伊丹市議会 2017-06-28
平成29年第3回定例会−06月28日-07号
平成29年第3回定例会−06月28日-07号平成29年第3回定例会
第7日 平成29年6月28日(水曜日)午前10時00分開議
〇会議に出席した議員(28名)
1番 小 寺 秀 和 15番 北 原 速 男
2番 里 見 孝 枝 16番 櫻 井 周
3番 服 部 好 廣 17番 相 崎 佐和子
4番 高 塚 伴 子 18番 泊 照 彦
5番 林 実 19番 川 上 八 郎
6番 大津留 求 20番 戸 田 龍 起
7番 山 薗 有 理 21番 杉 一
8番 保 田 憲 司 22番 久 村 真知子
9番 西 村 政 明 23番 上 原 秀 樹
10番 竹 村 和 人 24番 加 柴 優 美
11番 篠 原 光 宏 25番 加 藤 光 博
12番 川井田 清 香 26番 山 内 寛
13番 佐 藤 良 憲 27番 吉 井 健 二
14番 山 本 恭 子 28番 新 内 竜一郎
6 選挙第 4 号 兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
7 意見書案第3号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書
意見書案第4号 少
人数学級推進を求める意見書
8 請願第 4 号 「
核兵器禁止条約の早期実現に向けての意見書」提出のお願い
請願第 5 号
組織的犯罪処罰法改正案反対意見書提出についての請願書
〇本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
△「開議」
○議長(北原速男) ただいまから本日の会議を開きます。
初めに、議員の出欠席について申し上げますが、本日は全員出席であります。
では、これより日程に入ります。
△「議案第56号、60号、61号」
○議長(北原速男) 日程第1、去る6月19日に
総務政策常任委員会に審査を付託いたしました、議案第56号、60号、61号、以上3
議案一括議題といたします。
総務政策常任委員会委員長の審査報告を求めます。
28番
新内竜一郎議員。────新内議員。
◎28番(新内竜一郎) (登壇)ただいま議題となりました、議案第56号ほか2件につきまして、去る6月21日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その審査経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、議案第56号、平成29年度伊丹市
一般会計補正予算(第1号)につきましては、第1条、
歳入歳出予算の補正のうち、歳入では、国や県からの補助金について、金額のいかんにかかわらず、確定した時点で補正予算に計上すべきでないか見解が問われたほか、基金繰入金それぞれの財源がただされました。
歳出の総務費では、新
庁舎整備推進事業については、その
スケジュールと
東京オリンピック・
パラリンピック開催に伴い建設費が高騰している時期に建てかえする理由が問われたのを初め、市民と職員の意見をどのように反映していくのかがただされたほか、PFI導入の可能性が問われました。また、
公債費償還額と当初との比較、現庁舎との
ランニングコストの比較が問われるとともに、商業施設の併設や50年後を見据え、弾力的に活用できる設計の必要性がただされました。
次に、
幼児教育無償化推進事業については、「幼児教育の
段階的無償化」の
リーフレットの掲載内容が問われるとともに、幼児教育の無償化と就学前
児童施設再編の関係についてただされました。
また、
都市ブランドの推進については、阪急伊丹駅前総合案内板の
デジタルサイネージ化の内容が問われたのを初め、「市勢要覧」と「伊丹時間紀行」のリニューアルについて、発行部数や費用などの実績と今後の予定がただされたほか、映画「あさひなぐ」
タイアップシティープロモーション事業について、内容や市内での撮影の有無などが問われました。
次に、
文化会館運営費については、文化会館だけでなく、他の施設における
中長期保全計画の作成予定について問われました。
次に、
子育てワンストップサービス事業については、
スマートフォンで利用できる申請内容について問われるとともに、今後予定しているサービスがただされました。
次に、
放置自転車等対策については、工事エリアの現状と整備台数、今後の必要ラック数が問われたほか、事業予定地の市民緑化協定の内容がただされました。
続いて、民生費では、こどもの居場所事業の充実内容が問われたのを初め、土曜学習との連携がただされたほか、中学生にも拡大していく予定の有無について問われました。
次に、
セクシュアルマイノリティ相談事業については、対象を市民に限定するのか、また、相談日について問われるとともに、近隣市との連携や先進事例研究、専門相談員への引き継ぎ方法について見解がただされました。
次に、
介護人材確保事業では、本市の介護人材の不足状況と影響が問われたのを初め、有志から成る
介護人材確保検討委員会の組織形態がただされるとともに、介護職員の処遇改善に対する見解が問われました。また、
介護人材マッチング機能強化事業の効果や、人材確保に関する調査内容が問われました。
次に、
子育て支援事業については、
子育てコンシェルジュの相談形態と周知方法が問われました。
次に、「ぼうけんの森キャンプ」事業については、参加料や委託料の内容が問われたほか、市が作成した事業内容であるのかがただされました。
続いて、衛生費では、
野良猫衛生対策事業補助金の積算根拠が問われたのを初め、申請が見込み件数を超えた場合の対応がただされるとともに、申請開始の時期と、それを早められない理由が問われました。
続いて、農業費では、
都市農業振興推進事業については、「人・農地プラン」の作成において、集落・地域の範囲や農会との関係が問われたのを初め、これが
都市農業振興基本計画に位置づけられているのかがただされたほか、市内の家庭菜園をふやす必要性が問われました。
続いて、土木費では、
道路維持補修事業については、歩道舗装をタイルから平板ブロックに変更する理由とメリットが問われたほか、水路の安全確保策について、防護柵を設置するのではなく、歩道幅員の確保からふたかけで対応することの見解がただされました。
次に、
公園灯整備事業については、公園灯のLED化の発注方法が問われたほか、比較的安価な街路灯を活用できないかがただされました。
続いて、消防費では、
内水ハザードマップ作成事業については、
内水ハザードマップの公表により、かえって市民に不安感を与えることにならないか、その見解がただされました。
続いて、教育費では、
幼児教育推進事業については、公立幼稚園において、預かり保育や3歳児保育を実施する考えがあるのかが問われたのを初め、公立・私立の役割を改めて検討する予定や、統廃合と
幼児教育無償化の相互関係についてただされたほか、
幼児教育ビジョン及び無償化の
リーフレットの内容と作成順序の適否について問われました。また、ビジョンや
カリキュラム作成の中で、「
伊丹ならでは」の特徴とは何かがただされ、施策の進め方と
スケジュールにおいて、市民の意見に柔軟に対応できるのかが問われました。
さらに、
英語教育推進事業については、2020年に小学校の新指導要領が全面実施されることに備えた移行期間の対策についてただされました。
次に、
学校施設整備事業については、LED化による削減効果額とその積算根拠について問われました。
以上、種々質疑が交わされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第60号、伊丹市
職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、同じく議案第61号、市税条例及び都市計画税に関する条例の一部を改正する条例の制定について、の両案につきましては、いずれも原案を可とすべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。
○議長(北原速男) 委員長の報告が終わりましたので、この報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結して討論に入ります。
まず、通告者の発言を許します。
18番 泊 照彦議員の発言を許します。────泊議員。
◆18番(泊照彦) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は第3回
伊丹市議会定例会総務政策常任委員会に付託されました、議案第56号、平成29年度伊丹市
一般会計補正予算(第1号)の承認について、
フォーラム伊丹を代表して、原案に賛成の立場ですが、各会派からの本会議での代表質問や一般質問でも取り上げられました何点かの問題点が気にかかりますので、再度、御検討いただきたく討論を行います。
