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平成30年3月22日議会改革特別委員会−03月22日-01号

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  1. 伊丹市議会 2018-03-22
    平成30年3月22日議会改革特別委員会−03月22日-01号


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    平成30年3月22日議会改革特別委員会−03月22日-01号平成30年3月22日議会改革特別委員会 平成30年3月22日(木曜日) 午後1時00分開議 午後3時04分散会 〇場 所  第1委員会室 〇委員会に出席した委員     委員長    高 塚 伴 子       委   員  山 本 恭 子     副委員長   上 原 秀 樹         〃    相 崎 佐和子     委   員  小 寺 秀 和         〃    泊   照 彦       〃    里 見 孝 枝         〃    杉     一       〃    服 部 好 廣         〃    山 内   寛       〃    西 村 政 明         〃    新 内 竜一郎 〇委員会に出席しなかった委員         な    し 〇協議した事項 倫理条例について 議会基本条例の検証について
    議会報告会について その他                                      以  上 ○高塚伴子 委員長  ただいまから議会改革特別委員会を開催いたします。  初めに、委員の出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  本日の協議事項は、お手元の次第のとおり、倫理条例についてほか2件とその他であります。      ──────── ◇ ────────       倫理条例について ○高塚伴子 委員長  それでは、倫理条例についてですが、まず、前回の協議にありました請負契約について、共産党さんが会派に持って帰っていただいておりますので、御意見を伺いたいと思います。 ◆上原秀樹 委員  請負契約に関する項目をどうするかという話ですけども、もともと地方自治法には議員と首長の請負禁止条項はあります。この趣旨は何かというと、議員などが業者の選定や議会の承認、契約の締結などの請負契約に直接、あるいは間接的に関与する立場にあることから、議会運営の公正と行政執行の適正を確保するために自治体と営利的な取引関係に立つことを禁ずるというのがこの地方自治法の趣旨だと思います。  しかし、配偶者や親族の請負を明文で禁止をしていないために、企業の代表者の名前を変えて、請負契約を締結するということが行われて、それがしばしば問題となっているというのが現実的なところです。このことを単なる法律だけにとどまらずに、伊丹の市議会の倫理条例としてこれに上乗せをして、厳しく律するということが、やはり必要ではないかと思います。  前に提出されたのでは、あるいは加賀市の例では、議員と議員の配偶者、議員の二親等以内の血族ということで、この企業は「地方自治法第92条の2に規定する趣旨を尊重し、市に対し請負をしてはならない」という厳しい規定になっています。あるところでは、「してはならない」という規定ではなくって、その法律を尊重し、市が行う工事等の請負契約を辞退し、市民にて疑惑の念を生じさせないよう「努めなければならない」という努力義務をしてるところもあります。  だから、要するに、そういう企業は辞退届を出すという、出すように努めなければならないという努力義務が課してるところあるんです。これは必ずしもそういう企業が請負をしてはならないという規定ではなくって、議員もしくはその親族等が経営する企業がそういう疑念を抱かれないようなことを市民に対して表明する。どうしてもその仕事をしなければならない場合は、辞退届を出さないということもあり得るわけで、その場合は審査会等にかけて市民に公表はされる。市民に公表されることによって、市民からいろんな意味で監視の目が行き届くことになるということになるのではないかと思います。  だから、地方自治法の先ほどの規定まで厳しくしなくても、努力義務規定を課すことによって監視の目を行き届かせることになるのではないかということで、改めて加賀市のようなことではなくって、辞退届を出すという努力義務規定ならいいのではないかという意見です。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。前回のお話では、杉委員のほうから配偶者とか親族を含むということで結婚に障害があるのではないかということと、あと生業が成り立っていかないのではないかという2点の質問があったと思うんですが、それについては会派としてはどのような御見解になりましたか。 ◆上原秀樹 委員  ですから、必ずそういう企業は請負をしてはならないという規定になったらそういうこともあり得るだろうと。私はあんまりないと思うんですけどね、あり得るということが想定されるならば、努力義務規定請負契約結んでも構わないという道を残しておく。その場合は、条例の努力義務規定に対して適合してないということで、審査会等にかけられて市民に公表されることになるだけの話で、そういう企業活動はしてもいいということになると思います。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  杉委員、今ほどの共産党さんの御意見について、いかがですか。 ◆杉一 委員  私だけじゃなくて、いろんな人が意見持ってるとは思うんですけども、ちょっと届け出を出すというのは、受けませんという届け出はどうかと思うんですが、それによって有利に働かせませんとか、しませんていうのはちょっと厳しいかなと思うんですけども、何かしらそういうことであって、会社は続けられる。市に対する働きかけは、働きかけというか圧力という点での働きかけはしませんよという何かを出すっていうぐらいであればまだいいとは思うんですが、してはならないっていうのはもうしたらあかんことになりますから、そこまでいくのは厳しいんじゃないかなと思ってます。 ◆上原秀樹 委員  あらかじめ配ってもらってる加賀市が「地方自治法第92条の2に規定する趣旨を尊重し、市に対し請負をしてはならない」と書いてあるんです。ここまでせんでええやろと。私、先ほど辞退届を提出するよう努めるという努力義務規定でどうかと言ったんですけども、杉委員は辞退届ではなくって、市に対する不当な働きかけはしませんという誓約書の提出ですか、そのようなこと言われましたけども、それは議論の過程でどちらかにしたらいいと思うんですけどね、そういう形で市民からの監視の目が行き届くといいますか、議員みずからもこういう立場で親族に対しても律しますよということをきちんと条例の中で表明しておくというのが私は必要ではないかと。  でなかったら、法律に書いてあったら余り意味がないような条例になってしまわないかなと。全部これ法律書いてありますからいいですということではなくて、伊丹市としてはこれをちゃんと議員みずからが律しますよという条例にしたほうがいいのではないかという立場から、そういう提案をしてるわけです。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。2点あると思います。資料でお配りしています請負契約について、加賀市、川西市、芦屋市と3市の条例の見本が出ているんですが、川西と芦屋は92条の2及び142条ということで、この法律を守りなさいよというにとどまっていますが、加賀市の場合は、92条の2の議員の部分をもう少し広げて配偶者と二親等以内の親族っていうことで範囲を広げています。  今ほど上原委員がおっしゃったのは、その企業、欠格事由に値する企業の要件についてを広げるのが1点と、禁止にはしないで努力義務にする。結果として審査会にかけられて白黒がはっきりするのであるんだから、別に請負契約をしても構わないっていう道を残すという、こういう整理になると思うんですが、いかがですかね。川西と芦屋市のような法律を守りましょうというような内容であれば、そもそも倫理条例すら要らないようなことになってくるのではないかなという御意見も過去にありましたが、いかがですか。今ほどの上原委員の御意見に対して、伊丹市としてはどうしていくのか、法律があるからやめておこうかというのか、伊丹らしい、より自分たちを律した条例にしたほうがいいのではないかという御意見と、この2種類になると思うんですが、皆さん、御意見いかがですか。  フォーラムさん、いかがですかね。御意見があったら。 ◆西村政明 委員  請負に関しては法律で定めがあるので、請負に関して条例化するのであれば上乗せという形で今提案をしてくださってるんでしょうけども、ただ、法でも縛っているのは議員自身であるから、親族にその範囲が及ぶということになれば、杉委員が以前からおっしゃってるような懸念というのも生じるのも理解はいたしますので、その点に関しては法律で自治法である以上、請負については規定をする必要はないというふうには以前申しております。そこは変わっておりません。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。請負契約については書いたらどうかということだったのが、フォーラムさんと創政会さんですけども、法律どおりでいいということで今……。 ◆西村政明 委員  フォーラムが言っておりましたのは、指定管理の内容は、地方自治法にはそこまでの縛りはなくって、ですから倫理条例でそこを縛るという意味合いはあるだろうし、我々としては指定管理の部分も請負契約と同等に扱うべきであろうという意味で、そういう意味において請負契約の項目に丸を入れたんですが、ちょっとその辺が誤解を招くところでして、請負契約の条文を倫理条例で否定すべきというふうに思っていたわけではなくって、指定管理の項もそこに追加されるのであれば、請負契約の項を入れてはどうかという意味合いでして、もともとの考えとしては、請負契約は法で定められているので、必要はないと思っております。ちょっとややこしい丸の入れ方をしてしまいまして申しわけございませんけども、そういう意味合いです。指定管理のほうを縛るべきではないかと。 ○高塚伴子 委員長  はい、わかりました。  じゃあ、共産党さんのほうももともとは指定管理者についての記述がないのでという御意見もあったと思います。ほかの会派の方も同じようなことなので、前回、皆さんの意見が一致しなかったということ、法律にあるので記述の必要はないけれども、上乗せ、横出しとして何らかの意思表示をすべきではないかという御意見があったということで報告をさせていただきたいと思いますので、また正副議長、代表者会議員総会を通じてこのことに関してはみんなに議論をしていただければいいと思います。