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平成28年第4回定例会−09月23日-06号

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  1. 伊丹市議会 2016-09-23
    平成28年第4回定例会−09月23日-06号


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    平成28年第4回定例会−09月23日-06号平成28年第4回定例会 第6日 平成28年9月23日(金曜日)午前10時00分開議 〇会議に出席した議員(28名)  1番  小 寺 秀 和    15番  北 原 速 男  2番  里 見 孝 枝    16番  櫻 井   周  3番  服 部 好 廣    17番  相 崎 佐和子  4番  高 塚 伴 子    18番  泊   照 彦  5番  林     実    19番  川 上 八 郎  6番  大津留   求    20番  戸 田 龍 起  7番  山 薗 有 理    21番  杉     一  8番  保 田 憲 司    22番  久 村 真知子  9番  西 村 政 明    23番  上 原 秀 樹 10番  竹 村 和 人    24番  加 柴 優 美 11番  篠 原 光 宏    25番  加 藤 光 博 12番  川井田 清 香    26番  山 内   寛 13番  佐 藤 良 憲    27番  吉 井 健 二 14番  山 本 恭 子    28番  新 内 竜一郎
    〇会議に出席しなかった議員       な   し 〇職務のため出席した事務局職員の職氏名 局長       西浜真介     議事課主査    福本隆至 次長       小野信江     議事課主任    永野洋司 議事課長     大宮 優     議事課事務員   峯畑由記 議事課副主幹   仲宗根香 〇説明のため出席した者の職氏名 市長            藤原保幸   上下水道事業管理者      村上雄一 副市長           行澤睦雄   自動車運送事業管理者     増田 平 理事財政基盤部長      後藤和也   病院事業管理者        中田精三 市長付参事         桝村一弘   病院事務局長         米倉康明 市長付参事         松浦 実   モーターボート競走事業管理者 奥本 正 総合政策部長        大西俊己   消防長            柳田尊正 総務部長          堀口明伸   教育長            木下 誠                                     二宮叔枝 市民自治部長教育長付参事  二宮 毅   教育次長教育委員会事務局管理部長市長付参事                                     二宮叔枝 健康福祉部長臨時福祉給付金等事業推進班長 教育委員会事務局学校教育部長 村上順一               坂本孝二 こども未来部長教育長付参事 谷澤伸二   教育委員会事務局生涯学習部長 小長谷正治 都市活力部長        村田正則   代表監査委員         寺田茂晴 都市交通部長        大石正人   選挙管理委員会委員長     阪上 博 会計管理者         辻 博夫   選挙管理委員会事務局長    小柴義彦 〇本日の議事日程   1 報告第 9号  平成27年度伊丹市一般会計歳入歳出決算     報告第10号  平成27年度伊丹市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算     報告第11号  平成27年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算     報告第12号  平成27年度伊丹市介護保険事業特別会計歳入歳出決算     報告第13号  平成27年度伊丹市交通災害等共済事業特別会計歳入歳出決算     報告第14号  平成27年度伊丹市災害共済事業特別会計歳入歳出決算     報告第15号  平成27年度伊丹市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計歳入歳出決算     報告第16号  平成27年度伊丹市農業共済事業特別会計歳入歳出決算     報告第17号  平成27年度伊丹市中心市街地駐車場事業特別会計歳入歳出決算     報告第18号  平成27年度伊丹市鴻池財産区特別会計歳入歳出決算     報告第19号  平成27年度伊丹市荒牧財産区特別会計歳入歳出決算     報告第20号  平成27年度伊丹市新田中野財産特別会計歳入歳出決算     報告第21号  平成27年度伊丹市病院事業会計決算     報告第22号  平成27年度伊丹市水道事業会計決算     報告第23号  平成27年度伊丹市工業用水道事業会計決算     報告第24号  平成27年度伊丹市下水道事業会計決算     報告第25号  平成27年度伊丹市交通事業会計決算     報告第26号  平成27年度伊丹市モーターボート競走事業会計決算 〇本日の会議に付した事件    議事日程に同じ △「開議」 ○議長(相崎佐和子) ただいまから本日の会議を開きます。  初めに、議員の出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  では、これより日程に入ります。 △「報告第9号〜26号」 ○議長(相崎佐和子) 日程第1、報告第9号から26号、以上18件一括議題とし、前回に引き続き個人質問を行います。  通告に基づき、順次発言を許します。  初めに、22番 久村真知子議員の発言を許します。────久村議員。 ◆22番(久村真知子) (登壇)おはようございます。ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、3点に関して質問いたします。  初めに、空き家対策推進計画についてお伺いいたします。  総務省が発表した2013年住宅土地統計調査によると、全国で住宅総数に占める空き家の割合、空き家率は13.5%になっており、おおよそ7軒に1軒が空き家という計算です。また、ある雑誌に空き家問題が載っていましたので購入してみましたら、シンクタンク野村総合研究所が6月に公表した2030年の住宅市場によりますと、2033年には、空き家率は30.4%になり、3軒に1軒が空き家になるとしています。  理由として、人口・世帯数が減少するため、また、住宅を取得するためには優遇制度があるが、住宅を壊すことに対しては優遇政策がないことも影響している。更地にするより空き家にしておくほうが固定資産税などの減免の対象となるということからも、取り壊さず空き家にしていたということも要因になっていたようです。また、相続がややこしくなり、誰のものか、今となってはわからないままの状況もあるようだと書かれていました。  また、市内でも迷惑を受けている近隣の方が、危ないから壊してほしいと幾ら役所にかけ合っても、私有財産ですから勝手にはできませんと今までは言われ、近所の方々は大変不安な思いを長年抱いてきました。  しかし、周りに迷惑になるような空き家をなくすための手段としての法律、空家等対策の推進に関する特別措置法が2015年に施行されてからは、市町村に特定空き家と指定されれば、固定資産税などの減免適用がなくなります。また、空き家の管理などに対して市から指導、勧告、命令され、それに従わなければ行政代執行により強制的に撤去となることもあり、その後、撤去費用は所有者に請求されることとなっています。  伊丹市は、この法律のもと伊丹市空家等対策協議会条例を制定し、協議会が開催され、伊丹市空家等対策計画がつくられ、公表されています。空き家問題を改めて考え、さまざまな対策を行う推進力になる計画だと思います。庁内での連携体制をとられ、問題解決に向けての準備は進んでいるところですが、幾つかお伺いしたいと思います。  この計画をどのようにして市民に周知していくかの問題でありますが、庁内の体制が整えられれば解決するということではないと思います。長い時間がたち、空き家が生まれてしまうのですから、住宅をお持ちになっている、住んでいる市民の皆さんがどこまで一人一人のこと、自分のこととして受けとめていくかが重要ではないかと思います。元気で住んでいる間には感じないし、深刻には考えない問題かと思いますので、いつどのように考えるのかを思いますと、空き家にしたくないというのは結構難しい問題かと改めて感じます。今までなら、当然のごとく子供が継いでいく状況であったのが、今日では違ってきていますので、所有者や市民の方々一人一人がこの問題をよく理解していかなければ、将来空き家をふやさないようにはならないと思います。  ですから、市民の空き家への認識や、また近隣の住民同士の協力も大いに必要ではないかと思います。そのような状況をつくることが、まず計画実行の下準備かなと思います。  ですから、計画の内容を十分に市民に周知することが大事だと思います。ホームページやチラシの活用で所有者に情報提供を行おうとされていますが、所有者が遠方に行ってしまっているなどで情報が届かない場合もあると思いますし、そのような方法で十分に周知できることなのでしょうか、どのようにお考えかお伺いをいたします。  そして、次に思うことは、空き家になっている所有者がどうしたいのか、また地域の方がどうしたいのか等のニーズの収集が必要だと思います。このことをどのように行うのですか。  特定空き家に認定するには、慎重に判断するということですが、所有者との面談、話し合いがどこまでされるのかも難しいところだと思います。周りで困っている方々がおられる物件だと情報も寄せられやすいと思いますが、国のほうでも所有者と、それを利用したい人が情報をとりやすいように空き家バンクなどの方法をとられるということですが、どのようになるのか気になるところです。市内地域からのニーズの収集方法はどのように行われるのかお伺いをしておきます。  次に、市民への周知と重なりますが、特に高齢者の方々の住まいに対しての周知、相談の仕方は、丁寧に、早目にしていく対策が必要と思います。このことも大変難しいかなと思います。  近ごろは、さまざまな詐欺の事件が発生しているのですから、誰でもが家の問題等を説明したりするのは難しいのではないかと思います。近所の方に家をどうするのか関心を持ってもらい、困ったことなどあれば伊丹市の窓口に相談してもらえるようにするためには、その方との信頼関係が必要ではないかと思います。例えば、近所の親しい方、見守りのメンバーの方や近所づき合いのある方、または民生委員の方などが、様子を見ながら元気なうちに話を進めていかなければ、ひとり暮らしで入院でもされましたら、もう近所では、所有者の方や親族の方などの連絡は大変難しい状況となってしまいます。本人さんが空き家対策の計画の内容などを知ってもらっていて理解していただけていれば、御相談しようと連絡されるかもしれませんので、関係者、周りの方が計画を知り、連絡窓口の設置を理解していただくことが、早目の相談ができる対策だとも思いますが、いかがお考えかお伺いいたします。  次に、空き家を地域での利用を行えるようにするため、修理費など必要経費の支援が必要ではないかと思います。空き家にしない対策として、地域でさまざまな利用をしていくという状況が各地で行われています。お隣の宝塚市では、地域で人々が集まれるように利用されるところには、きずなの家として家賃補助が行われています。伊丹市でもそのような利用のために、修理費や家賃補助など必要経費の支援があれば活用できるのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。  次に、2つ目の質問に移ります。教員免許更新制度の状況について。  2009年度から教員免許に10年の期限が設けられ、教員免許更新制度が行われています。免許を取得してから10年ごとに30時間以上の講習を大学で受け、県教育委員会更新講習修了確認の申請を行い、教員免許の更新ができるという制度ですが、それを行わなければ、教員免許は失効を、効力を失ってしまうので、大変気を使わなければならない制度だと思います。この制度は、講習を行う大学を探したり、日程を都合するのも大変という声をお聞きいたしました。学校現場で子供たちの成長のために大変忙しい思いをされている教員の方々に負担がないようにしていただきたいと願いますので、数点お伺いいたします。  2009年度から導入された制度ですが、教員の方々の研修などは、伊丹市でもさまざまな工夫のもと行われています。日々切磋琢磨されている状況であるにもかかわらず、新制度を設け、免許の更新が何らかの理由でされなければ仕事が続けられなくなるのかという不安感も満たすようなこの新制度の目的は一体何であるのか、疑問も覚えるところです。改めて、この新制度の目的はどのようなものであるのかお伺いいたします。  次に、更新のためには30時間もの講習をいつ受けるのかについてですが、講習を受けることも大変そうですが、講習を受けるためには、まずは講習を行っている大学を自分で探し、申し込みを行わなければならないですし、希望の大学で申し込みがいっぱいなら次を探さなければならないため、講習を受ける大学を探すだけでも時間がかかりそうです。その上、数日間講習会場に通い、30時間以上もの研修を受け、レポートなどを作成する、大変手間もかかり、時間がとられます。学校でさまざまな忙しい仕事をし、休むこともままならない状況と思いますが、その上、またこのような時間を使い、手間をとらなければならないのですが、一体先生方はいつこの更新のための講習を受ける時間をとられているのでしょうか。子供たちにしわ寄せが行かないのか大変心配するところですが、学校を休んで行かなければ、休日に行かれるのでしょうか。夏休みなどでもさまざまな仕事があるでしょうし、対象教員はどのような状況で時間をつくり、参加されているのでしょうか、お伺いをいたします。  次に、既に教員免許をお持ちの方に対して、この制度は国のほうで決められたのですが、更新のための費用がかかるのでしょうか。この免許更新の費用はどのぐらいでしょうか。何らかの補助があってもよいのではないかと思いますが、いかがなのでしょうか。全て個人持ちなのか、お伺いいたします。  更新制度については、なかなか困難なことも、学校現場を抱えての状況ではスムーズに受けられるのか、大変心配になります。近場に講習を受けられる大学があれば幸いですが、遠く離れたところへ行くような状況などでは大変なことだと思います。現場教員の方々の声も聞き、皆さんが安心してスムーズに更新ができるような対策も必要かと思いますが、どのようなことへの気配りなどされているのか、どのような対策を行っているのかお伺いいたします。  次に、教員免許が失効してしまう教師がいる状況も危惧されると思います。また、今後安定した職業を求める若い方々が、更新制度があるということで、教師の仕事が敬遠されるのではないかという問題も出てくるかもしれません。日本の教育の基盤が変化してしまうのではと指摘されているこの制度は、国の制度ですが、今後も必要と考えられているのか、見解をお伺いをしておきます。  3点目の質問です。中国残留邦人支援事業についてです。  中国残留邦人の方々は、長年の苦労をされ、祖国日本にやっと帰ってこれたのが1972年からです。その後、日本に帰れば肉親に会い、幸せな生活ができると希望を持っておられたのが、生活費もない状況で、空き缶拾いなどされ、その日の生活費を稼いでいる状況が続く中で裁判を起こされ、やっと年金支給資格が認められ、日本語教室などに通う条件も獲得され、今日の生活を築いてこられました。  しかし、長年過ごしていても、自分の祖国での言葉がわからない、習慣の違いで地域になじむことができない状況でした。地域の方々からは中国人と思われ、日本人と見てもらえない日々が続いています。  しかし、裁判の経過後、国からの委託事業としてボランティア団体と日本語教室や交流事業を行う中で、高齢にもかかわらず、皆さんと一緒に外出したり、楽しいことを経験する時間もふえ、大変熱心に日本語の勉強や習慣についての勉強を続けておられます。  このようなことができるようになったのも、各自治体に配置された相談支援員さんの働きが大変大きかったのです。中国残留邦人の歴史的背景を理解して、地域で孤立して困っている状況の方の立場に立ち、その支援を行えるような方を相談支援員にと条件が出され、そのような方が各自治体に配置されました。このことは、日常生活に困り、孤独な生活を送っている帰国者の皆さんの心のよりどころとなっていきました。わからないことを安心して聞ける、医者にもついていってもらえる、このようなことが行える状況になり、帰国者の皆さんの笑顔が見られるようになりました。  私も何人かの方の家にお邪魔したことがありますが、たった一言を理解してもらうことに時間をかけても、やはり通じないなと歯がゆい思いをしたことも何度かありました。しかし、支援員さんに手助けを求めると、中国語などでは話はすぐに通じますし、難しい話でも納得されるようきちんと話をされる様子を見ますと、しっかりと信頼関係を築いてこられているなという雰囲気を大変感じました。今、帰国者の方々は、やっと少しは安心して、この伊丹で過ごされているのではないかと思います。  私の近くの県営住宅に帰国者の方が多くお住まいですので、私は何人かの方々と接触する中でも相談を持ちかけられたりする、このような中でこのようなことを感じてきました。つらい体験もお話しされた中で、伊丹でお亡くなりになられた方などもおいでですので、大変寂しく感じます。多くの方が高齢になられています。今後も楽しく安心した暮らしを送っていただけるよう願うものですが、このような皆さんが安心して生活できるような事業をされてこられました伊丹市において、帰国者への支援事業が果たしてきた役割について、また、今後に関してどのような見解をお持ちか改めてお伺いをいたします。  次に、支援員の配置は、今までどおりの保障をについてですが、最近ある団体のニュースで、国の予算が減額されるということが目に入りました。厚生労働省のホームページを見ますと、支援・相談員の配置基準がその自治体の帰国者世帯数で決められ、配置日数も年間何日と示されていました。その基準どおりであれば、伊丹市も勤務日数が減らされてしまいます。  これを見ましたが、私は、まさかこんなことはあり得ないとびっくりいたしました。これでは残留邦人の安心した生活の保障ができなくなります。今日まで帰国者の方々の苦しい、寂しい思いをいろいろ聞かせていただきました。そのような経験をしてきたのは、戦争があり、そのとき赤ん坊だったため、親たちは逃げるために子供を連れていけない方々もあり、現地の人に育てられ、つらいこともあったのですが、何とか命を守られ、やっと帰ってこられたのです。この方々には何の責任も罪もありません。皆さんが少しでも安心して、幸せに過ごせるよう、国は責任をとるべきです。  伊丹市におられる帰国者の方々は、既に高齢になり、病気での医者通いや、中には介護の必要のある方もふえておられます。その認定の手続なども支援員さんが親切に説明されているから利用もできます。中には亡くなられた方もおられ、お葬式の準備をするにしても日本での習慣の違うことでうまくいかず、支援・相談員さんにお世話になりながら、どうにか夫や妻、年老いた父母を見送ることができています。何をするにも支援・相談員さんを頼りにしている状況です。このような状況をどうか理解していただき、皆さんのお世話ができるように、伊丹市の支援・相談員さんを今までどおり配置していただきたいと思います。  伊丹だけの問題でなく、支援・相談員さんはどこでも同じように頑張っておられます。ですから、各自治体からも当然、国に対して、今までどおりの配置の要望はすべきだと思います。しかし、県下で一番帰国者が多いと聞いておりますこの伊丹市から国に対して、ぜひ今までどおりの支援・相談員配置を要望すべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうかお伺いをいたしまして、1回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(相崎佐和子) 村田都市活力部長。 ◎都市活力部長(村田正則) (登壇)私からは、空き家対策についての御質問にお答えいたします。  まず、一般的に、空き家の状況を示すものとして「住宅・土地統計調査」が用いられておりますが、これは一部地区を抽出調査した結果を全体に換算したものであり、二次的住宅や売却用の住宅も含んでおりますことから、地域の実態をあらわしているとは言いがたい面がございます。  そこで、平成26年度に市内全域を対象とした実態調査を実施し、電気、ガス、水道のメーター、郵便受け等のチェックによる判定と目視による外観調査により、1421戸について空き家と思われる管理状況を確認しており、さまざまな課題も見えてきましたことから、平成27年9月に空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる「空家法」に基づき伊丹市空家等対策協議会条例を施行するとともに、伊丹市空家等対策協議会を設置し、伊丹市空家等対策計画策定に取り組んだところでございます。  伊丹市空家等対策計画はどのように市民に周知していくのかとの御質問でございますが、まず、計画素案に係りますパブリックコメントから周知は始まっており、広報伊丹に掲載するとともに、支所、分室等の窓口やホームページにおきまして意見募集を実施いたしました。その後、伊丹市空家等対策協議会からの答申を受け、本年3月に計画策定した後はホームページに掲載するとともに、空き家の適切な管理のためのポイントや計画の基本方針などを掲載したチラシを作成し、先月に自治会を通じて市民にお配りしたところでございます。  今月には、広報等でお知らせいたしましたように、耐震化フォーラムとの2部構成で、初めて空き家フォーラムを開催し、NPO法人「人・家・街安全支援機構」、公益社団法人全日本不動産協会兵庫県本部」、一般社団法人「兵庫県宅地建物取引業協会・阪神北支部」の御協力を得て、計画内容を解説する等の講演会と個別相談会を開催したところでございます。  また、今年度より固定資産税の納税通知書送付の際の封筒に空き家の適切な管理をお願いするメッセージを掲載しており、遠方の所有者に対しても一定の周知がなされているものと考えております。  次に、地域のニーズの収集はどのように行うのかとの御質問についてでございますが、空き家等と申しましても、あくまでも私有財産でございますので、所有者みずからの責任において適正に管理されることが基本原則であり、地域での利用の前提として、まず、所有者の意向を伺う必要がございます。市といたしましては、まず、自主管理を促進し、支援し、指導することが取り組みの第一歩であると認識いたしております。その上で、空き家の活用法につきましてはどの地域にどのようなニーズが存在するのかを把握する必要がある一方、活用できる空き家がどの程度あるのかにつきましても情報収集や実態把握に取り組む必要があり、位置や面積、所有者等の意向がマッチングしなければなりません。さらに、空き家を用途変更し、利用する場合には、都市計画法や建築基準法、消防法などの観点から課題がないかなどの検証も必要となってまいります。
