よって、
議案第53号は、
賛成全員により、これに同意することに決しました。
〜
日程第4
議員提出議案第1号〜
○(
木下義寿議長) 次に、
日程第4、
議員提出議案第1号
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略して、
発議者の説明を求めます。
15番
上田議員。
(15番
上田昌孝議員登壇)
○15番(
上田昌孝議員) それでは、
議員提出議員第1号
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例制定について説明をいたします。
本
議案は、
洲本市議会議員政治倫理条例(平成18年洲本市
条例第260号)の一部を次のように改正するものであります。
第3条第1項第6号の次に次の1号を加えるものであります。
第7号として、勤務中の
市職員に
物品等の販売、勧誘、配達、
集金等をしないこと。
附則として、この
条例は、令和2年1月1日から施行するものとなっております。
次に、
提案理由でありますが、
地方公務員法第35条では、職務に専念する義務として、
職員は、法律又は
条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の
注意力のすべてをその
職責遂行のために用い、
当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないと定めております。
一方、私
たち議員は、個々の
市職員に対して、職務のありようについて指揮、命令する権限は有していないことは言うまでもありません。
議員としては、
市長等に対して、
市職員に
職務専念義務を十分に果たすよう指導することを求めたり、また、
市職員が
職務専念義務を果たせる環境を整備するよう提言することが私たちの役割であります。にもかかわらず、勤務中の
市職員に対して、その
市職員の
分掌事務とは無関係の
物品等を販売、勧誘、配達、
集金等を行うことは、
市職員の職務を妨害することにほかありません。一人一人の
議員がみずからの
政治信条に基づき、
政治活動を行うことに異論を挟むものでは一切ありませんが、
議員としての立場から、勤務中の
市職員に対して働きかけ、職務に支障を来すようなことはあってはなりません。
そのことを
洲本市議会として明確にし、
洲本市議会議員の
活動原則に加えるべく、本
条例の一部改正を提案申し上げるもので、
議員各位にその趣旨に御理解を賜り、御賛同くださいますようお願い申し上げるものです。
以上、
提案理由の説明といたします。
○(
木下義寿議長) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
御質疑はありませんか。
3番
議員は
質問席に移動してください。
(3番
間森和生議員移動)
○(
木下義寿議長) それでは、発言を許可します。
3番
間森議員。
○3番(
間森和生議員) ただいま、
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例案が提案されました。それについて少し条文の文言の解釈について幾つか伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
1つ目ですけれど、この第7号の条文は、次のようになっています。勤務中の
市職員に
物品等の販売、勧誘、配達、
集金等をしないことということで、等という文言が2つ入っているわけです。この等というものは、いろいろな
行政文書や法律、
条例に入ってくるわけですけれども、この言葉の意味というものは非常に
拡大解釈されやすいということが言えるのではないかなと。
1つ例を挙げますと、
東日本大震災の
復興予算のときに、この等をつけたことによって、九州のほうでも
復興予算と称して九州の道路を整備する、そういうようなことも起こったわけで、
とりようによっては、この等という言葉は、大きく
拡大解釈される。また、受け手によって、読み手によってさまざまな解釈が成り立つわけで、この等が2つついていることの意味というものを教えていただきたいのですが、その点についていかがでしょうか。
○(
木下義寿議長) 15番
上田議員。
○15番(
上田昌孝議員) 等という言葉がついているということで、
拡大解釈されるおそれがあるという指摘だと思います。
拡大解釈されるのか、どのような事例があるのか、はっきりと今指摘できませんが、もしこの
条例によってそういう問題が起きた場合には、この
条例で規定する
政治倫理審査会によって判断されればいいことかなと思っております。
○(
木下義寿議長) 3番
間森議員。
○3番(
間森和生議員) 今、はっきり指摘できないというふうに言われたので、そのはっきり指摘できないものであるならば、まずこの
条例の
文書そのものが非常に稚拙であると、不適切ではないかなというふうに思っています。後でまた質問します。
2つ目ですけれども、勤務中の
市職員に何々等をしないことということになっています。我々
議員の場合は、いろいろな市民からの要望や声、あるいは議会で質問する事項も含めて、市の
一般事務、あるいは事業に対して直接市の
職員にいろいろな状況を聞いたり、
やりとりをしたりすることは、絶えずあるわけです。それは今、勤務時間中、むしろ勤務時間外というよりも、勤務時間中のほうが多いのではないかなというように思います。ですから、当然、
議員が
議員活動をしていく上で、市の
職員といろいろな
やりとりをするということは当然のことであるし、勤務時間中にあってもそれは当然行われるべきだというふうに思います。
その中で、特に、
議員の中には
NPO法人にかかわっておられたり、いろいろな
ボランティア活動にかかわっておられたり、あるいはいろいろな
イベントを企画されていたり、またそれに参加しておられて、その
イベント等のチラシを配布したり、それから
