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平成30年第2回定例会−03月09日-08号

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  1. 伊丹市議会 2018-03-09
    平成30年第2回定例会−03月09日-08号


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    平成30年第2回定例会−03月09日-08号平成30年第2回定例会 第8日 平成30年3月9日(金曜日)午前10時00分開議 〇会議に出席した議員(27名)  1番  小 寺 秀 和    15番  北 原 速 男  2番  里 見 孝 枝    17番  相 崎 佐和子  3番  服 部 好 廣    18番  泊   照 彦  4番  高 塚 伴 子    19番  川 上 八 郎  5番  林     実    20番  戸 田 龍 起  6番  大津留   求    21番  杉     一  7番  山 薗 有 理    22番  久 村 真知子  8番  保 田 憲 司    23番  上 原 秀 樹  9番  西 村 政 明    24番  加 柴 優 美 10番  竹 村 和 人    25番  加 藤 光 博 11番  篠 原 光 宏    26番  山 内   寛 12番  川井田 清 香    27番  吉 井 健 二 13番  佐 藤 良 憲    28番  新 内 竜一郎 14番  山 本 恭 子
    〇会議に出席しなかった議員       な   し 〇職務のため出席した事務局職員の職氏名 局長       西浜真介     議事課主査    福本隆至 次長       小野信江     議事課主任    峯畑由記 議事課長     大宮 優     議事課主任    永野洋司 議事課副主幹   仲宗根香 〇説明のため出席した者の職氏名   ┌────────────────────────┬──────────────┐   │  市長                    │   藤 原 保 幸    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  副市長                   │   行 澤 睦 雄    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  理事                    │   後 藤 和 也    │   │  財政基盤部長                │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市長付参事                 │   桝 村 一 弘    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市長付参事                 │   松 浦   実    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市長付参事                 │              │   │  安全・安心施策推進班長           │              │   │  教育長付参事                │   桝 村 義 則    │   │  教育委員会事務局幼児教育施策推進班班長  │              │   │  幼児教育無償化推進班副班長         │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  総合政策部長                │   大 西 俊 己    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  総務部長                  │   堀 口 明 伸    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  市民自治部長                │   柳 田 尊 正    │   │  教育長付参事                │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  健康福祉部長                │   坂 本 孝 二    │   │  臨時福祉給付金等事業推進班長        │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  こども未来部長               │              │   │  教育長付参事                │   谷 澤 伸 二    │   │  教育委員会事務局幼児教育施策推進班参事   │              │   │  幼児教育無償化推進班参事          │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  都市活力部長                │   村 田 正 則    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  都市交通部長                │   大 石 正 人    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  会計管理者                 │   二 宮   毅    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  上下水道事業管理者             │   村 上 雄 一    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  自動車運送事業管理者            │   増 田   平    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  病院事業管理者               │   中 田 精 三    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  病院事務局長                │   米 倉 康 明    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  モーターボート競走事業管理者        │   奥 本   正    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  消防長                   │   辻   博 夫    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育長                   │   木 下   誠    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育次長                  │              │   │  教育委員会事務局管理部長          │              │   │  教育委員会事務局幼児教育施策推進班長    │   二 宮 叔 枝    │   │  