     空き家に関する情報収集につきましては、実態調査で全てを把握できたとの認識ではなく、追跡調査も実施しており、生活環境課に設置しております空き家に関する総合窓口を通じて寄せられました地域や市民からの情報により、把握に努めているところでございます。  次に、高齢者の住まいなど、相談は早目にできるような対策が必要ではないかについてでございますが、空き家に関する相談につきましては、建物の適切な管理や草木の繁茂のほか、相続や活用など多岐にわたりますことから、庁内におきましても御相談の内容により生活環境課、建築指導課、都市計画課、資産税課が対応いたしておりますが、市民にとってわかりやすく、早期に御相談いただけますよう、昨年4月より空き家の相談窓口を生活環境課に一本化し、取り組み方などの第一対応を迅速に実施し、内容により各担当課につなげているところでございます。この総合窓口設置につきましては、広報への掲載やホームページにおきまして周知を図るとともに、先ほど申し上げました、先月に自治会へ配布させていただきましたチラシにも掲載いたしたところでございます。  議員から民生委員等の協力を得てはとの御提案をいただきましたが、空き家に関する御相談の内容には、資産運用や不動産売買に伴う相続や税等の個人情報とともに難解な法令解釈や事務手続等、複雑なものがございますし、本議会でも取り上げられておりますように民生委員の業務過多といった課題もございますことから、私どもといたしましては、先ほど来申し上げております総合窓口の御活用をお願いいたしております。  さらに、所有者が抱える事情に的確に応える体制を整えるため、ノウハウを持つ民間事業者や非営利団体との連携なども検討しているところでございまして、御相談内容が弁護士や司法書士等の専門家につなげることが必要な場合には、市民相談課や各種団体への御案内も行っているところでございます。  最後に、地域での利用を行えるようにするため、修理費など必要経費の支援はどうかについてでございますが、議員御案内の宝塚市における家賃補助事業につきましては、貸し室や自己所有の建物などの活用により、不足している地域の居場所を開設していただくためのきずなの家事業として創設されたものでございますが、本市におきましては各地域に共同利用施設がございますことから、状況が異なるものと認識いたしております。本市におけます空き家等への補助事業は、基本原則である自主管理を支援するためのものでございまして、有効活用を促す大前提として耐震性を備えたものである必要があり、住んでいただくことを前提に耐震改修を行うことができますことから、簡易耐震診断事業や耐震強度を高めるための耐震改修事業により支援をいたしております。  今年度創設いたしました空き家等除却補助制度は、本市の空き家等対策計画に基づき、特定空き家等であると市が認定し、なおかつ住宅地区改良法に基づく不良住宅であると判定される空き家を対象として、所有者が行う除却工事を支援することで所有地の利活用を促すとともに、近隣の方々の生活環境が改善されるなど、地域の不安解消や活性化を図ることを目的といたしており、現在2件の補助申請をいただいており、既に1件は除却が終了しております。  転入促進事業におきましても、中古住宅を購入した後、除却し、建てかえた住宅に入居をされる場合なども想定し、除却費用加算も設けており、リフォーム補助を活用していただくことにより、手を加える必要のある空き家の利活用も期待いたしております。  今後、空き家の公共的な活用につきましては、庁内の空家等対策推進委員会におきましてよりよい活用方法を調査検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) 教育委員会事務局、二宮管理部長。 ◎教育委員会事務局管理部長(二宮叔枝) (登壇)私から、教員免許更新制度の現状についての御質問にお答えをいたします。  教員免許更新制度は、平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から導入されました。  まず、新制度の目的でありますが、その時々で求められる教員としての必要な資質、能力が保持されるよう、定期的に最新の知識、技能を身につけることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。本制度の実施により、教員免許状に有効期限が付されます。教員が所持する免許状を更新するためには、必修領域と選択領域を合わせて30時間以上の課程を修了し、その後、必要な手続を行うこととなっています。  次に、ただでさえ忙しい現場の教員は、いつ受講するのか、また、全ての教員がスムーズに講習を受講するための対策はという御質問についてでございます。  更新講習は、基本的に大学を中心として開設されており、受講する場合には、各人が必要な講習を選択し、開設者に直接申し込むことになります。教員が受講しやすいように、長期休業期間中や土曜・日曜日の開講が基本とされており、インターネットや放送による受講形態なども可能となっています。そのため、多くの教員は夏休みや冬休みなど長期休業期間中に受講したり、自宅からインターネットで受講するケースがほとんどです。  また、2年間にわたる受講期間が設定されておりまして、出身大学に限らず、教職課程を履修した大学以外で受講することや、在住する都道府県以外にある大学で受講すること、そして、複数の大学にまたがって受講することも可能とされており、申し込みもインターネットからできる大学も多くございます。文部科学省のホームページにおいては、どこの大学でいつ、どんな講習が実施されるのか掲載されており、広く情報が公開されています。  次に、更新に係る費用についての御質問でございます。更新講習の受講料は、基本的に開設者ごとに設定されており、各大学や講習内容によって異なります。実際の費用としましては、30時間の講習を全て受講すると、平均で約3万円程度かかり、そのほかに、更新手続の際に免許管理者である都道府県教育委員会に支払う手数料が3000円程度、別途必要になります。  なお、教員免許状の更新講習は、各個人の資格取得に関することでありますので、個人で負担することになっています。本市におきましては、これまで特に受講に関してトラブルが起こったことはございません。  最後に、教員免許更新制度が今後も必要と考えるかという御質問でございますが、本制度は教育職員免許法にのっとって実施されている制度であります。学校現場における多忙化解消に向けて、教職員の業務改善を推進するとともに、昨今、教育に関する課題が多様化、複雑化する中、教員の総合的な人間力や指導力の向上が期待されている状況を踏まえまして、今後も教員の資質向上に資するよう、適正に免許更新制度を運用してまいりたいと考えております。 ○議長(相崎佐和子) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私からは、中国残留邦人等に対する支援についての御質問にお答えいたします。  中国残留邦人等の方々は、戦後の混乱による肉親との離別などで日本に引き揚げる機会を失い、中国などに長い期間、残留を余儀なくされた日本人で、本市には、中国から引き揚げてこられた残留邦人とその配偶者、17世帯28名の方々がお住まいになっておられます。帰国されたときには既に年齢を重ねておられ、日本の教育を受けることができず、日本語での会話も不自由なため、安定した職業につくことができなかったり、地域社会に溶け込めなかったりという御苦労がございました。  このような事情を背景に、平成19年の臨時国会で中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律が成立し、翌年の平成20年4月から支援が開始されました。支援の実施に当たりましては、対象者の方々の特別な事情に配慮して懇切丁寧に行うこととされており、中国残留邦人の方々に理解が深く、中国語が堪能な支援・相談員を配置することとされております。  本市におきましても、国からの委託を受けまして、平成20年8月より1名の嘱託職員を週5日フルタイムで配置し、中国残留邦人の方々へ相談、支援に当たっており、平成27年度の実績では487件の援助を行っております。その活動は、日常生活におけるさまざまな相談を初め、医療機関や官公庁等との調整に至るまで幅広い内容となっておりますが、とりわけ近年においては医療機関との調整や介護保険の認定に関する業務が増加しており、対象者のさらなる高齢化に伴い、今後も同様の業務がますます増加するものと見込んでおります。  次に、支援・相談員の配置についてお答えいたします。  従来より支援・相談員の配置基準は示されていたものの、あくまでも目安であるとされ、実施機関の実情に応じた弾力的な運用が認められていたところでございますが、今般、改めて基準内での配置が求められることとなったものでございます。  しかし、近年、中国残留邦人の方々が年々高齢化する中で、介護保険制度の適用を受ける方や医療機関にかかる方が多くなってまいりました。このような背景から、複雑な介護サービス制度の理解が難しい方に対する説明や行政機関、介護サービス事業者等との関係機関との調整がふえております。中国残留邦人の方々に対する支援としては、支援・相談員のほかに自立支援通訳の派遣制度があり、平成27年度実績で延べ171回の派遣を行い、通院や行政手続の際の支援を行っておりますが、医療機関との調整において、受給者本人の身体状況や家庭状況を熟知していないとできない生活指導に関する支援など、単なる通訳では補い切れないニーズが増加している現状がございます。  中国残留邦人等に対する支援につきましては、本来、国がその責任において行うものでございます。本市といたしまして、このような現状を御理解いただき、支援の質を落とさないために、従来どおりの弾力的な運用を認めていただけるよう、近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会を通じて国へ要望しているところでございます。 ○議長(相崎佐和子) 久村議員。 ◆22番(久村真知子) (登壇)2回目の質問をさせていただきます。質問は1点ありまして、あとは要望とさせていただきます。  空き家問題ですけれども、皆さんにとりあえずお知らせをされていると。その内容については、今後、力を入れていかれると思いますし、また、市民の方の関心も高まれば、方向も充実してくるのではないかなと思います。  その中で、空き家バンクなども国のほうが行っていくということですけれども、それについても、伊丹市でも状況を見て考えて、また研究もしていただきたいと思いますし、また、家賃など、修理費などの支援についても充実させるという方向で、市民の皆さんの理解のもと、伊丹市も考えていただきたいなというふうに、この点は要望しておきます。  そこで一つ気になるのですが、高齢者の方に対しての、皆さんが伊丹市の窓口に積極的に相談に来ていただくということが大事だと思いますけれども、先ほどの答弁で民生委員の業務過多の話が出ておりましたけれども、出前講座など、また民生委員さんの研修会などのときに、先日自治会を通してお配りされた空き家対策のチラシの大体の概要の説明とか、高齢者の方の相談などに今、民生委員の方はよく遭遇されると思いますけれども、そういうときに、家のことで何か困ったようなことがあったら、伊丹市の窓口に相談したらどうですか、こういう窓口があるのですよという連絡先の案内をしていただけるように話をしていただいてたほうが、民生委員さんも相談を抱え込まないようにできるのではないかなというふうに思いますので、その点に関してもう一度お伺いをしておきます。  あと教員免許の制度についてですけれども、伊丹市でも先ほど答弁で言われてましたように、教員が自信と誇りを持って教壇に立つという立場で研修会をさまざまされていると思います。研修をするということが大変皆さんの力になって、伊丹市はそういうことに取り組まれてるということを私は大変評価をするものですけれども、先生方の忙しさを考えれば、この新しい更新制度に関してはさまざまの意見がある中で決まったことでもあり、教員の皆さんが困っているようなことがあれば、耳を傾けて、スムーズに講習が受けられるようにも負担を改善するように、ぜひ努めていただきたいと要望をしておきます。  また、10年に1度の更新ですので、管理職の皆さん初め、気をつけていただいてあげて、失効することがないように協力をしてあげたほうがいいのではないかなというふうに思います。個人の資格だからという答弁でしたけれども、そのあたりは伊丹市の教育全体に関する問題ですのでよろしくお願いしたいと思います。  次に、中国残留邦人の支援事業についてですけれども、今まで本当に伊丹市としては、中国残留邦人の皆さんの気持ちを大切にしながら、ここまで皆さんの暮らしを支えてきたという大切な面があると思います。やっとその上で帰国者の皆さんは伊丹市になじんでこられたのではないかと思います。高齢を迎えられている状況ですが、ぜひこれからも温かく皆さんに接していただければと願っております。支援の質を落とさないためにも、既に国へ要望をしていただいていると答弁いただき、市内の残留邦人の皆さんも大変心強く思っていることだと思います。何とかこのような方向を実現していただきたいと思いますので、今後もぜひ力を入れていただき、引き続き現在の相談支援員さんを皆さんと御一緒に支えられるような体制を伊丹市はとるように頑張っていただきたいと要望をしておきます。  質問の1点につきまして答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(相崎佐和子) 村田都市活力部長。 ◎都市活力部長(村田正則) (登壇)私からは、空き家対策についての再度の御質問にお答えいたします。  市から出前講座等を通じて民生委員に説明の上、民生委員から地域の高齢者に対して空き家対策の窓口の御案内をしていただいたらよいのではとの御提案でございますが、計画策定後、すぐに今年度の出前講座のメニューに「空家等で困っていることはありませんか!?〜伊丹市空家等対策計画等について〜」というテーマで掲載をいたしておりまして、団体や地域等からも御要望がございましたら当然対応させていただくものでございます。  また、将来の空き家対策に不安をお持ちの高齢者の皆さんに対する市の空き家対策窓口の御案内につきましては、健康福祉部と連携をとりながら、最初の御答弁で申し上げました、空き家の適切な管理のポイントや総合窓口の連絡先等を記載しておりますチラシを民生委員に配布していただくよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) では、お知らせします。  山薗議員より、会議規則第145条に基づき、質問に先立ち資料を配付したい旨の申し出がありましたので、議長においてこれを許可し、お手元に配付いたします。  なお、山薗議員の質問通告に対して、地方自治法第121条の規定により、説明のため選挙管理委員会の阪上委員長及び小柴事務局長の出席を求めました。  では、改めまして、次に、7番 山薗有理議員の発言を許します。────山薗議員。 ◆7番(山薗有理) (登壇)議長より発言の許可をいただきましたので、通告書に従い、大きなテーマ2点についてお伺いしたいと思います。私からは、1点目に選挙公報ウエブ掲載について、2点目に災害対策について、当局の見解をお伺いしたいと思います。  まず、1点目に、選挙公報ウエブ掲載についてお伺いしたいと思います。  選挙公報ウエブ掲載については、2011年3月11日の東日本大震災により被災した地域の選挙において、被災地から全国に避難されている方々に選挙公報が届かないのではなかろうかという懸念されたことが発端でございます。このことにより、総務省は、公職選挙法第6条の規定による啓発、周知活動の一環として、選挙公報の発行主体となる選挙管理委員会の判断により、選挙公報を紙媒体と同様の内容で選挙管理委員会のホームページに掲載することを可能としました。それから、震災によって延期された被災地の選挙、被災地以外の市区町村の一部の選挙において、選挙管理委員会のホームページに選挙公報が掲載されてきております。  そこでお伺いしたいと思います。まず、2015年施行の県議会議員選挙では、本市のホームページに兵庫県選挙管理委員会のリンクがアップされており、ウエブでの選挙公報の閲覧が可能となりました。また、同年施行された市議会議員選挙では、伊丹市選挙管理委員会のホームページに選挙公報のPDFが掲載されました。このことから、市民からの反応や費用対効果について把握されているのでしょうか。  また、2013年の市長選挙での選挙公報は本市のホームページに掲載されていないようですが、次期市長選挙での対応はどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。  最後に、2015年質問主意書において、選挙管理委員会ホームページに選挙公報を継続して掲載することに対する総務省の答弁では、過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降、選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページに掲載することについては、次回以降、選挙に係る選挙公報と混同されたり選挙の公正を害するおそれのない形式で行われるものである限り、差し支えないとあり、回答した同日に総務省が全都道府県の選挙管理委員会にも通知を行い、全国の選挙管理委員会で選挙公報の継続的なサイトへの掲載が可能となりました。  しかしながら、継続掲載する、しないかは各自治体の選挙管理委員会に任されております。現在、継続掲載は行われておりませんが、通知を受け、伊丹市選挙管理委員会の御所見をお伺いしたいと思います。  次に、2点目、災害対策についてお伺いしたいと思います。  まずは1点目、避難者カードの充実を目指してということで、本日は、配布資料として、伊丹市の避難者カードとあわせて他市の避難者カードを御用意しました。他市のものを比較しつつ、質問を進めてまいりたいと思います。  6月議会では、伊丹市が策定している避難者カードの項目にペット同伴の有無の記載が存在していないことを指摘し、避難者カードにペットに関する項目を設ける提案をいたしました。今回は、ペットに関する項目以外だけでなく、内閣府の取り組み指針に明記されている要配慮者に関する項目を充実させる必要性はないのかという視点から行いたいと思います。  改めて、避難者カードの位置づけや意義について、詳しく御紹介したいと思います。2011年に発生した東日本大震災では、要介護高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、アレルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等、以下、要配慮者としますが、避難所に避難を余儀なくされましたが、この要配慮者への支援が必ずしも十分ではなかったことから、2013年6月に災害対策基本法が改正され、避難所における生活環境の整備等が進められております。  この取り組みに当たって、内閣府は避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針、同年8月を策定し、避難者の数や状況の把握や配慮者へのきめ細やかな支援を目的として、災害時に避難所の受付で作成する避難者カード、いわゆる伊丹市ではこういった形のものを作成することが望ましいとされております。  6月議会終了後、他の自治体の避難者カードがどうなっているのか調べてみたいと思い、まず、兵庫県内の41自治体の避難者カードを入手し、その項目がどうなっているのかを調査しました。41自治体の中で避難者カードをそもそも作成しない自治体は、猪名川町の1自治体でした。また、要配慮者についてチェック項目を設けている自治体は、妊産婦は1自治体、乳幼児が8自治体、障害者が11自治体、要介護が13自治体、医療機関利用が2自治体、アレルギーが3自治体、傷病が13自治体でございました。  この都道府県における各自治体の避難者カードを調査し、分析する取り組みについて、私が事務局として超党派、避難者カード標準化プロジェクトを事務局として立ち上げ、北海道、埼玉県、東京都、福井県、兵庫県、三重県、愛媛県の8都道圏域に取り組みが広がっております。  私は、兵庫チームの一員として、先ほど御紹介しました調査と分析を進めてまいりました。あわせて兵庫県内の避難者カードを作成している40自治体のフォーマットからベスト3の選定も進めてまいりました。ベスト3の選定については、5つの評価基準を設け、選定を行いました。評価基準の詳細ですが、1点目に、基本情報の網羅性。例えば、名前や住所、連絡先などの基本情報が網羅されているか。2点目が、必要情報の適切性。家の破損、個人情報の公開、ペットなどです。3点目が、見やすさ。フォーマットのレイアウト、情報の絞り込み、文字の大きさなど。4点目が、ユーザーフレンドリー。例えば、記入しやすさ、記入しやすいフォーマット、チェックボックスを活用している、振り仮名を振っている等です。最後に、5点目が、ITとの親和性、先進性。例えば、クラウドに対応できているか、先進的な取り組みなど、新しいアイデアが取り組まれているかを5段階で採点し、全員の平均点に指数を換算し、最終スコアを算出しました。ベスト3の結果としては、本日配布をさせていただいております佐用町、香美町、赤穂市となりました。こうした調査や分析、他市のフォーマットを比較し、伊丹市の避難者カードがよりよい内容となるよう、以下お伺いしたいと思います。  まず1点目、伊丹市の避難者カードの要配慮者についての具体的な項目は、身体、心、持病、アレルギー、かかりつけ医、薬の服用、障害、介護が列記されております。先ほど申し上げたとおり、兵庫県内の自治体の中で避難者カードに要配慮者の項目を設けている自治体は32%にとどまっていることを考えると、要配慮者の項目を設けている伊丹市の避難者カードは評価すべきと思います。  しかしながら、内閣府が平成25年に作成した避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針には、要配慮者を要介護高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、アレルギー等の慢性疾患を有する者、外国人等と定義されており、伊丹市の避難者カードにおける要配慮者の具体的な項目に妊産婦、外国人が抜けていることを指摘いたします。妊産婦、外国人を追記するお考えはないのかお答えください。  また、細かい話になりますが、要配慮者の項目は、恐らく丸をつけてチェックをしてもらうことを想定していると思うのですが、その説明文を追記したほうが親切だと思います。御見解をお答えください。  2点目に、6月議会の答弁の中で、避難者カードの運用方法について御紹介がありました。答弁では、本市では、災害時に避難所において避難者カードを交付、必要な情報を各世帯単位で記入してもらい、集まった避難者カードをもとに避難者収容名簿を作成し、必要な支援を行うとお答えいただきました。避難者カードは要配慮者の項目がある一方で、避難者収容名簿には要配慮者の項目がございません。避難者カードから避難者収容名簿に転記する必要性をお答えください。  3点目に、外国語表記の避難者カードについてお伺いしたいと思います。兵庫県内の自治体の中で、英語、中国語、韓国語等の外国語版の避難者カードを作成している自治体は、兵庫県内では存在しておりませんでした。災害時には避難所にも外国人が避難することが考えられますことから、伊丹市においても外国語版の避難者カードを作成すべきと考えますが、御見解をお答えください。  最後に、熊本新聞2016年8月14日の記事によると、熊本震災では、さまざまな事情によって、テントや車中泊をする避難者が多かった一方で、その現状を多くの市町村が把握できなかったと報道されております。このことによって、同記事の中で、災害時の避難・支援に詳しい、うつくしまふくしま未来支援センターの天野特任准教授は、誰が、どこで、何を課題として、どんな状況にいるかを把握しなければ、適切な支援はできないと指摘しております。このことから、伊丹市の避難者カードにもどこで避難をするのかを把握するための項目が必要と考えますが、御見解をお答えください。  2点目に、被災者台帳システムの活用についてお伺いしたいと思います。自治体によって呼び方がさまざまですが、被災者支援台帳システム活用についてお伺いしたいと思います。  災害発生直後、被災者を直ちに救護、支援していくためには、被災者に関する各種の最新情報を迅速に収集、整理、集約せねばなりません。また、災害からの復興は長期間にわたる業務とならざるを得ません。そのためには、被災者に関する各種の情報をシステム化することにより、町内外で情報共有ができる仕組みの構築と活用が不可欠であります。  そこで、西宮市が開発した被災者支援システムについて、被災者支援システム全国サポートセンター長の吉田様よりお話をお伺いしましたので、御紹介したいと思います。  阪神・淡路大震災のときに、被災者の生活再建に向けて必要となる膨大な行政事務を効率的に行うため、市職員が試行錯誤を繰り返して震災から10日ほどで構築し、約1カ月後から稼働しました。実践の中で活用される被災者支援や復旧・復興業務に大きな効果を発揮しました。  被災者が義援金などを受け取るために必要となる罹災証明書の発行には、住民基本台帳、家屋台帳、被災者状況という3つのデータベースを確認、照合する必要があります。従来型の仕組みでは、これらが別々に存在するため、発行に手間取り、窓口に長蛇の列ができることも予測されます。これに対して、同システムではデータを一括して管理することで、その都度確認、照合する手間が省け、スムーズな発行業務につなげられ、同市では、システム導入により、当初手作業で7時間ほどかかっていた罹災証明書の発行が、1時間程度まで短縮できたとのことでした。同システムの導入には、職員がシステム稼働の業務を担うことで導入コストはなく、民間企業に委託しても、委託費は数十万円程度で行えるということ、また新たな整備の導入も特に必要なく、既存のパソコンがあれば十分に対応できるそうです。  そこでお伺いします。代表質問の中で、罹災証明の発行については家屋被害認定士が33名在籍し、体制を整え、迅速な被害調査、罹災証明の発行に努めるとのことでした。被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制の整備について、先ほど御紹介させていただきました被災者支援システムは行政業務を効率的に行う可能性があると考えますが、当局の見解をお願いしたいと思います。  3点目に、防災士の助成制度についてお伺いしたいと思います。  大震災など災害の発生を防ぐことはできませんが、これから災害に対する十分な知識と万が一発生した場合の対応知識を備えることにより、私たちの生命や財産に対する損害を大幅に軽減させることが可能です。  そこで、地域や企業、団体組織の中で、数多くの防災リーダーが活動をし、災害に対する備えをすることは必要だと言われております。それを担うのが防災士でございます。本市では、平成26年から防災士育成事業が実施され、防災士の取得はしやすくなりました。防災士助成制度について振り返ると、今後の展開について、以下、お伺いしたいと思います。  1点目に、平成26年度から3カ年計画として実施している防災士助成制度ですが、防災士助成制度を設ける思いとして、当時の危機管理の担当からは、平時において、防災活動の啓発、訓練そのほかもろもろの部分について、リーダー的な役割を担っていただける方が何とかふえていかないかという思いで、今回防災士の助成経費に対する助成制度というものを考えたと御答弁いただきました。3カ年実施を振り返ってみて、どのように把握しているのかお伺いしたいと思います。  2点目に、防災士助成制度は3カ年の補助制度の計画であり、本年度で終了となります。地域での防災活動をリードするリーダーの育成が今後も引き続き必要であると考えますが、今後の補助制度は行っていくお考えはあるのでしょうか。  3点目に、防災士の資格を取得する方法として、兵庫県が実施する兵庫防災リーダー講座があります。約半年間にわたったカリキュラム内容で、計12日間開講されます。テキスト代等々がありますけれども、負担として、登録費用を含めましても1万数千円の費用で済みます。  しかしながら、会場が三木市にあります兵庫県広域防災センターで開催されますので、半年間、毎週通うとなると、受講者にとってかなりの負担となります。過去には同講座が尼崎で開催されたとの話も聞いております。  そこで、尼崎市と連携し、阪神間での開催の会場とし、カリキュラムも短期集中とした兵庫防災リーダー講座を実施してみてはと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。  最後に、防災士について、市民の方とお話をしておりますと、防災士とはどんな資格で、どんな活動を行っているのかと尋ねられることがあります。その都度御説明させていただきますが、まだまだ防災士の知名度は広がっていないなと感じます。もちろん防災士として活動するメンバー自身の防災士の知名度アップは重要でございます。行政としても、防災士の知名度をアップするために協力は必要と考えますが、見解をお伺いしたいと思います。  最後に、4点目、ペット同行避難の周知方法についてお伺いしたいと思います。こちらは6月からの継続の質問です。ペット同行避難について質問を続けておりますが、今回は、ペット同行避難の周知方法についてお伺いしたいと思います。  災害時のペットの対策として、災害時の心得や災害時に必要とされるもの、ペット同行避難、ペットの災害についての情報をまとめたものをホームページで公開やパンフレットを作成している自治体がふえてまいりました。  そこでお伺いいたします。伊丹市ではペット同行避難が原則となっておりますが、ペットの災害に関する情報が見当たりません。本市でもペット同行避難についての情報を公開すべきと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。  以上で1回目の質問とさせていただきます。 ○議長(相崎佐和子) 阪上選挙管理委員長。 ◎選挙管理委員会委員長(阪上博) (登壇)私から、1つ目の選挙公報を市ホームページに掲載することについての御質問にお答えいたします。  議員御案内の選挙公報につきましては、公職選挙法第167条で、都道府県選挙管理委員会は、衆議院議員並びに参議院議員の選挙と都道府県知事の選挙について、候補者や届け出政党等の氏名、名称、略称、経歴、政見等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならないと規定され、同法第172条の2で、都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員または市町村長の選挙においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、条例で定めるところにより選挙公報を発行することができると規定されており、兵庫県議会議員の選挙については県選挙管理委員会が、伊丹市議会議員の選挙並びに伊丹市長の選挙につきましては市選挙管理委員会がそれぞれ条例を定めて発行しております。  