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平成24年第4回定例会−06月19日-05号

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  1. 伊丹市議会 2012-06-19
    平成24年第4回定例会−06月19日-05号


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    平成24年第4回定例会−06月19日-05号平成24年第4回定例会 第5日 平成24年6月19日(火曜日)午前10時00分開議 〇会議に出席した議員(28名)  1番  竹 村 和 人    15番  久 村 真知子  2番  篠 原 光 宏    16番  岩 城 敏 之  3番  保 田 憲 司    17番  加 藤 光 博  4番  西 村 政 明    18番  大 路 康 宏  5番  山 本 恭 子    19番  吉 井 健 二  6番  戸 田 龍 起    20番  坪 井 謙 治  7番  市 川   薫    21番  北 原 速 男  8番  中 田 慎 也    22番  櫻 井   周  9番  杉     一    23番  泊   照 彦 10番  佐 藤 良 憲    24番  川 上 八 郎 11番  山 薗 有 理    25番  山 内   寛 12番  小 西 彦 治    26番  上 原 秀 樹 13番  林     実    27番  加 柴 優 美 14番  相 崎 佐和子    28番  新 内 竜一郎
    〇会議に出席しなかった議員       な   し 〇職務のため出席した事務局職員の職氏名 局長       西尾幸道     議事課主任    石田亮一 次長       西浜真介     議事課主事    峯畑由記 議事課長     小松茂士        〃     濱田健慎 議事課副主幹   小松信一 〇説明のため出席した者の職氏名 市長            藤原保幸   水道事業管理者        阪上昭次 副市長           川村貴清   自動車運送事業管理者     庄田徳男 理事財政基盤部長      平嵜正俊   病院事業管理者        中田精三 市長付参事         柳田尊正   病院事務局長         村田正則 総合政策部長        阪上聡樹   消防長            上原 登 総務部長          増田 平   教育委員長          滝内秀昭 市民自治部長        村上雄一   教育長            佐藤由紀子 健康福祉部長        二宮叔枝   教育委員会事務局管理部長   谷澤伸二 こども未来部長       田中裕之   教育委員会事務局学校教育部長 蘆原時政 都市活力部長        行澤睦雄   教育委員会事務局生涯学習部長 大石正人 都市基盤部長        寺田茂晴   代表監査委員         溝端義男 会計管理者         尾崎卓也 〇本日の議事日程   1          一般質問   2 議案第78号  平成24年度伊丹市一般会計補正予算(第1号)     議案第79号  平成24年度伊丹市交通事業会計補正予算(第1号)     議案第81号  市税条例の一部を改正する条例の制定について     議案第82号  伊丹市手数料条例の一部を改正する条例の制定について     議案第83号  伊丹市保育所条例及び伊丹市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制定について     議案第84号  伊丹市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例の制定について     議案第85号  伊丹市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について     議案第86号  伊丹市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について     議案第91号  建物の取得について     議案第92号  建物の取得について     議案第93号  建物の取得について 〇本日の会議に付した事件    議事日程に同じ △「開議」 ○議長(吉井健二) ただいまから本日の会議を開きます。  初めに、議員の出欠席について申しますが、本日は全員出席であります。  では、これより日程に入ります。 △「一般質問」 ○議長(吉井健二) 日程第1、一般質問を行います。  昨日に引き続き、順次発言を許します。  初めに、4番 西村政明議員の発言を許します。西村議員。 ◆4番(西村政明) (登壇)おはようございます。  ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、発言通告書に従いまして一般質問を行います。  早速、1点目のテーマでございます(仮称)神津認定こども園について、ことしの4月1日時点で認定こども園の数は全国911園となり、うち72園が兵庫県で、第2位の認定数となりました。昨年増加した数だけで見ますと12園で全国第1位と、県は大変力を入れておられるといった状況です。  そうした中で、(仮称)神津認定こども園は伊丹市内の初の公立のこども園として来年春にオープンを控えております。子育て世代の保護者や保育の現場で働く職員の関心も高いものと思われます。しかし、それと同時に、どうなるのかよくわからないといった声も聞こえてまいりますので、今回少しでも明らかにできればと思っております。  そこで、1つ目の質問です。幼児教育・保育双方の長所についてです。  認定こども園の特徴の一つとして、今までは別々であった幼稚園と保育所が一体運営を行うことで、それぞれの長所を生かすといった部分があります。しかし、この長所はわかりにくい部分です。なぜなら、現状、多くの保護者は幼稚園か保育所かを選ぶ際、この長所の部分で判断をしているわけではなく、それぞれの就労形態によって選択をしており、双方の長所へ目は向けられていないからです。ですので、こども園の開園に向け明らかにしておくべきと思いますので、双方の長所について丁寧な説明をお願いいたします。  2つ目に、すべての子供がひとしく幼児教育を受ける必要性についてですが、こちらも認定こども園の特徴の一つとして、すべての子供たちがひとしく幼児教育・保育サービスを受けられることが上げられると思いますが、改めて、すべての子供がひとしく幼児教育を受けることの必要性についてどのようにお考えであるかをお聞かせください。  また、今後こども園がふえていけば、幼児教育を受ける就学前児童が単純にふえると考えられます。そこで、今後どのような教育を推進されるのか、また、その教育が社会に与える影響はどのようなものとお考えであるかをお聞かせください。  3点目、幼稚園部分保育所部分による保育サービスの違いはあるのかですが、3歳から5歳までの間は、幼稚園部分保育所部分で入園したそれぞれの子供たちは、混合クラスで生活をともにすると聞いております。この生活をともにする園児たちについて、入園した部分が幼稚園、保育所と異なれば、子供たちが受ける保育サービスも違いがあるのでしょうか。  また、保育料についてですが、保育所はもともと応能負担であり、家庭によって料金もばらばらなわけですが、認定こども園では、そこへ幼稚園部分の保育料も加わり複雑であるようにも感じられます。幼保による保育サービスに違いがなく一定のものであれば、その対価としての保育料及びその形態も本来違いがないのがシンプルな考えだと思いますが、幼保それぞれの時間単価等はどのようになっていますでしょうか。また、幼保それぞれ多様な料金形態となっていますが、利用者に理解は得られるのでしょうか。  4点目、職員の要する資格、勤務条件、処遇等についてです。  ゼロから2歳までの保育所部分、3歳から5歳までの幼保混合部分、延長保育、預かり保育などさまざまな保育がある中で、働く職員の要する資格、勤務条件、処遇等について、どのようになるのかお聞かせください。  教育職である幼稚園教諭と行政職である保育士とでは勤務条件も給与形態も異なっています。しかし、同じ職務であれば給与を含む処遇は等しくあるべきと考えます。その部分についてどのようにお考えか、また、調整を行うのかについてお伺いをいたします。  5点目、幼稚園部分保育所部分の各定員と弾力運用についてです。  まず、幼稚園、保育所の各定員は何人となっているでしょうか。また、来年度開園時の定員充足率の見込みはどうでしょうか。社会情勢からは、保育所に待機児童、幼稚園に定員割れが生じる傾向があり、今回そうなった場合、幼稚園の空き部分について保育所部分として充当するような弾力運用は可能でしょうか。可能であればどの程度まででしょうか。  6つ目、園児の募集区域についてです。  (仮称)神津認定こども園の園児募集区は、基本、全市1園区とするものの、神津地区はほかと違い単一園の区域であるとのことです。そのため地元の方々への先行募集枠を設け、先行枠で埋まらなかった部分について市内からの募集にするとお聞きしております。基本的にその考えでよいかと思いますが、この先行募集枠について再来年度以降はどうされるのかについて、また、今後認定こども園がふえていった場合、園児の募集区域の考え方はどうかについてお伺いをいたします。  2つ目のテーマ、自転車交通についてです。  自転車はエコで健康にもよいため利用がふえている中、本市においても自転車にかかわる事故は増加傾向にあります。無秩序に通行する自転車の実態を見て、改正された道路交通法が2008年6月に施行され、4年が経過しております。この4年前の主な改正ポイントは、自転車の歩道通行のための要件を明確化させたところです。  1点目の質問です。道路交通法と実態のギャップについて、複数の点についてお伺いいたします。  まず、法改正に伴い、市民に向けて基本的な自転車交通のルール周知を行っているものと考えますが、いかがでしょうか。また、法改正自体の実効性を市としてどのようにとらえておられるでしょうか。  現状、市内でも自転車の通行を見てみますと、車道の右側通行や歩道内の道路側でない建物側を通行や無灯火運転のように、ルールでは定められていますが、実態に乖離が生じているケースが散見されます。その利用についてはどのように考えておられるでしょうか。  2つ目、通行環境の整備状況と今後です。  現状は法と実態にギャップがありますが、自治体として何ができるかを考えなければなりません。交通事故を減らす、自転車交通の秩序を回復するためには、通行環境整備等のハード面、ルール、モラル、マナーの周知や教育を行うソフト面、両面での対策が必要です。  そこで、ハード面対策として行われている通行環境の整備状況と今後について、どのようになっているのかをお伺いいたします。  3点目、自転車交通安全教室の実施状況についてです。  市域は狭小な道路環境であって、通行環境の整備を行っていくのも一定限界があるのではないのかなというふうに見ています。  そこで、本年度予算化をされました自転車交通安全教室のようなソフト面の対策が重要になってくるものと考えます。実施を始めて間もないとは思いますが、現時点において把握されている課題や成果についてお示しください。  次に、3つ目のテーマです。改正された入管法及び住基法の施行について。  本年7月9日、外国人登録法が廃止となり、改正された入管法及び住基法が施行されます。これによって、従来使われてきた外国人登録証は在留カードや特別永住者証明書に変わります。また、外国籍の市民においても、日本人と同じく住基台帳に登録がされるようになります。そのことにより手続の簡素化など住民サービスが向上する面があるとのことですが、反対に、届け出に関する罰則面を強化、退去強制につながるケースも生じるなど、今まで以上に管理、監視部門を強める側面もあり、当事者にとってはさまざまな問題をもたらす法改正との指摘もあります。  そこで、1点目の質問です。仮住民票送付後の状況についてです。  7月の法施行に伴い、対象となる外国籍の市民の方々へ5月初旬に仮の住民票を送付されたかと思いますが、何件送付されたのか、送付はしたものの届けられなかった件数は何件なのか。また、届けられなかった分についてどのような対応をされるのか、仮住民票送付による反応はあるのか等についてお伺いいたします。  2つ目、改正法施行に伴う変更点の周知についてです。  今回の改正法の施行については、当事者にとって非常に大きな変化であります。にもかかわらず、自治体からうまく伝えられていないとも聞くところです。本市では、今回の法改正に伴う変更のどういった部分をどのような方法で周知をされたのかお伺いをいたします。  3つ目、改正法施行に伴う懸念事項とその対応についてです。  法改正についてさまざまな問題が指摘されている中、市民の相談窓口として懸念事項についても一定整理をし、どのように対応すべきかを事前に検討しておくべきであると考えます。現時点予測される問題や、それらへの対応策等があればお示しをいただきたいと思います。  以上で1回目の質問といたします。 ○議長(吉井健二) 田中こども未来部長。 ◎こども未来部長(田中裕之) (登壇)私からは、神津認定こども園に係る数点の御質問についてお答えします。  まず、幼児教育・保育双方の長所についてでございますが、幼児教育の長所といたしましては、現在の神津幼稚園においては数年にわたり定員を下回り、子供集団の小規模化が進み、集団による教育の効果が十分に発揮しにくい状況でありました。しかしながら、(仮称)神津認定こども園では、短時間利用児である幼稚園部分の子供は、3歳児から5歳児までの長時間利用児である保育所部分の子供とともに教育、保育を受けますので、一定数の子供の人数が確保されることから、集団による教育を効果的に行うことが可能となることでございます。  また、ゼロ歳児から5歳児までの異年齢児がいる環境の中、子供の年齢の幅が広いことによって、豊かな人間性の基礎を培うことのできる異年齢児保育を実施することができることも長所の一つでございます。  次に、保育の長所につきましては、(仮称)神津認定こども園ではランチルームやお昼寝等をする多目的室を設け、遊びと生活を分けることができることから、十分に教育と養護を保障することができる点でございます。  また、広い園庭を思い切り走り回ることによって体力がつき、心身ともに伸び伸びと教育、保育を受けることも長所の一つでございます。  また、双方の長所として、(仮称)神津認定こども園の敷地は神津小学校と隣接していることから、幼・保・小の連携がより一層可能となり、小学校の教育課程を見据えた幼児教育等を行うことができる点でございます。また、高齢者施設に隣接していることから、子供たちと高齢者との3世代交流活動を活発に行うことができます。  こうした幼児教育・保育双方の長所を最大限に生かして、幼保一体施設である(仮称)神津認定こども園の運営を行ってまいりたいと考えております。  次に、幼稚園部分保育所部分による保育サービスの違いはあるのかとの御質問ですが、認定こども園の保育内容につきましては、午前中におきまして全児童登園後、短時間利用児と長時間利用児の混合クラス編制を行い、ともに教育を受けることとしております。また、午後におきましても、預かり保育を利用する短時間利用児と長時間利用児の保育内容に違いはございません。  費用面におきましては、本市の公立幼稚園の1時間当たりの保育料は約133.4円であり、公立保育所の3歳児の保育単価から計算しますと1時間当たり約138.4円となり、保護者負担につきましても大きな違いはなく、同等のサービスを受けていただけるものと考えております。  認定こども園は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」では、あくまでも現行の児童福祉法に基づく保育所と学校教育法に基づく幼稚園を一体的に運営することによって就学前の子供に対して保育、教育を提供するものであり、制度として創設されたものでございますので、保育所、幼稚園の料金体系はそのまま引き継ぐものでございます。  次に、職員の要する資格、勤務条件、処遇等に係る御質問ですが、認定こども園に配置する職員の資格につきましては、これまでも御答弁申し上げたとおり、兵庫県の認定こども園認定基準等に関する条例第4条第1号及び第2号に規定されておりますが、(仮称)神津認定こども園に配置する職員につきましては、原則として幼稚園教諭免許及び保育士資格をともに有した職員を配置する予定にしており、保育士につきましては昨年度から幼稚園教諭免許をともに持った者を応募条件としたところであり、あわせて幼稚園教諭と保育士の交流研修を実施しているところでございます。  次に、勤務条件や処遇につきましては、議員御指摘のとおり、同じ職務であれば給与を含む処遇は等しくあるべきと考えております。そうしたことから、(仮称)神津認定こども園に勤務する職員については、同一の行政職給料表を適用した職員による幼児教育・保育の提供を考えているところでございます。  最後に、幼稚園部分保育所部分の各定員の弾力運用についてでございますが、(仮称)神津認定こども園における定員につきましては、幼稚園部分につきまして、3歳児20人、4歳児30人、5歳児35人の計85人を予定しており、保育所部分につきましては、ゼロ歳児10人、1歳児14人、2歳児20人、3歳児20人、4歳児23人、5歳児23人の110人、幼保合わせて195人を予定しております。  来年度開園時の充足率の見込みでございますが、神津地区からの応募見込みを概数で申し上げますと、神津幼稚園の平成25年度4歳児応募者は、30人の定員に対して20人弱と見込まれます。一方、3歳児は、20人の定員にほぼ見合う応募があるのではないかと推測いたしております。5歳児は、現在の4歳児就園者16人とほぼ変わらない就園者数を見込んでおります。このほか神津地区以外の地区からの応募も予想され、定員充足率は現在より上昇すると見込んでおります。
     一方、保育所部分につきましては、6月1日現在、神津保育所の定員を7人超える97人が利用しております。昨年度末の神津保育所の待機児童は11人発生していることから、開園時の充足率はほぼ100%を見込んでおります。  このように、ほぼ定員を充足するものと見込んでおりますが、保育所部分につきましては、待機児童解消を目的として保育所最低基準の範囲内で定員の弾力的運用が認められているところでございます。仮に幼稚園部分において欠員が生じた場合において長時間利用児の申し込みがあった場合は、幼稚園部分のあいたスペースを有効に活用して待機児童の解消を図ってまいりたいと考えております。  ただし、その年齢児が翌年度以降進級していくことは一定考慮する必要がございますので、翌年度以降の定員管理を見据え、適切に運用してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 教育委員会事務局、蘆原学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(蘆原時政) (登壇)(仮称)神津認定こども園についての御質問のうち、すべての子供がひとしく幼児教育を受ける必要性、園児の募集区域についての御質問にお答えいたします。  まず、すべての子供がひとしく幼児教育を受ける必要性についてですが、幼児期は生活や遊びといった直接的、具体的な体験を通して、人間として社会の一員として生涯にわたる人間形成の基礎を培う上で極めて重要な時期であり、その時期の教育を充実させることは、後の学校教育全体の生活や学習の基礎を培うことにつながります。平成18年の教育基本法の改正でも、小学校、中学校につながる学校教育の始まりとして幼児教育が明確に位置づけられ、社会全体の幼児教育の重要性に対する認識はますます広まりつつあり、御指摘のすべての子供がひとしく幼児教育を受ける必要性についても、年々その認識が高まっていると考えます。  これまで幼児教育の中核としての役割を果たしてきたのは幼稚園であり、幼児教育と幼稚園教育がほぼ同じ意味で使われていることもありますが、同じ幼児期の子供を受け持つ保育所においても幼児教育の充実が求められるようになり、平成20年3月の保育所保育指針の改正により、保育所は子供の生命の保持、情緒の安定を図るという従来の養護機能に加え、教育機能も持つことが明記され、幼児教育が正式に位置づけられました。  したがいまして、認定こども園になってすべての子供が初めて幼児教育を受ける環境になるのではなく、これまでそれぞれの方法で幼児教育・保育に取り組んできた幼稚園と保育所が、互いの長所を発揮し合いながら幼児教育・保育の一層の充実に取り組むことになると認識しております。  (仮称)神津認定こども園では、このような理念のもと、いずれも単学級である神津幼稚園神津保育所を一体的に運営し、3歳児から5歳児までは幼保混合による各学年2クラスずつの学級編制として、より人とのかかわりを豊かにし、切磋琢磨できる環境をつくります。これまでの公立幼稚園の長い歴史の中ではぐくんできた幼児教育に関するノウハウを生かしながら、すべての子供に質の高い幼児教育・保育を提供してまいりたいと考えております。  次に、そのような幼児教育が社会に与える影響についてですが、社会の変化に伴い、かつてのような異年齢の子供集団による群れ遊びの中で切磋琢磨する機会が減少する中、幼児をめぐっては、基本的な生活習慣が身についていないことや他者とのかかわりが苦手であること、自制心や規範意識が醸成されていないことなど、さまざまな課題が指摘されております。これらの課題に対処するには、家庭や地域社会との連携が不可欠です。  (仮称)神津認定こども園においては、質の高い教育、保育を提供するだけではなく、子育て機能を効果的に生かすことにより、これまで以上に家庭、地域と連携し、地域全体で子育てを応援し、次の時代を担う子供たちが健やかに育つ環境づくりに取り組んでまいりたいと考えております。  次に、平成26年度以降の(仮称)神津認定こども園幼稚園部分の園児募集においても神津地区の先行募集を継続するのかとのお尋ねにつきましてですが、来年度の募集状況、入園状況を見た上で決定してまいりたいと考えております。  次に、今後、認定こども園がふえていった場合の園児の募集区域をどう考えるかとのお尋ねでございますが、今後、国における幼保一体化に関する制度改革の動きを注視しながら、全市的な公立幼稚園公立保育所のあり方を検討することとしております。園児の募集区域につきましてもその中で議論されることとなりますが、平成22年9月の伊丹市学校教育審議会答申では、現在のブロック園区制は、認定こども園の設置状況を踏まえ全市1園区とする方向性が示されており、教育委員会としましては、この答申の趣旨を踏まえながら検討してまいりたいと考えております。 ○議長(吉井健二) 寺田都市基盤部長。 ◎都市基盤部長(寺田茂晴) (登壇)私からは、自転車交通に関します御質問につきまして御答弁を申し上げます。  初めに、道路交通法と実態のギャップについてでございますが、自転車は手軽で近年健康ブームや環境負荷の少ない乗り物として、全国的にもその利用は広まっております。このような中、自転車は道路交通法上、軽車両とされ、原則的には車道を走行することとし、歩道における歩行者の安全を守ろうということになりましたが、まだまだその実現は図られていない現状でございます。  こうした状況から、自転車交通ルールの周知についてでございますが、自転車の交通に関する問題につきましては、テレビ、新聞などの全国ニュースなどにより大きく取り上げられましたが、本市におきましても自転車の交通ルールについて、広報伊丹を初めホームページ、ケーブルテレビを通じて市民への周知に努めるとともに、出前講座による交通安全教室などを実施しており、放置自転車対策とあわせて周知に努めているところでございます。  また、法改正の実効性についてでございますが、平成19年度の道路交通法の改正による法規定と実態にはギャップがあるとの御指摘につきましては認識をいたしております。このような現状を踏まえ、実効性を上げるには市としての啓発活動だけでは限界もあることから、警察による規制や取り締まりは必要であり、伊丹警察におきましても、悪質な自転車の交通違反者に対して罰金を伴う取り締まりを実施しているとも伺っております。こうした規制や取り締まりにつきまして、今後とも強化等をお願いしてまいりたいと考えております。  次に、ルールと実態との乖離の理由についてでございますが、我が国では高度経済成長期に自動車が増加したことに伴い、車道で自転車が関係する交通事故が多発し、車道を走行することは危険であるとのことから、規制標識のある歩道におきまして暫定的に歩道を自転車が走行してもよいと、こういうことになりました。その後40年以上が経過し、だれもが自転車が歩道を走行することができるという誤った認識が定着し、疑問視するといったことが希薄化してしまった状況にあるものと考えているところでございます。  こうしたことから、自転車利用者と歩行者の安全をどのように確保していけるのかにつきましては引き続き研究をしてまいりたいと考えておりますが、何よりも市民一人一人が自転車利用に当たっての交通ルールを自覚し、周囲に対する思いやりや譲り合いの心を持って利用することが大切となるため、今後とも市民の皆様にPRしてまいりたいと考えております。  次に、2点目の通行環境の整備状況と今後についてでありますが、自転車の事故件数は全国的にも増加傾向にあり、この問題の解決には、歩行者、自転車のための道路空間の新設、再構築していくことが有効な手段であると考えております。