市長付参事                 │              │   │  幼児教育無償化推進班長           │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局学校教育部長        │              │   │  教育委員会事務局幼児教育施策推進班参事   │   村 上 順 一    │   │  幼児教育無償化推進班参事          │              │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  教育委員会事務局生涯学習部長        │   山 中   茂    │   ├────────────────────────┼──────────────┤   │  代表監査委員                │   寺 田 茂 晴    │   └────────────────────────┴──────────────┘ 〇本日の議事日程   1 議案第15号  平成30年度伊丹市一般会計予算     議案第16号  平成30年度伊丹市国民健康保険事業特別会計予算     議案第17号  平成30年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計予算     議案第18号  平成30年度伊丹市介護保険事業特別会計予算     議案第19号  平成30年度伊丹市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計予算     議案第20号  平成30年度伊丹市農業共済事業特別会計予算     議案第21号  平成30年度伊丹市鴻池財産特別会計予算     議案第22号  平成30年度伊丹市荒牧財産特別会計予算     議案第23号  平成30年度伊丹市新田中野財産特別会計予算     議案第24号  平成30年度伊丹市病院事業会計予算     議案第25号  平成30年度伊丹市水道事業会計予算     議案第26号  平成30年度伊丹市工業用水道事業会計予算     議案第27号  平成30年度伊丹市下水道事業会計予算     議案第28号  平成30年度伊丹市交通事業会計予算     議案第29号  平成30年度伊丹市モーターボート競走事業会計予算     議案第30号  伊丹市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について     議案第31号  伊丹市地域自治組織の設立等に関する条例の制定について     議案第32号  伊丹市手話言語条例の制定について     議案第33号  伊丹市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について     議案第34号  伊丹市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について     議案第35号  伊丹市大学等奨学金条例を廃止する条例の制定について
        議案第36号  伊丹市まちづくり基本条例の一部を改正する条例の制定について     議案第37号  伊丹市個人情報保護条例及び伊丹市情報公開個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例の制定について     議案第38号  伊丹市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について     議案第39号  伊丹市一般職員服務分限条例の一部を改正する条例の制定について     議案第40号  市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について     議案第41号  伊丹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について     議案第42号  伊丹市指定金融機関の指定に関する条例の一部を改正する条例の制定について     議案第43号  伊丹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について     議案第44号  伊丹市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     議案第45号  伊丹市立地域福祉総合センター条例の一部を改正する条例の制定について     議案第46号  伊丹市立こども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について     議案第47号  伊丹市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について     議案第48号  伊丹市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について     議案第49号  伊丹市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について     議案第50号  伊丹市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について     議案第51号  伊丹市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について     議案第52号  伊丹市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について     議案第53号  伊丹市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について     議案第54号  伊丹市農業共済条例の一部を改正する条例の制定について     議案第55号  伊丹市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について     議案第56号  伊丹市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     議案第57号  伊丹市病院事業使用料および手数料条例の一部を改正する条例の制定について     議案第58号  農業共済事業の事務費の賦課総額及び賦課単価を定めることについて     議案第59号  農業共済事業特別積立金の取崩しについて   2 議案第7 号  平成29年度伊丹市一般会計補正予算(第7号)     議案第14号  伊丹市公債管理基金条例等の一部を改正する条例の制定について   3 議案第8 号  平成29年度伊丹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)     議案第9 号  平成29年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)     議案第13号  伊丹市国民健康保険財政調整基金条例の制定について   4 議案第10号  平成29年度伊丹市病院事業会計補正予算(第2号)     議案第11号  平成29年度伊丹市水道事業会計補正予算(第1号)     議案第12号  平成29年度伊丹市下水道事業会計補正予算(第2号) 〇本日の会議に付した事件    議事日程に同じ △「開議」 ○議長(北原速男) ただいまから本日の会議を開きます。  初めに、議員の出欠席について申し上げますが、本日は全員出席であります。  