第2款総務費、第1項総務管理費、第5目財産管理費の新
庁舎整備推進事業費、第13節の新
庁舎基本計画策定業務委託料では、
東京オリンピック、そして、
パラリンピック事業で建設コストが大幅に高騰する時期に庁舎を建てかえるメリットや基本計画の基本的事項に係る調査、検討をコンサル等に作成させる委託料等はわかるのですが、本来、この庁舎で1日の大半を仕事され、隅々までこの庁舎の機能や使い勝手を知り尽くしている職員の思いと声をなぜ聞かないのか。コンサルに依頼すれば伊丹市と似たような人口規模の自治体を参考にされるだけで、夢のある新庁舎は立案はできないように思われます。
展望レストラン、屋上庭園、台風シーズンともなると
シャワールーム等宿泊施設が欲しいと、以前、市の職員方々がおっしゃっていた記憶がございます。また、せっかく
改善提案制度があるのに活用されていないと思います。職員誰もが自由に意見や提案を述べることができる制度として、広く新庁舎の基本計画に反映できるように、ぜひとも職員の方々の意見を取り入れるように御配慮をお願いいたします。
庁舎建てかえは大きな事業です。市民に十分に納得ができる提案説明、理由説明をお願いいたします。
次に、同じく第2款総務費、第1項総務管理費、第6目企画費、
幼児教育無償化推進事業費、
幼児教育段階的無償化広報戦略事業費として、11万7000円が
リーフレットの作成費として計上されています。この
リーフレットの中に無償化の実施計画案と、その財源としての公立幼稚園と保育所の
統廃合計画案が掲載されています。ただ、具体的な内容は7月下旬の
文教福祉常任委員協議会で示され、8月から9月中旬にかけ、
パブリックコメントを実施したり、地域説明会を行い、10月の公立幼稚園の園児募集の前に計画を提出すると言われています。
そして、来年の4月には一部無償化を実施し、2020年の4月には4歳児、5歳児の無償化と統廃合をスタートさせるとおっしゃっていました。案が示されて3カ月で、計画が決められる。保護者にとっては寝耳に水の話であります。また、対象となる具体的な幼稚園や保育所について、議会にもまだ示されていません。余りにも急ぎ過ぎではないでしょうか。これから実施される
パブリックコメントや地域等での説明会で反対の意見や疑問が多く出された場合、今年度中の取りまとめや、2020年4月にとらわれずに、計画の見直しや延期等、保護者や幼児に対し、柔軟に対応されることを強く要望し、議案第56号、平成29年度伊丹市
一般会計補正予算(第1号)に賛成の討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(北原速男) 通告による討論は終わりましたが、ほかにございませんか。────それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。これら各案は、委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、議案第56号、60号、61号の各案は、
原案どおり可決することに決しました。
△「議案第59号、62号」
○議長(北原速男) 次に、日程第2、同じく
文教福祉常任委員会に審査を付託しました議案第59号、62号の両案を議題といたします。
文教福祉常任委員会委員長の審査報告を求めます。
11番
篠原光宏議員。────篠原議員。
◎11番(篠原光宏) (登壇)ただいま議題となりました議案第59号ほか1件につきまして、去る6月22日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その審査経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、議案第59号、伊丹市
幼児教育ビジョン策定委員会条例の制定について、でありますが、委員の選考方法と時期、構成の内訳と条例に定める上限人数にしないことの見解が問われたのを初め、委員会の開催時期、公募委員が発言しやすい運営方法がただされるとともに、諮問内容と答申時期、4回の開催で十分な議論ができるのかが問われました。
また、教育大綱、第2次
教育振興基本計画、
幼児教育ビジョンの
体系的位置づけが問われたのを初め、ビジョンを策定する意義と内容、
策定スケジュール、市民の意見を反映させる工夫、また、ビジョンが完成する前に
幼児教育カリキュラムの作成に取りかかることの整合性がただされたほか、在宅児童などビジョンやカリキュラムの対象とならない子供に対するフォローの必要性について問われました。
さらに、ビジョンと就学前
児童施設再編の関係が問われるとともに、無償化の対象年齢や保育を含めず教育費のみを無償にする理由がただされるなど、種々質疑が交わされ、本案は
原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第62号、伊丹市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、でありますが、受給資格等の確認において、「必要に応じて」という文言を加えた理由が問われたほか、支給認定証の交付件数がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。
○議長(北原速男) 委員長の報告が終わりましたので、この報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結して討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。両案は、委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、議案第59号、62号の両案は、
原案どおり可決することに決しました。
△「議案第57号、58号、63号〜65号」
○議長(北原速男) 次に、日程第3、同じく
都市企業常任委員会に審査を付託しました議案第57号、58号、63号から65号、以上5
議案一括議題といたします。
都市企業常任委員会委員長の審査報告を求めます。
20番
戸田龍起議員。────戸田議員。
◎20番(戸田龍起) (登壇)ただいま議題となりました議案第57号ほか4件につきまして、去る6月23日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その審査経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、議案第57号、平成29年度伊丹市
病院事業会計補正予算(第1号)につきましては、MRI画像診断装置について、既存機器と導入予定機器の違いや、それぞれの活用方法が問われたのを初め、脳腫瘍定位放射線治療システムの内容と治療効果、患者数の見込みがただされたほか、アブレーション治療用機器の内容と治療効果、使用できる医師の勤務体制が問われました。
またPET検査のできる機器などの購入検討状況が問われたほか、導入予定機器について病院改革プランに計画されているかがただされるとともに、医師確保と機器購入の関係が問われ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第58号、平成29年度伊丹市
下水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、汚水管渠更生工事において、非開削工法を採用する理由と耐震効果の有無が問われるとともに、必要箇所全ての更生費用と期間がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第63号、伊丹市
企業立地支援条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、支援対象を広げることによる効果が問われたのを初め、工場跡地に大規模店舗ではなく、製造業を誘致することの見解がただされたほか、企業の意見を反映させているかが問われ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第64号、伊丹市
農業共済条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、家畜共済を対象から外す理由が問われるとともに、市内で家畜業を営んでいる農家の有無がただされ、本案は
原案どおり可とすべきものと決しました。
次に、議案第65号、市道路線の認定についてにつきましては、原案を可とすべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。
○議長(北原速男) 委員長の報告が終わりましたので、この報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結して討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。これら各案は、委員長報告のとおり原案を可とすることに決して御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、議案第57号、58号、63号から65号の各案は、
