伊丹市議会 2017-10-05
平成29年10月5日議会改革特別委員会−10月05日-01号
議会基本条例検証の進め方について
その他
以 上
○
高塚伴子 委員長 では、ただいまから
議会改革特別委員会を開催いたします。
初めに、
委員の
出欠席について申しますが、本日は
全員出席であります。
本日の
協議事項はお手元の次第のとおり、次回の
議会報告会について、ほか2件とその他であります。
──────── ◇ ────────
次回の
議会報告会について
○
高塚伴子 委員長 まず、次回の
議会報告会については
検証が必要との
意見もいただいておりますが、一旦
会派で協議をしてきていただいております。各
会派の
意見については
事務局のほうで集約して、A3の
ペーパーにまとめておりますが、具体的に次回、いつ、どこで、どのような形でするのかということについて御
検討してきていただいているはずですので、
会派の御
意見をお聞かせいただきたいと思います。
では、
フォーラム伊丹さんからお願いします。
◆
泊照彦 委員 フォーラム伊丹としては、十分に話し合ったんですけども、これまでの告知が不十分で、
テーマをやっぱりきちっと決めて、例えば
予算だったら
予算という漠然とした形でこれまでやってきたから、
あと議会改革特別委員会の方々が中心となってくれたのでお任せしてきたような
感じがあるんですよ。それはやっぱりよくないと。やっぱり
全員でみんなでそれぞれが分担し合いながら、それぞれがPRしていく、
テーマをきっちり決めてPRしていくべき。1回、2回行って人が集まらないということで、形を変えて
公聴会的なものにするというのではなく、やっぱりちょっと
工夫をして、さらに進めていくべきだというふうな結論に達しました。
○
高塚伴子 委員長 それは、これまでにも御
意見としていただいてるんですけれども、具体的に例えば何月、どこで、どのような
テーマでっていうことについての御
検討は。
◆
泊照彦 委員 それはもう、5月に、それから本
会議場という形で、前に述べさせていただいたとおり。
○
高塚伴子 委員長 ペーパーにいただいているとおりということで、ありがとうございました。
では、次に、公明党さん、お願いします。
◆
山本恭子 委員 うちの
会派といたしましては、日程的には
前回申し上げましたように5月、時間帯も同じ土日であれば午後から、それと第1希望は本
会議場、もう1会場とるんであれば
東西南北、
ペーパーにも書いていただいていますけれども、今まで開催していない
場所ということで。
報告テーマは、まだ次3回目となりますので、
予算についてということで、この辺は我が
会派としては変わっておりません。
○
高塚伴子 委員長 では、
創政会さん、お願いします。
◆
新内竜一郎 委員 うちの
創政会では、5月にやると。日曜日の午後の2時ぐらいからがいいん違うかということと、
前回も言ったように中央とか南とか北とか、今、本
会議場という
意見も出ておりますけれども、別に本
会議場でも構いません。
テーマについては
予算、それから地域に関係する
市民が
関心を持つような
テーマを入れればということです。
○
高塚伴子 委員長 では、共産党さん、いかがですか。
◆服部好廣
委員 既に
ペーパーで書いてあるような
状況で、時期については5月がよろしかろうと思います。本
会議場がやはりベターではないかと思います。それと、人が集まりやすい、いたみホールという
感じがいいかなと思っております。
テーマにつきましては、一番中心的にはやはり
予算、それと、
市民が
関心を持って、その話やったら聞いてみようかと
意見もあるというふうな
テーマですね、これを取り上げるべきだろうというふうに思っています。
○
高塚伴子 委員長 では、
新政会さん、お願いします。
◆
杉一 委員 前回、ここで
皆さんから出された
意見というのは、
会派のほうにも伝えましたし、
方法として今までにはない新たな形をやったらいいんじゃないかというような
議論もさせていただきましたが、新たな形といってもどういうものがあるのか。
一つの例として、聞くだけの会というようなものがあったんですが、聞くだけで果たして
市民の方が納得するのかどうか、それで開催したとしても、聞くだけで終わりかいなということになるんじゃないかと。結果としては、
市民の
ニーズにかなえられるような
状態、ものができないんじゃないかというような
意見になりまして、一旦見直すというのもどうかなというふうに思っております。以上です。
○
高塚伴子 委員長 ということは、時期とか
場所については言及しない、見直すということで、開催しないということで。
◆
杉一 委員 見直しの時期に充てるということです。
○
高塚伴子 委員長 それでは、
委員として発言をしたいので、副
委員長と交代します。
○
上原秀樹 副
委員長 では、続きまして、いたみ
未来ネットさん、お願いします。
◆
高塚伴子 委員 うちの
会派としては、やはり
議会報告会が
議会基本条例に規定されたものではありませんので、必ずしも開催しなければならないものであるとは考えておりません。
議会基本条例に載っているのは、
市民の声を聞く、
市民に
市政に参画する機会を与えるということでありますので、ほかのツールを十分に利用することも考えられると思います。ただ、2回済んだところということで、3回目で終わってしまうのであれば、これまでの
検証が十分にまだできていない
段階ですので、もう少し続けてからやる、やらないということを
検討してもいいかなと思っておりますので、
会派内で、2人の
会派なんですけど、
意見は分かれておりまして、
林議員のほうはやらない、私はやったほうがということなんですが、やるとするならば5月の時点で、本
会議場で
テーマを決めて、
予算ではなく、
予算の中で特に
関心がありそうな
テーマということで、全般な
予算の説明ではなく、
市民の
皆さんから
意見や、あるいは
政策提案を聞くような会にしたらいいかと思っております。以上です。
○
上原秀樹 副
委員長 では、ここで
委員長と交代します。
○
高塚伴子 委員長 全
会派の
意見をいただいたんですけれども、2つの
会派が見直す時期に来ているということで、残りの4つの
会派さんは、とりあえずもう一回やってみようということで、
意見が分かれているんですが、いかがいたしましょう。
◆
上原秀樹 委員 やったほうがいいというのと、ちょっと
見直しをするために中断というか、したほうがいいというような
意見もあったんですけども、今まで2回やってきて、まだまだ
工夫の余地はあると思うんです。いろいろ一生懸命集めようとしたんですけども、結果として集まっていない
状況がありますんで、じゃあ、さらに集まってもらうための
工夫を考えようではないかと。そこで出てきたのが、
関心のある
テーマを設定していくということ、
一つとされています。それだけで集まるかなというのもありますけども、集まるかどうかやってみないとわからないんですけどね。ただ、来て聞くだけではなくて、私も
提案したいとか、発言したいとかいうことがあったら、それもその
テーマに沿って発言していただくというような、そんな機会を設けることをやりながら、3回目も続けていただこうかと思いますね。
先ほど、聞くだけでは
市民は納得しないという
意見もありましたけども、確かにそれはそうかもしれませんけども、自分が言いたいことを言えるという場を、まず
一つは設けることと、
予算で審議した内容で、
関心のある
テーマを設けるとしたら、
予算審議でいろいろ
議論されている内容がありますから、それを
個人個人の
意見ではなくて、
議会ではこういう
議論になりましたということでは返答ができるとは思います。
ぜひ、私はいろんな
工夫をして続けるべきだと思います。
◆
里見孝枝 委員 3回目もやっていくべきというところから少し変わった
意見も
会派の中では出まして、他市さんで行っているような
子供議会であるとか、小・中・高