選挙公報の配布につきましては、公職選挙法第170条第1項及び県・市の条例で当該選挙の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対し、選挙の期日前2日までに配布するものとされており、全ての選挙において、本市では、市広報の配布と同様に、ポスティングによる全戸配布を行っております。  議員御質問の選挙公報の市ホームページへの掲載につきましては、従前、総務省では、改ざんのおそれがあるので適当ではないとの見解を示しておりましたが、御案内にあります平成23年の東日本大震災により延期されていた東北3県の知事選挙で、被災した多くの選挙人が住所地を離れて広域避難しており、これまでの印刷物での選挙公報では全ての選挙人に行き渡らないとして、特例的にホームページへ掲載を認めました。そして、平成24年3月、総務省は、改ざん防止策を講じるなどの一定の条件を付す形で、全国の選挙管理委員会に対し、選挙公報のホームページ掲載を認める通知を出したものでございます。  これを受けまして、都道府県を初めとして、各選挙管理委員会では選挙公報のホームページへの掲載を進めており、本市選挙管理委員会といたしましても平成27年の統一地方選挙から掲載を開始し、今後の選挙におきましても掲載する予定でございます。  なお、衆議院議員、参議院議員の選挙並びに知事、県議会議員の選挙に係る選挙公報につきましては、県選挙管理委員会が発行し、県ホームページに掲載いたしますので、市ホームページでは掲載してはおりません。市ホームページの選挙管理委員会のページから県ホームページにリンクを張ってごらんいただけるようにしており、掲載期間は、いずれも選挙投票日の当日までとなっております。  議員御案内の平成27年の市議会議員選挙において、市ホームページに選挙公報を掲載したことについての市民の反応、費用対効果についてでございますが、市民の皆様から特にお問い合わせや御意見をいただくことはなかったと聞いており、総務省が危惧していた改ざん等の問題も発生いたしませんでした。  掲載に係る費用は、既存の市ホームページにPDFファイルを掲載することで、新たなホームページの立ち上げを行っておりませんので、特に発生しておりません。  効果といたしましては、告知日の翌日にはホームページに掲載できますので、配布に数日かかる従来の紙媒体による選挙公報より早くごらんいただけるようになったこと、出張等で他市町村へ行かれている場合などもパソコンやスマートフォンなどでごらんいただけることが上げられます。  次に、選挙公報のホームページ掲載の選挙後も引き続き行うことについて、市選挙管理委員会ではどのように考えているかでございますが、選挙管理委員会では、これまでも各選挙後に投開票データ、選挙公報などをまとめた冊子「選挙の記録」を作成して、市役所東館1階の行政資料コーナー並びに図書館本館ことば蔵に備えつけて、閲覧に供してまいりました。  なお、「選挙の記録」につきましては、費用の面から、平成24年以降は資料用の数冊のみを作成し、原則ホームページ上でごらんいただくようにしておりますが、これらには、データサイズの関係で選挙公報は掲載しておりません。  ホームページでの掲載期間につきましては、当初、先ほど申し上げました総務省通知において、選挙運動用ポスターの取り扱いに準じて投票日当日までとすることが適当であるとされたため、本市を含む多くの選挙管理委員会ホームページでは、投票日をもって掲載終了しておりましたが、議員御案内の平成27年5月衆議院における選管ホームページに選挙公報を継続して掲載することに関する質問に対する総務省答弁として、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり、選挙の公正を害するおそれのない形式で行われるものである限り差し支えないと、条件つきながら容認されたものでございます。  総務省の継続掲載内容容認を受け、神戸市や尼崎市など、過去の選挙の選挙公報をホームページ上に掲載しているところもございます。本市選挙管理委員会では、選挙公報について、これまでホームページへのアクセス件数が選挙期間中と比較して、選挙終了後には大幅に減少すること、また従前から選挙ごとに作成している冊子の「選挙の記録」に選挙公報縮小版を掲載し、図書館や行政資料コーナーで閲覧に供していることなどから、掲載終了しても、特に支障はないものと判断し、投票日をもってホームページ掲載を終了しておりましたが、議員の御案内にもありますように、前回の選挙公報は、次の選挙の際、公約を実現できているか確認するための資料として有用でありますことから、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり選挙の公正を害するおそれのないよう、他の選挙管理委員会の掲載状況も参考にして、掲載の延長期間、方法を検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますよう、どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) 松浦危機管理担当市長付参事。 ◎市長付参事(松浦実) (登壇)私から、災害対策に関する数点の御質問にお答えします。
     まず、避難者カードの充実を目指してに関する御質問にお答えします。  本市では、災害が発生し、避難所を開設した場合、避難者名簿を作成します。これは、避難者の把握、食料や生活用品の支援及び市民からの安否の確認の問い合わせに対応するため、避難者に対し避難者カードを交付し、氏名、住所、年齢、性別、そして障害や介護の要配慮事項などを詳細に記入してもらい、作成するものです。現行の避難者カードは、本市地域防災計画平成27年度修正分より採用しているもので、字を大きく、見やすくすることや情報内容をふやしたことなどにより、A4両面刷りの様式となっております。また、避難所における良好な生活環境を確保するため、避難者の詳細な情報を収集できるよう、持病やアレルギー、そして障害など数点のチェック項目を、そして自由記述については、より詳細な情報を得るため設けており、必要により避難者個人カードを活用するなど、一定の基準を満たしているものと考えております。  次に、避難者名簿、避難者カードの運用方法と避難者名簿転記に係る御質問にお答えします。  災害時に避難所において避難者カードを交付し、必要な情報を各世帯単位で記入していただきます。その後、集まった避難者カードをもとに避難者名簿を作成し、避難所全体の人数などを把握し、管理し、避難所での食料配布などの支援に活用します。  そして、世帯や個人の情報の管理につきましては、避難者カードをそのまま台帳に印刷し、避難者へのきめ細やかな支援を実施するために活用いたします。今年度の避難者カードの見直しにあわせ、避難者名簿につきましても、要配慮者などの項目を追加するよう検討してまいります。  以前、避難者収容名簿とお答えさせていただきましたが、現在、本市地域防災計画で定めております避難者名簿に名称を統一しております。  また、外国語版の避難者カードの策定につきましては、本市では、これまでも外国人市民向けに外国語版防災マップ、市民便利帳や伊丹市洪水ハザードマップを作成、配布するなど、災害情報で災害弱者となる外国人市民への対策に取り組んでいるところです。  しかしながら、現行の避難者カードは日本語表記であるため、今後とも外国人市民で日本語がふなれな方に対応した避難者カードなど、その様式につきましてもさらに検討してまいります。  次に、避難所以外に避難している方に対する避難者カードへの記載項目の追加についての御質問にお答えします。  熊本地震では、大きな余震が続き、屋内が怖い、体育館の避難所ではプライベートの確保ができないなどの理由により、車中泊やテント泊など、指定避難所以外で避難生活する避難者が相次ぎ、避難者を把握するのに大変時間がかかり、問題となったところです。現在、本市の避難者カードには避難所名を記載する場所を設けておりますので、被災者から避難場所などの報告を受けることは可能ですが、熊本地震を踏まえますと、行政側から災害初期の段階において、どこで避難しているのか、避難所以外の避難状況を把握するのが難しい状況です。  今後発生が予測されます大規模災害でも、指定避難所以外で避難生活を送る避難者がふえる可能性もあり、早期にその実態を把握するために、他市の状況などを踏まえ、研究してまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、災害時の迅速な避難者の情報の収集やその対応に向け、議員御案内のような実情に沿った取り組みにつきましては、検討し、取り入れてまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。  次に、被災者台帳システム活用に関する御質問にお答えします。  西宮市の被災者支援システムですが、被災者の生活再建に向けて必要となる膨大な行政事務を効率的に行うため有効であることは、議員御案内のとおりでございます。本市におきましては、平成24年12月に既に導入しておりますものの、システムを稼働させるには市民全員の住民基本台帳データをインストールする必要があることから、台風やゲリラ豪雨などの被災地域が狭い災害については件数も少ないことから、ワードの差し込み印刷で罹災証明書を発行しているのが現状です。  しかし、大規模災害が発生した場合においては、やはり被災者支援システムで処理していく必要があります。当該システムにつきましては、基本的に西宮市のデータ状況に合わせたシステムでありますことから、伊丹市の住基データで運用する場合には若干のカスタマイズが必要になり、またインストールしておりますパソコンなどの機器が古くなっておりますので、災害時に迅速に被災者システムを運用することができるよう、環境整備に努めてまいります。  次に、防災士助成制度に関する御質問にお答えします。  本市におきましては、平成26年度より地域防災担い手の育成を推進し、地域コミュニティーの活性化及び地域防災力の向上を図ることを目的とし、防災士の資格を取得しようとする方に補助金を交付し、支援する防災士育成事業を実施しております。  防災士とは、自助、共助、協働を原則として、災害発生時の救助や避難所運営、そして平時の防災訓練啓発事業など、社会のさまざまな場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識、技能を習得したことを特定非営利活動法人日本防災士機構が認定した人です。  本市にあっては、市内で防災士として活動の意思のある方を対象として、その資格取得について、上限4万円の補助制度を設けております。この補助制度を利用し、平成26年度には5名、平成27年度には6名の防災士が誕生しております。  防災士の活動としましては、地域の自主防災会、合同防災訓練のお手伝いや防災士を中心とした防災ワークショップの開催、そして平成27年度伊丹市総合防災訓練においては、自衛隊との炊き出し訓練などにも参加していただきました。また、各防災士の防災知識のレベルアップを図るため、1年に1回、防災士勉強会を実施しております。それにより、各種団体等とのネットワークの強化や防災士同士の連携も深まってきております。  次に、今後も補助制度は行っていくのかの御質問にお答えします。  先ほども申し上げましたとおり、防災士の活躍は、地道な活動ではございますが、着々と成果を上げているところです。今後発生が懸念されています南海トラフ巨大地震を初めとしたさまざまな自然災害等から人命を守り、被害の軽減を図るためには、市民一人一人の、そして地域での防災の取り組みをより一層促進させることが必要であります。そのためには、地域での防災活動をリードする地域防災リーダーの育成が引き続き必要不可欠であると考えております。  これまでの事業内容、成果を検証し、今後とも地域防災力の向上を図るため、防災士の育成について関係部局と調整してまいりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。  次に、尼崎と連携して、短期集中で兵庫防災リーダー講座を実施してみてはの御質問にお答えします。  現在、防災士の資格を取得するには、大きく分けて、日本防災士機構が認証した研修機関で実施する防災士研修講座を受講し取得する場合と、兵庫防災リーダー講座で受講し取得する場合の2通りがあります。  防災士研修講座の場合では、約2日間受講し、短い期間で資格を取得することが可能ですが、兵庫防災リーダー講座の場合では、12日間、合計54時間の受講が必要になります。  また、兵庫防災リーダー講座は、三木市の兵庫県広域防災センターで受講しなければならないため、遠隔地で長期間の受講は、受講者にとってかなりの負担であると思われます。過去においては、平成24年度に同講座が阪神北、阪神南県民局の合同主催による尼崎市立労働センターにおいて実施された実績もあることから、尼崎市を初め、阪神間各市と調整を行いながら、実施してもらえるよう県に要望してまいりたいと考えております。  次に、防災士の知名度アップに行政としても協力すべきではの御質問にお答えします。  本市におきましては、防災士育成事業のお知らせを毎年4月に各自治会長宛てに送付し、全戸回覧をお願いしているところです。このお知らせには、防災士育成事業の内容とは別に、防災士が行った防災啓発イベントの様子なども掲載し、広く市民に広報しております。また、市のホームページや広報伊丹などにも防災ワークショップの内容を掲載し、防災士の活動を広報しているところです。  今後とも防災士の知名度アップに向けて検討してまいりたいと考えております。  最後に、ペット同行避難の周知方法についての御質問にお答えします。  犬、猫などのペットは、飼い主にとっては家族同然の大切な存在であり、動物愛護の観点のみならず、飼い主である被災者の心のケアの観点から、災害が発生した場合は、ペット同行避難が合理的であると考えられます。  しかし、不特定多数の方が共同生活を行う避難所では、飼い主にとっては気にならないことでも、におい、排せつ物、泣き声など、ほかの人には過度のストレスになることから、避難所で人とペットが共存するには一定のルールが必要であります。そのため、ペット同行避難について、広く市民に理解していただくため、広報は必要であると考えております。  本市におきましては、8月15日号の広報伊丹及び市のホームページにおいて「災害に備えよう、9月1日は防災の日」と題しまして、防災特集の中でペット同行避難について掲載しております。  ペット同行避難につきましては、市民的理解が必要となります。今後ともさまざまな機会を捉え、市民に対し、ペット同行避難について周知していきたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) 山薗議員。 ◆7番(山薗有理) (登壇)それぞれに御答弁ありがとうございました。2回目は、意見と要望とさせていただきたいと思います。  まず1点目に、選挙公報ウエブ掲載についてですが、答弁では、今後の選挙においても掲載予定とのことでした。また、掲載の延長期間についても、他の選挙管理委員会の掲載状況を参考に、掲載延長期間の延長方法を検討していただけるとのことでした。  継続延長をしている自治体数については、2014年の調査では18自治体だったものが、2015年の調査では185自治体と確実にふえています。ぜひとも掲載の延長期間について進めていただきたいと思います。  2点目に、災害対策についてですが、まず1点目に、避難者カードについて、本日資料として、伊丹市と他市の避難者カードを配付しました。ごらんいただいたように、様式もばらばらですし、項目もばらばらです。また、避難者カードの名称もそもそもばらばらであったり、本当に市町村に任されているということは実情でございます。  内閣府は、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針を作成し、自治体に対して避難者カードの策定を求めているものの、内閣府自体があるべき避難者カードの例示をしておりませんし、また流々な避難者カードの紹介をすることもしておりません。  兵庫県でも、今までフォーマットの作成をしておりませんでしたが、神戸新聞の報道をきっかけに、要配慮者への項目不足、明示のばらつきが明らかとなり、兵庫県として、フォーマットの作成並びに標準化を進めようという動きがございます。県のフォーマットが策定されましたら、伊丹市としても参考にしていただきたいと思います。  3点目に、避難者支援システムですが、答弁では、平成24年12月に導入したが、システムの稼働はまだで、今後はカスタマイズを行い、システムを運用貸与したいとのことでした。もしものときに迅速に避難者支援システムを運用するには、使いこなせる人材育成も非常に大切でございます。  また、現在では、地域防災計画の中には避難者支援システムについて触れられてないようなので、運用方法もあわせて考えていただきたいなと思います。  また、今回の避難者支援システム、バージョン7なんですけれども、GISを活用した避難者行動の予測も行えると伺っております。いざというときに使用するシステムではなく、日ごろから使用できるシステムとして活用していただける環境づくりを進めていただきたいと思います。  4点目に、防災士の助成制度についてでございますが、防災士をふやしていくことに関しては、市としてもその重要性を認識されているかと思います。ただ、問題は、受講者がなかなかふえないということだと思います。尼崎市を初め、阪神間各市と調整を行い、阪神間で兵庫防災リーダー講座を開催すること、また、防災士の育成については継続して進めていただきたいと、そのように考えております。  最後ですが、ペット同行避難の周知方法についてですが、答弁にあったように、人とペットが共存するには、一定のルールはとても必要でございます。さまざまな機会でペット同行避難について周知を進めていただきたいと思います。  以上で2回目の発言を終わります。 ○議長(相崎佐和子) ここでしばらく休憩いたします。 〇午前11時34分 休  憩 〇午後 1時00分 再  開 ○副議長(佐藤良憲) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、18番 泊 照彦議員の発言を許します。────泊議員。 ◆18番(泊照彦) (登壇)議長より発言の許可をいただきましたので、あらかじめ通告をさせていただいております質問事項についてお尋ねをいたしますが、当局の誠意ある御答弁をよろしくお願い申し上げます。  まず最初の質問ですが、市内中学校部活動の助成費は、本来の活動に見合った助成費となっているのかについてお伺いいたします。  教員の長時間勤務の改善策を検討している文科省とスポーツ庁では、部活動に休養日を設けることなどを柱にした報告書をまとめたといいます。近く都道府県教委などに通知され、スポーツ庁は、2017年度には国として16年ぶりに部活動の実態を調査し、結果を踏まえ、具体的な休養日数を盛り込んだ指針を17年度内に定める方針と聞きました。  休養日の設定は、旧文部省が1997年にも中学校は週2日以上、高校は週1日以上を目安にと示されていましたが、現場に浸透されなかった経緯があり、どこまで実効性を持たせるかが課題になると言われています。  報告書は、部活動について、責任感や連帯感を高めるなど、教育的側面での意義が高いと評価しつつ、行き過ぎた部活動は教員生徒ともにさまざまな弊害を生むと指摘され、生徒の健全な成長を促す観点からも大胆な見直しが必要だとして、国、教委、学校が取り組むべき課題を上げられているといいます。  国では、毎年度実施しています全国体力・運動能力、運動習慣調査で中学校の部活動の休養日数を調べ、過度な活動には改善を指導するといい、17年度に全国の中学、高校の計200校以上を対象に、実態調査やスポーツ医科学の観点からの調査研究も実施され、発達段階に考慮した練習時間や休養日の設定などを含む指針が定められ、各教委も地域の実情に応じた指針を作成し、各学校には一つの部活動に複数の顧問を配置するなどといった対策が求められたといいます。  スポーツ庁では、調査研究で休養の必要性の根拠を示し、納得が得られる指針を定めることが大切で、練習の指導や大会の引率ができる外部指導員の制度化も進め、先生方の負担軽減を図りたいと会見されたといいます。  部活動は、学習指導要領で生徒の自主的な参加によると定められ、顧問の教員が部活で土日に4時間出勤した場合、3000円が支給されていましたが、次年度からは、休日に部活動を指導した公立中学校教員に支給される部活動手当を2割増額の3600円となるといい、必要額を来年度予算の概算要求に計上されるといいます。現在は、時給換算で750円と、最低賃金の全国平均798円を下回り、厚生労働省の諮問機関、中央最低賃金審議会の小委員会は、全国平均で24円引き上げの目安を公表し、全国平均822円となる見通しですが、部活動手当が増額されれば、それを上回る時給900円となるといいます。  部活動手当は、教員給与と同様に、国が3分の1、都道府県が3分の2を負担されています。平日の指導分は、時間外手当のかわりに本給に上乗せされている教職調整額の範囲内として、支給されないといいます。  ここでお伺いしたいのですが、こういった国の動きの中で、土日の部活動中止の動きなど、伊丹市教育委員会はどのような御見解をお持ちなのか。  さらに、部活動の必要性と重要性を、どのような観点をお持ちなのか。  次に、遠征費用や市外大会等への参加費用など、どのように工面されているのですか。実際のところ、顧問や部長の先生方にかなりの御負担がかかっているのではないでしょうか、お答えください。  2番目の質問は、猪名野神社老朽化に伴う諸問題の解決策に向けてについてお尋ねいたします。  伊丹市宮ノ前地域や伊丹小学校通学地域の名所と言えば、猪名野神社と言われるぐらい、古くからお住まいの市民であれば誰にでも知られていることでしょう。昨年度より伊丹小学校地区自治協議会が立ち上がり、協議会としてのまちづくりプランの一角である地域ビジョンが策定されました。期間は平成28年4月から38年3月の間の10年ビジョンですが、伊丹小学校地区自治協議会を構成する21自治会の住民、団体等にも知っていただきたく、概要版を作成し、配布することになっております。  その概要版の表紙の文言には、大きな見出しとして「歴史文化を継承し 愛する次世代へつなぐ 安全・安心のまち」とされ、小見出しの文章では、伊丹郷町の景観や俳諧文化、猪名野神社に代表される古きよき時代の面影を残す、歴史ある寺社仏閣は、現在も住む人、訪れる人ともに多くの人を引きつけています。また、交通や生活面等の利便性が非常に高い地域という特徴があります。将来にわたってこうした風情が残され、伊丹市の中心地でのにぎわいを維持していくためには、周辺部から集中する交通安全や犯罪への取り組み、美化、緑化などの環境保全などを進めていくことが重要です。安全安心で良好なまちであり続けることで、さらに新たな住民を引きつけ、活気あるまちが維持されることにつながります。兵庫・阪神北の観光ガイドのサイトにも猪名野神社が紹介されております。  元兵庫県の社で、伊丹の氏神様、「須佐之男命」を祭る神社で、延喜4年(904年)に猪名寺から現在地に遷座され、17もの社が並び、本殿は貞享3年(1686年)に建立されたもので、西側には伊丹の俳人、鬼貫の句が刻まれています。境内には酒造家や伊丹の俳人鬼貫の、酒造や商人の寄進した97基の石灯籠が並び、高さ約13.5メートルのムクロジの巨木は、昭和61年に伊丹市の文化財に指定されているといいます。元禄16年(1703年)以降には、お渡りという催事が行われていたことが伊丹市の指定文化財の猪名野神社神幸絵巻に描かれています。それほど歴史ある神社といえます。  以上、いかに猪名野神社が県や市、地域から重要な位置づけがされているかが理解できます。  ここでお教えいただきたいのですが、猪名野神社の本殿が老朽化し、傷みが激しく、行く行くは建てかえが必要と氏子総代衆の間で問題視されています。阪神北の観光ガイドでは、戦国時代、荒木村重の有岡城の総構えの北端、「岸の砦」が置かれていたところであり、境内西側には土塁や堀跡が残っており、JR伊丹駅前の有岡城本丸跡とともに国指定の史跡になっていると記載されていました。このように歴史的価値の高い同神社の維持、保全について、国や県からの補助は考えられないのでしょうか。  さらに、境内の灯籠や一部石積みにも劣化が激しく、子供が触れただけでも一部の石塔が崩れかかっていると聞きました。参拝に訪れる方々や境内で遊ぶ子供たちの安全を確保するための点検と対策について、行政はどのような対応をすべきであると考えておられるのか、御答弁をお願いいたします。  3番目の質問は、同じく猪名野神社にかかわる問題です。ごみステーションの設置基準はどのような定義となっているかについて質問させていただきます。  よく市内を観察すると、伊丹市の景観行政や生活環境はどうなっているのかと、ふと疑問に思う点が多々見受けられます。実は、先ほどの質問で、猪名野神社の伊丹市にとっての歴史的役割と価値観や老朽化の補助のあり方についてお尋ねしましたが、次に、景観の面で問題点を指摘させていただきたいと思います。  場所は有岡城の総構え北端の「岸の砦」で置かれていたところであり、境内西側には土塁や堀跡が残っていて、現在は伊丹緑道の出入り口です。その部分には北摂里山博物館伊丹緑地という大きなプレートのサインが設置され、その下部がごみステーションとなっており、ごみネットまで通常直置きされていました。改めて注意深く確認したところ、市内のあちこちでも首をかしげたくなるような場所にごみステーションが設置されています。  ここでお聞かせ願いたいのですが、幾ら住民同士の共通意思で設置されるからといって、むやみやたらに設置すべきとは思いません。ごみステーションの定義や市内のごみステーションの数をお教えください。  余りにも目に余る場所であれば、当局は指導、注意すべきだと思いますが、お考えをお聞かせください。  4番目は、伊丹市管理職の職務兼務はどういった狙いと効果を期待されているのかについてお伺いいたします。  民間での管理職の兼務には、さまざまな理由で行われていますが、特に問題なのは、固定費圧縮のための兼務の場合に問題が生じると思っています。本来ならば、部門、室、課、グループといった組織の単位ごとに責任者を設置するのが望ましいのですが、何らかの理由で単位ごとに責任者を設置できない場合は、兼務することのメリットよりもデメリットに注目し、適切な判断を下さなければならないと言われています。具体例として、同じ部署、横型の兼任の場合は、同じ部門の中にある課というような組織単位で兼務する管理職が同列である場合といいますが、例えば、人事部人事課、厚生課というような場合ですが、全く同じ仕事ではないことは重々承知しておりますが、一つ上の上司が人事部長なので、1人の課長が2つの課を見ても、指示命令形は一本化されていますから、兼任している課長が各課のスタッフに適切な指示を行うことによって仕事は回ると考えられます。  とはいえ、この兼任課長は、人事課と厚生課の両方の仕事の内容と業務の流れを熟知しないと適切な指示ができなくなります。一つの顔を任されている課長と比較した場合、仕事ができる人物であれば、早く自分なりに仕事の内容と業務の流れを把握するはずなので、こうした器量のある人材を登用するのが不可欠だと言われています。  