しかしながら、一般的に新たな自転車専用レーンを初めとする自転車道を整備するには、用地の確保や補償を伴うことから多大な費用や時間を要するといった課題もあり、現状においては極めて難しい状況にあるものと考えております。  こうした中で公安委員会からも、従来の歩道拡幅等による自転車道整備や啓発活動以外に他の方策等が講じられないかとの要請もあり、その中でできる方策を検討いたしました結果、歩道に道路交通法上の規制がかからない白線を波線で引き、歩行者と自転車の通行区分に分けて歩行者への意識化を促し、自転車と歩行者の接触事故を回避できないかということで伊丹警察とも協議し、平成24年3月より西台中央線におきまして試験的に実施したところでございます。  実施いたしましてまだ数カ月ですが、さまざまな問題点も見えてきております。例えば車道側の自転車通行帯の幅員は確保されておりますが、波線部分に自転車の前輪を合わせて駐車しているため、歩行者通行帯の幅員を十分確保できない箇所も見受けられます。また、自転車通行帯と歩行者通行帯を交互に走行する方もおられるため、さらに自転車通行帯の路上マーキングに加え看板も設置しながら利用者への周知に努めている状況であります。  今後、自転車と歩行者が共存した安全で快適な歩道空間をより効果的に生み出すためにも、この西台中央線での利用状況を確認しながら関係機関とも連携し、他の路線で展開できないかどうかも研究をしてまいりたいと考えております。  次に、3点目の自転車交通安全教室事業の実施状況でありますが、本年度から児童生徒の交通安全意識の高揚や交通ルールの遵守と交通マナーを向上させるため、全小・中学校で自転車交通安全教室事業を実施することとしており、5月末現在では小学校3校、中学校1校で既に実施したところでございます。  その内容につきましては、伊丹警察署や関係団体等の御協力を得て、トラックの制動距離に関する実験や内輪差の実験、死角実験、ダミー人間を使用したトラックによる衝突実験などを実施しており、各実験の後、伊丹警察署や交通安全協会から、自転車の正しい乗り方や自転車安全利用五則について教示をしていただいております。  また、成果、課題につきましては、本年度の実施が始まったばかりで検証にはまだ至っておりませんが、実施後の児童生徒の感想を聞きますと、中学生からは、自転車はすごく便利な乗り物だけど事故に遭いやすいと思った、自転車のブレーキのかけ方が再確認できた、また、小学生からは、死角実験で車の運転席から見えないところがあってびっくりした、車は急にとまれないので自転車に乗るとき気をつけようと思ったなどの感想が聞かれ、一定の交通安全についての意識づけができたものと考えております。  なお、実施内容につきましては、本年度実施していく中で、関係団体と協議しながら児童生徒にとってより効果的なものになるよう工夫を加えてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉井健二) 村上市民自治部長。 ◎市民自治部長(村上雄一) (登壇)私から、改正された入管法及び住基法の施行についての御質問にお答えいたします。  今回の法改正におきましては、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を初めとして、特別永住者証明書の交付、研修・技能実習制度の見直し、在留資格の留学と就学の一本化などが盛り込まれたところでございます。また、外国人住民の利便性の向上と行政事務の合理化を目的として、住民基本台帳法の一部を改正する法律も同時期に公布され、新たな住基法では外国人住民がその適用対象に加えられたところでございます。  御質問の第1点目の仮住民票送付後の状況についてでございますが、5月7日以降、外国人世帯2500世帯に対し順次仮住民票を送付いたしました。御質問の中で多かったのは、中国籍や韓国籍の方など漢字圏の国籍の方のお名前の漢字が、いわゆる簡体字や繁体字であるため、名前の漢字を日本で使用できる漢字に変更することに対する御質問でございました。この件に関しましては、どの市区町村といたしましても日本で使える漢字を選択していただく以外に方法がないのが実情であり、丁寧な説明を行いながら御理解いただいておるところでございます。  今回は、転送不可の特定郵便で仮住民票を送付いたしましたが、およそ100件の不配郵便がございました。これらの方につきましては、現時点で実態調査を行いますと理由にかかわらず職権消除となり、外国人の方の居住を証明するものがなくなってしまうおそれがあることから、一たん法改正時には外国人の方の住民票を作成した上で、秋ごろに居住に関する実態調査を行い、適時確認してまいりたいと考えております。  次に、2点目の改正法施行に伴う変更点の周知についてですが、さきに申し上げましたような変更内容につきましても、本年5月1日号の広報伊丹、市ホームページ、ケーブルテレビでお知らせすると同時に、今回の仮住民票送付時に変更点の内容をまとめたお知らせや、多言語対応となっている外国人在留総合インフォメーションの電話番号等のお知らせを同封いたしたところでございます。また、外国人市民の方が窓口にお越しになられた際にも、法改正についてのお知らせを行ってまいりました。  最後に、3点目の改正法施行に伴う懸念事項とその対応についてでございますが、特別永住者の方の各種変更届け出や特別永住者証の更新手続などについては、これまでどおり市役所市民課で行うことが可能です。しかしながら、中長期在留者の方につきましては、引っ越しの手続はこれまでどおり市民課において行いますが、それ以外の手続、例えば在留カードの更新などはすべて入国管理局での手続となりますことから、混乱が生じる可能性があります。  また、これまで外国人の方が転出する際には、転出手続をすることなく転入地の市区町村で直接転入手続をすることが可能でしたが、法改正後は日本人住民と同様、まず住所地で転出手続を行い、転出証明書を手にした上で転入地で転入手続を行うこととなります。  法改正後は市民課の窓口から外国人登録窓口がなくなりますが、フロアマネジャーや関係部署とも連携しながら混乱なく対応できるような窓口体制を構築するとともに、住所の異動届については英語表記を行うなど外国人の方にもわかりやすい事務手続を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 西村議員。 ◆4番(西村政明) (登壇)それでは、2回目の発言は、一部再度の質問をさせていただきます。  まず、(仮称)神津認定こども園についての1点目の質問についてでございますけども、幼児教育・保育双方の長所といたしまして御答弁いただきました内容につきましては、お聞きしましたところ、幼児教育の長所としては集団による教育を効果的に行うことができるでありますとか、ゼロ歳から5歳までの異年齢での保育ができるといった部分、保育の長所につきましては、多目的室を設けて遊びと生活を分けることができるでありますとか、広い園庭では思い切り走り回ることができるといった部分につきましては、この長所と言われる部分は、どちらかといいますと認定こども園の特徴とも言える部分でありますので、もう少し視点を変えて質問をさせていただきたいと思います。  御答弁の中にもありましたように、幼稚園教諭と保育士の相互乗り入れによる交流研修を行われていると思いますので、その交流研修の成果等についてお伺いをいたします。  もう1点、改正法の施行に伴う懸念事項についての質問について、再度の質問をさせていただきます。もう少し懸念事項としての細かな部分としまして、当事者は困るんではないのかなと思われる3点の項目について再度質問をさせていただきます。  1つ目、家族関係の証明について。新しい外国人住民票には登録基準地の記載がない上、日本人なら戸籍謄本等で証明できる同居していない家族との関係について証明することが困難になると言われています。例えば財産相続や別居家族用健康保険証の発行、また携帯電話の家族割など、手続の際に困るということが予想されます。  2つ目、通称名の記載についてです。外国人登録証には記載のあった通称名が、在留カードや特別永住者証明書には記載をされなくなります。これによって、通称名を使用して生活される方にとって、在留カード、特別永住者証明書が本人確認証としては使えなくなります。  3点目、在留資格の取り消しについてです。今回の改正で在留資格を取り消すことのできる項目を幾つか追加しています。そのうちの1つの項目に、日本人または永住者の配偶者等であることが在留の資格である方が、配偶者としての活動を6カ月以上行わない場合というものが追加されました。そもそもこの配偶者としての活動の有無自体、判断が難しい上、もし日本人の夫によってDVを受けている配偶者がおられた場合、在留資格の取り消しをちらつかせてDVを助長するということにもつながりかねないといったことが想定されます。  以上について再度質問させていただきます。御答弁よろしくお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 田中こども未来部長。 ◎こども未来部長(田中裕之) (登壇)2回目の御質問についてお答えします。  さきに学校教育部長より御答弁申し上げましたとおり、幼稚園教育要領と保育所保育指針は整合性が図られているため、これまでも基本的には保育所の4、5歳児におきまして幼稚園と同じ保育内容の提供を行ってまいりました。  交流研修で派遣している保育士の声としては、幼稚園においては午後、児童の降園後、保育室等における環境設定の充実や職員間で話し合う時間が長くとれることなどから、保育研究等を十分に行う時間があると聞いております。  一方、保育所で研修を受けている幼稚園教諭につきましては、2人とも2歳児クラスを担任しておりますが、幼稚園では4、5歳児を担任していたことから、保育所はゼロ歳児から5歳児までが在籍している施設であり、乳児から幼児への発達の連続性を踏まえつつ保育ができる、2歳児の基本的な生活習慣の自立に向けた援助について学ぶことが大きいと聞いており、3歳児保育の準備を視野に入れつつ、ゼロ歳児から3歳児の発達過程やそれぞれの年齢に応じた養護的側面からのアプローチ、良質な養護と教育の一体的提供、子供の安全についての取り組み、保護者への配慮、統合保育など多くのことを学んでいると聞いております。  また、今回の交流研修により、派遣している職員だけでなく、その職員がいる各職場においても他の職員に刺激を与え、相乗効果により保育の質が高まっている状況でございます。  いずれにいたしましても、(仮称)神津認定こども園の運営におきましては、今回の研修成果を十分に生かし、幼保の長所を存分に発揮し、より一層質の高い教育、保育の提供を行ってまいりたいと考えております。  また、来年度以降におきましても、この幼保交流研修を行うことにより本市の就学前児童の健やかな育成を目的として、幼保一体施設を推進するための人材の育成を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 村上市民自治部長。 ◎市民自治部長(村上雄一) (登壇)再度の御質問にお答えいたします。  まず、1点目の家族関係の証明についてでありますが、今回の法改正により外国人登録原票はすべて法務省へ返還されてしまうことから、外国人市民の方の父母、兄弟など家族関係を記載したものが市区町村からはなくなります。これまで市役所の市民課窓口において取得可能であった外国人登録原票の写しや住所の履歴などを含んだ外国人登録原票記載事項証明書が、市区町村の窓口で取得できないこととなります。なお、外国籍の方御本人が法改正後に直接法務省へ外国人登録原票の写しを請求することは可能ですが、これまでより手間や費用、時間を要することとなります。  これらに対して法改正後は、本市市民課窓口において、法改正前、直近の外国人登録原票記載事項証明書の一部を行政証明として外国人市民の方へ5年間に限り発行を行い、対応させていただく予定にしております。  次に、2点目の通称名の記載についてでありますが、法改正後の住民票には通称名が記載されます。また、来年夏ごろより外国人の方々も含まれた住民基本台帳ネットワークが開始されることから、外国人住民の方々にも住民基本台帳カードが作成できるようになり、その住基カードには通称名も記載されることから、身分証明として使用ができるものと考えております。  最後に、3点目の在留資格の取り消しについてでありますが、外国人の方が配偶者として、在留資格である「日本人の配偶者等」あるいは「永住者の配偶者等」の資格で在留する場合、正当な理由がなく配偶者としての活動を6カ月以上行わないでいると、在留資格が取り消しとなります。これは、これまで日本人と外国人との偽装婚姻等が社会的な問題となったことからの措置でありますが、中長期在留者の方につきましては引っ越しの手続以外はすべて入国管理局の管轄となることから、在留資格の判断につきまして、市区町村としての対応は難しいと言えます。  ただし、法改正後は、外国人の方につきましても住民基本台帳の閲覧制限などのDV被害者支援措置の対象者となることから、事情を確認の上、申請の申し出があれば警察を含め関係部局と連携の上、対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 西村議員。 ◆4番(西村政明) (登壇)それでは、3回目は要望とさせていただきます。  まず、1つ目のテーマの(仮称)神津認定こども園についてですが、市内初の公立の認定こども園でありまして、これからのこども園のモデルケースとなるところであります。初の試みでもありますから、運営してみて初めて気づく問題もあるかもしれませんけども、できるだけ事前に研究、協議等を行って問題抽出しておき、対応していただきたく思います。少なくとも幼保一体化による特徴、またメリットと言える部分については、現在行っている交流研修を含め幼保でしっかりと意見交換等を行って、相互の長所部分を生かせるような施設として開園をさせてほしいと思っております。  また、魅力的な施設制度であることのPRを行って、開園後についてもこども園に関心のある人にとって状況がよくわかるような広報を適時行っていただきますように要望させていただきます。  2つ目のテーマの自転車交通についてですが、今回の質問でも確認させていただきましたとおり、道交法と実際の交通の状況には乖離が生じてしまっていることは周知の事実であります。問題は、今この状態を軽視し見過ごし続け、あいまいにしてしまっていることにあると思います。根本的には実態に即した法改正を行わなければならないでしょうし、現行法下でも、これまで以上にもっと警察の方に厳しく取り締まっていただかなければならないと思います。  しかし、それらはすぐには期待できるものではありません。そうした中で交通事故はふえ続けているわけですから、では、だれが事故から市民を守るのかと考えたときに、やはり基礎自治体でしかないのではないでしょうか。今回、自転車交通安全教室を始められ、今効果のほどを見られているところだとは思いますし、今後、改善等もされながら進められるとは思うのですが、もしこの教室のみで不十分であると判断されたなら、学校の総合学習の時間などを使ってでも交通安全教育を行うべきだと考えます。命を守る取り組みですので、しっかりと目的に対する実効性なども見ていただきたいというふうに思います。  3つ目のテーマの改正された入管法及び住基法の施行についてですが、今回、改正法の施行に伴い外国籍住民へお伝えしている内容について、非常にあっさりしたものであるなという印象を受けました。それは私がこの2回目に質問させていただいたような懸念事項について記載がなかったというふうに思うからです。余り当事者の不安をいたずらにあおるような内容まで掲載する必要はないとは思いますが、対象者の多くが困りそうな内容についてははっきりと記載をし、広報すべきであると考えます。  法施行は7月9日と迫ってはおりますが、また事前通知が理想でもあります。事後であってもお知らせしないよりはいいと思いますので、当事者には出すべき情報は精査された上、法改正に関する追加情報を通知されることを要望いたします。  もう少し時間がありますので、この入管法及び住基法の施行に伴って大きな問題として考えられる1点を御紹介したいと思いますが、今回のこの法施行に伴って懸念される実は大きな問題というのは、オーバーステイ等の不正規滞在の外国籍住民が見えない存在になってしまうといった部分がありまして、そういった市民に対して、納税の義務は課すが行政サービスは行わないといった自治体があるということが今懸念されているところであります。伊丹市においてもそういった住民が少なからずおられるということをやはり想定しながら、どういった行政サービスを行っていくのかといった部分については事前に協議を行っていただきたいというふうに思っております。  以上で私の質問を終わらせていただきます。 ○議長(吉井健二) 次に、16番 岩城敏之議員の発言を許します。岩城議員。 ◆16番(岩城敏之) (登壇)議長より発言の許可をいただきましたので、通告書に基づき質問させていただきます。  来月に経営統合を控える関西、大阪両空港の運営基本方針となる関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の最終案が、先週14日に提示されました。基本方針では、中央リニア新幹線の開通など周辺状況の根本的な変化を見通し、大阪空港の廃港も含め、将来のあり方を今後検討するとの文言が明記されています。そのほか大阪空港に関する具体的事項としては、従来のプロペラ機枠を低騒音機枠に概念を改めることとし、今後、総発着回数370回の枠がフルに活用できる可能性は高くなったものの、国際線の就航については関西空港に限定することとされました。  総体的に見て、大阪空港に関する事項については具体的事項が限定的で、将来の方向性が見えるものではありません。一方、関西空港に関する事項については具体的で、その方向性が明確であります。その掲げられている各事項は、既に実施されているか、または関連計画が続々と発表されています。  例えば、着陸料や空港施設使用料などの設定を戦略的に行うことが発表され、LCC専用ターミナル、駐車場の建設が既に進められ、LCC専用の宿泊施設の建設も発表されました。また、米航空貨物大手のフェデックスが、北アジアなど北太平洋地区の物流拠点を関西空港に設けると発表。利用促進施策についても、クールジャパンフロント構想、先端治療を行う医療機関をりんくうタウンに集約し、治療目的の患者らを呼び込む国際医療交流拠点構想が掲げられ、昨年、泉佐野市は地域活性化総合特区の指定を受けました。  さらに、基本方針案が検討、調整事項の対象としている大阪空港のターミナルビルは、来年夏をめどに新関空会社が買収すると報道されています。そのほか都心部と関西空港間のアクセス交通についても、この数カ月で続々と新計画が発表されています。  そこで、質問させていただきます。今回コンセッションの売却については、期日を明記せず、できる限り速やかに実現するとの表現で先送りした感があります。現状、コンセッションへの明確な見通しは立ちにくいとの認識からだと考えます。  国土交通省のコンセッション試算では、コンセッション価格を1兆3000億円とし、一括払いの場合と分割払いによる試算がなされております。その期間は30年間または45年間と想定し、4000億円の頭金で残額を45年の分割払いとした場合、年間1450億円程度の売り上げがあれば、4000億円に対して年5%の利回りを出すことができるというものであります。1450億円の売り上げは、関西空港の過去最高売上高の平成9年度1240億円と、伊丹空港の売上高約150億円を合算したものを参考にしております。現在の両空港の売上高合計額とは約350億円もの開きがあります。新関空会社として350億円の増収が急務の課題であり、増収貢献の可能性が低い伊丹空港より関西空港の増収に重点が置かれたものと考えます。  したがって、今後、関西空港の増収が目標数値に達するまで、基本方針案は3年後に見直すとはされているものの、主要部分が大きく変更される可能性は少ないと考えます。  そして、関西空港の増収構造が確立された段階では、大阪空港は経営規模で大きな差をあけられ、その後は関西空港が単独で大阪空港の収益分を確保できるかどうかの議論がされる可能性もあります。また、コンセッション期間が2045年を超える可能性が高いことを考えると、コンセッション契約から大阪空港が分離され、大阪空港の単独売却の可能性も選択肢として上がってくると私は分析しておりますが、市長の見解をお聞かせください。  次に、これから数年の間については、今までどおり関西経済発展のため大阪空港存続、国際便の復活を主張する方法もいいかもしれません。確かに数年間は、現状より大阪空港は活性化すると思います。しかしながら、今後、国内航空需要が減少していくのは明らかなことであり、国際線は総枠370回が国内線でカバーできない場合、国際線でカバーできないかとの議論で、運用ではなく経営の議論であります。  また、民間資金、公的資金が関西空港に集中的に投入される中、今後10年後20年後の伊丹市のことを考えた場合、今までのように空港存続、国際便の復活だけで、民間資金、公的資金を大阪空港に持ってこれるとは思いません。現実を見据え、将来起こり得ることはすべて想定し、さまざまな可能性の検討を始める時期が来たと考えています。特に既存民間資金は、今回示された2045年を待たずに本市から流出する可能性もあり、空港が活性化しても本市が活性化しなければ意味はありません。今から廃港も念頭に入れた対応、廃港に対する検討も進めるべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください。  次に、平成22年3月議会において私は、11市協について、発足時の目的と現在の目的が一部異なってきたことから加盟市間の温度差が出てきており、11市協は11市協として存続させ、11市協とは別の組織、例えば検討課題を同一とする加盟市間で協議する組織づくりが必要ではないかと提案させていただきました。  本年3月、11市協はプロペラ枠について、プロペラ機に限定せず低騒音ジェット機の就航も含めることで合意しました。しかしながら、大阪市と川西市が細部で反対し、回答書には両市の意見を附帯したものとなりました。そして本年5月14日、基本方針案に大阪空港の廃港の文言があることが明らかになった際、廃港の文言削除を求める11市協要望書を提出する際、時間制限があったため、役員5市だけで要望書を作成し提出したことに対し、大阪市、吹田市が反発、11市協脱退の検討をしている旨を表明しました。結局、その後の11市協の事務担当者会議では両市の脱会は話題にならなかったようですが、11市協加盟市間の温度差が明確なのは明らかであります。この温度差が、この3年間受け身の姿勢を崩せず、周辺地域から大阪空港活用策の発信ができなかった原因だと考えます。  今後交渉すべき当事者は、今までの国だけではなく、新関空会社も当事者になります。また、コンセッションの売却ができればコンセッション取得会社も当事者となるわけであります。現状のままで利害関係が生じる各当事者と、本当に交渉、話し合いをすることができるのか、11市協加盟市間の利害関係が鮮明になっていることを考えるならば、11市協は、国との航空政策、安全・環境対策などについて交渉する組織として存続させ、新関空会社、コンセッション取得会社と経営、税、環境対策などについて交渉する別組織を新たに設置すべきと考えますが、当局の見解をお聞かせください。  3つ目、両空港間のアクセス交通について、新関空会社は、乗り継ぎで両空港間で航空便を利用する乗客に限って、バス代を新関空会社で負担する計画を4月に発表しました。また、名神高速道路と阪神高速の湾岸線を結ぶ名神湾岸連絡線の建設の可能性も高くなってきております。両空港間の自動車によるアクセス交通の充実、強化が図られています。そして、基本方針の都心部と関西空港、大阪空港のアクセス交通を見るならば、関西空港については3月、国土交通省近畿運輸局が、なにわ筋線について梅田と関空を最速34分で結べるとの調査結果を公表し、大阪府、大阪市、JR西日本、南海電気鉄道の4社は調査結果をもとに、なにわ筋線の事業化の検討に入りました。5月には大阪府総合本部の市営地下鉄改革に関するプロジェクトチームが、南で四つ橋線と南海を直結させ、北は阪急十三駅と西梅田駅をつなげる構想を発表しています。また、建設費の試算まではなされなかったものの、大阪市内から関西空港までのリニアが運行された場合の効果についての報告が、今月、国土交通省からなされました。  一方、伊丹空港については、大阪空港を都心部から近距離にある都市型空港と位置づけながら、都心部とのアクセス交通については触れず、大阪都心部以外の地域からの長距離バス活用などについて検討するとしています。  今回の基本方針案のアクセス交通について見るならば、起点、終点を関西空港とするアクセス交通の形成であって、大阪空港は関西空港利用客を集客するための通過点、ワンストップ施設として、以前のOCAT的位置づけに置かれていると考えます。  そこで、質問させていただきます。私は、平成22年、JR伊丹駅と大阪空港間のシャトルバスについて、当時のインターン生とともに全104便について調査した結果をもとに、利用者はシャトル便への関心は薄く、定期的、安定的便数に対して関心度が高いなど、何点かの報告、提言をさせていただきました。あわせてJR伊丹駅、阪急伊丹駅と空港間のバス路線は、シャトル便といった政策路線と一般市バス路線が併存し、あわせて神津地域活性化という3つの役割を持っているが、シャトル便については政策路線だからといって赤字を出し続けるわけにはいかないとも申し上げました。基本方針が出た今、採算面からJR伊丹駅、阪急伊丹駅と空港間の全路線を根本的に検討し、特にシャトル便のあり方について考えるべき時期だと考えますが、当局の見解をお聞かせください。  最後に、私は、平成21年3月議会において、伊丹を初めとする内陸地域は産業側面から見ればこのままでは空洞化する危険性がないとは言えず、平成20年度にスタートした国産旅客機MRJのプロジェクトに関連し、航空機に関連する産業の誘致が検討できないかと申し上げました。また、橋下知事の発言に対し、当初、各方面は単なるパフォーマンスとの声が出ているが、一方では多くの成果を生み出そうともしており、今後、伊丹空港を活用するための声を全国に発信する必要があるのではないかとも申し上げました。  翌年の平成22年3月議会では、本来ならば平成21年から22年にかけて空港周辺地域は橋下知事とは違った別の空港活用案を出すべきであったと述べ、大阪空港はMRJの基幹空港ともなり得る要素を持っており、今後新たな展開が生まれる可能性があるとも申し上げました。  そして22年6月議会では、今後、日本の産業構造は一般消費財輸出型産業から鉄道、下水道、原子力発電などといったインフラ産業輸出型への転換が必要とされ、高度技術集積産業である国産小型旅客機産業を初めとした航空機産業も今後国の重要な産業施策となる可能性は高く、国産小型旅客機MRJのプロジェクトがスタートしている今、小型旅客機の拠点空港となる可能性を備えている伊丹空港が旅客型空港から産業併存型空港へ転換できる可能性も十分にあるのではないかと申し上げました。  今回の基本方針案によって、関西空港は今後、貨物空港としてのハブ化や非航空事業の収益の拡大といった旅客事業以外の収益を確実に上げてくると考えます。大阪空港も単なる旅客事業だけに固執するのではなく、飛行場として存続させる産業併存型空港への転換の可能性も模索すべきときであると考えますが、当局の見解をお聞かせください。  以上、1回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(吉井健二) 藤原市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)私から、空港に関するお尋ねにお答え申し上げます。  来る7月1日、目前となってまいりましたが、いよいよ経営統合が控えております。そして国土交通省は、経営統合に基づく基本方針の案を、去る6月14日に新関空会社が設置しております運営協議会に示されました。そして、その場で出た意見を勘案して、6月中に国土交通大臣が基本方針を正式決定するという段取りになっているところでございます。  これを踏まえまして、7月以降、7月にはとお聞きしておりますけれども、新関空会社が経営戦略を策定し、安全・環境対策の実施や事業価値を高めてコンセッションでの事業運営権の売却を目指して伊丹空港を運営するということになっております。  私、今後の伊丹空港の運営に当たるこの新会社の考え方、非常に気になっておりましたので、過日、新関空会社の安藤社長に直接お会いいたしまして、そのお考えを確認してまいりました。安藤社長おっしゃいますのは、基本方針が国のほうで決まれば、それを踏まえて地元で要望している安全・環境対策には万全を期しつつ、一方で伊丹空港をできるだけ有効活用して、コンセッションに向け事業価値を高めていきたいといったようなことをおっしゃっておられました。