チケットを配られたりすることもあると思います。それも
議員として当然、市の
職員にこういういろいろな取り組みが行われているんだということで、
議員から市の
職員に渡されるものでありますから、この文面でいきますと、そういういろいろな
イベントなど、
議員が取り組んでいるものに対しても、
議員から
市職員に、いわゆる勧誘というか、何か
チケットを渡したりすると、そういうことにも抵触してしまうおそれがあるということは一つ問題があると。
もう一つは、我々、
会派としても毎年市長に対して次年度の
予算要望書を提出しております。この
予算要望書も市長に渡すだけではなくて、各部署に関連するものですから、部長や課長にも直接配達をしていくということもしています。こういうことも含めると、この
条例の文言でいきますと、いわゆる
議員活動全てがこの文言によって
自分たちの首を絞めてしまう、そういうような状況になっていく。先ほど、等という問題でも言いましたが、等で
拡大解釈をされ、さらに勤務中の
市職員に対して、この
条例の文言からいうと、さまざまな点で規制を、
自分たちで
議員活動としてのいろいろな活動を規制してしまう、そういう
問題点があると思いますので、その点についての見解はいかがですか。
○(
木下義寿議長)
上田議員。
○15番(
上田昌孝議員)
議員が市の
一般事務について調査を行ったり、資料請求するということは、この
条例改正に当てはまらないと考えております。
○(
木下義寿議長) 3番
間森議員。
○3番(
間森和生議員) 今の答えでは、先ほど言いましたように、
条例の文言に対する解釈という点で全く答えていただいていないので、それは不十分かなと思います。
3つ目ですけれども、
先ほど提案理由の中で
職員の
専念義務の問題が出ました。
地方公務員法の第30条で
職員の服務の
根本基準が定められ、第35条で
職務専念義務の問題がありますけれども、この
地方公務員法でいう
公務員の
職務専念義務というものは、一定の配慮というものが当然あるわけで、例えば、トイレに行ったり、途中でお茶を飲んだり、あるいは来客の方と席を離れてしゃべったりする、それは例えば、知人であったり、友人であったりする場合は、職務に関係ない話をすることもありますが、そういった軽微な問題については、
職務専念義務の違反に当たらないという、いろいろな判例が出ています。自席を長時間にわたって離れたり、あるいは無駄に欠勤をしたりというような、そういった場合については、
職務専念義務違反というようなことに該当しているわけですけれども、今回の場合、
議員と
職員との関係で書かれておるわけですから、逆に
職員から見ると、
議員からいろいろなレクチャーや
やりとり、あるいはいろいろな
相談事やいろいろな打ち合わせ、そういうことがあるわけです。そういうことも含めて、逆に言うと、
職員側にもこれを縛りつけてしまうことになる。
職員と
議員との関係や
やりとりがますますやりにくくなる、それは
職員側にも言える、そういう内容を持った文言ではないかと思いますが、それについての考えはいかがですか。
○(
木下義寿議長) 15番
上田議員。
○15番(
上田昌孝議員) この
条例自体が、
洲本市議会の
議員の
政治倫理について規定するものであって、
職員を縛るものではないということは理解をしていただきたい、このように思います。
○(
木下義寿議長) 3番
議員の質疑、質問は終わりました。
自席へお帰りください。
ほかに御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) ほかに御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
上田議員には御苦労さまでした。自席にお戻りください。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております
議員提出議案第1号につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、
議員提出議案第1号については、
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 2番 近藤
議員。
○2番(近藤昭文
議員) 先ほどの質疑を受けて、3名の
議員から提案されています、
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例制定についてに対して、反対する立場で討論をします。
ことしの9月
定例会会期中に、市役所庁舎内での政党機関誌の取り扱いについて問題がある行為と指摘され、閉会後の
議員協議会で庁舎管理規則との関係でどうなのか、庁舎管理規則できちんと対応すべきの意見が出されました。その後、庁舎管理者の
総務部長との協議、調整を行い、政党機関誌の取り扱いについては解決して、了解を得て、その後現在に至っています。
政党機関誌の取り扱いについては、購読いただいております
職員との個人契約であり、本人の合意のもとで対応させてもらっています。私としては、それで問題がないと認識しています。
先ほどの質疑でもありましたが、この
条例に今回提案の条文を加えると、それをめぐって条文がひとり歩きする可能性が大きくなるのではないか。例えば、質疑でもありましたが、等などをつけて解釈が拡大できることになると、
市職員の皆さんへの情報提供や相談活動など、
議員活動に制約や支障を来す事態が起こるのではないかと考えます。
議員は、行政に対して、市民生活の安定、市政発展のためにいろいろな見解や主張、政策を伝えるためのさまざまな活動を行っています。
また、
地方公務員法第35条の
職務専念義務の観点からも、私としては業務に支障を来さないよう、節度を持って対応してきましたし、業務に支障を来すようなことがあれば、個人との関係で改善することは当然です。
現実には、
間森議員の質疑でもありましたが、例えば、