では、これより日程に入ります。 △「議案第15号〜59号」 ○議長(北原速男) 日程第1、議案第15号から59号、以上45議案、一括議題とし、前回に引き続き個人質問を行います。  それでは、通告に基づき、18番 泊 照彦議員の発言を許します。────泊議員。 ◆18番(泊照彦) (登壇)議長より発言の許可をいただきましたので、あらかじめ通告をさせていただいております質問事項についてお尋ねをいたします。  2018年の当初予算を決定づける大事な議会であります。「みんなの夢 まちの魅力をともにつくる 伊丹」の実現に向けて当局の前向きな御答弁をよろしくお願い申し上げます。  まず最初の質問としまして、2018年春闘での非正規雇用者待遇改善はどこまで進むのかについてお伺いします。  今年2月14日、春闘相場を牽引する自動車大手労働組合が、2018年春闘の要求書を経営側に提出されたと聞きました。賃金水準を底上げするベースアップに相当する賃金改善分として、3年連続で月額3000円を要求、経営側も一定の理解を示しており、5年連続の賃上げになる見込みだと言われています。  ただ、海外市場で需要の伸びが鈍化するなど、先行きには不透明感もあり、大幅な賃上げ実現は見通せないとも言われています。  安倍晋三首相が経済界に要請した3%の賃上げの行方が注目されるとも言われています。  さらに、年間一時金として、昨年度より0.2から0.3カ月アップの6.6カ月をも要求されています。ですが、主戦場での米国では需要が頭打ちの上、中国市場も減税終了で販売鈍化が見込まれ、車の電動化や自動運転などへの開発投資も膨らみ、経営側はコスト増につながるベアには慎重で、3月14日の集中回答日に向けて厳しい交渉が続く模様だと言います。  今春闘では、非正規社員待遇改善も焦点になっているとも言われています。深刻化する人手不足を受け、労使にとって労働力確保が重要課題だと問題視されてるとも言えます。大手企業の労組では、正規、非正規間の賃金格差を是正する好機と見て、相次いで賃上げや手当を要求、足元の業績が好調の中、経営側に待遇改善の動きが出てきたが、全体に波及するかは不透明だとも言われています。  この背景にあるのが、非正規労働者の処遇をめぐる不合理な格差について踏み込んだ司法判断とされています。  日本郵便契約社員8人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに違いがあるというのは違法として、待遇改善を求めた訴訟で、大阪地裁は一部を違法と認めました。労働契約法の20条は、正社員と契約社員パート社員らの間で、賃金や手当、福利厚生に不合理な差をつけることは禁じられています。不合理かどうかは、仕事の内容や責任の程度、年金の有無などを考慮して企業が判断することになっています。  その上で、裁判所は年末年始勤務手当住居手当扶養手当の3つの手当について、非正規社員に支給しないのは不合理で違法と認めました。判決は、繁忙期の年末年始の業務について、正社員と契約社員の間で違いはないと指摘され、扶養手当の支給も職務の違いで必要性は左右されないと理由を述べたといいます。住宅手当は、転居のない正社員にも支給されているということから、不支給は不合理だと結論づけたと言われています。判決は、いかにも不合理な待遇差の解消を求めたものです。  日本郵便待遇格差を違法とする司法判断は、昨年9月の東京地裁判決に続いたもので、今回は扶養手当の不支給を新たに違法と認め、賠償範囲も正社員への支給額と同額に広げられたといいます。  国際競争の変化などを背景に、企業は20年余り、非正規労働者をふやし続けてきたように見受けられます。景気が悪化した場合の調整弁として利用されてきました、非正規労働者は2000万人で、労働者全体の約4割を占めるといいます。家計を支える人もいるのに、賃金水準は正社員の5割ないし6割にとどまり、雇いどめや賃金格差など、不利な条件を強いられる弱い立場にあります。  労働組合も正社員が中心で、非正規の人が個人で待遇改善を訴えるのは難しいです。現状を変えなければ、非正規の労働者は将来設計を描きにくく、政府が働き方改革で同一労働同一賃金の導入を目指すのも、非正規労働者不安定雇用や低賃金といった問題を解消するためで、政府と企業、連合を先頭にする労働組合は、今春闘を利用して格差是正に向けた取り組みを急ぐべきだと言われています。  ここでお聞かせ願いたいのですが、伊丹市でも臨時非常勤等職員を抱える中で、春闘の動向や昨今の司法判断から、どういった待遇改善を考えておられるのか、また、伊丹市内企業における非正規雇用労働者の実態をどこまでつかんでおられるのかも、あわせてお教えください。  次の質問は、子育て中の父子家庭等の手助けやアドバイスなど、さらなる援助事業など、どういった事業なのかについてお尋ねいたします。  国立社会保障人口問題研究所は、今年1月に世帯数の将来推計を公表されました。2015年から40年の間に、単独世帯が34.5%から39.3%に、ひとり親と子世帯では8.9%から9.7%に上昇するといいます。  一方で、1980年には4割強を占めた夫婦と子世帯は、23.3%にとどまり、減少すると予測され、もはや標準家族とは言えない時代に移行していくと言われています。  多様な家族の共生社会を今後いかに築いていくのかが重要なテーマになると言われています。しかし、日本では離婚をバツ1などと称する風潮があるように、夫婦と子の世帯を標準と見る意識が根強いと言われています。先進諸国では、家族形態の変容に伴い、社会保障制度や婚姻の諸制度を改革する動きがありますが、日本では人々が制度に合わせて生きざるを得ないほど改革は進まず、選択性夫婦別姓法的保障すら実現していません。  このような状況のもと、まずは父子家庭がいることを知ってほしいと、あるシングルファーザーの声があります。子供の貧困対策は注目されていますが、いまだ父子家庭は見えない存在だと言われています。幼児を抱えて悪戦苦闘している父親は企業から育児をとるのか、仕事をするのかの選択を迫られ、悩んだ結果、退職することになったとも言います。企業社会にとって稼ぎ主の夫と、家族、育児を担う妻という性別役割分業型夫婦こそが、効率的な労働力の供給源とみなされている証左だと言えます。そのような社会では、男親は育児の担い手ではなく、育児参加を奨励される存在でしかないとも言われています。父子家庭は見えない存在ではなく、見ない存在とされているとも言えます。ひとり親になるのは特殊なことではありません。失業や雇用の悪化は家族の離別に結びやすく、病死や交通事故死、加えて日本では天災による離別も頻発しています。また、制度設計の問題もあります。  遺族基礎年金の制度では、父子世帯は長らく対象外とされ、かつ夫への遺族厚生年金の給付は55歳以上に限定されてきました。東日本大震災を契機に、当事者の働きかけで父子世帯の父親も遺族基礎年金支給対象となったばかりだと言います。  経済協力開発機構のデータを見ると、日本のひとり親世帯の特異な位置が見えると言います。非就労のひとり親世帯の貧困率は47%、就労するひとり親世帯では56%に上ると言います。OECD加盟国の平均では、前者は64%と高いのですが、就労するひとり親世帯では23%に下がると言います。働いても貧困から抜け出せない、日本のワーキングプア問題の解消が急務だと言われています。  ひとり親世帯では早朝や深夜に働く比率が、二人親世帯に比べて高いというデータもあると言います。子育てと労働に引き裂かれるひとり親世帯の現実は、ワーク・ライフ・バランスにほど遠い、日本の子育て世帯の生活困難を先鋭的に映し出していると言われています。  ここでお伺いしたいのですが、伊丹市として、父子家庭の実態をどこまで知り得ているのか、すぐにでも父子世帯に対する利用可能なサービス事業はどのようなサービスを持ち合わせているのかお聞かせください。  