     そして今回、国土交通省から示されました基本方針の案におきましては、11市協としてこれまで要望してまいりました安全・環境対策を適正に実施するということ、それに加えて活用面といたしましては、発着枠の柔軟な運用、具体的にはプロペラ枠を低騒音機材枠とすること、そして長距離便の規制緩和について、これらについて一部慎重論もあったわけでありますけれども、結論的には実現したところでございまして、私はこれを高く評価しているところでございます。  しかしながら、一方で、岩城議員も御指摘ありましたように、国際チャーター便の規制緩和が反映されず現行どおりということになりました。そしてまた、廃港を含め将来のあり方を今後検討するといった、私、正直申し上げて想定していなかった文章が書き込まれたということは、率直に申し上げて残念だなと考えておるところでございます。  ただ、一方、実現した中で特に長距離便の規制緩和につきましては、昨年、北海道や沖縄県、鹿児島県の市町長と直接、国土交通大臣に会いまして共同要望してきたところでありますけれども、こうした活動が実を結んだものと各首長さんにも感謝しておるところでございます。  そして、プロペラ枠を廃止して低騒音機材枠といたしまして低騒音ジェットによる活用が盛り込まれましたことは、この点につきましては民間航空会社もかねてより希望されていたところでありまして、具体的な伊丹空港の利用拡大策として大きな一歩と考えているところでございます。現在、お尋ねいたしますと、航空会社におかれましては、この伊丹空港の発着枠を有効活用して低騒音ジェット機を導入いたしまして、認められておりませんでした長距離路線などの増便を検討しておるということでございます。  私といたしましては、夏休みはちょっと無理といたしましても、早ければこの秋冬ダイヤから一部実現するのではないかと期待しておるところでございます。これが実現いたしますと市民の皆様方、北海道、沖縄方面に非常に行きやすくなる、また、あちらからも来ていただきやすくなるということでございます。  こうした規制緩和につきましては、これまでの伊丹空港につきましては、関空を最重要視するという国の方針から、伊丹空港につきましてはむしろ規制強化されてきたこの数年間でございます。そうした規制強化の方針から活用に向けての規制緩和という大きな転換でありまして、これからの本市の活性化、関西全体の活性化に寄与してもらえるのではないかと期待しておるところでございます。  議員から、伊丹空港の単独の売却の可能性も選択として上がっていくのではないかと分析されているとお聞きいたしました。私も、伊丹空港の廃港を主張されている方々に直接確認させてもらっておりますけども、おっしゃっておられますのは、やっぱり東京、大阪がリニア新幹線で結ばれた30数年先のことでございます。そして現実、廃港いたすとすれば30数年先ということになるわけでありまして、当面、国土交通省、先ほど申し上げました新関空会社の社長さんからは、これからはまさに経営統合して両空港の事業価値を高めていこう、そしてコンセッションで事業の運営権を売却しようといったようなところが最優先というふうに考えているとお聞きしておるところであります。  したがいまして、単独で売却の可能性、その先の将来については、ないと断言することはできませんけれども、ここ10年20年の間には考えにくいのかなと私は考えておるところでございます。私といたしましては、コンセッションに向けての新会社の動き、安藤社長がどのように経営手腕を発揮されるのかということになりますけれども、その動きと、実際に伊丹空港がどう使われていくのか、関空がどう使われていくのかといったような経営統合後の状況を注視しながら、国の説明によりますれば、今回決めようとされてます基本方針は適時適切に見直していく、具体的には3年後を目途として基本方針の見直しを検討するといったようなことを聞いておるところでありまして、今後、3年後の基本方針の見直しに向けまして、伊丹空港の事業価値を高めるために何をすべきか、こうしたことにつきましても議員各位の御意見も承りながら考えてまいりたい、行動してまいりたいと思っております。  確かに今後10年20年先を見通しますと、日本全体の人口はさらに減少してまいります。そして生産年齢人口も減少し、一方で高速道路や鉄道網が充実し、IT化が進展すると。航空需要にとりましてはマイナス要因も確かにあるかなと私も思います。  一方、LCC、ローコストキャリアの進出でありますとか東アジア諸国の発展は、航空需要にとりましては大きなプラス要因ではあろうと思っております。私自身、今後特に東アジアの活力をこの関西圏に取り込むことが特に重要になっていくのではないかと考えているところでございます。今後考えておりますのは、決して私一人だけということではありませんで、今回の基本方針案、国土交通省で検討されました基本方針案におきましても、その一部にLCCの就航や利用者ニーズに即した航空ネットワークの充実により、さらなる潜在需要を掘り起こす余地はあり、これら航空需要の拡大による今後の関西経済の活性化が期待されると書かれておるところでございます。  御案内のとおり、伊丹空港は都心から利便性は極めて高いということもありまして、市民の皆様初め多くの各方面から、近距離国際路線の就航は認めていいのではないかといったような御意見をお聞きしております。こうしたことから、私といたしましては、安全・環境対策には万全を期すことが前提でありますけれども、伊丹空港の国際チャーター規制は緩和すべきであり、さらに踏み込んで申し上げれば、将来的には、周辺の皆様方の御理解が得られればという前提でありますけれども、定期国際便の就航もあり得るのではないかと考えておるところでもございます。  また昨年、我が国は、御案内のとおり東日本大震災がありました。この悲惨な津波を含めた災害を教訓といたしまして、大規模な自然災害等に備えるということが重要であろうと。そして、伊丹空港は利便性にすぐれた内陸部の安定した都市型空港でありますから、そうした危機管理という観点からもその重要性は増してきているのではないかと考えているところでございます。  経営統合を機に、関空、伊丹空港、それぞれの得意とするもの、ポテンシャルを最大限発揮できるように、民間の柔軟な発想と経営判断によりまして伊丹空港を有効活用していくことが、伊丹市の発展と活性化、そして関西全体、日本全体の活性化に寄与するものと私はかたく信じておるところでございます。  この成熟した低成長の社会情勢では、大規模な投資は期待できないというのはそのとおりだと思います。私としましては、だからこそ過去の経緯にいつまでもとらわれて廃港を検討するということについて2つに大きく分かれるということではなくて、関西全体が未来志向の立場に立って、いかに存在する現存する空港を有効活用するのか、また今後、神戸空港も含めました関西3空港をどのように有効利用して関西の成長、日本全体の成長につなげるのかということを考えるべき時期ではないでしょうか。この点につきましては兵庫県の井戸知事も同趣旨の主張をなされておりまして、先般の協議会の席上もそういったことを言っていただいているところでございます。  今後とも伊丹空港の安全環境の確保と一層の有効活用に向けて兵庫県や11市協の加盟市と連携いたしまして、私は適時適切に主張を提案してまいりたいと考えておりますので、議員の皆様方、市民の皆様方の御支援、御協力をお願いするところでございます。  他の御質問につきましては担当部長より答弁申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 阪上総合政策部長。 ◎総合政策部長(阪上聡樹) (登壇)私から、空港に関する数点の御質問にお答えいたします。  まず、11市協の今後のあり方についてどう考えているのか、また、今後、新会社との交渉のため11市協とは別の交渉組織を設置する必要性についてどう考えているのかについてお答えいたします。  今回の経営統合におきましても、11市協がこれまで取り組んでまいりました歴史的経緯及び理念を尊重し、存続協定の趣旨にのっとり安全・環境対策を講じることなどを11市協として取りまとめ、国と確認書を交わしたところでございます。議員御指摘の、これまでも国の動きや経済情勢などによりさまざまな意見がありましたけれども、最終的には11市で合意に達し、運動方針や要望活動を行ってきたところでございます。  このように、安全・環境対策を最優先することを前提とし、今日まで11市として意見をまとめる運動方針はもちろん、運用について国と協議し、要望活動してまいりましたので、今後もこれまで同様、引き続き活動してまいりたいと考えております。  また、11市協とは別の交渉組織設置の必要性についてでありますが、国や新関空会社において平成2年の存続協定を遵守することから、確認書に基づく協議の場として考えるものは11市協でございまして、これまで同様11市協として活動することが必要であると認識しておりまして、別の交渉組織設置は考えておらないということでございます。  一方、空港所在3市のみに関係する固定資産の評価などの課題に対しましては、大阪国際空港課税連絡協議会を設立し、国と協議を行うなど課題の解決に向けた活動を行っております。また、11市協の下部組織として、7市で構成する大阪国際空港活性化連絡協議会が設置されておりまして、大阪国際空港の活性化に向けた取り組みを行っているところでもございます。  今後もこれまでどおり11市協としてまとまり、国土交通省、新関西国際空港株式会社と協議、要望活動を行ってまいりたいと考えております。  次に、シャトル便についての継続はするものの、そのあり方について、採算面から抜本的に検討すべき時期ではないかとの御質問についてお答えいたします。  御承知のように、レールアクセス実現までの当面の対応策といたしまして、平成16年度からJR伊丹駅から直行便を導入し、市バスを活用した空港へのアクセスを実施しておりますが、議員御指摘のとおり、営業収益が営業費用を下回る、いわゆる赤字路線となっているところでございます。直行便の利用者数は伸び悩んでいるものの、一般市バス路線利用者は、若干ではございますが増加傾向にございます。  こうした状況を踏まえ、今後、兵庫県におきましては、交通局とも連携しながら利用者ニーズに合った路線のあり方や利便性向上につながる方策の検討を行うため、市バス利用者の実態調査を行う予定と聞いております。  これまでも、市バスによるアクセスの利用促進を図るため、兵庫県と連携しながらラッピングバスの導入、JR宝塚線や阪急神戸線の主要駅でのPRポスターや車内ステッカーの掲示などなど、さまざまな取り組みを実施してまいりました。しかしながら、モノレールや空港リムジンバスといった大阪方面からのアクセスに比べ、兵庫県側からのアクセスはまだまだ周知されていないのが現状でございます。  これまでは関西国際空港と大阪国際空港は別の運営であったものが、経営統合によりまして一体運営となります。両空港の有効な活用に向けての広域的な連携の重要性を考えますと、大阪国際空港の事業価値を高めるためにも、今後ますます空港アクセスの重要性は増すものと考えております。今年度も引き続き、鉄道事業者と連携したPR策の検討や新たな案内表示板の設置、インターネット経路検索に市バスを含めた表示を行うなど、さらなるPRを行い、一層の利用促進に努めてまいりたいと考えております。  最後に、単なる空港運営事業にだけ重点を置くのではなく、飛行場として存続させる産業併存型空港への転換可能性を模索すべきときであるとの御質問にお答えいたします。  現在、本市において昨年度からスタートしております第5次総合計画におきまして、空港を活用した活性化への取り組みといたしまして、空港の持つ交通結節点と交流拠点としての機能を生かし、周辺の都市基盤を活用することとあわせて魅力ある施設や企業を誘致して産業の振興を図るなど、地域の活性化に努めることといたしております。  また、平成23年度から実施いたしております伊丹市産業振興ビジョン、アクション・プログラムの中では、大阪国際空港の観光面での活用として、プログラムの22番目に大阪国際空港を活用した情報発信を掲げ、阪神北地域ツーリズム振興協議会事業の一環で空港インフォメーション事業を実施し、伊丹市の魅力をアピールいたしたところでございます。  また、プログラムの29番目には、空港関連産業の誘致・参入支援等による調査研究を掲げておりまして、昨年度は兵庫県ツーリズム協会によるオウンユースチャーター便の中国就航や、兵庫県阪神北県民局、商工会議所と連携して、航空機部品メーカーを市内中小企業に紹介するなど、航空機産業への参入を促進してきたところでございます。  しかしながら、市内中小企業は航空機部品の製造へ新たな参入には消極的であったことから、今年度は参入に積極的な中小企業の経営者を招いた研修会の実施を予定いたしております。  大阪国際空港は本市の貴重な地域資源として、交通の利便性のみならず、その付加価値や経済効果などポテンシャルが高いことをアピールしていくことが、企業誘致などの戦略としてとても大切であると考えております。その上で、空港周辺市が協力して企業誘致に向けた環境を整え、広く発信していくとともに、空港周辺市などが連携して本空港の産業面での活用や企業誘致、企業間連携などの取り組みを模索してまいりたいと考えております。  この考え方の基本となるのが旅客型空港としての利便性でございまして、市内の企業からは東アジアの近距離国際線の就航を求める声もございまして、引き続き国際チャーター便規制の緩和への働きかけをしてまいりたいと考えております。また、将来的に周辺の皆様の理解が得られれば、安全・環境対策には万全を期すことを前提に、近距離国際線の定期的な就航を働きかけ、さらにビジネスや観光の利便性向上に努めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉井健二) 岩城議員。 ◆16番(岩城敏之) (登壇)御答弁いただきました。2回目は質問と要望とさせていただきます。  総体的には、現在のやり方、考え方を変えることはなく、廃港は検討事項の一つにも入れないということでした。そのほか11市協、シャトル便についても、今までどおりのやり方で進めるとの御答弁をいただきました。  まず、誤解がないように申し上げておきますが、私は廃港を求めているわけではなく、基本方針案に廃港という文言が記載された以上、30年後のことだからといって放置しておくのではなく、10年後20年後のことを考えた場合、本市としても廃港も念頭に入れた対応、検討を今から進めるべきではないかと申し上げたわけであります。  民の発想は収益を中心に考え、公の発想はバランスを中心に考えます。1回目の質問でも申し上げましたとおり、今回の基本方針案は民の発想が公の発想を上回り、今後さらに民の発想を中心に格段のスピードで変化していくことが予想されます。  今から3年前の平成21年3月議会において私は、本市のスタンスに関係なく、今後、大阪空港の民営化問題が上がってくる可能性があると申し上げました。また、まちづくりを考える中で本当に空港を生かし切れているのか、空港を活用するための努力をしてきたのか、空港の存続を維持することだけに力を傾けているのではないかと申し上げ、今後、利便性の優位がいつまでも保たれる保証はありませんと申し上げました。  そして翌年の平成22年3月議会では、再度、伊丹空港の民営化については本市にとって非常に大きな問題があり、短期間で対応できる問題ではなく、したがって、容認できるできないに関係なく早急に検討の準備に入り、万一に備え、事前の対応策を考えていくべき時期に入っているのではないかとも申し上げました。  そしてその3カ月後、国100%出資であるものの、大阪空港と関西空港の統合が発表され、2年後の今、基本方針案が出され、来月より新関空会社の経営が始まり、コンセッションの実施により完全民営化となります。  3年前の私の質問に対し市長は、現在のところ私自身、具体的にそうした民営化について議論、提案を聞いたこともなく、具体的にそうした民営化のことを想定しているわけでもないとの御答弁をいただきました。3年前に市長が想定していなかったことが来月現実となり、実施されていくのであります。  私自身、議員となる以前から現在まで、大阪空港の活性化を訴えてまいりました。しかしながら、基本方針案に廃港の文言が入った以上、大阪空港について冷静に分析し、10年後20年後を考えるときだと思っております。  平成21年3月議会でも申し上げましたとおり、大阪空港は数少ない黒字空港であるものの、そもそも黒字額は関空の有利子負債の利息分すら全額補てんできるものではないわけであります。また、総枠370回、そして運用時間が決められており、現在のプロペラ枠で使用されている枠を使用する以外に増収は望めず、将来の増収の可能性は非常に小さなわけであります。  一方、関西空港は、有利子負債の返済がなければ大阪空港を大きく上回る黒字であり、収益拡大の可能性も大きいわけであります。さらに関西経済界について見るならば、大勢が関西空港支援派であり、現在最も大きな課題は、リニアの名古屋までの開通時期と大阪までの開通時期との差をどれだけ縮められるかであります。  また、長距離便、国際便はあくまでも総枠370回の中の利用の話であって、活性化の話ではなく、経営の話であります。そのほか、空港の存在によって本市が空港より得ている税収のうち燃料譲与税について、2年前の税率引き下げの際、藤原市長の素早い対応で、税率は下がったものの、国のシェアを落とすことによって地方への配分額は下がりませんでした。しかしながら、今後、機材の小型化、省エネ化によって燃料使用そのものが減少していく可能性は高く、産業界からの要望により今後さらに税率が引き下げられる可能性もあります。  また、飛行機の償却資産税についても、償却資産税自体がそもそも日本独自の税制であって、産業界から基本的には廃止の要望が常に出されております。今後、各税収確保が保障されているわけではないのであります。  1回目の質問でも申し上げましたとおり、この数年間については、大阪空港は総枠370回の範囲で活性化するのは明らかであります。また、3年後のコンセッションでの事業運営権の売却に積極的な新関空会社の安藤社長は、大阪空港の活性化を推し進められることだと思います。しかしながら、1回目の質問でも申し上げましたとおり、基本方針案ではコンセッションの時期が明記されず、国の試算年数と基本方針案の2045年とは時期的にも相違があることから、今後コンセッションの売却自体を見直す可能性もあり、別の手法が検討される可能性がないとも言えません。仮にこの数年で関西空港の事業価値が上がり、コンセッションでの事業運営権の売却が可能になったとしても、その段階では大阪空港の収益を維持すべきか、売却によってコンセッションの売却価格を下げるべきかの議論が行われる可能性もないとは言えないということであります。  そこで、2回目の質問をさせていただきます。廃港を検討事項の一つにも入れないのであれば、3年後の見直し時期において廃港という文言を削除できる確信を持っておられるのか、また、それが無理であるならば、いつごろどのような状況になったときに文言が削除されると考えておられるのか。以上、2点についてお聞きいたします。  次に、市バスのシャトル便についてでありますが、機材が小型化し、座席供給個数が減少し、総枠370回が確保されても利用者数は減少する可能性があります。さらに、レールアクセス、LRTについては既にその採算性が難しいと報告されています。今回の基本方針案でも具体的に記載されませんでした。シャトル便について検討しないのであれば、レールアクセスの実現はどのような状況になれば可能と考えておられるのか。そして、それを可能にするために本市はシャトル便以外に何をしなければならないのか。また、当面の間とはいつまでなのか。今後どれだけの市税を投入し実現されようと考えているのか。以上、4点についてお聞かせください。  続いて、要望とさせていただきます。11市協が、国、民間という利害関係の異なる各当事者に十分に対応していけるのか、変化に対してスピード感を持って対応していけるのか、疑問を持っています。いま一度検討していただくことを強く要望いたします。  産業併存型空港については、御答弁いただきましたような、ちっちゃなことを言っているわけではございません。大阪空港が民営化され収益性から検討されると、大阪空港は旅客収益だけでは関西空港に対応できず、大阪空港の付加価値を上げる必要があり、地域エゴとも言われている空港を国策上の空港に上げていく必要性から提案し続けてまいりました。今回の経営統合基本方針案は、政治の中で動いてきました。いま一度、大阪空港巻き返しのためにも大阪空港活用案を発信していただくことを要望いたします。  最後に、最近、不作為の責任が問われ、タイミングを逃したことでの損害が問われる時代に入りました。昨年来より想定外という言葉が使われていますが、今回、私は質問し、答弁をいただきました。今後、本質問事項については想定外とは言えないということを申し上げ、2回目の質問を終わらせていただきます。 ○議長(吉井健二) 藤原市長。 ◎市長(藤原保幸) (登壇)空港に関します再度のお尋ねにお答え申し上げます。  廃港のお話でありますけれども、去る5月23日に私、上京いたしまして、大臣初め国交省の幹部の皆さん方に直接お会いしまして、廃港云々の規定の削除を求めました際に大臣おっしゃいましたのは、伊丹市長の言うことは一定理解できると。ただ、廃港を強く主張されている方もいらっしゃると。そういうことをおっしゃった上で、今後、伊丹廃港論というのは、7月1日以降、新関空会社が関空、伊丹空港の経営の実績を上げていくことができれば解決するんじゃないかと、発展しているものをやめさせることはできないでしょうといったような発言もあったところでございます。そして、これから来月7月1日から経営統合されまして新関空会社が両空港を一体的に管理運営していくことになりますので、伊丹空港は安全・環境対策に万全を期すことを前提として、発着枠の有効活用と長距離便の増便により、現状より明らかに活性化に向けて変わっていくものと考えているところでございます。  一方、関空でありますけれども、最近、新聞紙上にも報道されてますように、LCCの就航でありますとか国際貨物便の増便を背景に投資が進み、ますます活用されています。この夏のダイヤでも増便され好調を示しているところでありまして、私はこれは非常に結構なことではないかと受けとめているところでございます。  