洲本市議会 2019-06-21
令和元年第2回定例会(第1日 6月21日)
理事 中 野 恭 典
企画情報部長 東 田 光 司
総務部長 前 田 裕 司
市民生活部長 竹 鼻 康 智
健康福祉部長 大 橋 正 典
産業振興部長 岡 野 秀 則
都市整備部長 太 田 久 雄
教育次長 山 本 泰 平
産業振興部参事 永 岩 秀 俊
産業振興部次長 鳥 海 修 平
企画課長 西 原 健 二
総務課長 板 家 隆 博
財政課長 毛 笠 錦 哉
生活環境課長 中 田 博 文
福祉課長 北 岡 秀 之
用地課長 塩唐松 照 佳
会計管理者 岡 田 浩 成
五色総合事務所長 田 中 貴 文
開会 午前10時00分
〜議 長 挨 拶〜
○(
木下義寿議長) 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本年も、はや半年が過ぎようとしており、時の早さを感じる本日、6月
定例会が招集されましたところ、
議員各位には御健勝にて御参集を賜り、開会できますことは
市政進展のため、まことに御同慶にたえません。
5月1日に
今上天皇が即位をされ、新しい「令和」の時代がスタートいたしました。この元号には、人々が美しく心を寄せ合う中で、文化は花を咲くという意味が込められております。市民の皆様が日々の生活に希望を持ち、誰もが明るく、生き生きと輝く洲本市を
理事者とともに築いてまいりたいと考えております。
また、先ほどは、
令和最初の
定例会のオープニングセレモニーとして、
淡路フィルハーモニー管弦楽団による演奏を御披露いただきました。この場をお借りして感謝を申し上げます。
さて、本
定例会に提出される諸議案につきましては、後刻
理事者から詳細にわたって説明されますが、議会といたしましては、市民の負託に応え
住民福祉の向上を図るため、市民の要望する諸施策を
市政運営に反映させるべく、精いっぱい審議に努める所存でございます。
議員各位には、極めて多忙な日程となりますが、御精励をいただきまして、
慎重審議の上、適切妥当な御判断を賜りますようお願い申し上げますとともに、円滑な
議事運営に対しまして格段の御協力をお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。
○(
木下義寿議長) 市長より御挨拶がありますので、伺うことといたします。
竹内市長。
〜市 長 挨 拶〜
(
竹内通弘市長登壇)
○(
竹内通弘市長)
令和元年6月
定例議会開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
近畿地方を含む西日本は、6月の下旬を迎えても梅雨入りが発表されない日が続いております。
近畿地方を飛び越して、先に梅雨入りした各地域でも5月下旬にはこの時期の
最高気温を記録したという報道があり、早くも夏の猛暑が心配されるところです。
さて、今週初めの6月18日、山形県沖を震源とする震度6強の地震が発生しました。地震により
日本海側に
津波注意報が出され、
東日本大震災の津波の教訓からも多くの方が
避難行動をとられたようでございます。折しも、この日は大阪府
北部地震からちょうど1年となる日でもあり、改めて地震の恐怖を感じた次第です。被災されました地域の皆様に心からお見舞い申し上げます。
そのような中、本日、6月
定例議会を招集いたしましたところ、
議員各位には御参集賜り、ここに開会できますことに心から感謝申し上げます。
さて、平成が幕を閉じ、令和に改元され、新たな時代が幕をあけました。この改元に伴い、ことしのゴールデンウイークはかつて経験したことのない10連休という長期の休みとなり、島内の各観光地は大変な活況を呈しました。
一方、
市民生活への影響が心配されましたが、
地域医療である
本市応急診療所、
島内小児救急診療、また生活に密着した
ごみ処理などにおいても大きなトラブルはありませんでした。
改元初日の5月1日は大安とも重なり、本市でも通常の休日よりもはるかに多い23組の皆様が、記念となるこの令和の初日に婚姻届を提出されました。新しい元号の令和に込められた明るく、穏やかな御家庭を築かれることをお祈りいたします。
平成の時代を振り返ってみますと、平成7年の阪神・
淡路大震災、平成23年には
東日本大震災、そして昨年の平成30年7月豪雨など各地で大規模な
自然災害が頻発した時代でした。これまで比較的災害が少ないと言われていた地域でも被害が発生する状況は、大きな特徴であったのかもしれません。本市でも、平成16年の台風23号による大水害、平成25年の
淡路島地震は記憶に新しいところです。平成の時代に、これらの災害から得た教訓は、人事を尽くしてこれを防ぐこと、被災を最小限に食いとめる努力をいかに継続して進めていくか、ということではないでしょうか。
令和の時代こそ、災害に強いまち、市民みずから災害から学んだ教訓を、暮らしの中で生かせるよう期待したいところです。新たな令和という時代がこの文字に込められた思いのように、市民の皆様にとりまして明るく平和で穏やかな時代となることを願っております。
さて、春先のうれしい出来事として、先ほど新しい元号となったことを記念して、
淡路フィルハーモニーの
選抜メンバーによる
ミニコンサートが開催され、すばらしい音色を奏でていただきました。改めて心が洗われたような気がいたします。