学生議会であるとか、
市民に向けて
議会の中を知っていただくということは、まだほかにもできるのではないかと。今の
状況のまんまでやり続けていくのは少しやはり難しいのかなというお話の中で、
前回の
議会報告会をさせていただいたのは地下1階だったと思うんですが、1階でされてた団体のところでは、そちらに来られている方ではないけれども、足をとめて、そちらでお話を聞かれて、そのまま、その会に参加されてるような風景も見たこともありましたので、少し何か、例えばサンシティホールのパイプオルガンの前でさせていただくとかであるとか、少し
オープンに
議会報告会をしている
場所を
市民の方に知っていただくような、そういうのも
一つ考えられるのではないかなと、少し何か箱に入ってしまっているような
感じではなく、少し
オープンにした
状態で、参加していただく方と、それを偶然にでも目にとめていただけるような場とか、少し本当にいろいろ角度も変えてさせていただくという
方向でいろんなことを考えていくのはいかがなものかという
意見が出たので、ちょっと御紹介させていただきました。
○
高塚伴子 委員長 議場という御
意見がある一方で、
オープンスペースではいかがかという御
意見も出たということで、貴重な御
意見ありがとうございます。
どうしましょう、やる、やらないで堂々めぐりということで、確かにいろいろな御
意見が出まして、何らかの
見直しは必要だというところまでは来ているんですけれども、
全会一致として来年開くというところまで
意見がまとまっておりませんので、この件については、一旦もうここで集約というか、ここで一旦打ち切って、
議員総会のほうに1度投げかけてみたいと思います。
また、
議員総会のほうで差し戻しということがあれば、また
議論をこちらでさせていただければなと思うんですけれども、ちょっとまとまりませんので、このまま何回、何回も続けても同じことの繰り返しかと思いますので。
◆
杉一 委員 議員総会に投げていただいたらと思います。ただ、
皆さんでやるって決めたらやっていただいたらいいと思ってます。
ただ、
前回のいつやったかな、最初のこの
議会改革委員会やったときに、ことしの5月にやった
議会報告会の
検証、反省をやったと思うんですが、その中で
議員個人の
議会報告会をもっと拡充すべきじゃないかみたいな
意見があったと思うんです。その
議論って、
議会報告会とはある意味で真逆の
議論だと思うんですが、それはどういう意味で出たのか、なぜそれが
効果があると思って、そういう発言されたのかっていうところを、ぜひちょっと詳しく知りたいなと思っているんですけども。
○
高塚伴子 委員長 この場ででよろしいですか。
◆
杉一 委員 ああ、この場で。
○
高塚伴子 委員長 どなたでしたでしょうか。
新内委員ですね。
◆
新内竜一郎 委員 はい。
会派の中での数人の
意見として、やはり全体でやるとなると、なかなか集まりにくいん違うかと。だから、全体での
報告会よりも、それぞれの
議員でやったほうがたくさん来るでという
意見があったということなんです。多くの方のトータルの
出席者だけを考えると、それはそのほうが多いと思います。だけれども、やはりよく考えると、
議会全体としてやるとなると、これはこれとしての意義があるということで、今、私が冒頭にこの本日の会で言ったように、
議会報告会をやるということについてはやろうということ。そうすると、
あと日程とか
場所とか
テーマになりますんで、これは、先ほど私言ったことです。
委員長。全
議員の声をまとめようとされてるんですけれども、
委員長として、立場上、私から見るとこれだけ集約した各
会派の、
フォーラムさん、公明ね、それぞれの
ペーパーを見ると、もうほとんどが5月にやっては、と。書いてないところでも、決まるんであれば協力してもええんやないかという考えやと思うんです。それを、また
議員総会へ持っていってやると、かえって混乱してまとまらないと思いますよ。私は前期の
議会改革の
メンバーで、何かあると
代表者会に、主な
メンバーがぼおんとまたフィードバックして、何のための
特別委員会やねんということを、私も
委員長などに言うたことあるんです。だから、やはりあくまでもこの
議会改革特別委員会としての案を
たたき台として出す。それをしないと、ここでまとまりませんと言うんでなくて、私は8割程度はまとまってると思いますよ、
方向性。だから、それをまとめたらええと思うんですよ。
○
高塚伴子 委員長 貴重な御
意見ありがとうございます。
ただ、
前回の
議会改革の
検討委員会の前の
代表者会で、
議会改革に関することは
全会一致でいいのか、多数決でいいのかということについて決まってるはずだったんですけれども、前の
代表者会でまだ決まってなくって、次の
代表者会、あしたになるんですけれども、あす、どうするかということを最終的にまた
代表者会で話し合われると思いますので、8割方ここで決まったから
反対、やらないほうがっていうか、見直すっていう御
意見がある中で、5月にやりますというふうに、ここで私が言い切れるものかどうかってのは、まだ
代表者会で
全会一致かどうかも決まってない
段階で、ちょっと難しいかなと。そこまで
議会改革に
決定権が与えられていないと思います。
検討していく
段階で、いろいろ話をするというのは、ここでやったらいいと思うんですが、最終的に決めるというのは、
議員の
皆さんの御
意見、1人でも
反対、今の
段階ではお一人でも
反対があったら、今までどおりというか、進めないという
状態になっておりますので、そこを何とか変えないといけないんではないかということは私も
感じています。
◆
上原秀樹 委員 新内委員から言われたように、大方やる
方向ではまとまりつつあると思うんやけども、ただ、
新政会さんが出されのは、新たな形を、いろんなことが
提案されて、いろんなことをやっていくのも
一つの
方法だろうと。ただ、それで本当に
市民が納得をされるかどうかは疑問だという
意見でしたわね。多分、応えられないだろうという御
意見でしたよね。ただ、それはいろんな
工夫をしてやってみたらどうかと、逆に言ってみたらね。
やるということを決めて、
工夫はいろんなことを出し合ったらいいと思うんですよ、どんなことをしたらいいのか。
市民に
関心を持ってもらうためにはこんなことをしようとか、
オープンスペースでやってみようとか、いろんなことは出てるので、いろんな
工夫を加えてやるという
方向さえ一致すれば、あとは
工夫の問題だと思うんです。が、それはどうですか。
◆
杉一 委員 やるならやるでいいと思うんです。やるのは絶対あかんとは言ってませんのでね。ただ、我々
議員が
全員じゃないかもしれませんけども、
予算決算委員会、本
会議で事業をやりたいからやるんやということを当局が言ったときに、いや、それは絶対認めないじゃないですか。あくまで、なぜそれをやんのか、それがどういう
効果があるのか、それが
市民に対してどう伝わるのか。それなりの費用対
効果というところで
市民が多くの人が望んでいるのか。少ない、少数の人であっても、それは
行政課題として絶対やらないといけないこと、そういうことは
議員として当局に対して言ってると思うんで、やっぱりこの
議員で何かをやるときも、そういうものは十分に
議論して
検証していく、
検討していくべきだと思います。
今、
新内委員に投げかけ、結果として
新内委員への投げかけになったんですけども、結果として、お答えの中で、いや、
個人でやったほうが人が来るっていう話になりましたよね。恐らく、別にみんな閉じた
議会やってるわけじゃなくて、開かれた
議会をそれぞれがそれぞれのやり方でやってると思ってますし、私もやってますし、ほかの方もやってると思うんですけど、
個人のほうが
市民の人が多く来る。それ、なぜかというと、動員してるのも
一つだろうけれども、
議会報告会ではできないことをやってるんじゃないかなと思うんですよ。それ、
議員個人が持ってますから、自由に