現時点で関空のために伊丹を廃港しろとおっしゃいますのは、関空の利用が伸びないのは伊丹空港がその原因ではないかと考えておられる方々がいらっしゃるので、伊丹廃港ということを強くおっしゃり、大臣もその影響を受けておられるということもありまして、今後、関空が発展し実績を積み重ねていけば、そうした方々の意識も変わり、関空全体の航空需要の拡大に向けまして、関空も伊丹もともに有効活用すべきと考えていただけるのではないかと私は期待しておるところでございます。  まずは、この経営統合を機に両空港が十分活用されまして実績を積むことが大切であろうかと、そして3年後、国交省は基本方針を見直すとおっしゃってるわけでありますので、その際に国際チャーター規制が緩和されること、そして、できれば廃港の文字も削除していただくのはありがたいと思いますので、それを目指して国交省や新関空会社など関係方面等に適時適切に働きかけてまいりたい。絶対に自信があるかというと、これはやってみなければわからない世界かなと思っております。それまでに新関空会社が両空港をどのように発展させているのかということが大きく影響してこようかと思います。  それからなお、議員の発言の中で、3年前、私が今回の経営統合を想定していなかったことが現実になるとおっしゃいまして、私、そうだったかなと思いまして議事録を調べてまいりました。岩城議員からお尋ねあったのは、きょうも先ほどお尋ねいただきましたが、伊丹空港単独で民営化される可能性はどう考えるんだというお尋ねでありましたので、先ほど申し上げたように、私はそういうお話聞いたことありませんし、現時点では想定してないということを申し上げたわけでありまして、私、これまで国鉄の民営化でありますとかNTTの民営化でありますとか、御存じでしょうが、成田空港も最初国がやって公団がスタートしたわけであります。今は会社になっておるということで、そうした会社を活用したインフラの運営整備といいますのは、これから世界の潮流、日本も大きな流れではそういう方向にあるというふうに理解しておりますので、御理解賜りたいと思います。 ○議長(吉井健二) 阪上総合政策部長。 ◎総合政策部長(阪上聡樹) (登壇)レールアクセス実現について、4点の御質問にお答えいたします。  1点目の、レールアクセス実現はどのような状況になればということでございますが、議員御指摘のとおり、大変実現に対しては多くの難題を抱えていると認識いたしております。今後、大阪空港の事業価値を高めるためにも空港アクセスのあり方が問い直される状況を経る必要があると考えておるところでもございますので、御理解いただきたいと思います。  2点目の、可能性に対して市は何をするのかということでございますが、今後は、新関空会社とJR伊丹駅や阪急伊丹駅からの民間シャトルバスの導入等についても協議を行うことによりまして、基本方針案に示されている大阪都心部以外からの地域からのアクセスのあり方の一つとして検討いただきたいと、そういうふうに努めてまいりたいと思います。  3点目、当分の間とはいつか、おおむね基本方針案を見直す3年、あるいは総合計画前期事業実施5カ年計画の5年ということを目途に、新会社と交渉してまいりたいと考えております。  4点目の、どれだけの市税を投入するかということにつきましても、こうした新会社との協議等を経る中でいろんな利用促進策などを模索する中で、可能な限り支出の抑制に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ○議長(吉井健二) 岩城議員。 ◆16番(岩城敏之) 時間がございませんので自席から申し上げます。  本来ならば、だれも廃港について検討したくはありません。ゼロか100かの話ではなく、ゼロを考えなければゼロと100の間は考えられないということであります。  以上、質問を終わらせていただきます。 ○議長(吉井健二) ここでしばらく休憩いたします。 〇午前11時42分 休  憩 〇午後 1時00分 再  開 ○副議長(泊照彦) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、15番 久村真知子議員の発言を許します。久村議員。(拍手) ◆15番(久村真知子) (登壇)ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表いたしまして質問をさせていただきます。  まず初めに、中国帰国者の高齢化対策についてです。中国残留邦人帰国者支援についての質問を数回させていただいていますが、今回もその続きとなっています。答弁よろしくお願いいたします。  初めに、残留孤児である帰国者1世は、第二次世界大戦後も帰国できず、1972年、日中国交回復した後、大変苦労の末、母国日本に帰国されました。しかし、その後、今日まで生活習慣の違いや言葉の壁のため、生活面、就労面で多くの苦労を重ねてこられています。2007年の「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立に関する改正支援法」で、生活費の面では老齢基礎年金の支給が行われ、自治体には帰国者の立場を理解した支援員の配置が義務づけられ、また、伊丹でも法律どおり中国語で相談できる支援員の体制ができており、帰国者が安心して相談できる状況が進んでいると思います。  そのような中、少しは日本での生活になれてこられているのでしょうか。先日、帰国者の方の体験談を聞く機会がありました。何件もの中国人の家を回されて育てられた話、日本では言葉が十分通じない中での職場での厳しい条件、日本語を一生懸命勉強していると、うるさいと灰皿を投げつけられたという苦労話をお聞きいたしました。また、まだ自分の実の親がはっきりしないという悲しい体験を涙ながらにお話しされていました。自分の親に育てられず、自分が何人かもわからず、幼いときはいろいろといじめられたが、その理由さえわからなかった。居住している地域では、中国人と言われながらなかなか受け入れてもらえない。なぜこのような悲しい人生を帰国者の方が歩まなければならないのか、私たちはきちんと知っていかなければならないと思います。  満州事変後、国策での旧満州への満蒙開拓団として、大陸の花嫁として、また義勇隊として大陸へ多くの日本人が渡りましたが、その大切な命が戦争の犠牲になりました。そんな中で、幼い子供たちは命だけでも助かればと置き去りにされた形で中国人に育てられ、そして肉親に会いたい、日本に帰りたい一心で今日を迎えられています。  市内の帰国者のこのような過去の戦争での体験を私たち市民はどれだけ知っているのでしょうか。体験談を聞く中で、一刻も早く地域での疎外感を取り除き、安心した生活を保障しなければならないと痛感いたします。伊丹在住の帰国者の方も、日本に来て何年もなっています。しかし、日本語は思うようにしゃべれません。近所づき合いのできる友達が家庭に来ている状況も見受けられません。が、時間は過ぎていきます。  3年前、同じような質問をさせていただいています。そのとき市長は、すべての市民の皆様方がその地域の中で安全に安心して暮らしていけるまちづくり、温かい地域社会づくりを言っている、当然その中には市民の一部として残留邦人の方もいらっしゃる、我々迎える側としては、温かい思いやりでできるだけの配慮をしていくべきものと考えておりますと市長は答えていただいています。今、帰国者の方々が市長の言われたような状況となっているのか気になるところです。  支援相談員は配置され、大変皆さんから信頼をされて、さまざまな相談が持ち込まれているようです。しかし、既に皆さん当然高齢のためにさまざまな病気が発生し、介護の問題があり、病院に頻繁に行かなくてはならない、このような状況となっています。その中での高齢化対策を急いでしていかなければならないと思います。  その一つとして、医療に関しての対応に関しての質問も以前も行いました。病院に行っても自分の症状をきちんと伝えるのが本当に難しい。中国語のできる病院があると聞いて市外の病院に行かれるとも聞いています。また、中国語で症状を話せると安心するが、日本語では文字を書いてもらったりするが、医療用語はなかなかわかりにくいと言われています。介護に関しても同じです。制度の理解や、当然ヘルパーや施設での言葉の通じる介護が必要です。このような言葉の壁が、依然として安心して医療にかかることができない要因ともなっています。当然、介護施設でも話ができないため寂しさを感じておられます。今後ますますこのような要望は強くなります、多くなります。医療関係や緊急時の対応は、自立支援通訳を設置し緊急時も対応できるように支援していくという方向ですが、ますますふえていくのではないかと、今の現状で安心して医療を受けるための今後の対策はどのようにお考えかお伺いしたいと思います。  2点目といたしまして、支援員の増員の件ですけれども、帰国者の高齢化のため相談内容も複雑となり、また、帰国者だけでは解決できないことも今まで以上に多くなるのではないでしょうか。先日、残留邦人の方の御主人が亡くなられました。お葬式の仕方についても日本の習慣がわかりづらく、式場の方ともなかなか話が通じません。私たち第三者に対して式場の方が相談される状況でした。その後、家族からの相談なども声をかけられました。このような様子を見ましても、もっと生活に関しての相談内容が複雑になり、多くなってくるのではないかと思います。スムーズに相談に乗り解決していくためには、支援員の増員も必要ではないでしょうか。医療関係や、先ほど出しましたが、介護関係の対応の支援員も必要となると思いますが、いかがお考えでしょうか、お答えください。  3点目に、アンケートの件ですけれども、伊丹市では帰国者の皆さんの生活への不満や、また、いい点、不安についての点など状況の把握はどのようにされているのでしょうか。新支援法から4年目となっていますが、帰国者の方は、今日の生活の中でさまざまな問題を抱えられていると思います。安心して生活するためにその問題をつかみ、解決していくことをしなければならないと思います。現状はいかがでしょうか。近所での交流ができていない、トラブルがある、このようなことはなかなか相談できない問題だと思います。言い出せない問題を、生活の状況の把握や、また要望などを、こういう問題をアンケートなどで聞き取り調査を行うことも必要だと思いますが、いかがお考えでしょうか、お伺いいたします。  4点目といたしまして、帰国者の皆さんの体験を資料として記録に残してはどうかという点です。  帰国者の長年の体験談、体験話は大変貴重なものだと思います。物心ついたときには自分を守ってくれる親族、親はいない。知らない中国の人にもらわれ預けられ育てられた。なぜなのか理由がわからず、周りからはいじめられる。自分が日本人とわかり、自分の親のもとへ帰りたい。しかし、その手だてもなかなかかないませんでした。どの方の話を聞いても切なる思いがあふれています。このような状況の中でやっと日本に帰れたと思っても、そこからがまた苦難の始まりとなっています。このような悲しい歴史を二度と繰り返さないためにも、また、帰国者の皆さんが帰ってきてよかったと思えるようにも、市民との交流がスムーズに行われ、安心して住んでいただけるような環境をつくっていかなければならないと思います。  そのためには、このような体験をもっと多くの市民に知っていただくことが必要ではないでしょうか。地域の方々に時々残留孤児についての話をしましても、国策としての満蒙開拓団や義勇軍など、多くの子供が犠牲になったことを御存じない方もおられます。これからますますこのような話を語れる人もいなくなってしまいます。伊丹におられる帰国者の方やその関係者の方の中国での体験、帰国してからの体験を記録して多くの市民に伝えていくことが、帰国者が地域に受け入れられることにも大きくつながると思いますし、理解をしてもらうためにはその歴史的な経過を知ってもらうことはどうしても必要ではないでしょうか。このようなことを後世に伝えることが平和を保つためにも大きな役割を果たすと思います。そのための資料として、話を聞き、伊丹市での記録を残してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。  また先日、帰国者関係の問題を学ぶために資料をお借りしようと思いましたが、平和問題などはさまざまありますけれども、残念ながら、満蒙開拓団や義勇軍、大陸の花嫁の問題などを扱った関係の資料がありませんでした。「大地の子」だけはありましたけれども、長編のため見ることがなかなかできないと思います。地域の方の交流を深めるためには説明材料が必要です。帰国者への聞き取りを行う中で、その説明材料として、なぜ残留孤児となったかの関係資料を今後そろえていただきたいと思います。地域の方や中高生にも理解してもらうようにそろえていただきたいと思いますが、お考えをお伺いいたします。  次に、市営の合葬墓に関してお伺いいたします。  今日、お墓のあり方に関してはいろいろ問題があり、結構悩めるところであります。新しくつくるお墓は大変な金額となりますし、子供がいなければお墓の世話ができないため、つくることはできません。お葬式のあり方も家族葬などや簡素にされる形がふえてきています。同時にお墓のあり方も、さまざまな問題からさま変わりしています。共同のお墓や合葬式のお墓への関心が高くなっています。各自治体での設置もふえています。伊丹でも必要ではないかと思います。  ある新聞報道では、2007年以降に合葬式のお墓を設置した自治体は、大阪や神戸市などを初め少なくとも18市となっていました。  大阪市平野区の市営霊園の合葬墓では、使用料が5万円、別に5万円を追加すれば10年間、10万円ならば20年間、遺骨が個別保存されるそうです。合葬墓の申込数は現在、生前予約を含め850体あるということです。一般墓地の区画使用料は安いものでも80万となっています。墓石を建てればなかなか経済的には大変です。また、あきがないために今募集は停止をされているそうです。  また、奈良県の橿原市では、6000万円かけて約5000体収容できる合葬墓を建設しています。基本使用料は5万円で4月から募集を始めています。資金の問題や墓の後を見る人がいないなど、今日的問題が問われ、要望が強いため、各自治体が設置しているようです。  大阪市が2006年に行った40歳以上の市民アンケートでは、合葬式を使用したい、関心があるとの回答が35%、奈良県の橿原市も400人のアンケートでは、必要とする人は55%であったそうです。伊丹市でも同じように考えてる市民は多いのではないでしょうか。  伊丹市内にも既に共同のお墓があります。ある運動団体が墓地内に建てています。既に43人の方が眠り、生前予約が100人となっているそうです。生前予約は5万円、亡くなれば5万円で俗名が刻まれます。ここでもお墓参りをする方がおられるので、きっと眠っている方は寂しくないのではないでしょうか。お隣の宝塚市も検討中とされています。伊丹でも必要とされる方が多いのではないでしょうか。ぜひいろいろ研究を重ねて設置していただきたいと思いますので、御見解をお伺いいたします。
     また、先ほど述べました中国帰国者の老後の安心を支えるために、この問題はどうしても避けては通れません。日本人としてやっと帰国できても、人生の最後がどうなるかの見通しがないと安心はできないという声があります。日本人としての最後のあかしとしての要望をかなえていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか、お聞きいたします。  さまざまな思いを胸に秘め、親がいない幼いときの中国の生活、やっと帰ってきても心細い生活です。2世、3世となる子供たちとともに日本に移り住んで20年30年となります。中国には帰れない状況です。切なる思いで母国の生活を終えようとされる帰国者の皆さんの胸のうちを聞いていただき、要望に沿っての形に近づけてのお墓の設置を実現していただきたいと思います。難しい点があると思いますが、どのような要望があるのかを早急に聞いていただく機会を持っていただき、ともにお墓のあり方、設置の仕方を考えていくという大切な時期ではないでしょうか。帰国者の皆さんの声にぜひ耳を傾け、お墓づくりの検討課題の一つに入れていただきたいと思いますので、御見解をお伺いいたしまして、1回目の質問といたします。御答弁よろしくお願いいたします。 ○副議長(泊照彦) 二宮健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(二宮叔枝) (登壇)私から、中国残留邦人等の高齢化対策の質問についてお答えをいたします。  中国残留邦人といいますのは、昭和20年当時に開拓団などで中国に多く居住していた日本人の方々が、ソ連軍の対日参戦により戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓や疾病等で犠牲となり、このような状況の中で肉親と離別して孤児となり、中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることになった方々でございます。  また、日ソ開戦時、樺太におられた日本人の方々で、高齢者や幼い子供、女性などは北海道に緊急疎開させることとなりましたが、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止をされました。その後、集団引き揚げが行われましたが、さまざまな事情が障害となって樺太に残留を余儀なくされた方々を樺太残留邦人といいます。中国残留邦人の方々と樺太残留邦人の方々を中国残留邦人等と総称をして言っているところでございます。  これらの方々は、議員御案内のとおり、戦後の混乱の中で肉親と離別するなどして国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くせない御苦労をされてこられました。日本への永住帰国を希望される方々には、国の施策により帰国旅費を支給し、親族の受け入れが困難な場合や身元が判明しない場合には、身元引受人のあっせん等を行い、帰国援護を行っております。  帰国された方々につきましては、中国帰国者定着促進センターに6カ月間入所していただき、基礎的な日本語や生活習慣等の研修を行い、退所後は公営住宅に入居するなどして、肉親または身元引受人のもとに定着していただいております。しかしながら、ようやく日本に帰国されたときは年齢を重ね中高年となっていたために、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず、多くの方は安定した職を得ることができませんでした。また、地域にも溶け込みづらく、苦労をされてこられた方も多くおられます。  こうした中国残留邦人等に対する支援につきましては、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」によりまして、平成20年4月から3つの新たな支援策が開始をされました。  その1つは、老齢基礎年金の満額支給、2つに、老齢基礎年金を補完する生活支援給付、3つ目として、地域社会における生活支援であります。  現在、伊丹市内におきましては、22世帯37人の1世及び配偶者の方が在住され、このうち20世帯33人が生活支援給付を受給しておられます。  初めに、安心して医療を受けるための対策はどうかという御質問でございますが、新たな支援策の一つである地域社会における生活支援の中で、中国残留邦人等の方々の日常生活の相談、公共機関などのサービス利用時や医療機関受診時等の通訳を行うため自立支援通訳を派遣し、地域において安心した生活が送れるよう支援を行っております。その利用者は増加してきており、平成23年度は4人の通訳の方に登録いただき、13人の方が利用し、延べ91回の派遣を行いました。  そのうち61回が医療機関への派遣となっております。医療機関での通訳については、自立支援通訳の方が正しく病状を伝えられるように、厚生労働省が実施しております医療通訳の研修会等に積極的に参加し、スキルアップに努めていただいているところでございます。今後も引き続き自立支援通訳の派遣を行い、安心して医療機関を受診できるよう支援を行ってまいります。  次に、支援・相談員の配置についてお答えをいたします。  支援・相談員は中国残留邦人等に理解が深く、中国語ができる者を配置し、中国残留邦人等の方に対する支援給付事務を補助するとともに、家庭訪問や面談を行い、日常生活を送る上で抱えている問題点を踏まえた支援メニューを助言するなどの生活相談業務を行うもので、本市においては平成20年8月より1名を配置し、支援を行っております。  国の定める目安では、生活支援給付受給世帯30世帯から59世帯の場合、1名の常勤配置、20世帯から29世帯の場合、週3日の非常勤配置、10世帯から19世帯の場合は週2日の非常勤配置となっております。  本市におきましては、平成20年8月時点の中国残留邦人等支援給付受給世帯は18世帯でありましたが、1名を週3日の非常勤配置を行いました。その後、相談も多く週3日の勤務では業務が困難となったため、平成21年度からは1名を常勤配置といたしまして、国の基準を上回る配置を行っているところであります。  医療・介護関係につきましても、支援・相談員が必要に応じ、各医療機関、介護機関等と連絡調整等を行いながら適切に対応を行っている状況でございますので、何とぞ御理解を賜りますようお願いを申し上げます。  最後に、生活状況の把握や要望などのアンケート調査の実施についてでございますが、支援・相談員の活動の中で中国残留邦人等の家庭を訪問させていただき、生活上の要望を含め、直接お話をお伺いさせていただいております。この活動により市内の中国残留邦人等の要望等につきましては一定の把握を行っておりますので、改めてのアンケート調査の必要性につきましては低いものと考えております。  中国残留邦人等の方々の支援につきましては、今後も引き続き、国の支援策に基づき市内の支援団体とも連携を行いながら実施してまいりますので、御理解、御協力賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○副議長(泊照彦) 村上市民自治部長。 ◎市民自治部長(村上雄一) (登壇)私から、中国帰国者の高齢化対策に関しての1点と、市営合葬墓に関しての御質問にお答えいたします。  まず、中国帰国者の高齢者対策に関する質問のうち、C市内帰国者の体験を後世に伝える資料として記録を残してはどうかについてでございますが、中国帰国者の問題、特に残留孤児とされた当事者の方は、ようやく日本に帰国されたときは年齢を重ね中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず、安定した職も得られませんでした。このように一言では言いあらわせない長年の御苦労を語り継ぎ、二度とこのような惨事を引き起こさないため、平和施策に関する取り組みの充実、拡大の必要性を感じているところでございます。  あわせまして、当事者はもちろん2世、3世の問題にもなっており、言葉、文化、生活様式の違いからさまざまな御苦労があり、本人の自立支援とともに近隣住民の方の理解や助け合いが欠かせないものとなっており、多文化共生社会の課題として認識しております。  特に外国人生活相談において、平成23年度の外国人相談件数のうち約73%が中国の方で、中国帰国者関連の方であろうと思われる方も数多くあり、通訳業務の中で対応を図っているところでございます。  中国帰国者問題に関する啓発事業につきましては、具体的には人権啓発センターで啓発映画の上映を行ったり、講演会として中国帰国者体験談のお話を聞く機会を設けたり、広報伊丹に夏の平和特集記事として体験記録を掲載するなどして、市民の皆さんに対して中国帰国者の問題を提起する中で平和意識の高揚に努めておるところでございます。  しかし、一方で、中国帰国者の中には語り継ぐことを使命としてとらえておられる方もあれば、語ることに抵抗感を持たれてる方もあり、行政が中心となって記録資料づくりをするといったことは困難な状況でございます。市として対応できることといたしましては、関係者と連絡調整しながら当事者の思いを確認することや、主体的に記録資料を御提示いただいたりした場合など、状況に応じた適切な対応をすることも必要であると考えております。  また、市民団体との連携を通してさまざまな形での平和啓発事業を展開する中で、中国帰国者の会などの民間団体が発行されている記録集やDVDなどを、視聴覚教材として活用できる方向で検討したいと考えております。  いずれにいたしましても、関係機関や団体と連携しながら過去の歴史を風化させない取り組みを行い、多文化共生のまちづくりや平和な社会づくりの実現のため、さまざまな事業展開を検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  次に、市営の合葬墓に関しての御質問でございます。  1点目の、さまざまな理由で自治体による合葬墓の設置がふえてきているが、伊丹でも設置の検討が必要ではないかとのことでございますが、まず、現在の市営墓地の状況を説明いたしますと、現在8墓地、11カ所ございますが、うち7墓地、10カ所につきましては、地方自治法第238条の6第1項の規定によります旧来からの慣行による公有財産の使用権、いわゆる村墓地としての旧慣使用権がございますので、現在、市が独自に公募し、市民の皆さんにその使用を許可できます市営墓地は神津墓地だけでございます。神津墓地につきましては、昭和45年から58年にかけまして501基を公募し、その後、一定数の空き区画が生じましたことから、平成12年7月には9区画を公募したところでございます。  また、市営墓地ではございませんが、昭和59年から61年の3カ年にわたりまして、新田中野財産区中野墓園の900基を公募し、その後、平成6年7月には空き区画11区画を公募してまいりました。  本市は、人口密度が高く地価が高い状況に加えて市域の大部分が市街化区域であり、山間部等を有してないなど新たに墓地をつくる上で非常に厳しい条件になっております。