職員が席を立つ、お茶を飲む、あるいはトイレに行く、そういったことが業務に支障を及ぼさない範囲で許容されていることが現実ではないでしょうか。無断で長時間離脱となれば、これは完全な職務違反になるかもしれませんけれども、そういう範囲で許されていると私は考えています。
そのようなことから、既に解決済みの問題であり、庁舎管理規則で十分対応できるもので、私は今回の
政治倫理条例の一部改正については必要ないと考えて、改正案に反対いたします。
○(
木下義寿議長) 次に、賛成討論はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 9番 小松
議員。
○9番(小松 茂
議員) 宙(おおぞら)の小松でございます。
ただいま提案されております
議員提出議案第1号
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例制定について、態度としては賛成の立場から討論を行います。
まず、今回、かかる
政治倫理条例の一部を改正する、提案するに至った理由から申し述べさせていただきたいと思います。
先ほど2番
議員から、トラブルがあったような話がありました。勤務中の庁舎内にいる
市職員に対して、今討論されました2番
議員が、みずからの政党機関誌、赤旗とその領収書を封筒に入れて渡した。これを見とがめた直属の上司が確認をし、集金業務まで勤務中の
市職員に依頼をしていたということで、議長に対して抗議が行われました。今、反対討論の中で、私たちは節度を持って対応してきた、このような発言がありました。どこに節度があるのでしょうか。勤務時間中の市の
職員に特定政党の機関誌の配布、集金を依頼する、そんなことが果たして許されるのでしょうか。まさに、
職員の
職務専念義務を妨害する行為にほかなりません。
管理職からの抗議を受けて、議長が当該
議員に注意をし、また、正副議長が同じ日本共産党の他の
議員に注意をする。そして、正副議長と議会運営
委員会の
委員長であります私が、3名の日本共産党の
議員の方々と話し合いを行いました。その中では、正当な
政治活動であると主張されるのみで、話し合いは平行線に終わりました。その中で議長から、それであれば、
政治倫理条例の一部を改正せざるを得ない、こういうふうに話があったわけであります。
その後、先般の
議員協議会の中で、
先ほど提案理由を述べられました
上田議員から、こういう
条例を提案したいとの発言があり、それに対して意見の
やりとりがありました。その中でもほぼ議論は平行線のままでありました。
そして、
議員協議会が終わり、夕刻近くなってから、3名の日本共産党の
議員から、話し合いたいとの申し入れがあり、正副議長と私が対応をいたしました。
上田議員も同席をいたしました。その中で勤務中の
職員への配布を自粛したい。だから、この
条例の改正案は取り下げてほしい、こういう話がありました。
しかし、その
職員に配布や集金行為までさせていたことについての反省、謝罪の言葉は聞かれませんでした。そのことを指摘したときに、2番
議員は、誰が誰に謝罪するんだ、こういう発言がありました。管理職から議長に対して抗議があった時点で、これは議会全体の問題として受けとめるべき課題であります。行き過ぎた行為があった、これからはそういう行為は自粛したい、勤務中には配布するのはやめる、そういう発言であれば私たちもこの
条例の改正を取り下げることにはやぶさかではありませんでしたけれども、最後まで
自分たちの行為に対する反省、謝罪の言葉は聞かれませんでした。それゆえをもって、私たちはこの
条例改正の提案を申し上げたわけであります。
先ほど、
職務専念義務、トイレに行く、お茶を飲む、そんな程度は構わないんだ。トイレに行くことと政党の機関誌の配布、集金を依頼することは同じレベルでしょうか。決してそうではありません。
提案理由の説明の中で、
上田議員からもありましたけれども、我々
議員は、
市長等に対して
職員が職務に専念できる環境を整えるように提言をする、それが我々の仕事であります。その
職員に、
職員の仕事とは何の関係もない、
自分たちの主張が掲載された政党の機関誌の配布や集金を委ねて、果たしてそれが正当な
政治活動と言えるのでしょうか。
今回のこの
条例改正は、あくまで
職員の
職務専念義務を妨害しない、その範囲で提案しているものであります。個々の
議員、あるいは
職員の思想・信条、そういったものに踏み込むものでは決してありません。そのことを御理解いただき、
議員皆様の御理解と御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
もう一言つけ加えさせていただきたいと思います。
この間、日本共産党の3名の
議員の方々との話し合いの中で、赤旗を購読してくださっている市の
職員は、自主的、自発的に購読してくれている。我々は、決して強制、あるいは
議員という立場をもって買ってもらう、無理やり買ってもらう、そういうことは一切していない。必要がない、読みたくないのであれば、購読をやめればいい、こういうふうに3名それぞれがおっしゃっておられました。購読中止を申し出られたら、多分笑顔で受けつけてくれると思います。
以上で私の討論を終わります。
○(
木下義寿議長) 次に、反対討論はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 10番 片岡
議員。
○10番(片岡 格
議員) 議題となっております、
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例制定について、先ほど質疑が行われました。そして、討論がありました。
私は、この
議員提出議案第1号の、第3条第1項第6号の次に次の1号を加えるとなっているその内容は、(7)勤務中の
市職員に
物品等の販売、勧誘、配達、
集金等をしないこととなっている。この
議員提案に至るまでの経緯、あるいは、先ほど質疑の中で明らかになった