テーマも設定できますし、
市民の人の投げかけに対しても、自分の思いを返せますよね。「私はこういうことをやります」というのも言えますんで、そういうところがやっぱり
市民の人に受け入れられてるんかなというの思うんです。そういうところを考えていくと、
議会として
報告会、または
議会としての
公聴会になるのが果たして
市民の方に
ニーズとしてあるのかどうかっていうのは、難しいところだなというふうに思ってます。だから、そういうところをどう
工夫して、これからやっていくのかというのは十分に考えていくべきだろうと思いますし、来年もやるんだったらやっていった結果、いずれの
段階で見直すというのは当然出てくるんだろうなというふうに思います。
○
高塚伴子 委員長 では、
議員総会でさらに
議論をしていただくというのではなく、8割方、5月の開催でというふうな話になっているというふうに
報告をさせていただいてよろしいですかね。
◆
相崎佐和子 委員 いろんな見方を、
見直しをしながらやるということで、
全員で
意見が一致しているのではないかと聞かせていただいておりますので、そのように
報告を、
議会改革の
委員会ではまとまったということでいいのではないかと思いますが。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。開催するのであれば、時期とか
場所とかっていうことについては、大まか、
前回はまとまった上での
報告をされてたと思いますので、今の
段階では8割方、5月、本
会議場、
テーマを選んでということで御
意見は集約されていると思いますけれども、やはり
全会一致に至ってはいないので、
検討を加えながら
工夫をして開催をすればいかがかということで
報告をさせていただきたいと思います。よろしいですか。
(「異議なし」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 では、
議会報告会についての
議論はこれまでにしたいと思います。
──────── ◇ ────────
倫理条例について
○
高塚伴子 委員長 次に、
倫理条例についてですが、
政治倫理条例の
文案について、
事務局と正副
委員長で作成をいたしましたので、お目通しいただいておりますでしょうか。
念のためにここで、
たたき台を副
委員長から読み上げていただきたいと思いますので、お願いします。
○
上原秀樹 副
委員長 (
目的)第〇条、この
条例は、
市政が
市民の厳粛な
負託によるものであることに鑑み、その担い手である
伊丹市議会議員(以下「
議員」という。)の
政治倫理に関する規律の
基本となる
事項を定めることにより、
議員の
政治倫理の確立と向上を期し、もって公正で民主的な
市政の発展に寄与することを
目的とする。
次に、(
議員の
責務)第〇条、
議員は、
市民の
代表として
政治倫理の確立が求められていることを常に自覚し、良心と
責任感を持って、品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
次に、(
政治倫理基準)第〇条、
議員は、次に掲げる
政治倫理基準(以下「
政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1)
市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2)
政治活動に関し、道義的に批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
(3)市が行う許認可又は請負その他の契約に関し、特定の
個人、法人及び団体のために有利な取り計らいをしないこと。
(4)
市職員の公正な
職務執行を妨げ、又は
市職員の権限若しくは地位による
影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(5)
市職員の採用、昇格、異動その他の人事に関して、不正な
影響力を行使しないこと。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。若干、説明をさせていただきます。
前回の
会議のときに、
目的、
定義については
全会一致で
項目として入れるということになっておりましたので、
目的、
定義とそれから
議員の
役割、それから
政治倫理基準についての原案、
たたき台をつくらせていただきました。
まず、
目的の第1行目の、「この
条例は、
市政が
市民の厳粛な
負託」となっております。他市では信託となっているんですけれども、
伊丹市の
議会基本条例に合わせて、
負託とさせていただいております。
次の、
議員・
市民の
責務、
役割のところですが、これについては
会派で少し、
会派間で
意見が分かれておりまして、
フォーラム伊丹さんといたみ
未来ネットについては三角となっておりましたが、この
項目については
議会基本条例の第18条を全くそのまま用いております。
市民の
責務を規定するかどうか、市長を含めるかについての
議論はまだされておりません。
政治倫理基準については、長の就任、
請負契約、
指定管理、広報の関係については、まだ
議論をしておりませんので、通常、他の
議会で決めている
項目についてのみを、
たたき台といたしました。
では、この
たたき台について、各
会派で御
意見がございましたらお聞かせください。
◆
杉一 委員 済みませんが、私らというか私がかもしれませんけど、
目的、
定義、それから
責務、
役割、
倫理基準を各
会派がそれぞれ
条文をつくって提出するもんだというふうに解釈してたんです、僕は。なので、
事務局にそれを出したんです。違ってたっていうことですか、そもそもこの捉え方。これは
一つの
モデルを出したもんやと思ってたんですよ、私。
事務局から、こんなもんでできてますよっていう
モデルが来たもんやと思ってたんで、違ってたいうことですか。
○
高塚伴子 委員長 全く違うような
条文でも結構ですし、出した
たたき台で、この文章が、この文言が、この単語がという訂正の仕方なり、
意見の
提案の仕方でも全然構いません。
◆
杉一 委員 きょう、ちょっと資料持ってきてないんですけど、いや、出したんで、各
会派出たものがA3か何かの用紙で比較できるように出てくるんかなと思ってたんで、それは捉え違えたということですね。
前回、僕、
委員会の言うた人いますよね、
目的、
責務、
役割、
倫理基準を書いて出したらどうですかっていうのは、正副
委員長案が出てくるもんやと思ってなかったんですよ。
○
高塚伴子 委員長 ああ、そうですか。一応
たたき台を出させていただきますとは申し上げましたが、もしほかの
会派さんでも独自のというか、その
会派の中でこういうふうな
条文案がいいのではないかということでお持ちの方が、お持ちの
会派さんがいらっしゃったら、
提案をしていただけますか。
皆さん、どういうふうな認識できょう来ていただいたんでしょうか。
◆
新内竜一郎 委員 全員でやればいいですけれども、なかなか
文案について一語一句やると大変ですから、正副
委員長、
事務局でやるということで言うたんですよ。だから、それをもってやられたという、私はそう思ってますよ。
○
高塚伴子 委員長 そうですか。そういうふうなつもりで申し上げたんですが、別に出していただいたら、それで大変ありがたいと思いますので。ただ、ほかの
会派さんとしては、独自の
文案はお持ちではない、提出はされていないということでよろしいですか。
わかりました。どうしましょうか。
◆
杉一 委員 ああ、別に言いますよ。私らこういう
文案でつくりましたけどいうて。
○
高塚伴子 委員長 では、各
会派から御
意見をいただきたいと思います。
では、まず
フォーラム伊丹さんからお願いします。全体で、まず
目的、
定義からです。
では、
フォーラムさん、お願いします。
◆
泊照彦 委員 目的も
定義のところも、市長を含めるか否か、
