結しているものは、当該都市農地の所有者から都市農地を直接借り受けることができるものとする、とあります。  ここでお教えいただきたいのですが、都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、9月1日より施行されています。生産緑地での納税猶予が適用されると聞いていますが、今後、家庭菜園事業にどれほどの恩恵が得られるのかお教えください。  以上6点の質問に対しての当局の御答弁をお願いし、1回目の発言を終わります。 ○議長(北原速男) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私から、真の障害者就労とはどうあるべきか、及びサンシティホールのパイプオルガンは十分に活用されて市民を和ませているのかの2点の御質問にお答えいたします。  初めに、障害者の就労についてお答えをいたします。本市では、障害者の就労支援を障害福祉計画の重点施策として掲げておりますが、施策の推進に当たっては議員の御指摘のとおり、ただ雇用に係る各種数値の上積みを図ることを目指すのではなくて、障害者お一人お一人の特性に応じた職種や職場環境とのマッチングが肝要と考えているところでございます。  本市における就労支援に係る取り組みの現状についてでございますが、福祉的就労を担う就労系障害福祉サービスの各事業所との協働により、障害者御本人の進路選択に資する幅広い情報提供のため、平成27年度から福祉事業所合同説明会を年1回開催いたしております。この説明会では、市内にある30カ所の就労系障害福祉サービス事業所が就労訓練の実施状況等に関する情報提供や個別相談を行うコーナーを設けるとともに、相談支援事業所の職員と進路全般について相談できるコーナーも設け、福祉的就労のみならず広く進路選択について考える機会として、多くの方に御活用いただいております。  福祉的就労の開始に当たっては、対象となる障害者へのアセスメントにより御本人の就労能力や生活の状況と合わせ、そこから導き出される労働者としての成長が期待できる点や事業所側が障害に関して配慮すべき事項を的確に把握し、マッチングを図ることで、福祉的就労での能力向上や安定した就労に努めています。これらの取り組みにより、働くことへの自信がつけば、企業等での一般就労への移行を図るなど、御本人の意欲や就労準備性に応じた就労支援に取り組んでいるところでございます。  就労系障害福祉サービスの利用者は、平成27年度は567人、平成28年度は627人、平成29年度は652人と増加しており、福祉的就労から一般就労へ移行した方も増加の傾向にございますが、障害者お一人お一人の特性に応じた就労支援の取り組みを進めることによりまして、雇用に係る数値の向上にもつながっていくものと考えております。  次に、サンシティホールのパイプオルガンは十分に活用され、市民を和ませているのかとの質問の中でいただきましたメンテナンスを施した後にパイプオルガンを必要とされる団体に寄贈してはどうか、また、広く基金や寄附活動を募り、修復すべきではないかとのお尋ねに対しまして、本市の見解をお答え申し上げます。  サンシティホールは平成2年に老人福祉法に基づく老人福祉センターとして高齢者を初め、市民の文化、教養、並びに福祉の向上を図ることを目的に設置した施設でございます。サンシティホールのパイプオルガンは施設のシンボルとしてその付加価値を高めるために、ベルギーのシューマッハ社が製造したものを約7000万円で購入し、平成5年6月に設置いたしました。その後、平成7年1月に発生いたしました阪神・淡路大震災によりパイプオルガン本体が大きく損傷いたしました。被災後、直ちに復旧作業に取り組み、その結果、設置した当初のような完全な音色へ復旧させることはかなわなかったものの、演奏は実施できる状態を確保し、その後、現在に至るまでコンサート等には耐え得る状況を何とか維持してるところでございます。  一方で、パイプオルガンを維持するためには、震災など特別な事情がなくても15年から20年に1度の割合で大規模なメンテナンス、いわゆるオーバーホールを実施し、経年でたまったほこりの除去やパイプのゆがみの補修などを初め、必要箇所の修繕を行うことが望ましいとされています。  このような中、本市ではこれまでオーバーホールを実施していないことを踏まえまして、パイプオルガンの現在の状態とオーバーホールに係る経費を正確に把握する必要があるものと判断し、専門家の御意見も参考にしながら、本年1月22日から23日の2日間をかけ、調査を実施いたしました。