問題点なり、これらを踏まえて反対の立場で討論をしたいと思います。
先ほど、これまでの経緯について、小松
議員からお話がありました。この中で一部、誤解されているというふうに思われるところがあります。まず、そのことを指摘しておきたい。
1つ目に、この
議員提出議案を提出されるに当たって、正副議長、議会運営
委員会委員長、そして提案者である
上田議員と話し合った中で、この提案を取り下げてほしいというような話があったかと思うわけです。それは、これまで議長を初め、議会が
条例や予算等に対して、
議員間協議、
議員間討議をしっかりやるべきだという立場で臨んできたにもかかわらず、この提案をするに当たって、議会運営
委員会の中では提案説明がされたけれど、事前
審査になるということで議論がされなかったというふうに聞いて、そして後に行われた
議員協議会の中で
上田議員から説明があった。その中でも
議員間での協議を、
議員間討議を十分しないで提案することに対して、我々がそのことに対して意見を述べました。その後、いきなりそういうものを出すのではなくて、事前に、お互いに協議をする必要があるのではないかという立場で正副議長と両氏に話をしたのが現実であります。
この提案
条例に
問題点がたくさんあることは、先ほどの質疑の中でも明らかになりました。この文章というものは、一字一句、あるいは句読点の使い方で意味合いが大きく変わってきます。今回提案の
洲本市議会議員政治倫理条例は、法的権限を有するものですが、上位法令の関係から見ても、今回の
条例改正案の提案は、極めて重要な意味を持っていると思われます。
加えられる第7号の文言に、
物品等、あるいは
集金等と、いずれも等が明記されており、等が入ることにより幅広く制限することができる可能性があります。結果、そのことにより、
議員の活動をみずからの手で縛ることになりかねません。
例えば、この
条例に第7号を加えることにより、
ボランティア活動などによる催し物の案内、コンサートや映画などの案内、あるいは入場券の販売、また市民から預かった要望書など、
議員が勤務中に
市職員に販売、勧誘、配達、
集金等をする行為が加えられる第7号の
物品等の中に含まれる可能性があり、これらの行為を行うことが
条例違反となる可能性があります。
そして、この修正案で加えられる第7号において、提案者が規制しようとしている事案については、既に庁舎管理規則に沿った対応をとっており、何ら問題はありませんし、何の問題もないことをあえて
条例に加えることのほうが問題であります。
2つ目に、
職員の服務規程に関する問題が説明の中でも述べられました。
地方公務員法第30条、服務の
根本基準、全て
職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとなっており、この
条例の改正案は、勤務中の
職員に対する新聞の配達、
集金等の行為がこれを妨げることになっているということが、今回の一部改正の主な理由とされていると思われ、何人も
職員の職務遂行を妨げるようなことがあってはならないということは言うまでもありません。それは、
議員だけでなく全ての人に当てはまることですが、少なくとも私たちは節度と常識を持って対応しており、
職員の職務遂行を妨げるものではありません。
あえて申すならば、本市の庁舎管理規則及び
職員服務規程は、庁舎内における新聞購読の自由、
議員による
政治活動の自由、
職員の政党機関誌購読の自由を制限するものではありません。
3つ目に、この
条例に第7号を加えることにより、憲法で保障されている
議員としての活動をみずからの手で縛ることになるのではないか。言いかえれば、上位法である憲法で認められていることに規制をかけることになりかねません。このことが懸念されるわけです。
申し上げるまでもなく、私たち
洲本市議会日本共産党
議員団3名は、憲法及び地方自治法の趣旨に基づき、公正に執行された
市議会議員選挙において、党公認で出馬し、当選をさせていただきました。日本共産党は、1922年7月15日、科学的社会主義を理論的な基礎とする政党として創立、ことしで97年になります。我が国の進歩と改革の伝統を受け継ぎ、住民が主人公の平和で民主的な日本をつくり上げる民主主義革命を実現することを当面の任務とし、憲法を暮らしの中に生かし、科学的社会主義理論の見地から、洲本市における現状、課題、解決策を市民に政策、公約として示し、議会に送り出していただきました。
そして、地方自治法第1条の2第1項、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うこととされている、行政の監視役として、また二元代表制の一翼を担う
議員の一員として、市長が提案する予算や
条例制定等に対し、是は是、非は非の立場で臨み、市民の負託に応えるべく日々努力をしております。そんな私たち日本共産党
議員団は、行政及び市民の方々に広く私たちの見解や主張、政策を伝えるためにさまざまな活動を行っております。
議会での発言だけではなく、庁舎内における口答による話し合いや申し入れ、文書による申し入れや配付、機関誌の購読依頼など、その形態はさまざまでありますが、いずれも法令を遵守することは、
議員として、また
議員団として当然の行為であると言えます。
今回の
条例を一部改正する提案は、憲法で保障された個人の主張、信条の自由、政党の
政治活動の自由の根本を揺るがしかねない行為です。そして、庁舎内での
議員活動に制限をかけるものです。庁舎における
議員活動の自由も当然尊重されるべきで、
条例の改正まで行って
議員みずからの権利を狭める必要はありません。
4つ目に、この修正案が提案されるまでの経過の中で、
議員が
職員に政党の機関誌の購読を勧めることがパワハラに当たる場合があるとの意見がありました。