定義は全て
条文が出そろった
段階で、必要に応じて別条で規定というふうにあるんですけども、
政治倫理条例であれば、市長も含めてもいいのではないかと。ただ、
議会、
議員の
倫理条例であれば、必要ではないということで、我々はそういう考えのもとで前も出したと思うんですけど。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
ということは、
伊丹市議会議員のところに市長とか含むことについての
議論をしましょうということですか。それか、タイトルがということですか。
◆
泊照彦 委員 タイトルで。例えば、今、ここに記載されてるのは
政治倫理条例じゃないですか。我々がこれから作成していこうとしているのは、
議会議員の
倫理条例やというふうに考えているんですよ。
議員の
倫理条例やったら、市長まで含まなくていいでしょうと。
政治倫理条例やったら、市長も含めての、今、全国でいろいろと、ちょこちょこっとうわさをしてる市長もいらっしゃるので、入れるべきではないかと、
政治倫理条例だと。
○
高塚伴子 委員長 済みません、私にそれを問われても大変困るんですけれども、第18条のところに、解説として、
議員は
市民の
代表として高い
政治倫理の確立が求められていることを常に自覚しなければなりません。その大原則を定め、また、良心と
責任感を持って品位を保持し、識見を養うことを定めたものです。また、
倫理条例については、今後
検討する予定です、というのが、
平成23年3月に制定された
議会基本条例の中に書かれている文章ですから、その当時の方がどういうふうなことで
政治倫理条例、
倫理条例についてここに書かれたのか、私はわからないんですけども、そのときいらっしゃった
委員の
皆さん、いかがですか。
◆
上原秀樹 委員 そのときに
議論したのは、これは
伊丹市
議会基本条例を
議論しておりまして、
政治倫理のところも当然、主語は「
議員は」というふうに第18条でなっているとおり、
議員の
政治倫理条例をつくる、今後つくるということで
議論をしたと思います。
○
高塚伴子 委員長 ほかに御
意見ございませんか。
◆
新内竜一郎 委員 上原
委員が言われたとおりで、私もそう理解してます。
要は、先ほどの
文案読んでいただいて、下に米印の市長を含めるか否かとか、そこらあるんですけれども、これはもう私の場合は市長を含めない。含めるとなると、市長の
意見を聞かないで、ここで勝手に決めるわけにいかないですやろう。だから、やはり
議員はということで理解してます。
○
高塚伴子 委員長 ほかにございますか。
◆
山本恭子 委員 うちの
会派も市長は含めないということで、あくまでも
議員としてということで。
○
高塚伴子 委員長 ほかの
皆さん、いかがですか。
◆服部好廣
委員 共産党も同じです。
○
高塚伴子 委員長 御
意見を伺ってない
会派の方もいらっしゃいますが、いかがですか。
◆
新内竜一郎 委員 目的、
議員の
責務は
文案としてはこれでいいんじゃないかと思ってます。
ただ、
政治倫理基準で……まだ、そこまで行ってないか。
○
高塚伴子 委員長 ちょっと待って。まだ市長を含むか含まないか、タイトルを、
伊丹市
議会政治倫理条例とするのか、
伊丹市
政治倫理条例とするかによって、市長を含むか含まないか変わってきますので、タイトルをどうするのかということと、市長を含むのかということを、まず、そこで、ここで決めてからかかりたいと思いますので。
新政会さん、いかがですか。
◆
杉一 委員 目的、
定義をずっと順番で進めていく中で、お話しすればいいのかなと思ってたんですけども、結論としては
議会議員倫理条例で出しております。
会派の中では、市長を含めるかどうかという
議論よりも、生駒の例に、市長、そして、企業管理者、また、もっと広域的な行政、または
議会の関係者を含め、そして、
市民も含めた上での総合的な
倫理条例つくるべきじゃないかという話もあったんです。どちらでどう
議論していくべきかという中で、全体を含めるとなると、どこまでをどう対象にするのかという
議論はも
うちょっと深めていくべきだろうと。それであれば、まず第1
段階、階段の第一歩として、
議員の
倫理条例を定めていく。それで、1度
議員の
倫理条例をつくった後に、さらに
検討の中で市長、行政関係、それからほかの
議会関係、
市民をどう含めるのかというところを考えていったらいいんじゃないかという考えに、話し合いになりました。
○
高塚伴子 委員長 フォーラムさん、いかがですか。
◆
泊照彦 委員 いや、市長を含めても別にいいかなと。それは別建てで、別条つくればいいわけですから、今、杉さんおっしゃったようなことです。
◆
相崎佐和子 委員 整理をしますと、
議会基本条例並びに、その逐条解説によると、
倫理条例については今後
検討する予定ですとしていましたので、それが市長含む政治家の
倫理条例なのか、
議会だけの
倫理条例なのかについては明言をしていませんので、別にどちらでも構わない
状態になっています。
じゃあ、市長も含む
政治倫理条例にするのか、
議会だけの
議員倫理条例にするのかというのは、これは我々の
会派としたら、市長も含めたほうがいいのではないかという
提案です。
市長にこれを相談するべきではないのか、勝手に決めていいのかということに関しては、
議員提案条例になるので、それは別に構いません。その中で、
フォーラムは市長も含めた
政治倫理条例がいいのではないかという
提案です。
ただ、
議会基本条例にして、市
議会議員のみ対象の
基本条例という御
意見もあるのかということで、今聞かせていただいていると、そういうことです。
○
高塚伴子 委員長 ということは、
フォーラムさんは
政治倫理条例に市長も含むという御
意見を出されたということですね。
じゃあ、その御
意見についていかがですか。
議員提出
条例ですから、別に市長を含んで出して通ればそんでいいわけなので、必ずしも市長に諮らなければならないということでもないと、多選禁止
条例を持ってるところなんかは、同じような経緯で制定しておりますので、それは構わないと思いますが。
◆
新内竜一郎 委員 いや、我々の
議会改革検討委員会で、相手側さんの
意見聞かないで勝手にやるということになると、やっぱりいろいろと出ると思うんです。その範囲については、ある程度民法なりで、他の法律で、ある程度の規律いうのはあるわけです。私自身は、
議員になった限りは、それ以上のいろいろな倫理的な
項目をきちっと明確にしようということの、そういう
条例ということの理解であるんです。
当然、市長のほうにも、こういういろんな贈収賄とか、いろんな関係、過去にも他市でもあるんで、それはそれでやっていただくべきなんですけども、そこまで手広げてやるとなると、なかなか一朝一夕に難しい違うんかと思うんで、我々の足場をまず固めて、それから我々は
議会はこれをつくったと。それをもって、市長側にも考えてもらえませんかって言ったほうが早いん違うかなという思いです。
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
市長を含めると、先ほどの
政治倫理基準のところの4番、5番の
市職員の公正な
職務執行を妨げとか、
市職員の採用、昇格、異動というのは市長の人事権に属しますので、市長の人事権を制限することになってしまわないのかなっていう気がしないでもないんですが、その点についていかがでしょうか。
◆
杉一 委員 政治倫理条例を
議論する場合、我々
意見出たのは、市長までじゃないだろうと。それは管理者もあれば行政職員もあれば、
市民という立場の方が、我々みんな
市民ですけども、
市民の立場の人が行政に何かしらの働きかけをする。働きかけのレベルであればいいですけども、そこに不正な何かを、働きかけを、圧力をかけようとするケースもあるだろうということで、そこまで広げるべきじゃないかという話だったんです。そうなったら、
政治倫理基準とかすごい