兼任のメリットの一つとして、前述のような両方の課でのマネジメント経験を積み重ねることで、いずれ人事部長を任される人材に成長し、その部門を引っ張っていく人材として、成長を期待することができると思います。当然ですが、現人事部長のサポートがないと成長を期待できないことも認識すべきだと言われています。  一方、縦型の兼任の場合、例えば、部門長と課長、担当役員と部門長といった縦型の兼任をした場合、これは複数の縦型の権限を1人に持たせるという一番問題な兼任のケースだと言われています。縦型の兼任をさせるということは、その企業に人材が相当不足していることを示すもので、兼任する本人にとっては栄誉なことだと思うかもしれませんが、決してそのようなことはなく、縦型の兼任の弊害として、担当役員と部門長が兼任する場合ですが、部門長は、部門から見た視点で判断をすることが必要であることに対し、役員は経営者の視点で判断することになると言われています。この両方の視点で一人が判断するということになりますが、大抵は役員としての判断が優先され、部門長の判断は、どちらかというと現場寄りの判断になりがちです。それが、役員と部門長が兼任すると、部門長としてのマネジメントする時間が役員としての仕事にとられてしまい、現場をよく見る時間を失ってしまいます。こうしてどんどん現場から乖離した判断が積み重なっていくと、幾らよい風土の組織であっても、今までのよい業務の流れや現場の判断が崩れ、最終的には、現場のスタッフが違和感を感じながら業務を進めていくことになってしまいます。  兼任は、意思決定のスピードが速いというメリットはありますが、デメリットのほうが大きいことを認識することが大事であると言われています。以前にも当局に対し、それぞれの職場の適正配置人員の確保と仕事の効率化を図るための手だてを立案するように要望してまいりましたが、今の伊丹市を見てみると、どうも現状の管理職の方々に負担が強いられているように感じてなりません。  ここでお聞かせいただきたいのですが、役所としての管理職の職務兼務はどういったメリットがあるのでしょうか、お教えください。  どうも今の伊丹市は職員数が少なく思えるのですが、同規模の人口の自治体と比べ、職員数はどうなっているのか。毎週水曜日、ノー残業デーということで、18時には強制的にコンピューターの電源を切られるとのことですが、この毎水曜日のノー残業デーはどういった意図があるのかお聞かせください。  最後の質問は、阪急伊丹駅リータビルとその周辺のたばこポイ捨て、歩きたばこの禁止条例がどこまで市民へ浸透され、今後のPRをどういった啓発で市民への周知の徹底を図るのかについてお尋ねをいたします。  厚生労働省の有識者検討会が喫煙の健康への影響に関する報告書、たばこ白書を15年ぶりにまとめられたといいます。受動喫煙による肺がんの危険性が確実に高まると強調されています。日本国内では、年間約1万5000人も受動喫煙が原因で、肺がんなどの病気で死亡されているとされ、屋内の全面禁煙などの対策が求められているといいます。  白書は、1987年に初めて公表され、4回目となる今回は、受動喫煙と病気の因果関係を科学的に評価することに力を入れられたといいます。肺がんへの影響については、国立がん研究センターが論文9本を分析し、受動喫煙をしている人が、していない人よりリスクが28%上昇するとされています。同センターは、科学的に証明されたとして、リスクがほぼ確実に高まるから、確実に引き上げ、白書では、たばこ対策推進の重要な根拠と記されました。脳卒中や心筋梗塞もリスクが確実に高まるとされています。  さらに、母子の健康への影響も評価され、小児のぜんそくや乳幼児の突然死症候群(SIDS)の発症リスクを高めているとされています。妊婦が他人のたばこの煙を吸うことで、胎児の発育遅延や出生体重の減少に関連している可能性もあるとし、注意を呼びかけるといいます。  白書では、日本の受動喫煙対策を世界でも最低レベルと厳しく批判されています。公共の場所の全てで屋内の全面禁煙をしている国は、2014年時点でイギリスやカナダなど49カ国ですが、日本は健康増進法で努力義務を課すだけにとどまっていると言われています。飲食店などで全面禁煙を実施すると、売り上げが減ってしまうとの見方が少なくないといいます。伊丹市でも、受動喫煙とまではいきませんが、三田市の受動喫煙の問題を抱える市民団体から要請を受け、伊丹市駅周辺の禁煙運動に取り組むため議員提案とし、やっと条例化にこぎつけました。まずは阪急伊丹駅周辺、JR伊丹駅周辺の喫煙禁止区域の指定がされたのですが、いまだに注意喚起の呼びかけが不十分だと思えてなりません。  ここでお尋ねしたいのですが、阪急リータビル周辺には、安全安心の見守る目としてのビデオカメラ設置のPRがしっかりされていて、たばこのポイ捨てや歩きたばこの禁止といった標示が余りにも少ないように感じます。有償であっても市民ボランティアの吸い殻拾いの御協力をいただいていますが、時間的な制約もあり、まだまだ現場でのPR、啓発が全然できていない状況を、今後どういった方策で市民の意識に訴えようとされているのかお伺いいたします。  以上5点の質問に対しての当局の御答弁をお願いし、1回目の発言を終わります。 ○副議長(佐藤良憲) 木下教育長。 ◎教育長(木下誠) (登壇)私から、部活動に関する御質問にお答えいたします。  文部科学省は、部活動のあり方に関して、ことしの6月17日に報告「学校現場における業務の適正化」を全国の教育委員会に通知しました。この報告は、具体的には、公立の中学校、高等学校の運動部活動に休養日を設けるよう奨励するもので、過度な運動が引き起こす疲労骨折などのスポーツ障害や女子の無月経などを予防するというものなのですが、休養日を設けることにより部活動顧問の教員の負担を軽減することが大きな狙いでもあります。  そこで、議員御質問に対する答弁が前後しますが、まず、部活動の必要性、重要性に関する御質問からお答えいたします。  部活動は、スポーツや文化などの分野で共通の興味関心を持つ生徒たちが学級や学年の枠を越えて集まり、自発的、自主的に行う活動であり、健康な体の育成や体力の向上は言うまでもなく、学校生活に潤いを与えるものです。さらに、好きなことや目標を掲げて一つのことに打ち込むことを通して、粘り強さや思いやりの心、責任感や連帯感など、人が生きていく上で最も必要な非認知能力を養うものです。  そして、もう一つは生徒指導に果たす役割です。部活動を通して培った生徒と教師の信頼関係が学校生活、教科指導などに大きく影響を与えます。学力の向上は生徒指導の安定が不可欠であり、その果たす役割は限りなく大きいものがあります。  次に、文部科学省の動きの中で、本市の見解ですが、今、申し上げましたように、部活動の果たす役割はとても大きいものがあるのですが、中学校等で行われる部活動は教育課程の活動ではなく、教育課程外の教育活動に位置づけられています。学習指導要領には、部活動の教育的意義に鑑み、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意することと示されていますが、この曖昧な表現が、部活動は教員の本務でないとか部活動の指導はボランティアで行っているといった誤った考えを招くもととなっています。  部活動は、学校教育法第37条11項の、教員は、児童の教育をつかさどるの規定に含まれる教員の本務の一つです。また、最近では、経済協力開発機構(OECD)の調査から、我が国の中学校の教員の勤務時間の長さが注目され、部活動はその主な要因の一つであることが指摘されました。超過勤務については、公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法において、時間外勤務を命ずることができる4項目を、児童生徒の実習、学校行事、職員会議、非常災害に限定し、部活動はその中に入っておりません。そのため校長は超過勤務を命ずることができず、教員の自発的な勤務に頼っているため、無定量な時間外勤務を強いる結果となっているのが現状です。
     このようなことから、本市においては兵庫県教育委員会が策定した教職員の勤務時間適正化新対策プランに基づき、部活動の顧問会や校長会等において、平日は最低週1回以上、部活動を行わない日を設定する、土日の休業日は最低月2回以上、部活動を行わない日を設定するといったノー部活デーの設定を奨励し、教員の勤務時間の軽減を図るとともに、過度な運動が引き起こすスポーツ障害などの予防に努めているところです。  国では、休養日奨励に向けた調査の経緯などを2017年度予算の概算要求に計上し、生徒や保護者、教員を対象としたアンケート調査の実施やその結果を踏まえ、医学的、科学的な観点から分析を行い、指針を策定するということです。本市では、既にこの課題に対し、具体的な対策を講じ、取り組んでいるところではございますが、この国の動きについてもしっかり注視してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○副議長(佐藤良憲) 教育委員会事務局、村上学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(村上順一) (登壇)私からは、部活動の御質問のうち、遠征費用や市外大会への参加費等で顧問教員にかなりの負担がかかっているのではないかの質問にお答えいたします。  部活動を活性化させることは、学校の活性化にもつながり、保護者や地域から信頼される学校づくりにも寄与すると考えているところでございます。部活動が活性化することは大変うれしいことではございますが、その一方で遠征試合や対外試合等がふえ、教員や保護者等の金銭的な負担がふえる場合もあります。  そこで、現在、市教育委員会といたしましては、県大会や近畿大会、全国大会に出場した生徒に対し、伊丹市立学校課外活動に伴う兵庫県大会等出場助成要綱に基づき、旅費等に対する助成交付を行っております。また、教員についても、市外で開催される大会や対外試合及び合宿等に生徒を引率する旅費として、各校に年間12万円ずつ助成している部活動助成制度がございます。加えて、現在教員が休日に4時間以上部活動指導を行った場合、支払われている3000円の教員特殊業務手当も来年度から3600円になると、文部科学省は方針を示しているところでございます。  今後も引き続き部活動助成制度等を十分に活用し、教員や保護者等の負担軽減に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願いいたします。 ○副議長(佐藤良憲) 教育委員会事務局、小長谷生涯学習部長。 ◎教育委員会事務局生涯学習部長(小長谷正治) (登壇)私からは、猪名野神社老朽化に伴う諸問題の解決策に向けてについての御質問にお答えいたします。  猪名野神社は、重要文化財旧岡田家住宅や県指定重要有形文化財旧石橋家住宅などとともに伊丹郷町の歴史文化を物語る場として、また境内の緑豊かな鎮守の森は、地域の方々、参拝者の憩いの場ともなっております。  猪名野神社は、古くは野々宮、天王宮、牛頭天王宮などと言われ、京都の八坂神社と同じ牛頭天王、「須佐之男命」を祭る神社として人々の崇拝を集めてまいりました。  また、荒木村重が有岡城主であった天正2年からの6年間には、有岡城総構えの最北端を守る「岸の砦」に利用され、現在でも当時の土塁の遺構が残り、昭和54年には、JR伊丹駅前の本丸跡とともに、境内全域が国史跡に指定されております。  議員御案内のとおり、猪名野神社の本殿は、高い切石積基壇の上に建ち、奈良の春日大社に代表される春日造の社殿としては大規模なもので、棟札から江戸時代前期、貞享2年に建てられたものとされております。  また、境内には本殿のほかにも江戸時代以降に建てられた多くの神社建築が並び、参道及び境内には伊丹郷町の酒造家たちにより寄進された多くの石灯籠が立ち並んでおります。こうした神社建築及び石灯籠などの石造物は、伊丹郷町の歴史文化を今に伝える大変貴重な遺産と認識いたしております。  そこで、1つ目の御質問の、神社の維持保全について、国や県からの補助は考えられないのかについてでございますが、猪名野神社本殿及び他の境内社並びに石灯籠などの石造物につきましては、文化財保護法及び兵庫県文化財保護条例や伊丹市文化財保護条例による文化財指定を受けておりません。現行法律、条例による補助制度は指定文化財が対象とされておりまして、未指定の現状では、所有者が行う建造物などの補修、修繕に対し、経費の一部を補助することができないこととなっておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。  次に、境内の石灯籠などについて、参拝者、子供たちの安全を確保するため、その点検と対策について、行政の対応についてでございますが、平成7年の阪神淡路大震災では、猪名野神社境内の石灯籠、玉垣などの石造物の多くが倒壊いたしました。その際、神社や氏子、地域の方々の御努力で復興されましたように、境内の構造物の保全や安全確保などにつきましては所有者によってなされるべきものと考えておりますが、境内の全域が国史跡に指定されておりますので、例えば、有岡城「岸の砦」の遺構であります土塁の崩壊や土砂の流出などが発生した場合には、文化財保護法に基づき、国、県、市によりその保全、修復等に取り組むことになります。行政が対応すべき事案につきましては今後とも適切に対策を講じてまいりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(佐藤良憲) 二宮市民自治部長。 ◎市民自治部長(二宮毅) (登壇)私から、ごみステーションの設置基準と路上等喫煙防止条例の啓発に関する御質問にお答えいたします。  初めに、ごみステーションの設置基準はどのような定義となっているのかについてでありますが、本市におけるごみ集積場所につきましては、地域住民が共用で利用する、いわゆるステーション方式を採用しており、伊丹市ごみ集積所に関する技術基準に基づいて運営をしております。この基準では、利用戸数に応じた必要面積などを定めるとともに、位置につきましても収集運搬しやすく、他の通行の妨げにならないことに加え、都市景観を考慮し、美観にも留意することなどを住宅開発時のごみステーションの設置に求めているところです。  議員御指摘のごみステーションの設置にふさわしくない場所は当局が指導、注意すべきではないかとのことについてでありますが、ごみステーションの設置位置につきましては、高齢化の進展や生活サイクルの変化などに伴い、地域としては近過ぎず、離れ過ぎない場所への設置を望まれ、出しやすさや管理のしやすさが第一の条件となっております。また、狭隘で目立たない場所では、不法投棄や収集車の作業によって通行の妨げになる場合があることから、収集作業に支障なく通行の安全が確保されることが第二の条件となっております。  現在、市内には約6000カ所の燃やすごみのステーションが登録されておりますが、その多くが道路や側溝上などを一時使用する形をとっております。この一時使用では、特にごみの排出、収集に伴う利用を除いては、通行等の安全を確保するなど、その都度、本来の目的にかなうよう原状回復する必要があり、ごみ資源物の排出者でもあります地域住民の皆様の御協力が不可欠となります。  このことから、ごみステーションの設置位置につきましては、以前より行政が一方的に指導できるものではなく、ステーションの利用者を中心とした近隣住民の総意を基本として、自治会長が認め、提出されました届け出書に基づいて設置、運用に向けた調整を行っております。この設置調整では、現場確認や収集運搬委託業者への対応確認を行うほか、ネットやコンテナなどを貸与することになり、この引き渡しの機会を捉えて、環境衛生面に配慮した適正な管理だけでなく、ごみステーションとして利用しないときの備品の保管を初め、立地条件に応じた安全対策や環境美化への配慮について、当番制などの地域ルールの導入とあわせ御案内し、管理いただくようお願いをしております。  議員御指摘のとおり、地域の景観や観光資源等、周辺施設に対する配慮は重要な視点でございます。ただ、ごみステーションは日常生活に欠かすことのできない施設であり、景観や美観に関して課題がある場合には近隣での代替地が必要となることから、行政が直接指導するということではなく、地域の景観は地域の皆様がみずから守るという意識を醸成され、地域に必要不可欠な施設として清潔に保っていただく必要から、ごみステーションとして使用していない時間帯につきましても、特に景観や周辺施設に配慮した地域環境美化への取り組みを地域の皆様にお願いしてまいりたいと考えております。  次に、路上等喫煙防止条例がどこまで市民に浸透し、今後のPRをどういった啓発で市民への周知の徹底を図るのかについてですが、伊丹市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例は、ことし2月1日に一部施行し、路上等喫煙禁止区域と歩きたばこポイ捨て防止重点区域を指定するとともに、条例の内容周知のため啓発活動を展開してまいりました。  内容につきましては、まず、2月の一部施行に合わせて、JR・阪急の両伊丹駅を利用される方々に対して、公募型協同事業として2団体と行政とが協同して条例施行に係る駅前啓発活動を実施したほか、2月15日付の広報伊丹にて路上等喫煙吸い殻ポイ捨て防止に関する特集号を作成し、全戸配布いたしました。  今年度は、4月、6月と全面施行の7月1日の3回にわたり、コスプレクリーンプロジェクトとしてPRイベントや清掃活動の中で、地域団体や各種団体と連携した啓発に取り組みました。  また、5月、6月には経常啓発として、駅前周辺におけるチラシの配布や清掃活動等を行ったほか、本条例の指定地域である、歩きたばこポイ捨て防止重点区域内にあるたばこ販売店や自動販売機の数、さらに灰皿の設置状況について調査を行いました。この調査では、たばこ販売店様を初め、灰皿の設置管理者や設置企業者様にも条例に関する趣旨説明をさせていただき、歩きたばこポイ捨てのない美しいまちづくりに御協力いただけることなどにつきまして、協力店、協力企業としての御理解をいただいております。  このように、5カ月の周知期間を活用しながら、7月1日からの条例の全面施行に合わせ、エフエムいたみによる放送とデジタルサイネージの放送によっても周知啓発の機会といたしました。条例施行から今日までさまざまなメディアやイベントの機会を捉えて周知啓発活動を展開し、市民の皆様に対しまして浸透しつつあるものと認識しております。  一方、これまでの啓発では、それぞれ実施ごとの一過性のものとの捉え方もあり、注意喚起の呼びかけが不十分であるとのことにつきましては、持続性と実効性のある周知啓発が重要であると考えております。これまで路上等喫煙禁止区域と重点区域内では、エリアを明示した12枚の看板を初め、路上等喫煙禁止看板23枚と歩きたばこポイ捨て禁止看板27枚や路面に添付するシール16枚、さらに横断幕2枚と21本の啓発のぼりを掲げ、街頭での周知に努めておりますが、中心市街地では掲示できるスペースも限られた状況にありますので、周知看板などについて、民間の敷地等で掲示の御協力がいただけましたら、さらに広く地域との協働の取り組みとして推進できるのではないかと考えております。  さらに、目や耳に訴える新たな啓発が必要であると認識しており、目に訴える周知については、路面標示の手法のさらなる検討や、耳への訴えとしては、駅前における既存の音声ガイドなどを活用できないか検討してまいりたいと考えております。より一層本条例の実効性を高めるため、さらに有効な啓発活動に取り組み、市民だけでなく、伊丹を訪れる方にもよりよくお伝えできるよう、都市景観やスペース、経費等の面も合わせ、関係他部局との調整を行い、啓発手法の拡充について検討してまいりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○副議長(佐藤良憲) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)私から、伊丹市管理職の職務兼務はどういった狙いと効果を期待してされているのかについての御質問にお答えいたします。  1点目の、管理職の職務兼務はどういったメリットがあるのかについてでございますが、管理職の兼務につきましては、部門間をまたぐ行政課題の処理で、円滑な事務執行に資すると判断した場合や、新たな事務を処理する新設部署で、業務量が定まるまでの一時期における場合、行政需要の変動に伴い、組織を改編した際の人事配置の場合などがございます。いずれの場合も業務内容や事務量等を総合的に勘案して、効果的、効率的な組織運営を果たすために兼務をさせているものでございます。  次に、2点目の、同規模の人口の自治体と比べた本市の職員数でございますが、平成27年度の地方公共団体定員管理調査の結果では、公営企業等会計部門を除いた、いわゆる普通会計の職員数でございますが、1269人で、他市との比較の際に用います人口1000人当たりの職員数は6.28人となっております。この数字は、本市と人口及び産業構造が類似する団体52団体中、人数の多い順で21位、ちなみに最も人数の多い団体は8.35人、最も少ない団体は4.41人の中での21位ということでございます。また、近隣自治体との比較では、阪神間7市中3位で、いずれも中位といった状況でございます。  最後に、ノー残業デーの実施の意図についてでございますが、超過勤務の適正な運用及びその縮減を行うことにより、職員の健康活力の維持、福祉の増進を図り、もって公務能率の向上を図ることを目的に、毎週水曜日を定時退庁に努める日として実施しております。ここ数年、若手職員の増加や新規業務への対応等、超過勤務の増加傾向が見受けられます。昨年より7月から9月までの夏場3カ月間を超過勤務時間の縮減に向けた重点取り組み期間とし、職員の健康管理、またワークライフバランスの推進の観点からも過重労働の防止を改めて意識する機会として、定時退庁日の徹底を図っているところでございます。  職場にはそれぞれに繁忙期がありますが、超過勤務が避けられない時期においても、週に1度は定時に退庁することが気分転換や体調管理に有効であると考え、毎週の半ば、水曜日に実施するものでございます。一斉に仕事を切り上げて、全員が退庁する日をつくることで、所属長を初め、職場全体に仕事と時間の管理を徹底する必要性を意識づけることや、職員一人一人がみずからの仕事の進め方やタイムスケジュールを見直し、労働生産性を高めるといった効果も期待するところでございます。  今後とも職員の意識向上と活力ある職場環境の醸成に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(佐藤良憲) 泊議員。 ◆18番(泊照彦) (登壇)それぞれ5点の質問事項に対し、御答弁を頂戴いたしました。2回目の発言は、御答弁に対しての私の意見と要望を述べさせていただきます。  今回の文科省の指針で、教師の長時間勤務改善のために国が動いたことは評価できますが、部活の顧問や部長の位置づけをはっきりさせて、必要な手当、研修先などを考慮しないと現場の苦しみはなくならないと思いますし、実効性が乏しいのは過去からの例でも明らかなので、現場が実行に移しやすい施策を打ち出すことが必要と言われています。  中学校部活の重要性、必要性、文科省の指導に対し、教育委員会の御見解をお伺いいたしました。伊丹市としての部活動の助成費は十分な助成費なのかどうか。  実は、西中学校のソフトボール同好会から、部へ組織の編成をしていただきました。バットやボールを購入する費用を捻出するのに四苦八苦されているのを目の当たりにしてきましたから、あえて質問させていただきました。今後も一生懸命頑張っているクラブへの用具、備品等を購入できる学校配当予算の大幅なアップを、全てのスポーツを心から愛する木下教育長ですから、次年度の予算で何とか工面していただけるよう、いただけると信じておりますので、よろしくお願い申し上げます。  猪名野神社の本殿の老朽化や境内の石積みの危険性など、一部で国、県、市などの文化財に指定されているのですから、神社だけに押しつけるのではなく、市民が集う神社なのですから、共同で募金を募るアドバイスや補助金を受けられるような事業をともに探るとか、境内の安全箇所の点検ぐらいは実施されるとか、伊丹市として何かサポートできる体制を組めないものかどうか、アドバイスなども含め、今後も御検討いただきたいと思います。  前回質問いたしましたごみステーションのカラス対策も、要は、一部の住民のごみ出しのいいかげんさも問題であることを問題視させていただきました。猪名野神社「岸の砦」の北摂里山博物館、伊丹緑樹大型サインの下にごみステーションが設置されている。他市から訪れた観光の方々が、これが本当に望ましいのかどうかというふうな思いをされないのかどうか、また、私としては、少し恥ずかしいような思いはしています。市民同士の合意で優先されるというんでありますが、伊丹市の景観行政というのは本当に危ぶまれるように感じます。ぜひとも生活環境部と都市景観グループとで、当局内でのさらなる御検討をお願いをいたします。  あと管理職の職務兼務の問題で、ノー残業デーの取り扱いですが、ノー残業デーというのは、25日の給料日、1日だけでいいと思います。要は、他の部、課等の職員同士が職場の問題なりを気軽に、時には食事をしながら意見交換をする場づくりが重要です。土木、道路関係の管理職は、毎日現場に出て、資料や報告書のまとめを時間外で作成してると思います。水曜日の中途半端な時間にコンピューターをとめられたら翌日の仕事に支障が出ますし、土日に出勤せざるを得ない状況を招くことにはならないでしょうか。再度、再考をお願いをいたします。  受動喫煙の問題を取り上げました。最終的には伊丹市の受動喫煙がない環境づくりを目指すべきもので、阪急・JR伊丹駅周辺のポイ捨て、歩きたばこ禁止区域の取り組みも途中段階であります。早急に市民、市外の方々に御理解と御協力を仰ぐには、例えば、歩道上に禁煙の大柄な図案をカラーペイントで描くとか、お金をかけずに、早急に思い切った啓発の取り組みは必要と思われます。再度御検討をよろしくお願いいたします。  いずれにしましても、藤原市長も提言されておられます、よりよい伊丹市をつくる上で、将来を見据えた市民が主役の安全安心のまちづくりを構築する上でも、藤原市長におかれましては、来年4月の市長選挙に出馬されるかどうかお聞きをしておりませんが、今後も市民との協働を軸に事業展開されることを強くお願い申し上げまして、発言を終わります。 ○副議長(佐藤良憲) 次に、23番 上原秀樹議員の発言を許します。────上原議員。 ◆23番(上原秀樹) (登壇)ただいま議長の発言の許可を得ましたので、日本共産党議員団を代表いたしまして質問いたします。  初めに、就学援助制度の充実を求める件です。  就学援助制度に関しましては、子供の貧困対策の一つとして何度も充実を求めてきました。貧困対策というよりは、憲法第26条における、能力に応じて等しく教育を受ける権利を保障し、教育基本法第4条の経済的理由によって就学が困難な者に対して奨学の措置を講ずること。教育基本法第19条、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与える義務があるという規定によって、児童生徒の教育権を保障するための制度です。