その調査の結果、阪神・淡路大震災によるダメージ等により、楽器の前面に設置されたパイプは全て破損し、内部の大型パイプも傾いている状態にあるということ、また、演奏ができないほどの重大な欠陥は見当たらないものの、音楽的に満足のいく演奏をするには不十分な状態であるとの報告を受けております。  あわせて、パイプオルガンの本来の音色を取り戻すためには、抜本的なオーバーホール作業が必要であり、その経費としましては約2040万円が必要であるとの見積もりを得たところです。また、オーバーホール実施後も調律や軽微な修繕は必要となり、毎年100万円程度の維持管理経費は必要になると伺っているところでございます。  サンシティホールのパイプオルガンは設置以来25年が経過し、この間、有料あるいは無料コンサート等を開催し、高齢者を初め市民の皆様の教養や豊かな文化活動の推進に一定の役割を果たしてきたものと認識しております。  一方で、その間、高齢者人口は大幅に増加し、高齢者に関します福祉施策は介護保険制度、独居高齢者や認知症の対策、さらには地域包括ケアシステムの推進など25年前に行っていた福祉施策から大きく変化しております。そして、今後、高齢化が一層進むものと予測している状況の中におきましては、将来を見越した高齢者福祉施策を展開していくことは求められているところでございます。  本市といたしましては、高齢者の皆様の元気で健やかな生活を支援するとともに、地域における福祉の担い手として活動いただけるよう、今後とも健康づくりや生きがいづくり、さらには地域福祉活動に資する取り組み等を推進していく必要があると考えております。そのためにも、老人福祉センターでありますサンシティホールにおきましては、新たな視点から今後の高齢化の進展を踏まえた高齢者福祉施策を実施していく必要があると考えているところでございます。  そのようなことを踏まえますと、パイプオルガンにつきましては、そのあり方について考えなければならない時期に至っているものと認識しており、議員からいただきました御提案も参考にさせていただきながら、今後、地域の皆様の御意見等を十分に伺い、慎重に検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(北原速男) 教育委員会事務局佐藤学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(佐藤幸宏) (登壇)私からは、伊丹市において子供の自死があった場合の第三者委員会設置についての御質問にお答えいたします。  昨今、全国各地において子供をめぐる痛ましい事案が後を絶たないことに私自身も教育関係者の一人として大変心を痛めております。改めて、子供の命を最優先に日々の教育活動が行えるよう、伊丹市教育委員会としましても学校現場と連携を図っていく必要があると感じております。  まず1つ目の伊丹市において子供の自死があった場合、第三者委員会を設置し調査されるのか、調査報告をどのように生かすのかとの御質問にお答えいたします。  伊丹市におきましては、いじめ防止対策推進法に基づき、平成26年3月に伊丹市いじめ問題対策連絡協議会条例を策定いたしました。本条例に基づき、伊丹市教育委員会には附属機関として伊丹市いじめ防止等対策審議会を設置し、いじめ防止等に係る中核的組織として年4回、定期的に開催しております。  子供の自死等の重大事案が発生した場合には、その内容について調査をするために条例に基づき、第三者を交えた調査委員会を迅速に招集し、客観的に事実関係を調査してまいります。調査結果は保護者等には適宜説明するとともに、市長に報告を行うことになっております。報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処、または重大事態と同様の事態の発生の防止のため、第三者調査委員会の設置が必要であると判断した場合に、第三者調査委員会を設けることになっており、設置体制は既に整備されております。  調査報告の活用については、当該調査報告書をもとに、再発防止や未然防止について、校園長会での周知や当該学校はもちろんのこと、各学校において市教委主催で教職員研修等を行うこととしております。  次に、未然の防止策として相談体制の強化を図る上で第三者機関の機能強化が必要ではないかとの御質問にお答えいたします。