議論しないといけないことがあるということになってきたんで、まずは
議会議員の
倫理条例をつくればいいんじゃないかという話をしておりましたので、まずそこからスタートしていけばいいのかなというふうに思っています。
◆
上原秀樹 委員 いや、もともと前期の
議会基本条例をつくるときのケースからして、市長も含めた全体の
政治倫理条例というのは全く頭に私はなかって、
議員の
政治倫理条例ということしか頭になかったのが
一つあります。
ただ、市長も含めた
政治倫理条例は、
議会側が
提案しても別にそれはおかしくないと思うのと、もしそれをつくるとしたら、全くこの
目的とか
責務も変わったものになってきますよね。例えば参考資料でもらってる川西市が、これ、全体の
政治倫理条例だと思うです。これ、不正事件があったことから、
議員も市長も含めた
政治倫理条例を決められましたから、だから、それは別に不可能ではありませんけども、とりあえず
議会から始めたらどうかというのが、我々が今、
議論してきた
テーマです。
○
高塚伴子 委員長 ほかにいかがでしょうか。
◆西村政明
委員 今のお話の流れですと、とりあえず
議会のほうで足元を固めるという意味で整理をして、
議会倫理条例として設けて、その後に市長側も加えていくという手順でどうかというふうにも伺えたので、それでよろしいかと思いますけど。
○
高塚伴子 委員長 わかりました。では、
条例の名前としては、
伊丹市議会議員政治倫理条例ということになりますね。そういうことでよろしいですか。
◆
相崎佐和子 委員 今、それ、
条例のタイトルを決めてしまうみたいな発言だったので、それでいいのかなとちょっと思ったので、発言をさせていただきました。
◆
上原秀樹 委員 要するに、市長も含める
条例にするのか、
議員だけの
条例にするのかによって、
条文が全然かわってくる。だから、先にそれを決めとかないと、
議論は進まないと思いますけど。
○
高塚伴子 委員長 ですから、対象は
議員ということで、泊
委員が、
政治倫理条例ということでどちらが、市長を含むのが含まないのかということで曖昧だということなので、そうすると、タイトルとすれば
伊丹市議会議員政治倫理条例ということになりますねと申し上げただけで、タイトルをここで確定するということではありませんので、御理解してください。
では、
皆さんの御
意見が一致しておりますので、ここの
政治倫理条例については、
議員のみを対象とするということで
議論を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。
では、
定義ではなく
目的というふうに、
定義は全ての
条文が出そろった
段階で、必要であればまた定めるということで、とりあえず
目的ということで、
たたき台をつくっておりますが、これについていかがでしょうか。
新政会さんの案としてはどのような案を書いていただいて。
◆
杉一 委員 正副
委員長の出された文章がすばらし過ぎて、そのままでございます。以上です。そのままです、このとおり。
○
高塚伴子 委員長 偶然の一致なんですね。
例えば、「て」「に」「を」「は」だったり、漢字、単語等の変更とか、先も申し上げましたが、「信託」っていう場合が多いんですが、
議会基本条例にあるように「
負託」にしております。何か違和感があれば、別に信託でも構わないのかなと思いますけれども。
◆
杉一 委員 たしか、そこは
議会基本条例つくるときに、理念分科会か何か、たしか上原座長だったと思うんですが、そのときに
負託か信託かっていう
議論をすごいして、その上で
負託にしてたんで、「
負託」を「信託」にすると、またおかしなことになるんちゃうかなというふうに思います。
○
高塚伴子 委員長 ほかに御
意見よろしいですか。
では、
目的の
条文については、これで
全会一致が見られたということでよろしいですね。
ありがとうございます。
では、次の
議員、
市民の
責務、
役割なんですが、
市民の
責務を規定するかどうか、市長を含める場合はというのは、先ほどもう結論が出ておりますので、
市民の
責務を含めるかどうかということについて、御
意見をいただきたいと同時に、この
条文についての御
意見をお願いします。
◆服部好廣
委員 先ほどのタイトルのことも関係しますけども、やはり
議員としての自覚的な
条例をつくるという意味で、そういう意味でも
市民がここに含まれるというのはちょっとおかしなことになるのではないかと。あくまでも
議員としての自覚を確認する上での
倫理条例かなというふうに思いますので、これは
市民は必要ないかと思いますし、内容的には非常に明確な文章で、このぐらいでいいんじゃないかと思いますけども。
○
高塚伴子 委員長 議会基本条例第18条の
政治倫理がそのままここに来ておりますので、
条文については十分
議論されたものであると考えておりますが、これについていかがでしょうか。
◆
泊照彦 委員 フォーラムとしても、以前にも
検討項目の中で触れさせていただきましたけども、
議員の倫理上の
責務なので、特段、
市民は要らないのではないかということを
提案させていただいてます。
◆
杉一 委員 ここ、ちょっと文章違ったんですけど。「
議員は、
市民の
代表として
市政に携わる権能と
責務を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない」というのをさせていただいたんです。
「
政治倫理の確立が求められてることを常に自覚し」というのを削ったというのは、これはある意味で当たり前のことであり、
責務というよりは、このためにこの
条例をつくっている
目的に関するところだろうというような話があって、この部分を削らさせていただいたりしております。
「良心と
責任感」というよりは、自分たちがどんな権限、自分たちがどういうことが、この
議会議員としてできるのか、権限としてできるのかというところを考えるべきじゃないかというとこから、「良心と
責任感を持って」ではなく、「権能と
責務を深く自覚し」というところにし、そして、「その使命の達成のために努めなければならない」という文章で出させていただきました。
○
高塚伴子 委員長 杉
委員から、また違った御
意見が出されましたけれども、確かに
政治倫理をそのまま、第18条をそのまま持ってきているんですけれども、ここの
政治倫理に書かれたことを具現化するために
倫理条例をつくるということであれば、丸々持ってくることが余り適切ではないかもしれないですね。
ほかに御
意見はございますか。
◆小寺秀和
委員 議員の
責務を規定する
条文の中に、「
責務を深く自覚し」というのは大丈夫なんですか、これ。
○
高塚伴子 委員長 確かに。どうですか。
基本条例の第18条にこだわらないということで、新たに
議員の
責務はこういうことだというふうに、何か規定をここに入れなければならないということですね。
◆西村政明
委員 杉
委員がおっしゃったように、
責務のところに
政治倫理の確立が求められていることというのも、そのための
倫理条例であるから、ここを
責務の
条文に入れるのはナンセンスであろうということはそうだなと思いますし、小寺
委員が今おっしゃった、
責務に
責務を入れていくのは、それもまたナンセンスというのはそのとおりかと思います。
あと、杉
委員の先ほど提示いただいた分の、例えば自覚にしても、深くという部分は要るのかというのは少し、私は要らないかなと。自覚する場合に深いか浅いかは要らないかと思います。
◆
杉一 委員 特にここでそんなこだわってはないんですけども、一応、私のやつは尼崎、川西、芦屋と同じような文章にさせてもらってるんです。
○
高塚伴子 委員長 そうですね。尼崎、川西、芦屋には
議員及び市長の
責務という
条文で、「権限と
責務を深く自覚し」とありますので、
責務がかぶってますね。いかがでしょうか。
◆小寺秀和
委員 今はとりあえず、
市民の
責務を規定するかどうかということ、ここに加えて、市長を含める場合にはというふうに書かれてるんで、