地域文化発展にますます御活躍されますことを御祈念申し上げる次第です。
今期定例議会に御提案申し上げ、御審議をお願いいたします案件は、
専決処分と
繰越明許費繰越計算書の
報告案件が9件、
条例改正の議案が6件、ほかに
市道認定、
人事案件も含め、合わせて18件で、そのいずれもが重要な案件でございます。
何とぞ、慎重なる御審議の上、適切妥当な御決定を賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たっての挨拶といたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
〜開 会 宣 告〜
○(
木下義寿議長) ただいまから、
洲本市議会定例会を開会いたします。
〜開 議 宣 告〜
○(
木下義寿議長) ただいまの
出席議員は18名で、会議は成立いたしました。
これより本日の会議を開きます。
この際、閉会中の
人事異動等により、新たに説明員として出席の部長、参事、
課長諸君を御紹介いたします。
竹鼻康智市民生活部長。
大橋正典健康福祉部長。
永岩秀俊産業振興部参事。
北岡秀之福祉課長。
石田武史議会事務局長。
以上でございます。
〜諸般の報告〜
○(
木下義寿議長) 議事に先立ちまして、去る3月開会の
定例会以後における閉会中の諸般の事項につきまして御報告をいたします。
監査委員より、
例月現金出納検査結果報告書の提出がありましたので、この写しをお手元に配付しておきました。
また、その他の
報告事項につきましては、お手元に配付のとおりでありますから、御了承のほど、よろしくお願いいたします。
この際、御了承を得まして、ただいま報告いたしましたとおり、今回、
全国市議会議長会会長より永年
勤続表彰を受けられました片岡
格議員に対する表彰状の伝達、並びに福本
巧議員に対する感謝状の伝達を行いたいと思います。
それでは、演壇前までお越しを願います。
表 彰 状
洲本市 片岡 格殿
あなたは
市議会議員として30年の長きにわたって市政の発展に尽くされその功績は特に著しいものがありますので第95回
定期総会にあたり
本会表彰規程によって
特別表彰をいたします。
令和元年6月11日
全国市議会議長会会長 野尻哲雄 代読
おめでとうございます。
(拍 手)
感 謝 状
洲本市 福本 巧殿
あなたは
全国市議会議長会理事として
会務運営の重責にあたられ本会の
使命達成に尽くされた功績は誠に顕著なものがありますので第95回
定期総会にあたり深甚な感謝の意を表します。
令和元年6月11日
全国市議会議長会会長 野尻哲雄 代読
おめでとうございます。
(拍 手)
○(
木下義寿議長) ただいまから、受賞されました
片岡議員より謝辞がございますのでお受けいたします。
片岡議員。
(10番 片岡
格議員登壇)
○10番(片岡
格議員) 大変貴重な時間をいただきまして、
一言御礼の御挨拶を申し述べさせていただきたいと思います。
ただいまは、議長より勤続30年の
議員活動に対して、
全国市議会議長会から
特別表彰をいただきました。このことは、私にとって大変名誉なことであり、心から厚く御礼を申し上げる次第です。
私は、昭和63年から今日まで長きにわたって
議員活動を務めることができましたのは、これもひとえに私の活動に対する御支援をいただきました市民の
皆さん方を初め、歴代の市長さんを初め職員の
皆さん方の御理解と御支援があったものと思います。重ねて厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。
私の
政治信条とするところは、人が人として生まれた以上、等しく幸福を、幸せを享受できる、そういう社会であり続けることを求めてまいりました。今日、お年寄りと言われる
皆さん方が老後はせめて安心して暮らせるような社会であってほしい、さらには若者も含めて働く
皆さん方が、せめて8時間働けば普通のまともな暮らしができるような社会であり続けてほしい、そして、これからの将来を担う若者や子供さんたちが、夢や希望が持てるような社会を実現していくことが私の願いであります。そのためには、
争いごとはなくしていかなければなりません。戦争は絶対に避けるべき。平和で安心で豊かな社会が続くことが私の望みであります。微力ながら、今後ともその方向へ向けて、引き続いて全力で努力を重ねてまいりたいと思います。皆様方のこれまで以上に増しての変わらぬ御指導、御鞭撻をお願いをいたしまして、私の御礼の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
(拍 手)
○(
木下義寿議長) 日程に入る前に御報告いたします。
本日の議案は、去る6月14日にお手元に配付いたさせてありますが、本日の
日程表等は先ほど配付いたしました。
日程表等の
配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長)
配付漏れがなければ、これより日程に入ります。
〜日程第1
会議録署名議員の指名〜
○(
木下義寿議長) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定により、議長において、9番
小松議員、10番