3番目の質問は、民間開発による高層集合住宅建設の景観環境に与える悪影響を阻止するにはについてお伺いします。  伊丹市は、これまでも清酒発祥の地として、江戸時代から製造業が栄え、多くの文化人が訪れ、酒宴が開かれ、俳諧を初め多彩な文化が花開きました。これからもさらなる清酒発祥の地伊丹のPRと、交流人口の増加などを図るため、日本遺産の認定を目指されると市長の施政方針に記載されています。  清酒づくりで紡がれた豊かな文化は現代に引き継がれ、伊丹郷町では、お酒にちなんだイベントが数多く開催されており、まちはにぎわいを見せ、多くの来街者を魅了されていますが、その拠点とも言える旧岡田邸、旧石橋邸の南側に建てられた中高層集合住宅の影響で、工芸センター、美術館の中庭にある庭園の松の木や樹木が日照不足で枯れていくというような心配の声も耳にすることがあります。今さら、建てられた中高層集合住宅をどうのこうのとは申しませんが、これからの伊丹郷町をどう守っていくのかを提案申し上げたいのです。  例えば神戸市ではタワーマンションが進出している神戸、三宮かいわいについて、JR三宮駅が阪急、阪神、神戸三宮駅の半径約500メートル以内のマンション建設規制を検討されていると聞きました。都心の住宅地化や学校の空き教室不足問題に歯どめをかけ、商業、業務機能の集積を促すことで、三宮の都市としての魅力アップにつなげたい思いだそうです。ただし、地権者らの権利制限にかかわることから、神戸市では規制の可否も含め、慎重に議論を進めるとされています。  神戸市は、2016年度から三宮再整備に向け、土地利用の誘導に関する基本的な考え方をまとめ、検討項目として三宮駅周辺の一定エリアにおける住宅の制限、都心部全体での住宅の総量抑制、臨海部への回遊ルートのビル低層部で住宅の制限を提示されていました。近年、都市部での住宅需要が増し、三宮周辺でも高層タワーマンションの建設が相次いでいると言います。  神戸市中央区内では、2005年以降、タワーマンションを含め100戸以上の大規模集合住宅が38棟建設されたとして、神戸市では都心の住宅化について、まちのにぎわい上問題があると言い続けてきていました。  建設規制以外にも、周辺地域のマンションの低層部を商業、業務用途に誘導するような手法も検討されるとのことで、神戸市住宅都市局はさまざまな議論が予想されるため、地権者や有識者などの意見を聞いて判断したいとされていると聞きました。  伊丹市でも同様のことが言えるのではないでしょうか。阪急東通り商店街のにぎわいを阻害しているのはマンション等の集合住宅が点在しているからではないでしょうか。  ここでお伺いしたいのですが、伊丹郷町としての景観環境を保持するための何らかの規制が必要と思われます。日本遺産としての認定を目指されているのであれば、なおさら今すぐにでも取り返しがつかない状況になる前に、景観指定や対策が必要と思えるのですが、当局のお考えをお聞かせください。  4番目の質問は、2018年の診療報酬改定内容が市立伊丹病院の経営面に与える影響について質問させていただきます。  今春から適用される医療サービスの公定価格である診療報酬の改定内容が決まったという報道がありました。身近なかかりつけ医を機能強化し、入院中心から地域医療への転換を目指す内容と言えます。高齢化が進み、複数の持病がある患者がふえているとも言われています。診療科目が細分化された大病院では、多量投薬を生みやすく、医療費の膨張や患者の健康面での弊害も大きいと言われています。地域で1人の患者を総合的に診療できるかかりつけ医等をふやし、介護サービスと連携して生活を支える医療へと転換しなければならないとされてきています。  日本は入院の病床が多いのが特徴だと言われ、2006年改定では入院患者7人に、常時看護師1名以上を配置する急性期用の7対1病床が新設されてきました。高い報酬に設定されたこともあって、急性期病床は急増しました。その結果、低コストの慢性期病床や地域医療で対応できる患者も囲い込まれているとの批判が噴出したと言います。  今回の改定では、重症患者の入院している割合も加味し、実情に合った報酬に変更されると言います。病院経営が優先される現状を改め、入院から地域医療への流れを確実にしなければならないとも言われています。  患者が好きな病院で診療を受けられるフリーアクセスは日本の医療の特徴でもあります。紹介状なしに大病院を受診した患者に5000円以上の追加負担を求める制度があります。十分に機能してるとは言えないとも言います。そのため、今回の改定では、追加負担の対象を広げるとのことです。ただ、フリーアクセスを抑制するためには、信頼できるかかりつけ医をふやすことが重要だとも言われています。開業医は多数いるが、かかりつけ医のなり手は足りないと言われ、その原因はさまざまな疾病を診療して患者の健康を継続的に診ることや、休日や夜間の往診を担うことも期待されているためと言われています。今回の改定ではかかりつけ医が複数の診療所と連携し、患者に24時間対応できる体制を整えた場合の報酬を手厚くすることも盛り込まれたと言います。介護事業所と連携して在宅で最期をみとられる場合も報酬アップされると言います。超高齢化社会に対応するには、24時間安心できる地域医療の拡充が急務だと言われています。大病院や専門医に頼り過ぎる患者の意識改革の必要もあると聞きました。今回の診療報酬改定は連携が何よりも必要とされておると言います。  ここでお教え願いたいのですが、今回の診療報酬改定内容で、市立伊丹病院にどういったリスクが生じ、メリットはどういったものなのかお示しください。  最後の質問は、中高層集合住宅建設に伴う地域環境の規制も建築確認書の基準値の見直しが必要ではについてお伺いします。  そこそこの面積の空き地があれば、すぐにマンションが建設される伊丹市、交渉の矢面に立たされるのは自治会役員や住民です。市の担当課は、業者に対して十分に地域住民へ説明責任を果たすように指導されていますが、建築業者は建築確認がおりるまでは低姿勢ですが、許可がおりた途端、強気になり、工事協定さえも結ばなくなります。これまでも争点となったのは騒音や振動問題と工事時間と土曜日の操業。業者側は1日に操業時間として7時半から18時30分の一点張り、住民側の要望は土曜日の操業停止と朝8時30分から17時30分を希望、住民側の要望は難題なのでしょうか。建築会社もなかなか承諾しません。押し問答が続き、結局建築中の現在も工事協定が結べていません。今年度の秋まで、この工事の騒音が続くのかと思うと憂鬱です。1日中家に在宅中の高齢者の方々は、よく辛抱されていると思います。また、夜間就業され、交代勤務の方もお休みになっているのに、そういった方々への迷惑の程度も相当高くなっていると思います。  このまま泣き寝入りしかないのかと思われている住民に対し、今後どういったアドバイスが必要なのか思案している毎日です。  ここでお伺いしたいのですが、マンション建設に係る騒音や振動などから、地域環境を守るため、建築業者が建築確認申請を行う前の必要な手続として、地域ごとに基準を設けて規制を行うことはできないのでしょうか。  以上、5点の質問に対しての当局の御答弁をお願いし、1回目の発言を終わります。 ○議長(北原速男) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)私から、本市の臨時・非常勤等職員の待遇改善等に関する御質問にお答えいたします。  議員御案内の労働組合の全国中央組織である、連合の本年の春闘方針では、産業全体の底上げ、底支え、格差是正に寄与する取り組みを強化する観点から、賃金の引き上げに関する要求水準を2%程度を基準とし、定期昇給相当分を含め4%程度と設定するとともに、全ての労働者の立場に立った働き方実現への取り組みも考え方に盛り込まれているところでございます。  