ここではちょっとまとめ切れなかったということにさせていただきたいと思います。 ◆杉一 委員  圧力をかけないとかそういう話もちょっと修飾語でつけましたけど、ちょっと辞退届までになると辞退せなあかんということになるんですけども、届け出をするだけやったらだめなんですかね。  請負の、本人はあきませんけども、配偶者、二親等以内の血族が請負やってます、関係なりますよという届け出を出しなさいだけやったらだめなんですか。となると、そのお話の途中であった審査会で市民の、審査会は僕は議員で構成すればええと思ってるんですけど、それが届け出が出されることによって市民の目に明らかになるというんであれば、辞退はしなくてもこういう関係にありますという届け出を出すだけではだめなんですかね。 ◆上原秀樹 委員  要するに、今、職務遂行上の公正性が確保されて、市民から疑惑を抱かせるようなことは排除するという意味でしたら、先ほど言った議員と配偶者と二親等以内の親族が企業の責任者なり役員をしてる、していますよというだけなんです。していますよと、実はしていますよという届け出ですか。 ◆杉一 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  92条の2は議員がだめなので、届け出をするなら議員の配偶者、議員は議員の配偶者、議員の二親等以内の血族が市と請負契約をする場合にその構成員として入ってるよという届け出になりますよね。そもそも議員は92条の2のとこに置いとかないといけないので。 ◆上原秀樹 委員  そうそうそう。だから、議員の配偶者、二親等以内の親族という規定があって、議員の配偶者、二親等以内の親族が経営してることが92条の規定に準ずるというふうにしたらあかんわけやね。 ○高塚伴子 委員長  違う御意見が出ましたけれども、配偶者や親族がこの会社を経営してるよっていう届けをつけておく……。 ◆上原秀樹 委員  市民に公表するわけやね。 ○高塚伴子 委員長  そのことで監視の目だと。 ◆上原秀樹 委員  ある意味では届け出をして、公表することによって、市民からの監視の目が行き届くということの効果があるという意味やね。 ◆杉一 委員  そういう、おっしゃってることを酌み取ればということですけどね。  それではだめなのかなっていう。 ○高塚伴子 委員長  いかがですか。このままちょっと、正副議長にお送りしようかな、御報告しようかなと思ったとこだったんですが。 ◆上原秀樹 委員  今ちょっと即断はできませんけど、それ一つの方法かもしれませんね。何もないよりは、伊丹らしさの一つを議員みずからこういうことで律しますよということにはなるかもしれませんね。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、法律に書いてあるから要らないっていう御意見と、伊丹らしく律するということの意思表示として構成員について報告をするという新たな方法を記述してはどうかという御意見、3つのパターンが今出てきているんですけれども、困りましたね。いかがですか。 ◆上原秀樹 委員  なかなかまとまらんね。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、その3つの意見が出ているということで、請負契約についてはちょっと報告させていただくということで次に進ませていただきたいと思います。  済みません。検討しといていただいて、また次に御意見いただいても結構ですので。  先ほど西村委員のほうから御意見がありました請負契約ではなくて指定管理者制度に対するコメントというか意見だったということで、同じく指定管理者について共産党さん御意見伺いたいと思います。 ◆上原秀樹 委員  指定管理者の場合は、請負契約と性格が違うわけですわね。指定管理者制度は法律に何も定めがないわけですね。もう一つは、請負契約というのは契約、要するに市があって、相手方があって、それぞれの意思によって契約するという制度ですけども、指定管理者制度行政処分ですから、性格が違うんで、規定するとしたら別項目を設けるべきで、請負契約と同じにはできないだろうと思います。  先ほど請負契約努力義務規定でいいのではないかと言いましたけども、行政処分の場合は努力義務規定というわけにいかないわけですわね。だから、禁止するとしたら指定管理者となることはできないという規定になろうかと思います。どこの範囲までするかというと、そもそも共産党の発想として、先ほど言った議員、今度議員が入ってませんからね、法律には。議員とその配偶者、二親等までとしたらいいとは思うんですけども、最低、議員だけは指定管理者にならないという規定を設けるのと同時に、ただ、いろいろ難しいのは、自治会長されていて共同利用センター指定管理受けてますわね。そこまで禁止するのかというと、なかなかよう考えてみたら厳しいんではないかないうのがありますんで、一つは議員の場合は指定管理者となることができない。ただし、他に適当な指定管理者がないなどやむを得ない事由があるときはこの限りではないという規定を設けることによって、一定考慮できるようにしたらどうかと。 ○高塚伴子 委員長  終わりですか。 ◆上原秀樹 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  今ほど上原委員のほうから指定管理者の団体の範囲について、広げたいけれども、最低、議員はということでという御意見だったんですが、西村委員、いかがですか。 ◆西村政明 委員  先ほど言われた最低というところでいいのかなと思います。そもそも法に今、定められていないところで配偶者や二親等以内の親族っていうのは非常に飛び越えてる気がしますし、そもそもさっきも言いましたように、杉委員が前からおっしゃっておられるさまざまな配慮も必要というふうに考えますので、そこは適用は議員までというふうに思いますし、公の施設を任せるという意味では、請負契約と同じような性質でありますので、やはりそこは可能であれば律していくということになるんだろうなと思います。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。 ◆上原秀樹 委員  1つ言い忘れてました。済みません。  この指定管理者は条例がありますし、規則もありますし、あるいは公募する場合には指定管理者募集要項というのを当局つくられるんですけども、その中に、議員が決めたらこれを変えていくということになるんですけども、実は伊丹でもある指定管理者募集要項には欠格事由ってありましてね、要するに指定管理者になることができないの中に、議員が地方自治法第92条の2に規定する法人等の役員等である場合という項目が入ってるんです。もう既に伊丹市では、こういう項目を入れてるところもあるということを考えれば、議員としてこの項目はやっぱり倫理条例に入れておくべきではないかなと思います。 ○高塚伴子 委員長  御意見いかがですか。  じゃあ、公明党さん、いかがですか。 ◆山内寛 委員  基本的には前から、特に伊丹市議会の場合は問題になってますから、議員はしないほうがいいんじゃないですかね。せやから、どういう書き方するかは別にして、対象にならないようにしたほうがいいんじゃないでしょうか。 ○高塚伴子 委員長  そうですね、ありがとうございます。  指定管理者に議員がならないほうがいいんではないかっていう御意見、ほかにありますでしょうか。 ◆新内竜一郎 委員  ちょっといいですか。  要は、どういう団体が、長とか役員に入ったらいけないか、一回羅列して、それをやらないと、例えば福祉団体でやはり今まででも議員の方が長になったりしてたんですよ。だから、そういうところまでどうなのかということがあるんで、だから、どういう団体がだめとかその辺の線引きがやっぱりきちっとしとかないと。 ○高塚伴子 委員長  今は長の就任じゃなくて、指定管理者制度の団体のことなんです。それもですか。 ◆新内竜一郎 委員  はい、それも含めて。  結局指定管理でもたくさんありますやん。指定管理の団体がどういう形、今後、やはり行政として今までやっていた仕事を指定管理で民間にやっていく場合も出てきますよ、ね。だから、そういうことも含めて、現在、どういう団体が指定管理があって、そういう羅列してある程度吟味しないと、我々の会派でもやっぱりこれ最初に倫理条例の一覧の項目で出たときに、これについては異論があるということで、会派としては丸にしてないんです、ね。だから、そういうこと。 ◆上原秀樹 委員  もともと指定管理者制度でそういう法律に制約がないということはいろいろ理由があると思うんです。一つは行政処分であるということかもしれませんけども、総務省の見解では、各地方公共団体の判断によって条例で、首長、議員本人あるいは配偶者等指定管理者になることはできないということをすることも可能だという見解が示されているんです。  ただ、指定管理者制度は、さまざまな施設がありますからね、一律にいかないから、多分法律には明記しなかったんではないかなと思いまして、となると、その施設ごととかその性格ごとに見なければならないとは思うんです。だから、先ほど言ったように、議員本人が責任者になってる法人等の企業は指定管理になることはできない。ただしということを設けて書いとくということにして、あとは何らかの申し合わせなり何かで決めるとかいうことも可能かなという気がするんですけど。  公募かどうか、公募か、それとも特定指定かによっても違いますわね。公募の場合は、私がさっき言ったような形の条項はつけたほうがいいとは思うんですよ。ただ、特定指定だったらまたちょっと性格が変わってくるかもしれませんね。共同利用施設特定施設ですからね。  その辺もちょっといろいろ施設によって考えなければならないというのはおっしゃるとおりです。 ○高塚伴子 委員長  指定管理者の条文については、過去にお配りをしております。議員、議員の配偶者、議員の二親等以内の血族または議員の同居の親族が経営する企業は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者となることができない。ただし、他に適当な指定管理者がない等やむを得ない事情のあるときはこの限りではないという、この条文を入れたらどうかという話なので、後ろの部分は、いろんな条件があってたまたま議員が代表とか役員をやってる団体でもその団体しか指定管理者になれない場合は仕方がないよねっていうところでハードルを下げているという条文になっていると思いますが。  一つ一つ施設名とか団体名を羅列したらどうかという御意見なんですが、それはもうこの将来、団体も変わることがありますし、指定管理の施設も変わっていくことがありますので、それよりも大もとである条例のほうを何とかするほうがいいのではないかというふうに考えて、提案をさせていただいているところです。 ◆新内竜一郎 委員  全体でやるとやっぱりまだまだこれ入るんかどうかいう意見があって、だから、そういうとこもあって私どもではまとまらないです。 ○高塚伴子 委員長  もう一回お願いします。 ◆新内竜一郎 委員  いや、だから、条例として全体でこう網にかぶせる。だけれども、考え方はそうであっても実際にどの団体がだめであるということを、これ微妙なとこあるんで、だから、そういうこともあるんで、この団体はいいのか悪いかをいうことがあって、そういう問題があるようなところであれば賛同できないということになってると。だから、そういう、まずそれぞれの団体羅列してこういう団体は議員が長になってはいけないということをはっきりしておかないといけないと……。 ◆上原秀樹 委員  ちょっと混乱してる……。 ◆新内竜一郎 委員  実際にそこまでいかないんです。 ○高塚伴子 委員長  新内委員、今は指定管理者について禁止規定を設けるかということで、長の就任については次の段階なので、確かにおっしゃるように自治会長指定管理者っていうことでリンクはするんですけども、今の場合は指定管理者となることができないというところの部分ですので、ちょっとそのあたりは分けて考えていただくほうがいいのではないかと思います。 ◆上原秀樹 委員  いや、だからね、条例に個々の施設ばあっと書くいうたら難しいでしょう。 ◆新内竜一郎 委員  いや、書かなかっても全体ですから、それを足してこういうことであって、こうまとめるいうことをしないと。 ◆上原秀樹 委員  はい、だから、それはもう条例上でまとめるんじゃなくって、条例に書くとしたら、先ほど言ったように、ただし、他に適当な指定管理者がない等やむを得ない事情のあるときはこの限りではないという条文を入れることによって、別のところですよ、条例ではないところで個々の施設について考慮することができるということになるわけですよ。この施設はどうのこうのと入れることはできないでしょう。全部ひっくるめて入れるとしたら、この条文を入れておけばいいのではないかということです。 ○高塚伴子 委員長  新内委員、何を出したほうがいいとおっしゃるんですか。全ての団体ですか。伊丹市内にある全ての団体を全部書くんですか、その資料ですか。 ◆新内竜一郎 委員  だから、現在の伊丹の団体、そういう方をざあっと出してみて、これで問題あるのかどうかいうことをやっぱり理解した上で、全体のあれをつくらないと、今、上からぽんといってうっかりとしてその中に入ってる方が知らなかって、後でっていうこともあるんで、だから、なかなかこれは、私のほうではこれ議論してももう全然進まないです。 ○高塚伴子 委員長  うっかりとしてって、ここにいる27人の議員がこの条例をつくってるのですから、うっかりとするのは市民の方であって、議員じゃないですよね。 ◆新内竜一郎 委員  いや、だから、そういう議員の中で、はい。だから、考え方が全体でばっとやる、そうでしょう、何でも法律とかつくるときにまず市民の多くの声を聞いて、関係の方で細かく事例を出して、これをもって全体の条例とかつくるんですから。  頭からぽんとやるんじゃないですよ。 ○高塚伴子 委員長  それは違うと思います。私たちが条例つくるときはそんなことじゃないです。 ◆新内竜一郎 委員  いやいや、そういうもんじゃないですよ。そら、委員長の考え方であって。 ○高塚伴子 委員長  なので、長の就任ではなくって、今、指定管理者制度のもとで指定管理者を指定する場合に、議員等が入ってる団体、企業を制限するプラス抜け道をつくっておくっていう条文を入れるかどうかっていう議論で、長に就任するのはまたちょっと別のところかなと思いますし、市内の団体というとピンからキリまでございまして、法人格を持っていても1人の構成員のところもありますので、何千というところを一体誰に調べてもらうんだろうという懸念がございますが、誰に聞いたらいいんでしょうかね。 ◆新内竜一郎 委員  だから、それを調べないと。 ○高塚伴子 委員長  私がですか。 ◆新内竜一郎 委員  そういうこともあって我々の会派では賛同できないという。 ○高塚伴子 委員長  具体的にどの範囲の団体を調べればいいんですか。 ◆新内竜一郎 委員  いや、だから、伊丹市の今現在の団体です。
    高塚伴子 委員長  調べることが、事務局、調べることって可能でしょうか。資料として市内の全ての団体を羅列することは可能ですか。  今、既に指定管理とか請負契約はもう既にわかっていますから、今後なる可能性があるっていうことも考えれば、伊丹市内の全部の団体ということになりますけど、それは可能でしょうか。 ◆新内竜一郎 委員  現在のでいいんですよ。 ○高塚伴子 委員長  現在だったら御存じですよ、新内委員も。 ◆新内竜一郎 委員  いや、だからそれをやっぱり出して、こうやということをしないと。 ○高塚伴子 委員長  委員外発言を認めます。 ◆吉井健二 議員  私が一番の多分、指定管理者のローラースケート場の管理やっております吉井でございます。私は10年近くやっておりますけども、これにつきましては、本会議場でも法律上、何ら制約がないということ、そして私自身もローラースケート場を発達させるよりも完成させて、入場料、そしていろんな形の中でやっておるわけでございまして、決して議員が入ったからそこらがどうこうとか、市に対して圧力かけたとかいろいろ言われてるかもしれませんけど、そういうのは一切ございません。  そして、ローラースケート場に来ていただければ、私がやってるところもわかると思いますけども、ただ、頭越しに議員が入ったらいかんというのはちょっと問題があると思います。ただ、今、上原さん言われている抜け道が、つくりましょうということも考えられるんですけども、ただ、私たちも指定管理者になる前にと、私も会長になり、指定管理者ということで初めてされたんで頑張ろうということで、ローラー協会にもきちっと言って、きちっとしようということでまとめて応募しました。そして、何者のうち選ばれたわけです。そのときに、フォーラムの誰かさんが、やっぱり本会議場でもおかしいということも言われましたけども、今現在続いております。  そして、もちろん金額についても市が出されている金額のオーバーをするようなことなく、それを粛々とやってるわけでございまして、今、何かローラースケート場で何か事があるんでしたら私も考えながらしますけども、そういうのはどうなんでしょうか。一つの今、私がターゲットになっておると思うんですけども、よろしくお願いします。  ただ、緑ケ丘体育館につきましても、体育館につきましても一応指定管理者かわりました。なぜかということも調べていただいて、ここで会議出される以上はきちっとそういうことも調べていただいてお願いしたいと思います。以上です。 ◆上原秀樹 委員  ローラースケート協会が別にターゲットになってるわけじゃないですよ。別に不正してると思ってないし、前回、4年前でしたかな、4年半前に9月議会で指定管理するときに我々も議員がその代表者になってる法人等は外すような規定を設けたらどうかということも提案したんです。ただ、ローラースケート協会の指定管理に私は賛成をしました。だから、別に個々のことを問題にして今議題に上げてるわけじゃないんですよ。個々の企業がどうのとか、個々の協会どうのという問題にして上げてるわけじゃなくって、我々議会として、要するに市民に不正の疑念を抱かせないために、議員みずからどう律するかと。これ将来に向けてですよ、現在の議員だけじゃなくって。それを考えて今条例をつくってるんです。  先ほど、例えば、公募しましたと、ローラースケート場の指定管理を。1社しかありませんでしたという場合ありますわね。ありましたわね。これはもうそこしかないとしたら、先ほど言ったように、ただし、他に適当な指定管理がない等やむを得ない事情のあるときはこの限りではないという項目によって、引き続き指定管理は行えるんです。そういう条文をつけたらどうかということを今提案してるんですよ。 ○高塚伴子 委員長  ここでしばらく休憩いたします。 〇休 憩 〇再 開 ○高塚伴子 委員長  休憩を解いて会議を続けます。  吉井議員から発言したいとの申し出がありましたので、お諮りいたします。吉井議員の発言を許可することに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  御異議なしと認めます。よって、吉井議員の発言を認めることに決定いたしました。 ◆吉井健二 議員  よろしいですか。今のままで言います。  私が入ってもう10数年になりますけども、決して市に対する圧力かけた覚えも何もないです。ただ、こういうことありました。台風が来る前にローラースケート場を閉鎖するかしないかで問題になりまして、私がそのとき職員から聞かれたのは、おってくれと。台風のときにおってくれと、何でかいうたら、電話かかってきたときに応対してください、きょうはありませんよという応対してくれと言われたんで、それは理不尽なことを言うたらいかん、ローラースケート場はプレハブなんです、建物自身が。まして、屋外にある競技場で、なぜ待たないかんのかと、なぜ台風が来るのをこちらがじっと待って応対せないかんのかと。電話一本もかからなかったです、この前も。それについても、いや、おってもらわな困ります。なら、私が、転送電話どうですかと言うたんですよ。電話を、例えば協会にかかって、ローラースケート協会にかかってきたら転送して、スポーツ振興にかけてくださいよ、つながるようにしたら、いや、そんな予算がありません、だからおってくださいと。  これは課長にじきじきに言われましたところ、看板をつくりますわということで、ローラースケート場の前につくっていただきました。これも初めてです。ほいで、もうほかの人に聞いてもだめだ、だめだと、おってくればっかしだった……。 ○高塚伴子 委員長  吉井議員、簡潔にお願いします。 ◆吉井健二 議員  はい。そういうことがありましたこと、一つ。それが議員の力なのかどうかわかりません。でも、当たり前のことを言ったわけで、人の命のほうが大事やと、プレハブは本当に雨漏りはしませんけども、本当にみすぼらしい事務所ですから、それも含めて。  それから、あとはこれはもう難しいとこなんですけど、ローラースケート場にグラウンドゴルフ場があります。ゲートボール場がありまして、これのいろんなことも言いました。使われていないのにもったいないなと、この利用もありませんかということは言いましたけども、ゲートボール協会の中では、これは福祉関係だから、そこの団体には何も言えませんということで、本当に新しく、来られるのももう月に数回しか来られてないけども、また広場としてはそこを練習場にできるんじゃないかという会員の意見も出まして、いや、今度は言ってみますか、相談しますかということでしたけども、結局福祉のほうからもちょっと困りますということで、もう月何回でも使われてないけども、これはもうそれ以上言わんとこということで、ただ、そこの広場がやっぱりごみもたまってきますし、いろんな古い倉庫もあるんですけどほったらかしです、汚いです。でも、片づけようとはしません。そういうことも注意しましたけどだめでした。  