片岡議員を指名いたします。
〜日程第2 会期の決定〜
○(
木下義寿議長) 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から7月5日までの15日間といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、会期は本日から7月5日までの15日間と決定いたしました。
この際、暫時休憩いたします。
休憩中に
議員協議会を開催いたしますから、
議会会議室にお集りくださいますようお願いいたします。
なお、本会議の
再開時刻については、追って連絡を申し上げます。
休憩 午前10時18分
―――――――――――――――
再開 午前10時35分
○(
木下義寿議長) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
〜日程第3 議案第8号〜
○(
木下義寿議長) 次に、日程第3、議案第8号
由良財産区
管理委員選任についてを議題といたします。
議案の朗読を省略して、
提案理由の説明を求めます。
竹内市長。
(
竹内通弘市長登壇)
○(
竹内通弘市長) 議案第8号
由良財産区
管理委員選任について御説明申し上げますので、7番表示の議案をごらん願います。
本件は、
由良財産区
管理委員の7名全員が
任期満了となりますが、同7名を引き続き
由良財産区
管理委員に選任いたしたく、洲本市財産区
管理会設置条例第3条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
御提案申し上げますのは、
中村仁志氏、72歳。
渡邉美宣氏、76歳。
花野晃一氏、75歳。
武田政和氏、71歳。
大村佐登志氏、75歳。都 博志氏、67歳。
小松俊二氏、71歳の7氏でございます。7氏は全て
由良財産区の区域内に3カ月以上住所を有する世帯主で、本
市議会議員の被選挙権を有しており、また、地区での信任が厚く、最適任者であると存じます。
何とぞよろしく御審議を賜りまして、御同意をいただきますようよろしくお願いいたします。
○(
木下義寿議長) 説明は終わりました。
お諮りいたします。
本案は、人事に関する案件でありますので、議事の順序を省略し、直ちに表決に入りたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、さように決します。
これより、議案第8号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、これに同意することに賛成の方は、
賛成ボタンを押してください。
(
ボタンにより採決)
○(
木下義寿議長)
ボタンの押し忘れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長)
ボタンの押し忘れがないものと認め、採決を終了いたします。
賛成17票であります。
よって、議案第8号は、
賛成全員により、これに同意することに決しました。
〜日程第4 報告第1号ないし報告第3号〜
○(
木下義寿議長) 次に、日程第4、報告第1号ないし報告第3号の3件を
一括議題といたします。
理事者の説明を求めます。
浜辺副市長。
(浜辺 学副
市長登壇)
○(浜辺 学副市長) それでは、報告第1号ないし報告第3号
専決処分の承認について御説明申し上げますので、1番表示の議案をごらん願います。
これら3件の
専決処分につきましては、いずれも緊急やむを得ない事案の処理を必要とするため、
地方自治法第179条第1項の規定により
専決処分し、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。その内容につきまして順次御説明申し上げます。
まず、報告第1号、専決第2号 洲本市
税条例の一部を改正する
条例制定については、
地方税法等の一部を改正する法律及び
地方税法施行令等の一部を改正する政令等が本年3月29日に公布され、原則として4月1日から施行されることを受けて、本市の条例に所要の改正を行うため、3月29日付で
専決処分したものでございます。
この内容は、
市民税につきましては、今月1日に施行された
ふるさと納税制度の見直しに係る措置として、
特例控除対象寄附金の制度化に伴う
寄附金税額控除の規定の整備を行うこと、また
住宅ローン控除の拡充に伴う措置として、
住宅借入金等特別税額控除の
適用期間を3年間延長すること。
固定資産税につきましては、高
規格堤防整備事業の施行に伴う建てかえ家屋に係る
減額措置を創設すること。
軽自動車税につきましては、本年10月1日
施行予定の
軽自動車税制の
大幅見直しに備えた措置として、
初回車両番号指定から14年を超える
軽自動車に対して行っております
加重課税に関する規定を平成31年度に限ったものとすること、また平成29年度分の
グリーン化特例に関する規定を削除することとし、これらのほか所要の措置を講ずるものでございます。
次に、報告第2号、専決第3号 洲本市
国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定については、
地方税法等の一部を改正する法律及び