原案どおり可決することに決しました。
△「議案第66号」
○議長(北原速男) 次に、日程第4、議案第66号を議題といたします。
当局の説明を求めます。────藤原市長。
◎市長(藤原保幸) (登壇)議案第66号が上程になりましたので、提案理由を御説明申し上げます。
本案は、副市長の選任についてでありまして、現副市長であります行澤睦雄氏の任期が、来る7月10日をもって満了いたしますので、引き続き同氏を適任と考え、副市長に選任しようとするものであります。
何とぞ、本案に御同意くださいますようお願い申し上げます。
○議長(北原速男) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案につきましては、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、本案は、委員会付託を省略することに決しました。
続いて、討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。本案は、これに同意することに決して御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、議案第66号は、これに同意することに決しました。
ここで、ただいま副市長の選任に同意いたしました行澤睦雄氏から御挨拶をされたい旨の申し出がありますので、これを許可いたします。────行澤副市長。
◎副市長(行澤睦雄) (登壇)ただいま副市長選任に御同意をいただきまして、まことにありがとうございます。身に余る光栄でございまして、心より感謝申し上げる次第でございます。
今、過去4年間を振り返りますと、その職責を全うしたかと考えますとき、まだまだであったのではないかという気持ちでいっぱいでございます。再び御同意をいただきました以上は、初心に返り、市長の補佐役として、「住みたいまち伊丹」の実現に向けて、全力で職責に取り組んでまいる所存でございます。
議員各位におかれましては、これまで以上に叱咤激励をいただき、格別の御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、まことに簡単で意を尽くせませんが、御礼の御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。
○議長(北原速男) 発言が終わりました。
△「議案第67号〜77号」
○議長(北原速男) 次に、日程第5、議案第67号から第77号、以上11
議案一括議題といたします。
当局の説明を求めます。────藤原市長。
◎市長(藤原保幸) (登壇)議案第67号から77号までが一括して上程になりましたので、提案理由を御説明申し上げます。
これらはいずれも
農業委員会委員の任命についてでありまして、現委員であります辻康博氏、寺西喜代次氏、梶山石根氏、小笠原正幸氏、田中博氏、本田久男氏、白井孝雄氏、筒井良和氏、阪上一實氏、山内寛氏、箟忠夫氏及び阪部育夫氏の任期が来る7月19日をもって満了いたしますので、その後任といたしましては、新たに河井嘉一郎氏、西川裕雄氏、小西寿生氏、小西和子氏、中西良博氏、高田和廣氏、武正興氏、相馬一義氏、来田幸江氏、中島雄治氏及び梶原直仁氏を適任と考え、
農業委員会委員に任命しようとするものであります。
何とぞ、各案に御同意くださいますようお願い申し上げます。
○議長(北原速男) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案につきましては、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、本案は、委員会付託を省略することに決しました。
続いて、討論に入ります。
御意見のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、討論を終結して表決に入ります。
お諮りいたします。これら各案は、これに同意することに決して御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、議案第67号から第77号の各案は、これに同意することに決しました。
△「選挙第4号」
○議長(北原速男) 次に、日程第6、選挙第4号を議題といたします。
本案は、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約により、同広域連合の議会の議員として、市長、副市長または議会の議員のうちから1人を選挙するものであります。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。
続いて、お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員に、副市長の行澤睦雄氏を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました行澤睦雄氏を、兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名しました行澤睦雄氏が兵庫県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました行澤睦雄氏が議場におられますので、本席から、会議規則第31条第2項の規定に基づき告知をいたします。
△「意見書案第3号、4号」
○議長(北原速男) 次に、日程第7、意見書案第3号、4号の両案を議題といたします。
お諮りいたします。両案につきましては、会議規則第36条第3項の規定により、提出者の説明を省略したいと思いますが、御異議はございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、両案につきましては、提出者の説明を省略することに決しました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。両案につきましては、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議はございませんか。
(「異議なし」の声起こる)
御異議なしと認めます。
よって、両案につきましては、委員会付託を省略することに決しました。
続いて、討論に入ります。
まず、通告者の発言を許します。
初めに、3番 服部好廣議員の発言を許します。────服部議員。
◆3番(服部好廣) (登壇)議長の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して、意見書案第3号及び第4号に対し、賛成の立場から発言をいたします。
まず、意見書案第3号、
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書についてです。
そもそも憲法第26条では、全て国民は法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。また、義務教育はこれを無償とすると定めており、政府において、義務教育の無償化は憲法が認める国民に対する責任であり、あれこれの理由をつけてそれを怠ることは許されない問題です。
しかし、政府は、国、地方の三位一体改革などといって、義務教育費の国庫負担を削減し、教育条件の地方間格差を拡大させてきました。
意見書案第3号で述べているように、国庫負担率の3分の1への縮小や地方交付税の削減の影響により、地方自治体独自の教育条件充実施策が圧迫されていることは許されることではありません。そのことは憲法で保障している等しく教育を受ける権利を脅かしています。
日本共産党市議会議員団は、憲法の保障する教育をひとしく受ける権利を保障するため、義務教育の無償化を行うこと、少なくとも国の負担率を直ちに2分の1に変えさせることを求めて、本意見書への賛意を表明するものであります。
次に、意見書案第4号、少
人数学級推進を求める意見書についてであります。
日本共産党は、一人一人の子供に行き届いた教育をするために、少人数学級を実施することは国民の強い要求であり、財政負担を含めて国の責任で30人学級に踏み出すことをまとめております。
ところが、文部科学省は算数など特定の科目だけ、その都度少人数授業にするから、もともとの学級定数は変えないで40人学級を将来も続けるという姿勢です。
少人数授業でのやり方は、クラスが解体される、1日に何回も教室を移動する、などの弊害があり、そんなことより少人数学級が一番いいというのが関係者の声です。