さらには、墓地埋葬等に関する規則に規定されております墓地の敷地境界から110メートルの範囲内に住宅がある場合の住民同意の問題をクリアしなければ許可することができないことを考え合わせますと、本市域での新たな墓地造成は難しいのではないかと考えているところでございます。  一方、墓地のあり方につきましては、生活様式の変化とあわせ、都市化の進展による土地取得、少子高齢化、夫婦別姓制度などの多岐にわたる課題と絡み、その意識が家の存続のためだけではなく、死後の自分の家といったとらえ方が出てくるなど変化が見られるようになってまいりました。このような変化に伴い、血縁や婚姻関係に左右されない合葬墓が近隣市の市営墓地に整備や計画され、話題となっておるところでございます。  合葬墓は、亡くなられた方の遺骨を1カ所にまとめて共同で埋蔵することから、墓地の承継者を特定することなく、また独立した墓石等を必要とせず経済的でもあるため、希望する方がふえる傾向にはあるものの、全体から見ますとまだまだ少数派ではないかと感じているところでございます。しかし、個人の意識は確実に変化してきているということから、今後につきましては継続してその傾向を見定める必要を感じております。  なお、先ほども説明いたしましたとおり、新たな墓地造成は困難と思われますが、新たな墓地形態である合葬墓に関する調査研究は進めてまいりたいと考えております。  次に、帰国者も日本人としての最後のあかしとしての要望は強くなっている、その声を聞き、要望に合う墓の設置をともに考える時期ではないかとの見解を伺うについてでございますが、中国帰国者の皆さんが希望される墓地にはさまざまな形態があるかと思われます。現在あります市営墓地におきましては、本市に住所を有する世帯主の方で祭祀を行う方であれば御使用いただけるよう、墓地使用条例で定めております。現在のところ募集は行っておりませんが、一定の空き区画ができましたら公募を行いますので、公募に合わせて応募いただくこともできます。  先ほど申し上げましたとおり、市内で市営墓地の新設は難しいと思われますものの、全国を見ますと中国帰国者の方々の専用霊園や共同墓等が関係者の方々の協力で整備されておりますことから、関係各課とともに中国帰国者の方のお話もお聞きしつつ、墓地のあり方につきましては、さきの合葬墓と同様、調査研究を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(泊照彦) 久村議員。 ◆15番(久村真知子) (登壇)答弁が大変前向きな答弁をいただいてると解釈いたしましたので、要望をたくさんしておきたいなというふうに思います。  初めに高齢者対策なんですけれども、帰国者の皆さんに対して、病院に行くのに自立支援通訳の方が配置されて利用されてるということですけれども、私たちが聞いてる状況では、やはり中国語の話せる人がいる市外の病院に行かれてるというふうな話もありますので、一つは、やはりこういう通訳の方を気軽に利用できるという制度になっているのかなという面が少し心配なとこがありますので、そういうときには支援通訳を使ってくださいということをしっかりと周知をしていただくという方法を少し考えていただきたいと。それと、伊丹の市民病院のほうに行かれる方もたくさんいらっしゃるので、ある方ですけれども、遠くに行かれてる方が、そこに中国語のできる方がいらっしゃるということなんですけれども、伊丹市民病院にもこれからの対策として中国語のできる支援通訳の方を常駐をするというふうな配置を考えていただきたいなというふうに思いますので、この点も今後、検討課題にしていただきたいなというふうに思います。  また、介護施設に入所される方も実際にいらっしゃいますし、ふえてくると思いますけれども、そういう方は全く日本語ができないので、一日だれとも話しせずに毎日を過ごしてるということのお話を聞いております。このような状況を解決するためにも、介護施設でやはり中国語のできる方が必要ではないかというふうに思いますので、そういう点をぜひ考えていただきたいと思います。  また、2点目の支援員の配置の増員の問題ですけれども、先ほども、いろいろと相談事もふえてる、病院に関する問題もふえてるということで、支援員を国基準よりは勤務をふやしていただいて常勤配置をされてるということは、大変いい結果だというふうに評価をいたします。それでも今の現状では多くの要望が出ているのではないかと。先ほどお葬式の話も出ましたけれども、私たちが行っても式場の方からの頻繁な話があったり、また、家族の方からいろいろ教えてほしいというふうに言われたりしております。そういう中で、相談支援員が1人でそれを解決するということは大変難しいことだと思います。  それと、今、市民団体でのやはり日本語教室を開催されておりますけれども、そこにも毎回20人ぐらいの帰国者1世、2世の方が来られてますけれども、その日本語教室に対しての支援も相談員の方にもしていただいています。また、そこに来られる方からの相談もあるわけですから、そういう多忙を極めている状況ではないかなというふうに思いますので、ぜひこの相談支援、国の基準があると思いますけれども、何か考えていただいて、もう少し増員が必要だと思いますので、その対策をぜひお願いしたいと思います。  また、アンケートの件ですけれども、必要がないという判断をされておりましたけれども、やはり新しく支援法が改正された理由というのも帰国者の方が地域に迎えられているか、きちんとした安心した生活ができているか、また市長の言われたような地域づくりの一員となっているかというのが法の目的だと思います。その法の目的がどの程度達成されているのか、その検証を伊丹市が行う責任もあるのではないかなというふうに思います。  相談支援の方が家庭を回って、日常的な問題を相談に乗り解決するというのと、少し見解も違うのではないかなと。ですから、そういう意味でも伊丹市の中での帰国者の実態をしっかりとつかんでいただくためにも、アンケートの収集というのも難しいと思いますけれども、考えていただきたいなと。  アンケートにつきましては、北海道での社会福祉協議会が支援センターをつくっているわけですけれども、そこでしっかりと地域の生活支援の推進事業がどれだけ行われているかという検討委員会がつくられ、そこで2010年には中国残留法人生活ニーズ調査が大変詳しく行われております。人数とか対象が大分違うかなと思いますけれども、伊丹でもそういう立場で行うべきではないかなと。  いろんな方策が講じられているわけですけれども、それに対して生活のニーズ面での調査とか、それはなぜ行ったかといえば、そのニーズの調査を行ったその結果、いろいろな課題が出されてきたと報告されています。その課題を今後の支援を行う上で役立てていくためにこのアンケートをしたということですので、私は伊丹でも、その検証のためにもアンケート調査など方法を考えるべきではないかなというふうに思います。  また、その報告書の中には、やはり利用者の生の声も掲載されてる、ボランティアの方とか、お世話してる人の声も書かれていました。そういうものがあれば、伊丹市民の方も大変帰国者の問題が明らかになって、皆さんの目にとまるのではないかなというふうに思います。  4番目といたしまして、帰国者の体験を伝える資料の件ですけれども、先ほども申しましたように、資料が伊丹市にはそろっていないというのがありますので、地域の皆さんにお話をするためにも、その資料をしっかりとそろえていただきたいというふうに思います。  これにつきましてもそろえていくという方向の答弁をいただいておりますので、早急にそろえていただいて、利用ができるような体制にしていただきたいというふうに思います。  次に、2つ目の市営の合葬墓に関してですけれども、この問題につきましてもニーズがどうかということなんですけれども、先ほど実際にお墓をつくっている地方自治体の方にもお話を聞きましたら、やっぱり二、三年かけてそういう市民に対してアンケートをとったり、要望がどうかという調査を行って、その結果、つくるという方向になったということなんですね。これも検討していただくということですので、本当に老後を考える上では大変心強い答弁だと受けとめております。  それと山がなければお墓ができないのかなというふうな答弁内容ありましたけれども、大阪の平野区でも緑の保全の要素もあるとか、その景観も大変明るいデザインであり、それが新聞には出ておりました、それと橿原では公園の隣につくっておりますというふうに言われていました。また、横浜市では3年前から横浜らしい墓のあり方、緑の面から見た墓のあり方とか、防災の面もそこに入れていくということで、横浜市の墓地問題研究会を立ち上げ、それを開催をされ研究を進めているということが、報告書が大変詳しく出されております。こういうふうなところは、ほかの自治体でも、伊丹でも同じような要望があると思いますし、この研究会を立ち上げて、やはり時間をかけて設置されているわけですから、伊丹市でもぜひそういう方向にしていただきたいなというふうに思います。  また、帰国者の方の墓のあり方も要望を聞いていただけるという答弁ですので、ぜひお願いしたいと思います。  私は、その中で、先ほど言いました市民団体の方が今、もう現に伊丹でつくっている共同の墓地のあり方の中に、一人一人の名前をきっちりと刻んでいらっしゃるんですけれども、私は要望として、そのことはぜひ取り入れていただきたいなというふうに思います。なぜならば、個人の名前がしっかり入っているということが、やはり生きている方と亡くなっている方をつなぐ一つのきずなだと思います。  その問題では、ことしは沖縄返還が40周年となっておりますけれども、この中で多くの方々が犠牲になられました。そのお墓のあり方で、皆さん御存じだと思いますが、平和の礎というものがありまして、それが大変参考になるのではないかなというふうに思います。肉親の名前が、戦争の犠牲になった方の名前がきっちりと本当にたくさん書かれております。私ごとですけれども、私の見たことのない祖母の名前もそこには記されております。  そういう意味で、私は帰国者の方のお墓の要望というものはどういうものになるのか、各地でそういうお墓がつくられているのが進んではきておりますけれども、一般のお墓を購入するには大変資金も要りますし、いろんな考えがあると思いますので、できるだけ要望に沿うようなお墓の設置を考えていただきたいと思いますので、先ほど答弁がありましたように検討の中に入れていただいて、私も要望しております、その名前をきっちりと刻んでいくということも実現していただきたいと思います。  いろいろと要望させていただきましたけれども、今後いろいろとお話をさせていただいて、実現をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、要望を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○副議長(泊照彦) 次に、14番 相崎佐和子議員の発言を許します。相崎議員。 ◆14番(相崎佐和子) (登壇)ただいま議長より発言の許可がありましたので、通告に従い質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  早速1つ目、使用料・手数料の適正化についてです。  この厳しい財政状況の折、各自治体はさまざまな財政改革に取り組んでおり、当伊丹市でも伊丹市行財政プランを策定し、財政改革を進めているところです。その行財政プランの大きな取り組み事項の一つに、使用料・手数料の適正化が掲げられています。大きく取り上げられているものの、いま一つ進捗状況が見えてこず、今回改めて質問をする次第です。  この使用料・手数料は、地方自治法第225条及び227条により、公の施設やサービスについて、その経費を御利用者に負担いただくというものでありまして、その金額は各自治体が条例によって定めております。  使用料・手数料について、では伊丹市の経緯はどうかと、これまでを振り返りますと、昭和60年、伊丹市行財政懇話会において、3年ローテーションを基本に見直していくとあります。また、平成3年の使用料手数料等審議会において、適正化の必要性について改めて答申がなされています。しかし、実際に見直しが実施されましたのは平成10年でありまして、以後およそ14年間見直しは実施をされておらず、また、市としての統一された基準も存在をしていません。  私は、使用料・手数料の適正化は推進すべきだと考えています。この厳しい社会情勢下、ともすれば値上げを市民の方にお願いすることにもなり得り心苦しさは感じるものの、サービスを利用される方としない方で不均衡が生じないように、負担の公平性を確保するという大事な目的があること、長年見直しを実施しておらず、その負担割合のバランスが崩れているものも存在していること、また、明確な基準も存在していないことなどから、一定の見直しはもはや不可避であると考えています。  なお、あくまで適正化の目的というのは値上げをするということではなく、不公平を是正しバランスをとるということだと考えています。  そこでまず伺いますが、市の使用料・手数料の適正化についての基本的な考えはいかがでしょうか。まず改めてこれを確認しておきます。  次に、原価の70%目安ということについて伺います。  先ほど申しましたとおり、使用料・手数料の適正化は賛成なんですが、1点気になっておりますのが、原価の70%を目安にするということです。行財政プランには、原価の70%を目安に見直していきますと記載されています。つまりお支払いいただく方に経費の7割を御負担いただいているかどうかを一定基準として見直していくんだというものでございますが、私はこの70%というのが疑問でございまして、一体どこから70%という数値が出てきたのか、その70%という数的な根拠は何なのか、また、本当に一律70%の見直しでいいのか、70%オンリーの見直しでよいのかと感じているところです。  この70%という数値は、およそ30年も前の昭和57年、伊丹市行財政審議会の答申で出た数値でありまして、今回の行財政プランを策定する際の平成22年、行財政改革推進懇話会でも了承された数値であると聞きます。それらの経緯を否定するつもりもございませんし、70%が間違っているんだというわけでもないんですけれども、ただ、まず見直しは70%いかんにかかわらず、すべてを見直すべきではないか、そしてすべてを見直した後は、一律70%というのではなく、幾つかの段階に分けて個々にきめ細かく適正価格を、適正な使用料・手数料の金額を判断するべきではないかと考えているところです。  使用料・手数料は、その施設やサービスの内容等によって100%御負担いただかないといけないというものもあるかもしれませんし、いや、半分半分の50%がいいのではないか、いや、これはゼロ%だというものもあるかもしれません。行政側と利用者側の負担割合というのは個々に異なるものでありまして、たった一つの基準のみでは少々大ざっぱなのではないかと感じるところです。  では、ほかの先行自治体ではどうかと調査をいたしますと、使用料・手数料の適正化は各自治体でもいろいろ取り組まれておられるんですが、70%オンリーの基準値を設けているというところは、私が調べる限りでは存在をしておりませんでした。他市では、まずすべてを調査して、次に5段階なり4段階、3段階など、幾つかの基準段階を設定して、きめ細かく見直しているところが大多数でございました。4段階が一番多いところでして、中には9段階という自治体もございました。  使用料・手数料の見直しの際に、最も大きな一つのかぎとなるのは、市民の皆さんが納得していただきやすいような、明確でわかりやすい透明性のあるきめ細かな基準設定ではないでしょうか。それらをかんがみまして、伊丹市でも、まずはすべてを見直して、そして幾つかの基準段階を設けて、個々の内容に応じたきめ細かい適正化を図るのがベターだと考えるところです。  そこで伺います。原価の70%を目安に見直すとした理由と、その数的な根拠についてお教えください。そして、基準に幾つかの段階を設ける案について、見解をお教えください。  次に、現状調査について伺います。  使用料・手数料の適正化について、現行の行財政プランではやると書かれてあります。その初年度である昨年度は、まず、現状調査をされたということでありました。手つかずではなく取り組みを進めていらっしゃるということで、一定安心をしているところでございます。  そこで伺います。この平成23年度、昨年度実施の現状調査において、どういうことを調査されたのか、そしてまた、それでどんな結果が出たのか、方法、内容、そして分析結果を御報告ください。  4点目に、今後のタイムスケジュールです。  行財政プランは5カ年計画でして、最終年度が平成27年度になります。この27年度までに適正化をすべしと考えておりますが、そこで伺います。今後はどんな内容を、どのようなスケジューリングで進めるのでしょうか、お示しください。  続いて、2つ目の質問です。児童くらぶの改善についてです。  児童くらぶとは、御存じのとおり小学校の学童保育でありまして、5月1日現在、市内で1065名の児童が在籍をしております。これまで保護者の方などから、さまざまに児童くらぶについて御要望を伺っておりました。そしてこの春に私も上の子が小学校に入学をし、児童くらぶの保護者となりました。これまで伺っていたお声は、こういうことであったのかと、改めて実際に体験をしているところでございます。そこで、この児童くらぶの改善点について、改めて数点お伺いをするところです。  まず、1点目、長期休業中の開所時間についてです。  現在、土曜日や夏休みなどの長期休業中、児童くらぶは朝の8時半からの開所となっています。この8時半から開所の問題点は何か。8時半からですと、御家庭によっては保護者が先に家を出て、出勤をされて、そして後で児童が1人で家のかぎをかけて登所する家庭も生じているということです。児童は1人で家にかぎをかけて登所をするか、もしくは保護者と一緒に早く家を出て、児童くらぶに行って、閉まっている門の前でひたすら待っていると、こういう状況になるわけです。  この時期の子供は自立を覚えるときでもあり、1人でかぎをかけて登所する力を身につける重要性ももちろん理解をしております。しかし、特に1年生などは、ついこの間まで保護者の送迎で保育所に通っていたところが、児童くらぶに変わり、いきなり1人でかぎをかけて登所するということになりまして、実際問題、これにすぐに対応ができる児童のほうが少なく、多くの保護者が苦慮しているところです。  そこで、開所時間をせめて15分繰り上げて、8時半からを8時15分からにできないものでしょうか。  この8時15分という時間なんですが、実は通常の学校の登校時間とほぼニアリーになります。通常時、学校はおおむね8時20分ごろには門が閉まりまして、児童は8時過ぎぐらいには学校に到着してるということになっているんですが、通常の登校時間とニアリーにするということは、児童の生活リズムの形成という意味でも有意義ですし、また保護者にとっても、長期休業中は勤務先に遅出を申請するなどの対応が不必要になります。もちろん保護者の勤務体系も多様化しておりますので100%ニーズにこたえるというのは難しいところですが、しかし、通常の登校時間に近づけるということは、有意義かつ一定わかりやすい時間設定ではないかと考えているところです。  ほかの自治体はどうかというところなんですが、阪神各市は、現在いずれも8時30分からです。しかし、全国では、全国学童保育連絡協議会の調べによりますと、2007年調べで全国平均が8時17分とのことです。ちなみにこの調査は5年に1度実施をされておられまして、今年度がまた調査の時期とのこと。協議会に聞きますと、この5年間で全国的に開所時間は大変早まる傾向にあり、間もなく出るであろう速報値では、8時17分よりかなり早くなる見込みとのお話でした。  では、実際、実施する際の課題を考えますが、1つ目は経費、一体幾らコストがかかるのかということです。  実は平成18年度に8時45分から8時30分に15分同じように繰り上げを実施しています。この際は、児童くらぶの保護者が払う育成料は値上げをせずに、指導員の月額報酬を2800円アップさせて対応しております。この方法ですと、年額でおよそ300万円の経費増加となります。18年の際は、この経費は市の一般会計で対応したわけですが、この経費を児童くらぶの育成料アップする方法で対応しますと、月額およそ100円アップの計算になります。つまり育成料、現在6200円ですので、6300円にすることで経費は対応できるというコスト計算になります。  課題の2つ目ですが、児童が長時間、児童くらぶに滞在することへの懸念でありまして、これは平成22年に延長保育を実施した際にも数多く出た御意見でして、子供が長時間学校にいるのはかわいそうだと、家庭の時間も重視すべきだという御意見。もちろんさまざまな考えがありまして、どれも否定できるものではございませんが、夕方の延長に比べて朝の時間が早まるというのは、比較的抵抗感が低いのではないかというお声もございます。  課題の3つ目は、指導員の勤務環境でありまして、勤務時間が15分早まるというのは、指導員にとっては大変大きなことであります。検討するなら、ここのポイント、きめ細かい対応が不可欠であります。  以上、長期休業中の開所時間について、現状と課題、改善策を述べました。経費などの課題もありますが、検討すべき大きなテーマだと考えています。  そこで、改めて伺います。市は長期休業中の開所時間について、問題意識は持っているのか、また、15分前倒し、繰り上げする案について、見解や方向性はいかがか、お教えください。  次に、改善点の2つ目、指導員の携帯電話の貸与、児童くらぶへの携帯電話の支給という件です。  まず、現状なんですが、現在、1クラブ、つまり1小学校に固定電話1回線が引かれているという状態です。この課題は何か。回線が1つでは全く足りていないということです。  特に困るのが緊急時でありまして、どういうときが緊急時か。これがまさに本日、今この時間に起こっております。きょうは児童が登所をしてから、その後、9時44分に暴風警報が発令をされまして、学校が休みになりました。児童くらぶはどうなったかといいますと、1時までに一斉下校となった学校は、児童くらぶも休みになっております。1時以降に一斉下校になった学校は、児童くらぶはあいているんですが、保護者が5時までに迎えに来てくださいという状況になっております。児童くらぶの保護者はメール登録をしておりまして、こういった情報はメールで来まして、私も昼休みにメールが来てあたふたしておったんですけれども、メールが来まして情報は入ってまいります。ただ、電話なんですけれども、児童くらぶの指導員は、メール配信していても各保護者に電話をかけてお迎えに来ることができますかと電話をします。そして保護者のほうも児童くらぶに電話をかけて、きょうは一体どうすればいいんですかと連絡をします。固定電話1回線では全く足りません。多分今の時間が一番パニックになっているかと思います。今、各児童くらぶの固定電話に電話をしても、恐らく話し中でつながらないでしょう。伊丹小学校では、児童くらぶの在籍児童がたしか119名おられますので、一体どんなことになっているのかと想像するところです。  このような事態は、4月の3日にも実はございまして、このときは実はもっとひどく、このときも途中で暴風警報が出て児童くらぶが休みになったんですが、このときは新1年生がくらぶに入所してまだ2日目でしたので、保護者のメール登録はまだされておらず、とにかくひたすら児童くらぶの指導員は保護者に電話をかけまくって大変だったというような状況でした。  そこで、各児童くらぶにせめて携帯電話を1つ支給してはどうかという提案なのでございます。この質問を私がするこの日、そしてこの時間に一番緊急事態、問題が生じているということは、何かしら携帯電話の支給ということに関して、もうせざるを得ない目に見えない大きな力が働いているのではないかと、そのようにも感じているところであります。  この固定電話1回線のみで不便という課題の2つ目が、携帯して使えないというところでございまして、例えば児童くらぶは基本的に児童は1人で下校するわけなんですけれども、年度始めなどは指導員が途中まで一緒に付き添って下校指導をします。そのときに出先で何かあった場合に備えて、現在、指導員は個人の携帯電話を使用しているということであります。  そういった課題をかんがみ、携帯電話を各児童くらぶにせめて1つは支給をしてはどうかと提案させていただくところです。