地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月29日に公布され、4月1日から施行されることを受けて、本市の条例に所要の改正を行うため、3月29日付で
専決処分したものでございます。
この内容は、
国民健康保険税の
基礎課税額に係る
課税限度額を引き上げるとともに、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得の算定において、被
保険者の数に乗ずべき金額の引き上げを行うものございます。
次に、報告第3号、専決第4号 洲本市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定については、
介護保険法施行令及び
介護保険の
国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が本年3月29日に公布され、4月1日から施行されることを受けて、本市の条例に所要の改正を行うため、3月29日付で
専決処分したものでございます。
この内容は、所得の少ない第1号被
保険者に対する保険料軽減の強化に関する措置を講ずるものでございます。
以上で、報告第1号ないし報告第3号の
専決処分の説明を終わります。
何とぞ事情御賢察いただきまして、御承認くださいますようお願い申し上げます。
○(
木下義寿議長) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 別に御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております報告第1号ないし報告第3号の3件につきましては、お手元に配付いたさせてあります報告付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託して、御審査を煩わせたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、さように決します。
この際、暫時休憩いたします。
休憩中に、教育民生常任委員会には、直ちに第2委員会室におきまして、また総務常任委員会には教育民生常任委員会終了の後、第1委員会室におきまして、それぞれ付託案件の御審査を賜りたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
本会議の
再開時刻については、追って連絡を申し上げます。
休憩 午前10時44分
―――――――――――――――
再開 午前11時35分
○(
木下義寿議長) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、報告第1号ないし報告第3号の3件を日程に追加し、議題といたしたいと思います。
追加日程は先ほど配付いたしました。
配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長)
配付漏れがなければ、
追加日程を事務局長に朗読いたさせます。
(局 長 朗 読)
○(
木下義寿議長) 朗読は終わりました。
お諮りいたします。
報告第1号ないし報告第3号の3件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、この際、報告第1号ないし報告第3号の3件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
〜
追加日程第1 報告第1号ないし報告第3号〜
○(
木下義寿議長)
追加日程第1、報告第1号ないし報告第3号の3件を
一括議題といたします。
休憩中に総務常任委員会及び教育民生常任委員会におかれては、委員会を開催され、適切なる結論を得られたことと存じます。その御労苦に感謝いたします。
これより、報告第1号ないし報告第3号の3件に対する委員長の報告を求めます。
まず、総務常任委員長より報告を願います。
16番 地村議員。
(16番 地村耕一良議員登壇)
○16番(地村耕一良議員) 総務常任委員会報告。
総務常任委員会の審査報告をいたします。
先刻の本会議において、当委員会に付託されました報告第1号
専決処分の承認についての審査のため、委員会を開催し、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査をいたしました結果、当委員会に付託されました報告第1号は、全会一致により承認すべきものと決しましたので、ここに報告をいたします。
総務常任委員会委員長 地村耕一良。
○(
木下義寿議長) 地村総務常任委員長の報告は終わりました。
次に、教育民生常任委員長より報告を願います。
12番 先田議員。
(12番 先田正一議員登壇)
○12番(先田正一議員) 教育民生常任委員会報告。
教育民生常任委員会の審査報告をいたします。
先刻の本会議において、当委員会に付託されました報告第2号及び報告第3号の2件の
専決処分の承認についての審査のため、委員会を開催し、当局より詳細なる説明を聴取し、慎重審査をいたしました結果、当委員会に付託されました案件をいずれも全会一致により承認すべきものと決しましたので、ここに報告をいたします。
教育民生常任委員会委員長 先田正一。
○(
木下義寿議長) 先田教育民生常任委員長の報告は終わりました。