また、日本郵便契約社員が正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず、手当などに格差があることは労働契約法に違反するとして起こしました訴訟において、昨年9月に東京地方裁判所で、先月には大阪地方裁判所で格差是正を促した判決が出されました。  こうしたことが本市の臨時職員及び嘱託職員の待遇改善につながるかでございますが、臨時・非常勤職員を含む地方公務員については、地方自治法の規定により、支給できる給与等の種類が限定列挙されておりますこと、また、労働契約法が適応除外となっていることなどから、民間企業における労使交渉の妥結内容、また労働関係の司法判断が直接に影響するものではございませんが、それらの趣旨も踏まえ、今後の処遇改善の検討が必要であると考えております。  当該職に係る賃金・報酬の額、また休暇制度等につきましては、適宜労使協議のもと、処遇改善を図ってきたところでございます。  最近の主な改善内容といたしましては、平成22年度から平成27年度にかけて、嘱託職員の報酬月額を順次増額改定してまいりましたほか、平成27年12月期から、嘱託職員の割り増し報酬及び臨時職員の割り増し賃金を増額改定し、平成28年4月には割り増し賃金の日額賃金への平準化に合わせて、臨時職員の賃金のベースーアップを実施しております。  直近の大きな処遇改善といたしまして、臨時職員、嘱託職員ともに、平成29年4月に賃金、報酬の経験加算制度を導入いたしました。一定の条件はございますが、勤務期間、経験が1年伸長した場合に、賃金、報酬額を加算するもので、これは数年にわたる労使協議を経て導入に至ったものでございます。  また、同時期に週勤務時間が20時間に満たない臨時職員について、週勤務時間による単価差の解消を図るべく、賃金のベースアップを行ったところでもございます。  今後の処遇改善については、2020年4月が大きな転機となると考えております。昨年の地方公務員法及び地方自治法の改正により、現行の臨時・非常勤職員の任用に関する法的位置づけが変更され、いわゆる会計年度任用職員としての任用が始まります。法改正の背景は、多様化する行政需要に対応するため、全国的に臨時・非常勤職員が増加する中、任用制度の趣旨に沿わない運用が見られ、適正な任用が確保されていない状況が生まれ、これを解消するため地方公務員法を改正し、臨時・非常勤職員に対し一般職としての服務規律等を課すとともに、地方自治法の改正により期末手当の支給ができるとの給与面での処遇改善に資する根拠規定が設けられることになりました。  公務における正規職員の給与につきましては、基本的には民間給与との均衡を図る観点から、人事院勧告を踏まえて定められます。  一方、これまで臨時・非常勤等職員の待遇については、人事院勧告で改善についての概念的な言及はあったものの、具体的な基準等の明示はございませんでした。このたびの会計年度任用職員の導入に当たり、総務省が示しました事務処理マニュアルでは、給与決定の手法、休暇制度の考え方など、さまざまな処遇改善について言及されております。  また、採用時及び再度の任用時の給与決定について、平成28年12月に厚生労働省で策定された同一労働同一賃金ガイドライン案に示された考え方を踏まえた対応が必要とされております。
     この事務処理マニュアルに示されたスケジュール案や当該職員の採用事務等を考慮いたしますと、平成30年度中に勤務労働条件を決定し、2019年度には在職者に対する制度の周知及び任用以降の意思確認、また、選考、募集を行う必要がございます。  引き続きまして、労使で情報共有を図りつつ、近隣他都市の動向も注視し、本市の会計年度任用職員に係る制度構築を進めていくことが現行の臨時職員及び嘱託職員の勤務、労働条件の待遇改善につながってまいるものと考えております。  最後に、市内企業における非正規雇用労働者の実態についてでございますが、これにつきましての特化した調査はなされていないため、詳細は把握できておりませんが、伊丹市民の雇用、就労実態は平成27年度の国勢調査において、従業者数は約7万3000人で、うち正規雇用者が約4万6000人、派遣やパート、アルバイト等の非正規雇用者が2万7000人で、非正規雇用の割合は36.9%でございました。平成22年度の国勢調査結果と比較いたしますと、正規雇用者が約4万8000人から2000人の減、非正規雇用者が約2万6000人から1000人の増の傾向にあり、非正規雇用の割合は35.2%から1.7%の増となってございます。  非正規雇用者のさまざまな課題につきましては、本市が実施しております労働相談におきまして、労働時間や賃金、退職やハラスメント等の御相談をお受けしておりまして、相談事業を通して市内企業の実態を把握し、必要に応じて労働基準監督署等への関係機関へおつなぎしているところでございます。 ○議長(北原速男) 谷澤こども未来部長。 ◎こども未来部長(谷澤伸二) (登壇)私からは、子育て中の父子家庭への手助けやアドバイス等、さらなる援助事業についての御質問にお答えいたします。  ひとり親家庭への福祉的な支援は、もともと母子家庭を主眼にした施策として進められてきた経緯がございますが、平成22年8月から、児童扶養手当支給対象父子家庭に拡充され、経済的な支援が必要な父子家庭も支援が受けられるようになりました。  また、平成26年には母子及び寡婦福祉法が母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正され、父子家庭にも母子家庭同様、必要な福祉的な支援が受けられるようになったところです。  厚生労働省が実施した平成28年度全国ひとり親世帯等調査によると、母子家庭の母親の就労状況は43.8%がパート、アルバイト等となっており、平均就労収入も200万円となっております。  一方父子家庭では正規の職員従業員が68.2%となっており、収入も398万円と母子家庭のほぼ2倍となっております。  そこで、伊丹市として父子家庭の実態をどこまで把握しているのかとのお尋ねですが、市として把握できる数値として、ひとり親家庭の生活支援のために支給される児童扶養手当の受給資格者で申し上げますと、平成30年2月での受給資格者数は、1861人で、そのうち手当を受給されているのは1678人となっております。  この受給者の内訳は母子家庭1583人、父子家庭90人、その他養育者5人となっており、母子家庭に比べ父子家庭がかなり少ないという状況です。  次に、父子世帯に対する利用可能なサービスですが、福祉的な支援サービスひとり親家庭支援として実施しており、母子と父子ではほぼ同じ支援が受けられるようになっております。さきに申し上げました児童扶養手当以外では、児童扶養手当受給者を対象にした母子・父子自立支援プログラム策定事業で、家庭状況に応じて自立支援計画を策定し、きめ細かな自立就労支援を行うとともに、看護師や介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等、専門的な資格取得を目指して学校に通うひとり親の経済的な支援する、伊丹市高等職業訓練促進給付金事業、就職に役立つ資格取得を支援する、伊丹市自立支援教育訓練給付金事業も実施しております。  また、ひとり親家庭の経済的な安定と自立、子供の修学資金などのための母子父子寡婦福祉資金の貸し付け申請の受付相談も行っており、これらの制度は父子家庭の方も利用でき、相談はあるのですが、父子家庭からの申請には至っていない状況です。  ひとり親家庭への家事の支援を行う、伊丹市育児支援家庭訪問事業や伊丹市単親家庭等家事介助員派遣事業で、家事援助のホームヘルパー派遣を行っており、今年度は両制度合わせて11世帯が利用されました。