条文自体は今ここで決めてしまわなくてもとは思うんですけども。
○
高塚伴子 委員長 いえいえ、市長については含めないというふうに先ほど
意見が一致が見られたので、含めません。
今は
市民を含めるかどうかということと、この
条文についての御
意見を伺いますと、この2点で御
意見をいただいておりますので、どちらの御
意見でも結構ですが。
市民を含めないという御
意見があったと思いますが、
市民を含めるという御
意見の方、ございますか。例えばどこだ、宝塚ですね、
議員及び
市民の
責務と宝塚は規定をしております。三田もそうですね。
◆
山本恭子 委員 我が
会派は、この
市民の
責務も含むということで、一応そういう
意見でまとまってます。
○
高塚伴子 委員長 公明党さんは
市民も含めるという御
意見が出ておりますが。
済みません。小寺
委員は、今、
市民を含めるかどうかについてと途中までおっしゃったんですが、それについての御
意見は。
◆小寺秀和
委員 目的、
定義のところで、もう
議員のみを対象にするというふうに言っているので、それに従うと、
市民については要らないのかなというふうに思います。
○
高塚伴子 委員長 意見が2種類、当然、入れる、入れないの2種類にしかならないんですけれども、入れない場合は、ここの、
たたき台にあるように、
議員の
責務1本だけでいいですけれども、
市民入れる場合は
議員の
責務と
市民の
責務と2つ、1番、2番ともう1文つくらなければならなくなりますけれども、まだ、済みません、それについてはつくっていませんので申しわけないです。
◆西村政明
委員 市民の
責務を入れるかどうかというとこで、
会派の
意見としては申し上げているところですけども、なぜ入れないかというところを考えると、いかに有権者、
市民の
皆さんからそうした倫理観を損なうような行為があったとしても、それの受け手である、やはり我々
議員、
議会がしっかりとそこを高い倫理観であることが重要であるからこそ、この
条例を定めようとしていて、かつ、先ほどありました市長を入れないけども、
市民のほうは入れるというのは、ちょっとバランス的にもよろしくないのかなという気がしますので、
市民を入れるなら市長も入れないといけないであろうというふうにも考えます。
○
高塚伴子 委員長 入れないという御
意見をいただきましたが、一方で、じゃあ、
市民も含むという御
意見の公明党さん、理由とか具体的にこういうふうな
条文でってことな、お考えがあればお示しいただけますか。
◆
山本恭子 委員 他市の
状況を見させていただいて、何市さんかそれをうたっておられたということで、もちろん
議員の
政治倫理条例ですので、
議員がしっかりと襟を正して、全てに対応していくということが一番なんですけれども、
うちの
会派としては、逆にそこで自分たちを選んでくださった
市民の方たちにも、そこにも何ていうんですかね、同じように、ちょっと言葉的には適切かどうかわからないですけれども、自覚を持って同じように姿勢で臨んでいただきたいと。うまく説明にはなってないかもしれないですけど、そういう思いがあって、
市民の
責務もここにうたったらどうかというふうなことで。
○
高塚伴子 委員長 例えば宝塚市の2番とか、三田市の
市民の
責務とあるように、
市民が
議会に自分の利益のために働いてもらうように求めることはだめというような規定になるんですね。
◆
山本恭子 委員 そうです、そうです。
○
高塚伴子 委員長 という理由ということで、入れたらどうかという御
意見があるんですが、いかがでしょうか。
西村
委員の、市長を含まないので
市民まで広げるのもいかがなものかという御
意見も、それは私も真っ当、そうだなとも思いますし、今の山本
委員の御
意見伺うと、ああ、それもそうだなと思うんですけれども、ほかに、
皆さん、いかがですか。
◆服部好廣
委員 私はあくまでも、これは
議員とか
議会の
基本条例なんで、
議会の側からの宣言というか、私たちはこういうふうにやりますよということの表明だと思うんですよね。だから、それに対して、
市民の
皆さんはこうしてくださいよというのは、何かそれ以前の話かなという
感じがしましてね、特に
市民に対して、こうあらなければならないということを、
議会として
定義する、何か権限があるというか、それはちょっと少し違うような気がするんですけども、そういうことで、私はこれは入れる必要ないかなと思うんですけど。
○
高塚伴子 委員長 議員が襟を正していれば、
市民から求められることはないということですね。
◆服部好廣
委員 そういう問題だというふうに思うんですね。
◆
杉一 委員 ちょっと公明党さんの素案が、資料によると加賀、宝塚、三田と同じようなものなんか、ああ、芦屋もか、ものなんかどうかわからないですけど、もしそれと同じものを想定されているのであれば、ここでしていく
議論として、あくまで書いてあることは
市民が
議員に対して圧力なのか、脅迫なのか、おどしなのかわかりませんけども、何か
影響力を行使させるような働きかけをしてくると。じゃあ、それに対する防止の策なんで、じゃあ、そういうことがまずあるのかないのかで言うと、多分あると思うんです。それを、この
条例を設けることによってどういう
効果が出てくるのかと。じゃあ、この
条文を入れるべきだね、入れないべきだねっていう
議論になってくるのかなと思うんですけど、そこをまず
議論したほうがいいのかなと思いますけど、いかがでしょうか。
◆
上原秀樹 委員 ここに書いてある三田、宝塚、芦屋などですと、要するに
議員がその地位による
影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならないというので共通してますわね。これは、
市民に対して、そんなことをしちゃだめよということを言うんですけども、一方で、これからつくる
議員の
政治倫理条例の中で、
倫理基準をつくりますね。その
倫理基準の中で、そんなことはしませんということをきちんと宣言することになるわけですよ、この不正の働きかけを
議員がしませんよというのをね。それだけで十分ではないかなと。改めて、
市民にこんなことを言ったらだめよと言わなくても、
議員のほうでそれはしませんということをちゃんと明記しとけばいいのではないかなという気はしますけどね。
○
高塚伴子 委員長 資料で、
政治倫理条例比較という一覧表の一番下のところの、下から2行目、制定年月日って入ってると思うんですが、他市さんは、問題があって、
政治倫理条例を制定したケースがほとんどですので、
伊丹市のように
基本条例に
政治倫理条例をつくることが規定されてつくったというわけではないので、求める対象が複数になっているのかというところもあるんですが、今、公明党さんから含めたほうがということと、最初に言ったとおり、
議会基本条例なので、
議会の、
議員の
倫理条例なので
議員のみ対象にしたらどうかという御
意見が多いんですが、いかがでしょうか。
◆山内寛
委員 公明党としては、
倫理条例をいろいろ
議論している中で、各、先ほどおっしゃったようにいろいろあったとこが入れてるということやから、その
議論を含めて、
伊丹市ではこの今
議論している中でそういうことはないでしょうと。また、先ほど
意見をおっしゃってる
方向性が正しければ、それでいいと思います。そういうことで、この
条文を入れなかったと、条項をね、いうことでいいと思います。そやから、全くどんなことがあったか詳しいことは知りませんけど、そういうことさえなければいいということですから、
伊丹市に、他市にあったけれども、入れないということについての
議論は、こういう
議論をしたということで私はいいと思います。
そういう意味で、公明党としても、こういうほかのところにあることについて
議論をして、そして決めたということにしようということで、話し合いはしましょうという思いで言ってますから、絶対入れへんかったら、もう出ていくようなことはしません。