これより、ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。
御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 別に御質疑がなければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 別に討論がなければ、これにて討論を終結いたします。
続いて、表決に入ります。
これより、報告第1号ないし報告第3号の3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、各委員長の報告のとおり、これを承認することに賛成の方は、
賛成ボタンを押してください。
(
ボタンにより採決)
○(
木下義寿議長)
ボタンの押し忘れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長)
ボタンの押し忘れがないものと認め、採決を終了いたします。
賛成17票であります。
よって、報告第1号ないし報告第3号の3件は、
賛成全員により、これを承認することに決しました。
〜日程第5 報告第4号及び報告第5号〜
○(
木下義寿議長) 次に、日程第5、報告第4号及び報告第5号の2件を
一括議題といたします。
理事者の説明を求めます。
浜辺副市長。
(浜辺 学副
市長登壇)
○(浜辺 学副市長) それでは、報告第4号及び報告第5号
専決処分の報告について御説明申し上げますので、2番表示の議案をごらん願います。
これら2件の
専決処分につきましては、市長において
専決処分することができるものとして、市議会の議決により特に指定されております事項の第1項、交通事故の損害賠償の額を定め、和解すること及び第2項、法律上、市の義務に属する100万円未満の損害賠償の額を定め、和解することに該当するため、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき
専決処分し、同条第2項の規定により、御報告申し上げるものでございます。
まず、報告第4号、専決第5号 損害賠償額の決定及び和解については、本年3月、洲本市宇原のあべいすとリハビリセンターの駐車場において、本市職員が公用車を方向転換させようと後退させたところ、その後方に停車していた相手方車両の前方部分に公用車の後方部分が接触し、相手方に損害を与えた物損事故について、4月17日付で、損害賠償の額を13万5,160円と定め、和解したものでございます。
次に、報告第5号、専決第6号 損害賠償額の決定及び和解については、本年3月、洲本市物部一丁目において、本市職員の運転する公用車が、私道から交差する市道物部長尾線に進入するため、三差路を左折しようとしたところ、同市道を西進してきた相手方車両の左側面部分に公用車の右前方部分が接触し、双方に損害が生じた交通事故について、4月18日付で、損害賠償の額を12万円と定め、和解したものでございます。
以上で、報告第4号及び報告第5号の説明を終わります。
○(
木下義寿議長) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
御質疑はありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 3番 間森議員は質問席へ移動してください。
(3番 間森和生議員移動)
○(
木下義寿議長) それでは発言を許可します。
3番 間森議員。
○3番(間森和生議員) 報告4号と報告5号は、どちらも公用車による物損事故ということですけれども、事故の形態は違うかなとも思うのですが、それぞれの過失責任、過失割合はどうなっていますか。
○(
木下義寿議長) 浜辺副市長。
○(浜辺 学副市長) 報告第4号につきましては、こちらの責任割合が100%でございます。
報告第5号につきましては、こちらの責任割合が80%となってございます。
以上です。
○(
木下義寿議長) 3番 間森議員。
○3番(間森和生議員) 毎回、議会のたびに公用車の事故の報告が上がってくるんですけれども、賠償額というのも税金で支払うわけですけれども、今回の報告を見てますと、特に第4号の場合は、とめてある車にバックをしてて接触したということですから、もう少し気をつければ防げたのではないかなと。と言うのも、大体、職員の方は車を利用されて仕事へ行かれる方が多いと思うのですけれども、2人での乗車が多いですよね。そうなれば、1人が少なくとも公道に出るまでは少しその辺を気をつけてバックを確認するとか、そういうことも必要なのではないかなと思うのですけれども、こういう事故が起こった際に、職員に対してどういうような連絡、指導をされているのか、それについて伺いたいと思います。
○(
木下義寿議長) 前田
総務部長。
○(前田裕司
総務部長) 職員の公用車の運転につきましては、日ごろから十分注意するように指導してございます。また、こういう事故が発生したときには、本人と所属長に対しても直接私から注意させていただいております。
それと、ことしにつきましては、各所属長の責任において、車の運転を含めた交通安全研修を、各所属で必ず行うようにという指導をさせていただいております。
以上です。