そのうち、父子家庭への派遣は1世帯となっております。派遣件数は少ないものの、父子家庭へのホームヘルパー派遣は長期間にわたって継続する傾向になっております。  また、本市の家庭児童相談室では、母子父子自立支援員を配置して、ひとり親家庭の方も含めて、さまざまな母子父子相談を受けており、平成29年度に2月までの集計で相談件数は534件に上ります。そのうち父子相談については、貸し付け相談が2件、離婚前相談が4件、生活困窮が1件の合計7件にとどまり、男性からの相談は極端に少なくなっております。今までに受けた父親からの具体的な相談内容では、離婚後子供に会いたいのに会わせてくれないという面会交流についての相談や、養育費の問題等、離婚にかかわる相談、家事、育児に関する相談等となっております。母子家庭とともに、父子家庭の相談窓口もあることを広報して周知を図り、父子家庭にもしっかり支援が届くように努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(北原速男) 村田都市活力部長。 ◎都市活力部長(村田正則) (登壇)私からは、民間開発による集合住宅建設の景観環境に与える悪影響を阻止するにはとの御質問にお答えいたします。  本市では、昭和59年に兵庫県下で2番目となる、伊丹市都市景観条例を制定しており、同条例に基づき周辺地域環境との調和に関する事項を指導するなど、良好な都市景観の形成に努めてきたところでございます。  その後、平成17年の景観法の施行に伴い、伊丹市都市景観条例を全面改正するとともに、一般市としては兵庫県下で最初に景観行政団体となり、市域全域を景観計画区域とする伊丹市景観計画を策定することにより、建築物等の色彩基準を規定することで、建築行為等を行う際に使用できる色彩を限定することなどにより、市域全域を対象として地域の個性を生かした魅力あるまちの景観形成の実現に向け取り組んでいるところでございます。  そこで、伊丹郷町としての景観環境を保持するための景観指定や対策が必要ではないかとのお尋ねについてでございますが、伊丹郷町は中世から戦国期にかけて築かれた城下町を起源として、近世初めに形成され、酒蔵、寺院、町屋などの歴史的建築物が残っており、また、酒造業で栄えた伊丹を特徴づける地域でもありますことから、景観計画におきまして、伊丹郷町地区全体を重点的に景観形成を図る区域として指定し、全市域の基準よりもさらに厳しい色彩基準とより細やかな景観基準を定め、個性ある景観の創造に努めております。  近年、伊丹郷町を含む中心市街地におきましては、共同住宅の建設が増加しており、周辺と調和のとれたまち並み形成の保全が難しい状況になってきておりますが、その一方で、中心市街地は本市の玄関口、いわば伊丹の顔となる重要な地区でもございます。中心市街地活性化基本計画に位置づけられておりますように、都市の活力とにぎわいを創出する観点から、商業活性化とともに定住人口の増加などを図るため、さまざまな取り組みを推進しております。  また、都市計画マスタープランにおきましても、本市の商業・業務、文化、交通の中心核として位置づけられ、都市計画法の規制では商業系の用途地域となっており、土地の高度利用が図られる地域でもございます。  このような状況の中、4階建て以上、または高さ15メートル以上などの大規模な建築物に対しましては、景観計画に基づき建築物等の配置、デザイン、外壁の仕上げ材等について、都市景観審議会におけるデザイン審査も実施しながら、伊丹郷町を特徴づける地域色である白を基調とした色彩を積極的に取り入れ、周辺地域のまち並みと調和するよう、助言や指導を行うなど、歴史ある総構えの城下町を起源として形成された落ちついたまち並みを生かした景観づくりに努めております。  また、伊丹郷町地区に位置する伊丹酒蔵通りと北少路村都市景観形成道路地区につきましては、地区内の市民や事業者の皆様の御理解と御協力により、伝統的な建物形態が受け継がれた歴史的まち並み形成が進み、また、沿道の建築物の高さにつきましても、おおむね2、3階程度にそろってきたことから、平成24年の景観計画の見直しの際に、景観形成基準に高さについての表現を新たに追加したところでございます。  しかしながら、このような景観規制につきましては、地域の良好な景観形成につながる一方で、周辺住民の生活環境や経済活動、土地利用の制限にも影響を及ぼすものであると認識いたしており、今後におきましてもさまざまな方々の継続的な御理解、御協力をいただくとともに、周辺の景観に配慮し、適宜誘導等を行いながら良好な景観形成に努めてまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(北原速男) 中田病院事業管理者。 ◎病院事業管理者(中田精三) (登壇)私からは、2018年度の診療報酬改定内容が市立伊丹病院の経営面に与える影響についてお答えします。  2018年度の診療報酬改定につきましては、診療報酬本体部分はプラス0.55%、薬価等はマイナス1.74%で、全体では2年前の改定に引き続き、マイナス改定となりました。  当院といたしましては、本体部分の改定率が微増したとはいえ、引き続き厳しい経営状況が続くものと考えております。  今回の改定では、基本的視点として4つの視点が盛り込まれており、項目数といたしましては150項目以上の改定となりました。  まず1つ目の基本的視点は、地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進であります。  医療機能の分化・強化という点では、議員御案内の紹介状を持参せずに大病院を受診した場合の定額負担の見直しなどが上げられます。現行では、特定機能病院及び一般病床が500床以上の地域医療支援病院が対象でしたが、今回の改定で400床以上の病院まで対象が拡大されております。これは、大病院での外来医療の機能分化を推進する観点から、算定要件を見直したものです。  当院におきましても、医療機能の分化・強化は重要と考えており、また、当院は414床であるため、負担額の増額による収益向上も見込まれますが、一方で、これによる急激な外来患者の受診抑制は経営面から見ますとマイナスとなることから、今後も地域の医療機関への訪問や研修会の開催など、顔と心がつながる連携をモットーに、病診連携を強化し、紹介患者数の向上に取り組んでまいります。  また、今回の改定では、全国の病院が注視している一般病棟入院基本料の評価体制の見直しと「重症度、医療・看護必要度の判定基準の見直し」が行われます。これらは過剰と言われている急性期病床の7対1入院基本料を見直すもので、入院患者の重傷者の割合を現行の25%から30%に算定基準を厳しくするものです。これにより、幾つかの病院が算定基準を満たすことができず、10対1入院基本料に移行するものと思われ、当院と同等の病床規模の病院では、入院患者の重症度の割合にもよりますが、年間約5000万円から1億円程度の減収になる可能性があります。当院では、従来より手術の必要な患者や救急患者を積極的に受け入れてきたことから、今回の30%の改定においても、引き続き7対1入院基本料が算定できるものと試算しておりますが、今後もこの割合については注視してまいります。  また、在宅医療についても多くの改定が盛り込まれており、訪問看護やみとりについても25項目以上の改定が行われております。当院は急性期病院であることから、入院中から在宅医療機関や訪問看護ステーション、老人保健施設等に適切に情報提供を行い、医療と介護の連携を潤滑に行うことが役目と考えております。入院中から介護申請への御案内、担当ケアマネジャーへの情報提供や地域の施設との医師を交えた拡大カンファレンスの開催など、より積極的な連携を行ってまいります。  