それから、蜂がありました。蜂の件もありまして、ミツバチじゃないですよ、スズメバチの巣が、今まで私の中で3回ありまして、それの駆除につきましても言いました。これにつきましての費用は出ますかと言うたら、いやあと言うて、結局私のほうで知り合いのほうで無償でやっていただきました。3回ありましたけど、そういう中で……。 ○高塚伴子 委員長  吉井議員、個別具体の例は大変よくわかりました。議員が入ってることで指定管理者になれないっていうことは、よい面もあるので、理不尽だろうという御意見だというふうにまとめさせていただきます。 ◆吉井健二 議員  はい。 ○高塚伴子 委員長  では、ほかの委員の方、先ほどの吉井議員の御意見も含めて、この指定管理者制度の禁止、指定管理者に議員が入ってることで禁止になる、欠格事由となるということの条文を定めることについての御意見を伺いたいと思います。今、入っていたらいいことがあるという御意見が今ありましたけれども。 ◆杉一 委員  うちの会派だけが発言してなかったのかなと思いまして。  そもそも指定管理者の規定は要らないだろうということで、まあまあずっと前々から言っているように、法に基づく、法があれば倫理条例要らないんですけども、法に基づくものであれば法に規定されていないものをどう書くかっていうのは非常に難しいところあるんじゃないかなというのがかねがねから言っている意見です。  ただ、上原委員おっしゃることも、言うてはるその意図といいますか意味は伝わってはおりますので、ただ、規定を設けるならば、この部分はよくてこの部分はいけないっていうのはいけないと思うんですよ。設けるか設けないか。設けるんだったら全てだと思うんです。ただ、その全ては違うだろうと。いろいろ事情があるだろうっていうんであれば、ただし書きなのか、その以下、限定列挙で、条例上に基準を設けて、こういうものはできる、こういうものはできるか、もしくはこういうものはできない、こういうものはできないかの幾つかの、それは5つなんか6つなんか知りませんけど、項目、規定を設けて、その上で規則でもって施設名を記載するっていうやり方がいい、これがいいって言ってるわけじゃないですよ。こういう選択肢があるんじゃないかという話をしてるんですけども、そういうふうになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。  例えばそれが、ちょっと他に適当なっていうのはちょっと私は違うと思ってまして、公募であればもう一切そこはだめですよとか、あとは営業行為っていう表現がいいのかわからないんですけども、営業行為が伴ってるものはだめですよとか、そういうふうな規定の書き方になるのかなと。  あくまで、先ほどから抜け道という表現、表現の違いだろうとは思ってるんですけども、抜け道という意味じゃなくて、あくまで議員が倫理上のという観点で議論進めていく中でこういうやり方があるんじゃないかなという、あくまで選択肢ですけども、考えております。そもそもは要らないという。 ○高塚伴子 委員長  はい。今ほど吉井議員から、議員が入ってはいけない理由が知りたいっていう御意見があったと思いますので、もし提案されている共産党さんのほうでお答えができるようだったら。 ◆上原秀樹 委員  指定管理者制度というのは、御承知のとおり、民間でできることは民間にということで、そもそも伊丹市が直営かもしくは委託事業でやってきたことを指定管理者制度として、ほぼあらゆる面で民間に任せる制度ですわね。だから、不正が生じる可能性も含めてるものである。別に吉井さんが不正してるとかそんなことじゃないです。この制度自体にね、そういう可能性が生まれることを含んでるものである。だとするならば、先ほど地方自治法92条の2に準ずる形で指定管理者制度にもそういう項目を設けたらどうかと。  請負契約に首長と議員は請け負ってはならない、契約者にならないっていう項目がありますわね。これ何でそれがついてるかというと、不正が生じる可能性があるから法律に明記されてるんですよ。ただ不正しない市長もおるしね、議員もおりますけども、そういう可能性があるからその法律でもう明記してるわけですわね。ただ、指定管理者制度にはその項目がないのは、指定管理者の対象となる施設がさまざまな施設があるからね、一律に禁止はできないだろうというのがこの法律をつくらなかった趣旨であるということが書いてあります。  立法者の意見の中にも、先ほど紹介しましたけども、地方公共団体は独自に、地方公共団体も、要するに伊丹市が独自にね、独自に市長やら、あるいは議員が指定管理者になることはできないという項目を設けてもよろしいですよと、ということは言うてるんです。これは先ほどの92条の2に準じた考え方なんです。そういう不正が起こる可能性があるからね、それを法律で禁じようと。だけど、指定管理者制度というのは契約ではなくって行政処分であるし、さまざまな施設によっていろんな違いがあるから、一律に法律では規制できないだろうということのもとによって、法律では規制をしなかったというふうに言われてるんです。  だから、市が独自に考えてね、92条の2に準じた形で条例をつくってもよろしいと、国は言うてるわけですよ。それを伊丹市としてどうするかと、伊丹市の議会の倫理条例としてどうするかということが今議論になってんです。例えば、議員だけに限って指定管理者になることはできない。ただしという項目で規定を設ける。ただしというのは、先ほど言いましたけども、共同利用施設指定管理なんかはちょっと一律に禁止するのは無理だろうと思いますからね。ただし書き条項によって、先ほどは他に、ほかにかわる施設がないから等やむを得ない事情って言いましたけども、それは書き方は杉さんが言われたようにいろんな書き方あるかもしれませんけども、一律に指定管理者になることはできないということだけでは無理だから、いろんな施設があるからね。ちょっといろんな弾力性を持たせる条例をつくったらどうかということを提案してるんです。 ◆吉井健二 議員  共同利用施設についてのお話もちょっとされたんですけども。  これも議員がなったらいかんということについても私はちょっとおかしいなと思うんです。決して、共同利用施設を議員が、例えば自治会長してそこを専属的にもう、要するに議員が言うことを100%聞くんじゃなく、市民との会話の中でよりよい伊丹に住んでもらう、市民を守る、そして市民の声を聞いていくという一つの門だと思うんですね、門の中に、やっぱり自治会長されてる議員もおられますけども、やっぱりそういう一つの門を閉ざすこともおかしいなと思います。共同利用施設は特に、議員が会長になったとしてもそれは個人のもんじゃないんですから、みんなで会議決めて、やはりその利用方法も考えてるわけですから、そこに議員の力じゃなく知恵を持って運営するのも一つだと思いますから、それも何でもかんでもあかんというのはやはり地域との、市民との会話が少なくなっていくんじゃないかなという気はちょっといたします。 ◆上原秀樹 委員  指定管理者制度になることはできないという条項を設ける一方で、ただし書き条項でね、構わないというところを設けようと。その構わないというのの一つの例を挙げたのが、共同利用施設なんです。指定管理者になることはできません、ただし、ほかにかわるところがないとかいろんな事情によってね、いろんな事情あるならば、それはもうその限りではないという条項を設けることによって、共同利用施設はオーケーですよということも可能だという条例を提案したんです。  だから、全然、吉井さん、反対にとってはりますけど、私の発言を。 ◆吉井健二 議員  もうごたごたなってるから、議員が入ってもいいですよじゃなくて、最初から何で入ったらいけないんかという話を私は聞きたい、逆に。 ○高塚伴子 委員長  そもそも倫理条例っていうのは、現在、いろんな議員をめぐる悪いニュースがいっぱいあって、それで伊丹市議会でも基本条例の中に倫理を求めていこうということでつくろうとした条例ですから、今、こんなにいいことがあるからそれはつくらないでおこうっていうんだったら、そもそも倫理条例は必要がないなというところに戻ってしまいますので、なるべく意識高く倫理を確立していこうという基本に立っての話し合いをしておりますので、吉井議員がすばらしい自治会長さんだったりとか、すばらしい活動をされてるのは重々わかっておりますので、個別の事案ではなく、伊丹市議会の倫理の確立のためにどういう条例が要るかっていうところで御議論をしていただければと思います。 ◆吉井健二 議員  最後に1つだけ。  一応、議員は市民から選ばれた議員です。市民の選んだ、やっぱりこれ投票してくれた市民に対してもやはり問題がありますから、その辺のところはやっぱりある程度は理解していく。でもそれ以上に不祥事なことをしたり、いろんなことで今、なってます。だから、そういう意味については、私はもうもちろん議員の辞職も考えなあかんし、いろんなことだと思うんですけども、何か細かくされると、何か議員になっても市民とのつき合いがしにくうなるよという話だったら、ちょっと若干その条例については反対したいなと思いますね。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  ほかに御意見は。  個別具体のことで指定管理者制度を取り扱うのか、一般的なこととして請負契約には指定管理者制度を扱う行政処分が含まれないので、別出しで指定管理者制度について定めるのか。このところに、このどちらかということになるとは思いますが、今ほどの吉井議員の……。 ◆杉一 委員  ちょっと確認いいですか。  そもそもの初歩の段階、今、調べとかなあかんので、済みませんね。指定管理者っていうのは読んで字の、指定管理者だと思うんですが、ほぼほぼ個人で受けることはないと思うんです。大体任意団体やったらそのメンバーが決まってますけども、私もかつて阪神NPOセンターの会員にはなってたんです。NPOですから会員制ですわね、会費払っての。理事は言われたこともないですし、やったこともないんですよ。その場合、指定管理者に該当するのかどうかね。  要は、理事、普通、NPO法人でも何でも執行権いいますか、運営権持ってんのは理事メンバーになりますわね。そこを指すのか、それはどうなるんですかね。 ◆上原秀樹 委員  これはどうするかというのはここで決めたらいいと思うんです、どの範囲までかというのは。いろんな規定があると思うんです。例えば法人やったら社長、副社長、取締役までとか、あるいは団体やったら会長、副会長、会計、三役までとかね。あるいは執行権を持つ役員までとか、いろんな考え方があるんで、それはもし条例に明記するとしたら、ここで決めるべきことで、どっかに規定があるわけじゃないと思いますけど。 ◆杉一 委員  わかりました。  あと、大体皆さん、伊丹市社会福祉協議会の会員にはなってると思うんです、いつも来ますから、入ってくれ言って。けど、社会福祉協議会は障害者デイサービスセンター、指定管理受けてはりますよね。