伊丹市議会 > 2014-12-09 >
平成26年第5回定例会-12月09日-03号

  • 江南市(/)
ツイート シェア
  1. 伊丹市議会 2014-12-09
    平成26年第5回定例会-12月09日-03号


    取得元: 伊丹市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-18
    平成26年第5回定例会-12月09日-03号平成26年第5回定例会 第3日 平成26年12月9日(火曜日)午前10時00分開議 〇会議に出席した議員(27名)  1番  佐 藤 良 憲    16番  相 崎 佐和子  2番  戸 田 龍 起    17番  齊 藤 真 治  3番  小 西 彦 治    18番  泊   照 彦  4番  竹 村 和 人    19番  川 上 八 郎  5番  篠 原 光 宏    20番  山 本 恭 子  6番  山 薗 有 理    21番  北 原 速 男  7番  保 田 憲 司    22番  林     実  8番  西 村 政 明    23番  新 内 竜一郎  9番  櫻 井   周    24番  坪 井 謙 治 10番  中 田 慎 也    25番  山 内   寛 11番  杉     一    26番  久 村 真知子 12番   川   薫    27番  加 柴 優 美 13番  加 藤 光 博    28番  上 原 秀 樹 15番  吉 井 健 二
    〇会議に出席しなかった議員       な   し 〇職務のため出席した事務局職員の職氏名 局長       西浜真介     議事課事務員   峯畑由記 次長議事課長   小松茂士        〃     永野洋司 議事課副主幹   大宮 優        〃     稲澤博文 議事課主査    福本隆至 〇説明のため出席した者の職氏名 市長            藤原保幸   会計管理者          辻 博夫 副市長           行澤睦雄   上下水道事業管理者      村上雄一 理事            増田 平   自動車運送事業管理者     庄田徳男 市長付参事         柳田尊正   病院事業管理者        中田精三 市長付参事         上地秀治   病院事務局長         村田正則 市長付参事         大西俊己   モーターボート競走事業管理者 奥本 正 総合政策部長        桝村一弘   消防長            上原 登 総務部長          二宮叔枝   教育委員           川畑徹朗 財政基盤部長        後藤和也   教育長            木下 誠 市民自治部長        二宮 毅   教育委員会事務局管理部長   谷澤伸二 健康福祉部長        坂本孝二   教育委員会事務局学校教育部長 太田洋子 こども未来部長       堀口明伸   教育委員会事務局生涯学習部長 小長谷正治 都市活力部長        松村 隆   代表監査委員         中井公明 都市交通部長        大石正人 〇本日の議事日程   1          一般質問 〇本日の会議に付した事件    議事日程に同じ △「開議」 ○議長(山内寛) ただいまから本日の会議を開きます。  初めに、議員の出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  日程に先立ち、申し上げます。  昨日の齊藤議員の質問に対する答弁について、当局から発言を求められておりますので、これを許可します。  松村都市活力部長。 ◎都市活力部長(松村隆) 昨日の齊藤議員の御質問に対する御答弁で、JR伊丹駅の1日平均の利用者数は、約2万4000人とお答えいたしましたが、平成24年度の乗降者数は、1日平均4万7000人となっております。おわびいたしまして訂正いたします。よろしくお願いいたします。 △「一般質問」 ○議長(山内寛) では、これより、日程に入ります。  日程第1、一般質問を行います。  昨日に引き続き順次発言を許します。  初めに、28番 上原秀樹議員の発言を許します。────上原議員。 ◆28番(上原秀樹) (登壇)おはようございます。  議長の発言の許可をいただきましたので、日本共産党議員団を代表いたしまして、通告どおり質問いたします。  最初に、ルネサスエレクトロニクス北伊丹事業所の閉鎖問題についてであります。  この問題つきましては、この間、3月議会、6月議会、9月議会で委員会と本会議で質問をしてまいりました。この内容は、同事業所で働く約1600人に関東の事業所への移転を迫り、移転できない人は、退職を余儀なくされるばかりではなくって、給料も大幅に減額され、5400人の人員削減を行うという、ひどいリストラであります。この11月から新たに個人面談を開始し、早期退職募集で1800人を削減すると発表。12月10日から19日の間には、関東・武蔵事業所への移転対象者1000人に早期退職を募る予定であり、しかもその対象を転勤困難者及び当該施策に沿えないと考える者としており、転勤可能な人にも退職強要を迫っています。ある40歳代後半の男性は、「武蔵へ行けではなくって、やめてくれという意味のことを言われ続けている。親も見なければならないし、子供も小さいので、本当は行きたくない。三菱電機なら仕事の内容は変わっても構わない」と言っておられます。さらに、この人は精神的につらくて眠れないので、片道1時間歩いて通勤し、体を疲労させて眠らないと精神的にもたないと言っておられます。このような働く人を物のように簡単に切り捨てるリストラは、日本を企業が世界で一番活動しやすい国にするという、安倍政権によるアベノミクスによって進められています。今こそ政治の分野での人間らしく働ける雇用のルールが必要となっておりますが、伊丹としても、企業が雇用と地域経済を守る社会的責任を果たす上での政治責任があることは言うまでもありません。  そこで次の3点をお伺いいたします。1つは、伊丹は、このようなひどい実態をどのように把握され、認識をされてるのでしょうか。  2つ目には、退職強要はやめるとともに、退職強要と本人に受けとめられるような言い方はしないよう、ルネサスに求めるべきでありますが、ルネサスの対応はいかがでしょうか。  3つ目に、ルネサスが関東への移転を労働者に強いることに関し、移転できない人の再就職に最後まで責任をとることが必要であると考えますが、ルネサスの対応はどうか、お伺いいたします。  2番目に、教育に関する問題についてであります。1つ目に、学校図書館についてです。  学校図書館法の一部を改正する法律が6月に全会一致で成立し、来年4月から施行されます。この法律は、司書教諭のほか、専ら学校図書館の職務に従事する職員、すなわち学校司書を置くよう努めなければならないとの規定を盛り込み、国は学校司書の資格、養成のあり方を検討し、必要な措置を講ずるとしています。このことは、努力義務規定という問題がありますが、学校司書を法律で初めて位置づけたことは一歩前進であります。伊丹の場合、早くから読書指導員を各校に配置され、図書の貸出数や読書数の増加等、一定の成果を上げてこられたことに対しては、評価をいたしております。学校図書館が子供や教員が利用したいときにいつでも開いていて、図書や資料について、子供たちが相談できることが必要であり、学校司書においては、多様な資料や情報を的確に提供するための専門性、継続性が欠かせません。  そこで次の点をお聞きいたします。1つは、法改正により、伊丹学校図書館の利用をどう発展されようとされてるのでしょうか。  2つ目には、学校司書が法的に配置されたことで、より専門性、継続性が求められております。勤務時間や身分保障をどう改善されようとしてるのか、お伺いをいたします。  2つ目には、特別支援教育に関する問題です。  特別支援教育に関しては、各校に配置されてる特別支援コーディネーターや県費による学校生活支援員、今年度から全校に配置されました市費による特別支援教育支援員を中心に、特別支援学校から派遣される巡回相談の支援を得ながら進められています。  そこで次の点をお伺いいたします。その一つは、介助員の増員についてです。  特別支援学校においては、身辺処理や多動など生活介助が必要な場合に、介助員を配置されています。これまでも何度か本会議、委員会で質問をして、介助員の増員を求めてきましたが、今年度は昨年比で1名増員され、27名となっています。しかし特別支援学校における児童生徒数は6年前と比べて小学校では200人から292人に92人、中学校では60人から75人に15人、全体で107人、41%増加してるにもかかわらず、介助員は3人で12.5%しかふえていません。前回の答弁では、県費による加配教員で対応してるとされていますけど、介助員は県費教員を補助することが必要とされる場合であって、県費職員が増員されているならまだしも、増加してる児童生徒に対応できるものとはなりません。改めて介助員のさらなる増員を求めるものでありますが、見解をお伺いいたします。  2つ目には、特別支援学級への多学級加配、多人数加配についてであります。  さらに、特別支援学級に対しては、県費として4学級以上の特別支援学級が設置されていて、同一障害種別の学級が複数設置されてる学校には多学級加配が1名、また、1学級に定員の上限であります8人の児童生徒が在籍されてる場合は、多人数加配が1名配置されることになっています。しかし、この配置は、重複して配置されないとお聞きをいたしております。その理由について、お伺いいたしまして、1回目の発言といたします。 ○議長(山内寛) 松村都市活力部長。 ◎都市活力部長(松村隆) (登壇)私からはルネサスエレクトロニクス北伊丹事業所閉鎖問題についての数点の御質問にお答えいたします。  ルネサスエレクトロニクス株式会社は、日立製作所と三菱電機の半導体部門が統合して設立したルネサステクノロジに、NECエレクトロニクスが合併して設立された企業でございます。現在の北伊丹事業所の前身は、三菱電機の半導体の開発拠点であり、昭和34年に瑞ケ池の北側を埋め立てた立地に設立され、現在に至っております。  ルネサスエレクトロニクスは、国内半導体メーカー再編により誕生しましたが、東日本大震災や円高の影響で経営不振が続き、平成25年9月には産業革新機構等から1500億円の出資を受けることとなったところでございます。  3つの企業が母体となって設立され、全国に多数の拠点が分散していたことから、拠点の集約で業務の効率化を図るため、平成26年1月には、工場を除いた国内拠点の大規模な再編を実施する方針が発表され、北伊丹事業所も閉鎖されるものの、関連会社はそのまま残る予定でした。しかしながら、ことし4月下旬に改めて関連会社も集約され、伊丹から撤退することとなったところでございます。  そこで1点目の「伊丹は、このようなひどい実態をどう把握され、認識されているのか」という御質問ですが、北伊丹事業所の閉鎖の影響を受けるのは、ことし3月末時点でルネサスエレクトロニクス株式会社が約800人、ルネサス関連会社が約700人、合計1500人となっております。その後、随時国内各拠点への異動が行われ、10月には高崎事業所へ約300人の異動となり、これに先立って8月に早期退職者の募集がございました。来年2月から順次武蔵事業所へ約1000人、来年7月には東京本社と武蔵事業所へ残りの人員が異動すると予定されております。こうした異動に応じられない方については、早期退職優遇制度により、退職金の特別加算、再就職支援サービスなどの対応策が講じられることになっております。  ことし4月下旬にルネサスエレクトロニクス北伊丹事業所が閉鎖されることになったと報告を受けたときには、伊丹としては到底受け入れがたい、企業の存続にかかわる経営上の判断であるものの、企業の社会的責任として、転勤できない従業員への丁寧な対応、取引先への影響、並びに市民・地域経済への影響を最小限にとどめるよう申し入れ、今後これらの情報や跡地利用について、情報提供いただくようお願いしたところでございます。兵庫県内では、4月に半導体メーカータワージャズジャパン西脇工場の閉鎖が発表され、その同じ月にルネサスエレクトロニクス北伊丹事業所の閉鎖も決定されるなど、県内の雇用を揺るがす大きな問題が相次ぎました。それを受けて、兵庫県も伊丹と同じく危機感を持ってこの問題を受けとめており、兵庫県、伊丹、及び雇用・失業問題の担当部署である兵庫労働局が密に連絡をとり合って対処してまいりたいと考えております。  次に、退職強要はやめるとともに、退職強要と本人に受けとめられるような言い方をしないようにルネサスに求めるべき、との御質問ですが、退職強要してはならないということは、企業として当然守らなければならないことであり、ルネサスエレクトロニクスに確認いたしましても、当然、退職を促すことはしていないと回答されております。先日、私どもが北伊丹事業所を訪問した際には、今後早期退職優遇制度の募集をされるときや上司が本人の意向確認などをされるときなどには、退職強要を行わないよう細心の注意を払った対応をお願いしたところでございます。異動を受け入れることが難しい事情がある従業員にとっては、説明を聞いてもやめるように促されたと受け取られることもあるかもしれませんので、従業員それぞれの御事情もしんしゃくして、誤解が生じないよう丁寧な説明を改めて求めたところでございます。  次に、移転できない人の再就職に最後まで責任をとることが必要だと考えるが、ルネサスの対応はどうかとの御質問ですが、再就職支援つきましては、再就職支援会社3社とルネサスエレクトロニクスが契約を結んでおり、再就職が決まるまで仲介を継続することになっております。過去同様のケースにおいても、再就職支援会社が再就職を支援してきており、再就職率は極めて高いとお聞きしております。現在、北伊丹事業所に3部屋、相談室を設けており、1回1時間を目途に相談を受け付けておられます。ルネサスエレクトロニクスの技術者は、高い技術を持っておられ、退職者の受け入れを希望する企業からの引き合いもあると伺っておりますが、さらに事業所閉鎖による退職者を支援するため、退職者と人材不足企業とのマッチングなど行う産業雇用安定センター兵庫事務所には、本社で登録されており、退職者が出た場合、活用できるように準備されております。ルネサスエレクトロニクスとしては、異動に応じられない方へは早期退職優遇制度の活用で、再就職支援を果たしていくと考えておられます。北伊丹事業所においては、組合協議も終えており、関東への異動計画が進む中で、問題が生じた際には、伊丹といたしましても、兵庫県や兵庫労働局と連携して雇用と地域経済への影響を最小限にとどめるよう対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山内寛) 教育委員会事務局太田学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(太田洋子) (登壇)私からは学校教育に係る2点の御質問にお答えをいたします。  まず、学校図書館にかかる法改正により伊丹学校図書館の利用をどう発展させようとするのかについてですが、学校図書館には一つ、児童生徒の想像力を培い、学習に対する興味、関心等呼び起こし、豊かな心や人間性、教養、想像力等を育む自由な読書活動や読書指導の場である読書センターとしての機能、児童生徒の自発的・主体的な学習活動を支援したり、授業の内容を豊かにして、その内容を深めたりするとともに、児童生徒や教員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の情報の収集・選択・活用能力を育成したりする学習センター及び情報センターとしての機能がございます。また、伊丹における平成26年度全国学力・学習状況調査結果の分析からは、読書と学力には強い相関関係があることがわかるなど、読書の必要性をますます重要視しているところです。  議員御案内のとおり、学校図書館法の一部を改正する法律が、平成27年4月に施行されます。その第6条に「学校には、司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員を置くよう努めなければならない」と示されました。伊丹においては、議員にも高く御評価いただきましたように、既に平成17年9月から他に先駆けて専ら学校図書館業務に従事する専任の職員を読書指導員として配置しております。この読書指導員が今回の法改正により、初めて法律に学校司書として明確に位置づけられたことは、議員御指摘のとおり、本市にとっても大きな前進と言えます。これまでも読書指導員の配置等により、学校図書館の活性化に努めてきたところですが、さらに各教科との連携、図書館便りなど、図書館からの積極的な発信、団体貸し等を初めとしたことば蔵との連携、図書ボランティアコーディネーターとしての役割やバーコード化の推進など、学校司書による子供たちへの働きかけや、児童生徒の読書環境の整備等に努めるとともに、読書好きの子供や本をたくさん読みたくなる子供の育成及び魅力的な学校図書館づくりに資する熱意と能力のある人材を採用していくこともあわせて、学校図書館のさらなる活性化に努めてまいりたいと考えております。  次に、学校司書の勤務時間、身分保障に関する御質問にお答えをいたします。  現在の伊丹読書指導員の勤務時間については、小学校においては、年間1000時間、おおむね1日5時間で200日、中学校においては、年間500時間、おおむね1日5時間で100日となっております。職務内容については、1つ、学校図書館の整備及び読み聞かせ等、読書教育の推進。2つ、貸出・返却業務及びレファレンス業務。3つ、図書ボランティア等、地域人材の活用等、学校図書館の活性化に係る企画、連絡調整等。4つ、その他図書館教育に関して学校長が必要と認めることとしております。議員も御指摘のように、このような職務を担う学校司書には、図書に関する深い知見と高い専門性が必要です。そのことから、月1回ことば蔵、もしくは学校図書館において、読書指導員研修会を開催し、新刊情報を得たり、各校における実践の交流や、各校の取り組みの工夫に関する情報交換を行ったりして、資質の向上に努めております。  また、学校司書の身分保障についてですが、伊丹で配置している読書指導員は、司書または司書教諭の資格を有する者を臨時職員として任用しております。読書指導員は、読書教育を推進する上で、図書に関する専門的な知識を備えていることから、ほかの臨時的任用職員より時間単価を高くしているところでございます。今後も改正学校図書館法に基づき、学校図書館、すなわち読書指導員を活用したさらなる学校図書館の充実に努め、ことばと読書を大切にする教育を推進するとともに、ことば文化都市伊丹の創造に資するよう、取り組んでまいります。  次に、特別支援教育に関する御質問にお答えをいたします。  特別支援教育につきましては、平成19年度に伊丹特別支援連携協議会を設置し、そこでの審議により策定された今後の特別支援教育のあり方について、基本方針に従って、各校の校内支援体制の整備、通級指導、巡回相談、伊丹特別支援学校センター的機能の充実等、一定の体制整備を図ってまいりました。最近5年間の小・中学校の特別支援学級在籍者数の推移ですが、議員御指摘のように、小学校では、平成22年度227人、23年度239人、24年度250人、25年度268人、そして26年度が292人となっております。中学校では、平成22年度が60人、23年度が66人、24年度は71人、25年度69人、26年度75人となっており、小・中学校とも増加傾向にあります。  議員御案内の介助員は、障害の重度、重複化により、担任1人だけでは十分な支援を行えない場合があることから、学習指導が効果的、かつ安全に行われることを目的として市費で各小・中学校に配置しております。介助員は、身辺処理に常時介助が必要、多動で教室外に飛び出すことが多く、危険が高いなど、児童生徒の障害の状態に応じて配置することとしております。在籍人数等による一律的な配置ではなく、各学校からの報告に基づき、状況観察や個々の介助を要する児童生徒に関して学校長及び担当教員からヒアリング行い、学校の実態を踏まえて適切に配置しております。介助員は、平成22年度から25年度までは26人の配置でしたが、平成26年度からは27人の配置としております。特別支援学級は、定員が8人までとなっており、1人の担任が配置されておりますが、特に介助を必要とする状況が生じた際には、適切な教育が行えれるよう、関係部局と調整を図ってまいりたいと考えております。  次に、多学級加配及び多人数加配をあわせて配置できないのかということについてですが、多学級加配教員及び多人数加配教員は、兵庫県教育委員会により定められた基準に基づいて加配配置されております。まず1校に2種以上の障害種別、また4学級以上の特別支援学級が設置されており、同一障害種別の学級が複数設置されてる学校については、県費で教員1名が加配配置されております。さらに1学級に定員の上限である8人の児童生徒が在籍している場合は、県費により非常勤講師が加配配置されております。両者の基準を満たしている場合は、県の判断で限られた予算の中で、より多くの学校に加配するという観点から、どちらか一方に加配配置をされているところでございます。教育委員会といたしましては、個々のニーズに応じた支援の充実を図るため、多学級加配教員、及び多人数加配教員の増員に向け、県教育委員会に強く要望をしてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いをいたします。 ○議長(山内寛) 上原議員。 ◆28番(上原秀樹) (登壇)それでは、2回目の質問から一問一答で質問いたします。  最初に、ルネサスエレクトロニクス北伊丹事業所の閉鎖問題についてです。  1回目の質問で、伊丹がどう実態を把握され、認識されてるのか、あるいは退職強要の問題つかんでるのかということお聞きいたしました。答弁をお聞きする限り、十分その生な声や実態は把握されていないと思いました。伊丹は今まで県と、それから、労働局と連携して連携会議など開催をされてきました。どうしても会社が発表することだけの実態把握で、現場で起こってることが把握できていません。退職強要にしても、会社が退職強要してるとは絶対言えないわけでありますから、生の労働者の声や実態をきちんと把握できるような、そんなこともぜひ体制もとって考えていただきたいと要望しときます。  質問は、ルネサスは最後まで責任とれるのかという点について、お聞きいたします。  ルネサスは、今、再就職会社3社と契約をして、再就職が決まるまで仲介を支援すると答弁されました。再就職率は、非常に高いと言われていました。また、産業雇用安定センターに登録をされているということ言われました。しかし、その実態をどのように把握されてるんでしょうか。具体的にお聞きしたいと思います。例えば高崎事業所への異動では、300名が対象となり、そのうち89名、約3割が、転勤対象者の約3割が退職を余儀なくされました。一体この人たちの再就職はどうなったのか。正規、非正規も含めて、その実態ついて、お伺いをいたします。 ○議長(山内寛) 松村都市活力部長。 ◎都市活力部長(松村隆) (登壇)再就職の実態つきましては、8月に早期退職優遇制度に応募した方への支援は始まったばかりであり、まだ実績は伺っておりません。また、自己都合退職された方の再就職状況つきましても、北伊丹事業所では把握しておりませんので、実態はつかんでおりません。しかしながら、ルネサスエレクトロニクスの技術者は高い技術を持っておられるので、新しい就職先を見つけて退職された方もいるように伺っておるところでございます。 ○議長(山内寛) 上原議員。 ◆28番(上原秀樹) (登壇)実態はつかんでいないということでした。当然、企業には雇用と地域経済を守っていくという社会的責任があります。その企業の社会的責任を果たさせていくという、政治責任は伊丹、県、あるいは労働局にあると思うんです。