各学校においては常日ごろから多面的な児童生徒理解、定期的なアンケートや教育相談など、児童生徒の様子の変化を把握し、個々の悩みや気持ちに寄り添った指導に努めているところです。しかし、未然防止のためには、教員以外の相談機能も必要です。市教育委員会では、現在、スクールカウンセラーを市費及び県費で全小・中・高等学校に配置するとともに、総合教育センター内にも教育相談を設け、いじめや不登校などの悩みを抱える子供や保護者の心のケアに努めております。スクールカウンセラーには事例研修の実施、そして教育相談員には事例研修や、週1回事例を通したケースカンファレンスを行い、相談状況の把握や対応等の検討を行うことで丁寧な対応に努めているところです。  また、少年愛護センターにおきましても、教員経験者、福祉関係者などの相談員による子供と保護者対象の電話相談窓口を設け、子供に関するさまざまな相談に応じ、必要に応じて継続相談や他の適切な機関への紹介を行っております。  第三者としての相談機関としては、今年度、兵庫県教育委員会において兵庫県内の児童生徒を対象に通信アプリLINEを利用した「ひょうごっ子SNS悩み相談」が平成30年8月1日から9月30日の17時から21時までを受け付け期間として開設されました。8月31日時点で518人が登録、1日20件を超える相談があるとのことです。伊丹市においても今窓口を各小・中・高、特別支援学校を通じて案内したところです。  今後は未然防止としての機能強化について、伊丹市におきましてもスクールカウンセラーや教育相談員の資質の向上や各相談窓口の連携を一層図ってまいる必要があると感じております。また、県教委を初めとするさまざまな相談窓口の活用を図るとともに、学校、保護者、教育委員会、自治会、警察、医師、弁護士などあらゆる立場の人で構成されている伊丹市いじめ防止等対策審議会においてこのことをテーマに協議を行ってまいりたいと考えております。御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(北原速男) 増田自動車運送事業管理者。 ◎自動車運送事業管理者(増田平) (登壇)私からは、バス停留所での市民の安全確保についての御質問にお答えいたします。  市バスの運行経路上には346本の停留所標柱がございますが、そのうち上屋やベンチなどを整備することができない狭隘な場所に設置している停留所が多数ございます。当然のことながら、御利用いただくお客様のバス待ち環境を考えれば、より安全性の高い場所へ移設するなどにより、安全性や快適性などの環境改善を図ることが望ましいと考えております。  議員御案内の停留所でございますが、御指摘のとおり、狭隘な場所に設置された停留所であり、過去から近隣の皆様からもさまざまな御意見をいただいておりまして、交通局におきましてもバス待ち環境の改善が必要な停留所であると認識してるところでございます。  しかしながら、停留所の改善や新たな設置につきましては、周辺の道路環境を初め、隣接する地権者の同意、近隣自治会等の周辺自治会の皆様の御理解をいただく必要があり、すぐさま環境改善というわけにはいかず、苦慮しているところでございます。当該停留所におきましても交通局では幾度となく移設先候補地を選定し、その周辺の地権者に調整を図ってまいりましたが、適地がなく、御提案の隣接地などを借地して停留所を移設する交渉も行いましたが、残念ながら実現には至っておりません。  このような状況を踏まえまして、当該停留所につきましては、道路管理者との協議のもと、安全対策といたしまして路面上に白線でバス停のバスの停車枠を大きく表示することで、一般車両や歩行者、自転車に対してバス停があることの注意喚起を行うとともに、バス乗務員に対しても狭隘区間の走行について慎重な運転を心がけるよう指導するなど、現時点ででき得る範囲の対策を講じながら運用してるところでございます。
     さまざまな制約がある中ではございますが、お客様が安心して御利用いただけるよう安全性の確保に努めますとともに、引き続き道路管理者との協議や周辺にお住まいの方々との調整を進めながら、バス待ち環境の改善を図ってまいります。 ○議長(北原速男) 大野こども未来部長。 ◎こども未来部長(大野浩史) (登壇)私から、伊丹市子ども会連絡協議会に係る活動拠点含め、懸案事項にどう対応しようとしているのかについてお答えをいたします。  伊丹市子ども会連絡協議会は、自治会単位にあります単位子ども会の活動支援を行うとともに、児童福祉の向上に寄与することを目的として設立された組織です。