議員の言動とパワハラの関係について、明確な規定はありません。一般的に言われるパワハラとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラの行為類型として、一つ、暴行、傷害。二つ、脅迫、名誉棄損、侮辱、無視、暴言。三つ、隔離、仲間外れ、無視。四つ、道義上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害。五つ、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の仕事を命じることや仕事を与えないこと。六つ、私的なことに過度に立ち入ること。これらが一般的に、パワハラ行為と言われるものでありますが、パワハラの行為類型にある身体的な攻撃、精神的な攻撃、過度な要求、過度な個人的侵害等は、
議員のみならず人として行ってはいけない行為であることは言うまでもありません。
私たちは、幹部
職員を含めて、
職員に政党の機関誌の購読を勧めていることは、その機関誌が持つ豊かな情報であり、そして、解決策を示す機関誌だからであります。権力や財界にこびすることなく、真実を報道する新聞であると同時に、我々
議員団の活動における重要な情報ガイドでもあり、広く市民に勧めると同時に、
職員の方にも業務遂行に当たって有効な情報の提供として節度を持って勧めております。購読するかしないかは個人の判断に委ねております。
改めて、
市議会議員という肩書がパワハラに当たるのか、任務と役割について整理しておく必要があると思います。執行部の
職員と
議員という役職の関係は、原則論からいいますと二元代表制のそれぞれの一翼を担うものであり、対等、平等の立場であります。
議員の肩書については、国会
議員については特別な権限を与えている、例えば、免責特権、逮捕特権等などがありますが、その他の
議員には特段の定めはありません。
この議場におられる18名の
議員には
市議会議員という肩書がついております。これは、当選と同時につき、退職しても落選しても元
議員という肩書で表現されます。一度でも
議員になった以上は、生涯ついて回ります。よきにつけ、あしきにつけ、
議員という肩書がついて回ります。さらに、議会における役職がつけば、役職名がついて回る。その人が好むと好まざると、一般的にはつきます。ゆえに、
議員はより高い倫理観を持った言動、行動に務めなければならない。そのことを常に求められているものが
議員であります。
そのような状況のもと、市民の代表として、二元代表制の一翼を担う
議員は、市民の負託に応えるべく特別の任務を持っていることは事実です。だからといってそれを特典と捉えるには無理があります。市民の代弁者として市民要求の任務を遂行するに当たって、行政
職員に対し、
議員がさまざまな意見を述べ、要求することは、
議員としての当然の義務と権利であります。それを圧力と捉えるならば、議会は成立しません。
それぞれこれまでの経緯を含めて、
提案理由の背景にある
問題点について意見を述べました。改正案が出されている
政治倫理条例の第2条に、
議員の責務が明記されております。第2条、
議員は市民全体の奉仕者として、市政に携わる機能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に務めなければならないとあります。地方自治の本旨である憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の
政治活動の自由の根本を侵害するおそれのある
条例の改正には反対をする。
以上で討論を終わります。
○(
木下義寿議長) 次に、賛成討論はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 6番 高島
議員。
○6番(高島久美子
議員)
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例制定について、賛成の立場で討論をさせていただきます。
今問題になっていることは、日本共産党さんの機関誌、赤旗ですけれども、私もここ1年ほど日曜版だけ購読させていただいております。購読するようになったきっかけは、去年私が所属しておりました
教育民生常任委員会で行政視察に行った際に、日本共産党の
議員さんではないですけれども、ほかの
議員さんから、赤旗をみんなとっているよと言われて、私は1年目でしたので、とるものなんだと思ってとるようになりました。
でも、今こういう問題が出てきて思ってみたときに、あの言葉は私に対する同調圧力だったのではないかと思いました。日本人は、みんながやっているという言葉に弱いです。いろいろな国の人が乗っている豪華客船が沈みそうになって、乗客が海に飛び込まなければ助からないという状況になったとき、日本人を海に飛び込ませるには、みんな飛び込んでいますよと言えば飛び込むという話を聞いたことがあります。それと同じで、新聞、赤旗も、みんなとっているよと言われると、そういうものなんだと思って何の疑いもなく契約してしまうということもあると思います。
しかしながら、私の所属している宙(おおぞら)の皆さんに聞いてみると、誰もとっていないということで、でも私としては断る理由もこれといってなかったので、今までとり続けてきましたけれど、これも言ってみれば日本人の、いいのか悪いのか、くせということで、引き受けることは、日本人は人がいいので簡単ですけれども、断るということはとても難しい、そういうお人よしの部分があると思います。これは、私だけでなく、市の
職員や市民の皆さんにも言えることなのではないかと私は思っております。
金沢市の
議員さんが、市の
職員さん300名に電話をかけて、一人一人お聞きしたそうです。赤旗をとっているか、とるに当たって圧力を感じなかったか。すると、300人のうち100人の方が圧力を感じたとお答えになったということです。ですので、本市の
職員さんの中にも、この金沢市の
職員さんように圧力を感じて購読されておられる
職員さんが多少なりともおられるのではないでしょうか。