市町村の義務とされておりますけども、就学困難な児童及び生徒に係る就学援助についての国の援助に関する法律では、地方公共団体に対して国が必要な援助を与えるとしているとおり、就学援助を充実したものにするためには、国の財政保障が欠かせません。  しかし、小泉内閣の三位一体改革で、2005年に準要保護に対する国庫補助が廃止され、一般財源化されました。廃止しても地方交付税で算定される基準財政需要額に算入するとのことでありましたけども、その後、2007年の実態を見ますと、要保護に対する国庫補助も含めて、国の財政措置は、市町村が給付した就学援助額の31.4%にすぎませんでした。この状況が今日まで続き、地方財政を圧迫しています。  しかし、伊丹市には、地方自治法で規定されている住民福祉の向上という役割があり、教育基本法第19条の市町村の義務があります。就学援助制度を充実するためには、一つは、国に対して準要保護に対する国庫補助の復活とあわせて就学援助認定基準を保護基準の1.5倍程度に引き上げるなど充実をさせ、それに見合った国庫補助予算の増額と地方交付税の積算単価の適正化を求めることです。  そしてもう一つは、伊丹市独自に充実させることです。この点では、この間、幾つかの問題を提起をしてきましたので、改めて来年度予算で実現していただきますように、次の点をお伺いいたします。  一つは、準要保護者の認定要件についてです。伊丹市は、準要保護の就学援助制度における認定基準を生活保護基準の1.16倍としていますが、この3年間にわたる生活保護基準の引き下げに合わせて、認定基準を引き下げる措置をとられました。ことしの3月議会でこの点の改善を求め、今年度は昨年度と同様の基準とするという措置をとられました。この点では一定の評価をいたします。しかし、引き下げたのは、阪神間では伊丹市だけで、全国的にも4%の自治体に限られました。そして、伊丹市として来年度はどうされるのかは明確にされていません。  しかも、今年度も同様とされた昨年度の基準は、一昨年度に生活保護基準が引き下げられた基準に基づいておりますので、それまでの4人世帯の収入基準284万3000円が274万6000円に下がった状態のままです。  そこでお伺いいたします。今年度は、就学援助の申し込みが終了した後、是正の措置をとられましたが、どう対応されたのでしょうか。  また、就学困難な児童生徒の教育権を保障するため、ぜひ認定基準を元に戻していただきたいと強く求めるものでありますが、見解を伺います。  2つ目には、入学準備児童生徒学用費の支給についてであります。  入学時の学用費については、従前の9月支給を入学前支給に改善することを求めてきましたところ、昨年度から5月支給に一定の改善をしていただきましたことは評価をいたします。小学生の新入学学用費は2万470円、中学生は2万3550円で、小学生、中学生とも入学準備に多額の費用が必要なときに大変な安心となります。しかし、改善されたとはいえ、5月には既に入学準備費用が支出をされており、残念ながら間に合っていません。全国的に入学前の支給が広がっています。  福岡市のケースが教育専門誌「内外教育」2015年1月20日号に掲載をされていましたが、そこでは、就学援助の入学準備金について、今年度から入学前の3月に前倒しで支給することを決めた。議会での議員から指摘され、保護者からも前倒しを求める声が寄せられた。学用品購入など、子育て世帯の支出がかさむ時期に配慮をした。担当者は、貧困対策が重要になる中で、できるだけ保護者の状況に配慮して、学校教育がスムーズに進むように図っていきたいと説明しているという記事でありました。伊丹市でもこのような配慮が必要ではないでしょうか、見解をお伺いいたします。  2つ目に、若者全体の政治参加、主権者教育をどう進めていくかであります。  18歳選挙権が導入されて、初めての国政選挙であります第24回参議院選挙が行われました。投票率は、7月11日の総務省の発表によりますと54.7%で、前回参議院選挙と比べて約2%伸びたものの、第1回選挙以降、4番目に低い投票率となりました。注目された、新たに選挙権を得た18歳、19歳の投票率では、18歳が51.17%、19歳が39.66%、10歳代の投票率が45.45%と、世帯全体に比べると低い傾向にあり、特に19歳の投票率の低さが目につきます。伊丹の投票率を選挙管理委員会事務局に確認をいたしましたところ、18歳が50.67%、19歳が43.01%、10歳代が46.76%とのことで、若干全国平均を上回っています。  しかも、さらに問題としなければならないのは、20歳代の投票率が30%台という低さであります。  そもそも若い有権者の投票率が押しなべて他の世代より低いのは、学校教育の中で、校内、校外の政活を禁止してきた文部科学省の通達によって、政治や選挙の仕組みを知識として教えられることはあっても、政治参加の実践を怠ってきたことがあります。その結果、政治は自分とかけ離れた世界の出来事であると認識する若者がふえ、投票率が低迷してきたものと考えられます。初めて投票をする18歳に対しては、一定の高等学校における主権者教育の効果があって、19歳に比べて投票率が高くなったことも考えられます。  したがって、若者の政治参加、主権者教育は、学校教育における主権者教育に力を入れるとともに、自治体としても取り組む必要があると考えます。  1つ目の、学校教育の中での主権者教育についてであります。この問題では、この間、新たな文部科学省の通達に関してさまざまな議論をしてまいりました。いずれにしても、主権者としてどのような視点で自分の代理人を決めるのかは自分自身の問題として考える必要があり、18歳になったからといって、突然判断できるようになるわけではありません。学校の中でも外でも友人と自由に政治や社会問題について話すことができる雰囲気をどう醸成するかということです。  1つは、シチズンシップ教育として各国で行われ、日本でも幾つかの高校で行われておりますけども、その一つとして、実際の選挙を扱う模擬選挙を行うことです。突然授業中に模擬選挙を行うのではなくて、あらかじめ未来の有権者に対して、何月何日、模擬選挙を行うので、それまで家族や友人と話し合ったり、新聞やニュースを見て調べてくるようにとの告知をしたりすること。また、教室でもグループごとに議論する場を設けること。可能ならば、実際の予定候補者に直接立ち会い演説をしてもらうなどの工夫が必要です。すなわち、投票を義務とする有権者投票ではなくて、権利としての選挙権を自覚した主権者となる教育でなければなりません。  2つには、日々の教育の中で、社会や地域で起こっている出来事について考え、調べ、話し合う機会を設けることです。それは、社会科に限らず、国語、英語、数学、理科、芸術関係等、あらゆる教科で取り上げる必要があります。その際、教師による教科、すなわち教え込みを廃し、生徒一人一人の政治的判断力、行動力の獲得を促す政治教育が必要となります。  3つに、主権者意識を育む自治活動です。どこの高校でも生徒会活動は行われています。しかし、その生徒会活動を通じて、要求を意見表明して話し合いを行い、合意できたら実現するという参加民主主義、協議民主主義の体験をどれだけされているでしょうか。参加と共同の学校づくりに関しては、生徒、教職員、保護者の3者協議会あるいはそれに地域住民を含んだ4者協議会に生徒会が参加をして、例えば、校則の改善や授業の改善に取り組んでいるところがあります。  以上、3件を提案するものでありますけども、実施するということに関しての見解をお伺いいたします。  2つ目には、まちづくりにおける若者の政治参加、主権者教育についてであります。  主権者教育は、学校だけではなく、地方自治体や家庭あるいは企業でも主権者教育に取り組むことが大事です。もともと子どもの権利条約で書かれているとおり、子供そのものも地域で生活している自治体の住民であり、主権者です。この立場から、子供の権利を保障するために、伊丹市でも子供議会や生徒会サミットなどに取り組んでこられました。これらは一過性に終わるのではなく、その取り組みを生かした日常的な継続こそ、子どもの権利条約に基づく主権者教育となるものです。  では、10歳代後半から30歳代の若者の政治地域活動への参加はどうでしょうか。ことしの3月議会でも、若い世代の意見をどう市政に生かすか等について議論がされました。答弁では、地方創生において、大学との連携によって学生の参画を得ていることや、まちづくり基本条例の見直しに当たって、30歳代以下の若者世代にも参画をしてもらったことなどの紹介がありました。  しかし、政策形成という点においては、部局横断的な検討が必要であると答弁がされました。  1つは、若者の市政における政策課題への参加の仕組みづくりに対しては、3月議会に紹介がありました愛知県の新城市や山口県宇部市、鳥取県鳥取市のほか、長野県などでも若者会議が設置され、若者同士の新たな交流や活動が生み出され、若者の声を生かし、若者が活躍できるまちづくりを推進されています。  2つは、若者自身が直面する課題に若者自身が取り組むことも大事です。高校生、大学生、30歳代の若者が集まり、それぞれが直面する課題、例えば、大学の高い学費の問題、就職、正社員枠が少なく、非正規で働かざるを得ない問題など、自分自身が問題を出し合い、若者の世代を超えて調査、話し合いを行い、提言を行うなどの取り組みはいかがでしょうか。  以上の観点に立った取り組みに対する見解をお伺いいたしまして、1回目の発言を終わります。 ○副議長(佐藤良憲) 教育委員会事務局、村上学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(村上順一) (登壇)私からは、就学援助制度及び主権者教育についての御質問にお答えをいたします。  まず、就学援助制度の充実に関し、準要保護者の認定要件について、入学準備児童生徒学用品費の支給についての2点についてお答えいたします。  今年度は、就学援助の申し込みが終了した後、是正の措置がとられたが、どう対応されたのかについてですが、就学援助制度の本市の準要保護者の所得基準につきましては、議員御案内のとおり、この3年間にわたる国の生活保護基準の見直しに伴い、従前は当該年度での生活保護基準に基づき、所得基準を設定してきましたが、平成26年度からの対象者への直接的な影響も考慮し、前年度の生活保護基準をもとに設定することとし、平成26年度は据え置き、27年度所得基準は26年4月生活保護基準を、28年度所得基準は27年4月生活保護基準をもとに設定し、実施することとし、また、平成28年度におきましては、特別措置として27年度就学援助認定者で、28年度所得が27年度就学援助の所得基準に該当する方については、引き続き就学援助の対象とすることとしたところです。  生活保護基準の見直しに伴う影響人数については、平成27年度就学援助認定者の所得から推定すると、28年度は32人程度となるものと見込んでおり、この特別措置による就学援助の認定を平成28年9月現在、16人に対して認定を行ったところであります。  さらに、まだ28年度の就学援助申請を行っていない27年度就学援助認定者258人には、本市の小・中学校に在籍している児童生徒のいる世帯へは小・中学校を通じて、また28年度中に市外へ転出した世帯へは郵送にて、特別措置についての案内文を個別に送り、対応することとしております。  次に、就学困難な児童生徒の教育権を保障するため、認定基準を元に戻すことについてでございますが、阪神間各市における就学援助の所得基準の設定の状況については、28年度の所得基準は、4人世帯の場合、低いほうから7市中2番目となっております。  また、一方で、認定者1人当たりの就学援助額については、27年度決算額と認定者数から推定すると、小学校は7市中、最も高く、中学校においては、学校給食を実施している阪神間各市の中学校給食費を除いて比較すると、7市中、最も高い状況となっております。その理由の一つとして、本市では、情操教育費や卒業アルバム代を独自の就学援助支給費目としており、手厚く支援しております。  就学困難な児童生徒の教育権を保障するため、認定基準を元に戻していただきたいという御要望につきましては、阪神間各市の就学援助所得基準の設定の状況等のほか、本市独自の就学援助費目により高額となっている就学援助1人当たりの援助額や今後実施する中学校給食に係る援助費の増加による財政負担等を見ながら、児童生徒の就学が経済的理由により困難にならないよう、就学援助制度の趣旨に基づき適切な運用に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。  次に、入学準備児童生徒学用品費の支給に関してでございますが、これまで9月に支給を行っていましたものを、平成27年度からは5月上旬の支給としたところです。新入学児童生徒学用品費の5月支給のため、新小学生には2月の新入学児童説明会で、新中学生には小学校6年生の在籍中の2月に学校を通じて案内を行い、申請書を3月中旬までに市教委へ提出していただくこととしております。その後、認定審査を行い、4月上旬に各小・中学校への入学状況の確認を行い、5月上旬に補助費の支給を行っているところです。本年5月に支給を行った新小・中学生は、前年度に比べて増加しており、早期支給の取り組みが定着しつつあるものと考えております。  議員御要望の入学前3月中の支給については、児童生徒が本市の小・中学校に入学することの確認が必要であり、また、本市の小・中学校等以外の学校へ就学した場合には、返金していただくことになります。そのほかにも現行の就学援助システムについては、前年度3月末以前の入学前支給に対応していないため、就学援助システムの改修等が必要となってまいります。  このようなことから、就学援助における新入学学用品費の入学前支給に関しては、本市の現在の早期支給の運用状況、また近隣市の支給の実施状況等を見ながら、就学援助システムの運用や事務の方法等を研究し、就学援助制度の趣旨に基づき適切な運用を努めてまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。  引き続きまして、学校教育の中での主権者教育に関する御質問にお答えいたします。  まず、1つ目の、実際の選挙を扱う模擬選挙についてお答えいたします。  平成27年10月29日付文部科学省通知、高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等についてにおきましては、生徒が有権者としてみずからの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ現実的な指導を行うことが重要とされております。  また、昨年11月、総務省と文部科学省が共同で作成した副読本「私たちが拓く日本の未来」及びその活用のための指導資料が高等学校に配布されましたが、それに記載されている具体的、実践的な指導例の中にも、議員御提案の模擬選挙についても掲載されております。  市教育委員会といたしましては、学校の教育活動として実施されている模擬選挙は、選挙や政治をより身近なものに感じさせるとともに、自己有用感を与え、将来の主体的な投票行動へとつながるものであることから、その充実が重要であると考えております。  市立伊丹高等学校においては、昨年12月、生徒が直接投票するという体験をするため、実際の投票箱を使った18歳選挙権に関する啓発広告デザイン案をみずからの投票によって決める校内模擬選挙を行いました。3学期に、この夏の選挙で有権者となった3年生と2年生に対して、市選挙管理委員会による出前授業を行いました。出前授業では、12月の投票結果の発表とともに、実際に伊丹市で取り組まれている身近な政策的話題を取り上げて、選挙が自分たちにとって身近なものであると感じさせると同時に、投票の重要性を学ばせました。  さらに、ことし6月の文化祭においては、市の財政企画課と選挙管理委員会、学校が連携し、事前に市政の課題などを学んだ立候補者役の2年生3名が、地域の代表者になるために、それぞれ公約を掲げて演説し、その立候補者に対して全校生徒と保護者等が有権者として実際の投票箱、記載台を用いて投票する模擬選挙が行われました。短い期間内で行われた自主的な投票であったにもかかわらず、160人を超える投票がございました。  模擬選挙後、立候補者役の生徒は、「公約を考えるのが一番難しかった。選挙について考えるよい機会になった。」と感想を話しておりました。一方、投票した3年生の生徒は、「まだ実感がなく、わからないことも多いが、初めての投票には絶対行こうと思う。」と話しており、生徒が選挙に強い関心を持つきっかけになったと考えております。  市教育委員会としましては、生徒が実際の選挙や政治について身近に感じるとともに、具体的なイメージを持ち、社会参画の意識と自己有用感を高めることが重要であると考えており、今後も市選挙管理委員会等と連携を図りながら、主権者教育の充実に努めてまいりたいと考えております。  2つ目の、日々の教育における主体的な学習を通じて行う主権者教育についてでございますが、主権者教育の充実を図るためには、政治の仕組みや民主主義の原理について知ることはもちろんのこと、国や社会の問題を自分の問題として捉え、みずから考え、みずから判断し、行動していく姿勢をあらゆる教科において育てることが大切です。地域や身の回りのことに関心を持ち、社会における自分たちの役割や責任について主体的に考え、課題を解決しようとする姿勢を育てることが重要であると考えております。
     これからの社会を生きる子供たちにつけさせたい資質、能力とは、これまで得てきた知識や技能を使って考えたり判断したりしたことをさまざまな方法で表現し、社会の発展やみずからの豊かな人生に向かって行動する力です。こうした資質・能力の育成のためには、議員御案内のとおり、あらゆる教科における生徒がみずから考え、調べ、話し合う学習の不断の実践が重要です。それは、まさに次期学習指導要領で大きく取り上げられている主体的、協働的な学びである「アクティブ・ラーニング」であり、このような学習形態を全ての教育活動において実践し、学びを深め、みずから判断し、行動できる力を育んでまいります。  次に、3つ目の主権者意識を育む自治活動についてお答えいたします。  市教育委員会といたしましては、自治活動として代表的な生徒会活動のみならず、学校行事やホームルーム活動等の特別活動全般を通じて心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てるとともに、人間としてのあり方、生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う必要があると考えております。  市立伊丹高等学校においては、現在、生徒の代表である生徒会長、副会長を選挙により決定しております。さらに、文化祭、体育祭、球技大会の運営は、教員の支援があるものの、生徒が運営を行っております。例えば、文化祭のテーマを全校生徒から募集し、生徒会で決定したり、体育祭においても生徒会が企画立案した生徒会競技を実施しております。  また、生徒会予算のクラブ活動費や服装や携行品、校内生活等が規定されている生徒心得の改正、委員会等の生徒会組織について規定されている生徒会会則の改正についても生徒総会で諮り、自治的に決定しており、生徒がみずから参画する意識を持たせる取り組みを行っております。  このように、主権者意識を育てる新たな自治活動として、コミュニティー・スクールによる拡大学校運営協議会がございます。東中学校で行われた拡大学校運営協議会には、保護者、地域住民、教員等で構成する学校運営協議会委員に加え、生徒会役員8名が参加し、学校運営協議会委員に、自分たち生徒のスマートフォンや携帯電話に係る実情や意見を伝えることにより、出席者の間で相互理解が深まったと伺っております。  市教育委員会といたしましては、今後も学校の状況や実態に合わせて、教育活動全般において生徒が主権者として、社会における自分たちの役割や責任について主体的に考え、課題を解決しようとする姿勢を育てられるように努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○副議長(佐藤良憲) 二宮市民自治部長。 ◎市民自治部長(二宮毅) (登壇)私から、まちづくりにおける若者の政治参加、主権者教育についてお答えいたします。  少子高齢化が急速に進行する中、次世代を担う若者がいかにして主権者としての自覚と責任を持ち、まちづくりにかかわっていくかということが全国的な課題となっております。とりわけことし7月の参議院議員選挙より、選挙年齢が18歳に引き下げられたことを契機に、報道等におきましても若者世代の政治への関心度がしばしば取り上げられており、本市といたしましても、将来のまちづくりを担う若者に、市政に参画していただくことの必要性を強く感じております。  伊丹市まちづくり基本条例は、市民が本市のまちづくりに参画していただくに当たっての基本理念を規定しておりますことから、小学校社会科副読本「のびる伊丹市」、中学校副読本「身近な地域伊丹」にまちづくり基本事例の解説を掲載させていただきました。このことによって、市内の児童生徒の皆さんに、まちづくりの主役は市民一人一人であることをお伝えすることができたものと考えております。昨年度は、あわせて小学校への出前講座も行い、ワークショップなども交え、まちづくりの主体となって考え、意見を出し合うという熟議の体験を持ってもらうことができました。  市としましては、こうした地道な取り組みの積み重ねによって、地域社会の中で自分の役割や果たすべき責任といった自覚をそれぞれの児童生徒の皆さんの中に醸成していくことができるのではないかと考えております。  議員御案内のとおり、他の自治体では、若者で構成される会議体で市に提言を行うといった取り組みが行われております。このような取り組みは、若者に地域課題への関心を深めてもらい、社会の一員としての自覚を促すよい機会になるものと期待されます。  また、昨今では、若者世代の貧困なども社会問題化しており、進学や雇用など、若者を取り巻く環境は深刻さを増しております。このように、若者が直面する社会問題に若者自身が解決に向けて取り組むことにも大きな意義があると考えております。  しかし、地域社会は多様な世代、多様な価値観を持つ人々が共存しております。伊丹市まちづくり基本条例前文に、異なる立場や考え方をお互い理解し合いながら、対話を重ね、合意に向けて努力を積み重ねるという熟議を行うことが重要ですとありますように、多様な世代の市民の皆様に参画していただく場において、若者には若者の視点から参画し、意見を出していただくということが本市の実情におきましては適切と考えているところでございます。  なお、施策の形成手法は施策ごとに異なる上、手法も多様であるべきと考えており、市のそれぞれの部局におきまして、市民参画の必要性を十分に認識し、検討過程において各部局が適切に意見聴取を行うことにより、若者世代の参画はもとより、多くの市民の方に市政に参画していただくことが重要であると考えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○副議長(佐藤良憲) 上原議員。 ◆23番(上原秀樹) (登壇)それぞれ答弁をいただきましたが、2回目の発言をさせていただきます。  最初の就学援助制度についてです。  そもそも就学援助制度というのは、子供たちがお金のことを心配しないで学校に通えるように環境整備を図るということであって、これは行政の責任であります。今、安倍内閣のもとで格差と貧困が広がっております。全ての子供たちの教育を受ける権利を保障するために、教育費の無償化の実現を目指しつつ、義務教育のセーフティーネットとも言える就学援助制度を充実することは緊急の課題だと思います。  1つ目の準要保護者の認定基準につきましては、生活保護の引き下げに伴って就学援助の認定基準を引き下げるということをされました。特別措置として、今年度は前年度のままということになりました。  しかし、消費税の増税とか円安による物価高など、家庭への圧迫がますます今、強まっている中で、わずかな人数かもしれませんけども、生活に小さくない打撃を与えます。たとえその影響が1人であったとしても、一個人に与える影響を考慮できないとすれば、余りにも寂しい行政と言わざるを得ません。  認定基準を元へ戻すことを求めましたが、戻すという答弁はありませんでした。考慮しなければならないこととして3点上げられましたが、阪神間各市の認定基準の状況、認定基準は、2年前には上から3番目で、中位を占めていましたけども、今は下から2番目で、悪いほうです。増して、就学援助費は、総額は阪神間に比べて一番多いということでした。これは評価すべきことでありますけども、だからといって、対象者を減らす理由にはならないと思います。中学校給食費に係る援助費が増加されるということですけども、それだけ保護者の負担がふえるということであります。  いずれにしても、これらの理由、答弁の中で述べられた理由を見ますと、要するに、子供のことよりも財政を優先的に考えなければならないということを答弁されたように思いました。  市長は、安全安心を第一にと見守りカメラを設置したり、子育てしやすいまちとか子供への投資は未来の投資とも言われました。貧困連鎖を断ち切るために、学習支援にも予算もつけられました。しかし、一方で、就学援助という最大の安心とも言えるセーフティーネットの基準を引き下げることは、その大もとを切り崩すことになるのではないかと思います。市長はやっぱり財政優先でしょうか、お考えをお聞きしときます。  2つ目の入学準備児童生徒学用費の支給についてですけども、これは、検討するとは言われませんでしたけども、就学援助制度の趣旨に基づく適切な運営に努めるということで、よくわからないんですけども、先ほど紹介しました福岡市では、これは1月中に申請した方には3月に支給しますという文書がホームページに載っておりました。受け付け期間が1月4日から1月29日、3月中の支給です。答弁ではいろいろ困難な理由を述べられましたけども、伊丹でできないはずがありません。ぜひ実現をしていただきますように、この点では要望をしておきたいと思います。  2番目の、若者の政治参加、主権者教育について、2つ目に質問しました、日々の教育における主体的な学習を通じて行う主権者教育に関しましては、最初の質問でも言いましたけども、政治的判断力、行動力の獲得を促す政治教育力を教師自身も培うことが大事です。長らく学校では、政治について語ってはならないという認識が大変強かったわけでありまして、政治的中立性を保ちながら政治的判断力を身につける教育を行うということが、そうたやすいことではないと思います。どんな研修を考えておられるのか、改めてお聞きをいたします。  自治活動について質問いたしました。答弁では、コミュニティー・スクールの拡大学校運営協議会で東中学校が生徒も参加したという取り組みが紹介されました。大変いいことでありまして、これから広がるコミュニティー・スクールでもそういう取り組みを広げていただきますとともに、単発に終わらずに、継続できる仕組みをぜひつくっていただきたいと思います。  兵庫県の龍野高校というところでは、三者協議会というのがやられております。ちゃんとした規定が決まっておりまして、生徒、父母、教職員は、よりよい学校をつくるために、三者が主体的に参加し、協力していくことを合意して、その実現のためにこの要綱を定めると書かれて、憲法、教育基本法、子どもの権利条約に沿った、龍野高等学校のよりよい学校づくりを目指して、三者が定期的に話し合いを持つために協議会を設置するとなっております。