そこできちんと実態をつかまなければ、その社会的責任は果たすことはできないと思うんです。ぜひその点は実態をつかんでいただきまして、きちんと再就職ができてるかどうかということまで、確認できるような体制をつくっていただきたいと思います。  ルネサスは、その再就職支援については、国の労働移動支援助成金というのを利用して再就職支援会社に委託をされてると答弁ありました。しかし、実際の求人情報は、退職届を出すことによって、初めてこの支援が受けられるという条件になっておりまして、実際上、再就職支援が早期退職に追い込むという仕組みになっていると言わざるを得ません。再就職会社に丸投げするんではなくって、県とと労働局が連携して、場合によっては、労働局とハローワークが直接企業に入って丁寧な支援を行って、県内の、例えば三菱電機、7事業所ありますけども、三菱電機などの地元の雇用を最優先させる。今と同等の賃金と生涯賃金を保障して、企業の社会的責任を果たさせるということが必要だと思います。タワージャズジャパンでは、あそこは異動はなくて、全くの事業閉鎖という性格の違いありますけども、今回も高崎では3割が退職せざるを得ない。今度は1000名を対象にしますから、同じような率といいますと300名がひょっとしたら退職するかもしれない。そういう実情にありますんで、直接企業に入って支援するということについてのお考えをお伺いいたします。 ○議長(山内寛) 松村都市活力部長。 ◎都市活力部長(松村隆) (登壇)再就職支援についての御質問ですが、異動に応じられない従業員に対しては、早期退職優遇制度により、退職金の特別加算、再就職支援などのサービスが受けられることとなっており、再就職支援会社は、再就職先が見つかるまでサービスを継続することになっておりますので、ルネサスエレクトロニクスとしてはそれで十分対応できると考えておるようでございます。ハローワーク等はルネサスエレクトロニクスからの依頼があれば、企業に入って支援を行うこともできますが、現在はそういうこともなく、今後の状況を注視してまいりたいと考えております。 ○議長(山内寛) 上原議員。 ◆28番(上原秀樹) (登壇)幾ら優遇制度があると言っても、いや、あるいは退職金上乗せしてもらったとしても、若い技術者が中心ですから、まだまだ先は長いわけです。当然、自分の技術を生かして仕事したいという意欲持っておられますから、きちんと就職先を支援して、その就職するとこまで見届けるということなければ、だめだと思うんです。今のところそれで労働局、あるいはハローワーク入るということも考えられるけども、今、そういう時点ではないというふうに言われましたけども、しかし、そういう時点だと思うんです。当然、面接が始まって、非常に皆さん悩んでおられます。悩んでいて、どうしても、行かなければならないけども、親を見なければならない、あるいは子育て大変だと、いろいろ迷っておられる。その迷っておられるときに、きちんとした支援ができるかどうかというのがかなめだと思うんです。1回目の発言でも言いましたけども、本当にもう精神的につらくて眠れないいう状態がずっと続いていますんで、それを会社任せにしないということはぜひお願いをしたいと思います。  いろんな働く人たちの声をお聞きしましても、三菱が引き取ってほしい、三菱電機が引き受けてほしいという声が大変多くなっています。身近なところで引き続き働きたいというのは当然のことだからだと思います。三菱電機の内部留保は1兆5595億円あります。その一部を活用すれば、雇用に対する社会的な責任は果たすことはできるんではないか。県内では、北伊丹事業所だけではなくって、尼崎や神戸、三田、姫路などに事業所持っておられ、人手不足だと今、言われています。  市長はかつての答弁で、三菱電機に一定の対応していただきたいと要請をされましたし、今後もしてまいりたいと答弁されました。また、今後関東への集約、異動が進んで、退職者が多く出るようなことが見込まれる場合には、受け入れをお願いすると答弁されました。改めて市長はこのことを要請すべきだと思いますが、いつ要請されるのか、お伺いいたします。 ○議長(山内寛) 藤原市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)今回のルネサス北伊丹事業所の閉鎖問題につきましては、これまでも御答弁申し上げたこともありましたけれども、本来伊丹にとりましては、議員おっしゃっておられます、直接働いてる方の雇用問題ということもありましょうし、関連、波及、取引先企業を含めますと、伊丹の雇用機会が相当失われるというようなこともあります。そういう面で伊丹にとっては極めて遺憾、残念なことであり、そもそも思いとどまれないのかというところからお話を始めました。しかしながら、今回の件つきましては、政府系の産業革新機構の強い意向もあるということでありまして、それはどうしても撤退は覆らないというお話でありました。ならばということで、伊丹に対しますマイナスの影響面を最小限にとどめる努力を最大限してほしいということを申し上げたところであります。そしてその後は、先ほど担当部長から御答弁申し上げましたように、働きかけてきたわけでありますけれども、具体的には、6月議会で申し上げましたけども、特に上原議員から働いてる方への対応ということでお話あって、基本的にはルネサス、雇用主が責任負うべきであろうと。そして三菱電機も、ルネサスの出資をしてるわけでありますから、その一定の対応をしてもらえればというふうな話をしたのは事実でありまして、そういう働きかけもしてまいりました。  今後もさらにしていくべきだという御意見と承りましたが、ただ、御理解賜りたいのは、残念ながら伊丹におきましてっていいますか、基礎自治体といたしましては、民民の雇用関係に介入する特段の権限はございません。それなんで、立地としての伊丹として要請してまいったということでありますけれども、今後とも、来年の秋に完全撤退されるとお聞きしておりますので、それまで、あるいはそれ以降も場合によって含まれるのかもしれませんけれども、比較的企業に対してよりは影響力のある県とも連携いたしまして、必要に応じて対応してまいりたいと考えておるところでございます。
    ○議長(山内寛) 上原議員。 ◆28番(上原秀樹) (登壇)市長から答弁をいただきました。もともとこのルネサスエレクトロニクスというのは、産業革新機構が7割の株を持っている。この産業革新機構というのは、90%が政府の出資で、いわゆる国民の税金でつくった機構で、その国民の税金でつくった機構が7割の株を持ってリストラを進めてると。税金を使ってリストラ進めてるというふうに言えると思うんです。これがアベノミクスなんですけどね。一方、再就職支援会社がありますけども、ここにも1人の相談があれば10万円、会社に入って、最終的には1人60万円ここにお金入ってる。これ税金なんですわね。税金でリストラをして、退職強要し、さらに再就職会社に税金でお金が入ってくると、そんな仕組みがつくられています。本来は、このような大企業の社会的責任をきちんと果たさせる責任というのは国に本来あると思うんですけども、しかし、基礎自治体である伊丹は、積極的に企業誘致をして、今、瑞ケ池埋め立てて、あるいは周辺の農地も買い取って、企業立地のための奨励金もお金を出してるわけですわね。そういう自治体としての政治的責任も当然あると思うんです。民民に介入する権限はないと言われましたけども、もちろんこれは国、県、が一緒になって企業の社会的責任を果たさせていくという、そういう立場でね、きちんと物は言えるというふうに私は思うんで、伊丹だけでは不十分な点は県とも連携する、労働局とも連携して、特に働く人たちの再就職について、責任を最後までとっていただく。その際には、何度も言いますけども、三菱電機がこの兵庫県内だけでも7つもありますからね、そこできちんと責任といいますか、引き受けていただくということは、働く人たちにとったら一番いいことだと思いますんで、改めてこの点は、三菱に対しても、ルネサスに対しても、要請は続けていただきたいということは要望しときます。  次に、教育に関する問題についてです。  最初に、学校図書館についてですけども、学校図書館法が改正されました。この問題では、日本共産党は、専任・専門・正規の学校司書の配置を求めるという立場でこの法律を共同提出はしませんでした。修正案を提出して、それは否決されましたけども、原案には賛成する立場をとりました。その附帯決議には、政府及び地方公共団体は、学校司書の職務の重要性を踏まえ、学校司書が継続的・安定的に職務に従事できる環境の整備に努めることという項目が盛り込まれました。先ほど答弁で、本市にとって大きな前進というふうに答弁されましたが、この法制化を一つの契機として、さらに前進をしていただきたいというふうに私は思っています。  2回目の質問は、読書指導員の職務について、勤務時間と、それから、臨時職員のままがいいのかという点、2点について、再度の質問したいと思います。  初めに、勤務時間ついてですけども、勤務時間と職務内容は、先ほど答弁されたとおり、小学校1000時間、中学校は500時間です。これ校長先生がきちんと管理されてるということ、これまで答弁されてきました。しかし、読書指導員学校図書館をさらに充実させて、教科指導の充実にかかる授業準備などにかかるなど、重要な役割を担っておられます。そのために、時間内に職務を終了することが困難になってるという実態があります。これは何人かの人にお聞きをいたしております。教育委員会としては、今はきちんと学校を校長が管理されているかもしれませんけども、ぎりぎりで仕事をされてるという実態について、把握はされてるでしょうか。 ○議長(山内寛) 教育委員会事務局太田学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(太田洋子) (登壇)議員御指摘の読書指導員の勤務時間についての御質問にお答えをします。  議員御指摘のとおり、読書指導員には学校図書館の充実に向けて適正に勤務をしていただいております。勤務実態につきましては、毎月教育委員会に提出を求めております勤務実績表や、月1回実施の読書指導員研修会を通じて把握しておりますが、勤務時間内に仕事終えることが困難な状態であるとは把握しておりません。今後も図書ボランティア等の活用等の工夫を行い、勤務時間の適切な管理に努めるように、校長を指導するとともに、引き続き勤務実態を把握してまいりたいと考えております。 ○議長(山内寛) 上原議員。 ◆28番(上原秀樹) (登壇)そういう実態がないという答弁ですけども、時間が決められて、校長先生からきちんと管理されてるということですから、その時間内に終わってるということだと思うんです。ただ、その時間内に終わろうとすれば、終わることはできると思うんです、仕事残しながら。熱心に、この図書館を充実して、子供たちのために、先生と一緒に授業準備をするとか、いろんなことしようとすれば、どうしても時間はオーバーせざるを得ないという実態があると思うんです。熱心になればなるほど時間が足らないということがあると思いますんで、引き続きその実態を把握すると言われましたので、具体的にそういう声も聞いていただきたいと思います。逆に言えば、校長先生がきちんと管理をせざるを得ないということは、逆の意味で言えば、ぎりぎりで仕事せざるを得ないということがあると思うんです。  1回目の答弁で、これから学校図書館を活性化させていくための幾つかのことを述べられました。これと同時に、当然、放課後も学校図書館を開館して、放課後にもね、子供たちが図書館を訪れて、いろんな話をしたり、欲しい本を見つけることを補助したりと、そういうことも視野に入ってくるんではないかなというふうに私は思うんです。そうなりますと、当然、時間延長も視野にあるんではないかと。例えば以前は、おおむね7時間、1日7時間として、同じく1000時間、500時間という規定がありました。今後は、例えば1日おおむね7時間として、小学校年間1400時間、中学校は700時間とするなど、時間延長をする必要があるんではないかなと、これは法改正を契機にして考えるべきではないかなと思いますが、見解をお伺いいたします。 ○議長(山内寛) 太田学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(太田洋子) (登壇)勤務時間の延長についてですが、現在のところ限られた勤務時間の中で読書指導員のコーディネートのもと、図書ボランティアの協力や図書委員の児童生徒を活用して、充実した読書教育の推進に努めていきたいと考えておりまして、勤務時間の延長については、考えておりません。 ○議長(山内寛) 上原議員。 ◆28番(上原秀樹) (登壇)延長は考えていないという答弁でした。たしか伊丹は今まで近隣自治体に率先して読書指導員を配置されて、さまざまな実績上げられてきました。このことは評価をしておりますけども、さらに充実させるということで、1回目の答弁では、さらに各教科との連携とか、あるいは図書館便りなどの図書館からの積極的な発信、団体貸し出し等を初めとしたことば蔵との連携等々述べられました。要するに読書指導員、あるいは司書教諭も含めて、当然、仕事量はふえていくわけですわね。今まで一生懸命やって、ぎりぎりで仕事やっておられて、さらにやることがふえていくとなりますと、当然、時間延長なりも考えていかなければ仕事はできないということになると思うんです。さらに充実する姿勢を持っていただきたいと、時間延長も考えていただきたいという点では要望しときます。  次に、臨時職員のままでいいのかについてです。  現在の読書指導員は、地方公務員法第22条の臨時的任用ということなっています。この臨時的任用というのは、緊急の場合または臨時の職に関する場合においては、6カ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができるという規定に基づいています。この緊急の場合または臨時の職に関する場合という規定と、学校司書の職務は矛盾すると考えますが、見解をお伺いします。 ○議長(山内寛) 太田学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(太田洋子) (登壇)確かに現在、読書指導員は司書教諭の業務を補助する職務と位置づけであり、正式任用ではなく、地方公務員法第22条に基づいた臨時的任用としております。今回の学校図書館法の改正により、学校司書の設置は努力義務とされておりまして、現行の臨時的任用職員でも妥当であると考えております。 ○議長(山内寛) 上原議員。 ◆28番(上原秀樹) (登壇)今まで私は、この臨時的任用ではなくって、専門を生かせる嘱託にせめて移行すべきだということ言っていました。引き続き要望しときます。  最後に、特別支援教育における介助員についてですが、先ほども述べましたとおり、児童生徒ふえています。27人という枠内で配置するんではなくって、学校の実情に応じた柔軟な対応が必要だと思いますが、見解をお伺いします。 ○議長(山内寛) 太田学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(太田洋子) (登壇)先ほども申し上げましたが、介助員の配置につきましては、教育委員会事務局職員が現場に出向き、実際に個々の実態把握し、学校長や担当者からのヒアリングを通して、介助員が必要であると判断した場合は、関係部局と調整を図ってまいりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(山内寛) 次に、22番 林 実議員の発言を許します。────林議員。 ◆22番(林実) (登壇)ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に沿って質問をいたします。  水道事業におきましては、今年度より公営企業会計が大きく変わったことによって、収益的収支において、平成26年度だけではありますが、50億円以上の一時的な利益が出ることや、資本剰余金が負債である長期前受金になり、毎年3億円以上の戻入金が新たに利益として上がってくるなどの変化があります。そこでそれを受けてこれから水道料金で回収すべき金額、料金原価をどうするのか、また今後の水道会計の諸問題について、お伺いをいたします。  まず、料金原価について、質問をいたします。  料金原価は、総括原価ともいいますが、市民が負担しなければならない水道料金のことです。平成8年度以前の料金原価は、収益的収支に収支が赤字にならない額、つまり維持管理費と減価償却費、支払利息の合計である総費用から、口径別納付金などのその他収入を引いた額ということになっていました。平成8年度の料金改定のときに、新たに資産維持費という概念が登場しました。資産維持費とは、収益的収支を賄うだけでは将来の資産、つまり水道管や浄水場などの施設が維持できないとして、総資産の数%を別途に料金原価に上乗せをしようとするものです。水道局はこの概念を取り入れ、平成17年の改定では、3年間で9000万円、年3000万円を資産維持費に入れています。これ以降の料金改定は行われていません。  さて、今回、新会計において、今までに収益的収支にはなかった長期前受金戻し入れという収入ができました。これは国やが建設費の補助をしていた額を、今までは資本剰余金として資本に入れていましたが、ことしから長期前受金として負債の扱いにして、補助をした建設物の減価償却にあわせて相応の分を収益的収支に収入として戻し入れるというものです。つまりみなし償却をしたのと同じことになるわけです。水道はこれまでみなし償却はせずに、補助を受けた分も全部償却をしていましたので、この戻入金が収益的収支上、丸々利益として計上されることになったわけです。その額、平成26年度予算において、3億5700万円です。  さて、この長期前受金払い戻し、これは減価償却費の減額ということになるわけですが、これを料金原価の計算上、どのように位置づけるのかをお伺いいたします。また、これまでの資本剰余金の処理等で出る50億円を超す一時的な利益について、会計上、どう処理されるのかもあわせて御答弁をお願いいたします。  次に、資産維持費について、お伺いをいたします。  資産維持費については、国が料金原価に入れなさいと言ったわけではなく、日本水道協会が推奨をしているものです。平成17年当時は、全償却資産の3%としていました。伊丹の上水道の償却資産は、320億円程度ありますから、年間に9億6000万円ということになります。しかし、資産維持費を導入はしたものの、金額は年間3000万円、0.1%強ということになりました。私は当初から資産維持費の概念はよく理解できませんでした。耐用年数が40年のものは、それを利用する人たちが減価償却費として毎年40分の1ずつを支払って、40年間で全部支払う、こういうことで事足りるはずです。その上に、資産維持費を支払うのは不可解です。また、水道管総延長500キロメートル、年間の更新が5キロメートルとすると、100年間使うことになります。100年使うものを40年で支払って、その上にまだ資産維持費なるものを払うというのは理解に苦しみます。いま一度資産維持費の導入の理由、また18年度から3年間で9000万円となっていますが、今も料金原価の中に年3000万円の資産維持費があるのでしょうか。そして資産維持のために、1年間3000万円で足りるのでしょうか、会計上、資産維持費はどこに計上されているのでしょうか、お伺いをして、1回目の質問を終わります。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)私から水道事業会計における会計処理に関する数点の御質問にお答えいたします。  地方公営企業の会計制度は、昭和27年の地方公営企業法施行以来、発生主義の考え方に立って、企業性の発揮に留意しつつ、企業債を借入資本金として位置づけるなど、地方公営企業独自の枠組みにより運用されてきました。しかしながら、民間の企業会計では、国際基準を踏まえて、適宜見直しが行われる中で、昨今地方公営企業会計との制度上の違いが大きくなっていたことから、それぞれの比較分析を容易にするためにも、会計制度の整合性を図る必要が生じてまいりました。このような状況を背景として、総務省において、地方公営企業の会計制度に関する見直し検討が進められてきましたが、平成23年4月の地方公営企業法の一部改正等により、地方公営企業会計制度の見直しが行われることとなり、法定積立金の積み立て義務の廃止等を内容とする資本制度の見直しにつきましては、平成24年4月1日から施行され、また借入資本金の負債計上、補助金等により取得した固定資産の償却制度及び引当金の計上義務化等を内容とする会計基準の見直しにつきましては、平成26年度当初予算から適用されることになり、これにより地方公営企業では、より一層透明性の高い事業経営に取り組んでいくことが求められることになったところです。  それでは、地方公共会計基準の見直しにより、新たに発生した長期前受金戻入益の料金原価計算上の位置づけと新会計基準への移行処理の結果、大幅に増加することになった未処分利益剰余金の処分方法についてですが、平成26年度の当初予算から適用されている会計基準の見直しの中で、従来任意適用が認められていたみなし償却制度が廃止され、資産の取得に伴い交付される補助金等につきましては、長期前受金として負債に計上した上で、減価償却見合い分を順次長期前受金戻入益として毎年度収益化するとともに、既に減価償却が終わっている部分についても、収益化累計額として未処分利益剰余金への移行処理が必要になったところです。既に平成26年度当初予算の損益計算書や貸借対照表の中でお示しをしておりますが、長期前受金戻入益として、約3億5700万円、未処分利益剰余金への移行処理として約51億200万円の発生を見込んでおります。  そこで御質問のうち、まず新会計制度適用後に毎年度発生する長期前受金戻入益の料金原価計算上の位置づけについてですが、水道料金の算定は、地方公営企業法第21条第2項により、総括原価主義で行うことになっており、能率的な経営のもとにおける適正な原価から水道料金以外の収入を控除項目として差し引いた額が水道料金で回収すべき料金原価とされております。この料金原価から控除される控除項目は、適正に算定した諸手数料、その他事業運営に伴う関連収入等とされておりますので、長期前受金戻入益につきましても、原則的には料金原価から控除される控除項目として水道料金で回収すべき原価から控除するものであると考えております。ただし、今回の制度見直し以降、他の事業体におきまして、長期前受金戻入益は、過去に取得した資産に対する補助金等であり、将来の資産更新時に補助金等が交付される見込みがなく、控除項目とした場合には、世代間における料金負担の公平性が害されるとの考え方から、料金原価に含めている事例もございます。そうしたことから、長期前受金戻入益の料金原価への算入の可否につきましては、負担の公平性の観点から、考え方等を整理していきたいと考えております。  次に、新会計制度の移行処理時に発生する未処分利益剰余金の処分方法についてですが、会計処理の方法としましては、自己資金への組み入れや資本的支出に充てるための積立金への積み立て等が考えられます。この移行処理時に発生する未処分利益剰余金つきましては、固定資産の償却制度の見直しにより、既償却額に対応する長期前受金が収益化累計額として未処分利益剰余金に計上されたものであり、現金の裏づけのない会計上の利益でありますので、資本的支出に充てるための積立金への積み立て行う場合は、損益勘定留保資金から控除する必要があります。水道事業会計の場合、ほとんどの固定資産においてみなし償却を適用していなかったことから、約51億200万円の未処分利益剰余金が移行処理時に発生するものであり、損益勘定留保資金を大きく上回っていますので、損益勘定留保資金から控除することはできません。こうしたことから、現時点では新会計制度の移行処理時に発生する未処分利益剰余金の処分つきましては、自己資本金への組み入れが適切かつ妥当な会計処理ではないかと考えておりますが、この会計上の処理に関しましては、近隣他都市の考え方や、状況も参考にしながら、最終判断を下していきたいと考えております。  