となると、指定管理者ってなったときにどうなるのかってあるの、そこの範囲もこの次の議論だと思うんですけど、ちょっとそれが気になってたんで。 ○高塚伴子 委員長  まず、規定するかしないかっていうところと、規定する場合の範囲……。 ◆杉一 委員  そこも問題あると思います。 ○高塚伴子 委員長  議員がどの範囲なのか。  サンプルとして上げさせていただいております一番最初の、血族または議員の同居の親族が経営する企業はってなってますが、これ前の段階で企業・団体等になってましたでしょうか。私、ちょっとメモにそうやって書いてあるんですが、そう直っていませんか。ちょっと今確認なんですけども。何か、企業だけだとだめですよねっていう意見があったと思いましたので、今の範囲ということで、団体とかって話が出ましたので、企業・団体等、指定管理の場合は企業だけに限らないのでっていうことだったと思いますが。  で、ここの経営するっていうのが92条の2の支配人とか監査役、もしくは準ずべきものの範囲はまた別個にということですね。わかりました。  指定管理者制度について規定すべきかどうかですが、どうしましょう。西村委員は規定したほうがいいという御意見……。 ◆西村政明 委員  先ほどの杉委員のお話で、会員で議員がかかわっていたら、それこそその団体の中に議員が1人でもいたら、そこに指定管理として出すことはできないのかっていうのは、それはちょっと違うのかなという思いはあります。ですので、先ほど言われたような執行権のあるところですよね、であったり、当然代表とか、その辺になられてる場合はということになろうかと思います。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。 ◆上原秀樹 委員  既に伊丹市が欠格事由に入れてると、入ってる、1つしかないですけどね。地方自治法第92条の2に規定する法人等で役員等である場合は、指定管理者になることはできませんというのをもうつくってあるんですよ、伊丹市が。このことをちょっと考慮しなければならないと思うんですけども。 ○高塚伴子 委員長  行政側から議員を排除する、指定管理者から排除をするっていう要綱が一つあるということで、もし私たちがここで指定管理者制度はそれは議員が入ってもいいっていうことになれば、行政に対してはそれを直させないといけないし、逆に、行政側もそう思ってるのであれば、全ての施設等において議員の指定管理者に関与する部分を薄くしていこうっていうふうな条例化をする必要があるって、この2つの問題になってきてるとは思いますが。  創政会さんは、やっぱりだめということ、御意見ですかね。それか、団体を出さないとだめですか。団体は……。  新内委員に申し上げますけど、これから指定管理者になる団体は数多くありますので、今段階の団体を出しても余り意味がないとは思うんですが。 ◆新内竜一郎 委員  いや、これ基本的に大方、今までの市会議員になっておられる方、何かのやっぱり団体の役員とかされてて、その団体から推薦して出ておられるとかいう方も結構あると思うんですよ。だから、そういう絡みもあって、フリーにやっぱり議員としていろいろと出ておらないといけないと思って、その指定管理というものをやっぱり、ある程度こう羅列して、こういう団体はだめですよとわかりやすくしといたほうがいいということを言うてるわけです。 ◆相崎佐和子 委員  まずもって、今、伊丹市内指定管理を受けていただいてるところで何か不正があったり、不祥事があったり、不都合が生じていたりという認識は全く持っておりません。先ほど委員外発言ございましたけれども、それ、先ほどその発言でおっしゃられた施設についても何か問題があるですとかいうことで考えてるわけでは全くございません。  ただ、今後、指定管理者制度を続けていく中で、何らかの不都合等何か問題が生じるかもしれないという意味において、指定管理者制度の制限は設けるべきであろうと個人的には思います。議員もしくは配偶者で二親等以内の方が経営、運営しているところで、自治会なんかでしたらそこにお金は余り発生していませんけれども、企業なんかである場合、そこに利益を誘導するというようなケースも出てくるかもしれないですし、また議員という立場を活用して、何かこう圧力をかけたりですとかいうようなケースが生じる可能性もあるということで、指定管理者となることができないという規定はあったほうがいいと思います。  ただ、先ほどからおっしゃってる、そのただしというところでほかに適当な管理者がない等やむを得ない事情があるときはこの限りでないという条文をつけ加えることによって、今、多々出ていたような、例えば共同利用施設の管理であったり、委員外発言であった施設の管理であったりについても、この条文を書き加えることで課題は一定解決されるのではないかなと思います。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  創政会さんは、あくまでもリストを出した上でなければ指定管理者制度についての記述はちょっと賛同できないということ……。 ◆相崎佐和子 委員  ごめんなさい、1個追加していいですか。  で、このほかに適当な管理者がない等やむを得ない事由があるときはこの限りではないという条文をつけ加える、その条文の詳しい文言についてはまた協議してもいいかもしれませんけれども、つけ加えると先ほどおっしゃってた課題等もここで解決される。かつ、指定管理切りかえのときは、議会で協議をいたしますので、その場で協議することが可能ですので、その点でも大丈夫かと思います。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  じゃあ、指定管理者制度についての条文を入れる方向で、ちょっともう少しこのたたき台になっている条文、もう少し丁寧に、幾つかのパターンで書き直してみるのと、新内委員がおっしゃるように、現状の指定管理者を採用している施設が156でしたか、あると思うんですが、それに対応する現在の団体で、なおかつその団体に議員が所属してるかどうかということについて、次回にお出しをします。  その上で創政会さんから指定管理制度についてもこの範囲だったら入れてもいいよっていう御意見が出れば、全会一致でこの条文を入れるということにしていきたいと思いますので、一度、また私たちも持って帰らせていただいて、皆さんのきょういただいた御意見はそのまま御意見としていただいときます。 ◆杉一 委員  請負の場合は、それは工事でも何でも何回も発注しますから、それを、例えば議員がいる企業が何回も受注すると、どういうルートかを使ってね、そういう危険性ってあると思うんで、これは地方自治法の規定っていうのはもっともだと、妥当だと思ってるんです。  ただ、指定管理の場合、施設の指定管理でしかありませんので、その施設を何カ所もいうわけにいきませんし、年限も決まってるわけで、そこでまた議会にも図られてくるということなんで、指定管理についてはそこまでの、僕は規定要らないのかなとは思ってるんです。  もう一つ、資料、今後の検討課題で資料という点であれば、前回、前々回ぐらいの選挙以降で、今、指定管理受けている団体ありますね、団体、今受けている。そこの議会に図られたときの年度初めの時点での役員名簿と、議決されたときの役員名簿、で、その年度が終わったときの役員名簿、それをちょっとあわせて見たいなとは思ってるんで、ちょっと大変な作業だと思うんですけども……。 ○高塚伴子 委員長  それは役員名簿まではちょっと無理だと思いますので、その指定管理者が選ばれた段階で議員がいたかどうかぐらい、議員がいて、その議員の役職ぐらいまではわかると思いますが、全体の役員名簿はちょっと難しいと思うんです。 ◆杉一 委員  じゃあ、いいですか。じゃあ、選ばれた時点での議員がかかわっている施設名。 ○高塚伴子 委員長  議員ですね、はい。 ◆杉一 委員  ただ、選ばれた時点だけじゃなくて、4月1日時点で、その年度のね。年度初めの時点ですわね。その時点でもどうだったのかもあわせて出すべきじゃないのかなと思うんですけどね。というのは、その前、委員長が林議員のことおっしゃってたじゃないですか。 ○高塚伴子 委員長  はい。 ◆杉一 委員  林議員は、私は役員じゃないのに除斥対象になったと。けどそれは多分、持っている名簿が4月の時点であったり、議決の時点であったりのもらってる名簿が違うんちゃうかなと。多分そういうこともあったんで、まずそういうちょっと時期をずらした形での、議決の時点だけじゃなくて、名簿があるべきじゃないかなとは思ってるんです。 ○高塚伴子 委員長  議員がかかわっているというところで中心に、指定管理者制度を導入している施設とその団体を資料としてお出ししますが、役員については議員がかかわっているところのみでお願いをしたいと思います。  それと、林議員の件については、除斥される場合は事前に理由等除斥されるということを言っていただくべきではなかったのかな。そのとき除斥はしたんですけれども、その後、事務局に何も言いませんでしたので、今後、除斥についてどのような扱いをするかっていうことはきちっとさせていただきたいと思いますので、指定管理者についてはそのように資料を用意させていただくことと、見本ていうか、原案をもう少し丁寧な表現にして幾つかパターンをつくってみたいと思いますので、少々お待ちください。  今ほど、新内委員からいろいろ御意見いただいておりました長の就任についての各会派の御意見を伺いたいと思います。事前にメールで戸田市議会の条例についての資料もお渡ししておりましたので、あわせてごらんになっていただいてると思いますので、長の就任については規定するかどうかについての御意見をフォーラムさんから順次お伺いをしたいと思います。 ◆西村政明 委員  以前、加賀市議会の資料でもいただいておりましたんですけども、なぜ補助金の交付ですね、補助金等の交付を受けてる団体の長に議員が就任してはいけないのかっていうことを書いた資料をいただきましたけども、まさにここにあるとおり、市当局を監視し、チェック機能を果たす義務があって、議決権を行使する権限もあり、市当局及び職員に対して大きな影響力を持つということなんですね。これもありますし、そもそもみずからが務める団体の責任者というか、長になっているところにその団体そのものに補助金、交付金を出すということを議決するのがまたみずからであるということは、やはり客観的に見て公平であるのかっていうふうに判断されるというふうには思いますので、そうした観点で極力その団体の長、補助金や交付金を受ける団体の長への就任は避けるべきというふうにこれは思っておりますので、項目として入れていきたいと思っております。 ○高塚伴子 委員長  それは自治会長も含めて、長と名のつくものについては全てということでよろしいでしょうか。 ◆西村政明 委員  そうですね。 ○高塚伴子 委員長  はい、ありがとうございます。 ◆西村政明 委員  ただしということで、あえて言う必要はないかもしれませんけども、やはりこの倫理条例を今後定めていくに当たって、時間の限りもありますので、これは先ほどから議論されてる請負契約であったり、指定管理者制度の問題もそうですけども、これはもう明らかにそういう倫理条例の規定として入れるべきでないという御意見が根強いようでありましたら、一定、どこかで整理をして進めていければなと思っております。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  公明党さん、いかがでしょうか。 ◆山内寛 委員  基本的には前から言うてますように、いろんな意見がありましたから、それを検討してからの結果でいいとは思うんですけど、一応就任しないほうがいいと。いうのは、先ほど西村委員がおっしゃったように、交付金の問題がどんどん大きくなっていってるというんですかね、それぞれの団体というんですかね、それの大きさによって違うかったり、力の強さによって多少分配が変わったりするような制度いうんですかね、今、そういう制度になりつつありますから、誰がなっても同じような制度を僕としては、市としても考えていかなければいけないと思ってんですけど、頑張ったりしたほうが多いとかいうふうになってしまいますと、長の責任がまたいろんな影響力が出ますから、議員としては控えたほうがいいんじゃないかという考え方ですけども、でも、今、こんだけ人材がなかなかおられない、また皆さんがお忙しい中で、例えば自治会なんかで議員がされたり、先ほども指定管理の問題もございましたけれども、そういう中で頑張っているのに、だめだというのもこれもいろんな疑問は思ってるんですけどね。  でも、なぜこの議論が出たかということは、やっぱり議員の不正が一時的には大きな問題になったりしましたから、そのときのいろんな考え方でこういう議員、倫理条例も含めてね、議員としての考え方を明確にしていきなさいということで議論をしてると思いますから、一応ならないように考えながら、でもならなければならないいうような条文入れるとか、そんなこと考えながらしなければならないと思います。現在は、せやからそういうことです。
    高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  創政会さん、いかがですか。 ◆新内竜一郎 委員  先ほども私、言ったように、長でもどういう団体の長になったらいかんのか、これもやっぱり明確にしていただきたいいうのが1点。当然、ある特定の団体に対して入って利益誘導するとかいうのんは、これはもう当然だめであるというのんは共通認識してるんです。ただ、やはり先ほど言ったように、福祉団体とか市民の純粋な団体にやはり議員がなってほしいということで選挙で選ばれたというときに、これを頭から否定するいうのは難しい違うんかということです。 ○高塚伴子 委員長  わかりました。ありがとうございます。  ただ、何が何でも全ての長ではなく、補助金等の交付を、門真のはちょっと厳し過ぎるんで置いといて、市から補助金等の交付を受けている団体の長っていうふうに、団体に関して規定をしておりますので、今、新内委員がおっしゃったように福祉団体なんかは補助金を受けてないところもありますしいろいろありますので、ありますけれども。 ◆新内竜一郎 委員  当然、補助金を受けてる団体で、やはりそういう市民グループとかいうときに議員がなっておられるときもありますよ。だから、そういう、本来の市民活動に一緒に入って、市民の声を代弁するいう立場でされてる。そこで、利益誘導とかいうことはしたらいけないんですけども、やはり内容をよくわかってるということになると、一概にこれもやはり補助金を受けてる団体でどういう団体の長になったらいけないかいうのも、これもやっぱり出して、きれいに整理してほしい……。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、それ新内委員から提出していただけますか。 ◆新内竜一郎 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  はい、お願いします。  じゃあ、方向としては、ならないほうがいいけれども、こういう団体はなってもいいんじゃないかっていうように記述したほうがいいということで、どういう団体の長がいいのかっていうのは新内委員のほうから御提示いただけるっていうことで。 ◆新内竜一郎 委員  いいですか、それ。 ○高塚伴子 委員長  新内委員にお願いします。 ◆新内竜一郎 委員  いや、これ当然、議会として精査して出してほしいんですよ。  これは私のほうでこういうとこはいいということを出していいんですか。 ○高塚伴子 委員長  それは決定ではなくて、今、御意見は、長にならないほうがいいよっていう御意見をずっとお伺いしてきて、新内委員からは長にならないほうがいいけれども、こういう団体の長だったらなってもいいじゃないかというような御意見が出たので、逆に委員のほうから御提示していただければ、議論させていただきたいと。 ◆新内竜一郎 委員  ちょっと言うと、自治会長、これもう自治会で自分で好きこのんでなってる人はほとんどいないと思いますよ。やはり地域の、やはり声で議員としてされてると。ただ、自治会に対してもやっぱり補助金出てきてるわけです。それをだめと言うてしまうと、これもういろんな団体との絡み出てくるということ言うてるんです、ね。 ○高塚伴子 委員長  はい、御意見として承っておきます。 ◆新内竜一郎 委員  はい、そういうことです。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、長にならないほうがいいけれども、幾つかの団体はやったほうがいい、やったっていうか、それは除外するということですね。 ◆新内竜一郎 委員  今までの歴史でそうなっているのが多いんで、そこまで拘束してしまうと議員として市民活動として拘束するというふうになるでしょう。 ○高塚伴子 委員長  いや、別に活動を拘束するわけじゃなくて、長にならなければいいということで、別に平の会員でも全然構わない。そこまでは規定をしていない見本だと思いますが。 ◆新内竜一郎 委員  はっきり言ってね、これをつくろうとされてるのに、ある九州の団体で、補助金をとってどうやこうやいうようなこと、大きく出ましたですわね。そういうのは我々も聞いておって、おかしい。ある特定の利益団体に対してやってるんで、だから、そういう区分ですわ。 ○高塚伴子 委員長  はい、わかりました。  じゃあ、次、共産党さんお願いします。 ◆上原秀樹 委員  前、サンプルね、別紙にてもらっているとおりです。だから、市から補助金を交付する場合、その補助金の金額、交付先を議論して決めるのは議員ですから、市から補助金の交付を受けてる団体の長の場合は、やっぱり就任を辞退すべきだと、基本的には思います。  ただ、この別紙2のところでは、別に定めるものの就任を辞退しなければならないということで、別に定めるものというのは協議をして決めようということになってますから、それはそれで別に協議をしたらいいと思います。その条例の中に、例えば自治会長に就任してはならないと書くのは、私はやめたほうがええと。そこまではね、規定しなくてもいいと思います。  どういうところに、どういう長に就任をしたらならないのかというのは別に定めたらいいと思います。加賀市はこの前視察に行く予定でしたけども、あれ主に体育協会系の団体の長にならないというのがね、野球協会、ボウリング協会、テニス協会とかいろいろ載っていますけども、別に自治会長というのは載ってませんから、それはそれで伊丹独自に協議をして決めたらいいと思いますよ。基本的にはこの別紙2で書いてあるとおり、補助金等交付してる団体は長には就任しない。その別に定めるものの就任を辞退しなければならないという別に定めたらいいと思います。  別に定めるのは規則にするのか、申し合わせにするのかというのはいろいろ議論があるとおりです。芦屋市は、あれは代表者会議の申し合わせで決めてましてね、ここはかなり厳しくて、自治会の三役は就任しないという項目がありますけどね。それはそれで伊丹はどうするかというのは議論して決めたらいいとは思います。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  新政会さん、いかがですか。 ◆杉一 委員  これは指定管理も同じ考えですけど、前回と申し上げましたように、規定は必要ないという考えです。理由についても前回、私は結構な時間を割いて申し上げさせていただいたとおりだと思っております。  ただ、議論の経過ですけども、設けるならば、設けなくていいんですけど設けるということであるならば、長はだめやけど副はいいとか、この団体はええけどこの団体はあかんとか、そんなんが理由つかないと思うんで、設けるんだったら門真市レベルまで設けなければならないと。そうでなければ議論にならないというふうに思ってます。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  ちょっと済みません、門真市の例を参考資料としてつけさせていただいてたんですけれども、門真市がなぜここまで厳しい条例の中身になったかって言ったら、過去に自治会長等の役員には就任しないという申し合わせ事項があったみたいなんですけれども、それが形骸化をしていて、結局市民から、自治会が議員の選挙の集票マシーンになってるという指摘が多々あって、それ以外にも体育協会の会長であったりとか、商工会議所の会頭というとこ、結構市からの補助金を多くもらってる人のところの団体になってる議員が非常に多くあったので、それを十何年ぐらいにわたって議会の中でも問題視されて指摘されてきたのをやっと条例化することで、そのときにもともとそういう長に就任していた団体の会派のほうからより厳しい内容で提案があって、それで議決されたというような経緯ということを伺いましたので、今、私たちが決める、一つ前の段階として、申し合わせで就任しないということがあったようなので、どなたかの委員が明文化しなければ申し合わせということも可能だということが一つ、門真の昔のパターンになりますけれども、そういう考え方もあるのかなと。ちょっとよく知ってる議員さんだったもんですから、ちょっと報告させていただきました。  杉委員は、必要ないけれども、設けるなら門真市程度という程度にしたほうがいいということですね。 ◆杉一 委員  しなければならない。 ○高塚伴子 委員長  ならない、設けるなら、ならない。もう中途半端のはやめるということですね。 ◆杉一 委員  いいですか。  私自身が振り返って、市民に説明するときに、これよくてこれだめなんですわ、このポジションよくてこのポジションだめなんですわっていう説明ができないんで。 ○高塚伴子 委員長  はい、わかりました。 ◆杉一 委員  どんな基準でどう設けるのかっていうのが、わからないですけどね。 ○高塚伴子 委員長  そうですね。