サミット参加国の学級編制は、25人前後となっております。国の責任で30人学級の全国的実施を図ることを強く求めます。2001年度から、都道府県の判断と財政負担によって自治体独自に少人数学級を編成することが可能となっております。これまでに40府県が中学校で少人数学級を導入していますが、兵庫県においては35人学級が小学校4年生で、とまったままです。公立小・中学校の1学級当たりの平均児童生徒数は、中学校で全国ワースト5位、小学校でワースト7位となっています。
この状況を打開していくためにも、意見書の内容は極めて妥当であり、賛意を表明するものであります。議員各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(北原速男) 通告による討論は終わりましたが、ほかにございませんか。────それでは、討論を終結して表決に入ります。
議題のうち、まず意見書案第3号について起立採決を行います。
本案を、原案どおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
次に、意見書案第4号について、起立採決を行います。
本案を原案どおり決することに賛成の皆さんの起立求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、本案は、
原案どおり可決することに決しました。
△「請願第4号、5号」
○議長(北原速男) 次に、日程第8、請願第4号、5号、以上2件を一括議題といたします。
総務政策常任委員会に審査を付託しました請願第4号、5号の審査結果につきましては、お配りしております請願審査報告書のとおりであります。
これより審査報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方はどうぞ。────ございませんか。
それでは質疑を終結して討論に入ります。
まず、通告者の発言を許します。
18番 泊 照彦議員の発言を許します。────泊議員。
◆18番(泊照彦) (登壇)ただいま議長に発言の許可をいただきましたので、私は請願第4号、「
核兵器禁止条約の早期実現に向けての意見書」提出のお願いに対して、
フォーラム伊丹を代表して請願に賛成の立場から討論を行います。
国連総会は、昨年暮れ、本会議場で核兵器を法的に禁止する、
核兵器禁止条約交渉開始を明記した決議案を賛成多数で採択し、今年3月から条約交渉が行われています。
しかし、唯一の原爆被爆国である日本政府がこれに反対しました。このことは、我が国の被爆者を初め、核兵器廃絶を願い、平和を求める日本国民の切なる願いを踏みにじるものであり、極めて遺憾であります。
今年6月7日、被爆者の全国組織、日本原水爆被害者団体協議会、日本被団協は、東京都内で総会を開催され、6月15日からアメリカのニューヨークの国連本部で交渉が再開される
核兵器禁止条約について、特別決議を採択し、閉会されたと聞きました。交渉に参加していない核保有国や核の傘に頼る日本政府に対し、核兵器のない世界へともに力を合わせることを強く求めたいと交渉参加を要求しています。
6月19日、ニューヨークの国連本部で開催中の
核兵器禁止条約の交渉会議で、日本から参加された被爆者らが、おのおのそれぞれの核兵器廃絶への思いを発言し、各国の代表らに条約の早期成立を直接訴えられています。訴えの内容は、条約案に記載されているように、たった1発の核兵器がもたらした被爆者らへの激しい苦痛は現在も続いているといい、今こそ核兵器を禁止し廃絶することが人類の歩む道だと各国の代表に訴えられています。
また、参加した被爆者からは、広島県民や長崎県民は条約が、会期中に多くの国々の賛成で採択されていることを強く望んでいると言われています。
こういった被爆者の方々の願いと行動を無視するかのように、
核兵器禁止条約交渉会議に臨もうとしない日本国政府、安倍政権は、平和を愛する広島県民、長崎県民、全国に離散していて現在も原爆後遺症で苦しんでおられる被爆者たちへの裏切り行為と言わざるを得ません。
昨年の11月7日、8日、第6回の平和首長会議、国内加盟都市会議総会が開催されています。平和首長会議には、現在、世界の162カ国、地域から7164の都市が加盟しており、年々加盟数は増加の一途をたどっていると聞きました。日本国内の加盟都市は、全市区町村の94.4%に当たる1643の市区町村に及んでいるといいます。
さらに、昨年、圧倒的に自民党県議の主導のもとで、兵庫県議会の第333回定例会の意見書決議において、核兵器廃絶を求める意見書第49号が国に対し提出されています。
以上のことから、会議を欠席した日本政府に対し、原子爆弾の投下による被害を受けた唯一の被爆国として、条約の実現に向けて積極的な役割を果たすべく、要請の意味からも請願第4号、「
核兵器禁止条約の早期実現に向けての意見書」提出の請願につきましての賛成討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○議長(北原速男) 次に、14番 山本恭子議員の発言を許します。────山本議員。
◆14番(山本恭子) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は請願第4号、第5号につきまして、公明党を代表いたしまして、意見を述べさせていただきます。
請願第4号、「
核兵器禁止条約の早期実現に向けての意見書」提出の請願に対しまして、公明党会派を代表して反対の立場から意見を申し上げます。
日本は、この決議に対し、核保有国と非保有国の対立を招き、実質的な核廃絶が進まなくなりかねないという理由で反対しております。米国やロシアなどの核保有国が参加せず、今後の関与も得られていないため、核保有国と非保有国の溝を埋めるための実践的な取り組みを推進するということです。
唯一の被爆国である日本が、核廃絶に向けた取り組みを推進していく立場は一貫していますし、昨年の国連総会では、核廃絶に向け、全ての国が共同行動をとる決意を新たにするとした日本主導の決議が採択され、米国も初めて賛同した実績を残しております。
大事なことは、一歩でも核軍縮を進められる道を開くことであり、核のない世界へ、公明党としても核保有国の核軍縮に貢献していく決意でございます。
長期的に見て、日本が核のない世界を推進していくことが最も重要でございます。核兵器をなくすために議論を進め、現在の日本の役割を担うためにも、本請願に賛成することはできません。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
続きまして、請願第5号、
組織的犯罪処罰法改正案反対意見書提出の請願に対し、公明党会派を代表いたしまして、反対の立場から意見を申し上げます。
さきの通常国会で成立したテロ等準備罪を新設する、改正組織犯罪処罰法(テロ等準備罪法)が21日公布され、7月11日に施行されることとなりました。テロ等準備罪法の意義について、暴力団などの組織犯罪対策や国際法務に詳しく、国会審議でも参考人として招かれた日本弁護士会連合会の民事介入暴力対策委員長を務める木村圭二郎弁護士は、次のように述べられています。
「テロ等準備罪は、国連の国際組織犯罪防止条約、TOC条約を締結するための必要条件だった。国内法が整備されたことで、日本は187カ国、地域が加盟する同条約をようやく締結できるようになりました。民進党などによるテロ等準備罪を新設しなくても、TOC条約を締結できるとの主張は誤りです。条約は各国による組織犯罪対策として必要な刑罰の標準化という重要な目的で成立しています。重大犯罪の合意や犯罪集団の活動への参加のどちらか一方を犯罪とすることは、条約の根本的な要請であり、これを留保することはできません」と。
TOC条約締結の具体的なメリットについては次のとおりです。
捜査機関の国際的な協力関係が結べます。それにより、テロを含む組織犯罪に関連する情報が海外から入手できます。国際交流がふえ、東京五輪、パラリンピックなどの国際的なイベントには多くの外国人が日本へやってきます。その中に組織犯罪、テロに関係する人物がいるかどうか、そういう情報が入ることがテロ対策としては大きいとしております。
また、犯罪被害の回復もメリットがあり、おれおれ詐欺などの特殊詐欺の被害額は毎年400億円ほどに上っておりますが、その多くは海外に送金されています。1度海外に移されると、そのお金を差し押さえするのは難しく、TOC条約には犯罪収益の没収、被害者への還付に関する協力規定もあり、犯罪被害者の泣き寝入りを防げる可能性も高まります。内心の自由が処罰されるようになるのではという誤解がありますが、警察がテロ等準備罪の捜査をするためには、その団体が組織的犯罪集団であることが必要です。組織的犯罪集団とは、犯罪遂行計画がなければ人々の結合関係が存在しない団体として明確に規定されています。
組織的犯罪集団による犯罪計画、その計画の組織的実行という嫌疑に基づき計画内容を警察が確認しようとすることが、内心の自由の侵害に当たるとは思われません。組織的犯罪集団が詐欺やテロを計画する内心の自由は、憲法上保障されていないというのが常識ではないでしょうか。