2つ目の基本視点は、新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実です。  ゲノム医療や緩和ケア病棟の見直し、認知症及び精神疾患への評価、また、周産期医療や医療安全対策への対応について、さまざまな改定が行われています。当院では、いまだ課題となるものも多くございますが、医療安全対策において、関係医療機関がお互いの病院を訪問し、機能や体制を評価する項目が新設されました。引き続き病病連携を通じて、地域医療の質向上に取り組んでまいります。  3つ目の基本視点は医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進です。  働き方改革において、病院に勤務する医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制整備について、算定基準が厳しくなっております。当院は平成22年度より医師に対して、医師事務作業補助者を配置、看護師に対しては看護補助者を配置することで、それぞれ業務軽減に取り組んでまいりました。今回、医師に対する取り組みについて、点数が加点されました。  今後も医師を初めとした医療従事者についても、既存の安全衛生委員会等にて検討してまいります。  4つ目の基本視点は、効率化、適正化を通じた制度の安定性、持続可能性の向上です。  これについては、後発医薬品の使用促進、抗菌薬や向精神薬の適正使用の促進などが盛り込まれています。後発医薬品については、数量割合が現行の70%から85%に算定基準が厳しくなりましたが、点数は加点されています。当院における現在の数量割合は85%となっており、今後も引き続き後発医薬品の使用促進に取り組んでまいります。  以上のとおり、改定内容についてその一部を御紹介いたしましたが、さきに述べましたとおり、項目数にして150項目以上あり、そのうち当院に影響を与えるものは約3分の1程度となっております。  議員御質問の、これらの診療報酬改定が経営面に与える影響につきましては、算定基準の変更や診療報酬点数の細かな増減、また、患者の受診動向に大きく左右されることから、改定内容を十分に把握し、改定に沿った取り組みを行うことにより、経営改善に努めてまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(北原速男) 柳田市民自治部長。 ◎市民自治部長(柳田尊正) (登壇)私からは、地域ごとに基準を設けて規制を行うことができないかとの御質問についてお答えします。  「特定建設作業実施届出書」に記載された内容について、適正に取り組むよう定められていますので、そのような規制を行うことは困難であると考えております。  しかしながら、建設工事の騒音や心労等で周辺の生活環境が損なわれたとの市民の方からの通報や相談があった場合には、従前から実施しているとおり、必ず環境保全課を含めた建設に関連する職員が現地を確認し、その上で建築事業者に対し、周辺住民の皆様の意向をできる限り組み入れていただけるよう、粘り強く指導や助言を行ってまいります。  今後とも特定建設作業の届け出時の確認を徹底するとともに、建設事業者の監視や指導を行ってまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(北原速男) 泊議員。 ◆18番(泊照彦) (登壇)5点の質問事項に対しまして、それぞれに御答弁を頂戴しました。  2回目の発言は、御答弁に対しましての私の意見と要望を述べさせていただきます。  今回のような春闘関連の質問をさせていただくのは、もう私ぐらいのものとなってしまいました。2018年の春闘での非正規雇用者待遇改善に関してですが、内閣総理大臣が働き方改革として、同一労働同一賃金を経団連に要請し、格差是正を進められようとしている、お膝元の国、地方の公務員が率先して進められることにならなければ、民間の労使ではなかなか改革が進みません。伊丹市でも、少しずつ前向きに働く環境が進められていることに安堵いたしました。  2020年をめどに臨時非常勤等職員のさらなる待遇改善が進められます。3月14日が民間春闘の山場となります。非正規雇用の待遇が今春闘後に一歩でも二歩でも改革が進むことに期待したいと思います。  次に、父子家庭への援助事業に関してですが、現在では市の援助事業においても、母子父子の区別なく、ほぼ同等の支援が受けることができるという御答弁をいただきました。  しかし、実際の支援を受けられている状況を踏まえますと、父子家庭からのサービス利用の申請が少な過ぎるのではないかと感じます。母子家庭と比べ、父子世帯の収入が高いというデータも教えていただきましたが、父子家庭の利用者の視点に立って、現行の支援事業の内容やその利用を受けるための手続の方法などが利用しやすいものかどうかの検証を、一度しっかりとやっていただきたいと要望いたします。  民間開発によります、中高層集合住宅建設への規制や景観環境を守る上での対策を図る必要があるとの警鐘をさせていただきました。今からでも郷町の景観を守るため、何らかの手を打つべきだと思いますし、要望とさせていただきます。  次に、2018年の診療報酬改定によります市立伊丹病院への影響をお伺いしました。  より詳細なる説明をいただき、本当にありがとうございました。今後も地域の中核病院として、リーダーシップを持って、地域の医療機関等の連携の強化に努めていただくことをお願いいたします。  中高層住宅建設に伴います地域環境への規制と必要性を訴えさせていただきました。  業者は要綱ではなかなか余分な行為はやっていただけません。法律に基づく条例は、指示どおりに従いますというふうなことを言われました。どうか当局におかれましては、いま一度条例化を考慮いただければとお願い申し上げます。  以上、いろいろと意見、要望をお願いを申し上げました。今後ともよろしくお願い申し上げまして、私の発言を終わります。 ○議長(北原速男) 以上で質疑、質問を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題に供しております案件のうち、議案第15号、30号から32号、34号から42号、44号から46号、55号の17議案につきましては、12人の委員をもって構成する一般会計予算等審査特別委員会を設置して、これに審査を付託することにし、議案第16号から29号、33号、43号、47号から54号、56号から59号の28議案につきましては、12人の委員をもって構成する特別会計並びに企業会計予算等審査特別委員会を設置して、これに審査を付託したいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。よって、これら各案につきましては、以上のとおり特別委員会を設置してこれに審査を付託することに決しました。  続いて、お諮りいたします。ただいま設置されました特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、一般会計予算等審査特別委員に、1番 小寺秀和議員、3番 服部好廣議員、4番 高塚伴子議員、7番 山薗有理議員、11番 篠原光宏議員、18番 泊 照彦議員、19番 川上八郎議員、23番 上原秀樹議員、25番 加藤光博議員、26番 山内 寛議員、27番 吉井健二議員、28番 新内竜一郎議員を指名し、次に、特別会計並びに企業会計予算等審査特別委員に、2番 里見孝枝議員、5番 林 実議員、6番 大津留求議員、9番 西村政明議員、10番 竹村和人議員、12番 川井田清香議員、13番 佐藤良憲議員、14番 山本恭子議員、17番 相崎佐和子議員、20番 戸田龍起議員、22番 久村真知子議員、24番 加柴優美議員をそれぞれ指名したいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました皆さんを一般会計予算等審査特別委員及び特別会計並びに企業会計予算等審査特別委員にそれぞれ選任することに決しました。 △「議案第7号、14号」 ○議長(北原速男) 次に、日程第2、去る2月23日に総務政策常任委員会の審査を付託しました議案第7号、14号の両案を議題といたします。  総務政策常任委員会委員長の審査報告を求めます。  28番 新内竜一郎議員。────新内議員。 ◎28番(新内竜一郎) (登壇)ただいま議題となりました議案第7号ほか1件につきまして、去る2月27日に委員会を開催し審査を行いましたので、その審査経過及び結果を御報告申します。  初めに、議案第7号、平成29年度伊丹市一般会計補正予算(第7号)につきましては、第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳入では新年度予算ではなく、補正予算とし、国の有利な財源を活用することで、市の負担額がどの程度減少するのかが問われたほか、補正予算債として申請している全ての事業について、国の採択を受けているのか、また、確定する時期がただされました。  次に、歳出の総務費では、退職手当について、対象人数や退職理由、年齢、職種の内訳が問われたのを初め、退職者の勤続年数が短いことに対する見解がただされたほか、退職者の補充対応について問われました。  次に、教育費では、学校施設整備の工事時期について問われました。  以上、種々質疑が交わされ、本案は原案どおり可とすべきものと決しました。  次に、議案第14号、伊丹市公債管理基金条例等の一部を改正する条例についてでありますが、原案を可とすべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(北原速男) 委員長の報告が終わりましたので、この報告に対する質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。────  それでは、質疑を終結して討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。────  それでは、討論を終結して表決に入ります。  お諮りいたします。両案は、委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんでしょうか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、両案は原案どおり可決することに決しました。 △「議案第8号、9号、13号」 ○議長(北原速男) 次に、日程第3、同じく文教福祉常任委員会に審査を付託しました議案第8号、9号、13号、以上3議案を一括議題といたします。  文教福祉常任委員会委員長の審査報告を求めます。  11番 篠原光宏議員。────篠原議員。 ◎11番(篠原光宏) (登壇)ただいま議題となりました議案第8号ほか2件につきまして、去る2月28日に委員会を開催し審査を行いましたので、その審査経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、議案第8号、平成29年度伊丹市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、同じく13号、伊丹市国民健康保険財政調整基金条例の制定についての両案についてでありますが、基金について、積み立てと取り崩しのルールが問われたのを初め、県が設置しているにもかかわらず、市で設置する意義や、他市の状況がただされたほか、法定外繰り入れを削減することが県の保険者努力支援制度においてどのように評価されるのかが問われ、両案は原案どおり可とすべきものと決しました。  次に、平成29年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)につきましては、原案どおり可とすべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(北原速男) 委員長の報告が終わりましたので、この報告に対する質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
     それでは、質疑を終結して討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。────  それでは、討論を終結して表決に入ります。  お諮りいたします。これら各案は委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんでしょうか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。よって、これら各案は原案どおり可決することに決しました。 △「議案第10号〜12号」 ○議長(北原速男) 次に、日程第4、同じく都市企業常任委員会に審査を付託いたしました議案第10号から12号、以上3議案一括議題といたします。  都市企業常任委員会委員長の審査報告を求めます。  20番 戸田龍起議員。────戸田議員。 ◎20番(戸田龍起) (登壇)ただいま議題となりました議案第10号ほか2件につきまして、去る3月1日に委員会を開催し審査を行いましたので、その審査経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、議案第10号、平成29年度伊丹市病院事業会計補正予算(第2号)につきましては、県の病床機能転換推進事業補助金について、兵庫県地域医療構想との関係や申請要件が問われたのを初め、高度急性期病床の増加に伴う急性期病床への影響、さらには市外流出の大きい循環器系患者への医療提供体制の改善につながるのかが問われ、本案は原案どおり可とすべきものと決しました。  次に、議案第11号、平成29年度伊丹市水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、国庫補助金の返還理由が問われ、本案は原案どおり可とすべきものと決しました。  次に、議案第12号、平成29年度伊丹市下水道事業会計補正予算(第2号)につきましては、鶴田雨水ポンプ場の設備更新サイクルとほかのポンプ場の更新予定が問われ、本案は原案どおり可とすべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 ○議長(北原速男) 委員長の報告が終わりましたので、この報告に対する質疑に入ります。  質疑のある方はどうぞ。────  それでは、質疑を終結して討論に入ります。  御意見のある方はどうぞ。────  それでは、討論を終結して表決に入ります。  お諮りいたします。これら各案は委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんでしょうか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、これら各案は原案どおり可決することに決しました。  以上で本日の日程は終わりました。  この際、お諮りいたします。委員会審査等のため、12日から16日、19日、20日、22日、23日の9日間は休会したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、12日から16日、19日、20日、22日、23日の9日間は休会することに決しました。  なお、10日、11日、17日、18日、21日、24日、25日は市の休日のため休会となりますので、次の本会議は26日午前10時より開議いたします。  それでは、これで散会をいたします。 〇午前11時06分 散  会...