○(
木下義寿議長) 3番 間森議員。
○3番(間森和生議員) これからは、こういう事故はできるだけゼロになるようにお願いして、質問を終わりたいと思います。
○(
木下義寿議長) 3番議員の質疑は終わりました。
ほかに御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) ほかに御質疑がなければ、報告第4号及び報告第5号の2件については、報告を終わります。
〜日程第6 報告第6号ないし報告第9号〜
○(
木下義寿議長) 次に、日程第6、報告第6号ないし報告第9号の4件を
一括議題といたします。
理事者の説明を求めます。
浜辺副市長。
(浜辺 学副
市長登壇)
○(浜辺 学副市長) それでは、報告第6号ないし報告第9号について、順次御説明申し上げます。
まず、報告第6号及び報告第7号について御説明申し上げますので、3番表示の議案をごらん願います。
まず、報告第6号 平成30年度洲本市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございます。これは、平成31年3月議会で御決定いただきました繰越明許費について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、
繰越計算書を提出して報告するものでございます。
その内容は、次ページ以降の
繰越明許費繰越計算書に記載のとおり、翌年度への繰越事業は文書広報費を初め28件でございます。
次に、報告第7号 平成30年度洲本市一般会計事故繰越し
繰越計算書の報告についてでございます。これは、平成30年2月議会で御決定いただきました繰越明許費について、さらに繰り越すこととなったことから、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により、
繰越計算書を提出して報告するものでございます。
その内容は、次ページの事故繰越し
繰越計算書に記載のとおり、翌年度への繰越事業は畜産振興総合対策費の大型牛舎の建設事業費でございます。なお、さらなる繰り越しが必要となりましたのは、全国的に不足しております高力ボルトの調達ができないことに起因した発注のおくれ、工期の長期化のためでございます。
続きまして、報告第8号及び報告第9号について御説明申し上げますので、4番表示の議案をごらん願います。
これら2件は、いずれも地方公営企業法第26条第3項の規定による、予算
繰越計算書の報告でございます。
まず、報告第8号 平成30年度洲本市
土地取得造成事業会計予算繰越計算書の報告につきましては、次ページの予算
繰越計算書に記載のとおり、翌年度への繰越事業は広石北地区企業用地造成に係る土地取得造成事業費でございます。
次に、報告第9号 平成30年度洲本市
下水道事業会計予算繰越計算書の報告につきましては、次ページ以降の予算
繰越計算書に記載のとおり、翌年度への繰越事業は管渠建設改良費ほか2件でございます。
以上で、報告第6号ないし報告第9号の説明を終わります。
○(
木下義寿議長) 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
御質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 別に御質疑がなければ、報告第6号ないし報告第9号の4件については、報告を終わります。
〜日程第7 議案第1号ないし議案第7号〜
○(
木下義寿議長) 次に、日程第7、議案第1号ないし議案第7号の7件を
一括議題といたします。
議案の朗読を省略して、
理事者の説明を求めます。
浜辺副市長。
(浜辺 学副
市長登壇)
○(浜辺 学副市長) それでは、まず議案第1号ないし議案第6号について御説明申し上げますので、5番表示の議案をごらん願います。
議案第1号 洲本市
固定資産評価審査委員会条例及び洲本市
手数料条例の一部を改正する
条例制定について、御説明申し上げます。
本件は、平成30年5月に公布された不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行により工業標準化法の改正が行われ、日本工業規格の名称が日本産業規格に改められることに伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、同法の改正に準拠して、両条例中の日本工業規格の用語を日本産業規格に改め、附則において施行期日を定めるものでございます。
次に、議案第2号 洲本市
税条例等の一部を改正する
条例制定について、御説明申し上げます。
本件は、
地方税法等の一部を改正する法律及び
地方税法施行令等の一部を改正する政令等が本年3月29日に公布されたことに伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、個人
市民税につきましては、子供の貧困に対応するため単身児童扶養者に対する非課税措置を創設し、これに伴う申告書の記載事項の追加等を行うこと。法人
市民税につきましては、申告書の電子的提出義務の創設にあわせて電子申告義務の特例措置を設けること。
軽自動車税につきましては、環境性能割の導入に伴う種別割の