三者だけではなくて、地域や同窓会、教育関係者の参加も求めることができるとされておりまして、幅広い人と一緒になって、生徒たちがいろんな問題で話し合いをして、提言できるという仕組みであります。  あるその生徒の感想で、三者協議会に参加して、こんなことをやっても意味ないだろうと思っていたけども、そんな自分も変わっていったという高校生の手記が載っておりました。学校が変わっていく中で、生徒も変わってくるという、そういう取り組みがされております。ぜひ市立高校で実践してみてはどうでしょうか、お伺いいたします。  最後の問題の、若者の政治参加、主権者教育についてですけども、これは要望にしておきたいと思いますけども、日本の若者世代と言われる人たちは、なかなか政治とか社会課題を友人同士で話すということが余りないのではないかと。私は若くないんで、どういう実態かわかりませんけども、余り聞かない。労働組合の組織率もどんどん低下していって、みずからの職場の要求を抱えて運動して、解決するという経験も少なくなってきているのではないかと思います。このことが20代、30代の投票率が低いことにもつながっている原因の一つと見えます。  これはもちろん、先ほど言いましたけども、学校教育に起因するでしょうけども、学校ももちろん変わらなければなりませんけども、では、自治体として何ができるのかということを考えていかなければならないという意味で質問いたしました。  答弁されたように、まちづくり基本条例の見直しに当たって、若い世代が参加をしたということは大変評価したいと。また、身近な問題、地域課題に参加するという点では、新たな取り組みだと思います。若者世代だけではなくて、他の世代とも議論もできたということも適切だと思います。  ただ、一回きりに終わるのではなくて、継続する取り組みが必要ではないかと思います。そこに参加した若者世代が地域課題や政治課題を話し合う場を設け、さらに広げることができるような工夫をしていただきたい。それが若者会議のようなものに発展できる仕組みをつくることも可能ではないかと思いますので、研究されることを要望をいたします。  以上、質問した点に対する答弁をお願いいたしまして、2回目の発言を終わります。 ○副議長(佐藤良憲) 藤原市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)私から、お尋ねいただきました就学援助制度に関します、私の考え方についてお答え申し上げます。  私は、市長就任以来、まちづくりは人づくりからと公言いたしまして、教育重視の姿勢を進めてまいったつもりでございます。そうした私にとりまして、御指摘の、いわゆる子供の貧困の問題というのは極めて重要な課題で、対応すべき問題だというふうに認識しております。  私、申し上げているんですが、子供たちというのは、御家族の皆さん、保護者の方、市民の皆さんにとって大事なお子さんであり、お孫さん、家族だということは間違いありませんけれども、一方で、子供たちというのは伊丹の地域社会、あるいは日本の未来を支えていく宝であろうと、そう考えるべきではないかと思っております。そういう面で、将来を託す次世代をしっかりと育成するということは極めて重要な課題で、それを家庭の自助努力でありますとか経済力、つまり、いわゆる私費に依存し過ぎることはいかがなものか、積極的に公費を投入すべきものではないかと私は考えておるところであります。  そういう観点から、これまでに就学費援助以外にも放課後学習への支援でありますとか学力向上支援教員配置事業等々を実施してまいりましたし、来年6月から実施予定の中学校におきます完全給食につきましても、単に保護者の方々の弁当をつくる手間を省く、負担を軽減するというだけではありませんで、私のほうとしましては、家庭の経済状況に関係なく、全ての子供たちがしっかりと、少なくとも昼食はとってもらえるようにしようと、そういう思いを込めた施策であるということを御理解いただきたいと思います。  そういう面で、御指摘の就学援助制度につきましても、その重要性については私も十分認識しておるつもりでありまして、激変緩和の最終年であります今年度も特別措置を講じたところでございます。  なお、御理解いただきたいんですが、本市の就学援助制度は、決して他市に劣っているということではありませんで、阪神各市の中で就学援助認定者1人当たりの就学援助額が最も高く、手厚く支援しているというところは間違いないわけであります。さらに、来年6月から中学校給食が始まりますと、これが来年度以降の就学援助予算の大きな増額要因になるということは間違いないかと思っております。そういう面で、今後の就学援助制度のあり方につきましては、来年度予算の編成に向けまして、その就学援助の必要性と財源確保の両面から教育委員会とともにしっかりと検討してまいりたいと考えております。  なお、議員から、子供たちより財政のほうを重視するのかという御指摘をいただきましたけれど、また、私、市民の幸せと財政の健全化、どっちが大事かと言われますと、迷うことなく市民の幸せが大事なのは間違いありません。  ただ、申し上げておきたいのは、仮に伊丹市の財政が破綻しますと、一番困りますのは、市長ではなくて、市民の皆様そのものであります。そういう面で、財政健全化のために市政を進めているわけではありませんが、財政健全化が、財政が破綻しないように市政を進めることは極めて重要ということは、ぜひ御理解賜りたい。ですから、教育重視ではありますけども、財政が破綻してもいいというふうには思っておりませんが、財政が破綻しなくて済むように、一方で教育福祉も充実させていただきたい。そのために、これまでのこの機会でも御提案申し上げております、優先順位をつけて、選択と集中を図っていき、必要な部分については積極的に公費を投入してまいりたいと、そういう考え方であるということで御理解賜りたいと思います。 ○副議長(佐藤良憲) 教育委員会事務局、村上学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(村上順一) (登壇)私から、学校教育の中での主権者教育に関する2回目の御質問にお答えいたします。  教員に対してどのような研修が必要と考えるかということでございますが、教員が生徒の指導に当たる場合は、個人の偏った見方や考え方に陥ることがあってはなりません。教員の研修については、公職選挙法に対する理解や、そして選挙管理委員会や弁護士会等の関係機関からの具体的な知見をいただくことが必要であると考えております。  また、平成34年度をめどに、新たな必修科目として導入が検討されている科目、(仮称)「公共」においては、国家、社会の形成者として必要な知識を基盤として、選択、判断の基準を形成し、それを使って主体的な選択、判断を行い、他者と共同しながらさまざまな課題を解決していくために必要な力を育むことを目標とされております。  この内容についての研修は、教員の政治的教養の教育に対する資質、能力の向上につながると考えております。さらに、教員自身が地域の課題等について考察できるよう、地域との連携についても研修をする必要があると考えております。  次に、自治活動に関する御質問についてでございますが、東中学校における拡大学校運営協議会に生徒会が参加できる回数については規定がなく、必要に応じて学校運営協議会が判断するものでございます。  また、これからコミュニティー・スクールに指定を受ける学校についても、拡大学校運営協議会を行うかどうかについては各学校の判断であり、市教育委員会といたしましては、各学校の学校運営協議会の判断を尊重してまいりたいと考えております。  市立伊丹高等学校においては、現在、学校と地域の連携について、新たな校内部署、創造事業部におきまして検討されているとこでございますが、今後コミュニティー・スクールとして指定する予定となっております。龍野高校で行われているような取り組みについては、大変意義のある取り組みであると考えてございます。市立伊丹高等学校に学校運営協議会が今後設置されました際には、情報提供してまいりたいと考えております。 ○副議長(佐藤良憲) 上原議員。 ◆23番(上原秀樹) 時間もありませんので、自席から一言発言をしておきます。  市長から答弁いただきました。私は、本来は、もっともっと就学援助制度を充実してほしいと言っているんですけども、それは、何よりも国のほうの財政措置をきちんとしていただくこととあわせてやるべきだということ。もう一つは、市の制度としてささやかに、せめて元に戻してほしいということを言っているわけであって、元に戻すことで財政が破綻するわけではありませんから、今までやってきたことですから、せめてそこは、そんなに財政が破綻するような大げさなことではないので、子供の就学の権利を保障するということとあわせて、ぜひ考えていただきたいと思います。  以上で発言を終わります。 ○副議長(佐藤良憲) ここでしばらく休憩いたします。 〇午後 2時37分 休  憩 〇午後 3時10分 再  開 ○議長(相崎佐和子) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、1番 小寺秀和議員の発言を許します。────小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従って質問を行わさせていただきます。  まず、1つ目のテーマ、保育士の確保について。  昨今、共働き家庭の増加等により、主に都市部において、待機児童問題が深刻化していることから、その解消が急務となっています。本市におきましても恒常的に待機児童が発生している状況ですが、民間保育園の誘致等、当局の方々を初めとした関係者の御努力により改善が図られ、平成29年4月には解消に向かう見込みとされております。  しかしながら、園児が入れかわる年度の変わり目においては、待機児童は少人数まで減少するものの、入れかわりの少ない年度の途中においては、再び増加するといった状況にあります。  待機児童の問題の原因はさまざまありますが、一般的な原因の一つとして、保育士不足が上げられており、保育士の確保が重要な課題となっております。そこで、本市における保育士の不足状況と保育士の確保策に関する数点の質問を行わさせていただきます。  なお、この問題については、既に多くの議員の方々が取り上げられていますことから、重複する部分につきましては簡潔な御答弁をお願いいたします。  まず、1点目、保育士の不足状況について。  待機児童の解消に向けて、新規保育園の開設等のハード整備などを行っておられますが、現在及び近い将来、保育士はどのぐらい不足するでしょうか。  2点目、潜在保育士の掘り起こし策について。  保育士確保の施策の一つとして、保育士の資格を持ちながら、現在保育士として勤務していない、いわゆる潜在保育士の掘り起こしが言われていますが、これに関連してお尋ねいたします。潜在保育士の掘り起こしについて、現在行っている、または予定している施策及び認識している課題についてお答えください。  次に、未就学児童を持つ潜在保育士に対する保育所復帰支援事業についてですが、国がことし3月に示しました待機児童解消に関する緊急対策の中において上げられている未就学児童を持つ潜在保育士に対する保育所復帰支援事業についてお尋ねいたします。  当該事業は、保育所への就業を希望している未就学児童を持つ保育士有資格者について、当該保育士の子供を優先的に保育所に入所させること、保育料の貸し付けを行うことによって、当該保育士の保育所への復帰を促す方策ですが、本市においてもこれを実施する予定はありませんでしょうか。特に優先的入所については、入所基準の配点を変えるのみで、新たな予算措置を必要としないため、速やかな実施が可能かと考えますが、いかがでしょうか。  次に、2つ目のテーマ、公用車のあり方について質問させていただきます。  最近、前東京都知事による高額の海外出張費や公用車の不適切使用などの問題が連日大きく報道され、世間の関心を集めました。たび重なる行政や議会の不祥事によって、市民の政治不信が高まることは痛恨のきわみです。こうしたことが、少なくとも本市においては起こらないよう、関係者一人一人が心がけると同時に、起こすことができないような仕組みづくりを常日ごろから行っていくことが重要です。そして、適正であると同時に効率的な行政運営を行い、税金の無駄遣いもなくしていかなければなりません。  そこで、今回、この公用車の問題に関連しまして、本市の公用車の運営体制の現状を確認するとともに、その適正かつ効率的な運営の観点から、数点の質問を行います。  まず、本市の公用車の運営体制の現状に関し、以下についてお伺いいたします。保有目的とその必要性、保有台数、人員配置、年間コスト、運営形態についてお答えください。  次に、公用車の使用の適正性の確保の観点からお伺いいたします。これ以降の公用車とは、主として特別職等の専用車を対象とさせていただきます。  公用車の使用については、公務を前提として適正に使用され、市民に説明責任を果たせるようにしておかなければなりません。そこで、公用車の使用について、客観的にその適正性を判断するためには、使用ルールが明確にされ、かつ使用状況について、事後的なチェックを可能とする要件を具備した記録を備えている必要があります。  そこでお尋ねいたします。使用に関するルールはどのように整備されているでしょうか。また、どのような記録を残されていますでしょうか。さらに、チェックはどのように行っておられますか。  最後に、公用車の運営の効率性の観点からお伺いいたします。  公用車は、限られた貴重な税金によって運営されていることから、費用対効果を見きわめ、可能な限り効率的な運営を行わなければなりません。税金の無駄遣いも、また市民から政治や行政の不信につながります。公用車の効率的な運営については、特に保有台数と人員がコストに直結することから、常にその適正化に努めることが必要かと考えます。  今回この質問を行うに当たり、平成25年度から平成27年度の3カ年分の運転日誌を閲覧いたしました。そこで見えてきたことは、各車両の稼働率が押しなべて低いということです。例えば、市長専用車について言いますと、直近、平成27年度における日数ベースでの開庁日の稼働率は約62%でした。このうち1日当たり走行距離が1桁台の日数が過半数と、走行距離の少ない日も多いことから、時間ベースでの稼働率はさらに低くなることは間違いありません。その反面、土日の稼働が21日あります。つまり、基本給が発生している稼業時間中の稼働率が低い一方で、時間外労働により追加の人件費が発生するという非効率な状況にあるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。  また、現状、運営の効率化のためにどのような方策をとっておられるのかについてお答えください。  以上で1回目の質問を終わります。2回目以降は一問一答方式で行います。当局の御答弁、よろしくお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) 谷澤こども未来部長。 ◎こども未来部長(谷澤伸二) (登壇)私から、保育士の確保に関する数点の御質問にお答えします。  保育士の確保策につきましては、国は、待機児童解消加速化プランの確実な実施に向けて、平成27年1月に、平成29年度末までに保育士約6万9000人を確保するため、人材育成、就業継続支援、再就職支援、働く職場の環境改善を4本の柱とする保育士確保プランを策定し、その後も新たな保育人材の創出や職場定着の促進、潜在保育士の呼び戻しといった視点でもってさまざまな対策が示されたところであります。  しかしながら、全国的な待機児童対策として、保育所建設等に伴う受け皿拡大により保育士の需要が急速に高まる中、保育士の有効求人倍率は平成27年10月時点で前年同時期より0.4ポイント高い1.93倍となっており、高い都道府県では5倍を超える状況となっております。  そこで、本市における、現在及び近い将来、保育士はどのぐらい不足するのかについてですが、現在の状況といたしましては、平成28年度当初の公・私立保育所の総入所児童数を平成27年度の当初と比較しますと、平成28年度のほうが若干上回っておりますことから、法定の保育士数は前年度並みに確保されているものと認識しております。  また、平成28年4月の待機児童33人につきましても、保育士不足によるものではなく、地域偏在や年齢構成、または保護者の園選択等による個別ニーズによるところであり、保育所の受け入れ可能人数の総数から見ても、保育士を確保できていたものと考えております。  ただ、私立の保育事業者からは、採用に係る時間や労力の負担が年々大きくなっておりますことや、年度途中の加配保育士の確保が困難になっている現状があるといったことは伺っております。  また、将来的に本市でどの程度保育士が不足するのかとの予測は難しいところですが、国全体では待機児童が2年連続で増加している現状を勘案しますと、全国的にさらなる受け皿づくりが求められ、本市でも保育士確保がますます厳しさを増してくるものと考えております。  次に、潜在保育士の掘り起こし策についてですが、急増する保育ニーズに的確に対応していくためには、既に全国で70万人以上存在している、いわゆる潜在保育士を活用することが、保育現場での担い手確保だけでなく、これまでに培われた経験を生かし、保育の質を向上させるためにも重要となってまいります。  保育士確保策は、広域的に取り組むことが有効であることから、都道府県を中心として展開されているところであります。兵庫県でも平成25年4月より保育士・保育所支援センターを開設し、再就職支援コーディネーターの配置や保育士人材バンクの開設及び運営など、県下広域を対象にさまざまな取り組みを行っております。今年度は新たに国の制度を活用し、就職準備金や保育料の一部貸し付け事業を始めるとともに、県内の潜在保育士に対し、ダイレクトメールで再就職を促すなどの取り組みを行っております。  本市におきましても、こうした県の取り組みを市民の皆様に広く情報提供するなど、県との連携を初め、今年度には国の補助制度を活用した私立保育所等のICT化推進のための補助制度を創設したり、去る9月17日には阪神間の就職フェア、保育のお仕事ミーティング2016、これを本市産業・情報センターで開催するなど、国、県、近隣市との連携も踏まえ、さまざまな手法で保育士確保に取り組んでいるところであります。  現在、新たな保育士確保策は固まっておりませんが、今後国が示す対応策を基本としつつ、国、県、各市との連携を念頭に、保育事業者の意見を踏まえながら、有効な手段を講じてまいりたいと考えております。  特に課題となりますのが、これまでのさまざまなアンケート調査結果を踏まえ、処遇改善であると認識しております。処遇改善は、基本的には国の責務であると考えておりまして、全国市長会等を通じて、適正な保育士の給与水準の確保に向けた取り組みを主張していく一方、市単独事業として処遇改善を行っている他市の取り組み事例も参考にしながら、さまざまな取り組みについて、慎重に検討していきたいと考えております。  次に、未就学児童を持つ潜在保育士に対する保育士復帰支援事業についてですが、議員御案内の未就学児童を持つ保育士の子供を優先的に保育所に入所させる、このことについては、本年3月に示された国の待機児童解消に関する緊急対策においても、潜在的な保育士を掘り起こし、人材を確保するための方策の一つとして推進することとされております。その趣旨としましては、未就学の子供が入所を待つことなく、優先的に保育所に入所できることで、保育士の資格を持つ方の職場復帰を促し、保育士として働くことで待機児童の解消につながるものとされております。  しかしながら、保育課の窓口や電話等での保護者等からの保育所入所に関する御相談を受ける中で、保育士資格をお持ちの方からそういったケースの相談件数が非常に少ないことや、また対象となる潜在保育士の把握が困難であることなどから、本市においてこの仕組みを導入することで待機児童解消にどれほどの効果があるのかということは非常に判断しにくいものと考えております。
     さらに、現在新たに保育士を募集しても応募が少なく、人員の確保が困難になりつつある状況ではありますが、市内の多くの保育所等では保育定員を充足するのに必要な保育士は確保できていることや、子ども・子育て支援計画に基づきこれまで積極的に民間保育所等の開設支援を行い、保育定員の拡大を図ってきたことで来年度、平成29年4月には待機児童の解消を見込めることなどから、現時点においてはこの制度の導入は考えておりません。  しかしながら、平成29年度の待機児童の状況や今後私立保育所での統合保育事業の拡大実施、また他市での実施状況なども踏まえながら、議員より御提案いただきました方策を初め、あらゆる人材確保策を検討してまいりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)私から、公用車のあり方に関する数点の御質問にお答えいたします。  まず、1点目の公用車の運営体制の現状についてでございますが、公用車を保有している目的は、円滑な公務の遂行のためであり、所定の時間内での職員や荷物の移送に公用車は必要不可欠であると認識しております。  本庁で管理しております公用車の台数は56台で、うち管財課が管理している公用車は48台となっております。その内訳は、バスが1台、10人乗り車両が1台、貸し出し車両が24台、各部緊急車両が15台、特別職等乗車車両が7台となっております。  管財課車両担当の現在の人員配置については、車両の取得・処分、あるいは配車、保険、車検等に係る事務等を行う正規職員が2名、主に運転業務に携わる正規職員が2名、嘱託職員が3名の配置となっております。  次に、御質問の年間コストについてでございますが、平成27年度における管財課で管理している公用車48台分に係る経費は、保険料が計181万2739円、燃料費が計390万9994円、重量税が計33万5100円、車検及び点検・修理料が計255万5146円となっており、そのうち特別職が使用する車両7台分に係る経費は保険料が計19万2408円、燃料費が計37万1434円、重量税が計6600円、車検及び点検・修理料が計8万5729円となっております。また、管財課以外の各担当課で管理している8台分に係る経費は、保険料が計24万7100円、燃料費が計55万4297円、重量税が計5万6900円、車検及び点検・修理量が計38万3193円となっております。  また、平成27年度における管財課車両担当職員の人件費でございますが、再任用職員1名を含む正規職員4名、嘱託職員2名と臨時職員1名の合計7名分の総計で申し上げますが、4390万5266円であり、この額には諸手当を含む例月の給与、報酬、賃金のほか、共済組合負担金及び社会保険料も含んでおります。このうち超過勤務に係る手当は507万8623円でございます。運営形態につきましては直営でございます。  次に、2点目の特別職が使用する公用車の使用の適正性の確保についてお答えいたします。  まず、公用車全体の使用に関する基本的なルールとしましては、「伊丹市庁用自動車の管理および使用に関する規則」がございまして、同規則第4条に事務の処理、第5条に事務の処理内容が規定されております。また、道路交通法に基づく安全運転管理者の業務として、運転日誌を備えつけ、運転者に記入させているところでございます。なお、特別職が乗車する運転手つき車両につきましては、市長、副市長につきましては秘書課、それから議長、副議長は市議会事務局庶務課、教育長は教育委員会事務局教育総務課というように、それぞれの担当課からの依頼に基づき配車、運行を行っているところでございます。  次に、運転の記録についてでございますが、車両ごとに運転日誌を備え、使用時間、使用課、使用した課でございます、運転者名、行き先、用件、走行距離を車両使用時に運転者が記入いたしております。運転日誌のチェックにつきましては、1カ月ごとに全車両分を取りまとめて安全運転管理者であります管財課長の決裁を受けることとしております。  次に、3点目の特別職が使用する公用車の運営の効率性についてお答えいたします。  本市におきましては、これまで運転手の人数や車両台数の見直し、正規職員の採用を休止し、嘱託職員等への切りかえを行うなど、人件費を初めとする管理経費の抑制に努めてきております。  現在、管財課車両担当において主に運転業務を担っておりますのは、2名の正規職員と3名の嘱託職員であります。市長、議長等の送迎に係る車両は原則として正規職員が乗務いたしており、副市長、教育長その他の特別職等の送迎に係る車両は嘱託職員がこれを担当しております。  正規職員、嘱託職員ともに、運転という業務の特殊性から、割り当てられた勤務時間内に運転に直接従事しない時間が生じてまいります。運転に従事していない時間帯につきましては、運行経路の下調べでありますとか車両の点検、清掃等の業務を行いますほか、事務補助にも従事し、車両担当内で互いに協力し合って業務を遂行しているところでございます。  例としてお示しいただきましたが、市長専用車の稼働率が低いのではという御指摘でございますが、市長の送迎に関しましては、訪問先のTPOや道路事情に応じて市長専用車のほか電気自動車、軽自動車を使用しておりまして、この際にも原則として同じ運転者が乗務しております。  公用車の運行に関しましては、安全を第一にして、他市の取り組み事例も参考にしてさらなる業務の効率化を図ってまいりたいと考えております。御理解くださいますようお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) 小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)それぞれに御答弁ありがとうございます。  まず、保育士の確保に関しては、要望とさせていただきます。  現状、本市においては待機児童の発生をもたらすような深刻な保育士不足は生じておらず、充足しているということで安心いたしました。しかし、年度途中における待機児童を少しでも軽減するための受け皿を用意していただく必要があると感じております。未就学児童を持つ潜在保育士に対する保育所復帰支援事業における潜在保育士の子供の優先的保育所入所については、その効果の程度は図れないものの、入所基準を変更するのみで新たな予算措置を必要とせず、実行が比較的容易であると考えられますので、ほんのわずかでも待機児童を減らすため、試験的にでもその実行を検討していただきますよう要望して終わります。  次に、公用車に関する質問ですが、まず、使用の適正性の確保のうち、使用ルールの整備に関しまして、「伊丹市庁用自動車の管理および使用に関する規則」において、特別職等の専用車の使用範囲に関するルールが明文化されていないように思います。使用に関する規則は使用の適正性を判断する上での基準となるものですから、明確に規定しておくべきであると考えますが、当局の見解はいかがでしょうか。 ○議長(相崎佐和子) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)特別職が使用する車両の使用範囲に関するルールを明確に規定しておくべきではないかとの御質問ですけれども、公用車の使用基準につきましては、先ほど議員からも御案内がありましたように、「伊丹市庁用自動車の管理および使用に関する規則」第7条第1項に規定がございます基準、これに基づき、この範囲内で使用されているというふうに認識いたしております。  