議論をしてほしいという思いです。
○
高塚伴子 委員長 市民の
責務というのは、
議員に不正なことを働きかけてはいけないということなので、
伊丹市民はそういう働きかけはまずないだろうということで、入れる
議論はしたけれども、そういう
市民はいらっしゃらないと信じて、ここの分には
市民の
責務を規定しないということでよろしいですか。
◆西村政明
委員 細かな話ですけど、ちょっと今のニュアンスは違ってて、いらっしゃらないだろうではなくて、もしいらっしゃったとしても、そこに
市民に協力を得ないと我々も人の子だから、もしかしたら、そういう働きかけがあると困るときがあるんだみたいな姿勢ではなく、そういうことがあったとしても、きっぱり
議会側でしっかりと高い倫理観、倫理性を持って対応するという姿勢のあらわし方だと思います。
◆山内寛
委員 そういう意味だと思いますよ。
○
高塚伴子 委員長 そういう
市民がいるかもしれないけれども、
議員が襟を正していればいいということで、
議員のみを対象でよろしいですか。
(「はい」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 では、
条文の内容の
検討に移りますが、今、杉
委員のほうから、
提案として、他市さんにあるような、
議会基本条例第18条とは違う内容のが
提案となりましたけれども、いかがでしょうか。
◆
杉一 委員 他市がいいから、
うちは入れるべきだどうこうというのがわからないんですけども、ちょっと、今、小寺
委員から、
議員の
責務とあって、
条文の中に
責務っていう、二重でかかっているのはおかしい。国語的におかしいのどうかというのを
議論するのではなくて、あくまで法制上おかしいかどうかなんで、ちょっと1度、法制課に何々の
責務っていうのがあって、
条文の中に何々の
責務っていうのがあるのがおかしいのかどうかを確認しないといかんのかなと思うんです。僕もちょっとそこまで、法制課なり、弁護士なり、最高裁までは聞いてませんけども、聞いてませんので、そこでおかしいと言われたら、よそがそういうことを確認せずに、えいやで、何かどうなんかわかりませんけど、やっちゃったんで、ちょっとその確認だけはしていただきたいんですけども。
○
高塚伴子 委員長 そうすると、
目的のところも
市政の発展に寄与することを
目的とするで、
目的に
目的がここもかぶっていますが、ここに確認されますか。
◆
杉一 委員 そこはいいんじゃないかなと思うんですけど、法律文でもそうなってますけども、御指摘があったんで、あったんだったら、よそがやってるから
うちもいいんじゃないかというよりも、法制的にどうなのかっていう観点から1度調べてみたほうがいいのかなと思ったんですけどね。そしたら、まずやっていいのか、やったらあかんのかって出てくると思うんです。今、
議論が国語的な問題で言ってるから、そうじゃないよねっていう話をしてるだけです。
○
高塚伴子 委員長 わかりました。じゃあ、法制課のほうに確認をするようにいたします。今すぐにわかるのかな、わからないですね。
済みません、じゃあ、ここの文については法制課の御
意見を伺うということで飛ばします。
では、一番大きな
政治倫理基準のところですが、
政治倫理基準の中に、例えば資産の
報告とか所得の
報告全部含むというやり方もありますし、
政治倫理基準とした上で、まずそれぞれの
項目について
条文を構えるという考え方もありますので、とりあえず比較表の中で誓約書の提出、資産等の
報告云々、
請負契約までありましたけれども、それぞれについて
全会一致を見ておりませんので、その分については触れておりません。ですので、
基本的な
政治倫理基準が示されていると思ってください。
多過ぎるとか足らないとか、例えば……。
◆
杉一 委員 我々で出させていただいてるものが、まず第1号ですが、「
市政の不信を招くことのないよう、品位と名誉を損なう行為を慎むこと」っていうことにしておりまして、
提案されてる文章で、も
うちょっと次の文章があるんですが、ここシンプルに書いても十分伝わるんじゃないかという意味で、この文章にさせてもらってます。
そして、第2号が、「
市職員の公正な職務の遂行を妨げ、自己の権限もしくは地位による
影響力を不正に行使するよう働きかけないこと」としています。ここは一緒だと思います。
第3号が、「
市職員の採用及び人事に関して、不当に取り計らいをしないこと」、第4号が、「地位を利用して
市職員に対して物品等の販売契約を行わないこと」、この以上の4点だけです。
それ以外はむしろ要らないだろうという
議論、考えです。
○
高塚伴子 委員長 新たな
項目として、
市職員に対して物品等の購入の働きかけを行わないことですか。
◆
杉一 委員 はい。
○
高塚伴子 委員長 ということは、
新政会さんとしては、
たたき台の第2号、第3号はないほうがいいということですね。
◆
杉一 委員 第2号に関しては、何をもって道義的に批判を受けるのかどうかわかりませんし、まして、それが暴力団から受けてるということであれば暴対
条例なり、そういう関係のことがあるでしょうし、ある程度、寄附であったりですとか、そういったことは公職選挙法上で定められてものがありますので、それを遵守するということで、十分、法があるということで、あえてここに書かなくていいんじゃないかということと、第3号についても、これについても法律がありますので、また、要らないだろうというふうに判断をしました。
○
高塚伴子 委員長 第1号が
議員としての姿勢ですよね。杉
委員の
意見によりますと、その次が
市職員の
職務執行の妨害をしないということと。
◆
杉一 委員 はい、そうです。
○
高塚伴子 委員長 市職員の人事に関すること、それと、
市職員に対して物品の販売をしないと、この4
項目ということですね。
◆
杉一 委員 はい、そうです。
○
高塚伴子 委員長 という御
意見が出ていますが、ちょっとこの
政治倫理基準については、多分いろんな御
意見があると思いますので、今、杉
委員がおっしゃったみたいに、これだけに限らずもう少し膨らませて入れたほうがいいような
項目があるかもしれませんので、ここについては
会派に持ち帰っていただいて、次の会のときに、この
たたき台でよければこのままで結構ということでもいいですし、杉
委員のように、追加して、これとこれがあったほうがいいということで、これについては
会派で
意見をまとめて、また次の会までに御
意見を
事務局に出していただいて、私たちも一読して臨んで、これがいい、これは、ないほうがいいというふうな
議論を次にやらせていただければなと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
では、この
政治倫理基準については、
会派に持ち帰っていただいて、また
事務局に提出をしていただくということでお願いをします。
◆
杉一 委員 事務局に提出するんですね。事前に箇条書きでもいいんで、文章をつくって
事務局に提出するんですね。
○
高塚伴子 委員長 はい、次はそうします。
◆
杉一 委員 済みません、
前回、私だけが取り違えておりましたので。
○
高塚伴子 委員長 ちゃんとメールで送らせていただきます。
事務局にいついつまでに提出してくださいというふうに連絡をさせていただきますので、当日、30分前でも結構なので、出席される前にちょっと御一読いただければと思いますので、よろしくお願いします。
◆西村政明
委員 これにかわるというか、このままいただいた正副
委員長の案どおりかもわかりませんし、もしかしたら違う
条文を持ってくるかもわかりませんけども、ちょっとさっき杉
委員もおっしゃってた第2号のところが、なかなかどういうことを想定されて、他市さんの
条文であるところなんですけども、イメージがつきにくいなというふうに私も思ってたので、もし、今でなくとも次回までに、こういうことですよということがあれば、紹介をしていただけたらわかりよいかなと。