続きまして、資産維持費の考え方等についてですが、資産維持費は、地方公営企業が健全な経営を確保する上で、施設の改良、企業債の償還等、資本的支出に充当するために料金原価に算入する額とされております。  そこで資産維持費の導入理由ですが、料金原価への算入につきましては、地方公営企業法第21条第2項において、料金の決定基準を定めており、その中で、「料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない」と規定され、また、総務省の基本通達にも、地方公営企業が健全な経営を確保する上に必要な資金を内部留保に留保するため、料金には適正な率の事業報酬を含ませることが適切であるとされていますので、料金原価に事業報酬、いわゆる資産維持費を含めることが適切であると考えております。特に水道事業は装置型事業であり、施設の維持更新と耐震化等の機能向上を適切かつ計画的に行い、給水サービスの向上に努めていく必要があり、水道料金は単に既存の施設による給水のための原価を賄うだけでは十分ではなく、施設の維持更新と耐震化などの機能向上が可能であるように財政的基盤の強化を図り得るものでなければなりませんので、こうした考え方をもとに平成8年度の料金改定から、料金原価への算入を行っているところです。  次に、資産維持費の具体的な算定方法につきましては、公益社団法人日本水道協会が発行する水道料金算定要領では、実体資本の維持及び使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、料金原価に含める額は、償却資産額の料金算定期間期首及び期末の平均残高に資産維持費率を乗じて算定するとされておりますので、原則その考え方に基づいて資産維持費の算定を行っております。  前回の料金改定時におきましては、議員御指摘のとおり、資産維持費として、料金算定期間である3カ年で9000万円を料金原価に算入いたしておりますが、これにつきましては、料金算定期間における資産維持費約8億9000万円から3分の2に当たる約6億円を一定の経過措置としての配慮とし、控除するとともに、使用料、手数料等審議会の答申の中で、高度浄水処理水の供給開始に伴う料金原価の高騰について、配慮すべきとの要請がありましたので、原価高騰分についての特例措置として、約2億円を原価から控除するなど、軽減措置を講じた結果、9000万円を計上したものです。  繰り返しになりますが、資産維持費につきましては、給水サービス水準の維持向上及び施設本体の維持のために、事業内に再投資されるべき額でありますので、本来必要所要額を資産維持費として料金原価に算入すべきであると考えておりますが、使用料、手数料等審議会の答申を尊重し、料金高騰を抑制するために軽減措置を講じたものであります。なお、前回の料金改定以降、水道料金の改定をしておりませんので、現在水道使用者の皆様に御負担いただいている料金の中に、資産維持費は継続して含まれていることになります。  最後に、資産維持費の会計処理ついてですが、資産維持費は水道料金の原価計算上の原価項目であり、会計学上は費用ではなく、当年度純利益とされております。具体的な会計処理の方法を御説明いたしますと、水道料金の原価計算で資産維持費を算入した結果、決算に当たって、損益計算で当年度純利益が発生した場合には、資本的支出に充てるための積立金への積み立てを行い、企業債の償還や建設改良費の財源として使用し、自己資本金である組み入れ資本金を造成していくという会計処理になります。言いかえますと、資産維持費が当年度純利益となり、減債積立金などを経由して、企業債償還金の財源になることにより、借入金でつくった水道事業におきましては、当年度純利益が組入資本金となり、自己資本金を造成するという仕組みになっております。  以上のことから、料金原価への資産維持費の算入に関しましては、今後の水道事業運営に必要不可欠なものでありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)2回目からは一問一答方式で質問をいたします。  今の御答弁で、任意適用が認められていたみなし償却が廃止されたということですが、これまでは全償却とみなし償却の両方が認められていました。みなし償却は、償却資産のうち、補助のあった部分を償却しないわけですから、全償却より減価償却費が低く抑えられて、料金原価が下がります。市民にとっては、こちらのほうはいいわけですが、なぜ伊丹は水道料金の高くなる全償却を選んだのか、お伺いをいたします。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)再度の御質問にお答えします。  会計基準の見直し前に任意適用とされていたみなし償却制度の適用の可否についての考え方ですが、みなし償却制度は、地方公営企業の固定資産で資本的支出に充てるために交付された補助金等をもって取得したものにつきまして、当該固定資産の取得価格から、その取得のために充てた補助金等の金額を控除した金額を帳簿価格とみなして、各年度の減価償却費を算出することができる制度で、その適用については、任意となっておりました。本市の水道事業会計では、原則としてみなし償却を適用しておりませんでした。その理由としましては、水道事業は市民生活を支えるライフラインとして、安全で安心な水道水の安定供給という給水サービスの提供を将来にわたって継続していく必要があることから、仮に補助金等を充てて取得した資産の減価償却つきまして、みなし償却を適用した場合には、将来その資産を再取得する際に、継続して補助金等が交付されなければ財源が不足することが見込まれますので、実体資産の維持の面から妥当ではないと考え、原則みなし償却制度は適用しておりません。しかし、取得した固定資産の再取得時に継続して補助金等の財源が確保できるもの、水利権など再取得の必要のないものに限ってみなし償却制度を適用し、取得価格より補助金等の金額を差し引いたものを帳簿価格とみなして減価償却計算を行ってきたところです。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)次に、みなし償却制度では、直接減価償却費が減額しますが、長期前受金方式では、補助金を一旦長期前受金として負債計上し、当該年度の減価償却に当たる部分だけを戻入益として、損益計算上で収入に入れます。減価償却費は全償却と同じ額にして、戻入益という収入で、結果として減価償却費を減らすという、まことにわかりにくい手法をとっています。みなし償却と同じ結果になるのですから、任意適用ではなく、全てみなし償却にするということではいけないのでしょうか、お伺いをいたします。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)今回の会計基準の見直しにより、みなし償却制度が廃止となりましたが、議員御案内のとおり、結果だけ見れば従来のみなし償却を適用していた場合と同じということになります。  そこでみなし償却制度廃止の背景ということで、御答弁させていただきますが、みなし償却制度には、従来から補助金等の充当部分が減価償却されず、貸借対照表上の資産の価値の実態を適切に示していないこと、減価償却費がどのような財源で賄われているかが損益計算上で明確でないこと、任意適用となっているため、適用の有無により、事業者間で財務諸表構造が大きく異なり、事業者間の比較が阻害されることなどのデメリットがありましたので、地方公営企業法施行令等の改正をもって廃止されることになったものです。今回のみなし償却制度の廃止により、こうしましたデメリットが解消され、貸借対照表上において資産価値の実態が適切に表示されるようになったこと、損益計算上、減価償却費を補助金または料金等のどの財源でどのような割合で賄ったのかが明確になること、また全事業におきましてフル償却されるため、他事業体との比較が容易になるなど、地方公営企業の財政状態と経営成績をより適切に表示できるものになったと考えております。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)大変よくわかりました。  それでは、次に、長期前受金戻入益を料金原価から控除するかどうかは、今から整理していくとの御答弁がありました。市民は決められた料金原価を水道料金として支払っているわけです。3億5000万円もの長期前受金戻入益は、平成26年度、もう既に水道会計に入っています。それが原価算入されているのであれば、収入として入ってくるわけですから、平成26年度は4億円近い黒字ということになります。そうなると、料金の値下げも視野に入ってきます。御所見をお伺いいたします。  また、今回の会計制度の変更で、長期前受金方式でないといけないことになりました。長期前受金方式は、結果として、みなし償却と同じです。ということは、全償却をしてはいけませんよということになります。私はこう思うのですが、当局の御見解をお伺いいたします。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)長期前受金戻入益の料金原価への算入についてですが、地方公営企業の料金は、地方公営企業法第21条第2項で規定されているとおり、原価主義の原則に基づいて決定されることになっており、一般的に料金原価とは、料金算定期間における料金対象原価とされておりますので、平成18年度から平成20年度までを料金の算定期間としている現行料金の料金原価には、平成26年度の当初予算から適用となっている長期前受金戻入益の考え方については反映されておりません。こうしたことから、次回の料金算定時の審議会の中で、長期前受金戻入益の料金原価への算入の可否につきましては、御審議いただき、方向性を決定していくべきものであると考えておりますが、上下水道局としましても、それまでに世代間の負担の公平性の観点から、考え方の整理に努めていきたいと考えております。  ただし、平成26年度から会計処理上は、減価償却費としてフル償却した上で、長期前受金戻入益という会計上の利益を収益に計上するといった手法がとられております。これにより、従来の会計処理との比較では、水道事業会計におきましては、ほとんどの資産の減価償却計算において、みなし償却を適用しておりませんでしたので、損益計算上、差し引き結果としては、減価償却費が減少し、その見合い分の純利益が増加することになります。減価償却費が減少することで、企業内に留保される損益勘定留保資金が減少することになりますので、結果としては将来の施設の更新財源が不足することになります。こうしたことから、長期前受金戻入益を計上することに伴って増加した純利益ついては、将来の施設の更新財源を確保するために積立金へ積み立て処理を行うべきであると考えております。そうしたことから、長期前受金戻入益は、使用者の皆様に料金の値下げという形で還元すべき性格のものではありませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)長期前受金戻入益の料金原価への算入の可否は、次回の料金審議会の中でするという御答弁でしたけれども、会計方式が変わって戻入益という概念ができたにもかかわらず、次の料金改定まで料金原価に反映させるかどうかを決めないというのは、私、おかしいと思いますよ。なぜすぐに決めないんでしょうか。市民は料金原価に基づいて、水道料金を支払ってるはずです。また、今までは収益的収支において赤字が出るときに、料金を改定してきましたが、それでは次回はどういうタイミングで改定をしようとするのでしょうか。お伺いをいたします。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)長期前受金戻入益の料金原価算入に関しまして、早い時期に審議会を開催すべきではないのかについてでございますが、今回の地方公営企業改正制度の見直しにより、会計処理の方法が大きく変更になりましたので、長期前受金戻入益の料金原価への反映などに関しまして、審議会の中で上下水道局の考え方をお示しした上で、審議していただく必要があると考えております。しかし、審議会を開催するとなれば、資産維持費等も含め、料金原価を再算定する必要がありますが、再算定の結果、料金水準が現行より上がってしまうという可能性も考えられます。料金改定を行うタイミングつきましては、従来から損益において純損失が発生したことなどにより、未処理欠損金が発生し、企業としてでき得る限りの経営努力を行ったとしても、未処理欠損金の解消ができないような状況になった場合に、料金改定を実施しており、次回におきましても、同様なケースが発生した場合に、料金改定をお願いすることになると考えております。現在、水道事業会計におきましては、純利益を発生し、未処分利益剰余金も一定の残高を有ていること、また、国においても、現在の経済情勢等を勘案して、消費税増税が先送りになったことなどを踏まえましても、早期に審議会を開催するものではなく、時期の見定めが必要であると考えております。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)次に、非常に大きな額になるのは、未処分利益剰余金が、平成26年度51億円も計上されることであります。利益剰余金ですから、今までの黒字の合計額ということになります。市民から見れば、水道代を過剰に払っていたのではないかという疑問も生まれてきます。みなし償却をしていれば、今まででトータル51億円もの黒字があったという意味ですから、処分するときには丁寧な説明が必要だと思いますが、いかがお考えでしょうか。お伺いをいたします。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)会計基準の見直しに伴い発生しました未処分利益剰余金の処分についてですが、補助金等により取得した固定資産の償却制度の見直しという会計処理方法の変更に伴う会計上の利益であり、また現金の裏づけのあるものではありませんので、その額が現金として企業内に留保されていたというものではありません。あくまでも会計基準の見直しに伴う会計処理方法の変更により発生したものであることを十分説明していく必要があると考えております。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)それでは、次に、資産維持費ですけれども、水道事業には適正な事業報酬が必要で、それが資産維持費である。資産維持費は必要な資金を内部留保するためのものと言われていますけれども、平成8年以降どのような形で内部留保をされてきましたか。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)これまでの資産維持費の内部留保の状況についてですが、具体的な金額で申しますと、平成8年度から平成25年度までの18年間で未処分利益剰余金の処分として、減債積立金や建設改良積立金に積み立てた総額は、約12億9300万円で、そこから資本的収支の不足額に対する補填財源として、企業債償還金や水道施設の更新、改良及び耐震化など、建設改良費の財源として使用するために取り崩しを行った額は、約8億3600万円となっており、資産維持費の考え方に基づいた適正な利益の処分を行っているものと考えております。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)今の御答弁で、平成8年から25年までに未処分利益剰余金を処分したという、その額が、その間に徴収した資産維持費より多いと思うんですけども、それはどういう理由ですか。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)料金原価に算入した資産維持費の金額と未処分利益剰余金の処分として積立金への積み立てを行った金額との比較についてですが、料金改定時には、料金算定期間における資産維持費を料金原価に計上しておりますが、料金算定期間以外につきましては、料金算定期間に計上した資産維持費と同額分として積み上げますと、総額で約9億6700万円となり、未処分利益剰余金の処分として積み立てた金額のほうが、少しですが、多くなっております。これにつきましては、いろいろな要因が考えられますが、決算の結果、不用額が発生したことや、企業の経営努力として、経営健全化に向けた取り組みの継続実施等により、純利益が増となったことなどによるものと見込んでおります。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)先ほどおっしゃっていたように、資産維持費というのは、必要な資金を内部留保するためにあるとおっしゃっているんですから、資産維持費と未処分利益剰余金の処分額は同額になるはずです。不用額とか経営健全化での利益金というのは未処分のままにしておかなければならないと思いますが、御見解をお願いいたします。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)資産維持費と未処分利益剰余金の処分額は同額になるべきではないのかについてですが、資産維持費は実体資本を維持するために必要な所要額で、未処分利益剰余金の処分を通して建設改良費や企業債償還金の財源として使われることになりますので、純利益が発生した場合、資産維持費相当額については、未処分利益剰余金の処分として積立金へ積み立てを行うべきであると考えております。ただし、未処分利益剰余金の処分を行うに当たりましては、こうした資産維持費相当額の積み立てだけではなく、将来の施設更新や資本的収支の不足額の状況などを勘案した積立額の決定など、経営状況等に応じた対応も必要となりますことから、資産維持費と未処分利益剰余金の処分額は同額になるというものではありません。また、地方公営企業の経営の自由度を高める観点から、資本制度が見直しされ、条例または議会の議決により利益の処分が可能となりましたので、不用額や経営健全化により発生した純利益の処分につきましても、企業の経営状況等に応じた経営判断により自由に処分できるものと考えております。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)次に、前回の料金改定時に算出された資産維持費ですけれども、それは3年間で8億9000万円、年約3億円ということです。一体資産維持率というのは、何%と決めたんでしょうか。また、なぜ伊丹の資産維持率は、この率が妥当とされたのでしょうか。ちなみに平成8年の資産維持率もあわせてお願いをしたいと思います。 ○議長(山内寛) 村上上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(村上雄一) (登壇)資産維持費の具体的な算定方法についてですが、料金算定期間中の平均稼働償却資産残高に資産維持率を掛けたものが資産維持費となります。資産維持率につきましては、平成20年3月に改定された公益社団法人日本水道協会が作成した水道料金算定要領では、今後の更新・再構築を円滑に推進し、永続的な給水サービスの提供を確保できる水準として、3%を標準とし、各水道事業者の創設時期や、施設の更新状況を勘案して決定するものとされています。なお、改定前の算定要領では、資産維持率につきましては、平均的な自己資本構成比率である50%に、企業債利率の直近5カ年平均の率を基準として適正に定めた繰入率を掛けて算定するものとするとされておりましたので、平成18年の料金改定時におきましては、この算定方法をもとに算定を行っております。  そこで前回の料金改定である平成18年度の料金原価歳入に当たっての具体的な資産維持費の算定方法についてですが、資産維持率につきましては、自己資本構成比率の50%と平成12年度から平成16年度までに発行した企業債平均利率1.8%の繰り入れ率を乗じた0.9%を資産維持率として算出しております。これに平均稼働償却資産残高である327億7480万円を掛けますと、2億9497万円が年度における資産維持費となり、料金算定期間は3カ年でありますので、3倍した8億8492万円が算定期間における資産維持費となっております。なお、実際の料金原価への算入につきましては、さきに答弁いたしました審議会答申を尊重し、軽減措置を講じ、料金算定期間である3カ年で9000万円を資産維持費として料金原価に算入したところです。  そして平成8年度の料金改定時における資産維持費の算定方法についてですが、当時の水道料金算定要領では、資産維持費の算定に当たりましては、企業債償還金、減価償却不足分、その他事業維持に必要な額を合計した積み上げ方式を採用していたことから、機会原価という考え方に基づき、資本的収支における収支差し引き不足額を自己資本施設投資額として一定の利子負担率を乗じた金額と未処理欠損金分を合わせた2億5052万円を算定期間の2年5カ月間の資産維持費として料金原価へ算入を行ったところです。 ○議長(山内寛) 林議員。 ◆22番(林実) (登壇)どうも御答弁ありがとうございます。私と当局との考え方が少々食い違っておりますので、最後は意見といたします。  まず、料金改定の時期ですけども、御答弁では、損益において純損失により未処理欠損金が発生したときとおっしゃっていましたけども、長期前受金の戻入益が収入として損益に入ってきますから、今年度から3億5000万円の新たな利益が発生してきます。そうなると、損益計算上で純損失が出るころには、多分キャッシュフローがもたなくなってると思います。新しい会計制度のもとに、水道料金が変わるとか変わらないとか、別に上がってもいいと思うんです。必要ならば上げればいいし、必要ならば下げればいいと思うんですけども、変わろうが変わるまいが、とりあえず審議会を開いて、一体今、市民が払ってる水道料金はどの部分を払ってるんだ、要するに料金原価何なんだということを早急に私は決めないといけないと思います。  もう1個は、資産維持費の考え方ですけども、御答弁では、純利益が発生した場合は、資産維持費相当額については、未処分利益剰余金の処分として積み立てを行う、純利益が発生したときにだけ積み立てますよというふうにはおっしゃってるわけですけども、資産維持費は料金原価に入ってるわけですから、純利益が発生するとかしないとかじゃなくって、その分の純利益を発生させないといけないわけですよね。資産維持費というのは、必要不可欠というふうにおっしゃってるわけですから、必ず積み立てをしなければなりません。また、将来の施設更新や資本的収支の不足額は、資産維持費以上に利益剰余金を処分して積み立てるというふうにおっしゃっていましたけども、1回目の御答弁ではですね、資産維持費というのは、施設の維持更新のために徴収するとおっしゃってたわけですから、何でこれ2回も取らんとあかんのやというふうなことになると思います。施設の更新とか資本的収支の不足を補うと、これこそが資産維持費そのものだと私は思うわけです。ですから、資産維持費以上に積み立てる必要がなくて、毎年の積立金と資産維持費は同額でいいわけです。同額にしていると、水道会計はちゃんと回っていく。その額を資産維持費として水道料金に上乗せするということやと思います。そのために、料金原価というのは、収益的収支を賄える額プラス資産維持費ということになってるわけです。これらの理由で、早急に審議会開いていただいて、新しい会計制度のもとで料金原価を決めて、毎年資産維持費のみを必ず積み立てる、水道料金の改定というのは、損益計算書上の純損失ではなくて、料金原価が徴収できてるかどうか、これで決めるべきだと思っております。当局におかれましては、以上の意見を考慮して、考えをもう一度整理していただきたいと思います。  これで質問終わります。 ○議長(山内寛) ここでしばらく休憩いたします。 〇午前11時41分 休  憩 〇午後 1時00分 再  開 ○副議長(川上八郎) 休憩を解いて、会議を続けます。