また、一般人が捜査対象になるのではとの懸念の声もありますが、組織的犯罪集団と言えるためには、犯罪遂行計画がなければ組織として成立しない団体、例えばテロ組織、薬物密売組織、組織的詐欺団のような団体である必要があります。そのような組織的犯罪集団との嫌疑が一般人にかけられることは現実的に考えられません。逮捕など強制捜査をする場合も、一般犯罪と同様に裁判所の令状が必要で、警察権の乱用に歯どめがかかっております。通常の一般人を強制捜査の対象から除く司法の機能は有効です。
ことし3月、警察が裁判所の令状を取らずに、捜査対象者の車両にGPS端末を取りつけた捜査について、最高裁大法廷が違法と結論づけました。以降、警察はGPS捜査をやめております。このことは裁判所の判断が警察などに強い影響力を持っている、何よりの証左であります。
安倍首相は、国会の答弁の中で、犯罪の嫌疑がなければ捜査が行われないことは他の犯罪捜査と何ら変わらない、犯罪の嫌疑がない正当な活動を行っている団体が捜査対象になることはない、テロ等準備罪の新設に伴い、新たな捜査手法を導入する予定もない、したがって、捜査機関が常時、国民の動静を監視するようになるとの懸念は全く無用と断言しております。
また、林眞琴刑事局長は、法務委員会で、組織的犯罪集団であること自体が犯罪ではないので、テロ等準備罪の嫌疑が生じていない段階で、ある団体が組織的犯罪集団になるか否か、こういったことが捜査の対象となることはないと答弁しております。
海外からの来訪者は2000年に約500万人でしたが、昨年は2000万人を超えました。
東京オリンピックが開催される2020年には4000万人もの来訪者を受け入れようとしている日本が、海外で頻繁に起こっている凶悪なテロ事件、日本国内で起きないようにするための法整備に関しては、誰も反対する者はいないと思います。内心の自由が侵害される、監視社会になるとの批判はさきに述べた理由により、的外れであることは明らかです。国際社会における日本の信頼をかち取るために、また、国際協力を得るためにも必要であるこの法案に対しては、私ども公明党も支持いたしております。
以上、理由により当請願に対しては賛成することはできません。各議員の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(北原速男) 次に、16番 櫻井 周議員の発言を許します。────櫻井議員。
◆16番(櫻井周) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、請願第5号、
組織的犯罪処罰法改正案反対意見書提出についての請願書について、
フォーラム伊丹を代表いたしまして、賛成の立場で討論をさせていただきます。
なお、この組織的犯罪処罰法については、この法案は、この請願が提出された後、今日までに国会において可決成立されておりますが、請願の趣旨について賛同するところでございまして、今回も賛成の立場で討論させていただくところです。
政策というものは、おおよそメリットとデメリット両方あるものでございます。法案、審議を通じて、メリットがデメリットを上回るということを確認していくものでございますし、また、必要に応じてメリットがさらに大きくなるように、また、デメリットを限りなく小さくしていくように修正を加えていく、そういうものだと思っております。
今回の組織的犯罪処罰法改正案については、テロ対策などの、確かに市民の安全は大切なんですけれども、むしろ、この法律は市民の安全には余り役に立たない、それどころか市民を危険に陥れてしまう、そうしたリスクがあるというところから、大変懸念をするところでございます。
少し丁寧に見ていきたいと思います。まず、メリットについてでございます。
先ほど来の討論にもありましたが、我が国においては、予備罪、共謀罪など既にございます。したがって、新たに包括的に整備をしなければならない理由というのは、ほとんどないというふうに考えられます。日本の刑法は、既遂を処罰するという原則に立っております。しかし、重大な犯罪については、例外的に一歩手前の未遂についても処罰をするというふうになっている。さらに重大なものについては、二歩手前の予備罪、準備罪というものも設けております。もっともっと重大なものについては、さらに三歩手前の共謀、陰謀についても処罰の対象にしている。しかし、これらについては個別に、そして、精緻に検討をして立法をしてきたところでございます。
例えば殺人罪、ハイジャック防止法、サリン等製造罪などでは、既に予備罪がございます。また、国内を騒乱に引き落とすことを取り締まる内乱罪については、内乱予備罪に加えて、内乱陰謀罪というものもございます。したがって、現行法においても十分対応できるというような状況になっている。これ以外にも予備罪、準備罪、既に50あります。共謀陰謀罪についても20あります。重大犯罪については整備がおおむね済んでいるというふうに言えるかと思います。
また、先ほど来出ております、こうした国際組織犯罪法、条約の批准に必要だという意見もありますが、そのようなことはございません。
この条約、TOC条約ないしはパレルモ条約というふうにも言われますけれども、そもそもはマフィア対策でつくられた条約であって、テロ対策ではない条約です。この条約の批准のためには、にせ電話詐欺、いわゆるおれおれ詐欺等の問題、組織的詐欺と、それから組織的人身売買、そういったものについて予備罪を設けておけば、今回の共謀罪なくても十分批准できるというふうに考えられます。むしろ、こうしたTOC条約に批准するためということにかこつけて、いろいろやろうとしていることのほうが問題だというふうに考えております。
そもそもTOC条約第34条第1項には、締約国はこの条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本的な原則に従って必要な措置をとるというふうに定めているのであって、自国の国内法の基本的な原則と例外とを逆転させるというようなことを要請しておりません。
我が国においては、先ほど来申し上げているとおり、我が国の刑法では、既遂を処罰する。例外的に未遂、予備、準備罪、さらに共謀、陰謀というのを個別に例外的に整備をするという手法をとっている。ところが、今回の法律は、それをひっくり返すようなことをしているわけで、原則と例外を逆転、わざわざ逆転をさせている。条約ではそのようなことは求められていないにもかかわらずです。
また、この「立法ガイド」43パラグラフには、「法的な防御や他の法律の原則を含む、新しい犯罪の創設とその実施は、各締約国に委ねられている」「国内法の起草者は、新しい法が彼らの国内の法的な伝統、原則と基本法と一致するように確実にしなければならない」と定めているのであります。
ですから、条約批准国は187カ国もありながら、条約批准のために新たにこのような包括的共謀罪を立法した国はノルウェーとブルガリアのたった2カ国しかないわけでございます。
なぜ条約が要求している建前をもって、という盾を持って、自国の刑法の哲学をわざわざひっくり返すんでしょうか、全く理解はできないところでございます。むしろこうしたことについては、「立法ガイド」の中心的起草者であったパッサス教授の言葉が非常に疑問に答えてくれるものでございます。すなわち、どの国の政府も国際条約を口実にして、国内で優先したい犯罪対策を実現することは可能だということを言っているわけでございます。本来、この条約の趣旨とは離れたところで、これにかこつけてやろうとしているのではないかという色合いが非常に濃いように感じます。
そもそもテロ対策というふうにうたっておりますけれども、我が国のテロ対策において一番大切なのは、やはり水際対策です。そして、これが最も効果がございます。実は、昨年、成田空港の保安検査員、約900名いらっしゃいますが、そのうち290名、すなわち約3分の1が退職をされております。我が国では、空港の保安検査体制を賄える責任は民間航空会社に依存しておりまして、その結果、給料を含め就労条件が就労内容の重さに非常に合っていない。その結果、致命的な人員不足になっております。また、保安検査のための機器の整備もおくれているという状況がございます。テロ対策というのであれば、
東京オリンピック対策というのであれば、こうした空港などの保安検査体制、しっかりと整備していくほうが重要でございます。にもかかわらず、野党が提案している、航空保安法案については審議を拒否したまま放置したまま、この大して役にも立たない、テロ組織的犯罪処罰法案について審議を優先させてきたいう状況がございます。
一方、デメリットについて見ていきますと、これは国会でも何度も言われているところではございますが、処罰対象が非常に不明確であるということでございます。政府は、答弁の中で、実行準備行為がないと処罰できないというふうに言っていますが、この実行準備行為、どういうものがそれに当たるのかというのはなかなか不明確でございます。