主な活動拠点を女性・児童センターとして、こどもまつりやなつのゆうべ、冬のGセンまつり等センターの事業運営にも大きくかかわってこられた団体であることから、本市では、子ども健全育成団体補助金として年間32万4000円を支出しております。  こうした中、施設の老朽化に伴い、女性・児童センターのあり方が見直されたことから、センター内に事務所を構える子ども会連絡協議会に対し、ことし2月28日、3月28日、7月19日、8月8日と、複数回にわたりまして市の考え、工事のスケジュール等を御説明してまいりました。さらに、こども未来部としても会長、副会長と面談を重ねて、事務所であるとか事業の会計、今後の運営体制などについての御相談をお受けしてきたところでございます。  地域の子供会活動については、議員御案内のとおり、最盛期は100を超える単位子供会が存在しておりました。しかし、少子化や子供の余暇の多様化等によりまして、平成30年度には30団体にまでその数を減らしています。ただ、この状況は、本市だけでのものではなく、他市においても子供会の数の減少や解散を耳にしているところです。  これまでに伊丹市子ども会連絡協議会が本市の児童の健全育成に果たしてきた役割は非常に大きいものと認識しております。新しい児童館においても、そのお力を十分に発揮していただきたいと考えているところです。  しかしながら、その組織の将来像は、市がこうだと決めるものではなく、団体御自身でお考えいただくものでありまして、その上で本市ができる御支援があるものと考えております。懸案課題のうち、運営に係る市補助金につきましては、補助金等の交付に関する規則に基づく支出額になるものと考えています。また、団体の活動場所につきましては、他市の事例も参考にしながら、今後、検討してまいりたいと考えております。 ○議長(北原速男) 大西都市活力部長。 ◎都市活力部長(大西俊己) (登壇)私から、家庭菜園事業に関する御質問にお答えをいたします。  本市が運営する市民農園であります家庭菜園事業は、都市化の進展に伴う土地利用の転換が進む中、都市農地を保全するとともに、市民の皆様に土と緑に親しみ、農業に対する理解と認識を深めていただくため、昭和45年より実施しているものでございます。現在では25菜園、903区画を運営しております。  そして、平成4年に生産緑地と宅地化農地との区分けがなされた際には、生産緑地を貸借した場合、相続税納税猶予の適用外となることなどから、宅地化農地のみを家庭菜園事業の対象とすることとし、事業を継続してまいりました。ただし、宅地化農地は将来は宅地等に転用されることを前提とした土地でありますので、近年は相続等に伴う解約の申し出や新たな開設に適した農地の確保が難しいことなどにより、菜園数は減少傾向にあります。  ただし、新たに菜園を開設する取り組みといったものも随時進めておりまして、ちょうどこの9月の15日に広報伊丹で市民の皆様に御案内しておりますけれども、来月の10月から千僧5丁目、すぐそこになりますけれども、25区画の家庭菜園を新規開設するといった、こういった取り組みを進めてはおりますが、前年ながら全体としては減少傾向にあるところでございます。  このような中、議員御案内のとおり、都市農地の貸借の円滑化に関する法律が本年6月20日に成立し、9月1日より施行されました。このことによりまして、本市が生産緑地を市民農園の用地として借り受けた場合でも相続税の納税猶予が適用されることとなったものでございます。  そこで、議員お尋ねの家庭菜園事業への影響についてでございますが、従来、家庭菜園事業の対象外であった生産緑地を家庭菜園の用地として借りやすくなることから、新規の開設を行う場合などには候補地の選択肢がふえて、市民ニーズに即した土地を確保しやすくなるなど、より円滑に運営ができるものと考えております。現在生産緑地をお持ちの方がどの程度家庭菜園としての利用を望んでおられるのか、農業者の皆様へアンケートを実施し、御意向を伺っているところでございます。  また、市が開設いたします家庭菜園とは別に、民間の事業者による市民農園の開設にも影響が生じるものと考えております。従来の法制度では農地を所有してないNPO法人や企業などが農地を借りて市民農園を開設する場合には、所有者から直接借りることができず、地方自治体等を介して借りる必要がございました。これにつきましてもこのたびの法施行によりまして、貸借に当たって市町村と三者協定を結べば農地を所有者から直接借り受けることが可能となったことから、民間事業者による市民農園の開設も進展するものと予想しております。  