それは姫路市議会が倫理条例をつくったときに長の就任について触れてなかったので、やはり市民のほうから長の就任については厳しく律するべきであろうという意見も多数出ていたというふうには聞いていますので、そこの部分のところを伊丹市議会ではどう扱うかっていうことが今後の議論になってくると思います。  一応、方向としては、長の就任については規定したらどうかということ、どんな団体がだめなのか、どういう役がだめなのか、いろいろ御意見が出ましたので、また幾つかパターンをつくらせていただいて、次回提示をさせていただくほうがいいのかな、ちょっと議論も長くなってますので、そうさせていただきたいと思いますので、正副にちょっと宿題をいただいたと思っております。  では、倫理条例についてはきょうはこの程度にとどめて、次に議会基本条例の検証のほうに入ってまいりたいと思います。      ──────── ◇ ────────    議会基本条例の検証について ○高塚伴子 委員長  今回は、第5章の議員の定数及び待遇というところになります。15条から18条までありますが、全部ひっくるめて、この条についてはこう考えますっていうことで各会派の御意見を伺ってまいりたいと思いますので、ちょっとよろしくお願いします。  では、フォーラムさんからお願いします。 ◆西村政明 委員  15条から18条まで、全てこの条文のままで今の運用上も問題がないと思っております。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  公明党さん、いかがですか。 ◆山本恭子 委員  公明党のほうも15条から18条まで、今のままで特に問題はないのではないかという意見になっております。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。  創政会さん、お願いします。 ◆小寺秀和 委員  ちょっと現状でもいいという意見もありますし、あと、15条の2項、16条の2項に関して、議員の定数もしくは報酬の改定を議員が提案する場合にはっていうふうになってますよね。要は、提案する議員が説明しないといけないっていうような形になってると思うんですけども、ここに関して少し意見がありまして、そもそも現状でいいかどうかっていうことも適時考えていかなければいけない。要は、提案する側だけに説明する責任を負わせるような形になっているのはいかがなものかなというふうに考えます。 ○高塚伴子 委員長  定数改定を議員が提案する場合の説明ですか。 ◆小寺秀和 委員  その議員ないし報酬に関して議員が改定を提案する場合には、議会の機能の確保並びに市政の現状及び将来の予測などを総合的に勘案して提案しなさいというような形になってますよね。つまり、これ提案する側に説明するようにっていうふうに求めてますけれども、そもそも現状でいいかどうかっていうことも考えていかないといけないはずですので、要は、適時、現状でいいのかどうかっていうことを考えていかなければいけないっていうような形にすべきじゃないかっていうふうに考えます。 ○高塚伴子 委員長  わかりました。例えば、市政の現状及び将来の予測などを総合的に勘案し、適宜議員報酬の改定を検討していかなければならないみたいな感じということですね。 ◆小寺秀和 委員  そういうことです。 ○高塚伴子 委員長  わかりました。ありがとうございます。  15条の2、16条の2項、それぞれの2項については、提案する場合と限定するのではなく、逐一、適宜検討するようにしたらどうかという御意見ですね。ありがとうございます。  17、18はそのとおりでいいですね。  共産党さん、いかがですか。 ◆上原秀樹 委員  第15条はこのままでよろしいです。16条、議員報酬で、これはこれでいいんですけども、前も人勧に基づく議員報酬じゃなくて、あれは一時金の条例提案のときにも意見を言ったんですけども、県議会ではこの市長、職員と、で、議員の一時金の改定の場合は分けて条例が出されていまして、議員の改定の場合は議員の提案となってるんです。ですから、それも、ここはちょっと、ここは議員報酬ですからね、一時金の月数は議員報酬に入りませんから、ことは直接関係ありませんけども、そういうことも検討したらどうかという意見です。  それと、17条、政務活動費はこの条例で定めるということと、十分これでいいんですけども、説明責任を果たすものとする、これは疑義を生じた場合には説明責任を果たすものとするとなっていますけども、議員みずから積極的に情報を公開していくということで、この間、報告書、1枚物の報告書は公開となりましたけども、さらに出納簿レベルまでみずから公表するようにしたらどうかということです。 ○高塚伴子 委員長  政務活動費の項目で、条文はオーケーだけれども、収支報告書についての御意見ですね。 ◆上原秀樹 委員  はい。より公正、透明性を図るために積極的に公開する範囲を広げたらどうかということです。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  では、新政会さん、お願いします。 ◆杉一 委員  15、16、17、18と特に条文について御意見はありません。 ○高塚伴子 委員長  条文についてはという意見がないという、特に問題ないということだったので、ほかに何かあれば。ありますか。 ◆杉一 委員  いいですか、じゃあ。  条文に入れる必要はないと思うんですけども、それは当たり前のことであって、定数も常に考えていくべきですし、報酬も常に考えていくべきですし、政務活動費の公開についてもそれぞれの議員において自己の判断によってどこまで公開するかは考えたらいいことですし、議会としてホームページに何をどう載せるかというのをここで常に考えたらいいことですし、政治倫理、これは当たり前のことだなというふうに思っております。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございます。条文はオーケーだけれども、現状、どういう状態でどう改善していったらいいかというようなことも含めてまた御意見いただいたらありがたいなと思っておりますので。  では、第5章の第15条から18条まで、条文については問題がないけれども、ということで、幾つか御意見をいただきましたので、また最後のまとめのところでお示しをさせていただきたいと思います。  次回は、第6章、議会の機能強化の部分に入りますので、こちらについてもまた会派で御意見をまとめてきていただきたいと思います。  では、議会基本条例の検証については以上です。      ──────── ◇ ────────      議会報告会について ○高塚伴子 委員長  次に、議会報告会についてです。  まず、運営班から御報告をお願いいたします。 ◆泊照彦 委員  3月12日の議会改革の後、それと3月16日の一般予算審査の後、皆さん方にお残りをいただきまして、役割分担等を決めさせていただいております。  皆さん、お手元の資料の役割分担表でございます。午前と午後、班長、司会、その他、もう既に報告者につきましては役割分担を決めさせていただいております。あと、午前、午後の各9人ということで、下のほうに記載をさせていただいている議員の皆さん方、議員総会の後、それぞれ受け付けや誘導、会場係ということで振り分けをさせていただきたいというふうに考えております。  それで、もう1ページの役割分担表ということで、別紙ごと説明をさせていただきました。あと、事務局にお願いすることということで、写真と録音、DVDとスクリーン、これは後ほど申し上げますが、位置決めも含めるんですが、マイクボリュームの操作、残時間表示の操作ということで事務局にお願いをしたいというふうに考えてございます。  会場のレイアウトにつきましては、レイアウト確認する必要ありということで、パソコンの置き場所と電源、要約筆記のスクリーン場所、手話通訳者の位置と難聴者の席、そしてPPTOのスクリーンの位置と。あと、ちょっと1点抜けておりました。車椅子利用の方の傍聴の場所ということで、出入り口等位置を決めさせていただきたいと思っております。大体、議員席のほうの手前ぐらいにお座りいただこうかなというふうに考えてございます。  あと4番、その他の確認すべきことということで、1階の自動ドア、駐車場側をあけることができるのかどうか、エレベーターを動かすことができるのかどうか、車椅子の人用に議場の中央の扉をあけることができるかどうか。あと、照明の明るさの操作なりですが、1階の自動ドア、エレベーターを動かすことができるのかと、それと車椅子用の人用に議場の中央の扉をあけることができるか、この上の3点につきましては、事務局のほうで確認をしていただきました。担当の議員がついて操作をするということでオーケーということで確認をいただいております。  あと、照明の明るさということで、今後、PCの、きょうはちょっと電源の関係でどういった対応で人員の割り振りでお願いするかということを決めていきたいと考えてございます。以上です。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  これ、役割分担表ですが、役割は26日の議員総会のときに午前、午後と分かれてお決めいただくということで伺ってますけど、それでよろしいですか。 ◆泊照彦 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、役割分担表、各会派分持って帰っていただきますので、大体自分はどこに行きたいかなっていうのをちょっと思い描きながら、26日の議員総会に来ていただければいいかと思いますので、よろしくお願いをします。 ◆泊照彦 委員  お願いします。 ○高塚伴子 委員長  ありがとうございました。  では、広報班から報告をお願いいたします。