     次に、3番 小西彦治議員の発言を許します。────小西議員。 ◆3番(小西彦治) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告書に従って質問いたします。  まずは、通告書の1つ目、歩車分離式信号についてです。  日本における交通事故の中で交差点での人対車両の事故が多く、また、その事故が起こった際に、歩行者に道路交通法上の違反なしが全体の約9割を占めており、交通マナーなどの呼びかけよりも、交通システムそのものの改善が有効であるとされております。現在の信号機の多くは信号交差点において歩行者が横断するのと同時に、同方向の車両が直進及び右左折をするという形式になっています。こうした一般的な信号機においては、右左折車と歩行者が交錯し、交通事故が起こる危険性についての指摘がなされてきました。この危険性を排除するため、現在では歩行者と車両の通行を分離する歩車分離式信号の整備が促されています。導入するには指定方向への通行指示をする信号機の改修費及び材料費、それに伴う工事費のみならず歩行者及び車両の待ち時間がふえるというコストが発生し、渋滞を巻き起こすリスクが一定の割合で伴います。導入に伴う事故数の減少、待ち時間が増加するといった結果を明らかにした研究は存在しております。特に待ち時間を左右する要因といたしまして、自動車交通量、歩行者数、青信号の時間やサイクルの長さが大きなものとして考えられます。待ち時間を抑えるという観点からは、自動車交通量、歩行者数の少ない交差点に導入し、かつサイクルの長さをできる限り短くしたほうがよいということが安易には想像できますが、そもそも自動車交通量、歩行者数の少ない交差点への導入は交通事故減少という観点から、効果的ではあるが、サイクルの長さを短くすることで新たに誘発される交通事故はないかなど、総合的な検討が必要であると言われており、また、逆に交通量が多いところだから歩車分離式信号を導入しないがために、渋滞が起こっているのではないかという疑問も残るところではあります。  歩車分離式信号については、「歩車分離式信号に関する指針の制定について」により、各都道府県警察において、整備が進められていますが、全信号機に対する歩車分離式信号の占める割合はわずか2.74%と必ずしも十分ではない状態であります。こうした背景から、警察庁は各都道府県警察に対し、歩車分離式信号機の整備を促しております。このように警察独自で歩車分離式信号の整備を促しておられますが、警察が地域における事故発生件数などは把握してはいるものの、事故は起きないが、歩行者によって交通渋滞が常時あるいは限られた時間でも定期的に起こるような場所への対応は、地域のふだんよく利用されている方々のほうが把握しているということもあり、そのような交差点については、道路は、所轄がそれぞれ違うところでありますが、それぞれを所轄されているところへ要望をするということも可能かと思われます。当局の見解をお聞かせ願います。  次に、通告書の2つ目、新ふるさと寄附制度の使い道が選べることについてです。  新ふるさと寄附制度とは、みずからの故郷や応援したい自治体など居住地以外の都道府県、市区町村へ寄附をすることにより、個人住民税の一部が控除される制度で、2008年4月30日に公布され、これは主に都市部と地方との税収格差を是正する狙いで導入されました。  現時点における寄附金の使途につきましては、伊丹では、8項目のテーマより寄附をいただく際にいずれか一つを御指定いただくということになっており、そのテーマは毎年一部変更されております。平成26年度においては、国際交流・多文化共生・平和、安全・安心なまちづくり、支え合う福祉と健康づくり、子育て支援、教育、まちの魅力にぎわいづくり、良質で豊かな環境づくり、市長におまかせ、ホームページで確認しましても、ざっくりとではありますが、その使途について明記されております。その中で、毎年安定して御指定いただいている項目は、実は市長におまかせなのです。平成22年度は寄附全体の40.4%、平成23年度は34.5%、平成24年度には46.9%、平成25年度には38.6%と、やや割合では下がっておりますが、実は平成25年度におきましては、市長におまかせが544万5000円と、項目別では過去最高であったとお見受けしております。これは市長への期待感、市長の頑張りが引き続き安定したふるさと納税、納付制度を創出するものということもポイントの一つであると考えます。その反面で、それぞれの項目がざっくりとしておりまして、イメージがしにくいものであるから、市長にお任せしていたら間違いないのかなということで選択をされている方もいらっしゃるかもしれません。それぞれの項目を多岐にわたり、また、細部まで説明していますと、とても紙面にもおさまり切れませんので、限界はございます。過去の寄附の状況によって加減をすればよいとは思うのですが、より多岐にわたって寄附をされる方々が選択できるように、例えば地域団体、NPOなどの主体的な地域づくりを支援する事業として、地元で活動している団体への寄附という枠をつくり、登録制で活動内容をアピールするというのはいかがでしょうか。その内容は、登録された地域団体やNPOの方々によって、よりふるさと寄附をする人がイメージできるように、限られた枠内で文字や画像、URLなどでどのようなことに生かしたいのかアピールし、その内容によって、ふるさと寄附をされる方々が選べるという仕組みをイメージしているのですが、いかがでしょうか。当局の見解をお聞かせ願います。  次に、通告書3の1、高齢者優待カードについてです。これは先日、竹村議員からも同内容の質問がありましたが、一部重複する内容もございますが、御容赦ください。  高齢者優待カードとは、65歳以上の高齢者が協賛店舗において優待カードを提示することにより、割引やポイント加算等の優遇の特典が受けられる制度です。平成26年12月より実施予定の茨城県での取り組みですが、高齢者の方々に積極的な外出を促すことで、高齢者の健康増進やひきこもり防止につなげるという目的があり、また、地域経済の活性化にも一定寄与されることが期待できるとあります。優待内容は、協賛店舗において負担にならない範囲で自由に設定でき、サービス例といたしましては、料金の割引、毎週何曜日にはスタンプ2倍サービスや、飲み物サービス、何円以上お買い上げでこれをプレゼントなどです。高齢者の方々のさまざまな施策を検討、導入することを各自治体は試行錯誤されており、伊丹では中心市街地に並ぶ大型店舗や地域密着の商店などがある中、高齢者の方々の市営バスの無料パスなどにより、多くの人の流れを起こすことや消費税増税などで消費の冷え込みによる売り上げが低迷する商店の方々への有効な手段の一つであると考えるところでございますが、当局の見解をお聞かせ願います。  次に、通告書3の2、動物を生かした取り組みと助成についての質問を行います。  近年、高齢化率の上昇とともに、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、また施設で生活を余儀なくされている高齢者、認知症高齢者も増加の傾向にあります。できるだけ多くの高齢者が元気で生き生きと暮らせるよう、生きがいや健康づくりに積極的に取り組むことができる環境づくりを進めることが必要であります。  ここ数年でさまざまな治療方法が展開されており、その中の一つにアニマルセラピーがあります。これは国際的にはアニマル・アシステッド・セラピー、頭文字をとりまして、AATといいます。これは動物介在療法と呼ばれ、動物を治療の一部として介在させることにより、患者の生活の質の向上を目的とされております。アニマルセラピーは、人のストレスを軽減させたり、自信を持たせたりすることを目的として、人と動物とを触れ合わせる療法です。犬や猫を初め、ウサギ、馬、イルカなど、人間と喜怒哀楽を共有できるような情緒性の高い哺乳類が主にセラピーアニマルとして用いられます。実際に、犬をなでているときに、被験者の血圧が低下することが報告されているように、一定の効果はあるようです。ここで高齢者に対しての動物を生かした取り組みについての見解をお伺いいたします。  加えまして、先ほどの新ふるさと寄附制度の質問のところで、地域のNPOの活動を支援するために、ふるさと寄附の使い道について、新たな発想としての選択枠を設けてはどうかという質問しましたが、実際に動物による動物を生かした社会貢献活動に尽力をされているNPO団体も少なくはなく、さまざまなシーンで動物を生かした取り組みをされているようなところがあれば、地域に貢献するものとして一定の助成をする制度などを確立してはどうかと思うところではございますが、当局の見解をお聞かせ願います。  以上で1回目の質問を終了します。 ○副議長(川上八郎) 大石都市交通部長。 ◎都市交通部長(大石正人) (登壇)私からは歩車分離式信号についての御質問にお答えいたします。  議員御案内のとおり、一般的な信号交差点におきましては、歩行者が横断するのと同時に、同方向の車両が直進及び右左折することとなるため、右左折車と歩行者が交錯し、交通事故が発生する危険性が高まることとなります。そこでこの危険性を排除するため、右左折する車両と横断歩行者が交錯しないよう、歩行者と車両の通行を分離するために導入が進められているのが歩車分離式信号でございます。歩車分離式信号の設置つきましては、平成14年9月に警察庁より歩車分離式信号に関する指針の制定についての通達が出され、その指針に基づいて、各都道府県警察において整備が進められております。しかしながら、警察庁から公表されている平成22年度末時点での状況では、全信号機に対する歩車分離式信号の占める割合は2.74%と、必ずしも十分とは言えない状況であるとされています。近年、交通事故件数が減少傾向にある中で、信号のある交差点における歩行者事故のうち、約9割が歩行者に違反のない交通事故となっております。こうしたことからも、信号交差点における歩行者の安全を確保するため、信号交差点で歩行者等が横断歩道等を横断中に発生した人対車両の事故の防止に有効であるとされる歩車分離式信号の早急な整備が望まれているところでございます。現在、警察庁においては、各都道府県警察に対し交差点における歩行者事故の発生状況や当該交通事故の事故形態をもとに、さきの指針で示された歩車分離制御の導入を検討すべき交差点に該当するものがないかという点について、改めて検討するよう指示するとともに、管轄区域内の通学路等の交差点を含め、地域住民からの意見や要望に対しても検討を進め、平成26年度末の全信号機対する歩車分離式信号の整備率について、目標値を4.03%に設定し、歩車分離式信号の整備促進に努めるよう促しております。一方で、警察庁では、歩車分離式信号の設置について、考慮すべき事項として、歩車分離式信号の設置により渋滞が悪化し、または新たに渋滞が発生することによって円滑な交通に著しい影響が及ぶと見込まれる場合や、信号の待ち時間が増加することによって、歩行者等、または自動車等の信号無視を誘発するおそれのある場合について、歩車分離式信号の設置の効果と影響を総合的に勘案した上で、各都道府県警察が設置を行うよう求めております。これらを踏まえて、具体的に歩車分離式信号の設置を検討すべき交差点としましては、公共施設等の付近、または通学路等において生徒、児童、幼児、高齢者及び身体障害者等の交通の安全を特に確保する必要がある場合や自動車等の右左折交通量及び歩行者等の交通量が多く、歩車分離式信号の導入により、歩行者等横断時の安全性向上と交差点処理能力の改善を図ることができると認められる場合となっております。平成25年度末現在、兵庫県では192カ所に歩車分離式信号が設置されておりますが、全信号機に対する歩車分離式信号の占める割合は、2.66%にとどまっております。また、伊丹における歩車分離式信号の設置状況につきましては、国道171号線の千僧交差点及び大鹿交差点、鴻池南交差点、南小学校西側交差点、北野2丁目交差点、春日丘2丁目交差点、西野5丁目北交差点の計7カ所であり、全信号機に対する歩車分離式信号の占める割合は、3.04%となっております。平成24年度に分離式信号が設置された春日丘2丁目の交差点につきましては、平成22年度から緑丘小学校地区社会福祉協議会を中心とした地域住民からの交差点形状が変則的であり危険な場所であるため抜本的な対策を講じてほしいとの要望を受け、伊丹警察署と協議し、兵庫県警察が歩車分離式信号の設置の効果と影響を総合的に勘案した上で、歩車分離式信号を設置した経緯でございます。今後も各都道府県警察が歩車分離式信号の設置を推進していく中で、春日丘2丁目交差点の例にもございますとおり、歩行者として、また自転車や自動車等の利用者として地域の実情を把握しておられる市民の方々の意見から御要望があった際には、伊丹としましても、歩車分離式信号の整備について、伊丹警察署に対して積極的に要望してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○副議長(川上八郎) 桝村総合政策部長。 ◎総合政策部長(桝村一弘) (登壇)私からふるさと寄附の使い道に関する御質問にお答え申し上げます。  議員御案内のとおり、ふるさと寄附は、ふるさと納税とも呼ばれ、平成20年度から全国で始まった制度で、みずからの故郷や応援したい自治体などへ寄附をしていただくことで、一定額の所得税や住民税が軽減されるものでございます。この制度は、大都市と地方の税収格差是正などが目的となっており、本市におきましても、新たな財源確保策の一つといたしまして、このふるさと寄附制度を取り入れており、これまで多くの方々から多額の御寄附をいただき、学校施設の耐震化など、の施策や事業に活用してまいりました。また、近年、寄附金額に応じて地域の特産品などを記念品として贈る制度が考え出され、この制度を取り入れる自治体が全国的にふえており、導入後寄附件数や金額が劇的に増加するなど、ふるさと寄附の盛り上がりが新聞やテレビ等でも取り上げられております。本市におきましても、財源確保はもとより、地域産業の活性化や、障害者の就労支援等を目的として、今年度より記念品をお贈りする制度を導入しており、前年度の同時期における実績を上回る状況にございます。  ふるさと寄附の使い道についてでございますが、寄附をしていただく際に、市長におまかせを含む8つのテーマから選んでいただいております。いただきました寄附金つきましては、目的に沿った施策や事業等に活用するため、テーマに応じた基金への積み立て、または事業費へ充当することといたしておりまして、またこれまで一般財源(税)での実施が難しいとされてきた事業等への活用も考えられ、関係部局と協議調整を図り、具体的に活用してまいります。  議員より御提案いただいております地域団体やNPO等の寄附ができる制度の導入についてでございますが、いただきました寄附金につきましては、先ほど説明いたしましたとおり、一旦の歳入として基金へ積み立て、これを特定の団体等へ支出する場合には、支援目的と費用対効果等を明らかにした上で、それに見合った補助金や助成金との額を歳出予算として計上し、議会の審議を経る必要がございます。また、伊丹を応援するという、ふるさと寄附本来の趣旨から考えますと、団体等の主体的な活動を応援したいという寄附者の意向を十分に反映するためには、直接当該団体等へ寄附していただくことが最良の方法ではないかとも考えており、他都市の状況等も含め、研究をしてまいります。本市では、市民まちづくりプラザにおいてまちづくり活動を行う団体との活動をさまざまな形で支援をいたしており、今後も広く団体等の活動情報の発信も行ってまいりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(川上八郎) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私からは高齢者優待カードについて、及び動物を生かした取り組みと助成にかかる御質問にお答えいたします。  初めに、高齢者優待カードは、65歳以上の高齢者が協賛店舗において優待カードを提示することにより、割引やポイント加算等の優遇の特典が受けられる制度として、群馬県が平成25年1月から事業を始め、続いて、茨城県が本年12月から開始し、このほかでは横浜やさいたま等においても実施されてるところでございます。各自治体における本事業の目的としましては、高齢者の方々に積極的な外出を促し、地域との交流を初め、高齢者御自身の健康増進やひきこもり防止につなげることとされております。また、高齢者優待カードの裏面には、緊急連絡先やかかりつけ医等の記載欄を設けることにより、緊急時の連絡カードとして活用できるよう、工夫してる自治体もあると伺っております。本市におきましても、高齢者の方々の社会参加や健康維持を促進することを目的として、市内に1年以上お住まいになられた70歳以上の高齢者を対象とした市バス特別無料乗車証を発行しており、積極的な外出を促す事業として、重点的に取り組んでいるところでございます。本年11月末現在、約2万4800人の方に無料乗車証を発行し、買い物やイベントの参加を初め、日常生活のさまざまな活動に御利用いただいてるところでございます。  御提案いただきました高齢者優待カードにつきましては、高齢者の外出促進や健康づくりに加え、地域経済の活性化という側面がございます。高齢者優待カードの提示による料金割引やサービス提供等の優待により、高齢者の方々の消費意欲を刺激し、地域経済の活性化への効果を期待するところです。一方、本事業は、協賛店舗による優待事業でございます。現状におきまして、さまざまなカードの割引特典や割引クーポンがある中、販売員の方々へ対応いただく必要がありますことから、各商店、事業所等の制度への御理解と御協力が得られるのか、この点が極めて重要でございます。高齢者優待カードつきましては、今後先進自治体における本事業の課題や評価についての検証に加え、庁内関係部局とも連携し、各商店や事業所等の意見も含め、調査研究してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、高齢者に対する動物を生かした取り組みと助成に係る見解についての御質問にお答えいたします。  動物を生かした取り組みとして、アニマルセラピーは、議員御案内のとおり、動物との触れ合いを通じてストレスの軽減や精神的な健康の回復等、心の癒しの効果をもたらすものとして期待されていることは仄聞しておりますが、現段階においては、全国的にその取り組み例はまだ少なく、その効果の認証に関しましては、研究途上にあると認識しているところでございます。過去に本の高齢者福祉施設におきましても、アニマルセラピーに取り組まれた事例がございましたが、現在は行われておりません。その当時は、動物等の触れ合いによりふだん表情が変わらない高齢者の方が笑顔になったり、筋力、意欲の低下により自発的な動作が困難な高齢者の方がみずから犬の頭をなでに行くなどの行動が見られたといった一定の効果はあったものの、その効果が一時的であり、生活全般にまでの波及効果が見られなかったと伺っているところでございます。本事業におきましては、動物を施設内に入れることによる衛生管理の面、動物が苦手な高齢者もおられることなど、効果の検証を含め、課題が多いと考えているところでございます。あわせてその助成につきましても、実証効果が検証されていない状況におきましては、慎重な対応が必要であり、今後の研究の推移を見守っていく必要があると考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(川上八郎) 小西議員。 ◆3番(小西彦治) (登壇)それぞれに御答弁いただきました。ありがとうございました。  それでは、2回目の質問です。新ふるさと寄附制度の使い道が選べることについて、1点質問させていただきます。  伊丹を応援するという意味で、このふるさと寄附制度は、使い道を8つの中から一つ選べるということで、その中での市長におまかせはあくまでお任せなので、その使途は問われてはおりませんが、何に使われたのか、気になるところではございます。過去も含めまして何に使用されたのでしょうか。紙面にするには至らないまでも、ホームページでこのように活用させていただきましたというコーナーがあってもいいのかと思いましたので、再度質問させていただきました。御答弁よろしくお願いします。  以上で2回目の質問を終わります。 ○副議長(川上八郎) 桝村総合政策部長。 ◎総合政策部長(桝村一弘) (登壇)私からはふるさと寄附の使い道ついての再度の御質問にお答え申し上げます。  市長におまかせで指定されました寄附金の使途についてでございますが、議員御案内のとおり、特にその使い道について指定がございませんので、いわゆる一般財源と同様に、広くのさまざまな施策や事業等に活用されるものでございます。本市では、これまで市長におまかせでいただきました寄附金の使途といたしまして、特に重点的に取り組む事業に充当してまいりました。具体的に申し上げますと、学校施設等の耐震化や老朽化に伴う大規模改修等につきましては、取り組むべき喫緊の課題として、また多額の事業費も必要となりますことから、国の補助金等とあわせまして市長におまかせの寄附金を活用してきたものでございます。今後市長におまかせに指定されました寄附金の使途の公表につきましては、その方法も含めまして、検討してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○副議長(川上八郎) 小西議員。 ◆3番(小西彦治) (登壇)再度御答弁いただきました。ありがとうございました。  3回目はまとめて意見、要望といたします。まず1点目の歩車分離式信号についてですが、これは普及率が、現時点で3%ないのですが、この方式が全ての交差点に必ずしも有効であるとは思いませんでして、100%である必要は当然ございません。交通量が少ないとこでは、特に意味をなさず、むやみに待たさせても、車が来ないところであれば、歩行者が信号無視をするといったケースもふえてくるでしょうし、また、その逆も考えられることによって、事故を招くおそれがあるということです。この歩車分離式信号の目的は交通渋滞を減少させるということと、その最大限の目的は人身の事故をなくす、人の命が最優先項目だと思いますので、事故が起きやすいところで導入する必要があるということを私は思っております。実際に、車を運転してても、交通量があり、歩行者がとめどなくあるような交差点、そこで歩車分離式信号を利用するということが最も有効であると考えるんですが、車を運転していて本当に自分自身も、ここが歩車分離式やったらいいのになっていうところが何点が市内でも散見されますので、その辺検討いただきたいなと思います。歩車分離式信号に関しましては、交通量と歩行者量の総量により判断するべきかと私自身は考えます。例えば最も身近にあります交差点では、市役所北側の消防局の信号ありますが、あそこを北上するときに、片側一車線で右折レーンがあります。右折レーンのところで車が詰まっておりまして、左折する車が3台ほどありまして、そこにバスが通ろうとすると、その信号、一回諦めなあかんなというような状況がイメージできるかと思います。それ以外でしたら、そうですね、中心市街地の、特に歩行者が多いようなところで1車線、2車線目で車がすり抜けない、抜けれないようなところをイメージしていただいたらいいと思いますが、そういったところもすごく歩車分離式信号は有効ではないかなと思います。また、信号機のタイミングとしまして、必ずしも歩行者と車、車両が青信号の長さが同じという必要もなく、車の信号が例えば1分とすれば、歩行者が25秒とか、そのような形で、その変則的な歩車分離っていうところも有効ではないかなっていうふうな形で、自分自身が車乗っててそう感じるところではございますが、そういったとこも含めまして、調査検討、引き続き要請、検討いただきたく要望としておきます。  次に、ふるさと寄附の使い道が選べることについてです。  