     じゃあ、一体幾らコストがかかるのかということでありますが、実は本年度、公立の保育所で携帯電話の支給を実施しております。全10保育所に一つずつ携帯電話を支給したんですけれども、経費はイニシャルコストがゼロ円、ランニングコストが年額でおよそ10万円で済んだということであります。私も随分リーズナブルに実施ができたものだと驚いたところなんですが、聞くに、昨今、携帯電話会社のサービスが大変充実をしていまして、機種は無料、そして通話料もかなりリーズナブルになるんだそうです。この例で計算をいたしますと、全児童くらぶへ携帯電話を支給しても、年額、通話料およそ10万円程度で実現可能だとコスト計算するところであります。  そこで伺います。児童くらぶへの携帯電話の支給について、ぜひ導入をしてはどうかと考えるところですが、市の見解と方向性をお教えください。  次に、3点目、防犯、防災体制についてです。  災害時の対応、不審者など犯罪への対応は、いかに整えられていますでしょうか。指導員の研修などは実施されているのでしょうか。これは保護者の関心の高い事柄ゆえ、改めて、簡単で結構ですので御説明をお願いします。  最後に、4点目、伊丹市学童保育連絡協議会についてです。  この協議会は、児童くらぶの保護者の集まりでありまして、毎月会合を開き、年に1回、市との懇話会も実施をしています。市と保護者の対話の場が存在しているというのは非常に有意義なことなんでありますが、一部の保護者からは、毎年同じことを言っているのになかなか改善されない、また、市はお金がないばかり言うなどというお声も伺ってしまうところです。もちろん市も改善を実施しているのは私はよく存じているところでありますが、そういった市の努力が保護者にうまく伝わり切っていないのではないかと残念に感じているところです。  そこで、この懇談会にて出された協議会からの各種要望に対して、簡潔でよいので、せめてペーパーにまとめて会に対して姿勢の提示をしてはと考えているところです。  会からは要望をまとめたペーパーが毎年提出をされますので、それらの事項について実現しますですとか、実現は困難だが、こんな対応策がありますですとか、難しいですとか、それは実現しませんですとか、何らかの市の姿勢を目に見える形で提示をしてはどうかと。目に見える形があると、保護者側も、市も真剣に考えているのだと、すべて実現はされなくとも安心をし、市と保護者間の信頼関係もより一層深まるのではないかと考えるところです。  そこで伺います。市は学童保育連絡協議会、学保連について、いかなる見解をお持ちか、また、要望に対して市の方向性をペーパーなどでわかりやすい形で御提示をしてはどうかと考えるところですが、見解はいかがでしょうか。  以上、1回目の質問といたします。よろしくお願いします。 ○副議長(泊照彦) 阪上総合政策部長。 ◎総合政策部長(阪上聡樹) (登壇)私からは使用料・手数料等の適正化について、4点の御質問にお答えいたします。  まず、1点目の使用料・手数料等の適正化についての市の基本方針についてお答えをいたします。  使用料につきましては、行政財産や公の施設の使用、利用の対価として、その利用者、使用者から徴収するもので、手数料については、特定の方のために提供する公の役務に対し、その費用を賄うために徴収するものでございます。  本市の使用料・手数料等の考え方につきましては、平成3年8月12日付、伊丹市使用料手数料等審議会から、具体的な料金設定に当たっては、行政サービスの費用と受益者負担との関係に着目するのは当然であるが、本市の施策、財政状況、各行政サービス間の費用負担バランス、近隣自治体や民間における類似サービスの状況なども考慮しつつ、市民間の負担の公平性、料金の妥当性の確保などに配慮して判断すべきとの答申がなされております。  さらに、使用料・手数料等の見直しについては、昭和60年10月、伊丹市行財政懇話会の答申を受け策定いたしました伊丹市行財政運営改善計画におきまして、3年ローテーションを基本に行政コストの上昇に応じて見直すとの方針を示しております。  また、平成23年2月に策定しました伊丹市行財政プランにおきましては、これらの考え方を基本として、原価の70%程度を目安に、管理運営に関するコストを賄えないものについて見直しの対象とするとし、さらに近隣地方自治体の類似施設、あるいは民間における料金との均衡を参考にしつつ設定することとし、3年に1回の見直しを定期的に行うとしているところでございます。  続きまして、2点目の基本方針の原価の70%を目安に見直すの数値の根拠についてお答えをいたします。  原価の70%を見直しの目安とする考え方は、議員からも御紹介いただきましたように、昭和57年2月13日付、伊丹市行財政審議会における使用料及び手数料の基本的なあり方についての答申の考え方を今日まで引き継ぎ、設定したものでございます。  公の施設の利用など、特定の市民に提供するサービスに要する経費等については、その全額を使用料で賄うべきものという考え方が示されておりましたが、その当時、原価に対する使用料・手数料等の割合が4%から70%の範囲であったことから、少なくとも原価の70%の水準までは使用料で賄う形で一定見直しをしていってはどうかという考え方を引き継いでおりまして、行財政プランにおいても、使用料・手数料の見直しの目安として設定をさせていただいたものでございます。  また、お尋ねの見直し基準を段階的に設ける案を御案内いただいたところですけれども、その見解につきましては、本市では行財政プランにおいて、70%の原価に満たないものについては、近隣地方公共団体の類似施設あるいは民間における料金との均衡が保たれているかに着目いたしまして見直しを検討するものでございまして、個々の施設の実態に応じた対応ができるものと理解しておるところでございますので、御理解いただきたいと思います。  続きまして、3点目の平成23年に実施した使用料・手数料等調査について、その内容と見解についてお答えをいたします。  平成23年度に実施いたしました使用料・手数料等調査では、使用料・手数料等を所管する所属に対しまして、料金の算出根拠、最終改正年次、他都市との動向、行政サービスに要するコストと使用料収入の関係等について調査を行っておりますが、これらの適正な料金の水準を検討するに当たりましては、さらにセグメント分析や減免措置との関連性について追加調査が必要であるとしたところでございます。  続きまして、4点目、御質問いただきました今後の進め方とタイムテーブルについてお答えをいたします。  平成24年度につきましては、平成23年度決算を踏まえた使用料・手数料等について、先ほど申し上げましたセグメント分析の考え方を取り入れ、再度調査するとともに、昨年度の課題でもございました減免措置につきましても、減免根拠、減免対象者、減免率、さらには、それらの課題等についても基礎データ調査を行いたいと思っております。  また、平成25年度以降につきましては、課題がありました施設から随時見直し、検討を始めまして、5カ年の計画期間内において、使用料・手数料等の適正化に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。  今後も行政サービスに係るコストを、だれが、どの程度負担することが妥当であるのかを、市民の皆様とともに考えることができるよう工夫するとともに、引き続き使用料・手数料の適正化に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(泊照彦) 田中こども未来部長。 ◎こども未来部長(田中裕之) (登壇)私からは、児童くらぶの改善に係る数点の御質問にお答えいたします。  まず、1点目の長期休業中の開所時間についてでございますが、議員御承知のとおり、児童くらぶにつきましては、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業として、市内の小学校低学年に在学する児童で、昼間家庭において保護者の適切な保育を受けられない児童に対し、その健全育成を図るために、平成8年度に設置したところでございます。  現在の開所時間につきましては、伊丹市立児童くらぶ条例施行規則に基づき、平日は午後1時から午後5時まで、土曜日及び長期休業中は午前8時半から午後5時まで運営しています。これは開所時間につきまして、開設当所、午前8時45分に設定しておりましたものを、平成18年度から土曜日及び長期休業中の開所時間に関しまして、保護者会からの要望もあり、開始時間を15分早めたものであります。また、平成22年には、延長保育も導入するほか、ふえ続ける児童数への対応のために、施設整備面におきましても小学校における児童くらぶ用の教室の増設など、施設整備にも力を注いでまいりました。  このように近年における少子化や核家族化の進行や、就労形態の多様化に伴います子育て環境の変化に対応するため、児童にとって、より良好な家庭教育環境を維持することを前提としながら、多様なニーズに対応してきたところでございます。  議員御指摘の長期休業中の受け入れ時間を15分繰り上げることにつきましては、一定のニーズがあることは認識しているところでございます。しかしながら、実現のためには人件費や勤務時間の問題のほか、育成料の見直しなど、検討すべき課題が多くございます。  まず、人件費に関する問題についてでございますが、平成18年度に開所時間を15分繰り上げた際に、嘱託職員の報酬月額を月額2800円引き上げていることから、勤務条件が変更される場合には報酬月額の改定を検討しなければなりません。また、勤務時間につきまして、勤務延長で対応できない場合、超過勤務の発生やパートの導入など、勤務体制の再構築などの検討が必要となるほか、費用の増加に伴い育成料の見直しも検討しなければならないと考えております。  育成料の設定に関する考え方につきましては、平成6年度の伊丹市使用料手数料審議会の答申に基づき、受益者負担を基本とし、人件費や維持管理費などの必要な運営経費から国、県の補助金等を除き、その2分の1を育成料として設定することを原則としているところであり、平成22年度には育成料を6200円に改定させていただいたところでございます。  開所時間を15分繰り上げた際に発生する費用につきましては、その実施方法により異なることから、育成料の設定につきましても、実施方法の確定により慎重に検討することが必要です。  議員御提案の育成料を100円引き上げることで実施できるのではとの御提案につきましては、現時点におきましては、勤務体制などの実施方法が確定しない中での育成料の算定が困難であるほか、保護者の負担につきましても、朝の8時15分から利用しない児童も含め、すべての児童の育成料を引き上げることになるなどの諸課題もあり、今後その手法について検討してまいりたいと考えております。  次に、児童くらぶの指導員への携帯電話の貸与についてお答えいたします。  現在、児童くらぶにおきましては、各指導員の安全管理のもと、児童くらぶ専用室内での活動にとどまらず、校庭、体育館、多目的室など学校教育活動に支障のない範囲で、また郊外の児童くらぶ周辺の場所においても活動を行っているところでございます。  そのような中、最近、つきまといや声がけ事案等、児童を取り巻く不審者の情報も多く、児童の安全を守るために非常時における速やかな対応は必要不可欠でございます。現在、児童くらぶには専用の固定電話が1回線となっており、緊急時などにつきましては、メールによる情報の発信や小学校との連携により対応しているところでございます。本日の警報につきましても、保護者へ一斉にメールの配信を行うとともに、メール登録されていない方を優先として全員に電話で連絡をしております。  これまで大きな事案には発展いたしておりませんが、災害時における対応につきましても、1回線では困難であると考えております。特に郊外における活動の際には、人的な対応のみでは限界があることから、固定電話の代替としても使用でき、郊外でも使用できる携帯電話につきまして、近隣他都市の事例や本年度携帯電話を導入しました本市の公立保育所の状況等を参考にしながら、早急に検討してまいりたいと考えております。  次に、児童くらぶにおける防災、防犯対策の状況についてお答えいたします。  児童くらぶの防災、防犯対策につきましては、伊丹市立児童くらぶ指導員勤務マニュアルを作成し、事故が発生したときの対処、火災・地震発生時の避難、光化学スモッグ発生時の対処、不審者の対応について定めており、それぞれマニュアルに基づき避難等ができるよう、各児童くらぶに備えつけているところでございます。  避難訓練につきましては、通常は小学校の訓練に参加し、指導を受けているところでございますが、児童くらぶの設置場所が異なるため、小学校とは別の避難経路になることや、さまざまな学年が同室で保育をしていることなどから、小学校で行う避難訓練とは別に、児童くらぶ独自で学期に1回以上、防犯、地震、火災等の避難訓練を実施しているところでございます。そのほかにもこども110番の家の場所の確認を指導員が児童とともに行い、児童の登下校時の緊急事態が発生したときには避難するように指導をしています。  一方、児童を見守る環境づくりは大切なことですが、大人がいないときにも子供自身が自分の身を自分で守る手段を身につけることも必要であると考えております。本年度につきまして、こうした観点から、5月30日に「子どもへの暴力防止のために大人にできること」をテーマに、全指導員90名に対しましてCAPの講習会を実施いたしました。今後ともさまざまな形で防災、防犯対策に取り組んでまいりたいと考えております。  最後に、伊丹市学童保育連絡協議会からの要望への対応に関する御質問についてでございますが、同協議会につきましては、児童くらぶを利用している保護者の代表者等で構成されており、これまで児童の健全な育成を図るための環境整備などについてさまざまな御意見をいただいているところでございます。  いただきました御意見につきましては、現場で確認を行い、必要に応じて実施に向けて検討をしておりますが、さまざまな項目がございますので、緊急性を重視し、優先順位をつけて順次対応している状況でございます。  書面による回答をしてはどうか、目に見える形でという御提案についてでございますが、伊丹市学童保育連絡協議会との協議につきましては、年1回実施しており、懇談会形式で行うことにより、直接意見交換をできる場として双方合意のもとで実施しているものであることから、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○副議長(泊照彦) 相崎議員。 ◆14番(相崎佐和子) (登壇)それぞれに御答弁をいただきました。ありがとうございました。  児童くらぶについては、また改めて発言をさせていただくとしまして、2回目は使用料・手数料の適正化について、1点質問をさせていただきます。  使用料・手数料の適正化について、私は基本、公平性の確保などという点から着実に推進をすべきだ、ただ、原価の70%目安というのがいま一つよくわからないと、なぜ70%なのか、どこからの数値なのか、本当に一律70%オンリーの基準でいいのかという質問をさせていただきましたところ、現行の今生きている行財政プランの中で70%という数値もあり、一定70%で見直すが、もちろんすべてを見直し、そしてきめ細かには対応していくという御答弁でありました。  現行の行財政プランに70%という数値が明記されている以上、それを無視するというわけにはもちろんいかず、一定70%ラインでということは私も理解をいたしましたが、70%を基準ラインにするにしても、個々に応じたきめ細かな対応、適正化というのが不可欠であります。100%市民の方に御負担いただくべき利用料もあるかもしれませんし、70%がいいのではないか、50%、ゼロ%、さまざまではないかと考えています。  個々の施設やサービスが財政と受益者の負担割合が一体どれほどが適切なのかというのは、本当にきめ細かく丁寧に見直していかねばならないと考えているところですが、先ほど御答弁にありましたきめ細かく対応していくことは可能というところを、もう少し詳しく御説明いただきたいと考えております。そのきめ細かくすることは可能なのか、再度確認をさせていただきたいと思います。  2回目の質問とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(泊照彦) 阪上総合政策部長。 ◎総合政策部長(阪上聡樹) (登壇)使用料・手数料の適正化について、2回目の御質問にお答えしたいと思います。  議員からたびたびおっしゃっていただいてます原価70%の見直し基準について、もっときめ細やかな設定は検討できなかったのかについてお答えをいたします。  使用料・手数料等の見直し基準につきましては、平成23年2月に平成23年度から平成27年度までの5カ年計画として策定いたしました、先ほど御紹介いただいた行財政プランにおいて、既に基本方針としてお示しをしているところでございます。この行財政プランは、学識経験者、または市民等で構成いたします伊丹市行財政改革推進懇話会での議論を経て、同懇話会から提出された意見書をもとに作成してきたという、こうした一定プロセスを踏みながら議論を積み重ねてまいりました。そういう意味からも、本プランに基づいて見直しを進めるといった方向は、これからも変わらないのではないかと、こういうふうに思っております。  そんな中で、原価70%を見直しの目安にするということにつきましては、まず、一つ御理解をもう一度いただきたいのは、原価70%に満たないものを一律に見直すということではなくて、まずは原価70%に満たないものを抽出いたしまして、次に近隣地方公共団体の類似施設あるいは民間における料金との均衡というふるいをかけて、それを参考にしながら、さらに今回の調査結果も踏まえて、反映させた上で、使用料・手数料の適正化を進めるということで、二重三重のフィルターを通してきめ細かく適正化を見きわめていくと、こういった作業を対応してまいりたいと考えております。そういう意味では、議員がおっしゃっているきめ細やかさというのは、その点で御理解いただけないかと思っているところでございます。  行財政プランでは、受益者と負担の適正化とともに、公平性を徹底的に図っていくとしていることから、施設を維持するために必要となる経費について、市民にわかりやすい情報提供も必要であると考えております。  総合計画の中におきましても、行政コストの情報をわかりやすく、積極的に公開し、市民の関心を高め、行政コストのあり方について市民とともに考えていきますと定めておりますことから、今後より一層市民の皆様にわかりやすく、ともに考えていくことができるような工夫をしてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。 ○副議長(泊照彦) 相崎議員。 ◆14番(相崎佐和子) (登壇)御答弁ありがとうございました。  まず、児童くらぶの改善について申し上げます。  1つ目の長期休業中の開所時間を8時30分から15分繰り上げて8時15分にしてはどうかという件でございますが、コストの面等で決して簡単なことではないということは十二分に承知をしております。1回目の質問の発言の際に、児童くらぶの育成料を月額100円アップすれば経費は賄えるという試算を提示はいたしましたが、それももちろん容易ではないことも十分に承知をしております。  ただ、この課題は、多くの保護者が要望している件であり、保護者の会である学童保育連絡協議会の要望でも一番大きな要望の一つとなっているものであります。何より通常の登校の時間とニアリーにする、近づける時間設定というのは、児童の生活リズムの形成という意味でも有意義ですし、一つのわかりやすい時間設定の目安ではないかと考えます。また、保護者にとりましても勤務状況等から15分早まることで大変に助かるという御家庭も生じるところであります。  今回、私はこういった課題も深くあるんだということで課題提起をさせていただきました。御答弁では課題は認識しているということでもございましたので、保護者の方、児童も困っているんだという課題を深く認識していただきまして、今後、検討をしていただきたいということを現時点での要望とさせていただきます。  2点目の児童くらぶへの携帯電話の支給という点でございますが、これは本当にタイムリーといいますか、まさにきょう、この日、この時間に緊急事態が発生しているということで、本当に喫緊の課題と皆様にも御理解をいただけたのではないかと感じております。各児童くらぶにせめて一つでも携帯電話を支給すると。今年度配布しました公立保育所、大変リーズナブルに支給が実現できておりますので、この例も大いに参考にしながら、早急に携帯電話の支給を実現していただきたいと考えております。来年度には、いや、もう今年度からでもできるのではないかと考えておりますので、ぜひこれはよろしくお願いいたします。  そして、伊丹市学童保育連絡協議会についてですが、一度この学童保育連絡協議会のことについての見解を伺ってみたいという点もあり取り上げさせていただきました。  とにかく感じておりましたのが、市はいろいろと児童くらぶの改善に向けて取り組んでいるにもかかわらず、なかなかそれがうまく保護者に伝わっていない部分もあるのではないかというのが残念に感じておりまして、そこで一つの提案として、このように毎年要望書が協議会から出てまいりますので、これに対して市も簡単でいいですので、このようなペーパーで姿勢を示してはどうかと御提案をした次第であります。  これに、ペーパーにまとめるのであれば実現をしていかなくてはいけないのではないかというような気負う必要もないと考えておりまして、それは無理だと書くことでもいいかと思います。とにかく目に見えるような形で市の姿勢を提示することが、保護者にとってもわかりやすく、市も真剣に取り組んでいるんだなと伝わって、信頼関係も深まるのではないかと感じて提案をさせてもらった次第ですので、これも頭に入れておいていただければと考えております。  次に、使用料・手数料の適正化についてです。現時点での要望を3点申し上げておきます。  1つ目の要望は、着実に推進をしていただくということです。  使用料・手数料の適正化というのは、ともすれば市民の方に値上げをお願いするということになるかもしれず、ともすれば先送りにされがちな課題でもあります。がしかし、サービスを受ける方と受けない方に不均衡が生じないように、公平性を確保するという目的がございますし、長年、伊丹市ではおよそ14年ほど見直しがなされておらず、行政側と受益者の負担の割合にアンバランスが生じているものも少なからず存在するということ。また、市のわかりやすい統一基準もないなどということから、やはり適正化をすることはもう不可避ではないかと私は考えているところです。  この行財政プランの中に取り組みをすると書いてありまして、この行財政プランは5カ年で27年度が最終となりますので、27年度中には実現をと考えるところであります。23年、24年は現状調査で、25、26、27で実現、この3カ年あれば審議会等を設けるなどプロセスがあるにしても、実現できるのではないかと考えていますので、今後も声を上げていきたいと思っております。  2つ目の要望ですが、明確でわかりやすい透明性のある基準を設ける、見直しを行うということです。  先ほども申し上げておりますとおり、使用料・手数料の適正化というのは、市民の方に御負担いただいてる金額を見直すということでありまして、見直しは不可避なんですが、その際には市民の皆さんに少しでも御納得いただけるような、こういう基準で見直して金額が変わったんだなと、少しでも納得いただけるようなきめ細かい見直しが必須なのではないかと考えております。それは実行していくということですので、ここ最も重要な点になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。  そして3つ目の要望は、行政努力も実施するということでありまして、値上げをともすればお願いするということなるんですが、そうすると市民の方から出てくるであろうお声が、やることをやっているのかということになりまして、コストの削減や利用率向上など行うべき行政努力もしっかりと行い、胸を張って市民の方に説明できるようにする、これも要望とさせていただきます。  以上3点、現時点での使用料・手数料の適正化についての要望といたします。今後とも、こちら側も声を上げてまいりまして、適正化をともに、着実にきめ細かく丁寧に進めていければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 ○副議長(泊照彦) ここでしばらく休憩いたします。 〇午後 2時40分 休  憩 〇午後 3時10分 再  開 ○議長(吉井健二) 休憩を解いて会議を続けます。  次に、2番 篠原光宏議員の発言を許します。篠原議員。 ◆2番(篠原光宏) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、2点にわたり通告に従い質問をさせていただきます。  初めに、伊丹市高齢者地域見守り協定事業について質問いたします。  我が国の総人口は、現在、約1億2800万人で、65歳以上の高齢者人口は約3000万人となり、年々総人口が減少していく中で、高齢化率は上昇を続け、2025年には少子高齢化のピークを迎えると予想されております。  戦後の復興、高度成長期を過ぎ、日本が急激に富を手にしてきた一方で、核家族化が進行することにより、人間関係の希薄化が浮き彫りにされ、そこから発生するさまざまな問題は、現代社会に暗い陰を落としております。  高齢者の所在不明の問題では、高齢者が亡くなった後も遺族らが年金を不正受給していたことが発覚し、社会に大きな衝撃を与えました。児童虐待をめぐる事件も各地で発生し、また、うつなどの心の病を抱える人もふえております。  昨年の東日本大震災後には、みんなが協力し合い、みんなの手でよりよい世の中になることへの期待が重なり、きずなという言葉が注目されました。私たちが望む未来は、私たちがつくり上げる未来との主体的な考え方で、住みよい伊丹市を目指したいものです。  地域においては、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯への見守り活動はますます必要になってきておりますが、地域社会とのかかわり合いの希薄化に歯どめをかけるため、これまでもさまざまな手が打たれてきました。地域によって違いはありますが、自治会の活動なども活発に行われております。  地域の高齢者の身近な相談者であり、支援者である民生委員の状況については、ベテランの方から新人の方まで幅広く活躍いただいておりますが、長期的に人員確保が難しくなってきている状況に加え、業務の増加と多様化、個人情報の取り扱い、オートロックマンションの増加など、さまざまな状況変化への対応が課題となってきております。  このたび、高齢者が住みなれた地域で安心して生活が送れるようにと、本年2月1日から伊丹市高齢者地域見守り協定が実施されました。この事業は、市内で活動する事業者が日常生活や仕事の中で、新聞や郵便物がたまっている、昼間でも雨戸が閉まっているなどの気になることがあれば社会福祉協議会へ連絡、社会福祉協議会では職員が状況を確認し、警察や消防署など関係機関と連携し、必要な支援を行う、また、社会福祉協議会の職員の勤務外には、必要に応じて事業者が直接警察や消防署へ連絡を入れるというものです。  この事業は、外部から見つけにくい単身高齢者宅内の異常の早期発見を促し、とうとい命を守っていく、また認知症の方の徘回など、さまざまな危険を回避することを可能とする有用なシステムです。もちろんこれまでも地域の方々の良心によって、声かけや見守り活動は行われておりますが、今後、加速度的に進んでいく高齢者への対応として、その必要性の増加が見込まれます。  そこで1点目の質問ですが、本年2月1日から現時点までの登録業者数はどのようになっているでしょうか。  2点目は、スタートして約5カ月、今までの通報件数やその内訳を教えてください。具体的なエピソードなどもございましたらお聞かせください。  3点目に、全くの他人である事業者が、地域の高齢者などの日常にかかわることにより不祥事が起きることはないのでしょうか。例えば悪意を持った業者により、個人情報を悪用されることなどが考えられますが、具体的にどのような取り決めがなされているのでしょうか。  最後に、4点目として、同制度のことを知らない市民が多く、まだ浸透していないところが今後の課題かと思います。市民への定着を目指し、市の積極的な取り組みはどのようにお考えでしょうか。