    ◆杉一 委員  チラシのほうは前回、御指摘いただいた点を直して配付をさせていただいてると思います。いかがでしょうか。特に問題なければ、これで進めていきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。特にないですね。 ◆西村政明 委員  ちょっと誤植のあるとこだけ先に言っときます。午前午後ともに担当してくださってるメンバーの役職名入れてるんですけども、軒並み「副」が抜けておりまして、これなぜかちょっとソフトの関係か「副」が抜けちゃいましたんで。正しい、正式には「副」入ります。 ◆杉一 委員  いいですか、それ事務局のプリンターとパソコンの加減なだけであって「副」は入ります。  西村委員からも「副」を入れた形で提出していただいております。それは確認しております。「副」入ります。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、チラシのところ、一番右、下の右ですね、「副」が抜けてるけれども、実際は入りますということで。 ◆杉一 委員  済みません。 ○高塚伴子 委員長  はい、わかりました。 ◆上原秀樹 委員  裏の30年度当初予算トピックスは、公民館、スワンホールではわかりにくいんで、公民館の機能移転とスワンホールとか、何かそんな文章にしてもらったらどうでしょうか。 ○高塚伴子 委員長  文言ですね、文章を変える、レイアウトとかではなくって、文章を変えたらどうかということで、トピックスの中の公民館、スワンホールはわかりにくいから、公民館の機能移転とスワンホールですか。 ◆西村政明 委員  そういう意味では、これ実は全てそうでして、ほかのテーマにつきましても、病院事業とかいうので何も伝わりませんので、このレベルでしかいただいておりませんので、この報告に当たられる方になるんでしょうか、より詳細なテーマというか、もう少し絞ったようなネーミングを……。 ○高塚伴子 委員長  キャッチーなネーミングということですね。 ◆西村政明 委員  キャッチーなネーミングをお願いしたいと思います。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、それぞれ文章担当する人が提案したらいいですか。それともここで決めますか。 ◆杉一 委員  いいですか。もう時間も時間ですので、ちょっと上原委員から御指摘もいただいたんですが、今回、西村委員が出させていただいている形で出させていただいて、何かなっていうのはあるかもしれませんけども、このことを話すんやなっていうのはこれは御理解いただけると思いますので、そういったことで進めさせていただければ。直しますか。西村委員が直されるようですので、そこだけじゃあ、直されるということで。 ○高塚伴子 委員長  いや、今、西村委員からラフな案なのでって伺ったので、ここで文章というか直したほうがいいのか、提案者がタイトルを出したほうがいいのか、時間的にはこれ26日の議員総会のときに最終原稿として決めないといけないんですよね。 ◆杉一 委員  そうです。 ○高塚伴子 委員長  はい。どうしましょう、ここで直しますか。     (「代表者会議」の声起こる) ○高塚伴子 委員長  代表者会議までに出すのね。じゃあ、最終日の代表者会までに直さないといけないんで、ここで。 ◆上原秀樹 委員  ああ、そうかそうか、じゃあ、ここやな、ここしかない……。 ○高塚伴子 委員長  ここで、じゃあ、公民館の機能移転とスワンホールはオーケーですか、わかりますか。  その次の地域ビジョンと総括交付金はわかりますか。どうしましょう、わかんない、何かわかりやすい、新内委員がこれ文章担当されるんですよね。  何かもっとわかりやすい言葉ありますか。 ◆新内竜一郎 委員  今、考えてる最中です。 ○高塚伴子 委員長  手話言語条例はわかりますね。  手話言語条例はこれでいいですか。わかるよね。  地域猫はわかりますか。これ、地域猫じゃないんだよ。  「さくら猫」にしてください。 ◆上原秀樹 委員  「さくら猫」がわかるかな。 ○高塚伴子 委員長  わかんない。私が担当なの文章。猫の不妊・去勢手術助成制度っていうことなんですが、それだと長いし、それは結果として地域猫につながっていないので。 ◆杉一 委員  今、委員長がおっしゃった言葉でいいんちゃいますか。長くても入りますかね。 ○高塚伴子 委員長  野良猫不妊去勢手術助成制度。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、それでお願いしたいと。 ◆杉一 委員  いけますか。 ◆西村政明 委員  ちょっと字が小さくなりますけど……。 ◆泊照彦 委員  手話言語条例を。 ◆上原秀樹 委員  これは条例制定やから……。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、制定を入れるんですね、はい、じゃあ、制定。  地域猫はさっきの言葉だったね。  病院事業についてはいかがですか。どなたか。 ◆杉一 委員  わかるんじゃないですか。 ○高塚伴子 委員長  わかりますか。 ◆杉一 委員  はい。 ◆相崎佐和子 委員  病院って病院全般になって、市立伊丹病院のほうがいいかな。 ○高塚伴子 委員長  ああ、そうか。市立ね。  正式名称は市立伊丹病院か。 ◆相崎佐和子 委員  次も交通だって、もう交通全般で、自転車のこともかなとかになるので、何だろう……。 ○高塚伴子 委員長  伊丹市バス、伊丹市営バス。  じゃあ、まとめますね。  公民館の機能移転とスワンホール。  飛ばして、手話言語条例制定。野良猫不妊去勢手術助成金制度。市立伊丹病院。市バス。  で、新内委員、いかがですか。 ◆新内竜一郎 委員  総括交付金。市民が主体となった総括交付金として。 ○高塚伴子 委員長  わかりました。地域ビジョンはなくっていいですか。 ◆新内竜一郎 委員  はい。 ○高塚伴子 委員長  じゃあ、市民が主体となった総括交付金。そのほうがわかりますね。  じゃあ、西村委員、これでよろしいですか。 ◆西村政明 委員  はい、結構です。 ○高塚伴子 委員長  では、ほか、皆さん、このチラシの原稿について、御意見とか、変更、ここはというのがございましたら、お願いをします。 ◆杉一 委員  ないですかね、皆様のほう・・・。 ○高塚伴子 委員長  ございませんか。  まず、写真の下の名前は間違ってないですよね。 ◆服部好廣 委員  私の「廣」が……。 ○高塚伴子 委員長  ちゃんと直してもらったほうが。  じゃあ、服部委員の名前の「ひろ」が。 ◆杉一 委員  旧字体なんですよ。 ○高塚伴子 委員長  済みません。大丈夫ですか。  あと、2部の下のところ、文章とか間違いないと思いますけれども、何か気がつくところがございましたら。  ございませんか。じゃあ、これで正副議長のほうに提出を、提案させていただきたいと思います。  正副議長に報告させていただきますので、先ほどの役割分担表とともに各会派の議員の皆様分お持ち帰りいただきますので、こういう内容だよっていうことで御周知を。でも、今、トピックスが変わりましたので、ここを直したものを、あと服部委員のお名前とか、「副」が抜けてるっていう部分も直していただいて、この2枚目だけで結構ですので、直したものを御配付いただければと思いますので、広報班の方、よろしくお願いをします。  ほかに何か、議会報告会でこれを決めておかなければならないということはございましたでしょうか。広報班のほうからございますか。 ◆杉一 委員  済みません、あったみたいです。  ケーブルテレビにつきましては、29日にディレクターと打ち合わせすることになっております。  で、ちょっとまだ広報班でも話ができていませんが、ちょっと広報班できょうのこの委員会の後に集まってちょっと打ち合わせといいますか、相手の司会者さんから質問してもらう事項ですわね。それをちょっと考えなあかんのですけど、広報班でちょっと一任させていただくような形でもよろしいでしょうか。13分かな、の番組の中で、司会者の人がこうなんですわって聞いて、それを正副議長が答えるんですけども。 ○高塚伴子 委員長  運営班のほうでぜひつくりたいっていうんであれば、ちょっとここでお話し合いをしていただくことになりますけど。  じゃあ、広報班一任をさせていただきます。よろしいですか。 ◆杉一 委員  はい。  で、内容につきましては収録日までに委員会がないと思いますので、広報班でたたき台をつくりまして、正副議長に渡したいと思っておりますので、御了承願います。  あと、団体のほうは今リストアップしてる、団体配るいうの、団体はね、リストアップして、人数も今、事務局のほうで調べてもらってるとこですので、できましたら持っていくようにはします。 ○高塚伴子 委員長  駅頭での配布の人数割じゃなくって、誰がどこでっていうのはまだ先で大丈夫ですか。 ◆杉一 委員  実際配布する日は5月なんで、まだ先かなとは思ってますが、大体5人ないし6人ぐらいのグループで、朝の阪急新伊丹と朝の阪急稲野だけはちょっと3人体制でいいかなとは思ってますけども。 ○高塚伴子 委員長  はい、わかりました。じゃあ、4月の議員総会がありますので、そのあたりにまたはっきりとさせていただければと思います。  議会報告会について、ちょっと最終的に確認をさせていただきますね。  それぞれの報告に午前、午後も含めてですけれども、原稿ですね、報告会で使う原稿の作成は、全体、一般会計の予算全体については泊議員、公民館の機能移転とスワンホールについては服部議員、市民が主体となった総括交付金については新内議員が、手話言語条例制定については山薗議員が、野良猫不妊・去勢手術助成制度については高塚が、2部の意見聴取の際の幼児教育については篠原議員が、公共施設の再配置については川上議員が、市立伊丹病院については大津留議員が、市バスについては戸田議員がそれぞれ報告会用の原稿とパワーポイントのスライドのコンテ、絵コンテをつくっていただいて、4月13日までに事務局に提出していただくことになっておりますので、該当される議員の皆さんには、重々御周知のほうをよろしくお願いをいたします。  先ほど、広報班からありましたケーブルテレビについてですか、3月29日の10時から打ち合わせがあります。4月13日の午後から尼崎の阪神シティケーブル(後段に訂正発言あり)で収録がありますので、正副議長と正副委員長でスタジオのほうまで行ってきたいと思います。  御心配というか、御懸念されております予行演習ですが、4月25日の議員総会ではちょっと早過ぎますので、5月17日の臨時議会の最終日に行いたいと思いますので、そのあたりもちょっと皆様にお伝えしていただければ幸いです。      ──────── ◇ ────────         その他 ○高塚伴子 委員長  最後に、その他についてですが、ここで次の会議日程を決めたいと思いますので、暫時休憩とします。 〇休 憩 〇再 開 ○高塚伴子 委員長  休憩を解いて会議を続けます。  次回は、4月9日月曜日13時から、第1委員会室で開催いたします。  本日の持ち帰り事項の確認ですが、倫理条例関係については正副委員長に宿題をいただいております。  基本条例検証関係は、第6章について各会派で検討していただきたく思いますが、なかなか集まる機会がなければ、それぞれの議員の御意見ということで結構ですので、よろしくお願いをします。  議会報告関係は、会派で役割分担を次の議員総会までには決めてきていただくようにお願いをしておきます。  本日御協議いただく内容は終わりましたが、何かございましたらどうぞ。ございませんか。───
     ないようでしたら、委員長から発言の訂正をお願いをしたいと思います。  先ほど、阪神シティケーブルのスタジオと申し上げましたが、正式にはベイ・コムのスタジオでありましたので、訂正しておわび申し上げます。済みませんでした。  以上で議会改革特別委員会を終了いたします。               以   上  伊丹市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。  平成  年  月  日  議会改革特別委員会       委員長   高 塚 伴 子...