この制度の本来の目的といたしましては、伊丹の出身者で、市内に在住していない方々、もしくは伊丹に何がしかの縁がございまして、伊丹を愛する気持ちがゆえに納税したいなという気持ちで寄附をするという、そして伊丹は財源が確保できるというのが目的でございます。一方では、地域産業の活性化や障害者の就労支援などを目的とした特産品や記念品を贈呈する制度が、これようやく導入されたわけなんですが、これは以前、私がふるさと納税で特産品を特典として贈呈してはどうかということについて、質問いたしました。答弁では、当時は、あくまで寄附をされた方々の、100%、寄附をしたという気持ちだけをいただきますという答弁にとどまりまして、すごく後ろ向きやったんですけども、ほかの自治体の取り組み状況や地元企業と協力できるかということを検討研究されると答弁ありまして、本当にされてるかどうか、疑問だったわけなんですけども、結果的にこれが導入に至ったっていうことについては、ずっと検討していただいていたんだなということで感謝、一言申し上げます。ありがとうございます。  このふるさと寄附に関しましては、昨年同時期対比で、その実績を上回ってるということで、さらなる期待が寄せられるかと思います。この制度の特質上からしましても、ぜひとも市外の方々へのPR、市内の方々が寄附するよりは、市外の方々から寄附をいただくということで、一定の留保できる部分が若干ふえるということもありますので、今回のパンフレット、皆さん、ごらんになられたかと思いますけども、伊丹大使を存分に御利用させていただきまして、ああいった形のパンフレットができるってのは、すごくいいことだなと思いました。今後とも伊丹大使の方、たくさんいらっしゃいます、御活躍を切に願いまして、また、その方々にも協力をいただくっていう形をとられたらいいんじゃないかなと思います。そういった形で推進していただきたく要望としておきます。  本題に戻りまして、寄附をする際、使い道を選べることについてという項目ですけども、今回の提案で、地域団体やNPO等の寄附ができる枠をということを私自身、要望しておりまして、御答弁では、そのような団体寄附をされたい方は、直接するのが最良の方法ではないかとのことでしたが、確かにそういった部分はございますが、必ずしも、伊丹で貢献してる、また活動してる方々がですね、皆様の目に触れてるっていう状況でもないことから、このふるさと寄附で納税される方々、寄附をされる方々が8項目を選べるわけですが、その8項目の中に、一つのきっかけとして、伊丹のために貢献してる、社会貢献されてるようなNPO法人、また地域団体の方々が目に触れる、それで曖昧な項目っていいますか、ざっくばらんとした感じの項目、どれか選ぶっていう形じゃなくて、より深いところで、このようなことで頑張ってる団体がいるだ、またNPOがあるんだっていうところで、気持ちを寄せていただきながら選択いただけるっていう枠をふやしてほしいという思いでございます。そういったところも含めまして、ぜひともその検討いただきたいなというところでは思います。ふるさと寄附に関しましては、一般財源化されるわけですから、その使途を、新たに特産品であったり、またその税控除を差し引いた残りの部分っていうのは、本当にもう少なくなります。それをどのような形で使うかとかっていうところが明示されないのも一定問題かなとかって思います。しかしながら、寄附された金額全てがその団体とか、またその項目ごとに100%使われるっていうことでもございませんところから、なかなかその使途として明確にするっていうのが難しいというところも理解するところではございますが、できる限り、そういった明確にしながら、寄附された方々が、ああ、このような形で使われてるんだな、この形になったものが、その部分、一部分が自分の寄附によって行われたことだなっていう思いが、また伊丹に対しての思い、また、愛着を持てた形になると思いますんで、ぜひとも御検討いただきたく思います。  次に、高齢者優待カードにつきましては、前向きな御答弁をいただけたと一定思っておりますので、あとはスピード感を持って取り組んでいただきたく要望しておきます。  最後に、動物を生かした取り組みと助成につきまして、御答弁いただきましたのは、あくまで民間の施設で取り組まれた事例ということで、が直接関与してないということでした。これを事業として見たときに、確かに動物を扱うってことに対しての、難しさはあると思いますが、動物関連でNPOで活動している団体も、今回の質問では、アニマルセラピーということに限定して質問させていただいたわけでございますが、それだけを目的にしてるのではなく、関連してさまざまな取り組みを、動物を生かして取り組みをされています。例えば人に捨てられた犬を災害救助犬に育て上げる活動をされていたりですね、その犬たちはしつけをされているので、時にはセラピードッグとして活動、活躍したり、またイベントとしては、消防訓練時に、災害を想定した現場で活動するシーンなど、まさに人に捨てられた犬が人の命を救うという夢に向かった取り組みをされているようなところもございます。特定の団体に限らず、動物を通じてそのような活動をされているところがあれば、2つ目の質問の内容である寄附先を選択でき、その選択枠に地域団体及びNPOへという項目をという内容と重なる部分ではございますけれども、その活動をアピールする媒体と、より人のため地域のために活動されている方々が、より理解され、認知されるような場所を伊丹が提供するのも取り組みとしては有効であると考えますので、今後もさまざまな切り口、角度で捉えていただきますよう、要望といたしまして、質問を終了いたします。 ○副議長(川上八郎) 次に、6番 山薗有理議員の発言を許します。────山薗議員。 ◆6番(山薗有理) (登壇)議長より発言の許可をいただきましたので、通告書に従い、3点質問いたします。  私からは、1点目、認知症ケアに対する強化について、2点目、防災対策について、3点目、職員意識改革に向けた取り組みについて、3つのテーマについて、当局の見解をお伺いいたします。  まず1点目に、認知症ケアに対する強化について、お伺いしたいと思います。認知症ケアといいましても、いろいろとありますが、その中でも、今回は認知症サポーター制度について、お尋ねしたいと思います。  認知症サポーターとは、認知症について、正しく理解し、認知症の人に対する接し方を学んだ方が、生活のさまざまな場面で認知症の方及びその家族をサポートする制度と言われております。厚生労働省が推奨する事業で、各地域で開催される認知症サポーター養成講座を受講すると、認知症サポーターの証として、オレンジリングと呼ばれるブレスレットが授与されます。このブレスレットを授与された方、市町村別認知症サポーター数は、平成26年度9月末時点、全国で約500万人、伊丹では人口が約19万3000人で、サポーター数が約2400人で、人口の割合では1.2%であります。阪神間で比較をしてみますと、尼崎の人口、約44万人、サポーター数を人口の割合でいいますと、1.5%、西宮の人口、約48万人、サポーター数を人口の割合でいいますと、1.4%、また、芦屋の人口、約9万人、サポーター数を人口の割合でいいますと、5.3%、宝塚の人口が約22万人、サポーター数を人口の割合でいいますと、2.3%、最後に、川西の人口、約15万人、サポーター数を人口の割合でいいますと、5.9%と、比較をしてみますと、伊丹の人口が約19万人に対して、サポーター数の割合が1.2%と少ないように感じるところであります。  そこでお伺いいたします。伊丹の認知症サポーター数は、阪神間のデータと比較をしてみると、人口に対してサポーター数の割合が少ないように感じますが、このデータについて、当局の見解をお伺いいたします。また、認知症サポーター講座を受講した市役所の職員の方は何名いらっしゃるのでしょうか。  次に、認知症に関する事例や視察先でのお話をお伺いしていると、子供たちに認知症を知ってもらう試みが広がってきています。安心して徘回できるまちを目指す福岡県大牟田では、2004年度から市内の小・中学校で認知症への理解を深める絵本教室を開く取り組みが行われています。昨年度は21小学校で認知症への理解を深める絵本教室を、21小学校のうち、10校、全11中学校のうち、7校で開かれていると聞いております。また、ことしの7月に有志視察として訪れた福岡県福岡では、2009年から小学生対象の認知症キッズサポーター養成がスタートしました。2013年度末現在、キッズサポーターの人数は、869人となっております。担当者の話では、子供を通して親世代の関心も高められるのではないかと期待しているとのことでした。また、福岡県筑紫野社会福祉協議会では、早い段階から正しい知識を持ち、支え合える地域の一員になってもらうことを狙いとして、みずから希望した市内小学校4年生から中学2年生の10人が講演や寸劇などで基礎知識を学んだ後、徘回で行方不明になった高齢者を探す人捜し訓練に挑戦したそうです。四、五人でチームを組み、渡された名前や服装、特徴などの情報もとに、決められた範囲内を歩き回る徘回者役を30分で探し当てるといった内容です。警視庁のまとめによれば、認知症による徘回などで行方不明になる方は、年間約1万人となり、そのうち数百人が亡くなっているとあります。認知症の方を地域で見守る仕組みづくりは急務でありますし、先々を見据えて取り組むべき課題であると考えます。そういったとこから、徘回認知高齢者を守るためのプラスアルファの取り組みを伊丹でも率先して進めるべきではないかと、そのように考えます。  6月定例会、私の質問内容として取り上げました、徘回高齢者家族支援サービス事業の現状と今後の取り組み、1、システムの利用状況と課題について、質問を行いました。答弁では、徘回高齢者家族支援サービスとして、現在の取り組みでは、GPSの貸し出し、また行方がわからなくなった高齢者を早期に発見することで事故を未然に防止するとともに、介護負担の軽減を図ることを目的としていることで、この事業そのものの課題として、認知症高齢者自身がGPSを持たない、その位置が検索できないなど、ハード面があると答弁をいただきました。  先進的に進められている自治体、例えば先ほど御紹介しました福岡では、徘回の見られる認知症高齢者を早期発見、保護するため、また、介護者の負担を軽減するため、警察や地域などと協力のもとに、1、登録制度、2、徘回高齢者捜してメール、3、捜索システムと徘回高齢者等ネットワーク事業を行われています。2点目の徘回高齢者捜してメールでは、協力事業者やサポーターに一斉にメールを送信するシステムのことで、徘回者の写真をあわせて送信されます。この取り組みがスタート以降、2年経過し、市外でも保護されるというケースが担当課が想像していたよりも多く発生したという理由で、平成26年11月から、福岡都市圏の自治体の協力サポーター、協力事業者にもメールを配信、また福岡県が災害時情報発信する「防災メール・まもるくん」受信登録者の方にも徘回、行方不明者情報として、捜索依頼のメールを配信をしている取り組みがなされました。伊丹でもぜひとも進めていただきたい事業ではありますが、仕組みづくりや調査研究を詰める期間も必要であると理解しておりますので、現在抱えている早期問題解決にはつながらないと思うところであります。  そこで、伊丹が早急に行える徘回認知高齢者を守るプラスアルファの取り組みとして、認知高齢者等が徘回した場合に、市内を走っている市バス乗務員にも情報提供をして捜索をお願いする取り組みを進めてはいかがでしょうか。情報公開に関しては無線でやりとりが可能であると思いますし、何より市内を走っている市バスの乗務員であるからこそ、早期発見が期待できると考えます。  そこでお伺いいたします。全国の事例や視察先でのお話をお伺いしたところ、最近では子供たちに認知症を知ってもらう試みが広がっています。本としても、子供を通し親世代の認知症への関心へとつながる取り組みとなると考えますが、当局の見解をお伺いしたいと思います。  最後に、徘回認知高齢者に対して、現行行われている事業のほかにプラスアルファとして、伊丹交通局の市バスの乗務員に協力をお願いして徘回認知高齢者の捜索を協力してもらう取り組みを進めてはと考えます。多額の費用をかけずとも、現在あるGPSシステムのほかにプラスアルファとして新しく徘回認知高齢者対策を取り組めるのではないかと考えますが、当局の見解、また今後考えている展開についてお伺いしたいと思います。  次に、2点目の防災対策についてお伺いしたいと思います。市民の生活様式や価値観が変化する中、犬や猫などの動物を家族の一員としてともに暮らされています。災害等発生直後には、このような方々がペットを連れて地域の防災拠点、避難所に避難することが想定されます。しかし、地域防災拠点は多くの被災者が避難生活をおくる場であり、ほかの避難者に迷惑をかからないようにすること、動物を苦手とする方やアレルギーなどの理由で動物と一緒にいられない方がいることを考慮しなくてはなりません。  平成23年12月開催の中央防災会議で防災基本計画が修正され、防災業務計画及び地域防災計画において、重要な項目に記載した飼育動物の保護収容に関する体制整備や改正動物愛護管理法では、災害における動物の適正飼育及び保管に関する施策を都道府県が策定する動物愛護管理推進計画に定めることが追加されました。平成26年3月、兵庫県動物愛護管理推進計画、基本方針4、具体的な事業の構築と積極的な実施、項目4の危機管理対策の内容では、平成22年には災害時における動物救護活動に関する協定書を行政と民間で締結し、今後はこの協定書に基づく各種運営マニュアル等を整備し、動物救護活動を行うこと、また、災害時に飼い主の方が同行避難されることを想定し、事前の準備に関する啓発を推進するとともに、避難訓練を実施することに努めるとあります。  そこでお伺いいたします。大規模な地震などの災害発生時に、各地防災拠点の実情に応じたペット対策をどのように講じるかは危機管理上大きな問題と考えます。ペットを飼っている方から、災害時のペット避難所はどうなっているのかと心配の声をいただいたこともあります。災害時に必要となるペット用の備蓄、ペット同行避難など、大規模災害発生時の行政と地域の取り組みとして、災害時のペット対策についてお伺いしたいと思います。  次に、非常時に対応する備蓄食として、企業や家庭でも高い関心を集めておりますが、公益社団法人全国学校栄養士協議会では、災害時、学校給食用非常食、救給カレーを開発、発売されております。これは2011年に発生した東日本大震災の後に、被災地を初めとする全国の会員から栄養バランスのすぐれた学校給食用の非常食を希望する声に応えたものであります。救給カレーの特徴としましては、アレルギー特定原材料等27品目全てを使用しておらず、被災実体験者の意見も取り入れられており、災害により電気やガス、水道など全てのライフラインが断絶した状態の中でも加熱せずに食べることができ、多くの方が食べられるよう配慮された製品となっております。  この救給カレーですが、宮崎県日南では、2014年9月9日の防災の日にあわせて学校給食の1品として活用し、食べる体験をしておくことで災害時でも安心して食べることができるように実施をなされました。子供たちは、初めは不思議そうな顔をしていたものの、教員からの救給カレーや非常食の話を聞いて、おいしそうに食べていたということです。  そこでお伺いいたします。災害時の給食用非常食として、救給カレーという製品が開発されました。アレルギー原材料も一切入っておりません。防災教育の一環として、防災の日や避難訓練のときなど、学校給食のかわりに救給カレーを導入し、非常食体験を食べて学べる機会となると考えますが、当局の見解をお伺いしたいと思います。  最後に3点目の職員意識改革に向けた取り組みについてお尋ねしたいと思います。滋賀県大津にあります全国市町村国際文化研修所、通称JIAMの研修会に参加をしていますと、研修会に参加をされている職員さんや地方議員さんから自治体クレドについてお話をお伺いする機会が何度かありました。実際に取り組まれている自治体や前向きに検討を進められている自治体など、感想や課題についてお伺いしました。お話の中では、職員の意識改革という意味でクレドを導入してから、職員の意識改革に大きく影響したと聞きましたので、クレドについて研究を進めてまいりました。クレドとは、信条だとか志とか約束を意味したラテン語であります。企業活動のよりどころとなる価値観や行動規則を簡潔に表現した文章、あるいは記載したツールということであります。一般的にはクレドカードして、名刺の大きさに折り畳んだカードに自社の基本理念の本質、自社の存在意義、仕事への誇り、社会に貢献している意識などを盛り込んだ、新しい経営の価値観を形にしたツールということが言えます。日本でも広く知られるきっかけとなりましたが、ザ・リッツ・カールトン東京ホテルの全従業員が企業理念を書かれたクレドを常に持ち歩いて業務を行っているからだそうです。最近ではプロ野球の楽天イーグルスや西武ライオンズでも導入されたことから、世間の関心もかなり高まっております。肝心の中身は、愛知県江南市のクレドカードの内容を御紹介しますと、表面に全体で達成すべき目標、スローガン、市長として職員としての約束を掲げ、それらの段階を経て、市役所としての行動理念を掲げる形式となっております。市役所として何を目指すかからスタートし、職員がどういった心構えで業務に従事するかまでの過程がございます。  そこでお伺いいたします。本市でも、職員としての信条や志を掲げたクレドカードを作成し、全職員が共通の理念を持つことで、市役所全体のサービスの底上げを図り、より一層の市民満足度の底上げになるきっかけと考えるところであります。先進事例として、狭山江南市の例を踏まえて、クレドカード導入について、当局の御見解をお伺いしたいと思います。  以上で、1回目の発言を終わります。 ○副議長(川上八郎) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私からは、認知症ケアの強化にかかる数点の御質問にお答えいたします。  まず、阪神間の各市と比較した本市の認知症サポーター数に関する見解及び本市職員のうち認知症サポーター養成講座を受講した人数についてお答えをいたします。本市におきましては、平成19年度から認知症サポーター養成講座を実施しており、平成26年9月末現在の受講者は延べ2468人となっております。総人口に占める割合で見ますと、阪神間の平均値2.9%に対し、本は1.2%となっているところでございます。また、本市職員でサポーター養成講座を受講した者は、平成26年11月末現在12人でございます。認知症サポーターとは、認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家族を温かく見守る応援者になっていただくため、認知症サポーター養成講座を受けられた方のことを指します。今後、一層の高齢化の進展とともに認知症高齢者の増加が見込まれる中、各地域で認知症の人とその御家族を支援し、見守る体制を充実させていくためにも認知症サポーターの養成は一層推進していく必要があります。近隣と比べてもサポーターの養成者数はまだ少ない状況を踏まえ、サポーター養成の取り組みの強化に努めてまいりたいと考えております。さらに、サポーター養成講座は、認知症高齢者だけでなく全ての高齢者への適切な対応にもつながることから、今後、職員を対象としたサポーター養成講座の実施につきましても、庁内関係部局とも連携を図り積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、子供たちに認知症を知ってもらうことが親世代の認知症への関心につながるのではないかという御質問についてでございますが、子供のころに認知症高齢者のかかわり方を知り理解を深めることは、認知症高齢者が住みなれた地域での生活を継続するために必要な、地域住民の皆様の認知症理解の促進と地域の見守り活動の発展につながります。本市におきましては、これまで伊丹西高等学校や阪神昆陽特別支援学校・福祉コースの生徒を対象に認知症サポーター養成講座を実施しているところでございますが、認知症を理解する市民の裾野を一層広げられるよう、高校生に加えてさらに小・中学生を対象としたサポーター養成講座の実施に向け、関係部局とも連携を図り検討を進めてまいります。  次に、認知症高齢者の徘回時の捜索に当たり、伊丹交通局に協力いただいた取り組みができるのではないかとの御質問についてでございますが、知的障害者、障害児童や認知症高齢者の行方不明時には警察署や学校、施設等から交通局に対して、捜索対象者の情報が提供され、運行中の運転手へ無線により捜索の支援要請を行う取り組みが既に行われているところでございます。最近においても、市バスの乗務員が、停留所に身だしなみが不自然な高齢者の姿を目撃し、交通局を通して警察に通報したという事例もございます。このように市内で活動されている事業者による見守り活動は、徘回高齢者の捜索に多大な力を発揮することが期待されるところでございます。本市ではさまざまな事業者と連携した見守り活動のネットワークを築くことを目的に、平成24年2月から伊丹高齢者地域見守り協定事業を実施しておりますが、今後も引き続き、日ごろの業務や活動の中において御協力をいただけるよう、地域見守り協定事業の参加への働きかけを積極的に進めていきたいと考えております。  最後に、今後考えている徘回認知症高齢者対策の展開についてでございますが、本市においては、議員御案内のとおり、認知症高齢者の徘回時に位置探知が可能なGPS機器を貸与して、早期に発見できる仕組みを活用し、事故の防止を図っているところでございますが、徘回高齢者を捜索する体制づくりにつきまして、現在実施しております地域見守り協定事業所に加え地域団体や地域住民との連携により、早期発見、早期保護できる見守りネットワークの体制づくりに向けた検討を進めてまいりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(川上八郎) 柳田危機管理担当市長付参事。 ◎市長付参事(柳田尊正) (登壇)私からは、防災対策のうち、大規模災害発生時におけるペット同行避難に関する御質問にお答えいたします。  議員御案内のとおり、東日本大震災など大規模な地震発生時において、避難所におけるペットの取り扱いに苦慮した例が見られたことから、日常から災害時のペット対策について準備することが大切であると考えております。  御質問の災害時のペット同行避難とは、災害発生時に飼い主が飼育しているペットを同行し、避難所まで安全に避難することを言います。しかし、避難所において人とペットが同一の空間で居住することを意味するものではなく、自宅が安全であり、定期的にペットの世話をするために戻れる状況であれば、避難所に連れていかないことも考えられ、災害の状況と避難所の状況により適宜対応することが必要となります。近年、犬、猫等のペットは、飼い主にとっては家族同然の大切な存在であるという意識が一般的になりつつあり、動物愛護の観点のみならず飼い主である被災者の心のケアの観点からも、大規模災害が発生した場合、飼い主とペットが同行避難することが合理的であると考えられます。しかし、一方で、避難所では不特定多数の方が共同生活を行うことから、避難所において動物が苦手な方やアレルギー体質の方への配慮、そして鳴き声やにおいへの対策が必要となります。  議員御案内のとおり、国におきましては過去の大震災等の教訓を踏まえ、平成23年12月に開催された中央防災会議において、防災基本計画の修正が行われ、避難所等における家庭動物の受け入れ、配慮事項が追加されるとともに、地域防災計画において、重点を置くべき事項に避難所等における飼育動物の収容が追加されました。また、環境省におきましても、平成25年9月に施行されました改正動物愛護管理法において、災害時における動物の適正飼育等に関する施策を都道府県が作成する動物愛護管理推進計画に定めるべく事項に追加し、さらに、平成26年8月には、大災害時、ペットの犬猫は飼い主と一緒に避難させることを原則とし、地方自治体に体制整備やルールづくりを促す、災害時におけるペットの救護対策ガイドラインが作成されました。  