例えばATMで現金を引き出す、こうしたことは日常生活の中でよく行うことでございますが、こうしたことがテロ等を行うため、犯罪を行うための資金を調達したというふうにみなされて、実行準備行為だと言われれば処罰対象になり得るということになります。このようにして、処罰対象をどんどん広げていくということは可能になってしまうわけでございます。
また、実行準備行為を1人でも行えば、仲間のうち誰か1人がATMで現金を引き出す、そんなことがあるかもしれません。そうすれば、その他大勢の人たちは共謀だけで処罰され得るということになります。実際は処罰されなかったとしても、そのように疑われれば逮捕や尾行というようなことで捜査の対象になり得るわけでございます。
一般市民は捜査の対象外だというふうに政府は言うわけでございますが、この「一般市民」の定義がよくわからないわけです。誰が一般市民で、誰が一般市民でないのか、それを判断するのは警察であり政権、権力側ということになろうかと思います。
例えば最近の事例で言えば、加計学園問題で政権に対して批判的なことを問題提起をした前文部科学事務次官に対して、これは政権と国の最高幹部が個人攻撃をする、そのようなことが行われているわけです。現政権は、政権批判を許さないような体質があるようにも見受けられます。政権の意向をそんたくせず、反対の意見を表明すれば、もはや一般市民ではないということで、捜査対象となるのかなと、そんな心配すらしてしまうところでございます。
また、実際の事例としまして、岐阜県で風力発電建設に反対してきた市民、これを監視対象とするなど、実は人権侵害が既に行われている。こうした事案、既にあるわけでございますが、今回の組織的犯罪処罰法成立によって、こうした動きが加速されることになるのではないか、こういう懸念もございます。
一方で、この法案審議の中で修正案いうものも出てまいりました。取り調べの可視化をするんだということでございますが、この取り調べの可視化というのは、あくまで逮捕された後の話で、逮捕する前、捜査段階ということについては何ら手当をするものではございません。歯どめにはならないということでございます。
こうしたデメリットの中でさらに恐ろしいのが、後戻りできないかもしれない、そういうことです。ちょっと前でございますが、国会の中で山尾志桜里衆議院議員が安倍総理に対して質問しました。人権のうち、精神的自由は経済的自由よりも優越するのはどうしてですか、と。安倍総理は答えられなかった。これは、本当に憲法といいますか、人権の基本中の基本のことでございますけれども、経済的自由は選挙、政治を通じて回復することができますが、言論の自由は一たび失われればもはや回復するのが非常に困難だということから、精神的自由がより優先する、優越するというふうに考えられているわけでございます。
政権の意向をそんたくするような報道がなされるようになれば、言論の自由もなくなってしまうわけでございます。言論の自由がなくなれば、一般市民の方は直接捜査対象とならなかったとしても、自分には関係ないと思われるかもしれませんが、実は社会としては重大な悪影響を受けるということになってしまいます。
今回のこの法律をめぐりましては、多くの懸念、世論調査などを見ましても反対意見、懸念の声上がっている一方で、よくわからないという意見もございます。なぜ実感が湧かないのか。一つには、戦前は大変厳しい状況でございましたけれども、この戦後70年間、権力は市民に対して、ある種優しかったというようなことがあったのではなかろうかというふうにも考えるわけでございます。だから実感が湧かない。
戦後政治の与党の中には、それこそ大政翼賛会の選挙の中で非推薦という形で選挙を戦って当選をしている、そうした議員、例えば三木武夫元総理大臣などいたわけでございます。治安維持法など、権力が暴走する恐ろしさということ、すなわち物言えぬ体制が社会を誤った方向に進めてしまうことの恐ろしさを実感を持って知る政治家がいたわけでございます。だからこそ、この戦後においては権力は市民に対して優しいといいますか、そうした権力の行使に当たっては、抑制的に行ってきたんだというふうに思うわけでございます。
かつて、田中角栄元総理が、当時秘書官をしていました藤井裕久元大蔵大臣、元財務大臣に対してこんなことを言ったそうです。戦争を知っている世代が権力にある間は大丈夫だと。だが、戦争を知らない世代が権力についたら心配だな、まあ、勉強してもらえばいいかというふうに言って笑ったそうでございます。戦前の苛烈な状況を経験していない政治家が権力につくようになった昨今でございます。よほど深く歴史を学ばなければならない。そうでなければ、こうした経験は生かされないのではなかろうか。戦前の状況においては宗教団体、宗教家も含めまして、多くの知識人が弾圧をされてきたという歴史があるわけでございます。そうしたことを知らないわけではなかろうかと思いますけれども、先ほど討論された方も含めて、こうしたことをしっかりと、いま一度学んでいただきたい、このように思うわけでございます。
まとめますと、メリットは少ないということでございます。現行法で既に整備をされている。そして、最優先事項は法律ではなく、空港などでの水際対策、特に空港の保安検査体制だということを申し上げたい。また、デメリットは非常に大きい。処罰対象が不明確、市民が捜査対象となるリスクがないとは言えない。また、こうした動きが間違った方向だというふうに気づいても、もはや修正できない、そんなリスクがあると。こうした理由から私はこの請願に賛成するところでございます。議員各位の賛同をよろしくお願い申し上げまして、討論とさせていただきます。
○議長(北原速男) 次に、21番 杉 一議員の発言を許します。────杉議員。
◆21番(杉一) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、新政会を代表して討論をさせていただきます。
まず請願第4号、「
核兵器禁止条約の早期実現に向けての意見書」提出の請願に対し、新政会を代表して反対の立場から討論いたします。
日本国政府が核軍縮、そして不拡散に対する基本的な立場に一貫していることには賛成いたします。そして、その実現のために核兵器国と非核兵器国が協力のもとに現実的、実践的な取り組みを進めていくべきとの政府の姿勢にも賛同しております。
しかし、
核兵器禁止条約については、核兵器国は参加していません。こうした核兵器国が参加していない議論を、非核兵器国だけで進めることは核兵器国と非核兵器国の対立を一層深めるのではないかという意味で、両者の協力を重視する日本国政府の立場から考えても合致しないと思われます。
そして、逆に対立を深めるという意味からは逆効果にもなりかねません。日本国政府としての核軍縮、そして不拡散に対する対応では、包括的核実験禁止条約において、調整国、共同議長国を務めて議論をリードしています。核兵器用核分裂性物質生産禁止条約においても、専門家パネル25カ国の1カ国に選ばれました。また、G7においても、昨年、G7の議長国として広島におけるG7外相会合において広島宣言をまとめました。軍縮・不拡散イニシアティブについても、創始のメンバーとしてオーストラリアとともに議論をリードしています。
以上のようなさまざまな枠組みで日本国政府は先頭を切って議論をリードしています。被爆地、あるいは被爆者の方々を抱える世界で唯一の国が日本国であり、日本国政府はその声に真摯に耳を傾け受けとめていき、核兵器のない世界を目指すという大きな目標のため努力を続けなければなりません。その中での日本国政府の役割は重要であり、一貫して我が国の立場を主張していくことこそが、国際社会をリードする上で重要であると認識しています。
現実的、実践的な核軍縮、そして不拡散への取り組みを進めている日本国政府の姿勢、そしてその考えのもとに下した決断にも賛同することから、請願には反対をいたします。議員各位の賛同をお願いいたします。
続きまして、請願第5号、組織的犯罪処罰法改正案の反対意見書提出についての請願に対し、反対の立場から、新政会を代表して討論いたします。
御承知のとおり、テロは世界各地で発生し、日本人も犠牲になる中、3年後である平成32年に迫った
東京オリンピック・パラリンピック競技大会の安全な開催は、開催国の極めて重大な責務です。
テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと戦うための国際協力を促進するための国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の締結は急務です。国会の審議においても、野党の議員や一部の参考人から、現行法のままで何ら法整備をしなくてもTOC条約を締結することは可能であるなどという見解が示されました。