また、原課が公務遂行のために必要だということの判断で配車依頼があったものにつきましては、それは適正な車両の使用というふうな認識でございます。  車両と運転者の手配を行う立場、こういう立場からしますと、安全運転の確保、あるいは車両の効率的な運用を図るため、公用車の使用に係る事例等、具体的な事例ということもあろうかと思いますので、そういったものも参考にガイドラインは研究したいなと、このように考えております。 ○議長(相崎佐和子) 小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)当該規定の第7条第1項を拝見しましたが、いささか具体性に欠けると感じます。規定の解釈をめぐる争いの生じにくい、より具体的なルールづくりが必要かと考えます。  次に、記録についてですが、これは第三者から見ても使用状況が明確にわかる内容でなければならないと考えます。しかしながら、運転日誌を閲覧したところ、事後チェックに必要な要件を具備していないように感じました。具体的には、行き先ごとに記録されておらず1日1つの記録にまとめられている、詳細な行き先が記録されていない、使用者の記載がない等の状況です。これでは第三者から使用状況が明確にわからず、使用の適正性を判断することが困難です。したがって、記録方法と記載内容を見直す必要があるのではないでしょうか。 ○議長(相崎佐和子) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)運転日誌に関しては、行き先ごとに記録されていない、詳細な行き先が記録されていないなど、事後チェックに必要な要件が備わっておらず、記録の方法と記載内容を見直す必要があるのではないかということの御指摘でございますが、そもそも運転日誌、これにつきましては、道路交通法に基づいて選任しております安全運転管理者及び副安全運転管理者が自動車の運転状況を把握することを目的として備えつけておるものでございます。したがいまして、その様式については各事業所で任意に定めてるところでございます。  運転者が記録すべき項目についてさらに詳細な内容まで記載するべきかどうか等については、運転日誌の目的であります自動車の安全運転管理上の必要性の観点からも検討してまいりたいと考えております。 ○議長(相崎佐和子) 小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)ありがとうございます。  これにつきましては、内部統制の観点上、使用の適正性がわかるような形で記載していただきますよう要望します。  次に、チェック体制についてですが、平成25年度から27年度の3カ年の運転日誌を閲覧したところ、平成25年度及び平成26年度の運転日誌には、所属長及び担当者が内容をチェックしたことを示すサインを記載する欄があるにもかかわらず、その全てにおいてチェックをしたことを示す証跡がありませんでした。平成27年度については、チェック欄そのものがなくなっています。これではチェックしていないとみなされるのではないでしょうか。本当にチェックを行っているのであれば、それを示す証跡を残す必要があるのではないでしょうか。 ○議長(相崎佐和子) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)御指摘のとおり、平成26年度までは安全運転管理者である管財課長まで決裁が上がっておりませんでした。平成27年度以降の分につきましては、運転日誌の様式からそれまでの様式の中にありました右上のチェック欄、いわゆる決裁欄をなくしておりますが、これは運転日誌を1カ月ごとに全車両分を取りまとめて一括して決裁することということの対応にいたしましたことから、日誌1枚ごとの決裁欄は廃止したものでございます。 ○議長(相崎佐和子) 小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)27年度以降については改善をされているということで、今後も確実なチェックをよろしくお願いいたします。  次に、チェックの内容面についてですが、チェックについてはサインの有無といった形式面だけではなく、その内容の実質的なチェックが必要でありますが、運転日誌の内容を確認したところ、記載漏れ、完読不能、誤記載、矛盾点のある箇所が散見されますが、どのようにチェックされていますでしょうか。 ○議長(相崎佐和子) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)運転日誌の一部に記載漏れでありますとか誤記載の箇所が見られることについては把握しておりまして、申しわけなく思っておりますが、日誌の記載は従前より運転者、すなわち運転した者が記入するということになりますので、その記入者が記入漏れを起こさないように、今後記載漏れ等がないよう十分に運転者に注意を促してまいりますし、チェック体制の見直しを行いたいと考えております。 ○議長(相崎佐和子) 小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)ありがとうございます。今後は確実な記載とチェックをよろしくお願いいたします。  次は、代表監査委員にお伺いいたします。  今回、冒頭申し上げましたように、前東京都知事による公用車の不適切使用問題が大きく報道され、世間の関心事になったことを機にこの問題を取り上げましたが、こうした事案については監査委員としても本市における状況を確認し、市民に説明責任を果たせるようにしておくべきであると考えます。例えば一昨年起きました兵庫県議会議員らによる政務活動費の不正使用や不正請求問題が大きく報道され、世間の重大関心事となりましたが、これを受け、当時の監査委員は本市市議会議員の政務活動費の使用状況について監査されています。本件についてはどのように対応されるのか、代表監査委員の見解はいかがでしょうか。 ○議長(相崎佐和子) 寺田代表監査委員。 ◎代表監査委員(寺田茂晴) (登壇)先ほど御質問ございました世間の関心事に対します御質問でございますが、御承知のとおり、監査委員は独任制の執行機関となっておりますが、職務権限として監査を行い、監査委員が監査の結果に関する報告または監査の結果に基づく意見を決定する際には、監査委員の合議によるものとされているところでございます。  しかしながら、今回の答弁につきましては監査を行った結果を御報告するものではございませんので、一監査委員である代表監査委員としての見解により御答弁をさせていただきます。  御指摘にございましたように、テレビ、あるいはラジオ、新聞などにより報道されます世間の関心事に対する事柄について監査を行うか否か、こういった点でございますが、私どもが実施を予定する監査、いわゆる監査計画につきましては、先ほども少し触れましたように監査委員の合議事項となっておりますことから、議会選出の監査委員とも調整の上、決定するものでございます。  また、監査を行う前には、地方自治体の監査委員というのはどういう立場にあるのかと申しますと、不特定多数の住民にかわって不特定多数の住民のために地方公共団体の行財政を検査する権限を持つと言われております。そういう意味におきまして、例えば伊丹市におきまして市民が本市の状況において関心があり、そして伊丹市が説明責任を十分に果たしていないのではないかと思われる事項、あるいはもっと積極的に情報発信をしたほうがよいのではないかという事項があった場合には、随時監査を含めまして監査の実施の有無について調査をしてまいりたいと考えております。  そこで、お尋ねの議会の政務調査費等の御質問がございましたが、市議会事務局に対する監査を今年度にやった経緯がございます。これについては、適正に予算の執行でありますとか事務の執行、あるいはそれぞれの処理に当たってきちっと書類等が整っているか、こういった観点で監査をさせていただいたところでございます。今議員の御質問にございました政務調査費の関係については、私どもが就任をしましたのがこの6月30日ですので、それ以前に監査があったことにつきましては承知をしております。その報告を受けておりますのは、特段大きなミスもなく、記載の誤り等はございましたけれども、さほど指摘をするような大きな内容の結果ではなかった、こういうふうに聞いております。したがいまして、市議会事務局に対しましては、こういった旨の書類の整備、こういった部分についての指摘は行ったとは思いますけれども、特段大きな誤り等があったと、こういうふうには伺っておりません。  そういったことで御答弁をさせていただきます。 ○議長(相崎佐和子) 小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)公用車の管理の件につきましては、過去、平成26年度の定期監査において確認済みということですので、定期監査の2年後に実施されるフォローアップ監査はちょうど今年度に当たります。非常によいタイミングでございますので、今年度のフォローアップ監査におきましては、この質問の中で指摘させていただいた内容も念頭に置いていただければ幸いです。  次に、運営の効率性の観点から質問させていただきます。  先ほどの御答弁の中で、訪問先のTPOに応じて車を使い分けるということでございましたが、どのような使い分けをされておられますか。 ○議長(相崎佐和子) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)市長の送迎に関して車両を使い分けている点でございますけれども、秘書課からさまざまな依頼がございます。その中で、送迎目的、あるいは目的地で駐車スペースが確保できるのかどうか、あるいはそのスペースの状況がどうなのかというふうな点、あるいは移動経路の状態、道路の状態がどうなのかというふうなことを総合的に勘案して決定しております。 ○議長(相崎佐和子) 小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)これにつきましては、市長専用車として常時1台は確保されている状況においてわざわざ他の車と使い分ける必要があるのか、非常に疑問に思います。使い分ける必要のない車を最初から選べばよかったのではないでしょうか。  この質問の主な対象としている特別職等の専用車7台の内訳は、市長、議長、副市長、教育長の専用車として各1台ずつ、随行車1台、メール車2台となっています。メール車というのは伝令車のようなものでしょうか。このメール車についてですが、車種でいいますとダイハツハイゼットカーゴという軽貨物車と日産リーフという電気自動車になり、御答弁にありました使い分けの対象となっている車両に当たるかと思います。この2台はメール車という共通の役割を担っていますが、平成27年度の運転記録を見る限り、両車の使用のタイミングはほとんど重複していません。せいぜい月一、二回程度です。この程度であれば、利用時間の調整や他の供用の貸し出し車両との調整によって利用のタイミングの重複を解消することができるはずです。つまり、市長予備車としての役割がなければ、現状においても台数を削減することが可能です。台数の削減が図られれば、これに付随する人件費と維持管理費も削減することができると考えます。  次に、効率的な運営全般に関してですが、国は2015年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針や、これに伴う総務大臣通達、地方行政サービス改革の推進に関する留意事項についてにおいて、地方自治体に対し、行政の事務事業の一部を民間委託すること等の業務改革を積極的に進めるように推奨しています。つまり、民でできることは民でということです。これに関連して、総務省がホームページにおいて公表しております地方行政サービス改革の取り組み状況等に関する調査の中では、民間委託を推進すべき4項目の1つとして公用車運転を具体的に上げております。さらに、本市においても伊丹市行財政プランの効率的な行政経営、事務事業見直し・効率化の基本的な考え方において、最少の経費で最大の効果が上がるよう、その目的、必要性、公益性及び代替性の有無の観点から税の使い道について市民と考え、不断の見直しを行うとしています。  公用車についていえば、その必要性があるとしても、地方自治体の使命である住民の福祉の増進には直接関係がなく、公益性は高くありません。また、民間委託によってもその目的は十分達成できることから、代替性があります。したがって、本市においても公用車の運転を初めとする運営業務の民間委託を速やかに検討し、実行することが必要と考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(相崎佐和子) 堀口総務部長。 ◎総務部長(堀口明伸) (登壇)効率的な行財政運営を行うための事務事業、これの見直しということにつきましては、これでよいというところもなく、いつの時点においても常に不断の見直しが必要というふうな認識はございます。  本市におきましても、最初に御答弁申し上げましたとおり、これまでも公用車の管理経費の抑制に努めてまいっております。さらなる改善につきましては、公用車の運転業務の民間委託を実施している他市の事例も参考にさせていただき、まずは安全が担保されるということを必要条件と考えておりまして、この条件のもとに今後検討してまいりたいと考えております。 ○議長(相崎佐和子) 小寺議員。 ◆1番(小寺秀和) (登壇)先ほどは市長専用車の稼働率のみを例として挙げましたが、参考までにその他の車両についても平成27年度の開庁日における日数ベースでの稼働率を申し上げますと、議長専用車は約77%、副市長専用車が約28%、教育長専用車が約50%、随行車が約39%、軽貨物車が約29%、電気自動車が95%となっています。  電気自動車の稼働率が一見高いように見えますが、これはあくまで日数ベースでの稼働率であり、その中身を見ますと1日当たり2時間以内の利用が大半であることから、本来算出の基礎とすべき時間ベースで稼働率を算出した場合、上述よりも格段に低くなることと思います。稼働率が低いということは、使用者の方々が抑制的にこれを使用されていることの裏返しでもあると考えられますが、同時に余り使用していない車両を公費によって抱えているという無駄が見てとれると思います。  これは人員配置に関しても同様のことが言えます。特別職等の専用車7台分の開庁日の年間走行距離合計を運転手の数と開庁日の日数で除すると、1人当たりの1日の平均走行距離は約20キロ程度となっています。ほとんどの利用が市内であることから、仮に市街地を平均時速40キロで走行したとすると、1人1日わずか平均30分程度の運行時間となります。なお、日数集計の便宜上、祝日を考慮していないことから、算出値は正値ではなく、あくまで感覚的に理解していただく上での参考であることを申し添えておきます。そして、これらのほか土日祝日の勤務があり、時間外手当と合わせまして、先ほどの御答弁によりますと超過勤務手当が年間507万円追加で生じていることになります。つまり、1回目の質問で申し上げましたように、基本給が発生してる稼業時間中の稼働率が低い一方で、時間外労働により追加の人件費が発生するという非常に非効率な状況にあるということになるのではないでしょうか。  ここで、周辺市がどのように公用車を運営しているかについて私なりに幾分か調べて見ましたが、その中で最も効率化が進んでいると感じた芦屋市の例を御参考までに紹介させていただきます。  芦屋市では、いわゆる黒塗り公用車は市長、副市長共用の1台のみとなっており、議長については今年度より専用車を置かず、TPOに応じてハイヤーとタクシーを使い分けているそうです。そして、市長、副市長専用車の運転手については民間委託し、1名の常駐派遣を受けており、その年間費用は前年度実績で約480万円です。議長車となるハイヤー及びタクシーの料金については、平成28年4月から6月の3カ月の実績で約38万円であり、これを単純に1年に換算すると約152万円になります。その他共用の貸し出し車両27台についても管理業務を民間委託しており、その年間費用は約520万円で、これらを全て合計すると年間約1150万円強となります。対して、本市では公用車の管理及び運転業務に係る人件費が年間約4390万円ということですから、その差は歴然です。もちろん保有台数が異なりますし、その他の諸事情は必ずしも同じではないため単純比較することは適当ではないかもしれませんが、本市にはまだまだ改善の余地があるということを御理解いただく上での参考にはなるのではないでしょうか。  繰り返しになりますが、公用車は限られた貴重な税金によって運営されていることから、費用対効果を見きわめ、可能な限り効率的な運営を行わなければなりません。無駄を省き、浮いた財源をまだまだ足りていない子育て支援や教育などに回していくべきではないでしょうか。そのため、利用状況と管理体制を正確に把握し、稼働率と回転率を向上させる等の効率化を図り、台数と人員を適正化することはもとより、その運営形態の見直しの検討を早期に行われることを要望いたしまして、質問を終わります。 ○議長(相崎佐和子) 次に、19番 川上八郎議員の発言を許します。────川上議員。 ◆19番(川上八郎) (登壇)ただいま議長から発言の許可を得ましたので、通告に基づいて質問いたします。誠意ある答弁をお願いします。  1点目、神奈川県相模原市の障害者施設での殺人事件について。  7月26日、神奈川県相模原市の重度の知的障害者施設、津久井やまゆり園で、元職員が入所者19名を殺害するという事件が起こりました。抵抗できず、誰も助けてくれない状態で殺されていった人たちの恐怖と無念さは察するに余りあるものがあります。改めて亡くなられた方々の御冥福と傷つけられた方々の御回復をお祈りしたいと思います。  障害者差別解消法が4月に施行され、合理的配慮と具体的取り組みが始められたばかりの中で事件が起こったこともあり、衝撃は大きく、新聞やテレビでも大きく報道されました。元職員であり、精神障害の治療も受けていた人間による犯行であったことから、障害者やその家族の恐怖、また精神障害者の困惑ははかり知れないものがあったと思います。  また、障害者とかかわる仕事をしている人も大きな衝撃を受け、深く考え込まざるを得なかったのではないかと思います。容疑者がヒトラーの思想がおりてきたと語っていたことから、ナチスの優生思想による障害者虐殺や先日、部落解放伊丹市民共闘会議の人権学習会で見たビデオにあったヘイトスピーチを行う集団による「朝鮮人殺せ、部落民殺せ、障害者殺せ。」という主張を思い浮かべました。同時に、2001年6月にあった大阪教育大学附属池田小学校での児童殺傷事件、8名殺害、15名傷害を思い浮かべました。伊丹の教育を受け、伊丹の学校にかかわる仕事もしていた人間が小学校に押し入り、多くの児童を殺傷した事件であったため、伊丹の教育関係者はとりわけ大きな衝撃を受けました。どう受けとめたらよいのか、何をどう言ったらよいのか、思い悩みながら学校の安全対策や子供の安全を模索してきました。  また、いじめによる子供たちの自死が大きな社会問題となった2006年11月16日、伊丹市教育委員会はいじめ緊急アピール、かけがえのない命を大切にを発表し、子供たちへ、先生方へ、保護者の皆さんへ、子供たちを支える全ての皆さんへとそれぞれに語りかけ、命の大切さについて呼びかけました。そのことによって学校やPTA、生徒会、児童会、そして地域でいじめをなくす取り組みが進められました。  これだけ大きな社会的影響を与えた事件に対し、障害者施策や人権施策を推進すべき立場にある人間は、沈黙するのではなく、発信をしなくてはなりません。声を上げること、思い悩む人に声をかけることが必要だと考えます。  伊丹市は今、ノーマライゼーションの考え方に基づく障害者差別解消の取り組みや障害者福祉施策を推進しようとしています。また、伊丹市教育委員会は、傷害のある子もない子もできるだけ同じ場で学ぶインクルーシブ教育を進めています。今回の事件を乗り越えて、これまでの施策を市民や関係者と一緒により一層強く推進していくという明確なメッセージを発することが求められていると考えます。  そこでお尋ねします。藤原市長や木下教育長は、この事件をどう受けとめられましたか。また、関係する健康福祉部障害福祉課、市民自治部同和・人権推進課、教育委員会学校指導課は、この事件を受けてどのような取り組みを行いましたか。  2点目、創立70周年を迎えた伊丹朝鮮初級学校について。  北朝鮮が9月9日、5度目の核実験を行い、核兵器の廃絶と北東アジアの平和を願う多くの人々の落胆と怒りの声が上がりました。伊丹市も9月9日に、市長名で抗議文を送付しました。北朝鮮が非難されるのは当然としても、これまでもあった伊丹朝鮮初級学校や子供たちに対する嫌がらせがまたあるのではないかと危惧されます。  伊丹朝鮮初級学校は北朝鮮系の学校で、朝鮮籍の児童だけが通っていると思われています。しかし、今、在籍している児童は朝鮮籍の児童が4割で、半数以上の6割が韓国籍だそうです。そして、彼らは3世、4世であり、日本で生まれ、日本で育ち、北朝鮮や韓国に生活の基盤はなく、これからも日本で生きていくということです。その一番身近な隣人は私たちであり、伊丹の子供たちであります。  伊丹市では、2010年の10月に伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針を出しています。その2、さまざまな人権課題への取り組みの6、外国人の項目で、本市において韓国・朝鮮籍市民の割合が高いのは、大阪第二飛行場、現大阪国際空港の建設工事に多くの朝鮮人労働者が従事していたという歴史的な経緯などによるものです。そして、韓国・朝鮮籍市民を初め、外国人市民の多くが今なお残る民族的偏見や差別意識から、本名、民族名ではなく通名、日本名を名乗らざるを得ない状況にありますと述べています。そして、あらゆる場における人権教育・啓発の推進の保育所・幼稚園・学校の項目で、1、国際化にふさわしい人権意識の育成を目指す啓発の推進を上げ、2では多文化共生教育の推進及び外国人児童生徒への支援として、学校教育においてはアジアの国々を初め、異なる生活や文化、歴史に敬意を払い、さまざまな国や地域の人々と共生する心や態度を育成します。在日外国人児童生徒がみずからの民族に誇りを持ち、生活ができるよう、国籍や民族の違いを理解、尊重し合える学校・学級づくりを進めますと述べられています。  さまざまな国や地域の人々と共生する心や態度を育成するためにも、国籍や民族の違いを理解、尊重し合える学校・学級づくりを進めるためにも、足元にある伊丹朝鮮初級学校との交流を大事にしていかなければなりません。その伊丹朝鮮初級学校がことし創立70周年を迎えます。この記念すべき年に改めて伊丹市にある初級学校について知ることと交流についてお尋ねします。  伊丹朝鮮初級学校がなぜ現在地にあるのか、そしてできた経緯についてどう認識しておられますか。  また、知ることや交流について、児童や教職員の交流の現状はどうなっているでしょうか。交流を実施する前提として学習が必要ですが、小学校、中学校での学習や副読本はどのようになっているでしょうか。  3点目、放課後児童くらぶについて。  フォーラム伊丹、保田議員の代表質問、放課後児童くらぶの教室の確保について、夏休み中も必要な教室はおおむね確保できたとの答弁でした。しかし、実態は専用教室となっていても隣との境がアコーディオンカーテンや布のカーテンでの仕切りであったりで、互いに音が響いたり、とても落ちついた空間にはなっていない。教室の中をほかの教室の子供がトイレや帰るたびに通って落ちつかない状態である。2つの教室が離れていて、連絡をとったりの運営がやりにくいといった状態にあります。さらに、この10年余りで大規模マンションが何棟も建ち、学校自体が使う教室が不足し、児童くらぶの部屋をどうするかが喫緊の課題となっている南小学校。校区に450戸の大型マンションの建設が始まる稲野小学校。専用棟をつくったり増築をしている伊丹小学校や有岡小学校でも、次々とマンションが建ち、次の対策が求められています。  数年後には児童数が減り、空き教室がふえてくるので対応できるとの話もありますが、小学校の間は放課後児童くらぶに預けられるので安心と考える保護者の増加、経済的理由で働く母親の増加を考えると、放課後児童くらぶの入所児童数が全体の児童数の減少と同じように減るとはとても思えません。間に合わせの対策でなく、子供たちが安心して過ごせる教室の整備が今求められていると考えます。  また、夏休み中の小学校のプールの活用についてですが、以前は小学校では6月20日プール開き、9月10日プール納会でした。この議場におられる方も伊丹市で小学校を過ごされた方は、プール開きの行事や9月に入っての検定、夏休み中の自由プールなどを覚えておられると思います。お盆の間や土日は休みでしたが、そのほかは水泳教室や水泳クラブ、自由プール、地区プールと、毎日のようにプールがありました。今は水泳の授業は1学期で終了、水泳教室や自由プールも8小学校は7月で終了、そのほかの小学校も8月1週目で終了しています。要は、8月はほとんど使われていないということです。一番暑い時期に使用されていません。  一方で、伊丹市は学校プールの整備が早かったので40年以上経過して劣化し、水漏れ等が起きているプールがあり、2013年に小学校3校、中学校2校、2014年に小学校3校、中学校2校のプールを改修しました。今後も経年劣化による改修が順次必要になってきます。投資に見合った活用をすべきではないでしょうか。  夏休み中に自由プールを実施するためには、監視員の確保等課題があるのは承知しています。大きなお金をかけてきれいになったプールが暑い8月に利用されていないのは、何とももったいない話であります。小学校1年生から6年生までが朝から夕方までの長時間を過ごす放課後児童くらぶの子供たちに、夏だからこそできる学校内にある活動場所としてプールを活用すべきではないでしょうか。  また、子供の体力の低下が大きな問題となり、伊丹市教育委員会でも子供の体力の向上に力を入れている中、8月の学校プールの活用を積極的に図るべきではないでしょうか。