     以上4点を質問とさせていただきます。  次に、学校の体育館の天井や照明器具などの非構造体の耐震性の向上について質問いたします。  昨年3月11日に起きた東日本大震災以降、東日本ではそれまでの1年間の地震発生件数が1カ月で起きてしまうほど、確実に日本列島付近の地震活動は活発化しております。発生が懸念される東海・東南海・南海の3連動地震などに備え、学校施設の耐震性を高め、防災機能の強化に急がねばなりません。  先日、伊丹市公明党市議団で、名取市と石巻市を視察してまいりました。さきに北原議員からも一部報告がありましたが、両市とも津波により甚大な被害に遭われており、かつては豊富な東北の海産物を中心とした水産加工業でにぎわいを見せていた町並みが、津波によりのみ込まれ壊滅してしまいました。  伊丹市職員が復興支援のため派遣されている名取市の中で、一番津波被害が大きかった閑上地区では、現在、もう一度そのまちを復活させようと悪戦苦闘している様子を伺わせていただきました。既に瓦れきが取り除かれ、あたり一面コンクリートの基礎部分しか残っていない港町には、最近プレハブの魚市場が建てられ、小さいながらも競りが再開されるなど、復興へ向けて全力で立ち上がろうとしておられます。移動中の車の中からは、あちこちに建てられた仮設住宅が目に入り、あの17年前の阪神大震災のころが思い出されました。  石巻市においては、市内20数カ所に十五、六メーターの高さで山積みにされた瓦れきに唖然とされました。計画によると、震災による瓦れき処理のために5基のごみ焼却施設の新設を予定していて、現在1基が完成し、残り4基のごみ焼却施設の完成が待たれております。しかし、その山積みされた瓦れきの総量は、震災以前に石巻市で焼却してきたごみの量の100年分に匹敵するとの説明を受け、何か我々にできることはないのかと考えさせられました。  その後、北上川にかかる新北上大橋のそばにある大川小学校の現場に着いたときには、何とも言えない雰囲気に息が詰まってしまいました。児童数108名中、死者、行方不明者が74人、マグニチュード9の大地震の51分後に約10メーターの高さの津波が一瞬にして襲い、多くの小さな子供たちの命が失われた痛ましい現場でした。この地域は、雄大な北上川に沿ったのどかなまちで、河口から約4キロに位置し、かつてはここまでは津波の被害はないだろうと思われていた地域だったと伺い、自然災害の残酷さ、恐ろしさをこれでもかと思い知らされました。  一方で、東日本大震災でも事前の対策によって多くの命が救われた、いわゆる釜石の奇跡というエピソードがあります。岩手県釜石市は、過去に明治の三陸津波で、当時の人口6500人のうち4000人が亡くなり、昭和三陸津波、チリ津波と何度も大きな津波の被害を受けてきました。そのため、湾の入り口にはどんな津波にも耐えられるようにと、何と海底63メーター、水面から7メーターの世界一の防波堤が一千二百数十億円かけて立派に整備されていました。ギネスブックにも載っているほどの防災対策が打たれていたので、住民の間では、釜石は大津波が来ても逃げる必要はないとの通説があり、近年は大きな地震が起きたときに、市が避難指示や避難勧告を出してもだれも逃げないようになっていました。  この現状を知り危機感を感じた群馬大学の片田敏孝教授が、市の防災担当部局と協力体制を組み、防災教育を徹底的に行いました。昨年3月11日の地震の際も、日ごろから大きな地震が来たら、まず逃げることを教えてもらっていた生徒たちが、それぞれ高台へ逃げました。子供たちの中には近くの幼稚園の児童を連れて一緒に避難したり、お年寄りの手をとりながら避難したケースもありました。生徒の親たちも片田教授の教えに従い、子供たちが逃げていることを確信していたので、学校へ子供たちへ探しに行くことなく、それぞれに高台に逃げました。結果的には、釜石市内全体では1000人を超える多くの命が奪われてしまったのですが、小・中学校の生徒に限っては、99.8%に当たる2921人が津波の難を逃れ、学校の防災教育という事前の準備によって救われた命も多くあったという事実は、我々の教訓とするべきところであると思います。  近年、予想をはるかに超える大規模な自然災害が断続的に起こっていることに対抗するには、事前の準備が必要不可欠となってまいります。伊丹市においては、大きな地震による津波被害の可能性は低いようですが、大型の地震の発生時には地元住民に加え、尼崎市などの臨海地域からの避難者の受け入れも想定され、学校の体育館など大勢の避難者を受け入れることのできる施設が一時避難所として使用されることが想定されます。  これまで公明党は、10年前の2002年に学校施設耐震化推進小委員会を作成し、一貫して国の防災対策をリードしてまいりました。特に2008年には耐震改修費の国の補助率をそれまでの2分の1から3分の2へ引き上げ、全国の学校耐震化の向上へ後押ししてきました。  2009年夏にまとめられた2010年度予算概算要求では、2770億円を学校施設整備費として計上し、5000棟分の耐震化事業を行う予定でした。しかし、2009年の政権交代後、コンクリートから人へとの軽いキャッチフレーズのもと、学校耐震化も事業仕分けされ、2800棟分に値する1700億円をカット、半分以下にされてしまいました。しかし、その後、学校の耐震化をおくらせてはいけないと政府を粘り強く説得し、予備費や補正予算で事業費を確保、耐震化を進めてきた結果、全国の学校の校舎、体育館などの構造体の耐震化率は、10年前に44.5%であったものが、本年度末には約2倍の90%に達する見込みです。  しかし、一方で、学校施設の中の非構造部材の耐震化に関しては、昨年5月時点で3割にも満たず、また全体の34.7%に当たる1万校以上で耐震点検すら行われていないとのことです。東日本大震災時には、学校そのものは耐震化され崩壊は免れたものの、天井や照明器具の落下により、避難所として使用できないケースがありました。これでは防災拠点も意味をなさないばかりか、地震発生の時間帯によっては、子供たちの大惨事をも招きかねません。  伊丹市においても、学校の耐震化率は100%を達成されましたが、これは体育館や校舎といった構造体が改善されたにすぎません。次のステップとして、一時避難所となる学校施設の安全性のさらなる向上に向けての施策を期待します。  そこで質問いたします。伊丹市の学校の非構造部材の耐震性について、耐震点検は行われているのでしょうか。また、今後、耐震点検を行った上で、耐震対策の実施に努められるべきであると考えますが、市の見解をお示しください。  以上、1回目の質問といたします。 ○議長(吉井健二) 二宮健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(二宮叔枝) (登壇)私から、伊丹市高齢者地域見守り協定についての御質問にお答えいたします。  本格的な超高齢社会を迎え、今後ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等の増加が予想されています。高齢者の見守り活動は、これからますます重要になってきます。こうした中、昨年度、兵庫県から県下各市町に対しまして、地域社会における日常的な支え合い活動を行う体制整備を目的とした地域支え合い体制づくり事業の実施についての呼びかけがございました。  本市におきましても、地域での支え合いや見守り活動については、従来から重点的に取り組んでおりますが、より一層の充実を図っていくことといたしておりましたので、同事業の趣旨に基づき、だれもが住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるまち伊丹を目指しまして、地域住民だけでなく、さまざまな事業者の皆様と連携した見守り活動のネットワークを築くため、伊丹市高齢者地域見守り協定事業を実施いたしました。  この事業は、地域での見守りに御協力いただける店舗や宅配事業などの企業、事業所に、地域見守り協定事業所として御登録いただき、日常業務において従業員等が高齢者などの生活に異変を感じた場合、例えば新聞や郵便物がたまっている、洗濯物が何日も干したままになっている、電気やテレビがつけっ放しになっているなど、ちょっと様子がおかしいかなと感じた場合に、通報先となっている社会福祉協議会などに連絡することで、関係機関が連携して対象者宅への訪問、調査を行うなど、速やかに対応するものでございます。  まず、現時点までの登録事業者数でございますが、ことし2月の事業開始以降、5月末現在で、地域見守り協力事業所の登録事業者数は165事業所となっています。協力いただいている事業所は、新聞販売店や郵便事業者、郵便局、生活協同組合、スーパーマーケット、コンビニ、各種医療機関等さまざまな事業所に登録をいただいております。  事業開始に当たりましては、社会福祉協議会や市などが当該事業への協力支援を求め、それぞれ各事業所を訪問して回りましたが、快く御賛同をいただきました。  次に、通報件数と、その内訳についてでございますが、5月末現在で通報件数は9件となっております。内訳は、安否の確認に関する通報が5件、認知症の高齢者の方が迷っておられるのではないかといった通報が3件、ひとり暮らし高齢者の方が食事のサービスを希望されているが紹介してもらえないかといった、福祉サービスの利用に関する通報が1件であります。  安否確認に関する通報5件のうち、救急搬送され人命救助につながったケースが2件、残念ながら死亡が確認されたケースが1件、特に救急を要することなく、最寄りの介護支援センターを今後の相談窓口として紹介したケースが2件となっています。  事業者からの通報が人命救助につながった事例といたしましては、ことし5月、定期的に宅配を行っている従業者が、ひとり暮らしの高齢者の自宅を訪問したところ、インターホンを鳴らしても電話をしても応答がありませんでした。この従業者は、この方が必ず在宅で、留守置きを嫌がられることなどから、何か様子がおかしいと感じていたところ、家の中からテレビの音声が聞こえていたため、万が一、倒れていたとしたらと不安を抱き、すぐに会社の事務所へ連絡を入れ、事務所から社会福祉協議会へ通報がありました。  通報を受けた社会福祉協議会の職員が現場に向かい、親族の了解を得てベランダから家の中に入ってみると、動けなくなっている高齢者がおられ、すぐに救急搬送をしたことから大事には至りませんでした。  この事例のように、日々の業務の中で高齢者の情報を把握している従業者が、いつもと違う異変を察知し、スピーディーな対応を行っていただいたことは、本事業が適切に高齢者の見守りに、また生命の安全に生かされ、安全・安心な暮らしに結びついたものと考えています。  次に、ひとり暮らし高齢者などの情報が第三者に流れて悪用されはしないかとのことでございますが、御協力いただく事業所には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利、利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取り扱いを行い、この協定で知り得た情報は地域見守り協定の目的以外に使用することはございません。また、登録事業所でなくなった場合においても同様であり、このことを説明し、御理解をいただいた上で、本事業への登録を行っていただいております。  最後に、市民への定着を目指した積極的な取り組みへの考え方についてでございますが、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、また、認知症高齢者の今後ますますの増加が予想されますことから、高齢者地域見守り協定事業に、より多くの事業所の御参画をいただきたいと考えています。このため、地域見守り協定に関するリーフレットの配布や、市広報、ホームページ等で、市民、事業者への協力を呼びかけてまいります。  また、御登録いただいた事業所には、地域見守り活動を推進するため、「地域見守り協力事業所ステッカー」を張っていただき、地域見守り協力事業所であることを地域住民に周知していくことで、地域での見守りの機運も高めてまいりたいと考えています。  今後も地域の中で支援を必要とされる人の把握に努めるとともに、事業者、市民の皆様とともに、だれもが住みなれた地域で安全・安心に暮らすことができるよう、地域見守りネットワークの体制整備を進めてまいりますので、御支援賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 教育委員会事務局、谷澤管理部長。 ◎教育委員会事務局管理部長(谷澤伸二) (登壇)私からは、学校の体育館の天井や照明器具などの非構造体の耐震性の向上についての御質問にお答えいたします。  学校施設は、児童生徒などの学習、生活の場であるとともに、地震、台風などの災害時には、地域住民の避難所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要であると考えております。特に地震による倒壊等の危険性が高い建物については、優先的に耐震化を図る必要があることから、国においては学校施設の耐震化に対する緊急措置を大幅に拡充することを内容とした法整備など、学校施設の耐震化の促進に向けた緊急の支援措置がなされてきたところであります。  本市では、阪神・淡路大震災以降、順次、建物の構造体の耐震補強工事を実施し、平成21年度からの3カ年においては、早期耐震化実現を目標に、学校施設の耐震化工事を集中的に行い、平成23年度末をもちまして学校施設の耐震化率100%を達成することができました。しかし、建物の柱、はり、壁など、構造体の耐震化が進められた一方、議員御案内のとおり、昨年の東日本大震災や過去の大規模な地震では、天井材の落下など、いわゆる非構造部材の被害が発生しております。また、建物の本体である構造体の被害が軽微な場合でも、非構造部材の被害が見受けられ、建築基準法の構造に関する現行基準である、いわゆる新耐震基準施行以前に建築された建物に限らず、新耐震基準施行以降に建設された建物にも非構造部材の被害が生じる可能性が指摘されています。  非構造部材の被害は、児童生徒、施設利用者への人的被害だけでなく、地域住民の避難所としての機能を損なう可能性もあるため、これらの耐震対策を行うことは、構造体の耐震化と同様非常に重要であると認識しております。  そこでまず、1点目の御質問であります非構造部材の耐震点検の実施状況についてでありますが、非構造部材については、さきにも申し上げましたように、これまで各地で発生した地震において多くの被害報告がなされ、その対策が求められているところであります。  非構造部材は、天井材、照明器具、窓ガラス、外壁モルタル、備品類など多種多様であり、対策の方法もさまざまであることから、想定される危険の芽をできる限り摘み取れるよう、可能なものから速やかに対策を講じ、震災発生時の被害を少しでも軽減する必要があります。そのためには、耐震点検を実施し、危険箇所の把握を行うことが重要であると考えております。  非構造部材に関する耐震点検は、専門的な知識を必要とするものから、比較的容易なものまでさまざまであります。専門的な知識を要する点検については、建築基準法第12条に規定する建築の専門家による定期点検を実施しており、この機会に非構造部材の危険箇所の把握にも努めております。また、非構造部材の耐震性能は、経年による劣化等の影響を受け、その状況は年々変化していくものであることから、継続的、日常的な点検が必要でもあります。建物の状況を最も身近に感じることができる教職員や施設利用者が日々活動する中で、学校施設について気づいた点、疑問に感じられた点は、非構造部材の現状把握に欠かせない情報であると考えております。これらの声を学校管理者から情報提供として受け、現状確認を行うことで状況の把握を行っているところであります。  また、非構造部材の耐震化の必要性については、各地での震災災害の教訓を受け、国においても学校施設の安全性や防災機能の確保などの観点から、重要な課題として検討が進められ、非構造部材の耐震対策に関する情報が発信されていることから、これらの情報を吟味して、わかりやすい形で学校現場に伝えることで、相互の連携を図っていくということも重要であると考えております。  次に、2つ目の御質問であります非構造部材の耐震対策の実施状況と、今後の方向性についてでありますが、地震時における非構造部材の耐震対策については、非構造部材である天井材、照明器具、窓ガラス、外壁モルタル、備品類などが、地震の揺れにより破損、剥落、転倒することで、高所からの落下物などとなり、児童生徒、施設利用者への被害のみならず避難経路をふさぐことにより、安全で迅速な避難や地震後の避難所の開設に支障を来すなど、さまざまな部分へ影響を及ぼすことから、その対策の重要性を重く受けとめ、構造体の耐震補強に引き続き取り組んでいかなければならないと考えております。  本市では、阪神・淡路大震災以降、順次実施してまいりました構造体の耐震補強とあわせて行ってきた大規模改造工事において、非構造部材に対するさまざまな取り組みを行ってきたところであります。  具体的な取り組みといたしましては、天井仕上げ材や照明器具については、それらを固定する取りつけ下地材を木製から金属製に取りかえたり、強度を増すことで構造体との一体性を高め、落下防止を図るとともに体育館の大型照明器具については、建物構造体に直接取りつけることで強度を増し、必要に応じて落下防止ワイヤや揺れどめワイヤを取りつけるなど、地震時の揺れに対する落下防止対策をあわせて行っております。  窓ガラスについては、ガラスそのものの強度を増すとともに、破損して落下した場合でも粉々になる特性がある強化ガラスへの取りかえを行うことで危険性の軽減を図っており、さらに窓ガラスを窓枠に固定する材料選定にも配慮し、窓ガラスの落下防止対策を図っているところでございます。  また、老朽化した外壁モルタルの落下防止対策としては、構造体であるコンクリート部分と仕上げ材であるモルタル部分の一体性を高める必要があることから、ステンレスアンカーの打ち込みや接着性の高いエポキシ樹脂の注入を行い、モルタルの落下防止対策を講じるとともに、外壁面からの雨水の浸入によるモルタルの付着力の低下を招かないよう、防水効果が高い外壁塗装剤の使用やひび割れ箇所の修理を念入りに行うなど、雨水がモルタル内部へ浸入することの防止を行っているところでもあります。  備品類の落下防止対策といたしましても、平成19年度に教室に設置しておりますテレビに固定バンドを取りつけるなど、非構造部材の耐震化対策を着実に進めているところであります。  文部科学省においては、昨年5月に公立学校の施設整備に関する基本方針を改正し、非構造部材の耐震化の重要性を追記するとともに、非構造部材の耐震化工事に対する補助制度の創設や、対象工事要件の緩和を打ち出しているところであります。これまで市単独工事として実施してまいりました非構造部材のモルタル落下防止対策や強化ガラスへの改修が、一定要件を満たせば国の補助制度を利用して実施できることとなりました。  今後の学校施設の整備に当たっては、こうした国の補助制度など有利な財源を活用し、児童生徒にとって安全・安心な教育環境を確保するとともに、避難所としての役割を果たすことができるよう、学校施設の非構造部材の耐震化に計画的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉井健二) 篠原議員。 ◆2番(篠原光宏) (登壇)それぞれに答弁をいただきました。ありがとうございます。  2回目は、要望と意見とさせていただきます。  高齢者地域見守り事業は、高齢者御本人と地域住民、事業者、社会福祉協議会、市の担当部局、警察、消防などの関係機関、高齢者の御家族と大勢の方がかかわる事業であるために、報告、連絡、相談、いわゆるホウレンソウが重要であり、なおかつ迅速な対応が求められます。  今後、時と経験を重ねる上で新たな問題も発生するかと思いますが、そのたびに綿密な検証をし、伊丹市と伊丹市社会福祉協議会の体制の強化により、充実されていくことを御期待申し上げます。  次に、学校の非構造体の耐震性の向上についてですが、安全・安心のまちづくりを推し進めていく中で、自助・共助・公助の意識を高めつつ、主にハード面についての役割の大半は、市や県、国が行っていかなくてはなりませんが、これには多大な国民の税金をつぎ込むこととなります。長引く不況により、市民の安全・安心を確保するための社会基盤への投資さえも無駄と見る風潮がありますが、もちろん無駄な公共事業は削られなければなりませんが、東日本大震災を初め、相次ぐ自然災害の発生に伴い、特に老朽化の進むコンクリート構造物への補修、改修などの投資の必要性は高まってきていると思います。  また、防災対策は、インフラ整備に限らず、川の周辺や木造住宅の密集地、傾斜地など、土地の形状による地域の特性によって千差万別です。ゆえに丹念な点検や地域住民の声をしっかり聞いて、必要な対策を打っていかなければなりません。例えば災害が起きたときの避難行動一つ見ても、住民がどのような経路で逃げ、どこに避難するのか、時間帯によってどう変わるのかなど、地域の地形や交通手段などと密接にかかわってきますが、いずれにせよ、被害を最小限に食いとめるには、市民一人一人が主体性を持って防災に関心を持ち、防災訓練への参加や準備をしていくことが重要です。  伊丹市におきましては、旧図書館を改修し、防災拠点を整備することや屋外拡声器の設置など、着実に防災対策が推し進められております。  伊丹市公明党としても、昨年の大震災を踏まえ、防災への意識を持つことの重要性や必要について、また、実際に家庭内においてどのように取り組んでいるのかなど、市民の生の声をアンケートという形で市内4933名の方に御協力をいただき、意見をまとめさせていただきました。  今後、安全・安心のまちづくりを推し進めていく上で、市民の意識を十分に把握され、ニーズに即した対応をお願いいたします。  そして、大災害発生時には、大勢の市民の心のよりどころとなる学校施設の安全性の向上についても、積極的な対応をお願い申し上げ、私の要望を終わります。 ○議長(吉井健二) 以上をもちまして一般質問を終わります。 △「議案第78号、79号、81号〜86号、91号〜93号」 ○議長(吉井健二) 次に、日程第2、議案第78号、79号、81号から86号、91号から93号、以上11議案、一括議題といたします。  これら各案につきましては、既に説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。  発言につきましては、通告に基づき議長から指名いたします。  22番 櫻井 周議員の発言を許します。  櫻井議員。 ◆22番(櫻井周) (登壇)ただいま議長より許可をいただきましたので、議案84号につきまして、通告に従いまして質疑をさせていただきます。  議案84号、伊丹市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  まず、その質疑の前に、神津の認定こども園の件でございますけれども、これは伊丹市内では公立初めての認定こども園ということで、大変注目もされておるところでございます。この6月の定例会におきましても、加藤議員、それから西村議員が一般質問で取り上げていらっしゃるということでございます。  この神津認定こども園幼稚園部分におきまして3歳児の保育を始める、それから預かり保育を始めるということについては、これはいろんな課題があって大変なことだったというふうに思います。市当局の皆さん初め、関係者の皆さん、多大な努力をされてきたというふうに思います。こうしたことについて、改めて敬意を表するところでございます。そうした上で、多少ちょっと厳しい質問もさせていただきます。  質問に入る前に、まず、認定こども園制度について、改めてちょっと考えてみたいというふうに思います。  この認定こども園制度というのは、そもそも近年の急速な少子化の進行や家庭、地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者や地域の多様化するニーズにこたえるために設けられたということでございます。この多様化するニーズというのが一つ大きなポイントだと思います。  こども園が提供する機能といたしましては、就学前の子供に幼児教育、保育を提供するという機能、すなわち保護者が働いているかいないかにかかわらず児童を受け入れて、教育、保育を一体的に行う機能ということでございます。また、地域における子育て支援を行う機能、すなわちすべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対した相談活動や親子の集いの場を提供するというような機能もございます。