しかし、TOC条約を締結するために、重大な犯罪の合意罪または参加罪のいずれか一方の犯罪化が必要であることは、TOC条約第5条の記載ぶりからはもちろん、本年4月に出された国連薬物犯罪事務所からの口上書からも明らかです。テロ等準備罪は、かつて日本国政府が提出した組織的な犯罪の共謀罪における国会審議等において示されていた不安や懸念を踏まえて立案したものです。
まず、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定しています。また、対象犯罪についても、4年以上の懲役、禁錮を定める罪のうち、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるものをリスト化しています。さらに、犯罪の計画行為だけでは処罰されず、実行準備行為があって初めて処罰の対象となることを明確にしています。
これにより、テロ等準備罪については、一般の方々が処罰にならないことが一層明確になり、かつての不安や懸念は十分に払拭されました。このことは国会において刑事法の専門家である井田参考人がテロ等準備罪の成立には主体の限定に加えて、計画行為プラス実行準備行為という三重の限定がかけられたもので、訴追、立証のハードルはかなり高いものであると述べられたことからも裏づけられたものと言えます。
しかし、国会においては一般の方々がテロ等準備罪の捜査の対象になるのではないかとの懸念が示されました。これに対しては、政府が繰り返し丁寧に答弁し、組織的犯罪集団とかかわりのない一般の方々、すなわち何らかの団体に属していない人はもとより、通常の団体に属し、通常の社会生活を送っている方々は、テロ等準備罪の捜査の対象にならないことも明らかになりました。
さらに、法務委員会の審査では、衆議院では36時間を超え、参議院では20時間を超える審議時間を割いておりました。TOC条約締結の必要性、本法案の目的、かつての組織的な犯罪の共謀罪とテロ等準備罪との違い、組織的犯罪集団、計画行為、実行準備行為という各要件、対象犯罪の絞り込み方法、テロ等準備罪の捜査のあり方などについて、一つ一つ丁寧に答弁がなされております。
また、野党の要望に応える形で、内閣総理大臣、外務大臣、国家公安委員会委員長出席のもとでの答弁も行っております。有識者を招いた参考人質疑も2度にわたり行われ、非常に充実した審議が行われました。
そして、自民、公明の与党2党に加え、野党である維新の3党共同で修正したことで、より充実し、より幅広く国民から支持される内容となったものと考えています。
なお、5月18日、国連人権理事会のプライバシーの権利特別報告者は、日本国政府に対する公開書簡を発出し、本法案について、プライバシーの権利や表現の自由を損なうおそれがあるとの懸念を表明したと承知しております。
しかし、同書簡は日本政府が直接説明する機会がないまま一方的に出されたものであり、また、その内容を見ても本法案の内容を正しく理解した上で作成しているとは思えません。また、そもそもプライバシーの権利特別報告者は独立した個人の資格で調査、報告を行うもので、国連の立場を反映するものでもありません。
国連は、臨時の決議等により表明されているとおり、未締結国に対し本条約の早期締結と実施を求めることを改めて指摘しておきたいと思います。
以上を踏まえまして、請願第5号、組織的犯罪処罰法改正案の反対意見書提出についての請願に対し、反対の立場でございます。議員各位の御賛同をお願いし、討論といたします。
○議長(北原速男) 次に、24番 加柴優美議員の発言を許します。────加柴議員。
◆24番(加柴優美) (登壇)ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して、上程となりました請願第4号と第5号に賛成の立場から討論を行います。
初めに、請願第4号、「
核兵器禁止条約の早期実現に向けての意見書」提出のお願いについてであります。
広島、長崎の原爆投下から72年、人類は歴史の大きな転換点を迎えています。ことし3月27日から31日、ニューヨークの国連本部で、核兵器全面廃絶につながる核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議の第1会期が開かれました。人類史上最も残虐で非人道的な兵器である核兵器の禁止に向けた話し合いは、実は初めてであります。交渉会議には115を超える国々と220人を超える市民社会の代表が参加し、
核兵器禁止条約の内容など、活発に議論が行われました。6月15日から7月7日まで、今開かれている第2会期には条文案が審議され、採択される予定です。結果は秋の国連総会に報告され、発行までの手順が決められます。この会議に核保有国やその同盟国、そして、被爆国日本の政府も参加しませんでした。しかし、核保有国が入らないからといって、条約に意味がないということはありません。「核兵器は違法」が国際ルールになれば、他の大量破壊兵器と同じように廃絶へのプロセスが始まることになるのです。また、北朝鮮の核開発を中止させる最も効果的な手段となります。
核兵器禁止条約の実現は、広島と長崎の被爆者の皆さんを初め、平和を願う多くの人々が粘り強く求めてきたことです。今、幅広い共同で取り組まれている広島、長崎の被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名、被爆者署名が6月16日、約300万筆、国連会議議長に提出されました。交渉会議が国連加盟3分の2以上の国々の賛成で開かれたことに見られるように、もはや今の世界は各大国の思いどおりになるものではありません。
核兵器禁止条約の実現は、人類を核兵器による廃絶の危機から救うだけでなく、よりよい暮らしや生活を全ての人にもたらす、平和で公正な世界への扉ともなるのです。
よって、日本政府が
核兵器禁止条約制定に賛成し、唯一の戦争被爆国として、核兵器廃絶に向けた世界のリーダーとなることを求める請願に賛成をするものです。
次に、請願第5号、
組織的犯罪処罰法改正案反対意見書提出についての請願書についてです。
内心を処罰対象とする組織的犯罪処罰法改正案、以下、共謀罪と呼びます、は夜を徹した与野党の攻防を経て、15日の朝の参議院本会議で自民、公明の与党と、日本維新の会の賛成多数で可決成立しました。国会内に駆けつけた多数の市民の抗議や国民世論を無視をし、数の力で違憲立法を強行した安倍政権の暴挙は断じて許されません。同時に、参院法務委員会採決を抜きにした中間報告という国会ルール無視の禁じ手を行使したことは、安倍政権が追い詰められた結果であります。短い国会審議の中でも、請願者が指摘していたとおり、共謀罪法のぼろぼろぶりが明確となりました。
政府は内心を処罰するものではないと説明していました。政府は実行準備行為があって初めて処罰すると説明、では、実行準備行為かどうかどう判断するのかと聞きますと、金田勝年法務大臣は、目的を調べると言いました。結局、目的イコール心の中、内心を調べることになります。犯罪行為が行われていない、話し合いや計画段階で捜査し処罰する共謀罪は、内心の自由を侵す違憲立法そのものであります。
また、政府はテロ対策とも言っていました。しかし、もともとの法案にはテロの文言が一切ありませんでした。批判を受けて渋々書き込んだことです。政府は、国際組織犯罪防止条約の批准に必要だと言いますが、この条約の主眼はマフィアなどの経済犯罪です。日本政府自身が条約の起草段階でテロを対象とすべきでないと主張していました。
また政府は、組織的犯罪集団に限定され、一般人は無関係と言っておりますが、捜査の実態から見てもとんでもない話であります。岐阜県の大垣警察署は、風力発電に反対する市民らを監視し、中部電力子会社の発電事業者に情報を提供していました。紛れもなく住民運動潰しです。判断するのは警察であり、一般の人が一たび声を上げれば、組織的犯罪集団に一変したとして、監視や威圧の対象となる具体例がこの事件であります。
4月25日の国会参考人質疑でも、法律の専門家3人全員が、一般人も共謀罪の対象となると断言しています。国会閉会後、メディア各社の世論調査では、軒並み安倍内閣の支持率が大幅下落との結果となっています。また、読売新聞の調査でも、共謀罪法の内容について、国民に十分に説明したと思うと答えた人は12%、そう思わないが80%で圧倒的多数になっています。
よって、法律は可決成立しましたが、伊丹市議会として、趣旨採択が適当であり、組織的犯罪処罰法改正法の廃止を求める意見書、国会、政府に提出することに賛成し、討論といたします。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(北原速男) 次に、4番 高塚伴子議員の発言を許します。────高塚議員。
◆4番(高塚伴子) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は請願第5号、
組織的犯罪処罰法改正案反対意見書提出についての請願に対し、会派を代表してではなく、一議員として支持する立場で意見を述べます。