本市におきましては、さきの防災基本計画の修正を踏まえ、既に平成24年度において地域防災計画の見直しを行っております。本市の避難所には学校の体育館のような大規模な避難所もあれば、共同利用施設のような比較的小規模な避難所も多数あります。また、大規模災害時においては、さまざまな被災者が避難所に避難され、場合によっては一定期間共同生活をおくることになります。そのことから、本市地域防災計画におきまして、収容避難所の開設、運営の項目において、必要に応じて避難所における家庭動物のためのスペースの確保に努めるとし、家庭動物の対応については避難所ごとに対応することとしており、避難所に指定している学校ごとの確認事項として、ペット世話所の設置可否についての確認も行っております。しかし、長期間に及ぶ避難所運営は行政職員だけでできるものではなく、避難者を含めた地域の方々と共同して行っていくものであり、また、避難所は他の避難者と共同して生活する場であることから、災害避難時にペットとの同行避難を行うためには、平時から飼い主の責任において他の人に迷惑をかけないためのペットのしつけや感染症の蔓延を防ぎ、ペットの健康を守るための狂犬病等予防接種及び服用薬の明細の保管等の健康管理、そしてペットフード、衛生用品、救急用品等の備蓄の対応が重要であると考えております。さらに、避難所開設時におけるペットスペースの確保やペットの取り扱いのルールについても避難所での理解と協力が必要であります。これらのことから、最近では避難所運営ゲーム「通称HUG(ハグ)訓練」を活用し、ペット同伴を想定した訓練も行っております。今後とも、避難所におけるペットの取り扱いにつきましては、地域の防災訓練や出前講座を通して、市民の皆様と検討してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○副議長(川上八郎) 教育委員会事務局太田学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(太田洋子) (登壇)私からは、学校給食用非常食、救給カレーを防災教育の一環として導入するべきではないかについてお答えをいたします。  本市におきましては、阪神・淡路大震災を踏まえ、各教科や道徳の時間、総合的な学習の時間等を通して、みずからの安全を守る力と共生の心を育む防災教育をこれまで推進してまいりました。具体的には防災マニュアルに基づき年2回の避難訓練を実施しており、授業中に地震が起こったという場面、暴風雨・洪水などの場面、火災が発生したという場面を想定した避難訓練を実施しております。このような訓練を実施する際には、道徳の時間や学級活動において防災教育副読本「大震災~あの日を忘れない~」や「明日に生きる」及び学校で作成した教材などを使用し、阪神・淡路大震災の同世代の子供たちが震災の中でどのように思い、どのように生き抜こうとしたのかを見詰め、命の大切さ、生き方について考える学習を行っております。  特に、今年度は阪神・淡路大震災から20年目を迎えることから、震災の教訓を風化させない実践的な防災教育の一環として、1月15日と16日の本の小学校給食において、防災献立として児童が非常食を実際に食べるという体験を計画しております。この防災献立の実施につきましては、本市栄養教諭が提案し、給食担当者会等で協議するとともに、学校給食会の中の物資調達委員会において食材を選定し、決定してまいりました。献立の具体的な内容としましては、救給カレーを初め、乾パン、チキンソーセージ、プルーン、型抜きチーズ、牛乳となっております。栄養価は十分に確保できておりますが、ふだんの給食とは異なり冷たいものとなることで、ふだん当たり前のように口にする食べ物への感謝の気持ちへつながるとともに、より身近に防災について学ぶことができると考えております。あわせて、1月には市内全学校園、約1800人(後段に訂正発言あり)が一斉に行う伊丹防災訓練も予定しており、防災献立を同時期に実施することで、現在の小・中学生は阪神・淡路大震災を経験していないことからも、このような体験を通して児童の災害への理解を深めるだけでなく、さらに防災意識を高めることにつながると考えております。今後も、東南海・南海地震等、発生の可能性がある大震災にも対応できる力を身につけさせることを目指した防災教育を推進してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願いをいたします。 ○副議長(川上八郎) 二宮総務部長。 ◎総務部長(二宮叔枝) (登壇)私からは、クレドカード導入についてお答えいたします。  地方分権の進展に伴いまして、地域の個性を生かしたまちづくりが求められております。また、最近では人口減少により、市町村が消滅する可能性があるとの指摘もなされています。まちづくりには熱意と誠意を持って、質の高いサービスを提供できる人材が重要であります。本市におきましては、人材育成基本方針に基づき、共同社会の実現に向けた研修の実施、また昇任制度を中心とする人事制度の見直しによる若手職員のモチベーションの維持向上など、職員の意識改革に向けたさまざまな取り組みを行っております。また、現在法制化に伴い、具体的な手法等について検討している人事評価制度においても、職員個々の意識改革、能力開発に力点を置いた制度導入を図ろうとしているところでございます。  御質問のクレドカード導入についてでございますが、議員御案内のとおり、クレドとはラテン語で信条・志・約束を意味しており、民間企業では従業員の行動指針、価値基準などを示す言葉として使われております。経営理念の浸透、共有を図り、質の高いサービスを提供することを目的として、クレドを記した、常に身につけるためにポケットサイズのカードを導入する企業がふえつつあると認識しています。企業においてはこのカードの中に、自社の存在意義や仕事への誇り、社会貢献等への意識づけにつながるような文言を盛り込み、会社の価値観を形にして、社員に浸透させるツールとして活用されています。また、最近では自治体においても、職員の資質、住民サービスの向上に資することを目的として、議員御案内の大阪府狭山、愛知県江南市のように市民満足度の向上を目的に、先進的な取り組みを行っている自治体があることは承知しております。  本におけるクレドカード導入についての見解でございますが、企業経営という視点から市立伊丹病院では既に導入をしておりまして、職員全員が目指すべき職員像を常に意識し、行動に反映させることのできる仕組みの一つとして有効であると考えているところです。全体への導入に当たっては、民間企業に近い公営企業とその他の部局の違いなども勘案する必要はあるものと考えております。全体への導入につきましては、既に取り組んでいるの事例も研究しながらの取り組みになろうかと考えるところではありますが、職員が策定の段階から主体的に参加することで、策定後の実践意識を高めること、文言もできるだけ平易なものを用い、現場行動レベルで誰でも使えることがポイントではないかと考えます。いずれにしましても、現時点では近隣はもとより、全国的にも導入する自治体の数も限られており、その効果検証がなされていく状況など、動向を見つつ進めるものと考えます。また、御提案はの職員の意識や行動への一層の御期待と受けとめまして、今後とも市民に信頼され、住んでよかった、住みたい町だと言われる自治体、伊丹で働くことに誇りを持つ職員の育成に努めてまいります。 ○副議長(川上八郎) 教育委員会事務局太田学校教育部長より、先ほどの答弁で訂正したい旨の申し出がありますので、これを許可いたします。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(太田洋子) (登壇)先ほどの防災訓練の参加者につきまして、私の答弁の中で1800人と申し上げましたが、正しくは1万8000人でございました。おわびして訂正申し上げます。 ○副議長(川上八郎) 山薗議員。 ◆6番(山薗有理) (登壇)それぞれに御答弁ありがとうございました。2回目は意見を交え、要望とさせていただきます。  まず、1点目に、認知症ケアの強化についてですが、認知症サポーター養成講座の受講者が阪神間の総人口に占める割合の平均値が2.9%、伊丹の割合が1.2%と低い状況にあり、サポーター養成講座を受講した職員については12名と答弁をいただきました。平成19年から実施をしている事業と考えると、受講者数についても大変少なく感じます。答弁では、今後積極的に講座を進めるということだったので期待をし、あわせて一度きりの講座ではなくフォローアップを継続して進める、また、いろいろな立場の方が参加しやすいように、講座の開催についての周知をしっかりと進めていただきたいと要望させていただきます。  小・中学生に対して、認知症について知ってもらう試みについては、前向きな答弁であったように思います。最終的には、先ほど御紹介した先進的に取り組まれている自治体のように認知症について学び、そこから次のアクションにつながる取り組みが行われることを期待しております。  最後に、認知症高齢者の徘回時の捜索についてでありますが、伊丹交通局に協力をいただく取り組みについて提案をさせていただきました。答弁の中では、実際に目撃をされた乗務員が交通局を通して警察に通報した事例もあったとありました。見守り活動のネットワークがふえることは、早期発見、早期保護につながる取り組みと考えます。ぜひ、交通局にも地域見守り協定事業への参加への働きかけを進めていただきたいと考えますので、こちらは要望とさせていただきます。  2点目に防災対策についてですが、災害発生時、公的な支援が被災地域に十分に届くまでは時間がかかります。その際求められるのは、自助、共助であります。災害時には、人だけでなく動物も被災します。答弁の中にもありましたが、ガイドラインでは東日本大震災の教訓も踏まえ、災害発生時は原則としてペットは飼い主と一緒に避難することを明記されました。各自治体や関係団体に対し、避難所や仮設住宅の受け入れ、市民への周知を図るなど、地域の実情に応じた対応を求められます。ただ、ペット同行避難には課題も多くあります。実施をされてる自治体はまだ少ないのですが、今後はペット同行避難の訓練も進めていただき、有事の際の対策について考えるきっかけをつくり、また答弁にもありましたHUG(ハグ)を使って避難所運営について話し合ってもらう機会をふやしていただきますよう要望とさせていただきます。ふだんから危機管理意識を高め、自主管理対策の整備の徹底と減災対策等を進めていただきたいと思います。ペットの防災対策についてはまだまだ課題があると認識しておりますので、これからも調査と研究を進め、また何かしらの提案を続けていきたいと思っております。  次に、防災教育の一環として救給カレーの導入について提案をさせていただきました。早速、来年の1月15日、16日に防災献立を実施されるとの答弁でした。子供たちがどんな反応を示すのか、とても楽しみであります。  最後に、職員意識改革に向けた取り組みとして、クレドカードの導入について見解の答弁をいただきました。本市では、市立伊丹病院では既に導入されているとのことでした。確かに民間企業に近い公営企業で導入される理由について理解しました。同じように考えるのであれば、接遇についてサービスアップを目指す伊丹交通局でも導入できるのではないかと思いましたので、今後、調査や研究を進めて、また何かしらの形で提案をさせていただきたいと思います。クレドカード導入について触れましたが、答弁にありましたように、行動指針つまり働き方、価値基準つまり考え方の浸透、共有すること、質の高いサービスの提供を目指すものです。導入される自治体の効果と検証、また動向をチェックし、現場からの自発的な意識改革のきっかけとして、有効利用していただきたいと思います。  以上で、2回目の発言を終わります。 ○副議長(川上八郎) ここで、しばらく休憩いたします。
    〇午後 2時24分 休  憩 〇午後 3時00分 再  開 ○議長(山内寛) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、15番 吉井健二議員の発言を許します。────吉井議員。 ◆15番(吉井健二) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は通告書に従い、災害関連や教育にかかわる事項など、計3点につきまして簡潔に質問してまいります。  当局におかれましては、的確な答弁をよろしくお願いいたします。  まず、本における寺や神社の避難所の指定についてお聞きいたします。東日本大震災以降、日本国内では避難施設の整備や住民の迅速な避難行動など、これまで以上に徹底した整備の必要性が見直されているところです。震災後、東北におきましては災害時に寺や神社などを避難所として活用しようと、宗教施設と協力関係を結ぶ自治体がふえており、全国におきましても少なくとも303自治体、2401宗教施設が自治体との協力関係を締結しているところでございます。協力関係を結ぶ背景には、例えば寺院ならではの広い畳敷きのスペースが避難生活に適しているということ、それから、住民にとっては身近な寺などに逃げ込めるのは安心ということがあるわけです。また、古くからある神社仏閣は歴史的に見ても自然災害を免れる立地に建てられてることも考えられるわけでございます。東日本大震災以降、全国的に防災施策への関心が高まり、この関西圏におきましても南海トラフを震源とする地震への市民の不安が高まる中、本市といたしましても災害に強いまちづくりを構築するため、災害発生時における関係機関、団体等の連携強化による総合的な防災体制の充実は喫緊の課題となっております。  ここでお伺いしますが、本市におきましても、災害時に建物を開放して受け入れる避難所として、市内のお寺や神社と災害協定を結ぶことはできないのでしょうか。そして、地域防災計画にも寺や神社を避難所として組み込むことにより、災害時における防災拠点として整理することはできないのでしょうか。当局の御見解をお伺いいたします。  次に、私立幼稚園の認可定員に関することについてお聞きいたします。これはインターネット上で確認したものですが、平成26年10月17日付で、事務連絡におきまして、内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室、文部科学省初等中等教育局幼児教育課から各都道府県子ども・子育て支援新制度担当課宛てに通知されたものですが、その内容を要約しますと、私立幼稚園が収容定員を超過して園児を受け入れている場合には、認可権者である都道府県において、認可定員の遵守や認可定員の変更を指導してくださいという通知内容がありました。新制度におきましては、9月に可決されました特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例に規定されています、定員の遵守が求められております。今後、認可にかかる判定は都道府県が行い、は事業者に対して確認行為を行うという大きな責務を負うわけになります。これは、子ども・子育て支援法第3条にあります、市町村の責務を果たす義務となるわけでございます。当然、認可定員を超えて園児を受け入れている私立幼稚園があるとすれば、その園は施設整備などの認可基準、例えば園舎面積、運動場面積、1学年の幼児数、専任教諭の配置などが満たすことができません。このような私立幼稚園につきましては、私が最も危惧しております、災害時における幼児の避難なり、防災体制にも大きな支障を来すものと考えており、深く憂慮しております。  ここでお伺いいたしますが、子ども・子育て支援法の施行後、本市におけます私立幼稚園に対する認可にかかる調査はどのようにされていくのか、ただ単に書類審査だけでなく、実施調査も行っていくのか、その有無につきましてもあわせてお伺いいたします。また、市内私立幼稚園と朝鮮初級学校に、私立幼稚園等教育振興補助事業として年550万支給されていますが、認可基準を守っていることを確認した上で支給されているのかもあわせてお伺いいたします。  次に、放課後子ども教室についてお聞きします。放課後子ども教室は保護者の就労の有無にかかわらず、放課後の子供の安全な居場所を提供することを目的に、文部科学省が平成19年度より実施している事業であります。現在、伊丹市内では3つの小学校区において、それぞれの地域の特色を生かしながら実施していただいており、平日の放課後や休日に学校の教室や共同利用施設などを活用し、地域の皆さんが宿題等の学習の援助や遊びの提供を行い、子供たちの安全な居場所を確保するとともに、健全育成を推進していただける大変有意義な事業であります。さて、平成19年度にスタートしたこの事業は、当時は新事業ということもあり、既存の子供の居場所づくり事業を放課後子ども教室に位置づけた以外の新たな小学校区としては、花里小学校区のみが取り上げられました。地域やPTAで組織する花里小学校放課後子ども教室地区運営委員会が、から事業の委託を受け、最初は手探り状態ながら事業がスタートいたしました。私も運営委員の一員として参加させていただき、これまで事業にかかわってまいりました。花里小学校放課後子ども教室は、週1回火曜日の放課後に花里ホールや校庭を利用して実施していますが、元校長先生がコーディネーターとして、その日の実施内容を計画し、地域のボランティアの方々やPTAがサポートする形で、例えば天体の学習や世界の国々の言語で挨拶や学校で植樹されている樹木のことなど、教育課程では学習しないような学習的要素のものから百人一首や折り紙などを使った集団遊びなど、毎回趣向を凝らしながらさまざまなイベントを実施しており、運営委員の立場としてもすばらしい事業であると自負しております。ことしで8年目を迎えますが、毎年1年生から6年生、50人程度が登録し、保護者にも非常に高評価を得ております。  そこで、お伺いいたします。①として、現在の3教室の実施日数や募集人数について、今後どのような方向性に進んでいくのか。2番目として、当初は3教室以外の学校区にも広げていく方向性を検討されていましたが、今後の方向性はどうでしょうか。3番目として、放課後子ども教室を含む子供の居場所づくりをとしてどのように捉えているのか。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(山内寛) 柳田危機管理担当市長付参事。 ◎市長付参事(柳田尊正) (登壇)私からは、本における寺や神社の避難所の指定に関する御質問についてお答えいたします。  避難所の指定につきましては、災害対策基本法において、市町村長は想定される災害の状況、人口の状況、その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設、その他の施設を指定避難所として指定しなければならない旨規定されており、避難所の確保は防災対策上の基本的かつ重要な責務であると認識しております。本市におきましては、地域防災計画において、災害に対して一定の安全性と生活環境が確保され、救援物資の搬送が容易に行われる場所を避難所として指定し、現在、139カ所を確保しております。来年、1月17日に20年目の節目を迎える阪神・淡路大震災におきまして、本市では8893棟の家屋が全半壊し、最大約9000人に及ぶ避難者が学校を中心とする約70の避難所に避難し、避難生活をおくられました。  そして、議員御案内の平成23年3月に発生した東日本大震災におきましては、国難というべき複合災害により災害対応の拠点となるべき行政庁舎や学校等の避難所の多くが被災いたしました。このため、被災を免れた寺院等の宗教施設が避難所や救援活動の拠点となり、加えて精神面でも被災者の心の支えとなるなど力を発揮したものと承知しております。また、大阪大学大学院人間科学研究科の調査によりますと、こうした実績を踏まえ東日本大震災以降、寺院等を避難所として活用することを目的に協定等を結ぶ自治体が増加しているとの結果も報告されているところであります。その理由といたしましては、議員御案内のとおり、寺院ならではの広い畳敷きスペースが避難生活に適していることや寺院等が地域コミュニティーの場として身近であること、歴史的に自然災害、とりわけ津波被害を免れやすい内陸部に立地していることなどが上げられ、特に避難所が少ない地方におきまして避難所としての活用に期待と注目が集まっているものと考えております。  本市におきましても、東日本大震災以降、たび重なる台風の接近や集中豪雨の発生、また南海トラフ巨大地震の発生が切迫していることから、避難所の収容人員や安全性、開設手順等の防災体制について、市民の関心が高まっており、例えば市内に60棟以上ある寺院等を新たな避難所指定の候補とすることは十分検討に値するものであると認識しております。しかしながら、地域防災計画では現在市立学校や共同利用施設等の公共施設を避難所として指定しており、最大避難者数を阪神・淡路大震災級の直下型地震が発生した場合の避難者約1万5000人と想定し、この全ての避難者について長期の避難生活に必要とされる床面積約4万8000平方メートルを既に指定していることから、一定確保できている状況であります。また、本年6月に兵庫県が公表しました南海トラフ巨大地震の被害想定では、最悪の場合、兵庫県内だけで浸水面積が6141ヘクタール、浸水域内の建物総数は7万6471棟に及び、多くの避難所等公共施設も被災する想定でありますが、本市につきましては津波による被害はなく、沿岸部に所在する市町村が懸念するような避難所への浸水は回避できるものと考えております。さらに、本はコンパクトで平たんな地形であり、崖崩れによって避難所への道路が寸断されるといった山間部で懸念される事態も想定されないため、指定している避難所が受け入れ対応できなくなる事態は考えておりません。そして、現在、避難所に指定している公共施設は、寺院等に多く見られる耐震性の低い木造建築物に比べて安全性が高いこと、避難所周辺に倒壊しやすい灯籠、鳥居等のような構造物がなく、さらに、災害時の職員による迅速な避難所開設、管理運営の観点から指定しているものであります。こうしたことから、寺院等を避難所として指定することにつきましては、本市で想定される災害時における必要な避難所数や施設及び施設周辺の安全性、そして地域の特性を踏まえ、慎重に検討する必要があるものと考えております。今後とも避難所に配備しております、特設講習電話やMCA無線機、緊急告知FMラジオ等を活用した訓練を行い、避難所体制の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(山内寛) 堀口こども未来部長。 ◎こども未来部長(堀口明伸) (登壇)私から、私立幼稚園の認可定員に関する御質問のうち、子ども・子育て支援新制度にかかる確認と放課後子ども教室についてお答えいたします。  議員御案内のとおり、今般の子ども・子育て支援新制度に基づく特定教育保育施設の確認につきましては、の事務として条例で定めた特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に照らして確認の手続を実施することが、子ども・子育て支援法において義務づけられたところでございます。この確認の基準は、利用定員や提供する保育の質の評価及び改善、緊急時の対応、職員の状況や配置数など、運営に関する事項が基本的な内容となっておりまして、特定教育保育施設として幼稚園等がこの基準に適用しているかどうかを確認していく必要がございます。ただし、子ども・子育て支援法の附則第7条では、法律施行の際に既に認可を有する幼稚園や保育所、認定こども園の認定を受けている施設は当該施設から特定教育保育施設としての確認を拒否する旨の別段の申し入れがない限り、確認があったものとみなす規定を設けておりますので、実際には新たに認可を受ける施設やみなし確認を受けた既存施設、特定地域型保育事業を実施する事業者が確認の対象となるものと考えております。特定教育保育施設につきましては、確認とともに基準に沿って適正に運営されているかどうかの実態把握、また基準の遵守を図るため、が指導監督を行うこととされており、立入検査、基準遵守の勧告・措置命令、確認取り消し等の権限が明確化されておるところでございます。