現代は、パワハラ、セクハラ、モラハラなど、あらゆるところで感じた圧力をハラスメントとして声を上げる時代となってまいりました。ですので、私が同調圧力とお付き合いでとり始めた新聞ですが、読んでいるところ、必ず読むというか見るところは間違い探しの1カ所だけでありますし、後は朝ドラの予告を見たり、今は見ておりませんが、最初のころは最後のページの俳優さんの記事を読んだりしているだけです。1面がいいから見てねと言われますけれども、大体総理大臣の批判が書いてあります。私は、批判というものはどんな場面でも聞きづらいものと思っておりますので、どうしてもそういう批判のものを読む気にはなりませんでした。そういう面から見ても、毎月930円を払って月に4回、5回と届く新聞の中で、見るものは全部合わせても2ページあるかないか、そういう面からも、費用対効果という観点から、決して効率はよくないと言えますので、そういう同調圧力やここを読んでほしいという押しつけ的なものをお断りするという意味をもって、この提案に賛成したいと思います。
以上です。
○(
木下義寿議長) 次に、反対討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 別になければ、賛成討論はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 12番
先田議員。
○12番(
先田正一議員) ただいま、議長より発言のお許しをいただきましたので、3人目でございますので簡潔に申し上げたいと思います。
議員提出議案第1号
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例制定について、
洲本市議会議員政治倫理条例(平成18年洲本市
条例第260号)の一部を次のように改正する。第3条第1項第6号の次に次の1号を加える。(7)勤務中の
市職員に
物品等の販売、勧誘、配達、
集金等をしないことについて、賛成の立場で討論いたします。
この問題は、今に始まったことではありません。ずっと以前から行われているようであります。近くは昨年、加古川市、青森県むつ市などで、問題として取り上げられ、政党機関誌を初めとした物品などの販売、勧誘、配達、集金などの行為を庁舎内で全面禁止、また、同様の管理規程を設ける自治体が全国でふえております。県内の加古川市では、庁舎内での勧誘が庁舎管理規則に抵触し、違反するおそれがある、また、
公務員の中立性を害する可能性があると判断されております。加古川市では、庁舎管理規則で定められていたものの、守られておりませんでした。市長からの通知もあり、現在は庁舎内で行えなくなっております。このように、庁舎内での原則禁止が全国でふえているのも事実であります。
庁舎外の活動は自由で、決して規制するものではありません。ことしにおいては、神奈川県の藤沢市議会、茅ケ崎市議会でも相次いで、市庁舎内での政党機関誌の購読、勧誘、配達、集金などを行わないように求める陳情が採択されており、このような動きについても全国に拡大しているところであります。この件においても、庁舎外での活動を決して規制するものではありません。
本市においても勤務中の
市職員に政党機関誌、物品の販売、勧誘、配達、集金などがもし行われているのであれば、庁舎内では自粛すべきであると考えます。疑わしきは罰せず、やってもよいということを主張するのではなく、市庁舎は行政機関の中心拠点であり、一番そういうことに気をつけなければならない場所であると思います。庁舎管理規則に違反することが疑わしいと言われている以上、市民の代表である
議員として、当然自粛すべきではないでしょうか。決して、憲法に保障された思想・信条の自由、
政治活動の自由を規制するものではありません。意見の相違であります。
今、申し述べたことなどにより、
議員提出議案第1号
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
条例制定についての賛成討論といたします。
○(
木下義寿議長) 次に、反対討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 別になければ、賛成討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) ほかに討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
続いて、表決に入ります。
これより、
議員提出議案第1号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方は、
賛成ボタンを押してください。
(
ボタンにより採決)
○(
木下義寿議長)
ボタンの押し忘れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長)
ボタンの押し忘れがないものと認め、採決を終了します。
賛成14票であります。
よって、
議員提出議案第1号は、賛成多数により、原案のとおり可決されました。
この際、10分間休憩をいたします。
休憩 午前11時24分
―――――――――――――――
再開 午前11時34分
○(
木下義寿議長) 休憩前に引き続き、
会議を開きます。
〜
日程第5
意見書案第1号ないし
意見書案第3号〜
○(
木下義寿議長) 次に、
日程第5、
意見書案第1号ないし
意見書案第3号の3件を
一括議題といたします。
事務局長をして、
意見書案を朗読いたさせます。
(局 長 朗 読)
○(
木下義寿議長) 朗読は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま朗読いたしました
意見書案につきましては、この際、議事の順序を省略し、直ちに表決に入りたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、さように決します。
これより、