6月15日の未明、参議院はこの法案についてその審議を付託した法務委員会を開催せず、そこでの採決を省略して中間報告を用いて、この法律を成立させました。数の力だけで進めようとする政府・与党の態度は、民主主義を踏みにじる暴挙と言わざるを得ません。
この改正法に反対する私の見解を述べたいと思います。
1つには、この法律がなければテロリストによる犯罪が防げるという説明を政府はしています。国がテロを未然に防ぐために批准することが必要だとする、通称パレルモ条約を締結している国々では、テロが未然に防がれているでしょうか。世界で一番テロが少ない国は日本です。犯罪が起こる前にテロリストとはわからなかったという場合もたくさんあります。この法律があれば日本におけるテロが防げる、安全にオリンピックが開けるためにどうしても必要なのだというのは、国民を欺いていることにほかならないと考えます。
パレルモ条約が目的とするものは、マフィアなどの麻薬やインターナショナルマネーを介した組織的犯罪の防止であったはずです。
2つには、この法理は刑事司法の大転換をもたらすということです。
これまで日本の刑事司法の原則は発生主義でした。刑法は、罪の種類を上げ、それに対する刑罰を示したものです。この刑法に基づいて、事件発生、捜査、検挙、裁判、刑罰と行われるのが刑事司法です。
しかし、今回の改正法は事件が発生していなくても、計画段階で罰を受けるという、これまでの大原則を根本的に変えてしまうことになります。起きてもいない事件に与える刑罰の妥当性が理解できません。
3つには、対象が一般人ではない、テロリスト集団や暴力団を対象としている点です。
日本においては、暴力団はわかりやすい集団ですが、テロリストは明らかにそうだとはわかりません。オウム真理教事件のように、宗教団体がテロリストに転身したというケースもありました。この理論からすれば、宗教団体はおよそテロリストになる可能性が高いと、その存在や活動に対しての監視の目が光らされることも考えられます。犯罪集団かどうかの判断は公安や警察に委ねられることになり、関係のない人が犯罪集団に関係してるとみなされる可能性があると考えられます。
ここで私の経験をお話しさせていただきます。3年前の2015年4月、伊丹市議会議員選挙の最中にこの事件が起きました。午後8時を回ってから、阪急伊丹駅で立候補の御挨拶をしておりました。公職選挙法で制限されている午後8時の行為とは、スピーカーを使った選挙活動が対象であって、駅頭で立つ、有権者と話をすることは禁じていません。私が立っているところへ制服姿の警官2名があらわれ、私に、何をしてるのか、名前は、身分証明書を出せなどと職務質問をしてきました。たすきをかけて立っているわけですから候補者であることは明らかですし、身分については選挙公報を見てもらえばわかると伝えても聞いてきます。最初は、公職選挙法を知らない警察官かなとも思いました。しかし、よく考えてみると、私をよく思わない人が通報し、質問をさせたのではないかという気になってきました。私が警察官に職務質問をされているのを見た人たちは、何か私が悪いことをしているのか、選挙違反でもしているのだろうと判断するかもしれません。それこそが狙いかもしれないと思いました。そのシーンを写真に撮られ、ネットにアップされていたら、現在の私はここに立っていないかもしれませんでした。
こういうことが今回の改正法で可能になります。本当に犯罪集団かどうかわからなくても、目ざわりな人たちや団体を調査の目的で事情聴取をしたり拘束したりすることができます。別に未遂であっても、単なる嫌疑であっても構わないのです。つまりこの法律の対象は全ての人だということ、犯罪計画や犯罪集団は警察や公安によって恣意的につくり出される可能性があるということです。
4つには監視社会が広がるということです。
計画段階から犯罪集団を取り締まるには、事前捜査が必要です。捜査機関による監視や尾行、盗聴といった行為が早い段階から始まります。また、捜査に至るまでには情報の収集が必要となります。警察や公安による情報収集には限度がありますから、それに加え、一般市民からの通報も必要となります。悪気はなくても国民が相互に監視し合う社会にならないか不安を覚えます。また、悪気がある人は自分の気に入らない人をリークしても、犯罪計画捜査への協力という名目が立ちます。伊丹市には1000台の安心・安全カメラが設置されています。このカメラの画像提供については、刑事訴訟法に基づいて、平成28年度には事件件数273件、延べ898台分の画像提供があったと伺っております。この法律が運用されると、組織的犯罪処罰法に基づいて、画像提供の要請が行われます。その件数はどれくらいになるのか想像がつきませんが、安全・安心カメラが本当に監視カメラとなってしまいます。
以上の点から、私は改正組織的犯罪処罰法に反対いたします。この請願が提出された時期が法案の時点であったために、法案に反対の意見書を提出してほしいと請願はなっていますが、社会の予想を裏切る強行採決であったことを鑑みれば、この請願は妥当であると考えます。議員の皆さんの御賛同をお願いして、意見といたします。以上です。
○議長(北原速男) 通告による討論は終わりましたが、ほかにございませんか。────それでは、討論を終結して表決に入ります。
まず請願第4号について、起立採決を行います。
本請願に対する委員会の審査結果は不採択であります。
本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。
よって、請願第4号は、不採択と決しました。
次に、請願第5号について起立採決を行います。
本請願に対する委員会の審査結果は不採択であります。
本請願を採択することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。
よって、請願第5号は、不採択と決しました。
以上をもちまして本日の日程は終わり、今期定例市議会を閉会することになりましたが、閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
△「挨拶」
○議長(北原速男) 議員の皆様におかれましては、去る6月8日の招集以来、本会議、常任委員会の円滑な運営に御協力をいただきますとともに、当局から提出されました諸案件について御審議いただき、それぞれ御決定をいただくことができました。皆様方の御精励に対しまして心から敬意と謝意を表する次第でございます。
また、当局におかれましては、審議に際しまして議員から提言されました多くの意見、要望等につきまして、十分に御検討いただき、格段の御配慮をいただきますようお願いを申し上げる次第でございます。
これからは暑さも日増しに厳しくなり、過ごしにくい季節となりますが、議員並びに市長初め当局の皆様方におかれましては、くれぐれも御自愛いただきますようお願いを申し上げまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。
次に、市長から御挨拶がございます。────藤原市長。
◎市長(藤原保幸) (登壇)第3回定例市議会が閉会されるに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
今期定例市議会は、去る6月8日の招集以来、21日間にわたりましたが、議員各位におかれましては、終始熱心に御審議を賜り、御提案申し上げておりました平成29年度補正予算、人事案件、条例の改正等いずれも重要な案件につきまして、ここに滞りなく議了いただき、厚く御礼申し上げます。
今議会におきましては、市長としての4期目に当たりましての私の市政に対する所信とともに、今後の市政運営に臨む決意の一端を述べさせていただきました。議員各位からの御理解を賜り、感謝申し上げる次第でございます。
また、本会議あるいは各常任委員会での審議を通じまして、委員各位から大変貴重な御意見、御要望等を賜りましたが、これらの趣旨を十分に尊重し、これからの市政運営に生かしてまいりたいと存じます。
今後もふるさと伊丹のさらなる発展に向け、マニフェストに掲げた施策を着実に推進し、「住みたいまち伊丹」の実現を目指して全力で市政運営に取り組んでまいりますので、議員各位におかれましても、引き続き御支援、御協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
さて、これから本格的な暑さを迎える折、議員各位におかれましても健康には十分に御留意いただき、ますます御健勝にて御活躍いただきますよう祈念申し上げまして、簡単ではございますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(北原速男) これをもちまして平成29年第3回伊丹市議会の定例会を閉会といたします。
〇午前11時46分 閉 会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
議 長 北 原 速 男
副議長 保 田 憲 司
署名議員 小 寺 秀 和
署名議員 吉 井 健 二...