この確認制度の運用につきましては、まだ国から詳細な手続等が示されていないところではございますが、市町村の役割、権限が強化される中、本市におきましてもこの新制度の趣旨に従い、教育保育施設の適切な運営に資するよう事務を進めてまいりたいと考えております。  続きまして、放課後子ども教室についての御質問にお答えいたします。  放課後子ども教室事業は、平成19年度に国が創設した放課後子どもプランの枠組みにある事業の一つで、小学校区において全ての子どもを対象として安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子供たちが地域社会の中で心豊かに、健やかに育まれる環境づくりを推進する事業でございます。現在、本市では伊丹小学校、桜台小学校、花里小学校の3校区で実施いたしております。伊丹小学校の北っ子広場では北河原センターを拠点に、子供会や自治会による北っ子居場所づくり実行委員会を中心とした地域ボランティアの皆さんの協力により、駄六川での魚つかみ、手芸教室、バルーンアート教室、書き初め大会など、屋内外での行事や社会勉強を週末や夏休み等に実施しております。昨年度は年間30回実施して、延べ858人の児童が参加いたしました。桜台小学校区のさくらっこ子どもの居場所はサンシティホールを拠点として、桜台地区コミュニティー協議会を中心としたボランティアの皆さんの協力を得て、毎週月曜日の放課後に自習の見守り、遊びの見守りが行われ、またリバーサイドフェスティバルなどの行事を開催しています。昨年度は年間34回実施し、延べ2575人の児童が参加いたしました。花里小学校区の花里小学校放課後子ども教室は、花里小学校の多目的室を拠点に、議員御案内のとおり、学校、PTA、地域のボランティアの皆さんによる花里小学校放課後子ども教室運営委員会が主体となり、さまざまな体験学習や集団遊び、創作活動などを毎週火曜日の放課後に行っております。昨年度は年間33回実施し、延べ1421人の児童が参加いたしました。これらの事業の実施により、子供たちに放課後の安全な居場所が提供され、学校や地域の協力を得ながら、さまざまな活動を通して子供たちの健全な育成が図られております。  まず、1点目の、現在の3教室の実施日数や募集人数についての今後の方向性についての御質問ですが、現在の3教室については、各地域の創意工夫により特色ある取り組みが進められており、地域ボランティアの皆様に支えられて活動が実施されております。現状の地域ボランティアの人数で、現在より実施回数をふやしていくことはなかなか困難とお聞きしておりますが、地域の方と協議する中でより多くのボランティアの皆さんに御参加いただけるよう検討してまいりたいと考えております。また、募集人数に関しましては、事業参加に特段の条件づけはございませんので、校区の子供、地域の皆様により積極的に広報し、受け入れが可能な範囲で多くの参加者を募るなど、事業の周知を図ってまいりたいと考えております。  次に、3教室以外の学校区にも広げていく方向性についての御質問ですが、放課後子ども教室を実施するには、事業に携わっていただく人材と事業を実施する場所の確保が必要となってまいります。人材確保の面では、事業実施には学習アドバイザー、安全管理委員、コーディネーター等の役割を担う多くの人員が必要で、これまで3校区以外においても地域の皆さんに事業の実施を働きかけてきましたが、人材確保が困難であるという事情をお聞きいたしております。また、実施場所の確保につきましても、一つは小学校の余裕教室を活用するということが考えられますが、現在余裕教室が少ない上、来年度より放課後児童くらぶにおいて、順次高学年の受け入れを進めていくことになりますことから、利用者の増加が予想され、学校の余裕教室の確保が一層困難になると、このように見ております。こうしたことから、残念ながら現在のところ、3教室以外に拡大できる見通しは立たないところでございます。  最後に、子供の居場所づくりをとしてどのように捉えているのかについてですが、子供の居場所はまず第一に家庭であり、「だんらんホリデー」を初めとする、本が進めます家庭教育の推進により子供がほっと安心できる家庭づくり、これを推進していきたいと考えております。また、子供の成長、発達に必要な気の合う仲間と話したり、ともに活動する社会要素を持つ居場所といたしまして、放課後児童くらぶを初め、放課後子ども教室などの伊丹放課後子どもプラン事業を初め、児童館や公民館、学習センターなどの施設が実施する子供居場所づくりの事業を行っており、今後も続けてまいりたいと考えております。さらに、子供、親、地域住民が地域行事やイベントなどの交流からお互いに地域を構成する仲間であるという意識を持って、地域ぐるみの子育て支援の推進に取り組むため、家庭・子ども支援ネットワーク事業、通称すこやかネット事業と申しておりますが、こういったものも市内8つの中学校区で展開しておりまして、校区の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、地域保護者が連携して、地域の行事や講演会を行うなど、子供の健全育成を推進しております。子供の安全・安心な居場所づくりは、子供の健全育成にとって大切な事業と、このように捉えておりますので、引き続きこれら各事業の充実に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えております。 ○議長(山内寛) 教育委員会事務局太田学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(太田洋子) (登壇)私からは、私立幼稚園等教育振興補助事業における認可基準に関する御質問にお答えをいたします。  私立幼稚園と教育振興補助事業につきましては、私立幼稚園における就学前教育及び伊丹朝鮮初級学校における在日外国人教育の振興を図ることを目的とし、昭和50年度より実施しております。当初は1校年額20万円でしたが、平成9年度からは年額50万円に引き上げ、交付をしております。また、当該補助事業の補助対象事業につきましては、現行では、1、校園長、教諭等の資質向上に関する事業、2、園児児童の健康増進、安全管理に関する事業、3、園児児童にかかる教材購入事業、4、その他、教育環境、教育内容の充実に関する事業としており、これらの事業に対して補助を行うことで、就学前教育及び在日外国人教育の振興に寄与しているものと考えております。当該事業における交付申請、決定等に伴う手続につきましては、まず毎年6月ごろ、交付の申請書、当該年度における実施計画書及び収支計画書等を提出いただき、その実施計画等の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しており、毎年7月ごろ補助金を交付しております。また、当該年度における事業終了後、実績報告書及び収支計算書を提出していただき、補助金が適正に補助対象事業に充てられたのかどうかを確認しております。  議員御指摘の私立幼稚園における認可基準については、所管である県の指導・監督のもと、適正に管理運営されるべきものであり、本市においては特に確認はしておりませんが、当該事業におきましては幼児教育の振興を図ることを目的に実施していたものであり、今後につきましても引き続き適正な事業の実施に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(山内寛) 吉井議員。 ◆15番(吉井健二) (登壇)それぞれ御答弁ありがとうございました。そうしましたら、要望も含めて意見を述べたいと思います。  まず、本における寺や神社の避難所の指定についてでございます。これは、私は新聞も読みまして東北のことも報道されましたことをまずつけ加えておきます。そして、私がお世話になっておりますお寺が近くにありまして、大みそかに年越しそばを初詣でに行かれた方々やお寺にお参りされる方々に振る舞っておられます。約500食ぐらいでございます。それがもう10年近くなります。来られてる皆さん大変喜んでおられます。お寺の住職に聞きましたところ、災害時にお寺を避難所にできますかと、お尋ねしたら、いいですよと快諾してくれました。御答弁では津波による災害がないので考えていませんと冷たく言われてますけども、自然災害の大きさはわからないものです。近くに避難場所があれば住民は喜びますし、そこへ飛び込みます。畳みの大きな広間があり、また炊き出しも準備できるのですから、考える余地はあると思います。そして、津波は今のところ、阪急塚口まで来るということでございます。尼崎の住民も来られる場合もあります。まあ寺本まで来ないかもしれませんけども、近くの神社仏閣には来られるんじゃないかなと思っております。だから、そういう人たちも受け入れなければ、伊丹だけが、市民だけじゃなく、やはりそういうことも含めて、私は備えあれば憂いなしということで、そういうことも考えて対策を練ったらいかがでしょうか。それは、尼崎との連係プレーにもなると思いますから、ぜひお願いしたいと要望しておきます。そして、お寺いうのは古いですから、もし地震が来て、先に倒れたら行かなくてもいいわけですから、あと余震だけが心配です。それはよくわかります。でも、いろんな形の中では災害が少ないところにお寺は建っておりまして、私の知り合いのところも震災にはもちました。そして、ちゃんと建っております。この阪神・淡路のときにはきちっと、周りのお寺は1軒も潰れておりません。そういうことを含めますと、やはり避難場所があって悪いもんじゃないと思っておりますので、ぜひ。そして、住職が住まわれてますんで、結構食料もあるんじゃないかなと思いますし、その辺2日ぐらいは、この中へ雪で埋もれてばあちゃまが亡くなったいうことありますので、そういうこともないだろうと。足の便もいいですからね。だから、そういう意味では、つなぐにはそういうところにきちっと提案をしていただいて、そして、何かというの避難者の数、そして避難者の人たちをやっぱり慰めるということが大事ですので、お寺にはぴったり、神社の方にもぴったりかなと思っておりますので、ぜひ前向きで考えてください。よろしくお願いします。  そして、2番目の私立の認可定員に関することについてでございます。これにつきましては、認可要件の把握につきましてできるだけの現状把握に努めていただきたい。具体的には認可定員に対する利用実態を把握することがございまして、これは園児の安全・安心を守るということにもつながってまいります。強く要望しておきます。私は、この質問させていただいたのはこれから伊丹も県を通してでなく、伊丹が新しい保育所、幼稚園をつくる場合には、のほうも入ってくると。幼稚園も入ってきて、要するに確かめるということでございます。某幼稚園に対しまして、狭い敷地の中で本当にたくさんの子供が入る、また今度も70人の保育児が入るということで、540人という数字を聞いておりますんで、本当に安全面が確かめれるんかということを私は危惧しておるわけでございます。そして、もう一つは、園というものは、どこを見ましても、近隣とやはり、そして地域と密着があるわけですね。だから、その密着にかかわっている、例えば保育所でしたら、親御さんたちが車で来たり自転車で来ます。狭いところになりますと、そこの住民が今度出て行けない。そして、ぶつかってしまう、朝ですね。そういうところも狭い道があるわけですから、そういうところの交通安全整理等するなり、そして、また運動会が近づいたり、それから音楽祭、いろんな催しのときには騒音を立てるわけですから、それぞれにやはり地域の人たちに対して騒音しますよと、子供たちが遊んでますのでよろしくお願いしますという心があってこそ、いざとなったときに住民の人たちが助けるわけでございますので、そういうところをきちっとお願いしたいなと強く要望しておきます。そして、それには私は近隣の、やはり会合というのを義務づけてほしい。地域の人たちが幼稚園と話できるようなことも、一応義務づけるという言葉は強いかもしれませんけども、そういうことがあってもよろしいかなと思ってますので、ぜひ幼稚園と近隣住民のやっぱり対話があることが大事でございますので、ぜひそういうところも一筆中に入れていただきたいという要望をしておきます。  次に、放課後子ども教室についてでございます。すごく残念ですのは3つのとこしかできていない、桜台、そして花里、そしてもう一つが北河原でございますか、見てますとすごくいい催しをしております。桜台で、川で魚を流してやっぱり遊んでるというとこ見ますと、やはり自然との戯れもありますし、また北河原のほうでは川を使って、これもやっぱり放し飼いをして、子供たち大変喜んでます。やっぱり自然と遊ぶということですね。そして、花里小学校においても、やはり自然と戯れるためにも、自然と学校の中を散策できるのもそういうボランティアの人たちがきちっと教えてくれるということもございます。そうですので、ぜひ、今度、高学年で児童くらぶがふえるわけですから、教室がないというのじゃなく、知恵をいただければほかにも空き教室があるんじゃないかなと。それから、ランチルームがあるところもありますんで、ぜひ地域と本当に接点のできるような場所づくりということをつくっていただければありがたいと思います。これにはやっぱり行政と学校側がきちっと話をしなきゃならないと思っております。そして、地区社協なりまちづくり課ありますんで、ぜひ協働して子供たちのためにもやっていただきたいなと思ってます。今、子供たちはやはり、お子さんが家へ帰るのが遅くなったりするんじゃなく、やはりその中で、その間の時間帯というのはきっちりと大人が見るべきかなと。そして、教えるべきところは、やはり日ごろの教えが大事かなと思っておりますので、ぜひお願いしたいと要望して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 ○議長(山内寛) 次に、26番 久村真知子議員の発言を許します。────久村議員。 ◆26番(久村真知子) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表いたしまして発言をいたします。  質問の前に通告書の一部訂正をさせていただきます。質問1の、1つ目の質問ですけれども、2行に関しての質問は省かせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、初めに障害者福祉の充実をについてですが、総選挙が行われている最中ですが、安倍政権は医療、介護、年金などの負担増や給付減を盛り込んだ法案の公表を先送りしましたが、塩崎恭久厚生労働相は粛々とやると述べています。なかなか景気も回復せず、生活が不安だという声も多く聞かれ、このような中での選挙の行き先が心配されます。  障害者の皆さんへの制度もさまざま変わり、規制がきつくなったりで安心して暮らせないという不安が生まれています。社会保障の充実こそが今必要とされているのにもかかわらず、政府によって切り捨てが行われ、その上消費税が上がればより生活への不安が増すばかりです。このような状況の中で、伊丹は市民の生活を守り、障害者の福祉、生活を守る立場にしっかりと立っていただきたいと思います。その上で数点の質問を行います。  初めに、入院時、緊急時にホームヘルパー・ガイドヘルパーが利用できるようにに関してお伺いいたしますが、ホームヘルパー・ガイドヘルパーは障害者が家庭での自立生活のため、また外出に移動の支援が必要と認めた人が利用して社会参加ができています。しかし、その方が入院すればホームヘルパーもガイドヘルパーも利用ができないわけですが、入院すれば誰もがふだんより手助けが必要です。入院の準備や看護婦さんにお願いできないこと多くあります。入院すると、ふだんと違い誰しも大変不安になります。そのために、障害者の方やひとり暮らしの方などは、普通どおりの手助けが必要となります。ふだんと同じようになれたホームヘルパーさんやガイドヘルパーさんの手助けがあってこそ、安心して入院生活がおくれると思いますので、現状はいかがでしょうか。  また、緊急時には、すぐに手伝ってもらえる状況がないと、危険な状況となるかもしれません。このようなときの体制はぜひ必要ですので、緊急時のホームヘルパー・ガイドヘルパーのあり方に関しては、利用できる体制をつくり、障害者の方が安心して暮らせるようにすべきではないかと思います。緊急時にホームヘルパー・ガイドヘルパーが利用できるように緊急通報電話などを設置し、対応されているもあるようですが、伊丹でも早急にそのような体制を整えてこそ、障害者の方の安全・安心が保障できると思いますが、いかがお考えでしょうか、お伺いをいたします。  次に、障害者医療費助成制度の対象者の拡大に関してお伺いいたします。以前、伊丹は身体障害者手帳、1、2、3級の方々に対して窓口負担が無料でありましたが、2006年度より伊丹は県の制度に合わし、1、2級を対象にして助成を行い、3級の方を助成制度から外しています。しかし、他では、伊丹が廃止した3級の方に対しての助成が行われています。たしか、伊丹へ転居された方が受けられなくなったと困っておられます。なぜこのような医療の差が生じるのでしょうか。障害者の方の安全・安心を守るためには、せめて身体障害者3級の方はもとに戻し、助成を行うべきであります。阪神間の状況を見てみました。宝塚では身体障害者1級から4級までが対象となっています。三田も3級、尼崎も3級まで、芦屋も3級です。どこでも同じような医療環境であることは患者の方に関しての権利を守ることになると思います。近隣で、伊丹にお住まいの身体障害者3級の方に対して医療補助がないということは健康の保持に大きくかかわることになりますので、ぜひ是正していただき、安心して医療を受けられる環境にしていただきたいと思いますが、御見解をお伺いいたします。  次に、男女共同参画施策について。初めに、DV相談は利用がふえているが、配偶者からの暴力に対しては男性の相談窓口ともなるのか、男性からの相談を受ける窓口の設置も必要ではないかに関してお聞きいたします。  男女共同参画社会の実現を目指しさまざまな施策が国によって行われていますが、国連の男女差別撤廃委員会からは女性差別解消に向けた取り組みがおくれていると、指摘が日本はされています。さまざまなところで活躍されている女性もいますが、私たちの周りで大きな変化が感じられる様子はまだまだ感じられず、目指すところの男女共同参画社会には至っていない現状かと思います。  伊丹のオンブード報告においても長年いろいろと指摘がされてきておりますが、25年度の報告でも今までと重なるような指摘も多くあります。そして、具体的な提案も多くされています。例えば庁内の全ての課の全ての職員に必要な視点なので、言われてするのではなく、みずから気づくことが大事であるとし、何をするにも男女共同参画の視点は絶対に外せないので、各職場に男女共同参画リーダーを置く必要があると考えるというふうに提案をされています。このようなさまざまなオンブードの提案を全て前向きに取り入れ改善していかないと、伊丹での男女共同参画社会への道のりは遠いのではないかと感じます。ぜひせっかくの提案ですので、改善のための努力をしていただきたいと要望しておきます。このように、私たち伊丹市民の生活を支える中心である庁内での実態を見てもまだまだ指摘されるところが多いのですから、国連からの指摘は当然かもしれません。男女共同参画に関する国際的な指数の中で、日本は欧米に比べ大きく下回っています。このような状況の中で、日本の男女共同参画を進めるに当たって、私たちの身近な問題からも全ての市民が自覚して取り組むことができればと思います。  提案したいと思うのですが、伊丹男女共同参画計画で基本目標2の基本課題6の3の男性にとっての男女共同参画の推進には、男性自立支援講座として役割分担を変えようという取り組みだと思いますけれども、おいしいコーヒーの入れ方や男の料理講座などが取り組まれています。しかし、その努力されている内容に関するアンケートをとられていらっしゃいますけれども、固定的役割分担について賛成かの問いについてのアンケートでは、どちらとも言えないとの意見が50%あり、その理由して男性の働き方の状況から物質的に難しいと考えているという意見が多いということであり、オンブードの意見としてせっかくの意識改革のチャンスを活用できないため、労働環境への働きかけも必要だと感じたと報告されています。このような、男性を取り巻く環境の厳しさのせいか、男性の心の健康や自殺予防等のための相談など、ストレスメンタルに関する相談も行われています。その相談件数が2013年は1305件で、微増と報告されています。この相談内容は全てが職場の問題でなく、自分や家族に関する相談ということです。男性も仕事以外での悩みをさまざま抱えているということです。特に最近はマスコミでも取り上げられていることもありますが、男性へのDV問題です。この男性へのDV問題に関しても深刻です。市民に、私はこのことに関心を持ってもらうためにも、当然男性へのDVを防ぐことだけでなく、このDV相談で女性へのDVをなくしていくことにつながるのではないかと考えています。配偶者からDVを受けるのは女性だけ、男性は加害者というのが一般的なイメージになっていると思いますが、実際には配偶者である女性からのDVがあるということが起こっています。女性が加害者ならば、それをなくしていく方法も必要かと思います。男性も家族についてのさまざまな悩みがあるのですから、現状のDV相談窓口は男性からの相談も受け付けることが必要ではないかと疑問にも感じます。男性の自殺や心の健康のための取り組みが行われていますが、そのような悩みの原因に配偶者からのさまざまなDVがあるのかもしれませんので、男性向けDV相談窓口も必要ではないかと思います。女性と同じように男性にも相談窓口を知らせていくということは、男性の中にもこのようなことが話題になっていくかもしれません。そうなれば、女性と同じように男性も周りに相談する人がふえてくるのではないかと思います。具体的な話を行う中で、本来の法律の理解にも近づくのではないでしょうか。このことはお互いのDVをなくすことにつながっていくのではないか、そのことは男女共同参画社会への身近な一歩になると思います。ぜひ男性が気軽に相談できるような相談窓口の設置を考えていただきたいと思います。いかがお考えでしょうか、お尋ねいたします。  次に、さまざまな母子世帯がふえているが、安心して生活できる場所として、現状の母子ホームの充実が必要ではないかについてお伺いをいたします。男女共同参画の社会へ進むには、母子世帯の状況にも目を向ける必要があると思います。日本の女性の地位は海外と比べて大変低いと先ほど述べましたが、母子世帯の状況はどうでしょうか。経済協力開発機構(OECD)のデータで比較した新聞記事がありますが、就労すればしていないときに比べてひとり親世帯の貧困率は、アメリカでは31.1%、ドイツでは23.8%、OECD平均も20.9%とそれぞれ大幅に下がっているというのが数値で示されていました。この状況は、就労すれば貧困から抜け出せるという自然な流れです。ところが、日本は逆になっています。就労することで貧困率が50.9%と、逆に上昇しているのです。このことは、日本のひとり親世帯は働いても貧困であるという世界に例のない状況なのです。日本の母子世帯の就業率は80.6%です。アメリカでは74%、イギリスでは56%などに比べ、これも世界的に見て高くなっています。そして、母子世帯の年間の平均所得金額は240万で、全世帯平均の537万の45%にすぎません。就労による所得は200万円を下回り、179万円しかありません。働くとワーキングプアになってしまうわけです。そのような状況ですから、生活が大変苦しいが49.5%と半数を占めています。やや苦しいを含めると、84.7%が生活の困窮を訴えています。正社員になれず、パートの増加で47.4%とほぼ半数はパートで働き、子供を預ける施設がないなどでなかなかフルタイムで働けない、また若年離婚の増加で20代の母子家庭がふえていますが、就労経験が少ないためパートなど非正規で働く割合が高まっています。