意見書案第1号ないし
意見書案第3号の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第1号ないし
意見書案第3号の3件は、原案のとおり可決されました。
ただいま可決されました
意見書案第1号ないし
意見書案第3号の取り扱いにつきましては、議長に一任いただきたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、さように決します。
〜
日程第6
議員の派遣について〜
○(
木下義寿議長) 次に、
日程第6、
議員の派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
会議規則第166条の規定により、別紙のとおり
議員を派遣いたしたいと存じます。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、
議員の派遣については、記載のとおり派遣することに決しました。
この際、お諮りいたします。
ただいま議決されました
議員の派遣につきましては、諸事情による変更等が生じた場合の取り扱いについては、議長に一任いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、さように決します。
〜
日程第7
常任委員会及び
議会運営委員会所管事務調査について〜
○(
木下義寿議長) 次に、
日程第7、
常任委員会及び
議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。
各
常任委員会及び議会運営
委員会の所管事務について、それぞれの
委員長より、
会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしております一覧表のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。
各
委員長より申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、さように決します。
以上で、本日の
日程は終わりました。
お諮りいたします。
今期
定例会に付議されました案件は、全て議了いたしました。
よって、
会議規則第6条の規定により、閉会いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、今期
洲本市議会定例会をこれにて閉会いたします。
閉会 午前11時50分
〜議 長 挨 拶〜
○(
木下義寿議長) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
今期
定例会にあっては、12月6日の招集以来、本日まで14日間にわたり、終始格別の御精励を賜り、追加提出されました補正予算を初め、提案されました多くの重要案件につきまして、いずれも適切妥当な結論をもって議了し、無事、閉会の運びとなりました。ここに
議員各位の御精励と御協力に対しまして、深く敬意と謝意を表する次第であります。
また、市長を初め理事者の皆様には、
議案審議に寄せられました真摯な態度に、厚くお礼申し上げます、なお、本
会議や
委員会におきまして
議員各位から述べられました意見等につきましては十分尊重いただき、今後の市政運営に反映されますようお願い申し上げます。
令和元年も残すところわずかとなってまいりました。ことし最後の本
会議に当たり、二元代表制のもとで、それぞれの立場から市民福祉の向上に全精力を注いで臨まれた
議員、理事者各位の御労苦に、改めまして敬意を表する次第であります。
さて、1年を振り返りますと、その年の世相を漢字一文字であらわす師走恒例の「今年の漢字」が、去る12日に発表され、令和最初となることしは、「令」に決まりました。元号が平成から令和へ変わり、新元号の「令和」に新たな時代の希望を感じた1年であり、時代が変わる節目でもありました。
このようなときにあって、理事者におかれましては、懸案であった幼稚園と保育所の再編・統合に尽力され、県立病院跡地に、なのはなこども園が開園されました。信号待ちのとき、園児の元気な声を聞くたびに、本市の将来を担う子供たちが健やかに成長されることを願ってやみません。
また、旧益習館庭園が、淡路島では初の、国指定名勝に指定され、その存在が広く知れわたり、島内外の多くの歴史愛好家が訪問されました。この歴史資源を、観光資源、交流資源として、国内外に発信されるよう期待するものであります。
さらには、ふるさと納税が、兵庫県下で3年連続の1位を獲得し、今
定例会においても補正予算
議案が追加提出されるなど、全国の皆様から高い評価を得て、その勢いが持続されるものと期待をいたしております。
そのほか、市が推進している事業について、枚挙にいとまはありませんが、それぞれの担当課の
職員の御労苦に敬意を表し、感謝のまことをささげたいと思っております。
また、議会にあっては、平成を締めくくった3月
定例会では、開会日冒頭に議会基本
条例を一部改正し、その会期中には、
洲本市議会業務継続計画、いわゆる議会BCPを策定いたしました。その後、今上天皇陛下が御即位され、令和へ改元されて以降も、議会改革を推進しております。議会
報告会においては、従来の各
委員会からの
報告に加え、複数の班に分かれた議会懇談会を開催し、出席された住民の皆様と膝と膝を突き合わせ、地域の課題や将来の夢などについて話し合いました。また、新しく、
常任委員会ごとに各種団体との意見交換会を開催し、課題などについて深く考察することができました。出席されました皆様から頂戴した貴重な意見等については、今後、政策提言並びに政策
条例の提案などにつなげるともに、さらなる議会改革に取り組む所存であります。
さて、今
定例会において、
議員提出議員として、
洲本市議会議員政治倫理条例の一部を改正する
議案が可決されました。私ども市民を代表する議会