今後につきましては、生産緑地を活用した市家庭菜園の市民ニーズに即した適切な運営に努めるとともに、民間事業者等が開設する市民農園も含めまして、多様な市民農園の充実を推進してまいりたいと考えておりますので、御支援賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(北原速男) 泊議員。 ◆18番(泊照彦) (登壇)6点の質問事項に対しまして御答弁を頂戴しました。ありがとうございました。  2回目の発言は、それぞれの御答弁に対しての私の意見、要望を述べさせていただきます。  初めに質問いたしました障害者就労の問題では、これまで国はみずからが決めたルールを遵守せず、障害者雇用について軽んじてきたと言わざるを得ません。その間、民間企業では、障害者の方の適性を見きわめ、適性な職種を創出されています。人は何らかの形で長所や短所を持ち合わせています。障害者の方々も一緒です。障害者の皆さんは働きたい、社会の一員として活躍したいという願望をお持ちです。この思いは、私がこれまでたくさんの障害者の方とお会いしてきて、強く実感しているところであります。  これまでも、そしてこれからも民間企業のほうが障害者雇用を真剣に考え、取り組みをされておられます。伊丹市として、民間や他市の事例も含めて、さまざまな取り組みを研究され、我が国の障害者雇用の範になるような事例をつくる気持ちを持って、障害者雇用の進展に努めていただくことを要望させていただきます。  次に、宝塚市教育委員会での第三者委員会の取り組みを参考に伊丹市でも第三者委員会の機能強化、未然防止のための相談体制の充実を図るため、第三者委員会の必要性の是非を伺いました。宝塚市のような不幸な自死が発生しないように、是が非でも第三者機関の、さらなる機能強化をお願いを申し上げます。  サンシティホールのパイプオルガンが震災により大きな損傷をこうむっていることは、オルガニストの方にお聞きするまで詳しくは知りませんでした。今後のパイプオルガンの活用について検討いただくことはもちろん、財源につきましても市民や団体に呼びかけ寄附を募り、修復に充てることを御検討いただき、本市のパイプオルガンが市民にとって身近に触れ合うことができる手段を見出していただきますようにお願いをいたします。  南菱のバスの停留所での待合の危険性を取り上げました。交通局も同様に改善策を考慮していただいていたこと、うれしく思います。今後も安全策についてさらなる御検討、御研究をよろしくお願い申し上げます。  伊丹子ども会連絡協議会の活動拠点は今後どうなるのかの質問をさせていただきました。高齢化を理由に活動が停滞するような会ではありません。市の適切な支援体制が続けば、将来にわたり、さらなる活動を継続されていきます。そのフォローを当局にお願いしたいため、今議会であえて質問をさせていただきました。  今後も、伊丹市子ども会連絡協議会への支援をどのように検討され、対策を講じられるのかについて注視していきますので、よろしくお願いいたします。  最後に、農地法の改正で生産緑地での家庭菜園事業の展開が可能となり、今後の都市農業の活性化の一助となり得る伊丹市の家庭菜園事業の拡大を目指した展望をお聞かせいただきました。当局の展望どおりに家庭菜園事業が進んでいるのかどうか、その過程の検証と対策もよろしくお願いをいたします。  以上、いろいろと意見、要望申し上げました。いずれも藤原市長が施政方針で提言されておられますように、あらゆる世代の市民が安全安心に生活できる環境づくりが行政の仕事であります。今後も複雑化、多様化する市民ニーズに対応できるように、今何を市民の方々が欲しているのか、これから取り組まれる事業への参考にしていただきたく、今回あえて質問をさせていただきました。  今後も藤原市長の強いリーダーシップのもと、現場主義を貫いていただき、市民に歓迎されるような事業の取り組みに期待しておりますので、よろしくお願い申し上げまして、発言を終わります。 ○議長(北原速男) この際、お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。     (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。よって、本日は延会することに決しました。  なお、この継続会は明21日午前10時より開議いたします。  それでは、これで延会いたします。 〇午後 4時45分 延  会...