グリーン化特例の見直しを行うとともに、消費税率の引き上げに対応する需要平準化対策として環境性能割の臨時的軽減の措置を講ずるほか、県が環境性能割の賦課徴収を行うこととされたことに伴う減免規定の整備を行うこととし、あわせて所要の措置を講ずるほか、附則において施行期日等を定めるものでございます。
次に、議案第3号 洲本市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、御説明申し上げます。
本件は、平成30年6月に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第8次地方分権一括法の施行により、
災害弔慰金の
支給等に関する法律の改正が行われ、災害援護資金の貸付利率を条例で引き下げることが可能となったこと等に伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、同法及び
災害弔慰金の
支給等に関する法律施行令の改正に準拠して、保証人の必置義務を撤廃し、保証人の有無に応じた貸付利率を設定するとともに、月賦による償還方法を追加するほか、所要の措置を講じ、附則において施行期日等を定めるものでございます。
次に、議案第4号 洲本市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について、御説明申し上げます。
本件は、本年3月に公布された
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、同省令の改正に準拠して、家庭的保育事業者等について、連携施設の確保義務の適用をさらに5年間猶予するほか、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難な場合に、当該受け皿の提供に係る連携協力を行う者を適切に確保することをもって、当該受け皿の提供に係る連携施設の確保を不要とするとともに、特例保育所型事業所内保育事業者については、当該受け皿の提供に係る連携施設の確保を不要とし、居宅以外で家庭的保育事業を行う事業者についても、自園調理に関する規定の適用を10年間猶予するほか、所要の措置を講ずるものでございます。あわせて、附則において施行期日を定めるものでございます。
次に、議案第5号 洲本市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について、御説明申し上げます。
本件は、平成31年3月に公布された
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行により、指定
都市の長が放課後児童支援員認定資格研修を実施することができるようになったことに伴い、本市の条例においても所要の改正を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、同省令の改正に準拠して、当該研修を実施する者として指定
都市の長を加えることとし、附則において施行期日を定めるものでございます。
次に、議案第6号 洲本市
空家等の
適正管理に関する条例の一部を改正する
条例制定について、御説明申し上げます。
本件は、本年3月に開かれた衆議院総務委員会において、
空家等対策の推進に関する特別措置法、以下空家法と申しますが、その対象となっていない長屋等に係る
固定資産税の課税のために利用する目的で保有する所有者に関する情報について、空家法と同様の規定を条例に設けることにより、条例の施行上、必要な限度において当該情報の内部利用が認められるとの総務省の見解が示されたことに伴いまして、所要の
条例改正を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、空家法で定める
空家等の所有者情報の内部利用の規定に準じ、本市条例で定める長屋等その他の法定外
空家等についても同様に
固定資産税情報の内部利用を可能とする規定を整備し、附則において施行期日を定めるものでございます。
以上で、議案第1号ないし議案第6号の説明を終わります。
続きまして、議案第7号
市道路線の認定について御説明申し上げますで、6番表示の議案をごらん願います。
本件は、
都市計画道路に位置づけられた路線について、
道路整備事業の着手に当たり、
道路法第8条第1項の規定に基づく
市道路線の認定を行いたく、提案するものでございます。
この内容は、市道の路線として下内膳線を認定しようとするものでございます。
以上で、議案第1号ないし議案第7号の説明を終わります。
何とぞ慎重御審議を賜りまして、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○(
木下義寿議長) 以上で、説明は終わりました。
この際、お諮りいたします。
本日の会議はこの程度にとどめ、明22日から24日までは休会いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○(
木下義寿議長) 御異議なしと認めます。
よって、さように決します。
次の本会議は、6月25日午前10時から再開いたします。
本日は、これにて延会いたします。
長時間御審議ありがとうございました。
延会 午後 0時02分...