○
高塚伴子 委員長 具体例ですか。
◆西村政明
委員 ええ、「道義的に批判を受けるおそれのある寄附」っていうのは、どういう行為を指すのか、ちょっと済みません、私の勉強不足でわかりかねるところがありますので、わかりよい説明をいただけたら。
○
高塚伴子 委員長 例えば、他市さんなんかで政務活動費を用いて視察という名目で、妻と一緒に旅行していたというようなケースがありましたよね。
ああ、済みません。1番でしたね、ごめんなさい。
◆
新内竜一郎 委員 私も、西村
委員おっしゃったように、この文面で書いてる背景、どういうことかということをある程度想定してやらないと、思うんです。だから、私自身も第4号のところでも、どういう背景があるのかなと思って、今までずっと考えていたんですけど、その辺もできたら宿題で、ちょっとやっていただいたらありがたい。
第4号ね。
市職員の公正な
職務執行を妨げるって、これ、やることを妨げるとか、権限または地位による
影響力を不正に行使するって、これ、どういうことか、我々一同わからない、も
うちょっと具体的に。
○
高塚伴子 委員長 第2号と第4号ですね。わかりました。何かここで言えないような内容になってしまいますね。
◆
新内竜一郎 委員 なぜかというと、
議員として、いろいろ
委員会あるいは、
議員として当局にいろいろと要望とかされてると思うんです。それを職務の執行に邪魔になるという理解であると、とんでもないことになるんで、そういうところも含めて、ちょっとどうなのかということを言うてるわけですね。まともに行政のほうがやらないといけないところを、逆に我々から言うと、怠慢といったら悪いですけど、そういうような形、
予算がないとか言うて、やらないという場合があるんですよ。ただ、そういうのがあるので、職員に対して
議員があんまりがんじがらめにしてしまうと、動きにくくなるということを危惧してるんで、ただ、そういうところがどうなるのかなという件です。
○
高塚伴子 委員長 職員に対して、
議員が
条例でがんじがらめにされるということについてはいかがなものかという御
意見ですね。
わかりました。第2号、第4号に関しては、こういうような具体例があるのでということを、次の宿題というか、次持ってきていただくときのメールの文章の中に入れさせていただいて、それを参考にしてもらって、
条文の内容を
検討していただくということにさせてもらっていいですか、ここで申し上げるのではなく。
◆
新内竜一郎 委員 はい。
○
高塚伴子 委員長 では、実例については、私どもの宿題ということで承ります。
政治倫理基準については、以上で終わりたいと思います。
──────── ◇ ────────
議会基本条例検証の進め方について
○
高塚伴子 委員長 きょうは時間がございますので、
議会基本条例の
検証の進め方という、
検証をするということについて、なかなか
議論ができていないので、ちょっとそれについて触れたいと思います。
お手元にお配りした参考資料の3枚目のところですね。資料をごらんになっていただけますか。
議会基本条例検証の進め方について、案という。
条文に書かれていることができているか、できていないか、また、できていないとしたら、何ができていないのか、できるようにするためには何をすべきなのか。
条文を改正する可能性も含めて、この期の
議員が、この期の間に
検討してまいりたいと考えております。
そのためには、
条文に合わせて何か取り組むのか、取り組むのであれば何をするか。
条文を改正するのか、改正するのであれば、どのようにするのか、改正案を出すという手順で、おおむね章ごとに区切って
検討をしていきたいと考えております。
あらかじめ
会派で
意見をまとめてきていただいた上で協議し、
条例改正が必要ということになれば、今期の
議員任期中に
条例改正を議決すべきだと思いますが、進め方について、
皆さんの御
意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。
基本条例ができて3年目ですが、そのままきちんと実施できているのか、できていなければ、しなければ、取り組まなければならないことも幾つかあると思いますので、何もしないでいいというわけではないと考えますので、
皆さんの御
意見をお伺いしたいと思います。
◆
新内竜一郎 委員 全体でやると大変なんで、ここの下側に毎回、章ごとに
検討すると書いてあるでしょう。何かそういう分けてやったほうがいいと思うんですよ。この辺の章について書いてあって、これはどうですかという形でやっていったほうがいいと思うんで、全体になると、もうばあっとなると思うんで。
○
高塚伴子 委員長 そうですね。毎回、章ごとに
検討していったらいいと思いますが、その章でも幾つか
条文もありますので、ここで
皆さん顔をつき合わせて、じゃあ、第1条はどうだ、第2条はどうだっていうことについてやるというと、また、とっても膨大な時間がかかると思いますので、これについても各
会派でそれぞれちゃんと実行できているのか、実行できていなかったら、具体的にどんなことをしたらいいのかということをまとめていただければなと思っているんですが、そういう進め方でいいのかどうかというのを確認をさせていただいてるところですが、
新内委員は、章ごとに
検討していくということで御
意見をいただきました。
いかがですか。やらないわけにはいかない。
◆服部好廣
委員 とりあえず、各
会派で
条文をずっと見て、現状をそれぞれピックアップする作業をしないとなかなか進まないと思いますね。それを次回までにやろうという
提案ですよね、今の形は。
○
高塚伴子 委員長 はい。
◆服部好廣
委員 わかりました。
○
高塚伴子 委員長 いかがですか。この
特別委員会の最初のころには、分科会にして
倫理条例班と
議会基本条例検証班にしたらどうかという御
意見も出ましたけれども、まず
倫理条例をつくろうということで、ある程度めどが立ってきたら、何らかの取り組みが必要だということが、御
意見もありましたので、このあたりでそろそろ取り組みたいかなということで
提案をさせていただいておりますが、進め方としては、
会派で章ごとに
検討していただいて、ここで発表して、具体的な取り組みについては、その中でまた
検討していくということでよろしいですか。
(「異議なし」の声起こる)
○
高塚伴子 委員長 ありがとうございます。
では、次回は章ごとですね、前文は置いといて、第1章、総則のところですね、「
目的」と「
議会及び
議員の活動原則」のこの第1条と第2条について
会派で
検討をしていただきたいと思います。
これについても、また後ほど、次回までに
検討していただく内容としてメールに書いて送らせていただきます。
──────── ◇ ────────
その他
○
高塚伴子 委員長 では、最後にその他ですが、次回の
会議日程を決めたいと思います。
ここで暫時休憩します。
〇休 憩
〇再 開
○
高塚伴子 委員長 では、休憩を解いて
会議を続けます。
次回は、10月26日木曜日午後3時から、第1
委員会室で開催いたします。
繰り返しますが、きょう宿題として持って帰っていただくことは、
政治倫理基準のところで、
責務については法制課に確認をとってから連絡をさせていただきます。それと、
基本条例の第1条、第2条の
検証を各
会派で行ってきていただくということです。
◆
泊照彦 委員 政治倫理基準の第2号と第4号。
○
高塚伴子 委員長 それは私どもの宿題ですね。わかりました。
ということですので、また追ってメールで御連絡をいたします。
では、本日御協議いただく内容は終わりましたが、ほかに何かございますか。───ございませんか。
以上で
議会改革特別委員会を終了いたします。
以 上
伊丹市
議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。
平成 年 月 日
議会改革特別委員会
委員長 高 塚 伴 子...