母子世帯などの生活の安定のため支給される児童扶養手当の受給者数も増加しています。12年度には108万人を超え、そのうち98万人が母子世帯です。働いても貧しいのですから、就労率を上げるという国の政策だけでは貧困にあえぐ母子世帯の根本的解決にはなりません。これまでの政策の検証が必要です。男女賃金格差、子育て環境、健康問題に対応した総合策が求められています。住宅に対しても、民間住宅に入居が全体では32.6%、母子世帯の約2倍で、持ち家に住んでいるのは29.8%で母子家庭の約半分です。母子世帯の状況がなかなか変化しないなら、男女共同参画社会の訪れはないのではと厳しさを感じます。母子家庭の状況が長くなりましたけれども、母子であっても安心して働ける環境は当然のことと思いますが、現実には困難な状況で働いてるわけです。このような状況を変えるためには、当然国の政策が必要ですが、身近に見える問題として気がかりなことがあります。現実に伊丹で入所されている施設についてです。この施設を通し、母子の方々に前向きに明るく生活してほしいと願いたいですが、実際には施設は長年環境の整備が余りされていないということで、個室にトイレ、お風呂が設置されていないということで、プライバシーが守れるのかと心配になります。このことに関しては以前も質問させていただきましたが、平成20年の答弁では、他の施設で、新しいところでは個室の部屋にトイレ、洗面、お風呂がついているということも言われています。また、伊丹も一緒に入居者のニーズに応えられるよう、我々も知恵を出せるものなら出しながら考えていきたいと思っているとも答弁されています。さまざまな理由で母子になり、再出発をされる方が気持ちよく住める住環境というのは、生きていく上で大変に関係する大きな問題だと思います。入所したくないという住環境では、母親の気持ちが子育てをする上で大きな問題を起こす原因にもなってしまうと思います。大変気持ちよく住めるという気持ちになることが、生きていく上で大切なことだとも思います。答弁から既に6年がたとうとしてしています。男女共同参画社会への一部のことではあると思いますが、今後も施設を利用する母子の皆さんのために改善をすることが必要だと思います。いつになれば入居者のニーズに応えられる改修が行われるのか、どう考えをめぐらされていたのでしょうか。各地の母子ホームも自立へ向けてさまざまな取り組みを行っています。その一つにホームの運用に関して、みずからの手で生活の改善ができる力を育む活動となるよう、母親と子供の意向や主体性への配慮など第三者評価などを行っています。伊丹でもこのような観点に立てば、入居者の住居に関する意見などを聞き、積極的に改善するよう動くべきではないかと思います。市内には多くの母子家庭があることはオンブードの報告にも書かれています。母子ホームに入所することで、子供の成長を安心したものにできると思います。報告にもあるように、役所へ相談にも行けていない、子供が病気でもひとりで留守番させて置いていかなければならない状況等が報告されていますが、このような方々にも入所の案内がされ、安心して子育てを行い、自立の手助けができるような施設づくりが必要ではないでしょうか。そのためにも安心して入所できる施設への改善が必要だと思います。伊丹としての早急な対応が問われていると思います。この件についてのお答えをまたよろしくお願いしたいと思います。  以上で、1回目の質問とさせていただきます。 ○議長(山内寛) 坂本健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(坂本孝二) (登壇)私からは、障害者福祉の充実に関する2点の御質問にお答えいたします。  初めに、入院時、緊急時におけるホームヘルパー・ガイドヘルパーの利用についての御質問にお答えいたします。障害福祉サービス事業の一つでありますホームヘルパーを派遣する居宅介護事業は、居宅において食事、入浴等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、並びに生活等に関する相談及び助言など、生活全般にわたる援助を行うものでございます。また、ガイドヘルパーは移動支援事業による支援でございますが、これは外出時において支援を行うものでございます。したがいまして、入院中は障害福祉サービスにおける居宅介護や移動支援事業の利用形態とは合致しないため、ホームヘルパーやガイドヘルパーの利用はかなわないものとなっておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。なお、入院の準備につきましては、居宅における支援であり、家族による支援がないなど個別の事情を勘案し、ホームヘルプサービスを御利用いただいてる場合もございます。  次に、緊急時におけるホームヘルプ及びガイドヘルプの利用についてでございますが、平時よりホームヘルプ、ガイドヘルプを利用されてる方に関しましては、緊急時におきましてもサービス提供事業所に依頼することで、緊急対応を行ってもらうことができます。通常、ホームヘルプ、ガイドヘルプは、サービス等利用計画に基づいて計画的に利用するものでございますが、障害者の生活には緊急的な対応を必要とする場合もあります。このような場合には、緊急の対応も可能としており、ホームヘルプ事業所において緊急的な対応を行っております。障害福祉サービス費の報酬におきましても、緊急の対応をした場合には緊急時加算の算定が認められているところでございます。また、平時からホームヘルプやガイドヘルプを利用していない方に関してでございますが、障害福祉サービスの利用は障害支援区分認定後、支給決定がなされサービス利用が可能になりますので、原則的には緊急な対応は困難であります。しかし、介護をしている御家族が急な病気や事故等により介護ができなくなるなど、緊急の対応が必要な場合があります。このような場合におきましては、特例介護給付費の支給決定という障害支援区分の認定が行われていなくても、サービスを先に利用できる仕組みがございます。緊急、やむを得ない事情の場合にはこの仕組みを利用し、安定した日常生活が継続できるよう適切に対応しているところでございます。  次に、障害者医療費助成制度の対象の拡大についての御質問にお答えします。  本市の障害者医療費助成制度は兵庫県との協調事業として位置づけ、県制度を基本に実施しております。医療費助成の対象者は身体障害者手帳1級または2級の所持者、療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者で、本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割額の合計額が23万5000円未満となっております。さて、この制度の対象者の拡大についてですが、議員御案内のとおり、宝塚など阪神間の市町におきましては資格要件等県制度に上乗せし、独自の制度として実施されていることは承知をいたしているところでございます。県内の状況といたしましては、本市と同様、県制度を基本に実施している市町がある中、各市町の施策や財政状況によるところがあり、対象者や内容についてはさまざまでございます。  本市におきましては、平成18年度に少子高齢化社会の進展等により社会保障費がますます増大する中、限られたの財源の活用を含め福祉施策全般の見直しを進めました。平成18年2月に伊丹福祉対策審議会から、これからの福祉施策のあり方に関する答申を受け、福祉医療費助成制度については末永く安定した運営をしていくため、兵庫県の制度に基本を置く見直しを図り、実施しているところでございます。現在の障害者医療費助成の状況でございますが、受給者数は本年11月末時点で3010人で、前年同月に比べ50人、率にして約1.7%増加しております。また、この医療費助成額は、平成25年度の決算額では約3億5800万円で、対前年度決算額では約1300万円、率にして約3.7%増加しております。この増加の主な要因は、助成対象者の高齢化や医療技術の高度化等によるもので、受給者数や医療費助成額につきましては、今後も引き続き増加していくものと推測しております。このような中、現在のところ、この制度の助成対象者の拡大につきましては、慎重に対応すべきと考えておりますが、福祉医療費助成制度は医療保険の補完的な役割を果たしており、重要な施策であると認識しております。障害者を初め高齢者、母子、父子家庭や乳幼児、子供に至るまで、支援を必要とする市民が安心して医療を受け、健康増進を図ることにより市民福祉の向上に寄与することを目的としており、将来に向け継続していくことが必要でございます。今後も県制度を基本とし、持続的に安定した制度として実施できるよう、引き続き努めてまいりますので、御理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(山内寛) 二宮市民自治部長。 ◎市民自治部長(二宮毅) (登壇)私からは、男女共同参画施策に関する御質問のうち、配偶者からの暴力に関する男性の相談窓口についてお答えいたします。  まず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるDV防止法では制定された背景を反映し、その前文で、配偶者からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、被害者は多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっていると書かれ、またDV防止と被害者保護のための施策については、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取り組みにも沿うものであると書かれております。これまでの多くの女性被害者の身体や生命に及ぶ危険の末、その保護と支援がようやく法として整備されたものであります。ただし、この法律自体は被害者を女性に限定しているものではなく、男性の被害者であっても法律の対象にしております。  内閣府、平成24年度版自殺対策白書によりますと、毎年3万人を超える自殺者のうち、男性がその約7割を占めております。その原因・動機別件数の8割が、健康、経済、生活です。また、男性の精神的な問題について、内閣府の男性にとっての男女共同参画に関する意識調査では、過去3カ月間において、孤独や何もやる気がしないといった気持ちを持ったことのある男性は過半数にも上っていることがわかっております。男女共同参画の推進により、男性のつらさも顕在化してきています。一方、平成24年に実施された内閣府の男女における暴力に関する調査によりますと、配偶者からの身体的暴行、心理的攻撃、性的強要のいずれかによる被害経験がある人は、女性が32.9%、男性が18.3%で、女性の約3分の1、男性の約5分の1が配偶者からの被害経験があることが示されております。国の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針においては、男性からの相談への対応は広域的な対応を行うことで効率的な推進が可能な施策として、都道府県が中心となって行うことが望ましいとされておりますが、兵庫県のDV防止被害者保護計画においては男性被害者の相談に関する特段の記載はございません。ことし5月、内閣府において地方自治体等における男性に対する相談体制整備マニュアルが作成、配付され、DVを含む男性相談への取り組みが見られつつあるものの、男性相談を効果的に展開していくための方策が確立しているとまで言える状況にはございません。男性からの相談の場合、例えばDVについて知りたいという相談を受けたところ、実は自分も妻に暴力を振るっている加害者であったということがあります。また、加害男性が被害者を装って、逃げている相手方の情報を得るために面談に訪れることもあります。さらに、男性と女性、相談内容の当事者同士が窓口で鉢合わせになって、相談者である被害者に危険が及ぶことも考えられます。  また、加害者更生プログラムにつきましては、海外でも目覚ましい効果は得られず、国においても有効な対策については検討の段階でございます。  現在のところ、単独で加害者からの相談窓口を積極的に設け対応することで、DV被害の防止につなげていくことは大変難しいものと考えております。兵庫県内各市町の配偶者暴力相談支援センターの多くは、男性被害者からの相談があった場合、その対応に苦慮しているのが現状ではありますが、本を含め男性専門のDV相談の窓口設置に至った例はございません。本市のDV相談室において、男性被害者からの相談を受け付けたケースはございますが、相談人数は平成24年度で総数275人中1人、25年度は220人中2人と、今のところごく少数にとどまっております。男性相談の実施によっては、相談者の大半を占める女性被害者が安心かつ安全に相談できる環境が確保できなくなるおそれがございます。男性相談窓口を開設したことで、女性相談窓口に危険が及ぶことのないよう、基本的に男性の相談は女性被害者の支援を行っている窓口とは異なる施設や時間帯で実施するという配慮が必要となってまいります。また、一般的に配偶者やパートナーとの関係や性の問題は、異性の相談員に話すことに対して抵抗が強いことから、男性被害者に対しては男性相談員が担当することが望ましいと考えますが、男女共同参画の視点を理解し、男性が抱える問題に関する知識と対応を身につけて、面談、対処できる男性相談員の確保は容易ではございません。本市においても、男性からの相談に対しては相談場所を別にし、男性職員が臨機応変に対応するなどの配慮を行っておりますが、内容によって県などの他機関の男性相談窓口を紹介しているところでございます。このようにDV被害における男性相談窓口の設置は、これまでの女性相談窓口との関係や人材育成等に大きな課題を抱えております。男性の相談者は、相談することは恥ずかしいとか、男は弱音を吐くものではないといった固定観念が邪魔をしてか、これまで相談機関を利用することが少なかったことが推察されます。男女共同参画社会を推進する上で、精神的に孤立しやすいと言われる男性がこれまでの生き方を見詰め直し、男性も悩みを相談してよいと、気軽に悩み相談ができる社会環境づくりが重要と考えております。こうした観点も踏まえ、男性からの相談に関しては、県や民間機関等とも協力しながら引き続き案内してまいりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(山内寛) 堀口こども未来部長。 ◎こども未来部長(堀口明伸) (登壇)私からは、伊丹母子ホームに関する御質問にお答えいたします。  伊丹母子ホームは児童福祉法第38条に基づく母子生活支援施設で、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を一時的に入所させて保護するとともに、自立を促進するためにその生活を支援し、あわせて退所した者についても相談、その他の援助を行う施設で、社会福祉法人伊丹社会事業協会が設置運営しております。当該施設の建物の概要は鉄筋コンクリート造3階建て、延べ床面積1114.83平方メートルで、昭和44年3月に完成し、45年が経過しております。定数は20世帯で、現在は19世帯、56人が利用しております。  議員御案内のとおり、昨今の母子を取り巻く環境の変化もあり、母子ホームはさまざまな理由で母子世帯が利用いたします。現在、施設長や母子指導員等、7名の職員が相談、援助等、母子の自立に向けた支援を提供しておりますが、施設、設備面におきましては経年による老朽化に加え、風呂、トイレ、洗濯場などが共同利用であり、住環境の面で問題を抱える施設となっております。法人は、こうした点についてこれまでもできる限りの改修を実施してこられましたが、たび重なる修繕等に対応できない状況になりつつあるとお聞きいたしております。法人では、現在、抜本的な解決策として、次世代育成支援対策施設交付金、これは事業費の2分の1を国が、兵庫県が4分の1、事業主体の法人が4分の1を負担する補助制度ですが、この制度の枠組みで施設を新築整備することを検討しておられます。  本市にとりましても、母子生活支援施設は母子の自立を促進するために欠かせない施設でありますことから、伊丹母子ホームの施設整備に当たりましては、法人の御要望をお聞きしながら可能な支援を検討してまいりたいと考えております。 ○議長(山内寛) 久村議員。 ◆26番(久村真知子) (登壇)いろいろと引き続きお聞きしたいことがありますけれども、内容がいろいろありますので、いろいろと強く要望させていただきたいと思いますので、本当に伊丹の市政をよくするために、ぜひ前向きにいろいろと検討していただきたいなというふうに思います。  初めに、ホームヘルパー・ガイドヘルパーの件なんですけれども、緊急時で入院時というのは、先ほどの説明でわかりましたけれども、入院してしまってからもなれたヘルパーさんに来てほしいというふうな声がございますので、ぜひそういうことができるようにもしていただきたいなと。  それと、緊急時の話ですけれども、先ほど災害の話なんかも出ておりますけれども、この緊急時の災害のときにはどうなるのかなという疑問もあるんですけれども、避難所に行かれた場合、行くまででも、このヘルパーさんが駆けつけられるというふうな状況にしていかなければ、避難ができないというふうに思います。災害でなくても、さまざまな危険な状況があって避難をしないといけないという場合があると思いますので、そのときに避難するときとか、避難所に行ってからこういう制度がきちっと適応されるようにしていただきたいなと。これは利用時間の問題とか利用の場所とかが大変大きくかかわってくるということですので、そのあたりどうなるのかということ引き続きまた聞いていきたいなというふうに思いますし、またそういうガイドヘルパー、またホームヘルパーさんをいざというときに事業所が対応できるのかどうか、またできない場合は伊丹としてどういうふうにするのかなというふうな大変不安がありますので、この問題についてはまた後ほど詳しくお聞きしていきたいなというふうに思いますので、ぜひ、そういう場合にどうするかということ、また機会があれば対象者の方にもお示しいただきたいなというふうに思います。  それと、男女共同参画のDVの問題ですけれども、このDVの問題に関しては大変根が深いと思うんですね。今まで本当に男性が暴力を振るってきて、そしてまた、その暴力から命を守るというのが一番大事だということで、社会で認識されてこういう法律ができたということですけれども、今までは女性が家庭の中で暴力を振るわれてもどこにも訴えられない、長い間本当に我慢をして生きてきたというふうな状況がやっとこさ改善されてきて、この法律というのは本当に女性にとっては希望の光となったのではないかというふうにも感じます。女性の場合は、この男性からの暴力に関して誰かに相談をしても、女性が悪いというふうなことを今までは言われてきて、大変、二次被害があり、それにも耐えてきたという歴史があると思うんですけれども、このことで、私は、この法律ができたときも、男性への更生プログラムというのが必要ではないかなというふうな質問をさせていただきましたけれども、これにやはり一歩近づくために、このプログラムはなかなか効果がないというふうな答弁でしたけれども、それでは本当に男女共同参画社会に向けて、今、男性が逆にDVを受けてるという問題があらわれてきてるわけですから、男性も相談ができるというような状況をつくっていくことがやはりちょっと遠回りになるかもしれないけれども、男性にDVというものをちゃんと考える機会になるんではないかなと。当然、女性も考えると。立場が逆になれば、お互いのことが理解していけるのではないかなと。男女がDVに関してなかなか自分のしていることを理解ができないというふうなところが問題だと思いますので、ぜひこの窓口をつくる方法、そしてまた、男性の相談員の育成をするということが必要だと、困難だということが言われておりましたけれども、その件についてぜひ頑張っていただいて、伊丹で初めてこういうふうな窓口ができたということは、私は周りからも注目されることではないかなというふうに思います。こういうふうなDVを本当に根本的になくそうと思えば、男女お互いそのことに関しての理解をして、実際に暴力をなくしていくということを一歩進めていかなければならないというふうに思いますので、ぜひ前向きに検討していただいて、できるだけ早く設置をしていただきたいなというふうに考えます。  障害者の医療費助成の対象の拡大の件に関してですけれども、この状況で、阪神間は3級まで、また4級まで医療費の助成をしてるということで、私はやはり伊丹でもこれに沿うような立場で考えていただきたいなというふうにも思います。医療法という法律を見ましたら、命の尊重、個人の尊厳の保持とかいうのがうたわれて、また第1条の3に、「国及び地方自治体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。」というふうなことも書かれているわけですけれども、これを本当に受診をするためには、受診料が高ければなかなか病院に行けないというふうな現実もあるわけですから、こういう医療法の精神をしっかりと実行するためには、3級の方にきちんと医療費助成をしていただきたいなというふうに思います。また、伊丹の福祉の手引にもサービスの全体像ということに書かれてるところには、障害の種別に関係なく共通のサービスが地域において受けられるというふうに書かれてるわけですね。これを見ればやはり、ほかでは3級、4級まで受けられるのにそうではないということは、やはりここに書かれてることが違うではないかというふうに、皆さんとられるのではないかなというふうに思います。また、医療については病気が軽いうちに早目に病院にかかることが、重くならないということが、もう今は常識で言われておりますので、できるだけ皆さんが安心して医療にかかれるようにすることが本当に障害者の方の安心・安全を守ることだと思いますので、ぜひとも3級の方への助成の制度を復活していただくということをお願いしたいと思います。  また、母子ホームですけれども、先ほど長々と国際的な女性の状況とか、働いてるのに貧困であるというふうな状況を訴えましたけれども、母子ホームのこの改装というのは、法人の方の苦労もあると思いますけれども、伊丹としてもこの男女共同参画社会をつくる上にも大変重要な面ではないかというふうに思います。また、今後__がふえるというふうなことも__にありましたけれども、そうではなく、本当になくす社会へもっていかなければならないんですけれども、当面そういうふうな見通しがあるならば余計にこの母子ホームに入って、子育てをきちっとできる環境というのをつくっていかなければ、一般のアパートなどに入って子育てを女性が、母子の方がするということは大変な困難な状況で、また子育ても十分にはできないというふうな状況になると思いますので、この件についてはできるだけ早く相談を進めていただいて、安心して皆さんが明るい生活ができる施設にしていただきたいというふうに要望しておきます。ぜひとも前向きに取り組んでいただいて、男女共同参画社会を伊丹市内が早くできるところでは実現をしていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  とりあえずいろいろと要望させていただきましたけれども、ぜひ実現をしていただきたい内容がありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山内寛) この際お諮りいたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、御異議ございませんか。    (「異議なし」の声起こる) ○議長(山内寛) 御異議なしと認めます。  よって、本日は延会することに決しました。なお、この継続会は明10日午前10時より開議いたします。  それでは、これで延会いたします。 〇午後 4時28分 延  会...