議員として、持つべきその自覚と誇りを認識し、さらには、倫理観の向上を目指して、市民の皆様から信頼され、期待される
議員として、今後、邁進することを期待するものであります。
議会改革に終わりはなく、議会
議員としての自覚と責任を果たすため、今まで以上に、日々、
議員としての資質向上に精進してまいりたいと決意を新たに抱いたところでもあります。
さて、イチョウや、もみじなどの木々が色とりどりに紅葉していたときも過ぎ去り、日ごとに朝夕の寒さを感じている中、街なかを見渡すと、鮮やかな赤と深い緑の衣装をまとい、この時期の風物詩であるポインセチアや、さまざまに意匠を凝らしたイルミネーションで飾られて、もうすぐそこには、クリスマスやお正月が到来しようとしています。ゆっくりと至福のときをお過ごしいただければと思います。
最後に、これから日々寒さが増してまいります。
議員各位には健やかに新春を迎えられ、市政発展のために一層の御活躍を賜りますようお願い申し上げます。そして、来る令和2年が市民の皆様にとりまして、平穏で、幸多き年になりますよう、心からお祈りいたしまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。
○(
木下義寿議長) 市長より御挨拶がありますので、伺うことといたします。
竹内市長。
〜市 長 挨 拶〜
(
竹内通弘市長登壇)
○(
竹内通弘市長) 閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
12月定例議会におきましては、今月6日の開会以降、本日に至るまで、14日間にわたり各会計の補正予算、
条例改正、さらに追加提案の補正予算など、
議員各位におかれましては慎重なる御審議をいただきました。
そして、全ての
議案について、適切なる御決定をいただき、ここに閉会の運びとなりました。心から感謝申し上げます。
審議の中で
議員各位からいただきました御意見等につきましては、十分に留意し、今後の市政運営に当たってまいる所存でございます。
さて、この1年を振り返ってみますと、ことしも日本のあちらこちらで自然災害が大きな被害をもたらしました。8月下旬の九州北部での線状降水帯による記録的大雨。9月上旬の台風15号は、関東では過去最強クラスの勢力で千葉県を中心に関東各地で停電や倒木など大きな被害が出ました。ゴルフ練習場のフェンス倒壊の映像には目を疑いました。
そして、10月の台風19号は、関東甲信、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。ここ数年の台風は進路予想がつきにくく、非常に勢力が強い状態で日本へ上陸する傾向になっているようです。
本市では被害は免れましたが、まともに通過すれば大きな被害を受けていたかもしれません。これからも防災対策、減災対策には万全を講じる必要性を改めて認識しているところでございます。
先日、ことし1年の世相を漢字一文字であらわす「今年の漢字」に、令和の「令」の文字が選ばれましたように、最も大きな出来事は、やはり元号が改元され、「令和」の時代の幕が開けたことではないでしょうか。新たな令和という時代が、この文字に込められた思いのように、人々が清らかで美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ、明るく平和で穏やかな時代となることを願うものです。
次に、本市の1年を振り返ってみますと、1月、市の魅力発信事業として、本市単独のアンテナショップを東京・有楽町、日比谷にオープンいたしました。途中、リニューアルによる休業もありましたが、開設当初から多くのメディアに取り上げていただき、人口が集中する大消費地の首都圏で、淡路島・洲本市を少なからず意識していただけたと感じております。
現在のアンテナショップ、スモトのおべんとは、今月25日で閉店いたしますが、年明けの1月からは場所を東京・日本橋、室町に移転し、淡路島・洲本市アンテナショップ、日本橋室町 すもと館としてオープンする予定でございます。
4月には、幼稚園と保育所・保育園の機能をあわせ持つ、公立では市内で最初となる認定こども園、なのはなこども園をオープンいたしました。10月からは、病気の回復期で集団保育が困難なお子さんを一時的にお預かりする、病後児保育事業をこの施設で開始するなど、子育て支援の拠点施設として事業展開しているところでございます。
9月には、洲本の子供たちにスポーツを通して夢と希望を育む事業を展開しております、アスリートネットワークinすもとが設立10周年を迎え、元全日本女子バレーボール監督の柳本晶一さんら9人のトップアスリートを招いて、記念事業が開催されました。
そして、年末を迎え、ことしもふるさと納税は堅調に推移しております。先日も、台風被災地からふるさと納税をいただいた方々にお見舞い状をお送りするなど、常に感謝の気持ちを忘れることなく、丁寧に対応してきていることが、その結果に結びついているものと思っております。
このように、いろいろなことがあった1年ではありますが、
令和元年が早くも残すところあと2週間ほどとなりました。師走という言葉を聞きますとも、何か落ちつかない気持ちになってしまうのは、私だけではないと思います。
ことしも多くの市民の皆様の御支援を得て、本市の市政運営をすることができました。心から厚く感謝申し上げます。
これから年末年始に向かう折、寒さも一層増してまいります。
議員各位におかれましては、健康に御留意いただきますとともに、迎える令和2年が市民の皆様にとりましても、実り多く幸多い年になりますよう御祈念申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。
本当にありがとうございました。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
令和 年 月 日
洲本市議会議長 木 下 義 寿
署 名 議 員 間 森 和 生
署 名 議 員 上 田 昌 孝...