こうした認定こども園の制度の推進によって、保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能になるということ、それから既存の幼稚園の活用により待機児童を解消できるという効果も期待されるとこでございます。  市長は、いろんな会合でのごあいさつの中で、少子高齢化、それから人口減少時代ということをよくおっしゃっておられます。そして、この結果として、生産年齢人口、減少すると、就業者数が減少するということでございます。そうすると経済も停滞すると。そうした中で、就労者数をふやしていくためには、一つは女性の就労率を上げていくということが重要でございます。また、出生数もふやしていく、子供の数もふやしていくということも非常に重要でございます。こうしたこと、これはまさに国家的な課題だというふうにも思います。我が国の興亡はこども園の成否にあると言っても過言ではございません。そうしたことで、これまで何度もこども園の問題、待機児童の問題、取り上げてまいりました。  ところで、女性の社会進出が少子化を招いているんではないかと、そういう意見も一方でございます。しかし、専業主婦家庭と共働き家庭を比べてみると、子供の数に大差はなく、むしろ共働き家庭のほうが子供の数が多い傾向が認められるという研究成果もございます。  我が伊丹市民連合の会派の中にも、子供を4人抱える議員が2人いらっしゃいます。西村政明議員と川上八郎議員、いずれの家庭も共働きでございます。こうしたことからも、なるほど共働き家庭の中にも、子供の数たくさんいらっしゃるんだなということを実感いただけることかと思います。  そこで、さて質疑のほうに入らせていただきます。  幼稚園籍の児童、今回の条例改正案では4時半まで預かり保育をするということなんですけれども、なぜ4時半までなのかということについて、まず質問させていただきます。  この神津のこども園自体は、夜7時まであいてございます。保育園籍の児童は夜7時まで保育可能というふうになっております。しかし、幼稚園籍の児童は夕方4時半までということでございます。  一方、伊丹市内の私立の幼稚園、既に預かり保育実施しておりますけれども、そうした事例を見ますと、遅いところで夜8時ぐらいまでやっているということでございます。すなわち猪名川を挟んで、猪名川の西側では既にニーズがあるということは確認されておるわけでございます。猪名川の東側だけニーズがないということはないだろうというふうに私思うわけでございます。  また、先ほどこども園の設立の趣旨の中でも申し上げましたけれども、多様なニーズにこたえていくということが重要だと、そうした目的のためにこども園という制度が始まったということを申し上げましたけれども、この多様なニーズという中には、毎日保育に欠けるというわけではないけれども、例えば週に1回とか、少々保育に欠けるという児童もいらっしゃるだろうと、そうしたニーズにもこたえていくべきだろうというふうにも思うわけです。  そこで質問させていただきます。幼稚園籍と保育園籍の児童を分け隔てなく接することができるようにするのがこども園の設立趣旨であることにかんがみ、保育園籍の児童のみならず幼稚園籍の児童も夜7時まで保育可能とすべきと考えますが、なぜ夜7時までというふうにしないのでしょうか。また、午後4時半以降の預かり保育のニーズがあるという可能性が少しでもあるのであれば、リスクヘッジのため午後4時半以降の預かり保育を念のため設けておいたほうがよいと思いますが、午後4時半以降の預かり保育を念のため設けることによるデメリットや不都合は、何かあるのでしょうか。  一方で、午後4時半以降の預かり保育を設けなかったけれどもニーズがあったという場合、もしかしたら問題になるかもしれません。午後4時半以降の預かり保育ニーズがあって、それにこたえられずに、混乱なり問題なり生じた場合の責任はどのようにお考えなのでしょうか。  また、同様に、今申し上げたの、午後4時半以降のお話でございますけれども、朝のほうもございます。幼稚園籍の児童は、朝8時40分以降に登園可能と、こども園自体は朝7時からあいていると、保育園籍の児童は朝7時から登園可能というふうになっております。夕方の預かり保育と同様、朝7時から8時40分までの預かり保育もあわせて実施すべきだと考えますが、なぜ実施しないのでしょうか。  次に、預かり保育の利用方法についてお尋ねいたします。  預かり保育を利用する場合に、利用者は利用の申し込みをどのようなタイミングで行えばよいでしょうか。  現行の保育園で多い例としましては、月ごとの予定表を申請すると、月初めないしは前月のうちに出しておくと。ただ、1カ月前ですから予定もいろいろ変わったりすることがあるということですので、前日ないしは当日に修正なり変更を申し出て、柔軟に対応していただくというようなことが行われております。  また私立幼稚園で預かり保育を実施しているところでは、当日の朝、申し込みでもオーケーというところもございます。利用しやすい手続をお願いしたいというふうにも思うところなんですけれども、どのように対応されるのでしょうか、お聞かせください。  以上で1回目の質問を終了いたします。 ○議長(吉井健二) 教育委員会事務局、蘆原学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(蘆原時政) (登壇)議案第84号、伊丹市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての御質問にお答えをいたします。  平成25年4月の開園に向けて、仮称、神津認定こども園につきましては、ハード面、ソフト面につきまして、こども未来部とともに準備を進めているところです。  その中で、幼稚園部分である神津幼稚園における預かり保育の時間帯につきましては、幼稚園教育要領の預かり保育に関する規定、地元の神津まちづくり協議会における御意見、保護者ニーズ、一体的に運営することとなる神津保育所の料金体系、さらに近隣の公立幼稚園の実施状況等を勘案し、総合的に判断し設定したものでございます。  幼稚園教育要領は、預かり保育について、教育時間終了後に行う教育活動と位置づけるとともに、その実施に当たっては、教育的観点から幼児の心身への負担への配慮が必要とし、幼児の健康と安全が確保されるような環境をつくることが規定されております。  また、神津幼稚園の保護者を含む神津まちづくり協議会教育文化部会におきまして、預かり保育の利用目的としては、上の子供の通う小学校の授業参観や保護者懇談会、短時間のパート勤務などが上げられ、終了時間は午後4時あるいは4時半ぐらいが適当でないかとの御意見、御要望を伺っております。さらに預かり保育料につきましては、預かり保育を最大限利用した場合の給食費を含めた月額料金が保育所部分の保育料月額と大きく乖離することのないようにするため、近隣3市の公立幼稚園や市内の私立幼稚園の預かり保育料も参考にしながら、1時間単価と預かり保育時間の設定をいたしました。  議員御提案の朝7時から8時40分までと、午後7時までの預かり保育でございますが、幼稚園部分を午前7時から午後7時まで利用できるようにすることは、保育所と同じ時間設定にすることになります。仮称、神津認定こども園は幼保連携型の認定こども園であり、幼保がこれまで培ってきた機能を生かしながら、一体的に運営することにより、教育、保育の充実を図る施設であり、御指摘の時間帯での利用を希望される保護者につきましては、フルタイムで働くなど、保育に欠ける状態にある方であるということになろうかと考えられますので、保育所部分への入所を選択いただくことになるものと考えております。  午後4時半以降の預かり保育の設定についてのデメリットはあるのかとの御質問につきましては、特に運営に関するものはございませんが、今申し上げたように種々の点を総合的に判断して設定したものでございます。  また、午後4時半以降の預かり保育のニーズがあって、それにこたえられず混乱が生じた場合の責任をどう考えるかにつきましては、仮定されているような問題が生じた場合は、教育委員会も含め所管部局が責任を持って対応すべきものと考えております。  なお、平成25年4月以降、運営していく中で、教育、保育内容の充実を初め、預かり保育の実際のニーズを見きわめる中で、延長保育の必要の有無などについて検討してまいりたいと考えております。
     次に、預かり保育の利用手順でございますが、子供の預かり保育を希望する保護者は、利用したい月の前月中旬までに所定の許可申請書に希望日時と時間帯の区分、申し込み理由を記入して提出し、園長から許可書の交付を受けて利用いただくという手順を検討しております。  保育所での午後6時から最長1時間の延長保育を利用するときの手順は、事前に延長保育利用申請書を提出した上で、実際に利用を希望する日について、前月末までに計画表に記入することになっております。また、新たに利用したい日ができた場合には、当日朝記入するか、午後6時までに電話連絡して申し込んでもよいことになっております。事前に計画表に記入いただく理由は、計画的な職員配置とおやつの必要数確保のためです。  幼稚園部分の預かり保育につきましては、毎回おやつを提供するほか、利用区分によりましては、給食の提供も伴いますので、事前に必要数を把握する必要があり、前月申し込みとさせていただくこととしています。  市内の私立幼稚園では、9園のうち6園で預かり保育を実施しており、預かり保育の当日申し込みが制度として設けられている園は2園あります。ただ、ほとんどの園が計画的な教員の配置とおやつの手配の必要性から基本的には前の月の下旬、あるいは前の週の金曜日といった期限を設けて事前に申し込む方法をとられております。ただ、当日申し込みの制度がない園におきましても、下の子が急に熱を出した、急用ができて迎えに行けなくなったといった緊急の場合には、当日の申し込みにより受け入れられていると聞いております。  仮称、神津認定こども園におきましても、前月申し込みを基本とする予定ですが、緊急な理由で預かり保育が必要になった場合の当日申し込みによる受け入れについて対応する方向で検討をしてまいりたいと考えております。 ○議長(吉井健二) 櫻井議員。 ◆22番(櫻井周) (登壇)2回目は、御答弁いただいた中から幾つか質問、さらにさせていただきます。  まず、神津認定こども園におきましても、前月申し込みを基本とする予定ですが、緊急な理由で預かり保育が必要になった場合の当日申し込みによる受け入れについて対応する方向で検討してまいりたいというような御答弁をいただきました。利用しやすい手続とするということで、大変高く評価いたしたいというふうに思います。  一方で、預かり保育については、教育的観点から幼児の心身への負担への配慮が必要とし、幼児の健康と安全が確保されるような環境をつくることを求めており、預かり保育は余り長時間に及ぶことのないよう配慮する必要が必要というような答弁もいただいております。  この神津の認定こども園においては、保育園籍と幼稚園籍の児童が混合クラスということで、一緒に保育を受けるということになっております。健康と安全についての児童への負荷は保育園籍の児童も幼稚園籍の児童も同じはずでございます。幼稚園籍の児童については、幼児の健康と安全が確保されるような環境ということで、午後4時半までと。一方で、保育園籍の子は午後7時まで保育可能と。しかも、それも毎日でございます。  保育園籍の児童が大丈夫なのか、ちょっと心配になってまいりましたので、こども未来部長にお尋ねいたします。  神津認定こども園において、幼稚園籍の児童については、健康と安全のために夕方4時半までしか保育できないと、学校教育部長は答弁されておりますけれども、幼稚園籍の児童と混合クラスであって、毎日夜7時、夜7時までいる子は全員ではないにしても、4時半以降まで毎日いるということになる保育園籍の児童、これは多数いらっしゃるわけですけれども、その児童の健康と安全は大丈夫なのでしょうか。  一問一答制でないのでちょっとやりにくいところもあるんですけれども、私、想像するに、この期に及んで、保育園籍の児童の健康と安全に問題があるという答弁はきっとこども未来部長されないというふうに信じております。その前提で、次の質問をさせていただきますけれども、保育園籍の児童は朝7時から午後7時まで保育しても、健康と安全に問題がないというふうにしっかりとこども園で保育していただけるものと思いますけれども、幼稚園籍の児童には、健康と安全に配慮して、午前8時40分から午後4時半までというふうになっているのはなぜなんでしょうか。健康と安全に関し、保育園籍と幼稚園籍の児童にどのような違いがあるのでしょうか。  伊丹市内の私立の幼稚園、こども園におきましては、午後7時、8時まで預かり保育を実施しております。私立であれば夜7時まで、8時まで預かり保育を実施できるのに、公立ではなぜできないのでしょうか。私立は運営能力が高く、公立は運営能力が低いということなのでしょうか。  また、答弁におきましては、預かり保育の利用目的としては、上の子供の通う小学校の授業参観や保護者懇談会、短時間のパート勤務などが上げられというふうになっております。また、幼稚園部分について、午前7時から午後7時まで利用できるようにする、このような時間帯での利用を希望される保護者につきましてはフルタイムで働くなど、保育に欠ける状態にある方であるというような答弁もいただいております。  おっしゃるとおり、毎日午前7時から午後7時までということであれば、これはまさに保育に欠けるということでございますが、働き方は多様化しております。したがって、保育のニーズも多様化している。時々保育に欠ける、ちょっとだけ保育に欠けるというケースもございます。  一方、保育園では待機児童が発生していると。ちょっと保育に欠けるという場合にも保育園へ行ってくださいということになると、しかし、保育園では待機児童も発生していて入れないということになってしまいます。こうしたちょっと保育に欠けるというような場合においては、幼稚園でも対応できるということにすることによって、保育園の混雑を緩和していくと。さらには保育園の待機児童解消へ貢献してもらうというところも、こども園に本来期待されているところだというふうに思います。  伊丹市内全域から児童を募集する神津認定こども園幼稚園部分において、時々遅くなる、ちょっとだけ保育に欠けるというニーズが全くないというふうに断言できるんでしょうか。  また、答弁の中には、午後4時半以降、預かり保育のニーズがあって、それにこたえられず混乱が生じた場合の責任をどう考えるかにつきましては、仮定されているような問題が生じましたら、教育委員会も含め所管部局が責任を持って対処すべきものと考えますという御答弁をいただいておりますけれども、責任を持って対処すべきというのは、どのような対処があり得るのでしょうか、具体的対処手段について例示的に御教示教示ください。  また、答弁におきまして、平成25年4月以降運営していく中で、教育、保育内容の充実を初め、預かり保育の実際のニーズを見きわめる中で、延長保育の必要の有無などについて検討してまいりたいと考えておりますという答弁をいただいております。また一方で、4時半以降の預かり保育の決定についてのデメリットはあるかとの質問につきましては、特に運営に関するものはございませんという答弁もいただいております。特に問題がない、デメリットは特にないというのであれば、早くやればいいのになというふうに思いますし、また、問題が発生してから対応するのではなく、先手を打ってやるべきではなかろうかというふうに思いますけれども、そうしたことを考えますと、やはり4時半以降の預かり保育、また、8時40分以前の預かり保育についても、ぜひ進めていただきたいというふうに要望しまして、2回目の発言を終わります。 ○議長(吉井健二) 田中こども未来部長。 ◎こども未来部長(田中裕之) (登壇)私からは、毎日夜7時までいる保育所籍の児童の健康と安全は大丈夫なのかとのお尋ねについてお答えいたします。  保育所における延長保育につきましては、近年、核家族化の進行、就労形態の多様化といった社会的背景により、児童とその家族を取り巻く環境が大きく変化している中で、保育についても多様なニーズに対応したサービスが求められ、子育てに対する負担の軽減や仕事と家庭の両立支援など、安心して子育てができる環境づくりを総合的に推進するための一つの事業として、開所時間を超えた保育に取り組むものでございます。  6月1日現在、神津保育所の入所児童は97名であり、延長保育に登録している児童が13名、実際に利用している児童は1日平均5名という状況でございます。この事業を利用する児童は、朝7時から夜の7時まで利用することも可能であり、保育所において長時間にわたる保育について、子供の発達過程、生活のリズム及び心身の状態に十分配慮して、保育の内容や方法、家庭との連携、職員の協力体制などを行っているところでございます。  生活リズムや心身の状態への配慮につきましては、子供が保育所で長時間にわたって過ごすことから、心身の健やかな発達を保障できるよう、さまざまな配慮が必要であり、子供一人一人の一日の生活の流れを見通し、発達過程や心身の状態に基づいて行き届いた対応を行っております。また、延長保育のときには、家庭的でゆったりとくつろげる環境や、保育士等の個別的なかかわりなど、子供が負担なく落ちついて過ごせるよう心がけ、一日の疲れや保護者を待つ気持ちを受けとめ、保育士が温かくかかわっているところでございます。  これまでより、家族との連携等を深め、保護者との信頼関係を構築し、児童の健康と安全に十分に配慮しておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 教育委員会事務局、蘆原学校教育部長。 ◎教育委員会事務局学校教育部長(蘆原時政) (登壇)仮称、神津認定こども園では、御案内のとおり3歳児から5歳児について混合保育を行い、幼稚園と保育所を一体的に運営する予定でございます。  幼稚園の1日の教育時間につきましては、幼稚園教育要領において、教育時間の妥当性及び家庭や地域における生活の重要性を考慮して、4時間が標準であると示されています。また、預かり保育については、教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動として位置づけられており、幼稚園教育要領解説には、実施に当たっては幼児の健康な心と体を育てる観点から、幼児の生活のリズムに配慮することが大切であると示されております。  今回、提案をさせていただいている預かり保育の対象は、仮称、神津認定こども園幼稚園部分の園児であり、来年度の5歳児は現在の神津幼稚園の4歳児クラスから進級してまいります。また、新入園児となる4歳児と3歳児は、ほとんどが集団生活の体験を経ず、家庭保育の状態から入園してまいります。このように保育所で継続して長時間の保育を受けている場合とは、保育環境面において大きな差異がございます。したがいまして、健康面と安全面に影響を及ぼす環境への適応状態に配慮しながら、これまで保育所で培ってきた保育機能を十分生かし、預かり保育を実施する必要があると考えております。  次に、私立幼稚園では、午後7時まで預かり保育を実施できるのに、なぜ公立ができないのかという御質問についてですが、預かり保育の時間帯については、先ほど申し上げましたように、幼稚園教育要領、地域での御意見等を踏まえ、総合的に判断して決定をしたものですが、平成20年2月の伊丹市学校教育審議会答申では、公立幼稚園の預かり保育については、私立幼稚園の実践例も踏まえて研究しながら、今後も引き続き検討を進めることが必要との方向性が示されております。  このような公私の役割分担の考えも踏まえ、公立幼稚園における預かり保育については慎重に検討し、今回、公立の幼保一体化施設となる仮称、神津認定こども園において、初めて実施しようとするものでございます。  次に、時々遅くなるというニーズは全くないと断言できるのかとのお尋ねですが、預かり保育の実施時間帯につきましては、繰り返しになりますが、幼稚園教育要領、地域の声、市内私立幼稚園や近隣市の公立幼稚園における実施内容等から、総合的に判断して提案をさせていただいているものでございます。  次に、混乱した場合の具体的な対応はどのようなものかとの御質問につきましても、これも繰り返しになりますが、来年4月以降運営をする中で、実際のニーズを見きわめながら、延長保育も含め新たな課題について個々のケースに関するもの、また、運営全体に関するもの等、それぞれに応じて適切に対応をしてまいるということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(吉井健二) 櫻井議員。 ◆22番(櫻井周) (登壇)3回目は意見と要望とさせていただきます。  まず、2回目の学校教育部長の御答弁の中において、新入園児となる4歳児と3歳児はほとんどが集団生活の体験を経ず、家庭保育の状態から入園してまいりますと。これは別に幼稚園に限ったことではなくて、保育園でもゼロ歳で入る場合、1歳、2歳、3歳、4歳、幾つで入る場合であっても、最初はこうした家庭保育の状態から入園してくるわけでございます。  こうしたときに、保育園であれば通常ならし保育といって、2週間から1カ月ぐらいかけてならしていくということをやるわけですから、それは別に幼稚園児、保育園児、いずれも同じだというふうに思います。その上でどうかということでございますから、答弁として理屈が立っていないのではなかろうかというふうにも思います。  また、学校教育部長の御答弁の中に、幼稚園教育要領と、こうしたものも踏まえながらということでございますけれども、これはまさに縦割り行政ということで、こども園制度がスタートしたときの趣旨でございますね、幼稚園、それから保育園と、一方で教育機関、一方で児童福祉施設というような縦割り行政がいまだに根強く残っているということのあらわれなのかなというふうにも思います。  こうした縦割り行政については、伊丹市だけ、伊丹市固有の問題というわけでは決してなく、我が国の制度によるものでございますから、伊丹市の中でなかなか乗り越えにくい部分もあろうかと思いますけれども、しかし、乗り越えにくいところをしっかり乗り越えて前進していただきたいというふうに思います。  要望といたしましては、今回の議案質疑の答弁を伺っておりましても、なかなか納得できる理由というのが見当たらないということでございます。  一方で、神津認定こども園において、幼稚園籍の児童の預かり保育を実施する、3歳児保育を実施するということについては、このことについては、一番冒頭申し上げましたとおり高く評価するところでございますから、今回の議案についてもこれで反対するということでは全くございません。しかし、内容において、午後4時半以降の預かり保育がないとか、朝8時40分以前の預かり保育がないなどと不十分な部分もあろうかというふうに考えております。したがいましては、9月定例会において、こうした不十分な点を改めるような条例改正案を再度提出していただくことを要望いたします。  最後に、今回は議案質疑ということで、この4時半、預かり保育の時間帯について特に絞って質問をさせていただきました。こども園ということについては、まさに今、国会で議論されておりまして、総合こども園、認定こども園、どういうふうな名前のこども園になるのか、これはわかりませんけれども、いずれにしましても、こども園がふえていくということは時代の流れであろうというふうに思います。  今般、伊丹市において、初の公立の認定こども園を設立するということでございますから、最初が肝心ということで、より充実したものをきちっとした形でつくっていただきたいという、そういうふうな思いでおります。  こども園については、国会で議論中でございますけれども、これからも多岐にわたる論点もございます。そうしたものを踏まえながら、また、神津認定こども園におきましても、本日、議論させていただいた健康と安全ということに関連しても、例えば午後のお昼寝、保育園ではお昼寝というのは通常行われておりますけれども、幼稚園では行われていない、これをどういうふうなカリキュラムにするのかというようなことも含め、いろいろ詰めていかなきゃいけないところはいっぱい残っておるかというふうに思います。また、次回以降の定例会においても、こども園の問題、待機児童の問題、取り上げてまいりたいというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。  以上で発言終わります。 ○議長(吉井健二) 通告による質疑は終わりましたので、質疑を終結いたします。  ただいま議題に供しております各案につきましては、配付しております議案付託表のとおり、議案第78号、81号を総務政策常任委員会に、議案第83号から85号、93号を文教福祉常任委員会に、議案第79号、86号、91号、92号を生活企業常任委員会に、議案第82号を都市消防常任委員会にそれぞれその審査を付託いたしますので、御了承願います。  次に、本日までに受理いたしました請願は、お手元に配付しております請願文書表のとおり、請願第1号から3号の3件であります。このうち請願第1号は文教福祉常任委員会に、また、請願第2号、第3号は総務政策常任委員会にそれぞれその審査を付託いたしますので、御了承願います。  以上で、本日の日程は終わりました。  この際、お諮りいたします。委員会審査等のため、20日から22日、25日から28日の7日間は休会したいと思いますが、御異議ございませんか。    (「異議なし」の声起こる)  御異議なしと認めます。よって、20日から22日、25日から28日の7日間は休会することに決しました。  なお、23日、24日は、市の休日のため休会となりますので、次の本会議は、29日午前10時より開議いたします。  それでは、これで散会いたします。 〇午後 4時26分 散  会...