     以上、答弁よろしくお願いします。 ○議長(相崎佐和子) 藤原市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)私から、相模原市の障害者施設で起こった事件を市長としてどう受けとめたかというお尋ねにお答え申し上げます。  まずは、亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、その御本人と残された御家族の皆様の無念さ、いかばかりかとお察し申し上げます。加えまして、居合わせた方々に残る恐怖感や不安感、こうした心の傷ができるだけ早く癒やされることを心から願うものでございます。  また、加害者が全くもって理不尽な理由で障害のある方々の命を軽んじ、とうとい19名もの生命、命を奪ったことに対しての憤りは言葉では言いあらわせないものでございます。  この事件は大変な人権侵害にほかならず、このようなことは今後決してあってはならないことだと考えております。私は市長として常々、まちづくりは人づくりから、人権が大切にされるまちづくり、多様性を認め合う共生社会をつくっていきましょうと声を大にして市民の皆様に申し上げてきたところでありますし、市民の皆様とともに伊丹市をそうした住みよいまちにしていこうと努力してきたつもりでございます。  伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針を策定いたしましてその推進を図ってきたのもその一つでありますし、また、昨年度には第3次障害者計画を策定いたしまして、その基本理念を障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現と掲げてまいりました。  この事件を知り、障害のある方々やその周りの方、自分もそのような憎しみを向けられるのではないかと大変な恐怖や不安を感じておられるのではないかと危惧しております。一方、加害者についての報道の受けとめ方によっては、精神障害を持っておられる方々やその御家族の皆様がまた新たな精神障害者に対する偏見が生まれるおそれを抱いておられるのではないかというふうにも感じております。  ことし4月、障害者差別解消法が施行されまして、本市におきましても障害者差別解消支援部会の設置などにも取り組みまして、これまで以上に誰もが住んでよかったと思える、また誰もが主役になれるまちづくりを目指しているところでございます。その根底には、一人一人の個性や能力が尊重されること、そして何より命、すなわち人が人として尊重されること、お互いの人権を守り合えることが大前提であると考えております。  今後とも市民の皆様お一人お一人が安全・安心にこの伊丹のまちで人権尊重のまちづくりの主役となって暮らしていただけるよう、伊丹市長として全力を尽くしてまいりたいと考えております。  私からは以上でございます。他の御質問に対しましては、担当部長等から御答弁申し上げます。 ○議長(相崎佐和子) 木下教育長。 ◎教育長(木下誠) (登壇)私から、神奈川県相模原市の障害者施設での事件についての御質問にお答えをいたします。  まずは、この事件によって亡くなられました19名の方々の御冥福と今なお苦しんでおられる方々の回復を心からお祈りいたします。  私は、この事件の報道に接したとき、すぐさま平成13年の大阪教育大学附属池田小学校における児童殺傷事件が頭をよぎりました。いずれの事件も、抵抗のできない人を標的にして多くの命を奪うという、卑劣きわまりない身の震えるような事件でございます。この世に生まれてきた命に価値のないものはありません。今回の事件は、命の重さを無視した余りにも身勝手な行為であり、強い憤りを覚えます。  後日、容疑者が、「障害者なんていなくなればいい、障害者は不幸をつくることしかできない。」という発言をしたとの新聞記事を目にし、このような重度の障害のある人々に対する偏見に満ちた見方や考え方はどのように形成されていったのか、教育に携わる者として深く考えさせるものがありました。何をもって幸せと感じるかはその人固有の価値観に基づくものであり、第三者が自分の考えに照らして幸、不幸を判断できるようなものではありません。この容疑者の重度の障害者を不幸だと決めつける考え方は、根本的に人間の尊厳に対する理解が不足していると思います。  この事件の容疑者が子供時代をどのような環境の中で過ごしたかはわかりませんが、幼少期からの教育において、あらゆる人の人権を尊重し、全ての人が障害の有無にかかわらずともに生活し、ともに生きることの意義を正しく理解させることができていれば、私はこのような事件を引き起こすことはなかったのではないかと考えます。  さらにもう一つ、新聞報道等から気にかかった点は、容疑者が四、五年前には教員を目指しており、教育実習先の学校では子供たちから慕われていたということです。この事件の動機や要因については現在検証中のため軽々しく判断すべきではありませんが、容疑者自身が社会生活の中で何かしらの劣等感を抱いていたのかもしれません。自分が弱いことを否定するための手段として弱い者を攻撃するという事例は、これまでもたびたび見られました。さきに触れましたが、池田小学校の事件についても、高学歴に対する屈折した羨望や嫉妬によって引き起こされた面があると言われています。このようなことから、改めて自尊感情を育む教育の重要性を感じたところでございます。  さらに、幼いころからの発達段階に応じた教育、中でも人間としての生き方を考える道徳教育や互いの存在を認め合う人権教育、自主性や協力性を育む体験活動の充実が不可欠であることを確認しました。  具体的な取り組みにつきましては、学校教育部長から御答弁申し上げます。 ○議長(相崎佐和子) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私から、神奈川県相模原市の障害者施設での事件に関しまして、この事件を受けて健康福祉部はどのような取り組みを行ったかにつきましてお答えをいたします。  今回の事件発生後、障害当事者やその家族の中では、事件の被害に遭われた方に自分を重ね、大きな不安を抱えておられる方が少なくないと報道されておりますが、本市におきましても、障害福祉施設や障害福祉課の窓口などで障害当事者やその家族の方からさまざまな意見を伺っております。  事件直後の7月28日に開催されました知的障害者の通所施設の盆踊りでは、ある保護者から、「すごく悲しいしショックだ。ニュースを見るだけで気分がめいる。この事件のあおりを受けて障害のある人たちが楽しみにしているきょうの盆踊りが中止にならなくて本当によかった。」との声を伺いました。  また、先日、障害福祉課の窓口において、ある精神障害のある方が就労訓練の相談にお越しいただきましたが、その方に今後の就職活動について伺ったところ、精神障害者であることをオープンにして就職するかどうか戸惑っている、その理由は相模原の事件で精神障害者に対しての偏見が広がっているのではないかと感じているからと話されていました。  また、本市における障害者差別の解消に向けた協議を行うため、障害者差別解消支援部会を8月30日に開催したところでございますが、その会議の中で精神障害者の御家族から、「この事件の影響で精神障害者への偏見が助長されるのではないかと心を痛めている。」「精神障害者への理解を深め、そして広めてほしい。」と訴えがございました。  このほか、グループホームを応援する施設の管理者や職員に参加をいただきました会議では、あるグループホームの職員から、この事件のニュースを聞いたそこで暮らす知的障害者が「自分は要らない人なのかな。」と言ったという報告がございました。この報告を受けて、全国手をつなぐ育成会連合会が障害のある当事者に向けて送ったメッセージを会議者全員で共有し、我々障害者支援に携わる者として、不安を訴える障害者にはこの言葉をかけ、そして胸に刻み、日々の実践に取り組むことを確認し合いました。  そのメッセージとは、「障害がある人もない人も、私たちは一人ひとりが大切な存在です。障害があるからといって誰かに傷つけられたりすることは、あってはなりません。もし誰かが『障害者はいなくなればいい』なんて言っても、私たち家族は全力でみなさんのことを守ります。ですから、安心して、堂々と生きてください」。このメッセージは、この事件の直後に出され、メディアでも報道されたところでございます。  私ども障害福祉の担当といたしましても、障害のある皆さんの不安や心配事に寄り添い、社会福祉関係者の皆様と連携をとりながら、福祉の向上に精力的に取り組まなければならないと考えております。  また、現在国において、この事件を受けて再発防止策の検討がなされているところでございますが、今後ともその検討結果に注視し、福祉施設の安全対策や共生社会実現に向けた障害者理解の促進事業などに適切かつ丁寧な取り組みを継続してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(相崎佐和子) 二宮市民自治部長。 ◎市民自治部長(二宮毅) (登壇)私から、相模原市の障害者施設での事件についての御質問にお答えいたします。  人権担当部局として日々さまざまな人権課題と向き合う中、今回の事件は多くの問題をはらんでいると危機感を抱いているところです。  先ほど議員が述べられたヘイトスピーチのような事象は、ほかでもインターネット上や差別落書きなどで顔が見られない状態で人を差別し、命を軽んじる書き込みなどにあらわれています。人権研修におけるインターネット掲示板のモニタリングでは、ネット上に部落差別、在日外国人差別、障害者差別などの書き込みが数多く出てきます。その多くは、その差別の対象としている事柄を理解せず、一くくりにして他の人の人生を否定し、それを排除もしくは避けるといった形で自分たちが優位な立場に立とうとするものです。  差別落書きなどの経過をたどると、自身の何らかの不満や不安を他人を排除したりおとしめたりすることで発散していることがわかる場合もあります。人権研修や啓発の場では、それらの人権課題について詳しく知らなかったといった感想が出てきます。個々一人一人が出会い、知り、わかり合える場が少ないのではないかと感じております。  人権センターを中心に行われている事業には、さまざまな立場の方が出会い、集い、語り合い、人権意識を深める機会がたくさんあります。障害のある方についても、当事者の体験談や当事者を囲む人たちと一緒に語れ合う場や機会があります。表にはあらわれにくいですが、ほかで施設の借用を拒否されたといった現実を聞くこともあります。今回の事件についても不安に思っておられることも感じられます。  しかし、日々の顔の見える関係の中で互いを尊重し合い、安心できる空間をつくることは可能であるというこれまでの取り組みを今こそ生かして、つながりのある安心して生き生きと過ごせる地域づくりのため、より一層広く人権研修、啓発を推し進めなければならないと考えております。 ○議長(相崎佐和子) 教育委員事務局、村上学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(村上順一) (登壇)私からは、相模原市の障害者施設での事件についてと創立70周年を迎える伊丹朝鮮初級学校についての質問にお答えいたします。  まず、相模原市の障害者施設での事件についてでございますが、先ほど教育長が述べましたとおり、こうした事件を二度と繰り返さないためにも、幼少期から障害者に対する差別意識を解消し、共生社会の形成を目指す教育を一層推進する必要性を改めて強く感じております。  本市各学校園におきましては、本事件の発生にかかわらず、日ごろから教育活動のあらゆる場面を通じて障害に対する理解を深め、全ての児童生徒が持てる力を最大限に生かし、自立と社会参加の実現を目指すインクルーシブ教育の構築に向けた取り組みを進めているところです。  これまで市教育委員会によります各学校への出前講座や研修等の実施により、この考えが市内教職員に広く認知され、全ての児童生徒が障害の有無にかかわらず、ともに学ぶ仕組みが当たり前となり、支え合って生きていくことの大切さが広がっているものと考えております。  各学校園では、さらに具現化するために次の取り組みを進めてまいります。  1点目は、人としての生き方について考える道徳教育の推進です。命のとうとさやかけがえのなさについて考えを深められるような教材を活用し、生命の尊重や感謝、よりよく生きる喜びなど、さまざまな道徳的な問題について深く考えさせてまいります。  2点目は、命を大切にする心を育む体験活動の推進です。児童生徒が協力して企画運営する活動を取り入れ、自主性と協同性を培い、さらに体験活動とさきに述べました道徳教育とを結びつけ、命を大切にする心情を深め、実践意欲を高めてまいります。  3点目は、互いの違いやよさを認めて学び合う児童生徒を育てるために、主体的、対話的で深い学び、すなわちアクティブ・ラーニングの視点を取り入れ、授業改善に取り組んでまいります。相手の意図を受けとめ、自分の考えを伝えることで他の人の立場を理解し、思いやる心を育み、それぞれのよさを認め合うことによって相手を尊重する態度を身につけさせてまいります。  4点目は、互いに正しく理解し、ともに助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶため、インクルーシブ教育のさらなる推進と充実を図ります。個別の教育的ニーズのある児童生徒に対して必要な支援を行う合理的配慮の提供と基礎的環境整備を充実させ、障害の有無にかかわらず、同じ場でともに学ぶことを追求してまいります。  市教育委員会といたしましても、今回の事件を機に改めて一人一人の命の重さに思いをはせ、子供たちに他者への共感や思いやりを培っていくことにより共生社会の実現を目指してまいります。  引き続きまして、創立70周年を迎えた伊丹朝鮮初級学校についての御質問にお答えいたします。  伊丹朝鮮初級学校がなぜ現地にあるのか、そしてできた経緯についてどのように認識しているのかについてお答えいたします。  伊丹朝鮮初級学校の設立の経緯につきましては、平成6年4月策定の伊丹市在日外国人教育基本方針に加えて、翌年作成した在日外国人教育ハンドブックにも示しているところでございます。  終戦後の昭和20年、多くの朝鮮人が母国語や民族意識を子供たちに伝えるため、朝鮮語の国語講習所が伊丹を含んだ各地で設けられました。翌年、朝鮮人連盟伊丹初等学院に改称し、次いで神津朝鮮人小学校として現在の伊丹朝鮮初級学校の所在地に設立されました。しかしながら、昭和23年、国は公立小学校の校舎を利用している朝鮮人学校及び認可を得ていない朝鮮学校に対して閉鎖命令を出しましたが、神津朝鮮人小学校はバラックながらも独立校舎を持つため、閉鎖されるまでには至りませんでした。  その後、朝鮮人連盟伊丹初等学校に改称し、兵庫県から私立学校としての設置認可を受けました。が、昭和24年、団体等規制令により、伊丹初等学校は閉鎖されました。本市においては、国及び兵庫県の方針により、朝鮮人学校の児童を校区の学校に入学させることを考えましたが、当時の神津小学校は児童数が450人で、朝鮮人児童264人を受けるには学級数がふえ、二部授業を余儀なくされる問題もあったことから、市教育委員会は昭和25年、伊丹市立神津小学校桑津分校を設置しました。その後、民族教育が進み、昭和40年になって兵庫県が分校廃止の方針を打ち出し、本市においても市議会において桑津分校の廃止を議決いたしました。翌年、兵庫県は学校法人兵庫朝鮮学園の経営する伊丹朝鮮初級学校として認可し、現在に至っております。  こうしたことから、本市及び本市教育委員会との歴史的経緯も深く、民族教育を受けることを希望する在日韓国・朝鮮人の人々の思いにより設立された学校であると考えております。  続いて、伊丹朝鮮初級学校と伊丹市の児童生徒との交流についてでございますが、本市では、グローバル社会に生き抜いていける人材の育成を目指して、発達段階に応じた国際理解教育を進めております。その中で、韓国、朝鮮を含む他国の文化や歴史等についての学習や異文化体験、また他の国の出身である人との交流等を行い、児童生徒の異文化に対する関心を高めるとともに、言葉や文化の違いを越えて人としてお互いが認め合い、尊重し合う姿勢を育てていきたいと考えております。  例えば、国際理解教育の初期の段階として、小学校低学年においては、お隣の国というテーマで韓国、朝鮮の文化についての学習を行っております。3年生以降も、伊丹市教育委員会が作成いたしました在日外国人教育ハンドブック等を参考に、韓国、朝鮮の文化やハングルについての学習、民族衣装チマチョゴリやパジチョゴリの着用体験、チヂミ等の調理体験を取り入れた学習を通して子供たちが韓国、朝鮮の文化に興味を持つ機会を設けております。これらの学習を国際理解教育の授業参観日として公開している学校もあり、子供たちだけでなく保護者も知るきっかけになっております。  中学校では、地理や歴史の授業において韓国、朝鮮を含むアジアの風土や歴史について学んだり、英語や道徳の時間に他国の文化や習慣等について学習したりすることで、互いの文化を尊重する意識の向上を図っております。  毎年10月に行われております小学校連合体育大会には伊丹朝鮮初級学校の児童が参加しており、民族舞踊を披露してくれます。民族衣装をまとい堂々と演じる姿は圧巻で、市内の小学生が韓国、朝鮮の文化を実際に見るよい機会となっております。  また、校区に伊丹朝鮮初級学校がある神津小学校では、さまざまな交流活動が行われています。例えば互いの遊びを紹介、体験する活動や互いの学校で校内探検を行い、学校の様子を知る活動、またスポーツ交流で一緒にサッカーをするなどしています。文化面でも、神津小学校の図工展に朝鮮初級学校の児童作品を展示したり、音楽会に児童が出演したりするなど、子供だけじゃなく教員が国や文化の違いを超えた交流が行われています。両校の交流活動の様子や取り組みは国際理解教育担当者会で情報発信され、市内各校にも広められております。  課題といたしましては、若い教員の急速な増加により、本市に朝鮮初級学校があることや韓国、朝鮮についての学習内容の理解が十分でない教員がふえていることです。子供たちに国際的な感覚を養うためには、まず教員自身がグローバルな視点や知識を培うことが必要だと考えております。  中学校では、伊丹朝鮮初級学校との学校間、児童生徒間交流は実現には至っておりません。今後、国際理解教育担当者会において、国際理解、国際交流の実践例の紹介や教員研修の充実を図るとともに、グローバル化が進む社会で子供たちが多様な価値観を受け入れ、世界の中でも協調、協働していく力を身につけられるよう努めてまいります。  今後もできるだけ多くの児童生徒が直接異文化に触れる機会が持てるよう、伊丹朝鮮初級学校との交流や適応指導員、ALT等の効果的な活用を図り、これからのグローバル社会を強く生き抜いていける人材の育成に努めてまいりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(相崎佐和子) 谷澤こども未来部長。 ◎こども未来部長(谷澤伸二) (登壇)私から、放課後児童くらぶについての御質問にお答えいたします。  まず、専用室であっても落ちついた空間になっていない、2つの教室が離れているとのお尋ねですが、アコーディオンカーテン等で教室が間仕切られているのは、笹原児童くらぶの専用棟と池尻児童くらぶの1室であります。笹原児童くらぶの専用棟は、部屋の中央をアコーディオンカーテンで間仕切って2室としておりますが、もともと広く使うことも想定して現在の構造になったものです。池尻児童くらぶは、1室が布のカーテンでの間仕切りで、半分が児童くらぶ、半分が学校で使用しておりますが、児童くらぶの活動時間中にもう半分が使用されることはほとんどありませんので、問題なく使用できております。  児童くらぶは、部屋が隣り合っていても離れていても1室ごとが独立した児童くらぶであり、それぞれに指導員の配置や設備面での整備を図っております。学校運営上どうしても2室が離れてしまっている児童くらぶは、声をかけ合い、お互いに配慮しながら運営しておりますし、内線電話や連絡用のインターホンを設置して指導員同士の連絡に困らないようにしています。  次に、校区内の大規模マンションの建設の影響についてですが、まず有岡小学校は現在、西校舎棟増築工事が進んでおり、有岡児童くらぶでは来年度もう1室を専用室に整備したいと考えており、学校と協議を続けているところです。  南、稲野児童くらぶは、平成26年度末に1室ずつ専用室に整備したばかりですが、南児童くらぶについては、ことし5月で170人が入所登録されており、3室で運営しております。毎日来室される実際の児童数はおおむね1室40人前後であることが多く、現状では何とか運営できておりますが、必要に応じて体育館や運動場も借用して、思いっきり体を動かし、楽しく過ごせるよう工夫しているところです。来年度に向けて、学校内で他に児童くらぶに使える教室の有無等について調整してまいりたいと考えております。  稲野、伊丹児童くらぶも今後、校区内に新たなマンションが建設される可能性があり、他の小学校でも急に児童数の予測見込みが上ぶれることも考えられますので、児童数の動向には細心の注意を払いつつ、情報収集にも努め、必要な教室整備に向けて取り組んでまいります。  次に、数年後には児童数が減り、余裕教室がふえてくる一方で、働く母親の増加等により児童くらぶに入所希望される方がふえるのではないかについてですが、市内全体を見ますと、数年後には全児童数が減少に転じると予想されております。児童数が減ると児童くらぶに入所する可能性のある児童も減りますが、入所する割合は逆にふえるのではないかとも考えられるところです。  学校児童くらぶごとに児童数やクラス数の動向に常に注視しつつ、学校内の余裕教室の活用について詳細に検討し、学校及び教育委員会とも調整して、必要な部屋の確保、整備に努めてまいります。  次に、夏休み中の小学校プールの活用についてですが、小学校のプールは、毎年6月にプール開きを行い、1学期末で授業を終了します。また、夏休み期間中は4年生以上を対象とした水泳教室や泳力を伸ばしたい児童を対象とした水泳クラブのほか、自由プールにも活用しているところです。  夏休み中の自由プールには、児童くらぶからも多くの子供たちが参加していますが、中には体調の悪い子供やプールが嫌いな子供もおり、全員が自由プールに参加するわけではありませんので、児童くらぶとしましては、夏休みにしかできない他の児童くらぶとの合同行事や中学校の吹奏楽部の演奏を聞きに出かけるなどプール以外の楽しみも考えて、長い夏休みの日中を楽しく過ごせるよう、さまざまな工夫を凝らしております。  児童くらぶは異なる学年の児童が安心して過ごせる場としても機能しており、学校と連携して良質な保育の提供に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(相崎佐和子) 川上議員。 ◆19番(川上八郎) (登壇)それぞれ御答弁ありがとうございました。  相模原の事件については、藤原市長からは改めて障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現を目指すこと、そして今回の事件に対し、障害者やその周りの方、また精神障害者や家族の恐怖や不安を取り除き、これまで以上に誰もが住んでよかったと思えるまちづくりを目指すと力強く答えていただきました。  また、関係部局からも、日々の顔の見える関係の中で互いを尊重し合い、安心できる空間をつくることは可能であり、しっかりと進めていくということでもありました。  木下教育長や村上学校教育部長からも明確なメッセージを出していただいたことに敬意を表します。その上で、気になる点について再度お尋ねします。  木下教育長の答弁で、幼少期からの教育においてあらゆる人権を尊重し、全ての人が障害の有無にかかわらず、ともに生活し、生きることの意義を正しく理解させることができていればこのような事件を引き起こすことはなかったのではと考えますとありました。村上学校教育部長の答弁でも、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取り組みを進めてきた、その結果全ての児童生徒が障害の有無にかかわらず、ともに学ぶ仕組みが当たり前になっていますとのことでした。方向性はそのとおりであり、そうあるべきだと思います。  容疑者も大学時代、特別支援学校や福祉施設で障害者の介護を経験していたそうです。実習後、「頭ではわかるが実際の現場では障害者が怖い、何を考えているかわからない場面があった、『彼らも人間です。』という職員の言葉がとても印象に残る。」と周囲に語っていたそうです。大人になってからの出会いではなく、幼少期からの出会いと教育こそが差別を取り除いていくと私も思いますので、その点に関して再度質問いたします。  答弁にあるようなともに生活し、ともに学ぶ仕組みが当たり前になっているでしょうか。インクルーシブ教育とは、誰をも排除しない教育、さまざまな違いを持った子供たちが同じ空間で学ぶ教育であり、障害のある児童生徒に対しては普通学級で必要な支援を行うという考え方であります。今の伊丹市教育委員会の障害児教育に対する考え方は、その子に必要な支援を行える場で教育する、普通学級だけでなく、特別支援学級や特別支援学校で教育をするとなっているのではないでしょうか。インクルーシブ教育といいながら、以前の障害児教育とどう違うのでしょうか。養護学級を特別支援学級、特別支援学校と言いかえただけになっていないでしょうか。  さらに、小学校では普通学級や特別支援学級で学んでいても、中学校になると特別支援学級や特別支援学校を選択する事例が多くあります。中学校になったら周りの子も勉強や部活動で忙しくなる、勉強自体が難しくなる、小学校のときのようにかかわってくれない、自分のことで精いっぱいになる、また地域の中学校に行っていたら特別支援学校の高等部に入りにくい、そう考えて、ともに学ばせることを望んでいても特別支援学級や特別支援学校を選択する、選択せざるを得ないというのが実情ではないでしょうか。  今、特別支援学級に在籍する児童生徒が急増し、特別支援学級も随分多くなっています。特別支援学校の生徒も多くなっています。本来は成長するにつれ相互理解が進み、一緒にやれることがふえるのが当たり前ではないでしょうか。それが、小学校から中学校と成長するにつれ一緒にやれなくなり、普通学級ではなく特別支援学級や特別支援学校に分けられていく。そこに何があるのでしょうか。もう一緒にはできないよ、もう一緒にはおれないよ、そして学校を出たらほとんど触れ合うこともない生活になる、それが伊丹市だけでなく、日本の学校や社会の実情ではないでしょうか。今回の事件の背景の一つには、このことがあるのではないでしょうか。  伊丹市教育委員会は、障害児に対するインクルーシブ教育をどのように捉えられておりますか、お聞きします。 ○議長(相崎佐和子) 教育委員会事務局、村上学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(村上順一) (登壇)インクルーシブ教育の理念につきまして、やはり可能な限り、ともに学ぶことを目指すべきであると考えてございます。就学についても、固定した考えで捉えるのではなく、それぞれの児童生徒の発達の程度、適応の状況を勘案しながら、連続性を持たせて柔軟に対応することを考えていきたいと思っております。  それぞれの子供たちが授業内容がわかり、学習活動に参加している実感や達成感を味わいながら充実した学びの時間を過ごしていくことも大切にしたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いします。 ○議長(相崎佐和子) 川上議員。 ◆19番(川上八郎) 時間がありませんので、自席から発言いたします。  可能な限り、可能な限り、この言葉がたくさん使われました。本当に可能な限りの中身をしっかりと押さえていかなければいつまでも分けたままになり、インクルーシブ教育、そしてインクルーシブ社会はいつまでも実現できないと思います。  ほかの質問については、時間がなくて2回目の質問、要望等考えておりましたができませんでしたので、また決算委員会にて質疑を行いたいと思います。  これで終わります。 ○議長(相崎佐和子) この際お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、御異議ございませんか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。  よって、本日は延会することに決しました。  なお、24日、25日は市の休日のため休会となりますので、次の本会議は26日午前10時より開議いたします。  それでは、これで延会いたします。 〇午後 4時50分 延  会...